鹿児島県議会 2012-06-12
2012-06-12 平成24年企画建設委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
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午前十時開会
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◯吉永委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
企画建設委員会を開会をいたします。
本日は、傍聴の方が十六名の方から申し入れがあり、これを許可をしてあります。
冒頭それぞれお願いをしたいと思うんですが、質問をされる方、そしてまた、答弁をされる方、なるべく要領よく簡潔にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、本日は、土木部及び
工業用水道部の審査であります。
まず、議案第六三号及び議案第六六号を一括議題といたします。
初めに、土木部長の総括説明を求めます。
2
◯栗原土木部長 おはようございます。
私のほうから、平成二十四年度第二回
県議会定例会に提案しております議案等の概要及び所管事業の主な経過等につきまして、お手元に配付いたしております提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。
一ページをお開き願います。
まず、その他議案について御説明申し上げます。
今回は、土木部関係で二件を提案しております。
一の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、
都市計画法施行規則が改正されたことにより、所要の改正をしようとするものでございます。
次に、二の指定管理者の指定について議決を求める件でございますが、鹿児島県公の施設に関する条例に基づき、仮称でございますが、与論団地の指定管理者を指定しようとするものでございます。
二ページをお開きください。
土木部所管事業の主な経過等についてでございます。
まず、道路関係でございますが、高
規格幹線道路につきましては、
東九州自動車道及び
南九州西回り自動車道におきまして、用地買収や工事等が進められているところでございます。このうち
南九州西回り自動車道の高江から川内間の三・五キロメートルについて、平成二十四年度中の供用が予定されております。
次に、
地域高規格道路につきましては、三つ目の丸の南薩縦貫道の
南九州神殿インターから
南九州川辺インター間の二・五キロメートルについて、八月八日の供用に向け、工事を鋭意進めております。
このほか、
北薩横断道路などにおきましても用地買収や工事等を鋭意進めております。
これらの高
規格幹線道路や
地域高規格道路につきましては、早期供用が図られますよう今後とも重点的な整備に取り組んでまいりたいと考えております。
三ページをごらんください。
河川等災害対策につきましては、去る五月二十日に米之
津川河川激甚災害対策特別緊急事業の竣工式典が開催されましたほか、奄美地域において
河川改修事業に取り組むとともに
甲突川リバーサイドウォークの整備を進めてまいります。
また、ダム事業としまして、鶴田ダムの再開発事業や西之谷ダムの本体工事を進めてまいります。
次に、
土砂災害防止対策につきましては、砂防事業等による
土砂災害危険箇所の整備や
地すべり激甚災害対策特別緊急事業を進めているところでございます。
また、ソフト対策として進めております
土砂災害警戒区域等の指定につきましては、平成二十四年六月一日時点で、県全体で二十八市町一万一千四百七十九カ所の
土砂災害警戒区域の指定や三千五百九十八カ所の
土砂災害特別警戒区域を指定しているところでございます。
引き続き、
関係市町村等の意見を伺いながら、区域指定を進めてまいりたいと考えております。
なお、
広報普及啓発活動としまして、去る五月八日に
土砂災害防止の集い二〇一二を開催し、土砂災害への備えを呼びかけるとともに、六月三日に土砂災害に対する
全国統一防災訓練を実施したところでございます。
四ページをお開きください。
さらに、六月の
土砂災害防止月間に合わせて、土砂災害の防止及び被害の軽減に関しての県民の関心と認識を深めるため、街頭広報など
各種広報活動も実施しているところでございます。
重要港湾につきましては、鹿児島港新港区において、引き続き
耐震強化岸壁等の整備を進めるとともに、
マリンポートかごしまにおける緑地の整備や金属団地と木材団地を結ぶ橋梁の整備を進めてまいります。
このほか川内港や名瀬港などの重要港湾につきましても、港湾機能の向上を図りますため、防波堤などの整備を進めることとしております。
次に、鹿児島市における
鹿児島都市計画区域の区域区分、いわゆる線引きの定期見直しについての現況の御報告です。
鹿児島市では、平成二十五年度末の
線引き見直しを予定しておりますが、線引きは、県が定める都市計画であり、見直しに際して県は、その基本的な考え方である基本的事項を市に示すこととされており、現在、市と協議しながら検討を進めているところでございます。
今後の予定としましては、県が示したこの基本的事項に基づき、鹿児島市が今年度、
線引き見直し基準を作成し、住民説明会を開催いたします。そこで得られた意見等を反映しまして、平成二十五年度に市が、見直しの素案を作成し、最終的に県の
都市計画審議会に諮った上で、県が都市計画決定することになります。
五ページをごらんください。三のその他でございます。
五ページから六ページにかけまして、それぞれ丸印に平成二十二年災から二十四年災までの
災害復旧状況について、平成二十四年五月末現在の状況を取りまとめております。
平成二十二年災及び平成二十三年災につきましては、早期復旧に向け、鋭意工事等を進めているところでございます。
なお、二つ目の丸印に記載してございます
砂防部所管土砂災害関係事業の平成二十三年災につきましては、予算内示の
タイミング等により、
発注済み箇所がゼロとなっております。
また、平成二十四年災につきましては、奄美大島において五月一日の豪雨による被害が四カ所、五千二百万円の報告があり、これらについては、今月末に災害査定を予定しているところでございます。
今後とも防災対策に万全を期するなど災害に強い県土づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
なお、先週六月七日から昨日十一日までの奄美地方における梅雨前線の豪雨に伴う被害状況につきましては、後ほど県政一般の審査におきまして、関係課長が報告いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で土木部関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
3
◯吉永委員長 ありがとうございました。
この際、報告をいたします。
傍聴について、一名の方から申し出があり、これを許可をいたしましたので、よろしくお願いします。
次に、議案等について関係課長の説明を求めます。
まず、
都市計画課長の説明を求めます。
4
◯川野都市計画課長 都市計画課関係につきまして、部から提出しております
議案等説明書、表紙に
議案等説明書と書いてございますこちらの資料でございますけれども、これに基づきまして御説明を申し上げます。
一ページをお開きください。
議案第六三号の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
これは、平成二十三年八月三十日に公布されました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、
都市計画法施行規則が改正されたことにより、所要の改正をしようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、
都市計画法施行規則の規定に基づく建築に関する証明書の交付事務が、同規則の改正によりまして、全市に移譲されることに伴いまして、移譲団体から「各市」を削除しようとするものでございます。
以上で
都市計画課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
5
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、建築課長の説明を求めます。
6
◯坂野建築課長 建築課関係の議案につきまして御説明申し上げます。
三ページをお開きください。
議案第六六号は、鹿児島県公の施設に関する条例に基づきまして、県営住宅の指定管理者の指定について議決を求める件でございます。
現在、与論町内で整備を進めております(仮称)
県営与論団地につきまして、与論町を指定管理者として指定しようとするものでございます。
以上で建築課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
7
◯吉永委員長 ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。
8 ◯き久委員 建築課長さん、ただいまの三ページの与論町の県営住宅の指定管理者等々ですけれども、今、指定管理者の候補を与論町と言いましたよね。ちょっとそこをはっきり、聞こえなかったものですから。ちょっともう一度お願いします。
9
◯豊嶋住宅政策室長 御説明申し上げます。
ただいま建築課長から御説明申し上げました県営住宅の指定管理者でございますが、委員御指摘のとおり与論町を指定管理者として議決を求めるものでございます。
10 ◯き久委員 詳細というか、制度の位置づけについてちょっとわからない部分があるんですけれども、一般的にそれなりの指定管理者としての基準を満たしたところによく会社とかがあるんですけれども、この与論町においては、町にしてもらったほうがいいというような視点は私は思うんですけれども、個人企業というか会社でそれに該当するようなのはいなかったんですか。
11
◯豊嶋住宅政策室長 この指定管理者につきましては、まず最初に県で直接管理するかという議論がございますが、与論町には県のこういった管理の担当の職員が常駐していないということで、まず、指定管理者の導入ということを検討いたしました。
その際、与論町のほうから、町営住宅と一体的に管理をすることで、例えば入居者の方が町営住宅と窓口を一本化して申し込みができるですとか、当然申し込みに必要な住民票ですとか所得の証明とかこういったものも
ワンストップでいろんな手続が可能であるということで、与論町からそういう申し出を受けました。
一方、御指摘の民間事業者ですが、与論町の団地は二十四戸でございますので、仮に民間に委託しましても大きなコスト削減が図られるというわけではございません。それよりはむしろ住民にとってのサービスの向上というほうが、全体としてサービスが高いんじゃないかということで、与論町ということで今回お願いするものでございます。
12 ◯き久委員 はい、わかりました。
13 ◯青木委員 議案第六六号について引き続きお尋ねをしますけれども、今、この指定管理者に指定しようとしております与論町、まず、自治体をこのように指定管理者にしている事例はどのぐらいあるのかということと、特段不都合は起きていませんかということが一つ目です。
二つ目は、どういう仕事をするのかという中身で、今、入居資格の審査であるとか申し込みの受付を町営住宅と一体的に行ったほうが合理的であるという御説明がありましたが、家賃の収受とか督促とか住宅の管理とかというようなことも出てくるんだろうと思いますけれども、具体的にはこの指定管理者の行う仕事というのは、どういうものが出てくるのでしょうか、教えてください。
14
◯川原監理課長 指定管理者で市町村を指定している件があるかという御質問だったと思いますけれども、土木部で所管しております公営住宅に関しましては、市町村はございません。
15
◯豊嶋住宅政策室長 指定管理者の業務でございますが、まず、家賃の徴収ですとか滞納指導、それから敷金の徴収、入居者の公募、
あと修繕行為もしくは駐車場の管理、こういったものが指定管理者の業務というふうになると考えております。
16 ◯青木委員 今、監理課長の御説明で、公営住宅の管理について指定管理者を自治体が受けるというのは初めてのケースというふうにお聞きをしました。
そういう意味では、今後、このような事例がもし引き続いて起こるとすれば、モデルケースになると思いますので、そごのないようにしっかりと与論町との協議も行った上でやっていただきたいというふうに要望しておきます。
17 ◯まつざき委員 議案第六三号についてお尋ねします。
現在、
都市計画法施行規則に関する事務というのは、
権限移譲プログラムに基づいて「各市」となっていますので、市は全部移譲を受けているのかなというふうに思うんですが、市町村でこの事務を扱うことのメリットといいますか、どういうのがあるんでしょうか。
18
◯川野都市計画課長 今回、改正をお願いしております都市計画法の施行規則でございますけれども、若干制度を御説明いたしますと、施行規則第六十条という規定になるんですけれども、建築基準法に基づく
建築確認申請を行う者に対しまして、もしその計画が
都市計画施設の区域内等における建築物の建築の場合には、事前に都市計画法第五十三条という規定がございますけれども、ここの規定に適合していること。この意味は、当該計画が都市計画に適合していることあるいは容易に移転または除却することができるなどの要件に適合しているんだということを証明する書面の交付を求めることができると、そういう規定になっております。
委員お尋ねございましたけれども、今回の改正に関連いたしまして市町村の事務がどうなるかということでございますけれども、もともとこの都市計画法第五十三条の一項の規定に基づきます事務といいますのは、もう既に市のほうに移譲されておりまして、市のほうで許可を出すあるいは証明書を出すということを既に平成十二年からやっておりますので、今回の改正に伴います実質的な事務の変動というものはございません。
以上でございます。
19 ◯まつざき委員 各市はそういうふうにもう既に移譲を受けていて、実質的にこの議案で変化はないというふうに思うんですけれども、移譲を受けていない町村、町村によっては受けているところ、受けていないところがあるかと思うんですが、そういう町村においては受けているところ、受けていないところがある。その理由はどういうものが考えられるんでしょうか。
20
◯川野都市計画課長 町村についての取り扱いでございますけれども、現在、県の
事務処理特例条例に基づきまして移譲を受けている町村が八町二村、合わせまして十町村ございます。逆にそれ以外のところは事務移譲を受けておりませんので、県のほうで処理しているということになっております。
この八町二村、現在、事務の移譲を受けておるわけでございますけれども、これは全県的な取り扱いと一緒でございますけれども、
権限移譲プログラムに基づきまして、市町村のほうから毎年春先から移譲の希望を取りまして、市町村から要望があったものにつきまして、その事務の担当の所管課と協議をした上で、協議が整ったものについて、通常十二月議会で
事務処理特例条例の改正という形でお願いしているものでございます。
したがいまして、現在、事務の移譲を受けていない町村、こちらにつきましては、それぞれの町村の御判断で、その事務を処理するだけの体制等が整っていない等々の理由から、そういう要望がないものというふうに承知しております。
以上でございます。
21 ◯まつざき委員 わかりました。
議案第六六号についてなんですが、今回、与論町を指定管理者として指定をするということですが、従来は鹿児島市と離島は直接県が管理していたと思うわけですけれども、そういう中で、今回、与論町は、先ほど説明にあったように県の出先の機関が管理するところがないということで町に委託するというふうな説明でした。
管理の事務の中には補修というのがありましたけれども、今回は県営住宅が新築だということで、当面は通常であれば補修というのは余り考えられないと思うんですけれども、今後、補修が必要な場合、補修の町の負担と県の負担との区別といいますか、どういう基準で補修すべき責任といいますか、その区別について教えてください。
22
◯豊嶋住宅政策室長 まず初めに指定管理者でございますが、現在、離島以外の鹿児島県の本土のほうはすべて指定管理者に委託してございます。
それから、補修の負担でございますが、維持補修は基本的にはすべて県のほうで負担いたします。
ただ、町営住宅と県営住宅は隣り合っておりますので、町のほうで一括して発注するような形でコストの削減等が図られるということは期待できるのかなというふうには考えております。
23 ◯まつざき委員 では、確認として、基本的に補修は県のほうの負担で、一括で発注したほうが少しでも効率的にできるとか安くできるとかいう場合も、県営住宅の分は県の負担というふうに思っていいですか。
24
◯豊嶋住宅政策室長 はい、委員御指摘のとおりでよろしいかと思います。
25 ◯まつざき委員 結構です。
26
◯吉永委員長 ほかに。
27
◯瀬戸口委員 議案第六六号でちょっと教えていただきたいんでございますが、そもそも
指定管理者制度の手続等について、平成十七年だったと思うんですが、各市町村でそれらの条例をつくって、公の施設を民間にあるいはいろんなところに公募して、それを
指定管理者制度としてやっていこうということでどんどん進んでいるんですが、県の場合には、こうして地元から要望があってということで、全然民間に対する公募というのは、この条例の中には定めていないんですか。
28
◯川原監理課長 指定管理者の指定の方法に、まず、選定する際に方法として公募による方法と特定による方法とがございまして、公募による場合は、もう民間とかいろいろ入ってきます。そういうふうな規定にはなっております。
29
◯瀬戸口委員 それでは、二つあって、今回の場合には、公募じゃなくて特定を、要望があってしたということですね。
30
◯豊嶋住宅政策室長 御指摘のとおり今回の指定管理者につきましては、与論町のほうから
住民サービスの面で一元的に管理したいというような申し出がありましたことから、与論町にお願いするということにしたものでございます。
31 ◯外薗委員 この
指定管理者制度でせっかくですので、ちょっとお聞きさせていただきたいんですけれども、県内全部の県営住宅の管理は南和産業がやっていたと思うんですけれども、県が従来やっていたときと
指定管理者制度になったときの費用の違いといいますか、今、年間幾らぐらい指定管理者の業者に払っているんですか。
件数は何件ですか、県内の県営住宅というのは。
32
◯豊嶋住宅政策室長 現在県営住宅は、全部で一万二千百三十三戸ございます。このうち指定管理者に管理をお願いしているものが、まず、鹿児島市内の四千八百六十六戸は、財団法人鹿児島県住宅建築総合センターにお願いしてございます。
それから、本土の鹿児島市以外のもの、約五千八百戸ございますが、これは南和産業グループで、残りの千四百六十六戸、これは離島でございますが、これは現時点では直営で行っております。
年度別の委託料でございますが、鹿児島市内がおおむね約九千万円、鹿児島市外が約八千万円程度でございます。いずれも県が直営でしていたときと試算上でございますが、コストの削減が図られているということと、あと土・日の受付ですとか、そういったサービス的な向上も図られているというふうに把握しております。
33 ◯外薗委員 なかなか県営住宅は空いていないということで、入居者というか希望する人が非常に多いわけですけれども、今、日曜日、土曜日も営業しているということでございますけれども、あれはたしか、退去になったときに随時応募したときに入っていくんでしたかね。
34
◯豊嶋住宅政策室長 入居でございますが、まず、年に二回、空き家待ちの順位の抽選というものを行いまして、空き家を待つ順番を決めまして、あとは順番に応じて空き家が出た段階で順次入居をしていくというような形をとってございます。
35 ◯外薗委員 はい、わかりました。
36 ◯山田委員 直接この議案とは結びつかないんですけれども、今、抽選で空き家を補完するというような説明を受けたんですけれども、それは行政にとっては一番簡単なことなんです。住宅供給公社がやっているかもしれないんですけれども。
本当は、公営住宅は、市営もそうなんですけれども、住宅ができた原点に返れば、困窮、困っている人たちを優先して入れないといけないわけです。
例えて言えば、例えば県外に出ていて会社が倒産した。故郷に帰る以外に選択肢はないと。そういう人たちと、今、住んでいる住宅は家賃が高いから、公営住宅に入ったほうが居心地もいいし、家賃的にもそうかからないという人たちと、課長だったらどっちを優先してやるの。ちょっと答えて。
37
◯豊嶋住宅政策室長 御指摘の議論は非常に重要な問題かと思います。
現状は、もちろん一人一人の方に細かくお話を聞いて、それぞれの住宅困窮度に、そこに何か順位づけをつけるということがどこまでできるのかというのはあるかと思いますが、そういった住宅困窮度も細かく把握するというやり方は一つとしてはあるかと思います。
現時点で公営住宅法の体系ですとか本県の条例としては、高齢者ですとか障害者、子育て世帯、母子・父子世帯、そういった方々につきましては、抽選の倍率を上げるという形で少し入りやすいような仕組みをとってございますが、残念ながら現時点ではそこまできめ細かいというところはできていないという状況でございます。
38 ◯山田委員 以前は、さっき言ったように困窮度というのを重点を置きながら、入居者をある程度選定していたんですけれども、今度は入居者のほうも入居するときに市なり県なりにどういうことを申し出すれば割と入りやすいよという情報が入れば、それに合わせたような申し出を結局されるわけです。それを住宅課のほうで見分けるというのがなかなか難しいわけです。
難しいけど、それをそれなら紋切り型に順番やと、くじよとするのは全く簡単なことなんです。
そこで、これ以上は言いませんが、やっぱりさっき言ったように県外に出ていて帰らざるを得ない。帰ってきても住むところがない。ホテル住まいをすると言えば相当な経費がかかる。そういう人たちを何とか救済できるような知恵を出さんといかんです、難しいけど。これからの課題として考えていかないと、判こで押したような入居基準なんか知恵がない。
以上。
39
◯吉永委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
40
◯吉永委員長 ほかにないようでございますから、これで議案についての質疑を終了いたします。
これより採決に入ります。
議案第六三号及び議案第六六号について、取り扱い意見をお願いいたします。
41 ◯山田委員 議案第六三号につきましては、必要な条例改正であると認められますので、原案どおり可決でお願いをいたします。
また、議案第六六号については、るる説明もありましたけれども、与論町には県の出先機関の事務所がないということであります。それと離島地区と同様の直接管理は、そういうことで難しいんじゃないかと思います。
こういう理由から、与論町が指定管理者となった場合は、与論町の県営住宅には町営住宅も隣接しているようでありますので、一体的な管理を行うことができ、効率的であると思われることから、原案のとおり可決でお願いをいたします。
42
◯吉永委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
43
◯吉永委員長 ないようでございますから、それでは、議案第六三号及び議案第六六号を一括採決いたします。
ただいま可決との御意見がありましたが、議案第六三号及び議案第六六号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
44
◯吉永委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第六三号及び議案第六六号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
以上で議案の審査を終了いたします。
次は、請願・陳情の審査を行います。
今回は、新規の陳情がありませんので、請願・陳情文書表の四ページから、委員会付託日から一年を経過していない継続審査分の陳情について審査を行います。
陳情第三〇〇五号、陳情第三〇一一号、陳情第三〇一四号、陳情第三〇〇六号、陳情第三〇一二号、陳情第三〇一五号、陳情第三〇一三号、陳情第三〇一六号、陳情第三〇一七号、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号の十一件を一括議題といたします。
その後の情勢の変化などにつきまして、関係課長の説明を求めます。
初めに、陳情第三〇〇五号、陳情第三〇一一号及び陳情第三〇一四号について、道路建設課長の説明を求めます。
45 ◯九万田道路建設課長 参考資料の十六ページをお開きください。
陳情第三〇〇五号の主要地方道名瀬瀬戸内線の大金区から戸円間トンネルの早期実現についての陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、この区間のトンネルを含むバイパスの早期実現を強く要望するものでございます。
平成二十四年第一回
県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
次に、参考資料の十八ページをお開きください。
陳情第三〇一一号の県道西之表南種子線の整備促進についての陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線における中種子町内の未整備区間について早急な整備を強く要望するものでございます。
平成二十四年第一回
県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
次に、参考資料の十九ページをお開きください。
陳情第三〇一四号の県道志布志有明線の整備を求める陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線における未整備区間について、早急な改良拡幅を強く要望するものでございます。
平成二十四年第一回
県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上で、道路建設課関係の説明を終わります。
46
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、陳情第三〇〇六号、陳情第三〇一二号及び陳情第三〇一五号について、道路維持課長の説明を求めます。
47 ◯池端道路維持課長 参考資料の二十ページをお開きください。
陳情第三〇〇六号の村道屋鈍曽津高崎線の県道昇格に関する陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線の一部につきまして、道路敷の宇検村への登記が完了していないため、県道への引き継ぎがなされず、同路線が県道の区域未決定区間となっていますことから、この区間の県道への昇格を要望するものでございます。
なお、平成二十四年第一回定例会以降、情勢に変化はございません。
次に、参考資料の二十二ページをお開きください。
陳情第三〇一二号の国道五十八号(上中大字都地区・島間地区)の整備促進に関する陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線の南種子町の上中大宇都地区及び島間地区の両区間につきまして、歩道整備も含めた整備を行うよう要望するものでございます。
なお、平成二十四年第一回定例会以降、情勢に変化はございません。
次に、参考資料の二十三ページをお開きください。
陳情第三〇一五号の防犯・街灯の設置に関する陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、県道喜界島循環線の喜界町伊砂坂に防犯・街灯を早急に設置するよう要望するものでございます。
なお、平成二十四年第一回定例会以降、情勢に変化はございません。
以上で道路維持課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
48
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、陳情第三〇一三号について、港湾空港課長の説明を求めます。
49 ◯米元港湾空港課長 港湾空港課関係の請願・陳情につきまして御説明申し上げます。
参考資料の二十四ページをお開きください。
陳情第三〇一三号宮之浦港の整備拡充についての陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、宮之浦港において、五万トン級の大型観光船が安全に入港・接岸できるマイナス九メートル岸壁の新設と港内の静穏度を高めるための沖防波堤の整備を求める要望でございます。
なお、平成二十四年第一回
県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上で港湾空港課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
50
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、陳情第三〇一六号及び陳情第三〇一七号について、
都市計画課長の説明を求めます。
51
◯川野都市計画課長 都市計画課関係の請願・陳情について御説明申し上げます。
参考資料の二十六ページをお開きください。
二十六ページの陳情第三〇一六号は、屋外広告士の活用についての陳情でございます。
二十八ページをおあけください。
二十八ページの陳情第三〇一七号は、鹿児島県における屋外広告士の有効な活用についての陳情でございます。
いずれの陳情も屋外広告士の資格者活用に関する陳情でございますが、平成二十四年第一回定例会以降、情勢に変化はございません。
以上で
都市計画課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
52
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号について、住宅政策室長の説明を求めます。
53
◯豊嶋住宅政策室長 参考資料の三十ページをお開きください。
三十ページは陳情第三〇〇一号、明和地区土地区画整理事業中止と大震災・豪雨に備えた防災対策等の強化を求める陳情でございます。
次に、参考資料の三十六ページ、陳情第三〇〇七号でございます。
明和土地区画整理事業からの撤退を求める陳情でございます。
いずれの陳情も明和土地区画整理事業の中止・撤退を求める陳情でございますが、平成二十四年第一回
県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
54
◯吉永委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑をお願いをいたします。
55 ◯まつざき委員 陳情第三〇一五号についてお尋ねします。
これは防犯・街灯の設置を求めて、県立喜界高校の学校長の名前で出されている陳情ですけれども、この状況説明の中で、道路の照明は、道路照明と防犯灯と二種類があって、どこが、それによって設置する設置者も違っているとか、その目的によってそれが違っているということが説明されているわけですけれども、安全上、事故が発生する可能性が、おそれがあるようなところには、街路灯を県で設置できるというふうに思うわけですけれども、ここのところが状況説明には、「周辺に人家もなく、二車線改良済みで、歩道も設置されていることから、夜間に事故が発生する可能性は低いと考えられる」というふうになっているわけですね。
実際に私は、通常、車で行き来を日ごろしているわけですけれども、車の前照灯というのは、とても光が強くて明るいわけですね。私は鹿児島市内に住んでいますから、鹿児島市内は、やはり街路灯、あと住宅地には防犯灯があったりとかして、もともと車は前照灯が明るいので、何ら心配なく、車という囲いの中にいて運転しているわけですから、安全だと言えると思うんですけれども、この陳情は高校の校長先生からの陳情で、陳情の趣旨には、「自転車通学生の帰宅についてはとても心配しています」とあります。これは防犯上もですし、やはり事故の面でも安全性も心配されていると思うわけですけれども、状況説明で「周辺に人家もなく」というところでは、明かりが夜は一切ないんではないかというふうに思うわけですね。この明かりが全くない真っ暗なところで、月が出ているときには月明かりはあるのかもしれませんが、自転車の前照灯って本当に心もとない明かりですよ。
そこで、真っ暗な中を安全だと本当に言えるのかと私は思うんですが、自転車が夜間にこういう真っ暗なところを走って、この「夜間に事故が発生する可能性は低い」というふうに思われるという、その根拠ってどういうのがあるんでしょうか。私はとても心配だと思うんですが。いかがでしょうか。
56 ◯池端道路維持課長 こちらの概況を説明申し上げますと、喜界の市街地、喜界高校から大体四・四キロ離れたところにございます。要望区間が伊砂坂一・三キロでございまして、この途中、農道と交差する点の交差点に照明灯が一基設置されております。一キロ程度の区間について照明がない状況でございまして、二車線で改良されまして、歩道幅員が二・五メートルの歩道が設置されておりまして、喜界高校の生徒二百名のうち大体四十名程度がこの道路を通るという前提でございますけれども、喜界高校の生徒もほとんどがバイクの免許を取りましたらほとんどバイク通学ということになりまして、一年の免許を取るまでの間が自転車通学という状況でございます。
それで、道路照明につきましては、横断歩道とかそういうところの信号機の横断歩道灯なんかで交通量、歩行者等考慮しまして整備している状況でございまして、ここの場合は、ここ十年間事故の発生が生じていない状況でございまして、そういう状況で、ここで事故が発生する危険性は少ないというふうに判断したところでございます。
57 ◯まつざき委員 バイクの免許を取るまでは、バイクは十六歳からですから、生年月日によっては一年生の間ずっと自転車通学の生徒もいるわけですよね。
事故が起きていないとよく言われるんですけれども、信号機の設置とかよく要望しても、「事故が起きていないので」と言われるんですが、「じゃ、事故が起きるのを待っているんですか」というふうに言ったりするわけですけれども、やはり学校の校長先生の陳情ということは、やっぱり学校を代表して生徒の安全面で大変心配して陳情を出しておられると思うんですよね。
こういうのにも街路灯はつけられないものかというふうに私は非常に情けなく思いながら、何でこたえられないのかなというふうに思うわけです。
ここに「喜界町に防犯灯の設置を要請してまいりたい」というふうになっていますが、喜界町は、その後、どういうふうな見解なんでしょうか。
58 ◯池端道路維持課長 ここは横断歩道が整備されていますことから、その危険性は少ないということで、町のほうに防犯機能の防犯灯の設置を要請している状況でございまして、町としては、本年度、十基ほど設置する方向で、今、検討している状況でございます。
具体的に設置位置、それと防犯灯の規格、構造等を今、検討している状況でございます。
以上でございます。
59 ◯まつざき委員 わかりました。
十基ほど町で防犯灯をつけられるとすれば、せめて県も一基ぐらいは街路灯をつけていただきたいというふうに思います。
これは要望です。(「関連」という者あり)
60 ◯山田委員 言葉じりを取るようなんですけど、「過去、事故が起きていないから」というのは、信号機とかを我々も要望するんですけれども、このような表現というのは、よく冷静に考えたときに道路の管理者が軽々に使う言葉じゃないと思うんですよ。
今、まつざき先生が言われたように事故が起きるのを待っているのか、それならと。我々はあそこが危ないから、ここが危ないからということで直接県民の方々と接しているわけですよ。そのときにまかり間違っても、今まで事故の実績がないからとか言えば、「あんたは事故が起こるのを待っているのか」と、そう言われても返す言葉がないんですよ。
だから、ちょっとその辺の表現は、私は今の言い方というのは、県の立場で正確じゃないと思いますが、いっき言葉を考えつけと言うわけにもいかんでしょうけれども、そういう表現をあなたがたがするというのは、これは失礼な話ですよ。
61 ◯池端道路維持課長 委員に対する言葉がちょっと足りませんでしたけれども、状況説明の中にございますように道路照明につきましては、夜間における交通の安全と円滑化を図る目的としまして、道路照明設置基準に基づきまして設置する施設でございまして、ここで要望が出ていますのは防犯灯でございまして、防犯灯は犯罪の防止を目的としまして、通学路、住宅の地域の生活道路などに一般的に地域、市町村が設置する施設でございまして、今、委員言われる交通安全のための施設である交通安全施設については、県は積極的に設置するということで、その一番の設置する場所として、信号機の交差点、これは歩行者が一番通行すると、横断に対して危険性が高いと、そういうところは優先的に整備を進めているという状況でございます。
62
◯吉永委員長 この際、報告をいたします。
傍聴の方が一名また、傍聴においでになりましたので、許可をいたしました。(「関連」という者あり)
63 ◯松里委員 二人の方が陳情第三〇一五号の質疑といいますか、質問といいますか、されたわけですが、道路維持課長の御説明で大体わかったんですが、若干お聞きしたい部分がありますので、お答え願いたいと思います。
要するに道路の照明は、道路照明と防犯灯があって、道路照明は道路管理者が設置する交通安全施設、防犯灯は一般的に市町村や地元町内会などが設置している施設だと。そして県土木部道路維持課等としては、この道路管理者が設置する交通安全施設、いわゆる道路照明は、需要と供給、費用対効果が合えば整備していくと。防犯灯の場合は、防犯だから、一般的に市町村などにお願いしていると。お願いしているということですけれども、それでは、県道ですので、鹿児島県土木部として、ほかの県道の部分で防犯灯の部分を県の土木部として、道路維持課として設置している部分はないんですか。
64 ◯池端道路維持課長 ほかの県道につきまして、歩道照明という形でのそういう歩道の交差点とか横断歩道のあるところの歩道の照明等は設置しておりますけれども、防犯灯という形での設置はしておりません。
結局、道路照明につきましては、照度大体五ルクス以上の明るさを保つということと、防犯灯はおおむね三ルクスということで、四メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できるという形で、その規格、構造、それと設置費用等も異なるものですから、一応道路照明、防犯灯のみの設置をしたことはございません。
65 ◯松里委員 そういうことで、県内の県道に防犯灯を設置したことがないと。
聞き取りにくかったんですが、横断灯ですか、歩道灯。
66 ◯池端道路維持課長 歩道照明灯、交差点照明灯ございます。
67 ◯松里委員 県道は県が管理しているので、土木部であろうが、どちらにしても財政課と協議して整備をしていくわけですから、市町村にお願いしてという部分が、事業の区分ですね、国の事業、県の事業、市町村の事業、その部分にお願いですから、しなさいと命令じゃないので、基本的には防犯灯であろうと、要するに歩道を明るくしたり、道路を明るくすることによって、道路あるいは歩道を通る部分で事故にならない。そのことが交通事故とかもろもろにならないということで、交通施設の中にこの防犯の部分も含まれてくると思っているんですけれども、だから、あんまり県道の部分を防犯だから、防犯だったら、県警に連携して県の組織だからやってもらえばいいんじゃないのという部分が出てくると思いますので、県道の部分を市町村に命令じゃなくてお願いなので、地方分権が進んできている部分で、あんまり一般的に上から下にするべきじゃないという考え方になってきているわけですけれども、そこを表現をお願いとしているので、お願いしたら向こうがやってくれましたというふうな理解というふうに取れますけれども、実質は今でも地方はこういう陳情が十何件も出てくるように、県の補助金をくださいとか、国の補助金をくださいとか、上下の関係の思想がまだまだ地域に流れていっているわけですから、地方分権一括法案が通った後、県と市町村は対等、国と都道府県は対等という関係を進めていっているわけですから、ましてや県の管理の道路ですので、表現は命令しましたなんてとてもかけないでしょうから、実質は命令みたいな怖さが相手側をさしている部分もあるんじゃないかというふうに理解するんですが、私の言わんとしていることはわかりますかね。
68 ◯池端道路維持課長 道路管理者としましては、やはり厳しい県の財政状況を考慮しますと、信号機が設置されていません交差点、横断歩道等で交通事故の危険性が特に高い箇所をやはり優先して道路照明灯の交通安全施設の整備を優先させていきたいというふうに考えているところでございます。
69 ◯松里委員 私の言ったことに答えていないですよ。
70
◯吉永委員長 暫時休憩します。
午前十 時五十五分休憩
────────────────
午前十一時 四分再開
71
◯吉永委員長 再開をいたします。
今、休憩中に課長が言われたようなことをちゃんともう一回報告をしてください。
72 ◯池端道路維持課長 町のほうとは、交通安全施設、それと防犯機能も含めまして、よりよい方向に進めていきたいということで協議を進めているところでございます。
73 ◯松里委員 要望しておきます。
当然命令ではないということは十分知っております。皆さん当然法律に基づきあるいは条例に基づきあるいは規則に基づいて専門的な職をずっとやっているわけですから、隅々までそういう法令は十分わかった上でやっていると思いますから、当然市町村と共同してやっているということであれば、この事例だけじゃなくて、この防犯・街灯の設置を通して県の土木部の意思あるいは行動、考え方を説いているんであって、だから、あなた方は、行政執行権のある知事を補佐する権限をそれなりに組織しておって持っているんだから、市町村に対して「お願い」という表現だけれども、そもそも県道というのは県が管理していくわけですから、防犯、防犯とおっしゃるのであれば、ここの状況説明にちゃんと「鹿児島県警・市町村と連携して」というふうに書いていただきたい。
それから、お願いという表現ですが、先ほど言いましたように、共同してというのであれば、お願いのところをちゃんと、共同して町とやっているというように書いていただきたいと思います。
また、三点目ですけれども、防犯、防犯と言われていますけれども、この陳情は防犯・街灯の設置に関する陳情と書いていて、街灯の設置もありますから、どっちかというと防犯、防犯に道路維持課は持っていっていますけれども、街灯の部分をちゃんと書いていただきたい。街灯であれば道路照明に入ってくるんじゃないのと私は思いますけれども、その辺は行政の手法として課長の判断あるいは部の判断として、理屈をつけて道路照明の部分に入れようと思えばいつでも入れられるんでしょうけれども、そこを金がないから、もろもろの理屈をつけてこういうふうにしているということは十分私もわかりますけれども、なるべく自己責任で、街灯という部分だなと、街灯を設置してきてほしいと言っているんだなと。それが防犯にも役立つんだなという理解のもとに一基でも二基でも県警と町と連携してやるという姿勢を持つべきじゃないかなと、県道なんだから。そのように要望しておきます。
74
◯吉永委員長 要望。(「関連」という者あり)
関連で井上委員。
75 ◯井上委員 この防犯灯の問題というのは、私も地元のほうで、今、要望があるような、夜になると暗い場所が多いと。それでまた、子供たちが部活動が遅くなって、やはり危険性もあるというようなことで、防犯灯の要望というのは結構地元でもあったんですよね。
しかし、これをつけるというのは、町のほうとしてもつける努力をした時期もあるんですけれども、つけるだけでなくて、結局電気代がかかるわけです。その電気代というのがばかにならずに、それでこれがかさんでくるもんだから、特に合併になってから、この防犯灯を集落で電気代を払えるところはいいけれども、払えないところはもうこれをなくするというようなことがふえてきたりして、電気代というのはばかにならないんですよね。
そういう点で、県道だから県のほうでということがあり得るんだということになれば、これはありがたいことなんですけれども、非常に難しい問題があると私は感じておりました。
それで、電気代なんかの関係は、今、県のほうではどう考えておられるものかあるいは一般的にはどうされているものか。(「先生、それは県政一般でやってください。陳情について」という者あり)
76
◯吉永委員長 今ののは県政一般でやってください。
77 ◯井上委員 ああ、そうですか、はい。
78
◯吉永委員長 それじゃ、まつざき委員。
79 ◯まつざき委員 次に、陳情第三〇〇一号と三〇〇七号についてお尋ねします。
一つは、確認したいんですけれども、砂防指定地内における切土・盛土を伴う行為が許可されたものが、今回の震災によって現地でどうだったのかというところの検証がされていくというふうに聞いているんですが、実際にこの実態については明らかになったんでしょうか。
80 ◯植野参事兼砂防課長 今、御質問ございました砂防指定地内の切土・盛土が、今回の東日本大震災によってどのような影響があったかという被害実態でございますが、現在のところ、国からこの被害実態について明らかになっているということは聞いてございません。
ただ、現在のところ、その砂防指定地内において盛土・切土をしたところが被害を受けたというところは、把握してございません。
81 ◯まつざき委員 あと一点確認させてください。
状況説明の中にもありますが、鹿児島市内にまとまった緑は保全すべきであり、緑地における開発については慎重に対応すべきという県の立場というのは、今もそのとおりであるというふうに理解してよろしいんですね。
82
◯豊嶋住宅政策室長 大きな考え方といたしまして、鹿児島市内のまとまった緑は保全すべきというような考え方は今も変わってございません。
83 ◯まつざき委員 この陳情にあるこの場所というのは、一部、県の住宅供給公社が三・二ヘクタール所有しているわけですけれども、全体として公社が土地を購入し、当時、この明和の団地を開発したと。結局三・二ヘクタールというのは残っている部分だというふうに思うんですが、この三・二ヘクタール残った理由というのはどういうことが考えられるんでしょうか。
84
◯豊嶋住宅政策室長 かなり前の、一番最初の原良団地の造成段階でございますので、少し詳しい情報はわかりませんが、恐らく原良団地の造成の際に一体として取得した土地の一部ではないかというふうに考えております。
85 ◯まつざき委員 一体として取得したんですよ。別々に取得、改めて別に取得したわけではないと思うんですけれども、造成できれば、多分ここの部分も団地として造成がされたと思うんですけれども、結局されないままに緑地として残っているということは、団地としてそこを開発できないというか、結局どこかがのり面として残るわけですよね。なので、いわば造成には適さないという形で残ったものと思うんですが、その理由について、どうして残っているかというところについては、造成に適さないというか、造成できないということで残ったというふうに思うんですが、そうじゃないんでしょうか。
86
◯豊嶋住宅政策室長 原良団地の造成は、昭和四十一年から事業は始まっておりますので、約四十五年ほど前でございます。
当時、地権者さんとの間でどういう経緯でこの三・二ヘクタールを取得した、そしてまた、取得した結果、公社としては宅地を造成しなかったのかという詳しい経緯については、ちょっと今、現状資料がございませんので、把握してございません。
87 ◯まつざき委員 わかりました。
やはり公社としては、そこを所有のまま残しておくことが、原良団地のそこの保全をするといいますか、それこそ盛土・切土でした部分について安全上、必要だということで、私は所有をしてきたんではないかというふうに思うわけですけれども、状況説明にもありますが、ここの土地を平成十八年六月に事業の執行に同意し、この土地を譲渡するという覚書を開発する民間事業者と交わしているという説明があるわけですけれども、ということは、住民の皆さんは、安全上、本当に心配だとか、自然環境を守るべきだという立場でこの陳情は出されているんですが、公社としては、ここの部分もそういうふうに改めて開発をするということに賛成している、賛成の立場であるというふうに理解していいですか。
88
◯豊嶋住宅政策室長 公社の土地の譲渡の同意につきましては、要は関係法令に基づいた安全性が確保されて開発が許可されるという条件が整うような状況になれば譲渡するということでございますので、公社といたしましては、関係法令に基づく厳格な審査が経た上でということであるというふうに考えております。
89 ◯まつざき委員 審査がされる前に覚書を交わさないといけないという必要性があったんでしょうか。
90
◯豊嶋住宅政策室長 これは恐らく事業者の御意向かと思うんですけれども、要はこの事業の実施に当たって、事業者のほうから土地を譲渡してほしいというような申し入れがあった。公社といたしましては、しっかりとした審査を経た上での譲渡だということで、これは公社としてその時点でというよりは、事業者側の意向があったのではないかというふうに考えております。
91 ◯まつざき委員 それは事業者側の意向ですよ。売ってくれ、売りましょうという約束なわけですから、通常、一般に何か土地を所有者が持っていて、そこが開発されるとか、何か建物が建つだとかいったときにその建つものについて、できるものについて反対の立場であれば、いいや、この土地は売りませんというふうに断ると思うんですよね。
ここでは当然、今、お話があったように厳格に審査されるはずだからというのはもちろん前提であるわけですけれども、その結果であれば、土地を譲渡しますよという覚書を交わしたということは、先ほど県の大きい立場としては、鹿児島市内に残された貴重な緑は保全すべきだとか、あと安全上、私はどう考えてもあののり面をまた切土・盛土をして住宅地を開発するということは、非常に本当に心配するのが当然だと思うんですけれども、それについて、さきに、すぐ売りますよというふうに覚書を交わしているというのは非常に軽率ではないかというふうに思うわけですね。ので、公社は、どう考えても土地の所有者として、この事業について、開発についてやはり公社は財政上も厳しい状況があるわけですから、安全性については許認可権を持つところ任せで、ちゃんとそれができれば売りますよということで、さきに覚書を交わしてしまったというふうに思うわけですね。これについて県としては、安全上、あと緑の保全上ということで、ここの場所についての開発についてはどういう見解をお持ちなんでしょうか。
92 ◯植野参事兼砂防課長 現在、県では、砂防法に基づく事前協議を行ってございまして、砂防指定地の宅地造成にかかわる大規模開発審査基準に適合していることが確認できる書類の提出と利害関係者の同意を承諾書を求めてございます。(「ちょっと関連でよろしいですか」という者あり)
93
◯吉永委員長 関連して山田委員。
94 ◯山田委員 今、県と鹿児島市で関係法令にかかわる事前協議をやっていると思うんですね。その状況も含めて先ほどの質問とあわせてちょっと答えてみてください。その事前協議の状況。
95 ◯植野参事兼砂防課長 状況説明でございますが、参考資料の三十八ページに経緯が記載してございます。
今、私が申し上げましたのは、この三十八ページの段落、後ろから三段落目でございますけれども、「市からの修正命令に基づいて県において砂防法にかかわる事前協議を行っている」ということでございます。
96
◯吉永委員長 関連して吉留委員。
97 ◯吉留委員 僕はまとめて質問いたしますから。
企画建設委員会に来たのは八年ぶりなので、当陳情は初めてみた、この前もちょっとありましたけれども。見て思ったんですが、近隣の町内会の皆さんが反対している区画整理事業ということなんですが、一つ一つ確認したいんですが、いわゆる県としてこの区画整理事業についての許認可権限はあるのかないのか。市だと思うんですが、その辺はどうかというのが一つ。
あと、砂防指定地内の切土・盛土を行う行為については、これは許可権限があると理解していいのかどうか。
もう一つは、先ほど来まつざき委員からも話がありますが、鹿児島県知事は、鹿児島市内の緑は残すべきだというふうに表明しているという中で、事実上県の一角である鹿児島県住宅供給公社が、いわゆる民間事業者と売り渡すということでの土地譲渡覚書を交わしている。時間系列的には、そのほうはずっと前なんでしょうけれども、その辺は、例えば一たん覚書をもとに戻すというようなことはできるのかできないのか。
説明を見れば、県としては緑は残したいということですから、区画整理事業については反対なんだと理解しているんですが、その辺はどうなんですか。
98
◯川野都市計画課長 まず、私のほうから一点目にお尋ねがございました許認可権限、法制度上の取り扱いについて御説明させていただきます。
この明和の土地区画整理事業につきましては、根拠法が土地区画整理法というものになってまいります。これは、この法律に基づきます許認可権者は鹿児島市ということになってございます。
少し手続を申し上げますと、スタートは組合の設立のための発起人会の届け出、これも鹿児島市のほうに当然なされております。それから、それに基づきまして市のほうで施行地区の予定地の公告縦覧をすると。公告縦覧でいろいろな御意見等あるんですけれども、そういったものも踏まえて、組合のほうから鹿児島市のほうに組合の設立認可申請書が提出されるということになりまして、その後、また事業計画の公告縦覧。それに対しまして利害関係者による意見の提出。それに対して意見書の審査処理を通じまして修正命令を鹿児島市のほうが今、出していると。その修正命令の過程の中におきまして、鹿児島市のほうから県のほうに砂防法関係の審査のお願いが来て、先ほどから御議論の砂防法に基づく審査が進められていると。今、そういう段階になっているところでございます。
以上でございます。
99 ◯植野参事兼砂防課長 今の
都市計画課長説明の経緯のとおり、今現在、砂防法に基づく事前協議を行っております。砂防法に基づく許可権者は県知事でございます。砂防法に基づく事前協議としまして、利害関係者の承諾書の提出と砂防指定地内における宅地造成等の大規模開発審査基準に適合する書類の提出を求めているところでございます。
100
◯豊嶋住宅政策室長 覚書を破棄できないのかという御指摘かというふうに思います。
現地でこの覚書、仮に破棄をするということになると、恐らく法的なさまざまな問題が出てくるのかなというふうに思います。場合によっては損害賠償等の問題ということも十分考えられるのではないかなというふうに考えております。
県といたしましては、区画整理法ですとか砂防法、宅造規制法等々の関係法令の厳格な審査ということを前提にこの覚書というのを結んでいるというような認識でございます。
101 ◯吉留委員 要するに、じゃ、整理して言えば、今、おっしゃったように区画整理事業自体については鹿児島市の許認可事項であると。県としては、砂防指定地内の切土・盛土を行う行為についての許可権限が県知事にあるということですわね。
住宅供給公社の土地の譲渡という面では、いわゆる土地譲渡覚書をした場合、法的な問題が絡んでくるので、そこをどうなのかという話ということで、以上三点ということでいいわけですね、そういう整理で。
はい、わかりました。
102
◯吉永委員長 関連で青木委員。
103 ◯青木委員 私も久しぶりにこの委員会に来ましたので、かなり前任者たちは濃密な議論をしてきているというふうにお聞きしていますので、またかとお思いのところもあるかもしれませんが、それは御容赦いただきたいと思います。
私の認識では、この住宅供給公社が県のかかわりで、当初から言えば、住宅供給公社が土地譲渡の覚書を交わしたというところが一番大きな問題だと思いますが、県からすれば、百億円以上の無利子貸し付けもしたり、さまざまな財政支援をしている公社ですから、こういう覚書を結ぶときに行政、県当局に相談がなかったはずはないと思うんですが、その経緯はどのようになっていますか。
104
◯豊嶋住宅政策室長 覚書は、平成十八年六月でございます。ちょっと私のほうに細かい資料は残ってございませんので、そのあたり詳しいことはちょっと把握してございません。
105 ◯青木委員 私が推測するに、今、申し上げたように公社の存立に大きな影響を持っている、また、県の外郭団体として活動しているところが、本課に相談もなく覚書を交わすということは私はあり得ないと思います。
この陳情が引き続きあるかどうかは後ほどの判断ですけれども、その当時の覚書を交わしたときの県と住宅供給公社の間の経過について解明をしなければいけないと思いますので、ぜひ当時の担当者、まだそう古い話じゃありませんので、などから聞き取りをして、経過を明らかにしていただきたいというふうに思いますので、まず、委員長にそのお取り計らいをお願いします。
106
◯吉永委員長 今、青木委員のほうからありました当時の状況のわかる人はどこかおるんですか。(「休憩したほうが」等いう者あり)
暫時休憩をいたします。
午前十一時三十一分休憩
────────────────
午前十一時四十五分再開
107
◯吉永委員長 再開いたします。
108 ◯山田委員 委員会というのは、年々歳々というわけじゃないけれども、一、二年で、我々も五つも常任委員会があれば交代するところもありますし、自民党の県議団の考え方というのも同じ委員会に一人がずっと属するということはいかがなものかというのが原点にありますので、そういう意味で、過去のいろんなことをもうちょっと精査して、そして我々も勉強すべきは勉強して、そして陳情に対する、これは地域住民にとっては非常に大事な問題でもありますので、ここで委員長におかれては暫時休憩をしていただいて、そういう作業を我々にする時間を与えていただければと思いますので、お諮りください。
109
◯吉永委員長 今、山田委員のほうからお話がありましたが、そういうことで、ここで休憩をするということでいいですね。
[「異議なし」という者あり]
110
◯吉永委員長 わかりました。
それじゃ、再開は、おおむね一時十五分といたします。
それまで当局のほうも十分検討いただいて、しっかりとした答弁ができるようにしてください。
はい、御苦労です。
午前十一時四十六分休憩
────────────────
午後 一時 十四分再開
111
◯吉永委員長 再開いたします。
この際、御報告いたします。
傍聴について一名の方から申し出がありましたので、許可してあります。
午前の件について、当局の見解を部長のほうからでも一応報告をしてくれませんか。
112
◯栗原土木部長 お手元に図面等も配付されておりますので、そちらもごらんになりながらお聞きいただければ幸いなんですけれども、まず最初に、配られている資料、陳情の要旨にも過去の経緯がいろいろ書かれていると思いますけれども、もう一度私のほうから、主だった経緯を改めて御説明します。
平成十八年六月に事業者と公社のほうで土地の譲渡に関する覚書を締結したということは、午前中のこの委員会で御議論いただいた部分でありますけれども、これが平成十八年の六月であります。
十九年十一月、翌年の十一月に鹿児島市に対して組合設立の許可申請が出されております。
平成二十年九月に自治会のほうから県議会に陳情書の提出がなされております。この陳情書の扱いは、継続扱いとなった上、平成二十三年三月に任期満了で審議未了という扱いを経ております。
それから、その後、平成二十二年の五月、鹿児島市長から組合設立発起人会に対して、計画の内容修正命令というものが出されております。
それからその翌年、二十三年四月ですけれども、鹿児島市からの要請を受けた形で、砂防課のほうで砂防法に基づく事前協議を開始しております。
それから、平成二十三年六月に自治会のほうから再度県議会へ陳情書が提出されたという、このような経緯になっております。
覚書締結時のやりとりといいますか、そういう経緯みたいなところについて、午前中の審議の中でそこは少し調べてという話もありましたけれども、ちょっと短時間だったものですから、我々のほうで、今ここで責任持ってお答えするような内容確認まではちょっと至らなかったんですけれども、ただ、こういう鹿児島市の非常に山が多くて平地が少ないという、そういう土地の特性のある中で、できるだけそういう住宅団地の開発みたいなそういうものがいろいろとこの件以外でもあった中の一つだったというふうには、私としては感じているところです。
ただし、覚書を締結するときの考え方みたいなのも少し御議論いただきましたけれども、当然事業を進めていく上に当たっては、関係法令等をクリアして適切な開発がなされるという、そういう前提の判断の中での締結だったということは、この場で申し上げておきたいというふうに思います。
それから、県としてどうなんだというところをちょっと話をさせていただきますと、陳情のこの資料のところにも少し書いてはありますけれども、まずは県としては、砂防法に基づいてそこの審査を厳格に行っていくというのが、まず、大きな任務といいますか、役割だというふうに思っていますので、これはしっかり行っていかなくちゃならないというふうに思っています。
それから、緑地にかかわるという部分で、緑地にかかわる開発については、慎重に対応すべきというふうに考えておりまして、これについては、鹿児島市とも関係する部分非常に多いもんですから、連携して対応していきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
113
◯吉永委員長 ありがとうございました。
今の報告について何かございますか。(「委員長、ちょっと休憩をしてください」という者あり)
暫時休憩いたします。
午後一時二十 分休憩
────────────────
午後一時二十五分再開
114
◯吉永委員長 再開いたします。
115 ◯青木委員 今ほどの部長の答弁に対して、再度質問と意見を申し上げます。
住宅供給公社の覚書締結に至るやりとりの経緯については、関係者が多く存在するということや時間的経過もありますので、土木部におかれてしっかり責任を持って回答ができるような御報告を次回の当委員会までに取りまとめをしていただきたいと思います。
それから、二つ目の今後、今、県がかかわっている具体は、砂防法を厳格に適応して審査に当たるということだと思いますので、文字どおり権限を有している県として、砂防法の厳格な適応審査をお願いをしたいと思います。
三つ目は、とは言いながらも、この陳情にあります土地区画整理事業については、鹿児島市街地の開発をどうするかという政策的な誘導を図る責任、また、政策目標をはっきりする責任が県には存在していると私は思います。
その意味からすれば、知事が市街地に残されている一団の緑地や地域に密着した緑の保全を図るのだという強い決意を示されておりますから、この政策目標に沿った県の施策をこれからは実施をしていくということが極めて正しい方向だというふうに思いますので、そのことに対する土木部長としての御意向・御意思をお聞かせをいただきたいと思います。(「ちょっと関連で」という者あり)
116
◯吉永委員長 関連で。
117 ◯山田委員 青木先生の言葉じりをとらえると、あるいは意見が反するとかというんじゃないんですけれども、せっかく答弁をされる以上は、もう我々も何回も同じようなことを尋ねるというわけにはいかないんですけれども、やっぱり我々もそうですけれども、執行部は、法律、先ほど言ったように条例、こういう動かせないものというのをしっかり見据えた上で、いろんな対応というのはしていかないといけないというのは言う必要もない、言わずもがなのことなんですけれども、それに基づいて答弁をする、これは基本だと思うんです。これにぶれがあれば、我々も聞きたいことは幾らでもまた出てきますので、その辺はしっかり先々を見据えて、おっしゃることにも責任を持って、そして時間をかけないと、ちょっと口に出すのはいかがなものかなというようなものについては、慎重に発言をしていただきたいと思います。
118
◯栗原土木部長 何点か御質問等いただきましたけれども、まず、覚書締結時の経緯についてですけれども、先ほどは時間も極めて限られていたという中でしたので、これについては、引き続き土木部として調査をしていきたいというふうにまず、考えております。
それから、砂防法の審査につきましては、先ほども言いましたようにこれは法律に基づいて行うものですので、当然厳格に行っていくということについては、繰り返しですけれども、そういうスタンスであるということをお話ししておきます。
それから、緑地にかかわる開発についてのお尋ねだったかと思いますけれども、この課題については、県としての法律という部分というよりは、鹿児島市さん等も含めた全体の中でのまちづくりをどうやっていくかとか、そういう中にもかなり大きく関係する部分がありますので、したがって、政策誘導という言葉がいいのかどうか、ちょっと私にはよくわからないんですけれども、今回のこの案件について、そういう緑地にかかわる開発についての考え方みたいなのを先ほど述べましたので、それに基づいて市の皆さんともいろいろとやりとりをし、連携をしながらやっていきたいという考えでおります。
以上でございます。
119 ◯青木委員 その三点の取りまとめで私も了としたいと思いますけれども、次の議会までにはしっかりとした御報告をいただきたいと思います。
そこで、砂防法の厳格な審査についてお尋ねをしたいと思いますが、明和土地区画整理組合設立発起人会の名前によります「急傾斜指定区域内行為に関する同意書について」という文書が、小園集落の人たちに届けられておりまして、今、同意書を取っているというお話を伺っております。
それで、この同意書ということについて、県は、書類の提出を求めているというふうにされているもので言うと、砂防法にかかわる手続の一環で、この同意書を取って歩いている事業者は、県の行政指導に従っているんだという認識に立つべきなんでしょうか。
お答えください。
120 ◯植野参事兼砂防課長 お答えいたします。
現在、砂防法に係る審査の中で、利害関係者の承諾書の提出を求めてございます。
この利害関係者の承諾書ですが、鹿児島県の砂防指定地及び砂防設備の管理に関する条例施行規則に規定する書類でございまして、指定地内行為の審査に当たって必要な書類だということで求めているものでございます。
121 ◯青木委員 この利害関係者として同意書を求めている範囲というのはどこになりますか。
122 ◯植野参事兼砂防課長 利害関係者の範囲でございますが、当該開発区域に含まれます砂防指定地内の地権者並びに当該開発行為によりまして新たに
土砂災害警戒区域の要件に該当することとなる区域の地権者住民をその範囲としてございます。
123 ◯青木委員 その区域内にどの程度の人数の方々の同意が必要なんでしょうか。
124 ◯植野参事兼砂防課長 十名程度だというふうに想定してございます。
125 ◯青木委員 そうすると利害関係者の地権者だけであって、そこに借地に住んでいる人とかそういう方の同意は要らない。結構広い集落、下の地域の人、十名程度ということですけれども、地権者と限定をされているのか、それから十名程度の人たちの全員の同意が必要なのかどうかということも教えてください。
126 ◯植野参事兼砂防課長 今回、この砂防指定地内に係る承諾書の求めている範囲は、今、申し上げました利害関係者すべての方の同意が必要ということで考えております。
その範囲としましては、地権者ということでございます。
127 ◯青木委員 その十名程度というのは、すべて地権者であって、地権者ではないけれども、そこに区域内に住んでいる人というのはいないんですか。
128 ◯植野参事兼砂防課長 地権者なのか住民なのかにつきましては、今後、その承諾書等出た段階で確認をしてまいりたいというふうに考えてございます。
129 ◯青木委員 そうすると、もう一回確認ですけれども、地権者なのか、単なる地権者じゃないけど住人なのか、それは提出されたときに判断するということですけれども、地権者でなければ同意書は必要ないということで確認していいですか。
130 ◯植野参事兼砂防課長 基本的に地権者ということにしてございますが、その地権者が、例えば相続、死亡して行き先がわからないであるとか、そういういろんなケースが考えられますので、そのあたりは実際出されたものを見まして判断してまいりたいというふうに考えてございます。
131 ◯青木委員 そこで、この土地区画整理組合設立発起人会が出している文書というのを課長、ごらんになったことがありますか。
132 ◯植野参事兼砂防課長 文書といいますと、どの文書でございましょうか。
133 ◯青木委員 地権者と思われる人たちに明和土地区画整理組合設立発起人会代表あてに同意書を提出をしてほしいという依頼文書なんですけれども。
134 ◯植野参事兼砂防課長 今、御指摘のありました同意を求める文書につきましては、こちらでは承知してございません。
135 ◯青木委員 それだと質問のしようもないんですけれども、この同意をくださいという文書には、このように書かれているんですよ。
「さて、本区画整理事業地区添付図面の区域となっていますけれども、及び地区周辺において、過去幾度となく集中豪雨等でがけ崩れ等の甚大な被害を受けたことにより、抜本的な防災対策を行うとともに自然との調和をもとに公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、災害に強い健全な市街地を造成することを目的に土地区画整理事業を進めておるところです」と、こう書いてある。
この文書を見ると、事業者のすばらしい作文だと思うんですけれども、何にもわからない人がこれ見るととってもいい事業だねというふうに見れると思いますけれども、こういう文書を出して同意書をくださいと、こういう働きかけをしているわけですよ。
今、お聞きになっていただいたと思いますが、この区画整理事業というのは、今、この文書に書いてあるような目的で行われていると砂防課長は思っておられますか。
136 ◯植野参事兼砂防課長 今、お話のございました件につきましては、こちらでは承知してございません。
こちらといたしましては、申請のありました指定地内行為の内容について、砂防法に基づきまして厳格に審査するという立場で、今、やっているところでございます。
137 ◯青木委員 だから、私が言いたいのは、どういう文書を出しているかもわからない、どういう働きかけをしているかもわからない。ただ、私たちは、行政はということですよ。私たちは、法に基づいて同意書をきちんともらってきなさいと言うだけですと。
しかし、実際にこの土地区画整理組合の設立発起人会は、こういう文書を出して、地権者に対して働きかけをしているわけだから、行政がその同意書が一体どういうふうにして集められたものかということも当然のこと審査をすべき立場にあると思うんですよ。その文書を私は知りませんと、見たことはありません。しかし、結果として同意書が出てきておる。それだけを審査すると。それでは、行政の本来の持っている役割、厳格に法を適用するという審査をするということには遠いんじゃないかと思うんですけれども、改めて土地区画整理組合設立発起人会がどのようなやり方でどのような文書をもってどのような働きかけを地権者等に対してやっているかということを確認をしなければいけないと思いますが、そのお考えはありませんか。
138 ◯植野参事兼砂防課長 砂防課といたしましては、求めております利害関係者の承諾書をもってきちんとその内容を審査したいというふうに考えてございます。
つきましては、その出された内容についてきちんと精査をしていくことが重要ではないかというふうに考えております。
139 ◯青木委員 出された内容というのは、要するに同意書が、当該人数が何人で、何人から同意書が来てということだけ審査をするということですか。それともその過程も含めてきちんと審査をするということでしょうか。
140 ◯植野参事兼砂防課長 形式もそうですし、その内容につきましてきちんとその様式にのっとったものであるかというものを一つ一つきちんと確認していくものだというふうに考えてございます。
141 ◯青木委員 様式というのは、要するに出されてきたものでしょう。だから、出される過程で、その事業者が、極端なことを言えば、うそ八百並べ立てて、美辞麗句を並べ立てて利益誘導して同意書を取ったという経過がもし仮に存在するとすれば、出されたものだけでそれが適正だったかどうかと判断できないでしょう。
だから、調べる過程は、どういうふうにしてこの同意書が集められたかということを含めて審査の対象になるんじゃありませんか。
142
◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午後一時四十四分休憩
────────────────
午後一時五十五分再開
143
◯吉永委員長 再開いたします。
144 ◯植野参事兼砂防課長 当区画整理事業につきましては、さまざまな意見があるというのを承知してございます。そのような意見もあるということを踏まえまして、こちらから求めております確認書類につきましては、慎重かつ厳正に審査して、法令に基づいて審査してまいりたいというふうに考えてございます。
145
◯吉永委員長 ほかに質疑はありませんですね。
146 ◯青木委員 ほかの陳情にはありますけれども。
147
◯吉永委員長 三〇〇一号と三〇〇七号についてはないですね。
[「なし」という者あり]
148
◯吉永委員長 はい。
それじゃ、その他の陳情について御質問があれば。
149 ◯青木委員 陳情第三〇〇五号について質問をいたします。
大金久─戸円間のトンネル化につきましては、もう結構以前に私がこの委員会に在籍しているころにも陳情が出ていた記憶があります。
それで、このトンネル化については、その当時の執行部の認識でも、現道は形状が悪くてももう改良済みであって、ここにまたトンネルを掘るというのは二重通しになってしまうんじゃないかという懸念が示されていたと思うんですよ。
今回は、それはさておいても、この大金区─戸円間のトンネルというのの延長はどのぐらいになるのか。それと事業費はどのぐらいが想定されるのか、きょうは教えてください。
150 ◯九万田道路建設課長 陳情にあります大金久と戸円間ですけれども、現在の県道、現道が約五・三キロございます。それが二車線改良済みであるんですけれども、地元からこのような陳情が出ているところでございます。これを地元の方がおっしゃっているようにトンネルを計画しますと、詳細な設計はしていませんけれども、概略で検討しますと約二・五キロ程度のトンネルが必要かと思います。二・五キロのトンネルを一般的に事業費を弾きますと、取りつけも含めて七十億円程度必要になるんじゃないかと、これはかなりざっとした試算ですけれども、このようになります。
以上です。(「関連」という者あり)
151 ◯き久委員 それで、奄美群島のほうからは大金久─戸円間を含めて、過去、またこれから、こういう大型のトンネル要望が出てくると思うんですけれども、新たな計画で、じゃ、着工とか推進とかこういう視点に立つには、大体どういう状況が今後考えられますか。
一たん済んだんだけれども、今後また、やっぱりやっていかなければいけないんだという視点に立つとすれば、どういうところがクリアされていくんですかね。
152 ◯九万田道路建設課長 道路整備の要望につきましては、たくさんいただいております。その中で事業化と考えたときに、奄美大島で説明いたしますと、ある特定の箇所より優先する箇所、急ぐべき箇所があるかどうか。より急ぐ箇所があれば、そこを整備するのが普通です。
それと事業着手したときのその事業規模です。例えば、今、私がさっき説明したように七十億円、一つのセット区間で七十億円かかると想定されますと、なかなかその予算、これは三年から五年かかると思いますけれども、その区間のトータル七十億円程度の予算を確保できるか、その見込みがしっかりあるかというのも検討。
例えば小さなセット区間、二億円ぐらいで二年ぐらいで済むようなのは、また着手しやすいというか。
だから、こういう大きな事業になりますと、優先順位はどうかという観点と、三年から五年にわたってしっかりした予算が確保できるか、その二点をしっかりクリアしないと事業着手は難しいと考えています。
153 ◯き久委員 財源という視点は、これはもうどういう事業を政策推進していく上でも基本だというふうに思います。
今回のこの継続の陳情、過去、そしてこれからも出るであろうという、大体似たような事業費、距離、合わせるとあと六カ所ぐらいあるような気がする。現在、過去において出ているやつ、例えば名瀬のおがみ山とか、あと根瀬部─国直間とか、今里─宇検間とか、前出ていました大熊─阿木名間とか、こうあるわけですよね。これは奄振事業の根本的な部分ともずっとかかわってくると、当然かかわってくるというふうな視点に立たざるを得ないんですが、優先順位いろいろあります。
奄振事業の基本的な部分に自立的発展とかいろんなアクセスを、今は当然車でぐるっと回っておりますが、将来的に自転車というかサイクリングで島内が一周できるとか、こういうのもまた一つの観光にプラスしていく分じゃないかと。
いろいろあるんですけれども、これぐらいの事業をやっていくには、私たちの視点からしましても、やはり数十年の計画だと思うんですね。そういう視点で、やはりこれは地元に住んでいる方たちの強い要望であることは間違いありませんけれども、いろんな意見がありまして、委員会に付託云々という視点に関しては、またいろいろと考えていったり、また、地元代表の我々四名が考えていかなきゃいけないというふうに思うんですが、ちょっと話は回りくどくなりましたけれども、この奄振事業と絡めてこれだけの将来、五つ、六つ出る大型事業に対しての可能性についてちょっとお聞かせいただけませんか。
154 ◯九万田道路建設課長 奄振事業、奄美群島の中の道路整備を考えたときに、今、委員が言われた宇検とか大熊、いろんなトンネルの要望があるのは承知しております。今、我々が奄美の道路づくりに重点的に考えているのは、特に南部の瀬戸内、宇検の道路整備です。ここは、二年前の豪雨のときも災害を受けまして、ここは山が急峻で集落と役場をつなぐ道路が県道一本しかない、そういう地区がたくさんあります。そういうところにまだ未改良区間が大分残っています。災害のときにそれが一たび崩れますと、集落の孤立とか非常に生活に大きな支障がありますので、今はそういう災害に強い道路づくりの一環としまして、瀬戸内、宇検のそういう孤立集落を防止できるような道路整備に今、一生懸命取り組んでいるところです。
委員言われた五、六カ所のトンネルの要望のあるところは、いずれも現道が峠越えで曲がりくねって縦断、坂は厳しいんですけれども、おおむね二車線改良済みで、優先順位を考えたときに、おおむね二車線改良済みのところをさらに工事をさせる、例えばバイパス、トンネルが優先するか、それとも孤立集落を防ぐための道路整備がさきかと考えたときに、今、我々は、そういう孤立集落、未改良の一本しかない道路を限られた予算の中で一生懸命整備していく、そっちのほうに今、重点をしているところでございます。
155 ◯青木委員 次に、陳情第三〇一三号についてお聞きします。
宮之浦港は、火之上山地区の防波堤の整備が進みまして、三万トン級は接岸可能になって喜んでいたわけですけれども、飛鳥IIが就航するようになって、即座に対応できなくなってしまっていて、なおかつ屋久島に対するクルーズ船の需要というのは非常に高い。年間五十回を超えるような寄港をしているんだけれども、接岸ができないと。大変残念な思いで島民はおられます。
それで、執行部の状況説明によると、五万トン級のクルーズ船受け入れは、動向も見ながら検討をすることとして、まずは港内静穏度を高めるために沖防を整備したいと、こういうふうなことで、今、沖防の整備をやっていただいているんですが、この沖防波堤の整備は一体いつまでかかるのかというのが、まず一点、お聞きしたいことであります。
さらにその先に五万トン級の接岸ができるバースをつけると、こういうことになっていると。果たして五万トン級の大型観光船が接岸できるようになるのは、もう五万トン級のクルーズ船がなくなって、今度は八万トン級になっているかもしれないというような時期まで待たなきゃいけないのかということもありますので、今の状況を御説明ください。
156 ◯米元港湾空港課長 まず、宮之浦港の整備の状況でございますが、ただいま、昨年度から防波堤の移設と申しますか、整備にとりかかっているところでございます。
これは、元来、宮之浦港地区が定期船等を対象としていたということで、対象船舶が三千トン程度の船を対象とした航行口、港の入り口を確保していたと。
現在、国内の観光船でございますが、大型観光船が入ってくるようになった。実績といたしましては、三万トン程度の大型船が入ってくるということになりますと、現在の港の大きさではかなり苦労して入港をされている状況ではないかというふうに考えているところでございます。
実際、飛鳥に限らずほかの二万トン級の観光船におきましても、例えばタグボートを使わないと接岸できないというふうな状況がございます。
そういうふうな状況もございまして、現在は港の航行口を広げるための防波堤の移設に昨年度から取りかかったところでございます。
ただ、これにつきましては、港の入り口を広げる話と定期船等の安全接岸という相反する項目を両方満足しながら工事を進めないといけないという観点がございますので、港内の静穏度の様子を見ながら、この防波堤の移設について進めたいというふうに考えているところでございます。
御質問の工事期間でございますが、それにつきましては、まだ着工したこともあり、具体的にいつまでという見通しをお示しできる状況にはございませんけれども、県といたしましては、なるべく早くこの移設工事について進めたいというふうに考えているところでございます。
なお、大型船に対する対応でございますけれども、大型船につきましては、現在、五万トン級が飛鳥IIの一隻ということもございまして、ほかの五万トン級クラスといいますと国外船になりますので、その動向等もまた見きわめたいというふうに考えているところでございます。
157 ◯青木委員 要は、財源の確保ということが一番大きな課題というふうに今の時点では考えていいんでしょうか。
158 ◯米元港湾空港課長 財源の確保もございますし、今、申したとおり既存の防波堤を浮上させて移設するという工法的にも若干慎重な手段を要する工法でございますので、その理由もあり、特に今、整備に取りかかっている状況もあって、様子を見ているというか、整備状況を見ているところでございます。
159 ◯青木委員 わかりました。
この陳情の審査の最後に、三〇一六号と三〇一七号、屋外広告士の有効活用という陳情についてであります。
屋外広告士というのは、普通の人は聞きなれない、耳なれない資格だと思いますが、ここの陳情者の要旨を見ますと、社団法人が実施する資格試験のようでありますが、この屋外広告士の具体的な仕事、それから屋外広告士という人たちが鹿児島県にはどのぐらいおられるのか、わかっていたら教えてください。
160
◯川野都市計画課長 屋外広告士についてのお尋ねでございます。
まず、屋外広告士の仕事、資格でございますけれども、これは国土交通大臣の登録を受けた法人でございます一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施しました試験に合格した方でございまして、業務といたしましては、屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識、技術の向上を通じまして、屋外広告の適正な設置・管理に資するというような役割を持っております。
具体的には、法令の規定によりまして、屋外広告業の登録を受けている業者は、営業所ごとに一定の屋外広告士、あるいは講習会のほうの資格修了者、こういった方を置かなければならないというふうな位置づけになっているところでございます。
県内におきます屋外広告士の数でございますけれども、平成二十三年度末現在で九十六人ということでございます。
以上でございます。
161 ◯青木委員 この陳情の要旨を拝見をしたり、県の状況説明を拝見をしますと、業務主任者に選任できる講習会修了者についても管理業務が認められていると。しかし、それよりは屋外広告士というのが十分な資格を持った専門職であるので、屋外広告物の専門家として屋外広告士をきちんと位置づけて活用してほしいと。県においてもそうだけれども、また、市町村においてもそのようなきちんとした位置づけをしてほしいと、こういう要望だと私は理解をしているんですけれども、どうしてそういうふうにならないのか。経過的な措置なのか、今。それはどういう御認識ですか。
162
◯川野都市計画課長 今回の陳情の趣旨は、屋外広告物の管理者として屋外広告士をさらに活用を図ってほしいというような趣旨でございます。
まず、屋外広告物の管理者という制度なんですけれども、これは県の屋外広告物条例の許可を受けて広告物を表示あるいは掲出物件を設置する者は、一定の基準以上の広告については管理者を置かなければならないという規定になっておるところでございます。
具体的には面積が五平米または高さが五メートルを超えるものということで、こういった方には管理者を設置しなければいけないということで、この管理者の資格につきまして、本県の場合は、屋外広告物条例の中で、要望していただいております屋外広告士のほか、講習会の修了者、この講習会というのは、県あるいは一部鹿児島市が実施される分もございますけれども、こういった方々を管理者の資格として認めているところでございます。
要望者の趣旨は、講習会修了者と屋外広告士はレベルも違うので、もう少し広告士のほうを活用していただきたいという御趣旨なわけですけれども、現在、例えば二十二年度の屋外広告物の許可案件の中、これは鹿児島市の分を除きますけれども、大体許可案件七百件程度のうちに講習会の修了者が管理者になっているものが大体三百件程度、屋外広告士が管理者になっているものが二百七十件程度というようなふうになっているところでございます。
以上でございます。
163 ◯青木委員 陳情者は、実際に管理者を設置しなければならない五平米以上、高さ五メートル以上の屋外広告物であるにもかかわらず、許可を適正に受けていない広告物も見受けられると。したがって、屋外広告士の活用をすることによって、こういう不法な屋外広告物も減るに違いないと、こういうふうにおっしゃっていますけれども、管理者を置いていない五平米、高さ五メートル以上というようなものは、現実にはどのぐらいあるものでしょうか。
164
◯川野都市計画課長 違反広告物の実態、特に管理者を置かなければならない違反広告物ですけれども、これにつきましては、ことしの第一回県議会でも議論いただきまして、現在、市町村を通じまして調査中のところでございます。
以上でございます。
165 ◯山田委員 今、説明をいただいたんですけれども、違反広告ですね、今、実態調査をされていると思うんですけれども、聞くところによれば、九月の議会ぐらいをめどに議会にも報告というようなことですが、そこをもうちょっと詳しく教えてください。
166
◯川野都市計画課長 御指摘のとおり、現在市町村において、違反広告物の実態、例えば違反広告物が許可を受けているのかいないのか、あるいはそれに対する管理者が、本来管理すべき方がどういった資格を持っておられるのか、そういったことを調査しておりまして、取りまとめの上、九月議会で何らかの形で御報告できるような形で事務を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
167 ◯青木委員 もう最後にしますが、せっかくこういう専門職がおられるわけですから、活用をしない手はないだろうと思います。そのためには、今、調査中の屋外広告物の実態をきちんと把握をして、景観条例を持つ県としてもやっぱりこの違法な屋外広告物がたくさんあるということになると、啓発を進めて、景観にも資するような、また、安全にも資するような適正な管理を求められると思いますので、九月の議会でその調査結果をしっかりお聞きして、また議論させてください。
ありがとうございました。
168
◯吉永委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
169
◯吉永委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いします。
170 ◯山田委員 三〇一六号、陳情第三〇一七号は、今も説明をいただきましたけれども、大体九月の議会をめどに違反広告物というのを今、調査をやっている段階という御答弁でありますので、その推移を見て、我々はまた判断をするのが適当かと思いますので、この二件については継続審査でお願いをいたします。
さらに、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号については、非常に時間もかけて御審議をいただきましたけれども、鹿児島市で行われる関係法令に係る、もちろん県も含めてでありますけれども、事前協議の状況を見きわめる必要があると思いますので、引き続き継続審査でお願いをいたします。
さらにまた、先ほどお尋ねがありました三〇〇五号あるいは三〇一三号、それぞれ御答弁をいただきましたけれども、大きく判断をいたしますと、大きな状況の変化というのはないという受けとめ方をいたしておりますので、引き続きこの陳情についても継続審査ということでお願いをいたします。
171
◯吉永委員長 ほかに。
172 ◯青木委員 陳情第三〇〇五号、第三〇一一号、第三〇一四号、第三〇〇六号、第三〇一二号、第三〇一五号、第三〇一三号、第三〇一六号、第三〇一七号については、いずれも継続でお願いをしたいと思います。
また、陳情第三〇〇一号、陳情第三〇〇七号の明和地区の土地区画整理事業の中止もしくは撤退を求める陳情については、県がその政策目標としております鹿児島市内に残された貴重なまとまった緑は、景観・防災・自然環境の観点から、できる限り残すべきであり、緑地における開発については、慎重に対応すべきものという政策目標からすれば、この陳情は採択をして、議会の意思を示すべきものであると思います。
173 ◯まつざき委員 私は、この
企画建設委員会に所属するということで、これらの陳情を直接審議を行うということで、地域から出ている陳情について改めて地元に確認をいたしました。
その結果、県道や国道、あと、港などの陳情については、地域住民の強い要望がありました。
しかしながら、私としては、陳情第三〇〇五号については、トンネルでありますが、トンネルについては、やっぱり事業費がかさむということで、ほかの方法はないのだろうかというふうに常日ごろから思っているものであります。
よって、陳情第三〇〇五号については継続、陳情第三〇一一号、三〇一四号、三〇〇六号、三〇一二号、三〇一五号、三〇一三号については採択でお願いします。
陳情第三〇一六号及び陳情第三〇一七号については、先ほどあったように実態の調査の経過を見るということもあり、この二件については継続。
陳情第三〇〇一号、第三〇〇七号につきましては、地権者としての公社、そして砂防法に基づく許認可権を持つ県としてのこの土地区画整理事業についての責任という立場では非常に大きいものがあるというふうに思います。
住民の安全確保や自然環境の保全、これらの強い要求を考えたときに、私はこれを県議会としても受けとめ、対応すべきだと考えますので、この二件については、採択でお願いいたします。
174 ◯山田委員 我々は継続で申し上げて、議事の整理というのは非常にスムーズに行くと思いますけれども、これだけ一遍にお諮りをいただくということになれば、それぞれ反対とか、反対はなかったんですけれども、賛成のお二人がおられますので、議事の整理を職員のほうとも打ち合わせをしながらしっかりしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
175
◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午後二時二十七分休憩
────────────────
午後二時三十三分再開
176
◯吉永委員長 再開いたします。
それでは、ただいま委員会付託から一年を経過していない継続分の陳情について取り扱い意見がありましたが、それぞれ分けてお諮りをいたします。
まず、陳情第三〇〇五号、陳情第三〇一六号及び陳情第三〇一七号の三件につきましては、継続審査との御意見ですが、そのように決定することで御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
177
◯吉永委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇〇五号など三件については、継続審査すべきものと決定をいたしました。
次に、陳情第三〇一一号、陳情第三〇一四号、陳情第三〇〇六号、陳情第三〇一二号、陳情第三〇一五号、陳情第三〇一三号の六件につきましては、継続審査と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第三〇一一号など六件を継続審査することに賛成の委員の挙手をお願いします。
[賛成者挙手]
178
◯吉永委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第三〇一一号など六件については、継続審査すべきものと決定をいたしました。
陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号については、継続審査と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号を継続審査することに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
179
◯吉永委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。
以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。
次は、県政一般であります。
初めに、特定調査から行います。
土木部の特定調査事項は、防災対策についてであります。
特定調査事項の説明に先立ち、先日の奄美の大雨について、執行部から説明があります。
初めに、道路維持課長の説明を求めます。
180 ◯池端道路維持課長 先週六月七日から昨日十一日までの奄美地方におきます梅雨前線の豪雨に伴います被害状況につきまして御説明させていただきます。
お手元の資料の一ページでございます。
今回の降雨状況につきましては、梅雨前線の停滞によりまして、六月七日の降り始めから連続雨量が約二百ミリから四百ミリ、時間最大雨量が、大和村今里で七十三ミリ、宇検村で六十五ミリ、瀬戸内町で六十四ミリと、大島南部を中心に激しい降雨量を観測しております。
なお、資料の中で瀬戸内合庁の時間最大降雨量の日付が「五月十日」となっておりますが、「六月十日」の間違いでありますので、訂正をお願いいたします。
資料の二ページをごらんください。
県管理道路の被災箇所であります。
昨日の昼までに大島本島及び喜界島で道路のり面の崩土、落石、道路冠水などの二十八カ所の道路災害が発生しております。このうち瀬戸内事務所管内で二十二カ所の被害が発生しております。
また、災害発生時に通行どめ二十二カ所、片側六カ所の交通規制を行っておりましたが、災害発生後から早期の崩土除去等の復旧作業に努めておりまして、昨日の十七時現在で、通行どめ十二カ所、片側八カ所となっております。
赤色で記した箇所が、昨日までの交通どめとなっている箇所でございます。
地図に青丸の数字が表示してございますが、これは、次の資料三ページに道路の被災状況の写真を掲載している箇所でございます。
三ページをお願いいたします。
左上の写真、佐仁赤木名線の佐仁地内の落石箇所につきましては、昨日までに転石の撤去が完了しまして、本日九時に片側通行で交通解放しております。
右写真の蘇刈古仁屋線嘉鉄地内につきましては、昨日までに崩土の除去は完了しておりますが、今後の降雨の状況等を見きわめ、安全対策を検討の上、交通解放する予定でございます。
また、同じく篠川下福線につきましては、現在、崩土除去の作業を進めておりまして、本日中に完了予定でございますが、今後の降雨の状況等を見きわめた上で交通解放する予定でございます。
下の写真で名瀬瀬戸内線大和村国直地内、曽津高崎線宇検村平田地内、喜界島循環線喜界町伊砂地内につきましては、降雨の状況等を見きわめながら崩土除去を行う予定としております。
その他の災害箇所につきましても早期に安全な通行の確保をなされるように復旧作業に努めてまいりたいと考えております。
資料の四ページをごらんください。
左側の夜間の通行規制状況の写真でございます。
今回の災害によりまして、名瀬から古仁屋に通じます国道五十八号名瀬瀬戸内線が、交通などが通行どめになりましたことから、七日に災害が発生しました国道五十八号網野子地内の災害箇所につきましては、写真のように投光器及び警戒要員を配置しまして夜間の片側通行としまして、古仁屋─名瀬間の早期の通行確保に努めたところでございます。
以上で道路関係の説明については終わります。
181
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、砂防課長の説明を求めます。
182 ◯植野参事兼砂防課長 資料の四ページの右側でございます。
今回の大雨によりまして、瀬戸内町古仁屋地区と瀬相地区、二カ所でがけ崩れが発生してございます。
あと資料に載っておりませんけれども、宇検村の須古地区におきましてもがけ崩れが発生したという報告を受けております。現在、三件ほどがけ崩れの発生報告を受けております。いずれも人的、家屋被害等につきましてはないということでございますが、引き続き情報収集に努めたいというふうに考えております。
以上です。
183
◯吉永委員長 ありがとうございました。
続いて、特定調査事項につきまして、関係課長の説明を求めます。
初めに、河川課長の説明を求めます。
184 ◯内 河川課長 土木部関係の特定調査事項、防災対策について御説明いたします。
まず、平成二十三年に発生しました災害の復旧状況についてでございます。
一ページをお願いいたします。
平成二十三年に発生した一般被害の発生状況でございます。
人的被害といたしまして、五名の方が被害に遭われ、九月の奄美北部豪雨災害で一名、十一月の徳之島の突風で三名の方が亡くなられております。
負傷一名は、一月二十六日の新燃岳の噴火によるものでございます。
一般被害は約百八十億円で、前年度比五三%となっております。
平成二十三年の主な豪雨といたしましては、七月六日に伊佐市大口で日雨量三百五十六ミリを記録し、九月には奄美大島北部を中心に二年連続で時間雨量百ミリメートルを超える猛烈な雨量を記録しております。
また、ここにはございませんが、奄美南部は十一月に時間雨量百ミリを超える豪雨に見舞われております。
二ページをお開きください。
平成二十三年の公共土木施設災害は、県、市町村あわせまして六百九十二カ所、約六十六億円の被害額となっております。
三ページをお開きください。
災害復旧工事の五月末の進捗状況でございます。
県工事につきましては、すべて発注済みで、八一%完成しており、今後とも早期完成に向け、工事を進めてまいります。
資料の四ページをお開きください。
平成二十三年九月の奄美大島北部のはんらん被害状況でございます。
四河川で、床上、床下合計三百八十七戸の浸水被害が発生し、宮久田川を除き、二年連続のはんらんとなりました。
資料の五ページをごらんください。
奄美大島におきましては、昨年、一昨年と二年連続で住宅浸水被害が発生しましたことから、被害の規模が大きい七河川につきまして、
河川改修事業に着手したところでございます。
特に被害が甚大でありました大美川、戸口川や住用川につきましては、本年度より床上浸水対策特別緊急事業などにより、おおむね五年間をめどに抜本的な改修を進めることとしております。
続きまして、二、災害防止の取組についてのうち、河川関係の取り組みについて御説明申し上げます。
資料の十二ページをごらんください。
河川整備の考え方についてでございます。
整備率とは、国が各都道府県の河川の整備状況を把握するため、整備の目安となる対応雨量を定め、この対応雨量以上の整備が行われた区間を改修済みとして算出したものでございます。
なお、全国標準の対応雨量は、時間雨量五十ミリとされておりますが、十二ページ下側の全国の年平均降雨量分布図に見られますように地域により雨の降り方が異なりますことから、降雨の地域特性を踏まえ、各都道府県ごとに設定されております。
本県の場合は、時間雨量六十ミリを目安としており、平成二十二年度末時点で四五・五%と、全国の六一・五%、また九州管内と比べましても低い状況にございます。
十三ページをごらんください。
治水安全度と整備の考え方についてでございます。
おのおのの河川について、将来目標としております治水安全度は、流域の規模や資産などを参考に決定しており、また、その確保には長期間・多大なコストを要することから、当面の整備目標を定め、段階的に整備を進めているところでございます。
中段の棒グラフは、県内の代表的河川について、将来と当面の整備目標についてお示ししたものでございます。
資料の十四ページをお聞きください。
予算等の推移につきましては、平成十一年度より本年度までの
河川改修事業予算と河川整備率の推移をグラフにしております。
予算は、平成十一年度の約百四十億円をピークに、現在約三割程度まで減少しております。また、集中豪雨に伴いまして甚大な浸水被害が発生した場合には、激特事業や床対事業などの災害三事業で対応しております。
事業の優先度につきましては、「社会基盤整備のあり方」に基づきまして、事業の重点化、峻別化を図っているところでございます。
1)の重点事業につきましては、近年甚大な浸水被害が発生した河川の整備や河川情報提供等のソフト対策を進めており、2)の地域密着型事業につきましては、緊急性や地元の協力体制などについて、優先度を判断して整備を進めているところでございます。
十五ページをごらんください。
重点事業、地域密着型事業の主なものをお示ししております。
また、寄洲除去につきましては、今年度から集中的に取り組むこととし、当初予算ベースで対前年度比六〇%増としております。
現在、堆積状況の調査、取りまとめを行っており、その結果をもとに今後、期間を定め、優先度の高い箇所から順次進めていく予定でございます。
資料の十六ページをお聞きください。
ソフト対策についてでございます。
まず、河川情報システムでございますが、インターネット等で雨量観測局や水位観測局のデータを提供しますとともに一昨年からは、NHKデジタル放送でも情報を提供しております。
また、昨年、一昨年と甚大な浸水被害が発生しました奄美大島につきましては、戸口川や住用川に本年度、水位局を四局増設することとしております。
洪水ハザードマップにつきましては、平成二十三年度末までに十二水系十九河川の浸水想定区域を指定いたしました。この浸水想定区域をもとに、六市において洪水ハザードマップを公表しているところでございます。
洪水予報システムにつきましては、万之瀬川、加世田川で運用しております。
続きまして、土砂災害発生予測情報システム・河川情報システムの改修工事について御説明申し上げます。
両システムとも運用開始から十年以上が経過しており、機器の老朽化や部品の調達が困難になってきたことなどから、今回、危機管理局が行う防災無線のIP化への改修に合わせ、両システムの更新及び機能向上を図ることとしております。
主な整備内容でございますが、まず、近年普及率が急激に上がっておりますスマートフォンヘの対応でございます。
十七ページをごらんください。
従来の携帯電話への情報提供は文字だけでございましたが、よりパソコンに近い地図データやグラフ、図形等の情報を提供できるようにいたします。
また、気象庁が提供しておりますレーダー雨量情報も見られるよう機能向上を図ることとしております。
資料の十八ページをごらんください。
今回、パソコンでは新たに河川の状況がわかるように静止画像も提供できるようになります。
十九ページをごらんください。海岸の考え方についてでございます。
海岸保全施設整備につきましては、高潮や侵食から人命・財産を守るため、海岸保全区域を設定し、護岸や離岸堤等の海岸保全施設の整備を行っております。
施設につきましては、三十年確率の計画波浪に耐えられるよう整備しております。
なお、本県における海岸の整備状況につきましては、平成二十二年度末時点で六七・六%と、全国とほぼ同程度の整備状況となっております。
資料の二十ページをお開きください。
津波対策の考え方につきましては、昨年三月に発生しました東日本大震災を踏まえ、国より津波対策の考え方が示されております。
想定津波につきましては、平成二十三年九月二十八日に内閣府の中央防災会議専門調査会による最終報告案が取りまとめられ、この中で最大クラスの津波と発生頻度の高い津波の二つのレベルを想定することとされております。
最大クラスの津波への対応につきましては、住民等の避難を軸に土地利用、避難施設などを組み合わせて考えられるすべての手段を尽くした総合的な津波対策が必要とされております。
発生頻度の高い津波への対応につきましては、海岸保全施設等による対策とし、設計対象の津波高さを越えた場合でも施設の効果が粘り強く発揮できるような整備が必要とされております。
海岸堤防等施設の基本的な考え方につきましては、設計津波の水位の設定方法や粘り強く効果を発揮する海岸堤防の構造検討についてその考え方が示されております。
二十ページ下側の図面は、粘り強く効果を発揮する工夫の方向性について事例を示したものでございます。
また、本県において想定されます津波の規模等につきましては、危機管理局で検討が進められております。
その他としまして、政策提言「災害に強い県土づくりについて」の対応について御説明申し上げます。
三十一ページをごらんください。
本年三月、県議会から「災害に強い県土づくりについて」の提言が知事になされ、その中で、河川内の堆積土砂の除去については、コスト縮減の工夫を行うとともに予算確保について積極的に努め、期間を定め、集中的に取り組むこと、とされております。
これまでも掘削土砂につきましては、河川堤防などへの流用、建設副産物会議を通じて他工事へ流用するなど土砂の有効利用に推進してまいりました。
また、大量の残土が発生する場合には、民間の建設発生土受け入れ地の公募を行った例もございます。
今回、政策提言を受け、一層のコスト縮減を行うため、無償受け入れ地の公募を大量の残度が発生する場合に限らず幅広く行う。また、無償受け入れ地の応募がなく捨て土として処分する場合でも、その後、市町村や民間からの情報で受け入れ地が確保できた場合には、当該箇所に処分できるものとして地域振興局等に対して通知したところでございます。
今後ともさまざまな手段でコスト縮減に努め、効率的な寄洲除去に努めたいと考えております。
以上で河川課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
185
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、砂防課長の説明を求めます。
186 ◯植野参事兼砂防課長 土砂災害関係の被害と対応につきまして御説明いたします。
資料の六ページをお開きください。
昨年は、十九市町村で百三件の土砂災害が発生いたしました。
特に、龍郷町の加世間沢の土石流災害におきましては、一名の犠牲者が出ております。
七ページをごらんください。
これらの土砂災害の箇所のうち甚大な被害を受けました八カ所につきまして、災害関連緊急事業によりまして、復旧のための緊急工事を現在実施しております。
さらに、そのうち六カ所につきましては、特定緊急砂防事業による抜本対策を今年度から三カ年計画で実施することとしております。
八ページをごらんください。
災害発生直後から二次被害の防止にも取り組んでございます。
流路工の除石を行ったり、大型土のうの設置等の応急対応を行ってきたところでございます。
資料の九ページをごらんください。
砂防施設の効果事例でございます。
龍郷町の屋仁川の上流では、山腹崩壊によりまして土石流が発生いたしましたが、既設の砂防堰堤により土砂や流木を捕捉いたしました。
砂防堰堤がなかった場合の被害想定区域も黄色で示しておりますが、住家二十一戸が土石流の直撃を逃れたことが確認できます。
十ページをごらんください。
十ページは、龍郷町加世間沢地区の災害関連緊急事業及び特定緊急事業の抜本対策の計画を示してございます。
続きまして、土砂災害関係の取り組みについて説明いたします。
二十一ページをお開きください。
二十一ページのハード対策の取り組みについてでございますが、本県において土砂災害のおそれのある
土砂災害危険箇所は、合計で一万六千二百四カ所となってございます。
その整備状況につきまして、人工斜面とか他事業の整備箇所を除いた、整備対象とする人家五戸以上を保全する箇所は四千九百五十二カ所ございまして、そのうちの整備率は三四%といまだに低い状況でございます。
ハード対策の整備方針といたしましては、砂防堰堤の施設整備につきまして、近年の災害状況を勘案しまして、大きな被害を受けました地域でありますとか、災害時要援護者関連施設の保全を重点事業として優先的に実施しております。
また、地域密着事業につきましては、危険性、緊急性の高い場所、地元の要望等を総合的に判断し、優先度の高い箇所から整備を図ることとしてございます。
二十二ページをお開きください。
二十四年度の事業といたしましては、通常事業が百九十四カ所、災害関係事業として十五カ所、さらには、直轄の火山砂防事業として二河川で実施することにしてございます。
そのうち重点事業といたしまして、近年大きな被害が発生している地域でありますとか、災害時要援護者関連施設を保全する施設につきまして、合計六十一カ所を重点事業として実施しております。
下のグラフは予算の推移でございまして、平成十年度をピークに漸減を続けておりまして、近年、大規模な土砂災害が頻発する中で、計画的な実施に影響が出ている状況でございます。
二十三ページをごらんください。
ソフト対策の取り組みでございます。
現在、
土砂災害防止法に基づきまして、
土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定を推進しているところでございます。
土砂災害警戒区域につきましては、平成二十四年五月末現在で二十八市町一万千四百七十九カ所を指定済みでございます。今年度は、薩摩川内市、曽於市、奄美市などで区域指定等を進めることとしてございます。
また、
土砂災害特別警戒区域についても、二十一市町三千五百九十八カ所を指定しております。
土砂災害警戒情報等の防災情報の提供でございますが、現在、県では、気象台と共同で土砂災害警戒情報を発表しておりまして、市町村の防災活動や避難勧告の判断及び住民の自主避難の判断の支援を行っているところでございます。
二十四ページをごらんください。
広報活動による県民の防災意識の高揚でありますけれども、
土砂災害防止の集いでありますとか、雨期前に砂防施設等の点検を行う県下一斉防災点検、土砂災害に関する
全国統一防災訓練の実施等の取り組みを行っております。
総合的な土砂災害対策の推進についてですが、危険度や緊急度の高いところから計画的に施設整備を進めるとともに、危険箇所の周知や防災情報の提供など、ハード・ソフト両面から総合的な土砂災害対策を推進しているところであります。
二十五ページをごらんください。
新燃岳の噴火降灰に伴う土砂災害の対応でございます。新燃岳は、噴火警戒レベル三が継続中でありまして、火口から半径三キロが立ち入り規制区域となっております。
これまでの対策としまして、ハード対策としましては、砂防堰堤の整備を行っておりますが、昨年の爆発的噴火以降、三カ所で緊急除石を実施したところでございます。
また、今年度から、霧島川において砂防堰堤の緊急的な整備も実施することとしております。
ソフト対策につきましては、的確な警戒避難が行えるようワイヤーセンサー、監視カメラ等による土石流監視を行っております。
また、降灰量や土砂移動を定期的に観測するとともに観測体制の強化を図ってまいります。
今後とも噴火活動や降灰に伴う土砂の流出状況を監視しながら、ハード・ソフト両面から総合的な土石流対策に取り組むこととしております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
187
◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、道路維持課長の説明を求めます。
188 ◯池端道路維持課長 道路関係の防災対策の取り組みにつきまして御説明いたします。
資料の三ページでございます。
平成二十三年に発生しました道路災害ですが、資料中段の道路の欄をごらんください。
県管理道路で発生しました四十三カ所所のうち、五月末までに十九カ所で復旧工事が完了しております。残りの箇所につきましては、ほとんどが昨年十一月に発生しました奄美大島南部豪雨災害によるものでありまして、現在、早期復旧に努めているところでございます。
市町村道につきましては、橋梁災害を含めまして百七十七カ所のうち百二十三カ所で復旧工事が完了しております。
資料の十一ページをごらんください。
昨年十一月の奄美南部豪雨災害の道路災害状況でございます。
古仁屋で時間雨量百四十三ミリの、同観測所におけます一時間降水量の観測史上一位となる記録的な大雨でございました。
瀬戸内町の県道蘇刈古仁屋線及び安脚場実久線の二路線で、二十七カ所ののり面崩壊等が発生し、県道の通行どめによりまして、蘇刈集落など五集落が、最大で約四日間、孤立する状況が発生したところでございます。
現在、早期復旧に向けまして工事を進めているところでございます。
次に、道路関係の災害防止の取り組みにつきまして御説明いたします。
資料は二十六ページでございます。ごらんください。
ハード対策の取り組みにつきまして、災害の未然防止と県土の保全を図るため、橋梁の耐震補強や道路防災対策を実施し、災害に強い道路のネットワークの形成に努めることとしております。
次に整備内容でございますが、橋梁の耐震補強につきましては、地震後においても主要防災拠点間のアクセスを確保し、迅速な救急活動や救援物資の輸送が円滑に行えるよう緊急輸送道路上にあります橋梁百七橋につきまして、重点事業として対策を進めてきているところでございます。
平成二十三年度までに百五橋が完了しまして、進捗率九八%でございます。残りの二橋につきましても平成二十六年度までに完了する予定であります。
次に、道路防災対策でございますが、資料の二十七ページをごらんください。
平成八年に約一万カ所の道路防災総点検を実施しまして、対策を必要とします要対策箇所九百三十五カ所につきまして、写真にありますような落石防護柵や防護網の防災対策を推進しておりまして、整備に当たりましては、緊急輸送道路を優先的に進めることとしております。
緊急輸送道路上の要対策箇所三百二カ所のうち平成二十二年度までに二百六十一カ所(後ほど「平成二十三年度末で二百六十一カ所」に訂正の発言あり)の対策を完了しているところでございます。
残りの要対策箇所につきましても、経過観察箇所とあわせまして、毎年、定期点検を実施し、のり面等の状況を確認するとともに計画的に対策を進めることとしております。
次に、防災対策に係る予算につきましては、平成十一年度より右肩下がりで推移しておりまして、平成二十四年度は約十六億円と、平成十一年度の約四十九億円の三二%となっております。
限られた予算の中で、路線の重要性及び緊急性を考慮しつつ、防災対策の推進が図れるよう努めてまいりたいと考えております。
資料の二十八ページをごらんください。
次に、ソフト対策の取り組みといたしましては、のり面崩壊等の被害が発生するおそれが著しい十一区間につきまして、異常気象時に事前通行規制を実施しているほか、周辺地盤より低い鉄道等のアンダーパス箇所六カ所につきまして、一定の路面水位になれば通行どめを行うなど事故の未然防止に努めております。
また、アンダーパス以外で特に冠水する可能性の高い箇所四十二カ所につきましても、ホームページで情報を公開するとともに道路利用者への注意喚起を図るため、注意看板の設置を進めているところでございます。
資料の二十九ページをごらんください。
道路通行規制情報等の提供方法につきまして、道路情報総合システムによりまして、インターネットや携帯電話を通じましてリアルタイムに県民に広く提供するとともに県警交通管制センター、日本道路交通情報センターとの間で通行規制情報を共有化しまして、これらの機関を通じましてマスコミへ情報提供を行っているところでございます。
下段に道路通行規制情報ホームページの内容を掲載しております。
また、上段グラフは、ホームページのアクセス件数を月別に示しております。一昨年の年始年末におきますの積雪、昨年六月の梅雨前線豪雨などの異常気象が発生したときに多く利用されている状況でございます。
資料の三十ページをごらんください。
ドライバーなどの道路利用者に対しまして通行規制の情報提供を行う道路情報板を平成二十三年度までに二百八十八基設置しているところでございます。
道路関係につきましては以上でございます。
189
◯吉永委員長 ありがとうございました。
ここで、速記等の都合もございますので、暫時休憩をいたします。
再開は、おおむね三時十五分といたします。
午後三時 四分休憩
────────────────
午後三時十五分再開
190
◯吉永委員長 再開いたします。
191 ◯池端道路維持課長 先ほどの防災対策の説明の中で、二十七ページでございますけれども、「平成二十二年度までの進捗二百六十一カ所」というふうに説明申し上げましたが、表のとおり、ございますように「平成二十三年度末で二百六十一カ所の進捗」でございます。訂正させていただきます。
失礼いたしました。
192
◯吉永委員長 説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたら、よろしくお願いをいたします。
193 ◯吉留委員 大きい話をちょっとお聞きしたいんですが、自民党は国土強靭化法案ということで十年間で二百兆円、公明党は百兆円ということで、地震・津波を含めた災害に強い国土づくりということでやっているんですが、大ざっぱに我が県が、例えば皆さんたちが望むような災害に強い郷土づくりをするためにどれぐらいの事業費がかかると思いますか。一兆円なんですか二兆円なんですか。
それぐらいのいわゆる全部積み上げた中での費用の積算というのはやったことがないんですか。それぞれ個々でのものだけで。
先ほどの砂防事業でも三十何%しかないと言っていたけれども、一〇〇%するには幾らかかるのかということですよね、要するに。
そういう積み上げで一体幾らかかるのかというのはわからんわけですか。
そうすれば、さっき言った十年間で二百兆円じゃないけれども、十年間で一兆円なら、各年度に一年間に一千億円という割り振っていけばいい。いいというか、そういう感じになるんですけどね。
わからないですか。わからなかったらいいです。
194
◯川原監理課長 まことに申しわけございませんけれども、国土強靭化法案の概要が出たところですけれども、鹿児島県版についてはまだちょっと調べてはおりません。
申しわけございません。
195 ◯吉留委員 ごめんなさい。例として国土強靭化法案というのを取り上げたので、それに沿って云々じゃないんですよ。
皆さんたちが盛んにやっている防災対策で、積み上げて一体あと幾らあれば、災害に強い県土ができるのか。きりがないんだろうけれども、一応の目安としてどれぐらいかかるのかなというのをお聞きしたかったもんですから。
196
◯吉永委員長 いいですね。
197 ◯吉留委員 はい、いいです。
198 ◯松里委員 十九ページの海岸保全施設整備の考え方というところをお尋ねしますが、なかなか海岸事業の整備というのが、おくれているように私は思うんですけれども、これで行くと六七・六%で、約七〇%近くまで整備しているというふうに数字で出ているんですが、種子島の例で行きますと、海岸整備はほとんどしていないと思います。
例えば一つの例で、中種子町の島間港野間線の長浜のあの侵食のところあたりは、県道の地権者の問題もあるんですけれども、どんどん侵食されて、県道近くまで来ていますけれども、ああいうところとか、あと南種子町の野尻の海岸とか、あと漁港あるいは町管理の港湾区域に入るかもしれませんけれども、南種子町の西海の大川集落の波返し、要するに集落の西側が海ですので、その辺が台風、冬の西風で非常に家が傷んだりと、厳しい状況なんですけれども、そういうことを踏まえていきますと、海岸区域に入るかどうか、その辺はわかりませんが、イメージ的に海岸事業というのは七〇%じゃなくて数十%ぐらいしか整備していないんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。
199 ◯内 河川課長 海岸事業につきましては、高潮あるいは波浪等によりまして、人家あるいは公共施設などを防護するために必要な場合に整備しているところでございます。
そういうところは、海岸保全区域に指定いたしまして、海岸保全施設の整備を行っております。
まだまだ足らないんじゃないかというような御指摘がございますけれども、人家とかそういうところを守るということで、建設海岸の採択基準で申しますと、一キロメートル当たり五十人住んでいると、それも海岸線から五十メートル以内というのがございます。
そういうことで、そういうところを優先といいますか、そういうところから整備をしていくということでこのような数字になっているかと考えております。
200 ◯松里委員 何はともあれきめ細やかに地域を見ていただいて、集落等を守るために整備の促進をよろしくお願いしたいと思います。
関連で、南海トラフで地震が発生したら、種子島・屋久島地域で来る一番高い津波として十二メートルあたりの数字が出ていたんですけれども、ハード的に整備していくとすると、種子島・屋久島の例で行くと、集落の海岸に面しているところを全部高くしていかなきゃいけないように思うんですけれども、その辺はどうなんですか。
201 ◯内 河川課長 資料の二十ページにもございます。
今、国のほうで、津波対策といたしましては、想定津波を二つ考えましょうということでございます。
一つは、昨年の大震災のように極めてまれに起こりますけれども、非常に大きな津波。それから、そこまではないけれども、発生頻度が高い津波ということであります。これが大体百年とか百数十年に一回の津波とされております。
施設整備におきましては、この発生頻度の高いやつ、百年、百数十年に一回起こるような津波に対して施設を整備をするということでございます。
南海トラフの地震で十二メートルの津波が熊毛地域に来るという報道がございました。それがいわゆる最大クラスの津波と仮定すると、それに対する施設は整備というのは行わないと。それがいわゆる最大クラスの津波なのか、発生頻度が高い、要は百年に一回の津波なのか、その辺は今、危機管理局のほうでやっています調査のほうで明らかになるとは思いますけれども、施設整備は百数十年に一遍のやつで行います。かつそれも最大クラスの津波が来ても粘り強く対応するような構造です。
それから、最大クラスの津波につきましては、土地利用、避難対策を組み合わせて対応するというような考え方でございます。
以上でございます。
202 ◯松里委員 これから述べる部分の数字には若干間違いがあるかもしれませんが、多分大体事実に近いと思うんですが、気象庁等が発表しているこれから百年以内に関東地方にマグニチュード七以上ですか、いわゆる関東大震災クラスの地震は、七〇%近く。それから東海地方がそれに近い、それ以上。それから中部・三重、この辺も四〇%から五、六〇%。近畿、ここが三、四〇%。南海も三、四〇%じゃなかったですかね。若干数字は違うと思うんですが。
百年でそのぐらいの確率というわけですから、公の本にも学者も書いていますし、私も読みましたけれども、そういうことが事実とすれば、先ほどの吉留委員の話とも通じてくるんですけれども、自民党が国土強靭化法に基づいて、来ることを想定して公共インフラを二百兆、公明党さんが百兆、今後民主党さんも政権与党も出されると思いますけれども、また、私の予測では、これだけデフレであれば、経済の成長ということも含めて百数十兆ぐらいの予算を累計で投じて、東北大震災、福島第一原発の問題をかんがみて、法案も自民党が出そうとしているのか出しているのかわかりませんが、どちらにしても(仮称)国土強靭化法に近い法案ができて、そういうふうになっていくと思うんですが、したがいまして、先ほど吉留委員が言われたように皆様方も各課で積み上げてもらって、そういうものに対応していくような案を土木部の中でつくって積み上げて、どれぐらい必要なんだということを明確にしていただきたいと。
あわせて、離島が多いですから、津波は、十二メートルクラスが来ると種子島・屋久島は壊滅ですね。ましてや西之表の港の埋立地にある消防署あたりも壊滅と。住民を避難させる立場の人たちが津波に遭って、人命を落とす可能性があるというふうな状況になってくる可能性もないではないと思いますので、この津波対応の海岸保全施設整備を将来積極的にやっていこうという少なくとも予算の問題はあると思いますけれども、そういう視座に立っていただきたいと、こういうふうに思います。
203
◯吉永委員長 要望ですね。
204 ◯松里委員 御意見がありましたら。
205
◯吉永委員長 何かありますか。──なければ要望でいいですね。
206 ◯松里委員 はい。
207 ◯き久委員 一点お聞きいたします。
近年、もうこれは地球規模で、国内、県内、特に奄美においては、先ほど豪雨があったように集中豪雨が来ておりますが、それの災害に対しての新たなインフラの整備については、本当に道路建設課、河川課、港湾空港課、道路維持課を含めて最大の努力をしていただいておると思いますし、また、感謝を申し上げたいというふうに思います。
やはり災害、例えば減災含めて、人命・財産を守るという視点からして、これは九ページに出ておりますが、砂防堰堤がもしなければ、この屋仁という集落の黄色の部分は被害にあっていただろうという想定で、これはもうなければという視点からすると大変背筋が凍るような話でありますが、そういった面では効果は出たというふうに評価できると思います。
それで、このように頻繁に災害が起きてきますと、砂防堰堤の中にたまった木材とか土石とか、こういったものは取っていかないと、また次に起きた場合は、それを乗り越えて集落に被害があるんじゃないかなというふうに思ったりするわけでありますが、河川においては、寄洲の除去ということを対応していただいておりますが、この砂防堰堤の中にある流木とか土石とか、これは今後どのようなパターンで、もしくは形態で取っていかれる予定なのか、ちょっとそこらがわかりましたら教えてください。
208 ◯植野参事兼砂防課長 ただいま御指摘ございました砂防堰堤にたまった土砂でありますとか流木の除去でございます。
これにつきましては、砂防堰堤の管理の一環といたしまして、流木がたまっていたり、土砂がたまっておりますと、次の出水のときに支障が出る場合もございます。そういうことに備えまして、必要な場所については、適宜除石なり流木の除去等を行っていくことにしておるところではございます。
209 ◯き久委員 それで、砂防課長、奄美だけでいいんですけれども、必要度最優先というのがありますよね。集落の上だったりすると、すぐ取らないといけないとかありますが、また、場所によっては、下が畑であれば、ちょっと予算とか状況を見て取ろうというふうになるかもしれませんけれども、奄美の二百五十の集落がありますけれども、その中でこの土石がたまっている、流木がたまっているといったのは、調査上わかっているとかありませんか。もしわかっていましたら、お伺いしたいと思いますけれども。
210 ◯植野参事兼砂防課長 昨年、一昨年の奄美の災害につきまして、土砂の流出状況等調査してきておりますけれども、それにつきましては、定量的にすべて堰堤がどれだけたまっているかというところの調査までまだ至っておりませんけれども、現場等の状況を適宜確認してございまして、緊急に必要なところについては、緊急的な除石を対応してございますし、今後の復旧計画の中で、新設の砂防堰堤とあわせまして既設の砂防堰堤の除去も必要なところについては対応するようなことで考えてございます。(「ありがとうございます」という者あり)
211
◯吉永委員長 ほかにありませんか。
212 ◯井上委員 私は水閘門のことについてちょっと質問をさせていただきたいと思います。
わかりやすいようにちょっと写真を撮ってきたのをコピーを持ってきましたので、ちょっと配ってください。
水閘門と言うそうですが、堤防の外水対策として、水路のあったところに樋門樋管というのがつくられるわけですが、これを水閘門と言っているそうですけれども、二年前の
企画建設委員会の視察で北薩地区の激特事業の調査が行われて、二十二年の七月だったそうですが、そのときに地元住民から、国管理の河川と県管理の河川でこの水閘門のつくりが余りに違うと。すなわち屋根のついた形のものと屋根のついていないものというのがありまして、この管理の委託を地元の方々に委託されるということになるわけなんですけれども、私たちのまちにはこういう水閘門というのがたくさんございますが、国管理のところは大体屋根つき。でないのもあるのかどうかわかりませんが、大体屋根がついていると。県管理のところは、この真ん中ののは屋根つきですけれども、下のは屋根がついていないというタイプになっております。
それで、……
213
◯吉永委員長 井上委員、今のこの問題は県政一般でやってくれませんか。
214 ◯井上委員 県政一般じゃなかったですか。(「まだ」という者あり)
ああ、そうですか。じゃ、後でします。
215
◯吉永委員長 ほかに。
216 ◯まつざき委員 一点お尋ねしたいんですが、十二ページに河川の整備の考え方として、整備率のところに対応雨量として時間雨量が示されていますよね。地域によって雨の降り方が違うということで、鹿児島は時間雨量六十ミリというのが目安になっていて、対応雨量以上の整備を行った区間が改修済みというようなことで整備率が出されているわけですけれども、この時間雨量そのものの考え方については、今、異常気象と言われて久しいですが、雨の降り方が非常に集中して降っているということが続いたりするわけですけれども、この時間雨量の考え方自体は、今の気象状況に応じて変わってきたとか、変わってきているとか、変わらないんだとか、そこら辺の考え方についてちょっと教えていただけませんか。
217 ◯内 河川課長 近年、特に昨年、おととしの奄美でも大きな雨が降りまして、雨が確かに強くなっているのかなという感じはいたしております。そういうのを受けまして、この基準なり雨の強さは変えないのかという御質問かと思います。
十二ページにございますこの時間雨量六十ミリとか、例えば全国は五十ミリというのは、ちょっと先ほど御説明いたしました。全国で大体どれぐらい整備が進んでいるのかなというのを把握するための数字でございまして、下の絵でございます。水色のところが雨がたくさん降るので、例えば鹿児島ですとか宮崎は、六十ミリということになっています。黄色のところは雨が少ない、雨があんまり降らないところは、時間五十ミリとか四十ミリとかそういうような形で、それを基準にしています。それはなぜかと申しますと、これが大体同じような確率になるということでございます。
ちょっと次の十三ページを見ていただきますと、下のほうに参考で「五分の一時間雨量」、「十分の一時間雨量」と書いてございます。
鹿児島で行きますと、五分の一が大体五十九・四ミリということですので、時間六十ミリというと、大体五年に一遍の雨ぐらいということでございます。
この基準を変えないのかというお話でございますけれども、上の図を見ていただきますと、大体今、当面の目標が、例えば一番右の花渡川とか神之川でございますと十年を目標にすると、例えば六十七ミリぐらいを目標にしておりますし、万之瀬川ですと二十分の一ですので、ちょっともう少し高い雨に対しても対応できるということで、整備率の時間六十ミリというのは、全国との比較をするための数字でございまして、実際に、では改修を何ミリでするかというのは、別に時間六十ミリを目標にするわけではなくて、河川ごとに試算とか流域規模によりまして、もっと高い確率でやったりしているということでございます。
以上でございます。
218 ◯まつざき委員 わかりました。
じゃ、近年のこのような雨の降り方なり県内のいろんな地理的な状況に応じて治水の安全をちゃんと確保するという立場で対応に努められているというふうに理解していいわけですね。
219 ◯内 河川課長 はい、そのとおりでございます。
例えば今、五分の一雨量が鹿児島で五十九・四ミリとなっておりますけれども、例えば強い雨が降りますと、過去のデータを換算しまして確率の計算をいたしますけれども、強い雨が近年続くと、例えば五分の一の時間雨量が六十ミリになったりすることとかございます。そういうふうな形で近年の強い雨は反映されるということになります。(「わかりました」という者あり)
220
◯吉永委員長 いいですか。
[「なし」という者あり]
221
◯吉永委員長 ないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。
ここで、暫時休憩いたします。
午後三時四十 分休憩
────────────────
午後三時四十一分再開
222
◯吉永委員長 再開いたします。
それでは、委員会の中で出された質疑の経過を踏まえまして、報告については当席に御一任いただきたいと存じます。
次は、県政全般に係る一般調査についてであります。
まず、五月十七日から十八日まで北薩地区を行政視察いたしましたが、御意見等がありましたら、お願いします。
223 ◯吉留委員 県道串木野川内線を串木野側と川内側、それぞれ見ていただいたんですが、通称原発避難道路ということで、川内原子力発電所の立地に伴う整備、避難に必要ということで整備をされて、稼働以来二十七年たっているんですが、まだようやっと一番の難所が着手されているということなんですが、あのような、例えば土木部と、どこがいいのかな、企画部なのか、それとも総務部なのか、いわゆる原子力発電所の立地に伴う県道整備ということで特別にそういうことを、プロジェクトというとおかしいけど、話し合って避難道路の整備を進めるという手法は、過去とっていなかったのかな。普通の県道整備、いわゆる県内あちこちある県道の整備、改良工事と同じ扱いでしておったのか。その辺がおわかりですかね。
224 ◯九万田道路建設課長 川内原子力発電所周辺の道路については、事故が発生したときに避難道路としてもしっかりした機能を果たすように、国からも優遇措置がとられております。その中では、指定医療機関または消防署と原子力施設を結ぶ道路、またはEPZ内の集会所から避難所までの道路、そういう道路を整備する場合は、財政的な支援を特別に受けられるようになっています。
我々は、防災、危機管理局とも普通の調整はとりますけれども、そういった避難道路に利用されるような道路につきましては、整備を重点的に進めてきているところでございます。
225 ◯吉留委員 私は去年の九月議会で核燃料税のことを取り上げましたけれども、いわゆる財源的には県税としての核燃料税、あといろんな交付金等ありますわね、電源立地ないしは原子力発電所に立地に伴うものが。
そういったことで、本来はもっと早い段階で、要するに避難道路ですから、原則から言えば原発が稼働したときにもうでき上がっていないといけないような話なんだけれども、あと十三年たてば廃炉になりますから、四十年ということになればね。廃炉になる寸前にやっと全部でき上がるのかという話が地元であるもんですから、そうしたのは土木部だけでできないんでしょう。それぞれの縦割りですから、担当部じゃなかなかできないんでしょうから、知事、副知事を入れた形での総合調整で、この部門の道路改良については、いわゆる通常の県道改良とは違うんだということでの整備促進というのをお願いしたいと思っています。
そういう意味では、過去、知事とか副知事入れた中での話し合いというのはあったんですか。
226 ◯九万田道路建設課長 特に道路整備というテーマの中で、知事、副知事を含めて土木部サイドが積極的に荷担した話し合いというのは記憶にありません。
227 ◯吉留委員 ぜひそれはやってください。それはもう財政に対しても言えるはずですからね。ほかの県道改良と違いますから、財源はあるわけです。そのためにしなさいというやつで来ているわけだから、それを全く普通の道路整備と同じ扱いというのはあんまりですから。それは土木部からも言ってもいいですわね、いわゆる副知事、知事に対して。財政サイドにも強く、優先的にせんといかん事業だと思いますから、ぜひよろしくお願いいたします。(「関連」という者あり)
228 ◯井上委員 今の避難道路ということで話がありましたが、原発から川内川を横切る長い橋があって、その橋を渡ってから北薩の私たちのさつま町のほうに延びる広域農道がずっと、まさに原発からの避難道路という形で広域農道が建設されたと。これは避難道路だろうというふうに地元ではずっとささやかれていたんですけれども、原発の安全性ということもあってだろうと思いますが、避難道路という表現は全くされなかったんですけれども、まさに原発からずっと延びていると、三号線を越えて延びている、四十二・一九五キロという長さということになっておりますけれども。
それで、広域農道ということでいい道路ができたんですけれども、これがやっぱり時間とともに崩落するところがあったり、一部不通になるところがあったりということがありましたが、長くそれがなかなか工事が進まなかったりということもありました。
今、吉留委員のほうからあったような観点から言えば、こういう広域農道というのも避難道路という観点で、何かあった場合には早目に道路の補修工事をやるとか、そういうこともやっていただいてもいいんじゃないのかなと。もう今は全くこれは避難道路だなというふうに我々としては認識しているんですけれども、どうでしょうか。
これは農道という名前にはなっていますけれども、これは避難道路としてまさにそういう形になっていると理解しているんですけれども、どうでしょうか。
229 ◯九万田道路建設課長 今、委員の言われた広域農道、事業主体は県の農政部、県でつくった農道でございます。
今現在、完成して、それが地元の市町村に移管されて、今、道路管理者は、薩摩川内市とか地元の市町が行っているものと思います。
この道路は避難道路にも有効な位置にもなっていますので、そういう避難道路にも耐えられるような部分的改良につきましては、道路管理者である市及び町がなされるものと考えております。
230 ◯池端道路維持課長 原子力に関連しまして県管理道路の補修でございますけれども、耐震補強につきまして、全体の中で緊急輸送道路ネットワークを優先的に整備しているんですけれども、原子力災害に対応するためにその他の緊急輸送道路につきまして、十キロ圏内の橋梁につきましても今後、優先的に耐震補強を進めたいというふうに考えておりまして、その後、二十キロまで含めた範囲内での耐震補強を進める方向で、今、検討中でございます。
以上でございます。
231
◯吉永委員長 ほかになければ、県政一般の質問をお願いします。
232 ◯松里委員 栗原土木部長のほうから説明のございました重要港湾あるいは地方港湾の港湾整備促進について御質問いたします。
県内の港湾整備について厳しい財政の中で、港湾の予算に傾斜配分していただきまして、まずは御礼を申し上げたいと思います。
今後とも南北六百キロ、長崎と並ぶ離島県でございますので、離島と本土を行き来するには、飛行機か船。人・物・金とは言いませんが、人と物と、この部分については、港湾の整備が非常に重要だというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
そこで、陳情でもありました宮之浦港、あるいは部長のほうから説明がありました西之表港、あるいは地方港湾の島間港、西之表港につきましては、当初予算で六億以上ですね。それから島間港と宮之浦港は交付金化されていますので、四月、五月あたりにそれぞれ二億以上の予算が確定したと思いますが、まず、お聞きするのは、大きく一点は、宮之浦港の問題を中心にお聞きしますけれども、先ほど青木委員のほうからもお話がありましたように、沖防はいつごろに整備できるのかということでございますけれども、今の時点では、予算のつきぐあいもどうなるかわからないので、その辺の状況は回答することができないということでございました。
そこで、まず一点は、宮之浦港の、実施計画をつくっておると思うんですけれども、その実施計画の中では、予算がつくかつかないか。どのぐらい年度年度につくかということは別にして、目標として沖防の整備については、いつを完了にしたいということが出ていると思うんですけれども、どういうふうになっているのかということです。その件について教えてください。
233
◯吉永委員長 休憩いたします。
午後三時五十三分休憩
────────────────
午後三時五十四分再開
234
◯吉永委員長 再開します。
235 ◯米元港湾空港課長 現在、宮之浦港の整備につきましては、社会資本整備総合交付金、昔の地方港湾改修事業で整備を行っているところでございます。
これにつきましては、セットが平成二十六年までというふうになっておりまして、その中では、今回、整備に着手いたします防波堤東、これ全体計画は四百メートルでございますけれども、そのうちの二百メートルを取り込んでいるところでございます。
236 ◯松里委員 防波堤東の四百メートルのうち二百メートルが平成二十六年という認識でよろしいんですか。
237 ◯米元港湾空港課長 はい。現在セットはそういうふうになっているところでございます。
238 ◯松里委員 西もあったんじゃないんですかね。西防の整備。東と西。
239 ◯米元港湾空港課長 平成二十六年までの経過ということになりますと、現在のセットはこの防波堤東一本のみでございます。
240 ◯松里委員 そういたしますと、東防波堤の四百メートルのうちの二百メートルが平成二十六年に完了目標と。その後、残り二百メートルと西防波堤の整備をするんだという認識でいいんですか。それとももう東防波堤の二百メートルは完了しているので、二十六年の残り二百メートルで四百メートルは完了して、今度は西に入るということでよろしいんですか。どちらなんですか。
241 ◯米元港湾空港課長 現在の防波堤の整備につきましては、既存の防波堤を移設させるというふうなこともございまして、火之上山の観光船埠頭のみならず、本港と申しますか、従来の定期船が着いている岸壁に対する影響を見ないといけないということで、まずは撤去の状況を見ながら、どちらの防波堤をやるか、その次の段階では考えたい、となっています。
242 ◯松里委員 要するに東防波堤の二百メートルを、とにかく二十六年度を目標として整備をしながら、静穏度とか火之上山の五万トン級の接岸の問題もこの二百メートルの整備をきちっとして、その状況を見ないとはっきりしたことはわからないというふうな認識に受け取りました。
そこで、宮之浦港の整備を促進して、五万トン級の飛鳥IIが寄港できるように整備促進を早めるためにどうすればいいのか。あるいはこの陳情の執行部の回答にも真っ先に出てきますけれども、宮之浦港については、離島などをめぐる魅力あるクルージングネットワークの形成を図るためということですから、当然種子島、三島・十島、奄美、口永良部、こういう離島の島々をめぐるためのクルージングのネットワークの形成をするための一つの拠点港として宮之浦港を考えていらっしゃると思います。
ですから、今後、整備していくためには、この島々とどう連携していくかということを入れながら、また、口永良部との人・物の交流は、太陽丸を使っているわけですから、台風や大しけで欠航も多いですし、台風が連続で来ますと宮之浦港に停泊するわけじゃないんです、避難するわけで、山川まで逃げてくるわけです。
ここにいらっしゃる皆さんは、宮之浦港と口永良部と種子島の島間間を運航している太陽丸が、もし台風が来て避難するとしたら、宮之浦港か島間港に避難しているんだろうなと、ほとんどの方は思っていらっしゃると思いますよ。それが山川のほうに避難しているわけです。
したがって、太陽丸が、台風が連続で来ても山川等に避難しないで宮之浦に避難できるようなことも入れて、それから津波、旧上屋久町の三千数百世帯の約六割は宮之浦地区に人が住んでいますから、そういう津波対策も含めて、それから、二〇一〇年では鹿児島港に抜かれたのかもしれませんが、観光船等の寄港、これは私が一期、二期、三期ぐらいまでは、全国で五番以内の寄港率でしたから、地方港湾では、日本全国で一番外国船、国内船含めた観光船も寄港するわけです。
そういうことを含めて、宮之浦港の整備促進をしていくためにきちっとした構想をもう一回練り直す必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、いかがでございますか。
243 ◯米元港湾空港課長 まずは宮之浦港の観光船対策でございます。
委員御指摘のとおり宮之浦港は、鹿児島港とほぼ並ぶぐらいの数になっておりまして、これにつきましては、ほかの県に比べても、二けた寄港する港が二つあるというのは、かなり大きなポイントではないかというふうに考えているところでございます。
県といたしましては、この宮之浦港につきまして、引き続き観光船の寄港を図りたいというふうに考えているところでございます。
ただ、大型船の観光船につきましては、国内船という言い方をしますと、飛鳥IIの一隻だけが対象となりますので、やはりここはそれ以外の大型船も誘致を図るためには、外国船籍の積極的な誘致というのも必要になろうかと思います。
鹿児島港におきましても三万トン程度の船であれば外国船が入っておりますので、これについての誘致については、宮之浦港の誘致につきましては、昨年も観光局と一体となってパンフレットをつくるなどして、今、努めているところでございます。
244
◯吉永委員長 松里委員、なるべく急いでください。あと何人もいらっしゃいますから。
245 ◯松里委員 お話しした内容の御質問の部分について急に言われてもなかなか難しい部分があるから、担当課長としては、さまざまな課と連携するので回答できない部分があると思いますけれども、要するに整備促進をしてください。
そのためには、重要なことは、観光船が非常に多いということ。それから津波対策、太陽丸をどうするのか。あるいは五万トン級の、先ほどの観光船の部分も含めたこのこと。三万トン級の観光船の部分もなかなか静穏度が保てないので、船が入ってくる場合、港内が狭いので、その辺の問題もありますけれども、そういうことを含めて整備促進をしていただきたいと思います。
最後に、宮之浦港の整備を、多方面から魅力ある港にするために、さまざまな絵を考えていくためには、知恵を出さなきゃいけないと思います。それは、費用対効果に合うために二億から三億の予算が、厳しい財政の中でも毎年四億ぐらいに来るためには、それなりに重要な港だということを世間一般に、あるいは国に、あるいは財政課に理解させなきゃいけないわけでありますけれども、そのためには、宮之浦港は、地方港湾ですけれども、特定重要港湾、重要港湾、地方港湾、こういうふうにあるわけですけれども、志布志港がバルク港ということで指定されましたが、地方港湾の中で全国でベストファイブとかベストテンとかになるような港はほかにないわけでありますので、国の国交省等に観光拠点港と、仮称、そういう形で提案されて、予算獲得のために努力をされていただきたいと。
例えば志布志港がバルク港というふうに重要港湾プラスバルク港というのがあるならば、皆さんが主体的にしょっちゅう国交省の港湾局に行かれるわけですから、観光庁等とも連携されて、観光拠点港というような港に認定することが、こちらで創作していって国に認めてもらうことが予算の拡大になっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
246 ◯青木委員 端的に三点伺います。
まず、提出議案等の概要の三ページですが、西之谷ダム本体工事を推進すると、こういうふうになっています。ピークが過ぎて、もう先が見えているわけですけれども、附帯工事ですね、公園、公民館、それから取りつけ道路、のり面の管理。鹿児島市との調整が必要で、残されているものがあると思いますが、鹿児島市との調整はうまくいっているかどうかということ、結論が出ているかどうかということについて伺います。
そして、次の重要港湾について四ページですが、新港区は、おかげさまで
耐震強化岸壁等の整備、使用しながら整備を進めるという手法でありますので、なかなか試行錯誤の繰り返しだと思います。
ただ、我々が懸念をしていたことの一つに、岸壁の使用が錯綜したりして船が沖停泊を余儀なくされる事態が生まれるんじゃないかと思っていたんですが、こういう事態が生まれているように思います。
そこで、岸壁の使用などについて国に要請をしているというふうに伺っているんですが、この沖停泊をしないで済むような事態を避けるための国への要請は、どのような内容でどのような見通しになっているかということをまず、さきに二つ伺います。
247 ◯内 河川課長 西之谷ダムについての御質問でございました。
現在、生活再建策につきまして、公園の整備とかいたしておるところでございます。
市との協議でございますけれども、まだ現在、地元住民の方々と公園の内容整備を詰めているところでございます。
それらにつきまして、また、市とも今現在、協議を進めているところでございます。
248 ◯米元港湾空港課長 工事期間中の岸壁の使用についてでございます。
現在、谷山二区を使ったりしていることにつきまして、貨物船と競合が生じていまして、沖泊が生じている事態になっているという話は聞いております。
これにつきましては、この沖泊を解消するため、谷山二区の別の岸壁の使用を今、計画しておりまして、それの調整を行っているところであり、近々その沖待ちは解消されるものと考えております。
249 ◯青木委員 最後に、国交省も今、一生懸命取り組んでいこうとしておられることに公共土木施設の長寿命化について、鹿児島県においてはどのような取組が行われているかということについてお伺いをしたいと思います。
二〇一一年度から二〇六〇年までの五十年間に必要な更新費は、国によると約百九十兆円、そのうち更新できないストックが約三十兆円と、こういうふうに報告を聞いております。
先進的な地方公共団体では、早期発見、早期改修の予防保全に取り組んでいるケースがあるそうですけれども、例えばそういう予防的保全の取り組みをしたところでは、更新できないストックは大幅に減ると、こういうふうな報告がされています。
国においては、百九十兆円がこれから必要になっていくと。新しい投資がなかなか厳しい中で、一方でこういうストックについての更新をしないと重大事故も起こるかもしれないという懸念があるわけで、鹿児島県においては、これから五十年という試算をしているかどうかは別にして、当面鹿児島県が更新をしなければならない施設がどのぐらいあって、それに対してどの程度の費用をかける計画を持っておられるかということをお知らせをいただきたいと思います。
250 ◯大塚技術管理室長 長寿命化といいますか、今後発生するインフラの更新費用ということで、今回、一般質問の中でも質問が出されておりましたけれども、鹿児島県におきましても、今後、維持管理費が増大するということが想定されておりまして、今後、施設の状態を予測して効率的に維持管理をしていくアセットマネジメントの考えに基づきまして維持管理を進めていく必要があるというふうに考えているところであります。
こうした中で、今、橋梁につきましては、長寿命化修繕計画を平成二十年度に策定をして、現在補修対策を実施しておりますけれども、またそれ以外の施設につきましても随時今後、維持管理計画を策定をしていきまして、今後、計画的な整備が進むように計画を立てていくように考えているところであります。
251 ◯青木委員 道路橋であるとか河川管理施設、下水道の管渠、港湾岸壁というようなものの主なものは、国の調査の資料を私、持っているんですけれども、そういうものを鹿児島県的に焼き直していくと、今後、百億円台のオーダーで長寿命化というか、保全、修理にかかるんじゃないかと言われているんですが、そういう計画と事業費は試算をしたことはないんですか。
252 ◯大塚技術管理室長 現時点では、県全体の公共施設の、今後、必要になってくる更新費用を含めた維持修繕費用についての試算というのが、まだできてはおりません。
253 ◯青木委員 現時点ではできていないと、わかりました。
しかし、もう国の試算でも高度成長時代に整備された公共土木施設が多いわけですので、道路橋、それから河川管理施設、港湾岸壁などは二〇二九年度には五十年以上経過する施設が五〇%を超えるというふうに伺っています。鹿児島県においても似たような状況だと思うので、早急に県全体の計画を立てながら予算の確保策をしていかないと、新規投資に比べても長寿命化は非常に今度は危険、安心・安全を保てない可能性がありますから、早急な対応が必要だと思うんですよ。それについてできるだけ早くそういうものと取り組んで計画をつくっていくということはお考えはありませんか。
254 ◯大塚技術管理室長 今、建設後五十年以上経過する社会資本の割合というものにつきましては、県のほうでも調査しておりまして、二〇二九年度で道路橋が全体の約四九%、それから河川管理施設の水門等が三六%、それから港湾岸壁等では約四二%が、二〇二九年にも建設業五十年を経過するといった資料を整理しております。
こういったものについて、今後、計画的な維持管理計画を策定しまして、長期的な補修を含めた計画をつくっていく必要があると考えております。
255 ◯青木委員 国交省が調べた長寿命化修繕計画に基づく修繕の進捗率などの調査があるんですけれども、鹿児島県においては、長寿命化修繕計画は策定されているんですよね。
256 ◯大塚技術管理室長 橋梁につきまして長寿命化計画は策定されております。
257 ◯青木委員 わかりました。
橋梁については策定をされているということで、本会議でもたしか答弁があったと思いますが、その他のものについてもぜひ早急に計画をつくってお示しをいただきたいと思います。
258 ◯まつざき委員 二点お尋ねします。
一点目は、今年度の予算で道路改築事業として奄美市のおがみ山バイパスに一億四百万円の予算がつけられておりますが、基本的におがみ山バイパス自体は、凍結というふうに理解しているんですが、今年度の事業の内容について教えてください。
259 ◯九万田道路建設課長 おがみ山バイパスの道路整備には、ことし一億円強の予算をつけてあります。それは、永田橋交差点から末広交差点間約百三十メートル、この区間は用地買収が海側の列は全部終わっております。
そこで、特に永田橋交差点につきましては、この交差点には一日当たり約三万台の車が利用する交差点で、朝夕、特に大島支庁側から和光トンネルに向かってその交差点に入る車が渋滞をしております。その渋滞解消のためにことしから約三年を予定していますけれども、三年間で暫定的な道路整備を行う、そういう計画でございます。
260 ◯まつざき委員 現地で住民の方にも伺ったところ、バイパスをつくらないといけないほどの渋滞ではないけれどもという話で、しかしながら、実際には買収がもう済んでいるわけで、現道の改良という形でこういうふうに整備がされて右折車線がつくられたりとかして、より渋滞しない形でできるならば、それは非常にその部分については歓迎するというお話でした。
あわせてそこで伺ったのが、実際に用地買収が済んで、県の所有になっているんだけれども、そこがもう草がぼうぼうで管理がされていなくって、非常に住民としては困っているんだという話だったんですね。なので、今回、そこの百三十メートルの部分がどれだけ整備にかかるのかわかりませんけれども、ほかの部分についても県が所有しているのであれば、そこについても、奄美自体は観光地ですから、草が生えてみっともないという形にならないようにその管理もぜひしていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
261 ◯九万田道路建設課長 ここの交差点間百三十メートル区間につきましては、用地買収が終わっているところは家も立ち退いて更地になっております。
県としましても更地のままでは、奄美の中心地でございますので、景観上も振興上もふさわしくないということで、修景施設、ポケットパーク的な植栽をしたり、そして更地のところは草、ほこりがしないように砂利をまいたりして、今、委員がおっしゃいました草ぼうぼうという状態には決してなっていないと思っております。
奄美のまちの中心地でございますので、更地についてはそういった、少しでも地元の活性化につながるような、修景につながるような維持管理を今までしてきました。
今後は、ことし、来年、再来年の三カ年で暫定的な歩道つきの道路を整備していきたいと考えております。
262 ◯まつざき委員 わかりました。
地元にも今の答弁を伝えて、私もまた機会があったときには見てみたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
二点目です。私のところに相談が寄せられました。どういう中身かといいますと、県発注の建築工事において理不尽な設計が行われ、その工事の施工を特定の業者が独占的にやっていると。その結果、高い施工金額になっているというような内容でした。
どういう工事かというと、県の発注の建築工事におけるくい打ちの工事です。
そこでお尋ねしたいんですが、どんなくいを使うのかというのは、どの段階でどういう理由で決まっていくんでしょうか、教えてください。
263 ◯上橋営繕室長 くいの工法の選定はどうするかというお尋ねだったかと思います。
まず、くいの選定に当たりましては、振動とか騒音等の環境条件、それと地盤の強度などの地盤条件、それから建物の荷重等の建築条件等から判断いたしまして、それと実際施工が可能かどうか、それと経済的にバランスがとれているかどうかということをまず、考慮いたしまして採用いたします。
それとあわせまして、施工に当たっての県内企業の活用が可能かと、それとくい材につきましても県内の生産工場で生産できるものなのかということを考慮しながら選定しているところでございます。
264 ◯まつざき委員 どの段階でそれが決まっていくのか。では、県が発注して入札で落札するわけですよね。どのくいを使って、どういう工法でやるかというのが、その落札した後の段階で決まっていくのか、その前の設計の段階で決まっていくのか、そこはどうなんでしょうか。
265 ◯上橋営繕室長 ただいま申し上げましたようなくいの選定につきましては、先ほどもろもろ条件を考慮いたしまして、設計の段階で一番バランスのよい基礎工法ということで選定しているところでございます。
266 ◯まつざき委員 その設計の段階で、特定の業者じゃなければできないくいに決まったり、さきに図面が特定の業者に渡されて、何か複雑な仕組みがあるんですけれども、パイル協会に申請をするとそこが、これも業界用語なんでしょうけれども、チャンピオンになって、ほかの業者がもうその時点で入れない仕組みになっているというふうに聞くわけですね。
その結果、例えば、この建築工事の一つは県立奄美高校があるんですが、その工事では、当初、場所打ちぐいが妥当とあったのが、既製ぐいの中掘り工法に変更になって、その結果、工事中に不都合が生じたとか、元請業者からくい工事が高くなったというふうなことで、そういう問題があったというふうに言われているわけです。
今、私は奄美高校の例を出しましたが、このようなくいの工事をめぐる状況については、発注者としての県としては何か把握されていますでしょうか。
267 ◯上橋営繕室長 ただいまの委員御指摘の件につきましては、パイル組合とか今、おっしゃいましたけれども、県としては特にそのような問題があるということについては把握していないところでございます。
今現在、工事をしております鹿児島養護学校、それと鹿児島工業高校の発注の例で申し上げますと、県が発注します元請のほうが下請としてくい施工会社を選定するに当たりましては、それぞれの工区の代表者が一括してこれまでの実績とか技術力等を勘案しまして複数のくい施工会社から見積もりを取っております。
その結果、結果的に見積もり額などが民間の商取引として基本的には決まっているというふうに思っております。
268 ◯まつざき委員 元請は入札で決まりますが、それから先のことについては、それはもう業者の任意で選定していかれるんでしょうけれども、先ほど言いましたように設計の段階でその特定の業者じゃなければもうできないような設計になっているんだというふうに聞くわけですね。どうしてそういうふうな事態になっているかというと、何らかの力が働いていると。
もう少し具体的に言うと、ある議員がそれに深く関与してそういう状態になっているんだというふうに言われるわけですね。でも、私は、その検証のしようがありませんから、実際にその工事がどうなっているのか、実際にそういうふうなことに本当になっているのかどうかというのを見ないとやっぱりわからないと思いまして、きょう資料をちょっと用意してきましたので、配付してよろしいでしょうか。(「議員名を言え」という者あり)いいですか、言って。
[資料配付]
269 ◯まつざき委員 これは、建築課に資料としてお願いしまして、それに私が手を加えてつくったものです。
これを見ていただくと、落札業者としては、本当にさまざまな業者が入っているんですね。やっぱり分割の発注がされていると。県内のさまざまな業者が加わる形になっていると。
ところが、くい工事にかかわっては、私が色をつけていますけれども、S社とK社がすべてやっているんですよ。この鹿児島養護学校のK社についても、本当はK社ではなくてS社がやっているんだとも言われるわけですね。
鹿児島工業高校の方もK社となっていますけれども、この一次下請の土佐屋となっていますが、ここにS社が入っているんだと言われるわけです。
でも、実際には、もう出てきた資料でもってしかわかりません。実際に工事関係者にあなたはどこの会社の人ですかと聞くわけにもいかず、もう済んでいる工事ですから、こういう形で出さざるを得ませんでした。こういう形の結果になっています。
例えば鹿児島養護学校の工事を見ますと、これはすべてK社になっていて、クレーンの会社が入っていますよね。ここはやっぱりクレーンを使っての大がかりなくい打ちがされていると。私は専門的な知識はありませんからわかりませんけれども、吉野の地盤から考えると、この大がかりな大規模くい打ち機を使わなくても、もっと安価な形でできるんだというふうに言われるわけですね。
そういう意味で、今、ごらんになって、ぜひ担当として御感想を聞かせていただきたいと思います。
270 ◯上橋営繕室長 くい工法の選定につきましては、県内企業の活用が可能か、それと製造していますくい材につきまして、県内での生産工場があるかどうかということを考慮しながら検討して、先ほどの技術的な要件、環境条件、地盤条件、建築条件等を考慮しながら選定しているということで、この結果につきましては、その元請と下請の関係で決まってくるものだと承知しております。
271 ◯まつざき委員 もろもろのものが、そういうふうな、今、言われたような中身でされたとしても、結果としてはこういう結果が出ているわけですよね。その結果、本当にくい打ちの業者はないていると、どうかしてほしいというふうに言われるわけですよ。実際に業者のこともですし、例えば奄美高校の工事については、七百ミリのパイルが使われている。鹿児島盲学校についてはST拡径パイルというのが使われている。鹿児島養護学校は百五十の高さ、長さ、鹿児島工業も同じですね。というふうなことで、結局必要以上にお金がかかるものが使われているというのであれば、特定の会社の独占ということの問題とあわせて、県民の税金が結局そういうふうに、もっと節約できるものが節約できない形で使われているというふうなことの問題にもなると思うんですね。
私は、もうここでお願いをしたいのは、その相談に来られた方たちも、もうこれについては済んだ工事だから仕方がないと。でも、今後、姶良警察署とか鹿児島新港とか聾学校とかの工事が行われると。ここにおいてまた同じようなことが続くのであれば、もうこれはやめてほしいと言われるわけですね。
なので、私はこの資料ではS社、K社、K社となっているけれども、その中ではS社がやっているんだというふうに言われるというのを言いましたが、今後行われる工事の状況次第では、本当にさらにやっぱり真相を解明して事の問題というのを告発しないといけないなと思っているところですので、これまでも公平・公正にというふうにきっと言われるんでしょうけれども、結果として特定の業者がこういうふうに受けましたという形にならないような形で、私はやっぱり結果を求めたいと思いますので、今後もそういうふうに見ていきたいと思います。私がきょう申し上げたようなことが本当にそうなのか、今後、どうしたらいいのかということをぜひ検討いただいて、また九月議会でも今後の、例えばもう工事に入る部分もあるでしょうから、結果についてお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
272
◯吉永委員長 要望ですね。
答弁されますか。
273
◯栗原土木部長 さっき営繕室長が申し上げましたように下請の業者がどこになるのか、特定の業者のところに偏っているんではないかと、そこは非常に納得しがたいという、そういうお話だったかと思います。
ただ、営繕室長が申し上げましたように下請の部分についてどの会社が入るかというのは、その元請と下請の会社であるとか、それから施工のどういうふうな工事を行うかとか、そういうことがもろもろの中で決まっていく話であるので、その機械的に特定の業者がその下請に入るので、そこは非常に納得しがたいと言われるとしても、そこは我々としてはむしろその施工体制がどのようになっているかというのをしっかりと現地のほうで確認をして、適切な工事が進むというところで我々としては果たしていきたいというふうに考えています。
274 ◯井上委員 集中豪雨による河川災害が続発する中で、外水対策として堤防が建設されているわけですが、水路のあったところに水閘門というのが取りつけられてきております。
我がさつま町におきましても県北部豪雨災害に関連して激特事業が導入され、そして幾つもの水閘門が取りつけられてきております。
平成二十二年七月の
企画建設委員会の視察の中で、この水閘門に対して、地元住民から国管理の水閘門と県管理の河川についている水閘門が、つくりが余りに違うと。それで、上屋がついているものとついていないものということで、この管理を委託される地元の人たちから、上屋がない形に対しては危険性もあり、屋根がつかないのかという要望があったということを聞いております。
視察の中で内河川課長のほうからも、それをとらえて再度調査をして、そして地元の声も聞きながら検討したいということであったけれども、それはどうなっているだろうかという質問が寄せられております。
それで、ここらに対して、その後どうなったものかということをまず、お聞きしたいと思います。
275 ◯内 河川課長 県管理河川の樋門の上屋についてでございます。当時要望もございました。
県が樋門を設置する場合、上屋を設置しているものもございます。二百十一カ所開閉操作を要する樋門がございますけれども、そのうち上屋があるのは十七カ所にすぎません。
上屋設置の主な理由でございますけれども、道路横式の場合、電気施設等の機器の保護が必要、それからあと、人家が離れているところかと、そのようなことで判断しているところでございます。
御要望のありました樋門でございますけれども、開閉操作を必要とする樋門が相当ある中、久富木川の樋門につきましては、人家からも近い。それから、特に二号樋門でございますけれども、ゲートに工夫をいたしまして、維持管理を軽減しているということから検討はいたしましたけれども、上屋の設置までは至っていないというところでございます。
276 ◯井上委員 この写真の一番下ののが二号樋管ですか。これはどっちですかね。
277 ◯内 河川課長 二号樋門だと思います。
278 ◯井上委員 この樋門の管理ということに対しては、本川のほうの水位と支川のほうの推移等を見ながら、その高低差を見ながら、本川のほうの水が逆流しないように水門を閉めるんだと。あるいはまた、それが解除される状況になったらあけるんだというふうに聞きました。そのときだけやればいいのかなと思っておりましたら、やはりこの本川と支川の水位がどうなっているかということをずっと見ながら、そしてあけたり閉めたりをしないといけないということで、ただ、そのときだけ閉めにいくとかあけにいくということで済まないんだと。何時間もそこにいて見ていないといけないというような話も聞きました。
それで、状況にもよるんですけれども、夜であったり、暴風であったり、豪雨があったりといろいろある中で、例えばこの一番下のこの施設を見た場合に、階段といいますか、上っていかなきゃいけないようなつくりになっています。これが夜中だった場合に懐中電灯を持ってここを上っていきながらというのは、高齢化している地域にあって、上っていくのも大変だと。そしてその危険性も結構あるんだと。
国の河川の樋門の管理に対しては、管理の委託は比較的容易であったけれども、県の管理に対してはなり手がなかなか見つかりにくかったという話も聞いております。
そういう点で、そこにある時間とどまって様子を見ないといけないというようなことが事実であるとすれば、雨ざらしのところでずっと様子を見ているというのは、これは大変だよなというふうに思ったんですけれども、そこのところはどうなんですか。
279 ◯内 河川課長 この二号樋門、例えば閉めておって、閉めたままで河川の水位が下がって宅地側の水位が上がると。自動的に閉めたままでも水位といいますか、水が排出されるような工夫はしているところでございますけれども、なかなか操作を実際する人は心配な面もあって、大変雨の中とかでもされていて、本当御苦労で感謝するところでございます。
実際、この問題がここに限らず、実は県内どこでも同じような問題があるのかと感じているところでございます。
河川課といたしましては、実は、先ほどちょっとございました、長寿命化というのもございまして、県内全部老朽化対策の調査もいたします。その中でここのように安全性とかそういうことも懸念される面がございますので、安全対策などを含めて、ことし県の管理する樋門につきまして調査いたしまして、ちょっと優先度とかございますけれども、今後、安全性に対しても対策につきましても検討してまいりたいと考えております。
280 ◯井上委員 私もよじ登っていってそこをあけて入っていかないといけないという、これを見たときには、若い人ならいいけれども、年な人にはちょっと酷だなというふうに思ったんですが、二十一カ所というたくさんの管理をしなきゃいけない樋門がある中で、すぐにというのは難しい面もあると思いますけれども、段階的にでもやはり高齢化した人たちでも安心して管理ができるような配慮といいますか、そういうつくりにぜひしていってもらいたいというふうに思っております。
それともう一点、管理費の問題なんですが、管理費が国の場合と県の場合と三倍の差があるという状況を聞きました。これは同じような管理をする、あるいは逆に県の管理の場合、ちょっと条件は厳しいかなと思うような中にあって、国の水門の管理をするほうが三倍の管理費であると。この差というのは何でしょうかね。
281 ◯内 河川課長 ちょっと国のほうの積算がどのような形になっているかは把握していないところでございますけれども、県のほうは、例えばそこまで行くのに何分かかるとか、あるいは日常の点検も費用に入っていたかと思います。そういう形で積算しております。三倍違うと確かに少し差もあって、上屋もないということで、なかなか希望される方がないということであります。そこらあたりは国のほうにもちょっと調査をさせていただきたいと思います。
282 ◯井上委員 私が確認したことで言えば、この久富木川、夜星川の樋門管理経費というのは、県の場合は五万円から六万円の管理経費ということになっておりますが、国のほうの樋門の場合は十五万円強というふうに数字も聞いております。だから三倍ということになるわけですが、これはちょっと余り違うんじゃないかなと。そういうことが管理する人たち同士では、やっぱり聞こえたりするわけですので、そういう点でちょっと違和感が出る。なぜだろうかということにもなると思いますので、そこのところはもう少し検討する余地があるんじゃないかと感じましたので、よろしくお願いいたします。
283 ◯内 河川課長 よく状況はわかりました。ちょっと県の積算の考え方と国の考え方を比較してみたいと考えます。
284
◯吉永委員長 いいですね。
285 ◯井上委員 はい。
286
◯瀬戸口委員 一つだけ。
土木部所管事業の中での高規格道路について考え方を一つだけお聞きしたいと思います。
東九州自動車道ですが、インターチェンジが今どんどんできつつあるわけでございますけれども、インターができて、そこら辺のアクセス等というのが、やはりインターというのはちょっと山間部にあるものですから、私がちょっと地元のことを余り言うのも何でございますけれども、曽於弥五郎インターの中で開通までは一生懸命アクセス道路の建設を県も努力されて、地域のインターの周りの皆さん方も青写真の中で、できたら立派なものができると期待をしていたんですが、いろんな事情でそのアクセスが中断をして、そしてその間にもう開通してしまったと。その後、何ら動きもなく、もう青写真もどこへ行ったのか、ここ数年そのままでございまして、今現在は大変交通量と大型車が多くなっている中で、集落内を歩道もないところをどんどんどんどん通るものですから、大変危険で、地元にも立て看板がたくさん立っているような状態が弥五郎インター付近は続いているわけでございます。そしてまた、今後、野方インターなり鹿屋のほうができてまいりますと、この交通量というのは減るものではございませんで、今、片道だけの交通量であれだけの危険性があるんですが、今後、このインターができてしまったら、そのアクセスというのはもう考えられないのか、また別ルートとかそういうのは考えていかないのか、そのような考え方というのをこれからもどうなっていくのかお聞きしたいと思います。
287 ◯九万田道路建設課長 高
規格幹線道路は、今、国の直轄事業としてつくってもらっているところです。我々も国にしょっちゅう要望して整備を急いでもらっているところです。
今、委員言われた、インターへのアクセス、それはいかに効率よいアクセスを可能とするか、それはすなわち高速道路の利便性が向上するわけですから、アクセス道路の整備は、そのアクセス道路の道路管理者である鹿児島県とか、地元の市町村道であれば地元の市町村がしっかりなさるべきことだと考えます。
委員御指摘になりましたアクセス道路なのに改良がなされず、車の交通量がふえてちょっと不便を講じているという箇所、うちのほうでも場所を特定しまして現地を調査して、しかるべき対応を検討いたします。
以上です。
288
◯瀬戸口委員 ぜひ、これからまた、野方あるいは鹿屋インターができてまいりますと、今度はその倍とはいきませんけれども、かなりの便も入ってくるわけでございますので、そこには市道もない、わずかに県道一本しかない地域でございますし、また、大型車が通るところについては、迂回をしなくてならない。もう一本のまた、県道のアクセスというのも市からも県のほうに要望事項として挙げてあるんですが、いろんな事情の中で全然してありませんので、ぜひ現地をしっかりと確認をしていただいて、これから先のまた、野方とかあるいは鹿屋インターもできるわけでございますので、ぜひともそのアクセス道については検討していただきたいと思います。
289
◯吉永委員長 要望でいいですね。
290
◯瀬戸口委員 はい。
291
◯吉永委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
292
◯吉永委員長 ありませんので、県政一般を終了いたします。
以上で、当委員会に付託されました陳情等の審査は、すべて終了いたしました。
委員長報告につきましては、特定調査事項を含み、文案等は当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
293
◯吉永委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。
次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。
請願・陳情以外の案件に係る閉会中の継続審査事件については、県政の重要計画について、交通・情報通信体系の整備について、県土の保全及び生活環境の整備についての三項目といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
294
◯吉永委員長 御異議ありませんので、そのように決定をいたしました。
以上で、当委員会の日程はすべて終了いたしました。
これをもちまして、
企画建設委員会を閉会いたします。
御苦労さまでした。
午後四時五十一分閉会
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