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  1. 鹿児島県議会 2012-06-11
    2012-06-11 平成24年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯与 委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  本日の傍聴は、御報告申し上げます。  十名の方から申し出があり、これを許可いたしたいと思います。  当委員会に付託されました案件は、議案第六五号鹿児島県森林整備公社運営資金貸付条例の一部を改正する条例制定の件など議案一件、陳情十四件であります。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時三分再開 2 ◯与 委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付しております審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても審査日程案に記載のとおり、保健福祉部及び県立病院局関係では、高齢者施策の推進について、環境林務部関係では、かごしま材の生産・利用拡大の取り組みについてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯与 委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  次に、陳情第五〇一五号の審査につきましては、関係する畜産課長の出席を要請したいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯与 委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから保健福祉部及び県立病院局関係の審査を行います。
     保健福祉部及び県立病院局関係の議案はありません。  初めに、保健福祉部長の総括説明を求めます。 5 ◯松田保健福祉部長 おはようございます。  保健福祉部関係の総括説明につきまして、お手元の資料一、平成二十四年第二回県議会定例会提出議案等の概要に基づき御説明をいたします。  資料の一ページをお開きください。  第一回定例会以降、これまでに取り組んでまいりました保健福祉部関係の重点施策等について申し上げます。  特定健康診査・特定保健指導等の推進支援につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、各医療保険者に対し義務づけられた健康診査・保健指導の円滑な実施のため、五月十五日に特定健康診査等に係る説明会を開催したところでございます。  脳卒中対策プロジェクトの推進につきましては、年齢調整死亡率が全国に比べて高い値で推移しております脳卒中の発症・重症化予防対策を推進するため、モデル市町等による本年度第一回目の検討会を開催したところでございます。  ハンセン病対策の推進につきましては、ハンセン病に対する差別・偏見の解消等のため、六月十七日から二十三日までのハンセン病問題を正しく理解する週間に合わせて、県内四カ所においてポスター等を展示し、普及啓発の強化に努めることとしております。  二ページをお開きください。  肺がん早期発見促進事業の推進につきましては、低線量CTによる肺がん検診に対する助成事業を推進するため、一次検診機関の登録及び県民への広報等を行い、六月一日から検診事業を開始したところでございます。  地域包括ケア県民フォーラムの開催につきましては、高齢者等が住みなれた地域で安心して暮らせる地域包括ケア体制の推進を図るため、県内各地域での支え合いづくりに向けた取り組みの報告やシンポジウム等を三月二十二日に実施したところでございます。  自殺対策連絡協議会の開催につきましては、自殺対策基本法の趣旨を踏まえ、関係機関・団体が連携・協働し、総合的な自殺対策を推進するため、七月五日に本県の自殺の現状及び各関係機関・団体における平成二十四年度の取り組み等について協議を行うこととしております。  ドクターヘリ運航調整委員会の開催につきましては、事業の円滑で効果的な推進を図るため、医療機関、消防機関等で構成する第四回運航調整委員会を三月二十三日に開催したところでございます。  なお、昨年十二月の運航開始からことし五月末までの百五十八日間で出動要請が二百七十九件あり、このうち二百七件について出動をしております。  三ページをごらんください。  看護の日記念式典の開催につきましては、県民の方々に看護やケアに対する関心を高めていただくため、五月六日から十二日までの看護週間に合わせ、看護の日である五月十二日に「看護の心をみんなの心に」をメーンテーマとする看護の日記念式典を開催したところでございます。  臨床研修医確保対策の推進につきましては、県内の臨床研修病院等と連携した臨床研修医の確保対策を推進するため、鹿児島県初期臨床研修連絡協議会を六月八日に開催し、平成二十四年度の事業計画等についての協議を行ったところでございます。  また、同協議会の事業として、七月に鹿児島県臨床研修医合同研修会を開催するほか、大阪や東京で開催されるレジナビフェアにおいてブースを出展し、県内就業に向けた情報提供や進路相談を実施することとしております。  血液の安定的確保につきましては、例年、夏場は血液が不足しがちになりますことから、献血思想の普及啓発を図るため、愛の血液助け合い運動月間の一環として、七月七日に鹿児島市天文館において街頭キャンペーンを実施し、広く県民に献血への協力を呼びかけるなど、献血運動の一層の推進を図ることとしております。  四ページをお開きください。  県障害者スポーツ大会の開催につきましては、障害者の方々のスポーツ振興と社会参加を促進し、あわせて障害者の方々に対する県民の理解を深めていただくため、五月二十日に第六回鹿児島県障害者スポーツ大会鴨池陸上競技場、ハートピアかごしま等において開催したところでございます。  発達障害者支援の推進につきましては、発達障害に関する県民の方々の理解を深めるため、四月二日の世界自閉症啓発デー及び同日から八日までの発達障害啓発週間において、県内の商業施設や県自閉症協会等の御協力をいただきながら、ライトアップや啓発リーフレットの街頭配布など、発達障害に関する普及啓発を行ったところでございます。  子ども虐待防止ネットワーク会議の開催につきましては、子供の虐待に関するさまざまな問題を協議、検討するとともに、関係機関の情報交換や連携・協力を促進するため、五月二十九日に開催したところでございます。  女性健康支援センター事業につきましては、思春期から更年期に至る女性に対し、婦人科疾患や更年期障害、妊娠・出産についての悩み等に関する相談窓口を四月二日から開設し、女性の健康を支援しているところでございます。  五ページをごらんください。  エイズ予防対策の推進につきましては、HIV感染者・エイズ患者の早期発見を図るため、六月一日から七日までのHIV検査普及週間の期間中、県内の全保健所において平日の夜間や休日にHIV検査を実施したところでございます。  食中毒の発生防止につきましては、飲食に起因する危害の発生を防止するため、食中毒が多発する時期の六月十五日から十月十四日までを食中毒注意報発令実施期間として設定し、食中毒が発生しやすい一定の気象条件になった場合、食中毒注意報を発令するほか、チラシや広報誌、マスコミ等を活用した県民の方々への啓発を行うとともに、営業者に対しては、夏期食品一斉取り締まりを実施し、監視・指導の強化に努めることとしております。  動物愛護推進協議会の開催につきましては、人と動物が共生できる地域社会の実現を目指して策定した動物愛護管理推進計画の推進を図るため、動物愛護推進協議会を七月十三日に開催し、同計画の進捗状況や動物の愛護と適正な飼養に係る今後の施策等について、意見交換を行うこととしております。  薬物の乱用防止につきましては、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を六月二十日から七月十九日までの一カ月間展開し、その間、県内十四地域において街頭キャンペーンを実施し、六月二十六日の国際麻薬乱用撲滅デーの周知を図りますとともに、薬物乱用の有害性及び危険性を広く県民に啓発することとしております。  以上で、保健福祉部関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 6 ◯与 委員長 この際、御報告申し上げます。  先ほどの傍聴十名に加えて六名の方々の申し出があり、これを許可いたしました。  次に、県立病院局長の総括説明を求めます。 7 ◯服部県立病院局長 続きまして、県立病院局分をお手元の資料二、平成二十四年第二回県議会定例会提出議案等の概要に基づき御説明いたします。  資料の一ページをお開きください。  一の主要施策でございますが、県立病院事業の経営安定化につきましては、県立病院事業は、改革基本方針に基づき、平成十八年度から二十二年度までの五カ年間を集中して改革に取り組む期間として、さまざまな経営改善方策に取り組んでまいりました。  この結果、経営面・医療面において相応の成果が見られましたものの、県立病院を取り巻く環境は、今後の診療報酬制度の動向や深刻な医師不足など大きな課題や不安定要因がございます。  このような厳しい環境を踏まえ、各県立病院が地域の中核的医療機関としての役割を果たし続けていくためには、経営の安定化に向けた努力が必要であることから、平成二十三年度からの各病院における経営面・医療面での取り組むべき方策等を内容とする中期事業計画(経営安定化計画)をとりまとめたところでございます。  この計画の重点方針や目標につきましては、資料に記載のとおりでございますが、特に経営面における収支目標といたしましては、2)にありますとおり、各病院ごとに単年度の資金収支及び経常収支の黒字化に向けて最大限努力することとしております。  また、事業管理者や病院長等で構成する県立病院経営会議を開催いたしまして、県立病院の運営上の重要事項に係る施策の基本方針や処理方針の決定、目標管理システムの進捗管理等を行っているところでございます。  二ページをお開きください。  県立病院群初期臨床研修プログラムによる研修医の受け入れにつきましては、医師確保対策の一環としまして、各県立病院の得意分野を生かした県立病院群初期臨床研修プログラムによる研修医の受け入れを実施しているところでございます。  また、(二)の臨床研修進路説明会等に参加いたしまして、医学生等に対し県立病院群での研修の魅力について積極的にアピールを行っているところでございます。  次に、看護職員採用試験の実施につきましては、県立病院の看護職員の欠員補充等のため、職員採用試験を実施することとしております。  未収金に係る法的措置の実施につきましては、これまで電話催告や文書催告、戸別訪問等を行ってきておりますが、支払い能力があるにもかかわらず相当期間納付がなされない悪質な未納者につきまして、法的措置として、裁判所に対し支払い督促の申し立てを行ったところでございます。  以上で、県立病院局の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 8 ◯与 委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  保健福祉部、県立病院局関係の陳情は、新規が三件、継続審査が三件であります。  それでは、新規の陳情について審査を行います。  陳情第五〇一三号を議題といたします。  介護福祉課長の説明を求めます。 9 ◯川口介護福祉課長 陳情第五〇一三号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の二ページでございます。  提出者は、鹿児島県社協老人福祉施設協議会会長松村武久氏でございます。  陳情の趣旨は、介護保険制度に関する要望でございまして、内容は六項目ございます。  第一項は、社会保障と税の一体改革について、消費税の引き上げによる税源について、これを一部社会保障目的税化して、持続可能な介護保険制度を確立するよう国へ強く要望してほしいというものでございます。  第二項は、施設介護の必要性について、全国で四十二・一万人の施設入所待機者解消のための施設介護の拡充を図り、国の施策である「介護報酬コスト至上主義による施設介護から在宅介護へ」の発想を改めるよう国へ要望してほしいというもの、また、国が今回の制度改訂の目玉としております地域包括ケアシステムによる二十四時間パトロール制について、大都会で可能な制度であり、本県のような過疎県では対応困難と考えられることから、県として慎重な対応をしてほしいというものでございます。  第三項は、国は、地域や利用者の要望が多い多床室を認めず、個室・ユニット至上主義を制度化しているので、プライバシーの保護に配慮した多床室を引き続き認めるよう県独自の政策として、柔軟に対応してほしいというものでございます。  第四項は、低所得者の負担軽減を目的に導入された補足給付について、介護保険からの給付ではなく、福祉政策として公費を投入するなどの制度設計の見直しを行い、被保険者の介護保険料負担の軽減が図られるよう国へ要望してほしいというものでございます。  第五項は、養護老人ホームは、要介護の入所者がふえて特養化しているが、特定施設として指定を受けた養護老人ホーム人員配置基準については、入所者十人に対し介護職員一人で、特養の三対一に比べて余りにも苛酷な労働環境にあることから、見直すよう国へ要望してほしいというものでございます。  第六項は、EPA(経済連携協定)に基づく外国人労働者について、介護職員の配置基準に算定するよう国へ要望してほしいというものでございます。  執行部の意見について御説明申し上げます。  第一項の社会保障と税の一体改革についてでございますが、社会保障と税の一体改革については、社会保障の安定財源の確保などの観点から、現在、国において検討されているところでございまして、引き続き、国の動向を注視してまいりたいと考えております。  次に、第二項の施設介護の必要性についてでございますが、国は、今回の介護報酬改定におきまして、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護などのサービスが切れ目なく提供される方策といたしまして、日中・夜間を通じました二十四時間対応の定期巡回・随時対応サービスなどを創設したところでございます。この二十四時間対応サービスは、重度者を初めといたします要介護高齢者の在宅生活を支えるため、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応を行うものでございます。  本県は、介護サービスの提供基盤につきましては、これまで計画的に整備を進めてきておりますが、今後とも、本年三月に策定しました鹿児島すこやか長寿プラン二〇一二に基づきまして、高齢者のニーズなどに応じました在宅サービス及び施設サービスの確保に努めてまいりたいと考えております。  次に、第三項の多床室の容認についてでございますが、国は、施設での生活を居宅での生活に近いものとしていくことが必要であるという観点などから、平成二十六年度におきますユニット型施設の割合を介護保険施設等全体の五〇%以上とする目標値を示し、特別養護老人ホームについては、全室個室・ユニットケアの方針を示しております。  本県におきましては、個室・ユニット方式は、多床室に比べ、入所者の自己負担額が大きくなることなどから、これまでも国に対し、個室・ユニット型のみでなく多床室の整備も認めるよう、県開発促進協議会を通じて提案をしてきているところでございます。  なお国は、平成二十一年度からの緊急経済対策におきます施設整備については、地域の実情に応じて、多床室の整備も認めておりますことから、本県においては、こうしたことなども踏まえ、多床室の整備を認めております。  次に、第四項の補足給付の公費投入についてでございますが、介護保険施設に入所している低所得者の食費・居住費につきましては、介護保険法により、所得に応じた負担限度額が定められておりまして、食費・居住費に係る基準費用額とこの負担限度額との差額につきまして、補足給付として介護保険から支払われる仕組みとなっております。  補足給付のあり方につきましては、現在、国において議論されているところでありまして、引き続き、国の動向を注視してまいりたいと考えております。  次に、第五項の養護老人ホームの要望事項についてでございますが、養護老人ホームは、原則として家庭環境や経済的に困窮している高齢者を対象とした施設でございまして、日常生活において自立している方が多く入所しておられますことから、重度の要介護者が入所している特別養護老人ホームとは異なる人員配置基準となっているところでございます。  次に、第六項の外国人労働者配置基準算定についてでございますが、経済連携協定に基づきます介護福祉士候補者は、介護福祉士の資格を取得するための研修生でありますことから、国におきまして介護報酬上配置基準の算定対象として認められていないところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 10 ◯与 委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。 11 ◯柴立委員 何点かお伺いしたいと思うんですけど、この三番の多床室の容認についてということの陳情の趣旨の中で、今説明がありましたけど、いわゆる厚労省は、特別養護老人ホームについては全室個室・ユニットケアの方針を示しているということでありますが、現在、本県では、ちょっとこれは大変だということで、開発促進協議会を通じて提案してきているということで、今、緊急経済対策における施設整備については、地域の実情に応じて多床室の準備も進めているという回答がありましたが、この緊急経済対策、平成二十一年度からということでありますけど、国の方針としてはこの緊急経済対策は何年まで継続されるのかどうか。  そして、仮に緊急経済対策が終了した場合においては、地域の実情に応じてということは認められないというふうになるのかどうか。その辺を少し確認をさせていただきたいと思いますので、説明していただけませんか。 12 ◯川口介護福祉課長 国の緊急経済対策でございますが、これにつきましては、平成二十一年度から基本的には二十三年度までということになっております。ただし一部の施設整備、市町村におきます地域密着型と言っておりますが、小規模の特養につきましては二十四年度までということで認められております。  それから、この緊急経済対策の期間については、そういう地域の実情ということでございますけれども、二十四年度以降といいますか、今後につきましては、基本的に国の方針はもともとユニットケアを進めるという観点でございますので、そういったものがございません。 13 ◯柴立委員 ということは、大方平成二十三年度までということですから、ことし二十四年度ですよね。地域密着型で一部そういうのもまだあるということなんですけど、やはり陳情はまだ認めてほしいという話なんで、そういう意味では今後の鹿児島においてもこの緊急経済対策がなくなると非常に困るというような方向になるということがそれではっきりしたような感じがしますね。その辺を開発促進協議会を通じて提案してきているけれども、じゃ、なくなると本県としてはどうなのかということが当然考えられるわけですけど、行政としてはやっぱり厚労省のそういう今後の方針を受け入れざるを得ないという状況の中にあるということでよろしいですか。 14 ◯川口介護福祉課長 国は、そういう個室・ユニット型を進めておりますけれども、本県におきましては、ユニットケア型ですと、やはり自己負担額が少しふえます。そういうこともありますので、やはり多床室の整備もぜひとも認めていただきたいと、このように考えております。 15 ◯柴立委員 わかりました。あともう一点だけですね。  この地域包括ケアですよね、施設介護の必要性についてと書いてあるんですけど、鹿児島すこやか長寿プラン二〇一二ですか、この中に基づきと書いてあるんですけど、具体的に二十四時間対応などを創設したところであると書いてあるんだけど、この中ではどこに該当するんですかね。この鹿児島すこやか長寿プラン二〇一二の中で、二十四時間に対応してというところの文章というのがよくわからないんですけど、どこになるのかしら。 16 ◯川口介護福祉課長 委員の皆さん方のお手元に概要版をお配りしてあるかと思いますけれども、その概要版の中の十二ページのところに主に記載をしてございます。十二ページをお開きいただきますと、そこに地域包括ケアシステムの概念ということで、事業の仕組みといいますか、考え方、理念、そういったものをまとめております。 17 ◯柴立委員 ちょっと読ましていただきます。 18 ◯与 委員長 ほかに、質疑はありますか。 19 ◯堀之内委員 今のところで私も質問させていただきたいと思います。  関連で、二番目の今、柴立委員から質問があった部分での二十四時間対応の定期巡回・随時サービスなどを創設したところであるとありますけれども、これ体制的にはしっかりそういう取り組みがなされているんですか。二十四時間の体制。医療、介護等のサービスが切れ目なく提供される方策としてと、県の状況説明の中にありますけれども、今は、しっかりした対応ができているんですか。 20 ◯川口介護福祉課長 このサービスにつきましては、平成二十四年度からの新しいサービスということでございます。まず、それを説明したいと思います。 21 ◯堀之内委員 二十四年から今日までの取り組みとしてしっかり対応ができておりますかという質問です。 22 ◯川口介護福祉課長 これにつきましては、現在、幾つかの市町村で検討を進めておりますけれども、現時点で、このサービスを導入している市町村はございません。 23 ◯与 委員長 関連ありますか、大園委員。 24 ◯大園委員 先ほどの多床室の容認の件で、今、鹿児島は施設等の特養のあり方の中で、ユニットと多床室のメリット・デメリットがあるんでしょうけれども、他県の状況はわかりますか。 25 ◯川口介護福祉課長 個々の県の状況については詳しい情報は持っておりませんけれども、ユニット型の整備状況ということにつきまして一つ申し上げますと、本県ではユニット型ケアが現在約二二・七%でございますが、全国的には、これは平成二十二年十月のデータで恐縮ですが、二四・二ということで、全国のほうが若干上回っているという状況でございます。各県におきましても、やはり多床室のあり方につきましては、いろいろ議論をされていらっしゃるのではないかと考えております。 26 ◯大園委員 やはり今、特別養護老人ホームの建設のあり方も、本当にユニット型でお金をかけてするのが望ましいのか、今よく言われる高齢者の住まいの問題等も含めたときに、金をかけ過ぎて、本当に莫大な金をかけて、こういうユニット型にしていって、国の財政的なものも含めたときに、私は、つくるのもいいと思うんですけど、やはりこういう多床室の問題等もメリットもあるわけだから、これはぜひ本当に必要性があれば、積極的に国に働きかけるべき課題ではないかと私は思うんですけど、その視点に立ったときの県としての考え方はどうですか。 27 ◯川口介護福祉課長 委員のほうから今ございました多床室にもやはりメリット・デメリット、もちろん個室・ユニット型にもメリット・デメリットございます。基本的には高齢者の方々が望んでおられるニーズ、これにきちんと十分対応していけるということが必要かと思います。そういう中で、やはり多床室に対する要望は少なからずあろうかと思います。そういうこともありますので、制度として、多床室をきちんと位置づけていただきたいと、このように考えております。(「はい、結構です」という者あり) 28 ◯遠嶋委員 状況説明の五、六についてお伺いしたいんですけど、今、多床室の議論がありましたけど、国の基準としては多床室は認めていないと、だけど、県としては認めていると、県としての独自の取り組みだと思うんですが、例えば五の場合は、養護老人ホームの要望事項については、状況説明、まさにこれは現状を報告をしているわけですけど、陳情の五番を見てみると、非常に過重労働というか人員配置がいびつなぐらいに少ないということで、多分弊害が相当あるんだと思うんですが、そういう状況の認識というのはどんなふうに受けとめられているのかと、全く陳情のとおり、あるいはそれに近いような実態があると、そうであれば、五番の状況説明は、まさにさっきも申しましたように、事実をそのまま言っているだけのことですから、多床室みたいな形での県の認識のあり方といいますか、あるいは取り組みの仕方とか、そういう認識があるのかどうかというのを一つはお伺いしたいということと。  六番も似たような中身になると思うんですけど、現実問題として、介護士等含めて、非常に人手が不足しているわけですから、これが望ましいか望ましくないかといえば、いろんな見解があると思うんですけど、やはり必要であれば、この六番の陳情の中身なんかについてもそれなりの対応をすべきかなと思ったりはするわけですけど、その辺についてのこの現状をそのままじゃなくて、県の認識についてお伺いしたいなと思うんですけど。 29 ◯与 委員長 この際、御報告申し上げます。
     傍聴の方が一名の追加がございましたので、許可いたします。 30 ◯川口介護福祉課長 養護老人ホームについてのお尋ねでございました。  養護老人ホームにつきましては、県内三十九施設ございます。そこに約二千二百人の方が現在住まわれているという実情がございます。そういう中で、私どものほうで、先般調査をいたしましたところ、完全にといいますか、自立が一応なされている方が半数近くはございます。一方で、やはり介護を必要とされる方も四割以上五割近くございます。そういう中で、特に要介護一から五までありますけれども、三から五ということで、中度、重度の方がどれくらいいらっしゃるかということを見ますと、そういう方々が約二割はいらっしゃると、そういう状況にございます。(「二割」という者あり)二割ですね。要介護の三から五の方が約二割いらっしゃいます。  そういうことからしますと、一部そういう重度とされる方が多いということは当たっている部分もあろうかと思いますし、ただ先ほど最初に言いましたように、一応自立されている方が半数近く、四十数%ありますので、そういう部分もあるというふうに考えております。なかなかこれは難しいところかと思います。  それから、EPAの外国人の介護福祉士候補ですけれども、これにつきましては、まず基本的に研修生という位置づけであるということでございまして、そういうことがあって国が介護報酬上の算定として認めていないということでございますので、そういうことからしますと、なかなかそういう位置づけのもとでは算定報酬の中には認めていただけないというのは、理屈は通っているのかなと思いますけれども。  以上です。 31 ◯遠嶋委員 今の説明はまさに状況説明の五と六を繰り返したようなそういう中身だったと思うんですけど、私も少し調べてみないといけないなと思うんですが、この陳情の五とか六とか、やはり実態を私は反映していると思うんですよね。恐らく五のところの今の説明でも、多少は認めているようなお話でしたよね。だから、この陳情の趣旨は、国に要望してほしいということですから、やはり県としても少しでもそういう状況を改善するという意味で、国に要望するというのは私は必要なことだと思うんですけど、ぜひそういう意味で県としてもこの陳情を前向きに検討していただきたいというふうに思います。 32 ◯柴立委員 要望するのは、養護老人ホームの要望事項についても、今実態がある程度明らかになったわけですけど、養護老人ホームがいわゆる特養化しているということは、入所者は大体二千二百人ぐらいおられる中で、要介護の三から五までが約二〇%おられるということは、もう四百人以上おられるということは、まさしく単なる養護老人ホームじゃなくて、やっぱりその実態をそこの中であらわしているんじゃないかなという気がしますよね。だから、そういう意味では、これは今後国のほうもその実態を把握して、単に三対一と十対一、こういう実態というのは今後変えていくように要望していただきたいと、僕もそういうふうに思います。  それと先ほどの多床室の容認については、先ほどから課長に御説明いただくように、鹿児島県としては困るというような方向もあるというふうにちゃんと言われているわけですので、私たちは委員会としてもそれなりのそういうふうな方向ですべきじゃないかなと僕は思いますけど、後でまた大園委員のほうからお話があると思いますけど。 33 ◯川口介護福祉課長 一つ補足的に説明をさせていただきたいわけなんですが、特別養護老人ホーム養護老人ホームの違いという点でございますけれども、養護老人ホームの方は、説明でも若干触れましたけれども、六十五歳以上の高齢者の方で、環境上の理由とか、経済的な理由で住まいがない、あるいは例えば家にいられないということで、そういった養護老人ホームに入っていらっしゃるというわけですね。  それから、特別養護老人ホームは、六十五歳以上の高齢者で要介護の認定を受けて、何らかの介護を必要な方が入っていらっしゃるということで、もともとそういった施設の性格の違いというのはあるかと思います。  養護老人ホームの方々につきましては、ただし、そうはいえ入所されて、その間、期間がたっていく中で、だんだん介護が必要になってくるという方もおられますので、そういう意味で、先ほど申し上げました要介護度が三から五の方が二割と、そういう状況になっているのではないかと考えております。 34 ◯池畑委員 何点かお尋ねをいたしますけど、国が特別養護老人ホームのユニット化、これを目標値を五〇%ということで示しているわけでございますが、いわゆる個室・ユニット化した特養と、それと多床室との介護報酬額、いわゆる多床室は減額をするという方針が示されているというふうに思っておりますが、この減額、どの程度の規模での減額なのか。そこら辺を少し状況説明をしていただきたいと思います。 35 ◯川口介護福祉課長 ただいまのお尋ねは、介護報酬の見直しによります介護報酬の減額のことだったと理解しますけれども、今回の介護報酬の改定におきまして、これはユニット型と多床室との比較でございますが、全体で見ますと、多床室のほうが約一・七%から約二・八%ほどユニット型に比べまして減額幅が大きくなっていると、そういう状況にございます。 36 ◯池畑委員 多床室はそれだけ減額をするという国の方針でございますが、本当に国の方針については、このユニット型をしないと減額をするよ。まさにこれは強制的ですよね。ですから、先ほど来、各委員の方からいろいろ意見が出ておりますけど、やっぱり全室ユニット化というのは、本当に地方分権の流れに逆行するような、これは国の方針だというふうにそのことが如実に示しているというふうに思います。  それといわゆる個室・ユニット型と多床室のいわゆる職員の人員配置をそれぞれ教えてください。(「しばらくお待ちください」という者あり) 37 ◯与 委員長 暫時休憩します。         午前十時四十五分休憩      ──────────────────         午前十時四十六分再開 38 ◯与 委員長 再開いたします。  先ほどの質疑に対しての答弁を後ほどいただくとして、引き続き池畑委員。 39 ◯池畑委員 それと利用者の方の自己負担額ですね、個室・ユニット型と多床室、これの違いをお示しください。 40 ◯川口介護福祉課長 個室・ユニット型と多床室との自己負担のことでございましたけれども、まず、ユニット型につきまして、これ食費と居住費ございます。  ユニット型ですと、食費につきましては、月に一万一千七百円、それから居住費が二万四千六百円となっております。一方、多床室につきましては、食費は一万一千七百円で同額でございますが、居住費につきましては九千六百円となっております。  なお、これはいろんな段階によりまして、金額が異なっておりましたので、一応基礎年金を受給されていらっしゃる方々で、要介護五という条件設定つきでございますが、そういったことで食費は同額でございますが、居住費について大きく差があると、そういうことになります。 41 ◯池畑委員 今答弁にございましたように、多床室とユニット型、これは利用者の自己負担額に相当の差がございます。それとまた人員配置につきましては、後ほどということでございますが、とにかく個室・ユニット型の場合には、人員配置基準が非常に多床室に比べると多いと思うんですね。  ですから、要するに、今、社会資源を有効活用しなければいけない、すべての面において。こういう時代において、国がもうとにかく一律個室・ユニット型をやりなさいと、個室・ユニット型にしなければ、いわゆる介護報酬も減額するよと、これはもう本当に時代おくれの、厚生労働省が何を考えてこういう方針を出されたか、私は理解に苦しんでおります。  聞くところによりますと、この個室・ユニット型という発想が、国のほうで最初持ち上がったときに、その当時の担当局長さんが、自分が特養にもし将来入るとなったときには、多床室には入りたくないから、自分たちが将来入りたいようなそういう施設整備をやりましょうよということで、そもそもこのユニット型の発想というのが、いや、実際出たそうなんです。これは私は本当に非常に確実な情報の話をしています。ですから、そういう思い当たりばったりの発想のもとで、こういったようなことを全国に押しつける国の政策、方針、これはけしからんと私は思うんですね。ですから、ぜひこれから個室・ユニット型を鹿児島県がこれから整備する場合には、これでないとだめだよということを押しつけてくるわけですから、ぜひこれは後で国へも委員会でぜひ意見書を提出していただくようなお願いも出てくるんじゃないかと思いますけど、やっぱりこのことはなじみませんのでね、ですから、議会は議会で意見書をぜひ出していただきたいと思いますが、部長さん、ぜひこれは全国知事会あたりでも取り上げて要望をしていただきたいと、お願いを申し上げておきます。答弁は結構です。 42 ◯与 委員長 ほかに質疑はありますか。    [「なし」という者あり] 43 ◯与 委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し採決を行います。  取り扱いについてお願いします。 44 ◯大園委員 陳情第五〇一三号介護保険制度に関する要望についてでありますけれども、まず、第一項から第六項目、項目ごとにお願いしたいと思います。  まず一項におきましては、消費税を一部社会保障目的税化することを要望されておりますけれども、社会保障と税の一体改革については、現在、国において議論がなされておりますので、この動向を見きわめる必要があると思いますので、継続審査の取り扱いでお願いします。  第二項につきましては、国の示した地域包括システムを過疎県である本県にはなじまない制度として、県に慎重な対応をするように求めているところです。我々も鹿児島県の事情を考えたときはわかることではありますけれども、高齢者のニーズ等に応じたサービスのあり方は多様でありますので、引き続き、いろいろな検討をし、審議が必要かと思いますので、これも継続審査の取り扱いでお願いします。  第三項につきましては、これまで各委員のいろいろな意見がありますように、県独自の政策として、プライバシーの保護に配慮した多床室を認めるよう求められておりますが、多床室は、個室・ユニット型に比べ、入所の経済的負担が軽減される等よい点もありますので、地域の実情等を見ながら整備する必要があると思います。よって採択の取り扱いでお願いします。  第四項につきましては、補足給付を公費で負担することを求められておりますが、補足給付のあり方につきましては、国において現在、議論されているところでありますので、その動向を注視する必要があると思いますので、継続審査のほうでお願いいたします。  第五項につきましては、養護老人ホームに要介護度の利用者が増加しているということでありますけれども、人員配置基準の見直しをということで、人員配置と基準の見直しを求めておられますけれども、現在、養護老人ホームにつきましては、内容の検討等も含め、現在の実情がどうであるか、その実態を見きわめた上で審議する必要がありますので、継続審査の取り扱いでお願いいたします。  第六項につきましては、EPAに基づく外国人労働者を介護職員の配置基準に算定するよう求められておりますが、介護福祉士の資格に関する問題であることから、国の動向を見きわめる必要があるということで、継続審査の取り扱いでお願いいたします。  なお、執行部につきましては、本年三月に鹿児島すこやか長寿プラン二〇一二を策定されておりますので、高齢者の皆さんが住みなれた地域で暮らしやすくすることができるように、地域の実情に応じた介護サービスが提供されるよう、強く要望しておきます。  以上です。 45 ◯遠嶋委員 おおむね今ので結構だと思うんですが、五番は、先ほどもちょっと意見を申し上げましたけど、実態的に三から五の方が五割いらっしゃるということで、実態がこの基準どおりにはなっていない。言えば、超高齢化で今進みつつあるわけですから、そういう意味でいえば、ここの陳情の趣旨というのは私は理解できますし、県としてもこういう要望をしていただきたいということで、ここは採択でお願いしたいと思います。  ほかのことは結構です。 46 ◯中重委員 自民党さんと同じで、三項を採択で、あとは継続でお願いします。 47 ◯与 委員長 この際、御報告申し上げます。  傍聴者から一名の方が申し出があり、これを追加して許可いたします。  暫時休憩いたします。         午前十時五十六分休憩      ──────────────────         午前十時五十八分再開 48 ◯与 委員長 再開いたします。  陳情第五〇一三号については、項目により取り扱い意見が分かれておりますので、意見の一致している陳情から採決をしたいと思います。  陳情第五〇一三号第一項、第二項、第四項、第六項については、継続審査との御意見ですが、そのように決定することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 49 ◯与 委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一三号第一項、第二項、第四項、第六項については、継続審査すべきものと決定しました。  次に、陳情第五〇一三号第三項については、採択との意見ですが、そのように決定することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 50 ◯与 委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一三号第三項については、採択すべきものと決定いたしました。  続いて、陳情第五〇一三号第五項については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一三号第五項を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 51 ◯与 委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一三号第五項は継続審査すべきものと決定いたしました。 52 ◯大園委員 陳情第五〇一三号ですけれども、先ほど第三項については、委員全会一致で採択との意見であります。  また、先ほど池畑委員のほうから、このことについては、国のほうに意見書を出してもらいたいとの希望もありますので、本日、意見書の準備は恐らくできていないかと思いますので、委員長のほうで御一任の中で、意見書採択のほうを決議していただければありがたいです。  なお、第五項につきましては、先ほど遠嶋委員のほうからありましたけれども、大変大事な問題であります。しかし、これをきょう採択するとなると、また施設においての事情等もいりいろありますので、中身を精査した上で、次回の委員会等で検討していただいたほうがいいんじゃないかと思っておりますので、まず、第三項について、ぜひ意見書を委員長に御一任して決めていただければありがたいと思っております。 53 ◯与 委員長 ただいま大園委員から陳情五〇一三号第三項については、国に委員会として意見書を提出すべきであるという御発言でございましたが、この第五〇一三号第三項についての意見書提出について、賛成の方の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 54 ◯与 委員長 挙手多数でございますので、委員長のほうでそのように取り扱わせていただきます。  次に、陳情第五〇一四号を議題といたします。  地域医療整備課長の説明を求めます。 55 ◯中俣地域医療整備課長 陳情第五〇一四号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の四ページでございます。  件名は、ヘリポート建設場所が確定するまで県の補助金決定を待っていただくことを求める陳情で、提出者は徳之島町町民の会代表政秀子氏でございます。  陳情項目が二つあり、第一項目が徳之島町で計画しているヘリポート設置の設置場所決定が、町と町民間で合意が得られるまで、県の補助金の決定を待っていただきたい。  第二項目が、ヘリポートの設置場所候補として徳和瀬の総合運動公園や多目的広場が利用できるよう御許可・御配慮いただきたいであります。  陳情理由について、第一項目めは、徳之島町にヘリポートを建設することは賛成であるが、同町が検討している場所、神之嶺の海岸については、さまざまな問題があることから賛成できない。町民は今後も町にしっかりと要望を伝え、話し合い、町民も納得し合意できる場所に決定することを求める所存であること。  第二項目めは、ヘリポートの候補地として最も適しているのは徳和瀬の総合運動公園であり、町内にはほかにもヘリポートに適していると思われる場所があることから、今後も町に対して場所の提案を行い、場所変更を訴えて話し合いを求める所存であることとなっております。  六ページをお開きください。  状況説明でございます。  陳情の第一項目めですが、奄美地域の市町村を対象とした場外離着陸場等基盤整備事業は、平成二十一年度に策定した奄美地域の地域医療再生計画に位置づけられたものでございます。翌年に実施した事業要望調査に対して出された徳之島町の要望に基づきまして、県では平成二十三年度当初予算に計上いたしましたが、同町におきましては、住民説明会の開催、騒音調査などに不測の時間を要するなど、二十三年度中の事業実施が困難との申し出があったことから、当初予算に計上しました全額を二十四年三月に減額補正いたしました。  なお、徳之島町の場外離着陸場に係る補助事業につきましては、県の二十四年度当初予算には計上していないところでございます。  第二項目めですが、当該補助事業は、奄美地域の市町村が設置する場外離着陸場の整備を支援することにより、救急搬送時におけるヘリコプターの円滑な運航を図ることを目的としております。  なお、徳之島町における場外離着陸場の設置場所につきましては、徳之島町が選定すべき事項でございまして、県が許可する立場にはございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 56 ◯与 委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。 57 ◯柴立委員 この陳情書の中身をいろいろ見させていただいているんですが、県がどこまで要望書の中でかかわりが持てるのか、そこら辺がよくわからないんですよ。だから、この要望書の中の部分について、県とのかかわり、県がどういうふうにできるのかどうかを少し具体的に説明していただきたいと思うんですけど。 58 ◯中俣地域医療整備課長 県のこの陳情に対するかかわりというような趣旨の御質問だったと思いますが、陳情者とも直接お話をする機会がございました。私どもとしましては、徳之島町から事業計画が出された上で、それを踏まえまして、財政課等との折衝を踏まえまして、例えば一番早い時期でございますと九月補正予算等に上げるというような作業をするわけですけれども、現段階で徳之島町からはそういった事業計画はまだ出されておりません。しかしながら、陳情者におかれましては、そういった作業がどんどん進むことについて少し懸念されているようで、早い段階で、こういった県議会の議員の先生方に、こういう御認識を持っていただいて審査をしっかりしていただきたいというような趣旨を一応承っているところでございます。  以上です。 59 ◯柴立委員 となりますとね、うちの委員会で、ああしなさい、こうしなさい、あるいは承りましたということが、こういう判断ができるのかどうかというのが難しいところですよね。ですから、これはどういうふうに委員会として取り扱えばいいのかは非常にわからないんですけど、僕としては。だからこの陳情を例えば採択とか不採択とか、継続すべきであるとか、そういう判断のところにあるのかどうかというのは、これは徳之島町の問題であって、うちの委員会でどういうふうな取り扱いをするのかは、少しわからないところがあるんですけれども、どうなんですか、その辺は。 60 ◯与 委員長 おっしゃるとおりだと思いますが、ほかに御意見ありませんか。 61 ◯遠嶋委員 一つは意見ですけど、この陳情の中身に、県の補助金二千万円に町税四千万円というふうに書いてあるんですけど、ヘリポートをつくる際に、やっぱり一律二千万円県が補助するというふうになっているのかどうかですね。そこを一つお伺いしたいということと。  これはもう意見というか、私の見解になるのかなと思うんですけど、この件名は、ヘリポートの建設場所が確定するまで県の補助金決定を待っていただくというのは、これはある意味で当たり前のことなんですよね。決まらない限りは補助金も出せないわけだから、だから意味があるのかなと思ったりもするわけですよね。といふうに思ったりもします。 62 ◯中俣地域医療整備課長 まず、一点目の御質問でした。二千万円につきましては、二千万円ありきではございませんで、事業実施計画の予算規模とそれとマックス一応二千万円を準備はしていたのでございますけれども、そのどちらか少ない額ということになろうかと思っております。  それと二点目につきましては、ちょっと私どものほうでコメントする立場でございませんので、失礼いたします。 63 ◯中重委員 陳情の趣旨の中で、町と町民間で合意が得られるまでというふうにあるわけですが、その合意が得られているかどうかを判断するのは、町から上がってきた場合、選ばれた町長が、選ばれた町議会で上がってくるわけですから、私たちはそういうところで判断するしかなくて、どういったことの合意が得られるというのの、またその見きわめ方というのも非常にいろいろ難しいと思うんですが、今後その計画が上がってきたときに、少し中にあります災害時に破壊される可能性が高いとか、その場所が。そういったことで県と町が計画が上がった後で話し合いをするようなことというのはあるんですか。それとも徳之島町が上げてきた場合には、ある程度そこを尊重して進めていくというふうになるんですか。その点だけ教えてください。 64 ◯中俣地域医療整備課長 先ほど少しお話した財政課との折衝というところでは、当然、財政課からも、もちろん私どもとしても今、委員の御指摘のあったような部分、それとその他の候補地と比較とか、そういったことについて町としてどのように整理されているのか。それとそれをどのように町民並びに町議会と合意を得られているか。そういったことは当然確認しなければいけないと思っておりますし、その上で出てきたものにつきましては、粛々と対応するしか今のところないんですけれども、そういった状況でございます。(「いいです」という者あり) 65 ◯与 委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見についてお願いします。
    66 ◯大園委員 陳情第五〇一四号につきましては、これまで各委員の意見がありましたように、徳之島町のヘリポートの設置場所については、町と町民間で合意が得られるまでは県の補助金の決定を待つことを求められておりますが、執行部の説明によりますと、本年度の当初予算にはこの補助金は計上されていないということであります。  また、補正予算の対応も可能と思われますので、しばらく経過を見守ったほうがいいのじゃないかと思いますので、陳情第五〇一四号につきましては、継続審査の取り扱いでお願いいたします。 67 ◯遠嶋委員 継続で。 68 ◯中重委員 はい。 69 ◯与 委員長 それでは、陳情第五〇一四号を採決いたします。  陳情第五〇一四号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 70 ◯与 委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一四号は継続審査すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。         午前十一時十四分休憩      ──────────────────         午前十一時十四分再開 71 ◯与 委員長 再開いたします。  次に、陳情第五〇一七号を議題といたします。  障害福祉課長の説明を求めます。 72 ◯乗添障害福祉課長 それでは、陳情第五〇一七号について説明いたします。  請願・陳情文書表の八ページでございます。  件名は、「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島県づくり条例(仮称)」の制定についてで、提出者は、鹿児島県に障害者差別禁止条例をつくる会代表者岩崎義治氏でございます。  陳情の趣旨は、障害のある方々が、差別による生きづらさを少しでも解消し、また、障害のない方々と平等な生活を送る権利の保障、不利益な取り扱いを受けたときの公平な救済の道を確立し、だれもが安心して暮らせる社会にしていくために、仮称ですが、障害のある人もない人も共に生きる鹿児島県づくり条例を制定してほしいというものです。  九ページの状況説明です。  まず、世界的な動きといたしまして、国連におきまして、障害者差別に関する条項が盛り込まれた障害者の権利に関する条約が平成十八年十二月に採択され、平成二十年五月に発効したところです。  それを受け、国におきましては、平成二十一年十二月に、この条約の締結に向けた国内法の整備などを目的に、障害者、障害者福祉事業者と学識経験者などからなる障がい者制度改革推進会議を設置して、基本的な方向性の検討がなされた後、平成二十二年十一月から同会議の差別禁止部会において障害者差別禁止法の制定に向けた検討が行われ、本年三月には、中間的な整理がなされたところです。  今後、同部会でのさらなる検討を経て、本年八月に法案の骨格について提言がなされ、平成二十五年三月に障害者差別禁止法案が通常国会に提出される予定であると聞いております。  県におきましては、今年度までを計画期間とする現行の県障害者計画で、「障害の有無にかかわらず、すべての人が相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現する」という基本的な方向を示しておりまして、広報誌「ありば」の発行や障害者一一〇番の設置のほか、障害者の生活を地域全体で支える地域づくりに努めているところです。  県といたしましては、すべての県民が暮らしやすい社会を実現するため、障害のある方が差別と感じたり、生活する上で支障になっていることなどを把握した上で、国や他県の動向も踏まえながら、どのような対応ができるのか検討してまいりたいと考えております。  なお、陳情書の提出団体である鹿児島県に障害者差別禁止条例をつくる会からは、知事に対しても、五月二十五日に同条例の制定を求める要望書が提出されております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 73 ◯与 委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。 74 ◯遠嶋委員 状況説明のところで、本年三月に中間的な整理がなされたというふうにありますが、主な中身を教えていただければというふうに思います。  それと来年の三月に向けて、今進みつつあるというふうになっているんですが、私もインターネットでこの関連のホームページを見たときに、このとおり進んでいるのかなというような印象を持ちました。ですから、現状は今どういう状況になっているのかというのを教えていただきたいというふうに思います。これは質問です。 75 ◯乗添障害福祉課長 今二点ほど御質問いただきました。  まず、一点目の中間的な整理のお話ですが、概要をかいつまんで申し上げますと、総論として差別禁止法の必要性・有用性、それから法の位置づけ、対象範囲、それから障害差別のとらえ方など、それから各論といたしまして、数多くの分野でございますが、雇用、就労、司法手続、選挙、公共的施設、公共施設の利用、それから情報、教育、商品役務、不動産、医療など多岐の分野にわたっておりまして、これらの項目に対しまして、これまで検討なされてきた内容を中間的に整理しておりますが、多くの分野におきましてまだ意見の集約はなされていない状況でございます。  それから、もう一点の国の検討状況がスケジュールどおり進んでいるのかというお話でございます。  三月に中間的な整理がなされて以降、その後につきましても何回か検討はなされておるようですが、県といたしましても、このスケジュールどおり大丈夫ですかというのを実は確認はいたしました。ですが、事実上おくれているようには感じておりますが、国からの回答といたしましては、今のところ、先ほど私のほうから申し上げた八月の骨格提言、そして来年三月の国会への提案というスケジュールで今のところは考えているという回答をいただいております。  以上です。 76 ◯遠嶋委員 私は、採択をしていただきたいという趣旨で発言させていただきたいと思いますが、平成二十一年十二月に障害者の権利に関する条約が採択をされて、平成二十一年十二月に日本も批准に向けた体制づくりを始めたということになっているんですが、ずっと遅々として進まない、多少は進んでいるみたいですけど、進まないというのが一方でありながら、ここは千葉県の事例が出ていますけど、千葉県の条例の制定の動きのホームページを見たときに、やはり国がなかなか進まないと、だから、県として制定をして、国の後押しというのかな、国に対しての早く批准をしなさいと、そのための法整備をしなさいというプッシュをしましょうということで千葉県がつくったというようなのを見ました。  それともう一つは、先ほど三月の中間報告の中でも内容を概略お話をされましたけど、特に、県がこういう障害者計画というのをつくっていて、県としてもやっていますというような話だと思うんですけど、一つは、やっぱり障害が何なのかという、法的な根拠がはっきりしていないがために、障害者のいろんなところでの不利益が泣き寝入りをさせられているというのが現実としてあると、それが依然として国際的にも批准されたにもかかわらず、国内整備が終わっていないがために、ずっとそういう状態が続いているというのが現状だと思うんですよね。そういう状況にかんがみて、繰り返しになりますけど、千葉県を皮切りにして、北海道、岩手、埼玉、熊本とあと条例制定のときに私も資料添付をしましたけど、八王子と、いろんな自治体でそういう動きが進んでいるということですので、やはり鹿児島県としてもお隣の熊本県でもそういう制定がなされましたので、やはりさらに国にもう少しプレッシャーをかけるというか、早く批准をするようにすべきだということ、それと、障害を持っていらっしゃる方が、現に今非常に法的な意味でも障害という概念がすっかり根拠づけられていないということで、しんどい生活を余儀なくされているということを一刻も早く改善をするという意味でも、障害のある人もない人も共に生きる鹿児島県づくり条例を、ぜひそういう方向で採択をしていただいて、どこがつくるかというのはまた今後の議論になると思いますけど、そういう方向でしっかり進めていただきたいというふうに思います。ちょっと余りまとまりがありませんでしたけど。 77 ◯与 委員長 ほかに。 78 ◯大園委員 確かに今鹿児島県の条例づくりというのは大事なことではあるんでしょうけれども、私、この障害者の鹿児島県の施策においては、ここにも執行部が述べていますように、うちの伊藤知事、大変障害者についての理解、そしてまた、これまで特別支援の教育等も含めて、相当踏ん張っておられるんだろうと思っております。そういう中で、今、各論的にどの分野にどういうものが出てくるかというのが、我々も障害者の方々との中で、実際いって障害を持つ方、今度は障害の方々を支える方々の中で、どういういろんな今後トラブルが出てくるのかもはっきりわからない。そういう中でやっぱり各論も含めた中で、各県のもう一回条例等も含めて、本当に障害者に温かい県づくりというのは、それは条例の問題だけでなくして、今、鹿児島県が推し進めている障害者計画の中で、今相当、障害者の方々に対しては、いろいろ取り組みも県としてもされていると思うんですね。ですから、もう一回、県の動向、それから各県のものをしっかり吟味する中で、今、鹿児島県が必要としているものについては、少し私は待ってもいいのかなと、また、よく我々も障害者のいろんな方々の会、あるいは大会等に行っても、障害という言葉さえ使うなといういろんな方もおられるわけですよ。障害そのものについての考え方をもう一回我々自身が考える中で、この条例をつくるんだったらつくるというほうが私は望ましいのかなと思いますので、もう少し時間を置かしてもらったほうがいいのかなと思います。 79 ◯遠嶋委員 前向きな御意見だと思います。ただ、鹿児島県知事が結構障害を持っていらっしゃる方にも厚く施策を推進されているという趣旨のお話ですけど、それでも例えば、不利益をこうむった場合に、そこでいろんな障害を受けたりとか、あるいは心理的な損害を受けたりとかというときに、それを公の場で裁くというのかな、判断をする法的根拠が今のところないわけですよね。そういった意味で、多くの方がやっぱり不利益をこうむっているという現実はやっぱりあるなと、私は、千葉県の条例制定の際にずっといろんな方の意見、障害を持っていらっしゃる方の意見を収集されているのを各分野ごとにずっとすさまじい量でした。私は、サービス部門のをずっと見せていただいたんですけど、こんなこともあるのか、こんなこともあるのかというのがたくさんありました。これ本当に私は知らなかったなと思って、非常にじくじたる思いがあったわけですけど、やっぱりそういう実態が、さっき大園委員がおっしゃったように、私たちが知らないところで、多くの方が不利益をこうむっている現実が確かにあるんだというのをすごくわかりました。ですから、そこがやはり明確に法的に明記されて、そのことによって、やはり障害があるがゆえに不利益をこうむったことを何とか救済するというか、そういうのは私は一刻も早くつくるべきだというふうに思います。  先ほど県の説明の中にもありましたけど、国が来年の三月に施行の予定というふうに言っているようですけど、今、流れている最中ですから、「いや、おくれます」とか言えないわけですよね。私は、今の状況でいえば、来年の三月はほぼ不可能だろうというふうに、これは推測ですけど、ですから、一刻も早く国が真っ当な差別禁止条例をつくるようにと、それを後押しをするという意味でも、私は、鹿児島県もほかの県にちょっとおくれをとっていますけど、範を示しても全然おかしくないというふうに思います。しかもここで採決して否決になったとき、どういうふうな形になっていくのかよくわかりませんけど、やっぱり状況としてはそういうのがあって、大園委員がおっしゃったように、早晩そういう方向で検討していただけるということであれば、そういう方向でもいいのかなと、いや、もうこれは国がしようとしているから、当面継続よという意味でおっしゃっているんであれば、それは私は賛成しかねるんですけど。 80 ◯大園委員 私も医療に携わる人間として、障害者の方とじきじきに接している場合、あるいはいろんな障害者の方々との話し合いの中で、不利益をこうむる、確かに我々と障害者の方を比較したときに、多くは障害者の方が不利益をこうむることは多いと思うんですね。確かにそれはあると思うんです。しかし、本当に不利益の内容について、条例をつくることに対して国が法律をつくったからそれに追随するんじゃなくて、国がつくらなければ、内容等をもう一回吟味する中で、条例の方向に向けてするのは構わないとは思うんですけど、その中でもう少しいろんな問題等をさっき総論と各論で言われましたので、そういったものを検討する中で、何が一番問題になってきているのか。そこを吟味しない限り、もしかしたら、その障害者の方を、自分はいい意味でしたことが、かえって今度はそれを実際障害者に、自分の善意でしたことがかえって逆にとられる場合の処罰の対象になる可能性等もあるもんだから、そういったものがどういうことが起こり得るのかをもう一回検討しなければいけないのかなという思いもあるもんだから、もう少しいろいろな状況等を研究する中で、つくる分については、私は考えてもいいですけど、まだ今のところ、もう少しそういったところを勉強してからでもいいのかなと思っておりますので、何も障害者のという、私もいろんな大会で障害者という言葉を使っただけで、本当に後で、何でこれだけの方々がおられる中で、そういう言葉を使うのかと言われたら、自分は本当に言葉の中では思いを込めてつくったにしても、後でそういう方に言われると、本当に今度はどう対応していいかわからないところもあるもんだから、もう少しそういったところも我々は勉強してからでないと、だだ条例をつくったからいいという私はそうじゃないんだと思っておりますので、やっぱりするほうもされるほうも、やっぱりしっかりお互いが納得する中でのことを我々は検討していかないといけないのかなと思いますので、ぜひそこは御理解いただきたいと思っております。できるだけのことは我々もしていきたいとは思っておりますけれども。 81 ◯与 委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時三十二分休憩      ───────────────────         午前十一時 四十分再開 82 ◯与 委員長 再開いたします。  お諮りします。  休憩中にいろいろ御議論いただきましたが、陳情の第五〇一七号についての採決は、午後一番に行いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 83 ◯与 委員長 御異議ないようですので、そのように取り計らわせていただきたいと思います。  これはもう質疑を終結をし、採択を午後一番にするということでよろしいですね。    [「異議なし」という者あり] 84 ◯与 委員長 よろしくお願いします。  次に、継続分の審査を行います。  陳情第五〇〇四号及び陳情第五〇一一号を一括議題といたします。  陳情第五〇〇四号及び陳情第五〇一一号は、年金制度に関する陳情でございますが、関係課がございませんので、質疑を省略し、委員間の御協議をお願いいたします。  大園委員、ありますか。 85 ◯大園委員 なし。 86 ◯遠嶋委員 なし。 87 ◯与 委員長 ほかにありませんので、これで協議を終了し、採決を行いたいと思います。 88 ◯大園委員 年金制度を初め、医療・介護などの今の社会保障制度については、持続可能な制度とするために、国において長期的な展望に立った議論が行われているところであります。この議論を見きわめていく必要があると思いますので、陳情第五〇一一号、第五〇〇四号は、継続審査の取り扱いでお願いします。 89 ◯与 委員長 県民連合も。 90 ◯遠嶋委員 はい。 91 ◯中重委員 はい。 92 ◯与 委員長 それでは、陳情第五〇〇四号及び陳情第五〇一一号を採決いたします。  陳情第五〇〇四号及び陳情第五〇一一号については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 93 ◯与 委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇四号及び陳情第五〇一一号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇一二号を議題といたします。  障害福祉課長の説明を求めます。 94 ◯乗添障害福祉課長 陳情第五〇一二号について説明いたします。  請願・陳情文書表の十四ページでございます。  件名は、障害者福祉法の改善・拡充を求める陳情書で、提出者は障害児者・患者・高齢者の生活と権利を守る会会長所崎治代氏外五団体でございます。  陳情の趣旨は、第一項として、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が昨年八月にまとめた障害者総合福祉法の骨格に関する提言に沿った新法を制定すること。  また、第二項として、現行の介護保険との統合を前提としているが、廃止(または改正)すべきであること、この二つについて、国に対して意見書の提出を求めるものでございます。  三月の当委員会におきましては、「今後、厚生労働省案をたたき台にした議論を踏まえた法案の取りまとめが行われることから、国の動向を見きわめた上で判断する必要がある」とのことで、継続審査となり、また、四月の閉会中委員会におきましても、十七ページの説明によりまして、継続審査扱いとなったところでございます。  状況説明につきましては、この法案に係るこれまでの検討状況について御理解いただくために、三月議会以降の状況の変化をまとめて説明いたします。  第一項についてですが、十七ページのとおり、二月八日に開催された障がい者制度改革推進会議総合福祉部会において示された厚生労働省案をたたき台に議論が行われ、障害者自立支援法の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」略して障害者総合支援法と申しますが、それに改正し、難病患者も新たに障害者に加える。重度訪問介護の対象を拡大するなどの改正を行う関係法案が、三月十三日に国会に提出されました。  その後、十八ページのとおり、衆議院において法案を一部修正し、附帯決議がなされた上で、四月二十六日に議決し、参議院に送付されましたが、現在のところいまだ審議がなされていない状況であります。  なお、衆議院において修正された主な内容としては、手話などで意思疎通支援を行う人の派遣や養成を行う事業を地域生活支援事業に追加し、「障害程度区分」を障害の多様な特性を踏まえた「障害支援区分」に改めることなどであります。  また、附帯決議の主な内容としては、重度訪問介護や長時間サービスを必要とする人が適切に支給決定されるよう、市町村に対する支援のあり方を検討することなどであります。  執行部の意見といたしましては、四月の閉会中委員会と同様に、十七ページにお示ししてあるとおり、新たな障害者福祉制度の創設につきましては、利用者や自治体の意見を反映した上で、障害の種類にかかわらず障害者が真に地域で自立して暮らせる社会の実現に資するものとするよう、これまでも全国知事会を通じて要望してきたところではありますが、引き続き、国会における法案の審議の動向を注視してまいりたいと考えております。  なお、第二項につきましては、四月の閉会中委員会と同様、特に状況の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 95 ◯与 委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。 96 ◯遠嶋委員 前にも審査をしたわけですけど、障害者団体の方々と政府の取り決めというか、約束事がありましたよね。自立支援法の名称変更というのは絶対だめだというような約束があったと思うんですけど、この状況説明を見ても、名称を変更ということになっているわけですよね。そういった意味で、私たちも団体の皆さん方から切実な声を伺ったわけですが、基本的に今回の名称変更した法律と障害者自立支援法で大きく違うところというのはどういうところがあるんですか。今、国会に上程されているわけですけど。 97 ◯乗添障害福祉課長 現在の状況で申し上げればよろしいでしょうか。  障害者自立支援法は平成十八年から施行されておりますが、障害者の方々、あるいは団体の方々の御意見を踏まえながら、段階を追いまして、数次にわたって改正をしてきている状況でございます。  今お尋ねの点で、今回の法案の概要につきまして大まかに説明させていただきますと、名称を障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正すること、障害者の範囲として、難病を加えるということ、それから障害者に対する支援として、重度訪問介護の対象を拡大して、現在の重度の肢体不自由者の方に加えまして、知的障害者の方、それから精神障害者の方も加えるということ。それからグループホーム、ケアホームというのがございますが、ケアホームとグループホームを一元化するというような内容でした。  さらに、今回新たに追加や修正された部分で申しますと、手話などで意思疎通支援を行う人の派遣や養成を行う事業を追加されたり、地域移行支援の対象を拡大されるなど、それから一番大きなものとして私どもが感じております検討事項が幾つか示されています。例えば常時介護を要する方々に対する支援などの障害福祉サービスのあり方、それから、今回名称が障害程度区分が障害支援区分に変わりますが、障害支援区分の認定を含めた支給決定のあり方、それから意思疎通を図ることに支障がある障害者に対する支援のあり方、まさしくコミュニケーション支援でございますが、加えまして、今回修正されておりますが、障害者の意思決定支援のあり方、成年後見制度の利用促進のあり方など、このようなことについても検討規定ということで、まず、国の御意見を紹介いたしますと、先ほど申し上げたように、数次の改正が何度かなされておりまして、一応平成二十三年度で改正が終わりましたが、今後大幅に改正、見直しをしてしまうと、制度がまた大きく変わってしまうというようなこともあり、いま申し上げた部分が三年間をめどとしてさらに検討を加えると、そのようなことになっています。  特に、御紹介したいのがそれらの検討に当たりましては、障害者やその家族、その他の関係者の意見を反映させるというような規定も盛り込まれておるところでございます。  大まかではございますが、以上でございます。 98 ◯遠嶋委員 わかったようなわからないような、ただ今回陳情書が出ているということは、前回も申しましたけど、さっき説明がありましたけど、障害者やその家族等の意見を反映させることに至っていないという結果だと思うんですよね。そういう意味で十六ページにいろいろ問題点は書いてありますけど、何かまあ、わかりました。小手先だなというのがわかりました。 99 ◯与 委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 100 ◯与 委員長 ほかに質疑がないようでございますので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いします。 101 ◯大園委員 ただいま執行部から説明がありましたとおり、いわゆる障害者総合支援法は、衆議院では議決されたものの参議院ではいまだ審議がなされていないところで、引き続き国の動向を見きわめた上で判断する必要があると思いますので、陳情第五〇一二号は継続審査の取り扱いでお願いします。 102 ◯遠嶋委員 私どもはやはり障害者自立支援法の中で、本当に障害者の方々が、俗に障害者自殺支援法という表現があるぐらい、大変な悪法だと思っております。一刻も早く名称変更じゃなくて、本来の障害者の皆さんの声があるいはそういう実態がすっかりフォローされるようなそういう法整備をされるように、この陳情については採択をお願いしたいと思います。
    103 ◯中重委員 継続でお願いします。 104 ◯与 委員長 ほかに御意見はありませんね。    [「なし」という者あり] 105 ◯与 委員長 それでは、陳情第五〇一二号を採決いたします。  陳情第五〇一二号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一二号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 106 ◯与 委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一二号は継続審査すべきものと決定いたしました。  ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後一時十五分といたします。         午前十一時五十五分休憩      ────────────────────         午後 一時 十六分再開 107 ◯与 委員長 再開いたします。  先ほど、池畑委員から陳情第五〇一三号第三項に関する意見書を国へ対して提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。    [[異議なし]という者あり] 108 ◯与 委員長 全員の賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することといたします。  なお、文案等については、当席に御一任いただきたいと存じますが、御異議ありませんか。    [[異議なし]という者あり] 109 ◯与 委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  午前中に採決を保留しました陳情第五〇一七号の採決をいたします。 110 ◯乗添障害福祉課長 御審議に当たりまして、参考までに補足説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  障害者基本法にもございますように、障害を理由とした差別はあってはならないということは当然のことでございますが、午前中に説明いたしましたように、現在、国におきまして検討されている障害者差別基本法の中で、一定の差別的な取り扱いを制限する旨の規定がなされる方向でありますが、差別や合理的配慮の定義、制限されている行為が法律にどのように規定されるのか。また、差別取り扱いに関する救済のスキームが国において紛争解決を行う仕組みになるのか。または、県レベルでも何らかの対応が必要になるのかなどもございまして、国の法案の行方を見きわめる必要があるというふうに考えております。  さらにでございますが、先日、五月二十五日ですが、知事へ陳情者の方々から御要望いただきました。  その際に、陳情者の方々から御意見をいただいたのをちょっとあわせて紹介させていただきますと、車いす利用者の保護者が子供さんのPTAや授業参観への出席に支障があったというようなお話、車いすでバスに乗れなかったというようなお話、それから、車いすの利用者がエレベーターのボタンが縦に並んでいるものですから、押しにくかったというようなお話、そのようなお話をいただきました。  例えば、このような事案に対しましてどのように対応するのかと考えますと、障害者の方々への差別的な取り扱いを是正するためには、車いす対応のバスですとか、学校を整備したり、なおかつふやしたり、それから加えまして、それを新たに整備するなど、合理的な配慮を求めることになりますが、そのような際は、県民の方々にも負担が生じる場合もございます。  というようなことから、障害当事者の方々だけではなくて、事業者の方々の御意見も聞くなど、県民の十分な理解をいただきながら検討をする必要があると考えております。  そのようなことから、仮に条例をつくることになった場合であったといたしましても、冒頭申し上げましたように、障害のある方が差別と感じたり、生活する上で支障になっていることなど、県内における不利益な取り扱いの条件について、陳情された方々からも教えていたただくなどして、広く県民の方々からも御意見をいただきながら対応を検討していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 111 ◯与 委員長 午前中、取り扱い意見は、自由民主党のほうからは出ておりましたが、県民連合のほうの取り扱いについては保留ということで午後になっておりますので、御意見ありますか。 112 ◯遠嶋委員 御配慮いただきましてありがとうございます。  私どもとしては、基本的には、きょう採択をする中身は陳情であって、条例ではないわけですよね。ですから、条例づくりをやりましようという採決ということになりますから、今からさっきの状況説明にもありましたけど、いろんな方の御意見も伺いながらやるという方向性を確認するということで、採択をしていただきたいという気持ちもあったんですが、午前中の議論をお伺いをしておりますと、障害者の方々からの御意見とかあるいは次期例会までにいろいろ先進地調査も含めて、前向きな御見解を伺いましたので、ぜひそういう方向で進むのであれば、私どももそれに賛同をするものかなと、継続ということでですね。なお、委員長報告の際に、そういうことをまた触れていただければ、なおありがたいというふうに思います。ということで継続で。 113 ◯与 委員長 それでは、お諮りします。  陳情第五〇一七号を採決いたします。  陳情第五〇一七号については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [[異議なし]という者あり] 114 ◯与 委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一七号は継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終わります。  この際、お諮りいたします。  採択した請願・陳情につきましては、委員会の審査における意見や提案について、政策への反映状況を確認する必要があります。このため前年度の定例会において採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告を次回の第三回定例会の当委員会において調査することとし、その調査のための資料を要求したいと思いますが、御異議ございませんか。    [[異議なし]という者あり] 115 ◯与 委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  次は、県政一般であります。 116 ◯川口介護福祉課長 先ほど特別養護老人ホームにおきます人員配置の基準につきましてお尋ねございまして、それにつきましてお答えさせていただきたいと思います。  特別養護老人ホームの例えば介護職員の配置でございまけれども、ユニット型とそれから多床室、これにつきましては、多床室ですと、例えば全体で何人という基準になります。それからユニット型ですと、それぞれの十人なら十人単位のユニット、そういった単位、それぞれに職員を配置するということになりますので、そういうことからしましても、ユニット型のほうが多くの介護職員を必要とするということになります。  以上でございます。 117 ◯与 委員長 池畑委員、よろしいですね。 118 ◯池畑委員 はい。 119 ◯与 委員長 まず、特定調査から行います。  特定調査事項の高齢者施策の推進について、介護福祉課長の説明をお願いします。 120 ◯川口介護福祉課長 本県の高齢者施策の推進につきまして御説明させていただきます。  資料は、平成二十四年第二回県議会環境厚生委員会特定調査事項と記載したものでございます。  社会福祉課と健康増進課の取り組みも記載しておりますが、一括しまして、私のほうで御説明させていただきます。  それでは、一ページをお開きください。  本県の高齢者をめぐる現状と課題についてでございますが、平成二十二年国勢調査によりますと、本県の六十五歳以上人口は四十五万人で、高齢化率は二六・五%となっております。  要介護認定者数は、平成二十三年十月現在九万一千人で、介護保険制度開始時の一・四倍となり、要介護認定率も二〇・二%と高くなっており、特に八十歳以上で急上昇しております。  また、認知症高齢者も増加しておりまして、平成二十三年十月現在で見守り以上が必要な認知高齢者は五万五千人となっております。  平成二十二年度に県が実施しました高齢者実態調査によりますと、要介護状態となった主な疾患といたしましては、脳卒中が二八・四%と最も多くなっており、次いで認知症、関節疾患の順になっております。  また、介護者の約四割が六十五歳以上のいわゆる老々介護となっております。  一方、在宅で介護されている方の八割近い方が今後も在宅での介護を希望されております。このような状況から、見守りや支え合い活動の促進、介護予防・重症化防止の充実・強化及び高齢者のニーズに応じた医療・介護サービスの提供による地域全体で高齢者を支える仕組みづくりが課題となっております。  県としましては、これらの課題に積極的に取り組み、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ってすこやかで安心して暮らせる長寿社会の実現に努めてまいります。  本日、お手元に概要版を配付しておりますが、鹿児島すこやか長寿プラン二〇一二の概要について若干説明をさせていただきます。  資料のほうの二ページをごらんください。  これは本県の高齢者をめぐる現状等も踏まえまして、いわゆる団塊の世代が高齢世代に加わり、高齢化が本格化する平成二十七年度以降を見据えた取り組みをスタートさせるために、平成二十四年度から二十六年度までの計画として策定したものでございます。  初めに、重点目標といたしまして、健康づくり・介護予防、高齢者の生活を地域で支える仕組みづくりを掲げております。  そして、重点目標達成のため、一、社会参加の推進から八、計画の推進までの八項目の主要施策に取り組むこととしております。  本日は、これらの主要施策の中で一、社会参加の推進から四、認知症対策と高齢者の尊厳の確保までについて、本年度の主な取り組みを御説明させていただきます。  この中で三項目めの地域包括ケア体制の整備につきましては、今回新たな柱の一つとして計画に位置づけ、地域の多様な資源の活用により、介護サービス等を中核としながら、高齢者の状況に応じまして、生活支援を含む生活全般にわたるサービスが、日常生活の場において、包括的かつ継続的に提供される体制づくりを進めることとしております。  三ページをごらんください。  ただいま御説明しました地域包括ケア体制に係ります施策の方向とイメージ図をお示ししております。  地域包括ケア体制の推進に当たりましては、まず、ボランティアやNPO法人等が協働した住民参加による見守りや買い物支援など日常的な支え合い活動を促進し、地域福祉の基盤づくりを進めることとしております。あわせまして、高齢者の相談窓口となります地域包括支援センターの機能の充実を図り、同センターを中心に医療施設や介護施設などとの連携強化のもと、高齢者のニーズに応じた包括的なサービスを提供できる体制を構築するなど、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりに取り組むこととしております。  四ページをお開きください。  平成二十四年度の主な取り組みについて御説明させていただきます。  初めに、一、介護予防・重症化防止等についてでございますが、(一)高齢者元気度アップ推進体制づくり事業につきましては、高齢者の健康づくり活動やボランティアなどの社会参加活動について、地域商品券等に交換できるポイント制度を創設し、高齢者の介護予防への取り組みを促進するもので、新規事業でございます。  事業内容でございますが、(ア)の高齢者元気度アップ・ポイント事業は、市町村が事業主体となり、高齢者の自主的な健康づくり活動等に対してポイントを付与し、地域商品券等に交換するものでございます。  (イ)高齢者元気度アップ・ポイント普及啓発事業は、県が事業主体となり、市町村の取り組み支援及び普及啓発を図るものでございます。  次に、事業実施により期待される高齢者像でございますが、1)「みずからの健康づくり」の意識の高い高齢者、2)地域において支えられる側ではなく、支える側として活躍する高齢者などを考えております。  五ページをごらんください。  市町村が実施いたします高齢者元気度アップ・ポイント事業のイメージ図をお示ししました。  事業の流れにつきまして簡単に御説明いたします。  この事業は、市町村の社会福祉協議会へ委託して行うこともできます。  初めに、地域商品券を取り扱う場合は、商工会などと委託契約を結びます。また、市町村は、ポイントを付与する活動内容をあらかじめ決めておきます。活動内容といたしましては、そこに示しておりますけれども、介護予防教室など市町村などが実施します健康増進・介護予防活動、あるいは地域貢献学習、あるいは交通安全指導などの地域貢献活動、施設内の清掃など介護施設などにおけますボランティア活動などを想定しておりますが、市町村において活動内容を選定できることとしております。  次に、高齢者は、市町村からポイントシールなどを張る手帳をもらいまして、あらかじめ市町村が決めておきましたさまざまなポイント活動に参加し、活動後にポイントシールをもらい、手帳に張りポイントをためます。そして、一定のポイントがたまりましたら、社会福祉協議会などの事務局へポイント交換を申請します。事務局では、ポイントを確認し、ポイント分の地域商品券等を交付します。この事業は、市町村を中心に社会福祉協議会や商工会などが一体となって取り組み、地域に応じた仕組みづくりが必要なことから、県としましても、事業が円滑に導入できますよう、事業導入に当たっての検討事項ですとか、作業手順、関係団体の役割や調整方法、また、先行事例などを盛り込んだガイドラインを作成中でございまして、今後、こういったものを活用するなどしまして、さらに導入促進に取り組むこととしております。  六ページをお開きください。  (二)脳卒中対策プロジェクトについてでございます。  本県は、脳卒中による死亡率が全国平均の一・五倍と大変高く、高齢者が要介護状態になる最大の要因でもありますことから、昨年度、脳卒中対策プロジェクトを立ち上げ、平成二十七年度までの五年間の予定で取り組みを進めているところでございます。  三に記載しておりますとおり、食生活の偏りなど生活習慣の乱れによって、高血圧、糖尿病など脳卒中の危険因子が出現し、それらの悪化が脳卒中の発症、さらには再発、重症化へつながることになりますが、発症予防、早期発見・指導、介護予防・重症化予防の三段階で対策に取り組み、四に記載しておりますとおり、五年間で高血圧や糖尿病の有病者などの減少や脳卒中による要介護認定者の減少など一定の成果を得ることを目標にしております。  五と六に体制図を記載しておりますが、保健福祉部長をプロジェクトリーダーに関係課長、室長が各対策チームのリーダーとなりまして、地域振興局や関係団体と連携しながら、県下全域での取り組みやモデル市町村の支援を行う体制としております。  平成二十四年度の主な取り組みといたしまして、特に、介護予防・重症化予防につきましては、介護支援専門員現任研修を活用したケアマネジメントの強化や脳卒中による軽度認定者の重症化予防の事例検討などに取り組むこととしております。  八ページをお開きください。  (三)認知症対策等総合支援事業でございます。  今後、認知高齢者の増加が予想され、認知症対策が一層重要となりますことから、認知症の方々やその家族などへの支援、地域住民の理解促進、地域における支援体制の構築及び認知症疾患医療センターの運営によります医療と介護の連携強化などを総合的に推進するものでございます。  事業内容といたしましては、(一)認知症に対する理解促進、(二)認知症医療体制の構築、(三)認知症介護の質の向上、(四)医療・介護などの連携体制の整備、(五)認知症対策の推進体制の整備を柱としております。  本日は三つの新規事業につきまして簡単に御説明させていただきます。  一点目は、(二)認知症医療体制の構築の中のイの認知症サポート医フォローアップ研修でございます。  認知症サポート医とは、かかりつけ医を支援し、認知症にかかる地域医療体制の中心的な役割を担う医師でございまして、現在、サポート医となっていただいております方を対象に、県医師会に委託いたしまして、認知症サポート医の役割を果たしていただけるようフォローアップ研修を実施するものでございます。  二点目は、(四)医療・介護などの連携体制の整備の中の地域包括支援センターを中心とした認知症支援体制モデル事業でございます。  これは市町村が設置しました地域包括支援センターが中心となりまして、認知症サポート医を活用した相談・支援体制の構築をモデル的に実施するものでございます。  三点目は、(五)認知症対策の推進体制の整備のイ、認知症施策推進会議の設置でございます。
     これは地域振興局・支庁に認知症施策推進会議を設置いたしまして、市町村における認知症施策の円滑な実施と地域の実情に応じた支援体制の整備等について検討を行い、市町村の認知症施策をさらに推進しようとするものでございます。  九ページをごらんください。  認知症の方々やその家族に対する支援・連携体制をお示ししております。  認知症の方とその家族が、住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、市町村の地域包括支援センターを中心とした地域、医療・介護に関する関係機関・団体などの支援・連携体制を構築する必要があると考えております。  十ページをお開きください。  二、見守り・地域での支え合い体制づくりにおける(一)暮らし安心・地域支え合い推進事業についてでございますが、この事業は、高齢者等が住みなれた地域で安心して暮らせる地域づくりを推進するため、県及び市町村に新たにコーディネーターを設置しまして、地域の住民同士が助け合って支え合っていく仕組みを構築しようとするものでございます。  事業の具体的内容につきましては、ページ下のイメージ図をごらんください。  まず、市町村に設置するコーディネーターの主な業務についてでございますが、一つ目は、それぞれの地域におきまして、民生委員や在宅福祉アドバイザーと連携をとりながら、住民が座談会などを通じ、支え合いマップの作成ができるよう支援したり、新聞や郵便の事業者などとの見守りのネットワークづくりに取り組むなど、地域において日常的に組織的な見守りができる体制の整備を行うことでございます。  二つ目は、高齢者などの公的な制度になじまない日常生活の困り事、例えば電球の交換ですとか草むしり、買い物などのニーズを把握し、その支援を行うボランティア等をつなげる体制づくりを行うこととしております。そのほかそれぞれの地域で対応できないことを地域を越えて対応する体制を構築したり、民生委員を初め市町村、地域包括支援センターなどとの間で、要援護者に関する連絡調整や情報交換を行うこととしております。  次に、県社会福祉協議会に配置しますコーディネーターにつきましては、市町村における取り組みが円滑に実施されるよう、市町村コーディネーターの養成や見守り体制の整備に関する支援、また、市町村を越えた広域連携の推進を行うこととしております。  最後に、この事業につきましては、今年度からの三年間で順次市町村にコーディネーターを設置することとしております。  十一ページをごらんください。  (二)地域支え合い体制づくり事業につきましては、自治体、住民組織、NPO、福祉サービス事業者などの協働によりまして、高齢者などの日常的な支え合い体制づくりを推進しようとするものでございます。  事業内容は四項目でございまして、平成二十三年度から各市町村において、地域の実情に応じたさまざまな取り組みがなされております。  まずア、地域の支え合い活動の立ち上げ支援につきましては、地域交流や語らいの場となりますサロン活動などの立ち上げによりまして、ひきこもりがちな高齢者が社会参加できる場を広げたり、要援護高齢者の台帳などの整備によりまして、速やか安否確認などの支援体制を整備しようとするものでございます。  イ、地域活動の拠点整備は、公民館などのバリアフリー化やトイレの改修などによりまして、さまざまな支え合い活動の拠点を整備しようとするものでございます。  またウ、人材育成は、地域のボランティアなどによる見守りや支え合い活動の担い手の育成。  エ、医療・介護などの連携は、在宅医療・看護・介護のネットワークシステムを構築しようとするものでございます。  今年度も本事業を活用し、市町村の実情に応じ、高齢者を日常的に支える仕組みづくりを促進してまいります。  冒頭でも御説明いたしましたが、いわゆる団塊の世代が新たに高齢者世代に加わることによりまして、高齢化が一層進む中、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ってすこやかで安心して暮らせるよう鹿児島すこやか長寿プラン二〇一二に沿って、介護予防・重症化防止や見守り・支え合い体制づくりに取り組んでまいります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 121 ◯与 委員長 以上で説明が終わりましたが、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらお願いします。 122 ◯遠嶋委員 幾つかお伺いをしたいんですけど、一つは、見守り・地域での支え合い体制、十ページですね、この中で、県地域包括ケア体制推進コーディネーターの設置というふうにありますが、地域包括ケア体制というのをつくるというのは非常に漠とした取り組みで、任務というか役割は非常に大きいし、重要だと思うんですが、だれかが核にならないとなかなかこういうのは整備できないと思うんですよね、そういった意味では、先ほどのお話では、この県コーディネーターという人の役割がすごく大きいのかなと思ったりするわけですが、何人ぐらい配置予定なのかをお伺いをしたいというふうに思います。  あと少し前後しますけど、八ページのところですね。ここで、認知症対策等総合支援事業ということで、新規事業が三つ紹介されたわけですけど、例えば認知症サポート医フォローアップ研修のところで、認知症サポート医を指定というか、そういうことになろうと思うんですが、鹿児島市なんかはお医者さんもたくさんいらっしゃいますけど、やっぱり地方に行けば、なかなか厳しいのかなと思ったりするわけですが、その辺がどういうイメージになるのか、教えていただきたいというふうに思います。  それと、先ほどの少し前に戻りますけど、包括ケア体制のところで、これは後でやるのかもしれませんが、こっちの保健福祉部の重点施策のところと絡むんですけど、地域包括ケア県民フォーラムを開催されたみたいですけど、ここで先進的なところが紹介されているというのを書いてあるんですけど、これが先ほど説明があったこの体制づくりの端緒的なところだと思うんですけど、それを一つ、二つでも紹介をしていただければというふうに思います。  以上です。 123 ◯伊集院社会福祉課長 ただいま県地域包括ケア体制推進コーディネーターの設置の件、御質問ございましたけれども、これにつきましては、県の社会福祉協議会に二名配置をする予定としております。 124 ◯川口介護福祉課長 認知症サポート医についてお尋ねがございました。  認知症サポート医につきましては、現在、県下に六十七名ほど配置されておりますけれども、地域によりましては配置が薄い地域もございます。そういう意味では、今後、そういった方々をふやすということも必要ではないかと考えております。  それから、地域包括ケア県民フォーラムにつきましては、ことしの三月に開催いたしまして、約二百六十名の方が御参加いただきました。そういう中で大隈地域の取り組みですとか紹介をさせていただいております。資源の乏しいところほど、住民主体の取り組みというのがそういった高齢者の生活を支える上で大変重要な取り組みかと思っておりますので、そのような取り組みを今後県下に広めていきたいと考えております。 125 ◯遠嶋委員 ありがとうございました。  社協のほうに二名コーディネーターを配置するということなんですが、非常に事業自体は大きいし、課題もずっとすそ野が広いと思うんですけど、この二名で足りるのかなというふうに思うんですが、改めて二名で十分なのかという点と。  それから、認知症サポート医ですけど、県下で六十七名いらっしゃるということなんですが、ということであれば、ほとんどの市町村に一人はいらっしゃるということなのかなと、そこ辺のところを教えていただきたいということですね。 126 ◯伊集院社会福祉課長 二名で十分かというお話でございますけれども、事業実施期間が二十四年度から三年間で順次市町村に配置をするということで、すべての市町村に一気に市町村コーディネーターを配置すると、あるいはすべての市町村で暮らし安心・地域支え合い体制をつくり上げるということではございませんので、順次つくり上げていくということで、設置しました二名で、例えば初年度、現在のところ十市町村程度予定をしておりますので、そういうところでノウハウを蓄積した上で、二年目、三年目ということで取りかかることによって回していけるんじゃないかというふうに考えております。 127 ◯川口介護福祉課長 認知症サポート医についてでございますが、例えば圏域でございますと、熊毛圏域は、人数が例えば三名でございます。それから曽於圏域でございますと二名ということで、地域によって、これは少ないところを挙げました。多いところもございますが、少ないところは、今申し上げましたとおりでございまして、そういう意味では県内ばらつきはございます。 128 ◯遠嶋委員 済みません、もう最後にしますけど、コーディネーターが二名で何とかできるんじゃないかというお話ですけど、順次ということが前提ですけど、地域ケア体制というのは、言えば全県的に、あるいは全国的に喫緊の課題だと思うんですよね。だから、そこで経験を積んで次にというふうに、そういう体制でいいのかどうかですね。やっぱり高齢者というのは均衡してずっと進んでいくし、とりわけ地方のほうが進行度が速いわけですから、そういった意味では、やはり二名でやるというのは、二名の方に負担が物すごく重たいし、あるいは順次であれば、順番が後回しになるところがやっぱり大幅におくれていくわけですよね。だから、そういう平準化した体制をとるためには、もうちょっと強化をすべきじゃないかなというふうに思うのですが、そこは重ねてお伺いしたいというのが一つと。  認知症のサポート医についても、お医者さんが少ないと、基本的に医者が少ないということはずっと課題になっていますよね。その中で、特に地方に行けば、数少ないお医者さんの中で、やっぱり過重な負担があるんじゃないかなと想定するわけですよね。その中で、数少ないお医者さんがお忙しい中で、サポート医ということで、それなりに組み込まれていろいろ協力をせざるを得ないという側面が無理があるのかな、ないのかなと、私はあるんじゃないかなと思うんですけど、その辺はやっぱり県としてどんなふうに認識をされて、どういうふうに対応されるおつもりなのかをお伺いしたいと思います。 129 ◯伊集院社会福祉課長 この見守り・地域での支え合い体制の中の暮らし安心・地域支え合い推進事業につきましては、基本的に市町村に設置します市町村地域包括ケア体制推進コーディネーターというのがそれぞれの市町村で、例えば見守り体制とか、生活支援体制、こういうものを組織的に一体的になるような組織づくり、人づくりをしていくということでございまして、県のコーディネーターは、その市町村のコーディネーターがそういう調整なり、あるいは活動をするのを支援をすると、あるいは一つの市町村で十分人的なもの、あるいはサービス的なものが充足できないというような場合に、市町村域を越えて調整をしていくということを主な役割というふうに考えておりますので、現段階ではこの二名で回していけるんじゃないかなというふうに考えております。 130 ◯川口介護福祉課長 認知症サポート医についてでございますが、これにつきましては、委員がおっしゃるように、まず本県、医師の確保の問題ございますけれども、認知症サポート医につきましては、まだ半分程度の市町村で実はいらっしゃらないというそういう状況になっております。  一方で、サポート医、これを御説明申し上げますと、何も精神科医だけじゃなくて、実際一般のドクターの方もなっておられます。そういうようなこともございますけれども、基本的にはもっと多くふやしていきたいと、そのように考えております。(「わかりました。ありがとうございます」という者あり) 131 ◯与 委員長 ほかに。 132 ◯堀之内委員 関連も踏まえて、この地域包括ケアの体制づくりというのは大変、今後の介護・医療に関しましても大変重要な役割を担っていくべきものであろうかと私自身も認識をさせていただいておりますけれども、最終的には、市町村の体制づくりが急がれるわけでございますけれども、先ほど、遠嶋委員のほうから質問の中でございました、いわゆるモデル地区を十地区まず最初に決められて、その体制づくりに臨まれるというようなお話が出ていましたけれども、その十地区の地域はもう選定されていらっしゃいますか。十地区程度というような言葉だったですかね。 133 ◯伊集院社会福祉課長 本年度十地区程度ということで、最終的にはまだこれから選定という形、決定という形になりますけれども、いろんな地域といいますか、鹿児島県内いろんな例えば離島とか、山間地とか、都市部とかございますので、そういうあらゆるパターンに対応できるような形で本年度は十地区程度を選定したいということで、今現在、市町村のほうと調整をしているところでございます。 134 ◯堀之内委員 高齢者の状況に応じ、医療、住まい、介護予防、及びボランティア等による見守り・配食・買い物などの生活支援を含む生活全般にわたるサービスが、日常生活の場において、二十四時間三百六十五日、これは大変な労力だと思うんですよ。このことをなし遂げたら、これはもう大変な事業であるなと思っております。最終的には、これが在宅医療につながって、いわゆる終末期医療費がかなり抑制できるんじゃなかろうかというふうに大きな希望を持って今読まさせていただいているんですけれども、最終的な目標というか、最終的な目的とか、そのような部分があられたら、ぜひここで御披露いただければありがたいと思います。 135 ◯川口介護福祉課長 地域包括の全体的なことでございますけれども、高齢化が今後一層ますます進展していくという中、やはりそれにどう対応していくかという部分でございますけれども、高齢者の方々のニーズというのがまず私、基本ではないかと思っております。そういう意味で、平成二十二年度に高齢者の実態調査をいたしました際に、これは介護を受ける方ですね、約八割の方が在宅で介護を受けたいと、そういう結果が出ております。そういうことを踏まえますと、そういったニーズをやはり尊重、それを実現していくというのが行政の一つの役目ではないかと思っております。  そういう中で、やはり高齢者の方々を介護保険の在宅サービスだけでなくて、地域の自発的な取り組み、それから例えば社協の取り組みとか、そういったもろもろの取り組みをあわせまして、地域が一体となって高齢者の生活を支えていく仕組みづくり、これはやはりどうしても欠かせないものだと思っています。  ということで、今後の高齢化が一層進展していく中では、この地域包括ケアに基づきます地域づくりというのが重要かと考えております。 136 ◯堀之内委員 わかりました。  次に、高齢者の元気度アップ・ポイント事業、これにつきまして一億三千五百万円有余予算がついておりますけれども、まず、ポイントを付与するこれの選定するのは、だれが選定するのか。市町村の中でもいろんな動きがあると思うんですけれども、どのような形でポイント選定をされていかれるのか。そして、このたまったポイントを地域商品券等に交換とありますけれども、地域商品券がない地域もあると思うんですけれども、その辺のところは把握されて、この文面になっているのか。そして、この予算額の部分は、各市町村から上がってきた申請主義によってなされるのか。その辺のところもあわせてお答えいただけますか。 137 ◯川口介護福祉課長 三つほどお尋ねございましたけれども、一つ目のポイントを付与する活動ですけれども、これの選定につきましては、基本的に市町村のほうでいたします。ただ私どものほうで、きょうの資料の中にも入れてございますが、例示ということで、これを参考にしながら、市町村がその中で選定をしていくということになろうかと思います。  それから、地域商品券がないようなところはどうするんだということでございます。  確かに非常に小さな自治体になりますと、商店街そのものがほとんどないとかというようなところもございます。そういうところにつきましては、地域商品券等としておりまして、例えば施設利用券、温泉入浴券とか、そういったものも考えております。  それから三点目は、今回のこれは事業費の積算のことというふうに理解いたしましたけれども、これにつきましては、市町村の申請と申しますように、県のほうで事業の制度設計をします際に、高齢者人口をもとに、大体一〇%の方、四十五万人いらっしゃいますので、その中の一〇%程度の方が参加をするというような前提のもとに事業を一応設計をしております。 138 ◯堀之内委員 これは市町村にしたら大変な事業量になるわけですけれども、これから恐らく市町村へもおろしていかれる部分だろうと思うんですけれども、これを取り入れて、じゃ、私の市町村でもやりましょうやというような形でないとできないと思うんですけれども、その辺の指導とか、そういうのはどのように、これから事業展開されるわけですけれども、どんな形で市町村にはおろされていかれるのか。 139 ◯川口介護福祉課長 この事業につきましては、これまでとは異なった手法等を導入しておりますので、そういう意味で、まず市町村の方々に、これは担当者だけでなくて、市町村長にも含めてでございます。あるいは課長さん方にも含めてでございますが、事業の概要の説明をきちんとさせていただいております。  それから、あわせまして、どんどんやってくださいといいましても、市町村のほうでも、じゃ、どうやって導入していったら、なかなかわからないという点もございますので、そういうことにならないように、先進事例ですとか、あるいは作業手順ですとか、あるいは関係課の役割とか、そういったものを記載しましたガイドラインのようなものを今作成を進めております。こういったものを活用しまして、事業の導入促進に努めてまいりたいと考えております。 140 ◯堀之内委員 この事業イメージ図でいきますと、主に社会福祉協議会とNPO等と書いてありますけれども、市町村から離れた部分でのこの図が書いてありますけれども、これイメージ的にいったら、社会福祉協議会等が主になって、ここら辺でポイントもつけられるような形になろうかと思いますけれども、そういう認識でよろしいんですか。 141 ◯川口介護福祉課長 事業の説明の際に、事業主体は市町村というふうに申し上げましたけれども、市町村がこれを直接実施するとなりますと、委員がおっしゃいますように、かなりの事務量がございます。そういう意味では、身近にこういった社会福祉協議会、そういったものもございますので、そういったところに委託をされるという、そういった工夫も必要かと思いまして、この事業のスキームの中に入れてございます。(「わかりました」という者あり) 142 ◯与 委員長 ほかにございませんか。 143 ◯桃木野委員 素人ですからよくわからないんですが、六ページの上のほうに脳卒中のことが書いてありますけど、本県は全国平均の一・五倍とあるんですが、一番低いところからすると倍ぐらいになっているんじゃないかなと思うんですけど、そこらあたりのデータは何かございますか。 144 ◯四元健康増進課長 委員御指摘のように、これは全国いろいろな主な死因という中で、本県の死亡率人口十万単位というところで、鹿児島県におきましては一四二・六と、平成二十二年のデータでありますけれども、そういうふうになってございます。一・五倍といっておりますのは、全国で平成二十二年の脳血管疾患による死因が九七・七ということでございますので、人口十万単位でいきますと、一・五倍の数字だということになっております。  一方では、鹿児島県は高齢者が多いですので、そういった脳卒中で亡くなる方も多いということで、これを年齢で調整していきますと、人口十万単位当たり、平成二十一年のデータになりますけれども、本県が男子が五七・五で全国が五〇・四、女性でまいりますと、女子が三四・一の全国二八・一ということで、ほかの死因につきましては、年齢といいますか、高齢化ということを省きますと、大分本県の順位は下がるわけですけれども、やはり脳卒中については年齢を調整しても高い位置にあるといったことがございます。  あと一方で、全国と比べていくということになりますけれども、一番順位の高いところでは、岩手が一八〇・三といった数字がございます。一方では、低いところになりますと、例えば神奈川あたりにいきますと七六・四ということになりますので、やはり倍ぐらいの数字になっているといったことでございます。 145 ◯桃木野委員 これは誤解かもわかりませんが、鹿児島は暑いわけですから、何か水分をとらないと脳卒中になるとかというようなことを私は小さいころからずっと聞かされてきたような気がするんですけど、暑さとかというのは特に関係はないわけですか。 146 ◯四元健康増進課長 脳卒中の原因といたしまして、一つは動脈硬化によるようなもので、血管そのものが細く、いわゆる脳梗塞といったようなものでございます。もう一方で、血圧などによりまして、血管の圧が上がりまして切れやすくなるといったような脳出血系のものが二とおりございます。そういった中で、今、委員のおっしゃいましたような脱水症によるようなもの、これは水分のとり方が足りないと血液がどろどろになりましてつまりやすくなるということで、脳梗塞のほうの原因といたしましては、こういった脱水といったようなものも非常に重要なところを占めているところでございます。 147 ◯桃木野委員 先ほど議論になったところですけど、十ページの県のコーディネーター、何か二名ということですけれども、それから市町村にも何か百名ぐらいいらっしゃるんですかね。この方たちは、こういう何か資格とか、そういうのはお持ちの方なんですか。 148 ◯伊集院社会福祉課長 今質問ございました資格というのは特に必要とはしておりませんし、そういうコーディネーターを務める資格というのも現実にはないわけでございますが、やはりこういう仕事をする上では、まず、そういう専門的な知識といいますか、高齢者等あるいは障害者、そういう方々に対するさまざまな福祉サービスの知識はもとより、地域で活動されるということで、いわゆる人とのかかわりというのが大分出てまいりますので、そういうものが十分こなせるような方を人選をしてくださいということでお願いはしてございます。 149 ◯桃木野委員 ほかの県の事例を少し聞いたところでは、介護福祉士とか、そういう資格を持った方が従事しているところがあるということも聞いたもんですから、今こういうことを質問したんですけれども、そういう資格というのは、もちろんないよりはあったほうがいいんでしょうけれども、この業務を進めていく中で、やはりそういうもちろん人との折衝ですから、一番は相手とのコミュニケーション能力だろうと思うんですけれども、そういう資格みたいなことも今後より必要になってくるのではないかのかなという気がするんですが。 150 ◯伊集院社会福祉課長 ただいま、委員のほうからお話ございましたように、社会福祉士としての資格をお持ちの方、こういう方がおられれば、それにこしたことはないと思います。ただ、私どもとしては、必ずそういう資格をお持ちでないとコーディネーターとしてはいかがなものでしょうかというような形ではなくて、先ほど申し上げましたような活動が円滑にできるような方を選定してくださいということで現在はお願いをしておるところでございます。(「はい」という者あり) 151 ◯池畑委員 今の質問に関連してお尋ねをいたしますけれども、この予算額が約五千四百万円計上されています。そして、今後三年間で順次、市町村にコーディネーターを設置というふうに書いてございますが、この予算額というのは、この三年間の予算額という理解でよろしいんでしょうか。 152 ◯伊集院社会福祉課長 この五千四百二十四万一千円でございますけれども、これは平成二十四年度におきまして、県に二名のコーディネーターを設置する人件費、それからあと先ほど申し上げました、十市町村程度に市町村のコーディネーターを各一名設置する人件費ということで積算してございます。 153 ◯池畑委員 そういたしますと、市町村でのコーディネーターの方がいろんな計画を練られて、事業の推進に当たられると思うんですが、その関係の予算というのは、これには入っていないんですか。 154 ◯伊集院社会福祉課長 先ほどの説明が少し不足していた部分があると思いますけれども、人件費がメーンでございまして、そのほかに例えば旅費とか、事務を行います事業費関係、そういうものも積算してございます。 155 ◯池畑委員 午前中の陳情の関係でも県の老人福祉施設協議会から、この地域包括ケアシステムの関係、大都会では可能だけど過疎県ではなかなか厳しいんじゃないかという内容でございましたが、今、県のほうで想定をされていらっしゃる推進体制ですね、この中身、イメージ図が下に掲載してありますけど、大体どういったようなことを現時点で考えていらっしゃいますか。 156 ◯伊集院社会福祉課長 この十ページに掲げてございます暮らし安心・地域支え合い推進事業の中では、大きな柱は二つございまして、一つには、地域における見守り活動体制の整備、構築です。それからもう一つは、先ほど説明をさせていただきました、例えば要援護者の方々が公的なサービスを受けられない部分、要は電球の取りかえとか、あるいは草むしりとか、買い物の支援とか、そういうような生活支援をボランティアの方を登録をさせていただきまして、そのボランティアの方と要援護者のそういうニーズ等をマッチングをするというようなそういう二つの柱で考えております。 157 ◯池畑委員 いわゆる目玉は、二十四時間体制で見守るということが大きな柱の一つになっていると思いますけど、今二つの柱を言われましたけど、実際いわゆる二十四時間体制で看護師さんなり、介護師さんなり、そういう方が要請のあった家庭に行かれる。そこまでのイメージというのは、今のところはどの程度考えていらっしゃるんですか。 158 ◯川口介護福祉課長 二十四時間パトロール体制といいますか、その事業のことということでございますでしょうか。  二十四年度に創設されました事業につきましては、今お話ありましたホームヘルパーさんですとか、看護師さん、こういった方が一日何回か訪問するというようなものでございます。ですから、事業の仕組み上、そういった方々を必要とする、あるいはそういった事業費を必要とするということもございますので、そういったヘルパーさんなり、そういった事業所が少ない地域ではなかなか厳しい事業かなとは思っております。  ただし、先ほども申し上げましたが、高齢者の方々の中には、在宅での介護を望む方も多くいらっしゃいますので、そういった方々のニーズにもこたえられるようにしていく必要があるというふうに考えております。したがいまして、介護職員の確保など、導入に向けた環境づくりが重要ではないかとこのように考えております。 159 ◯池畑委員 今、課長さんのほうから答弁があったように、それぞれ県内中山間地、離島、いろいろございますので、やっぱり画一的に推進をするというんじゃなくて、そこの地域の実情、地域の特性に合った体制で推進をしていただくようにお願いを申し上げておきます。 160 ◯与 委員長 ほかに質問等ありませんか。    [「なし」という者あり] 161 ◯与 委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時十四分休憩      ─────────────────         午後二時十五分再開 162 ◯与 委員長 再開いたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  まず、先般実施いたしました北薩地区への行政視察に関して御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 163 ◯遠嶋委員 放射線災害の対策の指定病院ということで、済生会病院を視察をさせていただいたわけですが、その際に、あそこの施設は、基本的にはJCOの臨界事故を想定してつくっているということが一つですね。ですから容量が極めて小さいというふうな印象を持ちました。だからそのことについて、今回の福島の場合は、それをはるかに凌駕するわけですから、その辺の検討がどうなのかなというのが一つ。  それと済生会病院からすると、ある意味では、県から一方的にといったら少し言葉が不適当かもしれませんが、指定をされたと、その任を全うすべく日々メンテナンスを含めて努力をしていると、しかしながら、例えばメンテナンスだけでも年間、ちょっと今資料を見ていないからわかりませんけど、一千万円か二千万円かかると、それから人的な資源でいっても、済生会病院は、私のところなんですけど、病院に行っても、朝九時ぐらいまでに受け付けても終わるのが十二時とか、物すごく過重労働を強いられていると思うんですよね。その人員配置の中で、一方では、いつ起こるわからない原子力災害に向けていつでも稼働できるようにメンテナンスをしているという、財政的な面も含めてですけど、人的な面もかなりの負担がいっているというふうに私は感じました。ですから、少なくても県が要請しているわけですから、県として財政的な問題、人的な問題、何とか負担を少しでも軽くできるようなことができないのかちょっとお伺いしたいというふうに思います。 164 ◯中俣地域医療整備課長 ただいま、広域避難の場合の対応等についてのまず御質問がありました。  昨年度途中で、暫定計画の二十キロバージョンで一応つくらせていただいたところでは、基本的には広域避難になるであろうと、それと広域避難されたところの市町村単位で原則一カ所の救護所をつくると、なので、避難所につきまして各市町村から現在、自分の例えば薩摩川内市のA地区の方は例えば姶良市のB地区に行くとか、そういった具体的なものは出てきておりますので、その積み上げをこれから具体的にしなければいけないと考えております。  その際の救護所につきましては、当然、私どもといたしましては、平成二十二年度中の受け入れの地域医療再生計画の追加バージョンの中で、緊急被曝医療体制も含めて体制整備をすると、具体的にはいわゆる二次除染もできる除染車を持っているテント、そういったものをかなりの張り数整備したいと考えておりますが、御存じのとおり、現在三十キロという問題が出てきておりますので、そういったところをにらみながら、これから煮詰めていくのかなと考えております。  また、内部被曝の検査につきましても、済生会川内病院さんは川内原発さんのほうから十数キロしか離れていませんので、二十キロ、三十キロの想定をすると、内部被曝検査のできるホールボディカウンター登載車を一応平成二十五年度末までに購入するという予定で、先ほど申し上げた地域医療再生計画の中で予算計上をしているところです。  次に、済生会川内病院に対する財政的支援等も含めたお話でした。  県のほうでは、例えば平成二十年度から申し上げますと、一千三百万円余りを毎年、今年度も含めて予算計上しております。この予算計上に当たりましては、当然、当該医療機関からの済生会川内病院からの御要望、そういったもの、実績等踏まえまして計上しております。なので、放射線の測定機器の保守点検、大体八百万円弱かかっておりますけれども、これも当然予算計上して、満額、毎年支給しております。  なお、御質問のありました人件費につきましてですが、まことに申しわけありません。国のほうにもいろいろと要望しておりますけれども、補助対象外ということで整理されておりますけれども、今後も引き続き、そういった御要望があったことは強く申し上げたいと思っております。  なお、人件費ではないんですけれども、人の支援のところで、研修費ということについては、たしか現地視察で触れられていたかと思いますが、私どものほうでは、前年度に要望された研修につきましては、すべて予算措置しているところでございますので、そういった御認識が若干ずれているところにつきましては、病院のほうの事務方が私どものカウンターパートナーになっておりますけれども、そこら辺を通じて詳細にまた説明していきたいと思っております。
     以上です。 165 ◯遠嶋委員 ありがとうございました。大体わかりました。  今おっしゃったように、院長さんの話と多少ずれているかなと思ったりしますので、そこら辺よくすり合わせをしていただいて、余りそういうふうにならないようにぜひお願いします。 166 ◯与 委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 167 ◯与 委員長 ほかにないようですので、行政視察に関しての質問はこれで終了いたします。  そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 168 ◯中重委員 先ほどの長寿プランのほうとちょっとかかわることなんですが、こちらのほうがいいかなと思って、こちらのほうでお聞きさせていただきます。  この概要版の十三ページのほうに介護サービスの見込みというのが出ております。その中で居住系、施設系とあるわけですが、まず、教えていただきたいのは、この居住系、施設系、それぞれの施設の県とのかかわり方、新しく設置したり、増床したりするときの許認可はそれぞれどういうふうな形になっているのかというのをまず教えてください。 169 ◯川口介護福祉課長 十三ページに居住系とございますけれども、在宅系で地域密着型とかございますけれども、こういったものにつきましては、基本的に市町村のほうで指定をいたします。  施設系につきましては、これは県で指定をする場合と、それから、例えば特別養護老人ホームの中には小規模なものもございまして、地域密着型と呼んでおりますが、そういったものにつきましては、市町村のほうで指定をするということになります。 170 ◯中重委員 以前は社会福祉法人が県の許認可をもらって増床したり、小規模な場合は基準にのっとった場合は届け出制でよかったりとか、そういうふうに幾つか分かれているということですよね。  それをお聞きしましたのも、最近ですね、私の家の周りだけかもしれませんが、有料老人ホームとか、そういうグループホームが非常にふえているような気がするんですよ。ここのサービスの見込みというのを見て、そこまでふえていないような気もするんですが、そこまでの予測が見込み自体は立っていない気がするんですが、私の家の周りだけでいえば、どんどんどんどん建って、しかもその中身を聞けば、今まで全く福祉にかかわりのなかった方々が新たに始めるというようなケースが非常に多かったりするもんですから、今、介護の職員が足りないと言われている中で、どんどんどんどん施設だけできていって、安定したサービスが、しっかりしたサービスが供給できるのかなというような不安を持つことがあるんです。この間の高速のツアーバスの事故にしろ、そういう規制緩和によってという言い方をするとまた少し語弊があるかもしれませんが、その辺の届け出だけで済むようなそういう施設のあり方とか、そういうことについて県としてあるべき姿みたいなのを考えられたこととか、今後どういうふうに対処されていくのかというようなことは検討されていないんでしょうか。 171 ◯川口介護福祉課長 介護老人福祉施設といたしまして特別養護老人ホームなどがございます。一方で、今、委員がおっしゃった有料老人ホームとおっしゃいましたけれども、これはそういった介護保険施設とはなっていないわけですね。それだけではですね。基本的には有料老人ホームといいますと、そういった高齢者の方を入所していただいて、食事等提供する施設ということで、それについては県の届け出となっております。これは基本的に住宅を提供するというものでございまして、介護老人保健施設とは性質が異なっておりますから、許認可ではなくて届け出となっていると、そのように理解しております。 172 ◯中重委員 食事を提供する、居住を提供するというのがそちらのほうの目的だとしましても、やっぱり事故がないように、ある程度、今後余りにも数がふえ過ぎて、サービス過多になってしまって、サービス過剰になってしまったときのこともやはり考えていかないといけない時期が来ているんじゃないかなと思うぐらい周りにできてきているもんですから、また、ここで結論が出る話じゃないですので、その辺の実態、きょうまたここで資料もないと思いますので、例えばうちの霧島市のほうでどのぐらいそういう届け出が出て、そういう施設ができたのかというのも、後でまた資料としていただきたいですし、また、今後そういったことに関しても検討していただければというふうに思います。  委員長、もう続けてぱっと終わらさせてください。  あと済みません、直接県の施策とは関係ないことなんですが、県民生活に非常に関心があることで、皆さん、興味があられることを、よく聞かれるもんですから、生活衛生課のほうにお聞きしたいんですが、レバ刺しが食えなくなるというのをどうにかできんのだろうかとか、いつからなのだろうかとか、鶏の刺身はじゃ、どうなるのと、鶏のレバ刺しはどうなるのとか、私たちによく最近質問を受けるんです。七月から牛レバ刺しとかは食べられなくなると思うんですけど、その辺はどういうふうになっているのか、わかっている範囲で教えていただけないですか。 173 ◯吉田食品衛生専門監 ただいま委員のほうから御質問ありました鶏刺しにつきまして、特定の形で国からの今後の対応は具体的には出されておりません。先般、生食の食肉につきまして基準が制定されましたけれども、その後、牛レバーにつきまして、さらに基準をどうするかということで検討進められておりますが、近々それにつきましては、結果が出されるということで、その結果に基づいて、今後、牛レバーにつきましては対応していく予定としておりますが、鶏刺しにつきましては、今のところ国が検討するという情報もいただいておりません。 174 ◯中重委員 済みません、僕の認識が間違っていたかもしれませんが、まだ牛レバーは食べられなくなると決まったわけじゃないんでしたっけ、七月の何日からか食べられなくなるというふうにみんなそう思っていたような気がしたんですけど、食べられる可能性残っているんですか。 175 ◯吉田食品衛生専門監 牛レバーにつきましては、マスコミ等の情報によりますと、近々もう禁止になるだろうというような形で出されているかと思いますが、私どももそうなるのではないかというふうに考えております。 176 ◯中重委員 わかりました。今のうちにといっても、もう今既に出している店というのはほとんどないわけですので、食べることはできないんですけど、これで皆さんに対しましてもそういうふうな説明ができますので、説明ありがとうございました。  あと一件、こっちの重点施策のほうで、エイズ予防対策の推進、出ております。昨年、一般質問させていただきまして、今、患者数がふえているというようなことでしたので、今回、県内各地で検査をされておりますが、プライバシーの関係等もありますので、これで何人どうだったというようなことはお聞きしませんけど、検査を受けられた方がどれぐらいいらっしゃったのかとか、あとそのことに関しまして、性別とか、年齢層とか、ここで言える範囲のことでいいですので、教えていただけないでしょうか。 177 ◯四元健康増進課長 委員がおっしゃっておられるのは、最近行われました休日・夜間検査の結果でよろしいでしょうかね。(「はい、そうです」という者あり)  それにつきましては、六月一日から七日にかけまして、休日もしくは夜間といったことで実施してございます。その中で、県保健所分につきましては、十七件の検査を実施しております。あと鹿児島市保健所分を加えますと、合わせて二十五件の検査を実施されています。これは休日と夜間に追加した時間帯での検査でございます。あとその週間に合わせまして、昼間もふだんより多くの方が来ておりまして、六月一日から七日の間で通常の時間帯で行われました県保健所での検査が五件、鹿児島市保健所におきましては二十二件といったことになっておりますので、この期間中に通常の時間と休日・平日夜間合わせまして五十二人の方が受診したということで、やはりこういった時間帯、あるいは事前にアピールをして実施いたしますと、ふだんより検査件数が上がっているというふうに考えております。あと男女の別につきましては、現時点ではまだ集計までは至っておりません。検査が行われたばかりでございまして、とりあえず数だけ集計してございます。(「年齢層もですよね」という者あり)年齢層もまだ集計してございません。 178 ◯中重委員 五十二件の方が検査を受けられたと、やっぱりHIVの検査という場合は、何もなければ受けることもない検査の中で五十二件の方が受けられたというのは、やっぱりちょっと考えていかないといけない問題なんじゃないかなというふうに思うんですよね。これまでもいろんなそういう啓発運動をされているんですが、もっと本当、啓発活動、力を入れていかないと、今いい薬ができて発症がとまってとか、いろいろありますけど、やっぱりこの間の質問した後に、県内患者数がふえているんだよと言ったら、みんな「ええっ」て言うんですよね。もう大分なくなってきた病気だと思っていらっしゃる方が多いですので、その辺も含めたことをこれまで以上に啓発活動に力を入れていただければなということをお願いいたします。 179 ◯四元健康増進課長 委員のおっしゃいますように、非常に大事だというふうに考えております。それで、この五十二件という数字でございますけれども、多いので、何か危ない方が多いかといいますと、そうじゃなくて、我々といたしましては、だれでも、場合によっては、私だっても危ない体験をすれば、だれでも感染の機会はありますよといったこを一生懸命普及啓発しておりますので、そういった意味では、危ないといいますか、無防備な方がこれだけたくさんいるというわけではなくて、一度受けておこうといった方も多かったのかなというふうに思っております。  それと、我が県の一つの特徴といたしましては、エイズの患者さんで発見される方が、感染者として発見される方の数字に非常に近いといったことがございます。全国でいきますと、HIVの感染者として見つかる方、そして実際にはエイズになってから見つかる方とありますけれども、全国的にはHIVの感染の方のほうが倍ぐらい多くて、いきなりエイズで見つかる方というのは少ない中でございますけれども、本県においては、その数字が割と近いといったこともございますので、やはり感染の状態で見つけるとか、そういった意味も含めまして、引き続き積極的な普及啓発を図ってまいりたいというふうに考えております。 (「お願いします」という者あり) 180 ◯遠嶋委員 二点ほどお伺いしたいんですけど、特定調査の保健福祉部の二ページなんですけど、さっき特定調査の中で少し触れたんですけど、地域包括ケア県民フォーラム開催のところで、内容は、事例報告及びシンポジウム等と、事例報告があったと思うんですが、先ほど余り具体的にお話がなかったんですが、例えば端緒的なというか、特徴的なあるいは今後大いに活用できるという事例だったと思うんですけど、ふれあいサロンとかそういうレベルのものなのか、あるいは先ほど御説明がありましたような地域包括支援体制の非常に端緒的な取り組みなのかなと、昨年、たしか二十四時間体制の中で、薩摩川内市が医師会が中心になりながら、二十四時間見回り体制じゃないですけど、そういうのの実態調査をしていると、昨年はですね。だから、それに基づいて今年度始まってから二カ月たとうとしているわけですから、三カ月目に入っているわけですよね。だから、そういう取り組みの端緒的なのか。ちょっとそこ辺がよくわからなかったもんですから、ちょっと一つだけでも結構ですので、どういう事例報告があったのかというのを教えていただきたいというのが一つ。  それともう一つは、同じ五ページの薬物の乱用防止なんですけど、これは先ほどの議会でもありましたが、脱法ハーブですね。この前の議会の中では販売所というか、販売店というか、そういうところの調査報告がありましたけど、インターネットで購入するというケースがすごく多いんじゃないかなと思うんですよね。ですから、今、国も動いているみたいですけど、やっぱりインターネットでそういうサイトを開くというか、そういうことに対する県としても開かないようにというか、あるいはそういうのを開設ができないような形の取り組みというのを県としてもすべきじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺の見解をお伺いしたいと思います。 181 ◯川口介護福祉課長 県民フォーラムにおきます事例発表の一例でございますが、特定調査事項の最後の中でもちょっと説明いたしましたけれども、例えばIC機器を通じた在宅医療ということで取り組みがなされているところがございます。  具体的に申し上げますと、垂水市におきまして、在宅で介護を受けていらっしゃる方々数名を、その方々のベッドといいますか、そこにちょっと血圧ですとか、脈拍を図る機械をセットしまして、それを垂水中央病院のほうにデータとして送りまして、そして、それをかかりつけのドクターに提供するということで、患者さんの情報を基幹的な病院、それからかかりつけの先生も常時享受することができると、そういったシステムを導入しておりますので、そういったものを一つ事例発表ということで説明させていただいております。 182 ◯大坪保健福祉部次長 フォーラムでございますと、私参加しておりましたので、そのとき具体に出ましたのは、肝付町の遠隔地におけるいわゆるICT使いました見守り活動というのが一つはございます。  もう一つは、宮崎でみとりをなさっている介護施設の方の御体験やら方法論についてのいろいろな調査がございました。  もう一つは、広島県でなさっておりますいわゆる在宅医療をずっとやっていらっしゃる先生から、やっぱり在宅医療の重要性というのを非常に説かれたというのを覚えておるところでございます。  それから、先ほど池畑先生から、県は、地域包括ケアをどんなイメージを持っているかという御質問がございました。そのとき、社会福祉課長は、いわゆるコーディネーターのところの話をいたしましたけれども、具体には、先生方お持ちの概要版の十二ページにございますいわゆる地域包括ケアシステムの概念(イメージ)というのがございます。基本的に、高齢者の方が地域で安心して暮らし続けるには、一つは見守り支援体制の構築、もう一つは、必要なときにやはり介護・医療が受けられる体制がまずは大事だろうと思っておるところでございます。  そういう中で、まずは地域において見守り支援、買い物支援を含めて、そういう体制づくりをしようというのが、先ほどコーディネーターを置きまして、各地域のいろんな社会資源、あるいは民生委員の方だとか、婦人団体の方々等の力をお借りしながら、どうにか地域に合った見守り支援体制をつくろうということにコーディネーターを置いて、各地域に応じた体制をつくろうと、もう一つは、やっぱり医療と介護というのは非常に大事でございます。そういう中で必要なときには当然のように入所機能、そして入院機能を持った介護施設、医療施設は当然でございますけれども、在宅でのやはり医療と介護の連携体制をつくっていこうというのが一つの柱でございます。  先ほど二十四時間のことが出ましたけど、鹿児島県の今の医療資源、それから介護資源ではなかなか難しいことでございます。ただそういう話し合いをいろんな施設の方々と始めながら、各地域の資源をどうにか生かさせていただいて、各地域に応じたいわゆる医療と介護の提供体制を地域包括ケアセンターを中心としてつくっていこうじゃないかというのが今我々の考えでございます。これは非常に長い年月がかかるんだろうと思いますけれども、少しずつ一歩ずつ進めていこうということで考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 183 ◯千葉薬務課長 違法ドラッグに関しての質問ですけれども、平成二十四年四月十日現在の厚労省の発表によりますと、違法ドラッグの販売業者数の全国での販売形態の内訳が出ておりまして、店舗、露店で百十一件、インターネットで三十三件、店舗及びインターネットで六十八件、計二百十二件という数字が出てきております。  二〇一一年だけで違法ドラッグによる健康被害は、静岡県とか、京都府とか、大阪府、福岡県、名古屋市などを含めまして百四例、症状としましては、意識障害とか、嘔吐、けいれん、呼吸困難、そういうものがあるわけです。  先日お答えしましたときに、鹿児島県では、販売店は現在確認されておりませんという回答をしたわけですけれども、県の保健所を通じまして、現在、確認作業を行っております。その結果が今週金曜日に集計ができますので、それと相まって警察のほうも独自に店舗調査をしております。そういう販売店等が確認された場合には、厚労省及び警察庁のほうから、お互いで連携して取り締まりを行うようにという指示が出てきております。警察のほうはドラッグの店舗には立入権がございません。あれは薬事法ですので、県の薬事監視員は立入権を持っております。ですから、どういう形で指導していくかと、これからちょっと協議しなきゃいけないところですけれども、ほかの県では警察と保健所の職員が連携して立入調査を行っていくと、違反品が発見された場合には捜査に持っていくというような取り扱いもしているようでございます。  私どもとしましては、その店舗が実在した場合には、そのような形で対応していきますが、何分、一連のもとは、我々薬物乱用防止に対する取り締まりだけではなくて、啓発とか、再乱用防止、そういう対策も必要です。ですから、今回の夏場の薬物乱用防止キャンペーンには、新たに違法ドラッグを写真掲載したものをチラシとして街頭で配りまして、あとは薬剤師会との学校現場における教育、それと大学生等の出前講座、あらゆる機会を通して啓発をしてまいりたいというふうに考えております。 184 ◯与 委員長 暫時休憩いたします。         午後二時四十三分休憩      ──────────────────         午後二時四十四分再開 185 ◯与 委員長 再開いたします。 186 ◯遠嶋委員 ぜひ取り締まりというか、啓発を徹底していただきたいと思いますが、今のお話で、脱法ドラッグというふうに言われたんですけど、脱法ハーブかな、合法と言えるのかどうかわかりませんけど、そういうふうにして違法じゃないんだという感覚がやっぱりあるわけですよね。結果として、下痢だったり、あるいは嘔吐だったりということで、あるいは意識障害になっているわけですから、やっぱりそこを含めて、ぜひ啓発を徹底していただきたいと思います。 187 ◯千葉薬務課長 この呼び名にはいろいろなものがございまして、我々県の職員は違法ドラッグという形で統一しております。その中にいわゆる脱法ハーブというような言い方をします。警察は非合法ドラッグ、いわゆる合法ハーブというような言い方をしていくんですが、なかなかこの区分けは難しいわけでして、薬物の取り締まりの法律は、薬物四法、覚せい剤取締法、麻薬取締法、それからあへん法、大麻取締法、これは物質指定ですので、これを持っていればすぐやれるわけですけれども、いわゆる脱法ハーブというのは、薬事法の中の六十八成分の指定薬品というもので、これを正規のルートでない使い方をしたときには違反になると、ですから、それをちょこっとまた形を変えてほかのものにしてしまう。それは取り締まりがなかなかイタチごっこという形で言われるわけですけれども、来月からはまたそれに指定薬品に八種類(後ほど「九種類」に訂正の発言あり)加えるということで七十七種類になりまして、七十七種類のうちから四種類をまた麻薬に指定するという形になっていきます。で、しかしながら、どんどんどんどん新しいものが出てきますので、国は包括指定という形、基本骨格が似たようなものであれば、一遍につかまえられるよというような方策を考えているかと思います。そこははったりを含めて青少年を中心に啓発をやっていきたいと思います。(「よろしくお願いします」という者あり) 188 ◯与 委員長 ほかに。 189 ◯堀之内委員 素朴な疑問を抱いているもんですから、一般質問でも出ましたけれども、介護保険料が三千円台から六千円台、大体倍払っている地域もあられるわけですけれども、それについてどんな分析をされていらっしゃるのか。その中身はサービス等々がいろいろ各市町村によって違っているのかなというような疑問を持っているんですけれども、どのような分析をされておられるか。まず、この件についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 190 ◯川口介護福祉課長 介護保険料についてでございますが、今回、県の平均が四千九百四十六円でございまして、前回、第四期に比べますと七百数十円上がっております。その中で、県の中では高いところでは六千円をちょっと超えたところもございますし、低いところでは二千八百円ということで大きな開きが出ております。ただ全体的に見まして、伸びが進んでいると、そういう状況にございます。 191 ◯堀之内委員 先ほど中重委員のほうから、高齢者の施設がいっぱいでき過ぎて、その地域が私はこの介護保険料にもかかわってきているような思いでいるんですけれども、実際はどうなんですか。高齢者の施設との兼ね合いはどのような分析をされていらっしゃいますか。 192 ◯川口介護福祉課長 例えば特別養護老人ホームで申し上げますと、国の緊急経済対策もございまして、これは二十一年度から二十三年度まで取り組んでおるわけですが、そういう中で、特別養護老人ホーム等もふえてはきております。ですから、そういう部分もないわけではございませんが、ただ一方でよく考えますと、重度化をされている方、介護予防ができなかった、あるいは介護予防に努めたけれども、重症化をしたというケースもございます。ですから、一概に施設がということじゃなくて、私は介護予防、重症化防止といった取り組みが欠けている部分もあったかなと、そういうことをやりますと伸びにある程度のブレーキがかけられるんではないかと思っております。 193 ◯堀之内委員 今、課長の説明を聞いて、しっかり介護予防の取り組みをしている市町村はいわゆる介護保険料が安いというような印象を持ってよろしいですか。 194 ◯川口介護福祉課長 全体的な傾向といたしまして、介護予防等に取り組んでおる市町村では効果があらわれまして、保険料の軽減にはつながっているものというふうに認識しております。 195 ◯堀之内委員 私のところの垂水を言わせていただければ、となりに鹿屋市がございまして、たしか私の軽い頭で記憶しているのが保険料が五千九百円ぐらい、うちとは千幾ら差があるわけですけれども、そこには大きないわゆる高齢者の施設が鹿屋はぼんぼんできているわけですよ。私のところはまだ数が少ないもんですから、鹿屋市の施設を持たれている方が、垂水に高齢者の施設をつくるようなお話がどんどん来ているわけですよ。これは一つの例として、高専賃、これは許認可はどちらになりますか。 196 ◯川口介護福祉課長 高齢者専用賃貸住宅ということでございますでしょうか。(「はい」という者あり)これにつきましては、高齢者の住宅ということでございまして、土木部の住宅政策室が所管をしております。 197 ◯堀之内委員 そこで許可は出すわけですか。 198 ◯川口介護福祉課長 はい、そういうことになります。 199 ◯堀之内委員 この高専賃にかかわる部分で、今県内にどのくらいこういう施設があられるのか。わかっていますかね。 200 ◯川口介護福祉課長 現在、先ほど高専賃と言われましたけれども、高齢者専用賃貸住宅というそういう制度は現在ございません。 201 ◯堀之内委員 いやいや、それはわかりました。何件ぐらい鹿児島県内にこういう施設ができているのかはわかりますか。 202 ◯川口介護福祉課長 これにつきましては、サービス付き高齢者向け住宅ということでございまして、施設数としては二十四カ所というふうに把握しております。 203 ◯堀之内委員 入居率なんかはわかっていらっしゃいますか。 204 ◯川口介護福祉課長 サービス付き高齢者向け住宅に係る入居率でございますが、これにつきましては、私どものほうでは今データを持っておりません。 205 ◯堀之内委員 こういう質問をしましたのは、実は垂水のほうにもこういう施設をつくりたいという方がいらっしゃるわけであって、そして、こういう施設等も入居される方が八割、九割いらっしゃればいいわけですけれども、最終的にいわゆる市の中学校跡地とか、そういう部分を活用して施設をやりたいというような話であれば、私は、いずれは保険料にもサービスつきですからかかわりが出てくるもんだと思っているし、入居率、地方でそれなりの料金を月々の入所料から入居料なんか入れたら、恐らく少なくとも十万円前後は個人の負担があると思っているんですけれども、払えるうちはいいですけれども、払えない方で入居される、そのような部分も非常に懸念される部分があるもんですから質問させていただきました。できれば、また、今わかっていない部分での入居率等を、後ほどで結構でございますので、わかりましたら教えていただきますようにお願いさせていただきます。 206 ◯与 委員長 ほかにありませんか。 207 ◯桃木野委員 二点ほどお尋ねします。  先ほど介護施設の話が出ましたけど、特養は県の許可で、一般の介護施設というのは、例えば市町村が申請があったら、どうぞつくってくださいよと、それでよろしいわけですか。そうしたときに、介護施設の例えば五十人とか三十人とか、加治木でも今度またできることになっているんですけど、そうしたときに、当然それは国とか県も三分の一ぐらいずつ負担をすると思うんですけど、そこら辺の過程というのはどのようなふうになっているんでしょうか。 208 ◯川口介護福祉課長 特別養護老人ホームについてのお尋ねですけれども、特別養護老人ホームにつきましても、規模によりまして広域型、三十人以上のものと、それから二十九人以下の小規模のものとございます。小規模のものを地域密着型と呼んでおりますけれども、小規模のものにつきましては、基本的に市町村のほうで事業者等も指定いたします。広域型、三十人以上のものにつきましては、県のほうの許可ということになります。 209 ◯桃木野委員 それと特養以外の例えば日帰りで帰る、朝連れてきて夕方連れて帰るとか、そういう施設の場合はどうなるんですか。 210 ◯与 委員長 暫時休憩いたします。         午後二時五十六分休憩      ──────────────────         午後二時五十七分再開 211 ◯与 委員長 再開いたします。 212 ◯川口介護福祉課長 施設等についてのお尋ねございましたけれども、つまりは補助があるかないかということかと察しいたしますけれども、県がかかわっておりますそういった施設につきましては、県のほうの補助というのはございません。  それから、例えば市町村の先ほど申し上げました地域密着型の特養と申し上げましたけれども、これにつきましては、県のほうはございません。市町村のほうで負担がございます。 213 ◯与 委員長 暫時休憩いたします。         午後二時五十九分休憩      ──────────────────         午後二時五十九分再開 214 ◯与 委員長 再開いたします。  ほかにありませんか。 215 ◯池畑委員 これは皆さんにお願いを申し上げたいんですけれども、先ほど陳情で県の老施協から出ておりましたユニットの関係については、国のほうに意見書を提出するということに決めていただいたわけでございますが、これは先ほど来いろいろ出ておりますように、大変な問題なんですね。国がいわゆる多床室を認めずに個室・ユニット至上主義、これを制度化しよう。これに乗らないところには、いわゆる減額してやりますよというような、これはもう国の政策としてあってはならんことだと思うんですね。これは全国一律に全部右から左にこれに倣えということでありますので、地域の実情というのはとにかくあるわけですし、それと利用者の方が高額な負担にはたえられないというそういう現状もございますので、これを制度化するということは、私はあってはならないというふうに思っておりますので、一応、意見書を出すということになりましたけど、ぜひこれは先ほど執行部のほうに全国知事会でも鹿児島県の実情を訴えていただいて、恐らく私は、ほとんどの都道府県がそういうやはり大きな課題を抱えられて困っておられるというふうに思いますから、全国知事会でも出していただく。そのことを委員長のほうから知事のほうへも要請をしていただきたいと、全国知事会で出してほしいというですね、それが一点と。  あと全国都道府県議長会がございますけど、この全国都道府県議長会で、毎年国のほうに各都道府県からのいろんな要望項目を採択して、国に全国議長会として要請をいたしますけど、そっちのほうにもこの問題は取り上げていただいて、要請をしていただくように、この二点お願いを申し上げたい。 216 ◯与 委員長 暫時休憩いたします。         午後三時二分休憩      ────────────────         午後三時五分再開 217 ◯与 委員長 再開いたします。  ほかにはございませんか。    [「なし」という者あり] 218 ◯千葉薬務課長 先ほどの答弁の中で、一箇所、指定薬物が来月から八種類追加されるとお申し上げたんですけれども、おわびして九種類に訂正させていただきます。 219 ◯与 委員長 ほかにないようですので、保健福祉部、県立病院局の審査はこれで終了いたします。  なお、明日は午前十時から環境林務部関係の審査を行います。  本日の委員会は、これで散会いたします。  大変御苦労さまでした。         午後三時六分散会
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