鹿児島県議会 2011-03-09
2011-03-09 平成23年総務委員会 本文
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審査経過
……………………
午前十時開会
……………………
◯永井委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
総務委員会を開会いたします。
本日は、
知事公室、総務部、
危機管理局に係る請願・陳情の審査及び
県政一般に関する調査、質疑を行います。
最初に、請願・陳情の審査をお手元の請願・
陳情文書表により行います。
新規の請願・陳情はありませんので、継続の請願・陳情五件を議題といたします。
初めに、請願の審査を行います。
継続分の請願第一〇〇一
号中小自営業者婦人・
家族従業者の
人権保障のため「
所得税法五十六条の廃止を求める意見書」の採択を求める請願書についてでございますが、所管課がありませんので、各委員の御意見をお願いいたします。
ありませんか。
[「なし」という者あり]
2
◯永井委員長 御意見はないようですので、
取り扱い意見をお願いいたします。
3
◯松里委員 請願第一〇〇一号につきましては、引き続き国の動向を見守る必要などがあると思いますので、
継続審査でお願いします。
4
◯永井委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
5
◯永井委員長 ないようですので、請願第一〇〇一号を採決いたします。
請願第一〇〇一号につきましては、
継続審査との御意見ですが、
継続審査すべきものとすることに御異議ございませんか。
[「異議なし」という者あり]
6
◯永井委員長 御異議ありませんので、請願第一〇〇一号については、
継続審査すべきものと決定いたしました。
続いて、陳情の審査を行います。
新規の陳情はありませんので、
委員会付託日から一年を経過していない継続分の陳情から審査を行います。
まず、陳情第一〇三一号報酬及び
費用弁償に関する条例の改正を求める陳情書について、
人事課長の説明を求めます。
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◯武盛総務部参事兼
人事課長 継続の陳情について御説明申し上げます。
請願・
陳情文書表の一ページ、陳情第一〇三一号「報酬及び
費用弁償に関する条例」の改正を求める陳情書についてでございます。
この陳情につきましては、平成二十二年第二回から前回の第四回までの定例会において、裁判の推移も見守る必要があるなどとして
継続審査となったところでございます。
執行部の意見に変更はございませんが、第四回定例会以降の裁判の状況等について御報告いたします。
まず、
陳情提出者と本県との訴訟の経過につきましては、これまでに、
弁論準備手続が一回、
口頭弁論が三回開催されまして、次は第四回の
口頭弁論が三月十六日に
開催予定であるなど、現在も係争中でございます。
次に、他県の
訴訟状況につきましては、去る二月九日に、東京都の事例につきまして
東京高裁におきまして、報酬額が他
都道府県や国の
非常勤職員との比較をもって直ちに著しく高額であるとまで断ずることはできないとして、
月額報酬を支給するとの主張が認められる判決が出され、原告が上告しなかったため、三月二日に判決は確定しております。
また、翌二月十日には、愛知県の事例につきまして、
名古屋高裁から、勤務量を
勤務日数のみによってはかることはできない面があることから日額制を採用しなければならないとまで言うことはできないとして、
月額報酬を支給する県の主張が認められる判決が出されました。こちらは現在、上告中でございます。
現在までのところ、一番最初の滋賀県以外、すなわち兵庫県、東京都、愛知県、
政令指定都市ですが、川崎市の訴訟では、すべて
行政側勝訴の判決が出されております。
なお、新たに訴訟を提起された団体はございません。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
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◯永井委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
9
◯青木委員 訴訟の状況については、今御報告いただきましたけれども、先般報道された内容を見ますと、訴訟とは関係なく日額制に見直していこうとか、日額制の検討を始めるとか、そういう
都道府県が出てきているという内容でしたけれども、それはどのように把握しておられますか。
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◯武盛総務部参事兼
人事課長 先般の
新聞報道で、他の
都道府県の動きが報道されましたが、見直しの状況につきましては、既に見直しを行ったところ、この四月から見直しを行う予定のところという意味では、おおむね私どもが承知している内容と同じでございます。
ただ、私どもを含めて、全国で十六団体が訴訟を起こされているわけでありまして、その中では、
新聞報道では検討中ということで分類された団体もございますけれども、今なお、ほとんどの団体が月額制を維持する方針というふうに承知いたしております。
ただ、一部、訴訟はありながらも見直しを検討しておられる団体もございますけれども、そういうところは、
新聞報道にもございましたとおり、訴訟を起こされる前から検討をしておられたとかの事情があるものと承知いたしております。
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◯青木委員 有為な人材が
各種委員会の重要な役割を担っているわけですけれども、
識見委員といいますか、かなりの識見を有する人を任用する立場にある県として、日額制に移行した場合に、
各種委員会の委員として登用できなくなるおそれがあるのではないかということを、引き続き思っておられるということでしょうか。
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◯武盛総務部参事兼
人事課長 具体的に、登用できなくなるおそれとまでは精査したことはございませんけれども、
地方自治法上、知事が権限の行使をできないものについて権限の行使を求められ、かつ責任を負うべき
行政委員の職責を考えますと、日額ということであると、場合によっては人材確保に困難を来すこともあるのではないかとの懸念は持っております。
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◯青木委員 具体的に、有為な人材を登用できないおそれがあるとまでは考えていないけれども、一方で、会議に出て行く日だけではなくて、その職責を果たすために、多くの時間を準備とか整理とかに費やさざるを得ないということになると、新聞のコメントにも出ていましたけれども、多忙をきわめ、また
社会的地位の高い人が多いという中では、重要な
各種委員会の職務の内容について、責任を果たすことが難しくなるという側面のほうが重要だとお考えですか。
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◯武盛総務部参事兼
人事課長 委員御指摘のとおりだと思っております。
例えば、一つの例で御説明申し上げますと、私ども、
陳情提出者から訴訟を起こされておりますが、全ての
行政委員会ではなくて、
選挙管理委員会、
監査委員、
労働委員会、
収用委員会の四つの
行政委員会に特定して訴訟を起こされております。そのうち例えば
収用委員会につきましては、全国的な見直しの動きでは、日額化というのが過半数を超えております。
ただ、例えば鹿児島県の
収用委員会について申し上げますと、平成二十一年に、県を相手として、収用及び
明け渡し裁決の取り消しを請求する
抗告訴訟というものが提起されたりしておりますが、この裁判におきましては、
収用委員会の会長は弁護士ですけれども、会長が自ら
訴訟事務を担当しておられます。
この
訴訟事務につきましては、
収用委員会の会長としての職務だということで、
月額報酬は支給いたしておりますけれども、いわゆる
訴訟事務に関する
弁護士報酬といったものは支給しておりません。
こういう中で、これを日額化いたしますと、出面に応じた支給額という意味では、現在の
月額報酬よりもかなり少なくなるわけでございます。そういうところへの影響というのは大きく懸念をいたしております。
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◯青木委員 この陳情者もその一人かもしれませんが、訴訟を提起されている方々は、日額にした場合の適正な
日額日当というのは幾らぐらいを考えておられるんでしょうかね。
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◯武盛総務部参事兼
人事課長 月額ではなく日額であるべきだとの御主張はありますけれども、訴訟を提起されている方々から、幾らであるべきだという御主張はないものと承知しております。
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◯青木委員 例えば
監査委員であれば、昨今は
住民監査請求が多くなる傾向にあるように私は思っているんですけれども、現に私が
監査委員のときには、県が出しました
原子力発電所の安全性に対する広告に対して、当時は県内のいろいろな住民からまとめて
住民監査請求が出されたわけですけれども、特に屋久島においては、かなりのまとまりで住民が
監査請求をされまして、
監査委員協議の中で、御意見をお聞きするのに向こうから来ていただくのは大変だから、私どもが行きましょうかということで、現地で御意見を伺った経験もあります。
そうすると、
住民監査請求が増えていって、その
監査請求に一件一件懇切丁寧に対応をしていく、また請求人の意見にも誠実に対応していくということになれば、かなりの日数が必要になってくるということになりますので、私が普通に考えて、これを日額にすると、月額よりも逆に日額のほうが多くなる可能性もあると思うんですけれども、そういう事例はないんですか。
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◯武盛総務部参事兼
人事課長 今、委員が
監査委員を例に出されましたので、その例で申し上げたいと思いますが、仮に熊本県と同様に見直しをしたとしますと、熊本県は基礎額を月額の三分の一に置いて、それに日額を加えるという方式でございますが、鹿児島県の
議会選出の
監査委員の皆さんの実績を、熊本方式で計算いたしますと、月額は、現在十万円でございますけれども、約三十万円になります。
もちろん一割のカットをお願いしておりますので、その影響はあるわけですけれども、おおむね三倍ということになろうかと思っております。
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◯青木委員 新聞報道は、全国的な流れは月額制から日額制への移行が進んでいるような内容だったと思うんですけれども、今、訴訟をされているということもありますが、今後、日額制への移行ということを、事務方として考えておられるのかおられないのかをお聞きしたいと思います。
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◯武盛総務部参事兼
人事課長 私どもの方でも全国の
都道府県での動きは、その都度把握いたしておりますが、その中で、先ほど熊本県の例を申し上げましたけれども、現在は見直しをするとしたらどういう影響があるかということを、私どもなりに把握いたしているところでございます。
ただ、私どもは、この
陳情提出者から、まず
監査請求があり、訴訟を提起され、かつ、こういう陳情があるという中で、私どもの
月額報酬の支給は妥当性を欠くものではないという主張を裁判の場で一生懸命いたしているところでございますので、そういう中で、現段階では、日額に移行するという考えは持っていないところでございます。ただ、内部的な検討はもちろんやっているところでございます。
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◯青木委員 これは私の意見ということで、これで最後にしたいと思いますけれども、昨今のマスメディア、全てとは言いませんが、一部のマスメディアなり、一部の首長、それから市民の皆さんから、
議会議員の報酬であるとか、首長の報酬であるとか、そういうものに対する厳しいまなざしといいますか、大衆受けをするというか、政策は別にしてもこういう制度的なもので、公務員と議員はボランティアでやるべきだというような意見もあるようです。
私は、本会議でも言いましたけれども、そういうことは、国民の税金を使ってやる仕事という意味では、非常に重要な問題提起だとは思いますけれども、例えば
地方議会で言うと、
二元代表制そのものを根幹から問い直すような主張も私どもには聞こえておりまして、ある意味で、この国の
地域民主主義といいますか、
議会制民主主義といいますか、そういうものの本質的な議論を抜きに、ただ給料や報酬を下げればいいというような議論というのは、私は、木を見て森を見ない議論に陥る危険性が非常に高いと思いますので、この陳情については、私
ども議会人としても真摯に受けとめて適切な対応をしないと、我々県議会の
存立そのものが問われてくるのではないかということを申し上げておきたいと思います。
22
◯永井委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
23
◯永井委員長 ほかにないようですので、
取り扱い意見をお願いいたします。
24
◯松里委員 陳情第一〇三一号につきましては、引き続き裁判の推移を見守ることとし、
継続審査でお願いいたします。
25
◯永井委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
26
◯永井委員長 ないようですので、陳情第一〇三一号を採決いたします。
陳情第一〇三一号につきましては、
継続審査との御意見ですが、
継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
27
◯永井委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇三一号については、
継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、継続の陳情第一〇三六
号核拡散と核軍拡の危機に際し、インドに対する
原子力協定交渉での日本政府に明確な対応を求める陳情書についてでございますが、所管課がありませんので、各委員の御意見をお願いいたします。
ございませんか。
[「なし」という者あり]
28
◯永井委員長 ありませんので、
取り扱い意見をお願いいたします。
29
◯松里委員 陳情第一〇三六号につきましては、引き続き慎重に検討をする必要があると思われますので、
継続審査でお願いいたします。
30
◯青木委員 世界の平和を具体的に担保するという意味では、核拡散とか核軍拡をしないようにというこの陳情者の趣旨は賛成できると思いますので、採択でお願いします。
31
◯永井委員長 ほかに御意見ございませんか。
[「なし」という者あり]
32
◯永井委員長 ないようですので、陳情第一〇三六号を採決いたします。
ただいま、
継続審査とすべきとの御意見と、採択との御意見がございましたので、まず、
継続審査についてお諮りいたします。
陳情第一〇三六号を
継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[
賛成者挙手]
33
◯永井委員長 挙手多数ですので、陳情第一〇三六号は
継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、継続の陳情第一〇三七
号名瀬測候所の
地方気象台への格上げを求める陳情書について、
危機管理防災課長の説明を求めます。
34
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 陳情第一〇三七
号名瀬測候所の
地方気象台への格上げを求める陳情につきましては、その後の情勢に変化はございません。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
35
◯永井委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
36
◯永井委員長 ないようですので、
取り扱い意見をお願いいたします。
37
◯松里委員 陳情第一〇三七号につきましては、少し検討が必要ということで、前回は
継続審査とさせていただきましたが、県本土から沖縄本島までの間に気象台がないことや、
名瀬測候所は管轄区域も広く、現在でも警報、注意報を独自に出しているなど、
地方気象台に近い役割を果たしていること、また昨年の豪雨災害のことなどを考えますと、
地域防災力の強化を図っていくという観点からも、
名瀬測候所を
地方気象台へ格上げしていただく必要があると考えております。
執行部が国に聞かれたところでは、
地方気象台への格上げは困難である旨の回答があったようですけれども、我々といたしましては、私どもの思いを国に伝える必要があると思いますので、陳情第一〇三七号は採択でお願いいたします。
38
◯永井委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
39
◯永井委員長 ないようですので、陳情第一〇三七号を採決いたします。
陳情第一〇三七号につきましては、採択との御意見ですが、採択すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
40
◯永井委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇三七号については採択すべきものと決定いたしました。
ここで、
松里委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
41
◯松里委員 陳情第一〇三七号は、
名瀬測候所を
地方気象台へ格上げすることについて、国に陳情書を提出することを求めております。
本県と沖縄本島までの大変長い距離の間に、一つも
地方気象台が存在しないことや、鹿児島
地方気象台がある県本土と奄美地域では気候等が異なること、また、昨年の奄美大島における集中豪雨の際に、
名瀬測候所に果たしていただいた役割、
名瀬測候所は現在でも警報や注意報を出すなど、
地方気象台に近い業務を行っていることなどを考えると、
名瀬測候所を
地方気象台へ格上げしていただくことは、奄美地域のみならず県全体にとってもまことに有益なことだと考えております。
つきましては、
名瀬測候所の
地方気象台への格上げを求める意見書を提案させていただきますので、委員会として発議してくださるようよろしくお願いいたします。
42
◯永井委員長 暫時休憩いたします。
午前十時二十六分休憩
────────────────
午前十時二十九分再開
43
◯永井委員長 再開いたします。
ただいま
松里委員から、お手元に配付のとおり、
名瀬測候所の
地方気象台への格上げを求める意見書を、委員会として提出してはどうかとの提案がありましたが、委員会として意見書を発議することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
44
◯永井委員長 全委員の賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することといたします。
なお、文案等につきましては、配付した文案を基本とし、当席に御一任いただきたいと存じますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
45
◯永井委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。
ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
46
◯永井委員長 ほかにないようですので、以上で、
名瀬測候所の
地方気象台への格上げを求める意見書発議関係を終了いたします。
続きまして、
委員会付託日から一年を経過した継続の陳情の審査を行います。
陳情第一〇二九号非核三原則の法制化を求める意見書採択についてでございますが、所管課がありませんので、各委員の御意見をお願いいたします。
ございませんか。
[「なし」という者あり]
47
◯永井委員長 御意見もないようですので、
取り扱い意見をお願いいたします。
48
◯松里委員 陳情第一〇二九号につきましては、引き続き慎重に検討をする必要があると思われますので、
継続審査でお願いいたします。
49
◯青木委員 この非核三原則の法制化を求める意見書採択についての陳情ですけれども、前回の議会でも申し上げましたように、国是とも言うべき非核三原則ですから、明文法で定めるということになると、そのときの政治勢力の何といいますかね、政治的な影響を逆に受けやすくなるんじゃないかと、私個人としては思っております。
そういう意味では、多くの国民が、国是として非核三原則を意識している今の状況でもいいのではないかと思ったりするときもありますけれども、ただ、陳情者が原爆被害者の団体ということを考えれば、その心情を思うときに、やはりこの思いは採択でこたえるべきだと思っております。
50
◯永井委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
51
◯永井委員長 ないようですので、陳情第一〇二九号を採決いたします。
陳情第一〇二九号につきましては、
継続審査との御意見と採択との御意見がありますので、まず、
継続審査についてお諮りいたします。
陳情第一〇二九号を
継続審査することに賛成の委員の挙手を求めます。
[
賛成者挙手]
52
◯永井委員長 挙手多数です。
よって、陳情第一〇二九号につきましては、
継続審査すべきものと決定いたしました。
以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。
次は、県政全般に係る一般調査についてです。
特定調査事項はありませんが、
危機管理防災課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
53
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 それでは、新燃岳噴火活動による被害状況及び対策等につきまして、お手元に配付してございます
危機管理局の
総務委員会提出資料に基づきまして御説明申し上げます。
資料の一ページをお開きいただきたいと思います。
まず、一の新燃岳の噴火活動と対応状況でございますが、新燃岳は、昨年五月に噴火活動が活発化いたしまして、噴火警戒レベル二に引き上げられ、火口周辺一キロ以内の立ち入りが禁止されていたところでございますが、今年に入りまして小規模な噴火が続いていたところ、一月二十六日になり、火山性微動の振幅や噴火の規模が大きくなり、灰白色の噴煙が火口縁上千五百メートルまで上がり、噴火警戒レベルが三に引き上げられたことから、火口から半径二キロ以内が立入禁止となりまして、県道二カ所と市道一カ所を通行止めとしたところでございます。
県は、情報連絡体制をとり対応しておりましたが、二十七日には、五十二年ぶりに爆発的噴火が発生しましたことから、災害警戒本部に切りかえ、その後、二十四時間体制で警戒をしているところでございます。
その後も爆発的噴火が続いておりましたが、二十八日には、火口内の直径約十メートルであった溶岩ドーム、これにつきましては現在、火口内に堆積した溶岩という表現しておりますが、これが直径約五百メートルに成長いたしまして、爆発的噴火が発生した場合、火砕流が流下する可能性もあることから、一月三十一日に、火口から半径三キロ以内が立入禁止となったところでございます。
翌二月一日には、噴煙が二千メートルに達しますとともに、四百五十八パスカルの空振を伴う爆発的噴火があり、噴石が火口から三・二キロまで達しましたため、噴火警戒レベルは三のまま、今後、このような規模の大きな爆発的噴火が発生した場合、火口からおおむね四キロまで噴石の影響がおよぶおそれがあるとされましたことから、立入禁止区域を半径四キロに拡大いたしますとともに、県道一号小林えびの高原牧園線を、いわさきホテルの先から、えびの高原の県境まで通行止めにしたところでございます。
その後も、爆発的噴火は断続的に発生しているところでありまして、本日九日現在、十三回となっているところでございます。
先月の二月十五日に開催されました火山噴火予知連絡会では、引き続き爆発的噴火は続くと思われるが、新燃岳へ上昇するマグマの量は現在は低下しており、多量の火山灰等を放出するような噴火の可能性は低くなっているものの、多量のマグマが再上昇すれば、噴火活動が再び活発化する可能性があるとの見解が示されているところでございます。
二ページをお開きください。
二の新燃岳の規制状況でございますが、新燃岳の火山活動に伴う、現在の規制状況等を地図上に記載したものでございます。
新燃岳を中心といたしました青色の破線は、新燃岳火口から半径四キロの立入禁止区域を示しておりますが、この規制によりまして、韓国岳、大浪池、新燃岳、中岳、高千穂の峰等へは登山禁止となっておりまして、赤色の丸印に斜めの線が入っているマークが、各登山口に登山禁止の看板を設置しているところでございます。
それから、赤の四角い印が表示してあるところ、新湯温泉、みやま荘と記載してございますが、これは立入禁止区域内にある二つの宿泊施設を表示しております。
また、新湯温泉の西側、地図では左側になりますが、ここにある黒の丸印は、二月一日の爆発的な噴火で噴石が落下した場所でございます。
その左側、牧園地区にある赤の丸印は、空振による人的被害、それから牧園地区及び霧島地区にある赤のバツ印は、空振によりガラス等の破損の被害が発生したところでございます。
三ページをごらんいただきたいと思います。
三の新燃岳が火口となった場合の被害想定予測図でございますが、この被害想定予測図は、享保噴火と同程度の火山活動を想定いたしまして、宮崎河川国道事務所が中心となり、宮崎・鹿児島両県、周辺自治体、大学、関係機関等で構成いたします霧島火山防災検討委員会で検討、作成されたものでございます。
鹿児島県側では、溶岩流や火砕流などが、南西斜面の地形などに沿って流下していくことが想定されております。また、噴石の範囲を想定火口から四キロ、火山灰が五十センチ以上堆積するおそれがある範囲が、約三キロの円で表示されております。
四ページをお開きいただきたいと思います。
四の被害状況でございますが、二月一日発生の爆発的噴火に伴う空振によりまして、人的被害といたしまして、軽傷者一名が、物的被害といたしまして窓ガラスの破損等二百十五件の被害が発生しております。また、降灰による農作物被害は、曽於市や志布志市で被害面積百四十七ヘクタール、被害金額二千百余万円となっており、志布志市では特用林産物のシイタケにも被害が発生いたしております。
観光・商工業関係の被害といたしましては、二月一日の爆発的噴火に伴う空振によりまして、一部宿泊施設や観光施設で窓ガラスが割れるなどの被害が発生いたしましたほか、新燃岳の噴火以降、観光客の予約キャンセル等により大きな打撃を受けておりまして、霧島市観光協会の取りまとめによりますと、二月二十四日現在での宿泊キャンセル数は約二万五千人に上っております。
県及び霧島市の体制でございますが、県及び霧島市では、災害警戒本部を設置し対応しております。
通行規制状況でございますが、全面通行止めは、県道三カ所、市道一カ所の計四カ所、降灰の堆積状況は、高千穂河原で六センチ、曽於市で二ミリ未満などとなっております。
五ページをごらんください。
五の各種対策の概要でございますが、新燃岳の噴火活動に対して、現在各部局が実施している対策及び今後予定している対策を取りまとめたものでございます。
まず、(一)の避難対策でございますが、噴火警戒レベルが現在の三から、四または五に引き上げられた場合、霧島市は、住民や観光客等の生命と身体の安全を確保いたしますため、速やかに避難勧告等を発令することとしておりまして、避難が想定される火口から半径五キロないし七キロ圏内の住民、ホテル等のリストアップを終了し、避難所も、牧園地区、霧島地区それぞれに確保済みとなっております。
なお、避難の際に交通手段を確保できない住民につきましては、自衛隊の輸送車両等で避難を実施することとしております。
また、避難が想定される区域内の医療機関、福祉施設の入院・入所者の受け入れ先を確保いたしますため、緊急避難体制検討会、情報交換会を開催し、現在、医療機関、福祉施設間で調整を図っているところでございます。
今後の対策といたしまして、受け入れ先までの搬送手段を確保する必要があるのではないかと考えております。
なお、霧島市におきましては、自治会ごとの避難に係る誘導責任者、誘導担当者などのリスト及び具体的な避難計画の素案を策定中でございます。
六ページをお開きください。
(二)の土石流被害対策でございますが、噴火活動に伴いまして、霧島川上流域の荒廃が進み、今後、土石流の頻発が懸念されますため、勾配が急で降灰が著しい地域を対象に、ソフト・ハード両面から総合的な土砂災害対策を行うこととしております。
具体的には、ソフト対策といたしまして、既に監視カメラなどを設置いたしまして、土石流センターが土石流の発生を監視しており、霧島市にも通報する体制をとっているところでございます。また、降灰量の観測を強化いたしますため、火口から半径三十キロ圏内において、西、南西、南の三方向並びに宮崎県との県境沿いに、降灰量計二十六基を新設したところでございます。
今後は、降灰状況に応じた土石流発生基準雨量の引き下げや、既設雨量計を降灰により欠測等が生じないものへ改良することを予定をしております。
ハード対策といたしましては、霧島川六号砂防堰堤において緊急除石工事を二月十一日から実施しておりまして、その他の土石流危険渓流につきましても、今後の降灰状況に応じて、除石や砂防堰堤の新設等の緊急工事を速やかに実施できるよう、管理用道路の整備や資材のストックヤードの確保に向けた調整を行っているところでございます。
また、今後の対策といたしまして、霧島川水系の砂防堰堤の緊急除石を実施することとしており、そのための費用を三月補正予算として今議会に追加提案しているところでございます。
七ページをごらんください。
(三)の降灰除去対策でございますが、まず、1)の県道での降灰除去につきましては、これまで曽於市財部町の県道において除去作業を実施し、現在は、同町内で大型路面清掃車一台を待機させております。
これまで、国や周辺の市町、鹿児島市と新燃岳の降灰除去に関する連絡調整会議を開催したところであり、路面清掃車の効率的な運用に努めますとともに、降灰の状況に応じて、国に対し、路面清掃車等の派遣等の支援を要請してまいりたいと考えております。
また、今後の対策といたしまして、県管理道路の火山灰除去及び路面清掃の実施に必要な経費を、三月補正予算として今議会に追加提案しているところでございます。
八ページをお開きいただきたいと思います。
(四)の農林業被害対策でございますが、県におきましては、農作物、特用林産物などの被害防止対策の周知や農家等への指導を実施し、被害防止に努めているところでございます。
被害対策といたしまして、八ページから九ページに記載してありますように、営農、林業経営や資金相談の窓口を設置し、農家等からの相談に対応いたしますとともに、被災農家等への資金の円滑な融通などについて、関係機関・団体への要請を行っているところでございます。
また、農作物被害の防止・軽減対策につきましては、洗浄機などの整備の促進を図りますとともに、農地等の降灰除去につきましては、今後の被害状況に応じて、災害復旧事業により対応することといたしております。
なお、今後の対策といたしまして、トンネルハウス等の整備を支援することとしており、そのための費用を三月補正予算として今議会に追加提案しているところでございます。
十ページをお開きください。
(五)の噴石被害対策でございますが、二月一日の爆発的噴火では、火口から三・二キロまで噴石が飛散し、鹿児島
地方気象台が、火口から半径四キロの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒が必要であるとして、噴火警報を発表いたしましたことを受けまして、同日霧島市は、立入禁止区域を火口から半径四キロに拡大しております。
霧島市は、二月十四日に、高千穂小、霧島小、三体小の児童・職員や、同小学校校区内に居住している牧園中、霧島中の生徒などにヘルメット四百個を配布いたしております。
なお、今後の対策といたしまして、老人福祉施設等の被害について速やかな復旧を図ることとしており、そのための費用を三月補正予算として今議会に追加提案しているところでございます。
十一ページをごらんください。
(六)の観光業・商工業対策でございますが、まず、1)の経営・金融支援のための対策につきましては、去る二月二日に、新燃岳の火山活動により影響を受けている中小企業者への対応につきまして、商工団体に対しまして、相談窓口の設置やきめ細やかな経営支援の実施等に関する要請を、保証機関及び金融機関に対しまして、新規保証・融資及び既存債務の条件変更等への特段の配慮を要請いたしますとともに、各種融資制度による金融支援を行っているところでございます。
2)の風評被害等を避けるための情報発信対策につきましては、県観光連盟や霧島市などと連携しながら、観光客や旅行会社、観光関係団体等に対し、噴火に伴う立入禁止区域の状況や、立入禁止区域外にある霧島地域のホテル・旅館は通常どおり営業を行っていることなどの情報を、県ホームページ等や直接訪問して発信、説明しているところでございます。
また、県外で開催される観光商談会や観光物産展、イベント等において、霧島地域の現状など必要な情報の周知に努めているところでございます。
十二ページをお開きください。
先月と今月、それぞれに霧島地域へ旅行会社等を招聘いたしまして、現地視察等を実施したところでございます。
3)の雇用支援のための対策につきましては、新燃岳噴火被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合におきまして、国の雇用調整助成金の活用が可能でありますことから、霧島地区の事業所に対しまして、鹿児島労働局とも連携しながら、広く制度の周知を図っているところでございます。
また、先月二十二日には、国が雇用調整助成金、中小企業雇用安定助成金の支給要件であります、事業活動縮小の確認期間を、従来の三カ月から一カ月に条件の緩和をいたしたところでございます。
今後の対策といたしまして、新燃岳の噴火活動の発生により、経営に大きな影響を受けた中小企業者等が、経営の安定化のために借り入れた運転資金の利子について、その全額を補助することとしております。
十三ページをごらんください。
新燃岳の噴火に伴う宿泊予約のキャンセル等により、経営上影響を受けた事業主に対しまして、緊急的な雇用対策を実施いたしますほか、霧島地区における観光客の誘客対策といたしまして、テレビCMや新聞広告を活用しての的確な情報の発信、噴火等の発生により影響を受けた地域経済や観光の活性化を図るためのイベントや、誘客キャンペーン等の実施への助成をすることといたしておりまして、これらに要する経費等を三月補正予算として今議会に追加提案しているところでございます。
十四ページをお開きください。
六の国・霧島市等との連携でございますが、まず、(一)の国との連携につきましては、一月二十六日の新燃岳の噴火を受けまして、翌二十七日には、国や鹿児島・宮崎両県、地元市町などで構成いたします霧島火山防災連絡会に参加いたしましたほか、今回派遣されました政府支援チーム及び学識経験者等を加えて新たに設置されました同連絡会のコアメンバー会議で、情報の共有化を図りますとともに、避難計画、土石流対策及び降灰対策等について協議をしているところであり、明日、コアメンバー会議の第五回目の会議が開催されますが、そこで、噴火時の避難計画策定に係るガイドライン案などが提出されることとなっております。
(二)の霧島市等との連携につきましては、総合的な避難対策等の推進を図りますため、二月一日に、霧島市、自衛隊、消防、警察等で構成いたします霧島山噴火災害対策連絡会議を開催いたしましたほか、二月三日には、さらに噴火活動が活発化し、噴火警戒レベルが引き上げられた場合に、避難が想定される区域に立地する医療機関や福祉施設の入院・入所者の受け入れ先を確保いたしますため、霧島市と共催で、新燃岳噴火に伴う緊急避難体制検討会の開催や、霧島温泉旅館組合、霧島市が主催する会議や地元説明会へ参加するなど、連携を図っているところでございます。
今後とも、国、防災関係機関や地元霧島市などと十分に連携を図り、避難対策、土石流対策、降灰対策等に取り組んでまいりたいと考えております。
以上で、新燃岳噴火活動による被害状況及び対策等についての御報告を終わります。よろしくお願いいたします。
54
◯永井委員長 ただいま報告がありましたことについて、質問等があればお願いいたします。
55 ◯宇田委員 ただいま説明いただいた資料の六ページのところに、霧島川水系の砂防堰堤の緊急除石を実施とありますが、何カ所くらいの砂防堰堤の除石をするのか把握されておりますか。
56
◯永井委員長 暫時休憩いたします。
午前十時五十二分休憩
────────────────
午前十時五十三分再開
57
◯永井委員長 再開いたします。
58 ◯稲原総務部次長兼財政課長 予算の関係でございますので、私からお答え申し上げます。
今議会に追加提案させていただいております、除石のための三千万円の砂防修繕事業については、一カ所でございまして、神宮川の第一号堰堤となっております。
59 ◯宇田委員 桜島の堰堤もそうなんですが、築後年月を経たところはほとんど埋まってきておるんですね。
時々現地を見たりして、除去はしないのかとか、除去はできないのかと聞きましても、あとはお金との問題なんですよね。
道路などには、維持費というものが常時組まれておりますが、ここらも状況を見ながらやっていかないと、今回の場合、噴火が発生してからというのでは、場所によっては危険でなかなか近寄れないということも含めて、難しいですので、通常予算として、こういった砂防堰堤等に堆積した砂等の除去というのは、土木部にも専門分野として申し入れをしないといけないと思っていて、過去にも何回か申し入れはしたことがあるんですが、ぜひ予算等を検討されるときに配慮をしていただきたい。
南大隅町根占の大災害を砂防ダムが防いだ、二十五万立米だったですかね、防いだ。あれがなかったと想定すれば、十五世帯から二十五世帯ぐらいは、海まで流されただろうというようなことを言われる学者もおられることを考えると、かねてから堰堤にあるレベル以上の砂がたまっているようなところは、通常の維持費として除去されるような財政的配慮もお願いしたいと思っております。
それから、七ページで説明された今後の対策を見ますと、県管理道路の火山灰除去とか路面清掃等に予算を組んでいただいているんですが、桜島や垂水でよく聞く話としまして、市が管理している道路あるいは農道とか生活道路の火山灰除去を、市としてやりたいけれども、財政的裏づけを含めて、なかなかやれないという声があるんですけれども、今回の新燃岳に関してでもよろしいんですが、市がどう対応しているか教えてください。
まだ言いますと、生活道路のほかにも、例えば公民館の庭とか、漁協の魚が競りされる周辺とか、要するに日常生活あるいは経済活動を行う上で支障があるところの降灰除去が、なかなか進んでいないという現実があるわけです。
今回のこの件に関してだけでもよろしいんですが、どのような対応をとっておられるか、情報を得ておられたらお教えいただきたいと思います。
60
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 今回の降灰除去につきましては、資料にも記載してございますとおり、一月末に財部町の県道で除去作業を実施いたしました。
宮崎県側に比べまして、鹿児島県側の道路等の降灰は、まだ量的に大したことはございませんので、あとは、それぞれ宅地内の降灰除去とかになりますが、そういうことにつきましては、それぞれの各家庭、個人での対応ということであったかと思います。
61 ◯宇田委員 今回の緊急対応というのはもちろん急いでやってもらわないとならんのですが、桜島降灰も含めて、恒常的な対応というのもまた考えておいていただきたいと思います。
もう一点、農業被害等に関してですが、本会議の中でも、現在の新燃岳の降灰のエリアは、桜島降灰対策事業等の適用エリア内にほとんどが入っているという説明があったんですが、今後、風向きによっては鹿児島県側、特に大隅半島から北薩を含めて降灰があると思うんですよね。
現在、被害が出ている地域だけではなくて、今後、風向きによっては、鹿児島県内に降灰被害が起こるようなことが考えられるんですけれども、適用エリアは、桜島降灰対策事業の適用エリアという考え方でクリアできるんですか。
62
◯永井委員長 暫時休憩します。
午前十時五十八分休憩
────────────────
午前十時五十八分再開
63
◯永井委員長 再開いたします。
64 ◯稲原総務部次長兼財政課長 活動火山関係の予算とも関連いたしますので、私からお答え申し上げさせていただきますが、現在の降灰の状況で申し上げますと、活動火山特別措置法の基準にまだ満たってないという状況になっております。
ただ、今後の火山の状況によって、降灰が活動火山特別措置法の基準に達してくるとことが見込まれる場合は、活動火山特別措置法上の計画をつくって、国に申請していくということも検討しなければいけない状況だと認識しております。以上です。(「よろしいです」という者あり)
65 ◯川原委員 さきほどの説明で、明日、コア会議があるということでしたが、一日のコア会議でガイドラインのたたき台、避難手引の原案が出されたわけでしょう。
あした決める案というのは、原案と大分違いがあるんですか。
66
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 明日、噴火時の避難計画策定に係るガイドラインの最終案的なものが出ることになっております。
その前に出ました、たたき台を踏まえまして、例えば、課題となっております避難の方法でございますとか、そういったことを各市町村が持ち帰って検討しましたものを、今回持ち寄って、最終的なものにということでございますので、ガイドラインの大筋の中身にはそう大きな変化はないと思いますけれども、ガイドラインが示されますこととあわせまして、例えば本県の霧島市でございますとか、高原町、都城市につきましては、それぞれの市町の避難計画の素案を持ち寄ることになっているところでございます。
67 ◯川原委員 あした決まるとなると、考え方としては示せるわけですね。
68
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 このガイドラインというものは、今後、具体的な避難計画を策定する上で必要と思われる事項を整理して示されるものでございますので、今申し上げました霧島市でございますとか、都城市、高原町につきましては、大体それに沿った素案を、明日の会議に持ち寄るということになっております。
69 ◯川原委員 あした決まったら、ガイドラインとか避難手引とか、そういうものを示してください。
70 ◯中重委員 幾つかお聞きしたいと思います。
今、降灰対策のお話がありましたが、現在の降灰の状況はどういうふうになっているでしょうか。最近では降灰がどれぐらい降ってとか、そういう降灰の状況をまず教えてください。
71
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 爆発的噴火は、これまでに十三回でございますけれども、現在も噴火は断続的に続いております。
現在までは、どちらかといいますと風向きが北西から北寄りの風ということで、南東方向に風が吹いておりますことから、今は本県での降灰の堆積は余りないような状況でございます。
ただ、宮崎県側におきましては、一センチ以上の降灰域というのが、火口から大体二十五キロぐらいのところまでおよんでいるといった状況はございます。
72 ◯中重委員 この資料には載っていない件ですが、今、四キロ以内が立入禁止になっていまして、立ち入りができないことになっているにも関わらず、前から言われていることなんですけれども、それでもやはり、その中に入っていく人たちがいるということがあるようです。
写真を撮るとか、いろいろあると思うんですが、立入禁止区域に入っていく人の現状をまず教えてください。
73
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 立入禁止区域内に立ち入る方々の現状につきましては、私どもも詳細には承知しておりません。
ただ、報道等で見ますと、立入禁止区域の中に、バリケードをかいくぐって行って、近くで見たいといったような観光客の方とか、そういった方がいらっしゃるということは聞いております。
74 ◯中重委員 そういう勝手な行動をとられて、けがでもされると、それが報道に流れて悪いイメージにつながるというようなことになると思いますので、どうしても立ち入らないようにしないといけないと思うんですけれども、立入禁止区域に入ったときに、罰則規定とかそういうものはないんでしょうか。
75
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 現在の立入禁止区域の設定といいますのは、罰則のございます災害対策基本法第六十三条第一項に基づきまして市町村長が設定する警戒区域ということではございません。
噴火に伴い大きな噴石がどこまで飛ぶかといったようなことでの警戒の距離でございますとか、それから火砕流に警戒を要する距離といったものを気象庁が噴火警報の中で示しておりますので、そういったものを考慮いたしました上で、霧島市が、住民あるいは観光客等の一時滞在者等の生命と身体の安全を確保するために、市の地域防災計画に基づいて設定しているものでございます。
ですから、禁止区域内に入ったということでの罰則といったようなものはございません。
76 ◯中重委員 警察の皆さんは見回りをしながら、いろいろ苦労されていると思うんです。
テレビのニュース報道で一回見たんですが、バリケードを壊して車で入っていっているというような現状があるわけですので、今のところでは罰則規定がないということなんですけれども、何とか、そういうふうに立ち入る方がないような対策を検討していかなければいけないと思いますので、その当たりについて御検討いただければと思います。
それと、先ほど説明のありました四キロの中にあるみやま荘にしろ、高千穂河原にしろ、新湯温泉にしろ、建物を持っている方々にしろで、四キロの中に財産がある方々が、どうしても一度は現状を見てみたいとか、また、どうなっているのかを確認するために、特例で警察の方と一緒にでも行きたいという場合の対応は、どういうふうなことになっているでしょうか。
77
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 今のようなお話は、私どもは具体的には聞いておりませんけれども、今、霧島市は災害警戒本部を立ち上げておりますので、霧島市や、あるいは警察でございますとか、そういったところと相談をされて、そちらで対応をしていただいているものと思います。
78 ◯中重委員 余り掘り下げては言いませんけれども、片方は市道を通っていく場所だったので、市が警察と打ち合わせをして入っていけたのに、片方は県道を通っていくほうにあり、県から、まだ入れませんので見にいけませんよと言われた場所もあったようです。
まず安全が一番なんですけれども、その当たりについては、やはりどういう状況か見たいという方々、あとそれに対して今後いろいろ対応をとっていかなければいけないということも、職業とされている方々にはありますので、その当たりに関しましては柔軟に対応していただきたいと思います。
最後にもう一つ、これは観光関係の部署に聞かないとわからないかもしれませんが、わかっていたら教えてください。
今、キャンセルが二万五千二百二十八名というような取りまとめがしてありますけれども、この数字というのはあくまでもキャンセル数なわけですよね。例年でしたら、これから入るべき予約が入らない場合の数は、この中にはカウントされてないわけですよね、その確認をさせてください。
79
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 先ほど申しました数字は、これまで予約が入っていた分のキャンセルということでございますので、今後入るであろうという数字は入っておりません。
80 ◯中重委員 なんですよね。この二万五千二百二十八名というのは、これまでに予約が入っていた分のキャンセル分だけですので、例年でしたら本当はもっとたくさん入っているはずの数というものを入れれば、相当な数になると思いますし、実際に旅館、ホテルの方々はそのことを言われています。
ここ何年か分を平均して数字を出すという方法もあるかもしれませんが、そういうところまではなかなかできづらいわけですので、実際にどれだけお客さんが来なくなって本当に大変だということ、この数字よりももっと大変なんだということを自覚していただいて、今後、経営安定などのいろいろな施策に対しても、国からの補助に関しても、できる限りのことやっていただきたいということをお願いしまして、私の質問を終わります。
81
◯青木委員 関連してお聞きしますが、四キロ以内に新湯温泉とみやま荘の二つの宿泊施設があり、営業ができない事態に立ち至っているわけです。
それで、災害対策基本法に基づく立入禁止区域という措置ではなくて、霧島市による地域防災計画に基づく立入禁止措置なんだということですが、これは一定の強制力を持って、営業をやめなさいというようなものになっているんですか。
82
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 先ほど申しましたとおり、災害対策基本法に基づいて設定した警戒区域ではないということでございまして、地域防災計画に基づいて、気象台等が発表いたします警報等を参考にしながら、霧島市が設定しているということでございますので、そういった強制力があるということにはならないかと思います。
83
◯青木委員 強制力を伴うものではないけれども、立入禁止区域なので、当然訪れるお客はいないから営業をやめているというのが現状なんですけれども、この人たちは日常的な収入の道を閉ざされてしまったということになるわけですが、立入禁止区域内のこの二つの宿泊施設から、行政に対する要望というのは特別出ていませんか。
84
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 危機管理局のほうでは、直接そういう要望を受けているわけではございませんけれども、観光交流局でございますとか商工労働水産部には何らかのお話があるかもしれません。
ただ、今、委員からお話がございましたとおり、この区域内に入っているということで、やむを得ず営業ができない状況が続いておりますので、そういった面では経営的にも非常にお困りのことだろうと思います。
そういったようなことで、県といたしましても、その当たりの金融支援対策でございますとか、あるいは先ほど申しました雇用調整助成金の要件の緩和でございますとか、そういったことにつきまして、国に対しての要望活動といったようなことを、今、実施いたしているところでございます。
85
◯青木委員 所管ではないかもしれませんが、ぜひ、よく連携をとって適切な対応をしていただきたいと思っております。
それからもう一つお聞きしたいのは、噴石被害対策として今後の対策の中に九十六万円があり、災害復旧事業に要する経費を補助、助成となっていますけれども、これは窓ガラスが割れたところの復旧とかそういうものに対するものですか、九十六万円の中身を教えてください。
86
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 二月一日の爆発的な噴火に伴う空振によりまして、霧島市にございます老人保健施設や、特別養護老人ホーム等の窓ガラスが割れるなどしたところでございますが、そのうち、国庫補助の対象となります八十万円以上の被害額が発生しましたところは、老人保健施設となっておりますので、そこに対しまして窓ガラス破損に係る復旧経費を補助するものでございます。
87
◯青木委員 国庫補助の対象になる八十万円以上の被害が出たところに対する助成という認識でいいですかね。
88 ◯稲原総務部次長兼財政課長 対象事業は、さきほど答弁がありましたように八十万円以上のものでございまして、それに対して、国、県、それから事業者の負担で行っていく国庫の災害復旧事業として必要な経費を計上しているものでございます。
89
◯青木委員 そうすると、八十万円以下の被害に対してはどういうことになっているんですか。事業者でやりなさいということになっているんですか。
90 ◯稲原総務部次長兼財政課長 他の施設につきましては、今回、予算計上いたしました老人保健施設に適用されます国庫補助による災害復旧事業は、適用にならないところでございますけれども、本会議でも御答弁申し上げましたように、国の独立行政法人のほうで、空振による被害についての融資制度というものも設けられておりますので、そちらのほうを御活用いただければと考えております。(「はい、わかりました」という者あり)
91 ◯吉永委員 十四ページのコアメンバー会議ですが、このメンバーは、政府支援チームと県というふうになっておるんですが、何人ぐらいでこの会議は開かれたんですか。
92
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 コアメンバー会議につきましては、人数と申しますよりも、構成いたします機関でその時々で参加人数も変わってまいりますので、機関で申し上げますと、まず関係市町ということで、宮崎県の都城市、小林市、えびの市、高原町、それから本県側は霧島市、湧水町、曽於市、これが関係市町のメンバーでございます。
県といたしましては、宮崎県、鹿児島県、それぞれ両県の
危機管理局でございますとかあるいは土木部、それから私どもの県で申しますと農政部、環境林務部、保健福祉部、警察本部となっておりまして、同様に、宮崎県もそういったセクションが参加いたしております。
それから国の機関といたしましては、国土交通省の九州地方整備局、宮崎、鹿児島の
地方気象台、九州森林管理局、宮崎、鹿児島の森林管理署、陸上自衛隊といったところと、あと、今回派遣されております政府からの支援チームとなっております。
それから学識経験者といたしましては、京都大学防災研究所、宮崎大学農学部、鹿児島大学理工学研究科と農学部の、それぞれの教授、准教授の専門家の方々が一応メンバーということでございます。
そのほかに、オブザーバーといたしまして、九州農政局でございますとか管区気象台、航空自衛隊、そういったところが、このコアメンバー会議を構成している団体でございます。
93 ◯吉永委員 すばらしいメンバーの方々だと思います。
ところで、さきほど八十万円以下の被害については、補助の対象にならないような話も聞きましたが、八十万円未満でもかなり困る人たちがおるわけですよね。
そういう被害の小さい方々に対しても、やはり何らかの配慮が必要ではないかという気がするんですが、そこらについてはどういう考えを持っておられますか。
94
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 二月一日の空振被害によりまして、窓ガラス等の破損などの被害に遭われた件数は二百十五件ということで、そういった中には、ホテル・旅館等でかなりの金額に上ったところもございます。
それから一般の民家でございますとかで、数枚程度の被害といったところもあり、被害の程度は、いろいろあったわけでございますけれども、基本的にはそれぞれの住民の方々の復旧経費については、復旧のための助成制度というものは特にございません。
それぞれ個人資産ということで、それは個人の責任において負担していただくというのが原則であろうかというふうに考えております。
95 ◯吉永委員 新燃岳と直接関係ありませんが、一月末ごろでしたか、桜島でも非常に大きな噴火があって、国土交通省が半日くらい交通止めまでしたんですよね。
そういう状況なので、いつ何が起こるかわからないということをいつも気にしておるわけですが、桜島の現在の状況等について、当局でわかっている範囲で結構ですので教えてください。
96
◯前田危機管理局次長兼
危機管理防災課長 桜島の活動状況についての御質問でございますけれども、桜島につきましては、御案内のとおり、昨年、八百九十六回という過去最高の爆発回数を記録したところでございます。
その前の年が五百四十八回ということで、それがこれまでの記録でしたけれども、それを昨年は塗りかえたということになります。
今年が、今朝のところで二百十九回だったかと思います。しかも、今年の二月には南岳が一年四カ月ぶりに噴火いたしまして、今年二回噴火している状況でございます。
そういったことで、桜島につきましても活動が活発化しているといったことで、私ども、日常的なことでなれている部分もあるかもしれませんけれども、これもやはり警戒を怠ることなく監視していかなければいけないと考えております。(「いいです」という者あり)
97
◯永井委員長 ほかに、この報告に関してございませんか。
[「なし」という者あり]
98
◯永井委員長 ないようですので、報告の件は終了いたします。
次は
県政一般ですが、御質問等がありましたらお願いいたします。
99
◯松里委員 県債についてお尋ねしたいと思います。
昨日、財政課長から、歳入予算についてるる御説明がありましたが、すこしわからない部分がありますので詳しく御説明をお願いしたいと思います。
まず一点目ですが、平成二十三年度末時点での県債残高は一兆六千四百八十六億円、臨時財政対策債を引きますと一兆三千百十二億円ということで資料等の御説明がございました。
平成二十三年度当初では、予定として千百三十八億五千万円を発行し、そのうち臨時財政対策債が五百六十四億円となっております。
そこで、さまざまな状況、例えば平成二十二年度は、口蹄疫や桜島の爆発、新燃岳の爆発、また奄美大島等を含む県内での豪雨災害という特殊な事情があったわけですが、鹿児島県内では、毎年度毎年度台風等による大きな災害がありますから、事業を行っていく支出の状況の変化によって、予算編成等は変わってくるということは十分承知しております。
そこで、財政当局を預かる総務部として、特に財政課長、総務部長にお聞きしたいわけですが、県政刷新大綱に基づいて諸々の計画はつくっておられますけれども、今後の県債の発行計画をどのように考えられておられるのかについて、昨年よりも今年は若干減りましたけれども、その辺をお聞きしたいと思います。
二点目は、平成二十三年度で千百三十八億円の県債を発行される予定とされており、そのうち五百六十四億円が臨時財政対策債ですが、この臨時財政対策債については、後年度一〇〇%交付税措置されると言ってこられておりますし、そのようになっておりますから、一番有利な県債だとは思っておりますけれども、そういう中で、ほかの半分前後の県債の主な状況、どのぐらいの交付税措置があって、どのぐらい有利な部分があるのかということを特にお聞きしたいと思っております。
財政課長なども、なるべく有利な県債を発行しないといけないと考えながら努力されていると思いますが、主なものでいいですから、その辺をお示しください。
それと、平成二十三年度末の臨時財政対策債の総額が、鹿児島県では三千三百七十四億円となっているわけですけれども、昨日の説明は、国の地方債計画が十三兆七千億円余りであったので、全国・地方の総額の部分で大体一三・六%の減になったということだったと思います。
そういう中で、この主な要因は、臨時財政対策債が七兆七千億円から六兆一千億円に減って、約二〇・一%の減だということで、これが本年度の地方債計画の減少の一番の要因というようなことを、昨日、簡単に課長が説明されたわけです。そうすると、国レベルでは、臨時財政対策債が大体二〇・一%ぐらい昨年度に比べて本年度は減になっているということですが、鹿児島県は一〇%ぐらいの減ということですので、それだけ鹿児島県は努力されたと理解しているわけですけれども、この辺の状況も簡単に御説明いただきたいと思います。
それから、よく、後年度一〇〇%交付税措置がされると言われてきておりますけれども、例えば今年は臨時財政対策債が五百六十四億円発行される予定となっており、後年度というと平成二十四年度以降のことになりますが、平成二十四年度に五百六十四億円の臨時財政対策債の分が交付税として戻ってくるのか、それとも分割されてくるのか、その辺について、教えていただければありがたいと思います。長々と言いましたけれども、よろしくお願いいたします。
100 ◯稲原総務部次長兼財政課長 ただいま県債のことに関しまして五点ほど、委員から御質問をいただきました。
まず、県債全体の今後の発行状況をどのように見込んでいるのかということでございます。
本年度の県債につきましては、元金の償還が一千億円程度に対しまして、新規の発行は、委員から御指摘がありましたように五百七十五億円ということですので、大体四百億円程度減らしてきている状況になっております。
今後の県債の発行ということでございますけれども、これは普通建設事業などの内容と大きく関係してくるものでございますので、その時の本県で必要な社会資本整備の水準ですとか、国の公共投資の動向といったものの影響を受けて、どの程度の発行になってくるのかということになってこようかと思いますけれども、県政刷新大綱の中でも位置づけておりますように、公債費を適正に管理するという中においては、県債というものは、発行についてきちっと管理して、抑制していく基本的な方向性にあるものと認識しているところでございます。
それから、県債全体の発行額は平成二十三年度が千百三十九億円で、そのうち五百六十四億円が臨時財政対策債となっており、委員からは、これが一番有利な県債だと思われているとのことがありましたが、その他の残りの県債、臨時財政対策債以外の五百七十五億円について有利な県債としてどんなものがあるのか、交付税措置しているものでどんなものがあるのかということの御質問がございました。
交付税措置があるもの、ないもの、いろいろございまして、単なる資金手当てということで交付税措置がないものもございます。
他方で、有利なものというふうに、さきほど委員から御指摘がございましたけれども、そういったものについては、例えば県債発行額の四五%に、後々の償還に合わせて交付税措置がなされるといったような、公共投資関係に充てられる県債、そういったものがあるところでございます。
それから、三点目でございますけれども、地方債計画の中での御質問であったかと思います。
済みません、ちょっと休憩をお願いいたします。
101
◯永井委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時三十二分休憩
────────────────
午前十一時三十四分再開
102
◯永井委員長 再開いたします。
103 ◯三橋総務部長 委員のお尋ねは、臨時財政対策債が地方債計画上二〇%のマイナスであるのに、本県は一〇%のマイナスであるというところの、解釈のお話だと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。
104
◯松里委員 何で鹿児島県は、平均よりも少ない一〇%で済んだのかということです。
105 ◯三橋総務部長 予算特別委員会でしたか、本会議でしたかは、はっきり記憶しておりませんが、御議論がありましたけれども、臨時財政対策債自体は、交付税の基準財政需要を計算して、一定の算式で各自治体に割り当てられることになっております。
一つは人口を基礎としたもの、もう一つは基準財政需要と基準財政収入の差額を基礎とした算定方式で割り当てられるようになっておりまして、これはその算定方式が改正されれば、当然各団体の割り当ても変わるわけでございますけれども、これは本県がたくさん欲しいからくださいと言ってもらえるものではなくて、全国自動的に臨時財政対策債は決まってくるということでございます。
一方で、臨時財政対策債自体は交付税の振りかわりですので、我々としては、借金となる臨時財政対策債でもらうよりキャッシュでもらいたいということを、常に言ってきているわけでございまして、そういう意味で申し上げますと、国全体としても、まずは地方財政計画全体として、なるべく現金としての交付税を増やす、キャッシュの交付税を増やしてほしいと考えているところでございます。
このように臨時財政対策債を減らして、なるべく交付税を増やしてほしいというのがまずありまして、これは本県だけではございませんで、全国の団体としても要望をしてきているところでございます。
その結果、今回の場合は、国全体でまず臨時財政対策債を圧縮していって、そして全国的に景気動向も上向いておりますし、交付税交付団体の中で大きな税収を持っている団体は、交付税よりもそれぞれの税収で賄える部分も出てまいりますので、その中で、本県の割り当てといいますか、臨時財政対策債として割り当てられた部分と、そして現金でもらう部分とを見込んで、予算計上させていただいているというところでございます。
それから、後年度措置される部分の措置の仕方につきましては、財政課長からお答えをさせていただきます。
106 ◯稲原総務部次長兼財政課長 平成二十三年度で五百六十四億円発行されます臨時財政対策債についての、後年度措置でございますけれども、次年度に一気に五百六十四億円が入ってくるわけではございませんで、基本的な償還のパターンがございます。
確か二十年償還だったかと思いますけれども、そういった理論的な償還に合わせまして、元金と利子が、後年度その期間にわたって、鹿児島県の交付税の基準財政需要額に乗せられるといった形で措置がされることになっております。以上です。
107
◯松里委員 一点目の質問は、抑制の方向ということでしたが、当然のことですから、そのような方向性で御努力いただくことが共通の認識だと思います。
それから二点目の質問について御回答の中で、今回の地方財政計画等についての国の検討過程の中での一番の特色があるわけですが、公共事業の関係の一括交付金化等に伴って、
都道府県分を公共事業債に一本化してきたと、
都道府県分だけ、打ち合わせの件数等の事務事業をスリム化したと、そういう趣旨のことを言われたんじゃないかと理解させていただきました。
それから三点、四点目は、合理的な基準等に沿ってやっておりますよと、後年度の交付税措置も二十年きちっとしておりますよということで、二十年返済の部分で合理的に、客観的に交付税も来ますよというふうに理解をさせていただきました。
最後に、であるならば、先ほど、臨時財政対策債に頼らないでなるべくキャッシュでもらいたいと、地方交付税でもらいたいというような総務部長の答弁がありましたし、臨時財政対策債も、発行した後、交付税は二十年ぐらいで分割して来るというような財政課長の答弁でしたが、そもそも交付税の総額が減ってくれば、その辺の事情が大幅に変わっていくわけですので、その辺について国へきちっとした担保をしていただきたいということを、我々も含めて、地方として伝えていくよう努力していかないといけないと思います。
最後に部長等の答弁をいただきたいんですが、臨時財政対策債も借金は借金ですので、振りかえと言いますけれども、国の状況によっては来ないというような、その辺の事情が変わってくる可能性があるんじゃないかという心配もあるわけですので、その辺のことも含めて、もう一度御答弁いただきたいと思います。
108 ◯三橋総務部長 私どもでは、確かに臨時財政対策債の額が非常に増えてきているということがあるわけですが、交付税の原資自体がもとは国税五税ですから、国税五税自体が伸びない中で、地方財政の財源不足は拡大していっていると、そうすると地方財政に穴をあけるわけにはいかないということで、やむを得ず臨時財政対策債を発行しているわけでございます。
けれども、これが増えてまいりますと、将来的にはやはり地方財政全体を圧迫していく、それから個々の自治体の財政も圧迫していくということの懸念を感じておりますので、全国知事会も含めて、交付税の総額の確保ということを要望しているわけでございます。
これも本会議等々で答弁しておりますけれども、臨時財政対策債そのものに対する交付税措置は、法律上きちっと明記されております。
ただ、そこは措置されていても、地方財政全体で圧縮されていくと、地方の財政需要全体が大幅に削られていくとなりますと、結局はそのしわ寄せが個々の自治体に出てきてしまうといったようなことを、私どもも警戒しているわけでございまして、ここ一、二年でございますけれども、全国知事会等の中で、交付税の総額の確保、特に地方の財政需要を適切に積み上げて、地方財政計画からまずきちんと地方の実情を踏まえた計画をつくっていただくように、強く要請しているところでございますので、このことについては引き続き国に対して要請をしてまいりたいと考えております。
109
◯永井委員長 ほかにございませんか。
110 ◯宇田委員 総務部長にお伺いしたいんですが、今、国会では、来年度予算が衆議院は通過して参議院に送られていますよね。
これは、日にちがたてば自動成立するわけですけれども、関連法案が審議にすら入れない状況があるわけで、こういったことで戦略的な事業とかそういったものというのは、実施時期が本県のもくろみより二、三カ月遅れる、あるいは半年遅れるということならまだ対応していけると思うんですが、年度が変わるということで、結構準備をしているものなどがあって、法案が通らないとなかなかだというものもあろうかと思うんです。
国会の状況を部長に聞いてもわけがわからないと、僕と同じような状況だろうとは思うんですが、そういった財政上の問題でちょっと手を打っておかないとならないような、あるいは考えておかないとならないなというようなものなどが、鹿児島県の来年度の予算全体を含めてあるとすれば、これは大変なことになると思うんですけれども、そこら辺どう考えておられますか。
111 ◯三橋総務部長 今、国会では国の予算の審議がなされており、予算自体は衆議院を通過して、参議院に送られているという状況でございますし、関連法案はまだ審議中だということでございます。
地方公共団体としては、政府の予算を前提として予算編成をして、提案させていただかざるを得ないということになっておりますけれども、予算自体は、憲法上の規定で衆議院に優越権がありますので、成立したといたしましても、関連法案がどうなるかということを、私どもとしても非常に注視して見守っている状況でございます。
そういう中で、関連法案の中にもいろいろございまして、それぞれの個々の事業に関して直接影響が出てくる、例えば子ども手当のような法案もございますが、私どもの財源的には、例えば地方交付税法の改正案がまず通るかどうかということがございまして、これは私ども、今回の地方財政計画を前提に予算編成をしておりますので、まずこの交付税法が通らなければ、今回、地方財政計画で予定しているような地方へのいろんな交付税も含めた対応ができなくなるということでもございます。
それから、税法がございますが、税には、地方の歳入という部分もございますし、それから県民、国民の方々に対するいろいろな特例措置等々のものもございますので、それがどうなっていくのか。
これにつきましては、現在、国会で御審議いただいておりますので、最終的には国会の御判断ということになるわけでございますけれども、その中で、地方ですとか、それから県民、国民の状況を踏まえて十分な審議をしていただいて、しかるべき対応をしていただければと思っております。
112 ◯宇田委員 今、例として申し上げられた地方交付税法ですが、我々自民党の政調レベルあるいは国会議員に対して、そういったものの審議は、優先的にきちっとやっていただきたいというような申し入れもしてきているわけですけれども、知事会とかそういったレベルでは、そこら辺についてそういった議論はなされていないんですか、要請とか含めてありませんか。
113 ◯稲原総務部次長兼財政課長 知事会で、今回の予算関連法案について、従来の声明文というような形で要請をしているのかどうかについてでございますが、そういった行動はしていないかと思いますけれども、各県の議会での議論ですとか、首長の発言ですとか、そういったものは国政の場に届いているものとの認識はしております。以上です。(「はい、よろしいです」という者あり)
114
◯青木委員 簡単にお聞きをします。平成二十三年度の予算案では財源不足が解消したということですが、今後の収支の見通しは現時点では予断を許さない状況だということを知事も答弁されて、知事は、平成二十五年度あたりは非常に注目すべき年度で、大変厳しい状況が訪れるんではないかというふうに言われているんですけれども、その平成二十五年度ということの知事のお考えを私はまだよく理解がいかないところなんですが、なぜ平成二十五年度あたりに大変厳しい局面が訪れるという認識なのか、総務部長に聞いてもわからないかもしれませんけれども、御理解がいっていれば教えてもらえますか。
115 ◯三橋総務部長 どういうふうに御説明していいかということがあるわけでございますが、一つは、財政運営戦略に基づきまして、今回、国は予算編成をいたしましたが、財政運営戦略というものは、昨年の六月に閣議決定されて、国の財政が非常に厳しくなっておりますので、国の財政の健全化をしないといけないということで、国のいわゆる一般会計の歳出の大枠を定めまして、その中には交付税も実は入っているわけでございますけれども、枠をはめてしまいまして、その中で削減をしていこうという取り組みを、国は今やろうとしているわけでございます。
その中で、全国知事会等々の働きかけもございまして、一応、交付税に関しましては、平成二十二年度の水準を下回らないようにというふうな整理がされたわけでございますが、財政運営戦略自体が平成二十三、四、五というふうな期間を定めておりまして、しかも、それを毎年予算編成後にローリングしていく、見直しをしていくというふうになっております。
従いまして、一応、財政運営戦略で定めました期間、平成二十二年度の水準を下回らないように、平成二十三、四、五というふうにセットしたわけでございますので、今度、平成二十五年度についても、平成二十三年の夏前にはまた見直しをしていくというふうな話も出てきておりますので、そうしていきますと、今国が抱えている財政状況、借金の残高、それから単年度の予算、税収よりも国債発行額が二年連続上回っているという状況を踏まえますと、やはり財政運営戦略上、平成二十二年度の水準を下回らないというふうに書いてあったとしても、平成二十三年度はそれで予算を組んで国は提案しているわけではございますけれども、平成二十五年度ぐらいになると、相当厳しい局面が出てくるのではないかということの見込みを、私どもとしては一つ想定し得るのではないかと思っております。
かといって、平成二十四年度が大丈夫かというと、そうでもないところもございまして、もちろん厳しい状況というものは続いておりますし、それから本県の公債費や扶助費の状況等々も非常に予断を許さない状況でございます。
ただ、平成二十五年度という数字があるとするならば、それは財政運営戦略上の一つの期間を目安として注目をしている年度だというふうに、私どもとしても理解をしているところでございます。
116
◯青木委員 今言われたような理解のもとに、将来にわたって持続可能な財政構造を維持するためには、四百五十一億円の財源不足額は解消したけれども、やはり新たな大綱を策定しなければならないという流れになっていくんだろうと思うんですね。
やはり、あるべき財政構造に向けて、また、平成二十五年度以降の国の大変厳しい状況が想定される中で、引き続き、県は県として備えをしないといけないということなんだろうと思うんですけれども、今の県政刷新大綱で言うと、人件費は、あるべき財政構造だと何%の範囲内ですよと、公共投資はこの程度ですよと、一般政策経費はこの程度まで削減しましょうというような指標がありましたね。
それから、知事はかねがねから言っておられますけれども、今の県債発行残高は一兆六千億円、臨財債を除いて一兆三千億円あるわけですが、これを一兆一千億円程度ぐらいまで圧縮しないといけないのではないかというようなお考えもお聞きします。
そこで、新たな大綱についても、新たな指標などを具体的に示していかれるのかということと、それから新たな指標を定める項目、今の大綱で言うと、人件費とか、公共事業費とか、一般政策経費とか、そういうものがありますし、県債残高の圧縮の水準だとかというものも考えられると思いますので、そういうあらゆるものについて、あるべき財政構造に持っていくために、そして将来に備えるために出される新たなる大綱というもののイメージを教えていただけませんか。
117 ◯三橋総務部長 大綱につきましては、本会議でも答弁しておりますように、平成二十三年度中に検討してまいりたいということで、まだ私ども、原案ですとかそういうものを持っているわけではございません。
ただ、これも答弁させていただいておりますが、やはり一つは、今の県政刷新大綱に基づいて平成二十三年度予算では、財源不足額が解消できたということの中で、基本的な考え方というのは、県政刷新大綱の基本的な考え方を踏まえて、これは検討していかないといけないだろうと思っているところでございます。
そして、考えなければならない要素といたしましては、県政刷新大綱を策定した時点からの比較で考えますと、やはり扶助費、社会保障関係費がかなり伸びてきておりまして、ざっと二百億円程度ずれてきております。
正確には百九十五億円だと思いますが、その程度ずれてきているというようなことで、これは国の制度改正等々の影響ももちろんございますけれども、そこも十分踏まえなければいけないと思っております。
それから、県債残高でございますが、臨時財政対策債の部分は増えていっておりますけれども、これは、我が県だけではなくて国の全体的な地方財政の話として、改善を求めていかないといけない部分ですが、本県独自の県債の発行分について、適正な規模に向けてどのようにこれに取り組んでいくのかということを考えていかないといけないということがあります。
それから、歳入の構造も、国のいろいろな政策も政権交代後、変化してきておりますので、そういうことも加味していかないといけないし、基金の規模についても、いろいろな財政需要、突発的な災害ですとかの需要に対応できるような基金の規模をどう確保していくのかということもあると思っております。
こういうことを考慮しながら、どうしたら本県の財政構造を将来にわたって持続可能な形で維持できるか、そういう形で構築できるかということに力点を置いて、これは検討していく必要があるだろうと思っております。
また、収支の見通しについても、各項目別に今、お示ししておりますが、どういうふうな整理をするのか、私どももこれから検討していく話でございますけれども、収支見通しにつきましても改訂を加えていくことになろうかと思っております。
通常の財政計画の期間というのは、おおむね五年というふうに知事も答弁しておりますけれども、そういうものを目標としながら、国の財政健全化への取り組み状況ということについても先ほど来、御議論ありましたようにございますので、国がどういうふうに財政再建に向けてかじを切っていくのか、そういうものをどう見通すのかということも大変難しい問題ではございますけれども、こういうことをどの程度私どもがとらえられるかというのもございますが、そういうことをいろいろ勘案しながら、平成二十三年度中に策定していくということになろうかと考えております。
118
◯青木委員 今の段階では、本会議の答弁を超えることはお答えになれないかもしれませんが、私は、平成二十五年の国政の動きというものが非常に重要かもしれないと思いつつ、最後にお聞きしたいんですけれども、地方は、今の状況の中では、国が倒れたら地方だけ備えをしても残れるという財政構造になってないわけですよね。
そうすると、民主党の政権は地域主権と言っているんだから、もっと地方は、知事会とか六団体あたりが結束して、国に物を申すというかな、持続可能な財政構造を地方がしっかり維持できるように、国自体がこうしてほしいと、こうすべきだという声を上げないと、国会のていたらくを見ていると任せておけないんじゃないかという危機感を、私ども田舎の県会議員でも覚えるんですけれども、今後の知事を先頭とした営みとして、地方がしっかりと物を言い、要求をしていくという姿勢をさらに強めていってほしいと思いますけれども、いかがですか。
119 ◯三橋総務部長 地方がしっかり物を言うべきではないかということでございますが、その点で言われれば、私どもこの何年間か、全国知事会等も含めて、国に対して交付税の復元・増額も含めて強く要望をして、主張もしているというところでございます。
国としても、国・地方協議の場というものをつくって、きちんと地方の声を聞く場をつくろうという法案は出されているところでございますが、その法案自体もまだ通っていないという状況ではございます。
ただ、そういう法案があろうがなかろうが、成立しようがしていまいが、全国知事会の取り組みとしてそういうような主張を今までもしてきておりますし、これからも私どもとしてやっていく必要があると思っております。
一方で、客観的に考えないといけないことは、国全体の歳入・歳出のバランスが崩れているということで、これはいくら地方が財源的な要求をしたとしても、国自体の財政構造なり、歳入・歳出のバランスの構造というものが客観的に崩れているという状況がある中で、どう申し上げたらいいんでしょうか、どういうふうに地方側の主張を構成していって、全体的に国民や県民に対して適正な行政サービスができるようにしていくかということを、私どももしっかり国に対して主張する一方で、これは十分協議もしていく必要があるのではないかと思っております。(「はい、結構です」という者あり)
120
◯永井委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
121
◯永井委員長 ほかに質問はないようですので、以上で
県政一般を終了いたします。
それでは、本日で
知事公室、総務部、
危機管理局の皆さんと、私ども委員とは最後の委員会でございますので、当席及び副委員長から一言ごあいさつを申し上げます。
本日で、
知事公室、総務部、
危機管理局の皆さんと私ども委員との最後の委員会となりました。
今年一年、委員長を仰せつかり、務めさせていただきましたけれども、不慣れな点がありましたことはお許しをいただくと同時に、委員会の進行、また審査に関しては、通畠副委員長を初め、委員の皆さん、そして執行部の皆さんの多大なる御協力をいただきましたことに心から厚く御礼を申し上げます。
去年一年間を振り返ると、普天間の移設の問題を初め、口蹄疫、そして南大隅、霧島、そして奄美の集中豪雨、また赤潮対策や鳥インフルエンザ、そして先ほどお話あった新燃岳の噴火と、本当に一年を通して想定外の多い多難な、いろんなことのあった一年であったと思います。
その一つ一つの事案に対して、関係部局の皆さん、そして執行部全体として対応を賜りましたことに、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。
特に、
危機管理局の皆さんにおいては、一年間、これでもかこれでもかということでいろんなことがあり、それらのことへの対応の御苦労がおありだったと思います。それぞれのことに対して昼夜を問わず対応されたこと、適切な対応をしていただいたことに対して、敬意を申し上げると同時に、先ほどもお話があったように火山活動もまだ続いていまし、鳥インフルエンザもまたいつ発生するかわかりません。今年もまた集中豪雨というものも想定されるものだと思います。そういうこと一つ一つを想定されて、また自主防災組織の強化等を含めて、御努力をお願いしたいと思います。
総務部におかれては、今もお話がありましたように、厳しい財政状況の中ではありますけれども、それぞれに対する今年一年の対応について、財政出動や補正予算の編成等、また国の景気対策に対する対応等、本当に御苦労がおありだったと思います。
これらのことに十分な御対応をいただきましたことに感謝を申し上げると同時に、平成二十三年度は、お話がありましたように財源不足額が久しぶりに解消されることになったわけでございますが、やはり今の国の動向や、今お話あった県財政の状況を考えると、まだまだ予断は許されない状況だと思います。今後、見直しをされるという県政刷新大綱の策定に当たっては、その当たりの状況を踏まえて、持続可能な財政運営を見据えた取り組みをお願いしたいと思います。
知事公室におかれては、今年度から知事直轄の組織としてスタートされましたが、幅広い県民の皆さんとの語らい、広報活動の充実、そして錦江湾横断交通ネットワークの可能性調査や今後の市町村行政のあり方の研究、また県総合体育館整備推進事業での基本構想の取りまとめと、いろんなことにお取り組みいただきました。
今後も、知事直轄の組織として部局をまたがるいろんな連携の強化を図ると同時に、県政の重要課題事業、施策の推進というものに努めていただきたいと思います。
個人的なことではありますけれども、奄美の集中豪雨災害に対しては、初動の時にいろんな混乱のある中で、情報の一元化、また指示伝達の体制づくりを含めて、現地に来ていただいていろいろな指揮をとっていただきましたことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。
余談でありますが、今年は県
議会議員の改選の年となりました。御出席の委員の皆さんの必勝と御健闘を心から祈念申し上げたいと思います。
現在は、多難な時代であると同時に、県民の皆さんのニーズも多様化している時代です。そういう意味で、またお互いに連携をとりながら、県勢の更なる充実・発展と、御出席の皆さんのますますの御健勝、御活躍を心から祈念申し上げて、ごあいさつとさせていただきます。
本当に今年一年ありがとうございました。(拍手)
通畠副委員長、お願いいたします。
122 ◯通畠副委員長 委員長から、先程すべて細やかにお話がございましたので、私からは細々としたことは申し上げませんが、本当にこの一年間ありがとうございました。
大変失礼な言い方かもしれませんが、特にこの三月議会は、私ども、心ここにあらずのような状況の中で審査に臨んだにもかかわらず、親切丁寧に説明等をいただきまして、大変ありがとうございました。
また四月に、それぞれが審判を受け、新たにここに帰ってくる努力をしておりますので、またいつかどこかの部署でお会いすることもあろうかと思いますけれども、そのときはまたそれなりに御指導方よろしくお願いを申し上げ、この一年間、委員長を思うように支えることができなかったかもしれませんけれども、皆さん方の御協力のおかげで無事務めることができました。それもあわせて御礼を申し上げながら、一言ごあいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
123
◯永井委員長 それでは、最後になりましたが、
知事公室、総務部、
危機管理局を代表して、総務部長にごあいさつをお願いいたします。
124 ◯三橋総務部長 それでは、
知事公室、
危機管理局、総務部を代表いたしまして、一言ごあいさつの言葉を申し述べさせていただきます。
永井委員長さん、通畠副委員長さんを初め、
総務委員会の委員の皆様方には、この一年間大変お世話になりましてありがとうございました。
先ほど委員長さんのお話にもございましたけれども、この一年間、多事多難、さまざまな課題があったわけでございますが、この委員会を通じまして、委員の皆様方から賜りました御意見、御指導、また御助言等につきまして、私ども執行部の職員一同、真摯に受けとめまして、今後の県政運営の中に最大限生かしてまいりたいと思っております。
最後になりますが、委員の皆様には、今後ますます御健勝にて御活躍されますことをお祈り申し上げまして、また引き続き御指導、御鞭撻を賜りますことをお願いいたしまして、簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。
本当にありがとうございました。(拍手)
125
◯永井委員長 ありがとうございました。
以上で、
知事公室、総務部、
危機管理局関係の審査を終了いたします。
明日は、午前十時から、県民生活局、出納局、
各種委員会、議会事務局関係の審査を行います。
本日は、これをもちまして散会いたします。
御苦労さまでした。
午後零時七分散会
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