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  1. 鹿児島県議会 2010-06-22
    2010-06-22 平成22年第2回定例会(第7日目) 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  午前十時開議    △ 開  議 ◯副議長(柴立鉄彦君) ただいまから、本日の会議を開きます。  本日の日程は、配付いたしております議事日程のとおりであります。       ━━━━━━━━━━━━━  議 事 日 程  一、開  議  一、議案第五三号から議案第六八号まで及び報告第一    号並びに請願・陳情の一括上程  一、同右議案等委員長報告、質疑、討論、表決  一、議案第六九号から議案第七一号までの一括上程  一、同右議案の討論、表決  一、議案議第二号の上程  一、同右議案の討論、表決  一、閉会中の継続審査の件  一、意見書案等の一括上程、提案理由説明、質疑、討    論、表決  一、議員派遣の件
       ───── 知事あいさつ ─────  一、閉  会       ━━━━━━━━━━━━━ 2    △ 議案第五三号―議案第六八号、報告第一号、      請願・陳情上程 ◯副議長(柴立鉄彦君) 議案第五三号から議案第六八号まで及び報告第一号並びに請願・陳情を一括議題といたします。       ───────────── 3    △ 各常任委員長審査結果報告 ◯副議長(柴立鉄彦君) これより、委員長の報告に入ります。  まず、産業経済委員長の報告を求めます。  堀之内芳平君。    [産業経済委員長堀之内芳平君登壇] 4 ◯産業経済委員長堀之内芳平君) おはようございます。  産業経済委員会の審査結果等の主なものについて、御報告を申し述べさせていただきたいと思います。  当委員会に付託されました専決処分報告、専第四号につきましては、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。  審査の過程の主な論議について申し述べます。  宮崎県で発生した口蹄疫の本県への侵入防止対策等に要する経費のうち、口蹄疫緊急防疫対策事業の内訳と執行状況について質疑があり、「石灰等による全戸消毒費として約一万四千戸分で四億円、蔓延防止のために県が設置した消毒ポイントにおける車両消毒費が一億九千四百万円、市町村が自主的に設置した車両消毒に係る経費への助成費として二千五百万円、合計六億一千九百万円を計上した。全戸消毒のための石灰等については、五月二十五日までに配布しており、五月三十一日までにすべて散布を終了するなど、おおむね予算の執行は済んでいるところである」との答弁がありました。  また、「畜産業は鹿児島県の農業産出額の六割を占めており、総力を挙げて口蹄疫の侵入防止に努めてほしい」との委員からの要望に対し、「今回の口蹄疫についてはいまだに終息のめどが見えないところであり、現在の防疫体制をいかに保持していくかが大きなポイントである。対策については、その時点時点における状況を勘案しながら、必要な予算の確保等も含め、適宜適切な対応をしてまいりたい」との答弁がありました。  さらに、口蹄疫対策に係る六月補正予算が計上されていないことについて質疑があり、「できるだけ早い段階で、今後の必要経費の積算を行い、予算計上したいと考えている」との答弁がありました。  これに対し、委員から、「緊急事態であるので予算の専決もやむを得ないと考えるが、事前に当委員会に対して十分な説明等を行ってほしい」との要望がありました。  次に、陳情につきまして、新規付託分一件、継続審査分二件の審査を行い、請願・陳情委員会審査結果一覧表のとおり、三件すべてにおいて引き続き継続審査すべきものと決定いたしました。  審査の過程の主な論議について申し上げます。  新規付託分の陳情第二〇二一号自主共済制度保険業法適用除外を求める意見書採択の陳情書につきましては、委員から、「陳情者の言う自主共済については、守っていくべきものもあろうかと思うが、契約者保護や保険業法の適用のない共済制度のあり方等について、国の検討の状況を見守る必要があると考えられる」との意見があり、全会一致継続審査すべきものと決定いたしました。  続いて、県政一般の特定調査について申し述べます。  商工労働水産部関係では、雇用対策について、集中的に論議が交わされました。  「今年度の公募型雇用創出促進事業について、応募総数百六件に対しまして採択件数が二十六件であるが、採択されなかった応募企業への助言等は行ったのか」との質問があり、「不採択となったものについては、事業の採択要件を満たさなかったものが七十一件ある。事例としては、類似の事業が実施されており新規性が認められないもの、あるいは早期の実施や継続が困難であるといったものである。今年度の公募について問い合わせがあった企業等には、事業の採択の基準として、新規性や県の事業との関連性が必要であるので、企画に当たっては留意してほしいとの助言を行ったところである。また、企画書に新規性を記載する欄を設けるなどの工夫を行ったところである」との答弁がありました。  これに対して委員からは、「基金を活用した事業であり、残すことのないよう積極的な運用をお願いしたい」との要望がありました。  農政部関係では、農産物の流通・販売対策について、集中的に論議が交わされました。  「九州新幹線の全線開業に向け、県内のホテル等においてかごしまブランドの農産物を提供できるよう、関係者が協力し合う必要があると思うが、県としてはどのように考えているか」との質問があり、「かごしまブランドについては、高い価格で販売ができる県外に多く出荷されており、県内に余り出回らないという問題はあるが、地元で支持されるようなものでなければ息長く定着していかないと考えている。そのため、県外でもアンテナショップ等においてPRを行っているが、県内においてもかごしまブランド産品を取り扱う販売協力店をふやしているところである。九州新幹線の全線開業は、県外からの観光客に対し、鹿児島の豊かな食材をPRできるきっかけとなると考えているので、観光部局とも協議しながら取り組みを進めてまいりたい」との答弁がありました。  また、農地法の改正後の農業委員会についても調査を行い、「農地法の改正により農業委員会の役割がふえているが、農業委員や事務局の職員数、また予算は充足しているか」との質問があり、「農業委員会に対する補助金が大幅に増額されたところであり、この予算により農地相談員を設置することも可能とされているので、今後はそのような制度も活用して農業委員会の業務の充実が図られるものと考えている」との答弁がありました。  次に、一般調査について申し上げます。  商工労働水産部関係では、新規漁業就業者の確保のための研修と就業状況について質問があり、「平成二十一年度中に県及び県漁連が実施した研修を受講した就業希望者は三十九名であり、実際に就業に結びついた方が十一名となっている」との答弁がありました。  また、九州新幹線全線開業を見据えた修学旅行等の誘致について質問があり、「県、市町村、業界団体、観光連盟により組織している県教育旅行受入協議会を中心として、本県への修学旅行等の誘致活動、受け入れ体制の整備を行っているところである。環境教育や平和教育、グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズムなど、本県の多様な特性を生かし、首都圏や関西圏に加え、中国地方や九州内の関係先に働きかけているところである」との答弁がありました。  口蹄疫による商工・観光面における影響への対策についても質問があり、「各地域の商工会議所や商工会、観光協会などと連携し、状況把握を行っており、経営状況への影響が生じた場合には、国や県の制度融資等の活用が可能であることを説明するとともに、金融機関等への協力要請も行っているところである。今後も状況把握に努め、必要な対応を行ってまいりたい」との答弁がありました。  また、農政部関係では、今回の問題を教訓とした初動体制の整備に関する質問があり、「防疫においては、殺処分に係る獣医師の確保、埋却のための資材や場所の確保が重要であり、初動体制としてこれらをどのように配置していくかをマニュアルとして早急にまとめることとしている」との答弁がありました。  さらに、市町村が口蹄疫防除のために自主的に実施した消毒活動に係る経費に関する質問があり、「県境に近いところで口蹄疫が発生したにもかかわらず、これまで本県への侵入が阻止できているのは、関係自治体の協力により、いち早く防疫体制の整備ができたおかげであると考えている。関係自治体経済的負担が生じているのは十分承知しており、県としても必要な措置を行うとともに、国に対しても働きかけてまいりたい」との答弁がありました。  最後に、意見書発議について申し上げます。  口蹄疫に関する問題を含め、本県における農業に関する課題への対応のため、「口蹄疫に関する対策の充実を求める意見書」、「平成二十三年度土地改良事業関連予算の確保を求める意見書」、「茶業振興のための法律制定を求める意見書」の三件について国に意見書を提出することが提案され、委員全員の同意が得られましたことから、当委員会から発議しておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上で、報告を終わらせていただきます。 5 ◯副議長(柴立鉄彦君) 次は、企画建設委員長の報告を求めます。  酒匂卓郎君。    [企画建設委員長酒匂卓郎君登壇] 6 ◯企画建設委員長(酒匂卓郎君) 企画建設委員会での審査結果等の主なものについて、御報告申し上げます。  当委員会に付託されました議案第六二号など議案四件につきましては、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  審査の過程の主な論議について申し上げます。  まず、議案第六二号裁判上の和解について議決を求める件に関し、海浜地を不法占有している者に対して移転費用を補償することとした考え方と、不当利得返還請求を行うこととした理由について質疑があり、「不法占有であっても当該建物が財産的価値を有しており、建物に対する正当な権利者であるため移転補償を行った。しかし、本来補償すべきではない起業地外の物件まで補償する契約であり、補償対象の範囲を誤っていることから、錯誤がある契約のため無効として、不当利得の返還を求めてきたものである」との答弁がありました。  また、不法占有者に対する県の指導状況を確認の上、不法占有であることを知りながら移転補償を行うこととした経緯と、不法占有されていた海浜地の現況について質疑したところ、「台風被害により住民から道路改築の強い要望があり、急いで事業を実施する必要があったため、不法占有の原状回復をさせるより移転補償することで事業を進めることとした。設置されていた工作物は撤去が済んでいるが、埋め立てに使用した土が残っている。土については、不当利得返還請求訴訟の提訴後に撤去するよう文書で指導している」との答弁がありました。  さらに、再発防止策について質疑したところ、「事務の進め方などにおける問題点を洗い出し、改善していく。不法占有に対しては、未然防止や拡大阻止に努め、監督処分を行っていく。土木部一体となって再発防止に取り組んでまいりたい」との答弁がありました。  これらの議論を踏まえ、委員から、「事務処理体制の見直しなどによりしっかりとした対応を立て、今後、このような事案が生じることがないよう再発防止策を徹底していただきたい」との意見がありました。  次に、議案第六三号及び議案第六四号契約の締結について議決を求める件について、「落札率が六〇・八%と六二・七%と低価格であるが、このような額で工事が実施できるのか。特に、品質確保と下請へのしわ寄せが懸念されるが、県はどのような対策をとるのか」を確認したところ、「低入札価格調査委員会を開き、確実に施工できること、所定の品質と安全対策が確保できること、下請等へのしわ寄せがないことなどを確認し、履行できると判断した。契約締結に至った場合は、品質・安全の確保、下請等へのしわ寄せが行われないように工事の監督体制の強化を図ることとしている」との答弁がありました。  委員からは、「地元業者の参加について、受注機会の確保を図る取り組みを行われたことは評価したい。事業の実施に当たっては、品質確保と安全対策には万全を期すととともに、事業効果が地元に還元されるように配慮していただきたい」との意見がありました。  次に、陳情につきましては、お手元に配付してあります請願・陳情委員会審査結果一覧表のとおりですが、新規付託分三件のうち一件を採択、二件を継続審査すべきものと決定いたしました。また、継続審査分の七十六件につきましては、いずれも引き続き継続審査すべきものと決定いたしました。  審査の過程の主な論議について申し上げます。  まず、陳情第三一一八号鹿児島新港区改修に伴う施設整備についての要望のうち、子牛陸揚げ作業に係る要望内容について確認したところ、「排せつ物の処理施設をイメージした要望だが、衛生管理は基本的には取扱業者が対応するものと考えており、その徹底が図られるよう指導を行っていく」との答弁があり、委員からは、「適切な指導を行い、衛生管理の向上に努めていただきたい」との意見が出されました。  次に、陳情第三一一九号法務局出張所統廃合に関する陳情書について、法務局出張所が廃止された場合の対応方針について質疑があり、「国に対して離島の地域的特性などの実情を説明し、登記業務に支障が出ないように適切な対応をお願いしていくとともに、県としては、公共嘱託登記に支障が出ないよう大島支庁との連携方策などを検討していきたい」との答弁がありました。  次に、継続審査となっている陳情第三〇二七号明和土地区画整理事業からの撤退を求める陳情及び陳情第三〇二八号明和地区土地区画事業からの撤退を求める陳情について、「審査についての県の基本認識は変わっていないか」との質疑があり、「県としてのスタンスは変わっておらず、安全性の確保や緑を含めた自然環境の保全の観点から、関係法令に基づく審査等を県と鹿児島市がそれぞれの役割において厳格に行っていく」との答弁がありました。  また、継続審査となっている川内原子力発電所三号機増設に関する陳情六十六件に関し、五月十八日の第一次公開ヒアリングの開催や、六月七日の薩摩川内市議会における賛成陳情の採択及び薩摩川内市長増設同意表明を受け、今後、事業者から国に対して、重要電源開発地点の指定申請が提出されることが予想されることから、陳情の審査を慎重に進めるため、陳情提出者、国及び事業者に参考人として出席を求め、意見を聞くことについて委員から提案がありました。  この提案を受けて、参考人の出席を求めることについて協議した結果、七月二十八日と八月二十五日に閉会中委員会を開催して参考人の意見を聴取することとし、このうち、まず陳情提出者について、陳情提出者の中から選出した六名に対して、七月二十八日に開催する委員会に参考人として出席を求めることを決定いたしました。  次に、県政一般の特定調査について申し上げます。  土木部関係では、土木部公共事業の推進について、集中的な論議が交わされました。  社会資本整備総合交付金の制度が創設されたが、県や市町村は社会資本総合整備計画を新たに作成しなければならないのか質問があり、「平成二十二年度は経過措置が適用され、既存の補助金等で実施してきた事業で継続して行う事業については、新たに社会資本総合整備計画を提出しなくても既存の補助金等の手続に準じて交付金が交付されるが、平成二十三年度以降は経過措置がなくなるため、総合計画への位置づけが必要になるので、国の概算要求の時期に向けて計画策定を進めている」との答弁がありました。  また、「これまで補助金等で実施してきた事業は、やり方が変わるのか」との質問があり、「これまで分野ごとに細かく分かれていたが、今回、道路と港湾、河川と砂防など政策分野ごとに集約された。これまで個別の補助事業等で進めてきたものをこの制度を活用して進めていく」との答弁がありました。  これらの議論を踏まえ、「平成二十三年度からは社会資本総合整備計画を策定しなければ社会資本整備総合交付金の制度を活用した事業は実施できないこととなっている。整備計画の策定に当たっては、本県の社会資本整備がおくれることがないように、市町村と連携してしっかりと取り組んでいただきたいこと」を委員会の意見といたします。  最後に、一般調査についてであります。  まず、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が本年四月一日に施行されたことに伴い、新たに、鹿児島県過疎地域自立促進方針が策定されることとなり、その概要について調査いたしました。  ことし三月の政策提言をどのように受けとめ、反映させていくのかについて質問したところ、「総合的・横断的なものとするため、各部、地域振興局・支庁及び市町村の意見を反映させて策定作業を進めている」との答弁がありました。  委員からは、「全庁的な取り組みを行い、市町村からの意見も反映させていることは評価したい。政策提言も最大限生かしてほしい」との要望が出されました。  また、「これまでの検証と課題が盛り込まれているか。かごしま将来ビジョンとの整合性はとられているか」との質問があり、「県の現況と課題を念頭に置いて、将来ビジョンとの整合性も図りながら策定作業を進めている。ソフト対策の充実・強化も図りながら、よりよいものとなるようにしていきたい」との答弁がありました。  また、「本県の離島の物価は総体的に高いことから、物価格差を緩和する取り組みが必要であり、今回、特に揮発油等と航路・航空路運賃について、軽減のための措置を国に求めるための意見書を提出したい」との意見があり、「離島物価の抑制対策及び離島交通網支援に関する意見書」を委員会発議することといたしました。  以上で、報告を終わります。 7 ◯副議長(柴立鉄彦君) 次は、文教警察委員長の報告を求めます。  小園成美君。    [文教警察委員長小園成美君登壇] 8 ◯文教警察委員長(小園成美君) 文教警察委員会での審査結果等の主なものについて、御報告申し上げます。  当委員会に付託されました議案第六六号及び第六八号につきましては、全会一致で可決すべきものと決定しました。  審査の過程でなされた主な論議について申し上げます。  議案第六六号の鹿児島県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定の件に関して、「高校授業料実質無償化に伴う交付金がどれくらい入ってくると予想しているのか」との質疑があり、「国は、全国の授業料減免率を考慮して、交付金の調整率を八八・五%とし、残り一一・五%は授業料減免率相当分として地方交付税で措置される見込みである。平成二十二年度は、授業料収入見込み額の三十三億五百万円に対し、授業料不徴収交付金額は三十二億七千五百万円を見込んでいる。五年間の経過措置がある関係で、初年度である平成二十二年度は約三千万円の減収となる見込みである」との答弁がありました。  次に、請願・陳情につきましては、お手元に配付してあります請願・陳情委員会審査結果一覧表のとおりでありますが、新規付託分三件につきましては、一件を継続審査、また二件は項分けし、一部を不採択、一部を継続審査すべきものと決定いたしました。  継続審査分の八件につきましては、七件を引き続き継続審査すべきものと決定いたしました。  また、継続審査分の一件につきましては、請願者から取り下げ書が提出されたことを受け、これを承認すべきものと決定いたしました。  審査の過程でなされた主な論議について申し上げます。  新規の請願第四〇〇九号教育予算の拡充を求める意見書の採択要請に関しまして、「第二項の義務教育費国庫負担金の負担割合の復元については、減額分は税源移譲により財源措置がなされているところであり、第三項の就学援助制度は、適切な対応が図られており、また、新たな給付型の奨学金制度の創設は現在の厳しい財政状況では実現は極めて難しい」として不採択とするが、「第一項の少人数学級の推進及び第四項の教育予算の充実については、国の動向を注視する必要がある」として継続審査との意見がありました。  これに対して、「第一項及び第四項については採択」との意見と、「第二項及び第三項については、国の動向を見守る必要がある」として継続審査との意見などがあり、項を分けて採決した結果、第一項及び第四項については継続審査すべきものと、第二項及び第三項については不採択とすべきものと決定いたしました。  陳情第四〇三七号離島における公立高校の定数基準の見直しに関しまして、採択との意見もありましたが、「現在の厳しい財政状況の中で、公立高校の定数基準の見直しが実現可能なのかどうか、その推移を見守る」として継続審査との意見があり、採決の結果、継続審査すべきものと決定いたしました。  陳情第四〇三八号学級定数に関する陳情書に関しまして、第一項の「小学校三年生以上にも少人数学級の早急な実現」については、「国の動向を見守る必要がある」として継続審査との意見もありましたが、「相当な財政負担を伴う」として不採択の意見があり、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  また、第二項については、「国の動向を注視する必要がある」として、継続審査すべきものと全会一致で決定いたしました。  続きまして、県政一般の特定調査について申し上げます。  教育委員会関係では、小・中学校の統廃合につきまして、委員会の行政視察で訪問した坊津学園中学校の状況も踏まえ、集中的な論議が交わされました。  「市町村による統廃合のばらつきがあるのではないか。また、首長の考え方が統廃合に影響するのではないか」と質問したところ、「各市町村の地域の特性や経緯などもあることから、各市町村で主体的に判断された結果だと考えている。住民がリードした事例や行政、市議会が中心となって進めたケースもある」との答弁がありました。  また、「小規模校のよさをもっとアピールすべきではないか」と質問したところ、「県教育振興基本計画においても、僻地・小規模校ならではのよさを積極的に生かした特色ある教育活動を推進する方針である」との答弁でありました。  「小・中学校は、地域の核であり、統廃合されると地域が廃れるので、児童生徒数や財政問題だけでなく、地域に学校があることのメリットを踏まえ、学校を維持する方向で検討してほしい」との要望がありました。  続きまして、一般調査について申し上げます。  警察本部関係では、去る五月の行政視察で訪問いたしました開聞防犯パトロール隊の調査に関連して、防犯パトロール隊や防犯ボランティアの組織率を上げるための課題について質問したところ、「ここ数年、防犯ボランティアがふえているが、今後は、構成員の若返りや財政的な支援などにも力を入れていきたい」との答弁がありました。  また、「今後、薬物乱用防止対策は重要になってくると思うが、警察としてどのような対策をとっていくのか」と質問したところ、「薬物乱用防止対策については、サポートセンターを中心に、教育委員会等に協力してもらい、小学校、中学校、高校を中心に、毎年、薬物乱用防止教室を開催している。特に、ことしは、緊急雇用基金を活用して、専門学生、短期大学生、大学生に対するアンケート調査を実施し、その結果に基づいてこれらの対策を検討していきたいと考えている。また、今後は、大学とも連携して、薬物乱用防止教室を考えていかなければならない」との答弁がありました。  教育委員会関係では、高校授業料実質無償化関連で、本県の最近の授業料減免実績の推移及び全国平均との比較について質問したところ、「平成二十一年度の減免率は一四・二%であり、経済情勢の悪化も影響して、ここ五年間で減免率が三・八%増加している。また、全国平均が公表している平成二十年度では全国平均よりも三%高く、全国で十番目である」との答弁がありました。  そこで、「新制度は、低所得者世帯の負担軽減という点では従来の制度と変わらないのではないか」と質問したところ、「免除を受けていた生徒については、経済的な負担は従来と変わらないと考えているが、授業料減免に係る申請手続が不要となることや、減免が認めれるかどうかの心配もなく安心して修学することが可能になったという利点がある」との答弁がありました。  特別支援学校のあり方について質問したところ、「小学部、中学部、高等部と一貫した教育が望ましいと考え、順次整備を進めてきている。また、鹿児島市の養護学校の過密化、過大規模化等を解消するために、知肢併置化を行うことや、高等特別支援学校を開校することで軽度の知的障害のある生徒の社会進出を目指す形での教育を進めるなど、これまでの特別支援学校の歴史、経緯を踏まえて順次整備していきたい」との答弁がありました。  郷土教育読み物教材開発事業について、「郷土の先人や現在活躍している郷土出身者をどのような視点で選定するのか」と質問したところ、「現時点では、地域間のバランス、時代のバランス、政治、経済、文化、スポーツ、伝統芸能等のジャンル間のバランスに十分留意しなければいけないと考えている」との答弁がありました。委員からは、大いに期待しているとの意見がありました。  高校生の就職支援活動について、「現下の厳しい経済情勢の中で、昨年末からことしにかけてどのような取り組みを行ったのか」と質問したところ、「各学校の進路指導担当者の就職支援、就職支援員の職場開拓、労働局や雇用労政課等の関係機関との連携による求人開拓、一月以降の一般求人への高校生の応募による求職の拡大等により、昨年度と同様の就職率になった」との答弁がありました。  最後に、意見書発議について申し上げます。
     学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難場所として大きな役割を果たしているが、まだ耐震化の必要な施設が相当数残っていることから、「耐震補強予算(学校施設)の確保を求める意見書」を国に対して提出したいとの提案がなされ、全会一致で委員会として発議することを決定いたしました。  以上で、報告を終わります。 9 ◯副議長(柴立鉄彦君) ここで、議長交代のため着席のまま暫時休憩いたします。        午前十時三十四分休憩       ─────────────        午前十時三十五分再開 10 ◯議長(金子万寿夫君) 再開いたします。  次は、環境厚生委員長の報告を求めます。  桐原琢磨君。    [環境厚生委員長桐原琢磨君登壇] 11 ◯環境厚生委員長(桐原琢磨君) 環境厚生委員会での審査結果等の主なものについて、御報告申し上げます。  当委員会に付託されました議案第五六号など議案三件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  審査の過程の主な論議について申し上げます。  議案第六〇号鹿児島県県外産業廃棄物及び県外汚染土壌の搬入の許可に関する条例制定の件に関し、「県外からの産業廃棄物等の搬入について許可制度を設けるとのことであるが、その必要性は何か」との質疑に対して、「現在、本県には管理型最終処分場が一カ所もないことから、県内で発生する産業廃棄物については、宮崎県や熊本県など県外の処分場で埋め立て処分されている。本県としては、平成十七年度に策定した県廃棄物処理計画において、県内で発生する産業廃棄物は県内で処理するという県内完結型の産業廃棄物の処理を推進することとしている。また、県外では大都市圏からの産業廃棄物による大量の不法投棄事案も発生し、その処理に数百億円の経費を要している事案もある。今後、県内に管理型最終処分場が整備された場合に、県外産業廃棄物の無制限な搬入は、県内完結型の産業廃棄物の処理体制の確立・維持に支障を来すおそれがあり、また県民の良好な生活環境の保全を図る必要があることから、県外からの搬入に関して一定の規制を行うこととしている」との答弁がありました。  また、「他県における県外からの搬入規制の状況はどうか」との質疑に対して、「現在、十四の県が条例で規制しており、このうち九県が事前協議制で、五県が届け出制としている」との答弁がありました。  次に、「施行日は規則で定めるとあるが、いつごろを見込んでいるのか」との質疑に対して、「公共関与による管理型最終処分場は平成二十五年度の稼働を目指しており、今後、関係地域の方々と環境保全協定について協議することとしているが、候補地として選定して以来、県外からの産業廃棄物の搬入を不安視されている地域の方々の声もあり、稼働前までには施行したいと考えている」との答弁がありました。  審査の結果、議案第六〇号につきましては、取り扱い意見として、「原案どおり可決」との意見と「将来的には必要性を認めるが、現在の地元の状況を踏まえると同意できないことから、否決」との賛否両意見があり、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。  次に、請願・陳情につきましては、お手元に配付してあります請願・陳情委員会審査結果一覧表のとおりですが、新規付託分のうち一件を採択、四件を継続審査すべきものと決定し、また、継続審査分の九件につきましては、引き続き継続審査すべきものと決定いたしました。  また、継続審査分の陳情一件につきましては、陳情者から取り下げ書が提出されたことを受け、これを承認すべきものと決定いたしました。  審査の過程の主な論議について申し上げます。  陳情第五〇五六号理容所及び美容所における衛生水準の維持向上については、「出張理容等に関する厚生労働省の通知の内容はどのようなものか」との質疑に対して、「理容等のサービスの提供は、法律では、理容所等の施設の中でのみ行うことを原則とし、例外的な措置として、疾病その他社会福祉施設等に入所されている方を対象に出張理容等を行うことが認められている。近年の高齢化の進展などに伴い、出張理容等のニーズが高まっていることから、国は、出張理容等における器具・機材の消毒等を徹底することなど、衛生確保に関する指導等を行うことを目的とした要領を定め、県においても条例等を制定して指導を徹底されたいとの内容である」との答弁がありました。  この陳情については、「洗髪設備の設置は、県民の公衆衛生の普及に効果があること。また、出張理容等を届け出制にすることにより、出張理容等の実態を把握し、適正な指導を行うことは、衛生水準の維持向上の観点からも必要と思われる」として、全会一致で採択すべきものと決定しました。  次に、陳情第五〇五七号鹿児島県がん対策推進条例の制定に関する陳情について、「がん患者のケアについては、患者のニーズを把握することが大事であるが、どのような取り組みをしているのか」との質疑に対して、「がん診療の中心的な拠点病院として鹿児島大学病院があり、そのほかに地域のがん診療拠点病院がある。それらの医療機関が連携した協議会が毎年開催され、がん患者の相談内容や悩み等を把握するとともに、県民総合保健センターに設置しているがん患者サロンとも定期的に連絡をとっている。これらの取り組みにより患者のニーズの把握に努めており、今後の施策へ反映させることとしている」との答弁がありました。  次に、「条例化することについてどのように認識しているのか。また、受診率の向上への取り組みはどのように行っているのか」との質疑に対して、「他県の条例の内容は、本県のがん対策推進計画と項目的に同様の内容となっており、推進計画の中で十分対応できるものと考えている。また、受診率の向上への取り組みについても、NPO法人や患者会、また企業等とも連携し、がん検診の重要性について啓発を行っている」との答弁がありました。  これらの議論を踏まえて、「県のがん対策推進計画は国においても高い評価を得ていること、また、がん患者を含め関係団体等と一体となって、がん対策に取り組んでいるとのことであることから、この推進計画の進捗をしばらく見守る必要がある」として継続審査との意見と、「条例制定により、より県の責務が明確になり、必要な予算も確保できる」などのことから採択を求める意見があり、取り扱いが分かれましたが、採決の結果、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、県政一般の特定調査について申し上げます。  保健福祉部関係では、こども総合療育センターについて、「離島を含め、地域の子供たちへの支援体制はどのように行うのか」との質問に対して、「身近な地域においても支援が受けられるように、市町村や保育所、また児童デイサービス施設等に従事する療育関係者の人材育成や、これらの関係機関のネットワーク化を推進することとしている」との答弁があり、委員からは、「保護者の方や関係機関の方々が待ち望んでいたセンターであり、期待も大きいことから、安心して相談ができ、そして地域とも連携して、早期発見・早期療育に努められ、どこに住んでいても適切な療育が受けられる体制づくりを推進していただきたい」との要望がありました。  次に、環境林務部関係では、林産物の生産・需要拡大対策に関し、集中的に論議が交わされました。  委員から、本県の森林資源の現状と今後の県産材の利用促進への取り組みについて質問したところ、「本県の森林資源は充実してきており、利用する時代を迎えつつある。今後、効率的な生産による原木の供給体制づくりと、製材品の品質・価格面等での競争力強化が一層重要となる。県産材の需要拡大を図るため、森林環境税も活用しながら、地材地建のPR等に努めている。また、地元の材をよく知っている工務店や製材所等の地材地建グループが、現在十八グループ活動しており、県内の木造住宅の約一割を建築している。県としては、今後とも、このような取り組みをしっかり支援していくこととしており、今年度策定する森林・林業振興基本計画について、このような視点も持ちながら検討していきたい」との答弁がありました。  最後に、一般調査について申し上げます。  去る五月に委員会行政視察で訪問しました特別養護老人ホームにつきまして、「この施設に設置しているような木質バイオマスエネルギー施設の県内の設置状況はどのようになっているか」との質問に対し、「木質バイオマスは、これまで主に木材乾燥の熱源として利用されていたが、平成二十年の原油価格高騰等を契機に、さまざまな分野で木質バイオマスを熱源とする利用の動きが進んでおり、現在、県内の養鰻施設や社会福祉施設など五施設で活用されている。県としては、今年度から、事業者や県民の方々を対象として木質バイオマスの有効利用についてのシンポジウムを開催するなどして、普及・啓発に努めることとしている」との答弁がありました。  委員からは、「CO2の削減も図られるエネルギーでもあり、今後その有効活用への期待が高まっていることから、積極的な利用促進を図っていただきたい」との意見がありました。  以上で、報告を終わります。 12 ◯議長(金子万寿夫君) 次は、総務委員長の報告を求めます。  永井章義君。    [総務委員長永井章義君登壇] 13 ◯総務委員長(永井章義君) 総務委員会での審査結果等の主なものについて、御報告申し上げます。  当委員会に付託されました議案第五三号など議案七件及び専決処分報告四件につきましては、いずれも全会一致で原案のとおり可決または承認すべきものと決定しました。  審査の過程の主な論議について申し上げます。  まず、議案第五九号の過疎地域における産業振興のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件に関して、今回の改正でソフトウェア業を課税免除の対象業種から廃止した理由に関する質疑があり、「ソフトウェア業については、従来、過疎地域自立促進特別措置法において、所得税、法人税の特別償却との並びで、地方税の課税免除等を行った場合の地方交付税の減収補てん措置の対象として規定されていたが、その対象からソフトウェア業が廃止されたことに伴い、条例を改正するものである。租税特別措置については、適用実績を踏まえて見直しが行われ、ソフトウェア業については、これまで全国的に課税免除の実績がないことから廃止されたと聞いている」との答弁がありました。  続いて、産業振興の観点から、県としてソフトウェア業を課税免除の対象として残すことの是非についての質疑があり、「課税免除については、国の地方交付税の減収補てん措置があるものについて行うという基本的な考え方がある。県単独で課税免除を行うことについては、県の企業誘致の問題等いろいろな面から総合的に考えていく必要がある」との答弁がありました。  次に、報告第一号専第四号の平成二十二年度鹿児島県一般会計予算補正の件に関して、「財源としての国庫支出金は、当初予算で措置している一般的な農政サイドの国庫補助金を振り向けるという考え方か」との質疑があり、「今回の補正予算では消毒・防疫関係の事業を行っており、これに伴って国庫支出金が入ってくるもので、既存の予算を振りかえるものではない」との答弁がありました。  続いて、「金額を含めて、このような費目で国庫支出金を支出する話は国と県の間でできているのか」との質疑があり、「家畜伝染病予防法第九条に基づく全農場を対象とする消毒に係るものであり、現行制度上、全額国庫で措置されることになっている」との答弁がありました。  続いて、「家畜伝染病予防法あるいは六月四日に施行された特別措置法を含めて、防疫に直接関係する部分とそうではない部分がある。国が十分の十の補助率で措置するという話もあるが、政令・省令を定めていく過程で本来なら県や市町村に内容が示されるはずだが、現段階では何も出てきていない。県の負担がないことは当然だと思っているが、その過程においても県は意見を言っていくべきではないか。決まってからはどうしようもない部分もあるので、担当部門との詰めをして、県の要望・請求をさらにやっていただきたい」との要望が委員からありました。  次に、陳情については、お手元に配付してあります請願・陳情委員会審査結果一覧表のとおりでございますが、新規付託分三件につきましては、継続審査すべきものと決定したものが二件、不採択すべきものと決定したものが一件となっております。  なお、継続審査分一件につきましては、引き続き継続審査をすべきものと決定いたしました。  審査の過程の主な論議について申し上げます。  新規の陳情第一〇三一号報酬及び費用弁償に関する条例の改正を求める陳情書につきましては、陳情内容と訴状概要との相違点、全国での訴訟状況などについての質疑があり、「訴訟は、知事に対して月額報酬の支出差しとめを求めているのに対し、陳情は、県議会に対し主体的に条例の改正を求めているところが異なっているほかは、ほぼ同じ内容となっている。本県と同じような内容の裁判が都道府県では十三団体に対して提訴がされている。このうち判決が出された団体が二団体あり、滋賀県では一部の行政委員会委員への月額報酬の支出が違法であるとの判決が出されたが、上告したと聞いており、兵庫県では月額報酬とすることは県の裁量権の範疇であるとして訴えが棄却されている状況で、行政委員の月額報酬についての裁判では、その是非についての判断が現段階では分かれている状況である」などの答弁がありました。  続いて、「日ごろの勉強や準備作業等もあり、単に勤務した日だけの日当だけでいいのかという部分もあるので、日常の活動をどのように判断するかなどについても整理していただきたい」との意見が委員から出されました。  本件については、裁判の推移も見守る必要があるなどとして、全会一致継続審査すべきものと決定されました。  次に、新規の陳情第一〇三三号子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書につきましては、「子ども手当については、子育て支援という観点から、今まで県として進めてきた政策との組み合わせ、整合性といった面でどのように評価しているか」との質疑があり、「子育て支援を進めるに当たっては、子ども手当も児童手当と同様に寄与するものと考えているが、諸外国の例をとっても、子ども手当等の家庭に対する現金給付と保育所等の現物サービス、ワーク・ライフ・バランス的な雇用との関係等を適切に組み合わせることが重要であると考えている」との答弁がありました。  続いて、子供が海外にいる外国人受給者の県内の認定申請件数についての質疑があり、「四月末現在では、海外に子供がいる外国人に支給するケースとして新たに認定申請がなされたものが一件あり、子供の数は二名となっている」との答弁がありました。  続いて、「子ども手当については、法として不備が多いということは政権与党も認めていることであるが、整備がされないまま見切り発車をしたことに問題がある。資格要件の厳格化については運用段階で基準が示されたものであり、法に不備があることは事実なので、そこはきちっと整理していただきたいと思う。まだほかにも法に不備があるところはあるが、運用の段階で修正されており、陳情にあるようなことに対して手を打ったものではあるが、そこはきちっと整理していかないといけない」との意見が委員からありました。  本件については、「国では平成二十三年度予算編成過程において改めて検討するとされており、経過を見守る必要があると思われるので、継続審査すべきものとしてほしい」との意見と、「この陳情は、これからの日本に必要な施策について後ろ向きの考え方であると思うので、不採択としてほしい」との意見が出され、採決の結果、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、県政一般の特定調査について申し上げます。  総務部関係の国庫補助金等の一括交付金化及び関連項目についてと、県民生活局関係の若者自立支援対策につきまして、集中して論議が交わされました。  まず、総務部関係の国庫補助金等の一括交付金化及び関連項目についてに関しましては、委員から、「国における現在の検討状況、地方に配分される一括交付金総額の積み上げ方法や、国への交付申請等の手続がどうなるのか。また、一括交付金化により起債等の財源の取り扱いがどうなるのか」など多岐にわたる質問があり、現時点で判明している状況及び一括交付金の制度設計等に当たっての本県や全国知事会の意見等について、執行部から答弁がなされました。  一括交付金化については、「地域主権・地方分権ありきで議論が進んでおり、三位一体改革の二の舞になるのではないか。また、一括交付金が首長の自由裁量で使用できるとした場合、必要な事業を行わない団体も出てくるのではないか」との懸念や、「具体の制度設計の検討は今後行われるが、人口・面積等の単なる客観的手法による配分が行われた場合は、条件不利地域を有する本県にとっては不利となることから、財政力や社会資本整備の状況に配慮する必要があること、また、地方が必要とする事業が滞りなく執行できるように予算総額を確保する必要があること、さらに、現在の起債等の財源措置が確保される必要がある」などの意見や要望が委員から出されました。  なお、このような論議を経て、委員会として、「一括交付金制度による安定的な地方財源の確保に関する意見書」を国に提出してはどうかとの提案があり、全会一致で委員会として意見書を発議することを決定いたしました。  次に、県民生活局関係の若者自立支援対策についてに関しましては、ひきこもり、ニート、フリーターの数の考え方、相談員四名体制での対応策、相談員の勤務体制、相談員の専門性との関係、センターの広報・啓発計画、NPO等民間団体等への支援策などについての質問があり、それぞれについての答弁を受けた後、委員から、「NPO等民間団体等については、経済的支援がないと引き受ける団体はないのではないか。補助・助成等の金銭的なサポート・支援が明確でなければ、この事業は難しいとの印象を受ける」との意見がありました。  続いて、「平成二十二年度に実施する若者自立支援対策推進事業の中で行おうとされている、ひきこもり等への支援を行うNPO等への対応としては予算額が少ないのではないか」との質問があり、「局内全体のNPO関係の取り組みも含め、知恵や工夫を働かせながら積極的に活用を図るとともに、来年度以降、より積極的に検討を進めていきたい」との答弁がありました。  最後に、「現在は、既にその境遇に陥っている者への対策を行っている段階であり、この部分については十分やっていただいていると評価するが、そのような境遇に陥った原因追及まで行って初めてしっかりと対応ができると思うので、今後、このような境遇に陥る者をつくらないところまで取り組みを進めてほしい」との要望がありました。  以上で、報告を終わります。 14 ◯議長(金子万寿夫君) 以上で、委員長の報告は終わりました。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 15 ◯議長(金子万寿夫君) 御質疑はありませんので、質疑は終結いたします。       ───────────── 16    △ 討  論 ◯議長(金子万寿夫君) これより、討論に入ります。  まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 17 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として、提案されました議案二十件のうち十七件に賛成し、反対する三件と請願・陳情についての委員会審査結果に反対する主なものについて、その理由を述べ、討論いたします。  初めに、議案第五八号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件についてであります。  反対する理由は、この中に、地方税法の改正による個人県民税の扶養控除の廃止に伴う改正がある点であります。  今回の法改正では、子ども手当、高校授業料の無償化の財源として、個人住民税について、十六歳未満の扶養親族に対する年少扶養控除及び十六歳以上十九歳未満の扶養親族に対する特定扶養控除の上乗せ部分を廃止しました。これは、もともと民主党のマニフェストにもなかったもので過去最大規模の増税になるものです。しかも、子ども手当の月額二万六千円の支給について来年度以降の保証がないにもかかわらず、増税となる個人住民税の扶養控除等の廃止は恒久措置とされました。  この法改正は、控除の廃止による増税ばかりでなく、所得が変わることによってさまざまな制度へ影響を及ぼし、雪だるま式に負担増が起きる懸念もある改悪であります。  本議案は、扶養控除の見直し後も納税義務者の扶養親族人数が把握できるようにするための条例改正であり、地方税法改悪に反対する立場で賛成できないものであります。  次に、議案第六〇号鹿児島県県外産業廃棄物及び県外汚染土壌の搬入の許可に関する条例制定の件についてであります。  これは、管理型最終処分場の運用に係る条例の制定の議案でありますが、現在、本県に管理型最終処分場がない中で、この条例の対象となる施設は、現在、県が薩摩川内市川永野地区を整備地として進めている産業廃棄物管理型最終処分場と考えられます。  本施設に関しては、現時点で、地元の一自治会において建設反対の意思が表明されており、その立場から考えれば、完成後の運用に係る条例が制定されることは、反対住民の意思を無視し、建設ありきで事が進められていることになります。例えば、米軍普天間基地移設問題では、地元の反対の意思を無視して日米共同声明が発表されたことに対し、多くの自治体や県民は政権に対して怒りの思いを抱いています。  本条例案の提案は、反対住民にとって同様のことを押しつけようとすることになりませんか。処分場建設の合意形成に当たって新たな壁を持ち込むことになる本議案について、賛成できないものであります。  次に、専第一号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件についてであります。  この専決処分された条例改正の中には、エコカー減税と言われる、国交省が定める排ガスと燃費の基準値をクリアした自動車の自動車重量税や自動車取得税を基準に応じて減税する仕組みを二年間延長し、反対に、新規登録から十一年を超えるディーゼル車や十三年を超えるガソリン車は増税するというものが含まれています。  国交省は、九段階に分けた車体重量ごとに燃費基準を設定していますが、もともとその基準が重い車に甘く設定されているため、排気量が多く環境に悪影響を及ぼす車種ほど減税率が高くなることや、ハイブリッド車であれば燃費の性能に関係なく免除される問題を持っています。  交通権学会の上岡直見副会長は、「エコカーは大義名分で自動車の販売促進にすぎない」と話しています。重い車に甘い燃費基準についても、「高級車を買う人に有利で、田舎で車がないと生活できないから仕方なく中古の軽自動車に乗っているような人には恩恵がない」と話します。  日本の二酸化炭素排出量の二割を自動車が占めており、地球温暖化対策のためにも、エコカー減税で車の利用を奨励するのではなく、車の利用を削減することが必要です。車産業の発展と反比例して駅前産業や公共交通は衰退してきており、地域経済の発展のためにも、車依存の産業構造の転換こそ求められています。  よって、環境にも、地方の景気にもマイナスの影響をもたらすことになる地方税法改正に反対する立場で、本専決処分報告は承認できないものであります。  次に、陳情第二〇二一号自主共済制度保険業法適用除外を求める意見書採択の陳情書でありますが、委員会審査結果では継続審査となっていますが、これは採択すべきであることを主張いたします。  自主共済制度とは、地域や職場の仲間同士で、事故や病気などで休んだときの助け合い制度として、できるだけ安い掛金で充実した保障を目指そうと自主的に築かれた共済制度です。自営業者、開業医や病院などの医療関係者、登山家や障害者団体、PTA会員などがそれぞれの制度をつくり、国や企業などの財政支援に頼ることなく自主的に運営してきました。  ところが、二〇〇六年四月から施行された新保険業法は、この助け合いを否定し、営利企業である保険会社と自主共済を同列にみなして、保険として運営することを迫っています。  そもそも保険業法の改定の趣旨は、共済を名乗って不特定多数の消費者に保険商品を販売して被害を与えた、にせ共済を規制することでした。国会議員も改定法の素案を検討した金融審議会でも、構成員が限定されている共済は規制の対象外とすべきと主張していましたが、適用除外とされず、法律施行と同時に自主共済も規制対象にされてしまいました。  仲間同士の助け合いである自主共済と収益を目的に商品として販売する保険は、性格も取り扱いも大きく異なり、これらを新保険業法で同一に規制すること自体に無理があります。  新保険業法が成立した背景には、日米保険業界による市場拡大の思惑があり、在日米国商工会議所やアメリカ政府から繰り返し日本政府に圧力がかけられてきました。二〇〇八年三月末には経過措置期間が終了し、廃止に追い込まれる共済や互助会が続出しています。多様な形態で日本社会に広く深く根差して人々の暮らしを支えてきた共済を守り抜くために、自主共済の保険業法の適用除外を実現させることが強く求められています。  現在、岩手県、三重県、滋賀県、鳥取県の四県議会、その他全国九十一市議会、八十二町議会、四十三村議会で同様の意見書が採択されています。本県議会でも本陳情を採択し、国に意見書を提出すべきであります。  次に、陳情第五〇四八号生活保護の「老齢加算」復活を要求する国への意見書を要求する陳情書について、委員会審査結果では継続審査となっていますが、これは採択すべきであることを主張いたします。  全国八都府県で闘われている老齢加算の復活を求める生存権裁判で、今月十四日、原告が初の勝利判決を福岡高裁でかち取りました。福岡県での訴訟は、北九州市に住む七十四歳から九十二歳の三十九人が市に老齢加算分の減額決定を取り消すよう求めていたもので、福岡高裁の古賀寛裁判長は、「正当な理由のない保護基準の不利益変更に当たり、違法」として、原告敗訴の一審判決を逆転し、北九州市の減額決定を取り消しました。  古賀裁判長は、保護基準の改定は厚生労働大臣の裁量にゆだねられているとした上で、厚労省内での加算廃止の経緯を検討、専門委員会が加算見直しに当たって考慮すべきだとした高齢者世帯の最低生活水準の維持や激変緩和措置などについて十分考慮しておらず、裁量権の逸脱、濫用に当たると指摘しました。  国は上告を断念し、直ちに老齢加算を復活すべきであり、本県議会でも本陳情を直ちに採択し、国に対して老齢加算復活の意見書を提出すべきであります。  最後に、陳情第五〇五八号細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期に実施するよう求める陳情書並びに陳情第五〇五九号子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める陳情書について、委員会審査結果ではいずれも継続審査となっておりますが、これは両陳情とも採択すべきであることを主張いたします。
     細菌性髄膜炎は、初期は発熱以外に特別な症状が見られないため診断が難しく、重篤となってから初めてわかる怖い病気です。毎年全国で約千人もの乳幼児がかかり、死亡率五%、後遺症の残る率は二〇%と言われています。救える小さな命を救えということで、「細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会」を初め、全国で、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを定期的に接種してほしいという強い要望が繰り返し国へ出されてきました。  一九九八年三月、WHOがヒブワクチンの乳児への定期接種を勧告し、既に百十カ国以上で接種をされています。日本ではヒブワクチンは二〇〇八年十二月にようやく接種できるようになりましたが、任意接種のため四回接種で約三万円もかかります。本県では鹿児島市、薩摩川内市、曽於市、いちき串木野市、南さつま市では一回当たり三千円の助成、伊佐市では全額助成が行われていますが、これでは地域格差が広がるばかりです。日本全国どこに住んでいても、救える小さな命を細菌性髄膜炎から救うためには、一日も早く公費による定期接種が必要です。  また、子宮頸がんは、日本の二十歳代の女性では最も発症率が高いものであり、年間一万五千人以上が発症し、約三千五百人が命を落としています。子宮頸がん予防ワクチンはその原因として最も高頻度に検出されるHPV十六型と十八型の感染を予防するワクチンであり、特に二十歳代の子宮頸がんは十六、十八型が九割を占めるため、効果があると言われています。海外では既に百カ国以上で使用されていますが、日本では二〇〇九年十二月二十二日より一般の医療機関で接種することができるようになりました。しかしながら、三回の接種で四万円から六万円もかかり、公的援助は不可欠です。  細菌性髄膜炎に対しても、子宮頸がんに対しても、これから政府においてワクチン実施に向けた検討が具体的に進められていくとされており、このような国の取り組みを促進していくためにも、地方議会が住民の命を守る立場で声を上げていくことが求められています。  よって、本陳情は継続審査ではなく、直ちに採択すべきであります。  以上で、討論を終わります。 18 ◯議長(金子万寿夫君) 以上で、討論を終結いたします。       ───────────── 19    △ 表  決 ◯議長(金子万寿夫君) これより、議案第五三号から議案第六八号まで及び報告第一号について採決いたします。  採決は、議案等採決区分表一の採決順位により行います。       ───────────── 20    △ 議案第五三号等十七件可決・承認 ◯議長(金子万寿夫君) まず、採決順位第一の議案第五三号など十七件を採決いたします。       ━━━━━━━━━━━━━   議案第五三号、議案第五四号、議案第五五号   議案第五六号、議案第五七号、議案第五九号   議案第六一号、議案第六二号、議案第六三号   議案第六四号、議案第六五号、議案第六六号   議案第六七号、議案第六八号、専第二号   専第三号、専第四号       ━━━━━━━━━━━━━ 21 ◯議長(金子万寿夫君) お諮りいたします。  委員長の報告は、可決または承認でありますが、そのように決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 22 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの議案などは委員長の報告のとおり可決及び承認されました。       ───────────── 23    △ 議案第五八号等三件可決・承認(起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第二の議案第五八号など三件を採決いたします。       ━━━━━━━━━━━━━   議案第五八号、議案第六〇号、専第一号       ━━━━━━━━━━━━━ 24 ◯議長(金子万寿夫君) 委員長の報告は、可決または承認でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 25 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、これらの議案などは委員長の報告のとおり可決及び承認されました。       ───────────── 26    △ 陳情第三一一八号等四件可決 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、請願・陳情について採決いたします。  採決は、請願・陳情採決区分表の採決順位により行います。  まず、採決順位第一の陳情第三一一八号など四件を採決いたします。  お諮りいたします。  これらの請願・陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 27 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの請願・陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 28    △ 陳情第四〇二六号三項等五十三件継続審査可      決 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第二の陳情第四〇二六号の三項など五十三件を採決いたします。  お諮りいたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 29 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 30    △ 陳情第一〇三二号可決(起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第三の陳情第一〇三二号を採決いたします。  この陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 31 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 32    △ 請願第四〇〇九号二項、三項等二件可決(起      立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第四の請願第四〇〇九号の二項及び三項など二件を採決いたします。  これらの請願・陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 33 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、これらの請願・陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 34    △ 陳情第一〇三一号等三十九件継続審査可決(      起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第五の陳情第一〇三一号など三十九件を採決いたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 35 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、これらの陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 36    △ 陳情第三一一三号継続審査可決(起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第六の陳情第三一一三号を採決いたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 37 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 38    △ 陳情第一〇二九号等二件継続審査可決(起立      採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第七の陳情第一〇二九号など二件を採決いたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 39 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、これらの陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 40    △ 請願第四〇〇四号二項等八件継続審査可決(      起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第八の請願第四〇〇四号の二項など八件を採決いたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立]
    41 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、これらの請願・陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 42    △ 請願第四〇〇九号一項、四項継続審査可決(      起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第九の請願第四〇〇九号の一項及び四項を採決いたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 43 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、この請願は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 44    △ 陳情第五〇五七号等二件継続審査可決(起立      採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第十の陳情第五〇五七号など二件を採決いたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 45 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、これらの陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 46    △ 陳情第四〇二五号継続審査可決(起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、採決順位第十一の陳情第四〇二五号を採決いたします。  委員長の報告は、継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 47 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長の報告のとおり決定いたしました。       ───────────── 48    △ 議案第六九号―議案第七一号上程 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、議案第六九号から議案第七一号までを一括議題といたします。       ───────────── 49    △ 表  決 ◯議長(金子万寿夫君) 討論の通告はありませんので、これより、議案第六九号から議案第七一号までについて採決いたします。  採決は、議案等採決区分表二により行います。       ───────────── 50    △ 議案第六九号・議案第七一号同意 ◯議長(金子万寿夫君) まず、議案第六九号及び議案第七一号を採決いたします。  お諮りいたします。  これらの議案は、いずれも同意することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 51 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの議案はいずれも原案に同意することに決定いたしました。       ───────────── 52    △ 議案第七〇号同意(起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、議案第七〇号を採決いたします。  この議案は、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 53 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、この議案は原案に同意することに決定いたしました。       ───────────── 54    △ 議案議第二号上程 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、議案議第二号を議題といたします。       ───────────── 55    △ 表  決 ◯議長(金子万寿夫君) 討論の通告はありませんので、これより、議案議第二号について採決いたします。  採決は、議案等採決区分表三により行います。       ───────────── 56    △ 議案議第二号可決 ◯議長(金子万寿夫君) お諮りいたします。  この議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 57 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は原案のとおり可決されました。       ───────────── 58    △ 閉会中継続審査申出可決 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、閉会中の継続審査の件を議題といたします。  お諮りいたします。  各常任委員長及び議会運営委員長から、配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありましたが、そのように決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 59 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、申出書のとおり、閉会中継続審査することに決定いたしました。       ───────────── 60    △ 意見書案八件・決議案一件上程 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、「一括交付金制度による安定的な地方財源の確保に関する意見書案」など意見書案八件及び「二元代表制を崩壊させる阿久根市長の行為に抗議する決議案」が提出されておりますので、これらを一括議題といたします。  案文は配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。       ━━━━━━━━━━━━━    意 見 書(案)   一括交付金制度による安定的な地方財源の確保に関   する意見書  現在、政府においては、「地域主権戦略の工程表(原口プラン)」に基づき、国から地方へのひも付き補助金を廃止し、財政的な観点から地方自治体の自由度を拡大するための一括交付金を平成二十三年度から導入するための議論がなされている。  一方、制度設計がまだ明確でない段階であるが、一括交付金の算定に当たって、人口や面積などの全国一律的な単純な指標のみに基づいて配分が行われることになれば、多くの過疎地、辺地、離島を有する本県にとっては、これまで地域の実情を踏まえて措置されていた国庫補助金等の補助率の嵩上げ等がなくなり、配分総額が大幅に減ることが懸念される。  安心・安全な生活を求める県民・国民の負託に応えることは、政府の責任である。  よって、一括交付金の制度設計に当たっては、左記事項が厳守されることを強く要望する。             記 一 一括交付金化に当たっては、持続的かつ安定的な地  方財政運営を可能とする財源総額を確保すること。 二 一括交付金化に当たって、対象となる事業が滞りな  く執行できるよう、必要な予算総額を確保すること。 三 一括交付金化の目的は、地方の自由裁量を拡大し、  実質的な地方の自主財源に転換するものであること。 四 一括交付金の配分に当たっては、客観的な指標に加  え、社会資本整備の進捗率、財政力の強弱など、地方  の実状や必要性に配慮すること。 五 一括交付金の具体的な制度設計にあっては、地方の  意見を十分聴取するとともに、「国と地方の協議の場」  において協議すること。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長    殿 参議院議長    殿 内閣総理大臣   殿
    総 務 大 臣  殿 財 務 大 臣  殿 行政刷新担当大臣 殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日     鹿児島県議会総務委員長 永 井 章 義       ─────────────    意 見 書(案)   口蹄疫に関する対策の充実を求める意見書  四月末から宮崎県において発生している口蹄疫については、えびの市や都城市まで広がり、宮崎県の農業のみならず九州各県においても地域経済全体に甚大な被害を与えている。  鹿児島県においては本県への侵入防止と広域的なまん延防止のため、畜舎周辺や車両の消毒による水際防疫の徹底や家畜市場の延期、イベント等の中止など、畜産農家、市町村、関係団体だけではなく、県民一体となった取組を行っているところである。  このような取組が功を奏し、これまでのところ本県においては、口蹄疫の発生はないところではあるが、口蹄疫の脅威は依然として継続していることから、各種消毒の実施強化や種牛、種豚の分散管理などを引き続き行っているところである。  今回の口蹄疫の発生とその長期化により、畜産農家においては、せりの延期により収入を得られないばかりか、家畜の出荷ができないことで、飼料費の増加等経済的負担が生じている。  また、ゴールデンウィーク以降に計画されていた各種イベントの中止等や修学旅行の中止等による観光客の減少などもあり、本県経済への影響は非常に大きくなっている。  このたび、国においては口蹄疫対策特別措置法を制定され、口蹄疫の終息のための対策と費用の負担、生産者等の経営及び生活の再建等の措置を行うとされたところであるが、対策を講じている地元関係者の実態を正確に把握したうえで、左記事項について十分な措置が講じられるよう強く要望する。             記 一 今回の口蹄疫について、早急に侵入経路等の把握を  行い、徹底した原因究明を行うことにより、早期の終  息を図ること。 二 口蹄疫対策特別措置法の制定の経緯を十分に考慮し、  今回の口蹄疫により発生した被害や地方において負担  した費用については、地方の意見を十分に聞き、必要  な経済的支援を実施すること。 三 今回のことを教訓に、口蹄疫や鳥インフルエンザな  どの家畜疾病の多様化に対応し、家畜伝染病発生予防  対策や自衛防疫対策について、国と県はもとより、地  方自治体同士も連携して取り組める仕組みを早期に整  備すること。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長   殿 参議院議長   殿 内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 財 務 大 臣 殿 農林水産大臣  殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日     鹿児島県議会産業経済委員長 堀之内 芳 平       ─────────────    意 見 書(案)   平成二十三年度土地改良事業関連予算の確保を求め   る意見書  土地改良事業は、国民の必要とする食料を安定的に供給するための農業生産基盤を整備するのみならず、治水等の多面的機能を維持する観点からも欠くことのできないものである。  しかしながら、国においては、平成二十二年度農業農村整備事業予算として、前年度比で六三・一%も減少したところである。新たに「農山漁村地域整備交付金」を新設してはいるが、本交付金の土地改良事業該当予算分を加えてもなお、平成二十一年度比で大幅な削減となっている。  このような土地改良事業関連予算の削減は、関連事業の長期化、中止などを招くとともに、関係農家に大きな不安を与えるものである。  農業農村の再生は、戸別の所得補償だけでは十分ではなく、生産基盤や定住環境の整備、地域特性を生かした奨励策などと連携しながら取り組むべきものである。  よって、国においては、土地改良事業の役割を十分考慮のうえ、平成二十三年度土地改良事業関連予算について、平成二十一年度並みの確保を図るよう強く要請する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長   殿 参議院議長   殿 内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 財 務 大 臣 殿 農林水産大臣  殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日     鹿児島県議会産業経済委員長 堀之内 芳 平       ─────────────    意 見 書(案)   茶業振興のための法律制定を求める意見書  我が国において、茶業は、地域産業として重要な地位を占めるとともに、日常の喫茶の習慣や茶道など茶に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民が豊かで健康的な生活を送る上で重要な役割を担っている。  しかし近年、消費者のリーフ茶離れや荒茶価格の低迷、資材価格の高騰など茶業を取り巻く環境が厳しさを増しており、茶生産農家の経営は、これまでにない厳しい状況に置かれている。  このような中、全国第二位の茶産地である本県では、茶を本県農業の将来を担う重要な品目として位置付け、「かごしま茶産地力向上プラン」に基づき、茶業関係者が一体となって低コスト・高品質茶の生産に努めているところであるが、昨今の厳しい状況を踏まえ、茶生産農家の経営体質の強化や茶の需要拡大など、茶業振興対策の強化を図ることが喫緊の課題となっている。  こうした状況に鑑み、茶業の持続的な発展を図り、地域経済を支えていくため、茶業振興の拠り所となるような法律を制定するよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長   殿 参議院議長   殿 内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 財 務 大 臣 殿 農林水産大臣  殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日     鹿児島県議会産業経済委員長 堀之内 芳 平       ─────────────    意 見 書(案)   離島物価の抑制対策及び離島交通網支援に関する意   見書  本県の奄美群島をはじめ各離島においては、本土との地理的な距離による物流コストや経済格差等により、総体的に物価が高い状況にある。  特に揮発油等の価格は、その運搬経費が価格に上乗せされ本土と比べ割高となっていることから、これらの物価格差を緩和するための取組が必要である。  また、離島の国道とも言える航路・航空路は、住民の生活物資輸送や交通手段として、欠かすことのできないライフラインであり、航路・航空路線の安定的運行の確保や利用しやすい運賃の設定、利便性の向上が求められている。  よって、国におかれては、本県の離島地域における実情を踏まえ、左記事項について特段の措置を講じられ、効果的でかつ総合的な対策及び支援の一層の充実・強化を図られるよう強く要望する。             記 一 離島における物価格差を緩和するため、奄美群島及  び離島振興法に規定する離島振興対策実施地域におい  て、当該区域内で販売するため当該区域外から自動車  又は船舶の燃料用の揮発油等を運搬する者に対して、  これに要する費用を補助する措置を講じること。また、  販売事業に必須となる貯蔵用タンクについても、一定  の要件の下に新設及び維持補修等に要する費用を補助  する措置を講じること。 二 奄美群島及び離島振興法に規定する離島振興対策実  施地域において、航路・航空路等交通体系の整備促進  及び安定的運行を確保し、航路・航空路事業者に対す
     る効果的支援を行うこと。 三 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に対する附  帯決議を踏まえ、奄美群島路線の航空運賃の軽減につ  いて必要な措置を講じること。また、本県における奄  美群島関係路線以外の離島航空路線についても同様の  措置を講じること。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長   殿 参議院議長   殿 内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 財 務 大 臣 殿 農林水産大臣  殿 経済産業大臣  殿 国土交通大臣  殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日     鹿児島県議会企画建設委員長 酒 匂 卓 郎       ─────────────    意 見 書(案)   耐震補強予算(学校施設)の確保を求める意見書  学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であることはもちろん、阪神・淡路大震災の際にもそうであったように、非常災害時には地域住民の応急避難場所として大きな役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要である。  その緊急重大性から自公政権においても、国の補助率かさ上げと地方債充当率、交付税算入率の引き上げによって、自治体負担を抑え事業を進めてきたが、この緊急措置期限が平成二十二年度までとなっている。  しかしながら、耐震化の必要な学校施設は、まだ相当数残っており、平成二十三年度以降も、これらの耐震化を継続しなければならない状況にある。  よって、国におかれては、学校耐震化に係る予算を着実に確保するとともに、平成二十二年度までとなっている地震防災対策特別措置法に基づく補助率のかさ上げ措置の期限を延長されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長   殿 参議院議長   殿 内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 財 務 大 臣 殿 文部科学大臣  殿 内閣官房長官  殿 防災担当大臣  殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日     鹿児島県議会文教警察委員長 小 園 成 美       ─────────────    意 見 書(案)   職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書  本年三月、北海道教職員組合の幹部が、衆議院議員陣営に対し違法な資金提供をしたとして、政治資金規正法違反の罪で逮捕され、さらには、自治労北海道本部の幹部も逮捕されており、労組全体がこの問題に関わっていた疑念が持たれている。また、平成十八年には、山梨県教職員組合が特定の参議院議員候補を応援するために組合員の教職員から政治資金を集め、同幹部が政治資金規正法違反で有罪となっている。  職員団体は、地方公務員法第五十三条により、役員の氏名等を記載した申請書に規約を添えて人事委員会等に登録の申請を行うとともに、法人格の取得により経済活動などの面で有利な取り扱いがされるが、登録後の活動内容や収支状況を報告・公開する義務の規定がないことから、会計処理等活動内容が不透明である。  よって、国においては職員団体の政治活動に関し、次の事項について早期に法整備を行うよう強く要望する。             記 一 職員団体の会計報告は、構成員によって委嘱された  公認会計士又は監査法人の監査証明とともに、少なく  とも毎年一回は構成員に公表されることを登録要件に  加えること。 二 人事委員会等の登録機関は、規約に法令の規定に違  反する事項が記載されているとき、又は、当該職員団  体が地方公務員法第五十三条第六項の規定により登録  を取り消され、その取り消しの効力が生じた日から三  年を経過しないものであるときは、登録を拒否できる  旨の規定を加えること。 三 人事委員会等が職員団体に対して、必要な限度にお  いて、報告又は資料の提出を求めることができる旨の  規定を設けること。 四 地方公務員が政治的行為の制限に違反した場合には、  国家公務員並みの罰則を設けること。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長   殿 参議院議長   殿 内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 文部科学大臣  殿 公務員制度改革担当大臣 殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議員 宮 島 孝 男             〃     寺 田 洋 一             〃     吉 永 守 夫             〃     大 園 清 信             〃     鶴 田 志 郎             〃     宇 田 隆 光             〃     外 薗 勝 蔵             〃     松 里 保 廣             〃     鶴 薗 真佐彦             〃     池 畑 憲 一             〃     吉 野 正二郎             〃     川 原 秀 男       ─────────────    意 見 書(案)   教育公務員特例法の早期改正を求める意見書  北海道教職員組合(以下「北教組」という。)が、衆議院議員の陣営に不正な資金を提供していた疑いが持たれている事件は、三月一日に北教組の委員長代理以下の幹部が政治資金規正法違反容疑で逮捕され、札幌地裁で六月十四日には有罪判決が言い渡されるという、重大な事態に発展した。  教職員組合の違法な選挙活動については、平成十八年に山梨県教職員組合(以下「山教組」という。)が参議院選挙において特定の候補者を応援するため、組合員である教職員から政治資金を集め、政治団体の政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたとして、政治資金規正法違反で有罪となるなどの事件がこれまでも起きており、子供達に対し強い影響力を持つ教員の政治的行為については、かねてから厳正に中立を保つべきであると指摘されてきた。  「教育公務員特例法」第十八条では、「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限」が定められているものの、同条違反に対する罰則規定がないことから、北教組、山教組の事件などに見られるように、残念ながら、同法の実効性が担保されているとは言い難い状況にある。  鳩山前内閣総理大臣もこのような状況を認め、三月一日の衆議院予算委員会において「教育公務員特例法」の改正について川端文部科学大臣に検討させるとの答弁を行った。  改正すべき点は、公立学校の教育公務員が政治的行為の制限に違反した場合には、国家公務員並みの罰則を適用するといった単純明快なものであり、何ら適法な教員の活動に制限を設けるものではない。  よって、国におかれては、教育公務員特例法第十八条に違反した場合の罰則を設けるため、直ちに法改正に着手されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議長 金 子 万寿夫 衆議院議長   殿 参議院議長   殿
    内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 文部科学大臣  殿  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議員 宮 島 孝 男             〃     寺 田 洋 一             〃     吉 永 守 夫             〃     大 園 清 信             〃     鶴 田 志 郎             〃     宇 田 隆 光             〃     外 薗 勝 蔵             〃     鶴 薗 真佐彦             〃     池 畑 憲 一             〃     吉 野 正二郎             〃     川 原 秀 男       ─────────────    決  議(案)   二元代表制を崩壊させる阿久根市長の行為に抗議す   る決議  二元代表制を採る日本国憲法の下、議会と首長は、互いに選挙により選ばれた住民の代表者として、その立場及び権能の違いを生かし、互いの役割を尊重しつつ、対等で緊張のある関係を保ちながら、共通の目標である住民福祉の向上及び地域の振興に向けて活動しなければならない。  議長の出席要請がある場合は、地方自治法の規定によって出席義務があるにもかかわらず、阿久根市長は、これに違反し、平成二十二年第一回市議会定例会への出席や審議に必要な説明を行わなかっただけでなく、例年六月に開催されている市議会定例会を開催しようともせず、市議会議員の臨時議会の招集請求にも応じていない。  また、議会における審議や議決が必要な固定資産税、法人市民税や職員の給与など自治体の運営に重大な影響を及ぼす案件についても専決処分を続けている。  議会の審議や議決を無視し、専決処分の制度を乱用して、首長が恣意的な自治体運営を行うことは、二元代表制の崩壊をもたらすものであり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題として本県議会としても、とうてい看過できる問題ではなく、阿久根市長に強く抗議する。  ここに本県議会は、阿久根市長が直ちに市議会を招集し、議会における審議への真摯な対応を行うとともに、地方自治法等の趣旨に則った適切な行政運営を行うことを強く求めるものである。  以上、決議する。   平成二十二年六月二十二日               鹿 児 島 県 議 会  右記のとおり発議する。   平成二十二年六月二十二日          鹿児島県議会議員 大 園 清 信             〃     上 村 勝 行             〃     宮 島 孝 男             〃     まつざき 真琴             〃     寺 田 洋 一             〃     吉 永 守 夫             〃     鶴 田 志 郎             〃     宇 田 隆 光             〃     外 薗 勝 蔵             〃     山 口   修             〃     成 尾 信 春             〃     鶴 薗 真佐彦             〃     池 畑 憲 一          鹿児島県議会議員 吉 野 正二郎             〃     川 原 秀 男             〃     二牟礼 正 博       ━━━━━━━━━━━━━ 61    △ 提案理由説明 ◯議長(金子万寿夫君) 大園清信君に「二元代表制を崩壊させる阿久根市長の行為に抗議する決議案」について、提案理由の説明を求めます。    [大園清信君登壇] 62 ◯大園清信君 全会派等から共同で提出のありました「二元代表制を崩壊させる阿久根市長の行為に抗議する決議案」について、代表して提案理由の説明を行います。  二元代表制をとる日本国憲法のもと、議会と首長は、互いに選挙により選ばれた住民の代表者として、その立場及び権能の違いを生かし、互いの役割を尊重しつつ、対等かつ緊張のある関係を保ちながら、共通の目標である住民福祉の向上及び地域の振興に向けて活動しなければなりません。  しかしながら、現在の阿久根市の竹原市長の市政運営は、この二元代表制の趣旨に反していると言わざるを得ません。  改めてそのような事実を列挙しますと、議長の出席要請がある場合は、地方自治法の規定によって出席義務があるにもかかわらず、竹原市長はこれに違反し、平成二十二年第一回市議会定例会の出席や審議に必要な説明を行わなかっただけでなく、例年六月に開催されている市議会定例会を開催しようともせず、市議会議員の臨時議会の招集請求にも応じておりません。  また、議会における審議や議決が必要な固定資産税、法人市民税や職員の給与など、自治体の運営に重大な影響を及ぼす案件についても専決処分を続けております。  このように、議会の審議や議決を無視し、専決処分の制度を乱用して首長が恣意的な自治体運営を行うことは、二元代表制の崩壊をもたらすものであり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題として本県議会としても到底看過できる問題でなく、阿久根市長に強く抗議するものであります。  本県議会は、以前にも竹原市長の不適切な言動等を問題視し、昨年十二月、平成二十一年第四回定例会においては県議会として、一市長に対し異例ではありましたが、「障がい者に対する偏見のない社会の実現に向けた決議」を全会一致で採択し、適切な努力を強く求めたところであります。今回、またこのような決議を行わざるを得ないことはまことに遺憾であります。  ここに、本県議会は、阿久根市長が直ちに市議会を招集し、議会における審議への真摯な対応を行うとともに、地方自治法等の趣旨にのっとった適切な行政運営を行うことを強く求めるものであります。       ───────────── 63 ◯議長(金子万寿夫君) お諮りいたします。  ただいま提案理由の説明のあった決議案を除く意見書案の提案理由の説明は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、これを省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 64 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  次に、これらの意見書案等のうち委員会提出の意見書案については、会議規則第三十九条第二項の規定によって、委員会付託はいたしません。  会派提出の意見書案等についてお諮りいたします。  これらの意見書案等は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 65 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  直ちに審議に入ります。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 66 ◯議長(金子万寿夫君) 御質疑はありませんので、質疑は終結いたします。       ───────────── 67    △ 討  論 ◯議長(金子万寿夫君) これより、討論に入ります。  まず、「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」及び「教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案」に対し、二牟礼正博君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [二牟礼正博君登壇] 68 ◯二牟礼正博君 自民党県議団から提出された、職員団体の政治活動に関する法整備及び教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案について、反対討論を行います。  国会においては、昨年の政権交代以降、自民党は連立政権の国会運営を数の横暴だと批判してきていますが、地方においては、鹿児島県議会の三月議会に見られたような政治的立場の異なる意見書が、自民党県議団の数を頼みにして多く提出されてきております。  今回提出された二つの意見書案の趣旨は、地方公務員及び教育公務員の政治的行為の制限に違反した場合に罰則を設けることを求めるものであります。  本来、地方議会から政府、国会等へ提出される意見書は、可能な限り全議員の賛同によって議決されることが最も望ましく、それであってこそ県民の総意と言えるものです。私ども県民連合は、自民党会派によって提出されたものであっても賛同できるものには賛成し、案文の合意形成にも努力してきました。しかし、いかに多数の数の力によって議決しようとも、政治的対立を残したままの意見書は、しょせんその数の意見の反映にしかすぎないのであります。  今回の二つの意見書提案の経緯から見ても、全議員の賛同など初めから眼中になく、参議院選挙を前にして、県民連合には反対されることを前提に、いや、むしろ公務員をめぐる立場の違いを浮き彫りにすることをねらって出された選挙向けのパフォーマンスと言わざるを得ません。  地方議会において、数を頼みにした意見書の提出という手法を自民党県議団はいつまで繰り返されるのか。昭和五十七年から六十二年まで総理大臣を務められた中曽根康弘氏は菅内閣の誕生を受けて、六月十七日の朝日新聞のインタビュー談で、「菅総理に保守勢力はどう対応すべきか」「自民党が政権を取り戻すつもりなら、私が首相のころにしたようにウイングを中道やや左まで包含するのがよい。菅君はウイングを左から右に広げるだろう。現実の自民党は対抗的に向かおうとしているようだが、それは間違いだ」と語っております。大いに学ぶべき言葉であります。  鹿児島県議会において、闘う自民党を標榜される会派の意見書提案が今回のこの程度のものかと思うと、反対討論を行うほどの価値もないとの思いもありましたが、県民の皆様に誤解を与えることになってはいけませんので、討論することにいたしました。  公務員といえども、地方公務員法及び教育公務員特例法によって、それぞれの職員団体を組織し、その組織目的のために組合活動をすることが認められております。その職員団体がみずからの組織の意思決定に基づいて、組合活動の範囲内において政治活動を行うのは当然のことであります。  その一方で、地方公務員法第三十六条と教育公務員特例法第十八条に、いずれも政治的行為の制限が規定されております。確かに意見書にあるように罰則規定は設けてありません。しかしながら、公職選挙法第百三十六条の二及び第百三十七条によって、公務員及び教育者の地位利用による選挙活動は禁止されており、これに違反した場合は、公選法第二百三十九条及び二百三十九条の二によって、禁錮または罰金に処するとの罰則規程が設けられております。  意見書案には、北海道教職員組合及び山梨県教職員組合が政治資金規正法違反で有罪判決を受けたことを例示して、教育公務員特例法及び地方公務員法に罰則を設けることを要望していますが、そこまでの必要性はなく、現に有罪判決を受けているのでありますから、違法な行為・活動は、現行の政治的行為の制限及び公職選挙法の罰則規定、政治資金規正法の罰則規定によって対応することで十分であると考えるものであります。むしろ私どもが大きな関心を持っているのは、国や県の財政的援助を受けている団体が、各種選挙において特定の政党、候補者を支援する活動のあり方であります。  民主党は一昨年十一月、農協の活動と農政連との境目がなくなっている事例がふえていることを踏まえ、政治的中立性を図ることを目的にした農業協同組合法、土地改良法等の一部を改正する法律案を参議院に提出しました。法律は、政権党の意思を踏まえ、国会の衆議院、参議院における多数によって決められます。  私どもは、政権交代の意義と国民の期待にこたえる政策を前進させるために、ウイングを大きく広げ、来るべき参議院選挙における安定多数確保に向け全力を挙げて闘うことを表明し、討論を終わります。(拍手) 69 ◯議長(金子万寿夫君) 次は、「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」に対し、松里保廣君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [松里保廣君登壇] 70 ◯松里保廣君 私は、自由民主党県議団を代表し、「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」について、賛成の立場から討論します。  六月十四日札幌地裁は、北海道五区の前衆議院議員の選挙に絡み、違法献金を受けたとされる事件で、政治資金規正法違反に問われた団体としての北海道教職員組合と北海道教職員組合委員長代理について、有罪判決を言い渡しております。  報道によると、判決は組織ぐるみの犯行を認定し、「資金の提供の懇請を受けると時を置かず現金を用意した。北海道教職員組合が資金提供の適用性を検討した形跡はうかがわれない」と指摘し、「目的実現のために手段の違法性に目をつぶったと評されてもやむを得ない」と断じております。今回のように職員団体が政治資金規正法の両罰規定で有罪判決を受けるのは極めて異例とのことであります。  検察側は、北海道教職員組合が寄附の原資が解明されるのを隠ぺいするため、直接の証拠となる直近六年分の会計帳簿を組織的に隠したと指摘しておりましたが、被告の北海道教職員組合委員長代理は、組織のトップでありながら、帳簿のありかについて公判では知らないと繰り返し、結局、公判ではこの資金の流れの実態は解明されませんでした。この資金について、違法献金を受け取った方の被告の元経理担当の一般会計ではなく、北海道教職員組合の裏金だと思ったと供述した調書が明らかにされるなど、裏金疑惑は払拭されておりません。  また、平成十八年には山梨県教職員組合が、教員などから集めた選挙資金カンパについて政治資金収支報告書に記載されていなかったとして、山梨県教職員組合の財政部長などが政治資金規正法違反で略式起訴され、有罪判決を受けております。  そもそも職員団体は、地方公務員法第五十三条により登録を得ることができますが、その登録には、組織及び運営が職員の勤務条件の維持改善を目的とする団体にふさわしい自主的かつ民主的なものであることが保障されなければならないところであり、第三者的な中立機関である人事委員会が行う登録は、職員団体が自主的、民主的に組織され、運営されていることを公証する行為であります。この公証を適正に維持するためには、人事委員会においては、職員団体の運営状況や会計処理の状況が構成員等にも十分に説明され、構成員などの納得を得て民主的に公正に運営されていることをある程度把握しておくことの必要性が認められるところであります。  また、法人たる職員団体は、公的法人としてその組織運営について十分に法令遵守がなされていることを、構成員や社会に対し、その内容が十分できるような形で公表しておくことも重要であると思います。
     よって、意見書案にありますように、職員団体について必要な法的整備を行うことは、冒頭述べた教職員団体の不祥事の実態にかんがみるとき、まことに時宜を得た提言であると賛同するものであります。  以上、自民党県議団を代表し、「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」に賛成の討論を終わります。(拍手) 71 ◯議長(金子万寿夫君) 次は、「教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案」に対し、吉野正二郎君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [吉野正二郎君登壇] 72 ◯吉野正二郎君 私は、自由民主党県議団を代表して、「教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案」に賛成する立場から討論いたします。  先ほどの私どもの「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」に対する討論でも触れられましたが、北海道教職員組合の政治資金規正法違反事件や山梨県教職員組合の政治資金規正法違反事件などを見ても、問われているのは政治資金収支報告書への不実記載とか記載漏れなどであり、教職員組合内部の資金の流れや活動の内容など必ずしも明らかでないのですが、実は、そこに至る過程の中において、支持する候補者の選挙活動が相当程度なされているように思われるのであります。  平成二十二年三月一日の衆議院予算委員会におきまして、私どもの馳浩議員が質問しておりますが、その中に、北海道教職員組合をやめざるを得なかったという先生の証言を紹介されておりますが、それを見ますと、かなりの選挙活動が日常として行われているようであります。  そもそも教育公務員の政治的行為の制限については、教育基本法で学校の政治活動の制限が規定され、教育の政治的中立が求められていることや、教育は国民全体に直接責任を負って行われるべきもので、一部の地域の利害に限られることではないことなどから、その教育に携わる教育職員の職務と責任の特殊性にかんがみ、地方公務員法の特例措置として教育公務員特例法が制定され、律せられているものであります。  一般の地方公務員と同じ身分の公立学校の教職員に、地方公務員法とは別の法体系で規制することに疑問を呈する意見もありますが、これは単に労働としての量、外形的に見た比較論であり、教職員の仕事の内容・特殊性を考えないものであり、くみすることはできません。  教育公務員特例法の国会審議の過程を見てみますと、第十八条第二項において刑事罰を留保したのは、決して政治的行為をフリーにしたのではなく、その是正を個々の教職員並びに団体の自律的自粛に求め、できるだけ教育行政の手による行政罰によりこれを矯正することを期待したものであります。  しかるに、文部科学省が公表する教育職員の懲戒処分状況において、政治的行為が判明している平成九年から平成十七年まででも、教育公務員特例法関係が三十七件、公職選挙法関係が十一件というデータもあり、行政罰による是正も限界が見えております。  独立法人化で国立学校の教員が非公務員となったとはいうものの、公立学校における教育がほぼ国民の税金によって賄われ、また、対象が自我の発達途中にあるいまだ正確な判断を求めることができない高校生以下の生徒・児童を主な対象にしていることを考えれば、公立学校の教職員の職務と内在する特殊性は少しも変わらないものであります。  よって、先ほどの懲戒処分の状況や冒頭述べた北海道教職員組合等の状況等にかんがみ、意見書案の求める政治的行為の制限に対する罰則規定の整備は必要なものであると賛同するものであります。  以上、自民党県議団を代表して、「教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案」に賛成の討論を終わります。(拍手) 73 ◯議長(金子万寿夫君) 次は、「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」及び「教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案」に対し、まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 74 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として、提案されました意見書案のうち、「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」並びに「教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案」について反対し、一括してその理由を述べ、討論いたします。  これら二件の意見書案は、いずれも北海道教職員組合の幹部が衆議院議員陣営に対し不正資金を提供した事件で、政治資金規正法違反で有罪判決を受けたことを契機として提案されています。  そもそも労働者の生活と権利を守る組織である労働組合が、機関決定の名において特定政党支持を組合員に押しつけることは、憲法十九条に定める思想、信条の自由を侵害するとともに、要求で団結すべき組合の基本的性格をゆがめる重大問題であり、直ちに是正すべきです。  一方、この問題を口実に公務員と教育公務員の政治活動と組合運動の規制強化を求める主張が一部から行われ、そのあらわれがこれらの意見書案の提案でもあるわけですが、このような動きには強く反対するものです。  本来、公務員と教育公務員にも憲法十四条による法のもとの平等、十九条による思想及び良心の自由、そして二十一条による集会、結社、表現の自由がいずれも保障されなければなりません。これは、主権在民、基本的人権尊重の憲法の基本原則から導き出されるものです。  現在でも関係法律等で教員の政治的行為に対してはさまざまな規制が行われています。こうした日本の教員を含む公務員への政治活動への制限は国際的にも異常と言ってよいものであり、二〇〇八年十月には国連自由権規約委員会が、「締結国は、国連自由権規約第十九条及び第二十五条のもとで保護されている政治活動及びその他の活動を警察、検察官及び裁判所が過度に規制しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである」と日本政府に対して勧告しています。  見直されるべきは、憲法で保障された主権在民、基本的人権尊重の基本原則を制約する現行の国家公務員法、地方公務員法、教育公務員特例法など関係法律の諸条項です。  提案された二件の意見書案は、北教組などの団体の違法行為を口実に、国際的な動向にも逆流し、基本的人権の制約を求めるものであり、強く反対するものです。  以上で、討論を終わります。 75 ◯議長(金子万寿夫君) 以上で、討論を終結いたします。       ───────────── 76    △ 意見書案六件可決 ◯議長(金子万寿夫君) これより、意見書案を採決いたします。  まず、「一括交付金制度による安定的な地方財源の確保に関する意見書案」、「口蹄疫に関する対策の充実を求める意見書案」、「平成二十三年度土地改良事業関連予算の確保を求める意見書案」、「茶業振興のための法律制定を求める意見書案」、「離島物価の抑制対策及び離島交通網支援に関する意見書案」及び「耐震補強予算(学校施設)の確保を求める意見書案」を採決いたします。  お諮りいたします。  これらの意見書案は、いずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 77 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの意見書案はいずれも原案のとおり可決されました。       ───────────── 78    △ 意見書案二件可決(起立採決) ◯議長(金子万寿夫君) 次に、「職員団体の政治活動に関する法整備を求める意見書案」及び「教育公務員特例法の早期改正を求める意見書案」を採決いたします。  これらの意見書案は、いずれも原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 79 ◯議長(金子万寿夫君) 起立多数であります。  よって、これらの意見書案はいずれも原案のとおり可決されました。       ───────────── 80    △ 決議案一件可決 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、「二元代表制を崩壊させる阿久根市長の行為に抗議する決議案」を採決いたします。  お諮りいたします。  この決議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 81 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、この決議案は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  ただいま可決されました意見書等の字句の修正、提出手続などにつきましては、当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 82 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように取り計らうことに決定いたしました。       ───────────── 83    △ 議員派遣の件一件上程 ◯議長(金子万寿夫君) 次に、議員派遣の件を議題といたします。       ───────────── 84    △ 議員派遣の件一件可決 ◯議長(金子万寿夫君) お諮りいたします。  会議規則第百十九条第一項の規定によって、配付いたしておりますとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 85 ◯議長(金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  これで、今期定例会に提出されました議案などは、閉会中の継続審査として議決になりましたものを除き、全部議了いたしました。       ───────────── 86    △ 知事あいさつ ◯議長(金子万寿夫君) ここで、伊藤知事から発言を求められておりますので、これを許可いたします。    [知事伊藤祐一郎君登壇] 87 ◯知事(伊藤祐一郎君) 今議会に提案いたしましたすべての案件につきまして熱心に御審議を賜り、いずれも原案どおり可決していただきましたことに対しまして、心から厚く御礼を申し上げます。  本会議並びに各委員会の審議を通じて承りました貴重な御意見、御要望等につきましては、十分留意いたしまして、今後の県政運営に取り組んでまいりたいと考えております。  特に、去る四月下旬に宮崎県で発生をいたしました口蹄疫につきましては、依然として同県川南町周辺地域が鎮静化の状況にはなく、さらに、六月九日には本県に隣接する都城市で新たな発生が確認されるなど、本県への侵入リスクが高まっているところであります。  県といたしましては、引き続き、消毒作業などの防疫対策を徹底し、口蹄疫の侵入防止に万全を期しますとともに、国に対し、さきに施行されました口蹄疫対策特別措置法に基づく畜産農家などへの支援を初めとする各種対策の早急な実施や、国費等による十分な財政措置について要請を行ってまいります。  さて、国におきましては、平成二十三年度から二十五年度の歳入・歳出の骨格を示す中期財政フレームなどが策定されつつありますが、それを受けた形で、地方歳出や地方交付税の削減が行われることが懸念されるところであります。  本県といたしましては、年度末の国の予算編成等に向けまして、国庫補助金等の一括交付金化を含め、国の取り組みが真の地方分権の推進に資するものとなるよう、全国知事会とも連携しながら、必要な主張を行ってまいりたいと考えております。  県議会の皆様方や県選出国会議員、県内各界の方々の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。  これから秋口にかけまして、台風や集中豪雨の発生しやすい時期となっております。ここ数日も各地で大雨となり、がけくずれや浸水等の被害が発生しており、土砂災害などには厳重な警戒を要するものと思われます。  県といたしましても、引き続き、災害に強い県土づくりと防災対策の充実に努め、県民生活の安全を確保してまいりたいと考えております。  終わりに、県議会の皆様方のますますの御健勝と御活躍をお祈り申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。  まことにありがとうございました。(拍手)       ───────────── 88    △ 閉  会 ◯議長(金子万寿夫君) 以上をもちまして、平成二十二年第二回鹿児島県議会定例会を閉会いたします。        午前十一時五十五分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...