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03月03日-01号

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  1. 綾町議会 2023-03-03
    03月03日-01号


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    最終取得日: 2024-09-15
    令和 5年第2回定例会( 3月)令和5年第2回(3月)綾町議会(定例会)会議録令和5年3月3日開会       令和5年第2回綾町議会(定例会)が令和5年3月3日午前10時綾町役場議場に招集された。    出 席 議 員┌─────┬───────────────┬─────┬───────────────┐│議席番号 │氏        名     │議席番号 │氏        名     │├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤│1    |山   田   由 美 子  |6    |日   髙   憲   治  │├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤│2    |池   田   和   昭  |7    |兒   玉   千   歳  │├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤│3    |松   本   俊   二  |8    |日   高   幸   一  │├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤│4    |青   木       實  |9    |松   浦   光   宏  │├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤│5    |児   玉       信  |10   |橋   本   由   里  │└─────┴───────────────┴─────┴───────────────┘    事 務 局┌─────┬───────────────┬─────┬───────────────┐│局 長  │高   松   俊   秀  │書 記  │野   村   美   樹  │└─────┴───────────────┴─────┴───────────────┘    説 明 員┌─────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│町長       |籾 田    学   |副町長      |中 薗  兼 次   │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│教育長      |岩 切  康 郎   |総務課長     |竹 下  琢 郎   │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長     |兒 玉  良 次   |福祉保健課長   |佐 藤  光 久   │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長   |入 田  賢 一   |総合政策課長   |松 下  栄一郎   │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│町民課長     |野 村    修   |建設課長     |中 原  修 一   │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│教育総務課長   |野 村  敏 幸   |社会教育課長   |森 園  由美子   │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ユネスコエコパーク│           │         │           ││推進室長     |倉 前  省 吾   |会計管理者    |吉 鶴  慶 久   │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│監査委員     |郷 田  五 男   |         |           │└─────────┴───────────┴─────────┴───────────┘令和5年第2回(3月)綾町議会(定例会)議事日程令和5年3月3日開会        開    議   日程第1 会議録署名議員の指名   日程第2 会期の決定   日程第3 諸般の報告   日程第4 議案第3号 綾町個人情報の保護に関する法律施行条例   日程第5 議案第4号 綾町公文書開示個人情報保護審査会条例   日程第6 議案第5号 綾町情報公開条例の一部を改正する条例   日程第7 議案第6号 綾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   日程第8 議案第7号 綾町国民健康保険条例の一部を改正する条例   日程第9 議案第8号 綾町消防団条例の一部を改正する条例   日程第10 議案第9号 町道の認定について   日程第11 議案第10号 令和4年度綾町一般会計補正予算(第10号)   日程第12 議案第11号 令和4年度綾町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   日程第13 議案第12号 令和4年度綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)   日程第14 議案第13号 令和4年度綾町介護保険特別会計補正予算(第4号)   日程第15 議案第14号 令和4年度綾町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)   日程第16 議案第15号 令和4年度綾町浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)   日程第17 議案第16号 令和4年度綾町水道事業会計補正予算(第4号)   日程第18 議案第17号 令和5年度綾町一般会計予算   日程第19 議案第18号 令和5年度綾町国民健康保険特別会計予算   日程第20 議案第19号 令和5年度綾町後期高齢者医療特別会計予算   日程第21 議案第20号 令和5年度綾町介護保険特別会計予算   日程第22 議案第21号 令和5年度綾町農業集落排水事業特別会計予算   日程第23 議案第22号 令和5年度綾町公共下水道事業特別会計予算   日程第24 議案第23号 令和5年度綾町浄化槽事業特別会計予算   日程第25 議案第24号 令和5年度綾町水道事業会計予算   日程第26 発議第1号 綾町議会の個人情報の保護に関する条例   日程第27 意見書案第1号 地方議会議員保障制度等の創設を求める意見書会議に付した事件・議事日程と同じである。──────────────────────────────(開会午前10時08分) ○議長(松浦光宏君) おはようございます。 本日、令和5年第2回綾町議会定例会が招集されました。 本定例会には、綾町個人情報の保護に関する法律施行条例をはじめ、令和4年度の各会計補正予算や、令和4年度予算等の議案が提出されております。議員各位には十分なる審議をいただきますようお願いいたします。 現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和5年第2回綾町議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付の資料のとおりであります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名 ○議長(松浦光宏君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 令和5年第2回綾町議会定例会会議録署名議員の指名は、綾町議会会議規則第118条の規定により、青木議員、児玉信議員を指名いたします。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定 ○議長(松浦光宏君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の日程は、3月3日から3月22日までの20日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし) ○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、会期は3月3日から3月22日までの20日間とすることに決定いたしました。────────────・────・──────────── △日程第3.諸般の報告 ○議長(松浦光宏君) 日程第3、諸般の報告を行います。 12月定例会以降の議長の諸般の事項につきましては、お手元に配付のとおりであります。 以上で諸般の報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第4.議案第3号 △日程第5.議案第4号 △日程第6.議案第5号 △日程第7.議案第6号 △日程第8.議案第7号 △日程第9.議案第8号 △日程第10.議案第9号 △日程第11.議案第10号 △日程第12.議案第11号 △日程第13.議案第12号 △日程第14.議案第13号
    △日程第15.議案第14号 △日程第16.議案第15号 △日程第17.議案第16号 △日程第18.議案第17号 △日程第19.議案第18号 △日程第20.議案第19号 △日程第21.議案第20号 △日程第22.議案第21号 △日程第23.議案第22号 △日程第24.議案第23号 △日程第25.議案第24号 ○議長(松浦光宏君) 日程第4、議案第3号、綾町個人情報の保護に関する法律施行条例から日程第25、議案第24号、令和5年度綾町水道事業会計予算までを一括議題といたします。 当局の説明を求めます。町長。 ◎町長(籾田学君) 議案の説明をいたします前に、私からも一言、先日お亡くなりになられた前前田町長に対して、心より哀悼の意を述べさせてもらいたいと思います。 先日、3日ほど前ですが、ドイツ大使館のほうから綾町役場の方に問合せがありました。4月22、23、G7サミット農相会合が宮崎でありますけれども、農業関係のほうで綾町を視察させてください。それに関してこの打合せさせてくださいという問合せがありました。 こういうふうに、外国の方からも綾町に対して、そしてこれまで取り組んでこられた有機農業に関して問合せがあったということは、これは一朝一夕にできるものではございません。前前田町長が一生懸命やられたことが、今日実を結んできたのではないかなと思います。そういう意味では、先人先輩として、心より哀悼の意を述べたいと思いますし、今後これを我々は引き継いでいかなければいけないというふうに考えております。 以上でございます。 それでは、議案の説明をさせていただきたいと思います。 まずは、議案第3号、綾町個人情報保護に関する法律の施行条例の制定につきましてご説明申し上げます。 1ページをお開きください。 令和3年5月の個人情報保護法の改正により、個人情報保護法行政機関個人情報保護法独立行政法人等個人情報保護法を一本の法律に統合するとともに、地方公共団体個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化することとされました。 令和5年4月1日の改正後の個人情報保護法の施行に伴い、本町における個人情報保護に関する取扱いについては、これまでの綾町個人情報保護条例による規律から、法の規律に移行することになります。 改正後の法律の規定は、地方公共団体に対し直接適用されることとなるため、現行の綾町個人情報保護条例及び綾町特定個人情報保護条例を廃止し、法改正の趣旨、目的に照らし、条例を定めることが法律上許されている事項、内部手続に関する規律など、個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えない事項についてのみ新たに条例を制定し、規定するものであります。 それでは、条例の主な内容についてご説明いたします。 第2条は、町の機関と施行条例で使用する用語について規定したものです。第2条第11項2号の規定により、地方公共団体の機関に「議会」は含まれないことから、議会に関しては、議員発議の別条例を制定されることになります。 第3条は、個人情報取扱事務の届出について規定するものです。改正法では、対象者数1,000人以上の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務づけられました。そのファイルに登載する事項や、届出・変更・公表について定めます。 2ページをお開きください。 第5条は、開示請求に係る手数料等を規定したものです。個人情報の開示等に係る手数料については無料とし、書類のコピー・送付に要する費用については請求者の負担とします。 3ページ中ほどの第6条から第8条は、請求訂正の手続、利用停止請求の手続に係る具体的な手続を規則で定めることについて規定したものです。 第8条は、審査会の諮問についての規定です。改正法では、開示決定等に係る審査請求があった場合、行政不服審査法第81条に基づき設置された附属機関に対して諮問しなければならないと規定されています。また、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要である場合には、条例で定めるところにより審議会等に諮問することができると規定されました。そのため、「綾町公文書開示個人情報保護審査会」を設置し、諮問事項について定めるものです。 附則は、この条例を施行するために必要な事項について規定するものです。 第1条で、条例の施行日を令和5年4月1日からとし、第2条は、綾町個人情報保護条例綾町特定個人情報保護条例の廃止を、第3条以降については、現行条例が廃止された後も、秘密保持等は引き続き適用される旨を経過措置の中で定めるものであります。 以上、ご審議ご決定賜りますようお願いいたします。 続きまして、議案第4号、綾町公文書開示個人情報保護審査会条例の制定につきまして、ご説明いたします。 6ページをお開きください。 本条例は、議案第3号でご説明いたしました個人情報保護に関する法律の改正に伴い、個人情報保護審査会等についても見直すことになるため、現行の公文書開示審査会及び個人情報保護審査会を統合し、綾町公文書開示個人情報保護審査会を設置するため、必要な事項を新たに制定するものでございます。 それでは、条例の主な事項についてご説明いたします。 第2条は、審査会が情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく諮問に対する調査・審議をするために設置することを定めております。 第4条は、審査会の掌握事項を定めております。審査会は、実施期間からの諮問及び意見の求めに対して調査・審議を行うものです。 第5条は組織を、第6条は委員について定めております。 審査会は委員4人以内で組織し、町長が委嘱し、任期は3年、その他補欠委員の任期、職務上の義務を規定しております。 8ページをお開きください。 第9条は、審査会の調査権限を定めております。調査機関から諮問された事件について、審査会の調査権限を規定するものです。 第13条は、審査請求に係る調査・審議手続の非公開について定めております。調査・審議の手続については、非公開とすることを規定しております。 10ページをお開きください。 第17条は、罰則を定めております。第6条第4項で、委員の守秘義務を規定しておりますが、当該規定に違反した場合には、罰則を課すことにより守秘義務の遵守を担保しようとするものです。 附則は、この条例を施行するために必要な事項について規定するものです。本条例を令和5年4月1日から施行し、旧審査会の廃止に伴う経過措置を規定しております。 以上、ご審議ご決定賜りますようお願いいたします。 続きまして、議案第5号、綾町情報公開条例の一部を改正する条例につきまして、13ページをお開きください。 個人情報保護法に関する法律の改正に伴い、所要の規定を整備するため本条例を改正するものです。 主な改正部分についてご説明いたします。14ページをお開きください。 中ほどのウは、個人情報保護法における不開示情報の規定に合わせ、独立行政法人等を国及び地方公共団体に含めるとともに、独立行政法人等の職員を公民等に含める改正です。 15ページをご覧ください。 第6条、第1項、第3号の改正は、行政機関等特命加工情報等を不開示情報として新たに規定するものです。 19ページをご覧ください。 第3章、公文書開示審査会は、綾町公文書開示個人情報保護審査会の設置に伴い、本条例から規定を削除するものです。 20ページをご覧ください。 公文書開示審査会の削除による章ずれと条ずれに対する改正です。 最後に、附則により、改正後の条例は令和5年4月1日から施行することと定めております。 以上、ご審議賜りますようお願いいたします。 議案第6号、綾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、22ページをご覧ください。 主な改正部分についてご説明いたします。 第4条は、本条例において個別に定めていたフルタイム会計年度任用職員の給料表について、一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の別表1に規定する職員の給料表を順用することに改めるものです。 また、今回追加いたします第34条は、給与改定の時期を規定するもので、一般職の職員の給与の額に改正があった場合、会計年度任用職員の給与の改定は翌年度から適用することとし、改正後の給与条例の施行の日が4月1日あるときは、同日以降の給与について改定することを定めるものです。 33ページをお開きください。 附則でございます。改正後の条例は令和5年4月1日から施行することを定めております。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 議案書の35ページをお開きください。 議案第7号、綾町国民健康保険条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 このたびの一部改正は、健康保険法施行例等の一部を改正する政令が令和5年2月1日に公布されたことに伴う改正で、出産育児域知事金の総額を現行の42万円から50万円に増額するための改正であります。 具体的な改正の内容といたしましては、第7条第1項で出産育児域知事金を支給する旨を規定しておりますが、少子化対策の観点から、本文の出産育児一時金の額を40万8,000円から48万8,000円に引き上げるものであります。 その額に、ただし書の産科医療保障制度の掛金相当額の1万2,000円を加算いたしまして総額50万円とするものであります。 続きまして、改正附則です。 この条例は、令和5年4月1日に施行することとし、あとは経過措置をうたっております。 以上、綾町国民健康保険条例の一部を改正する条例の説明に代えさせていただきます。 議案第8号、綾町消防団条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 37ページをお開きください。 この条例は、消防団組織法に基づき、消防団員の任免、定員、服務、給与等について必要な事項を定めております。 近年、全国的に団員数の減少が課題となっており、団員の処遇改善が進められ、昨年度は出動報酬の見直しをさせていただきました。 今回の改正で、消防団員の休団に関する事項を第10条に追加させていただきたいと考えております。 休団制度により、育児や介護などの家庭環境の変化、仕事で長期出張となるなど退団を余儀なくされていた消防団活動に、強い意欲のある団員、経験豊かな団員を継続して確保していくことにつなげていきたいと考えております。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 次に、40ページをお開きください。 議案第9号、町道の認定についてご説明申し上げます。 道路法第8条第1項の規定に基づき、次の路線を町道に認定したいので、道路第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 下の表の町道路線認定調書をご覧ください。 今回認定いただくのは2路線です。 まず整理番号489番は、平成3年度に町が分譲宅地として整備しました、立町の元蔵団地内にあります無指定の道路です。 建築基準法第43条に敷地等と道路との関係の条文があり、都市計画区域内では建築物の敷地は公道に2メートル以上接しなければならないという規定があります。現状ですとこの要件に合致しないところが3棟あり、今後新築・増築ができないため、町道として認定するものです。 次に、整理番号490番は、県が令和元年度から整備しています、「崎ノ田地区の砂防事業」に伴い附帯工事として設置しました管理用道路を町に帰属したため、町道として認定するものです。 以上、議案第9号の説明となります。 次に、議案第10号、綾町一般会計補正予算(第10号)の提案理由を申し上げます。 一般会計補正予算書の1ページをお開きください。 令和4年度綾町の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,577万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ60億1,300万円とします。 6ページをお開きください。 第2表、繰越明許費補正の追加です。 主なものを説明いたします。 一番上の段の5農林水産業費、1農業費の稲作経営基盤強化対策事業につきましては、JA綾町のコンバイン導入に係るもので、年度末の発注となることから納期が4月以降にずれ込むものでございます。 上から5段目の6商工費、1商工費のエネルギー食料品等価格高等対策事業につきましては、県からの補助金を活用して1人当たり3,000円の商品券を配付する事業 が4月以降に実施されるものです。 下から3段目、7土木費、1道路橋梁費道路維持管理事業につきましては、千草通り線に係る舗装工事が用地交渉の遅れにより4月以降に工期がずれ込むものです。 一番下の段、7土木費、3都市計画費社会資本整備総合交付金事業(都市)につきましては、ほんものセンタートイレ整備事業が4月以降に工期がずれ込むものです。 以上のほか、5件の繰越明許費の追加を計上しております。 7ページをご覧ください。 第3表、債務負担行為補正、1廃止は、指定管理者関係弁護士費用が裁判が取下げになりましたことによる廃止です。 2変更は、利子補給事業リース事業の期間と限度額の変更に伴う計上です。 8ページをお開きください。 第4表、地方債補正、1追加は、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債は、社会資本整備総合交付金事業(道路)の八日町・尾原線の財源として追加するものです。 次の2の起債額の変更は、5つの事業、それぞれの事業費と起債枠の確定に伴い限度額を変更するものです。 それでは、歳入歳出の主なものについて、事項別明細書で説明いたします。 11ページをお開きください。 今回の補正予算は、令和4年度の実績に基づく各事業の増減が主な内容となりますので、額の大きなものと主な新規事業のみ説明いたします。 それでは、表の節の区分をご覧ください。 上から3段目、町民税の法人税割につきましては、町内企業の業績好調による増額です。 その1つ下の段の固定資産税の純固定資産税分につきましては、収納率向上による増額です。 14ページをお開きください。 下から3段目の1総務費補助金につきましては、マイナンバーカード関連事業の実績による710万9,000円の減額です。 その1段下の段、5新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、各種対象事業の実績に合わせまして、充当額を変更するものです。 15ページをお開きください。1番下の段の2農業費補助金の一番下から次のページにまたがりますが、稲作経営基盤強化対策事業につきましては、JA綾町のコンバイン導入整備の補助金の計上です。 17ページをご覧ください。 2ふるさと納税寄附金は5億5,000万円の寄附を見込んでおりましたが、好調に推移していることから6億3,000万円を見込んで8,000万円を増額するものです。 また、その一段下の1財政調整基金繰入金につきましては、コロナ影響等による予算の執行残がありましたので、不要となりました一般財源所要額に相当する基金の取崩し額額を減額するものです。 18ページをお開きください。 町債については、8ページの地方債補正で説明したとおりでございます。 次に、歳出でございます。 事業実績による執行残当に関するもの以外の主なものを説明いたします。 20ページをお開きください。 左の目の欄をご覧ください。上から2段目、5財産管理費の増は、町の33人乗りバスのリース期限が切れることから、買取に係る予算を計上するものです。 22ページをお開きください。 一番上の段、3ふるさと納税費8,000万円の増は、返礼品送料及び24積み立て金5,985万8,000円をふるさと綾サポート基金に積み立てるものです。 24ページをお開きください。 2段目の1社会福祉総務費につきましては、主に介護保険特別会計への繰出金の減額です。 26ページをお開きください。 下から2段目、7後期高齢者医療費につきましては、後期高齢者医療広或連合の負担金追加による増額です。 28ページをお開きください。 一番下の段の3予防費につきましては、次のページの中段になりますが、新型コロナウイルス接種体制確保事業国庫負担金及び補助金の前年度交付分の返還金が主なものです。 31ページをお開きください。 上から2段目、3農業振興費につきましては、主に次のページの中段下になりますが、稲作経営基盤強化対策事業によるJA綾町のコンバイン導入整備に対する補助金の増額でございます。 33ページをご覧ください。 一番下の段の6農地費につきましては、綾町からの指定管理料1,875万円を1月10日に支払いしたにもかかわらず、有限会社トピカが昨年の4月から12月までの農業集落排水の使用料を支払っていないということで、その収支不足分を補填する目的で、27繰出資金として475万9,000円を増額補正するものです。 35ページをお開きください。 1段目の2商工振興費につきましては、県のエネルギー・食料品等価格高騰対策事業補助金を活用して、1人当たり3,000円の商品券を配付する事業にかかる経費2,100万円の追加が主なものです。 以上、議案第10号、令和4年度綾町一般会計補正予算(第10号)の提案理由の説明に代えさせていただきます。 続きまして、議案第11号、令和4年度綾町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)です。 1ページをお開きください。 令和4年度綾町の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,868万円を減額し、歳入歳出それぞれ11億555万2,000円とします。 減額の主な要因は、保険給付費に関するものです。 それでは、主なものについて事項別明細書で説明いたします。 6ページをお開きください。歳入です。 一番上の款の1国民健康保険税は、現年課税分は調定額が減額となったことにより予算額が減額となります。しかし、滞納繰越分の収入見込みが増額となるため、総体的には283万3,000円を増額するものとなります。 中ほどの款の6県支出金、歳出で改めてご説明いたしますが、保険給付費を当初の見込みから減額するため、その財源となる普通交付金を減額するものであります。 7ページをご覧ください。 款の10、繰入金は、傷病見舞金の財源に充てるため、その相当額を準備積立基金から繰り入れる補正であります。 8ページをお開きください。歳出です。 一番上の款の1総務費、総務管理費、一般管理費は、会計年度任用職員の報酬等不用額による減額です。 中ほどの款の2保険給付費、1療養諸費、1一般被保険者療養給付金は、年度当初新型コロナウイルス感染症による療養給付費の増額を見込んでおりましたが、引き続き感染症の影響が長期化したことにより実績見込みによる減額です。 その下の同じく款の2保険給付費、2高額療養費、1一般被保険者高額療養費は、実績見込みによる減額です。 9ページをご覧ください。 一番上の款の2保険給付費、4出産育児諸費、1出産育児一時金は、実績見込みによる減額です。 中ほどから下の、款の6保健事業費は、特定健康診査、会計年度任用職員の報酬等不用額の実績等による減額、はりきゅう、あんま施術補助の実績見込みによる減額でございます。 10ページをお開きください。 9諸支出金は、保険税還付金の実績見込みによる減額です。 10予備費は、予見できない療養費等の高騰に備えるための増額です。 以上、議案第11号、令和4年度綾町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明に代えさせていただきます。 続きまして、議案第12号、令和4年度綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)です。 補正予算書の1ページをお開きください。 議案第12号、令和4年度綾町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、第1条、歳入歳出の予算の総額から歳入歳出それぞれ128万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を1億1,983万8,000円とします。 主な増額の要因は、保険料収入増額に関するものです。 それでは、6ページをお開きください。2歳入です。 款の1後期高齢者医療保険料は、保険料の実績見込みによるものです。 款の6諸収入入は、保険料還付金の実績見込みによるものです。 7ページをご覧ください。歳出です。 款の4諸支出金は、保険料還付金の実績見込みによるものです。 款の5予備費は、保険料収入増に伴うものでございます。 以上、議案第12号、令和4年度綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の説明といたします。 続きまして、議案第13号、綾町介護保険特別会計補正予算(第4号)です。 予算書の1ページをお開きください。 令和4年度綾町の介護保険特別会計補正予算は、第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,184万4,000円を減額し、歳入歳出それぞれ9億5,200万円とします。 主な減額の要因は、介護給付費の増額に関するものです。 それでは、事項別明細書で主なところのみご説明いたします。 6ページをお開きください。歳入です。 款の3国庫支出金から8ページの款の8諸収入まで、実績見込みによる増額によるものです。 9ページからは歳出となります。 款の1総務費から16ページ款の8諸支出金までは、実績見込みによる増減及び財源の組み替えによるものでございます。 以上、議案第13号、令和4年度綾町介護保険特別会計補正予算(第4号)の説明となります。 次に、議案第14号、令和4年度綾町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)です。 1ページをお開きください。 令和4年度綾町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,000円を減額し、歳入歳出それぞれ2,539万6,000円とします。 今回の補正は、有限会社トピカの使用料未納に対する使用料収入予算の減額と、この歳入不足分を補うための一般会計の繰入金の増額になります。 それでは、詳細について、事項別明細書で主なところのみご説明いたします。 6ページをお開きください。2歳入です。 上の枠の款の2使用料及び手数料は、有限会社トピカの4月から12月までの使用料の収納見込みが立たないため減額し、下の枠の款の6繰入金は、有限会社トピカの使用料未納によって当会計の運営に支障を来すことになりますので、一般会計から繰入れを行うものです。 7ページをお開きください。 3歳出の予備費は調整額となります。 以上、第14号の説明といたします。 次に、議案第15号、令和4年度綾町浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)です。 1ページをお開きください。 令和4年度綾町の浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)は、第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出2万5,000円を減額し、歳入歳出それぞれ5,712万5,000円とします。 今回の補正は、本年度に設置した浄化槽を申請者が町に無断で移設したことで公設としての管理対象外となり、これに伴う財源である国・県補助金等も対象外となったことによるものであります。 それでは詳細について、事項別明細書で主なところのみ説明申し上げます。 4ページをお開きください。 第2表、地方債補正です。 下水道事業債ですが、先ほどの説明により対象外となったことで60万円減額し、限度額を変更するものです。 7ページをご覧ください。 2歳入です。 上の枠の款の3国庫支出金、その下の款の4県支出金、一番下の款の9町債の減額は、無断移設された浄化槽についての歳入を減額し、下から2段目の款の6繰入金は、無断移設による歳入不足分を補うための繰入金になります。 8ページをお開きください。 3歳出の予備費は調整額となります。 なお、無断で移設を行った本人は弁償の意向を示しておりますが、分割納付などの詳細が定まっておりませんので、合意に至った段階で令和5年度予算の補正に計上いたしたいと思います。 以上、議案第15号の説明といたします。 次に、議案第16号、綾町水道事業会計補正予算(第4号)です。 1ページをお開きください。 令和4年度綾町水道事業会計の補正予算(第4号)は、次のとおり定めます。 水道事業収益を221万1,000円増額し、1億441万1,000円、水道事業費用を563万4,000円増額し、1億700万2,000円とします。 資本的収入に関して補正総額に増減はありませんが、企業債が100万円増、国庫補助金が100万円減と相殺されます。 次に、2ページをお開きください。 第4条、企業債補正は、国庫補助金の対象経費が減じたことでその財源を補うため100万円を増額し、建設改良費を1億3,160万円とするものです。 4ページをお開きください。 詳細について説明します。収益的収入です。 収入の第1款の行をご覧ください。 第1款水道事業収益は、補正予定額221万1,000円を増額し1億441万1,000円とします。 目の欄をご覧ください。目の1給水収益は、コロナ関連の実績見込みにより基本料金免除分の増額です。 次の、目の3その他営業収益も、同じくコロナ関連の実績見込みによる減額と消火栓設置に伴う負担金の増額によるものです。 次に、収益的支出ですが、第1款水道事業費用は、補正予定額563万4,000円を増額し1億700万2,000円とします。 目の1原水浄水及び配水費の節の区分と微考欄をご覧ください。 一番上の行の修繕費は、現在行っています漏水調査を加味し、現予定件数10件程度の増を見込んでいます。 一番下の工事請負費は、老朽化に伴い消火栓を2か所更新するものです。 5ページをご覧ください。 資本的収入の補正ですが、補正予定額の増減はございませんが、国庫補助金の対象経費が減じたことによる補助金の減額、企業債はその財源を補うために増額しています。 以上、議案第16号の説明となります。 ○議長(松浦光宏君) ここで換気のための暫時休憩を入れます。11時5分より再開いたします。(休憩午前10時57分)………………………………………………………………………………(再開午前11時06分) ○議長(松浦光宏君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 当局の説明を求めます。町長。 ◎町長(籾田学君) では、続きまして、議案第17号からの説明をいたしたいと思います。 議案第17号、令和5年度綾町一般会計予算の提案理由を申し上げます。 予算書の1ページをお開きください。 令和5年度綾町の一般会計予算は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出の予算総額は、歳入歳出それぞれ47億5,900万円と定めます。前年比1億3,900万円の減額となっています。これは、令和5年4月に町長選挙が行われることから、政策的な経費を除く骨格予算として編成していることによるものです。骨格予算におきましては、人件費、扶助費、公債費等義務的経費および継続的事業に関する経費に限定した通年ベースでの必要額を計上し、政策的な経費は6月補正で肉づけを行うこととしています。ただし、地域住民生活に密着した重要な事項や社会への早急な対応が求められる事業については、骨格予算に盛り込んでいます。 次の2ページから6ページまでが第1表歳入歳出予算です。後ほど、別冊の予算資料でご説明いたします。 それでは、7ページをご覧ください。 第2表債務負担行為です。資源ゴミ収集車リース事業は、現在、リース車を再々リースするものです。期間を令和6年度から7年度までと定め、限度額を210万円とするものです。 8ページをご覧ください。 第3表地方債です。起債の目的をご覧ください。 宮崎県市町村地域づくり支援資金740万円は、中学校体育館LED工事に充当します。 公共事業等債3,810万円は、社会資本整備総合交付金事業に充当します。 一般補助施設整備等事業債1,300万円は、農業用施設整備事業に充当します。 地方道路等整備事業債580万円は、町単独道路整備事業に充当します。 臨時財政対策債1,500万円は、普通交付税の振替分として計上するもので、後年度、全額交付税として措置されるものであります。 辺地対策事業債7,500万円は、農業用施設整備事業、町単独道路整備事業及び地方創生道整備推進交付金事業に充当します。 公共施設等適正管理推進事業債1,600万円は、道路維持管理事業に充当します。 また、予算説明として、113ページ以降に給与費明細書、債務負担行為、地方債に関する調書を掲載しておりますので、後ほどご確認お願いいたします。 ここからは、別冊の予算資料で説明いたします。 1ページをお開きください。 ここは、1予算分析の歳入(性質別)となりますが、増減額が1,000万円以上のものをご説明いたします。 自主財源から、説明いたします。 上段の1町税をご覧ください。予算額は、6億3,139万6,000円で、1,963万9,000円、3.2%増は、主に固定資産税1,100万円及び市町村たばこ税700万円の増収見込みによるものです。 25寄附金5億円は、5,000万円、11.1%増、ふるさと納税寄附金の増額を見込むことによるものです。 27繰入金は2億9,145万2,000円で、5,169万3,000円、21.6%増は、主に財政調整基金及びふるさとサポート基金の繰入額の増額によるものです。 29繰越金4,000万円は、令和4年度実質収支の2,000万円の減額を見込むことによるものです。 以上が自主財源です。 続いて、依存財源を説明します。 11地方交付税は19億6,500万円で、1,500万円、0.8%減は、公債費に係る交付税措置の減を見込むことによるものです。 19国庫出資金は、4億1,495万2,000円で、4,350万3,000円、9.5%減、主に地方創生と整備推進交付金及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減額によるものです。 21県収出金は3億3,905万8,000円で、1,389万1,000円、4.3%増は、主に農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金の増額によるものです。 33町債は1億7,030万円で、2億410万円、54.5%の減は、主に公共施設等適正管理推進事業債及び辺地対策事業債の減額によるものです。 今年度は、自主財源比率34.7%、依存財源比率65.3%となっております。増減率は、自主財源比率が7.1%増、依存財源比率が7.4%減となり、依存財源比率が減となった要因は、町債が2億410万円減少したことによるものです。 以上が予算分析の歳入の説明になります。 次に、2ページをお開きください。 ここは予算分析の歳出(性質別)となります。 義務的経費からご説明いたします。 1人件費9億8,834万5,000円で、4,472万3,000円、4.7%増は、主に職員数の増による職員給与費等及び児童館管理運営を社会福祉協議会から町の町営に移行したことによる増によるものです。 2扶生費5億2,499万円で、2,242万6,000円、4.5%増は、主に障がい児通所給付費の増によるものです。 3公債費は4億7,854万3,000円で、1,904万7,000円、3.8%減は、主に臨時財政対策債の元金償還の減によるものです。 次に、その他の行政費の4物件費は8億4,812万3,000円で、2,537万5,000円、2.9%の減は、主に消防団活動事業及び放課後児童対策事業の減によるものです。 5維持補修費は4,342万8,000円、1,428万3,000円、24.7%減は、主に公園管理費の減によるものです。 6補助費は8億5,175万8,000円で、4,702万7,000円、5.2%減は、主に農業人材投資事業及び東諸葬祭場管理負担金の減によるものです。 7積立金は1億8,447万2,000円で、1,910万2,000円、11.6%増は、主にふるさと納税事業1,930万円増によるものです。 10繰出金は4億8,401万円、1億609万7,000円、28.1%増は、主に後期高齢者医療特別会計繰出金の増によるものです。 次に、投資的経費の12普通建設は3億1,434万円で、2億3,756万2,000円、43%の減は、主にてるはの森の宿改修工事が完了したことによる減、地方創生道整備推進交付金事業の減及び骨格予算の関係上、未計上の事業があることによるものです。 以上が予算分析の性質別歳出予算の説明となります。 3ページをご覧ください。 予算分析の歳出(目的別)となります。 2総務費は10億1,759万1,000円で、3,493万4,000円、3.6%増は、主にふるさと納税事業5,000円万円増によるものです。 3民生費は14億5,949万1,000円で、8,856万3,000円、6.5%の増は、主に後期高齢者医療費、障がい児通所給付費の増額によるものです。 4衛生費は2億7,196万1,000円で、1,000万3,000円、3.8%増は、主に浄化槽事業特別会計繰出金、健康増進計画によるものです。 6商工費1億2,747万5,000円で、1億6,403万6,000円、56.3%減は、主にてるはの森の宿整備が完了したことによるものです。 7土木費は3億9,496万3,000円で、9,207万5,000円、18.9%減は、主に地方創生道整備推進交付金事業の減によるものです。 11公債費は4億7,854万3,000円で、1,904万7,000円、3.8%減は、臨時財政対策債に係る元利償還金の減によるものです。 以上が予算分析の目的別の歳出予算の説明となります。 4ページから8ページまでは、歳入に関する資料となります。後ほどご覧ください。 9ページをご覧ください。 地方消費税交付金の社会保障財源化分を充当した経費の一覧です。こちらも後ほどご確認ください。 10ページ、3歳出款別分析表であります。こちらも後ほど数字をご確認ください。 11ページから4事業内容及び財源内訳となります。太字が新規事業で、まる印(○)がふるさと綾サポート基金を充当した事業となります。では、新規事業についてご説明いたします。 14ページをお開きください。 総務費、18県議会議員選挙費につきましては、4月9日に行われる県議会議員選挙に係る予算を計上しております。 19統一地方選挙費につきましては、4月23日に行われます町長選挙と町議会議員選挙に係る予算を計上しております。 20ページをお開きください。 6健康増進対策費の1)健康増進計画につきましては、国の地域自殺対策強化交付金を活用して健康増進計画・自殺対策行動計画策定支援業務を委託するものです。 22ページをお開きください。 下のほうの3)初期投資促進事業は、認定新規就農者の就農後の経営安定のために、農業用機械・施設等の導入に対して1,000万円を上限に資金支援する事業です。 23ページをご覧ください。 9)農業用ハウス強靱化緊急対策事業は、既存ハウスへの被害防止対策として発電機の導入補助を実施するものです。 24ページ、38)地域で取り組む種雄牛育成事業は、宮崎市、国富町、JA宮崎中央、JA綾町と連携して、選定した種雄牛の産子を肥育素牛としての買上げを促して、宮崎中央地区管内から次世代の種雄牛を造成する事業です。 その2段下の40)農地集約化促進基盤整備事業は、南尾立の茶畑を伐根し、整地後、約3年かけて有機野菜を作付できる圃場する事業です。 その2段下をご覧ください。42)地域資源循環活用事業は、綾町の生ごみ処理及びし尿処理について検証し、生ごみ堆肥工場及び液肥工場の方向性を検討する事業です。 28ページをお開きください。 4)空き家対策事業は、令和5年度から令和6年度にかけまして、空き家対策計画を策定するものです。 30ページをお開きください。 2)小学校体育館改築事業は、現在、小学校の体育館は昭和44年建築ということで、もう既に53年を経過し、老朽化が非常に著しい状況にあり、また雨が降るたびに雨漏りし、授業や行事、また災害時の避難場所としても支障を来しておりますので、改築の補助事業の採択を受けるために耐力度調査を行うものです。今年度に耐力度調査の結果を踏まえての国の事業採択を受けないことには、改築時期から1年延期となることから、緊急性の高い案件ということで予算計上させていただいております。 このページの一番下の3)中学校体育館改修事業、こちらは、現在、水銀灯の製造が国際条約の発効によりまして禁止されているため、補充のための水銀灯の在庫が切れていることを受けまして、現在の水銀灯をLED照明に改修するものです。 以上、私のほうから新規事業についてご説明いたしました。詳細につきましては、委員会等で担当課長が詳しく説明いたします。 議案第17号、令和5年度一般会計予算の概要説明とさせていただきます。十分なご審議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 続きまして、議案第18号、令和5年度綾町国民健康保険特別会計予算です。 1ページをお開きください。 令和5年度綾町の国民健康保険特別会計予算は、第1条歳入歳出それぞれ10億8,800万円と定め、前年比5,500万円の減額となっております。主な減額要因は、保険給付費の減に関するものです。 それでは、予算書に記載はありませんが、概要について説明いたします。 被保険者数につきましては、前年度と比較し120人減の2,000人を見込んでおります。 歳出総額は、前年度当初予算と比較し4.8%の減で、10億8,800万円を計上しております。このうち、69.4%を占めるのが保険給付費で、7億5,456万8,000円を計上しております。 それでは、予算のほうの説明に移ります。主なものについて、事項別明細書で説明します。 6ページをお開きください。 歳入です。 款の1国民健康保険税は2億3,459万9,000円で、対前年度比228万6,000円の増額です。 令和5年度は、平成30年度の新国民健康保険制度が始まって6年目となります。人口減少及び社会保険加入者の増などにより、被保険者数は年々減少する一方、医療技術の進歩等の理由から、一人当たりの医療費は増加傾向にあり、国保制度の環境は大変厳しい状況であります。そのような中、一人でも多くの町民が自分らしい生活を送ることができるよう、保健事業を推進し、国民健康保険特別会計の健全運営を行ってまいります。 県においては、前年度は納付金の急激な伸びを緩和するため、また、コロナ禍による被保険者の所得減少の長期的な影響も考慮して、国民健康保険特別会計決算剰余金の充当をいたしました。令和5年度も各市町村の一人当たりの納付金額が前年度と比較して大幅に増加するため、激変緩和措置として決算剰余金を充当することとなっております。 このことを踏まえ、一人当たりの平均の国民健康保険税現年課税分は11万4,035円となり、当初予算時点で前年比107%となりました。 令和5年5月の本算定までなお時間を要するため、当初予算では国民健康保険準備積立基金からの繰入れを200万円計上して、税率等を決める本算定時にさらに基金繰入れを行うか、繰入れを行うのであればどの程度繰り入れるかを検討してまいりたいと思います。 そういうことで、7ページをご覧ください。 2段目の款の6県支出金のうち、普通交付金は歳出の保険給付費に対する交付金であります。 普通交付金と特別交付金を合わせた保険給付費交付金は、令和4年度当初予算5,981万2,000円の減となっておりますが、今回提案しております補正後の令和4年度予算比では1,311万3,000円の増となっております。 特別交付金は、保険者努力支援金等の交付金です。 一番下の款の10繰入金、1他会計繰入金は、8ページにかかりますが、保険基盤安定繰入金、職員給与費等の一般会計からの繰入金です。 歳入は以上でございます。 10ページをご覧ください。 歳出です。 款の1総務費、1総務管理費は、11ページにかかりますが、職員給与費やシステム委託料、国保連合会への負担金です。 12ページをご覧ください。 款の2保険給付費、1療養諸費は、主に医療機関に支払う医療費であり、1人当たりの医療費の増加を見込んでいますが、令和4年度当初予算比3,100万円余の減額でございます。これは、令和4年度当初予算比は3,100万円余の減となっておりますが、先ほど令和4年度補正予算でもご説明しましたとおり、令和4年度療養諸費は当初予算から4,130万円の減額を提案しておりますので、補正後の令和4年度の療養諸費と令和5年度当初予算の療養諸費を比較しますと1,025万9,000円の増となっております。1人当たりの医療費の伸びと高齢化による受診者の増加によるものであります。 13ページをご覧ください。 款の2保険給付費、2高額療養費は、令和4年度当初予算比2,600万円余の減額です。補正後の令和4年度予算比では、399万円増額しております。 その下の出産育児一時金は、先ほど国民健康保険条例の一部改正について提案いたしましたが、9人分の出産育児一時金を計上しております。 14ページをご覧ください。 款の3国民健康保険事業費納付金は、項の1医療給付費分、その下の項の2後期高齢者支援金等分、15ページの項の3介護納付金分がございまして、これらは県に支払う納付金です。納付金は、令和3年度の被保険者一人当たりの医療費を基準とし、県において算定されます。3つを合わせまして、34万5,000円の減額です。 なお、歳入でも説明しましたけども、令和5年度納付金は激変緩和措置として、県国民健康保険特別会計剰余金を充当する措置が図られております。 次に、款の6保健事業費、1特定健康診査等事業費は、特定健康診査や特定保健指導などに係る費用で、49万6,000円の減額です。 16ページをご覧ください。 項の2保健事業費は、消防団員の健診、フレッシュ健診等の費用です。124万4,000円の減額です。 以上、議案第18号、令和5年度綾町国民健康保険特別会計予算の説明となります。 続きまして、議案第19号、令和5年度綾町後期高齢者医療特別会計当初予算です。 予算書の1ページをお開きください。 議案第19号、令和5年度綾町後期高齢者医療特別会計予算は、第1条歳入歳出それぞれ1億3,100万円と定め、前年度比1,400万円の増額となっています。主な増額要因は、保険料の収入見込みと保険基盤安定繰入金の見込みによるものです。 予算書に記載はありませんが、後期高齢者医療制度の概要についてご説明申し上げます。 令和5年1月末現在の被保険者数は1,437名でありまして、令和4年1月末と比較しますと、61名増加しております。後期高齢者医療保険料につきましては、令和4年度と同様、均等割額(4万8,400円)及び所得割率(9.08%)となっております。制度の持続性を高めるために、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成20年度から実施されてきました保険料軽減特例措置が平成29年度から段階的に見直されております。令和2年度より、これまで8.5割軽減であった方が7.75割軽減に、8割軽減であった方が7割軽減に変更になっております。ですが、令和4年・5年度についても保険給付費等準備基金を取り崩すことで保険料率を据え置くこととしました。 今年度、団塊の世代が75歳以上となり、医療費の増大がますます見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除き、約4割が現役世代の負担となっており、今後もそれは拡大していく見通しです。そのため、令和4年10月から一部の方の窓口負担が2割に見直されました。 それでは、予算の説明に移ります。事項別明細書で主なものについて説明いたします。 6ページをお開きください。 歳入です。 款の1後期高齢者医療保険料は、令和5年度見込みによるものです。 款の4繰入金は、主に職員給与費、保険基盤安定繰入金によるものです。 7ページをご覧ください。 款の6諸収入、項の5受託事業収入は、個別健診500人、集団健診150人を見込んだ健診費及び健診事務補助費になります。 次に、8ページをお開きください。 歳出です。 款の1総務費は、主に職員給与費、システム保守委託料、賦課処理業務委託料でございます。 9ページをご覧ください。 款の2後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料及び保険基盤安定負担金でございます。 款の3保健事業費は、会計年度職員給与費及び健康診査委託料によるものです。 以上、簡単ではございますけども、議案第19号、令和5年度綾町後期高齢者医療特別会計当初予算の説明に代えさせていただきます。 続きまして、議案第20号、令和5年度綾町介護保険特別会計予算でございます。 予算書の1ページをお開きください。 議案第20号、令和5年度綾町の介護保険特別会計予算は、第1条歳入歳出それぞれ9億3,800万円と定め、前年比2,000万円の減額となっています。主な増額の要因は、介護給付費の減に伴うものです。 予算書に記載はありませんけども、介護保険の概要についてご説明申し上げます。 令和5年度は、第8期介護保険事業計画の3年度に当たります。 2月1日現在の65歳以上の高齢化率は37.95%でありまして、昨年同月に比べ0.39%増となっております。 また、第1号被保険者数は2,672人であり、前年同月と比較しますと2人減となっております。 認定者数については390人で、昨年同月と比べ17名減であります。 なお、認定率については14.59%となっております。 高齢化が進む中、介護予防に積極的に取り組む多くの町民の皆様が健康で元気に過ごされるよう、健康長寿を目指してまいりたいと考えております。 それでは、予算の説明に移ります。事項別明細書で主なものについてご説明いたします。 7ページをお開きください。 歳入です。 款の1保険料は、年金天引きによる特別徴収と、口座振替または納付書で納めていただく普通徴収の2通りがあります。割合としましては、特別徴収が9割、残りが普通徴収となり、滞納繰越分をそれぞれ計上しております。 款の3国庫支出金、項の1国庫負担金、こちらは介護給付費の国庫負担分でございます。 続く、項の2国庫補助金は、調整交付金及び地域支援事業交付金でございます。 8ページをお開きください。 款の4支払基金交付金は、介護給付費交付金及び地域支援事業交付金です。 次に、款の5県支出金、項の1県負担金は、介護給付費の県負担金分でございます。 次の項の3県補助金は、地域支援事業交付金です。 9ページをご覧ください。 款の6繰入金、項の1一般会計繰入金は、介護給付費、地域支援事業、低所得者保険料軽減、職員給与費等の繰入金です。 続く、項の2基金繰入金は、保険料充当不足に対する介護給付費準備基金からの繰入金でございます。 主な歳入につきましては、以上でございます。 11ページをご覧ください。 歳出です。 款の1総務費、項の1総務管理費は、職員給与費、事務費等です。 項の2徴収費は、続く12ページにかけまして、システム委託料などとなっております。 項の3介護認定審査会費、目の1認定調査費は、主に認定調査員の人件費となっています。 目の2審査会費は、宮崎東諸県認定審査会共同設置負担金等でございます。 13ページをご覧ください。 項の5計画策定委員会費は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に伴うもので、第9期介護保険事業計画に向けての委託料でございます。 款の2保険給付費、項の1介護サービス等費、目の1居宅介護サービス費から14ページにかけまして、目の7居宅介護サービス計画給付費につきましては、要介護認定者の介護給付費でございます。 続いて、項の2介護予防サービス等諸費、目の1介護予防サービス給付費から15ページにかけまして、目の5介護予防サービス計画給付費は、要支援認定者に関する介護予防給付費でございます。 続いて、項の3その他諸費は、国保連合会に対する審査支払手数料等でございます。 16ページをお開きください。 項の4高額介護サービス等費は、自己負担の上限を超過した利用者の公費負担金になります。 項の5特定入所者介護サービス等費は、介護施設利用時の食費等の軽減に関する公費負担です。 続く、項の6高額医療高額介護合算サービス費は、医療と介護サービス費合算の自己負担限度額を超過した利用者の公費負担金となります。 17ページをご覧ください。 款の4地域支援事業費、項の1介護予防・生活支援サービス事業費は、主に要支援認定者と総合事業対象者の通所介護及び訪問介護サービス費用と支援計画費です。 続く、項の2一般介護予防事業費、こちらは介護予防事業に伴うものです。 18ページをお開きください。 項の3包括的支援事業・任意事業費、目の1総合相談事業費から20ページの目の10、認知症初期集中支援推進事業は、社会福祉協議会職員派遣負担金、家族介護用品支給、医療介護連携事業、認知症対策事業等でございます。 21ページをご覧ください。 款の6市町村特別事業、22ページにかけまして、目の1介護予防福祉用具購入補助事業は、要支援認定者の福祉用具レンタルについて、サービスを継続せず、新規に購入する際に補助することで自立支援を促すものです。 以上、簡単でございますが、議案第20号、令和5年度綾町介護保険特別会計予算の提案理由の説明に代えさせていただきます。 次に、議案第21号、令和5年度綾町農業集落排水事業特別会計予算です。 予算書の1ページをお開きください。 令和5年度綾町の農業集落排水事業特別会計予算は、第1条歳入歳出それぞれ3,850万円と定め、前年比1,610万円の増額となっております。主な増額の要因は、令和6年度からスタートする公営企業会計適用業務に関するものです。 全体の使用戸数は、前年比2戸増の58戸を見込んでおります。 それでは、4ページをお開きください。 第2表地方債です。 公営企業会計適用債は、令和6年度からスタートする公営企業会計適用業務に充当するものです。 歳入・歳出とも主なものについてご説明いたします。 7ページをお開きください。 歳入です。 一番上の款の2使用料及び手数料は、使用戸数が2戸増加したことにより、前年比5万5,000円の増を見込んでいます。 上から2枠目の款の6繰入金は、一般会計からで歳出の公債費及び委託料の料金改定支援業務などに充当するものです。 款の9町債は、先ほど説明したとおりでございます。 次に、8ページをお開きください。 歳出です。 款の1農業集落排水事業費の節と説明欄をご覧ください。 節の12委託料の下から2番目の公営企業会計適用業務が前年比1,017万5,000円の増となっていますが、昨年度から継続している資産評価や移行支援に加え、例規整備が本格化することによるものです。また、企業会計への移行に伴い、新たに料金システムの導入を行うこととしています。 委託料の一番下の料金改定支援業務につきましては、人口減少社会を迎え、安定的で持続的な経営を維持するための適切な料金算出を行うものです。 次に、款の2公債費ですが、前年とほぼ同額ですが、公債費のピークは令和6年度で、それ以降減額に転じていくことになります。 以上、議案第21号、令和5年度綾町農業集落排水事業特別会計予算の説明となります。 次に、議案第22号、令和5年度綾町公共下水道事業特別会計予算です。 予算書の1ページをお開きください。 令和5年度綾町の公共下水道事業特別会計予算は、第1条、歳入歳出それぞれ1億4,630万円と定め、前年比4,330万円の減額となっています。主な減額の要因は、昨年度行った浄化センター内の大型機器の更新工事が終了し、工事費が減少したことによるものです。 予算書に記載はありませんが、全体の使用世帯については前年比4世帯増の1,300世帯を見込んでおります。 それでは、4ページをお開きください。 「第2表地方債」です。 上段の下水道事業債は公共ます設置工事や浄化センターの大型機器の更新工事に充当し、下段の公営企業会計適用債は令和6年度からスタートする公営企業会計適用業務に充当するものです。 歳入歳出ともに主なものについてご説明いたします。 7ページをお開きください。 歳入です。 一番上の款の2使用料及び手数料、節の1現年分は1,300世帯、節の2過年分は滞納130世帯のうち約20%の収納率を見込んでいます。 下から2枠目の款の6繰入金は、一般会計からの歳出の公債費に全額充当するものです。 次に、8ページをお開きください。 款の9町債は先ほど説明したとおりでございます。 では、9ページをご覧ください。 歳出です。 款の1下水道事業費の節と説明欄をご覧ください。節の12委託料の下から2番目の公営企業会計適用業務が前年比1,145万2,000円の増となっていますが、昨年度から継続している資産評価や移行支援に加え、例規整備が本格化することによるものです。また、企業会計への移行に伴い、新たに料金システムの導入を行うこととしています。委託料の一番下の料金改定支援業務については、人口減少社会を迎え、安定的に持続的な経営を維持するための適切な料金算出を行うものです。次に、一番下の節の14工事請負費は公共ます設置工事、浄化センター内に設置する大型機器を更新するものです。 10ページをお開きください。 下のほうの款の2公債費は、前年比151万9,000円の増額となっていますが、公債費は令和12年度までは増加傾向で推移することとになります。 次に、16ページをお開きください。 債務負担行為は、令和3年度から7年度まで株式会社産商に浄化センターの運営を包括管理委託という方式で委託していることによるものです。令和5年度以降支出予定額は6,666万円となります。 以上、議案第22号、令和5年度綾町公共下水道事業特別会計予算の説明となります。 続きまして、議案第23号、令和5年度綾町浄化槽事業特別会計の予算です。 予算書の1ページをお開きください。 令和5年度綾町の浄化槽事業特別会計予算は、第1条、歳入歳出それぞれ7,210万円と定め、前年比1,540万円の増額となっています。主な増額要因は、令和6年度からスタートする公益業会計適用業務に関するものです。 令和4年度末の設置基数は294基、令和5年度中に20基、合わせて314基を見込んでおります。 それでは、4ページをお開きください。 「第2表地方債」です。 上段の下水道事業債は浄化槽設置工事に充当し、下段の公益企業会計適用債は令和6年度からスタートする公益企業会計適用業務に充当するものです。 歳入歳出とも主なものについて説明いたします。 7ページをお開きください。 歳入です。 一番上の款の1分担金及び負担金は、昨年と同数の20基の負担金を見込んでいます。 その下の款の2使用料及び手数料は前年比3万2,000円増、基数にして1基増を見込んでいます。 次に、その下の款の3国庫支出金とその下の款の4県支出金は、20基の建設に対する補助金を見込んでいます。 一番下の款の6繰入金、項の1減債基金繰入金は、歳出の公債費に全額充当するものです。 8ページをお開きください。 款の6繰入金、項の2一般会計繰入金は、歳出の人件費及び委託料、公債費の一部に充当するものです。 一番下の款の9町債は、先ほど説明したとおりでございます。 次に、9ページをご覧ください。 歳出です。 款の1浄化槽事業費の節と説明欄をご覧ください。節の12委託料の下から2段目の公営企業会計適用業務が前年比1,017万5,000円の増額となっていますが、昨年度から継続している資産評価や移行支援に加え、例規整備が本格化することによるものです。また、企業会計の移行に伴い、新たに料金システム導入を行うこととしています。委託料の一番下の料金改定支援業務については、人口減少社会を迎え、安定的で持続的な経営を維持するための適切な料金算出を行うものです。次の節の14工事請負費は、浄化槽20基を見込んでおります。 10ページをお開きください。 2枠目の款の2公債費は前年比54万円増額となっていますが、公債費は令和19年度まで増加傾向で推移することになります。 以上、議案第23号、令和5年度綾町浄化槽事業特別会計予算の説明になります。 続きまして、議案第24号、令和5年度綾町水道事業会計予算です。 1ページをお開きください。 第1条、令和5年度水道事業会計の予算は次に定めます。 第2条、業務予定量は(1)給水戸数3,140戸、前年比と増減はございません。それに伴い、(2)、(3)の給水量も増減なしとなっています。(4)主要な建設改良事業は配水管布設替などです。 第3条、収益的収入及び支出の予定額は、収入・支出とも第1款の行をご覧ください。収入総額1億1,880万円、支出総額1億900万円と定め、収入は前年比1,680万円、支出は前年比1,600万円の増額となっています。増額の主な要因は、収入は消費税還付金によるもので、支出は新たな上下水道料金改定支援、水道料金システム導入費用によるものです。 第4条、資本的収入及び支出の予定額は、収入支出とも第1款の行をご覧ください。収入総額2億4,800万円、支出総額2億6,300万円と定め、収入は前年度比1億900万円、支出は前年比1億700万円の増額となっています。収入支出とも、増額の主な要因は建設改良費の増額によるものです。なお、収入額が支出額に対して不足する額1,500万円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などで補てんするものです。 6ページをお開きください。 左の枠の2行目、当年度純損失、令和5年度は1,080万8,000円の赤字を見込んでいます。 主なものについて事項別明細書で説明します。 19ページをお開きください。 まず、収益的収入ですが、一番上の行にありますとおり、総額1億1,880万円となります。節の列をご覧ください。上から4行目、水道料金は給水戸数3,140戸を見込んでいます。 次に、20ページをお開きください。 収益的支出ですが、一番上の行にありますとおり、総額は1億900万円となります。初めに、目の1原水浄水及び配水費です。21ページの節の欄をご覧ください。上から2行目の修繕費は、40件分の配水管等の修繕を見込んでいます。その下の動力費は、水源地、配水池、中継ポンプ6か所の電気料を見込んでいます。次の目の3総係費です。節の欄をご覧ください。一番下の委託料ですが、新たに上下水道料金改定支援や水道料金システム導入費を見込んでいます。 22ページをご覧ください。 5行目、貸倒引当金繰入金は令和元年度分不納欠損見込額となります。 23ページをご覧ください。 資本的収入及び支出です。 収入ですが、一番上の行にありますとおり、総額2億4,800万円で、財源は企業債と国庫補助金となります。 次に、資本的支出ですが、一番上の行にありますとおり、総額2億6,300万円で目の1送配水設備工事費の説明欄をご覧ください。委託料は工事に伴う設計業務、工事請負費は配水管更新工事などを予定しています。 最後に、ページ戻りますけれども、14ページをご覧ください。 令和4年度の予定損益計算書ですが、右端の下から4行目にあるとおり、漏水修繕が増加したことにより当年度の純損失が476万3,000円の赤字になる見込みでございます。 以上、議案第24号の説明に代えさせていただきます。────────────・────・──────────── △日程第26.発議第1号 △日程第27.意見書案第1号 ○議長(松浦光宏君) 引き続き、日程第26、発議第1号、綾町議会の個人情報の保護に関する条例から日程第27、意見書案第1号、地方議会議員保障制度等の創設を求める意見書までを一括議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 ◎議員(松本俊二君) 議長。松本。 ○議長(松浦光宏君) 松本議員。 ◎議員(松本俊二君) 発議第1号、綾町議会の個人情報の保護に関する条例につきまして提案理由を申し上げます。 令和3年5月19日に交付されたデジタル社会形成整備法により個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、地方公共団体の執行機関に直接適用される個人情報保護法の規定が地方議会は原則として適用対象外とされており、議会における個人情報の取扱いについて議会独自の個人情報保護に関する必要な事項を定める必要があることから提案するものであります。 条例制定に当たっては、改正法が直接適用される執行機関側と、適用されない議会側の保有する個人情報の開示や訂正及び利用停止などの手続や個人情報の取扱いに差異が生じることを避けるため、改正法の「第5章行政機関等の義務等」の各条の規定に対応する内容であります。 なお、この条例は令和5年4月1日から施行します。 以上、発議第1号の提案理由に代えさせていただきます。 続きまして、意見書案第1号、地方議会議員保障制度等の創設を求める意見書につきまして別紙のとおり綾町議会会議規則第13条の規定により提出いたします。 2ページをご覧ください。 日本の人口は少子高齢化が加速し、右肩下がりの減少に転じております。とりわけ地方の厳しい状況は否めず、全国1,718の市町村は地方創生や持続可能なまちづくりに懸命な努力をしているにもかかわらず、そのような状況下にあり、地方議会のなり手不足は市町村議会の二元代表制を揺るがす大きな問題になっております。 市町村議員は、地域をつなぎ、次世代に地方の景観や国土を保全していくこと、さらに持続可能なまちづくりが大きな課題であります。しかしながら、地方議会議員の福利厚生や身分保障等の手当は薄く、魅力ある立ち位置ではないことが現在の問題になっていることは言うまでもありません。 現在、自治法に常勤特別職の退職手当は規定されていますが、非常勤の特別職については除外されています。この自治法の一部を改正することにより、なり手不足対策につながることが期待できます。地方議会議員の退職手当制度の創設を可能とする地方自治法の改正及び関係法の整備を強く要望するものであります。 以上、意見書について賛同を求めるものであります。────────────・────・──────────── ○議長(松浦光宏君) 以上で、本日の議事日程の全部を終了いたしました。 これをもちまして、本日の会議を散会いたします。(散会午後0時12分)──────────────────────────────...