西都市議会 > 2013-12-19 >
12月19日-07号

  • "西都市課設置条例"(1/3)
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  1. 西都市議会 2013-12-19
    12月19日-07号


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    平成25年 12月 定例会(第5回)             平成25年12月19日-----------------------------------●議事日程(第7号)                      平成25年12月19日(木曜日)                           午前10時00分開議第1 議案第103号 西都市地域の元気臨時交付金基金条例の制定について第2 議案第105号 西都市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例及び西都市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について第3 議案第106号 西都市老人居室整備資金貸付条例の廃止について第4 議案第107号 平成25年度西都市一般会計予算補正(第9号)について第5 議案第108号 平成25年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第4号)について第6 議案第109号 平成25年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第3号)について第7 議案第110号 平成25年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第3号)について第8 議案第111号 平成25年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第2号)について第9 議案第112号 平成25年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第2号)について第10 議案第113号 平成25年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第3号)について第11 議案第114号 平成25年度西都児湯障害認定審査会特別会計予算補正(第2号)について第12 議案第115号 平成25年度西都市後期高齢者医療特別会計予算補正(第3号)について第13 議案第116号 指定管理者の指定について第14 議案第117号 指定管理者の指定について第15 議案第118号 指定管理者の指定について第16 議案第119号 指定管理者の指定について第17 議案第120号 指定管理者の指定について第18 議案第121号 指定管理者の指定について第19 議案第122号 指定管理者の指定について第20 議案第123号 指定管理者の指定について第21 議案第124号 指定管理者の指定について第22 議案第125号 指定管理者の指定について第23 議案第126号 指定管理者の指定について第24 議案第127号 指定管理者の指定について第25 議案第128号 指定管理者の指定について第26 議案第129号 西都児湯地域視聴覚教育協議会の廃止について第27 議案第130号 平成25年度西都市一般会計予算補正(第10号)について第28 議案第131号 西都市課設置条例の一部改正について第29 議員提出議案第9号 5歳児健診の実施に向けた調査・検討を求める決議(案)について第30 常任委員会所管事務調査について-----------------------------------●本日の会議に付した事件 議事日程(第7号)に同じ-----------------------------------●出席議員(18名)       1番  井上 司君    2番  橋口登志郎君       3番  岩切一夫君    4番  恒吉政憲君       5番  荒川昭英君    6番  太田寛文君       7番  黒木吉彦君    8番  中武邦美君       9番  兼松道男君    10番  北岡四郎君       11番  吉野和博君    12番  中野 勝君       13番  吉野元近君    14番  井上久昭君       15番  河野方州君    16番  黒木正善君       17番  狩野保夫君    18番  荒川敏満君-----------------------------------●当局出席者市長        橋田和実君   副市長       三輪公洋君総務課長      大西秀邦君   財政課長      井下敬三君総合政策課長    阿萬 浩君   危機管理課長    冨山喜市君市民協働推進課長  藤代武司君   税務課長      黒木治定君商工観光課長    吉野弘人君   まちづくり推進室長 緒方久己君スポーツ振興課長  奥野拓美君   建設課長      横山真一君建築住宅課長    清  隆君   農政課長      大坪立芳君農地林政課長    緒方一男君   生活環境課長    江藤義郎君市民課長      大西良和君   健康管理課長    中武久充君会計管理者     甲斐祐子君   福祉事務所長    片岡昌宏君上下水道課長    児玉宗聖君   教育長       竹之下 悟君教育総務課長    黒木郁夫君   学校教育課長    米村公俊君社会教育課長    大河内敏雄君  監査委員      神田 守君監査事務局長    今井愛子君   農業委員会事務局長 本部定澄君消防長       川崎貞生君-----------------------------------●議会事務局出席者事務局長      蓑毛幸一君   事務局次長     中武資貴君議事係長      江川知成君   議事係       橋口 慎君議事係       中武雅博君                          午前10時00分 開議 ○議長(井上司君) これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第7号によって進めることにいたします。----------------------------------- △議案(第103号・第105号~第131号)常任委員長報告 ○議長(井上司君) 日程第1、議案第103号から日程第28、議案第131号までの議案28件を一括して議題といたします。 これより各常任委員長の報告に入ります。 まず、総務常任委員長の報告を求めます。 ◆12番(中野勝君) (登壇)おはようございます。それでは、総務常任委員長報告をいたします。 今期定例会において、総務常任委員会に付託されました議案について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 議案第103号西都市地域の元気臨時交付金基金条例の制定について 議案第107号平成25年度西都市一般会計予算補正(第9号)について、第1表歳入全款、歳出、議会費、総務費、民生費中国民年金費、公債費、第3表債務負担行為補正あいそめ館指定管理料)、第4表地方債補正 議案第124号指定管理者の指定について 議案第130号平成25年度西都市一般会計予算補正(第10号)について、第1表歳入全款、歳出、消防費 議案第131号西都市課設置条例の一部改正についてについてであります。 この5件の議案については、いずれも別段異議なく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程において、西都市課設置条例の一部改正案に関連して、ある委員より、「今後は各課間の事務の連携強化はもとより、住民の利便性のさらなる向上を図るため、『業務に関連性のある課のワンフロア化』についても御検討いただきたい。またその際、課の設置位置については、高齢者などへの配慮をお願いしたい」との意見、要望がありましたので申し上げておきます。 以上で報告を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。(降壇) ○議長(井上司君) 次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◆17番(狩野保夫君) (登壇)今期定例会において、文教厚生常任委員会は18件の議案の付託を受けたところであります。審査に当たっては、当局から資料の提出を求めるとともに、現地調査を行うなど慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、議案第105号西都市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例及び西都市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。 本案は、西都市社会福祉協議会指定管理している市有地の地番が地籍調査により確定したことによるものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第106号西都市老人居室整備資金貸付条例の廃止についてであります。 本案は、西都市社会福祉協議会が行う生活福祉資金の貸し付けや介護保険による住宅改修助成等、他の制度の充実に伴い本条例を廃止するものであります。廃止の理由については、「本市においては昭和55年度より実施し、毎年度予算計上しているが、平成14年度以降の貸付実績はないこと、西都市社会福祉協議会で実施している生活福祉資金貸付制度にも住宅の増改築、補修等に必要な経費の貸付金があり、本事業と重複する部分も多い」とのことでありました。また、「廃止となった後は、償還業務を継続していくことになる」とのことでした。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第107号平成25年度西都市一般会計予算補正(第9号)について、第1表歳出、民生費(国民年金費を除く)、衛生費(上下水道費を除く)、教育費、第2表繰越明許費、第3表債務負担行為補正(子ども・子育て支援制度システム改修事業ほか)についてであります。 そこで、各課別に増額されている主な補正内容を申し上げます。 まず、社会教育課についてです。 旧一ツ瀬小学校整備工事に伴う修繕工事費が41万9,000円補正されています。これは、「中尾棒踊り保存継承活動場所として利用するために地元が行う旧一ツ瀬小学校修繕工事費に対して補助するものである」とのことでした。なお、この補助については、委員会として現地調査を行い、その補助の必要性を確認したところであります。 次に、福祉事務所についてです。 敬老バスカード事業として289万2,000円の補正がされています。これは、「当初260名で予算を計上していたが、10月1日現在の申請者が400名に達したので不足が生じるため、その差額を補正するものであること、交通会社別では、宮交143名、三和交通285名、うち重複者は28名、地域別では三納地区が110名と一番多く、年齢別は70代が206名と半分を占めている」とのことでした。 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金379万1,000円が補正されています。これは、「9月で申請されていなかった2法人の保育士等の処遇改善に対する補助金であり、対象者は25人の予定である」とのことでした。 生活保護費の扶助費5,026万5,000円が補正されています。これは、「近年、保護人員が増加していること、特に医療費が増加傾向にある」との説明がなされたところであります。 債務負担行為補正については、「子ども・子育て支援制度に係るシステム改修事業分が、また、平成26年度から30年度までの指定管理料として、地域福祉センター分老人福祉センター分、山村憩いの家『しろみ』分、西都市児童館分を補正している」とのことでした。 次に、学校教育課についてです。 印刷製本費として88万2,000円が増額補正されています。これは、「平成26年度、27年度に小学校3年生と4年生が使用する社会科副読本『わたしたちの西都』600冊を印刷するもの」とのことでした。 次に、教育総務課についてです。 山村留学制度実施事業補助金48万円が増額補正されています。これは、「当初、山村留学生を16人見込んでいたが、その後2名増えたことによる里親への補助金分」とのことでした。 妻南小学校改築事業費財源組み替え及び3,000万円の増額補正がされています。これは、「妻南小学校改築事業については、平成24年度から平成27年度までの4カ年の事業期間で総事業費13億4,129万9,000円、平成25年度事業費が4億2,895万4,000円であるが、本年度予定工事である仮校舎については、東日本大震災の影響による建築需要や全国的な耐震補強工事の実施などに伴い、その資材調達に時間を要し3カ月ほど工事に遅れを生じたため、補助金等の補正、財源組み替えをしようとするもの」とのことでした。なお、「改築工事については、予定どおり平成27年12月完成予定である」とのことでした。 新規の小中学校耐震補強設計業務委託料については、「平成27年度完了を目途に可能な限り前倒しして耐震補強工事を実施するため、12月補正にて小中学校の耐震補強設計業務委託を行おうとするものである」とのことでした。なお、工事対象の学校については、小学校の校舎は、穂北小、茶臼原小、都於郡小の2棟、三財小及び三納小の5校、体育館も同様に5校が予定されています。中学校の校舎は、都於郡中及び穂北中の2校が予定されています。現在、一体型となり空き校舎となっている耐震性のない銀上小学校体育館及び三納中学校校舎は、「今回は耐震補強を行わない予定である」とのことでした。 次に、スポーツ振興課についてであります。 修繕料129万2,000円が増額されています。これは、「三納地区体育館には単独浄化槽が設置してあるが、排水ポンプ槽の壁が壊れて露出している状況にあるので修繕をするもの」とのことでした。 債務負担行為の補正でありますが、これは、「平成26年度から30年度までの指定管理料として、市民弓道場、穂北館、茶臼原地区体育館三納地区体育館、三財地区体育館都於郡地区体育館都於郡地区南体育館上三財地区健康増進施設分を計上している」とのことでした。 次に、健康管理課についてであります。 一次救急医療助成金として148万3,000円が増額補正されています。これは、「西都児湯医療センターにおける夜間外来の一次救急医療運営費に対する補助金であるが、前年度の助成額により計上していた当初予算比で不足する分である」とのことでした。 市立診療所東米良診療所)の管理に関する補助金として506万9,000円が増額補正されています。これは、「当該補助金東米良診療所の運営費の収支損益を対象として、通年1月から12月ベースにおいて8月までの実績と9月以降12月までの収支見込みをもとに補助するものであるが、今年度は差し引き損失が見込まれているため補助をするもの」とのことでありました。なお、「当該補助金の予算は9月以降の見込みを勘案しているので、12月分までの実績を踏まえた申請に基づき、実績に伴う過不足額については3月補正で対応する予定である」とのことでした。 がん検診システム機能開発業務委託料35万円が増額補正されています。これは、「がん受診率の状況を踏まえ、より受診勧奨を徹底する目的で受診券方式個別通知案内を26年度から予定しており、そのためのシステムに係るプログラム開発の経費である」とのことでありました。 以上であります。 種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案の審査の過程において、委員より、①医療センターにおける年末年始の診療については、大学や医師会と協議をしていただき、市民に安心してもらえる診療体制を図っていただきたい。 ②市内の小中学校の耐震補強設計業務委託が予算計上されているが、南海トラフなどの地震がいつ起こるともわからない状況にあり、将来を担う子どもたちが安全で安心して学校生活が送れるよう、早急な耐震化工事の完了をお願いしたい。 ③福祉事務所職員に対して、音声コード普及のための研修に向けた対策をお願いしたい。 ④一ツ瀬小学校の跡地利用については、伝統文化である「中尾棒踊り」の保存のためというものであるが、伝統を地元の方々が守っていくという姿は大変すばらしいものであり、また、これから一体型によって空き教室となる再利用のヒントになると考えるので、ぜひ地元住民と協議をし、よりよい利活用を検討していただきたい。 ⑤生活保護援助事業医療費扶助が増加している。医療費削減を図るためジェネリック医薬品の推奨など手だてを行うこと、また、本当に必要とされる方に生活保護を受給させるためには、不正受給者への対応、また生活保護からの自立支援に向けた指導への努力をお願いしたい。 ⑥高齢者用肺炎球菌予防接種への助成措置をしていただきたいとの意見、要望がなされましたので申し上げておきます。 なお、出された要望の中で、「高齢者用肺炎球菌予防接種への助成措置については、新年度に実施できるよう検討している」との見解が述べられたところであります。 次に、議案第108号平成25年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第4号)についてであります。 今回の補正は、今年度上半期の医療費実績等を踏まえ、保険給付費の見直しを主としており、歳入歳出それぞれ771万3,000円を増額するものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第113号平成25年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第3号)についてであります。 今回の補正は、今年度の上半期審査分介護保険給付費を踏まえた補正が主であり、歳入歳出それぞれ1,969万1,000円を増額するものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第114号平成25年度西都児湯障害認定審査会特別会計予算補正(第2号)についてであります。 今回の補正は、平成24年度の各市町村の額が確定したことにより、負担金の返還が生じたものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第115号平成25年度西都市後期高齢者医療特別会計予算補正(第3号)についてであります。 今回の補正は、歳入歳出それぞれ241万3,000円を増額するものであり、後期高齢者医療保険料の今年度の見込み額を踏まえた補正、後期高齢者健診に係る補正が主なものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第116号指定管理者の指定についてであります。 本案は、西都市地域福祉センター指定管理社会福祉法人西都社会福祉協議会に指定するものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第117号指定管理者の指定についてであります。 本案は、西都市児童館を特定非営利法人さい旗たて会に指定するものであり、指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間とするものです。本案の審査に当たっては、三輪副市長を委員長とする指定管理者選定委員会において審査を経て提案がされていることから、委員長である三輪副市長に出席を求め、説明を求めたところであります。その概要を報告します。 (1)応募団体について、「特定非営利活動法人さい旗たて会」と「特定非営利活動法人ブレインストーム」のいずれも西都市に事務所を置く団体から応募があった。 (2)審査方法及び選考基準について、団体から提出された応募書類及び団体へのヒアリングにより審査を実施し、合計点数が満点(1,400点)の7割(980点)以上であること、また、各審査項目の得点において満点の4割未満となった項目が3以内であることの基準で審査を行った。 (3)審査結果について、審査の結果、特定非営利活動法人さい旗たて会が1,131点(満点1,400点中80.8%)、特定非営利活動法人ブレインストームが853点(満点1,400点中60.9%)であった。 (4)総評及び選定結果について、審査基準に沿って委員の評点を集計した結果、さいと旗たて会は条件を満たしたが、ブレインストームは満点の7割を下回った。ブレインストームは、昨年設立されたNPO法人で、本市の杉安川仲島公園内プール施設及び西都原運動公園内クラブハウス施設の管理を受託しており、スポーツ施設に関する実績、ノウハウ等については申し分ないが、今回の児童館に関し、児童厚生施設管理運営経験がないとはいえ、その設置目的や機能、役割等、基本的事項についても理解不足の感は否めず、またスポーツ施設と同じ目線で捉えている感もあり、熱意は感じられるものの評価を得るには至らなかった。さいと旗たて会は、児童館設置時からの管理者であることから基本的事項は熟知しており、施設の活用における地域との連携や事業の展開に対する考え方、管理体制など、多くの項目について高い評価となった。中でも運営組織については、定期的なミーティングを重ね連携を密にしていること、各実施事業においてそれぞれの担当者に責任感を持たせる工夫、また資格取得について前向きであることなど、充実した組織・責任体制が高い評価を得た。 以上のことから、当委員会としては審査基準を満たした特定非営利活動法人さい旗たて会が本施設を適切に管理運営ができるものと判断し、当該団体を西都市児童館の指定管理者候補者に選定したとのことでありました。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案の審査の過程において、委員より、「①児童館指定管理に関して、理念または事業内容等はよいものがあり評価できるので、委託料の算定について十分検討していただきたい。②児童館の管理運営については、管理者任せにせず定期的に協議を行うなど、指導と援助をしていただきたい。③児童館は福祉事務所の所管であるが、その内容は教育委員会健康管理課商工観光課に関係があることから、ぜひ横の連携を図っていただきたい。④児童館南側の遊具の点検、また北側の旧妻線駅看板等の補修をしていただきたい」との意見、要望がありましたので申し上げておきます。 次に、議案第118号指定管理者の指定についてであります。 本案は、西都市老人福祉センター指定管理社会福祉法人西都社会福祉協議会に指定するものです。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第119号指定管理者の指定についてであります。 本案は、西都市立診療所東米良診療所銀鏡診療所へき地巡回診療所の3施設の指定管理者医療法人社団善仁会に指定するものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、本案の審査の過程において、ある委員より、「管理者との定期的な協議の場をつくっていただき、東米良地域住民の医療を守ることとともに、診療所での受診を増やし、赤字解消についてさらなる努力をしていただきたい」との意見、要望がありましたので申し上げておきます。 次に、議案第120号指定管理者の指定についてであります。 本案は、上三財地区健康増進施設指定管理を三財地区体育振興会に指定するものです。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第123号指定管理者の指定についてであります。 本案は、西都市山村憩いの家「しろみ」の指定管理社会福祉法人西都社会福祉協議会に指定するものです。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第125号指定管理者の指定についてであります。 本案は、ほきた館の指定管理穂北地区体育振興会に指定するものです。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第126号指定管理者の指定についてであります。 本案は、三財地区体育館を三財地区体育振興会に、都於郡地区体育館を都於郡地区体育振興会に、茶臼原地区体育館茶臼原地区体育館管理委員会に、都於郡地区南体育館を都於郡地区体育振興会に、三納地区体育館三納地区体育振興会に指定管理するものです。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第127号指定管理者の指定についてであります。 本案は、西都市民弓道場を西都市弓友会に指定管理するものです。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第128号指定管理者の指定についてであります。 本案は、銀鏡伝承館を伝統芸能振興組合に指定するものであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第129号西都児湯地域視聴覚教育協議会の廃止についてであります。 本案は、西都児湯視聴覚教育協議会を平成26年3月31日をもって廃止することを関係地方公共団体と協議することについて、議会の議決を求めるものであります。 廃止の理由については、「当協議会は、視聴覚教育に関する事務を共同して管理、執行することを目的に昭和45年に設立され、これまで西都児湯地域の視聴覚教育の振興を担ってきた組織であるが、1つには、近年の情報技術の進展により、16ミリ映写機・フィルムからビデオ、DVD、プロジェクターと移り変わり、機材等も比較的に安価となり、西都児湯各市町村にも配備が完了し、それぞれの市町村単独でも十分対応できる状態となってきたこと、2つには、協議会の主たる業務である機材・教材の貸出業務の利用件数が年々減少している状況にあり、現在ではピーク時の半分以下となっている」との説明がなされたところであります。なお、残余財産の処分については、「負担金の負担割合で各市町村に分配し、各市町村で管理、貸し出し等を行う」との説明があったところであります。種々質疑の後、採決の結果、本案については別段異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案の審査の過程において、ある委員より、「西都児湯地域視聴覚教育協議会の廃止によって貴重なフィルム等が失われないようDVD化を図るとともに、いつでも見られるような保存、管理を行っていただきたい」との意見、要望がありましたので申し上げておきます。 以上で報告を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。(降壇) ○議長(井上司君) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆9番(兼松道男君) (登壇)今期定例会において、産業建設常任委員会に付託されました議案第107号平成25年度西都市一般会計予算補正(第9号)について、第1表歳出、衛生費中上水道費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、第3表債務負担行為補正(土地改良歴史資料館指定管理料ほか) 議案第109号平成25年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第3号)について 議案第110号平成25年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第3号)について 議案第111号平成25年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第2号)について 議案第112号平成25年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第2号)について 議案第121号指定管理者の指定について 議案第122号指定管理者の指定について 議案第130号平成25年度西都市一般会計予算補正(第10号)について、第1表歳出、土木費でありますが、以上8件の議案につきましては、いずれも別段異議なく、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 なお、議案第107号平成25年度西都市一般会計予算補正(第9号)についての審査の過程におきまして、ある委員より、農林水産業費のうち農業費中畜産振興費について、「今回、口蹄疫埋却地再生整備に係る工事請負費の追加補正2,442万円が計上されている。今後、整備・復元の完了した農地から随時、宮崎県農業振興公社が売り渡しを行っていくと考えるが、この売り渡しに関しては、公社及び購入希望者双方の案件とせず、市が主体的に近隣周辺の農地の評価額を調査し、埋却地であるということを十分勘案した売り渡し価格の提案を行うなど、本市畜産の再生復興を第一義的に考えた調整役としての役割をお願いしたい」との意見、要望がありました。 また、ある委員より、同じく畜産振興費について、「和牛肥育素牛導入支援事業補助金については、素牛導入1頭当たり2万円かつ20頭を上限とする補助金で、当局の説明では平成25年度限りの事業であるとのことであるが、本市の畜産振興を図る上でも非常に効果的な支援措置であると考えられるため、ぜひとも来年度以降の事業継続をお願いしたい。また、JA西都においては1頭当たり3万円の補助を行うとのことであるので、市においても同額以上に増額し、さらには肥育農家のみならず本市の繁殖牛農家への還元も期待できるため、現在の20頭の上限を引き上げるような積極的な予算措置をお願いしたい」との意見、要望がありましたので申し上げておきます。 以上で報告を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。(降壇) ○議長(井上司君) 以上で常任委員長の報告を終わります。----------------------------------- △質疑 ○議長(井上司君) これより常任委員長報告に対する質疑に入ります。 まず、総務常任委員長報告に対する質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 質疑なしと認めます。 次に、文教厚生常任委員長報告に対する質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 質疑なしと認めます。 次に、産業建設常任委員長報告に対する質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 質疑なしと認めます。 これをもって常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。----------------------------------- △討論 ○議長(井上司君) これより一括して討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △採決 ○議長(井上司君) これより議案第103号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第105号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第106号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第107号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第108号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第109号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第110号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第111号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第112号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第113号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第114号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第115号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第116号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第117号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第118号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第119号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第120号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第121号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第122号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第123号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第124号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第125号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第126号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第127号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第128号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第129号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第130号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 これより議案第131号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。----------------------------------- △議員提出議案(第9号)提出 ○議長(井上司君) 17番狩野保夫君から所定の賛成を得て議案の提出がありましたので、事務局長に朗読いたさせます。 議案は自席に配付を終わっております。 (事務局長朗読) 議員提出議案第9号 5歳児健診の実施に向けた調査・検討を求める決議(案)について 標記のことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。 平成25年12月19日 西都市議会議長 井上 司様 提出者 西都市議会議員  狩野保夫 賛成者    〃     橋口登志郎  〃     〃     太田寛文  〃     〃     中武邦美  〃     〃     吉野元近 (提案理由) 5歳児健診の実現に向けて決議しようとするものである。----------------------------------- △議員提出議案(第9号)上程 ○議長(井上司君) 日程第29、議員提出議案第9号を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。----------------------------------- △提案理由説明 ○議長(井上司君) 提出者に提案理由の説明を求めます。 ◆17番(狩野保夫君) (登壇)5歳児健診の実現に向けた調査・検討を求める決議(案)について提案理由を申し上げます。 まず、提案理由として決議案を朗読させていただき、次に、発達障害者支援法の一部を紹介させていただくことで提案理由とさせていただきたいと思います。 まず、決議案の朗読をさせていただきます。 5歳児健診の実施に向けた調査・検討を求める決議(案) 文部科学省特別支援教育課の調査によれば、学齢児でLD、ADHD、HFPDDと考えられる特徴を示す子どもたちの割合は6.3%と言われ、発達障がい児はコミュニケーションが苦手で、いじめの対象になったり、不登校につながることもあるとされている。それだけに発達障がいを持つ子どもを早期に気づき、就学に向けて、時間をかけて必要な支援をするためには5歳児健診がどうしても必要である。 こうしたもとで「注意欠陥多動性障がい」や「学習障がい」等の発達障がいの把握と対策を目的に「5歳児健診」を実施する自治体が増え、実施している自治体では、3歳児健診で把握しきれなかったところをカバーできること、グレーゾーンの健診結果がでた場合、小学校入学までの1年間で、専門家がその子に合った指導ができること、入学後も先生方がスムーズに教育でき、子どもも安心して学べる環境を整えることができること等の教訓があげられているところである。 しかしながら本市においては、3歳児をはじめとした健診時における早期発見と健診後の支援が行われているが、就学前の時期を対象にした発達障がい児の対策は不十分な状況にあるといわなければならない。 平成16年4月には発達障害者支援法が制定され、翌17年4月から施行され、障がいを持つ一人ひとりの子どもへのきめ細かな支援が求められており、子どもたちの成長と発達を保障する上で、全ての子どもを対象とする5歳児健診が必要である。 よって、本市において、関係機関との連携による協議機関を設置するなど、全ての児童を対象にした5歳児健診の実現に取り組まれることを強く求めるものである。 以上決議する。 平成25年12月19日 西都市議会 以上が決議案であります。 次に、発達障害者支援法は、発達障がい者への支援をどのように規定しているのか、主な点について紹介をしておきたいと思います。 この発達障害者支援法は、発達障がいを持つ者に対する援助等について定めた法律であります。 第1条(目的)では、「この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする」と目的を定めています。 第2条(定義)では、「この法律において『発達障害』とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」と規定しています。 第3条では、「国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする」と、国及び地方公共団体の責務を規定しています。 次に、第5条では、「市町村は、母子保健法に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない」、同条2項では、「市町村の教育委員会は、学校保健安全法に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない」、同条第3項では、「市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第14条第1項の発達障害者支援センター、第19条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関を紹介し、又は助言を行うものとする」、第6条では、「市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする」、第13条では、「都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない」等々と、児童の発達障がいの早期発見及び発達障がい者の支援のため、具体的な施策に取り組むことを関係機関に求めています。 以上の法の規定に照らし、発達障がいへの対応は自治体としての責務であるということです。そこにはいろいろな理由をもってその対策を図ることを後回しにすることはできないのではないかと思います。西都市議会は、ここ数年、この問題を重要な課題と考え、先進地の調査等を行い、当局にも申し入れ、また質問でも取り上げてきたところです。今回の決議案の提案は、議員18人の総意であります。それだけに今回の議会の提案を真摯に受けとめていただき、実現に向けて最善の努力をされることを強く要望し、決議案の提案に当たっての理由といたします。よろしく御審議いただきますようよろしくお願いします。(降壇)----------------------------------- △質疑 ○議長(井上司君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △委員会付託省略 ○議長(井上司君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第9号については、会議規則第37条第3項の規定により、常任委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は常任委員会への付託を省略することに決しました。----------------------------------- △討論 ○議長(井上司君) これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △採決 ○議長(井上司君) これより議員提出議案第9号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。----------------------------------- △常任委員会所管事務調査について ○議長(井上司君) 日程第30、常任委員会所管事務調査の件を議題といたします。 各常任委員長より、自席に配付しておりますとおり、所管事務調査のため次期定例会まで閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。 本件は申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(井上司君) 御異議なしと認めます。よって、本件はこれを許可することに決しました。 以上で今期定例会の日程は全部終了いたしました。 今期定例会は、12月2日開会以来、本日まで18日間にわたり熱心に御審議をいただき、閉会の運びとなりました。議員及び理事者各位の御協力に対して深く感謝の意を表する次第であります。 これをもちまして平成25年第5回西都市議会定例会を閉会いたします。                          午前10時50分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                      西都市議会議長  井上 司                        〃  議員  黒木吉彦                        〃  議員  中野 勝...