旧小林市 平成17年 3月 定例会(第1回) 議事日程第三号 三月四日(金曜日) 午前一〇時 開議 第一 報告第一号専決処分した事件の報告について (質疑) 第二 議案第一号平成十六年度小林市
一般会計補正予算(第六号)から議案第七号平成十六年度
小林市立市民病院事業会計補正予算(第二号)まで (委員長報告、質疑、討論、採決) 第三
市民病院問題調査特別委員会及び
地方分権対策調査特別委員会報告---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第一 報告第一号専決処分した事件の報告について (質疑) 日程第二 議案第一号平成十六年度小林市
一般会計補正予算(第六号)から議案第七号平成十六年度
小林市立市民病院事業会計補正予算(第二号)まで (委員長報告、質疑、討論、採決) 議案第一号 平成十六年度小林市
一般会計補正予算(第六号) 議案第二号 平成十六年度小林市
食肉センター事業特別会計補正予算(第二号) 議案第三号 平成十六年度小林市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号) 議案第四号 平成十六年度小林市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第二号) 議案第五号 平成十六年度小林市
下水道事業特別会計補正予算(第二号) 議案第六号 平成十六年度西諸
地域介護認定審査事業特別会計補正予算(第二号) 議案第七号 平成十六年度
小林市立市民病院事業会計補正予算(第二号) 日程第三
市民病院問題調査特別委員会及び
地方分権対策調査特別委員会報告---------------------------------------出席議員 久保田恭弘議員 蔵本茂弘議員 溝口誠二議員 首藤美也子議員 小畠利春議員 大浦竹光議員 小川利廣議員 早田 實議員 新 与助議員 田中 悟議員 中山髙師議員 山口昭典議員 下津佐善治議員 大山則夫議員 中屋敷慶次議員 川野八郎議員 深草哲郎議員 原 勝議員 赤下健次議員 久保茂俊議員 松元朝則議員
吉薗辰朗議員---------------------------------------欠席議員 大山敬子議員---------------------------------------説明のための出席者 堀 泰一郎 市長 末元三夫 助役 肥後正弘 収入役 宇都幸人 総務課長 吉丸政志 財政課長 上谷和徳
企画調整課企画調整係長 殿所多美雄 合併推進室長 友安春夫 職員課長 内之倉健二 税務課長 八重尾久子 会計課長 鸙野康則 管財課長 阿多 寛 建設課長 永住勝朗 都市計画課長 向井大光 農村整備課長 山縣正次 畜産課長 中山敏章 農林課長 岡本直一郎 商工観光課長 植村光義 福祉事務所長 中島信行 慈敬園長 坂本貴代子 中央保育所長 薗田俊郎 保険課長 市民課長 大出水和孝
選挙管理委員会事務局長 井口紀男 保健予防課長 温水澄生 生活環境課長 谷口和己 水道課長 稙田章二 市民病院事務長 佐藤勝美 教育長 黒木英夫 学校教育課長 大脇憲法生
学校給食センター所長 堀 英博 社会教育課長 筧 四男 スポーツ振興課長 帖佐秀一
監査委員事務局長 野邊広幸
農業委員会事務局長---------------------------------------議会事務局出席者 山下康一 事務局長 貴嶋誠樹 議事係 西原 学 議事係 午前一〇時〇〇分 開議
○下津佐善治議長 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、お手元に配付してあります議事日程第三号によって進めることにいたします。
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△日程第一 報告第一号専決処分した事件の報告について(質疑)
○下津佐善治議長 日程第一、報告第一号専決処分した事件の報告についてを議題といたします。 ただいま議題となりました報告第一号について質疑を許します。溝口誠二議員。
◆溝口誠二議員 このことについて、ひとつ詳しく説明をお願いしたいと思います。
○下津佐善治議長 薗田保険課長。
◎
薗田俊郎保険課長 お答えいたします。 専決第九号の専決処分の報告の内容でございますが、十六年八月二十日にえびの市の路上で発生しました西諸介護認定審査会の事務局職員の交通事故による和解成立と賠償金額が決定しました関係で、専決処分の事件の報告をお願いするものであります。 予算につきましては、昨年の九月議会におきましてお願いしたわけですが、その中で医療費の部分、人身分につきましてが確定した関係で報告をお願いするものでありますが、内訳としましては、医療費が八万九千七百二十三円、通院費が千四百四円、それから慰謝料が十五万一千二百円、休業補償が六万七千九百九十八円ということで、合わせて三十一万三百二十五円の損害賠償額の決定を見たところでございます。 これに伴いまして、ここにありますように、地方自治法第百八十条の一項によりまして専決処分した関係での報告を今回行ったところでございます。 以上であります。
○下津佐善治議長 溝口誠二議員。
◆溝口誠二議員 えびの市大字湯田四百三十四番地一先路上において発生した事故なんですが、これは交通事故で、簡単に言って、どっちがどうだったんでしょうかね。ただ、漠然として書いてあるんですが、甲乙どっちがどうで、どうだったで、追突なのか、接触なのか、ひょっとしてどっちがどれだけ悪くて、どっちがどれだけ悪かったのか、詳しいことはわかりませんか。
○下津佐善治議長 薗田保険課長。
◎
薗田俊郎保険課長 事故の内容につきましては、前回の九月議会で説明したところでございますが、相手の車が右折するときにとまっていたと。そこに、うちの職員の車が前方不注意で追突したということで、過失の割合が一〇対〇ということの事故でございます。 以上です。
○下津佐善治議長 溝口誠二議員。
◆溝口誠二議員 どうも全面的に当方が悪いということですから、こちらに対する責任はどのようにされておられますか。こちらが全面的に悪いわけでしょう。全面的に悪いわけですから、本人に対する処分とかはないわけですか。
○下津佐善治議長 薗田保険課長。
◎
薗田俊郎保険課長 この西諸
認定審査会事務局の職員というのは委託職員でございまして、処分というのは実質的にはしてませんけど、始末書ということで、このような事故を起こさないように安全運転を心がけますという始末書を今回とっております。 以上でございます。
○下津佐善治議長 質疑は尽きたようでありますので、報告第一号についての質疑は終結します。 以上で、報告第一号は終了いたします。
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△日程第二 議案第一号平成十六年度小林市
一般会計補正予算(第六号)から議案第七号平成十六年度
小林市立市民病院事業会計補正予算(第二号)まで(委員長報告、質疑、討論、採決)
○下津佐善治議長 日程第二、議案第一号平成十六年度小林市
一般会計補正予算(第六号)から議案第七号平成十六年度
小林市立市民病院事業会計補正予算(第二号)まで、以上七議案を一括議題といたします。 ただいま議題となりました議案について、付託されました
予算審査特別委員会及び各常任委員会の委員長の報告を求めます。 まず、
予算審査特別委員会に付託してありました議案第一号について委員長の報告を求めます。
予算審査特別委員長 原 勝議員。
◆
原勝予算審査特別委員長 本特別委員会に審査を付託されました議案第一号平成十六年度小林市
一般会計補正予算(第六号)について、その審査の経過及び結果を御報告いたします。 本特別委員会では、審査の方法といたしまして、各常任委員会を単位とする分科会を設け、その所管事項について細部にわたる審査を願い、本特別委員会を昨日三月三日、当議場において開き、各分科会主査の報告を求め審査を行ったところであります。 以下、その審査の過程で質疑等のあった主な事項について申し述べます。 総務分科会においては、 まず企画調整課関係では、歳入の主なものは、
地域交通機関運行維持対策費補助金三十二万五千円については、十六年度の乗車人員が当初見込みより若干上回ったことによる補助金の減額及び
電算システム統合受託事業収入については、合併の枠組みが一市二町一村から小林市・須木村に変更となったことによる減額であります。 歳出の主なものは、
電子計算処理業務費(臨時)八百七十五万八千円の減額であります。 委員より、減額理由について質疑があり、当局より、臨時的改修が発生しなかったこと及び改修の一部を現在委託しているシステム・エンジニアに依頼したこと等による減額であるとの答弁がありました。 また、委員より、不測のトラブル発生等も考えられるが、予算計上に当たっては、詳細に積算を行うべきであるとの意見がありました。 次に、財政課関係では、歳入歳出それぞれ四億一千六百五十万一千円を追加し、これにより総額が百八十億三千八百十七万六千円となりました。普通交付税においては、四十三億一千九百三十九万五千円で確定され、現在留保財源として約五千二百万円を考えているとの説明がありました。 委員より、特別交付税について質疑があり、当局より、現在の予算は約六億四千九百万円計上しており、三月中旬には確定の予定である。しかし、今年度は全国的に大きな災害が発生しており、大変厳しい状況ではないかとの答弁がありました。 また、委員より、決算見込みについて質疑があり、当局より、一月末現在で約二億五千万円程度を考えているが、特別交付税等の動向を見ながら今後考えていきたいとの答弁がありました。 次に、総務課関係では、主なものは指定寄附金として、愛のふるさと福祉基金に五件の四十五万八千四百八十八円と、
自衛官募集事務事業費として、県の重点市町村に指定されたことによる自衛官募集用看板の作成費用であります。 委員より、行政推進費の組未加入世帯について質疑があり、当局より、現在約九〇%の加入率であるが、今回ごみ集積場の集約化の実施について生活環境課より通知が出されており、その中に今回を機に組加入についてのお願いも記載されていたので、今後を注視していきたいとの答弁がありました。 次に、管財課関係では、NTT無
利子貸付金償還金補助金四千四十七万九千円については、平成十三年度細野団地二百四十四戸の
農業集落排水事業に伴う無
利子貸付金繰上償還補助金であります。 また、
市営住宅維持補修費六十九万円については、シロアリ駆除の要望がなかったための減額であります。 委員より、財政調整基金について質疑があり、当局より、約六億六千二百万円の元金があり、今回、株配当金及び各利子等九十九万四千四百九十九円を積み立てるものであるとの答弁がありました。 次に、職員課関係では、人事管理費二百十九万六千円については、特別休暇取得者の見込み減及び職員の中で人間ドックを百六十一名受診したことによる市民病院への
職員健康診断委託料の減額であります。 委員より、特別休暇取得者について質疑があり、当局より、育児休暇が延べ八名、療養休暇が二名の取得であるとの答弁がありました。 次に、税務課関係では、
地籍調査事業費補助金百五十三万七千円については、国の補助金交付要綱の単価改正及び入札残による減額であります。 委員より、実施面積及び進捗率について質疑があり、当局より、全体計画が百四十三・四一平方キロメートルで、実施済みが十三・四二平方キロメートル、進捗率九・四%である。今年度分の一・九四平方キロメートルが認証されると、進捗率一〇・七%になるとの答弁がありました。 また、委員より、組報奨金の今後の見通しについて質疑があり、当局より、十七年度は予算計上しているが、合併と同時に廃止の計画であり、新たな収能率向上対策については今後検討していくとの答弁がありました。 次に、市民課関係では、
住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金五百三万一千円については、強制執行及び不動産競売を行った後の配当金との差額に対し、国・県からの四分の三の補助金であります。また、
強制執行着手保管金返還金については、十五年度に競売し、十六年度に配当があった二名分に対する返還金であります。 委員より、強制執行について質疑があり、当局より、申し立て件数は四件であったが、
貸付金返還訴訟費で競売を行ったのは二件であり、残り二件については、
償還推進助成事業に振りかえたとの答弁がありました。 次に、
選挙管理委員会関係では、
参議院議員通常選挙費三十万一千円については、平成十七年一月十一日付の県からの最終的な追加内示によるものであります。 次に、合併推進室関係では、一市二町一村での枠組み及び小林市・須木村での
合併協議会負担金の精算による減額であります。 委員より、一市二町一村での
合併協議会負担金の精算について質疑があり、当局より、水道光熱費等の支払いがまだ残っているので精算がおくれているとの答弁がありました。 次に、議会事務局関係では、費用弁償費の百八万六千円の減額が主なものであります。実際支出した費用との差額分であります。 経済建設分科会においては、 まず農林課関係では、当局より、
農業生産総合対策事業費(投資)の八百五十二万八千円の減額については、葉たばこ生産組合のたばこ乾燥場整備の入札残が主なものであるとの説明がありました。 次に、
森林組合改革プラン促進総合事業費四百万円については、宮崎県
森林改革プラン促進対策事業の
施設整備支援事業であり、負担割合が県三分の一、市町村三分の一、森林組合三分の一で、旧営林署の建物の修繕を行う旨の説明がありました。 委員より、
農業生産総合対策事業費(投資)の減額について質疑があり、当局より、県補助金の交付決定による減及び二社による見積もり入札を行ったことによる入札残であるとの答弁がありました。 次に、農業委員会関係では、当局より、
農業委員会等補助金五十三万九千円の減額については、県の補助が下がったための補正であり、平成十七年度までこの状況は続くとの説明がありました。 また、
就業機会創出支援事業費については、農業委員会が一年に二カ所ずつ地域に出向き、農業委員会活動と農地の変動及び農業法等を説明するために独自の事業として座談会を行っているものである。平成十六年度実績で六十三名(委員会を含む)の参加者があったとの説明がありました。 なお、四万二千円の減額については、会場借上料等の見込み減が主なものであります。 次に、都市計画課関係では、当局より、
下水道事業特別会計繰出金五十三万二千円については、
下水道事業特別会計に不足が生じるため、一般会計から繰り出すものであるとの説明がありました。 次に、農村整備課関係では、当局より、
農地農業用施設災害復旧事業費四千七十一万四千円の減額については、昨年の台風災害関係で農地三十九カ所、施設五十七カ所の合計九十六カ所の災害に対する査定の差額及び入札残による補正であるとの説明がありました。 委員より、受益者負担について質疑があり、当局より、基本的には農地が五〇%、施設が三五%の負担だが、最終的には農地が七%、施設が四%の負担となるとの答弁がありました。 次に、畜産課関係では、当局より、環境と調和した
畜産経営推進緊急対策事業費七百八万五千円の減額については、県単の
家畜ふん尿処理施設整備事業は、農家が三戸以上で協同組合をつくることが要件であり、当初五つの組合があったが、そのうち一つの組合が事業を中止したための補正である。また、
自給飼料増産総合対策事業費(投資)八百八十七万六千円の減額については、七つの組合のうち機械導入を来年度に見合わせた組合と集落営農に取り組むことで事業を中止した組合があり、事業費減が発生したことによる補正であるとの説明がありました。 次に、
資源循環型畜産確立対策事業費(投資)三千百三十万円の減額については、堆肥処理施設設置に伴い、国による見直し計画が定まらず、認可されなかったため補正するものであるとの説明がありました。 委員より、
資源循環型畜産確立対策事業費の今後の対応について質疑があり、当局より、平成十七年度で県単事業に乗せかえて実施するとの答弁がありました。 次に、商工観光課関係では、当局より、
中心市街地活性化推進事業費の
空店舗活用新規創業者支援事業補助六十八万六千円の減額については、当初二百万円で二件分を予算計上したが、百三十一万四千円で済んだことによる補正である。また、出身者の会運営事業費二十八万一千円の減額については、小林友の会会員に対し、二千円の会費で小林の特産品を送るための送料を補助するもので、十六年度は対象者の見込み減による補正であるとの説明がありました。 委員より、中央通商店街のアーケード撤去による今後の対策について質疑があり、当局より、現在、まちづくりプランを作成中であるとの答弁がありました。 次に、建設課関係では、当局より、
道路橋梁管理事業費七百七十万六千円の減額については、
法定外公共用財産の調査委託料の入札残が主なものである。また、
市単独整備事業費五千四百五十九万一千円の減額については、用地交渉難航による事業の中止及び入札残による補正であるとの説明がありました。 次に、
河川等災害復旧事業費七百万円の減額については、昨年の台風等による河川災害三十三カ所分の入札残及び査定による補正である旨の説明がありました。 委員より、
法定外公共用財産の譲与について質疑があり、当局より、平成十六年度で譲与手続が完了し、その後は小林市が維持管理していくとの答弁がありました。 なお、委員より、
市単独整備事業費について、特に多額な工事費等の減額がなされているが、事業を実施する際は十分な事前調査を行い、計画的な執行ができるよう努力すべきとの強い意見がありました。 教育厚生分科会においては、 まず生活環境課関係では、
ごみ減量対策事業費八百九十五万四千円の減額については、再
商品化業務委託料七百万円が主なものであります。 委員より、再
商品化業務委託料の減額が大きいことについて質疑があり、当局より、各市町村からの
廃プラスチック搬入量が少なかったためであるとの答弁がありました。 また、委員より、もっと早い段階で廃プラスチックの回収率を把握し、十二月補正等で対応すべきではなかったのかとの意見がありました。 また、委員より、モデル地区における廃プラスチックの分別状況について質疑があり、当局より、当初は混入等も多かったが、現在は間違いがほとんどなくなり、正しい分別がなされているとの答弁がありました。 次に、学校教育課関係では、
小学校校舎整備事業費六億七千五百六十八万八千円については、
小林小学校校舎改築を平成十七・十八年度に行う計画であったが、国の補正予算編成に伴い、平成十六年度に前倒しで行うものであるとの説明がありました。 また、改築校舎の特色として、エレベーターや点字ブロック設置などバリアフリーに配慮し、各教室に扇風機二台、各階にインターホンや学年集会等を行う多目的スペースを設置し、内装は木材を用い、温かみのある教室にすること等が挙げられるとの説明がありました。 委員より、学校改築について質疑があり、当局より、可能な限り市内業者に発注し、地元産木材を使用するとの答弁がありました。 また、委員より、今までに永久津小学校を初めとして学校改築を行っているが、それらを改築して得られた改善点、反省点等を今回の小林小学校改築に生かしているかとの質疑があり、当局より、特別教室の配置等について要望を受けながら、学校、保護者と検討を行ったとの答弁がありました。 また、委員より、太陽光発電について質疑があり、当局より、現在は永久津中学校に設置しており、電気使用量の約一割程度を賄っている。経費はかかるが、環境教育の観点から平成十八年度に設置する計画であるとの答弁がありました。 次に、社会教育課関係では、
文化会館整備事業費二百九十八万二千円の減額については、土地購入費の見込み減が主なものであります。 次に、
スポーツ振興課関係では、
社会体育施設管理事業費百二十二万円の減額については、
総合運動公園市営プールの電気料、水道料の見込み減であるとの説明がありました。 委員より、市営プールの利用者数について質疑があり、当局より、平成十六年十二月三十一日現在での利用者は二万七千六百七人である。利用者数の増加を図るため、健康づくり教室を計画しているとの答弁がありました。 次に、慈敬園関係では、
老人ホーム管理運営費四百二十四万三千円の減額については、利用者の減が主なものである。定員五十名に対し、平均四十四・三人であるとの説明がありました。 次に、中央保育所関係では、
放課後児童対策事業費七十一万一千円の減額については、利用者が見込みより少なかったことによる人件費の減が主なものである。今年度は、定員三十名に対し、平均二十名程度であったが、事業開始二年目となる次年度からは利用者がふえるのではないかとの説明がありました。 次に、保健予防課関係では、
市立市民病院事業会計貸付事業費三千万円については、退職給与金として市民病院へ貸し付けするものであります。 次に、保険課関係では、
国民健康保険事業特別会計繰出金七百九十一万六千円の減額については、繰出金の確定に伴い、
国民健康保険基盤安定繰出金を減額するものであります。 次に、福祉事務所関係では、
児童福祉施設管理運営費の
保育所運営委託料二千六百三十九万五千円の減額については、保育単価の高いゼロ歳児・一歳児から二歳児の入所数の減によるものであります。 また、
生活保護援助事業費一千八百二十一万円の減額については、経済情勢が思わしくないことから生活保護世帯の増加を見込んでいたが、自立等によるケース廃止やケースワーカーの相談業務での指導等によって例年並みの保護人員になった。また、医療扶助については、介護保険への移行により扶助対象者が少なくなったこと等による減額補正であるとの説明がありました。 委員より、
高齢者介護予防事業費の減額補正について質疑があり、当局より、安否確認の充実が図られる付加価値の高い新システムへの移行を次年度から予定しているため、現行の緊急通報システムの購入を控えたことによる減額である。現行システムの設置申し込みが、今年度は新たに十二件あったが、死亡等による利用中止の分で対応したとの答弁がありました。 また、生活保護について質疑があり、当局より、百人当たり一・二三人が生活保護を受けている。県内九市のうちでは五番目であるとの答弁がありました。 以上が、各分科会から出された質疑等であります。 続いて、各分科会主査の報告に対する質疑に入り、委員より、一、
小学校校舎整備事業費について、六億七千五百六十八万八千円という膨大な経費をつぎ込む事業であるので、事前に議会に対して設計書の配付をお願いしたい。また、国の補助はあるが、県についてはどうなっているのか。一、
小学校校舎整備事業費について、設計図を配付していただいたが、概要はわかるが内容についてはわからない。校舎改築については、永久津小学校から始まっており、議会としても、委員会の中で
永久津地区振興会と意見交換会を行うなど相当な議論が行われ、地元産木材の使用等の意見も出した経緯がある。今までに、実際に利用する児童の意見、保護者の意見、先生の意見等を含めてどのような議論がなされたのか。また、改築の特色については理解はできるが、学校内での危機管理についてはどのような配慮が行われているのか。一、
小学校校舎整備事業費について、補正後の総事業費七億三百六十八万八千円の中の一般財源二千八百万円は予算上どのようになっているのか。一、
小学校校舎整備事業費について、建物借上料四千三百三十六万五千円と仮設校舎の期間はどのような計画となっているのか。一、北きりしまリゾート
牧場管理運営費について、一千八百六十八万八千円は損失補償だと思われるが、現在の経営状況はどのようになっているのか。一、地籍調査事業について、減額理由が補助金の交付要綱の単価改正のためであるが、どのような単価改正が行われたのか、また補助金の国・県による負担割合はどのようになっているのか。 などについて質疑、意見等があり、各分科会主査からそれぞれ答弁がありました。 続いて討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議案第一号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告を終わります。
○下津佐善治議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 質疑はないようでありますので、質疑は終結します。 これより討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 討論はないようでありますので、討論は終結します。 これより議案第一号平成十六年度小林市
一般会計補正予算(第六号)を採決します。 議案第一号は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 御異議なしと認めます。よって、議案第一号は原案のとおり可決されました。 次に、経済建設委員会に付託してありました議案第二号、同第四号、同第五号及び同第七号について委員長の報告を求めます。経済建設委員長 小畠利春議員。
◆小畠利春経済建設委員長 経済建設委員会に審査を付託されました議案四件について、その審査の経過及び結果について報告いたします。 当委員会におきましては、二月二十八日第二委員会室において、まず審査日程について協議し、日程を二十八日の一日間と決定した後、関係当局より予算書等に基づき説明を求めました。 以下、当委員会における主な質疑、答弁等について御報告いたします。 まず、議案第二号平成十六年度小林市
食肉センター事業特別会計補正予算(第二号)について、当局より、歳入歳出それぞれ四千百十三万五千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ一億六千二百七十八万円とするものであり、その主な内容は、食肉センター事業基金積立金四千二百七十四万六千円である旨の説明がありました。 委員より、基金残高について質疑があり、当局より、平成十五年度末で二千五百七十八万六千四百十円であったが、十六年度末で六千八百五十三万二千九百円になるとの答弁がありました。 次に、議案第四号平成十六年度小林市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第二号)について、当局より、歳入歳出それぞれ十万四千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ一億三千五百七十四万円とするもので、その主な内容は、市債償還利子不足を補うため一般会計から繰り入れを行うものである旨の説明がありました。 委員より、加入状況について質疑があり、当局より、現在、千四百四戸を供用開始しており、そのうち加入戸数は九百四十五戸で、加入率六七・三%であるとの答弁がありました。 次に、議案第五号平成十六年度小林市
下水道事業特別会計補正予算(第二号)について、当局より、歳入歳出それぞれ百十九万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ八億四百一万三千円とするもので、その主な内容は、浄化センター施設管理事業費二百二十七万三千円の減額については、事業用薬品(活性炭)が使用可能であるため、薬品代百万円の減及び水質分析調査委託料の見積もり減五十八万一千円である旨の説明がありました。 次に、議案第七号平成十六年度
小林市立市民病院事業会計補正予算(第二号)について、当局より、ペースメーカー手術二十一件分と、それに伴う入院日数の増加等により、材料費の四千七百七十一万四千円を追加し、医業収益の入院収益についても四千九百四十二万六千円を増額補正するものである。 また、医師及び看護師の退職に伴う退職金八千三十三万八千円のうち、医業費用の退職給与金を千五百三十三万八千円増額補正し、さらに三千万円を一般会計から借り入れ、固定負債として四年かけて償却することが主なものであるとの説明がありました。 委員より、退職者の内訳について質疑があり、当局より、医師が六名(うち確定四名、予定二名)、看護師が三名であるとの答弁がありました。 以上の審査を踏まえ、当委員会では、議案四件について討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。
○下津佐善治議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 質疑はないようでありますので、質疑は終結します。 これより討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 討論はないようでありますので、討論は終結します。 これより順次採決します。 まず、議案第二号平成十六年度小林市
食肉センター事業特別会計補正予算(第二号)を採決します。 議案第二号は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 御異議なしと認めます。よって、議案第二号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第四号平成十六年度小林市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第二号)を採決します。 議案第四号は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 御異議なしと認めます。よって、議案第四号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第五号平成十六年度小林市
下水道事業特別会計補正予算(第二号)を採決します。 議案第五号は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 御異議なしと認めます。よって、議案第五号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第七号平成十六年度
小林市立市民病院事業会計補正予算(第二号)を採決します。 議案第七号は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 御異議なしと認めます。よって、議案第七号は原案のとおり可決されました。 次に、教育厚生委員会に付託してありました議案第三号及び同第六号について委員長の報告を求めます。教育厚生委員長 田中 悟議員。
◆田中悟教育厚生委員長 教育厚生委員会に審査を付託されました議案二件について、その審査の経過並びに結果を御報告いたします。 当委員会におきましては、二月二十八日第三委員会室において、まず審査日程を二十八日の一日間とすることを協議決定の後、関係当局より予算書等に基づく説明を求め、次いで質疑に入りました。 以下、審査の経過における主な質疑、答弁等について御報告いたします。 まず、議案第三号平成十六年度小林市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)については、歳入歳出それぞれ九千百十五万三千円を増額補正するものであります。 歳入については、保険基盤安定負担金の確定に伴う一般会計繰入金七百九十一万六千円の減額、国庫支出金二千四百七十一万四千円、療養給付費等交付金四千百七十五万五千円、前年度繰越金三千二百五十九万五千円の増額が主なものであります。 歳出については、前期高齢者分医療費増に伴う療養給付費等八千百二十四万円、市民病院会計に対する直営診療施設繰出金一千六十九万八千円が主なものであります。 次に、議案第六号平成十六年度西諸
地域介護認定審査事業特別会計補正予算(第二号)については、交通事故損害賠償の示談成立に伴い、歳入歳出それぞれ百十四万五千円を減額するものであるとの説明がありました。 以上の審査を踏まえ、当委員会では、議案二件について討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。
○下津佐善治議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 質疑はないようでありますので、質疑は終結します。 これより討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 討論はないようでありますので、討論は終結します。 これより順次採決します。 まず、議案第三号平成十六年度小林市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)を採決します。 議案第三号は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 御異議なしと認めます。よって、議案第三号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第六号平成十六年度西諸
地域介護認定審査事業特別会計補正予算(第二号)を採決します。 議案第六号は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
○下津佐善治議長 御異議なしと認めます。よって、議案第六号は原案のとおり可決されました。 この際、十分程度休憩いたします。 午前一〇時四六分 休憩 午前一一時〇〇分 開議
○下津佐善治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第三
市民病院問題調査特別委員会及び地方分権対策調査特別委員会報告
○下津佐善治議長 日程第三、
市民病院問題調査特別委員会及び地方分権対策調査特別委員会報告の件を議題といたします。
市民病院問題調査特別委員会及び地方分権対策調査特別委員会から、調査活動の経過について報告の申し出がありますので、これを許可します。 まず、
市民病院問題調査特別委員会の報告を許可します。市民病院問題調査特別委員長 小川利廣議員。
◆小川利廣市民病院問題調査特別委員長
市民病院問題調査特別委員会は、平成十五年第五回定例会において、「市民病院の運営及び建設について調査・研究するため」十一人の委員をもって構成し、設置されました。 以来、市民病院についての基本的な理念、運営方法、経営面並びに新病院建設手法等、さらに合併協議会の動向等も視野に入れた調査研究を行い、また近年の経済活動の停滞化等による地方自治体における財政難、経済社会の多様化・複雑化による住民からのサービスへのニーズの多様化や民間企業の資金・ノウハウを活用するなど、現在注目を集めている「PFI方式」及び民間感覚を経営に取り入れ、法人に経営責任を負わせることにより民間企業として合理的な経営を期待できる「公設民営方式」を取り入れている公立病院の視察研究等も行い、平成十六年三月議会において中間報告を行いました。 中間報告以降の活動につきましては、八回の特別委員会を開催し、市民病院事務局より市民病院経営改善計画等についての説明も受け、また地方公営企業法の全部適用を昭和四十四年より実施している「鹿児島市立病院」、新市民病院改築計画を機に地方公営企業法の全部適用へ変更を行った「国保橋本市民病院」、一部適用のままで職員の意識覚せいに伴う既成概念の変革を実施し、累積不良債務を解消した「坂出市立病院」について、先進地の視察研究をしてまいりました。 また、宮崎県福祉保健部への市民病院改築に伴う要望活動も実施し、その後、宮崎県知事へも再度お願いをいたしたところであります。 よって、中間報告以降の先進地の視察研修内容を報告し、これまでの調査・研究活動を通じて特別委員会としての意見を集約いたしましたので報告いたします。◯鹿児島市立病院について 鹿児島市立病院は、昭和十五年四月に市立診療所として開設され、現在は二十科の診療科目があり、病床数は六百八十七床の中核的総合病院である。昭和四十四年四月から地方公営企業法の全部適用を実施。昭和五十三年には、新生児・未熟児医療を行う周産期医療センターを設置し、最新の高度新生児医療を行い、新生児の救命率の向上に大きな力を発揮している。また、昭和六十年開設の救命救急センターを平成三年に増築し、第三次救急医療を二十四時間体制で行っている。 昭和四十四年四月に公営企業法の全部適用に踏み切っているが、一般行政組織から病院事業の組織が独立し、専任の特別職である管理者が、①内部組織の設置、②職員の任免、③予算作成、④資産の管理・処分、⑤契約の締結、⑥資金の一時借り入れなどの権限を持つことで病院経営改革が効果的に行われ、自治体病院としてモデル的な黒字経営が行われている。 地方公営企業法の全部適用の効果としては、組織の独立と管理者の設置により経営責任の明確化と自立性の拡大が図られる。病院長など幹部職員の経営者意識が向上し、独立した企業体の職員としての自覚が促される。また、コスト意識と経営参画の意識が醸成され、改善実績に応じた職員の評価や報奨制度の導入が容易になり、職員の士気高揚と職場の活性化が図れることが挙げられる。 しかし、全部適用を導入して成功した背景には、医師の確保が十分になされていることや、救急医療や特殊診療での積極的な受け入れを行い、患者数を確保していることなども黒字経営の理由に挙げられるようである。◯国保橋本市民病院について 橋本市民病院は、平成十六年十一月に新病院として場所を移転して開院したばかりの病院である。行政視察を行った時点においては、まだ開院前の段階であり、昭和三十八年、三十九年に建設され、既に築後四十年を経過しており、建物や施設の老朽化・狭隘化が進んだため、平成六年に新築移転の計画が始まった。平成九年に基本構想が策定され、病院改築対策室を病院事務局とは別に設置、平成十二年に基本設計、十三年に実施設計を作成。そして、平成十四年から建設工事をプロポーザル方式により開始し、計画から約十年かけて完成させている。 橋本市民病院においても、新病院の建設を機に、抜本的な改革を進める観点から、病院の経営改善を図るべく公営企業法の一部適用から全部適用へと条例改正を行っている。 また、新病院建設を進めるに当たって、計画段階から地元医師会との連絡調整、区長会への説明、住民説明会、身体障害者団体との意見交換等が十分に行われており、住民の意見・要望をできる限り取り入れる努力がなされている。 しかし、視察時においては、病院建設はほぼ完了していたが、病院経営のかぎを握る管理者がまだ決定しておらず、また総建設費百五十六億円に対する県よりの補助金は一億九百万円しかないという厳しい状況下であり、開院後の地域医療環境を見据えた医業収益計画や多額の起債に伴う償還計画等については明確に打ち出すことができない状態となっている。◯坂出市立病院について 坂出市立病院は、昭和二十二年に開設。開設後五十七年を経過した古い病院である。病床数二百十六床、八診療科、三病棟で構成され、僻地中核病院等の指定を受けている。 平成三年に累積赤字が二十五億円を超え、自治省から病院廃止勧告を受け、そのような中、院長のもとで地方公営企業法の一部適用のまま大改革が行われ、日本一の赤字自治体病院を黒字病院へと転換させている。 坂出市立病院における改革の全体を通して言えることは、税を投入されている自治体病院と税を払っている民間病院はどこが違うのか、自治体病院の位置づけはどうあるべきかということを常に問いながら改革が進められていたということである。 そして、具体的には、坂出市立病院の赤字の要因として、①病院の基本理念がない、②明確で具体的かつ到達可能な目標がない、③病院予算編成や事業計画が事務局主導で医療職は関与しないため、医療と経営の一体感がない、④品質管理のシステムがない、⑤責任転嫁が横行し自己責任がないことなどであると分析し、その解決のために特に取り組まれたのが職員の意識覚せいである。原点に返り、当たり前のことが当たり前にできるように日常業務を根本から見直し、やり直すことから改革が始められている。具体策の一例としては、病院の基本理念・看護基本理念を作成、病院内に職種を超えた部会(全職員が参加する健全経営推進八部会)をつくり、職種横断的活動(病院の清掃、ボランティア等)を行うことで、職員間の意思の疎通、チームワークの醸成が行われていた。◯宮崎県への要望活動について 宮崎県に対し、平成十七年二月八日に病院改築に伴う要望活動を行いました。 要望内容といたしましては、平成十六年八月三十一日に宮崎県市議会議長会として知事に要望を行った「小林市立市民病院(西諸地域)医療体制整備について」、小林市立市民病院は宮崎県地域保健医療計画及び西諸地域保健医療計画で西諸二次医療圏における中核病院として、また災害拠点病院として位置づけられており、救急医療や災害医療などの政策医療という重要な役割を担っている。しかしながら、現状では脳疾患、心臓病疾患等はやむなく他医療圏に搬送している状況であるため、改築を機に現行の診療科の高度機能の強化、住民要望の強い救急医療体制の整備確立、新たな循環器科、脳神経外科等についても考慮し、真の中核病院として整備する計画であるので、西諸医療圏における高度医療体制の施設整備支援及び県立の救命救急センター(仮称)の併設もお願いできないかということについて要望を行いました。 宮崎県としては、救急救命医療センターについては、国の基準としては人口百万人に一カ所となっており、現在、宮崎県においては二カ所設置されている状況からして困難であるとのことであり、また西諸圏域における高度医療整備の体制のための財政的支援については、現在の宮崎県の財政状況からして、小林市民病院改築に伴う県単独による財政支援は難しく、国の国庫補助制度である現行制度を十分活用して、その整備充実のため支援してまいりたいという大変厳しい内容でありました。 また、市民病院改築に当たって一番重要と考えられる地元西諸医師会との協議について、当特別委員会として意見交換会の申し入れを行いましたが、西諸医師会としては、平成十二年十月に要望書の提出を行っておりますが、小林市として、市民病院のあるべき姿、位置づけがはっきりされていない状況であるので、現段階では難しいとのことでありました。 当特別委員会では、今までの調査活動に伴い、次のとおり意見の集約をしましたので、提言いたします。 「市民病院の運営及び改築についての提言」一、現在、市町村合併が進んでいるが、「少子高齢化に対する医療の充実」ということが自治体病院としては最重要課題であるので、合併問題とは別に、現在休止となっている産婦人科の再開、小児科医療体制の改善及び充実に早急に取り組むべきである。また、新医師臨床研修制度等の影響もあり、医師不足が大変深刻な状況であるので、早急な医師確保対策を講じるべきである。二、小林市立市民病院は、西諸医療圏の中核病院として、重症の救急患者を受け入れる二次救急や災害発生時の災害拠点病院として位置づけられているので、救急医療や災害医療などの政策医療の役割を果たすことができる体制の充実や施設・設備の整備を図るべきである。三、病院改築の基本計画策定においては、西諸地域医療の実態の把握を的確に行い、西諸医師会と十分な協議を重ね、小林市として、公立病院の意義、位置づけをはっきりさせるべきである。また、改築を進める上においては、住民の意見・要望等を十分反映させていくべきである。四、当地域医療の症状別患者数等を十分に分析し、西諸医師会との連携を図り、高度医療体制の確立を図るべきである。また、診療科目によっては民間病院との共有を図り、開放型病院も視野に入れて検討するべきである。五、市民病院改築に伴う建設用地の確保については、現病院の近隣及び国・県施設等の改廃計画に伴う跡地利用等も含め十分検討していくべきである。六、今後の病院経営の方法として、地方公営企業法の全部適用、独立行政法人、公設民営の三通りが考えられるが、目標としては、管理者を設置して独立した企業体として経営改善策を講ずることができる地方公営企業法の全部適用を中心に進めるべきである。 自治体病院は、地方公営企業法によって、公共性と企業性をともに発揮し、地域住民の医療・福祉に寄与するものであることを基本に置き、小林市立市民病院の意義と役割を考えながら病院の経営を行っていく必要がある。今後、西諸地域の中核病院として医療の少子高齢化対策を進めながら、市民が望む病院改築計画を早急に進められることを強く要望するものであります。 以上をもちまして、
市民病院問題調査特別委員会委員長報告を終わります。
○下津佐善治議長 次に、地方分権対策調査特別委員会の報告を許可します。地方分権対策調査特別委員長 久保茂俊議員。
◆久保茂俊地方分権対策調査特別委員長 はじめに、地方分権対策調査特別委員会は、平成十五年第五回定例会において、「住民の福祉向上を基本とし、市町村合併問題の調査及び地域に即した地方分権の推進を図る」ための調査・研究を目的として、十一人の委員をもって構成し、設置されました。 初年度においては、「市町村合併をテーマとして、それに付随する地方財政問題も含めた調査・研究をする」ことを確認し、行財政問題あるいは市町村合併問題の調査のための行政視察を実施するとともに、当地域の合併構成町村議会との意見交換会も実施し、平成十六年三月議会において中間報告を行いました。 中間報告以降及び十六年度の活動につきましては、「市町村合併の諸問題及び行財政問題についてのさらなる調査・研究を行う」ことを確認し、九回の特別委員会を開催してまいりました。その主な活動内容としては、市町村合併について、市長及び合併推進室長より説明を受け、また市町村合併に伴う地域自治組織及び選挙管理委員会を招致しての小選挙区制の説明も受けました。さらに、財政課を招致し、三位一体改革の概要等についても説明を受けたところであります。 また、市職員等の手づくりによる行政評価システムを構築し取り組んでいる宮城県古川市、市町村合併において都市機能の一極集中化をせず、旧町村ごとの個性と多様性を尊重した取り組みとしての「クラスター方式」を採用している福島県船引町を視察研究してまいりました。 以下、これまでの調査・研究活動を通じて当特別委員会としての意見の集約をいたしましたので報告いたします。一、「三位一体改革について」 三位一体改革という言葉が明確にされた平成十四年六月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」から、翌十五年六月には四兆円の補助金改革の方針等が決定され、この方針に基づき、国の十六年度予算は一兆三百億円余りの国庫補助負担金の見直しが行われました。しかし、地方が求める一般財源総額は二兆八千六百億円余りの大幅な削減が行われるなど、地方行財政運営を行う上で極めて厳しい結果となりました。このようなことから、国の対応の問題を指摘する意見が地方から出されたことを踏まえ、全国市議会議長会は、平成十六年五月に開催された第八十回定期総会において「地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める決議」を採択しました。このような地方団体の動きに対応し、政府は「骨太方針二〇〇四」で、三位一体改革に伴う税源移譲について「おおむね三兆円規模を目指す」ことを示しました。 平成十六年十一月二十六日、政府は補助金を十七、十八年度で二兆八千三百八十億円削減する一方、税源移譲については、十六年度分を含め二兆四千百六十億円が確定され、十八年度税制改正において、個人住民税所得割の税率をフラット化することを基本として実施し、あわせて国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを打ち出しております。 また、地方交付税については、平成十七年度及び十八年度は、地域において必要な行政課題に対しては適切に財源措置を行うなど、「骨太方針二〇〇四」を遵守し、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保することとした「全体像」を示しました。 平成十七年度地方財政計画の規模は、対前年度比一・一%減の八十三兆七千七百億円と、四年連続の削減となりました。 歳入については、地方税が景気回復による税収増に伴い三・一%増の三十三兆三千百八十九億円、地方交付税が「三位一体改革の全体像」に明記された必要な総額の確保に伴い、〇・一%増の十六兆八千九百七十九億円と、五年ぶりの増となっております。 地方譲与税については、三位一体改革に伴い、平成十六年度に創設された所得譲与税一兆一千百五十九億円が加わり、六〇・八%増の一兆八千四百十九億円と大幅増となりました。 これらを合わせた一般財源総額は、五十三兆四千四百億円となり、一般財源比率が六三・八%、地方債依存度が約一〇・八%と、平成十七年度は地方の意向を酌む形となりました。 一方、公債費等を除く地方一般歳出については、一・二%減の六十七兆三千二百億円、また今回初めてハードからソフトへの決算乖離の一体的是正が図られ、投資的経費で七千億円削減(一般財源ベースで三千五百億円削減)、経常的経費で三千五百億円増額されることとなります。 税率のフラット化は、当市の歳入に対する地方税のウエートが今後最も重要となってくることを意味しており、自主財源の確保のためにも徴収体制の強化をますます図っていかなければいけないとの強い意見がありました。 さらに、今回の税源移譲は、国から県へがほとんどであるので、市町村でできるものは市町村へ税源移譲なされるべきであり、当小林市としても積極的に県へ働きかけをすべきであるとの意見がありました。二、「行政視察について」 当特別委員会では、平成十六年七月十四日から十六日にかけて、宮城県古川市と福島県船引町において、市町村合併と行政評価システムについて行政視察を行いました。◯「古川市における市町村合併及び行政評価システムについて」 まず、市町村合併について、当地域は平成十五年七月一日、一市六町で大崎地方合併協議会を設置し、平成十八年三月三十一日に合併予定であります。新市誕生時の人口は十三万九千人であります。 この中で、特に議員の定数については、新市設置後最初の選挙において、市町村合併の特例に関する法律第六条第一項の規定を適用した、いわゆる定数特例を採用し、定数を五十三名と決定しており、また公職選挙法第十五条第六項及び公職選挙法施行令第九条の規定を適用し、旧市町村を単位とする選挙区を設けることとしておりました。定数については、各選挙区において均等割二名と人口割(一票の格差を二倍以内)によって定めていました。 新市の議員の報酬については、古川市を基準とし、報酬等審議会を設け、合併までに調整となっております。 また、新しい住民自治の創造と個性ある住民活動を確立することを目的とした「大崎流地域自治組織」を設け、旧市町村を単位にまちづくり協議会(仮称)を設置し、従来の自治的組織やまちづくり組織を基礎に、住民と行政が協働・連携した取り組みを目指していました。 次に、行政評価システムについては、平成十二年度から手づくりで取り組まれ、十四年度から実施されています。この行政評価の位置づけとして、総合計画に掲げる将来像を具体化または実現するために、マネジメントサイクルを機能させながら各段階に応じた評価を行い、政策・施策・事務事業を推進することとしています。 また、ねらいと効果として、総合計画の各政策・施策・事務事業とを体系づけながら評価することで妥当性・有効性・効率性を向上させ、施策や事務事業の意味・背景、実施状況を積極的に公開・説明することにより、市民の行政に対する理解を深め、行政への市民参加を促進すること。さらに、職員がみずからの業務をみずからが記述・分析・評価することで、職員の能力開発、責任の明確化、意識改革が進むことにより、市民に対するサービスの向上が図られ、効率的な行政運営が図られていました。 今後、地方分権のさらなる推進、地方財政の悪化、地方自治に対する市民ニーズの多様化、少ない経費で大きな効果、いわゆる市民の満足を生み出す行政、また行政の説明責任など、ますます厳しい環境が予想されることから、いまだ検討・試行段階である当市においては、一刻も早く本格的な導入をすべきであるとの強い意見がありました。◯「船引町における市町村合併について」 当地域は、平成十五年六月一日、五町村による田村地方五町村合併協議会が設置され、本年三月一日に人口四万五千人の田村市として誕生しております。 新市の事務所の位置は旧船引町とし、三年後をめどに本庁建設予定であります。また、議員の定数は二十六名とするが、在任特例を適用し、任期を平成十八年四月三十日までとしています。一市二町一村の協議の中で「クラスター方式」の意見が隣町よりありましたので、特に船引町においてはこのことについて視察研修いたしました。 「クラスター」とは、ブドウの果実の房のことであり、ブドウが一粒一粒それぞれの味わいを持ちながら全体として一つの房をつくっていることに例え、都市機能を一極に集中させるのではなく、旧町村ごとの個性と多様性を尊重しつつ、新しい市をつくるものであります。 この地域は、広域で山間部が多く、地理的条件等、利便性に乏しい地域であり、このような状況の中で住民の行政サービス低下を危惧する意見が多数あったため、この方式をとることにより、各地域の活力を保ちながら新市全体としてのまとまりと発展を図ることができるというメリットがあるとのことで採用しておりました。 しかし一方、各地域に行政局を置くことにより一定の人員確保が必要なことから、市町村合併の目的である行財政の効率化及びスリム化を図ることが困難であり、また予算配分要求権があることから、行政局同士の予算獲得競争なども懸念されております。 このような観点から、当小林地域における合併に当たっては、合併の目的、面積や地理的条件を考慮しても「クラスター方式」を採用することに対しては否定的な意見もありました。三、「市町村合併について」 平成十二年の「地方分権一括法」の施行に伴い、自己決定・自己責任の原則のもと、住民に対するサービスは、質、内容ともに自治体みずからが決定することが求められ、地方自治体が政策立案能力の向上、行財政基盤の強化・充実など行財政改革が求められています。 平成の大合併は、平成十一年の合併特例法改正で、合併する市町村への財政支援が制度化され、また地方分権の流れを受け、効率的で自立した行政体制をつくるため合併による規模拡大が求められました。さらに、昨年五月に成立した改正特例法で、三月までに都道府県に合併を申請し、来年三月までに合併すれば、現行法での財政支援が受けられることから、全国で合併に対する動きに拍車がかかりました。 平成の大合併が本格化する前の平成十四年四月で三千二百十八あった市町村が、二月末現在二千七百四十二市町村となっております。ちなみに、昨年四月からことしの二月末までに五百二十四の市町村が合併し、百三十四の市町村が成立しております。 本県においても、宮崎市と佐土原町との合併協定調印式を皮切りに、各市町村で調印式が行われており、当小林市も今月一日に須木村との調印式が行われました。四、「西諸地域における市町村合併について」 西諸地域においては、平成十五年一月九日に二市二町一村による任意合併協議会を設置し、合併した場合のまちづくり等についての検討や、市民四千人を対象にした市町村合併についてのアンケート調査を行ってきております。合併に対して、えびの市の法定協議会の不参加表明や高原町の自立表明もあり、昨年の二月十六日に一市一町一村による「小林市・野尻町・須木村合併協議会」が設置されました。その後、高原町において住民運動の動きがあり、高原町の参加申し入れにより、四月一日に「小林市・野尻町・須木村・高原町合併協議会」を設置し、協議を重ねてきましたが、九月に合併に伴う電算システム統合関係議案を野尻町が否決したことにより、協議が一時休止となり、再度十月二十六日に野尻町議会において同議案を否決し、十月二十九日に協議会離脱の申し入れがありました。 小林市議会では、野尻町の合併協議会からの離脱表明に対して、『離脱表明については真しに受け止め、今後の基礎的自治体は、自立性の高い行政主体となることが必要であり、又、基礎的自治体のあり方を展望すると、市町村の規模・能力の拡充を図り、西諸県地区の次世代を担う若い世代に希望と誇りが持てるような、そして、さらなる住民福祉の向上を図るためには、「にしもろはひとつ」の名のもとに今後も合併を推進するべきであり、このような観点から、一市二町一村での合併協議会の推進を求め、野尻町の小林市・須木村・高原町合併協議会への参加を強く希望する』ものであると平成十六年十一月二十六日に決議をし、合併協議会への参加を求めました。 しかしながら、高原町においては、野尻町の離脱を認める協議会規約変更議案を否決し、十二月六日に高原町は一市一町一村の枠組みを否定し、新たな枠組みを模索することを表明しました。 このような状況の中、小林市と須木村では、三位一体改革による地方財政の危機、地方分権への対応等を考え、合併特例法の適用を受けながら行財政改革を推進していくため、十二月十五日に小林市、須木村の首長・議長合同会議で一市一村の枠組みで新たに協議会を設立することに合意し、十二月十七日に小林市議会と須木村議会で合併協議会議案を可決し、「小林市・須木村合併協議会」が設立されました。 その後、小林市・須木村による合併協議会第一回会合が十二月二十二日にあり、新市名を「小林市」とし、合併期日を平成十八年三月二十日とすることが決まりました。 また、小林市と須木村では、人口比に差があるが、自治体を尊重し「対等合併方式」を採用、小林市役所を本庁とし、須木村役場を総合支所とすることが決まりました。 議員定数については、一市二町一村の枠組みの時点では、全員協議会において、定数特例を採用し、定数を三十四人と決めておりましたが、小林市と須木村との合併においては、現在の二十三人を超えない範囲で定数特例を適用し、市長選挙と同時に選挙を行うべきとの意見と、一年一カ月の在任特例との意見がありましたが、須木村議会より新市の運営をチェックするため在任特例との意見を了承し、合併協議会において全会一致で在任特例を採用することが決まっております。 選挙区については、当特別委員会でも調査研究を行い、一票の格差を二倍以内にすべきとの意見がありましたが、今後、新市において在任期間中に検討することとなっております。 議会の議員報酬については、当特別委員会及び全員協議会において協議をし、一市二町一村の枠組みでの合併時点においては、類似自治体の報酬にすべきとの意見もありましたが、須木村との合併においては、報酬等審議会で合併までに調整となっております。 また、須木村に地域住民の意見が反映されるようなシステムを構築する必要があるため、須木村に合併特例法による「地域自治区」を置くこととなっております。また、確認書において地域づくり組織としての「学校区協議会」の設置について検討するものとしております。 先進地の例として、昨年合併した三重県伊賀市では、「伊賀市まちづくりプラン(新市建設計画)」に基づき、住民や地域が主体となった住民自治の実現がまちづくりの基本方針となっており、住民自治の仕組みを担保し、建設計画に盛り込まれた自治の方針を確かなものとするために条例を制定することが合併協議により決定され、自治における市民の権利や責務を明らかにし、「ひとが輝く 地域が輝く」自立したまちづくりの実現を確実なものとするため自治基本条例を制定しております。 基本理念に「市民自身あるいは地域が自らの責任のもと、まちづくりの決定や実行を行うとともに、市は、これらの活動を支援し、また、市自らも改革を進めるなど、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形成する」となっております。市民がまちづくりの主体者であることを明らかにし、権利として位置づけ、すべての市民が対等な立場でまちづくりに参加する権利があることを明記し、住民自治として三十七の住民自治協議会を設置しており、新市建設計画では「小学校区」を基本としておりましたが、「共同体意識の形成が可能な一定の地域内」と定め、具体的な区域につきましては地域住民が決めるべきものとしております。 そこで、当特別委員会では、現在、合併協議により須木村にだけ「地域自治区」を設け、地域協議会を設置するとしておりますが、小林市においても、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに、行政と住民との連携を図るためにも学校区を単位とする「地域協議会」の設置について検討をすべきとの意見がありました。 また、住民説明会が、小林市では二月七日から二十日まで、延べ七回開催されましたが、合併への住民の要望・意見を十分反映させ、また合併への不安を取り除き、住民サービスの低下とならないようすべきであり、今後、三位一体改革の進む中、行財政改革、事務事業の見直し等も進めなければなりません。 最後に、須木村との合併にとどまらず、「にしもろはひとつ」の名のもとに、今後も合併を推進すべきであるとの意見に達しました。 以上をもちまして、地方分権対策調査特別委員会委員長報告を終わります。
○下津佐善治議長 以上で特別委員会報告を終了します。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前一一時四四分 散会...