宇城市議会 > 2020-06-25 >
06月25日-05号

  • "地域担い手育成支援"(1/1)
ツイート シェア
  1. 宇城市議会 2020-06-25
    06月25日-05号


    取得元: 宇城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-22
    令和2年 6月 定例会(第2回)          令和2年第2回宇城市議会定例会(第5号)                          令和2年6月25日(木)                          午前10時00分 開議1 議事日程 日程第1  議案第42号 宇城市農村地域産業導入促進審議会条例の一部を改正す              る条例の制定について 日程第2  議案第43号 宇城市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条              例の制定について 日程第3  議案第44号 宇城市税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第4  議案第45号 宇城市立保育所条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第5  議案第46号 宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 日程第6  議案第47号 宇城市三角センター条例を廃止する条例の制定について 日程第7  議案第48号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第2号) 日程第8  議案第49号 令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第1号) 日程第9  議案第50号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について 日程第10 議案第51号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第3号) 日程第11 議案第52号 令和2年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第1              号) 日程第12 議案第53号 所有権に基づく妨害排除請求等に係る訴えの提起につい              て 日程第13 同意第8号  農業委員会委員の任命について(川村 良行氏) 日程第14 同意第9号  農業委員会委員の任命について(吉田 次一氏) 日程第15 同意第10号 農業委員会委員の任命について(澤村 輝彦氏) 日程第16 同意第11号 農業委員会委員の任命について(坂下 憲明氏) 日程第17 同意第12号 農業委員会委員の任命について(田口 昭也氏) 日程第18 同意第13号 農業委員会委員の任命について(城塚 正氏) 日程第19 同意第14号 農業委員会委員の任命について(本田 久氏) 日程第20 同意第15号 農業委員会委員の任命について(中山 秀光氏) 日程第21 同意第16号 農業委員会委員の任命について(坂本 節子氏) 日程第22 同意第17号 農業委員会委員の任命について(山田 哲郎氏) 日程第23 同意第18号 農業委員会委員の任命について(本﨑 弘氏) 日程第24 同意第19号 農業委員会委員の任命について(本郷 幸弘氏) 日程第25 同意第20号 農業委員会委員の任命について(正垣 安博氏) 日程第26 同意第21号 監査委員の選任について(河野 一郎氏) 日程第27 諮問第1号  人権擁護委員候補者の推薦について(永木 勲氏) 日程第28        特別委員会の中間報告について 日程第29        特別委員会の設置について 日程第30        議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について 日程第31        各常任委員会の閉会中の継続調査の申出について2 本日の会議に付した事件 議事日程のとおり3 出席議員は次のとおりである。(22人)  1番 原 田 祐 作 君          2番 永 木   誠 君  3番 山 森 悦 嗣 君          4番 三 角 隆 史 君  5番 坂 下   勲 君          6番 高 橋 佳 大 君  7番 髙 本 敬 義 君          8番 大 村   悟 君  9番 福 永 貴 充 君         10番 溝 見 友 一 君 11番 園 田 幸 雄 君         12番 五 嶋 映 司 君 13番 福 田 良 二 君         14番 河 野 正 明 君 15番 渡 邊 裕 生 君         16番 河 野 一 郎 君 17番 長 谷 誠 一 君         18番 入 江   学 君 19番 豊 田 紀代美 君         20番 中 山 弘 幸 君 21番 石 川 洋 一 君         22番 岡 本 泰 章 君4 欠席議員はなし5 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名 議会事務局長    西 岡 澄 浩 君   書    記    小 川 康 明 君6 説明のため出席した者の職氏名 市長        守 田 憲 史 君   副市長       浅 井 正 文 君 教育長       平 岡 和 徳 君   総務部長      成 松 英 隆 君 企画部長      中 村 誠 一 君   市民環境部長    杉 浦 正 秀 君 健康福祉部長    那 須 聡 英 君   経済部長      稼   隆 弘 君 土木部長      原 田 文 章 君   教育部長      吉 田 勝 広 君 総務部次長     元 田 智 士 君   企画部次長     天 川 竜 治 君 市民環境部次長   浦 田 敬 介 君   健康福祉部次長   岩 井   智 君 経済部次長     黒 﨑 達 也 君   土木部次長     梅 本 正 直 君 上下水道局長    大 塚 和 博 君   教育部次長     豊 住   章 君 市民病院事務長   坂 井 明 人 君   財政課長      木見田 洋 一 君               開会 午前10時00分             -------○------- ○議長(石川洋一君) これから、本日の会議を開きます。 まず、議員表彰受賞者の紹介をいたします。 全国市議会議長会第96回定期総会におきまして、全国市議会議長会会長から議員歴在職20年以上及び10年以上の表彰を、本市議会から4人が受賞されました。 今回の受賞者は、在職20年以上に特別表彰として入江学君、そして在職10年以上に一般表彰として園田幸雄君、溝見友一君及び福永貴充君の4人であります。議員各位の長年の御労苦に改めて敬意を表しますとともに、栄えある受賞に心からお祝いを申し上げたいと思います。おめでとうございます。 なお、この4人の方々には、後ほど表彰の伝達を行うことにいたしております。 次に、総務部長から発言の申出がありますので、これを許します。 ◎総務部長(成松英隆君) おはようございます。中山議員の一般質問の折に、三角センターについて(5)跡地利活用についての答弁の中で、議長から指摘を受けた点について報告させていただきます。 防災拠点センターは、まさしく防災の拠点であるため、駐車場が狭い、土砂災害警戒区域に一部入っている等々の理由で、三角センター跡地等ではなく、旧三角中学校跡地を選定し、指定避難所として指定する施設です。三角センター跡地は、三角支所と同様に土砂災害警戒区域に入っておりますが、法令等で建築物に関して規制をされておりません。また、土砂災害警戒区域を避けて仮称復興会館を建築することは十分可能です。三角センター跡地に建設予定の仮称復興会館は、防災拠点センターのように指定避難所として指定する予定は現状ございません。 ○議長(石川洋一君) 次に、三角隆史君から発言取消しについての申出がありますので、これを許します。 ◆4番(三角隆史君) おはようございます。令和2年6月16日の会議における私の発言のうち、一般質問の後段として同僚議員の一般質問に対しまして発言しましたことは、配慮に欠け、不穏当な発言があったとして、陳謝の上、この発言の取消しを許可いただきますよう申し出ます。誠に申し訳ありませんでした。 ○議長(石川洋一君) ただいま三角隆史君から6月16日の会議における発言について、お手元に配布しておりますとおり、会議規則第64条の規定により発言取消しの申出がありました。 この際、お諮りします。 本申出を許可することに御異議ありませんか            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、三角隆史君からの発言取消しの申出を許可することに決定いたしました。             -------○------- △日程第1  議案第42号 宇城市農村地域産業導入促進審議会条例の一部を改正する条例の制定について △日程第2  議案第43号 宇城市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について △日程第3  議案第44号 宇城市税条例の一部を改正する条例の制定について △日程第4  議案第45号 宇城市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について △日程第5  議案第46号 宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定について △日程第6  議案第47号 宇城市三角センター条例を廃止する条例の制定について △日程第7  議案第48号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第2号) △日程第8  議案第49号 令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第1号) △日程第9  議案第50号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について △日程第10 議案第51号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第3号) △日程第11 議案第52号 令和2年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) △日程第12 議案第53号 所有権に基づく妨害排除請求等に係る訴えの提起について ○議長(石川洋一君) 日程第1、議案第42号宇城市農村地域産業導入促進審議会条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第12、議案第53号所有権に基づく妨害排除請求等に係る訴えの提起についてまでを一括議題とします。 去る6月16日の会議において、審査を付託しました各常任委員会から審査の報告がありますので、ただいまから各常任委員会における審査の経過並びに結果について、各常任委員長に報告を求めます。 まず、総務文教常任委員長に報告を求めます。
    総務文教常任委員長(豊田紀代美君) おはようございます。総務文教常任委員会に付託された案件につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託された案件は、条例案件3件、予算案件2件、その他案件1件の合計6件であります。委員会を6月18日に、全員協議会室において開催しました。委員会には、説明員として関係部長、次長、支所長並びに担当課長の出席を求め、審査を行いました。 議案の審査の過程で論議された主なものを要約して御報告申し上げます。 議案第50号、工事請負契約の締結についての議決の一部変更について、委員から「防災行政無線のデジタル化に対応した戸別受信機の設置について、無線の音が聞こえにくいという理由で個人的に戸別受信機を購入したいという要望があった場合は」との質疑に対し、執行部から「要望があれば業者と共に調査に出向き、聞き取りにくい状況であると判断されれば、市が戸別受信機を設置する。また、無線の音が聞こえない場合は、再生電話や防災メール等を利用していただき、情報収集に御協力いただきたい」との答弁がありました。これに対し、委員から「市民が積極的にアプローチしなくても防災行政無線からの情報が受け取れるよう、戸別受信機の充実を期待したい」との意見がありました。 次に、議案第48号、令和2年度宇城市一般会計補正予算(第2号)の旧三角海運倉庫耐震補強工事に係る補償金について、委員から「補償金の内容は、旧三角海運倉庫内で営業しているレストランの工事期間中の休業補償とのことであるが、耐震計画はいつしたのか」との質疑に対し、執行部から「平成30年度に耐震診断の業務委託をしたが、耐震性がなく、また老朽化していることが判明した」との答弁がありました。これに対し、委員から「耐震性がないことが既に分かっていたのであれば、現在の事業者に使用させる以前に工事を完了させ、安全な状態にした後、使用させるべきだったのでは。今後はこのようなことがないようにしてほしい」との意見がありました。 また、松橋駅周辺民間資金等活用事業可能性調査業務委託について、委員から「事業の内容は。また、調査委託はどこにするのか」との質疑に対し、執行部から「事業内容は、松橋駅周辺に子育て支援施設や商業施設、多世代居住型住宅等を併設した複合拠点施設を、民間資金を活用して建設できるかどうかの調査を行う。委託先は、予算議決後直ちにプロポーザル方式で決定し、調査は今年度中に完了する予定である」との答弁がありました。これに対し、委員から「プロポーザルでは、本市独自の魅力と特色があるプランを提案する業者を選定してほしい」との意見がありました。 以上が質疑と答弁等の主な点であります。 これらの質疑を終結し、採決の結果、本委員会に付託された条例案件3件、予算案件2件、その他案件1件については、全て可決すべきものと決定しました。 以上、総務文教常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(石川洋一君) 総務文教常任委員長の報告が終わりました。 次に、建設経済常任委員長に報告を求めます。 ◎建設経済常任委員長(福田良二君) 建設経済常任委員会に付託された案件につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託された案件は、予算案件2件、その他案件1件の合計3件であります。委員会を6月19日に、全員協議会室において開催しました。委員会には、説明員として関係部長、次長並びに担当課長の出席を求め審査を行いました。 まず、議案第48号、令和2年度宇城市一般会計補正予算(第2号)の農業費について、委員から「強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金の事業内容はどのようになっているのか」との質疑に対し、執行部から「今回は、地域担い手育成支援タイプという事業であり、地域農業の担い手として経営発展の取組を行う農業経営体に対し、新たな技術を活用した農業用機械・施設の導入について支援するものである」との答弁がありました。 また、道路橋りょう費について、委員から「小川町の住吉主線道路事業の進捗状況と今後の予定についてお尋ねしたい」との質疑に対し、執行部から「現在、用地交渉を行っているものの多少難航しているが、買収の契約終了後直ちに工事発注を行い、本年度中の事業完了を目指して進めている」との答弁がありました。 また、議案第51号、令和2年度宇城市一般会計補正予算(第3号)の商工費について、委員から「プレミアム付商品券の取扱事業所について、医療・福祉関係については使用することができないのか」との質疑に対し、執行部から「取扱事業所については、消費喚起を目的としており市単独事業でもあるため、平成26年のプレミアム付商品券事業を準用して決定しているので、医療・福祉関係での使用は考えていない」との答弁がありました。また、委員から「低所得者への配慮は考えていないのか」との質疑に対し、執行部から「年金等の手当の支給時期を考慮し、購入期間を長く設定している」との答弁がありました。 以上が、質疑と答弁等の主な点であります。 これらの質疑を終結し、採決の結果、本委員会に付託されました予算案件2件、その他案件1件の合計3件につきましては、全て可決すべきものと決定しました。 以上、建設経済常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(石川洋一君) 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 次に、民生常任委員長に報告を求めます。 ◎民生常任委員長(山森悦嗣君) 皆さんおはようございます。民生常任委員会に付託された案件につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託された案件は、条例案件3件、予算案件3件の合計6件であります。委員会を6月22日に、全員協議会室において開催しました。委員会には、説明員として関係部長、次長並びに担当課長の出席を求め、審査を行いました。 議案第44号、宇城市税条例の一部を改正する条例の制定について、委員から「なぜ軽自動車税のみ軽減措置期間を延長するのか、その理由は何か。新型コロナ感染症と関係するのか」との質疑に対し、執行部から「経済浮揚対策の一部であり、軽自動車の環境性能割の軽減措置を半年間延長するものである。また、普通自動車の環境性能割については県の対応となる」との答弁がありました。また、「例えば農業収入において、収入が無かった月があるとしてそれが証明できない場合は、補助金や税の優遇措置の対象とするのか」との質疑に対し、執行部から「昨年の同時期と比較するほか、聞き取りで把握するよう努めるが、証明書類が無いことが原因で優遇措置が受けられないことはない」との答弁がありました。 次に、議案第49号、令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第1号)について、「回診用X線透視装置について、当初予算ではなく補正予算で挙げた理由は何か」との質疑に対し、執行部から「機器購入から23年が経過している。バッテリーの交換時期を迎えたが、既に交換部品が製造中止となっていることが判明したことで、新規購入のための補正予算を計上した」との答弁がありました。 次に、議案第45号、宇城市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について、「宇城市立の保育園を民営化することによって、どのような財政効果をもたらしたか」との質疑に対して、執行部から「財政効果に関しては具体的な数字は出していないが、運営費の抑制及び保育所の建替えの際には、公立では補助金の活用ができないが、民間事業者であればそれが可能となることで財政効果は期待できる」との答弁がありました。 以上が、質疑と答弁等の主な点であります。 次に、討論について報告します。議案第45号について、まず、反対討論として「人口減少が進行している現状において、人口推移のシミュレーションができておらず、見通しが立っていない段階での議論はできない。税金を使って合併された保育園が、近い将来利用者の減少により不要なものとならないためにも、もっと詳細に分析した上で議論の場に出すべきである」というものでした。次いで、賛成討論としては「新しい保育園はその地区での保育環境のシンボルとなり、青海地区外へ通園している住民も、安心して地区内に定着することにつながるので賛成する」というものでありました。 採決の結果、本委員会に付託された条例案件3件、予算案件3件については、全て可決すべきものと決定しました。 以上、民生常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(石川洋一君) 民生常任委員長の報告が終わりました。 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか ◆12番(五嶋映司君) 総務文教常任委員長に質問をいたします。 総務文教常任委員長の所管であります、議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてですが、この条例案の説明のときに執行部から、実はこの公民館の在り方を審議する公民館運営協議会というのがあります。この運営協議会で公民館をどうするかという協議をして、そしてこの条例案を提案されるのが本当だと思いますが、委員会における執行部の説明で、この公民館運営協議会かないしは社会教育委員会等のこの条例に対する議論がどうなされていたかという報告があったかどうか。その点を質問いたします。 ◎総務文教常任委員長(豊田紀代美君) ただいま上程されております議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、五嶋議員の質疑に対してお答えを申し上げたいと思います。 ただいまの条例案の際に、総務文教常任委員会では、今五嶋議員の質疑にありました件につきましては質疑はありませんでした。ゆえに、社会教育委員会あるいは公民館運営協議会等についての執行部からの説明はございませんでした。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。 ◆15番(渡邊裕生君) ほぼ内容は一緒なんですが、議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてに関して、委員長報告に全く触れられておりませんが、委員会ではどのような議論がなされたのかを、もしよかったらお聞かせいただきたいと思います。 ◎総務文教常任委員長(豊田紀代美君) ただいまの渡邊議員の質疑にお答えをいたしたいと思います。 議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、先ほど五嶋議員に申し上げましたように、この公民館条例の中の論議の中には、どういう内容かというような質疑については、詳細についてはございませんでしたので御報告いたします。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) これで質疑を終結します。 次に、議案第42号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第42号宇城市農村地域産業導入促進審議会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第42号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第42号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第43号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第43号宇城市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第43号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第43号は原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第44号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第44号宇城市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第44号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第44号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第45号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆7番(髙本敬義君) おはようございます。議席番号7番、髙本です。 ただいま議題となっております、議案第45号宇城市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論に参加します。 宇城市では、これまで保育園の民営化が松橋、河江、不知火とこの間急速に進められて、現在では三角3園と豊野が公立として残っております。これまでも民営化の議論で発言し、反対を表明してまいりましたが、基本的に本市の保育行政は公立・私立、共存して市民の選択肢を担保する、そんな方針で進めるべきではなかろうかと考えます。もとより保育園の民営化反対は、民間の保育園を否定するものではありません。民間でも運営法人の理念に基づいて特色のある保育を実施されているところも多くあります。民営化に反対するのは、公立として保育園の存在意義を感じるからであります。例えば、一定の保育水準を確保して全ての市民に等しく保育を保障するとか、行政の一機関としてほかの行政機関との情報共有や連携が取りやすいこと、また、虐待児など保育に欠ける子どもたちの受入れを保障していく、保育士の雇用安定などで幅広い年齢層と専門性を育成しやすい、そういうことが意義あるものだというふうに考えます。執行部の皆様も教育を語る折に、子どもは将来の宇城市の宝とよく言われます。保育もしかりです。短期的な経済効率のみを優先させるのではなく、10年20年先を見据えて長期的な視点に立って考え、児童福祉法にもうたってあるように、自治体が責任を持って取り組むべき問題・課題だと考えます。公立保育園の廃止・民営化に反対し、公立・私立共存の保育行政を強く求めます。 皆様方の御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(石川洋一君) これで、討論を終わります。 これから、議案第45号宇城市立保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第45号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第45号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第46号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆12番(五嶋映司君) 12番、日本共産党の五嶋映司です。ただいま議題となっております議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。 公民館設置の根拠法である社会教育法は、その第2条で、学校教育を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を社会教育というとしています。その趣旨に基づいて設置されるのが公民館ですが、それでは公民館とはどういうことをするのか。これも社会教育法の第20条で、公民館は、市町村の一定地域の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とするとしています。さらに、同法の第22条では、公民館が行う事業として、次の6つの事業を挙げています。1、定期講座を開設すること。2、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。3、図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。4、体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。5、各種の団体、機関等の連絡を図ること。6、その施設を住民の集会その他の公共的利用に供することと、具体的に公民館が行う仕事の内容を明らかにしています。ここでも言われているように、公民館は地域の住民が独自に行うサークル活動や学習活動などを手助けすることと同時に、実生活に即した講習会や講演会、趣味の会などを企画し、住民の供用向上を図ることが必要だと思います。また、今回のコロナ問題の後、災害時の避難についても新しい考え方が生まれ、避難所避難が全てではなく、日常的な地域のつながりの中で隣近所の安全な場所への避難などが言われはじめ、熊本地震後から言われていることではありますが、地域のつながりが一層重要になっています。 公民館は地域住民と一体になり、考え、行動する場であり、地域住民とのつながりを強め、広げるものであります。新しい防災センターによって、先ほど申し上げた6つの事業のうち、住民の集会やその他の公共利用については、カバーできる面もあると思いますが、あと5つの事業は現在の人員配置、館長は生涯教育課長兼務、社会教育指導員は非常勤、残るのは参事の女性職員1人ということからみても、実施が困難になっていると思います。また、この条例は現在ある4つのうち3つを廃止するもので、学校教育を終わった後の大人にとって非常に重要である社会教育の場が無くなり、住民の学習権を奪うものになってしまいます。中央公民館ということからいえば、松橋が不知火に移されたときにも反対し、問題提起をしましたが松橋をつぶしたので不知火に持っていき、不知火をつぶしたので今度は小川に持っていくという、行政の勝手で重要な社会教育の場をたらい回ししているとしか言いようがありません。人口6万人弱の市の中に、老人福祉センターも1か所、公民館も1か所になってしまい、老人や地域の住民が行政の援助を受け、気軽に集まる場所がほとんどない状態です。1つしか残さないのなら、最低限、市民が集まりやすい市の中心部に、中央公民館を残すべきだとも思います。 先ほどの質疑でも明らかになりましたが、一応市民の方も含まれている公民館運営協議会です。ここには10人の議員がおいでになると言われています。そこで審議してその意見を聞いて、そして条例案を出すのが本当だと思います。この議論もしていないということになれば、市民の意見をしっかり聞いてこの条例案を提起したとも思えません。 このような理由で、議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定については、住民サービスを大きく後退させるものと考え、反対をいたします。 議員諸氏の御賛同をどうかよろしくお願いいたします。 ◆1番(原田祐作君) 皆様おはようございます。1番、うき未来21原田です。ただいま議案になっております議案第46号について、反対の立場で討論いたします。 本議案は、宇城市内、三角、松橋、豊野にある地区公民館と、不知火町にある中央公民館を廃止し、小川町のラポートを中央公民館と定めるよう、宇城市公民館条例の一部を改正する内容となっております。 公民館とは、教育基本法第12条、社会教育の項目において、第1項、個人の要望や社会の要請に応え、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。第2項において、国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならないと記されております。 また、社会教育法第20条において、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とすると記されております。 公民館は、社会教育主事という専門の知識を持った職員を配置することによって、地域文化振興の重要な拠点、また学校現場でも近年その重要性が改めて認識され、熊本県教育委員会でも盛んに取組がなされている家庭教育・社会教育の重要な拠点である教育施設であります。実際、宇城市の公民館活動は、文科省生涯学習政策局社会教育課により制作された公民館というパンフレットの中でも、宇城市の取組が先進事例として取り上げられており、また数年前までは、宇城市公民館の館長自らが熊本県のトップランナーとして生涯学習分野での活動を県内に留まらず、全国に広める活動を行ってこられました。 このように実績のある宇城市公民館の機能を、防災施設である防災拠点センターにその機能を移すことは、教育基本法、社会教育法の定めることに反することになるのではないでしょうか。宇城市の社会教育に対するその重要性の認識はどの程度かというふうに改めてお伺いしたくもなります。防災拠点センターは、地域の防災拠点として市民の防災意識の啓発と市民の安全確保の役割をしっかりと果たしてもらい、社会教育の拠点としては教育施設である公民館がしっかりとその務めを果たしていく。これが本来あるべき姿であると考えます。 よって、宇城市内の4公民館を廃止する、議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定については反対をいたします。 議員の皆様におかれましては、本討論の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ◆7番(髙本敬義君) 7番、髙本です。ただいま議題となっております議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論をいたします。 公民館は、地域社会のために社会教育を推進する拠点施設として、中心的な役割を果たしております。五嶋議員、原田議員共に、教育基本法、社会教育法等に位置付けられたその設置の趣旨、事業、活動等を述べられましたので、以下の分は若干割愛しますが、現在、住民のコミュニケーションが希薄になりつつある今、この社会教育の拠点である公民館は、地域に残して市民の教養を高め育む場として、また地域力を醸成する場として、大いに活用する方向で進めるべきであると考えます。ちなみに、漏れ聞くところによりますと、同じ文化の拠点である宇城市立の図書館及び美術館も民間委託するという話も執行部の方で進められているというふうなことも聞きます。社会教育、文化の拠点を削ってしまって、宇城市はどんな人材を育てようとしておられるのか、また、どんな教養高いまちを目指そうとされているのか、どんなぬくもりのある社会をつくろうとされているのか、その行き先を心配するものです。人口減少の中で社会教育や地域力が、この地方創生にもっともっと貢献できるようにするには、地域の触れ合いの場、学びの場、公民館をもっと利活用できる環境づくりを求め、公民館の廃止条例に反対をします。 皆様の御賛同をよろしくお願いします。 ○議長(石川洋一君) これで討論を終わります。 これから、議案第46号宇城市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第46号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第46号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第47号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆7番(髙本敬義君) 7番、髙本です。ただいま議題となっております、議案第47号宇城市三角センター条例を廃止する条例の制定について、反対の立場で討論をいたします。 三角センターの代替施設とされる防災拠点センターがしゅん工をし、供用開始されようとしておりますが、本当に代替施設として利活用できるのか、その基準内容、概要がまだまだ私たちには不透明であります。執行部の部内では詳しくその素案等は示されているのかもしれませんが、市民にもまだ不透明ではなかろうかと思っています。 また、本定例会の中で守田市長は、三角センター解体後に復興会館なるものの建設に言及されました。さらにはその建設材として当尾仮設住宅の解体材を利用する案を示されました。まだ、検討段階ということではありましょうが、このことは一方の当尾地区の皆様、区長さん方には初めて聞かれることではなかろうか、何らかの相談があったわけでもなさそうであります。対応がこの市内全域を捉えてみると、ややバランスを欠いたように思います。仮設の入居者がいなくなった今、提案の事業からすると、来年の春頃までに最低でも仮設解体を待つことになるのかなという心配をしております。三角センターの全体的なスケジュールや地元市民要望への対応など、行政としてその対応をきちんと整理をして、総合的にバランスの取れた取組をされるように要求し、三角センターの廃止条例に反対をいたします。 皆様の御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(石川洋一君) これで討論を終わります。 これから、議案第47号宇城市三角センター条例を廃止する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第47号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第47号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第48号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第48号令和2年度宇城市一般会計補正予算(第2号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原 案可決です。議案第48号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第48号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第49号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第49号令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第1号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第49号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第49号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第50号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆1番(原田祐作君) 1番、うき未来21、原田です。ただいま議題になっております議案第50号について、反対の立場で討論いたします。 本議案は、不知火地区における防災行政無線デジタル化整備工事の工事請負金額を1,323万6,074円減額するものです。減額の理由といたしましては、戸別受信機の設置台数が、防災計画に記載されていた300台から88台に変更となり、それに伴う設置工事労務費の減額であります。そもそもなぜ戸別受信機の設置台数が、防災計画と実際の設置件数に大きな開きがあるのかという点についても疑問が残りますが、近年、宇城市におきましても様々な災害に見舞われております。そのような中、市民が身を守る手段としては、基本的な考え方として自助・共助・公助と順序付けて議論されております。自助、つまり自らの身を自らが守るための道具として、情報は不可欠であります。その情報を得るための手段として、情報メールまたは携帯のアプリを使用したもの、または再生電話などを宇城市も整備してはいますが、どれも受け取り手が積極的に情報を取りに行く必要があります。そのような環境の中、防災行政無線は屋外のスピーカーや戸別受信機から一方的に放送が流れ、積極的に情報を取りに行く必要がありません。そのような防災行政無線ではありますが、屋外のスピーカーからの放送は聞き取りづらいというのが現状であります。このことは、行政側も同様の認識を持たれているものと考えております。特に、家の中でテレビなどを視聴しながら、外は雨が降っているというような状況においては、外部スピーカーから流れる情報を聞き取ることは困難であります。 議論の中で、私自身理解しかねる指摘も受けることがありましたが、不知火地区で余った戸別受信機においては、次年度以降のデジタル化整備工事の折に使用するとの説明をいただきました。防災計画に記載されているのであれば、計画の台数は不知火地区で使用するものであり、また私自身小川町に住んでおりまして、小川町には戸別受信機が全戸に整備されております。屋外のスピーカーからはほとんど聞こえることはなく、ほとんどの町民の皆さんが、自宅にある戸別受信機よりその情報を受け取っている状況であります。 整備工事本体の契約も議会で議決したものであります。自宅では聞き取りづらいと戸別受信機の設置を希望される御家庭には設置をすべきであります。よって、当初計画より戸別受信機を減らしたことにより発生した設置労務費の減額を行う本議案には反対をいたします。 議員の皆様におかれましては、本討論の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川洋一君) これで討論を終わります。 これから、議案第50号工事請負契約の締結についての議決の一部変更についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第50号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第50号は可決しました。 次に、議案第51号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆7番(髙本敬義君) 議長、申し訳ありませんが取り下げます。 ○議長(石川洋一君) これから議案第51号令和2年度宇城市一般会計補正予算(第3号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第51号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第51号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第52号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第52号令和2年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第52号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第52号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第53号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第53号所有権に基づく妨害排除請求等に係る訴えの提起についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第53号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第53号は可決しました。             -------○------- △日程第13 同意第8号  農業委員会委員の任命について(川村 良行氏) △日程第14 同意第9号  農業委員会委員の任命について(吉田 次一氏) △日程第15 同意第10号 農業委員会委員の任命について(澤村 輝彦氏) △日程第16 同意第11号 農業委員会委員の任命について(坂下 憲明氏) △日程第17 同意第12号 農業委員会委員の任命について(田口 昭也氏) △日程第18 同意第13号 農業委員会委員の任命について(城塚 正氏) △日程第19 同意第14号 農業委員会委員の任命について(本田 久氏) △日程第20 同意第15号 農業委員会委員の任命について(中山 秀光氏) △日程第21 同意第16号 農業委員会委員の任命について(坂本 節子氏) △日程第22 同意第17号 農業委員会委員の任命について(山田 哲郎氏) △日程第23 同意第18号 農業委員会委員の任命について(本﨑 弘氏) △日程第24 同意第19号 農業委員会委員の任命について(本郷 幸弘氏) △日程第25 同意第20号 農業委員会委員の任命について(正垣 安博氏) ○議長(石川洋一君) 日程第13、同意第8号農業委員会委員の任命について(川村良行氏)から、日程第25、同意第20号農業委員会委員の任命について(正垣安博氏)までを一括議題とします。 これから討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、同意第8号から同意第20号までを一括して採決します。採決は起立によって行います。同意第8号から同意第20号までは、これに同意することに賛成の方は起立願います。                (賛成者起立) ○議長(石川洋一君) 起立多数です。したがって、同意第8号から同意第20号まではこれに同意することに決定しました。             -------○------- △日程第26 同意第21号 監査委員の選任について(河野 一郎氏) ○議長(石川洋一君) 日程第26、同意第21号監査委員の選任について(河野一郎氏)を議題とします。地方自治法第117条の規定により、河野一郎君の退場を求めます。              (河野一郎君 退場) ○議長(石川洋一君) これから討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、同意第21号監査委員の選任について(河野一郎氏)を採決します。採決は起立によって行います。同意第21号は、これに同意することに賛成の方は起立を願います。                (賛成者起立) ○議長(石川洋一君) 起立多数です。したがって、同意第21号はこれに同意することに決定しました。 審議が終わりましたので、河野一郎君の入場を求めます。              (河野一郎君 入場)             -------○------- △日程第27 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について(永木 勲氏) ○議長(石川洋一君) 日程第27、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について(永木勲氏)を議題とします。これから討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について(永木勲氏)を採決します。採決は起立によって行います。諮問第1号は、適任と答申することに賛成の方は起立願います。                (賛成者起立) ○議長(石川洋一君) 起立多数です。したがって、諮問第1号は適任と認め、答申することに決定しました。 ここで、しばらく休憩します。             -------○-------               休憩 午前11時00分               再開 午前11時14分             -------○------- ○議長(石川洋一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ここで髙本敬義君の発言を許します。 ◆7番(髙本敬義君) 7番、髙本です。先ほどの議案第46号の討論の発言の中で、終わり方のところで、公民館の廃止条例に反対をしますというふうに発言したということでありますが、これはこの議案の条文上素直にいくと、公民館条例の一部を改正する条例に反対しますということですので、訂正をお願いします。             -------○------- △日程第28 特別委員会の中間報告について ○議長(石川洋一君) 日程第28、特別委員会の中間報告についてを議題とします。 各特別委員会委員長から、中間報告の申出がありますのでこれを許します。 ◎熊本天草幹線高規格道路整備特別委員長(豊田紀代美君) 熊本天草幹線高規格道路整備特別委員会中間報告を申し上げます。 当委員会は、当初平成22年6月定例会で、本高規格道路は早期完成が望まれているにもかかわらず、本市を横断する区間の整備が遅延、停滞していることについて調査・検証するために設置され、その後は改選になっても継続して設置されてきました。 本委員会設置後の活動状況につきましては、毎年、年2回程度委員会を開催し、宇城市民にとって利便性の高くなるような路線の検討やインターチェンジの場所の検討などを執行部と協議を行ってきました。 また、併せまして各年度に1回、熊本県選出の国会議員や関係省庁等へ早期事業化の要望活動を行ってきました。 熊本天草幹線高規格道路の現在までの進捗状況につきましては、平成30年5月に、上天草大矢野と宇城市三角間を結ぶ三角大矢野道路の約3.7㌔㍍が供用開始となりました。残りの三角綱田間につきましても、令和元年5月28日に開催された第1回九州地方小委員会において、計画段階評価に着手することに決定され、8月から実施された住民アンケートや自治体・企業アンケート等を基に、令和2年2月に開催された九州地方小委員会において、整備ルート3案の提示がなされました。 当初計画より前倒しで計画段階評価へと格上げされ、かつ、通常より早いスピードでの整備ルートの提示があったことにつきましては、本委員会が継続した要望活動を行った成果と実感しております。 今後は、現在示されている3ルートの中で最も宇城市にとって利便性の高いルートに確定し、利便性の高い場所へインターチェンジの設置ができるよう積極的に調査研究を行っていきたいと考えております。併せて、一日でも早く予算化し着工できるよう、要望活動も積極的に行いたいと考えています。 以上で、熊本天草幹線高規格道路整備特別委員会の中間報告を終わります。 ◎不知火海湾奥調査特別委員長(大村悟君) おはようございます。議長のお許しを得ましたので、不知火海湾奥調査特別委員会の中間報告をいたします。 当特別委員会は、不知火海湾奥部の洪水浸水被害を解消することを目的として、平成26年に特別委員会が設置され、改選後も継続して調査検討してまいりました。 不知火海湾奥部は県の予測調査によると、海抜0㍍の土砂堆積面が毎年28㍍ずつ沖合に伸びていくとの結果が出ています。これにより、背後農地の排水不良等の問題や高潮災害、また大野川支流の流れが悪化することで洪水浸水の被害が起こり、地元からも様々な要望が上がっていました。 しかし、河川や海を整備するためには、国と県それぞれに管轄や財政的制約があり、具体的な対策を打てていないのが現状であります。また、県との意見交換を重ねる中で、市は湾奥部の問題を防災対策と認識している一方、県は、湾奥部の干潟が野生動植物にとって重要な場になっているとして環境問題と捉えており、両者の間に認識の差があることが分かりました。 さらに、過去4回の要望活動においても、県からは「浅海化対策について国から科学的な裏付けを求められている。科学的な調査研究を行った上で国に要望していきたい」との返答があり、県選出の国会議員からも「いろいろな省庁が関わってくる事業であるため、まずは特別委員会で具体的な見解を出してほしい」等の意見がありました。これにより、本委員会と執行部が統一見解を持って要望に臨むということで、現在は要望活動を一時中止している状態であります。 これを受け、執行部には平成30年6月にプロジェクトチームが設置され、県と継続的に意見交換が行われています。その中で、本委員会としては澪筋しゅんせつと埋立ての複合案を要望していますが、湾奥整備をするには莫大な費用と時間がかかり、整備が完了するまでの対策も検討しなければなりません。さらには、平成30年3月と9月に行われた県の調査によると、ここ12年間で浅海化は進んでいないとの結果が出ました。しかしながら、排水機場の改修や河川の護岸工事等の対策は現在も行われているものの、内水被害は毎年起こっております。また、県が行った調査は環境問題が主眼になっているため、本委員会が求める防災対策の調査としては不十分と捉えています。そこで現在、県の再調査の結果報告を待っているところです。 このようなことから、今後の方向性として、委員会が設立された趣旨を貫き、市民の生命と財産を守るための防災対策を目的とした施策の協議を県と行いながら、国に対して湾奥問題の解決を働き掛けていくこととしました。 以上で、当特別委員会の中間報告を終わります。 ◎県営野球場を含む県営総合グラウンド誘致特別委員長(溝見友一君) こんにちは。県営野球場を含む県営総合グラウンド誘致特別委員会の中間報告をいたします。 本特別委員会におきまして、これまで調査してまいりました経過及び結果について報告を申し上げます。 当委員会におきましては、平成30年6月27日を第1回とし、これまで計7回の委員会を開催し、県営野球場を含む県営総合グラウンド誘致に関する調査にあたってまいりました。その調査内容について中間報告を申し上げます。 県営総合グラウンド等を誘致できた場合のまちづくりについて、全国的に注目されている先進事例を参考とすべく、行政視察の実施を本委員会で決定し、まず、野球のまちづくり推進事業を調査するため、平成31年2月12日及び13日の2日間で、徳島県阿南市に赴きました。阿南市では、市を挙げて野球によるまちづくりに取り組み、官民協働による事業展開が行われ、多くの大会の誘致や合宿の誘致等に成功し、その経済効果は年間で約1億円にも達するということでした。 次に、令和2年2月12日及び13日の2日間で、長崎県立総合運動公園が諫早市に整備された背景等と諫早市第1球場・第2球場の建設に至った経緯等を調査研究するため、長崎県と諫早市へ赴きました。県営総合運動公園と市の野球場を有する諫早市は、長崎県でのスポーツイベント開催の中心的地域となっており、市民のスポーツ振興のみならず、スポーツ交流人口拡大や地域の活性化、さらには県民の健康増進に欠かせない施設となっているとの説明を受けたところです。 今回2つの都市の総合グラウンド等の建設経緯、そのほか経済効果等をそれぞれの都市の担当者から伺うことができました。 今後の計画においては、排水対策防災球場やグラウンド等の更なる視察研修を進める必要があります。そのためには、有識者からの意見や国県を含めた執行部との連携を深め、県選出の国会議員への要望活動を実施しながら、これからの調査研究を続け、本市への誘致も積極的に行うべきであるとすることを、本特別委員会において決定した次第であります。 以上をもちまして、当特別委員会の中間報告とします。 ○議長(石川洋一君) これで、各特別委員会の中間報告を終わります。             -------○------- △日程第29 特別委員会の設置について ○議長(石川洋一君) 日程第29、特別委員会の設置についてを議題とします。 お諮りします。 まず、議会改革について、8人の委員で構成する議会改革特別委員会を設置し、これに付託して調査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、議会改革については、8人の委員で構成する議会改革特別委員会を設置し、これに付託して調査することに決定しました。 ただいま設置されました議会改革特別員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、議会改革特別委員会の委員は、お手元に配布した名簿のとおり選任することに決定しました。 次に、公共交通網の整備について、8人の委員で構成する公共交通網整備検討特別委員会を設置し、これに付託して調査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、公共交通網の整備については、8人の委員で構成する公共交通網整備検討特別委員会を設置し、これに付託して調査することに決定しました。 ただいま設置されました公共交通網整備検討特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、公共交通網整備検討特別委員会の委員は、お手元に配布した名簿のとおり選任することに決定しました。             -------○------- △日程第30 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について ○議長(石川洋一君) 日程第30、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。 議会運営委員長から、議会運営委員会において調査中の事件について、会議規則第110条の規定によって、お手元に配布しておりますとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。             -------○------- △日程第31 各常任委員会の閉会中の継続調査の申出について ○議長(石川洋一君) 日程第31、各常任委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。 各常任委員長から、所管事務のうち会議規則第110条の規定によって、お手元に配布しておりますとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 これで、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 これで、令和2年第2回宇城市議会定例会を閉会します。             -------○-------               閉会 午前11時31分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。宇城市議会議長  会議録署名議員  会議録署名議員...