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12月22日-06号

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  1. 熊本県議会 2022-12-22
    12月22日-06号


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    令和4年12月 定例会               第 6 号              (12月22日)  令和4年   熊本県議会12月定例会会議録     第6号令和4年12月22日(木曜日)  ―――――――――――――――――   議事日程 第6号  令和4年12月22日(木曜日)午前10時開議 第1 決算特別委員長報告 質疑 討論 議決 第2 各常任委員長報告 質疑 討論 議決 第3 閉会中の継続審査の件  ―――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第1 決算特別委員長報告 質疑 討論 議決 日程第2 各常任委員長報告 質疑 討論 議決 日程第3 閉会中の継続審査の件 知事提出議案第52号から第67号まで 質疑 討論 議決 議員提出議案の上程(第1号から第4号まで) 質疑 討論 議決 委員会提出議案の上程(第1号) 質疑 討論 議決    ――――――○――――――出席議員氏名(47人)            堤   泰 之 君            前 田 敬 介 君            城 戸   淳 君            本 田 雄 三 君            南 部 隼 平 君            坂 梨 剛 昭 君            荒 川 知 章 君            西 村 尚 武 君            島 田   稔 君            山 本 伸 裕 君            岩 田 智 子 君            池 永 幸 生 君            竹 﨑 和 虎 君            吉 田 孝 平 君            中 村 亮 彦 君            大 平 雄 一 君            髙 島 和 男 君            末 松 直 洋 君            松 村 秀 逸 君            岩 本 浩 治 君            西 山 宗 孝 君            河 津 修 司 君            濱 田 大 造 君            前 田 憲 秀 君            磯 田   毅 君            西   聖 一 君            楠 本 千 秋 君            橋 口 海 平 君            緒 方 勇 二 君            増 永 慎一郎 君            髙 野 洋 介 君            内 野 幸 喜 君            山 口   裕 君            渕 上 陽 一 君            田 代 国 広 君            井 手 順 雄 君            城 下 広 作 君            鎌 田   聡 君            坂 田 孝 志 君            溝 口 幸 治 君            小早川 宗 弘 君            池 田 和 貴 君            吉 永 和 世 君            松 田 三 郎 君            藤 川 隆 夫 君            岩 下 栄 一 君            前 川   收 君欠席議員氏名(1人)            髙 木 健 次 君  ―――――――――――――――――説明のため出席した者の職氏名     知事     蒲 島 郁 夫 君     副知事    田 嶋   徹 君     副知事    木 村   敬 君     知事公室長  小 牧 裕 明 君     総務部長   平 井 宏 英 君     企画振興部長 高 橋 太 朗 君     理    事 水 谷 孝 司 君     理    事 小金丸   健 君     健康福祉部長 沼 川 敦 彦 君     環境生活部長 小 原 雅 之 君     商工労働部長 三 輪 孝 之 君     観光戦略部長 原 山 明 博 君     農林水産部            阪 本 清 貴 君     政策審議監     土木部長   亀 崎 直 隆 君     会計管理者  野 尾 晴一朗 君     企業局長   竹 田 尚 史 君     病院事業            渡 辺 克 淑 君     管理者     教育長    白 石 伸 一 君     警察本部長  山 口 寛 峰 君     人事委員会            西 尾 浩 明 君     事務局長     監査委員   藤 井 一 恵 君  ―――――――――――――――――事務局職員出席者     事務局長   手 島 伸 介     事務局次長            村 田 竜 二     兼総務課長     議事課長   富 田 博 英     審議員兼            濱 田 浩 史     議事課長補佐    ――――――○――――――  午前10時開議 ○議長(溝口幸治君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。    ――――――○―――――― △日程第1 決算特別委員長報告 ○議長(溝口幸治君) 日程に従いまして、日程第1、去る9月定例会において決算特別委員会に審査を付託いたしました議案第39号から第59号までについて、決算特別委員長から審査結果の報告があっておりますので、これを議題といたします。 ただいまから、委員会における審査の経過並びに結果について、決算特別委員長の報告を求めます。 山口裕君。  〔山口裕君登壇〕 ◆(山口裕君) 去る9月定例会において決算特別委員会に付託されました令和3年度熊本県一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算流域下水道事業会計決算病院事業会計決算及び企業局3事業会計決算の認定等に係る議案第39号から第59号までの審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。第1 審査方針 本委員会は、熊本地震及び令和2年7月豪雨災害からの復興途上にある中、新型コロナウイルス感染症の拡大も続く中での令和3年度予算の執行状況等について、次のような審査方針の下で、執行部の説明及び監査委員の意見を拝聴しながら、慎重に審査を行いました。 1 予算の執行は、議決の趣旨に沿って、合理的かつ効率的に行われ、所期の目的が達成されたか。 (1) 歳入は適正に確保されたか。 (2) 歳出の執行に遺憾な点はなかったか。 (3) 主要な施策はいかに達成されたか。 2 財産管理は十分であったか。 3 執行体制に問題はなかったか。 4 法令違反等はなかったか。 5 前年度決算特別委員会の指摘事項はどのように処理されたか。 以上が本委員会の審査方針であります。第2 決算の概要 次に、決算の概要について申し上げます。 まず、一般会計及び特別会計合わせて、歳入予算現額1兆6,393億8,300万円余に対し、収入済額は1兆4,067億4,300万円余、また、歳出予算現額1兆6,393億8,300万円余に対し、支出済額は1兆3,543億7,800万円余となっております。 その結果、歳入歳出差引き額は523億6,500万円余で、さらに、翌年度へ繰り越すべき財源188億6,200万円余を差し引いた実質収支額は335億300万円余となっております。 次に、流域下水道事業では、総収益34億1,700万円余に対し、総費用は33億3,700万円余で、差引き7,900万円余の純利益となっております。 病院事業会計では、総収益19億8,400万円余に対し、総費用は16億7,600万円余で、差引き3億700万円余の純利益となっております。 電気事業会計では、総収益10億700万円余に対し、総費用は16億2,100万円余で、差引き6億1,300万円余の純損失となっております。 工業用水道事業会計では、総収益10億4,500万円余に対し、総費用は11億7,600万円余で、差引き1億3,000万円余の純損失となっております。その結果、令和3年度末の累積欠損金は51億7,000万円余となっております。 有料駐車場事業会計では、総収益1億円余に対し、総費用は6,800万円余で、差引き3,200万円余の純利益となっております。 以上が決算の概要であります。第3 歳入確保と予算執行 次に、歳入確保と予算執行について申し上げます。 まず、歳入確保のうち、収入未済の解消については、一般会計で前年度比約5億円の減、特別会計で約1億円の増であり、一般会計で約22億、特別会計全体で約32億が収入未済となっております。 引き続き、貴重な自主財源の確保と県民負担の公平、公正の維持の観点から、費用対効果も踏まえ、効率的な徴収の促進に取り組むよう指摘したところであります。 次に、予算の執行については、厳しい財政状況の中、おおむね所期の目的を達成したものと認められます。 しかしながら、各部局において、事務的経費の節減以外にも不用額を出している事業が見受けられます。新型コロナウイルス感染症の拡大や令和2年7月豪雨災害の影響でやむを得ない部分はありますが、限られた財源をより効果的に活用するためにも、次年度の予算編成及び執行に当たっては、現場の状況を的確に把握するとともに、さらに工夫を重ねるよう指摘、要望したところであります。 以上、令和3年度決算の全般的な事項について申し上げましたが、本県財政は、県債残高は増加しているものの、財政健全化の取組等により、経常収支比率実質公債費比率が減少するなど、改善が見られます。 一方で、本県は、熊本地震、新型コロナウイルス感染症、令和2年7月豪雨災害という三重苦の逆境の中にあって、急激な円安と物価高も重なり、県民の生活や地域経済に深刻な影響が及んでおり、今後の景気動向や地方財政をめぐる状況の変化等によっては、厳しい財政運営を強いられるおそれがあります。 そのため、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止社会経済活動との両立を目指すとともに、令和3年3月に策定された新しいくまもと創造に向けた基本方針の下、創造的復興を実現し、将来の熊本の発展につなげていくために、より一層財政健全化に向けた取組を求めるものであります。 さらに、歳入面では、税収の確保、未収金の早期解消等に、歳出面では、一層の事務事業の見直しと効率的、計画的な執行に取り組み、併せて国に対し財政支援を継続的に働きかけるなど、財源確保に努めるよう求めるものであります。第4 施策推進上改善または検討を要する事項等 審査の過程において各委員から出されました施策推進上改善または検討を要する事項等について申し上げます。 (共通) 1 未収金対策については、信頼関係を築きながら回収を進めることは大切であるが、回収が難しい場合は、公平性の観点から、法的措置を取ることも含めて検討するなど、適正な債権管理と徴収対策に努めること。(商工労働部、農林水産部、土木部、教育委員会) 2 職員の事務懈怠に起因した支払い遅延等について、組織的な進行管理体制チェック体制を強化し、再発防止に努めること。(教育委員会議会事務局、警察本部) (企画振興部) 3 球磨川流域復興基金について、基金活用事業の所要額減により、予算と比べて繰入額が少なくなっている。   国庫補助事業への振替等も行われているが、基金は球磨川流域の復興のために設けたものであり、様々な分野で事業を実施できるので、さらに活用が進むよう制度の周知に努めること。 (健康福祉部) 4 国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を財源とする補助事業について、国への交付金請求の誤りにより収入未済が発生している。   今後、こうした誤りが生じないよう、組織的なチェックを徹底するなど、再発防止策を講じること。 5 本県の獣医師確保に向けた取組について、不足している現状を踏まえ、待遇の見直しを行うなど、本県独自の人員確保に向けた検討を行うこと。 (環境生活部) 6 公共関与産業廃棄物管理型最終処分場エコアくまもとについては、熊本地震等災害廃棄物の受入れにより、当初の予想を上回るペースで埋立てが進んでいる。   公共関与の役割の重要性や再度の災害発生を念頭に置き、今後とも産業廃棄物が支障なく処分できるように対応すること。 (土木部) 7 事業費の繰越しについて、前年度からの繰越分を優先的に執行したり、2月補正予算で措置したほぼ全ての事業費を繰り越すなど、やむを得ない事情もあるが、事業用地の確保を進めるなどの様々な工夫をすることにより、極力繰越しが抑えられるよう努めること。 (出納局) 8 収入証紙について、手数料等の徴収手段として長い間使われているが、ペーパーレス化等社会情勢が大きく変化している中で、これからの時代に合った徴収方法を検討すること。 (企業局) 9 有明及び八代の両工業用水道事業については、給水能力に比べて半分弱の契約水量にとどまっており、工業用水道事業全体として長年赤字が続いているので、今後、幅広く未利用水の活用について検討し、経営改善に努めること。 (病院局) 10 平成20年4月から休床している老人治療病棟50床について、今後利用の予定がなければ、経営改善の観点から利活用策を検討すること。 (教育委員会) 11 スクールソーシャルワーカーについて、令和2年度から会計年度任用職員として採用されているが、問題のある家庭や子供に対し適切に対応するためには、継続的な支援が必要と考えられるので、雇用の在り方も含めて検討するとともに、人員の確保にも努めること。第5 結論 本委員会は、慎重に審査を重ねた結果、本委員会に付託されました令和3年度熊本県一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算流域下水道事業会計決算病院事業会計決算及び企業局3事業会計決算の認定等に係る議案のうち、議案第39号から第54号まで、第56号、第57号及び第59号については、全員賛成をもってそれぞれ原案のとおり認定することに決定し、議案第55号及び第58号については、全員賛成をもってそれぞれ原案のとおり可決及び認定することに決定いたしました。 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、決算特別委員長の報告を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 以上で決算特別委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 質疑なしと認めます。 次に、討論に入ります。 討論の通告があっておりますので、発言を許します。 なお、発言時間は10分以内でありますので、さよう御承知願います。 山本伸裕君。  〔山本伸裕君登壇〕 ◆(山本伸裕君) 日本共産党の山本伸裕です。 令和3年度熊本県一般会計歳入歳出決算の認定についての反対討論を行います。 委員長報告で触れられました歳入確保と予算執行において、本県は、熊本地震、新型コロナウイルス感染症、令和2年7月豪雨災害という三重苦の逆境の中にあって、県民の生活や地域経済に深刻な影響が及んでおり、今後の景気動向や地方財政をめぐる状況の変化等によっては厳しい財政運営を強いられるおそれがあると、そのため、より一層の財政健全化に向けた取組を求めるとの御指摘がありました。 入るを量りていずるをなすとの言葉もございます。収入の額に見合った支出に収めることが重要であります。 決算額は、令和2年度に続き、令和3年度も、前年度比で大幅な増額となり、熊本地震に伴う経費等で大幅に拡大した平成28年度の決算規模をも上回る金額となっています。 新型コロナウイルス感染症対策豪雨災害関係経費等により決算規模が拡大しているとのことでありますが、大規模災害の発生や新型感染症の拡大は今後も続く可能性があり、それだけになおさらのこと、支出におけるダム建設や空港アクセス鉄道などの大型事業、無駄遣いや不要不急の開発事業などについては、見直しのメスを入れていくことを求めます。 新しいくまもと創造に向けた基本方針及び第2期熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略で、熊本県は、熊本地震からの創造的復興の推進として、大空港構想の実現を掲げていますが、社会の変容や持続可能な熊本の未来を展望した場合、ここは立ち止まって構想を見直すべきであると私は考えます。 歳入面においては、収入未済の解消のために、効率的な徴収の促進が強調されております。 県民負担の公平、公正の維持の観点はもちろん必要でありますし、悪意的な不払いは論外でありますが、一方で、払いたくても払えないという状況が広がれば、収入未済の解消は、ますます困難になります。 未納者に寄り添った柔軟な対応と適切な支援により状況が改善すれば、未回収が改善されていくことも期待されます。同時に、県民の暮らしとなりわいを支援する県政施策の推進によって県民所得が向上すれば、未収金の解消が図られるばかりでなく、安定的な税収や人口の増加にもつながっていくものと考えます。 北風政策ではなく、太陽政策で未収金の問題の解決と持続可能な熊本の創造を図るべきだということを訴えるものであります。 翌年度繰越額を見ると、商工費が523億2,535万円余となっており、前年度比586.2%と大幅に増加していることが目を引きます。 これは、主に営業時間短縮要請協力金事業など新型コロナウイルス感染症対策に係るものとなりわい再建支援事業など災害復旧に係るものであります。 補助事業者事業計画策定や工事施工に不測の日数を要したことなどが繰越理由とのことであります。 一方で、被災事業者の中には、やむを得ない事情により、これまで補助金を申請できなかった事業者もおられます。支援を必要としていながら、補助の申請までたどり着けていない方々、一人一人に寄り添った支援が求められていると思います。 最後に、令和3年度の主要施策の成果については、いろいろ私なりに言いたい意見はございますが、ここでは1点だけ、学校における働き方改革推進事業について申し上げます。 令和3年度の熊本県公立学校における働き方改革推進プランの検証が行われています。 このプランは、教職員が、心身ともに健康で、子供たちと向き合う時間を確保し、やりがいを持って効果的な活動を持続的に行うことができる環境の実現を目的とし、その目的の実現のために、勤務時間の適正管理であるとか教職員の意識改革等々、6つの方針が掲げられ、取組の推進が図られています。 しかし、教職員の働き方改革を進める上で何よりも最重点的に取り組むべき問題は、教員不足の解消ではないでしょうか。 文部科学省が今年1月に公表した教師不足調査によると、熊本県の不足率は、小学校でワースト2位、中学校ではワースト1位となっています。 国に定数改善を求めることは当然必要でありますが、県独自の学力テストの中止や業務削減を進め、現場の負担を増やさないこと、非正規職員の正規化と処遇改善を図ることなど、一層の取組推進を強く要望するものであります。 以上で討論を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結いたします。 これよりまず、9月定例会提出議案のうち、議案第40号から第43号まで、第46号から第50号まで、第52号から第54号まで、第56号及び第59号を一括して採決いたします。 ただいまの決算特別委員長の報告は、各議案とも認定であります。決算特別委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号外13件は、決算特別委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、議案第55号及び第58号を一括して採決いたします。 ただいまの決算特別委員長の報告は、各議案とも原案可決及び認定であります。決算特別委員長の報告のとおり原案可決及び認定することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号外1件は、決算特別委員長の報告のとおり原案可決及び認定することに決定いたしました。 次に、議案第39号、第44号、第45号、第51号及び第57号を一括して起立または挙手により採決いたします。 ただいまの決算特別委員長の報告は、各議案とも認定であります。決算特別委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。  〔賛成者起立または挙手〕 ○議長(溝口幸治君) 起立または挙手多数と認めます。よって、議案第39号外4件は、決算特別委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。  〔委員会審査報告書は付録に掲載〕    ――――――○―――――― △日程第2 各常任委員長報告 ○議長(溝口幸治君) 次に、日程第2、去る13日の会議において審査を付託いたしました議案第1号から第51号まで及び請願について、各常任委員長から審査結果の報告があっておりますので、これを一括して議題といたします。 ただいまから、各常任委員会における審査の経過並びに結果について、各常任委員長の報告を求めます。 まず、厚生常任委員長の報告を求めます。 岩本浩治君。  〔岩本浩治君登壇〕 ◆(岩本浩治君) 厚生常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、予算関係4議案、条例等関係3議案及び請願1件であります。 まず、予算関係議案の概要について申し上げます。 今回提出された健康福祉部の12月補正予算は、新型コロナ対応分として行う外来診療に係る医療費負担や医療機関等が行う検査機器整備、妊婦等に対する伴走型支援と一体的に経済的支援を行う市町村への助成、人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、76億9,100万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて4,418億500万円余であります。 あわせまして、来年度の年間委託業務等に係る債務負担行為の追加等及び繰越明許費の追加等であります。 病院局の12月補正予算は、来年度の年間委託業務に係る債務負担行為の追加及び人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費、600万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は17億2,200万円余であります。 次に、条例等関係議案についてでありますが、和解について外2議案であります。 議案等の審査の過程において論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、委員から、新型コロナウイルス感染症に係る全数届出の見直し後の状況について、陽性者のうち発生届の対象外の方から、QRコードを使った登録はどの程度されているかとの質疑があり、執行部から、陽性者のうち8割程度が発生届の対象外の方で、そのうち4割程度の方が療養支援センターに登録されているとの答弁がありました。 さらに、委員から、未登録の方から容体急変時に療養支援センターへの相談があった場合には、どのような対応になるのかとの質疑があり、執行部から、登録がなくても相談は受け付けており、その際に必要な情報の聞き取りを行っているとの答弁がありました。 次に、委員から、ワクチン接種率県民広域接種センターにおける接種の状況を教えてほしいとの質疑があり、執行部から、オミクロン株対応ワクチンの接種率は、県内全人口の26.8%で、県民広域接種センターでの接種者数は、1万6,240人である、希望する方が全て年内に接種を受けられるよう、市町村とともに周知を図っていきたいとの答弁がありました。 次に、委員から、物価高騰対策事業の保育所等への支援について、間接補助先である市町村の中には、既に12月議会が閉会となったところもあるが、市町村における今後の実施の見通しはどのような状況かとの質疑があり、執行部から、現在市町村の状況は把握していないが、今後、市町村に対し、この事業について丁寧に説明して理解を求める中で、実施に向けた働きかけをしていくとの答弁がありました。 次に、委員から、子ども虐待防止総合推進事業について、SNSの活用という説明があったが、既にある「189」という電話相談制度との関係を教えてほしいとの質疑があり、執行部から、児童虐待緊急ダイヤル「189」という制度は、電話相談という性格上、児童からの相談割合が低いことから、児童からの相談の利便性を図るため、国が、電話相談に加えて、SNSを活用した相談システムを立ち上げるものであり、県はそれを活用するものとの答弁がありました。 さらに、委員から、虐待を受けた児童は、親からSNSの通信記録なども見られる可能性があるので、そのようなことも加味した上で、虐待防止の対応を進めてほしいとの要望がありました。 次に、委員から、送迎用バス安全装置改修支援事業について、改修の対象となるバスに設置される安全装置は同じ型式のものか、また、いつまでに設置されるのかとの質疑があり、執行部から、国において、年内をめどに安全装置の仕様に関するガイドラインの策定が予定されており、それを満たすものが設置されることとなる、また、国からは、令和5年6月末までの設置について、事業者に働きかけるよう通知されているが、1年間は経過措置が設けられており、事業者において、装置を設置するまでの間は、ヒューマンエラーを防ぐためのチェック体制づくりをしていただくこととしているとの答弁がありました。 以上が論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託されました議案については、全員賛成をもって原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 なお、請願については、議席に配付の請願委員会審査報告一覧表のとおりであります。 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件については、議席に配付のとおり決定いたしました。 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 次に、経済環境常任委員長の報告を求めます。 中村亮彦君。  〔中村亮彦君登壇〕 ◆(中村亮彦君) 経済環境常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、予算関係7議案、条例等関係6議案であります。 まず、予算関係議案の概要について申し上げます。 今回提出された環境生活部の12月補正予算は、物価高騰の影響を受けている胎児性・小児性水俣病患者支援事業所への支援や人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、3,100万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて179億7,800万円余であります。 あわせまして、債務負担行為の追加及び繰越明許費の追加等であります。 商工労働部の12月補正予算は、原油価格高騰等の影響を受ける県内運送業者への支援や人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、12億6,400万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて887億1,200万円余であります。 あわせまして、債務負担行為の追加及び繰越明許費の追加であります。 観光戦略部の12月補正予算は、令和5年1月以降の旅行支援事業及び人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費31億1,500万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、78億5,900万円余であります。 あわせまして、債務負担行為の追加及び繰越明許費の追加であります。 また、県内旅行助成事業・くまもと再発見の旅に要する経費で、令和4年度11月補正予算として行った8億900万円余の増額補正に係る専決処分の報告及び承認であります。 企業局の12月補正予算は、人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費、300万円余の増額補正であり、補正後の電気事業、工業用水道事業、有料駐車場事業の3事業会計の支出予算総額は、収益的収支及び資本的収支合わせて83億5,400万円余であります。 あわせまして、債務負担行為の追加であります。 労働委員会の12月補正予算は、人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費50万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、9,300万円余であります。 次に、条例等関係議案についてでありますが、熊本県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利に関する条例の一部を改正する条例の制定について外5議案であります。 議案等の審査の過程において論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、委員から、水俣病特別措置法に基づく健康調査の在り方について、環境省から成果の整理についての報告があり、まだ健康調査を実施できる状況には至っていないとのことだったが、特措法ができて13年が経過しており、今後のめどは立っているのかとの質疑があり、執行部から、環境省からは、具体的な期限は説明できないが、できるだけ速やかに検討を進めたいとの報告があった、県としても、環境省に対して、可能な限り早く検討を進め、より納得性の高い健康調査を早期に実施できるよう求めていきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、環境省には、再度スピード感を持って実施するよう強く申し入れてもらいたいとの要望がありました。 関連して、委員から、環境省からは段階的な報告があり、前に進んでいると実感している、早いだけではなく、より精度の高い調査を実施することがよい結果をもたらすと思うので、そのことも環境省に要望してもらいたいとの要望がありました。 次に、委員から、原油価格高騰等運送事業者支援事業について、運送業は、県内農林水産物の輸送等、安全、安心な暮らしの確保のためになくてはならない産業であり、業者も頑張ってはいるが、燃油高騰等で苦しんでいる状況にある、今回の助成については、取り残しのないよう幅広く対応する必要があると考えるが、対象範囲はどのようになっているのかとの質疑があり、執行部から、今回の事業は、トラック協会を通じて進めることとしているが、協会会員のほか、軽貨物事業者も対象とする考えであり、対象範囲は、他県の状況も見ながら、取り残しのないよう幅広く対象としていきたいとの答弁がありました。 次に、委員から、熊本地震震災ミュージアム中核拠点整備事業に関連して、このミュージアムは、熊本地震の記憶を後世に引き継ぐ、また、観光資源として活用していくといった大事な役割がある、指定管理者にはしっかりとこの役割を理解して運営してもらう必要があると思うが、現在公募中の指定管理者の選定に当たっての考え方はどのようなものかとの質疑があり、執行部から、指定管理者の公募に当たっては、震災の記憶の伝承や熊本の自然環境等に専門的な知識を持つ職員の配置を求めているほか、建設予定地が旧東海大学跡地であり、周辺施設と連携した展開や阿蘇全体を含めた自然との共生などについても提案を求めることとしているとの答弁がありました。 以上が論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託されました議案については、全員賛成をもって原案のとおり可決または承認することに決定をいたしました。 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件については、議席に配付のとおり決定をいたしました。 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、経済環境常任委員長の報告を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 次に、農林水産常任委員長の報告を求めます。 西山宗孝君。  〔西山宗孝君登壇〕 ◆(西山宗孝君) 農林水産常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 本委員会に付託されました案件は、予算関係2議案、条例等関係6議案及び報告2件であります。 まず、予算関係議案の概要について申し上げます。 今回提出された農林水産部の12月補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた農林水産業者への支援や国の防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策等に基づく施策に要する経費等、165億7,000万円余の増額補正と人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費6,900万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて929億1,300万円余であります。 あわせまして、年間を通じた事業執行の平準化を図るためのいわゆるゼロ国債、ゼロ県債の追加等及び繰越明許費の追加等であります。 次に、条例等関係議案についてでありますが、熊本県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について外5件であります。 議案等の審査の過程において論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、委員から、物価高騰対策については、国の経済対策を活用して複数の取組を行うこととなっているが、第1次産業である農林水産業は、他の産業と異なり、製造原価の高騰を価格に転嫁できないので、国、県が高騰の現状を把握しながら差額補填を行っていかないと潰れてしまうおそれがある、農林水産業の持続可能性を確保するため、今後どのように対応していくのかとの質疑あり、執行部から、これまでも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、農林水産物への影響を考慮した本県独自の支援策を講じている、国の施策は令和2年度の物価水準と比較したものであるため、今後、価格高騰が長期化すると、差額補填の基準価格が高止まりして緊急対策とならず、支援が手薄になることが懸念される、引き続き、国に対して、全国規模の対策をしっかりと確立するよう要望するとともに、国の動向を注視しながら支援に取り組んでいきたいとの答弁がありました。 次に、委員から、TSMC進出効果を最大化するグランドデザインについて、TSMCの進出に伴って、その近隣に進出したいという企業から、土地価格高騰などで条件が合わないという話をよく耳にし、企業が進出したくても進出できないという状況を懸念している、優良農地を守ることとのバランスは大事であるが、意欲ある企業の進出については、めり張りのある判断を市町村とともに行ってほしいとの要望がありました。 関連して、委員から、TSMC進出の県内各地への波及効果のためには、事業用地の確保に加え、大量に出た災害土砂の排土先の確保も必要であるが、その土地が農地である場合は、その確保手続に長い期間を要するため、手続の簡素化や農村産業法の活用はできないのかとの質疑があり、執行部から、農村産業法は、農業従事者の雇用を確保するためのものである、土捨場については、一時転用等により個別具体の事案?ごとに対応していくとの答弁がありました。 関連して、委員から、市町村が策定する農村産業法に基づく計画に対しては、県は、同意するといった受け身の姿勢ではなく、良質な開発を進めるため、ある程度市町村を誘導する姿勢が必要ではないかとの質疑があり、執行部から、商工や土木などの関係部局と連携しながら指導、助言を行っていくとの答弁がありました。 次に、委員から、野生鳥獣による農作物への被害状況報告に関連して、イノシシによる農産物被害は減ったとしても、肌感覚として、イノシシは確実に増えている、捕獲に対する市町村の上乗せ補填に差があるので、その状況を関係者と共有し、捕獲活動への支援策を強化してほしいとの要望がありました。 以上が論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託されました議案については、全員賛成をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件については、議席に配付のとおり決定いたしました。 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、農林水産常任委員長の報告を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。 楠本千秋君。  〔楠本千秋君登壇〕
    ◆(楠本千秋君) 建設常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、予算関係7議案、条例等関係13議案及び報告1件であります。 まず、予算関係議案の概要について申し上げます。 今回提出された土木部の12月補正予算は、令和4年台風第14号により被災した公共土木施設の復旧や国の補正予算に対応した防災・減災、国土強靱化の推進に要する経費等、260億1,100万円余の増額補正と人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費4,500万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計等合わせて1,385億4,200万円余であります。 あわせまして、年間を通じた事業執行の平準化を図るためのいわゆるゼロ県債などの債務負担行為の追加等及び繰越明許費の追加等であります。 次に、条例等関係議案についてでありますが、工事請負契約の締結について外12議案であります。 議案等の審査の過程において論議されました主なものを要約し、御報告申し上げます。 まず、委員から、県道などにおいて、民地からの支障木による事故が起こった場合、道路管理者にも責任はあるのかとの質疑があり、執行部から、民地から倒れてきたような支障木が原因の事故の場合、責任の所在がどうなるか明確な判例はなく、はっきりしたことは言えないとの答弁がありました。 さらに、委員から、民地の樹木が道路側に飛び出している危険な事例も見受けられ、何らかの対応が必要と思われるが、どう対応していくのかとの質疑があり、執行部から、民地からの支障木であれば、所有者を特定し、県が作成した伐採を要請するチラシを配付することにより、対策を周知徹底していきたいとの答弁がありました。 次に、委員から、益城中央線の4車線化事業について、用地交渉に応じて早く契約した権利者といまだ契約に至っていない権利者とでは、家賃収入や営業収入等の有無に差が生じ、不公平感が生まれているが、そういった声を把握しているか、また、どう対応するかとの質疑があり、執行部から、そういった声はあると伺っており、契約に至っていない権利者との交渉をできるだけ早く対応するとともに、既に契約をいただいた権利者には、丁重に御意見を聴きながら対応していきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、何か違う形で考えないと、早く契約した権利者から不満が出ているが、どうするつもりかとの質疑があり、執行部から、4車線事業化は必要な事業との認識の下、スピード感を持って取り組んでおり、早く立ち退いていただくよう丁重に交渉していくとともに、土地収用法に基づく申請も進め、できる限り早く契約いただけるよう努めたいとの答弁がありました。 次に、委員から、TSMC進出に関連した農振除外を伴う土地利用調整について、市町村の取組を支援するため庁内に設置する半導体拠点推進調整会議の対象となる地域は、菊陽町及び周辺自治体だけでなく、県内全域ではないのかとの質疑があり、執行部から、半導体拠点推進調整会議の対象としては、TSMCが進出する菊陽町とその周辺の市町村を想定している、それ以外の市町村から申出があれば、同様に支援していきたいと考えており、意見交換を行っていきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、周辺自治体だけでなく、他の地域においても、工場や住宅、学校なども同じように特例法を活用して農振除外ができると聞いているがとの質疑があり、執行部から、県内市町村の均衡ある発展が県の基本スタンスであり、TSMC進出に関連した取組への支援を皮切りに、県内全市町村に分け隔てなく適用していきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、まだ県内市町村は知らないところが多いので、早くその情報を流していただきたいとの要望がありました。 次に、委員から、県民総合運動公園のアクセス改善に向けた取組について、公園敷地内に臨時駐車場を設けるとのことだが、空港アクセス鉄道のルートを変えるのだから、もっと大胆なことをやるべきではないか、国体道路南北線の4車線化や右折車線を設けるなどのハードの計画はないのかとの質疑があり、執行部から、メイン駐車場から東バイパスへの退出路の確保やシャトルバスのバスベイ延伸、パークドーム北側に送迎車両乗降所の設置を検討している、車両を分散させることが効果的と考えており、効果を検証しながら、より実効性のある対策に取り組んでいきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、車両を分散させるのが目的であれば、公園の外側に駐車場を設けるとか、公園から出るとき渋滞するので、出る側にもう1車線設けるのはよい対策ではないか、また、大きなイベントは土日なので、休みで空いている企業の敷地を活用してはどうかとの質疑があり、執行部から、分散するためには、パーク・アンド・ライドが効果的であると思っており、実証実験を行いながら、施策をグレードアップさせていきたいとの答弁がありました。 以上が論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託されました議案については、全員賛成をもって原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件については、議席に配付のとおり決定いたしました。 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、建設常任委員長の報告を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 次に、教育警察常任委員長の報告を求めます。 大平雄一君。  〔大平雄一君登壇〕 ◆(大平雄一君) 教育警察常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、予算関係2議案、条例等関係2議案及び報告1件であります。 まず、予算関係議案の概要について申し上げます。 今回提出された教育委員会の12月補正予算は、令和4年台風第14号により被災した県立学校施設及び県指定文化財の復旧に要する経費や人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、8億3,600万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて1,265億5,500万円余であります。 あわせまして、県立学校や県有施設の改修工事等に係る繰越明許費の追加及び来年度の年間委託契約等に係る債務負担行為の追加であります。 警察本部の12月補正予算は、令和4年台風第14号の警戒警備等に要した時間外勤務手当の不足分や人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費2億5,700万円余の増額補正であり、補正後の予算総額は、406億5,400万円余であります。 あわせまして、警察棟空調機更新工事等に係る繰越明許費の追加及び来年度の年間委託契約に係る債務負担行為の追加であります。 次に、条例等関係議案についてでありますが、財産の取得について外1議案であります。 議案等の審査の過程において論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、委員から、ほほえみスクールライフ支援事業について、学校に派遣される看護師は、医療機関所属の看護師に限定されるのか、看護師が手にする報酬を考えた場合、医療機関が雇用する看護師だけでなく、訪問看護を行っているフリーの看護師の方を直接派遣することも考えてよいのではないかとの質疑があり、執行部から、県が委託した医療機関がたんの吸引などの医療的ケアを行う看護師の指導や実施体制の整備などの安全管理に関わることにより、学校での医療的ケアの安全が十分に確保されることから、医療機関が雇用した看護師を派遣するという形を取っているとの答弁がありました。 次に、委員から、送迎用バス安全装置改修支援事業について、本来、人が目視をしてバス内に子供が残っているか否かを確認することが基本であり、安全装置をつけたからといって、人がチェックするのを怠るのは本末転倒だと思っているが、安全装置については、どのようなものが予定されているのかとの質疑があり、執行部から、運転手が運転を終わった後に必ず後部座席まで行って全体を確認し、ボタンを押さないとドアが閉まらないなどの押しボタン方式と、子供が車内に取り残された場合は、赤外線等で感知して知らせるセンサー方式が予定されているとの答弁がありました。 次に、委員から、繰越明許費の追加について、年度内執行が困難となる見込みの理由の一つとして工事の入札不調が挙げられるが、どれくらいの割合で発生しているのかとの質疑があり、執行部から、教育委員会で執行する県立学校の工事のうち、過去2年間の不調、不落率は10%台であったが、今年度は、15件中5件、約33%と上昇している、理由としては、技術者不足や工期等の問題となっている、同じような状況の土木部や農林水産部とも情報を共有しながら、不調、不落にならないように努力したいとの答弁がありました。 次に、委員から、自転車の交通取締りについて、この秋から取締りが強化されたと認識しているが、どのような内容かとの質疑があり、執行部から、自転車に対する指導取締りについては以前から行っているが、大きく変わったのは熊本市で、本年10月1日からヘルメット着用が罰則なしの努力義務とされたことと、来年4月からは、全国でヘルメット着用の努力義務が開始されるところである、最近の自転車の取締り状況を見ると、昨年は、交通違反の検挙が約10件、警告及びセーフティーカードによる指導が約4,100件と、検挙よりも現在は指導、警告で注意を促しているというような状況であるとの答弁がありました。 さらに、委員から、自転車で一旦停止をしない人は当たり前にいるし、信号が赤でも無視して渡る自転車を見かけたり、バス停で待っている高齢者の背後を猛スピードで走る自転車もあるということで、恐怖を感じるという話も聞く、そういう自転車に対して、安全運転を推進する意味で、しっかりと注意喚起をしてほしいとの要望がありました。 以上が論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託されました議案については、全員賛成をもって原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件については、議席に配付のとおり決定いたしました。 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、教育警察常任委員長の報告を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 最後に、総務常任委員長の報告を求めます。 髙島和男君。  〔髙島和男君登壇〕 ◆(髙島和男君) 総務常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、予算関係3議案、条例等関係7議案及び請願1件であります。 まず、予算関係議案の概要について申し上げます。 今回提出された令和4年度12月補正予算は、新型コロナウイルス感染症への対応や災害からの復旧、防災・減災、国土強靱化への対応に要する経費のほか、人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、566億5,800万円余の増額補正であり、補正後の令和4年度の一般会計の予算総額は、9,957億4,300万円余であります。 あわせまして、繰越明許費の追加等及び債務負担行為の追加等であります。 また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により落ち込んだ旅行需要を喚起するために要する経費で、令和4年度11月補正予算として行った8億900万円余の増額補正に係る専決処分の報告及び承認であります。 次に、条例等関係議案についてでありますが、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について外6議案であります。 議案等の審査の過程において論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、委員から、くまモンランド化推進事業について、今回、くまモンスクエアがリニューアルされるが、熊本都市圏の新名所になれるのかとの質疑があり、執行部から、これまでくまモンスクエアに来ていただいているのは未就学児が多かったが、30代から50代までの女性や高齢者もくまモンに興味、関心が高いという分析結果が出ているので、これらの皆様にも楽しんでもらえるような形でリニューアルしていきたいと思っており、これまで以上にお客様が来ることを期待しているとの答弁がありました。 次に、委員から、職員給与費の時間外勤務手当について、年々実績が増えている状況に変わりはないかとの質疑があり、執行部から、年度によって差があり、最近の状況としては、豪雨災害分は落ち着いてきているが、依然として、全庁的に新型コロナウイルス感染症防止対策に取り組んでおり、決して低い水準にはないとの答弁がありました。 さらに、委員から、管理者は時間外勤務手当の支払いを適正に行ってほしいとの要望がありました。 次に、委員から、私学振興助成費について、公立高校では、来年度からの空調代の無償化を目指しているが、私立高校についても、県は空調代を支援する考えはあるかとの質疑があり、執行部から、県は、私立高校に対して、空調代としては助成していないが、一般的な運営のための経費に補助を出しており、その中に光熱費も含まれているので、間接的に支援していると理解している、今後、私立学校から御要望、御意見があれば、県として精いっぱい対応していきたいとの答弁がありました。 次に、委員から、熊本時習館海外チャレンジ推進事業について、円安が進み、海外の大学の年間学費が相当上がっている状況の中で、無理に県単独事業でこの制度を維持することには疑問を持っており、見直しの時期に来ていると思うが、どう考えているかとの質疑があり、執行部から、本県は、姉妹都市締結をしているモンタナ州の3つの大学から、本県出身の卒業生に対して返還不要の奨学金を支給してもらえる制度があり、また、そのほか幾つかの奨学金もあるので、これらを活用しながら海外で学んでほしいと考えている、また、この事業は、海外で学びたいという夢へチャレンジする機会を与える制度であり、県内の高校生が、学校の垣根を越えて海外チャレンジ塾で一緒に学び、切磋琢磨することで生徒の成長にもつながり、県内の教育レベルの底上げにもつながると考えているとの答弁がありました。 関連して、委員から、この事業の是非を問うのは少し早過ぎると思う、継続してほしいとの要望がありました。 以上が論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託されました議案については、全員賛成をもって原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 なお、請願については、議席に配付の請願委員会審査報告一覧表のとおりであります。 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件については、議席に配付のとおり決定いたしました。 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、総務常任委員長の報告を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 以上で各常任委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 質疑なしと認めます。 次に、討論に入ります。 討論の通告があっておりますので、発言を許します。 なお、発言時間は10分以内でありますので、さよう御承知願います。 山本伸裕君。  〔山本伸裕君登壇〕 ◆(山本伸裕君) 日本共産党の山本伸裕です。 まず、議案7号、専決処分の報告及び承認についてでありますが、これは、くまもと再発見の旅事業で、全国を対象とし、県内へ宿泊、日帰り旅行する際に旅行代金の一部を助成するものと、県内限定で宿泊、日帰り旅行する際に地域限定クーポン券を配付するというものであります。 国の追加配分に伴う配分増額が行われております。専決処分が行われたのは11月7日付であります。しかし、その時期、既に10月中旬から日本全国で新型コロナウイルスの感染者数が再び増加傾向を示していたわけであります。なぜこのタイミングで旅行支援だったのでしょうか。 専門家も、これから冬に向けて第8波の流行が起きるのではないか、しかも、季節性インフルエンザの同時流行が発生すれば、医療機関が逼迫するおそれがある、そんな警鐘が鳴らされていたにもかかわらずの旅行支援であります。 日本医師会の釜萢敏常任理事も、11月16日、会合の機会が増える年末を控え、大人数での会食や大規模イベントへの参加などについて、慎重に判断するように求めるとともに、感染リスクの高い行動をそれぞれの判断で抑制していかなければならない時期に入ったと指摘しておられます。そうしたときに、なぜ旅行支援なのでしょうか。私は、疑問を通り越して、憤りさえ感じるのであります。 現実に、今、専門家の懸念のとおり、第8波の感染拡大が爆発的な広がりとなっています。医師、看護師を含む病院の職員や入院患者の中にクラスターが発生したりするなどして、コロナ疑いのみならず、全ての新たな患者受入れを断らざるを得ない医療機関も生じています。 国や県は、ウィズコロナということで、今回の感染拡大の波に対しては、新たな行動制限を行わないと、そして結果として感染拡大の波が押し寄せてきたとしても、それはやむを得ないという考えなのでしょうか。 しかし、その深刻なしわ寄せを引き受けることになるのは、医療機関や高齢者施設などであります。そうしたところに対する抜本的な支援強化を、ウィズコロナの前提としなければならないことは当然ではないでしょうか。 また、このくまもと再発見の旅事業は、あくまで旅行者への支援であり、旅行に行く時間もお金も余裕がない人、旅行に行きたくても行けない人にとっては、何の恩恵もありません。もちろん、一定の経済効果はあるでしょうが、今回の感染拡大では休業補償もないことから、これまで補償があったから何とか続けられてきたという飲食店が、店じまいに追い込まれるという状況も生まれています。 私は、旅行に行ける人だけが恩恵を受けるような支援ではなく、観光客の増加に期待を寄せる宿泊業や土産物屋も含め、経営の危機に直面している事業者への直接的支援や生活困窮者への支援こそ、緊急に強めるべきであるということを訴えるものであります。 議案10号及び議案11号についてでありますが、これは、2021年5月に成立しましたデジタル関連法で、国や自治体が持つ膨大な個人情報のデータ利活用が成長戦略に位置づけられたことから、個人情報保護法を改定し、それまでの自治体独自に存在していた個人情報保護条例を、全国的な共通ルールの下に一元化しようという内容であります。 そのため、これまでの熊本県個人情報保護条例が廃止され、新たに熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例及び個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例が提案されております。 地方自治体の個人情報保護条例の制度は、1970年代から80年代にかけて、自治体が持つ個人情報のコンピューター処理が広がる中で、電算処理に係る個人情報の保護という観点から、国の法整備に先行する形で整備されてきました。言わば、地方自治の象徴的存在であります。 現行の熊本県個人情報保護条例においても、個人情報の収集は、本人から直接収集するなどの収集の制限、目的外利用、外部提供の制限、オンライン結合の制限などの原則が定められております。 しかし、個人情報保護法制の一元化ということで、全国の自治体独自の個人情報保護条例がリセットされてしまうわけであります。そして、自治体独自の保護措置は最小限に制限され、国より厳しい規制を自治体が行うことは許容できないという強い言葉で、自治体の条例に国からの縛りがかけられました。個人情報のオンライン結合の原則禁止も認めないとのことであります。 しかし、自主性及び自立性をもって改善、充実されてきた熊本県独自の個人情報保護施策を後退させてしまうことこそ許容できるものではありません。 自治体が持つ個人情報について、保護の範囲を狭めることの最大の狙いは、デジタル改革の名の下に、個人情報の利活用ができるようにしていくことにありますが、個人のプライバシーや地方自治が侵害されるようなことがあってはならないと考えるものであります。 さらに、政府は、行政機関などが持つ個人データを、特定の個人を容易に識別できないように加工すれば、本人の同意なしに第三者に提供できる仕組みを導入し、匿名加工情報の民間利活用案の募集を県や政令市に義務づけました。加工されているとはいえ、個人に関する情報を外部に流通させ、目的外利用させるという役割を県が担うことになります。 自治体が保有する個人情報は、公権力を行使して取得したり、申請、届出に伴い、義務として住民から提出されたものであります。 介護や子育て、教育、健康などの行政サービスに関わって自治体が持っている住民情報は、企業から見れば、自らが保有する顧客情報とは比べものにならない膨大な量の個人情報の宝庫であります。それを企業の活動のために外部提供していくことが、果たして行政の仕事だと言えるでしょうか。 また、個人情報の漏えいなどの事件は、最近でも相次いでいます。現行の県個人情報保護条例では、第1条で、個人情報に関する適正な取扱いの確保によって「個人の権利利益を保護することを目的とする。」とうたっています。 一方、国の個人情報保護法では、個人の権利利益の保護という言葉に代わり「個人情報の適正かつ効果的な活用」という目的に置き換わっています。個人情報保護の後退につながる制度改変には賛同できません。 議案44号は、12月補正予算の追加提案分でありますが、この中には、先ほど申しました県内宿泊、日帰り旅行キャンペーンが再び計上され、年明け以降も引き続き実施するものとして、31億1,200万円の巨大な予算が提案されております。これには賛同できません。 さらに、熊本空港アクセス鉄道の推進として、県は、肥後大津ルートに方針決定し、7,900万円の調査検討事業費が計上されています。 過大な需要予測、地下水への影響など、様々な問題が懸念されることから、計画は凍結して再検討すべきであると考えます。 議案51号は、熊本県一般職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。 一般職の職員の方々の給与を引き上げることについては積極的に賛成しますが、提案の中には、知事や教育長の給与及び議員報酬の引上げも含まれています。こちらのほうは引き上げる必要はないと考えますので...... ○議長(溝口幸治君) 残り時間が少なくなりましたので、討論を簡潔に願います。 ◆(山本伸裕君) (続) したがって、条例案には反対であります。 以上で討論を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結いたします。 これよりまず、議案第1号から第6号まで、第8号、第9号、第12号から第18号まで、第20号から第43号まで及び第45号から第50号までを一括して採決いたします。 ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも原案可決または承認であります。各常任委員長の報告のとおり原案を可決または承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号外44件は、原案のとおり可決または承認いたしました。 次に、議案第19号を採決いたします。 この際、議案第19号は、議員に直接の利害関係のある事件であり、地方自治法第117条の規定に基づき、除斥が必要でありますので、しばらく吉田孝平君の退場を求めます。  〔吉田孝平君退場〕 ○議長(溝口幸治君) ただいまの農林水産常任委員長の報告は、原案可決であります。農林水産常任委員長の報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第19号は、原案のとおり可決いたしました。 吉田孝平君の入場を求めます。  〔吉田孝平君入場〕 ○議長(溝口幸治君) 次に、議案第7号、第10号、第11号、第44号及び第51号を一括して起立または挙手により採決いたします。 ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも原案可決または承認であります。各常任委員長の報告のとおり原案を可決または承認することに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。  〔賛成者起立または挙手〕 ○議長(溝口幸治君) 起立または挙手多数と認めます。よって、議案第7号外4件は、原案のとおり可決または承認いたしました。 次に、請願に対する各常任委員会の審査結果は、議席に配付の委員会審査報告一覧表のとおりであります。 これよりまず、請第44号を起立または挙手により採決いたします。 ただいまの厚生常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。  〔賛成者起立または挙手〕 ○議長(溝口幸治君) 起立または挙手多数と認めます。よって、請第44号は、厚生常任委員長の報告のとおり決定いたしました。 次に、請第43号を起立または挙手により採決いたします。 ただいまの総務常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。  〔賛成者起立または挙手〕 ○議長(溝口幸治君) 起立または挙手多数と認めます。よって、請第43号は、総務常任委員長の報告のとおり決定いたしました。  〔委員会審査報告書及び請願委員会審査報告一覧表は付録に掲載〕    ――――――○―――――― △日程第3 閉会中の継続審査の件 ○議長(溝口幸治君) 次に、日程第3、閉会中の継続審査の件を議題といたします。 各特別委員長から付託中の調査事件について、議会運営委員長及び各常任委員長から事務調査について、議席に配付の閉会中の継続審査申出一覧表のとおり申出があっております。 お諮りいたします。 各特別委員長、議会運営委員長及び各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、各特別委員長、議会運営委員長及び各常任委員長から申出のとおり決定いたしました。  〔閉会中の継続審査申出一覧表は付録に掲載〕    ――――――○―――――― 知事提出議案第52号から第67号まで ○議長(溝口幸治君) 次に、お諮りいたします。 去る13日の会議において提出されました知事提出議案第52号から第67号までを日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、知事提出議案第52号から第67号までを日程に追加し、一括して議題とすることに決定いたしました。 知事提出議案第52号から第67号までを一括して議題といたします。  ――――――――――――――――― 第52号 公害審査会委員の任命について 第53号 公害審査会委員の任命について 第54号 公害審査会委員の任命について 第55号 公害審査会委員の任命について 第56号 公害審査会委員の任命について 第57号 公害審査会委員の任命について 第58号 公害審査会委員の任命について 第59号 公害審査会委員の任命について 第60号 公害審査会委員の任命について 第61号 土地利用審査会委員の任命について 第62号 土地利用審査会委員の任命について 第63号 土地利用審査会委員の任命について 第64号 土地利用審査会委員の任命について 第65号 土地利用審査会委員の任命について 第66号 土地利用審査会委員の任命について 第67号 土地利用審査会委員の任命について  ――――――――――――――――― ○議長(溝口幸治君) お諮りいたします。 ただいま議題といたしました議案については、委員会付託は省略して会議で議決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略して会議で議決することに決定いたしました。 これより質疑に入りますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入りますが、ただいままで通告はありません。よって、討論なしと認めます。 これよりまず、議案第52号から第60号までを一括して採決いたします。 原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第52号外8件は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 次に、議案第61号から第67号までを一括して採決いたします。 原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第61号外6件は、原案のとおり同意することに決定いたしました。    ――――――○―――――― 議員提出議案の上程(第1号から第4号まで) ○議長(溝口幸治君) 次に、お諮りいたします。 議員提出議案第1号から第4号までが提出されましたので、この際、これを日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号から第4号までを日程に追加し、一括して議題とすることに決定いたしました。 議員提出議案第1号から第4号までを一括して議題といたします。  ―――――――――――――――――議員提出議案第1号   熊本県五木村振興推進条例の一部を改正する条例の制定について 上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。  令和4年12月22日提出  提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫              鎌 田   聡              城 下 広 作              松 田 三 郎              緒 方 勇 二熊本県議会議長 溝 口 幸 治 様  ----------------------------------   熊本県五木村振興推進条例の一部を改正する条例 熊本県五木村振興推進条例(平成20年熊本県条例第69号)の一部を次のように改正する。 前文を次のように改める。 昭和41年に発表された川辺川ダム建設計画においては、五木村は村の中心部の移転を余儀なくされ、村を挙げての反対運動が激化するなど、大きな混乱を招き、五木村は疲弊の一途をたどることとなった。 これ以上の村の衰退を防ぎ、何より下流域の方々の命と財産を守るため、五木村は、平成8年に、川辺川ダム本体工事の着工に同意する協定を締結し、ダムを受け入れるという苦渋の決断に至った。 しかしながら、ダムを前提とした村づくりを進める中、下流域を中心に川辺川ダム反対運動が広がり始め、再び、川辺川ダム問題は地域を分断する問題へと発展した。そうした状況の中、平成20年に熊本県知事が川辺川ダム計画の白紙撤回を表明し、平成21年には国土交通大臣により川辺川ダム建設の中止が表明された。 五木村は、川辺川ダム建設中止という国及び県の政策転換により、村の振興の方向性の転換を余儀なくされることになった。 このため、国、県及び五木村は、生活再建事業や基盤整備、さらには観光振興、移住・定住の促進など、ダムを前提としない新たな村づくりに懸命に取り組んできた。その結果、これまで一定の成果も出ているものの、依然、人口の流出や高齢化に歯止めがかからない状況となっている。 そのような状況の中、令和2年7月、これまでに経験したことがないような豪雨が発生し、五木村を含む球磨川流域を中心に大きな被害をもたらした。これを受け、国及び県は二度とこのような被害を起こさないよう、球磨川流域の安全・安心の確保に向け、川辺川の新たな流水型ダムが盛り込まれた球磨川水系河川整備計画を策定した。 このことで、五木村は、再度、村の振興の方向性の転換を強いられ、村の混乱、疲弊は極限に達している状況となっている。 このため、国及び県は、半世紀以上にわたり、ダム問題に翻弄され続けてきた五木村の苦難の歴史を受け止め、下流域の安全のため、苦渋の決断を受け入れてきた五木村への感謝の思いと共に、新たな村の振興に最大限努力していく責務がある。 ここに、五木村の振興を県政の最重要課題と位置付け、その推進を図るため、この条例を制定する。 第1条中「建設計画により大きな影響を受けてきた」を「問題に長きにわたり翻弄され続けてきた」に、「に寄与する」を「を強力に推進する」に改める。 第2条中「の整備に努める」を「を整備する」に改める。 第3条の見出し中「策定」の次に「及び推進」を加え、同条中「新たな」を削り、「五木村と共同で」を「国及び五木村と一体となって」に改め、同条に次の1項を加える。2 知事は、振興計画に掲げる取組を確実に推進するため、毎年度、その取組の進捗状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。 第4条中「前条の」を削り、「措置を」の次に「最大限」を加える。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由) 令和2年7月豪雨の発生を受け、国及び県は、球磨川流域の安全・安心の確保に向け、川辺川の新たな流水型ダムが盛り込まれた球磨川水系河川整備計画を策定した。 このことで、五木村は、再度、村の振興の方向性の転換を強いられ、村の混乱、疲弊は極限に達している状況となっている。 そのため、今後、五木村の振興を県政の最重要課題と位置付け、これまで以上の推進を図ることを明確にする必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。  ―――――――――――――――――議員提出議案第2号   熊本県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の制定について 上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。  令和4年12月22日提出  提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫              鎌 田   聡              城 下 広 作              山 口   裕              髙 木 健 次熊本県議会議長 溝 口 幸 治 様  ----------------------------------   熊本県議会の保有する個人情報の保護に関する条例目次 第1章 総則(第1条-第3条) 第2章 個人情報等の取扱い(第4条-第16条) 第3章 個人情報ファイル(第17条) 第4章 開示、訂正及び利用停止  第1節 開示(第18条-第30条)  第2節 訂正(第31条-第37条)  第3節 利用停止(第38条-第43条)  第4節 審査請求(第44条-第46条) 第5章 雑則(第47条-第52条) 第6章 罰則(第53条-第57条) 附則   第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、熊本県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) (2) 個人識別符号が含まれるもの2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、熊本県情報公開条例(平成12年熊本県条例第65号)第2条第2項に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されているものに限る。5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 (1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。 (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。 (議会の責務)第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。   第2章 個人情報等の取扱い (個人情報の保有の制限等)第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。2 議会は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示)第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 (3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (不適正な利用の禁止)第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 (適正な取得)第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (正確性の確保)第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 (安全管理措置)第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 (従事者の義務)第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (漏えい等の通知)第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。 (2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 (利用及び提供の制限)第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 (2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 (3) 知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業の管理者若しくは警察本部長、県が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の課又は職員に限るものとする。5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。┌──────┬───────┬─────────┐│第12条第 │法令に基づく │利用目的以外の目 ││1項    │場合を除き、 │的        ││      │利用目的以外 │         ││      │の目的    │         ││      ├───────┼─────────┤│      │自ら利用し、 │自ら利用してはな ││      │又は提供して │らない      ││      │はならない  │         │├──────┼───────┼─────────┤│第12条第 │自ら利用し、 │自ら利用する   ││2項    │又は提供する │         │├──────┼───────┼─────────┤│第12条第 │本人の同意が │人の生命、身体又 ││2項第1号 │あるとき、又 │は財産の保護のた ││      │は本人に提供 │めに必要がある場 ││      │するとき   │合であって、本人 ││      │       │の同意があり、又 ││      │       │は本人の同意を得 ││      │       │ることが困難であ ││      │       │るとき      │├──────┼───────┼─────────┤│第38条第 │又は第12条 │第12条第5項の ││1項第1号 │第1項及び第 │規定により読み替 ││      │2項の規定に │えて適用する同条 ││      │違反して利用 │第1項及び第2項 ││      │されていると │(第1号に係る部 ││      │き      │分に限る。)の規 ││      │       │定に違反して利用 ││      │       │されているとき、 ││      │       │番号利用法第20 ││      │       │条の規定に違反し ││      │       │て収集され、若し ││      │       │くは保管されてい ││      │       │るとき、又は番号 ││      │       │利用法第29条の ││      │       │規定に違反して作 ││      │       │成された特定個人 ││      │       │情報ファイル(番 ││      │       │号利用法第2条第 ││      │       │9項に規定する特 ││      │       │定個人情報ファイ ││      │       │ルをいう。)に記 ││      │       │録されているとき │├──────┼───────┼─────────┤│第38条第 │第12条第1 │番号利用法第19 ││1項第2号 │項及び第2項 │条        │└──────┴───────┴─────────┘ (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 (仮名加工情報の取扱いに係る義務)第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (匿名加工情報の取扱いに係る義務)第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。   第3章 個人情報ファイル (個人情報ファイル簿の作成及び公表)第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 (1) 個人情報ファイルの名称 (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 (3) 個人情報ファイルの利用目的 (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。) (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法 (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 (8) 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 (9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 (1) 次に掲げる個人情報ファイル  ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)  イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル  ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル  エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの  オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの  カ アからオまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。   第4章 開示、訂正及び利用停止    第1節 開示 (開示請求権)第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続)第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。 (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務)第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。  ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報  ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(警察職員及びこれに準ずるものとして議長が定める公務員等の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分 (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。  ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの  イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの (4) 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報 (5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの (6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの  ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ  イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ  ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ  エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ  オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ  カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (7) 議会の議員又は会派の活動に関する情報であって、開示することにより、当該議員又は会派の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの (部分開示)第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示)第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報)第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置)第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限)第25条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日数は、当該期間に参入しない。 (1) 第19条第3項の規定により補正を求めた場合 当該補正に要した日数 (2) 当該期間に議長及び副議長がともに欠けている期間がある場合 当該ともに欠けている期間の日数2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例)第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由 (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施)第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法その他の議長が定める事項を申し出なければならない。4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (他の法令による開示の実施との調整)第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (費用負担)第30条 第28条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める費用を負担しなければならない。 (1) 文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示を写しの交付により受ける場合 当該写しの作成及び送付に要する費用 (2) 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を議長が定める方法により受ける場合 当該保有個人情報に係る電磁的記録を用紙に出力し、又は他の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に複写したものその他の当該議長が定める方法によるものの作成及び送付に要する費用    第2節 訂正 (訂正請求権)第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 (2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続)第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。 (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 (3) 訂正請求の趣旨及び理由2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務)第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置)第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限)第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日数は、当該期間に参入しない。 (1) 第32条第3項の規定により補正を求めた場合 当該補正に要した日数 (2) 当該期間に議長及び副議長がともに欠けている期間がある場合 当該ともに欠けている期間の日数2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限の特例)第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由 (2) 訂正決定等をする期限 (保有個人情報の提供先への通知)第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。    第3節 利用停止 (利用停止請求権)第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 (利用停止請求の手続)第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。 (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 (3) 利用停止請求の趣旨及び理由2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務)第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置)第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限)第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日数は、当該期間に参入しない。 (1) 第39条第3項の規定により補正を求めた場合 当該補正に要した日数 (2) 当該期間に議長及び副議長がともに欠けている期間がある場合 当該ともに欠けている期間の日数2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限の特例)第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由 (2) 利用停止決定等をする期限    第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外)第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。 (審査請求があった場合の手続)第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、熊本県情報公開・個人情報保護審議会条例(平成31年熊本県条例第9号)第2条第1項に規定する熊本県情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。) (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合 (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。3 第1項の規定により諮問をした場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。) (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)4 議長は、審議会から第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、裁決をしなければならない。 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)   第5章 雑則 (適用除外)第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、前章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 (個人情報等の取扱いに関する苦情処理)第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (審議会への諮問)第50条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。 (施行の状況の公表)第51条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (委任)第52条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。   第6章 罰則第53条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。第56条 前3条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。第57条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。   附 則 (施行期日)1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日の前日までの間における第53条から第55条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法の施行の日以後における刑法等一部改正法の施行の日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。 (提案理由) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部改正に伴う熊本県個人情報保護条例(平成12年熊本県条例第66号)の廃止に伴い、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、議会における個人情報の適正な取扱い等に関し必要な事項を定める必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。  ―――――――――――――――――議員提出議案第3号   食料安全保障の強化に向けた基本政策の確立に関する意見書 上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。  令和4年12月22日提出  提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫              鎌 田   聡              城 下 広 作熊本県議会議長 溝 口 幸 治 様  ----------------------------------   食料安全保障の強化に向けた基本政策の確立に関する意見書 我が国は食料やその生産に必要な資材の多くを海外からの輸入に依存しているため、世界情勢の変化の影響を受けやすく、ロシアによるウクライナ侵略などによって、多くの食料品や農林水産業における燃油・肥料・飼料等生産資材の価格が高騰している。さらに、農林水産業では、この生産コスト上昇分を販売価格へ転嫁することが難しく、農林漁業者の経営継続が危ぶまれる状況にあり、食料安全保障上のリスクが高まりつつある。 こうした中、令和4年9月9日、国においては、食料・農業・農村政策審議会に基本法検証部会を新たに設置し、食料・農業・農村基本法の幅広い観点での検証が進められており、食料安全保障の位置づけや、フランスのエガリム法の調査を含めた適正な価格形成の在り方についての検討も始まっている。 今後も、不安定な世界情勢の長期化や、地球温暖化の進行による食料生産への影響など、食料安全保障に対する懸念は長期にわたる恐れがある。 よって、国におかれては、我が国の農林水産業が今後とも持続的に発展し、食料安全保障の強化が図られるよう、下記の事項を実現されるよう強く要望する。          記1 将来にわたり国産食料を安定的に生産・供給していくために、食料安全保障強化の観点から食料・農業・農村基本法を見直すなど、新たな農林水産業基本政策の確立とその実現に向けた十分な予算を確保すること。2 農林水産業が果たす役割について国民の理解醸成を図るとともに、我が国の実情に合った適正な農林水産物の価格形成の仕組みを構築すること。3 燃油・肥料・飼料など輸入依存の高い生産資材の安定供給のための施策の強化を図ること。特に、農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付については恒久的措置を講じること。4 持続的な発展に向けて、農林漁業者が行う環境負荷低減の取組に対する支援を強化すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和 年 月 日      熊本県議会議長 溝 口 幸 治衆議院議長  細 田 博 之 様参議院議長  尾 辻 秀 久 様内閣総理大臣 岸 田 文 雄 様総務大臣   松 本 剛 明 様財務大臣   鈴 木 俊 一 様農林水産大臣 野 村 哲 郎 様  ―――――――――――――――――議員提出議案第4号   空港アクセス鉄道整備の早期実現に関する決議 上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。  令和4年12月22日提出  提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫              城 下 広 作              小早川 宗 弘熊本県議会議長 溝 口 幸 治 様  ----------------------------------   空港アクセス鉄道整備の早期実現に関する決議 菊陽町、大津町や近隣の合志市といった空港周辺地域は、昨年11月、世界的な半導体企業であるTSMCの新工場建設決定以降、半導体関連企業の進出が次々と決定するなど、本県における半導体産業の集積拠点としてのみならず、国の経済安全保障において重要な地域となっている。 県外・国外を含む関連企業や取引企業との空港を利用する人の往来、資材や製品等の物流の増大、多様な人材やその家族を含む新たな居住者の増加など、人や物の流れが大きく変化し、これまで以上に活性化することが見込まれる。 また、空港アクセス鉄道と結ばれるJR豊肥本線沿線においては、現状においても、さらには、今後も人口増加が見込まれるという点も重要である。 空港アクセス鉄道は、こうした状況の変化を的確に踏まえ、空港の利便性を向上するのみならず、空港周辺地域の可能性を最大化し、ひいては熊本県全体の発展に資するために必要なインフラと考える。 さらに、空港が豊肥本線そして鹿児島本線、九州新幹線とつながることで、九州の中心に位置する阿蘇くまもと空港のポテンシャルが最大限に引き出され、県内のみならず九州全域の交通ネットワークの強化にもつながるものである。 空港アクセス鉄道は、本県の長年の課題である空港アクセスの改善にとどまらず、鉄道を通じた空港や地域の活性化の効果を様々な分野に、そして県内全域に広げていくものであり、熊本地震からの「創造的復興の総仕上げ」として、50年後、100年後を見据えた将来の熊本の発展に貢献するものである。 空港アクセス検討委員会の結論、JR九州との確認書の取り交わしを経て、知事が令和4年12月定例会冒頭に「肥後大津ルート」とすることを決断されたことを踏まえ、空港アクセス鉄道の早期実現に向け、熊本県議会としては、下記の事項を強く求めるものである。          記1 国家プロジェクトであるTSMCの進出を踏まえ、空港周辺地域及び県全体の交通ネットワークを強化するため空港アクセス鉄道を早急に整備すること。2 国に対しさらなる財政支援を求めるとともに、強い覚悟を持って事業に取り組むこと。3 確認書に基づくJR九州との協議を急ぎ、応分の整備費及び運営費の負担を求めること。 以上、決議する。  令和 年 月 日            熊 本 県 議 会  ――――――――――――――――― ○議長(溝口幸治君) お諮りいたします。 ただいま議題といたしました議員提出議案第1号及び第4号については、委員会付託は省略し、第2号及び第3号については、議案に対する提出者の説明並びに委員会付託は省略して会議で議決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定いたしました。 これより、議員提出議案第1号に対する提出者の説明を求めます。 松田三郎君。  〔松田三郎君登壇〕 ◆(松田三郎君) 皆さん、おはようございます。自民党県議団・松田三郎でございます。 議員提出議案第1号、熊本県五木村振興推進条例の一部を改正する条例の制定について、提出者の説明を行います。 立憲民主連合、公明党、自民党、3会派共同提案であります。 知事の川辺川ダム建設計画白紙撤回表明を受けて、五木村振興推進条例を制定したのが平成20年の12月であります。議員提案により、全会一致でありました。その後、改正の必要性が生じたため、本条例の一部改正を行ったのが平成31年3月であります。このときも全会一致で可決しております。その後、令和2年7月豪雨災害などを経て現在に至っているのであります。 五木村の人口は、1940年頃がピークでありまして、そのピーク時が6,179人、2020年の国勢調査によりますと931人、現在はさらに減少しまして、ピーク時の何と6分の1以下にまで減少したのであります。 五木村の振興、再生は、待ったなしであります。ダムの是非にかかわらず、五木村の振興の必要性は、この本会議場にいる者全てが同じ思いで共有していると考えておりました。よもや反対討論などあろうはずがないと考えておりましたが、大変残念であります。 改正の中身について説明をいたします。 特徴的なのは、前文の記述を2倍ほどに増やしたことであります。そこでは、歴史的経緯、五木村への感謝、県政の最重要課題との位置づけなどを、丁寧に、できるだけ客観的に記述することに努めました。 また、3条2項に、取組の進捗状況を毎年度議会に報告、そして公表する義務規定を新たに追加したことは、継続性を担保する意味で特筆すべきであります。 重ねて申し上げます。五木村の振興は、県政の最重要課題であり、まさに待ったなしであります。 議員各位におかれましては、よろしく御賛同いただきますようお願い申し上げまして、提出者の説明といたします。 ○議長(溝口幸治君) 次に、議員提出議案第4号に対する提出者の説明を求めます。 小早川宗弘君。  〔小早川宗弘君登壇〕 ◆(小早川宗弘君) 皆様、おはようございます。自由民主党の小早川宗弘でございます。 議員提出議案第4号、空港アクセス鉄道整備の早期実現に関する決議につきまして、公明党、そして自由民主党、2会派を代表して提案理由の説明を行います。 現在、阿蘇くまもと空港へのアクセスは、そのほとんどが自動車利用でありまして、例えばリムジンバスでは、熊本駅から空港まで約1時間程度ですが、朝夕のラッシュ時には到着時間が全く読めないなど、極めて深刻な状況にあります。 この状況を一刻も早く解消するため、モノレールや市電延伸、BRTなどが検討されてきましたが、鉄道延伸が最も効果的、早期に実現できるとのことから、このアクセス鉄道の検討が進んできたものと理解をしております。 そうした中、去年11月に、TSMCの新工場建設が決定しました。これ以降、関連企業の進出が次々と決定するなど、空港周辺は、半導体産業の集積拠点として、また、国の経済安全保障上の位置づけにおいても、極めて重要な地域となっております。 さらに、TSMCの進出により、空港を利用する人の往来や多様な人材の交流、そして新たな居住者など、人口増加も確実で、これまで以上に空港周辺の活性化が見込まれております。 空港アクセス鉄道は、空港の利便性向上ばかりでなく、空港周辺の可能性を最大化するものであり、ひいては熊本県全体の発展にもつながる、本県にとっては必要不可欠なインフラであります。 また、空港が豊肥本線と直結し、九州新幹線ともつながることで、空港のポテンシャルは高まり、九州全域の交通ネットワークも強化されます。つまり、九州の中でも、熊本の優位性がより一層確立されることになります。 さらに、現在、熊本都市圏では、10分・20分構想が始まっていますが、鉄道と道路、それぞれを強化していくことが、高齢化社会や人口減少社会を支える一つのツールにもなり得ます。 新しいビジネスの展開、雇用拡大、アフターコロナを見据えた観光振興、歴史や食文化によるにぎわい形成、子供から高齢者まで楽しめる地域づくりなど、それらを達成するには、多様で重層的な交通手段が必要であります。 このように、空港アクセス鉄道は、長年の課題であるアクセスの改善ばかりでなく、空港周辺の活性化効果を県内全域に広げていくもので、熊本地震からの創造的復興の総仕上げとして、50年後、100年後を見据えた将来の熊本の発展に大きな貢献をするものであります。 よって、熊本県議会としても、次の項目を決議として強く求めるものであります。 1、国家プロジェクトであるTSMCの進出を踏まえ、空港周辺地域の交通ネットワークを強化するため、空港アクセス鉄道を早急に整備すること。 2、国に対し、さらなる財政支援を求めるとともに、強い覚悟を持って事業に取り組むこと。 3、確認書に基づくJR九州との協議を急ぎ、応分の整備費及び運営費の負担を求めること。 以上3点が本決議の具体的な内容であります。 議員各位におかれましては、この決議に御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(溝口幸治君) これより質疑に入りますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入ります。 討論の通告があっておりますので、発言を許します。 なお、発言時間は1人10分以内でありますので、さよう御承知願います。 山本伸裕君。  〔山本伸裕君登壇〕 ◆(山本伸裕君) 日本共産党の山本伸裕です。 議員提出議案1号、熊本県五木村振興推進条例の一部を改正する条例の制定について、よもやとの御指摘もいただきましたが、反対いたします。反対討論を行います。 そもそも、五木村の振興に熊本県が最大限の努力をしていく責任があるという従来からの見解と立場に変わりがないのであれば、今回、なぜこれまでの振興条例をあえて改定する必要があるのでしょうか。 そこで、従来の振興推進条例からの主な変更点を比較してみますと、第1に、ダム計画に翻弄されてきた五木村の苦難の歴史がより詳しく追加記述されております。そして、第2に、令和2年7月豪雨災害を受け、国及び県が川辺川における新たな流水型ダムを盛り込んだ球磨川水系河川整備計画を策定したということ、そしてこのことにより五木村は、再度村の振興の方向性の転換を強いられている状況にあるということが書かれています。そして、第3に、振興計画の策定について、従来の条例では、県と五木村とが共同で策定するものとすると書かれていたものが、今回は、国が加わって、国、県及び五木村が一体となって策定するという文言に変更されています。 こうした変更点から考えると、つまり、今回の条例改定は、新たな流水型ダムの建設を前提とした振興計画につくり変えるということではないでしょうか。 新たな流水型ダムの建設を含む球磨川水系河川整備計画案に対し、五木村は、今年7月、ダムへの賛否を示していない意見書を提出されています。そういう意見書が出されたところに、私は、五木村の皆さんの苦悩が凝縮して表れているのではないかと感じるわけでありますが、しかし、改定条例案では、新たな流水型ダム建設が既に前提となっており、さらにこのことにより五木村は再度の方向性の転換を強いられているということが、まるで確定した事実であるかのように描かれています。 さらに、振興計画の策定については、新たにダム建設の事業主体である国が参加することにより、ますますダム前提の振興策という路線に異議が唱えられない構図がつくられています。 私は、今年6月の質疑において、ダムに翻弄されてきた五木村の苦難の歴史について触れた上で、蒲島知事に、五木村の振興策は、ダム建設受入れ、容認とセットという形で提案するのではなく、あくまでダム計画とは切り離し、不退転の決意で五木村の振興策に取り組むべきではないかと申し上げました。 それに対し、蒲島知事は、新たな五木村振興計画の方向性は、決してダム建設受入れの交換条件でも、振興の引換えにダム建設の同意を迫っているものでもないということを強調されました。 そうであるならば、五木村の振興計画は、ダム建設計画を前提とするのではなく、あくまで五木村と村民の方が主役となって意見を出し合い、村民が主体となった村づくりを推進し、それを県と国が財政的な面から支援するという形にすべきであります。 以上の理由から、新たな条例案には賛成できません。 反対の意見を述べて、討論を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 岩田智子君。  〔岩田智子君登壇〕 ◆(岩田智子君) おはようございます。立憲民主連合の岩田智子です。 空港アクセス鉄道整備の早期実現に関する決議への反対討論を行います。 2018年度、私は、高速交通ネットワーク特別委員会の委員でした。その10年前に空港アクセスを検討されていて、その当時は、需要が見込めない、採算が取れないということで検討が凍結されていたことを、そのとき初めて知りました。6月の委員会では、人口減少社会に対応した空港アクセスシステムであるべきだという話が出ました。 その後、これまでの調査検討結果を整理し、鉄道、モノレール、市電の3つの交通システムについて、定時性、速達性、大量輸送性、事業費の比較検討を行いました。 概略調査結果を受けての案は、三里木駅を起点駅とし、県民運動公園付近に中間駅を設け、阿蘇くまもと空港に至る鉄道延伸が最有力となりました。 この頃は、外国人観光客のインバウンドが急激に増加したこともあり、国際線旅客数約20万人、国内線旅客数約325万人と、合わせて346万人が空港を利用し、今後の利用客が展望できる状況でした。ピークでした。 ちなみに、肥後大津駅からの空港ライナー利用者が、2018年度308人、2019年度324人でした。 12月の委員会で、私は、運動公園駅ができるとなると、各種スポーツ大会に必要であった保護者送迎などもなくなり、渋滞も緩和するかもと、また、興味を持ってどうなるのか楽しみにしている人がいる、県民のための事業なので、県民に広く事業について知らせてほしいということを発言しました。 3月には、県民からの意見として、なぜ大津ではないのかと聞いたところ、大きな課題でもあった運動公園へのアクセスを何としてでも改善しなければならない、三里木駅が最適であると、担当部局の答弁でありました。それからコロナウイルスの感染が広がり、インバウンドも国内旅行も激減しました。 振り返ってみれば、運動公園駅を造るには、三里木駅からの分岐が一番よいとされていましたが、三里木ならば、空港利用者は、一度降りて乗換えという形になるのはどうだろうか、そもそも鉄道自体必要ないのではないだろうかと心配しておりましたら、空港アクセス検討委員会から、TSMC建設で費用対効果が最も高いのは肥後大津ルートであるという報告を受け、知事が12月定例会冒頭に、肥後大津ルートとすることを決断されました。 さて、決議には「空港周辺地域及び県全体の交通ネットワークを強化するため空港アクセス鉄道を早急に整備すること。」と1番目に書かれていますが、これまでの議論の課題を整理し、県民に広くその課題と解決方法を知らせることが先ではないでしょうか。 私の元には、大津駅になれば、南阿蘇鉄道との連結もできてよい、大津の発展のためになる、逆に、運動公園を通らないならば意味がない、菊陽、大津、合志と人口増加地域の方々が利用するのか、自分は使わないから関係ない、熊本は車社会だから、都市高速ができればそれでよいなどの様々な声が届いております。 2番目、3番目に書いてある国への財政支援やJR九州との応分の整備費や運営費の負担については、決議が出れば進むという話でもないと思います。粛々と話を深め、説明を明らかにしていくことこそ必要です。 鉄道整備を急ぐのではなく、この計画について、熊本県民や熊本に来る観光客やビジネス客への聞き取り調査も必要ではないでしょうか。 また、空港が掲げる理想目標622万人の航空旅客者数は、これまでの最高値346万人の約2倍です。気候変動による移動抑制なども考え、現実的な数値に見直して試算を行うべきです。 30年後黒字転換という採算見通しについてもそうです。この裏づけを取っていただくことを急いでほしいと思っています。赤字経営を補填することは、県民の負担を伴うことに直結するのではないでしょうか。 また、知事の宣言の後、運動公園までのアクセス改善については、県がすぐに動かれ、駐車場の確保やシャトルバスの乗降所の提示などをされています。早期実現の決議がなくても、職員は粛々と事業を進めていかれています。あえて今、議会が決議を行う必要はないと思っています。 以上のような点を述べまして、空港アクセス鉄道整備の早期実現に関する決議への反対討論を終わります。 ○議長(溝口幸治君) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結いたします。 これよりまず、議員提出議案第3号を採決いたします。 原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決いたしました。 次に、議員提出議案第1号及び第2号を一括して起立または挙手により採決いたします。 原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。  〔賛成者起立または挙手〕 ○議長(溝口幸治君) 起立または挙手多数と認めます。よって、議員提出議案第1号外1件は、原案のとおり可決いたしました。 次に、議員提出議案第4号を起立または挙手により採決いたします。 原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。  〔賛成者起立または挙手〕 ○議長(溝口幸治君) 起立または挙手多数と認めます。よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決いたしました。    ――――――○―――――― 委員会提出議案の上程(第1号) ○議長(溝口幸治君) 次に、お諮りいたします。 委員会提出議案第1号が提出されましたので、この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、委員会提出議案第1号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 委員会提出議案第1号を議題といたします。  ―――――――――――――――――委員会提出議案第1号   熊本県議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。  令和4年12月22日提出  提出者 議会運営委員会      委員長     山 口   裕熊本県議会議長 溝 口 幸 治 様  ----------------------------------   熊本県議会会議規則の一部を改正する規則 熊本県議会会議規則(平成3年熊本県議会会議規則第1号)の一部を次のように改正する。 第119条の見出し中「配布」を「提供」に改め、同条中「印刷して、議員及び関係者に配布する」を「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の提供の方法により議員に提供するとともに、当該会議録を印刷したもの又は電磁的記録の提供の方法により関係者に提供する」に改める。 第120条中「前条の」の次に「規定により議員及び関係者に提供する」を加える。   附 則1 この規則は、この規則の公布の日以後最初に招集される定例会の招集の日から施行する。2 この規則の施行の日前に閉会した会議に係る会議録の提供については、改正後の第119条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (提案理由) 議員及び関係者の利便性の向上等を図るため、会議録を電磁的記録により提供することができるようにするため、関係規定を整備する必要がある。 これが、この規則案を提出する理由である。  ――――――――――――――――― ○議長(溝口幸治君) お諮りいたします。 ただいま議題といたしました議案に対する提出者の説明は省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案に対する提出者の説明は省略することに決定いたしました。 これより質疑に入りますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入りますが、ただいままで通告はありません。よって、討論なしと認めます。 これより、委員会提出議案第1号を採決いたします。 原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝口幸治君) 御異議なしと認めます。よって、委員会提出議案第1号は、原案のとおり可決いたしました。    ――――――○―――――― ○議長(溝口幸治君) 以上で本日の日程及び会期日程の全部を終了いたしました。 これをもって令和4年12月熊本県議会定例会を閉会いたします。  午前11時36分閉会    ――――――○―――――― ○議長(溝口幸治君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 本年最後の定例会も、滞りなく日程を終了することになりました。議員各位並びに蒲島知事をはじめとする執行部の皆様方の御協力に、髙野副議長共々心から感謝を申し上げます。 さて、今年1年を振り返りますと、私が議長に就任した頃から、新型コロナウイルスに関する国の方針も、感染抑制と社会経済活動の両立を目指す方向に向かい、議員の皆様におかれましても、以前に近い活発な活動ができたのではないかと思っております。 そのような中で、議会においては、国策であるTSMC進出に伴う経済波及効果を最大限に発揮するよう、さらなる企業の集積、人材確保、渋滞対策、環境影響など、幅広く議論が行われました。 このことに関しては、私自身も、以前皆様にお伝えしましたとおり、九州議長会において、TSMCの進出効果を九州全域に波及させるため、必要な財政支援を九州全県の議長、副議長と一緒に関係省庁にも提言させていただいたところです。 生産開始まであと2年です。熊本県としても、国、そして関係市町村としっかりと連携を図りながら、さらに取組を加速してまいりましょう。 次に、空港アクセス鉄道整備ルートについては、今定例会初日に肥後大津ルートとすることを知事が表明をされ、本日、県議会としても、空港アクセス鉄道整備の早期実現に関する決議を採択されました。 今後も、半導体関連企業や旅行者をはじめとした利用者の利便性や運営の効率化を、さらに議論する必要があると思います。 県民総合運動公園の渋滞対策、駐車場問題については、具体的な改善効果が体感できるよう、火の国ハイツ跡地の活用も含め、民間事業者の発想を聞いてみるなど、県としても、縦割りではなく、各部各課が連携してスピーディーな検討を求めます。 令和2年7月豪雨に伴う球磨川の流域治水対策及び五木村の振興に関する議論についても、年間を通じて行われました。8月に、今後30年の治水対策をまとめた球磨川の河川整備計画が策定をされました。 一方、被災した地域のまちづくりや復興は道半ばです。人吉に住む者としては、治水対策とまちづくりは一体的に進めなければならないと考えています。67名という貴い命、多くの財産が失われ、傷ついたという事実から目を背けることなく、災害に強いまちづくりを成し遂げるという強い決意で進んでいきたいと思います。 さて、来年も、空港新ターミナルビルの開業、旧東海大学阿蘇キャンパスの震災ミュージアムのオープン、南阿蘇鉄道の全線営業再開、国指定重要文化財・阿蘇神社楼門の復旧完了など、熊本地震からの復旧、復興を感じられる年になります。 また、来年早々には、知事と経済団体を中心としたメンバーと台湾を訪問する予定ですが、TSMC進出というビッグチャンスの効果を本県が最大限に生かすための重要な1年になると考えています。 そして、我々県議会議員にとって、4年に1度の大事な年であります。議員の皆様におかれましては、年末年始も休みなく精力的に活動されると思いますが、体調管理には万全を尽くして、共に頑張ってまいりましょう。 結びに、県民の皆様はもとより、議員各位並びに蒲島知事をはじめとする執行部の皆様方には、御健勝で新年をお迎えになられ、来年が幸多い年でありますよう心から御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。 終わります。(拍手)  午前11時41分...