◎
債権管理課長(
田中祐子) ただいまのご質問についてお答えいたします。 100万円につきましては、
解決金の金額の全てということで私のほうは確認を取っております。 以上です。
○議長(
宮本一昭) 2番、
渕瀬栄子議員。
◆2番(
渕瀬栄子) この案件については、和解に至るまでにもかなり時間がかかっている案件だったと思いますけれども、これに対しての対応、放棄するまでにどういう対応がされたかについて
お尋ねをしたいと思います。
○議長(
宮本一昭)
田中債権管理課長。
◎
債権管理課長(
田中祐子) ただいまのご質問にお答えいたします。 この債権については、旧大島町の土地の貸付けに係る
市有地明渡しの
請求事件の訴えの提起を行い、平成23年の7月20日に
和解判決となっていた案件です。判決後も
支払いが行われず、平成26年度に弁護士による
信用調査を行い、
法人そのものについては資力がないものと判断を行いました。その後、法人の
連帯保証人である
代表者にも請求を行いましたが、支払われることなく死亡し、
代表者の
相続人の方へも調査をしましたが、
相続放棄を行っていたり、所在が不明などで連絡が取れない状態の中、令和3年7月20日で判決から10年の
時効期間が満了しました。徴収の
見込みがなく、
時効期間が満了しましたので、
債権管理条例第16条第1項第3号により放棄に至っております。 以上です。
○議長(
宮本一昭) 質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) これで、質疑を終わります。 質疑がありましたので、これから
自由討議を行います。 ただいまの質疑に関して討議はありませんか。 (「なし」の声あり) これで、
自由討議を終わります。 これで、報告第24号は
報告済みとします。
△日程第7 報告第25号及び日程第8 報告第26号の2件
一括上程
○議長(
宮本一昭) 日程第7、報告第25号「
株式会社大島町
中央商店街振興公社令和4
事業年度事業計画及び予算並びに令和3
事業年度決算報告について」及び日程第8、報告第26号「
一般財団法人西海市
農業振興公社令和4
事業年度事業計画及び予算並びに令和3
事業年度決算報告について」の2件を
一括議題とします。 市長に
報告内容の説明を求めます。
杉澤市長。
◎市長(
杉澤泰彦) 〔登壇〕ただいま上程いただきました報告第25号及び報告第26号の2件について、一括して
報告内容のご説明を申し上げます。 この2件は、いずれも
地方自治法に定める法人の
経営状況等について、同法の規定に基づき、これを説明する書類を議会に提出するもので、今回、西海市が出資する法人のうち、
株式会社大島町
中央商店街振興公社及び
一般財団法人西海市
農業振興公社の令和4
事業年度事業計画及び予算並びに令和3
事業年度決算に関する書類について、これを議会に提出し報告するものです。 以上で、報告第25号及び報告第26号の2件についての
報告内容のご説明を終わります。
○議長(
宮本一昭)
報告内容の説明が終わりました。 これから、
報告案件ごとに質疑を行います。 初めに、報告第25号「
株式会社大島町
中央商店街振興公社令和4
事業年度事業計画及び予算並びに令和3
事業年度決算報告について」の質疑を行います。質疑ありませんか。2番、
渕瀬栄子議員。
◆2番(
渕瀬栄子) 報告第25号についてなんですけれども、昨年も質疑をさせていただきましたが、5ページの第24期
営業報告書の中段以降に、今回は
株式会社西海クリエイティブカンパニーを
事務委託先として選定をして、
にぎわいの創出やSNSなどを活用しながら
入居者募集や一時貸出しなどの報告を行ってまいりましたとあります。昨年伺いましたときには、報告もあっていないし、また、拠点を設けると言っていたのに、その
拠点自体も設置していなかったという答弁をいただいておりますが、今回の場合はどういう状況になっているでしょうか。
○議長(
宮本一昭)
辻野西海ブランド振興部長。
◎
西海ブランド振興部長(
辻野秀樹) ただいまのご質問にお答えいたします。
西海クリエイティブカンパニーを
事務委託先としまして、
にぎわいの
創出等の取組を行っております。 令和3年度におきましては、通常、契約をしていない一時貸出しにつきましては、令和3年度1年度間で242件、使用のほうが実績として上がっております。
利用料としましては、およそ54万円の収入が実績として上がっているところであります。 今後も、引き続きこのような取組を進めまして、
大島地区におきます
にぎわい等を創出ができればと考えております。 以上でございます。
○議長(
宮本一昭) 2番、
渕瀬栄子議員。
◆2番(
渕瀬栄子) そうしますと、昨年度まで報告が上がっていなかったものが令和3年度からは報告が上がってきて、先ほど答弁していただいた一時貸出しの状況になっているということでいま一度確認と、それから、拠点を大島に移すとされていましたが、この拠点はどうなっているでしょうか。
○議長(
宮本一昭)
辻野西海ブランド振興部長。
◎
西海ブランド振興部長(
辻野秀樹) 一時貸出しによります利用の促進、それから、それに伴う
収入等の向上を図ってまいりたいというところでございます。 令和2年度におきましては資料のほうがございまして、令和2年度におきましては77件、
利用料としておよそ24万円が収入をなされているというところでございました。令和2年から令和3年度に比べますと、3倍近くの
利用者の増というところが実績として上がってきております。 また、拠点を移すというところでございますが、
西海クリエイティブカンパニーにつきましては、今現在は拠点を
大島地区のほうには移しておりません。SNSなどで活発に、積極的に取組をお願いしているというところでございます。 以上です。
○議長(
宮本一昭) 2番、
渕瀬栄子議員。
◆2番(
渕瀬栄子) 先ほど私、拠点を移しているかということで
お尋ねしましたけれども、拠点を移すというよりは、事務を委託されている関係で大島にも拠点を置くということだったと思うんです。これが3年になっていると思うんですが、今後は拠点を置かない状況でやっていくものかどうか。 それから、先ほど令和2年度の分について報告をいただきましたので、昨年度質疑したときに、報告を受けていないというのは誤りで、報告を受けていたというふうに理解してよろしいでしょうか。
○議長(
宮本一昭)
辻野西海ブランド振興部長。
◎
西海ブランド振興部長(
辻野秀樹) ただいまのご質問にお答えいたします。 拠点を移す、拠点地の構築につきましては、今後、公社のほうでも検討をしていきたいと思います。 それから、令和2年度の報告につきましては、大変申し訳ございませんが、昨年の時点では確認ができていなかったのではないかということで考えております。今回取り寄せました資料では、令和2年度、令和3年度ということで2箇年分が記載をされておりましたので、先ほど令和2年度の実績ということで申し上げさせていただきました。昨年のこの機会でいただいていないというところは、こちらのほうの
認識不足によるものと思っております。大変申し訳ございませんでした。 以上でございます。
○議長(
宮本一昭) これで、報告第25号の質疑を終わります。 これから、
自由討議を行います。ただいまの質疑に関して討議はありませんか。 (「なし」の声あり) これで、
自由討議を終わります。 次に、報告第26号「
一般財団法人西海市
農業振興公社令和4
事業年度事業計画及び予算並びに令和3
事業年度決算報告について」の質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) これで、報告第26号の質疑を終わります。 以上で、質疑を終わります。 これで、報告第25号及び報告第26号はいずれも
報告済みとします。
△日程第9 報告第27号の上程
○議長(
宮本一昭) 日程第9、報告第27号「
西海市立西彼図書館に勤務した
会計年度任用職員の報酬に係る
遅延損害金の額を定めることについての
専決処分の報告についての
専決処分の報告について」を議題とします。
報告内容の説明を求めます。
杉澤市長。
◎市長(
杉澤泰彦) 〔登壇〕ただいま上程いただきました報告第27号について、
報告内容のご説明を申し上げます。 報告第27号「
西海市立西彼図書館に勤務した
会計年度任用職員の報酬に係る
遅延損害金の額を定めることについての
専決処分の報告について」は、
西海市立西彼図書館に勤務した
会計年度任用職員の時間外勤務に対する報酬について、令和2年3月から令和4年3月までの分を支払っておらず、
当該職員に対して遡及して
支払い、これに伴う
遅延損害金を支払うこととした
専決処分について報告するものです。 以上で、報告第27号についての
報告内容のご説明を終わります。
○議長(
宮本一昭) 報告第27号の
報告内容の説明が終わりました。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。2番、
渕瀬栄子議員。
◆2番(
渕瀬栄子)
お尋ねをいたします。 時間外の報酬について
支払いがされていなくて、それに対する
遅延損害金を
専決処分したということなんですけれども、8月29日の
全員協議会において説明がなされました。
再発防止として示されて、9月1日より
該当施設の昼休館を実施するというのがあるんですけれども、
西海市立図書館の設置及び管理に関する条例第5条、それから、
図書館法に沿ってこの
再発防止が適切なのかどうか。この場合は、時間外、1人勤務によってお昼休みが取れなかったというその問題ではなくて、
図書館の
設置運営が、その役割を果たせるような運営がされていたかどうかが問題であると思うんですが、その点
お尋ねをいたします。
○議長(
宮本一昭)
山口教育次長。
◎
教育次長(
山口英文) ご質問にお答えいたします。 この件につきまして、9月1日からの昼11時30分から12時30分までの休憩時間にするという方針についてかと思います。 この件につきましては、
会計年度任用職員のシフトが、今の時点ではどうしても1人勤務になることがあるということで、これは
図書館館長の判断により、「館長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。」とありますので、この規定に基づいてしているというところで、今後そのような形で対応していきたいというふうに考えております。今後、
利用者のお声も確認をしていきたいというふうに考えております。 また、
図書館の運営自体に問題があったのではないかというところですが、それは
会計年度任用職員の運用方法も含めまして、全体的にまた検討していきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
宮本一昭) 2番、
渕瀬栄子議員。
◆2番(
渕瀬栄子) 本市の
図書館の設置及び管理に関する条例では、「
図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。」とあります。必要な職員は置くと。それから、
図書館法と、
図書館の設置及び運営上の望ましい基準というのがあります。そこには、第二の一の1管理運営の4の(4)開館日時等「市町村立
図書館は、
利用者及び住民の利用を促進するため、開館日・開館時間の設定に当たっては、地域の実情や
利用者及び住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。」となっております。そして、同(5)
図書館協議会「市町村教育委員会は、
図書館協議会を設置し、地域の実情を踏まえ、
利用者及び住民の要望を十分に反映した
図書館の運営がなされるよう努めるものとする。」とあります。 県内の各自治体の
図書館並びに分室などに電話で聞き取りをいたしましたけれども、お昼休み休館にしているのは、離島にある分でほんの一部です。どこも1人勤務にならないような体制を取って、お昼に休館するようなことはなされておりません。そういう状況にありながら本市がこういう対応を取るのはなぜなのか。1人体制にならないような体制を取るというのが根本的な解決策ではないかと思うんですが、その点いかがお考えですか。
○議長(
宮本一昭)
山口教育次長。
◎
教育次長(
山口英文) 県内の
図書館で、お昼の休館時間を設けているというところはないというのは私どもも調査して承知をしているところでございます。ただ、現在こういう問題が発生したところでございまして、その是正案を部内等で検討したところでございますが、今の雇用の勤務条件等を考えますと、暫定的に、もしくは休館時間を設けるという対応でないと難しいという判断をしました。それは、各小学校へのサービス、移動
図書館に2名必要ということであるとか、そういったサービスの低下も招く恐れがありますので、まずは休館を昼1時間設けまして、そういったサービスを落とさないような形と、
会計年度任用職員の今の勤務条件を変えない方法で対応するべきというふうに判断しておりまして、こういう休館を設けるという判断をしたところでございます。 以上でございます。
○議長(
宮本一昭) 2番、
渕瀬栄子議員。
◆2番(
渕瀬栄子) 以前、
図書館の運営状況について質問をさせていただいたときには、社会教育課の職員の方が応援に入るという答弁をいただいておりました。今回も、
全員協議会の中で
再発防止策として、休憩時間確保のため社会教育課職員が業務支援をするとなっておりますが、これが余り対応されていなかったのではないかと思っております。 それから、今、
教育次長からご答弁いただいたように、各学校に出向くということで、
図書館の職員の方が週2回その業務に当たらなければならないというふうに伺っております。そういう意味では、本来の
図書館の業務運営をやる上で、お昼休みを休館とするというのは筋違いの対応ではないかと思うので、もう一度
お尋ねをしたいと思います。
○議長(
宮本一昭)
山口教育次長。
◎
教育次長(
山口英文) おっしゃられるようなところの検討も私どももしたところでございまして、苦渋の選択といいますか、館長のこういった権限がありますので、そういったことをしております。 それで、今後市民の声を聞きまして、来館者数も昼の1時間、統計を取りましたところ、4館平均で約1.6人ということでございます。そういったことも踏まえまして、利用する方の声を確認しまして、今後、今年度研究をしてまいりたいというふうには考えております。 以上でございます。
○議長(
宮本一昭) 8番、
田川正毅議員。
◆8番(
田川正毅) この件につきましては
全員協議会で丁寧な説明をいただいたんですけれども、そもそもの問題は、時間外手当を払っていなかったと、訴訟になったわけですよね。であれば、そこをきちんと整理して、時間外手当さえやっておけばよかったんじゃないかと。 今言われた、私も聞こうと思ったんですけど、休憩時間に何名の方が来ているのか。4人とか、1.6名という話ですけど、このくらいだったら、1人でもご飯食べながら1時間に1.6人とか、その人たちもお昼しか来れないとか限られた時間にやってくるわけでしょうから。そんな厳しい勤務状況じゃないんじゃないかと。そこら辺、勤務されている会計年度職員の方に、どういう考えですか、そういう対応できますか、休館という対応策を取らずに、昼ご飯を食べながら、時間外手当をあげますのでと、こちらが早いんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
○議長(
宮本一昭)
山口教育次長。
◎
教育次長(
山口英文) 今言ったようなところで、ただ、労働基準法だと、1日6時間以上もしくは8時間以上で45分であるとか1時間以上、その日のうちに休憩を与えないといけないというところがございまして、それは地方公務員法では外れるんですが、それに準じておりますので、1人勤務を分かっていて一日中6時間以上労働いただくということは、違法性の観点から難しいという判断をしたというところでございます。
○議長(
宮本一昭) 8番、
田川正毅議員。
◆8番(
田川正毅) そこら辺、もう少し検証していただいたほうがいいんじゃないかと。逆に言えば、その時間帯を見て、朝一番にほとんど来ないとか、そういうことがあれば遅れて出勤とか、館長さんだけ待機しておけばいいわけですから。そういうのも少し柔軟な対応で、条例とか法律とかそれは大事ですけれども、どうやって合理的に運営していくのか、運用するのかということは大事だと思いますので、もう一度、方向性を定めて、ひとつ柔軟な対応でお願いしたいと思います。 以上です。これは要望でいいです。
○議長(
宮本一昭) 作中
社会教育課長。
◎
社会教育課長(作中修) 休憩時間につきましてですけれども、労働基準法第34条で、6時間を超える働きのときには45分の休憩を中途に与えなければならない。また、自由に利用できなければならないということで、要は極端に言えば、買物に出るとか、そういったのも保障しないと、弁当は食べられるけれども、来館者に備えておかなければいけないというのは休憩時間に当たらないということで、今回明確に労働基準法第34条に抵触することになります。これは、地方公務員法では労働基準法の中で除外されている規定が数々ありますけれども、34条は適用される部分になりますので、まず、これを避けなければならないということです。 それから、館長は
社会教育課長が兼ねておりますので、早出のときに館長だけ出ておくということも5つの館の中で対応も難しく、極めて選択肢が少ない中で、今回は昼休館でサービス低下につながる部分がありましたけれども、踏み切らせていただいたということでございます。 昨日、社会教育課職員も各館に出向きまして一時休館時の状況を確かめて、手順を確認いたしました。大島
図書館において4名、来館をしようとされて帰られた方がおられたと、あとはゼロだったということ。 それから、8月中に休館のお知らせのチラシを来館者の方にしているんですが、お一人の方からは、今まで休みが取れていなかったのが取れるようになったんですねという前向きなお返事を
利用者の方からいただいて、少しほっとしているところですけれども、またよりよい運営方法がないかを研究してまいりたいと思います。
○議長(
宮本一昭) 6番、
平井満洋議員。
◆6番(平井満洋) 今2名の方から質疑があったわけですけれども、これは全協でも説明があったとおり理解はしているわけですが、今後の考え方として、無人の貸出し機というそういった方向性を考えたときに、お昼の1時間ぐらいは無人で貸せる。盗難をするとか、そういう犯罪のほうに進まないようなシステムをちゃんと構築しながらですよ。そういったことを考えていくという方向性は考えていらっしゃらないですか、お伺いします。
○議長(
宮本一昭) 作中
社会教育課長。
◎
社会教育課長(作中修) その辺のところも考えていきたいと思いますけれども、館内に人がおられる間は、やはり職員もどなたかいるべきではないかということで。 たまたま、最近の研修で勉強したんですが、北欧のデンマークかどこかでは、小さい
図書館で、日本の住基カードみたいなもので入って、借りて出る。その代わり、監視カメラを置いているという状況で、朝方ですとか、夕方の
利用者が少ない時間帯は職員を置いていない、無人の運用をしているという例があるということでしたけれども、それでもやはりカードでの入室、それから監視カメラの設置というところが、今までの
図書館というのは自由を保障する場ということから、監視カメラの設置もなかなかためらいがあるというところで、その辺も、議員さんがおっしゃるような提案を頭に入れながら、効率的な運営ができないか、考えてまいりたいと思います。
○議長(
宮本一昭) これで、質疑を終わります。 これから、
自由討議を行います。ただいまの質疑に関して討議はありませんか。 (「なし」の声あり) これで、
自由討議を終わります。 これで、報告第27号は
報告済みとします。
△日程第10 諮問第2号の上程
○議長(
宮本一昭) 日程第10、諮問第2号「
人権擁護委員の
候補者の推薦について」を議題とします。 市長に
提案理由の説明を求めます。
杉澤市長。
◎市長(
杉澤泰彦) 〔登壇〕ただいま上程いただきました諮問第2号「
人権擁護委員の
候補者の推薦について」の
提案理由のご説明を申し上げます。 ご承知のように、
人権擁護委員は国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、
人権擁護委員法に基づき法務大臣が委嘱し、各市町村に設置されます。 委嘱に当たっては、同法の規定により、市町村長が区域内の住民の中から、その市町村の議会の意見を聞いて
候補者を推薦することとなっております。現在、本市で10名の委員がご活躍中ですが、そのうち、本年12月末をもって任期満了を迎えられる委員について
候補者を推薦する必要がありますので、議会の意見を伺うものです。 本件は、本年12月末で1期目の任期満了を迎えられえる西海地区委員の山口美恵子氏を引き続き再任いただくこととして推薦しようとするものです。 山口氏は、令和2年1月から西海地区の
人権擁護委員として人権相談や人権教育、また、人権啓発を積極的に行うとともに、佐世保
人権擁護委員協議会においても会計職を務められるなど、現在熱心に活動されております。 性格は、誠実かつ何事にも前向きで、判断力もあり、親身に相談に応じることができる人格者です。また、人望も厚く、地域をよく理解されているなど、
人権擁護委員として適格であると確信するものです。 以上で、諮問第2号についての
提案理由のご説明を終わります。よろしくご意見を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
宮本一昭)
提案理由の説明が終わりました。 これから、質疑を行います。本案は人事案件でありますので、個人の人権に関わる発言がないようお願いをいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) これで、質疑を終わります。 この際、お諮りします。諮問第2号は、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。したがって、諮問第2号について委員会の付託を省略します。 これから、討論を行います。討論はありませんか。 (「なし」の声あり) これで、討論を終わります。 これから、諮問第2号「
人権擁護委員の
候補者の推薦について」を採決します。 お諮りします。本案は支障なしとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。したがって、諮問第2号「
人権擁護委員の
候補者の推薦について」は、支障なしとすることに決定しました。
△日程第11 議案第42号から日程第27 議案第58号までの17
議案一括上程
○議長(
宮本一昭) 日程第11、議案第42号「西海市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第27、議案第58号「令和4年度西海市
介護保険特別会計補正予算(第2号)」までの17議案を
一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉澤市長。
◎市長(
杉澤泰彦) 〔登壇〕ただいま上程いただきました議案第42号から議案第58号までの17議案について、一括して
提案理由のご説明を申し上げます。 議案第42号「西海市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、昨年の人事院勧告における公務員人事管理に関する報告の、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援に係る事項のうち、国が制度改正を行い、令和4年10月1日から施行することとした内容について、国の取扱いに準じ、また、改正された地方公務員の
育児休業等に関する法律に基づき、所要の改正を行うものです。 議案第43号「
西海市庁舎建設整備基金条例の制定について」は、市庁舎の建設整備に要する経費の財源に充てるため、
地方自治法第241条第1項の規定に基づき、西海市庁舎建設整備基金を設置しようとするものです。 議案第44号「西海市
過疎地域持続的発展計画の変更について」は、令和3年度に策定した計画へ新たに事業を追加し、同計画の一部を変更したいので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 議案第45号「西海市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、昨年6月の法改正により、令和5年度から、生活保護受給者及び生活に困窮する外国人に係る医療扶助についてオンライン資格確認を導入し、医療機関においてマイ
ナンバーカードを用いた資格確認ができるようになることに伴うものです。 生活保護受給者については、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律第9条第1項による利用事務であり、条例で規定する必要はありませんが、生活保護法が直接適用されない生活が困窮する外国人については同条第2項の規定により独自利用事務として条例で定める必要があることから、今回、所要の改正を行うものです。 議案第46号から議案第51号までの6議案は、令和3年度の西海市の一般会計及び特別会計の決算について、それぞれ関係書類に
監査委員の審査意見書を添え、
地方自治法の規定により、議会の認定に付すものです。 議案第52号から議案第54号までの3議案は、令和3年度の西海市の企業会計の決算について、それぞれ関係書類に
監査委員の審査意見書を添え、地方公営企業法の規定により、議会の認定に付すものです。 議案第55号「令和4年度西海市
一般会計補正予算(第4号)」は、既存の予算に14億6,488万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を235億9,183万7,000円とするものです。 補正の主な内容は、歳入では、額が確定した地方特例交付金、普通交付税、前年度繰越金の増額などを計上し、歳出では、本庁舎の建設整備に要する経費の財源とする基金を積み立てる庁舎建設整備基金積立金や新型コロナウイルスワクチンの追加接種費用を計上する新型コロナウイルス予防接種事業などのほか、地方財政法第7条の規定に基づき、前年度決算における剰余金の2分の1を積み立てる財政調整基金積立金を計上しております。 なお、本補正における一般財源につきましては、財政調整基金繰入金の減額により調整しております。 議案第56号「令和4年度西海市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」は、事業勘定において、既存の予算に4,011万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を38億7,053万7,000円とするものです。 補正の主な内容は、前年度国県負担金等の超過交付による災害等臨時特例補助金、保険給付費等交付金及び特定健診・保健指導負担金の返還金に伴う増額で、財源につきましては、前年度繰越金により調整しております。 また、前年度繰越金の余剰分により、歳入における財政調整基金繰入金の減額及び歳出における財政調整基金積立金の増額を計上しております。 次に、直診勘定では、既存の予算に94万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を2億56万円とするものです。 補正の主な内容は、前年度発熱外来診療体制確保支援国庫補助金精算返還金による増額で、財源につきましては前年度繰越金で調整し、余剰分については一般会計繰入金を減額しております。 議案第57号「令和4年度西海市
交通船特別会計補正予算(第1号)」は、既存の予算に7,960万円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億3,053万2,000円とするものです。 補正の主な内容は、市営船「New松島」の原油価格高騰による燃料費及び中間検査時の修繕費の増額によるもので、財源につきましては、前年度繰越金及び一般会計繰入金により調整しております。 議案第58号「令和4年度西海市
介護保険特別会計補正予算(第2号)」は、保険事業勘定の既存の予算に8,903万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を36億7,511万9,000円とするものです。 補正の主な内容は、前年度の介護給付費国県負担金等の精算返還金及び介護給付費準備基金積立金の増額で、財源につきましては、前年度繰越金等により調整しております。 介護サービス事業勘定については、既存の予算に44万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,925万3,000円とするものです。 補正の主な内容はケアプラン作成委託料等の増額で、財源につきましては、前年度繰越金により調整しております。 以上で、議案第42号から議案第58号までの17議案についての
提案理由のご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
宮本一昭) 議案第42号から議案第58号までの17議案についての
提案理由の説明が終わりました。 ここで暫時休憩します。 午前10時57分 休憩 午前11時40分 再開
○議長(
宮本一昭) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど
提案理由の説明が終わりました。これら17議案につきましては、その質疑及び委員会付託を9月14日の本会議で行います。 これら17議案について質疑の発言を希望される方は、9月9日の正午までに、その質疑内容を所定の用紙に記入の上、通告を願います。 次回の本会議は9月12日午前10時から開きます。所定の時刻までに参集をお願いいたします。 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 午前11時41分 散会...