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  1. 島原市議会 2019-09-01
    令和元年9月定例会(第6号) 本文


    取得元: 島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    2019-09-26 : 令和元年9月定例会(第6号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前10時開議 議長(生田忠照君)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  日程第1.松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求の件及び日程第2.松坂昌應議員に対する懲罰動議の件、以上2件を一括議題といたします。  処分要求の件については、9月13日付、濱崎清志議員から、地方自治法第133条の規定により提出されたものであります。  また、懲罰動議の件については、9月13日付、濱崎清志議員外3人から、地方自治法第135条第2項及び会議規則第156条第1項の規定により提出されたものであります。  両件については、地方自治法第117条の規定により除斥の必要がありますので、松坂昌應議員の退場を求めます。     〔松坂昌應君退場〕 2 4番(楠 晋典君)  松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求ともう一つの松坂昌應議員に対する懲罰動議について、今、議長のほうで2つを同時に扱うというふうに言われておりますけれども、1つは本会議での議場での発言、そして、もう一つは委員会の中での発言、それぞれ別であります。私はこれは別々に扱うべきではないかなと思っております。どうでしょうか。 3 議長(生田忠照君)  今、楠議員のほうからお話がありましたけれども、これはきちんと1つずつお話をしますので、一括議題としてすることに決定をいたしています。  まず、処分要求及び懲罰動議提出者の説明を求めます。 4 13番(濱崎清志君)(登壇)  皆さんおはようございます。松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求の件でありますが、去る9月13日の総務委員会におきまして、松坂昌應議員から、私を含め、有明町出身の議員に対して侮辱的な発言がありました。この発言は有明町出身の私たち議員の名誉を傷つけるものであります。松坂昌應議員に対する処分を要求いたします。  次に、松坂昌應議員に対する懲罰動議の件についてでありますが、9月12日の本会議における松坂昌應議員の一般質問の中で、事実に基づかない発言で総務委員会を侮辱する発言がありました。このような発言は、議会の品位を著しく傷をつけ、会議を混乱させるものであります。  また、9月13日の総務委員会の中でも同様の発言があったため、私外3人の議員により懲罰動議を提出したものであります。 5 議長(生田忠照君)  処分要求及び懲罰動議提出者に対する質疑を行います。 6 4番(楠 晋典君)
     1つ目の松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求ということで、これは今言われた説明の中にありました9月13日総務委員会常任委員会の中でやりとりされた内容のことであると思っておりますけれども、委員会は議場ほどテレビ放映がなくて、市内の人には非常に情報として広く周知されておるということがないものですから、この特別委員会が設置されるに至る理由を具体的に説明が必要であると私は思います。  そして、もう一点の9月12日の一般質問の中での発言に対する懲罰動議ですが、一般質問の本会議の中において事実に基づかない発言で総務委員会が侮辱されたためと理由がされておりますけれども、事実に基づかない発言とは何か、そして、その発言が事実に基づかない理由を教えていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 7 13番(濱崎清志君)  議会の中で、当然、発言の自由と責任ということでうたわれておるわけですね。これは言論の府と言われる議員活動の基本の言論であって、問題は発言が自由であるからといってどんな内容の発言も許されるものではないということです。  特に有明町の議員に対して、委員会中心主義じゃないから、本会議中心で来たからわからんとでしょうと、「〔発言取消〕」とか、こういう発言がされとるわけです。そういったことに対しては、やはり侮辱だと。私たちはこういった議案の審査付託に関しては慎重に取り扱ってきておりました。これは明らかに有明町の議員を侮辱したと私は思っております。  それと次に、今、12日の件をおっしゃっておられましたけど、12日の件を総務委員会開催後、13日の総務委員会の中でまた同じような発言があったわけです。議会は公開が原則です。それを秘密会みたいにおっしゃられると非常に心外なんですよ。そういった理由で出させていただいております。 8 4番(楠 晋典君)  まず、総務委員会の中での有明町の議員さん方に対する侮辱の発言ということですけれども、これは有明町時代に本会議主義をとっておられたということで、今の市議会の委員会主義とは違うという前提を置いて、議案が委員会に付託されている手順の中の発言であって、単純に有明町の議員さんの方々を侮辱することへの発言ではないと私は思います。  さらに言えば、その委員会の中で誤解を招く発言だったと、有明町議を経験された方々へ深く反省して謝っておられます。委員長に対しても同様に謝罪して、そこでこの件は収束しております。委員会での発言でこれだけの謝罪をして、なおかつ委員長はそれぞれの議員に対して今の謝罪で大丈夫かと確認をしておきながら、この懲罰の場を設けていることは非常に遺憾であると思いますが、どうでしょうか。  それともう一つ、総務委員会が侮辱されたためとの理由でありますけれども、この本会議の一般質問の文脈を読みますと、松坂議員は、傍聴が制限つきで、テレビ、インターネット放映等の公開がなされていない委員会へ議論を持ち込むのではなく、既に公開されている議場で今話しているのだから、今するべきではないかと言っておる。市民に開かれた議会を目指す上で、委員会主義をとっているならば、委員会も本会議に近い公開をつくっていくことが当然ではないかと総務委員会でも松坂議員は弁明している。このような内容が背景にあって、なおかつその説明も既にしているし、この「〔発言取消〕」という言葉だけを挙げて、この懲罰委員会をすることはやり過ぎではないかと私は思いますけど、いかがでしょうか。(発言する者あり) 9 13番(濱崎清志君)  まず、本会議だとか委員会中心主義じゃなくて、議長が宣告してから私たちは議案の審議に入るわけです。委員会中心主義であろうが、本会議中心主義であろうが、一緒なんですよ。付託というのはやっぱり議長が宣告をしてから議会は委員会の活動も本会議もできるんです。その辺の解釈の認識が違うのかなと思っております。  それと、今、私が委員会の中でそういった納得をしたような発言があるということですが、会議録を見ていますけど、そういう発言はしていないです。永尾委員のほうからそういったいいのかという発言はあっているみたいですけど、今の訂正でオーケーなのかという発言はあっておりますけど、私はしておりません。記録を見ていただければ結構だと思います。  そういった中で、要するに公開がまず原則の本会議であり、委員会であります。委員会は条例で委員会の承認をとって傍聴者を入れていいかどうか諮るわけですね。今回は傍聴者を入れたほうがいいだろうと、いや、入れてもいいよという委員会の承諾ができて初めて進めていけるわけですけど、それを本会議と同じようにしますと──本会議にはそういう制限がないんです、委員会にはあるんですよ。この議員必携を見てもらっても。うちの条例の中にもあるんです、そういった規定というのは。  そういったことに対して処分要求含めて、あわせてやっているんですね。自分の解釈で議会をずっと進めていかれると、それはテレビなんかで聞かれている方々は混乱するでしょう。間違ったことを言われているわけですよ。テレビがないから公開じゃないんだとか、そういう問題じゃないと思っておりますので。(発言する者あり) 10 4番(楠 晋典君)  この9月12日の発言の内容は松坂議員の一般質問であったので、相手方はもちろん理事者であります。総務委員会という言葉が出てきていますけれども、総務委員に対して「〔発言取消〕」でどういうことというのではなくて、本会議で30分の発言時間が制限されている、十分に納得いく答弁が聞けなかったことに対して、詳しい話は委員会でするということの先延ばし的なことをしたくなかったがための発言であって、また、それを必要以上に断言せずに市民への情報公開を進めていただきたいという思いであると私は思います。  したがって、本来、懲罰動議を出すのであれば、その提案者は理事者じゃないんですか。(発言する者あり)提出者自身にはそのようなことすら必要がなかったのじゃないか。侮辱されているとのことですけれども、むしろ本会議…… 11 議長(生田忠照君)  楠議員、楠議員の意見になっていますので、質疑に集中してもらっていいですか。(発言する者あり) 12 4番(楠 晋典君)続  侮辱されているというところですけれども、むしろ本会議での十分な納得のいかない答弁を容認するような、むしろ議員として資格自体をおとしめることを容認しているようなことにつながらないか。このような懲罰動議をするまでもなく、会議録の訂正や議場での説明をする機会を与えれば、それでよかったんじゃないでしょうか。ここまでせいなんでしょうかね。  もう一つの委員会での声を荒げた言い合いは…… 13 議長(生田忠照君)  楠議員、質問をしてください。短く、済みません。長くなって何を聞いているのかちょっとわからなくなってきていますので。 14 4番(楠 晋典君)続  もう一つの委員会での声を荒げた言い合い、非常にこれは残念だったなと私も感じております。ただ、この辺もお互いに声を荒げている。やじの声も大きかった。お互いに冷静さを失ってしまったのではないでしょうか。その腹のおさまりのつかない感情に任せたようなこの懲罰動議こそ、(発言する者あり)疑念の声が聞こえてくるんではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 15 13番(濱崎清志君)  楠議員が誤解されていらっしゃると思うんですけど、あくまでも議会の中での発言というのは、議会に申し出て、あるいは委員会に申し出て、委員会の、あるいは議会の許可を得て、その上で発言の取り消し、あるいは訂正ができるわけです。だから、今おっしゃるようなことはちょっとおかしいと思うんですよ。だから、議会のルールに従って私は動議を出しているわけです。その辺については理解していただきたいと思います。 16 議長(生田忠照君)  質疑を終結いたします。  松坂昌應議員から両件について一身上の弁明をしたいとの申し出があっております。これを許すことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 17 議長(生田忠照君)  御異議がありますので、起立により採決をいたします。  この申し出に賛成の議員の起立を求めます。(発言する者あり)  一身上の弁明をしたいとの申し出を許すことに御異議ありませんかということでございます。これに賛成の議員は起立を求めます。     〔賛成者起立〕 18 議長(生田忠照君)  起立少数であります。よって、松坂昌應議員の一身上の弁明を許すことは否決されました。  お諮りいたします。本件については、その提出とともに委員会条例第7条第1項の規定により懲罰特別委員会が設置されました。また、会議規則第157条の規定により、委員会付託を省略して議決することができないこととなっております。  本動議を懲罰特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 19 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、本動議を懲罰特別委員会に付託することに決定いたしました。  松坂昌應議員の入場を求めます。     〔松坂昌應議員入場〕 20 議長(生田忠照君)  お諮りをいたします。懲罰特別委員会の委員の定数は、委員会条例第7条第2項の規定により8人となっております。懲罰特別委員会委員にお手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 21 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8人の議員を懲罰特別委員会委員に選任することに決定をいたしました。  しばらく休憩をいたします。  休憩中に懲罰特別委員会を開催いたしますので、議会会議室に御参集をお願いいたします。                              午前10時18分休憩                              午後4時48分再開 22 議長(生田忠照君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、時間を延長いたします。  しばらく休憩いたします。                              午後4時49分休憩                              午後6時6分再開 23 議長(生田忠照君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求の件及び松坂昌應議員に対する懲罰動議の件を議題といたします。  懲罰特別委員長の審査報告を求めます。 24 懲罰特別委員長(馬渡光春君)(登壇)  本会議において懲罰特別委員会に付託されました松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求の件及び松坂昌應議員に対する懲罰動議の件について、委員会を開き審査いたしましたので、その概要を御報告いたします。  正副委員長の互選の結果、委員長に私、馬渡が、副委員長に本田順也議員が選出されました。  委員会での主な内容は、この懲罰動議、処分要求が出された理由や経緯を具体的に説明してほしいという意見に対し、地方自治法第133条で議会の会議または委員会において侮辱を受けた議員はこれを議会に訴えて処分することができると規定されている。有明町の議員、あるいは総務委員会が侮辱を受けたということで、このルールに従ってやっているとの説明がありました。  次に、経緯の事実確認の説明を行いました。  その後、事実確認と質疑を行い、「────────────────〔発言取り消し〕─────────────────────────────」との発言について、本人は発言の自由の範囲内だと言っている。委員会室が議場ほど公開されていないということから、「〔発言取消〕」であると断言しているわけではなく、この文脈から侮辱を受ける場面があるのかと思うとの意見。  「〔発言取消〕」でやろうと断言している。市民が明らかに誤解をするような言葉を発することが一番の問題であるとの意見。  委員会でも「〔発言取消〕」であると断言している。しかし、委員会でも傍聴人は入っており、そのような現実を見ると、「〔発言取消〕」には当てはまらない。市民に誤解を与える非常に重い問題であるとの意見。  本人は言論の自由の範囲内であると言っており、解釈の違いである。言葉だけを取り上げて懲罰委員会まで開かれるのはおかしいと思うとの意見。  言論の自由はあるが、ある程度ルールと範囲がある。表現の自由の範囲を逸脱して市民を困惑させる言葉が多く出たのではないか。各議員、委員会、議会も侮辱された気がするし、懲罰を検討するに値する事柄であるとの意見。  委員会で「─────〔発言取り消し〕──────」という屈辱的な言葉を浴びせている。議員は品位のある言葉を使うべきであり、深く反省をしてもらわないと、今後の議事進行、議会の進行に支障が出てくる可能性があるとの意見。  一般質問でのやりとりは、理事者に対して納得のいく答弁がなかった、委員会に先延ばしにされたような意図が感じられたことに対してのものであり、総務委員会に対して「〔発言取消〕」であると言っているわけではない。「──〔発言取り消し〕───」との発言は、その前段もあり、言った言わないのお互いさまであるとの意見。  提案者が松坂議員に説明したのは、議会の流れ、審議をする方法を間違えているということで話をしているとの意見。  その件については言葉の正確性に欠けていたと反省している。申し訳なかったと弁明しているとの意見。  議員の発言を訂正、取り消しをする場合は、自分が削除の申し出をしなければならない。それは一切行われていないとの意見。  有明の議員に対して総務委員会で謝罪しているが、その謝罪について、その後、動いているのか。  議員自らの発言の取り消しがないとできない。それが議会のルールであるとの意見。  この問題は総務委員会から始まったが、今や議会全体の問題になっている。1人の議員として十分に反省してもらいたいとの意見。  「─────〔発言取り消し〕──────」「─────────〔発言取り消し〕──────────────────────」と物すごく激情したような言い方をされた。一方で反省の言葉を言っているが、それではおかしい。ここできちんと品位のある態度、言葉をとってもらえるような状況をつくっていただきたいとの意見。  総務委員会において私は有明の議員だが、町議時代は経験していないが、合併して13年になるが、まだ根底にこういう思いが議員さんでもあるんだと、逆に言えばこの言葉を聞いてショックを受けた。何度も言うとおり発言の自由はあるけれど、言ったもん勝ちであっては議員はいけないと思う。全責任を持って発言をしないといけないとの意見が出されました。  以上が主な内容であります。  松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求の件について、懲罰を科すかどうかの討論の中では、処分の必要はないと思うという討論。  議員は議場、委員会では重たい言葉を発しているということで議員活動をすべきと思う。そういう意味でも何らかの処分をすべきであるとの討論。  今回は侮辱ということだが、差別も入っている思う。有明と島原は合併して13年。この13年の間で苦労してきた中で、議員がどれだけ有明のことを思ってきたか。一生懸命に今までしてきていることに対して、有明の議員はという差別発言、自分たちは侮辱を受けた。懲罰は当たり前だと思うとの討論が出されました。  採決の結果、賛成多数で懲罰を科すことに決定いたしました。  次に、懲罰の種類についての意見では、採決の結果、戒告の懲罰は賛成少数で否決、陳謝の懲罰が賛成多数で可決された。  陳謝文については、一般の方にわかりやすい文言に変更した。  次に、松坂昌應議員に対する懲罰動議の件について、懲罰を科すかどうかの協議の中では、あくまでも表現の自由の範囲内と捉えており、科さなくてよいという意見。  これは本会議において、テレビ放映中の発言であり、聞いている市民の方々が誤解するようになっており、言論の自由とはいえ、品位、内容の正確性という部分について思慮が欠けており、処分をお願いしたいとの意見。  市民に誤解を与えるような断言した言い方であり、本当に重い言葉と思う。何らかの処分が必要であるとの意見があった。  討論では、あくまでも発言の自由の範疇であり、懲罰を科すべきでないとの意見。  放映のないところでという意味を強く感じていたのが「〔発言取消〕」との表現につながったと思う。注意事項でいいのではとの討論。  本会議自体の信頼が著しく損なわれたような表現をしているので、何らかの反省をしていただくべき事案だと思うとの討論がなされました。  懲罰を科すかどうかの採決では、賛成多数で懲罰を科すことに決定いたしました。
     次に、懲罰の種類についての意見では、侮辱に対する処分要求の件とそごがあればおかしくなるので、陳謝がよいという意見と、戒告でよいのではないかとの意見。  本人からの言葉で陳謝してもらうのが本来と思うので、公開の議場における陳謝をお願いするとの意見。  採決の結果、戒告の懲罰は賛成少数で否決、陳謝の懲罰が賛成多数で可決されました。  ここで、松坂昌應議員から一身上の弁明を受けた後、陳謝文を可決いたしました。  少数意見の留保の申し出があり、賛成者一人以上の賛成があり、少数意見として留保することと決定いたしました。  以上で懲罰特別委員会の報告を終わります。 25 議長(生田忠照君)  これより懲罰特別委員長報告に対する質疑を行います。 26 3番(本田みえ君)  委員長の報告に対して、誰に対して「〔発言取消〕」という言葉を使われたのかということを確認されたでしょうか。「〔発言取消〕」ということを誰に対して、委員会に対してだったのか、当局側にだったのかということと。  それから、過去に傍聴の拒否をされた件の説明等はあったのでしょうか。  もう一つ、懲罰動議が出された日にち、1件は12日の本会議中にあった件、それから、もう一件は13日の総務委員会であった件について動議が出されて、1つは懲罰動議、1つは処分要求、しかし、出された日にちは13日と同じ日になっていたようですが、このことについては何も議論はなかったのでしょうか。 27 懲罰特別委員長(馬渡光春君)  「〔発言取消〕」という言葉が誰に対してということでございましたけれども、委員の中からは理事者に対して納得のいく答弁がなかったということで、後で総務委員会でやろうということで、「〔発言取消〕」であるのどうのということで言っているのではないと、理事者に本人は言ったということで委員は発言をされております。  それと、傍聴の拒否ですか。傍聴の拒否は今回はありません。委員会を開く前に、傍聴者は全て許可をいたしました。 28 議長(生田忠照君)  いや、過去の話です。 29 懲罰特別委員長(馬渡光春君)  過去は、済みません、委員会では出ておりません。  それと、この懲罰動議の提出の件でございますけれども、懲罰動議は、それは委員会の中では出ておりませんでしたけれども、9月13日同時に出ております。委員会の中での論議はあっておりません。 30 3番(本田みえ君)  「〔発言取消〕」の件に関しては、本人が理事者に対して言った言葉であるということを言われているということでよかったでしょうか。  それから、傍聴の拒否、過去の事例は特に議論にはならなかったと。(発言する者あり)傍聴の拒否が過去にそういった事例があったかということは……(発言する者あり)委員会ではなかったということの議論はされなかった。  それから、懲罰動議、処分要求に関しての出された日にちに関しての議論はされていないということでお受けしてよかったでしょうか。  総務委員長が13日の夜の懇親会の会場で、懲罰委員会にかけるけんねというようなことを言われた。そのときなぜ過去形ではなかったのかということを私自身ちょっとひっかかるところがあります。  なかなか「〔発言取消〕」ということは理事者に対して言ったことであったのに対して、今回のその動議は議員のほうから出されていることに疑問はなかったのでしょうか。 31 懲罰特別委員長(馬渡光春君)  過去に傍聴の申し出があったのを断ったのか。私は今懲罰委員会の委員長であります。過去のことはわかりません。何か聞くところによると、もう三遍目の懲罰だったと聞いておりますけど、そのとき私たちは議員でありませんでしたので。私がここで報告できるのは本懲罰委員会であったことだけしか報告できません。  それと、懲罰動議がいつ出たかというと、私たちは懲罰動議が出て、議長から付託を受けて懲罰委員会ができたわけですね。だから、その日にちの論議はしておりません。  それと、誰に対してということでございましたけれども、皆さんもここで聞いておられればわかったと思いますけれども、ここで論議ができないので、見えないところで「〔発言取消〕」でというのを本人からは理事者のほうに言ったんだということで委員からはあれがありました。 32 議長(生田忠照君)  質疑を終結いたします。  松坂昌應議員から両件につきまして一身上の弁明をしたいとの申し出があっております。これを許すことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 33 議長(生田忠照君)  御異議がありますので、起立により採決いたします。  この申し出に賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 34 議長(生田忠照君)  起立少数であります。よって、松坂昌應議員の一身上の弁明を許すことは否決されました。  これより松坂昌應議員による侮辱に対する処分要求の件について討論を行います。 35 4番(楠 晋典君)  私自身委員でこの懲罰委員会に参加しておりまして、先ほどの懲罰特別委員長の報告の中にももちろん私の発言も入っておりまして、非常にここまでせいなんとかなという思いがあったものですから、委員会の中でも繰り返し言わせていただいたところもあるし、松坂議員自体が非常に反省もしておられるというところもありましたので、そういったことも言わせていただきました。  先ほどから言っておりますように、その当時、一般質問であるので、理事者に対しての、本会議の30分の発言時間が制限されていることからの十分に納得がいかなかったことに対して、委員会への先延ばしをさせたくなかったがための発言であると。だから、その辺で総務委員さんあたり、総務委員会自体に侮辱があったわけではないと。本人も総務委員会の中でそういうふうに弁明もされておられます。  そして、もう一つの有明町出身の議員さんに対しての侮辱的な発言ということを理由とされておりますけれども、これも当時の有明町時代の本会議主義で、今の島原市の委員会主義、そこら辺の違いを前段として話すことの中での発言のすれ違いというかな、そういったところが非常に大きかったものですから、こういった結果になってしまったんであろうと私は感じております。(発言する者あり)  そうですね、討論やけん、陳謝の処分があっておりますけど、私はこの陳謝の処分に対しては反対の立場で討論したいと思います。 36 議長(生田忠照君)  有明町の議員の件ですよ。反対ですね。 37 4番(楠 晋典君)続  はい、そうですね。 38 議長(生田忠照君)  わかりました。 39 3番(本田みえ君)  反対の立場で討論をいたします。  処分要件に対する反対討論としては、一般質問で使った「〔発言取消〕」と言った言葉から、委員会主義と本会議主義との違いを強調したことが有明の議員に精神的苦痛を与えたことは本人が一番反省をして謝罪をしているところであります。(発言する者あり)  そもそも本会議中に一般質問の中で松坂議員は庁舎建設費の……(「議題が違うよ」と呼ぶ者あり) 40 議長(生田忠照君)  処分要求に関する討論をお願いします。 41 3番(本田みえ君)続  済みません。──謝罪をしております。そのことをとってみると、本人は有明の議員を陥れるとか、そういったことではなく、委員会主義の違いによってこの問題発言が生じたものと認識をしております。その会場で本人は謝罪をしておりまして、このことに関しては戒告がふさわしいのではないかということで反対をいたします。 42 14番(本田順也君)  先ほどからこれについて陳謝のほうで反対をされている議員さんたちも少し甘い考えじゃないかなというふうに思います。というのも、実際陳謝はしているんだと言われております。悪いことをしたんだと、それを委員会の中で謝ったという形なら、確かに悪いことをしたと認めているなら、陳謝するべきですよ。それが当たり前なのに、陳謝はここではできません、委員会ではしました、それは納得できないと思います。  実際、有明と島原というのが合併してもう13年、その中で有明の議員とか、有明の人はとか、そういう形を出すという時点で間違いじゃないかなというふうに思います。それを今さらになってから、実はそういう意思はなかったんだと、そういう意見をされている。自分たちは最初の意見、一番最初の言葉というのが本当に侮辱されたというような意思であります。これは私の選挙で上がってきた、その押してくれた人たちに対しても失礼だと。  また、一番最初に言われた濱崎議員、総務委員長ですけど、総務委員長も有明の出身です。そういった人たち、有明の人たちが頑張って、その人たちを上げたんだという気持ちもあるんですよ。そういったことを簡単に、ああ、済みませんでしたというような感じじゃ、そういう受けとめ方では絶対だめだというふうに思います。  これから先もそういった意見は絶対言ってはいけないというふうに思いますので、今回は陳謝についてはぜひともしていただきたいということで賛成したいと思います。  それと、総務委員会の中で「〔発言取消〕」状態であると言わないとか言っていますけど、総務委員会の中ではちゃんとそういう発言はされたというふうにありますので、ぜひともそういうところを勘違いしないようにお願いします。 43 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は松坂昌應議員に陳謝の懲罰を科すことであります。  御異議がありますので、起立により採決をいたします。  本件については、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 44 議長(生田忠照君)  起立多数であります。よって、議員に陳謝の懲罰を科すことは可決されました。  松坂昌應議員の入場を求めます。     〔松坂昌應議員入場〕 45 議長(生田忠照君)  ただいまの議決に基づき、これより松坂昌應議員に対し懲罰の宣告をいたします。  松坂昌應議員の起立を求めます。     〔松坂昌應議員起立〕 46 議長(生田忠照君)  松坂昌應議員に陳謝の懲罰を科します。  松坂昌應議員に陳謝をさせます。  松坂昌應議員、陳謝文の朗読を願います。 47 2番(松坂昌應君)           陳 謝 文  私は、9月13日の総務委員会における発言中に、有明町出身の議員に対し、無礼な言葉を用い侮辱しましたことは、議会の品位を保持し秩序を守るべき議員の職責に省みて、まことに申しわけありません。  ここに深く反省し、今後このようなことを二度と繰り返さないことをお誓いして陳謝します。  令和元年9月26日              島原市議会議員 松坂昌應 48 議長(生田忠照君)  松坂昌應議員の退場をお願いいたします。     〔松坂昌應議員退場〕 49 議長(生田忠照君)  次に、松坂昌應議員に対する懲罰動議の件について討論を行います。 50 4番(楠 晋典君)  この1番目と2番目の懲罰に対する委員会が一括質疑であったため、先ほどの私の討論と一部重複しますけれども、この「〔発言取消〕」という言葉だけを取り上げて懲罰委員会をすることはやり過ぎではないかと私は思います。それに対する、そういうふうに発言したということに対して非常に詳しく丁寧に説明をしながら、弁明もしております。どこかこの懲罰委員会が開かれる以前に何かそういう文言の訂正であるとか、委員長の采配があったのではないか、そういったところも模索する必要があったんじゃないかと私は思います。  反対の立場で討論しております。よろしくお願いいたします。 51 3番(本田みえ君)  私も反対の立場で討論をさせていただきます。
     先ほど松坂議員の一般質問の内容を話しておりましたが、庁舎建設の追加議案に出された2,000万円の内訳について詳しい説明がなく、400万円という傍聴席との間の透明な仕切りがなぜ必要なのか、納得…… 52 議長(生田忠照君)  議員、関係のない部分は削除してください。 53 3番(本田みえ君)続  そういった説明がなされないことに対して議員は指摘をしております。過去において委員会で傍聴の拒否をされたことがあり、そのことは「〔発言取消〕」に近い状態ということを議員に強く植えつけております。  こういった経験から、今回も委員会の中でその審議をするのではなく、一般質問の中で、この本会議場の中で、その釈明をきちっと説明をしてほしいという意味合いから「〔発言取消〕」という言葉が出てきたものと思います。  委員会は制限公開であります。完全公開でないことから、本会議場からすると透明性が落ちることを指し、この「〔発言取消〕」状態という表現になったと。  しかも、総務委員会を指摘するのではなく、理事者は納得のいく説明をすべきで、その責任を果たしていないと指摘したもので、委員会を批判したものではないということは明確であります。  よって、この処分に対して反対をいたします。 54 16番(北浦守金君)  私は賛成の立場で討論をいたします。  まず、今回私、一般質問の松坂議員の発言を聞いていて、議会全体を「〔発言取消〕」というふうな受けとめ方をしました。そういった中で、本人自体が委員会で私とやりとりの中で、総務委員会に限らず、島原市議会の委員会は「〔発言取消〕」状態であると私の判断で言っていると、現実にこういう発言があっているんですよ。本人はそういうふうに思っていらっしゃるんです。これはもう議事録の中にきちんとうたわれているわけです。議事録としてあるわけです。そういう本人自体が議会全体を「〔発言取消〕」というような捉え方をされている、これはやはり懲罰に値するというふうに私は思いますし、今回の陳謝の懲罰の対応というのは決して間違っていない判断であるというふうに理解し、賛成いたします。 55 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決をいたします。  本件に対する委員長の報告は松坂昌應議員に陳謝の懲罰を科すことであります。  御異議がございますので、起立により採決をいたします。  本件については、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 56 議長(生田忠照君)  起立多数であります。よって、議員に陳謝の懲罰を科すことは可決されました。  松坂昌應議員の入場を求めます。     〔松坂昌應議員入場〕 57 議長(生田忠照君)  ただいまの議決に基づき、これより松坂昌應議員に対し懲罰の宣告をいたします。  松坂昌應議員の起立を求めます。     〔松坂昌應議員起立〕 58 議長(生田忠照君)  松坂昌應議員に陳謝の懲罰を科します。  松坂昌應議員に陳謝をさせます。  松坂昌應議員、陳謝文の朗読を願います。 59 2番(松坂昌應君)           陳 謝 文  私は、9月12日の本会議における一般質問の発言中に、不穏当な言葉を用い、議会の品位を保持し秩序を守るべき議員の職責を果たせず、まことに申しわけありませんでした。  一般質問中及び9月13日の総務委員会における不穏当発言を含む文言に関する部分の発言の取り消しを願い出ます。  ここに深く反省し、今後このようなことを二度と繰り返さないことをお誓いして陳謝します。  令和元年9月26日              島原市議会議員 松坂昌應 60 議長(生田忠照君)  議長のほうから松坂昌應議員に申し上げます。  議会での発言については、地方自治法、または会議規則で簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならず、言論の品位を保持しなければならないと規定されております。法の趣旨を尊重して、以降、発言については特に事実に基づき、慎重に御発言されるよう強く注意いたします。よろしくお願いいたします。  それでは、議長の名において、後刻、会議録の精査の上、不穏当発言と認められる部分については、松坂昌應議員の発言から削除したいと思います。  日程第3.第51号議案から日程第19.請願第4号まで、以上17件を一括議題とし、各委員長の審査報告を求めます。  総務委員長。 61 総務委員長(濱崎清志君)(登壇)  総務委員長の報告をさせていただきます。  9月12日の本会議におきまして総務委員会に付託をされました第51号議案、第57号議案、第58号議案、第59号議案、請願第3号及び請願第4号について、9月13日に本委員会を開き審査をいたしましたので、その概要について御報告をいたします。  まず、第51号議案 島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴い、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、島原市消防団員の欠格事項を見直すほか、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、成年被後見人の資格条件を見直すとのことだが、詳細な説明を求めるとの質疑には、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴い、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討が行われ、必要な見直しがなされている。成年被後見人等を資格、職業、業務から一律に排除する規定を設けている制度ごとに、必要な能力の有無を個別に判断する規定に変更されているとの答弁。  現団員では対象者はいるのかとの質疑には、団員による場合は各分団から推薦を受けて市長の承認を得て団長が任命することになっているが、現在、該当者はいないとの答弁がなされております。  特に異議はなく、第51号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定をいたしました。  次に、第57号議案、第58号議案、第59号議案、以上3件の建設工事請負契約の一部変更についての議案については、建築主体工事においては鉄骨工事及び内外装工事等を一部変更、電気設備工事においては受変電設備工事及び電灯設備工事等を一部変更、空調設備工事においては空調設備工事及び換気設備工事等を一部変更したことにより、さきに議決を受けた建設工事請負契約に係る契約金額の変更についての議案であり、関連があるので一括して審査を行いました。  主な質疑と答弁は、建築主体工事において、自動ドアの1カ所を電気を使わない自動ドアへ変更、議場の傍聴席転落防止パネルの追加、1階ロビー、エントランスホール等仕上げの変更など、まとめて約730万円の増額とのことだが、それぞれの金額を教えてほしいとの質疑には、電気を使わない自動ドアへの変更は約200万円、傍聴席転落防止パネルの追加に約400万円、1階ホール、エントランスホール等の仕上げの変更などが約130万円であるとの答弁。  議場の傍聴席転落防止パネルの設置については附帯工事なのか、それとも本体工事なのか。また、パネルの高さはどれくらいかとの質疑には、本体工事である。また、1メートルの腰壁の上に50センチメートルのパネルを設置するようにしているとの答弁。  傍聴席転落防止パネルの設置することになった経緯はとの質疑には、議会フロアについては、平成29年1月に新庁舎議事堂検討特別委員会が設置され、3回にわたり開催され、傍聴スペースは議員席最後列から一定の高さを確保し、議員と傍聴者との動線を分ける等の協議を議会側と行った。その後、総務部と議会事務局で協議し、パネルを設置することになった。傍聴席の腰壁が約1メートルであり、傍聴席から議場内への転落等を防止するとともに、議場と傍聴席との距離が60センチメートルと近く、議会運営において公平な審議を保つため、傍聴者の視界を妨げないことに配慮して、腰壁の上に透明のパネルを設置するものであるとの答弁。  ガラスパネルではなく、壁を50センチメートル高くしたら、傍聴席から議員席最前列は見えるのかとの質疑には、傍聴席から前方は見えないことになる。議場の床と傍聴席の床の段差が10センチメートルしかないので、腰壁をそのまま上げると、すぐ後ろの傍聴者の目の前に来ることから見えなくなるので、ガラスパネルにしたところであるとの答弁。  傍聴席の最前列は記者席だが、どこの部分からの転落防止なのかとの質疑には、記者席には約45センチメートルのテーブルがついているが、最前列の両脇、記者席の両脇のスペースは、障害者、車椅子の方でも行けるようテーブルはなく、腰壁に接している。その部分の転落防止であるとの答弁。  ガラスやプラスチックなどの材質の検討はしたのかとの質疑には、アクリルパネルとガラスの比較検討を行った。その結果、材質段階の金額で約110万円高いと業者から説明があり、材質検討の段階からガラスで話を進めてきたとの答弁がなされております。  第57号議案についての討論では、議員と傍聴者のお互いの安全性を確保するために必要ということで決められたのだと思う。全体的に安全な視野を確保しながら、カメラの位置をよく精査していただき、傍聴者の個人情報もあるので、顔が写らないように進めていただきたいとの賛成討論。  強化ガラスの価格が高く、最小限の範囲に設置すればもっと安く抑えることができ、記者席の視覚を遮ることもないと思う。強化ガラスがあるからといって傍聴者がカメラに写らないわけではなく、どういった意味をなすのか疑問であるので、反対との討論。  全体的に理事者側の提出した内容と議論された話を聞き、やはり一番安心・安全な庁舎をつくるためには今回の変更は必要だと理解しているので、賛成との討論があっております。  挙手採決の結果、第57号議案は原案を否決することに決定いたしました。  また、第58号議案、第59号議案については、別に異議はなく、原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、請願第3号 「核兵器禁止条約」に関する請願は、核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書を内閣総理大臣に提出願いたいという請願であります。  主な質疑と紹介議員の答弁は、全国的にこの請願が採択された議会の数はわかるのかとの質疑には、同趣旨の意見書を出しているところはあると思うが、全国の状況まで把握していない。今回は島原市と南島原市に請願を出されている。雲仙市には昨年請願が出され全会一致で採択されており、長崎市については、請願を受けてでなく、議員提案としての意見書を可決しているとの答弁。  長崎、広島のそれぞれの県民の方は核なき世界を目指し取り組んでいることは承知しており、国自体も取り組んでいると受けとめているが、紹介議員はどう思うかとの質疑には、日本国政府の場合、非核三原則「核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」が一番基本にあると思う。アメリカの軍備の背景には核兵器があり、核の傘という言い方をされているが、日本を守るために日本の領海に入ってくるときには核を持ち込まないでほしいという意味が込められていると解釈している。また、意見書にもある非核三原則の国是を改めて確認する意味合いもあると思う。被爆県長崎の自治体の島原市として、核兵器をなくすという意味で、ぜひ署名・批准を総理に伝えるべきであるとの答弁。  討論では、我が党も議論をしている最中であり、日本が核の傘下にあるという部分で、国としてはこの条約には署名できないという状況だと判断している。内容的にはいいと思うので、前向きに検討して賛成できるよう、党としても酌み上げていき、先に進みたい。反対ではないが、今回は見送らせていただきたいとの討論。  核兵器禁止条約が国連の中で議論されている中、日本は曖昧な立場に立ち、核の傘に守られているという大きな意識がある。唯一の被爆国として、日本がきちんとした姿勢を出していかないと、このことは前に進まない。国際社会においても、日本が非難を浴びるのではないか。被爆県の中の一自治体として、ぜひこのことを国に対して求めていきたい。賛成であるとの討論。  国がまだはっきりしていない立場なので、今、市のほうから意見を上げてもどうにもできないと思う。党の立場で決められた方向でいきたいので、今回は反対するとの討論。  核自体は最強の武器であり、実際に被害の影響を受けるのは一般市民、不特定多数の人であるとの長崎市長のスピーチを聞いて心が震えた。今の日本もリーダーシップをとって言えない立場にあるが、被爆地長崎県の市議会としては賛成の意見を通してもらいたいので、賛成するとの討論がなされております。  挙手採決の結果、請願第3号は不採択とすることに決定いたしました。  次に、請願第4号 国に対し「2019年10月からの消費税率10%への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求める請願は、2019年10月からの消費税率10%への引き上げ中止を求める意見書を国会に提出してもらいたいという請願であります。  主な質疑と紹介議員の答弁は、複数税率は商売をされている方には少し複雑になっていると思うが、市民的感覚からすると歓迎すべきではないかと思うが、どうかとの質疑には、インボイス制度により、これまでは売り上げが1,000万円以下の免税事業者が取引先との関係で課税業者にならざるを得ない状況をつくっている。今回の複数税率は非常に複雑であり、市民全員が納得し、理解できるかどうか非常に危惧されているので、複数税率そのものを歓迎するというわけにはいかないとの答弁。  今回の消費税増税は、医療、介護、年金だけではなく、子育ての部分の財源にも対応していくことになっている。もし、消費税を増税しない場合は、財源をどこから見つけてくるのかとの質疑には、これまで消費税を増税してきた背景には、法人税の減税があり、一部企業の利益は上がっているが、国民は苦しんでいる真逆の相反するようなことがずっとある。財源については、今回最大となった防衛費や法人税を見直さなければならないのではないかとの答弁がなされております。  今回の2%の増税については、少子化対策という目的がしっかりしており、人口減少対策に一番効果があると思うが、その増税分の使途についてはどう考えているのかとの質疑には、使途については、子育て、社会保障というところであり、それはやはりきちんとしなければならないと思うが、その財源自体は消費税に頼らないというのが正しいと思う。経済が非常に冷え込んでいる今の状況のときに増税して大丈夫なのかと思うとの答弁。  討論では、全世代にわたる福祉にきちんと対応し、人口増を狙っていく。高齢化の中で元気なお年寄りをきちんと守っていくという方向ならば、この増税は本当にいたし方ないことを強調し、反対であるとの討論。  軽減税率やインボイス制度の導入という形で増税のスケジュールが組まれているようだが、4年後に始まるインボイス制度、適格請求書等保存方式の導入により、地方の中小零細企業が今後対応していけるのか懸念される。社会保障の財源に充当するという部分も大変重要かと思うが、店を閉めざるを得ない、収益増になるというよりも収益減になるという回答が大半を占めていた。実施までの期間は短いが、このことに異議を申し上げ、考えを改めていきたい。賛成であるとの討論。  消費税が始まった背景には、社会福祉の面を充実させる目的があり、今からもさらに高齢者はふえ、児童は減っていく。消費税増税で企業が成り立たなくなる前に、人がいなくなり、営業しようとしても営業ができなくなる。これから先は日本がなくなってしまうという懸念があり、全体のことを見ていけば、消費税はあって当たり前だということになるので、反対との討論がなされております。  挙手採決の結果、請願第4号は不採択とすることに決定いたしました。  以上で総務委員会の報告を終わります。 62 議長(生田忠照君)  産業建設委員長。 63 産業建設委員長(林田 勉君)(登壇)  9月12日の本会議において産業建設委員会に付託されました第52号議案、第63号議案及び第65号議案につきまして、9月17日、委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。  まず、第52号議案 島原市水道事業給水条例の一部を改正する条例は、水道法等の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるほか、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、給水装置工事事業者の指定を5年に一度更新するとのことだが、法施行日の10月1日から一斉に更新するのかとの質疑には、指定店の登録は平成10年から始まり、そのときの登録業者は38社であったが、現在は市内66社、市外89社の計155社である。更新については登録年に応じた経過措置が設けられているとの答弁。  市内で水道工事を一度でも行う場合は登録が必要であるため、登録事業者がふえたと思われる。そのための法律改正なのかとの質疑には、一度登録したら無期限であり、事業廃止や休止届がない場合は事業の実態が把握できないこと。また、登録業者の資質の維持、向上を図るという目的も改正の趣旨にあるとの答弁。  更新手数料5,000円と竣工検査時の手数料1,000円の根拠は。また、竣工検査の実績はあるのかとの質疑には、どちらも人件費、物件費で算出した。更新手数料については2時間、竣工検査については30分とした。竣工検査の申し込み件数は平成30年度で204件であるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第52号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定しました。  次に、第63号議案 平成30年度島原市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額1億3,780万9,085円、歳出決算額1億2,763万6,655円、差し引き1,017万2,430円の繰越決算となっております。  主な質疑と答弁は、一般会計からの繰入金があるが、償還期限はいつか。また、繰上償還はできないのかとの質疑には、地方債の償還が令和7年までの計画である。繰上償還の際の利率、借入時の利率がほとんど変わらないこともあり、平準化させ、安定な運営をしたいとの答弁。  使用料7,484万8,000円のうち、市が関係している分はどれくらいかとの質疑には、外港にある足湯と飲泉所等を島原市が直接契約をし、一般会計から支出をしている。28立方メートルの年間約680万円の契約であるとの答弁。  収入未済額の内訳はとの質疑には、1つ目が約2,000万円、2つ目が約100万円、3つ目が約26万円である。約2,000万円の方は納入の催促を行っているが、厳しい状況である。約100万円の方はお亡くなりになったので、家族の方と再度お話をしようと考えている。約26万円の方は少しずつだが納入をしていただいているとの答弁。  時効が成立しない対応はしているのか。また、時効中断の条件はあるのかとの質疑には、約2,000万円の方については時効にならないよう裁判所に時効中断の申し入れをしている。債権があることを本人がわかっていれば、債務は継続するので、定期的に納入の催促を行っているとの答弁。  新たな未収はないのか。未収金が発生しないような努力はしているのかとの質疑には、新たな未収は現在はない。6月定例会において、3カ月滞納の場合には給湯を停止するという条例改正を行ったとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第63号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  次に、第65号議案 平成30年度島原市水道事業会計余剰金の処分及び決算については、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、決算に伴う余剰金を処分し、あわせて同法第30条第4項の規定に基づき、議会の認定を受けようとするものであります。  主な質疑と答弁は、有明地区の配水管の管路延長の計画はとの質疑には、132キロメートルのうち、約半分の更新が済んでいる。現在、令和5年度までの計画で、上の原浄水場及び安中配水池の耐震化事業を行っており、その後、残りの半分の配水管の更新事業を予定しているとの答弁。  その耐震化事業の進捗状況はとの質疑には、新設する上の原浄水場に白土湖近くの水源から原水を送る管の布設を行っている。また、新設する用地については、契約締結が完了したので、今後造成に取りかかることになるとの答弁。  安中地区の給水温度上昇改善のための放流はどのくらいか。その解消の計画はあるのかとの質疑には、本年度は120日間放流したが、放流総量は2万8,000トンくらいである。上の原浄水場から新設する安中配水池に送り込む計画をしているとの答弁。  水道代の未納の状況はとの質疑には、平成30年度は3,576件で2,498万1,000円であるとの答弁。
     収納率が若干下がってきているようだが、徴収方法が変わったことが理由ではないのかとの質疑には、平成24年度からコンビニ収納を開始し、利用は約10%である。また、納付組合が平成29年度で終了し、そのうち8割程度が口座振替に移行されているので、その影響は感じないところであるとの答弁。  停水する場合の手順は──水をとめるということですね──との質疑には、未収金、未収月などにより停水対象者としてリストアップを毎月行い、停水予告などを発送し、最終的にお支払いいただけない場合に停水処分とするという流れであるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第65号議案は原案は妥当であり、経理は適正であると認め、可決及び認定することに決定いたしました。  以上で産業建設委員会の報告を終わります。 64 議長(生田忠照君)  教育厚生委員長。 65 教育厚生委員長(種村繁徳君)(登壇)  教育厚生委員長の報告をいたします。  9月12日の本会議において教育厚生委員会に付託されました請願第2号、第53号議案から第56議案、第62号議案及び第64号議案につきまして、9月18日、本委員会を開き審査をいたしましたので、その概要について御報告をいたします。  請願第2号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択要請についての請願は、計画的な教職員の配置に向けた新たな教職員定数改善計画を策定すること、また、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持することが実現されるよう、国に意見書を提出願いたいというものであります。  主な質疑と紹介議員の答弁は、教職員は足りないのかとの質疑には、現状、臨時的な教員などで体制はとられているが、今のうちにいろいろな形の制度を強化して教員を育てていく体制をスタートしなければならない。これからの教員のことを考えれば十分ではない、足らないと考えているとの答弁。  学校司書などの費用も、本来は国が見ないといけないと思う。今回数字の目標を入れていないのは少しハードルを下げた感じがするがどうかとの質疑には、ハードルを下げたのではなく、現行を守っていく形の請願に切りかえたとの答弁がなされております。  討論では、この請願については理解できるところも多い。しかし、現場を見てきているつもりだが、教職員定数は十分ではないかと思っているので、反対するとの討論。  子供たちのための時間をふやすためにも、教職員定数の改善計画を策定することは大事だと思う。また、最低限、今の制度だけはきちんと維持してもらいたいので、賛成するとの討論がなされております。  挙手採決の結果、請願第2号は不採択とすることに決定をいたしました。  次に、第53号議案 島原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、この制度の活用状況に関する質疑には、災害弔慰金等の支給については、災害救助法の指定を受けた区域が該当することになる。本市では雲仙普賢岳噴火災害のときに災害援護資金を支給した経緯があるとの答弁。  具体的な整備内容に関する質疑には、支払い猶予に関する規定については、これまで施行令に規定されていたが、その重要性の観点から法律に新設されている。  また、償還免除に関する規定の事由に、新たな破産手続開始の決定、また、再生手続開始の決定を受けたときについても、災害援護資金の償還未済額の全部、または一部の償還を免除することができるよう追加が行われている。  さらに、市が支払い猶予や償還免除をするか否か判断するため必要な場合は、借り受け者等に対して収入等の報告を求めることができることや、ほかの官公署に対しても資料等の提出等を求めることができるという規定が新設されている。  施行令では、法律に規定されている償還金の支払い猶予をやむを得ず認める理由について、災害以外に、盗難、疾病、負傷、その他市がやむを得ないと認めた場合と規定されているとの答弁。  原資に関する質疑には、国が3分の2、県が3分の1となり、国、県から市が借り受けて被災者に貸し付けを行うという流れになるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第53号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第54号議案 島原市保育所設置条例の一部を改正する条例は、子ども・子育て支援法の一部改正により、幼児教育・保育が無償化されることに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、保育料について、今回の幼児教育・保育の無償化に伴う法律及び条例の改正で、本市の負担額はどうなるのかとの質疑には、保育料については、現在、国が示す基準額からの軽減及び子育て支援事業のために、市の財源を約2億6,000万円活用しているが、今回の法律等の改正により、その負担額は1億3,900万円程度軽減される。  今年度は無償化の経費を国が全額、臨時交付金で見るが、令和2年度においては負担割合が従来のように、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1となるため、市の負担が7,800万円程度軽くなると試算しているとの答弁。  この条例改正で三会保育園の対象となる児童の保育料が無料となるとのことだが、市内のそのほかの園の児童の保育料の無償化について、法的根拠はどこにあるのかとの質疑には、私立保育所と認定こども園については、子ども・子育て支援法が法的根拠となるとの答弁。  別に異議はなく、第54号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第55号議案 島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、この条例の対象となる家庭的保育事業者は現在はいないとのことだったが、今後も出てこないのかとの質疑には、この事業は待機児童が多い自治体の保育をカバーするための制度であり、本市では待機児童がいないので、今後についても認可の可能性はほとんどない状況であるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第55号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第56号議案 島原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、食事の提供に関する費用の取り扱いの変更についての質疑には、副食費について、保育認定の3歳以上の方の分を新たに徴収するための改正であるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第56号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第62号議案 平成30年度島原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額69億6,647万8,834円、歳出決算額69億4,712万9,123円、差し引き1,934万9,711円の繰越決算となっております。  主な質疑と答弁は、平成30年度の収入未済額は幾らかとの質疑には、現年度課税分の6,362万6,037円との答弁。  滞納の主な理由は何かとの質疑には、国保税は国民相互扶助という観点から加入世帯全てに課税されており、収入が少ないことなどで完納までに至らない状況がある。30年度の課税については、29年度中の所得に対して課税していることから、事業の不振などによることもその要因であるとの答弁。  約1,379万円計上されている雑入の内容、また、収入未済額の理由は何かとの質疑には、主に交通事故等において保険者である市が支払った医療費を加害者に請求をし直す第三者納付金と、国保の被保険者証を持つ方が社会保険等に保険が変わられたときに手続をされるが、その手続中に、国保の被保険者証を出されて受診されるケースがあるが、その場合に本来の負担者に負担をしてもらう返納金がある。  収入未済額については、社会保険等の移行による保険給付費の手続や清算は、本人から市が給付をした7割分を返していただくことが原則としているが、どうしても事情により残ってしまうケースがあるとの答弁。  平成30年度から国保事業が都道府県化となったことによる前年度との違いに関する質疑には、都道府県化に伴い、決算額として約12億数千万円が歳入歳出とも減額となっている。主な要因は、高額医療費の共同事業、保険財政共同安定化事業が廃止されたことと、国庫補助金等の国庫支出金が県へ直接入るようになったことが挙げられているとの答弁。  決算額が大幅減となったが、担当課の業務量もその分減ったのかとの質疑には、都道府県化により、運営体制が市町村と県との共同運営に変わり、予算等も仕組みが変わったが、市町は今までと変わらず給付の主体で、今までどおりの業務がある。業務の統合など、いろいろな調整もあり、その分業務がふえているところもあるとの答弁。  ジェネリック医薬品の医療費削減効果に関する質疑には、平成30年度において数量のシェアが76.2%で、推計で2億4,100万円程度の効果が上がっているとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第62号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  次に、第64号議案 平成30年度島原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額6億2,000万2,331円、歳出決算額6億533万9,743円、差し引き1,466万2,588円の繰越決算となっています。  主な質疑と答弁は、後期高齢者医療保険料が県内で統一された時期に関する質疑には、後期高齢者医療制度は平成20年度から開始されたが、離島の一部地域において、当初、保険料の違いがあった。現在は県内統一となっているとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第64号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  以上、教育厚生委員会の報告を終わります。 66 議長(生田忠照君)  しばらく休憩いたします。                              午後7時26分休憩                              午後7時34分再開 67 議長(生田忠照君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  予算審査特別委員長。 68 予算審査特別委員長(上田義定君)(登壇)  9月12日の本会議において予算審査特別委員会に付託されました第60号議案 平成31年度(令和元年度)島原市一般会計補正予算(第2号)について、9月20日、本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。  平成31年度(令和元年度)島原市一般会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ3億2,724万4,000円を追加し、予算の総額を242億8,906万7,000円とするものであります。  各分科会からの報告でありますが、まず、総務分科会からは、歳出では、2款.総務費で財政調整基金積立金1億3,500万円の根拠となる数字は何かとの質疑には、平成30年度の剰余金3億673万6,000円のうち、翌年度へ繰り越す事業に充てる3,713万9,000円を差し引いた約2億7,000万円の半分を積み立てるものである。その根拠は、地方財政法第7条に、当該剰余金のうち2分の1を下回らない額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに積み立てるという規定があり、このルールに従い、前年の剰余金の2分の1相当を積み立てることで計上しているとの答弁。  これを積み立てた場合の総額は幾らか、また、財政調整とはどういう状況で基金を取り崩していくのかとの質疑には、今回の積立金と合わせて、平成31年度の現在高見込みは約7億1,000万円となる予定である。この財政徴収基金は、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てており、一般財源に充てるため取り崩しを行っているとの答弁がなされたとの報告。  次に、産業建設分科会からは、主な質疑としては、門内交差点道路改良工事の進捗状況はとの質疑には、地域の方の働きかけもあり、土地の所有者が快く協力していただけるとのことで今後取り組んでいきたいとの答弁。  柿の木町私道の整備があるが、市が私道を整備する場合、どういう条件があるのかとの質疑には、住宅戸数が6戸以上で、地元寄附金として3分の1を納入していただき、市が入札、発注し工事をすることになるとの答弁。  老朽危険空き家除却に対する補助金について、本年度の実績等はとの質疑には、本年度は建物解体した10件に対して補助を行った。現在は10件ほどの解体の相談があっているが、そのうち4件分の200万円を今回計上したとの答弁。  現在、危険家屋はどのくらいあるのかとの質疑には、8月31日現在で空き家が528件、そのうち危険家屋が47件である。空き家については、市で定期的に調査を行っているとの答弁。  所有者の協力がないと建物の危険度が増すばかりである。今後について市の考えはとの質疑には、所有者には年2回解体依頼の趣旨の文書を出しているが、費用負担もあるので、なかなか先に進まない状況である。所有者の同意、御協力をいただけるよう取り組んでいきたいとの答弁がなされたとの報告。  次に、教育厚生分科会からは、主な質疑としては、民生費の老人福祉費及び介護保険費に計上されている地域介護・福祉空間事業費補助金に関する質疑には、老人福祉費は、有料老人ホーム1事業所に対しスプリンクラー等の設備整備に要する費用について、全額国の補助を受けて助成を行うものである。介護保険費は、グループホームなどの7つの事業所に対し緊急災害用の自家発電設備の整備に要する費用について、全額国の補助を受けて助成するものであるとの答弁。  児童福祉総務費の保育所関係経費の財源に関する質疑には、幼児教育・保育の無償化の導入をするための事務経費であり、国から全額子ども・子育て支援交付金で交付を受けるとの答弁。  児童措置費に関する質疑には、児童措置費の認可外保育施設等利用給付費は保育料の無償化に伴うもので、認可外保育施設のほかに、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター等を利用されている方の中で、保育の必要性がある対象者に対して補助をするものであり、全額国から補助を受ける。幼児教育・保育無償化関係経費の保育所等副食費助成事業費補助金は、国が示す副食費4,500円を対象者と試算した700人に6カ月分補助するものであり、市の一般財源となるとの答弁。  今回の副食費助成に関しては一律に補助をするようだが、どのような検討をされたのかとの質疑には、厳しい財政状況ではあるが、若い世代の子育て支援を拡充していきたいという思いで、今回の予算を計上させてもらっているとの答弁。  副食費の取り扱いについて、他市の状況はどうかとの質疑には、長崎県内の状況は、島原市と同様に補助をする市が雲仙市、南島原市など島原市を含め5市、所得制限等を設けて一部の助成をする市が4市、国の制度どおりで助成を行わない市が4市となるとの答弁。  各保育園の副食費の金額は4,500円とは限らないと思うが、調査はしたのかとの質疑には、調査の結果については、4,500円を超えているところばかりであったとの答弁がなされております。  以上の各分科会主査の報告に対する質疑の後、総括質疑を行いましたので、その主なものについて御報告いたします。  歳出では、民生費の扶助費は、市外の母子生活支援施設に入所した場合に負担することになっているが、そういう事実があって補正したのかとの質疑には、実際にそういうケースがあり、措置するものであるとの答弁。  農林水産業費の新水産業経営力強化事業の内容についての質疑には、県の補助事業であり、ワカメ養殖漁業者1経営体が策定した経営計画に基づき、所得の向上を図るため、ワカメ加工の施設整備を行うものである。補助率については、県が3分の1、市が6分の1、合計2分の1の1,000万円を補正予算に計上しているとの答弁。  土木費の道路整備事業費の内容についての質疑には、堀町縦線の測量設計に2,000万円、安中中央道路線門内交差点の改良工事の調査設計に100万円、浦田二丁目急傾斜地の対策工事に1,900万円、安中中央道路線改良工事に200万円、柿の木町私道整備工事に300万円、安中中央道路線の用地費150万円と補償費200万円であるとの答弁。  堀町縦線の測量は当初予算に計上されていたが、それの変更になるのかとの質疑には、当初予算に700万円計上していたが、今回、アーケードから国道251号までの区間について広く検討する必要が出てきたため、追加で予算計上をしているとの答弁。  空き家等対策事業費について、毎年予算化して事業を続けていく計画はあるのかとの質疑には、毎年予算計上していくとの答弁。  補助金を使って空き家の除却をするときの優先順位はあるのかとの質疑には、老朽化し破損が著しいものや周囲に影響があるなどと判断した建物が現在47件ある。その中で補助事業を活用して除却に取り組む方を予算計上していくとの答弁。  教育費の小・中学校施設整備費の工事内容ついての質疑には、男女共用で老朽化が進んでいる小・中学校の屋外トイレを洋式化とあわせて男女別のトイレに改修するもの、今回の4校の改修と当初予算計上分を合わせて改修後の洋式化率は33%から38.4%に上がるとの答弁。  保健体育費、スポーツ振興基金積立金の使途についての質疑には、有馬スポーツ賞の費用や全国、九州大会等に出場するための補助金への活用ということで、条例、規則に規定しているとの答弁。  歳入では、前年度繰越金について、平成30年度の繰越金は今回で終わりかとの質疑には、平成30年度の繰越金についてはまだ残額があるとの答弁。  指定管理料返還金について、返還金の編入戻し割合はどのようになっているのかとの質疑には、島原市教育文化振興事業団は収支の差額分を全額返還している。平成町人工芝グラウンドについては100万円を超える2分の1を返還する基本協定を結んでいるとの答弁。  返還金が前年度より少なくなった要因は何かとの質疑には、昨年度までは給食業務の委託料返還金がこの中に含まれていたが、平成30年度からは給食会へ委託先が変更となり、平成30年度については歳出に戻入され、給食会からの剰余金はこの返還金の中に含まれていない。同じ条件で計算すると、400万円程度返還金はふえることになるとの答弁。  その400万円ふえた理由は何かとの質疑には、さまざまな指定管理施設があるので要因は1つではないと思うが、事業収益を見ると、平成29年10月から使用料を引き上げた分の収益の増が全体で680万円ほどあり、それが返還金がふえた大きな要因ではないかと考えているとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第60号議案は原案を相当と認め、可決することに決定いたしました。  以上で予算審査答弁委員会の報告を終わります。 69 議長(生田忠照君)  これより総務委員長報告に対する質疑を行います。 70 2番(松坂昌應君)  57号議案、市役所の建設工事請負契約の一部変更ということで、特に議場の傍聴席前の腰壁の問題についての議論があっておるようですけれども、その後、報道等で指摘されておりますように、傍聴席から議員に手が届くか届かないかという意味でいいますと、委員会の中では手が届くという認識で終わっていたんでしょうか。委員長の報告の中では、記者席には45センチの机がある云々ということでしたけど、その前の説明の60センチの間があるということと足し算がされていないと。  さらに言えば、腰壁の厚みが実は20センチあるんだということは、これは報道で知ったんですけれども、それを全部足すと1.25メートル、125センチの間があると。それだけの長さがあると手は届かないと私は思っているんですが、委員会の中の議論の中では、委員の皆さんは傍聴席から議員に手が届くという認識で納得をされたんでしょうか。その確認をお願いしたいと思います。  それから、私は本会議のほうでいろいろ質問しましたけれども、その中で、議会側から確かに傍聴席についての注文は出ているということは確認しましたけれども、そのときの確認内容は、距離の問題というよりは、傍聴席の人たちがカメラに写らないようにと、傍聴席のプライバシーは守られるようにというような趣旨の報告になっていたということを確認したつもりです。この件についてどのような決着をしたんでしょうか。  それからあと1点、これは委員会では反対多数で否決されておるということなんですけれども、この否決の前に、修正というのかな、つまり、この傍聴席の壁の問題、これは不要である、高額であるというような議論があっておったわけですから、その部分を修正して、つまり、その部分だけ取り除いた形での修正案というものを出すような検討はできなかったんでしょうか。お願いします。 71 総務委員長(濱崎清志君)  今、松坂議員がおっしゃった1メートル25センチということでありますけど、傍聴席からの届くという議論は出ておりません。距離が60センチと近いことから、議会運営において公正な審議を保つためということでの話はありましたけど、傍聴席から手が云々という話はありません。(同ページで訂正)  それと修正案に対しても委員会の中では出ておりません。 72 2番(松坂昌應君)  私も冒頭のほうは請願の紹介議員として入っておったので、ある程度聞いてはおったんですけれども、その中で、私の記憶では、局長の説明か何かで手は届くというふうなことを盛んに強調されていたような記憶があるんですけど、それは私の記憶違いですかね。つまり、そういう意味で言えば、委員会の中では傍聴席から議員に手が届くといったふうな趣旨の説明はなかったんですか、あったんですか。 73 総務委員長(濱崎清志君)  委員の中からは出ていないんですよね。だから、局長の説明の中では、手が届くとか、そういう説明というのはなかったと思っております。(同ページで訂正) 74 2番(松坂昌應君)
     ちょっと会議録を確認してください。私はあっていたような記憶がするんですけど、わざわざ物差しを出して、ほら、60センチで、私の手が70センチなので届くでしょうみたいな説明をされた記憶があるんですけれども、よく議事録を精査してください。  それから、これについては、結局、報道のほうで再度市長とか総務部長にも取材があったみたいで、そこで明らかになった事実もあるかと思うんですけれども、この際、議長のほうで、これは大事なことですので、もし確認ができれば、総務部長なり市長なりにこの件についての説明は求められないでしょうか。(発言する者あり) 75 議長(生田忠照君)  松坂議員、先ほどの議事録の確認に関してはしてみたいと思いますので、一旦ここでしばらく休憩いたします。                              午後7時50分休憩                              午後7時53分再開 76 議長(生田忠照君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 77 総務委員長(濱崎清志君)  先ほどの傍聴席からの手が届くかという発言の中で、私がそういう議論はなかったというふうな話をしておりますけど、これは訂正させていただきます。  高原局長のほうから、「傍聴席の腰壁から議員席までの机まで1.2メートル、議員さんが議場の椅子をちょっと引かれた状態で座っていらっしゃるのが60センチということになっている。そして、議場の床の壁と傍聴席の床の高さが10センチという状況で、実際60センチということで襟がつかめる。普通に身を大きく乗り出さなくても、肩とか頭に手が届くような距離である」ということが答弁なされております。 78 4番(楠 晋典君)  先ほどの松坂議員の質疑の中の2番目だったかですね、傍聴者のプライバシーを守るための、本当は傍聴席の高さをつけて傍聴者のプライバシーを守らんといけんというふうな、そういった理由が議会から出ていたと、そういったことに対する議論はなされていたでしょうか。 79 総務委員長(濱崎清志君)  今、楠議員がおっしゃった、そいういった話は出ておりません。傍聴者のプライバシーというか、そういう部分はですね。いわゆるパネルの部分の話を議論されております。 80 4番(楠 晋典君)  もう一度確認しますけれども、傍聴者のプライバシーについての議論は全くなされていないということですか。 81 総務委員長(濱崎清志君)  プライバシーの関係でいけば、カメラの位置の話は出ております。カメラの位置を配慮してプライバシーを守るということです。 82 4番(楠 晋典君)  その辺の議論に出された理由というんでしょうか、その辺、議会フロア委員会の報告をもって、カメラの位置を変えることで、角度をつけて傍聴者のプライバシーを守るといったいきさつの議論であったかをちょっと確認したいと思います。 83 総務委員長(濱崎清志君)  庁舎建設委員会のいきさつを聞いた流れの中での話は出ておりません。 84 12番(永尾邦忠君)  ありがとうございます。この中で、腰壁の上にパネルを載せるということについて、本体工事なのか、附帯工事なのか、そのことについて何かお話がありましたか。 85 総務委員長(濱崎清志君)  その工事の本体工事か附帯工事かということでありますけど、その話は出ました。本体工事ということで確認をしております。 86 12番(永尾邦忠君)  では、本体工事で400万円という金額がどうも先走りしているようですが、本体工事にした場合には84.5%の部分にかかります。附帯工事で後からつけた場合には、もし400万円をつけた場合には、400万円丸々市が出さなければいけない。そういう議論をされたかどうか御報告をお願いします。 87 総務委員長(濱崎清志君)  そういった細かい数字は議論がありませんでした。 88 1番(草野勝義君)  私からも1つ。  やはりこの議場のパネルというのが、議会と市民との境界なんかが心配される項目があったと思うんですけど、その辺についての何か議論とかはあったでしょうか。 89 議長(生田忠照君)  境界ですか。 90 1番(草野勝義君)続  議場のパネルにつきまして、今回、議会と市民との傍聴の壁ができるんじゃないかという心配もあったものですから、その辺についての議論というのは総務委員会であったんでしょうか。 91 総務委員長(濱崎清志君)  そういった動線を確保するような話はあったみたいですけど、今、草野議員がおっしゃるような話は出ていないみたいです。 92 議長(生田忠照君)  総務委員長に対する質疑をとどめ、産業建設委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93 議長(生田忠照君)  産業建設委員長報告に対する質疑をとどめ、教育厚生委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 議長(生田忠照君)  教育厚生委員長報告に対する質疑をとどめ、予算審査特別委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95 議長(生田忠照君)  予算審査特別委員長報告に対する質疑をとどめ、各委員長報告に対する質疑を終結いたします。  これより第51号議案 島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 97 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第51号議は原案が可決されました。  次に、第52号議案 島原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第52号議案は原案が可決されました。  次に、第53号議案 島原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 101 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第53号議案は原案が可決されました。  次に、第54号議案 島原市保育所設置条例の一部を改正する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第54号議案は原案が可決されました。  次に、第55号議案 島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 105 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第55号議案は原案が可決されました。  次に、第56号議案 島原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。
     本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 107 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第56号議案は原案が可決されました。  次に、第57号議案 建設工事請負契約の一部変更について討論を行います。 108 3番(本田みえ君)  反対の立場で討論をいたします。  議場のパネル設置に対する議案に対して、傍聴席からの転落防止のためとか、議場の審議の妨げにならないように、または傍聴席から議員席まで近く、手が届く可能性があるなどさまざまな問題を上げ、その対策として、今回の高さ50センチのパネルの設置を出されていますが、実際、最初の段階では60センチと言われたものが、その後、腰壁、机の幅等が入って1メートル25センチの間があいているということがわかりました。こういった最初の問題提起とは全く違ってきているということから、この時期にこのような不必要な追加予算は、市民感覚で言えば全くの税金の無駄遣いであり、国費であれ税金には変わりはなく、目に見えない負担であることには間違いありません。  開かれた議会を目指す島原市議会の議場に市民を隔てるパネルは不必要であると思い、反対をいたします。 109 12番(永尾邦忠君)  賛成の立場で討論させていただきます。  今、腰壁から手が届くというふうにおっしゃいましたが、その議論の前に、机の上に乗って乗り越えてくる、そういう可能性もあるのではないかという議論もなされております。首を振っておりますが、なされております。  そして、先ほど言ったように、例えば400万円とした場合、本体工事に含まれた場合には、単純計算、四八、三十二、約80%の手出しで済みます。(「20%で間に合う」と呼ぶ者あり)ごめんなさい。20%の手出しで、2割の手出しで済むという計算になりますので、そういうところも400万円、400万円だ、ぜいたくだ、ぜいたくだ、そういうことばっかりではなくて、50年、100年先の議会、島原市役所をつくる、そのときにはやはりある程度のお金をつぎ込んで、きちっとしたものをつくり上げなければいけないというふうに思います。  そういうことをきちっと考えた上で議論をしていただいて、そして、このパネルについても手が届くとか届かないとかというよりも、転落防止だとかということもきちっといろいろ議論して、議会の委員会の中できちっとこういう方向でつくってくださいということを提案させていただいて決まった部分が大いにありますので、このことについては賛成をさせていただきます。 110 4番(楠 晋典君)  私は反対の立場で討論をいたします。  今、永尾議員の発言の中にありました、机の上に登って乗り越えてくると言われるのは、この50センチのパネルで果たして防げるのか、そういったハードのところで防げるのかなと私は疑問に思います。市民との壁をつくるのは非常におかしいのではないか。そういったハードの面でそういったことを防ごうと思っても無理なんじゃないでしょうか。  私、議会の初日にこのこと自体は、議会フロア委員会ですかね、そういったところから、どういった趣旨での提案をなされたのかということが非常に曖昧であったものですから、この開会中にでも修正であるとか、そういったことの模索をしてほしいというふうな要望もしておりました。委員会でももちろん傍聴して聞いておりましたけれども、わざわざ壁をつくらなくても、手が届かなくなるような提案もいろいろありました。そういったことも模索しながら、結局はこういったパネルをつくるというふうなところに落ちついているというのは非常に遺憾じゃないかなと私は思います。  反対いたします。 111 9番(馬渡光春君)  私は賛成の立場で討論いたします。  最後の議席から腰壁まで60センチ、これはその後の問題です。腰壁から60センチ、市民との、傍聴者のこんなに身近な議場がどこにあるでしょう。県議会にしろ、2メートル以上の高さにありますし、構造上そのくらいででけんやったか知りませんけれども、一番身近に傍聴者と設置される距離ではないかなと。それが1メートル、威圧感を感じると思いますね。そこに50センチのパネル、あの遮断するという意味にとるんじゃなくて、防止とか、いろんなことが必要じゃないか。私もこの問題が多くなってから市民の方々にいろいろ聞きました。どうですかと。何で遮断されなんとと、そういうとり方もあるけど、安全防止、それでいいんじゃないですかという意見が大半でした。やっぱりそういう観点から考えれば、60年に一回建てかえる市庁舎です。一番距離的に身近にあった、今までなかったような距離です。高さも本当に市民に近づき、傍聴者に近づきました。  私はこういうことを捉えながら、50センチのパネルはつけてもいたし方ないということで賛成をいたします。 112 2番(松坂昌應君)  反対の立場で討論いたします。  今回の庁舎の建設は、当初合併特例債でやる予定だったのが、単独災害復旧債という非常に有利な予算を使うことが可能になった。変な話ですけど、熊本の大きな地震があったおかげというのも変ですけど、その同じラインにあるということで、強固な建物を建てるために有利なお金が出るようになったということで、島原市にとっては本当に安い予算で強固な建物が建てられるということで非常にありがたい話でありますけれども、だからといって必要ではないものをね、400万円が80万円でできるからというのをやると、それこそ、これは国の税金です。これは熊本の人たちに対して大変失礼なことだと私は思います。  それで、必要なものは必要です。でも、どうでしょうか。一連の話で、結局何だかんだ言っていたけれども、理由は全部崩れてしまったんですね。何か初めにパネルありきで進んでいたんではないかと思われるぐらいです。125センチもある。私の手もですけど、八村君でさえも届かないと思いますよ。そういう、どうでしょう、手が届くと言わんばかりの説明をして、何か無理やりせんといかん。  さらに言えば、議会のほうから要求したのは、我々公人ですからカメラで写るのはオーケーですけれどもね、傍聴者の人はカメラに写ってはやっぱり嫌かなというのもあって、そういう提案をしたんですね。それについては、カメラの位置を高くすることで今回カバーするというような返事だったようですけれども、そういう意味で高くしようという話だったんです。  その高くしようというところ、今度は高くしたら見えないわけですから、じゃ、見えないならば透明にすればいいと。透明にしたら見えるのはそのままなんですよ。ということは、要らないわけじゃないですか。何のためにそういうことをする必要があるのか。何か…… 113 議長(生田忠照君)  反対ですね。 114 2番(松坂昌應君)続  今回はそういう一々おかしな議論のやり方をしてきたなと思っております。 115 議長(生田忠照君)  わかりました。 116 2番(松坂昌應君)続  こういう不透明な状態で決めるのはよろしくないと思います。  反対でございます。 117 6番(林田 勉君)  私は賛成の立場で討論いたします。  今議案は本体工事の最終工程の部分で、工事の設計後に係る議案でありますし、50年、100年先のよりよい庁舎をつくるために、今回、改めて設計変更されたものだというふうに思っております。  特に今回、今議案で問題とされております、その議場と傍聴席のフロアパネルについてですけど、私も当時、その検討委員会におりまして、松坂議員さんもおられまして、そういった中で、議席と傍聴席の関係、そして、安全性についてもやはりそういう議論があっております。それは何かといったら、平穏な議事が進行する中で、また、白熱する議事が進行する中で、いろんな傍聴者の方もおられます。決して善良な傍聴者の方だけではない。そういう心配もあるよという議論も実際行っております。  そういった配慮から、今回、理事者のほうから提案されたものだというふうに思っております。今回、設計、施工されている議場は非常にコンパクトで、市民のお金を使わないということで、そういうスタンスのもとに設計、施工をされている議場であります。  そういった中で、先ほど傍聴席から議席まで本当に近いよという話なんですけど、実際近いです。1メートル20という、きょうの新聞にもありましたけど、実際近いです。だけど、後ろの席の議員さんとこの議場にある前の議員さんの席は1メートル70ぐらいあるんですね。それぐらいありながら、後ろの傍聴席は近い。  なおかつ、段差がないために手が届くよと。先ほど言われましたとおり、手じゃなくて足も届くんじゃないかなとか、そういう不測の事態のために、やはり心理的なスペースの区画というのが僕は必要じゃないかなというふうに思っております。  また、市民と議会を隔てるんじゃないかなというふうな考えもございますけど、私たち島原市議会はいち早くケーブルテレビ、そしてラジオ放送もして、なおかつ、今後もインターネットとか、今も配信されているのか──もされながら開いてきたじゃないですか。そういう思いの中で、議場も議論しながらここまで到達してきているんです。  そういった意味では、決して市民の方に誤解を与えるような、市民と議会を区画するような、区画というかな、ちょっと遠ざけるようなというふうな表現はぜひやめていただきたいと思います。 118 議長(生田忠照君)  賛成ですね。 119 6番(林田 勉君)続  はい。ということで、結論としては、ぜいたくではない、狭いコンパクトな議場がゆえに、安全性と開かれた議会の考慮の上で、改めて必要となったこの透明パネルの設置は、私は必要だろうという思いで、賛成の立場として討論いたします。 120 1番(草野勝義君)  賛成で討論します。  ただ、議会と市民のやはり境界のこのパネルにつきましては、理想として私はないほうが一番いいという考え方でこれまでやっておりましたが、ただ、今回のこの議案につきましては、やはりフロアのデッキ、鉄骨とか、いろいろな安全性を含めた議案でありまして、建設工事請負契約の形を進めなきゃいけないという形では、新庁舎の作業につきましてやっぱり進めていくべきだという考え方も含めて賛成の討論といたします。 121 10番(松井大助君)  ずっと賛成、反対をお伺いしておりましたけれども、今このアクリル板が市民と議会を乖離といいますか、させるというような発言がございました。私はこれをお伺いしまして、これはどうしても言っておかねばならないということで、賛成の立場でちょっとお話をさせていただきます。  皆さんよく考えてください。市民と私ども議会、あるいは理事者を分断させるのは壁でしょうか、アクリル板でしょうか。そうじゃないでしょう。市民との何といいますか、市民とのつき合いですね。ちょっと私も興奮しておりますので、言葉を忘れました。コミュニケーションですね、このコミュニケーションがあれば壁も何も本当は要らない。  そしてまた、今この世の中を見てみますと、何が起こってくるかというのがわからない時代です。テレビを見ればいろんな殺人事件とか、いろんな問題が起きております。過去にはこういうのはない。ございませんでした。今から先、先ほども話がございましたけれども、30年、50年先、どういうふうになるか、どういう方たちがどういう教育を受けられるか、私のほうはもちろんその時期までおりませんけれども。  そしてまた、今外国の労働者がたくさん入っております。こういう方たちがもっともっと今からふえていくでしょう。どういう考えを持っていらっしゃるか、どういう思想でいらっしゃるのか、私どもにはわかりません。やはりそういうふうな先を見て今やっておかなければならない、そういう仕事の一つが今私が申し上げていることではないかと思うんです。  西海市を参考にすれば、40センチぐらいの何かアクリル板をつけると、西日本新聞にきょう出ております。それで、えっと私は思って関心を持って見たわけでございますが、そういうふうなところもあるわけでございます。  でございますので、将来を目して、先ほどもあったように今やっておけることは今やっておく、こういうことで本議案には賛成をいたします。(「議長、議事進行について」と呼ぶ者あり) 122 2番(松坂昌應君)  先ほどの西海市の事例を出されましたけれども、西海市は40センチのガラス板があるのではなく、腰壁の厚みが40センチということが正確な情報ですので、今の情報は間違っております。 123 議長(生田忠照君)  わかりました。 124 16番(北浦守金君)  私は賛成の立場で…… 125 議長(生田忠照君)  賛成ですね。 126 16番(北浦守金君)続  賛成です。賛成の立場で討論をさせていただきます。  まず、今回のこの案件については、私が委員長をした庁舎建設特別委員会、そこでそれぞれの議員さんから御意見をいただいたわけですよ。そういう中で、理事者側にこういう意見がありましたと。それを踏まえて議場内と傍聴席との間隔を保てる対策をお願いしますということで、何も議場と傍聴席を乖離するような、そういう内容じゃなかったわけですよ。傍聴者のプライバシーを守る。議員の発言が十分できる議場にしていただきたいと。余りにも近いということの中での議論があって、特別委員会としては、その対策を理事者側にお願いしたわけです。その結論として、理事者側が今回出していただいた。何も高いとか安いとかいうことじゃなくて、我々が提案したことに対して、理事者がきちんとした回答をしていただいたということなんです。そういうことからしても、この議案というのはやはりきちんと皆さんも理解して、特別委員会というものも皆さんが参加して議論をしたということも理解した中で議論をしていただきたい。  私は今回のこの増額予算についてはやはり賛成すべきであるというふうに申して、討論とさせていただきます。 127 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案否決であります。  御異議がありますので、起立により採決をいたします。  第57号議案は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 128 議長(生田忠照君)  起立多数であります。よって、第57号議案は原案が可決されました。  次に、第58号議案 建設工事請負契約の一部変更について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 130 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第58号議案は原案が可決されました。  次に、第59号議案 建設工事請負契約の一部変更について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 131 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 132 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第59号議案は原案が可決されました。
     次に、第60号議案 平成31年度(令和元年度)島原市一般会計補正予算(第2号)について討論を行います。 133 2番(松坂昌應君)  賛成の立場です。  これは島原市は政府に先立って早々と、予算的に言えば2億6,000万円とか7,000万円とかのお金を費やして子供たちの保育料無償化ということを頑張ってまいりました。それを結局、国が後追いするような感じでこれだけのことをしてくれたので、ああ、島原市は先見の明があったなということで、おかげで島原市は国が負担をしてくれるというわけですから、市の負担は軽くなるわけですね。そういう意味では、ああ、国が追いかけてくれてよかったなと思います。  ただ、国が面倒を見るという保育料は、島原の事情で言うならば、副食費の4,500円までは見切れませんよということで、その分をどうするかというのが今回の補正で上がっているわけですね。  それで、県内の様子を聞くと、政府がやるとおりのやり方でやりますと。つまり副食費は、あくまで4,500円は各保護者が負担してくださいよと。条件つきで…… 134 議長(生田忠照君)  賛成ですね。 135 2番(松坂昌應君)続  賛成なんです。 136 議長(生田忠照君)  簡潔に、済みません。 137 2番(松坂昌應君)続  済みません。 138 議長(生田忠照君)  お願いいたします。 139 2番(松坂昌應君)続  はい。  そういうことで、ただ、今回のことで逆に今まで最高額でいえば、例えば、3万1,000円とか3万円とかを払っていらっしゃる方がいらっしゃったんだけど、この方たちも政府のやり方でいけば、4,500円を払うだけで預けられるようになったというので、非常にありがたい話なんですね。  でも、今まで3万円払っていたわけですね。この方たちまで無償化しなくてもいいんではないかなというふうに私は思うんです。そういう意味で言うと、今回のこの…… 140 議長(生田忠照君)  松坂議員、簡潔にお願いいたします。 141 2番(松坂昌應君)続  わかりました。そういう意味で言うと…… 142 議長(生田忠照君)  賛成ですね。 143 2番(松坂昌應君)続  予算は通過するでしょうけれども、通過しました後、こういった支給のやり方は規則で決めることになりますから、市長のほうで考えていただき、ことしはこれだけ広まってしまっていますから無償化になるでしょうけど、様子を見て、厳しいようであれば、来年からは一部の高額所得者の方には4,500円だけは負担をお願いできませんかとか、そういったことも私はあってもいいのかなと思っております。そういう…… 144 議長(生田忠照君)  討論ですので。 145 2番(松坂昌應君)続  規則をつくるときの…… 146 議長(生田忠照君)  おわかりでしょうから。 147 2番(松坂昌應君)続  要望をして、賛成したいと思います。お願いします。 148 4番(楠 晋典君)  私も賛成の立場で討論をしたいと思いますけれども、1点だけ御指摘をしたいと思います。  同じところの副食費ですね、1,890万円、非常に大きな金額ではないかなと私は思います。ここに上がってきたいきさつを思いますと、6月議会での大きな議論の中で、市長が非常に財政状況が苦しい中でも上げておられるというのが私にはわかるのであります。先ほど松坂議員が言われました、本当に実質負担が増になる方に対してだけ無償化をするべきであって……(発言する者あり) 149 議長(生田忠照君)  賛成ですね。 150 4番(楠 晋典君)続  賛成です。今回、この副食費に関して言うと、規則の範囲内でできるので、法制だからですね。執行しないという手もありますし、来年度のことに関してもやはり、私自身も園児がおります。非常にありがたい制度ではありますけれども、本来の財政を非常に逼迫するということであれば本末転倒ではないかなと私は感じるところもあります。  そういったところで…… 151 議長(生田忠照君)  賛成ですか。 152 4番(楠 晋典君)続  賛成をしたいと思います。 153 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 154 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第60号議案は原案が可決されました。  次に、第62号議案 平成30年度島原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 156 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第62号議案は認定されました。  次に、第63号議案 平成30年度島原市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 157 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 158 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第63号議案は認定されました。  次に、第64号議案 平成30年度島原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 159 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 160 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第64号議案は認定されました。  次に、第65号議案 平成30年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 161 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決及び認定であります。  委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 162 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第65号議案は原案可決及び認定されました。  次に、請願第2号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択要請についての請願について討論を行います。 163 1番(草野勝義君)  島原市議会の教育厚生委員会で不採択となりましたので、改めて賛成の立場で討論させてください。  やはり子供たちの豊かな学びを実現するためにも、今教職員の定数改善など施策は大変重要な課題でございます。  そして、やはり義務教育国庫負担制度につきましても憲法でうたっていますように、国の施策として、子供たちが全国どこに住んでも無償で一定水準の教育を受けることが保障されております。  豊かな子供の学びを保障するための条件整備並びに教員の大量退職が続く中で、今後やはり計画的に教員の採用を育てていく改善の推進が求められます。  今回の請願内容は、長崎県議会でも採択されている内容でありまして、改めて、やはり島原市が子供たちの教育に熱心に努めていくことを発信していくためにも大切な請願だと思いますし、ぜひそういう形を含めて、賛成の討論とさせていただきます。 164 2番(松坂昌應君)  反対がないようでしたら、よかですか。
     私、賛成です。  私は、毎年この請願は出ております。これはやっぱり教職の現場にいる人たちが、今の教育現場が非常に厳しいという中から出てきておるんですけど、今回の請願は今までよりはちょっと要望を下げている感じがします。いつもは国庫補助の負担率をもとのように2分の1に上げてくれということだったんだけど、今回は3分の1は譲るから、でも、そこまでは最低確保してくれと、その上に教職員の採用計画云々、そういったところを考えてくれという話でございます。  とかく今教育に関して言うと、教職員が大変だから、仕事を減らせとかなんとか、そんな議論が片方にありますけれども、そうじゃなくて、先生たちの仕事はたくさんあるというのはわかった上で、じゃ、それを補うためには正規の職員をもっとふやすとか、そういったことに入っていかなきゃいけないと思います。そういう趣旨の請願ですので、これは出すべきだと思うんですね。あとは国が考えるでしょう。そういう意味で出すべきだと思います  同僚議員の賛同を期待しております。 165 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決をいたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  反対討論ございません。  請願第2号を採択することに御異議ありませんか。     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕 166 議長(生田忠照君)  御異議がありますので、起立により採決をいたします。  請願第2号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 167 議長(生田忠照君)  起立少数であります。よって、請願第2号は不採択と決定いたしました。  次に、請願第3号 「核兵器禁止条約」に関する請願について討論を行います。 168 2番(松坂昌應君)  「核兵器禁止条約」に関する請願ということで、賛成の立場で討論をいたしたいと思います。  委員長報告にもありましたように、この長崎県にあってこういう核兵器禁止条約についての話ですから、当然ながら、お隣の雲仙市のように全会一致で賛成がいただけるものだと思っておりましたけれども、残念ながら総務委員会のほうでは賛成少数ということでだめだったんですね。  ただ、その中で言うと、例えば、生田議長は採決権はないでしょうけれども、生田議長も田上市長の平和宣言を聞いて、私もこれには賛成したいというふうに言ってくれたし、市長もこの前の一般質問の私のやりとりの中でいえば、賛否ははっきりしませんけれども、これについてはやはり被爆県長崎の自治体としてはやるべきだというふうに感じ取れました。  そういう意味で言うと、特に今アメリカ、それから、トランプさんが今の核拡散を抑えるのを投げ捨てていますから、今核兵器の開発が進んでいく可能性があって非常に困るわけですね。やっぱり何としてもこの「核兵器禁止条約」に関する請願を通していただき、安倍総理には署名をしていただき、署名の後は国会できちんと批准をしていただき、やっていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 169 1番(草野勝義君)  反対がないようですので、賛成の立場で討論します。  やはり核兵器禁止条約は、被爆者ともに日本国民が長年にわたって熱望してきた核兵器廃絶につながる画期的なものでありまして、唯一の被爆国である私たちの国は、この核兵器廃絶に向けて積極的に行動すべきであると思っております。  全国でも412の自治体が採択を進めておりまして、長崎県も7つの自治体で動いております。被爆県長崎県として、島原市として、やはり長崎市長の全国に発信する平和宣言をたたえて、島原市も請願に賛同していくべきだという考えで賛成いたします。 170 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  請願第3号を採択することに御異議ありませんか。     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕 171 議長(生田忠照君)  御異議がありますので、起立により採決をいたします。  請願第3号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 172 議長(生田忠照君)  起立少数であります。よって、請願第3号は不採択と決定いたしました  次に、請願第4号 国に対し「2019年10月からの消費税率10%への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求める請願について討論を行います。 173 4番(楠 晋典君)  賛成の立場で討論いたします。  今10月を目の前にして、消費税が上がる前提での準備が全国で行われておるようでありますけれども、連日テレビや新聞、ニュース等でもその混乱ぶりがあからさまになっております。8%から10%への単純な増税ではなくて、複数税率であるからこその混乱が消費者と事業主を苦しめています。食料品はオーケーなのに、外食はノーなどの混乱だけでなく、税の申告にも8%で仕入れたもの、10%で仕入れたもの、軽減がされるかどうかなどの実務が大きく事業主の負担となってきます。  さらには、インボイス制度が適用され、今の実務負担を解消できない事業主や取引額の少ない小企業などの個人事業主は、大手メーカーなどの取引が減少し、廃業に追い込まれます。  また、その使い道を社会保障と子育てと財政再建に充てるとされていますが、これまでの消費税がそもそも社会保障に使われているという確固した使い道が出ておらず、増税分についても非常に疑わしい。大企業の法人税を下げ続け、財源不足になったから一般市民から取りましょうというのはおかしいです。  既に社会保障を受けている公的な立場から守らなければならない市民から、より多額の社会保障に充てるだけのお金を取るのは矛盾していると思うし、財源は、先ほど言った大企業の法人税をもとに戻すとか、累進課税を見直すとか、そもそもの財源を見直すのが先であって、今困窮した世帯がふえ続ける時代にとどめを刺すかのような増税は断固と反対し、この意見書をいち早く国会に提出していただくことを望みます。 174 議長(生田忠照君)  松坂議員、2番と大きい声で言ってください。 175 2番(松坂昌應君)  賛成の立場で2点ほど討論をしたいと思います。  大体今、日本国国民の1年間の消費量は100万円とざっと言っております。そうすると、今まで108万円の消費が、今度から10%になったら110万円の出費になるわけですね。つまり1人当たりざっと2万円の負担がふえるわけでございます。  今回、島原でいえば湧くわく商品券なるもので低所得者の人にはという話をしておりますけれども、これは2万5,000円分を2万円でということで5,000円、何かそういう目先にちょっとニンジンだけ下げて、あとは毎年確実に2万円取りますよというような仕組みなんですね。  それで、先ほど楠議員も言いましたけれども、財源は本当は別のところに求めるべきなんだと思います。確かにあと数日で今回の税制がスタートしますから、これをきょう中止と言ったらもっと混乱するでしょうけれども、こういう市民の声を確実に国に伝える必要があると思います。  インボイス制度もひどいですよ。しばらく4年間の猶予期間がありますから、その間は気がつかない。4年後に大混乱が来るのが見えておるわけです。  あと1点ですね。  私、中小企業者の立場で申し上げますと、例えば、パンを1つ売る。このときに100円でつくっていたパン、これは108円で今まで売っていたんですけれども、今度からは110円で売れるのかといったら、これは軽減税率ですから108円のままなんです。  ところが、この100円のパンをつくるための経費、そこにはいろんな材料、いろんな燃料費、そういったものがあります。そこは8%じゃないんです。10%のものもまざってくるんです。当然ながら原価は高くなるんです。ところが、お客さんは、じゃ、上がりますと値段を上げると、おたくは軽減税率8%やけん、108円のままやろうもんということで、いわゆるこの消費税によって上がってくる分の経費を転嫁できないんです。こういう中小企業の人たちの悩みが非常に大きいです。この辺も含めて、おかしいよこの税制はということでこの請願を通しましょうよ。よろしくお願いします。 176 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  請願第4号を採択することに御異議ありませんか。     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕 177 議長(生田忠照君)  御異議がありますので、起立により採決いたします。  請願第4号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 178 議長(生田忠照君)  起立少数であります。よって、請願第4号は不採択と決定いたしました。  しばらく休憩いたします。                              午後8時42分休憩                              午後8時49分再開 179 議長(生田忠照君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第20.第61号議案 平成30年度島原市一般会計歳入歳出決算を議題とし、提出者の説明を求めます。 180 総務部長(松本久利君)  第61号議案 平成30年度島原市一般会計歳入歳出決算について御説明を申し上げます。  本案は、地方自治法第233条第3項の規定によりまして、別冊の監査委員の審査意見を付して議会の認定に付するものでございます。  説明につきましては、決算書とあわせて別途配付しております平成30年度決算の概要をもとに行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。  ます、決算の概況ですけれども、決算書411ページの実質収支に関する調書及び決算概要3ページの総括表に示したとおり、歳入総額は233億7,713万1,000円で、前年度比7.8%の増、歳出総額は230億7,039万5,000円で、前年度比7.9%の増。  歳入歳出差し引き額は3億673万6,000円となっております。  このうち、翌年度繰越事業の財源として3,713万9,000円を繰り越しておりますので、これを差し引いた実質収支は2億6,959万7,000円の黒字となりました。  また、平成30年度のみの収支状況を示す単年度収支は96万1,000円の黒字で、実質単年度収支も4,086万2,000円の黒字となっております。  なお、これ以降の説明は百万円単位による概数にて行わせていただきますので、御了承願います。  歳入歳出決算の主な増減について、構成比の多い順に御説明いたします。  歳入について、決算書の4ページ、5ページ、決算概要の4ページをお願いします。  歳入の中で最も多くのウエートを占める9款.地方交付税は61億7,200万円で3.0%の減、1款.市税は47億9,000万円で0.5%の減、13款.国庫支出金は36億1,400万円、2.8%の減、14款.県支出金は25億6,300万円、7.1%の増、20款.市債は25億5,300万円、66.4%の増となっております。  歳出について、決算書の6ページ、7ページ、決算概要の5ページをお願いします。  歳出の中で最も多くのウエートを占める3款.民生費は93億1,500万円で1.9%の減、2款.総務費は41億6,400万円で60.2%の増、12款.公債費は19億5,600万円、3.4%の減、4款.衛生費は17億4,400万円、9.6%の減、10款.教育費は17億1,800万円、2.3%の増、6款.農林水産業費は15億3,300万円、44.8%の増、8款.土木費は12億6,000万円で10.1%の増となっております。  次に、歳入歳出決算の概要について、地方財政状況調査、いわゆる決算統計の結果をもとに御説明いたします。  まず、歳入について、財源別で御説明申し上げますので、決算概要の14ページをお願いします。  14ページ下段の円グラフに示したとおり、市税や繰入金、使用料など市が自主的に得られる自主財源は歳入額全体の約3割に当たる73億5,600万円で、残りの約7割は地方交付税や国庫、県支出金、市債などの依存財源で占められております。  自主財源の内訳といたしましては、市税が最も多く、全体の約2割を占める47億9,000万円で、評価がえに伴う土地、家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減などにより2,600万円の減となっております。  繰入金は7億2,700万円で、新庁舎整備事業に対する財源措置や財源補填のための繰入金の増により6億800万円の大幅な増と、その他の費目は9億9,100万円で、旧東京学生寮などの市有財産の売却などにより1億9,700万円の増となっております。  一方、依存財源では、合併算定がえ特例措置の縮減等により、普通交付税が53億8,400万円で1億9,600万円の減、特別交付税は7億8,800万円で200万円の増となり、地方交付税総額としましては61億7,200万円で3.0%の減となっております。  国庫支出金は36億1,400万円で、臨時福祉給付金事業費補助金の皆減や学校施設環境改善交付金の減などにより1億300万円の減。  県支出金は25億6,300万円で、産地パワーアップ事業補助金や水産物供給基盤機能保全事業費補助金などの増により1億6,900万円の増。  市債は25億5,300万円で、新庁舎整備事業費や船津地区高潮対策事業費の増などにより10億1,800万円の大幅な増となっております。  次に、歳出について、性質別で御説明いたしますので、決算の概要の15ページをお願いします。  まず、制度的に支出が義務づけられており、任意に削減することが難しい義務的経費は111億2,000万円で全体の48.3%を占めており、前年度より1億7,200万円の減となっております。  内訳といたしましては、人件費が30億400万円で、職員数の減などにより4,300万円の減。  全体の26.7%と最も大きなウエートを占める扶助費は61億6,000万円で、経済対策分の臨時福祉給付金や生活保護費などの減により5,900万円の減となっております。  公債費は19億5,600万円で、合併振興基金造成事業などに係る償還の完了に伴い6,900万円の減となっております。
     投資的経費は36億2,500万円で、産地パワーアップ事業や船津地区高潮対策事業、新庁舎整備事業などに伴い17億2,500万円、90.7%の大幅な増となりました。  なお、歳入歳出決算の費目ごとの主な増減内容につきましては、決算の概要の8ページから13ページに掲載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  最後に、本市の財産と負債の状況について御説明申し上げますので、決算の概要の18ページをお願いします。  まず、財産である基金についてでありますが、一般会計基金の平成30年度末残高は63億6,100万円で、前年度に比べて3億300万円、4.6%の減となりました。  この主な要因は、新庁舎整備事業に対する財源措置や財源補填のため、特定目的基金から7億2,700万円を取り崩したことによるものであります。  なお、基金残高を市民1人当たりに換算いたしますと14万2,000円で、前年度より5,000円の減となりました。  決算の概要の20ページをお願いします。  負債に当たる市債の平成30年度末残高は214億2,900万円で、前年度に比べて7億3,000万円、3.5%の増となりました。これを市民1人当たりに換算しますと47万7,000円で、前年度より2万1,000円の増となりました。  なお、昨年度借り入れた市債の主なものといたしましては、新庁舎整備事業などに災害復旧事業債を13億4,100万円、船津地区高潮対策事業や、すこやか赤ちゃん支援事業などに過疎対策事業債を4億2,000万円、広馬場下公有水面埋立事業や産地パワーアップ事業などに合併特例債を1億4,200万円借り入れたほか、普通交付税の代替財源として臨時財政対策債を5億6,200万円借り入れております。昨年度は市債の償還額よりも借入額が上回ったことから市債残高は増加をしております。  なお、合併特例債の活用状況につきましては、決算概要の23ページ下段の円グラフに示したとおりであり、平成31年度以降の発行可能残額は27億4,900万円となっております。  また、財産に関する調書につきましては、決算書416ページ以降に記載のとおりであります。  以上で平成30年度島原市一般会計歳入歳出決算についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 181 議長(生田忠照君)  これより第61号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 182 議長(生田忠照君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件については、8人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、閉会中の審査事件として同委員会に付託することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 183 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、本件については、8人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、閉会中の審査事件として同委員会に付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、お手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 184 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8人の議員を決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  しばらく休憩をいたします。  休憩中に全員協議会を開きますので、議会会議室に御参集をお願いいたします。                              午後8時58分休憩                              午後9時7分再開 185 議長(生田忠照君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第21.第66号議案 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 186 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第66号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について御説明いたします。  人権擁護委員、宇土和俊氏の任期が令和元年12月31日をもって満了することに伴い、その候補者として、島原市有明町大三東乙576番地、宇土和俊氏を再度、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に推薦いたしたいと存じますので、議会の御意見を求めるものでございます。  宇土和俊氏は、農業を営まれており、長崎県相撲連盟国体選手強化委員長、長崎県立島原農業高等学校及び長崎県立島原商業高等学校PTA会長を歴任されております。  現在、島原地区少年補導員、長崎県相撲連盟副会長等として御活躍されております。  人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員として適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。  御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 187 議長(生田忠照君)  これより第66号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 188 議長(生田忠照君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 189 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第66号議案について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 190 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  第66号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 191 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第66号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第22.第67号議案 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 192 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第67号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について御説明申し上げます。  人権擁護委員、永田香代子氏の任期が令和元年12月31日をもって満了することに伴い、その候補者として、島原市有明町湯江丁1254番地、永田香代子氏を再度、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し推薦いたしたいと存じますので、議会の御意見を求めるものであります。  永田香代子氏は、長年島原市職員として地方行政に携わり、平成27年3月に島原市会計管理者兼会計課長を最後に定年退職されております。  現在、社会福祉法人幸和会養護老人ホームありあけ荘にて主任生活相談員として勤務されております。  人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員として適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。  御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 193 議長(生田忠照君)  これより第67号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 194 議長(生田忠照君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 195 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第67号議案について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 196 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  第67号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 197 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第67号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第23.第68号議案 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 198 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第68号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について御説明申し上げます。  人権擁護委員、上田幸治氏の任期が令和元年12月31日をもって満了することに伴い、その候補者として、島原市中野町丙1254番地4、吉田圭子氏を、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し推薦いたしたいと存じますので、議会の御意見を求めるものでございます。  吉田圭子氏は、昭和51年12月から長年にわたり県下の高等学校教諭等として勤務され、平成29年3月に島原農業高等学校教諭を最後に退職されています。その後、口加高等学校及び大村高等学校の非常勤講師を歴任されており、人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員として適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。  御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 199 議長(生田忠照君)  これより第68号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 議長(生田忠照君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 201 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第68号議案について討論を行います。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 202 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決をいたします。  第68号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 203 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第68号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第24.第69号議案 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 204 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第69号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について御説明申し上げます。  人権擁護委員、元島和枝氏の任期が令和元年12月31日をもって満了することに伴い、その候補者として、島原市南下川尻町8083番地3、廣瀬朗氏を、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し推薦いたしたいと存じますので、議会の御意見を求めるものでございます。  廣瀬朗氏は、昭和53年4月に合資会社廣瀬商会に入社後、平成5年7月から合資会社廣瀬商会の代表社員に就任されております。島原商工会議所青年部会長及び長崎県立島原高等学校PTA会長を歴任されております。  現在、島原市スポーツ推進委員協議会会長として御活躍されており、人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員として適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。  御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 205 議長(生田忠照君)  これより第69号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 206 議長(生田忠照君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 207 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第69号議案について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 208 議長(生田忠照君)  討論を終結し、採決いたします。  第69号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 209 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、第69号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第25.議員派遣についてを議題といたします。  本件については、地方自治法第100条第13項及び会議規則第163条の規定により、議員の派遣について議決しようとするものであります。  お諮りいたします。お手元に配付しております資料のとおり、議員を派遣することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 210 議長(生田忠照君)  なお、この際お諮りをいたします。ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には議長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 211 議長(生田忠照君)  御異議なしと認めます。よって、お手元に配付しております資料のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。  以上で今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、本日の会議を閉じ、9月定例会を閉会いたします。  引き続き全員協議会、議会運営委員会及び決算審査特別委員会を開きますので、議会会議室に御参集をお願いいたします。                              午後9時17分閉会  上記会議録を調製し署名する。              島原市議会議長  生 田 忠 照              島原市議会議員  松 坂 昌 應              島原市議会議員  永 田 光 臣 Copyright © Shimabara City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...