△
日程第2
議案乙第34
号令和4
年度鳥栖市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
議案甲第32
号鳥栖市
個人情報の保護に関する
法律施行条例 議案甲第33
号鳥栖市
一般職の
任期付職員の採用及び
給与の特例に関する
条例 議案甲第34
号鳥栖市
職員の
定年等に関する
条例等の一部を改正する
条例 議案甲第35
号鳥栖市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例 議案甲第36
号鳥栖市
特別職職員の諸
給与条例の一部を改正する
条例 議案甲第37
号鳥栖市
職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例 議案甲第38
号鳥栖市
特別職職員の
退職手当支給条例の一部を改正する
条例 議案甲第39
号鳥栖市
税条例等の一部を改正する
条例 議案甲第40
号鳥栖市
証明等手数料条例の一部を改正する
条例 議案甲第45
号財産(土地)の取得について
○
議長(
松隈清之)
日程第2、
議案乙第34
号令和4
年度鳥栖市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、
議案甲第32
号鳥栖市
個人情報の保護に関する
法律施行条例、
議案甲第33
号鳥栖市
一般職の
任期付職員の採用及び
給与の特例に関する
条例、
議案甲第34
号鳥栖市
職員の
定年等に関する
条例等の一部を改正する
条例、
議案甲第35
号鳥栖市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例、
議案甲第36
号鳥栖市
特別職職員の諸
給与条例の一部を改正する
条例、
議案甲第37
号鳥栖市
職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例、
議案甲第38
号鳥栖市
特別職職員の
退職手当支給条例の一部を改正する
条例、
議案甲第39
号鳥栖市
税条例等の一部を改正する
条例、
議案甲第40
号鳥栖市
証明等手数料条例の一部を改正する
条例及び
議案甲第45
号財産(土地)の取得について、以上11
議案を
一括議題といたします。 これより
質疑を行いますが、通告はございません。
質疑なしと認め、
質疑を終わります。 11
議案は
総務常任委員会に付託いたします。
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△
日程第3
議案乙第35
号令和4
年度鳥栖市
水道事業会計補正予算(第1号)
議案乙第36
号令和4
年度鳥栖市
下水道事業会計補正予算(第3号)
○
議長(
松隈清之)
日程第3、
議案乙第35
号令和4
年度鳥栖市
水道事業会計補正予算(第1号)及び
議案乙第36
号令和4
年度鳥栖市
下水道事業会計補正予算(第3号)、以上2
議案を
一括議題といたします。 これより
質疑を行いますが、通告はございません。
質疑なしと認め、
質疑を終わります。 2
議案は
建設経済常任委員会に付託いたします。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程第4
議案甲第41
号鳥栖市生涯
学習センター条例 議案甲第42
号鳥栖市
体育施設条例の一部を改正する
条例 議案甲第43
号鳥栖スタジアム条例の一部を改正する
条例 議案甲第44
号鳥栖市
プロスポーツチーム練習拠点の
開放奨励に関する
条例
○
議長(
松隈清之)
日程第4、
議案甲第41
号鳥栖市生涯
学習センター条例、
議案甲第42
号鳥栖市
体育施設条例の一部を改正する
条例、
議案甲第43
号鳥栖スタジアム条例の一部を改正する
条例及び
議案甲第44
号鳥栖市
プロスポーツチーム練習拠点の
開放奨励に関する
条例、以上4
議案を
一括議題といたします。 これより
質疑を行います。 通告がございますので、発言を許します。 西依
義規議員の発言を許します。西依
議員。
◆
議員(西依義規) 皆さん、おはようございます。 ただいま
議題となっております、
議案甲第44
号鳥栖市
プロスポーツチーム練習拠点の
開放奨励に関する
条例について
質疑を行います。 資料は、
議案書の136ページと137ページです。 まず、私がなぜ
質疑をするかを、簡単に理由だけお話しした後、
質疑を行います。 これは、
久光スプリングスさんの
鳥栖駅東の
トレーニングセンターの件についてだと思うんですが、私は、以前からこの
スポーツの
推進条例とか
スポーツの
推進計画があって、その後に、そういった
プロスポーツチームとの連携や、
体育館を貸したり貸さなかったり、そういった
条例が出てくるんかなあと思うんですけど、こうやって、ぽんとこの
条例が出てきたんで、ちょっと違和感があったんで、
議案質疑をさせていただきます。 4点聞きます。 なぜこの
条例を制定するのか、その意義は何か。
条例という形でないといけないのか。例えば、要綱とか
規則とかではいけないのか。 また、
条例がないとこの
奨励金制度は創設できないのか。 2点目、第1条、目的にある、
市民が
スポーツに親しめる
環境の充実について、本来であれば、そういった
スポーツ推進条例とか
推進計画があって、その目的があると思うんですけど、ないんで、これはどこから来たのか。 3番目、第2条、第3条の定義と
練習拠点について、現状では、
久光スプリングスと
鳥栖駅東の
トレーニングセンター、
アリーナが想定されておりますが、例えば、
サガン鳥栖という
プロスポーツチームと、
新設予定のU-15の
練習拠点の件も想定をされているのか。
4つ目、第4条にある
規則はいつ頃策定されるのか、また
規則に定める額の
考え方や基準についてお尋ねをいたします。 よろしくお願いします。
○
議長(
松隈清之)
小川スポーツ振興課長。
◎
スポーツ振興課長(
小川智裕) おはようございます。 西依
議員の御
質問に
お答えいたします。 まず、
条例制定の
必要性につきまして
お答えいたします。 本
条例案の
対象となる
施設は、現状では、現在
建設中の
久光スプリングスの
練習拠点施設、
サロンパスアリーナとなります。 この
サロンパスアリーナにつきましては、
久光製薬株式会社が、
本市から借り受けた土地に
建設、所有し、それを
SAGA久光スプリングス株式会社が借り受け、運営する
民設民営の
施設であります。 また、
市民をはじめ一般への
開放を主とする
サブアリーナが併設されることとなっております。
久光スプリングスにおかれましては、この
サロンパスアリーナを活用した
市民と
チームとの
交流事業にも取り組む
予定と伺っております。 このようなことを踏まえ、
市民開放がなされる部分につきまして、
市民がより利用しやすくすること、また、併せて
民間活力を最大限発揮できる方法などについて
検討を行ったところでございます。
本市といたしましては、本
条例の制定が
奨励金交付の
必須条件ではありませんが、
市民への安価な
使用料での
開放及び
市民と
プロスポーツチームとの交流を継続的なものとし、
本市の
スポーツ振興に効果的につなげていくためには、互いのスタンスを明確にし、
プロスポーツチームと連携して行う
必要性があることから、本
条例を制定することといたしました。 次に、
条例第1条の目的についての御
質問に
お答えいたします。
本市の
スポーツ振興につきましては、第7次
総合計画に、主な取組として、いつでも
スポーツに親しめる機会の充実に取り組むといたしております。 本
条例案における
プロスポーツチーム練習拠点の
開放奨励につきましても、その一環として行うものでございます。 次に、
新設予定の
サガン鳥栖U-15
練習拠点も本
条例案の
対象として想定されているのかとの御
質問に
お答えいたします。 本
条例案の
対象となる
施設は、
プロスポーツチームの
練習拠点といたしております。
プロスポーツ選手は、特に子供にとって夢や目標となる存在でございます。
プロスポーツチームの
練習拠点を活用した
市民と
チームとの交流を図ることで、選手をより身近に感じることができ、
本市の
スポーツ振興の促進につながることから、
プロスポーツチームの
練習拠点を
対象といたしております。このことから、
サガン鳥栖U-15の
練習拠点は
対象とはなりません。 次に、
規則についての御
質問に
お答えいたします。
規則の制定につきましては、本
定例会におきまして提案している
条例案を議決いただければ、その後、速やかに公布することといたしております。 また、
規則に定める額の
考え方につきましては、安価な
使用料による
市民への
開放と、
アリーナを活用した
市民との交流を行う
プロスポーツチームに対する
奨励措置であり、その額につきましては、
本市の
市民体育館の
維持管理経費等を参考に
検討し、
上限額を定めることといたしております。 基準につきましては、
市民開放を主とする
施設を設けていること、
市民が安価で利用できる
料金体系であることなどを定めることといたしております。 以上、
お答えとさせていただきます。
○
議長(
松隈清之)
質疑を終わります。 4
議案は文教厚生
常任委員会に付託いたします。
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△
日程第5
議案甲第46
号事業用定期借地権設定契約の変更について
議案乙第37
号令和4
年度鳥栖市
一般会計補正予算(第7号)
○
議長(
松隈清之)
日程第5、
議案甲第46
号事業用定期借地権設定契約の変更について及び
議案乙第37
号令和4
年度鳥栖市
一般会計補正予算(第7号)を
一括議題といたします。 提案理由の
説明を求めます。橋
本市長。
◎市長(橋本康志) おはようございます。 本日、ここに提案いたしました追加
議案について、提案理由を申し上げます。 提案いたしました
議案のうち、
議案甲第46
号事業用定期借地権設定契約の変更につきましては、道路改良工事に伴い、土地の貸付け面積を変更するものでございます。 次に、
議案乙第37
号令和4
年度鳥栖市
一般会計補正予算(第7号)について、その概要を申し上げます。 今回の補正
予算の編成に
当たりましては、物価等の高騰により、緊急を要する
事業費を補正いたしました。 補正
予算の総額は、歳入、歳出ともそれぞれ3億5,260万2,000円でございまして、これを既に提出しております補正
予算と合わせますと、本年度の
予算総額は365億8,721万6,000円となります。 以下、補正
予算の内容について申し上げます。 まず、総務費について申し上げます。 災害時の防災拠点となる新庁舎の整備につきましては、資材価格等の高騰の影響に伴い、
事業費を補正いたしました。 次に、民生費について申し上げます。 妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施するため、応援
交付金の支給に要する経費を計上いたしました。 なお、新庁舎整備事業につきましては、
事業費の補正による年割額等の変更に伴い、継続費を補正いたしました。 以上、補正
予算の内容について申し上げましたが、歳入といたしましては、国・県支出金及び市債は、それぞれの事業に伴う額を計上いたしました。 なお、財源が不足しておりますので、財政調整基金から繰入れを行うことといたしました。 歳入といたしましては、国・県支出金7,419万8,000円。 繰入金1億580万4,000円、市債1億7,260万円を計上いたしました。 以上で提案理由の
説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。
○
議長(
松隈清之) これより
質疑を行います。 通告がございますので、発言を許します。
江副康成議員の発言を許します。江副
議員。
◆
議員(
江副康成) ただいま
議題となっております、
議案乙第37
号令和4
年度鳥栖市
一般会計補正予算(第7号)、追加
主要事項説明書2ページ、款2総務費、項1総務管理費、目14新庁舎整備費、節14工事請負費、新庁舎
建設工事についてお尋ねいたします。 いよいよ新庁舎も来年5月の完成が近づいていると感じられるようになりましたが、併せまして、工事代金を適正にお支払いすることも大切なことでございます。 本件のような
建設工事代金は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもありますが、通常、合理的な範囲内の価格の変動は、契約当初から予見可能なものであるとして、請負代金額を変更する必要はないという基本的な
考え方がある一方で、通常、合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当ではなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考えの下、標準請負契約約款第26条に、物価の変動等による請負代金額の変更、いわゆるスライド条項が規定されております。 最初に1回目ですけれども、今回、建築工事と機械設備工事について、増額に至った経緯、適用されるスライド条項と、その算定方法及び補正額の内訳についてお尋ねいたします。 御答弁、よろしくお願いいたします。
○
議長(
松隈清之) 古澤
総務部次長。
◎
総務部次長(古澤哲也) おはようございます。 江副
議員の御
質問に
お答えいたします。 増額に至った経緯についてでございますが、
鳥栖市市庁舎新築工事の建築工事及び機械設備工事につきましては、工事公告を
令和3年4月14日に行い、20か月近く経過し、これまでの間に、新型コロナウイルス感染拡大や、世界情勢の変化の
影響等に伴い、資材価格やエネルギー価格などが高騰している状況でございます。 このような状況から、建築工事の受注者の前田・マツコー・伸晃特定
建設工事共同企業体から、
令和4年10月4日に工事請負契約書第26条第6項の規定に基づくインフレスライド及び
令和4年11月14日に工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく単品スライド、機械設備工事の受注者の栄城・有明・古賀設備共同企業体から、
令和4年10月4日に工事請負契約書第26条第6項の規定に基づくインフレスライドによる請負代金額の変更請求がなされております。 単品スライドにつきましては、鋼材類等の特定の資材が
対象、インフレスライドにつきましては、基準日の10月4日以降の残工事量に対する資材単価等が
対象になっており、単品スライド及びインフレスライドとともに、
対象となる工事費の1%は受注者負担となります。 市において設計書の単価を見直し、請負代金変更額の算定をいたしましたところ、建築工事におきましては、鉄筋工事や鉄骨工事といった鋼材類の価格変動が大きくなっており、全体で、単品スライドは約15%、インフレスライドは約11%の増加となっております。 建築工事の請負代金変更額といたしましては、2億2,196万2,400円でございます。 機械設備工事におきましては、機器設備や、鋼材類の価格変動が大きくなっており、全体で約10%の増加でございます。 機械設備工事の請負代金変更額といたしましては、7,810万5,500円となっており、請負代金変更額の合計といたしましては、3億6万7,900円となりますが、工事請負費の入札残がございますので、補正額といたしましては、2億6,396万3,000円でございます。 以上、
お答えとさせていただきます。
○
議長(
松隈清之) 江副
議員。
◆
議員(
江副康成) 2回目の
質問でございます。 まず1点目、先ほどの御答弁の中に、単品スライド及びインフレスライドともに、
対象となる工事費の1%は受注者負担となりますとございました。 併用される場合は、単品スライドの受注者1%負担はないのではないかという記述もございましたが、この点について御答弁をお願いします。 2つ目、聞き取りの際、公定額の改定に合わせて、それに基づき算出するとの
説明を繰り返し受けておりましたが、今回のこの単品スライドについて、佐賀県
建設工事請負契約約款第26条第5項、単品スライド条項運用マニュアルというちょっと分厚いものがございまして、その18ページに、2-3受注者への確認事項、鋼材類は、材料の取引形態に照らし
対象数量全量の搬入等の時期、購入先、単価・購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。 増額変更において、必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、その材料は単品スライド条項の
対象材料としないと記述がございます。 このマニュアルの手順に基づいて適正に算出されてるのかどうか、御答弁、よろしくお願いします。
○
議長(
松隈清之) 古澤
総務部次長。
◎
総務部次長(古澤哲也) 江副
議員の御
質問に
お答えいたします。 単品スライド及びインフレスライドの受注者の負担についてでございますが、今回、単品スライド、インフレスライドの
対象工事となる期間は重複しておりませんので、それぞれについて受注者に負担をしていただいております。 また、スライド額の算定につきましては、佐賀県県土整備部
建設技術課作成のマニュアルの手順に沿って算定をいたしております。 以上、
お答えとさせていただきます。
○
議長(
松隈清之)
質疑を終わります。
議案乙第37号は
総務常任委員会及び文教厚生
常任委員会に、
議案甲第46号は文教厚生
常任委員会に付託いたします。
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△
日程第6 休会の件
○
議長(
松隈清之)
日程第6、休会の件を
議題といたします。 お諮りいたします。明日12月15日、16日及び19日の3日間は、委員会審査等のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、以上3日間は休会とすることに決しました。 なお、12月17日及び18日は市の休日のため休会となります。
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○
議長(
松隈清之) 以上で本日の
日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 午前10時38分散会...