平成 9年12月
定例会1
出席議員氏名及び仮
議席番号 議 長 姉 川 清 之 16 番 德 渕 謹 次 1 番 内 川 隆 則 17 番 原 和 夫 2 番 太 田 幸 一 19 番 宮 地 英 純 3 番 原 康 彦 20 番 指 山 清 範 4 番 平 川 忠 邦 21 番 平 塚 元 5 番 尼 寺 省 悟 22 番 中 村 直 人 7 番 黒 田 攻 23 番 藤 井 良 雄 8 番 永 渕 一 郎 24 番 園 田 泰 郎 9 番 森 山 林 25 番 大 坪 英 樹 10 番 久 保 文 雄 26 番 緒 方 勝 一 11 番 簑 原 宏 27 番 山 津 善 仁 12 番 野 田 ヨシエ 28 番 光 安 一 磨 13 番 佐 藤 正 剛 29 番 伊 東 主 夫 14 番 藤 田 末 人 30 番 宮 原 久 15 番 岡 恒 美2
欠席議員氏名及び仮
議席番号 6 番 三 栖 一 紘3
地方自治法第121条による
説明員氏名 市 長 山 下 英 雄
民生部長 原 正 弘 助 役 仁 田 利 勝 〃
次長 山 本 昌 彦
収入役 西 依 五 夫
経済部長 野 田 忠 征
総務部長 樋 口 邦 雄 〃
次長 長 寛 〃
次長 篠 原 正 孝 〃
次長 上 野 和 実 〃
次長 永 家 義 章
総務課長 木 塚 輝 嘉
建設部長 吉 山 新 吾
都市開発課長 佐々木 康 高 〃
次長 中 村 勝 十
生活環境課長 髙 尾 信 夫 〃
次長 鈴 木 正 美
福祉事務所長 三 壺 隆 夫
水道事業管理者 槇 利 幸
水道部次長 時 田 義 光
教育委員長 楠 田 正 義
教育次長 井 上 彦 人
教育長 柴 田 正 雄
文化振興課長 築 地 健 彦4
議会事務局職員氏名 事務局長 古 賀 政 隆
議事係主査 林 吉 治
局長待遇 兼
庶務係長 高 尾 義 彰 書 記 熊 田 吉 孝
次長兼
議事係長 石 丸 賢 治5
議事日程 日程第1
議案甲第53号
鳥栖市議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条 例の一部を改正する
条例 議案甲第54号
鳥栖市長、助役及び
収入役の諸
給与条例の一部を 改正する
条例 議案甲第55号
鳥栖市
職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例 議案乙第37号
平成9年度
鳥栖市
一般会計補正予算(第4号)
議案乙第38号
平成9年度
鳥栖市
国民健康保険特別会計補正予算 (第2号)
議案乙第39号
平成9年度
鳥栖市
下水道特別会計補正予算(第4号)
議案乙第40号
平成9年度
鳥栖市
農業集落排水特別会計補正予算 (第4号)
議案乙第41号
平成9年度
鳥栖市
鳥栖駅東土地区画整理特別会計 補正予算(第4号)
議案乙第42号
平成9年度
鳥栖市
水道事業会計補正予算(第1号)
┌提案理由説明┐ └質 疑
┘日程第2
議案乙第27号
平成9年度
鳥栖市
一般会計補正予算(第3号)
日程第3
議案乙第28号
平成9年度
鳥栖市
下水道特別会計補正予算(第3号)
日程第4
議案乙第29号
平成9年度
鳥栖市
農業集落排水特別会計補正予算 (第3号)
日程第5
議案乙第30号
平成9年度
鳥栖市
鳥栖駅東土地区画整理特別会計 補正予算(第3号)
日程第6
議案甲第44号
鳥栖市議会の
議員その他非常勤の
職員の
公務災害 補償等に関する
条例の一部を改正する
条例日程第7
議案甲第45号
鳥栖市
特別会計条例の一部を改正する
条例日程第8
議案甲第46号
鳥栖市
保育所入所措置条例の一部を改正する
条例日程第9
議案甲第47号
鳥栖市
農業集落排水施設整備事業分担金徴収に関 する
条例の一部 を改正する
条例日程第10
議案甲第48号
鳥栖市営住宅条例日程第11
議案甲第49号
市営土地改良事業の
認可申請について 〔質 疑〕 午前10時5分開議
○議長(
姉川清之) おはようございます。これより本日の会議を開きます。
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△
日程第1
議案甲第53号
鳥栖市議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する
条例の 一部を改正する
条例 議案甲第54号
鳥栖市長、助役及び
収入役の諸
給与条例の一部を改正 する
条例 議案甲第55号
鳥栖市
職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例 議案乙第37号
平成9年度
鳥栖市
一般会計補正予算(第4号)
議案乙第38号
平成9年度
鳥栖市
国民健康保険特別会計補正予算 (第2号)
議案乙第39号
平成9年度
鳥栖市
下水道特別会計補正予算(第4号)
議案乙第40号
平成9年度
鳥栖市
農業集落排水特別会計補正予算 (第4号)
議案乙第41号
平成9年度
鳥栖市
鳥栖駅東土地区画整理特別会計補正 予算(第4号)
議案乙第42号
平成9年度
鳥栖市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(
姉川清之)
日程第1.
議案甲第53号から
議案甲第55号まで、及び
議案乙第37号から
議案乙第42号まで、以上9議案を
一括議題といたします。
提案理由の
説明を求めます。
山下市長。
◎市長(
山下英雄) 〔登壇〕 おはようございます。
提案理由の
説明を申し上げます。 本日、ここに提案いたしました
追加議案について
提案理由を申し上げます。
議案甲第53号
鳥栖市議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例、
議案甲第54号
鳥栖市長、助役及び
収入役の諸
給与条例の一部を改正する
条例及び
議案甲第55号
鳥栖市
職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例につきましては、第 141
臨時国会において
国家公務員の
給与改定に伴う
関係法律の改正がなされましたので、これに準じ、本市におきましても
市議会議員、
市長等の
期末手当及び
職員の給与の改定を行うことといたしました。 また、
一般会計及び
特別会計の
補正予算関係議案につきましては、
職員の
給与改定等に伴う所要の額を計上いたしております。 これをもちまして、
提案理由の
説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしく御審議を賜りますよう
お願い申し上げます。終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程第2
議案乙第27号
平成9年度
鳥栖市
一般会計補正予算(第3号)
○議長(
姉川清之)
日程第2.
議案乙第27号
平成9年度
鳥栖市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 質疑を行います。
平川議員。
◆
議員(
平川忠邦) 〔登壇〕
日本共産党の平川でございます。 ただいま議題となりました
議案乙第27号
平成9年度
鳥栖市
一般会計補正予算(第3号)について、幾つか
お尋ねをいたします。 まず第1点は、39ページの
清掃費の中で
県環境整備センター(仮称)
出捐金 130万 3,000円と、これがついておりますけれども、このことについて一つは具体的な
説明を
お願いしたいわけでありますけれども、その中で、これは第三
セクターをつくって、いわゆる
産業廃棄物の
処理をやるというふうなことを伺っておりますけれども、一つはこの第三
セクターといわゆる
事業者責任、
産業廃棄物の場合の。この
関係が一つはどのようになっているのか。 それから、この第三
セクターの
運営の問題が今後どのようになされていくのか。 それから、第三
セクターの
管理運営、これがどういうふうに今後なされていくのか。 それから、
出捐金が全体として、これは市の
割り当て分という形で来ているのだろうというふうに考えますけれども、全体的なこの
出捐金の内訳がどういうふうになっているのか。 それから最後に、この
関係は
新聞等でも報道をされておりますけれども、この第三
セクターをつくって、いわゆる
公共関与の
産業廃棄物の
処理場をつくっていくという形に今後なっていくわけですけれども、ここで考えられるのが、現在鎮西町にあります
菖蒲地区に
公共関与の
産業廃棄物の
処理センターをつくっていく構想があるようなんですけれども、地元の同意がなかなか現時点ではとれていないということが、先般、これは12日付のたしか
佐賀新聞だったと思うんですけれども、かなり大きなスペースで報道されておりますけれども、こうした
関係をどのように考えておられるのか、まず、その点について
お尋ねをしておきます。 それから、46ページから47ページにかけて
都市開発費でありますけれども、
鳥栖駅東駐車場整備工事費ということで
工事請負費及び
公有財産購入費が約3億円ちょっと今回計上されておりますけれども、今回提案をされているこの
駐車場については、本来、鉄道の
高架用地ということで
開発公社が
国鉄清算事業団から
先行取得をしてきた
土地であります。ここに市営の
駐車場をつくるということで今回こういった
予算が計上をされておりますけれども、そうなりますと、鉄道の
高架用地ということで
先行取得した
土地をこういう形で
市営駐車場として市が
開発公社から買い戻しをして
駐車場をつくると、こうなりますと、本来、目的は鉄道の
高架用地という形で購入されていた分が、こういう形で変更をされたというふうに今回なったわけですけれども、そうなりますと、9月議会でも
鉄道高架についてのいろんな論議がなされておりますけれども、この
高架用地そのものの処分ということについて明確な方針を既に出されたのか、そこら辺についてまず第1点は
お尋ねをしておきます。 それから、この
駐車場をつくった場合の後の
維持管理、あるいは
運営、そういったものをどのように考えておられるのか、
お尋ねをいたします。 それから
蔵上土地区画整理事業負担金、これが今回出されておりますけれども、この蔵上の場合には、当初、
平成3年から
平成9年度までの予定と、そして、これが途中で
平成12年までに延長をされて、
事業費も当初55億円から59億 9,000万円という形で
事業費も年々上がってきております。それに従って、市の
財政負担も年々上昇をしてきているわけですけれども、今回のこの1億 8,050万円、
区画整理事業負担金というのは、
事業費全体が上がったためにこういった金額が出されてきているのかどうか、ちょっとその点について
お尋ねをしておきます。 それから、この
鳥栖駅東駐車場に関連して、これは確認の意味で
お尋ねをするわけですけれども、33ページに
市債で
土木債、
都市開発債ということで
鳥栖駅東駐車場整備事業で2億 4,470万円の
市債が組まれておりますけれども、これには
執行部の方がよく
優良起債ということで
交付税措置がこれだけありますとか、そういったことを盛んに言われておりましたけれども、こういった
市債の中身、
縁故債なのか、
政府資金なのか、それから
交付税措置などが含まれている
市債なのかどうか、確認の意味で
お尋ねをしておきたいと思います。 以上、1回目の質疑を終わります。
○議長(
姉川清之)
髙尾生活環境課長。
◎
生活環境課長(
髙尾信夫) 〔登壇〕
平川議員の御質問に
お答えいたしたいと思います。 まず、
公共関与型の財団のことについての
お尋ねでございましたけれども、
事業者責任との
関係というのがまず第1点でございました。
事業者責任との
関係は、
廃棄物の
処理及び清掃に関する法律、
廃掃法といいますけれども、この10条の中で、まず第1に「
事業者は、その
産業廃棄物を自ら
処理しなければならない。」というふうになっております。しかしながら、2項では「
市町村は、
一般廃棄物とあわせて
処理することができる」というふうになっておりまして、3項で「
都道府県は、主として広域的に
処理することが適当であると認める
産業廃棄物の
処理をできる」というふうになっております。そういう面で、基本的に
市町村、
都道府県ともできるということになっております。
お尋ねの今回の
公共関与型につきましては、
廃掃法の中の15条の5にございまして、「
都道府県ごとに1個に
限り廃棄物処理センターを指定することができる」ということで、今回の
公共関与型は、この
廃棄物処理センターということで県が制度を実施しようとしているものでございます。これは公共が関与した第三
セクターとしてしか認められないということで、そういうふうに法的にも位置づけをされたものでございます。 それから、第三
セクターの今後の
運営と、それから
管理運営という御質問でございましたけれども、まだ第三
セクターそのものは成立をしておりませんので、具体的に
運営関係については今後決められるというふうに考えております。詳しくはまだ承知をしておりません。 それから、
出捐金の内訳ということでございます。 今回
お願いしておりますのは、
本市分では 130万 3,000円ということで
お願いをしております。これは全体では1億円の
基本財産ということでございまして、民間が 5,000万円、県が 3,000万円、
市町村が 2,000万円という内訳になっております。 それから、地元の同意との
関係ということで、確かに
新聞等で報道をされておりまして、場所は鎮西町の
県有地でございますけれども、その下が唐津市にも
関係するということでいろいろ
説明会等も地元であっているようでございます。これはもともと民間がここに
処分場をつくろうということで買収をしたわけでございますけれども、地元の反対、また、民間の
信用性とか、
安全性とかという問題で同意ができなくて、最終的に県がこれを買収したという用地でございます。そういう面で、当然、ここに
処分場をする場合については地元の同意をとってつくるということでございまして、あくまでも
候補地ということでこの地元の
関係については
整理がされなければならないというふうに考えております。そういう面で、県の方でそういう調整がなされるものというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
姉川清之)
佐々木都市開発課長。
◎
都市開発課長(
佐々木康高) 〔登壇〕
平川議員の質問に
お答えをいたします。
駐車場の設置に関連いたしまして、
鉄道高架用地で
先行取得していた
土地を処分することについて明確な方針が出たのかという御質問だったと思いますけれども、御承知のとおり、
鉄道高架はさきの議会におきまして次世代まで見送ることについて見直すということで進ませていただいておるわけでございます。したがいまして、あくまでも
鉄道高架用地というのは、取得した目的も
鉄道高架があるまでは
駐車場とか駐輪場として活用するということで
清算事業団から取得をいたしておるわけでございます。したがいまして、暫定的に
鉄道高架用地の
有効利用を図るということで、今回、
駐車場として整備をしたいということで
お願いしておるわけでございまして、明確な処分について出したわけではございません。あくまでも
高架用地の暫定的な
有効利用ということで言っております。
二つ目に、
駐車場の
運営とかその
維持管理についてはどうするのかということだったと思いますけれども、
駐車場の
運営につきましては、私どもは市の方で直営で考えもいたしておりますけれども、まだ最終的な結論には至っておりません。
維持管理についても同じでございます。今検討をし、調査、研究をいたしております。他市の
市営駐車場などの
維持管理につきまして、今調査をいたしておるわけでございます。基本的には
リース会社だとか
警備会社、そういうところがございますので、そういうところを調査しております。その
調査料金の
徴収方法などにつきましても、全
自動料金精算システムということで、無人による機械的な方式でやるように今検討いたしております。 それから、3番目には
蔵上関係でございました。今回
お願いしております1億 8,050万円の
県事業負担金に関連するものでございますが、
県営事業負担金は今
事業計画でやっております、先ほどおっしゃいましたように、現在では12年度までということで、全体
事業費が59億 9,600万円でやっておりますが、その中のうちの1億 8,050万円ということで、全体
事業費が膨れ上がったからこの金額を
お願いするものではございません。今の計画の中でやっておる
県営事業負担金でございます。 それから、4番目には
駐車場関連で
市債の
関係だったと思います。2億 4,470万円
お願いをいたしておりますが、これは今申請をしておりますが、
借入先、
資金区分が県の都合もございまして、
政府資金になるのか、
縁故資金になるのか、そういうところがわかりませんけれども、今、低金利で割と推移しておりますので、希望としては
縁故債をという希望がございますが、まだはっきりいたしておりませんので、したがいまして、
交付税措置があるのかどうかもちょっと今のところはつかんでおらない状況でございます。 以上、
お答えといたします。
○議長(
姉川清之)
平川議員。
◆
議員(
平川忠邦) 〔登壇〕 まず最初に
お尋ねをした
出捐金のことですけれども、私自身もこうした第三
セクターで
公共関与型の
産業廃棄物の
処理施設をつくっていくということについては、必要な部分も当然あるわけであります。ただ、今回の場合には、新聞でも報道されているように、鎮西町の
菖蒲地区ということが私は前提になっているというふうに、
新聞等でもそうした報道もなされておりますし、地元とこうした県、これがなかなか合意に達し得ていないと、そういう中で見切り発車的にこの第三セクの財団がつくられようとしているのではないかと。そうなりますと、一般的に第三
セクターを設立する場合には、これがどこに建設をされるのか、どういう方法で進めていくのかと、この一定の
見通しなり、あるいは計画があって設立をされなければならないはずです。そうした
見通しがまだ立たないままこうした第三セクが先に動き出すということについて非常に問題があります。 そして、今後の
維持管理の問題でもまだ今からだというふうなことでありますけれども、例えば、この第三
セクターの
維持管理の問題でも、確かに公共がかむということで、民間任せにするよりも
公共関与型ということで一定の前進はあると思います。ところが、本来、
産業廃棄物の
処理施設については、県がそこを監督する責任があるわけですね。監督する責任がある県もかんでつくるとなったときに、いろいろ問題が起きたときに、それを監督する側も自分も入っていると、こうなったときにいろんな問題が生じてくるはずです。 例えば、これは
新聞報道でも有名な東京の日の出の
処分場、これは
組合方式でつくったわけですけれども、
汚水処理の
データの公表をしなさいと裁判で判決を受けたにもかかわらず、
汚水処理の
データの公表はいまだにやらないと。ですから、今、この組合は1日60万円の罰金を払い続けていると。出せと裁判で言われても、
汚水処理の
データの公表をしないと。だから、住民の方が怒っておられるわけですね。こういう事態も東京では起こっております。 ですから、第三
セクターをつくって県と民間入ってつくった、何か問題が起こったときに、
汚水処理なんか当然管理型でもできるわけですから、問題が起こったときにそういった
データを出しなさいと言われても、県もかんでいる、民間もかんでいるということで、こういった
データの公表を拒否するというふうなことが起こりはしないかというふうな疑問も一面ではあるわけですね。そうした意味で、この第三
セクターの管理の問題について、非常に私自身は疑問があるわけですけれども、そういったものがクリアされないまま、とにかく財団を早くつくると、だから、これに市も
それなりの
出捐金を出すということについては、私少々問題があると。もっとそういったものをぴしっと詰め、
整理をした段階でこういったものには進むべきだというのが
住民皆さん方の声でもあるわけですね。 ましてや今回予定をされている鎮西町の
菖蒲地区の住民の方は、もう絶対反対だと。しかも、
下流域には
水源地もあるというふうなことで、ここにはつくらせないという報道がなされているわけですね。そうすると、実際に第三
セクターをつくっても、事実上、ここにはできないという形になることは明らかでありますから、そうした点で、これが
鳥栖が
出捐金を出して財団はできたけれども一向に進まないとなれば、出した方も
それなりの対応が迫られてくると。お金だけ出して後は知らんふりというわけには当然いかないわけですから、そうした点について県なり、そういったところにももう少しぴしっと見解を求めて、私はこの
出捐金の問題については再検討すべきだというふうに思うわけですけれども、その点について再度見解を求めておきたいと思います。
○議長(
姉川清之)
髙尾生活環境課長。
◎
生活環境課長(
髙尾信夫) 〔登壇〕
平川議員の再度の御質問に
お答えをいたしたいと思います。
公共関与型の
処分場、まず、
センターといいますのは、全国的にそれぞれつくられておりまして、御指摘の民間でつくられますと、かなり
安全性とか
信用性という問題が全国的に起きておりまして、そういう中で
産業廃棄物の
処理場がかなり
満杯状態になってきていると。そういう中での
公共関与型で
信頼性、
安全性を持つことで
処理場をつくろうということでございますので、御指摘の点を含めて、そういうことがないようにするために今回第三
セクターで佐賀県もやろうということになったわけであります。これは
平成8年に佐賀県
廃棄物処理施設整備検討委員会というのがございまして、そこで検討されて9年の1月に
基本計画が策定をされております。そういう中で、
候補地として県が持っております鎮西町が適当であるということで答申を受けて、現在の
取り組み状態になっているということでございます。 確かに、
民間等でも廃止の問題とかで
問題等も起きておりますけれども、そういう面も含めてクリアをしてつくっていかなければならないというふうに考えておりますので、そのための出捐でございますので、ぜひ今回
お願いをしたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
姉川清之)
平川議員。
◆
議員(
平川忠邦) 〔登壇〕
お答えをいただきましたけれども、
必要性、そういった
公共関与型の
産業廃棄物の
処分場が必要だということについては、私も一定の理解はいたします。ただ、今回の場合には、
新聞報道でもわかるように、新聞にはこういう記事が載っているわけですね。
施設建設地は財団が設立されれば、
菖蒲地区に正式に決まる
見通しだと。だから、もうここにつくるということが前提で今度財団をつくるという段取りで来ていることはもう明らかですね。 ところが、この
建設予定地になっている鎮西町の
菖蒲地区の人たちが絶対だめだということで、今のところ、県の方も説得はしたいというふうなコメントがなされておりますけれども、現実には地元の人たちは絶対だめだということで、これも新聞の記事ですけれども、
処理施設予定地の下流部には簡易水道用ため池があると、水源が汚染されるおそれがあるということで、住民の皆さん方がちょっと待ったという声を上げられている。そうすると、この解決の
見通しは非常に厳しいと。 そういう中で第三セクの財団もできるけれども、実際、建設はいつになるかわからないという状況の中で、これを先に財団をつくってしまえば、ますます地元の人たちの反発が強くなるんじゃないか。見切り発車だというふうなことでなると、余計に
処理場の建設が行き詰まるというおそれさえ出てくるわけですから、聞くところでは、来年の1月ぐらいをめどにというふうな話も一部聞くわけですけれども、このまま財団だけはできたけれども、実際の
処分場はいつになるかわからん、宙ぶらりんになるというふうなことになると、何のために財団をつくったんだというふうな形になりますから、私はこの
出捐金の問題については再度県なり、そういったところにそうしたものをぴしっと確認をした上で
予算提案をすべきだということを指摘して、質疑を終わります。
○議長(
姉川清之) 黒田
議員。
◆
議員(黒田攻) 〔登壇〕 おはようございます。新政クラブの黒田です。 まず、36ページの老人福祉費の高齢者サービス調整チーム謝金について
お尋ねをいたします。 介護保険法もいよいよ2000年には実現していくわけでございますが、この高齢者サービス調整チームに関しまして、現状とこれからの活動、いろいろ各種民間、それからボランティア団体、こういう福祉業務に関してはそれぞれの団体が活動しているわけでございますが、このチームについての内容並びに活動、これからの状況について
お尋ねをしたいと思います。 次に、39ページの
清掃費の中の役務費の指定袋販売手数料の30万円について
お尋ねをいたします。 それから、48ページの消防費の中の総務管理費に
工事請負費、災害弱者緊急通報システム設置等工事費というのがございますが、このシステムにつきまして、今日までの、それから今後の状況について
お尋ねをしておきたいと思います。 それから55ページ、市民文化会館及び中央公民館費の
工事請負費 800万円の営繕工事費でございますが、これは市長の話にもありましたように、演告の中にもありましたが、修理
関係で、会館も15年、20年とたっていくわけですが、現状の中で緊急修理的なものがふえてきているんですが、この中で今後、総合的に、やはりこれだけの大きな箱物ですから、計画的な修理とか、営繕
関係で今後出てくると思いますが、そういう
見通しについて総合的に点検し直すというふうな考えはあるのか、内容を含めて、以上4点
お尋ねしておきたいと思います。
○議長(
姉川清之) 三壺
福祉事務所長。
◎
福祉事務所長(三壺隆夫) 〔登壇〕 黒田
議員の御質問に
お答えいたします。 36ページの老人福祉費の中の高齢者サービス調整チーム謝金でございますけれども、この事業につきましては、内容といたしましては、ホームヘルパー、それから在宅介護支援
センター保健婦等の訪問、相談活動などを通じまして、地域の高齢者のニーズの把握並びに各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握、それから、2点目に高齢者の健康状況、経済状況、それから家庭環境等踏まえたケース検討、具体的処遇方策の確立、それから
関係サービス提供機関へのサービスの提供の要請といった内容で多くなっております。 チームの構成といたしましては、まず、福祉事務所の高齢者対策係、それから保健課の保健
センター、それから社会福祉協議会、それから在宅介護支援
センター、それと特別養護老人ホームの真心の園、それから地元地区医師会の代表、それから老人保健施設、老人ホーム看護ステーション、それから、今回新たに
予算で
お願いしている分でございますけれども、薬剤師会の代表、それから、歯科医師会の代表といった構成でやっております。 こういった内容で月に1回でございますけれども、それぞれ集まりまして、それぞれの問題点の把握を行っているところでございまして、今後も引き続きこうしたサービスの状況について検討してまいりたいと考えておりますので、よろしく
お願いいたします。
○議長(
姉川清之)
髙尾生活環境課長。
◎
生活環境課長(
髙尾信夫) 〔登壇〕 黒田
議員の御質問に
お答えをいたします。 39ページの塵芥
処理費、役務費の30万円でございます。 指定袋販売手数料ということで指定袋を販売いただきました総額の10%を手数料として交付しております。その分が、現計は 900万円でございましたけれども、不足をいたしますので、今回30万円
お願いをしたところでございます。よろしく
お願いします。
○議長(
姉川清之) 木塚
総務課長。
◎
総務課長(木塚輝嘉) 〔登壇〕 黒田
議員の消防費についての御質問でございます。 まず、
工事請負費の中で災害弱者緊急通報システムが上がっておりまして、これに関連いたしまして、その状況というふうなことでございます。 このシステムは独居老人等の例えば急病であるとか、あるいは火災等の通報を端末機をもちまして消防署と直結しましたシステムに、ボタンを押せば連絡がつくというようなそういったシステムでございますが、現在、
鳥栖市にこのシステムを設置してございますのが 227台というふうになっております。そこで、これはどちらかといいますと、転居をされたり、あるいは必要でなくなったりするというようなことで、年度途中等において新設があったり、あるいは撤去をしたり、または移動して再設をしたりというような工事がございます。 今後のこの工事の予定といたしまして、新設を10台、再設を4台、撤去を4台というようなことで積算をいたして今後の
見通しということで計上を
お願いしておるわけでございますが、具体的にどの程度のそういった一つの利用状況というのがあるのかというふうなことをちょっと考えてみますと、これはことしの1月から9月までの
データでございますが、 173回ほどシステムを利用された経緯がございます。実際に救急車とか消防車とか、こういうものが出動したのは8回というような状況でございます。12月まではあと3カ月ございまして、1年間の
データということになるわけですけれども、大体平均してこの程度の出動、実働回数等もございます。 以上、
お答えといたします。
○議長(
姉川清之) 築地
文化振興課長。
◎
文化振興課長(築地健彦) 〔登壇〕 黒田
議員の質問に
お答えいたします。 今回
お願いいたしております工事費 800万円につきましては、
議員御指摘のように緊急性のあるもので、文化会館と中央公民館とのつなぎ目部分からの雨漏りのための工事費でございます。 また、
議員御指摘のように、文化会館も15年経過いたしておりまして、老朽化も出てきておりますので、今後は計画的な施設整備をしていきたいと考えておりますので、よろしく
お願いいたします。 以上、
お答えといたします。
○議長(
姉川清之) 黒田
議員。
◆
議員(黒田攻) 〔登壇〕 御
説明ありがとうございました。まず、高齢者サービス調整チームでございます。各団体いろいろやっている活動は聞いておるんですが、1点御指摘をしておきたいのは、民間のそういう今活動されている団体が、現在、そういう調整チームという形で十分に網羅されているかという点がちょっと御指摘になるかと思います。というのは、これからいろいろ介護保険とか出てくる中で、やっぱり末端で、例えば、具体的に言えば、ホームヘルパーの人、それから、その下で一生懸命働いておられるボランティア活動の人たち、そういう人たちの調整チームへの参加をひとつぜひ御配慮をいただいて、トップクラスのそういうチーム編成ということで、これはこれなりに評価いたしますが、これからはそういう幅広い意見を聞けるようなチーム編成もひとつぜひ御配慮をいただければというふうに御要望を申しておきます。 それから、指定袋販売手数料でございます。実は、いろんなところでも大変指定袋が販売されておりますが、一つには、通信販売的なものも働いている人たちからの要望も出ております。スーパーとかいろんなところで販売面では協力的になってありますけど、
鳥栖市内でも離れたところで店が近くにないとか、そういうところの人たちからもそういう話を聞いております。そういうところの配慮をどういうふうに、現在の販売網、この袋についてのちょっと
お尋ねをしておきます。また、広域的に十分に市民の皆さんに簡単に買えるような体制をつくってあるのか、ひとつ
お尋ねをしておきたいと思います。 それから、緊急災害通報システムの御説明、本当に大変喜ばれているということで、現在 230台近くあるわけですが、これのやはり申し込みとか、私の近くにも具体的に老人の方がおられるわけですが、やはり民生委員とか、いろんな形を通してわかるとは思いますが、最近やはり独居老人がふえているのも事実でありますし、これから高齢化社会になりますと、先ほどの課長の
説明にもありましたように、いよいよこの重要性というのはもうわかるわけでありますが、それだけに、またこれが十分機能するような形で、申し込みとか、それから取りつけ、そういうものまで含めて十分に啓蒙されるように要望をしておきたいと思います。 それから、先ほど
文化振興課長からも
説明がありましたように、この文化会館と中央公民館の基本的な構造の問題があると思いますが、この修理の問題につきましても、我々よく会館については両方とも利用させていただいているんですが、基本的な設計の中でもしそういう見直しがあるならば、当然、通路の問題とか、楽屋の問題とか、控室、営繕、すべて含めて総合的に改善と、それから金がかかるから、ちょっとここでどうのこうの言えないんですが、基本的な設計の部分で見直しができて修理ができればその辺まで、ただ単なる利用上の緊急的な修理じゃなくて、そういう本当に利用しやすいような形の改修まで含めたものを考えておられるのか、もう1点、その辺を
お尋ねしておきたいというふうに思います。 以上です。
○議長(
姉川清之)
髙尾生活環境課長。
◎
生活環境課長(
髙尾信夫) 〔登壇〕 黒田
議員の再度の御質問に
お答えをいたします。 現在、指定袋につきましては、各商店を経営されている方からの申し出によって指定袋の販売を行っております。現在、販売をされている状況を見ますと、一般的な生活用品を購買なさる店舗については、かなりの数、販売をされております。そういう面で、急に夜とかになくなったとか、そういう場合については対応できないかと思いますけれども、一般的には生活用品を買われるときには大体購入できるような状況になっておりますので、そういうことで販売をしておりますので、そういう緊急な場合については対応できないかと思いますけれども、できるだけ販売店の拡大については努力をしてまいりたいというふうに考えております。よろしく
お願いします。
○議長(
姉川清之) 築地
文化振興課長。
◎
文化振興課長(築地健彦) 〔登壇〕 黒田
議員の2回目の御質問でございますけれども、
議員御指摘のように、全面改修が一番理想ではございますけれども、財政的な問題もあるし、現在考えているところでは部分的に改修を行い、最終的には全面的な改修も必要かと思いますけれども、現時点では部分的改修をしていきたいというふうな考えを持っております。よろしく
お願いをいたします。
○議長(
姉川清之) 質疑を終わります。
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△
日程第3
議案乙第28号
平成9年度
鳥栖市
下水道特別会計補正予算(第3号)
○議長(
姉川清之)
日程第3.
議案乙第28号
平成9年度
鳥栖市
下水道特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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△
日程第4
議案乙第29号
平成9年度
鳥栖市
農業集落排水特別会計補正予算 (第3号)
○議長(
姉川清之)
日程第4.
議案乙第29号
平成9年度
鳥栖市
農業集落排水特別会計補正予算(第3号) を議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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△
日程第5
議案乙第30号
平成9年度
鳥栖市
鳥栖駅東土地区画整理特別会計補正予算(第3号)
○議長(
姉川清之)
日程第5.
議案乙第30号
平成9年度
鳥栖市
鳥栖駅東土地区画整理特別会計補正予算(第3号) を議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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△
日程第6
議案甲第44号
鳥栖市議会の
議員その他非常勤の
職員の
公務災害補償等に関する
条例の一部を改正する
条例
○議長(
姉川清之)
日程第6.
議案甲第44号
鳥栖市議会の
議員その他非常勤の
職員の
公務災害補償等に関する
条例の一部を改正する
条例を議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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△
日程第7
議案甲第45号
鳥栖市
特別会計条例の一部を改正する
条例
○議長(
姉川清之)
日程第7.
議案甲第45号
鳥栖市
特別会計条例の一部を改正する
条例を議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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△
日程第8
議案甲第46号
鳥栖市
保育所入所措置条例の一部を改正する
条例
○議長(
姉川清之)
日程第8.
議案甲第46号
鳥栖市
保育所入所措置条例の一部を改正する
条例を議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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△
日程第9
議案甲第47号
鳥栖市
農業集落排水施設整備事業分担金徴収に関する
条例の一部を改正する
条例
○議長(
姉川清之)
日程第9.
議案甲第47号
鳥栖市
農業集落排水施設整備事業分担金徴収に関する
条例の一部を改正する
条例を議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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△
日程第10
議案甲第48号
鳥栖市営住宅
条例
○議長(
姉川清之)
日程第10.
議案甲第48号
鳥栖市営住宅
条例を議題といたします。 質疑を行います。宮地
議員。
◆
議員(宮地英純) 〔登壇〕 市政会の宮地英純でございます。 ただいま議題となりました
議案甲第48号
鳥栖市営住宅
条例の全部改正の
関係で
お尋ねをいたします。 大抵こういう
条例の改正というのは一部改正的なことがやられるわけですが、法律の改正に伴うものであるとしながらも、全部改正ということになっております。この全部改正という要点があったからこそ全体の見直しがなされたと思いますが、まずはそのあたり、何が全部改正まで持っていかなければならなかった要件であるのか、このあたりの
説明を
お願いいたします。
○議長(
姉川清之) 中村建設部
次長。
◎建設部
次長(中村勝十) 〔登壇〕 宮地
議員の質問に
お答えをいたします。
条例改正の趣旨は何であるかという質問ではなかったかと思います。この
条例改正につきましては、今回、高齢者や障害者など、真に住宅に困窮する者へ公営住宅を的確に供給することを主目的に、今回、公営住宅法が抜本的に改正が
平成8年の8月30日に施行をなされたわけでございます。これに基づきまして、本市といたしましても
条例改正を
お願いいたしております。 従来からの公営住宅制度の問題といたしましては、高齢者や障害者などの住宅需要が十分対応できない一方、また、低額所得者とは言えない高額所得者、また収入超過者などの長期居住者等もあり、不平等も発生をいたしていた状況でございますので、今回、大幅に改正を
お願いいたしているわけでございます。 以上でございます。
○議長(
姉川清之) 宮地
議員。
◆
議員(宮地英純) 〔登壇〕 再度の質問を申し上げます。 ただいま説明をいただきましたが、その
説明の深い部分といいますか、重点的な部分をお聞きしたいということで1回目の質問をしたわけですが、全部改正の意味を大ざっぱに申し上げられた程度でございます。全部改正ですので、細かいことは勉強ができておりませんが、一番関心のございます1種、2種の区分という
関係、現在までそういうことでございましたが、そういうことの
関係からして、住宅料といいますか、家賃といいますか、そのあたりが改正でどういうふうになってきたのか、そのあたりの
説明を
お願いいたします。
○議長(
姉川清之) 中村建設部
次長。
◎建設部
次長(中村勝十) 〔登壇〕 宮地
議員の再度の質問に
お答えをいたします。 住宅がどのように、ある程度
説明で不足の点が多々あったろうかと思いますが、今回の主な改正点につきましては、入居者資格にかかわる改正、これと申しますのは、入居者の収入基準が現在までは1種、2種で分かれておりましたけれども、今回はその1種、2種の廃止を行っておるということと、また、高齢者、身体障害者等の方につきましては、その収入基準がある一定の額を定めておると。金額的なことを申し上げますと、収入基準につきましては、大体一律20万円以下の程度の方、また、障害者の方については、この基準が26万 8,000円以下ということで定めております。 また、家賃の決定の
関係についても、今回の主な改正点ではないかと思っております。従来は公営住宅の建設費、住宅費らの原価を算出して法定限度額を定めまして、住宅家賃の決定をいたしておりましたが、今回の改正といたしましては、入居者の収入、また、住宅の利便に応じまして、家賃の算定の方法の変更をいたしたということでございます。 それと、あとは収入超過者の取り扱いとか、高額所得者の取り扱い等についても改正を行っております。収入超過者につきましては、3年以上居住がなされておられる方で収入が超過になられますと、この方には明け渡しの努力をするように請求をいたすとか、また、高額所得者の取り扱いにつきましては、5年以上居住がなされまして、2年以上その収入基準がオーバーされた方についても明け渡しの請求を行うとかということで、今回の主な改正点ということで
お願いをいたしているところでございます。 以上でございます。
○議長(
姉川清之)
平川議員。
◆
議員(
平川忠邦) 〔登壇〕 平川でございます。 ただいま議題となっております
議案甲第48号
鳥栖市営住宅
条例について何点か
お尋ねをいたします。 先ほど質疑の中で答弁があっておりましたように、国の法律が全面的に改正をされたということで、今回、市の方の
条例も全面改正ということで提案をなされているわけですけれども、若干いい部分と悪くなる部分が当然出てくるわけですね。これは市にとっても国の法律改正によって、今まで例えば第2種の住宅建設については国庫補助といいますか、3分の2出されていた部分が、1種、2種がなくなって、一律2分の1ということで、いわゆる地方自治体の今後の住宅建設についての自治体負担が増加されると、そういう点で非常に問題のある国の法律改正という指摘もあります。 そうした中で、一つは入居資格が今回大幅に変更をされているわけですね。特に、先ほども質疑が若干あっておりましたけれども、収入が若干今までよりも低くはなっているようでありますから、高齢者とか、そういう人たちは入りやすくなっている反面、例えば共働きの家庭とか、そういう人たち、本当に必要だという人たちが逆に今回の見直しによって公営住宅に入れなくなると、そういう面が出てくるということが指摘されているわけですね。 そこで、ここの
条例の中に家賃の決定という形で第16条に書いているわけですけれども、現行の今の市営住宅の中で第16条によって家賃が再度計算をされるわけですけれども、全体としてこのことによって家賃が上がるのか、下がるのか、現状維持なのか、そのことを一つは
お尋ねをしておきたいと思います。 それから、非常に問題なのは、収入超過者等に対するいろんな措置が、明け渡しを求めることができるとかいうふうになっているわけですが、この法律なり
条例を見てみますと、収入超過者の認定ということで、この金額が大体年収 450万円を超えると明け渡しが求められると、そして、 740万円を超えるといわゆる高額所得者というふうに認定をされて、半強制的に住宅を明け渡さなくてはならないような事態になってくるというふうになりますと、先ほど言いましたように、夫婦共働き、あるいはそこの家族の中で子供さんが大きくなって、仕事に行くようになって収入を得るようになったら高額所得者ということで出ていかざるを得ないというふうな事態が発生してくると。 ですから、そうした点で収入超過者の場合、そうした退去という形について市として、ここには31条からずっと収入超過者の明渡し努力義務ということで書いてありますけれども、どういうふうな対応を今後されていくのか、もう即退去という形で明け渡しを求めるという形で対応をされていくのか。 それから、家賃決定の際に、これは国の法律の政令あたりにずっと書いてある利便性の係数なども家賃決定に反映がされていくようになるわけですけれども、その場合の私は市としての裁量権というのも当然出てくると思うわけですけれども、そういったものをどのように考えておられるのか、
お尋ねをしておきたいと思います。 それから、今度新たな国の制度も含めてですけれども、民間住宅を買い上げたり、借り上げるというふうなことも国の法律でなっているわけですけれども、そうした中で、今後、
鳥栖市としてこの公営住宅の建設の計画そのものも当然見直されてくるんではないかというふうに考えるわけですけれども、そうした点、いわゆる公営住宅を建設していく、市民に低廉で安い住宅を提供していくという公的責任からして、今後のそうした住宅建設から撤退していくんではないかと。もう建てなくて民間の住宅を買ってそこにというふうな形になっていくおそれも、これは
鳥栖だけではありませんけれども、指摘がなされておりますけれども、そうした点についてどういうふうに考えておられるのか、
お尋ねをいたします。 以上です。
○議長(
姉川清之) 答弁が残りますが、暫時休憩いたします。 午前11時15分休憩
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 午後3時48分開議
○議長(
姉川清之) 再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続行します。
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○議長(
姉川清之) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
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○議長(
姉川清之)
執行部の答弁を求めます。中村建設部
次長。
◎建設部
次長(中村勝十) 〔登壇〕
平川議員の質問に
お答えをいたします。 質問としては主に4点があったのではないかと思います。 まず、第1点目の家賃の改正に伴って全体的に家賃が上がるのか、下がるのかということではなかったかと思います。 現段階で算出をいたしたところ、市営住宅の戸数が全戸で 548戸ありますが、このうち 332戸、約60.6%が下がり、あとの 216戸、39.4%が上がる状況でございます。全体的には家賃といたしましては下がる傾向にあります。 第2点目の夫婦共働き等で収入超過者及び高額所得者が出てくると思われるが、これらの人の今後の対応はどうするのかということではなかったかと思います。 御指摘の収入超過者の明渡しにつきましては、収入超過者には明渡し努力の義務を果たし、高額所得者には明渡し請求をするものとしているところでございます。このうち高額所得者に対する明渡し請求につきましては、世帯の収入のみの判断材料として一律機械的に行うのではなく、入居者の実情や住宅事情を十分勘案しながら、居住の安定にも配慮して対処していきたいと考えております。 第3点目の市の裁量で利便性係数の考え方はどうなのかということであったかと思いますが、今回の家賃の算定としては、家賃基礎額算定額、
市町村立地係数、規模係数、経過年数係数について、すべて数値や計算方法が指定されております。御指摘の利便性係数のみ市の裁量部分が一部ある状況でございます。これにつきましては、不動産鑑定評価基準を定める住宅地及び建物に関する個別的要因等を参考とし、また、実際の地域の実情を踏まえるとともに、県営住宅と併合する団地もございます。県営住宅との整合も図っていきたいと考えているところでございます。 最後の第4点目の今回の改正で民間の住宅を買い取ったり、借り上げて供給する制度があるが、この方向に移行していくのではないかということではなかったかと思いますが、これは制度的には改正がなされましたが、現在のところ、予定はいたしていない状況でございます。 以上、
お答えといたします。
○議長(
姉川清之)
平川議員。
◆
議員(
平川忠邦) 〔登壇〕
お答えをいただきましたが、一つは高額所得者に対する退去の問題で、弾力的な運用といいますか、即退去にならないように、実態を把握しながら進めたいという
お答えだったと思うんですけれども、ただ、そうなりますと、この34条ですか、高額所得者に対する家賃等というのが書いてありまして、簡単に言えば、高額所得者に対しては、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を家賃として支払わなければならないと。そうなると、家賃的に相当高い家賃を請求されるということで、それがもう事実上、住宅を出なくてはならないとか、そういったことが当然出てくるわけですね。ですから、その点についてももう少しこれはいろんな規則等を、「この
条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。」ということで、まだ規則を定めてあるのかどうかわかりませんけれども、そういった点で弾力的なひとつ対応というのを考えていく必要があるんじゃないかと。 それから、今回の改正で下がる人が若干多いようですけれども、逆にこのことによって家賃が上がる人も30数%というふうなことに今答弁がなされましたが、そうなりますと、今までの公営住宅法でいきますと、そうした本当に住宅に困っている方、あるいは低所得者と、そういったものの根底が崩れていくんじゃないかというふうな指摘がなされているわけですね。ですから、そうした点で本当にそうした人たちを公営住宅から事実上追い出すような事態にならないような弾力的な運用というのが求められているというふうに指摘をしておきたいと思います。 それから、もう1点ちょっと御質問したいんですけれども、減免の
関係がここの中には、私が
条例を全部読んでいないからわからないのかどうかわかりませんけれども、そうした減免
関係についてはどういうふうに考えておられるのか、その点について再度
お尋ねをいたします。
○議長(
姉川清之) 中村建設部
次長。
◎建設部
次長(中村勝十) 〔登壇〕
平川議員の再度の質問に
お答えをいたします。 家賃の減免についてということでございます。今回の
条例の18条の中に(家賃の減免又は徴収猶予)ということで、特別な事情がある場合においては、家賃の減免、徴収の猶予をすることができるということでございますので、従来と同じような考え方でこれらの措置については考えていきたいと考えております。 以上、
お答えといたします。
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△
日程第11
議案甲第49号
市営土地改良事業の
認可申請について
○議長(
姉川清之)
日程第11.
議案甲第49号
市営土地改良事業の
認可申請についてを議題といたします。 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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○議長(
姉川清之) この際、お諮りいたします。先ほど
議案甲第53号から
議案甲第55号まで、及び
議案乙第37号から
議案乙第42号までの9議案について
提案理由の
説明を受けましたが、議事の都合により質疑を行いたいと思います。これに異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 異議なしと認めます。よって
議案甲第53号から
議案甲第55号まで、及び
議案乙第37号から
議案乙第42号までの9議案について、一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
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○議長(
姉川清之) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 午後4時散会...