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鳥栖市議会
>
1992-04-01
>
03月16日-06号
06月22日-06号
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12月22日-09号
03月13日-05号
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鳥栖市議会 1992-04-01
03月16日-06号
取得元:
鳥栖市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
平成
4年 3月
定例会
1
出席議員氏名
及び
議席番号
議 長 時 津 末 男 14 番 岡 恒 美 1 番 野 田 ヨシエ 15 番 德 渕 謹 次 2 番 平 川 忠 邦 16 番 篠 原 覚 3 番 原 康 彦 17 番 松 雪 幸 雄 4 番 永 渕 一 郎 18 番 伊 東 主 夫 5 番 黒 田 攻 19 番 緒 方 勝 一 6 番 佐 藤 正 剛 21 番 平 塚 元 7 番 宮 地 英 純 22 番 中 村 直 人 8 番 山 本
亥津男
23 番 藤 井 良 雄 9 番 今 村 清 24 番 天 本 浅 雄 10 番 姉 川 清 之 25 番 小 田 一 男 11 番 牛 嶋 博 明 27 番 塚 本 善 人 12 番 甲 木 應 29 番 宮 原 久 13 番 園 田 泰 郎 30 番 本 村 松 次2
欠席議員氏名
及び
議席番号
26 番 松 隈 成 一 28 番 久 保 不可二3
地方自治法
第 121条による
説明員氏名
市 長 山 下 英 雄
民生部長
塚 本 昌 則 助 役 中 野 啓 〃
次長
石 丸 眞 澄
収入役
真 谷 信 一
経済部長
福 永 静 雄
総務部長
天 本 晃
保健課長
下 岸 和 智 〃
次長
樋 口 邦 雄
耕地課長
福 原 利 喜
建設部長
石 井 弘 明 〃
次長
内 田 豊
水道事業
管理者
松 尾 義 昭
水道課長
寺 門 良 光
教育委員長
松 隈 之 夫
教育次長
西 依 五 夫
教育長
柴 田 正 雄4
議会事務局職員氏名
事務局長
小 林 成 臣 書 記 林 吉 治 次 長 兼
庶務係長
高 尾 義 彰 書 記 熊 田 吉 孝
議事係長
石 丸 賢 治5
議事日程
日程
第1
議案甲
第1号
鳥栖市議会
の
議員
その他
非常勤
の
職員
の
公務災害補
償等に関する
条例
の一部を改正する
条例
日程
第2
議案甲
第2号
鳥栖市議会議員
の
報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
議案甲
第3号
鳥栖
市
非常勤特別職
の
報酬
及び
費用弁償
に関する条 例の一部を改正する
条例
議案甲
第4号
鳥栖市長
、
助役
及び
収入役
の諸
給与条例
の一部を改 正する
条例
議案甲
第5号
鳥栖
市
教育委員会教育長
の
給与条例
の一部を改正す る
条例
議案甲
第13号
鳥栖
市
水道事業管理者
の
給与等条例
の一部を改正す る
条例
議案甲
第14号
鳥栖
市
消防団条例
の一部を改正する
条例
日程
第3
議案甲
第6号
鳥栖
市
教育委員会事務局職員
(
学校勤務者
を含む。) の諸
給与
に関する
条例
の一部を改正する
条例
日程
第4
議案甲
第7号
鳥栖
市
特別会計条例
の一部を改正する
条例
日程
第5
議案甲
第8号
鳥栖
市
国民健康保険条例
の一部を改正する
条例
日程
第6
議案甲
第9号
鳥栖
市
土地改良事業費負担
に関する
条例
の一部を改 正する
条例
日程
第7
議案甲
第10号
鳥栖
市
土採取条例
の一部を改正する
条例
日程
第8
議案甲
第11号
鳥栖
市
鳥栖駅東土地区画整理事業施行
に関する
条例
日程
第9
議案甲
第12号
鳥栖
市
体育施設条例
の一部を改正する
条例
日程
第10
議案甲
第15号
奨励措置
の適用について
日程
第11
議案甲
第16号 財産(
土地
)の
取得
について 〔以上、
質疑
、
委員会付託
〕
日程
第12
議案甲
第19号
鳥栖
市
職員
の
育児休業等
に関する
条例
議案甲
第20号
鳥栖
市
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
議案甲
第21号
鳥栖
市
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を改正する条 例
議案甲
第22号
鳥栖
市
職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を改正す る
条例
議案甲
第23号
鳥栖
市
水道企業職員
の
給与
の種類及び
基準
に関する
条例
の一部を改正する
条例
提案理由説明
〔 〕
質疑
、
委員会付託
午前10時15分開議 ○
議長
(
時津末男
) おはようございます。これより本日の会議を開きます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第1
議案甲
第1号
鳥栖市議会
の
議員
その他
非常勤
の
職員
の
公務災害補償
等に関する
条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第1.
議案甲
第1号
鳥栖市議会
の
議員
その他
非常勤
の
職員
の
公務災害補償等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第2
議案甲
第 2号
鳥栖市議会議員
の
報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
議案甲
第 3号
鳥栖
市
非常勤特別職
の
報酬
及び
費用弁償
に関する条 例の一部を改正する
条例
議案甲
第 4号
鳥栖市長
、
助役
及び
収入役
の諸
給与条例
の一部を改 正する
条例
議案甲
第 5号
鳥栖
市
教育委員会教育長
の
給与条例
の一部を改正す る
条例
議案甲
第13号
鳥栖
市
水道事業管理者
の
給与等条例
の一部を改正す る
条例
議案甲
第14号
鳥栖
市
消防団条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第2.
議案甲
第2号
鳥栖市議会議員
の
報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第3号
鳥栖
市
非常勤特別職
の
報酬
及び
費用弁償
に関する
条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第4号
鳥栖市長
、
助役
及び
収入役
の諸
給与条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第5号
鳥栖
市
教育委員会教育長
の
給与条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第13号
鳥栖
市
水道事業管理者
の
給与等条例
の一部を改正する
条例
及び
議案甲
第14号
鳥栖
市
消防団条例
の一部を改正する
条例
、以上6
議案
を
一括議題
といたします。
一括質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第3
議案甲
第6号
鳥栖
市
教育委員会事務局職員
(
学校勤務者
を含む。) の諸
給与
に関する
条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第3.
議案甲
第6号
鳥栖
市
教育委員会事務局職員
(
学校勤務者
を含む。)の諸
給与
に関する
条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第4
議案甲
第7号
鳥栖
市
特別会計条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第4.
議案甲
第7号
鳥栖
市
特別会計条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第5
議案甲
第8号
鳥栖
市
国民健康保険条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第5.
議案甲
第8号
鳥栖
市
国民健康保険条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第6
議案甲
第9号
鳥栖
市
土地改良事業費負担
に関する
条例
の一部を改正 する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第6.
議案甲
第9号
鳥栖
市
土地改良事業費負担
に関する
条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第7
議案甲
第10号
鳥栖
市
土採取条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第7.
議案甲
第10号
鳥栖
市
土採取条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第8
議案甲
第11号
鳥栖
市
鳥栖駅東土地区画整理事業施行
に関する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第8.
議案甲
第11号
鳥栖
市
鳥栖駅東土地区画整理事業施行
に関する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。
平川議員
。 〔
平川議員登壇
〕 ◆
議員
(
平川忠邦
)
平川
でございます。ただいま
議題
となっております
鳥栖駅東土地区画整理事業施行
に関する
条例
について
お尋ね
をいたします。 まず、この
条例
には
施行区域
なり
保留地
の
処分方法
まで
規定
をされ、さらには、
特別会計予算
には
保留地
の
処分金
が既に計上をされております。
土地区画整理法
の第52条には「市町村が
土地区画整理事業
を施行しようとする場合においては、
施行規定
及び
事業計画
を定めなければならない」と、このように
規定
をされております。私はそうであるならば、この
施行条例
を審議する
資料
として
事業計画書
を提出すべきではないかと思うわけであります。なぜなら、
事業計画書
には
施行地区
はもちろんのこと、設計、それに
資金計画
などが当然あるはずであります。そうしたものがあって初めて
保留地
をどのようにとり、どのように
処分
をするのか、そうしたものが行われるはずであります。そうしますと、だれの
土地
と建物が
区画整理
にかかるのか、そして、その
地区
からどれだけの
土地
が
減歩
をされるのか、いわゆる
平均減歩率
などが明確にされているはずであります。また、
区画整理
をやるための資金は、国や
自治体
、
住民
がどれだけ
負担
をするのか、そして、そのお金はどこにどれだけ使われるのか。私は今
事業計画書
の主なものを言いましたけれども、そのほかにも詳細にわたって書かれているはずでありますが、その
事業計画
を進めていくためのものがこの
条例
であるならば、
参考資料
としての
計画書
がなければ、具体的な中身もわからずに
条例
だけ審議をせよと、こう言っても無理ではないかと思うわけでありますが、まず最初に、それらの点についての明確な回答を求めたいと思います。 ○
議長
(
時津末男
)
内田建設部次長
。 〔
内田建設部次長登壇
〕
◎
建設部次長
(
内田豊
)
平川議員
の御
質問
にお答えいたします。 今回お願いしております
施行条例
、これを審議するに当たって
事業計画
を示すべきではないかというふうなことでございますが、
鳥栖駅東土地区画整理事業
は、
平成元年
10月に
基本計画
の
建設省承認
を受けたところであります。さらに、
都市計画街路
、道路及び
土地区画整理区域
の
決定
など、一連の
都市計画
の
変更手続
が
平成
2年11月に完了をいたしております。
平成
3年度には
事業計画
の
決定
に向けて、県、
建設省
との
事前協議
を行っております。定住・
交流センター等
の
用地取得等
につきまして、
土地区画整理
に先行して行うべきでないかという御指導を
建設省あたり
から受けたところでございます。 したがいまして、
国鉄清算事業団
からの用地の
取得
に伴い、
土地区画整理事業
の
事業計画
の中で一部手直しが必要となってまいりました。その結果、
事業計画
の
認可申請
が若干現在おくれている
状況
であります。
平成
4年度の前期にこの
事業認可
の申請を行いたいということで現在鋭意努めておるところでございます。 このような
状況
から、
施行条例
の
施行日
を
事業計画決定
の告示の日からということにしております。今議会へ
資料
として
事業計画書
を提出することができない
状況
であります。どうか御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 それから、
保留地処分金
の件でございますけれども、これは
特別会計
の部類に入りますけれども、一応通常なら
保留地処分金対応
の
事業費
について、工事がある程度進んでから計上するのが通常であろうかと思いますけれども、本
事業
を少しでも早く完成させるために、今回お願いをいたしておる
状況
であります。 また、
保留地
をどのように定めるかということについては、
土地所有者借地権等
から成る選挙で選ばれた
土地区画整理審議会
の同意を得て定めることになっておりますので、現
段階
ではお答えすることができない
状況
であります。
事業
の
早期着手
、
早期完成
のため、一層の努力をしてまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 終わります。 ○
議長
(
時津末男
)
平川議員
。 〔
平川議員登壇
〕 ◆
議員
(
平川忠邦
) 再度御
質問
を申し上げたいと思います。 ただいまの
答弁
では
事業計画書
は現
段階
では出せないと、こういう
答弁
でありましたけれども、私はこの
事業計画書
の案なりというものは、当然つくってあるんじゃないかと、そうした点で出せないというのは非常におかしいのではないかと、こういうふうに思うわけですけれども、例えば、
鳥栖
市がいろいろな
事業
を行う場合には、必ず
参考資料
という形で、その
事業
に関する
資料
の提出をしているのが常識であります。例えば、
街路事業
にいたしましても、その
設計図
が
参考資料
として議会には添付、あるいは
委員会
での
資料配付
というのが行われております。あるいは4月にオープンする図書館につきましても、それなりの
参考資料
がつけられ、
資金計画
も明らかにされております。また、今問題にもなっております定住・
交流センター
についても、それぞれの
参考資料
がつけられ、現在ではその見直しまで行われているという
状況
であります。
区画整理事業
だけ
事業計画
の
参考資料
が出せないというのは納得がいかないわけであります。特に、
自治体
が行う
区画整理事業
は、
減歩
という名前のもとに
住民
の
土地
がいわゆるただで取り上げられるという重大な問題をはらんでいるわけですから、なおさらであります。 そこで、どうしても現時点で出せないということであれば、
事業計画書
を見なければわからない問題などについて、幾つかこの
条例
に沿って
お尋ね
をしたいと思います。 まず、第6条と第7条に関してであります。これは
費用
の
負担
と
保留地
の
処分
のことが書いてあるわけであります。つまり、この
区画整理事業
は
保留地
をとることを前提にして、その
処分金
を
事業費
に充てることになっております。この
保留地
をとるには条件があるわけであります。また、
保留地
の面積は好きなだけとるわけにはいきません。
土地区画整理法
の第96条には「
保留地
は
整理
後の
宅地
の
評価額
が
整理
前の
宅地
の
評価額
を上回る場合にだけとることができる」、このようになっておりますし、「
保留地
の面積は、
整理
後の
宅地
の
評価額
と
整理
前の
宅地
の
評価額
の差以上にはとることができない」と、このように法律では
規定
がなされているわけであります。このことから、
区画整理事業
には
保留地
をどれだけとるのかが
整理施行
前後の地積、これは
区画整理
の中の設計に出てくるわけでありますけれども、
土地
の
種目別施行
前後
対照表
と
減歩率計算表
という二つの表で
事業計画書
の中で説明をされているはずであります。それがあるから、この
条例
がうたってあるはずであります。
平均減歩率
はどうなっているのか、
保留地
の
予定地積
をどのように考えているのか、
お尋ね
をいたします。 次に、第21条の
宅地
の
評価
の問題であります。 ここには
従前
の
宅地
と
換地
の
価額
の決め方が定めてあります。
従前
の
宅地
については、私は幾分でも現実の
土地
の
価額
が反映される余地がありますが、
換地
の
価額
を決めるのは完全に
想像価額
であるはずであります。一般に
土地
の
評価
のやり方には三つないし四つあると言われておりますが、これらのいずれも
換地
に適用することは無理があるはずであります。なぜなら、
換地
の
評価
は
換地
前に行われるからであります。21条に書いてある
換地
された
土地
の
利用状況
や環境などは
換地
前には確定できないのが当然ではないでしょうか。ですから、この
条例
で言わんとすることは何なのか、つまり、
路線価式評価法
を使うということなのかどうか明らかにしていただきたいと思います。 次に、第23条の
清算金
の問題であります。この
条例
によりますと、
比例清算方式
というものがとられているようであります。この
清算金
をどのようにして
計算
をするのかということについては、
比例清算方式
と
差額清算方式
というものがあるわけでありますけれども、今回
比例清算方式
をこの
条例
ではうたってあるようでありますけれども、その根拠を明らかにしていただきたいと思います。 次に、第24条の
換地
を定めない
宅地
などの
清算金
についてであります。 これは
過小宅地
のことであろうと思いますが、こうした問題がこの
区画整理事業
の中で、例えば、
曽根崎地区
などに発生することを予測してうたっておられるのか
お尋ね
をいたします。 次に、第25条の
清算金
の徴収や交付の問題であります。ここで問題になるのは、
清算
は
減歩
の大きさとは
関係
なく、あくまでも
土地
の
評価額
が
基準
になっております。ですから、25%の
土地
を
減歩
されたものが
清算金
を徴収され、逆にそれより少ない20%の
土地
を
減歩
されたものが
清算金
の交付を受けるなどのことが起こり得るわけであります。つまり、
区画整理事業
というのは、
住民
を
生活者
としてではなく、押しなべて
住民
を
土地権利者
、つまり、
資産所有者
としてのみとらえるという
問題点
が指摘をされております。ですから、
土地所有者
がたとえ
生活困窮者
であろうと、
年金生活者
であろうと、
母子世帯
であろうと、
資産所有者
と見て
清算金
を徴収することが平然と行われております。しかも、
換地
の
評価
は
施行者
が一方的に行うわけでありますから、余計に疑問が深まるわけであります。そこで、こうした
土地所有者
の個々の条件というものを当然考慮した
清算
というものが行われなければなりません。
区画整理
が行われたある
地区
の事例を見てみますと、この
区画整理事業
の
清算
はこうした
生活者
の実態を考慮した
清算
が行われ、免除をしたり減免を行うことや、
過小宅地
についての特別の配慮がなされております。こうした問題についてどのように考えておられるのでしょうか。 以上、
事業計画書
で明確にされている問題がかなりあるはずであります。また、
区画整理事業そのもの
に対する
疑問点
も幾つか含めて
質問
をしたわけでありますけれども、ひとつわかりやすく明快な回答を求めておきたいと思います。 ○
議長
(
時津末男
)
内田建設部次長
。 〔
内田建設部次長登壇
〕 ◎
建設部次長
(
内田豊
)
平川議員
の再度の御
質問
にお答えいたします。
条例
の第6条、
費用負担
の件でございますが、第6条の「
事業
に要する
費用
は、次の各号に定めるものを除き、
施行者
が
負担
する」というふうなことで、その第1として96条第2項の
規定
により定める
保留地
、それから第2番目に、第120条の
規定
による
公共施設管理者負担金
、3番目に第121条の
規定
による
国庫補助金
、この3点が挙げられております。これは
事業
を遂行するに当たって
公共管理者
及び
国庫補助金
、こういうものをいただくわけでございますが、全
事業費
からこういうものを差し引いても
事業費
ができないというふうなことで、
保留地
を
処分
してこれに充てるというふうな考え方に立っております。 それから、
保留地
の
処分
はここに上げておりますように、
公開抽選方式
で行うということが
規定
されております。これは
公開入札
というふうな方法をとりますと、周辺の地価に生ずる影響が大きいというふうなことから、こういうふうなことにさせていただいております。 それから、面積的なことでございますが、先ほど御
答弁
いたしましたように、この
条例
を施行するに当たっては、
事業計画
後の告示の日というふうにいたしております
関係
上、現在では申し上げにくい点がございますので、御了解をお願いしたいと思います。 それから、第21条の
宅地
の
評価
の件でございます。
従前
の
宅地
及び
換地
の
評価
はということでここに示されておりますけれども、これは
評価員
を今後
決定
選任しなければならないということがあります。
評価員
の意見を聞いてこの
価額決定
には
評価
には当たりたいというふうに思っております。そこで、
価額
の
比例評価
とか言われておりましたけれども、
清算金
の算定にもかかわることでございますが、
比例評価清算方法
と
差額清算方法
とあるわけでございます。そういうことで、
換地
に当たっては
比例評価清算方法
をとりたいということでここにお示ししております。その軸となるものは、第23条の「
換地計画
において定める
清算金
の額は、
従前
の
宅地
の
価額
の総額に対する
換地
の
価額
の総額の比を
従前
の
宅地
又はその上に存する」というふうにしております。この総額の比を
従前
の
宅地
の比にかかわることでございます。したがいまして、この
比例評価清算
ということになりますと、現在の
土地
から
平均減歩率
を引きまして、それにこの
平均増進率
を掛けたものというふうな
計算
の手法になります。そういうことで、各
清算
の額を
従前
と従後の
価額
の差ということでここに示しておるところであります。 それから、第24条
関係
ですが、
おのおの法
の第90条、第91条第3項、第92条第3項、第95条第6項、こういうことで
換地
、または
所有権
以外の
権利
を目的となるべき
宅地
の全部もしくは一部を定めないで金銭で
清算
する場合において、
清算金
は
従前
の
宅地
の
価額
または
従前
の
宅地
の
所有権
及び
所有権
以外の
権利
の額に前条の比を乗じて得た額ということで、ここでも
比例式
を用いたものとなっております。
基準
としては、
路線価方式
ということで考えておるわけでございます。 それから、第25条
関係
ですが、
清算金
の徴収または交付の
関係
でございます。 これについては、
弱者関係
についての考慮をすべきでないかということでございますけれども、現在のこの条文ではそういうことは入れてはおりませんということでございます。というのも、こういうことで
基準
をつくるなり、規則をつくるということが今後ございますので、現在のところ、こういう対策については増進の範囲内というふうなことでございますので、他市の事例の掌握もしてない
状況
です。現在検討はいたしております。そういうことでよろしく御理解のほどお願いいたしたいと思います。 以上で終わります。 ○
議長
(
時津末男
)
平川議員
。 〔
平川議員登壇
〕 ◆
議員
(
平川忠邦
) いろいろと御
答弁
をいただきましたけれども、非常になかなかわかりにくいのがまたこの
区画整理
でもあるわけですけれども、例えば、先ほどの
答弁
の中で具体的な数字が出されなかったんですが、例えば、
平均減歩率
の問題ですね。それから、
保留地
の問題で私は場所をどこにとるのかということを聞いているんでは
なし
に、
保留地
の
予定地積
はどれぐらいを考えているのかと、そのことを聞いたわけですけれども、そのことも現
段階
では答えられないと、こういうふうな
状況
なのでしょうか。 私が先ほど来
質問
をした内容は、主に
住民
の立場から
区画整理
のいろいろな
問題点
というのを幾つか出してみたわけでありますけれども、同時にこれを
自治体
の財政
負担
の面からもこの
事業計画書
というものを検討する必要があるのではないかと。なぜならば、私はこの
事業計画書
によって、
自治体
の財政の
負担
が具体的にいつ、そしてどれぐらい必要なのかと、このことも明らかになっているはずであります。 私が一般
質問
でも取り上げました北部丘陵の新都市開発整備
事業
についても、ここは既に
事業計画
が建設大臣の認可を受けて
決定
をいたしております。それでその内容を見せていただいたわけですけれども、その中には年度別歳入歳出
資金計画
表というものがちゃんと定めてあります。この計画表によりますと、この
事業
は
平成
14年度には完成する計画でありますが、各年度の歳入について補助金が幾ら入るのか、
保留地
の
処分金
が幾ら入るのかと、
公共施設管理者負担金
が幾ら入るのかと、年度別にぴしっとうたってあります。 また、歳出の項では工事費が何年度に幾らと、補償費が各年度に幾ら要ると、あるいは利子、事務費が何年度には幾ら要ると、これが
事業計画書
の中の
資金計画
表の中に定めてあるわけであります。しかも、私の一般
質問
での
答弁
では、この北部丘陵新都市開発に関する市の
負担
は約66億円と予想しているが、経済情勢の変化、あるいは
事業費
の再検討などから、増加するものと見込んでいるということであります。つまり、既に認可がおりている
事業
でも
事業費
は増加することが既に見込んでおられるわけであります。そうしますと、この駅東の
区画整理事業
についても当然そのことが考えられるはずでもあります。 一般
質問
の
答弁
では、
区画整理事業
と定住拠点緊急整備
事業
の二つの
事業
分について、約62億円の市の
負担
が必要だということを言われました。その内訳を聞いてみますと、
区画整理事業
に約40億円の市の
負担
がかかるそうであります。そうしますと、この
区画整理事業
の年度別歳入歳出計画表ではどの年度にどれだけの市の
負担
が必要になるのか、
保留地
の
処分金
がいつ、どの年度に必要になるのか、その計画なり案というものが考えられているはずであります。 さらに、この
事業
が進んでいきますと、当然それらに関する関連
事業
も必要になってくると思うわけであります。その関連
事業
をいつ、どのように進めなければならないのか、いずれも
事業計画
が基本になるはずであります。 さらに、北部丘陵開発計画でも言われているように、
事業費
が計画の範囲内でおさまるのかどうかという問題も発生してくると思います。 私はもう3回目の
質問
でありますから、これ以上
質問
することはできませんが、これらの問題を考えてみますと、どうしても
事業計画
なり、あるいは
事業計画
の案なりを明らかにしていただかなければ、
委員会
審議も十分にはできないのではないかと危惧するものであります。この
条例
は
住民
にとっては、また市の財政
負担
の面からとっても非常に重大な内容を含んでいるはずであります。そうした点をどのように考えておられるのか、再度
答弁
を求めて、私の
質問
を終わりたいと思います。
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○
議長
(
時津末男
) 暫時休憩いたします。 午前10時48分休憩
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午前11時15分開議 ○
議長
(
時津末男
) 再開いたします。
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○
議長
(
時津末男
) 休憩前に引き続き
議案
審議を続行いたします。 執行部の
答弁
を求めます。
内田建設部次長
。 〔
内田建設部次長登壇
〕 ◎
建設部次長
(
内田豊
) 初めに、
答弁
整理
のため、貴重な時間を費やしましたことについておわび申し上げます。
平川議員
の3回目の御
質問
にお答え申し上げます。
土地区画整理事業
を進めていく上での貴重な御意見をいただいたわけでございますが、御存じのとおりこの
区画整理事業
は個人の財産にかかわることでもあり、より慎重に対応すべきであろうと考えておるところでございます。今後できるだけ早い時期に国、県との協議を行うとともに、
平川議員
御指摘の趣旨を踏まえて、早い時期に
資料
の提出をしたいと考えております。何とぞよろしく御理解のほどお願い申し上げます。 終わります。 ○
議長
(
時津末男
)
質疑
を終わります。
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△
日程
第9
議案甲
第12号
鳥栖
市
体育施設条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第9.
議案甲
第12号
鳥栖
市
体育施設条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
質疑
を行います。宮地
議員
。 〔宮地
議員
登壇〕 ◆
議員
(宮地英純) 市政会の宮地英純でございます。
議題
となりました
条例
は、新設基里運動広場の使用料額の制定でありますけれども、私が
お尋ね
いたしますことは、単純に、何を根拠に検討されながらこの金額が出てきたものか、使用料が出てきたものか。といいますのは、儀徳運動広場と額の違いということでございます。よろしく説明をお願いいたします。 ○
議長
(
時津末男
) 西依
教育次長
。 〔西依
教育次長
登壇〕 ◎
教育次長
(西依五夫) 宮地
議員
のただいま
議題
となっております
鳥栖
市
体育施設条例
の一部を改正する
条例
の中で、儀徳町運動広場と基里運動広場の額の違い、いわゆる根拠は何かと、こういう御
質問
であったかと思います。お答えをさせていただきます。 まず、基本的には御承知のとおり、基里運動広場の方が面積的にも広いわけでございまして、当然照明灯の器具が多くなっております。そういうことから、電気量等の消費電気量、そういうものを基本にいたしまして額の算定をいたしたところでございまして、ちなみに儀徳町運動広場等はソフトボール程度はできますが、今回基里の方はかなり面積も広いわけでございまして、野球は可能じゃなかろうかと、こういうことから照明器具並びにルクス、いわゆる照度が非常に高いわけでございます。そういうことからこういった違いの額を算したわけでございます。 以上、お答えといたします。 ○
議長
(
時津末男
)
質疑
を終わります。
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△
日程
第10
議案甲
第15号
奨励措置
の適用について ○
議長
(
時津末男
)
日程
第10.
議案甲
第15号
奨励措置
の適用についてを
議題
といたします。
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。
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○
議長
(
時津末男
) 次の
日程
第11.
議案甲
第16号につきましては、私に直接利害
関係
がある案件でございますので、天本副
議長
と交代いたします。 〔時津
議長
、天本副
議長
と交代〕 ○副
議長
(天本浅雄) では、交代して議事を進めさせていただきます。
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△
日程
第11
議案甲
第16号 財産(
土地
)の
取得
について ○副
議長
(天本浅雄)
日程
第11.
議案甲
第16号 財産(
土地
)の
取得
についてを
議題
といたします。
地方自治法
第117条の
規定
により、時津
議長
、小田
議員
、宮原
議員
の退席を求めます。 〔時津
議長
、小田
議員
、宮原
議員
退席〕
質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。 時津
議長
、小田
議員
、宮原
議員
の除斥を解きます。 〔時津
議長
、小田
議員
、宮原
議員
着席〕 時津
議長
と交代いたします。 〔天本副
議長
、時津
議長
と交代〕
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△
日程
第12
議案甲
第19号
鳥栖
市
職員
の
育児休業等
に関する
条例
議案甲
第20号
鳥栖
市
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する条 例の一部を改正する
条例
議案甲
第21号
鳥栖
市
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を改正する
条例
議案甲
第22号
鳥栖
市
職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を改正 する
条例
議案甲
第23号
鳥栖
市
水道企業職員
の
給与
の種類及び
基準
に関す る
条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
時津末男
)
日程
第12.
議案甲
第19号
鳥栖
市
職員
の
育児休業等
に関する
条例
、
議案甲
第20号
鳥栖
市
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第21号
鳥栖
市
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第22号
鳥栖
市
職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を改正する
条例
及び
議案甲
第23号
鳥栖
市
水道企業職員
の
給与
の種類及び
基準
に関する
条例
の一部を改正する
条例
、以上5
議案
を
一括議題
といたします。 一括提案理由の説明を求めます。山下市長。 〔山下市長登壇〕 ◎市長(山下英雄) おはようございます。提案理由の説明をいたします。 本日、ここに提案いたしました追加
議案
について提案理由を申し上げます。
議案甲
第19号
鳥栖
市
職員
の
育児休業等
に関する
条例
、
議案甲
第20号
鳥栖
市
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第21号
鳥栖
市
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を改正する
条例
、
議案甲
第22号
鳥栖
市
職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を改正する
条例
及び
議案甲
第23号
鳥栖
市
水道企業職員
の
給与
の種類及び
基準
に関する
条例
の一部を改正する
条例
について申し上げます。 以上5
議案
につきましては、昨年11月招集の臨時国会において、
職員
が育児を契機に離職することなく、
勤務
を継続することを促進し、もってその福祉の増進を図るとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とした地方公務員の
育児休業等
に関する法律が制定され、本年4月1日から施行されることに伴い、
条例
の制定及び
関係
条例
の見直しを行うものでございます。 これをもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 終わります。 ○
議長
(
時津末男
)
一括質疑
を行います。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
質疑
を終わります。 お諮りいたします。以上21
議案
については
委員会付託
表のとおり付託することに御異議ございませんか。 〔「異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 御異議
なし
と認めます。よって以上21
議案
は
委員会付託
表のとおり付託することに決しました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
○
議長
(
時津末男
) 以上で本日の
日程
は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 午前11時27分散会...
地方議会議事録
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