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  1. 鳥栖市議会 1992-04-01
    03月16日-06号


    取得元: 鳥栖市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成 4年 3月 定例会1 出席議員氏名及び議席番号      議  長   時 津  末 男     14 番   岡    恒 美   1 番   野 田  ヨシエ     15 番   德 渕  謹 次   2 番   平 川  忠 邦     16 番   篠 原    覚   3 番   原    康 彦     17 番   松 雪  幸 雄   4 番   永 渕  一 郎     18 番   伊 東  主 夫   5 番   黒 田    攻     19 番   緒 方  勝 一   6 番   佐 藤  正 剛     21 番   平 塚    元   7 番   宮 地  英 純     22 番   中 村  直 人   8 番   山 本  亥津男     23 番   藤 井  良 雄   9 番   今 村    清     24 番   天 本  浅 雄  10 番   姉 川  清 之     25 番   小 田  一 男  11 番   牛 嶋  博 明     27 番   塚 本  善 人  12 番   甲 木    應     29 番   宮 原    久  13 番   園 田  泰 郎     30 番   本 村  松 次2 欠席議員氏名及び議席番号      26 番   松 隈  成 一     28 番   久 保  不可二3 地方自治法第 121条による説明員氏名      市    長  山 下  英 雄   民生部長    塚 本  昌 則  助    役  中 野    啓    〃  次長  石 丸  眞 澄  収入役     真 谷  信 一   経済部長    福 永  静 雄  総務部長    天 本    晃   保健課長    下 岸  和 智   〃  次長  樋 口  邦 雄   耕地課長    福 原  利 喜  建設部長    石 井  弘 明   〃  次長  内 田    豊  水道事業    管理者     松 尾  義 昭   水道課長    寺 門  良 光  教育委員長   松 隈  之 夫   教育次長    西 依  五 夫  教育長     柴 田  正 雄4 議会事務局職員氏名     事務局長    小 林  成 臣   書    記  林    吉 治  次    長  兼庶務係長   高 尾  義 彰   書    記  熊 田  吉 孝  議事係長    石 丸  賢 治5 議事日程    日程第1  議案甲第1号 鳥栖市議会議員その他非常勤職員公務災害補               償等に関する条例の一部を改正する条例  日程第2  議案甲第2号 鳥栖市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例               の一部を改正する条例        議案甲第3号 鳥栖非常勤特別職報酬及び費用弁償に関する条               例の一部を改正する条例        議案甲第4号 鳥栖市長助役及び収入役の諸給与条例の一部を改               正する条例        議案甲第5号 鳥栖教育委員会教育長給与条例の一部を改正す               る条例        議案甲第13号 鳥栖水道事業管理者給与等条例の一部を改正す               る条例        議案甲第14号 鳥栖消防団条例の一部を改正する条例  日程第3  議案甲第6号 鳥栖教育委員会事務局職員学校勤務者を含む。)               の諸給与に関する条例の一部を改正する条例  日程第4  議案甲第7号 鳥栖特別会計条例の一部を改正する条例  日程第5  議案甲第8号 鳥栖国民健康保険条例の一部を改正する条例  日程第6  議案甲第9号 鳥栖土地改良事業費負担に関する条例の一部を改               正する条例  日程第7  議案甲第10号 鳥栖土採取条例の一部を改正する条例  日程第8  議案甲第11号 鳥栖鳥栖駅東土地区画整理事業施行に関する条例  日程第9  議案甲第12号 鳥栖体育施設条例の一部を改正する条例  日程第10  議案甲第15号 奨励措置の適用について  日程第11  議案甲第16号 財産(土地)の取得について                        〔以上、質疑委員会付託〕  日程第12  議案甲第19号 鳥栖職員育児休業等に関する条例        議案甲第20号 鳥栖職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例               の一部を改正する条例        議案甲第21号 鳥栖職員給与に関する条例の一部を改正する条               例        議案甲第22号 鳥栖職員退職手当に関する条例の一部を改正す               る条例        議案甲第23号 鳥栖水道企業職員給与の種類及び基準に関する               条例の一部を改正する条例                           提案理由説明                            〔        〕                           質疑委員会付託  午前10時15分開議 ○議長時津末男)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第1 議案甲第1号 鳥栖市議会議員その他非常勤職員公務災害補償             等に関する条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第1.議案甲第1号 鳥栖市議会議員その他非常勤職員公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例議題といたします。 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第2 議案甲第 2号 鳥栖市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例              の一部を改正する条例      議案甲第 3号 鳥栖非常勤特別職報酬及び費用弁償に関する条              例の一部を改正する条例      議案甲第 4号 鳥栖市長助役及び収入役の諸給与条例の一部を改              正する条例      議案甲第 5号 鳥栖教育委員会教育長給与条例の一部を改正す              る条例      議案甲第13号 鳥栖水道事業管理者給与等条例の一部を改正す              る条例      議案甲第14号 鳥栖消防団条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第2.議案甲第2号 鳥栖市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例議案甲第3号 鳥栖非常勤特別職報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案甲第4号 鳥栖市長助役及び収入役の諸給与条例の一部を改正する条例議案甲第5号 鳥栖教育委員会教育長給与条例の一部を改正する条例議案甲第13号 鳥栖水道事業管理者給与等条例の一部を改正する条例及び議案甲第14号 鳥栖消防団条例の一部を改正する条例、以上6議案一括議題といたします。 一括質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第3 議案甲第6号 鳥栖教育委員会事務局職員学校勤務者を含む。)             の諸給与に関する条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第3.議案甲第6号 鳥栖教育委員会事務局職員学校勤務者を含む。)の諸給与に関する条例の一部を改正する条例議題といたします。 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第4 議案甲第7号 鳥栖特別会計条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第4.議案甲第7号 鳥栖特別会計条例の一部を改正する条例議題といたします。 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第5 議案甲第8号 鳥栖国民健康保険条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第5.議案甲第8号 鳥栖国民健康保険条例の一部を改正する条例議題といたします。 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第6 議案甲第9号 鳥栖土地改良事業費負担に関する条例の一部を改正             する条例議長時津末男)  日程第6.議案甲第9号 鳥栖土地改良事業費負担に関する条例の一部を改正する条例議題といたします。 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第7 議案甲第10号 鳥栖土採取条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第7.議案甲第10号 鳥栖土採取条例の一部を改正する条例議題といたします。 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第8 議案甲第11号 鳥栖鳥栖駅東土地区画整理事業施行に関する条例議長時津末男)  日程第8.議案甲第11号 鳥栖鳥栖駅東土地区画整理事業施行に関する条例議題といたします。 質疑を行います。平川議員。    〔平川議員登壇〕 ◆議員平川忠邦)  平川でございます。ただいま議題となっております鳥栖駅東土地区画整理事業施行に関する条例についてお尋ねをいたします。 まず、この条例には施行区域なり保留地処分方法まで規定をされ、さらには、特別会計予算には保留地処分金が既に計上をされております。土地区画整理法の第52条には「市町村が土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規定及び事業計画を定めなければならない」と、このように規定をされております。私はそうであるならば、この施行条例を審議する資料として事業計画書を提出すべきではないかと思うわけであります。なぜなら、事業計画書には施行地区はもちろんのこと、設計、それに資金計画などが当然あるはずであります。そうしたものがあって初めて保留地をどのようにとり、どのように処分をするのか、そうしたものが行われるはずであります。そうしますと、だれの土地と建物が区画整理にかかるのか、そして、その地区からどれだけの土地減歩をされるのか、いわゆる平均減歩率などが明確にされているはずであります。また、区画整理をやるための資金は、国や自治体住民がどれだけ負担をするのか、そして、そのお金はどこにどれだけ使われるのか。私は今事業計画書の主なものを言いましたけれども、そのほかにも詳細にわたって書かれているはずでありますが、その事業計画を進めていくためのものがこの条例であるならば、参考資料としての計画書がなければ、具体的な中身もわからずに条例だけ審議をせよと、こう言っても無理ではないかと思うわけでありますが、まず最初に、それらの点についての明確な回答を求めたいと思います。 ○議長時津末男)  内田建設部次長。    〔内田建設部次長登壇
    建設部次長内田豊)  平川議員の御質問にお答えいたします。 今回お願いしております施行条例、これを審議するに当たって事業計画を示すべきではないかというふうなことでございますが、鳥栖駅東土地区画整理事業は、平成元年10月に基本計画建設省承認を受けたところであります。さらに、都市計画街路、道路及び土地区画整理区域決定など、一連の都市計画変更手続平成2年11月に完了をいたしております。平成3年度には事業計画決定に向けて、県、建設省との事前協議を行っております。定住・交流センター等用地取得等につきまして、土地区画整理に先行して行うべきでないかという御指導を建設省あたりから受けたところでございます。 したがいまして、国鉄清算事業団からの用地の取得に伴い、土地区画整理事業事業計画の中で一部手直しが必要となってまいりました。その結果、事業計画認可申請が若干現在おくれている状況であります。平成4年度の前期にこの事業認可の申請を行いたいということで現在鋭意努めておるところでございます。 このような状況から、施行条例施行日事業計画決定の告示の日からということにしております。今議会へ資料として事業計画書を提出することができない状況であります。どうか御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 それから、保留地処分金の件でございますけれども、これは特別会計の部類に入りますけれども、一応通常なら保留地処分金対応事業費について、工事がある程度進んでから計上するのが通常であろうかと思いますけれども、本事業を少しでも早く完成させるために、今回お願いをいたしておる状況であります。 また、保留地をどのように定めるかということについては、土地所有者借地権等から成る選挙で選ばれた土地区画整理審議会の同意を得て定めることになっておりますので、現段階ではお答えすることができない状況であります。事業早期着手早期完成のため、一層の努力をしてまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 終わります。 ○議長時津末男)  平川議員。    〔平川議員登壇〕 ◆議員平川忠邦)  再度御質問を申し上げたいと思います。 ただいまの答弁では事業計画書は現段階では出せないと、こういう答弁でありましたけれども、私はこの事業計画書の案なりというものは、当然つくってあるんじゃないかと、そうした点で出せないというのは非常におかしいのではないかと、こういうふうに思うわけですけれども、例えば、鳥栖市がいろいろな事業を行う場合には、必ず参考資料という形で、その事業に関する資料の提出をしているのが常識であります。例えば、街路事業にいたしましても、その設計図参考資料として議会には添付、あるいは委員会での資料配付というのが行われております。あるいは4月にオープンする図書館につきましても、それなりの参考資料がつけられ、資金計画も明らかにされております。また、今問題にもなっております定住・交流センターについても、それぞれの参考資料がつけられ、現在ではその見直しまで行われているという状況であります。区画整理事業だけ事業計画参考資料が出せないというのは納得がいかないわけであります。特に、自治体が行う区画整理事業は、減歩という名前のもとに住民土地がいわゆるただで取り上げられるという重大な問題をはらんでいるわけですから、なおさらであります。 そこで、どうしても現時点で出せないということであれば、事業計画書を見なければわからない問題などについて、幾つかこの条例に沿ってお尋ねをしたいと思います。 まず、第6条と第7条に関してであります。これは費用負担保留地処分のことが書いてあるわけであります。つまり、この区画整理事業保留地をとることを前提にして、その処分金事業費に充てることになっております。この保留地をとるには条件があるわけであります。また、保留地の面積は好きなだけとるわけにはいきません。土地区画整理法の第96条には「保留地整理後の宅地評価額整理前の宅地評価額を上回る場合にだけとることができる」、このようになっておりますし、「保留地の面積は、整理後の宅地評価額整理前の宅地評価額の差以上にはとることができない」と、このように法律では規定がなされているわけであります。このことから、区画整理事業には保留地をどれだけとるのかが整理施行前後の地積、これは区画整理の中の設計に出てくるわけでありますけれども、土地種目別施行前後対照表減歩率計算表という二つの表で事業計画書の中で説明をされているはずであります。それがあるから、この条例がうたってあるはずであります。平均減歩率はどうなっているのか、保留地予定地積をどのように考えているのか、お尋ねをいたします。 次に、第21条の宅地評価の問題であります。 ここには従前宅地換地価額の決め方が定めてあります。従前宅地については、私は幾分でも現実の土地価額が反映される余地がありますが、換地価額を決めるのは完全に想像価額であるはずであります。一般に土地評価のやり方には三つないし四つあると言われておりますが、これらのいずれも換地に適用することは無理があるはずであります。なぜなら、換地評価換地前に行われるからであります。21条に書いてある換地された土地利用状況や環境などは換地前には確定できないのが当然ではないでしょうか。ですから、この条例で言わんとすることは何なのか、つまり、路線価式評価法を使うということなのかどうか明らかにしていただきたいと思います。 次に、第23条の清算金の問題であります。この条例によりますと、比例清算方式というものがとられているようであります。この清算金をどのようにして計算をするのかということについては、比例清算方式差額清算方式というものがあるわけでありますけれども、今回比例清算方式をこの条例ではうたってあるようでありますけれども、その根拠を明らかにしていただきたいと思います。 次に、第24条の換地を定めない宅地などの清算金についてであります。 これは過小宅地のことであろうと思いますが、こうした問題がこの区画整理事業の中で、例えば、曽根崎地区などに発生することを予測してうたっておられるのかお尋ねをいたします。 次に、第25条の清算金の徴収や交付の問題であります。ここで問題になるのは、清算減歩の大きさとは関係なく、あくまでも土地評価額基準になっております。ですから、25%の土地減歩されたものが清算金を徴収され、逆にそれより少ない20%の土地減歩されたものが清算金の交付を受けるなどのことが起こり得るわけであります。つまり、区画整理事業というのは、住民生活者としてではなく、押しなべて住民土地権利者、つまり、資産所有者としてのみとらえるという問題点が指摘をされております。ですから、土地所有者がたとえ生活困窮者であろうと、年金生活者であろうと、母子世帯であろうと、資産所有者と見て清算金を徴収することが平然と行われております。しかも、換地評価施行者が一方的に行うわけでありますから、余計に疑問が深まるわけであります。そこで、こうした土地所有者の個々の条件というものを当然考慮した清算というものが行われなければなりません。 区画整理が行われたある地区の事例を見てみますと、この区画整理事業清算はこうした生活者の実態を考慮した清算が行われ、免除をしたり減免を行うことや、過小宅地についての特別の配慮がなされております。こうした問題についてどのように考えておられるのでしょうか。 以上、事業計画書で明確にされている問題がかなりあるはずであります。また、区画整理事業そのものに対する疑問点も幾つか含めて質問をしたわけでありますけれども、ひとつわかりやすく明快な回答を求めておきたいと思います。 ○議長時津末男)  内田建設部次長。    〔内田建設部次長登壇〕 ◎建設部次長内田豊)  平川議員の再度の御質問にお答えいたします。 条例の第6条、費用負担の件でございますが、第6条の「事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者負担する」というふうなことで、その第1として96条第2項の規定により定める保留地、それから第2番目に、第120条の規定による公共施設管理者負担金、3番目に第121条の規定による国庫補助金、この3点が挙げられております。これは事業を遂行するに当たって公共管理者及び国庫補助金、こういうものをいただくわけでございますが、全事業費からこういうものを差し引いても事業費ができないというふうなことで、保留地処分してこれに充てるというふうな考え方に立っております。 それから、保留地処分はここに上げておりますように、公開抽選方式で行うということが規定されております。これは公開入札というふうな方法をとりますと、周辺の地価に生ずる影響が大きいというふうなことから、こういうふうなことにさせていただいております。 それから、面積的なことでございますが、先ほど御答弁いたしましたように、この条例を施行するに当たっては、事業計画後の告示の日というふうにいたしております関係上、現在では申し上げにくい点がございますので、御了解をお願いしたいと思います。 それから、第21条の宅地評価の件でございます。従前宅地及び換地評価はということでここに示されておりますけれども、これは評価員を今後決定選任しなければならないということがあります。評価員の意見を聞いてこの価額決定には評価には当たりたいというふうに思っております。そこで、価額比例評価とか言われておりましたけれども、清算金の算定にもかかわることでございますが、比例評価清算方法差額清算方法とあるわけでございます。そういうことで、換地に当たっては比例評価清算方法をとりたいということでここにお示ししております。その軸となるものは、第23条の「換地計画において定める清算金の額は、従前宅地価額の総額に対する換地価額の総額の比を従前宅地又はその上に存する」というふうにしております。この総額の比を従前宅地の比にかかわることでございます。したがいまして、この比例評価清算ということになりますと、現在の土地から平均減歩率を引きまして、それにこの平均増進率を掛けたものというふうな計算の手法になります。そういうことで、各清算の額を従前と従後の価額の差ということでここに示しておるところであります。 それから、第24条関係ですが、おのおの法の第90条、第91条第3項、第92条第3項、第95条第6項、こういうことで換地、または所有権以外の権利を目的となるべき宅地の全部もしくは一部を定めないで金銭で清算する場合において、清算金従前宅地価額または従前宅地所有権及び所有権以外の権利の額に前条の比を乗じて得た額ということで、ここでも比例式を用いたものとなっております。基準としては、路線価方式ということで考えておるわけでございます。 それから、第25条関係ですが、清算金の徴収または交付の関係でございます。 これについては、弱者関係についての考慮をすべきでないかということでございますけれども、現在のこの条文ではそういうことは入れてはおりませんということでございます。というのも、こういうことで基準をつくるなり、規則をつくるということが今後ございますので、現在のところ、こういう対策については増進の範囲内というふうなことでございますので、他市の事例の掌握もしてない状況です。現在検討はいたしております。そういうことでよろしく御理解のほどお願いいたしたいと思います。 以上で終わります。 ○議長時津末男)  平川議員。    〔平川議員登壇〕 ◆議員平川忠邦)  いろいろと御答弁をいただきましたけれども、非常になかなかわかりにくいのがまたこの区画整理でもあるわけですけれども、例えば、先ほどの答弁の中で具体的な数字が出されなかったんですが、例えば、平均減歩率の問題ですね。それから、保留地の問題で私は場所をどこにとるのかということを聞いているんではなしに、保留地予定地積はどれぐらいを考えているのかと、そのことを聞いたわけですけれども、そのことも現段階では答えられないと、こういうふうな状況なのでしょうか。 私が先ほど来質問をした内容は、主に住民の立場から区画整理のいろいろな問題点というのを幾つか出してみたわけでありますけれども、同時にこれを自治体の財政負担の面からもこの事業計画書というものを検討する必要があるのではないかと。なぜならば、私はこの事業計画書によって、自治体の財政の負担が具体的にいつ、そしてどれぐらい必要なのかと、このことも明らかになっているはずであります。 私が一般質問でも取り上げました北部丘陵の新都市開発整備事業についても、ここは既に事業計画が建設大臣の認可を受けて決定をいたしております。それでその内容を見せていただいたわけですけれども、その中には年度別歳入歳出資金計画表というものがちゃんと定めてあります。この計画表によりますと、この事業平成14年度には完成する計画でありますが、各年度の歳入について補助金が幾ら入るのか、保留地処分金が幾ら入るのかと、公共施設管理者負担金が幾ら入るのかと、年度別にぴしっとうたってあります。 また、歳出の項では工事費が何年度に幾らと、補償費が各年度に幾ら要ると、あるいは利子、事務費が何年度には幾ら要ると、これが事業計画書の中の資金計画表の中に定めてあるわけであります。しかも、私の一般質問での答弁では、この北部丘陵新都市開発に関する市の負担は約66億円と予想しているが、経済情勢の変化、あるいは事業費の再検討などから、増加するものと見込んでいるということであります。つまり、既に認可がおりている事業でも事業費は増加することが既に見込んでおられるわけであります。そうしますと、この駅東の区画整理事業についても当然そのことが考えられるはずでもあります。 一般質問答弁では、区画整理事業と定住拠点緊急整備事業の二つの事業分について、約62億円の市の負担が必要だということを言われました。その内訳を聞いてみますと、区画整理事業に約40億円の市の負担がかかるそうであります。そうしますと、この区画整理事業の年度別歳入歳出計画表ではどの年度にどれだけの市の負担が必要になるのか、保留地処分金がいつ、どの年度に必要になるのか、その計画なり案というものが考えられているはずであります。 さらに、この事業が進んでいきますと、当然それらに関する関連事業も必要になってくると思うわけであります。その関連事業をいつ、どのように進めなければならないのか、いずれも事業計画が基本になるはずであります。 さらに、北部丘陵開発計画でも言われているように、事業費が計画の範囲内でおさまるのかどうかという問題も発生してくると思います。 私はもう3回目の質問でありますから、これ以上質問することはできませんが、これらの問題を考えてみますと、どうしても事業計画なり、あるいは事業計画の案なりを明らかにしていただかなければ、委員会審議も十分にはできないのではないかと危惧するものであります。この条例住民にとっては、また市の財政負担の面からとっても非常に重大な内容を含んでいるはずであります。そうした点をどのように考えておられるのか、再度答弁を求めて、私の質問を終わりたいと思います。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽議長時津末男)  暫時休憩いたします。  午前10時48分休憩        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽  午前11時15分開議 ○議長時津末男)  再開いたします。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽議長時津末男)  休憩前に引き続き議案審議を続行いたします。 執行部の答弁を求めます。内田建設部次長。    〔内田建設部次長登壇〕 ◎建設部次長内田豊)  初めに、答弁整理のため、貴重な時間を費やしましたことについておわび申し上げます。 平川議員の3回目の御質問にお答え申し上げます。 土地区画整理事業を進めていく上での貴重な御意見をいただいたわけでございますが、御存じのとおりこの区画整理事業は個人の財産にかかわることでもあり、より慎重に対応すべきであろうと考えておるところでございます。今後できるだけ早い時期に国、県との協議を行うとともに、平川議員御指摘の趣旨を踏まえて、早い時期に資料の提出をしたいと考えております。何とぞよろしく御理解のほどお願い申し上げます。 終わります。 ○議長時津末男)  質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第9 議案甲第12号 鳥栖体育施設条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第9.議案甲第12号 鳥栖体育施設条例の一部を改正する条例議題といたします。 質疑を行います。宮地議員。    〔宮地議員登壇〕 ◆議員(宮地英純)  市政会の宮地英純でございます。 議題となりました条例は、新設基里運動広場の使用料額の制定でありますけれども、私がお尋ねいたしますことは、単純に、何を根拠に検討されながらこの金額が出てきたものか、使用料が出てきたものか。といいますのは、儀徳運動広場と額の違いということでございます。よろしく説明をお願いいたします。 ○議長時津末男)  西依教育次長。    〔西依教育次長登壇〕 ◎教育次長(西依五夫)  宮地議員のただいま議題となっております鳥栖体育施設条例の一部を改正する条例の中で、儀徳町運動広場と基里運動広場の額の違い、いわゆる根拠は何かと、こういう御質問であったかと思います。お答えをさせていただきます。 まず、基本的には御承知のとおり、基里運動広場の方が面積的にも広いわけでございまして、当然照明灯の器具が多くなっております。そういうことから、電気量等の消費電気量、そういうものを基本にいたしまして額の算定をいたしたところでございまして、ちなみに儀徳町運動広場等はソフトボール程度はできますが、今回基里の方はかなり面積も広いわけでございまして、野球は可能じゃなかろうかと、こういうことから照明器具並びにルクス、いわゆる照度が非常に高いわけでございます。そういうことからこういった違いの額を算したわけでございます。 以上、お答えといたします。 ○議長時津末男)  質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第10 議案甲第15号 奨励措置の適用について ○議長時津末男)  日程第10.議案甲第15号 奨励措置の適用についてを議題といたします。 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽議長時津末男)  次の日程第11.議案甲第16号につきましては、私に直接利害関係がある案件でございますので、天本副議長と交代いたします。    〔時津議長、天本副議長と交代〕 ○副議長(天本浅雄)  では、交代して議事を進めさせていただきます。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第11 議案甲第16号 財産(土地)の取得について ○副議長(天本浅雄)  日程第11.議案甲第16号 財産(土地)の取得についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、時津議長、小田議員、宮原議員の退席を求めます。    〔時津議長、小田議員、宮原議員退席〕 質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 時津議長、小田議員、宮原議員の除斥を解きます。    〔時津議長、小田議員、宮原議員着席〕 時津議長と交代いたします。    〔天本副議長、時津議長と交代〕        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽日程第12 議案甲第19号 鳥栖職員育児休業等に関する条例       議案甲第20号 鳥栖職員勤務時間、休日、休暇等に関する条               例の一部を改正する条例       議案甲第21号 鳥栖職員給与に関する条例の一部を改正する               条例       議案甲第22号 鳥栖職員退職手当に関する条例の一部を改正               する条例       議案甲第23号 鳥栖水道企業職員給与の種類及び基準に関す               る条例の一部を改正する条例議長時津末男)  日程第12.議案甲第19号 鳥栖職員育児休業等に関する条例議案甲第20号 鳥栖職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例議案甲第21号 鳥栖職員給与に関する条例の一部を改正する条例議案甲第22号 鳥栖職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第23号 鳥栖水道企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、以上5議案一括議題といたします。 一括提案理由の説明を求めます。山下市長。    〔山下市長登壇〕 ◎市長(山下英雄)  おはようございます。提案理由の説明をいたします。 本日、ここに提案いたしました追加議案について提案理由を申し上げます。 議案甲第19号 鳥栖職員育児休業等に関する条例議案甲第20号 鳥栖職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例議案甲第21号 鳥栖職員給与に関する条例の一部を改正する条例議案甲第22号 鳥栖職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第23号 鳥栖水道企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 以上5議案につきましては、昨年11月招集の臨時国会において、職員が育児を契機に離職することなく、勤務を継続することを促進し、もってその福祉の増進を図るとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とした地方公務員の育児休業等に関する法律が制定され、本年4月1日から施行されることに伴い、条例の制定及び関係条例の見直しを行うものでございます。 これをもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 終わります。 ○議長時津末男)  一括質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 お諮りいたします。以上21議案については委員会付託表のとおり付託することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって以上21議案委員会付託表のとおり付託することに決しました。        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽議長時津末男)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。  午前11時27分散会...