• "福山保廣"(/)
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  1. 大野城市議会 2014-12-05
    平成26年総務市民委員会 付託案件審査 本文 2014-12-05


    取得元: 大野城市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-28
    1:     (開会 午前10時00分) ◯委員長丸山惠美子) ただいまから総務市民委員会を開会します。6名の議員からの傍聴申し入れがあっております。また、一般の方3名からの傍聴申し入れがあり、これを許可しております。  本委員会付託を受けました案件は、条例の一部改正3件、請願1件の合計4件です。  第61号議案から第63号議案までは関連議案ですので、一括議題として提案理由説明を受けた後、質疑討論を行い、各議案ごと採決を行います。その後、請願審査に入ります。  発言については着席をしたままで結構ですが、挙手の上、指名されてから発言されますよう、お願いいたします。それでは、審査に入ります。  第61号議案から第63号議案までを一括議題とします。執行部説明を求めます。 2: ◯人事課長鐘江良介) それでは、第61号議案から第63号議案までを一括して説明いたします。  今年の人事院勧告では、民間給与国家公務員給与平均で1,090円、0.27%上回っていたことから、この格差を解消するため、平成19年以来7年ぶり月例給とボーナスを引き上げ勧告が行われました。これを受けまして、一般職国家公務員給与改定勧告どおり実施され、あわせて、特別職国家公務員給与改定実施されたことから、これに準じまして、本市市議会議員及び市長等常勤特別職、並びに一般職職員給与改定を行うものです。  まず、第61号議案及び第62号議案につきましては、市議会議員市長等常勤特別職期末手当支給月数現行の年2.95月分から0.15月分引き上げて、年3.1月分とするものです。引き上げにつきましては、特別職国家公務員に準じまして、本年12月1日にさかのぼって実施をいたしますことから、引き上げる0.15月分につきましては、本年度分については、12月の期末手当のみに配分をいたしますが、来年度平成27年度以降につきましては、その分を6月分と12月分に均等に配分し直すこととなっております。  次に、第63号議案は、一般職職員特定任期付職員給与改定に伴う条例改正です。まず、一般職職員勤勉手当につきましては、正規職員支給月数を0.15月分引き上げまして、現行の年1.35月分を年1.5月分とし、再任用職員支給月数を0.05月分引き上げて、現行の年0.65月分を年0.7月分とするものです。また、給料表につきましては、世代間の給与配分の観点から、若年層に重点を置いた引き上げがなされておりまして、本市におきましては、引き上げ額平均は、月例給で1,137円、0.36%、勤勉手当を含む年間給与にしますと7万1,600円の引き上げとなっております。引き上げ国家公務員に準じまして、月例給は本年4月1日に、勤勉手当につきましては本年12月1日にさかのぼって実施をいたします。任期付職員につきましては、弁護士などの任用を想定しております特定任期付職員に関するもので、本市では今のところ採用はいたしておりませんが、国家公務員に準じて、改正を行うものです。なお、国家公務員におきましては、来年、平成27年4月1日に、給与制度総合的見直しといたしまして、給与水準平均2%引き下げ地域手当見直し等実施されることとなっておりますが、これに関する改正につきましては、今回の改正条例には含まずに、3月定例会に提出する予定といたしております。説明は以上です。 3: ◯委員長丸山惠美子) 説明が終わりましたので、一括して質疑を受けます。何かありませんか。 4: ◯委員永野義人) 今、説明いただきまして、63号議案の、国家公務員関係から上がるということで、そして、若年層ということであったと思いますが、そこの説明を。それと、じゃあ若年じゃない方々の昇給はどういうふうになっておるのか。そこも、参考のため説明をいただきたいです。 5: ◯人事課長鐘江良介) 今回の人事院勧告人事院が調査いたしました民間給与においては、国家公務員給与体系と比べますと若年層のほうが高くなっているということから、それに準じて行われております。具体的には、本市の場合、大学の初任給の22歳程度で、月17万8,800円の給与月額が18万800円ということで、2,000円のアップになっております。率にしますと1.1%です。これが、40歳の係長ぐらいになりますと、月額の35万1,600円が35万2,800円、金額で1,200円、0.3%のアップになります。51歳の課長クラスになってきますと、月額の41万2,500円が41万2,900円と、400円、0.1%のアップになります。53歳の課長以上になりますと、上がっておりません。ただ、勤勉手当のほうは上がりますので、その分の差額は出てくるということになっております。以上です。 6: ◯委員清水純子) 民間給与との差が、このアップになった以降、どれぐらいありますか、平均的に。民間平均賃金と同一ぐらいになるんですか。まだ格差がありますか。 7: ◯人事課長鐘江良介) 今年度分については、人事院勧告がその差を埋めるために、今回の分を出していますので、差は一応ないということになっております。ただ、来年度につきましては、今度は地域手当見直しとかがありますので、給与全体の体系を変えるような形のものは行われるようになっておりますが、今のところ、今年度については差はないということです。 8: ◯委員福山保廣) 今度、引き上げの形になっていますけれども、特別職はずっと、引き下げがあったですよね。だから、もとに戻ったという感じなのか実態はどんなんでしょうか。それと、一般職の方も、この当時、引き下げがあったかと思うけど、そのあたり詳しくお願いします。 9: ◯人事課長鐘江良介) まず、特別職につきましては、最後アップになったのが、平成17年です。このときが、平成15年までが、その前年までが3.30月分だったのが、3.35月分に上がっております。これ以降、平成21年5月に3.2月分平成21年11月に3.1月分平成22年11月に2.95月分ということで、ずっと下がってきておって、今回が特別職にしましては9年ぶりアップという形になっております。  それから、一般職につきましても、最後に上がったのが、先ほどお話ししましたように、平成19年でございまして、それ以降、ずっと下がってきております。最終的に、昨年の段階で、期末手当と合わせますと、3.95月分まで下がりまして、今年、4.1月分に戻ったと。それで、最後に上がっておりました平成17年の段階で4.5月分で、そこからずっと下がってきて、3.95月分まで行って、今回4.1月分に戻ったということですから、一番高いときに比べると、まだ低いという状況です。以上です。 10: ◯委員田中健一) 去年ですかね、東日本の災害の関係で、職員給与が全国的に、一時的に、8カ月間の分ですか下げられましたよね。その関係について、どういうふうになってきたのか。それを。 11: ◯人事課長鐘江良介) 昨年、今お話のように、給与減額措置ということで、国家公務員が下げたのとあわせて、昨年の7月から今年の3月の年度末まで、給与減額措置が行われておりますが、3月で終わり、4月以降は通常給与で支給されておりますので、今の段階では、もう影響はないということです。以上です。
    12: ◯委員古賀健一) 給与について、国家公務員人事院勧告とかをベースといいますか、基準にされているんですけれど、各市町村で、人口も含めて、財政規模とか各種あると思うんです。そういったものは、民間会社であれば、優良企業と、ちょっときつい会社とでは当然そこで給与格差というのはあるわけです。一律に人事院勧告だ何だというので、大野城市がやって、全体の中の人件費といいますか、そういう適正な比率というものがあるんじゃないかと思うんです。例えば、幾らだったら適正な人件費として納得いくというか、そういった市独自、その市の財政力とかを考慮した上で、当然、給与が決まっていくと思うんですけれど。そういうのは加味、考慮されているのか。ただ勧告で何%上がる、何%下がると、スライドしていくだけでいいものかと思うんですけれども。そういうところの考えはどうなんですか。 13: ◯人事課長鐘江良介) 国の人事院制度自体が、公務員については、労働基本権の制約がされておりまして、自由に決められないということもありまして、その代償措置として人事院が設けられて、そこで民間給与を調査して決めるというような形になっております。  これは、地方公務員もそれに準じて、地方公務員法の中で、均衡原則というものがありまして、国の給与、近隣の給与、それから、民間給与の事情を考慮して定めるということになっております。その地方公務員法上の規定により、民間に準じている国家公務員に準じることによって、民間にも準じた形になっておりますので、その均衡原則にのっとった給与決定ができるということになっております。法律にのっとった形でやっていきますので、今のように、財政規模であるとか、そういったものは加味されるようなことには、法律上なっていないというのが現状です。 14: ◯委員古賀健一) ただ、鹿児島の阿久根市、市の職員という形で、同じようなのがあれですけれども、ただ、民間民間言われましても、大体出てきているのが、優良企業というんですか、上場企業とか、そういうふうなところで出してあるみたいなんですよね。先ほど言われました大卒の初任給にしても、新聞に載っていましたけれども、東京あたりは22万円なんですよね。佐賀とかが一番低くて、15万円とか16万円なんですね。民間会社規模が違うもんですから、国家公務員云々というのが、東京なり、そういうところの上場企業とかをベースにしたような形でしてきているわけですよね。だから、阿久根あたりでも問題ありましたよね。市民平均給与は350万円ぐらいなのに、職員給与は600万円とか。その350万円の人たち市民税を納めていて、市の職員さんは600万円以上もらっていると。そこで、市民のほうから非常に問題提起がされていましたよね。  だから、そういう規模に応じた部分も考えていかないと、これからは多分、地方分権だなんだとやってるところで、そういう体系だけは国と一緒というか。これから先、ちょっと厳しい状態になってくるんじゃないかと思うんですけれどもね。これは考慮してほしいなと、私は思っていますけれども。 15: ◯人事課長鐘江良介) 先ほどお話しましたように、来年、給与制度総合的見直しがあるんですが、今の段階でも、国家公務員の場合の基本給というのは、ある程度、低いところに抑えられていて、それに地域手当という形で、地域ごとのプラスというのがあります。本市の場合におきますと、それが今3%ですから、高いところでは12%とか10%とかあるんですけれども、本市の場合は3%ということで、上乗せはなっておるということです。それから、人事院が調査している規模企業なんですけれども、以前は確かに大きなところだったんですが、見直しが行われまして、大体、従業員規模で50人以上、事業所規模で50人以上の企業に、低いところにされましたので、以前よりかは安いところの、中小まではいかないかもしれませんけれども、そこら辺の企業も調査したところで出しているというのが現状です。以上です。 16: ◯委員古賀健一) 今、派遣云々で、200万円そこそこというのが非常に問題になっていますよね。正規職員だけの給与云々でやっていて、例えば、100人の会社で、6割近くが派遣だという会社があると。その6割の人たちは、物すごい低いわけですよね。だから、40人の正社員の人たち給与だけで、そういうのはなっているんじゃないかと。そういう点が非常に、私もちょっと心配というか、危惧しているわけです。現実、高けりゃ高いほどいいんですがね、みんなね、個人的にはね。そこらはちょっと考慮してほしいなと思います。 17: ◯人事課長鐘江良介) 構造的なものにつきましては、そういうことは先ほどお話ししましたように、公務員法上決まっております。本市嘱託職員賃金につきましては、給料表の1級のところの給与に格づけをしておりますので、今回、先ほどお話しましたように、初任給あたりの2,000円とかのアップと同じくらいの金額アップになります。ですから、嘱託職員については、来年4月1日以降、今回の給与改定の、大体高いところのアップ率に準じてアップするという形にしております。  それから、臨時職員につきましては、今年の4月に、日額で6,000円を6,100円、日額で100円程度アップしておりますので、これも2,000円程度月額になおしますとアップするような形で、改定をいたしておりますので、今回は上げませんけれども、水準としましては、筑紫地区の中では高いレベルの賃金を払っているという状況になっております。したがって、臨時的職員についても加味をしておるということでご理解いただきたいと思います。 18: ◯委員天野嘉久孝) 先ほど、53歳以上の月例給与は上がらない。しかし、勤勉手当のほうは上がるという説明を受けたんですが、その状況というのは、どういうふうになるんでしょうか。 19: ◯人事課長鐘江良介) 勤勉手当だけでいきますと、部長、課長級でいきますと、年間で7万6,294円、それから、係長主査級、46歳程度平均なんですけれども、これでいきますと、期末勤勉手当は6万7,082円、それから、30歳程度主任主事主事あたり平均でいきますと、4万7,329円ということで、期末勤勉手当でいきますと、支給月数、率でいきますので、やはり年齢が上のほうがかなり上がるということです。以上です。 20: ◯委員田中健一) 今回の給与の一部改正に伴いまして、これは、国からの各市町村に対しての地方交付税影響というか、加味とか、そういうところは、どういう関係がありますか。ある程度、補てんされるとか、そういうところは。 21: ◯人事課長鐘江良介) 特に影響はありません。 22: ◯委員長丸山惠美子) よろしいですか。ほかにありませんか。                  〔「なし」の声あり〕 23: ◯委員長丸山惠美子) ないようですので、質疑を終わります。  一般傍聴の方は、ここで退席となります。暫時休憩いたします。     (休憩 午前10時22分)     (再開 午前10時22分) 24: ◯委員長丸山惠美子) 再開いたします。これより、一括して討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 25: ◯委員長丸山惠美子) 討論を終わります。  第61号議案大野城市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。  第61号議案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 26: ◯委員長丸山惠美子) 異議なしと認めます。よって、第61号議案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  第62号議案大野城特別職職員給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。第62号議案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 27: ◯委員長丸山惠美子) 異議なしと認めます。よって、第62号議案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  第63号議案大野城職員給与に関する条例及び大野城一般職任期つき職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。  第63号議案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 28: ◯委員長丸山惠美子) 異議なしと認めます。よって、第63号議案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。暫時休憩いたします。     (休憩 午前10時27分)     (再開 午前11時06分) 29: ◯委員長丸山惠美子) 総務市民委員会再開します。  請願第7号、本会議場での国旗及び地方自治体旗掲揚に関する請願書議題といたします。  委員の皆様からご意見を伺います。何かありませんか。 30: ◯委員田中健一) 今回、正式に日本会議から請願という形で、紹介議員を含めて、手続を踏まれたということで、そして、また、ほかの自治体もほとんど掲揚されていると。通常、やはり国旗というのは、どこの式典でも掲揚されている状況ですので、この請願を尊重して、採決をすべきだと思っております。私としましては、掲揚すべきということで考えております。 31: ◯委員清水純子) 今までの歴史的経過の背景もあって、地方議会で審議するのは市民の幸せと発展のためという、先ほどの請願者説明もありましたけれども、でも、そこに国旗掲揚することは民主主義の視点からいったときにどうなのか。特に、145回の国会の中で、この法制化に当たって、その当時の内閣官房長官が、国旗掲揚等に関しては義務づけをしないと。義務づけを行うことは、考えていないというふうに、何回もの質疑の中で言っています。それは、やはり私たちも、憲法19条で保障されているように、個々人の思想とか良心、あるいは内心、心の中ですね、そこまで自由を侵すというか、国旗のことで縛るというのは難しいという過去の論争もありますし、私もそう思っていますから。今までは別に不自然でも何でもなかったから、あってもなくてもいいんじゃないかなと、こういうふうに私は考えております。 32: ◯委員永野義人) 私もこの件に関しては、何ら云々はなかったんですけれども、今回、このような形で、正式な形をとって請願として上がってきたからこそ、私も今回は、議場というのは、議会執行部とが議論を市民の代表としてやっていく神聖な場である。それは当たり前のことやったんですけれども、こういうふうにして上がってきたから、そこには国旗を、市旗と同時に掲げることが、さらに神聖な場になるんじゃなかろうかということで、掲揚、揚げることを、そのようにしてもらいたいと思います。 33: ◯委員福山保廣) さっきから、一通り聞いて、いろいろ民主主義云々やなくて、もともと国旗に対する思いというのは、我々にとって常に触れているもので、それほど違和感がないんですよね。議会ですから、別にあったからって、民主主義そのものが壊れるとか、壊されるのかとか、そうじゃないわけですよ。であるならば、別に身近に感じるものがあったって、いいんじゃないかと。だから、そんなに深くは考えておりません。例えば、国旗掲揚イコール軍国主義とかね。要するに、全体国家主義とか、そういったことじゃない。そういったことは、もう過程を踏んで来とるから、皆さんの意識の中にあると思うんですよね。ただ、一つ、国旗に対する若者たち思いの希薄さというか、国旗に対する思いというのが薄れてきていると思うんですね。清水委員は、外国に行ってと言われましたけれども、例えばオリンピックで、日本の選手が国旗を掲げるじゃないですか。ああいうときには、やっぱり感動するわけですよね。年齢的な面もあるかもわかりませんが。割かし簡単に、そんなに深く考えていないんじゃないかというのが持論です。以上です。 34: ◯委員長丸山惠美子) ほかにはありませんか。                  〔「なし」の声あり〕 35: ◯委員長丸山惠美子) ないようですので、意見交換を終了いたします。これより討論を行います。 36: ◯委員関岡俊実) 委員長休憩の動議を。 37: ◯委員長丸山惠美子) 暫時休憩いたします。     (休憩 午前11時12分)〔関岡委員退席〕     (再開 午前11時12分) 38: ◯委員長丸山惠美子) 再開いたします。これより、請願第7号の討論を行います。 39: ◯委員古賀健一) まず、継続審査を提案したいと思います。というのは、いろんな意見意見交換で出てきましたけれども、掲揚することについて私は別に反対ではありません。ただ、先ほども言いましたように、請願が出たから、さあどうぞというんじゃなく、そこに請願の重みも願意も当然考えますんで、皆さんとじっくり話をするとか、説明なりきちんとした上で、時間をかけてやっても、私は十分であると思っていますので、継続審査を提案いたします。 40: ◯委員清水純子) いわゆる、それぞれの個々人を含めてですが、思想信条の自由というところから、145回国会で、当時の野中内閣官房長官が、この国家国旗については、いろんな、それぞれの思いがあって、国が法的に法制化しても縛ることができないということで、法制化に当たっては、国旗掲揚等に関しては、義務づけを行うことは考えていないと。そして、現行の運用に変更が生ずるということは考えられないというような国会答弁もあっています。そのことを考えれば、普通、当たり前に思っている国旗ですから、別に殊さら、改めて議場掲揚するというのは、必要ないんじゃないかというふうに、私は考えております。 41: ◯委員天野嘉久孝) 私は、賛成の立場からさせていただきたいと思います。まず、大野城市議会が現在存在するのは、日本国憲法の中でしっかりと地方議会というものが尊重されている上に成り立っているものだというふうに、私は考えております。そういった内容の中から、議場の中に国旗掲揚するというのは、日本人としての考え方としては、私の考えとしては当たり前であるというふうに考えておりますので、ぜひ上げていただきたい。そのように思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 42: ◯委員永野義人) 私もそのような感じです。同じです。 43: ◯委員長丸山惠美子) 請願第7号は、閉会中の継続審査としたいとの意見が出ておりますので、お諮りいたします。本請願については、閉会中の継続審査とすることに異議ありませんか。                 〔「異議あり」の声あり〕 44: ◯委員長丸山惠美子) 異議がありますので、挙手により採決を行います。本案件について、閉会中の継続審査とすることに賛成の方の挙手を願います。                   〔賛成者挙手〕 45: ◯委員長丸山惠美子) 賛成少数と認めます。よって、本案件閉会中の継続審査は行わないことに決しました。  請願第7号について、挙手により採決を行います。請願第7号は、採択することに賛成の方の挙手を求めます。                   〔賛成者挙手〕 46: ◯委員長丸山惠美子) 賛成多数と認めます。よって、請願第7号は採択すべきものと決しました。  以上で、付託を受けました案件審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、総務市民委員会閉会いたします。     (閉会 午前11時15分)...