資料の五ページと六ページは、本
調査問題における
全国との差の大きい問題を抽出して示しております。
また、七ページから九ページにつきましては、
学力調査に合わせて実施されました
児童生徒及び
学校に対する
質問紙調査の一部を抜粋して掲載しております。
九ページをお願いいたします。
ICTの活用に関する二項目を取り上げて御
説明させていただきます。
(ア)の
授業等での
使用頻度や、(イ)
ICTが勉強に役立つかの項目は、いずれも昨年度から増加しておりますが、
全国平均を下回っており、今後も効果的な
ICTの活用について工夫を重ねていくことが必要と考えております。
最後に、今回の
調査結果の総括についてでございます。県全体といたしましては、
小中学校共に、
全国平均水準を堅調に維持できているものと考えております。その要因は、各
市町村教育委員会、
学校が、
学力向上に向けて検証、改善を熱心に行い、家庭、地域と一体となって取り組んできたことの積み重ねの効果が現れてきたものと考えております。
現在、
調査結果の分析を進めているところでございます。本年十二月をめどに、今後の改善の視点を明確にするとともに、効果のあった
取組例なども掲載し、
報告書としてまとめ、県内に広げていきたいと考えております。
説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
30
◯笠 和彦委員長 説明は終わりました。
これより
質疑を行います。何か
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者がある〕
31
◯笠 和彦委員長 特にないようですので、以上で、本件の
質疑を終わります。
次に、「
公立大学法人の
中期目標の期間に係る業務の実績及び
令和四年度に係る業務の実績に関する
評価結果について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。
國武政策課長。
32
◯國武政策課長 まずは、
公立大学法人の
中期目標の期間に係る業務の実績に関する
評価結果について、御
報告をさせていただきます。
委員会資料の
付箋番号七番をお開きください。お
手元にはA3判の資料と
報告の冊子を提出しておりますが、
説明はA3判の資料でさせていただきたいと思います。
一、
報告の趣旨でございます。
公立大学法人は、
地方独立行政法人法に基づき、その業務の実績について、
評価委員会による
評価を受けなければならないとされております。このたび九州歯科大学、
福岡女子大学、
福岡県立大学につきまして、平成三十年度から
令和五年度までの六年間の
中期目標期間のうち、暫定
評価といたしまして、平成三十年度から
令和三年度までの四年分の
評価結果について、
福岡県
公立大学法人評価委員会から
報告を受けましたので、御
報告をするものでございます。
二、
評価方法でございます。各大学法人から提出された業務実績
報告書の分析とヒアリングを行い、
教育、研究、地域貢献及び国際交流など、六つの項目に五段階で
評価する項目別
評価と、総合的な全体
評価を行います。
三、
評価結果の概要でございます。全体
評価につきましては、三大学いずれにおいても、それぞれ特色ある活動を展開し、
教育、研究の維持向上に取り組んでおり、達成状況が良好であると
評価されております。
次に、各大学ごとに
評価された主な点を御
説明いたします。左側の列、九州歯科大学でございます。
評価された主な点としましては、先進的なデジタル歯科シミュレーターを用いて、学生の臨床技能の向上につなげていること、歯科医師国家試験合格率が高水準で維持していることなどでございます。
次に、真ん中の列、
福岡女子大学でございます。
評価された主な点としましては、管理栄養士の国家試験合格率が一〇〇%を維持していること、社会人、女性向けのキャリアアップや再就職を支援する
教育プログラムを実施していることなどでございます。
最後に、右側の列、
福岡県立大学でございます。
評価された主な点としましては、看護師や保健師、精神保健福祉士など、各種国家試験合格率が高水準を維持していること、不登校・ひきこもりサポートセンターにおける相談支援や、子供たちのサポート活動、不登校
児童生徒の社会的自立支援に向けた取組を行っていることなどでございます。
以上が、
中期目標期間に係る業務の実績に関する
評価結果でございます。
続きまして、
令和四年度
公立大学法人の業務の実績に関する
評価結果につきまして、御
報告を申し上げます。
この
評価は、
令和四年度の一年間についてのものでございます。
委員会資料の
付箋番号八番をお開きください。こちらも、お
手元のA3判の資料で御
報告をさせていただきたいと思います。
一の
報告の趣旨と、二の
評価方法は、ただいま
説明いたしました暫定
評価の場合と同じでございます。
三の
評価結果の概要でございますが、全体
評価を
説明させていただきたいと思います。
左側の列、九州歯科大学でございます。医科歯科連携や多職種連携を見据えた特色ある学生
教育や、地域歯科医療従事者に対するリカレント
教育などに取り組んでおり、特に成人歯周病検診に係る継続的な寄附講座活動、歯周病リスク検査や歯周病検診事業の実施は高く
評価でき、全体として順調に進捗していると
評価されております。
次に、真ん中の列、
福岡女子大学でございます。英語
教育の拡充、文理統合型
教育や女性キャリア形成のためのリカレント
教育を実施しており、特に、新たに設立した女性リーダーシップセンターにおける社会人女性のための高品質な
教育プログラムの実施は高く
評価でき、全体として順調に進捗していると
評価されております。
最後に、右側の列、
福岡県立大学でございます。学生ファーストの理念の下、専門的職業人としての能力育成や、全学横断型
教育プログラムの充実を行っており、特に不登校・ひきこもりサポートセンターでの相談支援事業に加え、不登校
児童生徒の社会的自立支援に向けた取組は高く
評価でき、全体として順調に進捗していると
評価されております。
今回の
評価結果を踏まえまして、さらなる
教育の充実や法人運営の改善が図られますよう、県としましても支援を行ってまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
33
◯笠 和彦委員長 説明は終わりました。
これより
質疑を行います。何か
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者がある〕
34
◯笠 和彦委員長 特にないようですので、以上で、本件の
質疑を終わります。
次に、「私立高校における生徒の自殺について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。永渕私学振興課長。
35 ◯永渕私学振興課長 私立高校における生徒の自殺につきまして、御
説明させていただきます。
お
手元の
委員会資料、
付箋番号九の資料に基づいて御
説明させていただきます。
まず、一、経緯についてでございます。今回の自殺事案は、五月十八日、
福岡市内の私立高校で発生したもので、翌十九日に県警本部から当課の担当職員に情報提供があり、
学校からの
報告を待っておりました。
しかし、
学校から何ら
報告がないため、当課の担当職員から、六月二十日に同校の教頭に対して、貴校で自殺の発生はあるかと問合せを行いました。教頭から、自殺は事実であるとの返答があり、当課の担当職員から、自殺の事実関係をまとめた事故
報告書を提出するよう要請いたしました。その日の午後、同校校長から、
報告書の提出は遅くなるとの電話連絡が、当課の職員にありました。
自殺事案が発生した場合は、
学校は原因や自殺に至る過程を
調査する必要があり、過去のほかの事案でも、時間を要した事例がございます。今回は、
学校トップの校長からの申出であり、当該事案も時間を要するものだろうと、担当者が思慮し、校長の申出を尊重して、
学校の判断による提出を待ったものでございます。
その後、九月十四日の朝刊新聞に、高校生の自殺に関する報道があったため、当日午前に同校教頭に、報道されている
学校が同校であるかどうかを確認するとともに、早急に
報告書を提出するよう依頼いたしました。
同日夕刻には、校長が当課を訪問されまして、校長から自殺事案が発生したことを、口頭で
報告を受けるとともに、
報告書の作成と県への提出を失念していたことを謝罪されました。
この事案につきましては、発生から四か月が経過し、既に様々な報道もなされていることから、県では、報道で取り上げられている内容も含め、事実に関する詳細な
報告書を早急に提出するよう
学校に求め、九月二十二日に事故
報告書が提出されたところでございます。
九月二十二日には、自殺された生徒の保護者による記者会見が県庁で開催されました。この会見では、保護者は
学校と県に決められたことを、決められたとおりにやってほしいと発言されています。
また、県においても、五月十九日に生徒の自殺を把握しておきながら、
学校に
報告書の提出を要請したのが約一か月後であったこと、また、その後約三か月の間、
報告書作成の進捗を確認するなど、
学校側とやり取りを行っていなかったことについて御批判もいただいているところであり、県の対応について、九月二十一日に報道各社に対して
説明を行っております。
今回
学校の状況を確認するなど、丁寧な対応をしなかったことにより、我々は県民の皆様の信頼を失ったものと感じております。私立
学校に通う
児童生徒、その保護者をはじめ、県民の皆様、そして本
委員会並びに県議会の皆様、関係各位に対して心からおわび申し上げます。
我々は、県民の皆様から再び信頼していただけるよう、コミュニケーションを大事にしながら、誠実に業務の改善に取り組んでまいります。
具体的には、今回の事案を教訓に、
学校からの事故
報告があった場合は、私学振興課の課内で情報を共有するとともに、私学の局内の関係職員とも共有することを徹底してまいります。
次に、二、生徒の自殺事案が発生した場合の対応について、御
説明いたします。
生徒の自殺が発生した場合、
学校はその原因のいかんにかかわらず、
学校が自殺発生を知り得た時点で、県に電話等により第一報を入れるようになっております。さらに、その時点で把握している事実を整理して、後日事故
報告書を提出する必要があります。
また、いじめ防止対策推進法第二十八条第一項第一号は、いじめにより当該
学校に在籍する児童等の生命に重大な被害が生じた疑いがあるときを重大事態に該当するものとしております。
学校は、自殺事案が、この条項に該当する場合には、先ほどの事故
報告書とは別に、重大事態発生
報告書を、県に提出する必要があります。あわせて、
学校は重大事態に係る事実関係を明確にするための
調査を開始します。この際県は、第三者として
学校に実施体制、
調査体制、
調査方法など、事実関係を明確にするために必要な助言を行います。
学校は、こうした県の助言も踏まえ、最終的な重大事態に関する
調査報告書を作成し、県に提出することとなります。
県は、附属機関である
福岡県いじめによる重大事態再
調査委員会に
報告を諮問し、その意見を踏まえ、再
調査が必要かどうかを判断することになります。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
36
◯笠 和彦委員長 説明は終わりました。
これより
質疑を行います。何か
質疑はありませんか。高橋
委員。
37 ◯高橋義彦副
委員長 九月二十二日に、
学校から事故
報告書が上がってきたとのことですが、自殺された生徒の保護者の方が記者会見を行った際に、
学校や県に対して、決められたことを、決められたとおりにやってほしいと求めておられます。
これから県はどのような対応を行うのか、また県として、本件について再
調査を行うのか、教えてください。
38
◯笠 和彦委員長 縣私学振興・
青少年育成局長
39
◯縣私学振興・
青少年育成局長 御質問については、当局の政策にも関わることでございますから、局長の私のほうから御
説明申し上げます。
今回の事案は、いじめ防止対策法におけるいじめ重大事態に該当するものでございまして、
学校が事実関係を明確にするための
調査を行う必要がございます。県では、いじめ重大事態に該当する事案については、これまでも事案が発生した
学校と
情報交換を行いながら、第三者として
調査の実施体制、
調査対象、
調査方法などについてアドバイスを行ってまいりました。
今回は、
学校において
調査が行われている状況ですので、実施体制の確認などや
調査内容の精査をするとともに、
調査が不十分な点については、事実関係が明確になるようアドバイスを行ってまいります。
その後、
学校がこれらを踏まえた
調査報告書を最終的にまとめ、県に提出することになります。県においては、弁護士、医師、スクールカウンセラー、大学教員など
専門家で構成する附属機関であるいじめによる重大事態再
調査委員会に、その
報告を諮問し、その意見を踏まえ、再
調査が必要であるかどうか判断をいたします。再
調査が必要と判断した場合におきましては、同
委員会に再
調査を諮問し、同
委員会が再
調査を行うことになります。
40 ◯高橋義彦副
委員長 今回
学校から事故
報告書が提出されるのに三か月を要しています。通常
学校が、いじめ重大事態の
調査報告書を提出するのにどれぐらい時間を要するものでしょうか。
41
◯縣私学振興・
青少年育成局長 県では、過去に一度、いじめによる自殺事案で再
調査を実施しております。そのケースで申し上げますと、事故が発生してから、県に
調査報告書が提出されるまで一年三か月かかっております。
報告書提出後、県ではいじめによる重大事態再
調査委員会に諮問しましたが、再
調査の実施の決定までに三か月、再
調査には、それから十か月を要しております。
ケースにはよりますが、慎重な
調査を要する案件については、比較的長い時間がかかると想定しております。
42
◯笠 和彦委員長 ほかにありませんか。原竹
委員。
43 ◯原竹岩海
委員 質問に入ります前に、このたび十六歳の若さで亡くなられました女子高生に心からお悔やみを申し上げる次第であります。また御遺族におかれましては、悲痛な思いをお察し申し上げます。
いじめ問題に関しましては、平成二十三年に滋賀県大津市において、当時中学二年生の男子生徒がいじめにより自殺をしたことが、他人事ではないとして大きな社会問題となり、事件から二年後の平成二十五年に、いじめ防止対策推進法が施行されましたことは周知のところであります。
法律の施行後、平成二十七年に茨城県で公立
中学校の生徒の自殺で、当時の市教委は、
調査の結果、いじめはなかったとしましたが、その後に御遺族の要望により第三者
委員会が設置をされ、いじめがあったことを認定いたしております。また最近では、
令和三年、北海道において、当時女子中学生が凍死をした問題でも、報道がきっかけで、改めて重大事態に認定をしております。
いじめ防止対策推進法が施行されて十年が経過をしておりますが、今回本県の私立高校において、女子生徒のいじめによる自殺が発生をしましたことは、誠に残念なことであります。
本県において、公立、私立、全ての
学校でこのようないじめによる重大事態が起こらないよう確認と質問をさせていただくものであります。
まず、
学校はいつ、どのような理由で、いじめは
なしから、いじめがあったと
報告をしてきたのでしょうか。また、
学校が県への
報告を失念していた理由をお伺いします。
44
◯笠 和彦委員長 永渕私学振興課長。
45 ◯永渕私学振興課長 まず、
学校からは
報告書は提出されておりますけれども、
学校は、まだ事案の全貌を把握し切れていない状況でございまして、非公表としております。
いじめは
なし、いじめはなかったという
報告もありますけれども、
報告があったかどうかということでございますけれども、
報告書の内容にも関わる問題でございますので、現在ちょっと
学校のほうも非公表としておりまして、県においても非公表としております。
また、
学校が県への
報告を失念していたという理由でございますけれども、その理由まではお伺いしておりません。
46 ◯原竹岩海
委員 学校に対して、いつまでに
調査報告書を提出するように依頼をされておられたのか、その
報告書の内容について御
説明を願います。
47 ◯永渕私学振興課長 先ほど申し上げましたように、まず、原因のいかんにかかわらず、自殺に関しましては、
報告書を出すようになっております。
法令に規定があるというわけではなくて、文科省からそういう通知がありまして、それに基づいて、各
学校に対しても
報告書を出すように指導しておりますけれども、いつまでということは明確には申し上げておりません。
先ほど申しました
報告の内容につきましては、まだ事案の全貌を、
学校も把握し切れていないという状況で、非公表としておりますので、県のほうも公表は差し控えたいと考えております。
48 ◯原竹岩海
委員 この問題は、五月に発生しているのが、四か月も経過しております。
委員会に
報告できないのは、事実上理解できません。だから、私どもはこうやって質問させていただいておるわけでございます。どうか御容赦をいただきたいと存じます。
そこで、今回
学校関係者として臨床心理士という方が、マスコミに対して、
学校の考えや判断内容を具体的に
説明されておりますが、この方は、県に対してはどのように
説明をされておりますか。
49 ◯永渕私学振興課長 具体的に、この臨床心理士の方から県に対して、私学振興課のほうには
説明は受けておりません。
50 ◯原竹岩海
委員 学校の
調査委員会の
報告書作成に、今回報道されております臨床心理士の方は、
委員として参加をされておられるのか、お伺いします。
51 ◯永渕私学振興課長 今回の
報告書は、私学振興課長宛てに
学校長から提出されておりまして、そこに、この方が関与されたかどうかについては承知してございません。
52 ◯原竹岩海
委員 この人選は大変、後々大きな問題になってくると思いますけれども、これを付け加えます。
そうしますと、この臨床心理士の
委員は、いじめ防止対策推進法と、
学校内の規則にいじめ防止対策基本方針というのがあります。これにのっとって、判断と行動をされたものと考えますが、亡くられた生徒の保護者のお話では、校長と教頭並びに当該臨床心理士が、保護者に対して、決して他言をしないようにという発言をされたことに圧力を感じたとまでお話しをされておられるという報道があっております。
また、県への
報告も、意図的に失念をしたとしか考えられませんが、これは重大な問題であります。このことについて、
執行部の見解をお伺いします。
53 ◯永渕私学振興課長 提出されている
報告書の内容にも関わることでもございますので、全貌がちょっと把握し切れてない状況で、
学校も非公表としておりますので、県においても公表は差し控えさせていただきたいと考えております。
54 ◯原竹岩海
委員 私学振興に関わる出席者として、私学振興・
青少年育成局長がおられます。今までのやり取りと、先ほど
説明をされた今回の問題をどのように認識され、今後の対応について、どういうふうにされるのか、お伺いします。
55
◯笠 和彦委員長 縣私学振興・
青少年育成局長。
56
◯縣私学振興・
青少年育成局長 連日の報道などによりまして、本県の私学行政の信頼性が、非常に揺らいでいると危機感を抱いております。私立
学校に在学する数多くの
児童生徒、それから学生の皆さん、さらにはその保護者の方々、相当不安を抱えていらっしゃるのではないかと、ひしひしと実感している次第でございます。
これらの方々をはじめ、全ての県民の皆様に、先ほど課長も申しましたとおり、こういう県議会の場という公式の場をお借りして、率直におわび申し上げたいと思っております。申し訳ございませんでした。
誠実に、今後業務に向き合いまして、必ず私学行政の信頼を回復させてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
57 ◯原竹岩海
委員 参考までに、昨年の公立、私立、全ての
学校でいじめに関する
学校からの
報告はありましたでしょうか。これは県教委も含めて御回答をお願いしたいと思います。
58 ◯永渕私学振興課長 まず、私立
学校でございますけれども、一番最新のデータで
令和三年度のデータになります。これでいきますと、まず、私立高等
学校につきましては、認知件数が百二十八件、認知
学校数にしますと二十八校。
小中学校でいきますと、認知件数が八十九件で、認知
学校数でいきますと二十一校となってございます。
59
◯笠 和彦委員長 馬渡高校
教育課長。
60 ◯馬渡高校
教育課長 県立高校における
令和三年度のいじめの認知件数でございますが、百七十件、認知の
学校数は六十四校でございます。
61 ◯原竹岩海
委員 次に、県教委に質問と確認をさせてください。報道では、当該高校のいじめ事案に深く関与したとされる臨床心理士の方は、県立
学校いじめ防止対策推進
委員会の
委員長であると報道されておりますが、これは事実なのか、お伺いします。
62 ◯馬渡高校
教育課長 本事案に関わった臨床心理士、県立
学校いじめ防止対策推進
委員会の
委員長というふうに報道がされていると承知をしております。お尋ねになった臨床心理士の件については、これから確認を進めてまいりたいと考えております。
63 ◯原竹岩海
委員 この臨床心理士の方は、県立高校いじめ防止対策推進
委員会の
委員長であるならば、いじめ防止対策推進法や
学校のいじめ防止対策基本方針にのっとって判断し、対応されることが、当然求められるわけであります。今回の問題は、県立ではなく、私立の問題でありますが、いじめ防止に関する県の基本方針にも、県下公立、私立、全ての
学校が対象となっております。この臨床心理士の方は、今回の問題に関する新聞の報道内容や、今までの県とのやり取りを聞いておられて、県立
学校いじめ防止対策推進
委員会の
委員長として、世間の常識からして、資質が厳しく問われると思います。
また、子を持つ保護者の皆さんや多くの県民も同様に不安を感じておられると思いますが、県
教育委員会として、どういう対応をされていかれるのか、お伺いします。
64 ◯馬渡高校
教育課長 お尋ねの臨床心理士の件につきましては、報道されているような発言があったのか、発言の内容や意図について確認をしたいと考えております。
65 ◯原竹岩海
委員 この問題は、今回明らかになったように、複雑な問題を抱えております。よって、本件に関しての県や
教育委員会において、県下公立、私立の全ての
学校に関わる問題でありますので、県や
教育委員会におかれましては、引き続き
調査、検討されますことを強く要望するものでございますが、
委員長、ここで、この問題はちょっと大きな問題でございますので、よろしかったら、
委員長のお取り計らいをいただきまして、私立では県知事、そして公立では
教育長の出席を求めたいと思います。
66
◯笠 和彦委員長 ただいま原竹
委員より、知事についてございました。この件については、知事の附属機関であるいじめ重大事態再
調査委員会に諮問される可能性がある案件であり、再
調査の客観性、
公平性を担保する必要から、原竹
委員の申出は受け入れることができません。御了承ください。
教育長については、もう一回検討させていただきます。
ほかにございませんか。
壹岐委員。
67 ◯壹岐和郎
委員 ちょっと
教育委員会の方に聞きたいんです。今、原竹
委員がおっしゃったことと関連するんですが、新聞報道があったのが九月十五日、こういう臨床心理士の発言があったという、それから、もう一週間たっているんですね。この発言が異常な発言であるという感覚が、もしあれば、翌日にでも確認をすべき、僕はそういう案件だと思います。それが一件。
それと、県立
学校いじめ防止対策推進
委員会の
委員長が、こういうふうな関与をされているということは御存じだったのか。それと、こういう個別の案件に、こういう
委員会としての
委員長が関与することに、どういうふうな見解を持っておられるのか。
もう一つは、今、
委員を決める規則、
福岡県立
学校いじめ防止対策推進
委員会規則、その中で決めているんですけれども、選任基準とか、そういうことを明確にしない限り、今、原竹
委員が言われたように、いわゆる法を厳格に履行する
委員が、きちっと
委員として選任されない、そういう担保をしないと、また同じようなことが起きる、そういうふうに思います。
今の時点で、私の言ったこの三点について、どういうふうな見解を持たれるのか、ちょっとお聞きします。
68
◯笠 和彦委員長 馬渡高校
教育課長。
69 ◯馬渡高校
教育課長 まず、この臨床心理士の件につきまして、確認については、御本人のほうとの確認ということが必要になってまいりますので、速やかに、報道されているような発言があったのかどうかということで、確認をしたいと考えております。
それから、
委員長として関与したというような御発言が、
委員からございましたけれども、
教育委員会としまして、臨床心理士が、
委員長として私立高校の事案に関わるということは把握をしておりません。恐らく臨床心理士としての立場で関わっておられることだと考えております。今回の私立高校の事案に関して、県立
学校いじめ防止対策推進
委員会の
委員長として関わるということは承知をしておりません。
それから、このいじめ防止対策推進
委員会の
委員の任命についてでございますけれども、これは、規則のほうで、
委員については
学識経験者、また心理、福祉の
専門家、その他
教育委員会において必要と認めた者について、
教育委員会が任命または委嘱するという規定となっております。この臨床心理士に関しましては、人選に当たりまして、臨床心理士会に推薦を依頼しまして、この推薦を受けて、
委員を任命しているという状況でございます。
70 ◯壹岐和郎
委員 そういうふうになっているのは分かっているんですけれども、現実にこういう発言をされた方が
委員長をされているという、そういう報道があって、その確認を素早くしないという発想が、ちょっと僕には考えられないんです。
それともう一つ、最後の県立
学校いじめ防止対策推進
委員会の規則を、今読まれたんですが、それで本当にきちっと担保できるのか、質が担保できるのか、もう一度検討、また精査をしないといけないんじゃないかと、透明性も含めてですね。そういうこともありますので、ぜひ、今すぐ検討するとか、どういうふうに変えるというのは言えないでしょうから、きちっともう一回精査をして、この規則でいいのかどうか、それをもう一回検討していただきたいと思いますが、どうですか。
71 ◯馬渡高校
教育課長 今申し上げましたように、
委員につきましては、職能団体、臨床心理士であれば、臨床心理士会のほうからの推薦を受けて委嘱をしているということでございますので、本件事案の、今回の報道に関しましての対応としましては、まずは、この報道されている臨床心理士の件について、報道されているような発言があったのかどうかということで、発言の内容や意図について確認していきたいと考えております。
72 ◯壹岐和郎
委員 それをしっかり確認していただいて、もし、本当にこれが事実であれば、そういうことがきちっとそこでバリアがかかるように、こういう人が
委員にならないような、そういう仕組みをぜひつくってください。よろしくお願いします。以上です。
73
◯笠 和彦委員長 ほかにありませんか。
西元委員。
74 ◯西元 健
委員 先ほどの課長の
説明の中で、
報告書が上がってくるまでに多くの時間、数か月から数十か月かかるということは分かりました。それ自体は、僕自身も当然のこと、早く上げることがいいこととも思いませんし、
報告書が上がってくるということは、ある一定の結論ということで上がってくるんだと思いますので、それはやっぱり時間をかけてしっかりやっていくべきだと、僕は思います。
ただ、今回の場合、こういった事案が起きた場合、当然自殺、自傷、子供たちのそういった行動を未然に防ぐことは非常に大切であるし、第一義で取り組んでいかなければならない。ただし、こういった場合、今回の場合のようなことですね、自殺をされたりした場合、県の落ち度として、今回に関しては、初動から深く、県としてこの事案に、現場と一体となって向き合ってこなかったということに問題があったんではないかと、私自身感じております。
であるならば、先ほど課長が言っていたんですけれども、現場と同じ立場で向き合って、現場、行政、私学も含めてですけれども、横串の関係を築きながら、双方でこういった問題に取り組んでいく体制を、密に情報を共有していくということは言っていましたけれども、その体制をつくっていかなければ、こういった問題は解決しないと思います。であるならば、庁内にそういった事例が起きた、事象が起きた場合の対策チーム、一体となって取り組むようなチームだったり、班だったりというものを確立していき、今後対応していくことが大切なんだと思いますけれども、そういったものを今後検討していくことはお考えになられていますでしょうか。
75
◯笠 和彦委員長 縣私学振興・
青少年育成局長。
76
◯縣私学振興・
青少年育成局長 我々の局の中では、いじめの再
調査をする
委員会を所管する政策課、それから私学のほうから、いじめの
調査報告を受ける私学振興課、県立高校、県立の
学校に関しては
教育委員会、主に高校
教育課になると思いますけれども、そういうところと常に連絡調整をしている立場でございますけれども、
委員御指摘のとおり、今回のケースは、初動から動いていかないと、なかなか複雑な問題が絡んできておりますし、うまくいっていないところが見えてきたという事例になっていると思います。ですから、初動の段階から連絡調整ができるような体制といいますか、先ほどおっしゃられたプロジェクトチームのような意識で、我々も取り組んでいかないといけないと反省しております。ぜひ検討させていただきたいと思います。
77
◯笠 和彦委員長 ほかにありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者がある〕
78
◯笠 和彦委員長 ほかにないようですので、以上で、本件の
質疑を終わります。
次に、議題にはありませんが、その他として何かございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者がある〕
79
◯笠 和彦委員長 特にないようですので、次に進みます。
「閉会中の
調査事項について」お諮りいたします。
お
手元配付の案のとおり、十一項目について、閉会中もなお
調査を継続することといたしたいと思いますが、御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者がある〕
80
◯笠 和彦委員長 御
異議がありませんので、そのように決定し、所定の手続を取ることといたします。
次に、「今後の
委員会活動について」お諮りいたします。
今後の
委員会活動については、正副
委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者がある〕
81
◯笠 和彦委員長 御
異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
最後に、会議録署名
委員を指名いたします。
中尾正幸
委員、嘉村薫
委員、お二人を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、当
委員会の議事は全て終了いたしました。
終わりに、終始熱心に
審査いただきました
委員各位、御協力いただきました
執行部各位に感謝申し上げ、これをもちまして、
文教委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
午 後 一 時 二 十 七 分 閉 会
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