以上でございます。
8:
◯大田委員長 ありがとうございました。
続きまして、議長よりごあいさつをお願いいたします。
9:
◯井上議長 皆さん、おはようございます。
今朝は、雨模様の天気でありました。メール配信等を見ていますと香川県下強風注意報、これが出ておるようですが、現在のところは風もなく今日一日このような天気で終わればなと、そういうふうに思っております。
本日は、
総務建設経済常任委員会の所管事務調査ということであります。既に新聞報道も出ました。過徴収ということでありました。やはり、何か原因があってこういう結果になったと。この原因をこの委員会でいろいろ議論しながら、調査しながら、早急に改善、対応、これをするのが議会としての役割、そしてまた執行側についても議会の議論を踏まえていただいて、これから協議等進めていけたらなと、そういうふうに思っております。そういったことで委員の各位には慎重なる審議、調査お願いしたいと思います。
以上であいさつを終わります。
10:
◯大田委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまより会議を開きます。
本日の出席委員は定足数に達しております。よって、委員会条例第16条により、委員会は成立いたしました。
それでは、所管事務調査事件、大池オートキャンプ場についてを議題といたします。
調査の進め方につきましては、まず資料についての説明を受けた後、質疑応答を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
11:
◯大田委員長 御異議なしと認めます。それでは、調査に入ります。
朝川政策統括監より、説明を求めます。
12:
◯朝川政策統括監 おはようございます。私のほうから若干説明を申し上げますが、資料につきましては何せ膨大な数に上っておりますので、これを1つ1つ説明しますと、時間が幾らあっても足りませんので必要なところだけ、かいつまんで説明さしていただきます。
苦情を受けた後の対応、経緯という部分でこちらのほうを御覧いただければと思いますが、今回の事態、事案についての経緯、経過とそれと原因、改善点、この辺について説明をさしていただけたらと思っております。
平成29年10月13日に大池オートキャンプ場の利用者から電話で市に苦情がございました。内容的には料金が分かりにくいというような内容でございます。
これを受けまして、指定管理者に対して、どのようになっているのかということを聞き取りをしたところ、現在徴収されておる料金が、条例の規定する範囲を超えていたということが分かりました。そのことを苦情処理カード、これは内部で市長まで報告を上げたところであります。
その後、指定管理者にフリーキャンプサイトの料金改定、これが今、条例の規定であるものを変更したいという相談が指定管理者の代表者からありました。それと併せて、現行の料金設定が利用者にとっては分かりにくいというようなこともあって、現場では説明に時間を要するというようなこともあるんだということも、代表者のほうから相談がありましたので、こういったことも踏まえて条例の規定する料金体系、これをもう少し分かりやすいものにする必要があると考えまして、条例の改正の作業に入ったものでございます。
その後、改正案の決裁も作り、議会のほうに上程の手続を進めておったことは皆さん御承知のとおりでございます。12月1日には指定管理者に現状の料金設定が条例の範囲を超えているということも伝えて、大池オートキャンプ場が作っておりますホームページの料金ページについても停止するよう依頼をし、対応していただいてます。
それから、12月4日には、地域創生課におきまして、実際にどれほどの料金が超過しているか、件数についてもですね、調査を開始しております。それと併せて、指定管理者には以後の料金を即日、その範囲内に改めるように依頼をして対応をしていただいたということになっております。
それと、12月5日に提出予定の条例案については提案を取り下げるということをさしていただいております。これら一連の経緯について、これまでの経緯については以上でございますが、現在も詳細については調査中でございます。
今回こういう事態に至った原因につきまして、内部でも十分に検討しております。それで分かったことでありますけども、市において事務処理、書類審査におきまして、必要な手続が十分とれていなかったということがまず1つ。それから、併せて指定管理者に対して施設設置者である市として十分な監督ができていなかった。この2点が原因ということでございました。こういったことになった背景としましては、そういったことをいわゆるマニュアル化されていなかった。体系的に事務処理とか指導監督をするというのが、マニュアル化されていない、体系化されていないということであったというふうに認識をしております。
それと、今後こういった事態をどう改善していくかということにつきましては、先ほど申しました事務処理とか書類審査、それから指定管理者に対する監督業務につきまして、マニュアル化してチェック体制というのをちゃんと確立していく、こうすることによって再発が防止できるであろうというふうに今考えているところであります。
それと、併せて今回の事案のような件については、分かりやすい料金体系を条例で規定するということも併せてやっていかなければ、条例が変わらないうちは、また同じような苦情等も出てくる可能性がありますので、これも併せてやっていく必要があるだろうというふうに考えております。
以上でございます。
13:
◯大田委員長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
それでは、質疑のある方は挙手願います。
楠田委員。
14:
◯楠田委員 ちょっと資料の関係ですけども、資料番号の5番に利用料金の変更という項目がありますけども、この中で2回ほど料金改定してますよね。これを受けまして、資料6で各年度の利用料金が出てるんですが、24年度から市長が承認した通常料金が、料金改定なされてると思うんですが、この金額は24、25、26と変わってないですけど、これは単なる誤りですか。24年度からオートキャンプサイトのデイキャンプ、1台1,500円から2,000円に、2台が2,500円から3,000円に変更になってると思うんですけども、資料では変更されてないんですけども。
15:
◯大田委員長 元網主幹。
16:
◯元網主幹 すいません、御指摘のとおりこの部分、資料6の金額のほうが事業計画書を基に金額記載しております。その後の変更あった分が反映されてないということで、誤りということで、お願いします。
17:
◯大田委員長 よろしいですか。ほかに質疑のある方。
鏡原委員。
18:
◯鏡原委員 まず、同じところの資料6ですか、市長が承認した料金と実際に徴収した料金のところでお伺いをいたします。
まず、24年度から26年度にかけてオートキャンプサイトとオートキャンプサイトのデイの1台、2台と、1泊2日の2台これはどれも3か年そこだけが不明になっていて、あとは分かっているというような状況なんですけど、その辺りは何かあるんですか。
19:
◯大田委員長 元網主幹。
20:
◯元網主幹 こちらの実際徴収されていた金額につきましては、現地での申請書を基に実際の金額を入れておりますが、この部分の該当項目が、実際に徴収された金額のところが項目がありませんでしたので、不明ということにしております。
21:
◯大田委員長 鏡原委員。
22:
◯鏡原委員 項目がないということは、そういった使用がなかったということでよろしいですか。
23:
◯大田委員長 元網主幹。
24:
◯元網主幹 すいません、項目がなかったというよりは、実際に徴収された実績がないということです。
25:
◯大田委員長 鏡原委員。
26:
◯鏡原委員 だから、私が言ってるのは、不明というのは実際に徴収されていなかったと。例えばオートキャンプサイトのデイは、24、25、26はこの料金が当てはまる方はいらっしゃらなかったし、オートキャンプサイトの1泊2日の2台の割り増し料金を適用されたお客様は各3年間いなかったということですね。
27:
◯大田委員長 元網主幹。
28:
◯元網主幹 今その辺り確認中で、現時点でその部分が書類上確認できていないということで、不明となっております。
29:
◯大田委員長 鏡原委員。
30:
◯鏡原委員 今、27年度以降は調査中というふうに聞いておりますけれども、24年度まあまあ、18年から指定管理しておりますけれども、18年度にまでさかのぼって、全て調査をしていると、そこも含めて調査をしているということでよろしいですね。
31:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
32:
◯朝川政策統括監 大池クラブに関しましては、書類の保存年限5年となっておりますので、さかのぼるのは24年度までは保存年限になってますので、そこまでは書類で確認できるはずであります。そこまでさかのぼります。その前の指定管理者に関しましては、保存年限過ぎておりますので、確認の努力はしてまいりますが、書類が無いという可能性もありますので、それは調査してみて最終的には御報告をしたいと考えております。
33:
◯大田委員長 鏡原委員。
34:
◯鏡原委員 そしたら、24年以降に関してはその辺り不明という部分に関しては、その項目自体がなくなって、例えば徴収してないんだったら、徴収していないとか、そういうふうな項目に変わるということで、よろしいですね。
35:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
36:
◯朝川政策統括監 最終的には、どういう形になるか分かりませんが、とにかく24年度までさかのぼって実態の調査をして、それで結果を御報告をしたいと考えてます。
37:
◯大田委員長 鏡原委員。
38:
◯鏡原委員 私が言ってんのは、調査するんやったら、不明のままで終わらさないでくださいよといったことを言ってるんです。
39:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
40:
◯朝川政策統括監 最終的に、証拠書類をもってどこまで分かるかということになるかと思いますので、その証拠書類でこうなりましたということまでは責任を持ってやりたいと考えております。
41:
◯大田委員長 鏡原委員。
42:
◯鏡原委員 それと、ゴールデンウイークとお盆に関しては4割未満を増額してもいいよということで、市長が26年までは承認をされて、それ以降もされていると考えての計算だろうと思うんですけど、結局、これ全部4割で上がってるんですけど、4割未満ですからね、その点どういうお考えかお伺いします。
43:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
44:
◯朝川政策統括監 文字どおり4割となれば、それは超えているという判断になります。
45:
◯大田委員長 鏡原委員。
46:
◯鏡原委員 そしたら、これ多分細かい話をして申し訳ないですけど、お金の話なんでしますけど、27年から29は赤字の部分は超えているということだろうと思うんですけれども、それ以前の部分に関しても、1円超えてるわけですよね。そこの執行部の考え方を聞いてます。
47:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
48:
◯朝川政策統括監 1円超えているという、そういうふうに見ることはできます。
49:
◯大田委員長 鏡原委員。
50:
◯鏡原委員 見ることはできますって、それはどういう考えですか、それ。お金の話ですから、きちっとしてくださいよ。
51:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
52:
◯朝川政策統括監 4割となっておりましたら、1円は超えているという判断になります。
53:
◯大田委員長 鏡原委員。
54:
◯鏡原委員 そこの対応については、どうお考えですか。これ、赤字になってないですけど。資料だからですか。
55:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
56:
◯朝川政策統括監 1円に関しましてもさかのぼった中で、結果として超えている部分については、そういったことで最終的な報告はさしていただきます。
57:
◯大田委員長 鏡原委員。
58:
◯鏡原委員 それと、併せて26年度までは市長決裁でその4割増しを認めてましたよね。基本的に上限といいますか、4割増しですから1割値上げでも、2割値上げでも、3割値上げでもいいわけですけれども、4割未満までの値上げは認めるという中で、料金表に4割未満を掛け合わせると、既にいわゆる条例の範囲を超えてしまうという金額を、市として認めていることについて、どのようにお考えですか。市長が決裁してますから、市長に答えてもらって。
59:
◯大田委員長 市長、よろしいですか。
60:
◯藤井市長 それは、制度とかの規則のとおりであるべきものであると認識しております。
61:
◯大田委員長 鏡原委員。
62:
◯鏡原委員 あるべきものが、あるべきものでないように、料金に関しては市長決裁ですから、決裁をされていると。27年度以降は提出されてないですから、あれかもしれないですけど、26年度まではそういうふうな状況でこれまでずっと決裁をされてきたわけですよね。市役所としてですよ。その辺りはどのようなお考えの中で決裁をされてきたのか、お伺いをします。
63:
◯大田委員長 古家野主査。
64: ◯古家野主査 当時起案をさせていただいた者なんですけれども、4割増し未満というのが全てにかかるわけではなく、当時掛けてたもの、鏡原委員御指摘のデイのフリーサイトとオートキャンプのデイのこの2項目については、利用申請書でも確認できておりますが、4割増し、割増しをしていないということで、それは私も当時口頭で受けておりましたが、起案等々で記載漏れといいますか。
65:
◯大田委員長 鏡原委員。
66:
◯鏡原委員 料金の話をいちいち聞いてるんでなくて、契約の中で、契約でないですけど、事業計画書の中で、施設利用料金の単価と、ゴールデンウイーク及びお盆を挟む1週間は割増料金(4割未満)とすると、全部にかかるわけですよね。これを掛ける場合に例えば、上限が2,000円で、設定金額が2,000円で、その4割、言うたら1円でも掛けたらオーバーするような状況の中で4割未満を市として認めとるわけですよ。例えば、ただし書きで4割を掛けるけれども、条例の範囲内とするというふうなただし書きがあれば分かりますけども、その辺りはどういうふうな過程を経てその決裁を回しているのか、市の体制はどうなっているのかということを聞いてます。
67:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
68:
◯朝川政策統括監 そういった書類の審査といいますか、内容的な部分の検討が結果として十分になされていなかったということが、今回の原因というふうに我々は捉えております。何度も同じことを申し上げて申し訳ないんですが、その辺りがいわゆる事務処理上の体系化、マニュアル化ができていなかったということに最終的には帰結してしまうところではないかと思います。これに関しましては、事務が不十分だったということをおわびするしかございません。申し訳ございません。
69:
◯大田委員長 鏡原委員。
70:
◯鏡原委員 申し訳ございませんでしたは分かりますけど、けど、そのシステム云々かんぬんでなくて、担当者が起案をし、グループリーダーに見せ、課長に見せ、部長に見せ、副市長に見せ、市長に見せ、やっとるわけでしょう。朝川政策統括監は、そのシステム自体が悪いという
発言ですよ、それであれば。それでないと思うんですけど、そこで何できちっとチェックができてなかったかということを私は聞いとるわけであって。
71:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
72:
◯朝川政策統括監 そういうことです。そこは、回ってくる前の最初の時点で担当者が一番最初にチェックをします。順番からいうと、最初にチェックをすると。ただ、そのチェックをするのに……。
(「休憩」の声あり)
73:
◯大田委員長 暫時休憩します。
(午前10時00分 休憩)
(午前10時04分 再開)
74:
◯大田委員長 再開いたします。
朝川政策統括監。
75:
◯朝川政策統括監 書類の審査におきましては、一番最初どうしても担当者から目を通していくことになりますが、その都度その都度きっちりそれを項目ごとにチェックするというような、そういうマニュアル化がされてない状態で、チェックが十分にできていない状態のまま段階的に上に決裁が上がってきたと。その都度その都度十分なチェックが働いていなかったということで最終的に市長まで上がっていったということが、この決裁といいますか、事務処理上の一番の不手際だったというふうに考えております。
76:
◯大田委員長 鏡原委員。
77:
◯鏡原委員 併せて、料金のところでもう1つ。今回施設利用料金の部分に関しては上がってきておりますけども、レンタル料金のところ、これは条例の施行規則のほうで定めておる料金ですけれども、これは用具利用料金は別表のとおりとするということで、この料金になっておるんですけれども、ここの部分に関しても少しずつ高い料金でお客様のほうに請求されていたかと思うんですけれども、その辺りの取扱いはどのようにお考えですか。
78:
◯大田委員長 元網主幹。
79:
◯元網主幹 こちらのほうも、今、併せて料金の調査をしているところでございます。
80:
◯大田委員長 ほかにありませんか。
渡邉委員。
81: ◯渡邉委員 私は、個人的に大池オートキャンプ場は、地域の人が指定管理を受けて運営しているのは非常に理想的な形とは思ってます。この事業計画書のとこなんですけども、27年度から3年間未提出だったと思われるんですけども、この時点で未提出ということを行政側はどういうふうに考えていたのか。それで、指導とかをしなかったのか。ここらでこういうことにも気づくことができたのではないか。このままで指定管理に出したという経緯についてを質疑します。
82:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
83:
◯朝川政策統括監 御指摘のとおり、提出されなければならない書類が出てなかったというのは事実でございまして、これをどう考えたかと。出てない時点でどう考えたかというのよりは、それが恐らく出てないことに気が付いていなかったというふうに捉えるのが自然だろうと思ってます。要するに出さないかんもんを、出してないことにさえ気が付いてなかった。これは事務処理上の大きな不手際だろうと思います。ですから、当然のことながら、出させるよう催促するような指導もできていなかったということです。
84:
◯大田委員長 渡邉委員。
85: ◯渡邉委員 現場は、どっちかといえばそういう事務処理というのは非常に苦手ですわね。実質の労働とか、お客様対応とか、いうことであります。広報を流せる情報発信というのも、行政側の仕事かと思われます。その中で、料金体制というのは、その都度相談には来とると思いますけれども、そこの確認と、それともし報告書ができてなかった、今のチェック不足というのは、これ、ちょっと答弁にしてはおかしいんでないかと、非常にそこらはほかの施設に関しても同様のことが起きているのではないかという疑っても仕方がないことであります。そこらを来てなかっても、誰の責任があるんですかね、それは。責任のチェックの観点で。その2点お伺いします。
86:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
87:
◯朝川政策統括監 料金の相談というのは本来、改定をする場合には、市長に承認を受けるというのが手続上決められております。その承認行為については、
文書でするということも決まっております。ですから、恐らく口頭であったとしたとしても、それが正式なものとなるためには、最終的には
文書でなされなければならない。だから、それがなされてないという段階で認めたとかいう話になったとすれば、それは、事務処理上の不手際と言わざるを得ません。それから、
文書のチェックが不十分だったということを申し上げておりますが、これは結果、結論としてそう言わざるを得ません。じゃあ、ほかのところはといえば、ほかのところについてもそういうことがないように、全庁的に改めていく必要があるというふうには考えております。
どちらにしても、今回こういった事態を招いたところは、最終的には事務が不十分であったと、チェックも含めて、事務処理上の手続もできていない、そういったところがあったということなので、この点についてはもうおわびを申し上げるしかほかにお答えのしようがございません。
88:
◯大田委員長 ほかにございませんか。
鏡原委員。
89:
◯鏡原委員 条例についてちょっとお伺いするんですけれども、そもそも2点あります。まず、第6条、利用料金に関しては、先般、朝川政策統括監からおかしい旨の
発言があった文章のとおりとなっておりますから、そこの訂正は今後せざるを得ないものと解釈をしております。併せて、設置の第1条の中に、このオートキャンプ場の設置、いわゆる公の施設ですね、公の施設自体の設置が東かがわ市引田3066番地の1という1筆になっておりますけれども、範囲としては多分20筆くらいの範囲があります。その他、市の条例等も確認しておりますと、例えば、とらまる公園であれば、全ての番地が列記されておりますし、ほかの施設、例えば、讃州井筒屋敷でもそうです。4筆が全て列記されているという中で、そもそもこの大池オートキャンプ場自体の公の施設と認められる部分に関しては条例上では3066番地の1と解されるんですけれども、本来であれば全ての番地が、もちろん借地も含めて番地がこの条例の中に羅列といいますか、列挙といいますか、されていなければ指定管理自体出せないというふうに考えられます。指定管理自体は法律のほうで決まっておりますよね、公の施設しか出せないという旨のことが。その辺りは、私はこれ、ちょっと条例として不完全なものだろうと思っておりますので、早急にそこは訂正する必要性があるんでないかというふうに考えるんですけど、その辺りのお考えはいかがですか。
90:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
91:
◯朝川政策統括監 先般の私の利用料金の
発言に関しましては、おかしいというような
発言をしたことを委員会の中で訂正をさしていただいたと記憶しとんですが、伝わってなかったとしたら大変申し訳ございません。あの
発言に関しましては、訂正というか取消しをさせていただきます。申し訳ございません。
それで、条例の先ほどのお考えの部分に関しましては、条例のできた時期によって、範囲を全て羅列している場合と、主な所在地だけを表記している場合というのが考えられます。その書きぶりによってそこは変わってくるんで、どちらが正しいとかいうことにもならない。これはあくまでそのときの考え方であろうかと思いますが、市としてどちらかに統一するというのは、そういうことは必要になってくるんではないかというふうに考えられますんで、先ほど御指摘のあったように、不十分な部分については、もう少し適切な条例の書きぶりに変えていく必要はあるだろうというふうには考えてます。
92:
◯大田委員長 鏡原委員。
93:
◯鏡原委員 訂正されたのは、言葉の使い方の訂正であって、その文言自体が不適切というか、本来そこで使うべき文言、断定的に利用料金を支払わなければならないと、いわゆる断定的にやるということ自体はこれは何かの本を引用されてですね、だめだよという話をなさったと思います。そのことを私は申し上げておりますので、その点はきちっと御本人がおっしゃられたことですから、きちっと訂正されるべきだと思いますし、その設置事項に関しても、ほかの条例も私も何本か見ましたけれども、ほとんどのやつが列挙されてます。列挙されていないやつがどれかなという、逆に、これだけじゃないのかなというふうな形を私は印象を受けたんですけれども、その辺りはちゃんと調べていただいて、列挙すべきものだと思います。特に、借地に関しては基本的には、これ公の施設でなくて市が借り受けている土地ですから、基本的には指定管理には向かないというふうに解されてて、特に必要となった場合にはそこを公の施設として指定すれば、指定管理することもできるというような規定だと思いますが、そこは特に気を付けてやっていただかないといけないかなと思うんですけども、その点もう一度御答弁いただきたいと思います。
94:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
95:
◯朝川政策統括監 まず、借地のところですけれども、公の施設の設置は必ずしも、市が直接所有するものでなくても公の施設と位置付けることは法律上可能となっておりますので、借地の部分については、そこをきっちり公の施設として、借地でありますけれども位置付けるということは可能であろうと、範囲として位置付けるのは可能であろうと思います。
いずれにしましても、そういった部分も含めて条例上の取扱いをいま一度きちっとしていく必要があるというふうには認識しております。
96:
◯大田委員長 鏡原委員。
97:
◯鏡原委員 併せて、土地の貸借の関係でちょっとお伺いいたしますけども、引田字川向3132番の1の借地に関しまして、これ禁止事項の中で、本件土地を転貸し、担保に供しまたは第三者に占有させることなど云々かんぬん、こういった行為をしたらだめだということになってるんですけれども、基本的に指定管理となれば、第三者になろうかと思います。そういった場合に関して、この契約書自体、多分ジェイテクト自体はこのオートキャンプ場の施設の一部として使用する目的を認めていただいてますから、大丈夫なんだろうと思うんですけど、その禁止事項の中にうたわれていますが、そこは再度やはり協議して契約書をまき直す必要性があるんだろうというふうに思うんですけれども。あと、併せてもう1番地。3024番地ですけれども、これの借り受けに関しても、本件土地に関しては池沼の地目です。調べると池沼の地目のままその上にログハウス等々が建ってるということで、行政がすることですから、そこは地目変更すべきだと考えますけれども、いかがですか。
98:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
99:
◯朝川政策統括監 土地の契約書の書きぶりに関しましては、これまでこれで実際のところ、法律上の問題は生じないというふうに考えておりますが、指定の契約の期間、延長の項目もありますが、たちまちは平成31年3月31日までの10年間となっておりますので、この期間を区切って、先ほどおっしゃられたような疑義が完全に払拭されるような書きぶりに、その時点で変更といいますか、内容の変更を協議して、必要であれば引き続き借地をするというようなことをしたいなと考えております。
それと、地目の部分に関しましては、これも現実的には台帳上の話になっておりますので、その地目変更を、できる限り現状に合わせたもんにするのが適当であろうとは考えております。実際宅地化されておるところは、宅地にするのがそれが相応だろうと考えておりますので、できるところからやっていきたいとは思います。
100:
◯大田委員長 鏡原委員。
101:
◯鏡原委員 指導する立場に行政はありますから、その辺りをきちっと、やんわり大きく言うんではなくて、ちゃんとやっていただきたいと思います。
102:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
103:
◯朝川政策統括監 これは全課に共通することだろうと思います。市の施設としてそういったところで、現状と不一致の場合がもしあるようであれば、分かったところから、そういう地目変更で現状に合わせるような対応をとっていくように市の中でそういう方向で進めていきたいと思います。
104:
◯大田委員長 ほかにありませんか。
井上委員。
105: ◯井上委員 各委員から質疑がありました。それで、やはり大きな原因と申しますか、先ほど事務的なチェックができてなかったと、おわびしますということであります。しかしながら、東かがわ市では指定管理の手続等に関する条例、それとまた基本協定書と、それらを含めて、根本的な部分の条例、それから協定書等があります。それをやはり、未提出またそのまま放置しておったと。これが一番の原因でなかろうかと思います。それで、事務のチェックをやりますと。チェックができてないからということで、おわびはええんですが、そして、手続等が行われていなかった、そして、打ち合わせ、監督が悪かったということでの謝りもありました。だから、市全体で指定管理の部分をまだいろんな施設があります。それを今後やりますと答弁されたんですが、いつまでにやるのか、この方向付け、いろいろ業務等、超過料金の調査等もあるでしょうけどこれは別問題として、条例等のチェックのマニュアル化、これをいつまでにやるのか、それをちょっと答弁願います。
106:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
107:
◯朝川政策統括監 少なくとも、新年度30年度にはその体制が整っておるようにしたいとは考えております。
108:
◯大田委員長 ほかにありませんか。
久米委員。
109: ◯久米委員 私も、12月8日に大池オートキャンプ場に行ってまいりました。入口入りました左手には、利用した子ども達からお礼のお手紙が届いておりました。おじちゃん達が優しかったとか、本当に楽しかった、今年は行けないけどまた行きたいなど、本当にお礼のお手紙を見て、子どもたちに大変有意義な施設であるとも感じました。また少し説明が長くなりますけれども、私も自分自身の子どもが小さい頃は、よく四国内のアウトドア施設を利用いたしました。その中で宿泊先には公の施設を選んでおりました。公の施設というのは、安心できること、また利用料金がそれほど高くないことといったことも、1つの
選択の理由であったと思っております。この度、苦情が寄せられたとのことではありますが、利用された方も市のものということで安心をして、利用されたと思います。ですが、選んでいただいたんですけれども、信頼していただいた
選択をがっかりさせることになったことが非常に残念に思います。また、新聞に掲載されたことによって、市民の皆様にも御心配をおかけしたと思うと、大変心苦しく思う次第であります。私が議員として活動する中で、分からない制度や議会活動においての様々なことを議会事務局の職員の皆さんよりサポートを受けることで、日々の活動ができています。今回、大池オートキャンプ場の指定管理者の皆様に、この問題が起こって以降、条例とは何かとか、指定管理とはどういったものなのか、どういったところからこの問題が起こったのかということについては、お伝えをしたのか、まず伺います。
110:
◯大田委員長 元網主幹。
111:
◯元網主幹 条例の料金の件につきましては、指定管理者のほうに伝えまして、これは超えてはいかんということは、意図といいますか、そういうことは伝わっております。
112:
◯大田委員長 久米委員。
113: ◯久米委員 今回の問題発覚以降、現場に足を運ばれたというか、大池オートキャンプ場のほうに行かれた職員の皆様は何名ほどいらっしゃいますか。
114:
◯大田委員長 元網主幹。
115:
◯元網主幹 私と古川グループリーダー、あと村瀬と、3名です。
116:
◯大田委員長 久米委員。
117: ◯久米委員 大池オートキャンプ場、参りましたら、入って右側のところに料金表が掲げられておりました。それが2018年1月1日からとなった料金表でございました。そのようなものも、作るに当たって現場に行けば、ここをこうしたほうがよろしいと、よく分かることもあると思いますので、先ほどから事務手続の改革については、多数お話が出ておられるんですけれども、是非現場に何度も足を運んで大池の皆様からどのようなことが問題なのかとか、どのようなことに困っているかと、両輪のような事務手続と、現場を見るということでまた対応いただきたいと思いますが、2018年1月1日から利用となっている料金表については御存じでありましたか、伺います。
118:
◯大田委員長 元網主幹。
119:
◯元網主幹 その料金表については承知はしておりませんでした。
120:
◯大田委員長 ほかにありませんか。
久米委員。
121: ◯久米委員 なので、問題が起こったときに話をしても、また次のことが起こってきているといいますか、しっかりとそれをどういったことが問題であって、どのようにしていくかということをしっかりと、言い方をすると、監督という言い方なんでしょうか。私どもも、皆様から見られて自分のしっかりと行動をしていくというところが、またそれが、職員の皆様の制度を知っている上での監督といったところは、大変重要であると思いますので、その点いかがお考えでしょうか。監督指導ですね。
122:
◯大田委員長 朝川政策統括監。
123:
◯朝川政策統括監 御指摘の点は重々肝に銘じて、ただ思うだけではいけませんので、それを形というところで分かるようにするためには、最初にも申しましたように、チェックするポイントというのをきちんと表にするなりして、必ず現場で確認をできるという、そういう体制を作りたいというふうに思ってます。
124:
◯大田委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
125:
◯大田委員長 なければ、これにて質疑を終結いたします。
以上で、所管事務調査事件、大池オートキャンプ場についての調査は終了いたしました。
委員の皆様は大変お疲れ様でした。また、市長をはじめ執行部の方々には心より厚くお礼を申し上げます。
これをもちまして、
総務建設経済常任委員会を閉会いたします。
(午前10時28分 閉会)
会議の経過を記載し、その相違ないことを証するために署名する。
東かがわ市議会総務建設経済常任委員長
発言が指定されていません。 Copyright © Higashikagawa City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...