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平成21年第5回定例会(第4日目) 本文 開催日:2009年06月19日
平成21年第5回定例会(第4日目) 名簿 開催日:2009年06月19日

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  1. 東かがわ市議会 2009-06-19
    平成21年第5回定例会(第4日目) 本文 開催日:2009年06月19日


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    最終取得日: 2023-06-10
    検索結果一覧 ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 画面を閉じる 平成21年第5回定例会(第4日目) 本文 2009-06-19 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 22 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯大山議長 選択 2 : ◯好村総務文教常任委員長 選択 3 : ◯大山議長 選択 4 : ◯大山議長 選択 5 : ◯大山議長 選択 6 : ◯石橋議員 選択 7 : ◯大山議長 選択 8 : ◯東本議員 選択 9 : ◯大山議長 選択 10 : ◯木村議員 選択 11 : ◯大山議長 選択 12 : ◯大山議長 選択 13 : ◯大山議長 選択 14 : ◯安西議員 選択 15 : ◯大山議長 選択 16 : ◯大山議長 選択 17 : ◯大山議長 選択 18 : ◯大山議長 選択 19 : ◯大山議長 選択 20 : ◯大山議長 選択 21 : ◯大山議長 選択 22 : ◯大山議長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:            (午前 9時30分 開議◯大山議長 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は定足数に達しております。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。  日程第1 会議録署名議員の指名についてを行います。  会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、議長において、11番 木村ゆみ議員、12番 清船豊志議員を指名いたします。  日程第2 請願第1号 「国民の祝日に国旗を掲揚する」運動の推進についての請願書についてを議題といたします。  ただいまから、委員会の審査結果について報告を求めます。委員長報告の後、質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。  総務文教常任委員長 好村昌明議員執行部側演壇でお願いします。  好村議員。 2: ◯好村総務文教常任委員長 おはようございます。  総務文教常任委員会から審査についての報告をいたします。  平成21年6月定例会において、当委員会に付託されました請願第1号 「国民の祝日に国旗を掲揚する」運動の推進についての請願書について、報告をいたします。  委員会は6月8日に開催し、出席委員はお手元に配付のとおりでありますので、省略いたします。なお、当日は審査の必要から紹介議員として大森議員の出席をいただき、慎重に審査を行いました。  趣旨説明は、本会議において大森紹介議員より受けておりますので省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑の主なものとして、憲法には思想及び良心の自由を侵してはならないと述べられている。日の丸を国旗とすることは法制化されているが、議論として「国民の中に一定の批判する声がある」として、法制化しても強制はしないと述べられている。こういう請願は、東かがわ市議会で採択するようなことはなじまないものであると思うがどうかとの質疑に対し、強制していないから、今、国旗が揚がっていない。憲法違反と言われるが、違反ならば法律は定められないとの答弁がありました。  次に、趣旨そのものに否定はしないが、それぞれの団体がここ1、2年間で国旗を掲揚する運動を会員の皆さんが考え、やっている状況にあるのかとの質疑に対して、この考えに賛同するから紹介したもので、私も最近はしていないとの答弁があり、実体のない運動を、この度、議会を通じて全市民の方に推進をお願いするということをどのように思うかとの質疑に対し、今していないから、この6団体が今後もしようという趣旨であるとの紹介議員の答弁がありました。  討論では、反対討論として、平成11年8月に国旗・国歌法が制定され10年を迎え、現状を考えると理解はできます。しかし、一般的に請願の採択に当たっては願意が妥当であるか、実現の可能性があるか、さらに市の権限、議会の権限事項に属するかなどの判断基準があり、実現の可能性があるかについては、議会が願意を継続的に実現させる手段を持っているとも考えにくく、採択することはかえって無責任な態度につながりかねない。  また、議会の権限を行使して市民に直接働きかける問題ではないのではないかとの反対討論があり、賛成討論として、日本中に定められた日の丸を掲げる運動の推進は、議会にとって有意義なものと思う。国民の祝日の意義も考えながら、社会的な連帯意識、家族を愛し、隣人を愛し、日本を愛するという意識を増長する意味でも一石を投じるのにすばらしい請願と思うとの討論がありました。
     次に、反対の立場で、東かがわ市議会がこの請願に対してどう判断するかを議論すべきであり、願意が妥当であるか、実現が可能であるか、市の権限内にあるか、議会の権限事項の中に含まれた請願であるかが基準であるが、質疑等を聞いていて判断基準に合致しないものと感じたとの討論がありました。  また、全市民にその運動を展開しようとするならば、請願者の諸団体が汗をかくべきものであり、実態のない運動について納得いたしかねるとの反対討論がありました。  以上、討論を終結し、採決の結果、賛成者少数で不採択とすることに決定いたしました。  以上、総務文教常任委員会からの報告といたします。 3: ◯大山議長 これより、先ほどの総務文教常任委員長報告についての質疑を行います。  質疑ありませんか。            (「なし」の声あり) 4: ◯大山議長 質疑なしと認めます。これをもって、総務文教常任委員長報告についての質疑を終結いたします。  これより、請願第1号の討論を行います。  委員会で不採択となった場合、賛成討論から行います。賛成討論の通告はございません。  ありませんか。            (「なし」の声あり) 5: ◯大山議長 通告により、反対討論を許可いたします。  反対者の発言を許します。  18番 石橋英雄議員、執行部側演壇でお願いします。  石橋議員。 6: ◯石橋議員 請願第1号 「国民の祝日に国旗を掲揚する」運動の推進について、私は反対の立場で討論をいたします。  まずもって、日の丸を国旗とすることの法制化と、法制化をしても強制はしないと述べられております。私も、国旗としての日の丸、国歌として君が代が決定されたことに何の異論もなく、むしろ喜ばしいことと思っております。過去に海外旅行をしたときなど、海外で日の丸を見たりすると郷愁にかられるのは私だけではないと思います。  しかしながら、請願第1号は、まずもって東かがわ市議会で採択することはなじまないものである、ただいまの委員長報告のとおりであります。  また、請願6団体での国旗を掲揚する運動を、その会員各位が議論し、運動を行っておる実態がないことからも、本請願に反対の討論といたします。  皆様のご賛同、よろしくお願いいたします。 7: ◯大山議長 続いて、反対者の発言を許します。  2番 東本政行議員。 8: ◯東本議員 東本政行です。私は、日本共産党市議団を代表して、請願第1号 「国民の祝日に国旗を掲揚する」運動の推進についての請願書について反対討論を行います。  私たちが、この請願に反対する理由の第1は、この請願の趣旨の中に「国際交流の場面でも、外国の子どもたちは国旗・国歌を尊重する態度は大変大事なものとなっているのに対して、日本の子どもたちは、自国の国旗・国歌はもとより、外国の国旗・国歌に対しても無関心です。こうした態度は、国際交流の場で、また諸外国訪問時にも許されるものではありません」と述べていることが一つです。なぜ、国旗・国歌を尊重し、関心を持たなければならないのでしょうか。子どもであろうが、大人であろうが、国旗・国歌を尊重し、関心を持つか持たないかは各個人の内心の問題であり、全く自由です。それは、憲法第11条の基本的人権の享有にも、第19条思想及び良心の自由でも国民に保障されています。請願の趣旨で、国旗・国歌を尊重する、関心を持てと一方的に迫ることは、憲法11条及び19条に抵触する内容だと言わざるを得ません。  1999年の日の丸・君が代法案が提出された際、日本共産党は日の丸が国旗、君が代が国歌にふさわしくないと主張し、反対の態度をとりましたが、それは君が代は1000年以上前の作者の意に反して、明治以後、天皇の統治をたたえる歌という意味付けを与えられました。天皇統治は永久であれという歌ですから、今の国民主権の原則とは全く両立しません。  また、日の丸の最大の問題は、これが日本が中国をはじめ、アジア諸国を侵略したとき、侵略戦争の旗印として使われてきた旗だということです。前の大戦の侵略陣営の主力となった日本、ドイツ、イタリアのうち、侵略戦争への反省から国旗を変えたのはドイツとイタリアで、変えなかったのは日本の日の丸だけでした。当時の法審議の中で、私たちが国旗・国歌問題の解決策として提唱した内容は、国旗・国歌は大切なものであり、法制化は必要だとの立場から、1、国民的な討論をおこし、それを土台にして国民的な合意を勝ち取り、その合意を踏まえて国旗・国歌の法制化に進む。2、法制化しても、それは国が使用する法的根拠を明確にするということであって、国民の良心の領域まで踏み込んで、国民や学校にその使用を強制すべきでないということです。  国会審議の中で、当時の小渕恵三首相の答弁には、憲法で保障された良心の自由は、一般に内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると理解している。  また、学校でも子どもたちの良心を制約しようというものではないと考えていると述べました。残念ながら、国旗・国歌法の審議は国民的討論になりつつある中で可決となりました。現在、東かがわ市内の学校では、学習指導要領によって、卒業式や入学式に子どもたちや教員に日の丸に向かって起立させ、君が代を歌うことが強制されています。憲法が優先ですから、これこそ子どもの内心を侵すものであり、改めるべきです。社会一般でも、学校でも強制してはならない、これが国旗・国歌法の審議の内容と憲法の立場です。  請願に反対する第2の理由は、請願の趣旨に「国民の祝日、その意義を知り、祝日を祝い、感謝し、これまで受け継がれてきた日本の美しい文化や風習を子々孫々に伝え、より良き社会とより豊かな生活の実現に努めたいと考え、国民の祝日に国旗を掲揚する運動を推進するとしていますが、この請願は日本をどんな国へ導こうとしているのか、はっきりしていることは、憲法でうたわれている民主主義日本とは違っているということです。  今、学校で行われている異常な子どもたちに対しての日の丸・君が代への強制を一般社会まで広げようとするものです。国旗を各家庭で掲揚し、国民がこぞって祝い、感謝する、これは間違った愛国心を現代版にして国民の中に広げようとするものであり、戦前の軍国主義復活の動きともとれるものです。  日本は、前の戦争でアジアを侵略し、2,000万人の尊い命を奪いました。戦後、日本はあのような侵略戦争への深い反省から出発した国です。国民主権と国家主権、恒久平和、基本的人権、議会制民主主義、地方自治の憲法5原則として定式化されました。  今回、提出されている請願書は、侵略戦争への反省の立場はなく、戦前の軍国主義日本を想起させるような内容であり、東かがわ市議会で可決できるようなものではないことを強く強調して、私の反対討論とします。 9: ◯大山議長 ほかに討論ございませんか。  木村議員。 10: ◯木村議員 すいません、私も反対討論なんですけど、石橋議員ので反対ということで、すっきりいこうと思ったんですけども、ちょっと今の反対討論を聞いていると、それに賛同したとは思われたくないので、ここで、私は自分の立場で反対を申し上げたいと思います。  我が家では、祭日にはきちんと日章旗を揚げております。もう、そういう家庭が本当に少なくなっているのが現実です。ですから、この請願が出たときに、ちょっとぐるっと回って見ましたけども、本当になかったです、実際にこういうのを掲揚している家庭はないというのは感じました。でも、我が家にいつもあると、訪れる方は、ああ、日の丸を揚げてもいいなということはおっしゃいます。だから、それは個々の地道な運動の中できちっと培っていくほうが、それはいいと思います。  それと、日の丸・君が代の大切さというのはすごく感じます、私は。特に、子どもたちにもきちんと教えて、よその国の国歌・国旗も大切にするという思いはきっちり持っていないと失礼です、それは。だから、そのこと自体にはすごく賛同するんですが、これを議会を上げてというところに反対をいたします。  以上です。 11: ◯大山議長 ほかに討論ございませんか。            (「なし」の声あり) 12: ◯大山議長 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより、請願第1号 「国民の祝日に国旗を掲揚する」運動の推進についての請願書についてを採決いたします。  本案に対する委員長報告は不採択であります。  本案を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 13: ◯大山議長 起立少数であります。  よって、請願第1号 「国民の祝日に国旗を掲揚する」運動の推進についての請願書については、不採択とすることに決定しました。  日程第3 発議第1号 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書についてを議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  4番 安西忠重議員。 14: ◯安西議員 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書(案)についての趣旨説明を申し上げます。  エコがブームになって随分経ちますが、二酸化炭素などは相変わらず増え続け、地球温暖化の影響は大きくなってきています。また、熱波や豪雨など、気候の異変を感じる出来事は増えてきております。  そのような情勢の中、世界では地球温暖化対策の新たな枠組みを2009年12月に開催される気候変動枠組条約の第15回締約国会議、これはデンマークのコペンハーゲンで行われます。京都議定書、第一約束期間2008年から2013年以降の地球温暖化対策に合意することを目指しております。  先進国と新興国との間で、削減義務に対してのせめぎ合いが6月以降、特別作業部会や非公式会合などで国際交渉が続く見通しであります。先日も、麻生首相が中期目標として2020年までに15%削減を発表しておりますが、世界的には流動的であります。  日本では、2008年、京都議定書の第一約束期間が始まったが、遅々として進まず、温室効果ガスの排出量も増え続けている。  一方、年々気候変動による悪影響が世界各地で顕著になっており、このままでは将来世代に安全な地球環境を引き継げず、私たち自身の生活の安全や経済活動の基盤にも深刻な影響が及びかねない。今後、気候の安定化のために確実に二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス削減の数値目標を設定し、その実現のための施策を総合的、効果的に実施していくことが必要であります。  その具体策として、大幅な温室効果ガスの排出削減方策を法律で定めるとともに、その実現の手だてとして、化石エネルギーに依存しない再生可能なエネルギーの導入促進を検討すべきである。  よって、政府並びに国会においては、諸外国にも積極的に働きかけ、足並みをそろえて上記内容の実現を約束する「気候保護法(仮称)」を制定するよう要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。  議員各位のご賛同を切にお願いを申し上げます。  「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書(案)についての趣旨説明といたします。 15: ◯大山議長 これより、発議第1号の質疑を行います。  ありませんか。            (「なし」の声あり) 16: ◯大山議長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております発議第1号については、会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 17: ◯大山議長 異議なしと認めます。よって、発議第1号については委員会付託を省略することに決しました。  これより、発議第1号の討論を行います。  ありませんか。            (「なし」の声あり) 18: ◯大山議長 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより、発議第1号 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書についてを採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 19: ◯大山議長 ありがとうございます。ご着席ください。  起立全員であります。  よって、発議第1号 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書については、原案のとおり可決されました。  お諮りします。  総務文教常任委員長ほか1委員長より会議規則第106条の規定により閉会中の調査をしたいとの申し出がありました。総務文教常任委員会については、消防防災設備の現状と課題について、学校再編整備について、議会運営委員会については、次期議会の会期等、議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査したいとの申し出がありました。各委員長の申し出のとおり、許可することにご異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 20: ◯大山議長 異議なしと認めます。よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中に所管の調査をすることに決しました。  お諮りします。  閉会中に議会で県外への先進地視察研修を行いたいと思います。日程については7月9日から10日までで、三重県伊賀市、愛知県北名古屋市で議会基本条例について、これにご異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 21: ◯大山議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に議会が県外の先進地へ視察研修することに決しました。  これをもって、本会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  よって、会議規則第7条の規定により、平成21年第5回東かがわ市議会定例会を閉会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 22: ◯大山議長 異議なしと認めます。よって、これにて本定例会は本日で閉会することに決定しました。  これで本日の会議を閉じます。  平成21年第5回東かがわ市議会定例会を閉会いたします。            (午前 9時55分 閉会)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
       東かがわ市議会議長 大 山 圓 賀      署 名 議 員 木 村 ゆ み      署 名 議 員 清 船 豊 志 発言が指定されていません。 Copyright © Higashikagawa City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...