三好市議会 2013-10-16
10月16日-06号
平成25年 9月定例会 平成25年三好市議会9月定例会会議記録(第6号) 平成25年10月16日(水曜日)〇議事日程 午前10時03分開議 日程第1 認定第 1号 平成24年度三好市各会計歳入歳出決算の認定について 認定第 2号 平成24年度三好市水道事業会計決算の認定について 認定第 3号 平成24年度三好市病院事業会計決算の認定について 日程第2 議案第68号 三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 日程第3 議案第69号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 議案第70号 財産の無償貸付けについて(
太刀野山地域多目的施設) 議案第71号 三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 日程第4 議案第72号 平成25年度三好市一般会計補正予算(第3号) 日程第5 陳情第 7号 和田地域多目的施設(旧和田小学校)跡地の有効利用について 陳情第 8号 馬場地区に展望台設置の要望書 陳情第 9号
伝統的建造物群保存地区の市指定と国選定に向けての取り組みに関する陳情書 日程第6 陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情 日程第7 三好市
指定管理者制度調査特別委員会報告 日程第8 三好市
市有財産活用調査特別委員会報告 ──────────────────────〇本日の付議事件 上記議事日程と同じ 追加 追加日程第 9 市長の追加提出議案の説明 追加日程第10 議案第73号
西井川小学校改築工事の請負契約について 追加日程第11 議案第74号 平成25年度三好
市国民健康保険市立三野病院特別会計補正予算(第1号) 追加日程第12 同意第 4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 追加日程第13 発議第 8号
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会の設置について 追加日程第14 発議第 9号 三好市議会の会期等に関する条例の制定について 追加日程第15 発議第10号 三好市議会の定例会の招集時期を定める規則を廃止する規則について 追加日程第16 発議第11号 三好市議会会議規則の一部を改正する規則について 追加日程第17 発議第12号 市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例について 追加日程第18 発議第13号 三好市地酒で乾杯を推進する条例の制定について 追加日程第19 発議第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出について 追加日程第20 発議第15号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出について 追加日程第21 議員派遣の件 追加日程第22 委員会の閉会中の継続調査の件 ──────────────────────〇出席議員(24名) 1番 西 内 浩 真 君 2番 古 井 孝 司 君 3番 吉 田 和 男 君 4番 多 田 敬 君 5番 高 井 マサ代 君 6番 近 藤 忠 明 君 7番 中 耕 司 君 8番 土 井 忠 行 君 9番 柿 岡 敏 弘 君 10番 並 岡 和 久 君 11番 天 羽 強 君 12番 千 葉 清 春 君 13番 美 浪 盛 晴 君 14番 平 田 政 廣 君 15番 木 下 善 之 君 16番 大 浦 忠 司 君 17番 平 岡 進 治 君 18番 立 川 一 広 君 19番 三 木 和 弘 君 20番 西 谷 清 君 21番 伊 丹 征 治 君 22番 山 子 凱 雄 君 23番 大 黒 愼一郎 君 24番 宮 内 明 治 君 ──────────────────────〇欠席議員(0名) ──────────────────────〇地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 市長 黒 川 征 一 君 副市長 新 居 政 昭 君 教育長 倉 本 渟 一 君 総務部長 来 見 和 幸 君 総務部次長 近 泉 裕 久 君 企画財政部長 松 丸 忠 仁 君 環境福祉部長 田 岡 啓 子 君 福祉事務所長 大 西 道 夫 君 産業観光部長 山 下 昌 稔 君 建設部長 馬 渕 文 彦 君 教育次長 林 清 和 君 会計管理者 吉 村 光 代 君 三野病院事務長 黒 島 一 郎 君 秘書広報課長 森 仁 君 管財課長 耕 地 孝 裕 君 企画調整課長 宇治川 栄 治 君 地域振興課長 小 林 昭 君 財政課長 山 口 頼 政 君 市民課長 岸 本 和 宏 君 水道課長 細 田 義 秋 君 学校教育課長 伊 原 清 幸 君 ──────────────────────〇事務局職員 事務局長 佐 藤 隆 久 君 事務局次長 西 村 章 彦 君 事務局主任 福 原 聡 君 ────────────────────── 午前10時03分 開議
○議長(平岡進治君) ただいまの出席議員は24名であります。定足数を満たしておりますので、これより平成25年三好市議会9月定例会6日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程(第6号)のとおりでございます。 ここで皆様にお諮りします。 本日の各議員の発言時間は、委員長報告に対する質疑及び討論は5分以内、追加議案に対する質疑は1議題につき15分以内、討論は5分以内といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告に対する質疑及び討論は5分以内、追加議案に対する質疑は1議題につき15分以内、討論は5分以内と決定しました。 次に、委員長報告に対する質疑の範囲は、審査の経過及び結果に対する報告についてすることにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告に対する質疑の範囲は、審査の経過及び結果に対するものとすることに決定いたしました。 それでは、これより議案の審議に入ります。 ──────────────────────
△日程第1 認定第 1号 平成24年度三好市各会計歳入歳出決算の認定について 認定第 2号 平成24年度三好市水道事業会計決算の認定について 認定第 3号 平成24年度三好市病院事業会計決算の認定について
△日程第2 議案第68号 三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について
△日程第3 議案第69号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 議案第70号 財産の無償貸付けについて(
太刀野山地域多目的施設) 議案第71号 三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
△日程第4 議案第72号 平成25年度三好市一般会計補正予算(第3号)
△日程第5 陳情第 7号 和田地域多目的施設(旧和田小学校)跡地の有効利用について 陳情第 8号 馬場地区に展望台設置の要望書 陳情第 9号
伝統的建造物群保存地区の市指定と国選定に向けての取り組みに関する陳情書
△日程第6 陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情
○議長(平岡進治君) 日程第1の認定第1号 平成24年度三好市各会計歳入歳出決算の認定についてから日程第6の陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情までの市長提出議案8件、陳情4件の合計12件を一括して議題といたします。 一括議題の各案件については、去る9月27日の本会議において決算審査特別委員会及び所管の常任委員会に付託しておりますので、この際、審査の経過並びに結果について各委員長の報告を求めます。 初めに、決算審査特別委員長の報告を求めます。
決算審査特別委員長、山子凱雄議員。
◆
決算審査特別委員長(山子凱雄君) おはようございます。 決算審査特別委員会の委員長報告を申し上げます。 本委員会は、今期定例会において付託されました認定第1号、認定第2号、認定第3号の決算認定3件の審査のため、10月3日に委員会を開催いたしました。 出席委員は22名であり、付託されました議案について慎重に審査を行いました結果、お手元に配付しております委員会審査報告書のとおり、提出案件は全て原案のとおり認定すべきものと決しました。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を申し上げます。 認定第1号 平成24年度三好市各会計歳入歳出決算の認定についてで、一般会計歳入、市税に関して、委員より、市税が前年比4.9%減となっている理由、滞納繰越分の不納欠損の主な理由、収納対策状況及び今後の対策はとの質疑があり、関係部署から、市税減収の主な要因は、平成24年度の評価がえによる土地評価額の下落、景気低迷による償却資産の減など固定資産税及び法人市民税の減収によるものであり、不納欠損は地方税法に基づく消滅時効到来による処理などである。また、収納対策として新規未納者への早期の対応、滞納者への納税相談の実施、県滞納整理機構へ徴収権の移管などの対応策を講じてきている。厳しい財政状況の中、自主財源の確保に向け、市税等滞納整理本部が先頭に立ち、市税及び各種使用料の未収金の徴収率向上を目指し、税負担の公平性確保の維持に努めていくとの答弁がありました。これを受けて、委員より、安易に不納欠損処分を行うのでなく、公正公平なしっかりとした徴収を行う姿勢が必要であるとの提言がありました。 また、地方交付税の増加の要因は何かとの委員の問いに対し、関係部署から、一般行政経費のうち、社会福祉費関係費目が減少する一方、臨時的費目として措置されている雇用対策など特例費が増加したことにより基準財政需要額が増加、また基準財政収入額において固定資産税の減収などにより、結果として普通交付税が増加したとの答弁がありました。 また、歳出に関しては、委員より、基金積立金の増加は、国の経済対策交付金等による事業の未執行によるものかとの質疑があり、関係部署から、財政調整基金、減債基金の増加の主な要因は、合併特例による地方交付税の優遇措置期間に取り組んでいる集中改革プランの財政効果によるものであるとの答弁がありました。 次に、職員の人件費が計画以上に減少している要因はとの質疑があり、関係部署から、定員適正化計画を策定し、計画的に職員数の削減を図っているが、計画を上回る早期退職者があったためとの答弁がありました。 なお、認定第2号及び認定第3号の審査経過、その他詳しい内容につきましては、審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、
決算審査特別委員長の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 以上で
決算審査特別委員長の報告が終わりました。 委員長報告はいずれも認定であります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑なきものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長、吉田和男議員。
◆文教厚生常任委員長(吉田和男君) 文教厚生常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託されました市長提出議案2件、陳情1件の審査結果は、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおり、市長提出議案、陳情は全て原案のとおり可決、採択であります。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を審査経過順に報告いたします。 初めに、議案第72号 平成25年度三好市一般会計補正予算(第3号)、9款教育費、5項社会教育費、6目文化財保護費、
文化財保存修理費補助事業で、委員より、
国指定重要文化財箸蔵寺が台風4号で被害を受けたことによる修繕のようだが、日本国憲法第89条で、公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならないと定めがあるが、特定の団体にだけ災害補償することへの見解はとの質疑があり、関係部署から、宗教団体の活動を助長する、活動を援助するといった公金の支出は政教分離原則に反して違法だが、今回の補正予算は文化財そのものを修繕するもので、宗教法人の活動を援助する支出ではないとの答弁がありました。 次に、9款教育費、5項社会教育費、9目
歴史的風致保存事業費、
川人家長屋門屋根改修事業で、委員より、3月の当初予算では所有者が屋根の修繕をするということだったが、今回事業実施主体が市となっている。これまでの経緯を問うとの質疑があり、関係部署から、当初予算承認後、所有者よりカヤの資材調達やカヤのふきかえが次世代の負担になることから、寄附をするので市で管理してもらえないかとの申し入れがあった。これを受けて国、県と協議したところ、
歴史的風致維持向上計画の推進において、整備主体を所有者から市に変更することは可能とのことであった。このことから当該文化財の寄附を受け入れ、整備主体を市に変更することに伴い、予算の組み替えと補助金の減額を行うものであるとの答弁がありました。続いて、委員より、所有権移転する物件は何かとの質疑があり、関係部署から、登記するのは文化財である長屋門との答弁がありました。また、市に寄附された部分に係る土地に対する地上権設定登記は行わないのかとの質疑があり、関係部署から、将来無用の混乱を避けるため、土地の分筆は行い、敷地の明確化は行うが、既に法定地上権が存在することから、地上権設定登記は行わないとの答弁がありました。 次に、9款教育費、6項保健体育費、2目学校給食費、三好市
学校給食センター整備事業で、委員より、今回の統合計画は、三野、下名の2施設は10年間今のまま使い、池田、井川、山城の3施設を統合し、新設するようだが、統合により使用しなくなった施設を撤去、解体する予算措置もした上で統廃合の計画を組んでいく必要がある。平成33年には交付税の一本算定化が始まり、市単独財源での後始末は厳しく、過疎債申請時に解体経費も入れておくべきではないかとの質疑があり、関係部署から、平成28年4月供用開始までに、施設の活用がいいのか、解体がいいのか、十分に検討し、解体ということになれば平成29年度予算で最大限有利な形で計上したいとの答弁がありました。関連して、他の委員より、以前から民営化が協議されてきたが、今回が民営化の方向に進むべきタイミングでなかったのかとの質疑があり、関係部署から、今後職員数の動向を踏まえながら検討させていただきたいとの答弁がありました。その後、他の委員より、民営化となれば食材購入も含めて業務委託ということになるがそうなれば地産地消や地元購入は担保できないし、安い食材を購入し、利益を上げようとしたときに、子供たちの食の安全が最大の問題となってくる。安易に民営化を検討するということにはならないと思うので、その点を十分踏まえて今後考えていただきたいといった提言や、台風など災害で他の給食センターが調理できなくなったときのことを考えると、ランニングコストは多少変わってくるが、新給食センターで数日間でも賄えるよう、100食でも200食でも余分につくれるような施設にしておくべきでないかとの提言がありました。 続いて、陳情第9号
伝統的建造物群保存地区の市指定と国選定に向けての取り組みに関する陳情書については、異議なく採択するものと決しました。 なお、その他詳しい内容につきましては、審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、文教厚生委員長の報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
○議長(平岡進治君) 以上で文教厚生常任委員長の報告が終わりました。 委員長報告はいずれも原案可決、採択であります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑なきものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員長、立川一広議員。
◆産業建設常任委員長(立川一広君) 産業建設常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託されました市長提出議案1件、陳情1件の審査結果は、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおり、市長提出議案、陳情は全て原案のとおり可決、採択であります。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を審査結果順に報告いたします。 初めに、議案第72号 平成25年度三好市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。 5款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、21節貸付金で、委員より、
三好ブランド構築委員会貸付金の趣旨と内容について質疑があり、関係部署から、三好市ブランド構築委員会は、三好市を含む13の団体で組織する委員会が、国の交付金を受けて農産物の加工品等の販売また観光との連携をした事業を行うものだが、国から補助金が交付されるまでの間の運営資金として貸し付けるものです。その内容につきましては、地域資源や地域農産品を活用し、ブランド化の推進や宿泊施設等での消費拡大、フェイスブックを利用した消費者とのネットワークづくりであるとの答弁がありました。関連して、委員より、大変有利な国の事業であるので、ぜひとも三好市独自のブランドをつくるという強い意志を持って取り組んでもらいたいとの提言がありました。 次に、6款商工費、1項商工費、2目商工振興費、19節負担金補助及び交付金の
商店街活性化施設整備事業補助金について、委員より、
商店街活性化施設整備事業計画の目的と概要について質疑があり、関係部署から、事業の目的については空き店舗を活用した
まちなか交流スペースを開設する事業であり、最も身近な顧客である地域住民が気軽に集まることができる機能の充実を図ることによって、日常的に商店街へ集客効果を高め、商店街の活性化を目指すものである。その概要としては、空き店舗をリニューアルし、客室とキッチンスペースを設け、客室は大型の円卓を囲んで、会議やサークル活動ができるようにする。また、キッチンスペースは、シンク、調理台を設置して給食サービス、見守り活動を付加した配食サービスを提供し、高齢者等の生活支援機能を備えたものである。商店街活性化の施策として空き店舗対策は重要な課題であり、今回の事業が起爆剤となって、さらなる活用の推進が期待できるとの答弁がありました。 続いて、陳情第8号 馬場地区に展望台設置の要望書は、異議なく採択すべきものと決しました。 なお、その他詳しい内容につきましては、審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、産業建設常任委員長の報告とさせていただきます。
○議長(平岡進治君) 以上で産業建設常任委員長の報告が終わりました。 委員長報告は、いずれも原案可決、採択であります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑なきものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、総務企画常任委員長の報告を求めます。 総務企画常任委員長、近藤忠明議員。
◆総務企画常任委員長(近藤忠明君) 総務企画常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託されました市長提出議案4件、陳情2件の審査結果は、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおり、市長提出議案全て可決、陳情第7号は採択、陳情第10号は不採択であります。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を審査経過順に報告いたします。 初めに、議案第69号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてで、委員より、計画の内容は道路の改良、舗装がほとんどだが、道路以外の事業を辺地地域内で行う場合、辺地総合整備計画に定めれば辺地債の対象になるのかとの質疑があり、関係部署から、道路事業以外の施設整備等についても、過疎債と同様に適債性がある。しかしながら、全国的に過疎債、辺地債の配分枠が非常に厳しく、前年度及び今年度においても、過疎債、辺地債を合併特例債に振りかえて対応している状況である。三好市の辺地債の限度額は5億円程度と考えており、現在道路事業だけで5億円程度を発行していることから、道路以外の事業を辺地債で実施することは枠的に厳しい状況と考えているとの答弁がありました。 次に、議案第72号 平成25年度三好市一般会計補正予算(第3号)、2款総務費、1項総務管理費、18目過疎対策費、
過疎集落等自立再生対策事業で、委員より、この事業は地域の自立が目的と思われるが、単年度事業だけでなく、さらなる支援策が必要ではないかとの質疑があり、関係部署から、今回の事業だけでは効果を十分得られないと思うので、国、県への要望も含め、市としてさらなる支援を検討していきたいとの答弁がありました。 続いて、2款総務費、1項総務管理費、22目地域振興費、休廃校等活用事業で、委員より、資料では旧河内小学校と旧太刀野山小学校の修繕料と工事請負費とあるが、これは要望を受けてのものかとの質疑があり、関係部署から、休廃校活用事業の基本方針では原則活用主体が費用負担となっている。しかし、旧河内小学校においては、農産加工施設への進入路がグラウンド内に必要となったが、車両の進入路と市民の
グラウンドゴルフ利用部分を区分してほしいとの要望もあり、安全性、市民利用担保の面から、区分するための舗装工事を行うものである。修繕料については、旧河内小学校、旧太刀野山小学校で給水タンク等が撤去されて給水がされていない状況であることから、給水復旧のための修繕であるとの答弁がありました。これを受け、他の委員より、無償貸し付けであるのに要望があれば全て市の予算で行うのかとの質疑があり、関係部署から、貸し付けを行った部分については当然借り主が負担すべきであるが、今回は引き続き多目的施設として地域住民が使用する部分の最低限の修繕であるとの答弁がありました。 次に、陳情第7号 和田地域多目的施設(旧和田小学校)跡地の有効利用について、委員から、市民の安全・安心のため、しっかりと取り組むようにとの提言がありました。 続いて、陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情については、電力の安定供給、電気料金の値上げによる経済への影響を考えると、現時点では安全基準に適合した原発の再稼働を行うことが現実的な対応と思われる。また、原発に頼らないエネルギー政策の変更は否定しないが、早期実現ができるものではなく、国の責任において議論すべき事項であることから、不採択すべきとの反対討論や、原発事故が発生した場合の被災地における健康への影響は長期にわたること、また電力供給能力に問題がないことから、安心・安全、健康を守るため、この陳情書は採択すべきとの賛成討論があり、起立採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 なお、その他詳しい内容につきましては、審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、総務企画常任委員長の報告とさせていただきます。
○議長(平岡進治君) 以上で総務企画常任委員長の報告が終わりました。 委員長報告は、陳情第10号については不採択、その他はいずれも原案可決、採択であります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑なきものと認め、質疑を打ち切ります。 以上で決算審査特別委員会委員長並びに各常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論及び採決を行います。 討論及び採決は、日程ごとに一括して行います。 初めに、日程第1の認定第1号 平成24年度三好市各会計歳入歳出決算の認定についてから認定第3号 平成24年度三好市病院事業会計決算の認定についてまでの3議案を一括して討論を行います。 ただいまの3議案については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより認定第1号 平成24年度三好市各会計歳入歳出決算の認定についてから認定第3号 平成24年度三好市病院事業会計決算の認定についてまでの3議案を一括して採決いたします。 認定第1号から認定第3号までの3件については、委員長の報告はいずれも認定であります。 お諮りします。 認定第1号から認定第3号までの3議案については委員長報告のとおり認定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号から認定第3号までの3議案は委員長報告のとおり認定することに決定しました。 ただいま決算関係3議案を認定いたしましたので、この認定をもちまして決算審査特別委員会は消滅となります。委員の皆さんには大変お疲れさまでございました。 次に、日程第2、議案第68号 三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。 ただいまの議案第68号については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第68号 三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 お諮りします。 本案は委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第68号は委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第3、議案第69号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてから議案第71号 三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてまでの3議案を一括して討論を行います。 ただいまの3議案については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第69号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてから議案第71号 三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてまでの3議案を一括して採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 お諮りします。 本案について委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号から議案第71号までの3議案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第4、議案第72号 平成25年度三好市一般会計補正予算(第3号)について討論を行います。 ただいまの議案第72号については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第72号 平成25年度三好市一般会計補正予算(第3号)について採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 お諮りします。 本案は各委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第72号は各委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第5、陳情第7号 和田地域多目的施設(旧和田小学校)跡地の有効利用についてから陳情第9号
伝統的建造物群保存地区の市指定と国選定に向けての取り組みに関する陳情書までの陳情3件を一括して討論を行います。 ただいまの陳情3件については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより陳情第7号 和田地域多目的施設(旧和田小学校)跡地の有効利用についてから陳情第9号
伝統的建造物群保存地区の市指定と国選定に向けての取り組みに関する陳情書までの陳情3件を一括して採決いたします。 ただいまの陳情3件に対する各委員長の報告はいずれも採択であります。 お諮りします。 ただいまの陳情3件は各委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第7号から陳情第9号までの3件は各委員長報告のとおり採択することに決定しました。 次に、日程第6、陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情について討論を行います。 陳情第10号については討論の通告がありますので、発言通告書により討論を許可します。 初めに、13番美浪議員の賛成討論を許可します。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 賛成討論を行います。 陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情であります。 この陳情者は、提出者は、さよなら原発徳島実行委員会代表藤永知子氏からであります。陳情の理由に沿いまして、賛成討論を行いたいと思います。 政府は、昨年の6月16日に、関西電力の大飯原発再稼働を正式に決定し、現在は定期検査のために稼働は中止されておりますけれども、大飯原発に続くのは伊方原発を再稼働するとも言われておりますが、伊方原発の沖合6キロメートルにある世界一の中央構造線活断層による地盤崩壊の危険性に加え、内閣府による南海トラフの巨大地震震源域は、伊方原発の近辺にまで拡大し、地震による脅威が増大しております。四国電力によりさまざまな安全策が講じられているとはいえ、自然の脅威による巨大災害に対しては何が起こるかわかりません。仮に伊方原発で過酷事故が発生すれば、閉鎖性水域である瀬戸内海やその沿岸にも甚大な被害をもたらすことになります。また、原発事故において被害を受けるのは、私たち世代だけではなく、将来の世代もその事故に起因する数々の危険にさらされることになります。私たちは、国民の大多数が原発に不安を持つ今こそ、原子力政策の根本的転換と原発の廃炉に向けた取り組みが必要だと考えています。さらに、省エネルギー製品の普及や節電意識の向上、また四国電力の企業努力などにより、現在四国内で電力不足は生じていません。このことからも、伊方原発の再稼働には現時点で何ら正当性がないものであります。したがって、何よりも原発の再稼働は行わないこと、そして子供たちに放射能の不安を残すことがないようにするために、再生可能エネルギーへの転換を促進して脱原発社会を目指す政策をとるよう、議会として政府に意見書を上げるのは当然だと私は確信をいたしております。 陳情の事項としましては、伊方原発の再稼働は行わないこと、再生可能エネルギー促進など、エネルギー政策の転換を図り、脱原発社会を目指すこと、そしてこの内容の意見書を政府へ提出することであります。 先ほどの産業建設委員会の委員長報告にありましたが、付託された委員会ではこの反対討論がされました。その中では……。失礼いたしました。先ほどの総務企画常任委員会では、この陳情に対して不採択の討論がされました。電力の安定供給、電気料金の値上げによる経済への影響を考えると、現時点では安全基準に適合した原発の再稼働を行うことが現実的な対応と、このように述べております。また、国の責任において議論すべき事項であるから不採択とすべきだと、こういう反対討論の内容でありましたが、国はどういうことを言っておるかというと、安倍首相がいわゆる福島第一原発のあの汚染水問題でも、完全にコントロールされているというふうにうそを言っているのであります。こういう政府に対して、意見書を今上げていくことが極めて重要だと考えるものであります。議員各位の御賛同をお願いするものでございます。 以上で賛成討論を終わります。
○議長(平岡進治君) 続いて、反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、続いて11番天羽議員の賛成討論を許可します。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 引き続いて、陳情第10号について賛成討論を行います。 福島原発事故の直後から、津波以前の地震動によって原子炉の重要部分について破壊が起こった疑いが指摘をされております。先ほど賛成討論の中でも指摘があったように、伊方原発の沖合約6キロメートルに中央構造線活断層帯が走っておりますので、伊方原発にとっては極めて重大な問題であると思います。また、内閣府の南海トラフ巨大地震モデル検討会は、巨大地震の震源域を伊方原発のほぼ直下にまで拡大をしております。原発のシビアアクシデントは1,000万年に1回と言われております。1,000万年後といえば人類が存在しているのかさえ疑わしい年月ですが、福島第一原発では東北地方太平洋沖地震によって、稼働からわずか40年後にレベル7という最悪の事故が起きました。原発そのものの過酷事故がたとえ1,000万年に1回の確立だとしても、地震の確率は極めて高く、南海トラフ巨大地震が起こる確率は40年スパンでは80%と言われておりますから、原発の過酷事故が起こる確率よりも20万倍もリスクが高いということになります。また、伊方原発上空付近には米軍機の飛行も目撃をされており、25年前の1988年6月25日には、伊方原発の敷地境界から直線距離でわずか400メートルほどのところに米軍の大型輸送ヘリが墜落し、乗員7人全員が死亡するという事故も起こりました。その後においても、伊方原発周辺域では米軍機の墜落や不時着事故が起きております。伊方原発に航空機が落ちる確立も1,000万年に1回と言われておりますが、わずか30数年での相次ぐ事故等を見るとき、とても納得できる確立ではありません。もし原発に墜落し、原子炉が破壊されたり、あるいは電源が喪失されたりしたときには、稼働中の原子炉はコントロールを奪われ、メルトダウン、ひいては水蒸気爆発を引き起こし、福島の大惨事を上回る地球規模の惨事になることは確実でございます。伊方原発の再稼働は南海トラフ巨大地震や航空機の墜落事故を想起するとき、戦慄さえ覚えるものであります。 以上のことから、陳情第10号に賛成するものであります。 以上です。
○議長(平岡進治君) 続いて、反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、以上で陳情第10号の討論を終結いたします。 これより陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情について採決いたします。 本件は起立によって採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 本件を採択することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立少数です。よって、陳情第10号 伊方原発の再稼働を行わず、エネルギー政策の転換により脱原発社会をめざすことを国に求めることに関する陳情は不採択とすることに決定しました。 会議の途中ですが、ここで11時5分まで休憩をいたします。 午前10時53分 休憩 午前11時05分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ──────────────────────
△日程第7 三好市
指定管理者制度調査特別委員会報告
○議長(平岡進治君) 次に、日程第7、三好市
指定管理者制度調査特別委員会報告を議題といたします。 本件について三好市指定管理者制度調査特別委員会委員長の報告を求めます。 三好市指定管理者制度調査特別委員会委員長、中耕司議員。
◆三好市指定管理者制度調査特別委員会委員長(中耕司君) 本特別委員会は、平成24年6月定例会において、三好市で指定管理者制度を導入している33の公の施設について利用者の利便性や制度導入のメリットについて調査することを目的に設置され、委員定数12名で、平成24年6月18日から平成25年10月1日までの間に6回に及ぶ委員会、管内視察、管外先進地事例研修を実施し、三好市の指定管理全般の状況等についてさまざまな角度から調査してまいりました。 その主な概要について報告いたします。 まず、平成24年6月定例会において、アウトソーシング推進指針と指定管理者制度導入基本方針及び指定管理者制度導入施設事業報告について、担当部署から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 アウトソーシングしようとする事務事業が市の根幹的業務であるか、直接実施する必要があるかという判断基準について、次に指定管理者制度導入についての市の基本方針について、さらに指定管理者制度導入施設の業務内訳、指定管理料の支払い額などの状況について説明がありました。 委員からは、指定管理者制度は公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認められたときに活用できる制度であるが、現状はコスト削減に重点が置かれているのではないか、モニタリングマニュアルは作成されているかとの意見がありました。 平成24年9月定例会では、第三セクターの検討結果及び今後の方針について、担当部局から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 第三セクターは、市民サービスの維持向上、産業の振興など、地域の活性化に寄与してきたが、経済情勢等の変動により、経営不振が表面化しており、第三セクターが行っている事業の意義、採算性等については再検討の必要があり、赤字体質が改善されない第三セクターへ財政支援を続けることは困難であることから、平成19年12月策定の指定管理者制度導入基本方針等に基づき、公の施設は存続し、指定管理は原則公募とすることとし、第三セクターも応募できる団体の一つとして位置づけるとの説明がありました。 平成24年12月定例会では、福祉関連施設の状況について、担当部局から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 福祉関係施設は、デイサービスセンター、老人福祉センター、特別養護老人ホームの3つに大別され、いずれの施設も社会福祉協議会、社会福祉法人が指定管理者となっていることや、指定管理料や利用状況等についての説明を受けました。 委員からは、民間の専門的な経験が十分活用されていると評価しているのかとの意見がありました。 平成25年3月定例会では、観光その他施設の状況について、担当部局から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 委員より、現在指定管理者制度により管理運営を行っている施設が全て公の施設かどうかについて疑問がある。住民が自由に使うことができない施設については、他の管理方法を検討すべきだとの意見がありました。 平成25年6月定例会では、第三セクターごとの検証と指定管理者制度導入施設ごとの検証について、担当部局からそれぞれの第三セクターの経営方針、雇用状況や指定管理者制度導入施設ごとの経過報告、指定管理者の見直し等について詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 また、管内視察を実施し、2つの観光施設の指定管理者等から説明を受けました。 平成25年7月25日から26日には、先進地調査として、高知県四万十町、いの町における指定管理者制度導入施設の管外視察を実施し、施設の運営、利用状況等について調査を行いました。四万十町では、民間企業参入のもと、廃校となった体育館の改修を行い、民間会社のノウハウを取り入れ、集客力の高いミュージアム施設としての運営がなされていました。また、いの町では、地域産間伐材等の木質バイオマスをエネルギーとするまきボイラーを導入し、施設管理運営費用の縮減を図るとともに、指定管理者となっている建設会社が高性能まき割り機を開発し、まきボイラー導入効果をさらに高める施設運営が行われていました。 そして最後に、今定例会において、これまでの審査の経過を含めて、まとめとしての意見、提言を受けました。 委員からは、効率的なモニタリング制度の導入、運用、選定に当たっての透明性の確保、指定管理業務における基本協定及び年度協定の課題の整理、公の施設の整理に向けた検討、住民の福祉向上など政策目的が実現できる運営方法の確保等、多数の意見、提言がありました。 以上、これまでの審査において、委員から出された意見、提言を十分反映できるような体制を整えていただくと同時に、今後におきましては、施設の設置目的に沿った管理運営に限らず、住民の利便性の向上を図るためのさまざまな手法を検討し、指定管理者の自主事業等による集客力の向上に努めるとともに、先進地事例を参考とし、公の施設の有効活用と民間活力を生かせる制度の検証、見直しを行うなど、指定管理者制度を効果的に活用していただくよう提言いたします。 それでは、これをもちまして三好市指定管理者制度調査特別委員会の審査を終了することといたします。 なお、その他詳しい内容につきましては、三好市
指定管理者制度調査特別委員会報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、三好市指定管理者制度調査特別委員会の審査の結果報告とさせていただきます。
○議長(平岡進治君) 以上で三好市指定管理者制度調査特別委員長報告が終わりました。 これをもって三好市指定管理者制度調査特別委員会に関する審査を終了いたしました。委員の皆様には大変お疲れさまでございました。 ──────────────────────
△日程第8 三好市
市有財産活用調査特別委員会報告
○議長(平岡進治君) 次に、日程第8、三好市
市有財産活用調査特別委員会報告を議題といたします。 本件について三好市市有財産活用調査特別委員会委員長の報告を求めます。 三好市市有財産活用調査特別委員会委員長、西内浩真議員。
◆三好市市有財産活用調査特別委員会委員長(西内浩真君) 三好市市有財産活用調査特別委員会委員長報告をさせていただきます。 本特別委員会は、平成24年6月定例会において、三好市が保有する市有財産の現状を把握し、遊休地及び休廃校施設の有効活用策について調査研究することでより効率的、効果的な行財政制度の確立を図ることを目的に設置され、委員定数12名で、平成24年6月15日から平成25年10月2日までの間に6回に及ぶ委員会、管内視察、管外先進地事例研修を実施し、三好市の活用見込み財産について、さまざまな角度から調査をしてまいりました。その主な概要について報告いたします。 まず、平成24年6月定例会において、1、財産に関する調書、2、公園等の一元管理方針、3、休廃校活用事業の進め方について、担当部局から詳しく説明を受け、各項目について審査いたしました。 財産調書については、合併前から各町村で保管、管理、更新をしてきた財産台帳を合併後統合し、年度ごとの変更を加えて管理してきた経過と公有財産の区分毎、土地及び建物について説明がありました。 委員からは、検討課題、対象財産について質疑が行われ、遊休地や休廃校施設の活用事業について調査項目とするとの確認が行われました。 平成24年9月定例会では、1、市有財産利活用基本方針(案)、2、公有財産管理システムの財産調書について、担当部局から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 休廃校施設利用に当たり、国の法改正により一定の要件を満たせば国庫補助金の返還免除などが認められ、学校施設整備補助金に係る財産処分の手続では、市内の休廃校施設は28校全ての施設が10年以上経過しており、無償貸し付けの場合には報告により補助金の返納が免除されることになるとの説明がありました。 委員からは、未利用財産の利活用や売却及び貸し付けについて、利活用マニュアルはないのかとの質疑に対し、行政財産については行政目的で使用されており、売却や貸し付けを行う場合には、条例の廃止による普通財産化、あるいは行政財産の目的外使用許可となるが、積極的な利活用のためには普通財産化が必要である。また、普通財産についても正当な対価なくしての貸し付け、譲渡については議決事項なので、意見を聞くことになるとの説明がありました。 平成24年12月定例会では、1、遊休地の現状、2、休廃校活用事業の進捗状況について、担当部局から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 遊休地100平方メートル以上の土地、建物について、池田地区4カ所、山城地区2カ所、井川地区及び西祖谷地区それぞれ1カ所の合計8カ所について、経過及び現状について説明がありました。 委員からは、利活用が可能かという基準に従った分類、その地域の住民の意向をどう反映させていくのかといった条件整備、課題解決策を総合的に勘案した方針が必要ではとの提言がありました。 平成25年3月定例会では、三好市休廃校等の活用に関する基本方針(案)及び募集要項(案)について、担当部局から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 委員からの施設使用料の有償、無償の貸し付けについての質疑に対し、有償貸し付けの場合は、10年以上が経過していても、その補助金の相当額を基金として積み立てるという規定があり、無償貸し付けについては、雇用創出や地域の活性化などの波及効果について総合的な検討が必要との説明がありました。 平成25年5月8日から9日には、兵庫県養父市での企業誘致の手法、大阪府貝塚市における設置型の休廃校活用の先進事例として管外視察を行い、平成25年6月14日には、三好市内の管内視察を実施し、活用可能な遊休地を調査いたしました。 平成25年6月定例会では、1、公園等の一元管理について、2、休廃校の活用について、3、市有財産の活用についてをテーマに、対象施設の報告、一次募集での事業提案に関する三好市休廃校等施設活用推進委員会での審査結果、今後の活用方針について、担当部局から詳しく説明を受け、それについて審査いたしました。 委員からは、公園など54施設、公衆トイレ37施設、地域多目的施設17施設、計108施設の維持管理費や修繕に係る経費区分について質疑があり、理事者から、管理部局を一元化し、今年度、1年をかけて、地元との協働を原則として、メリットが出るような形で検討していくとの説明がありました。 休廃校施設で廃止と区分された施設の扱いをどうするのかという質疑に対し、解体費用投資の必要性や施設の現状を勘案し、検討していくとの説明がありました。また、今後における市有財産の活用区分を決定するための内部審査会を設置するよう提言がありました。 そして最後に、今定例会において、1、公有財産の利活用、2、公園管理の一元化、3、休廃校等活用事業の3項目について、今までの審査経過等を踏まえて意見、提言を受けていきました。 委員からは、船井工場跡地を活用に資する市有財産として市民及び議会に対してわかりやすく提案できるような内部組織の早急な立ち上げが必要との提言がありました。また、利用が見込めない施設の解体撤去事業が起債適用になるよう、関係機関への要望活動の要請に対し、現在国においても公共施設の建設費などに限られる地方債の使途を老朽インフラ解体費などに広げることを検討しているとの答弁がありました。 以上、これまでの審査において、委員から出された意見、提言を十分反映できるような体制を整えていただくのと同時に、市有財産の現状を把握し、雇用対策などへの活用策を図り、先進地事例を生かした有効活用と地域住民の利便性向上のための検証、見直しを行うよう提言いたします。 それでは、これをもちまして三好市市有財産活用調査特別委員会の審査を終了することといたします。 なお、その他詳しい内容につきましては、三好市
市有財産活用調査特別委員会報告書として議長に提出しておりますので、御高覧ください。 以上、三好市市有財産活用調査特別委員会の審査の結果報告とさせていただきます。
○議長(平岡進治君) 以上で三好市市有財産活用調査特別委員長報告が終わりました。 これをもって三好市市有財産活用調査特別委員会に関する審査を終了いたしました。委員の皆様には大変お疲れさまでございました。 ここで議事の都合により11時40分まで休憩をいたします。 午前11時24分 休憩 午前11時40分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま市長から追加の議案として、議案第73号
西井川小学校改築工事の請負契約について、議案第74号 平成25年度三好
市国民健康保険市立三野病院特別会計補正予算(第1号)及び同意第4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての議案2件と人事案件1件及び発議第8号
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会の設置について、発議第9号 三好市議会の会期等に関する条例の制定について、発議第10号 三好市議会の定例会の招集時期を定める規則を廃止する規則について、発議第11号 三好市議会会議規則の一部を改正する規則について、発議第12号 市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例について、発議第13号 三好市地酒で乾杯を推進する条例の制定について、発議第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出について及び発議第15号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出についての議員提出議案8件、以上合計11議案が提出されました。 お諮りします。 以上11議案及び追加提出議案の説明を日程に追加し、追加日程第9から追加日程第20として議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議がありますので、本件は起立によって採決いたします。 ただいま出ました11議案及び追加提出議案の説明を日程に追加し、追加日程第9から追加日程第20として議題とするということで御異議がございますので、採決となります。 この件につきまして、日程に追加することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、追加提出議案の説明及び市長提出議案3件と議員提出議案の発議8件の合わせて11議案を日程に追加し、追加日程第9から追加日程第20として議題とすることに決定いたしました。 ──────────────────────
△追加日程第9 市長の追加提出議案の説明
○議長(平岡進治君) 初めに、追加日程第9、市長の追加提出議案の説明を求めます。 市長。
◎市長(黒川征一君) それでは、さきに御提案をいたしておりました全議案につきまして、原案のとおり御承認をいただき、まことにありがとうございました。 それでは、追加議案を提案させていただきます。 議案第73号は、
西井川小学校改築工事の請負契約の締結について、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第74号は平成25年度三好
市国民健康保険市立三野病院特別会計補正予算(第1号)でございます。 地域医療連携システム事業システム導入経費として1,500万円を追加するものでございます。 次に、同意第4号は人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。 平成25年12月31日をもって3名の委員の任期が満了することから、次の者を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。樫浦知美さん、三好市東祖谷落合104番地、昭和23年3月30日生まれでございます。中谷幸子さん、三好市東祖谷麦生土92番地1、昭和20年9月29日生まれです。新居健一郎さん、三好市山城町西宇1502番地、昭和22年3月10日生まれでございます。全て再任でございまして、任期は平成26年1月1日から3年でございます。 詳細につきましては、担当部長等から御説明をいたします。 追加議案は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 以上で市長の追加提案理由の説明が終わりました。 これより追加議案の審議に入ります。 ──────────────────────
△追加日程第10 議案第73号
西井川小学校改築工事の請負契約について
○議長(平岡進治君) 追加日程第10、議案第73号
西井川小学校改築工事の請負契約についてを議題といたします。 追加議案書1ページ。 提出者の補足説明を求めます。 教育次長。
◎教育次長(林清和君) 議案書1ページをお願いいたします。 議案第73号
西井川小学校改築工事の請負契約について御説明を申し上げます。 次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 工事名、
西井川小学校改築工事。 工事箇所、三好市井川町西井川734番地3。 契約金額、7億770万円。 契約の方法、指名競争入札。 契約の相手方、三好市池田町白地井ノ久保929番地2、株式会社山全代表取締役牛尾正治。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 提出者の補足説明が終わりました。 これより議案第73号に対する質疑を行います。 本案に対して質疑を許します。 質疑ございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) この
西井川小学校改築工事の入札参加者名をお示しください。それから、請負比率ですね、請負比率。それから、最低制限価格をお尋ねをいたします。あと、工期ですね、工期はいつまででしょうか。それから、あと契約者、契約の相手方でありますが、共同企業体を組んでおられるのかどうかについて説明をお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 学校教育課長。
◎学校教育課長(伊原清幸君) 学校教育課長の伊原です。 まず、業者の指名ですけども、4社、市内の建築一式特A及びAの4業者、丸浦工業、山全、西村建設、三工、この4社でございます。 落札については87.8%でございました。 工期につきましては、議決のありました翌日、本日議決いただきますと、平成25年10月17日から平成27年3月25日の工期を予定しております。 この案件につきましては共同企業体の発注にはしておりません。 最低制限価格につきましては6億4,623万5,000円となっております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 現在、西井川小学校で工事、何かしておりますよね。今やっているのは、あれはどういう工事で、どこが受けておられますか。現在やっている工事との関連を説明してください。
○議長(平岡進治君) 学校教育課長。
◎学校教育課長(伊原清幸君) 学校教育課長です。 現在の工事は、まずグラウンド側に仮設校舎を建設しております。それで、今もう移転が終了しておりまして、次に解体をして、今現在校舎が建っているところの部分の土地について解体をして、新築工事にかかるという予定になっております。解体工事につきましては、今回の工事を請け負いました株式会社山全のほうで解体をしております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 現在の工事中の業者と同一業者が受けられると、こういうことですね。指名競争で入札をされたと。それから、今回共同企業体を組まなかったということですが、これ共同企業体を組むのと単独でやるのと違い、これはどうしてなんでしょうか。その点についての答弁をお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 答弁できる方。 答弁できますか。 暫時休憩します。 午前11時54分 休憩 午前11時55分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 総務部長。
◎総務部長(来見和幸君) 総務部長の来見です。 共同企業体でする場合と単独でする場合の違いですけれども、ある程度の額が超えた場合に、単独ですることもできますし、会社のほうで決めるんですけれども、共同企業体でやることもできるというようなことを決めております。ですから、額によってそのようなことになるということでございます。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) つまり発注者である市のほうから、この場合は共同企業体でやりなさい、やってはどうですかとか、あるいは単独でやってくださいとか、こういう指図とか指導とか、そういうものは必ずしもしなくてもいいわけでですか。それと、してもいいのかどうか。従来の学校の建設でも共同企業体でやっておるのがありますから、これは共同企業体でなければいけないのかなというふうにも見ていたんですけれども、今回単独で7億円余りの建築工事ですから、その理由をお尋ねしてるんですが。明確に御答弁お願いいたします。
○議長(平岡進治君) 総務部長。
◎総務部長(来見和幸君) 今回の場合ですけども、単独で指名できるということで単独指名ということでやっております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 大体どれぐらいの設計金額であれば共同企業体を組むように目安になっておりますか。
○議長(平岡進治君) 答弁。 副市長。
◎副市長(新居政昭君) 副市長の新居です。 工事内容、技術力等々含めて、それによっていわゆるJVで組んで指名願をする場合と、個別単独で十分技術力があって、この工事だったらできるということであれば指名で、単独指名という形で指名、選定委員会の中で選定してやるということでございます。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 15番木下議員。
◆15番(木下善之君) 副市長、指名審査委員会の委員長やね。違う。市長。ちょっとお尋ねいたします。 今回4社ということですが、過去この金額で4社で競争入札されたことがあるかどうか。5社以上が好ましいとなっておると思うんだが、4社でやっておるということでございますが、そこらあたりはいかがなんでしょうか。確認だけしときたいと思います。市長で。指名審査委員会の会長だろ。
○議長(平岡進治君) 市長。
◎市長(黒川征一君) おおむねというか、原則ということが入っておると思いますが、過去にはあったようです。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 過去、いつごろありましたでしょうか、4社というのが。
○議長(平岡進治君) ただいまの木下議員のまだ答弁が出ておりませんが、ここで午後1時まで休憩をいたします。その後、答弁を願います。 休憩をいたします。 午後0時00分 休憩 午後1時00分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前中、議案第73号に対する15番木下議員の質疑に対しての答弁から始めます。 副市長。
◎副市長(新居政昭君) 副市長の新居です。 木下議員の質問にお答えいたします。 黒川市長から御答弁しました4社以下等での指名競争入札したことあるんかについては、24年度、25年度も実施されておりますが、ただ御質問内容のこの7億円ぐらいの金額であるかということについてはございません。ただ、今回この4業者での指名競争入札をしました経過を申し上げますと、三好市の契約規則で指名競争入札する場合はなるべく5人以上の指名をしなければならない、また建設事業の選定委員会要綱においても原則として5社以上しなければならないということになってございます。今回、この事業を鑑みますと、それぞれ市内の特A、A、4業者については、技術力の確保も十分できているということで、事業内容も合致して十分やれるということを判断しまして、4業者ではありますけれども、地元業者が受注確保、いかにして確保するかということも課題でもございましたが、この機会に確保をぜひさせていただいて、地域経済の振興にもまた活性化にも役立てていただきたいということで、今回は地元業者4業者を指名させていただいたということでございますので、御理解よろしくお願いします。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 当然、内需拡大、そういうことで地元業者を指名するんは今まで私も議員になりましてそういうことを過去に何度か申し上げてきた経緯がございますが、しかしながら新市になりまして、そういう大きな事業、4業者でやったことがないということで私は記憶しておってお聞きしたところ、過去にもあると。やっぱり安易な答弁ちゅうんは控えていただきたい。これはやっぱり議会に対しての虚偽の答弁であり、やっぱり議会軽視につながると思うんです。 それと、あと一点、今まで過去において首長が指名審査会委員会の長に当たられたっちゅうのはあるかな、新市になって。副市長がずっとやってきたと思うんだけども。いつ変わったのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○議長(平岡進治君) 副市長。
◎副市長(新居政昭君) 副市長の新居でございます。 選定委員会の委員長を市長が出席していたときもございます。ただ、入札、指名審査委員会数多くございまして、日程的にも大体期日を決めてしておりまして、なかなか市長と日程が都合つかないということもありまして、審査委員会に私副委員長が含めて出席して、市長が直接選定委員会に出席することは数が非常に限られてございました。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 何を言いよん。わかるように言うて。あったかどうかだけでええん。あなたは今まで指名審査委員長ですと、私はそうですとずっと答弁してきたでしょ、過去において。だから、指名審査委員長に前市長がなったのかどうかということをお聞きしよる。
○議長(平岡進治君) 副市長。
◎副市長(新居政昭君) 副市長の新居です。 指名審査委員長はずっと市長が審査委員長でございます。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) それ間違いない。今まで指名審査委員長は私ですという答弁されとると思うけど。指名審査委員長は全部市長。これ議事録調べないかんけども、間違いないね。じゃあ、今回変わったということじゃないんやね。市長が常に指名審査委員長ということで位置づけでよろしいですか。
○議長(平岡進治君) 副市長。
◎副市長(新居政昭君) 副市長の新居です。 そのとおり、指名審査委員長は市長でございます。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) それは、私の多分記憶違いであろうとこのように思いますが、基本的に今副市長のほうからいろいろ御答弁を多々いただきました。やはり5社以上が好ましいという話も出ました。やはりそういうことをしっかりと今後の、いや私は内需拡大当然いいことですよと申し上げながら、しかしやっぱり競争原理も働くような入札、指名でないと、私はこれやっぱりいけないと思うんですよね。過去に私は7社以下っちゅう覚えがないけんね、お聞きしただけであって、しっかりと今後そういうもんに透明性のあるしっかりとした指名審査委員会でしっかりやっていただきたいと、このように御提言を申し上げて私の質問は終わります。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第73号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認め、議案第73号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、議案第73号の討論を終結いたします。 これより議案第73号
西井川小学校改築工事の請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認めます。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△追加日程第11 議案第74号 平成25年度三好
市国民健康保険市立三野病院特別会計補正予算(第1号)
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第11、議案第74号 平成25年度三好
市国民健康保険市立三野病院特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 追加議案書2ページから3ページ。 提出者の補足説明を求めます。 三野病院事務長。
◎三野病院事務長(黒島一郎君) 議案書2ページをごらんください。 議案第74号 平成25年度三好
市国民健康保険市立三野病院特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。 第2条の資本的収入及び支出、平成25年度三好市国民健康保険市立三野病院特別会計予算の第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 内容といたしましては、支出の部、第1款第1項建設改良費を1,500万円追加して、6,622万6,000円とし、総額を1億292万1,000円とするものでございます。 また、収入の部といたしまして、1款第2項県補助金を1,500万円追加して5,500万円とし、総額を8,272万1,000円にするものでございます。 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額2,020万円は過年度分損益勘定留保資金1,704万6,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額315万4,000円で補填するものといたします。 なお、この事業につきましては、西部圏域医療情報ネットワーク整備事業といたしまして、県西部の公立病院等と地域の医療機関をネットワークで結び、医療連携体制の基盤整備による連携強化を図る事業でございます。具体的には、県立三好病院、つるぎ町立半田病院、ホウエツ病院と当院を公開医療機関として、各医療機関が保持する診療情報などを提供できる環境を構築いたします。そして、地域の医療機関は、新たなシステムを構築することなく、同意書をいただいた患者さんの診療情報をインターネット回線を介して地域全体で共有できるものとするものでございます。この事業は、2年前より協議をしており、当初予算で計上させていただいておりましたが、当初予算当時公開項目でなかった心電図を供給する経費が必要になったため、今回の補正でございます。 なお、事業費は全額県補助金で賄われるものでございます。 以上、御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(平岡進治君) 提出者の補足説明が終わりました。 これより議案第74号に対する質疑を行います。 本案に対して質疑を許します。 質疑ございませんか。 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 少しお尋ねしますけれども、この事業は5年間で、25年度で終わりじゃないんですかね、これ。地域再生医療整備計画、国の地域医療再生整備計画に基づいて、基金事業として、国から徳島県に基金がおろされて、それを活用してということだと認識をしておるわけでありますけれど、今建設中の三好病院を初め、全体の事業の包括の中で我が山城町の大歩危診療所もその一端としてこの事業の中に入ってきたとこういうことだと思うんでありますけれども、国のいわゆる特例交付金のこれが基金となって県からおろされておりますけれども、この地域医療情報ネットワーク事業ということで、今事務長から説明があった三好病院、半田病院、あるいはホウエツ病院、我が市立三野病院ということで、連携でありますけれども、患者の診療情報を共有するということでありますが、そこでお尋ねしますが、大歩危診療所の竣工の発足のときに、その際来賓の皆さん方が来られた中で、三好市の医師会会長が挨拶の中に織り込んで、この制度、この中で三好市の医師会としてもこういう患者の診療情報を共有をして、そしてネットワークを通して医療体制の整備を図っていくとこういうような挨拶がありましたけれども、今のでいきますと、4つの病院がということでありますけども、三好市の医師会としての医療法人、一言で言えば、これらの連携をしてのそういう患者の診療情報の共有するそういうようなシステムは、それは具体的に進めておるのか、あるいはこれからそういうものを取り組んでいこうと、こういうことであるか、その点についてまずお伺いしたいと思います。
○議長(平岡進治君) 三野病院事務長。
◎三野病院事務長(黒島一郎君) 三野病院事務長の黒島でございます。 今、山子議員さん御指摘のとおり、この事業につきましては県の再生医療基金を使ってやる事業でございます。それと、今言われた医師会としてという御質問でございますけれども、美馬、三好の医師会を通じて、この事業の説明等々もしてございますし、県のほうとしても西部の医療圏を網羅するような形での診療情報を提供するような計画がございましたので、それにのっとりまして今回の事業が発展していって、医師会を含めた形で事業を進めているというのが現状でございます。
○議長(平岡進治君) 22番山子議員。
◆22番(山子凱雄君) そうしますと、この近くに医療法人の病院がありますけれども、今言うこれ4つじゃなしに、それ一体となって動いておると、こういうことですか。はい、はい、はい、わかりました。じゃあ、それはわかりました。 もう一つは、これは直接じゃないけど、この地域再生医療計画という中で捉えた中でありますけれども、徳島県は東部のⅠ医療圏と西部Ⅱ医療圏というのが、これ2つに対立して、こういう中で今までずっと5年間の中で進めてきたと思うんですけど、今年が最終年度ということでありますけれども、やはりその中で、お産、分娩のそうした関係、妊婦さんの関係の周産期医療体制の整備ということで、大きなこれ課題で今半田病院が中心になっておりますけれども、新しい三好病院ができた暁にはそうしたものをやっぱりきちんと医師の確保をしてという形で、これは徳島県ももちろんそれを重点にして取り組んでおられると思いますけれども、こうした周産期医療の医療体制の整備についてはそのあたりは連携した中でのどのように話し合われているか、その点について具体的に何か進んだものがあればお示しを願いたいと思います。いかがですか。
○議長(平岡進治君) 三野病院事務長。
◎三野病院事務長(黒島一郎君) 三野病院事務長の黒島でございます。 今言いましたように、三好、もとの旧三好地区が医療圏、西部医療圏Ⅱでございます。美馬地区が医療圏Ⅰということで、それを称して徳島県の西部医療圏というような形になっているかと思います。先ほど言いましたように、平成20年10月に、半田病院と三好病院と三野病院という形で連携をしていこうと。医師の相互派遣であったり、地域医療を守っていこうという形で連携の協定書を結びました。今回、西部のⅠとⅡを合わせた部分で、地域医療を守っていこうという形で、今回の三好病院の建てかえも行われていると聞いてございます。先ほど言われましたように、いろんなところ、各病院が分担した形で西部の医療圏を守っていこうという形で、半田病院につきましては、先ほどおっしゃったように周産期系の医療圏、それから三好病院につきましては平成26年度の夏に完成しますけれども、これにつきましてはがん患者の手術ができるような形の病院にしていこうというような大きな目標がございますけれども、その中で話の中では三好地区でも参加の要望も非常に強いという形で要望、県のほうには要望しているというふうには聞いてございます。というのが、今私が知り得ている情報かなと思います。
○議長(平岡進治君) 22番山子議員。
◆22番(山子凱雄君) もう一つ、お聞きいたします。 この市立三野病院についても医師の確保というのはずっと大きな課題で、今の段階でもまだ医師が欲しいというこういうことであろうかと思うんですけれど、こうした広域の連携の中でのお互いに医師を派遣し合って、そして医療体制を自立を図っていこうというこういうことにならないと、市立三野病院だけでいかに努力しようとも、あるいはほかのところも同じですけれども、三好病院も医師の確保というのは課題でありますし、そういう中で今のこの連携体制の中での医師の派遣というこういうことを捉えたときにどのようなお話をされておりますか。
○議長(平岡進治君) 三野病院事務長。
◎三野病院事務長(黒島一郎君) 三野病院事務長の黒島でございます。 今言われたことですけども、先ほど言いました平成20年10月に医師の連携を図れということで、現在も当院の内科医師が週1回三好病院のほうへ行って診察をしてございます。当初は、三好病院の整形の先生が当院においでていただいてたんですけれども、この7月から体調を崩されまして、今ちょうど休診という形で三好病院からの派遣はされてございませんけれども、当院といたしましても、三好病院、それから県の病院局のほうに向けて再三再四、整形外科の先生を派遣してほしいということで要望もしてございます。当院といたしましても、そういう形で相互の派遣をという形で常に県のほうには働きをかけているっていうのが現状でございます。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 5番高井です。 この中でホウエツ病院が入ってるんですけども、ちょっと理由を説明してほしいんです。
○議長(平岡進治君) 三野病院事務長。
◎三野病院事務長(黒島一郎君) 三野病院事務長の黒島でございます。 当初、公立3病院でというお話があったんですけれども、医師会とのお話し合いの中で、公開できる病院がありませんかという形で医師会のほうに問い合わせたところ、ホウエツ病院さんが電子カルテを導入している関係かどうか、手を挙げていただいたので、4病院という形になりました。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 公開医療機関という、公開という意味がちょっとわからないんですけど、どういう公開の仕方するんですかね。
○議長(平岡進治君) 三野病院事務長。
◎三野病院事務長(黒島一郎君) 三野病院事務長の黒島でございます。 公開といいますと、当院みたいな電子カルテを持っている病院が紹介された医院に対して患者から同意を得た患者さんに対して三野病院で診察したものをその医療機関に情報提供するということでございます。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) その情報提供というのは、どういう形でするんかなと思うて。
○議長(平岡進治君) 三野病院事務長。
◎三野病院事務長(黒島一郎君) 三野病院事務長の黒島でございます。 今まではCDであったり、そういう形で落として患者さんにお渡しをしたとか、レントゲンのフィルムをお渡しをしてたという形でありますが、今回から電子カルテの分をインターネットを介して相手の医療機関に情報提供するという形です。相手のほうにつきましては、インターネットを通して、うちの心電図であったり、画像が見れるということでございます。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第74号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認め、議案第74号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、議案第74号の討論を終結いたします。 これより議案第74号 平成25年度三好
市国民健康保険市立三野病院特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認めます。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△追加日程第12 同意第4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第12、同意第4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 追加議案書4ページ。 お諮りします。 同意第4号については、人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 これより同意第4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 お諮りします。 同意第4号は、これに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、同意第4号は同意することに決定いたしました。 ──────────────────────
△追加日程第13 発議第8号
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会の設置に ついて
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第13、発議第8号
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会の設置についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 22番山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 発議第8号について御提案申し上げます。
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会の設置についてでありますが、上記の議案を別紙のとおり、三好市議会会議規則第14条第1項の規定により提出するものであります。 賛成者、古井孝司議員、
西谷清議員、木下善之議員の3名であります。 別紙でありますけれども、
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会の設置についてでありますが、次のとおり
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会を設置するものとする。 名称、
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会。設置の根拠、地方自治法第109条及び三好市議会委員会条例第6条によるものであります。目的、船井電機会長より寄贈された土地の活用策について調査する。委員の定数は24名であります。調査の権限、この委員会は調査の目的が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができるとするものであります。 以上、御提案申し上げます。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第8号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 5番高井です。 これは、採択されたら、いつからどういう形でする予定にしておりますか。
◆22番(山子凱雄君) まだそのことについては、私が提案でありますので、これからこの場での議決によって特別委員会が設置されるものでありますので、いつからというか、これから組織の土俵をつくってからの後になりますので、私のほうからはそのことについては答弁できませんので、お許しをいただきたいと思います。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) こういう特別委員会が設置できたら、悪いことはないんですけれども、ただ時間が遅くなるというか、期間が、私はどちらかというともうちょっと早くというか、できるだけ早目に土地の利用を考えたいとは思ってるんですけども、もう一つはもう議員が次の議会がまだなのに今さら設置するのはどういうことかなと思うてちょっと疑問に思うんですけれども。
◆22番(山子凱雄君) 今設置するのがどうかなということでありますか。 (5番高井マサ代君「そうですね、はい、はい」と呼ぶ) これは、皆さん方お互い議員は発議権というものは持っておるわけなんでありまして、これは議案の提出権、いわゆる地方自治法の中でいいますと112条にちゃんときちっとうたわれておるものであります。これは、高井議員だっておわかりだろうと思いますけども、ですからいろんな形で議員には予算の提案権はもちろんないわけでありますけれど、それ以外の調査権だとか、検査権だとか、いろんな議員には権限が与えられております。その中で議員が所定のいわゆる我が市議会でありますと12分の1以上ですから、2人以上の賛成者を得られたらこうした形で議案を提出する権利があるわけなんでありますから、今の時期にどうなんかということでなしに、今私がこのことを発議して出しておるわけだから、そのことで私はそういう意図を持って出しておりますので、皆さん方のそれぞれの見解の違い、解釈の違いはあろうかと思いますけれども、お答えになりませんけれども、そういうことになります。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 13番美浪です。 目的がこの土地の活用策について調査するということでありますけれども、調査をするということなんですが、議員で調査特別委員会をつくって議員で調査するとなると、いろいろな議員独自の個々の特別のこの土地に対する思い入れというかそんなもの、あるいは興味というか、そんなものがそれぞれ必要だろうと思うんですけども、私の場合考えてみますと、今のところはっきり申し上げまして余りないわけです。今任期を考えますればあと12月議会と3月議会だけでありまして、これ非常にこれから次の議会の改選に向けて大変忙しくなってまいります。そういう点からいいますと、余り私自身の頭の中にこの土地の利活用策について提案なりはっきりとしたものが独自の頭の中では今思い浮かばないと、こういう状況がございます。で、そういう中で、委員の定数が24名ということになりますと、私も含んでおりますので、これはどうしたものかなということで、ぜひ委員長におかれましては24名のうち1名減らしていただいて23名というふうにしていただきたいと思いますが、提案者のお考えはいかがでしょうか。
◆22番(山子凱雄君) まず、委員については、非常に市有財産という今の段階では恐らく、管財課長来てないですか、取り扱いは普通財産ということで取り扱いになっておると思うんですけど、これからそれが住民の公共的な使い方になるとこれは変わってきますけれど、今の段階でそういうことの中で、いわゆるあれだけの1万6,247平米、4,923坪という広大な非常に価値のある土地、路線価格で今4億3,000万円でしょ。時価でいくともっといきます、5億円も超えると思いますけれども、それだけの資産を貴重な資産を船井電機の会長さんから善意で無償でこの三好市に寄贈いただいた、御寄贈いただいたということで、やはりこれを有効に活用していくという、その1点に私は尽きると思うんですけど、それはさかのぼって経過を申し上げますと、池田町時代からこの文化交流拠点という形で何とかならないかということで、ウエノに場所を求めたり、あちこちの中でいろんな経過があって、補助金も返還したりと、いろんな形で来た中でのやっと具体的に設計に入る段階の中で政治の動向が変わって没になったという中で、やはりこれからこれをどうしていくんだという中で、そんなに今美浪委員からあったような急いでどうこうというのはないと言いますけれど、私はこの土地を有効に活用していくという、そして今後の三好市の将来の方向づけというものの中での大きなまちづくりの中でこれを位置づけをしていかなければならないという、それはやはりタイミング、我が三好市は合併して、平成27年、あと二年とそれから向こう交付税を段階的に減らされて、32年までの7年間、もっと詰めればあと五年ぐらいのうちにやるべきものは模索をしてやっていかないと、三好市の財布の出口は絞られていく、おのずから。事業は約半分近くなる、こういう中でタイミングずらしたときに何ができるかという、市長は絶えず34億円の交付税が減るんだという、まさにそのとおりであります。だから、その中で今の段階でお互い議員がそういうことに、行政は行政として、議会は議会として行政権と立法権はおのずから地方は二元代表制でありますので、議会は議会として真剣に正面から受けてこのことの市有財産の利活用について取り組んでいかなければならないという、だから私はそんなに先延ばして、来年の改選後にこの問題に入るべきだということは私は発議者としては賛成できないと、こういうことで今の段階で発議した次第であります。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 前俵市長が大変力を入れてこの土地の船井会長様から市に寄贈されるように努力をされてきたことはよく私も理解をしております。そして、交流拠点施設というものをあの土地につくろうということで基本計画をつくり、そして実施計画をつくってきたと。そして、1億5,000万円のこの予算の設計の予算を議会で議決をして、いよいよこれから設計にかかろうかというやさきの6月3日に、この極めて重大な責任を負うべき俵市長が明確な理由を示さずに辞職を表明された。このことの驚きというものは大変大きなものが私どもにはあったわけであります。そういった中で、私どももこの交流拠点施設の再検討を求めて、議会でたびたび修正案を出したり、また市民に呼びかけて再検討の署名を集めたりして、この問題に取り組んでまいったわけでありますけども、そういう経過を踏まえてあるにもかかわらず、俵市長が6月3日突然辞任を表明して辞職をなされた。こういう重大な責任が私は俵市長にあろうかと思っております。そういう経過からするならば、今回の市長選挙で一定の市民の判断が得たわけでありまして、それに基づいてまだじっくりとこれから行政当局のほうで企画立案がなされるだろうというふうに私は考えておりますけれども、この残された私の任期、すなわち12月議会と3月議会の中で、私を含めてこの調査特別委員会を立ち上げて、そしてこのことのために時間をとらなければいけないというのは、私はこれは極めて私の時間のロスになろうかとこのように今本当に真剣に考えておるわけであります。ですから、委員の定数につきましては、ほかの議員さんはいざ知らず、私の場合はこの委員会には出席をしたくないと、こういう議員としてのいわば思いがございます。ですから、24名のうち私の1名を除いて提案をしていただきたいという、すなわち23名であればこれは私はどうも申しませんけれども、私の議員としての職責上、このような俵市長の無責任な職務放棄に対しては私は怒りを持ってこのような後始末の委員会をつくるのは許せません。そういうことを申し上げまして、私のこの意見でありますけれども、再度提案者のこの定数24という全員を入れた、なぜしておるのかをお尋ねするものであります。
○議長(平岡進治君) 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 美浪議員を除いてということでありますけど、それはこれを議決してこれから後の取り扱いでありますので、私にその答弁する権利はないわけでありますので、前市長の幾ら今この段階でさかのぼって言っても今それは資格はないわけでありますので、政治は常に国政も県政も地方の自治体も生き物であります。ですから、いつどのような展開になるかは、これはお互いに末端の政治に携わる者として、そのことは理解できると思います。来年4月は選挙でありますけれども、お互い私も次は出るや出ないかわからん、もう賞味期限が来ておりますので。ですから、お互いスタートライン、同じではないですか。みんな誰が次出て誰が当選するなんてそんなことは今からわからない中で、私はそういう時間が割けないということなら、それは間違いであります。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) この調査特別委員会の設置については、私は一切相談を受けておりません。提案者においては、各会派、各議員にこのような特別委員会を設置したいがどうであろうかと、こういうような相談をされましたか。誰と誰にして、誰と誰にしてないのか。24名の議員のうち。だから、私のように一人でもこういう問題にこれから12月議会と3月議会かかわりたくないという議員がいれば、その議員に対するこれはいわば失礼なことにはなりませんか。つまり私は権限があるわけです。この議会に出てくる市民の皆さんの代弁者として物を言う権利があるわけです。しかし、言わない権利もある。それをこの24名という定数を入れて、この議案の提出に前もって相談もない。こういうやり方を山子議員さんは今までしてきましたか。私は、この7年余りの間、山子議員さんとおつき合いしてきましたけれども、今回のようなやり方は初めてです。私は、あの旧6カ町村の閉庁式の後の議員の、あれは何でしょうかね、山城町のサンリバー大歩危で町村議会議長会かしら、そのときの何か表彰状を山子、当時議長さん、山城の議長さんで、三好郡の議長会でしたかね、いただきましたけれども、それ以来のおつき合いですけれども、このようなことをされたのは初めてです、私は。だから、この24名のうち、少なくとも私を除いていただければ私は文句は言いませんけれども、入りたくない人も含めてこういう提案を突然出すということは、これは山子議員さんらしくない。極めて残念です。これは。あなたも旧町村議会時代から合併問題いろいろやってこられたでしょ。私も井川町時代からやってきました。そういう中で、合併をして、池田町に40億円程度の何か施設をつくるであろうと、こういうことは聞いておりました。しかし、これは有効なものをつくってほしいと、こういう気持ちで合併をいたしました。その気持ちは今も変わりません。だから、だからですよ、前向きに建設的に意見を言う気持ちはあります。気持ちはありますけれども、あとわずか12月と3月の議会しか残さずに、しかも大変厳しい選挙戦を次に出るならば戦わざるを得ない、こういう立場にある私どもが余り意味のないと考える調査特別委員会に引っ張り出されて、物も言いたくないのに座っておって…… (22番山子凱雄君「議長、簡潔に質問させてください」と呼ぶ) それはやりたくない。こういうふうに言っておるわけです。ですから、山子議員さんが定数24名ということで、私の気持ちを何ら推しはかることなく、この特別委員会の設置案を提案されたことについて何か民主的な手続を踏んでないんじゃないか、このように私は残念でしょうがない。明確な答弁を求めるものであります。
○議長(平岡進治君) 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 今の美浪議員の質問に対してお答えいたしますけれども、私はこの特別委員会の設置について発議をして議長にそういうことで文書をもって出す段階で、10月3日に議会運営委員会が開かれたと思います。議会運営委員会は野党も与党もそれぞれ皆さん方が委員となって出ておるはずです。議会の運営委員会を通さずして…… 〔時間制限ベルの音あり〕 この場には出ないわけであります。わかりますか。その段階で議会の運営委員会に出とる関係者の皆さん方がそういうことであるんなら、これはどうしたことだということで、きちんと議運の中で協議すべきものであります。私は、きょう発議提案者としてここでお答えするだけであります。
○議長(平岡進治君) 時間が参りました。 (22番山子凱雄君「終わります」と呼ぶ) ほかに質疑ございませんか。 大浦議員。
◆16番(大浦忠司君) 白熱した議論の中で、理事者の方々にちょっとお伺いをいたします。
○議長(平岡進治君) 質疑です。
◆16番(大浦忠司君) 理事者にはいかんの。提案者にだけ。
○議長(平岡進治君) 理事者にはできない。
◆16番(大浦忠司君) これたしか市民に再度問うて、市民の中から委員を選んで、そして特別委員会を設置するということがなかったですかね、そこら辺の進みぐあいはどんなんだろう。これ理事者でなかったらわからんのかな。
○議長(平岡進治君) ただいま山子議員から発議をされている特別委員会の設置についてのみの発議者に対しての質疑でございますので、その辺のところを御理解していただきたいと思います。 11番天羽議員。
◆11番(天羽強君) 先ほどの美浪議員の質疑の中で、美浪さんが1人、自分の分だけ減らしてくれと、私も同じような気持ちなんですが、この委員の定数については発議者で自由になると思うんですよ。24名じゃなかったらいかんのですかね。発議者で21にするのも、20にするのも、10にするのも、これは自由なはずなんです。そうした議員が多数おるにもかかわらず、この24名にこだわることはないと思います。発議をし直すことはできませんか。20にするとか、15にするとか、それはできるはずですよ、発議者のほうとして。
○議長(平岡進治君) 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 皆さん方からそういう意見は出ておりますけど、私は24名でということで決めておりますので、私はそれを削減する意図は毛頭ございません。 (「そのとおり」と呼ぶ者あり)
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) これでしたくない議員がおっても24名通ったら、せんといかんということになるんですか。そういうふうな非民主的な形になるんですかね。全く相談してない人いっぱいおるでしょ。何人相談してないんですか。それをまずはっきりしてから、24名の議論をしてくださいよ。相談、皆にしましたか。せめて相談してない人間は除いて発議するのが普通でないんですかね。それが常識と思いますよ。
○議長(平岡進治君) 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 今、天羽議員から話が出ましたけれども、あなたも議運の委員の一人でしょ。 (11番天羽 強君「そんなこと言いよらんで」と呼ぶ) 議会の運営委員会をかけなければ、前段に申し上げたように、議会の運営委員会通さなければこの場には出ないでしょ。私は、文書をもってきちんと手順を踏んで、発議者として皆さん方にこのことを提案をしとるわけなんであります。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) それでは、議運の中でも若干話がありました。議員同士がこの問題について利活用をどうするかということについては、それはそういう関心のある方は集まってやったらいいと思うんですよ。しかし、理事者が、理事者に出席求めたりするんでしょ。議会運営委員会の中、そんな議論、話が出ましたよ。本来は、これ議長の権限ですけどね。特別委員会もそういう形になるんでしょ。今多分質問したら全然決まってないけんっていうて答えしてくれんと思いますよ。しかし、議会運営委員会の中で市長呼ぶんじゃという話が出とんですよ。そういったことからすれば、先ほど美浪議員が言ったように、利活用の調査特別委員会の目的が別にあるんでないんですかということなんですよ。そのときに総務部長が言いました。この特別委員会を開いても何も理事者のほうから出すものはございませんと。それはないですよ、市長がずっと一般質問の中で答弁してますから。何にもないですよ。付議すべき事件がないのに、議長を通じて市長以下理事者を呼ぶというこういう手続になるんですかということなんですよ。そういう違法なことをするんですかということなんです。議会運営委員の中でそんな議論がありましたよ。議会運営委員でないからわからんと思いますけどね。そんなことをするんですかということですよ。呼べますか、付議すべき事件がないのに。議員同士が集まって議員間討議するのは自由ですよ。しかし、そこに理事者を呼び出して何をするんですか。そんなことできますか。ちょっと答弁してください。
○議長(平岡進治君) 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 具体的に特別委員会を設置されましたら、これ議決したらできるわけでありますけれども、そうした場合には議員は議員としての権限の中での調査なりをできるわけでありますから、それを進めながら、場合によっては当然行政側の関係者の皆さんに出席を求めて、そして調査することは私は可能だと思います。ですから、頭から市長以下呼ばなければ特別委員会が開催できないということはないし、議会は議会の与えられた権限の中で、いわゆる先ほど申し上げたように、行政権、立法権の中でのそれぞれ二元代表制の中での持ち分としてきちんと調査進めながら、時と場合によっては行政側の普通財産という中で出席を求めて調査をしていくということはこれは当然のことでありますので、全てが市長以下出席しなければならないという、そういうものでは私はないと思います。 (「議長」と呼ぶ者あり) 待って、待って。それ以外に、議会運営委員会、10月3日にして、あなたも議運の一人だったら、なぜ全協にこの問題をかけてしっかりと議論をしてもう少し時期を見てやりませんかとか、あるいは全協を1回開いてそれで提案するならというようなことで、なぜあなたはそういう提案をしなかったんですか。逆に私から聞きますが。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 10月3日の議会運営委員会で土井委員のほうからこれ提案がありました。急遽、終わりかけにその他の項で提案がありました。そのときに、私は利活用について議員間で討議をやって、市長に政策提案する委員会にすべきだと、こういうふうな提言をしました。そのときに来見総務部長からも、もう何もないですよと、特別委員会やっても何も出すもんはないですよということを言いました。しかし、議運も山子議員御存じのように多数決で進んでいくんですよ、幾ら言うたって。それが議運なんですよ。私は、そのことは提言をいたしました。山子議員ね、出席要求なんですが、この後の議案ともかかわってくるんですよ。通年会期制による通年議会入れたときに、この場合について長等への出席義務については法律の読みかえ規定ができとんですよ。相当制限をされるんですよ。このままいけば、もし後の議案が通れば通年議会がなってくるでしょ、12月1日から。そうすると、長等への出席要求について相当制限がかかるようになるんですよ。これが昨年の地方自治法の改正に入れられたんです。 (22番山子凱雄君「そのとおりです」と呼ぶ) だから、そういうことも含めて市長に対し、あるいは理事者に対して出席要求を求めることになるんですかということなんです。議案、付議すべき議案もないのにそんなことができるんですかという問いなんですよ。これはまだ決まってないですよ。次の通年議会が通ってからの話になりますが、多分そんな感じで通るでしょ、多数決で。そうなったときにそれができるんですかということなんですよ。そんなんも想定してこの特別委員会の提案をなされとんですかということです。せめて先ほど言った答弁答えてくださいよ。誰々に相談して、誰々に相談してないんですか。私は、議運として10月3日に聞きましたけどね。それは話すべきでないんですか。
○議長(平岡進治君) 発言の途中ですけれども……。どうぞ続けてください。続けてください。 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 今、天羽議員からの御答弁でありますけれども、順序、私は皆さん方に個別に一つ一つ説明をつけてそこまで行って発議する、発議は私は所定の賛成を得られたら発議ができる条件は整うとるわけでありますから、皆さん方に一人一人私はお伺いを立てという…… (15番木下善之君「そのとおり」と呼ぶ) 自分の信条に基づいて、政治の信条に基づいて所定の賛成につけて出したいという、こういうことで手続を踏んで出しとるんでしょ。誰と誰に説明して、そういうふうなあなたがおっしゃるようなそのことに私は答える義務はないと思いますよ。違いますか。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) せめて私はこの委員会に入りたくないです。それだけ申し上げて質問を終わります。 (15番木下善之君「議員の勝手やけどな、自分の職責を(聴取不能)」と呼ぶ)
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 平田議員。
◆14番(平田政廣君) 今特別委員会の設置でこの議論をしておるわけですけども、三好市議会の会議規則で第158条というのがありまして、議案の審査または議会の運営に関し、協議または調整を行うための場というのが設けることができることになっております。私は、今回特別委員会を設置をするということであれば、これはこういった協議の場を出して私はすべきだろうというふうに思っておりますし、もっと言えばこの今回のこの追加議案について発文が10月11日ですか、私の手元に郵送で届きましたのが12日ですから、それから数えてきょうがもう4日目です。その中には、土日、祝日と3日挟んでるわけです。そうしますと、まさに協議をするというか、そういった期間は全くもって確保できないという状況の中で今日に至っておるわけです。したがいまして、私は今回のこの特別委員会の設置というのはいかにも性急にやったもんだなというふうに感じておりますし、この特別委員会を設置をするということで提案をされております船井電機跡地、これについてはさきの市長選挙において文化多目的交流拠点施設、いわゆる音楽ホールについては市民が私はこういう施設は要らないという判断を下したというふうに思っておりますし、そのことを受けて今行政サイドが次のいわゆる低減な金額で管理をできるものを検討を始めようとしておるときに、私はこの特別委員会を設置をして、そしてなおかつもう我々の今期の任期というのは3月末でありますから、それだけの短期間の中で十分議論が、特別委員会を設置をして議論ができるのか、私は甚だ疑問であります。そういう意味において、私は少し時間をかけて、そしてこの跡地の活用については議論をすべき私は内容だろうというふうに思っております。したがいまして、私はこの提案をされましたけども、よりよいものを検討しようというには余りにも時間が少な過ぎるんではないか、このように思っておるんですけども、そのことについて提案者の見解をお尋ねをします。
○議長(平岡進治君) 山子議員。
◆22番(山子凱雄君) 短期間、期間がないということでありますけれども、まだ今10月の中旬でありますから、これから年度内まで向かってでも相当な期間があるし、やはり私は基本的には何人かから来春の選挙とかどうとか言うけんど、今そういうような質問がありましたけれども、私は常々思うとるのは、パフォーマンスでも何でもない、議員は無報酬ではないんです。市民からの皆さん方の税金と地方交付税、交付金をもろて、その中から私ども議員は議員報酬をいただいとるわけですから、いつ会議が開かれようが何があろうが活動するのは当たり前であります。来春の選挙に照準を合わせてそれで時間が足らない、それは私は当たらないと思います。違いますか。 (15番木下善之君「そのとおり」と呼ぶ) 今、平田議員から文化交流拠点は住民がノーと判断した。そういう話ありましたけんど、反論するわけではないんですけれども、皆さん方の中でそれぞれの7,557という署名を集め、そして県の選管の許可をとって政治活動の宣伝カーを走らせて、音楽ホールというそういう言葉を前面に出して、そして市民を誘導して、結果的に政治が今のようなことで没になって、宙に浮いたような状態になったんやないですか。 (15番木下善之君「半数は賛成がおる」と呼ぶ) 言葉返すようですけれども、議会運営委員会の中で全協でも開いて一遍検討して皆さんの意見を聞こうじゃないかという、聞いてくださいよということをなぜそういう意見を出さなかったんですか。私は発議者でありますから、議員の議会運営委員会の委員でもないんですから、機会はあったと思いますよ。皆さん方からいかに私は詰められても、発議権というものは議員それぞれ皆さん方の所定の賛成を得られたら提案できるという地方自治法あるいは市議会の規則に基づいてきちんとうたわれとる中でそれを行使しただけじゃないですか、私は。 (「そのとおり」と呼ぶ者あり) 逆に聞きましょうか。法的な話になりますけんど。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) 私は提案をされた特別委員会の設置についてお尋ねをしたわけですけども、今山子議員のほうから言われました。それは発議者としては発議をしたということですが、そうすれば先ほど私申し上げましたように、会議規則に基づいて協議の場等は設置をするようなことというのは全て想定をされなかったのか。あるいは、私も議会の運営委員会には所属をいたしておりませんので、議会の運営委員会の中でこの議論を出てきて、そしてその中で議論がされて出てきたんでしょうけども、それは議会運営委員会という中の議論でありまして、ですからここで私が冒頭申し上げましたように、議会の会議規則に基づいた協議の場、こんなものは全く対象にされずにされたというんで、私はどこにこのことについてはお尋ねをするのか尋ねようがないわけで、提案者にお尋ねをしたわけです。したがいまして、私は私の思いからしますと、この特別委員会には所属はしたくない。また、この期間的に行政サイドがまだ検討しておりますし、私どももまだまだ勉強しなきゃならないところはいっぱいあると思いますので、そういう意味でもっと熟成をした後で私はそういうことも検討しなきゃならんかもわかりませんけれども、7月の選挙があって、そしてこの9月の議会の中でそのことが出てくるというのは余りにも性急過ぎるんではないかというのが私の受けとめでございます。 以上でございます。
○議長(平岡進治君) 答弁は要りませんか。
◆14番(平田政廣君) 要りません。
○議長(平岡進治君) ただいま発議第8号に対する質疑の途中でございますが、ほかに質疑がございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、発議第8号に対しての質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第8号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 (13番美浪盛晴君「異議あり。委員会に付託すべき」と呼ぶ)
○議長(平岡進治君) 異議がありますので、起立によって採決いたします。 発議第8号は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第8号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 反対討論をさせてもらいます。 特別委員会をつくるって、船井電機跡地の特別委員会をつくるっていうことなんですけれども、まず意見を聞くのは議員の意見ではなくて市民の意見を先に聞くべきだと思います。特別委員会をつくったとしても多数の意見の議員だけの意見になると思います。その意見が市政に圧力をかけるようなそういう意見になったら大変だと思いますので、この特別委員会をつくることには反対します。
○議長(平岡進治君) 反対討論がございました。 賛成討論はございますか。 ほかに討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、本案は起立によって採決いたします。 討論ございますか。 12番千葉議員。
◆12番(千葉清春君) 私もこのことについては反対いたします。 やっぱりこういう問題は、議員全体に相談し、議員みんなの、できれば全員の一致でこういう特別委員会は設置すべきものであって、一部のもしくは一部の人間を除外した、私も除外されている立場ですけど、何の相談もございませんから、こういう数の力で押そうとするような委員会は、私は反対いたします。
○議長(平岡進治君) 本案は起立によって採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第8号は原案のとおり可決されました。 ここで議事の都合により14時30分まで休憩をいたします。 午後2時12分 休憩 午後2時30分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会委員の選任を行います。 特別委員会委員の選任につきましては、三好市議会委員会条例第8条第1項の規定により、議長において指名をいたします。 なお、その氏名はお手元に配付の名簿のとおり、24人の委員であります。 この名簿のとおり指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議がありますので、本件は起立によって採決いたします。
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会は委員会名簿のとおり指名することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会は委員会名簿のとおり指名することに決定いたしました。 これより特別委員会の正副委員長選出のため、三好市議会委員会条例第10条第1項の規定により、委員会を開催いたします。 ここで暫時休憩をいたします。 午後2時32分 休憩 午後2時39分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ここで、
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会の委員長及び副委員長が選出をされましたので、御報告いたします。
船井電機池田工場跡地利活用調査特別委員会委員長に
西谷清議員、同副委員長に大黒愼一郎議員。 以上の議員が選出されましたので、御報告いたします。 ──────────────────────
△追加日程第14 発議第9号 三好市議会の会期等に関する条例の制定について
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第14、発議第9号 三好市議会の会期等に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 7番中議員。
◆7番(中耕司君) 発議第9号 三好市議会の会期等に関する条例の制定についての提案理由及び概要説明を申し上げます。 まず、提案理由ですが、昨年、平成24年9月の地方自治法改正により、地方議会の会期については従来の定例会、臨時会によるものと、定例会、臨時会の区分を設けず、通年会期制とするものとが条例制定により選択できるようになったところです。定例会の会期を1年とし、閉会期間をなくすことにより、いつでも必要に応じて本会議、委員会が開けるようになり、行政においては政策決定の迅速化が期待でき、議会においては常に活動ができる状態となるため、さらなる議会の活性化が期待できることから提案するものです。 それでは、続いて発議第9号 三好市議会の会期等に関する条例の制定について、その概要を御説明いたします。 第1条は、地方自治法第102条の2第1項の規定に基づき、三好市議会の会期を12月1日から翌年の当該日の前日までとすること。第2条は、同条2第6項の規定による定期的に会議を開く日を2月25日、並びに6月、9月及び12月の各1日とすること。第3条は、議長への委任規定をそれぞれ規定しております。 なお、附則として、第1項で、条例の施行日を平成25年11月1日とすること、第2項で、定例会の回数を定める条例を廃止することを規定しております。 以上、議員皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第9号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 11番天羽議員。
◆11番(天羽強君) 通年会期制による通年議会の提案ということなんですが、通年議会になったときに、現在の臨時会ですね、臨時会の招集は議員定数の4分の1以上のものが求めたときに臨時会を招集をせんといかんと。20日以内に市長が臨時会を招集しないときは議長が臨時会を招集できると、こういう規定があるんですが、また議長は臨時会の招集を求めた議員が20日以内に長が臨時会を招集しなかったときに、議長に申し出たら議長は10日以内に臨時会招集しないといけないという規定がある。それはもう我々議員としての権利ですよね。4分の1そろえたら議会の招集を求めることができる。最終的には、必ず議会を、臨時会を開かすことができると。これが通年会期制による通年議会になったときにこの権利というのは保障されるんですか。つまり今臨時会で、臨時会を求める権利がありますよね、4分の1そろえたら。それが通年会期制になったときにどうなるんかということです。これちょっと御答弁お願いします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 臨時会の扱いですが、通年会期制になりますと、会期が12月1日開会、11月30日まで会期が続くことになります。その中で、定例日を決めて、2月25日、この第2条で、2月25日、6月、9月、12月の1日を定例日と決めて、今行っております定例会のような集中審議をできることができます。ほとんどその中で今までと変わらぬ集中審議が行うことができると思います。ただ、その間で臨時会、3カ月あきますので、仮に議員の4分の1の人が議長に対して付議すべき案件を添えてその理由を述べて議長に開会を申し出れば、議会は定例会と定例会の間は休会中となっておりますので、議長が議員から要請を受けた時点から7日以内に会議が開けるようになります。今天羽さんがおっしゃった20日以内というのは、24年9月の自治法改正以前、自治法の改正が新たに24年9月に総務省のほうから出されましてそのようなことが可能となっておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) つまり4分の1の議員の要求があれば、それを議長に申し出たら議長は7日以内に会議を招集しなければならないと、こういうことになっとるということで確認していいですか。そうですね。はい、わかりました。 次に、提案理由の中でさらなる議会の活性化が図られるということで提案があったということで、こういう中身であれば当然やっぱり普通は議長提案で議長がやっぱり議会の活性化のためにこの通年議会を考えてくれということで諮問があるべきだろうと私は思うんですが、この発議する段階に当たっては議長には相談されましたか。もちろん発議は議員でできますけどね、さっきの議論でないですが。それは相談をいたしましたか、議長に対して。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 当然、発議は議長に対して出すわけですから、当然議長にはその発議を出す時点で相談申し上げております。 以上です。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 発議を出すことを相談したということですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) はい、そうであります。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) その中で、その中身については当然に議長にもお話をして、議長からこれは議会改革全体にかかわる問題なんで再考してはどうかというふうな話も一切なかったんですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 私は、議員に与えられた発議権の権利をもって発議させていただきました。その時点で、通年議会制を昨年、一昨年でしたか、議会運営委員会でも鳥栖市、それから御船町、通年議会の勉強にも行ってまいりましたし、この三好市議会で議会改革検討委員会が設けられましたが、途中で残念ながら解散されました。そこで、本当は議論されたらよかったと思うんですが、私はどうしても過去に九州の阿久根市でありました市長が議会を開かずに専決を、大事な案件を専決したといったような問題があって今回の自治法が改正されたわけですが、そのようなことがこの三好市で黒川市長大変温厚な性格ですからそのようなことはないと思いますが、大変懸念をいたしまして調査研究をしてまいりました。そして、これなら皆さんに納得していただけるなというふうなものを御提案し、納得していただける自信がありましたので、賛同者を取りつけて議長に提出をいたした次第であります。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) つまりちょっとよくわからんのですが、具体的な中身については議長に話をして、そして議長からは何も再考するようにとかそういうことはなかったという、今のは中議員のいろんな調査研究のことはわかりましたが、議長との関係なんです。なぜ言うかというと、これはもう議会全体にかかわる問題で、先ほど冒頭言ったように、議員のそれぞれのいろんな権利というのはかかわってくるでしょ。だから、本来は議会全体にかかわるんで、発議はそれは勝手にできるかもわかりませんが、議長に相談をしたなら議長がそこで何らかのアクションを私は起こすのが普通だろうと思うんですよ。そのことがあったかどうかを聞いて、イエスかノーかで答えてください。
◆7番(中耕司君) 発議をしたときに、内容については議長に申し上げております。その後の扱いについては議長の判断ですので、私が察しするところではございません。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 特に、議長からは何もなかったという理解でいいんですか、それは。何もなかったという理解でいいですか、どうですか。
◆7番(中耕司君) 何もなかったといえば、何もなかったわけではないと思います。やっぱり議長とはいろんな話をしました。その賛同者と発議で少し強引ではないんじゃないかということは言われましたが、私の残された任期を考えましたときに、3月で改選でございます。やはり善は急げということがありまして、当初この任期中にどうしてもこの議会改革をしておきたいなと。通年議会で、議員がしっかりいつでも適時に発議ができて、そして自分の意見が議会に反映される、行政に反映される、そういうふうな議会を目指したくて、この議案を発議をいたしました。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 中議員、善は急げといいますけど、せいては事をし損じるということもあるんですよ。まさにこれ来年我々4月で任期が切れるんですよ。その中で、これだけ重要な課題、大きな課題について本当に審議して私はすべきだっただろうというふうに思うんですよ。それに対して、議長は若干の懸念を示した程度というふうな感じに今受けとめていますが、本当に来年の3月ということであれば、本来なら新しい改選の議員で新しい市議会が構成できますよね。そこで、やっぱり十分に練って議論していくのが本来の姿だろうと思うんですよ。 ちょっと話かえますが、新聞情報によりますと視察に行かれてますよね。どこへ行かれました、視察は。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 総務省で改正自治法について勉強してきました。そして、その後柏崎市、新潟県柏崎市で視察を行っております。また、個人視察ではありますが、小松島市議会にもお邪魔をして勉強させていただいております。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) すると、今度の案というのはあれですか、柏崎市議会の通年議会と小松島市議会の通年議会を参考にしたということでいいんですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) と、総務省で意見をいただきました。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) すると、小松島も含めてなんですが、柏崎市議会でこの通年会期による通年議会を導入するに当たって相当なやっぱり議論がされたと思うんです。三好市議会はいきなりきょう提案なんですよ。柏崎市議会はどれぐらいの期間議論をして、会議の延べ数で言うたらどれぐらいを会議をやってこれを煮詰めていったか。それは、視察に行ったときにお聞きになりませんでしたか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) はい。1年程度されたと聞いております。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 私がネットで調べますと、23年9月の定例会で特別委員会を設置をして、スタートが25年5月1日なんです。ことしの5月。その期間をとれば1年8カ月と、かけて議論をして、会議は数えたら144回もしてましたね。144回ですよ。それは通年議会だけでないんですが、それぐらい会議を開いて、なおかつ市長サイドとのすり合わせもしながら、市民にも意見を聞きながら、こういうことでずっと積み上げた上で出てきとるわけですよ。三好市議会の場合は、きょういきなり議論でしょ。15分ですよ。あと56秒しかない。そんな中で、本当にいいものを僕はできるはずがないと思うんですよ。その点、どう思いますか。もうちょっと議論をすべきだったという思いはないですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) はい。確かにやや強引であるというふうに懸念はいたしております。しかし、私の任期を考えましたときに、3月で全議員さん改選されるわけですから、誰も次の選挙でここの席に座っているという保障はないと思います。ですから、私は今できることを今しておきたいと、そういう気持ちから発議させていただきました。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 非常に私今のは無責任だと思います、そういう言い方というのは。そういうことを申し上げて質問を終わります。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) まず、通年議会を導入する意義、そして誰のためにするのか。また、議会は通年議会を導入することによってどのように変わるのか。また、市民に向かっての説明は十分にできるのか、その点についてお尋ねします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) まず、通年議会を取り入れる意義ですが、冒頭申し上げましたように、定例会の会期を1年とし、閉会期間をなくすことにより、いつでも必要に応じて本会議、委員会が開けるようになり、行政においては政策決定の迅速化が期待でき、議会においては常に活動ができる状態となるため、さらなる議会の活性化が期待できることから提案いたしております。もちろん、これは市民のためであります。といいますのも、たしか6月定例会でしたか、総務委員会で、私は市の廃校跡地を市民の生活改善グループの要請があり、無償貸し付けをしてほしいというふうな議案が出ておりましたが、私はもっと簡素化できないのかと、聞けばもっと早くそういうふうな貸し付けをしてほしいというふうなことが申し出があったらしいんですが、条例で縛られている以上、6月議会を待たなくては条例を改正して貸し付けなければそれができませんというふうな答弁をいただきました。ですので、そういった事案に対しては即座に議員が4分の1以上の賛同者がいれば市民の負託に即座に応えられるといったことが最大の利点であると思います。また、市民への周知はどうしていくのかといったところですが、それは今後しっかりと市民には説明をして、通年議会のあり方というのを今後きちっと説明していく必要があるのではないかと思います。いきなりきょう市民の皆様に全員に理解してくれということは大変難しいことだと考えます。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) まず、誰のためかと問うたところ、市民のためであります。であれば、中議員も市民の代表であります。私も市民の代表であります。ここにおる行政の皆さん方も市民であります。であれば、市民のためであれば、なぜほかの会派に相談しないと、先ほど言ったように、4分の1の市民の方の負託であれば応えれるという意見がありましたけれども、なぜこんな大きい問題を全体として考えないのか、その点についてどうお考えか、お尋ねします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 確かに、天羽さんにもそういった意見をいただきました。それに対する答弁は先ほども申しましたように、私の残された残任期間を考えますと、今提案してやはり12月、3月定例会で施行したいと、そういう思いが非常にありまして、またこの通年議会制は私が議運の委員に選ばれたときに、鳥栖市、それから御船町、その通年議会制の本当に活力ある議員さんの意見を聞いて、三好市に本当に取り入れるべきだなとそういうふうに思っていましたもので、急速ではありますが今回の提案とさせていただきました。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) そんな熱い思いがあるのであれば、議会改革等でいろんな市民のアンケートが出てきたと思います。そして、議会の活性化を図るということ、先ほど申し上げましたけれども、そのアンケートの公表についてはなぜその議会改革をそれは熱い思いを語るんであればどうしてしなかったのか。その点についてどうお考えでしょうか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) アンケートをとってこれを決めるべきだと、そういう質問でしょうか。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) いや、先ほど聞いておりましたら、中議員の議会改革に対する熱い思いが伝わってきます。であれば、議会改革特別委員会を設置して議員定数等したときに、なぜこの通年議会を導入するのを提案しなかったのか、その点についてお尋ねします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 議会改革検討委員会は、まず定数条例の改正から審議されました。その途中でどういうわけか議会改革検討委員会を解散せざるを得ないというふうな状況になりまして、議員定数の条例を改正した後、いろんな議会改革の必要があると思っておりましたが、議会改革検討委員会が解散をされたということで大変残念に思っております。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) それでは、新聞報道によりますと、緊急時にも議長判断で迅速に議案を審議できること、あるいは災害時の対応や柔軟な議会運営、チェック機能の強化を目的に導入することと書いておりますが、それであれば今の通年議会でなしに、今の定例会では何か支障があったのか、できれば具体的にお答えいただきたいと思います。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 今の会期制は、定例会の後は閉会となっております。今、行われている議会の招集権は、現在行われているのは市長にしかありません。 (10番並岡和久君「いや、そういうことでなしに、具体的にできれば」と呼ぶ)
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) それは、先ほど天羽議員の答弁により聞きましたので、できれば具体的に今言ったように、こういうことを目的にチェック機能を強化するとか、あるいは災害時の対応、柔軟な議会運営等、具体的に今までの定例会でできなかったことがあろうと思います。ですから、この通年議会にしたんだろうと私は考えておりますんで、具体的にお答えいただきたいと思います。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) まず、災害時の対応ですが、東北の震災においても、議会の閉会中に、開会中でしたか、3月我々も開会中に起きたわけでありますが、その後3月定例会は3月末でほとんどの自治体が閉会をいたしております。その後、議員が議員の立場から災害について発言、何かをしたいといったときも、議員は閉会中であるため自分の意見を反映さすことができませんでした。そういったことも今までの定例会期制の議会においての問題点があったというふうに指摘されております。そういったことが、今回の通年会期を適用することで、いつでも議員の4分の1、または議長が付議する案件を添えて招集すればいつでも議会は休会から開会状態にできるといったことで、迅速に災害の対応に対しても我々が直接かかわりができるといったことになります。これは大変議員にとっては大きいことであると私は認識いたしております。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) 災害時に迅速に対応できるということでありますが、ということは、当然災害時に迅速に対応できるということは議会を開催しなければならないということでしょうか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) いや、これはそういった付議すべき事件、案件があればの話でありますから、例えば即座に市長、長がここでこれだけの予算を緊急に要るんだというふうな、専決でも定めてはおりますが、例えば大きな予算が必要になったときに、即座に市長は議会に対して了解を求められるわけですから、大規模災害について適時に対応できると私は考えております。また、市長が議長に議会を招集いたしましたときに、議長は7日以内に議会を開かなければならないと、そういうふうに自治法改正でなっておりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) 災害時に大きな金額と言いますけど、ちょっと資料を、たしか500万円だったような気がするんですけど、500万円以上だった場合どうするんでしょうか。今、条例の改正案で出ておりましたけども、たしか市長の、500万円だったと思いますけど、500万円以上の災害の場合はどのようにしようと考えているのか、その点についてお尋ねします。
◆7番(中耕司君) 専決に関する案件はこの後で議論されると思いますが、今の状態では災害時になかなか市長が迅速に対応できないと、議会の承認を待たずして大きな金額の専決を行えないというふうな状況の中で、議会が迅速に対応できるといったことは大きな利点になると考えております。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) 今、答弁の中で、今まで市長が迅速に対応できないということを答弁しておりましたけれども、ということは今まではそういう迅速に対応できなかったと認識、中議員はしておるということで理解してよろしいでしょうか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 私が、議員在籍中に大きな災害対応といったことを、台風災害でしたか、あったと思いますが、議会を招集されたというふうなことは記憶にございません。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) ということは、別に通年議会にしなくても、今までの定例会できちんと今までの市長はやってきたと理解しとるんであれば別に今度新しく黒川市長になっても同じでないでしょうか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 天羽さんの質問にも答弁いたしましたが、やはり阿久根市であった問題が自治法改正のもとになっていると私は認識いたしております。総務省が、法律上の通年会期制をしいてよろしいですよと、24年9月以前は旧法を運用して事実上の通年議会に四日市市議会とかしたところがありますが、24年9月以降は法律上の通年議会が自治法改正において認められたわけでありますから、私はこれに新法に基づいて運用しやすい議会の改革をするほうが市民にとって迅速な対応ができると思います。先ほども申し上げましたように、市民から早急の負託を受けた場合に、ほとんど黒川市長は応えてくれると思いますが、仮になかったときに議会から議会の開会要求ができると、そういった議員としての権能を高めるといった意味でも意義があると思います。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) 今、阿久根市長のことが出ましたけれども、ということは全国でそういうあしき例が出た場合には、三好市議会としてもいろんな例を参考にいろんな条例を改正していく気持ちがあってしたのか。それと、黒川市長では今までどおり対応できないと考えてのこの通年議会の提案であるか、その2点について明確に答弁をしていただきます。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 私は、これは市長にとってもいい改正だと思っております。迅速に対応できると、議会を開会できる、ちょっと調べてきたんですが、北海道に…… 〔時間制限ベルの音あり〕 森町議会という町長さんは動きが早くなるのでいいことだと、どんどんやっていこうというふうにおっしゃっておられます。これは考え方でありまして……。もういけないんですか。
○議長(平岡進治君) 端的に。
◆7番(中耕司君) やはりいいことはいいで、お互いにこれを悪用すればするほうで考えたら幾らでも悪いほうに、いい方向に考えれば幾らでもいい方向に行くと、私はそういうふうに思っております。
○議長(平岡進治君) 発言時間が終わりました。 ほかに質疑ございませんか。 三木議員。
◆19番(三木和弘君) 今回の通年議会の議員提案、確かに三好市議会においても将来真摯に取り組まなければならない大きな議題であろうと思いました。思っております。先ほども同僚議員からの質問がありましたが、既に先進地に視察にも行かれたとお聞きしましたし、柏崎市の件では1年以上かけて数百回の会議を繰り返した後に導入したということでありますが、そのことを聞いたときに、今提案するに当たってその柏崎市の取り組みに対してどう思われますか。かなりな隔たりがあると思うんです。それを中議員としてどう思われますか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 議案に対して質問をできるだけいただきたいと思うんですが、柏崎市が少し長くなったというのは、途中で自治法の改正があったわけです。24年9月に、総務省はこれ新法の改正を出すに当たって2回改正を行っております。まず最初に、23年8月に地方自治法の一部を改正する法律案概要についてというふうなのが出されました。で、2回目の改正が24年9月であります。地方自治法の一部を改正する法律概要について、平成24年9月総務省自治行政局といったことで出されております。柏崎市は、23年8月に改正された自治法で通年議会制をやろうとしておりましたが、途中で自治法の改正がありましてということがあるということで、法律上の通年議会制を取り入れたほうが後々やりやすくなるということで少し長くなったというふうに認識をいたしております。そのような説明も受けました。
○議長(平岡進治君) 三木議員。
◆19番(三木和弘君) それに対して我が三好市議会は拙速にもいきなりという形で提案してきたわけですが、それに対してその比較をどうお考えなのか、それはちょっと今答弁漏れだと思います。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 先ほどとほとんど答弁が重複すると思いますがよろしいでしょうか。やはり私の任期が3月ということが一番の大きな要因であります。そのほかの答弁は前任者の質問と同じになるかと思います。
○議長(平岡進治君) 三木議員。
◆19番(三木和弘君) ありがとうございます。 しっかり勉強されているということは痛切に感じるわけなんですが、先ほど同僚議員の答弁にもありました、いいことはいいことだ、いいと思うたことをなぜ我々のほうにも相談していただけなかったんですか。きょうに至るまで何も相談なくいきなりの議員提案、中議員は中議員なりの事情もあってのことだろうと思いますが、我々としても先ほども言いましたように将来通年議会については真摯に取り組まなければならないという思いはありました。そういう意味で、我々に何の議論する場もなくきょうに至ったことについて非常に情けなく思っております。 (15番木下善之君「今から取り組んだらええんで」と呼ぶ) そうですね。確かにそうですが、今回の提案で一気に、最終的に採決となれば数の原理が働くでしょうから、当然議決されると思います。その後に、今横から話がありましたけど、今からそういう機会を与えていただけるんですか。議論する機会を。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) もうこの演壇に立っておりますので発議を取り消すといったことは難しいかと思います。条文の改正というのは、どの視察した市を訪ねても同じであります。あと今後議会の運営規則、それからそういった議運の申し合わせ事項、そういったことで通年議会の確かにデメリットもございます。ですから、そういったデメリットの部分はしっかりと議会の中で議論して会議規則の中で設けていけば、通年議会のデメリットの部分は解消されると、そういうふうに認識いたしておりますので、そのときにはよろしくお願いしたいと思います。 (19番三木和弘君「以上です」と呼ぶ)
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 私も初めて急にこの議案が条例改正案が出されましたのでわからないことだらけで、勉強したのはわずか数日しかございません。極めて残念なことでありますが、今三好市議会の会期等に関する条例で、第1条、これは会期ですね、三好市議会の会期は12月1日から翌年の当該日の前日までとすると、こういう規定がございます。それから、第2条、定例日、これは定例日は次のとおりとすると。ただし、定例日が三好市の休日を定める条例に規定する市の休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い日を定例日とすると。2月25日、これ私の原稿では先ほど中議員が読み上げられました「並びに」という文言は入ってないんですけれども、これは正式に、私が持っているのが間違いで、「並びに」は入っているんでしょうか。続けますよ。6月、9月及び12月の1日となっております。それで、第3条は、この条例に定めるもののほか必要な事項は議長が別に定めるとなりまして、附則でこの条例は平成25年11月1日から施行すると、こういうことになっておりますし、現行の三好市議会の定例会の回数を定める条例は廃止すると、こういうことでございます。 そこで、1条、2条、3条についてお尋ねいたしますが、まずこの三好市議会の会期が12月1日から翌年の当該日の前日までとするとした理由は何でしょうか。これは、ごく普通に考えますと、1年であればここで12月1日を区切りにするというのはなかなか一般には理解しづらいでですね。12月1日からとした理由、つまり定例会の会期ですから、会議の期間ですね。1年間が通しで会期になるということで、その区切りを12月1日とした理由、これすぐ答えられますかね。 それと、第2条で、この定例日でありますけども、次のとおりとするということで、私の持っている、この議案の要旨は2月25日、6月、9月及び12月の1日なんですよ。つまり句読点の打ち方、句読法というのが国語でありますけれども、いわゆる句は丸で、読点は点なんですが、普通この文、文言をそのまま解釈しますよ。つまり、第2条で、法第102条の2第6項に基づく定例日は、つまり日ですね、日ですよ、次のとおりとすると定めておりまして、2月25日、つまり読点の場合区切りですね、一つの区切りをあらわします。それから、6月、これも区切りますね。そしたらこれ6月には日がないんですよ。月だけなんです。6月。それで、9月及び12月の1日、これは9月と12月の1日ですから、9月1日と12月1日だろうと思いますけども、今提案の際に中議員は「並びに」と言われました。「並びに」と。これはなぜかなと、おかしいなと思ってるんですよ。今私ども手元にあるものと、中議員が「並びに」と言われたのとは。並びにというのは言葉ですよね。これがこの条例案には入っていないんですよ、これはね。これをどう考えるかです。 それで、新潟県柏崎市議会を見に行かれたということですので、この柏崎市議会の条例を見てみましたら、ここは第1条は、柏崎市議会の会期は5月1日から翌年の当該日の前日までとするなんですね。それから、第2条の定例日は次のとおりとするで、その日後においてその日に最も近い日を定例日とする。(1)6月、9月及び12月の5日、これ一続きですね。1の項目で。いわゆる区分けしてあります。それで、(2)で、翌年2月20日なんですよ。これであれば「並びに」という文言はつけてありません、これね。ですから、この附則で、この条例は平成25年5月1日から施行するとありますけども、非常にこの提案された議案がわかりづらい。解釈するのにですね。極めて曖昧なと言わざるを得ない。二重に曲げてくびにかける数珠と、こういう場合どこに点を打つか、読点を打つか。二重に曲げて、首にかける数珠とするか、二重に曲げ、手首に巻いてとするか、違ってくる。首に巻くか、手首に巻くのか。読点が。だから、この文言、表記について、まず私が、私に相談していただければ、こういう問題があるんじゃなかろうと思っていたんですけれども、そこで私検討するのはたった数日間しかないんです。これはね。これね市民にこの案でどうでしょうかっていうことで、一遍広報すれば、これはどうなんだろうか、何で12月1日からするんだろうかとか、何でこれ第2条は日としてるのに、なぜなんだろう、2月25日、3月1日でもいいじゃないかとかね、思うんですよ。6月、ここはどうして日を入れてないんだろうかとかね。これ私は賛成するわけにはいきませんね。いや本当ですよ。これ皆さん真面目に検討されましたか、提案された方。これ提案者、提案者誰ですか、中議員で、賛成者どなたですか。三好市議会の会期等に関する条例の制定について、提出者は三好市議会議員中耕司、賛成者は三好市議会議員古井孝司、西谷清、木下善之とこう、これだけ明記されておりますけれども、極めて残念ですね。もう私5分しか持ち時間がありませんが、明確な答弁をお願いしたいと思います。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 発議第9号の提案理由の説明で、私が概要の説明のときに、2月25日、並びに6月、9月及び12月の各1日とすることといったところの御指摘だろうと思います。確かに、条文とは少し言い回しが違いましたので、第2条の条文を読み上げさせていただきたいと思います。 第2条、法第102条の2第6項に基づく定例日は、次のとおりとする。ただし、定例日が三好市の休日を定める条例(平成18年三好市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い日を定例日とする。2月25日、6月、9月及び12月の1日であります。 まことに概要の説明のときに少し条文と言い回しが違いましたことをおわび申し上げたいと思います。 それから、先ほども答弁いたしましたように、やはり残された任期ということで少し急ぎ過ぎたというふうな反省はいたしておりますが、一番先に美浪議員に相談をするべきだというふうに思って今反省をいたしております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 今ごろ反省されても、反省だけなら何とかでもできるという言葉がありますけど、やっぱり民主的な手続を踏まないと、これはこういう議会の議員のそれぞれの各議員の知恵を寄せ集めて、こういう議会の取り組みというのはすべきだと思いますけれども、それがなされていないというのは、せいては事をし損じるということでしょうかね。 12月1日からとした理由をね、それ言ってください。それと、2月25にとした理由ね、それを言ってください。それから、これぱあっと一続きにしますと、やっぱり6月は日を書いてないなと思うんですよ。これは。例えば2月25日、6月1日、9月1日、12月1日、これであればわかります。わかると思います。私の解釈でも。これを一続きに、一並びにされてまして、いつから定例の会議が始まるのか非常にわかりにくいですね。もう一遍この日について説明をお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) まず、12月1日からといった会期の始まりですが、これは各市でも1月1日であったり、5月1日であったり、そのときに条例は制定された最も近い月の初めが会期の始まりとなっております。5月1日と、柏崎市がしておりましたが、議員の選挙が4月に行われますので、5月1日というふうにしたと。議員が改選されて30日以内に市長は議会を招集しなければならないというふうになっております。ですから、市長が議会を招集した時点で、通年議会の始まりとなります。あとは、5月1日としておけば恐らく5月1日以降に、最初の議会が開かれるであろうから、それから議員の在職中1年間、5月1日から4月30日、5月1日から4月30日…… 〔時間制限ベルの音あり〕 というふうに会期が繰り返されていきます。また、その翌年の5月1日は法律で市長が招集したものとみなすというふうになっておりますので、通年会期が議員の在職中続くと、そういった意味合いがあります。また、12月1日といたしましたのは、本9月定例会で上程させていただいておりますから、早速12月議会から取り入れたいなという思いで、12月1日というふうにさせていただきました。 来年4月に改選されるわけですが、議員が改選されて30日以内に市長は議会を開く議会があります。それは、自治法でも最初の解散後の最初の会期は議会を解散した時点で、議員の任期が終わった時点で会期が終わります。ですから、新しい会期は通年会期は市長が招集するようになりますが、それは議員改選後30日以内に市長が招集いたします。そこから11月30日までが最初の会期となり、12月1日は新しい会期の始まりと、そういうふうになります。 以上です。
○議長(平岡進治君) 時間が参りました。 今の説明でよくわかるようにということで、時間をちょっと、答弁のほうを許可しましたが、できるだけ質疑、答弁は時間内にお願いをしたいと思います。 ほかに質疑ございますか。 質疑があるようでございますので、ここで休憩を一応したいと思います。その後、また質疑に入りたいと思います。15時55分まで休憩をいたします。 午後3時37分 休憩 午後3時55分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 発議第9号に対する質疑の途中でございます。 ほかに質疑ございませんか。 平田議員。
◆14番(平田政廣君) それでは、大分同僚議員から質問もありましたので、私も自分で疑問に思っておることについて質問をいたします。 まず最初に、1点伺いますが、この通年議会制を提案するに当たって目的は何かということで、同僚議員の質問で、いつでも対応できるということ、それから議会の活性化が図られるということと、市民のためであると、こういうことが挙げられました。そこで、私は少しお尋ねをするわけですけども、市民のためということですから、1つは平成24年10月1日に三好市まちづくり基本条例というのが施行されました。このまちづくり基本条例の中で議会の責務というのがございまして、この中には今中議員、提案者が言われました常に市民全体の利益のために活動しなきゃならないということがありますし、もう一つは市政運営が公平、公正かつ効率的に行われるように監視、牽制及び政策提言をということが規定をされております。こんなことからしますと、この市民のためにという提案をされましたが、昨年のこの議会の定数条例の検討をされた中で、議会みずからが市民アンケートというのをとられました。この中で、この市民の意見というのはかなり出ておりまして、例えば市民と対話をする時間を持ってほしいとかですね、それから議会の品位の向上を図れとかというさまざまな市民からの意見が出されたと思うんですが、この中議員の提案で、通年議会を開催をすることによって市民のこの負託に応えるということであれば、当然今言ったような今まで既に議会に対して市民が出されておりますこのさまざまな意見について、この通年議会を取り入れることによって負託に応えることができるのかどうか、応えるというふうに考えられて提案をされたのか、この点をまずお聞かせいただきたいと思います。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 確かに、市民のためを思って通年議会をしたいというふうな発言をいたしました。その思いは変わりませんで、通年議会の年間のイメージといいますと、6月、9月、12月、3月、2月25日がこの条例では2月25日としておりますので、2月定例会というふうに呼ぶようになると思いますが、その間は定例会議と休会を繰り返すことになります。休会状態ですので、いつでも議会が開ける状態であるというふうにお考えいただきたいと思います。そこで、先ほども申し上げましたように、市民がどうしても早急に議会の議決案件に係るようなことでお願いしたいというふうなことがあったときに、議会としては早急に対応ができると、そういった利点が最も大きいことだというふうに考えております。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) 私が質問をしたことと少しお答えが違うと思うんですが、いわゆる市民の負託に応えるとこういうことについて、通年議会にすることによって、例えば既にことしの議員定数を検討する中で議会みずから市民のアンケートをとりました。この中に、さまざまな市民からの意見が寄せられました。例えて例を挙げるとすれば、市民との対話をする時間を持ってほしいであるとか、それから議会の品位の向上を図れとか、こういう市民の意見が出されたはずなんですね。私どもはその報告をペーパーでいただきましたけども、公表はされませんでした、一般に。ですから、そういうことがこの通年議会をすることによってできるのかどうか。そういうこのいわゆる市民のため、市民の負託に応えるとすれば、そのことが通年議会を開くことによって解消されるのか、応えることができるのかどうか、このことについて提案者としてどのように判断をされたのかということをお尋ねしたんです。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) そのことに関しましては、今の定例会制度、通年議会制度問わずに、市民の負託に応える、市民との常に、御船町を視察いたしましたときに、通年議会を取り入れておりまして、それは旧法に基づく通年議会制でありましたので、定例日を毎月1日というふうになっておりまして、ですので月1回その議会が開かれるという状態でありました。それ大変忙しいなと思ったんですが、そのために議員さんは市民との近い距離を保ちながら市民の負託に応えるという努力をされていたように視察で感じました。私が提案する今回の通年議会は本来の定例会と同じような状態でありまして、間は議員活動として市民との話し合いとか、要望を受けると。議員としての活動は従来どおり3カ月間あるというふうに思っております。ですから、その3カ月間で十分に市民の負託に応えられるというふうに感じております。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) まだちょっとこれピントが私と議論がかみ合わないんですが、それじゃあもう一点お伺いをいたします。 この議案を提案をするに当たって、行政サイドとの私は調整が必要であろうというふうに思っておりますし、視察に行かれた柏崎市なり等では、いわゆる行政サイドとの十分なすり合わせが議論がされておるというふうにホームページ等で拝見をいたしました。いわゆる通年議会にするための行政サイドとの必要な調整というのはされた上での今回のこの提案ということなんでしょうか。そのあたりはどうでしょう。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 理事者側との協議は行ったのかという質問だろうと思いますが、相談はいたしております。いろんな面で、法的なこととかありますので、その相談はいたしております。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) そうしますと、相談はいたしておるということなんですが、例えばこの通年議会の開催をするルールについて、行政サイドとは当然議会を開く場合には、行政サイドからの説明者を出席を求めるということも必要になってくるでしょうし、それから通年議会をすれば定例会以上な開催日の議会の開会ということもされるわけですから、当然開会をされるということになると費用的なものもかかわりが出てきます。ですから、そういったところ、それから例えば市長の出席の範囲ですね、こういったことについても事前に調整をされた上で提案をされとるのかどうか、この点についてはいかがでしょう。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 通年議会のデメリットについての御質問かと思いますが、本会議等の開催回数増加による経費の増加というふうな、確かにデメリットもございます。再三再四、委員会とか本会議が開かれるとなりますと、それなりに費用弁償もふえてまいりますし、経費がかさむことになります。ですから、そこは定例会議でできるだけ集中審議することを心がけ、議会の運用規則とかそういったものでできるだけ経費がかからないような議会運営をしていくことが重要だというふうに考えております。 また、市長の出席でございますが、昨年、24年9月の自治法改正では、通年議会におきましては市長の出席義務は議案説明の日、初日ですね、議案説明の日と議案質疑の日、2日に限られております。それ以外は、議会から市長に出席して説明を受けていただく必要があると判断した場合は議長が市長に要請をするでありましょうし、その場合の出席の有無を決定するのはあくまでも市長にあります。ですから、市長の事情において、そこの出席をするしないは市長のほうで決められるというふうになります。決して議長のほうにあるというわけではありません。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) まだまだ議論をすべきことはたくさん私は残っていると思います。いわゆる通年議会を開催するについてのいわゆる基本的なルールでございますとか、そんなものをこれからもう既に調整をされて、その上に立って私は提案をされるべきこの通年議会の条例だろうというふうに思っております。そういう意味からすると、このまちづくり基本条例で言う議会が、議会の責務としてこの最高規範のまちづくり基本条例で言われておる公平、公正かつ効率的に行われるように監視、牽制しなければならないと、こういうのが議会に対して市の最高規範として制定をされておるわけでございますが、このことがまだ十分調整はされてないと、こう言わざるを私は得ません。なぜならば、ほかのところでも申し上げましたが、この私の手元に議案が届いたのは12日でございますから、連休挟んでもう数日しかなかったということでそれも土日、祝日が挟まったわけですから、そんなに議論をする期間というのはほとんどないというのが現状の中で今こうやって議論をしなきゃならんということからしますと、私はこの行政を監視、牽制する議会の責務が十分に果たせんと、果たすための議論というのは私はすべきであろうというふうに思っております。そういう意味で、この中議員が提案をされた通年議会というのは、議会内議論を十分されて、そして行政サイドとの調整も十分に行った上で提案をされるべき条例であろうということを申し上げて私の質問を終わります。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第9号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 (「議長、動議」「動議、賛成」と呼ぶ者あり) ただいま天羽議員から動議が出されました。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) この際、動議を提出いたします。 ただいま議題となっております議員発議第9号 三好市議会の会期等に関する条例の制定の件については、議会改革の根幹にかかわるものであり、慎重に調査、審議すべき内容であることから、三好市議会の会期のあり方等について、この際議長、議会運営委員を除く議員15名で構成する議会改革特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とされんことを望みます。 以上です。
○議長(平岡進治君) ただいま11番天羽議員から動議が出されました。ただいまの発議第9号に対しての条例制定の件でございます。特別委員会の設置とその委員会の付託することの動議が提出をされた、そういうことでございます。この動議が成立するには、ほかに2人以上の賛成者が必要でございます。この動議に賛成の方はおられますか。 〔賛成者挙手〕
○議長(平岡進治君) 2人以上の賛成者がありますので、この動議は成立しました。 暫時休憩をいたします。 午後4時13分 休憩 午後4時14分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 それでは、発議第9号の条例制定の件について、特別委員会を設置して、その委員会へ付託、継続審査することの動議を議題として採決をいたします。 この採決は起立によって行います。 この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立少数です。したがって、特別委員会を設置して、その委員会へ付託することへの動議は否決されました。 ただいま議題となっております発議第9号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議がありますので、起立によって採決いたします。 発議第9号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第9号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 反対討論を行います。 市政に対する監視、牽制及び政策提言機能の行使に向けて、通年会期制の導入や議員間討議、議会報告会の開催等、議会改革の必要性は言うまでもありません。三好市議会としては、昨年10月に施行されました三好市の最高規範であります三好市まちづくり基本条例第3章議会及び議員に規定する条項の具体化として、まず議会基本条例を制定すべきであります。まちづくり基本条例は制度的にそのことを議会に求めていると考えます。その議会基本条例を議会運営活動に対する最高規範と位置づけ、その上に通年議会等の内容を盛り込んでいくのが本来の筋であります。議会基本条例という土台をつくらずに、通年議会先行型ではどんな三好市議会を目指すのかがよく見えません。つまり議会基本条例という幹がないのに、通年議会という枝葉があっても、何の木かよくわからないのと同じであります。市民福祉の向上に向けた議会の役割を本当に果たすなら、議事機関としての議会内部での議論は不可欠であります。議会全体での議論もなく、突如として提案された今回の通年議会の導入であります。議会での議論、市当局との議論、市民への説明等、何ひとつとっても全く不十分な中での導入提案であります。こうした導入の手法は、議会運営、市政運営に混乱をもたらしかねません。ここにいます私たち議員は来年4月で改選であります。あと半年余りであります。通年議会も含めて、新しい議会構成の中で十分議論を尽くして制度化を図っていくべきものであると考えます。 以上のことから拙速に出されたこの議案については反対するものであります。 以上です。
○議長(平岡進治君) 賛成討論はありませんか。 木下議員。
◆15番(木下善之君) 私を同僚議員が名指しで賛成者の名前に入れてありましたので、どうしても賛成しなければ、討論をしなければならないと、こういう立場で、賛成の立場で討論をさせていただきます。 先ほど来、るるいろんな御意見が出ました。私も議会運営委員長という立場上、昨年今7番議員に質疑をした議員さんもおられますが、しっかりと議会改革という中での通年議会制を取り入れようということで、昨年そういう視察に行ってまいりました。そして、やはり議会というのは自分の権利、こういうものを全て主張しなければならない、権能強化という意味でも超党派でしっかりと通年議会を取り入れるべきだと、このような話になったのもそのときでございます。私は、市民にやっぱり直結した予算、執行がすぐできる、また陳情、請願、そういうものもすぐに、今の議運までに出せというんでなくて、弱っている人をすぐに助けられると、福祉の向上に寄与できるというような議会改革が必要であって、やはり何でも改革というのは痛みが生じます、確かに。しかしながら、今改革をしないと、これは自治法で改正案が出されました。これはやはりいかに執行部が首長が今まで力を持ち過ぎていたかということに尽きると私は思います。やはり二元代表制の中で、しっかりと議会も権能強化、そういうことを図っていかなければ今からの議会はやっていけない。そういうふうな立場から私はしっかりと今の二元代表制を堅持していくということで私は賛成の討論をさせていただきます。
○議長(平岡進治君) 反対討論はございますか。 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 5番高井です。 私は、何でも数の力でごり押ししたらいいんだって、そういう態度に対して腹が立ってます。そういう意味で反対です。
○議長(平岡進治君) 討論。
◆5番(高井マサ代君) 反対討論です。
○議長(平岡進治君) 賛成討論はございますか。 ございませんか、賛成討論は。 ほかに討論はございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) まず、反対討論でございますが、この時期に議会のこの通年制を導入する、12月1日からということでありまして、これについてはやはり来年の市議会の選挙の改選を待ってからすべきだとこういうふうに思います。今の議会の構成であれば、残念ながら何回採決をしても十何対幾つかということでございますけれども、やはり市民の市政に対する意見をそれぞれの議会議員が来年の4月に反映をした新しい議会構成になって、そしてやるのが一番民主的な運営、市民を中心とした民主的運営になるであろうと、こういうふうに考えるものでございます。 通年議会制を導入しますと、一事不再議というこの問題もございまして、これの事情が変更した場合に、また同じ議案を出せると、こういうことにもなりますけれども、事情を変更したどうかというのは議会運営委員会で決めることになると、このようであります。この一事不再議の問題についても大きな変更点が市民の立場からすれば出てこようかと思います。そうした意味で、議会の新たな構成を待って、そして議決をすべき内容であろうかと考えるものであります。 もう一つは、専決処分の内容であります。今回の改正案、次の議題として出てまいりますけれども、これは俵市長の時代とまた黒川市長の時代で大きく変わっております。このなぜ変わるのか、この理由がはっきり申し上げましてわからないわけでありまして、このような専決処分の内容を大きく変えることにつながる今回の通年会期制度、この導入については納得がいかないのでございます。つまり審議をもっと時間をかけてすべきであるにもかかわらず、わずか数時間しか私どもに審議の余裕を与えずに、そして多数の会派がこれを強権的に決めてしまうということは、議会制民主主義の立場からいっても大きな問題がございます。そういう点で、提案者の中議員のこの条例案については反対でございます。 以上で私の反対討論を終わらせていただきます。
○議長(平岡進治君) 発議第9号の討論を終結します。 本案は起立によって採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第9号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△追加日程第15 発議第10号 三好市議会の定例会の招集時期を定める規則を廃止する規則について
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第15、発議第10号 三好市議会の定例会の招集時期を定める規則を廃止する規則についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 7番中議員。
◆7番(中耕司君) 発議第10号 三好市議会の定例会の招集時期を定める規則を廃止する規則についての提案理由及び概要説明を申し上げます。 提案理由については、先ほどの発議第9号と同様でございます。 それでは、発議第10号 三好市議会の定例会の招集時期を定める規則を廃止する規則について、その概要を御説明いたします。 この規則廃止については、通年会期制を導入することに伴い、定例会の招集時期を3月、6月、9月、12月と定めていた規則を廃止するものです。 附則として、この規則は平成25年11月1日から施行する。 以上、議員皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第10号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 三好市議会会議規則の一部を改正する規則について、改正前と改正後が配られておりますので、これに基づいて質疑を行いたいと思います。 一事不再議の問題でありますが、第15条、これちゃうん。
○議長(平岡進治君) 議案が違います。
◆13番(美浪盛晴君) 廃止か。廃止はもうやめました。
○議長(平岡進治君) 取り下げますか。
◆13番(美浪盛晴君) はい。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第10号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認め、発議第10号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、発議第10号の討論を終結します。 これより発議第10号 三好市議会の定例会の招集時期を定める規則を廃止する規則についてを採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議がございますので、起立によって採決をいたしたいと思います。 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第10号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△追加日程第16 発議第11号 三好市議会会議規則の一部を改正する規則について
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第16、発議第11号 三好市議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 7番中議員。
◆7番(中耕司君) 発議第11号 三好市議会会議規則の一部を改正する規則についての提案理由及び概要説明を申し上げます。 提案理由については、先ほどの発議第9号と同様でございます。 それでは、発議第11号 三好市議会会議規則の一部を改正する規則について、その概要を御説明いたします。 本案は、通年会期制度を導入することにより、関係する規定の一部を改正するものです。 附則として、この規則は平成25年11月1日から施行する。 以上、議員皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第11号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) これ中議員、提案者でお尋ねいたします。 改正前の会議規則第15条、一事不再議の項が、議会で採決された事件については、同一会期中は再び提出することができないとありまして、これが改正後は、第15条、議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができないとなりますよね。従来であれば、3月議会、6月議会、9月議会、12月議会と、それぞれ請願とかあるいはそのほかの議案についても出されてきた場合は会期が異なるから審議の対象になるわけですね。ところが、今回が1年間の会期となりますと、再び提出することができないということですから、いろいろな請願とか陳情とか出していった場合に、一旦否決したような事案、あるいは修正されて可決したような事案、それでまた別のが同じような内容で出てきた場合に、これ受け付けをされないということになるんじゃないでしょうか、議会の議長において。だから、再び提出することができない、ですからそのとおりだろうと思います。ただし、事情の変更があったときはこの限りでないと、こういう文言が入りますが、これについてどういう取り扱いになるのか。事情の変更というのはそれぞれの事案ごとで判断されるわけですけども、判断する機関はどこなのか、機関。いわゆる議会の機関ですね。それについて詳しい説明を求めます。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 確かに通年会期となりますと、会期が1年間ということになります。そこで、一事不再議が適用されますと、1年待たなくてはならないといったような事態が想定されます。そこで、この15条を改正することによりまして、私が提案する通年議会は今までの定例会をそのまま同じようなスタイルでやっていこうと。ですから、6月定例会で審議されたものが再び事情の変更があって9月にもう一度再議したいというときに、会期が1年であれば一事不再議の規則を適用すると議論されなくなります。そこで、この文言を加えることにより、9月定例会で審議が可能となります。これ会議規則15条ただし書き、一事不再議の運用について、三好市議会会議規則15条は、一度議決した事件は同一会期中に再び議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという、一事不再議の原則を規定している。この原則を基本的には尊重しつつ、会期の長期化により、当初の議決の際に前提とされた事情が変更することも考えられることから、その場合新たな議決を認めるものとする。なお、事情変更の認定については、議会運営委員会で事例ごとに判断するものとする。ただし、日本国憲法で、国民の基本権利として請願権を保障していることから、会期内であっても請願の取り扱いについては会議の期間が異なる場合は一事不再議に該当しないものとする。また、陳情についても請願と同様の取り扱いをする。会議の期間とは次のことを言う。1、定例的な会議、6月、9月、12月及び2月議会の期間、2、市長からの会議請求による会議の期間、3、議長発議、議員からの請求の期間というふうなただし書きの運用をつけることによって、通年議会の一事不再議における運用を通常どおりのことにできるというふうになります。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 今すらすらとお話になりましたけれども、それは何か議員それぞれ各位に配っておられるか、何かするんですか。すらすらと答弁されましたけれども、何かその雛形があるんですか。雛形があるんでしたらお示しを願いたいと。私のところに数日前議案書来ましたけど、何にもそんなのくれてないんですよ、これは。インターネットでどこかの新潟県の柏崎市議会ですか、そんなようなことも書かれてあるんですけども、三好市議会というのは全くよくわからないんですよ。これちょっとそれください。質疑するのに全然わからない。後でっていったって、あと八分しかない。後になったらしまいですよ。休憩して一応皆さんによくわかるようにしていただけませんか。こういうの初めて見せて、大事な一事不再議のこと市民に説明することもできないじゃないですか。
○議長(平岡進治君) 暫時休憩します。 午後4時40分 休憩 午後4時55分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 まず、会議の途中でありますが、ここで本日の会議は議事の都合により時間延長をいたしたいと思います。 (時間延長 午後4時55分 宣告)
○議長(平岡進治君) ただいま休憩中に資料をお配りをさせていただいております。 暫時休憩をいたします。 午後4時56分 休憩 午後5時08分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 発議第11号の文言の誤りがありましたので、資料を差しかえることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認めます。差しかえることに決定をいたしました。 発議第11号の質疑の途中でございます。 ほかに質疑ございませんか。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 私の質疑の途中です。あと七分ありますので質疑を続けたいと思います。 今資料をいただきました。一事不再議ということでございますが、これを見ますと、議会運営委員会で事例ごとに判断するものとすると、こういうことであります。それから憲法で規定されておる権利であるので、請願権については会議の期間が異なる場合は一事不再議に該当しないものとすると。また、陳情についても請願と同様の取り扱いをするということでありますけれども、この運用については議会運営委員会で事例ごとに判断すると、こういうことになるんでしょうか。請願権の問題、これはいかがですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 今、第15条のただし書きの運用について御説明を申し上げましたとおり、これただし書きに運用はこちらの条文のほうには載ってきませんが、このただし書きのこのように運用することによって一事不再議の懸念はなくなるとそういうふうに思います。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) そういう解釈をするとしたら、第15条ただし書き、事情の変更があったときはこの限りでないに続いて、この運用についての中身の文言、概要を記入しておかないと、規則の意味が意味をなさないのではないかと思われますが、この運用についてっていうのはどういう扱いにするわけですか。これは、この規則、三好市議会会議規則の一部を改正する規則についてのどこかに入れないと、第15条のこの事情変更があったときはこの限りでないの次に付記事項として入れるか、あるいは最後の項目、附則あたりにこの運用についての文言を入れないと、規則とこの運用についてが合体しない、一体化しないと思われます。いかがですか。この運用が明らかに規則の上で規定するためには、やはり定めておかなければいけないわけですね。この会議規則第15条ただし書き一事不再議の運用についてという、今中議員が言われたことは、ただ言っただけでは言葉ですから消えてしまいますから、どこかに実際に記録として文字として定めておかないと規則としての意味をなさないではないですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 確かに御指摘される心配はございます。ですが、第15条のただし、事情の変更があったときは、この限りでないという条文は、これ一言で今申し上げましたただし書きの会議規則第15条ただし書きの運用についてのことも全て考慮されての文章でございます。ですから、この15条を運用するに当たって、会議規則を運用するに当たって、今申し上げましたただし書きの運用についてということに留意しながら会議規則を運用すれば事足りると、そういうふうに思っております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) それでは、自治法の第102条の2が、1項から8項までございますけども、この解釈の中で今言われました会議規則第15条ただし書きの運用についての中身を補足するような規定がありますか。なければほとんど意味をなさなくなると思いますが。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 今のその自治法をそちらのほうに置いてしまったのでちょっと確認ができませんが、条文の意味ですね、第15条のただし書き、ただし、事情の変更があったときは、この限りでない、この範囲についての運用の話になってくるかと思います。この通年議会制においては会期が1年間ということで長くなることから、今までどおり一事不再議の原則を適用しますと1年間再議されないというようなことも生じてくるので、この事情の変更をただし書きの運用についてこのように運用することで一事不再議の払拭ができるというふうになります。
○議長(平岡進治君) 美浪議員、ありますか。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 一事不再議についてはなかなかちょっと私もまだよく検討しなければいけない、こういうふうに思います。それだけかな。あと、まだ……。もういいです。もう時間がありませんから。はい。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) このいわゆる会議規則第15条ただし書き(一事不再議)の運用についてのこの文章の性格がまだようわからんのですよ。これ法的には条例でも規則でもないですよね。これどういう性格の文章ですか、これは。これがちょっとわからん。それがはっきりしないと、これが15条に、改正15条にリンクされたときに法的な意味を持つような言い方なんですよね。だから、この文章の性格がどういう性格なのかようわからんのです。そこをちょっと説明してくれますか。そうしないと、この事情の変更があったときっちゅうのはこれですよと言われても、これがどういう性格の文章かどうかがはっきりしないと、こことリンクできんのですよ。解釈ができんのです。だから、この文章はどういう性格の文章ですかね、それちょっとわかりませんので、教えてください。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) このただし書きの運用については、条文第15条の解釈と、そういうふうになってくるかと思います。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 中央省庁が解釈する公定力というのがありますが、これは中議員にそれがあるというふうな理解でいいんですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) そう思っていただいて結構です。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 法律なんかで行政解釈というのが出るんですね。それは大体争いがない場合は、そこを優先して、それが現行法と一体になるんですが、それを中議員がいわゆるそういう権限があるというこういうことですよね、今の話で言えば。私の解釈で、この規則は一事不再議と意味については、私の解釈が全てなんでみたいな、私の解釈の中でやってくれという話になるんですが、どうもそれはちょっと私は理解できんし、信用できんし、とてもそんなことにはならんと思いますよ。それちょっといいですが、いいことはないんですけどね。非常にそれは中議員が解釈したことがこの15条の事情の変更があったときの解釈になるという、こういうことですよね。それで理解していいですか。そういう話でしたよね、今。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 事情の変更の原則とは何かというところで、私が学習したところでは、一度議決したときには実際その後さまざまな事情の変化、さまざまな議決環境の変化が起こり、一事不再議の原則を例外的に適用しなくても構わないと、同じ案件であっても同一会期中にもう一度議決しても構わないというのが事情の変更の原則であります。ですから、この事情の変更の原則を会議規則第15条に適用することによって先ほど美浪議員さんが御指摘された一事不再議の懸念が払拭されると、そういうふうに私は理解をいたしております。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) これ、有権解釈か。だから、中議員が有権解釈するということですね。それは、これいろんな考え方があるんですよね。議会運営委員会で事例ごとに判断しない場合もありますよね。例えば今までだったら、今までの第15条で言えば、議会で議決された事件については同一会期中は再び提出することができないということで、今までで言えば大体定例会、あるいは臨時会、そこで一旦事件と上がって、結論出た後についてはできないという意味なんですよね。それをもっと具体的にここに書くことができるんでないですか。例えば定例議会とか、随時議会とかですね、そういったときにいわゆる事情変更の原則を適用すると。一事不再議の原則を適用すると。そういうふうにしたほうが明確でないですかね。それで、運用についても、それのほうが私は公正やと思いますが、どう思いますか。そういうふうに変えませんか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 事情の変更というのはさまざまな事態が考えられます。今の定例会制の議会でも本当は事情の変更の原則というのを適用することは案件にあってはできます。それを乱発し過ぎると何のための議決だったのかという話になってきます。ですから、議会の意思表示自体に住民から批判を浴びるおそれがある。どうしても使わざるを得ないときに使うというふうなのが事情の変更であるというふうに私も解釈いたしております。ですから、今の会期制の議会でもこの事情の変更の原則を当てはめることはできますが、余り乱発すると今言ったような事態になるということであります。この事情の変更の原則を通年会期制に取り入れることによって、会期が1年間ということで、この1年間をそのまま一事不再議の原則を適用しますと1年間審議されないということになってきますので、そこは次6月定例会の後の9月定例会にさらに審議していただきたいという案件については、事情の変更を今ただし書きのような運用をすることによって審議が可能とそういうふうになります。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 議会っちゅうのは、良識の府とされとんですよね。その中で、今言った議論は通用すると思うんですが、この良識の府が暴走し出したらとめようがないんです。今から暴走する例を言います。なぜ事情変更の認定について議会運営委員会で事例ごとに判断するのがいかんのかということですよ。私言ったのは、定例議会とか随時議会に限って一事不再議の原則を適用した、それで済むんですよね。会期中にやらんということで。例えばこれでいけば、きょうの午前中に何かを議決する、否決か可決でも、議決するでしょ。それ午後に議会運営委員会開いて、これ事情変更したからっちゅうことで、その議案をまた出して、また違う議決をすることが可能なんですよ。そうでしょ、これ。この運用は。理論的にそうなるんですよ、事情変更の原則を議会運営委員会で事例ごとに判断をさせたら、そういうことが可能なんですよ。今言ったように、中議員が言ったように暴走といいますか、議会が良識的なことをしたら、議会が暴走し出したら、そういうことも可能になるということなんですよ。だから、もっと明確に定例議会とか、随時議会に限って一事不再議の原則を適用させると、こういうことにすれば今のところ一緒なんですよ。今のと一緒なんです。これすれば、今私が言ったように、朝に議決して夜に否決するとか、そういうことが可能になるんですよ、これ。そう思いませんか。理論上そうなるでしょ。この規定で言えば。議会運営委員会で決めれるんですから。朝決めたことを昼に議運開いて事情変更しました、決め直す、違う結論になる。こういうことになるでしょ。どうですか、そのあたりの見解は。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 今言ったことは、今の通常定例会の議会運用の中でも事情の変更の原則というのは使えることになっております。ですから、法律というのは、法律をつくるときにはやっぱり性善説がもとになっております。性悪説、性悪説を想定して法律はつくっておられないというふうに私は解釈をいたしております。ですから、この会議規則第15条の条文でありますが、これはやっぱり性善説に基づいて運用されていくべきだと、そういうふうに理解をいたしております。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) だからね、何回も言うようなんですけどね、議会っちゅうのは良識の府なんですよ。選ばれる人は選良というんです。俗にすばらしい人が選ばれるということになるんですが、その良識の府が暴走し出したら、これはどないにでもなるんですよ。議会運営委員会で決めれば。事情変更が変わったと。朝から夜になったちゅうと、ひょっとしたら事情が変更、変わったというかもわかりませんよ。議会運営委員会の中で多数決ですよ、議会運営委員会は必ず。最終的には。何でもそこで決めれるということになったら、どんな理由をつけても事情変更が可能になるんですよ。そういうことに任すんでなしに、今までどおりということで、中議員もずっと言いよったでしょ。大体この通年議会の取り扱いというのは今までどおりっちゅうこと言いよったでしょ。そうすると、やっぱり今までの定例会、臨時会で一事不再議の原則を適用したような形で、定例議会、随時議会の中でちゃんと一事不再議を位置づけたらどうですかということなんです。それが今までどおりということなんです。もう全然違いますよ。議会運営委員会で事例ごとに判断するやいうことになれば。議案が、例えば事情変更でなしに点か丸かが違っただけで、これ別議案じゃというて出す場合やってありますよ、そりゃ。それが普通、良識的な府だったら、僕はそれはないと思うんですが、もう暴走し出したときにとめようがないからそこまでの歯どめをせんといかんということなんですよ。だから、ちゃんと議会運営委員会に任すんでなしに、きちんと一事不再議の原則はこれこれの議会で運用するということだったら、中さんの解釈、有権解釈として私は受けとめていいですけどね。今の解釈だったらとてもじゃないけどこれは受け入れられませんけどね。どう思いますか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 一番、通年議会で一番問題といいますか、問題になってくるのが一事不再議の原則と、会期が1年ということで大変長くなると。そういったことを解消するために、この事情の変更の原則を用いると。それによって、6月定例会議で開かれた決まった議決は6月定例会中は再議できないと。9月、次の定例会議において再度審議する場合は、じゃあ誰が判断するのかという問題が起こってきます。ここは、やはり確かに天羽議員さんおっしゃるように、議会運営委員会で良識のもとに判断されるべきであろうというふうに考えます。そうでないと、会期が1年間続きますので、1年間、事情の変更があったにもかかわらず、再議されないと、そういった事態が生まれてきますので、この運用について先ほども法律の根底となる性善説と性悪説という話をいたしましたが、やはり法律は性善説のもとにでき上がっているものだというふうに私は解釈をいたしております。性善説に基づいてつくったが、問題があった場合には法律を改正し対応すればよいというふうに思っております。ですから、私はこの時点でこの15条の条文で事足りると思っておりますので、発議をさせていただいております。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) もう時間がありませんが、先ほどの通年議会の関係でちょっと強引過ぎたという話もあったでしょ。性善説でないですよ、それは。かなり強引で提案してきていますから。そうした中でそれを信用せえと言ったって、信用できませんよ。これはやっぱり申し合わせ事項の中の議事運営委員会に任すということはやっぱり撤回せんとだめですよ、こんなの。暴走しますよ、このことが。それが市民の幸せになりませんよ、暴走し出したら。良識の府から議会が暴走し出したらとめようがないんですよ。 以上です。 〔時間制限ベルの音あり〕
○議長(平岡進治君) 発言時間終了でございます。 ほかに質疑ございませんか。 平田議員。
◆14番(平田政廣君) 私もそうようけはないですが、1点、継続審査の関係についてお尋ねをいたします。 これは、提案をされとるこの資料によりますと、改正前は閉会中の継続審査というのが主題に置かれておるんですが、今回の継続審査については次の会期においても審査を継続すると、こういうことになっとるんですが、こうなりますと、次の会期というのはいつになりますか。1年間の会期ですから、1年を越して次年度の会期ということにこうなりますか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 通年会期というのは会期が1年間続いているというふうな状態になってます。開会と休会を繰り返すとそういうふうになっておりますので、委員会における継続審査は閉会日に議長が継続審査の議決をしておりましたが、その点、1年の会期が終わるときにさらに継続審査が必要であると認めるときは議決が必要になってくると。それ以外の定例会中の継続に当たりましては議決をしなくても継続されていくと、そういうふうに解釈していただければと思います。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) ここで言う次の会期というのは次の次回ですね、ですからきょう提案をされております既に議決をされたこの条例からしますと、次の会期というのは12月1日ということになるんですかね。ですから、そうなりますと、こんなことが想定されるんですが、この判断はどのようにされるんですかね。来年ですね、我々は改選期を迎えます。そうしますと、この条例、改正された条例から見ますと、継続審査になるときに、継続審査をするときに、継続審査を申し出たときと審議をするときとは審議をする人間がかわるという、こういうことがこの中で想定を私はされるんではないかなと思うんですが、ここはどのように判断を、どういうような扱いになりますか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 通年会期制ですが、ことしは12月1日から施行いたしまして、12月1日から開会するということになりますが、会期は議員の在職期間というふうになります。ですから、自動的に会期は終了いたします。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) ということは、我々の任期の切れるときで、全て継続審査も含めて全てなし、リセットされるとこういうことになりますか。それは、この規定からしますと、何かそのような特別なものというのは規定は必要がないのかなという疑問が生じるんですが。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 現行の議会、定例会制の議会の会期でも同じでありまして、議員の任期が満了した時点でほとんど継続性は失われると思います。
○議長(平岡進治君) 平田議員。
◆14番(平田政廣君) 先ほど特別委員会が可決をされました。この議論期間というのはいわば来年の3月までしかございませんから、それまでにこの結論が出なければいわばリセットされると、こういうことに解釈になりますが、それはそれでいいんですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) まさに平田議員おっしゃるとおりでありまして、新しい議員さんが選出された時点で必要であればさらに特別委員会を発議して、きょうと同じようなことでスタートするというふうなことになります。 (14番平田政廣君「終わります」と呼ぶ)
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第11号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議がありますので、本案は起立によって採決いたします。 発議第11号は、委員会付託を省略することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第11号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 長らく審議をしてまいりましたけれども、なおこの一事不再議の項目につきましては納得がいきません。事情の変更があったときは議会運営委員会で判断するとか、こういう提案者、中議員のお話でございましたけれども、これもなかなか性善説に立って運用すべきだといっても、そのときの市長提案に対する議案であるとか、あるいは議員提案に対する議案であるとか、議会運営委員会の中で見解が異なる場合には、これはどのようになるか保障がないわけでございます。そういったことから、こういう規則の改正については反対でございます。
○議長(平岡進治君) 賛成討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、発議第11号の討論を終結します。 これより発議第11号 三好市議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決します。 反対討論がありましたので、本案は起立によって採決をいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第11号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△追加日程第17 発議第12号 市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第17、発議第12号 市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 7番中議員。
◆7番(中耕司君) 発議第12号 市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由及び概要説明を申し上げます。 提案理由については、通年議会制度を導入することにより、いつでも必要に応じて本会議、委員会が開けるようになることから、市長の専決処分事項を一部改正し、議会での審議を促すものであります。 それでは、発議第12号 市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例について、その概要を御説明いたします。 本案は、通年会期制度を導入することに伴い、地方自治法第180条第1項の規定による専決処分の指定についてを一部改正し、平成25年11月1日から施行するものであります。 具体的には、専決処分の額として規定している「訴えの提起、和解及び調停に関する目的物の価格を1件500万円以下から150万円以下に」「法律上、市の義務に属する損害賠償の額を決めること及びこれに伴う和解に関することを1件500万円以下から150万円以下に」「工事または製造の請負契約についての変更契約締結に関することを1,500万円以下から300万円以下に」一部改正することに加え、議案書に記載の第5項から第9項までを加えるものであります。 以上、議員皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第12号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 改正前、現行は地方自治法第180条第1項の規定では、市長において専決処分をすることができる場合、目的物の価格が1件500万円以下である訴えの提起、和解及び調停に関すること、この部分が改正後150万円以下に変わっております。つまり、金額が500万円から150万円に、350万円下がっているわけですね。それから、3項目、法律上市の義務に属する1件500万円以下の損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解及び調停に関すること、これが改正後は1件150万円以下の損害賠償の額と、つまりこれも350万円減額されているわけであります。4項、工事または製造の請負契約について1,500万円以下の変更契約の締結に関すること、これが改正後は300万円以下の変更契約ということで、1,200万円以下に減額されております。その他、5項では補正ですね、補正に関することも専決はできない、法令の改正に伴う必要な条例の改正についても……。これはできるようになったんですね、失礼いたしました、になると。6項、7項、事務組合及び広域連合の規約、これの増減に関すること、これはできるということになりましたね。それから、解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正、これもできると。それから、9項、災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事等に関する歳入歳出予算の補正に関すること、これもできるということになったわけでありますが、この中議員が提案しておりますのは、今任期中にやりたいということのようでございますけれども、この合理的理由ですね、500万円が150万円に下がったり、1,500万円が300万円に下がったりする、これの合理的理由は何ですか。三好市合併以来、俵市長のもとやってきたんですけども、俵市長のときにはたしかこの4項の工事または製造の請負契約については1,500万円というのはこれ増額したんではなかったでしょうか。この記憶はありませんかね。これが黒川市長になってから減額するわけですよね。この合理的理由についてお尋ねいたします。俵市長と黒川市長と、かわったらこうやって減額をする理由ね。通年議会だからというだけでは理由にならないんではないかと思いますけどね。通年議会であれば1年間会期ということですけども、合理的な理由が必要だろうと思いますが、何にも述べてないわけでして、御説明をお願いしたいと思います。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) この専決処分事項に関する条例の改正でありますが、これは通年会期制に伴い、先ほども提案理由の説明で申し上げましたように、いつでも審議可能というふうな事態が想定されますので、専決の額をこのように変更したと。これで今前市長と今の市長のこのタイミングでどうしてなのかというふうな意見が質問がありましたが、これは市長が誰になろうともこの通年会期制を取り入れることによってずっと行われていくわけですから、市長が誰だからといったことではございません。それから、額が500万円がなぜ150万円になったか、これは過去の和解に対するとか、調停とか、訴えの提起のところで、そのような案件はまずなかったということもありまして、150万円程度が妥当であろうと。これを超える額の訴えの提起、和解、調停、それから損害賠償の額はやはり議会がきちんとチェックする必要があろうということであります。また、工事の請負契約1,500万円をなぜ300万円にということでありますが、これも適用するこの専決が適用する工事については、議会の議決が必要な1億5,000万円を超える工事についての請負についてのことでありますから、やはり議会が1億5,000万円以上の工事を議決したとなれば、やはり議会も同時責任をその時点で負うわけですから、当然その300万円以上の変更契約が行われるときには、やっぱり議会としてはきちんとチェックをしていく必要があると、そういうことでこの金額変更の御提案をさせていただいております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 1,500万円の変更契約の締結に関すること、これが300万円以下の変更契約の締結に関することになりますと、1億5,000万円以上の工事等であれば、従来は1割超えるもんですけども、非常に額が小さくなりますけどね、こういうことの事例といいますか、今まで俵市長の時代はどれぐらいありましたか。例えば火葬場の工事なんかの場合も相当な金額だったと思うんですけれども、こういった変更契約がなされる場合に、今までこういう審議はしてこなかったと思うんですよ。それが今回300万円以下というふうになれば、審議はできますわね、これ。しかし、かえってこれは今までやってきたやり方と今回違うやり方に変えるところには何か理由があるんではなかろうかというふうに、私は性善説をとるわけではありませんが、ひょっとしたらこの性悪説で何かこう厳しくチェックをする必要もあろうかと思うんですけども、今まで俵市長の時代には割合おおらかにやってきてですよ、今回市長がかわったときにかなり厳しくやるというのは何か合理性が乏しいなと思いますけれども、その点についてどのようにお考えでしょうか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 先ほどと同じような質問だろうと思いますが、答弁に関しては先ほどと同じことになると、繰り返しになるかと思います。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 金額の幅ですね、これが納得がいかないんですよ。どうしてこれだけ絞るのかということについてね。こんだけ金額の幅絞ってしまえば、定例会でなくて随時の会議をかなり開かなければいけないんではなかろうかと思うんですけども、中議員はどれぐらいこの三好市のこの専決処分事項があって、従来あった数がですよ、今回この条例の改正によって、専決処分がどれぐらい減って、随時の議会をどれぐらい開いて審議をすることになるんか、大体の数とかはこの市長側とは打ち合わせをして議論をされておりますか。それで、どれぐらいの数、あるいはどれぐらいの金額が適当なのか、そういったことも検討されているのかどうか、お尋ねします。どうせこれ実際に運用するとなると、随分とすり合わせをしなければならないことになるんではなかろうかと思います。なぜそういうことかというと、我々議員というのは二元代表制のもとで、誰の市長であろうが、有権者にとっては市長を選ぶ選挙権と議員を選ぶ選挙権があるんですね。議員の負託された票というのは、どの市長を選んでる票かは実際はわからないんですよ。市民にとったら2票ありますからね。そういう点でいうと、議会がこれを議決をするんですけれども、やっぱり手間暇どれぐらいかかるかとかね、そこらをきちっと把握した上で議決をしなければいけないと思うんです。私はこれ議案書いただいて3日ぐらいしかたちませんから、一生懸命考えてもわからないんですよ。500万円が150万円、どうしてなるんだろうか。1,500万円が300万円にどうしてなるんだろうか。これたしか1,500万円というのは、この19年4月合併後、金額を増額したと思うんですよ。これね、もとはもっと少なかったんですよ。その増額したときに、なぜ増額するのか、そういう理由、そのときの理由はあったんでしょうけれども、増額しといて今回減らすわけですからね、これどう考えても3日や4日ではわかりませんね。こういう質疑についてどのようにお感じになりますか、中議員。市長サイドとすり合わせしているのかどうか。それから、私たち一人一人の議員と意見交換してないわけですから、それで大丈夫と思っているのかどうか。性善説に例えば大丈夫だと信じてほしいということかもしれませんけれど、私性悪説に立つんです。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 質問と私が答えるべき答弁と同時におっしゃってくれたように思います。これは、やはり誰が市長であろうとも、二元代表制のもとできちんと権能を発揮して行政側のチェックをするというのが本当に求められる仕事だというふうに思います。冒頭で申し上げましたように、通年会期制をとることによって専決処分をしなくても即座に対応できる、容易になったということが一番のこの改正の理由であります。 以上であります。 〔時間制限ベルの音あり〕
○議長(平岡進治君) 時間が参りました。 ほかに質疑ございますか。 質疑があるようでございますので、ここで6時15分まで休憩をいたします。 午後6時01分 休憩 午後6時15分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 発議第12号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番並岡議員。
◆10番(並岡和久君) 先ほどから聞いておりますと、中議員の通年議会に対する思いはよくわかります。であれば、議長の判断によっていつでも通年議会であれば開催できます。ということであれば、この専決処分の額を0になぜしなかったのか。それほどあっさりしてよかったんじゃないでしょうか。その点についてどうお考えか。また、そういうことについて議論をしたのか、しないのか、その点についてお尋ねします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) この額についての御質問だと思います。確かに0にしてしまえと、議会の権能をもっと大きくしろといった御提案だろうと思いますが、なかなかそれではなかなか行政の事務としてはとりづらい、原課のほうでは動きづらい面があるんじゃないかと、そういうふうに判断いたします。この専決の事項を定めるに当たりまして原課のほうとも協議はいたしております。私なりにですが。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) そういう思いがあるんであれば、減額せんとそのままの額で置いてしたら一番あっさりしていいんじゃないですか。というのは、先ほど申し上げましたように、先ほど同僚議員の質疑に対しても余り具体的に答えれていないような気がいたしました。そして、先ほどから申し上げてますように、通年議会であれば議長の権限でいつでも議会が開催できる、そしてその中の通年議会のメリットとしては市長の専決処分が少なくなるということであります。であれば、この内容を見ますと、目的の価格でありますね、それを訴え、提起、和解、これは当然わかりますね。それと法律上の義務に属する和解及び調停、これも大体いつごろどういうことが起こったというのが恐らくおおよそ目安がつくと思います。請負金額にしても、設計変更等についてはきょうしてあした設計変更をするんでなしに、ある程度わかっていると思います。そして、その9条で、災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修、除雪経費を含む、及び工事等に関する歳入歳出予算の補正にかかわることについては別にできるということだったら、先ほど申し上げましたように、500万円を150万円何とか、あるいは1,500万円を300万円にするんでなしに、そのまんまの前の状態で置いておくか、いっそのこと0にしたほうがすっきりするんでないですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 第9項ですか、これは今までに専決処分を認めていない項目でありました。これは、原課のほうでは突発的な災害とか、降雪時に豪雪時において、予算の補正を即座にしたいというふうなこともありまして、今までなかったことをつけ加えております。5項から8項に関しても全く同じことであります。それから、500万円から150万円の訴えの提起、和解、調停に関することでありますが、かなりのこれは市がどこかのあれと調停に関するようなことで紛争があったというようなことを我々議会としてもこれぐらいの額以上のことが発生することになるんであればやはり知っておくべきであろうと。500万円までは知らん顔しておくよというふうなことでは議会としての責任がとれないというふうな私は判断いたしております。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) であれば、具体的に今まで三好市でこういう和解金の額がある程度あったと思います。それを基準にそれ以上はないからやりません。それ以下であればというのが提案できるのが普通でないですか。ただ単に明確な減額の理由がなしに、やはり三好市ではこの和解に対する額は今まではこういう額があった、だからこういう額にしたんだとか、あるいは請負金額にしてもこういう設計変更によって額が定まったから、この額以下であれば市長の専決処分の権限を与えるという、具体的にできればそういう事例を挙げていただければ納得しやすいですけども、大まかな話でなしに、やはりこういう条例を制定する場合というのは、三好市で今までの事例を含めて、そして皆さんで行政側とも検討した結果、こういう額にしたというんであれば納得できます。今言ったように、前の専決処分の額を減額してするというのは市長がかわってしたようにとられてもそれは仕方ないと思います。 もう以上で質問は終わります。
○議長(平岡進治君) 答弁はよろしいですか。
◆10番(並岡和久君) いいです。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) お疲れのところ済みません。簡単に終わりたいと思いますが、まずこの通年議会になったときに専決処分しますよね、市長が。それの報告っちゅうのは専決処分をした後に当然なるんですが、どの時点で報告するようになるんですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 定例日を設けて従来のように会期制、6月、9月、12月、2月議会ですか、を設けるようにしておりますので、その時点で報告をされるということになるかと思います。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) その間に随時議会が入ったときは、それは随時議会に報告するという解釈でいいんですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) はい。そのようになるかと思います。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) すると、これ市長が専決をして議会に報告するということなんで、これがいわゆるお持ちですかね、自治法の102条の2の第7項、普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、これは通年議会の議長に対して、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあった日から、都道府県及び市にあっては7日以内に会議を開かなければならないと。ここで言う、報告ですから、会議に付議すべき事件というふうになるんですかね、ならんのですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 専決の報告は、その付議すべき事案になるとは考えておりません。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 今までは、俵市長時代は1,500万円までは専決処分ができたと。黒川市長になったら300万円までしかできないと。すると、300万円超えたら付議すべき事件と、こういうことになりますよね。いかがですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) そのようになるかと思います。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) ちょっと聞いてみないとわからなかったんで、変更請負契約の場合、工事または製造の請負契約について、300万円以下の変更契約の締結に関することで、300万円以下は市長が専決できるけど、これを301万円、300万円を超えたらいわゆる議会に付議すべき事件ということになりますよね。すると、市長がこれを会議に付議すべき事件として、定例日以外の日ですね、議長に請求したときには7日以内に会議を開かなければならないということですよね。例えば1件300万円ちょっと超えたといったことで、市長が議長に請求したら、これ義務化されています、議長は必ず7日以内に会議を開いて判断せんといかんですよね。そのときに300万円で24人を全部集めて一堂に会して議会をするという、こういうことになりますかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 条例ですので、そのようになるかと思います。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 例えばこれは300万円を一円でも超えたら付議すべき事件ということになって、市長のほうで金曜日に議長に請求をしたと、会議開いてくれと。そしたら、多分、初日不算入ですから次の金曜日までに議会を開いて議決するか判断せんといかんですよね。そうなったときに、土日を挟みますよね、金曜日ですから。あるいは、この前の連休だったら土日月と3連休挟みますよね。そうすると、例えば議会運営委員会を開くんかどうか。議会運営委員会を開かないと、議長が議案を受けたとしても会議開けんと思うんですよ。この場合、非常にタイトな日程になるんですが、そういう場合も対応が可能ということですよね。この法律では義務化されておりますから、しなければならないと。非常にタイトな日程になるでしょ。土日出てこいという話になるんか、休みのときでも出てこいという話になるんか、金曜日の夜に出てこいという話になるんか、そういったことが想定をされるわけですよ。それが今までと違って非常にふえてくるわけです。そして、通年議会にしたばっかりに7日間以内に会議を開かなければならないということは義務づけされるんですよ、議長に。これ大変になるんじゃないですか。そこらは検討されましたかね。どう考えてますかね、そこらのあたりは。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 全国で通年会期制が取り入れられた理由の中に、サラリーマンが議会審議に参画しづらい状況にあるとか、定例会、臨時会ということで、昼間に会議が開かれている制度自体が一つの障害になっているというようなことも指摘されております。ですから、何ら通年議会において日曜、祝日、夜に議会を開いても構わないわけですから、その辺のところはよりサラリーマンも議会に参画できるといったような状況が今後通年会期制をとることによって生まれてくるのではないかというふうに思います。それから、7日以内に議会を必ず招集しなければならないというふうに議長はなっておりますから、そのような専決をできない案件ができた場合は速やかに夜でも議会を招集してその案件について審議すれば迅速性は保たれるとそういうふうに理解をいたしております。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) その場合に、議会を開会するときに、いわゆる会議に付議すべき事件で、議案として出されますから、理事者の皆さん方も全部呼ぶということになるんですよ、説明員として。そういう扱いをするということですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) それは、その扱いになると思います。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 多分、そういうことが、土日挟むとかね、1週間以内ですから夜間にせんといかんとか、こういうことが非常にふえてくると思うんですよ。実際にこの300万円を超えたら付議せんといけませんから。今中議員が言ったように、直ちに付議するようなことになれば、1週間後にまた同じようなことが起こるかもわからん。2日後に付議するかもわからん。すると、1週間後、8日後とかという形で議会がずっと開かれていくような形になったりするんですよね。それも市長のやり方によりますけどね。そうすると、本当に土曜、日曜出てくる、あるいは土曜、日曜の場合は振りかえ休日という方法がありますから、あるいは代休という方法がありますけど、そやけど平日の夜間だったら方法ないですよ。つまり時間外手当を出さんといかんですよ。多分待機もするんですよ、職員の方も。こういう議会があれば、担当者なんかはね。そしたら、非常に費用がふえてくると思いますけどね。そこらはどうですか。費用はふえませんか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 確かに通年会期制のそこ、今天羽議員がおっしゃられたところはデメリットの部分になります。ですが、開かれた議会と、それから誰もが参画できる議会と、そういったことを今後目指すのが議会改革であると認識いたしております。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 今までの定例会方式、あるいは今までの議会のやり方で、先ほども議論ありましたが、確かに方向性は、そういう方向性としてわかるんですよ。しかし、そんなに不都合がなくやられてきたというのは中議員としても認識あるわけですよ。今までとそんなに変わらんというのが認識でしょ。そうした中で、わざわざ土日とか夜間を開かんといかんとかということをする必要ないんですよ。もしそれが必要とあれば、通年議会入れなくても、夜間議会、土日議会できるんですよ。そうでしょ。できるでしょ。そういうのはちょっと理屈にならんと思いますよ。 ちょっと最後に聞きますけど、例えば300万円ですよね、工事の変更契約、工事または製造の変更契約で300万円以下の場合については専決をできると。変更の場合は1回だけでないんですよね。2回、3回となる場合がありますよね、往々にして。掘ってみたらあれがいかんかった、出んかったとか、いろんな方法で変更契約になる場合ありますよね。それは一件一件でカウントするんですか。300万円以下だったらええと。トータルで、例えば第1回の変更請負契約が290万円だったと。次に、250万円になったと。合わせたら300万円超えますよね。その場合の後の250万円というのは専決できるんですか、できんのですか。そこだけ。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 300万円を超えなければ専決をできるというふうに理解いたします。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 12番千葉議員。
◆12番(千葉清春君) 工事または製造の請負契約について1,500万円以下の変更契約が今まではいけたんですけど、300万円以下ということになったんですけど、なぜ300万円以下にしたのか、1,500万円を。今まで前市長のときに1,500万円以下で変更契約しよったのが、何か不都合が今までにあったのですか。不都合がなかったのに今回あえて変えるのか、それとも不都合があったのですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 不都合があったかなかったかは私が知る範囲のことではございません。またその同じ答弁の繰り返しになりますが、300万円が妥当かという議論になります。やはり議会としては1億5,000万円以上の請負に対する議決をした以上、その時点でその工事に対する責任を負うわけですから、きちっとその辺のところを議会としてチェックをできる体制を整えておくといったことが議会の権能強化につながるといったことであります。また、この専決処分ですが、今までにやはり専決を認めていない項目も5項目設けております。先ほどから黒川市長になったからとかといったことが多く質問挙げられておりますが、これは誰が市長になろうとも今後そのようなことでありますので、俵市長とか黒川市長とか、そういったことは全く関係のないことでございます。これ先ほども申しましたように、やっぱり法律というのは性善説をとってつくられるべきでありまして、そこで問題があった場合にはまた法律を改正すればいい話でありますから、私はこの金額を決定するときにどういう意図があるのかとかそういったことを詮索されてもなかなか答弁をしかねます。額については、150万円以上の和解提起というようなことに対しても過去になかったというふうに原課からも聞いておりますし、1億5,000万円以上の工事についてはやはり議会も同時に責任を持つとそういった考え方でこの金額を提起させていただいております。
○議長(平岡進治君) 千葉議員。
◆12番(千葉清春君) 1億5,000万円以上の契約ということで議会が関与してますね。じゃあ、1億5,000万円以下の金額で300万円以上の変更契約、この場合はどうなるんですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 例えば1億円の請負契約に対して1,000万円の変更契約があったと、それは1億円自体が議決事項でありませんので、1,000万円の変更契約に対しても議決事項になりません。
○議長(平岡進治君) 千葉議員。
◆12番(千葉清春君) 今の説明ですと、じゃあ1億5,000万円超えなんだら、2,000万円の変更契約だろうが、議会の議決は要らないという説明ですね。ちょっと中さんの解釈で、理事者側、それでよろしいんですかね。そういうことですね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 三好市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の中で、第2条に、議会の議決に付さなければならない契約は予定価格1億5,000万円以上の工事、または製造の請負とするというふうに、この契約に関する条例で1億5,000万円以上の案件に関しては議会の議決が要るということであります。ここに専決されるべき案件は当然この条例に基づいて1億5,000万円を超える契約のものに対して適用される条例であります。今回300万円というのは。ですから、1億4,999万円の請負契約に関する変更契約は対象となりません。
○議長(平岡進治君) 千葉議員。
◆12番(千葉清春君) ということは、今の話で中さんの理事者側も納得しておるということで理解しました。1億5,000万円超えない契約をこれからどんどん契約をしてもらいまして、そういう工事を多く出して、地元の建設会社にもうけてもらわないかん。そういうことで私の質問を終わります。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第12号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議がありますので、発議第12号の委員会付託については起立によって採決いたします。 発議第12号は、委員会付託を省略することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第12号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 反対討論をいたします。 中議員からるる説明をいただきましたが、残念ながら私はこの金額の大幅な減少について理解がいきません。こういう従来、平成19年3月30日に、市長の専決処分事項に関する条例、現在の条例が市長側から市長提案で出されておりますが、それと比べまして、今回の中議員の提案する内容につきましては大幅な中身において変更があります。通年議会制を導入するからということで金額の減額を行いますと、現行に比べてかなりの数の専決処分が減って、一々随時の議会を開いて審議をしなければいけないと、こういうことになるわけであります。従来のこの請負契約の変更について、1,500万円以上の場合は臨時の議会を開いて審議をしてきましたけれども、その際に余り議論をされない、議案の質疑をしたケースがないケースが多いわけでありまして、私は何度か質疑をしたと思いますが、その当時中議員さんはほとんど質疑をされてなかったではございませんか。同じ、私は建設業界出身ではございませんが、建設業をやっておられるとなかなか身内のことについては質疑をしにくい、こういう面は大変よくわかります。しかし、前の市長、俵市長が提案した平成19年3月30日のこの市長の専決処分事項に関する条例で、審議がどうだったかということを振り返ってみますと、そんなに活発に審議をされていないとこう言わざるを得ないというところがあります。一方、今回の改正で、黒川市長が提案するのであれば、これは同じ市長サイドからの提案でありますから、それなりに前の市長との継続性があるんではなかろうかと思いますけれども、今回の中議員の提案は残念ながら大きな隔たりが現在の条例と比べましてあるわけであります。1件500万円が1件150万円になる、あるいは1件1,500万円以下の請負変更契約、これが300万円以下の変更契約になる、こういうふうにどう考えても大きな差があります。中議員が提案する理由はいろいろと述べられましたけれども、じゃあ今までの変更契約、請負変更契約について、議会に上がった1,500万円を超える部分の契約について本当にほとんど審議をされてこなかった、これが事実であります。そういう中で、今回通年議会制を導入するかといって、議員の側から提案する案件としては本当に説得力に欠けると思います。しかもこれは最大会派を中心にして多数の議員さんの提案ではありますけれども、残念ながらそのほかの議員とは相談なしであります。相談なしでこういったことを出されても…… 〔時間制限ベルの音あり〕 賛成するわけにはまいりません。
○議長(平岡進治君) 賛成討論はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ほかに討論はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 発議第12号の討論を終結します。 本案は起立によって採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第12号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△追加日程第18 発議第13号 三好市地酒で乾杯を推進する条例の制定について
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第18、発議第13号 三好市地酒で乾杯を推進する条例の制定についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 7番中議員。
◆7番(中耕司君) 発議第13号 三好市地酒で乾杯を推進する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。 本市は、県内有数の酒どころでありまして、市内には技術と伝統を守り、驚嘆の味をつくり続ける蔵元が多く存在します。毎年2月に開催される四国酒まつりでは多くの観光客でにぎわっております。本市の地場産業の活性化に向けて大きな可能性を秘めた取り組みになることを期待いたしまして本条例の提案をさせていただきます。 条文を読み上げての御説明とさせていただきます。 三好市地酒で乾杯を推進する条例の制定について。 三好市地酒で乾杯を推進する条例を次のとおり定める。 三好市地酒で乾杯を推進する条例。 目的。第1条、この条例は本市の伝統産品である地酒(以下地酒という)による乾杯の習慣を広めることにより、地酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。 本市の役割。第2条、本市は地酒の普及の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。 事業者の役割。第3条、地酒の生産をなりわいとして行う者は、地酒の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、本市及び他の事業者と相互に協力するように努めるものとする。 市民の協力。第4条、市民は、本市及び事業者が行う地酒の普及の促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。 附則、この条例は公布の日から施行する。 以上、議員皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第13号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 5番高井です。 第1条に、乾杯の習慣を広めると書いてありますけれども、これはどういう意味ですかね。酒を飲むことを勧めるということでよろしいんですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 普通、懇親会とかパーティーでは、結婚式の披露宴でもそうですが、必ず乾杯の音頭というものがあるかと思います。仲間と一杯飲むときでもそうでありますが、まず乾杯をするときにまず地酒で1杯目は乾杯をしていただくと。そのような習慣を、これは努力義務でありまして、何ら拘束するものではございません。ですが、やはり地酒の普及を通して地場産業の発展に少しでも協力ができたらという思いでこの条例を発議させていただいております。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 5番高井です。 第2条、第3条で、地酒の普及の促進という言葉が使われていますけれども、これも酒を飲めということでよろしいんですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 私もお酒は弱いほうでありまして、ほとんど飲めるほうには属しません。ですが、会議とか懇親会とかそういったところでは必ず乾杯で始まると思うんですが、とりあえずビールではなくて、とりあえず地酒で1杯目を飲んでいただくことにより、本市の地場産業の活性化に少しでも協力できるんではないかということであります。決してお酒を飲みなさいというふうな条例ではございません。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 5番高井です。 第4条で、市民は地酒の促進に対する取り組みに協力せないかんと書いとんですよ。これも酒を飲めっちゅうことではないんですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 取り組みに協力するよう努めるものとすると。努力義務になっております。何ら拘束するものではありません。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 5番高井です。 この第1条から第4条を見ると、とりあえず酒を飲め飲め飲めって書いているように、条例には書いているように見えるんですよ。アルコール依存症っていうのがあるんですよね。そういう人から見ると、何で条例までつくって市民に酒を、地場産業に協力せないかんのかっていう市民の声があるんですけれども、アルコール依存症になったら責任というのは、この条例にはないんですかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 通常の懇親会とかパーティーの席でもそうでありますが、飲める人も飲めない人も一緒に懇親会、パーティーをするといったところで、まず乾杯の音頭でパーティーが始まると思うんですが、私もほとんど申しわけないんですが烏龍茶で乾杯するときが多いです。決してお酒を飲みなさいというこれは条例ではなくて、地酒の普及を通して、まずとりあえずビールをとりあえず地酒に変えませんかといった思いでこの条例を提案させていただいております。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 例えばアルコール依存症についてのその説明についてはまだですけれども、どういうふうにお考えですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 先ほどから申しておりますように、お酒を飲んでくださいという条例では決してございません。当然パーティーの最初に私は飲めませんから烏龍茶で乾杯しますとか、当然そういっていただければいいだけの話でありまして、決してこれは市民に拘束力を持たすような条例の内容にはなっていないと理解しております。あくまでも努力義務でありまして、できましたら協力してくださいと、その程度の条例であります。その辺のところ、よろしく御理解お願いします。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) やっぱり何とかして飲まさんようにしようというふうな家族やそういう本人も飲まないように努力しようという本人もおるんですよ。そういう人のために、こういう条例をつくってもらうと実を言うと困るんですけれどもね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) この地酒で乾杯する条例、全国でも各市や町において条例化されて、だんだんと条例化されております。必ずそういったことが議論になります。個人の嗜好とか個人の自由はどうするんだといったことが議論の対象になるというふうに聞いております。確かにその辺のところは配慮すべきことでありまして、この条例の中からそのようにお酒を飲んでくださいとか、そのようなことではないというふうに私は理解をいたしております。あくまでも努力義務であります。飲めない人は飲まなくていいということで御理解いただきたいと思います。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) そういうのはわかってても、ただお酒を飲むということが、この条例を見るといいように見えるわけですよね。何にも知らん人から見たら、何かお酒を飲んで市に協力せないかんというふうな、そういう感じにとれるんですよね。やっぱりそこまでせんでもいいんじゃないかなという気はするんですけどね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 市に協力する条例ではございません。地場産業の育成に少しでも寄与すればというふうな思いの条例でありまして、毎年2月に開かれております四国酒まつりでは毎年来客数がふえていると聞きます。日本酒、若者の中で日本酒離れが加速して、一時の3分の1の販売高になっているといったような、蔵元を少しでも応援できればといったような趣旨の条例であります。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 私から見ると、たばこ条例みたいなもんじゃないかなという気もするんですよ。たばこを吸うてもろたら税金が入るから皆たばこ吸え吸えって。何かお酒も何か皆さん地場産業がふえるから酒を飲め飲めって、そんな条例つくってもいいんかなって気がするんですけどね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) なかなか答弁に困ってきたんでありますが、なかなか御理解いただけないようであります。このアルコールに対する嫌悪感っていうのは持っていらっしゃる方はほかにもおるかと思います。ほとんど私も下戸でありまして、ほとんどお酒は飲めません。ですが、やはりこの過疎で悩まされているこの三好市を見渡したときに、やはり新規ベンチャーの開拓も必要なことでありますが、今何とか生き残っている地場産業を支援していく、協力していくといったことも重要なことであるんではないかというふうに御理解をいただけたらと思います。
○議長(平岡進治君) 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 条例で支援せんでもいいような気はしております。 終わります。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) 第2条、本市の役割、本市は地酒の普及の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとするとなっておりますが、中議員、どのようなことをお考えになっておるのか。また、2点目、事業者の役割で、地酒の生産をなりわいとして行う者は、地酒の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、本市及び他の事業者と相互に協力するように努めるものとするとなっておりますが、これは事業者に対してこういう条例を制定するから協力してくれということをお願いしたのか、それともこの条例が通った後お願いするのか、その2点についてお尋ねします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 第2条、本市の役割についての質問でございますが、やはり毎年2月に行われている四国酒まつりでありますとか、本市の地酒、日本酒、焼酎、それからスダチ、果実酒といろんなグループが製造するようなお酒が対象になってくるかとは思いますが、そのようなところで本市としてもこの三好市における地酒という地場産業が今後発展していくようなそういった措置を講じるように努めてほしいというふうなことでございます。努力義務でございます。 また、第3条の地酒の生産をなりわいとして行う者でございますが、やはり本市及び他の事業者と相互に協力しながら、三好市全体で三好市のよいお酒を売り込んでいこうと、そういうのが第3条の主な目的であるかと、そういうふうに御理解いただければと思います。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) そしたら、市がケーブルテレビで流すとか、あるいは市報に出す、そういうお考えはない、ただ努力義務でありますから、市も先ほど言いましたように2月の酒まつりそういうのに協力するというだけと考えてよろしいでしょうか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) いや、もっともっと市には協力をお願いしたいと思っております。その市民に対しても、生産者に対しても努力義務規定で条例をつくっておりますので、市に対しても同じような努力義務というふうなことで御理解を願えたらと思います。
○議長(平岡進治君) 並岡議員。
◆10番(並岡和久君) 努力義務ということでありますんで、具体的に何か中議員自身がお考えになっとること、例えばいろんな各種団体の忘年会あるいは新年会ではできれば地酒で乾杯してくれますかとか、そういうのを広報あるいはケーブルテレビを通じて普及するのか。あるいは、各議員がこういう条例があるから皆さん方こうこうしてくれよというふうにするのか。もし、中議員独自の考えがあればお聞かせ願います。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) この条例を御賛同いただけるなら、早速2月の酒まつりには三好市にはこういう地酒で乾杯をする条例ができましたとか、地酒を応援していますとか、そういったPR、それを市にもお願いしたいなと、そういうふうに思っております。また、ごらんになっておられます市民の皆様もこの趣旨をお酌みいただきまして、居酒屋にもそのような乾杯条例を推進しましょうとかといったような御協力をいただければありがたいなと、そういうふうな考えではおります。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 努力義務を強調されていますが、それは当たり前なんですよね。酒を飲むことを強制するっちゅうことはできんですよ。そやけど、この条例自体は地酒の普及促進ということがメーンなんですよね、努力義務としても。市に対しては必要な措置を講じると。努力義務を課していますよね。議会だったら、どんなこと、売り上げが減ったらどなんなっとんぞっちゅうて、どっか追求するようになるよね、こういう規定したら。そうなりますよ、努力義務といえども。こうやって条例があるのに、地酒の売り上げが減っとるでないかというふうな話にもなったりするんではないんですかね。 心配しとんのは、高井議員もおっしゃいましたが、やはりこれ地酒を普及促進するための条例なんで、やはり一方ではアルコール障害で苦しんでいる方たちもおるんですよ。今度、この国会にアルコール健康障害対策基本法っちゅうのがどうも出とるみたいなんです。これは、会長が中谷元衆議院議員ですね。高知の人かな。この人が出とんですよね。そん中で、目的には酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方でという、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み云々となって、地方公共団体の責務として、地方公共団体は基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると。第6条に、事業者の責務としても書いてますし、第7条は、国民の責務という形で書いていますよね。深刻な問題になってきとるわけなんですよ。こん中に、アルコール依存症当事者や家族の声というのもずっと紹介されています。そりゃ相当深刻ですよ。そうした問題がある一方で、やっぱりこれをわざわざ、意味は理解しますよ、しかし条例という法律でわざわざ普及促進をたとえ努力義務であったとしてもする必要はないんでないか。私は、やっぱりアルコール障害に、私はお酒は好きですけどね、アルコール障害にやっぱり困っている当事者とか家族ですね、そこへやっぱい思いを寄せるならば、それに今度この法案が通ったときに、自治体とか国民というのは市民の義務として課されていくわけですから、一方で何か産業観光のほうで酒を推進して、一方でこういう健康課のほうでこの対策をしていくという、こういうことにもなりかねんので、この趣旨はわかりますけど、わざわざ条例化する必要は私はないと思います。いかがですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) アルコール依存症とかアルコール障害について、そういう人たちにこのような推進条例を押しつけるといったことに対しての質問、本条例はまず乾杯を推進、とにかく1杯目の乾杯を地酒でやりましょうと、そういう趣旨の条例でありまして、今も飲める人も飲めない人も懇親会が始まるときには乾杯で始まると思うんですが、それをできるだけ地酒でやりましょうといった条例でありますので、決してアルコール依存症やアルコール障害の方々もお酒を、地酒を飲みなさいといったような努力をしてほしいというような条例ではございません。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) それはね、当たり前なんですよね。私言いたいのは、一方でアルコールで苦しんでいる家族や本人がおるわけですよ。だから、わざわざこの条例の趣旨はわかりますけど、何で条例という形で法律事項にせんといかんのかということなんです。そこまで思いをはせてほしいということなんです。そうすると、こんなやっぱり条例は、気持ちとしてはわかりますけど、撤回すべきだと思いますよ。わざわざこんなん法律事項で決めることじゃないですよ。そこに思いをはせたら、これはもう家族や当事者にとっては本当につらい条例ですよ。そこらまで思いをはせれませんかね。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) お酒に関しての個人の思いというのは人それぞれだと思います。アルコール依存症、アルコール障害をお持ちの家庭の人の気持ちを考えるんであれば、この条例を取り下げというような御質問でなかったかとは思いますが、やはり最初の冒頭でも申し上げましたように、市内の技術と伝統を守り、驚嘆の味を続けている蔵元やその他地酒をつくっておられる方を応援するといった気持ちで、どうせお酒を好きな人が乾杯の1杯目を地酒でやってほしいなと、この条例、わざわざ何で条例化するんかと、やはり飲みながら、おいこんな条例あったぞとかというのがあったら、そこでおちょうし1本出ることによってそういった市内の地場産業をちょっとでも応援できるなとそういう思いであります。別に他意はございません。
○議長(平岡進治君) 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 他意がなければ、もうおろしてほしいんですけどね。どうも中議員には私の思いが伝わらないようなんで、幾ら議論してもちょっと無理かなと思いますので、これで終わります。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 中議員には本当に長時間、本当にお疲れでございますが、私まだ15分ほどございますので、お願いいたします。 まず、条例で目的とか、本市の役割とか、事業者の役割、市民の協力というのがあるんですけど、定義が定かでないですね、定義。まず、地酒の定義というのは、提案者である議員はどのようにお考えですか。それと、地酒をということであれば、どういう種類のものがあるのか、地酒の種類。それから、酒ですから、ビールから焼酎から日本酒から洋酒からありますけれども、その定義をまず明らかにしていただきたいんですが、これ定義が定かでないんですね、地酒の。それは、どうしてここに入れてないんですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 三好市の地酒といえば、生産をなりわいとして販売をしているお酒は、日本酒と焼酎があるかというふうに認識をしております。今後、地ビールとか、スダチ酒であるとか、ハッサク酒であるとか、いろんな三好市独自のお酒が販売できるようなことにもつながればいいなというふうには常々思ってはおりますが、今の時点で地酒というのは日本酒と焼酎と、そういうふうに理解をいたしております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) それでは、日本酒は何銘柄、幾つありますか。焼酎は銘柄で幾つありますか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 冒頭で多くあると申し上げました。議場ですので個々の銘柄を挙げて言うのはどうかと思いますので、そこは答弁を控えさせていただきたいとそういうふうに思います。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 定義でありますから、地酒はこういうものをいうとか必要だと思うんですが、これ厳密に言うと、三好市の酒だけを言うわけですね。例えば東みよし町でつくっているところがあるのかどうか知りませんけども、それから美馬市とか、そういうのは含まないんですか。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 三好市の地酒ということでございます。 (13番美浪盛晴君「はい、わかりました」と呼ぶ)
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) じゃあ、定義はその程度だということです。 では、条例とは何でしょうか。中議員は、条例はどのように考えておられますか。法律とか、規則だとか、あるいは慣習とか、こういったものもございますけれども、いかがですか。条例とは何か。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 決まり事というふうに解釈いたしております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 私は、地酒で乾杯するという場合、既に慣習として、三好市であれば銘柄は申しませんけれども、大体地元の酒で、既に慣習として一つのなされておると思うんですよ。それについて私は十分だと思うんですが、その条例ということになりますと、第4条で、市民の協力というふうに、努力義務というのが生ずるわけですね。決まり事ですから、乾杯するときに、烏龍茶ではいけないとか、それからノンアルコールの炭酸飲料ではいけないとかね、そういうことになろうかと思うんですが、やっぱり条例で嗜好の問題、好き嫌いですね、これを縛るということはこれはどのようにお考えですか。決まり事として決めるということは。さっき拘束がないと言いましたが、僕は拘束力はあると思いますよ。宴会場で乾杯やろうというときに、三好市の条例があればわざわざ美馬市から持ってくるわけにはいかんだろうとかというふうに思いますけども。 それから、私は実はもう日本酒も焼酎もビールも飲まなくなって443日になるんですよ。禁酒をしてるんですね。中議員は余りお酒は強くないということですからいいんでしょうけれど、私まあまあ飲めるほうだったもんですから、普通乾杯のときは地酒でやりよったわけですけども、そういったことずっと習慣として飲んでおるといつの間にかぶくぶくぶくぶく太ってしまうわけですね。ですから、私は去年の8月1日から一切飲んでおりません。そういう努力をしてるわけですね。自分で努力をしているわけです。努力をしているのに、こういう市民の協力として努力義務が課せられるということは、私のこの内心の問題について深入りをし過ぎるこういう条例だというふうにも思いますけども、いかがでしょうかね。 それから、今市会議員さん、そんなにお酒飲まないんですよ。私ども所属しております文教厚生委員会は8名ですけども、視察研修なんかに行って、夕食一緒に食べますけども、飲まない議員さんが8名のうち4名もおいでるんですね。だから、余り飲まない人がたくさんいるわけでして、それはなぜ飲まないかと言うと、いろいろな事情があって、私のように必死に努力をしているという立場もあるわけですね。そういう中で、こういう条例というものはどういう意味を持っているのか、お尋ねをするわけです。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) この条例が個人の嗜好まで立ち入るというふうに私は理解をしておりません。三好市には年間30万人から40万人の大勢の観光客が訪れてきております。そういった観光客に、三好市にはこんな地酒で乾杯をする条例がありますから、できましたら地酒で乾杯お願いしますというふうな、観光客とのそういう中でこの条例が生きてくればいいなと、さらなる応援ができるんじゃないかというふうに考えております。決して個人の嗜好に対して、そこへ立ち入るような条例の内容になっていないというふうに私は考えております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) だって、これね、市民の協力として、第4条で、地酒の普及の促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとするというて、市民の協力を求めてるんですよ、努力で、努力義務として。だから、市民には協力してくださいと言わなければおかしいわけですよ。だから、そういうものはこれはやっぱり条例としてはふさわしくない。本来、法律とか条例とか規則とかというので縛るべきものでないですというふうに思います。 先ほどの同僚議員の酒害、アルコールの害ですね、アルコール健康障害対策基本法というのが今準備されておるようですけども、あれではお酒をつくる業者も加わって国民の健康を守るように努めようではないかというような、そういう趣旨で含めてやられておるわけです。だから、大きな広告ですね、テレビできゅうっとビールをうまそうに飲むようなんはふさわしくないんではないかとかそういったことになるわけでして、そういったことからすると、市が、三好市が条例までしてお酒飲みなさいと、こういうような推奨をするということは、今度できる法律の趣旨にも反することになろうかと思うんですよ。条例というのは、法律が上位ですから、そういう趣旨に反してはいけないわけでありまして、条例で決めるようなものではないだろうというふうに思います。アルコール障害で大変困っている人も私も親戚にもおりましたし、肝硬変になって早く、若くして亡くなりましたし、知人にもそういう大変困っておられる人もいたわけですけども、そういったことを心配をしますので、ぜひひとつ考え直すべきではないかというふうに思いますが、これも本当は本会議で一遍に突如出してきてやらないほうがよかったと思うんですよ。どうせ本会議で出されたら、私やこれ反対せざるを得ないですから。そういう気持ちなんですね。もうあと二分少々ですから、答弁お願いします。
○議長(平岡進治君) 中議員。
◆7番(中耕司君) 余りかたくお考えにならずに、おもしろいこと言いよるわと思うぐらいで、決して個人に強要するような条例ではないと。市民には協力していただきたいと。最初の1杯目はできましたら地酒を応援してあげてくださいというふうな趣旨の条例であるというふうに御理解をいただきたいと思います。私もビールはほとんど飲まないので、ビールで乾杯となりますと、一口飲めばあとはもう泡も出なくなってぬるくなってしまうまでその場にあります。結局それは捨ててしまわれるわけでありますが、それがお酒を飲めない僕と違って、逆にお酒が飲めない人が最初の一杯を口をつけたまま置くと、その杯一杯のお酒でも地場産業の育成というか、産業の協力になるんじゃないかといったような思いでこの条例を制定させていただいております。決して拘束力のあるとか、罰則を設けるとか、そういったような条例ではございません。あくまでも協力をお願いする条例でございます。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第13号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認め、発議第13号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 14番平田議員。
◆14番(平田政廣君) 提案者に対するただいま質疑が行われたところでございますが、私はこの条例の制定については反対をいたします。 なぜかと申しますと、今三好市にはさまざまな特産品、地場産品、伝統産品がございます。これは、市としてどのように宣伝をして消費の拡大を図っているかというと、三好の逸品ということでさまざまな商品が認定をされて、市挙げてこの拡大に、宣伝拡大に取り組まれておるところでございます。そんな中にあって、地酒だけを条例として取り出してやるのは私はそのほかのこの三好市の伝統産業の普及からしても私は三好の産品としてほかのものと一緒に合わせてこの消費の拡大を図っていくということが一番理にかなっておると思います。したがいまして、この地酒だけを取り出して私はする必要はないという判断で反対をいたします。
○議長(平岡進治君) 賛成討論はございませんか。 21番伊丹議員。
◆21番(伊丹征治君) 21番伊丹です。 中議員には、きょう2時40分にこの船井電機の調査特別委員会が設置が承認をされました。あれから以来ずっと、約5時間足らずでありますが、いろんな条例に対して発議をされました。今まで私たちが議会をしたこの市議会議員になってのこの8年足らずの期間でありますが、議員の皆さんが一つの議会で発議をして皆さん方の意見を聞く、そして反対の意見もあれば、賛成の意見もある、そういったことで非常に厳しい中にもこうした議員として発議ができる、そういった機会を与えてくれた、前市政ではなかったことだと思います。これはこうした議員が目覚めたことによって、議員の手で発議が出て、いろんな新しいことの取り組みができてくる、私は大変結構ないい議会ではないかと思っております。これは、黒川市政が誕生いたしまして、クロカワミクスの私はあらわれではないかと。議会が、議員がこうしていろんなことを提案をする。本日は、中議員が通年議会とか、あるいはまたこのお酒の地酒で乾杯ということについて発議をされました。私も議員の中で、これ24名おいでますが、多分お酒は飲まない3本の指に入ると思っております。ほとんどお酒を口にしたことはありません。しかし、日本は古来から、いろんな式典、儀式等においてはほとんど乾杯に始まってそして万歳で終わる、これが日本古来の一つの儀式の方法ではないかと思います。お酒を飲んでアルコール依存症になっている方も、御家族も大変苦しい目に思っている、私もそういう家庭も存じております。しかし、これは先ほど中議員も言われよったように、余り深くは考えずに地場産業の育成としてそういった場でお酒を飲んで乾杯をしてみませんか、こういう軽い気持ちなんです。これが条例になるからということで、非常に皆さんに重きを置く、あるいはそういったことを守らないかん義務ができるということではなしに、私は軽い気持ちでこういったことにはひとつ皆さん方にお取り組みいただきたいと思います。先ほど、私の前の平田議員が言われました、お酒でなしに、ほかのこの三好市にはたくさんの産物がある。そういったものを勧めるようなことも、これを起爆剤にして次の機会にまた発議をして、そういった問題を取り上げていく。私もこうしたことができるのも、やはり中君のこういった発議があって出てくるものではないかと思います。徳島県は、糖尿病の全国でもワースト1位であります。しかし、ようかんを食うなよとか、甘いもんは食べなよとか、売るなよとか、そういった話で私はないと思うんです。好きなものはみんなが食べる、それには節度があると思います。それは、お互い大人として、お酒飲む者は20歳を過ぎなければお酒は飲めないんですよ。それは、やっぱし自分の心の中で決めるべき私は問題であろうかと思います。私は、中君の今回の提案は私は画期的な三好市議会の発議者として私は彼を大いにたたえてやりたいと思う。彼は常には余り無口で物は言いません。しかし、きょう5時間、必死になって自分の思いを皆さんに伝えました。私は彼のこの勇気に最大の敬意を表してやりたいと思います。私は、中君のこの熱き思いが皆さん方の賛同を得まして、ぜひとも乾杯は地酒で、こういったことに御協力を賜ればと思い、賛成討論をさせていただきました。よろしくお願いを申し上げます。
○議長(平岡進治君) 反対討論はございますか。 高井議員。
◆5番(高井マサ代君) 条例っていうのを決まり事って言われました。ほんで、決まり事を守らんでもええんじゃ、どうでもええんじゃって言いました。守らんでええような決まり事を何でつくらないかんのですか。つくる必要はないと思います。
○議長(平岡進治君) 賛成討論はございませんか。 柿岡議員。
◆9番(柿岡敏弘君) 9番柿岡でございます。 先ほどからいろいろ議論がありましたが、ただいま討論の最中であります。アルコールによる健康障害の問題もあると思いますが、今回の条例案の発議者の思いは、どうせお酒を飲むんであれば地酒を飲みましょうよというお話ですので、アルコールを飲むのを勧めるような条例案ではないと思います。私は、この条例案の目的として示されました市内産業の活性化ということ、ここに非常に共感を覚えました。本条例案の目的物は、日本酒、地酒でありますが、これをもう少し拡大解釈して、地元のもんは地元で使いましょうよという、そういうメッセージが伝わってきました。三好市、またあるいは三好市が出資した団体、また三好市が補助金を出している団体の皆さんにはいろいろ発注される工事であるとか、教育関係では給食の食材、建築関係では地元産材、福祉関係では介護用品、また庁舎内におきましては備品から事務用品に至るまで、これは市内にもそういうものを扱っておる業者がございますので、それを十分に使ってくださいというメッセージが私には伝わりましたが、黒川市長以下、賢明な幹部職員の皆さんはおわかりじゃないでしょうか。そういう思いがありますので、私は本条例案に賛成をいたし、また今回の発議者であります7番議員にはもう少し拡大した市内産業の活性化策を促進するような条例案を次回提案していただきたいと御期待を申し上げまして、賛成討論といたします。同僚議員諸兄の賛同を求めるものであります。 終わり。
○議長(平岡進治君) 反対討論はございますか。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 中議員におかれましては、先ほど来、5本もの議員提案の発議をされて、懇切丁寧に御説明をいただきましたことに対しまして、感謝を申し上げる次第でございます。しかしながら、丁寧な説明ではございましたが、私の質疑に対しては意に沿うような答弁ではございませんでした。今回のお酒の提案につきましては、いろいろ言っておられましたけれども、その中では日本酒の普及、若い人がお酒もっと飲んでほしいというような、そういうことも言われておったと思います。そういった面でいいますと、この条例化するということについてはお酒を、地酒を推進すると、こういうものでございまして、これが一旦条例化しますと、ひとり歩きして、三好市は地酒の条例を制定しとると、こういうことになりまして、議会議員として、皆そういう立場を背負うことになろうかと思います。中議員提案の5本のこの議案についてはいずれも私どもには事前の説明はなかったのでございまして、先ほどは一事不再議、一時不再議という字句の誤りもございましたけれども、やはりいろいろなことを提案するにおきましては、同僚の議員でございますから、一方的に本会議に出されるということではなくして、事前に十分検討できるような機会を与えてほしかったと思います。民主的な手続を踏むということも大事でございますので、今回の条例案についても反対をするものでございます。
○議長(平岡進治君) 発議第13号の討論を終結します。 これより発議第13号 三好市地酒で乾杯を推進する条例の制定についてを採決いたします。 本案は起立によって採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第13号は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですが、ここで7時50分まで休憩いたします。 午後7時41分 休憩 午後7時50分 再開
○議長(平岡進治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ──────────────────────
△追加日程第19 発議第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出について
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第19、発議第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 15番木下議員。
◆15番(木下善之君) 発議第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出について。 上記の議案を別紙のとおり、三好市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 地方税財源の充実確保を求める意見書。 以下、読み上げて提案するものでございます。 地方財政は、社会保障関係費など、財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。よって、国においては下記事項を実現させるよう強く求めるものでございます。 1、地方交付税の増額による一般財源総額の確保について。 1の1、地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。 2、特に、地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能、財源調整機能が適切に発揮されるように増額すること。 3、財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引き上げにより対応すること。 4、依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。 5、地方公務員給与の引き下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは避けること。 2、地方税源の充実確保について。 2の1、地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面国と地方の税源配分を5対5とすること。その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。 2、個人住民税は、その充実確保を図るとともに、地域社会の会費という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。 3、固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。特に償却資産の根幹をなしている機械及び装置に対する課税等については、現行制度を堅持すること。 4、法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。 5、自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め、現行制度を堅持すること。 6、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。 7、地球温暖化対策において、地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものでございます。 平成25年10月16日。徳島県三好市議会議長平岡進治。 提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣。 以上でございます。議員各位には御賛同の上、御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第14号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 地方税財源の充実確保を求める意見書の案につきまして、幾つか提案者にお尋ねをいたします。 1、地方交付税の増額による一般財源総額の確保について。(1)(2)(3)(4)(5)とありまして、私もこの(3)の財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引き上げにより対応すること、これは本当にそのとおりだと思います。次の、ただ(5)ですね、地方公務員給与の引き下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは避けることとありますが、これにつきましては提案者の木下議員は本当に賛成なんでしょうか。私は、地方公務員の給与の引き下げを国が決めることにはこれは私は反対でありまして、国家公務員の給与の引き下げにも我が党、共産党は反対をしておりました。したがいまして、地方公務員給与の引き下げも、今回平成25年度削減をされとるわけですけれども、これは国の強力な政策誘導手段として用いられております。中議員、大変お疲れなんですが、一般質問でも、この国が交付税を地方公務員のこの7.8%カットでそれに見習いなさいということでその財源を減らしてるんだから、三好市もそれに倣うべきだというような主張をされましたが、提案者はどのようにお考えなのか、その点についてお尋ねいたします。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 質疑ありがとうございます。木下でございます。 今提案者どういうお考えかということでございますが、これは全国市議会議長会の決議事項ということもあり、また私は基本的には美浪議員と全く正反対で、公務員は地方によってしっかりと引き下げていくという考えを持っておりますが、財源を、交付税を減らすというんはやっぱりおかしな話であるというふうにも思っております。当然、そういう意味からこういうことを一緒になって御提言を申し上げている次第でございます。特に、うちの三好市は財源は脆弱であります。そういう中において、市民のためを思うなら、しっかりとこういうことを国に向いても提言していくということが肝要かと、このように心得ております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) この文言については提案者もそのとおりであると、そういうことですね。それで、全国市長会の見解であるということのようでございます。その点については理解をいたしました。 次、2番目、地方税源の充実確保等についての要望事項でありますけれども、国と地方の税源配分を5対5とすると、これは当然のことだろうと思います。その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築することとあります。つまり、これは地方消費税というのは、消費税が3%から5%に上げられたときに、1%について地方自治体に配分しますよということで地方の財源とされたわけですけれども、それをもって消費税の増税、5%増税されたわけですが、今回安倍内閣が消費税の引き上げを言っておりますけれども、これが8%に引き上げられるわけでありまして、その際に地方消費税の充実などを地方自治体が求めることは、地方に配分されるとはいえ、消費税の増税につながりますから、三好市のこの市民の消費生活、さらには中小零細業者の経営に対する打撃となるわけです。そういった点について、この文言を入れて意見書を作成することについては私はどうも疑問を感じるわけですけれども、提案者のこの地方消費税の充実などという意味を御説明を願いたいと思います。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 私の考えを述べさせていただきます。 当然、8%になろうが何%だろうが、しっかりと地方の財源確保には消費税は5対5でしっかりと取っていくべきだと。そして地方をしっかりと自分の自治体を確保すると、財源確保するということが私はこれは地方議員の務めだとこのように思っておりますし、これからもこういう提言はどんどんとしていくべきだと、このように三好市のためにこのように思っております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) つまり地方消費税の充実ということは消費税の増税に道を開くと、こういうことだろうと思います。 次に、(2)で、個人住民税は、その充実確保を図るとともに、地域社会の会費という基本的な性格を踏まえというふうにありますが、政策的な税額控除を導入しないことなんですが、地域社会の会費というのを個人住民税の説明として用いてるわけですが、意味がよくわからないんですね。地域社会の会費、会費と税とは違うわけでありまして、これはどういうふうに理解をされますか。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 私もただ私は会費という意味はよくわかるなとこのように思います。というのが、基本的に自治会費、そういうものも含めまして、あれもある一定の自治会の税だと、このように思っておりますし、地域社会の会費という個人住民税、これはやはり私は地域社会の会費ということをしっかりと国に示すべきだとこのように理解をしております。
○議長(平岡進治君) 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 地域社会の会費というのは、地域社会に住む住民が負担すべき会費という意味かもしれませんけれども、三好市においては市民税、県民税、すなわち個人の住民税が非課税の方が1万人を超えておるわけでありまして、そういう事情からするならば、その非課税の方で地域社会の会費というような性格は持たないのではないか、こういうふうに思いますから、文言は不適当だと思われます。 次に、(4)番目、法人住民税は、均等割の税率を引き上げることとあります。法人住民税、法人であれば零細な業者の住民税になろうかと思いますけれども、これが均等割、これは均等割の税率を引き上げることとなりますから、やっぱり増税になるんではないか。いわゆる中小零細の法人に対する、要するに均等割ですから、法人が利益を上げてもうかる部分についてかかる税金ではなくて、法人登記をしておれば誰でも払わなければならないものですから、そういう住民税ですから、これ均等割の税率を引き上げるということは大変負担がふえるという意味になるのではないでしょうか。この点の見解を求めるものでございます。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 私の個人的な意見ではございますが、均等割、税の公平性、そういうもののためにはやっぱり税率、均等割ということは私はこれは今後考えていくべきでないかと。法人税も支払われてないというところも多く会社でもございます。そういう中で、しっかりともうけとる会社は均等割でしっかりと払っていくというのが、私は税の公平性ということにつながるんでないかなと、このように私の見解はそう思っております。
○議長(平岡進治君) 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 法人住民税というのは、赤字であっても均等割はこれは払わなければならない、免除はされないと思いますよ。つまり三好市で零細な業者が多いわけですけれども、赤字でも、もうかっていなくても均等割として税率が取られる、これは非常に営業するについては苛酷なことになります。こういう中で、消費税も増税される、それから法人住民税も増税されると、こういうようなことを前提にして地方税財源の充実確保を求めるというのは、ちょっと無理があるなというふうに思うんですが、そういう心配はございませんか。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 美浪議員と私の見解の相違だと、このように思っております。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第14号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認め、発議第14号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) ただいまの議案となっております地方税財源の充実確保を求める意見書につきましては、全国市長会の例に基づく意見書というふうに質疑で明らかになりました。私は、先ほど問題点を指摘をいたしましたが、2項の地方税源の充実確保等についての地方消費税の充実というふうにありました。これは安倍内閣が多くの国民の世論を無視をして、来年の4月から消費税を8%に引き上げようとしている。8兆円の増収を見込んでおるようでありますけれども、一方で6兆円の景気対策をすると言っておりますけど、中身につきましては2兆円の大企業のための減税であるとか、大型公共事業2兆円をやるとか、そういった内容でございまして、今度の消費税を増税すれば景気がますます悪くなって、市民、国民の生活を圧迫することは目に見えておるわけでございます。そういう中で、地方自治体の財源になるといえども、地方消費税の充実といったことを求めるのは、大変市民の生活のことを考えれば、これは意見書としてはほかの文言に変えるべきだという立場からふさわしくない、このように考えるものでございます。個人住民税が地域社会の会費であるという点についても、意味がよくわかりません。それから、法人住民税は均等割の税率を引き上げることとあります。これは、小さな法人でも、赤字であっても、法人としての住民税は払わなければならないわけですから、この均等割の税率を上げるということはもうこれ増税をするということなんですね。それを前提にして地方税源を充実確保せよというのは、いわば市民の犠牲を前提にして市が財源を確保すると、こういうことになりますので、この点についても反対でございます。全体として言えば、それぐらいの問題点があろうかと思います。それらを除けば全体としてはいいかとも思われますけれども、三好市議会の議員提案がこういう提案でなされておりますので、私は問題点を指摘して、この意見書案については反対をさせていただきます。 以上で反対討論とします。
○議長(平岡進治君) 賛成討論はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ほかに討論はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、発議第14号の討論を終結します。 これより発議第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出についてを採決いたします。 反対討論がございましたので、本案は起立によって採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(平岡進治君) 起立多数です。よって、発議第14号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△追加日程第20 発議第15号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出について
○議長(平岡進治君) 続いて、追加日程第20、発議第15号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出についてを議題とします。 提出者の説明を求めます。 15番木下議員。
◆15番(木下善之君) 発議第15号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出について。 上記の議案を別紙のとおり、三好市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書。 以下、読み上げて提案理由といたします。 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず、地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林の持つ地球温暖化の防止や国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など、森林の公益的機能に対する国民の関心と期待は大きくなっている。また、我が国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられたもの(第1約束期間における温室効果ガス排出削減義務6%のうち、3.8%を森林吸収量で確保)と同等以上の取り組みを推進することとしている。このような経緯も踏まえ、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置が平成24年10月に導入されたが、使途はCO2排出抑制対策に限定されており、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保については、早急に総合的な検討を行うとの方針にとまっている。もとより地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備、保全等の森林吸収財源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを山村地域の市町村が主体的、総合的に実施することが不可欠である。しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落、低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、その結果、山そのものが荒廃し、自然災害等の脅威に国民の生命、財産が脅かされるといった事態が生じている。これを再生させることとともに、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的、安定的な財源確保を講ずることが急務である。よって、下記の事項の実現を強く求めるものでございます。 自然災害などの脅威から国民の生命、財産を守るための森林、林業、山村対策の抜本的な強化を図ることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備、保安等を推進する市町村の役割を踏まえ、石油石炭税の税率の特例による税収の一定割合を森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年10月16日。三好市議会議長平岡進治。 宛先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長。 以上、提案をし、同僚議員の賛同を求めるものでございます。
○議長(平岡進治君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第15号に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 本文の13行目、12行目の後半からいきますと、森林の整備、保全等の森林吸収、今読み上げられたのが「財源対策」というふうに聞こえたんですが、もう一度確認をお願いしたいと思います。 それと、記の下の3行目、森林の整備、ここも文字と違うような発言でしたので、正確にもう一度確認をしたいと思いますが、よろしくお願いします。
○議長(平岡進治君) 木下議員。
◆15番(木下善之君) 森林の整備、保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出すということが、どこか…… (13番美浪盛晴君「それで結構です」と呼ぶ) 何でも財源に結びつけるけん、失礼。二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備…… (13番美浪盛晴君(聴取不能)) このとおりだと思いますけども。
○議長(平岡進治君) 13番美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 先ほどの提案者の発言では、整備、保安とか、そういうふうに読まれたと思うんですが、正確に……。
◆15番(木下善之君) 整備、保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、石油石炭税の税率の特例による税収の一定割合を森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を強く求める。
◆13番(美浪盛晴君) わかりました。はい、結構でございます。
○議長(平岡進治君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第15号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認め、発議第15号は委員会付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) ないようですので、発議第15号の討論を終結します。 これより発議第15号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出についてを採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 異議なしと認めます。よって、発議第15号は原案のとおり可決されました。 以上で追加議案の審議は終わりました。 ──────────────────────
△追加日程第21 議員派遣の件
○議長(平岡進治君) 次に、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。 お手元に配付の議員派遣一覧表のとおり、議員の派遣を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は議員派遣一覧表のとおり議員の派遣を許可することに決定いたしました。 ──────────────────────
△追加日程第22 委員会の閉会中の継続調査の件
○議長(平岡進治君) 次に、委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。 議会運営委員長並びに各常任委員長から会議規則第110条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 お諮りします。 各委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平岡進治君) 御異議なしと認めます。よって、申出書のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 以上で本日の日程は全部終了しました。 閉会に当たりまして、市長から御挨拶がございます。 市長。
◎市長(黒川征一君) 長時間にわたって大変御苦労さんでございました。閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 今期定例会は、9月12日の開会以来35日間にわたる会期でございました。その中議員皆様には御提案申し上げました全ての議案につきまして原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございました。 審議を通じて、議員皆様からお寄せいただきました貴重な御意見、御提言は、今後の市政運営に生かせるよう、職員とともに取り組んでまいる所存でございます。 また、今期定例会は市長就任後における初の定例会でございましたが、私は今後4年間、市民本位の市政運営を粉骨砕身、全力を傾注し取り組んでまいる、その決意を強くいたしたところでございます。市民皆さん、また議員皆様には今後とも御理解と御指導、御支援を賜りますよう、心からお願い申し上げる次第でございます。 最後に、議員皆様方におかれましては御自愛の上、ますます御活躍されますようお祈り申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。御苦労さんでした。
○議長(平岡進治君) 平成25年三好市議会9月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 今期定例会は、去る9月12日開会以来本日まで35日間にわたり、平成24年度の決算認定、平成25年度一般会計補正予算や条例、一般質問など、当面する三好市政の諸案件や三好市議会の会議等に関する条例の制定と、それに伴う規則の廃止や改正など、議会活性化に向けた案件の御審議をいただきました。また、黒川市長におかれましては、市長として初めての議会ということで、ほぼ全日程に御出席をいただきました。市長初め執行機関の皆様方、議員各位には常に真摯な態度をもって審議に御協力いただきましたことを議長として厚く御礼申し上げます。 執行機関の皆様方には、今期定例会を通じて議員各位から述べられた意見、要望につきましては、今後の三好市政の執行に際し、十分反映されますよう要望いたしておきます。 終わりに、これから日増しに秋は深まってまいります。朝夕はかなり冷え込む日もあり、体調管理も難しい季節となりますが、皆様方におかれましてはくれぐれも健康に留意され、御活躍されることを心よりお祈りを申し上げ、閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。 以上で本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 これをもちまして平成25年三好市議会9月定例会を閉会いたします。 皆様、長期間にわたり大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 午後8時29分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 三好市議会 議 長 三好市議会副議長 三好市議会 議 員 三好市議会 議 員...