平成24年11月定例会 平成二十四年十一月
徳島県議会定例会会議録(第四号) 平成二十四年十二月十九日 午前十時二分開議 出席議員計四十名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 岡 佑 樹 君 二 番 藤 田 元 治 君 三 番 有 持 益 生 君 四 番 笠 井 国 利 君 五 番 中 山 俊 雄 君 六 番 長 池 文 武 君 七 番 元 木 章 生 君 八 番 南 恒 生 君 九 番 岸 本 泰 治 君 十 番 丸 若 祐 二 君 十一 番 寺 井 正 邇 君 十二 番 喜 多 宏 思 君 十三 番 三 木 亨 君 十四 番 岡 田 理 絵 君 十五 番 黒 崎 章 君 十六 番 松 崎 清 治 君 十七 番 達 田 良 子 君 十八 番 木 南 征 美 君 十九 番 川 端 正 義 君 二十 番 岡 本 富 治 君 二十一番 樫 本 孝 君 二十二番 杉 本 直 樹 君 二十三番 岩 丸 正 史 君 二十四番 重 清 佳 之 君 二十五番 嘉 見 博 之 君 二十六番 臼 木 春 夫 君 二十七番 黒 川 征 一 君 二十八番 扶 川 敦 君 二十九番 古 田 美 知 代 君 三十 番 藤 田 豊 君 三十一番 西 沢 貴 朗 君 三十二番 竹 内 資 浩 君 三十三番 北 島 勝 也 君 三十四番 児 島 勝 君 三十五番 森 田 正 博 君 三十七番 来 代 正 文 君 三十八番 庄 野 昌 彦 君 三十九番 大 西 章 英 君 四十 番 長 尾 哲 見 君 四十一番 森 本 尚 樹 君 ────────────────────────
出席職員職氏名 事務局長 後 藤 田 博 君 次長 木 村 輝 行 君 議事課長 日 関 実 君
政策調査課長 宮 田 憲 君 議事課副課長 矢 野 憲 司 君
政策調査課副課長 仁 木 幸 君
議事課係長 森 内 悠 子 君
議事課係長 松 永 照 城 君 主任 藤 井 康 弘 君 主任 河 口 真 一 郎 君 主任主事 柏 原 い つ か 君 ────────────────────────
列席者職氏名 知事 飯 泉 嘉 門 君 副知事 齋 藤 秀 生 君 政策監 熊 谷 幸 三 君 企業局長(
県土整備部長事務取扱) 海 野 修 司 君
病院事業管理者 片 岡 善 彦 君 政策監補 小 森 將 晴 君
危機管理部長 納 田 盛 資 君
政策創造部長 八 幡 道 典 君
経営戦略部長 豊 井 泰 雄 君
県民環境部長 妹 尾 正 君
保健福祉部長 小 谷 敏 弘 君
商工労働部長 酒 池 由 幸 君
農林水産部長 吉 田 和 文 君
会計管理者 三 宅 祥 寿 君 病院局長 黒 川 修 平 君 財政課長 坂 本 隆 哉 君 財政課副課長 香 川 和 仁 君 ────────────────────────
教育委員長 佐 藤 紘 子 君 教育長 佐 野 義 行 君 ────────────────────────
人事委員長職務代理者 立 木 さ と み 君
人事委員会事務局長安 宅 恒 夫 君 ────────────────────────
公安委員長 前 田 和 正 君
警察本部長 吉 岡 健 一 郎 君 ────────────────────────
代表監査委員 西 正 二 君
監査事務局長 山 田 昌 俊 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 第四号 平成二十四年十二月十九日(水曜日)午前十時開議 第一 平成二十三年度徳島県
一般会計歳入歳出決算並びに各
特別会計歳入歳出決算の認定について (
委員長報告) (議 決) 第二 平成二十三年度徳島県
病院事業会計決算の認定について 平成二十三年度徳島県
電気事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 平成二十三年度徳島県
工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について (
委員長報告) (議 決) 平成二十三年度徳島県
土地造成事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 平成二十三年度徳島県
駐車場事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 第三 議案自第一号至第三十三号、計三十三件及び請願 (
委員長報告) (議 決) 第四 請願閉会中継続審査の件 (議 決) 第五 議案第三十四号及び第三十五号、計二件 (議 決) 第六 議自第一号至第四号、計四件 (議 決) 第七 議第五号 (議 決) 第八 議自第六号至第九号、計四件 (議 決) 第九
選挙管理委員及び同補充員の選挙 第十
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件 (議 決) ────────────────────────
○議長(樫本孝君) これより本日の会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 まず、監査委員から、本年十一月に実施した
現金出納検査の結果について、
議長宛て報告書が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、知事から、お手元に御配布のとおり、議案の提出通知がありましたので、御報告いたしておきます。 次に、お手元に御配布のとおり、
議員提出議案が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、
小巻人事委員長から、お手元に御配布のとおり、本日の会議を欠席いたしたい旨の届け出がありましたので、御報告いたしておきます。 なお、代理人として
立木人事委員長職務代理者が出席する旨、通知がありましたので、御報告いたしておきます。 諸般の報告は以上であります。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「平成二十三年度徳島県
一般会計歳入歳出決算並びに各
特別会計歳入歳出決算の認定について」を議題といたします。 本件は、去る九月定例会に提出され、
普通会計決算認定特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査が行われていた事件であります。 本件に関し、委員長の報告を求めます。
普通会計決算認定委員長・藤田豊君。 (藤田(豊)議員登壇)
◎
普通会計決算認定委員長(藤田豊君) おはようございます。
普通会計決算認定委員長報告を申し上げます。 本委員会は、去る十月十六日から四日間にわたり開会し、九月定例会において付託されました「平成二十三年度徳島県
一般会計歳入歳出決算並びに各
特別会計歳入歳出決算の認定について」の審査を行いました。 まず、決算の概要について御報告申し上げます。 一般会計の
歳入決算額は四千七百七十五億円余、
歳出決算額は四千六百六十一億七千四百万円余で、
歳入歳出差し引き額は百十三億二千五百万円余となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた
実質収支額は、六十七億六千四百万円余の黒字となっております。 次に、特別会計の歳入総額は二千四百二十八億二千八百万円余、歳出総額は二千三百九億四千九百万円余で、
歳入歳出差し引き額は百十八億七千八百万円余となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた
実質収支額は、百十八億五千九百万円余の黒字となっております。 平成二十三年度決算に係る本県の財政状況は、依然として国依存型の財源構成となっており、
実質公債費比率が高水準にあるなど、非常に厳しい状況にあります。 本委員会といたしましては、このような財政状況下において、予算がその目的に沿って適正に執行され、県民福祉の向上に寄与しているかどうかについて、特に意を用いて審査をいたしました。 その結果、本決算は妥当なものと認め、認定すべきものと決定いたした次第であります。 以下、審査の過程において議論のありました事項について、その概要を申し上げます。 まず、
実質公債費比率についてであります。 本件に関し、委員から、本県の
実質公債費比率の現状と今後の見通しについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 平成二十三年度決算に基づく
実質公債費比率は二一・四%で、全国順位はワースト二位である。こうした非常に厳しい財政状況を踏まえ、県債の新規発行を三年連続で三百億円以下に抑制しているところであり、その結果として、県債残高は七年連続で減少している。こうした取り組みにより、
実質公債費比率は今年度をピークに、今後は着実に低下を続け、平成二十八年度には一八%を下回るものと見込んでいるところであり、今後ともさらなる改善に取り組み、確実に
起債許可団体から脱却できるよう努めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、現下の厳しい経済情勢を踏まえると、財政の健全化に向けては取り組むべきさまざまな課題があると思われるが、最大限力を尽くすよう要請がなされたのであります。 次に、
収入未済額についてであります。 本件に関し、委員から、現年度に発生した
収入未済額の推移と解消に向けた取り組みについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 平成二十三年度一般会計における現年度の
収入未済額は五億五千八百万円余であり、現年度だけで比較すると、近年は毎年度連続して減少している。未収金の減少に向けては、各所管部局において取り組んでいるところであるが、全庁的には、県税を除く未収金について、徳島県
債権管理基本方針を策定するとともに、
未収金対策委員会を開催するなど、
債権管理担当職員の資質の向上を図り、効果的な
未収金対策に取り組んでいるところである。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、経済情勢が厳しい中において
収入未済額が減少していることは、職員の努力の結果であると思われるが、今後も関係部局が連携し、
収入未済額の解消に向け、より一層の努力をされたいとの要望がなされたのであります。 このほか、本委員会の審査を通じ議論がありました主な事項としましては、 危機管理部におきましては、災害発生時における消防団員の安全確保について 政策創造部におきましては、
関西広域連合の平成二十三年度事業費の総額と活動状況について 経営戦略部・監察局におきましては、
徳島滞納整理機構について 県民環境部におきましては、スポーツの
普及振興関係予算について 保健福祉部におきましては、
母子寡婦福祉資金貸付金の未収金の削減について 商工労働部におきましては、雇用対策及び企業に対する金融支援の状況について 農林水産部におきましては、農業大学校の跡地の利用について 県土整備部におきましては、津波発生時の樋門等の操作ルールについて
教育委員会におきましては、
いじめ問題対策について
公安委員会におきましては、
LED信号機の設置基準と普及率について等々、平成二十三年度において講ぜられた各般にわたる施策について数多くの質疑を重ねることにより、決算全般についての審査を行うとともに、あわせて理事者に対し、それぞれ善処または検討方要請し、今後の施策に反映されるよう提言がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
普通会計決算認定委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) これより、ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 二十九番・
古田美知代さん。 (
古田議員登壇)
◆二十九番(
古田美知代君) 私は、日本共産党を代表して、平成二十三年度徳島県
一般会計歳入歳出決算並びに各
特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論いたします。 二十三年度は、禁じ手である職員給与の臨時的削減を行わざるを得ない県財政のもとで、
財政健全化に向けた取り組みを進める重要な年度でありました。そうであるならば、県財政の悪化の主要な要因である三〇〇〇日の徳島戦略への根本的反省をし、聖域を設けず、無駄遣いを正すべきです。また、住民福祉の機関として、県の役割を果たすべきです。ここが県民の目線で見た決算審査のポイントであり、核心であると思います。 こうした点から、認定できない第一の理由は、聖域を設けない改革と言いながら、一民間企業の
徳島化製事業協業組合に、平成二十三年度も、前年と比べて削減したとはいえ、生活衛生課、商工政策課、畜産課の三課で約一億五千百六十一万円余の県民の血税が県の
単独補助金として支出されている点です。国、県、市がかつて
同和高度化資金として六十億円も無利子融資した上に、その返済を県が補助金という形で肩がわりしているのです。平成六年度からの
補助金総額は、実に約四十三億三千四百四十万五千円に上ります。 融資した貸付金は、既に全額返済されています。補助金を出し続ける必要も理由もありません。県民からも、この補助金については厳しい批判の声が上がっています。不況が続く中で、中小業者の皆さんが本当に御苦労されているのに、赤字企業でもない一民間企業、
徳島化製事業協業組合に破格の補助金を出し続けることは、到底認めるわけにはいきません。 反対理由の第二は、三〇〇〇日の徳島戦略に盛り込まれた不要不急の大型工事を推進し続けている点です。全国でも少ない、一つの県で二つの
国営総合農地防災事業に、関連事業も含めて約十九億円ものお金をつぎ込んでいます。一日六十五本しか通らない牟岐線の
鉄道高架事業に九百三十九万円など、不要不急の
大型公共事業を推進した点からも、この決算は認定できません。 反対理由の第三は、聖域を設けている点や無駄遣い、不要不急の
大型公共事業を漫然と進めながら、本当に必要な暮らしや福祉には使われていないのが問題点です。徳島市の
国民健康保険料は、所得に占める割合で、引き続き全国一高くなっています。高くて、払いたくても払えない状況です。介護保険料も高くて困っています。しかし、県独自では、これらの軽減のために補助をしておりません。 しかも、県職員の給与カットを進めている点です。削るべきところを削らず、削ってはいけないところを削ってしまう、全く逆転した税金の使い方です。こういう点からも、この決算は到底認定できません。 以上、認定できない問題点の要点のみ討論をしてまいりました。議員各位の御賛同をお願いして、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(樫本孝君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより「平成二十三年度徳島県
一般会計歳入歳出決算並びに各
特別会計歳入歳出決算の認定について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、認定であります。 これを
委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり認定されました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第二、「平成二十三年度徳島県
病院事業会計決算の認定について、平成二十三年度徳島県
電気事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、平成二十三年度徳島県
工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、平成二十三年度徳島県
土地造成事業会計剰余金の処分及び決算の認定について並びに平成二十三年度徳島県
駐車場事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての計五件」を議題といたします。 以上の五件は、去る九月定例会に提出され、
企業会計決算認定特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査が行われていた事件であります。 以上の五件に関し、委員長の報告を求めます。
企業会計決算認定委員長・岡本富治君。 (
岡本議員登壇)
◎
企業会計決算認定委員長(岡本富治君)
企業会計決算認定委員長報告を申し上げます。 本委員会は、去る十月十五日、十六日及び十七日の三日間開会し、九月定例会において付託されました平成二十三年度の各
企業会計決算の認定等について審査をいたしました。 審査に当たっては、各事業の運営が経済性の発揮と公共の福祉の増進という
地方公営企業法に定められた経営の基本原則に基づき、目的達成のためにいかに努力しているかを主眼として、慎重に慎重に審査をいたしました。 その結果、各事業の決算は、いずれも認定すべきものであり、電気事業ほか三事業の剰余金の処分については、可決すべきものと決定した次第であります。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
企業局関係の四事業についてであります。 まず、
電気事業会計について申し上げます。 平成二十三年度の営業実績については、総収益二十五億二千十三万円余り、総費用二十二億七千百五十二万円余り、当年度純利益は二億四千八百六十万円余りとなっております。 本事業に関し、委員から、建設後長期間経過している発電施設等の大規模改修、
老朽化対策及び耐震化について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 機能維持と事故防止、運転の万全を期するため、保安規定や保安基準に基づき、日常の巡視点検や定期点検を実施している。その中で、ふぐあいや老朽化等を調べ、
長期工事計画を策定し、設備の状況に応じ、機器の取りかえなど
老朽化対策を計画的に進めている。また、
電気事業施設のうち建築物については、全面改築を行う坂州発電所を除き、耐震化が完了している。 一方、発電所の土木施設等については、国の耐震基準の見直しを見きわめつつ
耐震事業計画を策定し、昨年度より耐震設計に着手している。今後、施設の重要性、緊急性、工事の難易度を勘案し、早期完成を目標に進めてまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、施設の大規模改修や
老朽化対策、耐震化等に関する長期的な計画に基づいて、
内部留保資金を有効に活用し、電気事業が停滞しないように対策を進めてほしいとの要望がなされたのであります。 このほか、
メガソーラーの採算性について議論がなされた次第であります。 次に、
工業用水道事業会計について申し上げます。 平成二十三年度の営業実績については、総収益十億二千五百六十九万円余り、総費用八億四千九百六十七万円余りで、当年度の純利益一億七千六百二万円余りとなっています。 本事業に関し、委員から、未売水の状況及び今後の取り組みについて、企業誘致のための企業局による給水管の整備について議論がなされた次第であります。 次に、
土地造成事業会計について申し上げます。 平成二十三年度の営業実績については、総収益一千二十万円余り、総費用百三十一万円余りで、当年度純利益八百八十九万円余りとなっております。 本事業に関し、委員から、
西長峰工業団地の現状及び今後の対策について議論がなされた次第であります。 最後に、
駐車場事業会計について申し上げます。 平成二十三年度の営業実績については、総収益八千五百九十三万円余り、総費用七千百八十二万円余りで、当年度の純利益は千四百十万円余りとなっております。 本事業に関し、委員から、
指定管理者制度における
関係労働者の労働条件について 県営駐車場の利用促進策について等々の議論がなされた次第であります。 このほか、四事業会計に共通する事項として、委員から、
内部留保資金の状況について 他会計への貸付状況について 未利用財産の状況及び今後の対策について等々の議論がなされた次第であります。 次に、
病院事業会計について申し上げます。 平成二十三年度は、収益面では、
県立中央病院で入院及び外来の診療単価が上昇したことにより、三病院全体での診療単価が上昇したため、一般会計からの繰入金を除いた医業収益では前年度に比べ二・三%の増、一般会計からの繰入金を含めた総収益でも一・二%の増となっております。 一方、費用面では、材料費は診療収益の増にもかかわらず減少したものの、給与費、経費等が増加したため、総費用も前年度に比べ三・四%の増となっております。 収支決算としては、純利益額は一億八千七百十二万円余りとなっております。 この結果、平成二十三年度末における累積欠損金は、前年度比で二・二%減の八十二億二千百四十九万円余りとなっているところであります。 こうした状況を踏まえ、
病院改築事業実施に伴う長期的な収支見込みについて議論がなされたのであります。 本件に関し、委員から、今後、県立三好病院及び
県立海部病院の改築事業が始まっていく中で、
企業債残高の推移や資金計画等について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 県立三好病院の
建築工事費としては、
継続費総額で五十一億円余り、
県立海部病院については設計発注の準備中であり、詳細な事業費はまだ固まっていないが、三十億円台半ば程度の経費を見込んでいるところであり、建築工事の財源については、三好、
海部地域医療再生基金や
三好医療施設耐震化基金を有効に活用していきたいと考えているところである。また、企業債の残高については、平成二十三年度末現在で百八十億円余りとなっているが、今後、改築工事に多額の経費を要することから、平成二十四年度で六、七十億円程度ふえる見込みであり、改築事業が一段落する平成二十七年度あたりで
企業債借入残高のピークを迎えると考えている。 なお、
県立中央病院に係る企業債の償還については、平成二十六年度から平成二十九年度に元利償還のピークを迎え、県立三好病院については、平成二十七年度から平成三十年度にそのピークを迎えることとなる。
病院事業会計では、平成十八年度から六年連続で黒字経営となっているが、今後、新病院開院に合わせて購入した医療機器等の減価償却や現病院解体に伴う特別損失等も見込まれることから、企業債の元利償還金の返済に支障が生じることのないよう、徳島県病院事業第二次経営健全化計画を着実に実施することにより、新
県立中央病院を核とした収支改善に努めるとともに、安定的な資金を確保していきたいと考えている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、今後、大規模な改築工事が進んでいく中で、しっかりとした資金計画、企業債等々の償還計画に基づく経営に努めていただくよう要望がなされた次第であります。 このほか、 医師の確保対策について 入院、外来患者数の減少に伴う収入確保について 医師一人当たりの診療収入について 一般会計繰入金の状況と減額の理由について 未収金の会計処理について 徳島大学病院と
県立中央病院との電子カルテシステムやNICUの連携について等々の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げましたが、各公営企業関係者に対しては、審査の過程において指摘、提言いたしました細部の諸点についても十分留意し、今後の運営に当たられるよう望んでおいた次第であります。 以上、
企業会計決算認定委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) これより、ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 討論なしと認めます。 これより採決に入ります。 まず、「平成二十三年度徳島県
病院事業会計決算の認定について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、認定であります。 これを
委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立全員であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり認定されました。 次に、「平成二十三年度徳島県
電気事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、平成二十三年度徳島県
工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、平成二十三年度徳島県
土地造成事業会計剰余金の処分及び決算の認定について並びに平成二十三年度徳島県
駐車場事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての計四件」を起立により、採決いたします。 以上の四件に対する委員長の報告は、可決及び認定であります。 これを
委員長報告のとおり可決及び認定することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立全員であります。 よって、以上の四件は、
委員長報告のとおり可決及び認定されました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第三、「議案第一号・平成二十四年度徳島県一般会計補正予算(第五号)より第三十三号に至る計三十三件及び請願」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。 総務委員長・南恒生君。 (南議員登壇)
◎総務委員長(南恒生君) 総務
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については全て原案のとおり可決または承認すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
公安委員会関係について申し上げます。 まず、県下の交通事故の状況についてであります。 本件に関し、委員から、十二月二日現在の交通事故死者数が二十七人と、前年、また過去五年間の平均に比べ大幅に減少した要因について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 その特徴として、高齢者の死者数が減少しており、また夜間の交通事故死者数等も大幅に減少している。これは、シートベルトの着用率の向上、高齢者等の事故を防止するための夜間における反射材や明るい服装の普及、徳島スマートドライバーセーフティラリー二〇一二の実施、交通安全団体やボランティアの方々による広報啓発活動など、地道な取り組みの成果だと考えている。今後さらに死亡事故を減少させるためには、高齢者の安全対策が極めて重要であると認識している。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、さらなる交通事故死者数減少に向けて、安全・安心とくしまの実現のため、交通事故防止に全力で取り組まれたいとの要望がなされたのであります。 このほか、 年末に向けた交通事故防止対策について 道路標識の保守点検について 高齢者の交通事故防止対策について 大規模災害時警察緊急支援員登録事業について 警察施設、設備等のLED化の進捗状況について パソコンの遠隔操作ウイルス対策について 県内の飲酒運転の検挙状況について 県内の暴力団情勢について インターネットを利用した選挙違反の取り締まりについて等々の議論がなされた次第であります。 次に、政策創造部関係について申し上げます。 まず、過疎対策についてであります。 本件に関し、委員から、現行の過疎法の見直しに向けた徳島からの提言として取りまとめている中間報告書の骨子案について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 本年六月、現行過疎法改正に向けた国の動きに先立ち、新過疎対策戦略会議を設置し、地域の振興に真に必要な制度改革や支援策などについて検討を重ねてきた。新過疎対策に向けた基本的な考え方には、過疎地域を国全体で支えるための財政、税制支援制度の新たな仕組みづくり、広域的な支援体制の強化、実態に即した過疎地域の指定単位の設定、東日本大震災以降の新しい課題といった新たな着眼点から、実効性のある検討を行うことが必要であり、これを踏まえて、六分野二十四項目の提言として取りまとめたところである。今後は、県議会での議論や新過疎対策戦略会議での意見等をもとに、中間報告書骨子案について、さらに肉づけを行い、中間報告書として取りまとめ、徳島発の政策提言として国に対し強く働きかけてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、過疎は多くの部局にまたがる重要な問題であること、また本県は六十五歳以上の住民が半数以上を占めるいわゆる限界集落を多く抱えており、限界集落に対する政策提言を含めた幅広い意見を酌み上げることができるよう、全庁挙げて万全の態勢を整え、中間報告書に十分反映させた上で、しっかりと国に提言してもらいたいとの要望がなされたのであります。 このほか、 国の出先機関の移管について マイナンバー制度導入に対する県の考え方について 政策立案段階での女性の参画について 徳島県総合計画審議会若者クリエイト部会について サテライトオフィスの現状と今後の展開について 社会保障制度改革国民会議への県の提言について にし阿波観光圏グローバル戦略強化事業の概要と今後の取り組みについて等々の議論がなされた次第であります。 次に、県民環境部関係について申し上げます。 まず、環境基本計画の策定についてであります。 本件に関し、委員から、来年度で計画期間の最終年を迎える徳島県環境基本計画について、次期基本計画の方向性等の質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 大規模災害発生時の廃棄物処理や、原発事故による環境への影響、自然エネルギーの推進といった新たな課題が生じている今日、全ての県民が目標を共有し、連携、協働して環境の保全、創造に取り組むことが極めて重要である。今後、災害と環境といった新しい視点や、自然エネルギーのさらなる推進、広域環境推進における本県の役割などの新たな課題も含めた計画となるよう取り組んでまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、徳島の豊かな自然を将来にしっかりと守り伝えていけるような、将来を見据えた基本計画を策定するよう要望がなされたのであります。 このほか、 徳島県スポーツ推進計画案について
メガソーラーの誘致実績等について 県内のごみ焼却施設における余熱利用について 県有施設の屋根貸し事業について 竹炭を生かした環境対策への取り組みについて等々の議論がなされた次第であります。 最後に、経営戦略部・監察局関係については、私立高等学校における授業料軽減制度の現状と今後の方針について議論がなされ、保護者の負担軽減を図るため、県の授業料軽減補助金を早期に交付するよう要望がなされたのであります。 このほか、 職員の給与に関する条例の一部改正について 県庁舎のLED化の進捗状況について 男女共同参画課の再設置について オスプレイの低空飛行訓練に対する県の対応について 公契約のあり方研究チームの設置について 県発注の事業等における官製ワーキングプアについて 個人情報保護に関する県の考え方について等々の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、総務
委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 経済委員長・有持益生君。 (有持議員登壇)
◎経済委員長(有持益生君) 経済
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論がありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、農林水産部及び商工労働部関係において議論されました四国電力株式会社による電気料金値上げ方針の表明について申し上げます。 本件に関し、委員から、値上げが実施された場合の影響と県の対応について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 厳しい経済情勢の中、電気料金の値上げは、県内商工業及び農林水産業等に深刻な影響を与えかねないことから、まずは四国電力自身があらゆる工夫や経営合理化を行い、その上で明確かつ丁寧な説明を行うこと、また慎重にも慎重を期し、極力影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うことを申し入れたところである。近々、徳島経済産業会館において総合支援連携会議を開催し、四国電力に対して経済団体への十分な説明を求めるとともに、経済団体からも四国電力に対し要請を行える場を設けることとしており、今後とも関係部局が連携し、四国電力からの情報収集や影響把握に努めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、四国電力からの情報がほとんどない中での一方的な値上げの表明は、県民生活に不安を与えるものである。今後、四国電力の経営状況等も含めた積極的な情報収集に取り組み、安易な値上げの実施に対しては厳しい姿勢で臨むよう要請がなされたのであります。 次に、農林水産部関係について申し上げます。 まず、徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画の改定についてであります。 本件に関し、委員から、新たな計画のポイントや改定に向けた取り組みについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 農林水産施策の総合的かつ計画的な推進を図る羅針盤として位置づけられている本計画については、グローバル化への対応、新成長分野及び減災防災対策という三つの視点を新たに加える予定である。改定に当たっては、県民や農林水産業の現場の意見を反映させるとともに、人材育成や県産農林水産物の輸出促進など、特に解決が必要とされる課題については、それぞれに戦略を策定し、来年度から円滑に新計画が執行できるよう取り組んでまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、農林水産行政の指針となるべき本計画が、目まぐるしく変化する時代の動きを捉えたタイムリーなものとなるべく、計画期間途中の見直し等も考慮しながら積極的に取り組むよう要請がなされたのであります。 このほか、 森を守る条例の策定について とくしま農業「実証フィールド」モデル事業の概要について 耕作放棄地の解消に向けた取り組みについて 県営老朽ため池等整備事業における整備箇所の選定について 家畜伝染病発生時の危機管理体制について等々の議論がなされた次第であります。 次に、商工労働部関係について申し上げます。 まず、中小企業金融円滑化法についてであります。 本件に関し、委員から、今年度末の最終期限に向けた県の対応について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 これまで、法の一定期間の延長について、国に対し再三提言を行ってきたところであるが、年内に延長に向けた動きはないものと分析している。県としては、今後、県内中小企業の資金繰りが逼迫し、この年内にも倒産が急増するのではないかといった一刻の猶予も許さない状況であると認識しており、経営改善面及び金融面の二つを合わせた実効性のある県独自の施策について、早急に取りまとめてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、企業を守ることは雇用を守ることでもあり、さらに、成長の可能性を育むことにもつながることから、熱意を持って中小企業を守る施策に取り組むよう要望がなされたのであります。 このほか、 とくしま県産品振興戦略案に基づく取り組みについて ニート等に対する職業的自立支援対策について等々の議論がなされたのであります。 最後に、労働委員会関係については、終結した事件の申請人及び被申請人の状況についての議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、経済
委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 文教厚生委員長・大西章英君。 (大西議員登壇)
◎文教厚生委員長(大西章英君) 文教厚生
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については全て原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
教育委員会関係について申し上げます。 まず、教育現場における個人情報の管理体制についてであります。 本件に関し、委員から、貞光工業高等学校において、個人情報が含まれたUSBメモリーが紛失した事案を踏まえ、個人情報の管理のあり方について、また、二度と同じような事案を発生させないための具体的な防止対策について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 個人情報が記録されたUSBメモリーの管理基準については、情報を暗号化した上で、保管責任者である各学校の副校長または教頭が一元管理することとなっている。今回の事案については、保管責任者による一元管理ができておらず、事実上、教職員による個人管理となっていたこと、また、管理基準の周知徹底が不十分であり、情報が暗号化されないまま、施錠保管についても十分に確認ができていなかったことにより、紛失に至ったものである。さらに、学校現場では常に個人情報を取り扱う機会が多い中で、重要な個人情報を取り扱っているとの意識が希薄化していることによるものであり、非常に深刻に受けとめている。 今後は、各学校現場に赴いて実施する実地監査の取り組みの中で、管理状況等の聞き取りや現場の確認を行うとともに、USBメモリー自体が軽便なもので、常にその紛失等の危険がつきまとうことから、その使用を抑制することも含め、今までの取り組みを再点検した上で、二度と同様の事案が発生しないように、個人情報の管理体制について改めて周知徹底を図るとともに、個人情報保護を含めたコンプライアンス意識の醸成に努めていきたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、学校現場における個人情報の紛失については、平成十六年度に鴨島商業高等学校で発生して以来、二度目の事案であることから、従来の管理体制のあり方を再構築し、その仕組みが完全に遂行されるよう、全教職員に対し周知徹底を図り、二度と同様の事案が発生しない体制を整備するよう要望がなされた次第であります。 このほかに、 いじめ問題における教員の配置及び学校評価、教員評価の見直しについて 東日本大震災の生きた教材を防災教育に活用することについて 徳島県教育振興計画における家庭科、調理実習時間の拡大について 教育関係施設における太陽光発電設備の設置について 低所得者世帯に対する教育支援について等々の議論がなされた次第であります。 次に、保健福祉部・病院局関係について申し上げます。 まず、医療機関における災害時等の避難計画についてであります。 本件に関し、委員から、医療機関において大規模災害や一般的な災害が発生したときに備え、自己避難が困難な患者の方々に対する避難計画について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 社会福祉施設については、地方分権一括法の施行に伴い、社会福祉法施行条例を制定し、その中で非常災害対策に係る基準を定めたところであるが、各医療機関については、根拠となる消防法に基づき、現在、個別の対応を実施しているところである。県においては、医療機関に対して毎年、医療監視と呼ばれる立入検査を実施しており、その検査において、避難計画が策定されていない医療機関については計画の策定を指導するとともに、計画に基づく避難訓練の実施が重要となることから、その実施についても注意喚起をしているところである。 また、大きな医療機関においては、東日本大震災の事例を踏まえ、病院独自に工夫を凝らしながら、より有効的な避難計画の策定や避難対応訓練の実施が今まさに始まったところである。このような取り組みが県下全体の医療機関で実施できるように、県としては、状況を把握しながら、また、情報を提供しながら、さまざまな場面における避難訓練等の実施に向けた対応マニュアルが策定できるように、今後、関係者等の知恵を結集し取り組んでいきたいと考えている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、非常時に、より有効に機能する避難計画、また、それに基づく常日ごろの避難訓練が被害者ゼロにつながっていくものであることから、県立病院のみならず市町村立病院や個人病院を含め、全ての医療機関で災害時等の避難体制を構築するよう要望がなされた次第であります。 次に、第六次徳島県保健医療計画案における医師の地域偏在の解消についてであります。 本件に関し、委員から、本県の医療体制を構築する上で大きな課題となっている医師の地域偏在の解消に向け、第六次徳島県保健医療計画における取り組み方針について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 従来は、おのおのの医療機関で医師の確保に取り組んできたが、今後は、地域医療支援センターにおける県下全体の取り組みとして医師確保に努め、そして、医師不足地域の解消を図りたいと考えている。まずは、多くの医師の方々の県外流出を防ぐとともに、県外の医師に本県に来ていただくため、総合診療部門や専門医に関するキャリア形成のプログラムを整備し実施することにより、本県で勤務することの魅力を発信し、最終的に医師の配置につなげていきたいと考えている。本計画においては、キャリア形成支援と一体となった地域枠医師等の配置調整を進めることによって、医師の地域偏在の解消を図っていく取り組みとしたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、本計画に記載のとおり、県民がいつでも、どこでも、等しく高度な保健医療サービスが受けられる徳島づくりに向かって取り組むよう要望がなされた次第であります。 このほか、 徳島県子どもはぐくみ条例(仮称)における野菜の摂取を含めた食育の推進について及び安心して生活を送ることができる環境の整備について ひきこもり支援対策調査研究事業における研究成果の活用について 在宅医療の取り組み状況及び今後の拡大、普及方策について 生活保護における家賃の代理納付制度について及び保護受給者の自動車所有について等々の議論がなされた次第であります。 なお、請願に基づき、「国の教育施策における財政的支援を求める意見書」を文教厚生委員長名で発議し、別途議長宛て提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、文教厚生
委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 県土整備委員長・笠井国利君。 (笠井議員登壇)
◎県土整備委員長(笠井国利君) 県土整備
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論がありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
企業局関係について申し上げます。 まず、和田島太陽光発電所建設事業の進捗状況についてであります。 本件に関し、委員から、和田島太陽光発電所建設事業の現在の進捗状況及び今後の予定について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 十月に、県内の電気工事業者を対象としたプロポーザル競技の結果、五社から技術提案書の提出があり、今後、プレゼンテーションによる審査などを経て、最優秀提案者を決定の上、今月下旬には請負契約を締結してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、機械の設置等の工事について、これまでは県外大手業者に任せていた部分もあったが、県内業者の技術も進み、これらの工事も十分対応でき、また事業の実施に非常に意欲を持っている。今回の工事に限らず、今後も引き続き、さまざまな分野において県内業者を優先してもらいたいとの要望がなされたのであります。 次に、県土整備部関係について申し上げます。 まず、公共事業予算についてであります。 本件に関し、委員から、来年度の各公共事業の予算編成方針について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 今後、切迫する南海トラフの巨大地震に対し、防災減災対策をできる限り進める必要がある。また、既存ストックの
老朽化対策として、維持管理費の確保も大きな課題だと認識しているため、公共事業費の総枠をできる限り確保するとともに、早期に事業効果を発現させるような予算の配分に努めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、防災や経済効果の観点から、部局内で優先順位をつけ、予算編成に反映してもらいたい。また、国に対しては、直轄事業だけではなく、一般財源も含めた財源支援について強く要望がなされたのであります。 このほか、
鉄道高架事業に関する徳島市との協議内容について 汚水処理施設の整備推進について 木造住宅の耐震改修等について 県管理道路のトンネルの点検等について等々の議論がなされたのであります。 最後に、危機管理部関係について申し上げます。 まず、消防団員の高齢化に対する今後の取り組みについてであります。 本件に関し、委員から、消防団員が高齢化し人材が不足している中での今後の取り組みについて質疑がなされたところであります。 これに対し、理事者から、 若い団員数の減少及び団員の高齢化により、十年前に比べ、消防団員の平均年齢も上がっている。この取り組みとして、来る南海トラフの大地震や台風等の風水害について、地元地域を熟知した方に機動力、即時災害対応力を発揮し、対応していただく消防団の充実強化が必要である。このことから、市町村や関係団体と連携し、消防団員の士気の向上と消防団活動のPRとして、職員の功労者の知事表彰の実施、消防操法競技の県大会の実施、また将来の消防団を担う若い人材の育成として、少年少女消防クラブ員等を対象に、消防、救出や防災訓練の参加の機会を創出し、地域とともに未来の防災の担い手を育成している。さらに、地域が消防団活動を応援する仕組みづくりとして、今年度から本県独自の取り組みである消防団協力事業所の知事表彰制度を創設するなど、消防団の充実強化を図っている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、地域住民だけでなく、その地域に働きに来る地域外の住民等に対しても地元消防団に入団していただくなど、消防団のより一層の充実強化に向けて、今後も市町村に対して指導してもらいたいとの要望がなされたのであります。 このほか、 県内における自主防災組織の現状と組織率向上に向けた今後 の取り組みについて 消防広域化について等々の議論がなされたのであります。 以上、審査の概要を申し上げまして、県土整備
委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 以上をもって、委員長の報告は終わりました。 これより、ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 十七番・達田良子さん。 (達田議員登壇)
◆十七番(達田良子君) 日本共産党を代表して、議案第十二号、二十八号、三十一号、三十二号、三十三号に反対、新たに提出された請願第三十五号、三十八号、四十一号については不採択ではなく採択するべきという立場で討論いたします。 「議案第十二号・徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、これまで無料であった職業能力開発校の普通課程の普通職業訓練の訓練生について、入校料、授業料などを徴収するというもので、二十五年度から、県民に対して新たに約十二万円の負担を求めるものとなります。 技術習得の意欲のある方が、経済的困難を抱えていても安心して技能や知識を習得できる学校であることが、県立施設としての意義だと考えるものです。雇用不安が深刻化しているもとで、職業能力開発校は県民にとってのセーフティーネットです。県はもっと技術習得の門戸を広げ、若者や中高年者の雇用確保につなげていくべきで、県民負担をふやすべきではありません。よって、この議案は認められません。 議案第二十八号、三十一号、三十二号、三十三号は、県職員、学校教職員、警察職員の給与を引き下げる議案です。地域経済への影響も大きい給与の引き下げ等には反対いたします。 請願第三十五号は、消費税増税の実施中止を求めるものです。 八%、さらに一〇%にという消費税率引き上げが、民主党、自民党、公明党の三党合意で成立させられましたが、請願が述べるように、今のデフレ不況下での増税は、景気をさらに悪化させることになってしまいます。事業者のほとんどが中小零細企業である徳島県の地域経済は大打撃を受けてしまい、税収はふえるどころか、さらなる危機に落ち込むことが予測されます。 増税だけ決めて、消費税の転嫁対策や低所得者対策が全くなされないままであり、消費税増税には全く道理がありません。消費税増税の実施中止を国に求めてもらいたいというこの請願の趣旨は、県民利益にかなうものであり、不採択ではなく採択するべきです。 「請願第三十八号・無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分三・三万円の緊急支給について」は、最低保障年金制度実現までの間、無年金、低年金者への救済措置を求めているものです。 生活できない低年金や無年金の問題は、直ちに解決を図らねばなりません。現在、基礎年金は、半額が国庫負担分とされています。基礎年金を満額六万六千円受給している場合、保険料分が三万三千円、国庫負担分が三万三千円です。無年金の人は、この国庫負担分を受けられません。税金は全ての人が払ってきたのですから、六十五歳以上の全ての人に国庫負担で三万三千円を支給するべきで、この三万三千円というのは、現行年金制度の中での当面最低保障の要求です。 今、無年金など低所得の高齢者の深刻な生活実態を考えるなら、最低保障年金制度が実現するまでの緊急措置はどうしても必要です。よって、この請願は不採択ではなく採択するべきです。 「請願第四十一号・「年金二・五%削減の法律」の廃止について」の意見書採択を求めるものです。 これも三党がわずかの時間で強行成立させてしまいました。消費税の引き上げに続き、医療、介護の保険料引き上げも予定されており、高齢者の負担は膨大なものとなり、暮らしに深刻な打撃を与えます。また、高齢者の生活だけではなく、将来にわたって年金削減の流れに道を開くものになりますから、現役世代にとっても将来への大きな不安材料となるものです。このような状況のもとで、この意見書の趣旨は県民の利益にかなうものでありますので、不採択ではなく採択するべきものです。 以上、それぞれ理由を述べました。議員各位の賢明な御判断をお願いし、討論を終わります。(拍手)
○議長(樫本孝君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「議案第十二号・徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正について、第二十八号及び第三十一号より第三十三号に至る三件の計五件」を起立により、採決いたします。 以上の五件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、以上の五件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、「議案第二十七号・平成二十四年度徳島県一般会計補正予算(第四号)の専決処分の承認について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、承認であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立全員であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり承認されました。 次に、「議案第一号・平成二十四年度徳島県一般会計補正予算(第五号)より第十一号に至る十一件、第十三号より第二十六号に至る十四件、第二十九号及び第三十号の計二十七件」を起立により、採決いたします。 以上の二十七件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立全員であります。 よって、以上の二十七件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、請願を採決いたします。 まず、「請願第三十八号・無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分三・三万円の緊急支給について及び第四十一号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、
委員長報告のとおり不採択とすることに決定いたしました。 次に、「請願第三十五号・消費税増税の実施中止について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり不採択とすることに決定いたしました。 次に、「請願第四十号・国の教育政策における財政的支援について」を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は、
委員長報告のとおり採択と決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第四、「請願閉会中継続審査の件」を議題といたします。 各委員会から、お手元に御配布のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 二十八番・扶川敦君。 (扶川議員登壇)
◆二十八番(扶川敦君) 私は、日本共産党を代表し、今回継続審査とされている請願のうち、新しく継続に加わりました二つの請願について、継続ではなく採択すべきという立場で討論をいたします。生活保護制度にかかわる請願がございまして、思い入れがございますので、少々長くなりますが、御清聴をお願いいたします。 請願第三十一号は、生活保護制度に関して、第一に、生活保護の老齢加算を復活すること、第二に、生活保護基準の引き下げをしないこと、第三に、生活保護の国庫負担を現行の七五%から全額国庫負担にすることを求め、国に意見書を出してほしいと願うものです。 請願第三十九号は、公費負担に基づく最低保障年金制度の実現を求める意見書を国に出してほしいと願うものです。 今回の総選挙に当たり、自民党の皆さんは、生活保護基準の一割カットを主張し、維新の会の皆さんは、生活保護の有期制度や現物支給を掲げられました。しかし、これらはいずれも、生活保護受給者を税金で養われている社会の不要物でもあるかのように見るゆがんだ認識に基づいているように私には感じられてなりません。確かに、一部の生活保護受給者の中に不正受給があるのは事実であり、そのことは当然是正しなければなりませんが、だからといって、全受給者に対する保護基準を切り下げることや現物支給等で自己選択権を奪うことが許されるわけではないと思います。 そもそも生活保護は、社会保障制度の五つの柱である社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生及び医療、老人保健のうち、公的扶助に分類されるものですが、生活保護に限らず、社会保障制度は、憲法第二十五条において、生存権、すなわち健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が全ての国民に保障されていることが根拠となっております。国は、全ての国民に対して最低限度の生活を保障する義務があるのであって、生活保護制度においても、受給者は、ほかの保険や福祉や医療の制度と同様、何ら国から施しを受けているのではありません。みずからの権利を行使しているのであります。 医療制度でも年金制度でも福祉でも公衆衛生でも、税金が投入され、国民は権利としてその恩恵を受けております。生活保護制度だけを取り上げて無駄遣い扱いするのは、弱い者いじめであります。実際、年金制度が不備なもとでは、二万円、三万円程度しか年金がもらえない低年金の受給者にとって、まさに生活保護制度は命綱になっております。 生活保護制度の最大の問題、これを議論するのであれば、徳島のような田舎でも生活保護受給者に車の使用を認めないなどと言って保護申請を思いとどまらせ、本来受給すべき対象の五人に一人程度しか保護を受給できていない、諸外国に例を見ない貧しい現実こそ、生存権を脅かす大問題です。ところが、これがほとんど議論がされません。 また、生活保護基準そのものについて言うならば、例えば私が住んでおります板野郡で、単身者の生活保護基準額は一カ月およそ九万円、三分の一弱は家賃でございますから、食費や水光熱費や衣服費や日用雑貨消耗品、さらに電話代や新聞代や家電製品の壊れたときの積立金など、一切合財をその六万円弱でやっていくわけです。パチンコに行っているだの飲み屋に行っているだの、それをあたかも犯罪行為でもあるかのように大騒ぎする、私に言わせれば物を知らない方が一部ありますが、たった六万円から一カ月の生活費を差し引いた残りで一体どんな道楽ができるでしょう。ここからさらに一割もカットされたら、本当に食事の回数を減らすぐらいしか手がありません。 そして、生活保護基準の切り下げは、単に生活保護受給者だけの問題ではなくて、国が定めた最低生活の基準を切り下げることですから、地域の例えば最低賃金にも、税金や公営住宅家賃の減免にも、就学援助や生活福祉資金の制度にも連動いたしまして、非常に多くの国民の生活にマイナスの影響を与えます。保護基準切り下げの議論は、まさに低所得者全体に対する挑戦であると私は思います。 さらに、稼働年齢にある保護受給者に対する就労指導の問題も今クローズアップされておりますが、私のところには、住民から寄せられる生活相談、たくさん参りますけども、非常にたくさんの生活保護申請のお世話をさせていただきました。その多くの方は、高齢であったり病気であったり障害を持っておられたりして働けない方であります。一部、働ける方がございますが、その方も、不景気の中仕事が見つからず、その場しのぎではなくて将来が見通せる仕事につきたいという願いはほとんどかなわないのが現実です。そして、早く仕事につかないと生活保護を打ち切るぞと、そういうふうにおどされて、打ちひしがれている。生来の怠け者のような人が全くいないといえばうそになりますが、そんな方はごくわずかでございます。 たとえ保護受給者であっても、職業選択の自由というものはしっかり保障されるべきです。不況でローンが払えず、家を失い、それがための家庭不和で家族まで失い、その上、あんたたちは税金で養われているんだということをケースワーカーに責められて、生きる希望も失う。相談をお受けしておりますと、役所の前でガソリンをかぶって死んでやりたいという悔し涙に何度も出会うことがあります。 そもそもこんな経済にしてしまったのは、決して彼らの責任じゃありません。政治家の責任であります。大企業は、不景気のたびに賃金を切り下げ、労働者を路頭に迷わせ、あげくの果てに政治家に働きかけて労働者派遣法を改悪させて、若い人たちにまともな賃金を払わなくていい仕組みをつくってしまった。その結果、個人消費が後退し、景気が回復しない。するとまた賃金を下げる。その悪循環の中で、結婚して子育てする環境が悪化し、少子化が進む。すると、今回のように、若者が減ってお年寄りを支え切れないから、また消費税を増税して、また国民の消費力を失わさせようとしております。こんな政治では、たとえ政権交代しても、日本の政治の未来は、社会の未来はないと思います。我が県議会出身の福山先生には、ぜひそういう政治はやらないでいただきたい。 社会保障費を生み出すには、これ以上国民の懐から奪うんではなくて、二百六十兆円もため込んでいる大企業の内部留保を社会に還元させ、一億円以上も所得を得ているような大資産家に応分の負担を求めるべきです。無駄な大型開発はやめ、アメリカへの思いやり予算もやめ、政党助成金もやめるべきです。そうやって生まれた財源で、社会保障費は削減せず充実していき、労働者派遣法を改正し、正規雇用を基本とすることで、しっかりと労働者に所得を分配する。そうやって個人消費をふやしてこそ経済は回復し、人口減少と少子高齢化を食いとめることが可能になると考えます。 最低保障年金をやらないことは、憲法第二十五条に定められた生存権保障の義務を国が怠り続けるということであります。同様に、生活保護の捕捉率を高める努力をせずに、受給者減らしや生活保護基準の切り下げに血道を上げるということも国の怠慢であり、責任放棄であります。よって、両請願は採択すべきと考えます。 少々長くなりましたが、議員各位の御賛同をお願いして、討論とさせていただきます。(拍手)
○議長(樫本孝君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「請願第十九号・県西部の県立高等学校への看護師課程の設置について」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第二十七号・一般県道大京原今津浦和田津線の自歩道(通学路)の設置について」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第二号・徳島県南部健康運動公園について及び第二十一号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第二十八号の二のうち「小学校一・二・三・四年生、中学校一年生に続き、小学校五年生、中学校二年生でも早急に三十五人学級を実現すること。」及び「小・中学校の給食費無償化を国にはたらきかけること。」」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第五号・身体障害者三級(在宅酸素療法)に対する健康保険料負担金の補助・免除について、第十六号、第十八号、第二十八号の二のうち「就学援助の拡充や高校生に対する給付制の奨学金制度を創設すること。」、第二十八号の三及び第二十九号より第三十一号に至る三件の計八件」を起立により、採決いたします。 以上の八件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、以上の八件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第二十三号・卯辰トンネル(仮称)建設の早期実現について」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第三十二号・高校再編における校地の選定について」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第三十六号・生活保護について」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第三十九号・公費負担にもとづく最低保障年金制度の創設について」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第二十八号の二のうち「定時制課程の募集目標数(定員)を増やすこと。」」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第五、「議案第三十四号・平成二十四年度徳島県一般会計補正予算(第六号)及び第三十五号の計二件」を議題といたします。 以上の二件について、提出者の説明を求めます。 飯泉知事。 (飯泉知事登壇)
◎知事(飯泉嘉門君) 本日、追加提出いたしました案件は、平成二十四年度徳島県一般会計補正予算案及び条例案一件であります。 国におきましては、切れ目のない政策対応を行うため、去る十月二十六日の第一弾に続き、十月三十日に第二弾として、経済危機対応・地域活性化予備費を活用した経済対策を閣議決定したところであります。 そこで、本県といたしましても、これに呼応し、県民の安全・安心と県内の経済、雇用を守るため、本県独自の企業向け緊急対策も盛り込んだ五十億四千六百七十一万円の十一月補正予算案を編成いたしたところであり、当初提出の補正予算と合わせ、本議会で御提案いたしております補正予算の総額は八十一億九千万円となります。 まず、公共事業につきましては、災害対応力や防災力の強化などに二十五億四千万円の追加補正を行うものであり、当初提出の補正予算と合わせた予算額は四十六億四千万円、総事業費四十九億五千万円となります。 また、徳島発の政策提言として、経済対策関連基金の充実強化を繰り返し要請してまいりました結果、このたび、実施期間が本年度までとされていた緊急雇用創出事業臨時特例基金、安心こども基金、介護基盤緊急整備等臨時特例基金などについて、平成二十五年度まで一年間の延長が認められますとともに、二十三億八千万円の追加交付を受けたところであります。そこで、基金への積み増しはもとより、緊急的な雇用の創出に向けた事業費を計上いたしております。 さらに、本県を初め地方の中小企業の経営環境は大変厳しい状況にあり、このままでは、金融円滑化法の期限とされている来年三月末を前に、この年末にも極めて深刻な事態に陥りかねない状況にあります。このため、去る十一月二十六日には、県内経済四団体から、資金繰りを初めとする経営改善を図るための対策について緊急要望をいただいたところであり、議会での御論議をも踏まえ、経営改善に取り組む中小企業を金融そして経営両面で一体的に支援する本県独自の金融円滑化緊急支援パッケージを全国に先駆け創設するものであります。 また、第三十五号議案につきましては、国の退職手当法に準拠し、職員の退職手当を段階的に引き下げるものであります。 議員各位におかれましては、原案どおり御賛同賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 〔木南議員退席、出席議員計三十九名となる〕
○議長(樫本孝君) この際、申し上げます。 ただいま議題となっております議案中、「議案第三十五号・職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定により人事委員会の意見を徴しましたところ、お手元に御配布のとおり回答がありましたので、御報告いたしておきます。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 以上の二件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次、発言を許可いたします。 三十八番・庄野昌彦君。 〔木南議員出席、出席議員計四十名となる〕 (庄野議員登壇)
◆三十八番(庄野昌彦君) 私は、新風・民主クラブを代表して、「議案第三十五号・職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」、来年一月から実施ではなく年度当初の四月から実施すべきとの立場で討論いたします。 十一月十六日、衆議院解散という流れの中で、国会において、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が成立し、国家公務員の退職手当については、二〇一三年一月から二〇一四年七月までに調整率を百分の百四から百分の八十七へ引き下げ、退職給付の官民格差四百二・六万円の是正を図るとしています。 これに関連して、総務省は十一月二十六日に、地方公務員の退職手当制度の見直しに関し、技術的助言として、副大臣通知及び改正条例例を出しました。これを受けて、県当局は、十二月十一日、十二月十七日と二回にわたり職員組合と交渉を実施しましたが、妥結には至らなかったと聞いております。交渉に当たって、県当局は、国に準じ、調整率を一月一日から段階的に引き下げたいとのことを申し入れましたが、組合側は、余りにも性急過ぎることや、退職手当の見直しは退職後の生活設計に大きな影響を与える重要な問題であり、十分な周知期間と経過措置が必要であるとし、議論も尽くさず答えを出せるものではないことを強く申し入れています。 また、今回提案された改正案の問題点は、年度途中からの改正にあり、提案どおり年度途中からの実施となれば、三月末を待たずに駆け込み退職を行う職員が出ることが想定されます。勤務年数にもよりますが、年度末まで働いて、引き下げられた退職手当を支給される場合と、制度実施前に退職し、早期退職月数分の給与が受け取れなくなったとしても、退職手当は現在の水準で支給されるとなれば、実質的な収入は同じであり、早期退職を考える場面も考えられます。そうなれば、職場の業務上の混乱は避けられません。なぜ来年の一月一日を施行日としているのか、疑問が残るところであります。 労働条件に関する重要な事項ですから、職員組合とも妥結するまで協議を継続し、来年二月議会に提案し、四月一日からの施行実施でよかったのではないかと考えています。職員組合も、引き下げ自体に反対しているわけではなく、実施時期について、混乱を避ける意味で、四月一日実施を求めているのであります。まだ未決着の県もありますが、次年度四月一日以降の実施を決定しているのは島根県、鹿児島県、検討しているのは北海道、青森県、三重県、和歌山県、広島県、鳥取県と、既に八道県に上っており、現時点においても国準拠とする都府県数を上回っております。 また、本県は、高齢職員ほど高率の給与カットを行っており、来年一月からの実施となると、ことし定年退職を迎えられる職員さんにとっては、とても唐突なダブルパンチとなります。 私は、職員組合との間において十分協議し、来年の二月定例県議会に提案し、四月から実施、施行するのが当たり前の筋だと思います。退職される職員の方にとっては、長年、県のため、県民のため働いてきた結果が突然な退職手当の引き下げでは、やるせないと思います。 以上のようなことから、「議案第三十五号・職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」は、当局と職員との信頼関係を大切にすべきとの立場から反対します。 議員各位の御賛同をお願いいたしまして、討論といたします。(拍手)
○議長(樫本孝君) 二十九番・
古田美知代さん。 (
古田議員登壇)
◆二十九番(
古田美知代君) 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっています「議案第三十五号・職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」、反対の立場で討論いたします。 十一月十六日、衆議院の解散のどさくさの中で、国家公務員退職手当法と地方公務員等共済組合法等の改悪案を、日本共産党、社民党、みんなの党を除く各党が賛成し、可決してしまいました。 人事院調査によると、退職手当と年金を合わせた退職給付が平均二千九百五十万円と、民間企業の平均より四百三万円高く、退職手当を一五%減らして是正を図るとのことです。地方公務員にも同じ対応を求めている国の方針を受けて、民間との格差の解消を図るため、本県の職員の退職手当の額を引き下げる必要があるとし、九カ月ごとに段階的に減額し、平成二十六年七月一日からは完全実施の方向が提案されました。 第一段階の平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間にあっては百分の九十八、平均一人百四十万円の減額、二百八十九人退職予定で四億五百万円のカット、第二段階の同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間にあっては百分の九十二、平均一人二百八十万円の減額、三百十六人の退職予定で八億八千五百万円のカット、完全実施の第三段階は百分の八十七、平均一人四百三万円の減額、三百六十四人の退職予定で十四億五千六百万円のカットになると県は見込んでいます。 議案に反対の第一の理由は、まず県職員や県議会への説明がなかったことです。十一月十六日に国会で可決し、二十六日には国が方針を示し、職員組合には十一月三十日に交渉の申し入れをしたそうです。それであるなら、こんな大きな問題を、十二月三日、五日には総務委員会が開かれ、機会があったのですから、県議会へも経過も含めて報告すべき事案でした。全く説明もせず、閉会の前日に説明し閉会日に提案するというのは余りにも突然で、職員の退職後の生活にも大きな影響を与えるもので、到底認めることができません。 反対の第二の理由は、禁じ手である給与カットをずっと続けている上に、さらに、段階的とはいえ四百三万円ものカットです。民間企業との格差是正と言いますが、公務員の給与やボーナス、退職手当を削減すれば、また民間が下げ、悪循環が続きます。そして、退職手当のカットは、県職員の退職後の生活設計を変え、消費を落ち込ませ、地域経済にも大きな影響が出てくるのは必至です。 反対の第三の理由は、退職金の見直しをするのなら、民間との比較だけでなく、公務の特性などさまざまな観点からの検討が必要です。労働基本権が制約されているもとでの不利益変更を、まともな審議もせずに決めてしまうことで、反対です。 ボーナス支給がおくれるかもしれない、あの場合には、職員アンケートなどを行い、困った状況をつかみました。今回の退職手当削減は、県職員にとって、ボーナス支給がおくれる、そんなことで済まされない重大な問題です。職員の思いに沿うべきです。決算認定の反対討論でも述べましたが、
徳島化製事業協業組合へ出している毎年一億数千万円もの補助金、七百五十億円の
鉄道高架事業、吉野川、那賀川二つの事業の総額約千八百億円もの
国営総合農地防災事業等、無駄な事業をやめて財源をつくり出すべきです。 以上、反対理由を述べました。議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。(拍手)
○議長(樫本孝君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「議案第三十五号・職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 次に、「議案第三十四号・平成二十四年度徳島県一般会計補正予算(第六号)」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第六、「議第一号・徳島県議会会議規則の一部改正についてより第四号に至る計四件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の四件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 以上の四件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立全員であります。 よって、以上の四件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第七、「議第五号・徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例の制定について」を議題といたします。 本件に関し、提出者の説明を求めます。 二十番・岡本富治君。 (
岡本議員登壇)
◆二十番(岡本富治君) 私は、ただいま議題となっております「議第五号・徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例の制定について」、提出者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。 皆様御承知のとおり、本県議会においては、議会改革を推進し、県民に開かれた議会とするため、昨年五月に、全会派参加のもと、議会改革検討会議を設置いたしました。検討会議では、できることから直ちに取り組むという姿勢で、機能の強化、効果的な議会運営、開かれた議会の三つの視点から、さまざまな改革に議員の皆さんが一丸となって取り組んでいるところであります。二年目となる今年度は、議員提案による政策条例の検討の場である政策条例検討会議や、議員定数の見直しを検討する選挙区等検討委員会の設置が決定されたほか、現在、議会基本条例の制定に向け、鋭意協議が進められております。 こうした中、本条例については、議会の監視、評価機能の強化を図る上で、ぜひとも早急に条例制定をすべきとの声が上がり、検討会議において全会派による議論が行われ、この定例会で提出させていただくことになりました。 条例案の概要について御説明させていただきます。 この条例は、議会の監視、評価機能の強化の一環として、県の主要な計画を議決事件として定めることにより、計画の立案段階から議会が積極的な役割を果たし、県行政に対し、より一層議会の意見を反映させていくことを目的とするものであります。条例では、知事等が策定する総合計画及び分野別計画のうち、県民生活に関係が深く、かつ重要な計画を基本計画とし、当該計画を策定、変更等する場合には議会の議決や立案過程における議会への報告を求めることといたしております。また、県行政に対し積極的に政策提言を行うという観点から、新たな計画の策定や既存の計画の変更、廃止が必要と認めるときには、知事等に意見を述べることといたしております。 さらに、既に策定されている計画の中から、総合計画である「いけるよ!徳島・行動計画」、また分野別計画のうち特に重要なものとして、徳島県男女共同参画基本計画(第二次)、徳島県教育振興計画の計三本を議決対象として附則に規定し、今後はこの附則の重みを十分に踏まえる必要があると考えております。 この分野別計画の選定に当たりましては、これまでさまざまな議論を重ねてまいりました。その結果、我々議員が深くかかわるべきは計画の基本理念であり、その基本理念を十分審議し、本県の将来に大きな影響を及ぼすような計画を本条例の対象とすべきとの結論に至ったものであります。こうした中から、男女共同参画基本計画については、人間の根幹にかかわる重要なテーマであること、教育振興計画については、本県教育の基本理念の構築にしっかりとかかわり、その実現を図る必要があることから、それぞれ選定したものであります。 本条例の成立により、これまで以上に実効性の高い基本計画の策定が行われ、県民の皆様の視点に立った透明性の高い県行政が推進されるよう期待する次第であります。 議員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。よろしくお願い申し上げます。
○議長(樫本孝君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 討論なしと認めます。 これより「議第五号・徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例の制定について」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(樫本孝君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第八、「議第六号・国の教育政策における財政的支援を求める意見書より第九号に至る計四件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の四件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 以上の四件は、これを原案のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の四件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第九、「
選挙管理委員及び同補充員の選挙」を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第百十八条第二項の規定により、指名推選により行いたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。
選挙管理委員に、 西 川 政 善 君 本 庄 一 雄 君 数 藤 善 和 君 久 積 育 郎 君の四名を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました四名の諸君を、
選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま議長において指名いたしました四名の諸君が
選挙管理委員に当選されました。 次に、
選挙管理委員補充員の指名をいたします。
選挙管理委員補充員に、 川 真 田 幸 男 君 松 村 憲 君 小 松 義 明 君 桜 間 正 三 君の四名を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました四名の諸君を、
選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま議長において指名いたしました四名の諸君が
選挙管理委員補充員に当選されました。 次に、お諮りいたします。 ただいま選挙されました
選挙管理委員補充員の補充の順序は、指名の順序によることにいたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 次に、日程第十、「
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(樫本孝君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、全て議了いたしました。 ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 知事から挨拶があります。 飯泉知事。 (飯泉知事登壇)
◎知事(飯泉嘉門君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し述べさせていただきます。 今期定例会も、本日、最終日を迎えましたが、議員各位におかれましては、県政各般にわたり終始御熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましては、全て原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございました。 御審議を通じまして議員各位から賜りました数々の貴重な御意見、御提言につきましては、今後の県政運営に当たり、十分配意してまいりたいと存じます。 とりわけ、防災減災対策につきましては、さまざまな御提言を賜ったところであり、ただいま御決定をいただきました徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例及び徳島県震災対策基金条例の二つの条例を両輪に、予算を直ちに執行いたしますことで、震災を迎え撃ち、死者ゼロを目指すとくしま-〇(ゼロ)作戦を一層加速してまいります。 なお、この際、四点御報告を申し上げたいと存じます。 まず、企業立地の推進についてであります。 歴史的円高や電力問題によりまして、国内産業の空洞化が懸念される中、本県におきましては、成長分野にターゲットを絞ったオーダーメード型の優遇制度の活用や、ワンストップサービスによる誘致活動など、攻めの姿勢で積極的な企業立地施策を展開しているところであります。 このたび、大塚製薬株式会社におかれましては、世界に向けた新たな製造拠点として、美馬市への新工場の建設を決定されたところであり、本日、大塚製薬株式会社と美馬市及び県の三者によります工場立地に関する覚書調印式をとり行う運びとなりました。本県から世界市場を見据えた布陣として、県東部、県南部、そしてこのたびの県西部への立地決定で、大塚グループが進める徳島回帰がまさに県下全域で展開されますとともに、本県にとりまして、県西部を中心に経済の活性化と雇用の創出に多大な効果を発揮していただけるものと大いに期待いたすところであります。 今後とも、地元美馬市と連携し、新工場立地が円滑に進みますよう、幅広く、かつ積極的に支援いたしてまいります。 次に、LEDバレイ構想の推進についてであります。 LED製品市場は世界的に拡大を続けており、LED王国・徳島として今後さらなる成長を遂げていくためには、国内のみならず海外市場を見据えた取り組みが重要である、このように考えるところであります。 こうした中、このたび、本県のLEDバレイ構想に強い関心を持つ英国総領事館から、本県との新たな産業交流についてお申し出をいただいたところであります。そこで、来る一月二十一日、英国総領事に御来県をいただきまして、同国のLED専門家による基調講演や、県内LED企業との交流を行うLEDバレイフォーラム二〇一三を、県立工業技術センターにおいて開催いたすことといたしました。 今後は、これを契機に、英国政府との連携を深め、LEDバレイ徳島のEU展開の足がかりにしてまいりたいと考えております。 次に、にし阿波観光圏についてであります。 平成二十年度に、全国初、四国で唯一の認定を受けたにし阿波観光圏におきましては、今年度で計画期間が終了いたしますことから、現在、県と地元二市二町で来年度からスタートする次期観光圏整備計画を策定いたしているところであります。新たな整備計画におきましては、日本の顔となるブランド観光地域を目指しまして、県西部の宝である剣山と吉野川を大きく打ち出し、観光圏の名称をにし阿波~剣山・吉野川観光圏に改め、観光客の誘客のテーマを「天涯のしずく 久遠の大河へ」とする方向で検討を進めているところであります。 さらに、過去五年間の集大成と次期認定に向けた機運醸成を図りますため、来年の二月二日から三月三日までの約一カ月間、にし阿波体感プログラムイベントにし阿波と恋する時間、通称AWA☆KOI(あわこい)を開催いたすことといたしました。観光客や県民の皆様方にさまざまな体験プログラムを提供することによりまして、にし阿波の魅力を満喫していただきたいと考えております。 次に、国民文化祭についてであります。 「『文化の力』でまちづくり!」をテーマに、全国初二度目の開催となりました我が国最大の文化の祭典、第二十七回国民文化祭・とくしま二〇一二は、去る十二月十四日、盛会のうちに閉幕いたしました。国内外から御参加をいただきました皆様、また運営に携わられた市町村や文化団体など、全ての関係の皆様方に深く感謝を申し上げる次第であります。 百五日間にわたる、これまでにない長期の会期中、阿波藍、阿波人形浄瑠璃、阿波踊り、さらにはベートーベン「第九」の四大モチーフの新たな魅力を引き出し未来志向でつくり上げた総合フェスティバルを初め、県下全二十四市町村を舞台に多彩な文化事業を展開し、多くの皆様に阿波文化を体感していただくことができたと考えております。また、十六日には、こうした活動を振り返り、文化の力を徳島のまちづくりに生かす道を探る「あっ!わぁ!発見フォーラム」を開催いたしますとともに、次期開催県である山梨県に、長期間の会期設定を初め、本県が取り組んだ新たな形の国民文化祭を引き継がさせていただいたところであります。 今後は、五年で二度にわたる国民文化祭の成果を踏まえ、市町村や文化団体の皆様方と連携しながら、人材の育成、伝統文化の継承、発展、そして地域の活性化を通じまして、文化の力を積極的に活用したまちづくりを推進し、文化立県とくしまづくりを一層加速してまいります。 さて、国におきましては、去る十六日に衆議院議員総選挙が実施され、来る二十六日には新政権が発足する運びとなりました。今後、国の大型補正予算並びに来年度当初予算編成作業が本格化してまいりますが、新政権におかれましては、本県を初め地方の切実な声を予算にしっかりと反映し、速やかな実現を図られますよう、御期待を申し上げるところであります。 また、本県の当初予算編成に当たりましては、極めて厳しい税、財政環境ではありますが、県民生活をしっかりと支え、県勢のさらなる発展、「幸福を実感できる!」オンリーワン徳島の実現に向けまして全力を傾注してまいる所存でありますので、議員各位におかれましては、どうか格段の御支援、御協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げる次第であります。 最後になりますが、報道関係の皆様方の御協力に対し、厚く御礼を申し上げる次第であります。 年の瀬も近づき、何かと御多忙の折、寒さも日増しに厳しくなってまいりましたが、議員各位におかれましては、くれぐれも御自愛いただきまして、健やかな年末年始をお迎えくださいますよう御祈念を申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。 どうも皆様方、ありがとうございました。(拍手) ────────────────────────
○議長(樫本孝君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 今期定例会は、去る十一月二十六日開会以来、本日までの二十四日間にわたり、各種提出案件等につきまして、それぞれの委員会、また本会議等において熱心に議論をいただきました。本当にありがとうございました。本日、閉会の運びとなりました。議員各位には、心より敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 また、連日、議会運営に大変御協力をいただきました飯泉知事初め理事者各位、そして報道関係の皆様方の御協力に対しましても、心から御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 今期定例会におきましては、本日も追加提出議案があり、可決いたしました。総額約八十二億円に上る補正予算を初め、南海トラフ巨大地震対策等、また防災減災対策や経済雇用対策について、また農林業、教育、環境問題等について、県政各般にわたって活発な御議論をちょうだいいたしました。知事を初め理事者におかれましては、議論の過程で表明されましたそれぞれの議員の思いを今後の施策の中でしっかりと反映していただきますようにお願いを申し上げたいと思います。 また、昨今の中小企業をめぐる環境でございますが、長引く円高、そして世界経済の減速、そして燃油の高騰による原材料の高騰、そしてまた電力の値上げ等、大変厳しい環境下にあるわけでございます。こんな中、来年の三月三十一日をもって中小企業金融円滑化法が終わるわけでございますけれども、この施策に対して、早速経済界から知事に対していろんな要請行動がございました。これを知事はしっかりと受けとめて、早速に金融円滑化緊急支援パッケージとして出していただき、そしてまた制度融資の拡充も図っていただきました。これは、大変厳しい年末を迎えようとしている中小企業にとっては大変温かい、心の温まる政策だろうと、こんなふうに思っております。心から取り組みに対し敬意と感謝を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございました。 さて、本年を振り返ってみますと、国政においては、八月に、国民生活に大きくかかわる社会保障・税一体改革関連法を成立したものの、決められない政治という言葉に象徴されるように、内外において喫緊の課題が山積いたしておるにもかかわらず、政局の混迷により、政治停滞が大変長きの間続き、政治不信が国民の間で定着いたしてまいりました。こうした中から、過日の衆議院選挙におきましては、国民は、いわゆる現下の国難とも言うべき状況から一刻も早く脱すべき国政の安定を望み、政権の交代を選択いたしたところであります。新政権には、国民生活や我が国の将来をしっかりと見据え、真に国民のための政治をしっかりと貫いていただき、政治の信頼を一刻も早く取り戻していただくことを期待いたしております。 最後になりましたが、年の瀬も近づき、寒さも日々厳しくなってまいります。皆様方におかれましては、健康に十分留意され、輝かしい新年を迎えられるとともに、徳島県にとって来年がいい年になりますように心から御祈念申し上げ、そして来年の予算編成に向けて、飯泉知事を初め理事者の皆さんのより一層の奮闘を心から御祈念申し上げ、閉会の御挨拶といたします。皆さん御苦労でございました。(拍手) 午後零時十六分閉会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△平成24年11月徳島県議会定例会の議案について(提出) 財第441号 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 徳島県知事 飯 泉 嘉 門 平成24年11月徳島県議会定例会の議案について(提出) このことについて,別添のとおり提出します。第 34 号 平成24年度徳島県一般会計補正予算(第6号)第 35 号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について
△議第一号 徳島県議会会議規則の一部改正について 右の議案を別紙のとおり、徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。 平成二十四年十二月十八日 提 出 者 杉 本 直 樹 岡 田 理 絵 岸 本 泰 治 竹 内 資 浩 川 端 正 義 岡 本 富 治 三 木 亨 重 清 佳 之 庄 野 昌 彦 黒 崎 章 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 徳島県議会会議規則の一部を改正する規則 徳島県議会会議規則(昭和五十四年徳島県議会規則第一号)の一部を次のように改正する。 「第十章 公聴 「第十章 秘密会(第九十六条・第九十七条) 第十一章 秘 第十一章 辞職及び資格の決定(第九十八条―第百二条) 第十二章 辞 第十二章 紀律(第百三条―第百九条) 第十三章 紀 目次中 第十三章 懲罰(第百十条―第百十六条) を 第十四章 懲 第十四章 会議録(第百十七条―第百二十条) 第十五章 会 第十五章 協議又は調整を行うための場(第百二十一条) 第十六章 協 第十六章 議員の派遣(第百二十二条) 第十七章 議 第十七章 補則(第百二十三条) 」 第十八章 補会及び参考人(第九十六条―第百二条)密会(第百三条・第百四条)職及び資格の決定(第百五条―第百九条)律(第百十条―第百十六条)罰(第百十七条―第百二十三条) に改める。議録(第百二十四条―第百二十七条)議又は調整を行うための場(第百二十八条)員の派遣(第百二十九条)則(第百三十条) 」 第十七条中「第百十五条の二」を「第百十五条の三」に改める。 第七十三条第二項中「第百九条の二第四項」を「第百九条第三項」に改める。 第百二十三条を第百三十条とする。 第十七章を第十八章とする。 第百二十二条を第十六章中第百二十九条とする。 第十六章を第十七章とする。 第百二十一条を第十五章中第百二十八条とする。 第十五章を第十六章とする。 第十四章中第百二十条を第百二十七条とし、第百十七条から第百十九条までを七条ずつ繰り下げる。 第十四章を第十五章とする。 第十三章中第百十六条を第百二十三条とし、第百十一条から第百十五条までを七条ずつ繰り下げる。 第百十条第二項中「第九十七条」を「第百四条」に改め、同条を第百十七条とする。 第十三章を第十四章とする。 第十二章中第百九条を第百十六条とし、第百六条から第百八条までを七条ずつ繰り下げる。 第百五条中「えり巻」を「襟巻」に、「かさ」を「傘」に改め、同条を第百十二条とし、第百四条を第百十一条とし、第百三条を第百十条とする。 第十二章を第十三章とする。 第十一章中第百二条を第百九条とし、第九十八条から第百一条までを七条ずつ繰り下げる。 第十一章を第十二章とする。 第十章中第九十七条を第百四条とし、第九十六条を第百三条とする。 第十章を第十一章とし、第九章の次に次の一章を加える。 第十章 公聴会及び参考人 (公聴会開催の手続)第九十六条 会議において公聴会を開こうとするときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 (意見を述べようとする者の申出)第九十七条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。 (公述人の決定)第九十八条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が議会運営委員会に諮つて定め、本人にその旨を通知する。2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 (公述人の発言)第九十九条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 (議員と公述人の質疑)第百条 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。 (代理人又は文書による意見の陳述)第百一条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。 (参考人)第百二条 会議において参考人の出席を求めようとするときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。2 参考人については、第九十九条(公述人の発言)、第百条(議員と公述人の質疑)及び第百一条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。 別表中「(第百二十一条関係)」を「(第百二十八条関係)」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十三条第二項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
△議第二号 徳島県議会委員会条例の一部改正について 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。 平成二十四年十二月十八日 提 出 者 杉 本 直 樹 岡 田 理 絵 岸 本 泰 治 竹 内 資 浩 川 端 正 義 岡 本 富 治 三 木 亨 重 清 佳 之 庄 野 昌 彦 黒 崎 章 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 徳島県議会委員会条例の一部を改正する条例 徳島県議会委員会条例(昭和三十四年徳島県条例第十二号)の一部を次のように改正する。 第三条の見出しを「(常任委員の任期)」に改め、同条第二項中「第六条第二項」を「第六条第三項」に改める。 第四条の見出し中「設置」を「設置等」に改め、同条に次の一項を加える。2 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 第六条第五項中「第三項の規定」を「第四項の規定」に改め、「)第三項」の下に「の規定」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。 第七条第四項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。 附 則 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。提案理由 地方自治法の一部が改正されたことに伴い、特別委員の任期を定める等の必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
△議第三号 徳島県政務調査費の交付に関する条例の一部改正について 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。 平成二十四年十二月十八日 提 出 者 杉 本 直 樹 岡 田 理 絵 岸 本 泰 治 竹 内 資 浩 川 端 正 義 岡 本 富 治 三 木 亨 重 清 佳 之 庄 野 昌 彦 黒 崎 章 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 徳島県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 徳島県政務調査費の交付に関する条例(平成十三年徳島県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 徳島県政務活動費の交付に関する条例 第一条中「及び第十五項」を「から第十六項まで」に改め、「「議員」という。)」の下に「の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 第二条を次のように改める。 (政務活動費を充てることができる経費の範囲)第二条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談 、各種会議への参加等の県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動そ の他の県民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要す る経費であって別表に掲げるものに充てることができるものとする。2 議長は、政務活動費について、前項に規定する経費に係る詳細な基準、各種の手続等 に関する指針を別に定めるものとする。3 議員は、政務活動費を第一項の規定及び前項の指針に従い使用しなければならない。 第七条を削る。 第六条(見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第七条とする。 第五条(見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第六条とする。 第四条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第五条とする。 第三条(見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。 (政務活動費の交付対象)第三条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。 第八条第一項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「政務調査活動」を「政務活動」に改め、同条第三項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「前条第一項の使途基準」を「第二条第一項の規定」に改める。 第九条の見出しを「(透明性の確保)」に改め、同条中「、政務調査費の適正な運用を期すため」を削り、「行う」の下に「等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努める」を加える。 第十条(見出しを含む。)及び第十二条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 附則の次に次の別表を加える。別表 政務活動に要する経費(第2条関係)項 目内 容調査研究費議員が行う県の事務,地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査の委託に要する経費研修費1 議員が行う研修会,講演会等(共同開催の場合を含む。)に要する経費
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。),講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費広聴広報費議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費要請陳情等活動費議員が行う要請陳情活動,住民相談等の活動に要する経費会議費1 議員が行う各種会議,住民相談会等に要する経費
2 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費資料作成費議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費資料購入費議員が行う活動のために必要な図書,資料等の購入,利用等に要する経費事務所費議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費事務費議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費人件費議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 附 則1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則 第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。2 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に 交付される政務活動費について適用し、同日前に改正前の徳島県政務調査費の交付に関 する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。提案理由 地方自治法の一部が改正されたことに伴い、政務活動費を充てることができる経費の範囲を定める等の必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
△議第四号 徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。 平成二十四年十二月十八日 提 出 者 杉 本 直 樹 岡 田 理 絵 岸 本 泰 治 竹 内 資 浩 川 端 正 義 岡 本 富 治 三 木 亨 重 清 佳 之 庄 野 昌 彦 黒 崎 章 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例 徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成十六年徳島県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。 「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に改める。 附 則 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。提案理由 本県財政の健全化に資するため、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの間の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額について減額を継続する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
△議第五号 徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例の制定について 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。 平成二十四年十二月十八日 提 出 者 竹 内 資 浩 岡 本 富 治 杉 本 直 樹 川 端 正 義 岸 本 泰 治 西 沢 貴 朗 児 島 勝 岡 佑 樹 喜 多 宏 思 笠 井 国 利 樫 本 孝 丸 若 祐 二 寺 井 正 邇 藤 田 元 治 藤 田 豊 有 持 益 生 北 島 勝 也 木 南 征 美 南 恒 生 元 木 章 生 重 清 佳 之 岡 田 理 絵 三 木 亨 中 山 俊 雄 嘉 見 博 之 来 代 正 文 岩 丸 正 史 森 田 正 博 庄 野 昌 彦 臼 木 春 夫 黒 崎 章 長 池 文 武 松 崎 清 治 黒 川 征 一 長 尾 哲 見 大 西 章 英 森 本 尚 樹 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例 (目的)第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定めることにより、基本計画の立案の段階から議会が積極的な役割を果たし、もって実効性の高い基本計画の策定を図るとともに、県民の視点に立った透明性の高い県行政の推進に資することを目的とする。 (定義)第二条 この条例において「基本計画」とは、次に掲げる計画をいう。 一 県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画 二 前号に掲げるもののほか、県民生活に関係が深く、かつ、県行政の運営上特に重要と認められる分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画 (議会の議決等)第三条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本計画の策定又は変更(次に掲げる事項に係るものに限り、その内容が軽微であるものを除く。以下同じ。)をするに当たっては、次に掲げる事項(変更の場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)について、議会の議決を経なければならない。 一 基本計画の推進に係る基本構想に関すること。 二 基本計画の計画期間に関すること。 三 基本計画の実施に関し必要な政策及び施策のうち重要なものに関すること。2 知事等は、基本計画の廃止(基本計画の計画期間の満了に伴うものを除く。以下同じ。)をするに当たっては、その旨について、議会の議決を経なければならない。3 知事等は、第一項の議決を経て基本計画の策定又は変更をしたときは当該基本計画を、前項の議決を経て基本計画の廃止をしたときはその旨を、速やかに公表するものとする。 (立案の過程における報告等)第四条 知事等は、基本計画の策定又は変更をしようとするときは、その立案の過程において、基本計画の策定の目的又は変更の理由及びその案の概要を議会に報告するとともに、公表し、県民等の意見が基本計画に反映されるよう必要な措置を講じるものとする。2 知事等は、基本計画の廃止をしようとするときは、あらかじめその旨及び廃止の理由を議会に報告するものとする。 (知事等への意見)第五条 議会は、県行政の推進のために新たに基本計画を策定する必要があると認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。2 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により、基本計画の変更又は廃止が必要と認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。 附 則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に策定される基本計画について適用する。ただし、当該基本計画のうち同日以後最初に招集される定例会において第三条第一項の規定による議決を経ようとするものについては、第四条第一項の規定は、適用しない。 (経過措置)3 前項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、いけるよ!徳島・行動計画は第二条第一号に掲げる基本計画と、次に掲げる計画は同条第二号に掲げる基本計画とみなして、第三条及び第四条の規定(策定に係る部分を除く。)並びに第五条第二項の規定を適用する。 一 徳島県男女共同参画基本計画(第二次) 二 徳島県教育振興計画 (徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正)4 徳島県議会の議決すべき事件を定める条例(昭和五十四年徳島県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。 「基づき」の下に「、別に定めるもののほか」を加える。提案理由 地方自治法第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定めることにより、基本計画の立案の段階から議会が積極的な役割を果たし、もって実効性の高い基本計画の策定を図るとともに、県民の視点に立った透明性の高い県行政の推進に資する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
△議第6号 国の教育政策における財政的支援を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。 平成24年12月18日 提 出 者 文教厚生委員長 大 西 章 英 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 国の教育政策における財政的支援を求める意見書 いわゆる人材確保法は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることに鑑み、教育職員の給与について特別の措置を定め、優れた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的に制定されたものであるが、近年、教員給与体系の再構築の動きのもと、教育職員特有の手当の削減等が行われてきたところである。 学校教育の成否は教育職員の資質能力に負うところが大きく、学校現場に優秀で質が高く、意欲に溢れた人材を確保することが極めて重要である。 また、義務教育に係る教職員の給与等について、義務教育費国庫負担金制度によりその一部を国が負担するなど、国から一定の支援が行われているが、地方自治体の財政状況にかかわらず、全国一律に義務教育の機会均等とその維持向上を図り、地域間における教育格差が生じないようするためには、国の責務として必要な財源を保障する必要がある。 さらに、学級編制基準においては、平成23年度の法改正により、小学校第1学年の35人以下学級の実現が図られたものの、小学校第2学年における対応は、過配措置で行うとされたところである。 いじめをはじめとする喫緊の教育課題に対応し、きめ細やかな教育を推進していくためには、教職員定数の充実を図る必要がある。 よって、国におかれては、次の事項が実現されるよう強く要望する。1 人材確保法の趣旨を尊重し、優れた教職員を確保するために、教育専門職としてふさわしい給与・待遇改善を図ること。2 義務教育の機会均等と教育水準の維持向上のために、必要な財政的支援を行い、地域間の格差を生じさせないこと。3 今日的な教育課題に対応するため、公立義務教育諸学校の標準法を改正し、教職員定数の改善を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 協力要望先 県選出国会議員
△議第7号 地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月18日 提 出 者 全 議 員 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書 森林は、木材を供給するという役割のみならず、地球温暖化の防止や国土の保全など国民生活に欠かせない多くの役割があり、特に、地球温暖化の防止に関しては、森林の整備そのものが吸収源対策として大きな役割を担っている。 このような中、国は税制による地球温暖化対策を強化する観点から、「地球温暖化対策のための税」を今年10月から導入したところであるが、その使い道は、地球温暖化対策の一つであるCO2排出抑制施策に限定され、もう一つの大きな柱である森林吸収源対策には全く充てることができない仕組みとなっている。 地域経済が疲弊している中、必要な財源を確保した上で、森林と路網の整備を適切に実施するとともに、木材の利用さらには木質バイオマスなど再生可能エネルギーの利用を促進することにより、森林・林業が再生し、これにより地域経済の活性化と雇用の確保が図られることとなることから、国全体で地球温暖化問題を真剣に取り上げ、森林吸収源対策を強力に推進していく必要がある。 現在、本県では10年後の県産材生産・消費量倍増を目指す「次世代林業プロジェクト」に取り組んでおり、間伐をはじめとする森林整備や県産材の利用促進などの森林吸収源対策を強力に進めているところである。 今後も、こうした森林整備等の森林吸収源対策を積極的に推進するためには、安定的な財源を確保する仕組みが不可欠である。 よって、国においては、2013年度予算編成において、次の事項が実現されるよう強く要望する。1 地球温暖化対策を着実に進める観点から、「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を位置付け、森林・林業・林産業における地球温暖化対策の実行に必要な財源を確保するための措置を講じること。2 上記1の財源によって、再生可能エネルギー源としての木質バイオマスや住宅分野における建築用材など木材の利用によるCO2排出抑制対策への支援を充実すること。3 森林吸収源対策を積極的に進める地方の財源を確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 環境大臣 国家戦略担当大臣 林野庁長官 内閣官房長官 協力要望先 県選出国会議員
△議第8号 中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置等を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月18日 提 出 者 全 議 員 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置等を求める意見書 中小企業を取り巻く環境は、世界経済の低迷等を背景として、長引くデフレ経済による低価格競争や長期化する円高、原油・資材価格の高騰等により、厳しい経営状況が続いている。 このような中、中小企業等の申し出により、金融機関に条件変更や返済猶予など負担の軽減に応じる努力義務が課された中小企業金融円滑化法が施行された。その後の期限が延長され、30万~40万社の企業が利用していると言われているが、平成25年3月31日で失効となる。 同法の終了により、資金繰りが苦しい企業に深刻な影響を与え、特に中小企業の経営悪化や雇用の喪失、さらには国内産業の空洞化が予測される。 国は、同法の期限の失効を視野に「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を策定し、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮や企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化等の取り組みを行うこととしている。 しかしながら、金融機関による中小企業の経営改善等に係る着実な支援が確保されないと、同法の失効による中小企業の不安は払拭されない。 よって、国においては、厳しい経営環境におかれる中小企業を継続して支援するため、次の措置を講じられるよう強く要請する。1 厳しい環境にある中小企業の資金繰りを支援するため、中小企業金融円滑化法の失効期限を一定期間延長すること。2 金融機関による中小企業への経営改善等の支援が着実に実施できる体制を整備すること。3 中小企業の経営の維持・安定を図るため、長期化する円高に対応した新たな支援策を講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 経済産業大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 内閣官房長官 協力要望先 県選出国会議員
△議第9号 「全国防災対策費」等の確実な確保を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成24年12月18日 提 出 者 全 議 員 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 「全国防災対策費」等の確実な確保を求める意見書 平成23年3月11日に発生した東日本大震災を教訓に、各都道府県では、大規模な地震・津波の発生に備え、「防災・減災対策」の推進に全力で取り組んでいるところである。 本県においても、本年8月29日、国により発表された「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等及び被害想定」により、甚大な被害を受けることが明らかになったことから、これまで以上に強い危機感を持ち、さらなる対策の加速化が喫緊の課題となっている。 こうした中、復興予算の一部が被災地以外で使われていることが問題視され、『「全国防災対策費」を含む復興予算は被災地のみに限定すべき』との議論がなされたことを受け、国において、「今後の復興関連予算に関する基本的な考え方」が示されたが、復興予算は被災地以外の事業では、河川の津波遡上対策、海岸堤防や防波堤の耐震対策、学校耐震化などに限定されるとともに、予算の計上に当たっては厳しい絞り込みを行うこととしている。 被災地の一日も早い復興に対する思いは、我々も同じであるが、その一方、「南海トラフの巨大地震」など、切迫する巨大地震・津波に対する対策は「待ったなし」であり、また、西日本全体が地震の活動期に入ったと言われる中、生命や財産が失われてから予算を投じるのではなく、地震を迎え撃つための「災害予防」の観点から対策を講じていくことが不可欠である。 よって、国においては、来年度予算、さらには今後予定されている補正予算等において、国民の命を守る「防災・減災対策」を着実に推進するため、次の措置を講じられるよう強く要請する。1 「全国防災対策費」を含む防災関連の公共事業予算については、東日本大震災を教訓に、「防災」だけでなく、新たに「減災」の視点を加えて、緊急に実施している地震津波対策を加速するため、必要額をしっかりと確保するとともに、地方負担の軽減を図るための財政措置を行うこと。2 「全国防災対策費」を含む防災関連の公共事業予算の執行にあたっては、東日本大震災被災地の復興を支える地域の防災力を高め、しっかりとした支援体制を整備するためにも、切迫する「南海トラフの巨大地震」などで甚大な被害が予想される地域に重点的な予算配分を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 国土交通大臣 内閣府特命担当大臣(防災) 協力要望先 県選出国会議員
△欠席届 徳人委第1290号 平成24年12月19日徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 徳島県人事委員会 委員長 小 巻 真 二 欠 席 届 平成24年12月19日の徳島県議会本会議に、所用のため出席することができませんのでお届けします。 なお、代理として、委員長職務代理者 立木さとみ を出席させますので、よろしくお願いします。
△条例案に対する意見について 徳人委第5131号 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫本 孝 殿 徳島県人事委員会委員長職務代理者 徳島県人事委員会委員 立木 さとみ 条例案に対する意見について 平成24年12月19日付け徳議第10154号により本委員会の意見を求められた次の議案については,異議ありません。 第35号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について
△委員会審査報告書 平成24年11月定例会
普通会計決算認定特別委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿
普通会計決算認定委員長 藤 田 豊議案番号付託事項審査結果9月定例会
付託分平成23年度徳島県
一般会計歳入歳出決算並びに各
特別会計歳入歳出決算の認定について認定 平成24年11月定例会
企業会計決算認定特別委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿
企業会計決算認定委員長 岡 本 富 治議案番号付託事項審査結果9月定例会
付託分平成23年度徳島県
病院事業会計決算の認定について認定平成23年度徳島県
電気事業会計剰余金の処分及び決算の認定について原案可決
認定平成23年度徳島県
工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について原案可決
認定 平成23年度徳島県
土地造成事業会計剰余金の処分及び決算の認定について原案可決
認定平成23年度徳島県
駐車場事業会計剰余金の処分及び決算の認定について原案可決
認定 平成24年11月定例会 総務委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 総務委員長 南 恒 生議案番号付託事項審査結果第1号平成24年度徳島県一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
経営戦略部に関するもの
第3条第3表 地方債補正原案可決第5号公聴会参加者等の実費弁償支給条例の一部改正について原案可決第6号徳島県震災対策基金条例の制定について原案可決第19号高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例の制定について原案可決第20号徳島県暴力団排除条例の一部改正について原案可決第23号当せん金付証票の発売について原案可決第27号平成24年度徳島県一般会計補正予算(第4号)の専決処分の承認について承認第28号職員の給与に関する条例の一部改正について原案可決第29号知事等の給与に関する条例の一部改正について原案可決第30号特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について原案可決第31号職員の給与の特例に関する条例の一部改正について原案可決第33号徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正について原案可決 平成24年11月定例会 経済委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 経済委員長 有 持 益 生議案番号付託事項審査結果第1号平成24年度徳島県一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
農林水産部に関するもの原案可決第10号徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決第11号職業能力開発促進法施行条例の制定について原案可決第12号徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決第13号徳島県農林水産関係手数料条例の一部改正について原案可決第14号徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決第15号徳島県県産材利用促進条例の制定について原案可決 平成24年11月定例会 文教厚生委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 文教厚生委員長 大 西 章 英議案番号付託事項審査結果第1号平成24年度徳島県一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
保健福祉部に関するもの
第2条第2表 債務負担行為補正中
保健福祉部に関するもの原案可決第7号徳島県薬物の濫用の防止に関する条例の制定について原案可決第8号徳島県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部改正について原案可決第9号徳島県国民健康保険調整交付金条例の一部改正について原案可決第32号徳島県学校職員給与条例の一部改正について原案可決 平成24年11月定例会 県土整備委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 県土整備委員長 笠 井 国 利議案番号付託事項審査結果第1号平成24年度徳島県一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
危機管理部、県土整備部に関するもの
第2条第2表 債務負担行為補正中
危機管理部、県土整備部に関するもの原案可決第2号平成24年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)原案可決第3号平成24年度徳島県
工業用水道事業会計補正予算(第2号)原案可決第4号徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例の制定について原案可決第16号徳島県県土整備関係手数料条例の一部改正について原案可決第17号徳島県都市公園条例等の一部改正について原案可決第18号高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例の制定について原案可決第21号徳島県公営企業の設置等に関する条例の一部改正について原案可決第22号一般国道439号道路改築工事落合1号トンネルの請負契約の変更請負契約について原案可決第24号徳島県立南部防災館の指定管理者の指定について原案可決第25号徳島県月見が丘海浜公園の指定管理者の指定について原案可決第26号旧吉野川流域下水道の指定管理者の指定について原案可決
△請願審査報告書 平成24年11月定例会 請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 平成24年12月19日 徳島県議会議長 樫 本 孝 殿 総務委員長 南 恒 生受理
番号受理