平成15年11月
定例会 平成十五年十一月
徳島県議会定例会会議録(第一号)
徳島県告示第千六十九号
平成十五年十一
月徳島県議会定例会を次のとおり招集する。
平成十五年十一月二十一日
徳島県知事 飯 泉 嘉 門 一 期日
平成十五年十一月二十八日 二 場所
徳島市
徳島県庁 ──────────────────────── 議 員 席 次 一 番 木 下 功 君 二 番 豊 岡 和 美 君 三 番 吉 田 益 子 君 四 番 本 田 耕 一 君 五 番 宮 本 公 博 君 六 番 扶 川 敦 君 七 番 達 田 良 子 君 八 番 古 田 美 知 代 君 九 番 山 田 豊 君 十 番 重 清 佳 之 君 十一 番 木 南 征 美 君 十二 番 川 端 正 義 君 十三 番 嘉 見 博 之 君 十四 番 森 田 正 博 君 十五 番 須 見 照 彦 君 十六 番 臼 木 春 夫 君 十七 番 黒 川 征 一 君 十八 番 庄 野 昌 彦 君 十九 番 橋 本 弘 房 君 二十 番 冨 浦 良 治 君 二十一番 宮 城 覺 君 二十二番 森 本 尚 樹 君 二十三番 岡 本 富 治 君 二十四番 藤 田 豊 君 二十五番 福 山 守 君 二十六番 西 沢 貴 朗 君 二十七番 吉 田 忠 志 君 二十八番 北 島 勝 也 君 二十九番 佐 藤 圭 甫 君 三十 番 大 西 章 英 君 三十一番 長 尾 哲 見 君 三十二番 長 池 武 一 郎 君 三十三番 来 代 正 文 君 三十四番 竹 内 資 浩 君 三十五番 遠 藤 一 美 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 阿 川 利 量 君 四十 番 児 島 勝 君 四十一番 川 真 田 哲 哉 君 四十三番 榊 武 夫 君 ────────────────────────
平成十五年十一月二十八日 午前十時四十一分
開会 出席議員計三十九名 (その番号・
氏名左のとおりである) 一 番 木 下 功 君 二 番 豊 岡 和 美 君 三 番 吉 田 益 子 君 四 番 本 田 耕 一 君 五 番 宮 本 公 博 君 六 番 扶 川 敦 君 七 番 達 田 良 子 君 八 番 古 田 美 知 代 君 九 番 山 田 豊 君 十 番 重 清 佳 之 君 十一 番 木 南 征 美 君 十二 番 川 端 正 義 君 十三 番 嘉 見 博 之 君 十五 番 須 見 照 彦 君 十六 番 臼 木 春 夫 君 十七 番 黒 川 征 一 君 十八 番 庄 野 昌 彦 君 十九 番 橋 本 弘 房 君 二十 番 冨 浦 良 治 君 二十一番 宮 城 覺 君 二十二番 森 本 尚 樹 君 二十三番 岡 本 富 治 君 二十四番 藤 田 豊 君 二十五番 福 山 守 君 二十六番 西 沢 貴 朗 君 二十七番 吉 田 忠 志 君 二十八番 北 島 勝 也 君 二十九番 佐 藤 圭 甫 君 三十 番 大 西 章 英 君 三十一番 長 尾 哲 見 君 三十二番 長 池 武 一 郎 君 三十三番 来 代 正 文 君 三十四番 竹 内 資 浩 君 三十五番 遠 藤 一 美 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 阿 川 利 量 君 四十 番 児 島 勝 君 四十一番 川 真 田 哲 哉 君 四十三番 榊 武 夫 君 ────────────────────────
出席職員職氏名 事務局長 佐 藤 功 君 次長 西 尾 昶 二 君
議事課長 武 知 完 侍 君
調査課長 中 田 良 雄 君
調査課主幹兼
課長補佐 八 木 利 昭 君
議事課課長補佐 木 村 輝 行 君
議事係長 山 口 久 文 君
事務主任 多 田 清 治 君 同 張 功 人 君 同 前 田 隆 司 君 同 岡 島 啓 治 君 主事 谷 本 か ほ り 君 ────────────────────────
列席者職氏名 知事 飯 泉 嘉 門 君 副
知事 木 村 正 裕 君
出納長 谷 川 博 文 君
企業局長 神 野 俊 君
企画総務部長 迫 田 英 典 君
県民環境部長 佐 藤 公 夫 君
保健福祉部長 鎌 田 啓 三 君
商工労働部長 杉 本 久 君
農林水産部長 錦 野 斌 彦 君
県土整備部長 下 保 修 君
財政課長 米 澤 朋 通 君
財政課課長補佐 坂 東 敏 行 君 ────────────────────────
教育委員長 秋 山 敬 子 君
教育長 松 村 通 治 君 ────────────────────────
人事委員長 川 田 雄 祥 君
人事委員会事務局長坂 東 章 君 ────────────────────────
公安委員長 工 藤 教 夫 君
警察本部長 北 村 滋 君 ────────────────────────
代表監査委員 四 十 宮 惣 一 君
監査事務局長 笹 川 晧 一 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 第一号
平成十五年十一月二十八日(金曜日)午前十時三十分
開会 第一
会議録署名者の指名 (五 名) 第二
会期決定の件 (二十一日間) 第三
議案自第一号至第二十五号、計二十五件 〔
提出者説明(第二十二号-第二十五号、計四件先議)〕 (議 決) ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) ただいまより、
平成十五年十一
月徳島県議会定例会を
開会いたします。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) これより本日の会議を開きます。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君)
日程に入るに先立ち、諸般の
報告をいたします。 まず、
議長会関係等について申し上げます。 去る十月二十六日、愛知県において「未来へと 緑のバトンつないでこ」をテーマに開催された第二十七回
全国育樹祭に出席した次第であります。 次に、去る十月二十八日、沖縄県において
全国都道府県議会議長会役員会及び
定例総会が開催され、
地方分権推進のための
三位一体改革の
実現についてを初め、
地方行政上の当面する諸問題について協議を行い、
関係方面に
善処方を要望いたした次第であります。 また、
平成十五年度太平洋新
国土軸推進府
県議会議長連絡協議会総会等に出席いたした次第であります。 次に、去る十一月十二日、東京都において開催された第三回
都道府県議会議員研究交流大会に
参加された議員九名から、
議長あて報告書が提出されておりますので、御
報告いたしておきます。 次に、
監査委員から、本年九月から十一月にわたり実施した
現金出納検査及び
定期監査の結果について、
議長あて報告書が提出されておりますので、御
報告いたしておきます。 次に、
知事から、お手元に御配布のとおり、
議案等の
提出通知がありましたので、御
報告いたしておきます。 ────────────────────────
△財第426号 (参照) 財第426号
平成15年11月28日
徳島県議会議長 遠 藤 一 美 殿
徳島県知事 飯 泉 嘉 門
平成15年11
月徳島県議会定例会の
議案について(提出) このことについて,別添のとおり提出します。 ────────────────────────
平成15年11
月徳島県議会定例会提出議案 第 1 号
特別職の
指定等に関する
条例の
制定について 第 2 号
一般職の
任期付職員の採用に関する
条例の
制定について 第 3 号
徳島県
部設置条例の一部
改正について 第 4 号
職員の
退職手当に関する
条例等の一部
改正について 第 5 号
企業職員の
給与の種類及び基準に関する
条例の一部
改正について 第 6 号
電子署名に係る
地方公共団体の
認証業務に関する
法律施行条例の
制定について 第 7 号
徳島県
商工労働関係手数料条例の一部
改正について 第 8 号
徳島県
港湾施設管理条例の一部
改正について 第 9 号
徳島県
学校職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部
改正について 第 10 号
平成15年度
広域漁港整備事業費等に対する
受益市町負担金について 第 11 号
平成15年度
県営土地改良事業費に対する
受益市町村負担金について 第 12 号
平成15年度
県営林道開設事業費に対する
受益町村負担金について 第 13 号
平成15年度
県単独道路事業費に対する
受益市町村負担金について 第 14 号
平成15年度
県営都市計画事業費等に対する
受益市町負担金について 第 15 号
平成15年度
県単独砂防事業費等に対する
受益市町村負担金について 第 16 号
平成15年度
港湾建設事業費に対する
受益市町負担金について 第 17 号
出口太刀野線道路改築工事角の
浦橋上部工第2分割の
請負契約の
変更請負契約について 第 18 号
徳島東環状線街路工事・
緊急地方道路整備工事合併東環状大橋下部工第1分割の
請負契約の
変更請負契約について 第 19 号
徳島空港周辺整備事業用地造成工事(第4分割)の
請負契約について 第 20 号
当せん金付証票の発売について 第 21 号
平成14年度
徳島県
一般会計歳入歳出決算並びに各
特別会計歳入歳出決算の認定について 第 22 号
職員の
給与に関する
条例の一部
改正について 第 23 号 単純な労務に雇用される
職員の
給与の種類および基準を定める
条例の一部
改正について 第 24 号
徳島県
学校職員給与条例の一部
改正について 第 25 号
徳島県
地方警察職員の
給与に関する
条例の一部
改正について
報告第1号
徳島県
継続費精算報告書について
報告第2号
損害賠償(
交通事故)の額の
決定及び和解に係る
専決処分の
報告について
報告第3号
損害賠償(
道路事故)の額の
決定及び和解に係る
専決処分の
報告について
報告第4号
損害賠償(
治山工事請負契約の解除)の額の
決定及び和解に係る
専決処分の
報告について ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 次に、
知事、
教育委員長、
人事委員長、
公安委員長及び
代表監査委員から、お手元に御配布のとおり、
説明者委任の
通知がありましたので、御
報告いたしておきます。 ────────────────────────
△財第425号 (参照) 財第425号
平成15年11月28日
徳島県議会議長 遠 藤 一 美 殿
徳島県知事 飯 泉 嘉 門
説明者の
委任について(
通知)
平成15年11
月徳島県議会定例会に
説明のため出席することを,次の者に
委任したので
通知します。 副
知事 木 村 正 裕
出納長 谷 川 博 文
企業局長 神 野 俊
企画総務部長 迫 田 英 典
県民環境部長 佐 藤 公 夫
保健福祉部長 鎌 田 啓 三
商工労働部長 杉 本 久
農林水産部長 錦 野 斌 彦
県土整備部長 下 保 修
財政課長 米 澤 朋 通
財政課課長補佐 坂 東 敏 行 ────────────────────────
△教総第302号 教総第302号
平成15年11月28日
徳島県議会議長 遠 藤 一 美 殿
徳島県
教育委員会委員長 秋 山 敬 子
説明者の
委任について(
通知)
平成15年11月28日
開会の
徳島県議会定例会に
説明のため出席することを,次の者に
委任したので
通知いたします。
教育長 松 村 通 治 ────────────────────────
△人委第358号 人委第358号
平成15年11月28日
徳島県議会議長 遠 藤 一 美 殿
徳島県
人事委員会委員長 川 田 雄 祥
説明者の
委任について(
通知)
平成15年11月28日
開会の
徳島県議会定例会に
説明のため出席することを,次の者に
委任したので
通知します。
事務局長 坂 東 章 ────────────────────────
△
徳公委第434号
徳公委第434号
平成15年11月28日
徳島県議会議長 遠 藤 一 美 殿
徳島県
公安委員会委員長 工 藤 教 夫
説明者の
委任について(
通知)
平成15年11月28日
開会の
徳島県議会定例会に
説明のため出席することを次の者に
委任したので
通知いたします。
徳島県
警察本部長 北 村 滋 ────────────────────────
△
徳監第198号
徳監第198号
平成15年11月28日
徳島県議会議長 遠 藤 一 美 殿
徳島県
代表監査委員 四十宮 惣 一
説明者の
委任について(
通知)
平成15年11月28日
開会の
徳島県議会定例会に
説明のため出席することを,次の者に
委任したので
通知します。
監査事務局長 笹 川 晧 一 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 諸般の
報告は以上であります。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) これより本日の
日程に入ります。
日程第一、「
会議録署名者の指名」を行います。
会議録署名者は、
議長において、 宮 城 覺 君 吉 田 忠 志 君 冨 浦 良 治 君 扶 川 敦 君 豊 岡 和 美 君の五名を指名いたします。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 次に、
日程第二、「
会期決定の件」を議題といたします。 お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から十二月十八日までの二十一日間といたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
議長(
遠藤一美君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は、本日から十二月十八日までの二十一日間と
決定いたしました。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 次に、
日程第三、「
議案第一号・
特別職の
指定等に関する
条例の
制定についてより第二十五号に至る計二十五件」を議題といたします。 以上の二十五件について、
提出者の
説明を求めます。
飯泉知事。 (
飯泉知事登壇)
◎
知事(
飯泉嘉門君) 本日、十一月
県議会定例会を招集いたしましたところ、
議員各位におかれましては、御出席をいただき、まことにありがとうございます。
提出議案の御
説明とあわせ、県政における最近の状況について御
報告を申し上げます。 第一点は、「
経済再生とくしま」の
実現についてであります。 喫緊の課題であります
本県経済の
再生に向け、全
庁一丸となって取り組むため、「
経済再生プラン」の策定を進めているところであり、今月七日に開催をいたしました「
徳島県
経済再生推進本部」において、「
中間報告の骨子」を
決定をいたしたところであります。 この骨子におきましては、
中小企業の経営の
再生、新たな
成長産業の創出と起業の促進、緊急的な雇用の創出など、十一項目の基本的な考え方のもとに、
制度融資等の
金融措置の拡充と新しい
取り組み、
企業誘致支援の拡大及び
国内拠点再編等への対応、年代や職歴に対応した総合的な
就業支援の
推進など、二十四項目の
戦略的プロジェクトを設けております。 来月五日には、「
徳島県
経済再生戦略会議」を開催をし、この骨子について
委員の
皆様方から、御意見、御提言をいただき、
中間報告の作成を進めることといたしております。 今後、この
中間報告に基づき、新
年度予算に反映できるものは反映するとともに、
プランを早急に策定し、
経済再生の
実現に向け、
官民一体となった積極的な
取り組みを展開してまいりたいと、このように考えております。 次に、「とく
しま起業倍増プラン」の
推進についてであります。 今月二十五日、
徳島市において、いわゆる「一円
企業」の
創業意欲の涵養を図るため、「
創業セミナー」を開催をしたところであります。 今後、広報などを通じて創業しようとしている方々の
参加を呼びかけながら、順次、阿南市、穴吹町において開催することといたしております。 さらに、近々の創業を目指している方々には、
司法書士や
中小企業診断士などの
専門家を派遣をし、
会社設立や経営に関する指導・助言を行うこととしており、今後、なお一層きめ細やかな支援を行い、創業の促進による
本県経済の
活性化を図ってまいる所存であります。 次に、
雇用対策についてであります。 本県の
雇用情勢については、
有効求人倍率は、やや改善の傾向が見られるものの、依然として低水準で推移をいたしております。 このような厳しい
雇用情勢の中、先月七日には、
県内企業など百一社の
参加を得て、
合同就職面接会を開催したほか、今回初めて
面接会参加者を対象として実践的な
就業支援セミナーを開催いたしたところであります。 また、厳しい状況にある
高校生の
就職を支援するため、
就職未内定の
高校生を対象として、
就職セミナー及び
合同就職面接会を開催したところであります。 今後とも、
徳島労働局など
関係機関との緊密な連携を図りながら、雇用の場を確保するための対策を実施してまいりたいと、このように考えております。 第二点は、新たな
行財政改革への
取り組みについてであります。 二十一世紀初頭における本県の
行財政運営の仕組みを明らかにした「新しい
行財政改革プラン」につきましては、さきの九月議会における御議論を踏まえ、先般公表したところであり、新たな
取り組みが本格的にスタートをいたしたところであります。
前例踏襲を打破し、新しい時代の、新しい形の
行財政改革として、全庁を挙げて
プランの
実現に邁進するとともに、
民間有識者で構成する
推進委員会を新たに設置をし、積極的に
進行管理を行ってまいりたいと、このように考えております。 次に、
出先機関の
再編・
機能強化についてであります。 その目的は、
市町村合併など
地方行政制度の変革を見据え、現在の本庁・出先の
機能分担を改めて
見直し、地域に根差した
総合行政機関として
再編整備するものであり、単なる
出先機関の
見直しにとどまらない、
県庁組織全体のあり方を問う、極めて重要な改革であると考えております。 今後、
市町村を補完する県の
地域機関としてどうあるべきか、本庁との
機能分担は今のままでよいのか、効率的な
執行体制はどうあるべきかなど、十分な検討を行ってまいりたいと考えております。 先般、
外部有識者から成る「
出先機関再編検討委員会」を設置をし、具体的な検討を開始したところであり、
市町村合併特例法の期限である
平成十七年三月を目途に、組織の
再編・
機能強化に取り組んでまいりたいと考えております。 第三点は、
四国初の
Jリーグチームの
実現についてであります。 まず、
Jリーグチームの軸となる
大塚FCが
日本フットボールリーグで優勝いたしましたことにつきまして、心よりお喜びを申し上げたいと存じます。 この
大塚FCを保有をする
大塚製薬株式会社に対しまして、先月二十九日に
Jリーグチームの
実現に向けて御協力いただけるようお願いをし、
チームの譲渡などにつきまして、前向きな回答をいただくことができました。
関係者の
皆様方に感謝申し上げる次第であります。 また、去る二十四日には、
日本サッカー協会・
川淵キャプテンなどをお迎えをし、県民多数の御
参加のもと、シンポジウムを開催をし、
Jリーグ実現の目的、効果、方策などについて、さまざまな角度から
意見交換を行ったところであります。 今後とも、県民、
企業、行政といった三位一体の
取り組みを着実に
推進できるよう、機運の醸成を図ってまいりたいと考えております。 第四点は、「e-とくしま」の
実現についてであります。 IT分野における世界的な技術動向は、目覚ましい進展を続けております。 来月一日には、関東、中部、近畿の三大広域圏で、地上デジタルテレビジョン放送が開始されます。これに伴い、身近なテレビが家庭の情報窓口となるなど、国民生活の利便性がより向上することが期待されております。 また、全国的にブロードバンドによるインターネットを初めとするITの基盤整備が進められ、県民の皆様にその利便性を実感していただけるようになってまいりました。 今後、県民の皆様が、「どこでも」、「いつでも」、「だれでも」、ITの恩恵を享受し、快適な生活をしていただける
徳島づくりが急務であると、このように考えております。 このため、先般、「e-とくしま
推進会議」を開催をいたし、「e-とくしま
推進プラン(仮称)」の策定に着手いたしたところであります。 今後は、生活、産業、情報通信基盤など、五つの分野別ワーキンググループも開催しながら、今年度末を目途に官民が役割分担して取り組む、本県のIT化戦略の行動計画を取りまとめてまいりたいと考えております。 次に、「電子自治体の構築」についてであります。 県民の皆様がインターネットを活用し、申請、届出等の行政手続を行う際には、他人による「なりすまし」や「改ざん」などを防ぐため、公的個人認証サービスが必要となります。 そのため、国において「
電子署名に係る
地方公共団体の
認証業務に関する法律」が
制定されたことに伴い、同法の施行に関し必要な事項を定める必要があり、今議会に
条例案を提出いたしているところであります。 本県におきましては、このサービスを利用し、
平成十六年度から、県民の皆様が、いつでも、どこでも、安心して、申請、届出等の行政手続を行うことができるよう、積極的に取り組んでまいります。 第五点は、
市町村合併の
推進についてであります。 今後、厳しさを増す行財政環境のもと、
市町村合併は避けて通れない課題であります。 現在、県内では麻植郡、海部郡、美馬郡、三好郡において、六地域二十一町村が法定の合併協議会を設置し、合併特例法期限内の合併
実現に向け、本格的な合併論議を行っており、県といたしましては、「
徳島県
市町村合併支援
プラン」に基づき、県を挙げて支援し、積極的に
市町村合併を
推進をしているところであります。 この六地域のうち、麻植郡につきましては、先月、私の立ち会いのもと、すべての協議内容を取りまとめた合併協定書の調印が行われており、その後、川島町、山川町、美郷村の各議会において、廃置分合
議案が可決されております。 一方、鴨島町におきましては、一度否決されたところではありますが、地域の将来に支障を来さないよう、住民重視の立場から、しっかりと対処していただき、再度の審議の上、ぜひとも吉野川市誕生を
実現していただきたいと、このように考えております。 第六点は、基幹交通体系及び県土基盤の整備についてであります。 まず、高速道路の整備促進についてであります。 私は、これまでも、本県にとって高速道路の整備がいかに必要であるか、機会あるごとに国などへ働きかけてまいりました。 そして、さらなる
取り組みとして、七月に行いました「東南海・南海地震に備える沿岸四県シンポジウム」に引き続き、三重県、和歌山県、高知県の三県とともに「高速道路の整備促進大会」を去る二十六日、東京都において開催をしたところであります。 この大会に私自身も出席をいたし、地震・津波に備えた高速道路の必要性について、また道路公団民営化に伴う新会社による整備に当たっては、料金プール制を最大限に活用し、新直轄方式とあわせて早急な整備を
推進することなどについて、広く全国にアピールするとともに、国などへ提言を行ったところであります。 次に、本県の高速道路の整備状況につきましては、四国横断自動車道の鳴門-
徳島間において、このたび当区間では初めてとなる松茂町長岸地区対策協議会との設計協議が妥結をし、一昨日、確認書への調印を行わせていただいたところであります。 当地区におきましては、今後、用地取得に向けての作業が進められることとなります。 残る区間すべての地区の設計協議が早期に妥結することが、今後の四国横断自動車道の南伸への大きな弾みとなるものと考えておりますので、今後とも、日本道路公団に協力をし、関係市町とも連携をしながら最大限の努力を傾注してまいりたいと、このように考えております。 次に、都市計画道路・
徳島東環状線の整備促進についてであります。
徳島東環状線は、市内渋滞対策の最重要路線であり、多くの県民の皆様から、早期整備が求められており、現在、事業進捗に努めているところであります。 このうち、吉野川を渡る東環状大橋の工事につきましては、来月六日に起工式を開催する運びとなりました。 この東環状大橋は、事業規模が大きく、工事期間も長期にわたることが予想されますが、貴重な河口干潟などの自然環境に十分配慮しながら、整備促進に努めてまいりたいと考えております。 次に、
徳島空港拡張及び周辺整備事業についてであります。 空港南側では、本格化している埋立工事や人工海浜などの整備が、また空港北側では、廃棄物最終処分場などの整備が順調に進捗いたしております。 また、人工海浜に隣接して整備する海浜公園につきましては、県民
参加のワークショップによる設計指針を取りまとめたところであり、今後は、県民の皆様に愛される公園となりますよう、整備計画を策定してまいりたいと考えております。 次に、吉野川第十堰についてであります。 国において、吉野川の河川整備計画を早期に策定していただく必要があることから、今月十八日、二十日の両日には、「吉野川第十堰に係る御意見を聞く流域の会」を開催をし、上流域及び下流域の
市町村長、
市町村議会の代表の方々から、「吉野川の整備」や「第十堰の改築のあり方」などについて直接御意見をお聞きしたところであります。 今後、残る中流域、さらには流域住民や団体の方々からも御意見をお聞きをし、本年度末を目途に流域としての意見を取りまとめ、国にお示ししたいと考えております。 第七点は、来年度の予算編成をめぐる状況についてであります。 国におきましては、
平成十六
年度予算の編成に当たり、歳出全般にわたる徹底した
見直しを行い、歳出の抑制と所管を越えた予算配分の重点化、効率化を行うこととしております。 具体的には、高齢化社会・少子化対策や循環型社会の構築など、重点四分野への施策・事業の集中などを図りつつ、公共投資関係費につきましては、引き続き抑制するとともに、義務的経費は、制度の根源にまで踏み込んだ抜本的な
見直しを行うことといたしております。 また、巨額の財源不足が生じている地方財政につきましても、国と歩調を合わせ、地方財政計画の計上人員や投資的経費の徹底した
見直しなどにより、歳出規模を抑制するなど、極めて厳しい方針が示されております。 さらに、地方分権を
推進する観点から、国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移譲、地方交付税改革など、「三位一体の改革」が進められており、先般、総理から、一兆円規模の国庫補助負担金の削減が指示されたところであり、今後、予算編成過程において具体化されることとなっております。 国への依存度が高く、財政基盤の脆弱な本県といたしましては、非常に大きな影響を受けることが懸念をされております。 こうしたことから、全国
知事会を初め、近畿及び四国
知事会とも連携をいたしながら、地方への一方的な負担転嫁を行わないことや、税源の偏在が少なく、税収の安定性を備えた税源移譲が行われるよう、国などに対し強く要望してきたところであります。 今後も、年末の政府予算編成に向け、引き続き、改革の動きを注視し、真に地方分権を
推進する改革となるよう、機会あるごとに働きかけてまいりたいと考えております。 また、本県におきましても、国の構造改革に対応して、今後とも持続可能な財政運営を目指す観点から、先般
決定をいたしました「リフレッシュとくしま
プラン」に基づく改革への
取り組みとして、「財政健全化
推進プログラム」の改定や、「中期財政試算」の作成作業を鋭意進めてまいります。 新
年度予算は、極めて厳しい財政環境下での編成を余儀なくされることとなりますが、本県の持つ可能性を十二分に発揮をし、次世代に夢ある未来を引き継いでいくためには、「オンリーワン
徳島」の
実現を目指し、限られた財源の重点的、戦略的配分に取り組んでいかなければなりません。 このため、予算編成に当たりましては、政策評価制度を活用しつつ、前例にとらわれない柔軟な発想に立ち、既存事業をゼロベースから徹底して見直すとともに、一石二鳥、三鳥となる効果発現が期待できる施策を創出するなど、全
庁一丸となって英知を結集することにより、「
徳島の
再生」に向けた予算となりますよう、全力を傾注してまいりたいと考えております。 さらに、本県発展の基盤となる諸事業について、国の予算を確保いたしますため、本県選出国会議員の皆様の御協力を得るとともに、私自身先頭に立って予算獲得に全力で取り組んでまいる所存であります。 県民の
皆様方には、一層の御理解をお願い申し上げますとともに、
議員各位におかれましても、格別の御支援、御協力をお願い申し上げたいと存じます。 次に、今回提出をいたしております案件のうち、その主なものについて御
説明申し上げます。 第一号
議案から第三号
議案は、
平成十六年四月に設置をする
知事直轄の「防災局」を軸として、県の部局を超えた総合調整機能の強化や、
関係機関との連携を密にし、南海地震対策を初めとする防災・危機管理体制を強化するため、
条例の
制定などを行うものであります。 第一号
議案は、南海地震対策等の特定重要施策の
推進を図るための
特別職を設置するに当たり、地方公務員法に基づき
条例を
制定するものであります。 第二号
議案は、南海地震対策を初めとする防災対策について、自衛隊との連携強化を図りながら、専門的な知識、経験を有する
職員を採用する必要があり、「
地方公共団体の
一般職の
任期付職員の採用に関する法律」に基づき
条例を
制定するものであります。 第三号
議案は、防災・危機管理を統括する組織体制を強化するため、新たに
知事の直近下位の内部組織として「防災局」を設置する必要があり、
条例の一部を
改正するものであります。 第四号
議案は、国家公務員
退職手当法の一部が
改正されたことにかんがみ、長期勤続者に対する
退職手当の額の引き下げなどを行う必要があり、
条例の一部を
改正するものであります。 第八号
議案は、「
徳島小松島港」に和田島緑地として多目的広場などを新設することに伴い、使用料の額を定める必要があり、
条例の一部を
改正するものであります。 第十号
議案から第十六号
議案までにつきましては、各種県営事業に対する受益
市町村の負担金について議決を経るものであります。 第十七号
議案から第十九号
議案は、工事の
請負契約などについて、それぞれ議決を経るものであります。 第二十二号
議案から第二十五号
議案は、国家公務員の
給与改定が行われたことなどにかんがみまして、本県
職員の
給与について、人事
委員会勧告に基づき改定を行うなどの必要があり、
条例の一部
改正を行うものであります。 以上、概略御
説明申し上げましたが、その詳細につきましては、お手元の
説明書などを御参照願いますとともに、また御審議を通じまして御
説明申し上げたいと存じます。 十分御審議いただきまして、原案どおり御賛同賜りますよう、くれぐれもお願いを申し上げたいと存じます。よろしくお願いいたします。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 議事の都合により、休憩いたします。 午前十一時五分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午前十一時三十七分開議
出席議員計三十九名 (その番号・
氏名左のとおりである) 一 番 木 下 功 君 二 番 豊 岡 和 美 君 三 番 吉 田 益 子 君 四 番 本 田 耕 一 君 五 番 宮 本 公 博 君 六 番 扶 川 敦 君 七 番 達 田 良 子 君 八 番 古 田 美 知 代 君 九 番 山 田 豊 君 十 番 重 清 佳 之 君 十一 番 木 南 征 美 君 十二 番 川 端 正 義 君 十三 番 嘉 見 博 之 君 十五 番 須 見 照 彦 君 十六 番 臼 木 春 夫 君 十七 番 黒 川 征 一 君 十八 番 庄 野 昌 彦 君 十九 番 橋 本 弘 房 君 二十 番 冨 浦 良 治 君 二十一番 宮 城 覺 君 二十二番 森 本 尚 樹 君 二十三番 岡 本 富 治 君 二十四番 藤 田 豊 君 二十五番 福 山 守 君 二十六番 西 沢 貴 朗 君 二十七番 吉 田 忠 志 君 二十八番 北 島 勝 也 君 二十九番 佐 藤 圭 甫 君 三十 番 大 西 章 英 君 三十一番 長 尾 哲 見 君 三十二番 長 池 武 一 郎 君 三十三番 来 代 正 文 君 三十四番 竹 内 資 浩 君 三十五番 遠 藤 一 美 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 阿 川 利 量 君 四十 番 児 島 勝 君 四十一番 川 真 田 哲 哉 君 四十三番 榊 武 夫 君 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、申し上げます。 ただいま議題となっております
議案中、「
議案第二十二号・
職員の
給与に関する
条例の一部
改正について、第二十四号及び第二十五号の計三件」につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定により、人事
委員会の意見を徴しましたところ、お手元に御配布のとおり回答がありましたので、御
報告いたしておきます。 ────────────────────────
△徳人委第370号 (参照) 徳人委第370号
平成15年11月28日
徳島県議会議長 遠 藤 一 美 殿
徳島県
人事委員会委員長 川 田 雄 祥
条例案に対する意見について
平成15年11月28日付け徳議第393号により本
委員会の意見を求められた次の
議案については,異議ありません。
議案第22号
職員の
給与に関する
条例の一部
改正について
議案第24号
徳島県
学校職員給与条例の一部
改正について
議案第25号
徳島県
地方警察職員の
給与に関する
条例の一部
改正について ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) この際、議事の都合により、「
議案第二十二号・
職員の
給与に関する
条例の一部
改正についてより第二十五号に至る計四件」を先議いたします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。 四十三番・榊武夫君。 (榊議員登壇)
◆四十三番(榊武夫君) 私は、新風21を代表して、ただいま提案をされました
議案第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号の各
職員の
給与に関する
条例の一部
改正について質疑を行いたいと思います。 まず、この問題につきましては、
日程的な関係から本日
委員会を省略して即採決をするということで、そしてなお事前
委員会で十分に御論議をいただきたいと、こういうようなことで申し入れがあったことは存じておりますので、総務
委員会におきましていろいろな質疑をいたしてまいりました。しかし、先ほど来、
議長から
報告がありましたように、ただいま人事
委員会が開催をされて、そして提案されました案件について、異議がないという
決定をしたわけでございますが、これについて私は、まずいろいろな問題について質疑をさしていただきたいと思います。 この問題につきまして理事者及び、それから
人事委員会委員長にお伺いをしたいと思います。 まず第一点は、現在の厳しい経済状況を反映して、年間
給与が公務員の場合、五年連続マイナスになり、そして給料表も基本給料が二年連続して引き下げられるということで、そして非常に厳しいそういう状況の中で、本年は四月からこれらの較差について減額をして、そして十二月の一時金で調整を行うというもので、現実には不利益を遡及するものである点であります。不利益不遡及の原則にも違反するものであるということで、この点について理事者及び人事
委員会はどのような見解を持たれておったのか、お伺いをさしていただきたいと思います。 続いて、人事院勧告の内容でございますけれども、人事院勧告というものは、公務員の労働基本権制約の代償措置として約半世紀にわたって続いてきたものであって、完全実施を行うことということが原則でありまして、私たちも役所の
職員であったときには完全実施をせよと、こういうことで言ってきておりましたから、そういう意味から私はこの人事院勧告自体そのものを全面的に反対するものではございませんし、この制度にかわるものがない現在については、一応完全実施ということについては、ある一面では理解をするもんでありますけれども、その内容につきましては非常に…… (発言する者あり) 何がですか。何がですか、ばかなことを。だから、その内容について不審がありますので、質疑をさしていただきたいと思います。 まず第一は、
条例改正には一・〇七%マイナスの勧告を受けて、全員一律に給料から一・〇七%を掛けて、四月からの分を掛けて減額するという一つの方法がとられておりますけれども、これは
委員会の中でも申し上げましたように、例えば大学卒の新規採用者の初任給が現行は十七万一千五百円の給料表だったわけなんですが、これが新しい削減をされた給料表では十七万七百円ということで、八百円給料表は下がっております。しかし、現実としてこの十二月の給料で調整される額というものは、これは一カ月約千八百円になります。そういう額で、すなわちそのもとの額に一・〇七を掛けたものが引かれると、こういうことでありますと、本当にそこらを理解せよということについて、私たちは大きな疑問を感じるもので、納得する状況ではないのであります。この点についてどのような見解を持ってこういうことをされたのか。 それから、もう二点目は、例えば公民較差が一・〇七%だということですが、そのうちの内容というものは、〇・〇四%は諸手当の格差であるという形で人事院勧告が出ておりますし、人事
委員会もそのようなことで骨子が発表されておりますけれども、そうなりますと、この〇・〇四%については、新しい
職員についてはまだ支給をされていない
職員も含まれております。その
職員も同時に一・〇七%の減額ということを受けなければならないと、こういうことで非常にこの点についても疑問に感じるわけであります。 もう一点は、通勤手当の問題についてであります。通勤手当は実費弁償というのが原則でありますけれども、これを四月にさかのぼって減額をすると、こういうことでありますけれども、現在、定期券が一カ月の分の計算で通勤手当が出されておりますけれども、これが六カ月定期を基準とした額の六分の一が一カ月の額だということの中で、今後そのような計算になるわけでございますけれども、御存じのように本県におきましては、交通渋滞の一環としてでも、時差出勤まで行って、そしてやはり交通渋滞を避けるためにということで、そういう施策が行われております。そういう中で、より大衆交通機関が利用しにくくなるような通勤手当の
改正につきましては、私は納得をすることができないわけでございまして、そういう意味からでも、こういう問題についても、県としては特に対応が考えれるような状況はなかったのかどうか、そこらについてもお伺いをしたいと思います。 そして、特にその通勤手当については、この問題は国においては、国家公務員の場合、非常に東京都あたりは御存じのように地下鉄、それから電車を利用する通勤者が非常に多いわけでございまして、それらについてこの改定の意義はあるかと思いますけど、本県の場合は、非常にこれの差額なんていうものにつきましては、どれほどのものだとつかんでおられるかもわかりませんが、わずかなもんだと思います。そういう意味からしましても、本当にやはり大衆交通機関を利用する建前から、特に通勤手当等については本県独自の
改正の方法があったのではないかと思いますので、この点について理事者及び
人事委員会委員長の御見解を伺いたいと思います。 (川田
人事委員長登壇)
◎
人事委員長(川田雄祥君) 榊先生の御質問にお答えをいたしたいと思います。 公務員の
給与は、御承知のとおり毎年四月時点で公民
給与の比較を行いまして、民間
給与との均衡を図るものとしてきたところでございます。公民
給与の較差がプラスの場合におきましても、またマイナスの場合におきましても、年間
給与で均衡を図ってきたところでございます。 本年度は、先ほどお話がございましたように、非常に厳しい経済情勢でございまして、公務員
給与が民間
給与を上回っておりましたので、四月から
給与改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分を解消させる観点から、所要の調整を行う必要がございます。調整方法について、国の人事院勧告におきましては、昨年の
給与法
改正法案に係る衆議院及び参議院の附帯決議等を踏まえ、本年十二月期の期末手当において、本年四月から
給与改定の実施の日の前日までの間の官民較差相当分について、一律に民間
給与との較差率を減じる方式により、制度的に調整をすることとしております。 本
委員会といたしましても、情勢適応の原則及び均衡の原則を踏まえ、人事院勧告と同様の調整を行うことが適当であると判断をしたものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 もう一点、一律一・〇七%を減ずる調整方法なので、若年層で改定率を上回って減額されることになり、不公平でないかというお尋ねでございました。年間
給与で民間
給与との均衡を図る調整方法につきましては、昨年は改定後の額で個人別に調整する方式といたしましたが、本年は制度的な調整方式として全員一律に民間
給与との較差率の〇・一七%を減じる方式といたしました。制度的な調整である以上、個々の
職員にとりましては、改定率と比べて若干の差異はありますが、均衡の原則も踏まえ、人事院勧告と同様の制度調整方式としたものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 先ほど調整率といいますか、較差率を「〇・一七%」を減ずる方式と申し上げましたが、これは私の間違いでございまして、「一・〇七%」でございますので、訂正をさしていただきます。 (「通勤手当は」と言う者あり) お尋ねの通勤手当でございます。首都圏そのほかの地区におきましては、非常に交通機関が発達しておりまして、JRあるいは私鉄あるいは地下鉄、その他を利用する機会が大変多いということで、その定期券の購入につきましても、合理的な方法として六カ月の定期券の購入でもってこれを合理化しようという人事院の勧告でございました。本県におきましては、通勤手当、特に高額の定期券ですか、これを利用する方が大変少ないということもございますし、そういうふうな交通関係のことも加味いたしまして、これにつきましては適宜調整をしてまいりたいというふうに考えておりますけれども、現時点でこれに具体的にどうこうするということには言及できない状態でございます。非常に公民較差が厳しい、経済情勢が厳しい中、大変
職員の方々には厳しい内容とはなってございますけれども、それ以上に民間
企業、そのほかが厳しい状況でございますので、こういうふうな勧告になったということで御理解を賜りたいというふうに思っております。 以上でございます。 (迫田
企画総務部長登壇)
◎
企画総務部長(迫田英典君) まず、お尋ねの中で不利益不遡及の原則のお話がございましたが、不利益不遡及の原則は既に適法に支給された
給与をさかのぼって不利益に変更するということになりますと、これは法的安定性や既得権尊重の観点からよくないという一般原則として理解をされているわけでございますけれども、今回御提案を申し上げている
条例は、今後の県
職員等の
給与をどういうふうに定めるかという観点から御提案をしているものでございまして、勧告の内容につきましては、先ほど御答弁がありましたとおりでございまして、今後支給をする十二月の期末手当あるいは毎月の給料の月額というものをどうするかというふうな観点から、御提案を申し上げているということでございます。そういう意味では、不利益不遡及の原則といったことには反しているというものではないというふうに考えていることでございます。 それから、具体的な調整方法についてのお尋ねがございましたけれども、調整方法についての経緯あるいは考え方については、ただいま御答弁があったとおりでございます。私どもといたしましては、いずれにしても県
職員等の
給与の
決定に関しましては、人事
委員会の勧告を尊重し、それを着実に実施をしていくということで県民からの御理解もいただけるというふうな観点が基本的認識としてあるものでございまして、そういう形で先ほど御答弁がありました人事
委員会の勧告に則した形での
条例を御提案を申し上げているということでございます。 それから、通勤手当のお話がございましたけれども、この六カ月定期というふうな形にいたしますのは、利用しにくくなるという観点ではございませんで、六カ月定期といったある意味では合理的な制度があるのであれば、それを前提にして通勤手当を支給をするという考え方になるということでございまして、決して利用しにくくなるといった観点からの
条例改正といったことではないということを御理解いただきたいと存じます。 以上でございます。 (榊議員登壇)
◆四十三番(榊武夫君) ただいま
人事委員会委員長及び理事者から御答弁いただきましたけれども、今の御答弁につきまして、非常に問題点が多々あるということについては、私たちは全面的にこれを認めるというわけにはいきません。しかし、
委員会でもう少し議論をすべきであるという気持ちでありますけれど、それが許されませんので、今回のこの
議案に対しまして、私たち新風21は態度を保留をして、そして今後の議会でのいろいろなその他の問題で対応していきたいということでございますので、この採決について
参加しない態度を表明して終わりたいと思います。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 以上をもって、通告による質疑は終わりました。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 以上の四件は、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
議長(
遠藤一美君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう
決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 六番・扶川敦君。 (扶川議員登壇)
◆六番(扶川敦君) 私は、日本共産党を代表いたしまして、
議案第二十二号、二十三号、二十四号、二十五号に反対する立場で討論をいたします。 これらは県
職員等の
給与を引き下げる内容であります。長引く不況が国民の皆さんの生活に深刻な影響を与え、先ほど
人事委員長もおっしゃいましたように、民間の賃金が低下している窮状は言うまでもありません。しかし、その民間
給与に合わせて公務員
給与を引き下げるならば、地域の消費を一段と冷え込ませ、さらに民間
給与の引き下げにつながっていくという悪循環になるのではないでしょうか。県人事
委員会勧告に先立つ人事院勧告でも、県の勧告と同じように公民較差が一・〇七%、月額約四千円ほどあると指摘をされました。国でも県でも公民
給与の均衡を図るためだといって
給与が引き下げられるわけでありますが、その影響は国家公務員八十二万八千人、地方公務員三百二十八万人だけにとどまらず、公益法人や病院、学校、福祉施設、恩給受給者などに及び、実に七百五十一万人が直接の影響を受けると言われております。 さらに、人事院勧告の影響は、年金給付額や最低賃金の目安、生活保護世帯の給付水準にも影響し、中小零細
企業の賃下げの口実ともされることになります。しかも、今回の県
職員等の
給与引き下げは五年連続であり、期末手当引き下げ等と合わせ、これまで最大の年間十七万四千円の引き下げであります。五年で五十一万七千円に上る賃下げが
県経済に悪い影響を与えていないと言えるでしょうか。
給与の較差を言うならば、民間
企業の規模の違いによる賃金較差こそ是正されなければならないと思います。 私どもは、例えばこの間、極端に低下している県内建設労働者に最低レベルの賃金を補償できるような仕組みづくりがぜひ必要だと強調をしてまいりましたが、官民の賃金引き下げの競争に拍車をかけるようなやり方ではなくて、民間でも低賃金、低収入に苦しんでいる県民が助かるような政策を展開することこそ、県行政に求められていると考えます。 つけ加えますならば、勧告が四月に実施されたとした場合の減額分を十二月の期末手当で差し引くというやり方は、先ほど榊議員が質疑をされましたように、実質的に不利益不遡及の原則を踏みにじるものだと私どもも考えます。 なお、
知事などの常勤の
特別職及び議会議員の期末手当の削減については反対するものではありません。 以上、
議案に対する私どもの反対理由を申し述べました。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、討論を終わります。
○
議長(
遠藤一美君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 〔臼木・黒川・庄野・橋本・冨浦・榊六議員退席、
出席議員計三十三名となる〕 これより「
議案第二十二号・
職員の
給与に関する
条例の一部
改正についてより第二十五号に至る計四件」を起立により、採決いたします。 以上の四件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○
議長(
遠藤一美君) 起立多数であります。 よって、以上の四件は、原案のとおり可決されました。 〔臼木・黒川・庄野・橋本・冨浦・榊六議員出席、
出席議員計三十九名となる〕 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 以上をもって、本日の
日程は全部終了いたしました。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) お諮りいたします。 十二月一日及び十二月二日の両日は
議案調査のため休会といたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
議長(
遠藤一美君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう
決定いたしました。 十一月二十九日及び十一月三十日の両日は県の休日のため休会、十二月三日再開いたします。 ────────────────────────
○
議長(
遠藤一美君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後零時五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━...