徳島県議会 1999-12-17
12月17日-04号
平成11年11月定例会 平成十一年十一月
徳島県議会定例会会議録(第四号) 平成十一年十二月十七日 午前十一時三十七分開議
出席議員計四十一名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 川 端 正 義 君 二 番 嘉 見 博 之 君 三 番 森 田 正 博 君 四 番 喜 田 義 明 君 五 番 須 見 照 彦 君 六 番 黒 川 征 一 君 七 番 古 田 美 知 代 君 八 番 山 田 豊 君 九 番 岡 本 富 治 君 十 番 藤 田 豊 君 十一 番 谷 善 雄 君 十二 番 庄 野 昌 彦 君 十三 番 橋 本 弘 房 君 十四 番 冨 浦 良 治 君 十五 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十六 番 長 池 武 一 郎 君 十八 番 長 尾 哲 見 君 十九 番 樫 本 孝 君 二十 番 来 代 正 文 君 二十一番 竹 内 資 浩 君 二十二番 福 山 守 君 二十三番 西 沢 貴 朗 君 二十四番 吉 田 忠 志 君 二十五番 北 島 勝 也 君 二十六番 杉 本 直 樹 君 二十七番 佐 藤 圭 甫 君 二十八番 児 島 勝 君 二十九番 原 秀 樹 君 三十 番 川 真 田 哲 哉 君 三十一番 遠 藤 一 美 君 三十二番 柴 田 嘉 之 君 三十三番 平 岡 一 美 君 三十四番 四 宮 肇 君 三十五番 近 藤 政 雄 君 三十六番 元 木 宏 君 三十七番 中 谷 浩 治 君 三十八番 大 西 仁 君 三十九番 阿 川 利 量 君 四十 番 谷 口 修 君 四十一番 大 田 正 君 四十三番 榊 武 夫 君 ────────────────────────
出席職員職氏名 事務局長 西 本 辰 年 男 君 次長 後 藤 田 一 夫 君 議事課長 西 成 忠 雄 君 調査課長 前 田 薫 君
議事課課長補佐 大 道 和 夫 君
調査課課長補佐 森 住 孝 義 君 議事係長 日 関 実 君 事務主任 島 尾 竜 介 君 同 堀 部 隆 君 主事 豊 田 孝 一 君 同 大 屋 英 一 君 同 谷 本 か ほ り 君 ────────────────────────
列席者職氏名 知事 圓 藤 寿 穂 君 副知事 坂 本 松 雄 君 出納長 野 田 浩 一 郎 君 企業局長 牧 田 久 君 総務部長 寺 田 稔 君
企画調整部長 諸 橋 省 明 君
保健福祉部長 辰 巳 真 一 君
環境生活部次長 松 平 清 君
商工労働部長 飛 田 昌 利 君
農林水産部長 高 柳 充 宏 君 土木部長 甲 村 謙 友 君 財政課長 岡 本 誠 司 君
財政課主幹兼課長補佐 乾 和 雄 君 ────────────────────────
教育委員長 真 鍋 克 俊 君 教育長 青 木 武 久 君 ────────────────────────
人事委員長 村 崎 正 人 君
人事委員会事務局長中 川 巖 君 ────────────────────────
公安委員長 吉 成 敏 夫 君
警察本部長 塩 田 透 君 ────────────────────────
代表監査委員 大 和 恒 君
監査事務局長 十 川 勝 幸 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 第四号 平成十一年十二月十七日(金曜日)午前十時三十分開議 第一 平成十年度徳島県
病院事業会計決算の認定について 平成十年度徳島県
電気事業会計決算の認定について 平成十年度徳島県
工業用水道事業会計 決算の認定について 平成十年度徳島県
土地造成事業会計決算の認定について 平成十年度徳島県
駐車場事業会計決算の認定について (
委員長報告) (議 決) 第二 議案自第一号至第二十六号(除く第二十一号)、計二十五件及び請願 (
委員長報告) (議 決) 第三 請願閉会中継続審査の件 (議 決) 第四 議案第二十一号 (
特別委員会設置) (委員選任) 第五 議第一号 (議 決) 第六 議第二号 (議 決) 第七
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件 (議 決) ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) これより本日の会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 本県議会を代表して
海外地方行政視察のため、去る十月二十六日から十一月八日までの間、欧州地方を訪問されました児島勝君、原秀樹君、また十一月五日から十八日までの間、南米地方を訪問されました柴田嘉之君からそれぞれ
議長あて視察報告書が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、お手元に御配布のとおり、
議員提出議案が提出されておりますので、御報告をいたしておきます。 次に、知事からお手元に御配布のとおり、
井内環境生活部長を本日の会議を欠席させる旨の通知があり、その代理として
松平環境生活部次長を説明者に委任する旨の通知がありましたので、御報告いたしておきます。 ────────────────────────
△財第658号 (参照) 財第658号 平成11年12月17日
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿
徳島県知事 圓 藤 寿 穂 説明者の欠席について(通知) 平成11年11
月徳島県議会定例会における説明者のうち,
環境生活部長井内孝明が次の理由により欠席しますので通知します。 1 欠席理由 病気療養のため 2 日 時 平成11年12月17日 ────────────────────────
△財第660号 財第660号 平成11年12月17日
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿
徳島県知事 圓 藤 寿 穂 説明者の委任について(通知) 平成11年12月17日の
徳島県議会定例会に説明のため出席することを,次の者に委任したので通知します。
環境生活部次長 松 平 清 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 諸般の報告は以上であります。 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「平成十年度徳島県
病院事業会計決算の認定について、平成十年度徳島県
電気事業会計決算の認定について、平成十年度徳島県
工業用水道事業会計決算の認定について、平成十年度徳島県
土地造成事業会計決算の認定について及び平成十年度徳島県
駐車場事業会計決算の認定についての計五件」を議題といたします。 以上の五件は、去る九月定例会に提出され、
企業会計決算認定特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査が行われていた事件であります。 以上の五件に関し、委員長の報告を求めます。
企業会計決算認定委員長・阿川利量君。 〔大西(章)議員出席、
出席議員計四十二名となる〕 (
阿川議員登壇)
◎
企業会計決算認定委員長(阿川利量君)
企業会計決算認定委員長報告を申し上げます。 本委員会は、去る十月二十六日、十一月四日及び五日の三日間開会し、九月定例会において付託されました平成十年度の各
企業会計決算の認定について審査をいたしました。 審査に当たっては、各事業の運営が経済性の発揮と公共の福祉の増進という
地方公営企業法に定められた経営の基本原則に基づき、目的達成のためいかに努力しているかを主眼として慎重に審査をいたしました。 その結果、各事業の決算はいずれも認定すべきものと決定した次第であります。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
企業局所管の四
事業会計について申し上げます。 まず、
電気事業会計についてであります。 平成十年度の実績については、四発電所とも順調な運営が行われており、総収益三十三億三百十八万円余、総費用二十五億三千八十八万円余で、当年度純利益は七億七千二百三十万円余となっております。 本事業に関し、委員から、平成十二年三月に予定されている売電料金の改定について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、
電気事業法が改正され、本年一月に公営電気の事業報酬の引き下げが行われたところであるが、これを受けて本年三月に全国十九の
公営電気事業者が売電料金の改定を行ったが、三・四%程度の引き下げとなっており、非常に厳しい状況にある。 現在、全国三十四の
公営電気事業者と協力しながら、
監督行政庁の通商産業省や電力会社と鋭意折衝を重ねているところである。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、
水力発電事業は
投資的経費が大きく、また現施設は老朽化しており、今後は施設の改築等も必要になってくることなどから、売電料金の維持に向けての積極的な取り組みを求める発言がなされた次第であります。 また、本件に関し、委員から、電力事業の自由化などにより、今後は電力料金が引き下げられる方向にあるとの観点から、通常二年単位で行われている売電契約の期間についても、長期的な契約を検討するなど、少しでも有利な契約となるよう取り組んでもらいたいと要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 売電料金の改定による
減収見込み額について
風力発電事業における
売電契約単価の見込み額及び今後の取り組みについて
長安口ダムの流木のチップ化について
長安口ダム資料館の
運営状況等について等の議論がなされた次第であります。 次に、
工業用水道事業会計について申し上げます。 平成十年度の営業実績については、総収益十億二千八百四十二万円余、総費用九億五千五百八十八万円余で、当年度純利益七千二百五十三万円余となっております。 本事業に関し、委員から、工業用水の安定供給について、
長安口ダムの堆砂状況とその
除去対策等について、荒谷地区における
貯水池保全事業の現状と今後の取り組みについて等々の議論がなされた次第であります。 次に、
土地造成事業会計について申し上げます。 平成十年度の営業実績については、総収益一千四百四万円余、総費用四百七十二万円余で、当年度純利益九百三十二万円余となっております。 本事業に関し、委員から、
西長峰工業団地の
早期売却等について等々の議論がなされた次第であります。 最後に、
駐車場事業会計について申し上げます。 平成十年度の営業実績については、総収益一億六千百一万円余、総費用一億二千七百十八万円余で、当年度純利益三千三百八十三万円余となっております。 本事業に関し、委員から、予算額の減額理由について、
定期駐車台数の減少理由について、
大型バス駐車場の整備について、
財団法人徳島県企業公社の業務内容について等々の議論がなされた次第であります。 このほか、共通する事項として、企業債の繰上償還についても議論がなされた次第であります。 次に、
病院事業会計について申し上げます。 平成十年度は、収益面では入院・
外来患者数が減少したものの、患者一人一日当たりの
収益増加等により、医業収益で一・五%、総収益で一・六%の伸びとなったこと、一方、費用面では経費及び材料費の増加等により、医業費用で一・九%、総費用で一・八%の伸びを示したことにより、一億六千九百六十一万円余の純損失を生じております。 この結果、平成十年度末における
累積欠損金は、前年度比で三・一%増の五十六億三千八十八万円余となっているところであります。 こうした状況を踏まえ、まず中央病院の改築状況について議論がなされたのであります。 本件に関し、委員から、本県における基幹病院・地域の中核病院としての機能の向上といった観点から、早急に事業着手が望まれている、
中央病院改築への
取り組み状況について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 中央病院の改築については、これまで「
徳島県立中央病院改築推進委員会」において、
基本構想等について審議を行ってきたところであるが、本年三月に改築適地については現地を優先して検討すべきであるとの報告をいただいている。 県としては、この意見を尊重し、さまざまな調査・協議等の作業を精力的に進めており、
用地関係者等への
意向確認等を行っている。 今後は、可能な限り早期に
経営改善策等も含めた基本計画を策定し、あわせて条件整備が整えば、速やかに適地を決定し、用地買収、設計、工事へと邁進してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、さまざまな作業・手続が必要であることは理解できるが、現在の施設は余りにも狭隘で老朽化していることから、県民の多様で高度な
医療ニーズに対応していくことができないのは明白である。 また、
経営改善策についても、十分検討を加え、一日も早い改築実現に向けて最大限の努力をするよう強く要望するとの発言がなされた次第であります。 このほか、 欠損金の処理方法と
経営改善策について 四国他県における県立病院の経営状況について 未収金の増加理由と縮減策について
伝染病患者の状況について 結核病床の一般病床への変更について 病室の増加及び個室化について等々の議論がなされ、それぞれ検討または善処方要請しておいた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げましたが、各
公営企業関係者に対しては、審査の過程において指摘・提言いたしました細部の諸点についても十分留意し、今後の経営に当たられるよう望んでおいた次第であります。 以上、
企業会計決算認定委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
企業会計決算認定特別委員会審査報告書 (参照)
企業会計決算認定特別委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成十一年十二月十七日
企業会計決算認定委員長 阿 川 利 量
徳島県議会議長 近 藤 政 雄
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考九月定例会
付託分平成十年度徳島県
病院事業会計決算の認定について認 定 平成十年度徳島県
電気事業会計決算の認定について認 定平成十年度徳島県
工業用水道事業会計決算の認定について認 定平成十年度徳島県
土地造成事業会計決算の認定について認 定平成十年度徳島県
駐車場事業会計決算の認定について認 定 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) これより、ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 八番・山田豊君。 (
山田議員登壇)
◆八番(山田豊君) 私は、
日本共産党を代表して、平成十年度
公営企業会計の
決算認定のうち、
電気事業会計、
工業用水道事業会計決算認定に反対の立場で簡潔に討論をいたします。 反対の理由は、平成十年度決算のうち、
電気事業会計の
文化体育費一千百七十六万円余及び
工業用水道事業会計の
厚生福利費三百二十六万円余の使い方です。もちろん、
企業局職員の厚生福利は当然必要なものです。問題なのは、その中で県企業局の職員が先進地に視察に出かける際に、
厚生福利費の名目で一人当たり三万六千円が支給され、平成十年度は九十人で三百二十四万円が支出された点です。この視察旅行は、視察後の報告義務もなく、公務出張と異なる個人旅行の色合いが強いことからも、県民から強い批判が出されました。企業局でも廃止を含む見直しの意向が表明されていますが、当然です。企業局は事業収入で運営されているとはいえ、こんな予算の執行は同意できません。 以上の理由から、これらの問題を含む徳島県
電気事業会計及び
工業用水道事業会計の
決算認定に反対をいたします。議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(
近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「平成十年度徳島県
電気事業会計決算の認定について及び平成十年度徳島県
工業用水道事業会計決算の認定についての計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件に対する委員長の報告は、認定であります。 これを
委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、
委員長報告のとおり認定されました。 次に、「平成十年度徳島県
病院事業会計決算の認定について、平成十年度徳島県
土地造成事業会計決算の認定について及び平成十年度徳島県
駐車場事業会計決算の認定についての計三件」を起立により、採決いたします。 以上の三件に対する委員長の報告は、認定であります。 これを委員長の報告のとおり認定することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、以上の三件は、
委員長報告のとおり認定されました。 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 次に、日程第二、「議案第一号・徳島県の事務処理の特例に関する条例の制定についてより第二十一号を除き第二十六号に至る計二十五件及び請願」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。
総務委員長・柴田嘉之君。 〔
元木議員退席、
出席議員計四十一名となる〕 (
柴田議員登壇)
◎
総務委員長(柴田嘉之君)
総務委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案についてはすべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願についてはお手元に御配布の「
請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
公安委員会関係について申し上げます。 まず、
高速交通ネットワーク時代を見据えた「
高速道路交通安全協議会」の設立についてであります。 本件について、委員から、
しまなみ海道の開通により四国三橋時代に入り、来年三月には、
徳島自動車道が
川之江ジャンクションで接続され、四国四県が
高速道路で結ばれることにより、本県における
高速道路の交通安全を確保する必要があるとの観点から「
高速道路交通安全協議会」の設立に向けての
取り組み状況について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、
高速道路交通安全協議会は、
高速道路情報の提供や
交通安全キャンペーン等を実施することにより、
高速道路における交通安全、
交通事故防止に寄与することを目的として設置されるものであるが、本県においてはこれまで
高速道路が他県とつながっていなかったため、設立がおくれている。
高速道路を利用する県内のトラックやバス、タクシーなどの事業者、また交通安全を推進する機関及び団体等、約五百の関係団体に加盟を呼びかけるなど、現在設立に向けて準備を進めているところである。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、遅くとも
徳島自動車道の全線開通までには設立できるよう進めていただきたいとの発言がなされた次第であります。 このほか、 厚底靴の使用に伴う交通事故に対する啓発について
チャイルドシートの
レンタル制度の継続実施について 年末年始の特別警戒の内容について 警察職員の知事部局への派遣の成果について 祭り等の露店における暴力団の排除について のみ行為の取り締まりについて 本県における商工ローン問題の状況について等の議論がなされた次第であります。 次に、
総務部関係について申し上げます。 まず、
市町村合併の推進についてであります。 本件について、委員から、このたび作成された「徳島県
市町村合併推進要綱」の目的及び
合併パターンについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 いわゆる
合併特例法が平成十六年度末の期限となっており、市町村においてはできるだけ早く合併に向けた議論を行っていただきたい。そのための具体的な資料として、これまでに示された国及び県の支援策や
合併パターンをまとめたものである。 また、
合併パターンについては、市町村長からの要請もあり、合併の議論をする際のたたき台として作成したものである。
合併パターンのうち、「
基本パターン」は、市町村の位置、住民の
生活状況等、客観的な数値に基づき作成し、また「その他のパターン」は、それに加えて
アンケート調査により、市町村や住民の意見を反映させた形で作成している。
市町村合併は、強制するものではなく、市町村や住民みずからが合併を主体的に検討することが重要であり、それに対して県は積極的に支援を行いたいと考えている。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、改めて
市町村合併については、強制や押しつけではなく、市町村の自主性や住民の主体性を尊重する形で推進するよう要望する発言がなされた次第であります。 また、本件に関連して、 統合補助金制度の活用による合併の推進について 合併に関する国の財政特例措置について 県職員の市町村派遣についてそれぞれ議論がなされた次第であります。 このほか、 法定外目的税制度の創設について 出先機関の統廃合について等の議論がなされた次第であります。 最後に、企画調整部関係について申し上げます。 まず、今議会に設置及び管理に関する条例が提案されている「渦の道」についてであります。 本件について、委員から、集客効果を高めるための方策の一つとして、大鳴門橋架橋記念館「エディ」との共通割引チケットを発行することや、さらに鳴門公園地域の民間の観光施設との連携について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 「渦の道」は、本県固有の魅力ある施設として、鳴門公園地域全体の活性化につながる施設である。 「エディ」との共通割引チケットについては、現在前向きに関係者間で検討を行っている。 また、鳴門公園地域の民間観光施設との連携についても、相乗効果を生み出し、さらに集客効果が高まるものと考えられるので、関係者に働きかけていきたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、積極的な取り組み要請と、さらに鳴門地域だけでなく、もっとエリアを広げた共通割引チケットについても検討するよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 関西国際空港へのアクセスについて 太平洋新国土軸構想の取り組みについて 国際文化村構想の推進について 新規航空路線の検討について 青少年プランの改定への取り組みについて 地域行政総合会議への警察署の参画について 旅客船関係の離職者対策について 全通記念フォローアップ事業の成果とその継続について 二十一世紀記念事業の検討について等の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
総務委員長報告といたします。 ────────────────────────
△総務委員会審査報告書 (参照) 総務委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成十一年十二月十七日
総務委員長 柴 田 嘉 之
徳島県議会議長 近 藤 政 雄
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号徳島県の事務処理の特例に関する条例の制定について原案可決 第二号徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例の制定について原案可決 第三号徳島県立由岐青少年キャンプ場の設置及び管理に関する条例の廃止について原案可決 第九号警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部改正について原案可決 第二十号当せん金付証票の発売について原案可決 第二十二号職員の給与に関する条例の一部改正について原案可決 第二十三号単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部改正について原案可決 第二十六号徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正について原案可決 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 経済委員長・遠藤一美君。 (遠藤議員登壇)
◎経済委員長(遠藤一美君) 経済
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議がありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、商工労働部関係について申し上げます。 まず、出島地区土地信託事業についてであります。 本件に関し、平成三年三月の信託契約以降、理事者から詳細な説明がなかったことについて、委員会として厳しく注意したところであります。 次に、委員から、コート・ベール徳島ゴルフ場を存続させるという方針を打ち出したことに対し、借入金が膨らみ、さらに県民に負担をかけることになるのではないかといった観点から、ゴルフ場存続の必要性及び存続する場合の運営形態等について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 県南地域には、このコート・ベール徳島ゴルフ場を含めてゴルフ場が二カ所しかなく、スポーツ振興の一助とするとともに、県南地域の振興に資するといった観点からも、ゴルフ場を存続することに意義があるものと考えている。 また、ゴルフ場の運営形態については、企業会計や第三セクター、あるいは民間企業によるものなどが考えられるが、現在最良の方策について、那賀川町や住友信託銀行を初め関係機関と協議中であり、できるだけ早く方向づけができるよう努めたい。との答弁がなされたのであります。 さらに、信託契約時や竣工時のゴルフ場の収支計画の見通しについても論議がなされ、 これに対し、理事者から、 今となっては、見通しが甘かったと言わざるを得ないが、最大の原因はバブルがはじけた後の社会経済情勢の変化等にあると考えている。との答弁がなされたのであります。 このほか、 福祉関係業務における雇用対策について 物産館の建設について あすたむらんど徳島の管理・運営及び収支見通しについて 第一次産業関連の中小・零細企業の支援について とくしま県民総合キャンパス事業の現状と今後の見通しについて 商工ローン問題について等の論議がなされた次第であります。 次に、農林水産部関係について申し上げます。 まず、「議案第七号・徳島県地域農業改良普及センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」であります。 本件に関し、委員から、出先機関の見直しにより新設される鳴門藍住営農室の役割及び鳴門駐在の将来的な見通しについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 農業改良普及事業の推進に当たっては、行政機関との連携が必要であることから、徳島農林事務所の所管区域である農業改良普及センターを徳島に統合することとし、特に鳴門藍住地域は主要品目が集中し、担い手の数も多く、本県農業を担う地域であるので、徳島農業改良普及センターの中に鳴門藍住営農室を設け、この地域の農業者の経営や高度な生産技術に対応した支援を考えている。 また、地域に密着した活動を必要とすることから、鳴門藍住営農室の中に鳴門駐在の新設を考えており、当面この体制で農家の支援を行いたい。との答弁がなされた次第であります。 次に、「議案第五号・徳島県農林事務所設置条例の一部改正について」も質疑がなされ、 理事者から、 農林事務所の所管区域の変更については、平成十一年三月に作成された地方分権型行財政改革「アクション21」に基づき、市町村との連携、広域行政の一層の推進を図るという観点から、出先機関の見直し・再編を行っている。 農林水産部としても、地域特性に応じた総合的な農林業施策の推進を図るために、より一層の広域行政の推進を進めていきたい。との答弁がなされた次第であります。 このほか、 広域営農団地農道整備事業について 吉野川下流域地区国営総合農地防災事業について 中尾山における生活環境保全林整備事業について 林道開設事業大川原・旭丸線について等の論議がなされた次第であります。 最後に、地方労働委員会関係では、新来島どっく事件についての論議がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、経済
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△経済委員会審査報告書 (参照) 経済委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成十一年十二月十七日 経済委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 近 藤 政 雄
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第五号徳島県農林事務所設置条例の一部改正について原案可決 第六号徳島県家畜保健衛生所設置条例の一部改正について原案可決 第七号徳島県地域農業改良普及センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決 第十号平成十一年度県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金について原案可決 第十一号平成十一年度県営林道開設事業費に対する受益町村負担金について原案可決 第十二号平成十一年度漁港修築事業費等に対する受益市町負担金について原案可決 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 文教厚生委員長・杉本直樹君。 〔元木議員出席、
出席議員計四十二名となる〕 (杉本議員登壇)
◎文教厚生委員長(杉本直樹君) 文教厚生
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査をいたしました結果、付託議案についてはすべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「
請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、教育委員会関係について申し上げます。 まず、高校教育改革についてであります。 本件については、委員から、総合選抜制度の廃止を含めた新通学区域の素案を初め、特色ある学校づくり、入学者選抜制度の今後のあり方等、一連の改革案についての質疑がなされた次第であります。 これに対し、理事者から、 先般公表した素案は、今後の検討に当たっての基本的な考え方を示したものである。通学区域外からの希望者に対しては、推薦制度で対処するなど、柔軟な対応について今後さらに検討を重ねてまいりたい。 特色ある学校づくりについては、それぞれの学校が主体性を持って創意工夫を凝らし、生徒に多様なカリキュラムを提供できるよう今後十分に検討いたしたい。 入学者選抜制度については、受験機会の複数化等、多様な方策について学校選択の自由をどこまで認めるかといった観点からも、検討委員会において現在審議を行っているところである。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、通学区域見直しの必要性、重要性については、十分承知しているが、素案を見る限り、遠距離通学の解消、あるいは学力面での学校間格差の是正を目指した所期の目的に沿わない事例が発生する要因が間々見受けられる。 今後の検討に当たっては、現在の通学状況はもとより、地域の実情等を勘案し、可能な限り生徒・保護者の希望が実現するよう配慮していただきたいとの発言がなされ、その他一連の改革案についても、当委員会における議論が十分反映されるよう要望がなされた次第であります。 また、この問題に関連して、 学校長の在任期間の延長について 徳島市立高等学校への教員人事について 分校廃止に向けた募集停止について 城西高等学校の総合学科について等の議論がなされた次第であります。 このほか、 新学習指導要領について 男女混合名簿の使用について 障害児学級の設置基準について 「総合的な学習の時間」について 国語学習の重要性について 教員の社会体験研修について 教科書採択の現状と問題点について等の議論がなされた次第であります。 次に、環境生活部関係について申し上げます。 まず、「徳島二十一世紀環境創造拠点」の整備についてであります。 本件について、委員から、環境創造拠点の整備構想について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 環境創造拠点は、保健環境センターと環境創造機構(仮称)の二つから成り、新たにダイオキシン類、環境ホルモンなどの分析や自然環境保護を目的とするアカデミー的なもの、さらには環境学習の推進などといった複合的な機能をあわせ持つ、総合的な環境行政推進の拠点として整備するべく、調査・検討を行っているところである。 現在、環境基本条例の趣旨を踏まえ、基本構想策定に向けて検討を進めているところであり、外部の有識者による検討委員会開催までに至っている状況である。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、ダイオキシン類及び環境ホルモン、あるいは海域の現象解明に資する水質調査等といった分野においても、検査・分析体制の強化は、重要かつ緊急の課題であるので、今後の積極的な検討及び対応を強く希望するとの発言がなされた次第であります。 このほか、 ハザード二〇〇〇について 津波対策への取り組みについて 有害プランクトンによる二枚貝の毒化現象について 三十五ミリ映写機の設置について PCBの処理状況等について 下水処理場周辺の環境問題について等の議論がなされた次第であります。 最後に、保健福祉部関係について申し上げます。 まず、介護保険制度についてであります。 本件について、委員から、いわゆる密室介護のトラブル防止等に関して、第三者による苦情処理機関の設置、あるいは県における「介護一一〇番」といった相談窓口設置の実現可能性について質疑がなされた次第であります。 これに対し、理事者から、 サービス利用者からの相談及び苦情処理については、基本的に市町村が窓口となって、国民健康保険団体連合会が対応することとされている。 しかしながら、現状の体制では不十分であることは十分認識しており、今後、ケア・プラン及びケア・マネージャー評価事業といった国の施策も踏まえつつ、県民が利用しやすい相談・苦情処理のシステムの構築に向けて十分検討を重ね、必要な整備に取り組んでまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、現に介護サービスを受けている立場からは、種々さまざまなトラブルに対して、苦情の申し立てをすることは相当困難であると認識している。 物言えぬ弱者の意見を吸い上げやすい仕組みとなるよう、十分検討するよう要望するとの発言がなされた次第であります。 また、この問題に関連し、 現行制度と介護保険制度の負担比較について 低所得者に対する施策について 高齢者住宅の改修補助制度について 保険料の統一と会計の一本化について 各市町村における保険料試算額の公表時期について 特別養護老人ホームの設置状況について ホームヘルパーの就業状況と交流促進について等の議論がなされた次第であります。 このほか、 県立病院における患者数の推移と経営努力について 中央病院の改築について コンピューター二〇〇〇年問題対策について インフルエンザの予防接種用ワクチンについて等の議論がなされた次第であります。 なお、請願に基づき「クロイツフェルト・ヤコブ病薬害問題の早期解決を求める意見書」を発議し、別途議長あて提出をいたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げる次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、文教厚生
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△文教厚生委員会審査報告書 (参照) 文教厚生委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成十一年十二月十七日 文教厚生委員長 杉 本 直 樹
徳島県議会議長 近 藤 政 雄
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第四号徳島県福祉事務所設置条例の一部改正について原案可決 第八号徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例の制定について原案可決 第二十五号徳島県学校職員給与条例の一部改正について原案可決 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 土木委員長・橋本弘房君。 (橋本議員登壇)
◎土木委員長(橋本弘房君) 土木
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、土木部関係について申し上げます。 まず、入札制度に関してであります。 本件に関し、委員から、長引く経済不況により厳しい経営状況にある県内建設業者を育成していくとの観点から、県が昨年、最低制限価格を引き下げるとともに、事前公表を行ったことについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 競争性を高め、公共工事のコスト縮減を図るとともに、不良不適格業者を排除し、優良業者を育成していくために、平成十年六月から制度を改正したところである。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、制度改正後、最低制限価格と同価格で落札されている工事も少なくないという状況にかんがみ、業者の適正な利潤を確保し、工事の品質等を維持していくために、最低制限価格制度のあり方について再度検討するべきであるとの提言がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 最抵制限価格で落札された工事について、工事の品質等が低下しているという事実はないが、土木部内でも落札状況の実態を踏まえて、入札制度について真剣に議論をしているところである。今後、このまま最低制限価格を存続させていくのか、あるいは別の方策があるのか、さらに検討を行い、制度の改正を考えていきたい。との答弁がなされた次第であります。 また、この問題に関連して、建設業者の資金繰りの円滑化を図るとの観点から、公共工事における中間前払い制度の導入を求める提言がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 県の財政状況も厳しいが、制度の導入に向けて財政当局と折衝していきたい。との答弁がなされた次第であります。 このほか、 工事検査体制について 工事検査項目の公表について 経営審査の格付における主観点数と客観点数の比率の見直しについて 建設産業再生プログラムについて 県営住宅の新設について 障害者・高齢者・環境に配慮した住宅整備について 県営住宅の入居に際しての連帯保証人の要件緩和等について 四国横断自動車道の吉野川渡河橋及びマリンピア沖洲第二期工事等が吉野川河口部の砂州に及ぼす影響について 沖洲マリンターミナルの有効活用について コンピューター西暦二〇〇〇年問題への対応について 海砂の採取許可について トンネルにおけるコンクリート落下対策について また、吉野川第十堰建設事業に関し、 県民世論調査の実施について 事業に対する住民の理解度について 今後の広報活動について 建設促進署名について 徳島市の住民投票の結果の評価について 治水上の影響を受ける流域の範囲等について 可動堰に土砂が堆積した場合の排除方法について等々の論議がなされた次第であります。 次に、企業局関係について申し上げます。 まず、新規事業に対する取り組みについてであります。 本件に関し、委員から、中核事業の電気事業が、施設の老朽化や電力事業の自由化などにより中・長期的には厳しい状況が見込まれ、また工業用水道事業についても、今後大幅な需要の増加が見込めないことなどから、産業廃棄物処理等の新たな事業への取り組みについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 産業廃棄物処理施設を民間事業者が整備する際には、周辺住民の理解を得ることが難しく、なかなか立地することができないという実態がある。企業局としても、産業廃棄物処理の重要性については十分認識しており、公営企業として取り組むことができないか、内部的に研究を進めているところである。また、全国的にも公営企業の事業として取り組んでいくべきではないかという動きがあり、現在本県を含めて八道県の
公営電気事業者が「産業廃棄物発電導入促進調査委員会」を設置し、専門家を交え研究しているところである。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、いろいろな課題があることは理解しているが、社会的に意義のある事業なので、中・長期的な視点に立って取り組んでもらいたいと要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 次期売電料金について コンピューター西暦二〇〇〇年問題への対応について
風力発電事業への取り組み方針等について 藍場町地下駐車場における短時間単位の料金制度の導入について等々の議論がなされたのであります。 以上、審査の概要を申し上げまして、土木
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△土木委員会審査報告書 (参照) 土木委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成十一年十二月十七日 土木委員長 橋 本 弘 房
徳島県議会議長 近 藤 政 雄
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第十三号平成十一年度県単独砂防事業費等に対する受益市町村負担金について原案可決 第十四号平成十一年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金について原案可決 第十五号平成十一年度県営都市計画事業費等に対する受益市町負担金について原案可決 第十六号平成十一年度港湾建設事業費に対する受益市町負担金について原案可決 第十七号一般国道四三八号道路改築工事宮平二号橋上部工の請負契約について原案可決 第十八号徳島吉野線道路局部改良工事飯尾川第一樋門の委託契約について原案可決 第十九号阿南那賀川線道路改築工事・緊急地方道路整備工事合併富岡橋の請負契約について原案可決 第二十四号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について原案可決 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。 これより、ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 七番・古田美知代君。 (古田議員登壇)
◆七番(古田美知代君) 私は、
日本共産党を代表して、議案第四号、第五号、第六号、第七号、第二十二号、第二十五号、第二十六号に反対の立場で、また請願第三十九号の③の不採択に反対の立場で討論いたします。 まず、議案第四号・徳島県福祉事務所設置条例の一部改正についてと、議案第五号・徳島県農林事務所設置条例の一部改正についてです。 住民の合意形成が得られないまま、また市町村広域合併を促進するために、事務所の所管区域を変更することは認められません。さらに、農林事務所の所管区域変更については、次の点からも反対です。 板野郡農協が土成町に事務所を置くことになっています。農林の仕事も農協との連携が不可欠ですが、吉野町と土成町を川島事務所へ移すと、二つの農林事務所の対応となり、事務も煩雑になる点です。よって、第四号、第五号には反対です。 次に、議案第六号・徳島県家畜保健衛生所設置条例の一部改正についてと、第七号・徳島県地域農業改良普及センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について意見を述べます。 二十一世紀は、食糧危機の時代と言われるだけに、農家の人たちと直結している普及センターの役割はさらに重要になってきます。しかし、県は行財政改革の一環として、農業改良普及センターを現在の九センターから六センター、一室一支所一駐在にする計画を出しています。また、家畜保健衛生所は四所を三所一支所にしようとしています。この計画ではいろいろな問題点がありますが、特に鳴門市と松茂町を鳴門駐在にしようとしています。経済委員会の中でも明らかになったことですが、駐在というのは、過去においては、すべて近い将来、廃止になっています。県下の農業生産の中心的な鳴門方面で廃止ということになれば、県が主張する農家の育成ということからも、大きく矛盾するし、農家へのサービスも低下せざるを得ません。また、家畜保健衛生所の統廃合も、O157問題に象徴されているように、その役割がますます重要になっているのに、それに逆行するものです。行政改革を進めるというのなら、不要不急の大型プロジェクトこそ見直しすべきです。 よって、議案第六号、第七号については認められません。 次に、議案第二十二号・職員の給与に関する条例の一部改正について、第二十五号・徳島県学校職員給与条例の一部改正について、第二十六号・徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正についてです。 現在の深刻な不況は、労働者、国民にとって大変です。地方自治体では、都道府県を中心に賃金切り下げ攻撃が相次いでいます。そのほとんどは地方財政危機を口実にしていますが、原因と責任は全く不問にしたまま、職員と住民に犠牲を強いるものとなっています。県の職員、学校職員、地方警察職員の賃金切り下げは、一般の労働者、国民に影響を与え、生活水準を引き下げることになります。そして、個人消費を一層低下させる点からも、議案第二十二号、二十五号、二十六号は認めることができません。 最後に、請願第三十九号の③は、不採択でなく、採択せよの立場で討論いたします。 これは阿南市椿町八原毛谷における建設残土搬入等についてのうち、八原毛現場の土質検査等の定期的な実施及びその結果の周知を求めるものです。私も代表者の方からお話を聞きました。平成六年に県外から建設残土が運び込まれたのに続いて、平成十一年八月、突然再び県外から建設残土が搬入され、住民の方々は驚きと不安の毎日が続いています。搬入されている近くには、上水道水源、椿小学校プール水源もあり、水質汚濁のおそれもあります。また、農作物や川、海の生物等に対する悪影響がないか心配しています。ことし、平成十一年九月、大阪の産廃業者が阿南市橘町に建設残土と偽って産廃を持ち込んでいるケースが県警によって摘発されました。こうしたことからも、椿住民の不安や心配を払拭するためにも、土質検査、水質検査を早期に行うとともに、定期的に検査し、結果の周知をしてほしいという請願は採択すべきと考えます。 以上、反対理由の主な点を述べました。議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(
近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「議案第四号・徳島県福祉事務所設置条例の一部改正についてより第七号に至る四件、第二十二号、第二十五号及び第二十六号の計七件」を起立により、採決いたします。 以上の七件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の七件は、
委員長報告のとおり可決されました。 〔古田・山田両議員退席、
出席議員計四十名となる〕 次に、「議案第二号・徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例の制定について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり可決されました。 〔古田・山田両議員出席、
出席議員計四十二名となる〕 次に、「議案第一号・徳島県の事務処理の特例に関する条例の制定について、第三号、第八号より第二十号に至る十三件及び第二十三号、第二十四号の計十七件」を起立により、採決いたします。 以上の十七件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、以上の十七件は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、「請願」を採決いたします。 まず、「請願第三十九号のうち「早急に八原毛現場の土質検査及びすぐ下流域の水質検査を行い、又定期的に検査を行い結果を周知すること」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「既に採決した請願を除く請願」を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、お手元に御配布いたしてあります「
請願審査報告書」のとおりであります。 これを
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願を除く請願」は、
委員長報告のとおり決定いたしました。 ────────────────────────
△
請願審査報告書(総務委員会) (参照)
請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成十一年十二月十七日
総務委員長 柴 田 嘉 之
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考三九平成一一
一〇・五阿南市椿町八原毛谷における建設残土搬入等について
平成六年一一月頃から阿南市椿町八原毛谷に県外からの建設残土が搬入され始め、その後開発業者が事業を廃止していたが、平成一〇年五月の大雨により残土の流出が発生し、平成一一年八月二六日以降再び搬入が開始され不安であるため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄 嘉見博之)阿南市椿町自治協議会長
久米 進
外七名 ① 開発業者に対しての許可条件が全て満たされるよう行政指導を行うこと。採 択要送付
要報告② 開発事業廃止後又は完了後における責任の所在を明確にし周知すること。採 択要送付
要報告③ 早急に八原毛現場の土質検査及びすぐ下流域の水質検査を行い、又定期的に検査を行い結果を周知すること。不採択 ④ 公共岸壁に接岸の際、環境悪化の恐れのある物質の荷揚げを拒否するための水際での監視機構を強化すること。採 択要送付
要報告 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由三九阿南市椿町八原毛谷における建設残土搬入等について
平成六年一一月頃から阿南市椿町八原毛谷に県外からの建設残土が搬入され始め、その後開発業者が事業を廃止していたが、平成一〇年五月の大雨により残土の流出が発生し、平成一一年八月二六日以降再び搬入が開始され不安であるため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
のうち
③ 早急に八原毛現場の土質検査及びすぐ下流域の水質検査を行い、又定期的に検査を行い結果を周知すること。
残土につきましては、京阪神地区において発生した公共建設残土であり、現場の立ち入り調査においても、土壌に問題はみられないとのことでありますので、御要望に沿えません。
△
請願審査報告書(文教厚生委員会)
請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成十一年十二月十七日 文教厚生委員長 杉 本 直 樹
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考四二平成一一
一一・二九クロイツフェルト・ヤコブ病薬害問題の早期解決等について
クロイツフェルト・ヤコブ病薬害の根絶、早期救済及び早期解決を求める意見書を国に提出願いたい。(川端正義 久次米圭一郎)CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病)薬害訴訟を支える会
代表
谷口正和
外 八名採 択 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 次に、日程第三、「請願閉会中の継続審査の件」を議題といたします。 各委員会からお手元に御配布のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 十五番・久次米圭一郎君。 (久次米議員登壇)
◆十五番(久次米圭一郎君) 議長のお許しをいただきまして、私はこれから「請願第四十一号・徳島空港拡張工事等に伴い埋もれようとしている砂の手入れ砂としての採取について」という請願につきまして、これはぜひ採択していただきたいという立場から討論をさせていただきます。 本件の請願書につきましては、徳島県経済農協連合会の会長並びに関連する七つの農協の組合長が連名で請願書を出されております。また、請願の紹介議員につきましては、徳島市、鳴門市、そして板野郡の十二名の議員が請願の紹介議員となっております。地域農民の重大な課題について、その思いに重大な関心を持ちまして、そして地域農業の振興発展を願うという立場から、このような大勢の議員の紹介ということに相なったと私は理解いたしております。 徳島市、鳴門市、松茂町、そして北島町の一部にまたがりますこの地域におきましては、砂地の畑でカンショと大根の栽培が非常に盛んに行われております。鳴門金時というようなことで、全国的にも農産物は非常に高い評価を博しておることは皆様も既に御案内のとおりであります。 年間の生産量は七万五千トンに上る。そして、金額に直しますと百三十四億円という生産販売高が最近の実績であります。地域のおよそ一千五百世帯の農家は、この営農作業によって生計を立てておりまして、今後の本県の農業の振興、そして継続といったようなことを考える場合には、この問題は非常に重大であります。 問題点は何かと申しますと、これらの農作物の栽培のためには、連作障害を防ぐということが絶対的な問題点であります。現在、関係農家では大体三年に一回ぐらいの割合で、いわゆる手入れ砂を購入いたしまして、そして客土して、そして土壌の管理を行うと、これによって連作障害を防ぐということをいたしております。 ところが、徳島県におきましては、昭和五十三年当時から、いわゆる海砂の採取を全部不許可ということにいたしておりまして、許可願が出ても門前払いという形で、これを拒否しております。なぜだろうかなあと、こういう気もするわけであります。 私は、過日の土木委員会におきまして、この点について質疑をいたしました結果、県の理事者の側からは、法に基づく申請が出れば、当然これは受理しなければならない。そして、きちんと審理をして、審査をして、許可か不許可かはその時点で決めることだと、私はそうではないかと、こういうふうに聞きましたら、いろいろ答弁を渋ったんでありますけれども、まことにそのとおりでありますと、こういう御答弁をいただきました。これは関係諸兄の既によく御承知のところであります。 そういう事情でございますので、関係農家は現在二トン車一車当たり大体二千七百円程度という相当高額な価格の海砂を他県からの導入によって賄っておるのが実情であります。今回、徳島県の徳島空港の滑走路拡張工事と、それに関連する周辺整備事業のために、約百三十九ヘクタールの海面が埋め立てられます。そして、この事業は一期工事ということで始まるわけですが、この事業は平成十二年度じゅうにも着工されると、着工が目の前に迫っておるという実情にございます。この地先のすぐそばに営農しております関係の農民にとりましては、ほんの目と鼻の先でみすみす海砂が埋められてしまう。何とかこれを地域の農業振興のために払い下げてもらいたい、採取を認めてもらいたいというのが本件請願の趣旨でありまして、まことにこれは私、そのとおりだと思うんです。 経済委員会における本件請願の審査のときには、県側の、理事者側の御説明では、県としてもこの問題、つまり手入れ砂の確保が大変重要な課題であることは、認識しております。わかっておりますと、こう言うておりますね、知事も御存じだと思うんですけど。そして、そのために現在、農林水産部と土木部とで合同の検討チームをつくって精力的に取り組んでいるところでありますと、こう答えております。これだけ聞きますと、任せておいてくださいよと、今回の要望については、もうその要望にこたえて、海砂の採取を認めましょうと、こういうふうに考えとんかいなと思いますと、結論のところで諸課題が多々ありますので、継続でお願いしますと、こういうふうなことなんだそうであります。まことに私は解しかねる感がいたします。 この海砂の採取につきましては、これが大きな利益を発生する、いわば利権の問題でありますので、県においてこの許可について慎重であるということは、私は理解するところでございますけれども、しかしながら今回の問題については、その採取の場所を限定するわけであります。それから、目的も限定されるんです。要望してきておる農協団体というのは、十分信用のできる、これは県が挙げて保護せないかんような対象であります。どうか農協側と十分協議していただきまして、実際の作業については、両方が十分に検討して、この海砂の採取、そして手入れ砂の確保ということについて、ぜひとも知事さんわかってください。また、議員諸公の御理解を訴える次第でございます。 周辺の農家の方に聞きますと、これまで随分頼んできたけど、県は大変冷たかったと、こう言うております。そして、今回目の前でその砂が海底に埋められようとしておるということも知っております。埋立土量九百二十万立米の膨大な土砂で海を埋め立てる。農民が要求しておるのは、三十万立米ぐらい頼めんかなあと、こう言うとんです。ぜひ県当局の温かい御理解、そして近いうちに円満な問題解決が見られますように私は要望いたしますとともに、以上のような趣旨から、今回の本件請願については、ぜひ採択していただきたいと、こういうことをお訴え申し上げまして、討論といたします。
○議長(
近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「請願第十三号・小・中・高等学校の一学級の定数について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第十四号・小・中・高等学校の一学級の定数について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第十号・乳幼児医療費の無料化の制度等について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第二十九号の一・桑野川の増水による災害対策事業について及び請願第二十九号の二の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第二十八号・株式会社カツミョウの産業廃棄物焼却炉について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第六号・徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の独立等について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第十一号・乳幼児医療費助成の拡充について、請願第十九号及び請願第二十一号の計三件」を起立により、採決いたします。 以上の三件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の三件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第四十一号・徳島空港拡張工事等に伴い埋もれようとしている砂の手入れ砂としての採取について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「既に採決した請願を除く請願」を採決いたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願を除く請願」は、各委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ────────────────────────
△請願閉会中継続審査申出書(経済委員会) (参照) 請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 経済委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由二九
の一平成一一
九・二二桑野川の増水による災害対策事業について
住民の生命と財産が保護され、安心して希望が持てる生活が保障されるようにするため、阿南市桑野地域の内水を強制排水する施設を山口樋門及び田野樋門の辺りに設置されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄 嘉見博之)桑野地域振興協議会
会長
清水 智
外五五名審査未了四一一一・一一徳島空港拡張工事等に伴い埋もれようとしている砂の手入れ砂としての採取について
砂地畑で生産されている甘藷及び大根の連作障害等による品質低下防止のためには、手入れ砂による土壌管理が不可欠であり、徳島空港拡張工事及び周辺整備工事に伴い埋もれようとしている砂について、限りある資源の有効活用を図り、全国に誇れる産地維持のため、生産可能な入手条件のもと、手入れ砂として、この砂の採取について配慮願いたい。(竹内資浩 森田正博 四宮 肇)
(柴田嘉之 川端正義 北島勝也)
(吉田忠志 福山 守 榊 武夫)
(大田 正 冨浦良治 久次米圭一郎)徳島県経済農業協同組合連合会
代表理事会長
山瀬 博
外 七名審査未了
△請願閉会中継続審査申出書(文教厚生委員会) 請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 文教厚生委員長 杉 本 直 樹
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由四平成一一
六・二三徳島市入田町における遊歩道について
県民の健康増進と観光資源の発掘のため、次の事項を実現されるよう配慮願いたい。
① 西原から建治寺へ登る道路、天満から建治寺へ登る道路及び天満から滝を通って建治寺へ登る道路を、遊歩道とすること。
② 建治寺から神山森林公園展望台へ遊歩道を新設すること。
③ 東龍王生活環境保全林の中心の道から徳島市営球場、蝦尾僧越(南谷)、安都真遺跡及び一宮城跡への遊歩道を新設すること。(中谷浩治 佐藤圭甫 原 秀樹)徳島市入田町春日
山下昭彦審査未了五六・二三県立看護大学の設置について
高齢化の進展、介護保険の導入など保健、医療、福祉を取り巻く状況の変化に伴い、看護サービスの拡充や看護職員の資質の向上が必要であること等のため、県立看護大学が早期に設置されるよう配慮願いたい。(中谷浩治 四宮 肇 竹内資浩)
(谷 善雄 西沢貴朗 榊 武夫)
(黒川征一 山田 豊 古田美知代)社団法人徳島県看護協会
会長
宮城泰子
外一九名審査未了六六・二三徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の独立等について
徳島県の看護教育の充実を図るため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校を、看護専門の一貫校として独立させること。
② 富岡東高等学校にある専攻科を羽ノ浦分校に併設すること。
③ 高等学校と専攻科の一学年の定員を同数とすること。(児島 勝 北島勝也 杉本直樹)
(谷 善雄 西沢貴朗)羽ノ浦町議会議長
岩佐慶治
外 三名審査未了一〇六・二八乳幼児医療費の無料化の制度等について
若い父母の経済的負担による育児不安を解消するため、乳幼児医療費の無料化の制度の早期実現を求める意見書を国に提出願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了一一六・二八乳幼児医療費助成の拡充について
若い父母の経済的負担による育児不安を解消するため、就学前の全ての子供の医療費を入院、外来を問わず無料化されるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了一三六・二八小・中・高等学校の一学級の定数について
子供達がゆとりをもって学び健やかに成長し合えるようにするため、小・中・高等学校の一学級の定数を三〇人以下にすることを求める意見書を国に提出願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了一四六・二八小・中・高等学校の一学級の定数について
子供達がゆとりをもって学び健やかに成長し合えるようにするため、県内の小・中・高等学校の一学級の定数を三〇人以下にされるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了一九 七・一乳幼児医療費助成の拡充について
若い父母の経済的負担による育児不安を解消するため、就学前の子供の医療費を入院、外来を問わず、所得制限なしで、無料化されるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)徳島県民主医療機関連合会
会長
岡島文男審査未了二一 七・一市町村の国民健康保険会計への助成について
国民健康保険の国保料を軽減し、被保険者の経済的負担を少なくするため、県が県下の市町村の国民健康保険会計へ至急助成を実施されるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)徳島県民主医療機関連合会
会長
岡島文男審査未了
△請願閉会中継続審査申出書(土木委員会) 請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 土木委員長 橋 本 弘 房
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由三平成一一
六・二二桑野川の改修について
住民の生命と財産が保護され、安心して生活ができるようにするため、次の事項の実現について配慮願いたい。
のうち
① 桑野川下流の引堤を早期に完成させること。(遠藤一美 嘉見博之 谷 善雄)桑野地域振興協議会
会長
清水 智
外二六名審査未了七六・二八徳島県営鳴門陸上競技場改修について
徳島県内でサッカーのJリーグ関係等の公式戦や大きな大会を開催できるようにするため、徳島県立鳴門陸上競技場を次のとおり改修されるよう配慮願いたい。
のうち
② 照明装置を、一五〇〇ルクス以上にすること。(大西 仁 平岡一美 竹内資浩)
(来代正文 岡本富治 森田正博)
(四宮 肇 柴田嘉之 川端正義)
(遠藤一美 嘉見博之 中谷浩治)
(樫本 孝 藤田 豊 阿川利量)
(元木 宏 児島 勝 須見照彦)
(谷 善雄 北島勝也 吉田忠志)
(福山 守 原 秀樹 喜田義明)
(佐藤圭甫 杉本直樹 西沢貴朗)
(川真田哲哉 榊 武夫 橋本弘房)
(大田 正 庄野昌彦 冨浦良治)
(黒川征一 長尾哲見 大西章英)
(谷口 修 久次米圭一郎 長池武一郎)徳島県サッカー協会
会長
折野喜三夫
外二名審査未了八六・二八土木事業の実施について
海部町姫能山地区における濁流洪水による家屋、農地、町道及び堤防等の被害を防ぐため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 大井大堰から上流の相川口までの河川堆積物を、一・五メートル程度取り除くこと。
② 能山堤下流の樋門を一・五メートル程度に拡張するとともに、同樋門を電動化すること。(平岡一美 樫本 孝 遠藤一美)
(嘉見博之 藤田 豊 岡本富治)
(中谷浩治 西沢貴朗 谷 善雄 児島 勝)海部町大井字田尻
西山勝喜
外一〇名審査未了九六・二八文化の森南東斜面山間部一帯における住宅団地造成反対について
文化の森南東斜面山間部一帯二〇町歩の農地及び山林において計画されている住宅団地造成については、その施工により、森林伐採による自然環境破壊、大雨出水時の災害発生等を招くことから、同計画に対する開発許可がなされないよう配慮願いたい。(庄野昌彦)文化の森南東斜面開発反対期成同盟会
代表世話人
中井彰一審査未了一五
の二六・三〇阿南市下大野町渡り上り地区における一般廃棄物処理施設等の建設等について
有限会社リフレッシュ阿南が工場を移転しようとしている場所は、農村地帯であり、都市計画法上の調整区域であり、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理施設が設置、建設されるのは適正な場所とは言い難く、都市計画法上、許可しないよう配慮願いたい。(大西章英)下大野町渡り上がり暮らしを守る会
会長
大西正明
外 一名審査未了二三八・一〇飯尾川第二樋門の架け替えについて
飯尾川第二樋門は、経年七〇有余年が過ぎ、数少ない観音開きになっていることから、水門が開いているときに高潮などがくると水門が閉まらなくなり水害を起こす危険性がある。また、樋門に架かる橋も老朽化が著しく歩行者等が通行するには高欄が低く危険であるため、飯尾川第二樋門の架け替えをされるよう配慮願いたい。(原 秀樹)徳島市春日町宝野
藤村 浩審査未了二四八・三〇県道羽ノ浦福井線の歩道の設置等について
阿南市長生小学校児童及び地域住民の安全な通行を確保するため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 県道羽ノ浦福井線が県道阿南那賀川線と合流するところの歩道を早期に完成させること。
② 県道羽ノ浦福井線諏訪ノ端地区における抜本的な山肌の崩壊対策をとること。
③ 県道羽ノ浦福井線諏訪ノ端地区に安全に歩行できる歩道を設置すること。(遠藤一美 嘉見博之 谷 善雄)長生小学校PTA
会長
工藤敏和
外一一名審査未了二五 九・七主要地方道津田川島線の上喜来橋の上流側への自歩道設置について
徳島自動車道の開通等に伴い、上喜来橋付近の道路は利用通行車輌が増加しているが、上喜来橋の下流側には自歩道が設置されているが上流側には設置されていないため、一般通行者及び中学校、高等学校の生徒の登下校時には主要地方道津田川島線を横断しなければならず交通事故多発の恐れがあるため、上喜来橋上流側に自歩道を設置されるよう配慮願いたい。(須見照彦)市場町長
小笠原 幸
外三二名審査未了二六九・一六出島川改修事業の早期完成等について
那賀川町上福井地区では、台風等の大雨の度に冠水し、危険な状態となるため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
のうち
① 出島川改修事業を早期に完成させること。
② 緊急対策として、県道大林・那賀川・阿南線から出島川間の「新戸井悪水」排水路を拡張すること。
③ 緊急対策として、「新戸井悪水」排水路と出島川の結線点の矢板を撤去すること。
④ 緊急対策として、出島川の国道五五号バイパス橋梁から上流部、約九〇メートル間のヒューム管を撤去すること。(児島 勝)上福井協議会
会長
新田正昭
外 一名審査未了二七九・二〇鳴門市大麻町板東字中谷地区に計画されている残土処理場の造成の不許可について
鳴門興発株式会社は、現在稼働中の陰ノ谷残土処理場において、過去に中央広域環境施設組合の排出した焼却灰の不法投棄を許し、結果として不正な業務管理を行っていた企業であるため、同社が鳴門市大麻町板東字中谷地区に計画している残土処理場の造成については不許可とされるよう配慮願いたい。(榊 武夫 吉田忠志 川端正義)鳴門市大麻地区自治振興会
会長
藤江武市
外 一名審査未了二九
の二九・二二桑野川の増水による災害対策事業について
住民の生命と財産が保護され、安心して希望が持てる生活が保障されるようにするため、阿南市桑野地域の内水を強制排水する施設を大地樋門、谷樋門及び蛭地樋門の辺りに設置されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄 嘉見博之)桑野地域振興協議会
会長
清水 智
外五五名審査未了三二九・二四都市計画法施行令に基づく開発許可制度の規制規模の見直しについて
都市計画法における開発許可制度本来の趣旨が反映されるため、また、土地住宅市場の活性化を図るために、本県における現行の五〇〇平方メートルという規制規模を一〇〇〇平方メートルに見直されるよう配慮願いたい。(北島勝也 樫本 孝)
(長池武一郎 喜田義明)社団法人徳島県宅地建物取引業協会
会長
近藤久之審査未了三三九・二四岡川の阿南市長生町西方地区周辺の浚渫等について
のうち
阿南市長生町西方地区の北部を流れる岡川の右岸には堤防があるが左岸には堤防がないため、台風等の大雨の度に氾濫し、被害を及ぼすため、岡川の阿南市長生町西方地区周辺の改修工事を早期に着手されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄 嘉見博之)岡川中流域住民の会
代表者
小川 隆審査未了三七九・三〇岡川改修工事等について
のうち
一 毎年の梅雨期や台風のときの集中豪雨により岡川が氾濫、増水し、田畑や道路が冠水するため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
③ 用地買収が完了した地区から岡川改修工事に着手すること。
一 大津田川の改修工事を推進されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄)阿南市西部開発期成同盟会
会長
遠藤一美
外一〇名審査未了
△請願閉会中継続審査申出書(同和・人権・環境対策特別委員会) 請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 同和・人権・環境対策委員長 榊 武 夫
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由二八平成一一
九・二二株式会社カツミョウの産業廃棄物焼却炉について
ゴミ焼却炉から出るダイオキシン等の被害から住民を守るため、株式会社カツミョウの産業廃棄物焼却炉の営業許可を出さないよう配慮願いたい。(須見照彦)阿波の生活環境を守る会
会長
切中義弘審査未了三六九・二七鳴門市木津中山地区における産業廃棄物中間処理施設建設反対について
鳴門市木津中山地区に設置計画されている産業廃棄物中間処理施設は、地元住民が反対しているため、許可しないよう配慮願いたい。(榊 武夫 吉田忠志 川端正義)木津神地区自治振興会
会長
井形 晃
外 二名審査未了 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 次に、日程第四、「議案第二十一号・平成十年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について」を議題とし、前回の議事を継続いたします。 お諮りいたします。 本件については、七名の委員をもって構成する普通会計
決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。 これより本件を起立により、採決いたします。 本件につきましては、七名の委員をもって構成する普通会計
決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件につきましては、七名の委員をもって構成する普通会計
決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 ただいま設置されました普通会計
決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、議長において、 四 宮 肇 君 嘉 見 博 之 君 樫 本 孝 君 大 西 仁 君 西 沢 貴 朗 君 須 見 照 彦 君 黒 川 征 一 君の七名を指名いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、普通会計
決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、ただいまの議長指名のとおり決定いたしました。 この際、申し上げます。 普通会計
決算認定特別委員会におかれましては、次の休憩中、第一委員会室において委員会を開会され、委員長及び副委員長互選の上、その結果を議長あて御報告を願います。 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 議事の都合により、休憩いたします。 午後零時四十九分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後零時五十九分開議
出席議員計四十名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 川 端 正 義 君 二 番 嘉 見 博 之 君 三 番 森 田 正 博 君 四 番 喜 田 義 明 君 五 番 須 見 照 彦 君 六 番 黒 川 征 一 君 七 番 古 田 美 知 代 君 八 番 山 田 豊 君 九 番 岡 本 富 治 君 十 番 藤 田 豊 君 十一 番 谷 善 雄 君 十二 番 庄 野 昌 彦 君 十三 番 橋 本 弘 房 君 十四 番 冨 浦 良 治 君 十五 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十六 番 長 池 武 一 郎 君 十七 番 大 西 章 英 君 十八 番 長 尾 哲 見 君 十九 番 樫 本 孝 君 二十 番 来 代 正 文 君 二十一番 竹 内 資 浩 君 二十二番 福 山 守 君 二十三番 西 沢 貴 朗 君 二十四番 吉 田 忠 志 君 二十五番 北 島 勝 也 君 二十八番 児 島 勝 君 二十九番 原 秀 樹 君 三十 番 川 真 田 哲 哉 君 三十一番 遠 藤 一 美 君 三十二番 柴 田 嘉 之 君 三十三番 平 岡 一 美 君 三十四番 四 宮 肇 君 三十五番 近 藤 政 雄 君 三十六番 元 木 宏 君 三十七番 中 谷 浩 治 君 三十八番 大 西 仁 君 三十九番 阿 川 利 量 君 四十 番 谷 口 修 君 四十一番 大 田 正 君 四十三番 榊 武 夫 君 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 普通会計
決算認定特別委員会の委員長及び副委員長の互選結果の報告がありましたので、御報告いたしておきます。 委 員 長・大 西 仁 君 副委員長・西 沢 貴 朗 君 以上のとおりであります。 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 次に、日程第五、「議第一号・クロイツフェルト・ヤコブ病薬害問題の早期解決を求める意見書」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 本件は、これを原案のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第一号 クロイツフェルト・ヤコブ病薬害問題の早期解決を求める意見書 (参照) 議第一号 クロイツフェルト・ヤコブ病薬害問題の早期解決を求める意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成十一年十二月十六日 提 出 者 杉 本 直 樹 川 端 正 義 四 宮 肇 竹 内 資 浩 中 谷 浩 治 谷 善 雄 西 沢 貴 朗 榊 武 夫 黒 川 征 一 古 田 美知代 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿 ──────────────────────── クロイツフェルト・ヤコブ病薬害問題の早期解決を求める意見書 厚生省の調査では、わが国で平成十一年八月現在、硬膜移植歴のあるクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者は六十五人に及んでいることが判明している。その多くの方は既に亡くなったが、残された患者は今なお苦しみ続けている現状にある。 これは、ヒトの死体から採取した脳硬膜が、CJDに汚染されていたために起こった薬害であり、多くは発病後一、二年以内に死亡するなど患者と家族が受ける苦痛は甚大なものがある。 薬害を防止し、CJDなどの薬害被害者の救済を図ることは、県民のひとしく願うところである。とりわけ、現に深刻な被害に苦しむ薬害CJD患者とその家族を速やかに救済することは、人道上も強く要請されるものである。 よって政府におかれては、一刻も早く薬害CJD患者とその家族の救済を図るよう、次の事項について強く要望する。 一 これ以上薬害で国民が苦しむことのないよう薬害の根絶対策を講じられること。 一 乾燥ヒト硬膜を移植されCJDで苦しむ患者と家族の早期救済を行うこと。 一 CJD薬害訴訟の審理を促進させ早期に解決されること。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 法務大臣 厚生大臣 自治大臣 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 次に、日程第六、「議第二号・吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書」を議題といたします。 本件について、提出者の説明を求めます。 三番・森田正博君。 〔杉本・佐藤両議員出席、
出席議員計四十二名となる〕 (森田議員登壇)
◎三番(森田正博君) 私は、提出者を代表し、ただいま議案となっております「議第二号・吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書」につきまして、提案理由の説明を行います。 四国三郎吉野川は、古くはアユづくりや水運として、また現在では上水道、農業、工業用水として水の恵みを与えてくれました。その一方で、台風などにより一たび暴れ川となると流域に甚大なる被害を与え続けてまいったのであります。その中で、現在の第十堰は、川底に固定をされた堰であるため、洪水の際には大きな障害物となり、堤防を決壊をさせる重大な要因となることが科学的にも立証されておるところであります。 (発言する者あり) 黙っとれ。私は、昭和三十一年、板野町の消防団員に入団をいたしました。以来四十数年、消防一筋でございまして、その間、徳島県消防協会のお世話もさせていただきましたし、日本消防協会の副会長、また福祉委員として計六年間、後期三年間は福祉委員としてそれぞれ務めてまいりました。全国百万消防同士のために福祉の向上、処遇の改善に努めてまいったわけであります。これはなぜこのようなことを申し上げるかといいますと、我々は災害のときには第一線で絶えず働いておるわけであります。その中で、お互いに協力をし合いながら、警察官、また消防署の職員、また自衛隊の方、このような方々とともに第一線で働きながら、地域住民のために働きながら、本当にだれが犠牲になったのか、これは消防団員であります。皆様御承知のとおり、消防団員が一番犠牲になっておるのも事実であります。 そのようなことで、私は全国各地へいろんな災害にも行きました。そのときに一番感じることは、災害の現場で特に一瞬にして一家庭のとうとい柱を亡くし、残された遺族の苦しみ、また悲しみ、そのような自然災害の怖さを、この目で、この肌で感じてきたことも事実であります。 そのようなことで、今後このような災害ができるだけ起きないように、精いっぱい最善の努力をしなければならないと決意を新たにしておるところでございます。 第十堰につきましては、私のこのような体験からも、流域住民のとうとい生命と財産を守るためにも、一日も早く可動堰への改築がぜひとも必要であります。 我が県議会においては、昭和五十八年、富郷ダムの建設に関する基本計画の作成に係る意見に対する附帯決議を初めとして、一貫して事業促進の姿勢をとり続けておりますが、このたび第十堰署名の会から吉野川流域を中心に県下全域で署名活動が行われたところであります。三十万人余りにも上る事業促進署名とともに、県議会に対し第十堰の可動堰早期着工に関する要望書が提出をされました。これは私と同じように、第十堰を一日も早く可動堰に改築してほしいという流域住民の切なる思いが込められたものであります。 県議会は、こうした県民の願いを真摯に受けとめて、これまで以上に強い決意を持って事業促進に取り組むことが流域住民の負託にこたえることであり、責務であると思うのであります。したがいまして、今後、第十堰建設事業審議委員会の付帯条件であります自然環境の保全や吉野川の景観にも十分配慮をされた第十堰を実現するためにも、速やかに環境影響評価の手続に着手し、一日も早い可動堰への着工を強く要望するものであります。 どうか議員各位に御理解と御賛同を賜りますように心からお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
○議長(
近藤政雄君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 十二番・庄野昌彦君。 〔吉田議員退席、
出席議員計四十一名となる〕 (庄野議員登壇)
◆十二番(庄野昌彦君) 私は、新風21を代表いたしまして、ただいま議題となっております「吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書」について、採択ではなく、不採択という見地で討論を行います。 吉野川第十堰の可動堰化をめぐっては、平成十年七月、建設事業審議委員会が最終意見を出して以降も、なお県民、市民の日々の不安と不信は募り、そのエネルギーは徳島市においては、本年四月二十五日、過半数の住民投票条例制定賛成議員を生み出し二月八日の条例案否決という苦みを市民の力ではね返し、六月二十一日、ついに住民投票条例を誕生させました。この間、関谷建設大臣は「可動堰反対派が過半数を占めれば建設は中止」と発言、その後、修正を行うというように大きく動揺し、建設省全体を揺るがしました。また、徳島市長は第十堰建設促進期成同盟会の会長を辞任し、一方の旗振り役をやめたいと、中立の姿勢を表明し、「住民投票の結果に従う」と言っていますが、これは首長としては当然のことであります。 現在、徳島市議会では、投票の実施時期や方法をめぐり詰めの議論が続けられています。第十堰住民投票は多額の税金をかけての実施であり、地方自治法に定められた民主主義、地方自治の根幹にかかわる直接請求、住民自治の問題そのものなのであります。 そのようなときに、中山建設大臣が小池徳島市長に対して、民主主義の履き違えを憂慮しておりますという趣旨の手紙を送ったことが報道されましたが、これは市長と条例制定をした議員、そして議員を選んだ市民を侮辱するものであり、強く抗議するものであります。 そもそも地方分権法が成立し、上下・主従の関係から対等・平等の関係へと改革をしようとする、まさにこの時期に従来の国主導の姿勢を貫き、地方をコントロールするやり方を許すことはできません。 また、県議会としても、今から可動堰か否かを争点に投票が行われようとする徳島市、人口は約三分の一でありますが、この投票結果は尊重する必要があると思います。したがって、提案されている意見書は出すべきではありません。 さらに、二点目の理由は、現在建設省は懇談会の設置を進めようとしています。この懇談会への参加の基準をめぐって、住民団体の方とは合意が得られてはおりませんが、合意への努力は続けられるべきであり、これが新河川法の理念でもあります。 建設省は「合意が得られるまでアセスメントの手続に入らない」と言っています。着工までには、環境アセスメント、堰の詳細設計や漁業関係者との交渉、地域住民の方々への説明をすべてクリアしなければならないのであり、この間すべての面で丁寧で、県民に配慮をした対応が望まれるわけであります。こうしたときに意見書を決議するのは、県議会として余りにも強引であると思われます。 三点目の理由は、
アンケート調査が実施されていないということであります。本年六月議会において、我が会派の榊会長が
アンケート調査について質問をいたしました。知事は回答として「アンケートについては国がやるのか、県がやるのか、あるいはその他の自治体がやるのか、また実施時期、項目、範囲など、いろいろ詰めなければならない問題がある。そして、世論調査というのは、やはり第十堰の問題について十分住民の方々に認識をしていただいた上でなければ、意味があるとは思えないということを申し上げたわけであり、やらないということを申し上げたつもりはありません」と述べています。 先日の土木委員会で、三十万人の促進署名が世論調査にかわる役割などと、事務当局が見解を示したと報道されていますが、とんでもない話であり、さきの知事の答弁とは相入れないものであります。 三十万人の署名がどういう集め方をされたのか、多くは申しませんが、集める過程において行政周辺のさまざまな団体や組織を通じて、上意下達の運動があったことも報道されており、また集められた署名についても重複や流域市町村の住民だけの署名なのか、同一人が名前を書き連ねたことの有無など、チェックもされていない数字がひとり歩きしていると指摘されているところであり、どの地域で何名の署名があったのかなどの情報も開示されず、大変不可解であります。 また、知事はさきの十二月二日の本会議で「住民投票の結果は流域の一意見、推進署名は流域全体の声として重く受けとめる」という発言をしましたが、極めて我田引水的解釈であり、私には発言の意図が理解できません。したがいまして、私は十分住民の方々に認識してもらった上で、
アンケート調査をやる必要があると思うわけでありまして、この点からも意見書提出は拙速であると言わざるを得ません。 以上、三点にわたりまして反対意見を申し述べましたが、こうした点を勘案し、可動堰計画の推進に関する意見書を国に提出すべきではないと考えます。どうか議員各位の御理解と御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、私の討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○議長(
近藤政雄君) 二十五番・北島勝也君。 〔吉田議員出席、
出席議員計四十二名となる〕 (北島議員登壇)
◆二十五番(北島勝也君) 私は、自由民主党・交友会を代表いたしまして、ただいま議題となっております議第二号・吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書に対し、賛成の立場から討論を行います。 吉野川は、全国有数の暴れ川で、過去から幾度となく流域に洪水被害をもたらしてきたところであります。特に吉野川下流においては、約二百五十年前に下流域の利水のため第十堰がつくられましたが、この第十堰は固定堰であるために洪水時に流下阻害を起こし、堤防の安全性を著しく脅かすなど、治水面で大きな問題となってきたものであります。 この第十堰は、旧吉野川への分水という大きな役割があるにもかかわらず、老朽化が進み、さらに堰内部を水が流れるという構造的欠陥のため、洪水による流出の危険性があるなど、利水面の問題を抱えております。 吉野川第十堰の建設事業につきましては、三年にわたり第十堰建設事業審議委員会において専門的な見地から議論が重ねられるとともに、三回の公聴会において広く県民各位の意見を聞き、可動堰建設が妥当との判断がされたところであります。 さらに、現在流域住民の方々に正しく判断していただき、改築の合意が図られるよう広報活動や地区説明会、対話集会が建設省及び徳島県において実施されているところであります。 こうしたことから、県民の多くは一日も早い可動堰での着工を望んでおり、その声なき声が結集をし、三十万人余りに上る事業促進署名につながり、第十堰の可動堰早期着工に関する要望書の提出に至ったものであります。 本県議会は、このような県民の意見を代表し、一日も早い可動堰への着工を強く求めるものでありますが、無論第十堰建設事業審議委員会の付帯条件であります自然環境の保全や吉野川の景観にも十分配慮するとともに、速やかに環境影響評価手続に着手をし、県民に客観的な情報を提供することで、県民と心を一にし、事業促進を図っていく必要があると考えます。 以上、申し上げました理由により、吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書について賛成するものであります。 ここで先日、小池徳島市長に対し送られてまいりました中山建設大臣からの「吉野川に思う」という詩の一節を御披露させていただきます。 吉野川に思う。水悠久に流れ、人は命に限りあり。災いは人を襲い、一瞬に平安を奪う。人は後世の幸福を希求すれども、光陰矢のごとし、時は人を待たず、禍根を後進に残すべからず。水は方円の器に従うといえども、また時には岩をも砕く。四国三郎吉野川、四県をまたぎ、四十七市町村を経て流れる。国を治める者、川を治めるべし。後略。建設大臣、国土庁長官中山正暉。 どうか議員各位の御賛同をお願いしまして、私の賛成の討論を終わります。(拍手)
○議長(
近藤政雄君) 七番・古田美知代君。 (古田議員登壇)
◆七番(古田美知代君) 私は、
日本共産党を代表して「吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書」に反対の立場で討論いたします。 反対の理由の第一は、三十万人に上る事業促進署名が集まったということで、今議会に吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書が出されました。今議会、水資源・下水道対策特別委員会でも明らかにしましたように、三十万人の署名は必ずしも民意を反映したものではないという点です。 まず、県の職員から匿名の投書が寄せられましたが、それには「私は、徳島県に勤務する者です。同封しました第十堰改築促進署名簿は職場の上司から渡されたもののコピーです。十月末までに提出し、賛同しないのであれば、このまま上司に用紙を返却するように言われました。実質的には、職員に第十堰に対する意見を表明させる踏み絵の役割をさせるものだと考えます」と書かれています。 また、ある町では、町長のもと収入役、助役が署名簿の配布回収に走り回ったと聞いています。県の指定金融機関である阿波銀行では、上司から署名するように言われて、仕方なく署名したと電話をもらいました。マスコミの報道でも明らかになりましたが、穴吹町の教育委員会が町内七校の小・中学校の校長に対して署名の取りまとめを依頼したことを教育長が謝ったり、県看護協会の理事会の席上、同協会から署名簿が参加者に配られ、市民病院や県立中央病院、三好病院でも署名が集められたことが発覚しました。さらに問題なのは、県が莫大な補助金を出している各種団体が推進署名の賛同者になっていることです。これにも県民から強い批判が出ています。こうした組織ぐるみで行われたと言われても仕方がないやり方で署名が行われ、しかもある銀行員は十回は署名したと言います。重複や自分で書いたか判別しないので何回でも書いてと言われて書いたという人もいる中、世論調査になり得るどころか、民意を反映したものでは決してありません。 一方、徳島市の住民投票は条例に基づき行われるものであって、徳島市の民意を厳正、公正に示すものです。その結果を徳島市長は尊重すると述べています。市長が県と建設省に結果を報告することになっています。その結果が報告された場合、県知事も県議会も尊重すべきものです。新河川法第十六条三、四項で河川整備計画を作成しようとする場合、関係市町村の長及び住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとあります。住民投票は、その趣旨に沿うものであり、建設省としてもこの結果を河川整備計画に反映すべきです。 第二に、第十堰建設事業審議委員会は、住民の納得がいく審議が尽くされずに可動堰計画が妥当という結論だけを住民に押しつけた点です。それは利水が事業目的から外されたのに、事業方法を見直さなかった点、市民の間で根強い意見のある現堰の補修や堤防補強案はまともに議論されず、堤防補強の費用も現実離れした金額にした点、治水上の危険性を演出するために水位を高く計算したり、深掘れの原因がすりかえられている点などです。委員の任命も、旗振り役の知事が行ったものであり、公正さを欠くことは明らかです。この審議委員会の結論は到底県民の理解と納得を得られるものではありません。 第三は、可動堰計画は環境破壊と税金のむだ遣いであり、治水、利水、環境のどの面でも問題があるということです。可動堰では堤防の水漏れも浸水被害もなくならず、生命と財産を守ることができません。第十堰の上流にも下流にも堤防の水漏れの危険箇所が幾つもあります。漏水が起こるのは、堤防に問題があるからです。可動堰にしても漏水によって堤防が壊れる危険はなくなりません。 また、徳島市、石井町、鴨島町などでは浸水被害が起こっています。この内水被害には可動堰は役に立ちません。排水ポンプを増設しなければ、浸水被害は解決できません。可動堰にすると、水道水はまずくて高い危険な水になってしまいます。河口堰が建設された長良川はアオコの発生など水質悪化が進んでいます。吉野川でも長良川と同じことが起こると専門家も指摘しています。徳島市、石井町を初め数十万人の水道水に悪影響が及びます。 また、可動堰の建設費は千三十億円、維持管理費は年間七億円と言われています。環境悪化の対策費も必要になります。このままむだ遣いを続ければ、孫子の代まで莫大な負担が押しつけられることになります。安上がりで経済効果の大きい現堰の補修と堤防補強こそ現実的です。堤防の補強を行えば、可動堰の建設費の約十分の一で済みます。工事を地元業者に発注することができ、地元への経済波及効果も大きくなります。 よって、以上の点から、「議第二号・吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書」に対する反対理由を述べて、私の討論を終わります。(拍手)
○議長(
近藤政雄君) 四十番・谷口修君。 (谷口議員登壇)
◆四十番(谷口修君) 私は五月会を代表して、ただいま議題となっております「吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書」に反対の立場で討論を行うものであります。 意見書の要旨は、三十万の署名をもとに第十堰の可動堰早期着工に関する要望書が出された。このことを真摯に受けとめ、これまで以上に強い決意で事業促進に取り組むというものであります。 去る十二日から十三日にかけて、テレビや新聞によって第十堰署名の会の代表が三十万千二百六十五人分の署名簿を提出したという写真入りの報道が大きくされました。何とその先頭に立っている人は、流域住民とは何らの関係もないのではないかと思われる徳島市田宮町、そして小松島金磯町に工場を持っておられます、県下最大の橋梁メーカー、株式会社アルス製作所の坂本好会長であります。私どもが住民投票条例を実施させるため、一人一人の有権者に会って署名を集めた、その行為に対し、流域住民でもない者が数の力で流域住民の生命と財産を犠牲にするようなことは許せないと、厳しい批判をしてきたその人たちが、可動堰推進の先頭で旗を振るとは驚きであります。早速古い友人から電話がかかってきました。可動堰賛成派の御大がアルスの社長でないか。可動堰より道路橋が急ぐんと違うかとの話でありました。私も口を合わせて、それが本音かもなあと答えておきました。私たちが行った投票条例を実施されるための署名は、一人一人に面接して、住所、氏名、生年月日、捺印と直筆で署名したものであります。そのようにして集めた数が十一万九千五十一票でありました。その署名を徳島市の選挙人名簿に照合し、生年月日、住所、氏名、捺印など、何一つ不備があっても無効とされました。中には転入日が浅いということで無効とされた人もあります。そのように公職選挙法よりも厳しい審査を受けて、その結果が有効とされた数が十万一千五百三十五名でありました。このような署名に建設大臣を初め出先の所長、さらには圓藤知事も、流域住民の生命と財産を守るための可動堰計画を投票によって数の力で左右することはなじまないと批判を繰り返してきたのであります。ところが、今回の第十堰署名の会が集めてきた三十万という署名については、中身がずさんきわまりないいいかげんな署名であっても、何らちゅうちょすることなく賛辞を送ったのであります。建設大臣に至っては、感激の余り徳島市長に親書を送り、一片の詩まで添えて徳島市長を激励されております。浅学非才の私にはその詩の何たるか、何の感激もわいてきませんが、見逃せないのは、手紙の中の一節に、徳島市の住民投票結果をもってその方向を決するなど、到底そんたくいたしがたく、投票行動を起こす場合の民主主義原理の履き違えを憂慮いたしております。途中略します。そして、神様に聞かれても恥ずかしくないことを人のためにする云々と述べられております。第十堰の実態も三十万のずさん署名の実態も何ら知らず、手紙だ、詩だと建設大臣という巨大権力で人が動かせると思っているような人にどこの神様が何をお聞きになると考えられるのでしょうか。恐らく神様の方から願い下げだと申されるに違いありません。 さて、三十万余の署名集めがいかに大変な評価をされているかということがいろいろ話題になっておりますので、あえて私はここでそのずさんな署名集めの実態について二、三御紹介をしておきたいと思います。 西部の地方の元校長であった友人から電話がありました。可動堰賛成の署名をしてくれと言ってきたので、反対というのもどうかと思って、ようわからんけん遠慮しとくわと言うと、わからんでも構わんから名前だけ書いてくれたらいいんじゃと言ってきた。そこで、私に対して、あんないいかげんな署名を集めてええんか、やめさせと怒るように言ってきました。 また、三加茂町では可動堰ができなければ堤防のかさ上げ工事はしてもらえんので、署名に協力してもらわないかん。何ででと聞くと、可動堰ができないうちに上流の堤防を強くすると、第十堰で大水害を起こすので、可動堰ができるまでは遊水地帯として残される。だから、署名を早くして可動堰を実現させるようにしなきゃならん。あるいはまた、市内の退職教員宅には、ある教職員組合の封筒に、元委員長の肩書の人からの依頼文とともに署名用紙が送られてきたという。さらにまた、その人から教職員組合がそんなことをしてええのでかと私に尋ねられましたけれども、私もそれは教職員組合に聞いてくださいと答えておきました。 西部のある町では、死んだじいさんやばあさんの名前も構わない。また、赤ん坊でもだれでもええから書いてくれ、いや県外に行っとっても構わんから書いてと、こういう署名集めをしたそうです。ただ署名さえ集まればよいという、そういう集め方であったと聞いております。そのためか、ある町では町内の実在している人の数よりも署名の数が多かったようであります。そういうところもあったと聞いております。 また、この議会が始まる直前に電話がかかってきて、ある人から連絡がありました。山城町では町長以下全町民に署名をさせた。こんな署名はまじめな人の気持ちまで逆なでするものだ。第十堰流域住民の生命、財産に何の関係があるのか、必ず言っといてくれと連絡がありました。こんな話は数限りなく聞かされております。 あるマスコミ関係者は、三十万と言っているが、本当に自分で書いた人は一割、三万人もいないんじゃないの。どうってことありませんよ。住民投票の投票率を上げることですと笑っておられました。そうです。私はこれから何よりも大事な住民投票によって、本当に自分の力によってやる、自分の合意によってやる。徳島市の住民投票が八〇%、一〇〇%に近くなるように、まずこの住民投票こそ大切にしていきたい。そのためにこれまでどおり百害あって一利もない可動堰、うそとごまかし、でっち上げのこの可動堰、絶対に阻止するために人身御供になっても徹底的に反対することを再度意思表明して、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(
近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 〔冨浦・大西(章)・長尾三議員退席、
出席議員計三十九名となる〕 これより「議第二号・吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (
賛成者起立)
○議長(
近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 〔冨浦・大西(章)・長尾三議員出席、
出席議員計四十二名となる〕 ────────────────────────
△議第二号 吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書 (参照) 議第二号 吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成十一年十二月十七日 提 出 者 大 西 仁 平 岡 一 美 竹 内 資 浩 来 代 正 文 岡 本 富 治 森 田 正 博 四 宮 肇 柴 田 嘉 之 川 端 正 義 遠 藤 一 美 嘉 見 博 之 中 谷 浩 治 近 藤 政 雄 樫 本 孝 藤 田 豊 阿 川 利 量 元 木 宏 児 島 勝 須 見 照 彦 谷 善 雄 北 島 勝 也 吉 田 忠 志 福 山 守 原 秀 樹 喜 田 義 明 佐 藤 圭 甫 杉 本 直 樹 西 沢 貴 朗 川真田 哲 哉 長 池 武一郎
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿 ──────────────────────── 吉野川第十堰の可動堰計画の推進に関する意見書 吉野川第十堰の可動堰への改築は、流域住民の生命・財産を守り、住民生活と経済活動を支えるために必要不可欠な事業であり、本県議会においては、昭和五十八年の「富郷ダムの建設に関する基本計画の作成に係る意見について」に対する付帯決議をはじめとして、一貫して事業推進の立場をとってきた。 また、平成十年七月には吉野川第十堰建設事業審議委員会で、治水・利水・環境の面で可動堰へ改築することが最も優れた対策であるとの最終意見が示された。 このような改築に向けた動きにもかかわらず、なかなか工事着手されない状況に不安を抱いた住民によって、このたび、吉野川流域を中心に県下全域で約二カ月に及ぶ署名活動が行われ、先日、「命とくらしを守りたい」という願いが込められた三十万人余りにものぼる事業促進署名をもとに「第十堰の可動堰早期着工に関する要望書」が本県議会に提出されたところである。 本県議会は、こうした県民の願いを真摯に受け止め、これまで以上に強い決意で事業促進に取り組むつもりである。 よって、政府におかれては、第十堰建設事業審議委員会の付帯条件である自然環境の保全や吉野川の景観にも十分配慮された可動堰を実現するためにも、速やかに環境影響評価の手続きに着手し、県民に客観的な情報を示した上で、一日も早い着工を強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 次に、日程第七、「
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 各委員会からお手元に御配布のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
△閉会中継続調査申出書 (参照) 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日
総務委員長 柴 田 嘉 之
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 行財政対策について 2 徳島県新長期計画の推進について 3 警察施設の整備について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 経済委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 商工業の振興及び雇用対策について 2 観光振興対策について 3 農林水産業の振興対策について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 文教厚生委員長 杉 本 直 樹
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 福祉対策の推進について 2 保健医療対策の推進について 3 自然保護の推進について 4 文化振興対策の推進について 5 生涯学習の推進について 6 防災対策の推進について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 土木委員長 橋 本 弘 房
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 道路網の整備について 2 県土保全対策の推進について 3 都市施設の整備について 4 空港・港湾施設の整備について 5 住宅対策について 6 公営企業の経営について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成十一年十二月十七日 議会運営委員長 来 代 正 文
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 議会の運営について 2 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 二 理 由 調査未了 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 知事からあいさつがあります。 圓藤知事。 (圓藤知事登壇)
◎知事(圓藤寿穂君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員各位におかれましては、年末を控え御多忙中にもかかわりませず、県政各般にわたり終始御熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましては、すべて原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございました。 提出議案の御審議を通じまして、当面する県政の重要課題につきまして、議員各位から賜りました貴重な御意見、御提言につきましては、今後の県政運営に当たり十分配意し、県勢発展のためになお一層努力してまいりたいと考えております。 次に、
徳島自動車道の全線開通について御報告申し上げます。 四国縦貫自動車道の井川池田─川之江間が来春三月十一日に開通することとなり、本日午後、日本道路公団より正式に発表される予定であります。 四国縦貫自動車道は、四国の高速交通ネットワークの中心軸を形成する道路であり、明石海峡大橋を初めとする本州四国連絡道路を通じて全国の
高速道路と結ぶ非常に重要な路線であり、県民の期待も大きく、一日も早い開通が望まれていました。私といたしましても、県政の最重点課題として
高速道路網の整備促進に取り組んでまいりましただけに、この
徳島自動車道の全線開通を大変うれしく思っております。これもひとえに建設省、日本道路公団の御尽力並びに議員各位及び地元関係者の皆様の御支援、御協力のたまものと深く感謝申し上げる次第であります。 さて、現在国におきましては、来年度の予算編成作業が大詰めの段階を迎えております。私といたしましては、非常に厳しい状況下ではありますが、県勢発展の基盤となる最重要要望事項等にかかわる予算獲得のため、先頭に立って全力を尽くす所存であります。議員各位の格段の御支援、御協力をお願い申し上げます。 ことしは長引く景気の低迷の中で、県民生活にとっても厳しい一年であったと感じております。来るべき年こそ本格的な大交流時代の中で、本県にとり大いなる飛躍の年となり、また県民の皆様方にとって幸多いものとなりますよう祈念いたしたいと存じます。 終わりになりましたが、報道関係の皆様方の御協力に対しましても厚く御礼を申し上げます。 年の瀬も近づき何かと御多忙の上、寒さも日増しに加わってまいりますが、議員各位におかれましては御自愛の上、つつがない御越年と輝かしい新年、新たなる千年紀をお迎えくださいますとともに、ますます御活躍されますよう心からお祈りいたしまして、閉会のごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。(拍手) ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) 閉会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る十一月二十九日開会以来、本日まで十九日間にわたり終始熱心に御審議を賜り、本日閉会の運びとなりました。これひとえに各位の御精励のたまものと、深甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。 また、連日議会運営に御協力をくださいました知事初め理事者各位並びに報道機関の皆さんに対し、心から御礼を申し上げます。 皆様御承知のとおり、今定例会は一九〇〇年代最後の議会であります。次の二〇〇〇年は地方分権の時代という新しい時期を刻み始めるときであります。分権時代は、地方の自己決定、自己責任が重視され、その分、各自治体の発展の度合いがはっきりする時代でもあります。このような意味において、議会及び知事以下、理事者一丸となって来るべき二〇〇〇年代が徳島県の躍進と発展の時代となりますよう、なお一層の御奮闘を期待してやまない次第であります。 年の瀬も近づき寒さも日増しに加わってまいりました。皆様方におかれましても、十分御自愛の上、輝かしい新年をお迎えになりますよう御祈念いたしまして、閉会のごあいさつとする次第でございます。(拍手) ────────────────────────
○議長(
近藤政雄君) これをもって、平成十一年十一
月徳島県議会定例会を閉会いたします。 午後一時四十四分閉会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地方自治法第百二十三条第二項の規定による署名者 議 長 近 藤 政 雄 副 議 長 川 真 田 哲 哉 議 員 来 代 正 文 議 員 北 島 勝 也 議 員 庄 野 昌 彦...