○副
議長(
川真田哲哉君) 「
議長不信任の
動議」を
議題といたします。
本件について、
提出者の
説明を求めます。 四十三番・
榊武夫君。 (
榊議員登壇)
◎四十三番(
榊武夫君) 私は、
提案者、
新風21、
日本共産党を代表いたしまして、ただいま
議題となっております「
議長不信任の
動議」について、
提案理由の
説明を申し上げます。 去る十一月
十九日の
会長・
幹事長会において、
議場における
国旗・
県旗掲揚問題について
協議がなされたところでありますが、その際、
最大会派から
議長の判断に一任するとの
提案があり、我が
会派新風21と
日本共産党からは、当該問題については結論を急ぐものではなく、思想・信条上の
平行線をたどることが予想されるため、
議長に一任することはできない。今後、
協議を継続していくべきであると主張してきたところであります。にもかかわらず、
少数会派の意見を無視して、本日、当
議場に
国旗・
県旗の掲揚を強行した
議長の
議会運営の手法は到底容認することができません。 御承知のとおり、
会長・
幹事長会あるいは
議会運営委員会は、
議会を円滑に運営するための機関であり、そのためには十分な
協議が保障されなければなりません。ただ単に数の力で押し切るべきではないと思います。
地方自治法第百四条に「
議長は、
議場の秩序を保持し、
議事を整理し、
議会の
事務を統理し、
議会を代表する」とありますが、その
議長権限が、このたびの
会長・
幹事長会における強引とも言える
議長一任の取りつけとして行使されたものであり、かかる仕儀は断じて許されるべきものではありません。このような
議会運営を行う
近藤議長の即刻辞任を強く要求するものであります。 以上の
理由により、
議長不信任の
動議を
提出するものであります。どうか
議員各位の御理解と満場一致の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、
提案理由とさせていただきます。(拍手)
○副
議長(
川真田哲哉君) これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○副
議長(
川真田哲哉君)
質疑なしと認めます。 お諮りいたします。
本件につきましては、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御
異議ございませんか。 (「
異議なし」と言う者あり)
○副
議長(
川真田哲哉君) 御
異議なしと認めます。 よって、さよう
決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 三十三番・平岡一美君。 (平岡議員登壇)
◆三十三番(平岡一美君) 私は、自由民主党・県民
会議を代表し、ただいま
提案されました
近藤議長に対する不信任
動議に対し、反対の立場から討論を行います。 そもそもこの
動議が
提出されるに至った動機というものは、この
議場に
国旗と
県旗を揚げることになったこの手続において、
議長に不信任に値する行為があったということであります。この
議場に
国旗・
県旗を揚げることになった経緯を申し上げます。 さきの
会長・
幹事長会に我が会派から
提案し、各会派が意見を出し合った中で、
議長において議員の多数が
議場に
国旗と
県旗を掲揚することに賛成の意見があるという集約を行い、揚げることに至ったのであります。御承知のように、
会長・
幹事長会は
議場内の各会派間の連絡調整を行う機関として
議長が招集し、
議事を整理するものであります。このほどの案件につきましても、
近藤議長はこのルールにのっとり各会派の意見をお聞きし、かつ
少数会派の意見も十分お聞きする中で、またこの問題の性格も考え合わせ、やむを得ないと判断をなされ、このような結論に至ったのであります。 もちろん、このような結論には反対の意見の方も多いでありましょう。しかし、
議場は民主主義であります。少数の意見にも耳を傾けながら、最後には多数の意見を採用するというのが民主主義のルールであります。自分の意見が通らないから何が何でも反対だ、多数の横暴だと決めつけるのはいかがなものでありましょうか。私は、そのことこそ問題であると思うのであります。 今、県政は一九〇〇年代の最後、来年は二〇〇〇年を迎え、飛躍を誓う年であります。大変重要な時期に差しかかっております。県民すべてが
議会の真摯で活発な審議を望んでいるのであります。 よって、我々といたしましては、「
議長不信任の
動議」には絶対に反対であることを申し上げ、反対討論といたします。よろしく御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○副
議長(
川真田哲哉君) 八番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆八番(山田豊君) 私は、
日本共産党を代表して、ただいま
議題となりました
近藤政雄議長不信任決
議案に対し、賛成の討論を行います。
近藤議長を信任せずの第一の
理由は、
少数会派の意見を無視し、
議場への日の丸掲揚を強行するという、数を頼んで道理も
議会運営のルールも踏みにじる暴挙に出たことであります。
議場への日の丸掲揚問題は、
会長・
幹事長会で合意が得られず、
近藤議長と自民党二会派が
議長一任で強引に押し切りました。我が党は、その後直ちに
近藤議長に対し、
議場に日の丸を掲げるべきではないと正式に強く申し入れを行いました。しかし、
近藤議長は
少数会派の意見も聞くとしながら、掲揚賛成が多数意見として本日、日の丸掲揚を強行したものであります。これはまさに国会同様、自自公三党の数を頼んでの暴挙と言わざるを得ません。 本来、
会長・
幹事長会や
議会運営委員会は、
議事を円滑に運営するためのものであり、そのために十分な
協議が保障され、全会派の一致で
議会運営を進めることが当然であります。今回の
議長権限を乱用した
近藤議長と自民党二会派の独断的なやり方は、県
議会の活性化にも
議会運営の民主化にも逆行するものであり、断じて容認できないものであります。 第二の
理由は、
議場への日の丸掲揚が憲法に背く極めて重大な問題であり、それを強行した責任が厳しく問われなければならないという点であります。 自民党は、日の丸掲揚の論拠として、国民の多くが日の丸を
国旗と認めており、定着をしているから、あるいは
国旗・国歌法が成立したからなどとしていますが、これらは日の丸掲揚の論拠として破綻したもの、あるいは成り立たないものであります。
国旗・国歌という国のあり方や国民の思想・信条に深くかかわる重大問題を決めようとする場合、国民の間で十分な議論を尽くして、国民的な合意を追求することは民主主義の常識であって、不可欠の前提です。 ところが、
国旗・国歌法は、さきの通常国会の
会期末一週間前に小渕内閣が突如として
提出し、わずかな期間で強行成立させられたものであります。その審議の過程で日の丸・君が代法制化が、日本国憲法の国民主権の原則に反し、過去の戦争に対する反省の宣言にも反することが明確になり、さらに法制化を教育現場への強制の道具にしようという政府のねらいも次々に明らかとなりました。このため日の丸・君が代法制化反対の世論は、急速な高まりを見せてきたものであります。特に、この国会で成立を急がず、十分時間をとって議論を尽くすべきだとの声は日に日に高まり、賛否の違いを超えた国民多数の世論となってきました。このことは政府自身も否定できず、国民に理解されていないと答弁をせざるを得なくなり、政府が法制化の最大の論拠としてきた国民の間に定着をしているという国民的定着論は、完全に破綻したものであります。 そして、参議院の最終段階の政府答弁は、定着していないから法制化するのだと、法案の
提案理由と全く逆のことを言っているものであります。法制化の最大の大義名分が崩れたのなら、当然撤回をすべきですが、小渕内閣と自自公三党は、国民の声を無視して強引な法案成立に走ったものであります。法制化の強行は、この春以来、日本の歴史上、初めて始まった国歌あるいは
国旗がいかにあるべきかという国民的討論を封じ込めようとする暴挙と言わざるを得ません。 また、
国旗・国歌を公式に決めても、それにどういう態度をとるかは、国民の内心の自由にかかわることであり、一切強制しないというのが近代国家の原則です。政府も前国会で今回の法制化に当たり、
国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えていないと繰り返し述べています。それにもかかわらず、
議場への日の丸掲揚を強行するなど、国会に続く自自公三党による数の横暴以外の何物でもありません。国民が日の丸・君が代を
国旗・国歌とすることに反対や疑問を投げかけるのは、これが主権在民の日本国憲法と両立しないし、アジア諸国への侵略戦争への歴史と重なるためであります。日の丸・君が代を
国旗・国歌とすることに対し、国民・県民の中で意見が二分しているもとで、県民の意思を代表する県
議会の場に日の丸を掲揚することは、憲法に保障された国民・県民の基本的人権を最も尊重しなければならない
議会みずからが、
議会の構成員のみならず、県民の内心の自由を侵害するものであり、断じて許されるものではありません。 さらに、国会の論戦を通じて、また法成立後に行われた天皇在位十年記念式典の国民への押しつけなどからも浮き彫りになっているように、日本を国民主権の国から天皇の国にゆがめようとする勢力の歯どめを失って暴走しつつある危険性があらわれています。今回の日の丸掲揚の強行は、国民主権という人類が到達した崇高な真理をじゅうりんし、時代の流れを逆行させようと図る一環であり、極めて危険な動きであります。このように憲法にも背き、重大な問題を含んでいる日の丸掲揚を数の力を頼りに強行した
近藤議長の責任は、厳しく問わなければなりません。 以上の点からも、
近藤政雄議長は本県
議会を代表する
議長として信任できないと考えるものであります。
議員各位の御賛同をお願いし、
議長不信任決
議案に対する賛成討論を終わります。
○副
議長(
川真田哲哉君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 「
議長不信任の
動議」を無記名投票により採決いたします。
議場の閉鎖を命じます。 (
議場閉鎖)
○副
議長(
川真田哲哉君) ただいまの
出席議員数は、
議長を除き四十名であります。 お諮りいたします。 立ち会い人に、 竹 内 資 浩 君 谷 善 雄 君 大 田 正 君の三君を
指名いたしたいと思います。 これに御
異議ございませんか。 (「
異議なし」と言う者あり)
○副
議長(
川真田哲哉君) 御
異議なしと認めます。 よって、さよう
決定いたしました。 投票用紙を
配布いたさせます。 (投票用紙
配布)
○副
議長(
川真田哲哉君) 投票用紙の
配布漏れはありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○副
議長(
川真田哲哉君)
配布漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 (投票箱点検)
○副
議長(
川真田哲哉君) 異状なしと認めます。 念のため、申し上げます。 投票用紙に、「
議長不信任の
動議」を可とする者は「賛成」と、否とする者は「反対」と記載の上、点呼に応じて、順次、御投票を願います。 点呼を命じます。 (後藤田次長点呼、投票)
○副
議長(
川真田哲哉君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○副
議長(
川真田哲哉君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。 竹 内 資 浩 君 谷 善 雄 君 大 田 正 君 お立ち会いを願います。 (開票)
○副
議長(
川真田哲哉君) 投票の結果を御
報告いたします。 投票総数 四十票 有効投票 三
十九票 無効投票 一票 有効投票中 賛 成 八票 反 対 三十一票 以上のとおりであります。 よって、「
議長不信任の
動議」は否決されました。(拍手)
議場の閉鎖を解きます。 (
議場開鎖) ────────────────────────
△
議長不信任の
動議 (
参照)
議長不信任の
動議 右の
動議を
徳島県
議会会議規則第十六条の規定により
提出する。
平成十一年十一月二
十九日 提 出 者 榊 武 夫 橋 本 弘 房 大 田 正 庄 野 昌 彦 冨 浦 良 治 黒 川 征 一 山 田 豊 古 田 美知代
徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿 ────────────────────────
議長不信任の決議
議長近藤政雄君を信任せず。
平成十一年十一月二
十九日 徳 島 県 議 会 ────────────────────────
○副
議長(
川真田哲哉君)
議事の都合により、
休憩いたします。 午前十一時四十三分
休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午前十一時四十八分
開議 出席議員計四十一名 (その
番号・
氏名左のとおりである) 一 番 川 端 正 義 君 二 番 嘉 見 博 之 君 三 番 森 田 正 博 君 四 番 喜 田 義 明 君 五 番 須 見 照 彦 君 六 番 黒 川 征 一 君 七 番 古 田 美 知 代 君 八 番 山 田 豊 君 九 番 岡 本 富 治 君 十 番 藤 田 豊 君 十一 番 谷 善 雄 君 十二 番 庄 野 昌 彦 君 十三 番 橋 本 弘 房 君 十四 番 冨 浦 良 治 君 十五 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十六 番 長 池 武 一 郎 君 十七 番 大 西 章 英 君 十八 番 長 尾 哲 見 君
十九 番 樫 本 孝 君 二十 番 来 代 正 文 君 二十一番 竹 内 資 浩 君 二十二番 福 山 守 君 二十三番 西 沢 貴 朗 君 二十四番 吉 田 忠 志 君 二十五番 北 島 勝 也 君 二十六番 杉 本 直 樹 君 二十七番 佐 藤 圭 甫 君 二十八番 児 島 勝 君 二
十九番 原 秀 樹 君 三十 番 川 真 田 哲 哉 君 三十一番 遠 藤 一 美 君 三十二番 柴 田 嘉 之 君 三十三番 平 岡 一 美 君 三十四番 四 宮 肇 君 三十五番 近 藤 政 雄 君 三十六番 元 木 宏 君 三十八番 大 西 仁 君 三
十九番 阿 川 利 量 君 四十 番 谷 口 修 君 四十一番 大 田 正 君 四十三番 榊 武 夫 君 ────────────────────────
○
議長(
近藤政雄君)
休憩前に引き続き、
会議を開きます。 ────────────────────────
○
議長(
近藤政雄君) 次に、
日程第三、「
議案第一号・
徳島県の
事務処理の
特例に関する
条例の
制定についてより第二十一号に至る計二十一件」を
議題といたします。 以上の二十一件について、
提出者の
説明を求めます。 圓藤
知事。 〔中谷議員出席、
出席議員計四十二名となる〕 (圓藤
知事登壇)
◎
知事(圓藤寿穂君) 本日、十一月県
議会定例会を招集いたしましたところ、
議員各位におかれましては、御多忙中にもかかわりませず御出席をいただき、まことにありがとうございます。
提出案件の御
説明に先立ち、県政における最近の状況について御
報告を申し上げます。 まず、新しい時代を切り開くための地方分権型行財政システムの構築についてであります。 本県独自の行財政改革「アクション21」については、地方分権時代にふさわしい、より簡素で効率的な行財政システムを構築するため、
平成十一年度から五年間の具体的な目標として、一般行政部門職員の百人削減や出先機関総数の九十機関程度への再編を掲げて、徹底した取り組みを進めているところであります。 来年四月の地方分権一括法の施行まで、余すところ四カ月となった現在、新しい分権時代の扉を押し開き、改革の歩みをさらに加速させるとともに、分権時代を担う新たな行政執行体制を確立するため、特に出先機関については、時代の変化の方向を鋭く洞察しながら、県民の新しいニーズに迅速かつ的確に対応できる組織へと再編していくことが重要であり、当初の目標である九十機関程度への再編をいち早くなし遂げるという、強い信念と気概を持って改革に取り組み、確かな成果を積み上げていく必要があります。 とりわけ農業分野においては、高齢化が進展し、担い手が減少する一方、農家個々の技術水準や経営内容が高度化するなど、状況が大きく変化してきております。 こうした状況を踏まえ、農業改良普及センター及び家畜保健衛生所について、効率的・効果的に事業を推進するため、組織を見直し、再編を行うとともに、県下全域を対象とした技術情報の提供体制及び試験研究機関との連携、家畜伝染病対策等を一層強化することにより行政サービスの低下を招くことなく、地域の特性を生かした農業と農村の振興を図ってまいりたいと考えております。 また、福祉
事務所及び農林
事務所について、市町村との連携を強化し、中央広域連合の区域との整合を図るため、その所管区域を見直すこととしております。 出先機関の再編については、社会経済情勢の変化を踏まえながら、行政サービスの向上を念頭に置いて、市町村との連携強化や広域行政の一層の推進を図る観点から積極的な取り組みを進め、新しい分権社会を担うにふさわしい行財政システムを早期に確立できるよう、努めてまいる所存であります。 次に、介護保険法の施行準備についてであります。 去る十月から、保険者の行政処分に対して不服申し立ての審理、裁決を行う機関として、
徳島県介護保険審査会を
設置、運営しているところであります。 また、介護保険事業支援計画については、さきに開催された計画策定
委員会において、高齢者保健福祉圏及び計画期間中における介護保険施設の整備目標数等について中間
報告をいただいたところであります。 介護保険については、現在も国において保険料の負担軽減策を初め、来年四月からの施行に向けてさまざまな検討がなされているところでありますが、県におきましては、県民の方々や市町村に混乱を招くことなく、この制度が円滑に実施できるよう、一生懸命取り組んでまいります。 また、介護保険で要介護認定されない高齢者に対しても、生きがい対策、介護予防対策及び生活支援の観点から必要なサービスの提供が可能となるよう、制度の創設や財政措置の充実について、引き続き国に対し強く要望してまいります。 次に、環境問題に対する取り組みについてであります。 まず、環境影響評価
条例の
制定に向けた取り組みについてでありますが、本県の環境影響評価
条例のあり方について、去る十五日に県環境審
議会から答申がありました。 答申では、
徳島県環境基本
条例の基本理念にのっとり、人と自然とが共生する住みやすい
徳島の実現を目指し、環境影響評価における県、市町村、事業者及び県民の取り組むべき役割を明らかにしております。 さらに、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を対象に、事業者みずからが事業の実施前に行う環境影響評価に関する手続を示し、事業にかかわる環境保全について適正な配慮がなされることを求めております。 今後は、この答申を尊重し、事業アセスメントを内容とした
条例案を
平成十二年二月
定例会に
提出するよう鋭意取り組んでまいります。 また、県として、率先して環境保全対策を実施し、市町村及び企業の先導的な役割を果たすための環境マネジメントの国際規格であるISO一四〇〇一の認証取得に向けての取り組みについてであります。 これまで、マネジメントシステムの構築に向け、全庁的な環境
管理組織を
設置するなど、システムの円滑な導入のための諸準備を進めてまいりました。このたびシステム構築の作業が完了し、県の環境保全に向けた取り組みの基本姿勢である環境方針を定め、今月一日から試験的な運用を開始しております。 今後は、このシステムの国際規格への適合性について、第三者の審査登録機関による審査を経て、本年度中の認証取得を目指したいと考えております。 次に、広域的な人等の交流を視野に入れた拠点整備についてであります。 まず、大鳴門橋遊歩道「渦の道」は、昨年度建設に着手し、今年度の工事も順調に進んでおります。 渦の道は、海上四十五メートルの位置から絶景の鳴門海峡を一望でき、大鳴門橋という長大橋梁に
設置される、まさにこの場所以外ではできない個性的な施設であり、神戸淡路鳴門自動車道の全線開通後、関西圏から一番近い四国の主要な観光地として、広域的な交流に大きな役割を果たすことが期待される鳴門公園地域一帯に新たな魅力をつけ加えるものであります。 来年春のオープンを目指して、引き続き工事の進捗を図りますとともに、来年三月から淡路島で開催される国際園芸・造園博覧会「ジャパンフローラ二〇〇〇」を訪れる方を初め多くの方々に来県していただけるよう、広くPRを行ってまいりたいと考えているところであります。 また、県西部地域の豊かな自然を生かして、オートキャンプ場を中心とした交流・滞在の拠点として整備しております県西部における野外交流の郷事業につきましては、去る十八日に起工式をとり行ったところであり、今後は
平成十三年夏のオープンに向け、事業の進捗を図ってまいります。 次に、那賀川町出島地区開発事業についてであります。 この事業につきましては、残念ながら当初の見込みとは異なり、非常に厳しい運営を余儀なくされておりまして、このまま土地信託方式でゴルフ場経営を続けるならば、将来において相当の借入金が残ることが予想されるところであります。 このため、これ以上の債務の増加を防ぐために、土地信託契約の解除も含め、新たなスキームの作成も視野に入れたあらゆる方策を関係機関とも十分に
協議しながら検討しているところであり、できるだけ早期に具体的な考え方をまとめ、
議会の皆様にお示ししたいと考えております。 次に、本県と関西国際空港を結ぶ航路についてであります。 当航路につきましては、現在、事業者と船員関係者の方々との間で、航路廃止を前提に、その時期や従業員の方々の再就職先の確保などの
協議が続けられております。 県といたしましては、この
協議の経過について引き続き注意深く見守りながら、いわゆる本四特別措置法に基づき、国及び本四公団等関係機関と連携して、明石海峡大橋開通の影響により離職され現在求職活動を行っている方々はもちろんのこと、不幸にして今後離職を余儀なくされる方々への対策につきましても、できるだけの努力をしてまいりたいと考えております。 また、関西国際空港へのアクセスについてでありますが、直行バスの新設等、代替手段の確保に努めるとともに、既存交通手段の利便性向上など、県民の利便が損なわれることのないよう万全を期してまいりたいと考えております。 次に、高速自動車道の整備についてであります。 四国縦貫自動車道井川池田─川之江間につきましては、主要な構造物等の工事もほぼ終了し、舗装工事、安全施設工事等も順調に進捗しております。 また、今月の十三日には、池田町におきまして、小・中学生を対象とした沿線住民の皆様方など総勢一千名の方々に参加していただき、一万本の記念植樹が盛大に実施され、開通を間近に控えた地元の皆様方の大きな期待を感じたところであります。 今後とも、今年度内の
徳島自動車道全線開通に向け、引き続き努力を重ねてまいります。 次に、四国横断自動車道鳴門─板野間につきましては、今月、鳴門市大代地区において用地の団体交渉が妥結し、全体十四地区のうち十三地区において団体交渉が調ったことになります。 今後は、残る一地区の団体交渉の早期妥結と用地取得に全力を傾注し、事業促進に努めてまいります。 また、この区間のうち、板野インターチェンジ─県境間につきましては、主要な構造物である大坂トンネルが今月の九日に貫通し、
平成十二年度の供用に向けて、一層の弾みがつくものと思っております。 県といたしましても、残る用地の取得と家屋等の移転に最大限の努力をしてまいります。 次に、小松島─鳴門間につきましては、これまで現地での測量調査等のための地元
説明会の実施に向け、用地関係者等の調査など準備を進めてまいりましたが、まず
徳島インターチェンジ─鳴門ジャンクション間から着手することとし、今月十七日より、鳴門市から順次地元
説明会を実施しているところであります。 なお、
徳島ジャンクション以南につきましても諸準備を整え、できるだけ早期に現地立ち入りができますよう努めてまいりたいと考えております。 今後とも、一日も早い供用を目指して、日本道路公団、地元市町と連携を密にするなど、事業の円滑な推進に努めてまいります。 また、阿南─小松島間につきましても、施行命令に向けての各種調査に積極的に協力するとともに、関係市町や関係団体の御支援をいただき、早期の施行命令に向け、なお一層努力してまいりたいと考えております。 次に、地域高規格道路を初めとする道路網の整備についてであります。 まず、地域高規格道路の
一般国道五十五号日和佐道路につきましては、本年度から日和佐地区において鋭意用地交渉が進められ、地元の方々の御協力を得まして、現在までに約半数の地権者との契約がまとまっております。 今後、早期に工事に着手できるよう、地元町とともに建設省に対し、積極的に協力してまいります。 次に、
徳島都市圏の渋滞緩和を図るための
徳島環状道路の整備についてであります。 建設省において整備が進められております
一般国道百九十二号
徳島南環状道路につきましては、
徳島市国府町において、側道の一部約八百メートルが供用されておりますが、来る十二月二十六日には、この区間を含め、国道百九十二号から南へ約二・二キロメートルの側道が開通する予定であります。 さらに、鮎喰川堤防道路までの側道部の残り約四百メートルにつきましても、来年春の供用を目指して、鋭意工事が進められております。 その他の環状道路の整備区間につきましても、鋭意用地交渉を進めており、早期の供用が図られますよう努めてまいります。 このほか一般道路については、県道
徳島引田線の四国横断自動車道板野インターチェンジ関連区間の整備を進めるほか、
徳島市内の渋滞を解消するための道路整備の一つである県道
徳島小松島線勝浦浜橋の四車線化の工事、さらには潜水橋の解消を図るための県道出口太刀野線角の浦橋の工事に着手するなど、県
管理の国・県道の整備につきましても、計画区間の早期完成を目指し、その進捗を図ってまいります。 道路は、県勢発展のためには必要不可欠な基盤施設でありますので、今後とも積極的に整備促進を図ってまいります。 次に、吉野川第十堰建設事業及び細川内ダム建設事業審議
委員会についてであります。 第十堰につきましては、本年六月に
徳島市
議会において、「吉野川可動堰建設計画の賛否を問う
徳島市住民投票
条例」が
制定され、また、九月からは事業推進を求める方々によって、可動堰への改築促進を求める署名活動が展開されております。 さらに、建設省は対話による住民の合意形成を図るため「市民参加のあり方に関する懇談会」を
提案し、関係する住民団体に対し、再三参加を呼びかけているところでありますが、計画に疑問を持つ団体等からは、まだ参加の同意が得られていない状況にあります。 県といたしましては、第十堰の可動堰への改築は、流域住民の生命・財産を守り、住民生活と経済活動を支えるために不可欠な事業であると考えておりますので、これらのことが広く住民の方々に理解していただけるよう、今後とも建設省とともに積極的な広報活動等に取り組んでまいりたいと考えております。 また、建設省に対しましては、的確な環境影響評価の実施などにより、環境や景観に十分配慮された可動堰となるよう、住民の方々の合意を図りながら事業促進されることを強く要望してまいりたいと考えております。 また、那賀川流域の治水安全度の向上、頻発する渇水に対する安定的な水供給、河川環境の改善等について、さまざまな観点から審議を行うことが不可欠であり、地元木頭村を初めとする流域の意見が十分反映される場として、細川内ダム建設事業審議
委員会の早期
設置に努めてまいります。 次に、桑野川の治水対策についてであります。 建設省と県が進めている抜本的な改修事業のスピードアップを図り、昨年やことし程度の降雨では再び大きな浸水被害が生じないよう、流下能力のネックとなる箇所を緊急に解消するための「河川災害復旧等関連緊急事業」の採択を要望してまいりましたところ、この事業を初め、国直轄と県合わせて総額約九十三億円に上る事業の実施が認められました。このため建設省や阿南市と連携を図りながら、今後おおむね四年間でこれら事業を推進し、改修促進に努めてまいります。 次に、重要港湾小松島港の整備についてであります。 マリンピア沖洲第二期計画は、本県の重要課題の一つでありまして、早期に事業を進めていく必要があります。 懸案となっておりましたマリーナについては、これまで種々検討を重ねてまいりましたが、マリーナニーズの減少やマリーナ整備を取り巻く全国的な動向を踏まえ、当該マリーナの新設にかえて、既存施設の有効活用等による分散配置方式で対応していくことといたしました。 なお、本事業は計画を見直したことにより、埋立面積が減少し、環境影響評価法の対象事業とはならないものの、住民の方々等の御意見を幅広くいただくために、環境影響評価手続を行うこととし、去る二日に環境影響評価方法書を公告し、現在縦覧中であります。 また、都市再開発用地の土地利用としては、施設の老朽化や狭隘化が進み、現位置での建てかえのできない公共施設の移転用地や、
徳島東インターチェンジを最も有効に活用できる物流関連用地を考えております。 県といたしましては、着実に環境影響評価手続を進めるとともに、関係者の御理解と御協力をいただきながら、マリンピア沖洲第二期計画を推進してまいりたいと考えております。 次に、来年度の予算編成をめぐる状況についてであります。 政府は、去る十一日、我が国経済を本格的な回復軌道につなげていくとともに、二十一世紀の新たな発展基盤を築き、未来に向け経済を新生させるため、中小・ベンチャー企業の支援策等に力点を置いた経済新生対策を発表し、あわせて対策の柱となる第二次補正予算案を今国会に
提出いたしました。 こうした国の動きに柔軟かつ機動的に対応し、本県の発展にとって必要な施策の効果的な導入を図るため、県の
平成十二年度当初予算編成は、国において
平成十一年度第二次補正予算と
平成十二年度予算が一体として編成されることから、国に準じ、所要の予算措置を講ずるものとする一方、財政健全化推進プログラムに位置づけた健全化方策を着実に推進し、限られた財源の効率的・重点的配分を徹底する中で、創意と工夫に満ちた予算となるよう努力してまいりたいと考えております。 さらに、本県発展の基盤となる諸事業について国の予算を確保するため、本県選出国
会議員の御協力を得るとともに、私自身先頭に立って、予算獲得に全力で取り組んでまいる所存であります。 県民の皆様方には、一層の御理解をお願い申し上げますとともに、
議員各位におかれましても、格別の御支援、御協力をお願い申し上げます。 次に、今回
提出いたしました案件のうち、主なものについて御
説明申し上げます。 第一号
議案は、
地方自治法の一部が
改正され、
条例による
事務処理の
特例制度が創設されたことに伴い、
知事の権限に属する
事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定める必要があり、
条例を
制定するものであります。 第二号
議案は、渦潮を初めとする鳴門公園地区のすぐれた自然及び大鳴門橋を間近に見学することができるようにするため、
徳島県立渦の道を
設置する必要があり、
条例を
制定するものであります。 第四号
議案から第七号
議案までは、さきに述べましたとおり、社会経済情勢等を踏まえながら出先機関の再編を進める中で、県福祉
事務所、県農林
事務所、県家畜保健衛生所及び県
地域農業改良普及センターの所管区域を変更する等の必要があり、
条例の一部
改正を行うものであります。 第八号
議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が
改正され、
条例による
事務処理の
特例制度が創設されたことに伴い、県
教育委員会の権限に属する
事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定める必要があり、
条例を定めるものであります。 第九号
議案は、小松島
警察署の新庁舎が竣工することに伴い、その位置を変更する必要があり、
条例の一部
改正を行うものであります。 第十号
議案から第十六号
議案までは、各種県営事業に対する受益市町村の負担金について議決を経るものであります。 第十七号
議案及び第
十九号
議案は、工事の
請負契約について、第十八号
議案は工事の
委託契約について、それぞれ議決を経るものであります。 以上、概略御
説明申し上げましたが、その詳細につきましては、お
手元の
説明書等を御
参照願うこととし、また御審議を通じまして御
説明申し上げたいと存じます。 十分御審議くださいまして、原案どおり御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ────────────────────────
○
議長(
近藤政雄君) 以上をもって、本日の
日程は全部終了いたしました。 ────────────────────────
○
議長(
近藤政雄君) お諮りいたします。 明十一月三十日及び十二月一日の両日は、
議案調査のため休会といたしたいと思います。 これに御
異議ございませんか。 (「
異議なし」と言う者あり)
○
議長(
近藤政雄君) 御
異議なしと認めます。 よって、さよう
決定いたしました。 十二月二日再開いたします。 ────────────────────────
○
議長(
近藤政雄君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後零時十二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━...