徳島県議会 1996-10-16
10月16日-05号
平成 8年 9月定例会 平成八年九月
徳島県議会定例会会議録(第五号) 平成八年十月十六日 午前十時三十七分開議 出席議員計四十一名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 岡 本 富 治 君 二 番 藤 田 豊 君 三 番 橋 本 弘 房 君 四 番 大 西 章 英 君 五 番 長 池 武 一 郎 君 六 番 森 本 尚 樹 君 七 番 谷 善 雄 君 八 番 山 田 豊 君 九 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十 番 庄 野 昌 彦 君 十一 番 冨 浦 良 治 君 十二 番 樫 本 孝 君 十三 番 来 代 正 文 君 十四 番 猿 瀧 勝 君 十五 番 竹 内 資 浩 君 十六 番 長 尾 哲 見 君 十七 番 福 山 守 君 十八 番 西 沢 貴 朗 君 十九 番 吉 田 忠 志 君 二十 番 北 島 勝 也 君 二十一番 杉 本 直 樹 君 二十二番 佐 藤 圭 甫 君 二十三番 亀 井 俊 明 君 二十四番 遠 藤 一 美 君 二十五番 柴 田 嘉 之 君 二十六番 児 島 勝 君 二十七番 原 秀 樹 君 二十八番 川 真 田 哲 哉 君 三十 番 大 田 正 君 三十一番 榊 武 夫 君 三十二番 平 岡 一 美 君 三十三番 四 宮 肇 君 三十四番 近 藤 政 雄 君 三十五番 湊 庄 市 君 三十六番 木 村 正 君 三十七番 元 木 宏 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 大 西 仁 君 四十 番 阿 川 利 量 君 四十一番 谷 口 修 君 四十三番 木 内 信 恭 君 ──────────────────────── 出席職員職氏名 事務局長 牧 田 久 君 次長 林 祐 次 郎 君 議事課長 高 岡 茂 樹 君 調査課長 栗 栖 昭 雄 君 議事課課長補佐 渡 部 荘 三 君 調査課課長補佐 中 田 良 雄 君 議事係長 木 村 輝 行 君 主事 香 川 和 仁 君 同 林 泰 右 君 同 日 下 栄 二 君 同 吉 成 浩 二 君 同 河 内 か ほ り 君 ──────────────────────── 列席者職氏名 知事 圓 藤 寿 穂 君 副知事 滝 沢 忠 徳 君 出納長 折 野 國 男 君 企業局長 古 川 文 雄 君 審議監 坂 本 松 雄 君 総務部長 三 村 亨 君 企画調整部長 幸 田 雅 治 君 保健福祉部長 齋 藤 喜 良 君 環境生活部長 松 本 学 君 商工労働部長 森 一 喜 君 農林水産部長 杢 保 謹 司 君 土木部長 桂 樹 正 隆 君 財政課長 緒 方 俊 則 君 財政課課長補佐 大 竹 将 夫 君 ──────────────────────── 教育委員長 桑 原 信 義 君 教育長 安 藝 武 君 ──────────────────────── 人事委員長 勝 占 正 輝 君
人事委員会事務局長江 川 徹 也 君 ──────────────────────── 公安委員長 北 野 亮 子 君 警察本部長 小 野 正 博 君 ──────────────────────── 代表監査委員 大 和 恒 君 監査事務局長 辰 巳 真 一 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 第五号 平成八年十月十六日(水曜日)午前十時三十分開議 第一 議案自第一号至第九号、計九件及び請願・陳情 (委員長報告) (議 決) 第二 請願・陳情閉会中継続審査の件 (議 決) 第三 議案自第十号至第十四号、計五件 (
特別委員会設置) (委員選任) 第四 議案第十六号 (議 決) 第五 議自第一号至第七号、計七件 (議 決) 第六 常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件 (議 決) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これより本日の会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、本年八月に実施した現金出納検査の結果について、議長あて報告書が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、知事から、お手元に御配布のとおり、議案の提出通知がありましたので、御報告いたしておきます。 ────────────────────────
△財第371号 (参照) 財第371号 平成8年10月16日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 徳島県知事 圓 藤 寿 穂 平成8年9月
徳島県議会定例会の議案について(提出) このことについて,別添のとおり提出します。 第 16 号
教育委員会委員の任命について ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、お手元に御配布のとおり、議員提出議案が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 諸般の報告は以上であります。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) この際、申し上げます。 去る十月三日の本会議における私の発言中、「阿南市新野町」を「阿南市福井町」に訂正いたします。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「議案第一号・平成八年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)より、第九号に至る計九件及び請願・陳情」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。 総務委員長・大西仁君。 (大西(仁)議員登壇)
◎総務委員長(大西仁君)
総務委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「
請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
公安委員会関係について申し上げます。 まず、
シートベルト着用率の向上についてであります。 本件について、委員から、
交通死亡事故抑止の観点から、
シートベルト着用は非常に効果があるにもかかわらず、本県は着用率が全国最下位であり、シートベルトを着用していなかったため、多くの県民のとうとい生命が失われている現状を踏まえ、その着用率の向上に向けた取り組みについて、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、
シートベルト着用率向上のための啓発事業については、一
県下交通安全指定校の生徒を交通安全大使に任命し、各事業所に対する
シートベルト着用のメッセージの伝達二 各自治体、事業所に対する
シートベルト着用宣言の依頼三 プロドライバーであるタクシー業界、トラック業界に対する啓発等、鋭意取り組むとともに、
各種交通安全啓発事業を通じ、県民一人一人にシートベルトの安全性、必要性を訴えていきたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、
シートベルト着用の徹底を図ることとあわせ、非常に悪い本県の交通マナーの向上について、本県議会としても決議をし、県民の方々に呼びかけてはどうかとの提案がなされ、協議の結果、総務委員全員が発議者となり、「
シートベルト着用の徹底及び交通マナーの向上に関する決議」を別途、議長あて提出いたしておきましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 また、本件に関連して、 交通違反に対する警告制度の取り入れについて
交通指導取り締まりに当たっての警察官の応対について
交通事故多発地帯への重点パトロールについて論議がなされた次第であります。 次に、転落死亡事故が相次いでいる潜水橋における事故防止についても論議がなされ、ドライバーに対する注意喚起のための広報を行うとともに、潜水橋付近の重点パトロールを強く要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 青少年の薬物乱用の防止について
公共工事請負契約における談合問題に対する警察の対応について パチンコ店における事故防止について等の論議がなされた次第であります。 次に、総務部関係について申し上げます。 まず、新制度のもとにおける衆議院議員総選挙についてであります。 本件について、委員から、このたびの第四十一回衆議院議員総選挙については、「小選挙区比例代表並立制」による初の選挙であり、県民の間に本制度の理解が十分でないようにも感じられることから、その周知方について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、
選挙管理委員会としても今回の制度の周知は非常に重要であると考えており、制度周知用の啓発ポスターを県内の列車・バスの車内に掲示するとともに、県・市町村施設等に掲示することにより周知を図っていきたい。 また、選挙制度の変更に伴う区割り等の周知用ビラを三十二万枚作成し、県下全戸に配布したい。 さらに、広報車による巡回を十月十八日から二十日までの三日間、車両を三倍にふやして行うとともに、マスメディアを通じての広報についても従来以上に取り組んでいきたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、各委員から、 不在者投票の事前審査のあり方について 投票率向上のための選挙制度の見直しについて
最高裁判所裁判官国民審査のあり方について等についても意見、提言がなされ、それぞれ検討方要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 中央省庁の
統廃合等行政改革が行われた場合の県行政への影響について等の論議がなされた次第であります。 最後に、企画調整部関係について申し上げます。 まず、交流新時代にふさわしい阿讃山ろくの振興策についてであります。 本件について、委員から、
明石海峡大橋開通後、本県と県外の人々との交流を促進するため、阿讃山ろくにおける本県の多彩な果樹などを積極的にPRすべきであるとの提案がなされ、新長期計画への位置づけなど、県としての振興策について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 自然を生かしたふれあいの里事業を展開する中で、阿讃山ろくの果樹などのPRについても論議がされており、
明石海峡大橋開通に向けての県外客の誘致という観点から、町、関係団体で構成する運営協議会の中で、その重要性等について提案し、実現できるよう努力したい。 また、新長期計画での位置づけについては、庁内各部局にまたがる案件でもあり、関係部局と協議して積極的に対応したい。との答弁がなされた次第であります。 この問題に関連して委員から、企画調整部の調整能力の発揮について期待が寄せられ、各部局で行っている本県のPRについても、県として統一的な情報発信ができる体制づくりについて提言がなされた次第であります。 次に、マンションにおけるテレホンクラブのチラシ等の配布規制について論議がなされ、青少年を守る立場から早急な検討を要望する発言がなされた次第であります。 このほか、
徳島情報化ビジョン(仮称)への取り組みについて 長期的な視点に立った工業団地の造成について等の論議がなされた次第であります。 なお、「議案第八号・野外交流の郷(仮称)整備事業工事県南部第一分割の請負契約について」は、談合疑惑に関する論議がなされ、原案のとおり可決すべきかどうか起立により採決した結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。その際、原案に反対する委員から少数意見の留保がなされましたので、あわせて御報告いたしておきます。 また、請願に基づき、「地方事務官の身分移管等に関する意見書」を発議し、別途、議長あて提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、
総務委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
総務委員会審査報告書 (参照)
総務委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日 総務委員長 大 西 仁
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成八年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)
第一条第一表
歳入歳出予算補正中
総務部
企画調整部
出納課
公安委員会
選挙管理委員会
人事委員会
議会に関するもの
第三条第三表
債務負担行為補正中
総務部に関するもの
第四条第四表
地方債補正原案可決 第七号徳島県
自動車運転免許試験場使用料徴収条例の一部改正について原案可決 第八号野外交流の郷(仮称)整備事業工事県南部第一分割の請負契約について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 経済委員長・遠藤一美君。 (遠藤議員登壇)
◎経済委員長(遠藤一美君)
経済委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「
請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
商工労働部関係について申し上げます。 まず、
ベンチャー企業に対する支援策についてであります。 本件に関し、委員から、本県産業の活性化を図るためには、独創的あるいは革新的な技術等を持った起業家や中小企業者の積極的な姿勢を幅広く受けとめる必要があるとの観点から、今年度に創設された
ベンチャー企業創出支援事業の実施状況及び今後の運用方針について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 今年度については、事業計画の熟度や投資時期等を総合的に勘案し、八企業に総額六億円の投資を決定したところであるが、今後の運用に当たっては、
ベンチャー企業の育成が本県経済の活性化にとって、欠くことのできない重要なものであることから、起業家や中小企業者の事業活動に十分配慮しつつ、他県の状況をも参考にしながら、支援を行ってまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、
ベンチャー企業の支援については、投資リスクの大きさから難しい面も含んでいるが、意欲のあるすべての起業家や中小企業者にとって、より利用しやすい制度として検討を進め、多くの新規性のある技術や市場性を持つ商品の開発が促されるよう、本県独自の柔軟性のある支援策を要望する発言がなされた次第であります。 また、この問題に関連し、
ベンチャー企業支援窓口の事業者等に対するPRについて
産業振興ビジョンにおける
ベンチャー企業支援施策の明確な位置づけについて等の要望もなされた次第であります。 次に、誘致企業の撤退等への対応についても論議がなされ、委員から、企業の海外展開などによる影響から、本県においても誘致企業の撤退等が見受けられるが、地域における雇用の安定、ひいては地域経済の発展を十分に考慮し、市町村とも連携を図りながら、県としての最大限の対応を要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 小規模事業者のための無担保・無保証人融資制度の運用について 徳島市東新町商店街の活性化対策について 本県経済の歴史的な発展経緯を踏まえた独自の
産業振興ビジョンの策定について 県南の商工業及び観光の振興対策について 鳴門地域における観光振興対策について 神戸─
鳴門ルート全通記念事業における
全通記念事業推進局との連携について
徳島コンベンションビューローへの取り組みについて等の論議がなされた次第であります。 次に、
農林水産部関係について申し上げます。 まず、中山間地域における農業の振興策についてであります。 本件に関し、委員から、中山間地域において担い手不足や高齢化などにより、増加傾向にある休耕地の解消を進めることが必要であるとの観点から、県としての休耕地の実態把握の状況及びその復元対策について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、現在、休耕地の実態把握については、農業センサスで行っているが、休耕地の発生にはさまざまな要因があるため、県において各地域ごとの詳細な調査を行い、その調査結果を踏まえた上で、休耕地の復元を図る方策を検討してまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、休耕地の復元については、各地域における農業指導者の育成、農業者が意欲を持って取り組める作物の選定が必要であり、農協等と連携を図りながら各地域の実情に合った対策を講ずるとともに、県としてできる限りの支援を要望する発言がなされた次第であります。 次に、新食糧法施行後の状況等についても論議がなされ、委員から、農業経営は生産者米価の下落に伴う農業所得の減少やたび重なる生産調整などにより、厳しい状況にあることから、国に対してこうした農業経営の実態に即した働きかけを積極的に行うよう、要望がなされた次第であります。 このほか、 県内の平坦部における優良農地の確保について
同和地域農林漁業振興事業の一般対策への移行に伴う施策の充実について等の論議がなされた次第であります。 また、
地方労働委員会関係では、係属中の事案について質疑がなされるとともに、今年度から実施されている
移動地方労働委員会事業の実施状況について、論議がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
経済委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
経済委員会審査報告書 (参照)
経済委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日 経済委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成八年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)
第一条第一表
歳入歳出予算補正中
商工労働部
農林水産部に関するもの
第三条第三表
債務負担行為補正中
商工労働部
農林水産部に関するもの原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君)
文教厚生委員長・大田正君。 〔近藤議員退席、出席議員計四十名となる〕 (大田議員登壇)
◎
文教厚生委員長(大田正君) おはようございます。総選挙で大変お疲れのことと存じますが、若干のお時間をいただきまして、
文教厚生委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願・陳情について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願・陳情については、お手元に御配布の「請願・
陳情審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
教育委員会関係について申し上げます。 まず、高校教育における学科再編等についてであります。 本件について、委員から、県の
教育振興審議会の答申を踏まえ、学科再編、単位制高校の設置、総合学科の設置に関する取り組み状況等について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 学科再編に当たっては、生徒のニーズ及び時代や社会の変化等に考慮し、普通科と職業教育を主とする学科の定員比率のめどを七対三にするとの同審議会の答申をもとに、農業・商業に関する学科を縮小しているところであり、今後においても、各地域の実情を勘案しながら、学科の適正配置等の方向を示したい。 単位制高校の設置については、現在、文部省から研究校として指定を受けた徳島中央高校において、平成十年度開校に向け、単位制による定時制課程の導入を鋭意検討しているところである。 また、単位制課程の導入に当たっては、既設の通信制課程との連携も図られるものと考えている。 総合学科の設置については、来春新設される徳島農業高校における状況を見ながら、徳島市以外の他の学区への総合学科の新たな設置についても、今後、検討してまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、教育の活性化等の観点から、各種施策が積極的に展開されるよう要望する発言がなされた次第であります。 また、関連して、学校間連携の推進についても論議がなされた次第であります。 このほか、
公立学校教員採用審査のあり方について 徳島北高校の学校概要等の周知徹底について 学校給食に関する
市町村教育委員会への指導・助言等について 定時制高校における施設・設備の整備充実について 小規模校等における教職員構成の適正化について 総合寄宿舎における教頭職配置について
病原性大腸菌O157に関する学校現場におけるその後の対応及びいじめ等の問題への対応について等々の論議がなされた次第であります。 次に、環境生活部関係について申し上げます。 まず、使用済み食用油に対する取り組みについてであります。 本件について、委員から、資源の有効活用と再利用化の観点から、使用済み食用油の回収・処理の状況及び廃油を燃料化する再生プラント等の導入について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 飲食業者等の事業者を対象とした、使用済み食用油の回収・処理については、現在県内において二業者が処分業の許可を得て、年間二百トン程度を、不純物等を除去した上で工業油として売却している。 また、家庭用食用油については、処理の状況の追跡把握は現在のところ十分ではないが、公共水域の保全という観点から大きな問題であり、今後、消費者団体等を通じて回収率が向上するよう啓発・指導について検討していきたい。 なお、市町村で廃油を燃料化するための再生プラント等の導入については、再利用の可能性、市町村の取り組み意欲等を見きわめながら、今後、研究してまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、容器包装等の回収を初めとする資源の再利用化の観点から、貴重な資源の利活用についての検討がなされるよう要望する発言がなされた次第であります。 そのほか、 自然公園等施設整備事業及び自然公園等維持事業について 国際交流推進事業及び外国青年招致事業内容について 県内に居住する留学生等への支援策について 県内の合併処理浄化槽の普及状況について等々の論議がなされた次第であります。 最後に、保健福祉部関係について申し上げます。 まず、委員から、通院治療中の患者が救急時に病院に搬送された場合、かかりつけの診療所での診療情報等が病院に伝達されにくいケースがあることから、診療所・病院相互間の連携体制のあり方について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 患者の適正な医療の確保という観点から、地域のさまざまな継続した医療情報と病院における診療情報を相互に共有する共同診療システムとして病診連携事業に取り組んでいる。 また、緊急に救命措置が必要な患者が発生した場合にも、当事業が十分機能すれば、患者の症状、病態に応じた適正な医療の提供が可能になるとともに、各医療機関の医療機能に応じた効率的な医療の供給が図られるものであり、当事業のさらなる推進を図ってまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、特に緊急時には、かかりつけ医の診療情報が必要なケースもあるため、今後とも医療施設間相互の連携体制の充実とその推進が図られるよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 金沢市における情報長寿のまちづくりモデル実験について 介護保険制度について 徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部改正に係る初診時における特別料金徴収の根拠について 薬害エイズ問題に関し、非加熱血液製剤の投与状況が追跡不能な医療機関の公表について 聴覚障害者への支援策について 結婚や就職に際しての部落差別をなくしていくための県条例の制定に向けた取り組み状況について 障害者施策の充実について 地域保健問題について等々の論議がなされた次第であります。 なお、請願・陳情に基づき、「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」及び「フロン等の排出抑制に関する法律の制定を求める意見書」を発議し、別途、議長あて提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、
文教厚生委員長報告といたします。 ────────────────────────
△文教厚生委員会審査報告書 (参照) 文教厚生委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日
文教厚生委員長 大 田 正
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成八年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)
第一条第一表
歳入歳出予算補正中
保健福祉部
環境生活部
教育委員会に関するもの原案可決 第四号徳島県優生保護相談所の設置及び管理に関する条例の廃止について原案可決 第五号徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部改正について原案可決 第六号徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 土木委員長・児島勝君。 〔近藤議員出席、出席議員計四十一名となる〕 (児島議員登壇)
◎土木委員長(児島勝君) 土木委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願・陳情について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願・陳情については、お手元に御配布の「請願・
陳情審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、土木部関係について申し上げます。 まず、潜水橋の安全対策についてであります。 ことしに入り、県内の潜水橋において、これまで八件の転落死亡事故が相次いで発生し、九名の方のとうとい人命が失われているという状況にあって、委員から、潜水橋における転落事故を防止するための安全対策について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 転落死亡事故が多発しているという事態について、非常に憂慮しているところである。これに対処するため、今議会に一億円の補正予算を計上しており、特に事故の多い三本の潜水橋について、橋の両側の地覆を二十五センチまでかさ上げする措置を早急に実施したい。 また、残る潜水橋についても、早急に安全対策を実施したい。との答弁がなされた次第であります。 本件について、事態の重大性かつ緊急性にかんがみ、潜水橋の安全対策等について協議した結果、一 今回緊急対策を行う三本の潜水橋については、十分工事内容の検討を行い、直ちに適切で効果的な安全対策を実施するとともに、その他の潜水橋についても早急に安全対策を実施すること。一 潜水橋を通行する者への安全運転の啓発等、ソフト面の対策をあわせて強力に推進すること。一 死亡事故防止の抜本的な対策として、長期的には潜水橋の抜水橋化を推進すること。 以上の三点について、強く要請する「潜水橋の安全対策に関する決議」を土木委員全員で発議し、別途、議長あて提出いたしておきましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 次に、下水道の整備についてであります。 本件について、委員から、全国的に見てもおくれている県内の下水道整備を促進するため、県の重要施策として位置づけるとともに、市町村に対して思い切った財政支援を行うなど、さらに積極的に取り組むべきでないかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 下水道整備事業については、県の重要施策として位置づけ、今年度から土木部都市計画課に公園下水道室を新たに設置し、組織体制の強化を図るとともに、同事業を行う市町村に対し、県費補助を行う制度も創設している。 また、住民や関係機関に対し積極的にPR等を行い、事業推進の環境づくりに努め、同事業に着手する市町村をふやす中で、順次、下水道の整備率が向上するよう積極的に取り組んでいきたい。との答弁がなされた次第であります。 さらに、この件に関連して、市町村が実施する県道等への下水道管の埋設に際し、県の迅速な道路占用許可がなされるよう要請する発言がなされた次第であります。 このほか、 入札における談合を防止するための県の取り組みについて 吉野川第十堰建設事業審議委員会での審議状況と今後の見通しについて 明石海峡大橋完成後に向けた徳島市及び周辺部での道路整備について 徳島駅周辺の鉄道高架事業の今後の見通しについて 南部健康運動公園の概要について 新長期計画における県単独事業の道路整備計画について 予算の繰り越しを解消するための効率的な事業の執行について 荒谷地域における環境調査について 小松島港本港地区の整備計画について 勝浦川の鉄橋付近における深掘れ対策について 四国縦貫自動車道の側道における未整備区間の進捗状況について等々の論議がなされた次第であります。 次に、企業局関係について申し上げます。 まず、工業団地の造成事業についてであります。 本件について、委員から、産業の空洞化を初めとする厳しい経済情勢下における工業団地の造成に対する県の今後の方針について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 工業団地の造成については、厳しい経済情勢ではあるが、県内の各地域の均衡ある発展と雇用の確保等を図るため、今後とも適切に進めていきたい。 また、製造業などの分野では企業の海外進出が見られるが、商工労働部とも連携を図りながら、情報産業や福祉関連産業など、これからの新しい産業分野での企業誘致にも取り組みたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、各委員から、企業誘致の見通しが立たない段階で、新たな工業団地の造成を行うことは、県の財政に大きな負担を伴うものであり、慎重に対応すべきである。との意見が出される一方、県内の各地域における企業誘致を進めるに当たっては、地元の市町村や民間だけに任せることなく、県としても工業団地の造成等を行い、企業が立地しやすい環境づくりに努めるべきである。との意見も出されたのであります。 また、これからの工業団地は、産業ロボットの製造工場等、将来性のある企業を積極的に誘致すべきである。との提言もなされたのであります。 このほか、徳島市内中心部における大型観光バスの駐車場整備についても、論議がなされた次第であります。 なお、本県の立ちおくれている道路網の整備を推進するため、国においては道路特定財源の確保を図られるとともに、本県への道路予算の重点配分を求める意見書の提出を求める提案があり、協議の結果、「道路予算の拡大に関する意見書」を土木委員全員で発議することに決し、別途、議長あて提出いたしておきましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、土木委員長報告といたします。 ────────────────────────
△土木委員会審査報告書 (参照) 土木委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日 土木委員長 児 島 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成八年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)
第一条第一表
歳入歳出予算補正中
土木部に関するもの
第二条第二表 継続費補正
第三条第三表
債務負担行為補正中
土木部に関するもの原案可決 第二号平成八年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計補正予算(第一号)原案可決 第三号平成八年度徳島県電気事業会計補正予算(第一号)原案可決 第九号県単独港湾整備工事橘マリンブリッジ上部工の請負契約の変更請負契約について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) この際、申し上げます。 同和・環境保全対策特別委員会に付託いたしてありました陳情につきましては、お手元に「
陳情審査報告書」を御配布いたしてありますので、委員長報告は省略いたします。 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。 これより、ただいまの委員長及び委員会の報告に対する質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。 四十一番・谷口修君。 (谷口議員登壇)
◆四十一番(谷口修君) 私は、「陳情第九十六号・吉野川の第十堰改築反対について」の審査の概要について、土木委員長にお伺いいたしたいと思います。 この陳情は、九月議会直前の九月九日に提出されたものであります。 内容を要約いたしますと、可動堰にした場合に地下水位が上昇し、それによる農作物の影響が出てくるのではないか。この農作物の被害が大変心配であるので、この可動堰については中止をしてもらいたい。こういうような内容であります。 この重大な内容を持つ陳情がただ一度の議会で直ちに不採択となっていますが、どのような論議の中でそのような結論に達したのか、お伺いいたします。 (児島議員登壇)
◎土木委員長(児島勝君) 「陳情第九十六号・吉野川の第十堰改築反対について」の谷口議員の質疑に対して、お答えを申し上げます。 この陳情の審査につきましては、委員会の冒頭に請願・陳情一覧及び理事者側の意見を配布をし、各委員において内容を十分検討いただきました。 そして、採決の際には特に論議はございませんでしたが、現在の第十堰につきましては、吉野川下流域の産業あるいは経済活動の基礎となる極めて重要な施設でありますが、老朽化の著しい固定堰に加え、斜め堰であるために、治水あるいは利水上の問題があり、この堰を改築する必要があると考えておりますので、陳情の御要望に沿うことはできないというところから、不採択とするべきものと決定をした次第でございます。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による委員長及び委員会の報告に対する質疑は終わりました。 これをもって、委員長及び委員会の報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 六番・森本尚樹君。 (森本議員登壇)
◆六番(森本尚樹君) 私は徳島開政会を代表し、議案第八号に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 オートキャンプ場を中心とする野外交流の郷(仮称)整備事業は、三〇〇〇日の徳島戦略にも組み込まれ、一日も早い完成が待ち望まれているところであります。 去る九月四日、指名競争入札が行われたわけでございますが、事前に談合疑惑があるとの新聞報道がなされました。この結果、事前の報道どおり、うわさのJVとされる戸田建設・地元二社のJVが落札、さらに報道機関により、翌日うわさのJVが落札との報道が改めてなされたのは記憶に新しいところであります。 この結果、今議会の総務・土木両委員会では事前、付託の委員会で、この談合疑惑について議論されたところでありますが、所管の総務委員会では理事者側は疑惑を全面的に否定、さらに談合情報対応マニュアルを持つ土木部に対し、土木委員会でこのマニュアルの見直しなどを委員から求めたのに対し、理事者からは全く前向きな明確な御答弁はいただけなかったものです。 最近二年間では、平成六年度に阿南養護学校、平成七年度は鍋浦トンネル建設で同趣旨の報道がなされました。この際も、土木委員会などで論議されましたが、理事者側はマニュアルを盾に疑惑を否定し、何事もなく落札業者が工事を行った経緯がございます。 私たちがここで言いたいのは、マニュアルによる県の事情聴取に対し、もし業者が談合していた場合、「はい、やりました」と答える業者がいるだろうかということです。県の調査やこのマニュアルのお粗末さは、まさにこの点に凝縮されていると言っても過言ではございません。 誤解を承知で言わせていただくなら、私がここで言いたいのは、業者が談合しているしていないではなく、その後の県の甘い対応が問題なのです。これだけ重大な問題であり、報道機関も無責任なうわさでは記事にはいたしません。 私も新聞記者時代、県庁舎あるいは鳴門総合運動公園、アスティとくしま、談合記事を書きましたが、いずれも手堅い証拠を持った上で報道いたしました。最近も同じようなことをやっているとは思います。 公正な土木行政を守るためにも、このマニュアルを超えた処置、すなわち今回の場合、これだけ大々的に報道された場合は、指名のやり直しなど厳しい姿勢で臨むべきではないでしょうか。おざなりなセレモニーだけでなく、土木行政に対し県が強いリーダーシップを発揮すべきと私は考えます。 新聞に報道されても、県は入札のやり直しは絶対にしない。我が県議会も簡単に議案が通るなど、業者の間では公然と言われており、まさに行政、我々議会とも土木建設業者になめられていると言っても過言ではございません。 今回のケースも報道どおり、談合の疑いは極めて濃いと言わざるを得ません。入札の前日にまた県に呼ばれて調査されるわと、入札日前日に大騒ぎで見積書をつくっていた大手ゼネコンが何社かあったことを、私も現認したことをつけ加えておきます。 公正な土木行政は、公正な県政のまさに象徴であります。たとえ業者間のことではあっても、今後再三こうした報道がなされれば、県民の県政に対する信頼が揺らぐことは否めません。また、たび重なる談合疑惑で、入札の透明度を増すという見地から、一般競争入札の制限額を引き下げろとの議論も最近起こっているようでございます。こうした声は地場産業育成の趣旨に反するもので、地元業者にとってはゆゆしき問題ともなってきております。 こうしたことから、ここはひとつ県は大英断を振るい、九月四日の入札を無効にし、入札をやり直すことを強く求めます。 圓藤県政がこれまで以上に県民に信頼されるためには、県が土木行政に強いリーダーシップを持つことが不可欠であります。我々は議案否決は本意ではございませんが、本日は断腸の思いで当議案を否決し、土木部を中心とした県の理事者の皆様に、土木行政に対する強いリーダーシップを改めて重ねて求めておきたいと思います。 各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(湊庄市君) 八番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆八番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表して、ただいま提案をされております議案第五号及び第八号の二件を反対の立場で、請願第百三号及び陳情第九十六号、第九十五号の一部、第三十四号を不採択ではなく、採択の立場で、請願第百一号は採択ではなく、継続の立場で討論をいたします。 まず、議案第五号は、県立病院で紹介状なしの初診患者から一律五百円を徴収するものですが、その結果、差額診療の料金を払えない病人は、自分の病気に適合した病院にかかれなくなる事態が生じます。 このことは患者のアクセス権を制限し、患者の流れを強制的につくり出すものであり、保険診療を空洞化させることにもつながります。また、外来医院を病院から診療所にシフトさせるよう、誘導政策にもさらに拍車がかけられます。 県立病院の役割、また県民がいつでもどこでも保健医療サービスが受けられる徳島づくりという保健医療計画の基本理念からしても、この議案は認めるわけにはいきません。 次に、議案第八号・野外交流の郷(仮称)の請負契約についてでありますが、今回もまた談合情報が流れ、その情報どおりに落札されたわけであります。昨年の六月議会で鍋浦トンネルの問題のときも質疑・討論をいたしましたが、「またか」と県民の中から疑惑の声が上がっております。 たまたま十四企業体の一企業体がうわさに上り、偶然その企業体に落札したとは到底考えられません。公正・清潔を基本理念と標榜する知事なら、県民の疑惑を招かないためにも、毅然として対処すべきであったと考えます。ゼネコン疑惑や汚職に県民の強い批判が上がっている中で、県民が納得できない請負契約は認めるわけにはいきません。 次に、請願第百三号・消費税増税の中止と生活必需品非課税等を求める意見書を国に提出をという請願でございます。 私ども日本共産党は、直接税中心、総合累進制、生計費非課税という原則こそ、税制の民主的原則だと考えておりますし、その立場から、消費税という税制そのものにきっぱり反対を貫き、廃止を求める党として、五%の増税も絶対に許さないという立場で頑張っております。 今回の消費税の増税の大もとは、日本の税制を消費税など間接税中心に組みかえ、国民の犠牲と負担で大企業や高額所得者の税金を大幅に減らすという財界中心の大計画があります。それは、単に直間比率の是正という枠を超えた大増税計画でございます。今、五%増税が問題になっているわけですが、消費税を推進してきた財界の側あるいは政党の側は、二十一世紀に入ったら二けた増税は必至だという展望を持っており、その第一歩として当面の税率引き上げが問題になっているわけです。 政府税調会長の加藤会長は、公然と税率一八%を唱えています。一八%の消費税となると、何と総額四十五兆円。現在の税収は国税総額が五十二兆円ですから、それに匹敵する大増税になります。今度の五%増税を許すかどうかという問題では、同時に一層超大型増税を目指すこの路線に日本の政治が足を踏み出す。これが問われる非常に重要な点だと考えます。 消費税増税を唱える政党は、財政危機を理由に増税を押しつけようとしています。確かに我が国の財政危機は先進国の中で最悪の状況になっております。しかし、これは一体だれが招いたのか。歴代政府がアメリカの言いなりになって国債を増発し、ゼネコン中心の公共投資の歯どめない拡大と、世界でも突出した軍事費の拡大など、無責任な浪費政策をとってきたからにほかなりません。特に消費税実施後、最後はツケを国民に回せばいいと、国政でのむだ遣いや浪費の傾向がどんどん加速されています。したがって、この浪費が行われている分野に国民の立場から改革のメスを政治が入れることが必要であります。 それは大きく三つの分野があります。第一に、ゼネコン浪費型の公共事業のむだを削ること。第二に、時代に逆行しふえ続ける巨額の軍事費を半減させること。第三に、大企業優遇の不公平税制を是正すること。これらの増税派が手をつけない三つの領域にメスを入れるならば、年間十兆円以上の財源が確保でき、十年後には赤字体質から脱却できます。 このように浪費型財政構造の転換に真剣に取り組めば、消費税増税など国民に犠牲を押しつけることなく莫大な借金を減らし、消費税も廃止することが可能であります。 よって、この請願は県民の多くが望むものであり、採択すべきだと考えます。 次に、陳情第九十六号・吉野川第十堰改築反対の件ですが、第十堰改築は河口及び第十堰周辺の貴重な自然環境を破壊する点でも、関係地方自治体に莫大なツケを強いる点からも認めるわけにはいきません。既設ダムの水利用計画の変更、遊水池の保全等、総合的な治水対策を行えば、何ら河口堰を可動堰にしなければならない理由はなく、ゼネコン奉仕の河口堰化を中止し、現堰の改修で対応すべきと考えます。 よって、この請願についても採択すべきと考えます。 次に、陳情第九十五号の一部「部落解放基本法制定などの国への要望は行わないこと」を求めるものですけれども、部落解放基本法の問題点は私も一般質問でも触れましたけれども、第一に二十数年に及ぶ同和対策事業の実施と部落住民の努力の結果、生活環境あるいは教育・就労等の各分野で、部落内外の格差がほぼ是正されてきております。こういう部落問題解決の到達点を全く無視している点でございます。 第二に、格差がほぼ是正されたにもかかわらず、半ば永続的に同和対策事業を実施させていこうとすることでございます。 第三に、人権の名をかりて国民の人権を抑圧することになるという点です。特に、同和対策に関して国が定める考え方を国民に強制し、その他の考え方を許さないという憲法の保障する思想・良心の自由を侵害する危険性をこの法律案は含んでいるという点です。一部の国民の間に残る誤った認識や偏見を、部落差別の法規制が導入されれば、内面化、潜在化されることになるとともに、自由な意見交換による偏見の社会的克服への道を閉ざし、部落内外の交流と連帯の促進も阻害します。 さらに第四は、消滅すべき性格の部落と部落住民を法律で人為的に固定化することによって、将来にわたって旧身分を残す時代逆行の法律案にもなります。 以上、問題点を指摘しました。「部落解放基本法などの国への要望は行わない」というこの陳情は採択すべきであります。 陳情第三十四号・あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大を国に求めるものですけれども、県民の多くが望むものであり、当然採択すべきであると考えます。 最後に、請願第百一号は地方事務官の身分移管についてであります。 不安定な身分をなくす。これは当然でございますけれども、現在、当事者の間で国に行くか地方に行くかについて、さまざま議論がされている状況であります。議論を尊重する意味からも、継続にすべきと考えます。 以上、討論を行ってまいりました。議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 四十一番・谷口修君。 (谷口議員登壇)
◆四十一番(谷口修君) 私は、「陳情第九十六号・吉野川の第十堰改築反対について」の委員長報告の不採択に反対の立場から討論を行います。 先刻の委員長答弁でも明らかなように、こんな重大な内容を持つ住民の要望をほとんど論議もしないまま不採択にされたことは、極めて遺憾という以外に言葉がありません。 これまでも第十堰については、いろいろな論議を重ねてまいりました。しかしながら、今回、地域住民から出されたような地下水位の上昇と、それが及ぼす農作物への影響など、詳細な調査や具体的な対策等についての説明や論議を聞いたことがありません。 あれは多分、昭和五十年八月二十三日か、昭和五十一年九月八日から十三日までのあの台風のときであったかわかりませんが、西部地域の山間部に大災害が起こったあの台風であります。鴨島町江川の水源地周辺の吉野川の堤防の堤防際で、二、三十カ所かとも思いますが、及ぶところの湧き水が出てきました。ちょうど噴水のごとく出ておりました。周辺の人々は堤防が崩壊しはしないかと大変心配いたしましたが、本流の水が引くとともにその湧き水もとまってしまいました。私は、まだ湧き水が出ているころに調査に行ってみましたけれども、ちょうど湧き水がたまっているところはあの地震の後で液状化現象という、ああいう現象が起こったように、丸い砂の輪がずうっとできて、水がそこで引っ込んで消えている。まだ一部は湧き上がっているという、こういう状況がありました。 その後、堤防についてはそれほどの、言うなら微動だにしない、堤防はしっかりしておりましたけれども、水は何とそこでどう、どういうように変わってきたのか、そういう湧き水がしております。 そのように、この地下水がどう動くかということについては、極めて複雑なこういう内容になっていると思います。 今回の問題となっている地下水位の上昇問題についても、十分な調査をして、これまで以上に安全だと認められた詳細な資料を求めていくことが、議会としての責任ではないかと思います。 さきの本会議の私の質問でも取り上げましたけれども、県も、また県が建設省に問い合わせたということからも、可動堰の位置も構造も予算も全く流動的であります。こんなときになぜこんな重大な問題を、こんなに性急に結論を出す必要があったのでしょう。 委員長報告は不採択でありましたけれども、どうか全員の皆さんが地域住民の声を真摯に受けとめられて、この委員長報告に反対をし、継続審議としていただきますように皆さん方の御賛同を心からお願いいたしまして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 〔橋本・庄野・冨浦・大田・榊・木内六議員退席、出席議員計三十五名となる〕 まず、「議案第八号・野外交流の郷(仮称)整備事業工事県南部第一分割の請負契約について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり可決されました。 〔庄野・冨浦・大田・榊・木内五議員出席、大西(章)議員退席、出席議員計三十九名となる〕 次に、「議案第五号・徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり可決されました。 〔橋本・大西(章)両議員出席、出席議員計四十一名となる〕 次に、「議案第一号・平成八年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)より第四号に至る四件、第六号、第七号及び第九号の計七件」を起立により、採決いたします。 以上の七件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、以上の七件は、委員長報告のとおり可決されました。 この際、お諮りいたします。 ただいま可決されました議案中、「議案第一号」につきましては、去る十月一日に議決されました「議案第十五号」との関連により、数字の整理が必要であります。 この数字の整理につきましては、会議規則第四十三条の規定により、議長に御一任願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 次に、「請願・陳情」を採決いたします。 〔庄野議員退席、出席議員計四十名となる〕 まず、「陳情第三十四号・あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 〔庄野議員出席、出席議員計四十一名となる〕 次に、「陳情第九十六号・吉野川の第十堰改築反対について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「請願第百三号・消費税増税の中止及び生活必需品非課税化等について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「陳情第九十五号のうち「部落解放基本法制定などの国への要望は行わないこと」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員会の報告は、不採択であります。 これを委員会の報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会の報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「請願第百一号・地方事務官の身分移管等について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、採択であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決定いたしました。 次に、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、お手元に御配布いたしてあります「請願・
陳情審査報告書」のとおりであります。 これを委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」は、委員長報告のとおり決定いたしました。 ────────────────────────
△
請願審査報告書(総務委員会) (参照)
請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日 総務委員長 大 西 仁
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考一〇一平成八
一〇・一地方事務官の身分移管等について
社会保険や国民年金行政に従事する地方事務官の行政と身分を都道府県に移管することを求める意見書を国に提出願いたい。(長池武一郎 橋本弘房 谷口 修)
(木内信恭 榊 武夫 大田 正)
(冨浦良治 庄野昌彦)自治労徳島県本部
執行委員長
松崎清治採 択 一〇三一〇・一消費税増税の中止及び生活必需品非課税化等について
消費税に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 消費税増税を中止すること。
② 当面、食料品など生活必需品をただちに非課税にすること。
③ 消費税は廃止すること。(山田 豊)消費税の廃止を求める徳島県各界連絡会
代表者
林みす子
外 一名不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由一〇三消費税増税の中止及び生活必需品非課税化等について
消費税に関する意見書につきましては、平成八年六月議会において、慎重に審議の上、「税率の引き上げについて広く多く国民の理解が得られるよう一層の議論を深めること」等を内容とした「消費税率に関する意見書」を議長名で国に対し提出し、本県議会の意思を表明したところでありますので、御要望に沿えません。
△
請願審査報告書(経済委員会)
請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日 経済委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考六七
の二平成八
四・一一新野町における県営圃場整備事業の促進等について
のうち
一 新野町西部地区における北岸農道が平成八年度に具体化されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 猿瀧 勝 谷 善雄)県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由六七
の二新野町における県営圃場整備事業の促進等について
のうち
一 新野町西部地区における北岸農道が平成八年度に具体化されるよう配慮願いたい。
新野町西部地区における北岸農道につきましては、平成九年度新規採択に向けて検討しておりましたが、阿南市との協議及び地元調整の結果、平成九年度以降に地元から申請することになりましたので、御要望に沿えません。
△請願・
陳情審査報告書(文教厚生委員会) 請願・
陳情審査報告書 本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日
文教厚生委員長 大 田 正
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考一〇二平成八
一〇・一公立小・中学校事務職員及び栄養職員給与費国庫負担制度の堅持について
公立小・中学校事務職員及び栄養職員給与費国庫負担制度を堅持することを求める意見書を国に提出願いたい。(木内信恭 榊 武夫 大田 正)
(冨浦良治 庄野昌彦)徳島県教職員組合
委員長
生田治夫採 択 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名審査結果備考三四平成七
九・五あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大について
あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大を求める意見書を国に提出願いたい。徳島県生活と健康を守る会連合会
会長
板東光美不採択 九四平成八
八・二七ストップフロン法の早期制定について
オゾン層保護のため、ストップフロン法の早期制定を求める意見書を国に提出願いたい。徳島アースフォーラム実行委員会
末永和幸採 択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由三四あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大について
あんま・マッサージ・はり・きゅう等については、対象疾患や医師の同意書等一定の要件を満たす場合について、療養費払いとして保険給付の対象としているところであります。
また、平成六年十二月以来、医療保険審議会の柔道整復等療養費部会において「柔道整復及びあんま・マッサージ・はり・きゅうの施術に関し、支給の適正化及び保険給付における今後のあり方」について審議され、平成七年九月八日の医療保険審議会全員懇談会において、現行どおり医師の同意等を支給要件とすることが適当である等の内容を盛り込んだ報告がなされたところであります。
この報告を踏まえ、平成八年五月二十四日付けで厚生省保険局長及び同医療課長通知があり、一部を除き取り扱いを現行どおりとするとの結論が出されておりますので、御要望に沿えません。
△請願・
陳情審査報告書(土木委員会) 請願・
陳情審査報告書 本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日 土木委員長 児 島 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考六七
の一平成八
四・一一土木事業の施行について
のうち
一 主要地方道阿南相生線の改良について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 東山トンネル工事を平成八年度に着工すること。(遠藤一美 猿瀧 勝 谷 善雄)県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名採 択要送付
要報告 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名審査結果備考九六平成八
九・九吉野川の第十堰改築反対について
吉野川の第十堰改築については、徳島市国府町佐野塚地区の地下水位上昇による農作物への被害が懸念されること等のため、当該改築が行われないよう配慮願いたい。徳島市国府町佐野塚・第十堰を考える会
会長
山下重夫不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由九六吉野川の第十堰改築反対について
現在の第十堰につきましては、吉野川下流域の産業、経済活動の基礎となる極めて重要な施設でありますが、老朽化が著しく、固定堰に加え斜め堰であるために、治水・利水上の問題があり、この堰を改築する必要があると考えておりますので、御要望に沿えません。
なお、堰改築による地下水位上昇など周辺地域への影響が懸念されますので、住民の方々の不安を解消するとともに、堰改築について御理解いただけるよう、現地調査を十分行い、必要な対策が講じられるよう、理事者においても建設省に働きかけてまいるとのことであります。
△
陳情審査報告書(同和・環境保全対策特別委員会)
陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成八年十月十六日 同和・環境保全対策委員長 杉 本 直 樹
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名審査結果備考九五平成八
九・二同和特別対策の法期限内での終結と一般対策の充実について
のうち
部落問題の解決を図るため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
③ 部落解放基本法制定などの国への要望は行わないこと。全国部落解放運動連合会徳島県連
委員長
西野敬信不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由九五同和特別対策の法期限内での終結と一般対策の充実について
のうち
部落問題の解決を図るため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
③ 部落解放基本法制定などの国への要望は行わないこと。
同和問題の根本的解決を図るためには、「同和対策を総合的かつ円滑に推進するための基本的な法的措置」が必要であると考えており、従来より様々な機会を通じて国に対して要望しているところでありますので、御要望に沿えません。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第二、「請願・陳情閉会中継続審査の件」を議題といたします。 各委員会から、お手元に御配布のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 八番・山田豊君。 〔木村議員退席、出席議員計四十名となる〕 (山田議員登壇)
◆八番(山田豊君) 継続となっています陳情第三十号、請願第四十七号、第九十号、第八十七号、第九十八号、第九十九号、第百七号、第三十九号、陳情第十三号、第九十五号の一部、第十二号の一部、請願第十七号、陳情第二十号、第二十二号、第二十八号の二の一部、請願第三十六号、第四十号の一部、陳情第四十八号、第四十九号、請願第五十八号、第六十六号、第六十九号、第七十三号、第八十号、第八十六号の一部、第八十八号、第九十七号、陳情第六十二号を採択の立場で、陳情第七十五号、第九十二号を不採択の立場で、その主な点について討論をいたします。 まず、請願第九十七号、第九十八号、第九十九号、第百七号は、労働基準法、男女雇用機会均等法等の改正について、女子労働者の保護規定を撤廃しないよう求めることや、男女差別をなくすことを国に求めるものでございます。 残業や深夜の交代制勤務が男女とも法律で制限され、労働時間が週三十時間台になっているヨーロッパ諸国と異なり、異常な長時間過密労働が野放しの我が国で女子保護規定が撤廃されるならば、深刻な母性破壊が生じるとともに、パートなどの不安定雇用を選ばざるを得なくなり、男女平等の基盤がますます崩れることになります。雇用における男女平等は女子保護規定の撤廃ではなく、均等法の抜本的改正による差別是正と男女労働者の労働条件の改善こそ求められております。 よって、これらの請願は継続ではなく、採択すべきであります。 次に、陳情第九十五号の一部、同和特別対策は法期限内に終結すること、全住民を対象とする一般対策の充実、底上げを図ることを求める内容ですが、質問でも述べましたが、部落問題は四半世紀を超える同和行政の推進と部落住民の自立向上を目指す努力によって、今まさに解決されようとしています。 まだ、完全に解決に至っていない課題についても、特定の地区やあるいは階層に見られる部分的、限定的な現象になっており、その解決のためにということで、今後いたずらに同和特別対策を継続することがかえって問題の解決をおくらせる段階に来ています。部落問題に起因する問題も残されておりますが、それらはもはや一般行政を充実させて対応しない限り、正しく解決できない状況になっております。 よって、この陳情も継続ではなく、採択すべきであります。 次に、請願第八十号・四国セルラーの春日中継所建設の反対を求める件ですが、住民の意見は当然だと考えます。今、司法の場に移っておりますが、住民の意思を尊重し、その趣旨を採択すべきと考えます。 さらに、「請願第八十六号・乳幼児医療費助成制度の拡充について」でありますが、さきの六月議会で、「当面三歳児までのすべての乳幼児の医療費を無料にすること」という請願が採択されております。この趣旨からすれば、当然この請願も継続ではなく、採択すべきものであると考えます。 最後に、「陳情第九十二号・紀淡連絡道路建設促進について」でありますが、東京湾横断道路同様、根本からの見直しが必要であり、早期実現を求めるこの陳情には賛成できません。 以上、継続となっております請願・陳情についてのその主な点について討論を行いました。 議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 三番・橋本弘房君。 〔木村議員出席、出席議員計四十一名となる〕 (橋本議員登壇)
◆三番(橋本弘房君) 私は、ただいま閉会中の継続審査となっております陳情第九十五号のうち「同和特別対策は法期限内に終結すること」について、不採択にすべきとの立場から討論を行います。 去る十月二日の本会議において、また先ほどの討論において、部落差別の現状に目を背け、あたかも同和問題が過去の問題であるかのごとく、共産党の山田議員より同和行政や同和教育の打ち切りの発言があったわけでありますが、一九九三年に総務庁が実施した生活実態調査、また全国都道府県で実施した国民意識調査によって明らかにされた実態調査の結果を踏まえて、本年五月十七日に出された地域改善対策協議会、いわゆる地対協の意見具申、またさらには来年三月三十一日に失効する地対財特法の受け皿として、来年四月以降、事業法として、五カ年十五事業となっております「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」が本年七月二十六日に閣議決定されたわけでありますが、これらの実態調査や、また国の動向を若干御説明申し上げ、反対討論とさせていただきます。 まず、三年前の一九九三年に総務庁が、全国三十六府県四千六百三地区、五万九千六百四十六世帯を対象に実施した生活実態調査と、同年全国都道府県で実施した国民意識調査によって明らかにされた部落差別の実態についてでありますが、教育の実態を最終学歴で見てみますと、高等学校修了者、地域出身者が三二・三%、地域外が四五・四%、また大学修了者、地区出身者が七・六%、地区外が二一・二%、さらに不就学者、地区出身者が三・八%で、地域外が〇・二%という結果が出ており、不就学者の比率が圧倒的に高く、大学修了者、すなわち高等教育においては実に三倍という著しい格差が見られます。 こうした教育の実態は、当然就労状況に反映されており、勤め先の企業規模においては、従業員の数が五人から九人の職場の就労状況は、地区出身者が一二・八%、地区外が八・七%に対し、三百人以上の職場の就労状況は、地区出身者が一一・六%、地区外では二五・五%と、如実に格差が見られております。 そのことは当然、年収額にもあらわれておりまして、年収二百九十九万円までの人、これは地区出身者が五八・二%、地区外の方が三八・三%に対し、四百万円以上のいわゆる収入の方が地区内では二三・七%、地区外では四一・一%という結果が出ており、同和問題の本質であります部落民が市民的権利の中でも、特に就職の機会均等の権利が不完全にしか保障されていない。すなわち差別によって、主要な生産関係から除外されているという結果が出ております。 そのほか、数字は省きますが、地区内事業者の実態、農業経営者についても、その格差があらわれております。 次に、人権侵害の状況で見てみますと、これは地対協の意見具申の中でも強く指摘されておりますが、今までに同和地区の人であるということで「人権を侵害された」と答えておられるのが、実に三三・二%の人があると答えております。三人に一人が差別を受けているという実態が明らかにされました。 また、さらには大阪の大手調査業者一社だけでも毎年千件に近い差別身元調査の相談、依頼があるという実態。依然として続く劣悪な差別落書き、石川県や京都府で相次いで発生しておりますパソコン通信による部落地名問い合わせ等、差別は悪質化、巧妙化の傾向をも見せております。 最後に、結婚に関する国民の意識調査についてでありますが、既婚者の場合、「自分の子供の結婚についてどうされますか」という問いに、「絶対認めない」五・〇%、「家族や親戚の反対があれば結婚させない」七・七%、「親として反対だが、子供の意志が強ければ仕方がない」四一・〇%という結果が出ておりまして、何らかの形で結婚に反対する可能性は実に五三・七%に達しております。また、未婚者の場合、「絶対にしない」二・八%、「家族や親戚の反対があれば結婚しない」が一五・九%、合わせて一八・七%にも達しておる現状であります。 この調査結果が示すとおり、一九六九年の同和対策特別措置法施行以来、この間もろもろの施策により、実質的差別の解消には一定の成果は得られているものの、心理的差別の解消には至っていないのが現状であります。山田議員の発言とは全く離れた調査結果となっておるわけであります。 「これらの調査結果に見られる部落差別の実態を踏まえて、差別意識は着実に解消へ向けて進んでいるものの、結婚問題を中心に依然根強く存在している。さらに、同和問題の解決に向けた今後の主要課題は、依然として存在している差別意識の解消、人権侵害による被害等の救済の対応、教育・就労・産業等の面でなお存在している格差の是正、差別意識を生む新たな要因を克服するための施策の適正化であると考えられる。これらの課題については、その背景に関して十分な分析を行い、適正な施策が講じられる必要がある」という地対協の意見具申が本年五月十七日に出されたわけであります。さらに、意見具申の中で「同対審答申を高く評価し、同和問題の早期解決に向けたこの答申の趣旨を今後とも受け継いでいかねばならない」としておるところに注目しております。 また、これらを受けて、地対財特法の受け皿として来年四月以降、事業法として、五カ年十五事業という大枠での次期通常国会に提出される予定となっております「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」が、本年七月二十六日に閣議決定されたわけであります。 また、さらにはこの間、さきの国会において新進党から画期的とも言うべき同和対策基本法(案)が衆議院に提出されましたが、この二十七年間行われてきた同和関係法は閣法として提出し、共産党を除く全会一致で可決するという慣例に従い、議院運営委員会で廃案になったという経過もあります。 本県におきましても、市町村が要望している現行法後の必要事業量、現行の地域改善対策特定事業約二百九十八億円、その他特定事業以外でも必要とする事業約三百六十六億円の財政要望等を含め、来年度以降において引き続き同和対策を総合的かつ円滑に推進するため、七月十七日付地対財特法失効後における同和対策実施に関する要望書を、各関係大臣、または与党プロジェクト等に対し要請しているところであります。 以上、今日の部落差別の実態を見ましても、到底同和特別対策は法期限内に終結できる状況ではなく、大変厳しい状態が続いていると言えます。そのことは、地対協の意見具申、または国の動向、さらには本県の現状を見ましても明白であると言えます。 議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、討論といたします。 ありがとうございました。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 〔岡本議員退席、出席議員計四十名となる〕 まず、「陳情第三十号・「アイヌ民族に関する法律」の早期制定について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第四十七号・特定の県立高等学校における聴覚障害生徒受け入れ体制の確立について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第九十号・民法の一部を改正する法律の早期制定について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第八十七号・選択的夫婦別姓の導入など民法改正について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 〔岡本議員出席、出席議員計四十一名となる〕 次に、「請願第九十八号・男女雇用機会均等法等の改正について、請願第九十九号及び請願第百七号の計三件」を起立により、採決いたします。 以上の三件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の三件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第三十九号・「徳島県平和の日」の条例制定について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第十三号・定住外国人に対する地方参政権の付与について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第七十五号・定住外国人の地方参政権に関する議会決議等の反対について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第八十五号・徳島県営住宅の使用料における郵便局での口座振替について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第九十五号のうち「同和特別対策は法期限内に終結すること」、「全住民を対象とする一般対策の充実、底上げを図ること」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第九十二号・紀淡連絡道路建設促進について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第十二号のうち「定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国民年金法の国籍条項撤廃時に、当該年金への加入を認められなかった六十歳以上の高齢者及び二十歳以上の身体障害者に対する救済措置を求める意見書を国に提出願いたい」、請願第十七号、陳情第二十号、陳情第二十二号、陳情第二十八号の二のうち「国道一九五号の未改良部分の改良促進及び長安口ダム沿線の局部改良について配慮願いたい」、「長安口ダムへの選択取水装置の設置について配慮願いたい」、請願第三十六号、請願第四十号のうち「県議会においても情報公開の対象にすること」、陳情第四十八号、陳情第四十九号、請願第五十八号、陳情第六十二号、請願第六十六号、請願第六十九号、請願第七十三号、請願第八十号、請願第八十六号のうち「当面三歳児まで入院、外来を問わず、所得制限なしで医療費を無料化すること」、請願第八十八号及び請願第九十七号の計十八件」を起立により、採決いたします。 以上の十八件については、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の十八件は、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」を採決いたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採択した請願・陳情を除く請願・陳情」は、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ────────────────────────
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(総務委員会) (参照) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 総務委員長 大 西 仁
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由三九平成七
九・二六「徳島県平和の日」の条例制定について
徳島大空襲の日である七月四日を「徳島県平和の日」として、条例制定されるよう配慮願いたい。(木内信恭 榊 武夫 大田 正)
(庄野昌彦 冨浦良治 森本尚樹)
(佐藤圭甫 杉本直樹 長尾哲見)
(大西章英 長池武一郎)
(橋本弘房 谷口 修)『とくしまピースアクション二一』県民行動実行委員会
代表委員
土井五男
外 二名審査未了四〇一〇・四本県における食糧費の使途の全容解明等について
本県における食糧費の使途の全容解明等について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
のうち
③ 県議会においても情報公開の対象にすること。(山田 豊)徳島県商工団体連合会
会長
岡山重男
外八団体審査未了八〇平成八
六・一四四国セルラー電話株式会社の自動車電話春日中継所建設の反対について
四国セルラー電話株式会社の自動車電話(携帯電話)春日中継所の建設により、同中継所の周辺住民の身体への電磁波による影響が懸念されること等のため、同中継所が建設されないよう配慮願いたい。(四宮 肇)加茂の住民を電磁波から守る会
代表者
岸 延夫審査未了八五六・二七徳島県営住宅の使用料における郵便局での口座振替について
徳島県営住宅の使用料については、同住宅で生活する居住者が近所にある金融機関を自由に選択することにより、利便性の向上が図られるため、同住宅の使用料における郵便局での口座振替が実現されるよう配慮願いたい。(猿瀧 勝 北島勝也 長池武一郎)阿南市津乃峰町長浜
原田愛泰
外 六名審査未了八七六・二七選択的夫婦別姓の導入など民法改正について
選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 夫婦の姓について、氏名権は個人の権利であり、選択的夫婦別姓制度を導入することとし、同姓、別姓間の転換は希望する本人の自由選択にすること。
② 子の姓は出生時に父母の協議で決め、子が一定年齢に達した時点で本人の選択による変更を認めることとし、子の姓の決定を婚姻の要件にしないこと。
③ 離婚した女子のみに設定している再婚禁止期間は根拠がなく廃止すること。
④ 非嫡出子の相続を嫡出子と同等とするとともに、婚外子に対する戸籍上の差別的取り扱いも改正すること。(山田 豊)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了九〇 七・二民法の一部を改正する法律の早期制定について
民法の一部を改正する法律について、個人の多様な生き方や異なる価値観を尊重するため、法制審議会の答申にそって、選択的夫婦別姓制度の導入を早期に求める意見書を国に提出願いたい。(原 秀樹 木内信恭 榊 武夫)
(大田 正 冨浦良治 庄野昌彦)
(長尾哲見 森本尚樹 大西章英)
(山田 豊 橋本弘房)選択的夫婦別姓制度導入に賛成する徳島県民の会
世話人
乾 晴美
外 二名審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一三平成七
五・二六定住外国人に対する地方参政権の付与について
定住外国人に対する地方参政権の付与を求める意見書を国に提出願いたい。在日本大韓民国民団徳島県地方本部
団長
金 栄夫審査未了七五平成八
六・三定住外国人の地方参政権に関する議会決議等の反対について
定住外国人の地方参政権については、問題の当事者の多数を占める在日朝鮮人の意見を充分に取り入れないまま議会決議等を行わないよう配慮願いたい。在日本朝鮮人総聯合会徳島県本部常任委員会
委員長
金 太奎審査未了九三 八・五船員の洋上投票実現について
長期航海のため、選挙権の行使が出来ない船員の洋上投票実現を求める意見書を国に提出願いたい。洋上投票実現の会
会長
菅原 雅審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(経済委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 経済委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由六七
の二平成八
四・一一新野町における県営圃場整備事業の促進等について
のうち
一 新野町における農村生活環境の整備については、農村生活の近代化等を図るため、上水道及び簡易水道の未整備地区において、営農飲雑用水を確保するよう農村生活環境整備事業の取り組みに配慮願いたい。(遠藤一美 猿瀧 勝 谷 善雄)県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名審査未了九七九・二六労働基準法の改正について
男女ともに人間らしく働くために、労働基準法に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 早期に労働時間を一日七時間・週三五時間とし、当面、現行労働基準法の一日八時間・週四〇時間を賃下げなしですべての職場に実施すること。
② 時間外労働の上限を一日二時間、週五時間、年間一二〇時間に規制すること。
③ 変形労働時間は原則廃止すること。
④ みなし労働時間制を廃止すること。
⑤ 深夜労働は男女ともに原則として禁止し、やむをえない深夜労働は、深夜労働の業種を特定し、時間・回数等を規制するとともに、労働時間を昼日勤務者より短縮すること。(山田 豊)徳島県労働組合総連合
女性部長
松田悦子審査未了九八九・二六男女雇用機会均等法等の改正について
男女雇用機会均等法等の改正に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 労働基準法における女子保護規定「深夜・時間外・休日労働の禁止・制限」を緩和・撤廃しないこと。
② 男女雇用機会均等法の「事業主の努力義務」となっている募集・採用、配置・昇進の男女差別を禁止規定とし、間接差別やセクシャルハラスメントの禁止も明文化し、違反に制裁・罰則規定を設けること。
③ 女子差別救済のために実効ある苦情処理・救済機関を設けること。
④ ILO一五六号条約(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)の実行をすすめ、一七五号条約(パートタイム労働に関する条約)を早期に批准すること。(山田 豊)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了九九九・二六男女雇用機会均等法等の改正について
男女雇用機会均等法等の改正に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 男女雇用機会均等法の募集・採用、配置・昇進の努力義務規定を禁止規定とすること。
② 禁止される差別を「性差別」及び「家庭責任を理由とする差別」とし、性差別には「間接差別」及び「セクシャルハラスメント」が含まれることを明らかにすること。
③ 男女雇用機会均等法の調停制度を廃止し、実効ある救済機関を設置すること。
④ 労働基準法の女子保護規定の緩和・撤廃を行わず、ILO条約の国際的労働基準にそって、時間外規制や深夜業規制を強化すること。(山田 豊)ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク
代表者
荒津啓子審査未了一〇七一〇・二男女雇用機会均等法等の改正について
男女が共に人間らしく健康で働き続けることができるよう、男女雇用機会均等法等の改正に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 「募集・採用」及び「配置・昇進」はじめ雇用の全ステージにおける男女差別を禁止し、制裁を含む強行規定とすること。
② 「行政上の独立の権限をもつ救済機関」を設置し、その構成は労働者、使用者及び公益の各代表による三者とすること。
③ 職場における性的嫌がらせを禁止する措置を盛り込むこと。
④ 女性が少ない職種への女性の進出など積極的平等政策を導入すること。
⑤ 男女賃金差別是正のために労働基準法を強化すること。(木内信恭 榊 武夫 大田 正)
(冨浦良治 庄野昌彦)日本労働組合総連合会徳島県連合会女性委員会
委員長
小浜綾子審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由二四平成七
六・二九国営総合農地防災事業に伴う板野郡吉野町柿原堰からの取水計画反対について
国営総合農地防災事業に伴う板野郡吉野町柿原堰からの毎秒一五トンの取水計画については、当該取水により吉野川の流量が減少して漁業が出来なくなること等のため、第十堰方面、もしくは旧吉野川方面からの取水に設計変更がなされるよう配慮願いたい。吉野川漁業協同組合連合会
代表理事会長
大塚一孝
外 七名審査未了二六 七・四那賀川下流域南岸・北岸堰及び大西堰の統廃合計画反対について
那賀川下流域南岸・北岸堰及び大西堰の統廃合計画については、新設堰設置に伴い、同堰上流の水位上昇による護岸の損壊等の問題が懸念されるため、当該計画に係る取水堰が統廃合されないよう配慮願いたい。阿南市十八女町委員会
委員長
前野貞雄
外 八名審査未了五七一二・二〇那賀川下流域南岸・北岸堰及び大西堰の統廃合計画反対について
那賀川下流域南岸・北岸堰及び大西堰の統廃合計画については、新設堰設置に伴い、同堰上流の水位上昇による護岸の損壊等の問題が懸念されるため、当該計画に係る取水堰が統廃合されないよう配慮願いたい。国営十八女堰対策協議会
代表者
前野貞雄
外二三名審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(文教厚生委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日
文教厚生委員長 大 田 正
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由一七平成七
六・一三「最低保障年金制度」の創設について
「最低保障年金制度」の創設に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を創設し、無年金者や低額の年金者を無くすこと。
② 「最低保障年金制度」が創設されるまでの間、現在の国民年金(基礎年金)に対する国庫負担を大幅に増額し、できるだけ早く全額とすること。(山田 豊)全日本年金者組合徳島県本部
執行委員長
西木秀治審査未了四七一一・二二特定の県立高等学校における聴覚障害生徒受け入れ体制の確立について
特定の県立高等学校において、平成九年度より聴覚障害生徒の受け入れ体制を確立し、適切な設備と専門の教員配置がなされるよう配慮願いたい。(長尾哲見 中谷浩治 川真田哲哉)
(木内信恭 大西章英 谷口 修)徳島県難聴児を持つ親の会
代表者
薦田賢二
外 二名審査未了五六一二・一八徳島県立鳴門高等学校の校舎改築について
徳島県立鳴門高等学校は、生徒数に比べ校地・校舎が狭隘の上、校舎の外壁等に亀裂が入り老朽化が進んでいること等のため、同校校舎が早期に改築されるよう配慮願いたい。(亀井俊明 吉田忠志 榊 武夫)徳島県立鳴門高等学校校舎改築期成同盟会
会長
松浦恭之助
外 三名審査未了五八平成八
一・一九小松島保健所の存続等について
小松島保健所の存続等について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 小松島保健所は、小松島・勝浦・上勝地区にとって、食品関連事業者の育成指導の基幹として必要不可欠な組織であるため、小松島地域の食品産業の重要性を勘案し、同保健所を存続すること。
② 小松島地域の食品業界が、明石海峡大橋の開通に伴う阪神経済圏を取り巻く市場競争の激化に対応すること等のため、保健所の食品行政指導を充実強化すること。(木村 正 長池武一郎 岡本富治)徳島県小松島食品衛生協会
会長
笹松義昭審査未了六六 三・四保健所の存続等について
二次保健医療圏において、食品衛生等関係事業者に対するサービスの低下が懸念されること等のため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 現在の保健所を存続すること。なお、当該保健所が統廃合により廃止される場合には、支部団結の核等となる施設を設置すること。
② 食品衛生関係事業者に対し、食品流通の広域化及び規制緩和等に伴う食品衛生を取り巻く環境の変化や住民のニーズに対応できる指導等強化すること。(四宮 肇 岡本富治)社団法人徳島県食品衛生協会
会長
松内行泰審査未了六九 五・七穴吹保健所の存続等について
穴吹保健所の存続等について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 穴吹保健所は、穴吹食品衛生協会の活動にとって必要不可欠な組織等であるため、同保健所を存続すること。
② 食品衛生関係事業者に対し、食品流通の広域化及び規制緩和等に伴う同業者を取り巻く環境の変化や住民のニーズに対応できる指導等を充実強化すること。(大西 仁 阿川利量 藤田 豊)徳島県穴吹食品衛生協会
会長
脇川茂夫審査未了七三五・三〇池田保健所の存続について
池田保健所が、他の保健所に統合された場合、現在と同様の保健所サービスが受けられなくなり、同保健所管内の食品業界と社団法人徳島県食品衛生協会の協力関係の低下が懸念されること等のため、同保健所が存続されるよう配慮願いたい。(元木 宏 俵徹太郎 来代正文)社団法人徳島県食品衛生協会池田支部
会長
新居貢次
外 四名審査未了八一六・一八徳島文学館(仮称)の設置について
本県における文化の振興を図るため、本県出身の作家等の資料の収蔵や展示等を行う徳島文学館(仮称)が徳島市内に設置されるよう配慮願いたい。(亀井俊明)徳島文学館(仮称)設置をめざす会
高井北杜審査未了八六六・二七乳幼児医療費助成制度の拡充について
のうち
若い夫婦の経済的負担等による育児不安を解消するため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 当面三歳児まで入院、外来を問わず、所得制限なしで医療費を無料化すること。(山田 豊)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了八八六・二七国連のクワラスワミ勧告に基づく従軍慰安婦問題の早急な解決について
従軍慰安婦問題の早急な解決を図るため、国連のクワラスワミ勧告を速やかに受け入れる措置を講ずることを求める意見書を国に提出願いたい。(山田 豊)新日本婦人の会徳島県本部
代表者
石躍芳江審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一二平成七
五・二六定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について
のうち
一 定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国民年金法の国籍条項撤廃時に、当該年金への加入を認められなかった六十歳以上の高齢者及び二十歳以上の身体障害者に対する救済措置を求める意見書を国に提出願いたい。在日本大韓民国民団徳島県地方本部
団長
金 栄夫審査未了二八
の一八・一〇県立総合文化センターの建設等について
のうち
一 池田町が四国の中心文化都市として地域の文化振興に寄与することができるよう、池田町への県立総合文化センターの早期建設について配慮願いたい。
一 県立海部病院が総合病院として充実整備されるよう配慮願いたい。
一 美馬郡内で唯一の公立病院である半田病院の施設及び医療機器を充実し、公的救急医療機関としての機能強化を図るため、県単独高率補助がなされるよう配慮願いたい。
一 県立富岡東高等学校羽ノ浦分校を一貫した看護教育を目指す独立校とされるよう配慮願いたい。徳島県町村議会議長会
会長
山本牧男審査未了三〇八・三〇「アイヌ民族に関する法律」の早期制定について
「アイヌ民族に関する法律」の早期制定を求める意見書を国に提出願いたい。社団法人北海道ウタリ協会
理事長
野村義一審査未了六二平成八
二・二三鳴門保健所の存続等について
東部保健医療圏において、住民及び食品衛生等関係事業者に対するサービスの低下が懸念されること等のため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 鳴門保健所を存続すること。なお、同保健所が存続不可能な場合には、鳴門地区に保健所支所を設置すること。
② 保健所が行っている食品衛生関係事業者の育成指導等を強化すること。徳島県鳴門食品衛生協会
会長
川原 満審査未了七七 六・七難病サロンの設置について
難病患者が、自分で上手に病気をコントロールできるようにすること等のため、病気について勉強ができる資料等を備えた難病サロンが設置されるよう配慮願いたい。(社)日本リウマチ友の会徳島支部
支部長
新田映子審査未了一〇〇九・三〇インスリン依存型糖尿病(小児慢性特定疾患の一疾病)の県費助成について
インスリン依存型糖尿病の子供達は、インスリン注射や食事療法等の厳しい自己管理に加え、低血糖発作等の不安を抱えて生活しているため、子供達が安心して治療継続ができるように、県の制度として可能な限りインスリン依存型糖尿病医療費助成の対象年齢の拡大が行われるよう配慮願いたい。徳島市八万町大坪
東 陽子
外 五名審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(土木委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 土木委員長 児 島 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由一九平成七
六・一九阿南市福井町椿地川の改修及び下流域周辺の水害防止対策について
阿南市福井町椿地川の改修及び下流域周辺の水害防止対策が検討実施されるよう配慮願いたい。(猿瀧 勝)椿地川周辺水害対策協議会
会長
青木新太郎
外一六名審査未了二一
の二六・二三土木事業の施行について
のうち
海部町姫能山地区における洪水等による家屋、農地の被害を防ぐため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 大堰上流に溜まるバラスを一・五メートル程度取り除き、その後毎年取り除くこと。
③ 能山堤下流の樋門を一・五メートル程度に拡張するとともに、同樋門を電動化すること。(平岡一美 遠藤一美 児島 勝)
(杉本直樹 西沢貴朗)
(岡本富治 谷 善雄)海部町姫能山町内会長
西山勝喜
外 九名審査未了六七
の一平成八
四・一一土木事業の施行について
のうち
一 主要地方道阿南相生線の改良について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
② 廿枝バイパス道路建設工事を平成八年度に着工すること。
③ 廿枝地区から新野高等学校付近までの間を幅員八メートルに拡幅改良すること。
④ 新野西小学校前から谷口地区間の改良工事を平成八年度に着工すること。
一 県道山口鉦打線の改良について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 阿南市山口町から同新野町における西重友地域約四〇〇メートルの間を幅員八メートルに拡幅改良すること。
② 西馬場交差点から福井町鉦打方面への約一〇〇メートルを拡幅改良すること。
③ 片山地域の約二〇〇メートルの間を幅員八メートルに拡幅改良すること。
一 桑野川の改修について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 平成八年度に市道東重友橋を完成させるため予算を増額するとともに、平成十一年度までに白池堰から廿枝川合流地点までの河川改修を完成すること。
② 樫房地区圃場整備事業に関係する区間において堤防法線を決定し、平成八年度早期に仮堤防増築工事に着手するとともに、県営圃場整備事業の進行に合わせて具体的な河川改修計画に着手すること。
③ 旧平等寺橋付近より上流に沿って左岸の河川改修事業を平成十一年度完成を目標に計画すること。(遠藤一美 猿瀧 勝 谷 善雄)県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名審査未了八二六・二一徳島北灘線地方道路整備事業における卯辰峠を含む山道部分のトンネル化について
県道徳島北灘線については、卯辰峠を含む山道部分をトンネル化することにより、徳島と高松を結ぶ産業道路としての役割が増すことが期待される等のため、徳島北灘線地方道路整備事業において当該区域のトンネル化が実現されるよう配慮願いたい。(亀井俊明 吉田忠志 榊 武夫)県道徳島北灘線整備事業北灘西促進期成同盟会
会長
鍋島儀一
外 三名審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由二平成七
五・一五徳島東部都市計画区域内の市街化調整区域における開発適地の市街化区域への編入について
徳島東部都市計画区域内の市街化調整区域における開発適地については、市街化区域へ編入されるよう配慮願いたい。全日本不動産政治連盟徳島県支部
代表者
古川泰男審査未了三五・一六主要地方道由岐大西線の整備について
主要地方道由岐大西線の整備について、現椿坂トンネルに隣接して第二トンネルの建設が実現されるよう配慮願いたい。椿町自治協議会
会長
岡本敬男
外 三名審査未了九五・一七文化の森南東斜面山間部一帯における住宅団地造成反対について
文化の森南東斜面山間部一帯約二十町歩の農地及び山林において計画されている住宅団地造成については、その施工により、森林伐採による自然環境破壊、大雨出水時の災害発生等を招くことから、同計画に対する開発許可がなされないよう配慮願いたい。文化の森南東斜面開発反対期成同盟会
代表世話人
中井彰一
外 一名審査未了一〇五・二二一級河川江川の改修工事等について
一級河川江川の清流を取り戻すため、次の事項が早急に実現されるよう配慮願いたい。
① 上流の水源湧水口の汚濁しゅんせつ並びに周辺の改修工事の施工及び生活環境の整備を行うこと。
② 一級河川江川の起点から清美橋までの間の汚濁しゅんせつ並びに両岸の改修工事の施工及び生活環境の整備を行うこと。江川を清くする会
会長
喜島真市
外 四名審査未了一八六・一六主要地方道阿南鷲敷日和佐線及び阿南小松島線の改良促進について
主要地方道阿南鷲敷日和佐線及び阿南小松島線の改良促進について配慮願いたい。加茂谷北岸線改良促進期成同盟会
会長
佐竹正之
外 七名審査未了二三六・二九新町川左岸(南内町一丁目)の公園整備について
徳島市南内町一丁目の両国橋から富田橋間の新町川左岸について、次の事項が早急に実現されるよう配慮願いたい。
① 両国橋から富田橋間における新町川左岸の公園内北側に市道に沿って遊歩道を建設すること。
② こども交通公園の他地域への移転を図る等の措置を講じ、跡地を一般公園に整備し、広く県民に開放すること。南内町一丁目町内会長
里見泰昭
外二三名審査未了二八
の二八・一〇土木事業の施行について
一 県道新浜勝浦線における徳島市飯谷町日浦から勝浦町今山までの区間の道路新設工事及び今山から中山横瀬橋までの区間の二車線改良整備の早期完成について配慮願いたい。
一 県道石井引田線の整備促進及び上板町と石井町を結ぶ板名大橋架橋の早期着工について配慮願いたい。
一 国道一九五号の未改良部分の改良促進及び長安口ダム沿線の局部改良について配慮願いたい。
一 長安口ダムへの選択取水装置の設置について配慮願いたい。
一 県道土成徳島線の上板町第十堰樋門付近における道路局部改良について配慮願いたい。
一 主要地方道徳島引田線の国道昇格について配慮願いたい。
一 主要地方道津田川島線の整備促進及び同路線の国道昇格について配慮願いたい。
一 県道脇町三谷線における舞中島潜水橋の永久橋への架け替えについて配慮願いたい。
一 県道半田貞光線の改良促進について配慮願いたい。
一 主要地方道美馬塩江線における切久保地区の特改一種事業の早期完成、県境相栗峠付近の未改良区間の整備及び県道十二号線分岐、芝坂地区の人家密集地付近のバイパスによる整備促進について配慮願いたい。
一 国道一九三号の整備改良の促進について配慮願いたい。
一 美馬郡内の国道四三八号及び四九二号の早期整備改良について配慮願いたい。
一 一般国道三二号の香川県境から高知県境までの区間の早期整備について配慮願いたい。
一 主要地方道丸亀三好線の国道昇格について配慮願いたい。徳島県町村議会議長会
会長
山本牧男審査未了二九八・三〇公共事業(収用)にかかる代替地の取得について
公共事業(収用)にかかる代替地の取得について、地域の実情に合わせた開発許可等がなされるよう配慮願いたい。全日本不動産政治連盟徳島県支部
代表者
古川泰男審査未了四一一〇・一二阿南安芸自動車道の整備促進について
平成九年度予定の
明石海峡大橋開通による道路網整備効果を、四国東南地域全体に波及させるため、阿南安芸自動車道が早期に整備・着手されるよう配慮願いたい。徳島県海部郡・高知県安芸郡議長連合会
会長
安岡順作審査未了四二一一・一〇主要地方道志度山川線の改良工事について
主要地方道志度山川線の改良工事については、阿波町役場前から同町商工会館北側へ日本敷物製造㈱徳島工場東側を通り、同町農業協同組合南三叉路から県道船戸切幡上板線へと取り繋ぎ、同町山の神へと改良されるよう配慮願いたい。阿波郡阿波町東柴生
宇津協太郎
外 四名審査未了四六一一・一五名西郡石井町藍畑地区における違反建築物の移転等について
名西郡石井町藍畑地区において木工会社が違反建築物を設けて操業しているが、騒音及び粉塵等により周辺の生活環境が破壊されるため、当該会社の操業を即時に中止させるとともに、違反建築物の移転が早期に執行されるよう配慮願いたい。名西郡石井町藍畑
小出一次審査未了五三一二・七県道丸亀三好線仲南三好間の早期改良について
県道丸亀三好線仲南三好間が、道路改良事業の導入により、早期に改良されるよう配慮願いたい。県道丸亀三好線仲南三好間改良推進協議会
会長
香川県仲多度郡仲南町長
近石 勝
外 三名審査未了六一平成八
二・二一官民境界確定に伴う立会いの早期実施について
官民境界確定に伴う立会いについては、境界確定協議の申請後二カ月余の期間を要し、不動産業務の遂行上障害となっていること等のため、当該立会いが申請後二週間程度で実施されるよう配慮願いたい。社団法人徳島県宅地建物取引業協会
会長
赤岩 清審査未了六四 三・一土木事業の施行について
のうち
一 阿南安芸自動車道の早期整備及び早期着手について配慮願いたい。
一 県道三ツ木宮倉線の改良促進について配慮願いたい。
一 主要地方道志度山川線の改良促進及び同路線の国道昇格について配慮願いたい。
一 一級河川ほたる川における内水排除ポンプの設置について配慮願いたい。
一 山川町町道奥野井六三七号線及び同一〇号線の県道昇格について配慮願いたい。
一 美馬郡内における県立総合運動公園の設置について配慮願いたい。徳島県町村議会議長会
会長
山本牧男審査未了六八四・一七県道大井南島線の改良及び熊谷川の改修について
阿南市熊谷町シル谷付近の県道大井南島線については、狭隘であるとともに熊谷川等の増水時には通行できないため、当県道の改良及び当河川の改修に取り組まれるよう配慮願いたい。阿南市吉井町委員会
委員長
原 健
外 三名審査未了七四五・三一主要地方道志度山川線の改良工事について
主要地方道志度山川線の改良工事については、阿波町役場前から同町商工会館北側へ日本敷物製造㈱徳島工場東側を通り、同町農業協同組合南三叉路から県道船戸切幡上板線へと取り繋ぎ、同町山の神へと改良されるよう再度陳情しますので、配慮願いたい。阿波郡阿波町東柴生
宇津協太郎
外 四名審査未了八三六・二四主要地方道志度山川線の改良工事について
主要地方道志度山川線の改良工事については、阿波町役場前から同町商工会館北側へ日本敷物製造㈱徳島工場東側を通り、同町農業協同組合南三叉路から県道船戸切幡上板線へと取り繋ぎ、同町山の神へと改良されるよう配慮願いたい。阿波郡阿波町東原
岩本雅雄
外 四名審査未了八四六・二四阿南市小勝・後戸地区公共用地への「簡易保険総合レクセンター」の建設について
阿南市橘湾小勝・後戸地区公共用地に、住民の心身の保養及び健康を増進すること等のため、クワハウスやプール等の整備された約一〇ヘクタールの「簡易保険総合レクセンター」が建設されるよう配慮願いたい。阿南市富岡町トノ町
阿南市長
野村 靖
外 一名審査未了一〇四一〇・二徳島県営鳴門陸上競技場の改修について
県営鳴門陸上競技場において、天皇杯等のサッカーの公式戦を開催すること等のため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 競技場となる芝生部分の面積を縦一〇六メートル、横六九メートルに拡大するとともに、フィールド内のサッカー競技等に支障となる設備等を移動すること。
② 観客席を二万席以上にするため、バックスタンドを固定席に改修すること。
③ 照明装置を一五〇〇ルクス以上に改善すること。徳島県サッカー協会
会長
川端茂夫
外一九名審査未了一〇五一〇・二鳴門陸上競技場の改修について
鳴門陸上競技場については、二〇〇二年のワールドカップ参加チームのキャンプ地として利用されること及び地元サッカーチームがJリーグ二部に昇格すること等のため、当競技場が早期に改修されるよう配慮願いたい。大塚FCヴォルティス徳島サポーターズクラブ
代表
浜口 斉審査未了一〇六一〇・二鳴門陸上競技場の改修等について
鳴門陸上競技場の改修等については、プロサッカーチームの公式戦やキャンプの誘致を図るため、一九九八年三月までに着工されるよう配慮願いたい。(社)日本青年会議所徳島ブロック協議会
会長
中川正道審査未了
△陳情閉会中継続審査申出書(特定交通対策特別委員会) 陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 特定交通対策委員長 長 池 武一郎
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由六平成七
五・一六関西国際空港と橘湾を直結した定期航路の開設について
県南地域を更に発展させるため、近畿経済圏の中心となる関西国際空港と橘湾を直結した定期航路の開設について配慮願いたい。関西国際空港橘湾定期航路開設期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖審査未了二〇六・二三徳島空港拡張計画に伴う松茂町地先の海岸埋め立てについて
徳島空港拡張計画に伴う徳島空港周辺整備構想による松茂町地先の海岸埋め立てについては、サーフィンの振興発展等のため、同海岸を無秩序に開発することのないような方策が講じられるよう配慮願いたい。徳島県サーフライダース
代表世話人
新居昌也審査未了二八
の三八・一〇四国横断自動車道高松阿南ルートにおける勝浦郡経由コースの設定等について
のうち
一 四国縦貫自動車道において市場町上喜来字円定付近にインターチェンジが設置されるよう配慮願いたい。徳島県町村議会議長会
会長
山本牧男審査未了四三一一・一五徳島空港の拡張及び周辺整備について
のうち
徳島空港の拡張及び周辺整備について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
② 空港機能の充実及び地域特性の有効活用並びに周辺環境との調和を図りながら、徳島県の経済活性化の起爆剤となり、広く県内に波及効果をもたらす同空港の周辺整備となるよう積極的に取り組まれること。徳島県商工会議所連合会
会頭
岡元大三審査未了四四一一・一五徳島空港の拡張及び周辺整備について
のうち
徳島空港の拡張及び周辺整備について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
② 空港機能の充実及び地域特性の有効活用並びに周辺環境との調和を図りながら、徳島県の経済活性化の起爆剤となり、広く県内に波及効果をもたらす同空港の周辺整備となるよう積極的に取り組まれること。徳島県商工会連合会
会長
桑内利男審査未了四五一一・一五徳島空港の拡張及び周辺整備について
のうち
徳島空港の拡張及び周辺整備について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
② 空港機能の充実及び地域特性の有効活用並びに周辺環境との調和を図りながら、徳島県の経済活性化の起爆剤となり、広く県内に波及効果をもたらす同空港の周辺整備となるよう積極的に取り組まれること。徳島県中小企業団体中央会
会長
平石義光審査未了四八一一・二八四国横断自動車道整備事業における大麻比古神社周辺の景観対策について
四国横断自動車道整備事業に関し、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 大麻比古神社の大鳥居周辺から高速道路を走行する車両が望観されないこと及び同神社の大鳥居周辺に係る高速道路の遮蔽は樹木をもって行い、人工構造物では行わないこと。
② 同神社の大鳥居については、県内外の氏子崇敬者の浄財によって建立された信仰の対象物であること等のため、四国横断自動車道と同神社大鳥居の位置関係によって、同神社の尊厳が著しく損なわれないよう方策を検討すること。大麻比古神社
宮司
金倉文雄審査未了四九一一・二八四国横断自動車道整備事業における大麻比古神社周辺の景観対策について
四国横断自動車道が大麻比古神社の近傍を通過することにより遮断される参道等について、単なる道路の修景及び公害対策を行なうだけでなく、同神社独特の尊厳を維持し、同神社周辺の景観を損なわないよう配慮願いたい。徳島県神社庁長
多田允一審査未了五五一二・一三徳島空港の拡張及び周辺整備について
のうち
徳島空港の拡張及び周辺整備について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
② 充実する空港機能と周辺地域のポテンシャルを十分に活用し、環境との調和を図りながら、二一世紀における本県発展の基盤として、その効果が広く県内に行きわたる同空港の周辺整備となるよう積極的に取り組まれること。徳島県町村会
会長
和田淳二審査未了九二平成八
七・一七紀淡連絡道路建設促進について
太平洋新国土軸の形成等を図るため、紀淡連絡道路の建設について次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 紀淡連絡道路の調査を促進し、早期事業化を図ること。
② 紀淡連絡道路を広域幹線道路として、国道路線に指定すること。
③ 紀淡連絡道路について、豊富な経験と高度な技術を有する本州四国連絡橋公団の積極的な活用を図ること。
④ 紀淡連絡道路及び関連する広域道路網の整備推進について、所要の事業費を確保すること。紀淡連絡道路建設徳島県推進協議会
会長
岡元大三審査未了
△陳情閉会中継続審査申出書(同和・環境保全対策特別委員会) 陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 同和・環境保全対策委員長 杉 本 直 樹
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由二二平成七
六・二七市場町大俣原渕地区における産業廃棄物最終処分場の処分業許可取り消しについて
市場町大俣原渕地区において設置されている産業廃棄物最終処分場の処分業許可が取り消されるよう配慮願いたい。阿波郡市場町大俣
板東 進
外 九名審査未了九五平成八
九・二同和特別対策の法期限内での終結と一般対策の充実について
のうち
部落問題の解決を図るため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 同和特別対策は法期限内に終結すること。
② 全住民を対象とする一般対策の充実、底上げを図ること。全国部落解放運動連合会徳島県連
委員長
西野敬信審査未了
△請願閉会中継続審査申出書(少子・高齢化対策特別委員会) 請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 少子・高齢化対策委員長 榊 武 夫
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由三六平成七
九・一八在宅介護手当の支給に係る助成について
全市町村において、寝たきり及び痴呆老人の介護に当たる家庭を対象とする在宅介護手当の支給ができるようにするため、県の助成事業が実施されるよう配慮願いたい。(山田 豊)第九回全国高齢者大会徳島県実行委員会
代表者
西木秀治審査未了 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第三、「議案第十号・平成七年度徳島県病院事業会計決算の認定についてより第十四号に至る五件」を議題とし、前回の議事を継続いたします。 お諮りいたします。 以上の五件につきましては、七名の委員をもって構成する企業会計決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。 これより、本件を起立により、採決いたします。 本件につきましては、七名の委員をもって構成する企業会計決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件につきましては、七名の委員をもって構成する企業会計決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 ただいま設置されました企業会計決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、議長において、 四 宮 肇 君 亀 井 俊 明 君 岡 本 富 治 君 児 島 勝 君 西 沢 貴 朗 君 冨 浦 良 治 君 長 池 武 一 郎 君の七君を指名いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、企業会計決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、ただいまの議長の指名のとおり決定いたしました。 この際、申し上げます。 企業会計決算認定特別委員会におかれましては、次の休憩中、第一委員会室において委員会を開会され、委員長及び副委員長を互選の上、その結果を議長あて御報告願います。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 議事の都合により、休憩いたします。 午後零時十二分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後零時二十四分開議 出席議員計四十一名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 岡 本 富 治 君 二 番 藤 田 豊 君 三 番 橋 本 弘 房 君 四 番 大 西 章 英 君 五 番 長 池 武 一 郎 君 六 番 森 本 尚 樹 君 七 番 谷 善 雄 君 八 番 山 田 豊 君 九 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十 番 庄 野 昌 彦 君 十一 番 冨 浦 良 治 君 十二 番 樫 本 孝 君 十三 番 来 代 正 文 君 十四 番 猿 瀧 勝 君 十五 番 竹 内 資 浩 君 十六 番 長 尾 哲 見 君 十七 番 福 山 守 君 十八 番 西 沢 貴 朗 君 十九 番 吉 田 忠 志 君 二十 番 北 島 勝 也 君 二十一番 杉 本 直 樹 君 二十二番 佐 藤 圭 甫 君 二十三番 亀 井 俊 明 君 二十四番 遠 藤 一 美 君 二十五番 柴 田 嘉 之 君 二十六番 児 島 勝 君 二十七番 原 秀 樹 君 二十八番 川 真 田 哲 哉 君 三十 番 大 田 正 君 三十一番 榊 武 夫 君 三十二番 平 岡 一 美 君 三十三番 四 宮 肇 君 三十四番 近 藤 政 雄 君 三十五番 湊 庄 市 君 三十六番 木 村 正 君 三十七番 元 木 宏 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 大 西 仁 君 四十 番 阿 川 利 量 君 四十一番 谷 口 修 君 四十三番 木 内 信 恭 君 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 企業会計決算認定特別委員会の委員長及び副委員長の互選結果の報告がありましたので、御報告いたしておきます。 委 員 長 四 宮 肇 君 副委員長 児 島 勝 君 以上のとおりであります。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第四、「議案第十六号・
教育委員会委員の任命について」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより、「議案第十六号・
教育委員会委員の任命について」を起立により、採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第五、「議第一号・北方領土問題等の解決促進に関する意見書より第七号に至る計七件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の七件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 まず、「議第七号・道路予算の拡大に関する意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 〔山田議員退席、出席議員計四十名となる〕 ────────────────────────
△議第七号 道路予算の拡大に関する意見書 (参照) 議第七号 道路予算の拡大に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成八年十月十五日 提 出 者 児 島 勝 元 木 宏 四 宮 肇 木 村 正 来 代 正 文 谷 善 雄 杉 本 直 樹 木 内 信 恭 森 本 尚 樹 久次米 圭一郎 賛 成 者 柴 田 嘉 之 樫 本 孝 岡 本 富 治 亀 井 俊 明 竹 内 資 浩 猿 瀧 勝 遠 藤 一 美 中 谷 浩 治 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 湊 庄 市 大 西 仁 阿 川 利 量 藤 田 豊 吉 田 忠 志 福 山 守 原 秀 樹 北 島 勝 也 西 沢 貴 朗 佐 藤 圭 甫 川真田 哲 哉 俵 徹太郎 榊 武 夫 大 田 正 庄 野 昌 彦 冨 浦 良 治 長 尾 哲 見 長 池 武一郎 大 西 章 英 橋 本 弘 房 谷 口 修
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 道路予算の拡大に関する意見書 公共交通機関の整備が遅れている徳島県において、道路は生活関連施設として、通勤、通学、通院、買物、文化活動等の日常生活、さらには、産業、経済活動にとって、最も基本的な社会資本である。 しかしながら、本県の道路整備状況は、全国平均から大きく立ち遅れており、徳島市を初めとする市内及び周辺部等での渋滞解消、郡部での地域振興等に十分な対応ができない状況にある。 また、平成九年度には明石海峡大橋の開通が予定されているが、その効果を本県はもちろんのこと、四国全体に波及させ、地域の活性化を促進させるためには、四国縦貫自動車道、四国横断自動車道の高速道路並びに地域高規格道路の整備を初め、一般国道、県道、市町村道、街路に至るまでの道路整備促進や道路防災の強化、また、高度情報化社会の進展に対応した高度道路交通システム、情報ハイウェイの整備促進等が緊急の課題である。さらに、本県にとって紀淡連絡道路の早期実現のためにも、道路予算の確保は極めて重要である。 よって政府におかれては、平成九年度予算編成に際して、最終年度となる第十一次道路整備五箇年計画の完全達成に必要な予算の確保を図るとともに、地方における道路整備の重要性を十分に理解され、道路特定財源諸税の現行税率を絶対に堅持し、道路整備以外の目的に転用することなく、また、一般財源を大幅に投入する等の施策により道路整備予算の充実強化を図り、あわせて、徳島県への重点配分について格段の配慮をされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、「議第三号・地方事務官の身分移管等に関する意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 〔山田議員出席、出席議員計四十一名となる〕 ────────────────────────
△議第三号 地方事務官の身分移管等に関する意見書 (参照) 議第三号 地方事務官の身分移管等に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成八年十月十五日 提 出 者 大 西 仁 北 島 勝 也 竹 内 資 浩 猿 瀧 勝 近 藤 政 雄 藤 田 豊 福 山 守 川真田 哲 哉 冨 浦 良 治 長 池 武一郎 谷 口 修 賛 成 者 元 木 宏 木 村 正 四 宮 肇 柴 田 嘉 之 樫 本 孝 岡 本 富 治 亀 井 俊 明 遠 藤 一 美 中 谷 浩 治 平 岡 一 美 湊 庄 市 阿 川 利 量 来 代 正 文 吉 田 忠 志 谷 善 雄 原 秀 樹 西 沢 貴 朗 佐 藤 圭 甫 児 島 勝 杉 本 直 樹 俵 徹太郎 木 内 信 恭 榊 武 夫 大 田 正 庄 野 昌 彦 長 尾 哲 見 森 本 尚 樹 大 西 章 英 橋 本 弘 房 久次米 圭一郎
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 地方事務官の身分移管等に関する意見書 社会保険、国民年金行政関係職員等のいわゆる地方事務官は、地方自治法附則第八条により、当分の間、これを官吏とする旨の暫定措置がとられていることから、現状においては、行政上の指揮監督権は都道府県知事にあるにもかかわらず、人事権と予算執行権は国にあるという、極めて不合理な制度として五十年近くもの長い間変則的な運営がなされてきている。 このため、地方制度調査会等の廃止勧告及び関係団体の多年にわたる改革要請とともに、本県議会においても過去八回意見書を可決し、関係行政庁等に強く要請してきているところであるが、未だ解決をみていないことは誠に遺憾である。 よって、政府におかれては、社会保険、国民年金行政とこれらに従事する職員の身分を速やかに都道府県に移管するなど、適切な行財政措置を講ずるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣 自治大臣 総務庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、「議第一号・北方領土問題等の解決促進に関する意見書、第二号及び第四号より第六号に至る三件の計五件」を採決いたします。 以上の五件につきましては、これを原案のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の五件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第一号 北方領土問題等の解決促進に関する意見書 (参照) 議第一号 北方領土問題等の解決促進に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成八年十月十五日 提 出 者 元 木 宏 木 村 正 四 宮 肇 柴 田 嘉 之 樫 本 孝 岡 本 富 治 亀 井 俊 明 竹 内 資 浩 猿 瀧 勝 遠 藤 一 美 中 谷 浩 治 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 湊 庄 市 大 西 仁 阿 川 利 量 藤 田 豊 来 代 正 文 吉 田 忠 志 谷 善 雄 福 山 守 原 秀 樹 北 島 勝 也 西 沢 貴 朗 佐 藤 圭 甫 児 島 勝 杉 本 直 樹 川真田 哲 哉 俵 徹太郎 木 内 信 恭 榊 武 夫 大 田 正 庄 野 昌 彦 冨 浦 良 治 長 尾 哲 見 長 池 武一郎 森 本 尚 樹 大 西 章 英 橋 本 弘 房 谷 口 修 久次米 圭一郎 賛 成 者 山 田 豊
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 北方領土問題等の解決促進に関する意見書 我が国固有の領土である歯舞、色丹、国後及び択捉島の北方領土の返還は、国民すべての悲願である。 しかしながら、戦後五十一年を経た今日においても、いまだ北方領土は返還されず、日露間において、平和条約が締結されていないことは、誠に遺憾である。 また、平成五年十月に行われた日露首脳会談において、領土問題を歴史的、法的事実に立脚し、法と正義の原則を基礎として解決するとの東京宣言が示された後も、ロシア国内の情勢が不安定なことなどから、新たな進展が見られないことは、大変残念なことである。 よって、政府におかれては、日露両国間の真に安定した平和友好関係を確立するため、平和条約を締結するとともに、北方領土の早期返還を実現されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 外務大臣 自治大臣 総務庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第二号
シートベルト着用の徹底及び交通マナーの向上に関する決議 議第二号
シートベルト着用の徹底及び交通マナーの向上に関する決議 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成八年十月十五日 提 出 者 大 西 仁 北 島 勝 也 竹 内 資 浩 猿 瀧 勝 近 藤 政 雄 藤 田 豊 福 山 守 川真田 哲 哉 冨 浦 良 治 長 池 武一郎 谷 口 修 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ────────────────────────
シートベルト着用の徹底及び交通マナーの向上に関する決議 交通事故を防止し、安全で快適な社会を実現することは、県民のひとしく願うところである。 このため、本県議会においては、県民の交通安全の確保を目指して、県民とともに懸命の努力を重ねてきたところであるが、そのバロメーターとも言うべきシートベルトの着用率は全国最下位にあり、シートベルトを着用していなかったため、多くの県民が尊い生命を犠牲にしている。 交通事故を抑止するためには、全ての県民が、道路交通の場において、「やさしさと思いやり」のある行動を実践することが大切であり、シートベルトの着用、さらには交通マナーの向上こそ、県民に課せられた急務であることが痛感される。 よって本県議会は、県民一人一人が
シートベルト着用の必要性や効果を今一度思い起こし、着用の徹底が図られるよう呼びかけるとともに、関係機関・団体において諸対策を強力かつ積極的に推進し、県民の交通マナーの高揚を図り、交通死亡事故を抑止し、安全で住みよい郷土づくりに邁進する。 右、決議する。 平成 年 月 日 徳 島 県 議 会 ────────────────────────
△議第四号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 議第四号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成八年十月十五日 提 出 者 大 田 正 中 谷 浩 治 柴 田 嘉 之 亀 井 俊 明 樫 本 孝 佐 藤 圭 甫 俵 徹太郎 庄 野 昌 彦 大 西 章 英 橋 本 弘 房 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を目的として創設され、現行義務教育制度の重要な根幹として定着してきたところである。 しかしながら、政府は昭和六十年以降、行財政改革の一環として、義務教育費国庫負担制度の見直しを行い、旅費、教材費、恩給費、共済費追加費用等について国庫負担対象から順次除外してきたところである。 こういう状況の中で、ここ数年、さらに学校運営の上で重要な職責を担っている学校事務職員及び学校栄養職員の給与費等を国庫負担対象から除外しようという動きがある。 このことは、単に厳しい地方財政に対する負担の増大をもたらすのみならず、義務教育の円滑な推進に重大な影響を及ぼすものである。 よって、政府におかれては、かかる状況を十分に認識され、平成九年度の予算編成に当たっては、現行の義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 文部大臣 自治大臣 総務庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第五号 フロン等の排出抑制に関する法律の制定を求める意見書 議第五号 フロン等の排出抑制に関する法律の制定を求める意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成八年十月十五日 提 出 者 大 田 正 中 谷 浩 治 柴 田 嘉 之 亀 井 俊 明 樫 本 孝 佐 藤 圭 甫 俵 徹太郎 庄 野 昌 彦 大 西 章 英 橋 本 弘 房 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── フロン等の排出抑制に関する法律の制定を求める意見書 地球上の生物を有害な紫外線から守るオゾン層の破壊は、生態系・地球環境全体に深刻な影響を与える恐れがある。 オゾン層破壊の原因となっているのはフロン等の物質であり、平成四年の第四回モントリオール議定書締約国会議では、特に有害な特定フロンの製造を一九九五年中に全廃することなどとともに、回収等の推進が議決された。 我が国においても「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の制定により、フロン等の生産等が削減されてきたところである。 また、既に製造された使用済みフロン等の回収等については、国及び自治体により、フロン等の回収等を行う社会システムの構築への努力がなされているが、今なおフロン等の放出が継続し、依然としてオゾン層の破壊が続いている。 よって、政府におかれては、フロン等の大気への排出抑制を促進するための法律を速やかに制定するよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣 通商産業大臣 自治大臣 環境庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第六号 潜水橋の安全対策に関する決議 議第六号 潜水橋の安全対策に関する決議 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成八年十月十五日 提 出 者 児 島 勝 元 木 宏 四 宮 肇 木 村 正 来 代 正 文 谷 善 雄 杉 本 直 樹 木 内 信 恭 森 本 尚 樹 久次米 圭一郎 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 潜水橋の安全対策に関する決議 本年に入り、県内に架かる潜水橋において、これまで八件の転落死亡事故が相次いで発生し、九名の方の尊い人命が失われるという状況の中で、県民の潜水橋に対する安全性への不安が広がり、早急な対応を求める声が高まりをみせている。 こうしたなか、県として緊急に対策を講ずる必要がある三本の潜水橋については、今議会に一億円の補正予算を計上しているところであるが、その他の潜水橋についても、今後とも安全対策のための十分な予算額の確保を図っていく必要がある。 もとより潜水橋の抜本的な安全対策としては抜水橋化であるが、当面の緊急安全対策として、次の事項について直ちに検討を行い、強力な安全対策が早急に図られるよう、強く求めるものである。 一 今回緊急対策を行う三本の潜水橋については、十分工事内容の検討を行い、直ちに適切で効果的な安全対策を実施するとともに、その他の潜水橋についても早急に安全対策を実施すること。 一 潜水橋を通行する者への安全運転の啓発等、ソフト面の対策をあわせて強力に推進すること。 一 死亡事故防止の抜本的な対策として、長期的には、潜水橋の抜水橋化を推進すること。 右、決議する。 平成 年 月 日 徳 島 県 議 会 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第六、「常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
△閉会中継続調査申出書 (参照) 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 総務委員長 大 西 仁
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 行財政対策について 2 総合計画及び架橋新時代への行動計画の推進について 3 警察施設の整備について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 経済委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 商工業の振興及び雇用対策について 2 観光振興対策について 3 農林水産業の振興対策について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日
文教厚生委員長 大 田 正
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 福祉対策の推進について 2 保健医療対策の推進について 3 自然保護の推進について 4 文化振興対策の推進について 5 生涯学習の推進について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 土木委員長 児 島 勝
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 道路網の整備について 2 県土保全対策の推進について 3 都市施設の整備について 4 空港・港湾施設の整備について 5 住宅対策について 6 公営企業の経営について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成八年十月十六日 議会運営委員長 柴 田 嘉 之
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 議会及び議会図書室の運営について 2 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 二 理 由 調査未了 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 知事から、あいさつがあります。 圓藤知事。 (圓藤知事登壇)
◎知事(圓藤寿穂君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員各位におかれましては、御多忙中にもかかわりませず終始御熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましては、すべて原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございました。 提出議案を初め、「いのち輝く世界の郷とくしま」の実現を目指す新長期計画の策定、高速自動車道の推進や徳島空港拡張などの基幹交通体系の整備、吉野川第十堰等の建設問題、地方分権の推進、環境問題等、当面する県政の重要課題や懸案事項について、御審議を通じまして賜りました数々の貴重な御意見・御提言は、今後の県政運営に当たり十分配意し、県勢のさらなる発展のため、なお一層努力してまいりたいと考えております。 また、報道関係の皆様方の御協力に対しましても、厚く御礼を申し上げます。 最後になりましたが、議員各位におかれましては、今後とも県勢発展のため、ますます御活躍されますよう心からお祈りいたしまして、閉会のごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。(拍手) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る九月二十五日閉会以来、二十二日間にわたり、終始御熱心に御審議を賜り、本日、閉会の運びとなりました。 ここに深甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。 また、連日、議会運営に御協力くださいました知事を初め理事者各位並びに報道機関の皆様方に対しましても、心から御礼を申し上げる次第であります。 今期定例会におきましては、就任後三年を迎えられた圓藤知事の政治姿勢を初めといたしまして、防災対策、農業振興、環境、福祉・医療問題等々、県政各般にわたる重要課題について、活発な議論がなされたところであります。 どうか圓藤知事におかれましては、審議を通じて表明されました議員各位の意見、提言を十分尊重されますとともに、今後の県政運営になお一層の御努力を傾注され、県民の熱い負託にこたえられることを強く期待してやまない次第であります。 時下、秋冷のみぎりであります。 皆様方におかれましては、十分御自愛の上、県勢発展のため、ますます御活躍されまよう心から御祈念申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。(拍手) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これをもって、平成八年九月
徳島県議会定例会を閉会いたします。 午後零時三十二分閉会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地方自治法第百二十三条第二項の規定による署名者 議 長 湊 庄 市 副 議 長 平 岡 一 美 議 員 柴 田 嘉 之 議 員 原 秀 樹 議 員 榊 武 夫 議 員 森 本 尚 樹...