徳島県議会 1995-10-11
10月23日-05号
平成 7年 9月定例会 平成七年九月
徳島県議会定例会会議録(第五号) 平成七年十月二十三日 午前十一時三十七分開議 出席議員計四十一名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 岡 本 富 治 君 二 番 藤 田 豊 君 三 番 橋 本 弘 房 君 四 番 山 田 豊 君 五 番 長 池 武 一 郎 君 六 番 谷 善 雄 君 七 番 森 本 尚 樹 君 八 番 庄 野 昌 彦 君 九 番 冨 浦 良 治 君 十 番 大 西 章 英 君 十一 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十二 番 樫 本 孝 君 十三 番 来 代 正 文 君 十四 番 猿 瀧 勝 君 十五 番 竹 内 資 浩 君 十六 番 福 山 守 君 十七 番 西 沢 貴 朗 君 十八 番 吉 田 忠 志 君 十九 番 北 島 勝 也 君 二十 番 杉 本 直 樹 君 二十一番 佐 藤 圭 甫 君 二十二番 長 尾 哲 見 君 二十三番 亀 井 俊 明 君 二十四番 遠 藤 一 美 君 二十五番 柴 田 嘉 之 君 二十六番 児 島 勝 君 二十七番 原 秀 樹 君 二十八番 川 真 田 哲 哉 君 二十九番 俵 徹 太 郎 君 三十 番 大 田 正 君 三十二番 平 岡 一 美 君 三十三番 四 宮 肇 君 三十四番 近 藤 政 雄 君 三十五番 湊 庄 市 君 三十六番 木 村 正 君 三十七番 元 木 宏 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 大 西 仁 君 四十 番 阿 川 利 量 君 四十一番 谷 口 修 君 四十三番 木 内 信 恭 君 ────────────────────────
出席職員職氏名 事務局長 牧 田 久 君 次長 東 憲 司 君 議事課長 高 岡 茂 樹 君 調査課長 松 本 竹 生 君
議事課課長補佐 浜 本 道 男 君
調査課課長補佐 中 田 良 雄 君 議事係長 木 村 輝 行 君 事務主任 山 口 久 文 君 主事 香 川 和 仁 君 同 林 泰 右 君 同 田 幡 敏 雄 君 同 河 内 か ほ り 君 ────────────────────────
列席者職氏名 知事 圓 藤 寿 穂 君 副知事 滝 沢 忠 徳 君 出納長 折 野 國 男 君 企業局長 宮 本 清 君 審議監 内 藤 康 博 君 総務部長 佐 々 木 豊 成 君
企画調整部長 幸 田 雅 治 君
保健福祉部長 齋 藤 喜 良 君
環境生活部長 森 一 喜 君
商工労働部長 古 川 文 雄 君
農林水産部長 石 島 一 郎 君 土木部長 山 中 敦 君 財政課長 緒 方 俊 則 君 ──────────────────────── 教育委員 高 木 弘 子 君 教育長 坂 本 松 雄 君 ────────────────────────
人事委員長 勝 占 正 輝 君
人事委員会事務局長江 川 徹 也 君 ────────────────────────
公安委員長 西 岡 稔 君
警察本部長 中 村 薫 君 ────────────────────────
代表監査委員 藤 井 格 君
監査事務局長 尾 方 敬 二 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 第五号 平成七年十月二十三日(月曜日)午前十時三十分開議 第一 議案自第一号至第十七号(除く第十四号)、計十六件及び請願・陳情 (
委員長報告) (議 決) 第二 請願・陳情閉会中継続審査の件 (議 決) 第三 議案自第十八号至第二十二号、計五件 (
特別委員会設置) (委員選任) 第四 議第四号 (議 決) 第五 議第二号 (議 決) 第六 議第三号 (議 決) 第七
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件 (議 決) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これより本日の会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 まず、
議長会関係等について申し上げます。 去る十月十七日、東京都において開催された
全国都道府県議会議長会各委員会に出席し、当面する諸問題について協議をいたした次第であります。 また、平成七年度第二回
離島振興対策都道府県議会議長会総会等の諸会合にも出席した次第であります。 次に、お手元に御配布のとおり、
議員提出議案が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、お手元に御配布のとおり、
久次米圭一郎議員の質疑に対する答弁書が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 ────────────────────────
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久次米圭一郎議員の質疑に対する回答について (参照) 教総第458号 平成7年10月11日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 徳島県
教育委員会委員長 河 野 博 章
久次米圭一郎議員の質疑に対する回答について(送付) 平成7年10月6日の
徳島県議会定例会において質疑のありましたことについて,次のとおり回答いたします。 ──────────────────────── 答 弁 書 問 今回の
購入予定作品について,価格交渉は,誰が,何回,いつ,どこでしたのか伺いたい。 答 今回購入を予定いたしております2点の美術作品の価格交渉につきましては,それぞれ現地及び電話による交渉を重ねて参りました。
パウル・クレー作「子供と伯母」の価格交渉の経過につきましては,平成7年5月24日に,東京都渋谷区猿楽町9─8─101の
株式会社ギャルリー・ドゥの事務所におきまして,本県側から三木館長,吉良副館長,
仲田学芸係長,
主任学芸員2名の計5名が出席し,交渉を行いました。 また,電話交渉につきましては,
本県美術館の
購入窓口担当学芸員が学芸会議の意向を受けて,平成7年4月20日,同4月25日,同4月26日,同5月16日,同6月14日,同6月15日,同6月16日に行っております。 次に,
フェルナン・レジェ作「美しい自転車乗り」の価格交渉の経過につきましては,平成7年5月30日に,関西国際空港の保税倉庫内の会議室におきまして,本県側から三木館長,吉良副館長,
仲田学芸係長,
主任学芸員1名の計4名が出席し,交渉を行いました。 また,電話交渉につきましては,
本県美術館の
購入窓口担当学芸員が学芸会議の意向を受けて,平成7年3月30日,同4月5日,同4月20日,同4月24日,同4月25日,同6月14日に行っております。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、お手元に御配布のとおり、
山田豊議員から文書質問があり、これに対する答弁書が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 ────────────────────────
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質問趣意書(
山田豊議員) (参照) 平成7年10月6日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿
徳島県議会議員 山 田 豊 質 問 趣 意 書 次のことについて,
徳島県議会会議規則第65条の規定により,文書質問をいたしますので,よろしくお願いいたします。 1 県民の中からも,県の食糧費の使途について強い批判の声が上がっている。食糧費は国の予算を取るために関係する部局の公務員を接待すれば立派な賄賂となり,贈収賄罪の対象となる。また予算獲得や補助金獲得などの目的,意図がまったくないとしたら,公費による飲み食いという私的流用,横領に当たると考える。「官官接待」をはじめ宴会,料亭での食糧費は法的にも,社会常識から見てもとても容認できない。 そこで, (1) 食糧費の本来の目的は,交際費とは区別された会議用,式典用,接待用の茶菓・弁当代や
警察留置人に対する給食費などに使用されるものである。昨年度,一昨年度,本来の食糧費の支出額はいくらか。各部,
教育委員会,
出先機関ごとに,具体的に示していただきたい。 (2) 知事は「単に接待を目的とする会合は一切実施しない」と表明したが,その一方で「県政推進上,真に必要な意見交換は引き続きやる」と言っている。意見交換を食糧費を使ってやるならば,形を変えた接待ではないか。県民の貴重な血税である食糧費を使っての飲食を伴う
意見交換会をなぜやる必要があるのか。県民に納得のいく説明をしてほしい。 (3) 知事は5割削減を来年度行うと表明したが,5割削減と言っても食糧費の額は3億5,700万円にのぼる。この額は全廃を決めた高知県の食糧費や香川県の食糧費の額とほぼ匹敵する額となる。知事の論理は,過度の接待は慎むが,節度があれば公費による飲食をしてもよいと言うことではないか。宴会や料亭を含む食糧費は文字通り全廃し食糧費本来の会議用,式典用,接待用の茶菓,弁当代や
警察留置人に対する給食費等の目的に限るべきだと考えるが,この点について伺いたい。 (4) 8月から9月にかけて県議会の各
常任委員会,一部
特別委員会の県外視察が実施された。これらの県外視察に知事部局,
教育委員会等が食糧費を支出したかどうか。支出したとすれば各
委員会ごとにいくらの額が支出されたのか,その目的はなにか,今後全廃するつもりはないか,お伺いしたい。 2 6月議会でも川内町江湖川有害土砂埋め立て問題について
特別委員会の場で質問してきたが,その答弁は到底県民を納得させるものではなかった。そこで, (1) 問題の埋め立ては,
川内土地改良区が管理者である県の承認を経ずに行った。土地改良区は「自らの管理下にあるものと錯誤した」として顛末書と工事申請書を県に提出し,県はこれを事後了承したという経過になっている。 農水省と徳島県との協定書によると,
国営土地改良事業以外の工事が行われる場合は,あらかじめ農水省の承認を受けるとするとなっている。つまり,県が事後承認をする時点で農水省に報告し,承認を得る必要があったのにそれをなぜしなかったのか。手続きの上でも非常に不明朗であり県の重大なミスだと考えるが見解を伺いたい。 (2) 県は土砂の分析調査を行ったが,あくまで一般土砂として検査をしている。しかしその一方で今年の1月に私や地域住民の代表者が厚生省の担当官と話し合いをした場で「県から厚生省にビデオと写真で
産業廃棄物かどうかの問い合わせがあった」「出所先が分からなければ判断できないと答えた」と述べている。県は何を根拠に
産業廃棄物でなく一般土砂だと考えたのか。それならばなぜ厚生省に問い合わせたのか。具体的に答弁してほしい。 (3) 県は「業者に協力してもらったから出所先は言えない」と言いながら安全宣言を出した。厚生省等でも「土砂の汚染問題が起こっているときに出所先を公表しないと言うことは今まで聞いたことがない」と呆れているが,安全であるならば出所先を公表して何ら差し支えがない。公表を拒むことはかえって疑惑を強めることにもなる。さきの同和・
環境保全対策特別委員会でも多くの議員が公表すべきでないかとしている。県として問題の土砂がどこから出されたのか公表すべきだと考えるが,この点を伺いたい。 3 県政の重要課題になっている第十堰,
細川内ダムについて伺いたい。 まず,第十堰「改築」に関して, (1)
自然保護団体などからは,第十堰の
審議委員会について公正でないという声がある。
審議委員会に第十
堰建設促進期成同盟会の役員が3人,推進の立場の知事,
県議会議長が参加しており,
自然保護団体などの主張には道理がある。その上,一応公聴会は開催されることとなったが,審議は県民には非公開と決定された。 そもそも建設省は,
大型プロジェクトについて「広く住民の意見を聴くシステムが十分でなかった」
つまり大型プロジェクトが「密室」で決められてきたことが住民の大きな反発を招いてきたことへの反省に立って
審議委員会を作ることを打ち出した。したがって,地域の意見を的確に聴取し,事業の中止を含めて判断することになっている。 ところが,その
審議委員会を非公開としてしまえば,建設省の密室での決定と何ら変わるところがなく,
審議委員会の
存在意義そのものを自ら否定することとなる。審議の入り口で,
審議委員会が県民の信頼を失ってしまえば,
審議委員会がいかに「公平かつ公正」で「地域の意見が的確に反映」した審議が仮に行われたとしても,県民はそれを認めないであろう。 県民の傍聴を認め,第十堰の
審議委員会における討議の内容,関係資料を全面公開し,それに基づく県民の中での自由な議論が保障されるのが道理だが,県としてあらためてこれらを建設省に要請すべきと考えるが,この点についてお伺いしたい。 (2) 新聞報道によると,会議を公開にすると審議が混乱する恐れがある,忌憚のない意見交換ができないという懸念が表明されているという。これは頭から県民を会議の妨害者,混乱者として排除するものであり,主権在民の精神の真っ向からの否定である。第十堰の「改築」の必要性に道理があれば,むしろ忌憚のない自由闊達な意見交換の傍聴は県民の理解を助けることとなる。建設推進の側にとっても,審議の公開こそ県民の合意形成に大きく役立つはずである。
① 非公開決定後の説明では「過去の経験からみて,報道機関以外には公開しないこととした」と述べているが,過去の経験とは何を指すのか,明かにされたい。 ② 知事は,
審議委員会の公開か,非公開かの議論でどういう態度をとったのか。知事は「
報道関係者以外に会議の公開をしない」ことを現在どう考えているのか。また審議委員の1人として「
報道関係者以外に会議の公開をしない」理由を具体的に明かにされたい。 (3) 県負担金,
利水者負担金は「基本計画の中で・・・明示」と言うが,総工費の概算は明かにされており,概算はできる。第十堰「改築」工事は,現在総工費約950億円と言われているが,そのうち公共分は,国と県が8.4:1.6の割合で負担することとなっている。残の利水分は利水者の水利権水量の比率で負担することになっている。県河川課によると公共分が99%だという回答があったことから概算すると約150億円(起債も含む)の県費をつぎ込むこととなる。したがって利水者分は約9.5億円(厚生省の補助が含まれる)となる。概算ではこうなるはずだが,この点についてお伺いしたい。 次に,
細川内ダムに関して, (1) 那賀川のダムによる洪水調整について,低減流量は2,200m3/秒だが,そのために長安口ダム及び問題になっている
細川内ダム以外に洪水調節のためのダムを建設を予定している。そのダムが受け持つ
洪水調節流量は600m3/秒となっている。 ① 問題になっている
細川内ダムだけでなく,那賀川上流にさらにダムを作ることを県は認めるのか。 ② 600m3/秒の洪水調節をするためには,想定しているダムの
洪水調節容量はどの程度か。複数であればそれぞれについて,低減流量とともに明かにされたい。 ③ 一般的にいって,ダム建設に適当といえる地形的条件はどういうものか。 4 今,深刻になっている農業の問題について伺いたい。 (1) レンコン,シイタケ,ニンジン等,県の特産品が外国からの輸入によって深刻な打撃を受けている。食の安全性からいっても,農業を守るということからいっても,さらに本県が
生鮮食料基地をめざす観点からいっても,何らかの対策が求められている。県はこの問題にどう対応し,どうこれからの特産品を保護し振興するのか伺いたい。 (2) 9月の中旬でコシヒカリが30㎏が9,000円を切ったり,もち米が7,000円を切るなど深刻な状況になっている。一旦凶作になれば食糧の安定供給ができなくなるなど,米作り農家の育成は死活問題になっている。県はこの事態をどう対応しようとしているのか伺いたい。 5 今,中小業者は過去に経験したことのない不況の中にいる。売上が前年に対して2~3割減っているとの話しをよく聞く。その結果,
既存借り入れの返済が困難になったり,運転資金が足りなくて
信用保証協会へ行ったが,審査が厳しくて借りられないため,金利の高いノンバンクに借りに行った業者が増え続けている。今回の
ニシキファイナンス事件の被害者も,こういう状況の中で生まれている。そこで, (1) 中小企業・中小業者の経営状況,特に売上と利益の減少を県としてどのように認識しているのか。 (2) 県の制度として審査のスピードを早めた「つなぎ融資」が必要と考えるがどうか。 (3) 小口資金の金利を下げる考えはないか伺いたい。 ────────────────────────
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質問趣意書に対する答弁書について(知事) 財第391号 平成7年10月23日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 徳島県知事 圓 藤 寿 穂
質問趣意書に対する答弁書について(提出) 平成7年10月12日付け徳議第385号で送付のあった
山田豊議員の
質問趣意書に対する答弁書を別紙のとおり提出します。 ──────────────────────── 答 弁 書 問1─(1)について 県においては,食糧費の趣旨を踏まえて支出しており,知事部局の食糧費の執行額は,つぎのとおりです。 (単位:百万円) 5年度 6年度 総務部・出納 256(97) 218(96)
企画調整部 38(─) 44(─)
保健福祉部 76(19) 82(21)
環境生活部 21( 1) 24( 1)
商工労働部 58(18) 65(20)
農林水産部 69(14) 71(14) 土木部 136(21) 109(19) ※( )内は,
出先機関分で内書き。 問1─(2)について 県としましては,いわゆる官官接待にとどまらず,広く単に接待を目的とする会合は一切実施しないこととしたところであります。
意見交換会については,県政に関する意見の交換,情報の収集・発信など行政上の必要から実施しているものでありますが,今後,各部長において,実施が県政推進上真に必要かどうか,会合の目的,開催場所,参加者などの視点も含めて事前に十分チェックするとともに,実施する場合についても単に接待を目的とする会合だとの誤解を招かないよう,極力簡素化に努め,必要最小限にとどめたいと考えております。 問1─(3)について 問1─(2)に同じ。 問1─(4)について 9月に6委員会において,県外視察が実施されております。 この中で,
意見交換会として,知事部局で執行した額はつぎのとおりです。 執 行 額
総務委員会 166,716円
経済委員会 223,638円
文教厚生委員会 209,880円
土木委員会 153,900円 企業立地・
防災対策特別委員会 291,277円 少子・
高齢化対策特別委員会 205,534円 今年度の県外視察時における
意見交換会については,7月の削減方針を踏まえ,極力削減に努めているところであります。 来年度以降の
委員会視察時における
意見交換会への対応については,議会内部で議論が出ているところでもあり,今後の議論の推移をみながら対応していきたいと考えております。 問2─(1)について 埋め立てにより
土地改良施設の機能に支障がないことから,県は
管理受託者の権限の範囲内と判断し,
川内土地改良区に対し承認を与えたものであります。 その後,県は
中国四国農政局に対しまして状況報告を行い,指導を受けて本件に対処してまいりましたが,手続きについては,県として土地改良区に承認を与える前に
中国四国農政局の承認を要するものであったとの指導を受けたものであります。 今後,県といたしましては,土地改良区から埋立地における最終的な整備計画が申請された時点で,これを審査の上,
中国四国農政局へ承認申請を行い,早期に手続きを完了させたいと考えております。 問2─(2)について 出所元の調査及び掘削調査における現場の状況,
コンクリートがら等の混入状況等から,県が総合的に
産業廃棄物ではないと判断したものであり,また掘削調査時に採取した検体の検査結果は問題ないものでありました。 厚生省への問い合わせは,参考として見解を伺ったものでありました。 問2─(3)について 関係者から公表しないことを条件に調査に協力していただいており,公表致しかねます。 問3 第十堰関連─(1)について 県としては,
審議委員会の判断により決定したことでありますし,マスコミの方々の報道や議事要録の公開等を通じて,県民の方々にも十分に
審議内容等が理解していただけるものと考えております。 問3 第十堰関連─(2)の①について
審議委員会の中でそういう意見がありました。 問3 第十堰関連─(2)の②について
審議委員会において,委員間で慎重に審議された結果,「報道関係の方々」に公開するのがよいという結論に達したところであり,マスコミの方々の報道や議事要録の公開等を通じて,県民の方々にも十分に
審議内容等が理解していただけるものと考えております。 問3 第十堰関連─(3)について 今後,作成されます基本計画の中で,完成までの事業費,県の負担金,
利水者負担金等が明示されることになります。 問3
細川内ダム─(1)の①について 現在の那賀川水系工事実施基本計画では,「既設の長安口ダムのほか上流に
細川内ダム等のダム群を建設して洪水調節を行い,……」となっており,古庄上流にそれ以外の施設を位置づけられていることは認識しております。 問3
細川内ダム─(1)の②について 具体的な計画内容等については,未確定部分が多いため,熟度が低い段階で公表することによる社会的影響等を配慮し公表を差し控えていると建設省から聞いております。 問3
細川内ダム─(1)の③について ダム建設位置については,洪水調節による保全対象等に対する治水効果や地形,地質状況等を総合的に考慮して決定されるものであります。 問4─(1)について 近年の円高や国内の生産力の低下等を背景に野菜の輸入が増加している状況に対応するため,平成7年度から県内産物と競合する主要品目について,相手国での生産・流通の実態や国内における流通の実態調査等を実施しております。 また,レンコンの生産安定のための優良系統の増殖事業に取り組むなど,鮮度の良い,高品質,安全な野菜を安定的に供給していくことを基本に,生産・流通コスト低減のための機械化の促進や集出荷施設の整備等,産地体制の強化を積極的に進めてまいりたいと考えております。 問4─(2)について 米価については近年の需給緩和基調や流通規制緩和等により,今後も低下が懸念されるところであります。 県としてはこうした情勢に対応するため,生産基盤の整備や規模拡大,省力技術の普及等による生産性の向上対策,早期米を中心とした高品質で市場競争力の高い米づくり対策等を積極的に推進し,生産農家の所得の維持向上が図られるよう努めてまいります。 問5─(1)について 最近の県内経済動向を見ますと,景気の足踏みが続く中,円高の進行を契機とした国際競争条件の激化,価格破壊の進展など,中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いているものと認識いたしております。 中小企業情報センター調査による県内企業の景況を見ましても,取引先からのコストダウン要請等により,売上・採算ともに減少しているという結果が出ています。県といたしましては今後とも経営基盤の弱い中小企業の経営動向には十分な注意を払いながら,関係機関との連携を密にし,経営診断指導,金融制度等の施策推進をより一層図っていく必要があると考えております。 なお,ご指摘の
ニシキファイナンス事件に関連する中小企業者について,民間調査機関によると,9月末までに20から23企業が経営破綻したとされておりますが,そのうち過半数に及ぶ企業について
信用保証協会は保証実行しており,県内中小企業者に対する金融支援を行っております。 問5─(2)について 県といたしましては,速やかに融資実行なされるよう金融機関等に要請しておりますが,各企業個々の実情に応じた金融機関における慎重かつ適正な審査は必要なものでないかと考えておりますので御理解を賜りたいと存じます。 問5─(3)について 県といたしましては,長引く不況の影響や市中金利の低下等,中小企業者における様々な経済環境を考慮し,県単協調融資制度の融資利率を全般に0.5%から0.6%引き下げることとし,小口資金についても3.6%から0.6%引き下げ,3.0%とし,平成7年10月16日より実施しております。 ────────────────────────
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質問趣意書に対する答弁書について(
教育委員会委員長) 教総第473号 平成7年10月23日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 徳島県
教育委員会委員長 河 野 博 章
質問趣意書に対する答弁書について(提出) 平成7年10月12日付け徳議第385号で送付のあった
山田豊議員の
質問趣意書に対する答弁書を,別紙のとおり提出します。 ──────────────────────── 答 弁 書 問1─(1)について
教育委員会においては,食糧費の趣旨を踏まえて支出しており,食糧費の執行額は,つぎのとおりです。 (単位:百万円) 5年度6年度
教育委員会77(40)74(38) ※( )内は,
出先機関分で内書き 問1─(4)について 9月に実施された県外視察に係る食糧費の支出については,該当ありません。 ────────────────────────
△
質問趣意書に対する答弁書の送付について(公安委員会委員長) 徳公委第173号 平成7年10月23日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 徳島県公安委員会委員長 西 岡 稔
質問趣意書に対する答弁書の送付について(回答) 平成7年10月12日付,徳議第385号文書で送付のあった
山田豊議員の
質問趣意書に対する答弁書を別紙のとおり提出します。 ──────────────────────── 答 弁 書 問1─(4)について このことにつきましては,警察事務の特殊性等から回答は差し控えさせていただきます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、河野教育委員長から、お手元に御配布のとおり、本日の会議を欠席いたしたい旨の届け出がありましたので、御報告いたしておきます。 なお、代理として、高木教育委員が出席する旨、通知がありましたので、御報告いたしておきます。 ────────────────────────
△教企第108号 (参照) 欠 席 届 教企第108号 平成7年10月23日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 徳島県
教育委員会委員長 河 野 博 章 私こと所用のため,10月23日の本会議に出席できませんので,お届けします。 なお,代理として委員 高木弘子を出席させますので,よろしくお願いします。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、知事から、お手元に御配布のとおり、大竹財政課課長補佐が都合により、本日の会議を欠席する旨の通知がありましたので、御報告いたしておきます。 ────────────────────────
△財第385号 (参照) 財第385号 平成7年10月16日
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 徳島県知事 圓 藤 寿 穂 説明者の欠席について(通知) 平成7年9月
徳島県議会定例会における説明者のうち,財政課課長補佐 大竹将夫が次の理由により欠席しますので通知します。 1 欠席理由 公務の都合 2 月 日 平成7年10月23日 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 諸般の報告は、以上であります。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「議案第一号・平成七年度徳島県一般会計補正予算(第二号)より、第十四号を除き、第十七号に至る十六件及び請願・陳情」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。 総務委員長・亀井俊明君。 (亀井議員登壇)
◎総務委員長(亀井俊明君) 総務
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、公安委員会関係について申し上げます。 まず、銃器対策についてであります。 本件について委員から、昨今の新聞報道等にも、銃器による犯罪が毎日のように掲載されており、県民の銃に対する不安が募っていることから、警察における銃持ち込みの水際対策及び県民に対する広報・啓発活動について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 水際対策については、県下の沿岸地域住民の協力を得て、不審な船舶及びそれに関連した陸上での不審な車両等の情報収集に努めているところである。 また、県民に対する広報・啓発活動については、警察本部銃器対策室の中に「拳銃一一〇番」を開設するとともに、放送メディアを利用した広報活動、駐在所・交番で発行しているミニ広報紙や地域安全ニュース等を通じて県民に対し広く情報の提供を呼びかけているところであり、今後とも積極的に取り組んでいきたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、銃器対策については、今後とも万全を期すとともに、万一、けん銃の犯罪に巻き込まれた場合の防御の仕方等も含めた啓発活動を要望する発言がなされた次第であります。 次に、警察官の増員についても論議がなされ、今後の本県における高速交通網の進展及び他県に比して警察官が少ないこと等を勘案し、増員要請の意見書を提出してはどうかとの提案があり、協議の結果、総務委員全員が発議者となり、「警察官の増員に関する意見書」を発議し、別途議長あて提出いたしておきましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 このほか、 名田橋周辺の銃猟禁止区域における取り締まりの徹底について APECに向けての警備体制について 薬物対策について 秋の交通安全運動の成果等について 交通マナーの向上対策について 元交通安全協会職員による横領事案について オウム真理教関連事件について等の論議がなされた次第であります。 次に、
企画調整部関係について申し上げます。 まず、鉄道網の整備についてであります。 本件について、委員から、JR高徳線、徳島線の高速化に向けての事業の進捗状況及び徳島県の特急導入時期について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 高徳線については、去る五月二十二日に事業着手したところであるが、両線とも高速化に向けての工事はほぼ順調に進んでいる。 また、徳島県の特急の導入時期については、JR各社間の調整も必要であるが、今年度末に予定されているダイヤ改正時に急行の特急化及び増発が行われる予定と聞いている。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、JRの高速化、利便性の向上は、高齢化社会における高齢者の交通手段の確保のみならず、市内交通渋滞の緩和にも大きく寄与することから、JR四国に対し、さらに強く要請するよう求める発言がなされた次第であります。 また、本問題に関連して、地元の要望も強く、また、平成九年度の新設高校の開校も踏まえ、利用人員の多い勝瑞駅が特急の停車駅となるようあわせて強く要請する発言がなされた次第であります。 このほか、 関空への飛行ルートに伴う今後の騒音問題について 関空への交通アクセス及び利便性の向上について インターネットによる情報発信について 財団法人大阪二十一世紀協会による御堂筋パレードへの本県の参加について 自治体シンクタンクの設置について等の論議がなされた次第であります。 最後に、総務部関係について申し上げます。 まず、行財政改革の推進についてであります。 本件について委員から、外郭団体の統廃合を含めた見直しに関し、本会議における「約三十団体について詳細な内容の調査と廃止、統合等できないか検討している」との答弁を踏まえ、その具体的な取り組み状況及び外郭団体の活性化について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 現在、内部で事務的に作業を進めている段階であり、今後、関係者の理解を得ながら、今年度末までには具体的な見直し方策をまとめたい。 また、外郭団体の活性化については、事務局組織の統合や類似事業の一元化等により効率的な事業執行を図り、当該団体の活性化を促進していきたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、外郭団体の統廃合等については、行財政システムの構築という観点で重要な問題であることから、さらに慎重に検討して住民福祉の向上に寄与できる体制を創出するよう要望する発言がなされた次第であります。 次に、県立近代美術館の美術品の購入問題についても論議がなされ、 美術品の購入に係る事務執行委託のあり方について 徳島県立近代美術館資料収集委員会設置要綱の見直しについて 物品購入に係る契約締結のあり方について等について、指摘する発言がなされた次第であります。 このほか、 宗教法人法の改正に係る諸問題について 食糧費削減に伴う支出マニュアルづくり等について等の論議がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、総務
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
総務委員会審査報告書 (参照)
総務委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年十月二十三日 総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成七年度徳島県一般会計補正予算(第二号)
第一条第一表 歳入歳出予算補正中
総務部
企画調整部
出納課
公安委員会
選挙管理委員会
人事委員会
議会に関するもの
第三条第四表 債務負担行為補正中
総務部に関するもの
第四条第五表 地方債補正原案可決 第八号徳島県行政手続条例の制定について原案可決 第九号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について原案可決 第十号徳島県税条例の一部改正について原案可決 第十六号池田警察署庁舎新築工事のうち建築工事の請負契約について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 経済委員長・北島勝也君。 〔元木議員退席、出席議員計四十名となる〕 (北島議員登壇)
◎経済委員長(北島勝也君) 経済
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、すべて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
農林水産部関係について申し上げます。 まず、本県農業の体質強化についてであります。 本件に関し、委員側から、ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に伴い、今後、低廉な農産物の輸入の増加が予想され、本県農業の体質強化が急務であるとの観点から、経営基盤の強化、生産性の向上のための農業経営の共同化、生産施設の団地化について、質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 経営の共同化は、以前から重要な課題と指摘されているところであり、生産者の高齢化等により、個別経営の中で、農作業の完結しない現象も見られることから、農作業の受委託を円滑に促進するためにファームサービス事業体の育成普及に取り組んでいるところである。 また、生産施設の団地化については、優良事例として、現在、勝浦町で、町を事業主体とした経営の効率化と環境保全の両立を図った畜産団地の建設が進んでおり、今後とも、このような試みには支援をしてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員側から、本県農業の将来を考えるとき、明石海峡大橋の開通は、販売市場拡大の好機となる反面、産地間競争の激化をもたらす可能性があり、今後、一層の共同化、団地化の推進が必要であるとの指摘がなされるとともに、畜産業においては、団地化の推進には、家畜ふん尿の共同処理による堆肥化を考慮するよう要望がなされた次第であります。 次に、林業の振興策についても論議がなされ、 委員から、林道等の作業環境の整備のおくれが、本県林業の活性化の阻害要因になっているとの指摘がなされ、林業の基盤整備に係る予算の大幅な増額が要望された次第であります。 このほか、 鳥獣保護行政に係る自然環境保全審議会の役割について 本県主要農産物の既存産地にかわる新たな産地の育成について 県外及び海外におけるアンテナショップの実施について 小松島市横須海岸の復元・整備について 全国豊かな海づくり大会の本県での開催の見通しについて 魚礁等の設置による漁業振興について 新しい海水の利用方法であるタラソテラピーの研究の状況について ダム建設による水資源開発と農業用水の関係について 農林漁業体験を通じた都市住民との交流による農林漁村の振興について等の論議がなされた次第であります。 次に、
商工労働部関係について申し上げます。 まず、金融会社「ニシキファイナンス」の自己破産に伴う本県への影響についてであります。 本件に関し、委員側から、同社は社長が本県出身であるなど、本県とのかかわりが深いことから、同社の自己破産に伴う県内企業への影響及び、本県大阪事務所がある徳島ビルに同社が入居している問題について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 同社の自己破産に伴う県内企業の連鎖倒産は、民間信用調査機関の調べによると、九月末で二十三社と報道されており、このうち、県
信用保証協会が保証を引き受けている企業が十三社含まれているとの報告を受けている。 現在まで、経済団体、民間金融機関と三回の情報連絡会を開き、適切な指導、対応を要請しているが、被害が個人間における商取引の中での行為と考えられ、県の直接的な関与が難しい状況である。 しかしながら、県内企業に対する影響の大きさを考慮し、今後とも、経済団体、金融機関との連絡を密にして、対応してまいりたい。 また、徳島ビルは土地信託方式による建物であるため、本県と同社は直接契約関係にはないが、管理会社へのテナント料等の入金が滞っていることから、信託会社を通じて、早期の明け渡しを求めているところである。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員側から、被害がいまだ拡大の傾向にあることを踏まえ、県当局の適切な対応を望む発言がなされるとともに、徳島ビルからの立ち退き問題については、本県のイメージダウンも危惧されることから、早期解決を要望する発言がなされた次第であります。 次に、県立工業技術センターの充実についても論議がなされ、委員から、工業技術センターは県内企業の技術支援のために、最新の情報を活用することが必要であるとの指摘がなされ、インターネットとの早期接続を要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 最近の県内企業の倒産状況及び経営破綻の未然防止対策について 明石海峡大橋開通後の本県経済への影響及び対策について 県単協調融資制度による融資状況及び保証料の設定方法について 県内企業の海外進出の現状及び今後の見通しについて ベンチャー企業の育成策について 東京及び京阪神地区におけるアンテナショップ機能の強化について 風力発電施設の本県での設置について 徳島県のイメージを表すモニュメント等の県境付近での設置について 吉野川を生かした観光ルートの形成について 徳島らしさにあふれた土産物の開発について 土成工業団地の分譲及び誘致企業の地元雇用の状況について等の論議がなされた次第であります。 また、地方労働委員会関係では、 地方労働委員会制度創設五十周年を機に作成されたパンフレットの活用について 労働争議のあっせん事件の調整方法について 未組織労働者に対する不当労働行為の救済手段について等の質疑がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、経済
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
経済委員会審査報告書 (参照)
経済委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年十月二十三日 経済委員長 北 島 勝 也
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成七年度徳島県一般会計補正予算(第二号)
第一条第一表 歳入歳出予算補正中
商工労働部
農林水産部に関するもの
第三条第四表 債務負担行為補正中
農林水産部に関するもの原案可決 第二号平成七年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算(第一号)中
商工労働部に関するもの原案可決 第十二号徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金条例の一部改正について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 文教厚生副委員長・岡本富治君。 〔元木議員出席、大西(仁)議員退席〕 (岡本議員登壇)
◎文教厚生副委員長(岡本富治君) 文教厚生
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願・陳情について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願・陳情については、お手元に御配布の「請願・陳情審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
教育委員会関係について申し上げます。 まず、今回提出されている議案第十七号「動産の取得について」であります。 本議案は県立近代美術館の開館五周年を記念して美術品二点を購入しようとするものであります。 このことについて、委員から、購入作品の選定経過及び購入予定価格の妥当性について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 購入作品の選定経過については、平成六年四月から資料収集調査活動を開始し、平成七年三月十五日開催の第五回学芸会議及び四月二十五日開催の第六回学芸会議において、候補作品として資料収集した百六十作品を五点に絞り込みを行い、実物調査に着手した。 その後、六月十三日開催の第八回学芸会議において、実物調査の結果を踏まえ、購入候補作品をクレー及びレジェの作品二点に選定した後、さらに、価格評価委員による評価、美術館資料収集委員会の審議を経て、購入作品として最終的に選定したものである。 購入予定価格の妥当性については、クレー及びレジェの作品に関する他の公立美術館への納入額、当該作品の展覧会出品歴等を検討し、さらに、価格評価委員による評価及び美術館資料収集委員会の審議から妥当な価格であると考えている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員側から、県民から行政に対して透明性が求められている時代背景にかんがみ、美術品購入システムを改善すべきではないか。 また、現行制度において五名となっている資料収集委員の人数をふやすべきではないかとの質疑・提言がなされた次第であります。 これに対し、理事者から、 今後、美術品の購入について、
教育委員会の内部に専門的な検討チームをつくり、美術品購入システム、資料収集委員のあり方等について、なお一層検討を行い、改善できるものについては改善していきたい。との答弁がなされた次第であります。 このほか、 県立中央武道館における駐車場対策について 公立学校における防火管理体制について 公立図書館の整備及び運営に係る支援策について 食糧費の削減に向けた取り組みについて 教員採用試験制度の改善について等々の論議がなされた次第であります。 次に、
保健福祉部関係について申し上げます。 まず、県立中央病院の改築計画についてであります。 県立中央病院について、早急に改築を行う必要があるとの観点から、改築に当たっての基本的な考え方、改築時期及び場所に係る検討状況について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 今年度に入り、県立中央病院長を交えて検討を行っているが、病院側としては、単なる建てかえではなく、将来の医療需要の動向、本県の基幹病院として担うべき医療のあり方、阪神・淡路大震災を踏まえた震災時のライフラインの確保等についても、十分配慮する必要があると考えている。 改築計画の概要については、現在、病院とともに検討中であり、また、改築場所については、複数の場所を比較検討しており、今年度中に庁内コンセンサスを得られるようにしたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、改築を控えた施設であること等の理由により、耐震診断を実施しない方針である以上、早急に改築計画を策定し、当該計画を実行に移すための取り組みがなされるよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 心身障害者扶養共済制度に係る掛け金改正について とくしま長寿プランに示された保健・福祉サービスに係る数値目標の達成見通しについて 地域保健法の施行に伴う取り組み状況について 障害者等の県営住宅への優先入居枠の拡大について等々の論議がなされた次第であります。 最後に、
環境生活部関係について申し上げます。 まず、公害苦情処理に係る今後の取り組みについてであります。 公害等調整委員会において、大気汚染、水質汚濁等、いわゆる典型七公害に係る苦情が減少し、廃棄物処理、日照阻害等、典型七公害以外の苦情が増加しているとの年次報告が示されている状況を踏まえ、委員から、将来的な公害苦情処理に係る体制の検討も含めた今後の取り組みについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 典型七公害以外の公害は、広範多岐にわたっているため、単に公害担当部局のみならず、関係部局との連携をとりながら対処しているところであるが、今後とも幅広い関係部局との連携が必要であると考えている。 また、最近の公害苦情については、生活密着型の傾向が強まり、住民一人一人が発生源になり得る状況が生じていることを踏まえ、今後は、講習会等を通じ、住民の方々に対する啓発に取り組むとともに、ボランティアの活用についても考えていきたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、公害の苦情処理に関して、今後とも、対応のおくれが生じることのないよう、対策を検討することを要望する発言がなされた次第であります。 このほか、防災対策に関し、 南海道地震五十周年事業計画の検討状況について 広域相互応援協定の締結に係る取り組みについて メキシコ地震に伴う津波注意報発令時の対応について 民間企業の自主防災組織と市町村消防本部との連携について等の論議がなされたほか、 総合情報通信ネットワークシステムの整備による効果について グラウンドワーク事業への取り組みについて等々の論議もなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、文教厚生
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
文教厚生委員会審査報告書 (参照)
文教厚生委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年十月二十三日 文教厚生副委員長 岡 本 富 治
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成七年度徳島県一般会計補正予算(第二号)
第一条第一表 歳入歳出予算補正中
保健福祉部
環境生活部
教育委員会に関するもの
第二条第二表 継続費
第三条第四表 債務負担行為補正中
環境生活部に関するもの原案可決 第二号平成七年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算(第一号)中
環境生活部に関するもの原案可決 第十一号徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正について原案可決 第十三号徳島県立学校設置条例の一部改正について原案可決 第十五号徳島県総合情報通信ネットワークシステム整備工事の請負契約について原案可決 第十七号動産の取得について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 土木委員長・猿瀧勝君。 〔榊・大西(仁)両議員出席、出席議員計四十二名となる〕 (猿瀧議員登壇)
◎土木委員長(猿瀧勝君) 土木
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、すべて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、企業局関係について申し上げます。 まず、総合管理センター(仮称)建設計画についてであります。 委員から、当該センター建設に伴う日照権等の問題に関する交渉の進捗状況及び企業局の対応等について質疑がありました。 これに対し、理事者から、 旧副知事公舎跡地に建設計画中の当該センターについては、平成七年五月に、実施設計に基づく説明会等を開催したが、当該計画に対し、近隣住民の方々から、日照権の侵害など、良好な生活環境が失われるという理由から、反対の意見が、次第に強くなってきたところである。 このため、数回にわたり地元説明会を開催し、事業推進へ理解と協力を求めてきたところでありますが、反対意見には、建物の設計変更、また、立地場所の変更等、多様な要望があり、現在のところ、解決には至っていない状況である。 企業局としては、内部で検討した結果、当該センターについては、当初計画どおり、当該地で建設する方針で取り組むが、一部設計変更を行うとともに、事業を円滑に推進するため、近隣住民の方々に、当該センターの必要性及び現在の企業局の状況等について十分説明するとともに、必要があれば個別訪問を行うなど、精いっぱいの努力をしたい。との答弁がなされました。 これに対し、委員から、本事業について、関係者への説明方法等を工夫し、十分理解を得て、円滑に事業推進がなされるよう強く要請がなされた次第であります。 このほか、 地方公営企業として、ごみ発電事業及び公共下水道事業等新規事業展開の検討とこれに向けたワーキンググループの結成について 太陽光発電事業及び風力発電事業の検討について 工業用水道の沿線における消火栓の設置等公共的設備への便宜の対応について 県営工業用水における渇水時対応について等々の議論がなされた次第であります。 次に、土木部関係について申し上げます。 万代橋(仮称)の建設計画についてであります。 本件については、委員から、本会議での議論を踏まえ、橋梁構造を再検討するに至った経緯及びその決定時期並びに都市計画道路のルート変更の必要性等についての質疑がございました。 これに対し、理事者から、 橋梁構造については、万代橋は市内の交通渋滞緩和策として重要な徳島内環状線の一部を構成する橋梁であるという理由から、これまで平面橋が妥当であるということで進めてきた。 しかし最近、徳島市においては「水と緑の街」をテーマに街づくりが進められ、市内各地で親水公園づくり等に取り組む中で、景観面にも配慮した橋梁設計も検討する必要が生じてきたところである。 詳細な橋梁構造の決定時期については未定であるが、例えば委員会なりシンポジウム等を開催し、広く意見を聞きながら、早期に結論を出すとともに、交通・景観両面からコンセンサスを得られるよう検討いたしたい。 また、都市計画道路のルートについては、徳島内環状線の交通ネットワークの一環として現在の計画位置が最適と考えている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、景観への配慮はもちろんのこと、橋梁構造の形態等について、十分に検討し、早期に結論を出すよう要請がなされた次第であります。 次に、徳島市及びその周辺の交通渋滞対策として、明石海峡大橋完成後の交通量の流入見通しや徳島環状線の藍住・応神工区、県道徳島北灘線の矢三応神橋の整備促進及び国道の現道改良等さまざまな観点から論議がなされ、 委員から、徳島市及びその周辺の交通混雑緩和策の一環として、放射・環状道路の整備促進を図るとともに、明石海峡大橋開通を見通した国道の現道改良策等について要望がなされた次第であります。 また、道路整備事業に関連して、 第十堰建設事業計画における道路併用橋問題等について 四国縦貫自動車道の進捗状況について 都市計画道路常三島中島田線の進捗状況について 名田橋南詰交差点改良について等々の論議がなされた次第であります。 このほか、 防災上から見た、県下の橋梁の補強対策及びその事業規模について 吉野川エコミュージアム構想について 食糧費問題と今後の対応について 労働災害に対する建設業者への指導及びその現状について 流域下水道の現状及び今後の取り組みについて 都市計画区域内における各市町村のマスタープランの策定状況について 吉野川第十堰建設事業
審議委員会の審議方法について 小松島港赤石地区港湾整備事業の実施における諸問題について等々の論議がなされた次第であります。 なお、本県のおくれている社会資本の整備の推進を図るため、道路整備事業における本県への予算の重点配分を求める意見書案を提出してはどうかとの提案があり、協議の結果、「道路予算の拡大に関する意見書」を発議し、別途議長あて提出いたしておきましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、土木
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
土木委員会審査報告書 (参照)
土木委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年十月二十三日 土木委員長 猿 瀧 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成七年度徳島県一般会計補正予算(第二号)
第一条第一表 歳入歳出予算補正中
土木部に関するもの
第二条第三表 継続費補正
第三条第四表 債務負担行為補正中
土木部に関するもの原案可決 第三号平成七年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算(第一号)原案可決 第四号平成七年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計補正予算(第一号)原案可決 第五号平成七年度徳島県電気事業会計補正予算(第一号)原案可決 第六号平成七年度徳島県工業用水道事業会計補正予算(第一号)原案可決 第七号平成七年度徳島県土地造成事業会計補正予算(第一号)原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) この際、申し上げます。 少子・
高齢化対策特別委員会に付託いたしてありました請願につきましては、お手元に「請願審査報告書」を御配布いたしてありますので、
委員長報告は省略いたします。 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。 ──────────────────────── (「動議提出」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) ただいま、久次米圭一郎君ほか一名から「第十七号議案の採決を保留すること等を求める動議」が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 議事の都合により、休憩いたします。 午後零時六分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後二時四十六分開議 出席議員計四十二名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 岡 本 富 治 君 二 番 藤 田 豊 君 三 番 橋 本 弘 房 君 四 番 山 田 豊 君 五 番 長 池 武 一 郎 君 六 番 谷 善 雄 君 七 番 森 本 尚 樹 君 八 番 庄 野 昌 彦 君 九 番 冨 浦 良 治 君 十 番 大 西 章 英 君 十一 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十二 番 樫 本 孝 君 十三 番 来 代 正 文 君 十四 番 猿 瀧 勝 君 十五 番 竹 内 資 浩 君 十六 番 福 山 守 君 十七 番 西 沢 貴 朗 君 十八 番 吉 田 忠 志 君 十九 番 北 島 勝 也 君 二十 番 杉 本 直 樹 君 二十一番 佐 藤 圭 甫 君 二十二番 長 尾 哲 見 君 二十三番 亀 井 俊 明 君 二十四番 遠 藤 一 美 君 二十五番 柴 田 嘉 之 君 二十六番 児 島 勝 君 二十七番 原 秀 樹 君 二十八番 川 真 田 哲 哉 君 二十九番 俵 徹 太 郎 君 三十 番 大 田 正 君 三十一番 榊 武 夫 君 三十二番 平 岡 一 美 君 三十三番 四 宮 肇 君 三十四番 近 藤 政 雄 君 三十五番 湊 庄 市 君 三十六番 木 村 正 君 三十七番 元 木 宏 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 大 西 仁 君 四十 番 阿 川 利 量 君 四十一番 谷 口 修 君 四十三番 木 内 信 恭 君 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これより、委員長及び委員会の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 四番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆四番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表して、提出された議案のうち議案第十七号の討論と、第十一号及び第一号の反対討論及び請願・陳情の一部について不採択ではなく採択すべきという立場で討論を行います。 まず、議案第十七号は、県立近代美術館の二点の絵画を購入する動産の取得についてであります。 県民の方からも、高いのではないかという声がありますけれども、私は、絵画の価格の確定は、一つは入手経路、二つは相場、三つは購入のタイミングの三つの条件がそろって、決められるものであると考えます。したがって、その三つの条件に大きな問題がなく、美術館が開館五周年という今しかないと、こういう判断をすれば、資料収集委員会、価格評価委員会の諮問結果を尊重せざるを得ないと考えます。 しかし、私も
文教厚生委員会で質問いたしましたけれども、この美術館の資料収集委員会の構成は、県内のお一人の方が彫刻専門、県外の四名の方がすべて日本の近現代を専門にされており、西洋の近現代を資料収集する専門の方はおいでません。これは、資料収集基本方針から見ても、当然是正されるべきだと考えます。こういう是正がされる条件のもとで、こういう条件をつけて、賛成をいたします。 あわせて、美術館の運営上の問題で、一点だけ希望したいことがあります。 昨今、美術館を建てても、その後の購入予算が極めて少額化、予算を計上しないような美術館が非常に多い中で、本県の場合、年間一億円以上の予算を組んでいることを高く評価するものであります。今回も開館五周年ということで、購入予算を捻出する前倒しとか後倒しとか、こういう格好で苦肉の策がとられておりますけれども、今後も、県民の理解と協力が得やすい形で、毎年度の美術品購入予算の拡充を図り、向上的運営を図るよう努力されること、強く要望しておきます。 続いて、議案第十一号・徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正についてであります。 この制度は、障害児を持つ親が、自分の死後、我が子の生活を保障する制度が欲しいという切実な願いにこたえてきた制度でございます。しかし、政府の見通しの甘さから膨大な赤字が生まれ、今回の改正で、加入者には掛金だけが二倍以上、給付額はそのまま、さらには、本県を含む地方自治体にも、今後二十年間にわたって、膨大な新たな負担を押しつけるものであり、到底認めるわけにはいきません。よって、この議案第十一号に反対をいたします。 また、議案第一号・平成七年度徳島県一般会計補正予算(第二号)も、大半は同意をいたしますけれども、この議案第十一号との関連で計上されている本県負担分の支出には反対をいたします。 続いて、陳情第三十三号は、生活保護法による医療扶助に係る医療券方式の改善についてであります。 現在、生活保護受給者が医者にかかる場合、医療券をもらってからということで、すぐに医者にかかれない問題や、また、子供さんが修学旅行のときには、ほかの子供が保険証を持っているのに、それがないなど、人権侵害にかかわる問題も含まれております。よって、そういう弊害をなくすためには、この陳情は採択すべきであります。 請願第四十号のうち、食糧費の使途及び官官接待を含む料亭及びスナックでの飲食等における参加者氏名の公表等について、全容を明らかにすること。不必要な食糧費を全廃すること。県警本部においても情報公開の対象にすることは、県民の多くが望むことであり、採択すべきであります。 また、請願第三十五号・老人医療における入院時食事療養費への助成についても、これは多くの県民が望むものでありますから、採択すべきであります。 最後の請願第三十七号・市町村国民健康保険への県費補助についてでありますけれども、全国四十七都道府県のほとんどの県で実施され、実施されていない六つの県の一つに、本県が入っております。県民の健康、福祉、安全を守るという地方自治体本来の精神からいっても、当然、採択すべきであります。 以上、意見を申し上げました。 議員各位の御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 十番・大西章英君。 (大西(章)議員登壇)
◆十番(大西章英君) 私は、議案第十七号・動産の取得に対して、公明県議団を代表して、討論を行うものでございます。 今回、県立近代美術館の開館五周年を記念しての絵画購入について、十月六日の本会議、久次米議員から一般質問の中で、作品選定決定に疑問の声が投げかけられました。その後、委員会の中でも、さまざまな角度から議論が行われましたが、私、また会派といたしましては、新たな事実関係、新たな疑問が出てきたということは、言えないのではないだろうか、こういうふうな意見でございます。 その結果、今回の絵画購入については、議案審議ということで態度を表明せねばならず、本会議における討論も、形式上、賛成討論か、反対討論かというどちらかのスタンスで行わなければなりません。当会派としては、消極的賛成という立場をとらざるを得ないという気持ちでございます。ぜひ、御理解を賜りたいものでございます。 絵画購入について疑問の声が投げかけられ、その収集のあり方、システムについて、今回は私自身、勉強させていただくとともに、幾つかの問題点が浮かび上がってまいりました。 まず第一に、徳島県を代表する公立美術館であるこの美術館として、運営の仕方や資料収集について、その基本的な考え方やあり方についてということであります。 文化向上のために、すばらしい美術館としようというそういう考え方は十分理解できるものでございます。しかしながら、今、日本は、また徳島県も長期不況にあえぎ、苦しんでおります。庶民は苦しい家計の中でやりくりしており、そのような中、価値の高い高額な資料を購入することが、今、どうしても必要なものであろうか。開館した五年前とは社会的状況が激変してきております。高額な価値の高い代表的な作品が何点しかないということで、常設の代表作品が欲しいという関係者の方々のお気持ちが、わからないではありません。有名な作品が、しかし、何点しかないというものであれば、「あまり意味がないのではないでしょうか」こういう声を聞くこともあります。また、有名な作品については、その美術館が所有するものは一点もなく、すべて企画展示で美術館を運営しているというところもあるようにお聞きいたしました。 この際、開館五周年を契機に、ぜひ基本方針を再検討するべきであります。また、もし、今のまま、基本方針で高額な著名な作品を購入し続けるということになったとしても、公立美術館として、代表作品が抽象画ばかりというのは、いかがなものかと私は思います。どのような作品を収集するかについて、ぜひ、これについても検討を行うべきではないでしょうか。県
教育委員会の対応、特に具体的な行動を求めるものでございます。 次に、資料収集のシステムについてであります。 県
教育委員会は、資料収集は美術館会議、価格評価委員会、資料収集委員会により審査、チェックをしておるので、疑問を挟む余地はないと主張されておりますが、その三つの委員会、会議は、同一ラインの上で行われております。もっと端的に言えば、価格評価委員、資料収集委員の委嘱は館長が行うことになっております。この二つの委員会の招集、諮問も、また館長が行うことになっております。 購入を企画し、価格交渉を行う者とそれを審査する者が意思を通じていると批判されても、いたし方のない事実でございます。これでは、システム的に、それぞれの委員会で適正と判断されたので問題ないとの言葉には、信頼性が与えられないと私は思います。 先日の新聞に、前館長時代に評価委員を務めた方の言葉として、評価する前から価格が書き込まれており、本県の美術館には必要ないとそう思い、記載されている予定価格より相当低い額を示したら、委員から外された。評価委員会は単なるセレモニーとの記事が載っておりました。 絵画には定価がありません。絶対的な価格基準がない商品であるだけに、また、それを県民の血税で購入するだけに、だれも疑問、疑念、疑惑を抱く、また挟み込む余地のないシステムにしなければならないと思います。 そこで、提案申し上げますけれども、例えば、価格評価委員、資料収集委員については、県
教育委員会が選任を行い、委員会の招集、諮問についても、県教育委員長が行い、委員会の答申は教育委員長に対しなされるようにし、十分なチェックがなされるべきであると思います。 この討論に先立ちまして、久次米議員さんから動議が出され、先ほど、県立美術館内の対立が問題である旨のある文書について、真偽を調査し、その結果が議会に報告されるまで、議案第十七号の採決を保留するよう求められましたけれども、これにつきまして、議会運営委員会での審議の状況によりますと、この文書の内容についての信憑性というものについては、いささか疑問を抱く点がございます。 久次米議員さんの言わんとされる内容、趣旨は十分把握できるわけで、美術館内の会議の体質改善ということも踏まえまして、私は、今回を機に、ぜひ改善を図っていただきたいと念願をするものでございます。 以上二点を申し上げ、今回については、先ほど申し上げましたように、消極的に賛成という結論になったことを皆様に申し上げまして、討論を終了させていただきます。 御清聴ありがとうございました。
○議長(湊庄市君) 四十一番・谷口修君。 (谷口議員登壇)
◆四十一番(谷口修君) 私はただいまから、議題になっております議案第十七号について、多くの県民が反対しているというこの現実を極めて重大な問題と受けとめ、どんなことがあっても、これを認めてはならないという立場に立って、討論を行いたいと思います。 去る十月十八日、早朝に電話がかかってきました。まだ、私は床の中におりましたけれども、急いで電話をとりますと、いきなり、「まだ寝とったんか。あれ、おまえ、どないなっとんな。新聞見とらんのか、早う見てみい。」と、こういうことでありましたので、急いで徳新を見てみました。「ああ、大きいに載っとるな」、こう言ったのであります。すると、「おまえは賛成したんか」、このように聞かれました。「いや、私は
経済委員会に席を置いていたから、賛成はしていない。ただ、反対せないかんなと思っている。」、こういうように言ったんです。そうすると、「そうか。絶対反対してくれ。新聞によると、「県教委は現代絵画、人間を主題とした作品という美術館の収集方針に合致する」と言っているが、そんなこと、だれが決めたんだ。」そしてまた、「きっと美術館の目玉になる」、何ちゅうことを言いよんな。県の美術館は県民のためにあるんだろう。わしも六十年、絵をかいているが、こんな絵は県の美術館には必要とは思わん。新聞にも書いてあるように、五億円もあれば、美術館いっぱいの若手作品が買えるというが、全くそのとおりだ。県民無視も甚だしい。我々絵かき仲間でも、賛成する者は一人もおらんぞ。」と、まるで、私が責任者でもあるかのごとく、きついおしかりに似た意見を聞かされました。 この人は、戦後の中学校で四十年間、美術の教師として指導し、御本人はずっと洋画を描き続けてきた人であります。その後、次々と電話があり、その多くの方が洋画をかいている人で、中には二、三の主婦の方もおりましたが、御意見は、先ほど申しましたとおり、すべて、反対であります。ある洋画家は「近ごろの美術品の県の収集の仕方はおかしいんと違うか。県民が欲しいと考えているものとはかけ離れているようだ。こんなことでは、県民のための文化の森といっても、県民の足はだんだんと遠のくのではないか。」と言った人もあります。 これは本当に大変だと思って、絵画では名の知られている県内の人々や、また元教師であった人たち、いろいろな人々に、この二枚の絵のことについていろいろ尋ねてみました。約五十名近くの方々に尋ねました。特に絵画について専門的知識を持っている人ほど強い反対の御意見を持っており、中には「今後、県のことには協力できない。こんな大事なことを何ひとつ我々の意見を聞いてくれない。」などと厳しく言われた方もあります。ある人は「賛成する人は一人もいないぞ」とも言い、またある人は「県民の九九・九%は反対だろう」とも言いました。 私が反対する第一の理由は、このような県民の大多数が強く反対しているということを、この現実を無視することは許されない立場にあるという議員としての任務を強く感じますゆえに、反対するものであります。 第二の理由は、もう先ほど来からもいろいろありましたけれども、これら二枚の絵が決定されるに至ります経緯が、極めて不明瞭であるということであります。今回の絵については、久次米議員があらゆる角度から質問されましたが、返ってくる答弁は二転三転し、つじつま合わせの答弁が余りにも多く、結局は三木館長の独裁的運営の中で決められたものではないかと、疑念だけが強く残るのであります。 思い起こせば、平成五年一月二十八日、普通会計決算認定
特別委員会において、亀井議員が、美術品の収集手続問題から決定に至るまでの微に入り細をうがった質疑が交わされた中で、県のずさんな収集の実態が明らかとなり、長時間にわたって論議し、その結論として、当時の近藤教育長が、「今後は県民に一切疑惑を招かないように、例えば収集委員会が済んだ後、全品目についてきちんとした形で広報するというような対応を今後、検討して、実現していきたい」ということで、終結していたのであります。 私も、その委員会の副委員長といたしまして発言し、特にガラス張りの運営を強く求めたことも、記憶に新しいところであります。このようなことがあったにもかかわらず、今回の二枚の絵が決定に至るまでの経緯は、二年前よりもさらに不明朗、不明確なものであります。議会軽視というよりも、議会を無視した執行であり、断じて認めてはならないと強く強く思うものであります。 なお、あえて二、三点について指摘をしてみますと、こんな高価な絵を決定するに当たり、県内の現職の活躍している画家のだれ一人もが相談を受けていない。 二つ目には、この絵の価格決定の評価委員は三名ともに県外画廊経営者で、名前も明かせない。また収集委員会の委員も、一人を除き、県外人ばかりであります。画廊と言えば、絵を少しでもよい値に売って生活をしている人ではありませんか。その人たちが値をつけたということで、まことにあきれ返って物が言えないと言わなければなりません。 第三は、バブルがはじけて以来、最も値が下がり、売買が困難になってきたものの一つに、絵画があると言われております。このようなときに、この絵のこれまでの売買経過、いわゆるこれをオークション経歴というんだそうでありますけれども、それさえも全く不明確なものを、これまで県が収集した作品の中にもない高額で購入するということは、暴挙であると断ぜざるを得ません。 議員の皆さん、私たちは今年四月、「県民の声を県政に反映させます。県民の立場に立って代弁者となります。」と必死で訴えて、一部無投票の方もおられますが、多くは厳しい選挙を勝ち抜いて出てこられたのであります。今、四億九千万円という多額の支出を認めるかどうかというときに、四月の公約が記憶に残っている方なら、だれひとりとして賛成される人はないとかたくかたく信ずるものであります。 もし、万が一にも、多数決で賛成というようなことにでもなれば、圓藤県政はもとより、県政史上にも一大汚点を残すことになるのではないかと断言してはばかりません。 なお、また一方、県民の県議会に対する不信の念はぬぐい去りがたい極めて残念な事態を迎えるのではないかと心配するものであります。 県議の皆さん、何とぞ四月選挙の時点に立ち返り、県民の代弁者であるという重大な責任がある、その責任を実行しなければならない今こそ、県民の負託にこたえるべく、満場一致で賛成しないという結論を出していただきますように、心より御期待申し上げまして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 十一番・久次米圭一郎君。 (久次米議員登壇)
◆十一番(久次米圭一郎君) 私は、本議会に提案されております議案第十七号・動産の取得について、つまり、県立近代美術館の絵画二点の購入につきまして、反対の立場から討論に立たせていただいたものでございます。 私は先般、十月十六日でございますが、この近代美術館に参りました。今までも何回か行っておりますけれども、いま一度、よく現場の模様も見せていただくし、館長以下、担当の方ともお話を十分聞かせていただいたらなと、こういうことで行ったんです。 私の第一印象は、本当に立派な美術館だなと、こう思いました。背後の山を取り込んで、借景を生かして、非常に立派な建物です。恐らく、日本国じゅうの各種の美術館がございますけれども、どこに比べても遜色がないと思います。例えば、近所でも広島県の美術館もありますし、愛媛県もありますけれども、それ以上に、はるかに立派な美術館であります。こういう美術館を持つことを県民として誇らしく思います。 しかし、今、問題になっておることは、この美術館の内容をいかに充実させていくかということであります。つまり、仏をつくったんだけれども、これから魂を入れる段階でございまして、そういうことについて、まさに本議会において、我々県議会が考えさせられておると、こういうふうな状態だと思うわけであります。 今回の絵画の購入につきましては、私自身がたまたま一般質問に立たせてもらいましたその機会に、また、その後の機会に、質疑を通じて、いろいろ質疑させていただきましたけれども、質疑の最終段階において、御記憶かと思いますけれども、今回のクレーの絵を三億円で、レジェの絵を一億九千万円で、それぞれ購入に至った経緯、これこそを胸を張って堂々と県民に公表すべきだと私は思う。つまり、三億五千万円で提示されたものを三億円に安うにしてもらいましたよということでしょう。いま一つは、二億五千万円でいうてきたのを一億九千万円に安うにしてもらいましたよということでしょう。これはそう言うとんですから。 そして、その経過こそが、今後、美術館の資料の収集全般に、こんな機会に改革をしていただくように、そのためにこそ、今、我々は真剣に考えないかんと思うんです。そういう点では、前段、三名の議員さんがここに立たれたのと同じ立場です。 今回のことについて言えば、私は質疑の最終日に、価格交渉はだれがしたんですか、どこでしたんですか、いつしたんですか、何回したんですかと聞きました。実は、これに対する御答弁は全くなかったのは御承知のとおりです。それに対して、後日、書面で回答するということであったことも、御承知のとおりでございます。そして、きょう、この席で初めて文書で、我々議員の机の上に回答があった。 それを見ますと、クレーの絵については、東京のギャルリー・ドゥの事務所へこちらから行って交渉しました。これはたった一回です。顔を見て交渉したのはね。ギャルリー・ドゥの事務所を念のために、私、見たんですけれども、今、一階なんですよね。渋谷区代官山裏通りの貸しビルの一階に事務所があります。だんだんと名前の出ている仲田係長に控え室に来ていただいて、文化の森室の室長以下、幹部と一緒に、私はその辺の事情も聞いたんですけれども、仲田係長のいわく、「ギャルリー・ドゥの事務所の二階の事務所で交渉しました」これは一階であったか、二階であったか、三カ月かたっとらんのに、はや忘れておるわけです。 それはさておき、たった一回しか交渉していない。そして、フェルナン・レジェの絵については、関西国際空港の保税倉庫の中で事務所を借りて交渉しましたということを書いてあります。お手元に書いてあります。さらに、何回かは学芸員が電話で価格交渉しましたということが文書回答にあります。 私は、おおよそ、合計四億九千万円もの物品購入をするのに、こんな交渉がこれでいいのかと思いますね。そして、その交渉の経過について、担当の上司、この場合は教育長であり、知事だと思うんですけども、そちらの方に一回も報告をしていないというこの驚くべき事実ですね。これは見逃してはならない、今後のぜひ改革せないかん点でないかと、こう考えるわけです。 これは以前の本会議でも申し上げましたけれども、本年の三月十四日には百五十五点の購入予定リストをつくって、そして、三月十四日ですから、それよりはるか以前から購入の作業はしとったとこう言うんですわね。平成六年からやりよった。そして、三月十四日にいよいよリストをつくった。その中には、レジェの絵が四十五点も来ておった。さらに、今回購入しようとしておる、まさに同一作品について、それまでに他の画商から申し出があったと、こういうこともあるんです。そして、今回購入しようとしておるヤマタネ株式会社は、この三月十五日までには申し出がなかったということをはっきり認めておるわけです。クレーの絵についても全く同様であります。三月十四日までには、今回購入しようとしておった絵は、申し出がなかった。だから、リストにも入ってなかったと、こういうことです。 実は、クレーの絵というのは、もう非常に評価が確立しておって、世界じゅうの美術館や個人の収集家のおさまるところへおさまっておる。だから、なかなか市場に出回らない。だから、希少価値が高い。だから、値段が高いと、こういうことなんですが、そういう絵を買うかどうかの議論が大いにあるわけなんですけれども、しかしながら、そのクレーの絵が、実は二点、三月十四日の購入リストの中にあります。一点は小品ですが、一点は八十三センチプラス五十二センチの相当の大作です。今回購入するのと、大きさにおいてはかわりません。この絵について、これはオークション価格がはっきりしましたので、この場でいいますと、一九八八年の五月十日のニューヨークのクリスティーズのオークションで、七十七万ドルで落札されております。七千七百万円ですか、ちょうど今回買おうとする三億円と、単純にもし比較すれば、四分の一であります。 こういういろいろな疑問の中で、結論を言いますけど、この絵の選定及び価格交渉を任されて実行した人物は、徳島県の納税者のために、有利な購入のためにどんだけ努力したんだということです。してないじゃないですか。自分が絵を購入するんでも、十万円のものを買うんでも、もっとまからんかいと言うて交渉するでしょう。そして、相手方を呼んだら、来るでしょう、当然。そして、他の第三者と競争させて、有利な購入に努めるべきはずであるところ、今回については全くそういう痕跡はない。大変な疑問を感じざるを得ないのであります。 一方、なぜこんなことがまかり通ったかと、こういうことをきっちり、この際、認識しておく必要がございます。これこそが実は大事。前段の方もおっしゃいましたように、今後の改革点はまさにここにあると思う。 私は
総務委員会で、物品の購入執行に関する点については委員会の所管だと思いましたので、総務部長ほか関係の方に質疑をさせていただきました。その結果、はっきりしたことがあるんです。 本来、本県の物品購入については、物品購入審査委員会というのが規則で定まっております。強制力のある規則です。その規則どおりに物品購入審査委員会で審査して決めるべきが当然であります。審査委員長は総務部長であります。審査委員会は、関係課長が十人で構成することになっております。今回について言うても、仮に
教育委員会サイドで作業が進められておっても、最終的にはここにかけるべきでなかったかなと、こういう疑問をいまだに感じておるわけであります。なぜ、かけなかったのか。 この点についてでありますが、相当古い話ですけれども、昭和五十九年度に、ここに一つ決裁書があるわけ、伺い書が。これは、当時の県民文化室の文化振興係長さんの方から出ておるんですけれども、「美術品の取得手続について」という決裁書です。ここには三十三人判ついておりますよ。いかにこれが慎重な審議が必要であったかということはわかるはずですね。三十三人、関係者が判こついておるんです。知事さん、ごらんになったでしょうかね。一回、見ておいてほしい、実際。 そして、この内容は、「美術品等の購入審査に関して、徳島県立近代美術館資料収集委員会、徳島県立博物館資料収集展示委員会の審査に基づき、企画調整課で執行できるよう依頼してよろしいか」と、こうあるわけです。 つまり、これは美術館だけでなしに、博物館のことも書いてあるんですけれども、とにかく、収集委員会の審査に基づいて、企画調整課で執行すると書いてあるわけですね。本来なれば、総務部長が委員長である物品の取得の委員会でせないかんのに、購入審査委員会でせないかんのに、企画調整課で執行してよろしいかと、こうあったと。 十一年前の決裁書を根拠にしまして、今回の一連の収集業務については、その初めから最終段階まで、すべてが県
教育委員会に任されたと、こういう見解を聞きました。
総務委員会の質疑で聞きました。県
教育委員会になぜ任したかというと、このときに委託をされておる企画調整課の業務が、県
教育委員会に引き継がれておるからと、こういうことなんです。 注目すべきは、当の
教育委員会が実は何も知らなんだということは、前段申し上げたとおりでありますけれども、それにしても、十一年前のこういう決裁書を根拠にして、あらゆる人たちがこの問題から飛びのいておった実態がうかがわれるわけであります。 そういう中で、だれが決定していったか。もう明らかなように、これは美術館の三木多聞館長と
仲田学芸係長、この二人が中心になって、主としてこの人たちだけでやってきたということは、これまでの審議の経過で全く明らかであります。 なぜか。例えば、再三ここで言よりますけれども、資料の購入の評価委員会を八月七日にしました。この評価委員というのは大阪の画商三名を委託してしました。委託の任命権者は三木多聞館長ですと、こういうことになっておって、その評価委員会、これは本物かにせものか、値打ちがあるかどうか、この値段でええかという評価委員会の評価を、一番権威あるものとして、ここまで持ってきておるわけだけれども、その評価委員会の席上に、県
教育委員会の文化の森室の担当者は、だれ一人出ていない。美術関係者だけの密室で行われたという事実ですね。これ、事実でしょう。教育長、事実でしょう。何回もそれは聞いておりますよ。 そういうふうに、五億円になんなんとする県費の支出を、前段の方もおっしゃいましたように、この不景気なときにあえて執行する。そういう中で、余りにも県の理事者の機関としてのチェック体制が機能していなかったんじゃないかなと、こういうふうに感じます。 私は、念のために、執行委託の稟議書をずうっと見させてもろうたんですけれども、「資料収集委員会の審査に基づき」とありますね。だから、資料収集委員会の審査というのが最優先だと思うんです、このとおりとしてもですよ。しかし、今回については、平成六年度から始まった作業がもうすべて大詰めになって、八月八日ですか、資料収集委員会は。評価委員会も決まって、最終にこれを買うてええですかということをやっているわけです。 当然のことながら、そこまで至る前に何回か収集委員会を開いて、大体三年ぐらいかかっておるわけなんですから、その間に何回か収集委員会を開いて、そのチェックを受けながら行うべきであったなと思います。 それとともに、この収集委員会というのは、当然のことながら県人を入れるべきです。この稟議書にも、「県内外の有識者からなる収集委員会の審査を経て」と書いてあるんですよ。県内外なんです。その当時は、収集委員は七名で、その中には徳島新聞の森田会長さんとか、阿波銀行の河合頭取さんだとか、徳島県文化協会の河野太郎会長さんだとか、そういう方も入っておったわけです。 ところが、その後、ここらも大事な点ですが、執行委託をしておりながら、その審査を経てという審査機関が変わっておるわけです、要綱の名のもとにね。要綱というのは、仕事の進め方を部内で決めるだけのことなんですけども、その後、平成二年に要綱が変更されておって、この評価委員、資料収集委員は、それまで県知事の任命であったものが、美術館の館長が任命することになった。本来はこれチェック機関のはずじゃのに、自分で決めて、自分の任命した人に、それも秘密会議でやると、こういうことではチェックになりませんわね、これは。 そういう変更をしておるにもかかわらず、そこらの確認なしに執行委託を今回もして、だれもがわからんままに最終を迎えておるということです。 もとに戻りますけれども、これは谷口議員さんが今、私の前に発言がございましたけれども、我々の議会において、過去において、再三、委員会の論議の中で、美術品の収集については、できるだけ慎重に、県民に開かれた収集の方法をとるようにと、こういう論議をしております。それに対する県当局の答弁は、「県議会の指摘に従います。特に高額の購入については慎重にチェックしていきたい。」と、こういうことを言うておるわけです。 今回の購入を振り返ってみましても、我々県議会のそういう意思は、全く無視をされておるという点を御指摘を申し上げておきます。 知事さん、何じゃ知らん間にこんなことされよるということをように頭に入れてください。私が言いたいんはそういうことです。 それとともに、せっかく立派な美術館があるんですから、これに対して、乏しい財政の中で予算を投入することについては結構だと思うんです。しかし、そういう予算をできるだけ有効に、「徳島県の美術館へ行ったら、非常にええ絵があるぞ。きょうの日曜日の午後は見に行こかい。」と言われるような、県民に広く愛される美術館を目指していただきたいと思います。 私は、今回の議案第十七号については一回思いとどまってもらって、振り出しに戻って、それから、いろいろな反省の上に立って作品の収集をしても、決して遅くないと思います。 長うなったらいかんけど、例えば毎年日展というのをやっているでしょう、今、上野の森で。二科展をやっていますね、国画会もやっていますね。一番高いんでも、一千万円か二千万円しかせんのですよ。三十点か五十点、買えるんです。 そういうことでありますので、ぜひ、議員の皆様の御賛同をちょうだいして、せっかく、わかったとおっしゃっていただいておりますので、私の議論に御賛成を賜りますようにお願いを申し上げまして、私の討論を終わらせていただきます。 よろしくお願いをいたします。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 「第十七号議案の採決を保留すること等を求める動議」を起立により、採決いたします。 本動議のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立少数であります。 よって、本動議は否決されました。 これより採決に入ります。 まず、「議案第十七号・動産の取得について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、「議案第十一号・徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、「議案第一号・平成七年度徳島県一般会計補正予算(第二号)」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、「議案第二号・平成七年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算(第一号)より第十号に至る九件、第十二号、第十三号、第十五号及び第十六号の計十三件」を起立により、採決いたします。 以上の十三件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、以上の十三件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、「請願・陳情」を採決いたします。 まず、「陳情第三十三号・生活保護法による医療扶助に係る医療券方式の改善について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「請願第四十号のうち「食糧費の使途及び官官接待を含む料亭及びスナックでの飲食等における参加者氏名の公表等について、全容を明らかにすること」、「官官接待をはじめ料亭及びスナックでの飲食等について、不必要な食糧費を全廃すること」、「県警察本部においても情報公開の対象にすること」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「請願第三十五号・老人医療における入院時食事療養費への助成について及び請願第三十七号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件に対する委員長及び委員会の報告は、不採択であります。 これを委員長及び委員会の報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員長及び委員会の報告のとおり不採択と決定いたしました。 ────────────────────────
△請願審査報告書(
総務委員会) (参照) 請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成七年十月二十三日 総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考四〇平成七
一〇・四本県における食糧費の使途の全容解明等について
本県における食糧費の使途の全容解明等について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
のうち
① 食糧費の使途及び官官接待を含む料亭及びスナックでの飲食等における参加者氏名の公表等について、全容を明らかにすること。
② 官官接待をはじめ料亭及びスナックでの飲食等について、不必要な食糧費を全廃すること。
③ 県警察本部においても情報公開の対象にすること。(山田 豊)徳島県商工団体連合会
会長
岡山重男
外八団体不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由四〇本県における食糧費の使途の全容解明等について
のうち
本県における食糧費の使途の全容解明等について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 食糧費の使途及び官官接待を含む料亭及びスナックでの飲食等における参加者氏名の公表等について、全容を明らかにすること。
② 官官接待をはじめ料亭及びスナックでの飲食等について、不必要な食糧費を全廃すること。
いわゆる官官接待にとどまらず、広く単に接待を目的とする会合は一切実施しない、との決定もなされており、また、参加者については、公表すると行政の職務上、支障を生ずることもあるので、御要望に沿えません。
③ 県警察本部においても情報公開の対象にすること。
警察事務が全国の都道府県警察との相互連携により、一体的に行われる部分が多く、本県が独自で警察情報を公開することになると警察庁及び他の都道府県警察との関係において支障を生ずる。
警察活動を円滑に行うための情報収集に当たって、県民の理解と協力が不可欠であり、それが開示されると県民の協力が得られなくなるおそれがある。
警察の保有する交通、防犯等の情報のうち、公開になじむものと、犯罪捜査に関する情報、個人のプライバシーに関する情報、個人の生命、身体、財産上危害が及ぶおそれのある情報等、情報公開になじまないものは、相互密接に関連しており、区分が非常に困難であり、条例で公開を義務づけることは、これら要保護情報の保護に万全を期しがたくなる。
以上の理由により、御要望に沿えません。
△請願・陳情審査報告書(
文教厚生委員会) 請願・陳情審査報告書 本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成七年十月二十三日 文教厚生副委員長 岡 本 富 治
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考三七平成七
九・一八市町村国民健康保険への県費補助について
国保料の軽減を図るため、市町村への県費補助が行なわれるよう配慮願いたい。(山田 豊)第九回全国高齢者大会徳島県実行委員会
代表者
西木秀治不採択 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名審査結果備考三三平成七
九・五生活保護法による医療扶助に係る医療券方式の改善について
生活保護法による医療扶助に係る医療券方式を、健康保険証のような医療証(保険証)にすることを求める意見書を国に提出願いたい。徳島県生活と健康を守る会連合会
会長
板東光美不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由三七市町村国民健康保険への県費補助について
国民健康保険制度は、原則的には国の責任において、その健全化と安定化を図ることが基本であり、このため、国民健康保険制度については、医療給付費の五十パーセントという高率の国庫補助が行われております。
県においても、低所得者に対する保険料の軽減により、市町村国保事業運営の安定が損なわれることのないように、その軽減額の一部を保険基盤安定負担金として市町村に交付がなされているとともに、高額医療費による市町村国保財政の過度の負担を軽減するため、市町村が共同で行っている高額医療費共同事業への補助金、並びに著しく医療費が高い市町村の医療費の一定部分について補助をする基準超過費用額負担金として、毎年度五億円程度が交付され、助成がなされていることから、現時点においては、補助は困難でありますので、御要望に沿えません。
なお、本年度は、保険基盤安定負担金助成額の増額、高額医療費共同事業に係る助成額の増額、更に超高額な医療費に係る国の補助の創設等、国保制度の抜本的な改革を行うまでの間、国保が抱える構造的問題に対応するため、当面の必要な措置が講じられたところであります。三三生活保護法による医療扶助に係る医療券方式の改善について
生活保護制度は、国民の最低限度の生活を保障するものであり、被保護者からの申請に基づいて実施することを原則としており、他の社会保険とは異なることから、健康保険と同様に取り扱うことは困難でありますので、御要望に沿えません。
△請願審査報告書(少子・
高齢化対策特別委員会) 請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成七年十月二十三日 少子・高齢化対策委員長 西 沢 貴 朗
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考三五平成七
九・一八老人医療における入院時食事療養費への助成について
老人医療における入院時食事療養費に係る県の助成事業が実施されるよう配慮願いたい。(山田 豊)第九回全国高齢者大会徳島県実行委員会
代表者
西木秀治不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由三五老人医療における入院時食事療養費への助成について
老人保健法における老人医療につきましては、「市町村が国の機関として実施する、いわゆる機関委任事務であり、医療の内容、一部負担金の減免等医療の実施について、本法と異なる取り扱いはできない。」とされておりますので、御要望に沿えません。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第二、「請願・陳情閉会中継続審査の件」を議題といたします。 各委員会から、お手元に御配布のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 二十二番・長尾哲見君。 (長尾議員登壇)
◆二十二番(長尾哲見君) 私は、公明県議団を代表いたしまして、ただいま閉会中継続審査となっております陳情第十三号について、採択すべきとの立場から討論を行います。 ことし六月議会で、同僚の大西章英議員から既に討論しておりますが、再度、確認を含めまして、討論をさせていただきます。 近年、産業、経済、金融、情報などあらゆる分野におきまして、国際社会との交流とボーダーレス化が一層進んでおります。 本県におきましても、関西国際空港の利用が図られ、また、韓国釜山とのコンテナ定期航路が開設されるなど、身近なところにおいて国際化が急速に進展しております。 現在、我が国における外国人登録者数は約百三十三万人に達し、定住外国人はますます増加する傾向にあることは間違いありません。定住外国人の中には日本で生まれ育った方も少なくはなく、日本の国民とひとしく、地域社会の一員として長い間納税等の法的義務を果たしてきたのみならず、社会、文化、経済等の発展に寄与してきたところであります。 地方自治は、こうした方々を含めた住民の総意を公正に反映して運営されるべきものであり、合法的定住外国人に対し、地方参政権を認めることは民主主義の確立の上からも望ましいことであります。しかしながら、社会保障における格差の是正など定住外国人の待遇は徐々に改善されてはきているものの、地方参政権については行使の道が開かれていないのが現状であります。 このような中、本年二月二十八日、最高裁は定住外国人の地方参政権を求める訴訟に関して、「憲法は国内永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に法律で選挙権を与えることを禁じているとは言えない」との、これまでの判断から一歩踏み込んだ判決を下したのであります。この判決は、定住外国人に対し、自治体レベルでの参政権に道を開いたものとして注目されるものであります。 平成七年四月十九日の時点では、全国において十九県、二百一市、百四十四町、三十二村の三百九十六議会において、地方参政権に関する意見書を採択いたしております。県内では小松島市議会でも採択されております。 合法的定住外国人に対し、地方参政権を認めることにつきましては今、国の政策判断と決断が求められるところであります。 次に、陳情第三十八号・宗教法人法及び関係税法の抜本改正を求める陳情につきまして、不採択にすべきであるとの立場から討論を行います。 今回、この陳情につきましては
総務委員会で継続審議となっておりますけれども、私もそこで討論をいたしましたが、きょうは全議員の皆さんにこのことを御理解いただくべく、討論させていただきますが、今回のこの陳情につきましては、現在国会で討論されております問題点とは若干違うということを御認識をいただいた上で、ぜひとも御理解をお願いしたい。 今回のこの陳情につきましては、国で議論されております所轄庁のあり方とか、活動把握と情報開示とか、または質問権、こういった点と別に、今回の陳情については、この項目の四点目に「法人格付与後は収益事業を禁止するとともに」ということで、宗教法人の収益事業を禁止する。そしてまた、宗教法人の政治活動を一切禁止するというところがありまして、この二点につきましては、まさに現在の憲法違反に当たると思うものであります。 憲法は、すべての人にひとしく信教の自由と政治活動の自由を保障しているわけでありまして、権力が宗教法人の政治活動を禁止することは、信仰を理由とする差別であり、参政権や表現の自由、結社の自由を制約しまして、ひいては信教の弾圧であり、憲法違反になると、このように私は思うものでございます。 もちろん、宗教法人法というものが、昭和二十六年以来、微調整の見直しは行ってこられたようでありますけれども、この時代に合わない部分があれば、これは二、三年かけて慎重に議論することは、私はやぶさかでありませんし、大いにやればいいと思うわけでありますが、今回のオウム真理教事件を機としたこうした宗教法人法の、それも緊急に、この陳情には「行え」というふうに書いてありますけれども、現在、全国に宗教法人は十八万ございますし、宗教法人格をとっていない宗教団体は約十万あるわけでございまして、幾ら宗教法人法を改正したとしても、それに関知しない宗教団体の中から、第二のオウムといったものが出ても、これは何ら関係のないことになるわけでございます。 先日、村山総理大臣も、宗教法人法改正とオウム真理教事件とは関係ないと、このようなことを言っておる。そのとおりでありまして、そうであるならば、オウム真理教事件そのものを早急に緊急対策会議とかそういう形でやるべきでございます。現に宗教法人法を改正しなくても、現行法で、例えば殺人事件があれば、現在の刑法等でしょっぴくことができるわけでありますし、また、サリン等をつくれば薬事法違反で引っ張れるわけでありますし、また、児童福祉法でありますとか建築基準法でありますとか消防法でありますとか、いわゆるさまざまな現在の刑法で引っ張ることが、また捜査することができるわけでありまして、そのとおり現在やって、そして裁判に行っているわけでございます。つまり、これは行政がきちっとやっておれば、できることでありまして、行政のミスや行政の手抜きを宗教法人法に振り向けておるのではないかと、このように思うわけでございます。 したがいまして、とにかくこの陳情については憲法違反であるということ、国の問題点につきましては、私は自分なりの意見を持っておりますけれども、例えばここに書いてある一点である、「所轄を知事ではなく文部大臣とする」と。これについては、私は地方分権の流れに逆行することであると思うし、過日の
総務委員会で、警察本部としても、二県以上にまたがるそうしたことについても、何ら支障はないというような答弁でありましたし、また、「宗教法人は何らアンタッチャブルではない。現在の刑法に違反することがあれば、現実にきちっと取り締まる、厳正な対応をする。」と、このような警察本部の答弁でもございました。 また、所轄庁の問題と財務の監査、収支報告、情報公開、こういったことについては、私は国や県から補助金をもらっておれば、これは当然、報告する義務がございますけれども、今、宗教法人は国からは一切、一円たりとももらっていない。国からノータッチ、ノーコントロール、ノーサポートというのが、信教の自由、かつまた政教分離ということでありまして、そういう意味では報告する義務がない。これはまさに、その教団、教会等の自主性に任せるべきでございます。それを、そこに介入するということは、私は戦前、治安維持法やそしてまた宗教団体法で多くの方々の自由が奪われた、そういう苦い経験の中から、現在の信教の自由というのは生まれておるものであると、このように思っております。 信教の自由というのは、信仰を持たない方の自由も含まれておるわけであります。歴史を振り返りますと、今言ったように、戦前は治安維持法と宗教団体法、明治の初期には将軍から天皇にかわって、神道を骨格とした社会体制をつくるために廃仏毀釈というのも行われましたし、また、その過去にはキリスト教、島原の乱を逆手にとって、いわゆる踏み絵等を通した寺社の檀家制度というものができ上がってきた、そうした日本の近世の歴史以降を考えてみましても、国家権力の宗教に対する介入があってはならないと、このことを憲法は保障しているものであるわけでございます。 現在、いろんな宗教団体等が、このことに拙速な論議はすべきではないということを、いろいろ抗議を政府や関係者にしておるようでございますけれども、ぜひ、私もこのことについては、この席におられる自由民主党の方につきましては、本当に戦後の、そうした戦前の反省から、自由と民主主義を掲げて闘ってこられたと思いますし、また社会党関係の皆さんについては、憲法を守ると、護憲という立場でやってこられたと思いますし、共産党の方については、戦前の治安維持法で不自由なことを余儀なくされたと、こういった経験をお持ちだと思いますし、私は、戦後五十年のことし、いろんな見直しがありますけれども、いわゆる風化させてはならないものがあると思います。それはアリの穴の一穴からということもあります。 その意味で、ぜひとも、今回のこの宗教法人法改正、もちろん、宗教法人ないしは宗教団体が改めるべき問題も当然あると思いますけれども、この問題は大変関係者の多いことでありますから、ぜひ、静かな中で二、三年かけて慎重に議論するべきものであると、そういう視点で、この緊急な改正を求める陳情については不採択という立場で、議員各位の御理解をお願いするものでございます。 以上で私の討論といたします。 御清聴ありがとうございました。
○議長(湊庄市君) 四番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆四番(山田豊君) 継続となっています陳情第十三号、請願第三十九号、陳情第三十号、請願第七号、第八号、陳情第十二号の一部、請願第十七号、陳情第二十号、第二十二号、第二十七号、陳情第二十八号の二の部分の一部、陳情第三十一号、第三十四号、請願第三十六号、請願第四十号の一部を採択すべきとの立場で、また、陳情第三十八号は不採択にすべきとの立場で討論をいたします。 まず、陳情第十三号は、定住外国人に対する地方参政権の付与についてでありますけれども、納税義務を担っている定住外国人に地方参政権を認めるのは当然であり、採択をすべきであります。 続いて、請願第三十九号・「徳島県平和の日」の条例制定についても、戦後五十年にわたり、県民の恒久平和を願う気持ちを考えると、当然、採択すべきであります。 次に、陳情第三十号・「アイヌ民族に関する法律」の早期制定についても、日本国憲法に基づくアイヌの人たちの権利の尊重のためにも、ウタリ問題懇話会の提言を含むアイヌ新法を国が制定し、現行の北海道旧土人保護法及び旭川旧土人保護地処分法を廃止にすべきであり、この陳情を採択すべきであります。 請願第七号、第八号の阿南市福井町久保野地区における
産業廃棄物処理施設の設置計画に反対する件も、地元の住民の声を尊重して、採択とすべきであります。 さらに、陳情第十二号のうち「定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について」も、採択すべきであります。 次に、請願第十七号・「最低保障年金制度」の創設についても、安心して老後を送りたいと願う県民の要望からしても、当然、採択すべきであります。 陳情第二十号は、徳島空港拡張計画に伴う松茂町地先の海岸埋め立ての中止を求めるものであり、当然、採択すべきであります。 続いて、陳情第二十二号・市場町大俣原渕地区の
産業廃棄物最終処分場の処分業許可の取り消しも、地域住民の総意であり、採択すべきであります。 続いて、陳情第二十七号・運転手付きリフトバスの低料金貸出制度の創設も、障害者の皆さんの熱い思いを受けとめて、採択すべきと考えます。 続いて、陳情第二十八号の二のうち「国道一九五号の未改良部分の改良促進及び長安口ダム沿線の局部改良と長安口ダムへの選択取水装置の設置について」も、周辺地域の総意であり、採択すべきであります。 陳情第三十一号・海部町における
産業廃棄物破砕施設の設置反対についても、県が長年、多額の予算を使い、圃場整備を進めてきた地域でもあり、周辺住民の総意でもあることから、採択すべきと考えます。 陳情第三十四号・あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大、請願第三十六号の在宅介護手当の支給に係る助成についても、福祉、健康増進の点からも、採択すべきであります。 次に、請願第四十号のうち「県議会においても情報公開の対象にする」件については、現在の食糧費に対する県民の厳しい意見からも、ガラス張りにするためにも、当然、採択すべきと考えます。 最後になりますけれども、陳情第三十八号・宗教法人法及び関係税法の抜本改正は、不採択とすべきであります。 そもそも宗教法人法は、宗教団体に法人格を与えることを目的とした法律で、一つは、宗教法人の社会的権利、二つは、それに伴う社会的責任、三つ目には、社会的責任を保障するための所轄庁の権限などを明記しております。このような法律の趣旨を踏まえて、不備や矛盾があれば、ただすのは当然であり、我が党は、宗教法人法の見直しの必要性を認めるものであります。 しかし、本件陳情の趣旨には、検討に値するものもありますけれども、非課税等の特権的優遇を受ける宗教法人の政治団体、公職選挙法への政治活動の一切の禁止など、到底容認しがたいものも含まれており、全体として、この陳情は不採択にすべきであります。 以上、意見を申し上げました。 議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「陳情第十三号・定住外国人に対する地方参政権の付与について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第三十九号・「徳島県平和の日」の条例制定について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第三十号・「アイヌ民族に関する法律」の早期制定について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第三十八号・宗教法人法及び関係税法の抜本改正について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第七号・阿南市福井町久保野地区における
産業廃棄物処理施設設置計画反対について及び請願第八号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第十二号のうち「定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について」、「国民年金法の国籍条項撤廃時に、当該年金への加入を認められなかった六十歳以上の高齢者及び二十歳以上の身体障害者に対する救済措置を求める意見書を国に提出願いたい」、請願第十七号、陳情第二十号、陳情第二十二号、陳情第二十七号、陳情第二十八号の二のうち「国道一九五号の未改良部分の改良促進及び長安口ダム沿線の局部改良について配慮願いたい」、「長安口ダムへの選択取水装置の設置について配慮願いたい」、陳情第三十一号、陳情第三十四号、請願第三十六号及び請願第四十号のうち「県議会においても情報公開の対象にすること」の計十件」を起立により、採決いたします。 以上の十件については、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の十件は、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」を採決いたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」は、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ────────────────────────
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(
総務委員会) (参照) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由三九平成七
九・二六「徳島県平和の日」の条例制定について
徳島大空襲の日である七月四日を「徳島県平和の日」として、条例制定されるよう配慮願いたい。(木内信恭 榊 武夫 大田 正)
(庄野昌彦 冨浦良治 森本尚樹)
(佐藤圭甫 杉本直樹 長尾哲見)
(大西章英 長池武一郎)
(橋本弘房 谷口 修)『とくしまピースアクション二一』県民行動実行委員会
代表委員
土井五男
外 二名審査未了四〇一〇・四本県における食糧費の使途の全容解明等について
本県における食糧費の使途の全容解明等について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
のうち
③ 県議会においても情報公開の対象にすること。(山田 豊)徳島県商工団体連合会
会長
岡山重男
外八団体審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一三平成七
五・二六定住外国人に対する地方参政権の付与について
定住外国人に対する地方参政権の付与を求める意見書を国に提出願いたい。在日本大韓民国民団徳島県地方本部
団長
金 栄夫審査未了三八九・二二宗教法人法及び関係税法の抜本改正について
宗教法人法及び関係税法の抜本改正を求める意見書を国に提出願いたい。宗教法人問題を考える草の根市民の会
世話人代表
小坂渉孝審査未了
△陳情閉会中継続審査申出書(
経済委員会) 陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 経済委員長 北 島 勝 也
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由五
の一平成七
五・一六阿南市新野町西部地区における桑野川北岸農道の新設について
阿南市新野町西部地区における桑野川北岸農道の新設が平成七年度に具体化されるよう配慮願いたい。県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名審査未了二四六・二九国営総合農地防災事業に伴う板野郡吉野町柿原堰からの取水計画反対について
国営総合農地防災事業に伴う板野郡吉野町柿原堰からの毎秒一五トンの取水計画については、当該取水により吉野川の流量が減少して漁業が出来なくなること等のため、第十堰方面、もしくは旧吉野川方面からの取水に設計変更がなされるよう配慮願いたい。吉野川漁業協同組合連合会
代表理事会長
大塚一孝
外 七名審査未了二六 七・四那賀川下流域南岸・北岸堰及び大西堰の統廃合計画反対について
那賀川下流域南岸・北岸堰及び大西堰の統廃合計画については、新設堰設置に伴い、同堰上流の水位上昇による護岸の損壊等の問題が懸念されるため、当該計画に係る取水堰が統廃合されないよう配慮願いたい。阿南市十八女町委員会
委員長
前野貞雄
外 八名審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(
文教厚生委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 文教厚生副委員長 岡 本 富 治
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由一七平成七
六・一三「最低保障年金制度」の創設について
「最低保障年金制度」の創設に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を創設し、無年金者や低額の年金者を無くすこと。
② 「最低保障年金制度」が創設されるまでの間、現在の国民年金(基礎年金)に対する国庫負担を大幅に増額し、できるだけ早く全額とすること。(山田 豊)全日本年金者組合徳島県本部
執行委員長
西木秀治審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一二平成七
五・二六定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について
のうち
一 定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国民年金法の国籍条項撤廃時に、当該年金への加入を認められなかった六十歳以上の高齢者及び二十歳以上の身体障害者に対する救済措置を求める意見書を国に提出願いたい。在日本大韓民国民団徳島県地方本部
団長
金 栄夫審査未了一六 六・五川北高校(仮称)の通学区域について
川北高校(仮称)は、鳴門市大麻町にとって近距離に位置する高校となり、通学に便利であること等から、同町が同校に限定した特例的な通学区域となるよう配慮願いたい。鳴門市幼小中PTA連合会
会長
三津良裕
外 一名審査未了二七七・二四運転手付きリフトバスの低料金貸出制度の創設について
身体障害者が、三十人乗り程度の運転手付きリフトバスを低料金で利用できるようにするため、公共の同仕様バスの低料金貸出制度が創設されるよう配慮願いたい。(社)日本リウマチ友の会徳島支部
支部長
新田映子審査未了二八
の一八・一〇県立総合文化センターの建設等について
一 池田町が四国の中心文化都市として地域の文化振興に寄与することができるよう、池田町への県立総合文化センターの早期建設について配慮願いたい。
一 県立海部病院が総合病院として充実整備されるよう配慮願いたい。
一 美馬郡内で唯一の公立病院である半田病院の施設及び医療機器を充実し、公的救急医療機関としての機能強化を図るため、県単独高率補助がなされるよう配慮願いたい。
一 県立三好病院において、駐車場拡張等の対策が講じられるよう配慮願いたい。
一 県立富岡東高等学校羽ノ浦分校を一貫した看護教育を目指す独立校とされるよう配慮願いたい。徳島県町村議会議長会
会長
山本牧男審査未了三〇八・三〇「アイヌ民族に関する法律」の早期制定について
「アイヌ民族に関する法律」の早期制定を求める意見書を国に提出願いたい。社団法人北海道ウタリ協会
理事長
野村義一審査未了三四 九・五あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大について
あんま・マッサージ・はり・きゅう治療への保険適用の拡大を求める意見書を国に提出願いたい。徳島県生活と健康を守る会連合会
会長
板東光美審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(
土木委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 土木委員長 猿 瀧 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由一九平成七
六・一九阿南市福井町椿地川の改修及び下流域周辺の水害防止対策について
阿南市福井町椿地川の改修及び下流域周辺の水害防止対策が検討実施されるよう配慮願いたい。(猿瀧 勝)椿地川周辺水害対策協議会
会長
青木新太郎
外一六名審査未了二一
の二六・二三土木事業の施行について
のうち
海部町姫能山地区における洪水等による家屋、農地の被害を防ぐため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 大堰上流に溜まるバラスを一・五メートル程度取り除き、その後毎年取り除くこと。
③ 能山堤下流の樋門を一・五メートル程度に拡張するとともに、同樋門を電動化すること。(平岡一美 遠藤一美 児島 勝)
(杉本直樹 西沢貴朗)
(岡本富治 谷 善雄)海部町姫能山町内会長
西山勝喜
外 九名審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由二平成七
五・一五徳島東部都市計画区域内の市街化調整区域における開発適地の市街化区域への編入について
徳島東部都市計画区域内の市街化調整区域における開発適地については、市街化区域へ編入されるよう配慮願いたい。全日本不動産政治連盟徳島県支部
代表者
古川泰男審査未了三五・一六主要地方道由岐大西線の整備について
主要地方道由岐大西線の整備について、現椿坂トンネルに隣接して第二トンネルの建設が実現されるよう配慮願いたい。椿町自治協議会
会長
岡本敬男
外 三名審査未了五
の二五・一六土木事業の施行について
のうち
一 主要地方道阿南相生線の改良促進について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 東山トンネル工事を平成七年度に着手すること。
③ 木戸宮ノ久保間の改良工事を平成七年度に完了すること。
④ 新野西小学校前から谷口地区間の改良工事を平成七年度に完了すること。
⑤ 樫房地区圃場整備事業に並行して川又橋から谷口地区間の改良工事を平成七年度に完了すること。
一 桑野川の改修について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 白池堰手前までの改修を早期に完了し、平成七年度に市道東重友橋を完成させるため予算を増額するとともに、平成十一年度までに廿枝川合流地点までの改修を完了すること。
② 樫房地区圃場整備事業に関係する区間において堤防法線を決定し、平成七年度早期に仮堤防造築工事に着手すること。
③ 平成七年度に平等寺橋周辺の改修及び水際公園化に向けた取り組みを行うこと。県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名審査未了九五・一七文化の森南東斜面山間部一帯における住宅団地造成反対について
文化の森南東斜面山間部一帯約二十町歩の農地及び山林において計画されている住宅団地造成については、その施工により、森林伐採による自然環境破壊、大雨出水時の災害発生等を招くことから、同計画に対する開発許可がなされないよう配慮願いたい。文化の森南東斜面開発反対期成同盟会
代表世話人
中井彰一
外 一名審査未了一〇五・二二一級河川江川の改修工事等について
一級河川江川の清流を取り戻すため、次の事項が早急に実現されるよう配慮願いたい。
① 上流の水源湧水口の汚濁しゅんせつ並びに周辺の改修工事の施工及び生活環境の整備を行うこと。
② 一級河川江川の起点から清美橋までの間の汚濁しゅんせつ並びに両岸の改修工事の施工及び生活環境の整備を行うこと。江川を清くする会
会長
喜島真市
外 四名審査未了一八六・一六主要地方道阿南鷲敷日和佐線及び阿南小松島線の改良促進について
主要地方道阿南鷲敷日和佐線及び阿南小松島線の改良促進について配慮願いたい。加茂谷北岸線改良促進期成同盟会
会長
佐竹正之
外 七名審査未了二三六・二九新町川左岸(南内町一丁目)の公園整備について
徳島市南内町一丁目の両国橋から富田橋間の新町川左岸について、次の事項が早急に実現されるよう配慮願いたい。
① 両国橋から富田橋間における新町川左岸の公園内北側に市道に沿って遊歩道を建設すること。
② こども交通公園の他地域への移転を図る等の措置を講じ、跡地を一般公園に整備し、広く県民に開放すること。南内町一丁目町内会長
里見泰昭
外二三名審査未了二八
の二八・一〇土木事業の施行について
一 県道新浜勝浦線における徳島市飯谷町日浦から勝浦町今山までの区間の道路新設工事及び今山から中山横瀬橋までの区間の二車線改良整備の早期完成について配慮願いたい。
一 県道石井引田線の整備促進及び上板町と石井町を結ぶ板名大橋架橋の早期着工について配慮願いたい。
一 国道一九五号の未改良部分の改良促進及び長安口ダム沿線の局部改良について配慮願いたい。
一 長安口ダムへの選択取水装置の設置について配慮願いたい。
一 県道土成徳島線の上板町第十堰樋門付近における道路局部改良について配慮願いたい。
一 主要地方道徳島引田線の国道昇格について配慮願いたい。
一 主要地方道津田川島線の整備促進及び同路線の国道昇格について配慮願いたい。
一 県道脇町三谷線における舞中島潜水橋の永久橋への架け替えについて配慮願いたい。
一 県道半田貞光線の改良促進について配慮願いたい。
一 主要地方道美馬塩江線における切久保地区の特改一種事業の早期完成、県境相栗峠付近の未改良区間の整備及び県道十二号線分岐、芝坂地区の人家密集地付近のバイパスによる整備促進について配慮願いたい。
一 国道一九三号の整備改良の促進について配慮願いたい。
一 美馬郡内の国道四三八号及び四九二号の早期整備改良について配慮願いたい。
一 一般国道三二号の香川県境から高知県境までの区間の早期整備について配慮願いたい。
一 主要地方道丸亀三好線の国道昇格について配慮願いたい。徳島県町村議会議長会
会長
山本牧男審査未了二九八・三〇公共事業(収用)にかかる代替地の取得について
公共事業(収用)にかかる代替地の取得について、地域の実情に合わせた開発許可等がなされるよう配慮願いたい。全日本不動産政治連盟徳島県支部
代表者
古川泰男審査未了
△陳情閉会中継続審査申出書(特定交通対策
特別委員会) 陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 特定交通対策委員長 森 本 尚 樹
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由六平成七
五・一六関西国際空港と橘湾を直結した定期航路の開設について
県南地域を更に発展させるため、近畿経済圏の中心となる関西国際空港と橘湾を直結した定期航路の開設について配慮願いたい。関西国際空港橘湾定期航路開設期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖審査未了二〇六・二三徳島空港拡張計画に伴う松茂町地先の海岸埋め立てについて
徳島空港拡張計画に伴う徳島空港周辺整備構想による松茂町地先の海岸埋め立てについては、サーフィンの振興発展等のため、同海岸を無秩序に開発することのないような方策が講じられるよう配慮願いたい。徳島県サーフライダース
代表世話人
新居昌也審査未了二八
の三八・一〇四国横断自動車道高松阿南ルートにおける勝浦郡経由コースの設定等について
一 四国横断自動車道高松阿南ルートが勝浦郡経由(インターチェンジ設置)で計画されるよう配慮願いたい。
一 四国縦貫自動車道において市場町上喜来字円定付近にインターチェンジが設置されるよう配慮願いたい。徳島県町村議会議長会
会長
山本牧男審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(同和・
環境保全対策特別委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 同和・環境保全対策委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由七平成七
五・一六阿南市福井町久保野地区における
産業廃棄物処理施設設置計画反対について
阿南市福井町久保野地区における
産業廃棄物処理施設設置計画については、当該施設の設置に伴い、福井川の清流へ悪影響を及ぼすこと等により、同計画が許可されないよう配慮願いたい。(猿瀧 勝)阿南市福井町協議会
会長
南部 武
外 一名審査未了八五・一六阿南市福井町久保野地区における
産業廃棄物処理施設設置計画について
阿南市福井町久保野地区における
産業廃棄物処理施設設置計画については、当該施設の設置に伴う福井川の清流への影響を憂慮し、同計画に反対している関係地域住民の意向を考慮した取り計らいがなされるよう配慮願いたい。(猿瀧 勝 谷 善雄 遠藤一美)阿南市長
野村 靖
外 一名審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一一平成七
五・二三池田町の三縄小学校、三縄幼稚園周辺へのごみ焼却場建設反対について
池田町内の三縄小学校及び三縄幼稚園周辺に建設が計画されているごみ焼却場については、子供たちや住民に健康上の影響を及ぼすおそれがあること等のため、建設されないよう配慮願いたい。子どもを守る住民の会
代表者
内田金次郎
外 四名審査未了二二六・二七市場町大俣原渕地区における
産業廃棄物最終処分場の処分業許可取り消しについて
市場町大俣原渕地区において設置されている
産業廃棄物最終処分場の処分業許可が取り消されるよう配慮願いたい。阿波郡市場町大俣
板東 進
外 九名審査未了三一 九・四海部町芝字柏木谷地区における
産業廃棄物破砕施設の設置反対について
海部町芝字柏木谷地区において計画されている
産業廃棄物破砕施設が設置されないよう配慮願いたい。海部町芝町内会
会長
平岡亮二
外 三名審査未了
△請願閉会中継続審査申出書(少子・
高齢化対策特別委員会) 請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 少子・高齢化対策委員長 西 沢 貴 朗
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由三六平成七
九・一八在宅介護手当の支給に係る助成について
全市町村において、寝たきり及び痴呆老人の介護に当たる家庭を対象とする在宅介護手当の支給ができるようにするため、県の助成事業が実施されるよう配慮願いたい。(山田 豊)第九回全国高齢者大会徳島県実行委員会
代表者
西木秀治審査未了 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第三、「議案第十八号・平成六年度徳島県病院事業会計決算の認定についてより第二十二号に至る五件」を議題とし、前回の議事を継続いたします。 お諮りいたします。 以上の五件につきましては、七名の委員をもって構成する企業会計決算認定
特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。 これより、本件を起立により、採決いたします。 本件につきましては、七名の委員をもって構成する企業会計決算認定
特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件につきましては、七名の委員をもって構成する企業会計決算認定
特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 ただいま設置されました企業会計決算認定
特別委員会の委員の選任につきましては、議長において、 柴 田 嘉 之 君 樫 本 孝 君 藤 田 豊 君 森 本 尚 樹 君 谷 善 雄 君 榊 武 夫 君 大 西 章 英 君の七君を指名いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、企業会計決算認定
特別委員会の委員の選任につきましては、ただいまの議長の指名のとおり決定いたしました。 この際、申し上げます。 企業会計決算認定
特別委員会におかれましては、次の休憩中、第一委員会室において委員会を開会され、委員長及び副委員長を互選の上、その結果を議長あて御報告願います。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 議事の都合により、休憩いたします。 午後四時四分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後四時二十分開議 出席議員計四十名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 岡 本 富 治 君 二 番 藤 田 豊 君 三 番 橋 本 弘 房 君 四 番 山 田 豊 君 五 番 長 池 武 一 郎 君 六 番 谷 善 雄 君 七 番 森 本 尚 樹 君 八 番 庄 野 昌 彦 君 九 番 冨 浦 良 治 君 十 番 大 西 章 英 君 十一 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十二 番 樫 本 孝 君 十三 番 来 代 正 文 君 十四 番 猿 瀧 勝 君 十五 番 竹 内 資 浩 君 十六 番 福 山 守 君 十七 番 西 沢 貴 朗 君 十八 番 吉 田 忠 志 君 十九 番 北 島 勝 也 君 二十 番 杉 本 直 樹 君 二十二番 長 尾 哲 見 君 二十三番 亀 井 俊 明 君 二十四番 遠 藤 一 美 君 二十五番 柴 田 嘉 之 君 二十六番 児 島 勝 君 二十七番 原 秀 樹 君 二十八番 川 真 田 哲 哉 君 二十九番 俵 徹 太 郎 君 三十 番 大 田 正 君 三十一番 榊 武 夫 君 三十二番 平 岡 一 美 君 三十三番 四 宮 肇 君 三十四番 近 藤 政 雄 君 三十五番 湊 庄 市 君 三十六番 木 村 正 君 三十七番 元 木 宏 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 大 西 仁 君 四十一番 谷 口 修 君 四十三番 木 内 信 恭 君 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 本日の会議時間を延長いたします。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 企業会計決算認定
特別委員会の委員長及び副委員長の互選結果の報告がありましたので、御報告いたしておきます。 委 員 長 柴 田 嘉 之 君 副委員長 森 本 尚 樹 君 以上のとおりであります。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第四、「議第四号・在沖米兵による暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより、「議第四号・在沖米兵による暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第四号 在沖米兵による暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書 (参照) 議第四号 在沖米兵による暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年十月二十三日 提 出 者 中 谷 浩 治 元 木 宏 木 村 正 平 岡 一 美 来 代 正 文 藤 田 豊 柴 田 嘉 之 樫 本 孝 四 宮 肇 竹 内 資 浩 亀 井 俊 明 猿 瀧 勝 遠 藤 一 美 岡 本 富 治 近 藤 政 雄 湊 庄 市 大 西 仁 阿 川 利 量 川真田 哲 哉 俵 徹太郎 児 島 勝 福 山 守 吉 田 忠 志 谷 善 雄 原 秀 樹 森 本 尚 樹 佐 藤 圭 甫 杉 本 直 樹 西 沢 貴 朗 北 島 勝 也 木 内 信 恭 榊 武 夫 大 田 正 庄 野 昌 彦 冨 浦 良 治 長 尾 哲 見 大 西 章 英 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 谷 口 修 久次米 圭一郎
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 在沖米兵による暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求める意見書 去る九月四日、沖縄県で起きた米軍人による暴行事件は、人間としてあるまじき凶悪な犯罪である。沖縄県民のみならず全国民に大きな怒りと衝撃を与えたことは、断じて許すことはできないものであり、本県議会は強く抗議する。 日米安保条約第六条に基づく地位協定によって被疑者の起訴前の身柄引き渡しが拒否され、日本側の捜査の大きな障壁となったことは誠に遺憾であり、日米両国の関係においても憂慮すべき問題である。 また、本県においては、米国軍用機の低空飛行訓練による県民の不安と怒りは甚だしく、過去幾たびか関係機関に強く中止を求めるとともに、その法的根拠となっている日米地位協定の改定への取り組みをも要請してきたところである。 よって、政府におかれては、国民の不安解消と再発防止のため、米軍人の綱紀粛正を求めるとともに、冷戦後の新しい国際環境にふさわしい日米関係の確立を目指し、不平等な条項の改定をはじめ、国内法の適用が最大限確保されるよう日米地位協定の見直しを強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 法務大臣 外務大臣 自治大臣 防衛庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第五、「議第二号・警察官の増員に関する意見書」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件については、提出者の説明を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 四番・山田豊君。 〔佐藤議員出席、出席議員計四十一名となる〕 (山田議員登壇)
◆四番(山田豊君) 「議第二号・警察官の増員に関する意見書」について、反対の立場で討論をいたします。 国民の生命、身体、財産の保護という住民の安全に奉仕する警察の責務を不偏不党の立場で果たすために必要な警察官の確保は、我が党も賛成であります。すなわち、刑事、交通、保安警察官の増員強化には賛成ですけれども、現在の警察は、住民の安全と対立する警備・公安偏重の状況にあり、この警備・公安警察が、財政、人事、組織の中心となっています。 したがって、この警備・公安警察を廃止して、刑事警察などの増員を図るなど、抜本的対策が必要だと考えます。 しかし、この議第二号の意見書案には、このような指摘なしの安易な増員になっている点から、この議第二号には反対をいたします。 議員各位の御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより、「議第二号・警察官の増員に関する意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第二号 警察官の増員に関する意見書 (参照) 議第二号 警察官の増員に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年十月二十日 提 出 者 亀 井 俊 明 佐 藤 圭 甫 樫 本 孝 大 西 仁 阿 川 利 量 来 代 正 文 谷 善 雄 児 島 勝 木 内 信 恭 長 尾 哲 見 久次米 圭一郎 賛 成 者 中 谷 浩 治 元 木 宏 木 村 正 平 岡 一 美 藤 田 豊 柴 田 嘉 之 四 宮 肇 竹 内 資 浩 猿 瀧 勝 遠 藤 一 美 岡 本 富 治 近 藤 政 雄 湊 庄 市 川真田 哲 哉 俵 徹太郎 福 山 守 吉 田 忠 志 原 秀 樹 森 本 尚 樹 杉 本 直 樹 西 沢 貴 朗 北 島 勝 也 榊 武 夫 大 田 正 庄 野 昌 彦 冨 浦 良 治 大 西 章 英 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 谷 口 修
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 警察官の増員に関する意見書 徳島県においては、昭和六十年の大鳴門橋開通以来、京阪神と密接に関連する広域的な凶悪事件の発生や、流入車両の増大に伴う交通事故の多発の状況が見られるほか、悪質経済事犯が増加の一途をたどっている。 また、昨年九月の関西国際空港の開港に続き、本年八月には四国縦貫自動車道の徳島─脇町間が全線開通し、さらには平成九年度の明石海峡大橋の開通が予定されるなど、本県はまさに高速交通時代を迎えている。 加えて近年の犯罪はますます広域化、スピード化するとともに、前代未聞の都市型犯罪が出現する等反社会性の強い傾向を帯びている。本県においても従来では予想もつかない犯罪の発生が危惧される情勢にあり、加速度的な治安の悪化が大いに懸念されているところである。 こうした治安情勢に対処するため、本県警察では、業務の合理化や装備資機材の近代化等による内部努力により、高速道路交通警察隊の設置、地域安全対策や暴力団対策の強化等に取り組んで来たところであるが、県内治安の万全を期するためには、より一層警察の体制の整備が急務となっている。 よって、政府におかれては、本県のこのような事情を十分勘案され、所要の警察官の増員に特段の配慮をされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣 国家
公安委員長 警察庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第六、「議第三号・道路予算の拡大に関する意見書」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより、「議第三号・道路予算の拡大に関する意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第三号 道路予算の拡大に関する意見書 (参照) 議第三号 道路予算の拡大に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年十月二十日 提 出 者 猿 瀧 勝 庄 野 昌 彦 柴 田 嘉 之 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 原 秀 樹 吉 田 忠 志 俵 徹太郎 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 賛 成 者 中 谷 浩 治 元 木 宏 木 村 正 来 代 正 文 藤 田 豊 樫 本 孝 四 宮 肇 竹 内 資 浩 亀 井 俊 明 遠 藤 一 美 岡 本 富 治 湊 庄 市 大 西 仁 阿 川 利 量 川真田 哲 哉 児 島 勝 福 山 守 谷 善 雄 森 本 尚 樹 佐 藤 圭 甫 杉 本 直 樹 西 沢 貴 朗 北 島 勝 也 木 内 信 恭 榊 武 夫 大 田 正 冨 浦 良 治 長 尾 哲 見 大 西 章 英 谷 口 修 久次米 圭一郎
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 道路予算の拡大に関する意見書 公共交通機関の整備が遅れている徳島県において、道路は、生活関連施設として、通勤、通学、医療、買物、文化活動等の日常生活、さらには、産業、経済活動にとって、最も基本的な社会資本である。 しかしながら、本県の道路整備状況は全国平均から大きく立ち遅れており、徳島市をはじめとする市内及び周辺部等での渋滞解消、郡部での地域振興等に十分な対応ができない状況である。 また、平成九年度には明石海峡大橋の開通が予定されているが、その効果を本県はもちろんのこと、四国全体に波及させ、地域の活性化を促進させるためには、四国縦貫自動車道、四国横断自動車道の高速道路並びに地域高規格道路の整備をはじめ、一般国道、県道、市町村道、街路に至るまでの道路整備促進、また、高度情報化社会の進展に対応した高度道路交通システム、情報ハイウエイの整備促進等が緊急の課題である。 さらに、本県にとって紀淡連絡道路の早期実現のためにも、道路予算の確保は極めて重要である。 よって政府においては、平成八年度予算編成に際して、地方における道路整備の重要性を十分に理解され、道路特定財源制度を堅持し、一般財源を大幅に投入する等、道路整備財源の拡充、さらには道路整備予算を大幅に拡大するとともに、徳島県へ道路予算の重点配分を行うよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第七、「
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
△閉会中継続調査申出書 (参照) 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 行財政対策について 2 総合計画及び架橋新時代への行動計画の推進について 3 警察施設の整備について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 経済委員長 北 島 勝 也
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 商工業の振興及び雇用対策について 2 観光振興対策について 3 農林水産業の振興対策について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 文教厚生副委員長 岡 本 富 治
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 福祉対策の推進について 2 保健医療対策の推進について 3 自然保護の推進について 4 文化振興対策の推進について 5 生涯学習の推進について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 土木委員長 猿 瀧 勝
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 道路網の整備について 2 県土保全対策の推進について 3 都市施設の整備について 4 空港・港湾施設の整備について 5 住宅対策について 6 公営企業の経営について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年十月二十三日 議会運営委員長 平 岡 一 美
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 議会及び議会図書室の運営について 2 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 二 理 由 調査未了 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 知事から、あいさつがあります。 圓藤知事。 (圓藤知事登壇)
◎知事(圓藤寿穂君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員各位におかれましては、御多忙中にもかかわりませず、終始御熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましては、すべて原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございました。 提出議案を初め、新長期計画の策定、四国縦貫自動車道を初めとする基幹交通体系の整備、吉野川第十堰及び
細川内ダムの建設問題、防災対策、食糧費問題など当面する県政の重要課題や懸案事項について、御審議を通じて賜りました数々の貴重な御意見、御提言は、今後の県政運営に当たり十分配意し、県勢のさらなる発展のため、なお一層努力を重ねてまいる所存であります。 また、報道関係の皆様方の御協力に対しましても、厚く御礼を申し上げます。 最後になりましたが、議員各位におかれましては、時節柄、御自愛の上、県勢発展のため、ますます御活躍されますよう心からお祈りいたしまして、閉会のごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。(拍手) ──────────────────────── 〔阿川議員出席、出席議員計四十二名となる〕
○議長(湊庄市君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る九月二十八日開会以来、本日までの二十六日間にわたり、終始御熱心に御審議を賜り、滞りなく、本日閉会の運びとなりました。 ここに深甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。 また、連日議会運営に御協力くださいました知事初め理事者各位並びに報道機関の皆様方に対し、心から御礼を申し上げます。 今期定例会は、就任後、二年を迎えられた圓藤知事の政治姿勢を初めといたしまして、新長期計画の策定、道路網の整備、第十堰、
細川内ダム建設問題、食糧費問題等々、県政各般にわたる重要課題について、活発な論議が展開されたところであります。 圓藤知事初め、理事者各位におかれましては、議員各位から表明されました各般にわたる意見並びに要望を十分尊重されますとともに、今後の県政運営になお一層の御努力を傾注され、県民の負託にこたえられることを強く期待してやまない次第であります。 時下、秋冷のみぎりであります。 どうか皆様方におかれましては、十分御自愛の上、県勢発展のため、ますます御活躍賜りますよう、心から御祈念申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。(拍手) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これをもって、平成七年九月
徳島県議会定例会を閉会いたします。 午後四時二十八分閉会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地方自治法第百二十三条第二項の規定による署名者 議 長 湊 庄 市 副 議 長 四 宮 肇 議 員 木 村 正 議 員 児 島 勝 議 員 大 田 正...