徳島県議会 1995-08-02
07月15日-05号
平成 7年 6月定例会 平成七年六月
徳島県議会定例会会議録(第五号) 平成七年七月十五日 午前四時三十一分開議 出席議員計四十一名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 岡 本 富 治 君 二 番 藤 田 豊 君 三 番 橋 本 弘 房 君 四 番 山 田 豊 君 五 番 長 池 武 一 郎 君 六 番 谷 善 雄 君 七 番 森 本 尚 樹 君 八 番 庄 野 昌 彦 君 九 番 冨 浦 良 治 君 十一 番 久 次 米 圭 一 郎 君 十二 番 樫 本 孝 君 十三 番 来 代 正 文 君 十四 番 猿 瀧 勝 君 十五 番 竹 内 資 浩 君 十六 番 福 山 守 君 十七 番 西 沢 貴 朗 君 十八 番 吉 田 忠 志 君 十九 番 北 島 勝 也 君 二十 番 杉 本 直 樹 君 二十一番 佐 藤 圭 甫 君 二十二番 長 尾 哲 見 君 二十三番 亀 井 俊 明 君 二十四番 遠 藤 一 美 君 二十五番 柴 田 嘉 之 君 二十六番 児 島 勝 君 二十七番 原 秀 樹 君 二十八番 川 真 田 哲 哉 君 二十九番 俵 徹 太 郎 君 三十 番 大 田 正 君 三十一番 榊 武 夫 君 三十二番 平 岡 一 美 君 三十三番 四 宮 肇 君 三十四番 近 藤 政 雄 君 三十五番 湊 庄 市 君 三十六番 木 村 正 君 三十七番 元 木 宏 君 三十八番 中 谷 浩 治 君 三十九番 大 西 仁 君 四十 番 阿 川 利 量 君 四十一番 谷 口 修 君 四十三番 木 内 信 恭 君 ────────────────────────
出席職員職氏名 事務局長 牧 田 久 君 次長 東 憲 司 君 議事課長 高 岡 茂 樹 君 調査課長 松 本 竹 生 君
議事課課長補佐 浜 本 道 男 君
調査課課長補佐 中 田 良 雄 君 議事係長 木 村 輝 行 君
委員会係長 日 関 実 君 事務主任 山 口 久 文 君 主事 香 川 和 仁 君 同 林 泰 右 君 同 田 幡 敏 雄 君 ────────────────────────
列席者職氏名 知事 圓 藤 寿 穂 君 副知事 滝 沢 忠 徳 君 出納長 折 野 國 男 君 企業局長 宮 本 清 君 審議監 内 藤 康 博 君 総務部長 佐 々 木 豊 成 君
企画調整部長 幸 田 雅 治 君
保健福祉部長 齋 藤 喜 良 君
環境生活部長 森 一 喜 君
商工労働部長 古 川 文 雄 君
農林水産部長 石 島 一 郎 君 土木部長 山 中 敦 君 財政課長 緒 方 俊 則 君
財政課課長補佐 大 竹 将 夫 君 ────────────────────────
教育委員長 河 野 博 章 君 教育長 坂 本 松 雄 君 ────────────────────────
人事委員長 大 久 保 久 夫 君
人事委員会事務局長江 川 徹 也 君 ────────────────────────
公安委員長 鈴 江 襄 治 君
警察本部長 中 村 薫 君 ────────────────────────
代表監査委員 藤 井 格 君
監査事務局長 尾 方 敬 二 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 第五号 平成七年七月十五日(土曜日)午前零時十分開議 第一 議案自第一号至第十二号、計十二件及び請願・陳情 (
委員長報告) (議 決) 第二 請願・陳情閉会中継続審査の件 (議 決) 第三 議案第十三号及び第十四号、計二件 (議 決) 第四 議第十号 (議 決) 第五 議第十一号 (議 決) 第六 議自第一号至第九号、計九件 (議 決) 第七
議員海外派遣の件 (議 決) 第八
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件 (議 決) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これより本日の会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 お手元に御配布のとおり、
議員提出議案が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 諸般の報告は以上であります。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「議案第一号・平成七年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)より、第十二号に至る十二件及び請願・陳情」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。
総務委員長・亀井俊明君。 (
亀井議員登壇)
◎
総務委員長(亀井俊明君)
総務委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願・陳情について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願・陳情については、お手元に御配布の「請願・
陳情審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
公安委員会関係について申し上げます。 まず、
災害警備活動についてであります。 本件について委員から、これからの長雨、
台風シーズンを迎え、河川のはんらん、山崩れ等の災害の発生も危惧されることから、警察における
災害警備活動について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 災害の発生が予想される場合、警察本部及び各警察署に
災害対策本部を設置し、警備部隊を編成して災害に対処することを基本としている。 警備活動の中身としては、被害実態の把握、危険が予想される場合の避難誘導、交通秩序の維持・確保、犯罪の
予防取り締まり等に当たっている。 また、こうした活動を適切に行うため、平素においても
災害発生危険地域の調査・把握、警備実施用の装備資機材の整備点検、さらには関係機関との連携を行うなど、万全を期して取り組んでいるところである。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、県民の生命・財産を保護するという広範多岐にわたる警察官の職務を勘案するとき、本県警察官の人員については不十分でないかと懸念する発言がなされた次第であります。 このほか、 警察官の殉職に伴う特別ほう賞金等の支給について
教員不祥事件に係る警察と
教育委員会との連携について 暴走族の
取り締まり対策について 道路管理上の責任による事故証明について 第六次
特定交通安全施設等整備事業五箇年計画への要望について
子ども交通公園の現状と今後の基本構想について
マリンピア沖洲周辺の交通混雑の解消について
バス専用レーンの設置拡大及びバス路線上の取り締まりの強化について等の論議がなされた次第であります。 次に、
企画調整部関係について申し上げます。 まず、徳島市内の
交通渋滞対策についてであります。 本件について、委員から、
市内交通渋滞の
根本的解消策については、道路網の整備、中でも
徳島南環状道路の整備が最も緊急を要するものであるとの考えが示され、これに対する見解がただされたのであります。 これに対し、理事者から、
徳島南環状道路が
市内渋滞対策にとって非常に重要であるということは認識しているところであるが、市内の
交通渋滞対策については、土木部におけるハード面の充実と
企画調整部におけるソフト面の対策を合わせた効果的な施策の展開が必要だと考えている。 こうした状況を踏まえ、関係機関による協議会を設置するとともに、徳島市と連携・調整を図りながら時差出勤の普及や
公共交通機関の利用促進のための啓発、広報事業に積極的に取り組んでいるところである。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、今、県民にとって一番身近でかつ喫緊の課題である交通渋滞を解消するため、
企画調整部が調整機能を発揮し、先頭に立って対処するよう要望する発言がなされた次第であります。 また、本問題については、
公安委員会関係においても論議がなされ、委員から、渋滞箇所・状況を最も把握している警察当局から、
道路管理者に対し
道路改良等の必要性について意見具申を積極的に行うよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 大阪便のジェット化及び
全日空東京便の増便について 新長期計画の目標年次の設定について 細川内ダムに係る他部局との連携について等の論議がなされた次第であります。 次に、
総務部関係について申し上げます。 まず、
地域総合整備資金の活用状況についてであります。 本件について委員から、
地域総合整備財団、いわゆる
ふるさと財団に対し、本県においても資金を出損するなど積極的に取り組まれているところであるが、これの設立趣旨及び活用状況について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、
ふるさと財団は、昭和六十三年に設置され、地域の振興に係る民間の事業について、借入金の二〇%を無利子融資することにより、地域産業の育成を図ることを目的として設立されたものである。 融資条件については、一部業種を除きほとんどの業種に適用され、五人以上十人未満の雇用が図られること、かつ一億円以上の投資額で六億円未満の融資については、市町村で対応し、それ以上のものについては県で対応しているところであり、本年度は、既に五件の
融資申し込みがあったところである。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、本制度は、地域活性化の観点からも非常に有効な融資事業であることから、今後さらに関係者に対し周知徹底を図り、利用が促進されるよう要望する発言がなされた次第であります。 次に、今回提出されている議案第八号「
徳島北灘線道路改築工事矢三
応神橋上部工第三分割の請負契約の
変更請負契約」についても論議がなされ、委員から、今後の契約における慎重な対応を要望する発言がなされた次第であります。 このほか、
行財政システム構築における個々の事業目標の明確化について 地方選挙における
記号式投票制度の
導入検討等について 東京における職員の宿泊施設である東京分室の建てかえについて 平和記念碑の建立と徳島県平和の日の制定について 低金利時代の基金運用に対する財政的配慮について 大
規模事業基金の有効活用について
土地開発公社の債務管理について等の論議がなされた次第であります。 最後に、
企画調整部、総務部の審議において、部内で設置している審議会、
検討委員会の委員の選任について論議がなされ、各種委員の重複をできる限り避けるとともに、女性、若者の登用を積極的に行い、真に実効ある審議会、
検討委員会となるよう要望する発言がなされた次第であります。 なお、陳情に基づき、「米国軍用機の
低空飛行中止に関する意見書」を発議し、別途、議長あて提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、
総務委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
総務委員会審査報告書 (参照)
総務委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日
総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 湊 庄 市
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成七年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)
第三条第三表
地方債補正原案可決 第二号徳島県
吏員恩給条例等の一部改正について原案可決 第七号徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例の一部改正について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君)
経済委員長・北島勝也君。 〔大西(章)議員出席、出席議員計四十二名となる〕 (
北島議員登壇)
◎
経済委員長(北島勝也君)
経済委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「
請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
農林水産部関係について申し上げます。 まず、山村の振興と森林・環境保全についてであります。 本件に関し、委員側から、本県の豊かな森林と自然を維持しつつ、山村の振興を図る必要があるとの観点から、
林道開設事業と自然環境の調和及び間伐・植林施策について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 林道は林業経営の体質強化に大きな役割を果たしているが、自然環境との調和は時代の要請であり、計画の策定に当たっては、
林道開設予定地周辺の動植物、地形、地質等を十分に調査し、特に大規模事業については、現地の
教育委員会等を含めた計画検討のための委員会を設置して、
林道開設事業と環境保全の調整を図ってまいりたい。 また、本県の豊かな森林資源は貴重な財産であり、保育、間伐を適切に行い、守り育てる必要がある。 一方、伐採後の林地の放置が問題となっており、適地適木を基本に、植林を行っているところである。 現在、森林保全の観点から混交林や複層林の重要性も指摘されており、今年度、
森林整備適正化調査事業により、地域別、機能別に現況調査を行って、森林整備の方針を検討してまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員側から、森林の公益的機能は健全な山村社会が保たれることにより維持されるとの指摘がなされるとともに、本県の森林のあり方を長期的に見定め、総合的に管理する
森林基本計画の策定が提言された次第であります。 このほか、山村振興に関連して、 天然林の保全方針について 鳥獣による農作物被害の調査及び対策について 林業従事者の社会保険への加入促進について等々山村の抱えるさまざまな問題についての質疑がなされた次第であります。 このほか、
圃場整備事業と
関連土木事業の工程の調整について 漁業補償と漁業権の設定方針について
資源管理型漁業の振興について
地籍調査事業の促進について等の論議がなされた次第であります。 次に、
商工労働部関係について申し上げます。 まず、障害者の雇用問題についてであります。 本件に関し、委員から、企業の社会的使命を考慮するとき、積極的に
障害者雇用の促進を図るべきであるとの観点から、本県における雇用状況について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 本県における障害者の雇用率の平均は、全国平均を上回っているが、規模の大きな企業において雇用率が低くなっている。 雇用が進まない原因として、求人側と求職者側の間で希望職種の不一致等があるが、職場において、障害者の採用を阻害する原因について、企業ともども点検してまいりたい。 今後とも、ノーマライゼーションの思想のもとで、雇用の安定を図るため、県として最大の努力をしてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、障害者の通勤に支障となる
交通事情等、行政において対応すべき阻害要因もあるが、雇用率の低い企業については、
勧告等法的手段をも検討して、早急に改善を図るよう強い要請がなされた次第であります。 次に、
明石海峡大橋の開通に向けての取り組みとして、
大鳴門橋架橋記念館の展示内容の見直しについて 徳島の顔としての徳島駅前地区から
新町地区一帯の整備について 徳島工芸村の経営状況及びアスティとくしまと一体となった集客対策について アスティとくしま周辺の交通対策について 徳島市内の観光バスの駐車場対策について 徳島市のひょうたん島構想の支援策について等の質疑がなされ、委員側から、
明石海峡大橋の開通は、発展の起爆剤と期待される反面、
ストロー現象も危惧されるところであり、本県の特色を生かした観光の目玉づくりが急務であるとの指摘がなされた次第であります。 このほか、 新規学卒者の就労対策及び県内企業の求人開拓について 阪神・淡路大震災の被災企業に対する優遇措置の
申し込み状況について 円高・
下請対策資金及び
不況対策資金の融資状況について等の論議がなされた次第であります。 また、
地方労働委員会関係については、最近の労働争議の状況や係属中の事案について質疑がなされるとともに、本年、
地方労働委員会制度が、五十周年を迎えることから、
地方労働委員会の制度や活動について県民への周知を図られたいとの要請がなされた次第であります。 なお、本県のおくれている社会資本の整備の推進を図るため、政府の第六次海岸事業五箇年計画の策定に当たり、海岸事業費の増大と本県への重点配分を求める意見書の提出を求める提案があり、協議の結果、「第六次海岸事業五箇年計画の策定に関する意見書」を発議し、土木委員とともに別途、議長あて提出いたしておきましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、
経済委員長報告といたします。 ────────────────────────
△
経済委員会審査報告書 (参照)
経済委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日
経済委員長 北 島 勝 也
徳島県議会議長 湊 庄 市
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成七年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)
第一条第一表
歳入歳出予算補正中
商工労働部
農林水産部に関するもの原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君)
文教厚生委員長・榊武夫君。 (榊議員登壇)
◎
文教厚生委員長(榊武夫君)
文教厚生委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び陳情について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、陳情については、お手元に御配布の「
陳情審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
教育委員会関係について申し上げます。 まず、高校教育における学科の再編についてであります。 本件については、当該学科の再編等に係る
県教育振興審議会の「
中間まとめ」が六月二十三日開会の当委員会において報告されたところであります。 これを受けて、委員から、同審議会「
中間まとめ」の骨子及び学科再編の実施時期について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 同審議会の「
中間まとめ」においては、学科の適正配置を図るため、生徒の希望及び時代の変化等を考慮し、普通科と職業教育を主とする学科の定員比率を七対三程度にすること及び時代のニーズに応じた学科の設置等について提言がなされている。 学科再編の時期については、各地域の事情を考慮しながら、可能な地域においては平成八年度から実施したいと考えている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、審議会において示された方針に沿った学科再編を早期に実施するとともに、職業学科の適正なあり方についても十分に検討することを要望する発言がなされた次第であります。 また、この問題に関連して、学科再編に伴う学校間格差を是正するための対策の必要性についても論議がなされ、学科再編の実施に際しては、進学・
就職指導体制及び施設設備の充実等を図るよう要請もなされた次第であります。 このほか、いじめ問題への取り組みに関し、 いじめにかかわった子供への心理的ケアについて 養護教諭の複数配置について 教員の資質向上について
教員採用試験におけるいじめ問題をテーマとした論文試験等の実施について等の論議がなされたほか、 鳴門・蔵本両
運動公園体育施設の火曜日定休化の経緯について 部活動に際してのマイクロバスでの移動に係る運用規定の整備について 学校週五日制の導入とゆとりある教育のあり方について等々の論議がなされた次第であります。 次に、
保健福祉部関係について申し上げます。 まず、
地域保健法の施行に伴う保健所の機能強化についてであります。 本件については、旧保健所法が
地域保健法として改正され、同法が平成九年度から全面施行されることに伴い、
保健医療施策と
社会福祉施策との連携を考慮し、新たな
地域保健体系の構築がなされ、
母子保健事業等に係る市町村への権限移譲が行われるものであります。 このような状況を踏まえ、委員から、同法の全面施行に向けた取り組みの現況、及び
市町村保健センターの整備、運営について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 現在の
取り組み状況については、昨年十二月に厚生省において策定された「
地域保健対策の推進に関する基本的な指針」に従い、保健所の現状調査を経て、将来の保健所のあるべき姿を検討するため、資料収集を行っている段階である。
市町村保健センターについては、現在、五町村で、また、その他類似施設についても整備がなされているところである。 今後、
老人保健福祉計画等に基づき、平成十一年度を目標として、
市町村保健センターの機能を担う施設の整備が計画されている。 同保健センターの整備に際しては、国庫補助制度が設けられているとともに、その運営費については、普通交付税において措置がなされる。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、
地域保健法の全面施行に際しては、これまで実施してきた公衆衛生上の住民サービスを低下させないとの立場で取り組みがなされるよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、 市町村国民健康保険事業に対する県費助成について 乳幼児医療費助成制度について等々の論議がなされた次第であります。 最後に、環境生活部関係について申し上げます。 まず、震災に備えた消防体制の強化についてであります。 阪神・淡路大震災において消防体制の充実に向けた取り組みの重要性が教訓として示された状況を踏まえ、委員から、本県における消防力の実態、消防職員の充実、及び耐震性貯水槽の設置に係る取り組みについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 本県消防力の実態に関し、各基準により充足率を算定すると、消防ポンプ自動車については、県下全体で一〇〇・七%、消防職員については、六七・六%となっている。 消防職員の充実については、各地域において、基準に従った職員数が確保されるよう、引き続き市町村消防本部等を指導していきたい。 耐震性貯水槽の設置については、市町村事業であるため、今後の地域防災計画の見直しの中で設置を計画し、実施してもらいたいと考えている。 県としても、都市計画事業の一環として設置するなど、活用可能な制度の利用について関係部局に働きかけているところである。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、阪神・淡路大震災の教訓を積極的に生かすとともに、県民の安全を守る立場から、消防体制の充実に向けて、予算措置に最大限の努力を払うことを要望する発言がなされた次第であります。 また、この問題に関連して、 高層建築火災に対応可能なはしご車の配備について 防災意識の風化を防止するための取り組みについて 消防団員に対する研修の充実について等の論議がなされたほか、 阿波郡市場町における産業廃棄物最終処分場問題に係る今後の対応について等々の論議もなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
文教厚生委員長報告といたします。 ────────────────────────
△文教厚生委員会審査報告書 (参照) 文教厚生委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日
文教厚生委員長 榊 武 夫
徳島県議会議長 湊 庄 市
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第三号精神保健法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について原案可決 第六号徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部改正について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 土木委員長・猿瀧勝君。 (猿瀧議員登壇)
◎土木委員長(猿瀧勝君) 土木
委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願・陳情について審査いたしました結果、付託議案については、すべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願・陳情については、お手元に御配布の「請願・
陳情審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議のありました事項あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、企業局関係について申し上げます。 まず、電気事業法改正に伴う県営電気事業への影響等についてであります。 委員から、電気事業法改正の要点及び法改正に伴う県営電気事業への影響並びに今後の予測について質疑がなされたわけであります。 これに対し、理事者から、 改正法については、三十一年ぶりの大幅改正であり、電力供給体制の効率化に向けて、競争原理を導入するための、卸電気事業許可の原則撤廃等を内容とし、消費者への電気料金の低減化を目指したものであること。 ただし、法改正後も水力発電の電力会社への売電料金は、従来どおり総括原価方式が適用されるので、当面は影響は少ないが、長期的には電力会社間の競争等が進むことから、今後、県営電気事業を取り巻く経営環境は、なお一層厳しいものとなることが予測される。 そのため、今後経営の合理化、効率化等の経営努力をする必要がある。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、県営電気事業の経営を取り巻く諸条件が変動する中で、時代のニーズを的確にとらえ、今後、県民福祉の向上に寄与する新規電気事業の取り組みがなされるよう要請がなされた次第であります。 このほか、 土地造成事業における土地売却方法及びその取り組み強化について 総合管理センター建設に伴う日照権等の問題に関する対応について等の議論がなされた次第であります。 次に、土木部関係について申し上げます。 まず、ダム事業の評価システムの試行についてであります。 本件については、委員会の冒頭、理事者から、建設省が細川内ダム、第十堰などを対象に、建設目的や事業内容を審議する「ダム事業審議委員会」を設置することに関し報告がなされました。 これに対し、委員から、当該委員会における細川内ダム建設及び第十堰改築についての審議と、この事業に対する県当局の基本方針及び今後の取り組みについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 今回の国の措置は、事業そのものを見直すということではなく、基本的には、今までの計画を策定するための手続が必ずしも十分でなかったため、ダム事業の評価システムの試行により、十分な議論がなされることで整理され、これを受けて、国が基本計画を策定するものと理解している。 細川内ダムに対する県としての姿勢は、基本的に変更はなく、ダム事業審議委員会と並行して、地元住民及び流域市町村あるいは、木頭村とダムの必要性等について協議したいと考えている。 また、細川内ダムは、那賀川の洪水による被害の軽減及び治水安全上の観点から必要であると考えており、県としては、今後とも、建設省ともども地元住民の方々はもとより、流域市町村の方々等にも御理解いただけるようわかりやすい情報提供を行うとともに、資料提供にも十分配慮してまいりたいと考えている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、 ダム事業審議委員会の設置の趣旨を十分わきまえ、慎重な取り扱いを行うとともに、木頭村を初めとする地元住民及び流域市町村、あるいは、県民の方々の合意の形成 細川内ダムについては、この機会に、治水面はもちろんのこと、将来を見越した利水面も含めた議論の実施 第十堰については、昭和五十八年六月定例会における「富郷ダムの建設に関する基本計画の作成に係る意見について」に対する附帯決議を尊重し、工事が遅延することなく、建設促進されるよう要望がなされた次第であります。 次に、入札問題についてであります。 本件について、委員から、「談合防止のための方策について」質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 一般競争入札は、透明性、競争性の確保という観点を踏まえた制度であり、談合という不正が起きにくい入札システムであると考えている。との答弁がなされました。 これに対し、委員から、談合の防止を図るため、現行入札制度の再チェック及びなお一層有効な新システムの検討についての要請がなされた次第であります。 さらにこの問題に関連して、 小勝島公園線道路局部改良工事鍋浦トンネルの請負契約についての談合情報に対する一連の調査結果について 請負業者の受注能力に関し、履行ボンド制度の導入等についても論議がなされた次第であります。 このほか、 四国縦貫自動車道徳島─藍住間開通に伴う、国道十一号バイパスの渋滞対策及び渋滞解消施策としての川内─大松間の高架道路の建設について 四国縦貫自動車道の推進を図るための他部局との連携による事業展開について 四国縦貫自動車道脇─美馬間の家屋の移転状況及び用地取得の今後の見通し等について 第三吉野川橋(仮称)の計画の進捗状況及び今後の見通しについて 国道百九十二号南環状道路の進捗状況について 国道五十五号徳島南バイパスの四車線全面供用の完成時期及び今後の対応等について 国道五十五号阿南道路の進捗状況について 地域高規格道路の国道五十五号日和佐道路の進捗状況について 万代橋(仮称)の促進について 徳島史跡公園入口付近の道路拡幅について 公共事業の前倒し発注に伴う執行体制について 徳島県内の下水道事業の
取り組み状況等について 那賀川への砂利投入試験の目的と成果について等々の論議がなされた次第であります。 なお、本県のおくれている社会資本の整備の推進を図るため、政府における平成八年度を初年度とする各種公共事業の次期五箇年計画の策定に関し、 一 第八次下水道整備事業 二 第六次都市公園等整備事業 三 第六次
特定交通安全施設等整備事業 四 第九次港湾整備事業 五 第七期住宅建設事業 六 第六次海岸事業の以上六件の五箇年計画の策定に際し、各事業費の増大と本県への重点配分を求める意見書案の提出を求める提案があり、協議の結果それぞれ土木委員全員で発議することに決し、このうち第六次海岸事業五箇年計画につきましては、経済委員とともに、別途議長あて提出いたしておきましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、土木
委員長報告といたします。 ────────────────────────
△土木委員会審査報告書 (参照) 土木委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日 土木委員長 猿 瀧 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市
殿議案番号付 託 事 項審査結果備考第一号平成七年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)
第一条第一表
歳入歳出予算補正中
土木部に関するもの
第二条第二表 継続費補正原案可決 第四号徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決 第五号徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決 第八号
徳島北灘線道路改築工事矢三
応神橋上部工第三分割の請負契約の
変更請負契約について原案可決 第九号マリンピア沖洲CFS新築工事のうち建築工事の請負契約について原案可決 第十号徳島県立脇町高等学校体育館改築工事のうち建築工事の請負契約について原案可決 第十一号小勝島公園線道路局部改良工事鍋浦トンネルの請負契約について原案可決 第十二号不動産の取得について原案可決 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。 これより、ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 四番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆四番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表して、提出された議案のうち議案第十一号の反対討論と、請願・陳情の一部について、不採択ではなく採択にすべきという立場で討論を行います。 議案第十一号は、小勝島公園線道路局部改良工事鍋浦トンネルの請負契約についてであります。 この工事の請負契約については委員会でも取り上げられ、私も質疑を行いました。談合情報が流れ、そのとおり落札されたことから、県民の中からも疑惑の声が上がっています。たまたま十四企業体の一企業体がうわさに上り、偶然その企業体に落札したとは到底考えられません。ゼネコン疑惑や汚職が広がる中、県民が納得できない請負契約は認められません。 続いて、請願第十五号、陳情第二十五号は、戦後五十年、そして広島・長崎の原爆投下から五十年目の節目の年に、核兵器全面禁止・廃絶の国際条約の締結など、国に意見書提出を求めるものであります。 県民の多くが、核軍備と核兵器開発は膨大な資源の浪費と巨大な環境破壊をもたらし、核兵器の緊急の廃絶は地球環境の保全と人類社会の発展につながると考えています。被爆五十年のことし、これらの請願・陳情を不採択にすることは、非核平和を望む多くの県民を裏切る行為です。県民の声にこたえて採択すべきであります。 さらに、陳情第十二号のうち「定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について」は、国における救済措置が実施されるまでの間、県独自の特別給付金制度の検討実施を求める陳情は採択すべきであります。 以上、意見を申し上げました。 議員各位の御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 〔庄野・冨浦・大田・榊・谷口・木内六議員退席、出席議員計三十六名となる〕 まず、「議案第十一号・小勝島公園線道路局部改良工事鍋浦トンネルの請負契約について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり可決されました。 〔庄野・冨浦・大田・榊・谷口・木内六議員出席、出席議員計四十二名となる〕 次に、「議案第一号・平成七年度徳島県
一般会計補正予算(第一号)より第十号に至る十件及び第十二号の計十一件」を起立により、採決いたします。 以上の十一件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、以上の十一件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、「請願・陳情」を採決いたします。 まず、「請願第十五号・核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結について及び陳情第二十五号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、
委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「陳情第十二号のうち「定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国における救済措置が実現されるまでの間、県独自の特別給付金制度が検討実施されるよう、配慮願いたい」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、
委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。 次に、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、お手元に御配布いたしてあります「請願・
陳情審査報告書」のとおりであります。 これを
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」は、
委員長報告のとおり決定いたしました。 ────────────────────────
△請願・
陳情審査報告書(総務委員会) (参照) 請願・
陳情審査報告書 本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日
総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考一五平成七
六・五核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結について
核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結を求める意見書を国に提出願いたい。(山田 豊)徳島県平和行進実行委員会
実行委員長
杉田治郎不採択 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名審査結果備考一四平成七
六・五米軍機の低空飛行の中止について
米軍機の低空飛行の中止を求める意見書を国に提出願いたい。徳島県平和行進実行委員会
実行委員長
杉田治郎採 択 二五六・二九核兵器の使用について
核兵器の使用に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 核兵器の使用は国際法に違反していることを内外に表明すること。
② 国際司法裁判所の審理にあたり、広島・長崎の原爆被爆者が被爆の実相を証言できるように努力すること。
③ 世界から核兵器を緊急に廃絶するために努力すること。一九九五徳島県市民平和行進実行委員会
実行委員長
林 みす子不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由一五核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結について
本件については、外交政策に関わる問題であることから、国政の場において論議されるべき問題であること、また、現在、国際問題として関係国の間で核実験の全面禁止に関する条約について協議がなされている段階であり、県議会として条約の締結を国に求める情勢でないと考えますので、御要望に沿えません。二五核兵器の使用について
本県議会では、既に昭和五十七年九月定例会において「「非核の県」宣言」を議決しており、核兵器の完全な廃絶には努力しているところでありますが、本件については、外交政策に関わる問題であることから、国政の場において論議されるべきと考えますので、御要望に沿えません。
△
請願審査報告書(経済委員会)
請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日
経済委員長 北 島 勝 也
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考二一
の一平成七
六・二三海部町姫能山地区の農地かさ上げについて
海部町姫能山地区における洪水等による農地の被害を防ぐため、同地区の農地がかさ上げされるよう配慮願いたい。(平岡一美 遠藤一美 児島 勝)
(杉本直樹 西沢貴朗)
(岡本富治 谷 善雄)海部町姫能山町内会長
西山勝善
外 九名採 択要送付
要報告
△
陳情審査報告書(文教厚生委員会)
陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日
文教厚生委員長 榊 武 夫
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名審査結果備考一二平成七
五・二六定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について
のうち
一 定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国における救済措置が実現されるまでの間、県独自の特別給付金制度が検討実施されるよう配慮願いたい。在日本大韓民国民団徳島県地方本部
団長
金 栄夫不採択 不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由一二定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について
のうち
一 定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国における救済措置が実現されるまでの間、県独自の特別給付金制度が検討実施されるよう配慮願いたい。
本件については、国民年金制度が社会保険方式で運営されておりますことから、県独自で救済措置を設けることは、国の年金制度へ影響を及ぼす関係もありますので、御要望に沿えません。
△請願・
陳情審査報告書(土木委員会) 請願・
陳情審査報告書 本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、
徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。 平成七年七月十四日 土木委員長 猿 瀧 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考四平成七
五・一六南部健康運動公園の早期事業着手等について
南部健康運動公園に関し、当該公園整備事業の方針が明確にされるとともに、早期に事業着手がなされるよう配慮願いたい。(遠藤一美 猿瀧 勝 谷 善雄)
(岡本富治 児島 勝 杉本直樹)
(平岡一美 西沢貴朗)県南部健康運動公園建設促進桑野地域期成同盟会
会長
多田康文
外 一名採 択要送付
要報告二一
の二六・二三土木事業の施行について
のうち
海部町姫能山地区における洪水等による家屋、農地の被害を防ぐため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
② 姫能山上流地区の堤防護岸を堅固にすること。(平岡一美 遠藤一美 児島 勝)
(杉本直樹 西沢貴朗)
(岡本富治 谷 善雄)海部町姫能山町内会長
西山勝喜
外 九名採 択要送付
要報告 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名審査結果備考五
の二平成七
五・一六土木事業の施行について
のうち
一 主要地方道阿南相生線の改良促進について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
② 廿枝バイパス道路建設工事を平成七年度に着手すること。県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名採 択要送付
要報告 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第二、「請願・陳情閉会中継続審査の件」を議題といたします。 各委員会から、お手元に御配布のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 十番・大西章英君。 (大西(章)議員登壇)
◆十番(大西章英君) 私は、公明県議団を代表いたしまして、ただいま議題になっております陳情第十三号について、採択すべきとの立場から討論を行います。 陳情第十三号は、定住外国人に対する地方選挙への参政権に関する議会決議を求める陳情となっております。 近年、産業、経済、金融、情報などあらゆる分野において、国際社会との交流とボーダーレス化が一層進んでおります。 本県におきましても、昨年には関西国際空港が開港され、また、先月には韓国釜山とのコンテナ定期航路が開設されるなど、身近なところにおいて国際化が急速に進展していると実感するのは、私ひとりではないと確信いたします。 現在、我が国における外国人登録者数は約百三十三万人に達していると言われておりますが、定住外国人はますます増加する傾向にあることは間違いありません。定住外国人の中には日本で生まれ育った方も少なくはないようであり、日本の国民と等しく、地域社会の一員として長い間納税等の法的義務を果たしてきたのみならず、社会、文化、経済等の発展に寄与してきたところであります。 地方自治は、こうした方々を含めた住民の総意を公正に反映して運営されるべきものであり、合法的定住外国人に対し、地方参政権を認めることは民主主義の確立の上からも望ましいことであります。しかしながら、社会保障における格差の是正など定住外国人の待遇は徐々に改善されてはきているものの、地方参政権については行使の道が開かれていないのが現状であります。 このような中、本年二月二十八日、最高裁は定住外国人の地方参政権を求める訴訟に関して、「憲法は国内永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に法律で選挙権を与えることを禁じているとは言えない」との、これまでの判断から一歩踏み込んだ判決を下したのであります。この判決は、定住外国人に対し、自治体レベルでの参政権に道を開いたものとして注目されるものであります。 平成七年四月十九日現在、全国において十九県、二百一市、百四十四町、三十二村の三百九十六議会において、地方参政権に関する意見書を採択いたしております。また、本県におきましても、先日、小松島市議会で採択されました。 合法的定住外国人に対し、地方参政権を認めることについては今、国の政策判断と決断が求められるところであります。 したがって、徳島県議会において定住外国人に地方参政権を認めることに関する意見書を提出していただきたい旨の陳情は採択すべきであると申し上げ、討論を終わります。 議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(湊庄市君) 四番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆四番(山田豊君) 継続となっています請願第七号、請願第八号、請願第十七号、陳情第十二号の一部、陳情第十三号、陳情第二十号、陳情第二十二号を採択すべきとの立場で討論を行います。 まず、陳情第十三号は、定住外国人に対する地方参政権の付与を求めるものです。 住民の一員であり、納税義務を担っている定住外国人に地方参政権を認めるのは当然であり、採択すべきであります。 次に、請願第七号、請願第八号は、阿南市福井町久保野地区における産業廃棄物処理施設の設置計画に反対を求めるものであります。 地元住民の声を重視し、採択とすべきであります。 さらに、陳情第十二号のうち、定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国民年金法の国籍条項撤廃時に、当該年金への加入を認められなかった六十歳以上の高齢者及び二十歳以上の身体障害者に対する救済措置を求める意見書を国に提出を求めることは極めて当然であり、採択すべきであります。 次に、請願第十七号は、国に最低保障年金制度の創設を求めるものです。 すべての国民が安心して老後を送ることができるためにも、採択すべきであります。 続いて、陳情第二十号は、徳島空港拡張計画に伴う松茂海岸の埋め立て中止を求めるものであります。 空港拡張計画には重大な問題点があり、自然環境を守る上からも採択すべきであります。 最後に、陳情第二十二号は、市場町における産業廃棄物最終処分場の処分業許可の取り消しを求めるものであります。 住民同意が全く図られず、地下水等への影響も出て、搬入路も事実上使えないなど、廃棄物最終処分場としてはふさわしくありません。よって、採択すべきであります。 以上、意見を申し上げました。 議員各位の御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「陳情第十三号・定住外国人に対する地方参政権の付与について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第七号・阿南市福井町久保野地区における産業廃棄物処理施設設置計画反対について及び請願第八号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件については、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「陳情第十二号のうち「定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国民年金法の国籍条項撤廃時に、当該年金への加入を認められなかった六十歳以上の高齢者及び二十歳以上の身体障害者に対する救済措置を求める意見書を国に提出願いたい」、請願第十七号、陳情第二十号及び陳情第二十二号の計四件」を起立により、採決いたします。 以上の四件については、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、以上の四件は、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」を採決いたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願・陳情を除く請願・陳情」は、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ────────────────────────
△陳情閉会中継続審査申出書(総務委員会) (参照) 陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日
総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一三平成七
五・二六定住外国人に対する地方参政権の付与について
定住外国人に対する地方参政権の付与を求める意見書を国に提出願いたい。在日本大韓民国民団徳島県地方本部
団長
金 栄夫審査未了
△陳情閉会中継続審査申出書(経済委員会) 陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日
経済委員長 北 島 勝 也
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由五
の一平成七
五・一六阿南市新野町西部地区における桑野川北岸農道の新設について
阿南市新野町西部地区における桑野川北岸農道の新設が平成七年度に具体化されるよう配慮願いたい。県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名審査未了二四六・二九国営総合農地防災事業に伴う板野郡吉野町柿原堰からの取水計画反対について
国営総合農地防災事業に伴う板野郡吉野町柿原堰からの毎秒一五トンの取水計画については、当該取水により吉野川の流量が減少して漁業が出来なくなること等のため、第十堰方面、もしくは旧吉野川方面からの取水に設計変更がなされるよう配慮願いたい。吉野川漁業協同組合連合会
代表理事会長
大塚一孝
外 七名審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(文教厚生委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日
文教厚生委員長 榊 武 夫
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由一七平成七
六・一三「最低保障年金制度」の創設について
「最低保障年金制度」の創設に関し、次の事項を求める意見書を国に提出願いたい。
① 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を創設し、無年金者や低額の年金者を無くすこと。
② 「最低保障年金制度」が創設されるまでの間、現在の国民年金(基礎年金)に対する国庫負担を大幅に増額し、できるだけ早く全額とすること。(山田 豊)全日本年金者組合徳島県本部
執行委員長
西木秀治審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一二平成七
五・二六定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について
のうち
一 定住外国人高齢者及び身体障害者への特別給付金制度の確立について、国民年金法の国籍条項撤廃時に、当該年金への加入を認められなかった六十歳以上の高齢者及び二十歳以上の身体障害者に対する救済措置を求める意見書を国に提出願いたい。在日本大韓民国民団徳島県地方本部
団長
金 栄夫審査未了一六 六・五川北高校(仮称)の通学区域について
川北高校(仮称)は、鳴門市大麻町にとって近距離に位置する高校となり、通学に便利であること等から、同町が同校に限定した特例的な通学区域となるよう配慮願いたい。鳴門市幼小中PTA連合会
会長
三津良裕
外 一名審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(土木委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日 土木委員長 猿 瀧 勝
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由一九平成七
六・一九阿南市福井町椿地川の改修及び下流域周辺の水害防止対策について
阿南市福井町椿地川の改修及び下流域周辺の水害防止対策が検討実施されるよう配慮願いたい。(猿瀧 勝)椿地川周辺水害対策協議会
会長
青木新太郎
外一六名審査未了二一
の二六・二三土木事業の施行について
のうち
海部町姫能山地区における洪水等による家屋、農地の被害を防ぐため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 大堰上流に溜まるバラスを一・五メートル程度取り除き、その後毎年取り除くこと。
③ 能山堤下流の樋門を一・五メートル程度に拡張するとともに、同樋門を電動化すること。(平岡一美 遠藤一美 児島 勝)
(杉本直樹 西沢貴朗)
(岡本富治 谷 善雄)海部町姫能山町内会長
西山勝喜
外 九名審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由二平成七
五・一五徳島東部都市計画区域内の市街化調整区域における開発適地の市街化区域への編入について
徳島東部都市計画区域内の市街化調整区域における開発適地については、市街化区域へ編入されるよう配慮願いたい。全日本不動産政治連盟徳島県支部
代表者
古川泰男審査未了三五・一六主要地方道由岐大西線の整備について
主要地方道由岐大西線の整備について、現椿坂トンネルに隣接して第二トンネルの建設が実現されるよう配慮願いたい。椿町自治協議会
会長
岡本敬男
外 三名審査未了五
の二五・一六土木事業の施行について
のうち
一 主要地方道阿南相生線の改良促進について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 東山トンネル工事を平成七年度に着手すること。
③ 木戸宮ノ久保間の改良工事を平成七年度に完了すること。
④ 新野西小学校前から谷口地区間の改良工事を平成七年度に完了すること。
⑤ 樫房地区
圃場整備事業に並行して川又橋から谷口地区間の改良工事を平成七年度に完了すること。
一 桑野川の改修について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。
① 白池堰手前までの改修を早期に完了し、平成七年度に市道東重友橋を完成させるため予算を増額するとともに、平成十一年度までに廿枝川合流地点までの改修を完了すること。
② 樫房地区
圃場整備事業に関係する区間において堤防法線を決定し、平成七年度早期に仮堤防造築工事に着手すること。
③ 平成七年度に平等寺橋周辺の改修及び水際公園化に向けた取り組みを行うこと。県道阿南相生線改良促進期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖
外 七名審査未了九五・一七文化の森南東斜面山間部一帯における住宅団地造成反対について
文化の森南東斜面山間部一帯約二十町歩の農地及び山林において計画されている住宅団地造成については、その施工により、森林伐採による自然環境破壊、大雨出水時の災害発生等を招くことから、同計画に対する開発許可がなされないよう配慮願いたい。文化の森南東斜面開発反対期成同盟会
代表世話人
中井彰一
外 一名審査未了一〇五・二二一級河川江川の改修工事等について
一級河川江川の清流を取り戻すため、次の事項が早急に実現されるよう配慮願いたい。
① 上流の水源湧水口の汚濁しゅんせつ並びに周辺の改修工事の施工及び生活環境の整備を行うこと。
② 一級河川江川の起点から清美橋までの間の汚濁しゅんせつ並びに両岸の改修工事の施工及び生活環境の整備を行うこと。江川を清くする会
会長
喜島真市
外 四名審査未了一八六・一六主要地方道阿南鷲敷日和佐線及び阿南小松島線の改良促進について
主要地方道阿南鷲敷日和佐線及び阿南小松島線の改良促進について配慮願いたい。加茂谷北岸線改良促進期成同盟会
会長
佐竹正之
外 七名審査未了二三六・二九新町川左岸(南内町一丁目)の公園整備について
徳島市南内町一丁目の両国橋から富田橋間の新町川左岸について、次の事項が早急に実現されるよう配慮願いたい。
① 両国橋から富田橋間における新町川左岸の公園内北側に市道に沿って遊歩道を建設すること。
② こども交通公園の他地域への移転を図る等の措置を講じ、跡地を一般公園に整備し、広く県民に開放すること。南内町一丁目町内会長
里見泰昭
外二三名審査未了
△陳情閉会中継続審査申出書(特定交通対策特別委員会) 陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日 特定交通対策委員長 森 本 尚 樹
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由六平成七
五・一六関西国際空港と橘湾を直結した定期航路の開設について
県南地域を更に発展させるため、近畿経済圏の中心となる関西国際空港と橘湾を直結した定期航路の開設について配慮願いたい。関西国際空港橘湾定期航路開設期成同盟会
会長
阿南市長
野村 靖審査未了二〇六・二三徳島空港拡張計画に伴う松茂町地先の海岸埋め立てについて
徳島空港拡張計画に伴う徳島空港周辺整備構想による松茂町地先の海岸埋め立てについては、サーフィンの振興発展等のため、同海岸を無秩序に開発することのないような方策が講じられるよう配慮願いたい。徳島県サーフライダース
代表世話人
新居昌也審査未了
△請願・陳情閉会中継続審査申出書(同和・環境保全対策特別委員会) 請願・陳情閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願・陳情を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日 同和・環境保全対策委員長 遠 藤 一 美
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 (請 願)受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者住所氏名理由七平成七
五・一六阿南市福井町久保野地区における産業廃棄物処理施設設置計画反対について
阿南市福井町久保野地区における産業廃棄物処理施設設置計画については、当該施設の設置に伴い、福井川の清流へ悪影響を及ぼすこと等により、同計画が許可されないよう配慮願いたい。(猿瀧 勝)阿南市福井町協議会
会長
南部 武
外 一名審査未了八五・一六阿南市福井町久保野地区における産業廃棄物処理施設設置計画について
阿南市福井町久保野地区における産業廃棄物処理施設設置計画については、当該施設の設置に伴う福井川の清流への影響を憂慮し、同計画に反対している関係地域住民の意向を考慮した取り計らいがなされるよう配慮願いたい。(猿瀧 勝 谷 善雄 遠藤一美)阿南市長
野村 靖
外 一名審査未了 (陳 情)受理
番号受理
年月日件名・要旨提出者住所氏名理由一一平成七
五・二三池田町の三縄小学校、三縄幼稚園周辺へのごみ焼却場建設反対について
池田町内の三縄小学校及び三縄幼稚園周辺に建設が計画されているごみ焼却場については、子供たちや住民に健康上の影響を及ぼすおそれがあること等のため、建設されないよう配慮願いたい。子供を守る住民の会
代表者
内田金次郎
外 四名審査未了二二六・二七市場町大俣原渕地区における産業廃棄物最終処分場の処分業許可取り消しについて
市場町大俣原渕地区において設置されている産業廃棄物最終処分場の処分業許可が取り消されるよう配慮願いたい。阿波郡市場町大俣
板東 進
外 九名審査未了 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第三、「議案第十三号・人事委員会委員の選任について及び第十四号の計二件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の二件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 まず、「議案第十三号・人事委員会委員の選任について」を起立により、採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 次に、「議案第十四号・公安委員会委員の任命について」を起立により、採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第四、「議第十号・戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議」を議題といたします。 本件に関し、提出者の説明を求めます。 四十三番・木内信恭君。 (木内議員登壇)
◎四十三番(木内信恭君) 私は、ただいま議題となっております「議第十号・戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議」につきまして、提案者、すなわち公明県議団、新進クラブ、無所属議員、そして社会県民クラブ、以上十名を代表して、提案の趣旨説明を行うものであります。 戦後五十年という歴史の節目に、戦争への反省と不戦・平和の誓いを世界に宣言することはまことに意義深いところであり、既に村山首相は、去る昨年九月の第百二十三国会において所信表明の中で、「我が国が過去に一時期行った侵略行為や植民地支配は、国民に多くの犠牲を与えたのみならず、アジア近隣諸国等に多大の迷惑を与えたところであり、そうした立場から、平和で豊かな今日において、過去の過ちを国を挙げて率直に認め、次の世代に戦争の悲惨なことを、幾多のとうとい犠牲になった人々のことを語り継いで、犠牲を与えたことに対して、恒久平和に向かって努力をいたさなければなりません。これは、日本の対外政策の原点である。」と言明されておるのであります。しかも、これは自民・社会・さきがけ三党合意による閣議了解のもとに発言したものでございます。 そして、これを受けて、国会におきましては既に平成七年六月九日、「戦後五十年に当たっての「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」と銘打って、「本院は、戦後五十年に当たり、全世界の戦没者および戦争等による犠牲者に対し、追悼の誠をささげる。また、世界の近代史上における数々の植民地行為や侵略的行為に思いをいたし、わが国が過去に行ったこうした行為や他国民、特にアジアの諸国民に与えた苦痛を認識し、深い反省の念を表明する。われわれは、過去の戦争についての歴史観の相違を超え、歴史の教訓を謙虚に学び、平和な国際社会を築いていかなければならない。本院は、日本国憲法の掲げる恒久平和の理念の下、世界の国々と手を携えて、人類共生の未来を切り開く決意をここに表明する。」と衆議院で決議をいたしておるのであります。 また、全国では既に二十五県が、こうした恒久平和と不戦の誓いを明らかにしております。特に四国四県のうち本県を除く他の三県は、いずれも昨年十二月議会において決議をいたしたところであります。 一九三一年に始まった、いわゆる十五年戦争において、二千万人を超えるアジア諸国民、三百十万人の日本国民が戦争の直接的な犠牲者となり、とうとい人命が失われました。そして、広島、長崎には世界で初めて原子爆弾が投下され、今日に至るも、なお多くの被爆者が後遺症などで苦しんでおるのであります。 本県でも、一九四五年七月四日、アメリカ軍の大空襲によって徳島市の大半は焦土と化し、太平洋戦争による犠牲者は、帰国後の戦傷病死者等を含めると三万人にも達しておるのであります。 戦後長い間、日本人の戦争に対する認識は決して褒められたものではなく、一方では憲法の平和主義を支持しながらも、みずからが過去に行った戦争については、加害者としての立場を忘れがちでありました。 しかしながら、中国訪問時の天皇のお言葉は、「このような戦争を再び繰り返してはならない」という反省に言及し、現村山首相は、戦争の反省や植民地政策への謝罪を表明しておるところであります。 歴史観、戦争観の相違あることは事実でありますけれども、むしろ史実を歪曲する考え方が一部にあることは極めて遺憾であります。我が国が行った侵略行為と植民地支配に対し反省とおわびをすることは、過去の行為への責任をあいまいなものにしてきた我が国が、近隣諸国と和解し、共生するため、けじめとして避けては通れない道であると認識するところであります。 過去を顧みずに平和を唱えるだけでは意味がないのであります。日本が反省することが、アジア諸国に向かって謝罪の意味を持つとの観点から、戦後五十年を契機に、過去の戦争を反省し、未来の平和への決議を発議したものであります。 どうか議員各位の満場一致による御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。
○議長(湊庄市君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 四番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆四番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま上程されました「戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議」に反対する立場から討論を行います。 この決議では、「さきの大戦において我が国が行った植民地行為や侵略的行為」としているだけで、さきの戦争を侵略戦争との規定を全く明確にしていません。また、「深い反省の念を」という言葉はあるものの、謝罪を表明しておりません。 日本政府が始めたアジア太平洋諸国との戦争が侵略戦争であったことは、国連憲章なり日本国憲法を見ても、歴史的にも国際的にも確定した動かしがたい事実です。過去の戦争を侵略戦争と認めて、それへの深い反省なくして、アジア諸国民への謝罪ができるでしょうか。二度と戦争を起こさないという決意が生まれてくるでしょうか。確定した歴史の事実を認めることを避けて、過去の戦争の性格や責任をあいまいにすることは絶対に許せません。徳島県民の願いとも合致するものとは言えません。 侵略戦争に一貫して反対を貫いた日本共産党として、このあいまいな決議は認めるわけにはいきません。 以上、意見を申し上げました。 議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、討論を終わらせていただきます。
○議長(湊庄市君) この際、申し上げます。 木内信恭君から、先ほどの発言中、「新進党県議団」を「新進クラブ」に、「公明党県議団」を「公明県議団」にそれぞれ訂正願いたい旨の申し出があり、議長において許可いたしておきましたので、御報告いたしておきます。 二十二番・長尾哲見君。 (長尾議員登壇)
◆二十二番(長尾哲見君) 私は、公明県議団を代表いたしまして、ただいま議題になっております「議第十号・戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議」に対して賛成の討論を行います。 ことしは、さきの大戦が終結して五十年の節目の年であります。 振り返ってみれば、二十世紀は戦いの絶えない時代でありました。特に、十九世紀後半から、列強は市場の拡大、植民地の獲得に走り、列強間の激しい争いを生じさせたのであります。この間にあって我が国も、その潮流に乗ることとなったことも事実であります。 さきの大戦については、第二次大戦と呼ぶ人もおれば、大東亜戦争と呼ぶ人もおります。また、太平洋戦争という人もおり、いろいろな呼び方をしており、戦争に固有の名前がついていないのが現実なのであります。 一九三一年、昭和六年九月、日本の関東軍が柳條湖で満州鉄道を爆破したことによる満州事変勃発から一九四五年、昭和二十年八月までの十五年間は、ずっと戦争が続いていたのは間違いありません。その意味では十五年戦争とも言えるのであります。 アメリカと戦争し、負けたのだという歴史観に立てば、太平洋戦争あるいは大東亜戦争ということで、日米戦争であるということになりますが、柳條湖事件、奉天占領から蘆溝橋事件で日中全面戦争への突入と続く十五年間は、連続して中国を侵略し続けていたのであり、それが最終的に日米戦争を決断せざるを得なくなったものと考えます。 そして、日本の満州占領、中国侵略にアメリカが抗議し、中国から日本軍の全面撤兵を要求したことに対し、「日本の生命線である満州を失うぐらいなら、日米戦争もやむなし」とアメリカの要求を拒否した結果、対米戦争は開始されたのであります。 日中戦争から派生的に引き起こされたのが日米戦争であり、その前提には中国への侵略並びに植民地的行為があったということであります。つまり、日米戦争は日中戦争の延長線上にあったということであります。 このように十五年戦争という歴史観に立てば、あの戦争の持つ侵略性というものが明確になるのであります。 こう申し上げることは、過去の日本人の行ったことを批判しているわけではありません。国家として過ちを犯したと言っているのであります。日本の過去の歴史を真っすぐに見る、直視する勇気を持たなければ、どうして未来に道を開くことができるものでありましょうか。 今、世界の人々の努力により、戦後半世紀の間、世界を支配してきた東西冷戦構造が崩壊し、平和への新たな展望が開かれようとしております。反面、米ソの力の均衡が崩れ、新たに民族、地域等による紛争が多発する危険性も内包しております。 このような状況の中、勇気を持って過去を直視し、歴史の教訓を生かし、引き続き世界の恒久平和の創造と輝かしい未来の建設に向かって力を尽くすことこそ、我が国の進むべき道であると確信するとともに、戦後五十年の終戦記念日八月十五日を目前にし、徳島県議会の恒久平和実現に対する決意と意思を県内外に広く表明するために、この六月定例議会におきまして、「戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議」を採択すべきであると申し上げて、賛成の討論とさせていただきます。 議員各位の御賛同を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(湊庄市君) 十一番・久次米圭一郎君。 (久次米議員登壇)
◆十一番(久次米圭一郎君) 私は、ただいま議題となっております「議第十号・戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議」に関しまして反対の立場から、討論の場に立たさせていただいております。 昨日来、今未明にかけて、この問題について、最近ではまれなぐらいの熱心な話し合い、討論が行われたのは紛れもない事実であります。なぜなれば、それだけ我々議員がこの問題に対して、これを重大なこととして認識し、かつ軽々しく扱えないという深刻な思いがあったからにほかならないと思います。 私は、戦後五十年の節目に当たって、我々の先人のとうとい犠牲、戦没者、戦死者に対しまして、心からなる追悼の思いを改めて表明すること、そして、それとともに今後の恒久平和を希求する決議をすること、これについては県民の、そして国民のだれひとり異論を挟む者はないだろうと思います。 ただ、その中で、ただいまだんだんと御議論がありましたように、さきの戦争を我が国のアジアに対する一方的な侵略戦争であったと規定することについては、これこそそう軽々しくは断定できないと私は心から思いますが、いかがでしょうか。 御存じのとおり、さきの大戦が勃発した当時、アジアの状況は果たしてどうであったか。アジア諸国においては、そのほとんどの国で、地域で、西洋列強によるアジア民族への植民地支配が厳然として存在しておったという事実を忘れてはなりません。 例えば、イギリスはインド、パキスタン、セイロン、マレーシア、オーストラリア、シンガポール、そういうところを非常に長年にわたって、執拗に巧妙に収奪、植民地支配しておった。そんな短い期間ではありませんよ、数世紀にわたってやっておったんです。歴史的事実であります。 私は高校のときに、戦後の世界史を教科書でも学びました。皆さんも同じだろうと思う。 さらに言えば、オランダはインドネシアを支配しておった。これも数世紀にわたっておった。フランスはベトナムを支配しておった。アメリカもまた、今世紀の初頭において、スペインにかわってフィリピンの支配戦争をやって、今世紀初頭以来、フィリピンをその植民地支配下に置いておったということが、この大東亜戦争勃発時の厳然たるアジアの状況であったのであります。 我々日本国民のほとんど大多数の人たちが、あのときの戦争を西洋列強による東洋支配に対する解放戦争であるというふうなことを真剣に考えておった。これまた事実であります。 しかも、その植民地支配が、その戦争の結果によって──たまたま日本は破れましたけれども、その結果によって相次いで独立していったことも、また紛れもない事実であります。 こういうことを考えてみましたときに、こういう歴史もまた我々の現実の歴史として、歴史の教科書にきちっとこれから書いて教えていくべきでなかろうかと、こう思うのであります。何ら恥ずべきことではない。 ただ、大変遺憾ながら、そういう戦争下において、苛烈な戦闘下において、いろいろと残虐行為があったことは紛れもない事実でありまして、そのことを謝罪するというのなら、それはそれでよいでしょうけれども、さきの戦争を一方的な我が国によるアジア諸国民に対する植民地的行為、侵略的行為であったと一方的に規定するがごとき歴史観は、まことに浅薄と断ぜざるを得ないと私は思うのであります。 次に、もうちょっと申し上げてみます。せっかく朝も白々と明けかけた未明の記念すべきこの演壇でありますので、いましばらく御辛抱をお願い申し上げたい。 さきの戦争で、今、申し上げたよりもっともっと犯罪的なことがありましたね。例えば、社会主義国ソビエト連邦においては、これは社会主義を希求しておったんですよね。平等と友愛とを希求しておった社会主義国ソビエト連邦においては、我が国との間に戦争末期の一週間前に一方的に条約を破棄して攻め込んできた。そして、戦争が終わった後、武装解除された壮丁を約五十万人、本当は日本へ帰してやるぞとうそを言って、巧妙にシベリアに連れていって、酷寒の地で数年間にわたって、非常に過酷な奴隷労働をやらせたという事実ですね。 「岸壁の母」の歌が、なぜあれぐらい日本人に受けるんですか。これぐらい犯罪的なことはないですよ。なぜなれば、連れていかれた人々は、一部の人のいう労働者大衆の子弟なんですよ、日本人とはいえね。それを戦利品のごとくこき使って、ろくに着るものも与えない。ちょうど負けたときは八月ですから、日本の軍人は夏服を着ておった。ろくに着るものもない。そして食い物も与えない。そしてノルマの労働を課した。国に親や子や妻が待っておるのに、無念の思いでシベリアの酷寒の地に果てた。これぐらい犯罪的なことがありますか。 こういういろいろな事実を総合判断して、歴史的な認識を示すのが、我々日本人の厳粛なる務めだと私は思います。 しかもなお、植民地支配や他国民に対する支配を一番最近まで続けておったのは、ほかならぬ、このソビエト・ロシア。社会主義国なんです。例えば、バルト三国のラトビア、リトアニア、エストニアに始まって、相次いで東ヨーロッパ諸国が独立した。それのみか、旧ソビエト・ロシアを形成しておった各共和国は、みんな民族独立を図っておる。それに対して、今、チェチェン紛争といって、武力で今でも弾圧しておる。これが今の現実です。国際社会の現実は、謝ったら済むほど、そんな甘っちょろいものではないと思います。 したがって、我々日本人としては、ただ謝るだけが現下の、戦後五十年の今の時点における我が国の現在の国益と今後の国益に資するか否か、甚だ疑問を呈せざるを得ないと私はこう確信するものであります。 皆さん、我々の年代ならよう覚えとるんですけれども、私もそうですが、おじが二人戦死しましたよ。戦争が終わって、今にも帰ってくるか、夫が帰ってくるかと待っておったら、相当たってから戦死の公報が入った。その事例はたまたま私の家から出ておった人なんですけれども、子供はまだ五歳ぐらいでありましたか。そして、その戦死の公報が入ったときの、そのまさに慟哭をしたところで、私はちょうど小学校五年生で、横におった。そして、その後の厳しい親子の生活も見てきた。 そして、その人たちは冒頭挙げましたように、アジアの植民地からの解放の聖戦ということを信じて出ていった。そういう家族や遺族や、まだいっぱい生きておる。その人たちの思いを考えたときに、一方的に済まなんだ、済まなんだと言うて、しかも、それをみんながそろうてやらんかということには賛成できないのであります。 さらに言えば、戦争が始まったときも、一億一心という言葉があったでしょう。国民がみんなそういうふうにそろわなんだらいかなんだ。今またきょう、きのうから、一致して決議しましょうという。一致してしたことにはろくなことはないんですよ。多様な意見が表明されてこそ、現下の我が国の戦後の教訓が生かされる民主社会、そういう意味におきまして、この十号議案については、歴史観が余りにも一方的であること、かつまた、徳島県人として、徳島県議会として、これをこのまま採択するにはまことにちゅうちょせざるを得ない。 以上が、私が十号議案に対して反対する趣旨でございます。 議員皆様の御賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより、「議第十号・戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立少数であります。 よって、本件は、否決されました。 ────────────────────────
△議第十号 戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議 (参照) 議第十号 戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十五日 提 出 者 木 内 信 恭 榊 武 夫 大 田 正 庄 野 昌 彦 冨 浦 良 治 長 尾 哲 見 大 西 章 英 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 谷 口 修
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 戦後五十年に当たっての恒久平和に関する決議 徳島県議会は、戦後五十年を迎えるに当たり、祖国の平和と安泰を願って尊い命を捧げられた、県下三万余を含む国内外の戦没者並びに戦争犠牲者に対して、心からなる追悼の誠を捧げる。 また、さきの大戦において我が国が行った植民地行為や侵略的行為など、アジアの諸国民に与えた苦痛を認識し、深い反省の念を表明する。 ここに我々は、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう、歴史の教訓を謙虚に学び、世界の恒久平和に寄与することを誓う。 右、決議する。 平成 年 月 日 徳 島 県 議 会 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第五、「議第十一号・戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議」を議題といたします。 本件に関し、提出者の説明を求めます。 二十六番・児島勝君。 (児島議員登壇)
◎二十六番(児島勝君) 私は、提出者を代表し、ただいま議題となっております「議第十一号・戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議」の提案理由の説明をさせていただきます。 戦後五十年を経た今日、我が国は経済大国として国際社会におけるリーダー的国家として、世界の重要な役割を担うまでに成長いたしました。 しかしながら、戦争を知らない世代が戦争を体験された世代より多くなっているという時代となり、平和のありがたさ、戦争の残酷さ、悲惨さという感覚が風化しつつあるのも、現実であります。 かつて、祖国の平和と安泰を願ってとうとい命をささげられ、郷土復興の礎となられた県下三万余を含む国内外の戦没者並びに戦争犠牲者に対して、心より追悼と感謝の誠をささげ、今日の繁栄が諸国民の犠牲の上に成り立っていることを決して忘れることなく、次の世代に語り継がなければなりません。 また、戦火によって多大の犠牲を強いられたアジアを初めとする多くの人々に対しても、深く反省の念を表しなければなりません。 御承知のとおり、去る六月九日には国会衆議院本会議において「戦後五十年に当たっての歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」が可決されたところであります。 我々は、戦後五十年という節目に当たり、地方議会の立場から今議会において「戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議」の必要性を認識し、提案をいたしました。 ここに、我々は再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう、政治の果たす役割の重大さを改めて痛感するとともに、世界の恒久平和に寄与する決意であります。 皆様の御理解と御賛同を賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由といたします。
○議長(湊庄市君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 四番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆四番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表いたしまして、上程されました「戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議」に反対する立場から討論を行います。 その前に、先ほど久次米議員さんから種々の意見がありました。一点だけ同じ思いがあります。ソ連に対する評価です。 私ども日本共産党は三十年も前から、ソ連の共産党に対して、にせものの共産党だ、本来、社会主義というのは、民族は平等、国民が主人公、これが本来の考え方なのに、ソビエトについては、先ほども話があったように、他国を勝手に侵略したり、あるいは、国内では国民の自由と民主主義を押さえつける。これが国民から見放されるのは当然だと、この点では一致をしております。 しかし同時に、あとの多くの問題については、私の意見は異なります。特にこの決議との関係で、「世界の近代史上における数々の植民地行為や侵略的行為に思いをいたした」、こういうふうに表現されておりますけれども、これは植民地行為や侵略的行為を当時、どの大国もやっていた。日本だけが特に悪かったわけではないと開き直っております。こんなどっちもどっち式のごまかしで、日本軍国主義の中国への侵略戦争や朝鮮などの植民地支配を合理化することは許せません。 日本はドイツ、イタリアと結び、世界を相手に侵略戦争を拡大しました。これに反対した反ファッショ連合国が結束して戦い、ついにこれを打ち破った。これが第二次世界大戦です。この歴史の真実をきっぱりと認め、反省しないままでは、世界からつまはじきにされてしまいます。 国連憲章でも、日本、ドイツ、イタリアによる侵略政策の再現を許さないと、はっきりと明記しています。ファシズム、軍国主義を二度と再び許さないことが、戦後の世界政治の原点です。侵略戦争を反省しないだけではなく、合理化しようというこの決議は、戦後の世界政治の原点を覆すもので、この決議は県議会史上、汚点を残すものと考えます。 以上、意見を申し上げて、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 三十六番・木村正君。 (木村議員登壇)
◆三十六番(木村正君) 私は、ただいま提案されました「議第十一号・戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議」に、自由民主党・県民会議を代表して、賛成の立場から討論を行います。 まずもって、歴史観は個々多様であり、国策により戦争に参加した者、させられた者──私もその一人でありますが、肉親を失った者、戦後、平和教育を受けた戦争を知らない者、それぞれ歴史観や平和に対する思いは各人各様であります。 しかしながら、さきの大戦は国家の行為であり、その責任は国家に帰すべきものであり、これに参加した国民個々の責めに帰すべきものでは決してありません。 今日の繁栄は、祖国の安泰と家族の平安を願ってとうとい命をささげられました県下三万余を含む国内外の戦没者、戦災者並びにアジアを初めとする関係諸国民の犠牲の上に成り立っているものであり、決して忘れてはならないものであります。 私どもは、地方の議会人として分別をわきまえ、良識を持って平和の実現を求めていく決意であります。地方にあって、私ども政治に携わる者が一丸となって平和を希求すべきであります。 以上、申し上げました理由により、「戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議」に賛成するものであります。 議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(湊庄市君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより、「議第十一号・戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第十一号 戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議 (参照) 議第十一号 戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十五日 提 出 者 中 谷 浩 治 元 木 宏 木 村 正 平 岡 一 美 来 代 正 文 藤 田 豊 柴 田 嘉 之 樫 本 孝 四 宮 肇 竹 内 資 浩 亀 井 俊 明 猿 瀧 勝 遠 藤 一 美 岡 本 富 治 近 藤 政 雄 湊 庄 市 大 西 仁 阿 川 利 量 川真田 哲 哉 俵 徹太郎 児 島 勝 福 山 守 吉 田 忠 志 谷 善 雄 原 秀 樹 森 本 尚 樹 佐 藤 圭 甫 杉 本 直 樹 西 沢 貴 朗 北 島 勝 也 久次米 圭一郎
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 戦没者等への追悼及び恒久平和に関する決議 徳島県議会は、戦後五十年を迎えるに当たり、祖国の平和と安泰を願って尊い命を捧げられた、県下三万余を含む国内外の戦没者並びに戦争犠牲者に対して、心からなる追悼と感謝の誠を捧げる。 また、世界の近代史上における数々の植民地行為や侵略的行為に思いをいたし、戦禍によって多大の犠牲を強いられたアジアを初めとする世界の多くの人々の苦しみに対しても深く反省の念を表明する。 ここに我々は、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう、歴史の教訓を謙虚に学び、政治の果たす役割の重大さを痛感するとともに、世界の恒久平和に寄与することを誓う。 右、決議する。 平成 年 月 日 徳 島 県 議 会 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第六、「議第一号・米国軍用機の
低空飛行中止に関する意見書より第九号に至る計九件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の九件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 まず、「議第五号・第九次港湾整備五箇年計画の策定に関する意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第五号 第九次港湾整備五箇年計画の策定に関する意見書 (参照) 議第五号 第九次港湾整備五箇年計画の策定に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 猿 瀧 勝 庄 野 昌 彦 柴 田 嘉 之 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 原 秀 樹 吉 田 忠 志 俵 徹太郎 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 賛 成 者 中 谷 浩 治 元 木 宏 木 村 正 来 代 正 文 藤 田 豊 樫 本 孝 四 宮 肇 竹 内 資 浩 亀 井 俊 明 遠 藤 一 美 岡 本 富 治 湊 庄 市 大 西 仁 阿 川 利 量 川真田 哲 哉 児 島 勝 福 山 守 谷 善 雄 森 本 尚 樹 佐 藤 圭 甫 杉 本 直 樹 西 沢 貴 朗 北 島 勝 也 木 内 信 恭 榊 武 夫 大 田 正 冨 浦 良 治 長 尾 哲 見 大 西 章 英 谷 口 修 久次米 圭一郎
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 第九次港湾整備五箇年計画の策定に関する意見書 港湾は、効率的な物流体系を形成し、船舶の大型化、高速化やモーダルシフトの推進などの輸送革新に対応するとともに、豊かで潤いに満ちたウォーターフロントを創出するなど、地域の生活と産業・経済を支える重要な社会資本である。 本県を取り巻く環境は、関西国際空港の開港、四国縦貫・横断自動車道の整備、平成十年春の明石海橋大橋の開通等により大きく変貌しようとしており、その効果を積極的に受けとめ県勢の発展に結びつけるべく諸施策を展開している。 この一環として、特に、立ち遅れの目立つ外貿拠点港湾や近畿圏と本県を結ぶ海の玄関口としての港湾の整備、地域の特性を活かした港づくりが喫緊の課題となっている。また、二十一世紀へ向けた新しい徳島づくりを目指す本県にとっては、さらに港湾の整備を促進する必要がある。 よって、政府におかれては、平成八年度を初年度とする「第九次港湾整備五箇年計画」の策定に当たり、大幅な投資規模の拡大がなされるとともに、平成八年度の予算編成に当たっては、港湾整備の重要性を十分勘案の上、港湾整備予算への重点配分と本県への傾斜配分について特段の配慮をされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 運輸大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、「議第八号・第七次空港整備五箇年計画の策定に関する意見書」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(湊庄市君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第八号 第七次空港整備五箇年計画の策定に関する意見書 (参照) 議第八号 第七次空港整備五箇年計画の策定に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 森 本 尚 樹 冨 浦 良 治 柴 田 嘉 之 亀 井 俊 明 木 村 正 平 岡 一 美 藤 田 豊 吉 田 忠 志 川真田 哲 哉 大 西 章 英 久次米 圭一郎 賛 成 者 中 谷 浩 治 元 木 宏 来 代 正 文 樫 本 孝 四 宮 肇 竹 内 資 浩 猿 瀧 勝 遠 藤 一 美 岡 本 富 治 近 藤 政 雄 湊 庄 市 大 西 仁 阿 川 利 量 俵 徹太郎 児 島 勝 福 山 守 谷 善 雄 原 秀 樹 佐 藤 圭 甫 杉 本 直 樹 西 沢 貴 朗 北 島 勝 也 木 内 信 恭 榊 武 夫 大 田 正 庄 野 昌 彦 長 尾 哲 見 長 池 武一郎 橋 本 弘 房
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 第七次空港整備五箇年計画の策定に関する意見書 交通・輸送における高速化時代を迎えた今日、空港の整備による航空ネットワークの形成を図ることは、国土の均衡ある発展と国民生活の向上にとって不可欠な最重要課題である。 また、本県においては、関西国際空港の開港、平成十年春と目される
明石海峡大橋の開通、四国内の高速道路網の整備等を契機とし、人、物、情報の流れが活発化する本格的な「交流の時代」が訪れようとしている。 このような中で、交流拠点としての空港の重要性が一層高まるとともに今後増大する航空需要に対処し、二十一世紀に向けた新しい徳島づくりを目指す本県にとっては、徳島飛行場の拡張整備が不可欠である。 よって、政府におかれては、平成八年度を初年度とする「第七次空港整備五箇年計画」の策定にあたり、所要の投資額の確保がなされるとともに、地方における空港整備の重要性を十分に認識され、徳島飛行場の整備促進について特段の配慮をされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 運輸大臣 自治大臣 防衛庁長官 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、「議第一号・米国軍用機の
低空飛行中止に関する意見書より第四号に至る四件、第六号、第七号及び第九号の計七件」を採決いたします。 以上の七件につきましては、これを原案のとおり決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の七件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────
△議第一号 米国軍用機の
低空飛行中止に関する意見書 (参照) 議第一号 米国軍用機の
低空飛行中止に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 亀 井 俊 明 佐 藤 圭 甫 樫 本 孝 大 西 仁 阿 川 利 量 来 代 正 文 谷 善 雄 児 島 勝 木 内 信 恭 長 尾 哲 見 久次米 圭一郎 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 米国軍用機の
低空飛行中止に関する意見書 本県議会は、米国軍用機の低空飛行訓練に関して、県民の生命・財産を守る立場から、過去六回低空飛行の中止を求める意見書を提出し、関係機関に強く要請してきたところである。 しかるにこの間、昨年十月には早明浦ダム上流で米国軍用機A6イントルーダー攻撃機が墜落するという重大事故が発生したにもかかわらず、事故発生一月後には本県上空において米軍機の飛来が確認されるなど、事態は一向に改善されていない。 このような米軍の行動に対し、関係地域住民は、爆音や墜落事故に伴う重大被害発生の危険性にますます不安を募らせているところであり、誠に憂慮に耐えないところである。 よって、政府におかれては、これらの状況を十分認識の上、今後米軍機の低空飛行訓練が行われることのないよう米国及び米軍当局に対し申し入れることを強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 外務大臣 自治大臣 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第二号 第八次下水道整備五箇年計画の策定に関する意見書 議第二号 第八次下水道整備五箇年計画の策定に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 猿 瀧 勝 庄 野 昌 彦 柴 田 嘉 之 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 原 秀 樹 吉 田 忠 志 俵 徹太郎 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 第八次下水道整備五箇年計画の策定に関する意見書 下水道は、生活環境の改善、公共用水域の水質の保全、浸水の防除を図る上で、重要な基盤施設であります。 しかしながら、本県の下水道普及率は全国平均に比べて著しく遅れており、その整備促進は緊急の課題となっております。 よって、政府におかれては、快適でうるおいのある生活環境及び清らかな公共用水域の創出に向け、緊急かつ計画的な整備を促進し、都市環境の改善を図り、都市の健全なる発達と公衆衛生の向上、公共用水域の保全に資するための下水道事業を強力に推進するために、平成八年度を初年度とする「第八次下水道整備五箇年計画」において、現行計画を大幅に上回る事業費を確保されるとともに、本県への傾斜配分について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第三号 第六次都市公園等整備五箇年計画の策定に関する意見書 議第三号 第六次都市公園等整備五箇年計画の策定に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 猿 瀧 勝 庄 野 昌 彦 柴 田 嘉 之 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 原 秀 樹 吉 田 忠 志 俵 徹太郎 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 第六次都市公園等整備五箇年計画の策定に関する意見書 都市公園は、健康維持増進、高齢化社会への対応、都市景観の向上やアメニティの維持という今日的課題の解決に大きな役割を果たし、さらには阪神・淡路大震災において避難地あるいは防火帯として住民の生命と財産を守ったように重要な都市防災施設であり、快適で安全な都市生活を実現していくために必要となる都市の重要な基幹施設である。 しかしながら、本県の都市公園整備は全国平均に比べて著しく立ち遅れており、快適な都市生活を実現していくために、全県民が都市公園の整備充実を強く熱望しているところである。 よって、政府におかれては、真に豊かな国民生活の実現に向け、都市公園事業を強力に推進するために、平成八年度を初年度とする「第六次都市公園等整備五箇年計画」において、現行計画を大幅に上回る事業費を確保されるとともに、本県への傾斜配分について特段の措置が講じられるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第四号 第六次
特定交通安全施設等整備事業五箇年計画の策定に関する意見書 議第四号 第六次
特定交通安全施設等整備事業五箇年計画の策定に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 猿 瀧 勝 庄 野 昌 彦 柴 田 嘉 之 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 原 秀 樹 吉 田 忠 志 俵 徹太郎 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 第六次
特定交通安全施設等整備事業五箇年計画の策定に関する意見書 交通安全事業は、交通事故を防止し、円滑な交通を確保するとともに、安全で快適な国民生活の実現を図るうえで、重要な役割を果たす根幹的な事業である。 このため、数次にわたる五箇年計画のもと、交通安全施設等の整備に努め、交通事故の防止と交通の円滑化を図ってきたが、いまだ本県における交通安全施設等の整備状況は、全国平均と比べ著しく立ち遅れている状況であり、また、交通事故による死者数も依然として増加傾向にあり、憂慮すべきものがある。 このため、交通安全施設等の速やかな整備拡充が緊急を要する課題となっている。 よって、政府におかれては、平成八年度を初年度とする「第六次
特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」において、現行計画を大幅に上回る事業費を確保され、安全で豊かな地域社会の基盤整備に向けて交通安全事業を推進されるとともに、本県への予算措置について、特段の配慮がなされるよう、強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第六号 第七期住宅建設五箇年計画の策定に関する意見書 議第六号 第七期住宅建設五箇年計画の策定に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 猿 瀧 勝 庄 野 昌 彦 柴 田 嘉 之 平 岡 一 美 近 藤 政 雄 原 秀 樹 吉 田 忠 志 俵 徹太郎 長 池 武一郎 橋 本 弘 房 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 第七期住宅建設五箇年計画の策定に関する意見書 住宅は、国民の健康、生活の基盤であるとともに、地域における環境、文化、景観等の重要な構成要素であり、また、国民の住生活の安定と充実が、社会の安定と発展を確保するという意味から、地域や国の発展の基礎となるものである。 しかしながら、住宅及び住環境の整備は、我が国経済の著しい発展に比べいまだ十分でなく、経済力に見合った豊かさを実感できない状況にあり、本格的な高齢社会の到来を目前に控え、一層の整備推進が必要である。 とりわけ、本県は高齢化、過疎化が進行しており、高齢化に対応した住宅の普及、整備及び地方定住促進のための住宅地供給など定住基盤の整備が重要な課題となっている。 よって、政府におかれては、平成八年度を初年度とする「第七期住宅建設五箇年計画」の策定に当たり、必要事業量を確保され、住環境の整備及び地方の実情を十分に反映した施策を積極的に推進されるとともに、本県への予算措置について特段の配慮がなされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣 労働大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第七号 第六次海岸事業五箇年計画の策定に関する意見書 議第七号 第六次海岸事業五箇年計画の策定に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 北 島 勝 也 猿 瀧 勝 藤 田 豊 庄 野 昌 彦 四 宮 肇 柴 田 嘉 之 木 村 正 平 岡 一 美 中 谷 浩 治 近 藤 政 雄 福 山 守 原 秀 樹 杉 本 直 樹 吉 田 忠 志 大 田 正 俵 徹太郎 大 西 章 英 長 池 武一郎 谷 口 修 橋 本 弘 房 賛 成 者 提出者を除く全議員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── 第六次海岸事業五箇年計画の策定に関する意見書 我が国は、青い海と、変化に富んだ約三万四千四百八十キロメートルの海岸線に囲まれている。 その海岸線に沿って、大小の都市が存在し、人口や資産が集中しており、産業経済活動の中枢になっているとともに、海岸は、地域独特の文化を育み、また、地域住民の憩いの場として、広く活用されている。 しかし、海岸は、津波、高潮、地盤沈下や波浪による浸食など自然の脅威にさらされているため、重大な被害の発生が懸念される。本県においても、海岸沿いの人家集中地区では、海岸の浸食に起因した越波被害などが生じている。 このため、国土の保全と民生の安定を図る上でも海岸保全施設の整備向上が急務となっている。 現行の海岸事業費では、津波、高潮などを防ぐ国土の保全、海岸の自然環境、景観に配慮した環境保全及び、県民の憩いの場や海洋性レジャーの拠点としての海浜利用を目的とした施設の整備に対して十分に対応できていない状況である。 よって、政府におかれては、平成八年度を初年度とする「第六次海岸事業五箇年計画」の策定に当たり、県民が自然環境に親しみつつ、安全で文化的、健康的な生活を営むことができる海岸保全施設の整備が早急に図られるよう海岸事業費の増大と、本県への傾斜配分について特段の配慮をされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 農林水産大臣 運輸大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
△議第九号 ボランティア活動の振興に関する意見書 議第九号 ボランティア活動の振興に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 平成七年七月十三日 提 出 者 全 議 員
徳島県議会議長 湊 庄 市 殿 ──────────────────────── ボランティア活動の振興に関する意見書 今回の阪神・淡路大震災を契機として、民間ボランティア活動が大きな脚光を浴びている。 阪神・淡路大震災におけるボランティア活動参加者は相当数に上り、これまでボランティア後進国といわれてきた我が国の大きな潜在能力が発揮されたところである。 しかしながら、我が国においては、ボランティア活動を支援する社会的条件が欧米諸国に比べ余りにも不備であり、こうした盛り上がりも一過性のものとなってしまうおそれがある。 今後、本格的な高齢社会や今回のような大震災への対応を想定した場合、国民や民間団体による自発的意思と無償行為を基本としたボランティア活動は、必要不可欠であり、その育成・支援が求められている。 よって政府におかれては、積極的にボランティア活動の支援策を検討し、早急に条件整備を講じられるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 議 長 名 提 出 先 内閣総理大臣 大蔵大臣 文部大臣 厚生大臣 労働大臣 自治大臣 総務庁長官 経済企画庁長官 環境庁長官 協力要望先 衆参両院議長 県選出国会議員 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) この際、申し上げます。 木村正君から、先ほどの発言中、「十三万人」を「三万人」に訂正いたしたい旨の申し出があり、議長において許可いたしておきましたので、御報告いたしておきます。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第七、「
議員海外派遣の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に御配布の日程表のとおり、 長 尾 哲 見 君 亀 井 俊 明 君を欧州地方行政視察のため、本県議会代表として派遣いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
△「
議員海外派遣の件」に係る日程表 (参照) 「
議員海外派遣の件」に係る日程表 1995年夏期欧州地方行政視察 (1) 参加者 長 尾 哲 見 議員 亀 井 俊 明 議員 (2) 日 程 平成7年8月2日(水)から8月16日(水)15日間 (3) 訪問国 デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,フィンランド共和国,スウェーデン王国,フランス共和国 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 次に、日程第八、「
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(湊庄市君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
△閉会中継続調査申出書 (参照) 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日
総務委員長 亀 井 俊 明
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 行財政対策について 2 総合計画及び架橋新時代への行動計画の推進について 3 警察施設の整備について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日
経済委員長 北 島 勝 也
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 商工業の振興及び雇用対策について 2 観光振興対策について 3 農林水産業の振興対策について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日
文教厚生委員長 榊 武 夫
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 福祉対策の推進について 2 保健医療対策の推進について 3 自然保護の推進について 4 文化振興対策の推進について 5 生涯学習の推進について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日 土木委員長 猿 瀧 勝
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 道路網の整備について 2 県土保全対策の推進について 3 都市施設の整備について 4 空港・港湾施設の整備について 5 住宅対策について 6 公営企業の経営について 二 理 由 調査未了 ──────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、
徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。 平成七年七月十四日 議会運営委員長 平 岡 一 美
徳島県議会議長 殿 記 一 事 件 1 議会及び議会図書室の運営について 2 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 二 理 由 調査未了 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 知事から、あいさつがあります。 圓藤知事。 (圓藤知事登壇)
◎知事(圓藤寿穂君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員各位におかれましては、御多忙中にもかかわりませず、終始御熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましては、すべて原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございました。 提出議案を初め、「県民主役の県づくり」の指針となる新長期計画の策定、四国縦貫自動車道を初めとする基幹交通体系の整備、地方分権の推進、細川内ダムの建設、防災対策等、当面する県政の重要課題について、御審議を通じて賜りました数々の貴重な御意見、御提言は、今後の県政運営に当たり十分配意し、県勢のさらなる発展のため、なお一層努力してまいりたいと考えております。 また、報道関係の皆様方の御協力に対しましても、厚く御礼を申し上げます。 向暑のみぎり、皆様方には御自愛の上、県勢発展のため、ますます御活躍されますよう心からお祈りいたしまして、閉会のごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。(拍手) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る六月二十六日開会以来、本日までの二十日間にわたり、終始御熱心に御審議を賜り、滞りなく、本日閉会の運びとなりました。 ここに深甚なる敬意と感謝の意を表する次第でございます。 また、連日議会運営に御協力くださいました知事初め理事者各位並びに報道機関の皆様方に対し、心から御礼申し上げます。 今期定例会は、統一地方選挙後初めて迎えた意義深い定例会でございましたが、本会議における代表質問、一般質問、また委員会審議を通じ、新長期計画策定の理念や手法、地方分権の推進、防災対策、少子対策、細川内ダム建設問題等々、県政各般にわたる重要課題について、活発な論議が展開されたところであります。 圓藤知事初め理事者各位におかれましては、議員各位から表明されました各般にわたる意見並びに要望を十分尊重されまして、今後の施策に反映されますよう、強く要望してやまない次第であります。 最後になりましたが、このたび、本県議会を代表して海外視察に出発される議員におかれましては、どうか健康に御留意の上、無事に視察の目的を達成されますよう、心から祈念いたす次第であります。 時下、酷暑のみぎりであります。どうか皆様方におかれましては、十分御自愛の上、県勢発展のため、ますます御活躍賜りますよう、心から御祈念申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。(拍手) ────────────────────────
○議長(湊庄市君) これをもって、平成七年六月徳島県議会定例会を閉会いたします。 午前六時十九分閉会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地方自治法第百二十三条第二項の規定による署名者 議 長 湊 庄 市 副 議 長 四 宮 肇 議 員 元 木 宏 議 員 俵 徹 太 郎 議 員 榊 武 夫...