周南市議会 > 2018-06-14 >
06月14日-06号

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  1. 周南市議会 2018-06-14
    06月14日-06号


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    最終取得日: 2021-09-29
    平成 30年 6月 第2回定例会平成30年第2回市議会定例会議事日程第6号  平成30年6月14日(木曜日)──────────────────────────────議事日程第6号  平成30年6月14日(木曜日)午前9時30分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 諸般の報告       報告第13号から第15号まで(報告、質疑)       議会報告第17号(報告)日程第3 議案第62号、第63号、第65号から第75号まで及び陳情第1号      (企画総務委員長報告、質疑、教育福祉委員長報告、質疑、環境建設委員長報告、質疑、予算決算委員長報告、質疑、討論、表決)日程第4 企画総務委員会の中間報告      「鹿野総合支所施設整備に関する調査」      「防災対策への取り組み」      (報告、質疑)日程第5 環境建設委員会の中間報告      「野犬対策に関する調査」      「立地適正化計画に関する調査」      「都市計画道路に関する調査」      「道の駅に関する調査」      (報告、質疑)日程第6 公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告      (報告、質疑)日程第7 行政報告      「市職員の個人情報流出の顛末及び今後の再発防止について」      (報告、質疑)      「公益財団法人周南市医療公社にかかる裁判について」      (報告、質疑)日程第8 議員派遣日程第9 議案第76号      (提案説明、質疑、討論、表決)──────────────────────────────本日の会議に付した事件      会議録署名議員の指名      報告第13号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分について      報告第14号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分について      報告第15号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分について      議会報告第17号 例月現金出納検査の結果について      議案第62号 周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第63号 和解についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第65号 平成30年度周南市一般会計補正予算(第2号)      議案第66号 周南市市税条例等の一部を改正する条例制定について      議案第67号 周南市介護保険条例の一部を改正する条例制定について      議案第68号 周南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について      議案第69号 周南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について      議案第70号 周南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について      議案第71号 周南市建築審査会条例の一部を改正する条例制定について      議案第72号 周南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について      議案第73号 市道の認定について      議案第74号 工事請負契約の締結について(徳山駅北口駅前広場道路内建築物等新築工事(2期))      議案第75号 平成30年度周南市一般会計補正予算(第3号)      陳情第1号 年旨橋かけかえ及び三蔵院橋改良並びに道路の拡幅改良に関する陳情      企画総務委員会の中間報告      「鹿野総合支所施設整備に関する調査」      「防災対策への取り組み」      環境建設委員会の中間報告      「野犬対策に関する調査」      「立地適正化計画に関する調査」      「都市計画道路に関する調査」      「道の駅に関する調査」      公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告      行政報告      「市職員の個人情報流出の顛末及び今後の再発防止について」      「公益財団法人周南市医療公社にかかる裁判について」      兼重元議員に対する処分要求の件      議員派遣      議案第76号 周南市教育委員会教育長の任命について──────────────────────────────出席議員(29名)       1番  島 津 幸 男 議員       4番  福 田 吏江子 議員       2番  遠 藤 伸 一 議員       5番  佐々木 照 彦 議員       3番  山 本 真 吾 議員       7番  魚 永 智 行 議員       8番  相 本 政 利 議員      20番  友 田 秀 明 議員       9番  金 子 優 子 議員      21番  古 谷 幸 男 議員      10番  井 本 義 朗 議員      22番  尾 﨑 隆 則 議員      11番  土 屋 晴 巳 議員      23番  清 水 芳 将 議員      12番  岩 田 淳 司 議員      24番  田 中 和 末 議員      13番  田 村 隆 嘉 議員      25番  小 林 雄 二 議員      14番  得 重 謙 二 議員      26番  米 沢 痴 達 議員      15番  坂 本 心 次 議員      27番  田 村 勇 一 議員      16番  青 木 義 雄 議員      28番  兼 重   元 議員      17番  藤 井 康 弘 議員      29番  福 田 文 治 議員      18番  福 田 健 吾 議員      30番  長 嶺 敏 昭 議員      19番  中 村 富美子 議員説明のため出席した者      市長             木 村 健 一 郎 君      副市長            住 田 英 昭 君      教育長            中 馬 好 行 君      監査委員           中 村 研 二 君      上下水道事業管理者      渡 辺 隆 君      モーターボート競走事業管理者 山 本 貴 隆 君      政策推進部長         山 本 敏 明 君      行政管理部長         小 林 智 之 君      財政部長           近 光 愼 二 君      地域振興部長         原 田 義 司 君      環境生活部長         橋 本 哲 雄 君      福祉医療部長         大 西 輝 政 君      こども健康部長        中 村 広 忠 君      経済産業部長         弘 中 基 之 君      建設部長           中 村 一 幸 君      都市整備部長         岡 村 洋 道 君      中心市街地整備部長      重 岡 伸 明 君      消防長            村 野 行 徳 君      教育部長           久 行 竜 二 君      上下水道局副局長       井 筒 守 君      新南陽総合支所長       上 杉 方 治 君      熊毛総合支所長        渡 辺 由 也 君      鹿野総合支所長        潮 田 誠 君事務局職員出席者      局長             藤田真治      次長             井上達也      次長補佐           梅本容子      議事担当係長         藤田哲雄      議事担当           野村泉      議事担当           佐々木徹      議事担当           寺尾唯   午前 9時30分開議 ○議長(小林雄二議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 今月、6月の19日から6月の24日まで、SG競走第28回グランドチャンピオンボートレース徳山で開催されます。本市では64年ぶりの開催となるSG競走を盛り上げていくため、今会期中は議場でのPR用ポロシャツを着用いたしております。また、議会としてもPRに協力していくため、特に本日、6月の14日をこのポロシャツ着用の推奨日といたしております。────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(小林雄二議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、福田文治議員及び福田吏江子議員を指名いたします。────────────────────────────── △日程第2諸般の報告          報告第13号から第15号まで(報告、質疑)         議会報告第17号(報告) ○議長(小林雄二議員) 日程第2、諸般の報告を議題といたします。 報告第13号から第15号までについて、順次登壇の上、一括報告を求めます。   〔地域振興部長、原田義司君登壇〕 ◎地域振興部長(原田義司君) おはようございます。それでは、報告第13号、損害賠償の額を定めることに関する専決処分について御報告申し上げます。 本件は、平成30年4月16日、午前9時40分ごろ、周南市大字櫛ヶ浜東本町市道櫛ヶ浜中央線と櫛ヶ浜本町線が交差する丁字路において、地域振興部櫛浜市民センター嘱託職員の運転する公用車が市道櫛ヶ浜中央線から左折した際に、車両左側のサイドミラーが付近に立っていた相手方に接触し、転倒した際に負傷させた人身事故でございます。 その後、双方で協議を行いました結果、過失割合を市側10割とすることで示談が整い、損害賠償の額を9万4,272円とする専決処分を行ったものでございます。 この損害賠償額につきましては、本市が加入しております全国市有物件災害共済会から全額補填されることとなっております。なお、今回の事故に係る公用車の修繕はございません。 このたび発生した事故につきましては、市民センター近くの地区内の市道を走行中の不注意によるものであり、当該職員に対しましては、日ごろから走りなれている道であっても、周囲の状況をよく確認し、道路条件等を的確に判断し、慎重に安全運転の遵守に努めるよう指導したほか、今後、山口県交通安全学習館での安全運転講習会に参加させることとしております。 また、安全運転に関する取り組みとして、事故翌日には全ての支所及び市民センターに対し、交通事故防止への取り組みについての注意喚起を促す通知を行ったほか、職場での朝礼時に交通安全運転の心得10カ条を唱和し、車を運転する際には周囲への細心の注意を払い安全確認を行うよう重ねて指導しているところでございます。 御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。   〔教育部長、久行竜二君登壇〕 ◎教育部長(久行竜二君) おはようございます。それでは、報告第14号、損害賠償の額を定めることに関する専決処分について及び報告第15号、損害賠償の額を定めることに関する専決処分についてでございますが、本2件の報告は関連した事案でありますことから、一括して御報告申し上げます。 まず、報告第14号でありますが、これは平成30年4月19日、午前10時34分ごろ、教育部教育政策課嘱託職員の運転する公用車が、周南市大字大河内の国道2号を熊毛中学校へ向かって走行中、右折待ちにより停車していた車両を先頭とした車列の最後尾で停車しておりました相手方車両に追突し、当該車両が破損した物損事故でございます。 その後、双方で協議を行いました結果、責任割合を当方が100%とすることで示談が整い、損害賠償の額を29万6,632円とする専決処分を行ったものでございます。 次に、報告第15号でありますが、これはただいま御説明いたしました報告第14号の相手方車両に公用車が追突したことにより、押し出された当該車両が本件の相手方車両に追突し、車両が破損した物損事故でございます。 その後、双方で協議を行いました結果、責任割合を当方が100%とすることで示談が整い、損害賠償の額を29万9,532円とする専決処分を行ったものでございます。 この2件の損害賠償額につきましては、いずれも本市が加入いたしております公益財団法人全国市有物件災害共済会から全額補填されることとなっております。なお、補足でございますが、今回の事故に係る公用車の修繕費用は13万2,397円で、同様に全国市有物件災害共済会から全額補填されることとなっております。 また、本2件の報告は、いずれも物損事故に係る専決処分についてでございますが、報告第14号の相手方車両を運転されていた方は、車両所有者とは異なり、現在、頸椎及び腰部の捻挫に関する通院治療を継続されておられますことから、完治された時点で示談交渉を再開することといたしております。 このたびの事故に関しましては、職員が運転中、助手席の眼鏡をとろうと前方から目を離したことにより、停車中の相手方車両に気づくことがおくれ、ブレーキ操作が間に合わず追突した事故でございます。当該職員に関しましては、運転中は常に周囲の状況を的確に判断し、安全運転の遵守に努めるよう指導するとともに、より一層交通安全意識を高め、事故の再発を防止するために、山口県交通安全学習館での研修を受講するよう指示したところでございます。 また、安全運転に関する取り組みは、職場全体の問題と捉え、毎日の朝礼時には交通安全運転心得10カ条を課員全員で唱和するほか、所属長に対して公用車使用許可時における声かけの徹底を改めて指示したところでもございます。 今後も再発防止に取り組んでまいりますので、御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。 まず、報告第13号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆14番(得重謙二議員) ちょっと確認をしておきます。 人身事故ということなんですけど、この損害賠償の額、報告のほうで公用車のほうの修理、修繕はなかったということですけど、この損害賠償というのは要は被害者の方の治療費、通院費というもので理解してよろしいですか。 ◎地域振興部長(原田義司君) 今回の賠償額でございますけれども、今おっしゃいましたように治療費、それから交通費、それから慰謝料ということで、内訳はそういうふうになっております。 ◆14番(得重謙二議員) それと、今回はそんなに大きなというか、けががその程度で済んだというところもあるんですけど、仮にこれが重篤であった場合に、そういった損害の賠償というのは無制限に対応できるという、市有物件の災害共済会というのはどういったシステムですかね。例えば重篤な方で、多重事故になって何名か出たと、額が大きくなったというときですよね、そういうときはどうなっていますか。 ◎地域振興部長(原田義司君) 人身に関する賠償額の制限は無制限ということでございます。 ◆13番(田村隆嘉議員) 毎回、こういう専決処分ということで交通事故の報告があるんですが、まず事故がすごく多いというふうな印象を受けるんですが、その辺について、この1年、2年、増加傾向にあるのか、全体でですね、その辺の御認識をまずお伺いいたします。 ◎行政管理部長(小林智之君) 損害賠償に関係する案件といたしましては、29年度が8件、28年度が7件ということで、横ばいの状況でございます。今年度に入りまして、御報告している件数がふえているというところではございます。 ◆13番(田村隆嘉議員) 今、専決処分ということで出されたということでありますけれども、こういう情報は、先ほど説明の中にありましたけど、所管課、関係部署の中では徹底をしましたということでありましたね。この場合であると、市民センター、それから支所等にはやったと。ほかの部署には連絡は行かないんですかね。 これ、14号は4月の19日ですよね。13号は4月の16日ですよね。例えば、同じような事故ではないにしても、こういう情報が全各所に情報として行けば、そういうことがあったのかということで、その後の抑止力にも少しなるかなと思うんですが、まず、所管課だけでなく市全体への情報伝達・共有ということはやられているんでしょうか。 ◎行政管理部長(小林智之君) 交通事故があった場合、公用車の担当のほうに情報が上がってまいります。その都度ではございませんけど、ある程度の状況、こういう案件がありましたよということで全庁的にも周知・啓発、さらに交通安全の取り組みということでの啓発は行っているところでございます。 ◆21番(古谷幸男議員) こうした事故の関係が出ますと、再発防止についてということがたびたびこの本会議場でも報告があります。ちょっとわからないんで確認のために、全体的な部分として掌握されておられるなら御報告いただきたいんですが、要は事故を起こしたこのたびということではなく、事故を起こした本人が過去また起こしたり、次にまた起こしたりと、再度にわたって起こした例というのはありますか、ありませんか。そういうことを掌握されていますか、どうですか。 ◎行政管理部長(小林智之君) 記憶の限りでは、ないと思います。 ◆21番(古谷幸男議員) 記憶とかでなく、しっかりと掌握していかなきゃいけないですね、そうしたことは。再発防止に取り組むという姿勢はどういうことかといったら、全てにおいて事故の防止のために何をすべきかということをしっかりとやはり取り組んでいかないと、また同じことが起きるということになりますから、そうしたことも全体的にやはり掌握した上で再発防止に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。
    ◎行政管理部長(小林智之君) 今、議員がおっしゃられたように、今後はそのあたりも把握した上で、しっかりと安全運転に心がけるように取り組んでまいりたいと思います。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで報告第13号について質疑を終了いたします。 次に、報告第14号及び第15号について一括質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆19番(中村富美子議員) この専決処分は教育政策課の嘱託職員が運転する車の事故でありますけれども、この嘱託職員さんはどういう仕事をされる方だったんでしょうか。 ◎教育部長(久行竜二君) 当該嘱託職員は、小中学校を中心とした学校施設の営繕業務を行っております環境整備員でございます。 ◆19番(中村富美子議員) この環境整備員をされる方というのは、割とお年をとった方が多いですよね。会社をもう退職して、こういう仕事につくという方が多いようですけれども、この方の年齢は幾つだったのか、教えてくださいますか。 ◎教育部長(久行竜二君) 個人情報の関係があろうかと思いますので、年代ということでお許しいただけたらというふうに思いますが、70代の中盤という形になります。 ◆19番(中村富美子議員) 70代中盤ということになりますと、免許証の更新のときなんかは認知症の検査を受けなきゃいけないとか、そういうのもあったりします。この方が決していいとか、悪いとか、そういう問題ではないんですけれども、私、最近思うことは、公用車を運転されているのに、1人で乗車して運転しているというのをすごく見るんですね。以前は必ず複数で運転をされていたと思うんですね。職員の数も少なくなったので、いろいろな公務については1人で運転してやりなさいというような、そういうことかもしれませんけれども、仮に2人乗っていれば、危ないと思って、はっとしたら、横に乗っている者が注意するとか、何かそういうことができると思うんだけども、今はそういう状態にありませんね。 どうなんでしょうね。公用車を運転するのに、わざわざ2人乗っけることはないじゃないかというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、以前と今の状態は変わっています。以前も、2人乗っていても事故は事故でやっていたんだというふうなことになるのか、それとも、ここ最近、そうして1人運転することによって事故が多くなったというふうになっているのか、そのあたりはいかがでしょうか。 それと、もう一つ、最後の質問です。この賠償は市有物件災害共済会の共済金のほうから出るということになっていますけれども、この共済掛金は周南市では年間幾ら掛けていらっしゃいますか。 ◎行政管理部長(小林智之君) まず、2人乗車じゃったんじゃないかということだろうと思うんですけど、これは業務の内容によっては1人での乗車というのは、以前もそういう形でやっておりました。必ず2人以上でということはございません。 それと、現在、市有物件のほうに掛けている保険金額でございます。これは行政管理のほうで管理している公用車になりますけど、318台分で536万8,091円でございます。今年度の額としては、平成30年4月1日現在でこの額でございます。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで報告第14号及び第15号について質疑を終了いたします。 次に、議長から報告いたします。 議会報告第17号で、例月現金出納検査の結果について報告がありました。ついては、お手元に配付しております写しをもって報告にかえます。 以上で、諸般の報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第3議案第62号、第63号、第65号から第75号まで及び陳情第1号         (企画総務委員長報告、質疑、教育福祉委員長報告、質疑、環境建設委員長報告、質疑、予算決算委員長報告、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第3、議案第62号、第63号、第65号から第75号まで及び陳情第1号の14件を一括議題といたします。 まず、企画総務委員長の報告を求めます。   〔企画総務委員長青木義雄議員登壇〕 ◎企画総務委員長(青木義雄議員) それでは、企画総務委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 まず、議案第62号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについてであります。 本議案は、地方税法等の改正に伴い、固定資産税等の特例の適用期間を延長する等、平成30年4月1日から施行するものについて専決処分を行ったことを報告するものです。 主な質疑として、さきの3月定例会に、条例改正の議案として上程することはできなかったのか、との問いに対し、関係法案が3月末に可決されたため、3月定例会への上程は間に合わなかった、との答弁でした。 また、この専決処分による影響はあるのか、との問いに対し、大きな影響はないと考えられる。しかしながら、土地の時点修正等は影響が出てくると考えられるが、具体的な影響額はわからない、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で承認すべきものと決定しました。 次に、議案第66号、周南市市税条例等の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税の基礎控除等の所得要件の創設、市たばこ税の税率改正等、所要の改正を行うものです。 主な質疑として、たばこ税の税率が段階的に引き上げられるとのことだが、影響額はどのくらいか、との問いに対し、具体的な金額は算出できないが、これまでの傾向からいえば、税率が引き上げられた直後は税収が上がるが、価格上昇により購入数が減ることで税収がだんだん下がっていく傾向にある、との答弁でした。 また、加熱式たばこの税率が引き上げられた場合の具体的な金額は、との問いに対し、現在の加熱式たばこを例に、1箱を460円とした場合、1箱につき約10円上がるものと計算している、との答弁でした。 また、資本金等の額が1億円を超える内国法人に、平成31年10月1日からeLTAXでの法人市民税の申告が義務づけられることについて、該当する法人の数はどのくらいか。また、eLTAXで申告しなかった場合、罰則等があるのか、との問いに対し、平成29年度の数字でいくと542法人が該当している。現在、罰則規定は定められていない、との答弁でした。 また、市民税の非課税限度額を10万円増額することで、非課税対象者が増加するのか、との問いに対し、これは給与所得控除、公的年金控除が10万円、基礎控除に振りかえられたことから、合計所得金額を基準としている非課税限度額を10万円増額し、これまでと同じ要件で非課税の該当を判定しようとするものであり、具体的な対象者数は把握していないが人数は変わらないと考えている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論に入り、賛成討論として、中小企業の償却資産に係る固定資産税の税率を3年間ゼロとすることによる本市の税収への影響額は現時点ではわかりにくい状況にあるが、ものづくりサービス補助金等が優先採択されること、固定資産税の減収分の約75%が交付税で補填されること、また、今回の改正は地元中小企業の生産性を高め、新たな設備投資による労働力不足の解消や、新たな雇用の創出につながることも考えられ、中小企業・地域経済のさらなる発展に寄与すると考えられることから賛成する、との意見がありました。 採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第72号、周南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、所要の改正を行うものです。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、教育福祉委員長の報告を求めます。   〔教育福祉委員長、藤井康弘議員登壇〕 ◎教育福祉委員長(藤井康弘議員) それでは、教育福祉委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 まず、議案第63号、和解についての専決処分を報告し、承認を求めることについてであります。 さしたる質疑なく、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で承認すべきものと決定いたしました。 次に、議案第67号、周南市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてであります。 さしたる質疑なく、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第68号、周南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。 主な質疑として、市内に看護小規模多機能型居宅介護事業所は幾つあるのか、との問いに対し、県内に5カ所あるが市内にはない、との答弁でした。 また、条例改正により、どのように事業が展開していくのか、との問いに対し、個人の診療所を看護小規模多機能型居宅介護に指定できるようにすることで、あいている病床を看護小規模多機能型居宅介護に回すことや、医療と介護を一貫して適切に管理することができるようになると考える。利用者にとっても、通所・訪問・泊まりといった介護サービスと医療を1カ所で受けることができ、利便性が向上するため、市としても看護小規模多機能型をふやしていく考えである、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第69号、周南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。 主な質疑として、放課後児童支援員と補助員の仕事内容及び待遇は、との問いに対し、職務内容については、放課後児童支援員は保育業務と環境整備のほか、保育料や運営費の徴収事務、運営報告書の作成、市・学校との連携、保護者対応などを行っている。一方、補助員は、主に保育業務と環境整備を行っている。また、待遇については、支援員は非常勤の嘱託職員、補助員は臨時職員と、任用形態が異なっており、嘱託職員である支援員の給与のほうが若干優遇されている、との答弁でした。 また、現状、放課後児童支援員は足りているのか、また、将来的な見通しは、との問いに対し、直営の児童クラブ22カ所に、放課後児童支援員53名、支援員の補助をする補助員135名、合わせて188名が勤務している。基本的な配置基準は、35名の定員に対して2名の職員を配置し、そのうち1名は必ず支援員としており、順次定員がふえるごとに職員数をふやしている。現在、支援員及び補助員の数は足りていると考えるが、年々、児童クラブの希望者はふえており、特に夏休み等に大幅にふえることもある。支援員等を確保するため、毎年採用を行うことに加え、補助員から支援員への昇格や、地元自治会で呼びかけてもらうなどの取り組みを実施している、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第70号、周南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。 さしたる質疑なく、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、環境建設委員長の報告を求めます。   〔環境建設委員長、尾﨑隆則議員登壇〕 ◎環境建設委員長(尾﨑隆則議員) それでは、環境建設委員会における審査の経過及び結果について報告いたします。 まず、議案第71号、周南市建築審査会条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本件は、建築審査会の同意が必要とされる許可に係る手続の一部を簡素化する所要の改正になります。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で可決すべきものと決定しました。 次に、議案第73号、市道の認定についてであります。 本件は、新たに10路線を市道に認定するもので、現地調査を行った上で審査を行いました。 主な質疑として、市道に認定する基準、要件はどのようなものか、との問いに対し、市道の認定及び廃止に関する基準があり、認定の要件として、道路幅員は4メートル以上であること、線形勾配等が原則として道路構造令と適合し交通上支障のないもの、路面が舗装され排水施設が設けてあるもの、経年劣化等による損傷または損耗がなく、管理上支障のない状態であることなどがある、との答弁でした。 また、上下水道局が管理する川本平山線を市道として所管がえするのはどのような経緯からか、との問いに対し、川本平山線は昭和54年に菊川浄水場の建設に伴い、整備されたものであるが、現在では小中学校の通学路や地区間の交通道としての利用がふえ、公共性の高い道であることから、上下水道局から相談を受け、市道認定をするものである、との答弁でした。 また、行田線のように県道の道路改良等でルートが変更になった場合は、無条件で市道になるのか、との問いに対し、事前に県から降格、引き継ぎを受けると予測される道路については協議がある。その中で、民有地に接しているなどの理由があれば引き継ぎを受け、公共性がなく、民有地に接していないものについてはお断りするという形をとっている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第74号、工事請負契約の締結について(徳山駅北口駅前広場道路内建築物等新築工事(2期))であります。 本件は、当該工事について、工期を平成31年8月30日まで、契約金額を2億1,740万4,000円とする契約を平和建設株式会社と締結するものであります。 主な質疑として、応札者3者とあるがほかの2者はどこか、との問いに対し、共同産業株式会社と株式会社田中組である、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、陳情第1号、年旨橋かけかえ及び三蔵院橋改良並びに道路の拡幅改良に関する陳情であります。 陳情第1号の審査に当たっては、現地調査を行い、さらに執行部に対し陳情に関する説明を求めることを決定し、審査を行いました。 執行部の説明の概要は次のとおりです。 今回の陳情は、年旨橋については橋梁の老朽化に伴うかけかえ、三蔵院橋については幅員が狭いための改良、そして市道秦浴清尾線については幅員が狭いための拡幅の要望となっていることから、橋梁を含む道路全体の拡幅を要望されているものと理解をしている。 年旨橋については、2級河川石光川にかかる橋で、昭和41年に架設され、橋長8.2メートル、幅員3.0メートルのコンクリートでつくられた橋である。 次に、三蔵院橋は、2級河川東川にかかる橋で、同じく昭和41年に架設され、橋長9.6メートル、幅員3メートルの鋼材とコンクリートでつくられた橋である。 そして、市道秦浴清尾線は、起点が大字原、終点を大字清尾に位置する延長1,385メートル、幅員約3メートルの道路である。 本市の橋梁については、周南市橋梁長寿命化修繕計画のもと、平成26年度から今年度までの5年間で本市の全ての橋梁805橋を対象に、近接目視による点検を行っており、その点検結果は4つの段階に区分し判定しており、今回対象の2橋は、平成28年度に点検を実施しており、年旨橋は「予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態である」判定区分2、三蔵院橋は「早期に措置を講ずべき状態である」判定区分3の結果となっている。 三蔵院橋については、判定区分3であることから、今後計画的に補修を実施し、年旨橋については、判定区分2であることから、今後も引き続き定期的な点検を行いながら適切な維持管理に努めていきたい。 一方、道路については、拡幅の前提条件として要望区間の沿線全員の同意があること、用地の買収が必要ないことなどの条件のもと、幅員、交通量、土地利用状況、公共施設の有無などを総合的に勘案し、事業を進めている。今回対象の道路は、幅員は2.1メートルや2.4メートルと狭い区間があるものの、交通量、利用家屋が少なく、そして公共施設もないことから、優先順位は高くないものと考えられる。 また、これらの要望の実現のためには、橋梁については継ぎ足して広げることは現実的に困難であることから、かけかえが必要となり、道路については水路の改修を含めた拡幅が必要となる。 このようなことから、事業の実施には多額の費用が必要となるため、市としては慎重な判断が求められるものと考えている。 以上の説明を受け、執行部に対して質疑を行いました。 主な質疑として、陳情書の中、年旨橋は、老朽化と長年の通過車両等の過重により橋央の橋脚が沈下し、橋が逆「へ」の字に折れ曲がり大変危険な状態にあるとあるが、市の認識は、との問いに対し、平成28年度の橋梁の点検結果では判定区分2であり、構造物の機能に支障が生じておらず、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましく、適切に維持管理を進めるべき施設という位置づけであることから、陳情者とは若干違った認識を持っている、との答弁でした。 また、橋が逆「へ」の字に折れ曲がり、橋上に水がたまることについては、市として対応は可能なのか、との問いに対し、市道であるので、道路の維持補修の予算を活用して修繕することは可能である、との答弁でした。 また、脱輪を防ぐために年旨橋にガードレールを設置できないか、との問いに対し、ガードレールの設置については、構造上の問題や、ほかの施設等との優先順位等から、総合的に判断して決定するところだが、今の時点では構造上の部分がはっきりしておらず、設置できる、できないの判断は難しい、との答弁でした。 また、年旨橋で隅切りの改修、補修はできるのか、との問いに対し、現状においても、河川の通水断面が十分でないと考えられるため、新たに隅切りをつくることになると、橋梁全体をつり上げる等の断面を確保する必要がある。隅切りだけの設置といいながらも、結局、橋のかけかえも含めたことが考えられ、改修、補修は困難である、との答弁でした。 また、三蔵院橋が判定区分3である理由は、との問いに対し、三蔵院橋は上部構造、支承部分に腐食が認められ、早期に措置を講ずる必要があるためである、との答弁でした。 また、交通量の把握はしているか、との問いに対し、市道の先に三光寺というお寺があるというのは承知しているが、交通量は把握していない、との答弁でした。 また、道路と2つの橋のかけかえ、改良をした場合、費用はどれぐらい見込まれるか、との問いに対し、橋をかけかえるとした場合、調査の上、工事をすることになるが、同様の橋を参考に考えると、1橋当たり約5,000万円、2橋で1億円が見込まれる。道路については、今回陳情の対象区間を拡幅した場合は約2,000万円弱となる、との答弁でした。 執行部に対する質疑は以上のとおりです。 質疑を終了し、討論に入りました。 まず、反対討論として、年旨橋は判定区分2で、ほぼまだ健全であり、三蔵院橋は判定区分3で、措置を講ずる必要があると執行部の説明があった。これについては、市のほうで計画的に対応していくと言われている。また、橋のかけかえや道路の拡幅には、かなりの金額がかかるという説明もあった。交通量とか利用者数など、現地を見た感じでは、余り利用率もないと思われる。なお、水がたまるなどといったことについては、市のほうで対応してもらいたい、との意見がありました。 また、年旨橋は、陳情の中で逆への字に曲がっているとあるが、そういう部分については、市のほうとしても対応ができるというような答弁があった。隅切りの工事をしても、かけかえと同じぐらいの経費がかかるという説明もあり、なかなか現状において厳しい状況にあるように思われる。年旨橋は、非常に見通しがよく、行政のほうには安全対策として入り口にコーン等を設置するなどの配慮をしてもらえればよいのではないか。市内には、陳情と同様な状況は多くあり、ほかとの整合性をどう図っていくのかということも考慮に入れていかなければならず、市の財政事情も鑑みると、現状のままでも、地域の皆さんの生活にそう支障を来すというようには思えない、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、本件は全会一致で不採択すべきものと決定し、審査結果に、執行部においては、橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な修繕の実施に努められ、また市民生活に影響を及ぼすおそれがある箇所においては、地元と協議の上、対処いただきたい、との意見を付すことに全会一致で決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、予算決算委員長の報告を求めます。   〔予算決算委員長、田村隆嘉議員登壇〕 ◎予算決算委員長(田村隆嘉議員) それでは、当委員会に付託されました議案2件について、審査の経過及び結果を報告いたします。 初めに、議案第65号、平成30年度周南市一般会計補正予算(第2号)であります。 まず、企画総務関係について報告いたします。 主な質疑として、コミュニティ推進費のコミュニティ推進事業費について、地域イベント助成事業補助金として、コミュニティー主体で開催されるイベントに対して補助を行うとのことだが、来年度以降も補助されるのか、との問いに対し、補助対象となるのは初年度のみで、来年度以降の運営費等はコミュニティー団体みずからの資金で行うことになり、このことはコミュニティー団体も承知している、との答弁でした。 次に、教育福祉関係について報告いたします。 主な質疑として、まず教育指導費の充実した学校生活サポート事業費について、山口ゆめ花博に参加を希望する学校に対してバス賃借料の半額を県が補助するとのことだが、残りの半額はどうなるのか。また、参加を希望する学校及び学年は、との問いに対し、山口ゆめ花博については、各学校が独自に計画する社会見学の一環と認識していることから、残りの半額は参加する児童の保護者に負担を求める。また、参加する学校及び学年は、遠石小学校の5年生、久米小学校の4年生、夜市小学校の5年生、湯野小学校の全学年、沼城小学校の4年生、桜木小学校の6年生、秋月小学校の5年生、福川小学校の1・2年生、八代小学校の全学年である、との答弁でした。 次に、小学校管理費の小学校嘱託教職員経費及び中学校管理費の中学校嘱託教職員経費について、学校業務支援員の勤務体系及び業務内容は、との問いに対し、勤務体系について、予算上、雇用期間を年間10カ月、勤務日数を月19日、1日の勤務時間を4時間、時給を880円で積算しているが、各学校で実情が異なるため、勤務時間等については各学校ごとにヒアリングを行い調整している。業務内容については、印刷等業務、学習学級事務業務、集計・データ入力等の業務、その他の補助業務となる、との答弁でした。 また、学校業務支援員の配置基準及び対象校は、との問いに対し、昨年度、県から示された小学校については24学級以上、中学校については12学級以上の規模の学校という補助基準案に基づき、該当する小学校1校、中学校5校をモデル校として決定し、当初予算を計上した。今年度に入り、補助要綱に規定する補助基準の目安が学校規模から各校における前年度の時間外業務時間数に変更となったことから、小学校は8校、中学校は4校に変更し、12校の選定が可能となった。配置基準は、平成29年4月から12月までの期間において、1カ月当たりの平均時間外業務時間が教員1人当たり60時間以上の学校、または1カ月当たりの時間外業務時間が80時間以上の教員が複数いる学校が対象となる。対象校は、徳山、遠石、今宿、久米、秋月、岐山、富田東、勝間の各小学校、及び岐陽、周陽、富田、熊毛の各中学校、合計12校である、との答弁でした。 また、学校業務支援員の配置は、教職員の時間外業務時間を減少させるための取り組みということか、との問いに対し、児童生徒に向き合う時間の確保と時間外労働の短縮による教員の負担軽減が目的である、との答弁でした。 また、学校業務支援員の雇用形態を嘱託職員から臨時職員に変更した理由は、との問いに対し、当初示された県の要綱案をもとに、嘱託職員という形で当初予算を編成した。その後、本年4月に示された県の正式な補助要綱では、嘱託職員、臨時職員といった形態を問わない形とされたため、臨時職員に変更するものである、との答弁でした。 次に、小学校建設費の小学校改修事業費について、当初予算に計上しなかった理由は、との問いに対し、防水シートのめくれが本年2月に判明したため、当初予算に間に合わなかった、との答弁でした。 次に、図書館費の図書館管理運営費について、中央図書館の地下駐車場の出入り口に設置している信号を修繕するとのことだが、いつ故障したのか、また修繕期間は、との問いに対し、昨年11月に故障が判明したが、製造会社がこの事業をやめており、対応可能な業者を探すのに時間がかかったため、当初予算に間に合わなかった。特別注文となる部品の作製に時間を要するため、期間は約1カ月を予定している、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第75号、平成30年度周南市一般会計補正予算(第3号)であります。 まず、環境建設関係について報告いたします。 主な質疑として、労働福祉施設費の熊毛勤労者総合福祉センター運営費について、今回の事故は、可動席を格納する際に死角にパーティションがあったことによるものだが、人であったなら大変な事故となる。管理体制も含め、マニュアルを徹底すべきでは、との問いに対し、マニュアルには、格納の際に周辺を十分確認するよう記載されている。今回、異常を察知し警告音が鳴ったが、職員の完全な思い込みにより死角にあるパーティションを見落としてしまったために事故を起こしてしまった。このような事故が二度と起こらないよう徹底を図りたい、との答弁でした。 また、市の施設において、多段型の可動席を持つホールはほかにもあると思うが、それらにも同様の危険が及ぶ可能性がある。課を超えて共通のマニュアルを作成するなど、周知徹底を図る考えはあるか、との問いに対し、事故後、同様の設備を持つ施設、新南陽ふれあいセンター、学び・交流プラザには、情報共有を図った。マニュアルについては、各施設で備えているが、今後二度とこのような事故がないように関係課が集まって、もう一度情報共有の場を持ちたいと考えている、との答弁でした。 また、工期はどのくらいか。いつから利用できるか、との問いに対し、破損した支柱等の部材製造に約2カ月、組み立て等に1週間程度かかる。議決後直ちに契約事務に取りかかり、9月22日、23日に予約を受けている敬老会までには直したいと考えている、との答弁でした。 また、このような事故が対象となる保険があるか、との問いに対し、公益社団法人全国市有物件共済会の建物共済に加入しており、このたびの事故について共済会に確認したところ、保険の対象にならないとの回答であった。今回のような事故が対象となる他の保険がないかについては確認していない、との答弁でした。 また、修繕費用が約960万円と高額だが、見積もりの内訳は、との問いに対し、部材費用が約500万円程度、組み立て等の工事費がその残りとなる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◎3番(山本真吾議員) 議案第66号、周南市市税条例等の一部を改正する条例制定について、賛成の立場で討論いたします。 本市では、本年2月に緊急財政対策が策定され、財政調整基金に頼らない財政構造の構築という目標が掲げられ、さまざまな歳入確保策、歳出抑制策が求められる厳しい財政状況にあります。 また、中小企業の設備投資に係る固定資産税の税率を3年間ゼロにすることによって生じる本市の税収への影響額が現時点ではわかりにくいという状況にもあります。 しかしながら、ものづくり補助金等が優先採択されること、固定資産税の減収分の75%は交付税で補填されること、そして新たな設備投資が地元中小企業の生産性を高めるだけでなく、昨今の労働力不足を補ったり、あるいは新たな雇用を生み出すことも考えられ、それらが中小企業の発展、ひいては地域経済のさらなる発展へと寄与することも考えられることから、このたびの市税条例等の一部改正に大変期待し、賛成いたします。 ◎26番(米沢痴達議員) 陳情第1号について、反対の立場で討論を行います。 今回、陳情のありました年旨橋かけかえ、三蔵院橋及びそれに関連する道路の拡幅につきまして、去る6月5日、担当委員会で現地視察を行い、執行部から説明を受けました。 執行部の説明では、橋梁点検結果の判断区分は、4区分中、年旨橋は予防保全が必要の2、三蔵院橋は早期措置が必要の3となっており、財政事情を鑑み、市道部分も含め適切に維持管理をし、補修に努めるとのことでありました。 橋2橋については、老朽化の事実は否めず、市道も狭隘であり、交通安全上も課題があることは一定の理解はいたしました。 しかし、陳情にある事案は、市内全域にわたって抱えている事案であります。今回、陳情が提出されましたことは、重く受けとめますが、市道の維持管理、橋梁の長寿命化については、地域性や地域間との整合性を図り、全体の財政事情を踏まえ、優先順位をつけての計画的な取り組みが求められるものであり、市議会の団体意志として、直ちに採択とすることは困難であります。 なお、執行部におかれましては、陳情が提出された当該地域の車両の通行については、ポール等を設置し、交通安全には十分配慮され、適切な維持管理、補修に努められることを申し添え、陳情第1号について、反対の討論といたします。 ○議長(小林雄二議員) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより採決に入ります。 まず、議案第62号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて及び議案第63号、和解についての専決処分を報告し、承認を求めることについての2件を一括して採決いたします。本件は承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第65号、平成30年度周南市一般会計補正予算(第2号)、議案第66号、周南市市税条例等の一部を改正する条例制定について、議案第67号、周南市介護保険条例の一部を改正する条例制定について、議案第68号、周南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、議案第69号、周南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、議案第70号、周南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、議案第71号、周南市建築審査会条例の一部を改正する条例制定について、議案第72号、周南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について、議案第73号、市道の認定について、議案第74号、工事請負契約の締結について(徳山駅北口駅前広場道路内建築物等新築工事(2期))及び議案第75号、平成30年度周南市一般会計補正予算(第3号)の11件を一括して採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、陳情第1号、年旨橋かけかえ及び三蔵院橋改良並びに道路の拡幅改良に関する陳情を採決いたします。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(小林雄二議員) 起立なしであります。よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。────────────────────────────── △日程第4企画総務委員会の中間報告「鹿野総合支所施設整備に関する調査」、「防災対策への取り組み」         (報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第4、企画総務委員会の中間報告を議題といたします。 企画総務委員会から所管事務調査、鹿野総合支所施設整備に関する調査及び防災対策への取り組みについて、中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔企画総務委員長青木義雄議員登壇〕 ◎企画総務委員長(青木義雄議員) それでは、所管事務調査、鹿野総合支所施設整備に関する調査及び防災対策への取り組みについて、6月5日に委員会を開催し、執行部から説明を受けましたので、その概要を報告いたします。 まず、所管事務調査、鹿野総合支所施設整備に関する調査について、執行部から次のとおり説明を受けました。 鹿野総合支所施設整備については、平成29年度に市の整備方針として、鹿野総合支所をコアプラザかのの場所に移設すること、山口銀行鹿野支店の入居スペースを確保すること、ホール機能を持った多目的スペースを整備することを決定し、3月以降に各団体の総会等に出向き、説明を行っている。 初めに、3月3日にコアプラザかのにおいて開催した住民説明会では、103名の参加をいただいた。その後、5月中旬までにコミュニティーの総会、商工会総会、自治会連合会の総会等、合計6回の説明を行い、延べ280人の参加をいただいた。 これまでの説明会では、まず反対意見として、総合支所が移転すれば人通りが少なくなり、商店街が寂れてしまう。コアプラザかのの周辺は市道が狭く通行に危険がある、といった意見があり、賛成意見として、コアプラザかのの周辺は郵便局や病院、スーパーがあり便利になる。コアプラザかのへ移ることは鹿野にとって大きな転機で、地域の活性化につながる、といった意見をいただいた。 また、どの会合においても共通した意見として、コアプラザかのに移った場合の職員の人数や多目的ホールの位置や広さがどうなるのか、移転後の総合支所跡地の利用など、具体的なイメージが湧かない、整備スケジュールが知りたい、といった新たに整備する施設への期待や不安を含めた意見をいただいた。 今後、6月も説明に出向く予定があり、また要望があれば説明に伺うこととしている。 しかしながら、これまで参加された方のほとんどが60歳以上で、若い方の声が十分把握できていないため、将来を担う若い方の集まる場があれば、その機会を利用し、御意見をいただきたいと考えている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、市の財政状況が厳しい中、スピード感を持った進め方が必要と思うが、今後どのように進めていくのか、との問いに対し、現在は、市が決定した整備方針を理解していただくことを目的に説明を行っている。また、説明とあわせて課題を聞く中で、課題解決に向けてどうすべきかを住民の皆で考えるよう投げかけを行っている。ただ、住民の方からもスピード感をという意見をいただいており、ある程度の時期をもって、市として判断することになると考えている、との答弁でした。 また、具体的な整備スケジュールは、との問いに対し、今年度は市の方針を住民に説明し、来年度は地質調査や用地測量等の必要な調査を行い、再来年度以降の建設を目指しているが、最終目標年度は、財政計画との整合を図る中で決めたいと考えている、との答弁でした。 また、若い方の意見をどのようにして把握するのか。意見を聞くに当たって、若い方に対し、総合支所整備に関する情報を周知できているのか、との問いに対し、現在、鹿野地区では夢プランの策定に向けた話し合いを進めており、その中に鹿野の将来に強い思いを持った若い方がいる。そういった場を含め、若い方が集まる機会を探すなどして説明し、意見を集めたいと考えている。情報の周知については、3月3日に行った全住民対象の説明会資料を全戸に配布している、との答弁でした。 本件は以上であります。 次に、所管事務調査、防災対策への取り組みについてであります。 執行部から、工事監理及び工事の進捗状況について、次のとおり説明を受けました。 まず、前回昨年12月に報告してからの工事の進捗は、局舎(中継局)設備について、太華山中継局及び菅野中継局の鋼管柱の建柱が完了、機器一部を除いて設置が完了した。 次に、防災無線設備について、現庁舎は、機器仮設置・予備調整が完了し、移転準備工事に着手、新庁舎は、鋼管柱の建方が完了、設置機器架台設置が完了、大ヶ原中継局は、機器設置一部を除き完了、千石岳中継局は、機器設置、鋼管柱工事が完了、赤松ヶ平中継局は、機器設置一部を除き完了、屋外拡声子局は53カ所が完成、建柱のみ1カ所が完了した。 また、無線LAN設備の整備について、端末局は39カ所完了、LAN用柱は18カ所が完了した。 5月末現在の工事の進捗率は、計画進捗率84.5%に対し、実績進捗率82.4%で、おおむね工程どおりに進んでいる。 次に、MCA無線整備の見直しについて、次のとおり説明を受けました。 市組織内で機動的に双方向の通信ができる手段の確保と、本庁の災害対策本部と災害現場等との通信の確保を目的に、平成26年3月に作成した防災情報収集伝達システムの基本構想・基本計画に基づき、実施設計において、平成30年度にMCA無線を整備することとしていた。 しかしながら、MCA無線の通信範囲が現在においても山口制御局からの通信サービス提供エリアに限られるため、熊毛・鹿野地域は通信サービス範囲外となること、通信サービスを受けられない熊毛・鹿野地域の通信手段として併用するとしていた既設の防災行政無線移動系が国の無線設備規則の改正により、平成34年12月以降使用できなくなること、災害時に機動的で、双方向型の通信手段として活用できる無線が普及し、他の自治体でも導入されていること、また、その無線に比べ、MCA無線の導入経費が高額であることから、MCA無線にかわる通信手段として、平成26年後半ごろから自治体に広まり、現在普及しているIP無線について検討を行った。 特徴として、携帯電話事業者のデータ帯域でパケット通信を利用した無線であること、通信エリアは各携帯電話事業者の電波が届く範囲であること等が挙げられた。 また、メリットとして、熊毛・鹿野地域を含む市全域で使用できること、データ帯域の通信のため災害時でもつながりやすいこと、MCA無線と異なり同時通話が可能であることが挙げられ、デメリットとしてパケット通信量を超えると、通信制限がかかることが挙げられたが、これまでの事例では東日本大震災や熊本地震でも十分機能したと言われている。 また、53台整備した場合の費用面で比較すると、導入経費は、MCA無線が約1,409万円であるのに対し、IP無線が672万5,700円、年間の運用経費は、MCA無線が約171万7,200円であるのに対し、IP無線が123万7,000円であった。 また、IP無線は山口市や神奈川県厚木市で既に導入されており、過去に整備したMCA無線より操作性がよく、コンパクトで持ち運びに便利といった評価を聞いている。 こうしたことを踏まえ、MCA無線の整備を見直し、IP無線を整備することとした。なお、IP無線の整備により、これまで総合支所や支所に配備していた衛星電話や携帯電話等を廃止することができ、その場合、年間運営経費約135万円が削減できると考えている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、工事監理はどのような体制で行われているのか、との問いに対し、工事監理を行うビーム計画設計は、市内に仮の事務所を置かれ、総括責任者1名、連絡窓口1名、サポート2名の合計4名で監理に当たっており、工事が完了するまで同じ者が携わる。また、本社では監理技術者1名、あるいは監理部門担当1名が対応をしている、との答弁でした。 また、IP無線について、災害時に携帯電話のエリア網を多数の人が使用することによる影響や基地局倒壊等の懸念はないか。また、機器自体の耐久性等に問題はないか、との問いに対し、携帯電話には音声帯域とデータ帯域があり、災害時は音声帯域に規制がかかり通信が困難になる場合があるが、IP無線で使用するデータ帯域はそういったことがなく、災害時でもつながりやすく、混信することはないと見込んでいる。 基地局については、東日本大震災を受けて各携帯会社が各中継局をこれまで以上につくるのと同時に、1つが倒れた場合でも、ほかで補完できるようネットワーク化されているため、大丈夫と認識している。 機器自体の耐久性については、防水性や防じん性等は一定水準以上のものを配備し、MCA無線と比較して、機器の面で劣ることはないと考えている、との答弁でした。 本件は以上であります。 以上で、中間報告を終わります。 済みません。1点ほど訂正いたします。 鹿野総合支所施設整備に関する調査の報告の中で、コミュニティー総会、商工会等の説明を「5月下旬まで行った」と言うべきところを「5月中旬まで行った」と言ったようであります。正しくは「5月下旬まで行った」であります。済みません。訂正いたします。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で、企画総務委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は11時10分から再開いたします。   午前10時55分休憩 ──────────────────────────────   午前11時10分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩の前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── △日程第5環境建設委員会の中間報告「野犬対策に関する調査」、「立地適正化計画に関する調査」、「都市計画道路に関する調査」、         (報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第5、環境建設委員会の中間報告を議題といたします。 環境建設委員会から所管事務調査、野犬対策に関する調査、立地適正化計画に関する調査、都市計画道路に関する調査及び道の駅に関する調査について、中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔環境建設委員長、尾﨑隆則議員登壇〕 ◎環境建設委員長(尾﨑隆則議員) それでは、所管事務調査、野犬対策に関する調査、立地適正化計画に関する調査、都市計画道路に関する調査及び道の駅に関する調査について、当委員会における調査の経過を中間報告いたします。 このことについて、5月29日、6月5日及び6月11日に委員会を開催しました。 初めに、5月29日に開催された委員会の概要を報告します。 まず、所管事務調査、野犬対策に関する調査について、5月17日に発生した野犬による咬傷事件について、執行部から次のとおり説明を受けました。 5月17日の午前7時20分ごろ、久米地区の沢田池北西部付近において、野犬による咬傷事件が発生した。その状況であるが、被害に遭われた女性が、一人で散歩中、田んぼにいた1頭の犬がほえながら向かってきた。それにあわせ、草むらに隠れていた別の3頭の犬も一緒になり、計4頭の犬に追いかけられた。女性は、うち1頭に右足ふくらはぎ付近をかまれたが、近くにいた男性に助けを求め、追い払うことができたとのことである。 同日の午前8時35分、被害者本人から電話で、市環境政策課に連絡がなされ、同課職員と周南環境保健所職員で被害者宅を訪問し、事情を聞いた。被害者は、直ちに整形外科を受診されたが、軽傷ということであった。 被害者の状況を確認完了後、直ちに保健所と今後の対応について協議した。 まず、事件発生日からの一層のパトロール強化を市から保健所へ要請し、また、通学路が近接していることから、教育委員会に対して、久米小学校及び太華中学校に登下校時の注意喚起を要請した。 さらに、翌18日には、教育委員会から市内の小中学校へ、野犬による咬傷事件が発生したこと、遭遇した場合、近寄らないこと、また目を合わせずにゆっくりとその場を立ち去ることなどの注意喚起がなされた。 5月21日、当該事件発生場所において、保健所が子犬を4匹発見し、捕獲した。さらに22日にかけて、連合自治会長、また関係4自治会長へ捕獲おりの設置についての周知をお願いし、了承をいただいた。 5月23日には、久米小学校及び太華中学校を訪問し、改めて保健所が設置する大型捕獲おりに近づかないよう注意喚起を行い、24日に大型捕獲おりを設置、完了した。 今後の対応としては、保健所と連携を図りながら、むやみな餌やり禁止の周知啓発、パトロールの実施、希望される市民への捕獲おりの貸し出し、市へ寄せられる各種情報提供に基づく保健所への見回り、捕獲の要請、さらには、保健所が大型捕獲おりを設置する際の協力を引き続き行うこととしている。 以上のとおり、説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、捕獲された子犬4匹は、咬傷事件にかかわった犬の子か、との問いに対し、確実な因果関係があるとは聞いていないが、保健所によると、子犬を出産したばかりで、母犬がいら立っていたと想定されるとのことである、との答弁でした。 また、かんだ犬と別の3頭はまだ周辺にいるという状況なのか、との問いに対し、保健所において重点的にパトロールしてもらっているが、咬傷事件を起こした4頭の犬については、その後、発見したということは聞いていない、との答弁でした。 また、専門家に捕獲をお願いしたらどうか、との問いに対し、法律上、捕獲ができるのは、県条例に基づいて保健所しかないというのが実態である、との答弁でした。 また、野犬への対応として、市が積極的に関与していくべきではないか、との問いに対し、野犬対策は、市民の安心安全を確保する上で非常に重要な案件である。まずは、第一義的に捕獲ができる保健所とさらなる連携強化を図り、事業計画や具体的なアクションで、市ができることを煮詰めていきたいと考えている、との答弁でした。 本件は以上です。 次に、6月5日に開催された委員会において、まず所管事務調査、立地適正化計画に関する調査について、執行部から次のとおり説明を受けました。 周南市立地適正化計画は、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを実現するため、都市計画区域を対象に、居住促進と都市機能誘導に関することを定め、人口減少社会に対応した将来都市像へ近づけるものである。 このたび、人口減少が進行する中でも、医療・福祉、子育て、商業等の生活サービスや、地域コミュニティーが持続的に確保できるよう、都市計画、人口、安心安全、公共交通、生活利便性等を総合的に勘案して、人口密度の維持・上昇を図る居住促進区域を新たに設定した。 居住促進区域は、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方のもと、都市機能誘導区域と交通結節点周辺を中心に設定することが考えられ、区域の設定基準として関係法令に照らし居住誘導が適当な区域であること、住居系、商業系用途地域であること、居住に適し、面的な居住地であること、自然災害の危険性が高い区域に指定されていないこと、都市機能誘導区域、交通結節点の徒歩圏であること等を総合的に勘案し、区域設定をしている。 以上を踏まえた居住促進区域の設定区域は、徳山及び新南陽地域については、主に周辺部の災害の危険性が高い区域を除いた既存の市街地、熊毛地域は、コンパクト・プラス・ネットワークとしての利便性の高い大河内駅、勝間駅、高水駅の周辺を居住促進区域としている。 今後は、中山間地域の中心拠点である地域都市拠点や集落地、鉄道駅等周辺の交通結節点、幹線道路沿いなどの公共交通沿線市街地、郊外住宅地である一般市街地、徳山駅や新南陽駅周辺の都市機能誘導区域周辺など、将来の市街地地域像に応じ、適正な土地利用を図ることで、人口や都市機能の密度を段階的・連続的に高め、それらを公共交通ネットワークで連携し、地域の特性や実情に応じためり張りのある都市構造の実現を目指していく。 次に、本計画では、居住促進区域において行政と民間が連携して取り組む8つの施策を掲げている。 1つ目は、町なか居住の推進と快適な居住環境の形成、2つ目は、既存住宅の活用と優良な住宅の供給、3つ目は、災害リスクの軽減、4つ目は、多様な生活スタイルの実現、5つ目は、移住定住の促進、6つ目は、適正な土地利用の推進と市街化の抑制、7つ目は、公民連携の推進、8つ目は、公共交通ネットワークの維持・改善であり、これらの施策を実施していく。 次に、本計画では、居住促進区域の人口密度を新たに目標設定しており、現状値では、1ヘクタール当たり51.3人であるが、このまま何も施策に取り組まない場合の2035年の趨勢値は39.1人であるため、これを44.8人にすることを目標としている。具体的には、都市部は1ヘクタール当たり60人、徳山新南陽地域の交通結節点、公共交通沿線は40人、熊毛地域は30人の人口密度を居住促進区域内の目標とする。 本計画の推進により、町の改善と適切な新陳代謝が実現することで、地域活力の向上、安心安全の確保、生活不安の解消、持続可能性の向上といった効果が期待される。定量的効果としては、中心市街地における消費額、子育て世帯における消費額、乗り合いバス事業者の経常収支率が掲げられる。 今後のスケジュールについては、現在実施しているパブリックコメントと、6月18日から市内7地区で開催予定の住民説明会等での意見等を参考にし、計画案を取りまとめる。その後、都市再生推進協議会と都市計画審議会から意見を聴取し、秋以降に改定した立地適正化計画を公表する予定である。 この計画を本市全体のまちづくりと連携し、推進していくことで、人・物・文化・自然で構成される町の改善と適切な新陳代謝を促進していくことが、いつまでも暮らしやすい都市づくりが実現するものと考えている。 以上のとおり、説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、地域間競争もあり、差別化と言われるような踏み込んだ都市計画と都市の未来像など、アピールできるようなものという観点が必要ではないかと思われるが、その点の強い意見はなかったのか、との問いに対し、人口構成等を考えると、若い世代の就労や子育て、そういった観点を盛り込んだ都市機能誘導区域や居住促進の施策の考え、また市街化調整区域については、集落の維持が大事だと考えている。町なかについては、都市のスポンジ化がなくなるよう、空き家や中古住宅などのストックの活用を推進していきたいと考えている、との答弁でした。 また、この施策を実施していく上で国の支援体制は、との問いに対し、都市機能誘導区域に入ってきた場合の事業費や整備に要する土地等を譲渡した場合の置きかえ特例といった税制措置、また民間への直接支援もある。都市機能立地支援事業の市への補助としては、社会資本総合交付金があり、かさ上げもある。いろいろなメリットを国も考えており、30年度の予算方針の中でも、都市機能誘導区域のエリア率に応じた補助を考えるなど、示されているところである、との答弁でした。 また、この取り組みは、全国でどのぐらいの市町村が取り組んでいるのか、との問いに対し、本年3月31日時点で、立地適正化計画の具体的な取り組みをされているのが、全国で407都市、5月1日までに計画を公表されている都市が、161都市である、との答弁でした。 また、新たに病院、福祉施設や商業施設等の事業を展開する場合、都市機能誘導区域内でなければ許可ができないのか、との問いに対し、都市計画は、基本的には規制ではなくて誘導である。都市施設の立地についての届け出制度は設けている、との答弁でした。 また、規制がないのであれば、都市機能誘導区域外に事業の申請が出た場合、計画とは逆の方向に進むのではないか、との問いに対し、仮に区域外への建設という届け出があった場合、意見等を聞くことになると思われる。長いスパンで都市構造を考えていきたい、との答弁でした。 また、計画の進行管理においては、4年間でのPDCAサイクルをつくりチェックしていくと書いてあるが、人口など2035年度以外の目標設置は示されていない。途中経過についても判断指標が必要ではないか、との問いに対し、2年ごとに評価指標を確認していくことにしており、人口も確認していくことになる。この目標が変わってくれば、計画の変更もあり得ると考えている、との答弁でした。 本件は以上です。 次に、所管事務調査、都市計画道路に関する調査について、執行部から次のとおり説明を受けました。 本市では、67路線、延長約117キロメートルの道路を都市計画決定している。その中で、未着手路線は約23キロメートルで、うち約16キロメートルについては、都市計画決定から30年以上経過している長期未着手路線となっており、建築制限の長期化や土地利用の障害などの課題があることから、都市計画道路の見直しを検討してきた。都市計画道路の見直し、必要性の検証の中で、計画趣旨、位置づけ、路線区間の有する都市計画道路としての機能、整備の実現性、機能代替の可能性等、路線ごとに検証を行い、その検証結果より総合的な評価を行い、都市計画道路としての必要性を検証している。 見直し方針については、都市間を結ぶ連携軸となる路線、都市拠点や地域間を結ぶ路線などの幹線道路、市街地内へのネットワークや市街地形成、歩行者空間や通学路の確保などの交通機能や、都市防災上必要な道路など、都市計画道路としての必要性が高い路線区間については存続。交通量が少なく、現道等を活用した機能代替が考えられる都市計画道路としての必要性が低い路線区間については廃止としている。 見直し方針の策定に当たっては、都市計画審議会の都市計画道路見直し特別委員会で、平成24年から6回の審議をされ、平成26年2月、存続検討路線と廃止検討路線の2つに区分した見直しの方向性の報告を受けた。 平成27年1月からは、地域住民の御意見等を伺うため、市内8カ所で延べ19回の意見交換会を開催し、見直し方針の検討を進めてきた。 昨年、パブリックコメントや都市計画審議会への報告を行い、方針をまとめ、本年3月の都市計画審議会の審議を経て、見直し方針を公表した。 見直し対象路線は、16路線あるが、都市計画道路としての必要性が高い粭島線、大迫田代々木線、泉原合田藪線、慶万浦山線の一部区間、徳山停車場線、中央通り線、川崎平野線の一部区間、環状線を存続としている。 また、廃止路線であるが、慶万浦山線は交通量が1日約600台と低く、当区間の西側市道で交通機能の代替が可能である。同路線の一部区間の交通量は1日約3,300台から4,100台まで見込まれるが、市道機能の強化により、代替が可能であり、住宅も立地して既に市街地等の形成が図られている。また、この区間の大部分は、土砂災害の警戒区域に含まれている。また、傾斜地等の通過により、道路構造上、大規模な地形改変が想定され、市街地へ与える影響が大きく、整備の実現性に課題がある。 北山合田町線と北山西松原線は、1日の交通量が約100台から400台と低く、周辺の既存道路により、交通機能が代替可能であること、住宅形成され土地利用が図られているということ、及び慶万浦山線の一部区間が廃止の方針であり、その接続先がなくなるということである。 櫛ヶ浜馬屋線は、交通量が1日100台未満と低く、市道に交通機能代替が可能であること、周辺に住宅が立地して土地利用が図られている状況である。 川崎平野線の一部区間は、交通量が1日約1,600台であり、都市計画道路、中央通り線、県道下松新南陽線に近接しており、交通機能代替が可能であること、市街地形成され土地利用が図られているということ、そういった規制市街地の影響が大きく、コミュニティーの分断が懸念されるという状況である。 寿西町線、上迫線は、交通量が1日約300台と低く、市道等により交通機能の代替が可能であり、また既に市街地形成、土地利用が図られている。また、産業道路や国道2号と立体交差となる大規模な構造となり、事業の実現性に課題がある。 中開作線は、交通量が約500台と低く、現道により機能代替が可能であり、既に市街地形成、土地利用が図られている。そして、瀬ノ上津木線との交差点部分は、高低差等もあり、市街地等も形成されているので、整備の実現性に課題がある。 宮ノ前線は、交通量が1日約1,100台と低く、中溝線を事業化しており、市道で交通機能の代替が可能であり、また既に土地利用が図られている。国道2号と立体交差という道路構造や事業上の課題も大きく、整備の実現性が困難である。 北山2号線は、交通量が100台未満と低く、都市計画道路の中央通り線等により、交通機能の代替が可能であること、既に周辺の土地利用が図られている状況である。 こうした路線区間については、都市計画道路としての必要性が低いことから、廃止としている。 今後の都市計画道路見直しの取り組みであるが、今年度から見直し方針に基づき、都市計画の変更決定が必要な路線、区間については、地元住民や関係機関との調整等見直し準備が整った路線から、説明会や都市計画審議会への諮問等、都市計画法の手続を進めたいと考えている。 これまでの地域との意見交換会や都市計画審議会等における意見として、安心安全な暮らしをする上で、地域の実情にあった生活道路は必要である。また、浸水対策や防災等住環境の改善が必要であるなどをいただいた。 こうした地域の抱える課題、問題等についても、今後、庁内や関係機関との連携と情報共有を図り、課題解決に向けて取り組んでいきたいと考えている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。 本件は以上です。 次に、6月11日に開催された委員会において、所管事務調査、道の駅に関する調査について、執行部から報告を受けました。 まず、平成29年度の道の駅の運営状況について報告を受けました。執行部の説明の概要は、次のとおりです。 道の駅ソレーネ周南の売り上げは、平成29年度、目標6億1,500万円に対して、実績6億6,946万9,000円で、5,446万9,000円のプラス、対前年度比でも6,822万6,000円のプラスで、過去最高となった。 次に、来客数は、レジ通過者数で目標75万人に対し、実績79万6,000人で4万6,000人のプラス、対前年度比でも5万2,000人のプラスとなった。 次に、出荷登録者数は、平成30年4月1日現在で、市内が496人、市外が114人で、合計610人となった。対前年比では、市内が71人の減、市外が21人の減、合計92人の減となっているが、これは、高齢化などにより、年間を通じて出荷していない、または出荷回数が少ない方が多く、登録の継続を辞退されたことが要因である。 次に、市内産と市外産の売上比率について、平成29年度実績は、市内産の割合が農産物で65.7%、水産物で100%、加工品で76.2%、工芸品等で74.3%となっており、全体では71%が市内産となった。対前年比では、市内産が4%減少しており、この要因は、出荷者登録の辞退によるものと考えている。 次に、研修交流室等の利用状況について、平成29年度の研修交流室の利用件数は649件、利用料収入は204万円となった。また、調理実習室の利用件数は49件、利用料収入が3万6,000円、屋根つき広場の利用件数は589件で、利用料収入が101万3,000円、合計で利用件数が1,287件、利用料収入が308万9,000円となった。対前年度比では、利用件数がプラス517件、利用料収入がプラス37万5,000円となった。増加の要因は、周南ツーリズム協議会によるPRの強化、地元の方々の協力によるイベントの開催などと考えている。 次に、一般社団法人周南ツーリズム協議会の雇用状況であるが、正社員13人、パート・アルバイト29人を合わせ、42人となり、対前年では、パートが4人増となっている。これは、昨年11月から本年5月まで、7カ月連続で過去最高の売り上げを更新しており、人員をふやしたためと聞いている。また、テナントや清掃やイベントの地元のサポートグループ、夏休みや連休、イベント時のアルバイトを合わせると、年間を通じて、約100名の雇用が創出されている。 次に、一般社団法人周南ツーリズム協議会の決算であるが、平成29年度の経常収益は、事業収益が5億3,422万1,000円、事業原価や人件費等の経常費用が5億1,852万5,000円、差し引き当期経常増減額は1,569万6,000円となっており、対前年度比で、経常収益が6,094万8,000円の増、経常費用も5,412万1,000円増加している。 また、経常外増減額としては、受取利息や雑収入など313万1,000円に対し、支払い利息など経常外費用の74万1,000円を差し引くと、当期経常外増減額が239万円となった。この経常外増減額と経常増減額を合わせると1,808万6,000円となり、法人税等451万6,000円を差し引くと、当期一般正味財産増減額は1,357万円となる。これに昨年の一般正味財産期首残高1,483万9,000円を加え、一般正味財産期末残高が2,840万9,000円となり、会社の経営は順調であると考えている。 以上のとおり、説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、レストラン等の各部門、及びテナント部分の全体的な売り上げはどのような状況か、との問いに対し、レストラン部門は昨年から強化され、売り上げの対前年比は141.8%増である。花卉においても、101.1%と若干ではあるが増加している。また、テナントは、1店舗の売り上げが若干落ち込んでいるが、前半に比べ、後半でよくなってきている。その他のテナントは、全て対前年度比で100%以上になっている、との答弁でした。 また、レジ通過者数が対前年比で106.1%となっているが、この大きな要因は何か、との問いに対し、高速バス、路線バスの乗り入れ、夜市のスーパーの撤退、防府のトラックステーションの閉鎖、及びETC2.0搭載車の高速道路からの立ち寄り等が影響していると思われる、との答弁でした。 また、高齢化により、市内の出荷登録者数が減少しているとのことだがその対策は、との問いに対し、高齢化への対応は、若い出荷者の数をふやすことが大事だと思っており、「ミーツ」という新規就農者の連絡会議が発足された。また、新規就農者については、手数料を5%程度下げるという対応もされており、市としても新規就農者に対し、ソレーネ周南に出荷していただくよう話をしている、との答弁でした。 本件は以上です。 次に、元駅長が旅費等の資産を流用したと疑われる件について、報告を受けました。執行部の説明の概要は、次のとおりです。 昨年、6月12日開催の委員会において、元駅長の二重在籍問題のうち、給与の支払いについては適正なものであり、ツーリズム協議会としては特に問題はないと結論づけられたことを報告し、理解をいただいたところであるが、旅費等の支出については調査を継続中であったため、調査終了後に協議会より改めて報告を受け、委員会に報告することとしていた。周南ツーリズム協議会では、調査はできる範囲で資料を整理され、社会保険労務士や税理士、弁護士と協議を重ねられた。 このたび、顧問弁護士より、周南ツーリズム協議会に対し、調査の終了とその対応について意見報告があり、それを踏まえ、周南ツーリズム協議会の理事会で今後の方針を決定されたところである。 その報告によると、損害賠償を請求するためには具体的な不法行為を特定し、当該事実を立証する必要があるが、現状の資料では私的流用の証拠としては不十分で、損害賠償責任の認定は非常に困難であり、敗訴する可能性が高く、逆に敗訴した場合、名誉棄損を追及されるリスクがあること、また、仮に責任が認定されたとしても回収金額よりも弁護士費用や準備に要する人件費など、裁判にかかわる費用が回収金額を上回る可能性が高く、また、回収できるかどうかもわからない、とのことである。このことを踏まえ、周南市ツーリズム協議会の理事会で協議された結果、損害賠償請求は困難であることから実施しないと決定された、とのことである。 周南ツーリズム協議会では、この反省を踏まえ、今後も1人に権限が集中しないようにし、また、チェック機能強化のため、管理運営体制をよりよいものにするよう柔軟に対応していくと聞いている。市としても、道の駅ソレーネ周南をよりよいものにするため、周南ツーリズム協議会に対し指導・助言を行っていく。 以上のとおり、説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、旅費の件は、問題はなかった、問題はあるがわからなかった、証拠がなかった、いずれなのか、との問いに対し、証拠が不十分であり、不正な支出であるかの立証は困難であると聞いている、との答弁でした。 また、元駅長本人に会って調査されたのか、との問いに対し、元駅長と周南ツーリズム協議会、また顧問弁護士がコンタクトをとったという話は聞いていない、との答弁でした。 また、今回の件を報道発表する予定はあるのか、との問いに対し、市として今回の報告について発表はしない、との答弁でした。 また、元駅長の二重在籍期間は、また元駅長の現況は、との問いに対し、ソレーネ周南には平成28年7月末まで在籍し、桶川市の道の駅での採用は同年の7月1日からである。なお、桶川市議会の議事録によると、平成29年6月に退職ということになっている、との答弁でした。 また、今回の件を受けて市から改善命令等を行ったのか、との問いに対し、昨年9月にしっかりとした管理運営体制を構築された。また、経営改善計画も策定されている、との答弁でした。 また、駅長が空席であるが、今後の組織体制の強化等をどのように考えているのか、また、指定管理も今年で5年目となるが、今後もこの体制でいくつもりなのか、との問いに対し、なかなか駅長の適任者が見つからない状況である。指定管理は来年から2期目に入るが、運営体制はしっかりできており、また経営状況もよいため、引き続き周南ツーリズム協議会のほうにお願いしたいと考えている。今後、中心となって運営をしていただく事務局長と新しい駅長とでお互いチェックしながら、理事会でも見ていくという二重三重のチェック体制を構築したいと聞いている、との答弁でした。 本件は以上です。以上で、中間報告を終わります。 済みません。訂正があります。ただいまの都市計画道路に関する調査の報告の中で、廃止検討路線のうち、「駅北2号線」と言うべきところを「北山2号線」と言ったようであります。正しくは「駅北2号線」であります。訂正いたします。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で、環境建設委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第6公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告         (報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第6、公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告を議題といたします。 公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会から、中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員長、古谷幸男議員登壇〕 ◎公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員長(古谷幸男議員) 公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告を行います。 5月21日、31日及び6月11日に当委員会を開催し、説明を受けましたので、その概要を報告いたします。 まず、新庁舎建設事業についてであります。 初めに、5月21日に開催した委員会について報告をいたします。 執行部から新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況及び工事監理の報告について、次のとおり説明を受けました。 下請負人の市内業者の活用は、5月21日時点で、市内業者の下請件数が62件、市外が161件、合計が223件で、市内業者の占有率は28%、下請負の請負金額での市内業者の割合は32%である。 次に、4月の工事の進捗状況は、倉庫棟、シビックプラットホーム棟、庁舎棟について、建築及び設備工事とも主工事が完了し、試運転調整中である。4月末時点の工事の進捗率は、建築主体工事が83.2%、電気設備工事が90.0%、機械設備工事が93.4%である。 次に、別途工事及び備品購入に係る契約等の状況について、次のとおり説明を受けました。 新庁舎議場システム整備工事の変更契約については、当初設計で数量が未確定であった再利用品、調達品の数量が確定したため、材料調達費を増額するもので301万2,120円を増額し、変更後の契約金額1億4,287万2,120円で、5月1日に変更契約を締結した。 また、新庁舎倉庫棚設置工事については、5月9日に指名競争入札を行い、市内業者5者が応札し予定価格652万4,280円、落札率94.36%、契約金額615万6,000円で、株式会社正木工務店と5月15日に契約を締結した。 また、新庁舎文書収納キャビネット・その2については、移転部署の執務室内の文書量が把握できる状況になったことから追加で購入するもので、4月26日に指名競争入札を行い、市内業者7者が応札し、予定価格644万1,141円で落札率95.9%、契約金額617万7,168円で有限会社菅文具店と5月9日に契約を締結した。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、議場システム設備工事の変更に係る内訳は、との問いに対し、委員会室3室で使用する赤外線マイクの受光部12台と、マイク装置等を接続するマスターコントロールユニット3台を調達するものである、との答弁でありました。 次に、新庁舎における受動喫煙防止対策について、次のとおり説明を受けました。 たばこの煙の健康への影響や健康増進法、厚生労働省健康局長通知、山口県たばこ対策ガイドラインによる規制を踏まえて、本市の公共施設における受動喫煙対策については、平成30年度末までに施設内喫煙場所の撤廃、屋外喫煙場所の10メートルルールの徹底、受動喫煙防止に関する普及啓発の実施の3つの取り組みを徹底することとしている。 また、今国会で審議中の健康増進法改正案は、行政庁舎では屋外において省令で定める必要な措置がとられた場合を除いて、屋外を含めて全面喫煙禁止とするものである。 以上のことから、新庁舎における受動喫煙対策の基本的な方向性は、全面禁煙である。ただし、改正法が施行されるまでの間は暫定措置として、5階から屋上につながる屋外階段の一部に喫煙スペースを設置することとする。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、職員の喫煙者数は、との問いに対し、職員の約2割が喫煙者であるから、新庁舎では約180人と考えている、との答弁でした。 また、改正法が施行されたら喫煙スペースはなくなるのか、との問いに対し、改正法が施行された段階で、現状のままで要件を満たすかを見きわめる必要があると考える。将来的には全面禁煙となることをアナウンスし、段階を追って円滑に進めたい、との答弁でした。 また、市役所駐車場は禁煙エリアの対象か、との問いに対し、屋外の市役所駐車場は、現行法では努力義務であるが、法が改正されると例外場所を設けない限り全面禁煙の対象となる、との答弁でありました。 次に、5月31日に開催した委員会について報告をいたします。 新庁舎の現地調査を行い、調査終了後、委員会を開催し質疑を行いました。 主な質疑として、身障者用駐車場の整備状況は、との問いに対し、最終的には新庁舎の正面に4区画を整備する。なお、2期工事が完成するまでは、庁舎北側に2区画、市民館跡地の臨時駐車場に2区画を設けて対応する、との答弁でありました。 また、入退庁時のセキュリティー管理は、との問いに対し、職員については、時間外はICカードをかざして出入りすることになる。また、議会が長引いたときなどで、傍聴される方が時間外に入退庁する場合は、退出は場所を決めてフリーとし、入る時は休日夜間窓口でドアを開閉するように考えている、との答弁でありました。 また、駐輪場の整備状況はとの問いに対し、1期工事では庁舎西側には主に職員用として214台、北東の角には市民用に16台を整備した。また、2期工事で庁舎南側に36台分を準備する予定である、との答弁でした。 次に、6月11日に開催した委員会について報告をいたします。 執行部から新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況及び工事監理の報告について、次のとおり説明を受けました。 下請負人の活用については、新たな下請負の届け出はなく、件数、占有率とも前回報告と同じである。 次に、5月の工事の進捗状況は、1期工事完成引き渡し及び2期工事着工準備中である。 5月末の工事の進捗率は、建築主体工事が83.7%、電気設備工事が90.6%、機械設備工事が93.8%であり、工程どおり進捗している。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、完成検査の状況は、との問いに対し、JVや建築課の各種検査を行い、指摘箇所の大半は検査監検査の前に是正及び完了をした。検査監検査は5月21日から23日まで実施、30日には検査監が是正確認をして全て完了となった、との答弁でありました。 次に、別途工事及び備品購入に係る契約等の状況について、次のとおり説明を受けました。 新庁舎待合家具については、5月31日に条件つき一般競争入札を行い、3者が応札し予定価格1,000万8,473円、落札率97.11%、契約金額971万8,920円で、株式会社三光堂と6月7日に契約を締結した。納入期限は10月31日である。 なお、今回、待合家具の仕様から外したシビックプラットホーム休憩談話スペースで使用する円形テーブル及びチェアについては2期工事完了までに、また新庁舎事務チェアについては購入数量を検討し、年度内にそれぞれ調達するように考えている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、待合家具は3度目の入札で落札となったが、納入期限は当初の予定からは何カ月おくれたのか、との問いに対し、1度目の入札から比べると3カ月おくれとなった、との答弁でありました。 また、待合家具の仕様から外した円形テーブルとチェアはどのように調達するのか、との問いに対し、当初は建物との調和とデザイン性を重視し、日建設計から提案のあったイタリア製で調達するように考えていたが、待合家具の仕様から外した段階で、そこの部分だけを考えると、エリアとして離れたところでもあり、建物との調和、デザイン重視ということよりも調達のしやすさ、入札への参加のしやすさを考えて調達しやすい国内メーカーの製品から参考製品を選定し、調達する方向で検討をしている、との答弁でありました。 また、新庁舎事務チェアの購入はどのように考えているのか、との問いに対し、新庁舎への移転当初は、現在使用している椅子をそのまま持っていき、移転後に取りかえる椅子の基準を定めて調達する予定である。調達する数量は現時点では検討しておらず、備品購入費の残り1,000万円程度が購入に使えるものと考えている、との答弁でありました。 次に、公共施設再配置の進捗状況についてであります。 6月11日の委員会で、執行部から次のとおり説明を受けました。 公共施設再配置計画の策定時点でインフラ施設を除く1,099施設のうち、既に施設分類別計画策定済みである758施設、廃止・転用の方針が決まっている98施設、県などと調整が必要な5施設を除いた238施設について68の施設分類別計画を策定した。 この68計画については、企画総務委員会に24計画、教育福祉委員会に21計画、環境建設委員会に23計画をそれぞれ報告する予定である。 公共施設の最適配置を進めるには、公共施設の集約化、複合化や転用、除却のための財源確保が重要であるが、このたび施設分類別計画策定により、借り入れが可能となる有利な起債を活用し、公共施設の最適配置や長寿命化事業の実施に当たりたいと考えている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、次のステップである地域別計画の策定はどのようにして行うのか。また、広域施設、準広域施設、地域施設のそれぞれについて、地域別計画ではどのように整理するのか、との問いに対し、固定資産台帳や公有財産システムを利用して、施設分類別計画の施設に、稼働率やコストなどの情報を加えてそれを各地域に落とし込んでいき、これらを整理することで地域別計画の策定に結びつけていく。また、地域別計画の策定に当たっては、複数の地域を対象に考える必要がある施設については、その位置づけを明確にし、施設のあり方を考えていくことになる、との答弁でありました。 また、最適化事業債や適正管理推進事業債の活用については、どのように考えているのか、との問いに対し、総合スポーツセンターの空調などの広域施設、準広域施設の改修については、適正管理推進事業債を充てることとしている。地域施設については、将来的に複合化、集約化ということもあるので、それぞれの地域の状況や施設の状況などを十分判断しながら慎重に進めていくように考えている、との答弁でありました。 以上で、中間報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で、公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は13時15分から再開いたします。   午後 0時10分休憩 ──────────────────────────────   午後 1時15分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── △日程第7行政報告         「市職員の個人情報流出の顛末及び今後の再発防止について」(報告、質疑)        「公益財団法人周南市医療公社にかかる裁判について」(報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第7、行政報告を議題といたします。 まず、「市職員の個人情報流出の顛末及び今後の再発防止について」報告があります。   〔市長、木村健一郎君登壇〕 ◎市長(木村健一郎君) それでは、「市職員の個人情報流出の顛末と今後の再発防止について」御説明申し上げます。 まず、てんまつについてでございますが、本年1月、特定の議員名を出して「息子が採用されるのか」との問い合わせがありました。 2月には、特定の議員名を出して「息子が採用されるのか。政治倫理条例違反で問題になる」との内容の問い合わせがありました。 4月には、あるホームページのサイト上で特定の議員名を出して、「その子供が採用されるとのうわさがある」「明らかな法律違反」との掲載がありました。同じく4月には、「ことしの新採に市議会議員の子供がいるのか。名前を教えてほしい」との問い合わせもあったところです。 そして、5月には、「市議の子息が採用されたと聞いた。政治倫理条例に抵触するのでは」との問い合わせ、同じく5月には、「職員の子息を毎年採用しているのか。議員の子息の採用は今回が初めてか」との問い合わせがありました。 このように、あたかも不正な採用があったかのような内容の問い合わせが、次々と寄せられるようになっていたところであります。これらの問い合わせ等に対しましては、人事担当者として適切に対応してきたところであります。 こうした中、今回の新聞記事につきましては、人事担当者として、そのような事実がないことをはっきりと否定し、あくまでも本人の適性と能力のみを基準とした公平公正な採用を行っていることを真摯に訴えようとする中、個人名を出してはいないものの、記者から特定の議員名を出しての質問に対してそれを認める形になってしまったものであり、このことにつきましては、6月4日の一般質問の際に、行政管理部長から御報告申し上げたところでございます。 それでは、今回の件と、地方公務員法の守秘義務との関係について、御説明申し上げます。 地方公務員法第34条の「秘密を守る義務」の「秘密」とは、「一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」、「単に形式的に秘密扱いの指定をされただけでなく、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値するもの」と解されております。 今回の件につきましては、既に職員本人が採用され、氏名についても公になっており、また、親子関係についても、特定の議員名を出した問い合わせが多く寄せられるなど、既に知り得る状況にあったことから、地方公務員法第34条の秘密には該当しないと考えております。 しかしながら、今回、議員の皆様から「個人情報流出」という厳しいお言葉をいただいておりますように、個人情報の取り扱いに当たっては、慎重かつ適切な対応が求められることは言うまでもありません。 本市が保有する個人情報の取り扱いにつきましては、その取り扱う事務の名称、事務を所管する組織の名称、取り扱う目的、収集の方法、記録の内容、利用及び提供の範囲、事務の外部委託の有無等を記載した「個人情報取扱事務登録簿」を備え、適宜、組織として適正な管理を行っているところでございます。この「個人情報取扱事務登録簿」により、職員は、担当する業務のうち、何が個人情報であるのかを十分理解した上で職務を遂行し、その取り扱いに当たっては、慎重かつ適切な対応が求められることを職員一人一人が自覚することが重要であります。 こうしたことから、今後、決してこのようなことが起こらないよう、組織としての適正な管理体制の強化とともに、職員教育の徹底を図ってまいります。 具体的には、個人情報取り扱いの適正な事務執行とともに、これまでも行ってまいりましたセキュリティー研修や危機管理研修等に加え、業務ミスなどの職場の危機を未然防止するためのスキルや知識の修得など、再発防止に向けて継続的に取り組んでまいります。また、今回のような不意打ち取材への対応といたしましては、即答せず、内容を整理した上で回答する、問い合わせの日時、氏名、内容について記録を残し、組織として共有するなど、対応を徹底してまいります。 このような取り組みを実施することにより、職員一人一人が公務員であることを自覚し、職員が一体となって、誠実かつ公正に、市民目線に立って職務を遂行し、市役所に対する信頼回復に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆21番(古谷幸男議員) 説明をいただきました。地方公務員の守秘義務という部分についての解釈をいただいたところであります。 でありますが、要は、実名を挙げて出ているものについて確認があって、そうだという話になっても、これは試験が本当に適正にきちっと公正公平に行われたという部分とは、私は答え方が違うような気がするんです。公正公平に行っていますという部分と、個人情報について、そういう部分で問い合わせがあっても、それについては答えられないといった観点がないというのが、私はどうなんかなという気がするんです。 公表されているから、もう既にそういうものはどんどん話してもいいんだっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなという思いがありますんで、そこのとこは別問題だという答え方と、それと、常にそういったものを認識しておくということは必要なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎行政管理部長(小林智之君) 議員おっしゃられるとおりでございます。今回の件につきましては、慎重さを欠いた対応になったということで、こちらも認めているところでございます。そういうこともあって、市長からは厳重注意を受けたというところでございます。 ◎副市長(住田英昭君) 少し補足をさせていただきます。 地方公務員法上の秘密につきましては、先ほど市長が申し上げたとおりでございますけれども、実質的にそういう場面になったときに、市の公務員といたしましては、必ず守秘義務、こういうオープンにしてはいけないというスタンスを必ず持っておかないといけない事項だと思います。今の1月からの流れを申し上げましたけれども、これはそういう状況にあっただけのことであって、本質的な問題としては、必ず大事に守っていかないといけないというのが実質の公務員の世界でございますので、それを忘れてはいけないと思っています。 必ずこの地方公務員法というのは、職員を守るべき法律でもありますけれども、職員が罰せられる基本となる法律でもございます。その辺をしっかり職員も自覚しながら、日ごろの行政の運営に当たっていくということが大事だと思っております。それにつきまして、しっかり職員のほうの教育なり啓蒙については進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 次に、「公益財団法人周南市医療公社にかかる裁判について」報告があります。   〔市長、木村健一郎君登壇〕 ◎市長(木村健一郎君) それでは、「公益財団法人周南市医療公社にかかる裁判について」御報告いたします。 この裁判は、公益財団法人周南市医療公社の職員であった原告が、医療公社などに対し、労働契約上の地位の確認等を求め、平成27年5月22日に、山口地方裁判所周南支部に提訴し、平成30年5月28日に判決があったものでございます。 事案の概要について、医療公社からの報告により、御説明いたします。なお、現在、医療公社におかれましては、控訴を申し立てられており、係争中であることから、公判に影響のない範囲で御報告させていただくことを御理解ください。 本件は、原告が、被告公社との間で雇用契約を締結し、被告公社の事務局内で勤務していたところ、被告公社の5人から、平成25年3月22日から平成27年1月14日まで、パワーハラスメント行為を受けたことにより、適応障害に罹患して休職するに至り、給料、期末手当及び勤勉手当を減額されて、その後、被告公社休職期間満了により退職扱いされたとして、被告公社に対しては、1、休職期間満了により退職扱いされたことについて、これが無効であるとして労働契約上の地位の確認、2、休職後の民法第536条第2項に基づく給料、期末手当及び勤勉手当及びこれらに対する遅延損害金の支払い、3、退職扱い後の民法第536条第2項に基づく給料、6月期末手当、勤勉手当及び12月期末手当、勤勉手当並びにこれらに対する遅延損害金の支払い、4、被告公社自身の不法行為による民法第709条、被告5人の不法行為による民法第715条または原告との雇用契約の債務不履行に基づき、損害賠償金1,134万9,023円及びこれに対する遅延損害金について、被告5人との連帯支払いを求めるとともに、被告5人に対しては、5、被告5人の共同不法行為による民法第709条、第719条に基づき、損害賠償金1,134万9,023円及びこれに対する遅延損害金について、被告公社との連帯支払いをそれぞれ求めた事案でございます。 そして、これに対する裁判所の判断は、被告5人は、それぞれパワハラ行為を行ったということができる。原告の被告公社に対する地位確認、賃金等請求については、いずれも理由がある。被告らの損害賠償責任については、被告公社、被告5人は、連帯して、原告に対し、損害賠償金574万9,023円及びこれに対する遅延損害金の支払い義務を負うというものでした。 この判決を受け、医療公社では、判決文について、確認・検討をしたところ、判決内容を受け入れることができないと判断され、医療公社を含む被告全員が一致して、弁護士を訴訟代理人として選任し、平成30年6月5日付で控訴されたところです。 控訴の理由は、控訴人らの事実上及び法律上の主張について、第1審判決事実欄摘示では極めて矮小化されて、その整理も適切ではない。しかるに、原審裁判所が控訴人らの主張を十分理解せず、またその内容を入れなかったのは失当であるとのことでございます。 本市といたしましては、控訴審の推移を注視してまいりますが、市民の安心安全のため、信頼される市民病院、老人保健施設であるよう、医療公社にはこれまで以上のサービスに努めていただきたいと考えております。 以上で報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆19番(中村富美子議員) 今、市長のほうから報告がございましたけれども、大変遺憾な問題であると思います。 市民病院は、本当多くのスタッフで支えられて運営がなされておりますね。中でも真面目に一生懸命働いていらっしゃる職員も多くいらっしゃいます。 しかしながら、今回こういうことが起こったということは、一体何に問題があったのか。私が調べたところによりますと、もともと医療公社は、この原告の人ですけれども、この方を将来は幹部  管理職にするっていうことで雇用をされたんですね。そういう中で被告5人からいろいろなことをされたと。不当な行為をされたということでありますけれど、調べたところによりますと、草引きをさせられたり、また、ごみ拾いをさせられたり。事務職員で入ったにもかかわらず、作業をするに当たっては、オレンジ色のベストに事務職員という大きな名札をつけさせられて、それを着せられて草引きやごみ拾いをさせられた。事務職で入った職員がどうしてこんな現業の仕事をさせられなければいけないのか。 これは、まとめて言えば、退職に持っていく、そういうものであったというふうに私は理解をするんですけれど、こういうほんの一握りの人たちが行ったことで市民病院の信頼は大きく失墜しました。本当に情けない話であります。テレビや新聞でも報道されて、私のほうには、一体市民病院はどういうふうになっているんですか、という声もたくさんお聞きしました。 今回、私は4つほど市長のほうにお伺いしたいので、質問の準備をしております。ちょっと長くなるかもしれませんけれど、まず1点目です。市長の対応についてお尋ねをします。市長は、このことについて、こういうことがあるというのを、いつお知りになりましたか。 ◎市長(木村健一郎君) 時期については、きちっとしたことは覚えておりませんが、こういうことがあるということは報告を受けました。 ◆19番(中村富美子議員) 報告を受けたということでありますが、これは裁判が始まる前ですか、それとも、始まってからのことですか。 と言いますのが、原告は医療公社には組合がありませんので、一人でも加入できる労働組合に入っていらっしゃいます。これは山口県自治体一般労働組合っていうとこなんですが、こういうところに入られておられるんですけれども、この組合がその話を聞かれまして、これはいけないっていうことで、まずは医療公社のほうに、そんなパワハラはやめなさいという要望書を出したんですね。これが平成26年の4月21日です。 しかし、その翌日の22日にも、医療公社は草むしりやごみ拾いなんかをさせたんですね。そういうことがあるからということで、これは大変だということで労働組合は、それでは市長のほうに要請書を出しましょうということで、平成26年4月23日に市長に対して、パワハラを市の責任で即時中止させることを求める要請書を出されたんですね。この要請書が市長のところに届いたのはいつか、それを私は知りたいんです。 早い時期に市長のほうから何らかの手当てがあれば、こんな大きな問題にはならなかったと私は思っているんですね。このときの要請について、だから、要請を出したのは当時の担当部長のほうに出されています。それを部長がどういうふうにされたかわかりませんけれども、市長が聞かれたのはいつか、裁判が始まってからか、それとも、それ以前なのか、そこを詳しくお聞きしたいと思います。(発言する者あり) ◎福祉医療部長(大西輝政君) 市のほうでこの文書を受け取りまして、平成26年5月8日に起案し、平成26年5月15日に決裁が終わっております。 内容につきましては、その内容が現在係争中のことであるため、どのように回答したかについては申し上げることを控えさせていただきます。 ◆19番(中村富美子議員) よく聞こえなかったんですけれども、市長にお知らせしたのは5月何日ですか。 ○議長(小林雄二議員) 2回目の質問ということで答えてもらいます。 ◆19番(中村富美子議員) 今、市長のほうがんってこう首を横に振られたから、市長、御存じだったんですか、その日に、本当に。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 日にちをお答えいたします。市長の決裁が終わりましたのが平成26年5月15日でございます。 ○議長(小林雄二議員) この項目では3回目ですからね──項目変えますか。 ◆19番(中村富美子議員) それと、済みません、項目を変えて2つ目です。 理事会と評議員会のことについてお聞きしたいんですけれども、この事件で理事会や評議員会が開かれていると思うんですけれども、いつ、この問題について開かれたのか。そして、その話し内容ですね。どういうことがその中で話し合われたのか、お尋ねします。(発言する者あり) ◎福祉医療部長(大西輝政君) 理事会への報告ですが、平成30年5月30日の理事会が予定どおり開かれました。その理事会において、この5月28日に判決が出た案件、これについて29日、30日と報道等されておりますので、理事のほうに報告がありました。理事会でも質疑は何もありませんでした。 ◆19番(中村富美子議員) 今回、被告の中には、理事会の中にいらっしゃる方ですよね、こういう方たちが本当に理事会の中に残っていらっしゃっていいのかどうかっていうのを私、思うんですね。そこら辺のところを市長はどういうふうに思われるのか。本来であれば、私はこういうことが起こっている被告の方そのものが、理事役員になっていらっしゃるというのは、到底考えられないんですが。例えば、理事を解任しようとすれば、評議員会のほうで決められたらできることなんですけれども、そういうところにかからない理事もいらっしゃるでしょう。そういうのはどうなりますか。 ○議長(小林雄二議員) 中村議員に申し上げます。今回の行政報告は、第1審の判決を受けて控訴中の内容を取り扱っているということを踏まえて、控訴前、裁判結果の前のいきさつについてどうなのかなというふうに聞かれるならば話は通りますけども、それ以降のことについては控訴中でありますので、慎重に発言をよろしくお願いをいたします。 ◆19番(中村富美子議員) では、質問を変えます。医療公社が控訴したことについてお尋ねします。 先ほど市長のほうから、その判決の内容については、極めて矮小にされているというようなことでの発言がございました。市長は、この問題について、1審のときの訴状とか、それから裁判所の判決の主文なんか出ていますね。こういうのをしっかりとつまびらかに読まれておりますか。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 今の質問にお答えしますが、あくまでも被告は医療公社であり、また、そこの5人でございます。市におきましてそういったものを検討してどうこうするもんではありませんし、市長が先ほどの説明の中で申しました控訴理由、これは控訴状に書かれている訴訟代理弁護人の言葉でございます。 ◆19番(中村富美子議員) しかし、そうおっしゃいますけれど、市民病院は市が100%した病院ですよ。設置者は市長なんですよ。医療公社の問題だから、市長は何も口を出さないということなんですか、おかしいじゃありませんか、それは。(「黙れや」と28番兼重 元議員呼ぶ)どうですか。 ◎副市長(住田英昭君) このたびは、第1審の判決が一応出たということでございます。それに対して不服があるということで控訴に行っているとこでございますので、まだ判決というものが決まったわけではございません。だから、そういった状況の中で悪い、いいという判断は、私どもはしかねますし、当然公社自身もしかねますので、本質的な回答につきましては、訴訟代理人の許可を得ないとできませんので、そのあたりは重々御理解をいただきたいと思います。 ◆19番(中村富美子議員) 質問を変えます。費用の問題についてお尋ねします。 こういう本当に遺憾な問題が出ているんですけれども、裁判には当然お金がかかります。この裁判をするに当たっては、被告たちが行った不当な行為が市民の税金を使って行われると、使われるということは、私は非常にいけんことやなというふうに思うんですね。(発言する者あり)それで ○議長(小林雄二議員) 静粛に。 ◆19番(中村富美子議員) 議長、議長、ちょっと静かにさせてください。私一生懸命言っているのに、何をおっしゃるんですか。(「やかましい」と28番兼重 元議員呼ぶ) ○議長(小林雄二議員) 静粛に。 ◆19番(中村富美子議員) やかましいじゃないでしょう。(発言する者あり)わからないことを聞いているんですから。(発言する者あり) ○議長(小林雄二議員) 静粛にしてください。 ◆19番(中村富美子議員) そんなことをおっしゃっちゃ。 ○議長(小林雄二議員) 中村議員、質問簡潔に。(発言する者あり) ◆19番(中村富美子議員) 議長、また言っていますよ。いけません。やめさせてください。 ○議長(小林雄二議員) 質問を続けてください、簡潔に。 ◆19番(中村富美子議員) 市民の税金を使うべきではないと思いますが、いかがお考えですか。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 今、議員の質問の中で、不当な行為に対する裁判と言われましたけども、これはまだ判決が確定したもんでもありません。そういったものではなく、通常の組織として管理運営、その中で裁判費用を必要な経費として出したものと考えております。 ◆19番(中村富美子議員) 不当なと言ったところは、訂正させていただきます。 ◆18番(福田健吾議員) 裁判中のことですから、それはどうだこうだというつもりはないんです。 事実、報道には、医療公社の問題であるんですが、市民病院という名前で大々的に出ています。これはちょっと、私自身からすると、市民病院のやっぱり信頼というのが、医療公社の問題とイコールでって考える、名前で言うと違うのかなと思うんですが、正確には医療公社の問題だと思いますので。 ただ、市民病院の信頼を回復するということは、先ほど行政報告の中にもありましたが、具体的に、例えば、それをどういうふうにしていくのかっていうのは、ただ信頼回復に努めてくださいねというふうなだけだと、なかなか難しいのではないかと。具体的にどうするのかというのが余りなかったので、そのあたりについてあればお聞かせください。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 具体的にということではありませんが、29日、30日、この新聞報道、マスコミ等の報道を見て、患者さん等から待っている間等に看護師といろいろ話を振られることもあったと聞いております。そういったことに動揺することなく、今までと同じようにサービスに努めていただきたいというふうに考えております。 ◆1番(島津幸男議員) 今の御質問に関連するんですけども、私は、控訴中だから、その件についてはそれなりの立場で頑張っていただければいいと思うんだけども。 ただ一つ、今、東京のほうでもハラスメントというとほとんど流行語みたいになっていて、非常に感じが悪いんですよね。 だから、それを市が、行政がきちっとやっているというのを見せるためには、前向きな話なんですけど、例えば、そういうものを今後、判決とか何とかは別にして、やっぱり先ほどの個人情報と同じように、こういうものはやっぱり注意しましょうとか何とかというのの対策を出すとか、そういう研修をするとかっていう前向きな話は考えられないんですかね、お答えください。 ◎副市長(住田英昭君) 病院に限らず、市のほうもそうですけれども、当然、今、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティーハラスメント、多々ございます。そういったことにはすごく敏感でなければなりません。 市としても、職員のそういう資質の向上を図るためには、当然そうした研修も逐次やっていく必要があると思います。当然、市民サービスの拠点、病院でありましても、当然職員に対しましても、そういった研修等の開催は必要であると思いますし、いわゆるマニュアルも作成していかないといけないと思います。そういったことを、ルールを定めた上で、しっかり職員がそれを理解するということが大事ですので、定期的あるいは随時、そういったことに心がけていきたいと思います。 ◆1番(島津幸男議員) 非常に結構な御答弁、ありがとうございました。 つきましては、こういうのをやりますというのは、やはりこれだけ逆風が吹いていますから、こちらのほうから一つきちっと、例えば、こういうのをこれからやりますよというような、きょうおっしゃったから多分新聞には出るんでしょうけど、もし出るんなら、そういうのはやっぱりきちっと市民に報道すると。決して後ろ向きじゃないんですよ。前向きに行政としてしっかりやっているというのを見せるためにも、きちっとそういうことはまた発表されたらよろしいかと思いますけども、いかがでございましょうか。 ◎副市長(住田英昭君) 基本的には内部管理のことですので、こちらからマスコミにこういう内部事務について公表はいたしませんけれども、しっかりその辺は職員に周知徹底を図ってまいりたいと思います。 ◆21番(古谷幸男議員) 一点だけ、こうした問題が起きるというのは、大体コンプライアンスに対する認識の問題なんですね。そういうことを考えると、コンプライアンス研修とか、そうしたものを定期的にやっていたかどうかというのはすごい気になるんですよ。これは今まであったんですか。大体企業とか団体とかいうのは、年次的に計画を立ててやっているんですね、そういうものを。これやっていますか。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 医療公社において、議員の言われましたコンプライアンス研修、これの実施をしたかどうか確認はしておりません。
    ◆21番(古谷幸男議員) 指定管理者の問題だから、公社の問題だから、確認していないなんていうのは、そんな話はだめじゃないですか。指導的体制にあるんですよ、行政は。きちっと確認して、今後の対策の部分も含めて、そういう指導体制をとるべきじゃないんですか、いかがですか。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 医療公社の職員の研修につきましては、医療公社のそういった研修担当の者と市のほうも一緒になって考えて進めていきたいと思います。 ◆21番(古谷幸男議員) もう一点確認しておきます。 先ほど費用の問題が、医療公社の問題として通常的にと、こういうお話がありました。今後の問題になりますから確認しておきたいと思いますが、こうした裁判の結果のいかんにかかわらず、こうした経費について、行政のほうでこれを負担するということはないという理解をしておいていいですか。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 平成27年に訴訟になってからの裁判費用、弁護士費用、そういったものは管理運営に関する経費として市民病院会計からの支出でしております。 今後につきましても、裁判費用については、弁護士費用等については同様と考えております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。項目を変えますか。(「いや、関連質問」と19番中村富美子議員呼ぶ)関連。 ◆19番(中村富美子議員) 今、裁判の費用ですけれど、公社の中の費用から出したっておっしゃっていますけれども、どういう費目で出されたんですか、どこのお金から。公社が自由にできるお金っていうのは、私、ないというふうに考えているんですね。だから、もし公社が使うとすれば、市が出資している1億円ですよね、基本財産、それを使うのかなと思ったけど、それじゃないみたいですね。どこからそのお金が出てくるんですか。自由に使えるお金っていうのは何なのか、教えてください。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 自由に使えるお金ではなくて、医療公社の一般  。要は、市民病院に関する予算、その中からの支出でございます。そこの財源としては、市からの交付金及び自主財源が当たっております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「議事進行」と26番米沢痴達議員呼ぶ〕 ○議長(小林雄二議員) 何ですか。(「ただいまの中村富美子議員の質疑の中で、一番最初の質疑ですが、原告は医療公社に採用される際、将来、管理職を約束されて採用されたという発言がありましたが、こういう事実が本当にあったのかどうか、この発言がこのまままかり通るんならば、ちょっといろいろ余談を生んでくるんじゃないかなと思います。医療公社の話ですから、ここでなかなかその辺の確認は難しいんかもわかりませんが、この発言についての議事進行発言です」と26番米沢痴達議員呼ぶ)発言を許可します。 ◎26番(米沢痴達議員) ただいまの中村富美子議員の一番最初の質疑において、原告は医療公社に将来管理職を約束をされて採用されたという発言がございました。医療公社といえども、やはり職員採用に当たっては公平公正でなければならないと考えます。この発言がこのままでありますと、さまざまなまた予断を生んでいくんじゃなかろうかなと思いますので、この辺の真意を確認をしていただきたい、そのことを議長に善処、お願いをいたすものです。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) わかりました。精査いたしますので、ここで暫時休憩いたします。   午後 1時56分休憩 ──────────────────────────────   午後 3時05分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 先ほどの米沢痴達議員の議事進行発言について精査をいたしました。 原告の幹部候補としての職員採用についてでありますが、この件に関しまして、福祉医療部長の発言を求めます。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 申し上げます。 医療公社に確認しましたところ、管理職候補の事務職員を募集要項に基づき採用した職員でございます。   〔「議長」と19番中村富美子議員呼ぶ〕 ○議長(小林雄二議員) 何ですか。(「先ほど私の発言では、管理職のところ、幹部職と言ったようでありますので訂正をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします」と19番中村富美子議員呼ぶ)発言を認めます。 ◎19番(中村富美子議員) 先ほど、発言の中で、「管理職」のところを私は「幹部職」と言ったようでありますから発言を訂正をさせてください。よろしくお願いします。 ○議長(小林雄二議員) 質疑を続行いたします。ほかに質疑はありませんか。   〔「議事進行」と19番中村富美子議員呼ぶ〕 ○議長(小林雄二議員) 何ですか。(「先ほど私が発言をしているときに、「やかましい」という意見がありました。このことについて、私は処分要求を求めたいと思いますので、よろしくお願いします」と19番中村富美子議員呼ぶ)発言を認めます。 ◎19番(中村富美子議員) 先ほど医療公社の問題のことで、私が執行部とやりとりをしているときに、横のほうから、「やかましい」という発言がありました。この議場は品格を持って、そして神聖な場であります。ましてや言論の府であるところでこういうことが言われるということは、私は納得がいかないのであります。 したがいまして、私はこのことについて処分要求を求めたいと思いますので議長のほうでよろしくお願いいたします。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) わかりました。暫時休憩いたします。   午後 3時08分休憩 ──────────────────────────────   午後 4時45分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 先ほど休憩前に中村富美子議員から、処分要求書が提出されました。議会運営委員会、会派代表者会議で協議した結果、現在の日程の終了後取り扱うことといたしましたことを御報告いたします。 質疑を続行いたします。質疑はありませんか。 ◆17番(藤井康弘議員) ちょっと一点だけ、今後のこともありますので確認をしておきたいと思います。 裁判の内容については一切触れませんが、ちょっと一つだけどうしても疑問に思ったのが、要するに訴訟戦略として一つの危機管理の一つとして、今、パワハラを原因とする裁判の場合は、非常に結果がわからないんです。法律の条文で言えば、要するに労働契約法の3条5項の権利濫用の禁止とそれで解雇無効とかの根拠条文、それでもう一つ損害賠償ということなら、民法709条、どちらの非常に概括的な規定で条文読んだだけでは、どういう結果になるかわからないと。しかも、パワハラという事案が最近出た論点で、最高裁のほうできちっとしたいわゆる基準が示されていないということで、要するに裁判になってみないとどっちになるかわからないと。だから、敗訴のリスクが非常に大きい訴訟であると。そういう場合、結局危機管理とすれば、判決じゃなくて、いわゆる和解に持っていくというのがある意味では常套手段というか、そうすると訴訟の費用の点についても、それぞれの各自持ちということになるし、しかもマスコミのほうでいろいろと騒がれることもないということなので、しかも裁判長の場合は要するに判決をかけたい裁判官なんて一人もいないわけですから、もう当然楽なほうの和解にしたいというバイアスが常にかかっている。 そういう状況の中で、なぜ、この事案について和解で要するにけりをつけようというふうにしなかったのか。もちろん、それは医療公社の問題でしょうけれども、要するに市のほうも当然指定管理者に対する指揮、監督権というのがあるので、そういうアドバイスができると思うのですが、向こうのほうが一切和解には応じないというようなかたくなな態度だったのかと。その点についてだけちょっと確認をしておきたいと思います。 ◎副市長(住田英昭君) 確かに和解という手もあったかと思います。ただ、やはりこれは裁判でございますので、やはり納得いく形で終了したいというような思いがございます。被告になった場合もある日突然被告になるということでございます。当然、パワハラをしていないという条項の中での訴えでございますので、争うべきところはちゃんと争わなきゃいけないということもありまして、今回はその和解ではなく、裁判を受けて、決定を受けてその中で控訴をするということで被告含めて全てがその方向で決着しようということで、判断をさせていただきました。 ◆21番(古谷幸男議員) 1回聞いて御答弁があったんですが、私の聞いた範疇の御答弁に理解ができなかったんです。もう一度お聞きしておきますが、結果がどうなるかということじゃなくて、こうした部分で結果に伴ってということだろうと思うのですが、要はこの裁判とか全ての部分で、いずれにしても市が経費の負担というものは一切かかわらないという理解をしておいていいですか、今後を含めて。 ◎福祉医療部長(大西輝政君) 訴訟関係経費、弁護士費用を含めまして、管理運営に関する経費として対応しております。今まで対応しておりますし、これからも対応することになると思います。賠償金は、これについては公費という考えは持っておりません。 ◆21番(古谷幸男議員) ということは、一般管理費的なもので裁判費用とか何とかずっと見られるわけですよね。市がずっと見ていくと、そういうことになると実は今でも出されておられるわけですよね、そこから。なぜ、報告のときにそういった話がなかったんですか。決算の報告とか、予算の報告のときに一切なかったですよね。重大な問題だと思いますよ、こうした問題は。しっかり、きちっと取り組んでいただきたいと思います。 医療公社、市が設立した病院です。幾ら指定管理でやっておっても、市にはその部分の責任論があります。そうしたことを、責任論として果たすには、一体何を説明するのかということをしっかり肝に銘じてほしいと思うのです。そう思いませんか。 ◎副市長(住田英昭君) 確かにどういうものについて報告をするかということをしっかりした上で、適切に必要なときに情報というのは提供すべきだと思いますので、そのあたりは今後につきましても、しっかり対応させていただきたいと思います。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で行政報告を終了いたします。 中村富美子議員から、地方自治法第133条の規定により兼重元議員に対する処分の要求が提出されました。 お諮りいたします。兼重元議員に対する処分要求の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。──────────────────────────────   追加日程 兼重元議員に対する処分要求の件 ○議長(小林雄二議員) 兼重元議員に対する処分要求の件を議題といたします。 本件は、地方自治法第117条の規定により議員の除斥の対象となりますので、兼重元議員の退場を求めます。   〔28番、兼重 元議員退場〕 ○議長(小林雄二議員) ここで、要求議員から説明を求めます。   〔19番、中村富美子議員登壇〕 ◎19番(中村富美子議員) 処分要求書、本日6月14日の本会議において、次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。 1、侮辱を与えた者の氏名、兼重元議員。 2、侮辱を受けた事実または事情、平成30年6月14日の本会議の行政報告の質疑中、「やかましい」等の侮辱発言があった。 提案の説明を述べます。 平成30年6月14日の日程7の行政報告の公益財団法人周南市医療公社に係る裁判についての質疑中、兼重元議員から、議長が不規則発言を制止されるにもかかわらず、私に対して「やかましい」などの発言が幾度となく繰り返されました。これは、私に対する侮辱であり、言論の府である議会の秩序を乱す、許すことのできない行為であります。よって、兼重元議員に対する処分を要求するものであります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 懲罰の議決については、会議規則第103条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。 ここでお諮りいたします。本件については、12人をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって本件については、12人をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。 ここで、兼重元議員の入場を許可いたします。   〔28番、兼重 元議員入場〕────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) ここで、懲罰特別委員会の正副委員長の互選のため暫時休憩いたします。 再開時間は追って連絡いたします。   午後 4時57分休憩 ──────────────────────────────   午後 5時40分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 休憩中に、懲罰特別委員会が開催され、委員長、副委員長の互選の結果、委員長に古谷幸男議員、副委員長に田中和末議員が選任されましたので御報告いたします。────────────────────────────── △日程第8議員派遣 ○議長(小林雄二議員) 続いて、日程第8、議員派遣を議題といたします。 お諮りいたします。会議規則第83条の規定により、お手元に配付のとおり、議員を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 お諮りいたします。後日、日程等の変更がある場合、変更の決定について、議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、日程等の変更は議長に委任されました。────────────────────────────── △日程第9議案第76号         (提案説明、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第9、議案第76号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、木村健一郎君登壇〕 ◎市長(木村健一郎君) それでは、議案第76号、周南市教育委員会教育長の任命について、提案理由を御説明申し上げます。 本案は、周南市教育委員会教育長であります、中馬好行氏の任期が本年7月25日をもって満了することに伴うものでございます。中馬氏におかれましては、教育行政に豊富な経験と実績をお持ちのことから、引き続き同氏が適任と考えますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、市議会の同意をお願いするものでございます。なお、お手元に中馬好行氏の略歴を添えてございますので、よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号は、会議規則第35条第2項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。議案第76号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、議案第76号、周南市教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。本件は、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決定いたしました。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。次の本会議は6月22日午前9時30分から開きます。 本日は、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。   午後 5時46分散会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    小   林   雄   二                周南市議会議員    福   田   文   治                周南市議会議員    福   田   吏 江 子...