周南市議会 2004-03-02
03月02日-04号
平成 16年 3月 第2回定例会平成16年第2回市議会定例会議事日程第4号 平成16年3月2日(火曜日)──────────────────────────────議事日程第4号 平成16年3月2日(火曜日)午前10時00分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第7号から第85号まで (議案第44号から個別質疑、予算特別委員会設置、一括委員会付託)──────────────────────────────本日の会議に付した事件 会議録署名議員の指名 議案第7号 平成15年度
周南市一般会計補正予算(第5号) 議案第8号 平成15年度
周南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第9号 平成15年度
周南市老人保健特別会計補正予算(第2号) 議案第10号 平成15年度
周南市介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第11号 平成15年度
周南市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 議案第12号 平成15年度
周南市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 議案第13号 平成15年度
周南市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号) 議案第14号 平成15年度周南市徳山第6
号埋立地清算事業特別会計補正予算(第1号) 議案第15号 平成15年度周南市
介護老人保健施設建設事業特別会計補正予算(第1号) 議案第16号 平成15年度
周南市水道事業会計補正予算(第1号) 議案第17号 平成15年度
周南市病院事業会計補正予算(第2号) 議案第18号
周南市職員退職手当基金条例制定について 議案第19号 指定管理者の指定について (
周南市介護老人保健施設 ゆめ風車) 議案第20号 指定管理者の指定について (
周南市知的障害者デイサービスセンター) 議案第21号 指定管理者の指定について (
周南市心身障害者福祉作業所) 議案第22号 指定管理者の指定について (山田家本屋) 議案第23号 平成16年度周南市一般会計予算 議案第24号 平成16年度
周南市国民健康保険特別会計予算 議案第25号 平成16年度
周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計予算 議案第26号 平成16年度
周南市老人保健特別会計予算 議案第27号 平成16年度
周南市介護保険特別会計予算 議案第28号 平成16年度
周南市競艇事業特別会計予算 議案第29号 平成16年度
周南市交通災害共済事業特別会計予算 議案第30号 平成16年度
周南市簡易水道事業特別会計予算 議案第31号 平成16年度
周南市地方卸売市場事業特別会計予算 議案第32号 平成16年度
周南市国民宿舎特別会計予算 議案第33号 平成16年度
周南市下水道事業特別会計予算 議案第34号 平成16年度
周南市農業集落排水事業特別会計予算 議案第35号 平成16年度
周南市漁業集落排水事業特別会計予算 議案第36号 平成16年度
周南市駐車場事業特別会計予算 議案第37号 平成16年度
周南市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 議案第38号 平成16年度
周南市同和福祉援護資金貸付事業特別会計予算 議案第39号 平成16年度
周南市公共用地先行取得事業特別会計予算 議案第40号 平成16年度周南市徳山第6
号埋立地清算事業特別会計予算 議案第41号 平成16年度
周南市水道事業会計予算 議案第42号 平成16年度
周南市病院事業会計予算 議案第43号 平成16年度
周南市介護老人保健施設事業会計予算 議案第44号
周南市男女共同参画推進条例制定について 議案第45号 周南市組織条例の一部を改正する条例制定について 議案第46号 周南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定について 議案第47号 周南市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例制定について 議案第48号 周南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第49号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第50号
周南市土地開発基金条例を廃止する条例制定について 議案第51号
周南市情報公開条例制定について 議案第52号
周南市個人情報保護条例制定について 議案第53号 周南市情報公開・
個人情報保護審査会条例制定について 議案第54号 周南市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について 議案第55号 周南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例制定について 議案第56号
周南市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 議案第57号 周南市特別会計条例の一部を改正する条例制定について 議案第58号 周南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第59号
周南市地域福祉基金条例を廃止する条例制定について 議案第60号
周南市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例制定について 議案第61号
周南市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定について 議案第62号
周南市児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について 議案第63号
周南市市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例制定について 議案第64号 新南陽市土地改良事業及び林地開発事業助成に関する条例を廃止する条例制定について 議案第65号 熊毛町
土地改良事業特別助成条例を廃止する条例制定について 議案第66号 熊毛町農業用道路の新設及び
改良事業特別補助金交付条例を廃止する条例制定について 議案第67号 周南市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について 議案第68号 周南市海岸保全区域内における工事等の規制に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第69号
周南市産業等活性化条例制定について 議案第70号
周南市熊毛勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 議案第71号
周南都市計画事業新地土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例制定について 議案第72号 周南市下水道条例の一部を改正する条例制定について 議案第73号 周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 議案第74号 周南市公民館条例の一部を改正する条例制定について 議案第75号
周南市水道事業経営審議会条例制定について 議案第76号
周南市辺地総合整備計画の一部変更について 議案第77号 新たに生じた土地の確認について 議案第78号 新たに生じた土地の町を定めることについて 議案第79号 新たに生じた土地の確認について 議案第80号 新たに生じた土地の町を定めることについて 議案第81号 新たに生じた土地の確認について 議案第82号 新たに生じた土地の町を定めることについて 議案第83号
モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の委託について 議案第84号
モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託について 議案第85号 動産の買入れについて──────────────────────────────出席議員(75名) 1番 中 村 富美子 議員 19番 阿 砂 美佐男 議員 2番 金 井 光 男 議員 20番 沖 田 秀 仁 議員 3番 吉 木 正 實 議員 21番 藤 村 治 夫 議員 4番 竹 本 新 議員 22番 福 田 文 治 議員 5番 田 中 和 末 議員 23番 多 田 道 馨 議員 6番 村 上 秀 夫 議員 24番 石 丸 鉄 郎 議員 7番 伴 凱 友 議員 25番 広 本 武 生 議員 8番 長 嶺 敏 昭 議員 26番 藤 井 啓 司 議員 9番 友 田 秀 明 議員 27番 樫 山 隆 議員 10番 立 石 修 議員 28番 植 木 正 紀 議員 11番 青 木 孝 二 議員 29番 藤 井 直 子 議員 12番 福 田 健 吾 議員 30番 森 重 幸 子 議員 13番 藤 井 康 弘 議員 31番 吉 鶴 猛 議員 14番 尾 﨑 隆 則 議員 32番 米 沢 痴 達 議員 15番 吉 光 一 枝 議員 33番 西 林 幸 博 議員 16番 反 田 和 夫 議員 35番 神 本 康 雅 議員 17番 炭 村 信 義 議員 37番 宗 東 博 昭 議員 18番 中津井 求 議員 38番 渡 辺 輝 明 議員 39番 岸 村 敬 士 議員 59番 兼 重 元 議員 40番 山 田 武 朗 議員 60番 古 谷 幸 男 議員 41番 藤 井 一 宇 議員 61番 井手上 利 夫 議員 42番 西 田 宏 三 議員 62番 礒 部 啓 槌 議員 43番 形 岡 瑛 議員 63番 倉 住 栄 議員 44番 松 永 正 之 議員 64番 石 川 光 生 議員 45番 宮 崎 隆 議員 65番 三 浦 冨貴人 議員 46番 林 重 男 議員 66番 倉 増 悟 議員 47番 小 林 雄 二 議員 67番 児 玉 研 一 議員 48番 久 保 忠 雄 議員 68番 清 水 靖 夫 議員 49番 安 永 守 議員 69番 和 田 明 信 議員 50番 一 原 英 樹 議員 70番 山 﨑 忠 男 議員 51番 梅 田 孝 文 議員 71番 木 原 正太郎 議員 52番 宮 崎 進 議員 72番 橋 本 憲 江 議員 53番 中 村 秀 昭 議員 73番 中 邑 典 誠 議員 54番 田 村 勇 一 議員 75番 橋 本 誠 士 議員 55番 小 田 浩 生 議員 76番 武 末 清 助 議員 56番 浜 田 克 史 議員 77番 上 田 悟 議員 57番 中 原 重 之 議員 78番 梶 山 正 一 議員 58番 吉 平 龍 司 議員欠席議員(2名) 34番 歳 光 時 正 議員 36番 藤 井 裕 二 議員説明のため出席した者 市長 河 村 和 登 君 助役 津 田 孝 道 君 収入役 秋 友 義 正 君 教育長 田 中 克 君 監査委員 武 居 清 孝 君 水道事業管理者 宮 川 政 昭 君 行政改革推進室長 青 木 龍 一 君 企画財政部長 松 原 忠 男 君 総務部長 住 田 宗 士 君 環境生活部長 西 村 惠 君 健康福祉部長 熊 谷 一 郎 君 福祉事務所長 藤 井 悟 君 経済部長 藤 村 浩 巳 君 建設部長 髙 木 俊 郎 君 都市開発部長 瀬 田 忠 夫 君 競艇事業部長 村 上 宏 君 消防長 南 克 彦 君 教育次長 河 村 弘 士 君 水道局次長 清 水 善 行 君 新南陽総合支所長 西 村 昭 徳 君 熊毛総合支所長 木 谷 教 造 君 鹿野総合支所長 土 井 公 夫 君 企画財政部次長 山 下 敏 彦 君事務局職員出席者 局長 野村洋一 次長 石光秀雄 議事係長 友弘充洋 議事係 井上達也 議事係 猪本治子 午前10時00分開議
○議長(梶山正一議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。──────────────────────────────
△日程第1会議録署名議員の指名
○議長(梶山正一議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を議題とします。 本日の会議録署名議員は、会議規則第74条の規定により、中津井 求議員及び中原重之議員を指名します。──────────────────────────────
△日程第2議案第7号から第85号まで (議案第44号から個別質疑、予算特別委員会設置、一括委員会付託)
○議長(梶山正一議員) 日程第2、議案第44号から第85号までの42件を一括議題とします。 それでは、昨日に引き続き議案第44号について質疑を行います。質疑はありませんか。
◆57番(中原重之議員) 市長に基本的な見解についてお尋ねをしておきたいというように思います。条例名は
男女共同参画推進条例ということになってます。この前文の所にも強調されてますが、まちづくりを進めていく上で男女の平等を基礎としという所からの問題であります。この条例、男女が協働してまちづくりを進もうというだけじゃなしに、その根底になっているのは、男女の平等ということが根底になっていると思います。今、私が読みました所から引き続いて、しかし現実にはまだそういうことになってないということを前文で指摘をしています。そういう意味では、国の法律名はこのようになってますけれども、男女共同参画でなしに、男女が平等の立場に立った上でまちづくりを進めるということを条例名にもきちんと明記すべきではないかというように考えますけれども、市長のお考えをお尋ねしておきます。
◎市長(河村和登君)
周南市男女共同参画推進条例、この意義、特徴でございます。今後のまちづくりにおきまして今、お話がありましたように、男女の人権が尊重されないといけない、こう考えております。能力を発揮をする機会が平等に確保される男女共同参画社会のその実現を目指したいと、このように考えております。しかし、今、お話ございましたけれども、現実には依然として性別による固定的な役割分担意識など根強いものがあろうかと考えます。このため条例を制定して、市民との合意のもとに基本理念を明らかにしまして、市民と協働して男女共同参画、それを進めていくまちづくりをしたいと、こう考えているわけであります。特徴的には、実効性がある条例とさせていただきたいと考えておりまして、庁内に市長を本部長とする推進本部を条例化いたしまして、施策の推進を図る、そういうことをさせていただきたいと思います。また、市民の方にも推進委員制度を設けまして、行政と地域住民による両輪での男女共同参画の推進、これ図ってまいりたい、このように考えております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆22番(福田文治議員) 1点ほどお伺いいたします。男女共同参画社会基本、平成11年6月に成立施行されたものですが、その法律の第9条、地方公共団体の責務という所に、地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定しとありますが、この周南地区の特性を生かされた施策というのが、この条例見てもちょっと見当たらないような気がしますが、そういった特性、地域の区域の特性ということについて、どういったものがあるんだろうかとお伺いいたします。
◎企画財政部長(松原忠男君) ただいまの御質問にお答えいたします。11年の6月に男女共同参画基本法が国において男女共同参画の社会の実現ということを目標に制定をされました。それにつきましては、今おっしゃいましたように、それぞれの各自治体が特性を十分にわきまえながら、この施策を進めていくようにということも一つの明記されたところでございます。我々といたしましては、今回、この条例でもって、周南市としての最重要課題ということを取り上げまして、この条例でもって、市民みんなと一緒にこの社会の実現を推進していこうということで取り組んでおるわけでございますけれども、今、議員さんおっしゃいました特性等につきましては、それぞれ新南陽市さんでもさんさんプランでありますとか、そういう実行計画をつくられまして、それに基づいて行っておったわけでございますけれども、徳山市、それから鹿野町、熊毛町についてもそういう計画をそれぞれの地域のいろんな状況を見ながらつくっておられたわけでございますけれども、今後、この16年には、この制定後にやはりきちっとした基本計画をつくっていかなければならないと思ってます。今、いろいろどういうあれがあるかということにつきましても、新南陽市さんでももう既に昨年、CAAで、男女共同についての御提言もいただいておりますし、今回、我々もいろいろなアンケートとか、地域の懇談会においてもいろんな御意見をいただきましたので、その辺の意見を参考にしながら、地域のいろんな課題と申しますか、そういうものも含めて、これからの実施計画に役立てていきたいと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆43番(形岡瑛議員) 質問の趣旨は、さっき中原議員の質問の趣旨と同じなんですが、もうちょっとストレートにお聞きをしたいと思うんです、市長のお考えをですね。 共同参画という、共同という言葉が、しかしあるけども、条例の名前になってますが、条例の中身は、平等に参画できるようにという中身になってるんですね。共同といった場合、極論言えば男女が協働としていろんなことをするんだから、今の役割分担も当然ではないかという考え方もあるんです。おくれた考え方があるんです。職場内のお茶くみから何からいろいろ含めて、家庭の中の家事の分担から何から。この条例の中にやっぱり家庭の中でも平等にきちっとやらにゃいかんということまで入ってますから、非常に意義深いと思うんですが、やっぱりそういう意味じゃ、その中身を明確にする上で、条例の名前を共同参画じゃなくて、平等参画にすべきではないかと、ストレートな質問です。市長のお考えどうでしょうか。
◎市長(河村和登君) ねらいは、そう僕はやっていくことは、今から平成16年に基本計画つくらせていただきまして、着実に進めさせていただきたいと思っておりますけれども、男女の平等が目的に盛り込まれないのかという、憲法における平等原則は総体的平等が通説ということ等もあるんですけれども、どうなんでしょうね。今から周南市が誕生いたしまして、今まで旧新南陽市におきましては、もう男女共同参画ということでいろいろ取り組んでいただいておりました。そのことも参考にさせていただきながら、周南市としての男女が平等に、いわゆる男女が共同にいろいろなことに参画しながら、私が今回上げております子育ても含めまして、しっかりしたまちをつくっていこうということで御理解をいただけたらと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆20番(沖田秀仁議員) この条例案を拝読しますと、大変大事な点は、男女共同参画の推進に関して第9条基本計画をつくっていくんだと、その基本計画をつくるに当たっては、推進をする推進本部を設置するんだと、共同参画、今度は第19条の方には、男女共同参画審議会をまた設けるんだと、こういった3つの大きな柱があると思うんですね。基本計画をつくるんだと言っても、これはそう大して目新たしいものじゃないんじゃないかなと、つまりここに教育長もいらっしゃいますが、学校教育の現場においては、女性の校長先生って大変多いんですね、既に。だから、能力に応じて機会を均等に与えていけば、それほどばらつきは生じない。残念なことですが、今ここにこうして執行部がたくさんいらっしゃいますが、この中に女性は一人としていらっしゃいません。 そこで、市長にお伺いしますが、基本計画の中で、では今後そうした昇給も含めてですが、職員の採用に関して男女の差といいますか、区別といったものを設けるのかどうか、大学の4年卒でも男女の区別を設けるのかどうか、そうしたことは全く関係なしに、機会を均等にしていくのかどうか、そうした強い意志がないと基本計画としては、仏を造って魂入らないんじゃないかなと思いますが、そこら辺の市長の考えをお聞かせ願いたいと思います。
◎市長(河村和登君) 現実には、今1,720人職員おります。女性の方が3分の1弱と思うんですけれども、できるだけ今からこの条例つくらせていただきまして、職員の中にも人材を育てたいと思うんですね。だから、今御指摘の参与の席に女性の方はいらっしゃらないんですね。私は残念に思いますけれども、やっぱりここにも半分以上は女性の方がおられてもいいんじゃないかと思いますし、それだけまた今からしっかりした取り組みの中で平等に男性も女性もお仕事をしていただきながら、人材として育っていけるような、そういう中身にしていきたいなと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆17番(炭村信義議員) この
男女共同参画社会推進条例の制定を検討されるに当たって、どういう所まで踏み込んで検討されたかという面で1点ほどお伺いしたいんですが、現在のいろいろな社会制度、例で言いますと、厚生年金、こうしたものについても本当にそれぞれが個人単位で入れるような制度でありません。扶養家族であれば勤める人が主であって、家におられる方が従というような形になっております。あるいは、組合健康保険、あるいはこうしたものでも計算方法がそういう形になっている。そういう社会の制度そのものが本当に共同参画社会の姿なのかどうかという、そういう法律面での検討も今後どうしていくべきだというような検討も頭の中に入れて、こういう条例をつくられたのかどうか、その点だけをお伺いしたい。
◎企画財政部長(松原忠男君) 大変ちょっと難しい問題なんですけど、今、我々といたしましては、これはやはり男女がともにパートナーとして、対等なパートナーとしてのお互いを尊重しながら、個性と能力を発揮することができる社会の実現ということで、いろいろ検討させていただきました。もとになります国の基本法もございますし、そういうことも検討させていただきましたけど、今、議員さんおっしゃいますような社会のジェンダーでありますとか、そういうものの検討とかはいろんな社会的につくられたというようなものについては、いろいろ専門の方もいらっしゃるし、そういう方の御意見も聞きながらやっておるわけですけど、今おっしゃいました例に挙げられました厚生年金の問題とか、そういう問題というのは、一つの社会の何ていいますか、健康保険でありますとか、いろいろな保険の制度の中で負担の問題でありますとか、それはやはり働いてらっしゃる方、働いてらっしゃらない家族の方とか、そういうものも含めてやられておるものと考えておりますので、端的に申し上げれば、そこまでは十分な検討はしたということにはなってないと思っております。
◆31番(吉鶴猛議員) 大変いい条例だと思いますけれども、男女共同参画という言葉は人造語であって、自然語ではないわけですね。これは今までは全くなかった言葉が突然国会の中で生まれてきたというふうに私は理解しておりますが、この本によりますと、英語訳は男女平等なんですよね。英語訳にして日本語にすると男女平等と、したがって男女共同とか、参画に言葉を解釈すると、本来の意味がなくなってしまう言葉だと私は思っています。したがって、この言葉は使うときには、やはりそういったこの言葉が生まれる経緯というものを考えて使わないと、この字面にとらわれて解釈するととんでもない間違いになると思いますので、その点について質問いたします。 それから、もう一つ、今、世の中は、男女共同参画や平等に進んでおって、特に若い人はもう新南陽のさんさん計画なんか見られてわかりますけど、アンケート見ますと、若い人ほど平等なし遂げられているということを思ってる人、たくさんおります。しかし、現実に今、日本の賃金を見ますと、男と女の雇用とありますけども、むしろこの10年間男と女の賃金差は広がってるんですね。そういう現実があるわけです。余り知られませんけども。そういったことで、むしろ男と女の賃金差だけは、より昔よりも開いておるという現実がある。そういったことを踏まえて、この条例をつくる中で、運用が大事ではなかろうかと思いますので、市長にそういった初め申した男女共同参画の言葉のことと、これから現実に生まれている男女雇用の差、賃金差という現実があるということを市長はどうお考えになるのか。その立ってこの将来の条例の運用をどのように考えていかれようとしているのかとお尋ねします。
◎市長(河村和登君) 2点、御質問いただきましたけれども、男女共同参画というのは、男女が社会の対等な構成員としてみずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参加し、またともに責任を担うことが私は大変大事であると、だから今1点目の御指摘はそのとおりだと思っております。 2点目の今の若い人があこがれてる現状は必ずしもそうではないよと、男性、女性、給与もいろんな仕事の分野も、そのことについてのむしろ広がっているんじゃないかと御指摘だろうかと思いますけれども、周南市としてはこの条例を制定させていただくことによりまして、今のことも含めてそれがそうならないようにしっかり取り組みをさせていただけたらと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆52番(宮崎進議員) ちょっと単純な質問をさせていただきます。この条例につきまして、他の条例を見るとほとんどが定めるとか改めるという表現になっております。しかし、今回の提案されている
男女共同参画推進条例でございますので、文書といいますか、言葉がやわらかく書かれております。これは非常にいいことじゃないかと思うんですけれども、ちょっと全体的に目を通しますと、矛盾があるんじゃないかと思って質問いたします。 まず1ページ、今申しましたように一番最後の総則の場合ですけれども、この条例を制定します、するじゃなくて、しますですね。次のページ行きまして、第1条の3行目、目的とします。その次のページ行きまして上から3行目、実施しますと、あるいはその9条には策定します、こういうふうに皆言葉がやわらかくなっております。非常にいいことだと思いますけれども、附則の方に行きまして、1項では施行します、次の2項では改正すると、やはり同じ新しく提案されるんであれば、言葉もやわらかく同じに統一すべきじゃないかと。 また、もう一つ言わせてもらえば、一番最初の2行目、
周南市男女共同参画推進条例を次のように定めると、最初は「定める」であって、中は「します」、ちょっと矛盾があるんじゃないかと思うんで、お聞きするんですけど、いかがでしょうか。
◎企画財政部長(松原忠男君) 議員さん、細かく御指摘いただきましたけれども、我々は今回の条例につきまして男女共同参画社会の実現に向けて、市民と一緒にこの推進ができるようにということで、いろんなアンケート等、いろんな方にもお諮りをさせていただきましたけれども、市民に親しみやすい、わかりやすいというようなことで、この推進条例をつくらさせていただきました。ですから、今おっしゃいましたように、何々しますというようなものを基本につくらさせていただきました。 今、御指摘の最後の附則につきましては、今までございました条例に関する附則、周南市の執行機関の附属機関の設置に関する条例の一部改正ということで、これにつきましては条例の規則上の表現でございますので、その辺についてはその前段までと申しますか、がひとつ皆様方と一緒に進めていこうということで、です、ます調でつくらさせていただいたのでございまして、これは法令上のある程度の取り決めのような格好で、このような表現にさせていただきましたので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆25番(広本武生議員) 1点だけお尋ねいたします。4ページの第17条、市長は毎年男女共同参画に関する推進の状況と施策について公表しますという所はいいんですけども、その下に苦情または相談の処理、括弧書きでなってますね。条例ですから、こういう括弧書きで、これほんとのところの意味がよくわかりませんので、ちょっとこれは市長が苦情または相談の処理をしていくという意味なのか、何のために括弧書きでやってあるのか。(発言する者あり)18条に続いておりますけれども、これもう少し詳しく。
◎企画財政部長(松原忠男君) お答えをいたします。年次公表につきましては、17条で、市長は毎年推進の状況について公表するということにしております。これにつきましては、我々といたしましては、施策等について、毎年広報等、いろんな機会を通じまして、そういう広報でありますとか、ジョイントという男女共同参画の広報誌を持っておりますので、そういうものを含めて施策についての公表をさせていただきたいと思います。 今おっしゃいました苦情または相談等の処理でございますけれども、今回、これにつきましても18条でもって、それぞれ市民の方々からのこの男女共同参画に関する施策でありますとか、推進に、いろんな苦情等相談につきまして、ここでやはり我々といたしましては、行政の責務でありますとか、市民の責務、それから事業所の責務等を定めておりますので、その辺についての苦情につきましてもここで明記させていただきまして、男女共同参画の室の方で取り扱わせていただきたいということで、こういう明記をさせていただいたところでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆72番(橋本憲江議員) 先ほどから平等と共同の違いについて質疑がありましたけれども、明確な答弁がございませんでした。やはりこの辺から私たちの意識を改革していく必要があるのじゃないかなというふうに私は感じました。 第4条に市の責務をうたっておりますが、さまざまな男女共同参画に向けての施策を展開していくことになると思いますけれども、まずは平等と共同の違いからわかっていかなくては、施策も何もないと私は考えます。小さなことですけれども、昨年の12月議会に請願が出まして、例えば印鑑証明の申請書に男と女の丸をつける所がある、それをのけるかどうかという議論がございました、委員会で。そのときに職員さんがお二人おられました。そのお二人の意見が全く反対でございまして、お一方はそういうものは必要ないと言われ、もう一方は必要だと、なぜ必要だと言うと、申請に来られた方が本人であるという確認のために男なら男と丸をつけていただいて、本当に男であるかという本人確認をしなければならないというふうに答えられたんですね。それって、らしさを求めているんじゃないかと、この男女共同参画のもともとの成り立ちは、らしさをのけていこうという、固定観念をのけていこうというところから始まったと思うんですね、ジェンダー。そこで、じゃ、男と書いてかつらをかぶって、口紅をつけてきたらあなたは女じゃないですかと言えるかどうかということなんですね。その辺、ちょっと枝道に入りましたけれども、やはりその辺の意識をまず市長並びに職員、私たち議員も変えていかなくてはならないんじゃないかな。そこから出発していかないと、幾ら施策をつくろうとしても、それはほんとに本来のこの条例でうたっている所の施策はできないと私は考えます。ですから、根本的なことをまず意識を変えるための勉強をする、そしてまた新南陽でも男女共同参画条例をつくってまいりましたけれども、そのつくる前に、長い間時間をかけました。それはなぜかと言うと、意識を変えていかなくてはこの条例はもちろんできないし、いいものはできない、実施できないということから始まっていったわけです。やはり意識の啓発から始めて、そしてほんとに男女が平等に、そして協働して、一つのまちをつくっていく、私たちの社会をつくり上げていくという、そういうものに向かっていって初めていいものができると、私は考えます。その辺で担当の部長、もう一度明確にお答えをいただきたいと思いますが。
◎企画財政部長(松原忠男君) お答えをいたします。今、平等ということにつきましては、差別のない皆等しいという基本的にはそういうことでございますけど、これ前文でも申し上げておりますとおり、まず男女の平等につきましては、もうそれは基本としておいて、それの中で、このこうした社会をつくっていくということが基本でございまして、今回の条例を定めさせていただいております。 今、おっしゃいました性同一性等の例を挙げられましたけれども、この件につきましては、今人権推進課の方が主体となりまして、各課におきまして、不必要な性別欄でありますとか、そういうことの検討をさせていただいております。それはもとより我々といたしましては、今回のは、今、議員さんおっしゃいますように、個人個人の意識という問題が一番問題になりますので、意識条例としての役割を果たす、一番推進していく今回条例として、それを周南市として定めて、この条例に基づいて、その意識をまずつくっていこうというのは変ですけれども、意識を変えていかなければならないということで実行していこうということでやっておるわけでございますので、その辺の所を御理解いただきたいと思います。
◆50番(一原英樹議員) この男女参画については、もう全国、今これが一番の懸案事項であります。先ほど同僚議員の質問のありました教育現場等では、非常にこの共同参画というものが進んで、女性の進出といいますか、分野は広くなってる。じゃ、今この条例をつくっても、今一つのいろんな意味の過渡期であろうかと思います。今の子どもたちがしかるべき社会に出たごろに、このことがしっかりなってるように、また子どもたちもそのときになって自分たちがこの共同参画、あるいはこのような職域においても共同参画できるんだよ、生きていけるんだよということを子どものころからしっかり教えていかなければならない。そういった意味で学校におけるこれからの共同参画についての指導、教育長どのように考えておられますか。
◎教育長(田中克君) お答えをいたします。教職員の状況から言えばおっしゃいますとおり、男性、女性区別なくまさに共同参画で教育活動をしているわけであります。そういった中で、児童、生徒にその意識を植えつけると、植えつけるというのはちょっと言葉があれでしょうけど、基本は基本的人権の尊重ということをはっきりとこれも含めて、男女平等含めてしっかりと小さいころからきちんと指導し、身につけさすことが大切だろうと思っております。 そんならその中で、理屈っぽくなりますけれども、2つの見方というか、具体的な実践をする場合にあるんじゃないかと思っておりますが、一つは個々の具体例をいろいろやることが一つですね。男女差別の問題とか、いろんな差別問題を通じて具体的に基本的人権とは何なのか、尊重するとはどういうことかということを個々にわたって理解を深めることが1つと、もう一つはそういった執念を通じながら、個々を超えて、いわゆる人権とは何かという基本的理念をしっかりと植えつけると、そういう2つの方向でこれからの人権教育というのは進んでいくべきであろうと思っておりますし、具体的にはもう御存じのとおりすべて100%完全にとは言いませんけれども、よく話題になります学校の名表でありますけれども、小学校はほとんどと言っていいぐらいに、もうそれはできて、混合名簿でやっているわけであります。中学校は小学校に比べるとちょっとまだおくれているかなという点もあろうかと思いますけども、そういった面も踏まえながら、改革をしながら、教育を進めて人権の尊重、そしてさらに男女平等の考え方ということはきちんと植えつけていくべきだというふうに考えております。
◆50番(一原英樹議員) よくわかりました。人権尊重、それをなし得るにもこれからその中でいかに指導する、学力、生きる力というものをつけることなんですよね。何をしようにも、そこで戦える学力なり、そういう体力なり、そういったものを学校の間にしっかりしとかなければならない、その辺でよく学力テスト等、ほんとの学力はどうなのかというのを私がいつも言ってるのはそこなんですが、そういったどういうんですか、周南の子どもたちは自信が持てるという学力にするための取り組みですね。同意されますか。
◎教育長(田中克君) お答えをいたします。一原議員 。
○議長(梶山正一議員) 教育長、いいです。要望とならないようにお願いいたします。 次に、質疑ありませんか。
◆59番(兼重元議員) 非常に旧新南陽市の
男女共同参画推進条例、読み合わせてみましても、非常にレベルの高いものができたと、このように認識しております。願わくばこれが真の男女共同参画の実現になるように、このように思っておりますが、一つだけ確認をしておきたいんですが、いわゆる意識条例というレベルでありましょうから、いろんな団体なり市、あるいは市民、事業者、公共的団体と、こういうふうに書いてありますが、第6条に事業者及び公共的団体の責務、これが果たすべき役割、そうして第16条にここに報告というのがありまして、第18条に市が適切な処理と、この辺が非常に相互に一連関係をしておるんじゃなかろうかと思うんであります。ですから、確かに市及び市に関係するような団体については、それなりの意識を持って当然取り組んでいかれるでしょうが、社会全体がということになれば、その社会を構成する一つ一つの機関というか、部門がこうした男女平等のもとに立った共同参画といったものが大事だろうと思うんですね。そこで、しり抜けになるようなといって言えば言いすぎかもわかりませんが、いわゆる意識を高めていただきたいというレベルですから、どのように規制していくのか、あるいはそれをチェックするのかといったものが条例で果たしてそこまで可能かどうかということも気になってくるわけですね。 ですから、今言いました6条、16条、18条、相互に関連してると思いますが、最後18条でもって市は適切な処理を求めるとありますが、これは何の権限にということになってしまいます。ですから、その当たりの所をこの事業者、あるいは公共的団体に対して、ほんとにこの条例が生きて働くようなものにするためにどのような手だてを講じていくかといったことは、大事な視点だと思っておりますね。ですから、最終的には第18条にくくられると思うんですけど、このあたりはどのような認識を持っておられますか。
◎企画財政部長(松原忠男君) これは今、私どもはそれぞれ市民の意識をやはりこういう社会の実現に向けてということで推進していくためにつくらさせていただいた、御提案提させていただいておるわけでございますけれども、この辺につきましては、やはりそれぞれ責務として市民の方にはこういうこと、男女の個人の尊厳を重んじ、その性別に5条でありますとか、6条でありますとかということで、基本理念にのっとって、男女共同参画の推進にそれぞれが一緒になって努めていただきたいという、努めていきましょうということの条例でございます。 今、議員さんおっしゃいました18条につきましても、先ほども言いましたけれども、我々が今から進めていく社会において、いろんな周南市はこうやって進めておるのに、こんなことがあるよとか、そういうことの御意見をいただきましたら、やはり我々としましては、この条例がきちっと実行されるようにならなければいけないということで、それなりにその関係機関で我々も協議をしながら、そういうことの指導がございましたら、指導もさせていただきたいということでございますけれども、これはやはり市民の方々も一緒に進めていっていただかなければならないと思っておりますので、しっかりこのPRとそれから今からのプラン等におきましても、その施策等におきましても、深く旧2市2町、それぞれの地区におきまして、いろんな研修会等も含めて、この推進の実行があるようにということで、施策を進めてまいりたいと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆48番(久保忠雄議員) 非常にいい条例ができてますけど、今、回答されましたけど、先ほど事業者並びに公共団体という所をどなたか質疑されてましたけど、事業者とか、あるいはそういう一般の個人の事業者とか、あるいは小さな中小企業の事業者とか、そういう方が果たしてこういう条例ですんなり受け入れることができるかどうか。というのは、男性しかできない、あるいは女性しかできない職業もあるわけですね。例えば、募集を安定所に出しますと、男性募集と書いたら今はいけないんですね。男性が欲しくても女性、男性と別に表示したらいけないようになってる。女性の人が面接に来られたら、その方は断るのに苦労する、そういう所もあるわけですよね。そういうことをいかにPRしていくか、事業者にそういうことをよくよく認知させるかというのが非常に難しい問題になると思うんです。それでここに審議会を置くということを書かれてますけど、審議会でも私いろんな審議会のメンバー見てましても、大体市役所のOBさんとか、ハイレベルの方が審議会の名前を連ねている人が非常に多いわけですね。そういう審議会の人選とか、そういうのも非常に大事になってくるんじゃないかなと思うんですよ。特に、PRを十分してやっていただかなかったら、ただ条例だけに終わってしまう。そりゃ学校関係とかこういう役所の関係とか、そういう所は十分認知ができると思いますけどね。そういう小さな特に小さな事業者に方に認知させるのは、非常にPRが大事だと思うんですよ。そこらの所をどういうふうにお考えになってるのか、PRの方法とか、そういうことをどういうふうにお考えになってるか、ちょっとお聞きしたいんですけど。
◎企画財政部長(松原忠男君) お答えいたします。今、議員さんおっしゃいますように、それぞれの職業においての役割を決して否定しているわけではございませんから、何ていいますか、それぞれ男でできなければって言うて、またこれ言うとなかなか難しい所があるんですけど、決してそれぞれの役割において、やはりそれを努めていただきたいということで、これを御提案させていただいておるわけでございまして、今おっしゃいました推進、これを実効性あるものにするには、先ほど申し上げましたけれども、やはりそれぞれの地域での活動、それから今回、地域にそれぞれ推進委員というのを推進本部以外にそれぞれ地域の方々、今8名を予定しておりますけれども、各地区に2名ほど推進委員という方を置かしていただきまして、その方々と連携をとりながら、早くこれが皆様方にきちっとわかっていただいて、一緒に推進していただけるようなという体制でもって臨んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
◆48番(久保忠雄議員) こういう役所とか、そういう所は非常にそういうのは安心してできるんではないかと思うんですよね。例えば、お産で休むと、出産で休むと、今私のあれにも2人ほど出産で休んでいるんですけどね、じゃ2人休んだら、あと補充しなかったらいけないんですよね。じゃパートで補充しなかったら、その人が戻ったときに非常に困ると、そういう今度は店の営業とか、そういうのにも今度支障が来すんですよね。昔だったら、語弊がありますけど、前は出産ということは平気で、もう平気というよりやめるのが当たり前だという感覚で働いていらっしゃる。子どもができたらもうあと働けないが、そうじゃなくて今は3カ月したら現場に戻るということで、じゃその3カ月の間に補充するというのは非常大変なことなんですよね、中小企業というのは。 だから、そういうことも含めてPRを十分して、そこらの所を納得がいくような事業者に対して、ここらの所も十分やっていただきたいと、そういうように思います。監視員がやるって、監視員が来たって、そういうことは解決することじゃないと思うんですよね。そういうことの考えを。
◎企画財政部長(松原忠男君) 今、おっしゃいましたように、いろいろ事業所等のいろんな事情もございましょうけれども、今おっしゃいますように、我々もこの条例を制定しましたには、皆様方と一緒になって、早くこれが実行できるようにということで取り組んでまいりたいと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第44号について質疑を終了します。 次に、議案第45号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆11番(青木孝二議員) この新しい条例ですが、改正もあるんですけども、まず今後の運営についてお尋ねいたします。 まず、青少年健全育成会議でありますけども、教育長さんとは立ち話でお話したこともあるんですけども、現在、徳山地域において健全育成会議が設立されておりません。せっかくこども室が設立されたわけですから、同時に徳山地域にも健全育成会議を設立されたらどうかという点が第1点。 それと、新しく「元気こども室」が設置されまして、市長部局の直轄ということでありますけれども、そうすると現行の青少年健全育成会議の組織的にどこに所属するのか、私の解釈ではこの条例が制定されることによって、何か現行の育成会議が所属する所がないような解釈がするんですけれども、その2点をとりあえずお尋ねいたします。
◎企画財政部長(松原忠男君) お答えをさせていただきます。 今回、このこども室ということは、今回、市長の方も元気な子供をつくるということを最重要課題におきまして、今回こちらの方に総合的な調整ということで、こども室を企画の方に設けさせていただきました。今、企画の方で考えておりますといいますか、今まで教育委員会の方でも教育委員会の生涯学習の方で健全育成については、教育も含めやっておりましたので、その辺の所の何ていいますか、事務分掌あたりを今回、変えさせていただいたところでございます。 「元気こども室」の事務分掌につきましては、青少年の健全育成の総合推進及びその調整ということと、それから市長の諮問機関であります市の青少年問題協議会ということと、それから協議会の運営管理ということ、それから今、御指摘の青少年健全育成市民会議等について、こども室の方で持たしていただく、それから育成プラン等の策定についてを持たしていただくということで、今まで今の事項を今回我々の方で持たせていただきまして、今までございました青少年の育成センターでございますとか、家庭教育の問題とか、それからいじめ対策協議会等につきましては、従前どおり教育委員会の方で持たせていただきたいと思ってます。 今、おっしゃいます育成会議等につきましては、我々も今回この室を設けまして、やはり今までの各2市2町の状況もございますから、その辺の所を十分見きわめながら、周南市として一つの市民会議等、市民協議会等ができればということで、今から早速取り組んでまいりたいと思っております。(発言する者あり) 徳山地区の立ち上げにつきましては、今あとの3地区についてはございますところから、その辺の所も見ながら一緒に我々としたら徳山地区の立ち上げについても取り組んでまいっていきたいと思っております。
◆11番(青木孝二議員) 今の説明で大体わかったんですけども、ただ現実的にどうも矛盾する所があるような気がするところであります。と申しますのも、現行の青少年の健全育成会議は、教育委員会の所管で今、現在運営しているところであります。新しくこの条例が設立されると同時に各支所の地域振興課が予算的にも面倒見るということであります。しかしながら、実際の運営は旧来どおりの各支所の教育委員会が各会議等を開催していくというふうな状況になるやに聞いておりますけども、その辺はいかがですか。
◎企画財政部長(松原忠男君) お答えをいたします。我々は今、今回この室をつくりまして、先ほど申し上げましたような事務文書でやっていこうということで、それで各支所におきまして、やはり教育委員会で取り組んでおったことで、その中で今回、我々企画の方で持ちます「元気こども室」で持ちます分掌につきましては、各総合支所の地域振興の方でやっていただくように今、調整をとっているところでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。
◆31番(吉鶴猛議員) 今の質疑を聞いて、教育長に聞きたいんですが、教育委員会というと、市長部局から独立した行政機関ですね。独立していますね。したがって、今の企画財政部長の話を聞いて、教育長どういう見解ですか。また、どのような見解を持っておられるかということと、持っとった事務が移行するわけですから、当然内部で議論があったと思うんですけど、それはどのような協議がされて、そして今の見解に対してどのような見解を持たれるか、独立した見解をお願いします。
◎教育長(田中克君) 大変具体的に個々に考えてみると難しい御質問だと思っておるわけでありますが、一つの考え方として教育委員会は市と、おっしゃるとおり独立した機関、組織であります。教育の中立性ということを中心にしてなっておるわけであります。 しかし、広く青少年の健全育成ということを見た場合には、「元気こども室」ですか、これの長所といいますか、メリットの方を先に申し上げますと、それは教育委員会という一つの組織だけで、すべてができるとは考えておりません。時代を担う子どもたちの育成というのは、全市を挙げて取り組むべき問題だと考えます。そういった意味では、企画財政で置くのがいいのかどうかは別として、市としてそういった一つの室が設立されて、青少年健全育成を市の一つの課題として絶対的に取り上げていくということは私は異論はございません。ただ、今日までの協議のときに率直に申し上げますと、それぞれの理解のそごがあったのも事実であります。私自身も向こうの方の担当を呼びまして、この点はどうなるのかどうなるのかというのを詰めていきました。しかし、まだまだ問題は残っておると、私は率直に思っております、具体的な問題ですね。しかしながら、一つの原則として言うならば、お互いが同じようなことをダブってやっていって、ばらばらになってしまったら、屋上屋を架さねるようなことになるから、それだけは困る、私ははっきり申しておきます。だから、十分その組織的にも今後調整をしながら、我々の教育委員会の領域と向こうの全体的な領域とがうまくかみ合うように機能するようなことは今後、考えていかなきゃならんということの程度なんですね。 だから、徳山市にはないと言います青少年健全育成会議ですけども、これも近いうちに立ち上げて、そして早く旧2市2町ですか、一体化した上で向こうがやるようになるかわかりませんけど、それありき。ただし、それの具体的な問題とすれば、向こうとの連携の意味で、現実的にはさしずめ青少年育成センターは具体的な活動の方でありますけど、これは教育委員会の方で音頭を取って進めていこうということになっていくわけで、しばらくやってみて、調整すべき所ははっきり私どもは私どもの意見を向こうに言うし、向こうも考えている領域というものをはっきりこっち言ってもらって、相互に有機的に関連を持ちながら機能するような組織に立ち上げたいと思っております。
◆31番(吉鶴猛議員) 私は、提案されていることについて賛成なんですけども、そこで教育長に問いますと、そうであるならば教育委員会の中で議論されて、このような提案があった方がよかったんじゃないでしょうか。市長部局から提案がある前に、教育委員会の方からこういう提案をしたかったと、しておったと、全部しておった、それがたまたま一致したというならわかりますけども、言われてはじめてそれに何かできるような理屈が出てくるというのは、それはちょっと教育委員会としては問題があるんじゃないかと思います。特に、今、青少年の問題については、いろんな議論がありますね。それについて一番大きいたくさんの議論をしておる、つかめておるのは、あるいはしなきゃならないのは、教育委員会ですよね、第一義的には。したがって、それが例えばあるならば、当然このような45号に見られるような提案は、市長部局が言われる前に、教育委員会の方から提案される方が私は市民に対して理解がされる方法じゃなかったかと、そういう疑問持ってるわけです。それについてはどうお考えですか。
◎教育長(田中克君) そのように御指摘があれば、そうではありませんという根拠はこちらにはないわけであります。ただ、青少年係教育委員会という一つの固定観念といいますか、いうもので、ずっとやってきて、それなりの私は教育委員会で広く青少年健全育成の活動はやったし、成果は上がったものだと、私は自認しております。ただ、市長といろんな教育について話す中において、その市長もおっしゃられ、方針演説等でありますように、子育てが今度大切なんだと、施政の。そういった中で教育委員会だけじゃなくて、市長部局にも広くそういった部局を設けて教育委員会と連携をとりながらやろうではないかということが、市長部局の方から提案されたということであって、それも差し支えないことであって、うちが言わにゃいけだったとまでは、私は失礼ですけども、思っておりません。お互いがそういった気づきを出しながら、施政というものは執行していくものだと思っておりますので、その点はひとつお許しいただきたいと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は11時10分より再開いたします。 午前10時59分休憩 ────────────────────────────── 午前11時10分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) これをもちまして議案第45号について質疑を終了します。 次に、議案第46号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第46号について質疑を終了します。 次に、議案第47号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第47号について質疑を終了します。 次に、議案第48号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆57番(中原重之議員) これも私の所管委員会ですので、詳しい内容は委員会の中で議論することにして、市長にお尋ねをしたいと思います。 職員の給与の調整をする、その基準について、別に市長が定めるものとするということになっています。資料の請求を議長の方からしました。初日の日に資料が配付をされました。それ見ますと、調整期間は平成21年4月1日までとしと、こうなってます。何事もなければ、河村市長があと3年間、その席に座っておられると思いますけれども、その後、この調整期間2年ほど残りますが、この残る2年間について、市長はきちんと責任持って提案されたことになるのかどうか、万が一市長さん変わられれば、もっと年数を延ばすなんていうことにもなりかねませんけれども、この調整基準について、市長が責任持てるのかどうなのか、お尋ねをしておきます。
◎市長(河村和登君) 周南市の一般職員の給与のことに関しての市長に対する御質問いただきましたけれども、給与の調整に当たりまして、調整のスピード、財政負担など総合的に考慮し、職員団体との合意をしたものでございます。そして、議案の議決をいだきますと、給与の調整基準を定めまして実施をいたしてまいりたい、このように考えております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆20番(沖田秀仁議員) 私も担当委員会でありますから、市長の考えだけを2点ほどお聞きしておきたいと思います。 まず、附属書類、参考書類の方ですね、そこにあります第36条の設置理由、これは能力・競争・原理を導入しようとされているのか、そうした場合には、そうしたお考え方も理解できますが、そうしますと、いわゆる職員がイエスマンになりはしないのか、そうしたときに市長がどのような判断基準をお考えなのかということが、まず第1点。 第2点は、やはり参考資料の別表第1でございますが、そこの4、5、6、7、9の変更理由、これはいわゆる待遇と称していた職員の存在を今後はやめていこうと、待遇の廃止なのか、課長待遇、次長待遇と、そうしたものをやめていこうというお考えなのか、この2点だけお聞きしておきたいと思います。
◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。最初の能力主義の話でございますが、これにつきましては公務員制度改革の中で国においても検討されております。そういうものが審議されましたら、基本的にはそちらの方へ向いて進めていくという形になろうと思います。 それと、職務職階制を明確にしておりますが、これは決して待遇を否定するものではありません。やはりそれなりに必要な職制があれば、それはきちんとその職制につけて業務をしていきたいと。ただ、課長級であるとか、課長補佐、係長、主任、副主任、そういうふうな職制につきましては、このたびは明確化させていただいたということであります。
◎市長(河村和登君) 私の基準ということでございましたので、一般論として周南市の職員1,720人おりますけれども、どういう形が理想なのかということをいつも描いておりまして、今までの体制でいいのかどうなのか、体質でいいのかどうなのかということも考えておりまして、しょっちゅう若手の職員と時間があるたびにいろいろと話をさせていただいておりまして、今1,700職員がちょっと元気がないと思うんですよね。これではいけません。合併をいたしまして、本当にこう内外に元気が発信できるような周南市にするためには、職員の意欲がないとだめと思っておりまして、しっかり意欲を引き出せるように頑張りたいと思いますし、御指摘のイエスマンではいけないと思っておりまして、男女平等、そうなんですけれども、大変優秀な職員がいらっしゃいます。法的に詳しい、あるいは農業に詳しい、そういう人たちが将来、意欲を持ってしっかり仕事ができるような、そういう体制にしたいなと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆72番(橋本憲江議員) ちょっと文書の中でわからない所があるんですけれども、下から2行目の他の職員との健康を考慮しとあります。前の文書は制度の素因によって不均衡が生じている場合には、他の職員との健康を考慮しというふうにありますが、この意味がちょっとよくわからないんですが。
◎総務部長(住田宗士君) 職員の均衡並びに健康という形を使っておりますが、これは権限等におきます均衡を考慮するということであります。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第48号について質疑を終了します。 次に、議案第49号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第49号について質疑を終了します。 次に、議案第50号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第50号について質疑を終了します。 次に、議案第51号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆31番(吉鶴猛議員) それでは、議案51号について何点か聞きます。 最初に、第1条ですか、国の法律は国民の的確な理解と批判のもとにある公平で民主的な行政の推進ということで、いわゆる情報公開条例というものは、情報を公開することによって、文書を公開することによって、国民の監視下に行政府を置こうと、これが情報公開の目的だということが明確に書かれているわけです。それで、最近のいろんな新しい各市における市町村、県における情報公開条例を比べると、多くの所が市民の的確な理解と、批判のもとにあるという公正で開かれたと、こういう文案の条例がたくさんできております。最も新しい周南市の条例は、市民に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた施政の推進ということで、情報公開の目的はかなり違います。いわゆる市民の理解と参加を求める条例である。しかし、もともと国の法律なり、最近生まれている各種の条例は、情報を公開することによって、行政を市民のもとにコントロールしよう、こういう向きだと思うんですけども、この辺についてどのような議論があったか、委員会の中で。私も会議録見ましたけども、要点の公開ですので、全文でありませんので、わかりませんので、その点お尋ねしたい。
◎総務部長(住田宗士君) 審議会における論点でございます。条例の第1条、目的についてでございますが、やはり情報公開を推進することによって、市民の参画ということが基本的な流れの中にあったように思っております。その中で目的規定の中に説明責任であるとか、知る権利の尊重であるとか、情報公開の請求する権利であるとか、住民自治であるという大前提であるとか、そういうものを目的の中に規定しながら、情報公開を進める中で、市の説明責任並びに市政の参画、市民との情報の共有を図るということが目的の中に書かれておる、そういうふうな議論の経過であるというふうに理解しております。
◆31番(吉鶴猛議員) 部長ですね、私の質問に答えてほしいんです。私、読んでみますので、今部長がおっしゃったことは書かれてありますので、承知いたしております。また、会議録も読んでますので、承知いたしておりますが、いわゆる情報公開条例は、さっき言いました繰り返しになりますけども、市民のコントロールのもとに行政府を置こうということが、法律の目的です。この目的を受けて、今生まれておる条例は、そのような文書考案で、例えば市民の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な行政の推進と、こういう文書になっておる方が多いわけですね、目的で。これは今回のこの部分については、先ほども言いましたけども、市民の理解と信頼を深め、市民参加による公正と、違うわけですよね。そこで、どういう議論があったかとお尋ねしてるわけです。よろしくお願いします。
◎総務部長(住田宗士君) 審議会における議論につきましては、今私が申したとおりであります。ですから、今、議員さんがおっしゃるような具体的な議論というのは、表現の仕方についての議論というのは、今の御説明したとおりでありまして、なかったように思っております。ただ、基本的にはこの情報公開の条例を新たに作らせていただきましたのは、やはり情報公開をするという基本原則のもとに行っておるということでありますので、今議員さんがおっしゃる方向での情報公開、またこの条例で書いておる目的での情報公開、到達する所は同じではないかというふうに思います。ただ、その段階においていろいろな表現の仕方があるというのは、私も知っておりますが、審議会の議論の中では、結論的にはこういうふうな答申をいただきました。ですから、我々もその答申に基づいて、こういうふうな表現にさせていただいておるということであります。
◆31番(吉鶴猛議員) わかりました。なかったということで、簡潔に言ってください。このときに、第2条の2項の電磁的記録というのがあるんですが、この文書、ちょっとよくわからないんですが、これは電磁的な記録をそのものを電磁的な方法でくれると、提供するという意味なのかどうか、お尋ねしたいと思います。
◎総務部長(住田宗士君) 電磁的記録というのは、ここに書いてあるとおりで、そういうものを意味しております。ただ、その電磁的記録をこの情報公開としてどのようにするか、基本的には電磁的な記録としてフロッピー等に移すことはできるというふうに理解しておりますので、そういう形でやっていきたいと思います。ただ、技術的な問題として、非開示の部分が、非公開の部分が出てくるということになりますと、ちょっと電磁的なままでの公開の仕方がまだ技術的にはちょっと不可能であろうということになりますので、全面公開であれば、フロッピー等での電磁的公開は可能というふうに思っております。
◆31番(吉鶴猛議員) わかりました。最後に、文書が明確でないので、あれですが、次のページの当該実施機関の職員が組織的に用いた文なんですけども、提案のときには、組織として認識したものであるということが組織的にという意味であって、メモは含まないという提案があったと思います。 そこで、最近、各地で例えば口ききであるとか、そういったことがあれば、議員とか、あるいはいろんな業者か、事業者からあった場合、内部的にそれ記憶しておいて、職員が、それを情報公開の対象とする、例えば岩国の場合ですけども。そうなると、組織的に認識されたということの定義が必要ではないかと思うわけです。 そこで、メモですけども、メモにも定義が必要じゃないかと思うわけですね。例えば、1つの様式化された文面の中におけるメモはどうなんであるかというふうに、単にメモは含まないということではなくて、どのようなメモは含まないのかという定義がされなければいけないんじゃないかと思います。そうしなければ、不存在ということになりますので、あるいは組織的に認識されたということではないということになりますので、逃げられると、私はすべて基本的にはこの条例のつくり方ありますように、公開する、公開の義務という形で書かれてますね、文書全体が。そういう中であれば、今申し上げたように、定義が必要と思いますが、いかがでしょうか。
◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。この組織、共用文書の定義でございますが、基本的にはいろいろ書いておりますが、業務用な必要なものとして保存利用されているものということで定義しております。というのは具体的にどうかと申しますと、課であるとか係であるとか、一定の職員のグループ内において作成し、お互いに協議し、検討し、そしてその場においてお互いが共用しておるというものが、この組織共用文書というふうに思っております。今までの定義でありますと、どうしても狭められるというふうな形がございました。そういうことの中で、できるだけ間口を広げていこうという形の中でのこういう表現の仕方にさせていただいておると。やはり職員のメモというのになりますと、個人的なメモというふうな範疇になるわけでございますが、そのメモが今の組織共用文書に入れるかどうかというのは、またその時点になって、公開できるかできないかという判断はしていくことになろうというふうに思っております。
◆43番(形岡瑛議員) 基本的なことなんですが、まず念のための確認なんですけども、第23条で出資団体等から土地開発公社を排除して、第2条の実施機関として加えられてますね。これはどういう意義づけなのか、ちょっと確認になりますが、見解を出しておいていただきたいと思います。
◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。土地開発公社につきましては、このたびの条例制定につきまして、基本的に実施、地方公共団体の一翼をなすということでの実施機関に含めております。そのほかここに23条で規定しておりますのは、市からの出資、出捐ということの中での2分の1以上の団体等を含めまして、やはり情報公開における組織、組織内での規定等の制定の責務並びに情報公開に努める努力義務をここで規定しておるわけであります。その辺の規定の制定につきましては、2分の1以上、その他の団体につきましては、努力義務をここで明確にしております。
◆43番(形岡瑛議員) 土地開発公社を実施機関とする意義をもう少しちょっときちっと確認したいんで、お願いします。
◎総務部長(住田宗士君) 土地開発公社につきましては、これは設立できる、要するに出資できるのは、地方公共団体であります。ということの中で、すべての土地開発公社につきましては、市が100%出資で設立して、公有地の拡大に当たるという形でありますので、当然これは地方公共団体としての一翼を担っておるということで、やはりそういう組織である以上、実施機関として情報公開の全面的な対象にしても構わないということでのこのたびの制定でありまして、公拡法上の定義を見ましても問題はないというふうに考えております。
◆43番(形岡瑛議員) それでは、次の質問ですが、この合併前の旧2市2町の土地開発公社の持ってる文書というのは、ちょっと条例をいろいろ読んではっきりしない点があるんで確認ですが、情報公開の対象になるのかどうか、お答えください。
◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。土地開発公社につきましては、基本的には附則の中で、16年10月1日から施行するということにしておりますので、それ前のもし情報でありましたら、今、従来の情報公開であるとか、任意の提供という形の中での情報公開に進めさせていただきたいと思います。
◆43番(形岡瑛議員) 今の答弁は附則の2の所で該当することで対応してほしいと、そういうことですか。確認してください。
◎総務部長(住田宗士君) そういうことであります。ただ、誤解をしていただいては困るんでございますが、ここの附則は4月21日以降の文書について適用すると、ただし土地開発公社については10月1日以降から施行し、情報について適用するということであります。
◆43番(形岡瑛議員) 附則の1は今から聞くんです。2は、だから合併前は附則の2で対応できますよと、附則の1ですけど、これ平成15年4月21日以後の公文書についてはこの情報公開条例を適用するが、出資団体はともかく、土地開発公社も10月1日から施行し適用する、こうなりますと、今言われたように、地方公共団体の中核的な組織であるにもかかわらず、4月21日から10月1日までの間は、土地開発公社の文書が情報公開の対象から外される規定になってるんですよ、これでは。そうなりますね。それはそうなんでしょ、確認をまず。
◎総務部長(住田宗士君) そういうことであります。
◆43番(形岡瑛議員) そうしますと、これは条例の第2条等から、これは整合性がなくなるんじゃないですか。やはり実施機関ですから、10月1日まで施行の猶予期間みたいなのを置く必要なく、実施機関としてはすき間なく情報公開ができるというふうに改める必要があるんじゃないですか。なぜこの間の文書は公開の対象とできないのか、理由がありますか、合理的な。
◎総務部長(住田宗士君) これはこの間の文書が情報公開できないということではなくて、実施機関として改めてここに入れたと、条例制定の条例の中に入れたということでの所要の準備期間を含めて10月1日の施行ということにしております。ですから、それまでの文書につきましては、それ以外の方法、情報公開の条例でなく、それ以外、この実施機関としてではなくて、今までの任意の提供という形の中で情報公開していきたいというふうに思っています。
◆43番(形岡瑛議員) そういう解釈でやる必要ないんじゃないですかね。この条例がもう施行されるんですから、この条例の施行日はいつになるんですかね、4月1日でしょ。公布の日から。だから、ここから出資団体はわかりますし、外した方が、今そういう見解があるんならわかりいいんじゃないですか。
◎総務部長(住田宗士君) 議員さんのおっしゃる考え方もあるとは思いますが、今我々が考えておりますのは、出資団体の同様の準備期間を終えた後にきちんと情報公開制度にのっとって、制度の運用を図っていきたいという考え方で今、お願いをしているわけであります。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆1番(中村富美子議員) すみません、よく理解できないので、もう一度、再確認という上でお聞きしてみたいんですけれども、公社の問題ですね。だから、公社の問題については、10月1日から施行しというふうにあるから、合併以後の半年間、4月21日以降、9月30日、1年半ですか、その間情報がとれないということになるのかどうか、そのあたり。
◎総務部長(住田宗士君) そういうことではありません。
◆1番(中村富美子議員) それで、公社の問題については、実施するための準備がいるというふうにおっしゃったんですけど、半年間も準備がかかるのかどうかですね。どういう準備があってこういうふうになるのか、そのあたりをお願いします。
◎総務部長(住田宗士君) やはり情報公開するためには、情報公開のための閲覧といいますか、文書を公表する必要があります。ですから、そういう公表をいたすための所要の文書管理の事務の準備をさせていただくということであります。
◆17番(炭村信義議員) 何点か確認の意味を含めて情報公開条例についてお伺いいたしたいと思います。 まず、最初に1条ですが、市民の知る権利を尊重しという書き方がしてあります。ちょっと勘ぐって私どもはとりそうなんで、確認をしておきたいんですが、これはあくまでも人権として知る権利を認めたという条例であるというふうに解釈をしていいのかどうか。市民の知る権利を明らかにしという、この言葉は、市民の知る権利を確実に保障しているというふうに理解していいのか、まずこの2点。 それと、先ほど附則の件について出ておりましたが、これはこの条例に対応する形で情報公開できるのは、これからですよということでしょうが、これ以前については年次的に過去にさかのぼって、きちんと整理をして情報公開の対象にずんずん過去にさかのぼっていくようにしていくということなのか、もうこの条例に対応するのはこれからですよということなのか、準備が整い次第、平成15年、14年、13年というふうにどんどん過去に整備をされて、情報公開されるのかどうか、その点を2点についてお伺いしたい。
◎総務部長(住田宗士君) まず、知る権利であります。これは憲法上の知る権利につきましては、いろいろな解釈があろうというふうに思います。ですから、そういう法学的な知る権利をこの目的の中で認めたわけではありません。ただ、知る権利を尊重しということで書いてありますが、ただそういうことでいろいろな考え方がある中において、やはりこの知る権利という言葉が、そういうものが情報公開に今まで与えてきた影響、その推進してきた影響、そういうものがこれは認めざるを得ないというふうな考え方であります。そういうことの中で、知る権利を尊重しということでの表現でこの目的の中に出さしていただいておるわけであります。 また、知る権利の保障ということでございますが、やはりこれは明らかに情報公開の開示請求権はこの情報の中で権利としては保障されておるというふうに私は理解しております。 それと、情報公開でございますが、この開発公社につきましては、施行日以前のものについては、旧の条例であるとか、そういうことの中で情報公開は今までどおりしていきたいというふうに考えております。
◆17番(炭村信義議員) 1条の件、知る権利の方ですが、知る権利を法律に基づいた知る権利、人権として認めたわけじゃないけど、その精神を尊重するんだということなんでしょうか。この辺の確認のしようによって、なぜ知る権利をきちんと人権として認めるべきだということをいうかと言いますと、この条例のつくり方そのものが、知る権利を認めれば、まず知らせる、どういうんですかね、その公開できないものを規制するんであって、逆になれば公開でるものをこの条例でやってしまうという基本的な所に違いがあるんです。私が言ってるのは、個人的な情報とか、あるいはいろいろな面で支障があるからここは出せませんよ、出せないものだけを規制をしてつくるのが、知る権利をきちんと認めた条例だというふうに思って、これ全体的眺めた中ではその辺もきちんと認めておられるんだなというふうに思ってたんですが、今の説明では、そうした人権としての知る権利は、認めてないんですけど、尊重したいということだろうと思いますが、そういう理解でいいのかどうか、まず1点。 次に、先ほどちょっと聞き忘れたんですが、市は情報を積極的に出す責務があるんだと、アカンタビリティーですね。このことはきちんと市の責任として認められておるのかどうか。 それと、先ほど言いました公社の問題だけではなくして、旧徳山市、新南陽市、熊毛町、あるいは鹿野町、情報公開条例がなかった所もあるかもしれません。そうした情報もすぐというんじゃなくして、年次ごとに過去をきちんと整理して、公開に耐えるような形の整理をしながら、過去何年度まではさかのぼって公開対象にしていきますよという気持ちがあるのか、あるいはもう過去の分は一切いらいませんと、今までどおりでやってくださいと、過去の条例に基づいてのみしかやりませんということなのか、その辺をお伺いをしておるわけです。 以上です。
◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。まず知る権利であります。これは御存じのように国においても情報公開法の中に知る権利は明記されておりません。これはやはり知る権利というものが、いろいろな解釈ができるということで、この知る権利イコール情報公開という形での知る権利の認定がまだ十分論議がなされていないということによるものであろうというふうに思っております。ただ、この知る権利という言葉が情報公開の推進に与えてきた影響というのは、これは多大なものがある。ですから、先ほど申しましたように、この目的の中に知る権利を尊重するという規定の中で盛り込んでおる。今、議員さんが言われましたように、基本的に知る権利イコール情報公開しなければならないと、そういう考え方もあるとは思いますが、情報公開をしなければならないという基本的な大原則はこれは踏まえて、この条例はつくっておると思います。ただ、それが直接知る権利と結びつけておるかということになると、そうでありますとは、私はちょっとここでは申し上げられない。やはり尊重しながら、その権利を尊重しながら情報公開をしていくというふうな考え方でこの条例はつくってあります。 それと、説明責任ということでありますが、これは当然ここにありますように、説明責任は全うするという形の中での規定でありますので、そういうふうな形で明記をいたしております。 それと、過去の文書でございますが、過去の文書でも情報公開条例があれば、情報公開条例の中でやっていく、そして情報提供できるものであれば、ない所は情報提供できることはこれは最大限の努力はしていくという気持ちは持っておりますので、今後、出資団体並びに今の開発公社含めまして、そういうことでお願いしてまいりたいというふうに思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆7番(伴凱友議員) 1カ所だけどうしてもわからない所がありますので、質問いたしますが、この第1条で、最後にその市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政の推進に資することを目的とするということになりますと、この市政に対する市民の信頼を深めるのが、目的ですね、当然この文書からすると。でも、実際に情報公開をやると、市政に対する信頼を深めるのではなくて住民の中に不信を招くこともあるわけですね。やれ議会解散だ、市長リコールだいうこともあり得るわけです。そういうことはこの目的に反するということになるんでしょうか。 それで、第7条の(4)で4ページなんですが、その目的とこの(4)の市の機関及び国などの内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあったりした場合は、情報公開をしないことができるわけですよね。そういう目的に反すること、いうようなケースでは、これ情報の公開が阻止できるということになりますね、この2つ読んだら。もうそれは市民の知る権利だとか、説明責任ということと矛盾すると思われます。どのように解釈したらいいのでしょうか。
◎総務部長(住田宗士君) 今、最初におっしゃいました第1条の市政に対する市民の信頼と理解を深め、市政に参加する公正に開かれた市政の推進に資することを目的とするということであります。情報公開の結果、これがどういうふうな形で出てくるかというのは、これはまた別の問題だろうと思います。やはり我々は市政の公正で開かれた理解と信頼を深める目的でこの情報公開制度を施行していくと、そういうことで第1条で目的の定義をさせていただいておるわけであります。
◆59番(兼重元議員) 所管委員会ですから、余り詳しくは言いたくありませんが、例の実施機関として土地開発公社、これを一つ加えたことについては、評価をいたしておりますが、いわゆる23条と含めて附則の1ですね、施行期日、これがなぜ10月1日からということになるのか、このあたりについて旧新南陽の議員としてやっぱり名誉のために申し上げたいんですが、旧新南陽の情報公開条例は、他団体への要請ということで、土地開発公社には要請があればそれは定義するというふうに要請すると、措置を講じると、要請があればそれを提供すると、こういう解釈で条例をつくっておるわけです。ということは、既にもう旧新南陽市の開発公社においては、そういった準備が常にとれておると、こう理解するわけですね。ですから、現在の周南市開発公社は、旧新南陽市の開発公社を中心にしてまとめた組織でありますから、あえて半年間、公開を引き伸ばさにゃならんという理由があるのかどうか、先ほどの総務部長の説明じゃ十分納得いきませんが、他の団体に対する、いわゆる23条に、他の団体に対してというんなら、それなりにやっぱり準備期間もありましょうから、それはそれなりに理屈はとおるんですけど、こと開発公社については、それは理屈がとおらないと気がするんですよ。私は旧新南陽の議員として、また情報公開条例を議会を中心にしてつくった立場からしても、この件についてははっきり申し上げたいんですよ。その辺の理解をどういうふうに解釈、私はその辺の解釈をどう理解していいのかね、ちょっともう一度きちんとお願いいたします。
◎総務部長(住田宗士君) 今までは、開発公社につきましては、新南陽の条例につきましても徳山市、熊毛町の条例につきましても、出資団体としてのお互いの信頼関係の中での情報公開の要請等々という形でなっておったというふうに理解しております。このたび、実施機関に含めるということになりますと、やはり我々地方公共団体と同じレベルでの情報公開の体制というのが必要になってくるだろうというふうに思います。ですから、そういう中での準備期間をいただいたということで御理解をいただきたいと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第51号について質疑を終了します。 次に、議案第52号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第52号について質疑を終了します。 次に、議案第53号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第53号について質疑を終了します。 次に、議案第54号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第54号について質疑を終了します。 次に、議案第55号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆22番(福田文治議員) すみません。今回、放置自動車ということで、予算も64台で177万8,000円という予算が組まれております。周南市では106台と、今年度、来年度16年度に64台処分するということなんですが、車の持ち主がだれかわからんのたくさんあると思いますよね。うちの自治会にも1台ございまして、警察等にいろいろ連絡して、そういった警察等の連絡、陸運事務所ですかね。ああいった連絡にしてもかなり時間がかかろうと思います。車検証でも入っちょりゃ所有者すぐわかりますけど、6カ月を経過しても当該引き取りがない場合は、市に帰属するということで、その間、半年間はいろいろはそのままの状態、それ以降ですね、今年度予算に上がってます64台の処分については、1年後ぐらいにはこの64台、残りの106台中の64台については1年後ぐらいにきれいになるという理解でいいでしょか。 それと、いろいろ廃車手続とか、またレッカーか何かでまた移動する、そういった経費がこれだけの経費で済むのかどうか、ちょっとお伺いしたいんですが、以上2点。
◎環境生活部長(西村惠君) お答えいたします。処理件数の件につきましては、それぞれ所管をしております公共用地、担当課の方で積算をしております。おっしゃいましたように106台ございまして、それぞれの所管でこれとこれは撤去するということで台数を算出をしております。 それから、所有者がわからないものにつきましては、所有者がわかるものもそうですが、この条例は放置自動車を廃棄物と認定をして、そして廃棄物と認定したものについては、廃棄物処理法、廃掃法により対応し、その他のものであっても所有者不明のものについては処分ができるようにするというものでございます。 それから、経費でございますが、車の種類によってもいろいろ違うかと思いますが、レッカー移動費として1万円程度、また普通車でありましたら処分費として7,000円程度、またかぎ等の解除費等についても一応算定をしております。
◆22番(福田文治議員) 処分ですね、平成16年度に64台は全部処分できるかどうかということをちょっと確認です。せっかくもうこういう条例ができて、新しく新規事業でやられるわけですから、徹底的にきれいにするという意気込みをちょっとお聞きしたいんですがね。
◎環境生活部長(西村惠君) 私どもで今、把握をしておりますのは、都市整備課において、現在17台ありますそのうちの16台を、市民スポーツ課においては24台ありますうちの15台を、それから文化会館におきましては5台を、道路課におきましては34台中25台を、それから建築住宅等におきましては26台と聞いておりますが、できるたけのものを処分したいということで、それぞれが予算計上をされておるところでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆6番(村上秀夫議員) 貴重な時間、すみません。条例ができつつあるんですが、2ページの放置自動車対策協議会というのをつくられるということの趣旨はわからないこともないんですけども、目的の第1条を読んでみますと、放置している箇所が法的に不当とかいう場合はちょっと問題があろうかと思うんですけども、一般的に公園とかいいますと、それに隣接する自治会、いわゆる行政連絡員によっての通報等があれば済むことで、新たにこの協議会をつくるという意味が見えないんですよ、私には。そこら辺の御説明をお願いします。
◎環境生活部長(西村惠君) 放置自動車につきましては、これまで法でいろいろ道路法でありますとか、道路交通法でありますとか、いろんな対応があるわけですが、いろんな条件、状況が違うことによって、なかなかその法の対応ができないということから、放置自動車を廃棄物と認定することによって、ごみとして認めて、それで速やかに処理をしていこうというのが趣旨でございまして、そのごみとして認めるために専門家の方等で協議会を設置して、そこで判定をするということでございます。
◆6番(村上秀夫議員) わからないことはないんですよ。しかし、ワンクッション置いて、その撤去命令とか警告とかいうのを発せられるのはよくわかるんです。ですが、その間、放置された美観を損なう期間が何日間かあるわけですよね。そこら辺を見ましても、またこの放置自動車対策協議会という会を運営する経費がわずかでしょうが、10数台程度でしょうけども、そういったものを見ましてもやはりこれは自動車を取得した者の倫理に絡む問題であります。そうしたことの中で、この放置自動車対策協議会というものは、私はあるだけで日にちをただ延ばして、美観を損なう、撤去する期間を長くするような気がしてなりません。そこら辺は委員会でもんでいただきたいと思います。
◎環境生活部長(西村惠君) 放置自動車といえども、勝手に処分することはなかなか法的に難しいかと思います。きちんと法律にのっとって、また条例等を制定して、これにのっとってやっていくべきであろうと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆1番(中村富美子議員) 第17条ですけれども、認定しなかった放置自動車は市が保管する場合もあるということが書かれてあるんですけれども、この保管場所と、そうして保管をした場合の管理体制は、どういうふうになさるのか、お尋ねいたします。
◎環境生活部長(西村惠君) この条例を制定するときには、それぞれの所管でいろいろ集まって協議をしております。ただ、この保管場所については、まだはっきり決まっておりませんで、引き続き検討していきたいというふうに思っております。保管場所が決まりましたら、やはりそこの所管でやっぱり管理をしていただくことになるということでございます。
◆1番(中村富美子議員) こういう条例を提案されるときは、何事もきちんと決まってから提案されるのが、私は一番いいと思うんですけれども、そういう所では問題があるというふうに思います。 次の質問をいたします。20条の所で費用の請求なんですが、移動及び保管に要した費用を請求することができるというふうになっていますけど、私はこれはできるではなくして請求するというふうに書かれた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですが、請求することができると、請求するということでは、どういう違いがあるのか、執行部の方でお考えがあればお尋ねいたします。
◎環境生活部長(西村惠君) 用語の問題でございますが、この費用の請求につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定を準用しておりまして、こういう表現にいたしております。
◆20番(沖田秀仁議員) 字句のちょっとこれ確認なんですが、第2条第3項放置、自動車が正当な権原に基づき、この権原の「げん」、これ限るでしょ、どうですか、これ確認します。
◎環境生活部長(西村惠君) 法律用語ではこの言葉で適正かと思っております。法律行為または事実行為を行うことを正当化する法律上の原因ということで、この用語が使われております。
◆20番(沖田秀仁議員) はい、わかりました。 じゃ次に、これはその第2条第1項では公共の場所等々で市が管理しているものと限定されておりますが、では市が管理していないものに関してはということは、第8条第2項で、土地の管理者等にその内容を通知するものとするとなっております。ということは、市有地以外の国、県等のそうした公の場所に関しては、この項目を使ってちゃんと対応していくということでしょうか。であれば、今現在、そうした県有地、国有地等々の放置自動車も調査されているかどうか、お伺いします。
◎環境生活部長(西村惠君) 条文の解釈についてはそういうことでございますが、国有地、県有地等の放置自動車の台数等については、把握をしておりません。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第55号について質疑を終了します。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は午後13時5分より再開いたします。 午後 0時03分休憩 ────────────────────────────── 午後 1時05分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) 次に、議案第56号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第56号について質疑を終了します。 次に、議案第57号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第57号について質疑を終了します。 次に、議案第58号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆20番(沖田秀仁議員) 周南市病院事業の設置で眼科を設けるということなんですが、設けることによってどの程度のお客さんといいますか、外来患者等がふえるというふうに予測していらっしゃいますでしょうか。今、現在どういったふうな情勢からこの眼科の設置ということに踏み切ったのか、そこら辺に事情について教えてください。
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) お答えいたします。眼科を新増設いたしまして、患者数の外来の予定でございますが、平均患者数が42.9人、入院を2.5人ですね、ということで予定しております、それで積算しております。あくまでも見込みでございますので、近隣の光市民病院等の患者数を勘案しながら計算したものでございます。 それともう一点は、設立の経緯でございますが、これは提案説明でも申しましたが、小児科医が従来は常勤でございました。常勤であればやはり小児科医というのは、議員の皆様も御理解いただけると思いますが、病院というよりも医者と保護者なり子どもとの信頼関係でございますので、非常勤ということで日替わりで医師がかわりますと、なかなかそのあたりが難しい、しかも夜間休日が対応できないということになります。夜間休日というのが、特に小児科にとっては大事な時間になりますので、そういうことがございますと、やはり現実として患者数が減りまして、1日当たり、従来51.3人であったものが8.8人、悪い日には1日に1人か2人というような状況になったわけで、その中でいろいろと検討いたしまして、今副医院長が糖尿病の非常な全国的な権威でございますので、糖尿病からはいろんな併発する病気がありますけども、眼科もその大きな一つでございますので、眼科を併設したいということで、やはり山大の医局等の医師の確保が一番難しい問題なんですが、山大の医局と協議しまして、眼科の先生が常勤で確保できるということでこういう形にさせていただいたわけでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第58号について質疑を終了します。 次に、議案第59号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆59番(兼重元議員) 説明にありましたが、私はどうも合点がいかんのでありますが、この地域福祉について、どのような認識を持っておられるかということであります。こうした特定目的の基金については、当然その目的を果たすがための財源だということはもうだれも知るところでありますが、さて、今年度は調査というんですかね、基礎調査、2005年度には地域福祉計画と、こういったものを既に地域福祉については国ももちろんそうでありますが、地方自治体においてもこれが実施のためにこの年次を追って、地域福祉計画、地域福祉の実施をやるようになっております。こうした予算のやりくりでやむなくということであろうかと思いますが、ある意味じゃ禁じ手ではないかと、私はこのように思うんですね。いわゆる禁じ手ですよ。そこまでしなければ、本市の財政、新年度予算が組めないという所までせっぱ詰まっておるんじゃなかろうかと解釈をせざるを得ない。市長も含めてお尋ねしますが、地域福祉計画というのは、もう国家上げてのこれからの大事業でありますよ。当然裏づけとなる財源というものはきちんと措置されにゃならん。地域福祉基金というのは、そういう意味では各自治体に、恐らく国からも県からも指導があって、そういった基金というのは積まれたんじゃろうかと思うんですよね。私もそのように理解しておるんですよ。そして、昨年4月21日に合併をいたしましたが、その際にも御市の地域福祉の推進を図る目的からということで新たに条例化しておるんですね。こうした観点、こうした基本的な認識についてはどのように考えておられる。禁じ手を使ってまで、新年度の予算を何とかつじつまを合わせようというやり方については、私はどうにも納得できないですね。市長から順々にお答えください。市長と財政担当、それから福祉担当。
◎福祉事務所長(藤井悟君) ただいま兼重議員のお話がありましたように、2000年に社会福祉の増進のために、社会福祉事業法の一部が改正されたわけでございます。その中で、これから地域福祉の推進を図るというふうな非常に大事な時期に差しかかっておるわけでございます。その中で、新たに第10章として、地域福祉の推進というふうな章も設けられるということでございますけれども、今、今回お願いしております地域福祉基金条例の廃止につきましては、この果実によって、運営をさせていただくということでございまして、今日の状況からすると、非常にこの果実の中身が薄くなってきておるというふうな実情もございます。一方では、また後ほど話が出るのかと思いますけれども、非常に厳しい財政状況の中にあるということもあるわけでございます。私どもは今回、予算の中でも計上しておりますように、これから将来に向かってこの地域の福祉計画をつくっていくというふうなことで、事業は事業として取り組んでいくということでございますので、議員御指摘のような大事な時期ではありますけれども、必要なものについては積極に取り組んでいくということを担当として考えております。
◎企画財政部長(松原忠男君) この基金の廃止につきましては、今福祉事務所長の方が申し上げたんですが、基金そのものの果実を福祉の財源に充てるという格好で、この近年、ずっとわずかな金額をそういうことに充てておったわけでございますけれども、今、議員さんおっしゃるように大変厳しい状況の中で、今、議員さんの方は禁じ手というような格好で申されましたけれども、今からも続きます福祉の部分に対して、この基金を今回、廃止させていただきまして運用させていただきたいということで、これを出したわけでございますけれども、今、これからずっと周南市としてやっていかなければならない福祉等につきましては、福祉事務所等と相談しながら着実にやってまいりたいと思ってりおりますので、よろしくお願いします。
◎市長(河村和登君) 周南市としては、地域福祉についてはこれからも積極的に取り組んでいかないといけないと、これ基本的な私の考えであります。ここの基金条例廃止につきましては、担当今、話申し上げましたけれども、漁業振興資金もそうなんですけれども、かつては果実が相当ありまして、その果実によっての活動が大分実のあるものとなっておりましたけれども、現実的には今、その果実がだんだん少なくなっておりまして、私としては周南市の地域福祉については周南市全体として計画的に進めさせていただきたい、このように考えております。
◆59番(兼重元議員) 聞けばそれ相応に確かに理由がおありだと思います。理由なくしてこういうわけにはいかんはずでしょう、本音のところ市長、周南市全市的にとこうおっしゃるけど、これは合併したときからの話、もうこれ決まった話でありますから、今さら強調されんでもいいわけです。それで、地域福祉というのは、もう既に2000年には社会福祉法が一部変わって、地域福祉をしっかりやれとということで、もう法でもきちっとうたわれておるわけですね。 ですから、今おっしゃるように果実運用型だと言われ、確かにこの基金はね、果実運用型だけど、そうなるともうどれを見たって果実でもって運用するような基金はもうもうどんどん取り崩してしまわんにゃ。そうして、実際に目先、その財源の埋まらん所へどんどん埋めながら、何とか予算組みをせんにゃならん。財政の最終的なつじつまを合わせにゃならん、こういうことになろうと思うんです。これ何が原因かということは、それは確かに財政担当や執行部の方に責任が全部あるとは私は言いませんけれども、少なくともこうした実態というものは市民によく知らせんにゃいかん。そして地域福祉基金ということになれば、地域福祉をこれから積極的に進めていこうという市長の言葉とあわせれば、これを取り崩してしまうということが、どういうふうに市民に対してマイナスのイメージになるかということもやっぱりよく考えんにゃいかんと思うんですね。とりあえず果実運用型だから、余り実入りが少ないので、とにかく取り崩して当座の財政の穴埋めにしようというとこがありありと私は映るわけですよ。このあとまだ土地開発基金もありますけどね、そうしたものが。今回、とにかく崩せよとか、崩していくということになれば、じゃ将来的に今から地域福祉に対して具体的に財源の裏づけのあるときは保障できるかと、市民に担保できるのかと、やれるかどうか、その都度、その都度マイナス的な事業になってしまうんじゃなかろうかという危惧もしてるんですよ。一緒くたに言うちゃいけませんけど、国際交流についてもそりゃ市長、しっかり施政方針の中にうたい込まれておりますけど、これらについてもやっぱりそれなりに向上的に常にこうした事業に行政と、市として取り組んでいきますよ、こうしたものはきちっと私はやっぱり示さにゃいかんと思う。そしてまた何があっても、やはり禁じ手として言いたいのはまさにそこなんですよ。どうするつもりかと、来年度どうするつもりかと、こういうことも聞きとうなるわけですよ。当座しのげても、ということですね。もう一度市長、ついだらっと電子的に地域福祉だ何だなんて言うんじゃなくて、財政的な裏づけと、あわせて市民にどうやって安心していただける地域福祉ができるのかどうか、この辺の所をしっかりこの場で明言してください。
◎市長(河村和登君) 兼重議員も御存じのように、今日本の各地方自治体の財政状況というのは、先日もちょっとお話申し上げましたけれども、大変厳しい状況にあります。国もそうです。44.6%国債に依存した今年度の予算見てもわかりますように、その中で例えば1兆円の交付税の絞り込みが、この前お話申し上げましたけれども、周南市としてどれだけ影響があるかって言ったら17億8,000万もそれが減ということの中で、先月25日の市長会でも大分激論しました。その中で、先月25日の市長会で、これは国に対して緊急要望を市長会といたしております。山口県の市長会、それは地方財政見通しなどの早期公表と地方の意見を十分に反映させえと、今回の地方財政対策では、地方公共団体が予算編成の大詰めを迎えようとしているさなかに、我々の予想をはるかに上回る地方交付税等の削減が行われた、こうした措置は地方公共団体に大きな混乱を生じさせている。大変国に対しても不信感を招いている。そして、今後においても地方の意見を十分に反映させるとともに、18年度に向けた三位一体改革の全体像、年度別内容、規模など早急に提示され、予算編成作業に支障を生じないように、国は対応してほしい、これが大きく第1点。 2点目に、的確な財源保障を行うこと、これは今、兼重議員の御質問の内容にも入るわけですけれども、地方公共団体は、地方単独施策の思い切った打ち切りなど、歳出削減などを講じたとしても、今回の大幅な地方交付税などの削減によって、ほとんどの地方公共団体が財政運営に行き詰まってる。国が地方に対して義務づけている膨大な量の事務事業が見直されていない中、地方財政計画において地方交付税が大幅に削減されるなど、財源措置は不十分である。地方の財政需要及び収入の見積もりに当たっては、地方の実情を十分踏まえて、的確にこれを行い、それに応じた財源保障を確実に措置すべきである。国の財政再建のために地方附帯を押しつけることは許さないと、そういう2点の要望を山口県市長会として出さしていただいたところであります。 そういう中で、私たち周南市が置かれている現実的にはいろいろなことを今御指摘のあるように、それなりに向上的にという言葉を使われましたけれども、そういう環境にあることは事実でありまして、私としても福祉がなおざりにならないように、財源を見込みながら取り組みをさせていただきたい、こう考えております。
◆59番(兼重元議員) よくわかります。ちまたでは、合併は一体何じゃったのか、この合併は。合併した途端にいきなり今おっしゃるような三位一体改革、これでもろに波をかぶって、今言われたような要望を出さんにゃいかんような状況になったということでありますね。そういうような外的な要因というのは大きいなと思いますけどね。しかしこれを一つきっかけにしながら、地方は自立せんにゃいかんのじゃなかろうかなと、このやっぱり「災い転じて福となす」じゃないけども、こういった状況にありながらでも、なお国や県にいわゆるそういったから変えるんじゃなくて、やっぱり自立するという意識がここで今必要じゃなかろうかと思うんですね。周南合併したこの時期こそ大事じゃろうと思うんですよ。合併すりゃ何かバラ色があるとか、夢があるようなとか何かいい格好つけりゃいいぐあいに受けとめられる方もおりますけどね、それは間違いなんだといった所もしっかりと私は皆さんに示さにゃいかんと思う。 そういう意味で、自立をするという気構え、17年間どうするんだといったところ、これらも含めて合併をしたこの効果をいかに発揮させるかと言えば、大きな行財政改革ということが、まさにテーマになってくるんですね。まさにそれはそれこそ実感持ってくるじゃろうと思うんですね。よそから聞こえてくるような感じじゃない。先ほど市長も何遍も言われてましたが、職員1,720人、ずっと言われておりますけど、1,720人ちゃ去年4月からの話でしょ。4月じゃない、合併した当座の時の人数じゃけど、もう既にだいしょ変わってるでしょ、人数が。だから、同じことばっかり強調するようじゃ、その意識は何となく薄いんじゃないかと私は思うんですよ。やっぱり時々刻々、まさに自治体を反映するような、あるいはまた事実をどうやってやっぱりきちんとつくっていくかという、そういった私は気構えがいると思うんですね。行財政改革、この問題とリンクさせて、行財政改革について市長、もう一度気構えを聞かせてください。
◎市長(河村和登君) 御指摘のように、地方分権の時代を迎えまして、地方が自立していかないといけない。何によってその財源をつくるか、それはもうおのず自分たちで考えないと生きていけないんです。そのために指定管理者制度も含めまして、民間に任せられることはしっかり民間にも力を貸していただくと、一緒にまちを、先ほどの男女共同参画もそうなんですけれども、やっぱりそういう中で市民の方に情報を公開しながら、我がまちが内外に元気発信できるような、そういう体制をつくっていきたい、そういう気持ちであります。ですから、行革推進室、今8人のスタッフがおりますけれども、ことしの12月には行革大綱出させていただきますけれども、しょっちゅう議論してますけれども、そういう自立していくためには、周南市がどうあるべきか、合併したらバラ色になる、そうなりません、現実はですね。それはもういろいろなことありますけれども、ですけれども、やはりこれからの地方自治体のあるべき姿は、そこに住んでる人たちが自分たちの郷土を愛し、力を出し合って、内外に元気が発信できる、そういう足腰の強い自治体つくっていかないと、もういけない時代にきたということで、そのためにはけさほどもありましたけれども、今、合併しまして1,720人て言いましたけれども、60人ぐらい減ってますけれども、その職員がそういう意識を持って、元気でそういう方向に向かうように、頑張っていこうと思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆17番(炭村信義議員) この地域福祉基金条例の廃止をする議案ですが、これは設置をされた目的、この目的が達成されたためにやめるというんであれば、私は何ら異論を唱えるところではないんですが、一応これは目的が達成されたという認識なんでしょうか、どうでしょうか。 それと、この条例自体、今まで果実を持ってこれを運営していくということでありましたが、基金は一括でないと取り崩せないんですか。一部ずつ取り崩すということは不可能なんですか。と言いますのは、これは私の勘違いかもわかりませんが、2000年ごろに設置されたとお聞きしておりますが、設置されてこういう基金を積み立てるということは、市民に対して地域福祉に対してこれだけの一応お金を充てて、しっかりこれからも財源を確保してやっていきますよというお約束じゃなかったかと思います。それが先ほど言ったように、目的が達成してやめるんであればいいんですが、お金がなくなったけ、これおろしてどっかに使わんにゃいけん、この地域福祉基金というのは、そういう性格のものじゃないんじゃないかな、財政調整基金であれば、いろいろあると思いますが、この基金はそういうものじゃないんじゃないかなと思うんですが、その点について、今お聞きしました目的は達成されたのかということと、部分的な基金への取り崩しができるものなのか、できないものなのか、その点について。
◎福祉事務所長(藤井悟君) 先ほどから兼重議員の方からお話が出ておりますように、非常に今、地域福祉に対して大事な時期を迎えておりますし、そしてまた将来に向かっても大事な時期を迎えておるということでございまして、決してこの条例の目的を達したということではございません。 ただ、この条例では、平成3年度から3カ年にわたって、地方交付税で措置をされた原資によって運用をしておるということで、果実が今日の状況からすると、非常に少ないと、それによって事業の展開ができるものが非常に薄いといいますか、いう状況はございます。 それから、この条例について部分的にどうなのかというふうなことがお話が出ておりましたけれども、ちょっと財政の方でお答えいただいた方がいいのかなというふうな気がしますけれども、基金条例としては難しいんではないかというふうに思っています。
◎企画財政部次長(山下敏彦君) この人権福祉基金の条文見ますと、あくまでも果実を持って運用するということになっておりまして、別の条例ですと一部処分であるとか、あるいは全部処分というのもありますけれども、そういうのがございますが、この条例ではそういう定めがございません。県内の幾つかの団体におきましては、既に地域福祉基金取り崩しているところもございます。また、よその団体におきましては、こういう基金から一般会計が借り入れるという、そういう制度をしている所もございますけども、本市のこの条例ですと、そういうこともかないません。ですから、今回、廃止するということにして、この地域福祉に関する施策の展開につきましては、今後一般財源でやるということにしております。
◆17番(炭村信義議員) 地方自治法なり、あるいは地方財政法、私、確実に覚えてませんので、ちょっと不確かな面もあるかもわかりませんが、こうした基金を設置するときには、必ずその基金の目的をしっかり定めなければいけない。通常であれば、合併とかいう場合に、統一するために基金をやめるんであれば別ですが、通常であればその目的以外のことで基金をやめるとか取り崩すとかいうのは、目的が達成した場合には別ですけど、それでなかったらできないんじゃないかなと思うんですが、今回はお金がないから、極端な言い方をしたら、財源がないからやめて、目的がこの地域福祉のためということで、福祉関係で全部お金を持っていくんだということだろうと解釈はするんですが、そんなら来年からはどうなるんですか、いうことになるだろうと思うんです。だから、これは目的外の使用になってしまうんではないかというふうに私は理解するんですが、財政なりの立場からしたら、これは法律的にも議会が承認すれば問題ないことだという、その理解なのかどうか。
◎企画財政部次長(山下敏彦君) こういう基金につきましては、地方自治法の241条の中で定めがございます。そういうことで条例の定めるところにより、特定の目的のために基金を設けてきたわけでございます。そういうことで、条例の定めるところにより、今回、廃止するということで条例をお願いしているところでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第59号について質疑を終了します。 次に、議案第60号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第60号について質疑を終了します。 次に、議案第61号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第61号について質疑を終了します。 次に、議案第62号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆5番(田中和末議員) 久米小学校の児童クラブの関係なんですが、当初4月8日から開所するという案内が出たわけですけども、その後いろいろ意見がありまして、説明会のときには4月1日というような話もちょっと出たように聞いてるんですが、正確な開所時期はいつなのかと。 それから、同じ区域に東福祉館がありますけど、こことの関連ですね。要するに地域で割るんじゃなしに、希望する児童クラブに入れるかどうかというあたりの関係はどのようになっているのか、お伺いします。
◎福祉事務所長(藤井悟君) お尋ねの久米小学校区に新たに設置をいたします学校併設の方の児童クラブでございますけれども、御承知のようにこれまでありました久米地区におきましては、同和対策事業で行っておりました東福祉館で児童クラブを実施をいたしておったわけでございます。議員御承知のように、非常に地形的にも久米の北部と南部ではかなり離れておりまして、今、従来ありました東福祉館は南部の方に位置をいたしますので、北部の子どもたちがなかなかそこを利用することが難しいというふうな実態もございまして、できるだけ小学校に併設で児童クラブを設けてほしいという、かねてからの御要望も聞いておったわけでございます。そうした中で、このたび小学校の方に設置をさせていただくということでございまして、開設の時期でございますけれども、小学校併設ということでございますから、これから工事をしていくということになりますと、学校が授業があるときには、工事がなかなか難しいということで、春休みを利用しながらこの児童クラブの開設の工事に取りかかっていきたいということで、今準備を進めておるところでございます。日にちがちょっと私もはっきりいたしませんけれども、できるだけ条件が整い次第、一日も早く開設ができるように進めていきたいというふうに思っておるところでございます。 そしてまた、従来東福祉館に行っておった子どもが、久米の小学校の方に通えるか、また逆のことができるのかということでございますが、これ実情に応じて御相談に乗らせていただきたいというふうに思っております。
◆5番(田中和末議員) 今、開所の時期がはっきりしないというふうに言われましたけど、そうしますと、そこの説明会ですね、2月に行われたと思うんですけど、その中で4月1日には開所するということで説明があったわけですよね。ちょっとおかしいんじゃないですかね、今の。 それから、やっぱりいろんな地域の方の要望があって、そういうふうに4月1日からやりたいというふうな話があったというふうに聞いてるわけですけど、そうなりますとちょっとおかしいんじゃないですかね、その辺は。どうなんですかね。
◎福祉事務所長(藤井悟君) 基本的には4月1日から開設できるように作業を進めておるわけでございます。今、お話しましたように、この春休みの期間にこの児童クラブの工事に取りかからせていただくというふうな状況もありますので、確定ではございませんけれども、そういう方向で進めさせていただくというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。
◆5番(田中和末議員) 来年度24の児童クラブが、クラブ事業が行われますけども、ここ最近児童クラブの入所希望が地域によって随分ふえてきてるということで、恐らくもう各児童クラブで入所希望とられてると思うんですよ。そういった中で、要するに条例で言いますと、1年から3年までというふうになってるわけですけども、地域によっちゃこれ随分希望者が多くて3年生がもう入所できないというようなことも出るんじゃないかというふうなことを聞いてるわけですけども、そのあたりの対応はどのように考えておられるのか。
◎福祉事務所長(藤井悟君) 基本といたしましては、3年生までを対象に事業を行っていきたいというふうに考えておりますけれども、今お話がありますように、現在のところ、二、三カ所、やはり3年生までを受け入れると、施設的に、物理的に受け入れが難しいような状況が出てきておるというふうな話を聞いております。できるだけ皆さん方の御要望にお答えをしていきたいというふうに今、内部でいろいろ協議をしておるわけでございますけれども、例えば学校の教室が確保ができるかどうか、あるいは一部学校によっては教室にいろんなものを入れておるから、倉庫をつくってもらって、それを倉庫に移すと、そこの教室はできますよというふうなお話も聞いておりますので、そういう二、三の所につきましては、早急にその対応を協議をしておるということでございます。御理解がいただければ一部、今、久米の小学校併設の分は、桜木ですか、あの地区あたりでもちょっと3年生あたりが難しいというふうな話も聞いておりますので、御理解いただいてしばらく久米小学校の方でも入所したいということであれば、可能な限りそういう便宜を図っていきたいというふうに思いますし、二、三そういう状況がある中の問題につきましては、担当としても早急にその対応にかかっておるところでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第62号について質疑を終了します。 次に、議案第63号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆17番(炭村信義議員) 土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例制定についてですが、この1条の3行目、夫役という言葉が使ってあります。夫に役という言葉が使ってありますが、これはどういう意味合いでこの言葉を選択をされたのか、違う言葉でも十分理解、通用すると思いますが、あえてこの言葉を選択された理由をお願いします。
◎経済部長(藤村浩巳君) この部分については、旧の条例等を参考にしてつくっております。労働に対する説明だというふうには思っておりますけど、その辺の所の部分については、特に意図したものはございません。
◆17番(炭村信義議員) 今、気がつきまして、私の担当の委員会であったことがわかりましたので、余り深い所までいきませんが、これ市長に見解を求めたいと思いますが、この夫役という言葉は、これは税が納められない人が、労働力をもって税のかわりに納める、そういう所からこの言葉はきてます。この言葉から人夫という言葉が出てきておるんです。人夫というのは、いわば税が納められない人がお金のかわりに労働力を提供している賃金をもらえない労働という意味合いで、今では不適切用語で使われておりません。そうした中で夫役という言葉をあえて使われた、その次に出てきております賦課徴収のあの賦という字を使っても、これは意味は十分通じるんです。それをあえて夫という字を使われたという、その理由が何であるのかというのがわかりませんので、それを見解だけをお聞きして、あとについては委員会の方でいきたいと思いますので。
◎市長(河村和登君) 御指摘の夫役という、新しく条例つくるに当たって、その言葉が現在正しいかどうかということについては、私ここまで掘り下げておりませんでしたので、ちょっとこれ法的にどうなのかね、これ使われてる。今、これを使われてるかどうかというのは、ちょっと私も見解、わかりませんので、お許しをいただきたいと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆43番(形岡瑛議員) 二、三伺わさせていただきますが、ちょっと条例の2条でいう賦課金等という、これは市営土地改良事業に要する経費に充てるための賦課金、利益を受ける限度とありますが、それから3条では、国、県の補助事業にかかわる賦課金等の総額という言い方、3条の2では、補助金の交付を受けない事業に係る賦課金総額、4条でまた賦課金等の額は、当該事業の施行に係る地域にある土地の利用区分、面積、位置、生産力等勘案したと、ですから賦課金の規定が2、3、4と3つの条にわたってるんですけども、2条と3条はわかるんですが、その2条と3条があってなお4条でこういう規定があるというのは、どういう必要性があるのかなと、お答えいただければ。
◎経済部長(藤村浩巳君) 第1条におきまして、賦課金の内容につきましては、現品の賦課または分担金をもってこれを賦課金等というふうに制定しておりますので、地区等の部分については輻輳するものはないというふうに理解しております。
◆43番(形岡瑛議員) 私、1条については何も質問してません。
○議長(梶山正一議員) 形岡 瑛議員、起立して言ってください。
◆43番(形岡瑛議員) 私、1条については何も質問してないんですが、私の質問に答えてください。
◎経済部長(藤村浩巳君) 第4条の部分の賦課金等の額につきましては、先ほど説明しましたように、1条の現品の賦課または分担金というふうな表示で理解していただければと思います。
◆43番(形岡瑛議員) 賦課金等という言葉が2条と3条と4条と3つの条にわたってあるでしょう。2条は土地改良事業に要する経費に充てる賦課金、3条は補助に該当しない部分の何か賦課金、4条は何でしょうと。4条は、ほかのはない4条に限って土地の利用、区分、面積、位置、生産力等を勘案したと、特別な書き方がしてあるんですね。それで、2条と3条というのはわかるんですが、4条というのは何でしょうと。だから、2条と3条との対比において説明していただかないと、今のような説明では、読んだらわかるような説明ではちょっと、説明ちょっと困るんですけど。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。第4条につきましては、その賦課金の要するに算出方法等を記載しておるわけでございまして、その算出について説明を申し上げてるという条項でございます。
◆43番(形岡瑛議員) わからないんです、さっぱり。さっぱりわかりません。
◎経済部長(藤村浩巳君) この条項につきましては、それぞれの算出割合でございますけど、その負担金の割合に状況におきましてそれぞれ負担をしていただくという定めをしたものでございます。
◆43番(形岡瑛議員) つまり2条と3条で市営土地改良事業と、それから国、県の補助金が出る場合と、第2項で出ない場合とあるわけでしょ。それで第4条は、2条、3条でいう賦課金と第4条の賦課金等の額というのは違うのか、それともどういう関係にあるのか、それをそのとおりに、あなた方が提案するときに考えられたことを説明していただければ、私はわかると思うんですが、今の御答弁では理解に苦しむんですがね。私がものを知らんからわからんのでしょうか。もうちょっと、じゃ第4条、その2条と3条の意味はわかるから、第4条はどういう意味なのか、中身、そういう聞き方をした方がいいという指摘もあったもんですから、聞き直します。
◎経済部長(藤村浩巳君) この分担金は1名とかそういうふうなそれぞれの受益者がございます。その中でそれぞれの分担割合という部分が変わってくるというふうな状況がありますので、その部分について説明しているものでございます。
◆43番(形岡瑛議員) じゃ、2条と3条で賦課金と4条とはどういう関係があるんですか、関係あるんですか、ないんですか。4条で賦課金と決めたのをまた2条と3条というふうに変わってくるのか。単市の土地改良と補助が出る、出んで。その辺の関係はあるの、ないの。
◎経済部長(藤村浩巳君) 賦課金等につきましては、同じものでございます。
◆43番(形岡瑛議員) 委員会でしょうがありませんから、詳細な私にもわかるような説明をされるように要望しておきますが、もう一点、ほんとに聞きたい方を聞きます。 説明のときに、それぞれ旧2市2町で負担金等が違っていたという説明もありまして、今度統一するということですが、その旧2市2町時代の負担金と、今度統一された負担金とどういうそれぞれ2市2町で違いが生じるのか、負担増の所もあれば、負担軽減の所もあるのかないのか、その点はどうですか。
◎経済部長(藤村浩巳君) 負担金の出し方、負担率の定め方は、別表の参考の資料の3ページでございますけど、事業費に対する賦課金等の徴収率という所で御説明を申し上げたいと思います。 今度制定しようとする部分につきましては、基本的には低い所、旧2市2町の低い所を基準にして策定させていただいております。しかしながら、現実にはゼロというふうな部分もございましたので、若干上がるという所もあります。上がる部分につきましては、農道橋の新設改良につきましては、旧鹿野町さんにおきましてはゼロ%でございますけど、10%というふうになります。それから、農道舗装の新設補修、この部分につきましては、旧徳山市はゼロでございましたけど、それが10%、農道の舗装の補修につきましては、徳山市がゼロ%、それから新南陽市さんが15%でございましたのが、20%になるということです。熊毛さんにつきましては、先ほど申しましたものは50%の負担率でございましたものが、20%になると、それから農道の新設につきましては20%が熊毛さんが10%になると、それから圃場の整備でございますが、これは徳山、熊毛、鹿野も一緒でございますが、新南陽市さんが20%であったものが40%になると、それから農地の防災ため池の整備機能でございますけど、徳山の場合は整備が10%、機能停止が7.5%でございましたが、20%になると、ほかの新南陽市さんは25%だったものが20%になる、熊毛町さんが45%だったものが20%、鹿野町さんが30%だったものが20%にというふうな事業になります。 それから、災害復旧の部分でございますけど、従来徳山市の場合は10%、農業施設の場合は1%でございましたけど、それが30%と10%になる。新南陽市さんの場合、今申したものが50%と10%のものが30%と10%、熊毛町さんが10%だったものが30%になる。鹿野町さんはそのままというふうな状況になっております。全体的には低い方にそろえさせていただいたという考え方を持っております。 以上でございます。
◆43番(形岡瑛議員) それで、いろいろそれぞれ高くなった所、低くなった所あって、全体として低いようにという根拠はちょっと今ようわからんのですけどね、それは低くなった所もありますし、高くなった所ありますが、ちょっと気になったのは、今お聞きして気になったのは、災害復旧の方が10とか、そういうものが30%というふうに上がってるんですね。これはちょっとどういうことかな、なぜこれは高い方に合わせることになったのか、その点だけちょっと今お聞きしておきたい。
◎経済部長(藤村浩巳君) 災害復旧につきましては、公共で実施する場合で、農地が旧徳山市が10%、新南陽市が50%、熊毛町さんが10%、鹿野町さんが30%でございました。これを30%にしようとするものでございます。それと、農業施設10%にしておる部分は、徳山市が事業費が1%、ほかの新南陽市、熊毛町、鹿野町については従来より10%というふうな状況になっております。災害復旧費につきましては、自己負担等が多くなるようなことがあれば、増し高の補助申請等ができますので、できるだけ事業費が負担が少ないような方向で検討して、対応してまいりたいと思います。
◆43番(形岡瑛議員) 最後に確認をしますが、旧徳山では土地改良の負担金、寄附金等ということで入れられていましたが、これはすべてその今言われた負担率というのは従来の、その寄附金で負担していた部分ですね、確認だけ。
◎経済部長(藤村浩巳君) そのとおりでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第63号について質疑を終了します。 次に、議案第64号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第64号について質疑を終了します。 次に、議案第65号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第65号について質疑を終了します。 次に、議案第66号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第66号について質疑を終了します。 次に、議案第67号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第67号について質疑を終了します。 次に、議案第68号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第68号について質疑を終了します。 次に、議案第69号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆35番(神本康雅議員)
周南市産業等活性化条例制定についてでありますけども、これは来年度、9社15件を予定されておると、こういうふうに予算の方で示されております。結局、進出してくる企業、あるいは設置する企業に対しては投下固定資産ですか、投下固定資産の総額1億円ということであります。新規雇用従業員については1人20万円ということでありますけども、この条例を実効あるものにするための推進体制、これについてお伺いしたいと思うんですけども、ただいわゆるセールスといいますか、そういうもんですね。そういうものはどうなってるのか、どういう形でこれを内外に周知せしめるのか、そのあたりについてお聞きしたいと思います。
◎経済部長(藤村浩巳君) これは推進体制ということでございますけど、本市におきましては、提案説明したように、素材型の基礎産業等の基礎があります。それから、今回、特区の認定を受けた環境対応型の特区を認定をしておりますので、それに企業誘致が張りつくように、それから事業規模が拡大できるようなという話で今回、この活性化条例を制定させていただいております。これは、今回の企業誘致の条例が通りますと、それぞれ県と連携しながら、また新しくホームページ等も立ち上げながら、このPRをしてまいりたいというふうな状況を考えております。
◆20番(沖田秀仁議員) 未来をひらくまちづくりプランの中に掲げられておりまして、産業活性化推進事業として2億300万6,000円ですか、予算が計上されております。その中でちょっとお聞きしたいのは、事業者等で特定事業、環境関連事業及び環境対応型コンビナート特区と書いてあるんですが、4ページを見ますとそれが書いてあるんですね、別表1及びその下の表の中で。これを見ますと、例えば上の特定事業で見ますと、大きな投資を伴わないけれども、その地域において大変大きな働きを将来するのではないかと思われるようなIT関連、それは情報通信業の中に入っていくのか、あるいはそうしたサービス業、サービス業で見ますと、それは入ってこないなといった疑問を持ちます。と同時に、その下の環境対応型コンビナート特区にかかわる事業、これを見ますと、電力の特定供給事業しかないんですね。では、熱供給事業、これ入ってこないんだなと、こういうふうに限定的にされた理由というものをお聞かせください。 それと、予算計上時から対象件数9社15件と、これもう既に決まってるんですね、もう。ならこれは事前にもう協議をされたんだと、新たにといいますか、そうした今後の動向といいますか、こういった条例を設けたことによって手を上げる企業が、この周南市及び周南市以外からも来るんだといったことを想定されているのかどうか、あわせてお聞きします。
◎経済部長(藤村浩巳君) 対象の事業でございますが、おっしゃったように、それぞれの地域の旧2市2町の特徴がある部分があります。それをできるだけ幅広く拾っていきたいという形で今回の特定事業を選定させていただいております。 それから、環境型の関連事業及び環境対応型のコンビナート特区にかかわる事業については、環境関連産業またこれにかかわるものとしてコンビナートの特区にかかわる事業等を特定として出させていただいております。この部分につきましては、補助の対象は拡大するという形の中で特出しをさせていただいております。 それから、現在の予算の計上をしている部分の9社につきましては、従来の旧制度で適用しております事業所に対する補助金でございます。
◆20番(沖田秀仁議員) そうしますと、ここに書いてある対象件数というのは、これは現在やっているものであって、新たなものでないということですね。今から予算計上してある2億300万6,000円に関しては公募していくんだということですね。まず、その答え1点確認と。 今度これは、条例を見ますと、先ほど同僚議員が質問しました固定資産税部分と雇用従業員、つまり雇用奨励の2つの側面を持っていると、つまり資本が投下しやすいですよと、と同時に雇用も促進しますよといった2つの側面を持っていますが、そうした雇用の促進だということを考えれば、こういった限定列挙をして、そのほかのものを排除すべきものはあんまりないんじゃないかと思うんですが、ここに別表第1を設けられて、限定列挙された理由、趣旨ですね、それをお聞きしたい。と申しますのも、今から産業構造というのは大きく変わっていくんです。従前型の範疇でもってとらえていくということが本当に正しいのかどうか、わからないわけですね。例えば、ホテルの外国人からかかってきた電話を瞬時に同時通訳をして返事をするといった今、産業もあります。これは日本のホテル業がほとんど今シンガポールに行ってるんです。国際回線の方が安いから、シンガポールに多くのそうした同時通訳者を抱えて、それをやっている、そうした業務ですね。がそれも、もしかしたら周南市に呼べるかもしれない。だから、今、私たちが考えているような雇用形態だけが今後とも存続するとは限らないんですね。だから、限定列挙することによって、果たして本当に活力のある産業構造が構築できるかどうか、ちょっと私疑問に思いますので、そこら辺のお考えもお聞かせください。
◎経済部長(藤村浩巳君) 仰せのように、産業構造そのものが大きく変わっている状況でございます。特に、先ほど申しましたように、周南市におきましても環境産業を誘導するというふうな形をもって、今回はこの中で特出しをさせていただいております。 それと、雇用条件でございますけど、従来のそれぞれの2市2町で設置されておりました条項につきましては、対象要件として雇用者が4名以上、3名以上、10名以上というふうな設置がされておりました。この部分を外してできるだけ広く中小企業者の方にも対応できるような誘致条例にしたつもりでございます。
◆20番(沖田秀仁議員) 産業の活性化といった意味では、そうした誘致をしていくことも大変大事ですし、今現在、この周南地区で展開している各企業を有機的に結合していくといったことも大変大事だと思うんですね。だから、せっかくこのたび設置されるこの条例が効果的に生きていくように、弾力的な運用を望みますが、市長のお考えをお聞かせください。
◎市長(河村和登君) きのうですね、これはコンビナート特区の第1号、新聞に出ておりましたけれども、株式会社トクヤマさんから電力を浄化センターの方にいただきました。初めて日本で第1号というふうに、だから去年、おととしの小泉内閣が構造改革特区で、この周南のコンビナートを第1号、去年の4月21日だったと思いますけれども、認定をいただいて、その第1号として動いたわけですけども、企業のトップの方といろいろ今、意見交換している中で、一企業だけではもう生きていけないと、この周南のコンビナートというのは、日本にあって一、二を争うような力持ってるというふうにお聞きしておりまして、雇用についても積極的にお願いに回っておりますけれども、今先ほどからのお話を聞きながら、今後の産業活性化の対応について、余りこれに限定しなくて、先ほどあなたのお話がありましたITとか、サービスとか、そういうことにも目を向けていかないといけないなと、そのことによってまた中小零細企業にも波及効果が出てきて、そしてまちが元気になる、そういう考え方で取り組みをさせていただけたらと思っております。
◆47番(小林雄二議員) さきに総括質疑みたいなのをされて難しいんですが、この条例の有効期間ということで、21年というふうに言われてますね。産業等の活性化ということで、それぞれ旧2市2町が持ってた部分を、いわゆる統合したような形で、それといわゆる現在を反映した形での産業の育成ということで出てきたと思うんですけども、この21年、5年でもって効力を失うという部分で言えば、何を根拠に活性化、産業等の活性化をうたい、効力が5年と言えば、何を根拠にそういったことが判断をされるのか、いわゆるいろんなこれから産業活性化していく中で、先ほどもいろんな質疑の中にもあったように、いろんな各種産業がこれから展開をしていく、よりベンチャー企業等も含めて、より展開をしていくような状況にあると、その中で、いわゆる有効期限をセットするというのは、うがった見方をすれば、もうどこにいわゆるこういう支援をするのかがほぼ決まってるから、それが大体5年ぐらいで結果が出るから5年というようなことではないのかなというふうなうがった見方もするわけです。そういった意味で、何を根拠に有効期限としてセットをするのかという所と、産業の活性化を進める場合において、先ほどの質疑の中にもあったんですけども、そういったいわゆるどういった体制でこれを進めていくのかということなんですよね。それについて若干答えられましたけども、再度詳しく答えてほしいというふうに思います。と言いますのは、こういった産業の関係、経済の関係の部分で言えば、国と県との関係が物すごい強いじゃろうと思うんですね。エネルギー特区の問題とか、環境対応型の産業とか言うんで言えば、県で言えば、いわゆる環境対策課を中心とした展開、それで商工観光のエネルギー対策の個々の担当とか、そういったブレーンがおって、それぞれ県と企業との関係で成り立って進んでいくわけですね。それでブレーンがおるわけです。じゃ周南市において、そういった新たな産業の展開をしていくときに、こういった活性化を進めていく場合に、そういったブレーンも含めて周南市としてはどういうような対応をしていくのか、ブレーンはいるのかというところなんですね。 それと、産・学・官の連携を見ましても、いわゆる県で言えば確かにブレーンはおると思うんですよ。それが周南市、地方自治体の市として産・学・官の連携を持って、いろんな事業展開をしていくコーディネートしていくと、そういった部分で言えば、じゃどこがやるんかという話になると思うんですね。環境の問題で言えば、環境対策課がもって、すべてやるのか。じゃ経済部なり商工観光の方はどういった対応をしていくのか、どうもその辺のところ、スタッフ含めて1本化されてないというような気もするんですが、その辺を含めて、経済部長なり環境対策、市長いろいろ絡むと思うんですけれども、それぞれ答えていただいたらなというふうに思います。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。まず、期間を設けた理由でございますけど、この期間というのは奨励の部分でございますので、ほかの地区よりは手厚い保護をしますよ、おいでくださいませという形で、できるだけこの期間ですよというふうな言い方も頭の中にあるのも事実でございます。ただ、これがただ5年で切れるのかということでありますけど、そのときの状況によって、また新しい産業という部分がまた出てくるんだろうと思います。その辺のところでまた改正していく、特化したものにまた時代が変わるものに合わせていくというふうな考え方を持っております。 それから、この企業誘致の推進の体制でございます。新市になりまして、企業立地推進係を商工観光の中につくらさせていただいております。当初3名の人員配置をいただいておりますが、この部分につきましては県の企業立地推進室、それからそれぞれのこれに関連する環境であれば、環境対策あたりと一体となって、連絡調整をしながら、企業立地推進室がリードをした形で、今この事業を進めていこうというふうに考えております。
◆47番(小林雄二議員) では、もう1回確認しますけども、そういった例えば環境対応型とかエネルギー特区の関係での県と企業との話し合いが、県で言えば環境対策課が企業と話をしますね。話をして進めますね。それに企業立地係の3人がどうかむんですか。 それと、産・学・官の連携の部分で言えば、そういった産業構造の変換を含めた、その研究も含めた産・学・官の連携の部分で言えば、それは企業立地係の3名がそれにかむんですか、どういうふうに経済部としてはかむんですか。環境の部分で言うたら、そういう流れがある。企業立地の3人がエネルギー特区の県と企業が話をしよる、そこに企業立地の3人が加わって話をするということになるんですか、どういう流れになるんですか。だから、経済部と経済部の関係と、環境対策の関係と、極めて密接になってきますし、今後密接になってきますし、産・学・官の連携で言えば、いわゆる教育委員会の関係にも多少入ってくるだろうと思うんですね。言えば、要はどこがイニシアをとるんかということなんですよ。そこがこうスムーズにならんと、動きがとれんと思うんです。どこへ聞きゃええんか、企画か総務か。
◎企画財政部長(松原忠男君) お答えをいたします。ただいま議員さんおっしゃいます環境型のコンビナート特区の関係は、これ設立といいますか、申請のときから企画と環境の特区でございますから、環境の方と、企画が中心になって環境の方とやってきた関係で、今おっしゃいますような特区につきましての県の協議等については、企画の方で従前どおり対応させて、中心になって対応しているところが現状でございます。 今、今回これ条例の方で先ほど経済部長が申しましたのも、この条例に基づきました中に、やはり今から周南市として進んでいく、そのコンビナート特区の関係で、一応想定される企業であるとかをやはりこの優遇条例でもって設置を推進していこうということで、これの直接の、何ていいますか、促進につきましては、今の立地室の方がやっていきますけれども、一応企画も今まで県の企業立地とも随分かかわりがございますので、その辺でかかわっていきたいと思ってます。
◆47番(小林雄二議員) 3回目ですからね。先ほど言いました、いろんな言葉で言えば、いわゆるいろんな新産業の育成の部分含めて、産・学・官の連携を強めてと、言葉では出ますよ。どこがやるんですか、どこが一生懸命になってやる、そこなんですよ。たまたまコンビナート特区の部分で言うたらいきさつがあるから、いきさつがあるから企画というような話でしょ。私で言えば、やっぱりそれは環境対策がもうちょっと全面的にかむ必要があるんじゃないかというふうには個人的には思います。しかし、いろんな形で言葉じゃ出てくる。例えば、産・学・官の連携でもって新産業の育成とか、力つけていこうと、そういった話が出ますよ。じゃあ、この周南市の中のどの部署のどこが担当するんかちゅうことなんです。 じゃあ、産・学・官で言うたら、どこが担当して、どこがイニシアをとるんですか。県が何かやるから、その辺の話が来たら企画が受けようとか、商工観光が受けようとかという話になるんですか。どこがイニシアをとってやるんかちゅうていうのを聞きたいです。
◎経済部長(藤村浩巳君) 新しい事業等の誘致でございますけど、おっしゃるようないろいろな想定される事業があろうかと思います。我々の今の考えであれば、企業立地が横断的な立場に立って対応をしていくというふうな考え方を持っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆53番(中村秀昭議員) 今回のこの条例に非常に期待しておるし、大変ある意味じゃ難しい条例でも、市がですね。というんが、条件整備は一応できたと、しかし私から言えば、この程度のものなら全国各地でやっておると、こういう認識を持っております。 それで、2点目に、いろんな形で地域間競争が物すごく激しいわけです。我々が思わんような事業を全国各地で展開しておると、こういう環境に日本はあるわけです。 それから、3つ目が、東北の北上市なんかは相当成功をしておるんです、数年前から。ただこれは、かなりトップセールスが効いておると、そういうことなんです。 東北は、こちらから見たら非常に遠いんですけど、首都圏から見たら近いんです。そういった意味で、トップがみずからが首都圏に出向いてトップセールスができると、しかし、ここではなかなか、のぞみもできましたけど、東京というたら何か非常に遠いイメージがあるわけです。 全部市長がやるわけいきません。とういうことは、やはり今から職員が当たるわけですが、先ほど部長答弁では、県との連携とかホームページ、これは悪いけど、どこでもやっておるんです。 だから、いかに今からは熱意を持ってやるかつうんが、どうも私は決め手になるんじゃないかなと、だから、店は開きました。お客さん来てくださいじゃ、どこも来ないと思うんです。やはりお客んとこへ行って呼んでくると、このやっぱり熱意がないと、いろんないい条件のところはたくさんあるわけです。 その辺を踏まえてやらんと、新しく20万つくった、1億円を云々と、こう胸を張っても、現実にはよその団体もたくさんやっておるわけです。その辺、きつい言い方ですけど、せっかくつくるんなら、実行をあらしめたりするのは我々の願望です。だから、そういう厳しい考え方で、やはり夢を持ってやれるようなこの体制をつくっていかんと、店は広げたけどと、こういうことになってくるんじゃないかなと。 したがって、職員の皆さんも、市長の代行であると、そういうような意気込みで取り組めば、意外と私は、おもしろい展開もあるかもしれないと、待っておったんじゃ、よそに引っ張られるような条例ではないかなと、こういう私自身の長い間の経験でそう思うんですが。 ちょっと言い方がひどくなりましたけど、やはりそのぐらいの今から意気込みを示さんと、今までのように待っておったらどっか来るだろうという時代では、決してないと、こういう認識を持っておりますので、そういったやっぱり気迫を持ってやれば、1件でも2件でも、君のその熱意に負けたと、どうにかしてみようかと、こういうもんが、意外とこういうもんに巧を奏するというのが、北上市なんかの例でよく見ます。 そういったこともまた参考にされて、積極的に僕はやるべきじゃないかということで、市長の熱意を聞いてみたいと思います。
◎市長(河村和登君) ここでも旧徳山市時代に、企業誘致についても随分議員の方からも御指摘等々ございまして、最近の流れを考えてみますと、例えばエコテック株式会社が今、晴海埠頭のところに、これは山口県56町村の家庭から出たごみを燃やした灰をここに運んでいただいて、それをセメント切りかえると、具体的に動いておりますけれども。 また、帝人さんが、これは、国際的にも通用するペットボトルを、御存じのように、また、いわゆるポリエステルを活用して新しい製品ということで今動いておられますけれども、随分これは評価をされておりますけれども、環境対応型コンビナート特区としてこの周南というのは、これからの経済をいろいろ考えて、これは私の個人的な見解なんですけれども、日本経済が、戦後58年の流れの中でアメリカの経済にも随分影響を受けながら、今もそうなんですけれども、動いておりますけれども、これからは、私はアジア、アセアンと思っているんです。 ですから、そういうことを考えた場合、この周南というのは、地理的条件、あるいはコンビナートのいろいろのあれだけの技術の集積力等々を考えてみますと、山口県の中核として、この周南というのはすごい魅力があると思っておりまして、そういう背景も考えながら、トップセールスのことを触れられましたけれども、産・学・官力を合わせてそういう流れをつくっていきたいと、そしたら、人の交流人口密度とか、そのことが中心市街地の活性化とか、いろいろなことにつながっていくと、そういうのを今、一生懸命考えているとこであります。
◆53番(中村秀昭議員) 大変難しい問題ですが、ひとつ十分頑張ってもらいたいと。 先般、全国紙でも報道をされましたが、美祢市が、昔は刑務所誘致と、社会復帰支援センターというんで、10年前は、いわば平たい言葉で言えば、ちょっと迷惑施設というようなイメージがありました。 しかしやはり、いろんなこの時代の流れで、そういった方を支援しようじゃないかと、こういうような今の意気込みで、たしか全国で51カ所、後に名乗りを上げましたけれども、美祢市が一番初めに名乗りを上げたということで、今回すばらしい施設が美祢市にできるわけです。 ということはどういうことかというたら、やはり、今までの既成概念というのを、我々はやはり取り払って、新しいやっぱり感覚で見ていく必要があるんじゃないかと、そういう意味でも、この条例を生かす意味でも、また、そういった発送を十分入れながら、やはり10年先、15年先を見たときに、必ず時代は変わりますから、そのときにはヒットするんじゃないかと、そういうものをやっぱり今見つけるというのも一つの方法じゃないかと、私自身はそのように感じておりますんで、何か参考になったら、参考にしてやるべきだと思いますが、部長、どういうようにお考えでございましょうか。
◎経済部長(藤村浩巳君) 中村議員の御指摘のように、時代が刻々と変わっておるのは認識しております。そういう意味で、現在の中で想定する部分の事業を、できるだけ網羅できるようにこの条例の中に盛り込んだつもりでございます。先ほど、時間の限定をしているという状況もございますけど、その時代時代に変わって、また新しい事業が出れば、変えていくというふうな考え方で思っております。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで、暫時休憩をいたします。次の会議は14時45分より再開いたします。 午後 2時28分休憩 ────────────────────────────── 午後 2時45分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆26番(藤井啓司議員) 1点ほど確認をさしていただきたいというふうに思います。 まずもって、当面の間ということだったんですけども、周南市産業活性化条例がこんなに早く制定をしていただいて、敬意を表したいというふうに思います。 それから、第2条の第2項の事業所等のところの、「イ、規則で定める地域に立地をする施設」というのは、規則の方で米光団地というふうにあります。それから、ウの「その他市長が指定する地域に立地する施設」、これについての項目が特段書かれてません。 そういったことで、いろんな業態があったり、いろんな地域に新しい企業を立地する場合に、この条例だけですべてを網羅することが難しいということがあって、その他市長が指定する地域に立地をするというところで、いろんな業態なり地域を特段にカバーをするというように定めてあるというように認識していいのかどうか。 それともう1点は、鹿野地区にも石鍋団地というのがまだあります。そういったところも、まだ、米光団地と同様に企業が張りついてないということもありますんで、ウというのはそういう認識をしていい条項なのかだけを確認をしておきたいというふうに思います。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。我々とすれば、今回の条例の制定につきましては、できるだけ進出企業さんが進出しやすいような条件でつくってまいりました。仰せの「市長が指定する地域に立地する」という部分につきましては、仰せのとおりで、できるだけその企業体、進出される企業が出られるところについて、できるだけ市長も、そういう適用の範囲にしようというもので定めたものでございます。 以上でございます。
◆26番(藤井啓司議員) 石鍋団地もそういうような、同じような状況だというように考えておってよろしいんでしょうか。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 石鍋団地についても、そのような考えで適用していこうというふうに考えております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆43番(形岡瑛議員) 大きく2つの問題になるかと思うんですが、まず、今の質疑に関連しますけど、その他市長が指定する地域に立地するものとか、その他市長が指定する地域に立地する施設というのは、今言われたように、アとイで限定してないところのものが対象になるということでいいと思うんですが。 それでは逆に、アとイで限定をした、指定をした事業者及び事業所、施設というのはどういう意義があるのか。それが、報道では何か、例えば事業者のアの場合でも、特に補助が手厚くなってるというか、一般よりも。そういう報道もあったけども、もしそういう限定した指定業者が、特定事業というのに何か手厚いものがあるんなら、それはどのようなものなのかお答えください。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 この部分につきましては、提案説明のときにも説明申し上げたと思いますが、今、環境特区とかその部分でございますので、そういう部分の企業が出られた場合について、特段の奨励をしたいというふうな考え方を持っております。それがアという部分でございます。
◆43番(形岡瑛議員) だから、特段の奨励があるんでしょうけど、具体的には、ウの方のその他の事業所あるいは事業者と比べて、ちょっと優遇されるんでしょ。それはどういう内容ですかと聞いてる。
◎経済部長(藤村浩巳君) これは、奨励金の金額が、従来ですと上限が1億円という形でございましたものを、3年間1億円を上限3億円にするというふうな条項でございます。
◆43番(形岡瑛議員) それで、次に、じゃあ規則で定める地域というものが米光団地となっておりますが、この米光に対する奨励金もそういうものになってるんですか、優遇措置の中身。
◎経済部長(藤村浩巳君) 米光団地につきましても、業種等の選定をしております。これが特定の企業でお出になっていただければ対象にしますということです。
◆43番(形岡瑛議員) そういうある特定事業とか、そういうことで優遇措置があるのは、それはそれでしょうけども、逆に言いますと、徳山市の条例で適用された今までの決算結果等を見ますと、やはりトクヤマとか出光とか、ほとんど9割方大手に偏っているわけです、適用を受けているのが。 それで、当初、条例制定のときに、そうは言うても、中小企業を対象としたものがあるとか、それから、2年後にさらに中小企業の方で適用しやすくいように、条例も改められた経緯もあると思うんです。ただ、14年度の決算を見ても、やはり大手に偏っていると、適用を受けているものが。 ここに中小企業等もあるんですけども、そういう業種による優遇措置というのもいいかもしれんのですが、やはり、今までの結果を見て、中小企業をもうひとつ押し上げていく優遇措置になるなりが必要ではないかと、これは市長にお考えをお聞きしたいんですが、どう思われていますか。
◎市長(河村和登君) 先ほど、トップセールスということで中村議員から御指摘ございましたけれども、ここ数年をちょっと振り返ってみますと、中小に該当する、今、形岡議員が言われる、そういう企業の誘致に、私も東京に出向いたりして動いておりまして。 ちょっと会社の名前を上げてみますと、例えば、山口エコテック株式会社に来ていただきました。インフォーコム西日本、これはソフト開発です。来ていただきました。徳山情報サービスソフト、これはソフト会社ですが、来ていただきました。 周南市になりまして、アデコキャリアスタッフ、これは人材派遣の会社ですが、来ていただきました。また、つい先日も平成電電、これは電気通信業ですけれども、やりましたけれども来ていただきまして、具体的にそういう形で、中小零細についても動かさしていただいております。
◆43番(形岡瑛議員) それはそれでよかったと思うんですが、私が今聞いているのは、この旧徳山でいう産業活性化等条例の適用を受けた決算結果を見ると、やはり9割方大手なんです。 ですから、逆に言うと、よそから来る場合もですが、既存の今まで周南でいろいろ貢献してきた中小企業者がもっと活気を持って、こういう条例の適用も受けるようなところへ押し上げていく、これも条例の範囲で優遇措置を決める場合と、この条例とは別個に、私どもが提案したことがあるのは中小企業振興条例、そういう援助措置がないと。 やっぱり新規に来ることも大切ですけども、やっぱりこの地域でこの産業等に貢献してきた既存の中小企業、零細企業に対する支援措置というのをもうちょっと目を当てないと、この条例も、また今までと同じように、やっぱり圧倒的に大手しかなかなか適用を受けないということになるのではないかということですが、その辺の今、何かお考えがあるかないか。
◎市長(河村和登君) 周南地域が今、力を合わせて、御存じのように、地場産業センターで、中小零細企業に向かって随分頑張っていただいております。内容的に、ちょっとどういうことが、今具体的に中小零細企業が頑張ってやっているかということを、ちょっと二、三拾って御説明をさしていただきますと。 例えば、生ごみの処理粉砕機の開発、これは平成5年、歩行支援車開発、これは5年、省エネルギー型冷暖房システム開発、竹炭乾燥装置、あるいはプラスチック製小物の製造技術の開発、3次レーザー加工精密制御システム、省エネルギー型Uベンド等々随分何十て上げておりまして、中小零細企業も、地場産業を通じてお互いの技術を、これは山大とも連携をとりながら一生懸命、元気になっていただくような、その取り組みもやらさしていただいているわけであります。(発言する者あり)
◆43番(形岡瑛議員) いや、今の問題はこれで3回目です。違うんですか。そうだよ。
○議長(梶山正一議員) 発言をしてください。
◆43番(形岡瑛議員) これで3回目です。この中小企業の支援の問題は。ちゃんと聞いてなさいよ、人の言うことを。 ですから、私が言っているのは、それはここの、今までの地場産業センター等への一つの成果です。 ていうのは、具体的には、本当に今こういう産業活性化等条例を定めるに当たって、そういう中小企業の全体的な実態調査とか、以前は悉皆調査というのは私、提案したこともあるんです。それから中小企業振興条例、そういうことで、中小企業全体を押し上げていく強力な行政的なものがあって、初めてこういうものも、中小企業もこういう条例の対象になるような、そこまで押し上げられるんじゃないかと、そういうことで、全体的な施策についてのお考えをお聞きしたかったんですが、どうでしょうか。
◎市長(河村和登君) これから周南地域が発展していくためには、中小零細企業が元気になっていただかないといけないと、こういう考え方にあります。ですから、今御提案のことにつきましても、ぜひまた知恵も貸していただきながら、取り組みをさしていただけたらと考えます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第69号について質疑を終了します。 次に、議案第70号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第70号について質疑を終了します。 次に、議案第71号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第71号について質疑を終了します。 次に、議案第72号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆25番(広本武生議員) この条例の一部改正でございますが、ちょっと説明を聞き漏らしておったのかもわかりませんが、改めてちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 占用の占用料の額、あるいは算定徴収方法、いわゆる占用徴収条例でありますが、これに周南市の今度は準用河川の管理条例を加えるということなんですけど、ちょっと意味がよくわかりませんので、その理由についてまずお尋ねをいたします。
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) お答えをいたします。これまでの下水道条例で占用料を徴収しております今期は、周南市道路占用料徴収条例の例によるという条例の中で規定をしております。それで、このたび準用河川管理条例が新たに、昨年末一部改正がされました。 それで、先ほどからも条例の中にもありましたが、それらのきちんとした準用河川管理条例ができましたので、下水にかかわるそういう雨水の河川も、その管理条例を適用さしていただこうというものでございます。
◆25番(広本武生議員) そこでちょっとわからないんですけど、下水にかかわるところの、いわゆるその準用河川のところを使っているところは、それはこれに加えるということは、それはわかるんですけども、それ以外のところのいわゆる占用しているところです、準用河川で。そうしたところも皆一緒に加えて、すべてをこれへ加えるということについては、理解がちょっとできないんですけど。
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) 通常の準用河川につきましては、準用河川管理条例の占用料で徴収をすると、そして、下水道の方で管理をしております雨水の河川がございますが、これについては、準用河川管理条例と同じ内容で徴収を、占用料をいただくということで、統一をしようとするものでございます。
◆25番(広本武生議員) それでは、3度目ですから、これでおきますけれども、そんなややこしいことがなぜされるのかという理由がまずわからないんですけど、今の御答弁によりますと、二通りに今度あるということになります。だから、下水道に関すること以外の占用する場合に、準用河川を、これは、今までどおりにやられるというふうな御答弁だったようなんですけど。 このややこしいというのが、例えば、これは申請を出すようになるんだと思うんですけど、下水道に関するものでの占用というときには、いわゆる下水道局に届け出をするということになるんです。そうすると、課が今度は違って、今度は建設の方に、通常の準用河川のいろいろの問題について使う場合には、今度は建設の方に届け出をする、こういうふうに二通りになるわけですか。 ちょっとそんなややこしいことをなぜやられるのかという意味が、今までどおりだったら、そんなややこしいことしなくっても済んだんじゃないかと思うんですけど、ここで改めてそれを加えて、届け出者を迷わすような、そのところの意味がよくわからないんで、その説明をひとつお願いします。
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) それでは、今、下水で管理をしております河川の関係をちょっと申してみますと、徳山で3路線、3つございます。それから、新南陽区域で3つございます。そして、熊毛で一つでございます。鹿野にはございません。 一応公共下水で管理をしておるのが、そういう状況でございまして、これらについても、今までも管理はしておったわけでございますが、適用するその占用料の徴収方法が違っておった、それで、このたび準用河川管理条例に統一しようとするものでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第72号について質疑を終了します。 次に、議案第73号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第73号について質疑を終了します。 次に、議案第74号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆25番(広本武生議員) 公民館条例の一部を改正することについて、特に鹿野の公民館、公民館の講堂の、ここが変わってきます。もとは、1番、8時30分から12時までのところが3,460円でしたが、今度2,690円ということで、マイナスが、今度安くなったんですけども、770円。 次に、12時から17時までのところで、ここが、旧は5,250円だったものが6,560円と、1,310円の大幅なアップということでございます。17時から22時までは同じなんですけど、ここの大きく上がりましたところの12時から17時、この辺について、なぜそのように上がったのかという点が1点と。 それから、時間がちょっと違います。最初は8時30分から午後1時までであったのが、今度が12時までということになりました。したがって、その次もですね、1時から5時までであったものが、2時から17時と、こういうふうに変わってきます。これは、どういう意味でこの2点について変わったのか、その理由についてお尋ねをいたします。
◎教育次長(河村弘士君) お答えいたします。議員が今おっしゃいましたように、時間を少し組みかえておるということに起因しているようでございます。
○議長(梶山正一議員) 教育次長、料金関係の変更。
◎教育次長(河村弘士君) 社会教育、生涯学習の担当者が集まりまして、るる調整をしたわけでございますが、この使用料につきましては、基本的には、徳山市の使用料をベースに調整を図ったということの中で、時間帯を少し動かしております。今議員おっしゃったとおりでございます。 そういう時間帯を若干動かしたということから、この金額の調整を見ているというふうに承知いたしております。
◆25番(広本武生議員) いや、そのような答弁が出ると、ちょっと申し上げなければならないと思うんですけど、徳山市に合わせたという言い方が、徳山市に合わせたという言い方がどうも納得ができないんですけど。 それと、時間が違って、そういう金額のこの算定、時間がそんだけ違って、こういう、なぜ1,310円もアップするような算定が出たのか、その辺についてお尋ねいたします。
◎教育長(田中克君) お答えをいたします。 それぞれの今までの各旧市町におけるそれぞれあります公民館の使用料と言うのが、御存じのとおり、まちまちであったということで、その鹿野町を除いた他の公民館の使用料というか、午前と午後というのが、共通して8時半から正午までが午前になっておるんでしょ。(「そうです」と呼ぶ者あり)なっておったわけです。 したがって、その他の方に合わせると、共通項の多い方へ合わせるということで、鹿野町さんの方も、そこに時間が1時間短くなった部分と長くなった部分がありましたので、その午前と午後の料金の逆転現象と言ったらいいんでしょうか、そういった全体の調整の中で担当者相互が、今までの鹿野公民館の状況をも踏まえながら全体と合わせるという形で、こういう額に、一部が下がって、逆に片一方が上がったというような現象になったというふうに私は理解しておるのでございますが。
◆25番(広本武生議員) 教育長、ちょっと違うんじゃありませんか。ええですか。4時間だったから、1時間延びたちゅうわけですね。1時から5時だったものが、今度は12時からって書いてある。1時間延びたことによって1,310円上げたと、こういうことでしょ。時間割ですか、上げられたのは。 結局、上げられたことについては、それは鹿野が今まで安かったということで、徳山市に合わせたというお話でございますから、それは統一化するということも、それは考えられんことはありません。 ただ、今の時間です。今まで午後1時から5時まで使っていたものを、12時からにされたというところが、12時からにされたことによって1,310円金額を上げたというところが、なぜ12時でなきゃいけないのかと、1時からでも構わないんではないかと思うんですけど、その辺の理由が、どうも今の答弁ではよくわかりません。もう一度お願いします。
◎教育次長(河村弘士君) お答えをいたします。 協議の中で、そういう数値を出したということでございますが、ちなみに8時30分から12時、従前は、議員おっしゃるとおり4.5時間でございます。これを、今回の新しい3.5時間に当てはめますと2,690円に相なります。と同時に、今、議員おっしゃっております12時から17時、従前は4時間でございましたけれども、今回は5時間ということに相なります。 したがいまして、5,250円を、従前の、4時間で割りまして、新しい5時間を掛けますと、6,562円50銭に相なるということでございまして、6,560円を導き出しているということでございます。
◆25番(広本武生議員) 時間をずらされたということがよくわからないんです。時間を、なぜ1時から5時までだったものを、今度12時からにされたかというところの意味がです。金額を上げるためにそうされたのか、金額を上げるためにですね。その辺がようわからんのです。
◎教育次長(河村弘士君) 申しわけございません。積算の方に気をとられまして、大変恐れ入りました。 一般的に、旧新南陽であるとか、さらには旧徳山であるとか、この時間帯が全体の調整の中で多いと、熊毛につきましては、いわゆる中間、夜間と、こういう分け方をしておりますけれども、相対的に考えてみて、この時間帯が、2市2町の調整の中でいいんじゃなかろうかということで、こういう調整を図ったものでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆15番(吉光一枝議員) これは、中央公民館と福川公民館を除いてこういうふうな料金改定をされているということですが、私も、すべてについて一つ一つの部屋がどうなるかということは、ちょっと詳細に調べてはいないんですが、お聞きするところによりますと、今の鹿野公民館の講堂を除きましては、すべてのところで値下げになるということでよろしいんでしょうか、確認をさせていただきたいのと。 それと、同じような目的で使われている中央公民館、福川公民館についても、同様な料金で行うべきではないかと思いますが、その点についていかがでしょうか。
◎教育次長(河村弘士君) お答えいたします。 各部屋ごとの料金でございますが、基本的には、すべての面において下がるというふうに思っております。大体高くなるということはないと、と申しますのが、旧徳山の例で調整を図っております。これが、2市2町の中で一番低い過去使用料でございます。そういったことで、高くなるという事案はないと思っております。 それともう一つ、いわゆるお尋ねの福川の公民館あたりの使用料でございますが、これは公民館条例ではなくって、新南陽のふれあいセンター条例の中にくくってございます。 ふれあいセンターは、御存じのように、熊毛も3館ございます。今回そういったことで、ふれあいセンターの使用料についても調整を図りたいという考えを持っておりましたけれども、何せこの4館それぞれに、使用料について相当の乖離がございます。公民館と比べましたら、またかなりなその開きがありまして、今回調整を少し見送りまして、今回御提案申し上げております使用料を、類似施設でございますので、それを参考にしながら、できるだけ早い時期に調整を図りたいという考えでございます。 なお、今回の提案を申し上げております使用料でございますが、大体99%は現行無料で使っていただいております。1%のみが公民館使用料で有料の部分でございます。年間使用料にいたしましても、平成14年度ベースで大体50万が少し出るといったことでございます。 したがいまして、今回これを適用いたしますと、大体27万から30万程度市の減収になるということでございます。御理解賜りたいと思います。
○議長(梶山正一議員) 吉光一枝議員、担当委員会でございますので、これを最後にしてください。どうぞ。
◆15番(吉光一枝議員) そうですね、済いません。それで、ちょっと今、鹿野の公民館の講堂の時間が出ましたが、このふれあいセンターの中にある福川公民館を料金を統一されようとするわけですが、福川公民館では、午前中を9時から12時までで、午後からを1時から5時までと区切っておりますが、そうした時間的な、安くなるということならいいんでしょうけど、そういった時間的な配慮もしていただきたいと思います。済いません。そうですね。
◆1番(中村富美子議員) 先ほどの、今の吉光議員の質問に関連して、福川公民館の問題については、ふれあいセンターの方の条例に料金が出されているから、こっちの方で、ふれあいセンターいっぱいあって、金額のばらつきがあって調整が難しく、今回は見送ったということですけども。 もう一つ、中央公民館の方は、これは労働会館条例の方で料金は徴収されていますよね。だからこちらの方は、これは引き下げる考えはできなかったのかどうか、どなたにどうでしょう。やはり、公民館を使う、公民館として市民は利用しますから、やはり同じように引き下げの考えもあっていいかと思うんですけども、そのあたりを1点だけお尋ねいたします。
○議長(梶山正一議員) 議員の皆さんにお願いします。私語が多くなりました。静かに願います。 答弁をお願いします。
◎教育次長(河村弘士君) まことに恐縮でございますが、ただいまその条例の見直しと申しますか一本化等の協議事項の資料を持ち合わせておりません。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第74号について質疑を終了します。 次に、議案第75号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆59番(兼重元議員) 先ほどもちょっとお尋ねいたしましたが、改めて議案第75号ということで出ておりますから、ここでいう、この水道事業経営審議会条例、いわゆるこの審議会というのは、この新市の建設計画にあります水道局の経営基盤の強化の中で「検討機関の設置による公営企業としての経営基盤の強化、組織合理化の推進」とということで、検討期間の設置、これと同じなのかどうか、考え方と。それを確認さしてください。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) お答えいたします。 合併協議で新市建設計画の中にございますディーリングプロジェクトと同等の審議会と思っております。
◆59番(兼重元議員) これは、第2条で「管理者が諮問をする」ということで、この審議会というのが調査・審議と、こういうふうになっていますが、この審議会の方から、こうする、ああするというような立場が、常に受身じゃなくて、能動的にこの審議会というものが機能をしていくことにはならないのか、そういうことを想定してはおられないのか。 というのは、大概理事者側からは、きのうも、ちょっと雑談ですが、少しでも上げてうまく経営を、経営と言っちゃおこがましいかもわからんが、とにかく、後づけ、後づけで、料金の値上げでもって何とかバランスをとろうというような傾向が従前から見えておりますがね。 今回、この水道事業というのが、名実ともに公営企業としての、いわゆる公業性といった、それと企業性という、こういうものがきちんと相まった一つの事業としての運営がなされるようにということを私は大いに期待をしておりますので、この審議会に何を期待をしておられるか、どういったことを諮問をしようとしておられるのか、というのは、すなわち、新市の建設計画には経営基盤の強化と、こういうことになっているわけです。 ですから、現在設定されておる水道料金は、徳山は恐らく4,100円ぐらいだと思いますが、20立米ですよ。新南陽が3,600円ぐらいでしょう。このぐらいの差がちょっとありますが、さあこれをどっちに合わせるかというようなことも、これから重大局面になっていくと思うんです。むしろ下げるべきじゃろうと私は考えておりますが、だから、安易にこちらが高寄せにするということになると、今回の報酬みたいになりますから。 ですから、その辺のことも踏まえて、この審議会あり方、審議会がそもそも能動的にしっかり機能するのかどうなのかと、これも含めて、いろいろ言いましたけど、そちらで整理をしていただいて、御答弁ください。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) お答えいたします。 まず、管理者の設置ということでございますが、いろいろ協議・検討いたしまして、一応、地方公営企業法14条に基づく管理者の設置ということで、県ともいろいろ協議いたしまして、問題ないということで、地方公営企業法適用の管理者の設置の諮問機関として条例を上程さしていただきました。 それから、審議の内容につきましては、一応、水道事業の中長期計画、それから、事業経営のあり方について、また、当然料金改定もありますので、そういうものも、関することについて等を諮問をさしていただき、その答申に基づき、また、いろいろの検討をさして、最終決定をしたいと考えております。
◆59番(兼重元議員) 今、いみじくも料金改定というのがちょっと出ましたが、ひょっとして、料金についても答申が出るかもしれない、それを、しっかりと民意と受けとめて、議会でも提案するという場合はあり得るじゃろうと思うんです。そしたら、この審議会というのは、そのあたりでどういった位置づけになるんでしょうね。 民意と言えば、民意を反映するような機関であるか、それとも、まるっきり、それは経営をするが上に、きちっと、公営企業としてのあり方をしっかり追求していける、そういう審議会なのか、ならば、そっから答申されたものについては、当然、どういうふうに、民意といってもおかしいかもしれんが、余り乖離したようなことにならないと思いたいんですけども、再度そのあたりのところを確認さしてください。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) 一応、先ほど申しました内容等については、答申いたしまして、審議会の答申を受けまして、それをもとにまた、我々なりに局なりの考え方を持って、そして改めて、それを決定したものを、例えば、料金改定等につきましては、それを議会に諮っていくということで、あくまでも、この審議会そのものが、そういうものに対して束縛されるものではないと、私は考えております。 したがって、我々の今から立てます財政計画とか、経営改善策とかを十分に審議会の中で答申していただき、それをもとにまた検討した結果を、局の事業運営に持っていきたいと考えております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆20番(沖田秀仁議員) 第3条に「審議会は委員15人以内をもって組織し」と書いてございまして、1が「学識経験を有する者」、2が「需要者代表」、3が「前2号に掲げる者ほか管理者が必要と認める者」とございますが、これは、どのような割合でお考えでしょうか。 それと同時に、学識経験とは、いかなる学識経験というふうに規定されておるのか、そして、第3に需要者代表、需要代表というのは、これはほとんど市民ということですね。じゃあ、それはどういうふうにしてまたこれも選定されるのか、そこら辺の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) お答えいたします。 まず、専門知識を有する方というのは、きのうも兼重議員に御回答したと思いますが、公認会計士とか、税理士とか、大学教授という方を選定していきたいと思います。それから、需要者代表と申しますのは、やはり、市内企業の代表とか、市民団体の代表ということで一応予定いたしております。それから、3番目の管理者が必要と認める者というのは、公募委員ということで予定いたしております。
◆20番(沖田秀仁議員) 同僚議員も懸念を表明されましたが、審議会を設けて、それに諮問をし、そして、その答申を得たということを、にしきの御旗として料金改定等を迫られる、そうした感じが大変強いんです。 御存じのとおり、旧熊毛町は、まだ簡易水道事業で一体化していない、このこともやがて俎上に上がってくるんかなと、そのときにまたそうした料金体系、今、先ほどの話も、同僚議員の続きで言いますと、旧熊毛町では20立米当たり約2,500円、それが旧徳山あたりと一体化していくんであれば、大変大きな問題となる。 やはり、そうしますと、そうした学識経験者を有する者、あるいは需要者代表に、水道業法にある精神というものは、しっかり最初にお教え願いたい。これは、「水系ごと、水源ごとに原価計算をするのが本筋であるが、合理的、経済的に整合性がある場合には、一体的計算をするのを阻害するもんじゃない」と書いてございます。 やはり、水源、あるいはそうした水系ごとの原価計算がしっかり出るものですから、水道事業というものは。だから、そこら辺をないがしろにして、ただ単に料金だけを言うんであれば、いわゆる審議会政治、あるいは、委員会政治になってしまう可能性が高いといった懸念を抱きますが、局長はどのように御見解をお持ちかお聞かせください。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) お答えいたします。 今、懸念でございますが、審議会の設置をしたならば、最初は、水道事業とはどういうものであるかというのは、資料等をもとに、委員さんにやはり一応の概要を説明したいと思っております。 それから、先ほど御質問に抜けたと思いますが、当面は、一応15名以内としておりましたが、一応、今現在水道局が管轄しております水道事業3カ所と、それから、簡易水道の公営企業適用の部分の、その水道事業経営に対しての審議をしていただくということで、一応10名を予定いたしております。 あとの5名につきましては、今言われました鹿野、熊毛地区が、水道局所管になった場合、そういうことについても審議していただくということで、一応15名として条例は設置しておりますが、当面は10人の委員さんをもってやっていきたいと考えております。
◆43番(形岡瑛議員) 担当委員会でありますが、ちょっと重要な問題で確認をする必要があるので、質疑をさしていただきます。 今、熊毛・鹿野地域は、まだ水道局の課が入ってないのでありましたが、この場で確認をしておきたいのは、「熊毛の簡易水道の現行料金は、上水道整備がするまでは現在の料金を維持する」という、これは、委員会で環境生活部長の答弁がありますので、水道局の方も十分確認をしておいていただきたいということが1点。 それから、さっき、第3条で「管理者が必要と認める者は公募したい」というふうな答弁があったんです。これは、つまり、この条文のままだと、適当に管理者が、適当と言ったら語弊があるけども、あの人とあの人という、こういうふうにとれるわけです。公募するというのは、やっぱり、公募による者というのをきちっと入れることの方が、やっぱり、本当市民の中で日々水を使っている生の声を審議会に反映するということで、よりいい条例になるんではないかと、いかがでございましょう。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) お答えいたします。 熊毛の水の問題につきましては、担当部長が答えたとおりだと私も理解しておりますし、水道整備がつくまでは、現行料金でいかざるを得ないかなと思っております。 それから、この審議委員の、3番目の「管理者が必要と認める者」と、字句について若干のあれがあるかもわかりませんが、一応公募委員は、執行部なり、いろいろなで公募いたしまして、一応論文を書いていただきまして、その中から選ばしていただきます。
◆43番(形岡瑛議員) 詳細は委員会でやりますが、そうすると、我々が思っていたような公募とは、つまり、2は需要者代表で、団体代表とか企業とおっしゃるから、一般市民とちょっとこれがあるかもしれないし、それで、それを補うような形で3があるんだと思ったら、ちょっと違うんですね、意味合いが。念のためにちょっと。論文とかいうと、やや難しいんですけど、一般市民は入れないんですか、3には。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) 言葉がちょっとまずかったと思いますが、水道に対する御意見等の、そういう御意見を伺った上で、その中から十分吟味したいと、選定していきたいというふうに考えております。
◆31番(吉鶴猛議員) 初め簡単に思っていましたけども、今の水道局長の話を聞いて、これは、運営の仕方によっては、企業で言うところの経営委員会、あるいは執行役員的責任を負うとこまでいくんじゃなかろうかと思う。「事によって水道事業は民間に託することができる」、あるいは「やらすことができる」と法律で書いてありますね。ですから、全国でも、太田市ですか、群馬県の、やっています。 だから、また、行政改革委員会の、新南陽の場合ですけども、これはありましたけども、そんなことをやっていけば、将来、中長期的な計画をつくる、あるいは審議をする、経営のあり方を審議をする、あるいは料金改定についても議論を出すと、場合におっては権益もすることもあり得るかもわからない。 そういったことであれば、しかも、学識経験を有する方がおられれば、あるいは企業の方がおれば、かなり高度な、テクニカルな問題をテクニカルに議論することになると思うんです。当然のことながら、民意と言いながら、そういった議論の中では、料金を低くしてほしいとか、そういうことは通らないですね、もう。現実に数字をきちっと積み上げられますと。 そうすると、実際にそういった公募の委員の皆さん方が、どの程度自分の意見を言うことができるかわかりませんけども、恐らく、きちんと数字的積み上げた議論に対しては対抗できないだろうと思います。そうすると、当然のことながら、私は、この委員会は、単なる諮問委員会の域を超えてくる可能性が十分あるんではないかと、こう考えますが、いかがでしょうか。どういうふうに考えていますか。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) お答えします。 審議会の位置づけの問題だと思っておりますが、一応、経営改善計画、また、先ほど申しました財政計画等の中で、十分民意の考え方をもって審議していただき、それを答申していただくということでございますので、今、我々の考え方としては、その答申そのものが決定するものでなしに、決定機関とは考えておりません。あくまでも、その答申に基づいて、また、局なりでその検討を踏まえ、十分経営改善に努力していくということで考えております。
◆31番(吉鶴猛議員) そういう答弁だろうと思いますけれども、しかし、実態はそうなるかならないかというのは、その時でないとわからないと思うんです。きちんと議論を積み上げてきたものに対して、それを内部的検討をした結果、それをどうするかをまた改めて考えて、そして結論を出して、それを提案すると言いますけども、積み上げられた議論をどうして崩すかとかいうことは、なかなか難しいと思います、現実問題として。 だから、私は、そういうような、今、先ほど法律改正、またことしも、いわゆるそういうような方向にいくと、私は考えているわけです。したがって、この点については、将来とも、これは、やっぱり財政問題ですので、よく考えて、これから運営に当たって考えていく、常に念頭に置いて考えていただきたいなと思っておりますが、いかがでしょう。
◎水道事業管理者(宮川政昭君) 先ほど申した位置づけにつきましては、先ほど申したとおりでございますが、いずれにいたしましても、答申内容については、市長にも報告していくし、逐次、議会担当委員会等にも報告していきたいと考えておりますし、現在、今、吉鶴議員が言われましたことにつきましても、設置まで十分検討をいたしまして、やっていきたいと考えております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第75号について質疑を終了します。 次に、議案第76号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆25番(広本武生議員) この周南市の辺地総合整備計画の一部変更についてでありますが、まず最初に、辺地債の償還の条件と方法についてまずお尋ねをいたします。
◎鹿野総合支所長(土井公夫君) お答えをいたします。 辺地債につきましても、償還の方法につきましては、ほかの起債と同じ方法でございます。ただ、この辺地債につきましては、元利償還金の80%が交付税措置されるということで、財政措置があるということで、返済方法につきましては、ほかの起債とほぼ同じでございます。
◆25番(広本武生議員) 元利償還で80%は交付税で算定してくれるということで、過疎債よりは10%いいということなんですね。 そこで、これはたしか、ここにあります林道高岳線、昭和37年、18年既に、はっきり覚えておりませんけど、18年ぐらいかかってると思うんですけども、今からどのぐらいこの高岳線に年数がかかるのかという点と。 それともう1点は、市長の方にお尋ねをいたしたいと思いますけど、この辺地総合整備計画、一応16年まで5年間今やっておりますが、17年度以降に、高岳線の問題もありますけれども、この辺地の総合整備計画をやはりおつくりになって、続けていかれるかどうか、その辺についてお尋ねをいたしたいと思います。
◎鹿野総合支所長(土井公夫君) お答えいたします。 この林道高岳線の事業につきましては、昭和60年から実施をしております。計画では、平成27年度までの32年間を想定をしております。現在、計画総延長につきましては19キロでございますが、15年度末完成が17.8キロメートルぐらいでございます。
◎市長(河村和登君) 辺地債を活用して、鹿野地の今後のまちづくりについてでございますけれども、私は、周辺のまちづくりというのは非常に大事と思っておりまして、大いに活用さしていただきながら、まちづくりに取り組みをさしていただきたいと考えております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第76号について質疑を終了します。 次に、議案第77号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第77号について質疑を終了します。 次に、議案第78号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第78号について質疑を終了します。 次に、議案第79号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第79号について質疑を終了します。 次に、議案第80号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第80号について質疑を終了します。 次に、議案第81号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆1番(中村富美子議員) この事業は平成7年から始められたんですけれども、この事業が完成するまでに総事業費幾らかかったのか、お尋ねいたします。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 これは、平成5年から平成15年、これは一部、16年度ちょっと繰り越しておりますけど、全体の事業費といたしましては、29億9,800万円程度になっております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第81号について質疑を終了します。 次に、議案第82号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第82号について質疑を終了します。 次に、議案第83号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第83号について質疑を終了します。 次に、議案第84号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第84号について質疑を終了します。 次に、議案第85号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして、議案第85号について質疑を終了します。 以上で、質疑を終了します。 お諮りします。議案第7号から第17号まで及び議案第23号から第43号まで32件については、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、付託の上、審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 御異議なしと認めます。議案第7号から第17号まで及び議案第23号から第43号まで32件については、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、付託の上、審査することに決定しました。 次に、議案第18号から第22号まで及び第44号から第85号まで47件については、お手元に配付しております委員会付託表第1号のとおり、委員会に付託します。 なお、予算特別委員会並びに各委員会に付託した議案中、第7号から第22号までについては、急を要する議案であることから、3月4日までに審査を終えられるようお願いします。その他の付託した議案については。3月25日までに審査を終えられるようお願いいたします。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) 以上で、本日の日程はすべて終了しました。本日は、これをもちまして散会します。次の本会議は、3月5日、予算特別委員会終了後開きます。 なお、この後、予算特別委員会を開催しますので、議員の皆さんは、このままお待ちください。 執行部の皆さんは、御退席ください。 午後 3時48分散会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 周南市議会議長 梶 山 正 一 周南市議会議員 中 津 井 求 周南市議会議員 中 原 重 之...