平成 16年 3月 第2回定例会平成16年第2回市議会定例会議事日程第2号 平成16年2月27日(金曜日)──────────────────────────────議事日程第2号 平成16年2月27日(金曜日)午前10時00分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第7号から第85号まで (議案第23号から一括提案説明、個別質疑)──────────────────────────────本日の会議に付した事件 会議録署名議員の指名 議案第7号 平成15年度周南市一般会計補正予算(第5号) 議案第8号 平成15年度
周南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第9号 平成15年度
周南市老人保健特別会計補正予算(第2号) 議案第10号 平成15年度
周南市介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第11号 平成15年度
周南市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 議案第12号 平成15年度
周南市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 議案第13号 平成15年度
周南市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号) 議案第14号 平成15年度周南市徳山第6
号埋立地清算事業特別会計補正予算(第1号) 議案第15号 平成15年度周南市
介護老人保健施設建設事業特別会計補正予算(第1号) 議案第16号 平成15年度
周南市水道事業会計補正予算(第1号) 議案第17号 平成15年度
周南市病院事業会計補正予算(第2号) 議案第18号
周南市職員退職手当基金条例制定について 議案第19号 指定管理者の指定について (周南市介護老人保健施設 ゆめ風車) 議案第20号 指定管理者の指定について (
周南市知的障害者デイサービスセンター) 議案第21号 指定管理者の指定について (周南市心身障害者福祉作業所) 議案第22号 指定管理者の指定について (山田家本屋) 議案第23号 平成16年度周南市一般会計予算 議案第24号 平成16年度
周南市国民健康保険特別会計予算 議案第25号 平成16年度
周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計予算 議案第26号 平成16年度
周南市老人保健特別会計予算 議案第27号 平成16年度
周南市介護保険特別会計予算 議案第28号 平成16年度
周南市競艇事業特別会計予算 議案第29号 平成16年度
周南市交通災害共済事業特別会計予算 議案第30号 平成16年度
周南市簡易水道事業特別会計予算 議案第31号 平成16年度
周南市地方卸売市場事業特別会計予算 議案第32号 平成16年度周南市国民宿舎特別会計予算 議案第33号 平成16年度
周南市下水道事業特別会計予算 議案第34号 平成16年度
周南市農業集落排水事業特別会計予算 議案第35号 平成16年度
周南市漁業集落排水事業特別会計予算 議案第36号 平成16年度
周南市駐車場事業特別会計予算 議案第37号 平成16年度
周南市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 議案第38号 平成16年度
周南市同和福祉援護資金貸付事業特別会計予算 議案第39号 平成16年度
周南市公共用地先行取得事業特別会計予算 議案第40号 平成16年度周南市徳山第6
号埋立地清算事業特別会計予算 議案第41号 平成16年度周南市水道事業会計予算 議案第42号 平成16年度周南市病院事業会計予算 議案第43号 平成16年度
周南市介護老人保健施設事業会計予算 議案第44号
周南市男女共同参画推進条例制定について 議案第45号 周南市組織条例の一部を改正する条例制定について 議案第46号 周南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定について 議案第47号 周南市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例制定について 議案第48号 周南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第49号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第50号 周南市土地開発基金条例を廃止する条例制定について 議案第51号 周南市情報公開条例制定について 議案第52号 周南市個人情報保護条例制定について 議案第53号 周南市情報公開・個人情報保護審査会条例制定について 議案第54号 周南市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について 議案第55号 周南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例制定について 議案第56号 周南市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 議案第57号 周南市特別会計条例の一部を改正する条例制定について 議案第58号 周南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第59号 周南市地域福祉基金条例を廃止する条例制定について 議案第60号 周南市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例制定について 議案第61号
周南市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定について 議案第62号 周南市児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について 議案第63号 周南市市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例制定について 議案第64号 新南陽市土地改良事業及び林地開発事業助成に関する条例を廃止する条例制定について 議案第65号 熊毛町土地改良事業特別助成条例を廃止する条例制定について 議案第66号 熊毛町農業用道路の新設及び改良事業特別補助金交付条例を廃止する条例制定について 議案第67号 周南市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について 議案第68号 周南市海岸保全区域内における工事等の規制に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第69号 周南市産業等活性化条例制定について 議案第70号
周南市熊毛勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 議案第71号
周南都市計画事業新地土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例制定について 議案第72号 周南市下水道条例の一部を改正する条例制定について 議案第73号 周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 議案第74号 周南市公民館条例の一部を改正する条例制定について 議案第75号
周南市水道事業経営審議会条例制定について 議案第76号 周南市辺地総合整備計画の一部変更について 議案第77号 新たに生じた土地の確認について 議案第78号 新たに生じた土地の町を定めることについて 議案第79号 新たに生じた土地の確認について 議案第80号 新たに生じた土地の町を定めることについて 議案第81号 新たに生じた土地の確認について 議案第82号 新たに生じた土地の町を定めることについて 議案第83号 モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の委託について 議案第84号 モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託について 議案第85号 動産の買入れについて──────────────────────────────出席議員(77名) 1番 中 村 富美子 議員 19番 阿 砂 美佐男 議員 2番 金 井 光 男 議員 20番 沖 田 秀 仁 議員 3番 吉 木 正 實 議員 21番 藤 村 治 夫 議員 4番 竹 本 新 議員 22番 福 田 文 治 議員 5番 田 中 和 末 議員 23番 多 田 道 馨 議員 6番 村 上 秀 夫 議員 24番 石 丸 鉄 郎 議員 7番 伴 凱 友 議員 25番 広 本 武 生 議員 8番 長 嶺 敏 昭 議員 26番 藤 井 啓 司 議員 9番 友 田 秀 明 議員 27番 樫 山 隆 議員 10番 立 石 修 議員 28番 植 木 正 紀 議員 11番 青 木 孝 二 議員 29番 藤 井 直 子 議員 12番 福 田 健 吾 議員 30番 森 重 幸 子 議員 13番 藤 井 康 弘 議員 31番 吉 鶴 猛 議員 14番 尾 﨑 隆 則 議員 32番 米 沢 痴 達 議員 15番 吉 光 一 枝 議員 33番 西 林 幸 博 議員 16番 反 田 和 夫 議員 34番 歳 光 時 正 議員 17番 炭 村 信 義 議員 35番 神 本 康 雅 議員 18番 中津井 求 議員 36番 藤 井 裕 二 議員 37番 宗 東 博 昭 議員 58番 吉 平 龍 司 議員 38番 渡 辺 輝 明 議員 59番 兼 重 元 議員 39番 岸 村 敬 士 議員 60番 古 谷 幸 男 議員 40番 山 田 武 朗 議員 61番 井手上 利 夫 議員 41番 藤 井 一 宇 議員 62番 礒 部 啓 槌 議員 42番 西 田 宏 三 議員 63番 倉 住 栄 議員 43番 形 岡 瑛 議員 64番 石 川 光 生 議員 44番 松 永 正 之 議員 65番 三 浦 冨貴人 議員 45番 宮 崎 隆 議員 66番 倉 増 悟 議員 46番 林 重 男 議員 67番 児 玉 研 一 議員 47番 小 林 雄 二 議員 68番 清 水 靖 夫 議員 48番 久 保 忠 雄 議員 69番 和 田 明 信 議員 49番 安 永 守 議員 70番 山 﨑 忠 男 議員 50番 一 原 英 樹 議員 71番 木 原 正太郎 議員 51番 梅 田 孝 文 議員 72番 橋 本 憲 江 議員 52番 宮 崎 進 議員 73番 中 邑 典 誠 議員 53番 中 村 秀 昭 議員 75番 橋 本 誠 士 議員 54番 田 村 勇 一 議員 76番 武 末 清 助 議員 55番 小 田 浩 生 議員 77番 上 田 悟 議員 56番 浜 田 克 史 議員 78番 梶 山 正 一 議員 57番 中 原 重 之 議員説明のため出席した者 市長 河 村 和 登 君 助役 津 田 孝 道 君 収入役 秋 友 義 正 君 教育長 田 中 克 君 監査委員 武 居 清 孝 君 水道事業管理者 宮 川 政 昭 君 行政改革推進室長 青 木 龍 一 君 企画財政部長 松 原 忠 男 君 総務部長 住 田 宗 士 君 環境生活部長 西 村 惠 君 健康福祉部長 熊 谷 一 郎 君 福祉事務所長 藤 井 悟 君 経済部長 藤 村 浩 巳 君 建設部長 髙 木 俊 郎 君 都市開発部長 瀬 田 忠 夫 君 競艇事業部長 村 上 宏 君 消防長 南 克 彦 君 教育次長 河 村 弘 士 君 水道局次長 清 水 善 行 君 新南陽総合支所長 西 村 昭 徳 君 熊毛総合支所長 木 谷 教 造 君 鹿野総合支所長 土 井 公 夫 君 企画財政部次長 山 下 敏 彦 君事務局職員出席者 局長 野村洋一 次長 石光秀雄 議事係長 友弘充洋 議事係 守田光宏 議事係 井上達也 議事係 猪本治子 議事係 佐々木淳江 午前10時00分開議
○議長(梶山正一議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 ここで、平成16年2月24日開催の本会議において、設置されました政治倫理条例制定特別委員会における正副委員長の互選結果について報告します。 委員長に宮崎 進議員、副委員長に上田 悟議員が互選されました。──────────────────────────────
△日程第1会議録署名議員の指名
○議長(梶山正一議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を議題とします。 本日の会議録署名議員は、会議規則第74条の規定により、立石 修議員及び田中和末議員を指名します。──────────────────────────────
△日程第2議案第7号から第85号まで (議案第23号から一括提案説明、個別質疑)
○議長(梶山正一議員) 日程第2、議案第7号から第85号までの79件を一括議題とします。 提案理由の説明につきましては、順次登壇の上、説明願います。 それでは、前回に引き続き、議案第23号の328ページから提案理由の説明を求めます。 〔企画財政部長、松原忠男君登壇〕
◎企画財政部長(松原忠男君) おはようございます。それでは、議案第23号、一般会計予算の続きで、予算書の328ページをお願いいたします。 328ページ、小学校費、小学校教育振興費でございます。7の情報教育推進事業費の959万2,000円は、新南陽地区の小学校5校にパソコンを導入する経費でございます。次の小学校建設費、小学校屋体建設事業費は、大道理小学校の屋体が老朽化しており、その建てかえに要する経費と鹿野小学校の屋体建設に係る調査設計に要する経費といたしまして2億8,162万3,000円を計上しております。331ページの小学校屋体プール事業費に3億6,910万3,000円を計上しておりますが、これは徳山小学校の屋体プール建設に要する経費でございまして、15、16年度の2カ年で建設するものでございます。次の小学校空調設備事業費は、小学校の保健室に空調設備を設置するもので、未整備の学校24校に設置する経費として1,698万円を計上いたしております。334ページの中学校費、中学校建設費の中学校空調設備整備事業費737万2,000円も同様に、中学校の保健室及び相談室に空調設備を設置するもので、未整備の学校、保健室3校、相談室9校分でございます。338ページをお願いいたします。幼稚園費の幼稚園振興費でございます。私立幼稚園就園奨励事業では、園児の保護者の負担の軽減を図るため、国の補助制度分で私立幼稚園就園奨励費補助金1億425万円、単市補助整備制度分で私立幼稚園園児保護者補助金1億632万円、私立幼稚園運営費補助金400万8,000円をそれぞれ計上いたしております。このうち私立幼稚園園児保護者補助金につきましては、本年度から市内全域で園児1人当たり月額5,000円に統一するものでございます。340ページ、社会教育費の社会教育振興費でございます。社会教育活動推進事業としまして、ここにありますように、成人式の開催、市民美術展の開催、文化行事の開催。343ページになりまして、花いっぱい推進、生涯学習の推進。345ページで、道徳教育の推進、国民文化祭引受準備等にそれぞれ所要の額を計上いたしております。349ページの9の子どもサポートプラン事業は、地域での子供の活動を支える環境や体制を整備し、地域の教育力の向上を目指すもので235万円を計上いたしております。社会教育施設費では、回天記念館管理運営事業に739万8,000円。351ページに移りまして、三丘徳修館管理運営事業に506万2,000円、鶴いこいの里管理運営事業に1,447万5,000円。353ページの新南陽ふれあいセンター管理運営事業に4,391万5,000円、勝間ふれあいセンター管理運営事業739万5,000円、355ページの高水ふれあいセンター管理運営事業に557万5,000円、尾崎記念集会所管理運営事業に69万7,000円をそれぞれ計上しております。357ページ、市民館文化会館費の文化会館管理運営事業費といたしまして1億3,561万2,000円を、整備事業費といたしまして5,500万円を計上いたしております。文化会館の大規模改修事業は平成13年度から5カ年の計画で行っておりまして、平成16年度は外灯取りかえ、大道具入口、屋根改修、楽屋入口改修、舞台床張かえ改修を予定をいたしております。同じページの美術博物館費では、美術博物館の管理運営事業費に1億3,183万円を、また3の特別展覧開催事業費は、佐藤忠良展の開催経費として1,432万6,000円を。4の秀作展示会開催事業費では、周南アート・ナウ2004の開催経費63万2,000円、5の企画展覧会開催費助成事業では、ハーブ・リッツ写真展と
現代フランスナイーブ派絵画展の開催経費690万3,000円を計上いたしております。358ページ、文化財保護費の3の文化財保存活用事業費の111万9,000円は、文化財マップを作成する経費を計上するものでございます。361ページの6の鶴保護対策事業費の6,976万2,000円は、特別天然記念物の八代のツル及びその渡来地の保護対策に要します経費でございまして、鶴保護施設建設工事に3,420万8,000円、ねぐら整備工事に301万6,000円、ねぐら土地購入に1,658万3,000円をそれぞれ計上いたしております。8の岩崎家民族文化財調査事業費は、鹿野の岩崎家所蔵の製薬関係の文献、製薬用具などの資料の調査に係る経費といたしまして163万8,000円を計上いたしております。362ページ、青少年教育推進費では、未来を担う青少年がみずからの役割と責任を自覚し、人間性豊かでたくましく成長するための教育事業を行う経費といたしまして5,295万7,000円を計上いたしております。ここでは、大田原自然の家の管理運営、鹿野青年の家の管理、少年の主張大会の開催、親子ふれあい劇場の補助、出前講座や家庭教育学級の開催等、家庭教育の支援、青少年育成センターの運営等の事業を予定しております。364ページの人権教育推進費では、基本的人権の尊重という普遍的な視点に立って、これまでの取り組みの成果や手法を生かしながら、地域の実態等を踏まえ、学校、社会、地域、企業等の連携を図りながら、推進体制の整備、指導者の育成、研修会や学習会の充実など、各種施策を積極的に推進することとし、367ページにありますように、学校人権教育研修に250万6,000円、社会人権教育研修に249万7,000円、企業職場人権教育研修に53万3,000円、人権教育指導者研修に24万9,000円、人権教育講座に159万円を計上しております。368ページ、図書館費でございます。多様化する利用者のニーズにこたえるため、新鮮で広範囲にわたる資料を収集し、図書館蔵書の充実を図るため、371ページの2から5の事業にありますように、新聞、雑誌等を含めまして3,881万6,000円の図書館資料購入費を計上しております。8の図書館システム統合事業費は、市内5館の図書館システムを統合し、一体的な運営を図るため、コンピューターの統合及び利用者カード、図書館マークの統一を行うもので1億3,733万4,000円を計上しております。なお、この事業には、国の合併市町村補助金の対象事業に予定をしております。372ページの保健体育費、学校保健衛生費では、児童生徒、教職員の健康管理に要する経費として、就学援助費の医療扶助も含めまして1億9,008万8,000円を計上しております。学校給食費では、衛生管理を徹底し、安全で栄養のバランスのとれた学校給食を実施する経費といたしまして、
学校給食センター管理運営事業では375ページで徳山東に5,975万7,000円、377ページ、徳山西に3,606万2,000円、379ページ、新南陽に6,853万8,000円、熊毛に2,316万6,000円、381ページで鹿野に1,173万2,000円それぞれ計上いたしております。382ページ、体育振興費でございます。6の
全国高等学校総合体育大会開催事業費は、本市におきまして、
全国高等学校総合体育大会男女ハンドボール競技が男女96チームの参加をもって開催されますことから、その大会開催費として885万8,000円を補助するものでございます。次の駅伝競走大会開催事業97万円は、本年度新たに周南緑地公園において、小学校、男女の部など、計9種目に分かれて駅伝大会を開催する経費でございます。各種スポーツ大会開催事業費の202万4,000円は、特色あるスポーツ大会を開催し、生涯スポーツの推進を努めるもので、一輪車選手権大会、新南陽ロードレース、熊毛地区柔剣道大会等を開催する経費でございます。385ページの
スポーツレクリエーション行事開催事業費117万3,000円は、各地域の特色を生かしたレクリエーションイベントを実施し、市民の健康及び体力の増進を図るもので、市民歩け歩け大会、大津島ポテト健康マラソン、くまげ鶴の里マラソン・ウオーク大会、ふれあいウオークラリー大会の開催経費でございます。 386ページは、第11款の災害復旧費でありまして、少額で9,835万9,000円、前年度と比較して23.2%の減となっております。農業施設災害復旧費、林道施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費、それぞれにおいて、災害復旧工事費等を計上いたしております。 390ページの第12款の公債費につきましては、元金・利子の合計98億8,991万6,000円、前年度と比較して39.6%の増となっておりますが、平成15年度までに借り入れ、また発行した地方債等の平成16年度の償還元金及び利子並びに一時借入に対する利子でございまして、16年度は歳入の市債の所でも御説明いたしましたけれども、平成7年度、8年度の減税補てん債の借りかえのための元利償還29億9,810万円を含んでおります。 第13款の諸支出金につきましては2億3,026万4,000円、前年度と比較しまして70.1%の減となっております。土地開発公社貸付金2億3,000万円は公共事業実施に伴います移転代替地の保有のため、土地開発公社に貸しつけるものでございます。 以上で、議案第23号、平成16年度周南市一般会計予算の説明を終わります。よろしく御審議、御決定いただきますようお願いいたします。 〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) それでは、特別会計についての予算説明に入りますので、特別会計の予算説明書に基づきまして御説明させていただきます。 議案第24号、平成16年度
周南市国民健康保険特別会計予算についてでございます。 説明書1ページをごらんください。第1条は、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ131億3,763万4,000円に定めるものでございます。 また、第2条は、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合の定めをするものでございます。 なお、予算の概要を周南市予算説明参考資料の153ページから158ページに載せておりますので、御参照いただけたらと存じます。 それでは、16ページ以降の歳出から御説明申し上げます。 総務費総務管理費の一般管理費につきましては、嘱託職員報酬、職員の人件費、臨時職員の賃金など2億1,501万4,000円を計上しております。16ページの連合会負担金でございますが、これは山口県国民健康保険団体連合会が行う国民健康保険共同処理業務に係る運営経費を負担するもので606万2,000円を計上しております。徴収費賦課徴収費では、納付書の印刷費、郵送料等として3,383万円を計上しております。次に、18ページにかけまして徴収費納入奨励費では、国保料の集金納付書にかかわる嘱託職員、窓口補助の臨時職員にかかわる人件費2,313万7,000円を計上しております。運営協議会費は、国民健康保険運営協議会委員17名の報酬など44万6,000円を計上しております。 次に、保険給付費療養諸費でございますが、一般被保険者療養給付費以降につきましては、医療費の推移動向や制度改正の影響を見込み、一般被保険者療養給付費で47億8,654万2,000円を、退職被保険者療養給付費で27億9,761万4,000円を計上したほか、山口県国民健康保険連合会への審査手数料を合算しまして、療養諸費総額で76億6,088万1,000円を計上しております。20ページの高額療養費についても医療諸費と同様に、医療費の推移動向、制度改正の影響などから支出額を見込み、一般被保険者高額療養費で5億4,210万7,000円、退職被保険者等高額療養費で2億8,783万7,000円を計上しております。出産育児諸費でございますが、前年度比2件減の200件分6,000万円を計上しております。次の葬祭諸費でございますが、前年度比222件増の8,470万円を計上しております。次に、老人保健保険費拠出金でございますが、15年度の老人医療費及び老人加入割合等の状況などをもとに1年間の拠出額を見込み、平成18年度までの老人医療受給者対象年齢公費負担割合の段階的な引き上げなどの老人保健制度改正の影響もあわせ、医療費拠出金で前年度比1億5,612万6,000円減の30億7,006万2,000円を、事務拠出費で5,759万3,000円を計上しております。22ページの介護納付金でございますが、国民健康保険料とともに納付していただいた40歳以上64歳未満の介護保険被保険者、いわゆる第2号保険者の介護保険料分を介護保険納付金として社会保険診療報酬支払基金に支払うもので、前年度比9,135万1,000円増の7億2,141万3,000円を計上しております。次の共同事業拠出金のうち、高額医療費拠出金につきまして、高額医療の発生による影響を緩和するもので、国保連合会より示された拠出額でございます。また、年金受給者リスト作成等にかかわる事業への拠出などのその他共同事業、拠出金とあわせまして2億2,127万4,000円を計上しております。次の保健事業費でございますが、人間ドックの事後指導を行うための看護師2名の報酬、嘱託報酬、医療費通知及び24ページになりますが、住民の健康づくりへの意識高揚のための健康医療家庭表彰など、疾病予防にかかわる諸費といたしまして1,485万4,000円を、はり・きゅう施術負担金や人間ドック施設利用負担金などの助成費などの保健助成にかかわる経費といたしまして7,691万3,000円を計上しております。 8の諸支出金につきましては、過年度分にかかわる保険料、保険税の過誤納払戻金還付加算金でございまして、前年度比3億939万1,000円減の1,130万円を計上しております。これは合併時の打ち切り決算による旧市町借入金、返済金がなくなったことによるものでございます。26ページの繰出金につきましても諸支出金と同様に打ち切り決算に起因します一般会計繰出金などが必要なかったことにより皆減となっております。 次の予備費といたしましては5,000万円を計上いたしております。前年度比約3億2,600万円の減となっておりますが、これも合併時の打ち切り決算による平成14年度未収金の処理によるものでございます。 それでは戻っていただきまして、8ページの歳入について御説明申し上げます。 まず、国民健康保険料でございますが、医療分保険料、介護分保険料とも平成16年度1年間の賦課総額を見込みまして、その額より保険料率の算定をしております医療分保険料では、所得割を7.99%、均等割を2万6,400円、平等割額を2万3,500円と据え置きにさせていただいております。また、介護保険料は所得割を1.02%、均等割額を5,200円、平等割額を4,200円とさせていただいております。予算額ですが、医療給付費における一般被保険者の過年度分保険料につきましては、1年間の歳出の見込みから国庫負担金や補助金などの特定財源、一般会計からの繰入金などを控除し、保険料としての必要額を算出いたしまして収納率を見込み、算出しております。その結果、予定収納率93.2%とし、31億3,083万7,000円を計上しております。また、介護納付金分における一般保険者の現年度分の保険料につきましても、同様に見込みました必要保険料額に予定収納率91.4%とし、1億7,472万1,000円を計上しております。一般被保険者の滞納繰越分、また退職被保険者分保険料につきましても同様で43億7,696万3,000円を計上しております。次の国民健康保険税でございますが、旧徳山市を除く1市2町では、合併以前は税方式でございましたので、過年度にさかのぼっての保険税の変更及び保険税の滞納繰越分について予算計上をさせていただいており、国民健康保険税の総額では4,319万1,000円を計上しております。 10ページの手数料でございますが、証明手数料及び督促手数料として204万8,000円を見込み計上しております。 次の国庫支出金のうち、国庫負担金の事務費負担金でございますが、介護納付金に係る事務費を国が負担するものでしたが、16年度から一般財源化されましたため、過年度分精算分として1,000円を見込んでおります。療養給付費等負担金でございますが、医療給付、老人保健医療費拠出金、介護納付金の支出に伴う国の負担でございまして、収入見込額32億3,962万3,000円を計上しております。次の高額医療費共同事業負担金でございますが、歳出で御説明しました共同事業拠出金のうち、高額医療費拠出分の4分の1を国県が負担するもので、国負担分につきましての収入見込額5,531万4,000円を計上しております。次が、国庫支出金の国庫補助金でございます。財政調整交付金につきましては9億9,399万3,000円を計上しており、内訳は、普通調整交付金が7億2,991万円、合併による打ち切り決算に伴う平成14年度未収分がなくなったことにより、前年度比3億1,547万1,000円の減、また医療適正化事業や収納率向上特別対策事業などにかかわる特別調整交付金が4億5,879万8,000円と、これに平成14年度分の未収分などの減により前年度比1億9,471万5,000円の減となっております。次の療養給付費等交付金でございますが、これは退職被保険者にかかわる医療費の支出見込額から保険料収入見込額を控除した額及び退職被保険者にかかわる老人保健医療費拠出金相当額が社会保険診療報酬支払基金より交付されるもので、収入見込額といたしまして27億2,248万7,000円を計上しております。 12ページの県支出金負担金の高額医療共同事業負担金でございますが、県負担分の収入見込額として5,531万4,000円、共同事業交付金は高額医療の再保険事業として1件70万円を超える部分に対して交付されるものでございますが、16年度の70万円を超える医療費を見込み1億8,946万円を計上しております。 次に、一般会計繰入金でございますが、保険基盤安定繰入金保険料軽減分につきましては、保険料の軽減相当額を一般会計から繰り上げるものでございまして5億1,698万円の収入を計上しており、保険者支援分は低所得者の数に応じ、保険料の一部を公費で負担する制度で、収入額1億1,943万4,000円を計上しております。次に職員給与費繰入金でございますが、職員給与費や事務費超過負担分など2億6,168万2,000円、また出産一時金借入金につきまして、出産一時金の3分の1相当額4,000万円をそれぞれ計上しております。次の財政安定化支援事業繰入金でございますが、これは保険者の責に帰することができない事由による負担増に対して一般会計から国保特別会計に繰り入れて国保財政の安定を図るものでございまして、対前年比6,757万5,000円減の1億7,195万円を計上しております。次に、その一般会計繰入金でございますが、単県制度の福祉医療制度の実施に伴う国庫負担金の削減分を市が県と共同して負担するものでございまして、繰入額といたしまして6,607万7,000円を計上しております。 次の繰越金につきましては2億5,270万3,000円を計上しております。 次の14ページの諸収入でございますが、これらの主なものは、一般被保険者及び退職被保険者に係る第三者納付金などでございます。第三者納付金につきましては、過去の実績を勘案し、収入見込み3,000万円を計上し、延滞金、市預金利子、その他雑入などとあわせまして総額3,036万2,000円を計上しております。対前年比2,624万9,000円の減となっておりますが、これも合併による打ち切り決算により旧市町歳計剰余金2,577万1,000円が消滅したことによるものでございます。 以上が歳入でございます。 なお、予算案につきましては、平成15年度第2回周南市国民健康保険運営協議会におきまして、平成16年度周南市国民健康保険特別会計当初予算案については、平成16年第2回市議会定例会への提案を承認するとの答申をいただいているところでございます。 次に、議案第25号、周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計について御説明申し上げます。 予算書の35ページをごらんください。第1条で歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ1億4,956万6,000円と定めるものでございます。 それでは、予算説明書の事項別明細書により御説明申し上げますが、事項別明細書では42から45ページにかけまして歳入を、46から51ページにかけまして歳出を記載しております。 まず、46ページからの歳出でございますが、総務費、総務管理費、一般管理費につきましては、非常勤職員の報酬、職員の人件費、補助臨時看護師及び清掃業務臨時職員の賃金及び診療受付や診療報酬請求業務委託料ほか、各医師会等負担金、診療所運営に係る経費として7,970万4,000円を計上しております。48ページの研究研修費でございますが、地域医療に関する研修研究のための経費として28万2,000円を計上しております。次に、医業費医療用機械器具費でございますが、医療用器具の修繕、血球計数器、酸素濃縮器等の賃借料及び医療用機械器具購入費として408万4,000円を計上しております。医薬品衛生材料費は、患者用の医薬品及び衛生材料購入費で5,818万3,000円を計上しております。検査解析費は、外来者検査業務及び心電図解析のための委託料でございまして353万4,000円を計上しております。 次に、公債費では、医療用機械器具の購入に伴う長期債元金255万8,000円、50ページの長期債利子30万1,000円、あわせまして287万9,000円を計上しております。 予備費でございますが90万円を計上しております。 以上が歳出でございます。 それでは、前に戻っていただきまして、42ページからの歳入でございます。 診療収入、外来収入でございますが、前年度の実績見込みから国民健康保険、社会保険等からの診療報酬収入及び一部負担金として1億1,438万7,000円を計上しております。その他の診療収入、諸検査等収入でございますが、基本健診、がん検診、職場健診等にかかわります収入で496万2,000円を計上しております。 使用料及び手数料ですが、屋内自動販売機設置に伴う診療所使用料及び文書料としての各種診断書料あわせまして35万7,000円を計上しております。 繰入金、一般会計繰入金につきましては、職員給与費及び診療所運営費として2,858万円を繰り入れるものでございます。 繰越金では、前年度繰越金を1,000円計上しております。 諸収入の延滞金加算金及び過料金、44ページの市預金利子は科目設定としております。雑入の被用者負担労働保険料収入3万6,000円、雑入として医師会病院入院者往診料、保険適用外負担金及び医師住宅等の電気ガス水道負担金などの124万円を計上しております。 以上でございます。 次に、議案第26号、
周南市老人保健特別会計予算について御説明申し上げます。 61ページをごらんください。まず第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ147億2,084万4,000円に定めるものでございます。 なお、予算の概要を周南市予算説明参考資料の163ページに載せておりますので、御参考にしていただけたらと存じます。 それでは、70ページ以降の歳出から順に御説明申し上げます。 総務費、総務管理費の一般管理費につきましては、職員4人分の人件費、保険者別医療費通知、医療費審査委託料などの事務費3,480万4,000円を計上しております。次に、医療諸費の医療給付費は、老人医療の受給対象年齢の見直し等による老人保健制度の改正の影響を考慮し144億2,934万5,000円を計上しております。医療支給費は制度改正により高額療養費が償還払いとなりましたことから、その影響分1億2,803万6,000円を含む1億9,093万4,000円を計上しております。審査支払手数料は、国保、社保にかかわるレセプト審査の手数料6,575万7,000円を計上しております。 次に、諸支出金、償還金2,000円を計上しております。また、還付金、小切手支払未済償還金は、それぞれ1,000円を計上しております。 それでは、前に戻っていただきまして、68ページ、69ページの歳入について御説明申し上げます。 支払基金交付金、医療交付金は、医療費に対する支払基金からの交付金90億6,390万円、また審査支払手数料交付金は審査支払手数料に対する交付金6,575万7,000円を計上しております。 次に、国庫支出金、国庫負担金は、医療費に対する負担額36億8,423万8,000円を計上しております。 また、県支出金、県負担金は、医療費に対する負担金9億2,105万9,000円を計上しております。 次に、繰入金、一般会計繰入金は、老人医療9億2,106万2,000円と事務費3,480万3,000円をあわせました9億5,586万5,000円を繰り入れるものでございます。 また、諸収入の延滞金、加算金、市預金利子、小切手未支払資金組入、及び雑入は、それぞれ1,000円と第三者納付金として3,000万円をあわせました3,000万5,000円を計上しております。 次に、議案第27号、
周南市介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 81ページからでございます。介護保険制度は、平成15年度から第2期事業計画期間を迎えました。しかしながら、急速な高齢化の進展に従いまして、本市におきましても、必要となる介護サービス量も飛躍的に増大しておりまして、今後の保険財政の運営が危惧されているところでございます。新年度におきましては、必要となる保険サービスの適正な見積もりに加え、新たに給付の適正化に向けた諸施策を講じてまいりたいと考えております。 それでは、お手元の予算書及び予算に関する説明書に基づき御説明させていただきます。 81ページをごらん願います。まず第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ89億1,530万5,000円に定めるものでございます。 次に、第2条は地方債について定めたもので、84ページ第2表のとおりでございます。 また、第3条は、歳出予算の各項の経費の金額を利用することのできる場合を定めたものでございます。 それでは、歳出から順に説明させていただきます。 92ページをごらんいただきたいと思います。まず、総務費、総務管理費、一般管理費につきまして、職員20名分の人件費を初め、一般事務経費といたしまして1億6,288万2,000円を計上しております。そのうち274万5,000円につきましては、介護給付の一層の適正化を推進するための介護給付適正化事業費として新たに計上させていただいております。次に、連合会負担金は、山口県国民健康保険団体連合会が行う審査支払介護保険共同処理業務にかかわる運営経費の一部を県内他の保険者とともに負担するもので95万円を計上いたしております。また徴収費賦課徴収費では、介護保険料の賦課徴収に関する業務経費といたしまして589万1,000円を見込んでおります。次に、94ページの介護認定審査会費につきましては、認定審査会運営にかかわる経費といたしまして審査会委員70名にかかわる委員報酬を初め、嘱託職員の人件費、事務費など2,765万6,000円を計上しております。また、認定調査費等では、認定調査に必要となる訪問調査票並びに主治医意見書の作成にかかわる費用として調査費の嘱託報酬を初め、意見書作成手数料事務費など6,321万6,000円を見込んでおります。 次からが保険給付費でございます。近年の高齢化の進展、また介護保険制度の周知によりまして、保険給付費、保険給付、とりわけ居宅サービスの利用が伸びてきております。まず1の居宅介護サービス給付費では、訪問看護、短期入所、通所介護等の居宅サービスにかかるものとして26億8,098万6,000円を計上しております。続きまして、96ページをごらんいただきたいと思います。3の施設介護サービス給付費は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービスに給付するものとして51億4,800万円を計上いたしております。また、5の居宅介護福祉用具購入費は、要介護と認定された方がレンタルにはなじみにくいポータブルトイレ、あるいは入浴用のいすなどの特定福祉用具を購入された場合、10万円を限度にその9割を支給するものでございまして1,560万円を見込んでおります。次に、居宅介護住宅改修費では、要介護と認定された方が居宅において手すりの取りつけ、段差解消などの改修をされた場合、20万円を限度としてその9割を支給するものとして6,178万3,000円を計上しております。7、居宅介護サービス計画給付費は、要介護と認定された方が居宅サービスを受けるに当たって、支援介護専門員の居宅サービス計画の作成に係る給付として2億6,501万8,000円を計上しております。なお、2の特例居宅介護サービス給付費、4、特例施設介護サービス給付費、8、特例居宅サービス計画給付費は記載のとおりでございます。次に、同ページの最下欄以降が要支援と認定された方に対する支援サービス等諸費でございます。98ページをごらんいただきたいと思います。1の居宅サービス給付費は、訪問看護、短期入所、通初介護等の居宅サービスにかかわる給付費として2億5,714万円を計上しております。また3、居宅支援福祉用具購入費は、特定福祉用具を購入した際の給付といたしまして191万円を見込んでおります。4の居宅支援住宅改修費、これは改修を行った場合に給付するものとして1,460万5,000円を計上しております。5は居宅サービス計画給付費、要支援者が居宅サービスを受けるに当たって必要となるサービス計画の作成に係るものとして7,216万5,000円を見込んでおります。なお、2の特例居宅支援サービス、6の特例居宅支援サービス計画給付費は記載のとおりでございます。 次に、その他諸費といたしまして、まず審査支払手数料でございますが、これは本市が山口県国民健康保険団体連合会に保険給付費の請求に対する審査及び支払いを委託しておりますことから、その手数料として1,293万5,000円を計上しております。次、100ページ、高額介護サービス等費でございます。1の高額介護サービス費は、サービス利用者の経済的な負担の軽減を図るため、1カ月の自己負担が一定の限度額を超えた場合、その差額を支給するものとして8,726万7,000円を見込んでおります。2、高額居宅サービス事業については記載のとおりでございます。次に、財政安定化基金拠出金でございますが、介護保険法第147条第3項に基づき、山口県が介護保険財政の安定化を図るため、各保険者から徴収するもので791万円を計上しております。 また、公債費、元金とありますが、これは平成12年度から平成14年度の第1期介護保険事業期間内の旧2市1町における財政安定化基金からの借入金を平成15年から17年度の3年間で均等に償還するものでございまして2,821万4,000円を計上しております。一方、利子につきましては、平成15年度をもって
介護老人保健施設建設事業特別会計を廃止させていただきましたことから、これを当介護保険特別会計で引き継いだもので、介護老人保健施設内に設置した訪問看護ステーションの建設に係る償還利子として17万円を計上しております。償還金及び還付加算金第1号被保険者保険料還付金でございますが、これは転出、死亡等によりまして保険料を納め過ぎた方に払い戻すもので100万円を見込んでおります。次の償還金につきましては記載のとおりでございます。 以上が歳出でございます。 それでは、前に戻って88ページからの歳入について御説明を申し上げます。 まず、介護保険料につきましては、65歳以上の第1号被保険者の方にお願いするものでございますが、現年度分特別徴収料保険料として12億1,085万5,000円、現年度分普通徴収保険料として2億892万6,000円、滞納繰越分普通徴収保険料として513万4,000円、あわせて14億2,491万5,000円を見込んでおります。 使用料及び手数料、督促手数料では50万円を計上しております。 また、国庫支出金、国庫負担金、介護給付費負担金では、介護給付費86億1,741万5,000円の20%増の17億2,348万3,000円を見込んでおります。次に、国庫補助金、調整交付金でございますが、これは本市の被保険者における後期高齢者割合及び所得段階別割合を全国平均と比較し交付されるものでございまして、介護給付費の5.6%の4億8,257万5,000円を計上しております。一方、事務費交付金でございますが、新年度より国の三位一体の改革により一般財源化が図られることに伴い、廃止となる見込みでございます。 次の支払基金交付金ですが、これは40歳から64歳の、いわゆる第2号被保険者の方の保険料として介護給付費の32%の27億5,757万2,000円を見込んでおります。 また、県負担金でございますが、介護給付費の12.5%の10億7,717万6,000円を計上しております。 次に、90ページをごらんいただきたいと存じます。一般会計繰入金では、介護給付費の11.5%の介護給付費繰入金10億7,717万6,000円及びその他一般会計繰入金として職員給与費等繰入金1億4,585万2,000円、事務費繰入金1億1,422万円、公債費繰入金17万円をあわせて13億3,741万8,000円を見込んでおります。 繰越金から雑入までは記載のとおりでございます。 さらに被用者負担労働保険料収入として2万3,000円を見込んでおります。 次に、市債、財政安定化資金貸付金でございますが、介護給付費の著しい増加に伴いまして、保険料収入の不足が見込まれますことから、その不足分を山口県財政安定化基金から貸付を受けるもので1億1,163万3,000円を見込んでおります。この貸付金は無利子でございますが、次期介護保険事業の計画期間の平成18年度から20年度の3年間で均等に償還することとなっております。 以上で、議案4件の説明を終わります。よろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。 〔競艇事業部長、村上 宏君登壇〕
◎競艇事業部長(村上宏君) それでは、議案第28号、平成16年度
周南市競艇事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。 近年の長引く景気の低迷により、全国的に競艇事業を初め、公営競技の売り上げは減少の一途をたどっております。本市の競艇事業も同様で、平成13年度以降、一般会計への繰り出しができない状態が続いています。 そんな中で、平成15年度は、全国発売の新鋭王座決定戦を開催し、売上目標105億円を超える売り上げとなりました。また、平成13年度の経営改善進行表、平成14年度の三菱総研の経営改善報告書をもとに経営改善に着手しました結果、平成15年度はわずかですが収益の出る決算となる見込みでございます。しかしながら、平成16年度はボートピア呉におきまして宮島競艇の発売が始まりますことから、当初予算は売り上げに合わせた開催体制の再構築を目標として予算編成しております。 それでは、予算に関する説明書の113ページをお開きください。第1条の歳入歳出予算では、総額をそれぞれ360億3,364万円と定めております。 第2条の債務負担行為でございますが、116ページをお開きください。第2表のとおり債務負担行為は競走用モーター購入費として、期間を平成16年度から17年度まで、限度額を4,500万円としております。 恐れ入りますが、もとの113ページにお戻りください。第3条の一時借入金の最高額は18億円でございます。 第4条は、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合を定めております。 それでは、120ページの歳入予算から御説明いたします。 まず、事業収入ですけれども、平成16年度のモーターボート競走事業は、経営改善実施計画の実施方針、開催日数の変更に基づき計画いたしました。この内容ですが、約1.3億円の持ち出しとなっておりました光市営レース24日分の受託廃止により、赤字構造の一般レースを168日から144日に減らし、そのかわりに収益の見込める受託事業を増加し、本場で99日、呉場外で78日としております。そこで入場料収入でございますが、1人100円の入場料収入と1人1,000円の特別観覧席料収入の合計でございまして、過去の実績より1日平均入場者を2,300人、特別観覧席の1日平均利用者を152人と見込んでおります。 次の勝舟投票券収入は、主催事業におけます徳山本場、呉場外発売場、電話投票の勝舟投票券発売収入と、G1レースでございます周年競走と中国地区戦を他の施行者に発売委託する場外発売勝舟投票券発売収入の合計でございます。新年度は前年度の新鋭王座決定戦のような全国発売レースがございませんので、約120億円の減となっております。 次の時効収入ですが、モーターボート競走法第14条の規定により、払戻金及び返還金は60日を経過いたしますと施行者の収入となります。次の端数切捨収入は、同法8条及び11条の規定により、払戻金の10円未満の端数は施行者の収入となります。財産貸付収入は、競艇場内の売店、食堂、自動販売機などの施設の賃貸料でございます。 諸収入の中の受託事業収入でございますが、他の競走場のSG、G1レースを発売する受託事業の収入でございます。収入の見込める受託事業を増加するという方針に基づきまして、前年比約51.3億円の増となっております。この内容でございますが、節の欄の所で、1、場外発売勝舟投票券発売収入及び2、場外発売勝舟投票券払戻金及び返還金収入につきましては、同額を繰出金及び償還金として支出する仕組みとなっておりまして、残る受託収入に対する開催経費の差額が受託事業の収益というようになるわけでございます。 次に123ページをお開きください。雑入の中で公営企業金融公庫納付金還付金ですが、これは15年度に納めた納付金が収益率と納付済額によって算定され、還付されるものでございます。 続いて、124ページの歳出予算を御説明いたします。 一般管理費は、競艇事業運営に必要な受益経費等の一般管理事務費でございます。説明欄の所の1、職員給与費等の一般職20名の内訳は、本場16人、呉4名でございます。 なお、職員体制につきましては、経営改善実施改革に基づき、本場職員5名を削減し、嘱託職員を採用することにしておりますが、人件費の削減にあわせて民間能力の活用と人事の硬直化防止をしようとするものでございます。 2の競艇事業一般会計事務費は、徳山本場の経費でございます。内訳の主なものを御説明いたします。嘱託報酬ですが、嘱託職員は現在16人ですが、経営改善実施計画に基づき、新たに民間の企画宣伝経験者3名、ごみ運搬委託の直営による3名を採用し、計22名としようとするものでございます。土地借上料は、競艇場敷地内の中央部にあります民間用地2万2,155平米の借地料でございます。全国モーターボート競走施行者協議会負担金、これは協議会の運営経費を全国の競走場及びボートピアの施行者が均等割と売上高割で負担するものでございます。次の競艇場臨時職員共済会交付金ですが、この内容は従業員331名の福利厚生事業費と退職に伴います退職せんべつ金25人分でございます。補償金は競走水面の占用にかかわる漁業補償金でございまして、県の指導による契約をもとに櫛ケ浜と徳山の漁業組合に支払うものでございます。 127ページをお開きください。説明欄3、競艇事業一般管理事務費(呉)は、呉場外発売の経費でございます。この中の呉市協力交付金ですが、場外発売場設置にかかわる地元協力費としてボートピア推進委員会の取り決めに基づき、売り上げの1.5%を交付するものでございます。 次に、財産管理費ですが、これは競艇場施設の維持管理にかかわる事務費でございます。修繕料は電気機械建物会場施設の営繕経費でございます。競艇場整備工事の4,900万円の主なものは、大時計の取りかえ工事4,300万円でございます。次の開催費営業費の所の説明欄の1、営業費は、主催レースにおける本場の経費でございます。事務賃金は従業員237名の賃金でございます。報償金の内訳は、従業員の期末一時金4,180万円、選手参加賞1億6,570万円、ファンサービスや湯茶サービスの1,728万円でございます。賞賜金の8億4,731万4,000円のうち、選手報償金、これ8億2,000万円でございますが、この賞金につきましては、これまでの全国施行者協議会からの強い減額の要望が今回初めてかないまして、初めて減額のメスが入るということで、近く国より表示される予定でございます。次の広告費は、看板掲出料及びテレビや新聞の宣伝料でございます。機械設備保守管理委託料の主なものは、舟券の発売、払戻しにかかわる競走成績、あるいは競走データを管理するトータリーシステムの保守管理委託料でございます。 次に、129ページをおあけください。その中の判定写真委託料は、スタート状況とレースの着順を写真判定するための委託料でございます。 なお、施行者の実質的な負担はこのうちの56.6%でありまして、残る43.4%は競走会負担収入として歳入に計上しております。次の場外発売委託料は徳山競艇場で開催いたしますG1周年競走レースと中国地区戦を全国の競艇場及びボートピアに発売していただく委託料でございます。自動車借上料はファン送迎用の無料バス及び無料タクシーの借上料でございます。電話投票システム使用料は、財団法人競艇情報化センターの費用として電話投票売り上げの3.15%を負担するものでございます。 2番、営業費(呉)これは呉場外の営業経費でございます。事務賃金は従業員94名の賃金でございます。家屋借上料は、ボートピア呉の施設使用料で呉場外発売売り上げの5.5%でございます。 次に、131ページをお開きください。払戻金及び返還金ですが、払戻金は勝舟投票券の売上金の75%でございます。返還金はフライングや出おくれのスタート事故、及び欠場等によって、勝舟投票券が無効となった場合、額面金額と同額を返還するものでございます。 次の受託事業費は、全国の競艇場が主催するSG、G1レースを受託発売する経費でございます。1の受託事業費は、徳山本場の経費でございます。この中の受託事業発売金等委託団体繰出金、これは総計予算主義の原則によりまして発売収入と同額を受託団体の特別会計に繰り出すものでございます。2の受託事業払戻金と3の受託事業返還金も同様な理由で払戻金返還金収入から同額を支出いたします。4の受託事業費(呉)は呉場外の経費でございまして、従業員94名体制でございます。家屋借上料は、ボートピア呉の施設料で、受託事業の場合は売り上げの4.5%ということになっております。次の諸費は、各種団体への負担金及び交付金でございます。その中の共通会員制電話投票負担金は、瀬戸内地区の電話投票の運営事務を競走会に委託しておりまして、瀬戸内の6競艇場で分担するものでございます。 続いて、133ページをお開きください。選手共済助成負担金は、競艇選手の共済会助成のための負担金でございまして、全国施行者協議会の取り決めで総額16億円を各施行者が負担するものでございます。日本船舶振興会交付金は、モーターボート、その他船舶等の製造に関する事業の振興並びに海事思想の普及を図るため、モーターボート競走法第19条に基づき交付するもので、目的により1号交付金と2号交付金に分かれています。次のモーターボート競走会交付金ですけれども、これはモーターボート競走法第20条に基づきまして、売り上げの一定割合を交付するものでございます。 次の整備管理費は、競走に出動するボート及びモーターの整備に要する事務事業費でございます。説明欄の1、職員給与費等は、整備にかかわる職員6名の人件費でございます。2の整備管理事務費のうち、消耗品の主なものは競走用ボート65隻、競走用のモーター60隻分の購入費でございます。 次の公債費は、西スタンドにかかわる地方債の償還金と一時借入金の利子を計上しております。地方債につきましては、146ページのとおり、平成15年度より償還金負担の軽減のため、競艇躍進計画において14億円を低利のものにかえたものですが、公営企業金融公庫の8,547万円については借りかえをしないで、そのまま償還をしておりまして、その元金と利子でございます。一時借入金利子につきましては、最初に御説明いたしましたとおり、一時金を最高額を予算の範囲で18億円と定めておりますことから、これにかかわる利子でございます。 次の諸支出金の公営企業金融公庫納付金は、地方財政法第32条の2の規定による納付金でございまして、売上金に連動して公営企業健全化資金に拠出するものでございます。 最後の予備費でございますが、経営改善を進めていく中で、希望退職者等が出ることも予測いたしまして、退職慰労金相当として6,000万円、呉場外の光熱水費等損害賠償裁判に備えて水道光熱費相当分として1億円、さらに工事費を抑制した予算編成をしております関係上、レースに支障が出るような緊急工事に備えて1億円余りを予備費として計上しております。 以上、議案28号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は11時20分より再開いたします。 午前11時06分休憩 ────────────────────────────── 午前11時20分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を開きます。────────────────────────────── 〔環境生活部長、西村 惠君登壇〕
◎環境生活部長(西村惠君) それでは、議案第29号、平成16年度
周南市交通災害共済事業特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書は147ページでございます。まず、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9,429万3,000円と定めるものでございます。 予算説明書の156ページの歳出から御説明をいたします。 交通災害共済事業費として4,385万7,000円を計上しておりますが、その内容は、共済見舞金が4,000万円、賃金、報償金、印刷製本費等の事務費が385万7,000円でございます。また、予備費として5,043万6,000円を計上しております。 前に戻っていただきまして、154ページの歳入でございます。共済会費収入として2,897万8,000円を見込んでおります。 また、共済交付金として440万円を計上しておりますが、これは旧新南陽市、旧熊毛町、旧鹿野町の過年度分の事故に対する見舞金として、山口県町村会からの共済交付金でございます。 繰越金6,091万4,000円は、15年度末に見込まれます繰越金を計上しております。 諸収入は、市預金利子として1,000円を計上しております。 以上で、議案29号の説明を終わります。 続きまして、議案第30号、平成16年度
周南市簡易水道事業特別会計予算について、提案の御説明を申し上げます。 簡易水道事業特別会計につきましては、新南陽地域の米光簡易水道、熊毛地域の12の簡易水道、鹿野地域の2つの簡易水道を運営するための予算でございます。 予算書は159ページでございます。まず、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億4,117万円と定めるものでございます。 予算説明書170ページの歳出から御説明申し上げます。一般管理費でございますが、これは簡易水道事業に携わっている職員6名の給料や職員手当、事務用品や郵便料、電話料、量水器検針などの経費として5,089万9,000円を計上しております。 次に、諸費1万5,000円でございますが、これは使用料を二重払いされたときなどの過誤納払戻金を計上しております。 施設管理費として9,794万3,000円を計上しておりますが、これは塩素消毒の薬品費や電気使用料、浄水設備や水道管の修繕費、水質検査の委託料、施設の点検や保守の委託料、施設の改修が主なものでございます。 172ページの施設整備費として1億2,287万2,000円を計上しておりますが、これは米光簡易水道において、病原性原虫でありますクリプトスポリジウムの予防措置として浄水場の改良を行うものでございます。 公債費として6,683万8,000円を計上しておりますが、これは米光簡易水道、熊毛簡易水道、鹿野簡易水道の施設整備のために発行した地方債の償還金でございます。 174ページの基金費3,000円は、鹿野簡易水道事業基金の利子を基金に積み立てるものでございます。 また、予備費として260万円を計上しております。 前の166ページに戻っていただきまして、歳入でございます。 簡易水道事業費負担金として45万1,000円を計上しておりますが、これは新たに簡易水道を使用される方の加入申込金でございます。簡易水道使用料1億5,848万6,000円は、利用者の方から納めていただく水道料金でございます。簡易水道事業手数料5万4,000円は、新たに給水設備を設置される場合の審査手数料でございます。簡易水道事業費国庫補助金2,085万4,000円は、米光簡易水道の浄水場改良に伴う国庫補助金でございます。 利子及び配当金の3,000円は、鹿野簡易水道事業基金の利子収入でございます。 一般会計繰入金として4,928万5,000円を計上しております。鹿野簡易水道事業基金繰入金500万円は、鹿野地区の施設管理のため、鹿野簡易水道事業基金から繰り入れるものでございます。 諸収入の受託事業収入853万円でございますが、これは下水道使用料をあわせて徴収することに伴います下水道事業特別会計からの収入でございます。 168ページの雑入5,000円は、道路工事などに伴い、水道管を移設する必要が生じた場合の補償金の受入先としての科目設定と電話料等でございます。 簡易水道事業債として9,850万円を計上しておりますが、これは米光簡易水道の浄水場改良に伴い発行するものでございます。 以上で、説明を終わります。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕
◎経済部長(藤村浩巳君) それでは、議案第31号、平成16年度
周南市地方卸売市場事業特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の183ページでございます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億1,936万3,000円と定めるものでございます。 この内容につきまして、予算説明書の192ページの歳出から御説明申し上げます。 地方卸売市場の市場管理費といたしまして7,635万6,000円を計上しておりますが、その主なものといたしましては、光熱水費等の需用費が2,864万8,000円、施設等の保守管理委託料が1,435万5,000円、負担金補助及び交付金1,082万9,000円等でございます。 次に、194ページ、水産物市場の市場管理費といたしまして2,908万1,000円を計上しておりますが、その主なものといたしましては、光熱水費等の需用費が993万4,000円、施設の保守管理委託料が448万2,000円、負担金補助及び交付金等で155万3,000円等でございます。 次に、施設整備費といたしまして、工事請負費300万円でございます。 次に、196ページの公債費でございますが、地方卸売市場分と水産物市場分の元利償還金を合計いたしまして5億1,042万6,000円を計上いたしております。 次に、190ページの歳入について御説明を申し上げます。 使用料といたしまして、地方卸売市場分6,460万9,000円、水産物市場分1,205万2,000円、合計7,666万1,000円を計上いたしております。また手数料として1,000円、財産運用収入といたしまして、地方卸売市場分の株式配当金1,000円を計上いたしております。 次に、一般会計繰入金でございますが、地方卸売市場分売上金といたしまして4億9,815万6,000円、水産物市場分繰入金として2,120万1,000円、合計5億1,935万7,000円を計上いたしております。 次に、雑入といたしまして、地方卸売市場分1,839万5,000円、水産物市場分494万8,000円、合計2,334万3,000円を計上させていただいております。 以上、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第32号、平成16年度周南市国民宿舎特別会計予算について御説明を申し上げます。 予算書は207ページでございます。歳入歳出の総額をそれぞれ1億3,975万3,000円と定めるものでございます。 それでは、予算説明書により御説明を申し上げます。 説明書216ページでございます。まず、管理費に238万3,000円を計上しておりますが、これは施設の保守管理に要します委託料161万9,000円のほか、国民宿舎協会への負担金でございます。 次に、運営費1億1,923万8,000円の主なものといたしましては、管理運営にかかわる経費といたしまして、需用費2,311万1,000円並びに運営協会職員の人件費及び利用者に提供いたします食事材料費といたしまして委託料8,939万円でございます。 次に、施設費275万6,000円の主なものといたしましては、施設の維持管理費といたしまして、工事請負費174万3,000円を計上しております。 次に、公債費1,527万6,000円は、平成3年4月、浴場棟改築の際に借り入れました市債の元金及び利子の償還額を計上したものでございます。 次に、214ページの歳入について御説明申し上げます。 まず、国民宿舎使用料につきましては、宿泊客6,172人、休憩客7,942人、入浴客8万613人の利用を見込みまして、宿泊、休憩、食事、飲料、入浴、その他の収入を合計して1億2,165万2,000円といたしております。 次に、繰入金につきましては、平成16年度の公債費のうち元利分及び施設分の一部を一般会計繰入金として1,256万2,000円を計上いたしたものでございます。 次に、諸収入といたしましては、売店収入や遊具使用料等の収入でございまして、553万9,000円を計上いたしたものでございます。 以上、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 〔都市開発部長、瀬田忠夫君登壇〕
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) 議案第33号、平成16年度
周南市下水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。 下水道は、雨水の排除による浸水の防除、汚水の排除処理による生活環境の改善とともに、河川や海などの公共用水域の水質保全など、多面的な役割を担っております。こうしたことから、本市におきましても、その整備を積極的に推進しているところでございます。平成16年度におきましても、処理区域面積を31ヘクタール拡大し、2,929ヘクタールとし、また管渠延長を8,100メートル延長し、69万4,695メートルとし、処理人口を12万9,631人、下水道普及率82.8%を目標に整備してまいりたいと考えております。 それでは、予算の御説明をいたします。 特別会計予算221ページをお開きください。 第1条の歳入歳出予算でございますが、平成16年度歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億2,431万8,000円と定めるものでございます。昨年度歳入歳出予算と比較いたしますと1億2,299万9,000円、1.7%の減額でございます。 次に、第2条の債務負担行為でございますが、これは224ページ、第2表のとおり水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度などによる金融機関に対して行う損失補償及び借り受け人に対する利子補給、合併に伴う公共下水道事業認可一元化業務委託料及び鹿野浄化センター増設工事委託料の債務負担でございます。 次に、第3条の地方債でございますが、これは225ページ、第3表のとおり、地方債について限度額8億4,490万円、借入利率5%以内などを定めるものでございます。 次に戻っていただきまして、第4条は、給料職員手当等、及び共済費について、項の間での流用ができる旨を定めるものでございます。 引き続き、第1条歳入歳出予算の内容につきまして、予算に関する説明書で御説明をいたします。 では、予算に関する説明書236ページをお開きください。歳出から目の科目順に御説明をいたします。 まず、一般管理費1億2,634万2,000円は、下水道事業の推進に要する下水道行政費、普及啓発に要する下水道啓発活動費、特定事業所等の水質指導に要する下水道水質指導監督費、水洗化の促進に要する排水設備改良普及費及び下水道台帳整備費でございます。その区分の主なものを御説明いたします。給料職員手当等共済費でございますが、職員9人の人件費でございます。委託料936万3,000円は、特定事業所等水質調査委託料、下水道台帳作成業務委託料などでございます。負担金補助及び交付金294万9,000円は、日本下水道協会負担金、周南流域下水道協議会負担金、日本下水道事業団運営費補助金、水洗便所改造資金利子補給費補助金、下水道預貯金奨励費補助金などでございます。公課費3,935万1,000円は、下水道使用料収入などにより生じる消費税及び地方消費税でございます。繰出金1,000万円は、徳山市水洗便所改造資金貸付基金からの繰入金を一般会計に繰り出すものでございます。 次に、238ページ、使用料等徴収費1億2,468万2,000円は、下水道使用料徴収費、公共下水道事業受益者負担金徴収費及び特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収費でございます。その区分の主なものを御説明いたします。給料職員手当等共済費でございますが、職員1人の人件費でございます。委託料1億1,361万5,000円は、水道局及び簡易水道事業への下水道使用料徴収事務委託料などでございます。工事請負費307万6,000円は、事業用井戸水の水量認定用量水器の取りつけ及び取りかえ工事でございます。 次に、240ページの諸費31万2,000円でございますが、下水道使用料等の過誤納払戻金に要する費用でございます。 次に、242ページの管渠費2億1,070万4,000円は、公共下水道管渠維持費、特定環境保全下水道管渠維持費でございます。その区分の主なものを御説明いたします。給料職員手当等共済費でございますが、職員8人の人件費でございます。需用費1,136万5,000円は、各地区マンホールポンプの電気使用料などの光熱水費、修繕料などでございます。委託料7,499万6,000円は、管渠、マンホールポンプ場の清掃などの下水道管渠施設清掃業務委託料、漏水調査などの下水道管渠施設保守業務委託料などでございます。工事請負費5,716万7,000円は、管渠修繕、マンホールぶた取りかえなどの管渠施設修繕工事、公共ます等、取りつけ管工事などでございます。 次に、244ページのポンプ場費6,760万8,000円は、ポンプ場の維持管理に要する徳山江口ポンプ場維持費、新南陽汚水中継ポンプ場維持費、新南陽雨水ポンプ場維持費でございます。その区分の主なものを御説明いたします。給料職員手当等共済費でございますが、職員1人の人件費でございます。需用費1,708万8,000円は、各ポンプ場の電気料などの光熱費などでございます。委託料2,551万円は、富田南部雨水幹線排水施設維持管理などのポンプ場施設等管理委託料、自家用電気工作物保安管理などのポンプ場設備等管理委託料などでございます。247ページの工事請負費1,950万円は野村開作排水ポンプ場直流電源装置取りかえ工事など、ポンプ場整備工事でございます。 次に、246ページの処理場費9億1,634万5,000円は、中央浄化センター、東部浄化センター、新南陽浄化センター、北部浄化センター、鹿野浄化センター、流域浄化センターの運営に要する施設管理事業費でございます。その区分の主なものを御説明いたします。給料職員手当等共済費でございますが、職員15人の人件費でございます。需用費1億7,114万7,000円は、各処理場の薬品代など消耗品費、電気使用料などの光熱水費及び修繕料などでございます。委託料3億9,751万4,000円は、電気設備等点検などの各処理場設備等管理委託料、各浄化センターの運転管理委託、水質、汚泥、大気分析及び汚泥脱水ケーキ等の運搬処分など、処理場管理業務委託料でございます。工事請負費6,202万円は、汚水施設、汚泥施設などの処理場維持修繕工事でございます。249ページ、負担金補助及び交付金1億5,807万7,000円は、熊毛地区の下水処理に係ります周南流域下水道維持管理費負担金などでございます。 続きまして、252ページの公共下水道建設費14億240万6,000円は、管渠及び処理場などの公共下水道の整備に係る経費で、公共下水道建設補助事業費、公共下水道建設単独事業費でございます。その区分の主なものを御説明いたします。給料職員手当等共済費でございますが、職員15人の人件費でございます。委託料2,494万円は、江田雨水幹線実施設計業務などの調査設計委託料と合併に伴う事業認可一元化のための事業認可委託料などでございます。工事請負費12億1,956万1,000円でございますが、その内訳は管渠整備に係る補助事業合計で3億6,948万1,000円、これの主なものは久米雨水準幹線、坂本西準幹線、川崎雨水準幹線、江田雨水幹線、大江汚水幹線などの管渠整備工事であります。単独事業合計で2億2,598万円、これは東金剛山地区、武井地区、大江、森河内汚水幹線などの管渠整備工事であります。ポンプ場整備に係る補助事業9,680万円は古開作ポンプ場発電機新築工事であります。同じくポンプ場整備に係る単独事業600万円は、江口ポンプ場監視設備整備工事であります。処理場整備に係る補助事業は、新南陽浄化センター沈砂池改築、脱水機改築など4億8,630万円、単独事業は中央と東部浄化センターの雑用水設備、水処理設備の整備工事2,200万円などでございます。負担金補助及び交付金1,937万1,000円は、西久米雨水幹線建設に係る県工事負担金と周南流域下水道建設負担金などでございます。補償補てん及び賠償金1,700万円は、管渠整備に伴う水道管、ガス管等の移設補償金でございます。 次に、256ページの特定環境保全下水道建設費2億3,593万3,000円は、湯野、和田、鹿野各地区の公共下水道の整備に係る経費で、特定環境保全下水道建設補助事業費、特定環境保全下水道建設単独事業費でございます。その区分の主なものを御説明いたします。給料職員手当等共済費でございますが、職員4人の人件費でございます。委託料5,510万9,000円は、鹿野地区の管渠詳細実施設計業務などの調査設計委託料1,950万円、鹿野浄化センター増設工事の建設事業委託料3,000万円などでございます。工事請負費1億5,710万円は、鹿野地区のマンホールポンプや汚水管渠整備に係る補助事業1億2,570万円、単独事業湯野地区管渠整備ほかでありまして3,140万円でございます。 次に、258ページ、公債費でございますが、これは公共下水道及び特定環境保全公共下水道の建設に係る平成15年度までの下水道事業債388億1,532万円に対する償還金及び利子でございまして、元金23億7,449万7,000円、利子16億5,511万4,000円、合わせて40億2,961万1,000円でございます。 次に、諸支出金、基金費937万5,000円でございますが、県から交付される過疎地域公共下水道整備元利補給金を鹿野地区公共下水道整備事業基金に積み立てるものでございます。 また、予備費でございますが100万円を計上いたしております。 次に、歳入について、目の科目順に御説明をいたします。 230ページをお開きください。下水道分担金1,167万7,000円は特定環境保全下水道受益者分担金でございます。次に、下水道費負担金1億6,425万円は、公共下水道受益者負担金530万円、下松市和田地区及び漁業集落排水事業粭島地区の汚水処理負担金1,463万2,000円、中央浄化センター及び新南陽浄化センターで処理するし尿くみ取りの処理負担金1億4,331万8,000円などでございます。 次に、下水道使用料18億7,161万円は、下水道使用料などでございます。次に、浄化センター使用料171万3,000円は、中央浄化センターへのし尿等投入料でございます。次に、下水道事業手数料3万円でございますが、排水設備指定工事店の登録手数料などでございます。次に、下水道事業費国庫補助金6億3,366万7,000円は、下水道施設の整備に対する国の補助金及びNTT債の償還に係る国の補助金でございます。 次に、232ページの下水道事業費県補助金937万4,000円は、県より交付される過疎地域下水道整備元利補給補助金でございます。次に、下水道事業費県委託金48万6,000円は、道源開作排水機場など、県の排水施設管理委託金でございます。 次に、利子及び配当金5,000円は、鹿野地区公共下水道整備事業基金などに係る利子収入でございます。 次に、一般会計繰入金35億4,989万3,000円でございますが、雨水処理等の一般会計が負担すべき額及び使用料等の下水道事業収入で不足する額を一般会計から繰り入れるものでございます。 次に、鹿野地域公共下水道整備事業基金繰入金937万5,000円及び水洗便所改造資金貸付基金繰入金1,000万円は、基金からの繰入金でございます。 次に、延滞金3,000円は、特定環境保全下水道受益者分担金などに係る延滞金でございます。次に、過料1,000円は、周南市下水道条例第33条等の罰則規定に係るものでございます。次に、市預金利子1,000円は、歳計現金の利子でございます。次に、下水道事業費受託事業収入984万6,000円は、富田南部雨水排水施設の管理委託に係るものでございます。次に、234ページ雑入748万7,000円ですが、山口県下水道公社派遣職員1人分の給与費負担金などでございます。次に、下水道事業債8億4,490万円は、下水道施設を整備するための財源として起債するものでございます。 以上が、予算書第1条歳入歳出予算の主な内容でございます。 以上で、議案第33号、平成16年度
周南市下水道事業特別会計予算の御説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕
◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第34号、平成16年度
周南市農業集落排水事業特別会計予算について御説明申し上げます。 まず、周南市の農業集落排水事業についてでございますが、事業完了地区といたしまして、旧徳山の須々万市地区で昭和63年度、須々万山手地区が平成14年度、旧新南陽の高瀬地区が平成15年度に完了いたしまして供用を開始しております。そして、現在、旧熊毛の八代地区を平成14年度より事業着手し、計画処理人口1,050人、総事業費13億3,000万円で平成19年度完了する予定で建設中でございます。 それでは、予算書の271ページでございますが、第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ5億5,023万1,000円と定めるものでございます。 予算の内容につきましては、予算説明書284ページの歳出から御説明申し上げます。 総務管理費といたしまして776万5,000円を計上いたしております。内訳は、一般管理費672万5,000円、使用料等徴収費104万円。その主なものといたしまして、一般職給与1名分の給料312万2,000円、職員手当等228万9,000円、通信運搬費として59万3,000円等でございます。 次に、同ページの施設管理費でございますが、須々万市地区浄化センター、須々万中央浄化センター、高瀬地区農業集落排水浄化センターの3つの施設管理費5,533万3,000円を計上いたしております。主なものといたしましては、須々万市地区及び中央浄化センターの2地区の管理事業費といたしまして、光熱水費1,074万円、施設修繕料383万9,000円、施設管理委託料として1,577万6,000円、汚泥処理委託料565万4,000円、水質検査委託料472万8,000円。 次に、286ページにわたりまして、高瀬地区施設管理事業費の光熱水費140万4,000円、修繕料126万2,000円、施設管理委託料として142万1,000円、汚泥処理分委託料243万9,000円、水質検査委託料151万2,000円でございます。 次に、施設建設費でございます。施設建設費は3億6,282万4,000円を計上しておりますが、内訳が職員給料等346万円、八代地区の建設事業費、補助事業分でございますが3億3,128万円、主なものといたしまして、一般職給318万円、現場技術監理委託料860万円、農業集落排水建設工事費3億740万円でございます。 次に、八代地区の建設事業費単独分でございますが1,592万円、289ページに進みまして、須々万市地区浄化センター機能強化事業費補助事業分として856万4,000円、農業集落排水事業採択候補地域調査事業費として360万円でございます。 続きまして、公債費1億2,395万9,000円、内訳は地方債償還金が6,429万2,000円、利子が5,966万7,000円、予備費といたしまして35万円を計上させていただいております。 恐れ入りますが、前に戻っていただきまして280ページの歳入について御説明申し上げます。 歳入といたしましては5億5,023万1,000円のうち、主なものといたしまして、農業集落排水施設使用料5,904万6,000円、農業集落排水事業費県補助金2億2,039万円、一般会計繰入金8,602万8,000円、農業集落排水緊急設備事業基金繰入金6,586万1,000円、282ページに参りまして、農業集落排水事業債1億1,740万円を計上いたしております。 以上が、予算書第1条歳入歳出予算の主な内容でございます。 続きまして、第2条の債務負担行為でございますが、予算説明書の296ページに調書にありますとおり、水洗便所等の改造資金融資あっせん制度により、金融機関が損失を受けた場合の補償でございます。平成15年度につきましては、1件当たりの融資限度額60万円を20件分を計上させていただいております。 また、第3条の地方債でございますが、先ほど第1条の歳入の部で御説明申し上げました、農業集落排水事業費1億1,740万円を起こすものでございます。これにより、当該年度末現在高は29億5,781万4,000円となる見込みでございます。 以上で、平成16年度
周南市農業集落排水事業特別会計予算について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 続きまして、議案第35号、平成16年度
周南市漁業集落排水事業特別会計予算について御説明申し上げます。 これは、周南市粭島、大島地区において実施しております漁業集落排水事業にかかわるものでございます。 それでは、予算書301ページでございますが、第1条で歳入歳出それぞれ1,677万円と定めるものでございます。 予算の内訳でございますが、まず歳出でございますが、310ページをお開きいただきたいと思います。 総務管理費といたしまして、漁業集落排水施設の維持管理費の5,390万9,000円を計上しております。内訳でございますが、施設維持のための電気料に71万8,000円、電話料及びマンホール異物混入時の清掃手数料として74万2,000円、水道局への使用料徴収事務委託料として38万5,000円、施設改修工事費としまして20万5,000円、また汚水の処理費負担金及び制度融資利子補給補助金として332万9,000円を計上いたしております。 続いて、公債費でございますが、起債に係る償還金といたしまして、元利利子あわせて1,119万1,000円を計上いたしております。 最後に、予備費といたしまして20万円を計上いたしております。 以上、歳出合計1,677万円を計上させていただいているものでございます。 引き続きまして、308ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、使用料といたしまして453万7,000円、一般会計からの繰入金としまして1,223万3,000円を計上し、合計で歳出と同額の1,677万円を計上いたしているものでございます。 以上で、説明を終わらせていただきます。どうぞよろしく御審議、御決定をいただきますようお願いいたします。
○議長(梶山正一議員) 説明の追加ありますか。いいですか。 〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕
◎経済部長(藤村浩巳君) 大変申しわけありません。私の読み違えでございまして、漁業集落排水事業費の予算のうち、310ページでございますが537万9,000円でございますので訂正させていただきます。申しわけありませんでした。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は午後1時より再開いたします。 なお、会派代表者会議を12時45分より行いますので、代表者の方は第2会議室にお集まりください。 午後 0時00分休憩 ────────────────────────────── 午後 1時00分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) 続いて、提案理由の説明を求めます。 〔環境生活部長、西村 惠君登壇〕
◎環境生活部長(西村惠君) 議案第36号、平成16年度
周南市駐車場事業特別会計予算について、提案の御説明を申し上げます。 予算書は313ページでございます。まず、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ9,403万3,000円と定めるものでございます。 それでは、予算説明書の322ページの歳出から御説明申し上げます。 駐車場管理費として8,141万9,000円を計上いたしておりますが、これは徳山駅前駐車場、代々木公園地下駐車場の管理運営に係る必要経費を計上するものでございます。 平成16年度は、両駐車場の管理方法を見直し、駅前で代々木駐車場も一元管理し、効率化を図ることで経費の削減を行うこととしております。 主なものは、需用費として、光熱水費、修繕料などで2,424万7,000円、役務費として共通サービス券使用手数料などで847万4,000円、委託料として駐車場運営委託料などで3,026万4,000円、備品購入費として駅前、代々木両駐車場を一元管理するために必要な駐車場カメラ監視装置及び代々木駐車場の駐車料金計算装置などで1,701万円でございます。 公債費587万7,000円は、駅前駐車場の電気設備改修工事の償還金でございます。また予備費として673万7,000円を計上しております。 前に戻っていただきまして、320ページの歳入でございます。駐車場使用料として、徳山駅前駐車場で5,500万円、代々木公園地下駐車場で1,400万円、あわせて6,900万円を計上しております。 財産収入1万8,000円は、駐車場事業基金利子でございます。 基金繰入金2,411万6,000円は、駐車場カメラ監視装置、駐車場料金計算装置及び両駐車場の修繕等に係る経費を基金から繰り入れるものでございます。 諸収入の貸付金元利収入35万円は、駐車場運営協会からのつり銭の返済でございます。 また、雑入として54万6,000円を計上しております。 以上で説明を終わります。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 〔企画財政部長、松原忠男君登壇〕
◎企画財政部長(松原忠男君) 議案第37号、平成16年度
周南市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、提案の御説明を申し上げます。 予算書の327ページをお開きいただきます。第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,714万5,000円と定めるものでございます。 それでは、説明書の336ページをお開きください。 まず、歳出でございますが、一般管理費94万6,000円は貸付金の償還事務に要する事務的な経費でございまして、主なものといたしまして、15年度導入の償還管理システムへの入力事務への賃金などでございます。 公債費は、地方債の償還に要する経費として元金5,246万2,000円、利子1,373万7,000円、計6,619万9,000円を計上しております。 次に、歳入でございますが、前に戻っていただきまして説明書の334ページになりますが、一般会計繰入金3,577万6,000円は、歳出で御説明いたしました一般管理費の全額及び公債費の一部3,483万円の財源として一般会計から繰り入れるものでございます。諸収入の貸付金元利収入は、貸付者からの償還金3,136万9,000円を見込んでおります。 以上で、議案第37号の説明を終わります。 続きまして、議案第38号、平成16年度周南市同和福祉援護資金貸付事業特別会計についてでございます。 予算書の341ページをお開きいただきます。第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,461万2,000円と定めるものでございます。この事業につきましては、合併前の旧新南陽市及び熊毛町では、特別会計において旧市町が直接事業を実施し、旧徳山市では、社会福祉協議会に業務を委託していましたものでございますが、合併後の平成15年度は従前のまま1市2制度としてきたところですが、平成16年度より旧徳山市分の社会福祉協議会への業務委託を解消し、すべて市において事業実施をすることといたしております。また、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が平成14年3月末をもって失効したことに伴い、本事業の終了を理由に、県より昭和45年度以降分の県費補助金の返納を求められております。 それでは、説明書350ページをお願いいたします。 まず、歳出でございますが、一般管理費102万8,000円は、貸付金の償還事務に要する経費でございまして、新たに旧徳山市分の事務が加わるため、前年度と比較して増額となっております。一般会計への繰出金は、貸付金の償還事務に要する経費と、先ほど御説明いたしました県より返納を求められております補助金の返納見込み予定額を歳入総額から除きました1億8,924万6,000円を計上しております。 予備費1億5,433万8,000円につきましては、県補助金返納見込み予定額を予備費として計上しております。 次に、歳入でございますが、前に戻っていただきまして、説明書の348ページになりますが、前年度から繰越金として7,873万3,000円を、諸収入の貸付金元利収入として546万2,000円を計上しております。雑入の福祉援護資金貸付事業償還金2億6,041万7,000円は、先ほど御説明いたしました旧徳山市分の償還業務が社会福祉協議会委託から本市直営となりますもので、同和福祉援護資金貸付事業にかかわる周南市社会福祉協議会の保管金を本市に返還してもらうものでございます。 以上、議案第38号の説明を終わります。 続きまして、議案第39号、平成16年度
周南市公共用地先行取得事業特別会計予算について、提案の御説明を申し上げます。 予算書の353ページをお願いいたします。第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,833万7,000円と定めるものでございます。 それでは、説明書の362ページをお願いいたします。 まず、歳出でございますが、公債費といたしまして、元金4,500万円と利子333万7,000円、合計4,833万7,000円を計上しております。内訳は、旧新南陽市で平成7年度に取得しました福川コミュニティ施設用地609平方メートルに係る借入金6,850万円の償還元金860万円と償還利子50万3,000円、同じく平成9年度に取得しました心身障害者福祉施設建設用地1,159平方メートルに係る借入金6,360万円の償還元金791万1,000円と償還利子60万円、新南陽駅前駐輪場用地317平方メートルに係る借入金6,660万円の償還元金828万4,000円と償還利子62万8,000円、福川駅前整備事業用地1,043平方メートルに係る借入金7,240万円の償還元金900万5,000円と償還利子68万2,000円、旧徳山市で平成10年度に購入いたしました戸田駅前西部地区活性化施設整備事業用地2,540平方メートルに係る借入金1億190万円の償還元金1,120万円と償還利子92万4,000円でございます。 次に、歳入でございますけれども、説明書の360ページになりますが、歳出で御説明いたしました公債費の元金及び利子、合計で4,833万7,000円の財源を全額一般会計から繰り入れるものでございます。 以上、議案第39号の説明を終わらさせていただきます。どうか3件ほどよろしく御審議のほど御決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 〔都市開発部長、瀬田忠夫君登壇〕
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) 議案第40号、平成16年度周南市徳山第6
号埋立地清算事業特別会計予算について御説明を申し上げます。 特別会計予算の365ページをごらんいただきたいと思います。 第1条の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,617万9,000円とするものでございます。 それでは、第1条歳入歳出予算の内容につきまして、予算説明書374ページの歳出から御説明を申し上げます。 埋立地清算事業費として9,617万9,000円を計上しております。これは需用費の消耗品費で売払地看板代12万円、役務費の手数料で埋立地の土地鑑定に71万1,000円、委託料で管理用地の草刈り業務14万5,000円、負担金補助及び交付金で周南市土地開発事業団への負担金として8,198万6,000円、積立金で徳山第6号埋立地清算事業基金への積み立てとして1,321万7,000円、これは土地の売り払い収入と積立基金の運用利子を合計したものを基金に積み立てるものでございます。 次に、372ページに戻っていただきまして、歳入について御説明を申し上げます。 まず、財産収入の利子及び配当金は、徳山第6号埋立地清算事業基金2億4,702万9,521円の運用利子として7万円を予定いたしております。次に、不動産売り払い収入は、徳山第6号埋立地売り払い収入として1,314万7,000円を予定計上しております。 繰入金で、徳山第6号埋立地清算事業基金からの繰入金が8,296万2,000円でございます。 以上で、御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 〔水道事業管理者、宮川政昭君登壇〕
◎水道事業管理者(宮川政昭君) 続きまして、議案第41号、平成16年度周南市水道事業会計予算について提案の御説明を申し上げます。 それでは、議案に入らせていただきます。別冊の平成16年度周南市水道事業会計予算をごらんいただきたく存じます。 それでは、1ページをお開きください。第1条は総則でございますので、第2条の業務の予定量より御説明申し上げます。 まず、徳山水道事業からでございます。平成17年3月31日における見込みといたしまして、給水戸数4万1,799戸、年間総給水量1,183万9,000立方メートル、1日平均給水量3万2,436立方メートルと予定させていただいております。これは本事業の実績をもとに推計したものでございます。全国的な社会現象として節水意識等の浸透により、減少傾向が顕著にあらわれ、水需要に伸びが見込めない予算となっております。 次に、主要な建設改良事業でございますが、浄水場設備改良事業といたしまして、大迫田浄水場、一の井手浄水場、菊川浄水場の施設改良工事に1億6,663万4,000円予定させていただいております。 また、送配水設備改良事業といたしましては、外部要因によります下水道事業関連で栗屋開作北、櫛ケ浜中町、上村川本地区等配水管布設替工事、県土木関係といたしまして久米県道、下上土井県道拡幅に伴う配水管布設替工事、市関係といたしまして、舞車、栗屋地区道路関連工事に伴う配水管布設替、また局単独事業といたしまして、消火栓新設工事、老朽管更新工事、配水管整備工事等あわせまして2億7,188万5,000円を予定させていただいております。 次に、新南陽水道事業でございます。給水戸数1万2,095戸、年間総給水量561万8,700立方メートル、1日平均給水量1万5,394立方メートルと予定させていただいております。 次に、主要な建設改良事業といたしましては、浄水設備改良事業といたしまして、河内配水池、菊川浄水場施設改良工事等に1,224万7,000円を予定させていただいております。 送配水設備改良事業といたしましては、野村1丁目7号線、川崎平野線、富田西部区画整理区域内配水管布設工事、土井2丁目地内配水管改良工事等で6,453万9,000円を予定させていただいております。 次に、夜市戸田湯野水道事業でございます。給水戸数2,135戸、年間総給水量66万9,300立方メートル、1日平均給水量1,834立方メートルを予定させていただいております。 次に、主要な建設改良事業といたしまして、送配水設備改良事業に道路改良工事に伴う配水管布設及び布設替工事に1,168万6,000円を予定させていただいております。 続きまして、大向簡易水道ほか3簡易水道をあわせました簡易水道事業でございます。給水戸数1,792戸、年間総給水量47万9,600立方メートル、1日平均給水量1,314立方メートルを予定させていただいております。 主要な建設改良事業といたしまして、送配水設備改良事業として道路改良関連工事等に伴う配水管布設替及び国道376号新設工事によります配水管布設替といたしまして5,283万4,000円を予定いたしております。 以上が平成16年度の業務の予定量でございます。 続きまして、財政収支について御説明させていただきます。予算書は2ページになります。 予算第3条収益的収入及び支出につきまして、まず収入からその概要を申し上げます。 第1款徳山水道事業収益は、総額を24億2,066万2,000円を見込んでおります。その内訳といたしまして、営業収益、これは主に水道料金がほとんどを占めておりますが、給水量の減少を考慮に入れ22億2,695万8,000円といたしております。次に、営業外収益といたしましては、水源開発事業に係る企業債支払利息に対する一般会計からの補助や給水装置新設や増口径に対する加入金等を見込み1億9,370万3,000円とし、特別利益に1,000円を計上いたしております。 次に、第2款新南陽水道事業収益でございます。総額で10億6,094万7,000円と予定いたしております。うち営業収益は8億9,080万5,000円、営業外収益に水源開発事業等に係る企業債支払利息に対する一般会計からの補助、簡易水道業務受託料及び加入金等で1億7,014万1,000円、特別利益に1,000円を予定いたしております。 次に、第3款夜市戸田湯野水道事業収益でございます。総額を1億5,947万1,000円と予定いたしております。うち、営業収益といたしまして、水道料金及び他会計負担金等で1億284万8,000円、営業外収益といたしまして、他会計補助金、加入金等で5,662万2,000円、特別利益に1,000円を予定いたしております。 次に、第4款簡易水道事業収益でございます。総額を1億9,120万円と予定いたしております。うち、営業収益といたしまして、水道料金及び他会計負担金等で7,611万5,000円、営業外収益といたしまして、他会計補助金、加入金等で1億1,508万4,000円、特別利益に1,000円を予定いたしております。 以上、4事業の収入合計は38億3,228万円と予定しているところでございます。 次に、支出でございます。 第1款徳山水道事業費用では、総額を23億8,198万6,000円といたし、その内訳として、営業費用として18億321万2,000円、営業外費用に5億4,974万5,000円、特別損失に702万9,000円、予備費といたしまして2,200万円を予定いたしております。 第2款新南陽水道事業費用は、総額を11億5,293万3,000円といたし、営業費用に7億5,393万4,000円、営業外費用に3億8,684万1,000円、特別損失に215万8,000円、予備費に1,000万円とさせていただいております。 第3款夜市戸田湯野水道事業費用は、総額を1億5,947万1,000円とさせていただいており、営業費用に1億3,766万1,000円、営業外費用に2,044万5,000円、特別損失に16万5,000円、予備費に120万円とさせていただいております。 第4款簡易水道事業費用は、総額を1億9,120万円とさせていただき、営業費用に1億6,114万5,000円、営業外費用に2,804万4,000円、特別損失に1万1,000円、予備費に200万円とさせていただいております。 以上、4事業の支出合計は38億8,559万円と予定しているところでございます。したがいまして、収入合計38億3,228万円から支出合計38億8,559万円を差し引いた額は、消費税及び地方消費税を含んだ数値で5,331万円の損失予算となり、消費税等計算後の純損失は7,998万3,000円と見込んでおります。 以上、収益的収入及び支出の予定額について御説明申しましたが、詳細につきましては、5ページから7ページにかけての水道事業会計予算実施計画及び20ページから36ページまでの予算明細書に記載してございますのでごらんいただきたいと存じます。 次に、3ページになりまして、第4条資本的収入及び支出について御説明申し上げます。 第1款徳山水道事業資本的収入として5億8,775万1,000円を計上しております。その明細を御説明申し上げます。企業債といたしまして4億1,100万円、これは浄水場施設改良工事、送配水管整備工事、老朽管更新工事、工水共同施設改築事業及び浄水場安全対策事業に充てるための財源といたすものでございます。出資金1億6,140万7,000円は、水源開発等に伴う借入企業債償還元金の一部を一般会計から出資していただくものでございます。負担金1,437万7,000円は、下水道工事等に伴う配水管布設替工事及び消火栓設置工事に対する負担金でございます。受託金96万7,000円は、下松、光、本市の3市で構成いたしております周南都市水道水質検査センターで購入する車輌及び検査機器代金のうち、他市の負担分でございます。 続きまして、第2款新南陽水道事業資本的収入でございます。総額を1億3,234万7,000円とし、その内訳といたしまして企業債として9,900万円、出資金といたしまして2,984万7,000円、負担金といたしまして350万円でございます。 次に、簡易水道事業資本的収入でございますが、総額を3,500万円といたしまして、その内訳として全額企業債3,500万円とさせていただいております。 次に、支出でございます。恐れ入りますが、予算書9ページをお開きいただきたいと思います。 第1款徳山水道事業資本的支出でございます。総額を12億6,668万2,000円計上させていただいております。明細といたしましては、先ほど業務の予定量で御報告させていただいた内容と一部重複いたしますが、第5期拡張費といたしまして、分担金及び建設利息として305万7,000円、浄水場設備改良費といたしましては、大迫田、一の井手、菊川各浄水場の改良工事として1億6,663万4,000円、送配水設備改良費といたしまして、下水道関連工事、区画整理事業等外部要因によるものや局単独事業も含めた費用といたしまして2億7,188万5,000円、工水共同施設負担金といたしましては、県企業局が実施してございます、周南工業用水道改築事業に共同事業者として参画しておりまして、その負担金分といたしまして6,455万9,000円、協議会施設整備費といたしましては、周南都市水道水質検査センターの施設に要する経費といたしまして182万4,000円、営業設備といたしましては、車輌、量水器購入に要する費用及びOA化の推進等に必要な器具備品の購入代金といたしまして1,726万4,000円、企業債償還金といたしまして借入企業債に対する16年度におきます償還元金でございます7億3,145万9,000円。 なお、予備費といたしまして1,000万円を計上させていただいております。 次に、第2款新南陽水道事業資本的支出でございますが、総額を4億1,419万9,000円とさせていただき、建設改良費の浄水場設備改良費といたしましては、河内配水池計量機器、流量計取替、及び菊川浄水場施設改良事業で1,224万7,000円、送配水設備改良費といたしましては、政所、川崎他配水管布設工事等に係る経費6,453万9,000円、工水共同施設負担金といたしまして3,177万8,000円、営業設備といたしまして、車輌、量水器及び器具備品等の購入に463万8,000円、企業債償還金といたしまして2億9,699万7,000円、予備費といたしまして400万円計上させていただいております。 次に、第3款夜市戸田湯野水道事業資本的支出でございます。総額を4,475万5,000円とさせていただき、建設改良費の送配水設備改良費といたしましては、拡張事業関連工事、道路改良工事に伴う配水管布設及び布設替に要する経費といたしまして1,168万6,000円、営業設備といたしまして70万円、企業債償還金といたしまして3,236万9,000円とさせていただいております。 次に、第4款簡易水道事業資本的支出でございますが、総額を9,625万5,000円とさせていただき、建設改良費の送配水設備改良費といたしまして県土木関連工事、道路改良工事等に伴う配水管布設及び布設替に要する経費として5,283万4,000円、営業設備といたしまして70万円、企業債償還金として4,272万1,000円とさせていただいております。 以上、4事業の支出合計は18億2,189万1,000円と予定しているところでございます。 ここで恐れ入りますが、予算書3ページに戻っていただき、3ページ上段でございます。第4条本文括弧書きの部分でございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額10億6,679万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金10億4,012万円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,667万3,000円で補てんいたすものでございます。 次に、4ページ上段の第5条企業債でございますが、これは本年度改良事業に係る借入限度額、利率等の条件を定めるもので、借入限度額の総額を建設改良事業といたしまして5億4,500万円とするものでございます。 次に、第6条一時借入金は、期間内における一時借入金の限度額を3億円と定めるものでございます。 続きまして、第7条議会の議決を得なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費10億3,988万円、交際費60万円とさせていただいております。 続きまして、第8条一般会計から補助を受ける金額を(1)大津島水道施設建設事業に係る企業債利息補助として23万円、以下、各項目とその金額について挙げているもので、総額を3億907万3,000円を予定いたしております。 最後になりますが、第9条棚卸資産購入限度額を5,327万9,000円と定めるもので、これは量水器、修繕用材料等の貯蔵品を購入するための費用でございます。 以上、議案第41号、平成16年度周南市水道事業会計予算の概要説明を終わらせていただきます。どうかよろしく御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) それでは、次の議案第42号及び第43号につきましては、やはり別冊のこのそれぞれのパンフレットになっておりますので、まずこちらの周南市病院事業会計予算書によりまして、議案第42号の説明を申し上げます。 市民病院は、間もなく開院5年目を迎えることになります。この間、市民の方々の信頼も次第に高まり、一定の評価をいただいているところでございます。しかしながら、病院経営を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。 また一方で、市民の医療に対するニーズは多様化、高度化しており、良質な医療の提供が強く求められているところでございます。 こうした中、自治体病院としての良質な医療の提供と、それを継続して提供できるよう経営の安定化を図っていくことが何よりも重要だと考えております。 それでは、別冊周南市病院事業会計予算書をごらんください。1ページをお開き願います。 第1条は、総則でございます。第2条の業務の予定量から御説明申し上げます。 業務予定量ですが、病床数を150床とし、1日平均患者数を入院で135人、外来で375人と見込みまして、患者数を入院で4万9,275人、外来で9万1,125人としております。次に、主要な建設改良事業でございますが、病院改良工事費として2,000万円、資産購入費として1億1,690万円の合計1億3,696万円を計上いたしております。 続いて、第3条収益的収支及び支出について御説明いたします。 まず、収入からその概要を申し上げますと、第1款病院事業収益として26億7,201万8,000円を計上しておりますが、その内訳は入院・外来の診療収入、室料の差額、人間ドックや健診収入及び救急医療に対する一般会計や負担金などの医業収益が24億6,782万8,000円、企業債利息や高度医療等に対する一般会計負担金などの医業外収益2億419万円でございます。 支出では、第1款病院事業費用として26億7,201万8,000円を計上しておりますが、その内訳は、職員の人件費や事務費、財団法人周南市医療公社に対する経費などの医業費用が25億4,279万円、企業債の支払利息などの医業外費用として1億2,822万7,000円、特別損失1,000円、予備費100万円でございます。 次に、第4条資本的収入及び支出について御説明を申し上げます。 まず、収入は、第1款資本的収入として3億8,861万9,000円を計上しておりますが、これは企業債1億3,690万円と企業債の償還にかかわる一般会計負担金2億5,171万9,000円でございます。 支出の第1款資本的支出として5億1,454万円を計上しております。この内訳は、建設改良費として眼科開設のための病院改良工事費2,000万円、医療用機器や備品等の資産購入費1億1,696万円の合計1億3,696万円、企業債償還金3億7,758万円でございます。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,592万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんいたすものでございます。 第3条、第4条の御説明をいたしましたが、委細につきましては、3ページから4ページにかけての病院事業会計予算実施計画及び12ページから14ページまでの予算明細書に記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、2ページ、第5条企業債といたしまして、起債の目的や限度額1億3,690万円などを、第6条といたしまして一時借入金の限度額を1億円と定めさせていただいております。 また、第7条といたしまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費3,123万2,000円を計上させていただいております。 なお、5ページの資金計画、6ページから8ページまでの給与費明細書、9ページの予定損益計算書、10ページ及び11ページの予定貸借対照表は記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 以上で、議案第42号の説明を終わります。 続きまして、こちらの
周南市介護老人保健施設事業会計予算書の方に移ります。 議案第43号、
周南市介護老人保健施設事業会計予算について御説明申し上げます。 特別会計において、2年間にわたり建設してまいりました介護老人保健施設が、平成15年度に竣工する運びとなりまして、平成16年度より運営を開始いたします。つきましては、この運営を法の一部を摘要する公営企業会計で実施いたしますので、
周南市介護老人保健施設事業会計予算として議会にお諮りするものでございます。 それでは、予算書の1ページをお開きください。第1条は総則でございます。 第2条の業務の予定量から御説明を申し上げます。業務予定量でございますが、入所者の定員につきましては、一般40床、痴呆20床、計60床といたしております。また、通所リハビリテーションの定員につきましては20人といたしております。利用申込者数でございますが、1日平均利用者数を入所で57人、通所で19人と見込みまして、年間それぞれ2万7人、4,727人としております。 次に、主要な建設改良事業でございますが、資産購入費として200万円を計上いたしております。 続きまして、第3条の収益的収入及び支出について説明いたします。 まず、収入からその概要を申し上げます。第1款介護老人保健施設事業収益として3億2,673万2,000円を計上いたしております。その内訳は、入所・通所の施設療養費収益、室料の差額、文書料等の事業収益が3億2,066万円、用地取得にかかわる企業債の利息に対する一般会計負担金などの事業外収益607万2,000円でございます。 支出につきましては、第1款介護老人保健施設事業費用として3億2,673万2,000円を計上しておりますが、その内訳は職員の人件費、事務費、財団法人周南市医療公社に対する経費などの事業費用が3億146万2,000円、企業債の支払利息などの事業外費用が2,477万円、予備費が50万円でございます。 次に、第4条資本的収入及び支出について御説明申し上げます。 まず収入は、第1款資本的収入として800万9,000円を計上いたしておりますが、この内容は用地取得に対する企業債の償還にかかわる一般会計負担金でございます。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出として1,000万9,000円を計上しております。内訳は、建設改良費として医療用機械器具や備品等の資産購入費200万円、企業債償還金の800万9,000円でございます。 なお、資本的収入額が支出額に対して不足する額200万円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんいたすものでございます。 以上が第3条及び第4条の説明でございますが、委細につきましては3ページと4ページに介護老人保健施設事業予算実施計画及び11ページと12ページの予算明細書に記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 2ページの第5条の一時借入金でございますが、借入限度額を2億円と定めたものでございます。また、第6条には議会の議決を得なければ利用することのできない経費といたしまして、職員給与費879万4,000円を定めております。 なお、5ページの資金計画、6から8ページの給与費明細書、9ページの予定開始貸借対照表、10ページの予定貸借対照表は掲載のとおりでございます。 以上、議案第43号の説明を終わります。どうかよろしく御審議、御可決賜りますようお願い申し上げます。 〔企画財政部長、松原忠男君登壇〕
◎企画財政部長(松原忠男君) 続きまして、議案第44号、
周南市男女共同参画推進条例制定について御説明を申し上げます。 御承知のとおり、男女共同参画の推進につきましては、平成11年6月に男女共同参画社会基本法が制定され、国の最重要課題としてさまざまな施策を講じられているところでございます。しかしながら、現実にはいまだに性別による固定的な役割分担意識をはじめ、男女の自由な活動を妨げる要因も根強く残っております。男女が社会の対等なパートナーとして互いの人権を尊重し、性別にかかわりなく、みずからの意思によって個性と能力を十分に発揮でき、責任も担う男女共同参画社会の実現が地方自治体においても重要な課題となっております。 本市では、こうした課題に積極的に取り組むため、男女共同参画の推進を重要な施策と位置づけ、こうした社会の実現を目指し条例の制定をするものでございます。 条例の策定に当たりましては、市民や市民団体を対象とした「意見を聞く会」を市内9カ所で実施するとともに、アンケートの実施、インターネットによる意見聴取など、広く市民の皆様からの御意見をお聴きし、また男女共同参画審議会への諮問・答申を得て策定したものでございます。 この条例の主な内容でございますが、まず、この条例は、行政と市民が共同して取り組み推進していくために、市民に親しみやすく市民とともにある条例となるよう、条文を「です・ます」体といたしたところでございます。また、本市としては初めて前文を設け、前文と全3章第22条で構成をしております。前文では、条例の趣旨、必要性、現状の課題、目指す方向などを明記しております。 第1章総則におきましては、第1条、2条で条例の目的及び定義を、また第3条では基本的な考え方として次の7項目の基本理念を定めました。男女が一人の人間として尊重され、性別による差別を受けず、個人の人権が尊重されること。性別による固定的な役割分担等の意識改革が図られること。社会のあらゆる場で男女が対等な立場で参画し、能力を発揮する機会が平等に確保されること。施策や方針決定に男女がともに参画する機会が確保されること。家庭を構成する男女が家庭生活と就労などの活動が両立できるよう協力し合うこと。妊娠出産などに関して男女の意思の尊重と健康への配慮がされること。男女共同参画の推進は国際社会の動向に留意して行うことでございます。 第4条から6条までは、男女共同参画を推進するために、行政、市民、事業者、公共的団体がそれぞれの立場で果たすべき責務を定めております。 第7条、8条では、セクシュアルハラスメントや個人の尊厳を侵すような暴力的行為の禁止と情報表現への配慮を明記しております。 次に、第2章では、市が行うべき基本的施策について明記しており、第9条では基本計画の策定を、第10条で推進体制の整備、第11条で議員選出への男女比率の配慮を明記しました。特に第10条の推進体制の整備としては、施策を積極的かつ総合的に推進する推進本部と地域で啓発活動をしていただく市民による推進員制度を定め、町内と地域の両輪による推進体制整備を図っております。 第11条では、市の委員会、審議会などにおける委員の委嘱または任命する場合において、男女いずれか一方の委員の数は委員総数の10分の4未満とならないよう努めることを定めております。 第3章は、男女共同参画審議会の設置に関して定めており、現在定めております附属機関の設置に関する条例からこの男女共同参画推進条例へ移行するものでございます。 なお、施行日につきましては、本年4月1日といたしております。この条例は、市民とともに築くまちづくりの中で、行政と市民、事業所、公共的団体が一体となって課題に取り組み、周南市として男女共同参画社会の実現を目指すものでございます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いをいたしまして提案理由の説明とさせていただきます。 〔総務部長、住田宗士君登壇〕
◎総務部長(住田宗士君) 議案第45号、周南市組織条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 初めに、第1条の改正は地方自治法の改正に伴う根拠条項の改正であります。これまで地方自治法第158条第7項において、市町村長は条例で必要な部課を設けることとされておりましたが、このたびの改正でこのことが第1項に定められたことにより、条項の改正をするものであります。 第2条の改正は、企画財政部において青少年の健全育成に関することを所管しようとするものです。次代を担う青少年を心身ともに健やかに、また心豊かな人材として育てていくことは社会全体の責務であるとともに、周南市の将来の発展にとって不可欠であります。今日、少子高齢化という人口構造の急激な変化のもと、情報化、国際化が進行し、家庭、学校、地域など、青少年を取り巻く環境にも大きな影響が及んでおります。これらの変化は、いじめや不登校、高校中退者の増や非行、さらには犯罪など、さまざまな社会問題を引き起こしております。 こうしたことから、健全な肉体と精神を持ち、思いやりと創造性豊かで元気な子供たちを育成することは地域社会の責任であり、地域、学校、家庭、行政が一体となって青少年の健全育成に取り組んでいく必要があると考えております。 そこで、青少年健全育成につきましては、現在教育委員会を中心に、福祉保健など、さまざまな分野で取り組みを行っており、今後とも積極的に施策の推進を図る所存ではございますが、さらに広範的な市民の皆様の理解と協力を得ながら、それらの取り組みを総合的に調整し、市行政全般にわたって展開していくため、企画財政部の事務分掌としてこれを加えるものであります。 なお、その業務を所掌するため、企画調整課内に新たに元気こども室を設置することといたしております。 また、附則で周南市青少年問題協議会の設置条例の一部を改正しておりますが、これは事務分掌の変更とあわせ、青少年の指導、育成、保護、及び矯正に関する総合的施策の調査審議をつかさどる周南市青少年問題協議会の処分を企画財政部企画調整課で処理するよう改正するものであります。 続きまして、議案第46号、周南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。 本案は、地方独立行政法人法が平成16年4月1日から施行されることに伴って、地方公共公営企業労働関係法が地方公営企業等の労働関係に関する法律と改名されることから、この法律名を含む条例を改正しようとするものであります。 改正しようとする条例は、周南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例、公益法人等への職員の派遣等に関する条例及び周南市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、以上の4条例であります。いずれもさきに申しましたように、法律名のみの改正をしようとするものであります。 次に、議案第47号、周南市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。 今回の改正は4点ございまして、いずれも別表第1に職名及び報酬の額について追加または削除するものであります。 まず1点目は、本定例会におきまして、議案第53号で周南市情報公開・個人情報保護審査会条例制定を御提案申し上げておりますが、その条例中第2条で規定する周南市情報公開・個人情報保護審査会の委員の報酬について規定するものであります。これは既存の情報公開審査会で議案第52号で御提案しております周南市個人情報保護条例制定に伴う個人情報保護に関する事項についても、諮問に応じ調査審議するため名称を変更するものであります。また、情報公開・個人情報保護審査会制度審議会委員につきましては、諮問事項であります情報公開条例及び個人情報保護条例について、2月12日に答申をいただき、当初の目的を果たしましたので、今回削除するものであります。 次に、2点目は、議案第55号で周南市放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例制定を御提案申し上げておりますが、その条例中第7条で規定する附属機関であります周南市放置自転車対策協議会の議員の報酬について規定するものであります。支給額については、日額5,900円でございます。 次に、3点目でありますが、熊毛地区にあります公民館類似施設の三丘徳修館及び勝間ふれあいセンターに、それぞれ16年4月1日より専任の館長及びセンター長を配置することによるものでございます。これにつきましては、これまで当地区は熊毛総合出張所の社会教育課長がすべての公民館等における館長職務を兼務しておりましたが、周南市の公民館活動、地域活動などに対する館の運営充実を図る観点から、それぞれの施設に専任の館長及びセンター長を配置することといたしました。 次に、4点目でございますが、議案第44号で周南市男女共同参画推進条例を御提案申し上げておりますが、この条例中、第10条で規定しております男女共同参画推進員の報酬について規定するものであります。 なお、附則で施行期日を平成16年4月1日と規定しておりますが、周南市放置自転車対策協議会委員の項を加える改正規定については、周南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の施行日に合わせ平成16年7月1日といたしております。 次に、議案第48号、周南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。 職員の給料体系につきましては、合併時に2市2町の制度を直ちに統一することが困難な状況でありましたので、1年をかけ、新市の労使で協議交渉を進めながら、方針を決定していくという合併時の決定事項に沿って職員団体と交渉を重ねてまいりました。このたび、職員団体と給料体系及び調整方法について合意をし、平成16年4月1日より調整に入りますことから、所要の改正を行うものであります。 今回の改正は、附則に第1項を加えて旧市町の職員間で不均衡が生じている場合には所要の調整を行うという給料の調整を規定したものであります。 具体的な説明につきましては、本日お配り申し上げました周南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則案の新旧対照表で御説明をいたしたいと思います。条例改正に伴いまして関係規則の改正を一部予定しておりますので、その新旧対照表によりまして御説明をさせていただきます。また後ほどお手元にお配りしております基準表につきましても御説明をいたしますので、基準案につきましても御説明いたしますのでよろしくお願いしたらと思います。 まず、給料体系でございますが、新旧対照表の1ページでございます。第21条第1項の改正は、職員の職務の級を上位の職務の級に変更する昇格の場合の給料月額について規定したものでございますが、国の昇給制度に順じ、新たに特定級表を定め、3級以上の級に昇格させた場合の昇格昇給を規定したものであります。8ページでこの特定級表を別表6として新たに規定したものであります。一般職の場合、特定級を3級といたしております。 再び1ページにお戻りいただきたいと思います。21条第1項の1号は昇格した日の前日に受けていた給料が昇格した職務の級の最低の号級に達しない場合の規定したもので、第2号は昇給した日の前日に受けていた級が別表第7の特定号級表に定める号級に達しない場合を指定したもので、これは直近上位の1号級上位に格付をいたします。 第3号は、昇給した日の前日に受けていた給料が、特定号級表に定める号級以上の場合で、直近上位の2号級上位に格付いたします。 2ページをごらんいただきたいと思います。第4号は、昇格した日の前日に受けていた給料が最高の号級または給料表の枠外である場合、対応号級が2号級引き上げても枠内におさまるときは2号級上位に格付いたします。 第5号は、昇格した日の前日に受けていた給料が最高号級または給料表の枠外である場合は、対応号級が2号級引き上げると枠外に出るときは、あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額と規定したものでございます。 次に、第2項は特定級の3級より階位の級に昇格をさせた場合、つまり1級から2級へ昇格させた場合の規定で、先ほど御説明いたしました1項で規定しております対応号級と比較して、それぞれ1号級下位となります。 3ページをお開きください。次に、第36条は、特別昇給について、国の制度に準じまして、新たに条を加えたもので、勤務成績等で優秀である場合及び昇格を伴わない昇任であります係長、部長への昇任等は昇給させることができる規定を設けております。この特別昇給は定数の15%の範囲内で行うことといたしております。 4ページをお開きください。37条は、特別昇給の適用除外職員について、1号から7号まで規定したものであります。 次に、5ページであります。級別職務分類表の改正でございますが、4級は副主任等、5級は主任等、6級は係長主査、7級は課長補佐等、8級は課長等の課等の長、9級は部等の長及び部等の次長と改め、職務職階制を厳格に運用してまいるものでございます。 6ページをお開きいただきたいと思います。級別資格基準表の改正でございますが、この表は昇格させる場合に必要とされる必要在級年数及び必要経験年数を定めたもので、周南市の給料体系における在級年数は大卒で2級に2年、3級に3年、4級に5年、5級に7年。高卒で1級に5年、2級以上への昇格は大卒と同様であります。 8ページは、特定号級表でございますが、これに定める号級以上の者が昇格した場合は、通常1号級上位の格付となります。このたびの改正によります周南市の給料体系によりまして試算いたしますと、生涯賃金ベースで旧徳山市の職員は、大卒で約300万円、高卒で440万円程度の引き下げ、旧新南陽市の職員は大卒でほぼ同額、高卒は500万円程度の引き下げとなります。旧熊毛町、旧鹿野町の職員は約200万円から900万円程度の引き上げということになります。 次に、給料の調整基準(案)について御説明いたしますので、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。新旧対照表と一緒に一枚紙でお渡していると思います。格差の調整につきましては、合併の前日までに旧市町に採用された職員を対象に、それぞれ職員の採用時点に周南市に採用されたものとみなし、再計算を行います。再計算の結果、現行の給料が周南市の格付を下回っている場合は、平成16年4月1日に調整格付をし、給料の級、号級、昇給月を確定いたします。その後、平成17年4月以降、毎年4月1日において、1号ずつ調整のための昇給を実施して、再計算後の給料に近づけることとしております。逆に再計算の結果、現行の給料が周南市の給料を上回っている場合は、現行の給料を保障しつつ、昇給延伸により再計算の給料に近づけるものでございます。また、再計算の結果、現行の給料が周南市の格付と同様の場合は、再計算後の給料で格付をするものでございます。その他、他の職員との均衡上、必要な場合は調整を行うことといたしております。 以上の調整方法により、調整期間を平成21年4月1日までとし、周南市の体系に合わせるよう調整を行っていくことといたしております。 次に、議案第49号、議案書の方にお戻りいただきたいと思います。議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。 本条例は、地方公務員災害補償法第69条及び70条の規定に基づきまして、議会の議員、各種委員会の委員、嘱託職員、臨時職員、その他の非常勤の職員が公務上の災害または通勤による災害により負傷、疾病、傷害、または死亡した場合に補償する制度を定めたものでございます。 今回の改正は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律及び地方公務員災害補償法の施行規則の一部を改正する省令の一部の施行に伴いまして条例の整備を行うものであります。 それでは、参考資料の新旧対照表により御説明をいたします。ごらんいただきたいと思います。 まず、24条の罰則でございますが、罰金額の変更に伴う改正でございまして、第20条第1項の規定により報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書その他物件を提出せず、出頭せず、または医師の診断を拒んだ者に対する罰金額を10万円以下から20万円以下に改正することといたしております。 次に、別表第1では、傷病補償年金の適用を受ける場合の等級等について定めており、備考においてこの表の定める等級に応ずる傷害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則の別表第1の例によることといたしておりますが、このたび地方公務員災害補償法施行規則の一部改正により、別表第1が第2に改められたことにより、条例整備をするものでございます。 なお、附則において、改正後の条例は公布の日から施行することを規定しておりますが、別表第1の備考の規定は、地方公務員災害補償法施行規則の改正時期に合わせ、平成15年10月1日から適用することといたしております。 以上、議案第45号から議案第49号まで提案の理由の説明をいたしました。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は14時25分より再開いたします。 午後 2時08分休憩 ────────────────────────────── 午後 2時25分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。────────────────────────────── 〔総務部長、住田宗士君登壇〕
◎総務部長(住田宗士君) 議案第50号、周南市土地開発基金条例を廃止する条例制定について、提案の御説明を申し上げます。 この都市開発基金は、公有地取得の円滑化を図ることを目的として、昭和44年に国の地方財政計画において設けられた制度で、旧徳山市は平成4年に、旧熊毛町は昭和46年に、旧鹿野町は平成3年に設置され、合併に伴い平成15年4月21日に周南市都市開発基金として現在に至っております。この間、道路改良用地、消防施設用地、文化財保護用地などの土地取得、活用に大きな役割を果たしてまいりました。 今回の条例の廃止は、金利等の経済情勢や地価の動向などから、基金の意義が薄れていること、また今後土地取得については、土地開発公社や特別会計での対応が可能なことなどから、市の財政事情も勘案いたしまして基金を廃止して原資を一般会計に繰り入れ、その活用を図ろうとするものであります。施行期日は、基金の精算等の事務手続を考慮し、平成16年5月1日といたしております。 なお、本年度末の基金残高は、現金及び土地に利息を加え5億8,476万9,238円となります。 続きまして、議案第51号、周南市情報公開条例制定についての提案の説明を申し上げます。 この条例は、次に御提案いたします個人情報保護条例の制定とあわせ、現行の情報公開条例を全面改正するもので、平成15年10月、この条例制定について情報公開個人情報保護制度審議会に諮問をし、本年2月10日までの間に個人情報保護条例とあわせ13回の審議をいただいた上で2月12日に条例案を添えて答申をいただきました。 本議案は、この審議会の答申に沿ったもので、基本原則として情報公開の積極的な推進をうたっております。現行の周南市情報公開条例との主な相違点は、目的規定に知る権利、住民自治、公文書開示請求権、情報公開の総合的推進、説明責任という概念を盛り込んだこと。請求者を「何びとも」とし、また新たに周南市土地開発公社を実施機関としたこと、公文書公開対象公文書に電磁的記録や、決裁供覧完了前の組織共用文書を加え、公開対象文書の範囲を広げたこと、審議会等の会議を原則公開とし、出資団体等の情報公開についても定めを置いたこと等であります。 次に、主な条例の内容について御説明を申し上げます。 まず、第1条の目的規定では、新たに住民自治、知る権利、公文書の開示を請求する権利を明記するとともに、情報公開の総合的推進に関し定めを置き、これらのことによって市の諸活動を説明する責任を果たすことを盛り込んでおります。 第2条の定義では、周南市土地開発公社を新たに実施機関として定め、公文書の定義では決裁供覧済み文書から組織共用文書を含めたものへと転換を図っております。土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立されるもので、活動は地方公共団体の一翼を担うものであります。そのことにより周南市土地開発公社は出資者である市民に対し、説明責任を負う在任であると考え、実施機関とするものであります。 情報公開の対象となる公文書につきましては、電磁的記録を含めるとともに、従来、決裁供覧済みの文書からその枠を広げ、決裁供覧が済んでいないものであっても、組織としてその存在を認識しているものであれば、組織共用文書として情報公開請求の対象文書といたします。従来の考え方では、決裁供覧の済んでいない文書につきましては情報公開請求ができませんでしたが、これを対象文書とした上で開示できるか否かについて判断をしてまいります。しかしながら、組織として共用していない段階のものにつきましては、例えば職員の個人的メモとしてある場合、情報公開の請求対象から外されることとなります。 第5条では、請求権者を従来の広い意味の市民、すなわち市民から利害関係者までという枠を外して「何びとも」といたしました。理由といたしましては、時代の趨勢、高度情報化社会、相互主義、市民を通じての情報の取得も可能であることから、そのように狭く考える必要はないということなどによります。だれに対しても情報の公開を推し進めることを示すことによって、行政の透明性、説明責任を積極的に推進してまいりたいと考えております。 第7条では、公文書の開示義務を定めております。従来この規定につきましては、「実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは当該公文書の公開をしないことができる」という定め方をしておりましたが、「実施機関は、開示請求があったときは公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記載されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない」とし、情報公開制度は原則公開の上に立つことを明らかにしております。 また、不開示情報の項目数につきましては、従来8項目ありましたものを整理して6項目といたしました。そのうち幾つかについて説明いたしますと、第1号の個人情報におきましては、従来、解釈、運用で行っておりました公務員の職務氏名の開示につきまして、これを明記いたしました。 第4号は、従来、意志形成過程情報と呼んでおりましたもので、今回これを審議、検討、協議情報と呼びかえ、開示することによる支障の内容についても、率直な意見交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、市民の間に混乱を生じさせるおそれ等に限定をいたしました。 意志形成過程情報では、決裁供覧済みの文書から、組織共用文書へという早い段階からの情報を開示しようとする姿勢にそぐわないということと、概念そのものがわかりにくいということによるものであります。 第5号は、事務事業執行情報と呼び、事務もしくは事業の実施を困難にするおそれがある情報のことですが、従来の規定方法では表現が概括的、抽象的ですので、不開示の範囲が広くなるおそれがありますことから、事務事業の類型化と開示することによる支障の内容を具体的に例示することとしたものです。その他、従来の協力関係情報及び合議制機関等情報につきましては、新条例の審議、検討、協議情報及び事務事業執行情報で対応できますので、不開示項目はできるだけ少なくし、適用範囲を限定することが原則公開である情報公開制度の精神に合致すると考えますので、これを削除することといたしました。 次に、第10条の存否応答拒否情報です。開示決定、あるいは不開示決定は、公文書の存否を明らかにした上でするものですが、特定の情報におきましては、その存否を明らかにするだけで保護すべき利益が侵害されることがあります。このような場合、公文書の存在を明らかにしないで開示を拒否するこができることを定めたものです。 なお、この存否応答拒否及び文書不存在につきましては、第11条第2項の規定により、不開示処分として開示請求権者に通知することを定めることにより、行政処分と位置づけ、不服申し立てができることとしております。 次は、第13条で、開示決定期限の特例についての定めであります。従来、開示決定は請求があってから15日以内、事務処理困難な場合には60日を限度として決定期間を延長することができるとしておりましたが、60日以内にすべてについて決定できないほどの大量の請求があった場合には、60日以内に相当の部分につき開示決定をし、残りの部分につきましては、相当の期間内に決定をすれば足りることといたしました。 次に、第14条では、開示請求に係る公文書に第三者の情報が記録されている場合には第三者を保護するため、第1項では任意的意見聴取、第2項では必要的意見聴取を定めたものであります。第3項では、第三者が公文書の開示について反対の意見書を提出した場合において、当該公文書の開示を決定するときには、開示を決定してから開示を実施する日までの間に2週間以上の期間を置くとともに、第三者に開示決定と理由並びに開示の実施日を通知することを定めております。 第17条の費用負担では、従来どおり開示は無料、写しの交付につきましては実費といたしております。 第18条では、不服申し立てがあったときの審議会諮問について定め、従来、情報公開審議会へ諮問することとしておりましたが、条例施行後は、情報公開審議会と個人情報保護審議会を統合した情報公開・個人情報保護審査会へ諮問することといたしました。 第19条、諮問した旨の通知ですが、不服申し立て後の流れが今どの段階にあるかを説明責任の観点から、不服申し立て人等に知らせるために設けたものであります。 次に、第21条では、実施機関は情報公開のみならず、情報提供その他の情報公開の総合的推進に努めることを定め、第22条では、附属機関等の会議の原則公開を、第23条では、市から出資、出捐等を受けた団体は、その出資の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるべきことを定めております。 終わりに、この条例は公布の日から施行し、平成15年4月21日以後の公文書について適用いたします。それまでの合併前の旧団体からの承継行政情報につきましては、これまでどおり従来の例によることといたします。 なお、周南市土地開発公社及び出資団体の情報公開につきましては、それぞれ実施に向けて準備する期間が必要ですから、平成16年10月1日から施行することといたします。 次に、議案第52号、周南市個人情報保護条例の制定について提案の説明を申し上げます。 昨今の情報通信技術の進展は、電子計算機による個人情報処理の大量高速化を実現し、社会の発展や市民生活の利便性の向上に大きく寄与いたしております。このように大量の個人情報が蓄積され、高度に活用されていく一方で、不当な目的での個人情報の利用や大量の漏えいの危険性が市民の生活を脅かしております。 こうした事態に対応するため、国においては、昨年5月に民間事業者を対象とする個人情報の保護に関する法律が成立し、国の行政機関を対象とする、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律とともに公布され、平成17年度の全面施行に向けまして準備を整えているところでございます。 周南市におきましては、合併前2市2町それぞれにおいて個人情報の適正な取り扱いに努めてまいりましたが、現在は旧徳山市に定めておりました個人情報保護要綱をもとに、周南市電子計算機処理に係る個人情報保護要綱として運用されております。今回の個人情報保護法の成立によりまして、個人情報保護に関する地方公共団体の責務が定められ、国の行政機関に係る個人情報保護法制も大幅に強化されました。本市におきましても、市民の皆様の生活に密着したさまざまな個人情報を大量にお預かりしており、時代の流れに即した対応が求められております。 こうしたことから、本条例は、行政に対する市民の皆様の信頼を確保しつつ、安心して生活していただくため、個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定め、一層進んだ個人情報保護体制を構築することを目的に制定しようとするものであります。さきに御説明いたしました情報公開条例とあわせ、この条例制定について、昨年10月、情報公開・個人情報保護制度審議会に諮問をし、本年2月12日に条例案を添えて答申をいただきました。 本議案はこの審議会の答申に沿ったもので、個人情報の厳正な保護を基本原則に、主な内容として、実施機関、市民、事業者の果たすべき役割と責務を明文化すること、自己の情報の開示、訂正、利用停止請求を市民の権利として保障すること、マニュアル処理の個人情報も保護対象とすること、さらには職員及び受託事務取扱者について罰則規定を設けることなどを盛り込んでおります。 本条の構成といたしまして、第1章で、総則として、市の実施機関、市民及び事業者の責務を定め、第2章は、実施機関における個人情報の取り扱いについての基本事項を定めております。第3章は、市民の権利としての開示等の請求権及び不服申し立てについて、第4章で、事業者及び出資団体の責務について、第5章では、罰則規定についてそれぞれ定めております。 次に、条例の主な内容について、個人情報保護のための市の実施機関の責務、市民の有する権利、その果たすべき役割及び事業者の責務と大きく3つに分け、文案に沿って説明を申し上げます。 まず、第1条の目的規定では、個人情報の開示請求権及び市、市民、事業者の遵守すべき事項を文言として盛り込み、目的として、基本的人権の擁護をうたっております。 次に、市の保有する個人情報の保護につきまして、市の実施機関の責務を厳格に定め、適正な管理運用と漏えいの防止を義務づけました。 第2条の第1号で、個人情報公開条例に合わせ、実施機関に土地開発公社を加え、第2条の第3号では、現行の要綱が電子計算機で処理された個人情報のみを対象とするのに対し、本条例では、手処理で管理しているマニュアル情報処理に係る個人情報も含め、職員が職務上作成し、利用するすべての個人情報を保護の対象といたしております。 第7条、第8条及び第12条では、個人情報の収集、利用については、法令等の定めのある場合を除き、その職務執行に必要な目的以外に収集、利用しないことを定め、実施機関以外への個人情報の提供については、同じ市の実施機関同士であっても安易な提供はこれを禁止し、国や他の行政機関に対しても慎重に判断することを求める内容となっております。 第11条では、最近は行政事務の委託を行うケースもふえておりますことから、受託事務事業者に対しても、契約時に個人情報の保護のための措置を求めるなど、市の職員と同様の責務を課し、個人情報の流出などに対して十分な措置を講ずることを定めております。 また、第14条に定めておりますが、個人情報を利用している行政事務については、個人情報取扱事務登録簿を備え、その内容を公表することで市民の皆様に確認していただきたいと考えております。 さらに、第45条になりますが、情報公開条例と同様、市から出資、出捐等を受けた団体は、その出資の公共性にかんがみ、個人情報の保護に努めることを定めております。 なお、職員及び受託事務事業者について、市民の個人情報を預かる責任を十分に認識してもらうために罰則規定を設け、個人情報の漏えいの防止を図ってまいります。 第5章、第51条からなりますが、この罰則規定は、実施機関の職員または受託事務に従事している者が、電子計算機を用いて検索できるようにした個人の秘密を含む情報の集合物を提供するなどの行為を行った場合には、地方自治法で定める上限の罰則を適用し、そのほか、保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供等した場合にも、国と同様の罰則を適用するというものでございます。職員等への周知期間を必要としますが、国の法律の全面施行に先駆けて実施していきたいと考えております。 第2に、市民の皆様に果たしていただくべき役割についてでございますが、自分の情報は自分でコントロールすることにより、みずからの権利、利益を守っていこうという考え方に基づくものです。自分の個人情報が正しく管理運用されているかを確認し、自己の情報について細心かつ正確なものに保てるよう努めていただくことで、市の行政事務について誤った処理が行われてしまうことを未然に防止できる場合もあると考えます。 第15条をごらんいただきたいと思います。第15条では、自己情報の開示を求め、不正確な情報は訂正し、誤った利用をされている場合はその利用停止を請求する。こうした自己の情報をコントロールする手段を市民の皆様の権利として明らかにしております。この権利を正しく行使していただくことで、個人情報の保護につきまして正しい認識を持っていただけるのではないかと考えます。第16条以下では、そのための手続について定めております。 第3に、民間の事業者についても、個人情報の収集、利用に当たっては、その保護の重要性を深く認識していただく必要があることから、第48条でございますが、自由な経済活動の範囲内であっても、保有する個人情報の取り扱いには十分配慮し、市の行う施策に協力する責務を負うことを定めております。市においては、個人情報保護の重要性について啓発を行い、市民からの苦情等に迅速に対処できるよう支援していきたいと考えておりますが、事業者において、その責務が果たされないまま個人の基本的人権が侵害されるようなことがあれば、指導、勧告等ができることといたしました。 以上のように、市が個人情報の適正な取り扱いについて厳しい定めを置くことはもちろんですが、市民の皆様や民間事業者につきましても、それぞれが個人情報保護の重要性について深く認識していただき、3者が一体となって推し進めていくべきと考えます。このことはさきに申し上げましたとおり、本条例の目的を定めました第1条において、市の実施機関の責務と並び、市民と事業者の果たすべき役割にも触れ、個人情報の保護について理解を求めております。お互いの信頼関係を築き上げることで、公正で民主的な市政を推進していくことができるものと考えます。 なお、自己情報の開示、訂正、利用停止の請求についての手続や請求決定に対する不服申し立て並びに制度の実施状況の公表等につきましては、情報公開条例との整合性を図っております。 また、本条例の施行日は平成16年4月1日といたしておりますが、事業者や出資団体に対する規定、また罰則規定の施行につきましては、職員への周知などの準備期間を要しますことから、平成16年10月1日からといたしております。 引き続き、議案第53号であります。周南市情報公開・個人情報保護審査会条例制定について提案の説明を申し上げます。 現行の情報公開審査会につきましては、情報公開条例の中で審査会の設置、権限、組織、任期等について定めておりましたが、今回個人情報保護条例を制定することにより、情報公開制度にも個人情報保護制度にも対応できる審議会として、単独の別条例で設置、組織、運営について定めることといたしました。 大きな変更といたしましては、本審議会は、情報公開条例及び個人情報保護条例における不服申し立てについて、諮問を受けて調査、審議するだけではなく、個人情報保護条例を定めた個人情報の収集、個人情報の目的外利用または提供、オンライン結合、説明または資料提出を拒む事業者の公表、取り扱いの是正または中止勧告に従わない事業者の公表に関する事務について諮問を受けて答申すること、会長選出、会議について条例化したこと、不服申し立ての調査、審査手続を条例化したこと、審査会委員の守秘義務に対応する罰則を設けたことなどが挙げられます。 以下、不服申し立てについて諮問を受けた場合の審査会の調査、審議、手続の変更点について御説明をいたします。 まず、7条の、審査会の調査権限です。第1項では、不服申し立ての対象となった公文書について、審査会は実施機関に提出を求めることができることを定めております。インカメラ審議と呼ばれているもので、従来と異なることはありませんが、運用を条例で明記したものです。第2項で、審査会の公文書提出要求を実施機関は拒んではならないことを定めたのもこれと同様です。第3項の規定は、ボーンインデックス請求権と呼ばれるもので、審査対象文書が大量にわたる場合あるいは不開示情報が複雑に重なる場合には、争点を明らかにして審理を促進するために、不開示情項、不開示理由等を審査会の指定する方法で分類し、または整理した資料の作成を実施機関に求めることができるとするもので、これは新しく制度化したものです。 次に、第8条の不服申し立て人等の口頭意見陳述権ですが、これは従来からの制度を条例化したものです。 次に、第11条では、審査会の行う調査審議の手続は、不開示となった情報を直接見ながら審議する関係上、これを公開しないことを定めております。これにつきましても、従来の制度を条例化したものでございます。 次に、第12条では、審査会が諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申し立て人に送付するとともに、答申内容を審査会が公表することといたしております。不服申し立て人等への答申の写しの送付につきましては、従来からの制度を条例化したものですが、答申内容を審査会が公表することは新しい制度で、これにより答申に沿った実施機関の速やかな決定を促すものです。 次に、第14条、罰則です。これは第3条第5項の規定による審査会委員の守秘義務に違反した場合の罰則を定めたもので、審査会委員は審査の過程で不開示情報や個人情報に深くかかわりを持つことから、実施機関の職員と同様の厳しい罰則を課し、答申どおり1年以下の懲役または50万円以下の罰金としたものであります。 次に、附則第1項ですが、この条例は、公布の日、すなわち平成16年4月1日から施行しますが、審査会委員の守秘義務違反による罰則規定につきましては、平成16年10月1日からとしたものです。第2項、第3項では経過措置を定め、第4項では、周南市情報公開・個人情報保護制度審議会が目的達成によりその必要がなくなったことを理由に、周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第54号、周南市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について提案の御説明をいたします。 本議案は、さきの9月議会で議決されました周南市市税条例の一部を改正する条例につきまして、平成15年3月31日公布の総務省令の一部修正によるもので、この修正は、第87条の軽自動車税に関する申告または報告に関する規定で、第33号の2様式を第33号の4様式に、第33号の3様式を第33号の5様式としたもので、内容の変更はございません。 以上で議案第50号から議案第54号までの説明を終わります。どうかよろしく御審議の上、御決定をいただきますようお願い申し上げます。 〔環境生活部長、西村 惠君登壇〕
◎環境生活部長(西村惠君) 議案第55号、周南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例制定について提案の御説明を申し上げます。 ここ数年本市が管理する土地において放置自動車が著しく増加しており、公共施設の本来の機能を妨げるだけでなく、美観を損ねるとともにごみの不法投棄を誘発する要因にもなっております。平成16年1月現在、徳山地区76台、新南陽地区28台、鹿野地区2台の合計106台が放置されております。 この対応としては、施設担当課において、適宜所有者へ連絡をとるなどして自主的な撤去を促しておりますが、所有者が不明な場合も多く、苦慮している状況でございます。こうしたことから、このたびこの条例を制定し、放置自動車の未然防止を図るとともに、公共施設において管理上の障害となっている放置自動車について適正な処理を実施しようとするものでございます。 それでは、条文に沿って御説明いたします。まず、第1条は、本条例の目的でございます。本条例は、放置自動車により生ずる障害及び危険を除去することにより、公共の場所の美観と機能を保持し、市民の快適な生活環境を確保することを目的としております。 第2条は、用語の定義でございます。 第3条は、市の責務について、第4条は、事業者等の責務について、第5条は、市民の責務について規定しております。 第6条は、何人も正当な理由なく自動車を放置すること等を禁止するものでございます。 第7条は、市長の附属機関としての周南市放置自動車対策協議会の設置及びその組織並びに運営に関する基本事項について定めております。本協議会は、第14条に規定する放置自動車の廃物の判定及びその基準、その他放置自動車の発生の防止等の対策について調査審議するものです。 第8条は、放置されている自動車を発見した者は、市長に通報するよう努めなければならないことを規定しております。また、第2項では、放置の場所が公共の場所以外であったときは、当該場所の管理者等にその内容を通知する旨を定めております。 第9条は、市長は職員に放置されている自動車に関する調査をさせることができることを規定したものです。 第10条は、調査を行った自動車が14日間以上放置されていると確認されたときは当該自動車を放置自動車と認定し、所有者等に適正な処理を促すため警告書を張りつけるとするものでございます。 次に、第11条、第12条は、調査の結果、放置自動車の所有者等が判明した場合に、所有者等に対し、放置自動車を撤去するよう勧告、命令できることを定めております。この場合、まず勧告し、勧告に従わない場合は命令することとなりますが、この命令は不利益処分となりますので、周南市行政手続条例の規定に準じ、所有者等に意見を述べる機会を与えた上で命令することとなります。 第13条は、放置自動車から生ずる障害と危険を除去するために市長が放置自動車を移動、保管することができることを規定しております。第1項第1号では、所有者等が撤去命令に従わないときに、第2号では、所有者等が不明の場合で、放置自動車に警告書を張りつけた日から14日間を経過したときに移動、保管することができることとしております。第1項第3号は、放置自動車が生活環境の保全等に著しく支障を生ずると判断したときは緊急に移動、保管できることを規定したものです。また、第2項は、移動、保管した放置自動車の引き取りを促すため、所有者等が判明しているときは所有者等に引き取るよう通知し、所有者等が判明していないときは放置されていた場所に表示するとともに告示することを規定しております。 次に、第14条は、廃物認定について規定したものです。第1項では、所有者等不明の場合、管理担当課職員が放置自動車対策協議会の定める廃物判定基準により廃物と判定することができることを、第2項では、廃物判定基準により廃物と判定できなかったとき、または放置自動車の所有者等が判明しているときは、放置自動車対策協議会が廃物に該当するかどうかを判定するというものでございます。また、第3項は、廃物認定しようとするときは、所有者等が判明しているときはあらかじめその旨を通知し、所有者等が判明していないときは告示した上で廃物認定することとしております。 次に、第15条は、廃物と認定した放置自動車の登録者等が撤去命令に従わないときは処分等を命じることができることを定めております。この命令は、第12条第1項の撤去命令と同様、登録者等に意見を述べる機会を与えた上での命令になります。 なお、廃物と認定した放置自動車の放置者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の措置命令に基づき処理を行うため、本条例では規定しておりません。 次に、第16条は、放置自動車の登録者等が処分等命令に従わないときに、市長が当該放置自動車の処分等を行うことができることを定めております。この規定につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7の規定を準用しております。 第17条は、廃物と認定しなかった放置自動車を市が保管した場合は、所有者等が判明しているときはその旨を通知し、所有者等が不明のときは告示するというものです。 第18条は、保管した廃物認定外放置自動車の措置で、所有者等が判明していない廃物外放置自動車を保管した場合、第17条の告示の日から6月を経過しても引き取りがないときは、当該放置自動車の所有権は市に帰属するとしております。 第19条は、市が保管している放置自動車の所有者等が判明したときは、所有者等に対し、放置自動車を引き取るよう通知するというものでございます。 次に、第20条は、費用の請求について規定したものです。第1項は、市が負担した放置自動車を引き取ろうとする所有者等に、移動、保管に要した費用を請求することができることを、第2項は、放置自動車の登録者等が処分等命令に従わないときに、移動、保管及び処分等に要した費用を請求することができることを規定しております。 第22条は、罰則規定で、正当な権限なく公共の場所に放置された自動車の所有者等が撤去命令に従わないときは、20万円以下の罰金を課すというものです。 なお、第20条の費用の請求、第22条の罰則規定で廃物と認定した放置自動車の放置者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定を適用することとなりますので、本条例では規定しておりません。 第23条は、両罰規定で、法人の代表者等がその業務に関し、撤去命令に違反したときは、その行為者だけでなく、事業主である法人等にも罰金刑を課するというものです。 なお、附則で、本条例は平成16年7月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) それでは、議案第56号、周南市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について提案理由の御説明を申し上げます。 このたびの改正は、地方税法の改正及び国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、必要な改正をするものでございます。 改正内容につきましては、1ページめくっていただきまして、参考として添付しております周南市国民健康保険条例の一部を改正する条例、新旧対照表により御説明申し上げます。 まず、第36条につきましては、地方税法改正に伴い、上場株式取引報告書の提出について記載されている文言が、平成16年1月に地方税法から削除されたことに伴う条項の文言の整備を行うものでございます。 また、同条、附則第16項及び第17項につきましては、国民健康保険料の所得割を算定する際に、商品先物取引に有価証券等先物取引を対象に加えるとともに、損失の場合の繰越控除を認めるものでございます。 以上で議案第56号の提案説明を終わります。 続きまして、議案第57号、周南市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
介護老人保健施設建設事業特別会計は、施設の建設を目的として平成14年度に設置したものですが、このたび施設が完成し、当初の目的を終えることから特別会計を廃止するものでございます。 以上で57号の説明を終わります。 それでは、議案第58号、周南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由を御説明申し上げます。 このたびの条例改正は、新南陽市民病院の診療科目に眼科を加えようとするものでございます。若干経緯を申し上げますと、新南陽市民病院の小児科は、平成12年4月の開院時から小児科を設置し、常勤の医師1名、看護師1名、臨時看護師1名の体制で月曜日から金曜日の午前と金曜日の午後に外来、また火曜日の午後に健診を行うとともに、入院患者や休日夜間の急患対応を行ってまいりました。 しかし、平成15年4月1日に小児科医が常勤から非常勤に変わり、現在は山口大学及び徳山中央病院から医師が交代で月曜から金曜日の午前中に外来診療のみを行っております。医師が交代で変わるため、また午前中の診療だけで、検診や休日夜間の緊急時の対応ができない状況が生じております。 外来患者数も昨年度の11月に1日当たり51.3人であったものが、今年度の11月には8.8人へと42.5人も減少しており、最近では1日に1人か2人という状況も生じております。したがいまして、今後とも小児科を続けることは、休日夜間等の救急時に対応できないため、患者やその家族の方に十分な質の医療サービスを提供できなくなるという状況になっております。 そこで、新南陽市民病院の全体の診療体制等から、小児科にかわるものとして検討してきた結果、副院長が糖尿病の全国的な権威でもあり専門医でありますので、糖尿病治療との関係の深い眼科医の派遣を山口大学に打診してきたところでございますが、このたび山口大学の御理解と御協力により常勤医師の確保に見通しが立ってまいりました。 したがいまして、小児科医につきましては、常勤医師の確保が難しいこと、周南医療圏は徳山中央病院を拠点病院として県内で最も小児救急医療体制が整っている地区であり、それなりの代替対応がとれること等さまざまな角度から検討いたしました結果、小児科を当分休診とし、眼科を診療科目に加えることで糖尿病治療との連携による市民に対する医療サービスの充実に努める所存でございます。どうかよろしく御理解いただきたいと思います。 以上、2件につきましてよろしく御審議、御決定のほどお願いいたします。 〔福祉事務所長、藤井 悟君登壇〕
◎福祉事務所長(藤井悟君) 議案第59号、周南市地域福祉基金条例を廃止する条例について提案の御説明を申し上げます。 この基金は、その果実の運用により、高齢者等の保健福祉の増進を図るため、平成3年度から3カ年にわたって地方交付税で措置された原資により、旧徳山市においては徳山市地域福祉基金、旧新南陽市においては新南陽市地域福祉基金、旧熊毛町においては熊毛町高齢者福祉推進基金、旧鹿野町においては鹿野町地域振興基金を設置し、2市2町のそれぞれの高齢者や地域の福祉のサービスに活用してまいりました基金を、平成15年4月21日、合併により周南市に引き継ぎ、周南市地域福祉基金として条例設置したものでございます。 基金の額は、平成15年度末現在で5億4,961万6,000円の見込みで、今年度の果実は16万5,000円の見込み、向道湖福祉農園や敬老会などの経費に活用いたしております。旧2市2町では、それぞれの団体の基金設置目的に沿ってその果実を、旧徳山市においては介護見舞金支給、浴室改造助成、向道湖福祉農園維持管理経費などに、旧新南陽市においてはホームヘルプサービス、介護見舞金支給等に、旧熊毛町においては老人スポーツ大会助成、敬老会の開催費用などに、旧鹿野町においてはボランティア活動助成、給食サービス等の経費に活用してまいりました。しかしながら、近年の低金利の情勢下においては基金の果実が少額で、果実を運用して各種施設の財源に充てるという基金の設置意義が薄れてきております。同時に、国の三位一体の改革などにより、地方財政運営における一般財源の確保が非常に厳しくなってきております。 こうしたことから、本案は、周南市地域福祉基金条例を廃止し、基金の原資を一般会計に繰り入れ、有効に活用とするものでございます。 施行期日は平成16年4月1日としております。 以上で議案第59号、周南市地域福祉基金条例を廃止する条例制定についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定いただきますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第60号、周南市敬老祝金支給条例の一部改正をする条例の制定について提案の御説明を申し上げます。 今回御提案申し上げます敬老祝金支給条例につきましては、老人福祉法に規定する敬老に関する趣旨をより推進していくため、本市の敬老祝金支給要件であります市内居住1年以上という要件を撤廃し、対象者に広く等しく長寿をお祝い申し上げることで、対象者はもとより、市民の皆様方にも支給要件などがより理解しやすいものとなり、高齢者に対する敬愛精神の啓発普及、高齢者福祉の一層の向上を資することかと考えられます。 以上の観点から、条例第2条に規定しております、市内に引き続き1年以上住所を有するという要件を撤廃し、基準日を毎年8月31日現在とし、住民基本台帳に記録、外国人登録原票に登録されている市内在住の満75歳以上の全員の方々を対象とした一律支給として改めるものでございます。 よろしく御審議、御決定いただきますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第61号、
周南市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 周南市中央西部老人デイサービスセンターにつきましては、周南都市計画事業新地土地区画整理事業において、仮町名、街区番号で表示されておりましたが、このたび住居表示に関する法律第3条第3項の規定に基づき、新しい住居表示が設定され、平成16年1月31日より実施すると告示されたことに伴いまして、設置場所を周南市新地18街区10号から周南市新地3丁目2番30号に変更するものでございます。 なお、改正後の条例の規定につきましては、平成16年1月31日から適用することといたしております。よろしくお願いを申し上げたいと思います。 続きまして、議案第62号、周南市児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。 今回の改正の内容は、久米小学校区に児童クラブを新たに設置するもの、及び徳山地区の尚白園、東福祉館、櫛ケ浜の3児童館で行っております児童クラブを加えるものでございます。 なお、運営に当たっての対象者、保育料等につきましては他のクラブと同様といたしております。 以上、甚だ簡単ではございますが、よろしく御審議、御決定いただきますようお願いを申し上げます。 〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕
◎経済部長(藤村浩巳君) それでは、議案第63号、周南市市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例制定について御説明申し上げます。 本案は、周南市における土地改良事業の実施において、土地改良法第96条の4において準用する法第36条第1項または地方自治法第224条の規定による賦課金等の徴収を行うために必要な条例でありますので、地方自治法第96条の規定により、市議会の議決をお願いするものであります。 現在、土地改良事業にかかわる地元負担金の徴収の取り扱いが異なっておりまして、旧新南陽市、鹿野町では、新南陽市市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例、鹿野町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収条例に関する条例により賦課金で、旧熊毛町におきましては、熊毛町建設事業等分担金徴収条例で分担金で、旧徳山市では寄附金での対応となっております。このように徴収する根拠法令等が異なっているばかりではなく、同じ事業でありながら地元の負担率も異なっているのが現状でございます。 今回この条例を制定することにより賦課基準や賦課率が統一され、周南市として公正な土地改良事業を実施することができます。本条例の中で旧新南陽市と旧鹿野町の暫定条例を廃止し、旧熊毛町の暫定条例は、土地改良事業に関する項目の削除という形で一部改正を行いたいと思っております。 本条例の施行日を平成16年4月1日からとしております。 以上で提案説明を終わります。 続きまして、議案第64号、新南陽市土地改良事業及び林地開発事業助成に関する条例を廃止する条例制定について御説明申し上げます。 本案は、旧新南陽市において、土地改良事業を市以外の団体が施行する際の助成に関する必要な事項を定めたものであります。新市におきましては、助成等の補助金にかかわるものについては、周南市補助金等交付規則及び周南市農業振興事業にかかわる補助金等交付要綱に基づいて実施するものであり、また今回先ほど提案説明いたしました、新規制定を御提案しております周南市市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例によります賦課基準及び賦課率との調整も必要なことから、地方自治法第96条の規定により、市議会の議決をお願いするものであります。 新南陽市土地改良事業及び林地開発事業助成に関する条例を廃止した後は、周南市農業振興事業にかかわる補助金等交付要綱での対応となるものでございます。 続きまして、議案第65号、熊毛町土地改良事業特別助成条例を廃止する条例制定について御説明申し上げます。 本案は、旧熊毛町において、土地改良事業を市以外の団体が施行する際の助成に関する必要な事項を定めたものです。新市におきましては、助成等の補助金にかかわるものについては、周南市補助金等交付規則及び周南市農業振興事業にかかわる補助金等交付要綱に基づき実施するものであり、また、先ほど議案第63号で新規制定の御提案をしております周南市市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例によります賦課基準及び賦課率との調整も必要なことから、地方自治法第96条の規定により、市議会の議決をお願いするものであります。 熊毛町土地改良事業特別助成条例を廃止した後は、周南市農業振興事業にかかわる補助金等交付要綱での対応となります。 続きまして、議案第66号、熊毛町農業用道路の新設及び改良事業特別補助金交付条例を廃止する条例制定について御説明申し上げます。 本案は、旧熊毛町において、土地改良事業のうち農業用道路の新設及び改良事業を市以外の団体が施行する際の助成に関する必要な事項を定めたものです。新市におきましては、助成等の補助金にかかわるものについては、周南市補助金等交付規則及び周南市農業振興事業にかかわる補助金交付要綱に基づき実施するものであり、また、先ほど申しましたように、議案第63号で新規制定を御提案しております周南市市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例によります賦課基準及び賦課率との調整も必要なことから、地方自治法第96条の規定により、市議会の議決をお願いするものであります。 この条例の廃止の後は、周南市農業振興事業にかかわる補助金等交付要綱での対応となります。 以上で議案第63号に関係する第64号から第65号までの提案説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第67号、周南市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。 本条例は、平成15年4月21日、周南市条例第186号で制定されました周南市漁港管理条例別表第3の占用料の表中、「その他のもの」についての一部改正を行うものであります。 内容といたしましては、改正前は、1平方メートル1年につき、接続地または付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額とし、土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録されている価格をもとに算定することになっておりますものを、改正後は、既に改正されました周南市準用河川条例管理条例の例と統一を図り、定額制とし、橋梁または通路におきましては、占用面積1平方メートル当たりにつき1年475円、その他の工作物につきましては、占用面積1平方メートルにつき1年630円としようとするものであります。 条例の施行日を平成16年4月1日としております。 以上で提案の説明を終わります。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第68号、周南市海岸保全区域内における工事等の規則に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。 本条例は、平成15年4月21日、周南市条例第187号で制定されました周南市海岸保全区域内における工事等の規制に関する条例別表の占用料の表中、「その他のもの」について一部改正を行うものであります。 内容といたしましては、改正前は、1平方メートル1年につき、接続地または付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額とし、土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録されている価格をもとに算定することとなっておりますものを、改正後は、既に改正されました周南市準用河川管理条例の例と統一を図り、定額とし、橋梁または通路におきましては、占用面積1平方メートルにつき1年475円、その他の工作物におきましては、占用面積1平方メートルにつき1年630円としようとするものであります。 本条例の施行日を平成16年4月1日からとしております。 以上で提案の説明を終わります。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第69号、周南市産業等活性化条例制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。 現在の企業誘致等への支援制度につきましては、旧2市2町それぞれの条例で暫定施行しておりましたが、平成15年度末をもって旧新南陽市、旧熊毛町の条例は失効することとなっております。これを機会に本市の条例を一本化し、元気発信都市周南市の創造に向けて、企業誘致等により産業の活性化及び雇用の創出を図ろうとするものであります。本市にとって新たな企業を誘致するということは、本市の、ひいては周南地域の発展のため、大変重要かつ効果的な施策の一つであり、雇用の場の確保、また税収増につながるだけではなく、地元、中小企業への発注増、誘致企業やその従業員の消費活動を通じてのはかり知れない経済効果が期待できるものであります。 本条例の制定につきましては、本地域の優位性や潜在能力をさらに生かす中で、既存の事業所等の維持、発展及び今後新たな事業展開が想定される環境対応型コンビナート特区の特定事業や、本地域において素材の資源化に関する技術、施設基盤、人材、ノウハウなどを有していることから、労働集約型による雇用の創出が期待できる21世紀の成長産業である環境関連産業の立地の促進を図るとともに、都市型産業の誘致により、バランスのとれた産業構造への転換、また社会情勢等を見据える中で、民間活力導入により市民サービスの向上が期待できる企業を誘致するという考え方を柱にした条例としております。 その概要を申し上げますと、目的といたしましては、本市における事業所等の設置を奨励し、地域経済の活性化と雇用の促進を図ることとしております。対象要件といたしましては、特定事業といたしまして、製造業、通信業、運輸業、金融業、宿泊のうち旅館・ホテル業、医療福祉のうち老人福祉・介護事業、サービス業のうちデザイン業、自然科学研究所、広告代理業、それから環境関連事業及び環境対応型コンビナート特区にかかわる事業、これにつきましては、一つとして、環境型関連事業、新エネルギー事業及びリサイクル事業でございます。要旨といいますと、太陽光発電装置製造業、風力発電装置製造業、燃料電池製造業、資源物リサイクル業、廃プラスチックリサイクル業、ペットボトルリサイクル業、森林バイオマス事業などでございます。環境への負荷の低減に資する製造の開発に行う事業を想定しております。 次に、環境対応型コンビナート特区による事業といたしましては、資本関係によらない、緊密な関係による電力の特定供給事業、それから設置の種類別でございますが、事業所等の設置とみなされるのは次のような場合を想定しております。一つ目には、市外の企業が市内に進出した場合、2番目として、市内の企業は異業種、特定事業及び関係関連事業及び環境対応型コンビナート特区にかかわる事業であることへ進出または事業規模を拡大した場合、3番目として、市内の企業が移転またはスクラップ・アンド・ビルドをした場合を想定しております。 次に、資本投下額でございますが、資本投下の価格が、中小企業者2,000万円、大企業、非製造業でございますが、1億円、大企業、製造業に関しましては5億円の資本投下がなされたものが対象としようとするものでございます。 4番目として、設置の地域でございますが、周南市全域を想定しております。ただし、その中で都市計画区域内に用途地域ごとの建設物の用途制限に適した事業所、都市計画区域外では、近隣商業地域の建設物の用途制限に適した事業所を想定しております。 その他の要件といたしましては、当該事業所等の設置について、周南市の他の制度による助成、補助金、税金等の減免等を受けていないということ、従業員が原則として減少していないことなどを要件としております。 3番目に、奨励金の内容でございますが、一つ目に、事業所等の設置奨励金といたしまして、納付された固定資産税額に相当する額、2番目といたしまして、特定事業については、3年度間、合計1億円以内としております。このうち、観光関連事業及び環境対応型コンビナート特区にかかわる事業については、各年度1億円以内とし、3年間としております。資産の内容につきましては、土地、建物、償却資産、土地につきましては、営業開始日の3年以内に取得したものであること、償却資産につきましては、耐用年数7年以上で、土地または建物に固着したものでございます。 2つ目に、雇用奨励金といたしまして、雇用開始の日から、交付基準日を9月1日としておりますが、交付基準日までに継続して雇用され、本市に住所を有しかつ1年以上継続して雇用されている者でございます。これにつきまして、新規雇用従業員1人当たりにつき20万円を雇用奨励金としようとするものでございます。 その他審議会につきましては、委員構成を、会長を助役とし、関係部長で構成することとしております。特に審議会に必要があると認めたときには、委員以外にも出席を求めることができることとしております。 この施行期日を平成16年4月1日とし、有効期限を平成21年3月31日としております。 以上で提案の説明を終わります。 続きまして、議案第70号、
周南市熊毛勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 平成15年7月4日に熊毛勤労者総合福祉センターの施設の所有者であった雇用能力開発機構との本市の間で、購入価格622万1,250円とする売買契約を締結し、平成15年9月8日に本市への移転登記を完了したところであります。現在施設の利用料金は財団法人周南市熊毛勤労者福祉財団の収入として収受させておりますが、前述のとおり当施設は本市の所有となりましたことから、その収入を本市の施設使用料に改めるとともに、利用料金の減額の決定者につきましても、財団から市長に改めるものでございます。 以上、提案説明を終わります。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 〔都市開発部長、瀬田忠夫君登壇〕
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) 議案第71号、
周南都市計画事業新地土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。 昭和58年1月に都市計画決定がされ、さらに翌年6月に事業計画が決定されて以後、長きにわたって進めてまいりました新地土地区画整理事業につきましては、おかげさまをもちましてようやく去年の11月に事業の最終段階であります換地処分を行い、本年1月には山口県知事より換地処分の公告がされたことによりまして、あとは清算事務を残すだけとなりました。ひとまずは事業が長期にわたり御迷惑をおかけしたことをおわびしますとともに、長年にわたる御協力に感謝を申し上げます。 さて、ただいま申し上げました清算事務でございますが、これは土地区画整理事業に特有のものでございまして、事業の際に御提供いただいた土地の多少について、それを金銭で清算するものでございます。新地地区につきましては、徴収金ということで多数の方に御負担をいただくこととなります。清算金につきましては、土地区画整理法第110条第2項の規定に基づきまして、本施行規程の中で分割徴収及び分割交付を認めているところでございます。この際の利子でございますが、土地区画整理法施行令第61条第1項に規定がございまして、分割交付の際は年6%、分割徴収の際は年6%以内で施行規程で定める率とされております。 さらに、平成13年12月26日に通知された土地区画整理事業運用指針では、分割徴収においては、経済情勢をかんがみた利子を付すこととされております。本施行規程では、現在分割徴収についての利率を年6%と定めておりますが、経済情勢をかんがみて、適正な利率であるといえないと考えまして、他市の事例あるいは長期プライムレート等の市場利率を参考に検討を重ねてまいりました。その結果、分割徴収における利率については、年2%が適正であるという結論を得たところでございます。よって、分割徴収の際の利率年6%を年2%に改正するものでございます。 参考資料といたしまして新旧対照表を添付いたしておりますので、御参照の上、何とぞよろしく御審議、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第72号、周南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を御説明申し上げます。 当条例は、周南市下水道条例第23条第2項の一部改正を行うものです。条例第23条第2項は、公共下水道の敷地等に物件を設け、継続して占用しようとする場合の占用料について規定したもので、占用料の額の算定及び徴収方法については、周南市道路占用料徴収条例の例によると定められております。 今回御提案いたします一部改正は、占用料の額の算定及び徴収方法につきまして、周南市準用河川管理条例の例によることを追加し、規定を整備するものでございます。下水道条例の一部改正を行い、公共下水道の雨水管渠につきましても引き続き適正な管理に努めてまいりたいと考えております。 また、今回の改正条例につきましては、周南市準用河川管理条例の一部改正の施行に合わせまして、本年4月1日からの施行とさせていただく予定でございます。 以上で御説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際あらかじめ延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決定しました。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。休憩中に議会運営委員会が開催されますので、委員の方は第2会議室にお集まりください。 午後 3時41分休憩 ────────────────────────────── 午後 4時15分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開します。────────────────────────────── 〔消防長、南 克彦君登壇〕
◎消防長(南克彦君) 議案第73号、周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について提案の御説明を申し上げます。 今回の改正は、平成15年12月18日に総務省消防庁におきまして、火災予防条例の一部改正が示されたことによりまして、これに準じて本市火災予防条例の規定の整備を行うものでございます。 改正事項は大きく2点ありまして、1点目は、火気使用禁止場所等を有する防火対象物に係る喫煙所の設置義務に関する規定を改正するものでございます。2点目は、劇場等の客席に関する規定を改正するものでございます。 それでは、お手元の改正案の概要につきまして、新旧対照表で御説明をさせていただきます。 まず、1点目の、火気使用禁止場所等を有する防火対象物に係る喫煙所の設置義務に関する規定の整備でございますが、現行の第23条第4項及び第5項では、喫煙し、もしくは裸火を使用し、または火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所として消防長が指定する場所を有する防火対象物に対し、一律に喫煙所の設置を義務づけ、確保すべき面積についても規定しておりますが、近年の喫煙率の低下に伴い、防火対象物の全部または一部を禁煙とする場合が多く見られるようになりました。こういった状況にかんがみ、喫煙所の設置の義務づけが必ずしも適正ではないということを踏まえ、第23条第4項では、防火対象物内において全面的に禁煙とし、喫煙所を設けないこととするか、適当な数の吸い殻容器を設けた喫煙所を設けるかを選択できることとしたものでございます。 また、同条第5項では、劇場等において喫煙所を設ける場合でも、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた階は喫煙所を設けないことができることとしたことでございます。 さらに、現行の第23条第5項では、喫煙所の設置を要する場合において、一定の面積を確保しなければなりませんでしたが、第23条第6項で、消防長が当該場所の利用人員、その他の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認める場合は一定の面積を確保しなくてもよいこととするものでございます。 次に、2点目の、劇場等の客席に関する規定の改正でございますが、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の客席に関する規定は、災害が発生した場合において、観客の避難に支障を来たさないよう規定されたものでありますが、近年公演の形態の多様化に合わせ、客席形態も多様化してきておりますことから、劇場等の屋内の客席につきましては第35条、屋外の客席につきましては第36条の、いす及び避難通路に関するただし書きの緩和規定を削除して、第36条の2で新たな特例基準を設けまして、多種多様な客席形態に対応できるようにしたものでございます。 次に、施行日でございますが、この条例は平成16年4月1日から施行したいとするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定を賜りますようにお願い申し上げます。 〔教育長、田中 克君登壇〕
◎教育長(田中克君) 議案第74号、周南市公民館条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 このたびの改正は、公民館使用料について、法定合併協議会での決定事項でございます、新市移行後、速やかに調整するとの調整案に基づき見直したものでございます。 その内容は、これまで旧市町で異なっておりました公民館使用料を統一するものでございまして、協議調整の結果、利用者への負担を極力軽減するという考えで、旧徳山市の公民館使用料を基準とし、冷暖房加算につきましては、旧鹿野町の公民館使用料の例により周南市の公民館使用料を定めたものでございます。 よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 〔水道事業管理者、宮川政昭君登壇〕
◎水道事業管理者(宮川政昭君) 議案第75号、
周南市水道事業経営審議会条例制定について提案の御説明を申し上げます。 最近の水道事業を取り巻く環境は、長引く経済情勢の低迷、節水意識の浸透、また近年の少子・高齢化などの諸要因が重なり、収入の根幹をなす水需要の大幅な増加が見込めない状況下の中におきまして、合併に伴う水道事業の統合、水道料金の統一及び一昨年の水道法改正に伴うもの等、課題が山積みしているところでございます。 また、水質面では、本年4月から施行される水道水質基準の改正、有害物質への対応など避けては通れない課題を抱えているところでございますが、維持管理の時代を迎えた水道事業が安定した管理体制を維持し、安全な水を安定供給し、自主自立の精神に基づき、より一層の経営の効率化と経営基盤の強化を図りながら、これらの課題に向けて日々努力を続けているところでございます。 水道局におきましても、これまで市民に開かれた水道を合言葉に事業を進めているところでございますが、このたびさらに合理的で健全な経営を行うためにも、広く市民の皆様の御意見、御要望等を取り入れて、きめ細かい市民サービスを実現するため、地方公営企業法第14条の規定に基づきまして、周南市水道事業経営審議会条例を設置しようとするものでございます。 それでは、内容の主なものにつきまして御説明申し上げます。 第1条では、目的と設置に関して定めております。 第2条では、所掌事務に関する規定でございまして、水道事業の将来あるべき経営の方針等重要事項につきまして調査、御審議いただきまして、その結果を答申していただくものでございます。 第3条では、組織に関する規定でございまして、幅広く意見を聴取するために、市民団体の代表や専門分野における知識に精通した方々並びに会議運営の透明性、公平性を図るためにも水道利用者からの一般公募など15名以内の委員をもって組織するものでございます。 第4条では、任期に関する規定でございまして、委員の任期は2年といたし、再任は妨げないものでございます。 第5条では、会長に関する規定でございまして、会長の職務及び代理に関する定めと、委員の互選によりまして会長を選出することを定めたものでございます。 以下、審議会の庶務などにつきまして定めたものでございまして、全9条からなるものでございます。 なお、附則で、この条例は平成16年4月1日より施行させていただくものでございます。 以上、議案第75号、
周南市水道事業経営審議会条例制定についての御説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 〔企画財政部長、松原忠男君登壇〕
◎企画財政部長(松原忠男君) 議案第76号、周南市辺地総合整備計画の一部変更について御説明を申し上げます。 旧鹿野町におきましては、昭和37年4月に施行されました、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、該当する4辺地におきまして、必要な財政上の5カ年ごとの計画を策定し、これに基づき、道路整備や生活環境整備など各事業を実施し、辺地の地域住民の生活、文化水準の格差是正に努めてきたところでございます。 今回御提案申し上げます計画の変更は、4辺地のうち、小潮辺地総合計画の一部に変更を生じましたので御提案をいたすものでございます。林道高岳線は県営事業として、鹿野地域の渋川用谷から大潮開作間の約19キロの林道開設を計画しているものでございまして、昭和60年度から継続的に事業を行っております。市としては、この林道開設に係る事業費の10%を負担しているところでございます。計画では、平成12年度から16年度までの5年間の本市の負担総額を7,200万円としておりましたが、事業の進捗状況が当初の計画を上回ったことから事業料が上積みされ、平成15年度までの実績見込み及び16年度の実施予定額を合わせますと、5年間の負担総額が270万円増の7,470万円となりますことから今回計画変更をするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕
◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第77号、新たに生じた土地の確認について御説明申し上げます。 今回提案しております土地は、周南市福川南町地先の公有水面埋立地622.94平方メートルでございます。この土地については、地方自治法第90条の5第1項の規定により、新たに生じた土地の確認をお願いするものでございます。 本件は、旧新南陽市が昭和52年11月4日に公有水面埋め立ての免許を得て着工し、昭和55年1月29日に埋め立ての竣工認可を受けたものでございますが、調査の結果、その後の諸手続がなされていないまま今日に至ったものでございまして、今回土地の確認をお願いするものでございます。資料としまして添付しております別紙図面をごらんいただきたいと存じます。 なお、この土地は周南市に帰属し、福川漁港物揚場として活用されるものでございます。 次に、議案第78号、新たに生じた土地の町を定めることについて説明申し上げます。 これは、ただいま御説明申し上げました議案第77号の新たに生じた土地622.94平方メートルを、その接する周南市福川南町の区域に編入することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、お願いするものでございます。 どうぞよろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第79号、新たに生じた土地の確認について御説明申し上げます。 今回提案しております土地は、周南市福川南町2645の7地先の公有水面埋立地454.68平方メートルでございます。この土地について、地方自治法第9条の5第1項の規定により、新たに生じた土地の確認をお願いするものでございます。 本件は、旧新南陽市が平成15年1月17日に公有水面埋め立ての免許を得て着工し、平成16年1月14日に埋め立ての竣工認可を受けたものでございます。資料として添付しております別紙図面をごらんいただきたいと存じます。 なお、この土地は周南市に帰属し、福川漁港物揚げ場として活用を予定しているものでございます。 次に、議案第80号、新たに生じた土地の町を定めることについて御説明申し上げます。 これは、ただいま御説明申し上げました議案第79号の新たに生じた土地454.68平方メートルを、その接する周南市福川南町の区域に編入することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、お願いするものでございます。 どうぞよろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第81号、新たに生じた土地の確認について御説明申し上げます。 これも、今回提案しております土地は、周南市福川南町2573の3地先の公有水面埋立地3万1,978.02平方メートルでございます。この土地について、地方自治法第9条の5第1項の規定により、新たに生じた土地の確認をお願いするものでございます。 本件は、旧新南陽市が平成7年10月31日に公有水面埋め立ての免許を得て着工し、平成16年1月14日に埋め立ての竣工認可を受けたものでございます。資料として添付しております別紙図面をごらんいただきたいと存じます。 なお、この土地は周南市に帰属し、福川漁港の荷さばき所等として活用される予定のものでございます。 次に、議案第82号、新たに生じた土地の町を定めることについての御説明申し上げます。 これは、ただいま御説明申し上げました議案第81号の新たに生じた土地3万1,978.02平方メートルを、その接する周南市福川南町の区域に編入することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、お願いするものでございます。 どうぞよろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 〔競艇事業部長、村上 宏君登壇〕
◎競艇事業部長(村上宏君) それでは、議案第83号、モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の委託について御説明申し上げます。 これは、平成16年度に周南市が施行いたしますG1級レースを全国の競走場及びボートピアにおいて場外発売するため、地方自治法第252条の14の規定に基づき、他の施行者へ委託することについて御承認をお願いするものでございます。 このG1級レースですが、平成16年7月1日から7月6日に開催いたします周南市営開設第51周年記念競走並びに平成17年の2月11日から2月の16日に開催いたします第48回中国地区選手権競走でございます。 この受託者ですが、一番最後の別記(1条)をごらんください。この中で周南市営開設第51周年記念競走につきましては、戸田競艇組合、府中市、東京都四市競艇事業組合、浜名湖競艇企業団、常滑市、津市、尼崎市、鳴門市、丸亀市、倉敷市、下関市、芦屋町外二カ町競艇施行組合、福岡市及び大村市の14施行者へ委託することにしております。また、第48回中国選手権競走につきましては、丸亀市、倉敷市、宮島競艇施行組合及び下関の4施行者へ委託することにしております。 続きまして、議案第84号、モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託について御説明申し上げます。 これは、地方自治法第252条の14の規定に基づき、平成16年度に他の施行者が実施するモーターボート競走の場外発売事務を周南市が受託することについて御承認をお願いするものでございます。 この委託施行者ですが、これも最後の別記(1条)をごらんください。滋賀県、津市、大阪府都市競艇組合、芦屋町外二カ町競艇施行組合、尼崎市、倉敷市、福岡市、浜名湖競艇企業団、常滑市、鳴門市、北九州市、蒲郡市、大村市、丸亀市、下関市、箕面市、宮島競艇施行組合、青梅市及び戸田競艇組合でございまして、これら19施行者が実施いたしますSG級レース8件及びG1級レース17件、合わせて25件の場外発売事務を周南市が受託することにしております。 以上、議案83号及び84号について御説明を終わらさせていただきます。どうかよろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 最後の、議案第85号、動産の買い入れについて提案の御説明をいたします。 本件は、徳山競艇場の競走用モーターの買い入れについての議決をお願いするものでございます。 競走用モーターにつきましては、モーターボート競走法に基づくモーター登録規則(昭和22年運輸省令第77号)において、有効期間は1年間と定められております。現在使用しておりますモーターの使用登録期限は平成16年4月17日でございますので、新たに60基購入しようとするものでございます。規格は、ヤマト発動機製のヤマト301型モーターでございます。買い入れ価格は3,934万9,800円で、1基当たり65万5,800円となります。買い入れ先ですが、ヤマト発動機株式会社でございます。モーターボート競走法の登録基準に合致するモーターはこの会社以外では製造しておりません。 以上、議案第85号の説明を終わります。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(梶山正一議員) これにて提案理由の説明を終了します。 これより議案第7号について質疑に入ります。 ここで議員の皆さんにお願いいたします。質疑に当たっては簡単明瞭に、意見や要望とならないよう注意し、質疑の場所がわかるように何ページのどこかを明らかにして御質問されるようお願いいたします。 また、本会議では議員が所属する委員会に係る案件の質疑は可能な限り控えていただきますようお願いします。 執行部も答弁においては簡単明瞭に、また的確に答弁されるようお願いいたします。 質疑はありませんか。
◆43番(形岡瑛議員) 83ページですね、土木費の道路新設改良費で、節で言えば15の工事請負費、4,721万5,000円の減額になってるんですねえ。事業費の確定という説明でありましたが、旧徳山の状況からいうと、道路新設改良費とか道路修繕費ていうのはどんどん予算が落とされていって、今、従来なら1,000メートルの新設改良をやるところを500メートルぐらいに落として、お金は金箔を伸ばすような形でやりくりしとると、そういう状況があったんですが、にもかかわらず、3月補正でこれだけの補正で落とすということはどういうことがあったのか、ちょっとその辺が私納得いかないんで説明お願いします。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 この4,221万5,000円でございますが、これまず路線を言わせていただきますと、市赤迫線、栗屋線、呼坂仏坂線、黒岩線、そして太陽寺線、これにかかわるものでございます。それぞれの路線について説明をさせていただきます。 まず、市赤迫線でございますが、これは栗屋線の計画変更によりまして、用地及び補償費を組み替えたものが550万円と、工事途中で、市赤迫線の工事途中で発生いたしました断層の亀裂に対しまして調査費を組むことによりまして700万円ほど組み替えたもので、合計1,250万円の減額でございます。 それと、栗屋線の900万円を減額しておりますが、これは隣接の所有者の計画変更によりまして路肩の構造物が必要でなくなったために900万円を減額したものでございます。 それと、呼坂仏坂線でございますが、これを1,748万円を減額いたしております。これはルート変更による擁壁工及び水路工の施工減が698万円、コンクリート擁壁を土羽工にやったものと水路を擁壁の兼用道台工にしたもので990万円、合計1,748万円の減でございます。 それと、黒岩線を510万円減額をいたしております。これは道路線等の変更に伴いまして、コンクリートブロックの減によるものでございます。 それと、太陽寺線でございますが、これは214万7,000円の増額をいたしております。これは、土砂を公共残土を使う予定でございましたが、購入残土に変わったためでございます。この差し引きいたしまして4,221万5,000円の減額になったものでございます。 以上でございます。
◆43番(形岡瑛議員) 大体大きな工事の減額のようですけど、ただ、1件数百万円とか200万円とかいう小さい改良工事の予算がなかなか厳しくなってるんですねえ。その辺とのバランスをもうちょっと考えてほしいと思うんですが、この予算編成時の見積もりの問題との関係ではこの減額はどうなんですかね。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 今一番大きなやつ、一番大きい事案につきましては、1,740万円の呼坂仏坂線でございますが、これは地主とのやっぱり交渉の途中の中で路線を変更したり、いろいろの協議の中で起こったものであって、最初、当初予定していたやつを変更したもので、ある程度やむを得なかったんじゃないかというふうに考えておりますし、積算は最初は間違いなかったというふうに判断をいたしております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆17番(炭村信義議員) 1点だけお伺いいたします。説明資料の19ページ、地方交付税です。普通交付税が5億6,295万7,000円増額されて、特別交付税が8,700万ぐらい減っておりますが、この交付税がいつごろこうこのようになるというのが判断されたのか。それで、それと、当初といいますか、その最初にこの予算を組まれたときと旧2市2町のどこの部分が一番大きく増額になったのか、わかれば教えていただきたい。
◎企画財政部次長(山下敏彦君) 交付税の算定に当たりましては、この交付税と、それから地方特例交付金、それから臨時財政対策債、これセットになっておりまして、7月ごろに算定をされております。 それから、予算との今度比較で申しますと、このたびの交付税は、これ前にもちょっと申し述べたことございますけども、まず、交付税の部分が昨年の4月に、これ旧市町において交付されておりますので、この予算の比較で申しますとなかなか難しいものがあります。通年予算ということで予算組んでおります。この15年度の予算編成に当たりましては、旧市町がそれぞれ組みました通年予算を合算したというスタイルで組んでおりましたので、ちょっとここで通年予算ベースでの一番最初に予算組みましたときでの比較で説明させていただけたらと思います。 まず、徳山市におきましては3億3,000万円程度プラスになっております。それから、新南陽市におきましては2億9,000万円程度のプラスになっております。それから、熊毛におきましては6,400万円程度、それから鹿野におきましては3,900万円程度、合計しますと7億3,000万円のプラスになっておると思います。
◆17番(炭村信義議員) ちょっとわからないんですが、先ほど言われた旧2市2町で徳山、新南陽、旧の名前ですが、熊毛、鹿野、それぞれで7億3,000万ぐらい増額になってるということですが、ここに出ておるのは5億6,000万ですねえ。その辺のこの違いがどこかにあるのか、どういう所から出ておるのか、その点もう少し。
◎企画財政部次長(山下敏彦君) このものにつきましては、今回補正したのが初めてではございません。12月のときにも一般財源として補正をしておりました。それを合計しまして今の私が申しましたような数字になると思います。
◆17番(炭村信義議員) 私が言いたいのは、前回補正をされて今回5億何ぼ補正されたんでしょうから、財源というのは、いかに厳しく見積もってそれを予算化していくか。それを3月議会でこういう大きな補正が出ても、これは3月中には到底仕事はできないと思うんですね。だから、どこで財源を厳しく見積もるかということを私は聞きたいためにそういう質問をしたわけですが、いや、これは1月でなけりゃあ、これはどうしてもわからなかったんだと言われたら仕方がないんです。だから、こういう5億6,000万も出てくるような、交付税が出てくるのがどこで算定できたんだろうかということが知りたいだけです。 以上です。
◎企画財政部次長(山下敏彦君) 先ほど通年予算ということで予算を組み立てたと申しましたけども、当然税の方も一番最初には通年予算で組んでおりました。それぞれの市町において組んでたわけですけど、本予算を計上しますときに大体税につきましては、ほぼ納付書を出した、課税もしておりましたんで、税額的に確定しておりました。で、税の方は、そういうことで金額的にも決算に近い、課税状況を見ながらということで予算を組んでおります。で、交付税の方はこの本予算のときにはそれが間に合いませんでしたので、先ほど言いましたように、おのおののところは組んで、予算で合算したスタイルでやったということでございます。ですから、税の方は、これ交付税と税は裏返しの関係になりますので、税の方はかなり減額になってるということでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。
◆60番(古谷幸男議員) 93ページの公園緑地費なんですが、提案説明のときに、ちょっと全部聞き漏らしておるんで、高水の公園のことだったと思うんですが、これは委託料からですね、調査設計委託料、測量設計委託料、公園整備工事単独事業、公園施設整備工事とこう上がってるんですよねえ。全体的にこのつながりがどの分の公園、一つなのかていうのをちょっと聞き漏らしたんです。で、もし設計委託料とかちゅう部分と公園整備工事、単独事業ですから、そうなると、なぜやれなかったんだろうてちょっと気になってるんですよ。それで、その理由と関連ですね、これ、あるのかないのか御説明いただければと思います。
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) お尋ねの公園緑地費でございますが、ちょっと御説明いたします。 委託料でございますが、これは周南緑道の整備の関係でございます。それで確定したためにこれが減額となったわけでございます。 そして、次の工事請負費でございますが、これにつきましては、公園整備工事の単独事業、これが鶴見台の街区公園でございます。これ大変、1,280万でございますが、入札減でございます。 それから、公園施設整備工事でございますが、これは熊毛の夢ケ丘第2街区公園でございますが、最初の御説明でも申し上げたかと思いますが、起債対象外となったためにこれを減額としております。以後、これはまた対応する予定で進めております。
◆60番(古谷幸男議員) 7ページの第3表の繰越明許費なんですが、これ説明でそれぞれん所でずうっと説明があったんですが、実は土地の買収費ということで8月、9月とか、いわゆる16年度の部分でこう延びていく。それでことしの8月、9月、見通しがですね、ということになると、果たして繰り越しで上げるのがどうかというようなちょっと気がしてるんですよ。特に14年度決算のときに、里山未来パーク建設事業については過疎債だったと思いますけれども、14年度から16年度の事業でということで、新年度の部分にもかかわっておると思うんですが、これで本当にうまいぐあいに計画どおりに行くんだろうかなとかいう気がちょっとしてるんですよ。 その辺で、考え方ですね、一つは、いわゆる9月、10月ぐらいの見通しでないとだめだっていうのを繰り越しで行くべきなのかどうかとか、その辺と今の具体的に里山未来パークはどういう見通しになっていくんだろうと、いう2点についてお答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 里山未来パークの建設事業費の繰り越しについてでございますが、説明のときに申し上げましたように、地権者が13名いらっしゃいまして、その買収に時間を要したため、15年度の事業につきましては1億6,000万程度繰り越しさせていただいているという状況でございます。 ただ、完成年度を繰り越した分の事業についてできるかというふうにおっしゃっておるわけでございますけど、鋭意その中で施工するというふうな状況を今想定しております。 それと、16年度事業につきましても、16年度事業につきましても今計画段階で、設計に入っておりますので、予定どおり16年度中にはできるように鋭意努力したいというふうに思っております。
◆60番(古谷幸男議員) だから聞いているんですねえ。要は、その地権者が13名だったですか、多くてなかなか買収が進まないというのはわかる。それが予算の説明のときには、大体見通しが8月の下旬というような説明だったと思うんですよ。そうしますと、本当にその繰り越しで行くべきなのかという部分がちょっと疑問になるんです。 それと、土地を購入して着工はできるかもわかりませんが、計画的に、全体でたしか5億余りの事業だったと思うんですね。それが本当に16年度中に全部できるのかというのが気になってるんで、特に過疎債との関係があると思うんです。それでお聞きしてるんですね。だから、その辺の部分をきちっと答えていただいたらと思うんです。 それと、全体的に考え方として、これまた財政になるんかなと思うんですが、要は8月、9月、10月ぐらいに見込みがなる、見通しという説明があった部分について、本当に繰り越しで上げることがいいのかどうか。いわゆるできなかった、15年度にできそうもないから繰り越ししてると。で、見通しとしてそのぐらいの期間があるのになぜ繰り越しにされるんか、そういう扱い方ですかね、その辺がどうとらえたらいいのかていうのが何となくちょっとしっくりこないんですよ。それでお聞きしてるんですね。その辺の部分で御説明があればよろしくお願いしたいと思います。
◎経済部長(藤村浩巳君) 16年度中にこの仮称里山未来パークの建設事業が全体事業で終わるかというふうな御質問だというふうに思っておりますが、我々とすれば、今繰り越した事業につきましては必ず16年度中には施工するという状況の中で鋭意努力しているわけでございます。 ただ、繰り越す、全体的な考え方といたしまして、県、国の補助事業そのものが15年度中に契約等を実施しないと補助対象部分として認定されないという状況もございまして、できるだけ本年度中に契約をして、事業を繰り越したというふうなところも、状況もございますので、御理解いただきたいと思います。
◆29番(藤井直子議員) 94ページ、5ページの所ですが、住宅管理費の15番工事請負費です。ここの所が減額になっておりますが、これはどこの修繕で、この減額の内容についてお答えください。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 これは入札減でございまして、周四の外壁ほか6件の合計でございます。
◆29番(藤井直子議員) 後半の方がよく聞こえなかったのですが、どこの修繕でしょうか。
◎建設部長(髙木俊郎君) 失礼しました。周二の給水改修が323万4,000円、それと周三の電気容量アップが466万5,500円、それと周四の、周三、周四ですね、それと卯の手の外周が267万円、一番大きなやつは周四の外壁の改修が965万3,500円。それと、新南陽市の今の入札減でございますけど、宮の下及び田尻の入札減が水洗化の入札減でございます。以上7件の入札減の合計が2,111万2,100円でございます。
◆43番(形岡瑛議員) 外壁改修は953万の入札減というとびっくりしとるんですが、もともと幾らの予定価格で落札率はどうなっているのか、ちょっと教えてください。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 最初の設計額は2,041万6,000円でございます。落札が1,076万2,500円でございます。ちょっと率は今ちょっと計算してないんですけど、2,000万と1,000万でございます。
◆43番(形岡瑛議員) ちょっと60%とか70%今まで聞いたことあるんですけどねえ、見積もりとか何とかいうのとちょっと若干精査をして、ちょっとまた何か機会があれば御報告いただきたいと思うんですが、ちょっとその点についてだけちょっと確認をします。
◎建設部長(髙木俊郎君) 見積もりにつきましても、今標準歩掛りを使ってやっておりますので、そのとおりの調査で今上げております。その辺については、今の通常の今の歩掛りでなしに、県が示した通常の歩掛りを使っておって計算しておりますので、そのとおりの積算でやっておって、たまたまこの場合は競争入札でやった結果が、入札、低入札になったということでございます。
◆43番(形岡瑛議員) 公共工事の予定価格なり設計価格の見積もりがしばしばいろいろ市場価格との乖離ということを若干幾つか問題になっておるんで、ちょっと研究課題にしていただきたいと思うんですが、ちょっとじゃあ、ほかの点でちょっと伺います。 7ページの繰越明許ですが、これさっきの道路新設改良費の減額と関連するんですが、道路改良費の減額のときに路線名が上がってた呼坂仏坂線ですか、それと黒岩線上がってたと思うんですが、この繰越明許とさっきの減額との関係ていうのはどういう関係があるんですかね。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 呼坂仏坂線の繰り越しの内容でございますが、これは事務費が45万円と工事請負費が1,334万8,000円、それと公有財産購入費が495万4,000円と補償金の486万3,000円で、繰越額が全体の2,381万6,900円でございますが、これにつきましては、さきの工事費の減額は、これもう差し引いた金額で工事費の繰り越しをやらせていただいております。設計の変更によって工事費自体を減額しておりますので、その分については減額をしたままで、残った分についての繰り越しをさせていただいております。
○議長(梶山正一議員) 部長、黒岩線。
◎建設部長(髙木俊郎君) 黒岩線についてでございますが、黒岩線は繰り越しの内容は、役務費手数料が35万円と工事請負費が2,047万円でございます。それと公有財産購入費が183万9,000円と補償金が529万円で、工事費の減額は差し引いたもので繰り越しをさせていただいております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆1番(中村富美子議員) 78ページの漁港建設費の所で、工事請負費の減額補正ですが、約2,780万の減額で、一番大きいのが福川漁港建設の約2,570万なんですが、これはどうして減額になったのかお願いします。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 2,785万4,000円のうち、福川漁港の建設工事費で2,500万ほど減額をしております。全体の工事費といたしましては2億3,060万1,000円の予定でございましたが、落札が2億481万6,000円となったものでございます。
◆1番(中村富美子議員) そしたら、入札減ということですね。それで、この事業のことで、全体のことで聞いてみたいんですが、たしかこの事業は平成5年から事業着手してるというふうに記憶してるんですが、もう10年経過をしております。この事業そのものは大体何年で終了するのかですね。で、この15年度末ではこの事業全体の進捗率としてはどういうことになっているのか。それとあとあわせて、事業費をお聞きしてみたいんですが、15年度末までにかかった事業費は総額幾らになりますか。 以上、お願いします。
◎経済部長(藤村浩巳君) 7ページの繰り越しの所でもこの関連事業として繰り越しておりますが、16年度をもって大体の埋立事業は終わるというふうに思っております。それと、全体的に環境施設とかそういうふうな全体的な事業につきましては、現在のところまだ継続してその所を実施するかどうかというところまでまだ検討をしているという状況でございます。全体の事業費としては今ちょっと手元には今持ってないので、申しわけありませんが。
◆57番(中原重之議員) 先ほどからの同僚議員の質問に関連したところから最初に質問したいと思いますが、7ページの繰越明許、これ最初の提案説明ともう内容がまるで変わってきてるんですねえ。これ本当に最初の説明から聞いて、それならまあ納得できるというように思っていたところですが、例えば、今同僚議員が質問しました黒岩線の道路改良事業、用地取得に手間取って2,800万近くの予算を繰り越しますよと。今の部長の答弁聞いてたら、この黒岩線の道路改良事業の中で用地費は250万程度じゃないですか、今の答弁。一番大きなのが今の工事費じゃないですか。用地取得に手間取ったからこれだけの予算を繰越明許で16年度に繰り越すんだというように理解をしていたら、中身がまるで違う。なぜ工事ができなかったんですか。用地取得費は250万程度でしょ、16年度に繰り越すのは。本当にこれだけの予算、16年度に繰り越さなければならない理由、最初から全部信用できなくなるけれども、もう一度説明してもらえますか、上から。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 黒岩線についてでございますが、黒岩線の2,794万9,000円の繰り越しにつきましては、用地取得に不測の日数を要しまして、用地が3月末でなしに、3月末には登記が完全にできなくなるおそれがあったために工事が発注できなくて、それで繰り越しをしたものでございまして、工事費が2,047万円と用地費が、一部は買っておりますけど全部を買っておりませんので、その残りが183万9,000円と補償金の529万、その他の事務費でございます。それを繰り越したということでございます。
◆57番(中原重之議員) 用地の、用地取得の登記が終わったのはいつですか。確認しておきたい。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 登記の完了が3月末にできないおそれができたために繰り越しをかけたものでございます。
◆57番(中原重之議員) いや、部長、冗談ではないでしょう。登記が3月末にできないおそれがあるから繰り越したとこう言われるけれども、その3月末までにできないのは247万、この用地取得の登記ができない可能性があるということなんですか。この改良事業、用地取得費、全体では幾らあるんですか。
◎建設部長(髙木俊郎君) 183万9,000円でございます。
○議長(梶山正一議員) もう一度お願いします。会議中静粛に願います。今資料を出しておられますので。
◎建設部長(髙木俊郎君) 済みません。大変失礼いたしました。260万円でございます。用地費が260万円でございます。全体が260万円でございます。
◆57番(中原重之議員) 260万円の用地を購入して、そこに行う工事費が2,000万を超える工事を行うんですか。一体この計画はどうなっとるんですか。内容がわからない。
◎建設部長(髙木俊郎君) 全体の距離が210メーターでございます。その工事費が2,000万円でございます。その中で用地費が今の260万円でございまして、だから、その2,000万円ていうのはその全体でございます。
◆57番(中原重之議員) この市道の改良事業については当初予算にも出てきますんで、この事業が、当初予算の中でしっかりと議論をさせてもらいます。今の答弁では納得はできません。 これも先ほど同僚議員の質問に答えていただいた所ですが、95ページの市営住宅の整備工事でなぜこれだけの減額補正がされたのかという質問に対して、この修繕費の中で減額になった一番大きなものは外壁の入札減が950万円余り、いう答弁であったというように思います。それに対して、予算を組んだときの積算金額は幾らであったかという問いに対しては、2,000万を少し超えていましたね、2,041万と言われたんですか。だったですね。それが2,041万の設計価格で、953万安くて入札してきたと。これ、入札管理室長はここにはおらんのか。低価格入札ひっかかって、これ十分この金額でやれるかどうか検査検討されたと思いますけれども、その内容についてお答えください。
◎建設部長(髙木俊郎君) 当然この審査につきましては契約審査会にかかりまして、その内容を審査をいただいております。一番大きな原因は、足場はリースになりますけど、その足場を自分が持っておるか、その辺が一番大きなものであったというふうに今は考えておりますし、今十分これでやれるということで判断されて、そのまま低入札価格はオッケーですよということで発注をいたしております。
◆57番(中原重之議員) 確かに足場を自分の所で持ってるから、よそから足場を組む材料を借りてこなくても済んだから安く上がったということになるのかもしれません。本当にそういうことでいいんですか。もう一度よく確認しときますよ。今本会議で答弁されたんですから、今後の調査でそれは違ってましたということになると大変ですよ。で、今の入札審査会の中におられるメンバーありますね、本当にそうだったのかどうなのか、担当部長の答弁じゃなしに、助役さんが責任者ですか、きちんとどういう審査会でどういう審査をして、結果はそのとおりであったのかどうなのか、しっかりその審査経過お答えください。
◎助役(津田孝道君) ただいまの御質問にお答えします。 今大変申しわけないんです。手持ちがございませんので、本会議で間違いを答えたらいけませんので、申しわけございませんが、審査会の中で審査をして、妥当だということで判断して、その入札結果をそのまま仕事を契約させたというのは事実でございます。ただ、中身のどうだったというのはちょっと手持ちがございませんので、手持ちを見ながらまた答弁をさせていただきたいと思います。
◆57番(中原重之議員) 議長、議事進行について、現在助役さんのこれ手持ちがないから、とりに帰ったらすぐ出てくるんでしょうから、その資料を持ってきていただくまで休憩してください。
○議長(梶山正一議員) 執行部の方でそれはできますか。準備する。中原議員に何しますが、今準備をするということですから、次の質疑の方に回しとっていいですか。
◆57番(中原重之議員) じゃあ、この。
○議長(梶山正一議員) ちょっと待ってください。手配してください。 それじゃあ、いいですか、はい、どうぞ続けてください。
◆57番(中原重之議員) 114ページ、債務負担行為の所ですけれども、徳山下松港晴海3地区の埠頭用造成工事事業、ざっとあります。で、私合併してこの席に出るまで、これらの事業がどういった事業かていうのも承知をしておりません。ここで債務負担行為がかかわるいわゆる県への負担金がこれだけ債務負担行為でのっているわけですが、これに関連する事業について説明をしていただきたい。それと、それぞれの事業費、総額教えてください。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 まず、一番最初の徳山下松港晴海3地区でございますが、これはT7とT8に当たる所でございまして、コンテナヤードの造成と舗装、フェンス、照明等の事業でございます。その事業費につきましては2億3,300万円で、そのうちの2分の1が1億1,650万円でございます。 その次の徳山下松港晴海第3地区、これも同じ場所でございますけど、これコンテナヤードの造成に係るものでございます。これは県がやりまして、その2分の1を負担するということで4,850万円の負担金で、事業費はその倍の9,600万円でございます。 それから、その下の徳山下松港晴海沖地区埠頭用地造成事業、これはT9といいまして、一番南側にありますマイナス14メーター岸壁の背後地でございまして、これの地盤改良事業でございます。事業費は1億1,000万円で、その負担金が5,500万円ということでございます。 それと一番下につきましては、これはN6に関するもので、新南陽でございますが、マイナス10メーター岸壁の背後地の埠頭用地の造成でございまして、5,000万円で、そのうちの負担金が2分の1の2,500万円という事業でございまして、これを15年から35年、15年から34年、32年ということで債務負担を組みまして償還をしていくものでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。
◆7番(伴凱友議員) 先ほど黒岩線の道路の改良事業の話が出てましたので、私もこれは実は非常に疑問を持ってたんですが、もうこれだけ問題になりましたのでお聞きいたしますが、実はこの用地を持っている対象者から、買収の話が全く来ないというクレームがずうっと上がってるんです。昨年の秋ごろからなんですよ。何で話が進まないんだろうか。総合支所の方に行きますと、本庁の方に話は投げておりますということでした。実は用地の対象者5人おられるんですけど、きのうからじゃあないんですか、話し合いに入ったのは。きのう私はこれ問い合わせたんですよ。どうして用地買収がおくれとると言いながら進んでないのか。きょうからやりますと言われたんですよ。これ黙っとこう思いましたけどねえ、やってくれればいいから。しかし、本当にねえ、どういうあれだったのか事情を聞きたいです。本当に忙しくてできなかったんならね、そりゃあそれで言ってくれないと、何が原因だったんでしょうか、これだけ用地買収の話が延びたのは。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 この用地買収につきましては、合併した当時、今の事務組織の中で建設部によります管理下に用地係というのを今組織として持っております。その中で今やっていこうということで事務分掌ができております。ただ、総合支所との調整が少し時間がかかりまして、今の片方につきましては、用地の測量ができてないからできてなかったとかいろいろなものがあって調整に少し時間がかかったというのが正直なところで、それは大変申しわけないと思っております。 今現在につきましては、もうその辺を全部精査いたしましてお互いに調整ができましたので、鋭意努力して入っているというのが今おっしゃったようなのが現実でございますが、その辺でおくれたというのは現実の話でございますので、それは大変申しわけなかったというふうに思っております。今後そういうことはないというふうに今思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。
◆7番(伴凱友議員) 仕事をさぼっとったという決して言いたくないんですけれども、それは労力的に無理なことが重なったんでしょうか、それとも組織が混乱したために、合併によって、そういう事態が生じたんでしょうか。いろいろそりゃ今後にも絡むことですので、その辺の事情はきちっと答えていただけないでしょうか。
◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 確かに用地につきましては、そこを1カ所持ってるだけじゃなしに、周南市全体を持っておるわけでございますので、それぞれいった中でみやすい所もあるし、やはり時間がかかる所もあります。そういうところでやっぱり労力もありますし、時間的に余裕がなかった所もありますけど、調整不足というのも確かにありましたので、その辺は確かに認めざるを得ないと思います。今後そういうことがないようにしっかりやっていきたいということでございます。
◆43番(形岡瑛議員) 債務負担行為でちょっと質疑で答弁がありましたが、港湾事業ですねえ。89ページの方の港湾費の県事業負担金、現年分と県債分と、これはちょっとよくわからないんで教えてほしいんです。いまだに私わからんのですねえ、債務負担行為が年度末の補正に出てきて、そしてまた一般会計の土木費の方でこういう補正が出てくると。ちょっとその辺、ちょっと一から丁寧に、部長はちょっと早口なんで、済みませんが、ゆっくりと小学生に教えるような口調でお願いしたいんですが。
◎建設部長(髙木俊郎君) 申しわけございません。ゆっくりしゃべってるつもりではあるんですけど、少し緊張してしまいまして申しわけございません。 港湾費の建設事業負担金で、これ現年分でございますが、これは港湾施設の中、例えば晴海地区、新南陽地区も含めてでございますが、その年度に港湾事業をやった、さっき言いましたようなそういう今造成事業等いろいろ事業をやっております。それに対する負担金が事業確定したものですから、これを3月に足らない部分を補正をさせていただくということでございます。特にこの6,200万円というのは確かに大きゅうございます。これにつきましては、今事業費の確定と今度新たにソーラス条約といいまして、今防犯施設のための、港湾に防犯施設を設置しなさいと。外国から500トン以上の船が入る場合はそういうふうなのが要りますよということで、新たにフェンスとか照明とか、今の防犯システムの機器を備えております。それが2,400万円でプラスになりまして今回増額になっております。そういう年度にやった事業の確定した分について県の負担金を払うと。それは物によって、海岸の高潮事業もありますし、港湾の今のそういう造成事業もございます。物によって、単独の場合は30%の場合もありますし、補助の場合は10%とかいうのもございます。 それと、下の県債分でございますけど、これにつきましては、今の先ほど言いました、今の債務負担行為につきましては、まだ県債でございますから借りたままでございますから、それの利息分がここに上がっております。次年度からはその上の方に、次年度からは今度は負担金として全体の中で入ってきますけど、下の分についてはその利息分が先に上がっております。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は17時45分より再開いたします。 午後 5時28分休憩 ────────────────────────────── 午後 5時45分再開
○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) 中原議員の質疑に対する答弁をお願いします。
◎助役(津田孝道君) 大変御迷惑かけて申しわけございません。先ほどの資料がなかった分で、資料ありましたので御説明をさせていただきます。 まず、冒頭に申し上げておきますが、先ほど建設部長が申し上げました予算につきましては、2,041万6,000円でございます。それに対しまして、この外壁工事をやるのに設計をしたところ、1,526万7,000円でございます。そして、落札金額が1,080万でございます。落札率74.3%でございます。 したがいまして、低価格入札の問題が起こりましたので、契約審査会で諮りまして協議した結果、あるいは本人も呼んで聞き取りもやりました。その結果でやれると、先ほど部長が説明したように足場等の問題が出まして、やれるということで、我々としても落札しても大丈夫だということで結果を出したのが実情でございますので、御理解を願いたいと思います。 以上でございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第7号について質疑を終了します。 次に、議案第8号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第8号について質疑を終了します。 次に、議案第9号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第9号について質疑を終了します。 次に、議案第10号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆43番(形岡瑛議員) 9ページの歳入の第1号被保険者保険料ですけども、現年度分特別徴収保険料がこれだけの減額と、それから現年度分普通徴収保険料が546万か、それぞれ減額になっておりますが、説明があったかとは思いますが、ちょっとより詳しく説明お願いします。議案10号です。
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) お答えいたします。 歳入の第1号被保険者保険料の1,287万の減の詳しい内容でございますが、現年度特別徴収保険料が740万6,000円の減、現年度分普通徴収保険料が546万4,000円の減でございます。これは対象者数の見直しによる減でございまして、当初が3万2,173人でございましたが、これは現年度の特別徴収保険料の方でございます。特別徴収の方でございます。特別徴収分が、これいずれも現在の調定額、収納率をにらみながら見込みにより減額補正をしているというところでございます。ですから、これは12月に一度補正をさせていただきましたが、その後の状況を見まして、さらに確定、再計算をいたしましてこの額で減額させていただくという補正でございます。これは現年度普通徴収保険料についても同様ということでございます。 以上でございます。
◆43番(形岡瑛議員) それはそうなんでしょう、当然そうなるんでしょうが、何かそういう変動の要因というのがね、どういうものであったかわかればと思うんですが、ちょっとあとはまあ同僚議員が委員会にもおりますんで詳しくやってもらえると思うんですが、それで、もう1点伺っときます。 普通徴収保険料のこの減額というのは、大体比率でいうたらどれぐらいの額になるんですかね。
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) これは、現年度普通徴収保険料の比率は0.1667、特徴の方が0.8333ということでございまして、合わせて1.0ということでございます。
◆43番(形岡瑛議員) それで、普通徴収保険料の方ですが、今の説明では修正したと、対象者の人数を、見込みを。ですが、保険料が徴収が難しいと、こういう要因の減額というのは、これは念のためなんですが、ないんですか、ありませんか。
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) 徴収が難しいからということの減ということは、御存じのとおり、ほとんど特徴、介護保険料は特別徴収をしておりますので普通徴収につきましては、確かに若干収納率の問題は影響しているかと思います。
◆43番(形岡瑛議員) その収納が難しいということの減額が、これで補正を既に12月もされたというんですが、どれぐらい出ているのか、ちょっとこれは把握されておりますかね。
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) この補正予算では収納率を0.92というふうに見込んでおります。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第10号について質疑を終了します。 次に、議案第11号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第11号について質疑を終了します。 次に、議案第12号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆52番(宮崎進議員) 私の所管する委員会なので、質問じゃなくして、大事なことなんで確認だけさせていただきます。 4ページ、繰越明許、説明のときに八代地区施設建設事業の単独事業の方、105万というような説明であったと私は認識、聞き取っているんですけども、これは1,050万ですけども、いかがでしょうか。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 私としましては、単独事業1,050万というふうに申し上げたつもりであったんですが、私の発言がそのようであれば修正させていただきたいと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。
◆60番(古谷幸男議員) 予算のときも少し確認をしたんですが、15ページに委託料の所で19万2,000円のっております。いわゆる技術管理委託料、土改連の方からという分で。当初の予算で1,000万近くのがのってたと思うんですね。で、これが追加されるというのはどういう根拠になるんですかねえ。要は16年度のときにも聞こうかなと思ったんですが、要は日数になるのかはっきりしないんで、ちょっとその辺の確認だけさせておいていただいたらと思うんですが、いかがでしょうか。
◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 19ページの委託料の技術管理委託料でございますが、日数とそれぞれの単価、執務される単価の状況によりましてその委託料そのものが決まっていくというふうな考え方でございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第12号について質疑を終了します。 次に、議案第13号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第13号について質疑を終了します。 次に、議案第14号について質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆57番(中原重之議員) これちょっと内容を確認したいと思います。9ページ、8、9ページの所ですが、財産貸付収入が15万3,000円あります。土地の貸し付けということでございますが、その内容についてお聞かせください。 それからもう一つ、不動産売払収入、これ2区画売れたという説明であったと思いますが、面積と単価教えていただけますか。
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) お答えをいたします。 財産の貸付収入でございますが、これは1件でございます。昨年の8月1日から空き地になっております所を200平米ほど業者に貸したものでございます。それが15万3,000円でございます。 それから、先ほどの不動産売払収入でございますが、御説明もしましたが、2件ほど販売できたわけでございます。それで、これにつきましては、一つが190.21平米、それからもう一つは191.05平米でございます。単価につきましては、平米当たり6万8,177円、それから一つは5万9,409円でございます。
◆57番(中原重之議員) 土地の貸し付けの方です、8月1日から貸し付けたというのはわかったんですが、いつまで貸し付けたんですか。
◎都市開発部長(瀬田忠夫君) 今まだ貸し付けておりまして、一応3月31日までを予定、この予算の中では予定をいたしております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第14号について質疑を終了します。 次に、議案第15号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第15号について質疑を終了します。 次に、議案第16号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第16号について質疑を終了します。 次に、議案第17号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第17号について質疑を終了します。 次に、議案第18号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第18号について質疑を終了します。 次に、議案第19号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第19号について質疑を終了します。 次に、議案第20号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第20号について質疑を終了します。 次に、議案第21号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第21号について質疑を終了します。 次に、議案第22号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議案第22号について質疑を終了します。 次に、議案第23号について質疑に入ります。まず、歳出の議会費及び総務費について質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして議会費及び総務費の質疑を終了します。 次に、民生費及び衛生費について質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。
◆47番(小林雄二議員) 済みません、抜かっちょりまして。209ページですが、リサイクルセンターの解体工事ということで882万ですか、上がってます。リサイクルセンター、いわゆる将来的な問題としてリサイクルセンターのいわゆる新設ですか、そういった話というのは聞いたことはあるんですけども、現時点でのリサイクルセンターを解体をするということは、何ですか、どこのリサイクルセンターに現時点では集中をしようとしているのか。 それと、この解体する前のリサイクルセンターのいわゆる機能ですねえ、簡単に解体できるような、解体というか、中止できるようなものだったのかどうなのか、そこら辺のところをちょっとお聞きしたいんですが。
◎環境生活部長(西村惠君) お答えいたします。 これはN6の竣工に伴いまして、N6の今竣工期限が18年の1月ということになっておりまして、整地をして返さなければいけないということで、16年度末に解体をしようとするもんでございます。新南陽リサイクルセンターは瓶、缶類だけを処理をしておるわけですが、今我々が考えておりますのは、その分については、徳山リサイクルセンターの方の施設を一部改修してそちらでやりたいということを考えております。ただ、これから周辺住民の皆さんの御理解を十分いただいた上でかかりたいというふうに考えております。
◆47番(小林雄二議員) だから、リサイクルセンターですから、リサイクルセンターとしての機能の部分が、その解体をされるということによって、じゃあどこに集中を今後していくのかということが問題だろうと思うんですね。 それと、いわゆる建設以降の何年経過をしていたのかなという部分ですね。だから、リサイクルセンターとしてあるわけですから、センター機能あるわけですねえ。単純な分別だけならリサイクルセンターとしての機能じゃないわけですから、リサイクルセンターとしてあった、それが解体をされると。じゃあ、その機能はどこに今後集中されていくのかということなんですけども、その辺をもう1回お聞きしたいんですが。
◎環境生活部長(西村惠君) このリサイクルセンターにつきましては、新南陽区域の瓶類、缶類をここに持ってきまして、選別をして、資源として出すということでございます。その部分につきましては、今後周辺住民の皆さんの理解をいただいて、徳山リサイクルセンターの施設、コンベヤーを一部改修して、そこで選別をしていきたいというふうに考えております。
◆47番(小林雄二議員) いや、一つ答えてもろうちょらんのがあるんですよ。建設して何年かちゅうていうんと、当然建設する部分でいえば、これは補助事業に絡んだ事業じゃないかなちゅうていうふうに思うんですが、となると、リサイクルセンターとしての機能ということになるわけですね。いわゆる分別、単純な分別をしましたよと、だけでなしに、例えば補助事業としての展開でリサイクルセンターとして存続する場合でいえば、リサイクルセンターとしての機能、じゃあその機能をじゃあ今後どこに、解体するということですが、どこに集中をしていくのかということですね。通常よう私らあ行政視察等で見ますと、リサイクルセンターという場合、そういった地域住民と含めて、リサイクル意識の高揚を含めたセンター機能ちゅうていうのを当然持つわけですね。じゃあ、そこはどこになるのか。補助事業じゃなしに、単独事業でとにかく分別収集をやるんじゃということで始められたんなら別に問題はないでしょうが、そこら辺のところをもう1回詳しくお聞きをしたいと思います。
◎環境生活部長(西村惠君) 申しわけございませんが、今の、今ちょっと新南陽のリサイクルセンターがいつ建って、補助事業であるかどうかということはちょっと資料を持ち合わせておりませんので、申しわけございません。 ただ、そうしたリサイクルの啓発等につきましては、当面はやはりそうした施設のある徳山のリサイクルセンターでやることになろうかと思います。 また、リサイクルプラザの構想につきましても、今ごみ対策推進審議会で御審議をいただいておりますが、将来的にはそこで啓発をやっていくということになります。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆35番(神本康雅議員) 199ページです。環境対策費の中で地域省エネルギー推進事業、それと、2番として地域環境総合計画策定事業、そのほかいろいろ基本計画とかいうのが、ごみに対する基本計画とかいうのが上がってるんですけども、地域環境総合計画の策定事業と今の地域省エネルギービジョン策定、それとかごみの一般、何ページですかねえ、あります、その基本計画策定がですね、廃棄物。それを一体どういう関連性で、どういう位置づけで、基本計画であるならばどういう位置づけでそれを整合性を持たせるのかというのを聞いておきたい。それぞれ基本計画がたくさんあって、どれが、どれが本当に重要な基本計画で、その下位にほかの基本計画とかビジョンとかが来るのか、その辺のことをお聞きしたいと思います。
◎環境生活部長(西村惠君) お答えいたします。 例えば、国におきましても、環境基本計画があり、その下にいろんな個別の計画なり法があるわけでございます。県におきましても、そうした基本計画のもとにさまざまな条例等ができて推進をされております。この環境基本条例が、やはり総括的な一番上の市の環境に関する基本理念、施策の方向性を示すものでありまして、その下に環境関係のさまざまな条例や、それから計画が整理されてくるということになります。
◆35番(神本康雅議員) 環境基本条例ていうのはまだ策定はされてませんですよね。それで、今環境基本計画とエネルギーのビジョンだとかいろんなそんなそういう基本計画だとかいうのは、では横並びに並ぶと。環境基本条例がまずあって、それからそういうものは横並びに全部すべてその下に並ぶと、こういうふうなイメージでよろしいんでしょうか。
◎環境生活部長(西村惠君) そういうことでございます。今環境基本条例につきましても、6月の提案に向けて準備を進めております。また、環境基本計画につきましては、16年度、17年度で策定をするということで準備を進めております。やはりこの基本条例、基本計画が一番上位に位置し、その理念に基づいてさまざまな計画や条例が制定され、実施されていくことになります。
◆35番(神本康雅議員) 今ちょっとまた変わったんですけども、部長の答弁がですね。環境基本条例があって、ほかの環境基本計画というのはこう、ビジョンだとか横並びになるって言ったんですけども、言われたんですけども、条例があって、その環境基本計画があって、そのもとにいろいろなビジョンが横並びになると、こういうふうなイメージでいいんでしょうか。
◎環境生活部長(西村惠君) そういうことでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆6番(村上秀夫議員) ページ211ページの一部事務組合の予算の内訳なんですけども、聞くところによりますと、この施設は御存じのように水処理でありますんですが、タンクローリーで運ばれたというようなことを、水を運んだことがあるというようなことでありますから、そこら辺も含めて予算見積もりをして計上してあるんでしょうか。
◎環境生活部長(西村惠君) 組合において十分論議されて負担金が計算をされております。
◆6番(村上秀夫議員) それと、207ページの、同じように一部事務組合のごみ処理施設の件ですけども、周南市になりまして、周南地区と周陽、旧熊毛地区ということになるんだと思いますけども、この予算の中で、もちろんごみ処理の単価と申しますか、そこら辺をちょっと教えていただけないでしょうか。
◎環境生活部長(西村惠君) 申しわけございません。今処理単価については資料を持っておりませんが、ここにつきましては、組合の負担金につきましては、組合議会において十分審議がされて負担金が決められておるところでございます。
◆6番(村上秀夫議員) それはまあわかっております。もちろん施設においてはそういった効率、焼却効率も上げる努力はされておるのもわかっておりますけれども、私がちょっと、私が調査したところによると、ここの下松のクリーンセンターですか、そこの処理費は若干安いように覚えるわけですよ。それは十分に一部事務組合議員の方で検討されてこの予算が計上されてるということは理解するわけですから、その予算の算出根拠というのは、やはり1キロ何ぼで周陽はやってる、あるいはこの施設はこれでやってるということでこの数字が生まれてきたんではないですか。
◎環境生活部長(西村惠君) 今お尋ねの処理費というのは、持ち込み手数料のことでございましょうか。
◆6番(村上秀夫議員) 持ち込み手数料といいますか、総体的に、そのごみ1キロなら1キロ、一般家庭から出るごみですね、ごみ処理ですね、これが処理されるのに、周陽と周南地区衛生組合の場合があるわけですけれども、ここら辺の単価をお伺いしておるところです。
◎環境生活部長(西村惠君) 済みません、今ちょっと資料を持っておりませんので、委員会でよろしければ委員会でお答えしたいと思いますが。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆58番(吉平龍司議員) ちょっと16年度新たな事業ということで、衛生費の211ページの生ごみ減量化効果確認事業について若干ちょっとお教えをいただきたいいうことでお伺いいたしますけれども、この周南市予算説明参考資料、A4の横書きの分ですねえ、その分の77ページにちょっと詳細について、調査対象とか世帯数とかが、平成13年度または15年度に補助を行った約1,000世帯という対象戸数を入れてるわけですけれども、この事業についての、ある意味でいえば、いつごろやられるのかということと対象者ですねえ、そういう選定についてはどこまでをお考えなのか。 それと、もう1点、調査内容の、生ごみの処理機の電気でありますとかEMでありますとか、処理の、生ごみの処理機の補助が多数あるわけですね。その中からどこをどのように処理機を、対象者を選定されるのか、そこら辺についてちょっとお教えをいただきたい思います。
◎環境生活部長(西村惠君) 調査票の内容まで詳しいことはちょっと存じませんけど、調査の内容につきましては、生ごみ処理機の使用頻度でございますとか、1回の使用で投入する生ごみの重量でございますとか、処理された後の生ごみの用途、そのほかいろんなことをアンケートで調査をするというもんでございます。 件数につきましては、平成13年度から平成15年度に補助を行いました世帯、これが1,033件ということでございますので、これをすべてにアンケートをお願いしたいということでございます。
◆58番(吉平龍司議員) 部長答弁がなかったんですけれども、電気の、ほいじゃあ生ごみの処理機の1,030何件ですか、33世帯ですか、その期間での、ということでいいんですか。
◎環境生活部長(西村惠君) ちょっと電気とその他のものとをどうかというのがちょっと資料にございませんが、一応平成13年度から15年度までの実績として1,033件ということでございます。ちょっと電気はのけるのか、電気も含めてかという辺については、ちょっと申しわけございませんが、今わかりません。
◆58番(吉平龍司議員) いつやるかいうちょっと御答弁がなかったんですけれども、やはりせっかくのこういう調査ですので、やはりこの調査の目的が、ある意味でいえば、今後こういう生ごみの処理機について、多くの市民の方に行っていただきたいというやはり目的がございませんと、やはり本当に協力する側もまたやっぱり戸惑うんじゃないかと思うんですね。そこら辺についてやはり明確に持ってもらわなければいけない恐らく事業だろうと思うんですけれども、そこらについてもう一度答弁いただきたいのと、その後、その77ページの下に一般廃棄物処理基本計画策定事業ということも目前に控えてるわけでありますし、ただ、計画策定に向けてのそういう確認ということじゃなくて、減量に向けて大きく進んでいくためにどうするんかというところが大切ではないかと私は個人的には思うわけですけれども、そこらについて、そのことが確かなのかどうかお答えいただきたい。
◎環境生活部長(西村惠君) お答えいたします。 アンケート調査によりましてそうした効果等確認をいたしまして、制度的な見通しといいますか、そうした研究をするということでございます。当然下のごみ対策推進審議会で今審議をしていただいておりますが、その中では廃棄物減量化検討部会等もございます。こうした資料がそこで十分生かされてくると思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆66番(倉増悟議員) 197ページに合併処理浄化槽整備事業、推進事業ですか、あります。5,380万円です、5,380万5,000円です。たしか説明では125基という説明を聞いたような覚えがございます。 そこで、市が補助を出されるのは、ここで計算をしてみますと1基が43万になると思いますが、それでは、市全域が43万に統一されたのかどうか。
◎環境生活部長(西村惠君) 鹿野の特例は12万上乗せでございますが、その分は切っております。そのほかの地域については、5人槽が35万4,000円、6、7人槽が41万1,000円、8人から10人槽が51万9,000円でございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆69番(和田明信議員) 211ページのごみ収集場所整備費補助金というのがありますが、これはごみステーションのことだろうと思いますが、市として全市に奨励してるんか。それとまた、これについてはどういう形でするんか。旧徳山市におきましては、けさも来るときにごみ集めとか、歩道いっぱいに散らかっとった所があったり、市内でもたくさんそういう所があるんですが、奨励してどういう形の物があるのかどうかお尋ねしたいんですけど。
◎環境生活部長(西村惠君) これはごみステーションに対する補助でございます。既存の物については1基について3万円、その他については6万円というような補助がございまして、カラス対策でございますとか、野犬対策でございますとか、収集場所の清潔保持のために十分活用していただきたいということでPRもしていきたいと思っております。
◆69番(和田明信議員) ステンレスのごみ入れのその件ですか。これ大げさに書いてあって、ごみ収集場所整備費補助金て書いてあるから、何か下へコンクリ打って加工でもして、ブロックでもついてやるんかて思って、それを奨励するんなら、あちこちで言うて歩かにゃいけんがと思いよったんですが、ステンレスの箱に、買うたら補助するということだけですか。
◎環境生活部長(西村惠君) 一般的にはそういうことでございます。ネットとかいろんなものもございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに。
◆16番(反田和夫議員) 203ページのじんかい収集車購入事業費の中に1,900万計上してありますが、これについて、予算の概要の中にはパッカー車3台更新、うち2台はLP低公害車を購入するということになっておりますが、この単価がわかればちょっと教えていただきたいと思います。
◎環境生活部長(西村惠君) 申しわけございません、今単価はわかりません。これは以前議員さんが御質問もございましたが、省エネルギーの推進と、低公害車の導入ということで進めておるところでございます。
◆43番(形岡瑛議員) 何点かお伺いをします。 まず、169ページ、児童クラブ事業費で、土曜日の完全実施というのを踏み切られたわけで、これは大変関係者の尽力にはぱっとするものでありますが、それで、需要の調査もされた上だと思うんですが、その辺の希望の実態ていうのはいかがでございましたか。
◎福祉事務所長(藤井悟君) さきの議会でもちょっとお話が出ておりましたけれども、アンケート調査というふうなお話が出ておりましたので、実際各児童クラブでアンケート調査をさせていただいて、特に熊毛地区において、そういうふうな土曜日の開所というふうな御要望も強かったわけでございますけれども、全体的に皆さん方の御要望が強いということでこのたび土曜日踏み切らせていただいたものでございます。
◆43番(形岡瑛議員) 関連してねえ、保育所費の方で伺っておきたいんですが、保育所が実は土曜日完全実施になってないですよね。その辺の実態をどう考えておられるのか。
◎福祉事務所長(藤井悟君) 御要望も随分お聞きはいたしておるところでございますけれども、このたび、御承知のように、次世代支援事業の中でいろんなニーズ調査をさせていただいておりますので、そうした調査に基づいてもう少し整理をさせていただきたいというふうに思っております。
◆43番(形岡瑛議員) 151ページの配食サービスですが、最大2食に拡大するんですが、負担金はどう調整されたのかどうか、その点ちょっと確認を。
◎福祉事務所長(藤井悟君) 御承知のように、配食サービスにつきましては週14食ということで、配食サービスの必要な方につきましては最大週14食ということで事業を伸ばしてきたわけでございますけれども、負担金につきましては、最後まで我々もいろいろこう協議調整をいたしましたけれども、なかなか300円と400円の負担金の調整が難しい状況がまだございます。しかしながら、今の状況では、18年度から利用者の負担金を400円というふうに調整をさせていただきたいというふうな考え方を持っております。
◆43番(形岡瑛議員) 今の問題は大変重要だと思いますが、やはりちょっと市長ねえ、負担増になるわけで、鹿野、熊毛については。これは負担増を避けると、そういうお考えを私はすべきだと思うんですが、いかがですか。
◎市長(河村和登君) 部長の方から今答弁申し上げましたけれども、市長室で随分議論しました。皆さん方からの御要望もいただきまして、何とかということも含めて議論させていただきましたけれども、全体の財政の今の状況の中で方向を見出したということでありますので、御理解をいただきたいと思います。
◆43番(形岡瑛議員) 全体の財政をおっしゃるなら、やるべきことはあったはずでありますね。それは今具体的に言わなくてもおわかりだと思いますが。 次の点、135ページ、国民健康保険の繰り出し金ですねえ、この額に合併協議で約束された保険料引き上げ、激変緩和のための繰り出し金というのはどれぐらい入っているんですか。
◎健康福祉部長(熊谷一郎君) お答えいたします。 合併協議の中で、先ほど新年度予算の特別会計の説明の中で申しましたように、3年間保険料を均一ですよということで、それに伴って年5億円の繰入金ということが協議されたわけでございますが、実際この中にはその繰入金、5億円の繰入金というものは入っておりません。
◆43番(形岡瑛議員) そうすると、そういう、今年度の当初予算と言いましたけども、なぜ繰り入れをしないのか。そうですね、繰り入れをしなくて済むと言いますけども、今のもうちょっとはあ先に聞きますが、今の財政状況で5億円の繰り入れをしなければ約束が守れないと、国保の料金のその一定水準以上上げないためにですね。そういう状況になったら、今年度予算の歳入状況を見ると、財政がやっていけないという状況になっているんじゃないかと。 企画財政部の方の次長に聞きますが、もしですよ、国保の方の医療費が上がって、今の法定協で繰り入れを約束した額を入れないと、保険料を今の水準で抑えられないという状況がなったときに、今の予算編成でできますか。できないんじゃないんですか、そういう約束を守ることが、どうですか。
◎企画財政部長(松原忠男君) 今議員さんおっしゃるように、大変予算も今回提案させていただいておりますけど、歳入が大変厳しいというところは現状でございます。今おっしゃいますように、現状では今回の繰り出しにつきましても、その合併協議の中でのあれはやっておりませんけれども、やはりそうしたときが来たときにしっかり考慮しながらやっていきたいと思っております。
◆43番(形岡瑛議員) 配食サービスのときも言いましたけどもねえ、市長ねえ、いろんな財政状況踏まえて考えられておっしゃるけども、こういう状況で議員報酬の問題が出てくるから、きょうでも7万人の署名が集まるんですよ。さっきは聞かなかったけど、そういうことなんですよ。 それで、国保も合併協議の中で激変緩和のために繰り入れをすると言われたけども、今はっきり部長は約束守ると言えないね。よう言わんでしょ。そこは市長どう思われますか。協議のときには合併に対する反発を抑えるために繰り入れをするて言ったけども、ことしの予算を見たら約束守れないじゃないかと。私らあ去年から言ってるように、約束はきっちり守って、今後の国保の引き上げの抑制の基金に充てるべきだと、そういう主張しておりますが、どうですかね。一般質問をされる同僚議員おられますからねえ、あれですが、ちょっと基本的な市長のお考えだけは、どこを削ってでも約束を守るかどうかですよ。
◎市長(河村和登君) 今お話ございましたけれども、どこを削ってでもとこう言われますけれども、私としては、やはり15万8,000の市民の全体の奉仕者として予算の編成に取り組みをさせていただいておるわけであります。特に今回、国とのやりとりの中でも、この前の市長会でも大変激論をしたわけですけれども、三位一体で交付税の絞り込み、地方への絞り込みによって周南市が影響を受けるのが17億5,000万あるわけですね。一般財源で使える金が、それが今回なくなった、そういう財政状況の中で、全体の財政の中で少しでも市民の皆さん方の負託にこたえられるように、そのことで一生懸命取り組んでいるのが実情でございます。
◆43番(形岡瑛議員) 市長の見解を伺っているんですけども、合併前にも私どもは財政が厳しくなるよと言ってきたんです。財政が厳しくなって、地方への歳出を抑制するために合併させようとしているんだと。だから、押しつけ合併という批判してきたんですよ。あなたはそれに耳を貸さずに、5億円繰り入れるということで国保の問題は片をつけようとしたんです。そのことの問題を私は約束を守るかと。今財政が厳しくなったから約束守れなくても仕方がないという答弁じゃないですか、それだったら。もう一度答弁をお願いします。
◎市長(河村和登君) そう思っておりません。できるだけ国保財政、今国保がたしか131億ぐらい要ります。老人保健、介護保険合わせますと、たしか381億ぐらい全体かかって、それが膨らんでいるわけですから、そういう中で周南市の全体の財政を考えて、少しでもおこたえできるように国保についても努力していきたいというのが考え方であります。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆1番(中村富美子議員) これは参考資料の方で聞きたいと思います。76ページです。ごみ対策の推進事業で、ここで資源回収の報償金制度に540万の予算計上がされているんですけれども、これはどこの地域に幾らというのがわかりますか、教えてください。
◎環境生活部長(西村惠君) これ一応今制度としてやっております徳山地域と熊毛地域の報償金制度でございます。ちょっと今それぞれの、紙が幾らとかそういう単価については持っておりません。
◆1番(中村富美子議員) この問題は合併協議会の方でも議論されてたんですけれども、16年度はどうして一本化できなかったのかなていう思いがするんです。もう周南市になって1年たつわけですから、物事の事業の一体化というのはあってしかるべきだと思うのですが、それがなされていないというのは、この問題について執行部の方ではどういうお考えを持ってらっしゃるから旧の自治体のやり方でいかれたっていうことになるのでしょうか。
◎環境生活部長(西村惠君) 失礼いたしました。今ちょっと資料がございました。徳山分が、地域分が340万円、熊毛地域分が200万円という予算でございます。 それから、今の制度を一本化するという問題ですが、ごみにつきましては、合併協の方でも当面現行どおりで随時調整していくということで調整方針をいただいておりますけれども、今それぞれ制度等も、処理方法も収集方法も皆違うという状況の中で、今ごみ対策推進審議会でいろんな方面から御協議をいただいておるところでございまして、すぐにできるものについては取り組んでおりますけれども、全体的な方向性というものはそういうものの中で図っていきたいというふうに思っております。
◆1番(中村富美子議員) この問題は、私個人的には、やはり子供たちに資源問題を考えらせるという意味では、継続し、かつ拡充していかなきゃいけないというふうに思っておりますので、そのあたりはきちんと伝えておきたいと思います。 もう1点、193ページです、今度は説明書の方ですけれども、斎場費です。新南陽の斎場費の経費が計上されていますけれども、この新南陽の斎場ですねえ、最近市民の方から御相談を受けたんですが、遺体を運んでもそこでお通夜ができないていうふうなことを言われたんですね。どうしてかよくわからないんですが、管理がどういうふうになっているのか。夜間は毎日詰めてらっしゃらないんでしょうね、きっと。それで、ほかの民間の葬儀社の方で葬儀をやったということなんですが、この斎場の利用状況ですが、建設以来どういうふうな状況になっているのか。今現在民間の方でもかなり手を広げられて斎場の方は運営されていますから、せっかくある斎場がうまく活用されなかったということは非常に残念なわけですが、委託料の1,620万7,000円ですけれど、これはどういう積算根拠になっているのか、そのあたりもわかれば教えてくださいませ。
◎環境生活部長(西村惠君) 通夜ができなかったというのはちょっとよく情報を得ておりませんが、確かに式場につきましては、等につきましては民間の立派なものがどんどんできておりますので、利用が非常に少なくなっております。 それから、委託料につきましては、今斎場の運営業務委託料につきましては、大隅の方に管理を、管理運営を委託をいたしております。
◆1番(中村富美子議員) この委託料の積算の中でお聞きしたいんですが、この斎場には人はどういう形で詰めるようになっているのか、葬儀があるときだけ詰めるのか、それとも、そういう細々したことがいろいろと積算されてこの委託料ていうのが計上されているんじゃないかなと思うんですが、そこら辺のあたりがよくわかりませんので、少し詳しくわかれば教えてください。
◎環境生活部長(西村惠君) 一応人数としては3人ということですが、常時、常駐は2人という形で、受付とかまの方という形でおります。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆57番(中原重之議員) 197ページです。光地域広域水道企業団関係費が8,759万円余り予算計上されています。先日この企業団の議会が開かれたと新聞報道で見ました。新聞によって若干ニュアンスが違うような報道内容になってますけれども、市長もこの議会には出席をされていたと思います。熊毛地域の水を早く確保すると、安定した、安い、安心して飲める水を早く確保すると。非常に急がれている課題だというように思っています。 先日の企業団議会での内容をお知らせいただきたいのが一つと、もう一つは、この企業団が早く次の方向を決めなければならないというように昨年の9月でも私は主張しました。そういう意味で、この広域企業団の方向をどういう方向で市長は決めていこうとされているのか確認をしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
◎市長(河村和登君) 一昨日だったかと思いますけれども、光地域広域水道企業団の議会がございました。同僚の形岡議員も、周南市の熊毛地区の水の問題について建設的な発言をされました。 内容的には、この光広域水道企業団が生まれたのが昭和57年で、中山川ダム、これが131億かけてつくるということで、その当時の1市4町の事情が現在と全く変わっていってきていると。そういうことで、私も周南市長になりまして、これは、熊毛地区の水の問題ちゅうのは非常に大事な問題というふうに考えております。何とか熊毛地区に早く、今御指摘のあったように、おいしい水を、安心して飲める水をという考え方に立っております。これは企業団の役員、役員会といいますか、企業団のあれは光の市長さんが団長さん、私が副になるんですけれども、企業長、副企業長になると思うんですけれども、その中で私の考えを強く申し述べさせていただきました。 そういう中で、これからの周南市の熊毛地区の水の問題をより一歩こう具体的に進めていきたいという考え方に立っております。そのためには、今の企業団、光地域広域水道企業団の事務局体制についてしっかりした体制をつくって、具体的に、例えば補助金の返済の問題、今までの企業債の返済の問題、これは厚生省が一括返済せよとかいろいろ意見出ておりますけれども、やっぱり私たちはそんなお金もございませんし、そういうことも含めて事務局体制をしっかりしたいなと思って、そういう体制ができるように今努力をさせていただいてるということでございます。
◆43番(形岡瑛議員) 市長にこの件で私どうしてもこの場で確認をしておきたいことがあるんですよ。この企業団議会を報道した中国新聞の記事の中に、広域企業団の事業継続の可能性を探りたい周南市と他の構成団体で温度差があるという、そういうこと書いとるんですね。それで、我々はそういう認識をしてないんです。企業団の事業にけじめをつけて、それぞれの水事情に伴って水源を確保していく。 で、中国新聞は昨年の11月の、9月の議会のときに、あなたの答弁をとらまえて、広域事業の企業団の事業に継続に意欲を示したて記事を書いてる。これについては11月の企業団議会でいろいろ質問もあったけども、そうではないという趣旨の確認をあなたもされている。しかし、なおそういうものが出るわけよ。なぜ出るんだとこれちょっと聞いたんですが、いろいろ取材を深めていくと、そういうことが出てくるんだちゅうんですよ。何も根拠なしに書いていませんちゅうんですよ。これは一体何があるのかね。執行部の意思統一ができてるのかできてないのか、ちょっと改めて私は、今中原議員に対する答弁で見ると、あなたの考えにあいまいな所は全くないんですよ、ない。ところが、いろいろ突っ込んでいくとそういうことがあるんだと記者は言う。これはどうなってるんですかね。ちょっとこれは重要ですから確認をしたいんですが、できますか。
◎市長(河村和登君) 私は周南市長として、熊毛地区に安心して飲める水を確保したいと、これが基本的な姿勢でございます。そのために努力をさしていただいているわけでございますけれども、先ほども触れましたけれども、この光地域広域水道企業団が生まれたのは昭和57年と。その当時は1市4町が中山川ダムをつくって、県もいろいろお誘いがあったらしいんですけれども、つくって、そして、その当時は1市4町が浄水場をつくってそれぞれ水をという考え方もあったやに聞いておりますけれども、今の現況は、今は2市3町になりましたけれども、環境はその当時とは違った環境にあるというふうに思っておりますけれども、周南市としては、この水の、熊毛地区に水をいただく問題についてはどういう手法が一番いいのか、より具体的なのか、とはいえ、中山川ダムをつくったときの負債が残っております。補助金の問題もあります。そういうこともクリアできるようなこの企業団の事務局体制を強化したいと、そのことで、そういう考え方で今取り組みをさせていただいているということでございます。
◆43番(形岡瑛議員) ですから、確認をしたいんですが、補助金の一括返済とか、補助金の返済だとか、起債の一括償還が生じないような措置をとるということは企業団の事業はやめるということですよね、今計画になっている。そうなんですよ。やめなきゃあ、そら問題起きんのだから。 ですから、企業団の事業に継続の可能性を探りたい周南市というですねえ、そういうことを中国新聞だけが書くんですけどね、それについてはある程度根拠があると記者は言う。あなたはそうではないという趣旨の発言をされるんですねえ。これはちょっと、これだけの時期にあんな記事が出ると大変気になるんで、もし私の知らない所でそういう中国新聞の記者が取材したようなことで、事業を打ち切りじゃなくて、広域企業団としての事業の継続で水を確保するというですね、そういう探りを周南市が入れてるとすれば、私はちょっと大問題だと思うんですよ。そうでないのならないということをやっぱりはっきり確認したいんですが、できませんかね。
◎市長(河村和登君) 昭和57年にこの企業団が生まれたときと今の環境が違ってきてることを認識して、とはいえ、起債の償還の問題、補助金の問題もございますことから、今2市3町がこの企業団を構成してますから、2市3町の事務局体制を強化して、それぞれ2市3町がお互いに協力しながら、周南市の水がいただけることも含めて今から体制をつくりたいということでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆57番(中原重之議員) 今の問題は、ぜひ事務局体制を早く強化して、早く結論が出るようにしていただきたいというように思いますが。 もう1点確認したいのは、209ページなんですが、新南陽の不燃物の処理場埋立事業とこうなって、1,684万円計上されてます。この中を見ますと、不燃物処理場の整地工事とこうなってるんですねえ。いわゆるN7の埋め立てが終わったからここを整地してしまおうと。ああ、N6、N6ですね、それが埋め立て終わってしまったんで、きちんと整地をしようというそういう予算だと思いますが、ここ整地してしまったら、N7に処分場を求める間の間この不燃物の処理はどのようにされる計画なんでしょうか、確認をしておきたいと思います。
◎環境生活部長(西村惠君) N6につきましては、平成17年の秋口には処分場を閉鎖して東ソーに引き渡すということでございます。それで、その埋め立て、引き渡す条件として、整地をして引き渡すということでございますが、ここに上げております予算はそのための調査、測量の経費と、それから今リサイクルセンター等が建っております北側部分の一部について整地をしようというものでございます。だから、全部整地をするということではなくて、調査の結果によって、北側半分とかそういう形で今は考えております。
◆57番(中原重之議員) いや、全体の事業はどうかという問題でなしに、不燃物の処理が継続してできるかできないかていうのをきちんと確認したいもんですから、それは引き続いて今回整地をする所以外のN6で処分ができるんですか、それが確認したいんです。
◎環境生活部長(西村惠君) N6については、17年の夏ごろまでは搬入ができます。それ以後のことでございますが、それまでに、これは必ず地元の御理解と御協力がなければできないわけでございますし、N7も早くて平成21年ということでございますんで、これから処分場のある地元の方々といろいろ協議を進めていかなければいけないというふうに思っております。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆50番(一原英樹議員) 2点についてお尋ねいたします。 鹿野斎場、195ページですが、斎場の運営業務委託料というのが566万組んでおります、いいでしょうか。これまで鹿野町では2人の管理員の方が60回ということで300万、消費税入れて315万という金額で委託がされていたと思います。大幅なこのようなアップになってるわけですが、今後の運営がどうなっていくのかということをお尋ねをまずしたいと思います。 それと、もう1点は、これ先行きましょう。
◎環境生活部長(西村惠君) 鹿野の火葬場につきましては、合併もいたしまして、新南陽の火葬場と一体的に管理をしていきたいという考え方でございます。したがいまして、委託業者の方を少し充実させて一緒に管理をしていくということで考えております。
◆50番(一原英樹議員) 管理を充実してと言われますが、これまで300万、件数についてはそう変わりはないと思うわけですね。どのような管理が充実されるのかわかりませんけども、かなりこれまでとは手当が違うように思いますが、どのような管理の充実がされるんでしょうか。
◎環境生活部長(西村惠君) ちょっとその辺の内容につきましては具体的に承知しておりません、申しわけございません。
◆50番(一原英樹議員) また委員会等でやっていただきたいと思います。 先ほど中村議員が言われました資源ごみの回収報償金制度、先ほどもありましたように、合併協議会でも十分議論されました。鹿野、新南陽では分別収集できてる。徳山ではできてないということがありまして、できるだけ早くということになっておりましたが、何が不都合かというと、鹿野あたりから皆通勤で徳山地区へ出るわけですね。そうすると、その分別の方法が鹿野と旧徳山地区で全然違うので、皆が、どういうんですかね、その仕分け方の違和感があるわけですね。ぜひこのことについては1日も早く、速やかにというですね、当分の間とか言わないで取り組んでいただきたいと思います。
◎環境生活部長(西村惠君) ごみ対策審議会等で十分協議をし、市としての全体的な方向を出す中で、できるだけ早く、またできる所は可能なものから実施をしていきたいと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆59番(兼重元議員) 清掃費のごみ収集運搬事業、これは直営と委託とありますが、不幸にもこないだ死亡事故がありましたが、これを踏まえて、まずは市民の最終的なそういった廃棄物をきちっと処理をする部門を受け持つそうした業務に対してどのような認識を持っておられるかということの私はやっぱり具体的なあらわれじゃないかと思いますね。 というのは、直営と委託というのが体制がちょっと違うし、もちろんコストも大きく違う。今年度かなり厳しい財政運営を余儀なくされるということも聞いておりますが、めり張りをつけるというのは、私はこういったところに要るんじゃなかろうかと思うんですね。というのは、やっぱりきちっと市民にとっては本当に大事なライフライン、終末的な部分をきちっと支えるというところにそごがあってもいかんし、またそういう今回の、このたびのようなやっぱり人身事故があるということはもうあっちゃあならないことでありますからね。 この件について、一体今年度このごみ収集運搬事業、そうした事故の反省に立って、業者へどのようにまた、手厚くという言葉を使うのはいけませんが、それなりにやっぱりきちんと仕事をしていただく、安全に仕事をしていただく。それで市民生活をきちっと支え、これを支えていただくという認識がそこの数字にあらわれとるんだと思うんですけどね、今年度どのような意識でこれを、委託料、予算組み、認識をどう、どのぐらいそこへ注がれたか、それをちょっと確認させてください。
◎環境生活部長(西村惠君) 合併前の2市2町におきましては、ごみの種類、ベースとか、量ですとか、収集方法ですとか、ステーションの数であるとか、運搬の距離など、そうしたさまざまな違いがあるわけでございまして、そうしたことを勘案してそれぞれの特性に応じて収集体制ですとか、それから適正な委託料を組んでこられたわけでございます。先ほども言いましたけど、現在ごみ対策推進審議会で合併後のごみの処理のあり方、課題解決について論議をいただいておるところでございますが、現状では当面、旧2市2町で適正な委託料を組んできておられますので、これまでの委託料を踏まえて対応していきたいというふうに考えております。
◆59番(兼重元議員) 今回も聞くところによりますと、一律この減額を提案されたというか、やろうとされたというのも聞いておりますけど、一体何を考えておられるのかちょっとよくわからんのですね。もう少し倹約するところはもっとほかにあるんじゃなかろうかと思うんです。ですから、やおい所やおい所へ無理やり押し込んでいくということは好ましいことじゃないんですね。私はこのごみ収集、先ほど言いましたように、本当に大事な部門を支えておるという認識に立てば、本当に安全にきちっとごみ収集をしてもらうということでなけりゃあいけんのじゃないかと思うんですよ。安易にばっさばっさ手を入れていって、一律ばさっと何パーセントカットしますよというやり方というのは、これは解せない。 ですから、これは今2市2町それぞれ寄ってたつ歴史があるから難しい部分はあるかもしれませんが、やはりこれはある意味じゃあレベルアップを、統一するという考え方に立った上で、一層この辺のところを、やっぱり意を用いにゃいかんじゃなかろうかと思うんですよ。どうですか、これ市長どうですか、頭を振っておられるから多分そうじゃろうと思うんです。
◎市長(河村和登君) 兼重議員が言われるとおりと思ってるんですよ。やっぱりまず市民の皆さん方の生活の快適安全というのは市長として当然考えないといけないと思っております。 さて、現実的には今それぞれ違った流れの中で、今直営、委託で仕事をさせていただいておりますけれども、この前の事故が遭ったとき私も大変心を痛めたわけでございまして、いろいろ協議をしてもおりますけれども、今ごみ対策審議会の中でそういうことも含めてしっかり方向を、周南市としての方向を出したいと、こう考えております。少しお時間をいただけたらと思っております。
◆59番(兼重元議員) ぜひよろしくお願いいたします。まるきり違いますから、ええです。 今度は子育て支援費で、不妊治療というのがことしから、恐らく県のメニュー事業だと思うんですが、これについては前回代表質問もさせていただきましたが、嫌々こう県から押しつけられたからやるのか、それとも本市としても積極的にやるのか、その辺のところはちょっとよくわかりませんが、これはもう一つ、こうした補助制度というものをやることとあわせて、しっかり相談事業ていうんですかね、こういったものをセットでいかんと、なかなかうまく実を結ばないということもこないだも報道されておりましたが、本市としては、先ほど言いましたこととあわせて、さあこの事業に対してどのような、将来的なものも含めてどう取り組もうとされておるのか、確認させてください。
◎福祉事務所長(藤井悟君) 御指摘のように、次世代支援の中でもこの問題非常に大事な問題というふうな位置づけになっております。したがいまして、県としても、今年度から、新年度からこの問題に取り組むということでございますけれども、制度の中身を少しこう精査してみますと、現実的にその制度が適切かどうかということは、いろいろもう少し議論があるんじゃないかなというふうな気がいたしております。これは、現実には体外受精の場合はかなりの費用がかかるというふうな現実もあります。そうしたものにつきましても、年間10万円を限度にというふうな状況もございます。そうしたものをこれから少し課題として研究していかなきゃいけないんじゃなかろうかというふうに思いますし、あわせて、また御質問にもいただいておりますけれども、次世代支援の中でこうした議論も出てくるんではなかろうかというふうに認識はいたしております。
◆59番(兼重元議員) 市長の施政方針読ませていただくと、まことに子育てあるいは次世代を担う子供に対しての熱い思いがほとばしり出るような内容になっております。まことに私もすごいなと思ってますけどねえ。 そこで、今部長がお答えになりましたように、中途半端なことじゃあ結局お金のむだ遣いになってしまいますねえ。それで、やっぱり中身が本当に充実していかにゃあいけん。本当に悩む人は結構、実態は私も知ってますが、大変な悩みなんですね、これは。だから、ある意味じゃあこれは朗報なるんですよ、そういう方々に対しては。しかし、その朗報が単にスズメの涙とか、ちょっとしたおざなり程度では困る。だから、市長が今施政方針でもしっかり打ち込まれたその熱い心をもってこの事業をどう育てていくかということを市長自身からちょっとお答えいただきたい、御披露していただきたいと思いますが、いかがですか。
◎市長(河村和登君) 施政方針の中で私は子供が大好きだということを述べさせていただいておりますけれども、今の日本の国が、本当に国を挙げて元気な子供を育てることにみんなが力を合わさないといけないと、それが基本に私はなっております。いろいろありますけれども、子供を、今度元気こども室をつくらさせていただきましたけれども、周南市を挙げて子供のことにしっかり目を合わせて、全体の環境が人をつくるって言ってきましたけれども、本当に子供をしっかり育てることに大人が力を合わせていくことによって、大人も随分勉強することも出てくるし、また、例えば道徳観とか倫理観とか礼儀作法とか、そういうことにも入っていけると思います。食文化にも入っていけると思います。文化にも入っていけると思います。そういうねらいもございまして、今回しっかり子供を育てたいという気持ちで施政方針述べさせていただきました。 今御質問の、本当に結婚されて子供がなかなか生まれないというのを私もあちこちから聞いておりまして、莫大なお金がかかります。1回で何かたしか80万ぐらいかかるというふうに聞いておりまして、これだけの予算では全部をこう網羅できないんですよね。そういうことも含めて国、県に対してはしっかりした要望もしたいと思っておりまして、周南市としての今、今年度の予算については、子供をしっかり育てたいという中での取り組みの予算というふうに御理解をいただけたらと思っております。
◆59番(兼重元議員) 思いはよくわかります。ただ、今生まれている子供に対してのしっかりした支援策はそれはそれでええでしょう。そうしていただきたいわけ。ただ、能力があるのに生まれないというふうな、我々は能力はないが、そういう能力を引き出すということですね。そして、しっかりこれからの社会を支えていく子供たちをふやしていかにゃいかん。それがこの事業じゃろうと、こう思うんですけど。市長はその辺にもうちょっと言及されなかったから、いかがですか。これから生まれてくる子供のためにどうやって、きちっとしたそうした何ていうんですかねえ、費用やなくて、環境ていうか、をつくり上げて、つくるかということですね。そういった条件整備をするかということ。その辺について。このせっかくの事業を今回これ出されたんだから、これからしっかりやっぱりこういったグラウンド整備をやらにゃいけんのやなかろうかなと思いますけどね。市長、生まれてくる子供のためにはそういったグラウンド整備はいかがされようかと。この事業を通して考え方をお聞かせください。
◎市長(河村和登君) この事業がやはり実りあるものとしてこれから伸びていくように私としては頑張っていきたいと思っておりまして、先日も山口県の市長会がございまして、このことで随分こう話も出ておりまして、国、県が、35人学級もそうなんですけれども、いろいろこうやってきて、2年か3年でぱっとやめてしまうんですね。その後の自治体の苦しみていうのはなかなかわかってもらえないんで、これからは国を相手にしっかりこうこちらが腹を据えてやっていかにゃいけんのかなと、そんな思いを持っております。そんなことを言ったら失礼かもわかりませんけれども、そのためにはやっぱり市民の皆さん方、大きく言えば国民の皆さん方のそういうこう世論ていいますかね、こちらに味方になっていただいて、そういうことを考えておりますし、今の現時点ではやっぱり国、県も、今兼重議員御指摘のようなそういう考え方に立って、しっかり地方自治体にも応援していただかないといけないんじゃないでしょうか。私は今そう思っております。
◆6番(村上秀夫議員) 199ページの環境対策費の地域省エネルギー推進事業費982万7,000円、下段で地域省エネルギービジョン策定調査委託料としてそのうちから897万8,000円ほど予算計上してありますけれども、どのようなことをされようとしておられるのか、ちょっと御説明をお願いいたします。
◎環境生活部長(西村惠君) お答えいたします。 地域省エネルギービジョンにつきましては、14年度、15年度で策定をしたところでございます。その中でエネルギーの削減目標を定めまして、それに向かっていくためのアクションプロジェクトといいますか、行動計画をつくっております。その中の公共施設の省エネルギー施設設備改修というのがございます。これを来年度は、これはやはりNEDOの補助100%を受けて実施をするわけでございます。診断をして改修をして、省エネルギー設備のモデル的なものとしていきたいというふうに考えております。
◆6番(村上秀夫議員) 答弁にありましたように、14年、15年でもう既にアクション起こして前に進んでおると。昨年度は789万5,000円、前年度予算がついておるわけですね。それと説明でも言われましたけれども、100%補助だと、補助だといっても、我々の血税には間違いございません。アクションとか調査委託がずるずると毎年ついていくようでは具体的な施策ができないんじゃないですか。こういったことがむだ遣いにつながると思うんですけれどねえ。その下段にはですよ、地域環境総合計画策定事業費として調査委託料、これでもう576万3,000円がしのお金が予算計上しております。調査の委託ばかりで一つも成果が出てこないということでは、納税者としては納得できない予算内容と言わざるを得ないんではないかと思うんですが、そこら辺はどうなんですか。もう既に具体的に、例えば庁舎の上に太陽光発電をつけてパソコンの電源バックアップをしてみるとか、あるいは学校のそういった所でやって、太陽光発電のそういった何ていいますか、実際を児童に学ばすとか、そういったもう実施段階に来ておるんじゃないですか。御見解をお願いします。
◎環境生活部長(西村惠君) 14年度、15年度の補助金につきましては、この省エネルギービジョンを策定するための補助でございます。それで今年度ビジョンができましたので、来年度以降これを実施をしていくということで、その実施のための補助をいただいてこれを進めていくということでございます。省エネビジョンの一番、9つのアクションプログラムの中の一番大きな目玉として公共施設の省エネルギー対策の推進というのがございます。で、県の方もエスコ事業等いろいろ検討されておりますが、本市としてもそうしたエスコ事業の検討等もしていきたいと思っております。
◆6番(村上秀夫議員) わかるんですよねえ。そりゃあ、9本のそういったものを考えておられるんですが、その9本の中にどんなものがあるのか、この予算を執行していくときにどのようなことを調査されるのか。で、もちろん行動を起こすための具体的な個々のものを調査していただくんだろうと思いますけども、その具体的な調査という項目が上がってるんじゃないんですか、9本という言葉が出ましたんで、そこら辺の御説明をしていただかなくては、ビジョンとかアクションとかていう、どうも私にはぴんとこないところがあるんですよ。
◎環境生活部長(西村惠君) このたびでしたか、その前でしたか、広報でも省エネルギービジョンについては多分2ページをとってやったと思っております。その中で今のプロジェクト、アクションプロジェクトですが、一つは、公共施設の省エネルギー設備改修、それから小中学校における環境教育の推進、それからクリーンエネルギー自動車等の先導的な導入、それから省エネルギー行動の実践、省エネルギー機器の普及促進、エコドライブの普及促進、自然エネルギー活用システムの先導的導入、省エネ人材バンク、省エネ仲介相談の実施、それから公共交通機関の再構築と、そうしたプランを上げられております。その中から今年度は公共施設の省エネルギー設備改修に向けて積極的に取り組んでいきたいということでございます。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆38番(渡辺輝明議員) 1点だけ確認の意味でお伺いをしたいと思います。 209ページのし尿処理費、今年度新南陽、旧新南陽及び鹿野地区のし尿収集運搬が許可制から委託制に変更されると、これは非常に長年要望してきたことでありまして、非常に喜ばしいことであります。これは法定合併協議会でも協議決定をされた事項でありますが、4月1日から実施がされるのかどうか。 それと、4,600万という予算を投入をされて、今までの許可制と比較をして、試算をされとればお伺いしたいんですが、どのぐらい安くなるのか、何割ぐらいになるのか、この辺をお伺いをしておきたいと思います。
◎環境生活部長(西村惠君) 4月から実施の予定でございます。今のし尿収集運搬委託料4,643万2,000円でございますが、このうち新南陽区域で2,259万円、それから鹿野区域で2,383万7,000円というものを計上をしております。料金につきましては、徳山地域と同じ料金になるということで、非常に市民の方は安くなります。ただ、市の事業費としては上がっております。
◆38番(渡辺輝明議員) それで、お伺いしたのは、大体市民のし尿収集料金がどの程度安くなるのか、50%ぐらいになるのか、試算はされておりませんか。 それと、収集業者というのは今までどおり変わらないわけですか、この辺をお伺いしときます。
◎環境生活部長(西村惠君) 業者さんについては変わりません。料金につきましては、ちょっと今資料を持ち合わせておりませんので、申しわけございませんが、委員会等でお示しできたらと思います。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ありませんか。
◆7番(伴凱友議員) ちょっとつまらないことなんですけど、この予算書で169ページの節の名前がありますよねえ。16と18だけがこう詰まってるんですよ。143ページにもあるんですけどねえ。これプログラムミスなのか編集ミスなのかだと思うんですけど、これ気づいていてまあこれでもいいといって出されたんでしょうか。やっぱりねえ、気になるんですよ、つまらないことなんですけど、見る者としては。
◎企画財政部次長(山下敏彦君) 確かにこの節の間は1行ほど空白にするということにしておりましたけども、このたびのこの従来と違いまして新しいシステムを入れまして、この今回お届けしている予算書、予算事項別明細書をお届けしたわけなんですけども、確かに18の備品購入費は1段ほど下に下げるのが正しい姿でございます。申しわけございません。
○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして民生費及び衛生費の質疑を終了します。──────────────────────────────
○議長(梶山正一議員) お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梶山正一議員) 御異議なしと認めます。本日は延会することに決定しました。 本日はこれをもちまして延会します。次の本会議は3月1日午後1時から開きます。 午後 7時27分延会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 周南市議会議長 梶 山 正 一 周南市議会議員 立 石 修 周南市議会議員 田 中 和 末...