周南市議会 > 2003-12-01 >
12月01日-01号

  • "身体障害者レクリエーション事業"(1/1)
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  1. 周南市議会 2003-12-01
    12月01日-01号


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    平成 15年12月 第6回定例会平成15年第6回市議会定例会議事日程第1号  平成15年12月1日(月曜日)──────────────────────────────議事日程第1号  平成15年12月1日(月曜日)午前10時00分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 行政報告日程第4 諸般の報告      1 報告第7号        (報告、質疑)      2 議長の報告日程第5 議案第134号から第164号まで      (一括提案説明)日程第6 議案第165号      (議案説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決)──────────────────────────────本日の会議に付した事件      会議録署名議員の指名      会期の決定      行政報告 競艇事業運用資金の不足金について      報告第7号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分について      議案第134号 平成15年度周南市一般会計補正予算(第3号)      議案第135号 平成15年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)      議案第136号 平成15年度周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計補正予算(第1号)      議案第137号 平成15年度周南市老人保健特別会計補正予算(第1号)      議案第138号 平成15年度周南市介護保険特別会計補正予算(第1号)      議案第139号 平成15年度周南市競艇事業特別会計補正予算(第1号)      議案第140号 平成15年度周南市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)      議案第141号 平成15年度周南市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)      議案第142号 平成15年度周南市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)      議案第143号 平成15年度周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)      議案第144号 平成15年度周南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)      議案第145号 平成15年度周南市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)      議案第146号 平成15年度周南市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)      議案第147号 平成15年度周南市病院事業会計補正予算(第1号)      議案第148号 周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第149号 周南市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例制定について      議案第150号 周南市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第151号 周南市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第152号 周南市鹿野資源ごみ保管施設設置条例の一部を改正する条例制定について      議案第153号 周南市心身障害者福祉作業所設置条例の一部を改正する条例制定について      議案第154号 周南市準用河川管理条例の一部を改正する条例制定について      議案第155号 新南陽市普通河川等管理条例の一部を改正する条例制定について      議案第156号 周南市建築物における駐車施設の附置等に関する条例制定について      議案第157号 周南市過疎地域自立促進計画について      議案第158号 工事請負契約の一部を変更することについて      議案第159号 分担金の賦課について      議案第160号 字の区域の変更について      議案第161号 工事請負契約の一部を変更することについて      議案第162号 訴えの提起をすることについて      議案第163号 訴えの提起をすることについて      議案第164号 訴えの提起をすることについて      議案第165号 人権擁護委員候補者の推薦について──────────────────────────────出席議員(77名)       1番  中 村 富美子 議員      21番  藤 村 治 夫 議員       2番  金 井 光 男 議員      22番  福 田 文 治 議員       3番  吉 木 正 實 議員      23番  多 田 道 馨 議員       4番  竹 本   新 議員      24番  石 丸 鉄 郎 議員       5番  田 中 和 末 議員      25番  広 本 武 生 議員       6番  村 上 秀 夫 議員      26番  藤 井 啓 司 議員       7番  伴   凱 友 議員      27番  樫 山   隆 議員       8番  長 嶺 敏 昭 議員      28番  植 木 正 紀 議員       9番  友 田 秀 明 議員      29番  藤 井 直 子 議員      10番  立 石   修 議員      30番  森 重 幸 子 議員      11番  青 木 孝 二 議員      31番  吉 鶴   猛 議員      12番  福 田 健 吾 議員      32番  米 沢 痴 達 議員      13番  藤 井 康 弘 議員      33番  西 林 幸 博 議員      14番  尾 﨑 隆 則 議員      34番  歳 光 時 正 議員      15番  吉 光 一 枝 議員      35番  神 本 康 雅 議員      16番  反 田 和 夫 議員      36番  藤 井 裕 二 議員      17番  炭 村 信 義 議員      37番  宗 東 博 昭 議員      18番  中津井   求 議員      38番  渡 辺 輝 明 議員      19番  阿 砂 美佐男 議員      39番  岸 村 敬 士 議員      20番  沖 田 秀 仁 議員      40番  山 田 武 朗 議員      41番  藤 井 一 宇 議員      60番  古 谷 幸 男 議員      42番  西 田 宏 三 議員      61番  井手上 利 夫 議員      43番  形 岡   瑛 議員      62番  礒 部 啓 槌 議員      44番  松 永 正 之 議員      63番  倉 住   栄 議員      45番  宮 崎   隆 議員      64番  石 川 光 生 議員      46番  林   重 男 議員      65番  三 浦 冨貴人 議員      47番  小 林 雄 二 議員      66番  倉 増   悟 議員      48番  久 保 忠 雄 議員      67番  児 玉 研 一 議員      49番  安 永   守 議員      68番  清 水 靖 夫 議員      50番  一 原 英 樹 議員      69番  和 田 明 信 議員      51番  梅 田 孝 文 議員      70番  山 﨑 忠 男 議員      52番  宮 崎   進 議員      71番  木 原 正太郎 議員      53番  中 村 秀 昭 議員      72番  橋 本 憲 江 議員      54番  田 村 勇 一 議員      73番  中 邑 典 誠 議員      55番  小 田 浩 生 議員      75番  橋 本 誠 士 議員      56番  浜 田 克 史 議員      76番  武 末 清 助 議員      57番  中 原 重 之 議員      77番  上 田   悟 議員      58番  吉 平 龍 司 議員      78番  梶 山 正 一 議員      59番  兼 重   元 議員      欠席議員(1名)      74番  大 和   清 議員説明のため出席した者      市長             河 村 和 登 君      助役             津 田 孝 道 君      収入役            秋 友 義 正 君      教育長            田 中 克 君      監査委員           武 居 清 孝 君      水道事業管理者        宮 川 政 昭 君      総務部長           住 田 宗 士 君      行政改革推進室長       青 木 龍 一 君      環境生活部長         西 村 惠 君      健康福祉部長         熊 谷 一 郎 君      福祉事務所長         藤 井 悟 君      企画財政部次長        山 下 敏 彦 君      経済部長           藤 村 浩 巳 君      建設部長           髙 木 俊 郎 君      都市開発部長         瀬 田 忠 夫 君      競艇事業部長         村 上 宏 君      消防長            南 克 彦 君      教育次長           河 村 弘 士 君      水道局次長          清 水 善 行 君      新南陽総合支所長       西 村 昭 徳 君      熊毛総合支所長        木 谷 教 造 君      鹿野総合支所長        土 井 公 夫 君事務局職員出席者      局長             野村洋一      次長             石光秀雄      議事係長           友弘充洋      議事係            守田光宏      議事係            猪本治子    午前10時00分開会 ○議長(梶山正一議員) 皆さん、おはようございます。 ただいまから、平成15年第6回周南市議会定例会を開会いたします。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。──────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(梶山正一議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を議題とします。 本日の会議録署名議員は、会議規則第74条の規定により、一原英樹議員及び井手上利夫議員を指名します。──────────────────────────── △日程第2会期の決定 ○議長(梶山正一議員) 日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。今定例会の会期は、本日から12月22日までの22日間としたいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶山正一議員) 御異議なしと認めます。会期は、本日から12月22日までの22日間と決定しました。──────────────────────────── △日程第3行政報告競艇事業運用資金の不足金について ○議長(梶山正一議員) 日程第3、行政報告を議題とします。 執行部から競艇事業運用資金の不足金についての報告を求めます。   〔市長、河村和登君登壇〕 ◎市長(河村和登君) おはようございます。行政報告をさせていただきます。 競艇事業不足金の調査結果についてであります。競艇事業運用資金の不足金につきましては、調査結果を御報告をさせていただきます。 この不足金は、6月定例市議会の冒頭で議員の皆さん方に御報告をいたしましたとおり、旧徳山市が運営しておりました競艇事業を周南市へ引き継ぐため、平成15年4月20日のレース終了後、資金前渡金の精算事務を行い、現金残高を確認いたしましたところ、返納すべき額が522万5,535円不足をしていることが判明したものでございます。 このような事態が生じましたことに対しまして、私自身、非常に責任を感じておりまして、改めて市民の皆様並びに議員の皆さん方に心から深くおわび申し上げたいと思います。 不足金につきましては、競艇事業調査委員会を平成15年8月22日に設置をいたしまして、真相の究明に全力を挙げ、市民の皆様の信頼回復を図ることにいたしたところでございます。 この調査委員会は、公認会計士、弁護士、大学の教授並びに企業の代表の方5名に、市の職員3名を加えた計8名で構成し、8月22日、10月9日、10月24日、11月11日、11月19日及び11月25日の計6回開催をしていただきました。 そして、先月11月26日に、竹田義廣委員長よりお手元に配布いたさせていただいております「周南市競艇事業に係る不足金調査報告書」により、調査委員会としての調査報告をいただいたところであります。 調査にかかわっていただきました委員の方には、大変な御足労をおかけいたしました。大変申しわけなく思っております。また、真相究明に御尽力を賜りましたことに対しまして、この場をお借りいたしまして、心からお礼を申し上げます。 調査報告書2ページでございますが、調査委員会の調査の手法は、市役所内部に設置いたしました財務、会計、監査事務の経験職員5名からなる調査班の調査報告を検証、見聞し、調査を重ねられたわけであります。 また、平成4年、平成7年及び平成11年当時の退職者を含む関係職員から聞き取り調査を実施され、事実確認をされております。 調査委員会へお願いいたしました調査項目は、1として不足金発生の時期の特定、2として不足金の額の確定、3として不足金発生の原因の究明、4として不足金発生に係る責任の所在の明確化、5として今後の再発防止に向けての改善策の五つであります。 3ページに、調査委員会の会議内容の概要を載せておりますけれども、第1回調査委員会におきましては、競艇事業部より競艇事業資金の不足金にかかわるてんまつ報告と保管金及び資金前渡金の取り扱いについて説明をいたしました。 第2回調査委員会におきましては、競艇事業資金の不足金調査中間報告書によりまして、調査班の中間報告の説明をいたしました。 第3回調査委員会では、平成4年、平成7年及び平成11年当時の退職者を含む関係職員11名から聞き取り調査を行い、資金管理にかかわるメモがある平成4年当時に推定された約174万円の不足額、平成7年1月13日付で出納員口座と資金前渡専用口座とに口座を分離した理由、資金管理にかかわるメモがある平成11年当時に推定された約535万円の不足金、以上の3点について確認されております。 第4回調査委員会では、調査班の最終報告について競艇事業に係る不足金調査報告書により、第2回調査委員会における中間報告書と重複する部分を除いて説明をいたしております。 第5回調査委員会では、これまでの調査により、調査委員会としての調査報告書のとりまとめを行われ、第6回調査委員会において最終の調査結果報告書を作成されました。 次に、調査報告書の2ページにあります調査委員会の結論について、項目ごとに説明をいたします。 まず、1の不足金発生の時期の特定についてでございますが、平成3年、平成4年及び平成11年、不足金が生じていると推測される担当者のメモが存在するが、不足金発生の時期を特定するまでの確認資料とはならなかった。また、払い戻し・返還金と精算書の不一致が発見されたが、必ずしもすべての関係帳簿書類が存在するわけではないことから、発生時期の特定には至らなかった。 2の不足金の額の確定につきましては、522万5,535円を不足金の額と確定する。 3の不足金発生の原因の究明については、執務概要による過日分払い戻し金などが資金前渡口座より支払われているが、当日の払い戻し・返還金にかかわる資金前渡精算書と合計で4件、368万3,820円の不一致など、事務処理上のミスが見受けられる。また、平成7年度以前は、資金前渡金と売上金が一つの口座で処理されている。これら競艇事業の出納管理が十分なされていなかったこと、さらに現金預金残高と帳簿及び関係書類との照合がなされていなかったことが不足金発生の要因と考えられる。ただし、原因を特定するまでには至らなかった。なお、職員の横領を推測する事実は認められなかった。 4の不足金発生に係る責任の所在の明確化については、不足金発生の原因が特定できないことから、特定の職員への損害賠償の請求はできないと解する。しかしながら、不足金発生の要因として出納管理及びチェック体制の不備は明らかであり、競艇事業の出納にかかわった職員は善良な管理者の注意を怠ったものと認められる。よって、出納事務における職員の管理責任、社会的・道義的責任の処遇については、市側の判断にゆだねたい、との報告を受けております。 次に、7ページの改善策について御説明をいたします。 競艇事業部は多額の現金を取り扱う部署でありながら、資金前渡出納簿と預金通帳、現金残高との照合・点検が十分なされていない。また、金庫の管理など現金の管理体制が不十分である。こうした長年にわたる旧態依然とした体質が不足金の発生を招き、今日になって初めて判明するという不測の事態を招いたと推測される、と御指摘を受け、以下の点について対策を要望されました。 1点目として、第1回委員会の検証で開催日あるいは非開催日の業務が常に繰り返され、現金の動きがとまることがないため、日々の現金の確認が困難なことから、書面を主体とした精算にならざるを得なかった、とのことであるが、定期的に現金出納簿と預金通帳、現金残高との照合・点検を行う体制を整える必要がある。 2点目として、現金出納簿が作成されておらず、また執務概要もレース開催日のみの作成であり、管理帳簿及び書類の整備、見直しの必要がある。 3点目として、不足金が存在するかもしれないということが担当者レベルのみで認識され、そのことが上司に報告されていない。早い段階で組織的に取り上げられていないことが、不測金の発見をおくらせた要因である。管理運営体制に問題があったと判断され、見直しの必要がある。 4点目として、制度上のチェックシステムは存在するが、それが十分に機能していない。過失を起こさない体系上のチェックシステム及び決算制度の構築を検討する必要がある。 また、その具体策として、次の5項目にわたる御提案をいただいております。 1点目として、総括的に現金を管理する出納簿を作成し、定期的に現金実査と帳簿の照合を行う。 2点目として、非開催日も執務概要を作成し、決裁事務処理の対象とする。 3点目として、複数存在する資金前渡金をできるだけ集約し、前渡金の金額を大きくし、精算時期を限定する。 4点目として、問題点、改善事項の進言及び提言が自由にできる体制とする。 5点目として、資金の収支のみでなく残高のチェック、監査のできる決算及びチェック体制とする、であります。 調査委員会の以上の調査結果につきましては、厳粛に受けとめ、改善策など御指摘のあった項目も含め、実施可能なものについては即時対応するとともに、二度とこのような事態を起こさないよう事務処理体制の整備を進め、市民の皆様方信頼回復に全力を挙げて努力をしてまいりたいと存じます。 最初に申し上げましたけれども、私もこの件につきましては、非常に責任を感じているところでございます。この報告書でも触れられております、事務処理における職員の管理責任等を今後検討する中で、早急に自らの責任につきましても考えていくことにしております。 不足金にかかわる損害賠償につきましては、不足金発生の原因が特定できないことから、特定の職員への損害賠償請求は困難であろうと考えております。 しかしながら、不足金があるということは事実でございますので、どのように補てんしたらよいか、早急に検討したいと考えております。 また、関係する職員につきましては、出納事務における職員の管理責任、社会的・道義的責任は免れないところであり、現金出納簿に記載のない現金の所在にかかわる現金管理の件も含めまして地方公務員法に照らし合わせながら、厳正で適切な対応を早急にとりたいと考えております。 なお、監査委員より措置を求められました住民監査請求にかかる監査結果の市長への勧告及び要望事項につきましては、本日、12月1日、対応策を監査委員へ報告いたしております。 最後になりますけれども、今後このようなことのないよう全庁挙げて事務処理の徹底に努め、市民の皆様方の信頼回復に全力を尽くしてまいる所存でありますので、御理解をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(梶山正一議員) これより行政報告について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆43番(形岡瑛議員) 私、今、報告を聞いておりまして論点というか、この問題が発生したときの疑問に立ち返ったという感想がするんです。今、報告の中で特定の原因発生原因は明らかにならなかった。しかし、明らかになったのは、指摘されたのは、出納管理が適切でなかったということなんですね。それで不足金が発見がおくれたり、報告もされないような状態であった。これは出納管理体制が不適切なまま何年、数十年ですか、やられてきたことに対するこの管理責任はどこにあるのか。収入役なのか、市長なのか、それとも部長なのか。その辺が市の体制としてどうであったのか。こういう指摘を受けながらもはっきりさせられてないわけです。そのことも含めて私は3項目質疑したいんです。まず、その点について見解を伺います。 ◎市長(河村和登君) 管理責任は市長、私にあると思っております。 ◆43番(形岡瑛議員) それは最終的にはそうです。だれが考えても。 ただ、収入役とあるいは監査委員会と出納事務が適切でなかったということの指摘を何年もされてこなかったということはどういうことなのか。この調査結果の報告というのはそういうことなんです。特定の原因が明らかでないけれども、はっきりしているのは出納管理が適切に行われていないという、これは明確だと思うんです。それは競艇事業始まって以来、ずっとそれがチェックされなかったことの責任です。どこに問題があったのか、それを明らかにされないと、ただ市長に責任があると言ったんでは、あといろいろ問題聞きますけれどもはっきりしないんじゃないですか。どうですか。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。出納事務上の管理責任でございますが、これは出納員である、担当いたします課長、ここに責任があるわけであります。 管理体制、出納事務上の問題があるという指摘につきましては、発生原因の究明のところにありますように資金前渡金の精算におきます不一致など、事務上の処理が見かけられるというふうな、こういう管理体制があった。また、出納管理の中におきまして、現金預金残高と帳簿書類、関係書類等の照合がなされていなかったということでありますので、そういう点につきましての管理体制についてこのたび御指摘があったというふうに考えております。 ◆43番(形岡瑛議員) 私が問題にしているのは、それはわかるんです。言われていないのは、そういう不適切な出納管理について、出納管理が適切かどうかということを、なぜチェックできなかったのかということなんです。不思議な話なんです、これ。 今、初めてわかったんですか。出納管理が適切でなかったということが。それはおかしいですよ。収入役も監査委員会も出納事務の中身についてチェックしないんですか。どういう出納管理やっているというのを。それはどうなんですか。まだ、あいまいですよ、そこら辺は。調査委員会はここまでだけれども、市の、当局としての報告はあいまいじゃないんですか、その点が。 ◎総務部長(住田宗士君) 今、現在におきまして、収入役、監査委員、それぞれにおきましてもこの事案を、この結果、この状態を踏まえまして、資金前渡金の精算時におけるチェックであるとか、また、現金の実査であるとか、そういう体制の整備は進められておるということであります。 ◆43番(形岡瑛議員) それでは、2点目の質問ですが。 賠償責任には及ばないが、社会的道義的管理責任等があるので、地方公務員法に基づく処分を検討する。その処分の問題で、私、まず、今の第1点目の質問に聞きますが、どの範囲に責任が及ぶのか。責任が及ぶのかということはどういう見解なんですか。 つまり、賠償責任が生じないが、法に基づく処分はするという方向だ。どの範囲の責任であって、賠償との関係はどうなるのか。たいがいこういうものは責任が生じたら賠償に及ぶというふうに考えやすいんですけれども。ですから、つまり責任が及ぶ範囲、それ2点目の質疑です。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 職員として、やはり競艇事業の出納事務ということの中で善良な管理者の注意義務を怠ったということでありまして、競艇事業におきます出納事務にかかわりました職員、また、その管理する立場にあった職員、これにつきまして責任が及ぶというふうに理解しております。 ◆43番(形岡瑛議員) 3点目の質問です。 それでは、賠償責任には及ばないがという問題です。つまりそういう責任は地方公務員法上、善良なる管理者としての責任が追求される、及ぶと。しかし、賠償には及ばない。これは調査委員会の結論ですよ。賠償には及ばないという。そこらへんの判断は私は「ああ、そうですか」でいいんかなと。 そこら辺はどういうふうにお考えなんですか。賠償責任は生じないが、こっちの責任は追求する。その関係をちょっとどういうように考えておられるか。
    ◎総務部長(住田宗士君) このたびの調査委員会等の結果におきまして、その特定の職員への賠償請求ができない。これは発生の原因、または発生の時期等の特定にいたらなかったということにおきます結果であります。しかしながら、先ほど市長の報告にありましたように、現実的に不足金というのが生じております。そういうことの中で、今後、その不足金につきましてどのように補てんするかということを考えてまいりたいたということであります。 ◆43番(形岡瑛議員) 9月議会では、最終的には市長が賠償も含めて責任をとるという趣旨の答弁が同僚議員の質問にありましたが。つまり、責任が認められるということは賠償を伴うはずなんです。普通に考えれば。だから、特定の原因がはっきりしないから特定の職員の責任することができない。片方では法に基づく処分を検討し、賠償もどうなるかはっきりしない。それは関係をもう少し整理されないと、私は結局はいろんな問題あいまいにしながら市長が責任をとりました、ということで終ってしまう可能性があるんじゃないか。危惧をするんですが、その辺いかがですか。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 職員等に対する責任でありますが、これはやはり基本的には善良な管理を怠ったということの中におきます地方公務員法上の疑義が生じてくるということに理解しております。 また、損害賠償につきましては、これは先ほど申しましたように発生原因であるとか、原因の究明が明確でありません。ですから、損害賠償請求という形にはならない。ただ、しかし、何らかの形でこの金額は補てんしなければならないということであります。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆6番(村上秀夫議員) 損害賠償の問題に触れられましたけれど、基本的にはこの公営企業を運営する中で、どういう帳簿のつけ方でいかなくては、公営企業がバランスがとれているのか、そういうことがわからないということがあるわけですので、基本的な責任は、やはり市長であるものにかかってくるわけですから、帳簿のつける出納係の責任というものはそんなに、何といいますか、責任はありはしますけれども、やはり会計のあり方に問題があったわけでございますから、そこら辺の基本姿勢を是正されるのはよくわかります。しかし、不明金が発生しているということについての責任の所在というのはやはり首長にあろうと思いますけれども、そこら辺のお考えをお伺いいたします。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 今、最終的な責任の問題の前に会計のあり方の問題という御発言があったと思います。我々は財務規則に基づいて基本的に処理をするという責務を負っております。ただ、その辺のやり方が不適切であった。ですから、今の自治法に示します会計の処理の方法できちんとやっておれば、それはできたということでありますので。そして、さらにこういう事態が起こりましたのでその辺のチェック体制、さらにはそれを上回るチェック機能ができるような帳簿の関係、そういうものについて今後改善策をしていくということでありますので、御理解のほどお願いしたいと思います。 ◆6番(村上秀夫議員) 理解はしたくても、やはり公営企業法にのっとって財務の処理をされてきていた。それが競艇事業発足以来ずっと続いておりまして、調査委員会の報告にありましてもやはり平成3年、平成4年、平成11年に問題がありますよといったことが認識された。認識された中でこの運営について報告がなされなかったということが、先ほどからの同僚議員の答弁にもあったかと思うんですけれども、やはりこの事業を展開していく職員の皆さんの認識と、また日々の監査、何といいますか、現金の受けはとまることがないので非常に問題点があったということで検証事項の中で報告されておりますけれども、そこら辺の中でもとまることがなかったんだけれども、不足金の発生というようなものが見れるよというようなことが、もう言われているところなんですね。平成3年、平成4年、平成11年、ここら辺の問題一つとってもやはり明確にしておく必要があったんではなかろうかと思うわけでございます。 私どもの旧熊毛ではこうした公営ギャンブルといいますか、そういったものがありませんので、合併前にこういった問題はしっかりと議論しておきたかったなあという思いがしてならないわけでございます。 帳簿上のつけ方、そのもの、いろいろなことを勉強してみますと、やはり退職者の給与引当金の計上も必要であると思うんです。公営企業会計法にのっとっていけば。こうしたこともないままでずるずるとやってこられているということに問題があり、こういったものが520万円何がしの不明金だけれども、一体全体幾らあるんだろうかということを市民は感じとっております。 そういったことの中でいま一度お伺いいたしますけれども、先ほど申しました退職金、給与引当金等のそのものもないような財務のつけ方で、こうした不明ということが明確にできるものでしょうか。そこら辺の見解をお伺いいたします。 ◎総務部長(住田宗士君) ただいま周南市で運営しております競艇事業特別会計は公営企業法の適用は受けておりません。自治法上の特別会計でありますので、その辺は御理解をお願いしたいというふうに思っております。 それとやはり先ほど議員さんが御指摘になりました平成4年当時の話、11年当時の話、これが上司の方に上がっていかなかったということは、やはり先ほど市長の報告にありました組織的にこれを善処することがおくれた。発見がおくれて、明らかになることがおくれて善処することがおくれたということは事実であります。こういうことで、今、部内におきましても早急にこの改善指摘等を受けまして、改善するように努力しておりますので御了解のほどをよろしくお願いいたします。 ◆6番(村上秀夫議員) これは以前にも質疑がなされたと記憶しておるわけでございますけれど、現金を確認をしなくて、帳簿上だけで確認をしておるという会計報告があるやに認識しておるんですけれども。この報告書の中で、検証事項の中で、日々の現金の動きがとまることがないため、現金確認が困難であると言われるんですけれども、今の社会一般通念からしまして、365日いかなる時間帯においても金銭の確認というものはできるんではないかと思いますけれども、いかがなものでしょうか。 ◎総務部長(住田宗士君) この点につきましては、議員御指摘のとおりだろうと思います。やはり幾ら忙しい、幾らこうであるといいながらも、やはりこれをすべきであるというふうに私も認識しております。 ただ、残念ながらこういう事態になりましたのは、それがなされていなかったというのも事実であります。ですから、昨年より開催日以外の払い戻しにつきましては、曜日を決めて、日にちを決めてやっております。ですから、支払いをとめる、お金がとまるということは起こるわけでありまして、今はそういうことがないように、現実的な帳簿と現金預金とのチェックという体制はこの改善の中でつくっておりますので、よろしくお願いしたらと思います。 ○議長(梶山正一議員) ほかに。 ◆53番(中村秀昭議員) これの7ページの一番下なんですが。私、競艇事業そのものが不勉強なんで、とんちんかんの質問かもわかりませんが。 7ページの一番下に改善策とありまして、3番目です。「不足金が存在するかもしれないということが、担当者レベルのみで確認され、そのことが上司に報告されていない」と、こう書かれています。ということは、この場合の上司というのは、係長をいうのか、課長をいうのか、担当部長をいうのか。文章だけとると、部長も全く知らなかったと、こういうとり方ができると思うんですが、そういう意味合いでいいんですか。その辺をよろしくお願いします。 ◎競艇事業部長(村上宏君) これは課長及び部長が両方とも聞いていなかったということでございます。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑ございませんか。 ◆31番(吉鶴猛議員) 監査委員の請求のときに、報告の中では責任の所在を明確にされ、それに基づいて損害賠償を請求されたい。こういうように書かれております。この件に関して、私、10月2日ですか、このことに関連してもし明確にならなかった場合は市長に対して結果責任、不作為責任を負うべきではないか。また、そのように請求すべきではないかということを質問しました。そのときに、市長は私は責任を負うと、こうおっしゃったわけであります。 ただいま総務部長は補てんをすると、こうおっしゃいましたね。これは金額を補てんすることだと思いますが。そうしますと、今回いただきました報告の3ページにある「チェック体制の不備が明らかであり」、以下、「職員は善良な管理者の注意を怠ったものと認められる」ということは、これは監査請求でいっているところの責任の所在を明確をされるとはどういうふうに関係して認識されているのか。そこのところが明確にならないと、部長がおっしゃったような金額の補てんという意味があいまいになりますので、補てんとの関係で、私が、その点についてどのような考えされているか、お尋ねします。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 監査委員の方から市長への勧告、要望等が、住民監査請求にかかる監査結果として9月30日にあったわけであります。その結果としてこういう報告をいたしました。ということで、私はそこにあります競艇事業部事業資金にかかわる不足金について、発生時期、原因、責任の所在を明確にされ、それに基づいて損害賠償を請求されたいという勧告でありましたが、基本的にこの報告書を見ますと発生の時期、原因、また、責任の所在を明確にすることはできなかったというふうに思っております。この責任の所在というのはやはり特定の職員ということだろうというふうに理解しております。ということで、それに基づいた損害賠償はできないというふうに理解しております。 ◆31番(吉鶴猛議員) 部長は私の話を正確に聞いていただきたいんです。 ですから、そのことはわかっていますから、そのことを受けて前回の市長の答弁と、ただいまあなたがお答えになった補てんという意味がどういう関係があるのかと、お尋ねしておるわけです。 ◎総務部長(住田宗士君) 市長の答弁は基本的には全体の責任者としての御答弁であったというふうに私は理解しております。しかしながら、市長は公選で選ばれました職務でありますので、その辺の現金を支出するということに対しては法的な問題が生じてくるというふうに理解しております。 ということで、それは金額をどうこうするんではなくて、市長にとりましてはまた、別の責任のとり方が招来するんではないか、あるんではないかというふうに理解しております。 ◆31番(吉鶴猛議員) 部長は小泉さんのまねをして質問をはぐらかされるんですが、今、あなた明確に今から10分くらい前に金額の補てんするという言葉を使って答弁されました。ですから、その補てんというのはどういう意味ですかとお尋ねしているわけです。 それについてひとつも3回とも、私、何回も言っているんですけど、3回とも補てんという言葉について全然触れていません。どうなるんですか。 ◎総務部長(住田宗士君) それは、不足金につきましては私は補てんをするということでお答えをいたしました。 そういうことで、今、どういう形で補てんをしていくのか、それは検討中ということであります。 ◆72番(橋本憲江議員) 不足に関するメモが平成3年、4年、11年と3通りあったと思うんですけれども、この調査の報告の中には平成3年の金額が記入されていないんですけれども、これはただ不足しておりますという報告、メモだったんでしょうか。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 このメモは平成3年、4年と書いてございますが、年度でなくて歴年で表示しておりますので、メモの1としまして、1枚の紙に日付ごとで書いてあったメモが1枚の紙にあったということでございまして、それが平成3年から4年にかけてそういうメモがあったということであります。 ◆72番(橋本憲江議員) そうしますと、平成4年174万円、約ですけれども。11年には535万円。もしも、この最初のメモのときに対処がなされていたら、これだけの損害額は出てこなかったはずなんです。私が思いますに、メモが残されてそれを上司が目にしない、耳にしないということは、もうあり得ない。これは責任ある会計を行っていく上で考えてみますと、当然そこの担当者だけのメモに終わるということはまずあり得ないというふうに思うわけです。 調査では全く上司が聞いていない。その上司とは今おっしゃったように課長、部長というふうにおっしゃいましたけれども、それはまずあり得ないんじゃないか。そして、反対からいえばそこに責任があるのではないかというふうに私は思いますが、市長はどういうふうにお考えでしょうか。 ◎市長(河村和登君) 競艇事業がちょうど50年になりますけれども、その流れの中で今回の522万円の不足金が生じて、合併という中で全部洗い直してみますと、4月20日のレース終了後に資金前渡金の精算事務を行って、現金残高を確認したところ、返納すべき額が522万不足していた。そういう現実の中で、今、お話ございましたけれども、平成4年、平成3年ということについてのその当時のことについて、私はよくわかりませんけれども、競艇事業の長い歴史の中で不足金が生じてきて、現実問題としてどう対応するかということで調査委員会を立ち上げて徹底究明しながら、今後の競艇事業について市民の皆さん方に説明がきちっとできるような、そういう報告書をつくりたいということで調査委員会を立ち上げてさせていただいたわけであります。 中身については今、御指摘の課長、部長、その当時知らなかったということを私が報告を受けた最近の情勢の中でそういうことを報告を受けたんですけれども、流れの中で現市長は私ですから、それをどう対応するかというのは、大きな意味で私の責任だろうということで一生懸命取り組みをさせていただいているということでございます。御理解をいただきたいと思います。 ◆72番(橋本憲江議員) 最終的にはどのような形であれ、対処をされると思うんですけれども、いつごろまでにこの結論は出されるんでしょうか。 ◎助役(津田孝道君) ただいまの調査委員会の報告を受けての結論はいつごろまでにということでございますが、今、考えて対応しておるのは年内には結論を出してけりをつけたいという考え方をしております。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆57番(中原重之議員) 2、3点お尋ねをしたいと思います。 まず最初に、この報告書の7ページ、先ほど同僚議員も質問いたしましたけれども、第1回の委員会で、これは6月議会でこの本会議に執行部が答弁された内容をそのままこの委員会でも言われておるんですね。言ってみれば現金の出し入れが日々とまらない。したがって、書面を主体にした精算にならざるを得なかったと、この委員会でも執行部はこういう説明をしたんですか。そのようなことは間違いだということで6月議会でこの本会議場で厳しく議員から指摘をされた内容でしょう。にもかかわらず、同じ内容が8月22日の第1回の調査委員会で同じ説明している。こういう考え方だからこの問題が発生したし、解決できないんではないですか。 まず、第1点、この点を明らかにしてください。 ◎競艇事業部長(村上宏君) 実際に書面を主体とした精算にならざるを得なかった。あるいは現金の動きがとまらなかったということにつきましては、それが実際に事実だったわけでございます。そのことが今回の原因になったということでございますので、そのことを同じような形でやはり反省の材料という形で掲げているということでございます。 ◆57番(中原重之議員) 今もって、まだ、そういう答弁される。そこがこの調査委員会が報告している旧態依然たる体制というのが、まさにここにあらわれているんです。これを改めない限り、また、必ず再発する問題。その点は厳しく指摘をしておきます。 その上に立って、先ほど、総務部長、不足金を補てんするということについて市長が補てんするのは公選法上の規定もあってひっかかる可能性があると、こう言われた。公選法上の規定があるのは寄附金については公選法の規定がある。補てん金ですよ、これ。賠償する責任でしょう。それを取るということが公選法上との関係でどのような関係になるんですか。 ◎総務部長(住田宗士君) 調査結果にありますように、不足金の発生の時期の特定、また、原因の究明、また、責任の所在の明確化、これができておりません。ですから、そういう点に基づいた損害賠償請求というふうには至らないというふうな調査委員会の見解であります。ですから、それを受けまして、市長は全部責任を受けて損害賠償請求を受けて補てんするということには至らないというふうに思っております。 ◆57番(中原重之議員) そしたら、この520万円の不足金、どのように処理されるのか。だれが払うんですか。だれが一般会計、または今の競艇事業の特別会計に穴があいておる。この特別会計に520万円穴があいておるのはだれがつむぐんですか。これをそのまま置くんですか。穴があいたまま。 ◎総務部長(住田宗士君) そういうことで我々も今、現在どういう補てんの方法があるか検討しておるわけでございまして。基本的には不足金は全額補てんしていくというふうな考えでおります。 ◆57番(中原重之議員) 総務部長、今の答弁、もう一度確認しますよ。不足金は全額、どのような方法かはわからないが補てんすると。確認しますが、よろしゅうございますか。 ◎総務部長(住田宗士君) 現在、その方向で検討しております。 ◆57番(中原重之議員) それでは、市長の最初の報告で12月1日付で監査委員会に報告した。監査委員会は指摘1件、要望2件、勧告1件、これを12月1日までに処理してくださいという報告でした。監査委員さんの方に聞いてもいいんですが、どのような報告があったんでしょうか。その内容をお知らせください。執行部の方からでも結構ですし、監査委員さんからでも結構です。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 まず最初に競艇事業部事業資金にかかる不足金について、発生時期及び原因、責任の所在を明確にされ、それに基づいて損害賠償を請求されたい(勧告)ということでの1点目はございました。対応策といたしまして、発生時期及び原因については、周南市競艇事業にかかる不足金調査報告書のとおり、競艇事業の出納管理が十分なされていなかったこと、現金預金残高と帳簿と関係書類との照合がなされていなかったことが不足金の要因と考えられる。また、必ずしもすべての関係帳票書類が存在するわけではないことから発生の時期の特定は困難であると判断する。責任の所在については特定職員への損害賠償請求は行わない。しかしなが、不足金があるということは事実であり、補てんの方法を検討したいというのが1点目であります。 次に告発の措置をとられたいというのが2点目としてございました。これは先ほどから報告書にありますとおり職員に横領に値する事実は認められないと判断し、告発の処置は行わないということであります。 また、3点目といたしまして、ちょっと要約させていただきますが、長年の資金前渡金の管理の甘さが今日の不足金を起こしたと思慮されるもので、今後は資金前渡金を初めとする事業資金の管理について適正を期されるよう強く要望するということの要望であります。 ということで信頼回復を目指すため、5点の具体的な要望を掲げております。最低月2回の現金確認を行うこと、執務概要を作成し、非開催日における執務概要も作成し、課長決裁とする。また、精算時期についても限定的に行う。また、定期的な部内会議、課内会議を行う。また、部長級の職員の立ち会いのもとに現金管理と出納帳簿の調合を行うということであります。 また、競艇における場間相互の払い戻し等の仕組みについての歳入歳出予算に計上されたいということでございましたが、これにつきましてはそれぞれ他市の方で予算計上されている払戻金を、本市の歳入歳出予算に立てかえ計上するのは困難であると思われることから、件数も少ないことでありますので、モーターボート競走施行者協議会や他の施行者と協議しながら廃止の方向で検討していくということでの御報告をさせていただいております。 ◆7番(伴凱友議員) 今までの答弁、質問聞いていまして、最後の結論にあります管理運営体制に問題があったということはほぼ明らかだと思うんです。その途中、例えば現金の動きがとまることはない。これは当たり前のことであって、それを例えば担当者が気づいていても上司には報告していないような現実がある。これが管理体制の問題点です。そうしますと、ここの具体策で出ているように、具体的に現金を管理する出納簿を作成したり、定期的に現金をチェックする。当然のことですよね。この答えは。それも何も時期を待たんでもいいはずですが、現在、新しいチェック体制つくられてますでしょうか。すぐできるはずですが。 ◎競艇事業部長(村上宏君) ほとんどのものが既に実施しているところなんですけれども、まず、現金出納簿が今までできてなかったという点につきましては、総括的な現金出納簿を平成15年5月からもうこれは作成しております。 現金確認日ですけれども、従来、外で前売りを発売しているところがあるんですが、それをずっと1年中やっていたために、そういった現金がいつも動いていたという状態が起こったんですけれども、昨年からそれの休業日を設けました。このため月の初日と中日ぐらいで月2回の現金を確認する日が設定できました。これも実施しております。 それから、非開催日の、今回の場合は執務概要が中心になって動いているわけなんですが、それが非開催日は作成されていないという形で、これは全体のトータルシステムというコンピューターシステムで動いているんですけれども、このシステムが今、その非開催日については若干費用がかかるということですけれども、当面は手書きのもので非開催日を対応するというのを始めていこうと、これは12月から始めていこうとしております。この執務概要の課長決裁の対象とするということにつきましては、8月からスタートいたしました。 それから毎月の、実際に恥ずかしいことなんですけれども、きちっとした定例会議が持たれておりませんでした。このため月末に課内の会議をし、その初日に部内会議を行うということに11月から実施しております。 それから、半期ごとの部長次長幹部職員の立ち会いの現金確認でございますけれども、これは内部監査という形で半期に1回、半期ごとに実施するということの取り決めをしました。 なお、いろいろ収益等も把握できるような形で、今回の場合は実際に現金残額と現金との確認の照合がなかったということが問題になっておるわけなんですが、コスト意識あるいは収益、そういったものが把握できるものとして、現在、企業会計というものも研究を始めたところでございます。 以上でございます。 ◆7番(伴凱友議員) 対応策について大分納得をいたしました。 ひとつ気になるのは、物が動いている、現金が動いているのをチェックするわけですから、当然金庫ごとの、いわゆる現金の本当に保管している箇所ごとの現金出納簿があって、それの出入りがきちっと日付時間までは要らないかもしれませんが、そうしたものを整えておけば、どの時点であろうと必ず現金チェックはできるはずです。そうしたマニュアルを準備してもらいたいと思うんですが、できていますでしょうか。 ◎競艇事業部長(村上宏君) 最初に始めましたのは、まず競艇場のいろんなマニュアルが完全にできてないということと、もう一つそれが全員に共通してなかったということでございます。したがって、まずそれぞれの事務の取り扱いというものを一定のところで管理する、その仕組みをひとつつくりました。競艇事業の中でどこがどういう業務を行っている。どういうシステムを行っている。また、それを市民の皆さん見られてもわかるような形に改めました。その中で現金の確認、金庫の分については平常業務の中でその確認作業を組み込むようにしておりますので、これからはそういうことは絶対ないというように思っております。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆20番(沖田秀仁議員) 市長にお尋ね申し上げます。 こういった競艇事業のことに関しまして問題が発生した。こういった報告書も拝見しますと、やはりそこには色濃く官僚的体質があるなと、つまり前任者のふぐあいといいますか、非は指摘しない。内部的にも事務改善の提案がしにくい、そうした官僚的体質、それはひとり競艇事業だけではないなというふうな気がいたします。 そこで、今回のこの事案、問題を教訓としまして、市長として全市の職員に対してそうした前任者のふぐあいも積極的にしてくれと、あるいはそうした部内的な事務改善も提案があればどんどん吸い上げるんだといったふうな施策を講じていこうというお考えはございませんでしょうか。 ◎市長(河村和登君) 今、体質について沖田議員から御指摘をいただきましたけれども、私もあなたと同じような考え方に立っております。 競艇事業というのは、金を取り扱って、今までの歴史を見ておりましていろんなことがございましたけれども、どっちかといったら余り触れてなかったですね。私自身も触れてなかったと思うんです。今回、こういう不足金の問題が起きまして、中身をやっぱりきちっとした方向にもっていかないと、競艇事業の存続も含めまして大変、今、窮地に立っております。そういうこと等考えておりまして、御指摘の体質についてもしっかり取り組みをしていきたいと考えております。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆43番(形岡瑛議員) 先ほど中原議員が質問しましたが、公選法との関係。で、この報告書が損害賠償を特定の職員に請求するには及ばないと言ってるだけのことなんです。何も法的に決着が着いたんじゃないんです、この報告は。それを部長はそれを受けて市長にも損害賠償責任は及ばないという見解を述べたけれども、最初に私が指摘したように、はっきりしているんです、原因は。適切な出納管理が行われているかいないかをチェックしてなかった。収入役、市長、監査委員会がチェックしていなかったということなんです。 そうすると個々の現場の特定の職員の責任は明らかにならんでもはっきりしているのは、事業施行者の最高責任者の損害賠償責任です。そこをあいまいにして、今から補てんの方法を考えるっていったらだれが補てんするんですか。 それから、こういう自治体で事態が生じたときに市長が損害賠償するとかいうことができないとなったら、市長というのは全然責任とる必要はないですね。やめるかということになるですね、市長は。ほかにとる人なければ。冗談じゃないでしょ。もうちょっと法的に決着のついた損害賠償責任であることと、調査委員会の報告が法的に決着ついたわけじゃないんですから、それは弁護士さんがおっても裁判で決まったわけじゃない。どうですか。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 市長に最終責任があるというのはそれは当然であります。しかしながら、法的な最終責任がすべて市長にまで届くかというのはそれぞれの事案、事実によって変わってくるんじゃないかというふうに思っております。それがやはり特定の職員にその発生原因等が責任の所在が明確にならないということになれば、私はいささか疑問があるのではないかということであります。 また、調査報告書を受けまして口頭ではありますが、顧問弁護士とも協議をいたしておりますが、やはり法的なものに基づいた損害賠償をするのと、これで、このような状況であればいささか問題があるのではないか、という見解はいただいております。 ◆43番(形岡瑛議員) 確認しておきますが、つまりこの調査報告書というのは、個々の職員の、特定の職員の責任は明確にならなかったが、一番根幹にあるのは、さっきから何度も指摘をされておりますが、現金出納のあり方ですね、管理がまことに不適切であった。常識の度を越えた不適切であったと。そのことを、50年も、だれもチェックしなかったということなんです。これはもう極めて明確なんです。そのことに対する法的責任がだれがとり得るのかということは明らかなんじゃないですか。今の部長答弁はそのことを含めて検討するということですか。確認したい。 ◎総務部長(住田宗士君) そういう管理体制における不適切な処理ということは、先ほど申しましたように、地公法に照らして我々職員に与えられた善良な管理ということの中での対応をしてまいりたいというふうに思います。それとあわせて市長もみずからの責任をどうするかということについては、また考えていくということでの御答弁をさせていただいたと。損害賠償については、先ほどから申しますように、そういうふうな特定の職員並びに特定することが困難であった。しかしながら、基本的に不足金ということは生じておるわけでございますから、その補てんについては努力する、していくということであります。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆17番(炭村信義議員) 多岐にわたりたくさんありますので単純に一つずつ行きます。 まず、最初に今回出された周南市競艇事業にかかる不足金調査報告書、11月26日に出されたこの報告書、これ自体のこの報告書については執行部は検討されて指摘されているとおりだというふうに思われているのか、思われていないのか。その点から、まず、お聞きします。 ◎総務部長(住田宗士君) これにつきましては、調査班の調査結果に基づきまして検証、また見聞、また議論検討された結果でありますので、これはこれとして厳粛に受けとめているところであります。 ◆17番(炭村信義議員) 厳粛に受けとめるというのはいいんですが、この中に書かれている内容について、私自身は多少矛盾点があるなと思いながらこれを読まさせていただきましたが、その辺も含めてみんなこれで認めるんだということだろうと思いますので、そういう前提に立って質問させていただきます。 最初に、わかりにくいところなんでお聞きしておりますが、まず、この指摘の中で現金出納簿がつくられていないという書き方がしてあります。これはどういうものがつくられていないのか。といいますのは、これ以外のことで前回出された現金出納簿に記載のない現金に関するてんまつ報告書というのが、これはこの件と違いますがあります。これは現金出納簿があるから載ってない部分と載っている部分があるわけでしょ。だから、今回、この11月26日に出された周南市競艇事業にかかる不足金調査報告書にある現金出納簿がないというのは、どういう現金出納簿がないのか。 それで、現金出納簿がないというのが50年間ずっと見られて、だれすらそれが不思議に思わなかった。監査委員初めすべての人がいろんなところでチェックをかけたんでしょうけど、そういうものがないということ自体がわからなかったのか、それともないのをわかっていたけどないのは当たり前なんだということだったのか。その辺のこの調査結果ではどういうふうに推移してきたというふうに言われておるのか。その辺を1点お聞きしたい。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 会計法上、財務規則上等におきます帳票書類等は全部そろっております。ただ、現金を確認するための、その現金を総括的に管理する出納簿がなかったということでありまして、それがあれば場にある現金とその出納簿を確認すれば照合が簡単にできるのではないか、ということでの総括的な現金の出納簿をつくりなさいというのが、御指摘の趣旨というふうに理解しております。 ◆17番(炭村信義議員) 過去のいろいろな調査、これは監査委員が当然監査もされてるだろうし、そういう監査あるいはこの最後に指摘してありますが、内部にもこういうチェック機能があったように書いてありますが、その機能が働いていないという指摘がされておりますが。そういうものを含めて総括的な現金出納簿は要らないという判断なのか。それとも、こんなものがなくても十分現金が管理していけるという判断なのか。それとも、何かメモ的なものできちんと管理してやばいから、全部捨てたということなんですか。それとも、全くそういうものをつくってないというのか。あったけど期限が切れたから捨てたということなのか。その辺、どっちなんですか。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 基本的には先ほど申しましたように、現金を全体的に管理するものがなかったということで、個別にはそれぞれやっております。そして、また、制度上のチェックということにつきましても、これは財務規則等をきちんと守ってそのままやっておけばこういうこと実際には起こらないということでありまして、それが守られながらも会計上のミス、そういうものが起こってこういうことがある。であれば、何を一番すれば、こういう事態が防げるかということになりますと、やはり現金を総括的に管理する出納簿が今までなかったということが、まず現金を管理、チェックする上に必要であろうということでの御指摘であります。 ◆17番(炭村信義議員) 今の部長の答弁ですが、ちょっとよくわからなかったんですが、総括的な現金出納簿がなかったというだけで、それ以外のチェックというのもある程度きいていたということなんですか。それとも全くチェックがきいていなかった。チェックする側にしてもそういう総括的な現金出納簿が要るか要らないかということすらチェックできなかったということなんですか。この指摘ではチェックシステムが働いていないという指摘がされていますね。だから、今後はきちんとチェック体制をつくってチェックをしなさいよというのが指摘されているんじゃないかと思うんですが、これは市の監査も含めてですね。その辺、もう一遍、今の答弁をお願いいたします。 ◎総務部長(住田宗士君) 基本的に現在ある、そういう制度上のチェック機能が十分機能していなかった。だから、まずそれを機能しなさい。そして、やはり出納にかかわる書類に加えて、やはり総括的な現金を管理する書類、帳票を管理して現金との突合を十分するようにということだろうと思います。 ◆17番(炭村信義議員) この件については最後にしますが、チェック機能が働いていなかったということは、当然そこにも責任が及んでいくということですね。 それで、次にちょっと具体的な面でお聞きしますが、担当者メモというのが平成3年9月4日あるいは平成3年12月1日、平成4年2月15日、平成4年3月4日、それに平成4年4月10日、このメモが残っていた。これから見れば、この日にちから見れば年度的に見れば同じ人だろう。これは私が推測するんですが。そうなれば、調査の手法として平成4年、平成7年、平成11年当時の退職者を含む関係職員から聞き取り調査をしたということですが、このメモをされた方がどなたであるというのが推測できたのか。あるいは特定できたのか。もし、特定できたらその人から聞き取り調査をしたのか。それで、この人がどういう意思をもってこういうメモを残されたのか。その辺の調査がされたのか、されないのか。どうなのか、お願いいたします。 ◎総務部長(住田宗士君) これにつきましては、職員を特定いたしまして、そして聞き取りのときに関係職員を呼びまして事情聴取をしております。これは、メモは2枚ありましたから、平成4年当時と、平成3年、4年当時と7年当時ということで2名の者であります。 やはりその中での事情聴取で申しておりましたことは、お金を責任もって管理しなければならないということで、何らかの形で整理しておく必要があったということでのそこでの聴取の答えがありました。しかしながら、この数字が確実ではない、確定したものではないということで、やはり上司等への報告をちゅうちょしておったということでの聞き取りがありました。 ◆17番(炭村信義議員) 上司へ報告をしてない。先ほど課長、部長のところへ報告されてないということは係長か、それ以下の人だろうと思いますが。こういう不足金があるということは、その人はその時点ではこの数字が確定した数字というんではなくしておかしい、計算があわんよというのは当然認識されていただろうと思う。だから、この年だけ小まめにこういうメモを残しておられる。そういう、そのメモそのものがどういうものにあったのか。その前後、前も後ろも全然メモが残ってないという、これ、報告書なんですが、どういう形でメモが残っていたのかというのが一つ。 それと、この1年間で相当大きな数字が動いてます。この不足金があるという指摘がされているようなのが平成3年12月1日176万9,626円。これは正確でないかもわかりませんが、ということだったんですが。こういう数字があるよと。しかし、翌年の4月10日、366万7,556円あるよ。この間にこれだけ動いているんです。本人、おのずとこれをメモした人はこの間に何か大きな場内でのトラブルとか、何かあったんではないか。そういうのは記憶されていたんじゃないかと思うんですが、そういうことも聞かれたのかどうか。 短期間で、その前が3月4日で179万8,830円、4月10日、約1カ月の間にこれが倍以上になっているわけです。不足金が。それは正確ではないかもわからんけど、本人、この担当者がそこでチェックを自分の知れる範囲内でチェックをかけたんであればこれだけあるというようなメモを残されたんではないか。だけど、このメモが完全に間違いだという認定もしてないわけです。少し、この数字じゃないかもわからんけど、数字は少し動くかもわからんよというような今回の調査結果ですが、担当者本人も呼ばれたんであれば、この数字を出す根拠となったのはどういうところを足してこれになったんだと。それでこの部分は頭の中で想定してなかったなあとか、というのは当然調査結果があるだろうと思いますが、これは調査は、ただ担当者の方が、この報告書を出された方が調べてこういうところが落ちていたよという指摘がされてあるだけなんで、この担当者から聞かれた、もう少し内容。あるいは特にこの年は大きな変化がありますから、その変化をどういうふうに本人がとらまえていたのか。全然そういうことは思わなかったということなのか。その辺。本人が、直接聞かれたんであれば、その辺の内容を教えていただきたいと思います。 それでこの報告書ではこのメモの信憑性は非常に何か正確さが残り疑問であるというような書き方がしてありますが、調査委員会の見解と書かれた人の見解というのは当然違うと思いますので、その辺がわかれば教えていただきたいと思います。 それで、調査報告の中で平成4年、平成7年、平成11年当時の退職者にこの担当者が含まれておるのかどうか。なぜ、ここで平成3年当時の担当者が聞き取り調査の対象からはずれているのかというのがちょっとわかりませんので。 それと、もうついでにみんな聞きますが。この不足金、常にじわじわ、じわじわふえていったんですか。それとも途中でどっかどんとふえてどんと減って最終的に522万になったのですか。そういう動きというのは全然わからないということなのか、どうか。最終的には平成11年9月6日のメモでは、これ多分同じ人なのかどうなのかというのをまずひとつはお聞きしますが、平成4年当時に残された方と平成11年9月6日にメモを残された方が同じ人なのかどうなのかということと、この方からも当然聞かれていると思いますが、このときは既に530万になってきております。このあたりの推移はどのように推測をされるのか。この調査委員会はどのように見ておられるのか、その辺をお聞きしたい。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 まず、メモの件でございますが、恐れ入りますが今の報告書の次に参考資料、添付資料といたしまして、競艇事業にかかる不足金調査報告書ということで、平成15年11月6日提出というのがついておると思います。これの17ページをお開きください。 まず、メモがどういう状態にあったかということであります。これは18ページをちょっとお開きいただきたいと思います。それの下から4月10日分のところにメモの内容を検証ということがありまして、なお書き以降、メモに記載された金庫内かごの現金960万、同じノートに記載された金庫内のかごの現金ということにあると思いますが。要するに金庫内の現金の出入りをチェックするノートがあります。そのノートの裏表紙にメモがあったということでありまして、メモはここにありますメモ1として、平成3年9月4日から平成4年4月10日までが1枚。メモ2としまして平成11年9月6日分があったということであります。 そして、今、4月10日が前のと比べまして倍ぐらいにふえておるという御指摘がございました。これはなお書きにあると思いますが、メモに記載された現金、内のかごの現金は960万という形で記載されておりまして、その現金で行っております。しかしながら、内訳が1万円が950万、1,000円が160万、合計1,160万と記載がありまして、ここでも既に金額が違っております。そして、さらに精査いたしましたら、金庫内のかごの現金はそのノートからチェックしますと1,110万であったということでありまして、それでこのメモ、366万7,000円を精査していきますと、4月10日の不足額は推計ですけど175万1,226円になります。ということであります。ということになりますと、9月4日から、ちょっとこれは入っておりませんが、12月1日から2月、3月、4月ということで大体170万前後でずっと推移しておるというふうな数字になってまいっております。 それと、11年の9月6日です。このメモは1枚に書いてありました。これは本当のメモということで、小さい紙に書いてあったようでございまして、これは担当者が違います。また、当時の担当者が書いております。 それと、不足金の動きでありますが、これにつきましては、恐れ入りますが前に戻っていただきまして、調査委員会報告書の2ページをお開きいただきたいと思います。原因の究明について、その中で資金前渡金の精算書と合計で4件、368万3,820円の不一致が見られる。これはどういうことかと申しますと、資金前渡というのは支払い資金として収入役より事前に受ける現金であります。そして、債務が確定したときにお支払いする。お支払いすれば、当然幾ら支払いましたという精算報告書を収入役の方に報告するわけです。そしたら、収入役が貸した現金が報告によりましてゼロになってくる。精算していくという措置でありますが、これがその平成6年、7年の時期に4件で約368万3,820円の精算を確証するような書類が見つかってない。精算書がないということでありまして、収入役から現金を借りた、そして支払いをしたと、そしてその支払いをしましたという報告が収入役の方に出されていなかったということがこの368万3,000円であります。そういうことの中で、また、ですから収入役の方の貸し出しの調定が落ちてないという話になります。そういうことで、また、平成11年のメモに返ってまいりますと、これが500万程度にふえておるということに、530万になっておるということになれば、その辺の差額が300幾らになってくるということでの推測はできる。ただ、これをこうであるというふうな確定はできないというふうな今の不足金の174万から535万への動きというふうに考えております。 そして、職員につきましてはやはり先ほど申しましたが、そういうことがあるのではないかというふうな話の中、そしてやっぱりそういうことの中で、自分が担当者としてある程度そういう実態も知っておく必要があったということの中でメモをつくりました。ただ、いずれの担当者もやはり確認、確証が得られないということでの上司への報告をちょっととまどったということが、これにつながったというふうに思っております。 ◆17番(炭村信義議員) 最後にいたしますが、先ほどからいろいろな管理責任あるいは担当者においては地方公務員法に照らし合わせて責任の所在、あるいは等を処分ということだろうと思いますが、そういうこともやっていくということだろうと思いますが。これは地方公務員法というのは退職された人までは適用されないだろうと思うんですが、結局、そういう体質が自分のときに何か出てしまえば責任とらされる。転勤っていったらちょっと悪いですが、異動するまで、まあ黙っとけ、黙っとけ。表に出さない体質がそういうところに起こってくるんじゃないか。だから、ただそれが表に出たときだけ、そのときに担当している人だけが責任とらなくてはいけないというのは、ちょっと、もし、そういう責任をとらされた人は腑に落ちないところがあるんじゃないか。 だから、この責任というのはどこまで、どういう形で対応されようとしているのか。初めからの説明であれば、過去50年間始まって以来の積み上げなので、どこに特定にこれという責任が出てこないんですという話でございましたが、これはどういうことを、責任をとらすというのは考えておられるんですか。 ◎総務部長(住田宗士君) これは先ほど申しましたが、今まで競艇事業の出納事務にかかわってきた職員につきましては、基本的には責任がある。これは軽い重いは別にしましてある。また、それにかかわってきた管理者には責任があるというふうに思っております。 しかしながら、法にも限度というものがありまして、今、御指摘のように退職者にこの地公法による行政処分を及ぼすということは、これはできないだろう。また、行政実例等を見ましてもそういうことをするのも適切でないというふうな行政実例もありますので。我々は今、そういうふうにかかわりました現職の職員につきまして、その辺の責任について、今、どうあるかということの中での把握に努めておるわけであります。決して、今おるものだけが責任をとるというふうな体制、おるものだけというのがちょっと限定的にいうのか、今、議員さんの方が広い範囲で、今、おる者というのを現職と考えるのか、競艇場の現職と考えるのか。いろいろなちょっとありますけど。一応、そういう意味で考えれば、今、退職者を除き職員についてはそういう責任はあるというふうに私は理解しております。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆9番(友田秀明議員) ちょっと2点ほどお尋ねしますが。 総務部長の答弁の中で、これ課長、競艇部長、次長と報告がなかったというふうな答弁があったかと思うんですけど、そういった管理職の方は報告がないとそういうことに気がつかない、旧徳山はそういう体制であったんですか。当然、そういった管理職の方というのは、特に競艇事業部なんかお金の出入りするところですから、そういうことに気をつけていなくてもそういった職が務まる職なんですか。そこをお聞きしたい。 ◎総務部長(住田宗士君) その辺が一番問題でありまして、私もそういうことがあってはならない。過去にもそういうことは、こういう結果が起こったことにおきまして結果的にそういうことになっておったというのは非常に遺憾と思っておるところでありまして、そういうことのほとんどの部署においてはそういうことは私はないというふうに思っております。また、今後につきましてもそういうことが2度と競艇事業部内で起こらないように、今後、担当部長からその辺につきましては厳重に申し入れをいたしたいというふうに思っております。 ◆9番(友田秀明議員) 今の答弁でございますけど、役所のことですから競艇事業部の管理部長、当然そこで終られるわけではないですよね。次の部署へでもまた部長として回られるわけです。だから、そこでなかったから、よその部署ではなかったということはあり得ないだろう。その体質がそのまま続いていく確率の方が高い。この件はここだけで指摘しておきますけど。 ちょっと助役の答弁の中で、先ほど年内にめどをつけると言われましたが。ということは、この調査報告書でこの調査は打ち切りということでございましょうか。その辺を確認したいんですけど。 ◎助役(津田孝道君) ただいまの御質問にお答えしますが、打ち切りとかどうとかという言葉が妥当かどうかは別にしまして、いずれにしましてもこの競艇事業の不足金の問題について一番の問題はお金の問題があるだろうし、職員なりの管理責任があります。それらの問題について一応決着をしたいという考え方をしております。 ◆9番(友田秀明議員) この調査委員会の方々、6日間、約10時間余りの調査をされておりまして大変だったろうと思いますし、先ほどから総務部長が一生懸命答弁されておりますと、信頼しないわけではないんですけれど、何かちょっと釈然としない。6月議会ですか、100条委員会の設置が動議に上がったとき、私は反対したんですけれど、そのときの反対を今、深く反省しているんですけれども。 なぜかと思いますと、やっぱりこの調査委員会のメンバーといいますか、行政側の執行部の方と、あくまでも行政側が任命された民間人の方が入っていらっしゃるとはいえ、やっぱり身内が身内を調査していると。やはりこの事件は犯罪の可能性もあるわけですよ。それをやっぱり素人といったらおかしいんですけど、そういったものが調査して、そこまで出てくるだろうかという疑問がどうしてもついて回ります。ですから、権力が及ばないといったらおかしいんですが、外部の行政側のそういった意思が働かない機関といいますか、端的にいえば警察、そういったところに調査、捜査していただいて、同じ答えが出たときに今回の調査結果と、初めて私も市民も納得がいくというんじゃないかと思うんですけれど、市長はいかがお考えでございますか。 ◎市長(河村和登君) 調査委員会の公認会計士さんあるいは弁護士さん、あるいは大学の先生、それぞれの人格識見をもった方でございまして、私はこの委員会の報告を重く受けとめているということでございます。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆1番(中村富美子議員) 私は2点ほどお尋ねしたいと思います。 まず、1点目は調査委員会の構成、組織の問題について若干お聞きしてみたいんですけれども。8名の調査委員会を結成されました。弁護士さんとか、公認会計士、大学の先生とかっていう方を市長が選ばれて組織されたんですけれども、調査委員会というのであるから、実際に現場に入っていろいろな調査をされたというふうに思っていたんですけれど、実際はそういうふうになっていなかった。 この報告書の2ページを見てみますと、調査の方法では調査班というのをつくられて実際調査にあたったのは財務とか会計、監査のこれは事務の経験者ですか。こういう方々が調査をされて、その報告を調査委員会へ上げられたというだけであるわけです。ですから、実際、じゃあ、調査委員会は何の仕事をしたのかということを私はお聞きしたいんです。現場に入って帳簿書類を見て、調査をしたということになっていないんですね。これでは調査委員会は本来自分たちがやらなくてはいけない仕事を下請けに出したということになるというふうに私は思うんです。市長、このことにつきましてどういうふうに思われますか。 私はやっぱりこれは調査委員会とはいえなかったというふうに思うんです。最終的な結論は調査委員会が決められたというふうに思うんですけれども、1から10まであれば、本来であれば1からきちんと調査を始めて10の結果を出すまできちんと動かなくてはいけなかったと思うんですが、これで果たして調査委員会といえたかどうか、お尋ねいたします。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 この調査の方法でございますが、今の調査委員会の報告書にありますように2ページの一番上の(4)の中でお示しをしております。これは競艇事業を10年間基本的に見たわけでございますが、帳票書類、相当な量があります。これを現実的にすべて入って実査するというのは物理的にも不可能というふうに判断いたしました。そういうことの中で以前にも申しましたが、8月18日に調査班5名をつくりまして各帳票の1件1件のチェックをしてまいりました。そして、資金前渡金につきましては、それぞれの資金前渡に対して日計をつくって、すべての帳票の精算、洗い出し、すべてをチェックしたということでありまして、いたってこの辺は事務的な作業であります。 ということで、調査委員会設立のときも大体11月の末を目途に、そして12月にこの報告を上げたいというふうな意向、やはりスピード感というのも調査に必要であります。そういうことの中でやはり調査班の調査の中身、これの実際に聞きまして調査委員会の判断によりまして、この辺の検証、見聞ということで、その辺の実査に兼ねさせていただいて、その上で調査委員会の結論並びに改善策を指摘いただいたということであります。 ◆1番(中村富美子議員) 今の部長の答弁では私は実際に調査委員会の8名のメンバーの方は調査の実務は実際にされておられなかったので、重大なといいますか、調査委員会としての役割は不十分であったというふうに理解をいたします。 それで、二つ目の不足金の520万円の補てんの問題についてですが、先ほどからいろいろな議員が質問をされていますが、私もまだ若干納得のいかないところがありますので聞いてみたいんですけれど、これまで河村市長は新聞のコメントでも、また、この本会議場でも、真相究明ができない場合は責任賠償を負うということを明言されてこられました。 しかし、今、調査委員会の報告を聞いてみますと、法的な問題があるんで法に基づいて責任をとるというふうにおっしゃっているんです。最初、真相究明ができない場合は、賠償責任とるとおっしゃっていましたから、私は河村市長はすごい方だなあというふうに思っていたんです。しかし、調査結果がそうであったから、まあ、金銭的な賠償責任はとらないということになるわけですね。 そうしますと、このような類似の事件がどこかで起こって、そういう判例を見られてこういう結果に至ったのか。法的な問題とはどういう問題を指して言われるのか、わかりませんので教えてください。 ◎総務部長(住田宗士君) 基本的には先ほどから繰り返しておりますが、原因の特定等ができた上での損害賠償ということになれば、その辺は明確になるんでしょうけど、それができない以上は、やはりこの補てん金につきまして、市長が出すということについては、公職選挙法上の問題が出てまいるというふうに理解しております。 ◆1番(中村富美子議員) 先ほどから総務部長は、不足金の問題についてはこれは何らかの形で賠償をとるというふうにおっしゃっていますけれども、じゃあ、どういう形で賠償をとられるのかなというふうに思うんです。この520万は公金です。公金の不足を公金で穴埋めするということは、まずないだろうというふうに思うんですが、何らかの考えがあってそういうことをおっしゃっていると思うんです。 この問題につきましては、もうきょうで4回目の行政報告です。市にとってはこの問題は大変不名誉なことであるから、早くきちんと終止符を打たないといけないというふうに思うんです。でも、今回の行政報告を聞く限りでは、まだ、きちんとした市長及び管理者たちがどういうふうな責任をとるということも、具体的なことも上がってきておりません。せっかくの行政報告ですから、やはりされるからには、そこまでの報告をきちんと私はされるべきであったというふうに思うんですけれども。年内中とおっしゃいましたから、年内中にはその方法が、結論が出るというふうに思うんですが、今会期中に、また、この問題について行政報告をされるんでしょうか。 市長、いろいろな責任の問題について、どういうふうなことで、こういうふうに決まったということを報告されるのかどうか、お尋ねします。 ◎市長(河村和登君) 調査委員会の報告を受けまして、市長としてこれを厳粛に受けとめ、改善策など指摘のあった項目につきましては二度とこのような事態を起こさないような事務処理の体制の整備、これを進めます。 また、今御指摘の市民の信頼回復に全力を挙げて取り組んでいくのが私の仕事だと思っておりまして、市長の責任についても考えたいと思っておりますけれども、先ほどからいろいろ御議論いただいておりますけれども、不足金の補てん方法等につきましては、どういう手法が市民の方に御理解をいただけるのか、ということも含めて今、研究といいますか、検討といいますか、しているところでございます。できるだけ早く皆さん方にお示しができたらなと思っております。 ○議長(梶山正一議員) 以後の行政報告があるかどうかということです。 ◎総務部長(住田宗士君) その辺は、まだ、検討させていただきたいと思います。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆31番(吉鶴猛議員) 私、あんまり聞く気はなかったんですけれども、今の市長の答弁聞きますと非常に私は不満足です。ぜひとも市長、もう一回帰られて前回の会議録をよく読んでいただきたいと思います。私はあのとき、責任の所在が明らかにならない場合があり得る。その場合に市長はどうするのかと。いろいろ例を挙げました。金額540万というお金も挙げましたし、公害の例もいいました。そして、こういうことを二度としないためには、こういうことが起きたときには市長が賠償を払わなきゃいけないんだよということが職員に伝わることによって、ひとつのメッセージになると、こう申し上げました。したがって、当然市長は不作為責任、結果責任を負うとされました。 今の話聞きますと随分違います。ぜひとも会議録を読んでいただいて、あの当時の受け答えの中で自分がどのような答弁をしたかということを読んでいただきたいと思います。何かあったら市長、答弁願います。 ◎市長(河村和登君) この不足金の問題については、全体の責任者である私の責任とそのように思っているんです。その真相究明について調査委員会を立ち上げて、調査委員会の方が本当に時間を割いていただいて、今回の調査報告書を上げていただいたわけであります。 その中身は先ほどから御議論いただいておりますけれども、特定のここに原因があって不足金が生じたと、この人が問題を起こしたということには至らなかったという中での報告でございまして、そういう報告書の中身になっているわけであります。ですけれども、先ほどから競艇事業の体質についてもいろいろと御指摘をいただきましたけれども、そういう流れの中で、私としては、市長としてこの問題についての方向を見出さないといけないと、こう考えているわけであります。 ですから、委員会の報告書が上がりましたので、この報告書を受けてどういう方向を打ち出したらいいかということを早い時点でお示しをさせていただけたらと、こうか考えているわけであります。 ◆31番(吉鶴猛議員) 市長は錯誤があると思います。私は当時言ったのは職員の責任ではございません。市長の責任であります。市長だけの責任を私、申し上げております。職員のことは言及しておりません。また、責任の所在が明らかになった場合における市長の責任を聞いております。それが明らかにならなかったんですか。今回の場合は。特定の責任は。したがって、まさに私が前回聞いたときの状況が生まれたわけです。ひとつぜひ会議録をよく読んでいただいて、自分がどのような発言をされたか、精査いただきたいと思います。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆6番(村上秀夫議員) 最後のあれになりますけれども、13ページに事務改善項目ということであるんですけれども。調査報告の中で。現金の管理事務において安全性の確保から金融機関の通帳、出納員口座で保管されているが、現金出納簿が作成されておらず、一節に数件の現金出納があることから、現金出納簿を作成して現金出納の年月日とその理由を明らかにし、その正当性を確保する必要性があるとされておりますけれども、私たちは、けさこの調書をいただきまして、競艇事業を開始するときに、どういうふうな仕組みで上がったのかなということすら、ちょっと不審に思えてならないんですよ。 この出納簿が持つ意味合いというものは、単に現金のバランスのみならず、将来にわたってどういうふうに競艇事業が推移していくのか。あるいは今までこの競艇によって福利厚生面で600何十億がしか、旧徳山市に福利厚生面で貢献したということを聞き覚えておりますけれども、そうしたことなどのためにこの出納簿が記載されておると思っていたわけです。そういったことの中で、小さい問題であったから出納簿が書いてないというように解釈できないんです。出納簿をしっかりと書けというような事務改善という報告でありますけれども、そこら辺の見識をお伺いいたします。 ◎競艇事業部長(村上宏君) お答えします。 それぞれの通帳での差し引きというような形で個々には書類がございます。また、そういった手続をしないと貯金は下ろされません。しかし、それをひとつの調書に整理したものがなかったということでございまして、そういうことじゃやっぱりいけませんから、これはとにかくそれは作成するようにしたわけでございます。 また、それと同時に、ほかのいろんな関連というのが、やっぱり今回大事になってきていると思っております。そういった意味で、総合的なそういった出納簿を、全部の、それぞれの現金の動きがわかるような形での出納簿を作成するようにしたわけでございます。 ◆6番(村上秀夫議員) 額が多い、少ないという問題ではないと思うんです。出納簿が記載されておって、先般合併する前にもう既にこの競艇事業のあり方について三菱のシンクタンクですか、三菱総研がやったとりまとめにさまざまな資料を提出されたはずであります。そのときにこうした問題はおかしいよというところがあるよと、いったところがあったにもかかわらずそれは小さな問題だからシンクタンクのそういったとりまとめ、競艇事業の改善策も含めたものに添付する必要がないというふうに思っておられたように、市民は思うんではないかと思うわけです。 立派な冊子で、この新市の議会議員になりまして立派な冊子をいただきまして、競艇事業というものはこんなものかといったことに思いましたけれども、こうした不明金といいますか、不足金が出てくるようでは今後、市民は不安でならないと思うんですね。その改善策はよくわかりました。改善項目もよくわかりました。それはそれとして認めるんですけれども、では、シンクタンクの調査結果、あれは何だったんですか。経営状態を精査されて報告されて前に進んでああいったものが出るのに、シンクタンクはシンクタンクなりに出したんでしょうけれども。二重に市民に対して何といいますか、虚偽のというようなことはいいませんけれども、調査報告は本当に事務改善をしろということはありますけれども、そこら辺の資料不足といいますか、そこら辺に出す資料が全然届いてないような部分もあるように思えるわけですけれども、そこら辺の見解をお伺いいたします。 ◎競艇事業部長(村上宏君) 資料は個々に全部お出しした結果で報告書が作成されたというように思っております。 ただ、それぞれの資料がリンクされてない。あるいは組織がそれぞれリンクされてないというのがやっぱり大事な問題でございまして、あの報告書の中にも指摘があったように、実際の売り上げに減少に対応するだけの体制になってない。このあたりが結局今回のものと共通した問題だろうというように思っておりますので、その辺については改めるように、今、全力を尽くしているところでございます。 ◆6番(村上秀夫議員) この報告書とは離れますけれども、市民は行財政改革を望んでおるわけですね。また、合併も行財政改革が速やかに行われるであろうという期待をして市民は合併に進んだと私は認識しております。そうした中で、競艇事業の中ですら、隣の人は何をする人であるというような感じでは、とても市政を運営されておられる職員の方が何といいますか、行財政改革に本当に熱心に取り組んでいただいているという思いをするには市民が至らないのではないかと思います。ぜひ、ぜひ、この問題については不明ということを明確にしていただきたいと思います。 後日の一般質問が私も通告しておりますので、一般質問でも再度お伺いします。答弁は要りません。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆17番(炭村信義議員) 先ほどの質問のとき、1点だけ忘れておりましたので。 2ページの結論の中で、必ずしもすべての関係帳簿書類が存在するわけではないことから、発生時期の特定に至らなかったという書き方がしてありますが、この関係帳簿書類、これはどういうものがないという、こういうものを出しなさいという指摘をされて、それがなかったから多分これを書かれたんだろうと思う。先ほどから問題にしております総合的な出納簿だけですか。それともそれ以外のどういう書類がなかったというのを指摘されたのか。その点を、なかった書類を教えていただきたいと思います。 それと、もう一点、先ほど市長も職員の横領に関するものはなかったと、そういう事実は認められなかったという言われ方をしました。3ページの報告でも、職員の横領を推測する事実は認められなかったという報告がされております。こうした、書類が相当不備な中で、そういうことはありませんという特定をされたのか。それともあるかないかも推測ができませんという、これは指摘なのか。この文章から市長は職員の横領はなかったというふうに受け取られたんだろうと思いますが、なかったというんであれば、そのなかったということ自体を裏づけるような資料が全部そろっていたのかどうなのか。それだけ。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 この書類が必ずしもすべての関係帳簿書類が存在するわけじゃないという意味でございますが、これはやはりずっと究明していく中で文書の保存年限というのがございます。やはり50年という、先ほど話もありましたけど、競艇事業創設以来すべての書類がそろっているんであれば原因究明、時期の特定はできたかもしれません。そういう意味での記載であります。 それと職員の横領を推測する事実は認められなかったということでありまして、なかったということでも、あったということでもない。結局、職員の横領を推測する事実は認められなかったということであります。 ◆17番(炭村信義議員) そういう答弁されると、また聞かんにゃいけんようになるんですが。まず、一つは関係書類ですか、これは保存年限が切れたから廃棄したためにこの調査時点ではもうなくなっていた。そういう書類があるんだということですが、これ平成3年当時、既にメモでは不足金があるような、金額の確定まではいかんにしてもあるんじゃないかなという疑いを多分担当者は持たれたんだろう。そういう不安を持たれながら、この平成3年、4年当時のものはもう年限が切れたからないということなのか。それ以前のものがないということなのか。平成3年、4年当時のは保存期限が切れて、もう廃棄されているのかどうなのか。いや、それはまだ年限がありますからあるということなのか。その辺をまず1点。 それともう一つ、先ほど市長は職員に横領の事実はなかったという私は判断しておられる答弁をされたと思ったんです。今の部長は、いや、それはあったかないかもそのことがわからんのだという言い方をされた。これはこの文章から統一した考えですか。 ◎総務部長(住田宗士君) 不足金の額をずっと検証していく中で、今、議員さんおっしゃいましたように174万というメモがあります。ですから、その174万の不足金を検証しようと思うと、これは平成元年であり、昭和60年であり、50年と遡っていかなければならない。そういうことでの原因の究明が最終的にいかない。ということで、結果的に525万の不足金の原因究明が特定、発生時期、原因究明に至らないという意味であります。 それと、やはり職員が横領の事実があるということは、これは特定できません。そういうことでの話でありまして、ここに書いてありますように横領を推測する事実はなかったということであります。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆17番(炭村信義議員) もう3回目になりますので、これでやめますが。当事者メモ、担当者のメモが平成3年あるいは4年の初め、平成11年、これにあるわけです。だから、その発生当時からのがわかるかわからないかというよりは、それは確かにもう50年もたっている歴史ですからわからない部分があるかと思います。だけど、この平成3年から11年にかけてどういう動きをしたのかという、その間のものは全然ものがないわけでしょう。だから、こういう部分が足りませんよという指摘をされたわけでしょ。だから、どういうことを指摘されたんですか。どういう書類がないというて指摘されたんですかということを聞いているんです。 だから、そういうこともできないというのは、書類がないからできないというふうにこの結論に書いてあるから、どういう書類がなかったんですかと言ったら、廃棄したからないと言われるから、いや、いつまでのが廃棄されたんですかということを聞いておるんです。 だから、どういう書類がないというのは指摘されたんでしょう。あるいは調査段階でこういう書類を出してくださいと言われたけど、それは今、ありません。つくっておりません。そういう答えをされたわけでしょ。だから、調査委員会は書類がないという報告書を出したんでしょ。だから、どういうことを指摘されたのかということを聞いておるんです。 横領の事実については、私はこれはこの報告書に書かれてある文章からすれば、あるかないかもすべてがわかりませんと、推測するような資料すらありませんと、これはないということを認めたわけではない、あるということを認めたわけでもない。そういうことを特定するようなことができん、推測することすらもできんという報告じゃないかと私は読んだんですが、市長は職員の中にはなかったというような言い方で答弁されたんで、ああ、そういうふうに受け取られたんかなと。部長は、そのまた違う答弁されたから、それを統一、同じ文章読んでどういうふうに受け取られたんかなということで聞いておるわけです。 だから、私がこの文章から見たらそういうことを、あったかないかも全然わかりませんということじゃないかなというふうに思ったんですが、その辺はどうなんでしょうか。 ◎総務部長(住田宗士君) 必ずしもすべての関係帳簿書類が存在するわけじゃないということは、先ほど申しましたようにメモとしては存在するけど、そのメモを裏づける関係帳票、書類がすべて残っていないという意味でのこれはここに書いてある表現というふうに御理解をいただきたいというふうに思います。 それと、やはり職員の横領の推測事実は認められなかったということでありますが、これはあくまでも職員のそういう事実を特定できなかった。事実を判明できなかったということで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆46番(林重男議員) 市長と総務部長に1点ずつお尋ねをいたします。 まず、総務部長にお尋ねをいたしますが、先ほどの賠償責任の答弁の中で公選法に触れる、抵触する恐れがあるということで、市長にもその責任は問えないであろうという御答弁であったと思いますけれども、もし、抵触をしないということであれば、市長は賠償責任を負うべきだというふうにお考えなのか。それとも、特定ができないという状況の中では市長に対しても一切そうした賠償に対する責任は負うべきではないというふうにお考えなのかどうなのか。この点をお尋ねをいたします。 市長に1点お尋ねいたしますが、9月の議会でも吉鶴議員から質問がありましたと同様に、本当は賠償責任が市長として、明らかにならなかったということに対しては本当は賠償責任を負いたいんだ。しかし、今の総務部長の考えがそうであるから、負いたいけど負えないんだというお考えなのか。お尋ねをいたします。
    ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 市長の責任の問題ですけど、基本的には市長は行政の長としての行政責任は当然あります。ですから、その中での責任を負っていくということになると思います。 また、この不足金をどう補てんしていくか、ということの中での市長の責任というのは、先ほどから申しましたようにやはり公選法上の問題が生じてまいるというふうに今、現在では私は思っております。 ◎市長(河村和登君) 林議員御指摘のことについて、私も随分考えて悩んでいるわけです。責任所在が報告書にありますように的確に出てこなかった報告書ですけれども、今、御指摘の損害賠償なんですけれども、私は全体の責任者としてどういう形が一番方法としてはいいのかなということも含めて、今、考えているわけであります。 いろいろの実証がございまして、いろいろな実証の中で行政の責任者、全体の奉仕者は私ですから私が責任をもってお仕事をさせていただいていると考えております。ですから、その責任の所在について市長としてどういう形で一番議会の皆さん方あるいは市民の皆さん方に御理解がいただける方法かなということを、今、真剣に考えている、そういう心境でございます。 ◆46番(林重男議員) 総務部長にお尋ねをいたします。 公選法に触れる恐れがあるという答弁は先ほどからずっとお聞きをしておるわけですけれども、私がお尋ねしたいことは、もしこのことが公選法に触れないということであるならば総務部長としてはどういうお考えですか。このようにお尋ねをしたというふうに思うんですが。再度、お答えをいただきたいと思います。 ◎総務部長(住田宗士君) 私は今、現在のところ、その辺につきましては問題があるというふうに考えておりますので、そうでなかったらということにつきまして、今、私は考えておりません。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆48番(久保忠雄議員) この報告書を見るにしても、皆さんの答弁を聞くにしても、普通の民間の感覚とこう、どこをこれだけ違うんかなと。行政は毎年、これ監査はやっていらっしゃるはずですね。で、その間に担当者も何人もかわっているはずですよね。その間に何でこれ発覚ができなかったのか。まず、そこのところを聞かせてください。 ◎総務部長(住田宗士君) これは先ほどから申しておりますが、やはりそういう全体的な体制にあったということが一番問題であります。そういう体制にあったということが一番問題であるというように思っております。 ですから、ここの改善事項等にありますような形の中で、指摘事項の中で、今後、部内会議等、やっぱりそういうふうなきちんとした報告体制がとれるような形を今後とっていくと、先ほど競艇事業部長答弁しておりましたが、そういう体制の構築に努めていくということであります。 ◆48番(久保忠雄議員) じゃ、事業部長でも担当者も引き継ぎのときには金庫の中はきっちりしないんですか。不足金があるとか、そういうのは全く引き継ぎはないんですか。監査の人も不足金があるとかなんとか全然関係ないわけですか。ただ、業務が移転すればいいということですか。それでいいんですか。 じゃあ、これからも全く同じことが繰り返されていくんじゃないですか。そういう、笑うことはないじゃないですか。人が聞きよるのに。そういうことですか。そういうことなのかどうなのか。これからもこういう状態をずっと続けるのかどうなのか。 監査のときに全く    を押していることじゃないですか。担当者の引き継ぎのときも全くこういうこと、金が500万も何百万も毎年ずっと続いているということ、不足が。いつ、どうなったかわからないということは、いいかげんな引き継ぎしかしていなかったということでしょ。そこらのところ、担当者、市長、部長、的確に答えてください。私、そこだけ聞きたい。 ◎競艇事業部長(村上宏君) お答えします。 議員さんがおっしゃるように、引き継ぎのときには現金のところまでやはり引き継ぎをしていくべきだろうというように思います。当然です。 ただ、今回の場合はそういうことは報告を受けてなかったという形で、恐らく引き継ぎがずっとされてきたもんだろうというように考えております。今後はきちっとした引き継ぎ書というものを作成して、その中にはそういったものも含めるようにという形で考えておりますので、どうか御理解をお願いします。 ◎市長(河村和登君) 今、今まで50年続きました競艇事業の体質について、さっき沖田議員からも御指摘をいただきましたけれども、そういう体質であったことは私も認めざるを得ない。そういう中で不足金が今日、新市発足と同時に520万というのが出てきたということについて、今、その対応について調査委員会を立ち上げて、そして今後のあり方について改善していこうということで、今、取り組みをしていくという、そういうことでございますので御理解をいただきたいと思います。 ◆48番(久保忠雄議員) 先ほどからも何回もそういう体質ということを言われましたけれど、何回もお聞きしましたけど。適当でいいという体質だったということですね、それなら。いい加減な引き継ぎでいいという体質だったわけですね。監査もそういう体質でよかったわけですね。    でよかったということでしょ。そこのところをもう一回聞かせてください。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 すべてがそうであったということではありません。やはり今、検証をいろいろいたしますけど、やはり問題のあったところもございますけど、部分的にそういうふうな改善をするということが必要であったということでの御指摘をいただいておる。部分的にそういう取り扱いに、処理に不適切なところがあったから、こういう不足金が起こったということでありますので、今度はそういうことが部分的に起こらないような総合的な改善対策を行っていくということでありますのでよろしくお願いします。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆48番(久保忠雄議員) 私、今、    といいましたけど、    というのはちょっと不適切だったかと思いますので、その部分は堪忍してください。訂正してください。 ◆50番(一原英樹議員) 長々続きましたが、私、1点だけわからないことがあります。この競艇事業を進める中でいろんな予期せぬことがあるという話も聞きました。じゃ、これまでトラブルがあって、どのような大きなトラブルがあってこういうことが起こったのか。近々のことでよろしいですが、これまでのことで。これだけの金額が動く。じゃあ、つい最近のことではどのようなことがあったか。端数計算で動くような金ではない。横領でもない。じゃあ、どのようなことが実際には起こったことがあるのか。それはもうずっと以前のことでいいですから、そういうふうな示談金があったなあと、そのような事実があれば教えていただきたいと思います。 ◎総務部長(住田宗士君) 原因としては特定できませんでしたから、これがあったというわけにはまいらないわけでございますが、先ほど申しましたように当日の払い戻し返還金等にかかります資金前渡金の精算、精算書の存在が確認できない。そういう事例が4件360万程度あったということであります。それ以前の174万以前のことについては、関係書類等がないのでその辺の確認ができないということであります。 ◆50番(一原英樹議員) 360万、4件あったということですが、それは的確にいってどのようなスタイルのものだったのかということです。どういうトラブルであったのかということだけ教えてください。 ◎総務部長(住田宗士君) お答えいたします。 これはいろいろ騒擾とか、いろいろそういうトラブルではありません。会計上の処理のミスということであります。 ◆50番(一原英樹議員) この会計上のトラブルでお金がうせるということ自体がおかしいわけでありますから、私たちも非常にみんなが不思議に思うわけですね。何かそういうようなトラブルがあって払ったというなら、ああ、そうなのかと私たちもすぐに安心するわけですけれども、会計上のトラブルでお金がなくなったということは、そのお金の所在はどうなったのかと、結局、みんなで疑問を持っているわけです。その責任のことがいまだに延々とくるわけですけれども、そういう争議上のことは1件もなかったんですか。 ◎総務部長(住田宗士君) 具体的にそういうふうな騒擾の問題ではないというふうに思っております。先ほどから申しましたように収入役から支払い資金用として幾らかお預かりすると、そしてその過日分等の当たり券に対する支払いをする。そして、支払いをした結果を収入役の方へ報告する精算書の存在がないということで、収入役からの借りっ放しの状態になっておる。それが現在、不足金としてこの金額が生じておるということがひとつの要因として推測されるということであります。────────────────────────────── ○議長(梶山正一議員) 質疑の途中でありますが、ここで暫時休憩いたします。 次の会議は午後1時15分より再開いたします。   午後 0時15分休憩 ──────────────────────────────   午後 1時15分再開 ○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。────────────────────────────── ○議長(梶山正一議員) 質疑はございませんか。 ◆59番(兼重元議員) それでは、細々としたことは別にしまして、今回の調査報告、一言で言わせていただくならば、いわゆる競艇事業にかかわるモラルハザード、この一言に尽きるんじゃないかと、私はこのように思っております。 そこで市長は最初に言われました。今後、何が大事な問題かといえば、やはり信頼回復だと。このことだと思います。そういう意味で、その信頼回復は全力を挙げて取り組むと午前中の答弁にありましたとおりであります。このことをよしといたしまして、その方法といえば、先ほど報告書にありましたように改善策を忠実に実行するということであります。これはどうやって、忠実に実行ということでありますが、どう検証していくのか、どう担保するのか。このことについて、まずはお聞きいたします。 ◎市長(河村和登君) 兼重議員御指摘のように信頼回復はやはり具体的に改善策をきちっと打ち出していかないと、市民の信頼は得られないと、こう考えております。 競艇事業に関して、全国では24の競艇場があるわけでございますけれども、今、18の競艇場が財政的に大変厳しい赤字状況にあります。その中で競艇事業が健全にこれから運営できるかどうかということで、今、真剣に考えておりまして、その体制づくりに今一生懸命になっております。その中で今回、5点ばかり調査委員会の方から御指摘をいただきましたことを踏まえて、組織も踏まえて、体制をつくっていきたい、このように考えております。 ◆59番(兼重元議員) おっしゃるとおり競艇事業が抱えている問題というのは、それこそ一刻も猶予がならないような状態、これはだれもが承知していると思っております。そういう意味ではこれまでの50年間という長きにわたって、競艇事業をやってこられました。ある意味じゃ、その中に総体制というのか、こういったことだろうと思いますが、災い転じて福となすという言葉がありますが、これからこうしたモラルハザード、まさにきわめつきのモラルハザードということを言わせていただきますが、こうした中から果たして健全経営に転換できるかといったことが一番気になっておるわけですよ。そこでやはりここは市長が本当にきちんと行政のトップとして不退転の決意でその責任の所在も明らかにしながら、市民に信頼をきちっと獲得していただくということだと私は思うんです。 そこで、先ほども不足金の補てんとかいう問題が出ましたけれども、午前中には市長は公選法にひっかかるからというような話もありましたが、少なくともその520万円というのは確かに現在なくなってしまっておる。事実。これをどう紡がすかということがひとつは大事な問題になると思うんです。それで、先ほどちょっとNHKがやっていましたが、市が補てんするというような報道もしておりましたが、ということは一体どういうことなのかということになると、市が市の一般会計から特別会計に補てんすると、こういうことになるかと思うんですが、よもや一般会計から特別会計、いわゆる競艇事業会計522万幾らか、補てんするようなことはないと思いますが、その辺の可能性はいかがですか。 ◎市長(河村和登君) NHKの放映を私は見ておりませんけれども、今、御指摘の一般会計から522万を出してそれを補てんするという考え方を、私は持っておりません。 ◆59番(兼重元議員) 質問項目は一つにつき三つまでということでありますから、責任の所在、信頼回復について二つ私は聞きたかったんです。それでちょっと議長の方でよう采配してください。 それでは、今、聞きましたそのとおりだと私は思うんです。そうなると、一体、この522万何ぼかはどうやって補てんするのかということが、これは市民にとって注目されると思うんです。信頼の回復の一つにはまさにどうやって合法的にそれをきちんと穴埋めするかということも大事な視点だと思うわけであります。 そこで、市長みずからが補てんするというようなことは9月議会でもありましたが、これもやはり先ほど法的な責任の所在がはっきりすれば出すこともできようが、そうならないという事実が今日、今、現段階ではあるということで非常に苦慮しているということでありましたけれども、それではどのような方法があるのか、具体的にちょっと考えられる範囲で結構でありますから、総務部長の方からちょっと聞かせてみてください。 ◎総務部長(住田宗士君) 今、具体的な方法は検討中ではございますが、やはりひとつの方法として職員の自発的な浄財を集めて、それを補てんする方法もひとつの方法ではないかというふうに思っております。 ◆59番(兼重元議員) 浄財を集めて補てんすると、非常に気の毒だとは思いますがしようがない。当然全体責任、いわゆる組織的な不作為責任ということでありましょう。そうすると今度は組織的な不作為責任ということでありますから、旧徳山にかかるすべての不作為責任というふうにして考え方を広げてみても私は別に不的確じゃないと思うんです。なぜなら、競艇会計そのもの、果たして正確なのかどうかといった疑問もわくわけです。競艇事業会計そのものです。 先ほど非常に前段で必要な証拠書類もない。そして、いつ発生したか、いつ、その時期が発生、だれがしたのかといったことも全然判明する、また調査をすることができない、そういった状況があるということであるなら、それじゃ出てきた522万という数字も果たして正確なのかどうかという疑問がわくわけです。 ことほどさようにそういった実態が競艇事業にはあったということを、まずは理解を、私も認識をしながら、それではこういった事態を引き起こしてしまった監査体制について、これ一体不作為責任はどのように今感じて、受けとめておられるか。監査委員に聞きます。 ◎監査委員(武居清孝君) 監査委員といたしましては、確かにこの問題が起きたことにつきましては以前からいろいろ9月の定例議会のときにもございましたけれども、実態といたしまして書類上の監査ということでございまして、一番元となります現金の確認が行われていなかったということについては、大きな責任はあろうかというふうには思っております。 それについては、この問題が起きた後、すぐ監査体制の監査の仕方等について内部でいろいろ協議しております。そのひとつとすれば例月出納検査をするときには、収入役の立ち会いをお願いするとか、あるいは収入役の方から我々の方に出していただく書類の中にも、競艇場の方からの報告の中に現金を確認したという課長あるいは係長になるかわかりませんが、そういう人の書類でもって現金の確認も行っていきたいというふうにいろいろ改善はしておりますけれども、これからはそういう面でもっと内容のチェックについて、きょうも市長の方から監査の勧告に対して御報告いただいております。これを今後、忠実に行っておるかどうか、また、それがいいかどうかということについて十分監査していきたいと思っております。 ◆59番(兼重元議員) それでは、そうした総ぐるみ、組織としての不作為責任ということが認識として明らかになったわけであります。もちろん市議会も応分の責任は免れない。これは決算認定をしておりますから。当然議会からも監査委員を出しております。そういったことがすべて、いわゆる今日の事態を発生させた大きな要因にあるのが私は市長、市長を責めるばっかりではありませんが、全体としてこれは大きな責任問題ということを認識しながら、一致して体制を立て直していく必要があろうと思います。 そこで、まずは何の世界でも過ちを犯せば改めるにしかずで、もちろん改めないといけません。先ほど監査委員が言われたのも当然きちんとどう体制をつくり直すかという、いわゆる過ちを犯せば改めるということでの方策であったと思いますが。 さて、過ちを犯したその事実に対しての責任はどうするかということが、私はいるんだと思うんです。どこの世界でも、例えば行政の長である市長が減給10%3カ月とか半年とか、そういった具体的な行政処分といわれるところのペナルティー、こういったものがあるかと思いますが。市長は範囲がどの方に及ぶかわかりませんが、そういった具体策として、きちんとした市民にも責任の所在を明らかにするといった考え方は、これは当然、組織の長としておありだと思いますが、いかが、今、考えておられますか。 ◎市長(河村和登君) 今、御指摘のようにこれからのあるべき姿について、信頼回復のための市長責任ということでお話をいただいていると思います。私は今、お話のありましたことも含めて、自分としての責任を今、どうあるべきかということを考えていきたいと思います。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆3番(吉木正實議員) 単純な質問を一つほどお願いしたいんですが。 先ほど助役の方からは年内には結論を出し、けりをつけたいということでありました。私、今回のこの調査委員会の報告をどのように受けとめて、どのようにこれに対処していくのかということで、先ほどの答弁の中身をもう少し踏み込んでお尋ねをしてみたいと思うんですが、告発ということは、今回公金が不足しておるわけです。そういった意味では告発も可能だと思いますが、この告発ということはやられない考えですか。それはこれからの年末までの結論を出したいという中には入っておらないわけですか。 ◎総務部長(住田宗士君) これは先ほどのお答えの中にもありましたが、職員の横領に値する事実は認められないという報告にもあります。そういうことの中で我々の方としましてもそういう事実確認ができないと判断しておりますので、告発の措置は考えておりません。 ◆3番(吉木正實議員) そういった観点から市民のサイドからしますと、調査委員会がやられた調査、それと司直の手に委ねた場合の捜査ではおのずと調査の方法、捜査の権限、このあたり変わってまいります。今回のこの事故については全貌が明らかになっているわけではないわけですから、その辺ではそういう捜査の手に委ねるのがより市民の信頼を獲得する上で公明性があり、納得性が生まれるんじゃないかというように私は考えるわけですが、そういうふうな選択をされないという根拠はなんですか。 ◎総務部長(住田宗士君) これはいろいろな調査をした結果、やはり時期の特定であるとか、原因の究明であるとか、やはり責任の所在の明確化ということができなかったということであります。 ◆3番(吉木正實議員) ですから、調査委員会ではそこまでしかできなかったわけなんです。司直の手に委ねればこれ以上のことができるのかもわかりません。そういう疑問が残るから、私はそうした選択肢をこれからもっておられるのか、どうなのかということを、いま一度お尋ねしておきたい。調査委員会としては恐らくこれ以上出ないでしょうけれども。告発すれば、これ以上のものが出るかもわかりません。それは出ないと言えないでしょう。いかがですか、その辺は。 ◎総務部長(住田宗士君) 私も議員がおっしゃるとおり決して出ないとは思っておりませんが、でも、今、現状の中で調査委員会を設置して調査をしてきた結果の中でこういう結論が出ておりますし、我々もその経過の中で見ておりますに、今、これをもって告発するまでには確定はできない、限定はできないということで考えております。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終了します。 以上で、行政報告を終了します。──────────────────────────── △日程第4諸般の報告         1 報告第7号          (報告、質疑)        2 議長の報告 ○議長(梶山正一議員) 日程第4、諸般の報告を議題とします。 報告第7号について、執行部より報告を求めます。   〔建設部長、髙木俊郎君登壇〕 ◎建設部長(髙木俊郎君) 報告第7号、損害賠償の額を定めることに関する専決処分につきまして、御報告を申し上げます。 この損害賠償の発生日時とその原因は、平成15年9月27日、午後9時ごろ周南市清水一丁目地内の新南陽駅前広場駐車場において、萩市樽屋町69、秋葉博行氏所有の車両が、駐車料金を投入後、出庫しようとした際に、パークロックのフラップが故障のため下がらず、運転席側フェンダーに接触し、破損した物損事故でございます。 双方におきまして協議をいたしました結果、示談が整い、専決処分をさせていただいたもので、損害賠償額は28万3,710円でございます。 なお、損害賠償金につきましては、全額を保険で補てんされることとなっております。 何とぞ御承認いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(梶山正一議員) これより諸般の報告について質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆43番(形岡瑛議員) 9月議会でも草刈り機による事故についての報告について、報告のあり方について私は質問したと思うんですけれども。この報告もこの前の私の質疑というのは、全く無視された報告になっています。つまり、管理がどうであったのか。この故障の原因は何なのか。したがって、賠償責任があるという、そういう報告になってないんです。ただ、故障のため相手の車を傷めたから賠償するんだ。なぜ、そういうきちっとした報告ができないのか。その辺も含めて、どういうことであったのか。例えば、この施設の管理はどういうふうに行われていた。あるいは行われていたが、このときはそれを怠っていたのか。それとも通例行っている管理ではこういうことが生じるからもっと故障のチェックなり、もっと細かくやらなきゃいけないのか。何もわからんじゃないですか。詳細な報告を求めます。 ◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 この駐車場につきましては、平成3年に20台が設置されております。7年のリースで借用いたしておりましたが、7年間のリースは、もう今、現在は終っております。 管理につきましてはトキワ商事という会社に維持管理を委託しております。年に4回程度管理いたしております。 これにつきまして、今の7年のリースでございますので、機械自体がもう古くなっておりまして、最近ではたびたび故障も起こしておりました。それにつきましては、維持管理を特に気をつけて油の注入等、維持管理をしてまいりましたけど、今回の分につきましては、その料金を投入いたしましたけど、そのフラップが下がらなかったために故障を起こしたものでございます。 今後につきましては、今、現在は5台が故障をいたしておりますので20台について全部調整中ということで電源を抜いて、フラップをもう下げたままにしておりまして、無償で今、開放をしておるところでございます。 来年度につきましては、この機械につきましては撤去するかどうかということを、今、さらに検討しておるところでございます。 以上でございます。 ◆43番(形岡瑛議員) だから、なぜ、それが最初から報告されんのですか。そういうことが。何もわからんでしょ。これじゃ。それで承認をお願いしますって言ったって困りますね。 黙って、はい、そうですかって言えっていうんですか。議会に。その辺の見解を、これはだれに聞けばいいんですか。ほかにもいろいろあるでしょ。全業務にわたって。助役、いかがですか。 ◎助役(津田孝道君) お答えいたします。 ただいまおっしゃるとおり、十分な説明を、先ほどおっしゃるように9月議会で御指摘あったわけですから、今後これらについては十分気をつけてまいりたいと思いますので、御理解をお願いしたいと思います。 ◆43番(形岡瑛議員) 私、言葉じりを余りこだわりたくないんですが、十分な説明というんじゃないんです、私、言っているのは。必要な説明がされてないという指摘をしているんです。どうですか。 ◎助役(津田孝道君) おっしゃるとおり、確かに十分とおっしゃったわけではございませんし、最低限の必要な説明すら足らなかったというふうに私どもも反省しております。よろしくお願いします。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆17番(炭村信義議員) 今、報告をうけた後、現在、故障しておるので無料で開放しているということですが、これは一応、条例ではないかもわかりませんが、規則かもわかりません。一応有料で機械をリースしてリース料払って、ここに駐車場を設置しておるんです。やはりその機械をきちんと管理をしていかざるを得ない。あるいはそれをもし、もうだめだからやめるというんであれば、それなりに議会の方に報告をして、これは無料開放を今後しますということが必要ではないんですか。ただ、故障したけ、はあ、もう無料でやりましょうということが勝手にできるものなのかどうか。 以前、私が新南陽に所属しておりましたので、やはり議会の中で議論して、これを有料にするのか、有料にしないのか、そういうこともしっかり議論されて、結局有料にしよう。その後、機械のリース料ほどお金が入ってこんじゃないかと、これはどういうふうにしていくのかということも議論されました。それで、実際に今、故障しているから、ただにしておるというのを私自身も今、知った状態です。こういうことが簡単に可能なんですか。やられておるんですから可能だろうと思うんですが。どうなんですか。どういう見解なんですか。 ◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 今、現在は5台が故障しておりまして、ほかについても故障の恐れがあるということで、これにつきましては、要綱で今、駐車料金を定めております。60分間が無料であと1時間ごとに100円ということで今、徴収をいたしております。 5台につきましては、もう完全に故障でコインが入りません。そのためにほかにつきましても、今、リース料はもう7年が経過しておりますのでリース料はもう払っておりません。機械に対するリース料でございますけれども。それを払っておりません。それで要綱でそういうふうに決めておりますが、今、要綱を変えておりませんけど、今、現在、だから故障するであろうということで機械の調整中ということで、今、そういう手続をとらせていただいておるということでございますので、御理解ください。 ◆17番(炭村信義議員) これ機械がリース期間が終ったということですが、管理責任はすべてこの駐車場を管理しておる市側にあるという前提だろうと思うんですが、リース期間が終ったら、どういいますか、保守管理、リース中はどういうふうに保守管理をされておったのか。リースが終了後はどういうふうに保守管理をするのか。当然検討されてこられたんだろうと思うんですが、このリース契約が終了したのはいつですか。 ◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 平成3年に設置をいたしておりますので、7カ年のリースでございますので、10年にリース期間が終っております。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆7番(伴凱友議員) 簡単なことなんですが、これ、被害者はどういうもので修理の実態というのはどうなったんでしょうか。どこで処理したとか、そういうことは明らかにならないんでしょうか。 ◎建設部長(髙木俊郎君) お答えいたします。 これは所有者が萩の方でございまして、萩にたまたま車が動きましたので萩に持って帰られまして、そこで修理をいたしております。車の車種はベンツでございます。 故障して直したところにつきましては、右側のサイドスポイラー、それにアンドアーム、ナックル、その他でございます。 以上でございます。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして報告第7号について質疑を終了します。 次に、議長より報告します。 議会報告第5号のとおり、監査委員から10月の例月出納検査の報告がありました。ついてはその写しをお手元に配付しておりますので、これをもって報告にかえます。 以上で諸般の報告を終了します。──────────────────────────── △日程第5議案第134号から議案第164号まで         (一括提案説明) ○議長(梶山正一議員) 日程第5、議案第134号から第164号までの31件を一括議題とします。 提案理由の説明につきましては、順次登壇の上、説明願います。 それでは、議案第134号から提案理由の説明を求めます。   〔企画財政部次長、山下敏彦君登壇〕 ◎企画財政部次長(山下敏彦君) 議案第134号、平成15年度周南市一般会計補正予算(第3号)について、提案の御説明を申し上げます。 今回の補正予算の額は、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,837万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ621億3,842万9,000円とするものでございます。 このたびの補正予算の中では、本年4月21日以降の人事異動等、及び9月市議会定例会で議決をいただきました市長等の給料の支給額の特例に関する条例並びに11月市議会臨時会において議決をいただきました周南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例によります一般会計に属する一般職、特別職及び議員の給与費等、また特別会計に属する職員の給与費等にかかる繰出金、さらにいわゆる外郭団体職員の給与にかかる委託料及び補助金について所要の経費を計上しております。 この補正額は総額3億596万7,000円の減額になりまして、内訳は議員及び特別職にかかわるものが1,810万6,000円の減額で、うち給与改定分は770万1,000円の減額でございます。 一般会計の一般職分は2億3,764万8,000円の減額で、ここには4月21日以降に退職されました7人分を含めて退職手当1億4,139万3,000円を計上しております。また、給与改定分は2億8,286万8,000円の減額でございます。 特別会計職員分の繰出金が3,608万2,000円の減額で、うち給与改定分は2,197万7,000円の減額、外郭団体分は1,413万1,000円の減額で、うち給与改定分は1,589万9,000円の減額でございます。 なお、これらの補正に伴います給料、職員手当等及び共済費につきましては、それぞれの費目で所要額を計上しておりますことから、説明を省略させていただきますことを初めにお断り申し上げます。 それでは、そのほかの補正の概要につきまして、事項別明細書によって御説明させていただきます。 まず、歳出からでございます。30ページをお開きください。総務費、総務管理費、一般管理費でございます。 需要費の修繕料59万9,000円は、防犯灯の修繕等の増によるもので、その他の経費につきましては、10月に行いました開市式記念式典の開催経費を交付金から直接経費に組み替えたもの、及び合併前の旧市・町で行いました閉市・閉町式関連経費の額の確定に伴うものでございます。 32ページの人事管理費の共済費13万9,000円と賃金105万7,000円の増額は、産休・育休等の増加に対応するため、代替職員を雇用するもので、職員採用試験委託料の64万8,000円の増額は、応募者数の増によるものでございます。 財産管理費49万8,000円は、現在、本庁の集中管理車が不足している状態のため、公用車を10台ほど8年間のリースで整備するもので、その3カ月分の経費でございまして、平成23年度までの債務負担行為をあわせて設定するものでございます。 企画費の37万2,000円の増額は、地域審議会の開催回数の増に伴う経費でございます。 情報推進費の3,694万2,000円の減額は、電算2次統合事業の一部事業費が確定したことに伴う減額と、職員1人1台パソコン体制のため必要なパソコン650台と、プリンタ70台を追加整備する経費。また、新たに所得税申告の際の入力補助装置の配備に必要な経費を計上するものでございます。 34ページ、交通安全推進費は、交通教育センター職員の給与改定に伴う委託料の減額25万8,000円でございます。 市民活動推進費は、市民交流センターの管理運営を委託しているふるさと振興財団職員の異動及び給与改定に伴う委託料の減額77万4,000円でございます。 地域振興費は、「福川みなみ会館」及び「とんとん会館」の空調設備の修繕料12万6,000円と、ふるさと振興財団の職員の異動及び給与改定に伴う補助金の増額46万円でございます。 諸費の2,329万4,000円は、旧市町で徴収していた幼稚園の入園料、保育料を税の確定による減免等により払い戻す償還金63万3,000円と、平成14年度事業費が確定したことに伴う在宅福祉事業補助金ほか補助金等返還金2,266万1,000円でございます。 続きまして、46ページをお願いします。民生費、社会福祉費でございます。 社会福祉総務費の負担金補助及び交付金566万6,000円の減額は、社会福祉協議会と社会福祉事業団職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 社会福祉施設費は、社会福祉センターの管理運営を委託している社会福祉協議会職員の異動及び給与改定に伴う委託料の減額212万9,000円でございます。 48ページ、国民年金費の71万2,000円は、国民年金事務補助のための臨時職員の雇用に要する経費でございます。 国民健康保険費は、国民健康保険特別会計の職員の異動及び給与改定に伴う繰出金の減額157万1,000円でございます。 50ページ、障害者福祉費でございます。 身体障害者福祉費の役務費10万2,000円は、更生医療給付者数の増加に伴うもので、障害者福祉作業所運営委託料423万6,000円の減額は「望みの家」が国の補助事業の認可を受けたことに伴い、小規模通所授産施設助成事業補助金へ組み替える291万1,000円の減額と、県の要綱改正に伴う「つくしの家」と「水仙園」の補助ランクの変更によるもの、「海月倶楽部」への補助金の減額分の補てん、「なべづる園」の職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 身体障害者療護施設支援費負担金1,824万1,000円と、扶助費3,016万5,000円の増額は、それぞれ利用者数の増加によるもので、身体障害者居宅介護等事業費補助金123万円の増額は、事業費収入が減少したことと社会福祉協議会職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 身体障害者介護者運転用自動車改造費補助金の160万円の減額は、県の補助要綱改正に伴うものでございます。 障害者福祉推進費の印刷製本費27万4,000円は、「障害者福祉のしおり」の冊数の増加と、福祉タクシーの利用者の増加に伴います利用券の印刷でございます。あわせて52ページの福祉タクシー助成事業委託料の557万5,000円の増額を計上しております。 身体障害者レクリエーション事業委託料の20万円の減額は、事業の廃止に伴うものでございます。 54ページ、老人福祉費、老人福祉総務費でございます。 周南地区福祉施設組合負担金555万6,000円は、事務局職員の退職に伴う負担金の増額でございます。 老人福祉費の高齢者実態把握事業委託料387万8,000円は、調査対象数の増加によるもの、配食サービス事業委託料1,111万9,000円と軽度生活援助事業委託料196万円は、利用者数の増加と委託先の社会福祉協議会職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 在宅介護支援センター運営委託料の12万3,000円の減額と、生きがい活動支援通所事業委託料25万5,000円及び負担金補助及び交付金の107万円の減額は、社会福祉協議会と社会福祉事業団職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 老人福祉施設費の委託料434万6,000円の減額は、それぞれ委託先の職員の異動及び給与改定に伴うもので、役務費の14万7,000円は嶽山荘の空調機洗浄を行うもの、工事請負費137万6,000円は太華荘の潮湯用蒸気ボイラーの故障取りかえを行う経費でございます。 56ページの介護保険費の扶助費132万7,000円は、利用者の増加に伴うもので、繰出金2,730万1,000円は、介護保険特別会計へ繰出金の増額でございます。 老人医療費の472万6,000円は、老人保健特別会計への繰出金で、特別会計職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 58ページ、児童福祉費、児童福祉総務費は、本年7月に制定されました「次世代育成支援対策推進法」に基づく「行動計画」策定のため、住民ニーズ調査を行う経費といたしまして、需用費18万3,000円、役務費46万1,000円、委託料150万円を計上しております。 児童福祉施設費は、児童遊園の遊具修繕料25万円と、児童園及び児童館の運営を委託しております社会福祉協議会の職員の異動及び給与改定分と、児童数の減に伴う減収分による、委託料244万1,000円の減額でございます。 次の保育所費は、60ページをお願いいたします。 児童数の増加に伴うもので、賃金4,464万3,000円、需用費1,624万2,000円、委託料3,535万2,000円を計上しております。 子育て交流支援事業費の7万5,000円は、活動実績の増に伴うファミリーサポートセンター活動報酬補助金の増額でございます。 学童保育費は、障害児の増加に伴う障害加配指導員の増員による賃金424万6,000円と、平成16年4月開設予定の久米小児童クラブの施設改修工事費250万円でございます。 母子福祉費の690万4,000円、児童手当費2,232万5,000円、乳幼児医療費の332万2,000円は、それぞれ対象者数の増によるものでございます。 心身障害児福祉費の障害学童休日リフレッシュ事業委託料の5万2,000円の減額は単価改定によるもので、音楽活用促進事業委託料の100万円は今年度新たに「共生のまちづくり助成事業」の助成を自治総合センターから300万円受けることになり、事業費の増額をするものでございます。 62ページ、生活保護費、生活保護総務費の周南地区福祉施設組合負担金514万8,000円は、職員の退職に伴う負担金の増額でございます。 扶助費の2億3,713万8,000円は、長引く景気低迷の影響などから、生活保護受給世帯数及び受給者数の増加によるものでございます。 生活保護施設費の委託料、宿所提供施設管理運営委託料は、社会福祉事業団の職員の異動及び給与改定に伴う41万6,000円の減額でございます。 64ページの災害救助費は、気象注意報、警報時に職員が待機する時間外勤務手当等の増額分268万3,000円でございます。 66ページ、衛生費、保健衛生費でございます。 保健指導費の子供たちの健康づくりネットワーク会議負担金44万8,000円の減額は、事業の見直しによるものでございます。 母子保健費は、県補助金の組み替えによる財源補正でございます。 老人保健費の通信運搬費10万3,000円の減額と、使用料及び賃借料の13万8,000円の減額は、健康診査事業の確定によるもので、機能訓練事業委託料70万8,000円の増額は、合併に伴い賃金単価の統一に伴うもので、個別健康教育委託料71万8,000円の減額は、対象者の減に伴うものでございます。 保健衛生施設費の光熱水費は、見込み使用料から16万9,000円減額するもので、修繕料66万円は「熊毛母子健康センター」の自動ドアと照明を修繕するものでございます。 国民健康保険診療所費は、国民健康保険鹿野診療所特別会計への繰出金292万1,000円の減額で、特別会計の職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 68ページ、環境衛生費でございます。 斎場費43万1,000円は、新南陽地区、鹿野地区の市民が御屋敷山斎場で火葬する場合、その使用料の全額を周南市が負担することとしておりますが、件数が当初の見込みを上回ったため増額するものでございます。 上水道・簡易水道費は、簡易水道事業特別会計への繰出金を547万円減額するもので、特別会計の職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 70ページ、清掃費をお願いいたします。 塵芥処理費の塵芥収集運搬委託料200万円と、不燃物運搬等委託料46万7,000円の増額は、廃プラスチック処理量の増加に伴うもので、ごみ袋販売委託料29万円の増額は、鹿野地区の可燃ごみ袋を委託販売に切りかえたことに伴うものでございます。 塵芥処理施設費の2,685万9,000円は、ごみ燃料化施設「フェニックス」の施設設備整備の緊急対応分としまして、修繕料を250万円、工事請負費を1,240万6,000円、それぞれ増額するもの、また、桑原不燃物処理場周辺生活環境整備費等補助金1,195万3,000円の増額は、合併処理浄化槽設置にかかる補助金でございますが、難工事の家が多く、増額するものでございます。 し尿処理費は、玖西環境衛生組合の職員の異動等に伴う負担金の減額153万9,000円でございます。 リサイクル推進費の共済費、災害補償費、報償費は、不要額を減額するもので、資源再生処理委託料63万円の減額は収集量の減に伴うものでございます。 74ページ、農林水産業費、農業費でございます。 農地費の386万8,000円の減額は、単県農山漁村整備事業において熊毛・今井地区集落道路整備事業が県の補助採択がされなかったため、事業を中止するもので701万1,000円の減額、熊毛・勝間中村かんがい排水事業が河川許可が出ず、頭首工の改修ができなく、用水路のみを整備することにより410万円の減額。また、徳山・栗ケ迫危険ため池整備を行うことになったことで、その補助金401万8,000円と受託事務費19万2,000円を計上するもの。また、鹿野農村振興総合整備統合補助事業においては、防災行政無線の電波障害を解消する工事の追加と、大泉水路整備及び田原地区防火水槽工事の事業費確定に伴い101万1,000円の増額を行うもので、さらには中山間地域総合整備事業においては、鹿野・渋川地区の圃場整備事業で、相続等の発生により換地業務量が増加したこと等に伴い、202万2,000円の増額を行うことによるものでございます。 76ページ、農業集落排水対策費は、農業集落排水事業特別会計への繰出金360万6,000円で、須々万地区の浄化センターの緊急修繕対応分と特別会計職員の給与改定に伴うものでございます。 78ページ、林業費でございます。 治山費の1,187万9,000円の減額は、小規模治山事業を当初3カ所で予定しておりましたが、夜市地区の事業では最終的な地元合意が得られなかったこと、また、熊毛地区では2カ所を予定しておりましたが、県の事業採択の方針が旧市町村単位で1カ所であるため、勝間原1地区での事業実施となったことによるものでございます。 80ページ、水産業費でございます。 水産業振興費の200万円は、漁村女性起業家支援事業として、水産物加工所整備に補助するもので、当初、県補助分については、県が直接補助する予定でしたが、このたび市を通じて補助することになったため、ここで計上するものでございます。 82ページ、商工費でございます。 市場費の640万8,000円の減額は、地方卸売市場事業特別会計への繰出金で、特別会計職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 飛びまして、96ページをお願いいたします。土木費、都市計画費でございます。 公共下水道費1,776万円の減額は、下水道事業特別会計への繰出金で特別会計職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 100ページ、消防費でございます。 常備消防費の委託料は、本年度検査を受ける石油タンク等の区分別見込みの変更による検査委託料の増額210万8,000円でございます。 102ページ、教育費、教育総務費でございます。 事務局費の賃金と社会保険料は、育休・療休職員の増加による職員代替の雇用に伴う増額で、通信運搬費の増額は電話回線の増設等に伴う電信電話料の増額でございます。 教育指導費の378万6,000円は中学校の体育部の全国大会が北海道で行われたことに伴い、小中学校文化体育部中国全国大会出場費補助金の増額を行うものでございます。 104ページ、小学校費でございます。 小学校管理費の報酬16万5,000円は、年間必要額の確定によるもので、修繕料の120万5,000円は、三丘小学校の給水ポンプと勝間小学校の給食コンテナ室電動シャッターの緊急修繕の経費でございます。 小学校教育振興費は、小学校就学援助事業の認定基準の変更等に伴い、対象者数がふえたことによる扶助費の増額1,501万7,000円でございます。 小学校建設費の300万円は、久米小学校に来春、難聴児が入学する予定のため、聴覚障害対応の教室改造を行う経費を計上しております。 106ページ、中学校費でございます。 中学校管理費の賃金及び報償費は組み替えと、賃金単価の確定に伴うもので、工事請負費の260万4,000円は、富田中学校の漏水対応のため緊急修繕を行う経費でございます。 中学校教育振興費は、中学校就学援助事業の認定基準の変更等に伴い、対象者数がふえたことによる扶助費の増額184万4,000円でございます。 中学校建設費の400万円は、富田中学校に来春、難聴の生徒が入学する予定のため、障害対応の教室改造を行う経費でございます。 108ページ、幼稚園費でございます。 幼稚園管理費の修繕料45万2,000円は、富田東幼稚園のガス漏れ修繕経費でございます。 幼稚園振興費の76万円の減額は、私立小規模幼稚園教育活動費補助金の対象園としておりました熊毛の明照幼稚園が、他の学校法人の幼稚園と同様の県補助金、私立学校運営補助金の対象園となったことに伴い、従来の補助金の対象外となったことによるものでございます。 110ページ、社会教育費でございます。 公民館費の110万2,000円は、遠石公民館の給水管及び路肩防護柵の緊急修繕と、四熊公民館の空調機が雷被害により故障したため、修繕するものでございます。 市民館・文化会館費の、委託料120万6,000円の減額と、補助金78万2,000円の減額及び美術博物館費の委託料117万9,000円の減額は、文化振興財団職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 文化財保護費の公有財産購入費78万7,000円は、熊毛ライオンズクラブからいただいた寄附金を財源に、土地開発基金で購入した鶴のねぐら用地の買い戻しを行う経費でございます。 青少年教育推進費の委託料71万4,000円の減額は、大田原自然の家の管理運営を委託しているふるさと振興財団職員の異動及び給与改定に伴うもので、青少年健全育成のまちづくり会議補助金10万円の増額は、旧新南陽市で平成15年度に国際ソロプチミスト新南陽から寄附を受けたことによるものでございます。 114ページ、保健体育費でございます。 学校給食費の116ページの賃金181万4,000円と、社会保険料1万1,000円は、職員数減に伴い、パート職員の雇用に要する経費でございます。 体育振興費の補助金35万2,000円の減額と、体育施設費の委託料の191万7,000円の減額は、体育協会職員の異動及び給与改定に伴うものでございます。 120ページ、災害復旧費でございます。 保健体育施設災害復旧費の354万3,000円は、9月11日の大雨により須々万長穂地区総合運動場の排水路及び防球ネットが災害被害を受け、その復旧工事を行う経費でございます。 以上で歳出を終りまして、続きまして歳入について御説明いたします。 恐れ入りますが、前に戻っていただきまして、10ページ上段でございます。 地方交付税の544万円は、今回の補正の一般財源として普通交付税を計上するものでございます。 同じページの下段の農林水産業費分担金は、渋川地区圃場整備事業の分担金として、土地改良事業分担金18万4,000円を計上するもので、単県農山漁村整備事業分担金と小規模治山事業分担金の減額は、本年度事業採択されなかったことによるものでございます。 12ページ、ここの上段の民生費負担金は、入所児童数の増加に伴う保育所保護者負担金の増額で、887万1,000円を計上しております。 下段の消防手数料は、本年度検査を受ける予定の石油タンク等の危険物関係許可検査手数料を223万円計上するものでございます。 14ページから23ページまでの国庫支出金、県支出金は、歳出で説明しましたそれぞれの事務・事業の特定財源を計上しております。 24ページ、上段の農林水産業費寄附金は、夜市地区の小規模治山事業の事業実施が行われなかったことによる、地元負担金分の減額で、教育費寄附金は熊毛ライオンズクラブからの鶴保護対策費寄附金70万2,000円でございます。 下段の諸収入、農林水産業費受託事業収入19万2,000円は、栗ケ迫危険ため池整備事業にかかる受託事務費でございます。 26ページ上段、雑入の総務費雑入の36万1,000円は、防犯灯修繕の原因者に負担を求めるもので、民生費雑入300万円は音楽活用促進事業の財源として、自治総合センターから助成を受けるものでございます。 下段の市債は、農村振興総合整備統合補助事業の事業費の減額補正に伴う農業債の70万円の減額と、小規模治山事業の減額補正に伴う林業債の430万円の減額でございます。 以上で、歳入を終りまして、続きまして、債務負担行為補正と、地方債補正の説明をいたします。 恐れ入りますが、前に戻っていただきまして、5ページでございます。上段の第2表、債務負担行為補正でございます。歳出予算でも御説明いたしましたが、本庁の集中管理車10台を8年間のリースで配備するもので、期間は平成15年度から平成23年度まで、限度額を1,543万1,000円と定めるものでございます。 下段の第3表地方債補正でございます。 先ほど、歳入の市債のところで御説明いたしましたように、農業振興事業の限度額を70万円減額し、その限度額を2億4,680万円に定めるものと、林業振興事業の限度額を430万円減額し、その限度額を3,860万円に定めるもので、地方債の総額を90億94万円とするものでございます。 以上で、議案第134号、平成15年度周南市一般会計補正予算(第3号)について、説明を終ります。よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) 議案第135号、平成15年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 まず、第1条は、歳入歳出それぞれから157万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出とも132億821万1,000円とするものでございます。 それでは、議案の事項別明細書10ページによりまして歳出から御説明申し上げます。 総務費、総務管理費、一般管理費につきまして、人事院勧告による職員26名分の人件費の改定等に伴う給料等の減額、4月2日以降の合併に伴う業務量の増加等による時間外勤務手当の増額など、あわせまして157万1,000円の減額を計上しております。 次に、歳入について御説明をします。前に戻りまして、事項別明細書の5ページ及び8、9ページをごらんください。 一般会計繰入金といたしまして、職員給与費等繰入金157万1,000円の減額を計上いたしております。 これをもちまして、議案第135号の説明を終ります。 続きまして、議案第136号、平成15年度周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。 まず、第1条において、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ292万1,000円減額し、1億4,940万6,000円と定めるものでございます。 それでは、8ページの予算説明書の事項別明細書によって御説明を申し上げます。 まず、歳出から御説明申し上げます。 総務費、施設管理費、一般管理費でございますが、職員6名分の人事院勧告による人件費の改定及び人事異動に伴い、給料・職員手当等及び共済費、あわせて292万1,000円を減額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 繰入金、一般会計繰入金でございますが、先ほど、歳出で御説明申し上げましたことにより、一般会計からの繰入金292万1,000円を減額するものでございます。 以上、議案第136号、平成15年度周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計補正予算(第1号)についての説明を終ります。 次に、議案第137号、平成15年度周南市老人保健特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正は、第1条にあります歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ472万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ166億1,057万円とするものでございます。 その内容は、職員の人事異動及び人事院勧告に伴う給与改定並びに昨年10月の制度改正に伴う高額医療費事務処理量の増大等による時間外勤務手当の増加により、その所要額を補正するものでございます。 それでは、事項別明細書10、11ページの歳出から御説明いたします。 一般管理費のうち、給料で160万9,000円、職員手当等で284万8,000円、共済費で26万9,000円を追加するものでございます。 これに伴いまして、前ページ8、9ページの内容で、歳入の一般会計繰入金で歳出と同額の472万6,000円を追加するものでございます。 以上で、議案第137号の説明を終ります。 続きまして、議案第138号、平成15年度周南市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。1ページをごらん願います。 まず、第1条は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ3億599万4,000円追加し、総額を83億954万2,000円に定めるものでございます。 それでは、16ページ以降の歳出から御説明申し上げます。 総務費、総務管理費、一般管理費につきましては、職員21名分の人件費の改定等に伴う給料等の減額及び非常勤嘱託職員1人分の報酬でございます。 また、山口県国民健康保険連合会の給付データを直接交換するため、パソコン導入にかかる備品購入費を庁用品費として計上しております。 次に、18ページの徴収費、賦課徴収費では、通信運搬費を見直し、減額をお願いするものでございます。 また、同ページ下欄の介護認定審査会費では、従来、徳山・鹿野、新南陽、熊毛、の三つの認定審査会で運営しておりましたが、合併に伴い一つとなり、審査会委員の報酬を節減できる見込みとなりましたことから、このたび減額するものでございます。 一方、事務量の増加に伴い、事務補助として臨時職員の雇用にかかる賃金等を計上しております。 次に20ページ以降が保険給付費でございます。 近年の高齢化の進展、また、介護保険制度の周知等に伴いまして年金給付、特に居宅サービスの利用が伸びてきております。これに従いまして、所要の給付費をそれぞれお願いするものでございます。 まず、居宅介護サービス給付費では、訪問介護、短期入所、通所介護等の居宅サービスにかかるものとして1億6,561万9,000円を計上しております。 次に、施設介護サービス給付費は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービスに給付するものとして4,408万8,000円を計上いたしております。 また、居宅介護サービス計画給付費では、1,040万7,000円。次に、同ページ下欄の居宅支援サービス給付費では、要支援と認定された方に対するものでございまして、訪問介護、短期入所、通所介護等の居宅サービスにかかる給付費として2,727万6,000円を計上しております。 また、居宅支援サービスでは、要支援者が居宅サービスを受けるにあたって必要となる居宅サービス計画の作成にかかわるものとして、1,438万4,000円を計上いたしております。 次に、22ページの介護給付費準備基金積立金でございますが、これは来年度以降の介護給付費の増加に備え積み立てするもので、2,809万2,000円を計上いたしております。 また、下欄の諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金でありますが、これは平成14年度に既に交付されました国庫支出、過年度分返還金、そして事務費交付金175万4,000円並びに介護給付費県負担金2,245万7,000円を精算し、返還するもので、あわせて2,421万1,000円を補正するものでございます。 以上が歳出でございます。 それでは、前に戻って8ページからの歳入について御説明申し上げます。 まず、介護保険料につきましては、65歳以上の第1号被保険者の方にお願いするものでございますが、現年度分特別徴収保険料として3,950万8,000円、現年度分普通徴収保険料として727万円をそれぞれ計上しております。 また、下欄の国庫支出金、国庫負担金、介護給付費負担金ですが、まず現年度分といたしまして、先ほど御説明いたしました増額となる介護給付費の20%に、平成14年度超過交付分を精算控除し、1,651万5,000円を見込んでおります。 一方、過年度分として8,093万1,000円を計上しております。 次に、10ページの調整交付金でありますが、1,352万1,000円を見込んでおります。 また、事務費交付金では、認定審査会委員報酬を減と見込みますことから、131万2,000円の減としております。 さらに、下欄の支払い基金交付金でございますが、これは40歳から64歳までのいわゆる第2号被保険者にかかる保険料として、現年度分8,391万5,000円を見込んでおります。 一方、過年度分につきましては、平成14年度分の未払い分として555万1,000円を計上しておりますが、これも既に収納済みであります。 次に、12ページの県負担金介護給付費負担金では、保険給付費の12.5%の3,278万1,000円を見込んでおります。 また、下欄の一般会計繰入金では、県負担金と同額の介護給付費繰入金3,278万1,000円、職員給与費等繰入金635万9,000円の減並びに事務費繰入金87万9,000円とあわせて2,730万1,000円を計上しております。 さらに、臨時職員の雇用に呼応いたしまして被用者労働保険料収入を1万3,000円見込んでおります。 以上、議案第138号の説明を終ります。よろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。────────────────────────────── ○議長(梶山正一議員) ここで暫時休憩いたします。 次の会議は14時40分より再開いたします。   午後 2時27分休憩 ──────────────────────────────   午後 2時40分再開 ○議長(梶山正一議員) 休憩前の会議を再開いたします。────────────────────────────── ○議長(梶山正一議員) 続いて、提案理由の説明を求めます。   〔競艇事業部長、村上 宏君登壇〕 ◎競艇事業部長(村上宏君) 議案第139号、平成15年度周南市競艇事業特別会計補正予算(第1号)について、御説明を申し上げます。 競艇事業特別会計は歳出のみ補正でございまして、総額には変更はございません。 それでは、事項別明細書6ページをお願いいたします。 一般管理費の給料を294万5,000円、職員手当等を598万3,000円、共済費99万円、それぞれ減額するものでございます。 これは職員数が1名減ったことと、人事院勧告に伴います給与改定によるものが主なものでございます。 次に、8ページをお願いします。 整備管理費ですが、給料を9万6,000円、職員手当等を281万7,000円、共済費を12万6,000円、それぞれ減額するものでございまして、人事院勧告に伴う給料改定が主なものでございます。 続いて、10ページの予備費でございますが、給与等の減額に伴う組み替え補正でございまして、合計額1,295万7,000円を増額するものでございます。 以上、簡単でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようにお願い申し上げます。   〔環境生活部長、西村 惠君登壇〕 ◎環境生活部長(西村惠君) 議案第140号、平成15年度周南市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)について、提案の御説明を申し上げます。 それでは、事項別明細書の6ページをお願いいたします。 交通災害共済事業費の賃金26万2,000円でございますが、さきの9月議会で議決されました周南市交通災害共済条例に伴い、16年度交通災害共済加入事務につきまして、受け付けが3月に集中することから、熊毛総合支所及び鹿野総合支所に臨時職員各1名を配置するものでございます。 次に、報償金でございますが、交通災害共済の加入とりまとめに対する自治会への報償金として、1枚当たり50円、176万3,000円を増額するものでございます。 下段の予備費でございますが、以上の増額補正の合計202万5,000円を予備費から減額するものです。 以上、簡単な説明でございますが、よろしく御審議、御決定をくださいますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第141号、平成15年度周南市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、提案の御説明を申し上げます。 簡易水道事業特別会計の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ547万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億4,002万9,000円とするものでございます。 事項別明細書、10ページをお願いいたします。 まず、歳出でございますが、一般管理費の給与を、339万1,000円、職員手当等を138万1,000円、共済費を70万8,000円、それぞれ減額するものでございます。 これは職員数が1名減ったことと、人事院勧告に伴う給与改定によるものが主なものでございます。 12ページをお願いいたします。これは公債費の元金の額に変更はございませんが、人件費の減額に伴い一般会計からの繰入額が547万円の減額となりますので、これに伴います財源内訳を補正するものでございます。 8ページをお願いいたします。 次に、歳入でございますが、歳出の減額補正に伴い一般会計からの繰り入れが547万円減額となるものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第142号、平成15年度周南市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。 今回の補正は、人事異動に伴います職員給与及び給与改定に伴う人件費を行うもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ640万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,692万8,000円とするものでございます。 補正の内容につきましては、10ページの歳出から御説明いたします。 まず、地方卸売市場費、市場管理費として、給料、職員手当等及び共済費を615万5,000円減額するものでございます。 また、水産物市場費、市場管理費として、給料、職員手当等及び共済費を25万3,000円減額するものでございます。 次に、8ページの歳入でございますが、歳出の減額に伴い、一般会計からの繰入金640万8,000円の減額をするものでございます。 続きまして、議案第143号、平成15年度周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての御説明を申し上げます。 予算書は2ページでございます。歳出予算の中の国民宿舎費を87万8,000円減額し、予備費を87万8,000円増額しております。歳入歳出予算の総額1億3,857万2,000円については増減はありません。 それでは、6ページをよろしくお願いします。 まず、運営費87万8,000円は、今回、周南市職員の給与改定に準じて、国民宿舎従業員の給与等も改正いたしますので、人件費に要する運営委託料を減額するものでございます。減額した金額を予備費に計上し、87万8,000円を増額するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが説明を終ります。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。   〔都市開発部長、瀬田忠夫君登壇〕 ◎都市開発部長(瀬田忠夫君) 議案第144号、平成15年度周南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。 まず、第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正は人事異動等に伴う給与費759万4,000円の減額補正及び給与改定に伴う給与費1,016万6,000円の減額補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,776万円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ72億2,955万7,000円とするものでございます。 補正の内容につきましては、事項別明細書10ページの歳出から御説明をいたします。 一般管理費でございますが、給料、職員手当等及び共済費をあわせて212万9,000円減額するもので、人事異動等に伴うものが32万円減額、給与改定に伴うものが180万9,000円減額でございます。 次に、使用料徴収費でございますが、給与改定に伴うもので給料、職員手当等及び共済費をあわせて14万8,000円減額するものでございます。 次に、管渠費でございますが、給料、職員手当等及び共済費をあわせて297万8,000円減額するもので、人事異動等に伴うものが147万9,000円減額、給与改定に伴うものが149万9,000円減額でございます。 次に、ポンプ場費でございますが、給与改定に伴うもので給料、職員手当等及び共済費をあわせて11万6,000円減額するものでございます。 次に、処理場費でございますが、給料、職員手当及び共済費をあわせて300万8,000円減額するもので、人事異動等に伴うものが14万3,000円増額、給与改定に伴うものが315万1,000円減額でございます。 次に、公共下水道建設費でございますが、給料、職員手当等及び共済費をあわせて864万7,000円減額するもので、人事異動等に伴うものが591万7,000円減額、給与改定に伴うものが273万円減額でございます。 次に、特定環境保全下水道建設費でございますが、給料、職員手当等及び共済費をあわせて73万4,000円減額するもので、人事異動等に伴うものが2万1,000円減額、給与改定に伴うものが71万3,000円減額でございます。 次に、事項別明細書8ページの歳入でございますが、ただいま御説明を申し上げました歳出の補正に伴いまして、一般会計繰入金を1,776万円減額するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終ります。よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第145号、平成15年度周南市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、御説明申し上げます。 予算書の1ページでございますが、第1条で歳入歳出それぞれ360万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億9,411万9,000円とするものでございます。 予算の内容につきましては、10ページからの歳出で御説明申し上げます。 その主なものといたしまして、一般管理費、これにつきましては、今回の給与改定に伴います減額でございまして、給料2万7,000円、職員手当等25万9,000円、共済費3万3,000円、総額31万9,000円を減額するものであります。 続きまして、施設管理費でございますが、修繕料を392万5,000円増額計上いたしております。 修繕料の主な内容は、須々万市地区の浄化センターの有機汚濁数量計、須々万中央浄化センターMLSS計の維持修繕でございます。 歳入といたしましては、一般会計より差し引き360万6,000円を繰り入れ増額計上するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。   〔環境生活部長、西村 惠君登壇〕 ◎環境生活部長(西村惠君) 議案第146号、平成15年度周南市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について、提案の御説明を申し上げます。 事項別明細書の6ページでございます。 駐車場管理費でございますが、駐車場職員の人事院勧告による給与改定に伴うもので、委託料36万円を減額するものでございます。下段の予備費でございますが、この減額相当額を予備費で増額するものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。   〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) それでは、議案第147号、平成15年度周南市病院事業会計補正予算(第1号)につきまして提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による平成15年度の職員の給与改定及び人事異動に伴います給料、諸手当等の整理を行おうとするものでございます。 内容につきましては、第2条で平成15年度周南市病院事業会計予算の第3条に定めた収益的支出における病院事業費用の総額を55万4,000円減額し、23億6,782万3,000円とし、第3条におきまして議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を2,892万4,000円に改めようとするものでございます。 なお、2ページ以降に予算実施計画、給与費明細書及び予算明細書を添付しておりますので、御参照いただけたらと存じます。 よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明といたします。   〔企画財政部次長、山下敏彦君登壇〕 ◎企画財政部次長(山下敏彦君) それでは、議案第148号、周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案の御説明を申し上げます。 現在、本市におきましては、地方自治法第2条第4項の規定に基づき、平成17年度を初年度とし、平成26年度までの10カ年を計画期間といたします周南市まちづくり総合計画の策定を進めているところでございます。 今回の改正は、この周南市まちづくり総合計画の策定を進めるに当たり、その内容等につきまして各界各層からの幅広い御意見等をもとにさまざまな角度から調査、審議をいただくため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく執行機関の附属機関として、公募による市民を初め、公共的団体や事業者の代表、学識経験者等により構成する周南市まちづくり総合計画審議会を設置するため、別表の改正を行うものでございます。 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔総務部長、住田宗士君登壇〕 ◎総務部長(住田宗士君) 議案第149号、周南市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例制定について、御説明を申し上げます。 改正点が2点ございますが、まず1点でございます。公職選挙法の一部を改正する法律が、平成15年6月11日公布され、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、期日前投票制度が創設されました。これは従来、市町村の選挙管理委員会が指定した場所で行っている不在者投票が期日前投票にかわり、公示、または告示の翌日から選挙期日の前日まで、期日前投票の事由に該当すると見込まれる選挙人の投票については、選挙期日の投票所で行う投票と同様に投票できるという制度であります。 なお、名簿登録地の市区町村以外の選挙管理委員会や、病院、老人ホーム等の施設での投票等は、従来どおり不在者投票として行われます。 これに伴いまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正が行われ、新たに選任されることとなる期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の費用弁償額が定められ、平成15年12月1日から施行されたところであります。 今回の改正は別表第1の改正でありまして、先ほど御説明申し上げましたように、今後の選挙におきまして、選挙の公示または告示があった日の翌日から期日前投票所を設置し、投票管理者及び投票立会人を選任することになり、選挙当日の投票所の投票管理者及び投票立会人と区分する必要がございますことから、職名欄の投票管理者及び投票立会人を投票所と期日前投票所にそれぞれ区分し、支給額についても国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定額と同額を規定するものであります。 次に、2点目でございます。ただいま議案第148号で執行機関の附属機関といたしまして、周南市まちづくり総合計画審議会の設置を御提案申し上げたところでございますが、これに伴いまして委員の報酬額を条例で規定することについての改正を行うものでございます。 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 議案第150号、周南市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、御説明申し上げます。 周南市の議会議員報酬につきましては、9月の市議会定例会の行政報告で申し上げましたとおり、去る8月28日に出されました特別職報酬等審議会の財政負担を抑え、合併の経済効果の早期発現を重視する観点から、現行の報酬額とするという答申を重く受けとめ、9月議会での報酬条例の改正を見送ったところであります。 その後、市民各層からいろいろな御意見もお伺いしながら、周南市にふさわしい報酬額について、再度検討を重ねてまいりました。 その結果、団体意思を決定する議会の議員の報酬額は、同一職務同一報酬の原則にのっとり決定されるべきであると考え、現在の周南市の都市規模に最も近い旧徳山市の報酬額に統一することといたしました。 改正の内容は、議会議員の月額報酬額を現行の旧徳山市議員44万5,000円、旧新南陽市議員36万2,000円、旧熊毛町議員19万7,000円、旧鹿野町議員18万9,000円を44万5,000円とし、また、この議員報酬とは別に、特別委員会副委員長の報酬月額を、現行5,000円から8,000円に改正し、常任委員会及び議会運営委員会の副委員長と同額とするものでございます。 また、この改正の実施時期につきましては、本市の財政状況、特別職報酬等審議会の答申等を考慮して財政負担の軽減に努めるため、平成16年4月1日といたします。 なお、この改正により、平成16年度には議員報酬の総額は、5億5,845万8,000円となり、平成15年度と比較して1億4,842万8,000円の増額となりますが、平成17年度には議員定数が34人となりますことから、1億5,101万6,000円の減額となり、さらに合併後10年間における削減効果は約11億5,000万円を見込んでおります。 以上で説明を終ります。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔環境生活部長、西村 惠君登壇〕 ◎環境生活部長(西村惠君) 議案第151号、周南市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明を申し上げます。 現在、周南市の家庭から出されるごみは、市が指定した収集場所に、指定した日に、指定した分別の方法で出していただくことを基本として定期収集を行っております。 しかしながら、本年当初から、特に4月以降、市内の東部において資源ごみの定期収集日に集積場所から古紙、特に新聞紙の先取り行為が横行しており、市の作業員や委託業者が収集に行っても、新聞、雑誌がないということがたびたび発生いたしております。 これらの資源物は、有価物として売却し、その収入が市の歳入としてごみ処理費に充当されておりますことから、こうした状況を規制するため、このたび条例改正を行うものでございます。 参考資料の新旧対照表で御説明いたします。 第7条は、資源ごみとして扱っていたものを資源物に改め、その所有権は市に帰属することを宣言し、市が指定する者以外が収集し、運搬することを禁止することにより、先取り行為の規制を図るものでございます。 また、条例第32条の改正につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正が本年12月1日に施行されたことに伴い、条例本則中、法律の条項を引用する部分の変更を行うものでございます。 なお、附則でこの条例は公布の日から施行することとしております。 以上、簡単ではございますが、よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第152号、周南市鹿野資源ごみ保管施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、御説明を申し上げます。 ただいま御説明申し上げました議案第151号、周南市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例により、「資源ごみ」を「資源物」と変更することに伴いまして、本条例の題名及び条例の条文中の「資源ごみ」を「資源物」と変更するものでございます。 附則で、この条例は公布の日から施行することとしております。 よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。   〔福祉事務所長、藤井 悟君登壇〕 ◎福祉事務所長(藤井悟君) 議案第153号、周南市心身障害者福祉作業所設置条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。 在宅の心身障害者で、その能力に応じた授産指導や作業を通した生活訓練を実施し、心身障害者の福祉の向上を図るため、周南市心身障害者福祉作業所「望みの家」は、現在、社会福祉法人鼓ケ浦学園整肢学園に業務委託をいたしております。 このたび望みの家が、厚生労働省から身体障害者福祉法第5条の身体障害者更生授護施設の小規模通所授産施設として、承認の決定を受け、平成16年1月より小規模通所授産施設に移行することになりました。 したがいまして、望みの家を周南市心身障害者福祉作業所設置条例から削除するものでございます。 よろしく御審議、御決定いただきますようお願いを申し上げます。   〔建設部長、髙木俊郎君登壇〕 ◎建設部長(髙木俊郎君) 議案第154号、周南市準用河川管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 当条例は、準用河川にかかる流水占用料、土砂採取料、河川産出物採取料及び土地占用料の徴収に関し、必要な事項を定めておりますが、そのうち、今回土地占用料の一部を改正しようとするものでございます。 準用河川の土地占用料については、山口県河川流水占用料等徴収条例に準じておりましたが、平成12年4月に一部改正が行われ、平成15年4月より山口県港湾占用料等徴収条例の中の水域占用料についても取り扱いの一部が見直しをされました。県内各市におかれましても改正が進んでおり、周南市においても周南市準用河川管理条例のうち「その他のもの」の占用料を定額に改正しようとするものでございます。 内容といたしましては、土地課税台帳及び土地補充課税台帳に記載されている価格の100分の9に相当する額となっている占用料を、山口県河川流水占用料等徴収条例に準拠し定額とし、橋梁、通路は占用面積1平方メートルにつき1年475円、その他の工作物は占用面積1平方メートルにつき1年630円に改定しようとするものでございます。 なお、附則で、この条例は平成16年4月1日から適用するものでございます。 以上で、提案説明を終ります。どうかよろしく御審議、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第155号、新南陽市普通河川等管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 当条例は、新南陽地区におきまして、昭和33年9月に制定されたもので、合併時に廃止すると、普通河川等の維持管理の運用が困難となるため、引き続き暫定的に施行することとし、現在に至っているものでございます。 このたび、周南市準用河川管理条例の一部改正が議案として上程されておりますので、同様に一部改正をしようとするものでございます。 内容といたしましては、別表1の「河川敷、堤塘敷、公有水面」中、第1項の「占用地の接続地、または付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額」となっているものを、「橋梁または通路は占用面積1平方メートルにつき、1年475円、その他の工作物は占用面積1平方メートルにつき、1年630円」に、第3項の「上記により算出した額に100分の105を乗じて得た額」を「前項の規定にかかわらず、日割りをもって計算した額」に改定し、備考として「占用面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。」、「占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。」を加えようとするものでございます。 なお、附則でこの条例は平成16年4月1日から施行することとしております。 以上で、提案説明を終ります。どうかよろしく御審議、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。   〔都市開発部長、瀬田忠夫彦君登壇〕 ◎都市開発部長(瀬田忠夫君) 議案第156号、周南市建築物における駐車施設の附置等に関する条例制定について、御説明を申し上げます。 市街地におきまして、大規模ビルの新築や増築が行われますと、駐車場の需要の増大をもたらします。駐車場法におきましては、駐車需要を発生させる建築物の建築者に対し、条例により建築物の規模に応じた駐車施設を設置することを義務づけることができるとされております。 本市におきましても、この駐車需要増加に対処するため、本条例によりまして劇場や映画館や事務所といった特定用途の建築物を初め、特定用途以外の一定規模以上の建築物にも駐車施設の設置を義務づけしようとするものでございます。 なお、旧徳山市におきましては、これまで徳山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例として、これを義務づけておりましたが、本条例の制定で、これまでの徳山地区に加え、新南陽地区及び熊毛地区も対象地域として適用するものでございます。 対象となる地域としましては、まず、旧徳山市の都市計画区域の商業地域及び近隣商業地域、並びに駐車場整備地区でございます。これにつきましては、これまでと変更はございません。 それから、旧新南陽市、旧熊毛町の都市計画区域の商業地域及び近隣商業地域でございます。その他の規定の内容につきましては、旧徳山市の条例を引き継いでおりまして変更はなく、対象建築物としましては、新築や増築であって、劇場、映画館、百貨店、事務所等の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい、これらの特定用途に供する部分のある建築物では、特定用途に供する部分の延べ面積が1,000平方メートルを超えるものが対象となります。 また、特定用途に供する部分のない建築物にありましては、事例としましては、集合住宅などでありますが、2,000平方メートルを超えるものが対象となります。 なお、駐車施設の台数は概ね特定用途に供する部分のある建築物にありましては、延べ面積150平方メートル当たり1台、特定用途以外の建築物にありましては、300平方メートル当たり1台の附置を義務づけしようとするものであります。 附則では、第1条におきまして周知期間を置くことととしまして、施行期日を平成16年4月1日からとし、第2条におきましては旧条例の徳山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の廃止をするものであります。 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしく御審議、御決定のほどお願いを申し上げます。   〔企画財政部次長、山下敏彦君登壇〕 ◎企画財政部次長(山下敏彦君) 議案第157号、周南市過疎地域自立促進計画策定について、提案の御説明を申し上げます。 旧鹿野町におきましては、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力の低下等が懸念される地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進等を図るため、平成12年4月に施行されました過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域として、この法律の期限であります平成21年度までの10年間の指定を受けております。 これに伴いまして、旧鹿野町では同法第6条の規定に基づき、平成12年度から16年度までの前期5カ年の計画であります鹿野町過疎地域自立促進計画を議会の議決を経て策定し、これに基づく総合的かつ計画的な過疎対策事業を実施してまいったところでございます。 こうした中、本年4月21日に、鹿野町を含む2市2町の合併により、周南市が発足したわけでございますが、市町村の廃置分合等があった場合の特例措置といたしまして、同法第33条の規定により、合併関係市町村に過疎地域が含まれる場合には、当該市町村の区域のうち、合併が行われた前日において過疎地域であった区域を、引き続き過疎地域とみなして、同法を適用する旨が規定されております。 したがいまして、鹿野地域におきましては、引き続き平成21年度まで同法の適用を受けることができますことから、過疎対策事業を継続して実施してまいりたいと考えておりますが、そのためには、前期5カ年のうち平成15年度及び16年度につきまして、改めて周南市として過疎地域自立促進計画を策定する必要がありますことから、今回、議案として御提案申し上げるものでございます。 なお、この内容につきましては、旧鹿野町の計画を踏襲したものとなっております。 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔環境生活部長、西村 惠君登壇〕 ◎環境生活部長(西村惠君) 議案第158号、工事請負契約の一部を変更することについて、提案の御説明を申し上げます。 今回、変更いたします契約は、平成14年第6回鹿野町議会臨時会において契約の御承認をいただきました、一般廃棄物最終処分場建設工事にかかる請負契約の一部を変更するものでございます。 本工事につきましては、平成14年度から平成16年度まで、継続費予算の設定をいたしまして、平成14年11月26日に熊谷組・アキタ建設共同事業体と工事請負契約を締結しております。 10月末現在の工事の進捗率は50%でございまして、平成16年度完成を目指し、工事を進めているところでございます。 変更の主な内容と理由でございますが、1点目は埋め立て処分場の貯留構造物工事において、湧水対策のための防水シート施工の信頼性を確保するため、2期工事との接続部の形状を変更するものでございます。 2点目は、雨水集排水設備工事において、処分場、敷地周辺からの湧水処理のため、湧水集排水管と湧水ピット工事を追加するものでございます。 3点目は、処分地造成整備工事において、埋め立て処分場の掘削施工中に、土砂部と岩盤部の境界の地下水の作用により、掘削斜面の一部が崩壊したため、工事施工の安全を確保するための崩壊防止対策として、のり面保護モルタル吹きつけ工事、のり面緑化工事等を行うものでございます。 4点目は、工事施工中の湧水処理のための仮設排水路や、処分場内への作業機械搬入車両の仮設道路を追加するものでございます。 これらのことから、合計で3,356万8,500円を増額し、変更後の請負金額を7億6,331万8,500円とするものでございます。 なお、完成期日は、平成16年6月末日といたしております。 以上、契約変更にかかる御説明といたしますので、よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第159号、分担金の賦課について、御説明申し上げます。 本案は、熊毛地区の農地災害復旧事業、単県農山漁村整備事業及び小規模治山事業の実施に当たり、周南市において暫定施行しております熊毛町建設事業等分担金徴収条例第4条の規定により市議会の議決をお願いするものであります。 分担金の額につきましては、農地災害復旧事業費は本年7月の梅雨前線による豪雨災害を復旧するもので、総事業費のうち補助対象額に5%を乗じた額6万9,600円に、非補助額の61万3,000円を加えた68万2,600円を、単県農山漁村整備事業は勝間中村地区のかんがい排水施設の改修を行うもので、総事業費に60%を乗じた額192万円を、小規模治山事業は勝間原地区の山腹のり面の保護を行うもので、総事業費に10%を乗じた額23万円を、それぞれ受益者分担金として関係受益者に御負担をお願いするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。 続きまして、議案第160号、字の区域の変更について提案の御説明を申し上げます。 本案は、鹿野地区において施工しております団体営中山間地域総合整備事業渋川地区及び県営中山間地域総合整備事業鹿野西部地区の圃場整備に伴い、整備後の土地にあわせた字界の変更を行うもので、地方自治法第260条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 字の区域を変更するものにつきましては、下記のとおりに記載しておりますが、別紙に位置図を添付しておりますので御参照いただければと思います。 よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いを申し上げます。   〔建設部長、髙木俊郎君登壇〕 ◎建設部長(髙木俊郎君) 議案第161号、工事請負契約の一部を変更することについて、提案の御説明を申し上げます。 高尾住宅新築工事につきましては、周南市大字徳山757番地に鉄筋コンクリート造り6階建て45戸の市営住宅を現地建てかえするもので、平成14年9月の旧徳山市議会第5回定例会におきまして議決をいただき、現在、江村建設・福谷産業・冨士建設特定建設工事共同企業体により工事施工中でございますが、この工事の工期及び請負金額の変更をお願いするものでございます。 本工事につきましては、まず、用地造成工事を平成14年10月末に着工し、住宅建設用地を使用して、用地東側のり面の擁壁工事に着手し、擁壁の下部3段程度を平成14年12月下旬までに完了し、次に上部3段ののり面擁壁工事を住宅建設用地の東側にある市道一の井手譲羽線側から資材を搬入して施工するとともに、並行施工により住宅新築工事に着手するよう計画をいたしておりました。 しかし、東側のり面の伐開の際、予想以上の除根が生じ地盤が軟弱化したため、市道側よりの資材搬入が困難となり、やむなく住宅建設用地を使用して上部ののり面擁壁工事を施工することとなり、その結果、住宅新築主体工事の着手が2カ月おくれることとなりました。 そのため、工事の施工業者である共同企業体とも協議を重ね、施工順序、方法等の再検討を行い、工期内で竣工できるよう努力をしてまいりましたが、地元住民との申し合わせにおきまして、工事は午前8時から午後5時までとし、また、日曜日、祝日は工事をしないこととするなどの制約があるため、どうしても工期内竣工ができなくなり、やむを得ず工期の終期を、当初平成16年1月30日までであったものを3月25日まで、日数にして55日間延長するものでございます。 また、この工期の延長に伴い、当初冬期に打設する予定であったコンクリートの温度補正が必要でなくなったことにより46万9,350円の減額となり、請負金額を5億4,343万650円に変更するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第162号、市営住宅の管理上必要な事項についての訴えを提起することにつきまして、御説明を申し上げます。 これは地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決事件に定められております。 提訴の内容でございますが、市営住宅家賃滞納者等に対して住宅の明け渡しを請求することができると規定している公営住宅法第32条及び周南市営住宅条例第41条に基づき、滞納者のうち再三再四の納付指導に応じない1件に対して、当該市営住宅の明け渡し、滞納家賃の支払い等を求める訴えを提起するものでございます。 提訴の相手方は、周南市営周南第4住宅5棟501号石山亮明及び連帯保証人2名でございます。 入居者石山亮明は昭和62年7月27日、当該住宅に入居いたしました。石山亮明は、この後家賃をたびたび滞納し、市はそのたびに督促、催告、臨戸訪問等により納付指導をしておりましたが、平成15年2月に平成14年2月及び3月分の家賃を支払った後は、全く家賃を支払わなくなりました。 過去2回の誓約も履行されていなかったため、期限までに滞納家賃を支払わなければ、賃貸借契約を解除する旨の催告をいたしましたが、一切連絡はなく、平成15年10月21日に当該住宅の賃貸借を解除したものでございます。契約解除後、1カ月分の家賃の支払いがあったのみで滞納状況は改善されておりません。 また、連帯保証人に対しても滞納家賃の請求をいたしましたが、いまだ支払いはされておりません。 以上のことにより、石山亮明等に対しまして、訴えを提起するものでございます。 詳細につきましては、参考資料の記載のとおりでございます。 甚だ簡単ではございますが、以上で説明を終ります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 議案第163号、市営住宅の管理上必要な事項についての訴えを提起することにつきまして、御説明申し上げます。 これは地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決事件に定められております。 提訴の内容でございますが、市営住宅家賃滞納者等に対して住宅の明け渡しを請求することができると規定している公営住宅法第32条及び周南市営住宅条例第41条に基づき、滞納者のうち再三再四の納付指導に応じない1件に対して当該市営住宅の明け渡し、滞納家賃の支払い等を求める訴えを提起するものでございます。 提訴の相手方は、周南市営椎木開作住宅1棟503号友森玲子及び連帯保証人2名でございます。 入居者友森玲子は昭和60年6月28日、当該住宅に入居いたしました。友森玲子はこの後家賃をたびたび滞納し、市はそのたびに督促、催告、臨戸訪問により納付指導をしておりましたが、平成15年6月に平成15年5月分の家賃を支払ったのみで、依然として滞納家賃の支払いがなかったため、期限までに滞納家賃を支払わなければ、賃貸借契約を解除する旨の催告をいたしましたが、一切連絡はなく、平成15年10月29日に当該住宅の賃貸借を解除したものでございます。 また、連帯保証人に対しても滞納家賃の請求をいたしましたが、いまだ支払いはされておりません。 以上のことにより、友森玲子等に対しまして、訴えを提起するものでございます。 詳細につきましては、参考資料の記載のとおりでございます。 甚だ簡単ではございますが、以上で説明を終ります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 引き続きまして、議案第164号、市営住宅の管理上必要な事項についての訴えを提起することにつきまして、御説明を申し上げます。 これは地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決事件に定められております。 提訴の内容でございますが、市営住宅家賃滞納者等に対して住宅の明け渡しを請求することができると規定している公営住宅法第32条及び周南市営住宅条例第41条に基づき、滞納者のうち再三再四の納付指導に応じない1件に対して当該市営住宅の明け渡し、滞納家賃の支払い等を求める訴えを提起するものでございます。 提訴の相手方は、周南市営角の口住宅2棟205号田中義高及び連帯保証人1名でございます。 入居者田中義高は平成元年7月21日、当該住宅に入居いたしました。田中義高はこの後家賃をたびたび滞納し、市はそのたびに督促、催告、臨戸訪問により納付指導をしておりましたが、平成15年2月に平成14年1月分の一部を支払った後は全く家賃を支払わなくなったため、期限までに滞納家賃を支払わなければ、賃貸借契約を解除する旨の催告をいたしましたが、一切連絡はなく、平成15年10月23日に当該住宅の賃貸借を解除したものでございます。 また、連帯保証人に対しても滞納家賃の請求をいたしましたが、いまだ支払いはされておりません。 以上のことにより、田中義高等に対しまして、訴えを提起するものでございます。 詳細につきましては、参考資料の記載のとおりでございます。 甚だ簡単ではございますが、以上で説明を終ります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(梶山正一議員) これにて提案理由の説明を終了します。────────────────────────────── △日程第6議案第165号         (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決) ○議長(梶山正一議員) 日程第6、議案第165号についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、河村和登君登壇〕 ◎市長(河村和登君) 議案第165号の人権擁護委員候補者の推薦につきまして、御説明を申し上げます。 本市には19名の方が人権擁護委員として法務大臣による委嘱をされておられます。 そのうち中村恒愛委員と行村照子委員が平成16年1月1日付で任期満了となります。つきましては、中村委員、行村委員におかれましては、ともに3期9年間にわたって御活躍をいただき、人格識見に優れ、人権擁護委員として御活躍をいただき、適任であると思われますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により引き続き推薦をいたしたく、市議会の御意見をお伺いするものでございます。よろしく御審議をいただき、御決定を賜りたいと思います。 なお、別紙に履歴書を添付をいたしておりますので、御参照いただけたらと思います。 ○議長(梶山正一議員) これより議案第165号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆20番(沖田秀仁議員) 略歴等拝見させていただきまして、大変御両名とも見識に優れているということはよくわかります。しかしながら、一つお聞かせ願いたいんですが、そのほかにもいろんな委員をなさっていらっしゃる。やはり人材の登用、新たなこの地域、全体の活性化といいますか、いろんなお方の意見を聞いていくといったことも必要であろうと思います。人権擁護ですから、そうした見識が必要だと言われればそのとおりなんですが、たくさん役職を持っているお方を再び再任されるといったことに関して、やはりちゃんとした説明が必要じゃないかと思いますので、市長にそこら辺のお考えをお聞きしたいと思います。 ◎市長(河村和登君) お二方ともなかなか人格識見に優れた方でございます。 今、御指摘のこういう方は地域でも大変人望の厚い方でございまして、そういうこともありましてたくさんの仕事を持っておられるわけであります。そういうことも勘案しながら、人権擁護委員のお仕事は非常に大事なお仕事でもございまして地元の人等、また意見も聞きながら、今回、御提案を申し上げたということでございます。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆7番(伴凱友議員) 周南市になって非常に地域が広くなりました。こういうふうに提案されても、確かに略歴を見るということぐらいで実際に顔が見えません。そういうことを補うためにこれだけで推薦に同意くださいというのは非常に難しいことですので、実際にこの方の活躍された実態、人権擁護に関する論文でも書かれていれば、そういうものの紹介。 それから、もう一つ、人権擁護委員を長く務められているんですから、この間にどういう相談に応じて、どういうことをやられたのか。当然、国にそういうことに対する報告とかいうものがあると思うんです。それを挙げてくれないと、実際にここで先ほどなんとか判というのがありましたけど、なんとか判で賛成するということはできませんから、そうしたものをきちっと出していただきたい。 私は人権に関するいろんなことが起こっている、地域で起こっているというように感じているんですけど、人権擁護委員が実際動いてるという実態を知らないです。人権擁護委員会、本当にいろんな場面で人権が侵されたことに関して活躍してほしいと思っています。 ぜひ、そうしたことは選ぶ私たち、推薦する私たちも責任があると思っております。報告を求めます。 ○議長(梶山正一議員) ただいまの伴議員の質問でございますが、提案者とすれば識見とも優れておるということで提案をされておられます。それについていいか、悪いかということを議会の方で判断していただくと、こういうことでございますので御了解お願いします。 ほかに質疑はありませんか。 ◆17番(炭村信義議員) 市長は自信を持って識見を有しておられると、非常に識見の高い方である。だから、これを推薦しておるんだ。議会もこれを認めてくれと言われることだろう。それ自身は私は否定するわけじゃないんです。 ただ、合併してすぐです。今までどういう活動をされたのか、人権を対してどういう考えを持っておられるのかというのは私どもは全然わかりません。この人が議会の団体意思としていい人ですよって推薦するのには少し何かほしいなということなんで、その辺の何かあれば、人権に対してこういう考え方を持っておられますよとか、過去こういうときにこういう発言をされておられますよというようなのがあれば、言っていただきたいんですが。 実際、こう出されるときには少し人権に対してこういう考えを持っておられる方ですよとかいうのを、これ参考資料にでもつけられないと。これがずっと合併前であれば、大体市内の人でどういう方だというのは想像がつくんです。今回の場合、なかなか想像つきにくいので、その辺何かあればお願いしたい。 ◎市長(河村和登君) 今、お二方の御質問をいただきながら、周南市になりまして、今、19名の人権擁護委員の方に御活躍をいただいておりますけれども、自分たちの旧2市2町の自治体の中での活躍だったらわかるけれども、新しいこういうふうにばっと提案されたら理解できないよという御指摘であろうかと思いますけれども。 略歴をお二方ともつけておりますけれども、参考資料としてつけさせていただいておりますけれども。例えば、中村恒愛さんにおかれましては、学校の先生を長くやっていただいておりまして、また人権擁護委員としての、あるいは福祉のお仕事等地道にやっておられる方でありまして、また行村照子さんも学校の先生じゃなくて学校の先生というのは非常勤嘱託講師をやっておられた方でございますが、例えば旧徳山市の女性問題対策委員とか、また、旧徳山の民生委員さんとか、またあわせて母子福祉協力委員、また、人権擁護委員としても御活躍をされている大変真面目な方でございまして、御理解をいただけたらと思います。 ○議長(梶山正一議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶山正一議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終了します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第165号については、会議規則第35条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(梶山正一議員) 御異議なしと認めます。議案第165号については委員会への付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。討論ありませんか。まず、本案に対する反対討論を許します。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶山正一議員) 賛成討論、発言を許します。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶山正一議員) 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終了します。 これより議案第165号を採決します。本件はこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(梶山正一議員) 起立全員であります。よって、本件はこれに同意することに決定しました。────────────────────────────── ○議長(梶山正一議員) 以上で、本日の日程はすべて終了しました。本日はこれをもちまして散会します。 次の本会議は12月2日、午前10時から開きます。   午後 3時46分散会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    梶   山   正   一                周南市議会議員    一   原   英   樹                周南市議会議員    井 手 上   利   夫...