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2005.06.30 平成17年第2回定例会(第5日目) 名簿
2005.06.30 平成17年第2回定例会(第5日目) 本文
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  1. 光市議会 2005-06-30
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    2005.06.30 : 平成17年第2回定例会(第5日目) 本文 ( 48 発言中 0 件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) - この発言をダウンロード - 全発言をダウンロードヒット箇所をクリックすると、次のヒット箇所へジャンプします。 :                  午前10時24分開議   開  議 ◯議長(市川  熙君) 皆さん、おはようございます。ただいまから本日の会議を開会いたします。       ───────────・────・────────────   議事日程 ◯議長(市川  熙君) 本日の議事日程はお手元に配付いたしておりますとおりでございます。       ───────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(市川  熙君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、四浦議員、森重定昌議員、森戸議員、以上3名の方を指名いたします。       ───────────・────・────────────   日程第2.認定第1号〜認定第22号・議案第51号〜議案第85号        平成17年請願第1号〜請願第3号 ◯議長(市川  熙君) 日程第2、認定第1号から認定第22号までの22件及び議案第51号から議案第85号までの35件並びに平成17年請願第1号から請願第3号までの3件の60件を一括議題といたします。  これらの事件につきましては、昨日までの休会中に、それぞれの常任委員会において審査されていますので、その概要と結果について、各常任委員長より順次御報告をお願いいたします。  まず、環境民生委員長よりお願いいたします。縄重環境民生委員長
    ◯16番(縄重  進君) おはようございます。  休会中の去る6月20日、全委員出席の下、環境民生委員会を開催し、付託事件について審査を行いましたので、その概要と結果について御報告をいたします。  今回、本委員会に付託されました事件は31件であります。  最初に、病院局所管分から御報告をいたします。  まず、認定第10号、平成16年度光市病院事業決算についてを議題とし、執行部よりの説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。  次に、認定第21号、平成16年度大和町病院事業決算についてを議題とし、執行部より説明の後、委員より、修繕費2,500万円には歯科周辺の改修工事も含んでいるのかと質したのに対し、執行部より、そのあたりの改修も含んでいるとの答弁があり、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。  次に、認定第22号、平成16年度大和町立介護老人保健施設事業決算についてを議題とし、執行部より説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。  最後に、議案第57号、平成17年度光市病院事業会計補正予算(第1号)についてを議題とし、執行部より説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、福祉保健部所管分について御報告をいたします。  最初に、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算福祉保健部所管分についてを議題とし、執行部よりの説明の後、委員より、ケアマネジメントリーダー活動支援は重要な事業であると思うので、各施設の参加状況をと質したのに対し、参加については各施設において何名か出席するようお願いをしているとの答弁があり、討論において、当初予算において反対をしているので、決算においても反対をするとの表明があり、採決の結果、賛成多数により認定すべきものと決しました。  次に、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算福祉保健部所管分について、認定第4号、平成16年度光市同和対策住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算について、認定第14号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計住宅新築資金等貸付事業歳入歳出決算についてをそれぞれ議題とし、執行部より説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で、認定第11号のうち福祉保健部所管分、認定第4号及び認定第14号についてはそれぞれ認定すべきものと決しました。  次に、認定第8号、平成16年度光市介護保険特別会計歳入歳出決算についてを議題とし、執行部よりの説明の後、質疑はなく、討論において、当初予算において反対をしているので、決算においても反対するとの表明があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。  次に、認定第20号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計介護保険歳入歳出決算について、認定第19号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計訪問看護ステーション事業歳入歳出決算についてをそれぞれ議題とし、執行部より説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で、認定第20号及び認定第19号はそれぞれ認定すべきものと決しました。  次に、議案第68号、光市牛島憩いの家デイサービスセンター条例の一部を改正する条例、議案第69号、光市在宅介護支援センター設置条例の一部を改正する条例、議案第70号、光市憩いの家条例の一部を改正する条例、議案第71号、光市大和老人憩い家等設置条例の一部を改正する条例、議案第72号、光市やまとふれあいセンター設置条例の一部を改正する条例、議案第73号、光市身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例、議案第74号、光市障害者(児)地域支援施設条例の一部を改正する条例、議案第75号、光市心身障害者福祉作業所あけぼの園条例の一部を改正する条例及び議案第76号、光市牛島診療所条例の一部を改正する条例の9件を一括議題とし、執行部よりの説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第68号、議案第69号、議案第70号、議案第71号、議案第72号、議案第73号、議案第74号、議案第75号及び議案第76号の9件については、全会一致で、それぞれ議案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第56号、平成17年度光市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とし、執行部よりの説明の後、委員より、平成18年より介護保険制度が改正されるため、委託料1,800万円の補正であるが、かなり高額であると思う。詳細な説明をと質したのに対し、執行部より、平成18年度の改正は大幅な改正であり、電算で組んでいるシステムをほとんど改修しなければならない。サーバ、クライアント等を変更する費用及びSEの人件費であるとの答弁があり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第51号、平成17年度光市一般会計補正予算(第1号)、福祉保健部所管分を議題とし、執行部より説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、環境市民部所管分について御報告をいたします。  最初に、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算環境市民部所管分についてを議題とし、執行部よりの説明の後、委員より、環境審議会での公害苦情に関する審議の内容について、質疑に対し、公害苦情の実績については報告をしているとの答弁があり、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。  次に、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算環境市民部所管分についてを議題とし、執行部よりの説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。  次に、認定第2号、平成16年度光市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてを議題とし、執行部よりの説明の後、委員より数点の質疑の後、討論において、当初予算に反対をしているので、決算についても反対をするとの表明があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。  次に、認定第12号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計国民健康保険歳入歳出決算について、認定第7号、平成16年度光市老人保健特別会計歳入歳出決算について、認定第17号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計老人医療事業歳入歳出決算についてをそれぞれ議題とし、執行部より説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、認定第12号、認定第7号及び認定第17号については、全会一致で、それぞれ認定すべきものと決しました。  次に、認定第5号、平成16年度光市墓園特別会計歳入歳出決算についてを議題とし、執行部より説明の後、委員より、赤字決算になっている理由について質したのに対し、執行部より、墓地事業については、当初、建設事業費を起債で借りており、永代使用料永代管理料は後で年次的に入ってくるため、投資したものが現時点では賄えていないとの答弁があり、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。  次に、認定第18号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計共同墓地事業歳入歳出決算について、認定第15号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計交通災害共済事業歳入歳出決算についてをそれぞれ議題とし、執行部よりの説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、認定第18号及び認定第15号はそれぞれ全会一致で認定すべきものと決しました。  次に、議案第51号、平成17年度光市一般会計補正予算(第1号)、環境市民部所管分、議案第52号、平成17年度光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第54号、平成17年度光市墓園特別会計補正予算(第1号)をそれぞれ議題とし、執行部よりの説明の後、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第51号、議案52号及び議案54号は、全会一致で、それぞれ議案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が環境民生委員会における審査の概要と結果であります。  なお、詳細につきましては、議会事務局の方へ整えておりますので、後ほど御高覧願います。 ◯議長(市川  熙君) ただいまの報告に対し質疑がありましたら御発言願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) なければ質疑を終結いたします。  次に、建設経済委員長よりお願いいたします。阿部建設経済委員長。 ◯13番(阿部 克己君) おはようございます。  それでは、去る6月17日、建設経済委員会を開催し、委員全員出席の下、付託されました議案の審査を行いましたので、その概要と結果について御報告申し上げます。  今回、建設経済委員会に付託されました議案は全部で17件であります。  まず、水道局関係の審査に入りました。  認定第3号、平成16年度光市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について、執行部の説明を受け、審査に入り、委員より、1、電算統合事務の旧大和町分は歳入に入るのではないか。2、牛島簡易水道は修繕が多くかかっているが、今後の対策はあるか。3、上ケ原、岩屋・伊保木、牛島の負担金補助及び交付金と岩屋・伊保木の工事請負費430万円は、いつ、どのような工事をするのか、などの質疑に対し、1、電算統合業務委託料経費の総額は約1,552万円、件数で按分し、大和分の負担金を頂いている。2、牛島の浄水場は海が近く、ポンプ類及び制御盤に弊害をきたしている。断水を避ける安全策として予備的施設が必要であるが、供用開始して6年で全面更新というわけにはいかず、将来的にはパッケージ型の施設を目指すよう調査研究している。3、負担金補助及び交付金は水質検査である。工事は浄水場とのオンライン工事で、予算執行していないとの回答があり、討論はなく、全会一致で、認定第3号、平成16年度光市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定については認定すべきものと決しました。  続きまして、認定第13号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計簡易水道事業歳入歳出決算の認定についてを議題といたしました。執行部の説明の後、委員より、1、大和簡易水道事業から引き取った財産目録を示してほしい。2、滞納が約500万円あるが、時効は税金と同じ5年か、などの質疑に対し、1、大和簡易水道は法適用でないため、バランスシートもなく、貸借対照表に則っとった資産価値は今後調査していく。2、5年で時効となるが、総務省通達最高裁判例により、水道料金は民法上の商品であり、時効は最終の督促状を出してから2年で、それ以降は請求できない。停水していないのは県下で光市だけで、今後はどうするか内部で検討中である。総務省の通達等を機に、公平を来すため、停水を考えているとの回答がありました。質疑の後、討論はなく、認定第13号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計簡易水道事業歳入歳出決算の認定について、全会一致で認定すべきものと決しました。  続きまして、認定第9号、平成16年度光市水道事業決算の認定についてを議題といたしました。執行部の説明の後、委員全員異議なく、認定すべきものと決しました。  続きまして、議案第53号、平成17年度光市簡易水道特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたしました。委員より、説明員として経済部長と農業耕地課長の出席要請があり、同席を確認後、その後、執行部の説明の後、委員より、1、岩屋・伊保木の簡易水道営農飲雑用水道で、国の補助金で施工したが、起債償還分基本料金に入れて設定しているのはよいのか。2、岩屋・伊保木に上水道で給水していれば、地元の方の負担は少なかったのではないか。将来的にどうするのか、などの質疑に対し、1、岩屋・伊保木地区簡易水道の概要は、対象戸数102戸、対象人口294人、年間予定水量2万2,375立米、1日予定水量61.3立米、1戸当たり予定水量は月18.3立米である。総事業費は3億3,420万円で、財源内訳は、国庫補助金1億4,440万円、県補助金7,220万円、地方債8,820万円、一般財源2,940万円である。料金設定の対象見込経費は、維持管理費は年間303万円、料金徴収事務費は年間59万3,000円、設備減価償却費は年421万円の合計783万3,000円となる。料金体系は、基本料金7立米まで2,300円、従量料金は1立米につき75円で、年間予定料金は約385万円で、料金算定対象見込み783万3,000円の2分の1に相当しており、市が2分の1を補填している状況にある。また、維持に係る経費は地元負担ということが当初であった。当初、料金は3,000円程度で理解を得てきたので、基本料金は2,300円プラス消費税となった。2、上水道との統合は、水道局の水価が幾らか上がるし、採算ベースはとれない。今後、岩屋・伊保木の問題は、いろいろな問題を整理しないと難しいとの回答がありました。質疑を終結の後、討論はなく、議案第53号、平成17年度光市簡易水道特別会計補正予算(第1号)について、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、経済部関係の審査に入り、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定について、経済部所管分を議題といたしました。執行部の説明の後、委員より多くの質疑がありましたので、代表的なものを報告いたします。  1、観光向けのPRはどういう視点でやっているのか。2、かんぽの宿は、今年度赤字を出したら廃止となる。光市にとって大きな影響を与えるし、その他の旅館にも大きな影響を与えるが、どのような対応を考えているのか。3、山口県観光キャンペーンはどのようなものか。4、環境を高めていくために、民有林・市有林にどのような対策を講じたらよいのか。5、中小企業勤労者小口資金貸付金の全体像を示してほしい、などの質疑に対し、1、光市ガイドブック、マップ、封筒等を熊毛インターに置いている。情報発信においては、温泉博士とタウン情報誌に掲載している。2、かんぽの宿は非常に厳しい状況にあり、光市にとっても、可能な支援策があれば取り組んでいきたい。また、通過型から滞在型にもっていくための施策を検討している。3、イベントのガイドブックを作成し、県内外をはじめ、東京、大阪、名古屋、広島にポスターを掲示し、『西の国から』という観光情報誌を年4回発行して、東京、大阪のエージェントに送付している。4、今まで針葉樹を植えてきたが、市有林は広葉樹を植えたりして、残したりする方法に転換している。これにより、環境問題における水源涵養に資したいと考えている。5、県の制度で生活向上資金があるが、利率が市中銀行より高い。そのため、利用者が少ないのが現状であり、残高は3件で227万3,000円で、74万3,000円を預託している、との回答がありました。  質疑を終結いたしましたが、討論はなく、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定について、経済部所管分全会一致で認定すべきものと決しました。  続きまして、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定について、経済部所管分を議題といたしました。執行部の説明の後、委員より、1、束荷土地改良区補助金400万円の内訳は何か。2、岩田駅乗車券の発売事務収入は、JRからどういう形で受けているのか。3、合併で負担金補助金はどうなったのか、などの質疑に対し、1、束荷土地改良区補助金の内訳は人件費、事務費が主なもので、仕事として、農林漁業金融公庫資金の賦課をしたり、償還事務、圃場整備の換地の精算金や徴収事務、総会・理事会等の開催、組合員に対するアンケートや、農道等の現地確認や地元調査などを行っている。2、乗車券の発売事務収入は、定期券等、物によって率があり、収入が入ってくる。支出としては、委託料150万円、2名分雇用し、収入と収支はトントンである。乗車券の委託業務は地方公共団体に委託しなければならないということなので、大和町の方で見てきましたが、直営でやることはおかしいとの話が議会であり、社会福祉協議会で人を派遣してもらった。平成17年度からは、個人の方2名に委託している。3、合併して地場産業センターの負担金は一本になって、経済効果がある。また、物によって、合算されるものとか一本化されるものがある、との回答がありました。質疑を終結いたしましたが、討論はなく、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定について、経済部所管分全会一致で認定すべきものと決しました。  続いて、議案第77号、光市周防多目的集会所条例の一部を改正する条例、議案第78号、光市農村婦人の家条例の一部を改正する条例、議案第79号、光市フィッシングパーク設置条例の一部を改正する条例、議案第80号、光市テクノキャンパス研修センター設置条例の一部を改正する条例、議案第81号、伊藤公資料館条例の一部を改正する条例について、執行部の説明を受け、質疑の後、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、建設部関係の審査に入りました。  認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定について、建設部所管分を議題といたしました。執行部の説明の後、委員より、1、住宅使用料の時効は何年か。また、根拠法は何か。2、光駅駐輪場マナーアップ推進事業の成果と放置自転車の処分について。3、住宅使用料の平成16年度収納率、滞納額、家賃の滞納整理要綱に沿って法的措置をとったのはどれくらいあるのか。4、収納率の65.4%は低い。法的措置を含め、収納率向上に向けて、今後の対応策について、などの質疑がありました。その質疑に対し、1、住宅使用料は時効5年となっている。地方自治法に基づいた使用料である。2、駐輪場の利用マナーが悪いため、利用の指導を行い、マナーは良くなった。放置自転車は、7月と12月の年2回実施し、警察に届けてから6カ月経過後、リサイクルとして業者に頼み処分している。3、平成16年度末の収納見込みは、現年度分95.54%、過年度分7.35%、合計で65.41%、滞納者は236名である。平成17年度は、法的措置の対象は60カ月以上又は100万円以上で、法的措置候補者として50名いる。個別の協議をする中、現段階では11名が対象となっている。これをできるだけ減らし、公平・公正に、収納率アップを考えている。平成16年の滞納額は7,552万4,723円。内訳としましては、現年度641万3,950円、過年度分は6,911万773円となっている。昨年度滞納額は約7,000万円で、今回、合併して若干増えている。4、収納率向上対策本部を5月に立ち上げ、職員の士気も高まっている。5月の会議で新たに債権債務の研修に取り組んでいる。今後も、専門家を招き、研修を考えている。また、所管ごとに目標を立て、公平・公正、財政健全化の観点からも、収納対策に力を入れるとの回答がありました。質疑を終結いたしましたが、討論はなく、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定について、建設部所管分全会一致で認定すべきものと決しました。  続いて、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定について、建設部所管分を議題といたしました。執行部の説明の後、委員より、1、住宅の戸数と、いつ頃建てられたのか、2、スポーツセンターの使用料の収入が約170万円となっているが、内訳は、などの質疑に対し、1、住宅は5団地200戸あり、主なものとして、儀山住宅、鉄筋コンクリート4階建て40戸、中岩田住宅鉄筋コンクリート3階建て48戸、三輪中央住宅簡易ブロック37戸、小倉住宅、木造1戸などで、昭和46年から平成3年にかけて建てられた。2、月平均延べ85団体が使用しているとの回答がありました。質疑を終結の後、討論はなく、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定について、建設部所管分全会一致で認定すべきものと決しました。  続いて、認定第6号、平成16年度光市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたしました。執行部の説明の後、委員より、周南流域下水道は黒字になっているが、最近の傾向と、いつから黒字になったのか、と質したのに対し、流域下水道維持管理費負担金は、平成12年度に平成13年度から平成17年度の負担金単価の協定を行っており、現在、1立米当たり112円の支払いを行っている。2市2町で県に出向き、負担金の軽減要望を行い、現在、100円で協議中である。汚水の処理量が1トン当たり66円かかり、汚泥の処理料は4円かかり、残り42円となる。これが資本費の償還になり、42円のうち当該年度に支払う資本費は31円、これらを加えると101円になります。これを、100円と言っている。100円あれば、県は運営できる。しかし、県とは100円を下回るように交渉中であるとの回答がありました。質疑を終結の後、討論はなく、認定第6号、平成16年度光市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については全会一致で認定すべきものと決しました。  続いて、認定第16号、平成16年度山口県熊毛郡大和町特別会計下水道事業歳入歳出決算の認定について、執行部の説明の後、質疑、討論はなく、全会一致で認定すべきものと決しました。  議案第82号、光市都市公園条例の一部を改正する条例、議案第51号、平成17年度光市一般会計補正予算(第1号)、建設部所管分、議案第55号、平成17年度光市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、執行部の説明の後、質疑、討論はなく、それぞれ全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第85号、市道路線の認定についてを議題といたしました。執行部の説明の後、委員より、1、市道を認定する基準はどういうものか。2、西ノ庄8号線は、勾配、道路幅員、行止り等の関係で、市道認定できないのではないか、などの質疑に対し、1、市道の認定は4メートル以上の道路幅員とし、35メートル以上の袋道は原則として除くとしている。なお、地域に密着し、地域の現況に合った生活道についても一部認定している。2、全体計画では、市道室積7号線から市道19号線まで計画しているが、具体的になった箇所まで整備区間として市道認定をお願いしている。起点と終点が決まっており、また、周辺住宅地との関連から、道路勾配はきつくなるので、安全対策として滑止めの舗装を考えているとの回答がありました。質疑を終結の後、討論はなく、議案第85号、市道路線の認定については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が建設経済委員会の審査の概要と結果であります。詳細につきましては、事務局に議事録を用意してありますので、御高覧ください。 ◯議長(市川  熙君) ただいまの報告に対し質疑がありましたら御発言願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) なければ質疑を終結いたします。  最後に、総務文教委員長よりお願いいたします。今村総務文教委員長。 ◯9番(今村 鐵雄君) 今回、請願も3件ありましたので、少し報告が長くなりますが、御了承していただきたいと思います。  それでは、総務文教委員会の報告を申し上げます。  休会中の去る6月21日、全委員出席の下、総務文教委員会を開催し、付託事件について審査を行いましたので、その概要と結果について、審査の順に御報告いたします。  最初に、教育委員会所管分の付託事件について。  冒頭に、去る6月10日に発生した光高校爆発物事件について、光市教育委員会の立場から報告をしたい旨の申出があり、報告を受けました。  続いて審査に入り、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、教育委員会所管分を議題とし、執行部より詳細な説明を受けた後、委員より多くの質疑がありましたが、主なものを報告いたします。  まず、補助金で、前期分だけを支払っているもの、あるいは全額支払っているものとマチマチだが、どのような方針で対応したのかに対しまして、交付申請書に基づき、事業の実施時期や対象経費の支払時期を確認し、最適な交付時期、交付方法、一括・分割などを判断しているとの回答。  学校給食費が月額3,000円から4,200円になると思うが、その中で、光熱水費とか調理機材とかについては全て市費で賄われているのか。また、父兄が負担している給食費は、実質、経費のうちのどの程度になるのかに対して、学校給食に要する経費については、学校給食法第6条により、施設設備に要する経費及び修繕費並びに業務に係る人件費等は設置者の負担となっており、公費負担となっている。その他の経費については児童保護者の負担となっており、給食費は全て食材費として充当されているとの回答。  質疑終了後、討論に入り、年々教育予算が削減されていく一方、教育を取り巻く環境は年々厳しさを増してきている。そういう観点から見たときに、現場から出されてくる問題や要望はどうしても解決を見ないままの状態に放置されていく。そういった問題を指摘し、あえて反対の意思表示を行うとの表明がありましたが、採決の結果、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、教育委員会所管分は賛成多数により認定すべきものと決しました。  次に、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、教育委員会所管分を議題とし、執行部より詳細な説明を受けた後、質疑に入りました。各小学校のパソコンの導入状況を、学校別に、具体的にお示しいただきたいに対して、岩田小12台、三輪小6台、束荷小6台、塩田小4台、大和中が23台である。平成17年度において、情報政策課の方でコンピュータの整備をしていただくようにお願いしている。台数については、小学校については最大人数の2分の1、中学校については、現在35人学級となっているので、35台の確保をお願いしているとの回答。  教育振興費の対外試合出場補助金について、大和中の場合、例えば田布施中との試合の場合、選手を連れていくのにタクシーで連れて行っていた。新市ではどのように対応されるのかに対して、県大会に、あるいは中国大会などの上位の大会については、平成17年度でも予算措置をしている。市内での大会への派遣については、旧光市では自転車で移動というケースが多かったので、予算措置はされていない。今後は、公用車での移動等を考えざるを得ないと思うとの回答がありました。  それから、町民プールの監視員委託料の説明があったが、新年度はどのような形で運営していかれるのかに対して、従来、町民プールとして、三輪小学校と岩田小学校のプールを、夏休み期間中、開放してきた。平成17年度については、これまでの利用実態がほとんど小学生ということから、光市立学校プール管理及び運営に関する規定に基づき、その他の学校と同様に、管理は学校の方で、運営は利用者ということで対処したいと考えている。なお、幼児用プールについては、利用対象を、前年同様、小学校2年生までとしてまいりたいと考えているとの回答がありました。  討論はなく、採決の結果、全会一致で、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、教育委員会所管分は認定すべきものと決しました。  次に、議案第61号、光市民ホール条例の一部を改正する条例から議案第67号、光市身体障害者体育施設条例の一部を改正する条例までの7件についてを一括議題とし、執行部よりそれぞれの議案説明を受けた後、委員より数点の質疑がありました。主なものを報告いたします。  野外活動センター以外の施設について、指定管理者制度にするねらいは何か、市の基本的な考え方についてお伺いしたいに対しまして、現状では、委託できる範囲が市の出資額が2分の1以上の団体、いわゆる財団法人等でないとできないが、今後は、これらにさらに民間を加えて指定管理者制度への移行ということになる。改正の目的は、公の施設に関わる管理主体の範囲を民間事業者まで広げることにより、住民サービスのさらなる向上、あるいは行政コストの縮減等を図る目的で創設されたもので、これらを活用することにより、地域の振興及び活性化並びに行政改革の推進につながることが期待される。以上の理由から、本市において、平成18年の4月当初から指定管理者制度に移行したいということであるとの回答があり、討論はなく、議案第61号から議案第67号までの7件について一括採決の結果、議案第61号、光市民ホール条例の一部を改正する条例、議案第62号、光市文化センター条例の一部を改正する条例、議案第63号、光ふるさと郷土館条例の一部を改正する条例、議案第64号、光市野外活動センター条例の一部を改正する条例、議案第65号、光市総合体育館条例の一部を改正する条例、議案第66号、光市勤労者体育センター条例の一部を改正する条例、議案第67号、光市身体障害者体育施設条例の一部を改正する条例は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、その他の項では、就学援助費、防犯ブザーなどの質疑がありました。  次に、平成17年請願第2号、光地区中学校教科書採択についての請願を議題とし、紹介議員の委員より説明を受けた後、質疑に入りました。十分な質疑の後、委員より、もう少し勉強するという意味で、継続審議にとの動議があり、その動議についての採決の結果、賛成少数で動議は否決され、討論に入りました。委員より、1点目、採択権者である教育委員が、独自の調査研究に努め、責任を持って採択をするとなっているが、たくさんある教科書の選定に、各教科の専門的資質を持って直接指導している現場の教師の意見が尊重されるべき。教育委員会が勝手に決めるところに大きな問題がある。2点目に、数値化のことに関しても、主観であり、どこに重点を置くかによって数値が多く変わる危険性があるし、それによって採択となると、専門的知識がなくても決められるという問題がある。3点目に、静謐な環境の確保ということである。一見正しそうであるが、逆に、国家権力によって取り締まられる危険が極めて大きいという点を指摘しながら、採択には納得できないことを強く指摘するとありました。  別の委員から、平成17年から光市の単独採択ができるということになり、これを機会に、請願の趣旨にあるように、教育委員会として自ら判断して採択し、選択資料を精査した上で、学習指導要領の各教科書の目的に従った観点で、教育委員が公正に判断しやすいように工夫されることなど、教育委員会が、委員の職務遂行に当たって、静謐な環境を整え、また、採択に当たっては、より一層、教科書採択の明瞭化・健全化、市民の信頼に応えるように努めていただきたい。一刻も早く請願に応えられるような教科書採択の要綱のようなものを作っていただきたいというようなことで、この請願の採択に賛意を示したい。  続いて、他の委員より、大東亜共栄圏という美名の下に記述があるような歴史的教科書は、現在の教育を受けている人がそれを選ぶことはまず考えられないと思う。東村山市の先進事例があるが、この中にも、各教科教科書調査委員会の中に教員が参与するような構成になっており、そこらあたりを十分配慮すれば、必ず立派な選定が行われると考える。そういうことから、この請願を採択することに賛成させていただく。  以上の討論の後、採決の結果、採択の賛成多数により平成17年請願第2号は採択すべきものと決しました。  次に、平成17年請願第3号、2006年度中学校教科用図書採択に関する請願を議題とし、紹介議員の委員より説明を受けた後、質疑はなく、討論に入りました。委員より、今日の採択制度は何ら問題はない。多くの方々の英知によって立派な教科書を採択されているわけですから、今日の制度を継続していくべきとの賛成討論がありました。  続いて、他の委員より、確かに現行制度には問題点もある。開かれた教科書採択をするという部分が抜けている。あるいは、多くの人が関わって、公正・公平に教科書を選択すべきという点については、今の制度を守るのではなくて、現行制度を今の時代に合ったより良いものにすべきであり、現行制度を守るということに反対をせざるを得ないとありました。  以上の討論の後、採決の結果、採択の賛成少数により平成17年請願第3号は不採択とすべきものと決しました。  次に、政策企画部、総務部、消防担当部所管分の付託事件について御報告いたします。  認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、政策企画部、総務部、消防担当部所管分を議題とし、執行部より詳細に説明を受けた後、委員よりの質疑はなく、討論に入りました。財政健全化計画による投資的経費の削減、その結果、地域経済の活性化に水を差すような結果となった。なおかつ、市民生活に追い打ちをかけるような予算であったという点で、当決算に対して反対の意思の表明がありました。採決の結果、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、政策企画部、総務部、消防担当部所管分は賛成多数により認定すべきものと決しました。  次に、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、政策企画部、総務部、消防担当部所管分を議題とし、執行部より詳細に説明を受けた後、質疑に入りました。委員より、一時借入金があるが、通年の同じような条件の借入れか、別に何かあるのかに対して、これは通常のものであるとの回答。金額は少ないが予備費の充当があるが、不用額があるにも拘わらず充当されている。その辺の扱いについての理由は何かに対して、この度の決算は打切りの決算によるもので、合併時に予算の未執行部分をまず明確にして、その額を新市の暫定予算に漏れないように計上する必要があったこと。当初予算に計上されていないものについて、その額を通年予算と同様に区分する必要があったことなどから、やむを得ず、このような形で処理を行ったところで、決算資料にもそうした形で表現をさせていただいたところであるとの回答。  旧大和町で進めていた地域間交流事業まほろば連邦は終了したとあったが、どのような形で終わったのかに対して、合併前の平成16年2月19日に福岡県大和町で開催された担当課長会議で、次回開催のまほろばサミットにおいて解散することが決定され、同年4月18日の第16回のまほろばサミットin福岡を最後に解散の運びとなった。合併協議の調整事項の中で、平成16年のサミットをもって終了と確認、調整されているとの回答。  討論はなく、採決の結果、全会一致で、認定第11号、平成16年度山口県熊毛郡大和町一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、政策企画部、総務部、消防担当部所管分は認定すべきものと決しました。  次に、議案第58号、光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例を議題とし、執行部より詳細に説明を受けた後、委員より数点の質疑がありましたが、主なものを報告します。  指定管理者制度に移行する施設と直営のままの施設があるが、その背景と、区分けした基準みたいなものはあるかに対して、指定管理者制度の導入の判断としては、まず、施設利用の平等性や公平性等について、行政でなければ確保できないかどうか、市民の利用ニーズに合ったサービスの充実や民間のノウハウの活用ができるかどうか、施設運営の継続性や安定性が確保できるかどうか、さらには、民間に任せることでコストの削減が可能かどうかなどを基準にして、施設ごとに検討した。特に、施設運営の受け皿となる民間の事業者やその団体の存在などの見通しが立つのが一つの大きな判断基準となっているとの回答。  それから、民間の方が名乗りを上げてくださるよう、制度の仕組みとか、制度とか、市民や民間の方々に十分知っていただくことが非常に大事と思うが、そのあたりの周知徹底についてはどのようにお考えかに対して、平成18年4月制度の導入を目指しており、広報を通じて、制度の内容や考え方について情報提供や周知をしていきたい。具体的には、7月の広報掲載ができればと考えているとの回答。  討論はなく、採決の結果、議案第58号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第59号、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、執行部より説明を受けた後、質疑に入り、委員より、午前7時より午後10時までの間、どの時間でもいいということか。また、どの職場でもとれるのかに対して、連続する8時間で、その職場の公務に支障がない範囲で割振りをすることになる。極力制度の趣旨に基づいて体制を整えていきたいとの回答。討論はなく、採決の結果、議案第59号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第60号、光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第83号、光市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をそれぞれ議題とし、各執行部より説明を受けた後、質疑も討論もなく、採決の結果、議案第60号、議案第83号はそれぞれ全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第84号、光市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、執行部の説明を受けた後、委員より、退職金があるということは、消防団員の身分というものは、非常勤ではなくて、常勤というふうに考えたらいいのかと質したのに対して、非常勤の特別公務員であるとの回答。討論はなく、採決の結果、議案第84号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第51号、平成17年度光市一般会計補正予算(第1号)のうち、政策企画部、総務部、消防担当部所管分を議題とし、執行部の説明を受けた後、質疑も討論もなく、採決の結果、議案第51号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、その他の項では、要望1点と通勤手当の質疑がありました。  最後に、平成17年請願第1号、上関原発建設反対を求める請願を議題とし、紹介議員の委員より説明を受け、活発な質疑の後、委員より、請願の趣旨に対してよい・悪いの判断がつきにくい状況にあり、もう少し専門的に検証が必要な部分がある。また、安全は絶対であるが、現時点では、まだそれに代わるものがない。もう少し時間が欲しい。継続はやむを得ないとしても、ただ、任期の間には結論を出すように強く要望しておくなど、継続審査の意見が出され、この動議の採決の結果、継続審査に賛成多数となり、平成17年請願第1号については継続審査とすべきものと決しました。よって、本件は引き続き継続審査としたい旨、光市議会会議規則第104条の規定に基づき、議長に申入れをいたしました。  以上が総務文教委員会における付託事件の審査の概要と結果であります。  なお、詳細につきましては、事務局に委員会記録を保管してありますので、御高覧していただきたいと思います。  以上で報告を終わります。 ◯議長(市川  熙君) ただいまの報告に対し質疑がありましたら御発言願います。四浦議員。 ◯3番(四浦 順一郎君) 理解のいかない部分がありますので、請願第2号、第3号も付随しますが、主に第2号で、光地区中学校教科書採択についての請願について、質問を3点ほどします。  1つは、報告を聞いていてもサッパリ分からないのが、現行採択制度について、どこに問題があるのか。これを、恐らく議員の議論だけでは分からんだろうと思うんですね。紹介議員が述べたようではありますが、一定の専門知識を持っている教育委員会から、執行部の側ですね、現行制度について説明をさせたかどうか。それから、それに基づいて、現行制度のどこが悪いのか、具体的な討議、討論があったのかどうかということが第1点のお尋ねです。  2つ目、専門家である現場の教師が、その意味で言うならば、大変失礼ですが、教育委員会などは専門家ではありません。学校の教員を経験している方も中にはいらっしゃいますから、全面的にというわけではありませんが、現在子供達に教科書に基づいて分かりやすい授業をしている教師が専門家であります。ところが、これは、開会日・初日の請願の説明があって、私が質問したところ、紹介議員から説明がありましたが、現行は専門家である教師に、この採択に当たって、一定の役割を果たしてもらうように、これはもう全国的にもそうなっているわけですね。それが、文言、文書の中には全く見当たらんがどうかというふうに尋ねたところ、書いてはいないが、それはそのようにあるんですという意味不明の答弁がありました。そうしますと、これは恐らく、本会議ではその程度のことだったんで意味が分からなかったが、委員会では詳しい議論があったと思われますので、そこの部分を詳しく報告をしてほしいと思います。
     3つ目ですね。教育基本法には、第10条に、教育行政について次のようにあります。「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」。第2項「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない」、というのが教育基本法の第10条第1項、第2項です。これと照らし合わせるならば、重大事態が起こっていれば別ですよ、例えば文部科学省の指示や指導と全く反する行為を市教育委員会がやろうとしているとき、これに対しては、議会が物を言わにゃいけんことはある。ところが、そうではない事態なのに、こういうことを請願として教育委員会に押し付けていいものかどうか。教育行政というのは一定の権威を持っておりますから、そういう点が指摘をすることができますが、こういう重要な部分について、委員会では議論をされたかどうか、お尋ねします。 ◯議長(市川  熙君) ここで暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午前11時23分休憩       ……………………………………………………………………………                  午前11時52分再開 ◯議長(市川  熙君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  今村総務文教委員長。 ◯9番(今村 鐵雄君) 先ほど四浦議員より質問がございました。委員長として、あった事実を報告させていただきます。  3点ございまして、私が理解した質問の内容について答弁をさせていただきます。  1点目は、現行採択制度について、どこに問題があるのかということについての議論は十分なされたか、また、執行部等の説明を求めたかということであったと思いますが、これに対しては、十分議論がされたという判断で私は委員の皆様に諮りました。十分な質疑があったと思うんですが、討論に入っていいでしょうかと。皆さん、委員は全部了解されて、入りましたので、委員長としては、十分議論がされたというふうに報告として申し上げます。  また、執行部からの説明を求めたかということは、求めておりません。また、委員からも、そういう求めもございませんでした。  それから、2点目でございますが、本会議で、紹介議員からの説明で、委員会で説明するということに関しての質疑であったかと思います。専門家である教師の表現がない。それについても含まれているということでございましたけど、これについては、先ほど委員長報告の中でも討論の中で報告しましたように、東村山市の先進事例等も、現物も委員に全部配付されまして、そのシステムといいますか、その中には、選定委員として、現場の先生とかいろんな、父兄とか、そういう方も入られている。そういうことで、この文言からそういうものも含まれているということが委員全体に、私・委員長としては、皆さん納得されたというふうに感じておりますし、そういうことでありました。  それから、3点目につきましては、教育基本法第10条の趣旨からというのは、委員会ではそういう議論はありませんでした。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 他にありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) なければ質疑を終結いたします。  以上で常任委員長報告を終わります。  ただいま総務文教委員長からの報告にありますように、平成17年請願第1号につきましては、光市議会会議規則第104条の規定に基づき、継続審査の申出がありました。よって、お諮りいたします。平成17年請願第1号については、総務文教委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) 御異議なしと認めます。よって、平成17年請願第1号につきましては、総務文教委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。  続いて、討論に入ります。  まず、認定第1号につきまして、討論の通告がありましたので御発言願います。四浦議員。 ◯3番(四浦 順一郎君) 認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の反対討論を行います。  この決算は、平成16年4月1日から同10月3日までの半年間、旧光市の決算であります。反対する理由は次の3つでございます。  1つは、市民に冷たい決算になっているという点です。  生活道路や側溝の維持修繕費、市営住宅の修繕費、小・中学校の修繕費や、そうした生活密着型の公共事業については、建築後あるいは建設・造成後30年とか40年経過しているにも拘わらず、いいもので横ばい、ちょっとひどいのになると2分の1から、一頃、10年ぐらい前に比べると、中には7〜8分の1になるという激減ぶりを示しているところがあります。  ここでは、国民健康保険税については、討論をするというよりは、認定第2号の方に譲らにゃいけんのですが、しかし、本議会の議論を通じて、合併、そして、国保税の会計の苦しさというか、危機の状況を乗り切るために、市の一般会計から繰入れをするということは絶対にやらない、市民にだけ負担をかぶせるという、全国まれな姿勢をこの光市はとってきました。これは、平成16年度だけではなくて、平成17年度もやってまいりました。こうした点から、市民に冷たい決算。数え上げれば枚挙にいとまがないんですが、時間の関係で、特徴的なものだけ述べてみたいと思います。  2つ目は、財政危機が声高に叫ばれます。  しかし、2つ目の1点目としては、市民にいろいろと無理をお願いする、あるいは無理を押し付けるというようなことが、手数料の引上げや、あるいは、先ほど申しましたような生活密着型の公共事業を抑えに抑えて我慢をしてもらうというふうなことを繰り返しながら、トップはえらい贅沢をしているのではないかという点です。これが2の1点目ですね。  市長の退職金は4年間で2,400万円を超えます。議会等で議論をしてきて、若干減りましたが、やっぱり法外な退職金と言わなければなりません。黒塗りの公用車は、市長車、議長車、常時2台を運行するという、まさに5万6,000人口の小さな、余り大きくない市にとっては、非常に贅沢な運営がなされています。10万人都市ですら、最近は、議長が黒塗りの公用車を遠慮するというような、バブルの時代を乗り越えた、決算した、そういう態度をとっているのに、光市はどうかということが問われていると思います。  2の2つ目は、「大型開発に執念を燃やす」というタイトルをつけました。  これはですね、私は6月議会の答弁を聞いて、びっくりすることが幾つかありましたが、これもその一つです。冠山総合公園2期工事にトップが意欲を示しました。2期工事は、1期工事が約20億円でしたが、小鳥の森だとか、森林散策道だとか、リフト付の展望広場、議会の答弁の中では、砲台の跡などがあって記念すべきものであるというふうな話が出てまいりました。総額予算は21億円というように、一方では市民に福祉やその他で大なたを振るいながら、こういう身の丈に合わない、しかも、市民から見て本当に評判のよくない大型公共事業に走るということは、全くいただけないのではないかということです。  しかも、許せないのは、平成16年5月24日ということですから、この決算の期間に当たりますが、「冠山総合公園開園に伴う交流人口及び効果について」ということが、集計・分析は株式会社パスコ、担当課は市の都市整備課、今は都市計画課という呼び名に変わっておりますが、こういうところで出されてまいりました。そのすぐ後、同じ平成16年6月29日には、「都市公園冠山総合公園を核とする新生『光市』再生計画」というものが、市の政策企画部長名で出されています。2つの文書は、長短、長さがいろいろありますが、全く同じ姿勢で書かれたものです。冠山総合公園が開園後、山口県東部の一大レジャー観光拠点、地域経済に11億円も貢献をするなどというふうに、仰々しくうたっています。  中身はどうなっているか。宿泊客が、この間、平成13年から冠山総合公園が開園した平成14年にかけて、光市で宿泊客が急増していると。たしか7万8,000人から9万幾らになったというふうなことが出されておりましたが、実態はどうか。先ほども建設経済委員長の報告にありましたように、光市で最大の観光ホテルの実態は、宿泊者はどんどん減って、存亡の危機にさらされているというふうな実態があるにも拘わらず、こういう、事実と無縁の、逆さまに描く資料が出されている。こうして何が何でも冠山総合公園の2期工事に走ろうとするということは、絶対やめてもらわなきゃならないという思いがいたします。  3つ目です。安全・安心の問題です。  危機管理については、やっぱり、光市に今欠陥があるということは、指摘しないわけにはいきません。  第1点は、室積江ノ浦の災害です。被災者に補償するのに1年以上かけるという実態が、議会の答弁を聞いてみても、執行部の、あるいはトップの答弁の中にも、これが異常事態だというふうな認識が伝わってきません。まさに異常事態だと思います。市民の一般的な災害ではありませんので、これはやっぱり市や栽培漁業センターが深く反省をして、被災者に対しては本当に心からお詫びをするという立場に立たなきゃいけないのに、そういう異常事態だという認識を持っているかどうかということが伝わってきません。  2つ目、島田川の問題です。昨年の16号台風、8月30日は、この島田川があわや氾濫、洪水というところまできました。ところが、雨そのものはそんなに降っておりません。一般質問で少し詳しくやりましたので、割愛して、はしょった説明をしますが、1日の総雨量は180ミリ、1時間の最も多く降った雨量は44ミリというふうに、大した量じゃない。過去25年間数えると、これは、その2つを合わせれば、10回ぐらいあるわけですね、それを上回るような雨量があったのは。しかし、なぜその程度の雨量で島田川が9時間にわたって危険水位を超えた状態が続いたのかというのは、島田川が病んでいると言わなければなりません。これはもう、川下だけじゃなくて、光市での上流域と言うたら言い過ぎでしょうが、小周防あたりを含めて、川には障害物がたくさん見られます。柳の木、竹林が川の中にある。そして、土砂がうずたかく堆積をして、それにヨシなどが大きく繁っているというふうな状態があって、これが影響しているのは間違いないんですね。  県の周南土木建築事務所は、このことを理解して、去年16号台風で床上浸水・床下浸水が幾つか出た下松市の切戸川の周辺では、土砂の浚渫を直ちに、補正予算で3カ所やりました。ところが、光市の執行部の取組みは、緊張感が足りないというか、県を十分に動かしていません。去年の柳の木の除去などの補正予算、前年度ですね、年が変わってからですが、これはもうわずかな額です。恐らく下松市の10分の1ぐらいだったろうかなと思います。議会も執行部も一体となって、洪水が起こってからでは遅いので、島田川・二級河川の管理者である県に強く求めていかなければならないのではないかというふうに思います。  上関原発については、光市は、一番近い、あれは五軒家あたりになるんですかね、13キロしか四代から離れていません。一番深いところでも、小周防あたりになりましょうか、27キロ。30キロ圏にスッポリ入るというような地域になります。光市民は非常に原発に対する危機意識が高い。しかし、我が党の藤田議員が繰り返し市長に見解を求めるけれども、上関原発に対する批判的な答弁は一度も頂いていない。いろいろあると思うんですね。やりにくい条件もあるでしょう。しかし、最低ね、市民の世論調査ぐらいは、あるいは、私があんまり差し出がましいことを言うことはないんですが、何か気づくことをやらなけりゃいけないのではないかということも強調しておきたいと思います。  いろいろ苦言を申し上げました。褒めることはないのかと、こう思う方もいらっしゃると思いますが、きょうは、そういう点で、最後締めくくるんですが、光市最大の観光ホテル問題で、これも議会の一般質問の中でびっくりしたんですが、第2質問のときでしたか、経済部長が普通答えるんですが、そうではなくて、他の方が立って答えた。これは、PRを言われるけれども、PRが難しいんだということを強調されよりました。これまたとんでもない話でね。実は、難しい面があるんです。お上がそういうことを、ここの会員以外にあんまりオープンで自由にPRするということが難しいという状態があるんですが、全くできないわけじゃない。これは、議会の第2質問か第3質問の中で私が触れましたから、繰り返しませんですけれども、そのように、いや本当に、光市最大の観光ホテルが赤字を出したら閉鎖をさせられるという危機的な状況になっているとき、言いわけが先行するんではなくて、正面から取り組んでいくべきではないかなというふうに思います。何よりも、市民から政治を負託されているというふうな、そういう気構えで携わっていただきたいと思います。  2つ目の注文は、先憂後楽の考えを貫いてほしいということです。市民にいろいろ無理を言う前に、自らが先に憂いて、後から楽しむという姿勢を貫いてほしいと思います。  光市の農業が非常に後れております。しかし、施政方針を聞いても、あるいは決算に関しての報告を聞いても、そういう実態を正面からとらまえた方針が示されません。ただ、天符地域の圃場整備をやりますとか、農道整備をここをやりますとかいうふうな、いわば地に足がついていないというか、そういう思いをいたします。足元をシッカリ見つめて、新生「光市」が市民から信頼される大きな歩みをすること、そういう点も提言をいたしまして、少し長くなりましたが、あと3分しかないぞというサインまで出されまして、ありがとうございました。これで反対討論を終わりたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 次に、木村議員。 ◯7番(木村 信秀君) 私は、こう志会、やまと会、21クラブ、公明党、愛光会及び市民クラブを代表いたしまして、認定第1号、平成16年度光市一般会計歳入歳出決算の認定に対し、賛成の立場から討論に参加したいと思います。  平成16年度の光市の財政環境は、地方交付税の減少や三位一体改革の影響等により、依然として厳しい状況にありましたが、末岡市長におかれましては、大和町との合併が控える中で、健全な行財政運営の確立に向けて、積極果敢に取り組まれたところであります。  さて、平成16年度の主な施策を見てみますと、合併までの打切決算ではありますが、地域福祉対策として、利用者の意向を尊重した介護保険制度や支援費制度の円滑な運営をはじめ、次世代育成支援行動計画の策定等に積極的に取り組まれるとともに、共創教育の推進として、光市教育開発研究所での課題解決に向けた調査研究や、きめ細やかな指導を行う少人数学級化支援事業を実施されるなど、その成果に期待しているところであります。  また、環境保全対策として、まちかど環境美化推進事業やリサイクル推進事業、竹炭を活用して河川浄化対策モデル事業を実施されるとともに、生活基盤整備として、島田虹ケ浜線などの市道改良工事をはじめ、緑町住宅の建替事業や公共下水道整備事業、天符地区ほ場整備事業や光漁港広域漁港整備事業などに計画的に取り組まれたところであります。  さらには、防災・安全対策として、登下校時の被害の未然防止を図るため、県内ではいち早く小学生への防犯ブザーを配布され、一定の成果を上げられたところであります。  この他、10月4日の新光市発足に向けて、市民に対して積極的な情報提供等に努められるとともに、電算統合事業や地域公共ネットワーク基盤整備事業、庁舎等整備事業などに計画的に取り組まれたところであります。  このように、末岡市長は光市の将来のまちづくりを見据えた幅広い施策に積極果敢に取り組まれ、その手腕と成果を高く評価するとともに、敬意を表するものであります。  しかしながら、地方分権が本格化するなど、時代の大きな潮流の中で、少子・高齢化対策や環境問題、教育問題、地域経済の活性化など、多くの課題が山積しており、本市を取り巻く行財政環境は依然と厳しいものが予測されます。末岡市長におかれましては、こうした課題に的確に対応しつつ、行政改革や財政健全化の着実な推進に努めていただくとともに、合併効果を最大限に発揮していただき、市民の皆さんが合併してよかったと実感できるまちづくりを目指して、これからも全力を傾注していただきますようお願い申し上げます。  なお、この度の決算は合併に伴う打切決算ではありますが、本決算が新市の将来のまちづくりにつながることを期待し、賛成の意を表します。 ◯議長(市川  熙君) 以上で討論を終結いたします。  これより認定第1号につきまして採決をいたします。  お諮りいたします。認定第1号につきましては、各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(市川  熙君) 起立多数と認めます。よって、認定第1号は認定することに決しました。  ここで暫時休憩いたします。                  午後0時18分休憩       ……………………………………………………………………………                  午後1時2分再開 ◯議長(市川  熙君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、認定第2号につきまして、討論の通告がありましたので御発言願います。藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 認定第2号、平成16年度光市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論に参加をいたします。  厚生労働省の調査では、国保加入者は2,400万世帯で、全世帯の52.4%を占めていると言われています。とりわけ、リストラによる失業者や不安定雇用の増大で、平成16年度、72万世帯も増加をしている状況であります。保険税を払えない世帯は461万世帯を超え、加入世帯の実に5世帯に1世帯が払えない状況だと言われております。資格証明書は約29万8,500世帯、短期保険証の発行は約104万5,000世帯、合わせて130万を超える世帯から正規の保険証が取り上げられるという、異常な事態に直面しているところであります。  当市も、10.84%の値上げを実施、県下でも上位にランクされる保険税と言われている今日、高過ぎて、払いたくても払えない世帯が増加、平成16年度の滞納額は、昨年を大きく上回り、約3億9,000万円と言われています。確かに社会的理由によるものもあるでしょうが、払えない世帯が増加をしているのも確かであります。国民健康保険制度の改善は待ったなしの課題であります。  国民健康保険制度は、社会保障及び国民健康の向上に寄与するものであるだけに、住民の命と健康を守るという国民健康保険制度本来の機能を取り戻すためには、まず、国民健康保険証の取上げ、いわゆる資格証明書の発行、当市では65名の方々が対象と言われていますが、この資格証明書の発行を中止すべきであります。  次に、高過ぎて払えない保険税を引き下げ、減免制度の拡充を求める点であります。今こそ、自治体が住民の福祉の増進を図るという本来の使命を最大限に発揮するよう求め、反対の討論といたします。 ◯議長(市川  熙君) 以上で討論を終結いたします。  これより認定第2号につきまして採決をいたします。  お諮りいたします。認定第2号につきましては、環境民生委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(市川  熙君) 起立多数と認めます。よって、認定第2号は認定することに決しました。  次に、認定第8号につきまして、討論の通告がありましたので御発言願います。藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 認定第8号、平成16年度光市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論に参加いたします。  介護保険改善の課題は、第1に、保険料・利用料の低所得者対策が非常に重要である点であります。この間、保険料の減免自治体は841自治体に広がっております。これ自体は大きな成果でありますが、問題は厚生労働省が地方に押し付けている三原則、1点目が保険料全額免除は不適当、2点目が資産状況を掌握しない一律減免は不適当、3点目に一般財源の繰入れは不適当、これが大きな障害となり、この締めつけの下で、残念ながら、せっかくつくった減免制度も、ごく少数の人にしか適用されていないのが実態であります。真に実効ある減免制度にする努力、行政も真剣に考えなければなりません。  第2に、国の負担を介護給付費の2分の1に計画的に引き上げることであります。保険料・利用料の免除、減免制度を国の制度としてつくるためにも、国庫負担の引上げが必要であります。介護保険を真に持続可能な制度にするためには、国庫負担の増額が必要不可欠との条件であります。当面、全国市長会が国に要望しているように、国庫負担を現在の25%から30%に引き上げることは緊急の課題であります。  第3に、サービス基盤整備の課題であります。とりわけ特養ホームの不足は深刻であり、今でも待機者100名以上であります。特養を造れば給付費が膨らみ、保険料の値上げに直結することから、基盤整備をためらう傾向があります。まさに介護保険制度の構造的な矛盾の表れであります。特養ホームは、住居、家事、緊急、医療などの総合的な機能を備えた施設であります。地域の実情に即して、増設を図ることが重要であります。  以上、自治体の今後の役割も述べて、私の反対討論といたします。 ◯議長(市川  熙君) 以上で討論を終結いたします。  これより認定第8号について採決をいたします。  お諮りいたします。認定第8号につきましては、環境民生委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(市川  熙君) 起立多数と認めます。よって、認定第8号は認定することに決しました。  次に、平成17年請願第2号につきまして、討論の通告がありましたので御発言願います。四浦議員。 ◯3番(四浦 順一郎君) 平成17年請願第2号、光地区中学校教科書採択についての請願に、反対討論を行います。  教科書は4年に1度入れ替わりますが、ことしは中学校教科書の年に当たります。4月6日、検定合格となった各社の教科書が公表されました。そこに、新しい歴史教科書をつくる会のメンバーが執筆した扶桑社、以下「つくる会」と略しますが、の歴史教科書が再び入ったわけであります。今、各地で教科書見本本が展示され、光市の場合ですと、教育委員会と、教育委員会の入口を入ったすぐ側ですね、図書館大和分室に展示されています。  採択の手続に入って、決定された教科書は、来年4月から使用することになります。  この請願に反対する理由は3つありますが、その1つは、請願者や紹介議員の思いとは別に、「つくる会」が自らの歴史教科書を採択させるために、極めて意図的に、全国ネットで仕組んだ戦術がこの請願だということです。  皆さんも既に御承知のように、「つくる会」の歴史教科書は、例えばですが、幾つかの例を挙げて、簡単に説明します。  朝鮮併合という、こういう暴挙は、日本の安全のために行ったと。そして、傀儡政権を打ち立てた。映画では「ラストエンペラー」などでありましたが、この満州国は、日本によって、悪い面もあるが、経済的には良い面もあった。また、400万人の命を奪ったインドネシアでは、日本は占領期間に独立の基礎となる改革を行ったと。このような記述が半ページにわたって記載をされているところであります。こういうふうに主観的に評価し、植民地化されたその国の人々の神経を逆なでする記述に満ちています。  南京大虐殺についても、真意が不明だとぼかし、太平洋戦争についても、戦前の軍部と政府の戦争観に立った呼び方である「大東亜戦争」と表現するということだけではなく、自存自衛の戦争であったと、この戦争を美化しています。また、戦後早々に全面否定をされて、文書には表れてこなかった、公の文書に表れてこなかった国民を戦争に動員させた教育勅語を、この「つくる会」の教科書は登場させ、しかも、近代日本人の人格の背骨をなしたとまで大評価をする始末でありました。  最近、靖国神社の実態を我が党の不破議長が、実は5月の初めに講演会で、この資料館がいかに時代錯誤かという点などを詳しく講演をして、その後、マスコミにもよく登場するようになりました。皆さんもマスコミ等で御存じだと思いますが、テレビ朝日の番組「ビートたけしのTVタックル」では、出演者の福岡政行白鴎大学教授は、「靖国神社資料館は、あの戦争は正しかった、自存自衛の戦争だという、世界でも有数の資料館です。戦争の資料館であって、決して不戦の、戦争をしない資料館ではない」と断じました。  これらは、アジアだけにとどまりません。アジアでは2,000万人の命が奪われましたし、日本でも310万人の犠牲者を出しましたが、最近では、アメリカの大きなマスコミが、例えばUSAトゥデイだとかニューヨーク・タイムズなどが、見開きで、靖国神社の問題点を批判的に取り上げるようになりました。それには理由があります。真珠湾攻撃は、恐慌で苦しんでいるルーズベルト大統領、アメリカの大統領が、日本にそうやるように仕向けたというように、アメリカ大統領の責任にしてみたり、あるいは、連合国のやったA級戦犯・東京裁判ですね、これは濡衣であって、このA級戦犯も受難者なんだと、こういうふうな極めて荒唐無稽の位置付けをする神社でありますが、この靖国神社の近代歴史観と「つくる会」歴史教科書の歴史観がうり二つになっています。  ドイツを中心に、ヨーロッパで言うなら、ほんの一握りの勢力であるネオナチの世界観なんんですが、日本の場合は、最近では、自民党の中に歴史検討委員会や、8年前に108人で発足した日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会は、自虐的史観の横行は許せないと言い、侵略戦争の美化に走る、世界でまれな勢力が政権の中枢に多くいるわけですから、軽視はできません。  こうした国民運動の受け皿になったのが、同じ8年前に結成された新しい歴史教科書をつくる会です。言うまでもなく、戦後の日本は、野蛮な侵略戦争の反省の上に立って、平和外交を進めており、そのことがアジア諸国との信頼のかけ橋になっています。この平和と信頼関係を教育の場で根底から覆そうというのが、「つくる会」の歴史教科書です。  それでは、「つくる会」歴史教科書と今回の請願とがどう結び付くのかを明らかにしたいと思います。  実は、4年前、「つくる会」教科書は、検定合格したとはいえ、ほとんど採択されないというか、採択率は0.ゼロが3つか4つぐらいついて、よく覚えておりませんが、極めてゼロに近い状態でありました。全く採択されないに等しいというふうなことが言える。それほどえげつない教科書ということが明るみに出たわけです。
     そこで、今回は、戦術を変え、10%の採択率にするためにということで、「つくる会」教科書が採択されやすい条件整備を進めようというわけです。「つくる会」は、昨年9月11日の第7回定期総会で、歴史教育に最もふさわしい教科書を選ぶための採択基準と選定資料を作成することを求めていきたいという方針を出しました。その方針に基づいて全国的に展開されているのが、今回の請願です。  さて、問題点の2つ目です。請願事項の中に「光市教育委員会は、採択権者の権限と責任において自らの判断により採択すること」とある点です。  これは、議会が多数決で教育委員会の自らの判断により採択することと求めることは、教育行政が不当な支配に服することなくというふうに定義された教育基本法第10条に反する行為だと思います。同時に、現行の教科書採択制度では、たくさんの教科書選定に、各教科の専門的資格と知識を持って子供達を指導している現場の教師の意見が尊重されていました。本請願では、少なくとも、教師の意見を聞くという文言が全くありません。欠けています。この点が大きな問題だと言わなければなりません。  第3の問題点は、専門知識のない教育委員が教科書の採択ができるように、各教科書採択基準を設けて数値化することを求めていることです。  考えてみますと、この数値化がいかに歪んだものであるかということが分かります。例えば、美術や音楽を、掛け軸を書いてた、洋画があったと、この2点を並べて、数値化して採点をしてみなさい。できるわけがないです。音楽の世界で、例えば「稗搗節」の民謡と美空ひばりの「川の流れのように」を比較して、どっちの数値の方が上だと、こんなことが言えるわけがない。それと全く同じことをやろうとしているわけであります。  山口県内のある市の教育長は、我が光市の教育長とは違って、この「つくる会」教科書については踏み込んだ議会答弁をしていました。数値化の問題について、歴史教科書では、歴史上の人物名が多い教科書が採択される。数値化によってですね。織田信長、徳川家康、徳川家光、明治天皇、たくさんそういう歴史上の人物が出ていたら、それを、1人ずつ人物を数えて数値化をしていく。そういうふうなやり方が、まともな教科書選択になるわけがない。本末転倒も甚だしい旨、答弁をしている教育長もいる。  これは、何を採択基準にするかで、子供達にふさわしくない教科書が採択される危険をはらんでいると言わなければなりません。  現行採択制度は、恐らく光市でもこういうふうなことがやられていると思いますが、教科書ごとに、複数の教員が、その専門の教科ごとに調査研究したものを、保護者や学者、教育委員の代表が様々な角度から説明を受けて、教員が説明するわけですね、そして、協議、検討し、市の教育委員会に意見を上げて、教育委員会は協議し、多数決でやるようなことをしないで、一致するまで持ち帰り研究を重ねる方法で採択をするというような、非常に丁寧なやり方で採択をして、どこに問題があるのかということが、午前中の答弁を聞いてみても、委員会の報告を聞いてみても、また、本会議初日の紹介議員の話を聞いてみても、サッパリ分からないような状況があります。  今の採択制度は、より教育現場や市民の声を反映した、教師の教えやすいもの、子供達の学びやすいものが選ばれる、そういう条件をつくっており、何ら変更を必要としていないことを示しています。  以上、3つの問題点を指摘するとともに、本請願が極めて分かりにくく、教科書としてふさわしくないものが採択される危険を持っている。大きな危惧を表明いたしまして、反対討論を閉じます。 ◯議長(市川  熙君) 以上で討論を終結いたします。  これより平成17年請願第2号につきまして採決をいたします。  お諮りいたします。平成17年請願第2号につきましては、総務文教委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(市川  熙君) 起立多数と認めます。よって、平成17年請願第2号は採択することに決しました。  次に、平成17年請願第3号につきまして、討論の通告がありましたので御発言願います。土橋議員。 ◯11番(土橋 啓義君) 第2号の請願と重なる部分が若干あると思いますけども、なるべく重ならないような形で話をしてみたいと思います。  2006年度中学校教科用図書採択に関する請願について、賛成の立場で討論を行います。  今回私どもが問題にしておりますのは、新しい歴史教科書をつくる会の教科書が、前回に引き続き、合格をしたことであります。一番問題なのは、歴史の真実を歪め、侵略戦争を賛美しているところであります。同時に、教育基本法や、あるいは憲法の問題との絡みもいろいろと見え隠れしております。  この新しい歴史教科書をつくる会は何を目的にしているのかといいますというと、日本の過去の戦争を侵略戦争だとする見方をひっくり返すことを最大の目的としてつくられた組織なのであります。実際、「つくる会」が発足に当たって発表した文書、いわゆる趣意書には、そういう戦争の見方は旧敵国のプロパガンダだとし、これを日本の教育から一掃するという目的を公然と押し出しているわけであります。  ちなみに、趣意書の中には、こういうようなことも書いてあります。「戦後の歴史教育は、日本が受け継ぐべき文化と伝統を忘れ、日本人の誇りを失わせるものでした。特に、近・現代史において、日本人は、子々孫々まで謝罪し続けることを運命付けられた罪人のごとくに扱われている。冷戦終結後は、この自虐的傾向がさらに強まり、現行の歴史教科書は、旧敵国のプロパガンダをそのまま事実として記述するまでになっている。世界に、このような歴史教育を行っている国はない」というのが趣意書に書いてあるわけであります。  私は、この趣意書を読んだときに、一番先に頭に浮かんだのが、靖国神社の問題であります。なぜなら、日本の戦争の見方、これは、「つくる会」と靖国神社は同じであります。靖国神社の「やすくに大百科〜わたしたちの靖国神社」という解説のリーフレットには、「戦後、日本と戦った連合軍の形ばかりの裁判によって、一方的に戦争犯罪人という濡衣を着せられ、無残にも命を絶たれた方々、これらの方々を昭和殉難者としてお呼びして」云々とある。要するに、日本には戦争犯罪などはなかった。敵である連合軍が一方的な裁判で押し付けた濡衣なんだ。その立場で、A級戦犯を神様として合祀したというのが、靖国神社の公式な立場であります。  神として祭られているわけでありますから、ここへ公式参拝する、この是非というのは、合祀された個々の人々への追悼の是非の問題ではありません。首相が参拝することは、日本政府が戦争犯罪そのものを否定する立場に立つ、こういう意味を持たざるを得ないわけであります。  「つくる会」の歴史教科書では、中国との15年戦争であれ、あるいは朝鮮の併合についてであれ、先ほど話がありましたように、太平洋戦争であれ、全ての戦争を正当化するものとなっております。戦争の名称でもそうです。例えば、先ほども話がありましたように、太平洋戦争。戦争の名称も、靖国神社と同じく大東亜戦争に固執している。なぜ大東亜戦争と呼ぶのか。これは、当時の日本政府が、自存自衛の戦争だという意味で、また、欧米勢力を排除したアジア人による大東亜共栄圏の建設のための戦争だという立場で、名付けたものであることを紹介した上で、教科書自身が現在の時点で使う呼び名として、大東亜戦争の呼び名をわざわざ復活させたのであります。ここには、日本の戦争の正当化という「つくる会」の思いが集中的に表現されているのであります。  戦争の経過の記述でも、大東亜共栄圏、すなわちアジア開放の戦争という見方がしつこいほど繰り返されているわけであります。教科書は、戦争論の締めくくりのところに「戦争の罪悪感」という1項目を立てて、次のように論じています。「GHQは、占領中、日本の戦争がいかに不当なものであったかと、マスメディアを通じて宣伝をした。こうした宣伝は、東京裁判と並んで、日本人の自国の戦争に対する罪悪感を培い、戦後の日本人の歴史に対する見方に影響を与えた」。そこから先は書いておりません。しかし、戦争の罪悪感は占領軍の宣伝がつくり出したものだと。「つくる会」の発足のときの先ほど言いました「旧敵国のプロパガンダ」流で言うならば、戦争への罪悪感、そんなものは捨てようということになるわけであります。靖国神社の祖国の汚名をそそぐという呼び掛けと同じく、「つくる会」の歴史教科書の結論も、日本の戦争の名誉回復なのであります。  これが、「つくる会」の教科書が日本の未来を担う子供達の教育に持ち込もうとしている、日本の戦争に対する見方であります。検定を通じてこういう教科書に合格の判こを押す小泉内閣のこの教育行政が首相自身が表明をした反省の言葉を行動で裏切るものであることは、明白であります。こういう歴史の真実を逆さまにして描くということは、子供達の歴史認識を大きく歪めるだけでなく、アジア諸国民の信頼を損なうものになると思います。  最後に、憲法、教育基本法に基づく教育行政に立ち、2006年度中学校教科用図書採択については、教科書の公正な採択に向けて、教科書採択の現行制度を求めて、賛成討論といたします。 ◯議長(市川  熙君) 以上で討論を終結いたします。  これより平成17年請願第3号につきまして採決をいたします。  本案に対する委員長報告は不採択すべきものであります。  お諮りいたします。平成17年請願第3号につきまして、採択することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(市川  熙君) 起立少数であります。したがって、平成17年請願第3号は不採択することに決しました。  次に、先ほど継続審査に付することに決しました平成17年請願第1号並びにただいままでに議決された5件の6件を除く、認定第3号から認定第7号までの5件、認定第9号から認定第22号までの14件及び議案第51号から議案第85号までの35件の54件につきましては、いずれも討論の通告はありませんでしたので、討論を終結し、これより一括して採決をいたします。  お諮りいたします。認定第3号から認定第7号までの5件、認定第9号から認定第22号までの14件及び議案第51号から議案第85号までの35件の54件につきましては、各常任委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) 御異議なしと認めます。よって、認定第3号、認定第4号、認定第5号、認定第6号、認定第7号、認定第9号、認定第10号、認定第11号、認定第12号、認定第13号、認定第14号、認定第15号、認定第16号、認定第17号、認定第18号、認定第19号、認定第20号、認定第21号、認定第22号及び議案第51号、議案第52号、議案第53号、議案第54号、議案第55号、議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第63号、議案第64号、議案第65号、議案第66号、議案第67号、議案第68号、議案第69号、議案第70号、議案第71号、議案第72号、議案第73号、議案第74号、議案第75号、議案第76号、議案第77号、議案第78号、議案第79号、議案第80号、議案第81号、議案第82号、議案第83号、議案第84号及び議案第85号については各常任委員長報告のとおり認定並びに原案のとおり可決されました。       ───────────・────・────────────   日程第3.意見書案第2号〜意見書案第5号・決議案第1号 ◯議長(市川  熙君) 次に、日程第3、意見書案第2号から意見書案第5号までの4件及び決議案第1号の5件を一括議題といたします。  これらについて、提出者の説明を求めます。西村議員。 ◯23番(西村 憲治君) それでは、意見書案第2号、意見書案第3号、意見書案第4号、意見書案第5号及び決議案第1号につきまして、一括御提案申し上げます。  まず、意見書案第2号、地方議会制度の充実強化に関する意見書についてでございます。  地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴い、地方議会を取り巻く環境は大きく変化しております。  三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、執行機関に対する監視機能の強化が重要となり、住民のための政策を発信していかなければならないわけでございます。  現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」に関わる状況はほとんど見直されておらず、議会に係る制度が実態にそぐわなくなってきております。議会制度全般にわたる見直しが急務であります。  したがって、国に対して、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、議長に議会招集権を付与することや委員会にも議案提出権を認めることなど、地方議会の権能強化やその活性化のために、抜本的な制度改正が図られるよう強く求めるものでございます。  次に、意見書案第3号、地方六団体改革案の早期実現に関する意見書についてでございます。  政府は、三位一体の改革について、与党合意の税源委譲額を概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にあります。  したがって、政府においては、概ね3兆円規模の税源委譲を確実に実現することや、個別事項の最終的な取扱いを「国と地方の協議の場」において協議、決定するとともに、国庫負担率の引下げは行わないこと、また、改革案で示した第2期改革案について方針を早期に明示することや、地方交付税制度についても、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引上げを含み確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化することを要望するものでございます。  次に、意見書案第4号、市民生活を支える道路整備の推進を求める意見書についてでございます。  本市においては、市内各地域及び近隣市町との円滑な交流・連携を促進する交通ネットワークの整備を進めるとともに、人や自然に優しい交通環境の整備に努められているところでございます。  しかしながら、本市の道路整備は未だ十分とは言えず、各路線の早期整備を図る必要があるところでございます。  したがいまして、政府並びに国会に対し、平成18年度の予算編成に当たっては、道路財源の地方への重点配分や地方特定道路整備事業の制度を堅持するよう要望するものでございます。  次に、意見書案第5号、住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書についてでございます。  現在、行政機関のみならず、民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが早急の課題となっております。本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあっても、住民基本台帳法の閲覧制度により、氏名、住所、生年月日、性別の4つの情報が、誰でも大量に閲覧できる状況にございます。  最近では、閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生をしており、自治体独自の取組みでは補い切れない課題を生じさせているのであります。  よって、国・政府に対し、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関などの職務上の請求や世論調査などの公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望するものでございます。  最後に、決議案第1号、「おっぱい都市宣言」についてでございます。  この決議案を本会議に提案する過程におきまして、まちづくりの基本となる市民憲章が策定された後に、それに付随する形でなされるのが望ましいという考え方、市内高校の事件直後で、マスコミを相当にぎわしている時期だけに、決議することは抵抗があり、お祭り的なものは慎むべきではないか、また、インターネット上に事件とおっぱい都市宣言を結び付ける書き込みも見られ、興味本位に受け取られるおそれがあるので、慎重にといった考え方などもございましたが、事件の直後であることから、市民挙げての青少年健全育成に向けて、いま一度真摯に取り組むことをお互いに確認をし、自信と誇りを持って宣言していこうとするものでございます。  旧光市議会においては、平成7年3月に、日本初のおっぱい都市宣言を議決したところでございます。単に母乳育児にとどまらず、また、母乳が出る・出ないに拘わらず、おっぱい、すなわち我が胸で子供をシッカリと抱きしめ、優しく声を掛けることによって、子は人の温もりを知り、穏やかで優しい心の芽生えを手にするものであります。その芽生えが、将来、あらゆる人に自然に優しく接することのできる若者の育成につながると信じるところでございます。  この度、大和町との合併が成立したことを機に、改めて、母と子と父、そして人にやさいしまちづくりのために、新光市においてもおっぱい都市宣言を行おうとするものでございます。  以上、御提案申し上げますので、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 説明は終わりました。  ただいまの説明に対し質疑がありましたら御発言願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これらの議案につきましては委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) 御異議なしと認めます。よって、これらの議案は委員会付託を省略することに決しました。  続いて討論に入ります。討論がありましたら御発言願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) なければ討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。意見書案第2号から意見書案第5号までの4件及び決議案第1号の5件につきましては、原案のとおり可決いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案第2号、意見書案第3号、意見書案第4号、意見書案第5号及び決議案第1号の5件は原案のとおり可決されました。       ───────────・────・────────────   日程第4.第6回山口県市議会議員研修会における議員派遣について ◯議長(市川  熙君) 次に、日程第4、第6回山口県市議会議員研修会における議員派遣についてを議題といたします。  これは、8月19日、山陽小野田市において、全議員参加の下、議員研修を受講するものであります。  お諮りいたします。この研修会は、光市議会会議規則第159条の規定による議員派遣といたすことに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(市川  熙君) 御異議なしと認めます。よって、この研修会は、光市議会会議規則第159条の規定による議員派遣といたすことに決しました。       ───────────・────・────────────   閉  会 ◯議長(市川  熙君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして、平成17年第2回光市議会定例会を閉会いたします。  御協力ありがとうございました。大変お疲れさまでございました。                  午後1時45分閉会       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                     光市議会議長   市 川   熙                     光市議会議員   四 浦 順一郎                     光市議会議員   森 重 定 昌
                        光市議会議員   森 戸 芳 史...