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  1. 光市議会 1997-09-09
    1997.09.09 平成9年第3回定例会(第1日目) 本文


    取得元: 光市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    1997.09.09 : 平成9年第3回定例会(第1日目) 本文 ( 59 発言中 0 件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) - この発言をダウンロード - 全発言をダウンロードヒット箇所をクリックすると、次のヒット箇所へジャンプします。 :                  午前10時00分開会   開  会 ◯議長(沖本 武夫君) おはようございます。ただいまから平成9年第3回光市議会定例会を開会いたします。       ────────────・────・────────────   開  議 ◯議長(沖本 武夫君) 直ちに本日の会議を開きます。       ────────────・────・────────────   議事日程 ◯議長(沖本 武夫君) 本日の議事日程はお手元に配付いたしておりますとおりでございます。       ────────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(沖本 武夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、寳迫議員、田中虎男議員、衛藤議員、以上3名の方を指名いたします。  議事参与員はお手元に配付いたしておりますとおりでございますので、御了承を願います。       ────────────・────・────────────   日程第2.会期の決定
    ◯議長(沖本 武夫君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。このたびの定例会の会期は、きょうから9月24日までの16日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) 御異議なしと認めます。よって、このたびの定例会の会期は、きょうから9月24日までの16日間と決しました。       ────────────・────・────────────   日程第3.特別委員会中間報告 ◯議長(沖本 武夫君) 次に、日程第3、特別委員会中間報告に入ります。  閉会中にそれぞれの特別委員会において所管の調査をされておられますので、委員長よりその御報告を願います。  まず、環境調査特別委員長よりお願いいたします。森永環境調査特別委員長◯環境調査特別委員長(森永 教文君) おはようございます。それでは、環境調査特別委員会の報告をいたします。  閉会中の8月19日、本特別委員会を開催いたしましたので報告をいたします。  最初に、公害対策に関することについてであります。大気汚染についてですが、硫黄酸化物浮遊粒子状物質窒素酸化物については問題となる結果はありませんでした。  オキシダントについては、従来同様、環境基準値を達成しておらず、前回の委員会以降、5月18日、6月12日、13、14の計4回、県の定めた要綱に基づき第1情報が発令されましたが、健康に被害を生じたという報告は受けておらないということでございました。  続いて、水質調査結果についてであります。公共用水域として島田川本流6地点、支流3地点、光井川2地点及び海域の5地点について年4回調査しているが、7月23日に実施したところ、島田川、光井川においては、大腸菌群数を除くすべての項目について環境基準値を満足しておりました。各河川とも梅雨の長雨により水量は多くなっておりましたが、濁りはなかったとのことでございます。大腸菌群数については、すべての河川において基準値を超えており、特に、山田川においては、ほかの河川よりSS、BOD、DOの値がともに少し悪いことから生活排水の影響を多分に受けているとのことでした。  光地先海域のA類型5地点について、例年同時期とほぼ同様の数値でありました。また、身近な公共用水域の実態把握と下水道整備の効果を確認するため、生活排水の影響を受けていると考えられる中小河川、都市河川及び海域の28カ所において、特に生活に関連の深い6項目について年2回実施するもので、1回目の調査を6月9日に実施し、資料の10ページにその結果を掲載しております。11ページに実態調査地点の位置図を添付しておりますので御参照ください。  次に、執行部より報告があり、去る7月18日、午前11時半ごろ光井2丁目の石油貯蔵施設より灯油約130リットルが国道の側溝に流出いたしました。原因はミニタンクローリーに給油中、自動停止装置が作動せず流出したもので、油水分離層、側溝、暗渠を水で洗浄し、かつ洗剤で洗い流した後、大型バキュームカーでくみ取り回収除去したそうで、幸い側溝から流れる戸仲排水路への暗渠が閉鎖されていたため排水路と海域への汚染はなかったそうで、再発防止のため消防署より指導がなされております。  また、去る7月12日に「親と子の水辺の教室」が開催され、児童30名、保護者22名の計52名の参加がありました。  次に、水洗化促進に関することについてであります。資料にありますように、公共下水道認可面積1,105ヘクタールの内の供用開始区域面積は575.95ヘクタールで、現在の水洗化率は94.7%となっております。また、水洗化資金の申請は7月末現在563件、同じく貸し付けは554件となっております。  委員より、合併処理浄化槽について質疑が集中し、1、申請件数が多く、国庫補助枠がもっと拡大できないか。2、新築、改築等の場合、優先して枠を設けられないか。3、国庫補助枠以外で市単独でもできないかなどの質疑があり、執行部より、合併処理浄化槽の需要は今後も増えると予想しているが、国の財政改革の中、国庫補助枠が大幅に伸びる期待は難しい。単独事業としても高額な財政投資となり、農村集落排水事業特定環境保全事業なりとのバランスもある。新築の枠は優先するとか、場合によっては抽せんという方法もあるが、需要と供給のバランスをどうとっていくかが今後の大きな課題で、他市の状況も調査しながら工夫したいとの答弁がありました。  また、委員より、下水道認可区域以外の流入については、農村集落排水事業公共下水道事業特定環境保全事業合併処理浄化槽などの方法を総合的に検討し、市民に対して早く示すべく年度内にも調査していただきたいとの要望もありました。  以上で中間報告を終わります。 ◯議長(沖本 武夫君) ただいまの報告に対し質疑がありましたらお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) なければ質疑を終結いたします。  次に、活性化対策特別委員長より御報告を願います。西村活性化対策特別委員長◯活性化対策特別委員長(西村 憲治君) おはようございます。去る8月18日、本庁第1委員会室におきまして、活性化対策特別委員会を助役、執行部、議員出席のもと開会いたしましたので、委員会の内容を議員の皆様に御報告申し上げます。  まず、企業立地促進に関することが議題に取り上げられ、執行部より、ひかりソフトパークの5月以降の取り組み実績について、9年度の事業概要として、1、企業訪問の継続、2、(株)山口岩井情報サービス(株)巽設計事務所の操業開始が平成10年5月となる。3、学校法人光天使幼稚園ソフトパークの用地の有料貸し付け、4、第3回ヤングソフトコンテスト作品募集について、などの説明を受けました。  2、周南コンピューター・カレッジについて、1、7月31日現在の第6期生の就職内定状況、75人中40人が内定。2、市民オープンカレッジ2コースを20人増、60人体制で実施。3、学生募集については、6月より学校回りの専任担当を設置し、体制強化を図っている、との報告を受けました。  3、山口ソフトウェアセンターより、1、標準研修コースの受講者が前期より15%減。2、高度情報処理技術者カリキュラムは5名増。3、独自研修専科コース17%減。4、企業・団体からの委託研修は7月まで96名、9月末までに計画があり、これより増加する。  以上のような説明がありました。  議員より、1、カレッジ就職内定者情報関連内定者の割合は。2、企業立地に関して何をどうしたら企業が進出してくるか分析しているか。3、人材育成事業受講者減員はなぜか。4、人材育成事業は、市政だより(TV)でPRしているか。5、人材育成事業は、一般市民は受講できないのか、などについて質問が出されました。  これに対して、執行部より、1、職種別では、情報処理分野29人、事務分野1人、営業販売分野2人、技術その他8人。業種別では、建設業6人、製造業7人、卸小売業7人、情報サービス業20人、情報処理分野は70%を占めています。2、市場・交通利便・情報インフラ等の問題がある。3、PRしていない。県内約400社を訪問し依頼している。4、受講者対象の拡大を検討したいとの回答がありましたので、次のJR光駅周辺の整備に関することを議題とし、執行部より先日発表されたJR跡地等土地利用計画調査要約版抜粋が配付され、事業団と価格等について鋭意折衝中、可能な限り低廉な価格で折衝し、本年度中に開発公社で取得したい。購入後の具体的な整備方向につきましては、庁内関係各課等職員で構成する調査研究会等で検討を深め一日も早く具体的な方向が示せるよう努力したいと考えています。  以上のような説明があった後、議員より、1、土地購入ばかり先行しているが、どのように活用されるか利用目的の明確な説明がない。今後の具体的なスケジュールを示してほしい。2、庁内調査研究会のメンバーと開催回数は。3、今回提出資料には前進が見受けられない。調査成果の一つ一つの可能性をクリアしていく努力が必要ではないか。4、光駅舎本体に具体案が示されるのか、などについて質問が出されました。  これに対して執行部より、1、具体案は現時点では絞り込みはできていない。できるだけ安価に取得することが当面の課題で、将来的に光市の玄関口として役に立ち、夢のある21世紀に耐え得るような万全な利用計画を定めたい。2、関係する所管課等の14名、会議は2回。3、ビジョンをつくるための庁内組織を形成し、あるいは専門家の意見聴取、さらには、駅周辺の開発、土地利用のあり方に関して他市への調査等も必要であり、今回のコンサルの結果とあわせ直接調査を行いたいと考えている。今後、ビジョン作成のためにとるべき行動に移りたい。4、現時点では具体的方向づけをすることは困難、との回答がありましたので、これを了とし、委員会を閉会いたしました。  以上、活性化対策特別委員会委員長報告を終わります。  なお、委員会議事録は、議会事務局に備えつけてありますので、詳細は議事録の閲覧をお願いいたします。 ◯議長(沖本 武夫君) ただいまの報告に対し質疑がありましたらお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) なければ質疑を終結いたします。  次に、情報公開制度調査特別委員長より御報告を願います。田中情報公開制度調査特別委員長◯情報公開制度調査特別委員長(田中 虎男君) おはようございます。情報公開制度調査特別委員会の報告をいたします。  閉会中の去る7月3日、福岡大学の浅野教授によります「情報公開制度について」という職員を対象に開催されました研修会に私ども委員も参加をし、情報公開制度の概要と福岡市における情報公開の実施状況について研修をいたしました。  次いで7月24日には、第4回目の委員会を開催し、会派に持ち帰りとなっておりました議会側の素案に対する検討結果について活発な意見の交換を行いました。  その中の主だったものとして、1、目的規程の中に、「知る権利」という文言を表記することについて、表記する必要はないとする意見と、情報を公開することによって市政に対して市民参加を促し、条例でもって主権者である市民に義務と責任を明確にするという点で「知る権利」を表記することが重要であるという意見。  2、請求権者の範囲を「何人」とすることについて、公平の原則からして市内に限定すべきとする意見と国際化や情報化の今の時代において拡大すべきとの意見。  3、実施機関として、外郭団体を含めるかどうかについて、外郭団体の範囲が不明確であり、含めなくても良いのではないかという意見に対して、市が当然行わなければならないようなものを第三セクターなどを含む外郭団体に肩代わりさせているようなものが増えている。こういうところの情報も公開する必要がある。どのような団体を入れるかの基準は協議する必要がある。  4、不服審査会運営審議会のメンバーの資格について、片や信頼性を得るためにも厳しくしなければならないとする意見と、市長が委嘱するというものでよいのではないかとする意見等々、活発な意見交換がありました。以外にも公文書の定義や審議会の必要性、附則部分の取り扱いについてなどの意見が出されましたが、引き続き協議を重ねることにいたしました。  続いて執行部より、光市情報公開条例の素案ができたということで、その概要についての説明がありました。執行部としては、これをもって市民懇話会での意見聴取をするとの報告があり、委員会としても光市素案を持ち帰り、あわせて検討することにいたしました。  続いて、8月26日には、第5回目の委員会を開催し、情報公開市民懇話会の中で出されました意見等の報告を執行部から受けました、内容としては、基本的な事項の説明を求められたり、条文解釈についての質問や、さらには高度な法律論に及ぶものまで広範囲にわたる意見が出されたとのことで、その主だったものの照会がありました。  続いて前回、すなわち第4回委員会で持ち帰り検討になっておりましたものについて、執行部への質問も含めながら意見の交換を行いました。量的に言って短時間ですべてを終了するわけにはいきませんので、事務局で用意をいたしました資料の半分、つまりは議会、執行部おのおのの素案段階の9条あたりまでを目標に意見の交換を行いました。  前回提出の意見と重複するものもありましたが、その主だったものとして、目的規程のところで、「透明性を持った行政運営の充実、実現を図る」という表現を用いてはどうかという意見や、「市民の権利」という権利の源泉はどこかということを明らかにしなくてはならないという意見、また、第6条の中の「おそれのあるもの」という表現が多いが、これでは公開の範囲が狭められるのではないかといった意見などが出されました。また、このままで推移するようであれば、執行部の条例案と特別委員会の条例案との二つが議会に出ることになり、好ましいことではない。すり合わせをする必要があるのではないかとの意見も出されました。  今後は、残りの素案条文の半分について、市民懇話会での意見等も踏まえながら、各会派で検討することとし、12月議会を目途に協議を重ねていくことを申し合わせました。また、その間には、よりよい条例制定の参考にするため、神奈川県川崎市や逗子市などの先進地を視察することも決定いたしました。  以上が閉会中に開催いたしました特別委員会の会議の概要であります。この詳細につきましては、委員会記録が事務局に用意してありますのでご覧いただきますようにお願いいたしまして報告を終わります。 ◯議長(沖本 武夫君) ただいまの報告に対し質疑がありましたらお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) なければ質疑を終結いたします。  以上で特別委員会中間報告を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第4.認定第1号〜認定第2号・議案第1号〜議案第8号 ◯議長(沖本 武夫君) 次に、日程第4、認定第1号、認定第2号及び議案第1号から議案第8号までの10件を一括議題といたします。  これらの事件につきまして市長の説明を求めます。末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) おはようございます。認定第1号は、平成8年度光市立病院事業決算の認定についてお諮りするものであります。  まず、収益収支におきましては、端数を略して申し上げますが、事業収益36億8,113万円に対し、事業費用は36億2,017万円となり、損益計算では4,936万円の純利益となりました。  次に、資本的収支におきましては、収入4億4,739万円に対し、支出は4億9,611万円で、差し引き4,872万円の不足額を生じましたが、これは過年度分損益勘定留保資金等で補てんをいたしました。  以上が平成8年度の決算の概要であります。が、なお一層経営改善に努め、市民の皆様から信頼される地域の中核病院としての機能の充実を図ってまいりたいと考えておるところでございます。  認定第2号は、平成8年度光市水道事業決算の認定についてお諮りするものであります。  まず、収益的収支におきましては、同じく端数を略して申し上げますが、事業収益10億1,058万円に対し、事業費用は9億6,170万円となり、損益計算では4,197万円の純利益となりました。  次に、資本的収支におきましては、収入2億2,116万円に対し、支出は3億8,369万円で、差し引き1億6,253万円の不足額を生じましたが、これは過年度分損益勘定留保資金等で補てんをいたしました。  議案第1号は、平成9年度光市一般会計補正予算(第2号)についてお諮りするものであります。  第1条、歳入歳出予算の補正におきましては、歳入歳出それぞれ2億9,646万1,000円を追加し、予算の総額を177億2,125万円にしようとするものであります。  それでは、歳出から御説明を申し上げます。  まず、総務費です。死亡事故など増加傾向にあります中・高校生の自転車事故安全対策として、光地区自転車安全教育推進委員会が行う反射板取り付け費の一部を助成することとし、45万円を計上いたしました。また、行政改革の一環として、本年度から新たに市民ホール及びふるさと郷土館の管理運営を財団法人光文化振興会に委託したことに伴い、10月から実態に応じて振興会嘱託職員の給与を改定するほか、市民ホールの音響、照明など舞台操作の外部委託を行うこととし、ふるさと郷土館運営費に72万4,000円、教育費では文化センター費及び市民ホール費に委託料あわせて1,093万2,000円を追加いたしました。これにより若干の人事異動を予定をいたしております。  次に、年度間の財源調整を図るため、財政調整基金積立金5,000万円を計上いたしました。これは、今年度の普通交付税額が決定し、約1億4,000万円の増額となりましたので、その一部を積み立てるもので、基金の総額は3億500万円となるものでございます。  次に、民生費では、上ケ原集会所の建設費、補助金など252万円を計上いたしました。  また、島田1丁目の虹ケ丘森ケ峠線改良事業関連取り付け道整備に伴い、隣接する新幸町児童遊園地にトイレを設置することとし480万円を計上いたしました。このほか、市立保育園のO 157対策として調理室の食材洗浄用流し台や調理室、トイレなどへの自動水洗を設置することとし350万円を計上しました。  次に、衛生費では、牛島地区給水対策について、これまで基礎的な調査を進めるとともに地元の意向も伺ってまいりましたところ、これの事業化について国及び県との協議が必要と判断いたしましたので、基本計画策定のための委託料600万円を計上いたしました。  次に、農林水産業費では、7月初旬の大雨被害により西河内水路及び虹川農道法面の改修費にあわせて500万円を計上いたしました。  また、室積地区集落道法面復旧及び新畑地区集落道整備事業630メートル区間にかかる測量設計費あわせて2,080万円を計上いたしました。  工事請負費には、室積地区集落道法面復旧及び横谷地区農業排水施設の施工区間を270メートル延長するほか、家近地区集落道の関連道路を整備することとし、あわせて3,200万円を計上いたしました。  このほか、同豪雨により室積、東伊保木など治山工事施工部分の一部が崩壊いたしましたので、復旧工事費450万円を計上いたしました。  次に、土木費では、市役所前国道交差点交通安全対策として、市道汐入線右折レーンを設置するための測量設計費など330万円を計上いたしました。  また、東ノ庄線橋梁改修工事地盤対策などが必要となったこと及び市道山根町線からみたらい通りに至る道路新設などの工事費2,950万円を計上いたしました。  このほか虹ケ丘森ケ峠線法面張りブロックなど開通に向けて工事費1,600万円を追加いたしました。この路線は国道188号線のバイパス機能を持つ幹線道路として平成元年から整備を進めてまいりましたが、現在11月開通に向けて仕上げを急いでいるとこでありまして、開通式などの行事も目下立案中であります。  次に、冠山総合公園につきましては、今年度から園内施設の整備に着工する運びとなっておりますが、公園入り口の住宅1戸について協力をいただけることになりましたので、機能性や利便性の向上を図るため、これの用地購入費1,900万円及び家屋等補償費1,280万円を計上いたしました。  次に、災害復旧費では、領家台3号線の法面復旧及び土井川の護岸復旧のための工事費550万円を計上いたしました。  次に、予備費では3,346万9,000円を追加いたしました。  以上、歳出の概要について御説明を申し上げましたが、これらの財源といたしまして、市税7,000万円、普通交付税1億4,252万円などを充当いたしました。なお、普通交付税の増額決定の主な要因は、基準財政収入額に係る固定資産税額の減収などによるものであります。  次に、第2条地方債の補正におきましては、市債の補正に対応しましてそれぞれ追加または限度額を変更しようとするものでございます。  議案第2号、平成9年度光市下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、室積、新開における下水道幹線管渠布設に伴い水道管移設補償費1,000万円を計上追加いたしたものでございます。  議案第3号、平成9年度光市水道事業会計補正予算(第1号)は、収益的収支にそれぞれ1,300万円を増額し、下水道工事及び冠山総合公園排水路整備工事に伴う水道管の移設工事を実施するものであります。  議案第4号、光市営住宅条例の全部を改正する条例は、公営住宅法の改正に伴い、高齢者世帯等入居者資格の弾力化を初め、応能、応益による家賃制度の導入、1種、2種の種別区分の廃止、民間賃貸住宅の借り上げや買い取り方式の導入及び中堅所得者等への活用等を内容とする管理整備規定等を定めようとするものであります。  議案第5号、光市特設住宅条例の一部を改正する条例は、議案第4号で御説明申し上げました光市営住宅条例の改正に伴い関連する条文の整備を図ろうとするものであります。  議案第6号、光市小集落改良住宅条例の全部を改正する条例は、住宅地区改良法等の改正に伴い入居者の収入基準家賃決定方式等を改めようとするものであります。  議案第7号、光市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、光市立病院に10月1日から脳神経外科を開設しようとするものであります。議会の皆様からも、これまで御要望のありました脳神経外科の開設につきまして、このたび山口大学医学部脳神経外科教室の御協力により常勤の専門医師の派遣に見通しを得ましたので、交通事故や脳卒中など脳疾患の診療を初め脳ドックにも対応したいと考えております。  今後とも市民の御期待に沿えるよう、院長並びに局を初め関係職員の協力のもとに診療機能の拡充強化を図ってまいりたいと考えておりますので、市議会におかれましても一層の御支援を賜りますようお願いを申し上げます。  議案第8号、光市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、「国家公務員等共済組合法」が「国家公務員共済組合法」に改められたことに伴い条文整備をしようとするものであります。なお、認定第1号、第2号、議案第1号、第4号につきましては、詳細をそれぞれの所管部長から説明させますので、以上よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。  以上でございます。 ◯議長(沖本 武夫君) 続いて補足説明を求めます。市川市立病院事務局長。 ◯市立病院事務局長(市川 恒夫君) 認定第1号、平成8年度光市病院事業決算の認定について、市長説明を補足いたします。  別冊の決算書の1ページをごらんいただきたいと思います。まず、収益的収入及び支出について申し上げます。
     上の収入の欄の病院事業収益の予算額は37億147万6,000円に対して、決算額は36億8,113万8,852円となり、また、下の支出の欄の病院事業費用の予算額は37億147万6,000円に対し、決算額は36億2,017万7,558円となり、損益計算では先ほど市長が申されましたとおり4,936万9,814円の純利益が生じたものであります。  詳細につきましては、3ページの損益計算書をご覧いただきたいと思います。1の医業収益は、入院収益、外来収益など医業活動に伴う収入額が34億9,074万5,745円に対して、2の医業費用は給与費、材料費、経費、減価償却費など医業活動に必要な支出額が34億4,679万5,511円となりまして、差し引き4,395万234円の医業利益が生じました。  また、3の医業外の収益は、直接医業活動にかかわらない、受け取り利息及び配当金、県補助金及び一般会計からの負担金交付金などの収入額が1億8,848万3,276円に対して、4の医業外の費用は、企業債の借入金に対する支払い利息が主なものでございますが、支出額が1億7,976万6,016円になりまして、医業外収支では差し引き871万7,260円の利益が生じたもので、さきの医業利益とあわせますと5,266万7,494円の経常利益を計上いたしました。  さらに、5の特別損失、これは前年度2月、3月分の診療報酬に対する査定減でございますが、329万7,680円を差し引いた4,936万9,814円が当年度の純利益となったものでございます。  また、これに前年度までの繰越利益剰余金3億2,116万8,111円を加えた3億7,053万7,925円が当年度未処分利益剰余金となったものであります。  次に、5ページの剰余金処分計算書案は、ただいま申し上げました当年度未処分利益剰余金の処分についてお諮りするものでございます。これは250万円を企業債の償還のための減債積立金に充て、残る3億6,803万7,925円を翌年度に繰り越そうとするものでございますので、よろしくお願いを申し上げます。  恐れ入りますが、2ページにお戻りいただきまして、次に、資本的収入及び支出について申し上げます。この経理は、主として設備投資のためのものでありますが、上の収入の欄の資本的収入の決算額4億4,739万4,000円は、企業債、国庫補助金及び一般会計の負担金による収入でございます。一方、下の支出の欄の資本的支出の決算額4億9,611万6,938円は、建設改良費と企業債の元金の償還金であります。なお、欄外の末尾に記載しておりますように、この資本的収入額が支出額に対して不足する額4,872万2,938円は、過年度分の損益勘定留保資金などで補てんすることにいたしました。  次に、10ページの上の欄、改良工事の状況は、ただいま申し上げました資本的支出の建設改良費の病院改良工事の状況でございます。  また、12ページの重要契約の要旨は、同じく建設改良費の資産購入費の状況でありますので御参照いただきたいと思います。  次に、8ページの病院事業の概要のうち総括事項について申し上げます。  平成8年度は、医療体制の整備を図るためレントゲン室を増築し、MRI(磁気共鳴断層撮影装置)の設置や患者監視装置など、最新の医療機器を導入いたしました。また、災害時の非常対策としてガス安全機器の取り付け、エレベーターの耐震装置の設置及びラジエーター方式の自家用発電装置を増設し、MRIなど大型の医療機器やコンピューター関連機器に接続して停電時や断水時にも使用できることになりました。  さらに食中毒の防止のため厨房機器の整備を図るとともに、ボイラー室の給油ボイラーを更新し、給湯能力の強化によって入院患者がいつでも入浴できるよう改善するなど病院機能の充実に努めてまいりました。  次に、患者数は、入院患者が1日平均200人で、前年度より4.5人減少し、外来患者は1日平均574人で、前年度より11.5人の増加となりました。  次に、収益的収支の収入額が、前年度より1億3,000万円余り増加し、3.9%の伸びとなりました。一方支出額は2億4,000万円余り増加して7.2%の伸びとなったものでございます。病院事業の決算の詳細につきましては、8ページ以降の附属資料及び別冊の決算審査意見書を御参照賜りますようにお願い申し上げまして、認定第1号の補足説明を終わらせていただきます。 ◯議長(沖本 武夫君) 松岡水道局長。 ◯水道局長(松岡 一孝君) 認定第2号、平成8年度光市水道事業決算について、市長説明を補足いたします。  恐れ入りますが、決算書の1ページをお願いいたします。平成8年度の予算に対する決算の状況について、決算報告書によりまして御説明申し上げます。  収益的収入及び支出について、まず上段の収入から申し上げます。8年度の水道事業収益は、予算額9億8,666万円に対し、決算額は10億1,058万77円でございます。  次に、支出における水道事業費用は、予算額9億8,666万円に対し、決算額は9億6,170万490円でございます。なお、ただいま申し上げました金額は消費税込みの決算数字でございまして、予算と決算を比較するための係数を税込みで比較したものでございます。なお、備考欄には、収入、支出それぞれ仮受消費税、仮払消費税の額を記載をいたしております。  2ページをお願いいたします。収益的収入及び支出につきましては、収入から申し上げますと、予算額2億2,118万円に対し、決算額は2億2,116万円でございます。支出につきましては、浄水場施設の耐震化工事、排水管布設及び改良事業並びに企業債の元利償還などでございまして、予算額3億8,641万円に対し、決算額3億8,369万7,718円でございます。事業内容につきましては、決算書の15、16ページに記載をいたしております。  以上によりまして、資本的収入額、資本的支出に対しまして不足する額1億6,253万7,718円は末尾に記載いたしておりますように、過年度分損益勘定留保資金などで補てんをいたしました。  3ページをお願いいたします。これは、平成8年度の水道事業の損益計算書でございます。営業収益から申し上げます。今年度の給水収益は8億9,297万1,950円となりました。  決算書の18ページをお願いいたします。ここには、事業収入に関する事項を記載しておりますが、下段のロの項の給水収益の平成8年度の有収水量は約1,140万立方メートルでありまして、前年度に対しまして約10万立方メートルの減少となり、料金収入におきましても約722万円の減収となっております。これは前年度に対し家庭用水、営業用水は増加したものの、公共用水及び工場用水において生産調整などにより減少したものであります。給水戸数につきましては17ページにありますように250戸増加し、1万6,780戸となり、給水普及率も0.1ポイント伸びまして95.1%となりました。  3ページにお戻り願います。受託工事収益は、三井橋改良工事に伴う送配水管布設工事で、山口県からの委託料1,160万円でございます。その他の営業収益は7,681万6,167円でございまして、これは水道新設加入金及び下水道工事に伴います配水管の移設替え工事など他会計の負担金でございます。営業収益の合計は9億8,138万8,117円であります。  次に、営業費用でありますが、原水及び浄水費以下合計7億6,449万9,142円で、差し引き2億1,688万8,975円の営業利益となります。  次に、4ページをお願いいたします。営業外収益は、受取利息及び雑収益で合計137万2,396円であります。これに対し営業外費用は、支払利息など合計1億7,628万6,270円であります。したがいまして、営業外収支では1億7,491万3,874円の不足となりましたが、営業収支の利益から営業外収支の不足額を差し引きますと当年度の純利益は4,197万5,101円となりました。当年度の純利益に、前年度繰越利益剰余金7,553万4,278円を加えますと、当年度末の未処分利益剰余金は1億1,750万9,379円となりました。  8ページをお願いいたします。これは平成8年度剰余金処分計算書案でございます。先ほど申し上げました当年度未処分利益剰余金1億1,750万9,379円の処分についてお諮りするものであります。このうち1,500万円は、企業債の償還のための減債積立金に、また今後の建設改良資金に充てるため建設改良積立金に4,000万円を積み立て、残りの6,250万9,379円を翌年度に繰り越すこととするものでございます。  9ページから12ページまでは平成8年度光市水道事業貸借対照表であります。これは財政状態を明らかにあらわすもので、資産合計及び負債、資本の合計は、10ページ及び12ページの末尾に記載をいたしておりますように42億4,765万1,732円で、前年度に比較しますと1億6,765万7,758円の増加となっております。  以上、平成8年度の光市水道事業決算の概要であります。なお、13ページ以降、決算附属資料としまして業務概要、工事内容、また別冊の参考資料を添付いたしておりますので御参照を賜りたいと存じます。  なお、今後の水道事業の運営につきましては、監査委員さんの御指摘等を十分踏まえ、経費の節減及び効率的な経営に努め、市民福祉の向上に努力してまいる所存であります。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(沖本 武夫君) 山本企画調整部長。 ◯企画調整部長(山本 昌浩君) それでは、議案第1号平成9年度光市一般会計補正予算(第2号)につきまして、市長説明を補足させていただきます。  歳出から御説明を申し上げます。補正予算書の10ページをお願いいたします。一番上の475万8,000円は、重度心身障害者医療費などの確定に伴う県支出金の精算返納金でございます。その下の21万9,000円は、母子家庭医療費の確定に伴う県支出金の精算返納金でございます。  次のページをお願いします。一番上の210万円は、保健センター、保健婦などの活動用車両の更新費などでございます。下から4行目の25万円は、山口県土地改良事業団体連合会に対する負担金でございますが、新宮ほ場整備事業に関しまして一部地形変更などにより補足調査が必要となりましたので、市負担分を追加したものでございます。  次に、12ページ、上から3行目の70万円は、市長説明にありました室積東伊保木及び室積鮎帰の2カ所で施工いたします降雨災害に伴う治山工事の測量設計費でございます。  次に、13ページ、上から2行目の1,350万円は、市長説明にありましたみたらい通りに至る新設道路用地の取得費でございます。その下の200万円は、各地区にわたる市道の側溝や路面の維持補修費を追加したものでございます。  その下の400万円は、川園線道路用地の買収との関連で必要になります国有財産などとの境界確認のための測量調査費でございます。  下から4行目の50万円は、昨年度施工いたしました紺屋浴水路改修工事に伴います建物補償費でございます。  その下の100万円は、市長説明にありました冠山総合公園入り口付近の用地買収のための測量や建物調査委託料でございます。  次に14ページをお願いいたします。中ほどの140万円は浅江公民館2階会議室の空調設備更新工事費でございます。その下の4行分あわせまして36万円は、学校週5日制の進展などに対応し、青少年の家庭外学校外での活動促進を図ることを目的に実施する県の委託事業で、昨年度に引き続き光井おもしろクラブの行います牛鬼の里、牛島訪問などのサークル活動に要する事業費を計上したものでございます。  次に15ページ、一番上の250万円は、文化センター玄関前のインターロッキングブロックなどの補修費でございます。  次に、歳入でございます。恐れ入りますが、前に戻っていただきまして6ページをお願いいたします。  上から3行目の7,000万円は、固定資産税のうち償却資産関係の伸びによる増収分でございます。下から3行目の1億4,252万1,000円は、普通交付税の確定に伴います当初予算との差額分でございます。  次に8ページ、中ほど市債3,810万円を追加いたしておりますが、現状の起債の借入金利は2.7%でございます。  以上で一般会計補正予算の補足説明を終わります。御理解賜りますようお願いを申し上げます。 ◯議長(沖本 武夫君) 棟近建設部長。 ◯建設部長(棟近 俊彦君) それでは、議案第4号光市営住宅条例について、市長の補足説明をさせていただきます。  この条例は、急速な人口の高齢化など大きく変化する経済社会情勢に対応するため、昨年改正されました公営住宅法に基づき真に住宅に困窮する者に対し良好な居住環境を備えた市営住宅の的確な供給を図るため現条例の全部を改正しようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案集の24ページ、議案第4号の参考資料の1、改正条例案の構成をお願いいたします。  これは現行条例と改正条例案の構成を対比したものであり、現行条例が28条で構成してあるのに対し、改正条例案は5章の見出しと46条の条文により市営住宅の管理規定等を定めようとするものでございます。  次に、議案集の25ページ、議案第4号の参考資料の2、主な改正概要をお願いいたします。これは、主な改正概要と関連する条例を上げておりますが、この資料に基づきこのたびの光市営住宅条例の主な改正内容について御説明申し上げます。  まず(1)の第2条関係でございますが、この条文は用語の定義をいたしております。現行条例においては、第1種市営住宅、第2種市営住宅を規定しておりましたが、このたび1種、2種の種別区分を廃止し、一定額以下の収入であれば、どの市営住宅へも入居することができるようになり、弾力的な運用を図ることといたしました。また、民間賃貸住宅を買い取り、または借り上げることができるようになり、市営住宅として供給することが可能になりました。  次に、(2)の第6条関係でございますが、高齢者、障害者世帯等、特に居住の安定を図る必要があるものについては、入居収入基準を拡大し、市営住宅へ入居しやすくいたしました。具体的に申し上げますと、一般世帯の入居収入基準が月額所得20万円以下、給与所得者1人扶養親族3人の世帯の場合の年収に換算いたしますと約500万円程度以下であるのに対し、高齢者世帯等につきましては、月額所得26万8,000円以下、年収約600万円程度以下となり、年収で100万円程度上回る場合でも入居できるようになるものでございます。  次に、(3)の第12条及び(4)の27条関係でございますが、現行の住宅ごとの定額家賃制度から毎年度入居者の申告に基づく収入や住宅の規模、立地条件、築年数等の便益に応じてきめ細かい家賃を設定する応能応益家賃制度となります。この新家賃制度は、退職等による収入の減少や住宅の利便性の格差にも柔軟に対応できるものでございます。  また、一定額の収入基準を超えている、いわゆる収入超過者には現行同様に明け渡し努力義務を課し、近傍同種の家賃を限度として収入に応じて段階的に入居収入基準内の入居者の家賃から近辺の民間賃貸住宅並みの家賃に近づくよう算定してまいります。そして、月額所得39万7,000円、年収約790万円程度を超える高額所得者には、近傍同種の家賃を徴収することになります。  続いて、(5)の第33条及び附則の第5項関係でございますが、入居者負担の激変緩和措置といたしまして、市営住宅建替事業の施行に関しまして、新たに入居する住宅の家賃が建替前の最終の家賃を超えることとなるときには、当初5年間で家賃の負担調整を行うものでございます。さらに、新家賃制度において、家賃の上がるすべての入居者については、経過措置として3年間の負担調整を行い、急激な家賃負担の上昇を招かないよう配慮をいたしております。  最後に、(6)の第3章及び第4章関係でございますが、これは建設大臣の承認を得た場合、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で社会福祉法人等による市営住宅の使用を認め、例えば、市営住宅を障害者の共同生活を支援するためのグループホーム事業等への利活用ができるものであります。  また、入居者資格や家賃に係る事項に限って市営住宅を中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅としても使用できるものでございます。本来、全部改正ということで逐条解説を申し上げるべきところですが、参考資料に基づき主な改正概要について御説明申し上げました。  なお、施行期日でございますが、本市の市営住宅につきましては、すべて旧法による建設でございますので、入居資格者、家賃等の管理規定は、平成10年4月1日から適用することとなります。これからもこの改正条例を基本といたしまして、市営住宅の適正かつ合理的な管理に努めてまいりたいと考えております。これをもちまして補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ◯議長(沖本 武夫君) 説明は終わりました。これらの事件に対して質疑がありましたらお願いいたします。高橋議員。 ◯17番(高橋 由雄君) 全部の今説明に対する質問でいいんですか。いいんですね。ちょっと長くなりますが、このまま続けますか。1時間たってますが。やります。休憩とりますか。ちょっと検討してください。 ◯議長(沖本 武夫君) 続けます。 ◯17番(高橋 由雄君) はい。順不同になりますが、質問させていただきます。  一般会計補正予算光地区自転車安全教育推進委員会、今若者の自転車事故によって重大事故が発生して、若い命を失ってはならないということで一生懸命やっておられますが、この45万円はプレートの設置のようであります。今、市の職員、警察等一生懸命やっておるそうですが、この問題についてもう少し詳しくお尋ねをしたい。その第1点として、光地区自転車安全教育推進委員会の構成についてまずお願いしたいと思います。  それから、このプレートの設置については、2分の1補助というふうになっておりますが、交通安全対策を推進していくのに当たって論議が進む中で、負担の問題やその他いろいろあると思いますが、私は若者の命を交通事故から少しでも減らしてやっていくという具合に、検討の過程で自己負担の問題で意見等がありましたら、自己負担はできるだけ少ないよう、補助率を引き上げる等、柔軟な対応をして、ぜひとも一日も早く若者の交通安全対策をよりよく積極的に推進していくというような配慮があってしかるべきではないかというふうに思います。そういう点で2分の1補助というふうに決めた考え方について御説明を願いたいというふうに思います。  それから、財政調整基金を5,000万円積み立てることにしました。市長の説明では、いろいろ財政需要がある中でそれに的確に対応するためにぜひ積み立てておきたいと。その結果、3億500万円ですか、やるということでありますが、私は必要、こういう基金の積み立てが必要でないとは言いません。けれども今非常に財政を厳しく締めておる中で、厳しい財政状況は有効に使っていかなきゃと。そういう点でもう一つ踏み込んだ考え方、なぜ今財政調整基金を積み立てるのか、増やすのかという点での御説明をお願いしたいというふうに思います。今後の財政運営の考え方の基本が伺えるのではないかというふうに思いますのでお願いしたいと思います。  それから、942万7,000円の市民ホール管理運営業務委託料、この問題について一応の御説明はありましたが、もう少し具体的な御説明をお願いしたいというのは、業務委託をしまして最初の補正であります。ですから当然今後の業務委託後の運営の考え方の第一歩が具体的に示される内容になろうかと思いますので、ここいらあたりはもう少し詳しく御説明願いたい。何せ数字もなかなか細かく942万7,000円と。例えば1,000万ぐらいとか1,500万とかいうんならわかりますが、非常に細かい数字まで出しておりますので、内容は具体的に詰まっているんじゃないかというふうに思いますので御説明を願いたいと思います。これが一般会計補正予算、まだありますが、なかなか議長の運営が急いでいるようでありますから、短くしていきたいと。  それから、次は、市営住宅法の全面改正の問題であります。私は、本来ならば長年続いてきた、しかも1,000戸を超えるような大きないわゆる問題っていうのは、本来的には条例改正等については、もっと関係者、その他の中で論議を積み上げていく方式が望ましいと。国が改正したから今回改正するんだということで、既に県は改正されておりますが、市の方はいろいろ熟慮検討して県に比べて若干遅れたんだろうと思いますが、内容を見る限り、いろいろと細かく配慮をされているところはよくわかります。  今の部長の説明では、何か市営住宅の条例がバラ色のようによくなった御説明でございましたが、内容をよく検討してみますと、今回の市営住宅の改正条例は我々から言わせますと非常に問題点があると。それで、まず第一に問題になるのは、1種、2種が解消したと言われる。しかし、今まで建て替えやら新築の場合、国の補助率っていうのは、1種の場合が2分の1、2種の場合が3分の2あったと。ところが今度の条例改正の基本であります建設省の考え方、1種、2種の廃止、それは1種も2種も国の補助率を2分の1に減額をする。例えば、1団地建て替える場合において1種、2種組み合わせていけば、随分2種の場合補助率が高いわけですが、やりやすかったわけですが、今度はすべて2分の1にされるということは、地方自治体において、しかも光市の場合は、今後住宅を建て替えが迫られてるわけです。何ちゅっても40年とか比較的新しいところで50年ごろ建てられた市営住宅が多数あるわけですからね。その中で補助率が2分の1に統一されるということは、市営住宅の建て替えその他に非常に大きなブレーキがかかってくると言わざるを得ないのでありますが、こういう問題点が一つこの条例改正の前提にあるというふうに認識しておりますが、どうでしょうか。  それから、細かい条例の問題点に入りますが、この条例の改正に当たって、家賃は今までもそうでしたが、第15条で市営住宅の家賃は毎月25日までにその月分を納入しなければならない、こういうふうな条例が今までもありました。だけど、25日までに家賃を払うということは、少なくとも20日ごろ給料をもらう、そういう人なら可能なんです。ところが、公務員を除いて大体一般の民間のところは、二十六、七日、早いところで。遅いところは28日ぐらいなんですね。それで、しっかりした奥さんでもおって、前の給料で翌月分の家賃を揃えておくというような人がおるならば十分これには対応できるんだけども、なかなかそうはいかない。今、市営住宅の家賃の問題は、一つ大きな問題、未納の問題が大きな問題になっておりますが、条例っていうのは、最初からやれないようなやつは私は改正した方がいい。実情に合うたようにこの際、変えて、決めた以上は実行してもらうというようなものがなければならない。これは、国、建設省の方でこういうことを決めたからこっちも決めるというような形であるのかもしれません。しかし、実際の納入に当たっては非常に柔軟に対応しておりますが、守ってもらわなければならない。また一定の拘束性のある条例については、できるような形で条例の全面改正のときには検討した方がいいんじゃないかというふうに思います。  それから、年寄りの人が入りやすくなったというふうに言われておりますが、確かに収入基準が引き上げられるということによって、そのことは言えるわけでありますが、その一方においていわゆる若者っていいますか、ちょうど働き盛りの人がこの市営住宅から追い出される危険性をこの条例が含んでいると。これは、ここにもありますように、収入超過者等に関する認定24条。それから、高額所得者に対する認定ということで、大体高額所得者というのは700数十万。本来社会通年的に見まして、高額所得者っていうのは1,000万とか1,500万とかていうのが高額所得者でありますが、この市営住宅の場合には、非常に低い基準に基づいて高額所得者の認定を行う。夫婦共稼ぎ、子供が高等学校を卒業して就職したというと、この700数十万の高額収入になる危険というのは多分にあるわけであります。  ところが、それに対して今までは高額所得者に対する明け渡し請求、第23条の2項、市長は高額所得者に対し期限を定めて当該市営住宅の明け渡しを請求することができる、こうなっていたのが、今回条例改正に当たっては30条、市長は高額所得者に対し期限を定めて当該市営住宅の明け渡しを請求するものとする。請求することができるというところから、できるじゃなくて、明け渡しを請求するものとするということで、よりその明け渡しの条項が厳しくなったわけですね。これに見られますように、今社会保険や雇用保険、その他働く人の名目賃金は引かれるのが非常に多い。政府もその目標を、給与からの引き物を大体50%を限度にする。そうなってまいりますと、高額所得者の700数十万の50%っていや手取りが300数十万の人が高額所得者なんです。あんたは高額所得者であるから、もう家をつくって出なさいというような非常に厳しい内容になるであろう。なおかつ、管理者の責任である市長の方からそういう問題を提起しても出ない者、2年等の猶予を置きますが、それは周辺の民間家賃に相当する額の2倍以下で家賃を決定する。今までも、一定の所得を入居基準の所得をオーバーするものはありましたけれども、家賃の割増が。近傍の民間家賃というような文言が今度入ってまいりました。市場原理の導入であります。応能、応益割と言えば聞こえがいいんですけれども、この条例を詳細に見てまいりますと、何かあるごとに近傍家賃、民間住宅家賃との整合性を打ち出している。市場原理の運用、これは今まで社会保障であったものが、保障制度の一環として市の条例集を見てもわかりますように、条例集の中では建設にこれを組み込むのではなくて、という区分けの中で市営住宅条例は区分されておる。こういう市場原理、近傍の民間家賃そういうものが家賃決定の中に導入されていくということは、社会保障制度の上から言って大きな後退と言わざるを得ません。  それで、今までの高額所得者に対する明け渡し請求の第23条の2項と、今度改正したという第30条のもの、いわゆる請求するものとする。請求することができる。この違いについて、もう少し明確にする必要があるのではないか。  それで、なぜそういうことを言うかといいますと、市の方は直接市民と対応しておりますから、その強権的なことはなかなかできないし、今までも柔軟な対応によってそういうことをやってまいりました。この改正条例が施行既にされている県営住宅等では、強制的な立ち退き、それから、強制的な高額家賃の請求、こういうものが現にやられております。だから、光市が幾ら柔軟的に対応しようとしても、今、国の方は監査その他で極めて細かいところまで監査をし、これは条例通りにやられていないじゃないか、これは改善しろというようなことがしばしばありますが、光の市営住宅の管理運営について、県のように非情冷酷にやるようなことは、なかなか過去もしないし、してなかったし、これからもそうだろうとは思いますが、一たん条例で決まってきますと、また会計監査で指摘されますと、これについてはなかなか厳しくなるのではないかというふうに思います。法第32条の中、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。なぜおまえしないんだ、いうような問題が実際の運用上からは出てくるといわざるを、心配があります。そういう点を御説明願いたい。  それから、社会福祉法人等の使用、第3章。この「社会福祉法人」ならわかるんですが、「等」と言う中で幅を持たせておりますが、それはどういうことなのか。第1回目の質問は、長くなりますからこの程度にしておきます。  それから、市立病院の決算のところでありますが、病床利用率95%程度。第2次救急病院に指定されておりますから、急患が入ってきますから、ある程度の利用率に幅を持たさなきゃならん。そして、他の病院に比べて利用率は決して劣ってはいないと思う。ただ、病院の実際の運営上の問題につきまして、例えば、独居老人の方が骨折をした。それで、ギブスをはめてる。もうあとはあんたは、ギブスをはめて固まるだけだから自宅へ帰ってもうやりなさい、一例を挙げればですね。ところが、なかなか食事の準備もままならない。老人医療は世界に類のないほど差別医療が行われてますから、退院させられたり、早期退院が通常でありますけれども、こういう問題との関連で、もう少し運用に弾力性を持たせるならば、ベッドの病床の利用率、十分向上できるのではないだろうかと、そういう差別医療の老人医療入院者との関係で少し工夫をしてもらいたいというのが、との関連でお尋ねをしたい。  それから、監査委員会の報告や今責任者の報告を聞きまして、まあ必要経費を削減して、いろいろと努力をして業務内容もすべて改善してやっていきたいという決意のほどは申し述べられましたが、非常に結構なんです。  ただ、残念なのは、いろんな経費を分析して、ここいらあたりは改善できないかというのを見ていきますと、市立病院の事業決算書の最後のところで、企業債明細書というものが付記され、その中で今企業債の残債が27億8,393万1,724円ですか、こうなっておりますが、そのうちの8割近い、約18億円が、利率が7.5、7.10、6.60というようなこの超低金利時代でありながらも非常に高い利率がそのまま運用されております。私は、局長を初め病院担当者は大変だと思うんです。儲けの少ない病院において、借金の7割5分から8割近いものが7.5%の場合、低いもんでも6.6%などというような高額の高金利時代の利率がそのまま適用されておる。  今度、私は、監査委員さんが代わられましたから、監査委員会の報告の中で今公営企業が持っている一つの大きな悩みは、政府貸付資金の高利率、これが大きく足を引っ張っておりますから、この問題等についても幾らか御意見があるかと思いましたが、まあ前と同じような内容であります。まあ政府や何かにこういうものを改善を求めるものは、こういうところにはなじまないという政府に追従するというか、そういうような体質が依然として残っているのではないかと思います。これでは改善されることにはならないと思います。これは水道決算についても同じです。御存じのように、業務費が1億5,000万何がし。ところが、水道の利払いは1億5,200万。総事業費が10億円足らずの中で1億5,000万も利息を払うということは、これは大変です。その中で4,000何百万の利益を出してくわけです。ここいらあたりは市長会や知事会等でいろいろ問題にされていると思うんです。この決算並びに決算に対する意見書、こういうものは、必ず県や国まで上がっていく文書ではないかと。私はこういう不合理、こういうものを改めるために、各あらゆる機会を通してこの問題をはっきりさせていきたい。改善をしてもらえないかと。公営企業は危機に瀕していると、どうかというようなものを出す上において、そこいらあたりも、できるできない、やるかやらないかは向こうのことでありますけれども、声を上げていくというような姿勢が必要だと思うんです。これは、まあ再々言っておりますから御回答は要りません。問題点の指摘と今後の改善の要望としとておきます。  以上で第1回目の質問を終わります。 ◯議長(沖本 武夫君) ここで暫時休憩いたします。再開は、振鈴をもってお知らせいたします。約10分間の休憩をお願いいたします。                  午前11時35分休憩       ………………………………………………………………………………                  午前11時45分再開 ◯議長(沖本 武夫君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  栗田市民部長。 ◯市民部長(栗田 厚則君) それでは、御質問にお答えをいたします。  まず、1点目の自転車推進委員会補助金に対するお答えでございます。これの構成メンバーでございますが、自転車の交通安全に関係のある機関及び団体等の代表者から構成しておりまして、交通安全協会及びその各支部、それから、小・中学校の校長会、高等学校の校長先生及び教育委員会、市などの代表者で構成をしております。  次に、個人負担についてでございますが、若干これに至った背景を説明させていただきます。今年4月、高校1年生の女子生徒が事故に遭い亡くなられました。この事故以外にも自転車による事故が多数発生しておりまして、これは平成8年度中でございますが、46件、光市全体が277件でございますので実に16.6%となっております。さらに、今年においても1月から7月まで32件となっておりまして、昨年よりも増加の傾向でございます。特に、通学時間の早朝及び夕方から夜間にかけてが事故の発生が多くなっております。  このようなことから、事故を起こさないよう、また一人でも事故に遭わないようにということで、小・中学校及び高等学校、それから警察署、交通安全協会、市との関係者によります安全対策会議を開催して、その中で自転車の通学生の安全対策に取り組むこととしたところでございます。  本来、自転車に取りつけるものでございまして、全額個人負担が望ましいと考えておりますけれども、交通安全を、二度と起こさないということから、経費の負担を一部個人負担によるものとし、また、光市及び交通安全協会、それから、光地区安全運転管理者協議会、それぞれ経費を出し合いまして交通安全対策に取り組むと、こういうことで今回の予算額45万円を計上させていただいたものでございます。  以上でございます。 ◯議長(沖本 武夫君) 山本企画調整部長。 ◯企画調整部長(山本 昌浩君) それじゃ、2点目にございました財政調整基金積立金についてのお尋ねにお答え申し上げます。  議員のお尋ねは、財政の非常に厳しい折に、今なぜ積立金なのかと、こういうふうな趣旨だろうと思いますけれども、御案内のように、この基金は、年度間の財源の不均衡いわゆるばらつきを調整するための積立金でございます。8年度末の基金残高は3億500万でございましたが、本年度の当初予算で2億円を取り崩し、一般財源として活用することといたしております。今回の補正と、6月補正あわせまして2億円を積み立てるということによりまして、8年度末の水準が保たれるということになるものでございます。  こうした財政運営は、景気の低迷の影響などから大幅な税収が見込めない現状におきまして、市民生活に密着した事業展開のために積み立て可能なときに調整財源として確保しておきたいという基本的な考え方に基づくものでございます。  具体的には、し尿処理施設の債務負担分あるいは総合福祉センターの建設など大型事業が予定をされております。こうした財政需要に適切に対応するためにも、財源として留保しようというものでございます。  以上でございます。 ◯議長(沖本 武夫君) 西岡教育次長。
    ◯教育次長(西岡 純二君) それでは、3番目の市民ホールの補正予算について御説明申し上げます。  市民ホールの補正につきましては、今回市民ホールの体制を現行4名から業者委託を組みます5名体制としようとするものでございます。今回の補正に当たりましては、2名の常勤の事務職としての嘱託職員と1名の舞台照明等の技術者の委託料にかかる経費をお願いしてるものでございます。したがって、この経費の中には、嘱託職員にかかります給料、各種の手当あるいは厚生年金等を含みます社会保険料並びに技術者の委託をしますので、その委託料、これの合算額が942万7,000円、このようになっているものでございます。  以上でございます。 ◯議長(沖本 武夫君) 棟近建設部長。 ◯建設部長(棟近 俊彦君) 市営住宅条例の改正について4点ほど御質問いただきました。  まず、1点目の国庫補助率についてのお尋ねですが、議員御承知のとおり、現行では建設補助といたしまして、第1種市営住宅は2分の1、より低額所得者の居住の要に供する第2種市営住宅では、家賃を低額なものにするために3分の2の建設補助となっておりました。今回の改正により、第1種、第2種の種別区分が廃止されますため、公共事業の基本的な補助率でございます2分の1に統一されました。しかしながら、このことは、市営住宅に対する国の補助制度を縮減するものではなく、地方公共団体の財政運営に支障を生じないよう家賃対策補助等に係る地方負担分について交付税措置を講じ、建設費補助の地方負担分や用地費に対する起債充当率を100%に引き上げるなど適切な地方財政措置が講じられると聞いております。  次に、2点目の家賃の納期の問題についてですが、議員御指摘のとおり、市営住宅条例の全部を改正するということで、すべての条文を逐次検討、見直しをいたしましたわけでございますが、納期の25日につきましては長い市営住宅の管理の歴史の中で入居者の皆様に周知徹底をされておる事実があるということと、平成8年3月に管理開始いたしました特定公共賃貸住宅である領家台住宅におきましても25日の納期設定をいたしております関係から今回変更をいたしませんでした。議員の御質問の趣旨を踏まえ、今後改正におきましては十分配慮、検討してまいりたいと存じます。  それから、3点目の高額所得者に対する明け渡し請求が厳格ではないかというお尋ねですが、市営住宅は、真に住宅に困窮する低額所得者に低家賃住宅として多額の国民の税金をもって供給されるものでありまして、本来市営住宅が対象とすべき低額所得者が多数市営住宅への入居を待ち望んでいる現状から、高額の収入を得るようになった者が引き続き市営住宅に入居していることは公平を欠くものであると考えております。したがいまして、高額所得者に対しましては、明け渡しの請求をしてまいりますが、個々の状況も十分に配慮し、特別の事情がある場合には明け渡しの延長も行っております。すべての高額所得者に一律に明け渡し請求を行うというのではなく、従来と同様、入居者の実情や当該宅地の住宅事情も考慮してまいりますので御理解を賜りたいと存じます。  4点目の社会福祉法人等への市営住宅の利活用の中の社会福祉法人等とはどういったものかというお尋ねですが、これは公営住宅法第45条第1項に規定してありますとおり、社会福祉法人のほかに厚生省令、建設省令第2条に定めるものといたしまして、地方公共団体、医療法に規定いたします医療法人、民法第34条、これは営利を目的としない公益法人というふうなことで、例えば、日本医師会等といったような公益法人がございます。  以上でございます。 ◯議長(沖本 武夫君) 市川市立病院事務局長。 ◯市立病院事務局長(市川 恒夫君) 病院のベッドコントロールに関しまして、早期退院についての御指摘がございましたが、議員が御指摘がありましたように、限られたベッドスペースをいかに効率よく効果的に活用しながら治療を行うかは、病院機能の評価につながる重要な課題の一つでございます。病状が回復し症状が安定して通院治療でも治療効果が得られるもの、あるいは他の福祉施設等で対応した方が効果が得られるものにつきましては、努めて退院していただくことをお願いしているところでございます。これは、慢性期の入院患者が増加してベッドが不足しますと、急性期の救急患者や重症患者が収容できなくなるからでありますが、高齢化社会を迎え長期の入院患者が増加しておりまして、各医師ともベッドコントロールには苦慮いたしておるところでございます。  いずれにしましても、限られたベッドスペースでございますので、ベッドコントロールにつきましては工夫を凝らして弾力的に運用をする必要があることは御指摘のとおりでございます。また、退院に際しては、患者さんに病状をよく説明し、納得していただくことが肝要でありますので、こうした点につきましては十分配慮しなければならないと認識いたしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、自治体病院の経営健全化を図るために、企業債の低利借り替え、または繰り上げ償還の措置ができないかという御意見でございましたが、我々も全く同意見でございました。しかし、現在、病院整備地方債につきましては、企業債の金利負担の軽減を図るための借り替え、または繰り上げ償還は認められておりません。  これまでも全国自治体病院開設者協議会では、この金利負担の軽減措置を経営健全化のための中心的な課題の一つに掲げまして国に対して強く要望活動を行っておるところでございます。光市長もこの全国自治体病院開設者協議会の中四国ブロックを代表する常任理事として活動しておられます。今後とも引き続き努力してまいりますので御理解を賜りたいと思います。 ◯議長(沖本 武夫君) 高橋議員。 ◯17番(高橋 由雄君) 大体わかりました。各委員会で検討されるようになりますから、要望にとどめておきますが、二、三問題点を提起しておきたいと。  今、最初の交通安全、特に子供たちの交通安全の問題については、今推進協議会のメンバー見ましたところ、各安全協会等の交通安全に対する会の代表者、校長等でやられる。これを進めるのに当たって、今一口で言やトップダウン方式で計画が進められるわけですね。この運動の主たる内容は、子供たちが自らの安全についての意識を高揚して、若い命をむだに失わないという点では私は一定の時間をかけてよく論議する。今の例えば、高等学校の生徒なんていうのは、トップダウン方式はなかなか素直に受け入れられん状況にあります。本来から言えば、生徒会、その他の中からこういう問題がずっと出てきて上の方にも上がってって、こういう要望に対してどう取り組んでいくかという方式でなきゃいかんと。今トップの方は非常にもう日暮れも近くなる、事故をなくさんにゃいかんというんで非常に熱意は感ぜられるんですけれども、子供たちの交通安全に対する啓発が重要でありますから、検討の中で色んな出てくる意見には、私はひとつ柔軟に対応していただきたい。その中に個人負担の問題も当然論議が出てくる。対象が収入のない高校生を初め小・中の子供たちでありますから、そういう点では一般のこういうものに対する補助2分の1というんで固めたものではなくて、より積極的に一日も早く推進するためにひとつ市長おられますが、柔軟な対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。  それから、年度間財政の問題については説明で了解しました。ひとつそこいらあたりも十分配慮をされて有効に使われますよう、むだを省いて有効に使われますようよろしくお願いしたいというふうに思っています。  それから、市民ホール等の行革の中で出てきた委託の問題について、説明で内容はほぼわかりました。この問題については、我が方の衛藤議員がまた一般質問で問題を提起するようになっておりますから、これ以上この場では言いませんが、ひとつよろしくお願いしたいと思います。  それから、住宅条例の改正の問題でありますが、私は数十年ぶりの全面条例改正、しかも国の方から統一的に出されてきたものの範囲でやる問題でありますから、ひとつこういうときには国の条例がどういうところが変わったんかていうのを事前に我々議員等にも大体知っておられる方は多いかもしれませんけれども御説明をいただいて、勉強する機会を与えて、それでこれに対して市の方としてはここいらに問題点があるからこういうふうに弾力性を持たせて光市の実情に合うたように変えていくんだ、そういう努力をしたいというようなものがやっぱり私は必要だと思います。  本来から言えば、住宅入居者の意見等も前段でいろいろくみ上げて、国が変えたんだから、これは避けて通るわけにいかないんですから、そこいらあたりでは関係者の意見をこれから聴取していくと思うんですが、こういうときの問題については、慎重にもう少し検討をお願いしたいと思います。これも建設委員会でございますので、また論議されると思います。  以上、議長の方からいろいろ要望もありますから質問を終わります。ちょうど12時です。 ◯議長(沖本 武夫君) ほかにありますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) なければ質疑を終結いたします。  これらの事件はお手元に配付いたしております議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託し、休会中に審査をお願いいたします。  ここで、暫時昼食のために休憩をいたします。                  午後0時05分休憩       ………………………………………………………………………………                  午後1時00分再開 ◯議長(沖本 武夫君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ────────────・────・────────────   日程第5.議案第9号 ◯議長(沖本 武夫君) 日程第5、議案第9号を議題といたします。  この議案について市長の説明を求めます。末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) 議案第9号は、光市固定資産評価審査委員会委員の選任についてお諮りするものでございます。  これは現委員のうち2名の任期が本年9月30日をもって満了いたしますので、後任委員として引き続き重田正一氏、吉岡正喜氏を選任しようとするものでございます。よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願いを申し上げます。 ◯議長(沖本 武夫君) 説明が終わりました。この議案に対する質疑がありましたらお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。この議案については、討論の通告はありませんので討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第9号は、同意いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号は同意されました。       ────────────・────・────────────   日程第6.議案第10号 ◯議長(沖本 武夫君) 次に、日程第6、議案第10号を議題といたします。  この議案について市長の説明を求めます。末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) 議案第10号は、光市教育委員会委員の任命についてお諮りするものであります。これは、現委員の城隆男氏の任期が今年9月30日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を委員に任命しようとするものであります。よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願いを申し上げます。 ◯議長(沖本 武夫君) 説明は終わりました。この議案に対する質疑がありましたらお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。この議案については、討論の通告はありませんので討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第10号は、同意いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(沖本 武夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第10号は同意されました。       ────────────・────・────────────   散  会 ◯議長(沖本 武夫君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。                  午後1時05分散会       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                     光市議会議長    沖 本 武 夫                     光市議会議員    寳 迫 一 郎                     光市議会議員    田 中 虎 男                     光市議会議員    衛 藤 高 靖...