令和 5年 第6回定例会(12月)令和5年第6回
岩国市議会定例会会議録(第1号)令和5年11月28日(火曜日
)――――――――――――――――――――――――――――――議事日程(第1号)令和5年11月28日(火曜日)午前10時開議┌───┬───────────────────────────────────┬───┐│日 程│ 件 名 │備 考│├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 1│会議録署名議員の指名 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 2│会期の決定 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 3│監査報告第15号 例月出納検査の結果に関する報告について
│ ││ │監査報告第16号 例月出納検査の結果に関する報告について
│ ││ │監査報告第17号 例月出納検査の結果に関する報告について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 4│議案第75号 令和5年度岩国市
一般会計補正予算(第5号)
│ ││ │議案第76号 令和5年度岩国市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
│ ││ │議案第77号 令和5年度岩国市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
│ ││ │議案第78号 令和5年度岩国市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
│ ││ │議案第79号 令和5年度
錦帯橋管理特別会計補正予算(第2号)
│ ││ │議案第80号 令和5年度岩国市
市場事業特別会計補正予算(第1号) │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 5│議案第81号 令和5年度岩国市
水道事業会計補正予算(第1号)
│ ││ │議案第82号 令和5年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号) │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 6│議案第83号 岩国市自然環境等と
再生可能エネルギー発電事業との調和に関│ ││ │ する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 7│議案第84号 岩国市
歴史的風致維持向上計画協議会条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 8│議案第85号 岩国市
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する
条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 9│議案第86号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市一般職の
任│ ││ │ 期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する
条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第10│議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
整理│ ││ │ に関する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第11│議案第88号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を│ ││ │ 改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第12│議案第89号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する
条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第13│議案第90号 岩国市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関│ ││ │ する基準を定める条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第14│議案第91号 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する
条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第15│議案第92号 岩国市静風園設置条例を廃止する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第16│議案第93号 いこいと学びの
交流テラス新築工事請負契約の締結について
│ ││ │議案第94号 いこいと学びの
交流テラス新築機械設備工事請負契約の締結に│ ││ │ ついて │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第17│議案第95号 指定管理者の指定について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第18│議案第96号 指定管理者の指定について
│ ││ │議案第97号 指定管理者の指定について
│ ││ │議案第98号 指定管理者の指定について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第19│議案第99号 指定管理者の指定について │ │└───┴───────────────────────────────────┴───
┘――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 目次に記載のとおり
――――――――――――――――――――――――――――――出席議員(28人) 1番 小 川 安 士 君 11番 広 中 信 夫 君 21番 石 原 真 君 2番 松 田 一 志 君 12番 細 見 正 行 君 22番 山 本 辰 哉 君 3番 長 岡 辰 久 君 13番 瀬 村 尚 央 君 23番 武 田 伊佐雄 君 4番 姫 野 敦 子 君 14番 桑 田 勝 弘 君 24番 松 川 卓 司 君 5番 中 村 恒 友 君 15番 中 村 豊 君 25番 片 岡 勝 則 君 6番 広 中 英 明 君 16番 野 本 真由美 君 26番 貴 船 斉 君 7番 重 岡 邦 昭 君 17番 奥 江 徳 成 君 27番 植 野 正 則 君 8番 川 口 隆 之 君 18番 藤 本 泰 也 君 28番 桑 原 敏 幸 君 9番 矢 野 匡 亮 君 19番 藤 重 建 治 君10番 丸 茂 郁 生 君 20番 石 本 崇 君
――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者 市長 福 田 良 彦 君 副市長 杉 岡 匡 君 教育長 守 山 敏 晴 君 水道事業管理者 辻 孝 弘 君 審議監 村 田 光 洋 君 総務部長 石 橋 誠 君 危機管理監 桝 原 裕 司 君 総合政策部長 國 廣 光 秋 君
デジタル改革担当部長 上 田 清 次 郎 君 基地政策担当部長 穴 水 辰 雄 君 市民協働部長 小 玉 陽 造 君
文化スポーツ振興部長 遠 藤 克 也 君 環境部長 神 足 欣 男 君 福祉部長 中 本 十 三 夫 君
こども家庭担当部長 宮 井 ま ゆ み 君 健康医療部長 片 塰 智 惠 君 産業振興部長 加 納 芳 史 君 農林水産部長 藏 田 敦 君 建設部長 村 重 総 一 君 都市開発部長 内 坂 武 彦 君 由宇総合支所長 岸 井 清 市 君 周東総合支所長 竹 原 直 美 君 錦総合支所長 的 場 敏 君 会計管理者 村 上 さ ゆ り 君 教育次長 丸 川 浩 君 監査委員事務局長 仁 田 誠 彦 君
農業委員会事務局長 有 馬 秀 樹 君
選挙管理委員会事務局長 藤 本 忠 夫 君 水道局副局長 竹 嶋 勇 君 消防担当部長 冨 岡 英 文 君
――――――――――――――――――――――――――――――会議の事務に従事した職員 議会事務局長 冨岡啓二 庶務課長 仁田泉 議事課長 林孝造 議事調査班長 河村佳之 書記 石川貴規 書記 中西祐一郎 書記 田邨直暉
――――――――――――――――――――――――――――――午前10時 開会
○議長(桑原敏幸君) 所定の出席議員がありますので、会議は成立いたしました。 これより令和5年第6回岩国市議会定例会を開会いたします。 なお、今期定例会に提出されます議案等及び本日の議事日程はお手元に配付しておるとおりであります。 直ちに本日の会議を開きます。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第1会議録署名議員の指名
○議長(桑原敏幸君) 日程第1 会議録署名議員の指名をいたします。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、4番 姫野敦子さん、5番 中村恒友君、6番 広中英明君を指名いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第2会期の決定
○議長(桑原敏幸君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
――――――――――――――――――――――――――――――令和5年第6回
岩国市議会定例会会期日程┌──┬──────┬─┬───┬────────────────────────┐│目次│ 月 日 │曜│開
議│ 備 考 │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第1│11月28日│火│本会議│開会 議案等上程 説明 質疑
委員会付託 │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第2│11月29日│水│ │─
┐ *一般質問通告受付 8時30分 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第3│11月30日
│木│ │ │ *一般質問通告締切 正午 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第4│12月 1日
│金│ │ │ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第5│12月 2日
│土│ │ │ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第6│12月 3日
│日│ │ ├─休 会 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第7│12月 4日
│月│ │ │ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第8│12月 5日
│火│ │ │ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第9│12月 6日│水│ │─
┘ │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第10│12月 7日│木│本会議│一 般 質 問 │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第11│12月 8日│金│本会議│一 般 質 問 │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第12│12月 9日│土│ │─┬─休 会 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第13│12月10日│日│ │─
┘ │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第14│12月11日│月│本会議│一 般 質 問 │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第15│12月12日│火│ │─┐ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第16│12月13日
│水│ │ ├─休 会 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第17│12月14日
│木│ │ │ 10時
経済常任委員会 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第18│12月15日
│金│ │ │ 10時
教育民生常任委員会│├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第19│12月16日
│土│ │ │ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第20│12月17日
│日│ │ │ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第21│12月18日
│月│ │ │ 10時
建設常任委員会 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第22│12月19日
│火│ │ │ 10時
総務常任委員会 │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第23│12月20日
│水│ │ │ │├──┼──────┼─┼───┼─┼──────────────────────┤│第24│12月21日│木│ │─
┘ │├──┼──────┼─┼───┼────────────────────────┤│第25│12月22日│金│本会議│委員長報告 質疑 討論 採決 閉会 │└──┴──────┴─┴───┴────────────────────────
┘――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(桑原敏幸君) お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月22日までの25日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から12月22日までの25日間と決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第3監査報告第15号 例月出納検査の結果に関する報告について 監査報告第16号 例月出納検査の結果に関する報告について 監査報告第17号 例月出納検査の結果に関する報告について
○議長(桑原敏幸君) 日程第3 監査報告第15号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第16号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第17号 例月出納検査の結果に関する報告について、以上3件については、地方自治法第235条の2第3項の規定により、お手元に配付しておりますとおり、検査の結果に関する報告の提出がありましたので、御報告いたします。 (別
添)――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第4議案第75号 令和5年度岩国市
一般会計補正予算(第5号) 議案第76号 令和5年度岩国市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 議案第77号 令和5年度岩国市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 議案第78号 令和5年度岩国市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第79号 令和5年度
錦帯橋管理特別会計補正予算(第2号) 議案第80号 令和5年度岩国市
市場事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(桑原敏幸君) 日程第4 議案第75号 令和5年度岩国市
一般会計補正予算(第5号)、議案第76号から議案第80号までの各
特別会計補正予算、以上6議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎市長(福田良彦君) 皆さん、おはようございます。議案第75号 令和5年度岩国市
一般会計補正予算(第5号)及び議案第76号から議案第80号までの各
特別会計補正予算について、その概要を御説明いたします。 今回補正予算は、職員の給与改訂等に伴う人件費の調整を行うとともに、事業の進捗に合わせた諸経費の調整などを行っております。 それでは、
一般会計補正予算(第5号)について、歳入の主なものを御説明いたします。 国庫支出金は、
障害児通所等給付費の財源となる国庫負担金を追加計上しております。寄附金は、
ふるさと応援寄附金の増加を見込み、追加計上しております。繰入金は、規模調整のため、財政調整基金とりくずし金を追加計上しております。 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 歳出は、各費目において人件費の調整を行うとともに、事業の進捗に合わせた諸経費の調整などを行っております。 総務費では、
特定防衛施設周辺整備費等において事業費の確定見込みや事業の進捗に合わせた調整を行っております。 民生費では、
愛宕放課後児童教室等の拡充などに係る経費を追加計上しております。また、障害児通所施設の利用者数が増加したことに伴い、給付費を増額しております。 次に、商工費では、
ふるさと応援寄附金の増加に伴い、返礼品代や配送料等に係る経費を増額しております。 教育費では、不登校児童・生徒を対象に教室復帰等を目指し、学習支援や教育相談を行う心の支援員について、派遣時間数及び派遣学校数が増加したことに伴い、報償費を増額しております。 以上の結果、補正額は4億6,802万4,000円で、補正後の予算規模は787億9,012万6,000円となり、当初予算規模に比べ約7.5%の増となります。 第2表 繰越明許費補正は、その他経費のうち車両更新事業について、年度内の完了が困難であるため追加するものであります。 第3表 債務負担行為補正は、公の施設の指定管理者の指定に係るものが5件、そして令和6年度からの業務執行に支障を来さないよう令和5年度中に契約の締結が必要となるものが4件、合わせて9件の追加を行っております。 第4表 地方債補正は、起債対象事業費の変更に伴う調整を行っております。 続いて、特別会計の補正予算について御説明いたします。 今回の補正は、9会計のうち5会計において、職員の給与改定等に伴う人件費の調整などを行っております。 以上で、一般会計及び特別会計の補正予算についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本6議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本6議案は委員会において審査していただくことにして、議案第76号、77号、78号、以上3議案は
教育民生常任委員会に、議案第79号は総務常任委員会に、議案第80号は経済常任委員会にそれぞれ付託いたします。 なお、議案第75号 令和5年度岩国市
一般会計補正予算(第5号)につきましては、その所管分を各常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第5議案第81号 令和5年度岩国市
水道事業会計補正予算(第1号) 議案第82号 令和5年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(桑原敏幸君) 日程第5 議案第81号 令和5年度岩国市
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第82号 令和5年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)、以上2議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎水道事業管理者(辻孝弘君) 議案第81号 令和5年度岩国市
水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 今回の補正予算(第1号)は、収益的収支と資本的収支を補正するものであります。以下、別添令和5年度岩国市
水道事業会計補正予算(第1号)総括表によって御説明いたします。 第1表の収益的収支の収入につきましては、消費税及び地方消費税還付金が2,292万4,000円など、計4,419万7,000円の増額となるため、収入総額は25億436万9,000円となります。 また、支出につきましては、減価償却費等が4,013万5,000円など計6,657万7,000円の増額となりますが、動力費が4,173万6,000円など計7,486万9,000円の減額となるため、支出総額は21億8,821万4,000円となります。 したがいまして、収支差引き3億1,615万5,000円の当年度利益となる見込みであります。 次に、第2表の資本的収支の収入につきましては、工事負担金が1億1,662万1,000円など計1億3,814万2,000円の減額となるため、収入総額は11億5,088万2,000円となります。 また、支出につきましては、耐震管整備事業費が6,761万3,000円など計7,131万6,000円の減額となるため、支出総額は21億3,848万9,000円となります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額9億8,760万7,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億5,211万7,000円、減債積立金1億円、建設改良積立金1億円、過年度分損益勘定留保資金1億8,552万4,000円、当年度分損益勘定留保資金4億4,996万6,000円で補?するものであります。 以上御説明しましたことは、令和5年度岩国市
水道事業会計補正予算(第1号)の第1条から第8条までにそれぞれ定めており、予算の詳細は、別冊の令和5年度岩国市
水道事業会計補正予算(第1号)説明書に記載しております。 引き続き、議案第82号 令和5年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)について御説明します。 今回の補正予算(第1号)は、収益的収支と資本的収支を補正するものであります。 以下、別添令和5年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)総括表によって御説明いたします。 第3表の収益的収支の収入につきましては、消費税及び地方消費税還付金が98万3,000円の増額となるため、収入総額は1億2,989万2,000円となります。また、支出につきましては、給与費が63万2,000円の増額となりますが、動力費が625万6,000円など計1,667万6,000円の減額となるため、支出総額は1億692万9,000円となります。したがいまして、収支差引き2,296万3,000円の当年度利益となる見込みであります。 次に、第4表の資本的収支の収入につきましては変更はなく、支出につきましては、改良費が3,829万円など計3,976万7,000円の減額となるため、支出総額は117万9,000円となります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額117万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9万1,000円、過年度分損益勘定留保資金108万8,000円で補?するものであります。 以上御説明しましたことは、令和5年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)の第1条から第5条までにそれぞれ定めており、予算の詳細は、別冊の令和5年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)説明書に記載しております。 以上をもちまして、議案第81号及び議案第82号の概要についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第6議案第83号 岩国市自然環境等と
再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第6 議案第83号 岩国市自然環境等と
再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎環境部長(神足欣男君) 議案第83号 岩国市自然環境等と
再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について御説明します。 我が国においては、脱炭素社会の構築に向けた都市づくりが求められており、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指しています。こうした状況を受け、脱炭素化に向けた手段の一つとして再生可能エネルギーの活用が推進されているところですが、地域の自然環境等に対する配慮が確保されずに開発行為が行われることによって、様々な問題が発生しているところです。国においては、グリーントランスフォーメーションが求められる中、脱炭素電源の利用促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するための制度整備として、本年5月にいわゆるGX脱炭素電源法が成立いたしました。この法律において、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法が一部改正され、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を促進していくため、事業者に対する規律の強化が図られています。本議案は、こうした背景の中、本市においても条例を制定し、本市の豊かで美しい自然環境及び良好な生活環境の保全と
再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境等に配慮した地域社会及び住み続けられるまちづくりを実現するため提案するものです。 それでは、条例案の概要につきまして、順を追って御説明いたします。 本条例は、19条から成るもので、第1条は条例の目的を、第2条は条例における用語の定義を、第3条から第5条までは市や事業者、土地所有者等の責務を、第6条は抑制区域を、第7条から第15条までは事業者が行うべき手続等に関することを、第16条から第18条までは市長が行うことができる措置に関することを、第19条は委任を、それぞれ定めています。 なお、本条例は、令和6年1月1日から施行することとしており、附則において、事業に関する工事に着手する時期に応じた規定の適用に関する経過措置を設けています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。
◆20番(石本崇君) 御説明の中で、抑制区域に設営した場合、この条例には罰則規定等を設けていないということでしたが、例えばそういった条例違反に対応する術はないのか。それで、この条例を遵守してもらうための抑止力となるのかどうかということを、まずは、お尋ねしたいと思います。
◎環境部長(神足欣男君) 今、議員御指摘のとおり、今回提案させていただいた条例には罰則規定がないため、条例違反をしても条例上の罰則はありませんが、再エネ特別措置法において、条例を含む法律等に違反がある場合は交付金の保留をするといった措置があります。 なお、条例違反が解消されない限り、交付金の保留は続き、また、違反が解消されなければ事業計画の認定が取り消されることにもなるため、このことから条例には罰則規定を設けておりません。
◆20番(石本崇君) では、そのことに関連いたしまして、執行部も御存じとは思いますが、先般宮城県におきまして、法律に基づく――向こうは促進区域ということで定めているみたいですが、促進区域以外の森林を開発する再エネ事業者を課税対象者とすると。すなわち、営業利益の何パーセントかに課税をしますよと。もちろん、これは調和を目指すわけですから――宮城県もそうなんですけれど、調和を目指すわけですから、罰則規定というのはなかなか設けにくいと思います。 しかし、このように税金をかけるということになりますと、効果てきめんでありまして、本市においてもそのような考えはないかということ。 これは、私も令和4年度に一般質問をしましたが、岡山県の美作市が全国に先駆けて、太陽光パネルの面積について課税をするということだったんですが、これ実は、釈迦に説法ですけれども、法定外課税ということで、総務省の許可が要るということだったんです。ところが、あの当時は総務省が首を縦に振らず、差戻しのような形になった。しかし、今般は総務省が許可を出したんです。つまり潮目も変わってきたなというふうに私は思っておるんですが、こういった課税をするというようなお考えについて、どのような御所見があるかということをお示しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎環境部長(神足欣男君) 今回、初めて再生可能エネルギー事業者に関する規定を盛り込んだ条例を議会に提案させていただいたところであり、議員の言われる独自課税の導入までは含まれておりませんが、先行事例であります今回の宮城県の状況を参考にさせていただきながら、今後研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。
◆2番(松田一志君) 附則の経過措置についてお尋ねをしたいんですが。2番に、この条例の施行の日前に、現に事業に関する工事云々というふうにあります。これ、実は、県の環境アセス条例改正のときに、この経過措置によって、美和町のメガソーラーは環境アセス逃れをやったんですが、この2番目のところで、この条例逃れのような事案が現在あるのか、ないのか教えていただきたいと思います。
◎環境部長(神足欣男君) 今、再生可能エネルギー事業、何か所かやられていますけれども、そういったところで条例逃れをやっているというところは私どもでは把握しておりません。
◆2番(松田一志君) もう一度。今のところ、この条例の附則に関わって、この岩国市の条例逃れを行うような工事がないという認識でいいんですね。
◎環境部長(神足欣男君) 対象となりそうな事案で、認可を受けてから、まだ工事を始めていらっしゃらないところが3か所あると認識しているんですけれども、その後の動きはないと認識しております。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第7議案第84号 岩国市
歴史的風致維持向上計画協議会条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第7 議案第84号 岩国市
歴史的風致維持向上計画協議会条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎都市開発部長(内坂武彦君) 議案84号 岩国市
歴史的風致維持向上計画協議会条例について御説明いたします。 本市においては、岩国市文化財保護条例や岩国市景観条例などに基づき、文化財の保存や良好な景観の保全に努めています。 しかしながら、近年は急激に進む人口減少や建造物などの老朽化の進行により、歴史的な活動や建造物の維持が困難な状況となっています。 こうしたことから、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく計画を作成し、同法の認定を受けることによって、本市の歴史的な活動や建造物に関してより主体的に歴史的風致の維持及び向上を進めていく予定としております。 本議案は、法律に規定する歴史的風致の維持及び向上に関する計画を作成し、主務大臣による認定を申請するに当たり、計画の作成及び変更に関する協議や計画の実施に係る連絡調整などを所掌する歴史的風致維持向上計画協議会を設置する必要があるため提案するものです。 それでは、条例案の概要につきまして順を追って御説明いたします。 本条例は、7条から成るもので、第1条は協議会の設置について、第2条から第7条までは協議会の所掌事務、組織、委員の任期、会長及び副会長、会議、意見の聴取に関することをそれぞれ定めています。また、岩国市歴史的風致維持向上計画協議会の委員について報酬等の支給を行うため、本条例の附則において、岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、規定の追加を行っています。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。
◆2番(松田一志君) 第1条に、地域における歴史的風致の維持というのがあるんですが、対象とすべきものをちょっと描きにくいので、地域における歴史的風致というのはどういうものを指すのか、説明していただけませんか。
◎都市開発部長(内坂武彦君) 対象とするのは、錦帯橋を中心とした文化財などの単体の歴史的構造物の保護だけではなく、その周辺環境や拠点施設の整備、町並み整備、歴史的活動などの維持に対する取組など、そういったものを対象としております。 こういった計画を策定することによりまして、これはまだ国との協議中でありますが、岩国城の史跡調査事業やロープウエー、博物館、その他のそういった建造物についてもこの事業によって認定を受けて進めていきたいということを考えているところでございます。
◆3番(長岡辰久君) 委員の選任について、この中では第3条で、「市長が委嘱し、又は任命する」と書かれておりますが、委員の選任はどのようにされるのかお尋ねいたします。
◎都市開発部長(内坂武彦君) 委員の選任につきましては、今の予定といたしましては学識経験者の方が3人、民間の方が4人、行政から7人、あとはオブザーバーとして国土交通省のほうからも呼ばせていただきたいと考えているところでございます。 また、この法定協議会よりも前に、検討会も開催させていただいておりますので、そういったものも参考にさせていただきながら委員を選定させていただくようになるかと考えております。
◆3番(長岡辰久君) やはり今おっしゃいましたけれど、学識経験者とかいろいろいらっしゃいますけれど、そういう方も必要ですが、地域のことをよく知っていただくことが必要だと思うんです。私、できれば公募というんですか、委員になりたいんだという方を公募していただきたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
◎都市開発部長(内坂武彦君) 現在のところ、検討会のほうを開催させていただいておりまして、その検討会の委員の方にもそういった学識経験者、住民団体の方とかそういった方々にも御参加していただいておりますので、まずは、そういった方たちを中心に委員になっていただいて、そのほかにつきましては、また、今後検討していくようになろうかと考えております。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。
◆12番(細見正行君) この条例を制定して、地域の建造物というか建築物、また、用地の利用に新たな規制がかかるのか。その可能性があるのか、お答えください。
◎都市開発部長(内坂武彦君) この条例を制定することによって地域の方々に新たな規制がかかるということはございません。先ほども申しましたけれども、文化財の単体の建造物等を保護、維持していくために必要な事業について、国からの認定を受けることによって、そういった事業を推進していくということであり、改めてこの条例によって地域の方に制限をかけるものではございません。
◆12番(細見正行君) 新たな建築もですが、解体等の許認可というか、そういった規制はかからないのでしょうか。
◎都市開発部長(内坂武彦君) この条例によって解体等の規制がかかるということはございません。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。
◆4番(姫野敦子君) 3番議員に関連してお尋ねします。 学識経験者が3人、それから民間から4人ということで、これで7人、行政からの関係で7人ということで、可否同数の場合は議長が決めるというところが7条にもございますが、なぜ行政側が7人と数が多くなってしまったのか。例えば、行政側の思惑があった場合に、民間の組織とかそういう学識経験者との意見のそごがある場合に、こういった大事なときには意見も分かれる場合もあると思うのですが、なぜ行政側は7人と決まったのか、その経緯についてお尋ねします。
◎都市開発部長(内坂武彦君) 行政側が7人ということで、数で決めたわけではなく、いろいろな関係分野を所掌する組織の方を集めましたら、結果的には7人になったというところでございます。ですから、いろいろな維持・向上をしていくために必要な関係部署の方に委員になっていただいた結果が7人というところでございます。
◆4番(姫野敦子君) 行政側の意図がやはりかなり深い思いがあるということで内容を掘り下げて検討する機会が多く、民間側としてはそういったことについてはなかなか補うことが難しいという状況もあるかと思いますが、そのことについて同じ数に決めたということの判断については何か検討――今積算した結果が7人というふうにおっしゃっていましたが、例えば6人であってもよかったようにも思いますが、どうしても7人というところにこだわりはあったのか、なかったのか、改めてお伺いします。
◎都市開発部長(内坂武彦君) 人数に、特にこだわりというのはございません。先ほどからの繰り返しになりますけれども、必要な維持・向上をする上で、行政側としていろいろな分野の方に専門的に話をしていくというところで、現在のところ7人とはなっておりますけれども、これも事前に開きました検討会において7人の方に委員になっていただいて、そこでいろいろ協議をしていただく上でも適当だなというところで考えておりますので、現在のところは7人と考えているところでございます。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第8議案第85号 岩国市
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第8 議案第85号 岩国市
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(石橋誠君) 議案第85号 岩国市
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本年3月30日、議会から岩国市特別職報酬等審議会の開催依頼があったことを受け、本年7月13日に審議会を設置し、市長から諮問を行いました。これまで3回にわたり審議会の会議を開催し、去る10月26日に審議会から答申を頂いたところです。答申では、附帯意見として、岩国市
特別職報酬等審議会条例の所掌事項に定める特別職に教育長を加える条例改正を行うことが望ましいという意見を頂きました。教育長は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により、平成27年4月1日から特別職となっていましたが、これまで本市において審議会を開催することがなかったため改正に至っていませんでした。 本議案は、こうした経緯や審議会からの答申における附帯意見を踏まえ、規定の整備を行うため提案するものです。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第9議案第86号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第9 議案第86号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(石橋誠君) 議案第86号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 人事院は、本年8月7日、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、国会と内閣に対して勧告を行いました。また、山口県人事院会においても県職員の給与及び県内の民間事業従事者の給与などの勤務条件を決定する諸条件について調査・検討を行い、併せて人事院勧告の内容等を総合的に勘案し、本年10月17日に職員の給与に関する勧告を行いました。これらの内容としましては、いずれも公務員と民間の給与比較において、民間の月例給及び賞与等の特別給が公務員を上回る状況となったことから、民間の支給状況に見合う改定を勧告するものです。本議案は、人事院及び山口県人事委員会の給与改定の勧告に伴い、一般職の職員等の諸手当の額及び支給割合並びに給料表の額を改定することについて規定の整備を行うため、提案するものです。 それでは、本条例の主な改正内容について御説明いたします。 一般職の職員等の給料表については、地域給与を適切に反映させるため、山口県人事委員会の勧告に基づいた改定を行うこととしています。また、人事院の勧告に準じて、医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度額について、現行の41万4,800円から41万5,600円に引き上げる改正をしています。 さらに、一般職の職員等に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合につきましても、人事院の勧告に準じて、定年前再任用短時間勤務職員を除く一般職の職員、一般職の職員の例による市長等の常勤の特別職の年間支給月数をそれぞれ0.05月分引き上げる改定をしています。 以上が主な改正内容ですが、本条例の施行に伴う本年度予算における全会計の歳出の影響額としましては約1億1,900万円増加する見込みとなっています。 本条例の施行期日等につきましては、第1条及び第3条の改正については公布の日から施行し、第1条による医師の初任給調整手当の額の改定、一般職の職員の給料表の改定、第3条による一般職の任期付職員における特定任期付職員の給料表の改定については本年4月1日から、第1条による本年12月における一般職の職員の期末勤勉手当の支給割合の改定、第3条による一般職の任期付職員における特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定については本年12月1日から適用することとしています。 また、第2条による来年6月以降における期末勤勉手当の支給割合の改定、第4条による一般職の任期付職員における特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定については令和6年4月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審議していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第10議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第10 議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(石橋誠君) 議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について御説明いたします。 本議案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整理を行うため、提案するものです。改正の内容としましては、法律の一部改正に伴い、岩国市水道事業等の設置等に関する条例等における法律の引用条項の改正を行うものです。 なお、本条例は、法律の施行日と同様、令和6年4月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第11議案第88号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第11 議案第88号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(石橋誠君) 議案第88号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整理を行うため、提案するものです。改正の内容としましては、法律の一部改正に伴い条例における法律の引用条項の改正を行うものです。 なお、本条例は、法律の施行日と同様、令和6年4月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結いたします。なお、本議案につきましては、地方自治法第243条の2第2項の規定により、議会は議決をしようとするときは監査委員の意見を聴かなければならないとされております。つきましては、監査委員の意見を聴くため、文書による照会をすることといたします。 本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第12議案第89号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第12 議案第89号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎
こども家庭担当部長(宮井まゆみ君) 議案第89号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、愛宕放課後児童教室の位置の追加をすること等に伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。改正内容としましては、愛宕放課後児童教室について保育ニーズに応えるため、愛宕小学校内での実施に加え、他所で実施することに伴い位置の追加を行うものです。 また、令和6年4月1日をもって美和東小学校と美和西小学校を統合し、美和小学校を設置することから、両校に設置している美和東放課後児童教室と美和西放課後児童教室を統合し、現在の美和西小学校内に美和放課後児童教室を設置するに当たり、規定の整備を行うものです。 なお、本条例は、令和6年4月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第13議案第90号 岩国市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第13 議案第90号 岩国市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎
こども家庭担当部長(宮井まゆみ君) 議案第90号 岩国市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、本年6月16日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が本年9月16日に施行されたこと等に伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。 主な改正の内容としましては、この法律において、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正されたこと等に伴い、条例における同法の引用条項の改正を行うものです。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第14議案第91号 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第14 議案第91号 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎教育長(守山敏晴君) 議案第91号 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、美和東小学校と美和西小学校を統合することに伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。近年の児童数の減少により、令和4年4月から美和東小学校と美和西小学校の3学年と4学年が複式学級になったことを契機に、同年11月に両校の保護者から、美和東小学校と美和西小学校について、令和6年4月1日の統合等を要望内容とする要望書が教育委員会に提出されました。この要望を受けて、教育委員会では、両校の統合を円滑に進めるため、保護者や学校関係者、地域の代表者等で構成する美和東小学校・美和西小学校統合準備委員会を発足させ、統合に向けて様々な課題を協議してまいりました。これらの要望内容や統合準備委員会の協議の結果を踏まえて、市と教育委員会では、両校の統合時期を令和6年4月1日とすることにいたしました。 また、新しい学校名を美和小学校とし、校舎は美和西小学校の現校舎を利用することにいたしました。 なお、本条例は、令和6年4月1日から施行することとしています。 また、本条例の附則において、岩国市立小学校及び中学校施設利用条例と岩国市立学校屋外運動場夜間照明施設使用条例の一部を改正しています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任会に付託いたします。
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△日程第15議案第92号 岩国市静風園設置条例を廃止する条例
○議長(桑原敏幸君) 日程第15号 議案第92号 岩国市静風園設置条例を廃止する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎福祉部長(中本十三夫君) 議案第92号 岩国市静風園設置条例を廃止する条例について御説明いたします。 静風園は、当初、救護法や母子保護法の規定に該当するものを収容する施設として、昭和17年5月に養育院という名称で、門前町において供用を開始しました。その後、生活保護法や老人福祉法といった関係法令の施行等に伴う変革を経て、昭和38年からは養護老人ホームに移行し、環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が困難な高齢者が市の措置によって入所する施設として運営してまいりました。この間、施設の名称変更や老朽化に伴う建て替え移転、国の基準において居室定員が原則1人1室とされたことに伴う運用の見直し等を行ってまいりましたが、昭和50年の建て替えから48年が経過し、老朽化が進んでいること、また、施設基準やバリアフリー化に十分に対応できていないことから、岩国市高齢者保健福祉計画策定委員会の中で、学識経験者を中心とした養護老人ホームの在り方に関する検討会議を令和2年度に開催したところです。この検討会議において、「本施設を含めた市内の養護老人ホーム3施設については、入所者数の推移や施設の老朽化を勘案し、効率的な運営を目指すために統廃合が必要である」また、「静風園については、建て替えを行わず、現在の入所者は状況に応じて他の施設への移動が必要である」との意見を頂きました。 こうした意見を踏まえ、市では、令和3年度に入所者に対して状況説明と意向確認を行い、令和4年1月に本施設の全入所者6人が他施設に転所したことから、同年4月から現在まで施設の運営を休止しています。 こうした状況から、令和6年3月31日をもって本施設を廃止するため、このたび、条例の廃止を提案するものです。 なお、本条例は、令和6年4月1日から施行することとしています。 また、本条例の附則において、岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正しています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。
◆18番(藤本泰也君) この廃止する条例なんですが、確かに令和2年の在り方検討会議の中で、そういった意見集約になっていますが、その後、様々な議員が議場での一般質問をしておりますが、その中では、議事録の中を見ても休止という以上のことが検討されているという答弁はございませんでした。ということになると、実際に休止という状況は、今続いており、令和2年の在り方検討会議から新しく策定された令和3年から5年の高齢者保健福祉計画の中では、休止という形を取らずに、静風園と久楽荘、松風荘という3つの養護老人ホームがありますということで明記されております。今、現に、先般、私も傍聴に行きましたが、第9期の高齢者保健福祉計画の策定委員会が開かれて、まさに今、養護老人ホームのこともその中で検討されております。そうした中で、なぜこの定例会なのか。実際に3月にはもう策定委員会のほうで全て、骨子までまとめられると思うんですが、3月定例会でこれを提案されるということは、なぜできないのかなと。今、策定委員会が開かれている中で、養護老人ホームについても協議されています。そうした中で、支障は出ないのか、なぜ今回なのか、この2点について質疑いたします。
◎福祉部長(中本十三夫君) 令和2年度に養護老人ホームの在り方に関する検討会議を開きまして、静風園を含めた養護老人ホームの方向性について意見を頂いたところですが、この令和2年度の在り方検討会議の意見ですけれども、先ほども提案説明の中で御紹介しましたが、市内の養護老人ホーム3施設については、今後全体の被措置者数が減少傾向となっていく推移や、各施設の老朽化を勘案し、久楽荘、松風荘の2か所、定員140人での効率的な運営を目指し、統廃合が必要と考えるという意見を頂いております。これは統廃合ということは、統合と廃止の両方の意味でありまして、この時点で静風園についての廃止ということも、その方向性として意見を頂いていると考えております。 この在り方検討会議の意見を受けまして、その後の政策戦略会議において、市の方針として静風園は廃止とするということを決定しておるところでございます。 これがなぜ今、休止という状況になっているかというところでございますが、実際にはすぐにでも廃止は可能ですが、県の第七次やまぐち高齢者プランが令和5年度までの期間になっているということで、その計画の終了に合わせて廃止するというところでございます。実際にはもう施設のほうは使えない状況であり、利用することはできないところでございますので、今回、県の計画の期間が終了するタイミングに合わせまして、この12月定例会に提案させていただいたところでございます。その高齢者保健福祉計画の策定委員会のほうでも、確かに養護老人ホームの在り方について、今検討が進められているところではありますが、そちらのほうについても、12月19日に策定委員会がありますので、もしこの議決を頂けましたら、廃止になったということを報告し、その際にしっかりと説明をしたいと考えております。
◆18番(藤本泰也君) 今、言われた山口県の計画というのが、第七次やまぐち高齢者プランのことだというふうに思うんですが、策定期間は全く一緒なわけですよね。ということになりますと、前回の分の令和2年に在り方検討会議をやられて、そういう結論を出された後の計画に全部載せているわけです。先般、傍聴に行かせていただいたときも、今、養護老人ホームの検討をされている中で、静風園というフレーズが何遍も出るわけですよ。そうしたところで、支障がないのかというのが、後ほど説明に行かれるというのでは、ちょっと難しいのではないかというふうに思うんですが、そのあたりはどうなんですか。どういう説明をされるのかお伺いしたいと思います。
◎福祉部長(中本十三夫君) 先ほども申し上げましたように、令和2年度の在り方検討会議では、静風園の廃止も含めた意見を頂いておると考えておりますので、静風園についてはあくまでも廃止という方向性で、今も策定委員会では議論を進めているというふうに承知しております。 この静風園がなくなった後の、残りの久楽荘と松風荘、この2か所の養護老人ホームでも十分に養護老人ホームとしての運営は成り立つところでございますので、その辺も含めまして、策定委員会のほうにはしっかりと説明してまいりたいと考えております。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。
◆23番(武田伊佐雄君) 今の御説明で1点確認したいんですけれど、令和2年度の在り方検討会議において、静風園の廃止という文言は明確に言われたということでよろしいですか。解釈ということではなしに、明確にあったのか、なかったのか。そこの点、確認したいと思います。
◎福祉部長(中本十三夫君) 静風園の廃止という文言での意見というものはありませんでしたが、あくまでこの統廃合をしていくという意見の中に、静風園の廃止も含まれていたと考えておるところでございます。
◆23番(武田伊佐雄君) それは在り方検討会議の委員のほうでの判断なのか、それとも、そこら辺は市のほうで解釈を勝手に取ったということか、どちらなのか確認したいと思います。
◎福祉部長(中本十三夫君) 在り方検討会議での統廃合という意見について、その静風園の廃止も含むということは、検討会議の委員も含めての共通理解であったと認識しております。
○議長(桑原敏幸君) ほかに。
◆9番(矢野匡亮君) 私も高齢者保健福祉計画の策定委員会を何回か傍聴させていただいております。その中で各委員の皆さんからの、この静風園を新しい場所に設置しないと、岩国市の福祉計画が成り立たないという意見も聞き及んでおります。ということは、今、福祉計画を議論されている委員の皆さんには、静風園を廃止するということを前提で説明していない中でいきなり、何回も回を重ねている途中に、これを廃止しますというのは、いかがなものかと思うんですが、策定委員会の皆さんにこの静風園について廃止するということは、はっきり説明してあるのでしょうか。お示しください。
◎福祉部長(中本十三夫君) 今回のこの条例を廃止するということについては、策定委員会の委員に直接説明しているということではございません。
◆9番(矢野匡亮君) 委員の皆さん、本当に白熱した議論を重ねていらっしゃいますので、こういう情報を事前にやはり、市の考え方をしっかり示した上で、議論していただくべきだと思います。ということは、今回の提案は時期尚早ではないかと思います。答弁は要りません。
◆1番(小川安士君) 高齢者の施設につきましては、いろんな施設が設立されて、それぞれ運営されている状況があるわけなんですけれども、そういった中で、どういった施設が最も理想的なのかということで様々な議論がされていると思います。今の状況では、これまでの決定が断定的な決定ではなくて、様々検討がされてきたという経過があると思うんですけれども、その中で、県の意向に基づいて、今回廃止をするというふうな、見解が示されたというふうに思います。しかし、住民のところでは、県の意向ではなくて、暮らしの中でどんな高齢者施設が必要なのかというところでの悩みがあるし、そのことが様々な専門家でも検討されている。玖珂地方老人福祉施設組合の議論も、そういう方向に進んでいるわけなんです。曖昧な状況のまま、県が言うからということだけで決定をされるのは、時期尚早ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
◎福祉部長(中本十三夫君) 静風園の廃止ということにつきましては、在り方検討会議の意見を受けまして、市の政策戦略会議で廃止ということを決定したものでございますので、決して県の意向を受けて廃止するというものではございません。
◆1番(小川安士君) 玖珂地方老人福祉施設組合は、市とは別の組織なんですけれども、そこは他の自治体も参加をして、岩国地域の高齢者施設の在り方、養護老人施設の在り方について検討しているわけです。そこでも、市の中心部にそういった施設が必要ではないかといった見方も出てきているわけですので、以前とは違った状況で高齢者施設の在り方を議論するような環境が出てきているわけです。そういった中で、和木町のほうにもきちんと説明をされて、今の決定を、岩国市で取ろうとしているのかということが説明されているのか、その点はいかがでしょうか。
◎福祉部長(中本十三夫君) 静風園の廃止につきましては、あくまで市の施設の廃止をするものでございますので、特に和木町に対して説明をしているということはございません。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。総括答弁。
◎副市長(杉岡匡君) 今、様々な御意見をいただいているところでございますけれども、私のほうからちょっと全体の流れということで、もう一度発言させていただきたいと思います。 静風園の位置づけにつきましては、過去に遡れば、老朽化に伴い新しく建設するという話からスタートいたしました。当時は様々な議論をする中で、新しく建設するということは、市としては困難だという結論を申し上げ、それから協議がスタートしてきているわけでございますけれども、本来、静風園という単体の施設だけを見れば、これは市の施設ではございますけれども、いわゆる、岩国市全体を見たときの、高齢者保健福祉計画の中における位置づけ、これで言えば、一部事務組合を含めて、3施設での、岩国市内の施設の設置状況となっているわけでございます。 当然、静風園の廃止――休止から始まって、その中で一部事務組合におきましても、市のほうから、過去2年くらい前ですか、組合のほうへ御説明をした経緯もございます。逆に、一部事務組合のほうから、設置管理者であります市長、それから当時の副管理者であります和木町、両者に対しまして、静風園の状況を踏まえ、新たに施設で対応できるような、施設の改築を含めた、今後の方向性を検討してほしいということも頂いている状況でございます。確かに、休止という状況が現在あるわけでございますけれども、これは先ほど所管の部長が申し上げましたように、岩国市としては廃止という形で考えていたところですが、県との計画の整合性というのを求められたところから、休止にしているわけでございますが、今後、県のほうでその計画の見直しがある、そのタイミングに合わせて、岩国市のほうで今回廃止という形の議案を出させていただいたものでございます。 私どもといたしましては、在り方検討会議の皆様方の御意見に沿った形で、現在進めている状況でございますし、一部事務組合のほうに対しましても、過去の議会の中ではありますけれども、その中で御説明はしてきている状況でございますので、そのあたりは御理解をいただきたいというふうに考えてございます。
◆19番(藤重建治君) ただいま副市長のほうから総括的な説明ということでございました。1年前まで、ちょうど玖珂地方老人福祉関係の組合議会の議員を、そして議長も務めさせていただいた中で、今の静風園の廃止を前提とした説明といいますか、久楽荘、松風荘の在り方の議論の中で、岩国市にあります静風園ですが、これを絡めての議論というのは、我々も当然いたしました。当時の執行部のほうから、静風園の廃止を前提とした説明は全く聞いていなかったと認識しておるのですが、今、副市長のほうから、説明をしたということでございますが、その辺、前任の部長がいらっしゃらないので、はっきりと議事録を精査して読んでみないと分からないのですが、静風園の廃止を前提とした説明というのは、私どもは受けた記憶がございませんし、また、先ほど部長が答弁されました、この静風園は岩国市の施設だからということですが、いろいろと今の久楽荘、松風荘との関連が出てくるわけで、当然私としては、和木町の御意見も頂きながら、将来的な方向性も検討していかれるべきであろうかと思いますが、その辺りお尋ねいたします。
◎福祉部長(中本十三夫君) 組合議会のほうに説明を差し上げましたときには、もう休止という方針が決まっていた時期だったと思いますので、恐らく説明自体は休止ということで説明させていただいたものだと思っております。 また、組合議会の協議会で説明させていただいたときには、休止ということで説明させていただいたと認識しております。 ただ、市としては、あくまで廃止の方向性は決めておったところなんですが、措置としては休止ということになっていたので、その休止ということを前提にして説明を差し上げたものと認識しております。 また、和木町にも説明をということでございます。この玖珂地方老人福祉施設組合のほうに対しましては、なるべく早い時期に機会を設けまして、説明を差し上げたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
◎副市長(杉岡匡君) 先ほどの御説明の中で、休止と廃止という言葉なんですけれども、本来先ほど申し上げましたように、岩国市としては廃止ということで考えておりましたが、県のほうの関係もあって、休止という言葉を使っております。使っておりますけれども、本来施設の老朽化、新たな建設は行わない、そして基準も満たしていない施設である。これは措置施設ですので、岩国市として措置入所も考えていない。そういった中において、一部事務組合のほうに御説明をした時点において、現状としては、休止だからいずれ再開があるかというと、そういったものではございません。休止と言いながらも、今後その施設を廃止に持っていく流れの中において、一部事務組合のほうでどういった対応がしていただけるのか、そういった議論をするために、岩国市として現状を御報告している状況でございます。 ですので、施設といたしましても、一部事務組合におかれましては、このことに対応できる施設の改築という言葉も入っておりますので、それを含めた今後の方向性を検討してほしいということをいただいておるわけでございますので、これはあくまでも静風園を将来廃止する、それに伴って一部事務組合において、2施設でどういう形で対応していくか、そのためには施設の改修なり、そういう方向が必要だということを含めた御提言を頂いているものというふうに考えてございます。
◆19番(藤重建治君) ただいまの副市長の説明もお話も理解いたしますが、今回も数人の方が松風荘と久楽荘のほうに、廃止に伴って入所者が移られたという説明を聞いておりますが、そのときにこの廃止ということも、組合議会のほうには話しておられるのですか。休止のままで受け入れてもらわれたかどうか。そこのところはやはり説明責任というか、一応、受け入れる側のほうにも組合議会というのがあるわけですから、しっかりとその辺の説明をされる、了解を取られるべきではなかったかと思うのですが、そのあたりについてもう一回お尋ねいたします。
◎福祉部長(中本十三夫君) 先ほども申し上げましたが、協議会のほうで説明させていただいた時点では、休止という方針になっておりましたので、実際にその協議会に出たわけではありませんから、実際のところは分かりませんが、恐らく休止という説明のみで終わっていたのではないかとは思っております。 今後は組合に対してしっかりと市の方針も示しながら協議をしてまいりたい、そしてよりよい養護老人ホームの推進に努めたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。
◆10番(丸茂郁生君) 先ほどからいろいろとお話を聞いていても、納得できるものではないところではあります。私も含め、今まで数々の議員たちが一般質問等でも一生懸命、高齢者を守るために一般質問させていただきましたけれども、先ほどから答弁があったように、福祉計画を策定するに当たっては、社会情勢とかそういったものは加味されないのかどうか。これ、在り方検討会議が行われたのが令和2年度ということで、新型コロナウイルスが流行している真っただ中であったと思います。それから、今コロナ禍が明けて、まだまだ新型コロナの影響であったりとか、物価高騰などで、高齢者の方々だけではありませんけれども、生活も厳しくなってきているところなんです。 この養護老人ホームという位置づけなんですけれども、なかなか難しいところがあると思います。財政的に厳しい方々が、セーフティーネットとして最後のとりでとして入られるところなんです。ほかにもいろいろな状況で入られる方はおられますけれども、それを令和2年度の在り方検討会議だけで、社会情勢なども全然加味されずに、そこで方向性を決められて、その後にまだ、最近でも検討会議を重ねておられるのであれば、まだそれは納得できるところなんですけれども、そういったところもされずに、こういったことを決めていくというのは、いかがなものかなと考えるところであるんですけれども、そういった社会情勢とか、そういったものを福祉計画の中では加味されないのかどうかお聞きしたいと思います。
◎福祉部長(中本十三夫君) 社会情勢と申しますか、その養護老人ホームの在り方についての検討をしていく中では、社会情勢ということも含めて、措置者数の推移というものについては予測を立てて、養護老人ホームの在り方について検討しているところでございます。その措置者数のほうは、令和2年度以降、緩やかに減少している状況でございます。今、久楽荘と松風荘が運営されておりますが、こちらが合わせて定員が140人のところ、現在入所されているのが116人となっており、24人の空きがあるところでございます。そのことも合わせて考えますと、現在では久楽荘と松風荘で十分セーフティーネットとして対応できるものと考えておりますので、どうかよろしくお願いします。
◆10番(丸茂郁生君) これから社会情勢もしっかりと見ていただきたいなと思うんですけれども、後は先ほどからもありましたように、一部事務組合の話なのであれなんですけれども、そちらの一部事務組合でも久楽荘等の老朽化に伴いまして、改築の検討を――先般も周南市にある、きさんの里というところへ視察に行ったところです。改築に向けて検討するに当たって、今の久楽荘は土砂災害警戒区域にもかかっていますので、場所をどこにするかという話をしているわけなんです。そういったところの中で、旧市内の場所もやはり検討課題に入ってきてはいると、皆さん、委員も認識していたと思うんですけれども、和木町の議員もおられますので、そういった話を一切されずに、いきなり岩国市の旧市内にはもう養護老人ホームを廃止して建てないということを決められていくというのは、いかがなものかなと思うんですけれども、その辺のところ、一部事務組合のほうに説明する必要性は感じなかったんでしょうか。
◎福祉部長(中本十三夫君) 久楽荘の、特に東寮の改築もしくは建て替え、あるいは松風荘の外壁等の改修については、これは当然行っていかなければいけない状況にあるというのは認識しておりますので、今後、これは当然市のほうで勝手に決めるということはできませんので、施設組合としっかりと協議をいたしまして、その辺の改修等については進めていきたいと思っております。 また、市の中心部に養護老人ホームをという話はもちろん承知しておりますが、なかなか今、措置者数が減少している中で、3軒目の養護老人ホームを建設するというのは、運営するとしてもなかなか厳しいところがございますので、もし松風荘なり久楽荘なりが、いよいよ建て替えになるというときには、市の中心部のほうに適地を見つけて建て替えることが望ましいということは考えております。
◆7番(重岡邦昭君) いろいろと御意見が出た中で、ちょっと気になることがあるのでお聞きするんですが。今のこの件について、副市長の言われることについては、私は十分理解をいたしました。その上で、先ほどから静風園が50年近く経過をして、老朽化が進んでおるということを言われました。今の状態を放置していることは不安視されているのか。そこで、今回こういうような状態の中で廃止の条例が出たということについてお聞きしたいのは、来年度において、この静風園の解体、こうしたものが視野に入っているのではないか。そういうことをちょっと考えたんですけれども、そういう予算編成の中で、そういう考え方、静風園の解体、そうしたことも計画の中に入っておるのか、そのあたりを1点お聞かせください。
◎福祉部長(中本十三夫君) 現在のところ、静風園の建物ないしその敷地については、その後どのように利用していくかということについては、現在のところ全く未定という状況であります。このたび議決をいただいて、静風園が廃止ということになりましたら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第16議案第93号 いこいと学びの
交流テラス新築工事請負契約の締結について 議案第94号 いこいと学びの
交流テラス新築機械設備工事請負契約の締結について
○議長(桑原敏幸君) 日程第16 議案第93号 いこいと学びの
交流テラス新築工事請負契約の締結について、議案第94号 いこいと学びの
交流テラス新築機械設備工事請負契約の締結について、以上2議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(石橋誠君) 議案第93号 いこいと学びの
交流テラス新築工事請負契約の締結について及び議案第94号 いこいと学びの
交流テラス新築機械設備工事請負契約の締結についてをまとめて御説明いたします。 これらの2議案は、いこいと学びの交流テラスの新築工事、新築機械設備工事の請負契約を締結することについて、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものです。 工事の内容につきましては、黒磯地区の岩国医療センター跡地において、総合的な福祉交流のまちづくりを目指して、福祉科学学習施設を核とし、ふれあい交流施設、自然交流施設、健康増進施設等を配置した、いこいと学びの交流テラスを整備するため、鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建て、延床面積約8,025平方メートルの福祉・科学学習施設などの整備を行うものです。 まず、議案第93号の契約につきましては、条件付一般競争入札の方法により、消費税及び地方消費税の額3億9,720万円を含めた予定価格43億6,920万円で入札を執行した結果、2つの共同企業体の入札参加者のうち、奥村組・大島組特定建設工事共同企業体が消費税及び地方消費税の額3億7,346万8,000円を含め、請負金額41億814万8,000円で落札いたしましたので、同共同企業体と工事請負契約を締結しようとするものです。 次に、議案第94号の契約につきましては、条件付一般競争入札の方法により、消費税及び地方消費税の額1億1,090万円を含めた予定価格12億1,990万円で入札を執行した結果、1つの共同企業体から入札があり、東洋熱工業・マサ・エンジニアリング特定建設工事共同企業体が消費税及び地方消費税の額1億488万8,000円を含め、請負金額11億5,376万8,000円で落札いたしましたので、同共同企業体と工事請負契約を締結しようとするものです。 これらの工事の期間につきましては、議会の議決を経た後、市長が本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から令和7年12月19日までとしています。 なお、令和5年度の歳出予算、令和7年度までの限度額を設定する債務負担行為について、本年3月市議会定例会において御承認をいただいているところです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第17議案第95号 指定管理者の指定について
○議長(桑原敏幸君) 日程第17 議案第95号 指定管理者の指定についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎
文化スポーツ振興部長(遠藤克也君) 議案第95号 指定管理者の指定について御説明いたします。 グランドゴルフ場、研修棟、多目的グラウンド、人工芝管理棟、人工芝グラウンドを有する玖珂総合公園と玖珂体育センター、玖珂テニスコート、玖珂グラウンド、玖珂あいあいセンターにつきましては、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間、一般財団法人玖珂町体育施設等管理協会、美津濃株式会社、ミズノスポーツサービス株式会社の3者で構成される玖珂町体育施設等管理協会グループを指定管理者として管理運営を行っているところです。これらの施設は今年度末で指定期間が満了となることから、新たに岩国市営玖珂温水プールを加え、指定管理者を公募したところ、1団体から申請がありました。その後、幅広い分野から意見を聴くとともに岩国市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条に定める4つの選定基準に加え、「市民の声が反映される管理が行われること」の5点について審査を行った結果、一般財団法人玖珂町体育施設等管理協会がこれらの施設の指定管理者として適任であると判断したことから、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間指定することについて、市議会の議決を求めるものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。
◆12番(細見正行君) ただいま御説明いただきましたが、岩国市営玖珂温水プール、この施設は周陽環境整備組合から今年度譲り受けた施設でありますが、この運営管理についての収支状況、約1年間で7,000万円くらい赤字が出ていたように記憶しております。この収支状況、直近でいいんですが、決算で幾らぐらい赤字となっているのか。また、この施設の利用状況、直近で1年間延べ人数で何人使われて、1日平均どれだけであったのか。そして、コロナ禍でありましたが、連絡先等を記入して施設の利用が認められておりましたので、多分分かるはずだと思うんです、これ。実人数、何人の方がこの施設を利用されているのか。 以上、お答えください。
◎
文化スポーツ振興部長(遠藤克也君) 令和4年度までの周陽環境整備組合から玖珂町体育施設等管理協会への指定管理の状況を見ますと、令和元年度から4年度までの指定管理料としましては年間7,067万6,000円を支出している状況でございます。収入としましては、令和元年度が約1,900万円、令和4年度が約900万円の状況でございました。令和5年度につきましては、当初予算におきまして、市から玖珂町体育施設等管理協会への業務委託料としまして、委託料として4,489万3,000円。また、市が直接支払いを行います光熱費等が4,099万5,000円で
支出予算総額につきましては8,588万8,000円として事業を進めているところでございます。これに対する収入としましては、利用料としまして市へ1,200万円が入ることを見込んでいるところでございまして、
支出予算から収入予算を差し引きました額につきましては7,388万8,000円となっている状況でございます。 2番目の御質疑の利用状況についてでございますけれども、年間の利用者数としましてはコロナ禍前の平成30年度が4万1,120人、令和2年度から3年度までは新型コロナウイルス感染症対策としまして入場制限を継続していたこともありまして、年間利用者数は一時減少したところでございますが、令和4年度、5年度は回復傾向でございます。令和4年度の年間の利用者数につきましては2万336人で、1日当たりの利用者数を計算しますと73人という状況でございます。令和5年度の上半期の利用状況をお伝えしますと、上半期1万6,249人で、1日当たりの利用者は103人という状況でございます。 最後に御質疑がございました実人数につきましては、申し訳ございませんがちょっと把握しておりませんので、よろしくお願いいたします。
◆12番(細見正行君) 今、御説明がありましたように、約1年間で、ちょうどコロナ禍であったがためとはいえ約7,000万円以上の赤字が出る。今回の指定管理料を見ても、この施設の赤字分が乗っかって約3倍になるわけですよね、指定管理費が。この施設、今御説明ありましたようにかなり老朽化もしている、1日平均約70人で7,000万円、とてつもない赤字会計なわけです。移管されるときに8,000万円ほど現金も頂きましたけれど。これ5年間、今から、これ初めてなんですよね、指定管理に出すの。普通は3年なんですよ。この設置目的を見ると、市民の健康増進と体育及びスポーツの振興に資することを目的とするわけですから、市内、市民全般を見渡すとかなり特定の人に、実人数を調べていただければ分かると思うんですが、かなりの費用。費用対効果から考えると、やはり地域の要望も踏まえて、施設のそれこそ在り方を検討して、5年間指定管理に、初めてですから、出すというんじゃなくて、やはり二、三年で検討して、5年間出せば今の数字で3億5,000万円から4億円の赤字が発生するわけですよ、このまま推移すると。かなり人数が増えても、利用料とか使用料を調べればどれだけの収入になるかというのは、倍に増えても、今御説明ありましたように、老朽化もしてボイラーももう古いし、修理も部品もないというような議会答弁もいただいている。これはぜひ、在り方検討会というか施設の運用、そういったものを検討していく必要があろうかと思います。そういった契約をするのに3年間かも分かりませんよという契約にそういった事情を盛り込んでいるのか、在り方を検討していくのか、いかがなのかお答えください。
◎
文化スポーツ振興部長(遠藤克也君) 指定管理の期間についてでございますけれども、グリーンオアシス自体につきましては、平成18年度から令和4年度までの十数年間になりますけれども、周陽環境整備組合の指定管理者制度を導入されておりまして、これまでの間支障なく業務を進めてこられたということが5年間という理由の一つとして考えられます。また、今後、近接します玖珂総合公園など、他の運動施設と一体的な利用を考えていただきまして効果的、効率的によりよい施設運営を図っていただくよう5年間にしたというものでございます。 今後も年度ごとに指定管理の状況、モニタリング検証を行うとともに、指定管理者と協議を重ねながらよりよい適切な運営管理に努めてまいりたいというふうに思っております。 それから、今後の運営についてでございますけれども、かねてから議会でもいろいろと議論をいただいておりますけれども、今後の在り方につきましては、現時点におきましても私ども内部で検討を進めているところでございますけれども、当面は適切な維持管理を進めていく中で、施設の利用の状況の推移でありますとか、施設全体の老朽化等を勘案しながら、今後の在り方につきまして検討を深めていきたいというふうに思っております。 検討に当たってでございますけれども、現在、玖西地域におきましては、市営の玖珂プール、それから周東プールの一部が休止状態になっておりまして、小学校のプールを利用しているという状況でもございます。それから、他の自治体におきましては、複数の近隣の学校が適切な規模の市営の温水プールを利用したり、また、その利用を検討されたりする事例もございます。そのため、今後地域のこのような実情でありますとか先進事例の取組を参考にしながら、様々な角度から検証を重ねまして、玖西地域の、また、市全体のプールの在り方を総合的に検討してまいりたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。
◆27番(植野正則君) 先ほどから指定管理料のことについて赤字だというふうなお話があるわけでございますけれども、こういうふうな、いわゆる公の施設については、本来であればやはり行政側が支出をしながら、指定管理者に公の施設の管理をお願いしているわけでございまして、これを赤字赤字というのはちょっといかがなものかというふうにちょっと私お聞きしたんですけれども、そのあたり、いわゆる行政サイドとして、もうこれは必要経費だろうと思うわけでございますので、赤字という認識が行政サイドにあるのか、ないのか。この1点だけ確認させてください。
◎
文化スポーツ振興部長(遠藤克也君) ただいま御質疑をいただきましたように、必要な経費ということで私ども考えておりますので、赤字という認識はございませんのでよろしくお願いいたします。
○議長(桑原敏幸君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第18議案第96号 指定管理者の指定について 議案第97号 指定管理者の指定について 議案第98号 指定管理者の指定について
○議長(桑原敏幸君) 日程第18 議案第96号から議案第98号までの指定管理者の指定について、以上3議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎産業振興部長(加納芳史君) 議案第96号から議案第98号までの指定管理者の指定について御説明いたします。 これらの議案は今年度末で指定管理者の指定期間が満了する公の施設について、来年度以降も引き続き指定管理者による管理を行うため提案するものです。 それでは、議案番号順に御説明します。 まず、議案第96号の岩国市働く婦人の家につきましては、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間、岩国パブリックサービス株式会社を指定管理者として管理運営を行っているところですが、新たな指定管理者を公募したところ、2団体から申請があり、幅広い分野から意見を聴くとともに、岩国市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条に定める4つの指定基準について審査を行った結果、岩国パブリックサービス株式会社が指定管理者として適任であると判断しました。 次に、議案第97号の岩国城・岩国城索道等につきましては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間、錦川鉄道株式会社を指定管理者として管理運営を行っているところですが、新たな指定管理者を公募したところ、1団体から申請があり、幅広い分野から意見を聴くとともに、条例に定める4つの選定基準に加え、「技術力を有する資格者を活用し、安定性の向上が図られるものであること」「固定納付金の額」の6点について審査を行った結果、錦川鉄道株式会社が指定管理者として適任であると判断しました。 最後に、議案第98号の岩国市観光物産交流センターにつきましては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間、かんこう商事株式会社を指定管理者として管理運営を行っているところですが、新たな指定管理者を公募したところ、1団体から申請があり、幅広い分野から意見を聴くとともに、条例に定める4つの選定基準について審査を行った結果、かんこう商事株式会社が指定管理者として適任であると判断しました。 これらの団体を指定管理者として、岩国市働く婦人の家及び岩国市観光物産交流センターは令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、岩国城・岩国城索道等は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間、それぞれ指定することについて、市議会の議決を求めるものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(桑原敏幸君) 本3議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本3議案は委員会において審査していただくことにして、3議案とも経済常任委員会に付託いたします。
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△日程第19議案第99号 指定管理者の指定について
○議長(桑原敏幸君) 日程第19 議案第99号 指定管理者の指定についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(桑原敏幸君) 当局の説明を求めます。
◎教育長(守山敏晴君) 議案第99号 指定管理者の指定について御説明いたします。 岩国市英語交流センターは、英語の学びや学び直しの機会の充実を図り、国際交流活動を促進することにより、魅力的な英語交流のまちを実現し、もって市民の福祉の増進を図ることを目的として、昨年3月に設置した施設であり、現在は市の直営で管理運営を行っております。このたび施設の指定管理について検討を行った結果、当該施設のさらなる管理運営の効率化、市民サービスの向上、経費の縮減を図るため、令和6年度から指定管理者による管理運営を行うものです。この岩国市英語交流センターについて指定管理者を公募したところ、3団体から申請がありました。その後、幅広い分野から意見を聴くとともに、岩国市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条に定める4つの選定基準に加え、「市民の英語の学びと、国際交流に資する施設運営が図られるものであること」の5点について審査を行った結果、合同会社DMM.comが指定管理者として適任であると判断したことから、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間指定することについて、市議会の議決を求めるものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 ここでお諮りいたします。明11月29日から12月6日までの本会議は休会とし、次の本会議は12月7日に再開いたしたいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(桑原敏幸君) 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。午前11時47分 散会
―――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 岩国市議会議長 桑 原 敏 幸 岩国市議会議員 姫 野 敦 子 岩国市議会議員 中 村 恒 友 岩国市議会議員 広 中 英 明...