岩国市議会 2019-08-30
08月30日-01号
令和 元年 第3回定例会(9月)令和元年第3回岩国市議会定例会会議録(第1号)令和元年8月30日(金曜日
)――――――――――――――――――――――――――――――議事日程(第1号)令和元年8月30日(金曜日)午前10時開議┌───┬───────────────────────────────────┬───┐│日 程│ 件 名 │備 考│├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 1│会議録署名議員の指名 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 2│会期の決定 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 3│議員提出議案第4号 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 4│諸般の報告 │ ││ │ 1 岩国市土地開発公社の経営状況について │ ││ │ 2 いわくにバス株式会社の経営状況について │ ││ │ 3 一般財団法人玖珂町体育施設等管理協会の経営状況について │ ││ │ 4 株式会社周東町農業開発センターの経営状況について │ ││ │ 5 美川開発株式会社の経営状況について │ ││ │ 6 中山間地域の振興に関する施策の実施状況等について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 5│監査報告第12号 例月出納検査の結果に関する報告について │ ││ │監査報告第13号 例月出納検査の結果に関する報告について │ ││ │監査報告第14号 例月出納検査の結果に関する報告について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 6│報告第 14号 公用車の事故に関する専決処分の報告について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 7│報告第 15号 公用車の事故に関する専決処分の報告について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 8│報告第 16号 公務上の事故に関する専決処分の報告について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 9│報告第 17号 平成30年度財政の健全化判断比率等の報告について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第10│報告第 18号 平成30年度教育委員会の点検及び評価について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第11│諮問第 4号 人権擁護委員の推薦について │ ││ │諮問第 5号 人権擁護委員の推薦について │ ││ │諮問第 6号 人権擁護委員の推薦について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第12│認定第 1号 平成30年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定について │ ││ │認定第 2号 平成30年度岩国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の
│ ││ │ 認定について │ ││ │認定第 3号 平成30年度岩国市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 │ ││ │ の認定について │ ││ │認定第 4号 平成30年度岩国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の
│ ││ │ 認定について │ ││ │認定第 5号 平成30年度岩国市介護保険特別会計歳入歳出決算の
認定 │ ││ │ について │ ││ │認定第 6号 平成30年度岩国市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の
│ ││ │ 認定について │ ││ │認定第 7号 平成30年度岩国市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決 │ ││ │ 算の認定について │ ││ │認定第 8号 平成30年度岩国市
特定地域生活排水処理事業特別会計歳 │ ││ │ 入歳出決算の認定について │ ││ │認定第 9号 平成30年度岩国市
周東食肉センター事業特別会計歳入歳 │ ││ │ 出決算の認定について │ ││ │認定第 10号 平成30年度岩国市
観光施設運営事業特別会計歳入歳出決 │ ││ │ 算の認定について │ ││ │認定第 11号 平成30年度錦帯橋管理特別会計歳入歳出決算の認定につ │ ││ │ いて │ ││ │認定第 12号 平成30年度岩国市市場事業特別会計歳入歳出決算の
認定 │ ││ │ について │ ││ │認定第 13号 平成30年度岩国市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の
認 │ ││ │ 定について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第13│認定第 14号 平成30年度岩国市病院事業会計決算の認定について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第14│認定第 15号 平成30年度岩国市下水道事業会計決算の認定について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第15│議案第101号 平成30年度岩国市水道事業会計利益の処分及び決算の
認 │ ││ │ 定について │ ││ │議案第102号 平成30年度岩国市工業用水道事業会計利益の処分及び決 │ ││ │ 算の認定について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第16│議案第103号 令和元年度岩国市一般会計補正予算(第1号) │ ││ │議案第104号 令和元年度岩国市
後期高齢者医療特別会計補正予算 │ ││ │ (第1号) │ ││ │議案第105号 令和元年度岩国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)│ ││ │議案第106号 令和元年度岩国市介護保険特別会計補正予算(第1号) │ ││ │議案第107号 令和元年度岩国市
観光施設運営事業特別会計補正予算 │ ││ │ (第1号) │ ││ │議案第108号 令和元年度錦帯橋管理特別会計補正予算(第1号) │ ││ │議案第109号 令和元年度岩国市市場事業特別会計補正予算(第1号) │ ││ │議案第110号 令和元年度岩国市駐車場事業特別会計補正予算(第1号) │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第17│議案第111号 令和元年度岩国市水道事業会計補正予算(第1号) │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第18│議案第112号 令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号) │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第19│議案第113号 岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第20│議案第114号 岩国市簡易水道事業の設置等に関する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第21│議案第115号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行 │ ││ │ に伴う関係条例の整備等に関する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第22│議案第116号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る │ ││ │ ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
関係条例 │ ││ │ の整備に関する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第23│議案第117号 岩国市印鑑条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第24│議案第118号 岩国市簡易水道条例及び岩国市簡易給水施設等条例の一部 │ ││ │ を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第25│議案第119号 岩国市簡易水道条例及び岩国市水道条例の一部を改正する │ ││ │ 条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第26│議案第120号 岩国市保育園条例及び岩国市幼稚園条例の一部を改正する │ ││ │ 条例 │ ││ │議案第121号 岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 │ ││ │ に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第27│議案第122号 岩国市営駐車場設置条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第28│議案第123号 岩国市営住宅条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第29│議案第124号 岩国市水道条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第30│議案第125号 市道上駄床1号線災害復旧工事(2工区)請負契約の締結 │ ││ │ について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第31│議案第126号 川西ポンプ場機械設備工事請負契約の締結について │ ││ │議案第127号 川西ポンプ場電気設備工事請負契約の締結について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第32│議案第128号 愛宕山多目的広場建築物新築建築工事請負契約の一部変更 │ ││ │ について │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第33│議案第129号 東小中学校校舎新築建築工事請負契約の一部変更について │ ││ │議案第130号 東小中学校校舎新築電気設備工事請負契約の一部変更につ │ ││ │ いて │ ││ │議案第131号 東小中学校校舎新築機械設備工事請負契約の一部変更につ │ ││ │ いて │ │└───┴───────────────────────────────────┴───┘
――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 目次に記載のとおり
――――――――――――――――――――――――――――――出席議員(30人) 1番 河 合 伸 治 君 11番 姫 野 敦 子 君 21番 細 見 正 行 君 2番 越 澤 二 代 君 12番 丸 茂 郁 生 君 22番 石 本 崇 君 3番 桑 田 勝 弘 君 13番 小 川 安 士 君 23番 石 原 真 君 4番 中 村 豊 君 14番 長 岡 辰 久 君 24番 山 本 辰 哉 君 5番 田 村 博 美 君 15番 大 西 明 子 君 25番 桑 原 敏 幸 君 6番 中 村 雅 一 君 16番 片 岡 勝 則 君 26番 貴 船 斉 君 7番 矢 野 匡 亮 君 17番 広 中 信 夫 君 27番 藤 重 建 治 君 8番 武 田 伊佐雄 君 18番 松 川 卓 司 君 28番 松 本 久 次 君 9番 重 岡 邦 昭 君 19番 藤 本 泰 也 君 29番 植 野 正 則 君10番 広 中 英 明 君 20番 瀬 村 尚 央 君 30番 片 山 原 司 君
――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者 市長 福 田 良 彦 君 副市長 杉 岡 匡 君 教育長 守 山 敏 晴 君 水道事業管理者 辻 孝 弘 君 審議監 村 田 光 洋 君 総務部長 高 田 昭 彦 君 危機管理監 廣 田 秀 明 君 総合政策部長 加 納 健 治 君 基地政策担当部長 山 中 法 光 君 市民生活部長 野 村 浩 昭 君 文化スポーツ担当部長 藤 本 浩 志 君 環境部長 藤 村 篤 士 君 健康福祉部長 児 玉 堅 二 君 保健担当部長 森 本 聡 子 君 地域医療担当部長 山 田 真 也 君 産業振興部長 白 尾 和 久 君 農林水産担当部長 村 田 武 彦 君 建設部長 木 邉 光 志 君 都市開発部長 山 中 文 寿 君 建築政策担当部長 坂 上 政 行 君 由宇総合支所長 佐 々 川 周 君 玖珂総合支所長 塩 屋 伸 雄 君 周東総合支所長 中 原 健 登 君 錦総合支所長 沖 晋 也 君 美和総合支所長 上 尾 浩 睦 君 会計管理者 村 上 和 枝 君 教育次長 重 岡 章 夫 君 監査委員事務局長 山 下 則 美 君 農業委員会事務局長 中 西 亮 二 君 選挙管理委員会事務局長 宇 佐 川 武 子 君 水道局副局長 佐 藤 明 男 君 消防担当部長 村 中 和 博 君
――――――――――――――――――――――――――――――会議の事務に従事した職員 議会事務局長 樋谷正俊 庶務課長 髙村和恵 議事課長 桝原裕司 議事調査班長 福本和史 書記 佐伯浩則 書記 木下勝貴 書記 福永啓太郎
――――――――――――――――――――――――――――――午前10時 開会
○議長(藤本泰也君) 所定の出席議員がありますので、会議は成立いたしました。 これより令和元年第3回岩国市議会定例会を開会いたします。 なお、今期定例会に提出されます議案等及び本日の議事日程は、お手元に配付しておるとおりであります。 直ちに本日の会議を開きます。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第1会議録署名議員の指名
○議長(藤本泰也君) 日程第1 会議録署名議員の指名をいたします。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、30番 片山原司君、1番 河合伸治君、2番 越澤二代さんを指名いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第2会期の決定
○議長(藤本泰也君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
――――――――――――――――――――――――――――――令和元年第3回岩国市議会定例会会期日程┌───┬──────┬─┬───┬──────────────────────────┐│目 次│ 月 日 │曜│開 議│ 備 考 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 1│ 8月30日│金│本会議│開会 議案等上程 説明 質疑 委員会付託 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 2│ 8月31日│土│ ├─
┐ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 3│ 9月 1日
│日│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 4│ 9月 2日│月│ │ │ *一般質問通告受付 8時30分 │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 5│ 9月 3日│火│ │ │ *一般質問通告締切 正午 │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 6│ 9月 4日
│水│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 7│ 9月 5日│木│ │ ├─ 休 会 │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 8│ 9月 6日
│金│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 9│ 9月 7日
│土│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第10│ 9月 8日
│日│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第11│ 9月 9日│月│ ├─┘ │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第12│ 9月10日│火│本会議│一般質問 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第13│ 9月11日│水│本会議│一般質問 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第14│ 9月12日│木│本会議│一般質問 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第15│ 9月13日│金│ ├─
┐ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第16│ 9月14日
│土│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第17│ 9月15日
│日│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第18│ 9月16日
│月│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第19│ 9月17日│火│ │ ├─ 休 会 │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第20│ 9月18日│水│ │ │ 10時 経済常任委員会 │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第21│ 9月19日│木│ │ │ 10時 教育民生常任委員会│├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第22│ 9月20日│金│ │ │ 10時 建設常任委員会 │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第23│ 9月21日
│土│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第24│ 9月22日
│日│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第25│ 9月23日
│月│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第26│ 9月24日│火│ │ │ 10時 総務常任委員会 │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第27│ 9月25日
│水│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第28│ 9月26日│木│ ├─┘ │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第29│ 9月27日│金│本会議│委員長報告 質疑 討論 採決 閉会 │└───┴──────┴─┴───┴──────────────────────────┘
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(藤本泰也君) お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月27日までの29日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から9月27日までの29日間と決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第3議員提出議案第4号石本崇議員に対する議員辞職勧告決議
○議長(藤本泰也君) 日程第3 議員提出議案第4号 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 提案者において説明をお願いいたします。
◎28番(松本久次君) 皆さん、おはようございます。 議員提出議案第4号 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議につきまして、提案者を代表して提案理由の説明をいたします。それでは、案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。『石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議 本年7月17日、石本 崇議員は、自身が経営する会社の従業員の顔を握り拳で複数回殴ってけがを負わせ、傷害の容疑で現行犯逮捕されるという不祥事を引き起こした。我々市議会議員は、市民の厳粛なる負託を受けた市民の代表として、高い倫理観と深い見識を持ち、法令等の遵守はもとより、議会内外を問わずみずからを厳しく律しながら、良識をもって市民の模範となるように行動しなければならない。そして、その市議会議員で構成される市議会は、市における「具体的な政策の最終決定」と「行財政運営の批判と監視」を使命とし、言論の府として、議員相互間・執行機関と十分に議論を尽くし、言論をもってその使命を果たす責務を負っている。 その中にあって、石本 崇議員が、いかなる理由があるにせよ、暴力という手段に訴えたことは、市議会議員としての自覚に欠けるものであり、市民の厳粛なる負託を裏切るだけでなく、本市議会の名誉と市民からの信頼を著しく傷つけ、さらに、全国的に地方議会の不祥事が相次ぐ中、市民の議会不信を一層増大させたものと言わなければならない。 また、このことは、言論の府の一員たる資格をみずから放棄したに等しく、今後も市議会の使命、殊に「行財政運営の批判と監視」を担うことは甚だ疑問であり、もはや市議会議員としての職責を全うできるとは考えられない。 なお、現職市議会議員が傷害の容疑で現行犯逮捕され、本人も容疑を認めたという事実は、その背景、起訴・不起訴等のいかんによって何ら変わるところはなく、かかる事実のみをもってしても、その責任は極めて重く、これを免れることはできないことを申し添える。よって、本市議会は、石本 崇議員が速やかにみずから議員の職を辞し、その道義的・政治的責任を明らかにすることを勧告する。以上、決議する。令和元年8月30日岩 国 市 議 会 』以上、全会一致で御賛同くださいますよう、よろしくお願いをいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
◆21番(細見正行君) ただいま提案説明がありました中で、「法令等の遵守はもとより」と述べられました。広島の著名な弁護士のアドバイスによれば、日本は法治国家であり、法によって社会の秩序が保たれています。 法によれば、「無罪推定の原則」ということで、何人も、刑事裁判で有罪判決を受けるまでは、被疑者や被告人は無罪として扱わなければならないということであります。そして憲法第31条には、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」となっております。すなわち、有罪となるまでは無罪の人の人権を守らなければいけないということであります。 司法の判断の出ない段階でこういった糾弾を行うという、この議案は、憲法の精神――憲法に抵触しているのではないかということについて、お尋ねいたします。
◎28番(松本久次君) きょうの新聞にも大きく出ておりましたけれども、現段階で起訴・不起訴ということも決まってはおりません。起訴猶予というようなこともありますけれども、起訴猶予ということで申し上げますと――いろいろございますので、本人の名誉等にかかわりますので申し上げませんけれども、我々といたしましては、先ほど申し上げましたように、現職市議会議員が傷害の容疑で現行犯逮捕され、本人も容疑を認めたという……(「議長、違いますよ」と呼ぶ者あり)事実は、その背景、起訴・不起訴等のいかんによって何ら変わることはないということを申し上げておきます。(「議長、違いますよ。「法令等の遵守はもとより」のところについてです。ちゃんと整理してください」と呼ぶ者あり)
○議長(藤本泰也君) ただいま21番 細見議員のほうからございました憲法違反ではないかとか、(「無罪推定の原則」と呼ぶ者あり)「無罪推定の原則」というようなことがございますが、それについて……(「ちゃんと整理してから答えさせてください」と呼ぶ者あり)28番 松本議員のほうから改めて答えていただきたいと思います。(「休憩してでもいいですから、お願いします」と呼ぶ者あり)今、答えていますので、静かにしてください。
◎28番(松本久次君) 法令の遵守ということでありますけれども、これ、事実ということで申し上げれば、先ほども申し上げたような状況でございますけれども、今、質疑があったことに対する極めて中身の濃い答弁ということになれば、休憩をいただきたいと思います。
○議長(藤本泰也君) ここで暫時休憩いたします。午前10時 8分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午前10時40分 再開
○議長(藤本泰也君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
◎28番(松本久次君) 細見議員からの質疑の中でございますけれども、傷害の容疑ということで先日放送されたわけでございますけれども、この判断については、やはり検察のほうに委ねるべきだと思います。 それから、法令等の遵守……(「無罪推定」と呼ぶ者あり)ということでありますけれども、これは一般論として、市議会議員はみずからを厳しく律しながら良識を持つということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 それから、この決議案は、本市議会として、現職市議会議員が傷害の容疑で現行犯逮捕された道義的・政治的責任のみを問うているものであり、会議規則にのっとって提案しているものでありますので、何ら問題はないと考えております。(「議長、答弁漏れ。無罪推定の原則」「関係ないよ。答えている」と呼ぶ者あり)
○議長(藤本泰也君) ただいま、一応答えられたと思うんですが。(「一応は聞いたけれど答弁漏れでしょう。無罪推定の原則」「漏れていないよ」「いやいや、答えていないよ」と呼ぶ者あり)
◆21番(細見正行君) 到底理解のできる答弁ではありませんでした。いわゆる人権にもかかわる問題なので、「無罪推定の原則」をきちんと説明すべきだと私は感じました。(「そのとおりだ」と呼ぶ者あり) 先般の市議会全員協議会では、一方だけの話は聞かない、石本議員に事件の説明もさせないまま陳謝させましたが、一般的にも陳謝と弁明はセットなものであります。要は、事の概要すら、主にマスコミ情報によって判断したと言わざるを得ません。いわゆる推測や臆測に基づいたものと判断いたします。
○議長(藤本泰也君) 質疑ですか。
◆21番(細見正行君) 何の事実確認に基づいてこの勧告決議文を作成されたのか、具体的にお示しください。そして、片一方だけの意見は聞かないということだったんですが、相手方にも実情を尋ね、確認されてこの決議文をつくられたのか、お伺いします。 次に、公正な議会運営では、まず法律に基づいて、違法でないということが一番大切であります。先ほど私は、憲法に反していると申しましたが、これが憲法違反でないという根拠をお示しください。
◎28番(松本久次君) 先ほど申し述べたとおりでございます。(「答弁になっていない」と呼ぶ者あり)
○議長(藤本泰也君) ほかに。(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)(「人権問題ですよ、これは」と呼ぶ者あり)
◆21番(細見正行君) 議長、ちゃんと整理して、答弁を求めてください。(「大事な話ですよ。人一人の人生がかかっているんですよ」と呼ぶ者あり)
○議長(藤本泰也君) 静かにしてもらえますか。 先ほどから憲法云々ということを言われておりますが、今回の提案については、憲法云々を語るものではございません。この市議会の中で、市議会議員の身分としての話でございます。法令や、会議規則にのっとってこの辞職勧告決議案は提出されておりますので、(「それは当たり前のことだ。議案についての中身の説明を」と呼ぶ者あり)そこは理解していただきたい。 以上です。(「議事進行、21番」と呼ぶ者あり)議事進行は同じ内容ですか。(「いやいや、何も答弁していないじゃないですか」と呼ぶ者あり)しております、先ほどから。(「していない」と呼ぶ者あり)しております。(「していない」「自分が思ったとおりの答弁じゃないだけでしょう」「そうじゃない、答弁漏れでしょう。何の事実に基づいてこれを作成したのか……」と呼ぶ者あり)ここで暫時休憩いたします。午前10時44分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午前11時 再開
○議長(藤本泰也君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 ほかにございませんでしょうか。(「議長、ちゃんと答えさせてくださいよ、質疑に。相手方に尋ねたのか……」と呼ぶ者あり)静かにしていただけませんか。(「ちゃんと答えさせてください」と呼ぶ者あり)静かに。 ほかにございませんでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) ほかになければ質疑を終結いたします。(「議長、緊急動議」と呼ぶ者あり)
◎21番(細見正行君) そういう議会運営はまずいと思うんよ。わしは議長不信任じゃ。動議に賛同するやつを集めてくれ。(発言する者あり)
○議長(藤本泰也君) 動議賛成者の確認をいたしますので、ただいまの動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(藤本泰也君) ただいま21番 細見君から議長不信任の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 ここで暫時休憩いたします。午前11時 1分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午後 1時40分 再開
○議長(藤本泰也君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 本議案について、石本 崇君から弁明の申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、石本 崇君の弁明を許可することに決しました。 それでは、石本 崇君の入場を許します。 〔石本 崇議員入場〕
○議長(藤本泰也君) それでは、石本 崇君の発言を許可いたします。
◎22番(石本崇君) まずもって、私が起こしました不祥事につきまして、心からのおわびと反省を申し上げます。 このたびの不祥事につきましては、以前から、従業員である相手方と、業務のことでトラブルがございました。私の会社は運送業でございますが、この業界も人手不足で、我が社も大変厳しい経営を余儀なくされている中、こういったトラブルをこのまま放置すれば、会社が危機的な状況に陥って倒産してしまうのではないかと、追い込まれていた気持ちでございました。 事件がございました7月17日も、業務のことで相手方ともめてしまい、相手方が発した言葉に強い憤りを感じ、声も自然と大きくなり、やがて口論となって、もみ合いになりました。私は、相手方を殴ってしまいました。大変申しわけないことをしたと、改めて心から反省をしている次第でございます。それで、私は、近くにいた従業員に対し、警察を呼ぶよう指示し、そして警察が到着しまして、私はその場で現行犯逮捕されたわけであります。 7月29日に、相手方とその母親に来てもらって、我が社の事務所で示談に向けての話し合いをいたしました。そこで、相手方から、「こちらも悪かった」という発言があり、「示談金については一切要りません」「引き続きここで仕事をさせてほしい」とのことでありました。そして8月3日に、その内容で示談が成立したわけであります。 それから、業務の都合で8月13日から彼に仕事に入ってもらい、現在では模範ドライバーとして、非常に良好な関係で仕事をしてもらっております。 以上が、現在までの状況の説明となります。できれば、決議案が決まる前の段階で説明させていただけておればと思っております。 以上で終わらせていただきます。このたびは、まことに申しわけございませんでした。
○議長(藤本泰也君) それでは、地方自治法第117条の規定により、22番 石本 崇君の退席を求めます。 〔石本 崇議員退場〕
○議長(藤本泰也君) お諮りいたします。本議案は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。
◎29番(植野正則君) 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議に反対の立場から討論を行います。 今回の事案につきましては、同僚議員として残念なことではございますが、石本議員御本人が経営をされておる会社の運営上、かかる事態に至った原因や経緯等は当然あるわけでございます。先ほどの石本議員の発言とかぶることもございますけれども、7月17日以降、当事者双方の話し合いにおきまして、8月3日、既に示談は成立をいたしており、和解金の請求もなく、支払われたのは保険が適用されない治療費のみでございまして、加えて、相手方は引き続いての雇用を希望され、これを石本氏は了承され、現在では従前どおりの勤務をしておられます。 また、相手方からは、「社長は議員を続けてください。私は、この会社が好きなので、引き続いて社長や従業員とも仲よく仕事ができることを望んでおります」といった趣旨のメッセージも届いておるとのことでございます。 8月5日に開催されました市議会全員協議会では、全議員から広く意見を求めるということでございましたけれども、事件のてんまつが明らかでない状況の中で、石本議員本人がとられた言動などに説明を加え、背景にある事実、いわゆる事理を明らかにしたいと本人が望まれたにもかかわらず、その場では弁明も許されず、ただ謝罪の言葉のみ許されて、退席となり、今日に至ったことは、市議会のあり方としていかがなものかと思っております。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 本事案は、既に検察に送致をされておりますけれども、検察当局が、罪の要件に該当しないというふうな判断が下されますと、当然、申し上げるまでもなく罪とはなりません。検察において罪の有無の判断が下される前に石本議員を糾弾するべきではなく、性急過ぎるとも思える議会の動きは、ある意味、陰湿な集団的暴挙とも言えることから、決議文にもございますように、議会の「深い見識」と相反することになるのではないでしょうか。加えて、司法判断に与える影響も懸念される対応は、人権の保障にもかかわるおそれがありますことから、真実の究明がなされていない中での決議は避けるべきであると考えております。 岩国市議会が深い見識を持つべきというのであれば、拙速は避けるべきであり、公正な司法判断が下された後に、市議会として冷静に判断をすべきであることを申し述べ、本議案の反対討論といたします。
○議長(藤本泰也君) ほかに。
◎14番(長岡辰久君) 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議案に賛成する立場で発言をいたします。日本共産党市議団 長岡辰久です。 石本議員の不祥事と時を同じくするかのように、埼玉県幸手市長の事件が報道されました。8月6日、平和記念式典に参加するため訪れていた広島市で、飲食店の女性従業員に対して暴行した疑いで現行犯逮捕された事件です。その後、釈放された渡辺市長は、同月20日、退職申出書を市議会議長に提出し、同日の臨時議会で退職が承認されました。市議会が不信任決議案について20日に審議する方針を決めたため、退職申出書を提出したのです。 昨今の、政治にかかわる公人が不祥事を起こすニュースに有権者は辟易をしております。それは有権者の政治への信頼を裏切り、政治への無関心――政治離れを生み、結果的に投票率の低下となり、日本の議会制民主主義を危機に陥らす原因ともなりかねません。 現職議員が傷害事件で現行犯逮捕され、本人も容疑を認めている。そのことだけをとっても、みずからが議会の信頼と権威をおとしめた、その責任を免れることはできません。 また、社長でもある議員が、自分の経営する会社の従業員を拳で数回殴ったことは、社会的問題になっているパワハラに当たります。世の中の不正義を正す立場にある公人にあるまじき振る舞いではないでしょうか。 また、子供たちの教育にとって悪影響を与えることは論をまたず、社会的・道義的責任をとり、潔く辞職することを強く求め、発言を終わります。
○議長(藤本泰也君) ほかに。
◎9番(重岡邦昭君) 市民クラブ・草の根を代表して重岡が、石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議案に反対する立場から討論をいたします。 まず、議員辞職勧告につながっている事案は、現在、検察において捜査段階であり、議員誰ひとりとして暴力に至った真実について究明できておりません。検察の判断が下される前に、市議会が、全ての暴力がいけないとする正義感に流されて真実を見失い、先ほども細見議員が指摘したように、コンプライアンスを無視し、数の力で一議員の政治生命と人権を奪うことがあってはならないと考えております。 今回の事案は、会社の存続にかかわる経営方針をめぐり双方がヒートアップした上での暴力行為と聞いておりますが、報道後、会社経営者である石本議員と従業員の間では既に和解が成立し、雇用継続が決まっているとのことであります。その後、石本議員は報道での騒動に対して議会と市民に謝罪し、暴力事件については検察による捜査終了後の結果に基づき、今後の対応と説明は果たすとしっかりと約束をされております。 以上のことから、石本議員は事件後、従業員に対しても、また、議会、市民に対しても、コンプライアンスにのっとり、真摯に問題解決に向けて適切な対応をとっているものと思っております。なぜ、和解が成立し、謝罪も行い、捜査結果による説明をすると言っている状況下、検察の判断を待たず、今、議員辞職勧告を強引に行おうとするのか、その真意が不明確と言わざるを得ません。 何よりも、今、議会で重要なことは、議員辞職勧告がもたらす結果が石本議員の活動を阻害し、また、その会社経営に悪い影響を与え従業員全体の生活を脅かすことを想像することが必要ではないのでありましょうか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)むしろ議会は、和解して握手を交わしたことの意味を尊重し、両者の寛容さを認めることが必要であります。 現時点での議員辞職勧告が、多様性を認め合う岩国市議会と市民にとって、何ら生産性はなく、逆効果になることを申し添え、今回の議員辞職勧告決議に反対といたします。
○議長(藤本泰也君) ほかに。
◎11番(姫野敦子君) 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議について、賛成の立場から討論いたします。 昨年10月の市議会の選挙におきまして、ともに議席を与えていただいた者として、今回の暴力事件による逮捕は、大変残念な出来事でした。 各テレビ局などでも報じられ、広島の放送局のテレビを視聴された議員仲間からも、「岩国市議会は大丈夫か」という連絡がありました。事情を説明するに当たり、とてもつらいものがありました。 議員は、子供から大人までの市民の模範として、より身を律することが求められています。暴力も、理由があれば認められるというような状況になれば、子供たちにとっても、いじめについて、どう受けとめていくのでしょうか。 今日、セクハラはもちろん、大声で恫喝するなどのパワハラなど、30以上のハラスメントが一般的に定義され、日々、研修も実施されていますが、議会がそれを認めない特別な場所であってはならないと考えます。今回、御自分で進退を明らかにされないことで、5回に及ぶ会派代表者会議を開き、この決議案に至っています。この会議には、同じ会派の代表も参加しておられます。また、「御迷惑をおかけした」とわびておられます。今回の議員辞職勧告決議は、正義感を振りかざすものでも、御本人及び御家族の人権を無視したものでもなく、より高いモラルや規範・規律を求められる議員としての責任が問われていることをあらわしたものとなっており、議員としての適性、自分の反省や態度が問われているものと考えています。 被害を受けた方との示談を既に終えていること、仕事を続けたいと言っている、議員辞職を慰留されたなどとのお話も伺っておりますが、家族の人権に配慮していない、会社への影響を考えてほしいというのではなく、起こしてしまった事実からここに至っていることをきちんと受け入れることが問われています。仮に、これが裁判になれば、係争中を理由に、明確になるまで――結審するまで、こうした辞職勧告も提出できないという岩国市議会の前例ともなりかねません。事の重要性を痛感していただき、議員としての態度を問われていると受けとめていただくことを願い、賛成の立場からの討論といたします。
○議長(藤本泰也君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) ほかになければ討論を終結し、これより採決に入ります。御異議がありますので、起立により採決いたします。 議員提出議案第4号 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤本泰也君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。 これより石本 崇議員に対し、議員辞職勧告を行うため、暫時休憩いたします。午後2時 3分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午後2時30分 再開
○副議長(貴船斉君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 議長 藤本泰也君の一身上に関する事件として、議長が除斥されましたので、副議長の私が議長にかわって議事を続行いたします。 先ほど、21番 細見正行議員から議長不信任の動議が提出され、所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(貴船斉君) 御異議なしと認めます。よって、本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第4議長不信任動議
○副議長(貴船斉君) 日程第4 議長不信任動議を議題といたします。 (別 添)
○副議長(貴船斉君) 提出者の説明を求めます。
◎21番(細見正行君) それでは、提出理由を述べさせていただきます。 先ほど行われました議員提出議案第4号 石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議の審議の中で、いわゆる人権問題にも波及する事案にもかかわらず、私の質疑に対しまして――少し補足いたしますと、決議文の作成に当たり双方に事実確認をしたのかとの質疑に対し、藤本議長は答弁漏れを放置し、議事整理を行わず、とても公平・公正な議会運営をしているとは考えられないとの理由により、私は議長不信任動議を提出しました。 慎重審議の上、よろしくお願いいたします。
○副議長(貴船斉君) ただいまの説明に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(貴船斉君) 別になければ質疑を終結し、これより討論に入ります。
◎9番(重岡邦昭君) 9番 重岡でございます。議長不信任動議についての賛成討論を行いたいと思います。 今、21番議員のほうから、双方の意見を聞かないという――乱暴な議会運営を行った上に、私は、議長の発言の中で、今、この問題を審議する上で憲法について言及をされましたが、関係ないということを言われました。これは非常に大きな問題を含んでおります。議会は地方自治法に基づいて設置されております。また、審議もそういうことで、きょう、この議員辞職勧告決議も審議をされました。 しかしながら、その地方自治法の上位法に当たる憲法は、きょうは関係ないと。こういうことをこの場で言ったということは、議会そのものを否定した、議会の運営にかかわる非常に大きな発言を行った。これは、先ほど21番議員が指摘したこともあわせて、議長としての一つの才覚、裁量、あるいはそういったところに問題を残した大きな発言であるということを申し添えて、私の、先ほどの議長不信任動議についての賛成討論としたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○副議長(貴船斉君) ほかにありませんか。
◎15番(大西明子君) 議長不信任動議に反対の立場で討論を行います。簡単に行います。日本共産党市議団の大西です。 議長不信任の理由として、「人権問題にも波及する事案にもかかわらず」とありますが、石本 崇議員に対する議員辞職勧告決議では、傷害容疑で現行犯逮捕されるという不祥事を引き起こしたとして、いかなる理由があるにせよ、暴力という手段に訴えたことに対して、議員としての自覚に欠けるとして議員辞職勧告決議をしているのであって、この内容には人権問題など、どこにもありません。 また、議長が21番議員の質疑に対して、答弁漏れを放置し、議事整理を行わず、公平・公正な議会運営をしていないと理由に挙げていますが、そのことについては、1度しかできない議事進行を、ほぼ同じもので幾度も行っております。私を含め大方の議員は理解できていると思われます。公平・公正な議会運営がなされていないという客観的な状況はなかったと考えます。よって、議長不信任動議に反対をいたします。
○副議長(貴船斉君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(貴船斉君) ほかになければ討論を終結し、これより採決に入ります。(「投票」と呼ぶ者あり)投票との発言がありました。賛成者を確認いたしますので挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○副議長(貴船斉君) 本件については、出席議員3人以上から投票によられたいとの要求がありました。 投票の方法はいかがいたしましょうか。(「記名」「無記名」と呼ぶ者あり)「記名投票」という声と「無記名投票」という声がありますので確認をいたします。 まず、記名投票によることに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○副議長(貴船斉君) 賛成者が3人以上あります。 次に、無記名投票によることに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○副議長(貴船斉君) 賛成者が3人以上あります。この採決につきましては、記名投票によられたいとの要求と無記名投票によられたいとの要求が同時にありまして、いずれも所定の人数に達しております。よって、いずれの方法によるかは、会議規則第71条第2項の規定により、無記名投票をもって採決することになります。 投票の準備のため、暫時休憩いたします。午後2時40分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午後3時 再開
○副議長(貴船斉君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 本件については、記名投票によられたいとの要求と無記名投票によられたいとの要求が同時にあり、いずれも所定の人数に達しております。よって、いずれの方法によるかは、会議規則第71条第2項の規定により、無記名投票をもって採決することになっております。 まず、記名投票によるべしとの要求について採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。(「もう一回説明して」と呼ぶ者あり) 〔議場閉鎖〕
○副議長(貴船斉君) まず、記名投票に賛成か反対かということを諮ります。 ただいまから投票用紙を配りますけれども、それには記名投票に賛成の方は「賛成」と書いていただき、記名投票に反対の方は「反対」と書いて投票していただきます。記名投票に賛成の方は「賛成」と。それに反対の方は「反対」と書いてください。また後で説明します。 ただいまの出席議員数は、私を除いて28人であります。 投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕
○副議長(貴船斉君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(貴船斉君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○副議長(貴船斉君) 異状なしと認めます。 ここで、念のためもう一度申し上げます。記名投票によることに賛成の諸君は「賛成」と、反対の諸君は「反対」と記載願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により、反対とみなします。 それでは、点呼に応じて順次投票願います。点呼を命じます。 〔書記点呼〕
○副議長(貴船斉君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(貴船斉君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○副議長(貴船斉君) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に本日の会議録署名議員を指名いたします。よって、30番 片山原司君、1番 河合伸治君、2番 越澤二代さんの立ち会いを願います。 〔開票〕
○副議長(貴船斉君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数28票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。このうち、賛成21票、反対7票、以上のとおり賛成が多数であります。よって、記名投票によることは可決されました。 本件の採決は記名投票をもって行います。 投票準備のため、暫時休憩いたします。午後3時11分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午後3時20分 再開
○副議長(貴船斉君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 これより、本件を記名投票により採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○副議長(貴船斉君) ただいまの出席議員数は、私を除き28人であります。 投票用の白票と青票を配付いたします。 〔投票札配付〕
○副議長(貴船斉君) 投票札の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(貴船斉君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○副議長(貴船斉君) 異状なしと認めます。ここで念のため申し上げます。本件に賛成の諸君は白票を、反対の諸君は青票を――もう一度申し上げます。本件に賛成の諸君は白い札を、反対の諸君は青い札を、点呼に応じて順次投票願います。点呼を命じます。 〔書記点呼〕
○副議長(貴船斉君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(貴船斉君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○副議長(貴船斉君) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、本日の会議録署名議員、30番 片山原司君、1番 河合伸治君、2番 越澤二代さんの立ち会いを願います。 〔開票〕
○副議長(貴船斉君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数28票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。このうち、賛成7票、反対21票、以上のとおり反対が多数であります。 ……………………………………………………………………………… (賛成7票) 石本 崇議員 植野正則議員 片山原司議員 重岡邦昭議員 瀬村尚央議員 広中英明議員 細見正行議員 ……………………………………………………………………………… (反対21票) 石原 真議員 大西明子議員 小川安士議員片岡勝則議員 河合伸治議員 桑田勝弘議員桑原敏幸議員 越澤二代議員 武田伊佐雄議員田村博美議員 長岡辰久議員 中村雅一議員中村 豊議員 姫野敦子議員 広中信夫議員藤重建治議員 松川卓司議員 松本久次議員丸茂郁生議員 矢野匡亮議員 山本辰哉議員………………………………………………………………………………
○副議長(貴船斉君) よって、議長不信任の件は否決されました。 ここで暫時休憩いたします。午後3時30分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午後3時40分 再開
○議長(藤本泰也君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 ここで、あらかじめ会議時間の延長をいたしておきます。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第5諸般の報告
○議長(藤本泰也君) 日程第5 諸般の報告。 岩国市土地開発公社の経営状況について、いわくにバス株式会社の経営状況について、一般財団法人玖珂町体育施設等管理協会の経営状況について、株式会社周東町農業開発センターの経営状況について、美川開発株式会社の経営状況について、以上5件については、地方自治法第243条の3第2項の規定により、お手元に配付しておるとおり、経営状況を説明する書類の提出がありましたので、御報告いたします。 (別 添)
◆15番(大西明子君) 質疑をさせていただきます。 いわくにバス株式会社の経営状況についてですが、経営状況説明書の3ページに、事業のリスクとして、「当社は当該事業年度において、労働基準監督署により労働時間に関する違反事実が確認されました。また、「労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度」に基づき、中国運輸局の監査を受けた結果、同様に関係法令に違反する事実が認められています」と簡単に記述されております。 そして、「今後、違反事実の是正に向けた取り組みについて、関係機関と協議してまいります」と記述されておりますが、行政処分に伴う運行停止もあったと思います。そして違反内容、それから処分の日、そして実施をされた運休路線等について、この具体的な内容について、説明をお願いいたします。 そして、利用者へ実際にどういう迷惑をかけてきたのか、例えば、タクシー券を使った人たちがいるのかどうか、そして、この行政処分になった最大の原因は何か、この点についてお尋ねいたします。
◎総合政策部長(加納健治君) 経営状況説明書の3ページに、御指摘がありましたようなことが記載をされております。 まず、労働基準監督署のほうから、ことしの5月31日付で、運転者5人につきまして、4週間を平均した拘束時間が1週間当たり71時間30分を2回連続して超えていること、1日の拘束時間が15時間を超えている回数が1週間につき2回を超えていること、運転時間について、2日を平均して1日当たり9時間を超え、4週間を平均して1週間当たり40時間を超えていること、これらについて、是正勧告がございました。 また、同様の監査を中国運輸局のほうから受けまして、こちらは1人の運転手についてでございますけれども、4週平均1週当たりの拘束時間が65時間を超えていたという、旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定への違反がございました。 行政処分の対象となりましたのは、この中国運輸局の監査の結果でございまして、この4週平均1週当たりの拘束時間が65時間を超えていたとの指摘は2回目となりますので、再違反ということでの10日分の車両の運行停止処分となります。また、この処分に加えて、規則が平成30年4月1日に一部改正をされたことにより、4週平均1週当たりの拘束時間が65時間を超えた場合は、さらに10日間分の車両の運行停止処分が追加されるため、これは初めての指摘ではございますけれど、合わせまして20日分の運行ができなくなったということでございます。処分を受けましたその20日については、4台に対する5日分ということで、22時間分が運行停止となりました。 そうした事態を受けまして、いわくにバス株式会社のほうでは運行路線・ダイヤの見直しも行ったところでございますけれども、それだけ運行車両が欠けますとどうしても通常どおりの運行ができないということで、岩国駅~和木駅・上迫線、錦帯橋~上阿品・北河内駅、岩国駅~大藤の3路線について、日中の利用時間が少ないと見込まれるダイヤについて運休を行ったところでございます。 そういう運休が生じましたことから、対応をいろいろいわくにバスのほうで考えられたんですけれども、地元の自治会のほうへ運休が発生するということを話しに行かれたり、車内でのアナウンスやバス停への張り紙での通知などを通じて、運休ということをお知らせをしたところでございます。 ただ、それで全て行き渡るわけではございませんので、その運休期間にその路線をどうしても利用されなければいけない方がタクシーを利用された場合には、その領収書をいわくにバス株式会社のほうへ送付していただければ、その料金に見合う金額をその方にお支払いするという措置をとりましたけれども、タクシーを利用された方はございませんでした。その間について、いわくにバス株式会社のほうにも市のほうにも、特に苦情といったものは入ってきてはおりません。 この行政処分に至った主な原因は、労働時間が規定をオーバーしていたということでございますので、いわくにバスのほうといたしましても、運転手の確保に向けていろいろ努力をしているところでございますが、思うように運転手が確保できておりませんが市民の方のいろいろな御要望も受けまして、現在の路線を何とか維持しているというような状況でございます。 ただ、これをこのまま放置するわけにはいきませんので、市といわくにバスのほうで対策というか、労働時間の短縮に向けた協議というのを、今後、行っていきたいというふうに考えております。
◆15番(大西明子君) 行政処分というのが、指摘されたのが2回目ということなんですね。100%を出資している岩国市も、役員に、平成31年3月31日までは前の村上総合政策部長、現在は加納部長が取締役に入っているんですね。 労働時間がオーバーして運転手の確保ができない――この、運転手が確保できないということについては、やはりどこでも――議会でも言われているんですが、やはり担当課としても、確保できない最大の原因についてきちんと把握をし、どう運転手を確保したらいいのかということと、いわくにバスが今以上に減便されることがないような対策をとるのが普通だと思うんですよ。 行政処分が行われても、通告が来るまではなかなかわからないとかではなく、どこかでチェックが要ると思うんですが、その点については、どういうふうな形でチェックをしていくのでしょうか。それから、運転手を確保できない最大の原因についてもお聞かせいただきたいと思います。
◎総合政策部長(加納健治君) 現在のいわくにバスにおける運転手の状況といたしましては、正規雇用が27人、契約雇用が26人の53人というふうになっておりまして、現在の運行規模を適正に維持するためには、正規雇用水準で勤務する運転手があと5人程度は不足しているのかなというふうに、いわくにバスのほうからも報告が上がっております。 運転手の募集につきましては、60歳までの正社員と65歳までの契約社員ですとか、年齢を問わない短時間労働でのパート契約社員等、いろいろな雇用形態を広げたような形での募集を行っておりますし、正社員の募集に当たりましては、55歳までの方に、大型二種免許の取得に要した経費については60万円ほどを助成する大型二種免許取得助成制度を行ったり、若い方で、まだ大型免許を持っておられない方については、運転資格年齢を満たす21歳以上になるまでは、運転業務以外の業務でいわくにバスで勤務していただくとか、そういったような形でいろいろ募集を行っておりますけれども、確保できたとしても、また別の方がやめられたりとか、そこで、なかなか人数が変わっていないというような状況がございます。今後もそのような努力は続けていくということでございます。抜本的な対策としては、運転手が確保できれば一番いいわけですけれども、それができないということになれば、やはり路線、ダイヤの見直しということは、今後考えていく必要があります。このまま継続すれば、労働時間が守れないというようなことも想定されますので、どういう対策がいいのかという、そのあたりはいわくにバスともよく――また協議を始めたところではございますけれども、その具体的なものにはまだ至っておりませんので、できるだけ早いうちにそのようなことを検討して、いわくにバスと協議もしてみたいというふうには考えております。
○議長(藤本泰也君) ほかに。
◆21番(細見正行君) 岩国市土地開発公社の経営状況についてお尋ねいたします。 現在、岩国市土地開発公社は、岩国医療センター跡地整備事業用地と(仮称)
錦帯橋資料館整備事業用地の2用地を保有しております。かつては塩漬け用地をたくさん抱えておりましたが、整理されて、この2つとなっております。今後の計画――いつごろ形になっていくのか、あわせて説明いただきたいと思います。
◎都市開発部長(山中文寿君) 私のほうからは、岩国医療センター跡地についてお答えいたします。 今、土地の買い戻しについての御質疑でございます。岩国市土地開発公社の経営状況ということで、買い戻しということにつながってこようかと思いますので、その点について御答弁させていただきます。 買い戻しにつきましては――その前に少し、事業の流れを説明させていただきます。平成28年度から防衛省の補助事業として、まちづくり構想の策定支援事業を実施してございます。この構想策定事業の中では、まちづくり構想と、これに基づく基本計画・基本設計というものを実施し、今年度末に取りまとめる予定としております。その後、まちづくり支援に係る補助事業等の計画書を提出いたしまして、採択されることが必要になります。こうした手続を経まして、用地買収が可能となる実施事業であります、まちづくり支援事業に移行ができます。防衛省との協議も必要ではございますけれども、市としましては、このまちづくり支援事業において、3年から4年で買い戻したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◎産業振興部長(白尾和久君) (仮称)
錦帯橋資料館の整備についてでございますけれども、土地につきましては岩国市土地開発公社と市において全て取得済みでございまして、元耳鼻科側でございますけれども、現時点においては公共事業での資材置き場等に使用しているところで、今後においては、地元からイベント等の要望があれば検討を行う旨、自治会等には伝達をしておるところでございます。 今後の(仮称)
錦帯橋資料館等の整備計画につきましては、新たな事業計画の検討のために地域住民や事業者等との意見交換会を開催することとしておりまして、せんだって8月に、自治会連合会、岩国市観光協会、そして岩国市商工連盟連合会の重立ったメンバーと、事業計画の新たなコンセプト案などを説明し、意見交換会を行ったところでございます。 そういったことを受けて、今後につきましては、地元としてどういったにぎわいの施設となるかという部分について、しっかりと聞いてまいりたいというふうに思っているところでございます。
◆21番(細見正行君) (仮称)
錦帯橋資料館整備事業用地は、市長のほうから依頼を受けて先行取得されましたが、今、答弁の中で、新たな事業計画とかという話をされました。これには基本構想でちゃんと図面もつくって、2,000万円ぐらいかけてやって――新たな計画というのがよくわからないんですが、これ、(仮称)
錦帯橋資料館整備事業用地として取得したんじゃないんですか。その辺をちょっと答えてください。
◎産業振興部長(白尾和久君) 中央フード銀座店跡地につきましては資料館用地として、耳鼻科跡地については駐車場用地として、それぞれ購入しております。 資料館の事業計画につきましては、以前のコンセプトは踏襲する形で――面積が多少変わってまいりますし、一体案というものがなくなりましたので、また新たなものを計画していくということでございます。 基本的な部分については変えていくつもりはございませんけれども、しっかりと地元とも、そのあたりについて協議は続けてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) ほかに。
◆13番(小川安士君) 株式会社周東町農業開発センターの経営状況についてお尋ねします。 平成30年度については記載があるんですけれども、新年度についてはどのようにするかについて全く触れていないわけですけれども、その点をお尋ねします。
◎周東総合支所長(中原健登君) 株式会社周東町農業開発センターの平成30年度の報告書につきましてはお手元にお配りした資料のとおりでございますが、平成30年度をもって同センターは解散する運びとなっており、先日、臨時総会を行いまして、その手続等を今、行っておるところでございますので、その報告については、次の定例会でまた、報告をさせていただくようにしております。
◆13番(小川安士君) 一つの事業が終わるということで、これまでの結果について、全体的なきちんとした総括なりが文書化されるべきだというふうに思うんですけれども、そういった作業も、これからの解散に向けての作業の中でなされるのかどうか、その点を確認いたします。
◎周東総合支所長(中原健登君) その辺につきましても全て、今、書類のほうも作成しておりますので、報告させていただこうと思っております。
○議長(藤本泰也君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) ほかになければ、以上で終わります。 次に、中山間地域の振興に関する施策の実施状況等について、本件については、岩国市中山間地域振興施策基本条例第11条の規定により、お手元に配付しておるとおり、書類の提出がありましたので、御報告いたします。 (別 添)
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△日程第6監査報告第12号例月出納検査の結果に関する報告について 監査報告第13号 例月出納検査の結果に関する報告について 監査報告第14号 例月出納検査の結果に関する報告について
○議長(藤本泰也君) 日程第6 監査報告第12号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第13号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第14号 例月出納検査の結果に関する報告について、以上3件については、地方自治法第235条の2第3項の規定により、お手元に配付しておるとおり、検査の結果に関する報告の提出がありましたので、御報告いたします。 (別 添)
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△日程第7報告第14号公用車の事故に関する専決処分の報告について
○議長(藤本泰也君) 日程第7 報告第14号 公用車の事故に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎環境部長(藤村篤士君) 報告第14号 公用車の事故に関する専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、令和元年5月20日午前10時30分ごろ、岩国市麻里布町五丁目39番10地先の国道2号において、環境事業課環境事業所の職員が、収集した資源品を飯田町の資源品回収施設に運搬するため、じんかい車を運転中、市道麻里布町9号線から進入してきた相手方原動機付自転車と衝突し、相手方を負傷させるとともに、当該原動機付自転車の両側面部を損傷したものです。 その後、相手方と示談交渉を行った結果、市側が30%、相手方が70%の過失となり、相手方に物件損害賠償金として2万100円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和元年8月6日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものです。 今後とも、公用車における事故防止に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
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△日程第8報告第15号公用車の事故に関する専決処分の報告について
○議長(藤本泰也君) 日程第8 報告第15号 公用車の事故に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎農業委員会事務局長(中西亮二君) 報告第15号 公用車の事故に関する専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、令和元年5月24日午後1時50分ごろ、農業委員会錦支所の職員が、現地確認用務のため農業委員2人を同乗させた公用車を県道本郷五味線に隣接する生活交通バスの回転場所で方向転換した際、運転操作を誤り、当該県道の路肩を転落し、県道下の相手方農業用倉庫に衝突し、農業委員2人を負傷させるとともに、当該倉庫を破損したものです。 その後、農業用倉庫の所有者と示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方に物件損害賠償金として151万3,144円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和元年8月7日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 今後とも、公用車における事故防止に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。
◆12番(丸茂郁生君) これまでも公用車の事故が相次いでおりまして、特に、今回のように負傷者が発生することを大変危惧しておりましたので、これまで何度も公用車の事故について質疑を行ってまいりました。そこで、今回もお聞きしますが、まず、発生した事故について、運転操作の誤りとありますが、その要因はどのようなことであるのか。また、その後の事故防止に向けた対策をどのように講じておられるのかについてお伺いいたします。
◎農業委員会事務局長(中西亮二君) このたびの事故におきましては、農業委員2人が負傷されております。まことに申しわけございません。おわび申し上げます。 御質問の事故の要因についてでございますが、交通事故の発生の要因に関しましては、一般的には運転の未熟さや体調不良、突然の病気、車両へのふなれ、車両の整備不良など、幾つかの要因が考えられるかと思います。 このたびの事故は、直接的には、車両へのふなれによりアクセルとブレーキを踏み間違えたことによって発生したものでございますが、この運転操作を誤った最も大きな要因として考えておりますのは、事故の当事者が、これまで発生した公用車による事故について人ごとであるかのように捉え、自分にも起こり得ることとして自覚せずに、漫然と運転していたためであろうと考えております。 したがいまして、所属職員には、体調管理に努め、緊張感を持って運転に当たるよう指導しているところでございます。 次に、事故をなくすためのその後の対応についてでございますが、農業委員会事務局として、まず取り組みましたのは、本庁の事務局職員に加え、各支所の職員も参加させた公用車の事故に関する職場検討会の実施でございます。 この職場検討会においては、事故の状況を確認し、その影響の大きさを認識するとともに、今回の事故を人ごととしてではなく、自分にも起こり得ることとして捉えることの必要性を再確認したところでございます。 また、検討会の次に取り組みましたのは、今回の事故を各自が自分のこととして反省し、事故の再発防止に生かすために、当事者となった職員はもとより、農業委員会事務局に所属する全職員に、事故の反省点や対応策について考察した文書を提出させ、公用車を含め自動車を運転する場合の心構えなどを再認識する機会といたしました。 この考察文におきましては、「事故は人的被害、物的被害、金銭的被害、業務への影響、市民からの信頼の失墜、風評被害など、さまざまな形で多くの損害や影響をもたらすことを、これまで以上に強く認識しなければならない」といった考察があったところでございますので、今後に生かしていくよう努めてまいります。 このほかに、所属職員に対し、運転する際の注意事項を記載した安全運転10則を配付することや、県と交通安全協会などが連携して毎年実施している無事故・無違反コンテスト150への参加を呼びかけること、そして、公用車を運転する前には運転者に必ず注意喚起することなどの取り組みを行っているところでございます。 今後も、公用車の交通事故の防止に取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◆12番(丸茂郁生君) 各課で責任を持って事故防止に努めていくような方針もとっておられるようですが、そこで、事故防止の観点から、全体的なところでお聞きしますけれども……
○議長(藤本泰也君) 丸茂議員に申し上げます。質疑ですので、本件についての質疑をよろしくお願いします。
◆12番(丸茂郁生君) わかりました。不注意から重大事故に発展することも懸念される一方で、疾病などによって引き起こされる交通事故も全国的に発生していることから、職員の疾病の有無は把握されているのか、また、職員も、身体的にも精神的にも365日全て万全な状態とはいえないことから、公用車を運転するに当たり、職場でフォローし合える対策などはできているのかお伺いいたします。
◎総務部長(高田昭彦君) 職員の健康状態の把握ということですけれど、当然、職員の健康状態につきましては、法令で定められた健康診断を毎年実施をしております。そうした中で、一般的な職員の健康状態の把握をして、問題があれば再検査を促しているということでございます。 それと、運転に支障があるような病名の把握につきましては、やはり問診であるとか、既往歴を職員に出させるということもしておりますので、そうしたことでいろいろな職員の状況というのは把握するというふうに努めているところでございます。 それと、職員は365日万全ではないということですが、それとは別に、全ての職員に対してはストレスチェックも実施しております。そうしたストレスチェックシートを記入して、ストレスが高いと判断される方には、医師による面接指導や、嘱託の保健師などのアドバイスを受けられる状況でございます。全ての疾病までを把握するということはなかなか難しいことではございますけれど、さまざまな方法を通して、職員が健康に仕事に取り組める状況はつくっていきたいというふうには考えております。
○議長(藤本泰也君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) ほかになければ、本件は以上で終わります。
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△日程第9報告第16号公務上の事故に関する専決処分の報告について
○議長(藤本泰也君) 日程第9 報告第16号 公務上の事故に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎教育長(守山敏晴君) 報告第16号 公務上の事故に関する専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、令和元年7月25日午後3時30分ごろ、岩国市立宇佐川小学校において、校務員が草刈りの作業中、作業現場付近に駐車していた相手方車両に小石を飛散させ、当該車両のリアガラスを損傷したものです。 その後、相手方と示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方に損害賠償金として8万8,301円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和元年8月9日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 今後とも、学校での草刈り作業中における事故防止に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
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△日程第10報告第17号平成30年度財政の健全化判断比率等の報告について
○議長(藤本泰也君) 日程第10 報告第17号 平成30年度財政の健全化判断比率等の報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎総合政策部長(加納健治君) 報告第17号 平成30年度財政の健全化判断比率等の報告について御説明します。 本報告は、地方公共団体の財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を目的とした、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの健全化判断比率と公営企業会計を対象とした資金不足比率を議会に報告するものです。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の規定により、4つの健全化判断比率に対しては、早期健全化基準及び財政再生基準が定められ、資金不足比率に対しては、経営健全化基準が定められています。 健全化判断比率が基準以上になった場合は、財政健全化計画または財政再生計画を、資金不足比率が基準以上になった場合は、経営健全化計画を定めることが義務づけられています。 それでは、まず、4つの健全化判断比率について御説明します。 実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模の額に対する比率をいい、早期健全化基準は11.59%、財政再生基準は20%となっています。本市の平成30年度決算は黒字であることから、実質赤字は生じておりません。 連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模の額に対する比率をいい、早期健全化基準は16.59%、財政再生基準は30%となっています。本市の平成30年度決算は黒字であることから、連結実質赤字は生じていません。 実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の合算額の標準財政規模の額に対する比率をいい、早期健全化基準は25%、財政再生基準は35%となっています。本市の平成30年度決算は5.1%となっています。 将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の額の標準財政規模の額に対する比率をいい、早期健全化基準は350%ですが、財政再生基準は定められていません。本市の平成30年度決算は4.3%となっています。 次に、公営企業における資金不足比率について御説明します。 資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率をいい、経営健全化基準は20%となっています。本市の平成30年度決算は、11会計全ての会計において資金不足は生じていません。 以上で、平成30年度財政の健全化判断比率等の報告を終わります。
○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
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△日程第11報告第18号平成30年度教育委員会の点検及び評価について
○議長(藤本泰也君) 日程第11 報告第18号 平成30年度教育委員会の点検及び評価についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎教育長(守山敏晴君) 報告第18号 平成30年度教育委員会の点検及び評価について御報告いたします。 このたび、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、平成30年度の事務事業の点検及び評価を行いましたので、その概要を御説明いたします。 まず、対象としました事業は、岩国市教育基本計画の施策概要の中から策定した16事業でございます。 各事業につきましては、事業の目的に照らして、現状や実績等の分析を行い、達成度、有効性・必要性、効率性の3項目をもとに、SからDまでの5段階で総合評価を行うとともに、この点検・評価結果に基づく事業の課題や改善点を今後の方向性にまとめて、次年度以降の施策立案や事業展開に活用していくこととしております。 次に、評価内容につきましては、各事業の総合評価について、S評価が1事業、A評価が14事業、B評価が1事業となり、C評価・D評価となった事業はありませんでした。なお、S評価とA評価の合計は93.8%となっております。 また、点検・評価を実施した事業のうち、青少年問題に係る関係機関・団体との連携強化事業については、前年度に引き続きS評価となり、内容の充実が図られているところでございます。 今回の点検・評価の結果を踏まえ、各事業の将来にわたっての方向性を的確に見定め、課題や改善点を十分検討し、本年度以降の事業実施に反映させていくとともに、よりよい教育行政の推進に努めてまいりたいと考えております。 以上で、平成30年度教育委員会の点検及び評価についての御報告を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
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△日程第12諮問第4号人権擁護委員の推薦について 諮問第5号 人権擁護委員の推薦について 諮問第6号 人権擁護委員の推薦について
○議長(藤本泰也君) 日程第12 諮問第4号 人権擁護委員の推薦について、諮問第5号 人権擁護委員の推薦について、諮問第6号 人権擁護委員の推薦について、以上3件を一括議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎市長(福田良彦君) 諮問第4号、第5号及び第6号の人権擁護委員の推薦について御説明いたします。 本市の人権擁護委員20人のうち3人が、令和元年12月31日をもって任期満了となることに伴い、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、再度、能野めぐみ氏と重政泉氏を、また、新たに香田富美子氏を候補者として法務大臣に推薦することについて、市議会の御意見を求めるものであります。 各人とも人格識見ともに高く、社会的にも人望が厚いことから、人権擁護委員として最適任者と考えております。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本3件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本3件は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、本3件は委員会付託を省略することに決しました。 これより諮問第4号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ討論を終結し、これより諮問第4号の採決に入ります。本件は異議のない旨を答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第4号は異議のない旨を答申することに決しました。 次に、諮問第5号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ討論を終結し、これより諮問第5号の採決に入ります。本件は異議のない旨を答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第5号は異議のない旨を答申することに決しました。 次に、諮問第6号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ討論を終結し、これより諮問第6号の採決に入ります。本件は異議のない旨を答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第6号は異議のない旨を答申することに決しました。
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△日程第13認定第1号平成30年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定について 認定第 2号 平成30年度岩国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第 3号 平成30年度岩国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第 4号 平成30年度岩国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第 5号 平成30年度岩国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第 6号 平成30年度岩国市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第 7号 平成30年度岩国市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に ついて 認定第 8号 平成30年度岩国市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第 9号 平成30年度岩国市周東食肉センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第10号 平成30年度岩国市観光施設運営事業特別会計歳入歳出決算の認定に ついて 認定第11号 平成30年度錦帯橋管理特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第12号 平成30年度岩国市市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第13号 平成30年度岩国市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について
○議長(藤本泰也君) 日程第13 認定第1号 平成30年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号から認定第13号までの各特別会計歳入歳出決算の認定について、以上13件を一括議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎会計管理者(村上和枝君) 認定第1号の平成30年度岩国市一般会計歳入歳出決算及び認定第2号から認定第13号までの各特別会計の平成30年度歳入歳出決算の認定について御説明いたします。 本件は、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、平成30年度の歳入歳出決算を市議会の認定に付するものでございます。 まず、認定第1号の一般会計でございますが、歳入合計837億2,387万9,920円、歳出合計809億267万9,368円で、歳入歳出差引残額は28億2,120万552円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の17億1,193万7,586円を差し引いた実質収支は、11億926万2,966円の黒字決算になりました。 次に、各特別会計について御説明いたします。 認定第2号の土地取得事業特別会計におきましては、歳入合計2億545万1,748円、歳出合計1億8,994万5,583円で、歳入歳出差引残額は1,550万6,165円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の1,550万6,165円を差し引いた実質収支は、ゼロ決算になりました。 認定第3号の後期高齢者医療特別会計におきましては、歳入合計24億9,157万3,735円、歳出合計24億1,580万7,348円で、差し引き7,576万6,387円の黒字決算になりました。 認定第4号の国民健康保険特別会計におきましては、歳入合計173億6,390万4,319円、歳出合計169億4,576万1,918円で、差し引き4億1,814万2,401円の黒字決算になりました。 認定第5号の介護保険特別会計におきましては、歳入合計144億1,832万8,319円、歳出合計140億7,794万2,309円で、差し引き3億4,038万6,010円の黒字決算になりました。 認定第6号の簡易水道事業特別会計におきましては、歳入合計、歳出合計ともに1億8,441万164円で、差し引きゼロ決算になりました。 認定第7号の農業集落排水事業特別会計におきましては、歳入合計1億8,419万7,322円、歳出合計1億6,437万7,142円で、歳入歳出差引残額は1,982万180円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の80万円を差し引いた実質収支は、1,902万180円の黒字決算になりました。 認定第8号の特定地域生活排水処理事業特別会計におきましては、歳入合計5,569万7,526円、歳出合計4,631万1,050円で、差し引き938万6,476円の黒字決算になりました。 認定第9号の周東食肉センター事業特別会計におきましては、歳入合計、歳出合計ともに1億611万7,888円で、差し引きゼロ決算になりました。 認定第10号の観光施設運営事業特別会計におきましては、歳入合計5,326万9,423円、歳出合計4,874万4,178円で、差し引き452万5,245円の黒字決算になりました。 認定第11号の錦帯橋管理特別会計におきましては、歳入合計2億2,916万630円、歳出合計2億1,679万2,866円で、差し引き1,236万7,764円の黒字決算になりました。 認定第12号の市場事業特別会計におきましては、歳入合計5億5,756万7,841円、歳出合計5億4,501万8,422円で、差し引き1,254万9,419円の黒字決算になりました。 最後に、認定第13号の駐車場事業特別会計でございますが、歳入合計1,733万8,893円、歳出合計1,471万582円で、差し引き262万8,311円の黒字決算になりました。 以上をもちまして、平成30年度一般会計及び各特別会計決算の認定についての説明を終わります。 なお、決算附属書、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を添付しておりますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本13件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本13件は委員会において審査していただくことにして、認定第2号は総務常任委員会に、認定第3号、4号、5号、以上3件は教育民生常任委員会に、認定第6号、7号、8号、9号、13号、以上5件は建設常任委員会に、認定第10号、11号、12号、以上3件は経済常任委員会にそれぞれ付託いたします。 なお、認定第1号 平成30年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定については、その所管分を各常任委員会に付託いたします。
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△日程第14認定第14号平成30年度岩国市病院事業会計決算の認定について
○議長(藤本泰也君) 日程第14 認定第14号 平成30年度岩国市病院事業会計決算の認定についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎地域医療担当部長(山田真也君) 認定第14号 平成30年度岩国市病院事業会計決算の認定について御説明いたします。 医療体制につきましては、錦中央病院において、一般病棟1病棟で病床数58床を確保し、当初は、常勤医師4人及び非常勤医師8人の計12人体制でしたが、7月末に常勤医師1人が退職したことにより、8月からは11人体制で内科、外科、整形外科、脳外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科及び泌尿器科の8科目の診療を実施いたしました。これにより、延べ入院患者数は1万5,186人、1日平均41.6人、延べ外来患者数は、病院が2万212人、1日平均82.8人、診療所が204人、1日平均5.2人となり、前年度と比較いたしますと、延べ入院患者数は725人、延べ外来患者数は病院で3,190人、診療所で267人それぞれ減少いたしました。 また、4月から常勤医師が不在となった本郷診療所には、錦中央病院から応援医師1人を派遣することで本郷診療所の業務を維持いたしました。 一方、美和病院におきましては、一般病棟1病棟で病床数60床を確保し、当初は常勤医師4人及び非常勤医師2人の計6人体制でしたが、4月末に常勤医師1人が退職したことにより、5月から非常勤医師1人を増員し、内科、神経科、小児科、外科、整形外科及び眼科の6科目の診療を実施いたしました。これにより、延べ入院患者数は1万278人、1日平均28.2人、延べ外来患者数は2万1,083人、1日平均86.4人となり、前年度と比較すると、延べ入院患者数は3,812人、延べ外来患者数は3,651人それぞれ減少いたしました。 なお、決算書の中で決算報告書は消費税込みの経理となっておりますが、財務諸表である損益計算書、剰余金計算書、欠損金処理計算書及び貸借対照表と決算附属書類である事業報告書のうち事業収入に関する事項、事業費に関する事項、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書については消費税抜きの経理となっております。 また、別冊の決算附属明細書の予算決算比較表につきましては、消費税込みの経理となっております。 それでは、決算の状況について、資料として添付しております平成30年度岩国市病院事業会計決算総括表により御説明いたします。 まず、収益的収支につきましては、消費税抜きの経理で申し上げますが、収入総額は、前年度に対し1億4,755万790円減の13億6,207万6,575円、支出総額は、前年度に対し2,640万4,993円減の15億1,168万9,490円で、差し引き1億4,961万2,915円の当年度純損失となりました。 収益面では、前年度に比べ入院患者数と外来患者数の減少に伴い、入院収益が9,145万9,117円、外来収益が7,159万4,124円それぞれ減額となり、他会計補助金は2,616万円増額しましたが、全体の収益は減収となりました。 一方、費用面については、前年度に比べ応援医師の増加により給与費が1,512万9,805円、経費が2,305万8,680円それぞれ増加しましたが、患者数の減少に伴い薬品費などの材料費が6,028万4,405円減額したことなどにより、全体の費用は減少しております。 次に、資本的収支につきましては、消費税込みの経理で申し上げますが、収入総額は、前年度に対し67万8,000円減の2,577万4,000円、支出総額は、前年度に対し406万1,100円減の4,851万5,021円で、差し引き2,274万1,021円の不足となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額174万2,144円及び過年度分損益勘定留保資金2,099万8,877円で補填いたしております。 以上で、平成30年度岩国市病院事業会計決算の認定について説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本件は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第15認定第15号平成30年度岩国市下水道事業会計決算の認定について
○議長(藤本泰也君) 日程第15 認定第15号 平成30年度岩国市下水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎建設部長(木邉光志君) 認定第15号 平成30年度岩国市下水道事業会計決算の認定について御説明いたします。 まず、業務につきましては、平成30年度における公共下水道事業の総処理水量が1,109万3,184立方メートルでありまして、そのうち汚水処理水量は829万151立方メートル、有収水量は529万3,244立方メートルで、有収水量率は63.8%となっております。なお、小規模下水道事業の総処理水量は2万7,775立方メートルとなっております。 平成30年度の主な建設改良事業といたしましては、下水道未普及地域解消のため、汚水管整備として尾津3号汚水幹線などの管渠布設工事、老朽化施設の更新として管渠、広瀬浄化センター、一文字ポンプ場及び今津ポンプ場の改築工事を実施いたしました。 次に、決算の状況について、資料として添付しております平成30年度岩国市下水道事業会計決算総括表により御説明いたします。 まず、収益的収支につきましては、消費税抜きの経理で申し上げますが、収入総額、支出総額ともに29億6,405万8,528円で、差し引きゼロ決算となりました。 また、資本的収支につきましては、消費税込みの経理で申し上げますが、収入総額17億6,647万2,677円に対し、支出総額28億76万4,850円で、差し引き10億3,429万2,173円の不足となりました。 なお、令和元年度に繰り越す建設事業の財源充当額及び平成29年度財源充当額を除き、受益者負担金の現金実収入額を用いて算出した実質的な不足額は11億2,336万3,465円となり、この不足分は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,122万8,887円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,784万4,310円、繰越工事資金1,585万484円、過年度分損益勘定留保資金8,235万7,648円及び当年度分損益勘定留保資金8億6,358万2,136円で補填し、なお不足する額については平成30年度同意済企業債の未発行分1億1,250万円をもって翌年度に措置するものとします。 以上をもちまして、認定第15号についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本件は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第16議案第101号平成30年度岩国市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 議案第102号 平成30年度岩国市工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定 について
○議長(藤本泰也君) 日程第16 議案第101号 平成30年度岩国市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議案第102号 平成30年度岩国市工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、以上2議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎水道事業管理者(辻孝弘君) 議案第101号 平成30年度岩国市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について御説明します。 まず、業務につきましては、平成30年度の年間総配水量は1,581万7,994立方メートル、有収水量は1,436万3,137立方メートルで、有収水量率は90.8%となっております。 平成30年度の主な建設改良事業といたしましては、由宇地区給水事業では、関連施設整備等の完了に伴い、切りかえに向けて布設した管路及び配水池の洗浄作業を実施いたしました。水道施設耐震化事業では、今年度から2カ年の継続事業として、牛野谷送水ポンプ所築造工事を着工いたしました。耐震管整備事業では、老朽管の更新で約1,739メートルの耐震管を布設し、配水施設整備事業では、支障移転により約424メートルにわたり耐震管に布設がえを実施いたしました。浄水施設整備事業では、旧簡易水道地域の各水道施設の改修及び更新工事等を実施しております。庁舎建設事業では、昨年度から2カ年の継続事業として、新山手庁舎建設工事及び建設工事監理業務委託が完了いたしました。 次に、決算の状況について、資料として添付しております平成30年度岩国市水道事業会計決算総括表により御説明いたします。 まず、収益的収支につきましては、消費税抜きの経理で申し上げますが、収入総額21億7,816万8,976円に対し、支出総額19億6,228万6,074円で、差し引き2億1,588万2,902円の当年度純利益となりました。 また、資本的収支につきましては、消費税込みの経理で申し上げますが、収入総額8億2,754万6,522円に対し、支出総額15億9,992万1,425円で、差し引き7億7,237万4,903円の不足となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,766万7,138円、減債積立金5,000万円、建設改良積立金2億円、過年度分損益勘定留保資金4億3,157万1,643円及び当年度分損益勘定留保資金313万6,122円で補填いたしました。 地方公営企業法第32条第2項の規定に基づく利益の処分につきましては、平成30年度岩国市水道事業会計決算書8ページの平成30年度岩国市水道事業剰余金処分計算書(案)により御説明いたします。 平成30年度の岩国市水道事業会計における未処分利益剰余金は6億3,325万3,220円となっておりますが、そのうち、減債積立金に5,000万円、建設改良積立金に2億円をそれぞれ積み立て、資本金に2億5,000万円を組み入れることについて、市議会の議決を求めるものでございます。 これにより、翌年度繰越利益剰余金は1億3,325万3,220円となる予定であります。 続きまして、議案第102号 平成30年度岩国市工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について御説明いたします。 まず、業務につきましては、平成30年度の基本使用水量は前年度と比べて300立方メートル減少し、日量は1万6,458立方メートルとなっております。 平成30年度の建設改良事業といたしましては、工業用水道配水管の仮設工事及び更生工事を実施しました。 次に、決算の状況について、資料として添付しております平成30年度岩国市工業用水道事業会計決算総括表により御説明いたします。 まず、収益的収支につきましては、消費税抜きの経理で申し上げますが、収入総額1億2,825万1,875円に対し、支出総額1億773万1,655円で、差し引き2,052万220円の当年度純利益となりました。 また、資本的収支につきましては、消費税込みの経理で申し上げますが、収入はなく、支出総額7,770万6,000円で、差し引き7,770万6,000円の不足となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額575万6,000円及び過年度分損益勘定留保資金7,195万円で補填いたしました。 地方公営企業法第32条第2項の規定に基づく利益の処分につきましては、平成30年度岩国市工業用水道事業会計決算書8ページの平成30年度岩国市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)により御説明いたします。 平成30年度の岩国市工業用水道事業会計における未処分利益剰余金は4,818万2,164円となっておりますが、そのうち、建設改良積立金に2,000万円を積み立てることについて、市議会の議決を求めるものであります。 これにより、翌年度繰越利益剰余金は2,818万2,164円となる予定であります。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第17議案第103号令和元年度岩国市一般会計補正予算(第1号) 議案第104号 令和元年度岩国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第105号 令和元年度岩国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 議案第106号 令和元年度岩国市介護保険特別会計補正予算(第1号) 議案第107号 令和元年度岩国市観光施設運営事業特別会計補正(第1号) 議案第108号 令和元年度錦帯橋管理特別会計補正予算(第1号) 議案第109号 令和元年度岩国市市場事業特別会計補正予算(第1号) 議案第110号 令和元年度岩国市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(藤本泰也君) 日程第17 議案第103号 令和元年度岩国市一般会計補正予算(第1号)、議案第104号から議案第110号までの各特別会計補正予算、以上8議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎市長(福田良彦君) 皆さん、こんばんは。それでは、議案第103号 令和元年度岩国市一般会計補正予算(第1号)及び議案第104号から議案第110号までの各特別会計補正予算について、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算は、各会計とも平成30年度決算に伴う繰越金などの調整を行うとともに、一般会計においては、国・県支出金の返還金、財政調整基金への積立金、災害復旧費などを計上しております。 それでは、一般会計補正予算(第1号)について、歳入の主なものを御説明いたします。 まず、普通交付税は、交付額の決定により増額しております。 国庫支出金及び県支出金は、子育てのための施設等利用給付交付金を新たに計上しております。 繰入金は、普通交付税の増額等による調整として財政調整基金繰入金を減額しております。 繰越金は、平成30年度決算に伴う繰越額の確定により、増額しております。 市債は、起債対象事業費の変更及び臨時財政対策債の発行可能額の確定に伴い、調整しております。 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 まず、総務費では、今後の財政負担に備えるため、財政調整基金に5億5,463万2,000円を積み立てます。この結果、今年度末の財政調整基金残高は、取り崩し金の減額と合わせまして66億5,336万4,000円となる見込みであります。 民生費では、放課後児童教室待機児童数の削減に向け、岩国小学校及び平田小学校の空き教室を活用した放課後児童教室の拡充に係る経費を追加計上するほか、幼稚園での預かり保育や認可外保育施設等の利用料の無償化に係る経費を新たに計上しております。 商工費では、通津沖工業団地に上水道が整備されることに伴う負担金を新たに計上しております。 土木費では、南岩国地区都市再生整備計画事業として、南岩国駅前の交差点改良に係る土地購入の経費などを計上しております。 消防費では、防災行政無線戸別受信機の設置申請件数が、当初の見込みより増加したため、その設置に係る経費を増額しております。 災害復旧費では、農林水産施設や土木施設に係る災害復旧費を計上しております。 以上の結果、補正額は14億5,497万5,000円で、補正後の予算規模は778億1,497万5,000円となり、当初予算規模に比べ約1.9%の増となります。 第2表 繰越明許費は、プレミアム付商品券発行事業において、年度内の事業完了が困難であるため設定するものでございます。 第3表 債務負担行為補正は、東小・中学校などの給食調理等業務委託について、令和2年度からの業務執行に支障を来さないための準備や契約の締結が必要となることなどから、合わせて8件の追加を行っております。 第4表 地方債補正は、起債対象事業費の変更及び臨時財政対策債の発行可能額の確定に伴う調整を行っております。 続いて、特別会計の補正予算について御説明いたします。 10会計のうち7会計において、主に平成30年度決算に伴う繰越金及び諸経費の調整を行うものであります。また、観光施設運営事業特別会計において、索道設備の更新に約1年間の期間を要することから、債務負担行為を設定しております。 以上で、一般会計及び特別会計の補正予算についての御説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本8議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本8議案は委員会において審査していただくことにして、議案第104号、105号、106号、以上3議案は教育民生常任委員会に、議案第107号、108号、109号、以上3議案は経済常任委員会に、議案第110号は建設常任委員会にそれぞれ付託いたします。 なお、議案第103号 令和元年度岩国市一般会計補正予算(第1号)につきましては、その所管分を各常任委員会に付託いたします。
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△日程第18議案第111号令和元年度岩国市水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(藤本泰也君) 日程第18 議案第111号 令和元年度岩国市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎水道事業管理者(辻孝弘君) 議案第111号 令和元年度岩国市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 今回の補正予算(第1号)は、産業振興活性化の一環として、通津沖工業団地に上水道の整備工事を実施するため、収益的収支と資本的収支を補正するものであります。 以下、別添の令和元年度岩国市水道事業会計補正予算(第1号)総括表によって御説明いたします。 第1表の収益的収支の収入につきましては、消費税及び地方消費税還付金が1,332万円の増額となるため、収入総額は23億6,023万1,000円となります。 また、支出につきましては変更はなく、支出総額は20億9,987万円であります。したがいまして、収支差し引き2億6,036万1,000円の当年度利益になる見込みであります。 次に、第2表の資本的収支の収入につきましては、工事負担金が1,944万3,000円の増額となるため、収入総額は10億9,135万3,000円となります。また、支出につきましては変更はなく、支出総額は22億5,792万1,000円であります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11億6,656万8,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億4,416万2,000円、減債積立金5,000万円、建設改良積立金4億円、過年度分損益勘定留保資金2億6,537万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金3億703万1,000円で補填するものであります。 以上御説明しましたことは、令和元年度岩国市水道事業会計補正予算(第1号)の第1条から第5条までにそれぞれ定めており、予算の詳細は、別冊の令和元年度岩国市水道事業会計補正予算(第1号)の説明書に記載しております。 以上をもちまして、議案第111号の概要についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第19議案第112号令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(藤本泰也君) 日程第19 議案第112号 令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎建設部長(木邉光志君) 議案第112号 令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 今回の補正予算(第1号)は、当初予算で計上しておりました一文字処理区雨水流量調整槽の建設費及び川下地区の下水道工事費など、建設改良費を増額することに伴い、収益的収支及び資本的収支を補正するものであります。 以下、別添の令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号)の総括表により御説明いたします。 第1表の収益的収支の収入につきましては、建設改良費の増額に伴い、消費税及び地方消費税還付金が375万4,000円の増額となり、収入総額は36億1,511万6,000円となります。 また、支出につきましては変更はなく、支出総額は34億7,945万円でありますことから、収支差し引き額は1億3,566万6,000円の当年度利益となる見込みでございます。 次に、第2表の資本的収支の収入につきましては、建設改良費の財源として、企業債が1億7,290万円、国庫補助金が1億4,564万2,000円、他会計出資金が5,325万9,000円の増額となり、収入総額は28億1,859万4,000円となります。また、支出につきましては、建設改良費が3億4,928万8,000円の増額となり、支出総額は38億7,131万5,000円となります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10億5,272万1,000円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,192万4,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額923万6,000円、過年度分損益勘定留保資金8,424万9,000円及び当年度分損益勘定留保資金9億731万2,000円で補填するものであります。 以上御説明しましたことは、令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号)の第1条から第8条までに定めており、予算の詳細は、別冊の令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号)説明書に記載しております。 以上で、令和元年度岩国市下水道事業会計補正予算(第1号)についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩いたします。午後5時 9分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午後5時20分 再開
○議長(藤本泰也君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
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△日程第20議案第113号岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第20 議案第113号 岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(高田昭彦君) 議案第113号 岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について御説明いたします。 本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、提案するものでございます。 国におきましては、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、平成29年に地方公務員法及び地方自治法の改正が行われました。 その内容としましては、非常勤嘱託員などの特別職の任用や、臨時的任用の対象を限定的とする一方で、一般職の非常勤職員として職員を任用することができる会計年度任用職員に関する規定を新たに創設するものです。 本市におきましても、これらの法改正に伴い、原則として、現在任用している非常勤嘱託員及び臨時的任用職員を令和2年4月から会計年度任用職員として任用を行う予定としております。 それでは、条例案の概要について、順を追って御説明いたします。 この条例案は、8条から成るもので、第1条については条例の趣旨、第2条については会計年度任用職員に支給される給与の種類について規定しております。 第3条については、勤務時間が常勤職員と同一のフルタイム会計年度任用職員に支給される給料の職種ごとの上限額や各種手当等について規定しております。なお、期末手当につきましては、定められた任期が6カ月以上など、一定の要件を満たす者について支給することとしております。 第4条につきましては、勤務時間が常勤職員より短いパートタイム会計年度任用職員に支給される報酬の職種ごとの上限額や各種手当に相当する報酬等について規定しております。 第5条につきましては、パートタイム会計年度任用職員に支給される期末手当の支給要件及び算定方法について、第6条については、パートタイム会計年度任用職員に支給される通勤手当や旅費に相当する費用弁償について規定しております。 第7条については、第2条から第6条までに定めるもののほか、給与の支給は、常勤職員の例によること、第8条につきましては、規則への委任について規定しております。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
◆14番(長岡辰久君) 法改正に伴い、来年度から行われるということですけれども、現在の嘱託職員・臨時職員の数を教えてください。 そして、これによって来年度の予算はふえるのか減るのか、これをお願いします。
◎総務部長(高田昭彦君) 臨時職員の数が約200人、嘱託職員の数が約600人ということで、合計で約800人です。 報酬自体は基本的に、今の時給に換算したら、大体今よりは下回らないような形で、ふえるということはないですけれど、減るということもございませんが……(笑声)ただ、先ほど言いましたように、期末手当であるとか、通勤手当というものを別途支給する形になります。そうした部分がふえますので、全体的な予算としては、来年度4月からの施行になりますので、来年度6月分の期末手当は6カ月に満たないので若干減額する形になりますけれど、2億7,000万円程度の増額となります。
○議長(藤本泰也君) ほかに。
◆21番(細見正行君) 壇上から、能率的かつ適正な職務を行うためと御説明いただき、ただいま、市の負担が2億7,000万円ふえるということは御説明がありましたけれど、職務の中身、内容というのは変わるんですか、2億7,000万円に見合うというか。
◎総務部長(高田昭彦君) 今の臨時的任用職員については事務補助的なものという形にしております。基本的には、その辺が変わるということはございません。 それと、非常勤嘱託員につきましても今、通訳であるとか放課後児童教室の支援員、あるいは給食調理員であるとか、いろいろな職種がありますけれど、そうした中身が変わるということはございません。
◆21番(細見正行君) それでは、さっき、能率的かつ適正な職務を行うためにこういう条例制定を行うと言われて、給与というのは、いわゆる責任と能力によって払われるんですよね。その辺の解釈について御説明ください。
◎総務部長(高田昭彦君) この会計年度任用職員制度につきましては、地方公務員法であるとか地方自治法の改正の中で、従来の臨時職員であるとか非常勤職員の制度といったものが見直されるということになって、今ある職も含めた職の再設定、そうした新たな任用根拠を位置づけるという形になっており、基本的にそうした臨時職員であるとか非常勤職員の方々の身分であるとかをきちっと整理するという趣旨でありますので、そうしたものを再整理するということでございます。
○議長(藤本泰也君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第21議案第114号岩国市簡易水道事業の設置等に関する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第21 議案第114号 岩国市簡易水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎環境部長(藤村篤士君) 議案第114号 岩国市簡易水道事業の設置等に関する条例について御説明いたします。 本議案は、現在、特別会計により事業を行っております岩国市簡易水道事業について、地方公営企業法の財務規定等を適用し、いわゆる法の一部適用企業として、公営企業会計での事業運営を行うため、事業の設置及びその経営の基本に関する事項を定める条例の制定について、提案するものでございます。 簡易水道事業の地方公営企業法一部適用につきましては、国において公営企業の経営健全化を進める観点から法適用の義務化について検討が進められ、本市においても令和2年度からの法適用を目指して準備を進めてきました。 このたび、令和2年度からの法適用が実施できる見通しとなりましたので、地方公営企業法を一部適用した簡易水道事業の設置についてお諮りするものでございます。 地方公営企業法の一部適用により、簡易水道事業は、これまでの官公庁会計から公営企業会計へと移行することとなり、一般企業と同様の経理記帳が行われ、また、決算に関する報告が行われることから、簡易水道事業の経理状況や経営状況がより明確に示され、より多くの情報を提供することが可能となります。 なお、議案第118号において、端島と黒島の簡易水道を飲料水供給施設に移管することについて御提案しており、この条例の適用を受けるものは、柱島簡易水道のみとしております。 それでは、条例案の概要につきまして、順を追って説明いたします。 この条例案は、8条から成るもので、第1条には簡易水道事業を設置することを、第2条には地方公営企業法の財務規定等を適用することを、第3条には経営の基本に関する事項を、第4条には予算で定めなければならない必要な重要な資産の取得及び処分についてを、第5条には議会の同意を要する賠償責任の免除についてを、第6条には会計事務の一部を会計管理者に行わせることについてを、第7条には議会の議決が必要な負担付きの寄附の受領等についてを、第8条には業務状況説明書類の作成についてをそれぞれ規定しています。 また、本条例の施行に伴い、規定を整備するため、本条例の附則において関係条例の一部改正を行っております。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第22議案第115号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関 係条例の整備等に関する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第22 議案第115号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(高田昭彦君) 議案第115号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について御説明いたします。 本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、議案第113号で御説明した会計年度任用職員制度を導入すること等について、関係する11本の条例の規定の整備を行うため、提案するものでございます。 それでは、条例の概要について、順を追って御説明をいたします。 第1条につきましては、会計年度任用職員に係る分限処分のうち、休職とする期間を任期と同じ1会計年度の範囲内とするものです。 第2条につきましては、会計年度任用職員に係る懲戒処分のうち、パートタイム会計年度任用職員につきましては、支給される報酬の額を減給の対象とするものでございます。 第3条につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき、会計年度任用職員につきましても、一定の任用要件のもと、育児休業及び育児部分休業を取得することができるよう改正するものでございます。なお、育児休業の取得期間につきましては、原則、養育する子の1歳到達日までとし、継続的な勤務のために特に必要と認められる場合につきましては、最大で2歳到達日までとしております。 第4条につきましては、人事行政の運営等の状況の公表の対象となる職員に、給料及び一定の手当の支給対象となる会計年度任用職員を加えるものでございます。 第5条から第7条までにつきましては、法律の改正によって条例中に引用されている条番号が改まったことに伴う規定の整理等を行うものでございます。 第8条につきましては、会計年度任用職員の給与につきましては、岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において定めること等について規定するものでございます。 第9条及び附則第2項並びに第3項につきましては、会計年度任用職員に対する退職手当の支給及び退職手当の基礎となる勤続期間の計算の特例を規定するものでございます。 第10条につきましては、企業職員に係る会計年度任用職員に支給される手当等の種類について規定するものでございます。 最後に、第11条につきましては、消費生活相談員の任期の規定について所要の改正を行うものでございます。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第23議案第116号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関 係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第23 議案第116号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(高田昭彦君) 議案第116号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明いたします。 本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 国におきましては、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、また、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る措置の適正化が図られており、このたび、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する欠格条項や、その他の権利制限などの規定等を設けている多くの法律におきまして、欠格条項の削除や権利制限の見直しなどの改正が行われました。 本条例は、これらの法律の改正に伴い、関係する7本の条例を改正するものでございます。 それでは、条例案の概要について、順を追って御説明いたします。 第1条から第4条まで及び第6条につきましては、地方公務員法の改正により、職員の欠格条項から、「成年被後見人及び被保佐人」が削除されたことに伴い、同法を引用する5本の条例について改正するものでございます。主な改正内容といたしましては、職員が成年被後見人等になり、欠格条項に該当し、失職した場合の期末手当の支給に関する規定等を削除するものでございます。 第5条につきましても同様に、消防団員の欠格条項から、「成年被後見人及び被保佐人」を削除するものでございます。 第7条につきましては、児童福祉法の改正により、養育里親の欠格事由から、「成年被後見人又は被保佐人」が削除されたことに伴い、同法を引用する岩国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を改正するものでございます。 なお、本条例の施行期日につきましては、第1条から第6条までの規定は令和元年12月14日から、第7条の規定は公布の日から施行することといたしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第24議案第117号岩国市印鑑条例の一部を改正する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第24 議案第117号 岩国市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎市民生活部長(野村浩昭君) 議案第117号 岩国市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 本議案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴いまして、氏に変更があった者の旧氏の住民票への記載が可能となることから、旧氏での印鑑の登録及び証明の取り扱いなどについて、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 改正の内容といたしましては、氏に変更があった者が必要な請求手続を行い、住民票に旧氏の記載がされた場合において、旧氏での印鑑の登録や印鑑登録証明書の交付が可能となるよう規定の改正を行うとともに、国から、性同一性障害などの住民の人権に配慮して印鑑登録証明書に性別を記載しない取り扱いを行っても差し支えないとの見解が示されたことから、本市においても性別を記載しない取り扱いとするため、所要の改正を行うものでございます。 なお、本条例のうち第1条の規定は令和元年11月5日から、また、第2条の規定は市民への周知とシステム改修等の準備の期間が必要となるため、令和2年1月6日から施行することといたしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第25議案第118号岩国市簡易水道条例及び岩国市簡易給水施設等条例の一部を改正す る条例
○議長(藤本泰也君) 日程第25 議案第118号 岩国市簡易水道条例及び岩国市簡易給水施設等条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎環境部長(藤村篤士君) 議案第118号 岩国市簡易水道条例及び岩国市簡易給水施設等条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、議案第114号で提案しました簡易水道を公営企業会計に移行するに当たり、端島簡易水道及び黒島簡易水道について、水道法に定める給水人口の基準等を考慮し、飲料水供給施設に移管することが維持管理をする上で適当と判断したことに伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。 改正の内容としましては、岩国市簡易水道条例における端島簡易水道及び黒島簡易水道に係る規定を削除するとともに、これらの地区の水道に係る規定を新たに岩国市簡易給水施設等条例に追加するものです。 この改正に伴う水道料金の変更はなく、水道施設の維持管理も引き続き市が行うこととなります。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第26議案第119号岩国市簡易水道条例及び岩国市水道条例の一部を改正する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第26 議案第119号 岩国市簡易水道条例及び岩国市水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎環境部長(藤村篤士君) 議案第119号 岩国市簡易水道条例及び岩国市水道条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行に伴い、規定の整理を行うため、提案するものです。 改正の内容としましては、それぞれの条例中に引用している水道法施行令の条番号について改正を行うものでございます。 なお、本条例は、令和元年10月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第27議案第120号岩国市保育園条例及び岩国市幼稚園条例の一部を改正する条例 議案第121号 岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 基準を定める条例の一部を改正する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第27 議案第120号 岩国市保育園条例及び岩国市幼稚園条例の一部を改正する条例、議案第121号 岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎健康福祉部長(児玉堅二君) 議案第120号 岩国市保育園条例及び岩国市幼稚園条例の一部を改正する条例と議案第121号 岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを、まとめて御説明いたします。 これらの議案は、本年10月からの幼児教育・保育無償化に向けて、子ども・子育て支援法等の一部が改正されたことから、規定の整備等を行うため、提案するものです。 まず、岩国市保育園条例及び岩国市幼稚園条例の一部を改正する条例については、法律上の用語の定義が見直されたことを受け、条例における用語の定義も法律にあわせて改正を行うものです。 次に、岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、同様に、用語の定義を改めるとともに、無償化の対象とはならない給食費など保育施設等が保護者から直接徴収できる費用を定めること等について、規定の整備を行うものです。 なお、これらの条例は、令和元年10月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第28議案第122号岩国市営駐車場設置条例の一部を改正する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第28 議案第122号 岩国市営駐車場設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎都市開発部長(山中文寿君) 議案第122号 岩国市営駐車場設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、岩国駅周辺整備事業により、岩国駅西口第1送迎用駐車場及び岩国駅西口第2送迎用駐車場を新たに市営駐車場として供用開始することに伴い、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 それぞれの駐車場の駐車可能台数は、駅前広場北側に位置する岩国駅西口第1送迎用駐車場が8台、国道188号に隣接する岩国駅西口第2送迎用駐車場が11台で、そのうち1台ずつ障害者用駐車スペースを設けることとしており、別に整備する送迎用乗降場と一体的な利用が図られるものと考えております。 料金につきましては、鉄道やバスの利用者の送迎に伴う短時間の駐車を想定し、最初の15分までは無料、15分を超え30分までを100円、以後1時間ごとに200円を加算することとしております。 なお、これらの駐車場の供用開始時期は来春を予定しておりますが、岩国駅周辺整備事業と関連のある国の事業の進捗状況を踏まえて決定する必要があることから、本条例の施行期日は規則で定めることとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第29議案第123号岩国市営住宅条例の一部を改正する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第29 議案第123号 岩国市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎建築政策担当部長(坂上政行君) 議案第123号 岩国市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、市営住宅の老朽化により、6戸の住宅を用途廃止することに伴い、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 廃止を予定しておりますのは、平田に所在する岩国水兼団地の準耐火構造平家建てのうち4戸、由宇町港に所在する由宇松原住宅の木造平家建てのうち1戸、周東町差川に所在する周東中曽根団地の木造平家建てのうち1戸でございます。 これらの住宅6戸につきましては、現在、空き家となっており、いずれも老朽化が著しく、用途廃止することが最良と判断したものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第30議案第124号岩国市水道条例の一部を改正する条例
○議長(藤本泰也君) 日程第30 議案第124号 岩国市水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎水道事業管理者(辻孝弘君) 議案第124号 岩国市水道条例の一部を改正する条例について御説明します。 本議案は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る申請手数料を定めることについて、規定の整備を行うため、提案するものです。 改正の内容としましては、水道法に定める指定給水装置工事事業者の指定について、5年ごとの更新制度が新たに設けられたことに伴い、条例に定める手数料についても、新規の指定の申請手数料に加え、指定の更新に係る申請手数料を設けるものです。 なお、本条例は、令和元年10月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第31議案第125号市道上駄床1号線災害復旧工事(2工区)請負契約の締結について
○議長(藤本泰也君) 日程第31 議案第125号 市道上駄床1号線災害復旧工事(2工区)請負契約の締結についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(高田昭彦君) 議案第125号 市道上駄床1号線災害復旧工事(2工区)請負契約の締結について御説明いたします。 本議案は、市道上駄床1号線災害復旧工事(2工区)の請負契約を締結することについて、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 本工事は、平成30年7月豪雨により、市道上駄床1号線で発生したのり面崩落の災害復旧を行うもので、復旧延長54.5メートル区間の上部のり面2,890平方メートルの範囲に吹きつけのり枠工3,296メートルを設置することでのり面の安定を図るものでございます。 契約につきましては、条件付一般競争入札の方法により、消費税及び地方消費税の額2,017万7,300円を含めた予定価格2億2,195万300円により入札を執行した結果、12社の入札参加者のうち、株式会社竹場組が、消費税及び地方消費税の額1,805万3,769円を含め、請負金額1億9,859万1,465円で落札いたしましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものでございます。 工事期間につきましては、議会の議決を経た後、市長が本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から令和2年3月31日までとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第32議案第126号川西ポンプ場機械設備工事請負契約の締結について 議案第127号 川西ポンプ場電気設備工事請負契約の締結について
○議長(藤本泰也君) 日程第32 議案第126号 川西ポンプ場機械設備工事請負契約の締結について、議案第127号 川西ポンプ場電気設備工事請負契約の締結について、以上2議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(高田昭彦君) 議案第126号 川西ポンプ場機械設備工事請負契約の締結について及び議案第127号 川西ポンプ場電気設備工事請負契約の締結についてを、まとめて御説明いたします。 これらの議案は、川西ポンプ場の機械設備工事及び電気設備工事の請負契約を締結することについて、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 工事の内容といたしましては、川西地区の浸水被害の低減を図るため、既設ポンプ場隣接地に口径800ミリメートルの水中ポンプ5台等の増設及びそれに伴う電気設備の整備を行うものでございます。 まず、議案第126号の契約につきましては、条件付一般競争入札の方法により、消費税及び地方消費税の額4,785万3,600円を含めた予定価格5億2,638万9,600円により入札を執行した結果、9社の入札参加者のうち、株式会社山産岩国営業所が、消費税及び地方消費税の額2,368万円を含め、請負金額2億6,048万円で落札いたしましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものでございます。 次に、議案第127号の契約につきましては、条件付一般競争入札の方法により、消費税及び地方消費税の額2,774万3,200円を含めた予定価格3億517万5,200円により入札を執行した結果、5社の入札参加者のうち、株式会社山産岩国営業所が、消費税及び地方消費税の額1,390万円を含め、請負金額1億5,290万円で落札いたしましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものでございます。 これらの工事の期間につきましては、議会の議決を経た後、市長が本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から令和3年3月31日までとしております。 なお、令和2年度までの限度額を設定する債務負担行為につきましては、平成31年3月市議会定例会におきまして御承認をいただいているところでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第33議案第128号愛宕山多目的広場建築物新築建築工事請負契約の一部変更について
○議長(藤本泰也君) 日程第33 議案第128号 愛宕山多目的広場建築物新築建築工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(高田昭彦君) 議案第128号 愛宕山多目的広場建築物新築建築工事請負契約の一部変更について御説明いたします。 本議案は、平成30年12月市議会定例会において議決をいただいた後に締結いたしました愛宕山多目的広場建築物新築建築工事請負契約について、契約金額を変更する必要が生じたため、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 本工事は、市民の憩い・交流の場と災害発生時における物資の輸送拠点を目的とした多目的広場に、延べ床面積995平方メートルの屋根つき広場のほか、屋外ステージ、備蓄倉庫、トイレ2棟の整備を行うものでございます。 契約金額の変更の理由といたしましては、基礎工事におきまして掘削を行った結果、岩盤層が当初設計より深い位置で確認され、岩掘削量が減少したこと等に伴うものでございます。 以上のことから、本契約の契約金額を2億334万5,640円から2億99万1,240円に変更する変更契約を、株式会社カシワバラ・コーポレーションと締結しようとするものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第34議案第129号東小中学校校舎新築建築工事請負契約の一部変更について 議案第130号 東小中学校校舎新築電気設備工事請負契約の一部変更について 議案第131号 東小中学校校舎新築機械設備工事請負契約の一部変更について
○議長(藤本泰也君) 日程第34 議案第129号 東小中学校校舎新築建築工事請負契約の一部変更について、議案第130号 東小中学校校舎新築電気設備工事請負契約の一部変更について、議案第131号 東小中学校校舎新築機械設備工事請負契約の一部変更について、以上3議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎総務部長(高田昭彦君) 議案第129号 東小中学校校舎新築建築工事請負契約の一部変更について、議案第130号 東小中学校校舎新築電気設備工事請負契約の一部変更について及び議案第131号 東小中学校校舎新築機械設備工事請負契約の一部変更について、まとめて御説明いたします。 これらの3議案は、平成30年9月市議会定例会におきまして議決をいただいた後に締結いたしました、東小中学校校舎新築建築工事、東小中学校校舎新築電気設備工事、東小中学校校舎新築機械設備工事の請負契約について、工期及び契約金額をそれぞれ変更する必要が生じたため、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 本工事の概要といたしましては、現在の東小学校及び東中学校の校舎の耐震性が不足し、老朽化も著しいことから、新たに小・中一貫校として施設一体型の校舎に建てかえを行うため、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建て、延べ床面積約1万4,055平方メートルの校舎棟などの整備を行うものでございます。 まず、工期の変更の理由といたしましては、本年1月に工事区域内で不発弾が発見されたことに伴い、その安全化作業を終えるまでの間、工事を一時中断したことや、工事再開後、くい打ち機械の確保等に不測の期間を要したため、工程におくれが生じ、やむを得ず工期を変更するものでございます。 次に、契約金額の変更の理由につきましては、東小中学校校舎新築建築工事において、工事を一時中断したことにより発生した建設資材の仮置きに伴う費用や工期延伸に係る経費の増加に伴うものでございます。また、東小中学校校舎新築電気設備工事と東小中学校校舎新築機械設備工事におきましては、工期延伸に係る経費の増加に伴うものでございます。 以上のことから、議案第129号の請負契約の一部変更につきましては、本契約の工期を平成32年2月28日から令和2年7月22日に、契約金額を41億2,837万200円から41億7,710万200円に変更する変更契約を、東小中学校校舎新築建築工事カシワバラ・コーポレーション・白田建設特定建設工事共同企業体代表者 株式会社カシワバラ・コーポレーションと締結しようとするものでございます。 次に、議案第130号の請負契約の一部変更につきましては、本契約の工期を平成32年2月28日から令和2年7月22日に、契約金額を5億3,913万6,000円から5億4,511万5,600円に変更する変更契約を、東小中学校校舎新築電気設備工事サンテック・フジテクノ特定建設工事共同企業体代表者 株式会社サンテック徳山営業所と締結しようとするものでございます。 最後に、議案第131号の請負契約の一部変更につきましては、本契約の工期を平成32年2月28日から令和2年7月22日に、契約金額を8億6,051万9,991円から8億6,792万2,144円に変更する変更契約を、高砂熱学工業・大嶋商会特定建設工事共同企業体代表者 高砂熱学工業株式会社山口営業所と締結しようとするものでございます。 なお、令和2年度までの限度額を設定する債務負担行為については、平成31年3月市議会定例会におきまして御承認をいただいているところでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(藤本泰也君) 本3議案に質疑はありませんか。
◆22番(石本崇君) 議案第129号につき、数点質疑をさせていただきます。 爆弾処理と掘削機における不測の事態ということでございますが、それぞれどれぐらいおくれが生じたかお示しいただきたいのと、これは、主な理由が爆弾処理ということでございましょうが、掘削機の理由もお示しになられた時点で、また質疑の方向も変わるやもわかりませんが、つまり、おくれが出た部分の財源をどこに求めるのか。市が全額払うのか否か。工期が延びた原因について、つまり、爆弾があったということでの掘削機の処理について――これはどういう理由かはわかりませんが、その延びた部分の財源は市が負担するようになるのか、あるいは、その他の財源から持ってこれるのかどうか、まず、そこらあたりのことをお尋ねしたいと思います。
◎教育次長(重岡章夫君) まず、爆弾処理のほうでございますが、不発弾撤去費用の補助として総務省の不発弾等処理交付金がございますが、今回は活用しておりません。その理由といたしましては、磁気異常物が不発弾であった場合、児童・生徒、学校関係者を初め、市民生活への危険が非常に高いことから、交付金の事務手続を待たずに、早急に磁気異常物が不発弾であるかどうかを確認し、自衛隊による安定化措置を講じる必要があると判断をしたためでございます。 また、不発弾処理期間が予測できない中で、交付金申請の事務処理に係る期間、工事を中断すると、開校時期を定めることができなくなるために、不発弾を短期間で処理することで、開校時期を2学期が始まる9月に定めることができるため、早期に工事を再開する必要があると判断したためでございます。
○議長(藤本泰也君) 財源はどこに求めるか。
◎教育次長(重岡章夫君) 不発弾撤去の費用につきましては、単市で行っております。
○議長(藤本泰也君) 違いますよ。
◎教育次長(重岡章夫君) 掘削機といいますか、全体の補助金についてでございますけれど、本事業は文部科学省の補助を活用しておりますが、文部科学省の補助額算定の際には、文部科学省が定めております建築単価に補助対象面積と補助率を乗じたものと、実工事費に補助率を乗じたものを比較し、金額が低いほうが補助金となります。 今回交付決定を受けております東小・中学校は、前者の文部科学省が定めた建築単価にて算出されております。そのため、補助額が変わる要因は補助対象面積のみでありまして、このたびの東小・中学校建設事業費の変更は工期延伸に伴い発生するものでございますので、文部科学省の補助額が増額されることはございません。(「議長、よろしいですか」と呼ぶ者あり)
◆22番(石本崇君) 2回目ではなくて、ちょっと答弁漏れがあるようなので……。
○議長(藤本泰也君) どうぞ。
◆22番(石本崇君) 掘削機の不測の事態ということを少し詳しく御説明いただきたいのと、工期が爆弾処理でどれぐらい延びた、あるいは掘削機の不測の事態でどれぐらい延びたか、それぞれ御説明いただきたいということが答弁漏れでございます。
◎建築政策担当部長(坂上政行君) 不発弾が発見されたことにより、工事を一時休止することになり、発注していたくい打ち工事を一旦中止いたしまして、不発弾処理日が決定した後に工程全体を見直し、速やかにくい工事の再調整を行いました。工程調整を行ったところ、くい打ち業者の既に請け負っている他の工事との施工調整等の結果、当初計画よりくい事業への工事着手がおくれ、工期の延伸が必要となったということでございまして、4.8カ月の工期の延伸ということになっております。
◆22番(石本崇君) 掘削機の不測の事態ということだったんですけれど、何か、不測の事態ではないような御答弁が返ってきたんですけれど……。これ、2回目の質疑になるんですか。
○議長(藤本泰也君) そこからは2回目です。
◆22番(石本崇君) 当初から、公告したときのいわゆる総合評価値が不明な点があるということで、随分質疑や質問もさせていただきました。当初は総合評価値が1,500点としていた工事が1,200点に下がったということで、それは一度けりがついた話なのでそれ以上は蒸し返しませんが、それでは、その不測の事態において総合評価値が1,500点以上のゼネコンがJVを組んでやった場合、類似の事業と比較して、どれぐらい工事のおくれが今時点であるのか、あるいはないのか。要は、これ、学校施設ですから、「また不測の事態があってこれ以上工期が延びると影響が出る」と言ったのは、執行部のほうですから。そこらあたりの明確な御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎建築政策担当部長(坂上政行君) 既に下請業者と契約をしておりまして、業者をかえることになりますと、また新たにその条件からくい事業の精査といったところに立ち返っての協議ということになりますので、既に下請契約をしている業者とそのまま継続するほうが期間的には短くなるというふうに考えております。 また、大手業者が行っても、今、行っておるカシワバラ・コーポレーションJVでも、工期的には変わりはないというふうに思っております。(「変わりないんですか」と呼ぶ者あり)
○議長(藤本泰也君) もう答弁されました。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) ほかになければ質疑を終結し、本3議案は委員会において審査していただくことにして、3議案とも総務常任委員会に付託いたします。 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 ここでお諮りいたします。明8月31日から9月9日までの本会議は休会とし、次の本会議は9月10日に再開いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤本泰也君) 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。午後6時19分 散会
―――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 岩国市議会議長 藤 本 泰 也 岩国市議会副議長 貴 船 斉 岩国市議会議員 片 山 原 司 岩国市議会議員 河 合 伸 治 岩国市議会議員 越 澤 二 代...