山口県議会 > 2006-07-07 >
07月07日-07号

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  1. 山口県議会 2006-07-07
    07月07日-07号


    取得元: 山口県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    平成 18年 6月定例会   平成十八年六月山口県議会定例会会議録 第七号      平成十八年七月七日(金曜日)  ────────────────────        議事日程 第七号      平成十八年七月七日(金曜日)午後一時開議  第一 会議録署名議員の指名  第二 議案第一号から第二十五号まで及び請願七件(委員長報告・採決)  第三 議案第三十一号(説明・採決)  第四 意見書案  ────────────────────        本日の会議に付した事件  日程第二 議案第一号から第二十五号まで及び請願七件  日程第三 議案第三十一号  日程第四 意見書案(四件)                会議に出席した議員(五十人)                          柳   居   俊   学 君                          山   手   卓   男 君                          畑   原   基   成 君                          小   中       進 君                          吉   井   利   行 君                          末   貞   伴 治 郎 君                          伊   藤   博   彦 君                          藤   山   房   雄 君                          吉   田   和   幸 君                          大   西   倉   雄 君                          小   河   啓   祐 君                          磯   部   の ぶ 子さん                          伊   藤       博 君                          石   﨑   幸   亮 君                          塩   満   久   雄 君                          水   野   純   次 君                          加   藤   寿   彦 君                          先   城   憲   尚 君                          友   田       有 君                          二   木   和   夫 君                          佐 々 木   明   美さん                          小   泉   利   治 君                          岡   村   精   二 君                          久 保 田   后   子さん                          藤   本   一   規 君                          重   宗   紀   彦 君                          松   永       卓 君                          西   嶋   裕   作 君                          宮   川   英   之 君                          新   谷   和   彦 君                          田   中   文   夫 君                          木   村   健 一 郎 君                          藤   井   律   子さん                          上   岡   康   彦 君                          島   田       明 君                          斉   藤   良   亮 君                          木   村   康   夫 君                          石   丸   典   子さん                          橋   本   憲   二 君                          守   田   宗   治 君                          藤   谷   光   信 君                          武   田   孝   之 君                          橋   本   尚   理 君                          竹   本   貞   夫 君                          河   野   博   行 君                          貞   兼   康   伸 君                          村   田   哲   雄 君                          長 谷 川   忠   男 君                          森   中   克   彦 君                          河   村   敏   夫 君                会議に欠席した議員(なし)                          欠員(三人)                議案等の説明のため会議に出席した者                    知事          二 井 関 成 君                    副知事         綿 屋 滋 二 君                    出納長         瀧 井   勇 君                    総合政策局長      岡 田   実 君                    総務部長        西 村   亘 君                    総務部理事       奈 原 伸 雄 君                    地域振興部長      三 好   猛 君                    環境生活部長      久 保 正 人 君                    健康福祉部長      片 山 雅 章 君                    商工労働部長      和 田 卓 也 君                    農林水産部長      嶋 岡 正 三 君                    土木建築部長      中 村 和 之 君                    出納局長        伊 藤 通 雄 君                    財政課長        天 利 和 紀 君                    公営企業管理者     清 弘 和 毅 君                    企業局長        古 田   曻 君                    教育委員長       大 島 昌 子さん                    教育長         藤 井 俊 彦 君                    公安委員長       髙 山   治 君                    警察本部長       石 田 倫 敏 君                    代表監査委員      村 田   博 君                    監査委員事務局長    大 島   收 君                    労働委員会会長     加 藤 政 男 君                    労働委員会事務局長   宮 田 博 喜 君                    人事委員長       山 田 悟 君                    人事委員会事務局長   福 田 善 規 君                    選挙管理委員長     福 田 隆 司 君                会議に出席した事務局職員                    事務局長        重 冨 昭 治 君                    事務局次長       木 村 克 己 君                    総務課長        中 山 哲 郎 君                    議事調査課長      清 水 英 司 君                    政務企画室長      野 村 雅 史 君                    秘書室長        土 井 達 夫 君                    議事調査課長補佐    河 本 一 男 君                    議事記録係長      坂 本 哲 雄 君                    主任主事        岡   智 子さん                    主任主事        山 村   清 君                    主事          松 島 利 恵さん   ─────────────    午後一時開議 ○議長(島田明君) これより本日の会議を開きます。   ───────────── △日程第一会議録署名議員の指名 ○議長(島田明君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。 重宗紀彦君、磯部のぶ子さんを指名いたします。   ───────────── △日程第二議案第一号から第二十五号まで及び請願七件 ○議長(島田明君) 日程第二、議案第一号から第二十五号まで及び請願七件を議題といたします。   ─────────────────────    委員長報告 ○議長(島田明君) これより関係委員会における議案及び請願の審査の経過並びに結果に関し、各委員長の報告を求めます。 厚生委員長 藤山房雄君。    〔厚生委員長 藤山房雄君登壇〕(拍手) ◎厚生委員長(藤山房雄君) 厚生委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部から説明を求め、質疑、検討の結果、議案第五号、第八号のうち本委員会所管分、第九号から第十一号まで及び第二十四号の議案六件については、全員異議なく、いずれも可決または承認すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、環境生活部関係では、 このたびの豪雨で、周南市栗屋で土砂崩れが発生したが、現場の山上に堆積している瓦れきが崩落に関係しているとの声もある。廃棄物処理法による対応ができないのかとの質問に対し、 瓦れきの崩落防止対策は、昨年完了している。今回、堆積している瓦れきは崩落しておらず、廃棄物処理法による対応は困難である。今後、さらに詳細な調査が実施されるので、その調査結果を今後の廃棄物対策に生かしていきたいとの答弁がありました。 これに関連して、 廃棄物処理施設について、災害予防の観点からチェックする必要があるのではないかとの質問に対し、 現在実施している監視、パトロール等の中で、災害未然防止の観点からも監視を行っていきたいとの答弁がありました。 次に、国民文化祭の開幕まで、あと四カ月となった。きらら博のときは、企業がブースを設け、企業としての取り組み、盛り上がりがあったが、今回は、企業への働きかけはどのように行っているのかとの質問に対し、 主な企業を訪問し、資金援助等の国民文化祭への協力要請や、企業内文化サークルへの参加の呼びかけ等を行ってきた。昨今の経済情勢で、企業の文化・スポーツ活動は停滞し、厳しい面はあるものの、いま一度、企業としての取り組みをお願いしてまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 県公用車における低公害車の導入促進についてO 周南市中須地区での生ごみ処理施設建設計画についてO 浄化槽法定検査のあり方についてO 市町におけるDV対策の実施状況についてO 郵便局再編での集配局廃止への対応についてO 有機性廃棄物リサイクル市場形成事業における市町との連携についてO 秋吉台自然体験型環境保全モデル事業の進捗状況についてなどの発言や要望がありました。 次に、健康福祉部関係では、 県では、現在、青少年健全育成条例の改正作業を進めているが、この条例に基づく取り締まりを民間委託するなど、条例の実効性を保つため、市町や民間との連携・協力体制も検討する必要があるのではないかとの質問に対し、 市町の少年補導委員等との連携を推進するとともに、民間活力の活用や協力体制のあり方について検討してまいりたいとの答弁がありました。 次に、障害者自立支援制度の施行について、サービスを提供する事業者及び利用者の実態を十分に把握し、対応を検討する必要があるのではないかとの質問に対し、 今後、事業者・利用者へのアンケート調査等を実施し、制度上、国で解決すべき事項については国に要望し、県で解決すべきものについては、その対策を検討、研究してまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 介護保険事業所の介護給付費不正受給問題についてO 災害発生時の被災住民等への支援についてO 療養病床再編への対応についてO 不妊治療に対する県の支援拡充についてO 安心して出産できる体制の整備についてO 自殺予防対策についてO 岩国児童相談所のPRについてなどの発言や要望がありました。 終わりに、請願について御報告申し上げます。 本委員会に付託された請願二号については、「日本と同等のBSE安全対策が実施されない限り、アメリカ産牛肉の輸入を再開しないこと」に関し、輸入再開は日米間で合意済みであり、再開に当たっては、日本が事前査察を行い、安全性を確認するとともに、日米でのチェック体制が強化されるなど、安全性が確保されると考えられることから、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、請願三号については、「医師・看護師など医療従事者を大幅に増員すること」に関し、医師については、医師の偏在の解消が必要であり、看護師についても、離職の多くが労働環境に原因があり、労働環境の改善が課題であるなどのことから、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、請願四号については、「介護療養病床の全廃・医療療養病床の大幅な削減方針の見直しをすること」に関し、増大の一途をたどる医療費を抑制するためには、医療費の適正化が必要であり、そのためには、さほど医療が必要でないにもかかわらず入院が長期化している患者の多い療養病床の見直しが不可欠であることなどから、不採択とすべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(島田明君) 商工労働委員長 吉田和幸君。    〔商工労働委員長 吉田和幸君登壇〕(拍手) ◎商工労働委員長(吉田和幸君) 商工労働委員会を代表いたしまして、本委員会においてなされた所管事項に係る発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、産業団地のインフラ整備について、 宇部臨空頭脳パークへの山口宇部有料道路からの進入道路の早期整備が、立地企業、宇部市から強く要望されており、喫緊の課題として実現されるよう、土木建築部、県道路公社などに要請すべきと考えるが、商工労働部としての所見を伺うとの質問に対し、 道路などのインフラの整備は、産業団地への企業誘致の促進や立地企業の事業の円滑化の観点から重要と認識している。お示しの進入道路については、土木建築部において、整備に向け、具体的に協議が進められていると聞いており、早期実現に向けて、産業振興の観点から、引き続き、土木建築部に対し、強く要請していくとの答弁がありました。 次に、まちづくり三法改正に伴う商業振興について、 コンパクトシティーの実現に向けて、今まで以上に市町の役割が重要になると思うが、県と市町の役割をどのように認識し、県が策定する大規模小売店の出店に関するガイドラインは、どういう内容を盛り込もうとしているのかとの質問に対し、 今回の法改正により、新たに内閣総理大臣の認定制が導入されるなど、中心市街地活性化法に基づき市町村が作成する基本計画の重要度が増し、まちづくりと一体となった市町村の主体的な取り組みがさらに重要になっており、県は、それに対して助言、支援を行う立場にあるとの認識である。 また、今回策定する県ガイドラインは、大規模小売店舗の出店動向の変化が予想されることなどから、商業振興方策検討委員会の意見を聞きながら、商業者や市町の取り組みを支援する観点から、より効果のある内容となるよう検討していくとの答弁がありました。 次に、知的クラスター創成事業について、 年間一千八百億円の市場創出と二千人の雇用創出という数値目標は、二○二○年の目標であり、よりわかりやすい数値目標を県民に提示すべきではないか。また、技術移転の受け皿となる県内中小企業の技術者・技能者の育成が重要と思うが、どう取り組むかとの質問に対し、 今年度、当事業の中間評価を実施することとしており、その過程で、短期・中期的なわかりやすい数値目標を検討していく。また、県内中小企業の技術力で対応できない部分は、県産業技術センターの行う専門技術研修を活用するなど、最新のLED技術に対応できる、県内中小企業の技術力の向上を支援していくとの答弁がありました。 このほか、O 戦略的企業誘致PR事業についてO 大阪事務所の体制強化と中部圏での誘致活動についてO 進出協定を結ばない事案についての市町との調整についてO 防府市のカネボウ跡地へのロック開発の進出についてO 中小企業庁「がんばる商店街七十七選」の県版の作成と公表についてO 地元の意欲を引き出す商店街振興についてO 中小企業総合経営支援事業中小企業成長育成支援事業についてO 若者就職支援センターにおけるニート対策についてO 次世代に向けた技能継承についてO 若者の県外流出を防止する施策についてなどの発言や要望がありました。 終わりに、請願について御報告申し上げます。 本委員会に付託された請願「最低賃金制度の改正を求める意見書の提出」については、最低賃金制度は、賃金の低い労働者の労働条件の改善を図り、労働者の生活安定などに資するセーフティーネットの役割を果たすものであるが、社会保障制度とはその性格などが異なり、その額の改善も進んできている。さらに、地域別状況に合わせた自主的な審議、決定が必要であり、全国一律の最低賃金はその趣旨に反するなどの意見があり、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(島田明君) 農林水産委員長 大西倉雄君。    〔農林水産委員長 大西倉雄君登壇〕(拍手) ◆農林水産委員長(大西倉雄君) 農林水産委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部からの説明を求め、質疑、検討の結果、議案第十二号については、全員異議なく、可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における主なものについて申し上げます。 農林水産部の重要課題である一県一漁協合併支援の審査に当たり、県漁連・信漁連と山口県漁協との統合方法が、包括承継方式から事業全部譲渡方式に変更された理由や、これに伴う経営健全化計画の見直し状況、また、昨年の六月議会で要請した予算執行に当たっての五項目の達成状況等について確認するため、山口県漁協の組合長ほか関係者を参考人として招聘し、集中審査を行いました。 最初に、参考人に対する質疑のうち、主なものについて申し上げます。 まず、両連合会の統合方式変更の経緯及び今後のスケジュールはどうかとの質問に対し、 包括承継のために不参加漁協を連合会から除名すれば、これをめぐる裁判が長期化するおそれもあり、漁業者同士が争う事態を避けたいという思いから、三月二十四日の包括承継から事業全部譲渡方式でも認める全国支援条件の緩和を受け、三月二十五日に両連合会・県漁協の理事会で事業全部譲渡方式で進めていくことを決定し、四月二十八日、両連合会総会・県漁協総代会で事業全部譲渡を九月一日に行うことを決議したとの答弁がありました。 次に、不参加漁協の合併参加について、今後どのように対応するのかとの質問に対し、 九月一日以降も合併について門戸を開いているとの答弁がありました。 次に、一県一信用事業責任体制の構築に向けては、どのような状況かとの質問に対し、 不参加漁協の中に信用事業を継続する漁協が一漁協あるが、県や農林中金とも連携し、信用事業廃止などの働きかけを行っていくとの答弁がありました。 次に、合併については、過去四度延期され、両連合会との統合についても、方式変更はあったにしても、四月一日が九月一日に延期されている。九月一日の両連合会からの事業全部譲渡は確実に行われるのかとの質問に対し、 確かに何度も合併が延期され、昨年三月に漁業者中心の体制に移行した上で、八月一日に合併し、四月一日の包括承継を目指してきたが、不参加漁協対策が大変厳しかったので、事業全部譲渡方式に変更し、九月一日となったが、これ以上の延期はなく、必ず行う決意であるとの答弁がありました。 次に、県支援を要望するのは、今回が最後ということで間違いないかとの質問に対し、 今回が最後であるとの答弁がありました。 次に、両連合会と県漁協との一本化や経営健全化計画の着実な実行などへの決意や今後にかける夢を聞きたいとの質問に対し、 事業譲渡をなし遂げ、役職員が一丸となって、一年でも早く、県漁協の赤字を解消し、経営基盤の強固な県漁協をつくり、若い漁業者に引き継ぎたいとの答弁がありました。 次に、執行部に対する質疑について、主なものについて申し上げます。 まず、一県一信用事業責任体制の構築はなぜ必要なのか。また、今までどのように取り組んできたのかとの質問に対し、 厳しい状況にある県内漁協の経営基盤強化と信漁連問題の抜本的解決が必要であり、全国、県、県内漁協系統が一丸となって、平成十四年六月以降、一県一漁協合併による一県一信用事業責任体制の構築を進めてきたとの答弁がありました。 次に、経営健全化計画が着実に実行されるためには、県漁協の経営合理化が必要となるが、この計画達成に向けて、どのように指導するのかとの質問に対し、 計画達成に向け、県漁協は、販売や購買などの事業ごとに部会を設けたり、統括支店ごとに協議会を設けることとしており、県も連携して進めていきたいとの答弁がありました。 次に、合併不参加十二漁協に対して、今後どのように指導するのかとの質問に対し、 各漁協の経営実態に応じ、必要であれば、合併等による経営基盤強化を図るよう指導していくとの答弁がありました。 次に、県貸付金二十五億円について、農林中金の十八億円と漁業関係団体の七億円の債権保全は確実かとの質問に対し、 農林中金の十八億円は、国債を入札した時点で、貸付額や利率などの貸付条件が正式に決定することになるが、このスキームの根幹であり、確実に確保する方針であるとの回答を農林中金から得ている。 また、漁業関係団体の七億円は、信漁連再建時、年一億円負担してきた実績、各団体の収支状況、各団体の総会、総代会でも決議されていることから、確実になされるものと考えている。 なお、県貸付金の債権保全に万全を期すため、今後、所要の担保を求める予定であるとの答弁がありました。 このほか、O 変更された経営健全化計画の検証についてO 合併不参加漁協の組合員数や経済事業の状況についてO 合併不参加漁協のうち信用事業を継続する一漁協への対応についてなどの発言がありました。 以上、参考人や執行部へ質疑の上、審査の過程における論点や提起された意見、問題点等を踏まえ、一県一漁協合併に係る県支援予算の執行に当たり、昨年六月議会で要請した五項目の達成状況を検証した結果、 まず、自助努力の確実な実行については、合併した四十六漁協ベースでの計画増資額は二十四億七千二百万円であり、既に実行された増資額は二十三億二千六百万円であるが、今後、八月一日に合併する宇部岬漁協の増資等を除けば、現時点で必要とされる増資額は確保され、今後、必要となる宇部岬漁協の組合員増資、九月一日の事業全部譲渡により県漁協職員となる現連合会職員の増資についても、確実に実行する旨、県漁協組合長が確約された。 また、平成十八年度以降に必要となる組合員協力金については、総額六億六百万円のうち、十七年度に既に二億三千万円が確保されており、十八年度以降についても確実に実行する旨、県漁協組合長が確約をされた。 次に、外部支援の確実な確保については、全国支援については、平成十八年六月二日に開催されたJFマリンバンク支援協会理事会において、五十億円の資金贈与を行うことが決定され、あわせて、農林中金から合併支援法人への低利融資による運用益十八億円の確保についても、農林中金山口支店長から県執行部に対して、本年八月中に実行することを約束されている。 また、水産庁の合併支援制度の確保については、平成十七年度において、漁協等経営基盤強化対策事業及び漁協マーケティング等強化事業を実施されている。 さらに、県内漁業関係団体からの七億円の支援については、平成十八年六月の関係団体の総会、総代会において、支援が決定されている。 次に、一県一信用事業責任体制の早期構築については、昨年八月一日の三十九漁協による合併時には、合併不参加十九漁協のうち十漁協が信用事業を実施していましたが、その後、関係者の努力により、本年八月末までに、信用事業実施十漁協のうち六漁協が合併参加、三漁協が信用事業を廃止または廃止を決定している。 この間、山口県漁協を初め系統団体では、一県一信用事業責任体制の構築に向け、全国支援の条件であった連合会の「包括承継」方式では任意脱退に応じない会員漁協の連合会からの「除名」が必要となり、「除名」をした場合には、これをめぐる裁判が長期化するおそれもあり、このような漁業者同士が争う事態を避けたいとの強い思いから、連合会との統合時期の延期と統合方法を「事業全部譲渡」方式に変更されるなど、懸命な努力をされてきた。 しかしながら、現時点において、山口県漁協以外の一漁協が信用事業を継続するとされており、この一漁協に対しては、山口県漁協を初め系統団体は、これまで一県一信用事業責任体制の構築に向け、合併参加または信用事業廃止を再三にわたり説得され、また、県執行部においても、将来の厳しさを増す組合運営や信用事業の規制強化への対応を踏まえ、今後の信用事業の運営に係る指導・助言を粘り強く行ってきているが、理解を得られておらず、一県一信用事業責任体制の構築には至っていないところである。 なお、一県一信用事業責任体制の構築を基本方針とされている農林中金は、今後の県漁協の運営等を考慮した結果、一県一信用事業責任体制構築前であっても支援を行うこととされている。 次に、経営健全化計画の着実な実行については、全国支援者、県域支援者、県漁協で構成するJFマリンバンク山口県本部委員会において、四半期ごとに実績検討会の開催が計画されているほか、経営監視委員会(仮称)を設置し、経営改善の進捗を管理するとともに、計画未達の場合や追加対策が必要な場合には、山口県漁協に対し、意見具申するシステムが計画されている。 最後に、県貸付金二十五億円の確実な債権保全等については、まず、貸付金二十五億円の債権保全については、このうち十八億円は農林中金の合併支援法人への低利融資による運用益、七億円は県内漁業関係団体からの支援により確保される。 なお、貸付金の債権保全に万全を期すため、今後、所要の担保が求められる予定である。 また、過去の信漁連に対する県貸付金二十一億円の残額約十七億円については、本年八月末までに確実に一括償還する旨、信漁連会長が確約された。 以上のとおり、昨年の六月議会で要請した「県支援に当たっての五項目の要請事項」については、県漁協等の当事者及び県執行部が最大限に努力された結果、ほぼ達成されたところであるが、一県一信用事業責任体制の構築については、現在も継続中である。 しかしながら、所期の目的である県内漁協の経営基盤の強化と信漁連再建問題の抜本的解決を図る上からは、一刻も早く、この問題を処理し、本県水産業の再生復活を図ることが極めて重要であることから、一県一信用事業責任体制の構築については、引き続き関係者に努力いただくこととし、今回、県支援予算の執行を認めることとしました。 なお、JFマリンバンク山口県本部委員会の四半期ごとの実績検討会結果を、議会に報告することを要請しました。 次に、一県一漁協合併を除く事項の審査において、 まず、平成十九年度から導入される農地・水・環境保全向上対策は、農地や農業用水等の地域資源を守るためにも、ぜひ必要な制度であり、大いに期待している。多くの地域で取り組みが進むよう、今後どのように取り組んでいくのかとの質問に対し、 来年度からの本格導入に向け、今年度、県内十八カ所でモデル事業を実施している。今後とも、関係団体と連携し、モデル事業の成果を他地域に広めるなど制度の普及啓発を図り、地域資源等の保全向上対策の推進に積極的に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 次に、危険ため池については、平成十年度からの県費のかさ上げ補助により整備が促進されているが、県民の安心・安全にかかわる問題である。今後とも計画的に整備を行う必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのかとの質問に対し、 危険ため池の整備は、平成十七年度末で二百六十三カ所を実施してきたが、二百三十一カ所が未整備であり、防災安全対策上からも重要な課題である。今後も、しっかり実態等を調査し、検討の上、継続的・計画的な整備に努めてまいりたいとの答弁がありました。 次に、下関市を初めとする本県は近代捕鯨の発祥の地であり、将来的な商業捕鯨再開をにらみ、食育の推進と地場産業の育成という観点から、学校給食における鯨の利用について、積極的に推進すべきではないかとの質問に対し、 鯨肉は、現在、下関市、長門市等十九市町の学校給食において使用されており、県内の約半数の市町が、その使用に取り組んでいる。今後も引き続き、学校給食における鯨の使用に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 県政集中改革についてO 経営所得安定対策等大綱の推進についてO 中山間地域等直接支払制度の実施状況についてO 海砂利、川砂利の採取に係る環境影響評価についてO 第二次山口県農山漁村女性に関する中長期ビジョン(案)についてO アサリの資源回復についてO 県産農水産物の流通販売戦略及び輸出対策の強化についてO 残留農薬のポジティブリスト制度についてO 米国産牛肉の輸入再開についてO 外食店での原産地表示についてO 祝島の許可漁業、自由漁業についてなどの発言や要望がありました。 終わりに、請願二件について御報告申し上げます。 本委員会に付託された請願第六号については、国内農業は危機的状況にあるため、意欲と能力のある担い手が中心となる構造を確立する必要があるとの発言があり、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、請願第七号については、採決の結果、採択すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(島田明君) 土木建築委員長 塩満久雄君。    〔土木建築委員長 塩満久雄君登壇〕(拍手) ◆土木建築委員長(塩満久雄君) 土木建築委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部から説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号、第八号のうち本委員会所管分、議案第十五号から第十九号まで及び第二十一号の議案八件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、土木建築部関係では、 土木事務所再編に係る分室の状況について、 本年四月からの土木事務所再編に伴い、玖珂、大島、阿東、豊田の四土木事務所が廃止となり、新たに分室として再出発したところであるが、所管範囲も広く、また出水期を迎えていることもあり、再編後の県民サービスの状況を伺いたいとの質問に対し、 土木事務所の再編は、県政集中改革の一環であり、県民サービスを低下させないことが大前提である。 本年四月末に、分室、土木建築事務所及び本庁各課の関係者による連絡調整会議を開催し、県民サービスの維持の観点に立って、道路パトロール、公共工事に係る相談業務、水防への対応状況等について、詳細な聞き取りを実施したところであるが、おおむね順調に対応がなされており、今回の再編は、地域住民にもスムーズに受け入れられているとのことであった。 今後とも、定期的に連絡調整会議を開催することにより、本庁、土木建築事務所及び分室との連携を密にし、引き続き、県民サービスの維持に努めてまいりたいとの答弁がありました。 次に、都市計画決定の見直しについて、 県では、昨年、都市計画道路の見直しの基本方針を策定されたところであるが、どのような背景から見直されたのか。また、個別に見直しを行うに当たっては、住民の合意形成が重要と考えるが、今後どのように見直しを図っていくのかとの質問に対し、 本県では、人口の減少、市街地の縮小、将来交通量の停滞等の社会経済情勢の変化に対応するため、道路網の見直し検討が必要となっている。 また、計画決定から三十年以上経過している路線もあり、この間、住宅等の建築に規制がかかっていることが見直しの背景としてあり、これは全国的にも同様の問題である。 また、見直しの基本方針の策定に当たっては、市町や住民に対し、アンケートやパブリックコメントによる意見聴取を実施したところである。 今後も、個別の見直しに当たっては、市町と連携をとりながら、住民に対して経緯等を説明するとともに、主体である市町及び住民の意見を十分に取り入れて、対応してまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 公共工事の地産・地消についてO 授産施設製品の公共事業への活用についてO 公共建築物に係る表彰についてO 県道粭島櫛ケ浜停車場線崩落事故に係る危険箇所についてO 県道銭壺山公園線災害調査検討委員会についてO ダムの事前放流についてO 簡易型総合評価方式についてO 電子入札についてO 川砂利有効活用型浚渫事業についてO 上関原子力発電所建設に係る詳細調査に伴う一般海域の占用許可についてO 開発許可における埋立材の基準についてO 八代地区におけるツルに優しい公共事業についてO 高規格道路の進捗状況についてO 低入札価格調査制度についてO 土地開発公社の経営状況についてO 建設技術センターの研修についてなどの発言や要望がありました。 次に、企業局関係では、 電気事業における健全な事業運営に向け、どのように取り組まれているのかとの質問に対し、 電気事業については、現在、安定した経営状況にはあるが、近年、電力自由化の進展により、電気料金の低廉化が進んでいることから、中国電力との電力受給基本契約が終了する平成二十二年度以降も安定的な事業運営が可能となるよう、今後とも、山口県企業局経営計画に基づき、効率的な発電の実施、設備投資や修繕費の抑制、企業債の軽減等の諸対策に積極的に取り組み、さらなる経営の効率化に努めてまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 電気料金改定の経緯についてO 新エネルギーへの取り組みについてO 工業用水道事業の経営効率化についてO 契約辞退による指名停止について発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(島田明君) 文教警察委員長 畑原基成君。    〔文教警察委員長 畑原基成君登壇〕(拍手) ◆文教警察委員長(畑原基成君) 文教警察委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部から説明を求め、質疑、検討の結果、議案第十三号、第十四号、第二十号、第二十二号及び第二十五号の議案五件については、全員異議なく、いずれも可決または承認すべきものと決定をいたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、教育関係について、 安下庄高校と久賀高校との再編整備に当たって、地元関係者等への説明はどのように行ったか。また、将来、安下庄の校地への統合の考え方はどうかとの質問に対し、 地元の関係者への説明については、昨年八月と本年五月に、久賀と橘の二カ所で、小中学校の保護者を初め、同窓会、地域の関係者等に対し、県全体の再編整備計画や学校の位置、新高校の特色ある教育活動について説明を行ったところである。 その際に、周防大島高校の設置については、御理解をいただき、また、具体的な学校づくりについてのさまざまな御意見をいただいたところである。 そうした中で、新高校は、当面、二校舎方式をとり、その後、安下庄の校地に統合する方向で考えているが、それは、安下庄高校と久賀高校への郡内からの入学状況が、それぞれ約九○%と約三○%となっていることや、徒歩あるいは自転車での通学状況の実態から、郡内生徒にとって通学しやすい状況にある安下庄の校地とすることが適当と考えたところであるとの答弁がありました。 また、これに関連して、 周防大島高校での中高一貫教育の見通しと再編統合に係る施設整備等について、どのように考えているのかとの質問に対し、 中高一貫教育については、新高校の教育の大きな柱であると考えており、安下庄高校は、三つの中学校と連携型で大きな成果を上げている。 今後、中学校の状況を考慮し、周防大島全体で中高一貫教育の実施を考えている。 また、周防大島高校には、普通科と福祉科の二学科を置くことから、福祉科の実習棟を新たに整備する必要があるが、当面、福祉関係の施設は、久賀高校校舎を活用したい。 周防大島高校の施設整備については、校地の制約等はあるが、耐震性の確保と整合を図りながら、計画的に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 なお、これに関連して、O 通学手段の確保対策についてO 両校校舎の耐震診断及び耐震化についてO 久賀高校野球グラウンドの今後の利用についてO 学生寮の整備についてO 福祉科生徒の就職状況と定員増についてO 再編統合後の久賀高校校舎の跡地利用についてO 進学力を高め、生徒が集まるような、適正な教員人事についてなどの発言や要望がありました。 このほか、O 通学の利便性やよりよい環境づくりなど、生徒中心の再編統合の取り組みについてO 進学チャレンジ拠点校の取り組み姿勢についてO 認定子ども園制度や幼稚園の二歳児入園に係る県の対応についてO 学校や家庭等におけるしつけ等についてO 私立学校における防火シャッターの安全対策に係る県の対応についてO 学校給食における鯨肉の利用促進についてなどの発言や要望がありました。 次に、警察関係について、 夜間における交番の勤務体制と他の交番・警察署との連携をどのようにされているか、また、不在時の警察署等との連絡方法はどのようになっているのかとの質問に対し、 交番には、朝から翌朝まで勤務する当番勤務員と日勤勤務員や交番相談員がいるが、夜間については、当番勤務員だけの体制になる。このため、日勤勤務員の勤務時間を、事件・事故の多い夕方や夜間にシフトするなどの時差運用とするとともに、近隣交番勤務員の集中運用によるブロック内の合同パトロールの実施や、警察署パトカーの交番待機などにより、交番の体制強化に努めている。 次に、不在時の対応については、外出を知らせる案内板の掲出と、訪問者が本署の警察官と連絡がとれるよう、すべての交番に「不在交番転送電話」を入り口外側に設置している。 また、仮眠などで休憩している場合には、ほとんどの交番で設置しているインターホンやブザーにより、緊急時に対応できるようにしている。なお、未設置の十七交番については、現在整備中であり、近日中には設置する予定である。 今後とも、このような措置によって、地域の安全確保に万全を期してまいりたいとの答弁がありました。 次に、「個人情報保護法」が全面施行され、一年が経過するが、特に医療機関等において、警察の照会に対し、回答を拒否する実態はあるのかとの質問に対し、 昨年四月一日、同法が施行以降、医療機関において、警察が行う照会に対し、同法を根拠に回答を拒否する事例が四件認められた。 その理由として、厚生労働省が平成十六年十二月に策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」が影響していると指摘されていたことから、同省は、本年四月、同ガイドラインにおいて、「警察の照会は、法令上の具体的な根拠に基づいて行われたものであり、本人の同意を得る必要がない」旨を明記するなど所要の改正が行われ、医療機関にも周知が図られたため、それ以降、警察からの照会に対し拒否をされた事例はない。 今後とも、適切な手続により、必要な照会を行い、医療機関の御理解と御協力が得られるよう努めてまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 携帯メールの運用状況と署をまたがる情報配信についてO バスやタクシーなどの公共交通機関の駐車スペース確保の現状と今後の拡大についてO 自転車に対する指導取り締まりの現状とマナーアップに向けた取り組みについてO 交通規制標識の点検管理の現状等についてO 交通ボランティアの活動と警察との連携についてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(島田明君) 総務企画委員長 竹本貞夫君。    〔総務企画委員長 竹本貞夫君登壇〕(拍手) ◆総務企画委員長(竹本貞夫君) 総務企画委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部から説明を求め、質疑、検討の結果、議案第二号から第四号まで、第六号、第七号及び第二十三号の議案六件につきましては、全員異議なく、いずれも可決または承認すべきものと決定をいたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、在日米軍再編における米軍岩国基地再編に関して、 岩国空域の拡大問題は、基地機能に密接にかかわる問題であるが、防衛施設庁に直接確認したところ、「米軍管制空域が広がることもあり得る」との説明を受けている。管制空域が拡大するということは、安全性が今より脅かされ、基地機能の強化に当たるのではないか。また、このことは、今以上の基地機能の強化は容認できないとする県議会決議にも触れるのではないかとの質問に対しまして、 岩国空域の拡大の可能性については、本会議での要請も踏まえて、改めて国に確認したところ、「今後、日米合同委員会を通じて調整される予定であり、進入管制空域を拡大する必要があるか否かも含めて、現時点では答えられない」との回答を得たところである。 県としては、こうした問題については、「基地周辺住民の生活環境が現状より悪化する状態が生じるかどうか」という基地機能に係る判断基準により、「安全性」の観点から判断することとしており、国からは「安全で円滑な航空機の運航の確保にも十分配慮する」との説明を受けていることから、安全性が確保される方向で調整されるものと考えているとの答弁がありました。 また、補足検討結果を見ると、再編に伴い基地内に新たに整備される施設については、その内容・数量とも不明としながら、一方では、「生活環境への影響は現状より悪化しない」との見解を示されている。内容・数量とも不明とされるものをどのように検討したのか、無責任な対応ではないのかとの質問に対しまして、 再編に係る関連施設の内容については、本年度、日米間で包括的な施設整備のマスタープランが作成されることになっており、現時点では、その内容・数量については不明である。しかしながら、国からは、安全性については「関係国内法令に基づき、必要な安全対策を講じる」との説明を受けており、国において責任を持って安全性が確保されるものと考えているとの答弁がありました。 また、これに関連いたしまして、 知事は、「今以上の基地機能強化は容認できない」という県議会意見書を踏まえ、基地機能の強化については、騒音や安全性等、基地周辺住民の生活環境に及ぼす影響の観点から判断するとされているが、基地機能とは軍事力であると考えており、県議会の意見書は軍事力を前提に採択してきたと認識している。 国からの一方的な押しつけを受けている中で、県の立場も理解をするが、生活環境が脅かされるのは、金で解決できることではない。不明な部分をただして、安全性が確保されるよう最善を尽くしてもらいたいとの発言や要望がありました。 このほか、O 岩国市の意見集約についてO 「地元の負担増」と「基地機能強化」の関係についてO 沖合移設と艦載機部隊の岩国基地移駐の関係についてO 国、地方自治体の立場についてO 恒常的な空母艦載機離発着訓練施設の建設についてO 低騒音機によるNLP実施についてO KC-130司令部の移駐についてO 海上自衛隊の厚木移転に伴う市財政への影響についてなどの質問がありました。 次に、市町合併に関して、 今回、美祢地域の法定合併協議会が開催され、県にとっても喜ばしいことと思うが、合併期日に大きな温度差があり、結論が出なかったと聞いている。県はどのように指導をしているのかとの質問に対しまして、 県としては、引き続き、美祢地域一市二町による合併協議が早期にまとまるよう、必要な助言、情報提供等について、できるだけの支援を行いたいと考えているとの答弁がありました。 このほか、O 電算システムの統合についてO 中核都市づくりや市町村合併の検証についてなどの質問がありました。 次に、山口国体に関して、 各市町の競技会場に係る施設改修等の財源はどうするのか。また、開催に当たっては、財政状況を勘案し、できるだけ簡素に実施するよう以前から一貫して主張をしているが、どのように進めていくのかとの質問に対しまして、 新設または大規模に改修するもの以外については、国庫補助がなく、どういった方向で改修するのか、現在検討をしている。県も競技会開催の一員であり、共催者として何らかの負担が必要かどうか、今後考えていきたい。 また、昨年度、競技団体の正規視察を受け、その指摘の趣旨を踏まえて、競技運営に支障のないよう万全を期するつもりでいるが、一方では、厳しい財政状況等も勘案しながら、日本体育協会の国体委員会で策定されました「国体改革二○○三」に示されている趣旨も踏まえ、簡素効率化を念頭に進めていきたいとの答弁がありました。 このほか、O 国体会場地未選定競技の状況についてO 山口宇部空港の離発着時間の遅延及び二千五百メートル滑走路延長の効果についてO 下関地域総合武道館整備についてO 団塊世代のUJIターン対策についてO 民間空港再開に係る要望の経緯についてO 歳出・歳入一体改革や三位一体改革の及ぼす影響についてO 行政改革に関して、組織再編に伴う行政サービスの低下、試験研究機関のあり方などについてO 歳入の確保対策についてO 観光客の動向、観光戦略や国際チャーター便についてO 防災対策についてO 県ホームページの充実についてO 税制改正の広報についてO 市町における国民保護計画の策定についてO 地上デジタル放送に係る県民への周知についてなどの意見や発言がありました。 次に、本委員会に付託されました「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書の提出に関する請願」は、採決の結果、不採択とすべきものと決定をいたしました。 最後に、七月五日に北朝鮮が七発のミサイルを発射したことを受けて、七月六日に委員会を開催し、県の対応や国の動向等について、執行部から報告を受けた後、質疑を行うとともに、お手元に配付の意見書案を総務企画委員会の委員連名で提出することに決定をいたしました。 なお、今回の事件により、在日朝鮮人に対する誹謗中傷や暴行傷害等の事件が起こることが懸念されるため、いたずらに事件をあおることなく、冷静な判断と行動をとられたいとの要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。よろしくお願いいたします。(拍手)   ─────────────────────    討 論 ○議長(島田明君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、持ち時間の範囲内において、発言を許します。 藤本一規君。    〔藤本一規君登壇〕(拍手) ◎(藤本一規君) それでは、六月県議会に付託された議案への討論を行います。 本議会に提案された議案のうち、議案一号、十三号、十七号、十八号、十九号、二十二号及び二十五号の以上七議案については反対いたします。残り十八議案については賛成いたします。 まず、議案第一号 平成十八年度山口県一般会計補正予算(第一号)についてであります。 本補正予算に含まれている橋りょう整備事業(国道四九○号十文字アクセス橋上部工)に、三億五千万円の債務負担行為を追加計上することに反対いたします。 本事業は、小郡萩道路に関連したものです。この道路は、県事業としての高規格道路です。総事業費三百十八億円の巨費をかけて取り組まれています。宇部湾岸線ほどではありませんけれども、一キロ二十五億円の超豪華道路であります。 私は、美祢郡の皆さんからの支持も得て議員活動を続けているものの一人ですが、道路が建設されると、美東町は、通過地域となり、今、活発に活動されている大田の道の駅周辺の活力が、逆に奪われるのではないかと危惧をしています。地域振興を考えるなら、高架道路を建設するよりも、既設の道路の改良・拡幅こそ必要ではないかと考えます。 次に、議案第十三号 山口県立高等学校等条例の一部を改正する条例についてであります。 この議案は、安下庄高校と久賀高校を統合し周防大島高校に、大嶺高校と美祢工業高校を統合し青嶺高校にするものであります。 県教委は、昨年三月に「県立高校将来構想」を発表しました。この中で、再編整備の必要性について、「選択幅の広い教育の推進や活力ある教育活動の展開、多様な人格とふれあうことによる豊かな人間性や社会性の育成など、高校教育の質をより高めていくためには、一定の学校規模の確保を目指し、再編整備を進めることが必要」と述べています。 しかし、小規模校だからこそ、一人一人の生徒に丁寧に寄り添い、その個性を大切に育てることが可能であるとの利点もあるのではないでしょうか。小規模校が果たしてきた積極的な役割は評価をせず、「初めに、小規模校切り捨て・統廃合ありき」は本末転倒だと考えます。 私たちは、この立場から、小規模校の統廃合が進められる本議案に反対をいたします。 同時に、久賀高同窓会が、福祉科を久賀地区に残すよう求める署名活動を開始されたことは極めて重大です。 先ほど指摘をした構想に、県教委は「構想を具体的に推進するに当たっては、各学校の状況を踏まえながら」進めるとされています。しかし、関係同窓会から署名活動が起こるということは、議案として具体的に学校の統廃合を俎上に上げる前に、十分に関係者の意見が調整されていないことを如実にあらわすものだと思います。今からでも、県教委は、同窓会を初め関係者の意見を十分聴取し、必要ならば、計画を修正すべきである、このことを指摘をしておきたいと思います。 議案第十七号 一般国道四九○号綾木橋(仮称)橋りょう整備工事(上部工)の請負契約の締結、十八号 県道山口宇部線幸之江川高架橋(仮称)橋りょう整備整備(上部工)の請負契約の締結、十九号 宇部都市計画道路一・四・二宇部湾岸線栄川大橋(仮称)橋りょう整備工事(上部工第1工区)の請負契約の締結は、それぞれ県発注の橋梁工事にかかわるものです。 議案第十七号は小郡萩道路、十八号は山口宇部線、十九号は宇部湾岸線と、いずれも県が進めている高規格道路の建設工事に関する請負契約です。 県債残高が一兆一千億円を超え、県民一人当たりの借金が七十七万円を超える状況の中で、これほどにまで豪華道路に巨費が投じられる、このことに賛成するわけにはまいりません。 さらに、入札制度の適正化という観点からも大きな疑問があります。 議案第十七号の落札率は七五・二三%、十八号の落札率は七六・五五%、十九号の落札率は七八・五六%と、落札率はいずれも七○%台となっています。 私は、本議会でも指摘をしてまいりましたけれども、○二年から○五年にかけて山口県が発注した橋梁工事の平均落札率は九三・九八%でした。中村部長は、昨年までの入札も、そしてことしの入札も、いずれも「適正に入札が実施をされた結果」と強弁をされましたけれども、ことしの入札の結果からして、過去の入札について談合を疑い、再検証をすることを改めて求めるものであります。 再検証を拒否された県の対応には、到底納得することができないことも含めて、これら議案に反対をいたします。 次に、議案第二十二号 公立大学法人山口県立大学に係る中期目標を定めること及び二十五号 公立大学法人山口県立大学の料金の上限の認可をすることに関する専決処分についてであります。 これは、公立大学法人山口県立大学に関する問題であります。 私は、昨年十一月県議会の討論で、「県立大学の独立行政法人化は、効率化ばかりが優先される」と指摘をしました。まさに、その具体化が、「公立大学法人山口県立大学に係る中期目標」でございます。この中には、「事務等の効率化・合理化に関する目標」と私が指摘をしたそのものの目標も含まれています。 この目標の推進によって、職員の労働条件が大幅に切り下げられる可能性も否定できず、私たちはまず、議案二十二号に反対いたします。 また、議案二十五号は、来年度、今の五十二万八百円の授業料を一万円引き上げようというものです。 この議案自体も、効率化ばかり優先をする県立大学の独立行政法人化の影響を色濃く反映したものとして反対いたします。 次に、請願についてであります。 一号から六号を不採択との委員長報告に反対をいたします。 一号は、公共サービスの安易な民間開放を行うことなく、画一的な公務員削減はやめ、公共サービスの改善・維持に必要な要員を確保すること。 二号は、アメリカ産牛肉に関し、日本と同等のBSE対策が実施されない限り輸入を再開しないこと。 三号は、安全・安心の医療と看護の実現のため、医師・看護師などの増員を求めること。 四号は、介護療養病床の全廃や医療療養病床の大幅な削減方針を見直し、必要な医療を確保するため、療養病棟入院基本料を抜本的に是正すること。 五号は、労働者の生活の安定と地域経済の活性化、企業間の公正競争ルール確立の上で重要な役割を担っている最低賃金制度の改正、充実を求めること。 六号は、県内農業を支えてきた多数の農家を支援対象から除外をし、中山間地の衰退に拍車をかける「品目横断的経営安定対策」を中止をし、意欲あるすべての農家を対象に、価格保障を基本にした経営安定対策を実現すること。 以上のように提出された請願は、いずれも、小泉内閣による偽装「改革」でずたずたにされた県民各層の悲鳴と願いが込められたものであります。採択されて当然のものばかりと考えます。 不採択に賛成する議員各位の皆さん方、どうか再考してください。このことを求めて、討論を終わります。(拍手)
    ○議長(島田明君) 佐々木明美さん。    〔佐々木明美さん登壇〕(拍手) ◎(佐々木明美さん) お疲れさまです。社民党の佐々木明美と申します。 提案をされております議案十三号に反対をいたします。 反対の理由を述べます。 議案十三号は、来年四月から、県立安下庄高校と久賀高校、大嶺高校と美祢工業高校の統合再編のための条例です。本件は、少子化、子供たちのニーズや地域の変化、特色ある学校づくりという大義のもとに進められる県立高校再編計画の第二弾となるものです。 言うまでもなく、その基本は、生徒自身はもちろん、保護者や関係者の十分な理解と納得の上で進められなければなりません。 ところで、先ほども御紹介がありましたけれども、(仮称)周防大島高校の再編については、地元からの要望が出されています。 地域の一般住民にとっては、まことに唐突であり、現地の状況、例えば、利便性や新校舎予定地での施設整備などからして、暴挙であると言っています。また、具体的な教科内容とそのあり方についても異論が出され、これらは今日に至るも理解が得られたとは承知しておりません。 言うまでもなく、学校の統廃合は、関係者のみならず、地域社会の現在・未来に重大かつ深刻な影響を与える問題です。 だからこそ、県教委は、スケジュールを優先させるのではなく、地域の理解と協力を徹底させなくてはなりません。 (仮称)青嶺高校についても同様です。 以上の立場から判断し、本条例は反対をいたします。 続きまして、残る議案はすべて賛成いたしますが、十六号、十七号、十八号について意見を述べます。 この三つの議案は、いずれも橋りょう整備工事の請負契約にかかわるものです。 鋼鉄製橋梁の建設工事をめぐる過去最大規模の官製談合事件は、いまだ記憶に新しく、私も、昨年六月議会で取り上げました。 その際、指摘しましたが、山口県に関していえば、過去三年間の鋼鉄製橋梁工事は、九○%を超える落札率で、しかも、工事件数の大半を同一会社が落札するという異常ぶりでした。 これに対し、土木建築部長は、「適正に入札が実施された結果だ」という、いつもどおりの一般的な見解を示されました。 あれから一年、上記の三件の工事の落札率は、いずれも七五%前後であり、そのうち一件は低入札価格調査の対象になるほど、お互い競争入札でたたき合っています。この落札率を見て、一体、あの部長見解は何だったのかと甚だ遺憾です。 議案には賛成しますが、今後、工事の発注に当たっては、一層、競争性・透明性の確保に留意されるよう強く要望しておきます。 続きまして、請願七件のうち、一号から六号が不採択となっていますが、私は、採択すべきものと考えます。 以下、順次その理由を述べます。 まず、請願一号です。表題は省略をいたします。 最近の公務員バッシングは、一部役所の不始末はけしからんといたしましても、目に余るものがあります。その真意は、国民の不満転嫁や財政再建のスケープゴートにしようという意図が感じられます。 あるべき公共の使命も、果たすべき政治の役割も棚に上げ、「官から民へ」「民間でできることは民間で」ともっともらしいかけ声のもとに進められているのが、いわゆる小泉構造改革です。 実は、その内容は、八○年代末から今も続いている日本とアメリカの日米構造協議が基本となっていることが、今日明らかになっています。アメリカ政府が、自国の企業の利益のために、日本政府に対し、すべての分野で規制緩和政策を求めているのです。 このようなアメリカの要求に屈した郵政民営化とは、一体何だったのか。一年後の今日現在、皆様には篤とおわかりいただけるものと思います。 さて、果たすべき公共サービスのあり方についての議論もなく、まず公務員の定数削減ありきという最近の行革論議は、やがては不安定な低賃金労働者を生み出し、公共サービスの切り捨てにつながります。 自己責任や競争原理を是として進められつつある社会経済構造の見直し、これが、まやかし、小泉構造改革ですが、断じて認めることはできません。 ちなみに、日本の公務員数は、イギリス、アメリカなどなどの先進諸国と比べても格段に少ないという事実もつけ加えておきます。 以上が請願一号に賛成する理由であり、採択すべきです。 続きまして、請願二号について申し上げます。 昨年十二月、消費者から反対、慎重の意見が相次ぐ中にもかかわらず、政府は、アメリカ産牛肉の輸入再開を強行しました。それからわずか一カ月後、アメリカ産牛肉から危険部位の箇所が発見され、再び輸入停止という事態に至りました。 ところが今日、アメリカのずさんなBSE対策を放置したまま、アメリカ側のさまざまの圧力に屈し、間もなく、再度輸入が再開されようとしています。 そもそも、アメリカのBSE対策は、我が国のそれに比べて、飼育、検査、処理方法など極めて不十分で、また、安全と言われる月齢二十カ月以下の牛肉でも、処理・分別の過程で二十カ月以上のものと混合される危険性が指摘をされています。 今回の輸入再開に対し、消費者が賢くなれという声もありますが、輸入牛肉に対するトレーサビリティーの制度や外食店での原産地表示の義務づけのない現状では、それも限界があります。 何よりも、国産牛と外国牛に対する安全・安心の二重基準がまかり通るようでは、国の食品安全行政の責任放棄です。 よって、多くの消費者や生産者の不安の声を無視することなく、国民の健康と食の安全を守るために、請願者の趣旨に賛成し、採択すべきと考えます。 続きまして、請願三号です。 安全・安心の医療の土台は、まず人手を確保することです。医療労働者の質の向上は当然のこととしても、量の確保がその大前提です。 我が国の患者対医師及び看護師の配置基準は、諸外国と比較しても低く据え置かれ、かねてより、医療現場から改善が叫ばれていますが、一向に進展していません。 加えて、医療・看護の進歩・高度化、入院日数の短縮化などが、仕事量を大幅にふやしていると言われています。 医療事故を防ぎ、良質の医療を提供するためにも、請願の趣旨に賛成し、採択すべきと考えます。 請願四号について申し上げます。 本件は、私も本会議で一般質問いたしましたので、詳しくは省きますが、小泉改革政治そのものです。高齢者いじめ、弱者いじめ、医療現場や地方に負担と責任を押しつける医療制度改悪であり、まず医療費削減ありき、命より金が大事の悪法です。 これが実施されたら、医療を取り巻く環境は、現場にとっても、患者側にとっても、さらに厳しくなることは必至です。 よって、請願の趣旨に賛成し、採択すべきと思います。 次に、請願五号です。 政府は、これから生活保護基準の引き下げを検討すると言っています。格差が拡大し、弱い者いじめの政治が続く中、憲法に保障された最後のよりどころである生活保護費の基準が今以上に改悪されたら、貧乏人は麦を食えどころではなく、死んでしまえというようなものです。 こうした引き下げを検討する要因の一つになっているのが、最低賃金制度の不十分さです。雇用の分野への規制緩和で、ここ数年来、非正規・不安定労働者が爆発的にふえ続けています。皮肉なことに、このような低賃金労働者の増大が、企業の業績回復を手助けしています。 すべての働く人たちの賃金の基本となる最低賃金制度の充実・引き上げは、格差拡大社会の現在、急ぐべき課題の一つです。 よって、請願の趣旨に賛成し、採択すべきものです。 最後に、請願六号について申し上げます。 本件については、対策の激変緩和を図るために、その弾力的運用を求める意見書も提案されているところです。 しかしながら、本対策が進められていくならば、政策は担い手に集中することになり、担い手と非担い手の二極化が進んでいくことになります。その結果、非担い手の農業離れから、やがては、農村集落の崩壊につながりかねません。 ましてや、これまで山口県農業の主体となってきた家族経営的農業は、深刻な影響を受けます。 よって、請願の趣旨に賛成し、採択すべきものと考えます。 以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(島田明君) これをもって討論を終結いたします。   ─────────────────────    表 決 ○議長(島田明君) これより採決に入ります。 まず、議案第一号、第十七号から第十九号まで、第二十二号及び第二十五号を採決いたします。 議案六件に対する委員長の報告は、可決または承認であります。議案六件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(島田明君) 起立多数であります。よって、議案六件は、各委員長の報告のとおり決定いたしました。   ─────────────────────    表 決 ○議長(島田明君) 次に、議案第十三号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(島田明君) 起立多数であります。よって、本件は、委員長の報告のとおり可決されました。   ─────────────────────    表 決 ○議長(島田明君) 次に、請願分離採決一覧表の請願第一号から第四号まで及び第六号を採決いたします。 請願五件に対する委員長の報告は、不採択であります。請願五件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(島田明君) 起立多数であります。よって、請願五件は、各委員長の報告のとおり不採択と決定いたしました。   ─────────────────────    表 決 ○議長(島田明君) 次に、請願分離採決一覧表の請願第五号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は、不採択であります。本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(島田明君) 起立多数であります。よって、本請願は、委員長の報告のとおり不採択と決定いたしました。   ─────────────────────    表 決 ○議長(島田明君) 次に、議案第二号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで、第二十号、第二十一号、第二十三号、第二十四号並びに請願分離採決一覧表の請願第七号を一括して採決いたします。 議案十八件及び請願一件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(島田明君) 起立全員であります。よって、議案十八件及び請願一件は、各委員長の報告のとおり決定いたしました。   ───────────── △日程第三議案第三十一号 ○議長(島田明君) 日程第三、斉藤良亮君外七人から提出の議案第三十一号 山口県中山間地域振興条例を議題といたします。   ─────────────────────    提出者の説明 ○議長(島田明君) これより提案理由の説明を求めます。 斉藤良亮君。    〔斉藤良亮君登壇〕(拍手) ◎(斉藤良亮君) 提出者を代表いたしまして、ただいま提案をいたしました議案第三十一号 山口県中山間地域振興条例につきまして御説明を申し上げます。 本県は、本州の西端に位置し、三方が海に開かれ、豊かな自然や歴史、文化に恵まれた、住みよい県とされております。 そして、その約七割を占めているのが、過疎地域や山村地域などの、いわゆる中山間地域であります。 この地域は、御案内のとおり、地域住民の生活の場のみならず、国土の保全、食料の安定供給、県民と自然との豊かな触れ合いの場など、多面にわたる機能を有しており、県民が豊かな生活を営む上で、貴重な財産となっておるのであります。 しかしながら、現在、中山間地域は、人口の著しい減少、少子・高齢化の急速な進展等により、農林水産業を初めとする経済活動が停滞するとともに、集落の機能が大幅に低下するなど、危機的状況に置かれております。 また、近時の市町村合併の進展に伴い行政区域が広域化するなど、中山間地域を取り巻く環境は、大きく変化をしてきております。 こうした中、県議会においては、いち早く、関係議員による振興議員連盟を立ち上げ、現地視察や各市町村の首長・議長との意見交換会の開催など、県議会独自の調査活動を展開をしながら、執行部に対しましては、振興ビジョンの策定や組織体制の整備、県独自の予算措置などの提言を行ってまいりました。 これに対して、二井知事は、みずからを本部長とする「山口県中山間地域対策推進本部」を設置され、本年三月には「山口県中山間地域づくりビジョン」を策定されるとともに、新たな推進組織の整備や独自の施策・予算を措置されるなど、その振興対策に鋭意取り組んでおられるところであります。 一方、中山間地域の現状やその将来を展望いたしますと、こうした振興対策が一過性にとどまることなく、将来にわたって確実に実施されますよう、振興に関する条例の制定を望む声も広がってきております。 今、地方分権型社会において、県議会は、住民を代表して、執行機関を監視するとともに、政策を立案し、当該団体の意思を決定するという重要な責務を担っております。 本県におきましても、こうした中で、議会と長が、ともに協力しながら、そして相互に抑制・均衡を保ちながら、住民のための政策実現に向けて努力することが求められております。 以上のような背景のもと、我々は、議員みずからにより、中山間地域の振興に関する条例を提案することを決意し、本年三月、全会派で構成する「政策立案等検討会」を立ち上げ、これまで鋭意検討を重ねてまいりました。 そして、本日、ここに、山口県中山間地域振興条例を提案するに至った次第であります。 本条例は、県民の共通認識として、県や県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の県民の豊かな生活の確保に寄与することを目的としており、中山間地域という貴重な財産を次の世代へと引き継ぐ重要な使命を担うものであります。 何とぞ、議員各位におかれましては、この提案趣旨を御理解をいただきまして、満場の御賛同を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)   ─────────────────────    委員会付託の省略について ○議長(島田明君) ただいま議題となっております議案第三十一号については、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、議案第三十一号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。   ─────────────────────    表 決 ○議長(島田明君) これより議案第三十一号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(島田明君) 起立全員であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。   ───────────── △日程第四意見書案 ○議長(島田明君) 日程第四、竹本貞夫君外六人から提出の北朝鮮によるミサイル発射に関する意見書案、藤山房雄君外八人から提出の脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書案、大西倉雄君外八人から提出の品目横断的経営安定対策における諸外国の生産条件格差是正措置に係る意見書案及びWTO農業交渉に関する意見書案を議題といたします。 意見書案は、お手元に配付のとおりでございます。   ─────────────────────    提出者の説明及び委員会付託の省略について ○議長(島田明君) 意見書案については、提案理由の説明及び委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案については、提案理由の説明及び委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。   ─────────────────────    表 決 ○議長(島田明君) これより意見書案四件を一括して採決いたします。 意見書案四件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(島田明君) 起立全員であります。よって、意見書案四件は、原案のとおり可決されました。   ─────────────────────    字句等の整理について ○議長(島田明君) ただいま意見書案が議決されましたが、字句等の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、字句等の整理は、議長に委任することに決定いたしました。   ───────────── ○議長(島田明君) 以上で、今期定例会に付議された事件は、すべて議了いたしました。 これをもって、平成十八年六月山口県議会定例会を閉会いたします。皆様大変御苦労でございました。    午後二時三十一分閉会   ─────────────     地方自治法第百二十三条第二項の規定によりここに署名する。             山口県議会議長   島   田       明             会議録署名議員   重   宗   紀   彦             会議録署名議員   磯   部   の ぶ 子   ─────────────◇ 弔   詞     弔  詞山口県議会議員 近 間 一 義 君は 県議会議員として十九年余の長きにわたり地方自治の伸展に多大の貢献をされました この間 土木建築委員長 商工労働委員長 議会運営委員長 決算特別委員長 を歴任されるなど 議会活動に大きな足跡を残されるとともに 卓越した識見と行動力により県民福祉の向上と豊かで住みよい郷土づくりに尽力されました 君の功績はまことに顕著でありますここに山口県議会は君の長逝に深く哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます山  口  県  議  会         ───────────── △◇議員提出議案   議案第二十九号   山口県議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例    平成十八年六月二十一日提出                    山口県議会議員    松   永       卓                    同          加   藤   寿   彦                    同          山   手   卓   男                    同          小   河   啓   祐                    同          伊   藤       博                    同          重   宗   紀   彦                    同          宮   川   英   之                    同          田   中   文   夫                    同          守   田   宗   治                    同          河   村   敏   夫                    同          上   岡   康   彦                    同          木   村   健 一 郎                    同          藤   本   一   規   山口県議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例 山口県議会の議員の定数に関する条例(平成十四年山口県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。 「五十三人」を「四十九人」に改める。   附 則 この条例は、次の一般選挙から施行する。   ─────────────────────  議案第三十号   山口県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正す  る条例    平成十八年六月二十一日提出                    山口県議会議員    松   永       卓                    同          加   藤   寿   彦                    同          山   手   卓   男                    同          小   河   啓   祐                    同          伊   藤       博                    同          重   宗   紀   彦                    同          宮   川   英   之                    同          田   中   文   夫                    同          守   田   宗   治                    同          河   村   敏   夫                    同          上   岡   康   彦                    同          木   村   健 一 郎                    同          藤   本   一   規   山口県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正す  る条例 山口県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和四十九年山口県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。 第一条第一号中「徳山市」を「岩国市」に、「都濃郡」を「玖珂郡」に改め、同条第二号中「防府市」を「美祢市」に、「佐波郡」を「美祢郡」に改め、同条第三号中「宇部市」を「萩市」に、「美祢郡」を「阿武郡」に改める。 第二条の表玖珂郡選挙区の項を削り、同表熊毛郡選挙区の項議員数の欄中「二人」を「一人」に改め、同表吉敷郡選挙区の項から阿武郡選挙区の項までを削り、同表下関市選挙区の項議員数の欄中「九人」を「十人」に改め、同表宇部市美祢郡選挙区の項を次のように改める。宇部市選挙区宇部市の区域六人 第二条の表山口市選挙区の項議員数の欄中「四人」を「六人」に改め、同表萩市選挙区の項及び徳山市都濃郡選挙区の項を次のように改める。防府市選挙区萩市阿武郡選挙区防府市の区域萩市の区域及び阿武郡の区域四人二人 第二条の表防府市佐波郡選挙区の項及び岩国市選挙区の項を削り、同表小野田市選挙区の項を次のように改める。岩国市玖珂郡選挙区岩国市の区域及び玖珂郡の区域五人 第二条の表美祢市選挙区の項及び新南陽市選挙区の項を次のように改める。周南市選挙区美祢市美祢郡選挙区周南市の区域美祢市の区域及び美祢郡の区域五人一人 第二条の表に次のように加える。山陽小野田市選挙区山陽小野田市の区域二人   附 則 この条例は、次の一般選挙から施行する。   ─────────────────────  議案第三十一号   山口県中山間地域振興条例    平成十八年七月七日提出                    山口県議会議員    斉   藤   良   亮                    同          新   谷   和   彦                    同          大   西   倉   雄                    同          西   嶋   裕   作                    同          小   泉   利   治                    同          木   村   健 一 郎                    同          藤   本   一   規                    同          佐 々 木   明   美   山口県中山間地域振興条例 山口県の中山間地域は、地域住民の生活の場としての機能のみならず、国土の保全、自然環境の保全、食料の安定供給、県民と自然との豊かな触れ合いの場としての機能等の多面にわたる機能を有しており、県民が豊かな生活を営むために必要な県民共通の貴重な財産となっている。 しかしながら、中山間地域は、人口の著しい減少、少子・高齢化の急速な進展等により、農林水産業等の経済活動が停滞するとともに、集落の機能が大幅に低下しており、危機的状況に置かれている。 また、近時における市町村の合併の進展に伴い、行政区域が広域化する等、中山間地域を取り巻く環境は大きく変化してきている。 このような状況の中で、市町及び県民との協働によって中山間地域の振興に取り組み、現在及び将来の県民の豊かな生活を確保することは、重要な課題である。 ここに、私たちは、元気で活力に満ちた山口県の創造を目指して中山間地域の振興に取り組むことを決意し、中山間地域の振興を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。(目的)第一条 この条例は、中山間地域の振興について、県及び県民の責務を明らかにするとともに、中山間地域の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の豊かな生活の確保に寄与することを目的とする。(定義)第二条 この条例において「中山間地域」とは、次に掲げる区域をいう。 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された区域 二 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された区域 三 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された区域 四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域 五 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三十三条各項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。) 六 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める区域(県の責務)第三条 県は、中山間地域の振興に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。(市町との連携)第四条 県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町との連携に努めるものとする。(国への提言)第五条 県は、国に対し、中山間地域の振興に関する施策の提言を行うよう努めるものとする。(県民の責務)第六条 県民は、中山間地域の有する多面にわたる機能について理解を深めるとともに、県が実施する中山間地域の振興に関する施策に協力する責務を有する。(施策の基本方針)第七条 中山間地域の振興に関する施策の策定及び実施は、次に掲げる施策の基本方針に基づき、総合的かつ計画的に行うものとする。 一 中山間地域の有する多面にわたる機能に関する県民の意識の啓発を図ること。 二 中山間地域の住民が当該中山間地域の振興に関し行う自主的かつ主体的な取組が促進されるよう配慮すること。 三 定住を促進するための生活環境の整備及び住民が安心して暮らすことができる安全な生活を確保するための生活基盤の整備を図ること。 四 集落の育成並びに中山間地域の振興の担い手の育成及び確保を図ること。 五 農林水産業その他の中山間地域における産業の振興を図るとともに、中山間地域に存する技術、人材その他の資源を活用した新たな事業の創出及び育成を図ること。 六 中山間地域とその他の地域との間及び中山間地域相互間における多様な交流及び連携を図ること。(基本計画)第八条 知事は、中山間地域の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中山間地域の振興に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。2 基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 総合的かつ長期的に講ずべき中山間地域の振興に関する施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項3 知事は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。4 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。(市町及び県民等に対する支援)第九条 県は、市町が実施する中山間地域の振興に関する施策及び県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)が中山間地域の振興に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。(推進体制の整備)第十条 県は、国、市町及び県民等と連携しつつ、中山間地域の振興に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。(財政上の措置)第十一条 県は、中山間地域の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。(年次報告)第十二条 知事は、毎年、県議会に、中山間地域の状況及び中山間地域の振興に関する施策について報告するとともに、これを公表しなければならない。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。   ───────────── △◇意見書案 北朝鮮によるミサイル発射に関する意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。  平成18年7月7日                  提出者                   山口県議会議員   竹   本   貞   夫                   同         岡   村   精   二                   同         河   野   博   行                   同         森   中   克   彦                   同         加   藤   寿   彦                   同         上   岡   康   彦                   同         水   野   純   次北朝鮮によるミサイル発射に関する意見書 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が7月5日に7発のミサイルを発射し、いずれも日本の国土から数百キロ離れた日本海に着弾した。 平成10年8月31日にも弾道ミサイルが発射され、日本海及び三陸沖に着弾して以来、再びこのような行為が繰り返されたことは、極めてゆゆしき事態である。かかる事態は、平成14年9月の日朝平壌宣言におけるミサイル発射モラトリアムに反するものであり、我が国の安全保障や国際社会の平和と安定さらには大量破壊兵器の不拡散という観点から重大な問題である。 日本海では、本県の漁船も多数操業しており、操業の安全を確保するとともに県民の生命と財産を守る観点からも、憂慮に耐えないものである。 よって、国におかれては、北朝鮮に対し厳重に抗議するとともに、我が国として厳しい措置でもって臨むように強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成18年7月7日                   山口県議会議長    島   田       明   ────────────────────脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。  平成18年7月7日                  提出者                   山口県議会議員   藤   山   房   雄                   同         橋   本   尚   理                   同         山   手   卓   男                   同         石   﨑   幸   亮                   同         藤   井   律   子                   同         橋   本   憲   二                   同         石   丸   典   子                   同         久 保 田   后   子                   同         藤   本   一   規脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。 しかし、この病気は、これまで原因が特定されていない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。 近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、この病気の研究に取り組んでいる医師等より、新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法等)の有用性が報告されている。 そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者にとって、このことは大きな光明となっている。 しかしながら、この病気の一般的な認知度はまだまだ低く、患者数などの実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの病気の診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。 よって、国におかれては、以上のような状況を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。記1 交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談・支援体制を確立すること。2 脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後は、新しい治療法について早期に保険を適用すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成18年7月7日                   山口県議会議長    島   田       明   ────────────────────品目横断的経営安定対策における諸外国との生産条件格差是正措置に係る意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。  平成18年7月7日                  提出者                   山口県議会議員   大   西   倉   雄                   同         小   河   啓   祐                   同         伊   藤       博                   同         友   田       有                   同         新   谷   和   彦                   同         斉   藤   良   亮                   同         守   田   宗   治                   同         西   嶋   裕   作                   同         佐 々 木   明   美品目横断的経営安定対策における諸外国との生産条件格差是正措置に係る意見書 本年6月に「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)」が公布され、平成19年産の米、麦、大豆等から品目横断的経営安定対策が導入される。 本対策のうち、麦、大豆等が対象となる「諸外国との生産条件格差を是正するための補てん」における「過去の生産実績に基づく支払」にあっては、平成16年から平成18年を基準年とすることとされている。 このため、麦・大豆生産を営農計画の柱に位置づけた基盤整備事業を計画・実施中の地区など、今後、規模拡大や新規参入に取り組もうとしている生産者にあっては、新規の規模拡大相当部分について、過去の生産実績に基づく支払を受けることができないため、経営確立の目途が立たず、現在、重点的に進めている担い手の育成確保そのものに支障を来すおそれがある。 よって、国におかれては、こうした新規参入者等が経営体として持続的に発展するとともに、主要食糧の安定供給を図るため、下記の措置を早急に講じられるよう強く要望する。記 主要食糧の安定供給及び農業への新規参入支援の観点から、新たに麦・大豆の生産や規模拡大に取り組もうとしている意欲と能力のある経営体に対し、品目横断的経営安定対策の「過去の生産実績に基づく支払」に相当する対策を早急に講ずるとともに、新たな生産実績については、将来、品目横断的経営安定対策の中で考慮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成18年7月7日                   山口県議会議長    島   田       明   ────────────────────WTO農業交渉に関する意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。  平成18年7月7日                  提出者                   山口県議会議員   大   西   倉   雄                   同         小   河   啓   祐                   同         伊   藤       博                   同         友   田       有                   同         新   谷   和   彦                   同         斉   藤   良   亮                   同         守   田   宗   治                   同         西   嶋   裕   作                   同         佐 々 木   明   美WTO農業交渉に関する意見書 WTOドーハ・ラウンド交渉は、農業、非農産品市場アクセス、サービスなど全分野について本年末までに最終合意がなされるよう集中的な交渉が行われている。特に、農業交渉については、現在、モダリティを確立すべく精力的な交渉が継続されており、今次ラウンド交渉が立ち上がって以来最大の山場を迎えている。 WTO農業交渉は、21世紀の我が国の「食」と「農」の根幹をゆるがせかねない、極めて重要な課題である。 今後、交渉は最大の山場を迎え、情勢はますます厳しいものとなっていくが、食料自給率が著しく低いといった我が国など輸入国の共通の事情が十分配慮されるとともに、多くの人口を抱える中で、小規模家族農業者によって展開されているアジア・モンスーン地域の農業の持続的な発展が必要である。 よって、国におかれては、WTOにおける農業交渉に当たり、下記の事項が実現されるよう強く要望する。記1 農業の多面的機能など非貿易的関心事項を具体的に反映したモダリティを確立し、消費者への安全・安心な農産物の供給を将来にわたって可能にすること。2 開発途上国の実情を踏まえ、都市と農村の貧困を直視したモダリティを確立し、すべての国の農業の共存を可能とすること。3 各国が抱える重要品目の国境措置に関して柔軟な取り扱いを認めるとともに、上限関税の導入を断固阻止し、輸入国の懸念に十分配慮した農産物貿易ルールを確立すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成18年7月7日                   山口県議会議長    島   田       明 △◇議案の審議結果表 議     案     名                               議決結果  議 決 月 日議案第 一 号 平成十八年度山口県一般会計補正予算(第一号)              可決    七月  七日 議案第 二 号 平成十七年度山口県一般会計補正予算に関する専決処            承認    七月  七日             分について議案第 三 号 知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例            可決    七月  七日 議案第 四 号 県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に            可決    七月  七日         関する条例の一部を改正する条例議案第 五 号 貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正す            可決    七月  七日         る条例議案第 六 号 山口県税賦課徴収条例の一部を改正する条例                可決    七月  七日 議案第 七 号 過疎地域等における県税の特例に関する条例の一部を            可決    七月  七日         改正する条例議案第 八 号 山口県使用料手数料条例の一部を改正する条例               可決    七月  七日 議案第 九 号 児童福祉施設条例の一部を改正する条例                  可決    七月  七日 議案第 十 号 旅館業に係る営業施設の設置基準等を定める条例の一            可決    七月  七日         部を改正する条例議案第 十一 号 水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準            可決    七月  七日         を定める条例の一部を改正する条例議案第 十二 号 山口県卸売市場条例等の一部を改正する条例                可決    七月  七日 議案第 十三 号 山口県立高等学校等条例の一部を改正する条例               可決    七月  七日 議案第 十四 号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部            可決    七月  七日         を改正する条例議案第 十五 号 県道北中山岩国線道路改良工事の請負契約の締結につ            可決    七月  七日         いて議案第 十六 号 県道柳井上関線土穂石川橋(仮称)橋りょう整備工事            可決    七月  七日         (上部工)の請負契約の締結について議案第 十七 号 一般国道四九〇号綾木橋(仮称)橋りょう整備工事(上           可決    七月  七日         部工)の請負契約の締結について議案第 十八 号 県道山口宇部線幸之江川高架橋(仮称)橋りょう整備            可決    七月  七日         工事(上部工)の請負契約の締結について議案第 十九 号 宇部都市計画道路一・四・二宇部湾岸線栄川大橋(仮            可決    七月  七日         称)橋りょう整備工事(上部工第一工区)の請負契約        の締結について議案第 二十 号 訴訟上の和解をすることについて                     可決    七月  七日 議案第二十一号 公の施設に係る指定管理者の指定について                 可決    七月  七日 議案第二十二号 公立大学法人山口県立大学に係る中期目標を定めるこ            可決    七月  七日         とについて議案第二十三号 条例の改正に関する専決処分について                   承認    七月  七日 議案第二十四号 条例の改正に関する専決処分について                   承認    七月  七日 議案第二十五号 公立大学法人山口県立大学の料金の上限の認可をする            承認    七月  七日         ことに関する専決処分について議案第二十六号 人事委員会の委員の選任について                     同意    六月 三十日 議案第二十七号 公安委員会の委員の任命について                     同意    六月 三十日 議案第二十八号 収用委員会の委員及び予備委員の任命について               同意    六月 三十日 議案第二十九号 山口県議会の議員の定数に関する条例の一部を改正す            可決    六月二十一日         る条例議案第 三十 号 山口県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙            可決    六月二十一日         すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例議案第三十一号 山口県中山間地域振興条例                        可決    七月  七日 △◇意見書案 北朝鮮によるミサイル発射に関する意見書案                        可決    七月  七日 脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書案                   可決    七月  七日 品目横断的経営安定対策における諸外国との生産条件格差是正措置に係            可決    七月  七日 る意見書案WTO農業交渉に関する意見書案 △◇請願の審議結果表 番号 委員会名 件           名             提 出 者           審 議 結 果一  総務企画 「公共サービスの安易な民間開放は行わ        山口県国家公務関連労働組合   不採択        ず、充実を求める意見書」の提出について       共闘会議                                  議長 林  比 呂 志二  厚  生 日本と同等の安全対策のない、アメリカ産       山口県農民組合連合会      不採択        牛肉の輸入再開に反対する意見書の提出に       会長 三 好 宣 捷        ついて三  厚  生 安全・安心の医療と看護の実現のため医        医療の充実をめざす山口県連   不採択        師・看護師等の増員を求める意見書の提出       絡会        について                      会長 磯 野 有 秀四  厚  生 介護療養病床の全廃・医療療養病床の大幅       山口県社会保障推進協議会    不採択        な削減方針を見直し、療養病棟入院基本料       代表幹事 磯 野 有 秀        の抜本的な是正を求める意見書の提出につ               外十九人        いて五  商工労働 最低賃金制度の改正を求める意見書の提出       山口県労働組合総連合      不採択        について                      議長 河 済 盛 正六  農林水産 「品目横断的経営安定対策」に関する意見書の提出につ 山口県農民組合連合会      不採択        いて                        会長 三 好 宣 捷七  農林水産 WTO農業交渉に関する意見書の提出につ       山口県農業協同組合中央会    採択        いて                        会長 國 澤 是 篤...