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  1. 廿日市市議会 2020-11-24
    令和2年第4回臨時会(第1日目) 本文 開催日:2020年11月24日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長佐々木雄三) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が26名であります。定足数に達しておりますので、これより令和2年第7回廿日市市議会(第4回臨時会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオ撮影の申出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  臨時会招集に当たり、市長から挨拶があります。 2 ◯市長松本太郎) 議長。 3 ◯議長佐々木雄三) 市長。 4 ◯市長松本太郎) 皆さんおはようございます。  令和2年第7回廿日市市議会の開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。  議員の皆様方におかれましては、急な招集にもかかわらず御参集を賜りまして、誠にありがとうございます。  さて、現在、第6次総合計画後期基本計画を策定してるところでございますが、社会経済情勢が目まぐるしく変化する現代におきましては、20年先、そして30年先を見据え、バックキャスティング思考で今後を展望し、「豊かさと活力あるまち はつかいち」の実現に向け、まちづくりを進めていく必要があります。こうした観点を踏まえながら、地域自治組織民生委員経済団体等の方々と、まちづくりに対する御意見や地域が抱える課題等について懇談するまちづくり座談会を、先月、市内5地域で開催をさせていただきました。いただいた御意見等につきましては、市民の皆様にいつまでも住み続けたいと思っていただけるまちづくりに生かしてまいりたいと考えております。  次に、10月25日に佐伯総合スポーツ公園におきまして、オリンピックなどで活躍された為末大さんにお越しいただき、陸上教室を開催をいたしました。世界で活躍したトップアスリートに触れることで、子どもたちの目の輝き、体の動かし方などが目まぐるしく変わるさまを目の当たりにすることができました。コロナ禍で一時運動も制限されていることもありましたけれども、参加された子どもたちや保護者の皆様の笑顔を見て、体を動かすことのすばらしさ、重要さを改めて感じたところでございます。今後も、スポーツなどを通じて次世代の子どもたちが夢や希望を持ち続けられるような各種施策を進めてまいりたいと考えております。  さて、本日の市議会に提案をしております案件は、専決処分に関わる報告が3件、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例などの議案が3件、以上、合わせて6件でございます。議案の内容につきましては、後ほど詳しく御説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 5 ◯議長佐々木雄三) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、御了承願います。  日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市監査委員から、令和2年8月分及び9月分の例月出納検査報告書及び定期監査報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますよう御報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
      日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長佐々木雄三) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第23番角田俊司議員、第24番岡本敏博議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長佐々木雄三) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会の会期は、付議事件等を考慮して本日の1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長佐々木雄三) 御異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 報告第25号 専決処分事項の報   告について(広島県市町総合事務組合を組織   する地方公共団体の数の減少及び組合規約の   変更について) 9 ◯議長佐々木雄三) 日程第3、報告第25号専決処分事項の報告について(広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 10 ◯総務部長藤井健二) 議長。 11 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 12 ◯総務部長藤井健二) 報告第25号専決処分事項の報告(広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について)御説明申し上げます。  議案説明書1ページを御覧ください。  1、専決処分した理由でございますが、広島県市町総合事務組合から、組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴う組合規約を変更することについて協議がございましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2、専決処分の内容でございます。  令和3年3月31日限りで世羅三原斎場組合が解散することにより、同組合が広島県市町総合事務組合を脱退することに伴う組合規約の変更をするものでございます。  3、専決処分年月日でございますが、令和2年10月19日でございます。  4、根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びにこれに基づく市長の専決処分事項第5号でございます。  また、5の参照法令につきましては、地方自治法第286条及び、次のページでございますが、同法第290条でございます。  以上で報告第25号の報告を終わります。 13 ◯議長佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第25号専決処分事項の報告について(広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 報告第26号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 15 ◯議長佐々木雄三) 日程第4、報告第26号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 16 ◯福祉保健部長中川美穂) 議長。 17 ◯議長佐々木雄三) 福祉保健部長。 18 ◯福祉保健部長中川美穂) 報告第26号専決処分事項の報告(損害賠償の額を定めることについて)御説明申し上げます。  議案説明書の3ページを御覧ください。  1の専決処分した理由でございます。  令和2年9月25日午後2時55分頃、地域包括支援センターさいきの職員が介護予防支援業務のため玖島デイサービスもみじの駐車場内で公用車を駐車しようとしたところ、タイヤが段差にはまり、脱出しようとアクセルを踏んだ際に後輪で跳ね上げた砂利が、後方に駐車してあった軽乗用自動車フロントガラス及び後方にあった同事業所の窓ガラスに当たり、同車及び同事業所に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は18万4,426円、債権者及びおのおのの損害賠償額は、議案説明書に記載のとおりでございます。過失割合は、市が10割でございます。  3の専決処分年月日は、令和2年11月2日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、民法第715条でございます。  なお、今回の事故を受け、改めて安全運転について職員に周知徹底するとともに、事故が発生した際には、周囲の状況を確認する、無理な運転操作をしないなど、冷静に対応を行うよう指導したところでございます。  以上で報告第26号の説明を終わります。 19 ◯議長佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯議長佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第26号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第27号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 21 ◯議長佐々木雄三) 日程第5、報告第27号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 22 ◯消防長清水弘文) 議長。 23 ◯議長佐々木雄三) 消防長。 24 ◯消防長清水弘文) 報告第27号専決処分事項の報告について御説明を申し上げます。  議案説明書の5ページを御覧ください。  1の専決処分した理由でございます。事故の経緯とともに御説明いたします。  令和2年9月20日、廿日市消防署西分署の職員が救急搬送用務のため救急車を運転して廿日市市地御前北三丁目地内の市道地御前宮内線を進行中、停止していた車両を回避して徐行していた際、対向車と離合しようと救急車を左側に寄せたところ、停止していた普通乗用自動車と接触し、同車に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償につきまして示談解決を図るため、その損害賠償額の決定を、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額4万689円で、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  3の専決処分年月日は、令和2年10月22日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第26号説明書に同じく、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令でございますが、報告第26号説明書に同じく、民法第715条でございます。  なお、救急車損傷状況につきましては、車両左側前部の一部を損傷したため、修繕を実施しております。修繕にかかる費用につきましては、7万6,669円でございます。傷病者医療機関へ緊急搬送する救急車は、一たび事故を起こした場合、傷病者の生命を左右しかねない重大な事態となるおそれがあります。このため、事故発生原因を検証し、再発防止策として、運転技術向上を図るため実技訓練を実施し、車両誘導員の技量も向上させているところでございます。今後も引き続き努力を重ね、再発防止を図ってまいりたいと考えております。  以上で報告第27号の説明を終わります。 25 ◯議長佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 26 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 27 ◯議長佐々木雄三) 第20番栗栖俊泰議員。 28 ◯20番(栗栖俊泰) すいません。ただいま説明を受けたんですが、状況があまりにも分かりにくい感じがしたんですけども、まず、救急搬送中っていう話なんですが、サイレンを鳴らして走っていて起こった事故なのか、既にもう患者が乗っていた状況だったのか。まず、これをお答えください。 29 ◯消防長清水弘文) 議長。 30 ◯議長佐々木雄三) 消防長。 31 ◯消防長清水弘文) 今回の事故につきましては、患者を収容してサイレンを鳴らして走行中の事故でございます。 32 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 33 ◯議長佐々木雄三) 第20番栗栖俊泰議員。 34 ◯20番(栗栖俊泰) サイレンを鳴らして走行していて、要するに障害物となってる車をよけたら直進車が来たと。通常であればサイレンを鳴らして走行している場合は、交差点の進入等でも配慮して相手が止まるっていうのが通例なんですが、何か最近はあまりそういう配慮がなくて、救急車が来ても突っ切ってしまったりとか、そういう状況が何かあるようなことを聞いています。もしかしたら救急車側のほうが、サイレンを鳴らしてるからもう向こうから来ないだろうという慢心があって起こったのかなというふうにもちょっと受け止めれるんですが、そのあたりについてどのようにお考えかお答えください。 35 ◯消防長清水弘文) 議長。 36 ◯議長佐々木雄三) 消防長。 37 ◯消防長清水弘文) これはサイレンを鳴らしておりまして、対向車線にはみ出してゆっくり徐行しながら進行してるところ、対向車が来たために左側に離合しようとして寄ったところ、停止中の車のミラーに接触したということでございますので、細心の注意を払っておりましたが、運転技術の未熟というところもございまして接触した次第でございます。 38 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 39 ◯議長佐々木雄三) 第20番栗栖俊泰議員。 40 ◯20番(栗栖俊泰) あくまで救急車両が通行する部分については、ほかの車は配慮するっていうだけで、絶対に止まらなきゃいけないっていうわけじゃないんだと思います。ただ、こういう状況っていうのはいつどこで起こるか分からないわけですし、それによって逆にもっと被害者、そのぶつかったことによって相手の車の運転手も例えば負傷すれば、また救急車を呼ばなきゃいけないっていうような状況も起こり得ますんで、救急車の走行に対する配慮の呼びかけっていうのを、いま一度する必要があるのかなあというふうに感じました。その点だけ、最後にお答えください。 41 ◯消防長清水弘文) 議長。 42 ◯議長佐々木雄三) 消防長。 43 ◯消防長清水弘文) この事故に伴いまして、運転技術の向上と誘導員の技術の向上という訓練を行っております。また、事故が発生してすぐ廿日市警察署のほうに依頼をしまして安全運転研修を行っております。その中で、今後どういうふうに啓発していくかっていうところでございますが、今からどういう方法がいいのかっていうのもしっかり考えながら、検討してまいりたいと考えております。 44 ◯議長佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。 45 ◯19番(高橋みさ子) 議長。 46 ◯議長佐々木雄三) 第19番高橋みさ子議員。 47 ◯19番(高橋みさ子) まず、患者を収容した後だったということだったんで救急搬送に支障がなかったかどうかということと、それとあと、そういう患者が乗ってる中で事故が起きてしまった場合の事故処理の対応についてはどういうふうにされるのか、併せてお伺いいたします。 48 ◯消防長清水弘文) 議長。
    49 ◯議長佐々木雄三) 消防長。 50 ◯消防長清水弘文) 今回の事故に伴いまして、通常よりは病院収容が15分ぐらい遅れております。その中で、収容先の病院のドクターにこの事故の説明をいたしまして、搬送させていただきました傷病者の方に対して予後に何か問題があるかっていうことを確認したところ、特にこの15分の遅れに対して予後に影響はないという見解をいただいております。 51 ◯19番(高橋みさ子) 議長。 52 ◯議長佐々木雄三) 第19番高橋みさ子議員。 53 ◯19番(高橋みさ子) もう一つ、事故処理、事故が起きたときの処理はどういうふうに行われるのか。 54 ◯消防長清水弘文) 議長。 55 ◯議長佐々木雄三) 消防長。 56 ◯消防長清水弘文) 消防のほうで事故対策マニュアルを作っておりまして、一旦事故が発生すれば、まず救護っていうのが最優先になります。負傷者が発生してない場合につきましては、1名を残してそのまま救急搬送を継続するという形を取っております。 57 ◯19番(高橋みさ子) 議長。 58 ◯議長佐々木雄三) 第19番高橋みさ子議員。 59 ◯19番(高橋みさ子) 15分の遅れという、病院の医師にも確認したということで、大きな症状の変化はなかったということでよかったんですけど、そういう意味ではやっぱり救急車の事故っていうのは気をつけていただきたいというふうに思います。  あと、それと、今栗栖議員も質問したんですけど、私もこれを聞いたときに、対向車が何で止まらんかったかなと、むしろ対向車のほうにちょっと過失があるのかなというふうな思いはしたんですが、私も車を運転してて、救急車が後ろから来てるのか前から来てるのか分からないような状況もよくあったりするんで、サイレンの鳴らし方も含めて、何かそういう、一般車両に対する啓発について何かやっていただいたほうがいいんじゃないかなと思うんですが、その点について何かありましたらお伺いいたします。 60 ◯消防長清水弘文) 議長。 61 ◯議長佐々木雄三) 消防長。 62 ◯消防長清水弘文) これは先ほど栗栖議員のときに御答弁させていただいたんですが、どういう方法がいいのかっていうのを今後しっかり検討して啓発してまいりたいと考えております。 63 ◯議長佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長佐々木雄三) これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第27号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 議案第87号 職員の給与に関す   る条例等の一部を改正する条例 65 ◯議長佐々木雄三) 日程第6、議案第87号職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 66 ◯総務部長藤井健二) 議長。 67 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 68 ◯総務部長藤井健二) 議案第87号職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、提案理由及び内容を御説明申し上げます。  議案説明書の7ページを御覧ください。  1、改正の理由でございます。  民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告などを考慮し、職員の期末手当の支給割合を改定するなどの改正を行おうとするものでございます。  本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、令和2年10月7日及び同月28日に人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。この勧告のポイントでございますが、令和2年10月7日に勧告のあった期末勤勉手当について、民間ボーナスの支給割合が4.46月であったことから、均衡を図るため、国家公務員の期末勤勉手当の年間支給月数を現行の4.50月から0.05月分引き下げ、合計で4.45月分とすることとし、引下げ分については民間の支給状況等を踏まえ、期末手当に反映することといたしております。次に、令和2年10月28日に勧告のあった月例給につきましては、人事院が令和2年4月の月例給を官民比較した結果、平均164円、率にして0.04%、国家公務員の給与が民間給与を上回ったものの、較差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の改定が困難であることから、月例給の改定を行わないことといたしております。  こうした勧告に基づき、国では、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律について、令和2年11月6日に閣議決定の上、第203回国会に提出し、令和2年11月19日に衆議院で可決、現在、参議院に送付されているところでございます。また、広島県におきましては、令和2年11月12日に広島県人事委員会が国とほぼ同様に期末手当の引下げの勧告を行っております。こうした国や県などの状況を考慮し、本市におきましては、本議会において人事院勧告の官民較差に基づく期末手当の支給月数の引下げなどの改正を提案させていただくものでございます。  また、過去の人事院勧告に基づき、改定を行った平成18年の給与構造改革及び平成27年の給与制度の総合的見直しにおける現給保障の経過措置について、国及び広島県においては既に廃止されていることを踏まえ、本市においても廃止することとし、給与の適正化を図るものでございます。  2、改正の内容でございます。  まず、(1)職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  期末手当の支給割合の改定でございますが、国に準じた改定を行おうとするものでございます。引下げの内容は、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.05月分引き下げ、2.6月分から2.55月分にするものでございます。令和2年度の12月期は現行の100分の130を100分の120に引き下げ、令和3年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の127.5に改定するものでございます。  次に、(2)の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。  期末手当の支給割合の改定でございますが、特定任期付職員の期末手当の支給割合について、年間支給月数を0.05月分引き下げ、3.4月分から3.35月分にするものでございます。令和2年度の12月期は現行の100分の170を100分の165に引き下げ、令和3年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の167.5に改定するものでございます。  次に、(3)の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の一部改正でございますが、人事院勧告に基づきまして改定を行いました平成18年の給与構造改革及び平成27年の給与制度の総合的見直しにおきまして、給与の切替えを行った際に支給されていた給与と、切替え後に支給される給与との差額を支給する経過措置について、国及び広島県が既に廃止している状況を鑑み、本市においても令和3年3月31日をもって廃止するものでございます。  3の施行期日等でございます。  施行期日は、令和2年12月1日からとしております。ただし、令和3年度の一般職の勤勉手当の支給割合及び特定任期付職員の期末手当の支給割合につきましては、令和3年4月1日から施行するものでございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法、次のページでございますが、第204条第1項、第2項及び第3項並びに地方公務員法第24条第2項及び第5項でございます。  以上で議案第87号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 69 ◯議長佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 70 ◯18番(大畑美紀) 議長。 71 ◯議長佐々木雄三) 第18番大畑美紀議員。 72 ◯18番(大畑美紀) 改正の理由の(3)の現給保障の経過措置を廃止する件についてなんですが、影響額は幾らぐらいなのか伺います。 73 ◯総務部長藤井健二) 議長。 74 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 75 ◯総務部長藤井健二) 現給保障でございますが、来年度におきましては、改定見込みにおきまして対象1人当たり1,300円が月額3,900円ぐらいということになろうかと思います。ほとんどもう対象者がいないという状況でございます。 76 ◯議長佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。 77 ◯総務部長藤井健二) 議長。 78 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 79 ◯総務部長藤井健二) 申し訳ありません。先ほど私、冒頭のところでございますが、令和2年度の現行の100分の130を100分の120と御説明いたしましたが、現行の100分の130を100分の125に引下げということでございます。ちょっと誤って発言をしたようでございます。申し訳ございません。  それと、最後でございますが、施行期日のところで令和3年度の一般職の勤勉手当と申し上げましたが、期末手当の間違いでございます。申し訳ございません。御訂正のほうよろしくお願いいたします。 80 ◯議長佐々木雄三) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯議長佐々木雄三) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 82 ◯18番(大畑美紀) 議長。 83 ◯議長佐々木雄三) 第18番大畑美紀議員。 84 ◯18番(大畑美紀) 私は、議案第87号職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、期末手当引下げに反対ですので、その理由を述べます。  この議案は、職員の期末手当を、今年12月は0.05月分、来年6月から0.025月分引き下げるというもので、人事院勧告を考慮したものとされております。12月については、6月分も遡及して減らされるということです。昨年の消費税増税に加え、新型コロナ感染症の拡大が経済に深刻な影響を与えています。地域経済を底上げするためには、所得を増やし、個人消費を増やさなければならないときです。また、市職員は、新型コロナ感染症対応で通常以上の業務を担い、部署によっては仕事が過重になっているところもあります。まだこれからも新型コロナ関連の対応は続いていくという中で、消費税増税に加えて新型コロナ感染症対応が続いていく中で、期末手当を引き下げることはすべきでないと考えます。  人事院の総裁の談話の中にもありました、近時、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や大規模な自然災害などの危機的な事態が次々と発生する中、全国各地で公務員が、国民の安全・安心を確保するため日々全力で職務に邁進しています。厳しい勤務環境の下、困難な業務であっても誇りを持って真摯に取り組んでいる公務員各位に対し、心からの敬意を表するとともに、引き続き職務に精励いただくようお願いいたしますとあります。それであるならば、引下げはせず、せめて据置きするべきだと考え、この議案には反対いたします。 85 ◯議長佐々木雄三) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長佐々木雄三) これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第87号職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本件は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 87 ◯議長佐々木雄三) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 議案第88号 特別職の職員等の   給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部   を改正する条例 88 ◯議長佐々木雄三) 日程第7、議案第88号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 89 ◯総務部長藤井健二) 議長。 90 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 91 ◯総務部長藤井健二) 議案第88号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容を御説明申し上げます。  議案説明書の9ページを御覧ください。  1、改正の理由でございます。  市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合につきまして、令和2年11月の廿日市市特別職報酬等審議会の答申に基づき、一般職の職員の期末手当の支給割合の改定に準じて、改定しようとするものでございます。  2、改正の内容でございます。  議案第87号の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で御説明いたしましたとおり、一般職の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げることといたしておりますが、これに伴い、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を引き下げようとするものでございます。具体的には、表にございますように、令和2年度につきましては年間支給割合の引下げ分0.05月分を12月期の支給割合から減じ、100分の225から100分の220に改定し、令和3年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の222.5に改定しようとするものでございます。  3、施行期日等は、令和2年12月1日から施行するものでございます。ただし、市議会議員、市長、副市長及び教育長の令和3年度以降の期末手当の支給割合の改正は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  4、根拠法令でございます。  地方自治法第203条第3項及び第4項並びに第204条第1項、次のページでございますが、同条第2項及び第3項でございます。  以上で議案第88号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 92 ◯議長佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 93 ◯18番(大畑美紀) 議長。 94 ◯議長佐々木雄三) 第18番大畑美紀議員。 95 ◯18番(大畑美紀) 特別職の期末手当等の引下げについてなんですが、反対するものではないんですが、ただ、職員の給与の改定と連動するということに対しては疑問を持っています。これまで給与を決めるときにも、近隣だとか、それから類似団体との比較により決めていたんですが、人勧による職員給与の改定に連動するということについて、適当なのかどうか、どう考えていらっしゃるのかお聞きします。 96 ◯総務部長藤井健二) 議長。 97 ◯議長佐々木雄三) 総務部長
    98 ◯総務部長藤井健二) この特別職の皆様の報酬等に関しましては、先ほど少し御説明もいたしましたが、11月11日に特別職報酬等審議会を開催させていただいております。その中で、期末手当の支給率に関しまして、市議会議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の支給率は、一般職の期末手当及び勤勉手当を合わせた支給率とするということで、一般職に合わせるべきだという御答申をいただいておるところでございます。当然この審議会のほうには、類似団体であるとか、そういったところの資料等もお渡しをして御検討いただいてるところでございまして、そういったことを踏まえて答申をいただいてるということでございますので、これに関しては適当と考えておるところでございます。 99 ◯議長佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯議長佐々木雄三) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長佐々木雄三) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長佐々木雄三) 討論なしと認めます。  これより議案第88号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長佐々木雄三) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 議案第89号 会計年度任用職員   の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一   部を改正する条例 104 ◯議長佐々木雄三) 日程第8、議案第89号会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 105 ◯総務部長藤井健二) 議長。 106 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 107 ◯総務部長藤井健二) 議案第89号会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。  議案説明書の11ページを御覧ください。  1、提案の要旨でございます。  職員の給与に関する条例の期末手当の支給割合が改定されることを考慮し、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を、一般職の職員の期末手当の支給割合の改定に準じて改定しようとするものでございます。  改定の内容は、年間支給月数を0.05月分引き下げ、2.6月から2.55月分にするもので、令和3年度以降の6月期と12月期の支給割合を、現行の100分の130からそれぞれ100分の127.5に改定するものでございます。  2、施行期日等は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  3、根拠法令でございます。  地方自治法第203条の2第1項及び第5項並びに第204条第1項及び、次のページでございますが、同条第3項並びに地方公務員法第24条第2項及び第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項並びに地方公営企業法第38条第4項でございます。  以上で議案第89号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 108 ◯議長佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 109 ◯18番(大畑美紀) 議長。 110 ◯議長佐々木雄三) 第18番大畑美紀議員。 111 ◯18番(大畑美紀) 来年度からの体制ということなんですが、会計年度任用職員さんが現行何人いらっしゃって、そのうち期末手当、この支給対象となる方がどれぐらい今いらっしゃるのかお聞きします。 112 ◯総務部長藤井健二) 議長。 113 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 114 ◯総務部長藤井健二) すいません、今人数につきましては手元に資料を持っておりませんので、答弁は御容赦いただければと思いますが、会計の影響額につきましては、全体で330万円、期末手当が280万円、共済組合負担金が42万円でございます。 115 ◯議長佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯議長佐々木雄三) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 117 ◯議長佐々木雄三) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 118 ◯18番(大畑美紀) 議長。 119 ◯議長佐々木雄三) 第18番大畑美紀議員。 120 ◯18番(大畑美紀) 私は、議案第89号に反対ですので、その理由を述べます。  反対理由は、議案第87号と同じです。来年度からということですので、87号のように遡及して減額ということはありませんけれども、やっぱり消費税増税、それから新型コロナ感染症の拡大で経済に大きな深刻な影響を与えてる中で、地域経済を底上げするためには、所得を増やして個人消費を増やさなければならない。今300万円とおっしゃいましたが、僅かではありますけれども、やはり減らすべきではないと思います。会計年度職員さんも、本来なら任期の定めのない職員を多く登用し、会計年度職員に頼るべきではないと思うんですが、同じような仕事をされている中で引下げはすべきではないと思います。  以上です。 121 ◯議長佐々木雄三) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長佐々木雄三) これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第89号会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本件は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 123 ◯議長佐々木雄三) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  暫時休憩をお願いいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時17分     再開 午前10時19分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 124 ◯議長佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 発議第8号 核兵器禁止条約の実   効性を高めるための主導的役割を果たすこと   を求める意見書 125 ◯議長佐々木雄三) 日程第9、発議第8号核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 126 ◯6番(新田茂美) 議長。 127 ◯議長佐々木雄三) 第6番新田茂美議員。 128 ◯6番(新田茂美) 発議第8号。  核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書。  地方自治法第99条及び会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。  令和2年11月24日、廿日市市議会議長佐々木雄三様。  提出者、廿日市市議会議員新田茂美、賛成者、廿日市市議会議員林忠正、同じく北野久美、同じく大崎勇一、同じく中島康二、同じく栗栖俊泰、同じく岡本敏博、同じく有田一彦。  核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書(案)。  平成29年7月に国連で採択された「核兵器禁止条約」の批准国が50か国に達し、来年1月22日に条約が発効する見込みとなりました。  このことは、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という被爆者の思いが国際社会を大きく動かしたものであり、広島県民、さらには人類の悲願である核兵器の禁止・廃絶を具体化する大いなる一歩となるものです。  また、本市が加入している国内の1,733都市を含む世界164か国・地域の7,900を超える都市で構成する平和首長会議は、核兵器禁止条約の発効が確実となったことを受け、条約の効果的な運用と発展に向けた議論への参画及び締約国会合への参加を要請する書簡を核保有国及びその同盟国などへ送りました。  核兵器禁止条約は「核兵器をなくすべきだ」という人類の意思を明確にした条約であり、この条約の内容を包括的で実効性の高いものにしていくには、核保有国をはじめ、より多くの国が条約に参加しなければなりません。唯一の被爆国であるわが国は、核兵器廃絶の実現に向け特別の役割と責任を負っています。  よって、国におかれては、非核三原則を堅持しつつ、立場の異なる国々の橋渡しに努め、各国の対話や行動を粘り強く促すことによって、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードするよう、被爆地広島市に隣接する廿日市市議会として、下記の事項に取り組まれることを強く要望します。  記。  1、核兵器禁止条約を早期に署名・批准すること。それまでは、オブザーバーとして締約国会合及び検討会議に参加すること。  2、核兵器保有国を含む核兵器禁止条約に署名・批准していない国に対し、署名・批准を要請すること。  3、締約国会合の開催に当たっては、「迎える平和」の取り組みを推進する被爆地広島で開催するよう国連に対して働き掛けること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和2年11月24日、広島県廿日市市議会。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 129 ◯議長佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 130 ◯議長佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。
     本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 131 ◯議長佐々木雄三) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 132 ◯23番(角田俊司) 議長。 133 ◯議長佐々木雄三) 第23番角田俊司議員。 134 ◯23番(角田俊司) 私は、この意見書に反対の討論をいたします。  現在、世界の推定核弾頭数は、ロシア6,372、中国320、北朝鮮35、アメリカ5,800、インド150、パキスタン160、フランス290、イギリス195というところであります。米ソ冷戦時代の最大約7万発に比べれば減ったとはいえ、世界には今も1万3,400発の核兵器があると言われております。確かに核兵器の廃絶は私も望むところでございます。しかし、核軍縮を前進させるための枠組みの一つが、1970年に発効し、現在は約190か国が参加するNPT、核拡散防止条約があります。米中ロなど条約に加わる核保有国5か国は、条文や過去の合意文書により核軍縮の義務を負っております。  米国の核の傘に頼らざるを得ない日本の菅総理は、安倍内閣の官房長官のときに、核を含めた米国の抑止力を維持強化していくことが現実的な考え方だと強調し、核兵器禁止条約は現実を十分踏まえていないと繰り返し表明しております。岸防衛大臣も、核保有国が乗れないような条約になっている、条約の有効性に疑問を感じざるを得ないと語り、外務省も、この条約は現実に核の脅威にさらされている国々から支持を得られていないと指摘しております。  核兵器禁止条約を批准した50の国及び地域の多くは小国で、国内総生産GDPを全て足しても、世界の10%にもいきません。一方、NPT参加の保有5か国だけで世界のGDPの半分近くを占め、経済力の差は歴然としております。その批准した50か国とその地域の内訳を見ると、香港から自由と人権を奪った中国を批判しただけで、外国人はもちろん日本人であろうと、香港に入国した途端に逮捕、監禁ができる香港国家安全維持法の成立を全面的に支持した53か国と、ほぼ同じ国であります。つまり中国が金に物を言わせて核兵器禁止条約を批准させた国がほとんどだと言えます。  日本が核兵器禁止条約を批准すれば核の抑止を否定することになり、アメリカの核は不要だ、日米安全保障条約も不要だから、アメリカは日本から出ていけというサインになります。しっかり考えていただきたい。つまり、この核兵器禁止条約批准の狙いは、アメリカの核の傘にいる日本をアメリカから引き剥がして、今度は中国に持ってこようと、そういう魂胆があると私は見ております。今中国は、尖閣諸島、そして沖縄本島までが自国の領土だというふうに言っております。そして最近は、この数年後には北海道は自国の領土になると、そこまで言っております。皆さん、本当にこれ御存じですか。     (「ほんまかいの」と呼ぶ者あり)  中国は、1945年の第2次世界大戦の終了後、1945年10月に建国しました。まだ歴史の浅い国であります。翌年10月、独立国であった隣のチベットを人民解放軍数万で侵略して、数千人の防衛隊を虐殺して、寺院の9割を破壊し、僧侶の大半を殺しました。その上、大量の中国人男性を入れてチベット人同士の結婚を禁止し、チベット文化やチベット人自体を根絶やしにしてしまいました。ついでに言いますが、日本でかわいいと言われているパンダはチベットの動物であります。中国の動物ではありません。  そして、またその上の東トルキスタンも、すぐさま謀略によって強制的に併合され、ウイグル自治区というふうになっております。今では国の言葉も奪われて、各地の強制収容所には数百万人の民がつながれ、全てDNAで管理されております。なぜか。中国の一大産業である臓器売買の商品になっているんです。皆さんは、今現実に中国で起きているこの事実さえ知らないでしょう。だから、こんな能天気な意見書が出せる。というふうに思っております。もし日本が中国の属国になったら、今の東トルキスタンと同じようになってくる。そういうことを考えたことがありますか。まず想定にないでしょう。     (「ないねえ、そりゃ」と呼ぶ者あり)  本当に能天気だ。何が日中友好ですか。中国は常識や民主主義やルールが通用するような普通の国ではないっていうことをしっかり認識していただきたい。もう少し目を覚ましていただきたい。  今回、今年、戦後75年に、平和と安全を求める被爆者の会によって毎年8月6日に行われる平和宣言があります。それには、アジアを中心とした世界情勢の危機的な状況を見ると、憲法前文のごとく平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼していれば平和な世界が訪れるとは言い難いと述べ、我が国は核兵器禁止条約に加盟するのが戦後の平和主義にかない、全ての被爆者の願望だと言われているが、しかし、私たちも同じ被爆者と被爆2世として、それに反論すると言われております。その条約は、日米同盟を揺るがし、我が国の安全を脅かすかもしれないんだと、そして、核保有国が加盟しない条約で核兵器をなくせるのか、憲法の平和主義だけで我が国は平和なのかと、我々に問うております。  中国は、平和ぼけした日本人を笑ってるでしょう。今の日本の軍事力で中国と対抗できますか。では、今の皆さんが得意な話合いで紛争を全て解決できますか。海外でやってみてください。できるわけがない。その話合いの全ての後ろには自分の国の武力があるからできる話です。そうでなかったら今の外交はできません。  また、ここにはたくさんの自民党員がいらっしゃいますけども、党の強い意向に反対してまでこの意見を賛成すると言われるんなら、当然この場で自民党の籍を外していただきたい。そのぐらいの覚悟でお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。     (「自民党はえっとおらん」と呼ぶ者あ     り)  以上で反対討論を終わります。 135 ◯議長佐々木雄三) ほかに討論はありませんか。 136 ◯26番(小泉敏信) 議長。 137 ◯議長佐々木雄三) 第26番小泉敏信議員。 138 ◯26番(小泉敏信) 発議第8号核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書に賛成の立場で討論をいたします。  今の反対討論についてはよく分かりませんが、私は基本的に核兵器の廃絶ということに対して賛成ですので、その基本的な立場で討論したいと思います。  1945年8月6日、世界で初めて広島に原爆が投下をされ、一瞬にして十数万人の命を奪いました。その後、放射線やけが、やけどなどの影響により数十万人がまた亡くなったわけでございます。そのときの日本国民の思いは原爆慰霊碑に刻まれております。二度と「過ちは繰り返しませぬから」という一言にまとめられていると思います。  本来ならば日本が率先をして核兵器禁止条約を引っ張っていかなくてはならないというふうに思っておりますけども、残念ながら、そうはなっておりません。2017年10月6日、核兵器禁止条約の採択への貢献を唱えられ、ノーベル平和賞を受賞したICANなどの主導で国連などに働きかけ、ようやく発効に必要な50か国の批准が確実となり、来年1月22日に条約が発効される見込みとなったわけでございます。  私たちは特に広島県人として、他都市にも増して強く政府に対して核兵器禁止条約の批准を働きかけなくてはならないと思っております。アメリカの核の傘にあるからとかという意見もありますが、国際関係とか核の傘下にあるからということよりも、一国民として、また核の被害を受けた当事者として、そして原爆で亡くなられた数十万人の人たちの声として、また、今なお放射線の被害で苦しんでいる被爆者、被爆2世、被爆3世の方々の声として、政府に対して核兵器禁止条約の早期批准と、批准してない各国に対して早期批准を強く働きかけてもらいたいと心から思うわけでございます。よって、非核自治体宣言を行っている本市においても、核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書に賛同するものでございます。皆様方の御賛同をよろしくお願いをし、賛成討論といたします。よろしくお願いします。 139 ◯議長佐々木雄三) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 ◯議長佐々木雄三) これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、発議第8号核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書を起立により採決いたします。  本件は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 141 ◯議長佐々木雄三) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  以上をもって本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  これにて令和2年第7回廿日市市議会(第4回臨時会)を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     閉会 午前10時38分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    佐々木 雄 三    廿日市市議会議員    角 田 俊 司    廿日市市議会議員    岡 本 敏 博 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....