△日程第16 議案第61号 平成30年度庄原市
宅地造成事業特別会計予算
△日程第17 議案第62号 平成30年度庄原市水道事業会計予算
△日程第18 議案第63号 平成30年度庄原市
国民健康保険病院事業会計予算
△日程第19 議案第64号 平成30年度庄原市比和財産区特別会計予算
○堀井秀昭議長 日程第3、議案第48号、平成30年度庄原市一般会計予算から、日程第19、議案第64号、平成30年度庄原市比和財産区特別会計予算までを一括議題といたします。市長から平成30年度の施政方針並びに議題の各案について説明を求めます。市長。 〔木山耕三市長 登壇〕
◎木山耕三市長 おはようございます。平成30年度当初予算案の御審議をお願いするに当たり、私の市政運営に対する一端を申し述べ、議員各位並びに市民の皆さんの御理解、御協力を賜りたいと存じます。この冬は、断続的に降る大雪や厳しい寒波に見舞われました。市民の皆さんの生活への影響が懸念されましたが、建設業関係、また、地域の皆さんの協力を得て除雪等へ努めたところ、幸いにも大きな被害の発生には至っておりません。引き続き、市民生活を守るため万全を期してまいります。2期目のスタートを切った平成29年度は、3月24日にオープンをいたします
国営備北丘陵公園北入口エリアの社会実験事業や、先月、供用を開始いたしました有害鳥獣処理施設に加え、間もなく完成予定の和牛TMRセンターのほか、比婆いざなみ街道マラニックの開催など、第1期中に築いてまいりました取り組みを成果として目に見える形でお示しすることができたものと受けとめております。とりわけ、市内での産科再開は市民の皆さんと一緒に喜ぶべき大きなニュースでございます。合併時の平成17年に庄原赤十字病院での産科が休止となり、市内で出産できる医療機関がなくなったことは本市の将来に大きな不安を投げかけました。私は市長就任以来、人口減少抑制と将来の本市を担う若者定住のためには、子育て支援の充実が不可欠であり、特に、安心して子供が出産できない環境は極めて重要な課題であると認識をし、市内での産科再開に向け、庄原赤十字病院、広島県と連携を図り、広島大学等の関係機関へ精力的な要望を行ってまいりました。さらに、安心が実感できる子育て環境を構築するこども未来広場整備構想を立案し、小児科医師の誘致を初めとする小児科診療所及び病児病後児保育施設など産科再開へ向けた環境整備を進めてきたところでございます。こうした取り組みが実を結び、いよいよ新年度より、悲願でありました市内での産科が13年ぶりに再開する見通しとなったところでございます。一旦、分娩が休止となった自治体で産科が再開される事例は珍しく、県内では初めてとなりますが、このたび、喜ばしい結果に至りましたことは、関係機関並びに市民の皆さん、議員各位の御理解と御協力の賜物であり、深く感謝を申し上げます。このほか、昨年11月には「地方自治法施行70周年記念式典」が天皇皇后両陛下御臨席のもとに挙行され、みずからの創意工夫によりすぐれた施策を実施し、地方自治の充実発展に寄与した自治体として庄原市が総務大臣表彰を受賞いたしました。この受賞は自治振興区を中心とした特色ある地域づくりの推進、合併により広域化した各地域の資源を生かした「比婆いざなみ街道物語」や「庄原さとやまオープンガーデン」を初めとする市民の皆さんの参画と協働により、進めてまいりました取り組みなどが評価されたものでございます。市政を預かる者として大きな励みになるものであり、全力で市政運営に取り組む決意を新たにしたところでございます。次に、本市を取り巻く社会情勢でございます。国政においては、昨年の衆議院選挙を経て第4次安倍内閣が発足をし、少子高齢化を国難とも呼ぶべき危機と捉え、働き方改革や人づくり革命、生産性革命などに加え、全世代型の社会保障に転換していく方針が打ち出されております。また、引き続き地方創生を重要施策と位置づけ、先般の安倍首相の施政方針演説では、「若者が夢や希望を持てる農林業改革を力強く進めるとともに、地方の創意工夫や熱意を応援する」としており、本市におきましても、地域資源を掘り起こし、それぞれの特性を生かした事業の提案により、国の支援を確保してまいります。広島県政に目を転じますと、平成30年度県政運営の基本方針において、「欲張りなライフスタイルの実現」を掲げ、4つの基本施策に注力していくとしており、中でも、「地域活力の基盤づくり」として「中山間地域の地域力強化」を明言されていることから、本市といたしましても、県との連携をより一層深めながら、活力ある地域づくりを推進してまいります。続いて、市民生活に関する現状でございます。有効求人倍率は依然として高水準で推移をし、雇用保険の受給者数も減少傾向にあるほか、給与所得者1人当たりの所得額が増加するなど、雇用情勢は回復基調が続いているものと認識いたしております。このほか、生活保護世帯や小中学校の要保護対象者等の割合も減少傾向で推移しておりますが、広島県が昨年7月に実施した「子供の生活に関する実態調査」の速報値では、本市の生活困難層に該当する家庭の割合が広島県の平均を上回っております。こうした状況も踏まえ、国や県の施策等を注視しつつ、引き続き、総合的な施策を展開し住民福祉の増進を図るとともに、市民の皆さんの声に耳を傾け、暮らしの安心の確保と不安の解消に向けて努めてまいります。次に、平成30年度の市政運営における基本的な方針を述べさせていただきます。まず、第1に、本市における最上位の行政計画であります第2期長期総合計画に基づく施策の推進でございます。本市の人口は、平成22年以降減少が続き、今後も減少することが見込まれております。人口の減少は、地域全体を負のスパイラルに陥らせることから、本市の最も重要な課題と捉え、その抑制に向けた総合的な取り組みの継続、強化に努めているところでございます。定住施策を利用した市外からの新規定住者の状況を申し上げますと、平成28年度、本市への新規定住者は県内では世帯数が2番目に多く、定住者数は最も多くなっております。平成29年度におきましても、平成28年度の実績を上回る見込みとなっており、本市の定住促進施策が着実に実っていると自負をいたしております。また、本市の人口減少率は、近年、縮小傾向で推移しており、引き続き、「第2期長期総合計画」に基づき、定住を初め産業交流基盤整備、福祉医療、教育などの総合的な施策の着実な実施とともに、官民一体となったオール庄原の力を結集し、人口減少の克服に立ち向かってまいります。第2は、「庄原いちばんづくり」の進化でございます。市長に就任して以来、「やっぱり庄原がいちばんええよのぉ」と思えるまちづくりを推進してまいりました。地域産業、暮らしの安心、にぎわいと活力を柱とした施策事業の展開により、比婆牛ブランドの復活、産科再開のほか、本市への総観光客数が過去最高の287万5,000人を記録するなど、随所に手応えも感じているところでございます。一方で、本市の抱える課題は山積をしており、さらに、我が国全体が本格的な人口減少、少子高齢化社会を迎え、今後、社会構造に大きな変化が予想される中、市民生活への影響を見きわめ、いかにして対処するかが重要であると認識をいたしております。このため、昨年2月に策定いたしました「庄原いちばんづくり」を一層進化させる必要があることから、これまでの取り組みを継続、充実させるとともに、本市に眠る新たな資源を掘り起こし、時代の変化に対応した新たな施策として磨き上げ、育てる取り組みを重点的に強化、促進してまいります。なお、「庄原いちばんづくり」の進化に向け、組織機構の見直しにより、いちばんづくり課を1課1係に再編し、重要施策等を集中的かつ横断的に推進する専門部署として強化を図ることといたしております。第3は、「第2期持続可能な財政運営プラン」の着実な取り組みでございます。既に御承知のとおり、人口減少及び合併算定替の特例措置縮減による普通交付税の大幅な減額などにより、平成30年度以降における収支バランスの維持が危惧されることから、持続的、安定的な行政サービスの提供、多岐にわたる行政課題等に対応するため、昨年11月に「第2期持続可能な財政運営プラン」を策定いたしました。本プランは、平成30年度から平成33年度までの4年間を前期実施計画と定め、収納率の向上による市税の増収や新たな財源の掘り起こしなどによる歳入確保、物件費や補助費等の見直しによる歳出抑制を着実かつ計画的に進めることにより、健全な財政運営と将来を見通した財政基盤を構築することといたしております。市民の皆さんの御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、歳出抑制のみを図るものではなく、「美しく輝く里山共生都市」の創造に向け、解決すべき課題や重点事業に着実に取り組むとともに、集中と選択及び新たな着想により、「第2期長期総合計画」や「庄原いちばんづくり」に基づく施策を推進してまいる所存でございます。続きまして、当初予算の編成に対する基本的な考え方及び概要について、御説明を申し上げます。平成30年度予算は、先ほど申し述べました「第2期持続可能な財政運営プラン」に基づき、「第2期長期総合計画」に掲げる将来像、「美しく輝く里山共生都市の実現」を希求し、市民の皆さんの安心に配慮しつつ、前期実施計画及び「庄原いちばんづくり」に掲載した施策事業の着実な推進に向け、予算編成に努めたところでございます。まず、歳入でございます。特例措置の段階的な縮減が4年目を迎える普通交付税につきましては、平成29年度当初予算との比較で約5億4,000万円の減額を見込んでおります。また、市税につきましても、給与所得等の増加による個人市民税の増額が見込まれるものの、法人市民税は事業所数減少等の要因により減額といたしました。さらに、固定資産税が評価替えの影響等により減額となる見込みであり、トータルでは平成29年度を下回ると想定をしております。なお、引き続き、財政上有利な過疎対策事業債や合併特例債の充当に加え、地域振興基金の活用などによって財源確保に努めたところでございます。次に歳出では、子育て支援施設や保育所の改築、都市再生整備事業に伴い、平成29年度当初予算との比較で、民生費、土木費が増加となった一方で、小児科診療所や比和温泉あけぼの荘の整備事業終了による衛生費の減額のほか、計画的な市債発行に取り組んだ結果、公債費が減額となっております。なお、「第2期持続可能な財政運営プラン」の実施により、歳入確保及び歳出削減に向けて努めたところでございますが、歳入歳出の収支均衡を図るため、財政調整基金の一部を取り崩すことといたしております。こうした厳しい財政状況ではございますが、医療体制や子育て環境の充実を含む「庄原いちばん未来づくり予算~進化~」が編成できたものと考えております。以上の結果、平成30年度一般会計の予算規模は、平成29年度対比で1.5%減の298億6,457万4,000円となり、特別会計及び企業会計を加えた全体の予算規模でも、1.3%減の464億8,736万2,000円となったところでございます。以上の基本方針を念頭に当初予算案に基づき、まずは、「庄原いちばんづくり」の3つの分野別政策、各施策体系に沿って、主な事業を御説明申し上げます。分野別政策の1つには、「地域産業のいちばん」でございます。新たな可能性で切り開く持続的な地域産業の構築につきましては、間もなく完成予定の和牛TMRセンターの円滑な運営のための支援を継続し、和牛農家の経営安定化や転作等による水田の有効活用につなげてまいります。また、市内の中小企業者に対し、人材育成、販路拡大、創業などの分野に資する支援制度に加え、新たに創設した研究開発分野への支援により、商工業の振興、地域経済の活性化を図ってまいります。地域資源を活用した新たな食の魅力のブランディングでは比婆牛のブランド力を一層高め、価格向上や増頭につなげるため地域団体商標を生かした市場開拓のほか、生産基盤の強化に対する支援を継続するとともに、引き続き、地理的表示保護制度「GI」への登録を進めてまいります。また、全国のコンクールで高い評価を受けている庄原産こだわり米の販売促進等を支援することにより、高価格化と生産拡大、そして庄原産米の知名度向上につなげてまいります。さらに、県立広島大学へ研究をお願いしております本市に適したワイン用ブドウの品種を選定し、早期の事業化に向けた取り組みを進めるほか、山林整備と特用林産物の生産増進を目的としたマツタケ山の環境整備に対する奨励制度を継続し、庄原産マツタケの復活を目指してまいります。加えて、有害鳥獣処理施設において処理するジビエ肉のブランド化への取り組みも進めることといたしております。技術革新による産業モデルの構築と雇用基盤の確立では、ドローン活用推進事業を拡充し、農業、観光分野における課題解決、魅力向上に資する新技術の構築と地域経済の活性化に努めてまいります。また、働き方改革推進の高まりを背景として、豊かな自然環境と交通アクセスの優位性、超高速ブロードバンド環境など、本市の特性を生かし、庄原市ならではの働き方を描く「サテライトオフィス」の誘致に取り組み、働く場の創出と移住定住につなげてまいります。2つには、「暮らしの安心のいちばん」でございます。安心を実感できる子育て環境の整備では、本市の子育て世代に大きな安心感をもたらす「庄原市こども未来広場」へ小児科診療所と病児病後児保育施設を開設することに加え、新たに子育て支援施設「庄原ひだまり広場」を移転新築し、子育て環境を一層充実させることといたしております。さらに、庄原赤十字病院に対し、産科再開及び安定的な運営に必要な支援を行い、医療体制の充実を図ってまいります。このほか、老朽化した西城保育所の移転新築に本格的に着手し、この中では病後児保育の体制も確保することといたしております。高齢者の生活に対応するコンパクトな基盤の整備では、西城、比和地域に続き、新たに高野地域へ高齢者冬期安心住宅を整備いたします。さらに、地方創生推進交付金を活用し、官民連携により移動販売車が定期的に小集落を巡回する事業に取り組み、高齢者の生活支援に加え、地域コミュニティの維持、買い物弱者の支援に努めてまいります。安心安全で快適な生活基盤の確保では、最終年度となります超高速情報通信網整備を、口和、高野、比和、総領地域で実施することとしており、いよいよ市内全域で超高速インターネットと住民告知放送の利用が可能となります。また、新焼却施設整備につきましては、先般、地元自治会の皆さんの御理解、御協力を得て、新焼却施設の建設及び運転管理に関する協定書の調印、締結を行いました。これにより、平成30年度においては、生活環境影響調査を継続し、用地造成に向けた実施設計等に着手するとともに、ごみの焼却時に発生する熱資源について、地域活性化等への活用策の検討を進めてまいります。次代を活躍・牽引できる人材の確保では、外国語指導助手を増員し、全ての小中学校における外国語教育を充実させるほか、ICT活用教育モデル事業を継続し、タブレット端末を導入している中学校のモデル校での実証研究を深めるとともに、個々の児童生徒に対応した「わかる授業」、「魅力的な授業」の実現に向けた検証を行うことといたしております。最後に、「にぎわいと活力のいちばん」でございます。人口ビジョンに基づく将来人口維持と地域課題解決への挑戦では、官民協働のオール庄原体制による人口減少対策について協議する場を設置し、効果的な取り組みを進めてまいります。また、「定住支援アクションプラン」に基づき、転入者の住宅取得、改修にかかる助成や全地域に定住支援員を配置するほか、空き家バンク事業の充実など、転入定住者のさらなる拡大に努めることといたしております。新たな「にぎわいの潮流」の創出では、庄原市街地に点在する公共施設のあり方を検討するため、検討委員会において、市民会館及び一体的な建物である庄原自治振興センターの整備の方向性を検討いただいており、新年度には、検討委員会から意見を踏まえ方向性をお示しできるよう努めてまいります。また、来月より
国営備北丘陵公園北入口エリアの社会実験事業がスタートいたします。備北丘陵公園を訪れる年間約50万人の来園者に本市の魅力を直接伝える場として、情報発信、地域物産の販売、地域交流拠点の事業展開に運営協議会及び関係者とともに最善を尽くしてまいります。多様な地域資源を結び輝かせる連携軸の構築では、昨年、初めて開催いたしました「比婆いざなみ街道マラニック」は、市民の皆さんや高校生、各種団体による一体感の醸成に加え、参加者からの評価も高く、引き続き、新年度も「比婆いざなみ街道」の認知度を上げるシンボルイベントとして開催し、沿線地域の活性化を図るとともに、新たに、山陰から山陽をつなぐ広域連携にも取り組んでまいりたいと考えております。また、本市が誇る花と緑の観光資源を連携させ、周遊観光の促進や一体的なPR活動を行うことで、「花と緑のまち、庄原」の認知度を高めるとともに、県内有数の食材、雄大な自然、古くからの伝統文化等、本市ならではの地域資源を活用し、魅力ある体験プログラムの開発に取り組むなど、誘客の促進を図り、さらなるにぎわいを創出してまいります。次に、第2期長期総合計画に掲げました基本政策の体系に沿い、そのほかの主な施策概要を御説明申し上げます。まず、自治、協働、定住の分野、「絆が実感できるまち」でございます。自治、協働の推進では、行政運営のパートナーである自治振興区の運営や活動の支援及び活動拠点となる自治振興センターの計画的な改修を継続するほか、まちづくり活動を行う市民団体の皆さんを応援し、活力あるまちづくりを推進してまいります。人権尊重社会及び男女共同参画社会の実現に向けましては、講演会の開催や啓発事業の充実により、人権意識の高揚と人権教育の推進に努めるほか、女性相談員の継続配置と庁内の相談体制を充実させ、DV被害者のサポートに取り組んでまいります。定住の促進では、ジビエの推進に取り組む地域おこし協力隊員を新たに配置予定のほか、自治振興区へ配置する地域づくり協力隊員とともに、新たな人材による地域活性化と隊員の定住、定着につなげてまいります。効果的、効率的な行財政運営では、組織全体の基礎的能力の向上を目的に、職員研修の充実を図ってまいります。市税等に関しましては、市民負担の公平性を保つため、引き続き、適正な課税と徴収に努めるとともに、厳正な滞納整理、納付環境の整備を行うことで収納率の向上につなげてまいります。また、「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設総量の適正化に向けた方向性を明確にするため、個別施設計画策定に着手することといたしております。次に、産業、交流の分野、「にぎわいが実感できるまち」でございます。農林水産業の振興では、「農業振興計画」及び「林業振興計画」に基づき、将来にわたって持続的に発展していく施策を計画的に実施してまいります。まず、農業の分野では、「中山間地域等直接支払い事業」や「多面的機能支払い事業」などの継続により、農業、農村の有する多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動を支援いたします。また、広島県が推進する「大規模キャベツ生産団地構想」に基づく高野地域の整備支援に加え、口和地域で開始する調査を支援することといたしており、新たな農産物の産地化につなげてまいります。有害鳥獣対策では、防除柵等の設置に対する支援に加え有害鳥獣処理施設の円滑な運営を行い、防除、捕獲の両面から対策を強化し、農作物への被害軽減を図ってまいります。畜産の分野では、和牛の肥育及び乳用牛の導入、養豚の飼養頭数の増加等に対する助成や新たに国の補助制度を活用した畜産施設の整備助成により収益力の強化を図るなど、畜産経営の安定化に資する支援を実施することといたしております。林業の分野では、「ひろしまの森づくり事業」等を活用した森林の適切な整備と育成、保全に努める事業を進めるほか、持続的な林業経営や木の駅プロジェクト等への支援に加え、本市が誇る豊富な森林資源を活用した産業の振興、活性化が課題と認識しており、有効、有益な事業の可能性について研究してまいりたいと考えております。商工業の振興では、企業の機能と構造の近代化及び地域産業の育成、活性化のため、設備投資や融資制度等の助成を継続するほか、全国的な人手不足が懸念される中、広島市内の学生や求職者を対象に、本市の企業が求人説明や意見交換の場を設ける新たな合同就職面接会を支援し、人材確保につなげることといたしております。また、企業誘致につきましては、工場跡地や遊休地等の活用を促す、新たな支援制度の創設を検討するとともに、これまで培ってまいりました人脈等を通じて企業進出の可能性を掘り起こし、積極的かつ粘り強く働きかけてまいります。観光交流の推進では、本市が全国に誇る観光地「帝釈峡」の環境改善に関係団体等と協力をし取り組むほか、地方創生推進交付金を充当し取り組みを進めてまいりましたラフティングを活用し、体験型教育旅行を積極的に受け入れるなど、本市の基盤を生かした観光地域づくりを推進するとともに、増加する訪日外国人等を対象としたプロモーション活動を強化してまいります。また、現在の観光振興計画の対象期間が平成30年度までとなっていることから、成果と課題を検証し、庄原市版DMOの設立を見据え、本市の観光振興の指針となる新たな計画策定に着手することといたしております。次に、環境、基盤、交通、情報の分野、「快適な暮らしが実感できるまち」でございます。道路網の整備では、「道路整備基本計画」及び「道路施設維持管理基本計画」に基づき、新たに着手予定の12路線を含む計51路線の市道改良を進めつつ、既存の道路施設等の計画的な維持修繕を図り長寿命化を推進し、利便性と安全性の確保に努めてまいります。情報通信基盤の整備では、超高速情報通信網の整備にあわせまして、光ファイバー網を使用した公共施設への公衆無線LAN整備を拡充し、Wi-Fiによるインターネットへの接続環境を確保することで、市民、観光客の皆さんの利便性向上を図ることといたしております。上下水道の分野では、「地域水道ビジョン」に基づく安定的な水の供給施策を推進するとともに、計画的な更新、長寿命化を実施し、水質保全と快適な生活環境の維持、改善を図ってまいります。また、新年度より広島県と県内市町の水道事業の統合を協議する検討組織が発足予定であることから、十分な議論のもと最適な手法を検討してまいります。なお、下水道事業におきましては、水道事業と同様に計画的な更新、長寿命化を推進するほか、公共下水道事業を公営企業会計へ移行する準備を進めることとしております。公共交通の充実では、「生活交通ネットワーク再編計画」に基づく日常生活の移動手段の確保に努めるほか、本年度設置いたしました協議会におきまして、芸備線の存続に関する総合的な対策等について、調査、検討を行ってまいります。住宅施策では、東城地域の川西公営住宅建てかえに伴う造成工事に加え、空き家調査による実態把握に基づき、利活用を含めた空き家の適正管理に取り組むほか若者向け住宅の整備について検討してまいります。市街地の活性化では、庄原駅周辺土地区画整理及び都市再生整備を計画的に推進し、都市基盤の整備と市街地の環境充実を図ることといたしております。生活の安全確保では、消防団活動に対する装備充実を図るとともに、常備消防口和出張所の高規格救急車更新等のほか、消費生活相談員及び生活安全相談員の配置を継続し、相談対応や情報提供等により市民生活の安心安全を確保してまいります。平和事業の推進では、緊迫する国際情勢において、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を訴え続けるため、セミナーやパネル展などの啓発事業に取り組むとともに、「平和市長会議」等を通じて、人類の共存を脅かす諸問題の解消、解決に向け、粘り強く働きかけてまいります。環境衛生の充実では、平成30年11月の一部供用開始に向け、庄原市斎場整備を計画的に進めるほか、利用者の快適性を確保するため、東城平安の森の空調設備を順次更新することといたしております。次に、保健、福祉、医療、介護の分野、「あんしんが実感できるまち」でございます。子育て支援では、中学3年生までの医療費助成と第2子保育料の半額、第3子以降の保育料無料化の継続により、子育て世帯の負担軽減を図ります。また、小奴可認定こども園が開設する病後児保育室整備に対し、国、県の補助制度を活用し助成を行い、子育て環境の充実を支援してまいります。さらに、現在の「子ども・子育て支援事業計画」の対象期間が平成31年度までとなっていることから、新たな計画策定に向けたアンケート調査等を実施することといたしております。高齢者の自立支援では、現在策定中の「第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」のもと、関係施策及び介護保険制度の円滑な実施、運用を図るほか、医療、介護、地域がバランスよく機能した地域包括ケアシステムの支援体制の充実に努めてまいります。なお、介護保険料につきましては、新たな計画に基づき新年度より改定をお願いすることといたしております。障害者の自立支援では、障害者総合支援法に基づくサービスや事業を適切に実施するとともに、障害者差別解消法を踏まえた研修や啓発事業を継続するほか、関係団体への支援により、障害者福祉活動の充実を図ってまいります。また、本年10月に「広島県身体障害者福祉大会」が本市で開催される予定となっており、地元自治体として支援、協力をいたしてまいります。地域福祉の向上では、「地域福祉計画」に基づき、誰もが安心して暮らせる地域づくりに対する関心と機運の醸成を図り、地域における支え合いの活動を広げるほか、地域福祉にかかわる多様な団体の活動を支援してまいります。健康づくりの推進では、「健康づくり計画」に基づき、健康意識の醸成や疾病予防を推進するほか、食を通じて生涯にわたる心身の健康増進を推進する新たな「食育推進計画」を策定いたします。また、自殺対策を強化するため、新たに「自殺対策計画」の策定に取り組むこととしております。なお、改築工事を進めております健康増進施設比和温泉あけぼの荘が供用開始となることから、施設の利用促進とともに、健康づくりを推進してまいります。医療の充実では、庄原赤十字病院における高度医療、専門医療及び救急医療体制の確保に対する支援に加え、地域に欠かすことのできない診療所の医療機器更新などにより、医療、診療環境の維持、充実に努めてまいります。また、西城市民病院では、引き続き、安定的な経営に取り組むとともに、医師の確保・定着支援、医療機器の更新など、良質な医療の提供と地域の包括ケア拠点施設として充実を図ってまいります。社会保障制度関係では、生活保護に至る前段の支援策として住居確保給付金の支給を継続するとともに、生活困窮者に対する包括的、継続的な相談支援の強化を図ってまいります。また、広島県が財政運営の主体となる国民健康保険の広域化に伴い、県内における保険税率の標準化を段階的に進めるため、本市におきましても保険税率の改定をお願いすることとなりますが、今後とも、介護予防や健康づくり事業等を通じて、安定した事業運営に心がけてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。最後に教育、文化の分野、「学びと誇りが実感できるまち」でございます。学校教育の充実では、新学習指導要領に基づく授業改善や全県展開となる「学びの変革」の推進に向けた取り組みに加え、グローバルな人材育成を目的とした英語検定料の助成とイングリッシュキャンプを継続するほか、生徒の感性を高め豊かな情操を育むとともに、同一世代の一体感を「ふるさと愛」につなげる取り組みとして定着した「中学校合唱コンクール」を開催いたします。施設整備では、引き続き全小学校の普通教室へ冷房整備を進めるほか、老朽化した学校施設の修繕工事などを計画的に実施し、教育環境の充実、改善を図ってまいります。なお、先般、教育委員会議において決定されました「学校適正規模・適正配置基本計画」につきましては、対象となる学校の保護者を初め、地域ごとの説明会を開催し、丁寧な議論を念頭に、御理解をいただけるよう進めることといたしております。生涯学習、社会教育の充実では、各自治振興センターにおける生涯学習事業の実施や社会教育団体への支援を継続するほか、「子供の読書活動推進計画」のもと、読書意欲の醸成及び読書環境の充実を図ってまいります。芸術、文化の推進では、4年に1度の開催となります国指定重要無形民俗文化財「塩原の大山供養田植え」を初め、地域文化振興事業や文化活動団体への支援を継続するほか、市民会館のトイレを洋式に改修し、利用者の利便性向上に努めてまいります。スポーツの推進では、「第2期スポーツ推進計画」のもと、年齢、性別を問わず、各種スポーツ活動への参加機会の拡充に努め、心身の健全育成を推進するとともに、高野水泳プールの改築やスポーツ広場の照明をLED化するなど、施設整備にも取り組むことといたしております。家庭、地域の教育力の向上では、新たに学校、家庭、地域が連携した「家庭教育支援チーム」を設置するほか、地域社会全体で子供を育み、学習を支援する「地域未来塾事業」を拡充するとともに、教育活動を周知し、一緒に教育を考え、つくり出す土壌をつくるため「教育フォーラム」を継続してまいります。以上、平成30年度の主な施策、事業について、御説明申し上げました。新庄原市2代目の市長として市政のかじ取りを託され、早くも5年が経過しようといたしております。この間、「庄原いちばん」を掲げ、その取り組みとともに、市内各地で地域活性化につながる官民の動きが着実に芽吹いていると実感をいたしております。「比婆ふぐ」と名づけられましたトラフグの陸上養殖を初め、構造改革特区制度と本市の資源を活用した「どぶろく」の生産、販売のほか、市内の事業所や団体、自治振興区などによる本市の最重要課題である人口減少対策を考える民間主導の会議が設立されました。一方で、克服すべき課題も山積しており、将来像に掲げております「美しく輝く里山共生都市」に加え、「やっぱり庄原がいちばんええよのぉ」と実感できるまちづくりは、手応えを感じつつも、今後、さらなる努力と進化を積み重ねていく必要があるものと認識いたしております。目まぐるしく変化する社会情勢や多様な行政課題に対し、柔軟かつ的確に対応するためには、あらゆる可能性を探求するとともに、既成の観念に捉われることのない、しなやかな発想が必要であると考えております。このたび、新たな国際平和、友好交流について、調査、検討することを表明いたしました。昨年10月に国際友好都市である中国、四川省綿陽市を訪問した折、中国ジャイアントパンダ保護研究センターから招待をいただき「今後、様々な視点から研究、協議を行う交流をはじめてはどうか」との申し出を受けました。本市の存在感が全国に拡がり、平和、友好の架け橋となりうる可能性を見極めるため、新たな交流を踏まえた調査、研究に取り組み、地域活性化を図る所存でございます。冒頭にも触れました産科の再開は、今後の市政運営の教訓として、決して諦めることなく、あらゆる可能性を探りつつ、粘り強く取り組むことの大切さを再認識させてくれました。夢と希望を描き、志を高く持って、克服すべき様々な課題に積極果敢に挑戦し続けることで、必ずや道は開かれるものと確信しております。最後になりますが、市政を預かる責任者として、住民福祉の増進を念頭に、市民の皆さんの声にしっかりと耳を傾け、安心を実感し、夢と誇りを持てる「庄原いちばん」の実現に全力を尽くす所存でございます。議員各位、並びに市民の皆さんのご理解とご協力を心よりお願い申し上げ、私の施政方針といたします。なお、予算以外の議案として、「庄原市犯罪被害者支援条例」など、条例案27件、そのほか「庄原市教育委員会教育長の任命の同意について」など、16件を提案いたしております。どうか、慎重なご審議をいただき、ご議決を賜りますようお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
○堀井秀昭議長 議案第48号、議案第49号については、総務部長。
◎大原直樹総務部長 それでは別冊の予算書をごらんいただきたいと思います。1ページでございます。議案第48号、平成30年度庄原市一般会計予算について、御説明いたします。第1条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ298億6,457万4,000円と定めるものでございます。債務負担行為につきましては第2条で、地方債につきましては第3条でそれぞれ定めるものでございます。第4条では、一時借入金の借り入れの最高額は40億円と定めております。歳出予算の流用につきましては、第5条に定めております。次に、2ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算の歳入でございます。1款市税につきましては、37億7,148万7,000円を計上しております。前年度当初予算比較では、2,352万3,000円の減額でございます。個人市民税では、市内の給与所得者数及び給与所得の増加を見込まれるため増額を見込み、法人市民税については、事業所数の減少、企業の設備投資などによる収益の減少を考慮し減額としております。個人、法人をあわせた市民税全体では、前年度比0.9%増の15億3,251万7,000円としております。固定資産税の土地、家屋は評価替えの影響などにより減額と見込んでおり、償却では設備投資の増加による増額を見込んでおります。固定資産全体では、前年度比1.4%減の18億8,169万8,000円を計上しております。2款、地方譲与税は、前年度比2.5%増の4億1,915万5,000円とし、次に6款地方消費税交付金は、前年度比1.0%減となる7億1,442万8,000円を計上しております。最下段の10款地方交付税は、総額で132億6,206万円。普通交付税については、合併算定替の段階的な縮減が4年次目となることなどにより、前年度比で4.5%減、5億5,063万4,000円減額となる116億3,206万円を計上しております。特別交付税については、これまでの実績等から、前年度比0.6%増の16億3,000万円としております。続いて3ページでございます。中段になりますが、14款国庫支出金は、前年度比6.6%増、1億2,123万8,000円増額となる19億4,914万8,000円で、増額の主な要因は、2項国庫補助金の都市計画費等に係る社会資本整備総合交付金が8,776万4,000円の増額、公営住宅整備補助金が2,131万7,000円の増などによるものでございます。15款県支出金は前年度比7.3%増の1億8,026万2,000円増額となる26億4,838万円の計上で、増額の主な要因は畜産競争力強化対策事業補助金が1億4,467万6,000円の増額などでございます。18款繰入金は、前年度比38.1%増の12億5,238万1,000円の計上でございます。基金繰り入れでは、過疎地域自立促進基金から5億1,683万1,000円、財源調整のため、財政調整基金から4億5,000万円、地域振興基金から2億4,764万8,000円の繰り入れをそれぞれ計上しております。次ページをお願いいたします。19款繰越金では、前年度繰越金の5,000万円増の2億円としております。21款市債につきましては、前年度比で11.4%減の5億6,880万7,000円減額となる44億3,207万3,000円の計上でございます。減額の主な要因は、庄原小学校改築、健康増進施設比和あけぼの荘整備、小児科診療所整備の事業終了による減額などでございます。また、このうち臨時財政対策債は前年度比8.1%減となる7億2,547万3,000円でございます。歳入合計は前年度比1.5%減となる298億6,457万4,000円となるものでございます。次に5ページでございます。歳出でございます。1款議会費は、前年度より51万8,000円増額の2億943万8,000円でございます。2款総務費は、前年度より1億9,003万8,000円減額の40億3,760万1,000円の計上で、1項総務管理費では、超高速情報通信網の整備費として、8億1,455万2,000円を計上しております。なお、減額の主な要因は、市長及び市議会議員選挙費、県知事選挙費がそれぞれ皆減となったものでございます。3款民生費は、前年度より2億8,188万円増額の75億8,230万9,000円を計上しております。増額の主な要因として、西城保育所改築事業、庄原ひだまり広場移転整備事業などにより増額となったものでございます。4款衛生費は、前年度より5億6,814万5,000円減額となる29億9,909万2,000円で、減額の主な要因は小児科診療所整備事業、健康増進施設比和あけぼの荘整備事業が完了し、皆減になったことなどによるものでございます。6款農林水産業費につきましては、前年度より1億7,856万円増額となる28億3,336万9,000円を計上しております。増額の主な要因は、畜産振興費の強い農業づくり交付金事業、合板製材生産性強化対策事業などの増によるものでございます。めくっていただきまして、7款商工費は、前年度より7,682万6,000円増額の6億2,434万5,000円で、増額の主な要因は、企業立地対策事業の増額などでございます。8款土木費は、前年度比3億4,199万円増額となる33億447万1,000円を計上しております。増額となった主な事業は、都市再生整備事業、土地区画整理事業、市営住宅整備事業などでございます。次に9款消防費は、前年度比3,412万1,000円減額となる11億3,369万3,000円の計上で、減額の主な要因は、備北地区消防組合負担金の減などによるものでございます。10款教育費は、前年度比2億4,700万3,000円減額となる19億7,761万円でございます。減額の主な要因は、庄原小学校改築事業が平成29年度で終了し、事業費が減額となったものでございます。11款災害復旧費は、前年度比7万2,000円減額の1億3,061万1,000円を、12款公債費では、前年度比2億5,649万6,000円減額となる45億8,332万4,000円を計上しております。13款諸支出金は、3,185万円減額の3億7,061万1,000円とし、減額の主な要因は、過疎地域自立促進基金積立金の減額などでございます。7ページの歳出合計につきましても、総額298億6,457万4,000円の計上でございます。次に8ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為でございます。「広報しょうばら」の印刷製本に要する経費から、小学校及び中学校学習支援システムの借り上げに係る経費まで、6つの事項につきまして、それぞれ期間、限度額を記載のとおり定めるものでございます。次に9ページ、第3表地方債でございます。上段の過疎地域自立促進基金から、めくっていただきまして10ページの臨時財政対策債まで、合計33事業で44億3,207万3,000円となるものでございます。以上で、議案第48号一般会計予算の説明を終わります。次に、議案第49号、平成30年度庄原市住宅資金特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。予算書の361ページをお開きください。第1条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ447万3,000円と定めるものでございます。ページをめくっていただきまして、362ページ、第1表歳入歳出予算でございます。歳入、1款県支出金は、貸付金の収納事務に係る県補助金26万4,000円を見込んでおります。3款繰越金は、平成29年度からの繰越金として1,000円を計上し、4款諸収入では、貸付金元利収入等で420万8,000円を見込んでおります。以上により、歳入合計で447万3,000円とするものでございます。次に、右のページの歳出でございます。1款貸付金は、貸付事業に係る事務経費として72万5,000円を計上し、2款公債費は、借入金の償還金199万7,000円を、3款諸支出金は、一般会計の繰出金175万1,000円を見込んでおります。以上により、歳出合計は447万3,000円としております。議案第49号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第50号については、総領支所長。
◎嶋田伯武総領支所長 続きまして、議案第50号、平成30年度庄原市歯科診療所特別会計予算について、御説明申し上げます。予算書の375ページをお開きください。本予算は、総領歯科診療所の運営に係る特別会計でございます。庄原市と歯科医師との間で診療報酬額を業務委託料額とする業務委託契約を締結し、年間約4,000人の診療を行っております。第1条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,566万4,000円と定めるものでございますが、医療機器更新などにより、対前年度比で20.9%の増としております。めくっていただきまして、376ページの第1表、歳入歳出予算の主な歳入として、1款1項外来収入は、診療報酬及び一般負担金収入をあわせて2,142万8,000円を見込み、3款1項一般会計繰入金では、375万4,000円を計上し、1款から5款までの歳入合計2,566万4,000円とするものでございます。次に歳出でございます。377ページをごらんください。1款1項施設管理費の主なものは、医師との業務委託契約に係る委託料2,142万9,000円と、デジタル現像システム機器の更新に係る備品購入費342万9,000円として、2,556万4,000円を計上しております。3款1項予備費10万円とし、1款から3款までの歳出合計2,566万4,000円とするものでございます。議案第50号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第51号、議案第52号については、生活福祉部長。
◎兼森博夫生活福祉部長 それでは、予算書の389ページをお願いいたします。議案第51号、平成30年度庄原市休日
診療センター特別会計予算について、御説明を申し上げます。本予算は、市が設置しております庄原市休日診療センターの管理運営に係る特別会計予算でございますが、このセンターは庄原市医師会及び庄原赤十字病院との業務委託契約に基づき、それぞれが派遣する医師、看護師により運営をしております。平成30年度の年間診療日数を72日、総受診者数を828人と見込んでおり、第1条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,246万9,000円と定めておりますが、受付業務委託料の見直しなどにより、前年度対比で1.1%の減としております。めくっていただき、390ページの第1表、歳入歳出予算の歳入として、1款1項外来収入は、診療報酬及び一部負担金収入をあわせて772万6,000円を見込み、3款1項一般会計繰入金では、472万7,000円を計上しております。次に歳出でございます。1款1項施設管理費の主なものは、診療業務、看護業務及び医療事務の委託料、医療用の消耗品費や医療材料費など診療に要する経費のほか、施設の維持管理経費、役務費等で1,236万9,000円を計上しております。議案第51号の説明は以上でございます。続きまして、401ページをお願いいたします。議案第52号、平成30年度庄原市
国民健康保険特別会計予算について、御説明を申し上げます。御承知いただきますとおり、国民健康保険は平成30年度から広島県を財政運営の責任主体とする広域化がスタートいたしますが、歳入歳出の管理は、引き続き、市の特別会計で行います。第1条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億2,420万5,000円と定めておりますが、広域化に伴う保険財政共同安定化事業、高度医療費共同事業の終了などにより、前年度対比で9.4%の減としております。第2条では、一時借入金の借り入れ限度額を1億円とし、第3条では歳出予算の流用について定めております。めくっていただき、402ページの第1表、歳入歳出予算の主な歳入として、1款1項国民健康保険税は、平成30年度からの税率改正を含め、7億1,798万2,000円、6款1項県補助金は、給付費、事業費などに充当する財源として32億6,587万2,000円、8款1項他会計繰入金は、3億3,431万1,000円を計上しております。めくっていただき、404ページの歳出でございます。主な歳出として、1款総務費は、職員人件費、事務経費及び徴税費等で6,574万円、2款保険給付費は、31億2,984万1,000円を計上しております。3款国民健康保険事業費納付金は、広島県の決定に基づくものでございますが、医療給付費分ほか、合計で10億3,058万4,000円、5款保健事業費は、40歳から74歳を対象とした特定健診負担金の無料化、ジェネリック医薬品差額通知などを継続することとし、8,249万9,000円を計上しております。なお、405ページの8款3項繰出金では、西城市民病院への心電図検査装置、人工呼吸器の導入を対象として、530万5,000円を見込んでおります。議案第52号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第53号については、総領支所長。
◎嶋田伯武総領支所長 続きまして、議案第53号、平成30年度庄原市国民健康保険特別会計(直診勘定)予算について、御説明申し上げます。予算書の447ページをお開きください。本予算は、国民健康保険総領診療所の運営に係るものでございます。広島県より派遣いただいている医師により、年間延べ約7,000人の診療を見込んでおります。第1条で、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ8,292万2,000円と定めるものでございますが、歳入では受診者数の減少による診療収入の減少が見込まれ、歳出では職員人件費の会計間移動等により、対前年度比13.1%の減としております。めくっていただきまして、448ページの第1表、歳入歳出予算の主な歳入として、1款1項外来収入は、診療報酬及び一部負担金収入等で7,410万5,000円、2項その他診療収入では、予防接種、健康診断等で400万1,000円を見込み、7款2項雑入では、特別養護老人施設診療費などで417万8,000円を見込んで、1款から7款までの歳入合計8,292万2,000円とするものでございます。次に歳出でございます。449ページをごらんください。1款1項施設管理費の主なものは、医師1名及び職員2名に係る職員人件費と医師派遣に係る負担金などで、3,778万9,000円を計上しております。2款1項医業費の主なものは、医療用機器と医薬材料費などの経費で4,492万8,000円を計上しております。以上、1款から5款までの歳出合計8,292万2,000円とするものでございます。議案第53号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 続きまして、議案第54号から議案第56号については、生活福祉部長。
◎兼森博夫生活福祉部長 続きまして、予算書の467ページをお願いいたします。議案第54号、平成30年度庄原市
後期高齢者医療特別会計予算について、御説明を申し上げます。第1条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億5,727万9,000円と定めておりますが、広域連合への納付金の増加などにより、前年度対比で10.3%の増としております。めくっていただき、468ページの第1表、歳入歳出予算の主な歳入として、1款1項後期高齢者医療保険料は、4億2,855万2,000円、3款1項一般会計繰入金は、職員人件費や広域連合負担金などを対象とした2億2,203万3,000円を計上しております。5款諸収入では、広域連合からの派遣職員人件費負担金ほか669万2,000円を見込んでおります。次に歳出でございます。主な歳出として、1款1項総務管理費では、職員人件費及び一般事務経費を、2項徴収費では保険料徴収にかかる経費を見込み、1款総務費は、1,138万4,000円を計上しております。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料、保険基盤安定繰出金及び事務費負担金として、6億4,474万5,000円を見込んでおります。議案第54号の説明は以上でございます。続きまして、487ページをお願いいたします。議案第55号、平成30年度庄原市介護保険特別会計予算について、御説明申し上げます。第1条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ61億9,340万円と定めておりますが、介護報酬の改定などにより、前年度対比で0.3%の増としております。第2条では、歳出予算の流用について定めております。めくっていただき、488ページの第1表、歳入歳出予算の主な歳入として、1款1項介護保険料は、11億6,427万3,000円。次に、3款国庫支出金から5款県支出支出金まで、それぞれ定められた負担割合に基づき計上しておりますが、3款国庫支出金は、16億5,431万3,000円、4款支払基金交付金は、16億271万円、5款県支出金は、8億8,263万6,000円を見込んでおります。また、7款1項一般会計繰入金は、8億8,937万5,000円としております。次に489ページ、歳出でございます。主な歳出として、1款総務費は、職員人件費、介護認定審査会の経費など、9,198万9,000円、2款保険給付費は、各種サービスの提供に要する費用として、56億9,040万6,000円、3款地域支援事業費は、新しい総合事業で対応いたします訪問サービス、通所サービスを含む介護予防、生活支援サービス事業費、包括的支援事業、任意事業費など4億898万1,000円を計上しております。議案第55号の説明は以上でございます。続きまして、529ページをお願いいたします。議案第56号、平成30年度庄原市
介護保険サービス事業特別会計予算について御説明申し上げます。第1条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5,945万7,000円と定めておりますが、介護予防支援事業費の増額などにより、前年度対比で34%の増としております。めくっていただき、530ページの第1表、歳入歳出予算の主な歳入として、1款1項予防給付費収入は、5,102万7,000円、4款1項一般会計繰入金は、職員人件費への充当として、842万9,000円を計上しております。次に531ページ、歳出でございます。1款1項地域支援事業の主なものは、職員人件費及び地域包括支援センターにおける介護予防給付ケアプランの作成経費などで、5,945万7,000円を計上しております。議案第56号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第57号から議案第59号については、環境建設部長。
◎山田明環境建設部長 議案第57号、平成30年度庄原市
公共下水道事業特別会計予算について説明いたします。予算書の547ページをお開きください。第1条で、予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,833万7,000円と定めるものでございます。第2条で、債務負担行為につきましては、第2表のとおり、債務負担をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでございます。第3条で、地方債は第3表地方債によるものとしております。第4条では、一時借入金の最高額を3億円と定めるものでございます。めくっていただきまして、第1表、歳入歳出予算の歳入から、主なものについて説明いたします。1款分担金及び負担金221万7,000円は、庄原、比和、総領地区の特定環境保全公共下水道事業に係る分担金と、庄原、東城処理区に係る公共下水道事業の受益者負担金でございます。2款使用料及び手数料3億5,115万6,000円は、庄原、東城、比和、総領地区に係る使用料でございます。3款国庫支出金1億1,515万円は、処理施設の長寿命化のため庄原浄化センターの機械、電気更新工事や総領浄化センターの機械設備更新工事などに係る社会資本整備交付金でございます。4款一般会計からの繰入金は、4億1,957万9,000円を見込むものでございます。7款市債1億6,580万円は、主に公共下水道事業債でございます。次に歳出でございます。1款5,718万7,000円は、主に職員人件費及び水道事業への使用料統合徴収業務委託料、消費税の納付金などでございます。2款公共下水道事業費5億7,157万円の主なものについては、庄原浄化センターの機械、電気設備更新工事、総領浄化センターの機械設備更新工事、庄原、東城、比和、総領各処理施設の維持管理経費などでございます。3款公債費4億2,858万円は、長期債償還金及び長期債利子などでございます。4款予備費として、100万円を計上しております。めくっていただきまして、第2表債務負担行為でございます。庄原浄化センターの機械、電気設備更新工事に係る経費として、平成31年度の限度額を1億4,250万円とするものでございます。第3表地方債でございます。起債の目的は、公共下水道事業と公営企業会計適用事業で、限度額を1億6,580万円といたしております。議案第57号の説明は以上でございます。続きまして、議案第58号、平成30年度庄原市
農業集落排水事業特別会計予算について御説明いたします。予算書577ページをお開きください。第1条で、予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,628万円と定めるものでございます。第2条で、地方債は第2表地方債によるものとしております。めくっていただきまして、第1表歳入歳出予算の歳入から主なものについて御説明いたします。2款使用料及び手数料9,861万2,000円は、市内6処理区に係る使用料でございます。3款県支出金2,854万4,000円は、各処理施設の長寿命化に向けた業務委託及び庄原地区の機械、電気設備の更新工事に対する補助金でございます。5款一般会計からの繰入金は、2億6,909万3,000円を見込むものでございます。8款市債1,880万円は、農業集落排水事業債でございます。次に歳出でございます。1款総務費1,978万7,000円は、主に職員人件費及び水道事業への使用料統合徴収委託料、消費税の納付金などでございます。2款農業集落排水事業費1億5,820万円は、主に一木、川手処理区の長寿命化に向けた機械、電気設備の更新工事と各処理施設に係る維持管理経費などでございます。3款公債費、2億3,699万2,000円は、長期債償還金及び長期債利子などでございます。5款予備費は、100万円を計上しております。めくっていただきまして、第2表、地方債でございます。起債の目的は農業集落排水事業で、限度額を1,880万円といたしております。議案第58号の説明は以上でございます。続きまして、議案第59号、平成30年度庄原市
浄化槽整備事業特別会計予算について、御説明いたします。予算書601ページをお開きください。第1条で、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,364万4,000円と定めるものでございます。第2条で、地方債は第2表地方債によるものとしております。めくっていただきまして、第1表歳入歳出予算の歳入から主なものについて御説明いたします。1款分担金及び負担金、2,400万円は、浄化槽市町村整備推進事業分担金として、新設浄化槽設置に係るものでございます。2款使用料及び手数料6,632万4,000円は、既設、新設浄化槽に係る使用料を計上しております。3款国庫支出金1,558万8,000円は、新設設置浄化槽に係る循環型社会形成推進交付金でございます。4款県支出金208万2,000円につきましては、浄化槽市町村整備推進事業債償還補助金でございます。6款一般会計からの繰入金は、7,215万円を見込むものでございます。9款市債5,940万円は、浄化槽市町村整備推進事業債でございます。次に歳出でございます。1款総務費1,001万3,000円は、職員人件費及び水道事業への使用料統合徴収委託料等でございます。2款浄化槽市町村整備推進事業費2億1,432万4,000円は、新設浄化槽の工事費及び施設新設浄化槽の保守点検管理委託料などでございます。3款公債費1,868万6,000円は、長期債償還金及び長期債利子でございます。5款予備費として、50万円を計上しております。めくっていただきまして、第2表地方債でございます。起債の目的は浄化槽整備事業で、限度額を5,940万円といたしております。議案第59号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第60号については、企画振興部長。
◎寺元豊樹企画振興部長 続きまして、議案第60号、平成30年度庄原市
工業団地造成事業特別会計予算について、御説明申し上げます。予算書623ページをお開きください。本予算は、主に庄原市工業団地の未分譲地4,207.25平方メートル、1区画の分譲に関して必要な予算を定めるものでございます。第1条で、予算の総額を歳入歳出それぞれ3,496万4,000円と定めるもので、平成29年度当初予算と比べて、歳入歳出とも3,486万5,000円の増額となったものでございます。続いて624ページをお開きください。第1表歳入歳出予算の歳入では、1款1項財産売払収入として、3,496万4,000円を見込んでおります。625ページをお願いいたします。歳出では、1款1項工業団地造成事業として、分譲に係る業務委託及び進入路の整備に636万5,000円、工業団地内の外灯の修繕等で9万9,000円とあわせ646万4,000円を、3款1項繰出金では一般会計繰出金2,850万円を計上し、歳出合計を3,496万4,000円といたしております。以上で、議案第60号の説明を終わらせていただきます。
○堀井秀昭議長 議案第61号については、総領支所長。
◎嶋田伯武総領支所長 続きまして、予算書の635ページをお開きください。議案第61号、平成30年度庄原市
宅地造成事業特別会計予算について御説明申し上げます。本予算は総領地域の宅地分譲にかかわるもので、定住促進対策として7区画を整備し、これまでに4区画が分譲済みとなっているものでございます。第1条で、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ199万円と定めるものでございます。めくっていただきまして、636ページの第1表歳入歳出予算の歳入として、1款1項財産売払収入は、1区画の分譲を見込み、分譲に係る収入199万円を計上いたしております。次に歳出でございます。637ページをごらんください。1款1項土地造成事業費13万4,000円と3款1項繰出金185万6,000円で、歳入同様199万円を計上しております。なお、3款1項繰出金は、分譲収入を一般会計へ繰り出すものでございます。議案第61号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第62号については、水道局長。
◎山田明水道局長 議案第62号、平成30年度庄原市水道事業会計予算について説明申し上げます。別冊の平成30年度庄原市水道事業会計予算書1ページをごらんください。第2条の業務の予定量でございますが、平成29年度と比較いたしまして、給水戸数を23戸減の1万2,106戸とし、年間総配水量を332万4,964立方メートル、1日の平均配水量を9,109立方メートルと見込んでおります。第2条第4号の主要な建設改良事業の内容でございますが、取水浄水設備事業においては、明賀池の廃止に伴う提体対策工事などを、配水設備事業では老朽管の更新工事、道路改良に伴う支障移転を含め、配水管布設替工事などを予定いたしております。第3条、収益的収入及び支出でございますが、収入においては、第1款水道事業収益11億9,688万4,000円として、支出においては、第1款水道事業費用を11億6,965万4,000円としております。これらにより収益的収支では、差し引き2,723万円の黒字を見込んでおります。第4条、資本的収入及び支出でございます。2ページをごらんください。収入においては、第1款資本的収入を第1項の企業債から第3項の負担金まで2億8,917万5,000円とし、支出においては、第1款資本的支出を第1項建設改良から4項予備費まで9億3,092万4,000円としております。この結果、1ページに戻りまして、第4条の下段の括弧書きのとおり、資本的収支の不足額6億4,174万9,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,405万9,000円と、過年度分損益勘定留保資金5億1,179万7,000円、そして、当年度分損益勘定留保資金1億589万3,000円で補てんするものでございます。2ページにお戻りいただき、第5条の継続費については、1款資本的支出、1項建設改良費、明賀池対策工事において、総額を1億6,897万4,000円とし、年割額を平成30年度1億2,693万5,000円、平成31年度を4,203万9,000円と定めるものでございます。第6条、債務負担行為につきましては、事項、期間、限度額を記載のとおりとするものでございます。第7条、地方債につきましては、建設改良事業に対し、7,580万円を限度額と定めております。続きまして、3ページをごらんください。第8条、一時借入金につきましては、限度額を1億円としております。第9条、予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、各項の経費の金額のうち、営業費用と営業外費用の消費税及び地方消費税に限り流用ができると定めるものでございます。第10条、議会の議決を経なければ流用することができない経費につきましては、職員給与費1億5,506万6,000円、公債費6万円といたしております。第11条、他会計からの補助金につきましては、拡張事業に充当した企業債の元利償還金などに対する一般会計からの負担金補助を3億4,912万8,000円としております。第12条、棚卸資産購入限度額につきましては、管材や量水器等の購入限度額を665万8,000円と定めております。議案第62号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第63号については、西城市民病院事務長。
◎惠木啓介西城市民病院事務局事務長 別冊の予算書をごらんください。議案第63号、平成30年度庄原市
国民健康保険病院事業会計予算について、御説明申し上げます。予算書の1ページをごらんください。第2条は業務の予定量でございます。病床数は、一般病床54床、介護老人保健施設入所定員を50人と定めるものでございます。患者数は、第2期病院経営改革プラン及び平成29年度の実績見込みに基づき、入院患者数1万6,000人、外来患者数3万6,300人、老人保健施設の入所者数は1万6,900人と定めるものでございます。主要な建設改良事業計画でございますが、医療の質の向上と医療環境の充実を図るため、人工呼吸器の追加、心電計の更新等、医療用機械器具及びその他器具備品等、合計797万2,000円でございます。次に、予算第3条の収益的収入及び支出でございます。病院事業収益及び病院事業費用、それぞれ総額13億4,129万8,000円と定めるもので、収支均衡予算としております。病院事業収益では、前年度と比較して2,341万8,000円の増額でございます。入院収入及び老人保健施設収入の増額を見込んでおるところでございます。病院事業費用も前年度と比較し、2,341万8,000円の増額でございます。主な要因としましては、非常勤医師の確保、育児休業者の復帰等によるものでございます。第4条の資本的収入及び支出でございますが、資本的収入の総額は3,776万3,000円と定め、前年度と比較しまして、1億2,182万7,000円の減額でございます。主な要因は、電子カルテシステム整備事業が終了したことによるものでございます。次に、資本的支出の総額は6,311万8,000円で、前年度と比較しまして1億1,501万6,000円の減額でございます。収入と同様に電子カルテシステムが終了したことによるものでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額2,535万5,000円は、過年度分損益勘定留保資金により補てんするものでございます。2ページをごらんください。第5条は一時借入金で限度額を2億円と定め、第6条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費8億208万3,000円、交際費20万円を予定しております。第7条で他会計からの補助金でございますが、在宅ケアサービスなど国保保険事業のため、国保特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は530万5,000円でございます。第8条の棚卸資産の購入限度額は6,272万7,000円と定めるものでございます。議案第63号の説明は以上でございます。
○堀井秀昭議長 議案第64号については、比和支所長。
◎若林健次比和支所長 別冊の議案第64号、平成30年度庄原市比和財産区特別会計について、御説明を申し上げます。本予算は、比和財産区が所有する財産の管理とその運営に関する特別会計でございます。1ページ、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ271万円と定めるもので、前年度より3,001万円の減額でございます。2ページをお開きください。第1表歳入歳出の予算の歳入でございます。1款1項財産運用収入では、財産貸付収入と基金運用収入で39万2,000円、2款1項基金繰入金を231万6,000円、3款繰入金、4款諸収入をそれぞれ1,000円とし、合計271万円とするものでございます。3ページをごらんください。歳出でございます。1款1項管理会費では、委員報酬など35万3,000円、2款1項総務管理費では財産の管理経費、区域の振興を図る交付金、一般会計繰出金などで235万2,000円、3款予備費を5,000円とし、歳出合計を歳入合計と同額の271万円とするものでございます。議案第64号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。宇江田豊彦議員。
◆8番(宇江田豊彦議員) 先ほど市長より施政方針が出されて、新たな新年度に向けた予算案が提案をされました。その中で、2点ほどお伺いをいたしたいと思います。新たな国際交流を目指し、中国綿陽市とジャイアントパンダを活用した平和友好を深めるということで、本年度、予算計上をされているということが明らかになったわけであります。具体的には、どのような交流を深めようとされているのか、1点目お伺いしたいと思います。また、施政方針でも市長は明らかにされたとおり、子育て支援施設ひだまり広場建設にかかわって予算計上されております。一昨年11月、計画が明らかにされ、その年の12月議会、測量設計予算が補正予算として提案をされ、減額修正を議会が行ったところであります。そして次の年、1月の臨時議会の中で新たな形で調査設計のための予算が可決をされ、そして、新たな形で市民の声を生かして今後の建設を考えるということで推移をしてきておりました。新年度予算において、この件について、明らかにされておりますが、利用者や市民の声を十分に生かした形で今計画は定められているのか、その点について、お伺いをいたしたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。総務部長。
◎大原直樹総務部長 先ほど市長が施政方針で申し上げました新たな国際平和友好交流につきましては、先般も御説明申し上げましたが、中国四川省綿陽市を市長が訪問した際に、中国ジャイアントパンダ保護研究センターから招待を受けまして、パンダを通じた友好交流ができないかという提案をいただきました。本市としましては、そうした提案を受けまして、庄原市にとっていかに有効な交流ができるか、パンダを通じたその他市民友好交流とか平和交流とかいろいろあろうかと思いますが、そうしたものを、今回、どのような交流が効果的であるかという部分につきまして、調査、研究したいということで調査費を計上させていただいたもので、これから友好交流の中身につきましては、相手方もあることでございますので、そうした中で、本市にとって有利な交流になるかどうかしっかり調査していこうということで、お願いさせていただいているものでございます。
○堀井秀昭議長 児童福祉課長。
◎中原博明児童福祉課長 ひだまり広場の移転整備計画についてのお尋ねでございます。ひだまり広場の整備構想につきましては、昨年、平成29年11月にお示しをしたところでございますが、その中で、今、御質疑のある庄原ひだまり広場につきましては、市民や議会の意見を踏まえまして、整備の適否、整備する場所、時期や新たな場所等について、皆様の意見を伺って整備を進めますということでの構想にさせていただいておりました。その後7月に整備検討委員会を立ち上げまして、そこで4回の審議を経て意見書を提出いただいて、庁内で整備について検討をして、今の小児科診療所病児病後児保育施設が整備をされている北の位置に、その北区画に整備するのが適当であろうということで、皆様の御意見も踏まえて現在計画をし、その旨の予算を提出させていただいておるところでございます。
○堀井秀昭議長 宇江田豊彦議員。
◆8番(宇江田豊彦議員) 国際交流でございますが、新たな可能性を調査していくと、ジャイアントパンダを活用した形でということで市長はおっしゃっておりましたが、新たな形というのは何なのか。平和友好について、これまでも国際交流事業として行ってまいりました。パンダを活用して平和友好とはどのようなものなのか、私にはイメージがわかないのですが、平和友好のどの辺のところを目指しているのかということについて、お伺いをしたいと思いますが、先ほど市長、新たな可能性ということに非常に力を入れて表現をなさいました。可能性が少しでもあれば模索をしていくべきであろうということもあわせておっしゃっておりましたので、その辺のところは可能性があるというのは何を目指しているのかについて、お伺いをしたいと思います。それから、ひだまり広場建設について、経緯は先ほどお話しをしたとおりでありますが、本当に利用者、ひだまり広場利用者の意見はどのように生かされているのかについて、お伺いをしたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。総務部長。
◎大原直樹総務部長 先ほど申し上げた答弁を繰り返すことになりますが、本市には中国四川省綿陽市とも長い間、経済技術友好協力協定をもって姉妹交流を続けてまいりました。そうした中で、今回、そうした訪問を踏まえる中でパンダセンターからそういうお話をいただいた。考えられますことにつきましては、これからの交流の中身を相手があることですので詰めていくようになりますが、一つには、やはり、パンダを通じて、中国ではパンダが平和友好のシンボルとされているということがありますので、そうした中で、お互い市民との交流ができるかどうか。また、全国的にもパンダ等がブランド、いわゆるそうしたイメージ、いろんなものに活用されている例もございます。そうした本市のブランド力なり発信していくのに、比婆牛等、ブランド米等を進めておりますが、そうしたものの中にでも活用できないかといったような思いもあって、いろんな可能性を、今回、調査させていただきたい。あくまで調査でございますので、現段階でこういう中身のもので交流が決まっているということではございません。相手方と整理しながら、どういう交流の中身をやっていくのか、当然、本市にとっても、市民生活にとっても効果のある交流ができるということになれば、そういうものを進めていきたいということで調査をさせていただきたいということでございます。
○堀井秀昭議長 児童福祉課長。
◎中原博明児童福祉課長 お答えをいたします。具体的な市民の声の把握の仕方等についての質問と受けとめさせていただいて答弁をさせていただきます。具体的な市民の声につきましては、平成29年の8月から9月に、現在の駅舎の中にございます庄原ひだまり広場、その施設の中でアンケート調査等を実施させていただきました。場所につきましては、先ほど言いましたひだまり以外に、保育所、またお祝い訪問時等に御意見等を伺ったところでございます。その結果、回答いただいたのが約140件ということで、その中で多かったものといたしまして、新たな候補地については、自家用車等でアクセスが容易な場所が望ましいとか、移転整備する場所について、整備して欲しいものは、どういったものがありますかといったことにつきましては、砂場であるとか、屋外遊具等を備えた園庭が備えてあればよろしいかなという御意見が多数を占めたところでございます。なお、先ほど答弁させていただきました広場の構想については、平成29年11月ではなくて、平成29年1月にお示しをしたが正しいので、訂正をしておわびいたします。以上でございます。
○堀井秀昭議長 宇江田豊彦議員。
◆8番(宇江田豊彦議員) 国際交流について、再度お伺いをしておきたいと思いますが、平和友好を求めての交流というのは今までも行ってきた事業でございます。改めて平和友好と言う必要はないと思いますが、さらに、先ほど来の部長の答弁を聞かせていただくと、性格的には産業的振興の交流を図るというところに重きを置かれた今回の調査費用ともお伺いをしたわけですが、その辺に重きが置かれたものなのかどうなのかということをお伺いしたいということと、ひだまり広場について市民の声をしっかり聞いたかどうかという御質問を申し上げましたが、アンケート調査、それから、市民の代表者による検討委員会等々を実施して十分に意見を聞いたとお伺いをしましたが、非常に議論をする時間がない。短い間で結論を出されている。検討委員の方にもお話をお伺いしましたが、期間が短くて、十分に意見集約ができるほどの状況ではなかったとの声もお伺いをいたしました。本当にアンケートや検討委員の皆さんの声が生かされたことになっているのかということについて、再度お伺いをしたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。総務部長。
◎大原直樹総務部長 お答えします。先ほど来申し上げましたとおり、やはり、パンダの持つイメージ、また中国でのパンダにつきましては、平和、団結、友情というようなイメージも中国では持っていらっしゃる。また、我々日本人が持ちますイメージもありますので、そうしたものを含めて、また被爆県に位置する庄原市として、市民交流での平和交流、そうしたものができないか。あくまで地方自治体が目指すものはそういうものになりますが、そうした中で、当然、市の活性化とか産業振興とか、そうしたものがブランド力であったり、また、できないか。当然、先般来も庄原米の中国での販売とか、比婆牛の販売の可能性等も市長自身が探ってまいったということもございます。そうしたものもお互い効果があることができれば協議していきたい。ただ、これはあくまでも相手があることでございますので、これから調査費をつけていただきましたら、相手方といかような交流ができるかをいろいろ研究させていただきたいということで、可能性を研究するためにお願いをさせていただいているものでございます。
○堀井秀昭議長 生活福祉部長。
◎兼森博夫生活福祉部長 ひだまり広場の移転整備に関する市民意見の聴取の件でございますが、これが最適である、ここまでやればよいといった基準等はございませんが、私どもとしましては、他の施設整備等の手法等も踏まえまして、今回、取り組みました利用者の方、あるいは今後利用されるであろう保護者の方を対象としたアンケート調査、さらには市民の代表による検討委員会の設置、そこでの取りまとめによる意見の反映といったこと。さらには、議会にも従前からこうした構想計画があることをお伝えし、整備計画案をまとめてまいりましたので、今回については、一定程度、適正、適当な方法であったと考えております。
○堀井秀昭議長 谷口隆明議員。
◆20番(谷口隆明議員) 今、議論がありましたが、1点、こども未来広場については、昨年1月に2つの施設に絞って補正予算を全会一致で可決して、そのときに、今後のひだまりや庄原市の小学校の学童保育については、先ほどもありましたように議会や市民の意見を聞いて決めるということでしたが、私が思いますのは、昨年7月に検討委員会つくっておられますけれども、この9月議会でひだまり広場について、いろんな用途の変更等もあったので、例えば残地補償であるとか、いろんな新たな議案を議論しました。補正予算の中では、予算の委員会の中でかなり多くの意見が出て、それをまとめました。ですから、一方で議会がそういう議論をしているのに、議会には全くそういう検討委員会をつくって、今、こういったひだまりについて構想しているという説明がなかったわけです。ですから、やはり、本来議会にも説明して意見を聞くというのであれば、ちょうどそういうよい機会だったと思うのですが、なぜ、そこでそのことを公表されなかったのかということをお伺いしたいと思います。それからもう1点、個別のことなのですが、確かに、今、普通交付税が合併算定の見直しでどんどん減ってきていますけれども、ことしの地方財政計画全体では、交付税も含めて一般財源確保されています。特に、こういう全国では特例債の合併算定替えがなくなるということで大体9,500億円なくなるので、そのうち約6,700億円は猶予、緩和しようということで、この間ずっと単位費用の見直しも行われてきました。現在も行っていますが、そういうのがあるのに庄原市はこんだけ減るということは、やはり人口減が最大の原因なのかどうか。その辺に、どのように思っておられるのか、お伺いしたいと思います。以上です。
○堀井秀昭議長 答弁。生活福祉部長。
◎兼森博夫生活福祉部長 それでは、前段の未来広場への施設整備の関係でございますが、昨年9月の補正予算につきましては、現在、進めております小児科診療所とそれから病児病後児保育施設に関する補正予算ということでございますので、特に、新たなひだまり広場の移転までは言及をしておりません。それから、そのひだまり広場の移転につきましては、先ほど児童福祉課長も申し述べましたとおり、それまでにお示しをしておりました整備構想の中で、ひだまり広場の移転については、今後、改めて検討するということをお伝えしておりましたので、その個別、具体的なアンケートを行うであるとか審議会を設置するであるとかについて、個別の報告は申し上げておりません。整理できた段階での報告として、御説明をさせていただいたという経緯でございます。以上でございます。
○堀井秀昭議長 答弁。財政課長。
◎加藤孝財政課長 交付税の件ですが、お答えをいたします。先ほど議員がおっしゃいましたように普通交付税の減額につきましては、人口減少とそれから合併算定替、この2つの要因が非常に多くございます。全国レベルで先ほど議員は言われましたが、やはり、国全体では地方の一般財源は確保していると、これは総務省のそういう見解でございます。ただ、庄原市、または合併をした地域を見ますと、合併算定替、それから庄原市の場合は人口減少、さらには、特例措置がされていたものが順次廃止をされているというような中で、交付税については減額となっております。また、近隣の他市においても、やはり同様に、合併した地域については、減額となっているというような状況であろうと思っております。以上でございます。
○堀井秀昭議長 谷口隆明委員。
◆20番(谷口隆明議員) ただいま、こども未来広場について、9月はあくまで2つの施設の問題なので言及しなかったと言われたのですが、しかし、それは未来広場全体の説明があったように残地も残るので、新たにその残地補償もするというようなことで全体のことを言われていました。ですから、せっかくの機会ですから、そういうこども未来広場について、議論しているのであれば、今、検討委員会をつくって、今後のひだまり広場については検討をお願いしているぐらいのことは言ってもよいのではないか。でないと、議会と市民に相談してと言われても、議会については、何もそういう構想は示さずに検討委員会をつくって、その結果が出たのでこれでどうですかというのでは、議会の意見はどこで聞くということになるのか、その辺について、お伺いしたいと思います。
○堀井秀昭議長 生活福祉部長。
◎兼森博夫生活福祉部長 議会の意見ということになりますと、全員協議会のほうで移転整備計画についても御説明申し上げましたし、今回の予算審査、審議の中で御意見をいただいて、決定をいただくということになろうと思います。
○堀井秀昭議長 他にありませんか。福山権二議員。
◆9番(福山権二議員) 実は、繰り返し、今、議員からも質問をしておりますのは、市長が物事を進めるのに、市民の皆さんに寄り添って、市民の皆さんの声を充分聞いて、議会とも十分審議しながらという、そういう市長の基本姿勢を示していらっしゃいます。不思議なのは、これまで中学校の建設もそうでしたが、小学校の建設もそうでしたが、さまざまな計画は、非常に執行部のほうから調査会を開こうとか、さまざま意見交換をしながら、きちんと最終的な案をつくってきたという、そういう歴史がありますし、それは議会から求めてきたことでもあります。計画が決まってからおかしいではないかと言うのは、執行部からとってみればけしからんと、決まる前に教えてくれと執行部の方は大変強く議会を非難されます。したがって、そうなったらもっと情報をというのもありました。だから、そういうことは、これまでも重要なことについては、議論をしてきました。今回は、非常に大きな事業を議会が調査費の段階から大きく修正をするという、かつてないことでした。市長の提案が、年末に急遽出されたこと、あるいは長計にも入ってないというのもありましたけれども、今回も、既に7月に検討委員会を立ち上げて、2回、3回審議をするときには、もう計画はどんどん進んでいる。課長おっしゃるように、その審議会の意見を聞いて計画をつくったのだという経過になっていないではないかというのが一つ。また、そういう審議会をつくって市民の声を聞くということであれば、当然、議会にも、今そういうことを審議しておると、こういうふうに審議案をつくっておるということを議会にも注目を求めるという提案があって、説明があってしかるべきではないか。そういう意味で、市民の声、市民の代表の議会の声というものを、最大限、審議過程から一緒に考えるという姿勢こそが市民に寄り添って進むという市長方針と合致するのではいと思うのですが、それがどうしてできなかったのかということで、今回の提案を考えているということが一つ。それと、国際交流の関係でパンダのことについては、今は市民の間で、今度の議会がパンダ市議会ではないかと言われるぐらい、非常に沸騰しているところがあります。お伺いしますけれども、今回のことは、いわゆるパンダのそういうセンターから、わざわざ庄原市に話があったのか、庄原市が求めていったのか、あるいは本当の意味で調査をするとおっしゃいますけれども、一般の市民がインターネットで調べると、誘致をするならいうことで相当の予算が必要だと、もうさまざまな情報が入っています。一体どういう思いで、ただ、その話を聞いて調査をしてみるのだと、調査の中身も覚書がどうこうとありますけれども、もう少し詳細に、この話が出てきた経過、どういう覚書をしようとしているのか、全体予算がどれだけあるかということは、今、庄原市行政として全く把握してないのか。その可能性についても、市民の間では、これは無理だという声は、今、随分あるのです。だから、調査すればよいというものではないと思います。調査をする価値がある。だから、200万円近い市民の予算を投入する、その価値がある、調査をする価値があるということがある程度示さないと、少し検討するのが難しいので、だから、そういう経過も含めて、その価値判断も含めて、展望も含めて、今回の審議のために答弁をいただければありがたいです。
○堀井秀昭議長 生活福祉部長。
◎兼森博夫生活福祉部長 前段のひだまり広場の移転に関する議会への説明ということでございますが、福山議員のほうから、なぜできなかったのか、なぜしなかったのかということでございますが、私どもとしますと、意図的にしなかったとか、できなかったとかいったことはございませんので、これまでのこの施設に関する取り組みの経過から、それから、それまでに御説明申し上げておりましたとおり、市民の皆さんの意見を聞いて、また改めて検討しますということお伝えをしておりましたので、特にアンケートをとるとか、検討委員会を設置するまでのことを議会へ御報告するまでもなく、そういった取り組みをするということは御理解いただけるものだと思っておりましたので、あえての説明はしていなかったというものでございます。いろいろ取り組みの方法や手法はあろうかと思うのですが、確かに関心が高かったということはもちろんあるのですが、一般的に計画を策定するときには、よく検討委員会とか推進委員会とかをつくりますが、これらについても、特段そのことに関して議会のほうへ説明なり、報告なりするということもありませんので、今回のような取り扱いとなったということで御理解をいただきたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。総務部長。
◎大原直樹総務部長 先ほど来のお話を繰り返しますが、全協等でも御説明申し上げましたが、市長が平成25年にまいりましたとき、そして今年度、29年10月にまいりましたときにセンターのほうから招待を受けまして、また、センターのほうからパンダを通じた庄原市とセンターとの新たな交流ができないかという御提案をいただきました。こうしたことで、やはり、パンダの持つブランド力イメージとか、そういうものがございます。そうした中で、本市にとって市民レベルの交流、地方自治体の交流ですから、当然、平和がベースになりますが、そうした市民レベルの交流の中でどのような交流ができるかということを協議なりさせていただきたい。覚書等のお話しもいただきましたが、相手があることでございますので、今回、協議をスタートしましょうということは、一定程度やはり文書等を整理していきたいとは思っております。ただ中身につきましては、これからの協議結果で、先にもお話し申し上げましたが、今度は庁内の市民の方の協議会、どのような交流が庄原市がやったほうが庄原市にとっても効果があって、また、パンダセンターとも有利な交流ができるかというようなところは含めて検討してまいりたいということで、まず、スタートしたい。誘致の経費等、我々もインターネット情報、その他情報等で、その費用等の部分は、当然、見ております。これについては、まだそういうレベルではございませんので、しっかりどういう中身の協議ができるか進める中で考えていきたいということで、まずはそういう調査もしないと何もできませんので、そういう可能性を探していただきたいということでございます。
○堀井秀昭議長 福山権二議員。
◆9番(福山権二議員) 質問いたしましたのは、調査するという、どれだけの価値があるのかということについても、質問いたしました。いや、にぎわいをつくるというのはいいのですけれども、その発想として、余りにもそういう発想がなぜできるのかという疑問がありますので、200万円の予算をつけるその価値がどれだけあるのか、行って調べてみる、どうなるかわからない、全く方向性はないけれども、市長の方針はよくわかりませんが、何を調査して何を獲得しようとしているのか、そこらが少しはっきりしないのです。そこを少し、それだけの予算を投入する意味がどこにあるのかということを明確に答弁いただきたいと思うのです。これも市長の大きな方針として報道されてから、予算の議論になったものですから、市長がどういうこの200万円を投入して、何を調査してどういったことをしようとしているのか、価値がどこにあるのかということを答弁いただきたかったわけです。できれば市長にです。それから、今、部長答弁いただきましたけれども、一般的に審議会をしたり、調査会をする、それはもうどんどんやってもらえばよいのです。ただ、この問題は、非常に議会とも大きく意見が対立して、市長の方針を議会が否決をしたというような極めて重大な問題でした。それは市民の意見をもっと聞いてからきちんとやろうということで、そうなったと記憶をしております。であれば、今回は、一般的にやっているのだから、議会のほうもそれは考えてくれということでなく、これだけ関心があり経過があり、特に一定の議論があったものですから、それは慎重に扱ったほうがよいのではないかと申し上げたのです。とりわけ市長の方針が、市民に寄り添ってオール庄原でよい施策を展開しようというのが非常に強くありますので、あえて言うなら、市長の方針に逸脱しているのではないかと思いましたから、どうしてかなと思ったのです。何かコメントがあれば。
○堀井秀昭議長 総務部長。
◎大原直樹総務部長 先ほど来申し上げましたが、当然、ジャイアントパンダにつきましては、上野とか和歌山、神戸等におりますが、そうしたものの、そうしたもので地域が活性化するという効果は非常にあると見ておりますが、ただ、今回は提案をいただきましたので、パンダを通じたセンターと庄原市として、どういう交流ができるのか、そこらについて、調査させていただきたい。ですから、交流内容を現段階でこういうものがありますからということではないので、あくまで相手方を持って交流することについては、特に中国でございますので旅費等もかかりますが、これらの経費については、そうした取り組みの中で進めさせていただきたいということでございまして、協議内容、交流内容については、これからということになろうかと思います。
○堀井秀昭議長 生活福祉部長。
◎兼森博夫生活福祉部長 ひだまり広場の移転については、議会の一部の方と意見が対立をしておって、より慎重に取り扱うべきではなかったかという御指摘でございますが、これまでも経緯の中でお話をいただきましたとおり、当初つくった計画案について御承認いただけず、その次の整備構想という形を変えた内容に基づいた補正予算を御議決いただいたという経緯がございます。その中で、今後の取り扱いについても、一定の方向性を示し、さらにはアンケートや検討委員会での意見を含めて、このひだまり広場の移転整備計画案というものを議会で御説明をし、また、実施計画へも計上する旨をお伝えするなど、一定の手順を踏んで、この計画については進めてまいりました。どこまでやればよいか、よいという限度というものはないかと思うのですが、私どもとすれば、一定程度、御理解いただける中での整理をしてきたと考えておりますので、これ以上は御理解をいただくほかないと考えております。
○堀井秀昭議長 他にありませんか。赤木忠徳議員。
◆16番(赤木忠徳議員) 指定管理について、お伺いをしたいと思いますけれども、以前、決算議会は12月にありました。やはり、決算を見て予算を立てるべきだということで、以前12月にあったものを9月議会でやってきた。その決算議会でいろいろ指摘されたものが、この予算に反映すべきだし、しているはずなのです。私が指摘したことは、保育園の人件費について、2つの保育所の保育園の人件費積算基準がどうなっているのか。決算で両方合わせて5,000万円近い未払いの金額が出てきた。そのことに対して、どのように今回の指定管理料に反映されているのか。今、見ますと、2,000万円ぐらいは下がっていると思いますけれども、はるかに決算の金額とは違うのだろうと思っておりますので、その点をお伺いしたいと思います。もう一点、指定管理の管理運営について、お伺いしたいと思いますけれども、実は里山総領において盗難事件があった。なぜ、そういう問題について、議会に報告ができないのか。先ほどのひだまり広場問題もそうなのですが、なぜ議会にこのような重大なことがありながら、議会に報告をせずに、そのまま予算計上してくるのか。この点について、お伺いしたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。児童福祉課長。
◎中原博明児童福祉課長 失礼いたします。新年度の保育所、とりわけ指定管理保育所、昨年度こちらがお支払いした指定管理料と法人のほうの決算額の乖離のあった大きくは2所についての御指摘であろうと思います。これまで、第1期、第2期、10年までの経過等を踏まえまして、第3期以降につきましては、先ほど言われました議員さん等の御意見も踏まえながら、人件費の算定方法について、見直しを行ってきておるところでございます。ですから、前年の給与の支払い状況に応じた指定管理料の見直しを積算するようにという見直しを行ってきておりまして、具体には先ほどの2所につきましては、一方については、約3,000万円、一方については、約1,000万円の当初予算での指定管理料の減額ということに予算の段階ではなっております。ですから、一定程度、決算の状況を踏まえたものとして、積算をさせていただいておるところでございます。
○堀井秀昭議長 里山総領の件は、総領支所長。
◎嶋田伯武総領支所長 失礼します。指定管理の株式会社里山総領でございます。以前、平成27年度にありました200万円ぐらいの盗難事件のことでございますが、9月の決算報告において、株主総会の資料及び決算報告でも、報告、盗難事件がございましたということで報告させていただきました。それと、あと対策についても御報告させていただきました。防犯カメラ等の設置等により、対策していくというふうな報告をさせていただきました。また、盗難事件については、未解決ということで報告をさせていただいたと思っております。
○堀井秀昭議長 赤木忠徳議員。
◆16番(赤木忠徳議員) 決して庄原市の財政は豊かではありません。当然、指定管理において、人件費をこれだけ払うという形で出てきたものは、我々は予算を絞れという意味で言っているのではないのです。みずからがこれだけ払いますという形で積算を出してきたものを、市の積算基準に合わせて出しておられるのだろうと思いますけれども、その乖離があったときにはどのような対応をするのかっていうのを、やはり、考えなくてはいけない。そこは大きな差が出てきた場合は返却する、返還するという方法も考えられるわけですから、そこらあたりも含めて、予算審査をしていかなくてはいけないと思うのですが、方針として、どのようなお考えを持っておられるのですか。
○堀井秀昭議長 児童福祉課長。
◎中原博明児童福祉課長 お答えをいたします。実態との乖離の措置について、どのような考えで臨むのかということでございますが、人数的なもので申し上げますと、それぞれ保育士の配置基準というのは御存じのとおり、児童何人に対して何名といった配置基準がございますので、それにおいてそれぞれ保育士の配置をいただいておるところで、その積み上げが人件費の積算になっておるところでございます。乖離については、その人数が適正に、もしAという保育所においてそれが満たされなかった場合においては、減額、その1名が足りなかったということになれば、そのものについては、減額をするよう精算するものでございます。あわせて、それでは足りなかったと、2人で行っておったのだが、加配等が必要になって3名であったと、ふえたといった場合には、逆に増額の清算ということにしておりますが、実態的に、その人のその会社の法人の給与体系の問題もありますし、そのもの自体、給与自体が、その額が見合わなかったことによる清算というのは、現在のところ行っておりませんで、その見直しについては、今のところ考えてはおりません。
○堀井秀昭議長 赤木忠徳議員。
◆16番(赤木忠徳議員) 当然、予算の中で年齢によって、保育士の年齢によって、それから勤続年数によって多少増減はありますが、5,000万円も出てくるというのは異常です。これを市として対策を打たないというのはいかがなものか。あれだけ決算書に出てきたものを、明確に出てきたものに何の対策もしないというのは、我々から言えば考えられないことです。そんなに庄原の財政は豊かなのですか。当然、人件費で出てきた乖離は、市に返すべきものです。人数のことを言えばそうかもしれませんが、単価の問題についても当然予測がつくわけです。そこらあたりは、そのまま予算計上してくるというのはいかがなものかと思いますけれども、その点について、再度お伺いしたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。児童福祉課長。
◎中原博明児童福祉課長 その法人の給与体系そのものつきまして、高い、低いということは、その設定に当たっては、市のほうが干渉すべき事項ではないと考えておりますけれども、先ほど議員も指摘をされましたが、うちの価格と余りにも乖離が大きいという実態が現実に昨年度もございました。その結果等を踏まえて、その会社については、処遇改善を踏まえたベースアップ等行っていただけないかというお願いをさせていただいたところ、実際に月額6,000円のベースアップをした会社として、平成29年度において措置をとっていただいております。また、ある保育所については、一時金として1万1,000円、月額のものを一時金として12カ月分を支払いになった保育所もございますので、そういったことでの処遇改善等、保育の質を上げるために、それぞれ一生懸命取り組んでいただいておるところであるということで、御認識を賜りたいと存じます。
○堀井秀昭議長 岩山泰憲議員。
◆1番(岩山泰憲議員) 指定管理のことについて、お伺いいたします。今年度、一般会計、特別会計で関係する部署はあると思いますが、先ほどありましたように、部署によりましたら実態を先ほど児童福祉課長が申されましたように、従来のやり方について、是正するための取り組みをされた課もあります。そして、それは十分だというわけではありませんが、改善されたところもありますが、企画振興部においては、先ほどもありましたように、今までのいろいろな議会で地域の実情を話をして、余りにも無理のあるところ、本来、協定書において協議して変更するように市はしていながら、その点について、協議したにもかかわらず、4年前にしたのだからこのままでやろうとか、もう1年は構われないとか、こういうような回答をされますが、基本的に同じ市長のもとで指定管理を運営して、市のいろいろな業務が円滑に推進するよう努力して皆やっている中で、福祉のほうでは、そして話し合いに応じていろいろと内部に入って話をする。片や、4年前にしていたから、どういう実情が変化しておろうと変えることはできないという一点張りで、どうにかやってくださいといったような表現ですが、そういうことで庄原市のいろいろな今からの行政がうまく進むとお考えでしょうか。
○堀井秀昭議長 答弁。管財課長。
◎東健治管財課長 失礼いたします。まず、指定管理者制度の指定管理料について、御説明させていただきます。指定管理料の算定に当たりまして、指定管理期間中に物価水準等の大幅な変動が生じた場合には、変更させていただく場合がございます。指定管理者の運営努力等で吸収できない、例えて言いますと、ガソリン代の高騰等によりまして、燃料費が高額となったというような場合につきましては、変更させていただくこととなりますけれども、指定管理期間中につきましては、当初の指定管理料におきまして管理運営をお願いしているということが基準になっておりますので、よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 岩山泰憲議員。
◆1番(岩山泰憲議員) それは、当初、指定管理導入のときの話にさかのぼって考えていただかなければなりません。その当時ありましたように、一応、指定管理ですることが効率的にいろいろと財政的にもよいからということでございましたが、やっていっていく上で、いろいろな特別な事情がある場合は協議に乗るという基本的な方針でございました。それにもかかわらず、もうそれがあったのだから、そのままでずっとするというような方向で、その現場の状況に把握した対応等は一切せずに、そのままで、一応4年前に決めたのだからというような方針を出されておりますが、それでは問題があるのではないかということを言っているわけです。というのは、今の福祉関係でも、やはり、現状を見ていろいろと努力されているということがあります。その点について、固執して、いろいろと今まで決まっていたからということがありますが、前回の委員会等でも話しをしまして、皆さんからもありましたが、指定管理の管理者の年間の管理人手当にいたしましても、西城の場合は370万円とか、それはこちらの担当課のほうが話されたのですが、他のところは220万円とか、そういう不合理なことが現在、実際にあっているのですが、それらについては、決まりはあっても、その1年間は声を聞いてから、住民の意向等もいろいろ聞いて、議会の議員の意向も聞いて、やはり、変えるところは変えていくのが行政の進め方だと思います。その点について、前に決まりがあったからということで、庄原市の場合にするように無理をされますが、それでは無理が出ます。その点について、また、この1年間、5年目だから、何にも変えずにそのままでいくというような方針でございましょうか。
○堀井秀昭議長 答弁。管財課長。
◎東健治管財課長 まず指定管理の管理運営ですけれども、管理運営期間を定め、公募によるもの、あるいは非公募、指名による相手方の決定といった扱いをしております。公募によりまして決定をさせていただく指定管理施設につきましては、市で積算をした基準をもとに手を挙げていただく。そういった手を挙げていただいた方々を審査会で審査した後、決定をさせていただくという手順をとっております。その公募に対して、市がお示しをしました予算額をもって申請をさせていただき、それを御理解いただいた上で、指定管理期間の管理をされるという意思表示をいただいて審査決定をさせていただいております。そういった基準に基づいた決定方法をとらせていただいておりますので、公募施設に関しましては、指定管理期間中について、指定管理料の見直しを行わない扱いとさせていただいているところでございます。
○堀井秀昭議長 岩山泰憲議員。
◆1番(岩山泰憲議員) どの指定管理も、今の保育所の関係も一遍受けたら、そのままでプラスがあろうとマイナスがあろうと、5年間いくという方針ですか。
○堀井秀昭議長 答弁。管財課長。
◎東健治管財課長 保育所の指定管理につきましては、公募により決定した保育所もございますが、現在運営していただいております保育所につきましては、指名をさせていただいている保育所もございます。施設の管理と保育の業務ということになりますので、保育所の指定管理につきましては、人件費のいわゆる見直し等々を行っておりますが、今、議員おっしゃられておられます施設の管理については、人件費の期間中の見直し等は行ってない状況でございます。
○堀井秀昭議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。議題の各会計予算の件は、予算決算常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、予算決算常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。ここで、暫時休憩をいたします。再開は午後1時50分といたします。 午後0時53分 休憩
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△日程第20 報告第1号 損害賠償額の決定について
△日程第21 報告第2号 損害賠償額の決定について
△日程第22 報告第3号 損害賠償額の決定について
○堀井秀昭議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。日程第20、報告第1号、損害賠償額の決定の件から、日程第22、報告第3号、損害賠償額の決定の件までを一括議題といたします。市長から報告を求めます。第1号、第2号については、建設課長。
◎石原博行建設課長 御上程いただきました報告第1号、損害賠償額の決定について、御説明申し上げます。議案集の127ページをお開きください。これは、平成29年11月1日午後1時30分頃、相手方車両が西城町大佐の市道西城小奴可線を自宅から西城町市街方面へ走行中、市道に設置された蓋付側溝を通過する際、グレーチングの縁部分が車体前側底部に接触し、揺れ防止装置であるフロントスタビライザ及び左右の車輪をつなぐフロントサスペンションフレームを損傷させたものでございます。原因は、破損により路上に突き出していたグレーチングの縁部分が、相手方車両の通過に伴い接触したものでございます。当該道路の側溝の欠損は運転中の相手方が車中から確認できる状況ではなかったものであり、車両修理費の全額を損害賠償として支払うことで示談が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。なお、運転手にはけがはありませんでした。専決処分の内容でございます。損害賠償額は6万8,407円で、全額保険対応でございます。債権者の住所は庄原市西城町八鳥950番地、氏名は宮崎隼弥氏でございます。専決処分は平成30年2月5日でございます。なお、事故後再発防止のため、老朽化した横断側溝修繕工事を実施し、道路パトロールを一層強化するなど安全確保に努めているところでございます。報告第1号の説明については以上でございます。続きまして、報告第2号、損害賠償額の決定について、御説明申し上げます。議案集の129ページをお開きください。これは平成29年6月25日午前9時30分ごろ、庄原市西城町栗、市道二連原線において草刈り作業の休憩中、西城川側の路肩に設置されている転落防止柵に腰をかけようとしたところ、横パイプが脱落し、約2メートル下の河岸に転落し、右ひざ内側半月版損傷の負傷を相手側にさせたものでございます。原因は、転落防止柵の支柱と横パイプの継手部分が経年劣化により腐食していましたが、カバーで覆われていたため確認できず、腰をかけたことにより横パイプが支柱から脱落したものであります。事故現場につきましては、事故後、再発防止のため、転落注意の表示盤を設置してロープにて仮復旧し、後日、転落防止柵修繕工事を完了しております。また、事故後、転落防止柵に特化して市内全域緊急点検を実施し、点検結果を取りまとめております。修繕が必要な箇所は、緊急度に応じて計画的に修繕を実施しているところでございます。なお、相手方は現在完治されており、損害賠償として支払うことで示談が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。専決処分の内容でございます。損害賠償額は3万9,920円で、全額保険対応でございます。債権者の住所は庄原市西城町栗694番地6、氏名は久長茂氏でございます。専決処分は平成30年2月13日でございます。なお、今後もさらなる道路パトロールを強化し、危険箇所の早期発見及び修繕に努めてまいります。報告第2号の説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 報告第3号については、高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集の131ページをお開きください。報告第3号、損害賠償額の決定について、御説明申し上げます。本件は、平成29年10月3日午前10時25分ごろ、市の公用車が市道紅屋溝新天地通り線を走行中、自宅駐車場から市道へ進入してきた相手方車両、運転は市内在住の相手方親族と公用車の運転席側及び後部座席のドアが接触し、相手側車両の左前部のバンパーを損傷したものでございます。双方の運転者において、けがはございませんでした。協議の結果、損傷に対する過失割合を2対8とし、市において相手方車両の修理費の2割を損害賠償金として支払うことで平成30年2月9日示談が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。専決処分の内容は損害賠償額3万9,437円で、全額保険で支払いが行われます。債権者は長野県駒ケ根市下平629番地324、奥村明彦氏。処分年月日は平成30年2月9日でございます。報告第3号の説明は以上でございます。今後、事故を起こさないことはもちろんでございますが、事故に遭わない、安全運転に努めてまいります。よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め質疑を終結し、報告を終わります。
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△日程第23 議案第8号 庄原市犯罪被害者支援条例
○堀井秀昭議長 日程第23、議案第8号、庄原市犯罪被害者支援条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。危機管理課長。
◎佐々木明信危機管理課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第8号、庄原市犯罪被害者支援条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の7ページをお開きください。7ページから10ページが本案でございます。本条例案は10ページの提案理由にありますとおり、犯罪被害者に対する支援策を推進するため、庄原市犯罪被害者支援条例を制定しようとするものでございます。それでは、条例案につきまして、御説明申し上げます。第1条はこの条例の目的を定めております。犯罪被害者等基本法の規定に基づき、本市における犯罪被害者に対する支援に関し、基本原則を定めるとともに、市及び市民の責務を明らかにすることにより、当該支援に関する施策を推進することを目的とするとしております。第2条は条例中における犯罪と犯罪被害者の意義を定めております。第3条は犯罪被害者に支援を行うための基本原則を定めております。第4条は市の責務、第5条は市民の責務を定めておりまして、法の規定に基づく内容としております。めくっていただきまして、8ページでございます。第6条は相談及び情報提供について、第7条は住居の提供、第8条は民間の団体に対する支援を定めております。第9条は見舞金の支給に関して定めており、犯罪により亡くなられた遺族には30万円、全治1月以上の障害を受けられた方には、10万円の見舞金を支給することができることとしております。第10条は見舞金の支給申請について、第11条は見舞金を支給しない場合について、第12条は見舞金の返還について定めております。9ページでございます。第13条は条例を施行するために必要な事項の定めについての委任規定でございます。附則では、この条例は平成30年4月1日からの施行としております。また、経過措置といたしまして、見舞金の支給は、この条例の施行の日以降の犯罪による犯罪被害者について、適用するとしております。議案第8号の説明は以上でございます。御審議のうえ、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め質疑を終結いたします。お諮りします。本案は教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
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△日程第24 議案第9号 庄原市病児病後児保育施設設置及び管理条例
○堀井秀昭議長 日程第24、議案第9号、庄原市病児病後児保育施設設置及び管理条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。児童福祉課長。
◎中原博明児童福祉課長 続きまして、議案集の11ページをお願いいたします。御上程いただきました議案第9号につきまして御説明申し上げます。本案は、庄原市病児病後児保育施設を新たに設置するため、同施設に係る設置及び管理条例を制定しようとするものでございます。それでは、条例案について、御説明申し上げます。まず、第1条の公の施設の設置規定ですが、病気の回復期には至っていないが、当面症状の急変のおそれのない児童、病児及び病気回復期にある児童、病後児に一時的な保育の場を提供し、安心して子育てができる環境の充実を図るとともに、児童福祉の向上に資するため、地方自治法第244条の規定に基づき、庄原市病児病後児保育施設を設置する旨について、規定しております。第2条では保育施設の位置を庄原市西本町二丁目12番9号と規定し、第3条では保育施設で行う事業内容について、第4条では保育施設について、4人を原則とし、ただし書きを設けております。第5条では休所日について、第6条では開所時間について、午前8時30分から午後6時を原則として、同じくただし書きを設けております。続いて、第7条において損害賠償の義務規定を定め、第8条では、条例施行に関する委任事項について、規定しております。なお、附則といたしまして、この条例は平成30年7月1日からの施行としております。説明は以上でございます。御審議のうえ、御議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
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△日程第25 議案第10号 庄原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
○堀井秀昭議長 日程第25、議案第10号、庄原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集の13ページをお願いいたします。御上程いただきました議案第10号、庄原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案につきまして、御説明申し上げます。この条例案は介護保険法の一部改正に伴い、これまで都道府県等が行っていた指定居宅介護支援事業者の指定権限が市町村へ移管されることとなったため、これまで厚生労働省で定められていた基準を条例で定めることとされたことに伴い、省令で示されている基準に従い、この条例を制定するものでございます。現在、居宅介護支援事業者の指定は都道府県が行っておりますが、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようにするためには、地域包括ケアシステムの充実とともに、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが重要となってきます。そのため、地域でケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の育成や支援などに市町村が積極的にかかわっていくよう保険者機能の強化をするという観点から、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に移管されるものでございます。それでは、条例案の主な内容につきまして御説明申し上げます。第1章では、第1条から第3条において趣旨及び基本方針を規定し、14ページ、第2章におきましては、人員に関する基準について定め、第4条では指定居宅介護支援事業所には、1名以上の常勤の介護支援専門員を、また、第5条では主任介護支援専門員である常勤の管理者を置かなければならないと規定するものでございます。14ページ下段の第3章では、運営に関する基準について規定しております。第6条では居宅介護支援の提供の開始に際し、内容及び手続の説明を行うとともに、同意を得る旨を規定するものでございます。また、16ページ、第7条では、サービス提供拒否の禁止について定め、第8条ではサービス提供困難時の対応について規定するとともに、17ページ、第14条では指定居宅介護支援の基本となる取り扱い方針について、また、第15条では具体的な取扱方針を規定するものでございます。21ページ、第19条では管理者の責務について定め、第20条以下、事業所の運営規定等について、22ページ、第25条では従業者の秘密保持について、23ページ、第28条では利用者及びその家族からの苦情についての処理等について定め、第29条では事故発生時の対応について規定しております。そして24ページ中段、第4章では、第32条で法人格を持たないなど要件の一部を満たしていない居宅介護支援事業所を基準該当居宅介護支援事業所として登録する際の基準の運用について、規定するものでございます。なお、附則といたしまして、施行期日は平成30年4月1日からと定め、第15条第20号の規定は、平成30年10月1日から施行するものでございます。また、経過措置として、平成33年3月31日までの間は、指定居宅介護支援事業所の管理者を介護支援専門員とすることができる旨を規定するものでございます。議案第10号の御説明は以上でございます。御審議の上、御議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。
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△日程第26 議案第12号 庄原市行政組織条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第26、議案第12号、庄原市行政組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。行政管理課長。
◎山根啓荘行政管理課長 議案集の29ページをお開きください。御上程をいただきました議案第12号、庄原市行政組織条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。本条例は、市長の権限に属する部及び事務分掌に関する規定でございますが、30ページの提案理由にもありますとおり、新年度における組織機構の見直しにより、事務分掌の変更に伴う所要の改正を行おうとするものでございます。それでは、新旧対照表により説明しますので、参考資料の3ページをお開きください。まず、第2条第1号キに定めています総務部が所管する「行政組織及び職員定数に関すること」を移管のため削除し、3号の企画振興部に「行政組織及び職員定数に関すること」を追加いたします。次に、第2条第3号のクとケに定めています「企画振興部が所管する農村整備の整備に関すること」、「農林道及び農業用施設に関すること」を移管のため削除し、4号の環境建設部に「農村基盤の整備に関すること」、「農林道及び農業用施設に関すること」を追加いたします。これらの改正に伴いまして、各項の整理をするものでございます。4ページをごらんください。附則で、施行日を平成30年4月1日としております。議案第12号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は総務常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、総務常任委員会に付託し、審査することに決定をいたしました。
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△日程第27 議案第13号 庄原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第27、議案第13号、庄原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。
◎永江誠総務課長 失礼いたします。御上程をいただきました議案第13号、庄原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。議案集31ページをお願いいたします。今回の条例改正は、国家公務員の育児休業等について定めております人事院規則の改正状況を勘案いたしまして、職員が再度の育児休業をすることができる特別の事情等を追加するため、所要の改正を行おうとするものでございます。それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、別冊参考資料5ページをお願いいたします。最初に、再度の育児休業をすることができる特別の事情について定めております第3条第6号におきまして、人事院規則の改正に倣いまして、育児休業に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことという、いわゆる待機児童の状態になった場合を追加するものでございます。次に、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の場合を定めております第4条及び育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に、育児短時間勤務をすることができる特別の事情を定めております。第9条第7号におきましても、先ほどと同様、いわゆる待機児童となった場合を追加するものでございます。最後に6ページの附則でございます。この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。議案第13号、庄原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案についての説明は以上でございます。御審議いただきまして、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第13号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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△日程第28 議案第14号 庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第28、議案第14号、庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。
◎永江誠総務課長 失礼いたします。御上程いただきました議案第14号、庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明いたします。議案集は33ページでございます。本案は、本市におきます保育所医、保育所歯科医、学校眼科医及び学校耳鼻科医の報酬額につきまして、嘱託医としての役割及び近隣市町との均衡を考慮いたしまして改定しようとするものでございます。それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、参考資料7ページをお願いいたします。非常勤特別職職員の報酬を列記しております別表第1の3項その他の特別職の職員の表中、庄原市保育所医及び庄原市保育所歯科医につきましては、嘱託医としての役割が検診業務だけでなく、日常の健康管理あるいは指導等、学校の内科医及び学校の歯科医と同様に年間を通したものであるということから、報酬についても同等とするため、現行の日額2万円を年額9万円に、勤務保育所一所当たり2万円を加算に改めるものでございます。また、同表中、学校眼科医及び学校耳鼻科医につきましては、医師が少ないことから市外の医師にも委嘱をしている状況の中で、近隣市町との均衡を考慮いたしまして、現行の日額2万円を日額4万円に改めるものでございます。最後に最下段の附則でございます。この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。議案第14号の説明は以上でございます。御審議をいただき、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第14号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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△日程第29 議案第15号 庄原市財政調整基金条例及び庄原市減債基金条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第29、議案第15号、庄原市財政調整基金条例及び庄原市減債基金条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。財政課長。
◎加藤孝財政課長 失礼いたします。議案集の35ページをお開きください。御上程いただきました議案第15号、庄原市財政調整基金条例及び庄原市減債基金条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明いたします。本条例案は、第2期持続可能な財政運営プランの取り組みの一環として、市債の繰上償還を実施し、今年度に係る公債費の負担軽減を図ることとしており、現行では、決算剰余金に係る基金積立は財政調整基金に限って行っておりますが、繰り上げ償還の財源として減債基金にも積み立てすることができるよう、地方自治法の規定により、所要の改正を行おうとするものでございます。参考資料9ページ、新旧対照表をお願いいたします。今回は、同一の改正目的により関係条例を改正するため、2条例の一括改正として改正案を提出しております。まず、第1条による改正は、庄原市財政調整基金条例の一部を改正する条例案でございます。第2条第1項中、現行の「うちから、その2分の1を下らない額(市債の繰上償還の財源に充てる額あるときは、その額を控除した額)」を「全部または一部の額」に改正するものでございます。次に、第2条による改正は、庄原市減債基金条例の一部を改正する条例案でございます。第2条第1項中、現行の「歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める」を「毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金の全部または一部の」に改め、第2項として「前項に定めるもののほか、庄原市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。」を加えるものでございます。なお、今回の改正により、決算剰余金の2分の1を下らない額を基金に積み立てる旨の表現を削除しておりますが、この規定は上位法であります地方財政法で規定されておりまして、これまで基金の管理規定として法と同一の内容を条例にも規定しておりましたが、このたびの改正内容により当該規定を削除するものでございます。附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行することといたしております。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、お願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第15号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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△日程第30 議案第16号 庄原市
学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第30、議案第16号、庄原市
学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。教育総務課長。
◎荘川隆則教育総務課長 失礼いたします。議案書の37ページをお開きください。御上程いただきました議案第16号、庄原市
学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。本案は、庄原市学校給食調理場の再編に伴い、庄原市山内学校給食共同調理場を廃止し、現在、庄原市山内学校給食共同調理場で実施しております山内小学校、川北小学校に係る学校給食の調理業務を平成30年4月から庄原市庄原学校給食共同調理場で実施するため、所要の改正を行おうとするものでございます。それでは、改正内容につきまして新旧対照表により御説明を申し上げます。参考資料の11ページをごらんください。庄原市学校給食共同調理場の名称及び位置を定めております第2条の表中において、現行にあります庄原市山内学校給食共同調理場の項を削除するものでございます。附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第16号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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△日程第31 議案第17号 庄原市集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第31、議案第17号、庄原市集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。
◎花田譲二生涯学習課長 失礼をいたします。議案集39ページをお開きください。御上程いただきました議案第17号、庄原市集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明を申し上げます。この条例は、市が所有する集会所につきまして、庄原市公共施設等総合管理計画等に基づき、地元との協議が整いました集会所を地元に無償譲渡を行うことを基本としているもので、このたび庄原市貝六集会所につきましては、管理する地元の団体との協議が整いましたので、地元に無償譲渡を行うため、所要の条例改正を行うものでございます。また、高駅前集会所につきましては、平成28年度より地元との協議を重ねてまいりましたが、地元からの移管希望がなかったこと、また、その他の団体や公共施設としての利用希望もなく他の施設への転用も考えられないことから、行政財産としての用途を終了したと判断し、同様に条例の改正を行うものでございます。それでは、新旧対照表で御説明をさせていただきます。参考資料の13ページをお開きください。集会所の位置を規定しております第2条及び第3条関係の別表の改正でございます。現行欄にございます「庄原市貝六集会所」及び位置、あわせて、「庄原市高駅前集会所」、そして位置を、それぞれ表から削除するものでございます。なお、先ほども申し上げましたが、貝六集会所については、地元への無償譲渡をしたいと考えております。庄原市高駅前集会所につきましては普通財産とし、売却等の検討を進めたいと考えております。附則といたしまして、本条例は平成30年4月1日からの施行とすることとしております。以上、説明を終わります。御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第17号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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△日程第32 議案第18号 庄原市デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第32、議案第18号、庄原市デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集の41ページをお開きください。御上程をいただきました議案第18号、庄原市デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。本条例は、提案理由にもございますが、庄原市小奴可デイサービスセンターを廃止するため、所要の改正を行うものでございます。この小奴可デイサービスセンターにつきましては、認可地縁団体小奴可尚和会から用地の寄附を受け、平成10年度、旧東城町において建設されたものでございます。本施設におきましては、社会福祉法人東城有栖会により、平成11年度から措置事業として、平成12年度からは介護保険事業としてデイサービス事業の提供が行われておりました。しかしながら、本施設の特殊入浴機器等の老朽化や他施設での代替サービスの提供が可能となったことにより使用を取りやめ、平成26年度末で閉鎖いたしております。このたび、寄附者である小奴可尚和会から寄附条件に基づき、早期での解体と用地の返還の要望があったため、所要の条例改正を行うものでございます。内容につきましては、議案参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。参考資料15ページの新旧対照表をお開きください。改正の内容につきましては、別表第1では、施設の名称、位置を定めたものから庄原市小奴可デイサービスセンターに関する項を削除し、別表第2では、施設の名称、休館日、開館時間に関する項を削除するものでございます。附則におきまして、平成30年4月1日から施行することといたしております。議案第18号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第18号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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△日程第33 議案第19号 庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第33、議案第19号、庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集の43ページをお開きください。御上程をいただきました議案第19号、庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。本条例は、提案理由にもございますが、庄原市比和高齢者冬期安心住宅を新たに設置するため、所要の改正を行うものでございます。高齢者冬期安心住宅につきましては、雪深い集落に暮らす高齢者が、降雪期において、地域の中心地など生活機能が一定水準整った地域で一時的に生活できる基盤を整えることで、冬季における当該高齢者の安全安心な生活を確保し、あわせて市外への転出抑制を図るため、平成28年度西城地域に整備いたしました。このたび、比和地域におきまして、健康増進施設比和温泉施設とあわせて比和高齢者冬期安心住宅の建設を進めておりましたが、完成の見通しとなりましたので、所要の改正を行うものでございます。内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。参考資料17ページの新旧対照表をお開きください。改正の内容につきましては、別表第1では庄原市比和高齢者冬期安心住宅の名称、位置を定め、別表第2では1室当たりの月額使用料を1万円とするものでございます。また、附則におきまして、平成30年5月1日から施行することといたしております。議案第19号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第19号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
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△日程第34 議案第20号 庄原市健康増進施設設置及び管理条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第34、議案第20号、庄原市健康増進施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。比和支所長。
◎若林健次比和支所長 失礼します。議案集の45ページをお開きください。御上程いただきました議案第20号、庄原市健康増進施設設置及び管理条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明を申し上げます。本条例は、提案理由にもございますが、庄原市健康増進施設設置及び管理条例に位置づけております、比和町に所在します庄原市比和温泉施設の使用料を改定するため、所要の改正を行うものでございます。比和温泉施設は、昭和46年に旧比和町が温泉保養、観光交流、宿泊機能、住民交流、ふれあい機能を有する比和町総合開発センターとして整備したもので、平成19年には健康増進施設として位置づけ、入浴施設として利用されるほか、食育講座、介護予防講座等に活用されていたものでございます。しかしながら、築後約45年が経過する中、老朽化が著しく、平成29年度改築を進めておりましたが、完成の見通しとなりましたので、所要の条例改正を行うものでございます。内容につきましては、議案参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。まず、参考資料19ページをお開きください。改正内容につきましては、使用に係る料金について規定をしております。別表第2の3、比和温泉施設(1)浴場につきまして、一般利用について1回当たり250円を300円に、11回当たり現行2,500円を3,000円に、また、新たに1月当たりの定期券を設置し、1月当たり5,000円とし、小学生は一般の半額の2,500円とするものでございます。また(2)としまして、改築に伴い廃止しました研修室等を削除し、新たに健康増進室を設け、一般使用の場合は無料、営利宣伝等での使用については、1団体1時間当たり1,000円とし、冷暖房費を別途3,000円と定めるものでございます。附則としまして、この条例は、平成30年5月1日から施行することとしております。議案第20号の説明は以上でございます。失礼しました。冷暖房費を別途3,000円と申しましたけれども、300円に訂正をお願いします。300円と定めるものでございます。議案第20号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願いをします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第20号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
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△日程第35 議案第21号 庄原市診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第35号、議案第21号、庄原市診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。
◎岡本貢保健医療課長 失礼いたします。議案集の47ページをお願いいたします。御上程いただきました議案第21号、庄原市診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。本議案は、提案理由にありますとおり、子育て環境の充実を図るため、現在、整備中の庄原市小児科診療所を新たに公の施設として規定するため、条例の別表各表に小児科診療所の項を追加し、必要な事項を定めようとするものでございます。それでは、別冊の参考資料21ページ、新旧対照表により御説明申し上げます。別表第1については、診療所の名称及び位置を定めた表で、新たに庄原市小児科診療所(庄原こどもクリニック)の項を設け、所在地の庄原市西本町二丁目12番9号を追加するものでございます。別表第2については、休診日を定めた表で、同じく新たに庄原市小児科診療所の項を設け、日曜日、休日、12月29日から1月3日までの年末年始を休診日として定めるものでございます。別表第3については、診療時間を定めた表で、小児科診療所の診療時間を月曜日、火曜日、木曜日、金曜日については9時から12時及び14時から18時と、水曜日については9時から12時と、土曜日については9時から13時と定めるものでございます。最後に附則において、改正条例は平成30年7月1日から施行するとしております。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。
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△日程第36 議案第23号 庄原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第36、議案第23号、庄原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。
◎岡本貢保健医療課長 失礼いたします。議案集の51ページをお願いいたします。御上程いただきました議案第23号、庄原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。本議案は、平成30年度からスタートする国民健康保険の広域化に伴い、広島県へ納付することとなる国保事業費納付金に必要な税収を確保するため、保険税率を改正しようとするものでございます。加えて、広島県国保運営方針及び広島県が示す標準保険料率に基づき、資産割の段階的廃止、区分ごとの応能応益割合の調整を図ることを見込んだ内容といたしております。今回の税率改正によって、1人当たり年平均762円、平均0.81%の引き上げとなり、同一の世帯構成、所得水準での試算では、保険税の調定総額で約587万円の保険税収入増額になると推計しているところでございます。それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。参考資料の25ページをお開きください。第2条は課税額に関する規定であり、第1項では広域化に伴う納付金制度に対応した内容に改めるとともに、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税被保険者の3つの区分ごとに1号から3号に分けて整理し直すものでございます。26ページをお願いいたします。同条第2項から第4項は、第1項に項建てを追加したことに伴う引用条項の整理でございます。第3条は保険税の基礎課税額、いわゆる医療分の所得割額の算定に関する規定であり、現行基礎控除後の総所得金額に100分の7.1を乗じておりますが、改正後は100分の7.21に変更しようとするものです。第4条は医療分の資産割額について、現行、固定資産税額の税額に100分の22.2を乗じておりますが、100分の13.55に変更しようとするものです。第5条は医療分の被保険者均等割額について、現行1人当たり2万4,400円、改正後では2万6,300円に変更しようとするものでございます。第5条の2は医療分の世帯別平等割額に関する規定でございます。27ページをお願いいたします。現行、特定世帯及び特定継続世帯以外については、1世帯1万9,900円ですが、改正後は1万9,000円とし、特定世帯については現行9,950円を改正後では9,500円に、特定継続世帯では、現行1万4,925円を改正後では1万4,250円に変更しようとするものでございます。第6条から第7条の3は後期高齢者支援金分について、第8条から第9条の3は介護納付金分について、それぞれ区分ごとの税率について、規定をしておりますが、同様の説明となりますので説明を省略させていただきます。続いて、28ページをお願いいたします。第23条は低所得者世帯に対する保険税の減額の規定で、第1号は7割減額の規定でございます。アは医療分の被保険者均等割額で、現行の減額する額1人につき1万7,080円を1万8,410円に、イの(ア)では、世帯別平等割額で特定世帯及び特定継続世帯以外について、現行、減額する額1世帯1万3,930円ですが、改正後は1万3,300円とし、(イ)特定世帯では、同様に現行6,965円を改正後では6,650円に、(ウ)特定継続世帯では現行1万448円を9,975円に変更しようとするものでございます。続いて、ウの規定は後期高齢者支援金分の7割減額の規定でございます。被保険者均等割額で、現行、減額する額4,690円を6,020円に、エの(ア)では、世帯別平等割額で特定世帯及び特定継続世帯以外について、現行、減額する額1世帯3,920円ですが、改正後は4,340円とし、(イ)特定世帯では、同様に現行1,960円を改正後では2,170円に、(ウ)特定継続世帯では、現行2,940円を3,255円に変更しようとするものでございます。続いて、オの規定は介護納付金分の7割減額の規定でございます。被保険者均等割額で、現行、減額する額6,860円を6,650円に、カでは、世帯別平等割額で現行、減額する額4,060円を3,430円にそれぞれ変更しようとするものでございます。以降の(2)第2号は5割減額について、29ページの(3)第3号は2割減額について、規定をしておりますが、同様の説明となりますので説明を省略させていただきます。後ほどお目通しをいただくようお願いをいたします。最後に30ページ、改正附則におきまして、第1項では施行期日を平成30年4月1日とし、第2項では改正後の保険税条例は平成30年度以後の保険税について適用し、平成29年度分までの保険税については、従前の例によるとしております。今回の改正内容につきましては、庄原市国民健康保険運営協議会に諮問し、本年2月1日開催の運営協議会において御承認いただいているところでございます。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。谷口隆明議員。
◆20番(谷口隆明議員) 新しく県単位化ということで、保険税を県の標準保険税率にあわせていくということですが、2、3お聞きしたいのですが、1つは、県が示している標準保険税率よりも、特に均等割等を高く設定をされています。均等割が高くなるということは、例えば子供さんが多い世帯とか、あるいは先ほど説明がありましたように資産割等がだんだん減ってきますので、やはり、低所得者層には減免があるとはいえ負担増になると思いますが、そうしたことへの配慮というのはなかったのかどうかお聞きしたいと思います。それから最近、ことしになって国のほうも、やはり、現行の保険税率を出発点とすべきで、あまり負担増にならないようにという通達を何度も出していますが、そういう点から見ても、なぜ県よりもそういう負担が、先ほど平均では587万円の保険料の増と言われましたが、世帯や家族人数によっては数万円の負担増になるところがいっぱいあるわけですから、そういう意味では、なぜ急いで、そういう税率にされたのかお伺いしたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。保健医療課長。
◎岡本貢保健医療課長 お答えいたします。まず1点目に、なぜ県が示している標準保険料率よりも高い金額が設定されているかという点でございますけれども、もともと県が標準保険料率を設定して、各市町が税率を決定する目安となるものを示すわけでございますが、国からの報告では、示される標準保険料率では必要な保険料総額が確保できない場合があるということが通知をされております。その際には、各市町が納付金総額に見合う保険料率を設定する必要があるということにされております。そのことを踏まえまして、本市で県が示した標準保険料率を当てはめて試算をしてみましたところ、納付金の納付に必要な総額が確保できないということが明らかになったので、標準保険料率よりも高めの設定をする必要が生じたということでございます。2点目のあまり負担がならないようにということを、これも国が言っているということでございますけれども、おっしゃいますように、国のほうから国保の広域化に際しましては、被保険者世帯について、急激な負担増とならないように十分配慮してということで、これも通知等が参っております。本市におきましても、まずは標準保険料率を適用した場合、県が示した割合、金額を直ちに適用した場合、どのような影響が国保世帯に生じるかということを試算いたしました結果、特に資産割の廃止、それから、応能応益割合の調整につきましては、大幅な負担増、または負担減となる世帯が生じるということが判明をいたしまして、国保運営協議会等の中でも審議をいただき、均等割の増加については、直ちにすべきではなく、徐々に段階的に6年間をかけて調整をしていくべきということで答申もいただきました。その結果を踏まえ、各世帯への急激な負担に配慮した形が今回の議案として提案をさせていただいております保険税率ということになっておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○堀井秀昭議長 谷口隆明議員。
◆20番(谷口隆明議員) 今も話がありましたように、国のほうも単純に標準の保険料率に合わせるのではなくて、現行保険料率を出発点にすべきだと。最終的な負担水準を考慮しなければならないというようにしていますが、それが、今、庄原市はそのように考慮したというように答弁されたわけですが、しかし、先ほど言いましたように、均等割が標準税率より高くなるということは、例えば、今、少子化対策をしていますが、子供さんが多い世帯ほどやはり負担が多くなるわけです。ですから、そうしたことも含めて、今、例えば3人目以降の均等割については減免するとか、いろんな努力する自治体もありますが、そういうことをしないのであれば、やはり、全体として急激な負担増にならないように、難しいのですが、配慮することができなかったのかどうか。特に平成27年に引き上げをしてからは、国保の基金は一定水準を保っていますので、基金だけではないですが、財政的な配慮も含めて急激な負担増にしないで、今、本当にこれ払うのは大変な事態になっているのです。実際、払ったらもう生活保護水準以下の暮らししかできない人がいっぱい出てくるわけですから、そういう意味でもきちんとそうした現状は、やはり、考慮すべきではなかったかと思いますが、もう一度お聞きしたいと思います。
○堀井秀昭議長 答弁。保健医療課長。
◎岡本貢保健医療課長 お答えいたします。このたびの税率改正の提案でございますが、先ほどの説明にもございましたとおり、1人当たり年平均で言えば762円、平均の引き上げ率では0.81%という形で1%未満の増額にとどめております。このたびの税率改正の主な特徴、内容といたしましては、税率の全体的な引き上げという視点よりも、資産割額を、今後、廃止していかなければならないということで、その廃止により生じる財源の不足分について、均等割のほうへシフトをしていかなければならないという大きな方向性がございます。そのことを踏まえ、現在、資産割で確保している部分を一度に廃止をして均等割にシフトをした際には、当然、資産割が多くかかっている世帯については大幅な税の減額になる可能性もございますが、逆に資産割がなく均等割がかかっている世帯については、負担の増になる世帯もあるということで、負担が減少する世帯よりも負担が増加する世帯に配慮した形にしていくべきということで、その6年間をかけて、段階的に徐々に減らしていくという形を選択したということでございます。そういう意味で、先ほど子供を多く抱えられる世帯等についても配慮、均等割の負担の増について配慮をした形ということで、提案をさせていただいていると考えておりますので、御理解のほどお願いいたしたいと思います。
○堀井秀昭議長 他にありませんか。谷口隆明議員。
◆20番(谷口隆明議員) 今の説明、6年後に県が示す標準保険料を統一保険料にしようと思えば当然そういう考え方はわかるのですが、今、均等割で子供世帯が多いところにも配慮したと言われましたけれども、実際は均等割が高くなればその人数分、やはり、ふえるわけですから、先ほど言いましたように、本当に配慮するのであれば、例えば多子世帯については3人目から減額するとかいったようなことをすれば確かに配慮になるのですが、それをしない限りは、やはり、世帯によって大きな負担増になると思いますので、これは、今、提案されているものをこれ以上言ってもあれなのですが、ぜひそういうことも含めて、今後、検討していただきたいと思います。
○堀井秀昭議長 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。
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△日程第37 議案第24号 庄原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第37、議案第24号、庄原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。
◎岡本貢保健医療課長 失礼いたします。議案集の55ページをお願いいたします。御上程いただきました議案第24号、庄原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。本議案は提案理由にもありますとおり、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険制度において施設入所等に適用される住所地特例を受けていた被保険者が、75歳到達、または障害認定により、新たに後期高齢者医療の被保険者になる場合には、現住所地の被保険者とならず、国民健康保険の住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるよう改められたため、本条例で規定する保険料を徴収すべき被保険者の範囲について所要の改正を行おうとするものでございます。それでは、別冊参考資料31ページ、新旧対照表により御説明申し上げます。第3条については、保険料を徴収すべき被保険者に関する規定でございますが、第1項第2号から第4号までの規定では、法改正に伴い、「法第55条の2第2項において準用する場合を含む。」を加えるとともに、第5号を追加し、住所地特例制度の適用拡大に伴い、新たに庄原市が加入する広島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものについても、保険料を徴収すべき被保険者に含めるよう改めるものでございます。最後に、附則において、改正条例は平成30年4月1日から施行といたしております。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、お願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第24号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
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△日程第38 議案第25号 庄原市乳幼児等医療費支給条例及び庄原市
重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第38、議案第25号、庄原市乳幼児等医療費支給条例及び庄原市
重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。
◎岡本貢保健医療課長 議案集の57ページをお願いいたします。御上程いただきました議案第25号、庄原市乳幼児等医療費支給条例及び庄原市
重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。本議案は提案理由にありますとおり、所得税法及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、用語の変更及び規定の追加を行おうとするものでございます。別冊参考資料33ページ、新旧対照表により御説明申し上げます。第1条による改正は、庄原市乳幼児等医療費支給条例の一部改正でございます。所得税法第2条第1項第33号に定義される居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするものを指す用語について、これまでの「控除対象配偶者」から、「同一生計配偶者」に改められたことに伴い、所得制限について定めております条例第3条の2中の「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。第2条による改正は、庄原市
重度心身障害者医療費支給条例の一部改正でございます。受給資格について定めております第3条におきまして、先ほどの議案第24号の説明と同様に、後期高齢者医療制度の住所地特例制度の改正に伴い、受給資格に有する者の範囲を拡大するよう条文に「及び同法第55条の2に規定する者」を挿入するものでございます。めくっていただきまして、34ページでは給付の額について定めております。第5条第3項第1号について、第1条による改正と同様に、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。最後に、附則において、改正条例は公布の日から施行する。ただし、第2条中庄原市
重度心身障害者医療費支給条例第3条の規定は、平成30年4月1日から施行するといたしております。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第25号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 押し忘れはありませんか。もう一度確認していただけますか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数投票総数18人、賛成18人、棄権1人、以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
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△日程第39 議案第26号 庄原市介護保険条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第39、議案第26号、庄原市介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集の59ページをお開きください。御上程いただきました議案第26号、庄原市介護保険条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。このたびの一部改正でございますが、第7期の介護保険事業が平成30年度から平成32年度までの3カ年を1期として始まるに当たり、被保険者のニーズに応えるとともに、制度改正へ適格に対応するため、主には介護保険料の改定を行うものでございます。第7期事業計画期間における高齢者に関するさまざまな福祉施策や介護保険制度を円滑に実施するための高齢者福祉計画、介護保険事業計画案を策定し、去る2月13日開催の議員全員協議会で御説明申し上げたところでございますが、この介護保険事業計画の中で、この期間における介護保険給付費を推計することで、それに応じた第1号被保険者の介護保険料を改定し、一部改正案として提案させていただくものでございます。このたびの改正におきましては介護報酬が全体では0.54%増額改定されるとともに、第1号被保険者の負担割合が1%の増といった国の制度改正に伴う増加要因、さらには本市における独自要因といたしまして、第1号被保険者数は減少するものの要介護認定者数は増加するなど、引き上げ改定要因が多く、第7期での事業運営も大変厳しい状況にあり、保険料基準額で月額562円、年額6,748円、9.1%の引き上げ改定を行わざるを得ない状況でございます。それでは内容につきまして、参考資料新旧対照表により説明をさせていただきます。参考資料35ページをお開きください。まず、第5条では、期間を変更し、第7期の期間である平成30年度から平成32年度とするものでございます。続きまして、第1項第1号以下が年額保険料の改定でございます。基準額となりますのは、改定案の第5号に記しております保険料負担段階、第5段階であります年額8万640円でございまして、現行の基準年額7万3,892円から6,748円の増額となるものでございます。次に、この新たな基準額に基づきまして、それぞれの保険料負担段階区分における保険料を設定するものでございまして、基準額である8万640円に、第1号のものにつきましては、0.5を乗じ4万340円とし、以下、第2号のものにつきましては、0.75を乗じ6万480円に、第3号のものにつきましては、同じく0.75を乗じ6万480円に、第4号につきましては、0.9を乗じ7万2,567円に、第6号につきましては、1.2を乗じ9万6,768円に、第7号につきましては、1.3を乗じ10万4,832円に、第8号につきましては、1.6を乗じ12万9,024円に、第9号につきましては、1.7を乗じ13万7,088円に、第10号のものにつきましては、1.8を乗じ14万5,152円に、第11号のものにつきましては、1.9を乗じた15万3,216円をそれぞれの所得段階区分における保険料と定め、改正するものでございます。また、第6号では、介護保険法施行令の改正により、介護保険料の所得段階の判定に関する基準について、新たに合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いる規定を追加するものでございます。第2項では、引き続き、第6期と同様、保険料負担段階第1段階において、市民税非課税世帯で公的年金等の収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下のものについて、給付費への5割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減を強化し、保険料基準額に対する割合を0.5から0.45とし、年額3万6,288円とするものでございます。第16条では、介護保険料の改定に伴い過料を課すことができるものを、第1号被保険者から被保険者に変更するものでございます。また、附則において、施行期日を平成30年4月1日といたしております。議案第26号に関する説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。谷口隆明議員。
◆20番(谷口隆明議員) 少し簡潔に1点だけお聞きします。今、説明がありましたように、上げる要因がやはり制度改革の要因が非常に多いわけです。第1号被保険者負担相当額というのが5期から6期は21から22%へ、7期では22から23%ということで、6期のときはそれだけで3年間4億円、今回は3年間で3億円ですから、7億円の負担が制度改正によって起こるわけで、これは国のほうは1号被保険者がどんどんふえるからということでしていますが、しかし、その国のただし書きの中にも地方によっては実態が違うので考慮しなければいけないというのを書いてあるわけですから、庄原市の場合は1号被保険者がこれから減っていくわけですから、やはり、国に対してうちはもう条件が違うと、これに当てはめたら、いつまでたっても制度改正によって、どんどんお年寄りの負担がふえるということで、そういうことも市長会等を通じて、しっかり要望されて、もちろん我々も要望しますが、こういう矛盾はやはり地方自治体というか、過疎の自治体に対する非常に今後は大きな問題になると思いますので、ぜひ検討して、市長からもしっかり要望していただきたいと思います。そうしないと、なかなか暮らしづらい地域になるのではないかとおりますが、いかがでしょうか。
○堀井秀昭議長 答弁。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 御指摘の第1号被保険者の負担割合の増加、1%ずつの増加の問題でございますけれども、議員がおっしゃいましたように、全国的には65歳以上の高齢者が年々上がってきております。対しまして、生産年齢人口は減ってくるというアンバランスの中で高齢者の割合がふえていくということで、全国的には数も割合もふえていくということで、全国的には負担割合がふえてくるという状況でございます。対しまして、本市におきましては、当然、高齢者人口も、現在、減少しております。さらには生産年齢人口、いわゆる生産年齢人口の中の40歳から64歳までの2号被保険者の数もだんだんとどちらも減ってきているという状況であります。特に中山間地のこの地域におきましては、全国的なそういった状況、さらには1%上げるということが待ち合うかどうかというようなところはあります。また、いろんな機会を通じて、こういった制度、例えば調整交付金での調整をさらに手厚くするとか、そういったところについては、機会をあるごとにつなげていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
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△日程第40 議案第27号 庄原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第40、議案第27号、庄原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集の61ページをお開きください。御上程いただきました議案第27号、庄原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。住み慣れた地域で、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供される要介護1から5までの方が利用する庄原市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準について規定する本条例につきまして、条例の基準となる厚生労働省令が改正されたことに伴い、それに従い、本市における基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。内容につきましては、参考資料の新旧対照表により説明申し上げます。参考資料37ページの新旧対照表をお開きください。まず、目次では、第3章の2地域密着型通所介護では、第5節として共生型地域密着型サービスに関する基準を新たに追加するものでございます。次に、第2章の定期巡回随時対応型訪問介護看護では、第6条、第32条において、オペレーターに係る基準の見直しを行い、その資格の要件緩和や終日同一敷地内の他の事業所の職員との兼務を可能とするなどを行うものでございます。また、第6条第5項第12号では、同一敷地内にある施設として介護医療院を追加するものでございます。この介護医療院は、慢性期の医療や介護ニーズに対応するため、医学的管理が必要な重度認定者の受け入れや、みとり、終末期ケアの機能と生活施設を兼ねた介護保険施設でございます。また、39ページ、第39条の地域との連携では、介護、医療連携推進会議の開催を、これまでの3月に1回を6月に1回開催するとともに、第4項では字句の整理を行うものでございます。そして、下段の第47条の訪問介護員等の員数では、夜間対応型訪問介護に係るオペレーターの資格を緩和するものでございます。次に、40ページの第5節、共生型地域密着型サービスに関する基準の追加につきましては、同一事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスを提供する場合、現行制度では、介護保険と障害福祉の両制度の基準を満たす必要があります。障害福祉サービスを利用する障害者が65歳以上に到達した場合、障害福祉事業所を継続して利用することが困難になるなどの不都合が生じており、これを解消するため、両制度に共生型サービスが位置づけられることになりました。これにより、障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険の適用事業所として指定が受けやすくなるよう基準の緩和を行うものでございます。第59条の20の2では共生型地域密着型通所介護の基準を、また41ページ中段、第59条の20の3ではその準用する条項を規定するものでございます。42ページ、第59条の25につきましては、指定療養通所介護事業所の利用定員を、9人以下から18人以下と新たに規定するものでございます。また、第59条の27及び第59条の38では、それぞれ字句の整備を行うものでございます。43ページ、第61条では、単独型指定認知症対応型通所介護に併設されていない事業所に、事業所として、介護医療院を追加するものでございます。第65条では、新たにユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における利用定員等を定めるものでございます。44ページ、第82条第1項では、訪問サービスを行う事業所として、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を追加し、45ページ、第6項では、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員が従事することができる併設事業所として、介護医療院を追加するものでございます。46ページ、83条では、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者について、また、第84条では代表者について、それぞれこれまでの勤務経験実績のある事業所として、介護医療院を追加するものでございます。また、第103条では新たに協力医療機関等として介護医療院を追加するものでございます。下段、第111条では、指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活居住、いわゆるユニットの管理者について、また、47ページ、第112条では、代表者についてそれぞれこれまでの勤務経験実績のある事業所として、介護医療院を追加するものでございます。次に、第117条第7項の指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針の追加でございます。介護施設での身体拘束は、原則全て高齢者虐待に該当すると禁止されております。しかしながら、介護施設の従業者による高齢者への虐待は年々増加していることに鑑み、身体拘束等の適正化を図るため追加するものでございます。第1号では身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、結果について介護従事者等に周知徹底を図るとともに、第2号、第3号では、適正化のための指針を整備するとともに、介護従事者等に研修を定期的に実施することとするものでございます。また、下段の第125条では、新たに協力医療機関等として、介護医療院を追加するものでございます。次に、47ページ下段から48ページまでの第130条の指定地域密着型特定施設入居者生活介護における従業者の員数につきまして、字句の整備を行うとともに、介護医療院、言語聴覚士を追加するものでございます。また、第138条第6項は身体拘束等の適正化を図るための追加でございます。48ページ下段から50ページまでの第151条の指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者の員数につきましては、字句の整理、介護医療院、言語聴覚士を追加するものでございます。また、第153条では、入所申し込み者が入院治療を必要とする場合などにおいて、みずから適切な便宜を提供することが困難であるなどの対応先として、介護医療院を追加するものでございます。第157条第6項は、身体拘束等の適正化を図るため追加するものでございます。また、第165条の2では、入所者の病状の急変など緊急時での対応方法を定めるものでございます。さらに第168条では、施設の運営について定めなければならない規定として、緊急時等における対応方法を追加するものでございます。次に51ページ、第182条第8項は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における身体拘束等の適正化を図るため追加するとともに、186条第7項では、施設の運営について定めなければならない規定として、緊急時等における対応方法を追加するものでございます。次に、第191条第1項及び52ページ第6項では、それぞれ訪問サービス、宿泊サービスにおいて、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を追加し、53ページ、第8項では訪問サービスの提供に当たる従業者の員数を定めるものでございます。また、第9項では、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が本体事業所において適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて当直業務を行う就業者を置かないことができるものとするものでございます。下段の第10項では看護職員の員数の規定、54ページ、第13項では介護支援専門員にかえて、計画の作成に従事する研修修了者を置くことができる旨、定めるものでございます。第192条第2項は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は本体事業所の管理者をもって充てることができる旨を追加し、第3項では管理者について、また、第193号では代表者について、それぞれこれまでの勤務経験実績のある事業所として介護医療院を追加するものでございます。下段の第194条第1項は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を新たに18人以下とするとともに、55ページ、第2項第1号において、通いサービスでの利用定員を12人まで、宿泊サービスの利用定員を6人までと定めるものでございます。また、第195条第2項では字句の整理を行うとともに、第2号オでは、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合において、その診療所が有する病床について宿泊室を兼用することができる旨を追加するものでございます。第199条第1項の追加は、介護支援専門員を設置してないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、研修修了者による計画作成業務を可能とするものでございます。さらに、下段の附則におきまして、第5条から第7条まで介護保険法の改正に伴い、病院または診療所の病床の転換に係る経過措置を平成30年3月31日から平成36年3月31日に延長するものでございます。また、第7条の2及び58ページ、第7条の3では、平成36年3月31日までに療養病床を有する病院等が介護医療院等へ転換する場合の生活相談員等の人数の基準及び浴室等の整備の経過措置を追加するものでございます。附則におきまして、施行期日を平成30年4月1日とすることを定めております。議案第27号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第27号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 押し忘れはありませんか。ないですか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数18人、賛成18人、棄権1人、以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
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△日程第41 議案第28号 庄原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第41、議案第28号、庄原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集71ページをお願いいたします。御上程いただきました議案第28号、庄原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。要支援1及び2の方が利用する庄原市
指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに介護予防の効果的な支援の方法に関する基準について規定する本条例につきまして、条例の基準となる厚生労働省が改正されたことに伴い、それに従い、本市における基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。参考資料59ページの新旧対照表をお開きください。第5条では、単独型指定介護予防認知症対応型通所介護を行う事業所に併設されていない事業所として、介護医療院を追加するものでございます。また、第9条では、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員に関し、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計を1日当たり12人以下とするものでございます。次に60ページ、第44条第6項では、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員が従事することができる併設施設として、介護医療院を追加するものでございます。なお、この介護医療院につきましては、以下の条文におきまして同様に追加をいたしております。61ページ下段、第78条第3項では、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所での身体拘束等の禁止を追加し、身体拘束等の適正化を図るものでございます。また、62ページ、第83条では新たに協力医療機関として介護医療院を追加するものでございます。さらに附則におきまして、施行期日を平成30年4月1日とすることを定めております。議案第28号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決いただきますよう、お願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第28号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
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△日程第42 議案第30号 庄原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第42、議案第30号、庄原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。高齢者福祉課長。
◎藤井皇造高齢者福祉課長 議案集75ページをお開きください。御上程いただきました議案第30号、庄原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。指定介護予防支援事業所である地域包括支援センターに係る基準を規定する本条例につきまして、条例の基準となる厚生労働省令が改正されたことに伴い、所要の条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。参考資料65ページの新旧対照表をお開きください。第2条第4項では、介護保険と障害福祉の両制度の基準を満たす共生型サービスの導入に伴い、指定介護予防支援事業者は障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者と連携に努める旨を追加するものでございます。次に、第5条第2項では、事業者の利用は複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めることができることとし、第3項では指定介護予防支援事業者は支援の提供開始に際し、利用者が病院等への入院に当たり担当職員の氏名等を病院等に伝えるよう求める旨を追加するものでございます。66ページ、第31条第1項第9号では、サービス担当者会議への利用者及びその家族の参加を基本とする旨を追加し、第14の2号では、担当職員は利用者の同意を得た上で、服薬状況や口腔機能などの情報について主治医等へ提供する旨を追加するものでございます。また、67ページ、第21の2号では、利用者が介護予防訪問看護等の医療サービスの利用を希望している場合には、当該介護予防サービス計画を主治医等に交付しなければならない旨を追加するものでございます。さらに附則につきまして、施行期日を平成30年4月1日とすることを定めております。議案第30号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第30号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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△日程第43 議案第31号 庄原市中小企業振興条例及び庄原市企業立地促進条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第43、議案第31号、庄原市中小企業振興条例及び庄原市企業立地促進条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。商工観光課長。
◎宮崎孝記商工観光課長 失礼いたします。議案集の77ページをお開きください。御上程いただきました議案第31号、庄原市中小企業振興条例及び庄原市企業立地促進条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。本条例案につきましては、農村地域への工業の導入促進を目的とする農村地域工業等導入促進法が、産業構造の変化する中で産業構造の改善を図ろうとする農村を維持発展させることを目的とする農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。新旧対照表で御説明申し上げますので、参考資料の69ページをごらんください。第1条による改正といたしまして、庄原市中小企業振興条例におきましては、第2条定義についてでございますけれども、第7号中、「農村地域工業等導入促進法」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に、また、「工業導入地区」を「産業導入地区」に改めるものでございます。続きまして、第2条による改正といたしまして、庄原市企業立地促進条例におきましては、第2条、助成金の交付及び指定基準についてでございますが、第1号ア(イ)中の「農村地域工業等導入促進法」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に、また、「工業導入地区」を「産業導入地区」に改めるものであり、附則といたしまして、施行日を公布の日からとするものでございます。議案第31号の説明につきましては以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第31号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
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△日程第44 議案第32号 庄原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第44、議案第32号、庄原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。建設課長。
◎石原博行建設課長 議案集の79ページをお開きください。御上程いただきました議案第32号、庄原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。今回の議案は、84ページの提案理由にもございますとおり、国県道の道路占用料の改定に準じた占用料にするため、所要の改正を行うものでございます。今回の改正は、道路占用料の額について民間における地価水準、地価に対する賃料の水準の変動を反映した適正な額とするため、道路法施行令の一部を改正する政令が平成29年1月18日に公布されたことに伴い、国、広島県に準拠した占用料を設定し、占用料の額などの引用条項を改正するものでございます。それでは、参考資料71ページ、新旧対照表により御説明申し上げます。まず、第2条第1項、これは道路法35条等で国が行う事業のための占用については、国が道路管理者と協議し同意を得ればよいことになっており、道路管理者として国に対し同意をする立場での条文に改めるものでございます。第2項につきましては、占用期間が1カ月未満のものについて占用料を定めたものでございますが、1カ月未満である場合、翌年度を超える場合はないため、「以降」を削るものでございます。次の第3条第1号につきましても第2条第1項と同様に、道路管理者として国に対し同意する立場での条文に改めるものでございます。めくっていただきまして、第4条第1号につきましては、道路法71条について、該当の項に改めるものでございます。次に、第2条関係の別表でございます。道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物では、第1種電柱1本につき1年当たり310円の占用料を300円に、以下、その他のものまで記載していますとおり12の占用料を改正し、以下、道路法32条第1項の各号に基づき、73ページの中段の下、第6号まで、それぞれ18の占用料を改正するものでございます。次に、道路法施行令におきましても第7条第1号に掲げる物件から、各号に基づき、75ページ、第13号に掲げる施設まで30の占用料を改正するものでございます。74ページの下段から75ページの上段、第8号に掲げる施設では、地下に設ける施設について、階数により新区分を設けるものでございます。めくっていただきまして、76ページ、備考欄の7の表示面積などにつきましては、小数第2位まで表示するように改正するものでございます。附則といたしましては、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。なお、この条例改正に伴う影響は約20万円の減額となるものと試算をしております。説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○堀井秀昭議長 質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。委員会付託を省略することに決定いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第32号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
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△日程第45 議案第33号 庄原市都市公園及び都市公園施設の設置基準に関する条例の一部を改正する条例
○堀井秀昭議長 日程第45、議案第33号、庄原市都市公園及び都市公園施設の設置基準に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。都市整備課長。
◎藤原洋二都市整備課長 失礼いたします。議案集の85ページをお開きください。御上程いただきました議案第33号、庄原市都市公園及び都市公園施設の設置基準に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。この改正案は、86ページの提案理由にもありますとおり、都市公園施行令の一部改正に伴い、都市公園における運動施設の整備に関する基準について条例で定めることとされたため、所要の改正を行うものでございます。都市公園法施行令では、都市公園における運動施設率、いわゆる公園の施設面積に対する運動施設の敷地面積の割合が100分の50を超えてはならないと規定されておりましたが、このたびの改正により、地域の実情に応じた運動施設の整備を可能とするため、運動施設率を地方公共団体の条例で定めることとされたため、本市の都市公園であります上野総合公園、東城中央運動公園、大胡児童公園、中央児童公園、庄原北公園の5つの各公園につきまして現状の運動施設率を検証した結果、運動施設率の1番高い東城中央運動公園におきましても、約38%と運動施設率が低いことから、地域の実情に応じた独自基準を設定する必要が低いと判断されるため、施行令で定められた100分の50を適用するものでございます。改正内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、参考資料の79ページをお開きください。第1条の趣旨では、都市公園法に加え、改正後根拠法令となりました都市公園法施行令を定義するため、第1条中第4条第1項の次に「並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第295。以下「令」という。)」を加え、第2条の定義では、法及び施行令を略称のみに改めております。4条の次に1条を加えまして、第5条に運動施設の敷地面積の基準として、「運動施設の敷地面積について令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。」を追加し、附則といたしまして、この条例の施行期日は平成30年4月1日としております。議案第33号の説明は以上でございます。御審議いただきまして、御議決賜りますようお願いいたします。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第33号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
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△日程第46 議案第34号 庄原市オフトーク通信施設設置及び管理条例を廃止する条例
○堀井秀昭議長 日程第46、議案第34号、庄原市オフトーク通信施設設置及び管理条例を廃止する条例を議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。行政管理課長。
◎山根啓荘行政管理課長 失礼します。議案集の87ページをお開きください。御上程をいただきました議案第34号、庄原市オフトーク通信施設設置及び管理条例を廃止する条例案について、御説明申し上げます。本条例は88ページの提案理由にもありますとおり、西日本電信電話株式会社が西城及び東城地域で提供するオフトーク通信サービスが平成30年3月31日で終了するため、条例の廃止を行おうとするものでございます。なお、附則で、この条例廃止条例の施行は平成30年4月1日から施行することとしております。また、経過措置として施行の日の前日までになされた処分、手続、その他の行為はなお従前の例によるものとしております。議案34号の説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第34号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
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△日程第47 議案第35号 財産の無償譲渡について
○堀井秀昭議長 日程第47、議案第35号、財産の無償譲渡についてを議題とします。市長から提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。