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  1. 広島県議会 2017-06-23
    2017-06-23 平成29年総務委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成29年総務委員会 本文 2017-06-23 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 21 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑尾熊委員選択 2 : ◯答弁(中山間地域振興課長選択 3 : ◯質疑尾熊委員選択 4 : ◯答弁(中山間地域振興課長選択 5 : ◯質疑尾熊委員選択 6 : ◯答弁(中山間地域振興課長選択 7 : ◯要望尾熊委員選択 8 : ◯要望下原委員選択 9 : ◯質疑西本委員選択 10 : ◯答弁人事課長選択 11 : ◯意見西本委員選択 12 : ◯意見上田委員選択 13 : ◯質疑辻委員選択 14 : ◯答弁人事課長選択 15 : ◯意見辻委員選択 16 : ◯質疑尾熊委員選択 17 : ◯答弁平和推進プロジェクトチーム担当課長選択 18 : ◯要望尾熊委員選択 19 : ◯質疑城戸委員選択 20 : ◯答弁業務プロセス改革課長選択 21 : ◯意見要望城戸委員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 8 会議の概要  (1) 開会  午前10時33分  (2) 記録署名委員の指名        西 本 博 之        上 田 泰 弘  (3) 付託議案    諮問第1号を除く付託議案6件を議題とした。  (4) 当局説明(付託議案の説明)    付託議案については、さきの委員会で説明があったので、説明を省略した。  (5) 付託議案に関する質疑・応答 ◯質疑尾熊委員) 今回の付託議案で、さとやま未来博の廃校リノベーションの補正予算が出ております。以前、この委員会でも廃校リノベーションについて質問しましたが、今回、補正予算で出ておりますので、何点か確認したいと思います。  今回のクラウドファンディング方式の資金調達で、支援金が予定額を上回りました。クラウドファンディングの成功事例として示すことができたことは一つの成果だと思います。非常に関心が高い事業等でこの方式は今後も活用できるのではないかと思います。  そういった中で、このさとやま未来博の廃校リノベーションはこの資金を活用してこれから工事が本格化していくと思われますが、今後のスケジュールはどういう形になるのでしょうか。 2: ◯答弁(中山間地域振興課長) 現在、クラウドファンディングの支援額を合わせまして、実施主体となります実行委員会で全体の予算の見直しをしているところでございます。これにあわせまして、ハード整備につきましては、現段階で実施設計の詳細を予算の範囲内でどこまでできるか、内容を詰めているところでございます。  これが終わりましたら、今月から来月にかけて順次、改修工事に着工することとなりますけれども、工期につきましては大きく躯体を変えるということはございませんので、おおむね4カ月と聞いておりまして、実施設計が終わったものから順次、着工していきたいと考えております。  また、改修作業に当たりましては、一般の方にも積極的にかかわっていただく機会を設けるなど、多くの方に参画いただきながら秋の完成に向けて改修工事を進めてまいりたいと考えております。 3: ◯質疑尾熊委員) 工事が終わりましたら、ぜひ私も見たいと思っております。この資金調達の成功を受けて廃校リノベーションを3校するわけですけれども、この廃校リノベーションは地元にも非常に期待されていると思います。そういった点では、今回の対象は3校になっていますが、ふやしていくお考えはないのでしょうか。 4: ◯答弁(中山間地域振興課長) 今回の廃校リノベーションにつきましては、昨年秋からそれぞれの施設において、地域内外の方が集まって、活用方策等を検討しながらワークショップを開いて検討し、今回それを実際に具現化しようとするものでございます。  したがいまして、さとやま未来博2017という限られた期間の中で、廃校リノベーション施設の対象をふやすということは、現段階では難しいと考えております。  また、さとやま未来博後につきましては、今回の3校のリノベーションを一つのモデル的な取り組みとして、例えば、各地域で廃校だけでなく、古民家なども広くリノベーションを行いたいという相談がありましたら、今回のノウハウ等を生かして、市町あるいは地域にお伝えすることによって、それぞれリノベーションの動きを支援していきたいと思っております。
    5: ◯質疑尾熊委員) 今回の資金調達のスキームは廃校の工事とか改修に使われるということですが、地元の地域づくりの関係者に対して、これを活用し、資金支援していく考えはないのでしょうか。 6: ◯答弁(中山間地域振興課長) 地域づくりに当たっての資金調達の一つとして、クラウドファンディングをどう生かしていくかという御質問と受けとめましたけれども、現在、地域づくりに関しては、廃校リノベーション事業に限らず、さまざまな団体でクラウドファンディングの手法が取り入れられております。ちなみに、ココロザシ応援プロジェクトにエントリーされている団体の中にも、現在、クラウドファンディングに取り組もうという団体がふえてきております。  したがいまして、こういった動きも踏まえ、クラウドファンディングに前向きに取り組みたいという団体がございましたら、今回、私どもでクラウドファンディングを通じて得たノウハウ等を積極的にお伝えして中山間地域の地域づくりに効果的に取り組んでいかれるよう支援してまいりたいと考えております。 7: ◯要望尾熊委員) 最後に要望にしておきますが、この廃校リノベーションは、さとやま未来博のシンボルプロジェクトと銘打ってやっておりますけれども、11月にさとやま未来博が閉幕したら終わりという一過性の取り組みになってしまうのではないかと私は非常に心配しております。  例えば、この廃校リノベーションの動きを全県展開していくとか、資金調達スキームのノウハウを伝授していくとか、できることは何でもやるといった意気込みを持って、文字どおり未来博のシンボルで終わってしまうのではなく、今回のノウハウやこの廃校リノベーションの考え方をしっかりと今後も継続してやっていただきたいということを要望しておきます。 8: ◯要望下原委員) 今、尾熊委員から廃校リノベーションの話が出ましたが、これから統廃合によって随分とそういう学校が出てくると思うのです。だから、リノベーションではなく、廃校イノベーションとかの方向で何かいい施策を出していただきたいと思いますし、中山間地域を活気づけるというもくろみは大変よくわかるのですが、それでも過疎化が進む中山間地域でありますので、ぜひともリノベーションが済んだから、期間が終わったからそのまま放っておくというのではなく、さらに手を入れていただき、将来に向かってどうするか、そのあたりもしっかり地域に話をしていただきたいと思います。一過性ではなく将来にわたって、そのことをしっかりと踏まえて政策を検討していただきたい。要望ですけれども、お願いしたいと思います。  (6) 表決    県第44号議案外5件(一括採決) … 原案可決並びに承認 … 全会一致  (7) 諮問    諮問第1号 退職手当支給制限処分に係る審査請求についてを議題とした。  (8) 当局説明(諮問の説明)    諮問については、さきの委員会で説明があったので、説明を省略した。  (9) 諮問に関する質疑・意見 9: ◯質疑西本委員) 諮問第1号について、議案を読ませていただきましたが、いま一度、この経緯等について確認したいと思いますので、執行部から御説明いただければと思います。 10: ◯答弁人事課長) このたびの、退職手当の全額を支給しないという処分の取り消しを求める審査請求についての裁決の考え方について御説明させていただきます。  今回の退職手当の全額を支給しないという処分につきましては、審査請求人であります元学校の教員が懲戒免職処分を受けたことに伴って、退職手当を全額支給しないという決定を教育委員会が下したことに対しての審査請求という形になります。  まず、懲戒免職処分についてでございますが、審査請求人につきましては、この退職手当に係る審査請求にあわせまして、県の人事委員会にその懲戒免職処分そのものについての審査請求を行い、棄却されております。また、その後、この人事委員会の棄却の決定について不服として、裁判所においてもその処分の取り消しを求めた訴えを起こされたところでございますが、昨年12月に高裁判決においても、この取り消しの訴えについて棄却という形になりました。  これらのことに鑑みまして、まず教育委員会の行われた事実認定の手続とか、その内容に誤りがなく、懲戒免職処分自体は適当なものであったと考えております。  次に、退職手当の支給という観点から考えますと、職員の非違行為の発生を抑制するという観点から、懲戒免職処分を受けた場合には、その退職者に対して退職手当は全額支給しないことを原則としているところですけれども、例外といたしまして、条例等に当該退職をした者が占める職の職務及びその責任、またその当該退職をした者の勤務の状況、それから当該退職をした者が行った非違の内容及び程度といった事由を勘案した上で、例えば、停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、あえて特に厳しい措置として懲戒免職処分等をした場合、また、その懲戒免職処分の事由になりました行為の頻度、内容が、重過失ではなく、過失によるものであって、特に参酌すべき情状があるという場合には、特に限定して退職手当の一部を支給することもできるという形になっております。  ただ、本件については、その原因となった懲戒免職処分が適当なものであるということ、またその内容についても、特に勘案すべきもの、参酌すべき内容も認められないことから、この退職手当を全額不支給とした教育委員会の処分は適当であるということで、この審査請求を棄却する裁決にしたいと考えております。 11: ◯意見西本委員) 諮問第1号 退職手当支給制限処分の取り消しを求める審査請求について意見を申し述べたいと思います。  審査請求について、議案書を確認させていただきました。そして、今、答弁をいただいたところ、本件処分を行うに際して行った事実認定の手続及び内容には問題がなく、本件各行為についての事実誤認はないと思われます。  また、退職手当支給制限処分に関して、非違の発生を抑止するという制度目的を踏まえ、懲戒免職等の処分を受けて退職した者に対して、退職手当の全部を支給しないことを原則とされているということであります。  そして、本件処分について、一定の場合に限って例外的に一部不支給を定める職員の退職手当に関する条例等の運用方針の規定については、先ほど御説明をいただきました審査請求人が行った本件行為について、職務及び責任、勤務の状況、行った非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後の審査請求人の言動、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度、そして、非違が県民の信頼に及ぼす影響を勘案するに、特に参酌すべき情状がないこと、以上のことから、本件審査請求は棄却すべきと考えます。 12: ◯意見上田委員) 私からも、退職手当支給制限処分に係る審査請求について意見を申し上げさせていただきたいと思います。  この審査請求は、直接的には退職手当の全額不支給処分に対して提起されたものであり、その主張の要旨は、不支給処分には事実認定に誤りがあり、処分権者に裁量権の逸脱・濫用があるというものでございます。  なお、この審査請求人は、退職手当不支給処分の前提となった懲戒免職処分についても、処分権者である広島県教育委員会に同様の事実認定の誤り、裁量権の逸脱・濫用があるとして、約3年半の期間にわたって人事委員会や裁判で争ってきたという経緯がございます。  懲戒免職処分については、既に県人事委員会において裁決が出され、また裁判所においても既に判決が確定しており、いずれにおいても、審査請求人の行った非違行為を悪質性の高いセクシュアルハラスメントと認定した上で、処分権者に事実誤認や裁量権の逸脱・濫用は認められないと判断されております。  今回の懲戒免職処分に対して、人事委員会や裁判所がこのように判断していること、また、懲戒免職処分の場合に退職手当を支給しないことが原則であることからも、このたびの退職手当不支給処分の決定は妥当であると思われます。  以上のとおり、審査請求人の主張には理由がないと認められるため、本件の審査請求は棄却すべきであると考えられます。 13: ◯質疑辻委員) 処分が不当だということで、裁判にかけられて、裁判で請求人の敗訴と判断されたことでもっても今回の請求に対して棄却ということには賛成ですが、セクハラという非違行為はどういうセクハラ行為で懲戒免職処分にされたのか、言える範囲で結構ですので、明らかにしてもらえればと思います。 14: ◯答弁人事課長) 処分内容につきまして、基本的には教育委員会のした処分でございますので、その詳細については、被害に遭われた方への配慮という面も含めまして、余り詳細には申し上げられない部分はあるのですけれども、行われた今回の懲戒免職処分の直接の原因となった行為というのは、自分が勤務していた学校の女子生徒2名に対し複数回、抱きつく行為、もしくは足を触るような行為を繰り返したということを原因とし、生徒に対するセクハラ行為で教育委員会で処分を決定されたものでございます。 15: ◯意見辻委員) そういうことで逮捕された事案であったわけですね。その件について裁判で争って、処分の不服についても棄却されたのですから、非違行為について処分庁の審査請求の棄却は妥当だと思います。そのように意見を申し上げます。  (10)表決    諮問第1号 … 棄却すべきである … 全会一致  (11)当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)   1) 経営企画チーム政策監(地方分権担当)が報告事項(1)について、別紙資料1により説    明した。   2) 中山間地域振興課長が報告事項(2)、(3)について、別紙資料2、3により説明した。   3) 国際課長が報告事項(4)について、別紙資料4により説明した。  (12)一般所管事項に関する質疑・応答 16: ◯質疑尾熊委員) それでは、私からは、核廃絶に向けた県の取り組みについてお伺いします。  前回の委員会でも、辻委員から、核兵器禁止条約の制定に向けた交渉会議への日本政府への働きかけについて質問がありました。今、実際にニューヨーク国連本部において、交渉会議が開かれているわけでありますが、やはり核保有国が条約に加盟する道筋をめぐる議論ということで、非常に難航する討議であります。また、日本を初め、非保有国の中で核の傘に頼る国は、条約加盟について、非常に課題が大きいと報道されておりますが、この核兵器禁止条約の草案に、「核兵器使用の犠牲になった被爆者の苦しみに留意する」と被爆者という言葉が盛り込まれたことで、この被爆国の日本が、やはり今後、積極的にこの核兵器禁止条約制定に向けて働きかけることが必要ではないかと思っています。  そうした中で、核保有国と非保有国、また日本を含めた核の傘に頼る国との溝が広がっているのではないか、この核兵器禁止条約の制定に向けた動きの中で、逆に接点がなくなってきて、溝が広がっているような感じがいたします。  そのような中で、今回の知事の欧州訪問は、一つの成果であったと私は思います。今後、核保有国と非核保有国の溝をどのようにして埋めていくのか、このあたりをどのように日本政府へ働きかけ、また、広島から核保有国に対して、どのような行動を行っていく予定なのか、お伺いします。 17: ◯答弁平和推進プロジェクトチーム担当課長) 核兵器禁止条約を実効性あるものにしていくためには、委員御指摘のように、核兵器国の参加を促すことが大変重要であると考えおります。今回の交渉会議の中で最終日には条約の採択に向けて動かれていると伺っておりますけれども、仮に条約が採択されたとしても、今後、署名行為ですとか、批准といったプロセスが必要になると考えております。  こうしたことから、核兵器国の参加を促す取り組みとしまして、ひろしまラウンドテーブルでこれまで協議してきました東南アジアの非核化でありますとか、CTBT──包括的核実験禁止条約の早期発行に向けた方策についても今後重要になると考えておりまして、先般の新聞に載りましたが、欧州訪問のときに、核軍縮の分野で世界的な研究機関であります国連軍縮研究所、ストックホルム国際平和研究所と連携協定を締結しています。こういった研究所との連携を深めながら、さらに研究を進めていきたいと考えております。  また、その結果を提言のような形にまとめて国際社会に訴えていくという取り組みもできればと考えております。 18: ◯要望尾熊委員) 今言われた新たなネットワーク、また国際機関と連携した取り組みがこれから活発になってくると思います。そういったことに期待したいと思いますが、やはり、核保有国に対しては、国にしっかりと訴えていかないといけないと思うのです。オバマ大統領のときの勢いにしっかりのって、米国のトランプ大統領やロシアのプーチン大統領に広島を訪問していただく、核保有国のトップリーダーに被爆地広島を訪れていただくことを訴え続ける、いろいろな関係機関としっかりとネットワークを強化し、国際的な動きをつくって、今後、そういう行動もしっかり行っていただきたいと要望して終わります。 19: ◯質疑城戸委員) 指定管理者の利用料金制度についてお聞きします。  先ほど、ひろしま国際センターも利用料金制度の団体であるという話がありましたが、今回、広島がん高精度放射線治療センターの指定管理者に利用料金制度を持ち込む理由は税金がかかるのを防ぐためという話を聞きました。それを聞いていて、税金がかかることも知らなかったのか、今になって気がついたのかというのが正直な気持ちです。ずっと話を聞いていたら、最後に、補填条項がついて利用料金制度で赤字が出たら補填をするということです。  はっきり言って私は、何で広島がん高精度放射線治療センターだけに補填条項がつくのかと思いました。利用料金制度は、利用料金を決めること自体が黒字運営できる利用料金を設定しているわけです。この方法をとって、ほかの利用料金制度に影響は出ないのでしょうか。ほかのところも、売り上げが上がらないと思ったら、補填条項をつけてもらえるのでしょうか、つけられないとしたら医師会だけに補填条項がつくというのは公平性に欠けるのではないか、皆さん方はどういう考えなのかと質問しましたが、質問に対する答弁はありませんでした。  今回、議案は多分通るのでしょうが、誰が考えても、補填条項がついている利用料金制度は、本来の利用料金制度ではないと私は思います。利用料金制度という名前を使うほうがおかしい。何かほかの方法に考え直すべきではないか、名前も変えるべきだと思います。そうしないと、ほかの利用料金制度の団体からしたら、何でがんセンターだけ赤字になったら補填してもらえるのかという話になる。本来、税金がかかることも知らなかったというのもいかがなものかと思いますが、計画が中途半端で変わった計画をして、いきなりここが違っていましたから直しますでは通らないと思うのです。もう少しきちんと綿密な計画を立てていただかないと、ほかに影響が出るということを考えるべきだと思います。これついて何か意見がありましたら教えてください。 20: ◯答弁業務プロセス改革課長) 委員御指摘のとおり、この施設自体に本来の利用料金制度、自立的な経営努力が発揮できるとか、会計事務の効率化といったものにはなじまないと当初は考えておりました。  しかしながら、経営コスト削減、具体的には消費税の関係などで、このたび利用料金制度にしたいということで指定管理者である県医師会と協議した上で決めたものでございます。当初の我々の考えでは、広島がん高精度放射線治療センターについては利用料金制度にはなじまないと考えておりましたが、税制上の課題に対応するということで、今回、利用料金制度の導入という結論に至った次第でございます。  センターの運営に当たりましては、赤字は前提としておりません。仮に、赤字になった場合でも、がんの医療水準の向上という政策的な目的を達成するために、がんセンターを円滑に運営するのに必要な補助金を交付したいということで、予算案を議会に提出したところでございます。 21: ◯意見要望城戸委員) 私は、広島がん高精度放射線治療センターは最初から利用料金制度でやるべきだという考えだったのですが、補填条項やいろいろな契約があるので、なじまないことからこういう方法をとりたいという話だった。それだったら県が独自でやるべきだと私は話したのですが、いずれにしても、これがどこに影響するかというのをやはり考える必要があったと思うのです。誰が考えても、どうしてここだけに補填条項がつくのか、他県にもそんな条件がつく指定管理者制度があるのか、利用料金制度があるのか、利用料金制度でこんなのがついているのは、多分ないと思います。これは、広島県独自でこんな中途半端なことを考えて、ひいては利用料金制度そのものを崩壊させることになる可能性があると思うのです。ただ単に今逃げられればいいという発想では、将来禍根を残すことにつながると私は思います。  いずれにしても、今ここで即対応ができるとは思いませんので、将来必ず見直して、どこからもクレームがつかない形のものに変えていただきたいと思います。これについて答弁はできないでしょうから、きちんと皆さん方でどういう形がいいのか、もう一回議論していただきたい。このように要望して終わります。  (13)陳情については、別紙「陳情送付表」を配付した。  (14)閉会  午前11時26分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...