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  1. 広島県議会 2016-03-03
    2016-03-03 平成28年建設委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成28年建設委員会 本文 2016-03-03 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 29 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑岩下委員選択 2 : ◯答弁道路企画課長選択 3 : ◯質疑岩下委員選択 4 : ◯答弁道路企画課長選択 5 : ◯質疑岩下委員選択 6 : ◯答弁道路企画課長選択 7 : ◯質疑岩下委員選択 8 : ◯答弁道路企画課長選択 9 : ◯質疑岩下委員選択 10 : ◯答弁道路企画課長選択 11 : ◯質疑岩下委員選択 12 : ◯答弁道路企画課長選択 13 : ◯質疑岩下委員選択 14 : ◯答弁土木建築局長選択 15 : ◯質疑岩下委員選択 16 : ◯答弁土木建築局長選択 17 : ◯質疑岩下委員選択 18 : ◯答弁土木建築局長選択 19 : ◯質疑岩下委員選択 20 : ◯答弁土木建築局長選択 21 : ◯質疑岩下委員選択 22 : ◯(委員長) 選択 23 : ◯質疑(栗原委員) 選択 24 : ◯答弁(土砂法指定推進担当課長) 選択 25 : ◯質疑(栗原委員) 選択 26 : ◯答弁(砂防課長) 選択 27 : ◯質疑(栗原委員) 選択 28 : ◯答弁(砂防課長) 選択 29 : ◯要望(栗原委員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 8 会議の概要  (1) 開会  午前10時32分  (2) 記録署名委員の指名        栗 原 俊 二        宮 本 新 八  (3) 付託議案    県第22号議案「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関   する条例案中所管事項」外18件を一括議題とした。  (4) 当局説明(付託議案の説明)    付託議案については、さきの委員会で説明があったので、説明を省略し、追加議案に   ついて、土木建築局長が別紙資料1により、企業局長が別紙資料2により説明した。  (5) 付託議案に関する質疑・応答    なし  (6) 表決    県第22号議案外18件(一括採決) … 原案可決並びに承認 … 全会一致  (7) 当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)    土木建築総務課長が報告事項(3)について、別紙資料3により説明した。    建設企画部長が報告事項(4)について、別紙資料4により説明した。    道路企画課長(5)について、別紙資料5により説明した。    建築課長が報告事項(6)について、別紙資料6により説明した。
       企業局経営部長が報告事項(7)について、別紙資料7により説明した。  (8) 一般所管事項に関する質疑・応答 ◯質疑岩下委員) 2月29日の一般質問に引き続いて、広島熊野道路の損失補填引当金の残額の使途について、お尋ねします。  土木建築局長は、損失補填引当金は災害時の復旧工事や経済事情の変動による料金収入の減少などから生じる未償還資金を補填するためのものであり、他路線にも流用可能な地方道路公社の内部留保金であると答弁されましたが、その根拠についてお示しいただきたいと思います。 2: ◯答弁道路企画課長) この損失補填引当金制度は、昭和34年に物価並びに将来の交通量の変動等、経済情勢の著しい変化や不慮の災害が起こるなど、将来事情の不可測性により生じた採算不良道路の料金徴収期間満了時に償還額が発生した場合に、同じ事業主体の全ての一般有料道路の料金収入によって積み立てられた内部留保資金により補填し、事業主体の経営の安定を確保することを目的としたものでございます。  法令の中にはそういった直接的な記載はございませんけれども、国の見解といたしましては、昭和58年の道路審議会への答弁等においても同様の見解を示されているところでございます。改めて国に確認したところ、現在においてもこういった方針は変わっておらず、考え方としてあると聞いております。  とりあえず内部留保することにつきましては、そういった考え方に基づいて行っており、広島熊野道路の損失補填引当金の取り扱いについては、今後検討していきたいと考えております。 3: ◯質疑岩下委員) まず確認したいのは、法令の中にはほかの路線にも流用可能だという文言はないという理解で正しいですか。 4: ◯答弁道路企画課長) 直接的な表現としての記載はございません。 5: ◯質疑岩下委員) 直接的でなくて間接的ということだと思うのですけれども、間接的というのはどういう部分を指して、どういう解釈でそうされたのか、お尋ねします。 6: ◯答弁道路企画課長) 地方道路公社法の施行規則に地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する、また、負債勘定に特別法上の引当金、道路事業損失補填金及び償還準備金の勘定科目を設けて、公社全体として計上することが規則の中で位置づけられていると考えております。 7: ◯質疑岩下委員) どうしてもその条文でほかの道路にも補填可能なのかがよくわからないのですけれども、もう少し詳しく説明してもらえませんか。 8: ◯答弁道路企画課長) 先ほど説明させていただきましたように、この制度におきましては、全ての有料道路の料金収入によって積み立てられた公社の内部留保資金とすることを目的としておりますので、そういった目的に照らし合わせながら対応しているということでございます。 9: ◯質疑岩下委員) 法律をつくる上での目的はそうだったかもしれませんけれども、法律にそれが書いてあるわけではないからよくわからないのです。法律に書いていないのにどうしてそういう解釈をするのか、確かに法律をつくるに当たってそういった議論があったかもしれないけれども,法律の前文にもどこにも書いていないことをそういうふうに解釈されるということ自体がよくわかりません。我々も立法府の立場ですから、法律や条例に基づいて執行されているか検証し確認する責任がございます。先ほどの答弁は、わかりづらく、納得できる内容ではありません。  無料化された尾道大橋を例に話をしますが、尾道大橋は損失補填引当金を使ってきれいに精算されたと思っております。ただ、そのときに一部費用が足りなかったので、県の負担で道路の工事を一部行っております。先ほどの答弁を踏まえると、ほかの事業にも回せるのですから、なぜ広島熊野道路や安芸灘大橋で生じている損失補填引当金を使わなかったのでしょうか。今回は余ったら内部留保するというやり方に納得できないのですが、どう考えられますか。 10: ◯答弁道路企画課長) 広島熊野道路の損失補填引当金の取り扱いについては、まだ決めたものはございません。今後どれだけ対応が可能かといった額の確定のための調査を来年度から始めることとしておりますので、その結果を踏まえるとともに、損失補填引当金が利用料金の一定率をもってためたお金であることも考慮しつつ、今後の対応を検討していきたいと考えております。 11: ◯質疑岩下委員) 2月29日の一般質問で、このままいったら余りそうですが、もし余ったらどうされようとしているのですかとお尋ねしたところ、ほかの路線にも流用可能な内部留保金ですと答えられましたが、私の質問は、余ったときにはどうするのですかというものであり、先ほどからの答弁も含め的外れです。  有料道路の基本的な考え方は、建設にかかった費用と経費を通行料で補うこととしており、利潤を生み出すのが目的ではないにもかかわらず、広島熊野道路の現状は、言ってみればこのままずっと引当金という形での利益が出てしまうのではないでしょうか。しかも、そのお金をどうするかというと内部留保金としておき、いずれは安芸灘大橋の補填に使われるということになると思うのです。こういうやり方はおかしいと思うのですが、どうお考えでしょうか。 12: ◯答弁道路企画課長) 損失補填引当金は、各路線の料金収入から一定率で積み上げられたもので、当然、広島熊野道路の利用者から徴収されました料金収入によって積み立てられたものといった背景もございます。こうした経緯も踏まえながら今後の対応について改めて検討していきたいと考えております。 13: ◯質疑岩下委員) そもそも、ほかの路線にも流用可能だと言われていますが、根拠がよくわからない。また、ほかの路線に流用してしまうことを認めること自体が信じられません。とても納得できないのですが、土木建築局長はどうお考えですか。 14: ◯答弁土木建築局長) まず、この制度でございますけれども、昭和30年代にこういった制度が設けられておりまして、当時から有料道路の取り分については採算性が問題になっていた状況の中で、路線間の流用についても可能なものにするという考え方が出たことに伴ってできた制度であります。さまざまな上位の規則、あるいはさらに法律にはそういった趣旨まで書かれておりませんけれども、当時の時代背景としてはこの制度の目的は非常に自明でありまして、こういった運用を行えるようにしたということは必要性にかなってのことだと認識しております。  この制度がございますけれども、広島熊野道路につきましてどうするのかということでありますが、先般の一般質問で、広島熊野道路の償還満了時に損失補填引当金の残高が生じた場合にはというくだりの答弁において、一切償還に充てるものではなく、そのままここで問われている残額が生じたもの全てが内部留保されるというようにとられたかもしれませんが、ここで申し上げております償還満了時に残額が生じているというのは、償還に損失補填金を回したとしてもなお残っているものがあれば、それはどうするのかといえば最終的には内部に留保されるということを申し上げているのであって、まさに岩下委員がおっしゃっているように、この償還満了が近づいた時点で損失補填引当金をどう処理するのかということの議論があり、その結果、それでもなお最終的に清算するようなものが残る、あるいは清算のときにやはり内部留保として幾らか残すべきであるとか、それはやはりもうしないのだというような議論を経た上で、それでもなお最終的に残ったものは当然、内部留保されるべきものであるという趣旨であります。岩下委員御指摘のように、この利用者から徴収した利用料金が原資になっております損失補填引当金をどうするかということについては、しっかりと議論し、また委員の皆様方の御意見をお聞きした上でどうするかということを、時機を失しないようにこれから検討を進めていきたいと思っております。 15: ◯質疑岩下委員) 全く納得できません。考え方がよくわからないのです。有料道路として建設して、皆さんに喜んで使っていただいており、当然それなりの料金を払っていただいているわけです。平成2年からのスタートですけれども、今、平成28年ですので26年間払っていただいているわけです。当然いつかは無料にしていただけると思って皆さんに払っていただいています。かなり残ることが見込まれる中で損失補填引当金を活用しながら無料開放の時期を考慮するのなら理解できますし、それをやった上でそれでもなおわずかに残るので、それについては県道路公社でほかに使わせてくださいということならわかるけれども、そういった考え方の前提に立っているとはとても思えないのです。  いろいろ質問しましたけれども、本来は早目に無料開放の時期が到来するのではないかということに対しての考え方を、いろいろな角度から聞きたかったのです。特に気になるのは、最後に幾らか残るだろうから、安芸灘大橋は大変な状況なので利用者が少しは出してもいいと思えるような金額なら理解は得られるかもしれませんが、もう既に13億円もあって、あと4年もすると恐らく16~17億円くらいになるのです。料金所の撤去にかかる費用などを含めても、10億円近くの金額は余るのではないでしょうか。それを全部、安芸灘大橋の補填に使うということについて、利用者の皆さんは納得されないと思いますが、いかがでしょうか。 16: ◯答弁土木建築局長) 私たちの考え方がうまく伝わっていないようでございますが、まず、損失補填引当金についてどのように使うかということについては、今時点でははっきり決まっておりません。これから必要になる経費がどうであるかといったようなことも含めて検討していくということであります。  そうした場合に仮に償還に回してもいいのではないかというものがあれば、これは当然そのものに回します、その判断は今できていないということであります。その判断をこれからするための準備を来年度から始めましょうということを申し上げております。仮に償還に回せるとなれば、当然のことながら料金徴収期間についても改めて考えるということであります。  したがいまして、短くなる可能性はもちろんありますけれども、現時点では損失補填引当金をどう処理するのかということについては決まっておりません。早急に決めていきたいということであります。 17: ◯質疑岩下委員) 広島熊野道路について、これまでも早く無料開放できる方法があるのではないかという趣旨で、私は何回も質問しておりますが、どうも先ほどの答弁を聞く限り、私の意図が伝わっていない部分もあったように思え、残念に感じているところです。  改めて申しますと、予想以上に利益が上がりそうな有料道路事業を処理、清算していく事例は全国でもそうそうないはずです。今回はもう一つの路線が残っていますので清算にはなりませんけれども、広島熊野道路単体だけで見ると一つの有料道路事業の清算事例ではないでしょうか。ほとんどの有料道路は、赤字路線で終わっていて、どうやって補填するかということを事業者の皆さんは悩んでおられますが、広島熊野道路はほとんどまれな黒字路線なのです。  広島県が最初のケースになると考えると、有料道路事業のモラルハザードが心配されるような事態にはしたくなくて、先ほどの答弁であったように、有料道路事業を幾つかやってすごくもうかっている有料道路事業の利潤をほかの路線に回してやるようなことが容認されるようなことは問題だと思うのです。  こういった前提で料金徴収を行うことは、法律の条文には書いていません。いろいろ調べてみた中で、法律をつくる過程でそういった議論はあったようですけれど,も、条文には反映されていないのです。こういった答弁は取り消すべきだと思うのですけれども、どうでしょうか。 18: ◯答弁土木建築局長) この制度がどういったものかということについての見解については、これは今までも申し上げたとおりでございますけれども、損失補填引当金の取り扱いについては、当然のことながらこれを負担された利用者がいるということとともに、一方で制度の趣旨もあるといったことを踏まえて、慎重に検討する必要があると認識しております。 19: ◯質疑岩下委員) 地方道路公社法の適用される公社が、料金徴収期間の満了に伴って清算手続を行うに当たっては、県が設置者であれば、県が国に最終的な認可等を受けることになると思うのです。そうしたとき、県としての清算方法等について、議会でも議論して諮るというプロセスがあると思うのです。今回、複数の路線を持つ広島県道路公社の広島熊野道路の取り扱いにはなりますが、議員の立場からすると、内部留保金についても我々の同意があって初めて成り立つ話ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 20: ◯答弁土木建築局長) 先ほど来申し上げておりますとおり、これから検討することとしております。検討に当たりましては、どういう現状にあるかといったようなことについてもお示し、議会からも御意見をいただいた上で検討を進めていきたいと考えております。 21: ◯質疑岩下委員) 委員長、答弁の内容が納得できないので、休憩して他の委員と協議させていただけませんか。 休憩 午前11時25分 再開 午前11時35分 22: ◯(委員長) 損失補填引当金等の取り扱いについて、他県の状況をしっかり勉強し、きちんとした運用規定なりを定めるべきではないか、また、2月29日の岩下議員の一般質問の答弁につきましても、一部削除すべき内容があるのではないかという意見がございますので、後ほど土木建築局長と協議させていただきたいと思います。 23: ◯質疑(栗原委員) 新聞報道をもとにした質問になるのですけれども、土砂災害特別警戒区域と、その区域内でののり面工事との関係などについてお伺いします。  8.20土砂災害によって崩れた安佐南区の安佐南中学校ののり面で進められている災害復旧工事において、のり面の工事を終えても周辺住宅地でいわゆるレッドゾーンと言われる土砂災害特別警戒区域の指定が解除されない可能性があるという報道がございました。  今回の災害復旧工事は今年度末には完了予定でありますけれども、原状復旧が原則でありますので、もとの状態に戻しただけでは4年前にこの地域に指定されたレッドゾーンの解除に必要な強度などが確保できず、指定が解除されないという可能性が出てくることなのでしょうか。  そこで、まず、いわゆるレッドゾーンの指定を解除するためにはどのような要件が必要なのか、簡単に説明していただきたいと思います。 24: ◯答弁(土砂法指定推進担当課長) 急傾斜地の崩壊による土砂災害特別警戒区域は、基礎調査によりまして傾斜度が30度以上で、かつ高さが5m以上の崖があり、崖崩れによって発生した土砂等により通常の建築物が破壊されると国土交通省が示した数式により求められた範囲を特定し指定しております。  この土砂災害特別警戒区域を解除するためには、急傾斜地を傾斜度30度未満、もしくは高さ5m未満とする工事を行うこと、あるいは対策工事などにより斜面の崩壊を防止する工事を行うことや、崖崩れにより発生した土砂が人家などに到達しないような対策工事を講ずることなど、いずれかの対策を講じることによって特別警戒区域の解除を行うことができます。 25: ◯質疑(栗原委員) 安佐南中学校の災害復旧工事の箇所は、こういう条件に当てはまらないのでレッドゾーン指定の解除はできないということが理解できました。  急傾斜地崩壊危険地域において県が行うのり面工事があった場合、現場がレッドゾーンに指定されていればハード対策を行うことでレッドゾーンの指定は解除されると思っておりますが、実際ののり面工事において、この指定解除の要件を満たすために留意されていることは何なのか、お伺いします。  それと、原状復旧工事の場合、指定解除されない可能性があるわけですけれども、原状が必ずしも安全でない場合に原状以上の安全度に高める工事を行うケースがあり得るのかどうなのか、お伺いします。 26: ◯答弁(砂防課長) まず、レッドゾーンが指定されている現場におけるのり面工事の留意点でございますが、県、あるいは市町が急傾斜地崩壊対策工事として施行する施設におきましては土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施した段階で発生した土砂量等に基づきまして防災設備の設計を行いますので、土砂災害防止が見込まれる工法を用いて工事を行っているところでございます。  また、基本的に被災を受けた斜面における原状復旧工事の工法の決定につきましては、既存施設、被災した施設の所有者、管理者において判断するものでございますが、市町などの施設管理者から当方にお問い合わせがある場合には、工法の設定について必要に応じて助言させていただくことにしております。 27: ◯質疑(栗原委員) 今回の広島市の安佐南中学校ののり面工事においては、原状復旧工事のみなので、地域住民の方々との間にそごが生じたということであります。  現在、新規の施設整備を計画的に進めている段階だと思うのですけれども、今後は既存の急傾斜地の施設が老朽化していくということもあって、並行して既存の施設の崩壊事故が起こらないような適切な対策が必要になってきます。こうした中、適切な対策がとられなかった場合、既存施設の老朽化がより一層進行し、その効果がなくなり、レッドゾーンに指定される斜面が出てくるかもしれません。  そこで、県が管理する急傾斜地崩壊対策施設において、老朽化したのり面がレッドゾーンに指定されないようにこれからどのように対策をとっていかれるのか、お伺いしたいと思います。 28: ◯答弁(砂防課長) 県が管理させていただいております急傾斜地崩壊防止施設につきましては、アセットマネジメント方針に沿った老朽化の状況等を調査させていただいているところで、その調査結果を踏まえ修繕方針を策定することとしております。今後はその方針に基づきまして、既存施設の機能の維持を図ってまいりたいと考えているところでございます。 29: ◯要望(栗原委員) 県は平成31年に向けて計画的にレッドゾーン等の指定作業を進めているところでありますが、広島市の安佐南中学校ののり面工事の事例を教訓に、住民説明の場では地元の方々との間において認識に差が生じることがないよう、より丁寧な説明を心がけていただきたいと思います。また、現在実施中の8.20の土砂災害に関連する緊急砂防事業や、堰堤の下流で堆積工や流路工を整備する特定緊急砂防事業などについても、今後できる限り計画どおり進めていただいて、住民の安全が早期に確保されるよう要望しておきたいと思います。  とにかく地域住民の方々は施工される工事によって、安全性が高まると思っていらっしゃいます。地域住民と行政において、認識の違いみたいなところでトラブルにならないように、また、施設等の老朽化に伴ってレッドゾーンの指定を行わざるを得ないようなことがないよう、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  (9) 陳情については、別紙「陳情送付表」を配付した。  (10)閉会  午前11時50分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...