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  1. 広島県議会 2015-02-26
    2015-02-26 平成27年生活福祉保健委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成27年生活福祉保健委員会 本文 2015-02-26 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 73 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑上田委員選択 2 : ◯答弁危機管理課長選択 3 : ◯質疑上田委員選択 4 : ◯答弁危機管理課長選択 5 : ◯要望質疑上田委員選択 6 : ◯答弁危機管理課長選択 7 : ◯要望上田委員選択 8 : ◯質疑東委員選択 9 : ◯答弁がん対策課長選択 10 : ◯意見質疑東委員選択 11 : ◯答弁健康対策課長選択 12 : ◯意見質疑東委員選択 13 : ◯答弁がん対策課長選択 14 : ◯意見東委員選択 15 : ◯質疑辻委員選択 16 : ◯答弁危機管理課長選択 17 : ◯質疑辻委員選択 18 : ◯答弁危機管理課長選択 19 : ◯質疑上田委員選択 20 : ◯答弁地域ケア部長選択 21 : ◯要望上田委員選択 22 : ◯質疑(緒方委員) 選択 23 : ◯答弁(食品生活衛生課長) 選択 24 : ◯質疑(緒方委員) 選択 25 : ◯答弁(食品生活衛生課長) 選択 26 : ◯要望質疑(緒方委員) 選択 27 : ◯答弁(障害者支援課長) 選択 28 : ◯質疑(緒方委員) 選択 29 : ◯答弁(障害者支援課長) 選択 30 : ◯要望質疑(緒方委員) 選択 31 : ◯答弁健康対策課長選択 32 : ◯質疑(緒方委員) 選択 33 : ◯答弁健康対策課長選択 34 : ◯質疑(緒方委員) 選択 35 : ◯答弁健康対策課長選択 36 : ◯質疑(緒方委員) 選択 37 : ◯答弁健康対策課長選択 38 : ◯質疑(緒方委員) 選択 39 : ◯答弁健康対策課長選択 40 : ◯要望(緒方委員) 選択 41 : ◯質疑(田川委員) 選択 42 : ◯答弁(障害者支援課長) 選択 43 : ◯質疑(田川委員) 選択 44 : ◯答弁(障害者支援課長) 選択 45 : ◯要望(田川委員) 選択 46 : ◯質疑東委員選択 47 : ◯答弁(被爆者支援課長) 選択 48 : ◯質疑東委員選択 49 : ◯答弁(被爆者支援課長) 選択 50 : ◯質疑東委員選択 51 : ◯答弁(健康福祉局長) 選択 52 : ◯要望東委員選択 53 : ◯意見(下原委員) 選択 54 : ◯質疑(砂原委員) 選択 55 : ◯答弁(産業廃棄物対策課長) 選択 56 : ◯質疑(砂原委員) 選択 57 : ◯答弁(産業廃棄物対策課長) 選択 58 : ◯質疑(砂原委員) 選択 59 : ◯答弁(産業廃棄物対策課長) 選択 60 : ◯質疑(砂原委員) 選択 61 : ◯答弁(産業廃棄物対策課長) 選択 62 : ◯質疑(砂原委員) 選択 63 : ◯答弁(環境部長) 選択 64 : ◯要望(砂原委員) 選択 65 : ◯要望質疑辻委員選択 66 : ◯答弁(医療保険課長) 選択 67 : ◯質疑辻委員選択 68 : ◯答弁(医療保険課長) 選択 69 : ◯質疑辻委員選択 70 : ◯答弁(医療保険課長) 選択 71 : ◯質疑辻委員選択 72 : ◯答弁(医療保険課長) 選択 73 : ◯意見辻委員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 8 会議の概要  (1) 開会  午前10時32分  (2) 記録署名委員の指名        宇 田   伸        上 田 泰 弘  (3) 付託議案    県第17号議案「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動条例案」外17件を一括議題   とした。  (4) 当局説明(付託議案の説明)    さきの委員会で説明のあった付託議案については説明を省略し、追加議案について環   境県民局長が別紙資料1により、健康福祉局長が別紙資料2により、病院事業管理者が   別紙資料4により、危機管理監が別紙資料5により説明した。  (5) 付託議案に関する質疑・応答 ◯質疑上田委員) 私から、広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動条例案についてお伺いいたします。  本県では、平成21年3月に広島県防災対策基本条例を制定されて、自助、共助、公助それぞれの役割分担と連携のもとに、社会全体で減災に取り組む防災協働社会の実現を目指すこととしておられますが、昨年8月の広島土砂災害を踏まえまして、自助、共助をさらに推進していくため、「みんなで減災」県民総ぐるみ運動条例をつくろうとされておりますけれども、確認の意味も含めまして、このたび県民総ぐるみ運動条例をつくろうとする理由と条例の意義についてどのように考えているのか、お伺いいたします。 2: ◯答弁危機管理課長) 条例をつくろうとする理由と意義ということでお尋ねをいただいたと思います。  まず、今お話が出ました防災対策基本条例は平成21年に制定したものでございまして、自助、共助、公助、これらをみずからがそれぞれの役割を認識し、防災対策に取り組む努力をする、これによって社会全体が減災に取り組む防災協働社会の構築を目指したものでございます。そして、その条例の理念や考え方に基づきまして、これまで県民の防災意識の醸成であるとか自主防災組織の育成強化、県、市町の防災力の向上などに努めてまいりました。  そうした中、昨年8月の土砂災害を踏まえまして、改めて災害時の被害を最小限に抑えるためには、自助、共助に視点を置き、いざというときに県民や自主防災組織等の皆様が命を守る行動をとることができるように、県民、自主防災組織等、事業者、行政のあらゆる関係団体の方々が主体的に連携、協働して取り組み、県民運動を展開することとし、そして、その運動を強力に推し進めていくために、この新たな条例を制定することといたしました。  また、新たな条例を制定いたしまして、全ての皆様に災害から命を守る意識を共有していただくこと、県民の皆様に、みずからの命を守るために適切に判断し、さまざまな災害に対応した行動を実践していただくこと、そうした取り組みができるよう、県を初め多様な主体が連携・協働した取り組みを展開することを明確にすることによって、県民総ぐるみ運動を県民一体となった運動とすることができるものと考えております。 3: ◯質疑上田委員) この県民総ぐるみ運動を推進していくためには、先ほどお話がございましたが、あらゆる関係者の方々が連携していくこと、県民各層の理解と参画が不可欠でありますが、この条例が制定された場合、当面どのような方法で普及啓発を行っていくのか、また、来年度は行動計画を策定されるということでございますが、行動計画ではどのようなことを盛り込まれるのか、お伺いいたします。
    4: ◯答弁危機管理課長) 条例制定後の普及啓発でございますが、条例案を議決していただいた後、直ちに条例の趣旨、それから県民総ぐるみ運動の内容を広く県民の皆様に啓発させていただくということで、関係者、市町や事業者などを直接訪問いたしまして、条例の運営に対する理解・協力をお願いしてまいりたいと考えております。県民の皆様に対しましても、県のホームページなどあらゆる広報手段を通じて、また、マスメディアの方々の御協力も得ながら理解促進に努めてまいりたいと考えております。  そうした取り組みを精力的に進めていく中で、5月にはキックオフ講演会を開催いたしまして、参加していただいた県民や自主防災組織の方々を初めといたしまして、地域で防災活動に取り組む方々に運動の推進役として条例の趣旨や運動の内容をそれぞれの地域、団体の方々に広くお伝え、周知していただくことを考えております。また、梅雨前には一斉防災教室等を考えておりますので、そういった中で運動の趣旨等を理解していただいた上で避難場所の確認等をしていただくといったことを展開していきたいと考えております。  また、行動計画でございますが、県民や自主防災組織等の皆様に、地域において想定される災害の危険性を知る、災害発生の危険性を察知する、みずから判断して災害の種類に応じた適切な行動をとるといった、災害から命を守るための適切な行動を実践していただくために、県民、自主防災組織等、事業者、市町、県それぞれが主体的に連携して取り組むといった具体的な内容を盛り込んでいくことを考えています。 5: ◯要望質疑上田委員) 先般の本会議におきましても、災害対応や防災、減災対策の質問が多くございまして、行政の責任に関する意見も出されたところでありますけれども、命や体を守り、被害をできるだけ抑えるという点におきまして、災害が起きた場合に、災害に直面することとなる県民の皆さんがまずみずから行動する、次に、家族や近隣住民の方で助け合うということが最も重要でありますので、この県民総ぐるみ運動をぜひ推進していただきたいと思っております。そのためには、市町任せにすることなく、また、市町に遠慮することもなく、県がぜひリーダーシップを発揮していただいて、運動を推進していただきたいと思います。  また、県民の皆様がそれぞれの立場で、日ごろからできることを継続して取り組む必要があると思いますが、この運動が定着し継続して推進されるためには、県として今後どのように取り組んでいかれるのか、決意も含めましてお伺いさせていただきます。 6: ◯答弁危機管理課長) 今お話をいたしましたように、普及啓発といった取り組みをさせていただく中で、県民、自主防災組織等、事業者などに、県民総ぐるみ運動や条例の趣旨、内容を十分に理解していただき、そしてまた、広く県民運動としての認知をしていただくように取り組むとともに、県民運動の取り組みに係る各自治体の理解と協力を得ながら策定いたします行動計画に基づいた取り組みを着実かつ持続的に推進するため、各自治体に参加していただく形の推進体制を整えることとしております。  県といたしましては、先ほども申しましたが、この推進体制の中で、県、市町、県民、自主防災組織等、事業者の方々など、さまざまな主体の方々が主体的にかつ連携・協働いたしまして、行動計画に基づいた取り組みが実行できているかどうかについてPDCAを回しながら運動を着実に推進させ、県内全域に定着するようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。 7: ◯要望上田委員) 最後に、市町はもとより、先ほどもお話がございました、あらゆる関係者と連携をとるということでございますので、事業者や民生委員の方々、また社協などの関係団体とも連携していただきまして、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 8: ◯質疑東委員) 付託されている議案のうち、県第18号議案、広島県がん対策推進条例についてお尋ねいたします。  以前、この委員会で認知症対策にかかわって問いただしたときにも、やはり早期発見、早期治療、そして予防の必要性はお互いに確認したと思っているのです。がん対策も同様に必要な取り組みをしているということは間違いないと思います。  昨日も、新年度予算にかかわる審議のうち、私からがん対策事業にかかわってお聞きしたわけですが、受動喫煙対策、がん検診における受診者への個別勧奨、そして民間との連携ということで課長から答弁があったと思います。  県はこれまで、さまざまな施策導入に取り組むに当たって、きのうも申し上げましたが、日本一ということを常に掲げて取り組んでいるわけです。そこで、何をもって日本一のがん対策と評価しようとしているのか、単なるかけ声とは思いませんし、やるならば、質あるいは量という一定の評価基準を目的として徹底して取り組み、いつかどこかの時点で日本一なのだと言われたいのだろうと思いますが、何をもってそういう評価基準をつくっておられるのか、お聞きいたします。 9: ◯答弁がん対策課長) がん対策につきましては、県の優先課題といたしまして、現在、がん対策推進計画に基づき、予防、検診、医療、それから療養生活の充実など、6つの柱を施策として重点的に取り組んでいるところでございます。取り組みに当たっての大きな目標・指標でございますけれども、計画策定時に今後5年間で75歳未満のがんによる年齢調整死亡率を10%削減することを目指し、さらに各分野で申しますと、例えば、予防の分野では、たばこの喫煙率を男性で22%、女性で5%まで減少させること、それからがん検診につきましては、昨日も申し上げましたとおり、がん検診の受診率を50%以上に上げるといった評価目標を設定して今、取り組んでいるところでございます。また、がん患者や御家族の苦痛の軽減等を図るため、全ての圏域に整備されておりますがん診療連携拠点病院といった専門医療機関の機能強化を図るとともに、県内全てで緩和ケアを提供できる体制を整備していく、さらにその情報提供ですとか相談・支援の充実など、安心して療養生活ができるようにといった面で質の向上にも取り組んでいるところでございます。  このように、あらゆる場面に対応する、すき間のない総合対策を進めることで、広島県ではがん対策が充実していると県民の皆様に実感していただけることが、がん対策日本一の実現につながるということではないかと考えています。  今後とも、がん対策推進計画、それから今回条例で規定させていただいております基本的な施策をしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 10: ◯意見質疑東委員) いろいろな取り組み等々を答弁いただき、一つの目標として75歳未満の死亡率を10%削減するということで、非常にわかりやすいと思います。2011年12月の定例会で住民基本台帳の法施行の条例案が上程もされまして、いわゆる住基ネットを利用して、がん治療後5年後の生存率確認を容易に行うことができる、また、さらにはがんの部位に大きな違いや生存率の違いも判明するなど、がん治療のより正確な治療方法が確立されたものと思っているわけです。また、今、課長からもありましたが、県内登録病院におけるがん診療、地域連携病院によるがん治療体制の充実等、さらにはこの秋に高精度放射線治療センターも開業となるといった中で、県としてかなりがん対策を充実してきていると私は思います。  今回のがん対策推進条例の特徴的なところとしては、たばこの受動喫煙防止対策はこれからのものだ、予防という視点からあるのだということでしたが、喫煙が体によくないことは、私も何となくそうだろうと思うわけです。先般、私と同じ会派の中にたばこを吸う方、喫煙をたしなまれる方もあるので、ちょっと見せてもらったら、パッケージには、喫煙はあなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。詳細は厚生労働省のホームページをごらんくださいとあるわけです。かつては、健康のために吸い過ぎに注意しましょうといった内容から始まったのでしょうが、今回、私が見て、かなり大きく踏み込んだ表現になっているなと驚きました。  そこで、喫煙及び受動喫煙ががんの発症にかかわっていることが、医学的な研究に基づいたものだろうとは思うのですけれども、少しわかりやすく、どういう根拠に基づいて今回、受動喫煙防止を推進条例の中に大きく盛り込んだのか、説明をお願いいたします。 11: ◯答弁健康対策課長) 委員御指摘のとおり、厚生労働省のホームページにたばこの煙についての記載がございまして、たばこの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれ、そのうち200種類の有害物質が含まれている、その中で60種類以上が発がん物質であると記載されております。また、世界保健機構WHOの国際がん研究機関IARCにおいて、人に発がん性が認められる化学物質等を示す発がん性評価分布というものがございまして、たばこの喫煙及び受動喫煙的環境につきましては、グループ1、発がん性があると分類されており、たばこの煙に発がん性があるという根拠として使用させていただいております。  また、それは発がん性の話でございますので、その発がん性の強さという観点から言いますと、疫学調査として国立がんセンターで行われた、1966年から1982年まで、26万5,000人のたばことがんの関係を追跡した大きな調査がございますけれども、こちらでは喫煙男性は非喫煙者に比べて肺がんによる死亡率が約4.5倍高くなっている、また、それ以外の多くのがんについても喫煙による危険性が増大することが報告されています。また、受動喫煙においても、1998年のアメリカ合衆国環境保護庁──USEPAに報告によりますと、肺がん死亡の総体危険度は1.2倍高くなるということがホームページなどで報告されております。 12: ◯意見質疑東委員) 健康対策課長から、厚生労働省のデータに基づいて詳細に説明いただいたので、私もそれを聞いて反論することもありませんし、60種類ぐらいの発がん性物質があるのだということで、それはそのまま受けとめるわけです。しかし、そうは言いながらも、多くのデータに基づいてこういった調査結果が出たということで、私は、改めて調査するということ、ビッグデータではないですが、データを集めてきて、その解析は別にしても、そういったものに基づき施策を決めていく、やはりその施策の大きな根拠になるのもまた調査結果だろうと思います。我々には詳細なこと、科学的な根拠等々わかりませんけれども、信頼を持てるものがあるのだということで進めてもらうことしかないだろうと思っております。  3点目ですが、昨年の8月、この委員会でがん患者の就労支援についてお聞きしたことがございます。治療の向上とともに、働きながらがん治療を行うことが可能になっていくであろうと思うわけで、高精度放射線治療センターもまたこれの一助となるのだろうと思っているわけです。  がん患者の就労支援に対するがん対策課長の答弁は、経済団体との連携など、昨日もありました。多くの企業経営者への啓発、就労支援セミナーの開催、「Team(チーム)がん対策ひろしま」の登録事業などを通じて取り組みを積極的に推進するというものであると思います。今次定例会で上程されている案を見ますと、役割のうち事業者の役割を掲げて、事業者は労働環境の整備に努めるとし、従業員ががんに罹患した場合、当該従業員が働きながら治療を受け療養することができる環境を整備すると明示されております。事業者は、県及び市町が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるということになっているわけです。そこで、努力規定なのでしょう、今回、条例の中に事業者へ協力を求めるということにはなっているのですが、果たして、条例が制定されることに伴って、どのような効果が上がると見通しておられるのか、また、現状を、どのように捉え、具体的な目標をどのように設定しておられるのか、お聞きいたします。 13: ◯答弁がん対策課長) 昨年8月に御答弁させていただきましたとおり、本県では40歳~64歳の、いわゆる働き盛りの世代でのがん保有病者が約1万7,000人を超えるという状況がございます。今後ともこうした世代のがん患者の方がふえると見込まれておりまして、がんにかかっても治療と仕事が両立できる環境を整備することがこれからの重要な課題であると考えております。  このため、就労支援の取り組みにつきましては、今年度初めてでございますけれども、企業経営者や企業の人事担当者を対象にいたしまして、去る1月30日に就労支援セミナーを開催したところでございます。150名を超える参加をいただきました。セミナー後のアンケート調査から見ましても、今後、就労支援に取り組みたい、その検討をしてみたいといった御回答をいただいた方を合わせると8割を超えていたということで、その必要性でございますとか関心を強く持っていただけたものと考えております。  今後、「Team(チーム)がん対策ひろしま」登録企業のモデル的な取り組みを紹介するなど、県としてさらなる啓発活動を進めていく必要があろうかと思いますけれども、今回の条例案の中に事業者の役割を明示し、またその内容を発信することで、就労支援の必要性をさらに認識いただきまして、事業者みずからが就労支援に向けた検討を進めていただく契機になるものと考えております。  なお、数値的な目標はなかなか難しいですが、がんにかかった患者の方が働きたいと希望していても、何ら相談できず、みずから退職せざるを得ないという現状を解消していけるよう、今後ともしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 14: ◯意見東委員) がん患者にとって、やはり働きながら治療ができることは、御本人にとっても働き続けることに大きな意味合いがあろうと思いますし、また家族にとってもそうです。また、会社、企業にとっても、やはり大きな才能を持っている人に働き続けてもらうことは大きな意味合いがあり、経済的な効果もあるのだろうと思いますので、今答弁がありましたが、ぜひ着実な取り組みをお願いしたいということとあわせて、今回、県が先導的にこのようながん対策推進条例を制定されるに当たっては、県内市町がどのようにがん対策を推進するのか、やはりしっかりと支援していくということが必要だろうと思いますので、その点もまた、もう抜かりないとは思いますが、老婆心ながら苦言させていただきます。 15: ◯質疑辻委員) 広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動にかかわって、2点お聞きしたいと思います。  1点目は、この総ぐるみ運動の説明があって、自助、共助にその重きを置いた中、公助はそれを支援していくようなことで、減災、災害に遭わないという運動を大いに進めていこうということなのですが、私はこの運動を進めていく上で、公助の役割については、しっかりその責任を果たしていかなければならないと思います。しかし、広島県防災対策基本条例が定められていて、この災害予防の中で、公助の県、市町の役割が、22条から38条にわたって、事細かく書かれてあるわけです。特に、防災拠点の整備でありますとか、道路、河川、港湾、砂防施設等、防災上の観点から定期的な点検及び計画的な整備に努めていくというハード面については、38条に規定してしっかりやっていきますということを示してあるわけなのです。ですから、今回の県民運動条例が上程されて可決された暁にはこの運動が進められていくと思うのですが、それを進めていく上で、やはり防災基本条例に定めている防災対策をきちんと進めていくことがあって県民運動条例も意味をなすと考えているのですけれども、この点についてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 16: ◯答弁危機管理課長) 今回提出させていただいております県民総ぐるみ運動条例案の前文にも書かせていただいておりますが、先ほどの県がまずきちんと防災対策をとり、これが前提だというお話だったと思います。前文におきましても、県が防災、減災対策をこれまで以上に強力に推進していくことに加え、県民の皆様方が行動していただく前には、まずこれをきちんとするということを出させていただいております。  それと、あわせまして、さきの本会議における知事の答弁におきましても、県民総ぐるみ運動は、今おっしゃっていただいたような住民の皆様に自己責任を押しつけるといった形になるものではないとお話しさせていただいていると思います。これらのことで、ではなぜこういった行動をお願いするかというと、実際に災害が発生するという切迫した状況におきましては、みずからの命を守る行動によって命が助かるケースが現実にあり、そこについても取りかかっていこうということで、今回の県民総ぐるみ運動を行っていただく、また、その部分についての条例をつくらせていただくということでございます。 17: ◯質疑辻委員) 県民運動ですが、県民、事業者や県、あるいは市町が、災害の恐ろしさを知る、察知して行動をとって、日ごろから学んで、備え、それから対応していくことで、それは大いに結構なことだと思うのです。そういうことをしていくときに、では災害があったときに、そんなことを誰もやっていなかったのではないかという、先ほども答弁があったように、自己責任の問題にもつながっていくようになりはしないかという懸念があります。そういうことにならないよう進め、この運動を育み、県としての役割もしっかり果たしていくことによりこの条例を進めていくべきだと考えているのですけれども、この点についてはどうですか。 18: ◯答弁危機管理課長) 今おっしゃっていただいたとおりで、まず、県としてやるべきことはきちんとやる、これが大前提だと思います。ハード面やソフト面に加えて、それを行うとともに、同時並行になるかもしれませんが県民の方々にこういったことを行っていただけるよう、また、県民の方だけの取り組みではなく我々行政も、こういうときにはどういうことが危ないか、また状況が変わってくれば、手を伸ばせばその危ない状況が手にとれるといった環境整備ができるように、また、そういったことを知っていただけるように取り組んでまいりたいと思います。  (6) 表決    県第17号議案外17件(一括採決) … 原案可決 … 全会一致  (7) 当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)    医療保険課長が報告事項(3)について、別紙資料3により説明した。  (8) 一般所管事項に関する質疑・応答 19: ◯質疑上田委員) 昨日、私から地域包括ケアシステム構築について御質問させていただきましたが、この地域包括ケアシステムの構築は、団塊の世代が75歳以上となる西暦2025年、平成37年を展望されているものと承知いたしておりますが、国では平成30年度に診療報酬と介護報酬の同時改定を行われるとのことです。これも当然2025年をにらみ、地域包括ケアシステムをつくり上げてうまく回していくという大きな政策の流れの中で行われるものと理解しておりますが、このような流れがあるということは、来年度からの3年間で地域包括ケアの仕組みをつくり上げることができるかどうかがまさに正念場になろうかと思われます。  本県では、来年度からの3年間を計画期間とする第6期ひろしま高齢者プランを策定中でございますけれども、このプランの策定に当たって、実務責任者である地域ケア部長に、このプランを実行することで、広島県における全ての日常生活圏域で本当に地域包括ケアシステムが構築できるのか否か、お伺いします。 20: ◯答弁地域ケア部長) 地域包括ケアシステムを構築するために必要なことでございますが、来るべき将来を見通して、現在、地域にある資源、それから医療・介護の基盤あるいは人材の有効活用策を探るとともに不足する部分をどのようにして補っていくかということについて、地域の関係者が負担の問題も含めまして、率直に語らい、決断し、継続的な取り組みを進めていくことが重要かと思っております。そのため、現在、進行中の第5期の計画期間を中心とするこの数年間におきまして、現在の状況と将来の姿、地域住民や医療・介護の関係者に提示する手法としての介護のレセプトや要介護認定情報などをもとにした総合分析システムの開発、それから、地域ケア会議など、地域で議論を進めるものとしての地域包括支援センターの機能強化や人材育成、高齢者の自立支援を志向した良質なケアプランの普及・浸透を図るための本県独自のケアマネマイスター制度の創設、それからその活動を支える介護支援専門員の強化、不足すると言われる介護人材の確保、育成、定着を図り、介護職の社会的地位の向上も目指す広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会の創設と各種の取り組みの実施、それから、介護保険の保険者である住民に、身近な市町において、さらにその職員の方々、地域において高齢者が暮らし続けるための課題や問題点などを把握・分析して、その対応策について住民に提示し、PDCAを回しながら取り組みを進めていただくための能力を身につけていただくためのロードマップの策定事業と、地域の高齢者を医療面で安定的に支えながら、福祉・介護関係者との連携を図るための在宅医療推進拠点の整備など、さまざまな取り組みを進めてまいりました。こうした地域包括ケアシステムを構築するためのパーツをつくりまして、その結果を今後につなげてまいりたいと考えています。さらに、県内125の日常生活圏域を都市部や中山間地域などの5つの類型に分類いたしまして、集中的に支援を行った23の圏域の状況を市町や関係者に提示することによりまして、先ほど申し上げましたパーツを各地域の実情に応じて有機的に活用するための参考としていただくよう取り組んでおります。その上で、県内23の市町に現在の取り組み状況を自己評価していただき、その結果を県民に公開していただくための保険者機能の評価制度を新たな高齢者プランにおいて導入することとしております。  以上の申し上げた取り組みを着実に実行していくことで、平成29年度末までに県内全ての日常生活圏域において地域包括ケアシステムの構築が進められるものと考えております。これらの準備段階で、この事業は、国が義務的に実施を求めていないものが多くありました。県内の市町を初めとする関係者の方々に快く協力していただき、また、県議会におきましても事業費の予算化を認めていただきまして、改めて厚くお礼を申し上げます。  最後に、率直な考えをということでございましたので、実施段階、実行段階において配慮しなければならないことにつきまして、まず、市町が住民に、あるいは関係者に情報提供していくということになりますと、一見不利な情報、あるいは県内23の市町でいきますと、1番から23番まで順番がつけてある情報も積極的に提供していただく、そして議論の場をつくっていただくことが重要です。そのための側面的な支援をやっていかないといけないものです。また、システムの構築は地域づくりの一環でもございます。例えば、交通対策を初めとする県庁内他部局の事業との綿密な連携・協力が必要であると考えております。さらに、幅広い県民の声をお聞きしながら検証等を行う必要があると思っております。これにつきましては、本委員会の委員の皆様を初めとする議会の皆様のもとに寄せられるさまざまの声も必要なものと考えております。来年度から実行する第6期ひろしま高齢者プランの取り組みにつきまして、引き続き、温かいあるいは厳しい御指導をお願いいたします。 21: ◯要望上田委員) 今御説明いただきまして、これから先、多岐にわたる分野で試行錯誤も続くかと思います。集中した取り組みを行われているところのいい事例等々をフィードバックしていただきながら、よりよい取り組みを目指していただきたいと思っております。また、そういった後方支援というか側面的な支援をお願いして終わらせていただきます。 22: ◯質疑(緒方委員) それでは、何点か質問させていただきたいと思いますが、まず、3月15日に動物愛護の講演会をされると思います。講師に杉本彩さんをお招きされてやられる、このチラシを見ていて、内容が杉本彩さんの講演会であったり、ワークショップでファシリテーターの方をお招きしたりとあるのですが、この講演会の主催はあくまで広島県だと思うのですけれども、広島県としてこの講演会の中でどういった関与、かかわり合いをされるのかについて確認させていただきたいと思います。 23: ◯答弁(食品生活衛生課長) 動物愛護の講演会でございますけれども、杉本彩さんというよりも、一般的に著名の方を紹介して、広く県民の方に動物愛護の思想の普及を狙いとしてお願いしたわけであります。県といたしましては、そういう動物愛護に積極的に参加している著名人の方で、いろいろ講演の経験が多くて説明も丁寧だということで講演を依頼して、また、一般の人にも、動物愛護に対する興味が余りない方にも広く興味を持ってもらいたいということが中心でございました。 24: ◯質疑(緒方委員) そのことは全く間違いではないと思います、広く県民の方に動物愛護の関心をお持ちいただくことはいいと思います。しかし、あくまで主催は広島県です。つまり、広島県として、何かしらの説明とか、動物愛護の対応に関するお願いとかそういったことがあるのか、この内容が講演会とワークショップだけなので、主催者からの挨拶もないのか、お願いもないのか、県民の方々に今こういった取り組みをやっています、動物を飼われる方についてはこういったことをやってくださいとか、そういったお願いはないのですか。主催があくまで広島県になるならば、杉本彩さんとか今西さんの御講演はいいです。しかし、主催者としてのメッセージはないのかということをお聞きしたいのです。 25: ◯答弁(食品生活衛生課長) 挨拶もいたしますし、その中でメッセージは発信していきたいと思っています。 26: ◯要望質疑(緒方委員) ここに書いてなかったので、ないのかと思ったのですけれども、あるのでしたら結構です。その中でぜひ県民の方々に、今こういった取り組みをしている、広島県としても平成23年から脱却して、今こういった動物、小さい命も大切にしている広島県を目指しているのだということをぜひ強く訴えていただいて、杉本彩さんがかすむぐらいに県の人の思いがこもっていたと言っていただくようにやっていただき、この中の連絡先は朝日広告社内と書いてあるのですけれども、主催が広島県であるならば広島県がきちんと受け皿となって、県民の声も吸い上げやすいような形でやっていただければいいのではないかと思いますし、ぜひいい会になることを祈っていますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、障害者の優先調達推進法についてお伺いしたいと思います。  これについて、一般質問でもお伺いさせていただきましたけれども、この障害者優先調達推進法によりまして、国、地方公共団体が率先して障害者就労施設等からの物品の調達を推進するように必要な措置を講ずることとされております。本県では平成25年12月に調達方針を定め、障害者就労施設等からの物品などの調達を推進しております。  県の平成25年度の優先調達実績額は、例えば封筒の印刷物などを中心として約2,596万円ということで、平成24年度から約849万円増加したと聞いております。そこで、ふえているということは大変喜ばしいことだと思いますけれども、今年度の見込み、あるいは肌で感じる感触、どういった感触かなどについて教えていただきたいと思います。 27: ◯答弁(障害者支援課長) 障害者優先調達の今年度の状況につきましては、集約が年度を越してからになりますので、数値としては現在申し上げることができない状況でございます。ただ、感触といたしましては、前年度に引き続き、ほぼそれに近い実績を確保できるのではなかろうかと期待しているところでございます。 28: ◯質疑(緒方委員) 今後もこういった障害者就労施設等の製品の調達をふやしていく必要はあるのではないかと思っておりますが、来年度はどういった特色のある取り組みをされるのか、お伺いしたいと思います。 29: ◯答弁(障害者支援課長) 平成27年度の取り組みでございますが、基本的には平成26年度にもやりました4本の柱をさらに太らせていくことで考えております。  1本目は県の調達そのものの推進でございます。これが先ほど申し上げました平成25年度の実績を着実に上回っていくことが必要でございますので、具体的には今作成中の福祉計画によりまして、平成27年度は2,700万円、そして平成28年度は2,750万円、平成29年度は2,800万円と、着実にふえていくように計画を立てているところでございます。  それから、2本目は、市町、それから地方独立行政法人の調達を促進することでございます。こちらにつきましては、今年度は市町等におきまして調達方針を策定する段階でございました。まだ未策定が6市町ございますが、年度末までには何とか間に合うだろうということで、平成27年度からは市町におかれましても調達方針に基づいて具体的に取り組みを進めていただく、我々としてはそれを支援していく考えであります。  それから、3番目は民間の調達促進でございます。民間の調達は、やはり企業ができるだけ御理解をいただいた上で買うことでございますので、平成26年度におきましては、当面、あいサポート企業300社余り、それから県の出資法人に対して、この法の趣旨に基づいて御協力を依頼したところでございます。平成27年度におきましても、さらに対象を広げ、お願いの趣旨を強めていきたいと思っております。  4本目の柱は障害者作業所の問題でございます。県が購入を見送ったものがあったわけですけれども、その理由の中では、その基準に合うものがなかったとか対象商品がないことが結構大きな割合を占めておりました。ということで、そういった売れる物品、必要とされる物品の製造、流通ルートを確保することが、やはり引き続き必要であろうと思っております。例えば、ひろしまS1サミットの開催でありますとか、ふれ愛プラザ、それから大手スーパーでの常設販売、共同受注窓口の運営、それから事業所職員のスキルのアップは欠かせない柱と考えております。さらにこれらを充実してまいりたいと考えております。 30: ◯要望質疑(緒方委員) 今おっしゃったように、つくったのでお願いしますだけではだめだと思いますし、彼らもそれは十分に理解していると思います。マーケティングなどもしっかりとしながら、売れるもの、そして高品質なもの、一般の既製品に対して勝負できるものをつくり出す力は必ずあると私は信じていますし、そこをやはりフォローしてあげるのが行政の役目ではないかと思っております。  その中で今4本の柱をおっしゃっていただきましたけれども、3番目にあった民間調達も可能性を秘めていると私は思っております。しかし、民間が障害者優先調達推進法をどれだけ把握しているのかということも一方ではあると思います。御答弁いただきましたけれども、大手スーパーや、あるいはひろしまS1サミットといったものをもっと拡充されて、積極的にPRされてもいいと思っておりますので、ぜひこういった頑張っている方々の製品がもっと広く定着するために応援していただくよう要望させていただきたいと思います。  続きまして、昨日も質問させていただきましたけれども、不妊治療について再度質問させていただきたいと思います。  昨日、私は、不妊治療への支援に関して、夫婦そろって不妊検査を受ける場合の検査費用の助成についてお伺いしたところであります。妻の対象年齢を35歳未満に制限するのはおかしいのではないかとお伺いしたわけでございますけれども、あれからずっと考えていたのですが、やはりおかしいのではないかと思ったのです。やはり、少なくとも事業を立ち上げた段階から、いきなり年齢制限をすべきではないと今も思っているのですが、それにつきましては、妊娠、出産につながる可能性は年齢により大きな差があり、医学的にも35歳未満が妊娠適齢期であり、これはそのとおりだと思いますけれども、特定不妊治療の例では6回の治療を行った場合に、35歳未満では60%、35歳以上40歳未満で40%の確率、40歳を超えると確率が相当低くなるといった御答弁だったと認識しております。  では、40歳を超えて確率が相当低くなるのであるならば、40歳を超えて不妊治療に取り組まれている方々に対して、もう確率が低いからやめたらどうですかと言えますか、それは言えないではないですか。でも、確率が低いのに頑張っていらっしゃるのです。相当低くなるという答弁だったのであれば、もう相当低くなるから、高いお金を払ってやっても無理ですよ、残念ながら、データが出ていますからやめたほうがいいのではないですかとは言えません。言えますか、言えないですよね。どうしてもお子さんが欲しくて頑張っている人たちに、それは言えないと思うのです。  きのう、そういった検査に対してのフォロー、費用を助成するという話の中で、検査はそもそも何回もやるわけではなく、あくまでその治療に向けた最初の入口ではないですか。その入口の段階で、そもそもなぜ年齢制限を設定しなくてはいけないのか。おっしゃることも理解はしています、そういった可能性の問題、適齢期の問題もあるからというのはわかりますが、それは次年度からではだめなのですか。立ち上げた最初のときには全ての方々にウエルカムで、検査に向けて助成していきましょう。しかし、次年度以降は、実はこういったデータがありますから、35歳未満の方々に設定をさせていただきますとやることすら無理なのでしょうか。いきなり最初の入口からそうやって網をかけるやり方であるならば、一方で、40歳を超えて不妊治療に取り組まれている方にも教えてあげたらいいではないかと思うのです、もう低いのだから、確率が悪いのですから、やめたほうがいいですよと。  それと中身は違いますけれども、でも気持ちの部分でいうならば、入口の部分は例えば最初の1年だけでも、どなたでも頑張っている方、検査を受けようと勇気を持って取り組まれる方はウエルカムで、頑張って一緒にやりましょうという姿勢をぜひ見せていただきたいと私は思っております。  例えば、ちょっと例示が違うかもしれないですが、うちの子供が中学生になりますけれども、お酒を買いに行く、だめですね、当然だめです。なぜかといったら、20歳になっていない、成人していないから買えない、つまりそういった法律があるからですけれども、だめだともうわかっているからそうなるのです、だめだと納得もできるのです。例えば、35歳を超えた方が今回これを申し込もうとしたときに、35歳未満でなければだめだと言う、それはみんな知っていますから、ああ、わかりました、そうですねとなるかというと、私はならないと思います。  そこで、まず、お伺いしたいのですけれども、そういった35歳未満の場合の妊娠の確率であるとか、40歳を超えると相当低くなるといった現状・データを、県内の若い女性あるいは男性も含めて、どれぐらいの方が認識されていると県は把握しておられるのか、お伺いしたいと思います。 31: ◯答弁健康対策課長) 委員御指摘の不妊に対する若い方の理解度についての調査は実施しておりませんので、そこのデータはとっておりません。 32: ◯質疑(緒方委員) そうでしょう。でも、わかりますよ、感覚として、こんなことは若い女性はみんな知っていますという感覚なのか、いや、正直なかなか知られていないと思われますか、ここら辺の感覚としてはどうですか。 33: ◯答弁健康対策課長) 委員御指摘の思春期世代に対しての健康教育事業として、平成24年度から健康対策課で、いわゆる今の少子化のことだけではないですけれども、妊娠、出産、子育てのための性感染症の予防知識、相談機関、それから、そういう命の大切さを学ぶ学習という観点から、高等学校を中心に毎年40校程度、出前講座を実施し、そこに産婦人科医が希望のあった高校から順番にそういったことについての研修や授業をやっております。平成24年度から3年間を経ておりまして、ことしの人数はわかりませんけれども、平成24年度が37校で7,974人が受講し、平成25年度は40校で、1万1,300人が受講しておりますので、一通りの内容については授業として周知を図ってきたつもりはございますが、そこが十分に認識されているかどうかについては、まだ調査しておりませんので把握しておりません。 34: ◯質疑(緒方委員) わかりました。今の出前講座については、少し申しわけないのですが、私は存じ上げなかったので、そういったことをしていただいているということであれば、多くの方に知っていただいているのではないかと思います。  一般質問でも聞いたのですけれども、ではどの段階でそういった若年出産のこと、高齢出産のこと、死産のこと、健康リスクのことについて教えているのですかと聞いたら、教育委員会から、学習指導要領に基づいて、高校2年の保健の授業の中でやっている。今の御答弁の中でもそういった高校生に対して要望があったところで出前講座をされているということでした。それで十分でしょうか。 35: ◯答弁健康対策課長) 委員御指摘のとおりでございますので、本年度につきましては、出産講座の内容の充実のため、教育委員会も含めてまず教材をつくろうということで来年度予算に計上しておりまして、充実させた内容で来年度からの出前講座にそれを活用するとともに、高等学校や関係機関に配布し、周知徹底を図っていきたいと思っております。そのことについては、教育委員会と連携して、取り組みを実施してまいりたいと考えております。 36: ◯質疑(緒方委員) そういった内容の充実はもちろんありがたいし、大切なことだと思うのですけれども、ただし、一方で段階的なものも必要ではないかと思うのです。  私は高校生のときに習ったことをほとんど忘れていますけれども、高校生で習い、そして専門学校へ行く方、社会に出て働かれる方、大学に進学される方もいらっしゃいます。県内におけるそういった大学との連携についてはどのようになっているのか、お伺いいたします。 37: ◯答弁健康対策課長) 計画としましては、答弁させていただいておりますとおり、段階を経てやることを来年度から実施しようと考えておりまして、今、高校生には出前講座を開設、それからリーフレット等をつくって、昨日も言いましたが、窓口で配布する。きょうお手元にお配りしているものが第一弾でございますけれども、そういったものを配布して、しっかりと理解の促進を図る。それから、大学生や若いお母さん方についてはフォーラムを開催することを予定しておりまして、まずは来年度、そういったところから順次取り組みたいと考えています。 38: ◯質疑(緒方委員) このリーフレットのことですが、これをつくっていますともっと自信をもって答弁していただきたいと思います。見させていただきましたが、言いたいことやお伝えしたいことが多分たくさんあって、正直な感想としては詰め込み過ぎという気もしました。例えば、左のページの心と体の変化を知ろうで、適齢女性の方の真ん中、男性の方の真ん中のところの成熟期のところが30歳から50歳までの範囲になっているので、どうも50代ぐらいまで元気で頑張れちゃうという見方を私はしたのです。しかし、右を見ると、35歳からこうなっていますと書いてあるのですが、果たしてこれでどこまで伝わるのでしょうか。この中身がいけないというわけではないですし、これはもちろん大切なことが全部入っているとは思うのですけれども、どこまで伝わるのかと少し気にかかるところであります。  特に、35歳というところについて、卵の数が減っていきます、明らかに減って、妊娠する力が低下すると書いてあるのですけれども、高校生だけではなく、結婚の窓口とかいろいろなところにこれをもう少し危機感を持って伝えていく必要がある。これはお医者様など、そういったことがわかっている方からの目線なのです。実際に不妊治療に取り組まれた方の生の声、今苦労されている方の思いなどがないと伝わらないのではないかと思う気もするわけです。  これは確かに学校の授業と一緒で、そのとおりだと思います。でも、そうではない、本当に苦しんで、もっと早く知っておけばよかったという声は実際あるわけです、そういったことをもっと知っておけばよかったということをなぜ載せないのか。もっと生の体験談を、苦しくて、お金がかかって大変なのです、もっと早くこういったことを知っておけばよかった、こんな声もありますという危機意識を提起するようなものを声として入れていくことがやはり必要ではないかと私は思います。これは教科書だと僕は思うのです。  それで、この資料を見たら全て配布なのです。今おっしゃったように、結婚の届け出書を出したところでの配布、イベントでの配布、これも予算をかけてつくるわけではないですか。配布で終わらせるのではなく、さっき言ったように、これをどれだけ理解してもらっているのか、どれだけの皆さんに伝わっているのかについて、配布後のフォローをされるのですか、教えてください。 39: ◯答弁健康対策課長) この配布内容の後のフォローについては、なかなか調査の方法が難しいと思いますが、委員御指摘のとおり、今後はさまざまなフォーラムを開催するときに、いわゆるピアカウンセリングのフォーラムといった妊娠に悩んでおられた方々との交流会といったものも行ってまいりたいと思っていまして、そういったところに来ていただく方々のお声を、それから、そういった不妊検査を行っていく段階での、さまざまな独自事業の間での調査もやっていこうと思っておりますので、そこでしっかりと県民の皆様の声を拾っていきたいと考えています。 40: ◯要望(緒方委員) こういったリーフレットをつくったりして周知を図っていくという取り組み自体は、私はすばらしいことだと思っていますし、こういったものは一歩前進だと思っています。別にこのことに限ったことではないですが、いろいろな政策の中でこうした啓発チラシや物をつくったりするのですけれども、予算をかけてやっているので、それを配った後、そういった生の声、感想を吸い上げるというしつらえはやはりどうしてもどこかで必要だと私は思っています。  例えば、前講座をやる、あるいは大学などと連携しながらこういったものを配布して、若い方々の声を聞く、生の感想を聞く、どこまで理解できたのか、危機意識を持つことができたのかどうかをぜひ検証していただく必要がある。全ては確かに無理です。配布するだけで、こういうふうにお願いしますと言った人を追跡することは無理でしょうけれども、集まったところで生の声をもっと聞く、そういったきっかけを、ぜひしつらえとして設けていただいて、さらに、第二弾、第三弾がもしできるのであれば、よりよいものをつくっていくきっかけになるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 41: ◯質疑(田川委員) 先日、2月17日ですけれども、公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会の代表理事の方、それから、そのほかの代表する方々が一緒に県議会に来られました。そして、精神保健福祉施策充実に関する要望書を我が会派に提出されました。報道等によりまして、既に今月13日に家族会連合会の皆さんが県にも要望されたと伺っています。その折には、5,718人分の署名を添えておられるという内容でございました。内容は全部で15項目にもわたりますし、国、県、市それぞれにかかわる内容でもありますので、これを全てきょう質問することはできないのですけれども、要望の中で、特に私の心に響いたのは、本人だけではなく家族全員に対する訪問支援制度を設けてほしいということです。先ほど緒方委員からも質問がありましたけれども、作業所、事業者等とかに行っているけれども、実際にはなかなか仕事がないという切実な訴えもございました。  こうした問題を、今後この要望を受けて県としてもしっかり取り組んでいただきたいと思いますけれども、特にこの中で一番気になりましたのは、重度心身障害者医療費、福祉医療の助成について、身体障害者、知的障害者の方々については自己負担が軽減されているけれども、精神障害の方は同等の扱いを受けていないということで、それに対する助成制度をお願いしたいという内容がございました。いろいろお伺いしていますと、この助成制度については、中国地方で見ますと、広島県と岡山県以外については既に助成制度がある。つまり広島県と岡山県のみこの助成制度がないということで、家族の方々は大変苦労しておられるという話でございました。  そこで、精神障害者の方だけこういう負担が非常に大きく、他県では助成しているのに広島県は助成していないというものなのですけれども、なぜそういう状況なのか、説明をお願いしたいと思います。 42: ◯答弁(障害者支援課長) 重度心身障害者の医療費の助成、福祉医療でございますが、障害児・者においては、状況の特性から疾病や事故の確率がやはり高いことが言われております。すなわち2次障害が生じやすいということでございます。そのため医療費が障害者本人やその家族にとっての経済的な負担となるということで、重度心身障害児・者の医療費の助成制度が生まれているわけでございます。そういう観点では、精神障害の方の医療費そのものとは少し違うということで、制度の対象とはなっていないと理解しております。 43: ◯質疑(田川委員) もし仮に、精神障害者の方々が入院した場合の医療費を軽減するとすれば、およそで結構ですが、県の負担はどれぐらいになりますか。 44: ◯答弁(障害者支援課長) 粗い試算でございますけれども、精神障害者全ての方を現在の制度で重度心身障害者医療費と同じように扱うことになりますと、約30億円余りの費用が必要であろうと試算しております。ただ、市町の負担が半分でございますので、公費負担では30億円要る。県がその半分を負担するということでございますので、県自体は約15億円、それと市町が実質的についてきていただけなければ成り立たないということでございます。 45: ◯要望(田川委員) 中国地方の広島、岡山以外の県についてはそれなりに負担されて、そして支援している状況がありますけれども、広島県としても、ぜひこういうことも検討していただきたいと思います。それによって家族の方々の負担が少しでも軽くなるようにし、他県でできるわけですから、広島県でもぜひ検討していただいて、完全な無料化までに一遍に行かなくても、まず一部助成でも構わないと思うのですけれども、この部分的な負担軽減でもできるようになれば一歩前進ではないかと思います。ぜひ御検討いただきたいと要望して終わりたいと思います。 46: ◯質疑東委員) 当委員会で質問するのもこれで多分最後だろうと思いますので、被爆2世が抱える課題についてお聞きいたします。  福島県では、東京電力福島第一発電所の事故を受けて、県内全ての子供たちの甲状腺の検査が行われ、20人目の検査でがんが見つかったという報道がありました。広島の原爆では、短時間での高濃度の放射線の被曝であり、福島の原発事故の場合の長期間にわたる低濃度の放射線の被曝とはまた実態が異なると思うので容易に比較できるとは思いませんが、福島の場合では、こういった検査が行われているという報道に触れて、これからずっとこの問題、課題がひっかかってくるのだと思いますし、それを通してさまざまに研究・検証等々が行われていくのだろうと思います。  私の中学校時代の恩師は、八丁堀の満員電車の中で被爆して、たまたま満員電車であったがゆえに奇跡的に助かったわけですが、放射能の後遺障害に苦しみ、その後、がんを発症し、さらには、我が子が生まれたときには遺伝的な影響にも苦しみ、また、孫が生まれたら、やはり同じように孫に影響がないだろうかと苦しみ続けてきたわけでございます。恩師ががんで何度も入院するということで、孫からはうちはがんの家系かと言われて非常に大きなショックだったということを私はよく覚えております。そうした恩師の話から見ても、やはり福島の被曝した子供たちも、これから同じような苦しみを持ち続けていかなければならないのだということを考えると、被曝の重大性、心身への影響ははかり知れないと実感するわけでございます。  この2月18日に被爆二世協が、被爆2世の健康追跡調査を進めている放影研に対し、原爆投下の5年後以内に生まれた人に絞ったデータの解析を行い、健康不安解消に向けた取り組みの強化を求めたという記事がございました。2014年8月には、広島県原爆被害者団体協議会から、1、がん検診実施の国への要望、2、県として被爆検診記録表の作成と配布、3、被爆2世の健康実態調査の要請書が提出されました。その後の、2世の健康不安に対する行政の対応が進んでいないということの調査だろうと思います。  そこで、まず、お聞きするのは、例年、被爆2世団体と県、市の協議が行われているわけですが、何か進捗があったのかどうか、お聞きいたします。 47: ◯答弁(被爆者支援課長) 委員御指摘の被団協2世部会からの御要望につきましては、確かに承っております。県といたしましては、これまで被団協2世部会の皆様を初めまして、広島県被爆二世団体連絡協議会の皆様方とも定期的に協議を行いまして、何ができるのか、率直な話し合いをさせていただいているところでございます。2世の関係団体との協議等を踏まえまして、平成22年度の八者協議会の要望から、新たに被爆2世の健康診断の内容等の充実を追加いたしましたほか、健康に不安を感じていらっしゃる2世の方など、少しでも被爆2世の健康診断を受診しやすくなるように、実施医療機関の数をふやすとともに、一般検査と精密検査を同じ日に受診できるようにするなど、2世検診の環境整備にも今、取り組んでいるところでございます。 48: ◯質疑東委員) 私も何度かその協議会の話し合いにも出席して、状況等について指摘しているわけですが、毎年の方針の中で実施医療機関がふえるぐらいである、あとは実施機関が拡大するといったことで、何か大きな進展がないというのが実態だと感じているわけです。では、それはなぜだろうかとお聞きしても、今、被爆者支援課長からそれについて明快な答弁をいただけるとは思いませんが、被爆2世の実態が十分に把握されていないというより全く把握されていない、実態把握がない、データがないことがやはり一番大きな原因なのではないかと私は思っております。  ことしは被爆から70年という節目を迎えるわけですが、新年度予算の基本的考え方の一つとして広島の使命ということが掲げられており、文字どおり節目の年で重要な意味がある年だと県としての認識がうかがえるわけです。被爆者の高齢化も進み、存命総被爆者の平均年齢も80歳に近い。被爆者援護法等の関係援護事業費を見ましても、健康管理手当の支給見込みが26万5,000件から24万8,000件となるなど、対前年比マイナス8%、9億4,600万円の減となっており、被爆者の減が、この数字からもうかがえるところでございます。
     これまで被爆の実相を、県内外はもとより海外に向かって、みずからの被爆体験を通して核兵器の非人道性、さらには無差別大量破壊兵器の筆舌に尽くしがたい殺りくの実態を訴え、また、生き残った者も、自分だけが生き残ったという自責の念にさいなまれ続け、いつ発症するかわからないがんの恐怖、そして健康不安との戦いがまさに被爆者の人生だったと思うわけであります。さらに、放射線を浴びたことによる遺伝子への影響が子や孫たちにどのようにあらわれてくるのかということにも大きくさいなまれ続けてきたわけです。  被爆2世にとりましても、まず冒頭に言いましたように、福島の事例でもわかるよう、被爆2世の両親の被爆がどういった形で健康に影響を与えるのかという不安とともに生活を余儀なくされているわけです。被爆2世の実態については、国はもとより広島県、恐らくは広島市が2世の人数すら把握できていないというありさまだと話し合いの中で聞いているわけですが、まずこういう事態にあるということについて担当課としてどのような認識を持っておられるのか、お聞きいたします。 49: ◯答弁(被爆者支援課長) 御指摘のとおり、被爆2世の実態把握につきましては、近年、行政が実施した被爆2世全体による調査は実はございません。被爆2世の実態調査につきましては、圏域を超えたレベルで全国での調査を継続的に実施しなければいけない。あるいはまた、被爆者健康手帳の制度が始まりました昭和32年度よりも以前に亡くなられた被爆者など、手帳の交付を受けていない方が多くいらっしゃいます。その場合、その親である被爆者を特定することが困難といった問題がありまして、現時点においては難しいと考えております。 50: ◯質疑東委員) いろいろな状況を抱えて、総合的に勘案すれば難しいことだろうと思うわけですが、2014年6月より、長年被爆者の健康実態を調査研究している広大名誉教授の鎌田先生の研究グループが、2世の白血病発症、父被爆でリスク高まるという見出しで、原子爆弾後障害研究会で発表したという記事が紹介されています。多分課長も読まれたと思います。原爆投下から1年以降10年以内に生まれて白血病を発症したケースでは、父親の被爆と出生までの年月の長短が非常に影響しているという調査結果が明らかになり、鎌田教授は、これまでないとされてきた被爆2世への遺伝的影響がある可能性が強まったとコメントしておられます。  これだけをもって、では県あるいは国がすぐに被爆2世のがん検診の実施に動くかといえば、そう簡単になるとは私も思いません。また、一方で、その調査結果を否定するだけのものを国、県、市が持っているかといえば、これもまた持っていないわけです。県としては、被爆者援護にかかわる事業については法定受託事務ということで、なかなか本腰で取り組めないという、一つの言いわけかもしれませんが、現場にかかわっているからこそ、その実態が見えるわけで、今でいえば現場主義というのでしょうか、現場の課題を如実にその肌で感じているからこそ国に対して強く言えるのだろうと思うわけで、ぜひ大きな声で強く言っていただきたいと思っております。  そこで、一つ提案したいと思うのですが、先ほど申し上げたように、ことしは被爆から70年です。先ほどは、広島県がん対策推進条例の採決もされたわけですが、ぜひ被爆地広島ならではのがん対策事業があってもいいのではないかと思うわけです。放射線が人体に与える影響により、白血病を初めさまざまながんを発症させていることは明らかになっているわけで、被爆2世の遺伝子への影響も十分に特定されていない、実態把握にも及んでいないわけですから、ぜひこの点を考えてもらいたいのです。そこで局長にお聞きしたいのですけれども、がん対策事業以来、何度も実態調査ということを私も申し上げました。やはり調査して、どういう状況にあるのか、根拠となるデータを集めていかなくてならないのではないでしょうか。そういったことがなくして、根拠を持って施策を進めることができないわけですから、ぜひ70年の節目の事業の一つとして、被爆者家族調査の実施検討をしてみたらどうだろうかと思うのですが、局長の見解をお聞きいたします。 51: ◯答弁(健康福祉局長) 先ほど、被爆2世の実態調査につきまして、課長から答弁申し上げたとおり、いろいろな課題がございます。また、被爆者の方々へのいろいろな健康支援もございます。被爆者の家族の方に対する調査は、先ほど課長が申し上げた課題もございますし、また、調査を行う以上、あまねくということになると思いますので、その目的、必要性を含めて、関係者の方々に十分な御理解を得る必要があります。これはいろいろな立場の方もいらっしゃいますし、調査の対象となる方もいろいろございます。十分な御理解をいただくといった課題もあります。そういった観点から極めて慎重に検討する必要があると考えております。 52: ◯要望東委員) すぐに局長から前向きな答弁を期待できるとは思ってもおりませんけれども、慎重な検討ということは、かなり難しいのだろうと私は受けとめるわけです。  一つ紹介したい記事として、1973年2月1日付の新聞なのですが、広島市被爆2世対策の資料集めを目的に被爆者家族調査を実施、広島県は1月30日から開始、県の所管分は、広島市を除く9万9,853人という実態調査がかつて行われた、あれから40年ということでございます。当時、広大の湯崎教授が被爆者の聞き取り調査を熱心に取り組んでおられていたと聞いております。そういった地道な調査が、今、被爆者の声を、被爆の実相を後世に伝えていくことに大きく役立っているわけですから、今調査しておかなければ、今後、ではいつやるのだろうか。限定的にやってもいいと思います。あまねくということではなくして、県政世論調査でも県内2,000人です、それを3年ごとにやっているわけです。それでもやはり大きな方向性は見えてくるのだろうと思います。いきなり完璧ということではなく、どういう状況にあるかぐらいの調査が行われてもいいのではないだろうか。今やらなければさらに調査は困難になるということを申し上げて、要望にかえさせていただきます。 53: ◯意見(下原委員) 先ほど甲状腺がんの話が出てまいりましたからお聞きしたいと思うのですが、幼児、小児がんの中での甲状腺がんの比率、大方の平均値はおわかりだろうと思うのですが、もしわかっておられたら教えてください。  なぜ、聞いたのかということですが、先ほど福島の被曝というようなことを絡めて話が出たわけでございまして、私が聞き及んでいるのは、甲状腺がんの子供に発症したのは通常的な数値という認識を福島においてしておりまして、原発のああいうことでそういうことが起きたという因果関係そのものがいまだないだろうと私は思うのですけれども、そこらあたりは殊さら吹聴されて、そういう風評となって蔓延するのもいかがなものかと思っておりまして、あえて聞かせていただいたわけであります。  ちなみに私の息子も福島におりますから、殊さらにそこのところはきちんと申し上げておきたいと思うので、まさに、原発の破壊によって被曝して甲状腺がんになったというならいたし方ないことであるかもわかりませんが、そうではないときに、特に本県も被爆県でありますからそういうこともあるのだろうと思いますが、殊さら強調すべき問題ではないと思っておりますので、このことを申し上げさせていただきます。 54: ◯質疑(砂原委員) 産業廃棄物の処分場のことで聞きたいのですが、ついこの間、産業廃棄物の処分場の所有者が県の指導によって許可を取り消されてしまった。そして、その業者が、許可を取り消されたにもかかわらずその処分場を掘削し、そして土砂や廃棄物を動かして造成し、そこへ太陽光パネルを設置して事業をやっているという事案があると聞いたのですが、廃棄物処理行政をする行政庁として、県はこのことについてどのように対応したのか、教えてください。 55: ◯答弁(産業廃棄物対策課長) 御質問のございました案件につきましては、造成工事の段階で工事を中止するよう再三警告文書を発したわけですけれども、強制的にやめさせるという権限が廃棄物処理法の中にはございません。したがいまして、再三の警告にもかかわらず、引きとめることはできませんでした。しかし、住民被害を防止する観点から、廃棄物の流失防止のための必要な堰堤を整備するよう命令いたしました。この命令には従いまして、工事を行ったという対応でございます。 56: ◯質疑(砂原委員) そういう堰堤の防止作業は従ったということですけれども、こういう処分場では、水が非常に問題になってきます。その水の流れが変わったり、それから当初の計画と違うことをやっているわけだから、水に対する影響が出たりする可能性があったのではないかと思うのですけれども、その辺はどうなのですか。 57: ◯答弁(産業廃棄物対策課長) この処分場につきましては、谷筋を下から順に段を重ねて埋めていくという埋立地でございました。工事を行いましたのが、一番上の、具体的には9段目なのですけれども、最上段においてそこの段差をなくすという工事を行ったわけなのですが、いずれにしましても処分場の内部での工事ということで、その水の流れが変わるというようなことはございません、また、埋め立て廃棄物など瓦れき類、コンクリート殻などそういった類いのものだけの処分場ということもありまして、過去からの水質の汚染も見られません。 58: ◯質疑(砂原委員) この業者は、この造成した土地を売却し、買った業者がここへ太陽光発電を設置したわけだけれども、これは買ったほうも売ったほうも全く問題ない、ましてやそういうことをすることについては問題ないのでしょうか。 59: ◯答弁(産業廃棄物対策課長) 処分場の跡地の利用につきまして、他の目的の利用というようになっています。処分場の構造でありますとか維持管理に対する影響がなければ、他の目的に利用することができる。例えば、駐車場の利用などは認められております。この太陽光のパネル設置につきましても、再生可能エネルギーの普及ということもありまして、処分場の構造に影響を与えるものではないという環境省の考え方がございまして、それは認められているものでございます。 60: ◯質疑(砂原委員) 本来してはいけないことをしている業者に対して、元に戻せと言って、厳しく是正させるべきだと思うのだけれども、そこら辺はどうなのですか。 61: ◯答弁(産業廃棄物対策課長) 委員御指摘のような点などがございます。ただ、廃棄物処理法につきましては、生命・財産に対する被害が及ぶなどの周辺への影響、それと、撤去以外に処分の方法はないといった場合に限りまして撤去可能となっております。したがいまして、今回のケースにつきましては、撤去されるまでの命令といったことはできなかったということが実情でございます。 62: ◯質疑(砂原委員) そういう話を聞いたら、悪いことをした者勝ちというような感じに聞こえてならないのです。県は、これに対して命令とかそういったものを下せないと判断してきているようですが、今の法律でできない、国の法律に不備があるということだから、これは県としては本気で国に対して文句を言わなくてはいけない。  今後こういうことがどんどん発生してくる可能性があると思うのだけれども、環境部長はどのように考えて、今後どうやっていこうと考えておられるのでしょうか。 63: ◯答弁(環境部長) 産廃行政を扱う行政庁としての県の立場でございますが、まずは法律に基づいて許可を与えて、許可とそこで営業させて処分場をつくって適正に運営させ、その使用が終わった後は適正に廃すという状態まで導いていくのが行政庁たる県のやるべきこと、責務だと思っています。そういう意味で、今ある許可施設については、不法行為が行われないように、適正に処分が行われるようにしっかり監視して、使用を終了した後も、廃止までの間、しっかり適正に管理させるということへ、まず、努力していきたいと思っております。  ただ、残念ながらこのケースのように、やむを得ず施設の取り消しを行ったがゆえに逆にその後の指導ができなくなった、法律上の有効な手だてをとれなくなっている状態になっているという事例が、実は他県においてもやはり数多く発生して、皆さん、いろいろ悩んでおられるところもあると承知いたしております。そういうことで、県としては、都道府県会議などを通じまして、他県と連携して、国に対して実情をしっかり訴え、有効な実効性のある手だてがとれるような措置をとってほしいと要望してまいりたいと考えております。 64: ◯要望(砂原委員) 処分場の周辺の方々に実害が及んできているわけで、やはり悠長にやるのではなく、国に対しても迅速に働きかけ、国も積極的に動かすような動きをしてほしいと要望しておきます。 65: ◯要望質疑辻委員) まず、先ほど田川委員から、精神障害者団体の家族の会の要望書の話がありました。同じく私にもそういう要望が来て実現をということで、田川委員も要望しましたように医療費の公費助成について、やはり精神障害者も対象となるようにぜひ検討し、実現を図っていただきたいと、まず、要望しておきたいと思います。  先ほど国民健康保険の一元化の説明がありました。端的にまず聞いてみたいのですけれども、この一元化によって保険料、税はどうなるのですか。県内の状況を見て、平成24年度の国保の1人当たりの保険料、税額で一番高いところは、安芸高田市が10万3,614円、一番低いところが神石高原町の6万5,390円であり、約3万7,000円の差がある。こういう状態のもとで標準的な保険税率を提示して、それから保険料を市町が決めていくことになるわけですが、この料金はどうなっていくのか、高いところに合わせるのか、低いところに合わせるのか、平均なのかということが非常に問題になってくるようですけれども、そのあたりについて標準的な保険税率を示すことになっていますけれども、保険料はどう変化してきますか。 66: ◯答弁(医療保険課長) 制度が明らかになってくる中で、具体的なシミュレーションはまた改めてする必要があると思いますけれども、委員がおっしゃるように、低いところと高いところの差があいている場合があります。そういう中での調整になりますので、実務上は負担の形になりますけれども、今の大きな整理案としましては、先ほども御説明いたしました直近の医療費が幾らかということ、それから、所得状況によって基本的に負担の状況が決まってまいります。もう一つ加える要素としまして想定されておりますのは、収納率が高いか低いかもやはりしんしゃくしないといけない、それはなかなか難しいのですが、この3点がポイントとなります。すぐに統一ということではございません、ただ、今のところ、昨年7月にやったこともございますので、その辺も踏まえながら調整ができればと考えております。 67: ◯質疑辻委員) 収納率の話がございましたけれども、平成24年度の市町の国民健康保険の収納率の状況を見て、広島県の平均が94.03%、一番収納率が高いところが神石高原町の97.73%、一番低いところが広島市の86.9%と大きな差があるのです、約10%違います。このあたりは、先ほど説明があったか知りませんけれども、一元化に当たって県から各市町に収納率の目標を示すことになっていると聞いているのですが、そういうのも示すのですか。 68: ◯答弁(医療保険課長) 当然、標準保険料を示すときに、そういった収納率をしんしゃくしていく必要がございますから、今のところ、国ベースになるか、あるいは都道府県ベースになるかはわかりませんが、やはりある人口規模以上は幾らといったことで、市町の人口規模に応じ大体率が決まってくるという傾向が実態としてございますので、それをベースにしながら対応していくことになるのではないかと思います。 69: ◯質疑辻委員) 制度設計がこれからさらに整っていくのでしょうけれども、標準としては収納率を当然示していくと考えられます。  それから、一般会計からの繰り入れを23市町のうち15市町で行っていますけれども、この一般会計からの繰り入れはどうなっていきますか。例えば、分賦金が決まります。保険税を賦課して収納していき頑張るのだけれども、必要な額がなかなか集まらない。そのために県に分賦金を上納することができなくなる場合、一般会計からの繰入金ということが起きるのですか。 70: ◯答弁(医療保険課長) これもまた仮定の話ではございますが、不足が生じた場合、分賦金は、幾らを納めていただくということは、恐らく条例の方式で県が定めるのではないかと想定しております。そうしますと、それはやはり一つの賦課金という形になってまいりますので、義務が生じることになると思います。そうしましたら、そのお金につきましては納めていただく必要性が当然あります。広島県全体の医療費に対しての支払いに必要でございますから、その財源を基本的には保険料で皆賄うのが保険制度の本旨なのですが、場合によってはそういう形で収納率がうまく上がらなかった場合は、やはり一般財源からの補填も考えられるということです。 71: ◯質疑辻委員) そのように定まっていくと思います。今のところを見て、条例で分賦金が決まってくる。そうすると、場合によっては、これまで一般会計からの繰り入れをしていなかったが、必要な額が集まらないということで、一般会計から繰り入れせざるを得ないという状況が発生する可能性があると想定される。あるいは、その分賦金の必要額を条例で定めたら、それを達成していくために収納率を上げていく必要がある、今でも収納率を向上させるために非常に厳しい取り立てをやったり、せざるを得ないという点もあります。  もう1点、一般会計の繰入金の問題ですが、分賦金に対してはあり得る話なのだろうと思うのですが、各市町が保険税の標準の税率を決めてきます。そうした場合に、独自判断で一般会計の繰り入れを行う、保険税あるいは保険料を軽減するという考えでもって一般会計からの繰り入れをすることを現行のようにやれるのかどうか、この点はどうなのでしょうか。 72: ◯答弁(医療保険課長) これもまた詳細ということではございませんけれども、今の制度案についての情報ですが、例えば、やってはいけないと規制をかけるという法改正は伺っておりませんので、基本的には現行と変わらない状況になるかと存じます。ただし、資料の中でも説明申し上げましたが、標準的な保険料を示すときには、基本的にどういう根拠でこの保険料が出ているのか、負担を見える化するという趣旨がございますので、仮に、やはりそれは高いので工夫しようということがあれば、それは法的に否定しているという形のものではないと思っております。ただ、先ほど言いましたようにあくまでも保険という制度を前提に、これこそ分権という感覚が出てくるのだと思いますけれども、市町の判断できちんと整理の上で対応していただくことになります。 73: ◯意見辻委員) 遠回しにいろいろ言ったけれども、その標準の額があります、この点から見てどうですかということは、県から指導という形で軽減しようとするような、安くするような、市町に対して指導することもできる余地があるわけです。国民健康保険は、まだ市町がそれぞれ独自の判断で軽減したり、あるいは支援してきていますけれども、今度は県内一元化になって、分賦金を決める、それから一般標準という保険税率を決めてくる。それによってどうなのかということに対して県が指導を入れる。さらに、収納率も標準的なものを示してくる。  はっきり言えば、県が市町の国保財政、国保についての管理を統制していくという監視役としての役割をして進めていくという事態をつくり出していくと私は思うのです。それはあってはならないと思うのですが、結果的にそういう方向にもなってくるのだろうと思いますし、この一元化は、医療費の適正化という中で、病床の適正な管理も含めて、医療費の削減という国の大きな流れ中の一つの部分として位置づけられていると私は思っているのです。必ずしも保険税が適正な金額でということではなく、被保険者にとって高くなるような状況にもなっていく。あわせて、非常に強権的な徴収も強まるという点から、私は国保の一元化は国に対して中止を求めることを県としてしっかり言うべきだと申し上げて、終わります。  (9) 陳情については、別紙「陳情送付表」を配付した。  (10)閉会  午後0時49分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...