4:
◯答弁(
環境政策課長) この事業における節電活動の広がりでございますが、この補助金につきましては、地域における新たな取り組みを支援するものでございます。採択された団体である地球温暖化対策地域協議会は、これまでも省エネ活動をずっと続けてきておられます。このたび採択いたしました事業につきましては、活動を拡大するための新たな取り組みということにしております。具体的には、その地域の小学校におきまして、クラス単位で新たな省エネ活動に取り組むでありますとか、自治会の全世帯に取り組みを広げる、あるいは省エネ効果を具体的に目に見えるように算出するといった取り組みにより、着実に効果が広がっていると考えております。
要領におきましても、新たな取り組みを対象とするということは明記しておりますが、今回採択された団体に対しましても、新たな取り組みであることを改めて徹底するとともに、実績報告に際しましても、しっかりと事業効果を確認してまいりたいと考えております。
5:
◯質疑(
三好委員) 資料を見ますと、いろいろな事業がありますけれども、なかなか簡単ではないと思っていますので、出しっ放しにしないように、しっかりと見ていただきたいと思います。また、小学校の省エネ活動等の話が出ましたけれども、中にはちょっと行き過ぎてしまって、いろいろな波紋を呼んでいるということもお聞きしたりしますので、そういったところも気をつけていただいて、適正な取り組みがなされるようにしていただきたいと思います。
同じく採択された8件を見てみますと、地域的なことでありますけれども、東広島市が2件ということですが、県北地域が1件も入っていない状況であります。節電活動を広げるという視点で考えると、一般公募という方法が本当によかったのかどうかというところもしっかり考えていかないといけないのだろうと思います。節電活動を広げることが電力買い取り制度の不公正の緩和になるということで今後も行くのであれば、事業を県内全域に広げていくことが大切だろうと思っていますけれども、その辺についてどう取り組んでいかれるのか、お考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。
6:
◯答弁(
環境政策課長) 節電運動を県内に広げる方策でございますけれども、このたびの公募に当たりましては、県のホームページで告知いたしました。そのほか市町に直接告知いたしましたし、地球温暖化防止活動推進センターという組織がございますが、こういった組織を通じて関係者に広く周知を図ったところでございます。
御指摘の県北地域につきましては、今回具体的な応募がございませんでしたが、提案の動きはございました。ただ、応募の準備が整わなかったということもございまして、ぜひ来年度は応募したいという意向があると聞いております。
今後は、市町や関係団体の協力も得ながら、採択となりました省エネ活動の実例を紹介するなどしまして、県内全域から幅広く提案していただけるように、県としても努めてまいりたいと考えています。
7:
◯要望・
質疑(
三好委員) 承知しました。もっと応募があってもいいのだろうという気はいたします。もっとPRしていくべきだと思いますし、先ほども言いましたように、本当に不公平性がなくなるようにするにはどうしたらいいのか、例えば、省エネに関する技術開発を応援したり、普及したり、また、発信するということもあわせてやられていくということでありますので、事業の中に組み込んでいくというような検討をお願いしたいと思います。
次は、認知症高齢者の身元不明問題についてお伺いします。
最近、新聞やテレビでの報道でも話題になっていまして、広島県では、生活保護を受けている人に限ってですけれども、全国に先んじて調査されまして、その結果、13人の身元不明者の方々がいるということが判明したと報道されています。この13人につきましては、認知症が原因で身元不明になった人はいなかったようでありますけれども、報道でも話題になっております。
そのような中で、認知症が原因で行方不明、また、身元不明になることは不幸なことであり、命にかかわることでありますので、防止策はきちんと講じる必要があると思います。一方で、余りにも早期発見、行方不明防止に特化してしまうと、本人が気づかないうちにGPSを身につけたらどうかというような、見守りではなく監視に近い方法も出てくる可能性があると思います。人権尊重やプライバシー保護についても十分考えて対応していかないといけないと思いますし、これから議論されていくのだろうと思っていますので、そういったことは十分考慮していただきたいと思っております。行方不明になる可能性のある重度の認知症の方が、行方不明になりかねないような状況に置かれていること自体が問題であると思いますので、本来であれば施設や住まい、または介護サービスをどのように充実していくのかというところから入っていくべきだろうと思っていますけれども、率直な御感想をお聞かせいただけたらと思います。
8:
◯答弁(
高齢者支援課長) さらなる高齢化の進展に伴いまして、認知症患者の方が今後とも増加していくと考えられる中で、全国的にも認知症による身元不明の方が多数おられるということが判明しており、大変大きな問題であると受けとめております。徘回などによる行方不明の防止策、それから早期発見の取り組みが重要であると認識しているところでございます。認知症患者への対応としましては、重症化の防止とともに、認知症の程度に応じた、医療機関でありますとか介護施設への入院・入所、それから在宅での生活を支える生活支援サービスを適切に組み合わせていくことが必要であると考えております。在宅生活におきましては、行方不明者が発生することを想定したネットワークの構築といった対策を講じていく必要があると考えています。
9:
◯質疑(
三好委員) ネットワークの構築もなかなか難しいことだろうと思います。実際にいろいろな事件も起こっておりますし、本気で考えていただきたいと思います。
大きな問題であるという認識をお聞かせいただきましたけれども、行方不明、身元不明もさることながら、認知症の方々の徘回というのも大変重要な問題で、根本から考えていくべき問題であると思います。今、施設の話をされましたけれども、在宅ということを進めていく中で、家族にとっても大変な話であろうと思います。
そのような中で、御承知だと思いますが、愛知県で起こった事件でありますけれども、認知症患者の徘回事故に対する損害賠償命令が下っております。私自身大変ショッキングな内容でありました。この事件は2007年に発生しており、当時、要介護4の認知症の男性が列車にはねられて死亡するという不幸な事件があったわけです。これに対して、JR側から720万円の損害賠償請求があり、第一審で認められるという状況でありました。第二審では、JRの過失等も相殺される形だったと思いますけれども、ことしの4月24日、名古屋高裁において、死亡した男性の91歳になる妻に対して、JR東海への乗りかえ移送代など359万円の損害賠償を命じる判決が下されたということであります。
この判決に対しましては、その後多くの議論が起こっているわけでありますけれども、私個人の思いでありますが、認知症患者の介護のあり方という点から考えると、時代に逆行した判決だったのではないかと思っております。これが一般道路で、しかも子供が相手だったときにも同じような法理が成り立つのかというようなことを考えたりすると合点がいかないわけでありますが、この場はそういうことを議論する場ではありませんので申し上げませんけれども、いずれにしてもこうした厳しい判断が下されたというのは事実であります。進入防止策を徹底できなかったJR側からの請求が認められて、懸命に介護を続けてきた高齢の妻に対して、360万円という大変大きい損害賠償の責任がのしかかるという判断がなされたわけであります。これについては、県内の医療・介護体制、また、高齢者の見守り等に責任を持つ立場として、先ほども御答弁がありましたけれども、県としても認知症患者の方の徘回の問題について、ハード面の整備は当然のことでありますが、不幸にもこうした事故が発生した場合の遺族に対する保護なども含めて、新しいルールをつくっていくとか、もしくは新しいルールを国に求めていくといったことを、強い問題意識を持ってやるべきではないか思っております。
きょうは、具体的なお話は出ないと思いますけれども、この事件に対する率直な思いと、今後の取り組み方針などがあれば、お聞かせいただきたいと思います。
10:
◯答弁(
高齢者支援課長) このたびの判決につきましては司法としての判断でございますので、こちらからどうこう言うのは、なかなか難しゅうございます。しかしながら、このたびの判決を受けまして、認知症患者の徘回の問題に加え、いわゆる老老介護など、認知症をめぐる厳しい現状でありますとか課題が大きくクローズアップされたのではないかと考えております。また、それらへの対応が求められてきていると考えております。
そこで、見守りとか安否確認につきましては、家族の介護力が低下する中で、県内の市町におかれましては、さまざまな形で取り組みをされているところでございますけれども、県といたしましても認知症サポーターなどの人材育成でありますとか、認知症に対する理解促進といったところを強く進めていく必要があると考えております。また、市町に対しましては地域包括ケアシステムの構築を求めておりますけれども、こういった取り組みを支援する中で、より一層こういった取り組みが進むようにしてまいりたいと考えております。
また、家族介護者の保護などのルールづくりにつきましては、国などとも連携しながら、社会全体で支える仕組みづくりを検討していくことが課題であると考えております。
11:
◯要望(
三好委員) 一つ前の質問で、地域の見守りシステムという話も出たわけですけれども、まさにそれをかいくぐって、今回こういうことが起きております。また、いろいろなハードを全部整備していくということは難しいのでしょうけれども、やはり何もしないということではなく、少しでも穴を埋めていくということが大切だろうと思いますので、そういった部分の情報がしっかり集まるようなこともしていただきたいと思います。このケースでは、家から出入りする際のセンサーもつけていらっしゃったそうですが、たまたま切っているときの事故だったそうであります。家族も疲れている中で、なかなか目が行き届かない点も出てくるのだろうと思います。地域でしっかり支えながら、どのようにやっていくのかということは、これから真剣に考えるべき問題だろうと思っていますので、ぜひとも議論の中に入れていただいて考えていただきたいと思います。
12:
◯質疑(
岩下委員) 私からは、先ほどの
三好委員の質問を繰り返す部分もありますけれども、環境県民局の資料4、地域還元型再生可能エネルギー導入事業の発電状況等についてお伺いしたいと思います。
まず、発電状況を御報告いただいたわけですけれども、予測を17%上回るということで、非常に喜ばしいというか、機械が新しいから当然なのかという気もいたします。資料の裏面には経営状況の説明がありまして、これについてお尋ねしたいと思います。平成25年度は事業を始めたばかりでしたので、実際に1年間フルに発電しながら経営していくというのは今年度からだと思います。そうすると、ここに書いてある平成25年度の損益計算といったいろいろな経営指標よりも、一番重要なのは、参考という形で書いてありますけれども、平成26年度のことだと思います。この平成26年度の予想損益計算書を見せていただいて、平成25年度分から推測しますと、一つ気になる点がございまして、平成25年度の表には、固定負債が約7億8,500万円ございます。それに対して、平成26年度の損益計算書を見ますと、営業外費用ですけれども、支払い利息として1,600万円余が計上してあります。これから推測しますと、支払い利息が2%ぐらいになっているように思われます。県の財政課等が公表している一般的な利率は、前年度、1.5%を超えるものは一つもないのです。それからすると、県の資金調達としては、大体1.2から1.3%ぐらいの利率で調達ができているということであります。片や、この有限責任事業組合の表を見ますと、2%で資金調達をしてしまっているということです。いろいろな事情はあるとは思うのですけれども、7億8,500万円ですので、年間で400万円近く余計に利息を払わざるを得ない状況に陥っているわけです。
こういう高い利率になっているのですけれども、そもそもの計画に対して、今年度の支払い利息の予想金額は想定の範囲内だったのか、それともやや高いのか、お尋ねしたいと思います。
13:
◯答弁(
環境政策課長) 想定と比べてどうだったのかということでございますが、これはおおむね想定どおりでございました。
14:
◯質疑(
岩下委員) 想定の範囲内ということですけれども、高い利率で資金調達してしまったという現実は、今さら変えるわけにはいかないというのが一つと、発電量が予想以上に出ているということで、収入に当たる部分もふえてくるわけです。先ほど
三好委員からもお話があったように、見込みよりも少し大目に利益が出てくると思われます。いろいろな事業に対して支出できるお金が出てくるわけです。そうしたときに、まず県としてこの事業に取り組む考え方として、予定以上に利益が出てきたときに、その利益をどのように配分しようとするのか。例えば機器がだんだん劣化してくるから、ひょっとしたら修理費がかかるかもしれない。それに備える準備金として積み立てておくのか、もしくは、せっかく利益が出たので、採択件数をもう少しふやして、そういった活動に取り組んでいくような形を考えているのか、その辺のバランスはどのように考えられているのか、お尋ねしたいと思います。
15:
◯答弁(
環境政策課長) この事業そのものは有限責任事業組合ということで、県と中電グループで事業組合を組んでやっておりますので、県の一方的な考えでは決められないわけですが、先ほど委員もおっしゃったとおり、仮に今から利益がふえていくという見込みが固いものになれば、機器が劣化したときの備えであるとか、そもそもの事業目的でありました地域への還元ということも膨らませていく方向では考えていきたいと思っております。
16:
◯質疑(
岩下委員) 多分、見直しはされると思うのですけれども、何らかの目標値といいますか、ガイドラインといいますか、例えば、どのぐらいの利益が積み上がったらアクションを起こすとか、何か引き金になるようなものが必要だと思うのです。それについて、事業組合の中で議論があるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。
17:
◯答弁(
環境政策課長) 事業組合の構成員の中では、そういった議論を常々しております。事業収益がどのように動くかということもやっておりますので、収益が上ぶれするようでしたら、そのあたりも議論してまいりたいと思います。
18:
◯要望・
質疑(
岩下委員) その議論に、高目の利息を払っているわけですから、早目に返すということも
選択肢の中に入れていただければと思います。
それからもう一つ、通告はしていませんけれども、先ほど、こども家庭課から、出会い・育児の日ということで、毎月19日をイクちゃんの日ということで、県として啓発する日を制定したというお話がございました。県として啓発の日を創設するわけですから、県の本庁もそうですし、地域事務所も含めて、毎月19日はノー残業デーにすると宣言したというふうに感じられるのですけれども、いかがですか。
19:
◯答弁(
こども家庭課長) 県では毎月19日が給料日ということで、一斉退庁日という形になっておりますので、既にノー残業デーということで始めております。
20:
◯質疑(
岩下委員) それは知っております。何が言いたかったかというと、県の職員という言い方で網羅されるのは健康福祉局だけではないのです。例えば、教育委員会の職員の方はどうも外れているような気がいたします。そういう意味で、あさってキックオフ宣言実施と書いてありますけれども、この中に教育委員会もぜひ入ってほしいのですが、いかがでしょうか。
21:
◯答弁(
こども家庭課長) あさってのイベントですので、すぐに調整ができるかどうかということはありますけれども、イクちゃんの日を設定し、いろいろなイベントとか、県庁の中でも触れ合い等に関しましてのいろいろな取り組みを進めるに当たりましては、当然、教育委員会、また、警察本部等も含めまして取り組んでいきたいと考えております。
22:
◯要望(
岩下委員) 特に教育委員会関係の方々は、父兄ですとか、子供たちと接していますので、そういう意味で、啓発効果が非常に高いところなのです。その辺をよく考慮していただいて、ぜひ教育委員会等とも御協議いただければというふうにお願いして、私の質問を終わりたいと思います。
23: ◯意見・
質疑(安木委員) 最初に、これは質問ではないのですけれども、
こども家庭課長からもありましたけれども、子育て同盟サミットについて、湯崎知事を初め11県の若手の知事が集まって、子育て同盟ということで発信されたのは、大変よかったと思いました。これからぜひ広げていっていただきたい内容でございました。
質問に入りますけれども、野外での焼却禁止ということで、いわゆる野焼きについては、平成13年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行されて、平成14年にはさらに禁止事項が厳しくなったと聞いています。もともとこの法律はダイオキシン対策ということで、野焼きによる不適正なごみの焼却処理をなくすということを目的にした法律ですけれども、産業廃棄物の処理業者等が行う場合は禁止されていたのですが、悪質な野焼きが後を絶たないということで、家庭から出る一般ごみの焼却を含めて、野外での不適正なごみの焼却については厳しく取り締まることにはなったと聞いています。こうした不適切なごみの野焼きの現状について、県としてどのように認識されているのか、お聞きします。
24:
◯答弁(循環型社会課長) 家庭から排出された一般廃棄物の野焼きに対しては、現時点で把握しておりますのは、平成24年度の検挙件数でございますけれども、45件と伺っております。一般廃棄物の焼却に対する目が非常に厳しくなっておりますので、市町と共同いたしまして、不法投棄等の監視パトロールとあわせて、屋外焼却についても同様に監視してまいりたいと考えております。
特に、中山間地域におきましてもいろいろな住民の方がいらっしゃいますので、住民の中にも野外での焼却に対する多様な意見がございます。我々としても屋外焼却について、今後とも啓発を続けてまいりたいと考えております。
25:
◯質疑(安木委員) 平成24年度は45件の検挙があったということですけれども、住民の声として、煙のにおいがしみつくので洗濯物が干せないとか、煙で窓があけられないとか、ぜんそくの病気があって煙を吸うと症状が悪化するとか、いろいろな声がふえているということで、違反があった場合には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金等となっているわけです。その45件の検挙ですけれども、罰則を適用されたようなことはあったのでしょうか。
26:
◯答弁(循環型社会課長) 一般廃棄物の野焼きに対して罰金が課せられたかということでございますけれども、県内の状況は把握しておりません。ただ、他県では大体20万円~50万円の罰金刑が適用されていると伺っております。
27:
◯質疑(安木委員) 把握していないというのは、適用がないということなのですか、実際には罰金刑を科しているところもあるかもしれないということですか。
28:
◯答弁(循環型社会課長) これは推測になりますけれども、罰金刑は科されていると伺っておりますけれども、何件あって幾らというふうな具体的な状況は把握しておりませんので、調査いたしまして後日報告いたします。
29:
◯要望・
質疑(安木委員) 私もこの前、一時停止しなかったという交通違反で罰金を払いました。ちょっとのことなのにと思いながらも、厳しくされるので、もう絶対に守ろうということになるのです。そのような例が皆さんにもあるかもしれません。罰則が厳しくなっているということを周知して、違反に対しては罰則をきちんと用いるということが歯どめになっていくと思いますので、少し注意しただけで終わるという段階から厳しい罰則の適用まで全体でやっていけば、守られる方向になるのではないかと思います。罰則適用についても推進していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
もう一つ、先ほど
三好委員から認知症のことが出ました。今、高齢者の認知症の方が300万人ぐらいおられると言われておりますし、10年後には65歳以上の方の10人に1人は認知症になるのではないかとも言われています。それで、平成24年に厚生労働省が示した、今後の認知症施策の方向性についてという方針の中には、オレンジプランで研修を受けて、オレンジのバンドをするということもありますけれども、認知症カフェの普及がうたわれています。認知症カフェというのは、軽度な認知症の方、要するに要支援の1や2の方や要支援にも入っていないような軽度の認知症の方が行ける場、認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが集える場というふうに定義されているようです。そこに行くと看護師がおられたり、時にはお医者さんがおられたりしてアドバイスを受けることができる。認知症を早期に見つけて、適正なアドバイスをしてくるというような場をつくる、そういう認知症カフェというのが全国的に広がっているのではないかと思いますけれども、県ではどのような認識なのか、教えてください。
30:
◯答弁(
高齢者支援課長) 認知症カフェの県内での状況でございますが、現在把握しておりますのは府中町、神石高原町、それから東広島市においては、認知症疾患医療センターに委託して、認知症カフェの取り組みをされていると聞いております。
31:
◯質疑(安木委員) 認知症の方が高齢化していく場合に、生活習慣病、要するに高血圧や糖尿病のリスクが高い。また、血管が狭まる病気を抱えていっていると認知症になる方もふえてくると聞いております。そういう面で、いろいろなアドバイスが受けられる場、進行をとめられるような場があちこちに置かれていくということは、これからの地域包括ケアシステムの推進においても大事なのではないかと思います。県として実態を把握すると同時に、厚労省も普及をうたっているわけですから、しっかり進めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
32:
◯答弁(
高齢者支援課長) 委員御指摘のとおり、県といたしましても認知症カフェに患者さん同士、それから家族の方が集り、くつろいで情報交換できる雰囲気、それから、専門の方が助言などができる場というのは必要だろうと考えておりますので、市町に対しても働きかけを行い、県としても普及を図っていきたいと考えております。
(5) 閉会 午後0時2分
発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...