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2013-09-20 平成25年議員定数等調査特別委員会 本文
2013-09-20 平成25年議員定数等調査特別委員会 名簿

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  1. 広島県議会 2013-09-20
    2013-09-20 平成25年議員定数等調査特別委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成25年議員定数等調査特別委員会 本文 2013-09-20 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 45 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯委員長 選択 2 : ◯意見松岡委員選択 3 : ◯意見東委員選択 4 : ◯意見河井委員選択 5 : ◯意見田川委員選択 6 : ◯意見井原委員選択 7 : ◯意見小林委員選択 8 : ◯意見中原委員選択 9 : ◯委員長 選択 10 : ◯答弁企画法制監選択 11 : ◯委員長 選択 12 : ◯意見河井委員選択 13 : ◯委員長 選択 14 : ◯意見平委員選択 15 : ◯意見井原委員選択 16 : ◯意見平委員選択 17 : ◯意見井原委員選択 18 : ◯意見平委員選択 19 : ◯意見井原委員選択 20 : ◯意見平委員選択 21 : ◯委員長 選択 22 : ◯意見井原委員選択 23 : ◯委員長 選択 24 : ◯意見井原委員選択 25 : ◯委員長 選択 26 : ◯質疑(河井委員選択 27 : ◯委員長 選択 28 : ◯委員長 選択 29 : ◯委員長 選択 30 : ◯意見小林委員選択 31 : ◯委員長 選択 32 : ◯意見小林委員選択 33 : ◯委員長 選択 34 : ◯意見(松浦委員) 選択 35 : ◯委員長 選択 36 : ◯意見(松浦委員) 選択 37 : ◯委員長 選択 38 : ◯意見(松浦委員) 選択 39 : ◯委員長 選択 40 : ◯意見(松浦委員) 選択 41 : ◯委員長 選択 42 : ◯意見・質疑(松浦委員) 選択 43 : ◯委員長 選択 44 : ◯意見(松浦委員) 選択 45 : ◯委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 6 会議の概要  (1) 開会  午後2時1分  (2) 記録署名委員の指名        井 原   修        沖 井   純  (3) 付託事件    「議員定数並びに選挙区に関する調査の件」を議題とした。  (4) 総定数及び選挙区別定数についての各会派の意見 ◯委員長 委員長としましては、本日の委員会において、委員の皆様の御協力により委員会としての結論をまとめるよう努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、まず最初に、前回の委員会の確認でございますが、公職選挙法の一部改正の動向にかかわらず議論を進めていくこととし、改めて各会派の意見を伺いましたところ、総定数を64人とし、人口比例原則に基づき1増3減とする意見、具体的には、安佐南区が1人増員となり、呉市、尾道市及び福山市がそれぞれ1人の減員となります。次に、総定数を62人とし、人口比例原則に基づき1増5減とする意見、具体的には、安佐南区が1人増員となり、呉市、三原市・世羅郡、尾道市、福山市及び安芸郡がそれぞれ1人の減員となります。最後に、人口比例原則の特例を適用し、政令市及び中核市の議員数を1票の格差が3倍以内となるまで削減することにより総定数を53人とする意見、具体的には、広島市の各区がそれぞれ1人、並びに福山市が5人の減員となります。以上、3つの意見がございました。  前回は、意見の修正もございましたので、それを含めたこの3つの意見について各会派等で御議論いただき、意見集約に向けて考えをまとめておいていただくようお願いしておりましたので、各会派の意見をお伺いいたします。 2: ◯意見松岡委員) 今、委員長が申された部分については、会派として集約した見解を申し上げます。  さきの委員会におきましても、我が会派とすれば、総会の手続を経ながら意見集約したところでありますけれども、結論的に申し上げれば、いわゆる総定数は64人、1増3減であります。今、委員長も言われた1増につきましては安佐南区、3減につきましては呉、尾道、福山の選挙区ということであります。基本的な理由は、先般申し上げておりますけれども、総定数をふやさない、合区はしない、こういう基本的な合意のもと、1票の格差を可能な限り拡大させないということ、さらに議員1人当たりの最大人口と最少人口がともに中山間地域となるのは避けるべきというような意見を総合的に判断すると、先ほど申し上げた総定数64、1増3減というところに落ちついたというのが我が会派の主張であります。 3: ◯意見東委員) 民主県政会といたしましては、一貫しておりますけれども、総定数についてはふやさない、1票の格差はできるだけ拡大させない、そして選挙区にかかわって合区は行わない、その必要もない、それから人口比例原則の特例適用も行わないということで、基本的には1増3減、1増は安佐南区、減は福山市、呉市、そして尾道市ということで結論を得ております。 4: ◯意見河井委員) 自民会といたしましては、基本的な考え方としては、総定数をふやさない、そして議員の機能の面に着目いたしまして、政令市の県議会議員の機能、また中核市の県議会議員の機能、それぞれ権限を県から市に移譲されている部分が非常に大きいということがありますので、県議会議員の数も減らしていくということでございます。そしてまた、格差は3倍以内というのが総務省の合憲の範囲内であるという見解でございますので、その見解にのっとるということです。それからもう一つ、現在の時流として、財政的にも大変逼迫している中で議員を今ふやすということは適切ではない、そういう方針でございます。よって、広島市の各区から1人減らし、また福山市から5人減らした総定数53、13人の減を主張いたします。 5: ◯意見田川委員) 公明党からは、先日、公職選挙法を一部改正する案に基づいた案も出させていただきましたけれども、皆様から御意見を賜りまして、これについては取り下げさせていただきました。その上で、私どもといたしましては、これまでの議論に立ち返りまして、まず総定数については減らす、それから人口比例原則にのっとっていく、それから合区をしないということから考えてまいりました。1票の格差をできるだけ小さくするということ、特に現行の2.162倍以下にするということから考えまして、1増3減、64人、1増は安佐南区、3減は呉、尾道、福山ということで案を出させていただいております。よろしくお願いいたします。 6: ◯意見井原委員) 広志会としましては、先般も申し上げました、基本的には旧法定数からの削減率、全国平均14.3%を一つの基準とすべきであろうというふうに考えています。14.3%には届かない部分でありますが、4減という形で62名で13.9%の削減率になります。あえてつけ加えて言うならば、広島県を含めて8つの道府県においていまだ定数の削減の方向で検討がなされているということですから、実際にはこの平均値はまだ下がってくるだろうということです。その中で、先ほどもありましたけれども、政令市・中核市の権能についての扱いについて十分な論議がまだされていない、ないしは先般の選挙区割りのありようについての法令の改正についての余地が残っているということを示されている中で、そのことも含めて言うならば、今回この場所で、この時期に結論を出すべきではないというふうに思いますが、あえてこの場所での数字をという形の問いかけに対しては、4減の62という形を申し上げたいと思っております。 7: ◯意見小林委員) 我々の会派は、人口比例原則というのが基本的な考えのもとになりまして、前回、前々回も言ったとおり、安佐南区について先送りをされた案件について1増で、あとの3減につきましては尾道、呉、福山を減にするということで、1増3減ということの考え方で終始一貫しております。  (5) 提案に対する質疑・応答 8: ◯意見中原委員) 今それぞれ会派の主張があったのですけれども、河井委員の主張の中で3倍以内というのが総務省の見解だとおっしゃったのですが、そこはちょっと事実と異なると思うので、訂正しておかないと、総務省が3倍以内は都道府県会議員の選挙においては適法だというふうに言ったことは多分ないと思うのです。解釈上、今までの最高裁の判例で3倍以内であれば合理性が認められるのではないかという解釈を我々がしているだけであって、総務省の見解ではないと思うので、そこはちょっと事実を確認した上で訂正をしておいたほうが、特別委員会の権威にかかわると思います。
    9: ◯委員長 この件について、事務局、そういった意見のどちらが正しいかということはわかりますか。 10: ◯答弁企画法制監) 1票の格差に関する最高裁の判例につきましては、考慮する要素といたしまして、1つとしましては、人口比例原則で求めた格差と実際の条例による格差の隔たりがどの程度あるのか、現行の格差がどうなのか、あるいは逆転現象がどうなのかといったところが最高裁判所の判例における判断ということになっております。ということからしますと、基本的には3倍以内ということだけではなくて、ほかの要素についてもあわせて考慮するというのが最高裁判所の考え方でございます。 11: ◯委員長 そうすると、河井委員は総務省の見解というのは訂正されますか。(発言する者あり) 12: ◯意見河井委員) そうですね、見解という言葉が適切でなければ解釈という言い方に改めます。 13: ◯委員長 解釈というふうに訂正するということであります。了解いたします。  ほかに何か質疑、御意見はございますか。 14: ◯意見平委員) 広志会の案は、この前提案されたばかりなので、ほとんど議論されていませんから1つだけ意見を申し上げておきますけれども、政令市を抱える県と削減率を合わせる、そこは理解するのですが、ただ、1票の格差が2.184に広がるということです。64になったら2.109で、それが62までいくと2.184と一挙に格差が広がりますので、どこまで下げるか減らすかというのはいろいろと議論があると思うのですが、1票の格差を拡大してまで下げる必要があるのだろうかと、62についてはちょっといかがなものかと、なかなか賛同しかねるというのが私の意見であります。 15: ◯意見井原委員) 先般申し上げましたけれども、62というのは1増5減です。1増をすることによって1票の格差は広がらない。広げないようにするためには、政令市の区割りも変更しなければ必ず格差は広がっていくので、安佐南区を増員しない限りこれはどうやっても広がるのです。任意合区をしない、そして政令市のありようについて、定数を上げない限り格差はどうやっても広がることは自明の理ですから、とりあえずこのことができないとするならば、安佐南区の1増、そして5減、トータルで62というふうにこの間申し上げたのです。 16: ◯意見平委員) 説明を求めたのではなく、私の意見を申し上げたのです。(発言する者あり)1票の格差をどう考えるのかというので、今、64と62と53と案がある中で、それを比較して申し上げているので、やっぱり1票の格差がどうなるかということを考慮に入れるべきであると。そうしたら、64よりも62のほうが1票の格差が大きいと、そこは考慮しなければいけないのではないかという私の意見を申し上げたいのです。 17: ◯意見井原委員) 我々の意見は、格差は広がらないということです。広がるとさっきおっしゃったから、それは違うと……。 18: ◯意見平委員) 広がるというのが問題ならば、大きいと、64に比べて62のほうが1票の格差が大きくなると、それを申し上げたいのです。 19: ◯意見井原委員) 格差について、現行よりも広がらないということが多分大原則だろうと思っております。それより何より、要するに何を基準にして定数を決めるかということが明らかでないことのほうが重大だろう。例えば、62にしても63にしても、極端には66にしても50にしても、基準はどこにあるのかということが明らかでない以上、いつでも変わってしまいますという話ではないですか。そっちのほうがより問題だと思います。 20: ◯意見平委員) そこまで基準を求められると、これが基準だというのはないと思います。いろいろな意見がある中で、この辺でやりましょうと結論を導くので、そういうおっしゃるようなこの基準でいけばこういうふうになりますという基準はできるのでしょうか。やっぱりいろいろな観点から議論し合って、この辺の案が一番妥当だというので出ている案なので、基準がないと言われても、それはそういうふうな基準だったら基準そのものができるのでしょうか。(「そんなことは議論の本質ではないのではないですか」と言う者あり) 21: ◯委員長 これは見解が2つあるわけでありますが、大きく結論に関係する問題でございませんので、この程度でひとつ終わらせていただきたいと思います。 22: ◯意見井原委員) 一つだけ、今そういうふうにおっしゃられるからあえて言いますけれども、前々回のこの委員会で、一つの発言として、64の根拠を、要するに全体の削減率も法定数後の削減率にほぼ等しいから64だという話があったわけです。そうでしょう。そういう発言がちゃんとあるから、逆にそうではなくて、政令市を含む道府県の削減率に合わすべきだと我々は言っている。それがなかったという話ではないです。 23: ◯委員長 だから、それぞれ、井原委員の見解も理解しておりますから、この程度にして終わらせていただきたいと思います。  これまでの皆さんの御意見を伺いますと、先ほども申し上げましたが、人口比例原則の特例を適用して、政令市及び中核市の議員数を1票の格差が3倍以内となるまで削減することにより総定数を53人とする意見、あるいは、総定数を62人とし、人口比例原則に基づき1増5減とする意見がございますが、総定数を64人とし、人口比例原則に基づき1増3減とする意見が大勢を占めていると理解しております。  なお、人口比例原則の特例を適用し、総定数を53人とする意見につきましては、今までにも出たことでございますが、23選挙区のうち半数以上の14選挙区において逆転現象が生じるなど、具体的な案としては課題が多いとの指摘がございました。そのとおりだと思います。また、総定数を62人とした場合は、現行の1票の格差は2.162倍から2.184倍に拡大し、総定数を64人とした場合は、1票の格差は2.109倍と、現行の格差から縮小することになります。これまでの、皆さんにお示しした表の中でそういうふうになるわけであります。  各会派の御意見や状況を踏まえますと、委員長といたしましては、総定数は64人とし、人口比例原則に基づき1増3減とする意見を本委員会の結論としてはどうかと存じますが、いかがでございましょうか。(「異議なし」と発言する者あり) 24: ◯意見井原委員) 反対します。 25: ◯委員長 井原委員は反対ですね。 26: ◯質疑(河井委員) 決をとるのですか。委員長、決はとらないのですか。 27: ◯委員長 反対という御意見がございますので、私の提案は認められませんので……(発言する者あり)御異議があるようでありますので、どのようにいたしましょうか、採決という意見ですか。(「採決をお願いします」と言う者あり) 28: ◯委員長 それでは、それぞれの案を採決しろという御意見でございますので、採決をさせていただきます。採決でございますが、本委員会の結論を出すことについて、起立により採決をさせていただきます。  それでは、もう一回採決の対象となる案を申し上げます。総定数を64人とし、人口比例原則に基づき、安佐南区を1人増員し、呉市、尾道市、福山市をそれぞれ1人減員とする案、それから総定数を62人とし、人口比例原則に基づき、安佐南区を1人増員し、呉市、三原市・世羅郡、尾道市、福山市及び安芸郡をそれぞれ1人減員とする案、総定数を53人とし、人口比例原則の特例を適用し、広島市の各区をそれぞれ1人、並びに福山市を5人減員とする案、この3つの案について採決いたします。  採決を行う順序でございますが、現行の条例から遠いもの、つまり現行定数からの減員数の多い、総定数を53人とし、人口比例原則の特例を適用し、広島市の各区をそれぞれ1人、並びに福山市を5人減員とする案から先に採決することといたします。  お諮りいたします。総定数を53人とし、人口比例原則の特例を適用し、広島市の各区からそれぞれ1人、並びに福山市を5人減員とする案に賛成の委員は起立願います。     (賛成者起立)  起立少数であります。よって、本案は、否決されました。  次に、総定数を62人とし、人口比例原則に基づき、安佐南区を1人増員し、呉市、三原市・世羅郡、尾道市、福山市並びに安芸郡区をそれぞれ1人減員とする案に賛成の委員は起立願います。     (賛成者起立)  起立少数であります。よって、本案は、否決されました。  次に、総定数を64人とし、人口比例原則に基づき、安佐南区を1人増員し、呉市、尾道市、福山市をそれぞれ1人減員とする案に賛成の委員は起立願います。     (賛成者起立)  起立多数であります。よって、総定数を64人とし、人口比例原則に基づき、安佐南区を1人増員し、呉市、尾道市、福山市をそれぞれ1人減員とする案を本委員会の結論といたします。  (6) 委員会の調査の経過並びに決定事項 29: ◯委員長 まとめといたしまして、本委員会の調査の経過並びに決定事項を確認させていただきたいと存じます。  本委員会では、合理的かつ効果的な審査を進めるため、あらかじめ論点項目を総定数の方向性、1票の格差、選挙区(合区の必要性)、人口比例原則の特例の適用の4点に整理し、各論点項目の整理方針を決定した上で、具体的な試算に基づいて総定数、選挙区別定数配分に関する協議を行うことといたしました。各論点の整理方針については、第5回委員会において、それまでの協議を踏まえて、会派の意見を聴取して協議し、取りまとめを行ったところであります。そのうち、総定数についてはふやす方向にはないという意見で一致し、具体的な定数については、試算の結果を踏まえて協議することといたしました。また、合区の必要性については、選挙区の合区は行わないことを基本として協議を行うことで一致しました。一方、1票の格差については、現行の格差を拡大させない方向で検討すべきとの意見が大勢である中、3倍の範囲内で検討すべきという意見があり、また人口比例原則の特例については、政令指定都市等の取り扱いについて議論を深める必要があるなどの意見があったことから、試算結果を踏まえて、全体を通した議論の中で総合的に協議することといたしました。  次に、この論点の整理方針を踏まえ、具体的な試算に基づいた協議を行ったところであります。試算については、委員の意見を踏まえ、10通りの試算を提示したところであり、これに基づいて、会派の意見を踏まえて協議を行うことといたしました。なお、協議の過程で、本年6月に国会に提出された公職選挙法の改正法案の内容を踏まえた意見交換の必要性について提案があり、次回選挙までに成立、施行される可能性があることから、会派から提出された2通りの案をもとに協議を行ったところであります。その結果、本委員会においては、公職選挙法が改正されたとしても政令指定都市や中山間地域の定数のあり方などに関する議論の根本的な解決につながらないことなどから、その改正動向にかかわらず、現行法制度のもとでの試算に基づいて検討を行うことといたしました。  その後、会派から提出された意見に基づいて、安佐南区の定数を1人増とし、呉市、尾道市、福山市の定数をそれぞれ1人減とする1増3減案、安佐南区の定数を1人増とし、呉市、三原市・世羅郡、尾道市、福山市、安芸郡の定数をそれぞれ1人減とする1増5減案、それから広島市の8つの区の定数をそれぞれ1人減とし、福山市の定数を5人減とすることにより総定数を13人減とする13減案の3通りの試算に絞り込みを行い、これに基づいた協議を行ったところであります。  最終的に、本委員会の結論としては、総定数については現行の66人から2人削減の64人とし、選挙区別定数配分については、人口比例原則に基づいて、安佐南区の定数を1人増とし、呉市、尾道市、福山市の定数をそれぞれ1人減とする1増3減であります。その場合、旧法定上限数である72人からの削減数は8人となり、削減率は、現行の8.3%から全国平均並みの11.1%となります。また、1票の格差は、現行の2.162倍から2.109倍に縮小いたします。  以上、本委員会の調査の経過並びに決定事項を確認いたしましたが、御異議はございませんか。 30: ◯意見小林委員) 本委員会の意思決定の方法、採決という文言をぜひともつけ加えていただきたい。 31: ◯委員長 今のまとめの中に採決したということをですか。 32: ◯意見小林委員) はい。 33: ◯委員長 わかりました。そういった事実がございましたので、その事実を入れます。  そのほかございませんか。 34: ◯意見(松浦委員) ちょっとついでに、採決のことについて、小林委員から動議が出たのですけれども、セコンドがいないにもかかわらず、委員長はそのままそれを取り上げてやったという、議会……。 35: ◯委員長 ちょっと待ってください、これは動議ではありませんから。 36: ◯意見(松浦委員) 動議です。 37: ◯委員長 動議ではない、意見です。 38: ◯意見(松浦委員) 動議ですよ。どうしましょうかと言ったのに対して、採決願いますと言ったのですから。 39: ◯委員長 いや、動議というより、御意見ですから。 40: ◯意見(松浦委員) 意見ではないでしょう。 41: ◯委員長 これは動議というものではないと思います。 42: ◯意見・質疑(松浦委員) どうしましょうかと言ったのだから、意見は動議です。採決してくださいということで採決したわけでしょう。まあそれはいいです。  それと、72からという、もう既に法律は地方自治体の議員の数は上限を外しました。その72から下げたと言うけれども、既に上はもう関係ない時代なのです。そこで、報告書の中に72から下げたというのは、何でそれを強調しなくてはいけないのかというのがちょっと不思議なのです。そこについては、委員長、ちょっと説明してもらいたい。 43: ◯委員長 これは全国各都道府県ともそれを基準に何人減らしているというのが表にずっと出ていますから、そういったことで使っているのです。 44: ◯意見(松浦委員) それをちょっと使わせてもらっただけですか。そうですか。 45: ◯委員長 そのほかございますか──別にないようでございます。それでは、ただいま御意見がございましたまとめについては、採決でまとめたということをつけ加えまして私の取りまとめ案とさせていただきます。  ただいま申し上げましたことを中心に議長に報告するとともに、今次定例会の本会議において委員長報告を行うこととなりますが、その案文につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異論、御異議はございませんか。(「なし」と言う者あり)  それでは、そのようにさせていただきます。  (7) 委員長あいさつ  委員会の閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。  本委員会は、平成23年10月に平成22年国勢調査人口の確定値が公表されたことを受け、議員定数並びに選挙区の見直しを行うため、昨年3月16日に設置されて以来、本日まで延べ9回の委員会を開催し、審査を重ねてまいりました。その間、総定数及び選挙区別定数配分について、さらには本年6月に国会に提出されました公職選挙法改正案の内容を踏まえた上で熱心に御議論をいただきました。とりわけ、人口が増加する政令市等の都市部と人口減少が続く中山間地域の定数の関係など、慎重審議に努めたところであります。  本委員会の調査に当たっては、あらかじめ論点項目を4点に整理し、この論点の整理方針を踏まえ、具体的な試算に基づいた協議を行ったところであります。その結果、1票の格差は、現行の2.162倍から2.109倍に改善することとなりました。  委員各位並びに執行部の格段の御理解と御協力をいただき、委員会としての結論を得ることに至りましたことに対し、冨永、宮両副委員長ともども厚くお礼申し上げます。どうもありがとうございました。  (8) 閉会  午後2時38分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...