それと先ほど
委員が言われました、なぜ広島だけ流通しているのかということでありますが、これまでにMDPVを使用したという被疑者、その関係者を取り調べておりますが、現在まで、なぜ広島市内とその周辺だけで流通しているのか、いまだ解明できておりません。流通経路等につきましても現在も捜査中でございます。
8:
◯質疑(
安木委員) 何となく広島市内とその周辺だけで流通し、管理できていないと、どうしてなのか興味あるところですが、麻薬の指定になったということで、これからは取り締まりがしっかりできることになったわけですけれども、今後の取り締まりについてはどのようにやっていかれるのか、教えていただけたらと思います。
9:
◯答弁(
刑事部長)
委員御指摘のとおり、今月2日まではMDPVは指定薬物であったため自己使用、自己使用目的の所持については取り締まりできませんでしたが、これらのものに対し販売授与した者については薬事法違反として検挙してまいったわけでございます。こうした取り締まりと並行しましてMDPVの危険性について中国四国厚生局麻薬取締部を通じ厚生労働省に対し積極的に情報提供しまして、麻薬に格上げしてもらうように働きかけを続けました結果、今回麻薬へと格上げされることとなり、今月3日からは麻薬及び向精神薬取締法の対象となる麻薬として取り締まりが可能となりました。麻薬に指定されたことにより自己使用や自己使用目的の所持も取り締まり対象になりましたので、今後は積極的に取り締まりを進めてまいりたいと思っています。
10:
◯要望(
安木委員) 脱法ハーブのことだったり、いろいろな形でそういう薬物の乱用が、若い子にまで広がっているということは大変問題だと思います。しっかりと取り締まられるよう、よろしくお願いいたします。
休憩 午前10時52分
再開 午前10時55分
[商工労働局・労働
委員会事務局関係]
(5)
当局説明
1) 産業人材課長が
報告事項(4)について、
別紙資料4により
説明した。
2) 海外ビジネス課長が
報告事項(5)、(6)について、
別紙資料5、6により
説明した。
3) 観光課長が
報告事項(7)について、
別紙資料7により
説明した。
4) 県内投資促進課長が
報告事項(8)について、
別紙資料8により
説明した。
(6)
質疑・応答
11:
◯質疑(
西村委員) 2点ほど確認させていただきたいと思います。
1点目は、7月28日の新聞に載っていた内容なのですけれども、地域別の最低賃金が生活保護費を下回るという記事が載っておりました。広島県など11都道府県の最低賃金が生活保護費を下回っているということなのですが、広島県は12円下回っておりました。生活保護の給付水準が賃金より高いという状態ですと労働意欲をそぎかねないと記載がございますし、私もそう思います。逆転していることに対して県の認識をまずお聞かせいただければと思います。
12:
◯答弁(
雇用労働政策課長) 先ほど御指摘いただきました記事につきましては、私どもも拝見しております。最初におっしゃいましたように、働かなくてももらえるお金のほうがたくさんあるということでは就労意欲を損ねてしまうということについては同じような認識を持っています。したがいまして、今後それをどうするかということになりますが、現在、少し
説明させていただきますと、最低賃金の決め方につきましては、まず東京で中央最低賃金審議会というのがございまして、こちらのほうで大臣が広島県も含め、地域の目安を示すことになっています。これが7月に示されまして、それを受けて、せんだって、8月6日に広島地方最低賃金審議会というものが開かれまして、こちらのほうで審議された結果、結論から申しますと現在710円の最低賃金に対しまして719円という答申が出ております。ことしの10月からは、その審議会の答申を受けて、広島労働局長の権限におきまして719円ということで最低賃金が審議されております。確かに、冒頭おっしゃった現時点での12円差があるというものに対して9円ですから、まだ届いていないところはございますが、原則2年程度の間を使いながらそういった逆転現象が解消できるように努めていくという方針を立てていると労働局のほうから聞いています。
13:
◯要望・
質疑(
西村委員) よく理解できました。ありがとうございました。
最終的には国の機関である労働局が決めるということのようなのですが、やはり生活保護の給付水準よりもまだ低いということで、2年の猶予期間があるというお話でしたけれども、やはり働く意欲を持てる水準に早急に上げるべきだと考えております。県の窓口が雇用労働政策課と伺っておりますので、労働局への強いプッシュをお願いして、この件の質問を終了したいと思います。
続いて、先ほどの台湾トップセールスについての
資料に関連するのですけれども、しまなみのサイクリングに関して質問させてください。きょうの中国新聞によれば、しまなみ海道の橋を使って活性化の一端として、ことしの10月に、しまなみ海道サイクリング尾道大会、2014年には仮称ですが瀬戸内しま博覧会を企画しているという記事が載っておりました。その中で、2014年の瀬戸内しま博覧会ではしまなみ海道の自動車道を使って国際的なサイクリング大会をやりたいと、4月に私どもの会派で愛媛県庁を訪問したときに中村知事がそのように言われておりました。広島県のほうにもこのようなお話があったかと思いますが、県として、しまなみ海道の自動車道を使ってのサイクリング大会に関して、今どのような動きをとられているのか、教えていただければと思います。
14:
◯答弁(海の
道プロジェクト・
チーム担当課長) しまなみ海道を活用しましたサイクリングイベントについて申し上げます。今お話しいただきましたように、愛媛県側からしまなみ海道を活用して高速道路を一部または全部を通行どめにすることも視野に入れた大規模なサイクリングイベントを開催したいということで御提案いただきまして、もしそれができることならば、しま博の大イベントとして位置づけられればいいのかということで検討を始めております。実現すればすばらしい大会になるかと思いますが、何分にも本土と違いまして橋には代替交通がございませんので、航路の廃止もある中でそういった足の確保あるいは安全面、それから沿線地域の皆さんの御理解や御支援があること、それからかなりの人数が集まっていただきますのに自転車あるいは自動車で来られるということでも、そういった方々のスタート地点等での集まる場所、あるいはオペレーションといった面で大変たくさんの課題がございます。そういったことを関係機関の皆様と、果たしてこれは実現可能なのかということで勉強を進めているところでございます。実現すればすばらしいということで、関係者一同どんな形で実現できるかという思いを持ちながら連携を進めているという状況でございます。
15:
◯質疑(
西村委員) 今課題がたくさんあるというお話でしたけれども、この自動車道を使ってのサイクリング大会というのはいつごろまでにやる、やらないを決めれば瀬戸内しま博覧会に間に合うのですか、その点を教えていただければと思います。
16:
◯答弁(海の
道プロジェクト・
チーム担当課長) しま博に間に合うかどうかということで言いますと今年度中にはできるかどうかという判断は必要かと考えております。ただ、実際にはやってみないと判断のつかないこともございますので、愛媛県側では事前に少し小規模なプレイベントといったことも平成25年度に想定をしておられますので、それらも見た上での最終判断ということになろうかと思います。
17:
◯要望(
西村委員) この自動車道を使ってのサイクリングイベントができれば、本当に実現すれば瀬戸内しま博覧会の目玉になろうかと思います。私の印象では、4月時点では、湯崎知事よりも中村知事がすごく乗り気であったという印象でした。ですから、広島県もぜひ協力してあげて、広島だけの話ではないので、愛媛というか瀬戸内に関係する全部の県が関係してくると思いますので、ぜひ実現に向けて広島県も協力して進めていただければと思っております。
(7) 県外調査についての協議
県外調査は、10月22日(月)~10月26日(金)の週において2泊3日で実施することとし、詳細な日程の決定等については、
委員長に一任することに決定した。
(8) 閉会 午前11時17分
発言が指定されていません。 広島県議会 ↑
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