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  1. 広島県議会 2011-08-19
    2011-08-19 平成23年生活福祉保健委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成23年生活福祉保健委員会 本文 2011-08-19 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 44 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯要望質疑日下委員選択 2 : ◯答弁こども家庭課長選択 3 : ◯要望質疑日下委員選択 4 : ◯答弁こども家庭課長選択 5 : ◯質疑日下委員選択 6 : ◯答弁こども家庭課長選択 7 : ◯要望日下委員選択 8 : ◯質疑宮委員選択 9 : ◯答弁こども家庭課長選択 10 : ◯要望宮委員選択 11 : ◯質疑辻委員選択 12 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 13 : ◯質疑辻委員選択 14 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 15 : ◯質疑辻委員選択 16 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 17 : ◯質疑辻委員選択 18 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 19 : ◯質疑辻委員選択 20 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 21 : ◯意見質疑辻委員選択 22 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 23 : ◯質疑辻委員選択 24 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 25 : ◯質疑辻委員選択 26 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 27 : ◯意見質疑辻委員選択 28 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 29 : ◯意見質疑辻委員選択 30 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 31 : ◯質疑辻委員選択 32 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 33 : ◯質疑辻委員選択 34 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 35 : ◯質疑辻委員選択 36 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 37 : ◯質疑辻委員選択 38 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 39 : ◯要望質疑辻委員選択 40 : ◯答弁産業廃棄物対策課長選択 41 : ◯意見辻委員選択 42 : ◯意見質疑(間所委員) 選択 43 : ◯答弁こども家庭課長選択 44 : ◯要望(福知副委員長) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 7 会議の概要  (1) 開会  午前10時33分  (2) 記録署名委員の指名        間 所   了        佐 藤 一 直  (3) 当局説明   1) 文化芸術課長が報告事項(1)について、別紙資料1により説明した。   2) こども家庭課長が報告事項(2)について、別紙資料2により説明した。   3) 薬務課長が報告事項(3)について、別紙資料3により説明した。   4) 障害者支援課長が報告事項(4)について、別紙資料4により説明した。   5) 高齢者支援課長が報告事項(5)について、別紙資料5により説明した。  (4) 質疑・応答 ◯要望質疑日下委員) まず、意見を申し上げた後に、配偶者からの暴力について、質問させていただきたいと思います。  一つは、先ほど、けんみん文化祭の説明がございましたが、私も先日、ひろしま夏の芸術祭に参加させていただきました。大変すばらしい芸術祭で、特に、海外からの出演者のメッセージに非常に感動いたしました。やはり文化、芸術というものは、本当に心の豊かさであり、また平和の象徴であると感じました。平和、文化、芸術という一体性を広島からしっかり発信するという意味で、けんみん文化祭の大成功を祈っていきたいと思いますので、しっかりとした取り組みをよろしくお願いします。  もう一つ意見として、ひろしま高齢者プランについて、先ほど課長から説明がありましたように、元気な高齢者に社会活動を支える一員となっていただくという考え方は、非常に重要であると思っております。今後、ひとり暮らしの高齢者や、介護を必要とする方は、ますますふえていくと思いますが、一方で、元気な高齢者が約8割いらっしゃるということですので、そうした方が社会資源となって、ひとり暮らしや介護の必要な方を支えていくような、広島県独自の社会システムといったものもぜひ考えていただきたいと思います。  計画は3年とか5年とか、非常に短い単位ではございますが、団塊の世代の方が後期高齢者になる2030年ごろは、非常に大変な時代になるのではないかと思いますので、先のこともしっかり考えながら、仕組みづくりの第一歩になるように、ひろしま高齢者プランの策定をお願いしたいと思います。  質問に入りますが、資料番号1の「広島県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」の策定についてお伺いします。  この計画のポイントの一つとして、現在、基本計画を策定しているのが広島市のみということで、残りの22の市町について取り組みを推進していくということでございます。先日、配偶者暴力に関する相談窓口が未整備となっている府中市、庄原市、大竹市、府中町、海田町、坂町、北広島町、世羅町、神石高原町の3市6町について、県としてしっかりと整備を促進していくということを伺いました。第一義的には、こうした市町すべてが相談窓口をつくって被害者等を支援していくことが非常に重要だと思いますし、5カ年計画中といわず、一日も早くつくっていただきたいという思いがあります。  もう一方で、この3市6町のうち6町は過疎地域でもあります。地縁と血縁が強い地域であり、非常に密着しているという意味で、もしも家庭内でそういった問題があったとしても、なかなか公的な窓口に相談しにくい面もございます。地域で支援していくことが大事である一方で、そうした過疎地域の方々には相談しにくい面もあるということも考えていただきたい。例えば、地域外の窓口においても相談できるようにするなど、そうした面もぜひ工夫していただきたいと思います。これは要望としてお願いしたいと思います。  また、ポイントの2つ目の「被害者の立場に立ったより実効性のある自立支援対策」についてですが、今までもいろいろな対策を打っていただいている中、今回、特に、被害者の立場に立って、より実効性のある対策を講じると記載しておられます。そうした施策の前提となる被害者等の声をどういう形で吸い上げていこうとされているのか、お伺いします。
    2: ◯答弁こども家庭課長) DV被害者の自立支援につきましては、本人の意向を踏まえて、窓口で相談に応じているほか、一時保護された場合におきましては、その期間中にフォローや体のケアを行いながら、退所後の自立方法に向けた検討を行っています。その後、母子自立支援施設への入居、住居の確保、就業の支援など、個々の実情に応じて、ニーズを把握しながら行っているところでございます。今後も、そういった個々のニーズを把握しながら、支援を行ってまいりたいと考えております。 3: ◯要望質疑日下委員) 個々のニーズについてですが、現在、NPOの方などが情熱を持って、そうした方を支援している側面もございます。当事者はなかなか声を上げにくい面もありますので、その当事者をサポートしている方々の声にもしっかり耳を傾けていただきたい。行政とNPOやシェルターが一体となって、もっと言えば、むしろ、そうした一般のNPOのほうが継続的に情熱を持って支援できる場合もありますので、ぜひそうした方々の声に耳を傾けていただきたいと思います。  それから、ポイントの3つ目の「若年層への教育啓発」でございます。これについては具体的にどのように考えておられるか、お伺いします。 4: ◯答弁こども家庭課長) 先ほど説明の中でも申し上げましたが、若年層に対しましては、自分も加害者、被害者になり得る可能性があるということ、それから男女間の暴力の問題についての認識度が高まるよう、県の広報紙やホームページ、パブリシティー等を活用した広報を行ってまいりたいと考えております。  また、男女共同参画の重要性についても、生徒児童に対する人権教育の一環として、関係部局と連携しながら啓発活動を行ってまいりたいと考えております。 5: ◯質疑日下委員) 若年層というと、主に10代、20代というイメージですが、特に、10代ではデートDVと表現されます。DV法の中には、まだデートDVという文言がございませんので、デートDVという言葉の周知やそうした面の支援が難しいとも聞いております。特に、中学生、高校生、婚姻関係のない男女間でのトラブルは、往々にして事件に発展する傾向が多いわけでございますが、そうした10代の中学生、高校生の子供たちが啓発を受ける機会として、学校が大きい受け皿になるのではないかと思っております。  幸いにも、広島には、デートDVの防止に取り組んでいるグループがございまして、そのグループが、ある高校で体育館に子供たちを集めてデートDVの防止講座を行っているのを聞きに行ったことがございます。実際に子供たちに語りかけようと思ったら、やはり学校を利用するのが一番であると思うのですが、学校におけるデートDVの啓発についてどのようにお考えか、お伺いします。学校のことなので、所管外で答えにくいと思いますが、よろしくお願いいたします。 6: ◯答弁こども家庭課長) 繰り返しになりますが、児童生徒に対しては、男女共同参画の重要性の周知やDV教育の一環として、学校を通じて啓発活動を行っていきたいと考えております。 7: ◯要望日下委員) 今までもいろいろされてきたかもしれませんが、特に、今回の基本計画は、あえて踏み込んでいるのではないかという感がありますので、本当に期待しております。広島県の実情を見ましても、DVの件数がふえております。私は、件数がふえているのは、個々の人権意識が進み、被害者が声を上げ始めたあらわれでもあるので、決して悪いことではなく、今まで潜在化していたものが表に出てくるのは大事なことではないかと思っております。そうした声を上げた方が、次の自立にきちんとつながっていくような、具体的な県の取り組みをぜひお願いするとともに、特に、若年層への教育啓発について、加害者にも被害者にもさせないという強い意識を持って、学校との連携を強固にしていただきたいと思います。本当は全部の県立高校においてデートDV防止の講座を行っていただきたいという思いがあります。ぜひとも教育委員会と連携し、取り組みを進めていただくよう要望します。 8: ◯質疑宮委員) 日下委員に続いて、DVの関係について質問します。先ほど日下委員から指摘がありましたように、残りの9市町で相談窓口を設置することについては、どれくらい急ぐ必要があるのか、その緊急性を客観的に示す必要があるのではないかと思います。  資料の2枚目の左上に分析結果が記載されていますが、まさにそのとおりで、もっともなことだと思います。県警の認知件数・検挙件数が644件となっておりますが、そのうちの10%から25%ぐらいは保護命令が出ているのではないかとも思われます。警察が認知しているこの644件や、あるいはもう少し深刻になると保護命令が発出された件数について、その地域の世帯数と比べてどうなのかということも分析した上で、相談窓口が設置されていない9市町に対して、あるべき支援策を考えるというか、その実態の切実さを、県のほうから客観的に示す必要があるのではないかと思っておりますが、そのような分析はされているのでしょうか。地域性があるとか、人口比でこのあたりが異様に高いなどということは言ってはいけないのかもしれませんが、例えば、そのような分析は行われているのでしょうか。 9: ◯答弁こども家庭課長) 警察の認知件数は、総数のみの公表ということで、それ以上の分析はできておりません。しかし、相談件数で見ますと、例えば婦人相談員が配置されているなど、窓口がふえた市町においては、相談件数がふえてきている実情がございます。 10: ◯要望宮委員) 全くそのとおりだと思います。身近にそういった窓口があるからこそ相談にお見えになるのだろうし、そのことにより、早期発見・早期対策につながって深刻なケースが減ったという分析がされる。地域性を公表するかどうかは別にいたしましても、せっかく平成14年に法律が全面施行されたにもかかわらず、人権が守られない特定のエリアを放置しておくことは、非常にさえないことだろうと思います。そのことは皆さんも重々承知していらっしゃると思うので、非公開でもよいので地域性に関する分析を加えていただいて、「実はおたくの地域ではこれぐらい状況が切迫しているのですよ」ということを客観的に示すなど、窓口の設置について、急ぐべきときは急ぐような手だてを打ちながら進めていただきたいことを要望させていただきます。 11: ◯質疑辻委員) さきの委員会において、尾道市御調町の八幡川の川底に不法投棄されていた、直径1メートル、重さ1トンのフレコンバッグの問題について、徹底した調査をお願いしておりましたが、まずは、どのような調査を行うことにしたのか、その報告を受けたいと思います。 12: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 委員がお尋ねの件について御報告申し上げます。  本年3月1日に尾道市環境政策課から、八幡川が白濁しているので共同調査をお願いしたいとの依頼が東部厚生環境事務所にありまして、同事務所が事前調査を行いました。河川の白濁は河川改良工事に伴うものでございました。その工事現場では、東部建設事務所三原支所が廃棄物の掘り起こし作業を行っており、既に廃棄物の入ったフレコンバッグ1袋を掘り出し、もう1袋を掘り出す作業中でありました。また、この日より以前に掘り出された廃棄物、これもフレコンバッグに入ったものですが、3袋が現地に積み上げられておりました。8月5日に新聞報道されましたように、河川管理者である東部建設事務所三原支所は、当該現場の工事施工業者が、みずからの責任で廃棄物の撤去を行うことを確認し、これを許可しました。そのため、東部厚生環境事務所は、事業者みずから撤去するのであれば、廃棄物を適正に処分するよう注意し、指導したという状況でございます。 13: ◯質疑辻委員) それで、本件がどういう状況かということを私のほうからお示ししたいと思いますので、パネルを持ってきました。(パネルを示す。)  委員の皆さんには別刷りの資料をお配りしましたが、本件の河川工事は、こういう護岸工事です。前回の委員会で問題にしたのは、この真ん中の5つの袋で、これに産業廃棄物が入っていたのです。この5つの袋が、試掘範囲と記載された場所から掘り起こされて、あけてみると産業廃棄物が入っていたことが、今年3月1日にわかったのです。その右に、丸が2つあります。これは7月26日に見つかった2つの袋です。雨で川底が洗い流されたところを、近くの人が見つけたものです。  それが見つかったということで、翌7月27日に、その上流を調べてみたら、さらに17個のフレコンバックが出てきました。少しわかりにくいのですが、このような白いフレキシブルバッグの先端部分が、河床から少しのぞいていたのです。調べて見ると17個あったということを、県が確認したのです。私が見たのではなく、東部建設事務所が、2個と17個の計19個を確認したのです。  真ん中の試掘範囲と、7月26日から27日にかけて発見した部分は、平成21年度にY建設が護岸工事を請け負った場所です。そして、一部重複していますが、その下流域の護岸工事を平成22年度にS建設が請け負っています。この2社が護岸工事を行っているのですが、Y建設の行った箇所でフレコンバッグに何か入れられていたもの、不法投棄物が集中的に発見されているのです。  先ほど課長から説明がありましたように、8月に入って、7月26日に発見された2つの袋に関する試掘が行われました。これが報道されたわけですが、中身は厚さ20センチメートル程度の土砂が入っていたということで、産業廃棄物は発見されませんでした。残りは、これから試掘、採掘するという状況に至っております。前回の委員会で質問して以降、新たな展開がこの河川で起きているということを、まずは皆さんに知っていただきたいということで、資料を配らせていただきました。  本件は河川に不法投棄されていたという大きな問題なのですが、まず、確認しておきたいのは、先ほど説明があったように、3月1日に東部厚生環境事務所の職員が尾道市職員と一緒に調査を行った際、既に東部建設事務所の職員と、ここを請け負った業者との間で、撤去し、処分するという話ができていた。このため、厚生環境事務所は、その業者に処分、撤去するよう注意指導票を渡したということですが、それで間違いないでしょうか。 14: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 先ほども御説明申し上げましたが、河川管理者のほうで、これを撤去することを了承しているということでございましたので、そうであれば、適正に処理しなさいということで注意指導票を交付したという経緯です。 15: ◯質疑辻委員) そうするとY建設が処理したということになると思うのですが、Y建設は、どこでそれを処理したのか後追いで確認されていますか。 16: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 東部厚生環境事務所から、Y建設が許可を受けた業者で処理したと報告を受けております。 17: ◯質疑辻委員) その業者が処理をしたのですが、実際は、どこかの産業廃棄物処分施設で処分してもらったと聞いております。それはどの業者ですか。 18: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 手元に業者名を記載した資料がありませんが、許可業者に委託して処分したという報告であります。 19: ◯質疑辻委員) 後で、その許可業者を教えていただきたいと思います。  今回、直ちに処分するということなので、県の環境サイドも応じたようですが、私は、なぜその場所に産業廃棄物が埋まっていたのかということの原因究明と、さらには警察への届け出が必要であったと思います。工事をとめてでも、関係業者に対する徹底した調査を行う必要があったのではないかという反省点があると思いますが、この点はどうでしょうか。 20: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 河川管理者が必要に応じて一定の監督権限を示して検討を行った上で対応すると指示しておりますので、その内容の枠内で不法に投棄したとすれば、注意指導票の交付は適当であったと思っております。 21: ◯意見質疑辻委員) 私は適当であったとは思えません。東部建設事務所三原支所の野間川ダムの担当課が現地に行って、明らかに産業廃棄物が出てきたということになれば、それについて処分するのは当たり前なのですが、環境県民局とすれば、なぜこのようなところから出てきたのかを明らかにする必要があったと思うのです。どの程度の努力が必要か、実際に原因者を特定できるかどうかは別として、少なくとも5トンもの産業廃棄物が出てきたわけです。ころころと建設廃材、瓦れきが出てきたわけではなく、5袋、5トンも出てきたのですから、当然、だれかが埋め込んだということしか考えられません。そうであれば、環境県民局として当然それについての原因究明を行うべきであったと思います。 22: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 現在、河川管理者が河川法上の違反行為の観点から、必要な調査を行っております。一義的には河川管理者の検討を踏まえた上で対応したいと考えております。 23: ◯質疑辻委員) それでは、河川管理者が「とにかく処分して」と言えば、厚生環境事務所の人は何も言えないということになるわけですか。そんなばかなことがあるのでしょうか。 24: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 私どもが所管しております廃棄物処理法に基づいて、適正な処理を行うよう指示したということでございます。 25: ◯質疑辻委員) こうした場合、廃棄物処理法では、注意指導票の交付だけでよいのですか。 26: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 一義的にはそれが一番大切であったと思っております。 27: ◯意見質疑辻委員) そんなことはないと思います。そういうことをするから、不法投棄があってもその原因者もわからずに処理が終わってしまって、再発防止につながらず、捨て得だ、埋め得だということになるのではないですか。厚生環境事務所としては、たとえ河川管理者が工事上、支障を来すから処分してほしいと言ったとしても、5トンもの産業廃棄物が、しかもフレコンバッグに入れて河床に埋め込まれていたということについて、単に聞き取りだけではなく、原因の究明までするべきであったと思うのです。そうでなければ厚生環境事務所の職員は一体何をしているのかということになります。そうは思いませんか。 28: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 今回の状況については、適当な対応であったと思います。 29: ◯意見質疑辻委員) 議論が平行線をたどっているのでここまでにしますが、やはり課長には、今回の事例が適正であったかどうか、胸に手を当ててよく考えてみていただきたい。あなたが厚生環境事務所の職員と現場に行ったとして、もう業者と建設事務所で話がついていたので、注意指導票をはいと渡して、あとで報告してくださいということで終わらせるわけですか。どこまでできるかは別にして、やはり原因を究明し、事の真相に迫っていく姿勢が必要であったと思います。二、三日かかろうがするべきだと思うのです。そういうことをしなければ、埋め得になって、この事業全体にも大きくかかわりが生じてしまうと思うのです。  先ほど皆さんに示しましたように、フレコンバックが出てきたのは、明らかにY建設の工事現場なのです。たまたまS建設が、護岸工事を行うため掘り込んでみると、フレコンバッグに当たった。掘り出してみると、1つ目、2つ目と出てきて、あけてみたら産業廃棄物があった。これはおかしいぞということで、3月1日にさらに掘削すると、合計5袋出てきたのが事の真相です。そのとき、あなた方は現地に行っているわけです。その掘削現場では、既に産業廃棄物が発見されていて、2度目に確認に行ったときに、この5つがわかったということですから、厚生環境事務所としては、これは産業廃棄物の悪質な不法投棄ではないかという視点で調査を行うべきであったと思います。どこまで調べられるかはわかりませんが、やはり、きちんと調べるという立場で対応しないと、処分してしまえば終わりだ、取り除いてしまえばそれでよいのだということでは済まされない問題であることを強く指摘しておきたいと思います。一つの反省点、教訓として指摘しておきたいと思います。  そして、その後も、Y建設の工事施工箇所で17個のフレコンバッグが出てきたということです。そこでお聞きしますが、こうした状況を受けて、東部厚生環境事務所では、これらのフレコンバッグの処理について、建設業者がどのように処理したか調査しておられますか。 30: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 8月8日に調査したものの件についてですが、フレコンバッグが河床にあるということで、当然、廃棄物の不法投棄に当たる可能性もありますので、8月11日に東部厚生環境事務所が、東部建設事務所へ依頼書のコピーを送り、本件河川改良工事に係る状況について報告を求めております。  その状況、内容を踏まえまして、東部建設事務所と連携して、今後の対応を検討してまいります。 31: ◯質疑辻委員) 東部建設事務所の報告を受けてから対応するということですが、県としては、原因者の特定に向け、必要な調査を行っていくということでよろしいですか。 32: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 当然、東部建設事務所から状況等の報告がございますので、それに基づいて、必要であれば当然に追加の調査を行うことになります。 33: ◯質疑辻委員) そこで一つ、私からのお願いとして、Y建設がこの工事に伴って、フレコンバッグを、どこでどのように処理したのかということも、調べていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。 34: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 河川管理者の報告を受けた後、この廃棄物を不法投棄した蓋然性が高い者が見つかれば、その者にどのように処理したのか、あるいはどのように管理したのかという報告を求めていくことになります。 35: ◯質疑辻委員) これは極めて蓋然性が高いです。明確だと思うのです。見ていただいたらわかりますように、Y建設が行った工事箇所からフレコンバックが出てきている、ただし上流部の3つだけは建設箇所ではなかったということですが、残りは全部Y建設が護岸工事を行ったところの河床から出ているわけです。もしも、Y建設が工事を行う平成21年度以前に埋められていたとすれば、護岸工事の際に同社が気づいていたはずだと思います。そうすると、当然、平成21年度の工事の際に埋めたのではないかと考えられます。仮に、工事完了後に何者かが埋めたとして、一つが1トンもあるものですから、大きなユンボやクレーン車を持ってこないと埋め込めません。しかも、この箇所は継続して護岸工事が行われていますから、そういう作業を行っていると、平成22年度に護岸工事を請け負ったS建設が気づくわけです。また、大きなクレーンを持ってきて作業を行えば、周囲の住民も気づくはずです。今回、そういうことがなかったということになると、やはり工事中に埋められた蓋然性が非常に高いと思うのです。  東部建設事務所から報告を受けて動くということではなく、環境県民局としてフレコンバッグの処理等について、きちんと確認すべきであると思うのです。改めて伺いますが、いかがお考えですか。 36: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 不法投棄したと想定される者に報告聴取を求める場合、ある程度、蓋然性が高いという事実を書面等ではっきりさせた上で行う必要があると思っておりますので、あくまで河川管理者側の報告を待ってから対応したいと思います。 37: ◯質疑辻委員) 残りの17個については、今後、どのように調査することになっていますか。 38: ◯答弁産業廃棄物対策課長) 河川管理者である東部建設事務所から、当然、試掘調査を行うものの、今は出水期であり、試掘するには適当でないため、秋口に入った10月以降に行うと聞いております。  その際には、同事務所から要請があると思いますので、厚生環境事務所としても、8月のときと同様に立ち会いを行うこととしています。 39: ◯要望質疑辻委員) 10月以降に残りの全部を引き上げ、その内容物を調べることになっているようですが、相当な経費がかかりますし、もしも産業廃棄物が入っていれば大きな問題に発展することは間違いありません。そうなると、本人あるいは本人が知っている第三者が行ったのかどうかわかりませんが、平成21年度に護岸工事を行った業者がこれにかかわっていた疑いが極めて高いと思うのです。  環境県民局も、河川管理者の東部建設事務所の判断にまかせるだけではなく、廃棄物管理の立場から、きちんと調査してほしいと思います。あわせて、この問題で、これだけのフレコンバッグが投棄されていることから、県として容疑者不詳で刑事告発したらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。 40: ◯答弁産業廃棄物対策課長) その件につきましては、河川管理者と調整し、検討してまいりたいと思います。 41: ◯意見辻委員) ぜひ検討していただいて、このようなことが繰り返されず、再発防止につながるように調査を行って、できれば原因者の特定もしてもらいたいと思います。その点を指摘させていただいて、いずれにしても10月以降の試掘調査で内容物が明らかになると思いますので、その際、また質問したいと思います。 42: ◯意見質疑(間所委員) DV防止等に関する新しい基本計画を策定する件について、資料2ページ目の左下に、本県のDVに関する意識調査が載っておりますが、その上から3番目に、暴力を振るう加害者への対応を進めることが必要であるとされております。DVは加害者と被害者の間の人間関係が極めて強く反映される問題です。このため、事件になることもあります。また、性格的に弱い者いじめが好きな人もいる。一方で、DVがあったとの申告があっても、言われたとおりに軽々しく対応するのもいかがなものかという面もあります。私は、弁護士として長く家事調停に携わっていますが、奥さんから離婚を申し立ててくる大半がDVのケースです。御主人に暴力を受けたとのことなのです。ところが御主人のほうはいたって普通の人で、暴力をふるうようには見えないわけです。にもかかわらず、女性のほうは、夫に会いたくない、会いたくないと言って逃げ回る。よくよく聞くと、どうも、過去に厳しい暴力があったとか、ないとかあいまいな話になっていくわけです。夫を嫌になると、被害者意識が先行して、ちょっとしたことでも大ごとに、深刻にとらえがちになります。このため、事実関係を追及していくと、被害の実態は非常に小さいものであったというような例もあるわけです。ここに出ている調査結果のすべてがそうであるとは思いませんが、基本計画の施策体系の中にも位置づけられていますように、被害者と加害者との関係においては、加害者に対する取り組みも重要ではないかと思います。加害者があって被害者があるわけです。気の毒な事件がクローズアップされ、被害者ばかりに目が向きますが、中には御主人から離婚したいがために、これを口実にしていることもあるということを頭に入れておかないといけないと思います。全部がひどいことばかりではないと思います。  それと、もう一つは、子供の虐待の問題があります。奥さんへの虐待と子供の虐待とは往々にして同一の家庭で発生していることがあります。いずれも夫・父親が行ったとすると、その男性側が虐待を行う何らかの原因があると思うのです。会社で仕事がうまくいかないと、そのはけ口として、家に帰って当たり散らすこともあるのではないか。これをうまく操作できる奥さんならよいのですが、まともに受けてしまうとだめになる。御主人をうまく操作して、出世させるような立派な奥さんなら、DVを避けてうまく立ち回れるわけですが、現実にはそうでない人が多いわけですから、その原因がわからず夫から逃げ回ることによって、子供にも被害が及んでしまう場合もあります。DV、DVと言われているが、どのような問題が根底にあるのか真相を究明し、質的に分類する必要があると思うのです。それに応じて対策を考えないと、方向を間違えてしまうのではないかと思いますが、そのあたりをどのように考えておられますか。 43: ◯答弁こども家庭課長) まず、最初の加害者の更生でございますが、これに対する有効な指導方法は、まだ未解明な点が多いため、国の動向を注視しながら、県としても、情報収集に努めてまいりたいと思っております。  それから、加害者の真相究明の部分でございますが、そのあたりは警察と連携しながら対応していきたいと考えております。 44: ◯要望(福知副委員長) 現在、第2次広島県肝炎対策計画、第3期広島県障害福祉計画、第5期ひろしま高齢者プランの策定に取り組んでいただいております。しかし、こうした新しい計画の策定に当たり、現計画の現状分析が反映されていないと、常々思っております。その点について、しっかりと現状分析をしていただいて、新しい計画に具体的に生かし、できれば数値目標なども定めていただき、目に見える形でよくなっていくよう要望させていただきます。  (5) 県外調査についての協議    県外調査を10月26日(水)~28日(金)の2泊3日で実施することとし、詳細な日程の決定等については委員長に一任することに決定した。  (6) 閉会  午前11時46分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...