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  1. 広島県議会 2009-12-18
    2009-12-18 平成21年建設委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成21年建設委員会 本文 2009-12-18 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 38 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑高橋委員選択 2 : ◯答弁土木総務課長選択 3 : ◯質疑高橋委員選択 4 : ◯答弁土木総務課長選択 5 : ◯質疑要望高橋委員選択 6 : ◯答弁河川課長選択 7 : ◯質疑高橋委員選択 8 : ◯答弁河川課長選択 9 : ◯質疑高橋委員選択 10 : ◯答弁河川課長選択 11 : ◯質疑高橋委員選択 12 : ◯答弁河川課長選択 13 : ◯要望高橋委員選択 14 : ◯質疑犬童委員選択 15 : ◯答弁港湾管理課長選択 16 : ◯質疑犬童委員選択 17 : ◯答弁港湾管理課長選択 18 : ◯質疑犬童委員選択 19 : ◯答弁港湾管理課長選択 20 : ◯質疑犬童委員選択 21 : ◯答弁港湾管理課長選択 22 : ◯質疑犬童委員選択 23 : ◯答弁港湾管理課長選択 24 : ◯質疑犬童委員選択 25 : ◯答弁港湾管理課長選択 26 : ◯要望・質疑(犬童委員選択 27 : ◯答弁(住宅課長) 選択 28 : ◯質疑犬童委員選択 29 : ◯質疑(松浦委員) 選択 30 : ◯答弁(道路企画課長) 選択 31 : ◯質疑(松浦委員) 選択 32 : ◯答弁(道路企画課長) 選択 33 : ◯質疑(杉西委員) 選択 34 : ◯答弁(空港港湾部長) 選択 35 : ◯要望(杉西委員) 選択 36 : ◯質疑(安木委員) 選択 37 : ◯答弁(建設産業課長) 選択 38 : ◯要望(安木委員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 8 会議の概要  (1) 開会  午前10時35分  (2) 記録署名委員の指名  (3) 付託議案    県第102号議案「平成21年度広島県一般会計補正予算(第4号)中所管事項」外20件を   一括議題とした。  (4) 付託議案に関する質疑・応答 ◯質疑高橋委員) 繰越明許費の状況について伺います。  繰越明許費が約74億円余り計上されておりますが、昨年の12月定例会で計上された繰越明許費を調べてみますと、一般会計で約42億円余りとなっております。約32億円ほど余計に繰越額がふえております。財政健全化計画によって公共事業の当初予算は前年度対比で5%程度削減されておりますが、一方で5月の臨時県議会で経済対策予算の補正もありましたので、マイナスやプラスの双方の要因があり、この額を多いと見るかやむを得ないと見るべきなのか判断が難しいと思います。  そこで、今回の繰越予算のうち通常分と経済対策予算分が、それぞれどれぐらいあるのか、伺います。 2: ◯答弁土木総務課長) 今回土木局、都市局で計上しております繰越予算は一般会計で74億2,000万円余、港湾特別整備事業費特別会計で6,000万円、流域下水道事業費特別会計で1億6,000万円、合計で76億円余となっております。このうち、当初予算分が45億5,000万円余、補正予算で対応しております経済対策部分が27億円余、災害対応分が3億円余となっております。 3: ◯質疑高橋委員) 次に、それぞれの繰り越し理由の主なものについてお伺いするとともに、これが真にやむを得ないものとなっているのかどうか、どのように認識されているのか、伺います。 4: ◯答弁土木総務課長) 繰り越しの主な理由でございますが、例えば、近隣の住民の方からの苦情や、当初設計で想定しておりました以上の地下水の浸入があったことなどにより、当初の計画や設計の変更をしたようなものがございます。  また、県の工事を施工する場所に隣接する施設への影響が生じることが判明したことなどにより地元との調整が難航したもの、さらに、用地買収、訴訟等が遅延したものなどでございまして、執行上やむを得ないものとなっております。  また、前年度と比較いたしますと、繰越額は32億円余の増となっております。これは道路・街路事業におきまして地域活力基盤創造交付金の内示が例年よりも3カ月以上おくれたこと、また、経済対策のための大型補正を含め、当初予算等の予算の早期執行に努めておりましたが、3年ぶりの災害発生ということがあり、復旧事業への優先的対応が必要となったことが増加の主な原因と考えております。  しかしながら、予算は年度内の執行が原則でございます。このたび繰り越しを計上しておりますけれども、引き続きまして事業の早期執行に努め、繰越額の縮減に取り組んでまいりたいと考えております。 5: ◯質疑要望高橋委員) いろいろな理由はあると思いますが、現在は景気低迷で県内企業も建設業を中心に倒産件数も高水準で推移しておりますので、年度の工事発注量、予算執行額を可能な限り高めていただきたいと思います。公共事業が年々縮減され年間の工事発注量も少なくなっておりますので、用地交渉等の難航等によるやむを得ないものを除いて極力繰り越しが発生しないように、円滑な事務執行と早期の工事発注に努めていただくことを強く要望いたします。  次に、野間川ダムの建設について、今回の議案の中に、野間川ダムの本体工事の工事請負契約の締結が出ておりますので、その関係についてお伺いします。  前原国土交通大臣は全国の143ダムについて、次の段階に入らず一たんストップして見直しを行うとかねてから発言されております。野間川ダムの本体工事が工事請負契約議案として提案されていることは、来年度以降の事業費は予定どおり確保できるということなのかどうなのか、どのように考えればいいのか、お伺いします。 6: ◯答弁河川課長) 野間川ダムにつきましては、治水、利水上必要なダムでございまして、また地元の住民の方々、あるいは尾道市、三原市からも早期完成に向けての強い要望が出ています。したがいまして、当初計画どおり今回12月定例会へ本体工事の議案を提案させていただいているところでございます。
     一方で、今、委員の御指摘もございましたけれども、国土交通大臣は全国143ダム、これは直轄、補助ダムを入れての143でございますが、この年末の予算組み整理までに見直し、すなわち継続をするか見直しをするかということについての方針を出すとされています。しかし、大臣は、従前どおり補助ダムにつきましては基本的には各都道府県の判断を尊重すると発言されていることから、来年度以降の事業については予定どおり確保できるものと考えております。 7: ◯質疑高橋委員) 予定どおり、計画どおり実施するということですか。 8: ◯答弁河川課長) はい。 9: ◯質疑高橋委員) 補助ダムの見直しに関しては、全国の知事に建設見直しの協力を要請するとありましたが、もし見直しがあるのなら、どのような見直しなのか、お伺いします。 10: ◯答弁河川課長) 国土交通大臣は、できるだけダムに頼らない治水対策を検証するために今月3日に、今後の治水対策のあり方に関する有識者会議を立ち上げています。  今後のスケジュールについては、この年末までに見直し、すなわち検証の対象となるダム事業と継続して進める事業に区分しまして、来年の夏ごろに中間取りまとめとして示す予定の新たな基準に沿って、検証の対象に該当する個別ダムの検証を行うこととしています。補助ダムにつきましては、基本的には各都道府県の判断を尊重することとしていますが、現在実施中のダム事業のうち、少なくとも検証の対象と区分されたダム事業については、その新たな基準に沿った検証を行った上で、その後の事業の進め方について改めて判断をするように、国土交通大臣が12月15日付でダム事業に関係する道府県の知事に協力を求めているものでございます。 11: ◯質疑高橋委員) 大臣は各知事の意向を尊重するという認識でいいのですか。 12: ◯答弁河川課長) はい。 13: ◯要望高橋委員) 新しい湯崎知事の考え方にもよると思いますが、新基準の情報収集に努めていただき、本県への影響や地域住民への影響などさまざまな観点から十分検討をして判断していただきたいと思います。新しい基準や知事の考え方もあると思いますが、地元で必要であれば、その要望もしっかり聞いていただきながら取り組んでいただきたいと思います。 14: ◯質疑犬童委員) 第117号議案の権利の放棄で、海砂利採取等の不当利得返還金の権利の放棄が出ておりますが、これについてお伺いします。704万2,764円が結局返還されなくて、これ以上はどうしようもないということで放棄するわけですが、もちろんこれまで努力されたと思いますが、この海砂利採取については、当時かなり議論をして、全面的に禁止したという経緯があります。そのときのものではないかと思いますが、この不当利得返還金は当時の問題を含めてトータルでは、返還されたものを含めて、どのくらいあるのか、伺います。 15: ◯答弁港湾管理課長) まず、海砂利の不当利得返還金でございますけれども、全体で返還請求を行った金額は3億8,200万円余でございます。これまでにその中で返していただいたお金が2億6,000万円余でございまして、今回提案しておりますものも含めまして6,142万円余が未納となっております。そのほかにも、既に倒産等で破産処理が終了したもので債権の放棄をしておりますのが6,100万円余となっております。このたび提案しておりますものも、破産処理が終結した段階で、これ以上回収のめどがつかなくなったということで、債権放棄を提案しております。 16: ◯質疑犬童委員) そうすると、未納分が全部で6,142万円、今まで倒産等で放棄せざるを得なかったものが6,100万円余りで、合わせて1億2,200万円ぐらいが回収できなかったととらえてよいのですか。 17: ◯答弁港湾管理課長) 未納分というのは、実はこの不当利得金の返還請求を起こした段階で業者の方から和解の申し出がありまして、返済計画を立てて返すということでございまして、現段階で確実に回収できなくなったというものが6,100万円、それ以外に、現在まで未納で返還の折衝等を行っているものが別に6,142万円あるということでございまして、今の御質問で、確実に回収できない債権の放棄額ということであれば、6,100万円余が確定した数字と考えていただきたいと思います。 18: ◯質疑犬童委員) 私も勉強不足ですが、そうしますと6,142万円が未納金で、何年かかるかわからないがこれから返してもらえるということです。これは何年ぐらいで返してもらえるのですか。何年間で分割払いするというような契約を結んでいるのでしょう。しかし、その業者が倒産したらこれはまた返還不能になるわけです。当時、不当に採取して得た利益で県に返還すべきものを納めていない。6,142万円は今後どの程度の期間で払ってもらう計画になっているのですか。それぞれ業者がたくさんあると思いますが、何業者あって、あくまで予定としてですが、短いもの、長いものでどのくらいの期間で返還してもらうということになっているのでしょうか。 19: ◯答弁港湾管理課長) 不当利得返還請求をした業者が29業者ございまして、そのうち18業者には既に全額を納付していただいております。今滞納されている業者が8業者ございます。この業者には、実際に事業をやめてしまわれた業者や、兵庫県など県外の業者もいらっしゃいまして、そういう業者については、今財産状況がどうなのかということを含めて現地まで私どもの職員が赴きまして、個々に確認している段階でございます。実際にはもうそこにいらっしゃらないような業者もいらっしゃいますし、連絡のとれないという業者もいらっしゃいますので、その辺については、今後法的手続も含めて個々にどう対応をするのかを考えてまいりたいと思っております。残念ながら、それをいつまでにこういう形でやると明確に時期を示してお答えするのは難しいのですが、いずれにしても早急に個々の業者に対して法的手続も含めて検討してまいりたいと考えております。 20: ◯質疑犬童委員) 私も今まで余り関心を持って見てなかったこともあるのですが、金額としては大きい金額です。6,142万円がまだ納められておらず、8業者が滞納しているということです。そして、業者の中には所在不明というように、財産もあるかないかわからない。こうなりますと、結局、業者はもうけ得で県は払ってもらえない、そのまま泣き寝入りする格好になっていくのではないかと心配です。県営住宅の場合には、最近は20万円、30万円ですぐ裁判を起こすわけですが、こういった問題は発生してから既に長い期間が経過しているわけです。そうすると、今の段階でこれから調査をして、それから法的手段に持っていくというのは、私は極めて怠慢ではないかと思います。権利の放棄のときだけ報告をして、トータルとしての対応をしてこなかったということです。今からやらないよりはよいかもしれないけれども、県としては権利があるわけですから、相手の財産があるのであれば差し押さえて競売にかけるとか、そういうことをしなければ相手が完全に所在不明で財産も全くなくなってからでは幾ら追いかけても1円にもなりません。結局、県は後処理をして、あとは権利放棄というのではいけないと思います。そのあたりの姿勢が少し甘いのではないかと思いますが、どうですか。 21: ◯答弁港湾管理課長) 3億円余の請求額の中で未納額が6,142万円ということで、難しい中で我々も一生懸命やってきたというのはまず御理解いただきたいと思います。  それから、何もしていないということではなく、例えば、営業を続けているような業者に対して、滞納が発生したから債務名義に基づいていきなり強制執行をかけるということになりますと、その段階でほかの債権者が一斉に来まして、仮に破産の申し立て等がされた場合にはその業者自体が倒産してしまう可能性もあるというようなケースもございます。そういうことで、いかにして和解で決められたとおりの計画あるいは時間を延ばしてでも返還していただくようにするにはどうしたらよいかということの中で検討したものでございます。最終的に破産手続が進行し始めたときは、当然その中に参加をすることもありますし、全く誠意のある対応が見られない場合は、最終的に法的な手続をせざるを得ない面もありますが、債権を回収していくのにどういう形がいいのか、業務を続けながら返還していただける方向性があるものについてはいきなり滞納処分というような強硬手段に出ずに、個々の状況に応じながら行ってきたということは御理解いただきたいと思います。 22: ◯質疑犬童委員) それはわかりますが、既に倒産によって6,100万円が回収不能になったわけで、残りの6,142万円ももちろんそういった可能性があるわけです。確かにあなた方のやり方もわかりますが、それをずっと続けていたら、相手が払えれば払ってもらえるが、倒産で払えなくなったらそれっきりという形にしかなりません。県が法的手段によって強く出たら、他の債権者も来てその会社はつぶれてしまうからと恐れていたら結局何もできないということになります。返してくれるかもしれませんけれども、だんだん滞納業者がふえていったら最後には6,142万円のうちの大部分が回収できないのではないかと心配しています。あなた方は事情がわかって、既に6,100万円の倒産した業者は別にして、今の人たちはそんなことは心配要りませんと言われるかもしれないが、これは県民の財産ですから、あなた方は責任を持って納めてもらうという立場です。あなた方は、そういう県民の大切な財産をどうも事の成り行き次第と考えているように思えます。強く出ると会社が倒産してしまうかもしれない。言わなかったら相手が納めてくれる分だけで、滞納は滞納で待つしかないというように聞こえます。現に海砂採取の問題については、かなり厳しい批判があって、藤田前知事が英断をもって全面的に禁止したわけです。他の県にも広がって、これはよいことだったと思います。しかし、関空の埋め立てのために海砂利をとった漁場は、5~6メートルぐらいしかなかった深さが、20~40メートルになり、漁獲高は4~6割減りました。竹原や三原の漁業者から、海砂採取はやめてもらわないともう漁師の生きる道はないという厳しい陳情があって、知事も決断せざるを得なかった。あとの漁場の回復について、県が責任を持ってやると言っても砂を持っていって埋めるわけにもいかず、自然の流れの中で何百年かかるかわからないけれども、戻さないといけないわけです。その間、県としては漁場に少しでも稚魚をふやしていくために、お金をかけていろいろな対応をしていますが、一方で、金もうけをした業者の方は払えないと言って返還しないということがあるわけですから、この問題をもっと深刻に考えて、私は業者から何らかの担保をとるべきだと思います。ほかにも借金があるから県には払えませんということではなくて、これは不当利得として払わなければいけないお金だから、もし払えなかった場合は家、屋敷を県がもらう、あるいはほかの財産をもらうということの検討が私はあるべきだと思います。そうでなければ、6,100万円の回収ができなくなったことと同じことが起こると思うのですが、そのあたりはどのようにお考えですか。 23: ◯答弁港湾管理課長) 我々もこの海砂利採取の経緯も、それに基づく不当利得返還請求という措置をとった経緯があるのは十分承知しておりますので、委員御指摘の趣旨を踏まえて今後きちんと対応をしてまいりたいと考えております。 24: ◯質疑犬童委員) 滞納の8業者の経営状況、あるいは海砂利採取の仕事をやめて所在不明という業者がいるとのことですが、もう少し詳しく話してもらえませんか。 25: ◯答弁港湾管理課長) 今回議案になっておりますのが、平成21年8月21日に破産手続が終結いたしまして、一部配当金を受け取った後のものを今回の不納債権として計上したものでございます。1業者は平成21年3月に裁判所から破産手続の開始決定を受けておりまして、現在、破産手続中でございます。2業者につきましては、経営が苦しい中ですが分納という形で支払いを続けております。それから、県外等も含めて現地へ赴いて返還等の交渉を行っている業者が4業者ございます。 26: ◯要望・質疑(犬童委員) この問題について、私はもう少し詳しく整理したものを見せていただきたいと思います。今の話では2業者は分納で話を進めているということですが、ほかにそうでない業者もいます。極めて危ないというか、今回と同様に権利放棄で、結局、県民が泣かざるを得ないということになるのではないかと思います。今思い返すと、この問題は渡壁議員が議会でかなり追求しましたが、私も随分電話でおどしを受けたものです。おちおち夜も歩けないというようなこともありました。かなりきついおしかりを受けたこともありました。結末としては、県に届けている採取量よりもかなりたくさん砂をとってもうけている。それが最終的には、倒産などで支払いができない。善意に解釈すれば納めたかったが納められなかったということですが、結局県民が損したということになります。税金でも滞納したところに取りに行っても居留守を使われ出てこないということで楽ではないと聞いていますし、この問題は難しいでしょうが、やはりけじめはきちんとつけていただきたいと思います。  次に、指定管理者について伺います。県営住宅を指定管理者に委託することについてはいろいろと議論もありますが、今回提案されている5年間の管理委託契約額は幾らになるのですか。 27: ◯答弁(住宅課長) 全体で、60億3,346万5,000円でございます。 28: ◯質疑犬童委員) 莫大な金額です。5年間ですから割ったら年12億円程度になるわけですけれども、それでも大きな金額です。これだけの仕事を指定管理者にお願いするということですが、今、県の職員の給与の問題がいろいろ議論されています。私は給与カットをもとに戻すことに賛成しておりますけれども、一方で、県の職員でやれる仕事は、量を拡大してやっていくということも考えていく時代であると思います。その意味で、どれもこれも指定管理者に委託するということは果たしてどうなのかという疑問を持っています。例えば、昔は土木の担当者はいつも道路パトロールをして、気がついたときには雑草を刈ったり、あるいは水路にたまった土を取り除いていました。今はどうなのでしょう。すべて業者に任せている形になっていませんか。私は、指定管理者に5年間で60億円の委託をすることはよいと思います。しかし、今後の課題として、業者に委託している業務内容をすべて点検したときに、50あるうちの10は職員が仕事を効率的にやる中でできるのではないか、それは職員がやるべきで、あれもこれも指定管理者制度に任せて委託に出せばよいということにはならないのではないかと思いますので、私もこれから勉強していこうと思います。県営住宅の管理について、大体どのような業務なのかはわかりますが、その中で、果たして業者側に全部委託しなければならないのか、職員にできることもあるのではないかという気がします。委託料だけ払って、あとは指定管理者に任せたから全部よろしくやってください、何かトラブルが起きたときには県で修理をするからというだけでは済みません。職員でできることはもちろんやって、総額の人件費や委託費を抑えるということを考えていくことも必要だと思います。  例えば、ある市役所に行ったら、市役所の敷地内の植え込みに草がぼうぼうと生えており、聞いてみたら、業者が刈ると言います。そうではなく、市の職員でできるところは手分けをして刈るということも考えたら、それだけコストも安く済みます。そういうことも考えていく時代ではないか、そうでなければ県民の理解も得られないのではないかと思いますので、指定管理者のあり方については、今後十分議論をしていきたいですし、十分教えてもらいたいと思います。  (5) 表決    県第102号議案外20件(一括採決) … 原案可決 … 全会一致  (6) 一般所管事項に関する質疑・応答 29: ◯質疑(松浦委員) 本年のトンネル安全検討委員会で、開示した資料では検討するのに不十分なので、すべてのデータを提供してほしいとか追加調査をするといった要望が、委員会から出ています。できることと、できないことがあるとは思いますが、どのような方法でデータを取られたのですか。委員の方々にまず検討していただくのですが、専門家として、どのような資料を当面会議に提出したらよいのかというようなことを確認して資料が出てきたのですか。話を聞く限りでは、何かあるものは事務局の方で少し横の方へ置いておくといいますか、悪く言うと、隠しているというように単純に見えますが、できるだけ委員の皆さんが、自分の専門分野について十分判断できるだけの資料を出した方がよいと思います。そのあたりはどのようにされているのですか。 30: ◯答弁(道路企画課長) 検討委員会を2回開催いたしました。今までは、どちらかというと既に調査しているデータを提示させていただいている状況でございます。すべてのデータといいますと、報告書を含めて膨大な量になりますので、最初はある程度概略的な説明をさせていただきまして、委員の間で、もう少し詳しいデータが要るという話になりましたら、その都度対応させていただくということで考えております。 31: ◯質疑(松浦委員) 委員が全部のデータを手持ちとして持っているわけではないですし、判断する上で、例えばボーリングを実施するというようなことはお金がかかることになります。当然データはたくさんあるけれども、提示しているデータは、通行量や大枠の地質といったことに関する資料だけなのではないかと思いますが、そのあたりはどうですか。 32: ◯答弁(道路企画課長) 地質データや交通量といった測定してあるものにつきましては提示させていただいております。今回、特に追加調査が必要になった経緯は、5号線の中で一部、全く調査に入っていないところがございまして、そういったところについて、既存の調査データだけでは安全性が判断できないということで、今回追加調査が必要だという意見がございました。 33: ◯質疑(杉西委員) 広島西飛行場について確認の意味で部長にお伺いします。我々が解釈しておりますのは、3回のあり方検討委員会を開催されて、そのときの県の意向としましては、一つはコミューター機能も含め広島空港に集約していくということ、もう一つは広島市が存続を希望するのであれば広島市へ移管するという基本方針を決められたと解釈しております。これは議会でも委員会でもその都度説明をいただきながらまとめられたと解釈しております。  広島市としては平成25年まで現状のように、負担を折半したままで存続してほしいという意見があるということは聞いておりますが、そうした中で知事がかわりまして、一般質問で松浦委員を初め3人が同じような趣旨の質問をされました。それだけ皆さんが心配しているといいますか、関心も高いのではないかと思っております。前知事のときに県としての基本方針をまとめられましたが、今後もそれを提示していくという解釈でよいでしょうか。6億円の赤字をふやすわけにはいかないとか、広島空港に集約するという、同じ内容の知事答弁を3人に対していただいておりますので、そのようなことだろうと思います。当初予算の編成時までには進展、結論を出していきたいという答弁をいただいておりますので、そのようにいくのだろうと安心していますが、どうなるのかというような書き方をするマスコミもあったりします。当初予算編成まで時間も余りない中で、今後はトップの政治判断ということもあるのでしょうが、前知事のもとで基本方針として県がまとめたものは、それに沿ったような形で終結されるのでしょうか。 34: ◯答弁(空港港湾部長) いろいろな形で御心配をいただいておりますけれども、委員が言われましたように、前知事のもとで策定した方針につきまして、本会議での答弁でもありましたように、財政支出をこのまま続けるわけにはいかないことでありますとか、あるいは羽田便の就航というのが客観的に見て非常に困難な状況にあることについては十分理解をしていただいているところでございます。ただ新しい知事になって、その中でやはり知事御自身がそれを判断し、最終的に決着に持っていくというようなことの中で、広島市長と十分協議をして最終的な結論に持っていきたいということが、今の大きな流れでございます。  どのタイミングでどういう結論を出せるのかということにつきましては、今の時点では明確には申し上げられる状況にはございませんけれども、ただ、基本方針をまとめたときの方向性や考え方につきましては、十分御理解をいただいている状況ですので、それに従って結論を出されると理解しております。 35: ◯要望(杉西委員) 基本方針はこの委員会の場でも説明されており、我々もそのように解釈しておりますので、きちんと話し合って、早く終結する姿勢を打ち出してほしいと要望しておきます。 36: ◯質疑(安木委員) 一般競争入札や指名競争入札に参加した建設業者が不正行為等を起こして一定の要件に該当した場合は一定期間当該建設業者を指名しないという、いわゆる指名除外措置がとられており、よく指名停止しましたというファクスが入ってきますが、その理由を見ると、不正または不誠実な行為とか契約不成立と記載されています。建設業者にとっては、公共事業が減少し続ける中で入札に参加できないというのは門前払いとなるわけで、指名停止は非常に厳しい措置です。一方、県では平成19年10月から一般競争入札を1,000万円以上に拡大しました。また、ことしの6月からは電子入札によるダイレクト型一般競争入札が導入されています。電子入札は、入札手続における受注者、発注者双方の負担軽減と効率化も図られ、透明化もできる、また関連情報の電子化も進められるというようなメリットがあると聞いておりますので、今後さらにふえるのだろうと思います。中小の建設業者の入札の参加機会も増加したわけですが、電子入札で、誤って数値を入力して送ってしまったとか、極端な場合は一けた間違えて入力したということで、落札してから契約を断ったために、指名停止になったというような事例もあるようです。電子入札による一般競争入札の拡大によって、指名停止になる業者数がふえたのではないかと思いますが、従来と比較するとどういう状況なのでしょうか。 37: ◯答弁(建設産業課長) 誤って数字を押し間違えたというようなケースですと、電子入札ではすぐ結果が出てしまうということもございまして、うっかりという行為はよくないことでございますけれども、代表的な例として、先ほど委員御指摘の予定価格を一けた間違ってしまった場合や、あるいは格付を間違ってBランク対象の工事であるにもかかわらずCランクの業者が入札したといったことがございます。そういった代表的な例で申し上げさせていただきますと、平成19年度からの3年間では、平成19年度が12件、平成20年度が14件、今年度が10件となっております。電子入札自体は平成17年11月から一部試行を始めまして、本年度全面的に適用しておりますが、この間、業者の対応状況を検証しながら、システムの工夫をしながらやってきておりますので、直接的に電子入札が拡大したから指名停止業者がふえているということではないのではないかと思っております。制度自体、例えば予定価格で申しますと、平成16年度から全面的に事前公表することにいたしましたが、これにあわせまして、予定価格を超過した業者については指名除外することにしておりますし、あるいは、委員からダイレクト型というお話がございましたけれども、事後審査型の競争入札を平成19年度から実施しておりまして、これに伴いまして、まず、第1落札候補者となった業者から資格を審査するということにしております。それに伴い、格付につきましてもその業者をチェックするということで、その格付が合わないということがわかったことに対しての指名除外は平成19年度から行っております。今申し上げました3年間というのはそういう意味がございますけれども、それぞれ制度の内容が近年大幅に変わってきておりますので、業者にまだまだ御理解いただいていないところがあるかもしれないということで、御理解いただく努力をしなければいけないということもあろうかと思います。そのあたりを、今後きちんと対応していただけるように取り組んでまいりたいと考えております。 38: ◯要望(安木委員) 今言われたような事例が確かにあるようです。先日、中小建設業者が比較的少額の一般競争入札で、公告から短期間ということもあったかどうかわかりませんが、短期間で見積もって事務員が電子入札し落札したが、再確認してみると、公告では建設業者の資格はCランクまでの指定だったのが、その会社は他の工事ではCランクまでの資格を持っていたものの該当工事はDランクだったということでした。落札した後に事務員が再確認してから気づいたということで、これが不正または不誠実な行為ということになるのかどうかわかりませんが、落札が取り消されるだけではなく、1カ月の指名停止措置になるそうです。その事務員も社長に対してどう言っていいのかわからないような思いだったのだろうと思います。不注意とはいえ、その会社にとっては大変な損害です。電子入札の場合は特に慎重にと言えばそれまでですが、悪意のないミスによって工事が集中する時期に入札に参加できないとなると業者の死活問題になると思います。ミスをしないということが企業の重要な資質だと思いますが、ミスが起こらないような方法を受注者も発注者も考えるべきではないかと思います。ミスが少なければこれに伴う県の余分な業務も減るわけです。インターネットでの申し込みなどを見ると、同じ内容を二度入力させて、間違いに気づくようにさせるとか、何重にも入力者の意思を確認する手法をとっているようなものが結構あります。注文をとろうとする側に不注意があってはならないということは基本であると思いますが、公共事業が減っている中で、受注機会の門を閉ざすことができるだけないように、ぜひ、もう一段の検討を進めていただきたいと思います。  (7) 閉会  午前11時33分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...