次に、
改正農地法が6月に制定されたということで、これについて御質問させていただきたいと思います。
今、国内の
農地面積はピーク時の7割程度まで減ってきており、使われていない
農地が増大し続けているという状況でございます。こうした中で、政府が2000年以降、
企業の
農業参入を促進する
体制を整備し、2005年からは
農地の
リース方式が全国的に認められるようになりました。また、先ほど申しました
改正農地法ですけれども、年内にも施行されれば、いわゆる賃貸が大幅に自由になります。同時に、原則10%だった
農業生産法人への
企業の
出資率制限も緩和されるということがありますし、
借用期間も20年から50年に延ばすという
内容にもなっております。
そこで、この大幅な
規制緩和を機に、県はどのように
企業の
農業参入を加速させようとされているのか、さらなる
農業参入を促すということで何かあれば、お伺いしたいと思います。
4:
◯答弁(
農業活性化推進課長) 本年6月に
農地法等が改正になりまして、
委員御
指摘のように、農業外
企業の参入が従前と比べてハードルが低くなったと考えております。
現在までのところ、広島県におきましては31社の農業外
企業が参入されまして、農業活性化推進課をつくった平成18年度以降でいえば、24社が新たに農業に参入されておられます。
我々とすれば、地域の農業はやはり、現在県が進めております集落法人を基本に考えております。あくまでも地域の皆さんで
農地の土地利用を有効的に、団地的に使うということが重要でありますので、まず一番は集落法人の育成、発展ということを考えさせていただいております。集落法人が設立できないところについては、地域の農業者の皆さんの理解を得ながら、農業外の
企業の方に入っていただいて、地域の活性化につながるような形で進めていきたいと考えております。
このような取り組みの中で、地域の農業振興上の課題であるとか、担い手の問題、
農地の問題、それから農業外
企業が参入するに当たっての地域の期待度などをまとめまして、農業外
企業参入の推進方針について、現在、市町の皆さんと相談してつくっていただいております。ですから、あくまでも地域の
農地の有効活用、地域に混乱が起きないような、地域と調和がとれるような
農業参入を引き続き進めてまいりたいと考えております。また、県単独で支援策等も用意させていただいておりますので、御活用いただければと考えております。
5:
◯要望(
田川委員) 今、御
説明をいただきまして、既に参入のための県のインセンティブもあるとお伺いしましたけれども、貸しやすく借りやすい
農地制度に変わったわけでございますから、しっかり県の方で後押しをしていただきますよう要望します。
6:
◯質疑(
東委員)
東広島市で発生をいたしました残土崩落に関して何点かお尋ねしたいと思います。
先般、
現地調査に行かせていただいた際、やはり急峻な狭い谷に相当の残土が搬入されたのだなという印象を私は持ったわけでございますが、先ほどからお話のあるとおり、
専門家の
調査を待って、原因あるいは責任等について議論しなければならないと思っております。
前の
委員会でも申し上げましたけれども、第一義的にはやはり事業者、搬入者の責任、あわせて林道を管理する市の責任、あるいは先ほど
田川委員からもありましたとおり、県としての責任がそれぞれあろうかと思うのです。私がきょうお聞きしたいのは、この林道がどういう目的でつくられてきたのか。県内至るところで林道が開設されておりますけれども、これが残土搬入等に利用されて、結果としてこういった事案を発生させることになっているわけでございます。
そこでお聞きしたいのは、条例等に該当しないなどといったことがあると思うのですけれども、林道を県が開いて、市町が管理するという中で、管理者として建設残土を搬入する業者に対して、何らかの指導をする方法、手段というものがあるのかないのか、お聞きしたいと思います。
7:
◯答弁(
林業課長) 林道は、基本的に開設しましたら、市町が管理するという状況でございます。このような
土砂の搬入に対して、林道の使用
規制ができるのかということでございますが、林道の通行
規制または制限等の措置につきましては、林道規程に基づきまして、林道の交通の安全を確保するために必要な措置の一環として行う場合に可能でございます。林道は道路交通法の適用を受けますので、林道の管理者が、禁止または制限の権限を有する県公安
委員会や関係機関に対しまして、禁止または制限に必要な情報の提供及び要請などを行い
規制する場合と、林道規程第8条に基づきまして、林道管理者が定めます林道管理条例等によって
規制をする場合とが可能であります。
規制の表示は道路
規制標識の設置等によって行うことになっております。
今回の林道につきましては、市の方で条例を設置しておりまして、梅雨や台風時期等につきましては
パトロールをしていると聞いております。
8:
◯要望・
質疑(
東委員) 県が制定しました
土砂の適正処理に関する条例が今回は該当しないということですけれども、今の
林業課長の話ですと、十分に林道管理という面において、業者を指導できるというふうに理解できます。どんどん市町に条例の権限が移されていく中で、今、
林業課長が言われたようなことにつきましても、条例の趣旨を生かす上で、周知徹底を図っていただきたいと思います。
もう一点、林道のことについてお聞きしたいのですが、先ほども申し上げましたように、県内至るところに林道が開設されてございますけれども、果たして本来の趣旨、目的である林業の振興、あるいは森林の保全、育成といったものにどれほどの成果を上げてきたのでしょうか。例えば、林道をつくったことによって施業がどれだけ行われましたとか、木材がどれだけ出ましたといった資料のようなものは集約しておられるのかどうか、お聞きいたします。
9:
◯答弁(
林業課長) 林道を開設する場合は、基本的に林道の利用区域で森林の整備、管理をする人工林が10%以上あるかないか、それから費用対効果におきましても、間伐、皆伐、それから枝打ち等の森林の整備、管理がどれぐらいあるのかということを一つの基準として掲げるようになっております。つまり、林道を開設する場合につきましては、そういう森林整備のあるところに開設していくということです。
また、実際に林道を開設することによりまして、森林整備の推進、地域の林業振興、それから定住の促進等を進めることができるため、林道は必要不可欠な基盤施設であると考えております。
10:
◯質疑(
東委員) 林道の趣旨はよくわかりました。
私がお聞きしたいのは、例えば低コスト林業団地であれば、何ヘクタール開かれたのかということです。低コスト林業団地については、ちゃんと先ほども施策
点検の中でも
報告があったわけです。ですから、そのような具体的な数値に基づいた資料といったものがあるのかどうかということをお聞きしております。
11:
◯答弁(
林業課長) 現在、林道の開設については、重点的、計画的に低コスト林業団地の方へシフトして実施しております。一つの低コスト林業団地が100ヘクタール以上あるのですが、その中で人工林等の面積がわかりますので、どういう施業を実施したのか、伐採、間伐がどれぐらい出たのかというのは把握いたしております。
12:
◯質疑(
東委員) なかなか私の問いたいところが理解していただけない。逆に言えばこれまでの林道開設は、つくることが目的で、どんどんつくられたとしか言いようがないようだと憶測するわけでございます。だからこそ、既存の林道について、建設途中で急に中止になったような林道もございますけれども、県が平成18年度から進めてきている低コスト林業団地推進の中にきちんと位置づけて、林道がどのような効果を上げてきたのか、具体的に数字として示すことができる方法でぜひ取り組んでもらいたいと思います。
低コスト林業団地も簡単にいくことではないと思いますけれども、今後、既存の林道をどのように低コスト林業団地推進の中に組み込んで林業振興をしようとしているのか、そういったビジョンがあるのかどうか、お聞きいたします。
13:
◯答弁(
林業課長) 従来から林道整備事業につきましては、関係市町の要望もありまして、地域森林計画及び利用区域などの一定基準に基づきまして実施をしております。このことにより、森林整備の推進や林業の振興、それから山村地域の活性化に寄与していると考えております。
平成18年度からは効率的、持続的な林業経営を目指すということで、低コスト林業団地の整備に取り組んでいるところでありまして、この団地につきましては、特に木材生産を重視する林道として有効に機能する基盤施設であるという観点から、現在重点的、計画的に整備を進めているところでございます。
今後も林道整備につきましては、厳しい財政事情のもと、継続路線を含め、進捗状況や低コスト林業団地の整備状況などを踏まえまして、優先順位を考慮しながら取り組んでまいりたいと考えております。
14:
◯要望(
東委員) いずれにしましても、既につくられた林道を生かすこと、今後開設される林道については十分に、今、
林業課長が言われた趣旨が本当に生かされて、きちんと成果が
説明できるように、計画に基づいた開発を進めていただきたいと思います。
(5) 県外
調査についての協議
県外
調査を10月13日(火)~15日(木)の2泊3日で実施することとし、詳細な日程の決定等については
委員長に一任された。
(6) 閉会 午前11時15分
発言が指定されていません。 広島県議会 ↑
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