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  1. 広島県議会 2002-02-01
    平成14年2月定例会[ 資料 ]


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成14年2月定例会[ 資料 ] 2002-03-19 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 12 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 朗読を省略した事項 選択 2 : 請願の審査結果表 選択 3 : 県議第一号議案 選択 4 : 県議第二号議案 選択 5 : 発議第一号 選択 6 : 発議第二号 選択 7 : 発議第三号 選択 8 : 発議第四号 選択 9 : 二月定例会委員会議案付託表 選択 10 : 議案及び議決の結果 選択 11 : 監査結果報告並びに出納検査報告 選択 12 : 行政監査結果報告 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:       【朗読を省略した事項】  説 明 員        知      事            副 知 事  西 村 清 司      出 納 長  河 野 二六夫            総務企画部長 阪 本 博 臣      政策企画局長 中 川 日出男            地域振興部長            (兼)地域政策 廣 津 忠 雄      環境生活部長 竹 本 一 壽            総室長            環境局長(兼)            環境創造   藤 賀   卓      福祉保健部長 三 浦 公 嗣            総室長            商工労働部長 玉 川 博 幸      企業誘致   藤   義 明            担当部長            農林水産部長 金 丸 康 夫      土木建築部長 吉 野 清 文            空港港湾局長 須野原   豊      都市局長   坂 井 重 信            企業局長   近 光   章      副出納長   平 田   誠            総務企画部  三 島 裕 三      財務総室長  横 田 真 二            管理総室長            秘書広報   中 村   博      総括企画監  小 中 正 治            総室長
               総括情報   三 上 忠 彦      地域振興部  延 廣 光 彦            企 画 監               管理総室長            市町村分権  石 原 照 彦      環境生活部  吉 村 幸 子            総 室 長               管理総室長            防災管理   木之下 義 昭      廃棄物対策  松 本 晃 幸            総室長総室長            福祉保健部  森 本 文 人      保健医療   川 崎 正 典            管理総室長               総 室 長            衛生・被爆者 恒 松 義 明      福祉総室長  伊 藤 隆 雄            総 室 長            長寿社会   堂 本 雅 彦      病院事業局長 谷 岡 昭 良            総 室 長            ねんりんピック奥 田 光 紀      商工労働部  香 川 義 明            推進事務局長              管理総室長            産業振興   船 本 聰 武      雇用労働   橘   道 憲            総室長総室長            農林水産部  旗 手 清 文      農業経営   阿 部 修 一            管理総室長            総 室 長            農水産総室長 津野瀬 武 久      農村整備   高 橋 敬 明            総 室 長            林務総室長  平之山 俊 作      土木建築部  城 納 一 昭            管理総室長            技術管理   縫 部 勝 彌      道路総室長  坂 本 孝 之            総 室 長            河川砂防   塩 谷 義 彦      空港港湾   下 見 景 福            総室長                 総室長            都市総室長  檜 垣 忠 良      建築総室長  小 西 秀 明            企業局次長  田 渕   浩      企業局次長  赤羽根 慶 仁            出納長室   藤 井   学      出納管理室長 結 城 隆 治            総務室長            指導検査室長 沖 田 敏 彦      出納審査室長 中 元 明 弘            用度室長   瀬 戸   晃      総務企画部  佐々木 芳 則            総務室長            文書法制室長 原   和 生      人事室長(兼) 佐 藤   均            自 動 車            管理室長            行政管理室長 清 水 秀 樹      福利室長   深 本 国 夫            職員健康   松 村 修 治      財政室長   齋 藤 秀 生            推進室長            財産管理室長 日 當 康 典      施設管理室長 森 川   素            税務企画室長 国 清 正 和      課税収納室長 田 宮 悦 郎            税務システム 岩 谷 耕 治      秘書室長   桂 木 弘 二            管理室長            国際交流室長 河 野   平      国際企画室長 中 宮   潤            広報室長   馬 場   広      行政情報室長 古 矢 久 雄            情報政策室長 原     衛      行政情報化  厚 井 範 彦            推進室長            情報システム 池 田 智 闊      地域振興部  妹 尾 幸太郎            管理室長                総務室長            地域調整室長 木 村 伸 雄      統計管理室長 山 下 勝 義            生活統計室長 久 保 幸 也      経済統計室長 永 本   廣            地域企画室長 石 本 俊 憲      中山間地域  松 田   實            振興室長            中山間地域  寺 岡 英 一      交通対策室長 小 田 哲 生            交流推進室長            市 町 村  宮 本 嘉 郎      市 町 村  石 垣 正 誠            行政室長                税財政室長            市町村合併  山 本 航 三      環境生活部  大 下 和 男            推進室長                総務室長            県民文化室長 宮 本 寛 子      消費生活室長 稲 田 聖 三            同和対策室長 八 田 正 雄      青少年室長  石 本 秀 紀            男女共同参画 大 原 節 雄      大学企画   米 家   隆            推進室長                管理室長            私学振興室長 井 手 之 上      博消防室長  田 中 泰 治            防災室長   渡 邉 利 幸      保安室長   佐 渡 忠 典            通信管理室長 佐 藤 孝 治      環境政策室長 岡佐古 義 高            環境対策室長 高 橋 俊 宏      環境調整室長 抹 香 尊 文            自然環境   梅 原   努      循環型社会  七 瀬 真 人            保全室長                推進室長            一般廃棄物  田 口   哲      産業廃棄物  山 縣 芳 雄            対策室長                対策室長            福祉保健部  竹 下 正 彦      企画管理室長 早 川   正            総務室長            援護恩給室長 箱 田 公 人      医務看護室長 平 田 光 章            医療・歯科  中 山 伸 也      保健対策室長 佐々木   健            保健室長            健康増進室長 松 原 知 子      生活衛生室長 冨 永 嘉 文            食品衛生室長 高 田 三千人      被爆者・毒  渡 邊 洋 征            ガス障害者            対策室長            原爆被爆者  宮 原 洋 治      薬務室長   黐 池 昭二三            援護室長            地域福祉室長 横 山   泉      福祉指導室長 岡 田 克 博            身体障害者  佐々木   宰      知的障害者  松 井 正 員            福祉室長                福祉室長            児童支援室長 小 西 哲 郎      家庭支援室長 金 本 和 己            長寿社会室長 藤 尾   晃      高 齢 者  山 田 恭 子            福祉室長            介護保険   濱 井   誠      国保医療室長 藤 本 満 志            指導室長            県立病院室長 掘 益 弘 明      ねんりんピック松 岡 修 士            推進室長            商工労働部  宇都宮   健      商工金融室長 堀 川 純 孝            総務室長            経営支援室長 鷹 橋 道 雄      計量検定室長 藤 原 武 邦            産業技術   石 田   昭      新 産 業  桑 田   洋            振興室長                振興室長            地域産業   表   良 則      立地政策室長 重 岡 哲 郎            振興室長
               物流推進室長 定 藤 敏 文      観光振興室長 平 田   修            労政管理室長 岡 本 敏 秀      勤 労 者  竹 本 敏 雄            福祉室長            雇用対策室長 平 田 幸 雄      職業能力   芦 田 雅 春            開発室長            農林水産部  光 本 和 臣      企画室長   日 浦 政 兼            総務室長            団体検査室長 住 吉 和 彦      経営企画室長 木 原 政 弘            経営構造室長 香 川 哲 三      技術振興室長 肥 後   守            農地保全室長 野 北 和 彦      生産流通室長 竹 林 健 三            農産振興室長 竹 野   斌      畜産振興室長 西 村 正 美            畜産環境室長 三 浦 雅 彦      水産振興室長 大 澤 直 之            漁業調整室  長 崎 長威志      漁港漁場   三 上 博 國            整備室長            土地改良室長 横 田 正 秀      生産基盤室長 米 田 政 則            生活基盤室長 村 田 英 司      技術管理室長 小 川 茂 喜            林務管理室長 天 野 千 秋      林業振興室長 畝 本 暢 宏            森林保全室長 田 辺 紘 毅      森林整備室長 上 田 猛 雄            治山室長   高 木 博 道      土木建築部  山 本 敏 昭            総務室長            建設産業室長 山 田 哲 也      用地指導室長 垣 本 浩 二            用地管理室長 石 原 繁 登      技術総務室長 中 村 民 男            技術調整室長 福 田 和 國      技術指導室長 中 川 道 弘            道路総務室長 佐々木 幸        雄道路企画室長河 村   康            道路整備室長 岡 崎 修 嗣      道路保全室長 余 川 順 三            河川管理室長 松 浦 勝 也      河川企画   竹 田 可 雄            整備室長            ダム室長   池 迫 成 志      砂防室長   秦   耕 二            空港振興室長 森 下 幾 三      港湾管理室長 中 田 博 美            港湾企画   清 水 春 生      港湾振興室長 天 本 賢 三            整備室長            都市総務室長 和 木   茂      都市企画室長 谷 岡   隆            都市整備室長 吉 田 義 和      開発指導室長 吉 川 澄 生            下水道室長  那 須 卓 史      建築総務室長 渡 辺 邦 男            住宅企画室長 熊 野   勲      住宅管理室長 藤 井 英 男            住宅整備室長 石 井   勝      建築指導室長 河 内 昭 士            営繕室長   佐 藤 光 敏      設備工事室長 畑 谷 勝 彦            企 業 局  亀 頭 睦 訓      企 業 局  橋 本 暢 人            総務室長                開発整備室長            企 業 局  谷 村 敏 明      企 業 局  大 呑 彰 彦            分譲促進室長              水道管理室長            企 業 局  南 部 敏 隆      財政室調整監 田 邉 昌 彦            水道整備室長            財 政 室  寳 来 伸 夫            主任主計員      教 育 委 員 会            教 育 長  常 盤   豊      教育次長   林     誠            理    事 佐 藤   勝      管理部長   正 岡 稔 民            教育部長   榎 田 好 一      生涯学習部長 荒 谷 信 子            総務課長   吉 川   勇      企画広報室長 平 田 明 敏            教職員課長  下 崎 邦 明      施設課長   藤 井 良 人            福利課長   山 下 満 男      教育企画課長 西 岡 隆 利            中高一貫   住 吉 龍 彦      指導第一課長 沖 田   稔            教育校設立            準備室長            障 害 児  古 川 忠 則      指導第二課長 角 田 喜 彦            教育室長            同和教育課長 檜 山 哲 雄      生涯学習課長 河 村 暢 男            文化課長   山 田 穂 積      スポーツ   万 治   功            健康課長            全国スポーツ・宗 貞 義 孝            レクリエーショ            ン祭事務局長      公 安 委 員 会            警察本部長  竹 花   豊      総務部長   後 藤 増 雄            警務部長(兼) 田 中 法 昌      生活安全部長 宮 崎 久 夫            広島市警察            部    長            地域部長   明 野 陸 男      刑事部長   松 岡 清 史            交通部長   坊 田 一 昭      警備部長   竹 本 芳 基            総務部参事官 頓 田 清 文      総務部参事官 三 藤 賢 二            (兼)総務課長              (兼)会計課長            警務部参事官              生活安全部参            (兼)警務課長 水 田 邦 成      事官(兼)生活 皆 水   賢            安全企画課長            地域部参事官              刑事部参事官            (兼)地域課長 森 戸 明 夫      (兼)刑事総務 佐 藤 一 充            課長            交通部参事官 冨 田 弘 之      警備部参事官 若 松 繁 生            (兼)交通企画              (兼)公安第一            課長課長      選挙管理委員会            事務局長   宮 本 嘉 郎      監  査  委  員            事務局長   松 田 康 憲      監査室長   笹 井 義 和            審査室長   大 上 朝 男      外部監査室長 稲 田 英 明      人 事 委 員 会            事務局長   新 井 卓 夫      総務審査室長 実 広 法 男            公務員室長  天 野 哲 治            地方労働委員会            事務局長   大 西 利 武      事務局次長  和 田   修            総務調整室長 福垣内 有 徳      審査室長   石 岡 博 之              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2:        請願の審査結果表(委員会)                                       平成十四年二月定例会   新規付託の請願 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃請 願 番 号│      件              名       │ 付託委員会 │ 審査結果 ┃ ┠───────┼─────────────────────────────┼───────┼──────┨ ┃一四-一   │小児医療の充実を求める請願                │生活福祉   │不 採 択 ┃
    ┃       │                             │保健委員会  │      ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3:  県議第一号議案   広島県議会情報公開条例案       広島県議会情報公開条例 目次  第一章 総則(第一条─第四条)  第二章 公文書の開示(第五条─第十六条)  第三章 不服申立て等(第十七条─第二十六条)  第四章 情報公開の総合的な推進(第二十七条・第二十八条)  第五章 雑則(第二十九条─第三十一条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の公文書の開示を求める権利及び公文書の開示等の実施に関し  必要な事項を定めることにより、広島県議会(以下「議会」という。)がその諸活動を県民に説明する責務を果たす  よう努めるとともに、県民の議会に対する理解と県政への参加を促進し、もって開かれた議会の実現を図ることを目  的とする。  (定義) 第二条 この条例において「公文書」とは、広島県議会事務局(以下「議会事務局」という。)の職員が職務上作成し、  又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが  できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、議会事務局の職員が組織的に用いるものとして、広島  県議会議長(以下「議長」という。)が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。  一 議長が、県民の利用に供することを目的として保有しているもの  二 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの  (議会の責務) 第三条 議会は、この条例の解釈及び運用に当たっては、県民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとす  る。この場合において、議会は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければ  ならない。  (利用者の責務) 第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求  をするとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。    第二章 公文書の開示  (開示を請求できるもの) 第五条 次に掲げるものは、議長に対して、公文書の開示を請求することができる。  一 県内に住所を有する者  二 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体  三 県内に存する事務所又は事業所に勤務する者  四 県内に存する学校に在学する者  五 前各号に掲げるもののほか、議会が行う事務に利害関係を有するもの  (開示請求の方法) 第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、議長に対して、次に掲げ  る事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、議長が当該開示請求書  の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。  一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名  二 開示請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項  三 前二号に掲げるもののほか、議長が定める事項 2 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)  に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補  正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。  (開示請求に対する措置) 第七条 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)  をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。 2 議長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第十三条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示  請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、そ  の旨を書面により通知しなければならない。 3 議長は、前二項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該  各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。 4 議長は、前項の場合において、開示請求に係る公文書に記録されている情報が第十条各号に掲げる情報に該当しな  いこととなることにより、当該文書の全部又は一部を開示することができる期日を明らかにすることができるときは、  その旨及び開示することができる期日を前項の書面に付記するものとする。  (開示決定等の期限) 第八条 議長は、開示請求があったときは、開示請求があった日から十五日以内に前条第一項及び第二項の決定(以下  「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、  当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 議長は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないと  きは、開示請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、議長は、  開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 3 議長は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについ  て開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、  開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間  内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に  掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この項の規定を適用する旨及びその理由  二 残りの公文書について開示決定等をする期限  (開示の実施方法) 第九条 議長は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。 2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準じ  る方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行うものとする。 3 議長は、開示請求に係る公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認め  られるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複  写したものにより、これを行うことができる。  (公文書の開示義務) 第十条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」とい  う。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。  一 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報  二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若し   くは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含   む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれが   あるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報   ロ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報   ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地    方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、    当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容    に係る部分  三 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の   当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当   な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすること
      が必要であると認められる情報を除く。  四 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持   に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報  五 議会及び議会以外の県の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討、協議、調査   研究等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ   れるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ   すおそれがあるもの  六 議会若しくは議会以外の県の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、   公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障   を及ぼすおそれがあるもの   イ 監査、検査、取締り、許可、認可、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又    は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ   ロ 契約、入札、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての    地位を不当に害するおそれ   ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ   ホ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  七 議会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例とし   て公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当該情報が提供された当時   の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するた   め、公にすることが必要であると認められる情報を除く。  八 議会の会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、これらの活動に著しい支障を及ぼすお   それがあるもの  (部分開示) 第十一条 議長は、開示請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、不開示情  報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該不  開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。 2 開示請求に係る公文書に前条第二号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が  記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分  を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部  分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。  (公益上の理由による裁量的開示) 第十二条 議長は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認  めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。  (公文書の存否に関する情報) 第十三条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、保護されるべき利益を  損なうこととなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。  (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第十四条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条及び第十七条から第十九  条までの規定において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当  たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長の定める事項を通知して、意見書を  提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の  表示その他議長の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該  第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  一 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第十条第二号ロ、同  条第三号ただし書又は同条第七号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。  二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第十二条の規定により開示しようとするとき。 3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した  意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実  施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、反対  意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなけれ  ばならない。 4 議長は、第一項及び第二項の規定により意見書の提出の機会を与えることとされた第三者が不在である等の理由に  より、第八条第一項に規定する期間内に当該第三者に対し意見書の提出の機会を与えることを通知することができな  いと認められるときは、同項に規定する期間を相当の期間延長することができる。この場合において、議長は、開示  請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  (費用負担) 第十五条 第五条の規定による請求若しくは第二十七条の規定による申出に係る公文書の写しの交付を受けるもの又は  第二十四条第一項の規定による求めに係る意見書若しくは資料の写しの交付を受けるものは、これらの写しの交付に  要する費用を負担しなければならない。  (他の制度等との調整) 第十六条 議長は、法令等の規定により、開示請求に係る公文書が第九条第二項に規定する方法と同一の方法で開示す  ることとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定に  かかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場  合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第九条第二項の閲覧とみなして、前項の規定を  適用する。 3 この条例の規定は、公文書のうち、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法  律第四十二号)の規定が適用されないこととされている情報が記録されている部分については、適用しない。    第三章 不服申立て等  (審査会からの意見聴取等) 第十七条 開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあったと  きは、議長は、次の各号に掲げる場合を除き、速やかに広島県議会情報公開審査会の意見を求めるものとする。  一 不服申立てが明らかに不適法であり、却下するとき。  二 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第十九   条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。た   だし、当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。 2 前項の規定により意見を求めた議長は、同項の規定による意見を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該不服  申立てに対する決定を行うものとする。  (意見を求めた旨の通知) 第十八条 議長は、前条の規定により意見を求めたときは、次に掲げるものに対し、その旨を通知しなければならない。  一 不服申立人及び参加人  二 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)  三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人で   ある場合を除く。)  (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続) 第十九条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。  一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定  二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定(第三者である参加人   が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)  (情報公開審査会) 第二十条 第十七条第一項の規定により意見を求められた事項について審議するため、広島県議会情報公開審査会(以  下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、委員五人以内で組織する。 3 委員は、議会の議員のうちから、議長が指名する。 4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 委員は、再任されることができる。 6 審査会は、第一項の規定による審議をする場合において、必要があると認めるときは、情報公開に関する事項につ  いて学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴くことができる。
    7 委員及び前項の規定により意見を求められた学識経験者は、第一項の規定による審議に関して知り得た秘密を漏ら  してはならない。委員にあってはその職を退いた後も、同様とする。  (審査会の調査権限) 第二十一条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る公文書の提示  を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることが  できない。 2 議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る公文書に記録されてい  る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めること  ができる。 4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は議長(以  下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述  させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。  (意見の陳述等) 第二十二条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え  なければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 2 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提  出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。  (委員による調査手続) 第二十三条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第二十一条第一項の規定により提示された  公文書について閲覧(当該公文書が電磁的記録である場合には、これに準じる行為)をさせ、同条第四項の規定によ  る調査をさせ、又は前条第一項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。  (提出資料の閲覧等) 第二十四条 不服申立人及び参加人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求  めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理  由があるときを除き、その閲覧又は写しの交付に応じるよう努めるものとする。 2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。  (審議手続の非公開) 第二十五条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。  (委任) 第二十六条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。    第四章 情報公開の総合的な推進  (公文書の任意的な開示) 第二十七条 議長は、第五条に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合は、これに応じるよう努め  るものとする。  (情報提供施策の充実) 第二十八条 議長は、公文書の開示を実施するほか、県民が必要とする情報を的確に把握し、県民が議会の諸活動に関  する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報の積極的な提供等を行い、情報の提供に関する施策の充実に努めるも  のとする。    第五章 雑則  (公文書の管理等) 第二十九条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、公  文書を適正に管理するものとする。 2 議長は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、開示請求をしようとす  るものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。  (運用状況の公表) 第三十条 議長は、毎年一回、この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。  (委任) 第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において議長が定める日から施行する。 2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。  一 この条例の施行の日以後に議会事務局の職員が作成し、又は取得した公文書  二 この条例の施行の日前に議会事務局の職員が作成し、又は取得した公文書であって、永久保存とされているもの  (提案理由)   議会の諸活動を県民に説明する責務を果たすよう努めるとともに、県民の議会に対する理解を深め、もって開かれ   た議会の実現を図ることを目的とし、議会の公文書の開示について必要な事項を定めるため、この条例案を提出す   る。                 提 出 者                     岡 崎 哲 夫    竹 鶴 寿 夫    小 島 敏 文                     宇 田   伸    平 末 富 彦    沖 井   修                     砂 原 克 規    岡 本 信一郎    田 辺 直 史                     宮   政 利    犬 童 英 徳    木 曽 真理行              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4:  県議第二号議案   広島県議会会議規則の一部を改正する規則案       広島県議会会議規則の一部を改正する規則  広島県議会会議規則(昭和三十四年五月二十五日議決)の一部を次のように改正する。  第二条中「事故」を「公務、疾病、出産その他の事故」に改める。  第三条中「招集地に」を削り、「定め」を「定めたときは」に改める。  第十二条中「招集地における議員の宿所若しくは連絡所」を「議員の住所(第三条((宿所又は連絡所の届出))の規定による届出をした者にあつては、当該届出の宿所又は連絡所)」に改める。  第七十一条第一項中「、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印したものでなければならない」を「及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない」に改める。  第十五章中第百条を第百一条とし、同章を第十六章とし、第十四章の次に次の一章を加える。    第十五章 議員の派遣  (議員の派遣) 第百条 法第百条第十二項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急  を要する場合は、議長がこれを決定することができる。 2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにし  なければならない。    附 則   この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第  号)第一条中地方自治法(昭和二十二年  法律第六十七号)第百条の改正規定の施行の日から施行する。  (提案理由)   地方自治法の一部改正に伴い、議員派遣に関する規定を整備するとともに、社会の動向に対応するため、所要の改  正を行うものである。                 提 出 者                     岡 崎 哲 夫    竹 鶴 寿 夫    小 島 敏 文                     宇 田   伸    平 末 富 彦    沖 井   修                     砂 原 克 規    岡 本 信一郎    田 辺 直 史                     宮   政 利    犬 童 英 徳    木 曽 真理行              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5:  発議第一号     ペイオフ解禁後の公金預金対策を求める意見書  金融制度改革の一環として、平成十四年四月からは決済性預金を除く預金等が、また、平成十五年四月以降はすべての預金等が定額保護に移行することとなり、地方公共団体の公金預金についても、その全額が保護されない状態に置かれることとなる。  公金預金は公共福祉を実現するための地域住民共有の財産であり、仮に金融機関の破綻により回収できない事態が生ずれば、自治体財政や地域社会に極めて深刻な影響を与えることになる。  このため、地方公共団体は、安全性を第一に公金管理に万全を期すべく、対応方策を検討しているところであるが、預け入れる銀行の選択も地域経済への影響や配慮などにより、おのずと制限が生じている現状にあり、とりわけ、収納代理金融機関に滞留する収納金については、地方公共団体が自己責任で保全策を講じることが困難となっている。  よって、政府におかれては、金融機関の健全性の確保、情報開示の徹底など金融環境の整備を進めるとともに、地方公共団体の公金預金について、ペイオフ解禁後においても、保護の観点から適切な措置を講じられるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。                 提 出 者
                        岡 崎 哲 夫    竹 鶴 寿 夫    木 曽 真理行                     犬 童 英 徳    宮   政 利    田 辺 直 史                     岡 本 信一郎    砂 原 克 規    沖 井   修                     平 末 富 彦    小 島 敏 文    宇 田   伸              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6:  発議第二号     食品の安全対策の強化を求める意見書  食生活は国民の健康な生活の基礎をなすものであり、食品の安全確保は政府全体で取り組むべき重要な課題である。  しかしながら、大手食品会社の事件以降続発する食肉やトマトの偽装表示事件など、食品の安全に対する国民の信頼を根底から揺るがす問題が続発している。  食品表示についても、関係法令がJAS法や食品衛生法など多岐にわたっているが、検査体制や指導、罰則など法律ごとに差があり、信頼される表示制度に向けて、そのあり方が問われている。  よって、政府におかれては、国民の食品に対する信頼を回復するために、生産・流通、衛生管理部門を通じての監視体制の強化や表示制度の改善及び罰則の強化、消費者への正確で迅速な情報提供など、食品の安全対策について抜本的な見直しを行うとともに、これを強化されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。                 提 出 者                     岡 崎 哲 夫    竹 鶴 寿 夫    小 島 敏 文                     平 末 富 彦    沖 井   修    砂 原 克 規                     岡 本 信一郎    田 辺 直 史    宮   政 利                     犬 童 英 徳    木 曽 真理行    宇 田   伸              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7:  発議第三号     中小企業に対する金融対策の充実・強化を求める意見書  我が国経済は極めて深刻な状況にあり、中小企業も厳しい経営環境に置かれている。  加えて、金融機関は、不良債権処理やペイオフ解禁を控えて、経営健全化のため融資先の選別を進めており、健全な経営を行っている中小企業や懸命に経営努力を続ける意欲ある中小企業までが存続の危機に追い込まれる懸念もある。  こうした中小企業を取り巻く資金調達環境は、今後の金融・経済情勢の推移によってはますます悪化することも予想され、国によるセーフティーネット対策の充実・強化が強く求められるところである。  よって、政府におかれては、中小企業の厳しい実情を十分に踏まえ、信用保証制度の充実や信用保証協会の保証条件の緩和並びに経営基盤強化、政府系金融機関による貸付制度の充実など、中小企業に対する金融対策の充実・強化について万全の措置を講じられるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。                 提 出 者                     岡 崎 哲 夫    竹 鶴 寿 夫    木 曽 真理行                     犬 童 英 徳    宮   政 利    田 辺 直 史                     岡 本 信一郎    砂 原 克 規    沖 井   修                     平 末 富 彦    小 島 敏 文    宇 田   伸              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8:  発議第四号     小児救急医療体制の充実を求める意見書  安心して子供を産み育てるための基礎となる小児救急医療体制の不備が、大きな社会問題となっている。  こうした事態に対し、厚生労働省は、平成十一年度から三カ年計画で、全国三百六十四の二次医療圏ごとに休日・夜間の小児科輪番制を導入する「小児救急医療支援事業」をスタートさせたが、平成十三年十二月末時点での実施は二十七都道府県・百二地域にとどまっている。  よって、政府におかれては、「小児救急医療支援事業」の推進に対するより一層の支援、不足が指摘されている小児科医の養成と臨床研修の充実など、小児救急医療体制充実に向けての取り組みを強化されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。                 提 出 者                     岡 崎 哲 夫    竹 鶴 寿 夫    小 島 敏 文                     平 末 富 彦    沖 井   修    砂 原 克 規                     岡 本 信一郎    田 辺 直 史    宮   政 利                     犬 童 英 徳    木 曽 真理行    宇 田   伸              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9:         【二月定例会委員会議案付託表】                                      総  務  委  員  会  県第二一号議案 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例案  県第二七号議案 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案中所管事項  (参 考)   第 一条  職員の給与に関する条例の一部改正   第 二条  職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正   第 三条  広島県企業職員等定数条例の一部改正   第 四条  行政組織再編に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正  県第二八号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案  県第二九号議案 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案  県第三一号議案 広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例案  県第三二号議案 広島県財政調整基金条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 一条  広島県財政調整基金条例の一部改正   第 二条  広島県減債基金条例の一部改正   第 三条  広島県大規模事業基金条例の一部改正   第 四条  広島県土地開発基金条例の一部改正   第 五条  広島県県庁舎整備基金条例の一部改正   第 六条  広島県情報通信技術講習推進基金条例の一部改正   第 七条  広島県地域づくり振興基金条例の一部改正   第 八条  広島県市町村振興基金条例の一部改正  県第三四号議案 広島県税条例の一部を改正する条例案  県第四七号議案 財産の無償貸付けについて  県第四九号議案 財産の処分について  県第五〇号議案 財産の処分について  県第五二号議案 包括外部監査契約の締結について  追県第一号議案 平成十三年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第 一款  県      税    第 二款  地方消費税清算金    第 三款  地方譲与税    第 四款  地方特例交付金    第 五款  地方交付税    第 七款  分担金及び負担金    第 八款  使用料及び手数料    第 九款  国庫支出金    第一〇款  財 産 収 入    第一一款  寄  附  金    第一二款  繰  入  金    第一四款  諸  収  入    第一五款  県      債     (歳 出)    第 一款  議  会  費    第 二款  総  務  費    第 九款  警  察  費    第一〇款  教  育  費    第一一款  災害復旧費    第一二款  公  債  費    第一三款  諸 支 出 金   第 二条  繰越明許費の補正    第 二款  総  務  費   第 四条  地方債の補正  追県第二号議案 平成十三年度広島県証紙等特別会計補正予算(第一号)  追県第三号議案 平成十三年度広島県管理事務費特別会計補正予算(第二号)
     追県第四号議案 平成十三年度広島県公共用地等取得事業特別会計補正予算(第二号)  追県第五号議案 平成十三年度広島県公債管理特別会計補正予算(第一号)                                      生活福祉保健委員会  県第二七号議案 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案中所管事項  (参 考)   第 五条  広島県手数料条例の一部改正   第 六条  広島県准看護婦試験委員条例の一部改正   第 七条  広島県立看護専門学校条例の一部改正   第 八条  修学資金等の返還債務の免除に関する条例の一部改正  県第三二号議案 広島県財政調整基金条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 九条  広島県みどりと景観の基金条例の一部改正   第一〇条  広島県環境保全基金条例の一部改正   第一一条  大規模社会福祉施設等建設基金条例の一部改正   第一二条  広島県地域福祉基金条例の一部改正   第一三条  民間社会福祉事業振興基金条例の一部改正   第一四条  広島県介護保険財政安定化基金条例の一部改正  県第三三号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 一条  広島県手数料条例の一部改正中所管事項(「栄養士法」、「温泉法」、「建築物における衛生的環境の確保         に関する法律」、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に関する部分)   第 三条  自然公園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正   第 四条  広島県立看護専門学校条例の一部改正   第 五条  保健所における使用料等に関する条例の一部改正   第 六条  県立病院使用料及び手数料条例の一部改正  県第三五号議案 広島県精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条例案  追県第一号議案 平成十三年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)   第 七款  分担金及び負担金   第 八款  使用料及び手数料   第 九款  国庫支出金   第一〇款  財 産 収 入   第一一款  寄  附  金   第一二款  繰  入  金   第一四款  諸  収  入   第一五款  県      債     (歳 出)   第 二款  総  務  費   第 三款  民  生  費   第 四款  衛  生  費   第 六款  農林水産業費   第一一款  災害復旧費   第一二款  公  債  費  第 二条  繰越明許費の補正   第 三款  民生費   第 六款  農林水産業費   第一一款  災害復旧費  第 四条  地方債の補正  追県第一三号議案 平成十三年度広島県病院事業会計補正予算(第三号)                                      農  林  委  員  会  県第二二号議案 広島県森林整備地域活動支援事業基金条例案  県第三二号議案 広島県財政調整基金条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第一七条  広島県中山間地域等直接支払事業基金条例の一部改正   第一八条  広島県中山間ふるさと・水と土の保全基金条例の一部改正   第一九条  広島県県営林事業費基金設置及び管理条例の一部改正  県第三三号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 一条  広島県手数料条例の一部改正中所管事項(「船舶法」、「漁船法」に関する部分)  追県第一号議案 平成十三年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)   第 七款  分担金及び負担金   第 八款  使用料及び手数料   第 九款  国庫支出金   第一〇款  財 産 収 入   第一二款  繰  入  金   第一四款  諸  収  入   第一五款  県      債     (歳 出)   第 六款  農林水産業費   第一一款  災害復旧費  第 二条  繰越明許費の補正   第 六款  農林水産業費   第一一款  災害復旧費  第 三条  債務負担行為の補正   第 四条  地方債の補正  追県第七号議案 平成十三年度広島県農業改良資金特別会計補正予算(第一号)  追県第八号議案 平成十三年度広島県県営林事業費特別会計補正予算(第二号)  追県第九号議案 平成十三年度広島県林業改善資金特別会計補正予算(第一号)                                      建  設  委  員  会  県第二三号議案 広島県土地収用事業認定審議会条例案  県第二四号議案 採石業の適正な実施の確保に関する条例案  県第三二号議案 広島県財政調整基金条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第二〇条  広島県瀬戸内海大橋建設基金設置及び管理条例の一部改正   第二一条  広島県港湾整備事業基金条例の一部改正   第二四条  広島県港湾特別整備事業費特別会計条例の一部改正  県第三三号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 八条  広島県都市公園条例の一部改正  県第四四号議案 工事請負契約の締結について  県第四五号議案 工事請負契約の締結について  県第四六号議案 工事請負契約の締結について  県第五一号議案 訴えの提起について  県第五三号議案 広島高速道路公社の定款の一部変更について  県第五四号議案 一級河川の指定の同意について
     追県第一号議案 平成十三年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第 七款  分担金及び負担金    第 八款  使用料及び手数料    第 九款  国庫支出金    第一〇款  財 産 収 入    第一二款  繰  入  金    第一四款  諸  収  入    第一五款  県      債     (歳 出)    第 八款  土  木  費    第一一款  災害復旧  費    第一二款  公  債  費   第 二条  繰越明許費の補正    第 八款  土  木  費    第一一款  災害復旧費   第 三条  債務負担行為の補正   第 四条  地方債の補正  追県第一〇号議案 平成十三年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第四号)  追県第一一号議案 平成十三年度広島県流域下水道事業費特別会計補正予算(第四号)  追県第一二号議案 平成十三年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算(第三号)  追県第一四号議案 平成十三年度広島県工業用水道事業会計補正予算(第四号)  追県第一五号議案 平成十三年度広島県土地造成事業会計補正予算(第三号)  追県第一六号議案 平成十三年度広島県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)  追県第一七号議案 平成十三年度広島県電気事業会計補正予算(第二号)                                      文  教  委  員  会  県第二五号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例案  県第二六号議案 広島県高等学校等奨学金特別会計条例案  県第三二号議案 広島県財政調整基金条例等の一部を改正する条例案中所管事項 (参 考)   第二二条  広島県社会教育振興基金条例の一部改正   第二三条  広島県美術品等取得基金条例の一部改正  県第三七号議案 市町村立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び県立及び市町村立の義務教育          諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例案  県第三八号議案 広島県立美術館条例等の一部を改正する条例案  県第三九号議案 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案  追県第一号議案 平成十三年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第 八款  使用料及び手数料    第 九款  国庫支出金    第一〇款  財 産 収 入    第一四款  諸  収  入    第一五款  県      債     (歳 出)    第一〇款  教  育  費    第一一款  災害復旧費   第 二条  繰越明許費の補正    第一〇款  教  育  費   第 四条  地方債の補正                                      警察商工労働委員会  県第三二号議案 広島県財政調整基金条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第一五条  広島県立産業会館施設設備整備基金設置及び管理条例の一部改正   第一六条  広島県緊急雇用創出基金条例の一部改正  県第三三号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 二条  広島県警察関係手数料条例の一部改正   第 七条  広島県立工業技術センター使用料及び手数料条例の一部改正  県第三六号議案 広島県立産業技術交流センター設置及び管理条例及び広島県産業科学技術研究所設置及び管理条例の          一部を改正する条例案  県第四〇号議案 広島県警察本部の組織に関する条例の一部を改正する条例案  県第四一号議案 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例案  県第四二号議案 警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の一部を改正する条例案  県第四三号議案 広島県緊急雇用対策基金条例を廃止する条例案  県第四八号議案 財産の無償貸付けについて  追県第一号議案 平成十三年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第 八款  使用料及び手数料    第 九款  国庫支出金    第一〇款  財 産 収 入    第一二款  繰  入  金    第一四款  諸  収  入    第一五款  県      債     (歳 出)    第 五款  労  働  費    第 七款  商  工  費    第 九款  警  察  費    第一一款  災害復旧費   第 二条  繰越明許費の補正    第 九款  警  察  費   第 四条  地方債の補正  追県第六号議案 平成十三年度広島県中小企業支援資金特別会計補正予算(第一号) 10:    【二月定例会に提出された議案及び議決の結果】 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃ 議 案 番 号│    件          名         │付託委員会 │議 決 別│  提出年月日 │  議決年月日 ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一 号議案│平成十四年度広島県一般会計予算          │予算特別  │原案可決 │平一四、二、二一│平一四、三、一九┃ ┃        │                         │委 員 会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二 号議案│平成十四年度広島県証紙等特別会計予算       │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三 号議案│平成十四年度広島県管理事務費特別会計予算     │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四 号議案│平成十四年度広島県公共用地等取得事業特別会計予算 │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃
    ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 五 号議案│平成十四年度広島県公債管理特別会計予算      │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 六 号議案│平成十四年度広島県母子・寡婦福祉資金特別会計予算 │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 七 号議案│平成十四年度広島県中小企業支援資金特別会計予算  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 八 号議案│平成十四年度広島県農業改良資金特別会計予算    │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 九 号議案│平成十四年度広島県沿岸漁業改善資金特別会計予算  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一〇号議案│平成十四年度広島県県営林事業費特別会計予算    │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一一号議案│平成十四年度広島県林業改善資金特別会計予算    │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一二号議案│平成十四年度広島県港湾特別整備事業費特別会計予算 │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一三号議案│平成十四年度広島県流域下水道事業費特別会計予算  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一四号議案│平成十四年度広島県県営住宅事業費特別会計予算   │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一五号議案│平成十四年度広島県高等学校等奨学金特別会計予算  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一六号議案│平成十四年度広島県病院事業会計予算        │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一七号議案│平成十四年度広島県工業用水道事業会計予算     │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一八号議案│平成十四年度広島県土地造成事業会計予算      │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 一九号議案│平成十四年度広島県水道用水供給事業会計予算    │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二〇号議案│平成十四年度広島県電気事業会計予算        │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二一号議案│一般職の任期付研究員の採用等に関する条例案    │総務委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二二号議案│広島県森林整備地域活動支援事業基金条例案     │農林委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二三号議案│広島県土地収用事業認定審議会条例案        │建設委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二四号議案│採石業の適正な実施の確保に関する条例案      │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二五号議案│広島県高等学校等奨学金貸付条例案         │文教委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二六号議案│広島県高等学校等奨学金特別会計条例案       │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二七号議案│保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行  │総務委員会 │     │        │        ┃ ┃        │                         │生活福祉  │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │に伴う関係条例の整理に関する条例案        │保健委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二八号議案│職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する  │総務委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │条例案                      │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 二九号議案│職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案   │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三〇号議案│広島県職員定数条例等の一部を改正する条例案    │新自治推進 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │                         │特別委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三一号議案│広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例  │総務委員会 │原案可決 │平一四、二、二一│平一四、三、一九┃ ┃        │の一部を改正する条例案              │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三二号議案│広島県財政調整基金条例等の一部を改正する条例案  │各 常 任 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │                         │委 員 会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃        │                         │生活福祉  │     │        │        ┃ ┃        │                         │保健委員会 │     │        │        ┃ ┃県第 三三号議案│広島県手数料条例等の一部を改正する条例案     │農林委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │                         │建設委員会 │     │        │        ┃ ┃        │                         │警察商工  │     │        │        ┃ ┃        │                         │労働委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三四号議案│広島県税条例の一部を改正する条例案        │総務委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三五号議案│広島県精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条  │生活福祉  │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │例案                       │保健委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃        │広島県立産業技術交流センター設置及び管理条例及  │警察商工  │     │        │        ┃ ┃県第 三六号議案│び広島県産業科学技術研究所設置及び管理条例の一  │      │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │部を改正する条例案                │労働委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃        │市町村立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条  │      │     │        │        ┃ ┃県第 三七号議案│件に関する条例及び県立及び市町村立の義務教育諸  │文教委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の  │      │     │        │        ┃ ┃        │一部を改正する条例案               │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三八号議案│広島県立美術館条例等の一部を改正する条例案    │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 三九号議案│学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │に関する条例の一部を改正する条例案        │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四〇号議案│広島県警察本部の組織に関する条例の一部を改正す  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │る条例案                     │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四一号議案│警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一  │警察商工  │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │部を改正する条例案                │労働委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四二号議案│警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関す  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │る条例の一部を改正する条例案           │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四三号議案│広島県緊急雇用対策基金条例を廃止する条例案    │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃
    ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四四号議案│工事請負契約の締結について            │建設委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四五号議案│工事請負契約の締結について            │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四六号議案│工事請負契約の締結について            │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四七号議案│財産の無償貸付けについて             │総務委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四八号議案│財産の無償貸付けについて             │警察商工  │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │                         │労働委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 四九号議案│財産の処分について                │総務委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 五〇号議案│財産の処分について                │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 五一号議案│訴えの提起について                │建設委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 五二号議案│包括外部監査契約の締結について          │総務委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 五三号議案│広島高速道路公社の定款の一部変更について     │建設委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第 五四号議案│一級河川の指定の同意について           │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 一号議案│平成十三年度広島県一般会計補正予算(第六号)   │各 常 任 │原案可決 │平一四、二、二六│平一四、三、六 ┃ ┃        │                         │委 員 会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 二号議案│平成十三年度広島県証紙等特別会計補正予算(第一号)│総務委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 三号議案│平成十三年度広島県管理事務費特別会計補正予算   │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │(第二号)                    │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 四号議案│平成十三年度広島県公共用地等取得事業特別会計補  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │正予算(第二号)                 │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 五号議案│平成十三年度広島県公債管理特別会計補正予算(第  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │一号)                      │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 六号議案│平成十三年度広島県中小企業支援資金特別会計補正  │警察商工  │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │予算(第一号)                  │労働委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 七号議案│平成十三年度広島県農業改良資金特別会計補正予算  │農林委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │(第一号)                    │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 八号議案│平成十三年度広島県県営林事業費特別会計補正予算  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │(第二号)                    │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第 九号議案│平成十三年度広島県林業改善資金特別会計補正予算  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │(第一号)                    │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一〇号議案│平成十三年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補  │建設委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │正予算(第四号)                 │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一一号議案│平成十三年度広島県流域下水道事業費特別会計補正  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │予算(第四号)                  │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一二号議案│平成十三年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │算(第三号)                   │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一三号議案│平成十三年度広島県病院事業会計補正予算(第三号) │生活福祉  │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │                         │保健委員会 │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一四号議案│平成十三年度広島県工業用水道事業会計補正予算   │建設委員会 │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │(第四号)                    │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一五号議案│平成十三年度広島県土地造成事業会計補正予算(第  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │三号)                      │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一六号議案│平成十三年度広島県水道用水供給事業会計補正予算  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │(第二号)                    │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一七号議案│平成十三年度広島県電気事業会計補正予算(第二号) │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃追県第一八号議案│広島県副知事の選任の同意について         │付託省略  │同意する │平一四、三、一九│平一四、三、一九┃ ┃        │                         │      │ことに可決│        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第  一号議案│広島県議会情報公開条例案             │  〃   │原案可決 │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃県第  二号議案│広島県議会会議規則の一部を改正する規則案     │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃発議第  一号 │ペイオフ解禁後の公金預金対策を求める意見書    │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃発議第  二号 │食品の安全対策の強化を求める意見書        │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃発議第  三号 │中小企業に対する金融対策の充実・強化を求める意  │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┃        │見書                       │      │     │        │        ┃ ┠────────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┨ ┃発議第  四号 │医療体制の充実を求める意見書           │  〃   │  〃  │   〃    │   〃    ┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛ 11:      【監査結果報告並びに出納検査報告】         自平成十三年十二月定例会┐                                            │の間の県報掲載分                                至平成十四年 二月定例会┘ ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃監査、検査年月日  │      対     象     機     関      │  県報掲載年月日  ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一三、一二、二五 │ 出納長室出納管理室                     │ 平一三、一二、二五 ┃ ┃ (例月出納検査) │ 総務企画部税務企画室                    │           ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、二五 │ 出納長室出納管理室                     │ 平一三、一二、二一 ┃ ┃ (例月出納検査) │ 総務企画部税務企画室                    │           ┃
    ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 二、二五 │ 出納長室出納管理室                     │ 平一三、一二、一四 ┃ ┃ (例月出納検査) │ 総務企画部税務企画室                    │           ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一三、一一、三〇 │                               │           ┃ ┠──────────┤ 東広島地域事務所                      │ 平一三、 二、一二 ┃ ┃平一三、一二、 五 │                               │           ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一三、一二、一四 │ 広 島 女 子 大 学                   │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 広 島 西 警 察 署                   │     〃     ┃ ┃平一三、一二、二〇 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 財団法人広島県健康福祉センター               │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 大 阪 情 報 セ ン タ ー               │     〃     ┃ ┃平一三、一二、二一 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 広島県土地開発公社                     │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 身体障害者更生相談所                    │     〃     ┃ ┃平一三、一二、二五 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 本 郷 工 業 高 校                   │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 呉・賀茂教育事務所                     │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一三、一二、二七 │ 尾 道 ろ う 学 校                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 呉 養 護 学 校                     │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 瀬 戸 田 病 院                     │ 平一四、 三、一八 ┃ ┃平一四、 一、 九 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 社団法人 広島県野菜価格安定資金協会            │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、一〇 │ 安 芸 津 病 院                     │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 神 石 三 和 病 院                   │     〃     ┃ ┃平一四、 一、一一 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 財団法人 広島県女性会議                  │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、一六 │ 広島地下街開発株式会社                   │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 広  島  病  院                    │     〃     ┃ ┃平一四、 一、一七 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 社団法人 広島県観光連盟                  │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 福山高等技術専門校                     │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 図      書      館               │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、二一 │ 広島観音高等学校                      │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 福山誠之館高等学校                     │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 忠 海 高 等 学 校                   │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 松 永 高 等 学 校                   │ 平一四、 三、一八 ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 府 中 高 等 学 校                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 三 次 高 等 学 校                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 庄原格致高等学校                      │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 賀 茂 北 高 等 学 校                 │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 熊 野 高 等 学 校                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 広島工業高等学校                      │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 三次青陵高等学校                      │     〃     ┃ ┃平一四、 一、二一 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 神 辺 高 等 学 校                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 西条農業高等学校                      │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 庄原実業高等学校                      │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 尾道商業高等学校                      │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 呉 商 業 高 等 学 校                 │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 広 島 ろ う 学 校                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 廿 日 市 養 護 学 校                 │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 三 原 養 護 学 校                   │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 沼 隈 養 護 学 校                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 広 島 東 警 察 署                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、二一 │ 江 田 島 警 察 署                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 可 部 警 察 署                     │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 府 中 警 察 署                     │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、二二 │ 財団法人 広島県警察職員互助会               │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、二三 │ 財団法人 中央森林公園協会                 │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
    ┃          │ 財団法人 広島県職員互助会                 │     〃     ┃ ┃平一四、 一、二四 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 広島エアカーゴターミナル株式会社              │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、二五 │ 財団法人 グリーンピア安浦                 │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 上 下 町 商 工 会                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、二九 │ 東 城 町 商 工 会                   │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 佐 東 町 商 工 会                   │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一四、 一、三〇 │ 財団法人 暴力追放広島県民会議               │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 財団法人 広島県農業開発公社                │     〃     ┃ ┃平一四、 一、三一 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │ 財団法人 広島県スポーツ振興財団              │     〃     ┃ ┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ 12:      【行政監査結果報告】                                        平成十四年二月十四日県報掲載 ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 監 査 期 間  │    テ     ー     マ    │  監 査 の 対 象 及 び 範 囲   ┃ ┠──────────┼─────────────────────┼──────────────────────┨ ┃          │県の所管する公益法人の指導監督業務について│                      ┃ ┃          │一 指導監督事務の執行体制        │公益法人の指導監督事務を所管する知事部局七部┃ ┃ 平一三、 六   │二 定期的な立入検査の実施        │六十三室、警察本部六課及び教育委員会事務局一┃ ┃   ~      │三 適正な許認可の事務処理        │課                     ┃ ┃ 平一三、一二   │四 法令等に基づく適正な報告       │                      ┃ ┃          │五 公益法人の運営に対する適切な指導   │ 自平成十三年 六月            ┃ ┃          │六 休眠及び休眠状態の法人の実態把握及び適│ 至平成十三年十二月            ┃ ┃          │ 切な指導                │                      ┃ ┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...