新宮市議会 > 2023-03-23 >
03月23日-06号

  • "教育民生委員会委員長報告"(1/1)
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  1. 新宮市議会 2023-03-23
    03月23日-06号


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    最終取得日: 2024-09-15
    令和 5年  3月 定例会          令和5年3月新宮市議会定例会会議録             第6日(令和5年3月23日)---------------------------------------議員定数15名、現在員13名、出席議員13名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  大石元則君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 令和5年3月23日 午前10時開議 日程1 議案第13号 新宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程2 議案第14号 新宮市一般職の職員の給与に関する条例及び新宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程3 議案第15号 新宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程4 議案第24号 工事請負変更契約の締結について 日程5 議案第25号 権利の放棄について 日程6 議案第26号 権利の放棄について 日程7 議案第6号 令和5年度新宮市駐車場事業特別会計予算 日程8 議案第7号 令和5年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 日程9 議案第9号 令和5年度新宮市土地取得特別会計予算 日程10 議案第10号 令和5年度新宮市水道事業会計予算 日程11 議案第11号 令和5年度新宮市簡易水道事業会計予算      (以上11件 総務建設委員会委員長報告) 日程12 議案第16号 新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程13 議案第17号 新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程14 議案第18号 新宮市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例 日程15 議案第19号 新宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 日程16 議案第2号 令和5年度新宮市国民健康保険特別会計予算 日程17 議案第3号 令和5年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 日程18 議案第4号 令和5年度新宮市介護保険特別会計予算 日程19 議案第5号 令和5年度新宮市と畜場特別会計予算 日程20 議案第8号 令和5年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 日程21 議案第12号 令和5年度新宮市立医療センター病院事業会計予算      (以上10件 教育民生委員会委員長報告) 日程22 議案第1号 令和5年度新宮市一般会計予算      (総務建設教育民生委員会委員長報告) 日程23 議案第27号 令和4年度新宮市一般会計補正予算(第9号) 日程24 議案第28号 和解について---------------------------------------会議に付した事件 日程1 議案第13号 新宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から 日程24 議案第28号 和解についてまで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               企業立地推進課長         小渕 学君               総務部               部長               稗田 明君               総務課長             赤木博伯君               財政課長             小林広樹君               市民生活部               部長               西山和視君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        福本良英君               建設農林部               部長               木村雅洋君               管理課長             岩上賢志君               熊野川行政局               局長               下路 拓君               医療センター               事務長              奥  靖君               水道事業所               所長               望月敬之君               消防本部               消防長              垣内一男君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               尾崎正幸君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第6日(令和5年3月23日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は12名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 本日、屋敷議員より通院のため遅刻の届出がありましたので、報告いたします。--------------------------------------- ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程に入ります。 日程1、議案第13号、新宮市特別職の職員で……     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  1番、大西議員議事進行。 ◆1番(大西強君)  議長にお願いがあるんですが、議長、我々市議会議員は、市民から市政の調査権を負託されてここへ出てきているんです。その調査権限に基づいて当局に質疑、質問をするわけです。そこで、その市民の質疑、質問に対して、当局は誠実にこれに応えなければならない法的な義務があるわけです。我々議員は、市長に賛成であろうが反対であろうが、当局の虚偽答弁は議員全て認めるわけにいかないんじゃないんですか。 先日、私の一般質問で、私がトップだったんで、その後、三輪崎区長屋敷議員が三輪崎区の無償貸与している土地の件で質問が通告されていたので、私は当局にわざわざ、後で屋敷議員が質問あるが間違った答弁したら承知せんぞと、わざわざ言うているわけですよ。何で言うたか、いいかげんな答弁するの分かっているから言うたんや。それが案の定、屋敷議員虚偽答弁をしとる。屋敷議員に忖度した虚偽答弁をしとる。 そこで、議事進行かけたかったんだけれども、屋敷議員が退職の挨拶のようなことを始めたんで、後ろから石をぶつけるわけにいかんから我慢してたんや。ところが、この屋敷議員の質問が大きく報道されとる。我慢したけれども、この三輪崎区というのは、大西、私のふるさとでもあるんや。私は、議長、屋敷議員に、私の質問は港を造ってその三輪崎区の景観を損なう、そういうことのために2,000坪を無償貸与した。そのときの契約で建物は建てたらあかんという契約があったと。現区長の屋敷議員も建てとると言うた。そしたら屋敷議員から、そういう契約がなかったのに、侮辱したということで懲罰特別委員会にかけられたんですよ、大西は。 大西の一般質問の趣旨は、議員が区長になったらあかん、議員が農業委員会の会長になったらあかん、議員が人権尊重委員になったらあかん、そういう趣旨で質問をずっとしとるわけ。だから、屋敷議員三輪崎区長になっとる。そうすると、当局の公共的団体等に対する管理監督が難しくなるから好ましくないということで。ですから、新宮市と三輪崎区との間にそういう契約があると。しかし、その契約の相手方の区長、あるいは役員が議員をしていると当局はなかなか管理ができないので、契約があったにもかかわらず現在建てとると、屋敷区長のことを言うたんや。屋敷議員のことを言うただけなんや。三輪崎区民のことを言うていない。 そこで、こう報道されているんですよ。現地には、工作物が複数立地している状況だが、契約に基づいて三輪崎区から現状変更をする旨の文書が提出されており、市は区に対して容認状態を継続しているということを加えた。それに対して屋敷議員は、これまでの三輪崎区の手続に瑕疵がないことが分かり安心したと。今後、三輪崎区の人がつらい思いをしないよう、当局にお願いしたいという。どういうことや、これ。 大西は、2,000坪の無償貸与するときに、当局と三輪崎区と建物を建てたらあかんという契約があったと。だのに、三輪崎区は無断で建物を建てとる。現区長の屋敷も建てとると言うたんや。容認の話らしていない。 そこで、大西はその質問をしたときに、新聞で、同僚議員を批判するも証拠なしと大きいに報道されてるんやで。それで、懲罰特別委員会にかけられて、懲罰特別委員会で契約書が出てきたじゃないですか。契約書には建物は建ててはならないと書いていない。現状変更するときは当局の承認を得なければならないと書いとるんや。承認を得ずして建物を建てたら契約違反と違うか。それがあったかどうかの問題になっとるんや。どうして大事なこと言わんのな。虚偽答弁やないと言わさんのや。虚偽というのは不作為の虚偽があるんやで。大事なことを言わないで容認なんて、容認は後のことやろ。誰もそんなこと聞いてないやんか。容認しているて、泣き寝入りしとるだけやないか。その間、三輪崎区の役員に市議会議員が入っとったんや。だから当局が指導しようにも、恐ろしくてようせなんだだけや。その三輪崎区の責任を誰も追及していない。市議会議員が自治会の会長になると当局は関わりたくない、市長も選挙があるから三輪崎区民を敵に回すわけにいかん。三輪崎区民の全部と違うやないか。借りている一部のあれでも、だから容認状態のことは、三輪崎は守るよ、俺は。我がのふるさとや。 そこで、大事なことを言わなければならないことを隠すのも虚偽発言や。誰が容認の話をしとるんや。契約があったかなかったか。屋敷議員はこんな契約はなかったと、うそつくな言うて。これ6月議会の会議録や、これ。屋敷議員が大西の質問中に、建物を建てたらあかんらいう契約はない、うそ言うなというてやじっとるんやで、これ。わざわざ今の屋敷議員の発言、会議録に残してくれと言うとるんや。だから、やじは会議録に書いとる。建物ら建ったらあかんらいう契約がない、うそつくなと言うて大西の質問を妨害しとるんや、やじで。だから、誰が言うたか分からんから、今の発言は屋敷のやでと言うとるんや。建物を建てたらあかんという契約なかったんか。     (「ありません」と呼ぶ者あり) ◆1番(大西強君)  議長、そういうふうに、言うているやろ、現状を変更してはならないと書いたあるんや。そこで、三輪崎区から建物を建てさせてくれという要望があったんや。あったから議会で大西は、建物を建てさせたらこういうことになるでと、どうするんなと言ったら、当局、市長が、そのときの市長は瀬古潔、建物は建てさせませんと大西に。だから現状変更は、議会で言うときは建物を建てたらあかんという話なんや。 それは三輪崎区から建物を建てさせてくれときたからや。倉庫を建てさせてくれと言うてきたから、それについて審議したんや。そこの現状変更は、大西は、建物を建てたらこういうことになるでと言うたら、瀬古市長も経済人やだ、建物は建てさせませんと。そうやろ。そしたら契約書には、現状変更する場合は、要するに建物を建てるときは当局の承認を得なければならないと書いとるんやから、いつ当局が建物を建てたらええと三輪崎区へ承認したんなと聞いとるんや。承認した事実がなかったら、承認した事実はないと言わんかい。 どうして大西の質問を悪いように悪いように解釈するんや、これ新聞も。事実は正確なことを言わなあかん。その後、容認状態にどうなったかは後の話や、違うか。新宮市と三輪崎区の契約やから。今建てとる人らは三輪崎区との契約やから、今建てとる人に罪あるか。大西が言うているのは新宮市と三輪崎区の契約の話をしよるんや。今の人らは三輪崎区の承認を得て建てとるんや。そうやろ。屋敷も建てとるんや。大西が言うているのは三輪崎区と新宮市。ところが三輪崎区が違反した場合、新宮市が指導せんなんのやけれども、その相手の区長が議員やったら遠慮するやろうと言うとるんや。だから、議員が自治会の会長になったらあかん。倫理の話をしとるんや。それを大事なこと言わんと。ほいたら屋敷が、瑕疵がなかったと。何か大西が三輪崎区民をば困らせてるんか。屋敷のこと言うとるんや。屋敷が三輪崎区民をば不安に陥れとるんと違うんか。     (「おまえやないか」と呼ぶ者あり) ◆1番(大西強君)  そやから、議長、あんなんやろ。もう、むちゃくちゃやで。だから構んから。三輪崎区へ、三輪崎の港へ、反社会的な反社会勢力の港湾荷役を入れんように命がけで戦うたんや。三輪崎区民を困らせることあるか。屋敷のことを言うたんや。ずっと言うとるやろ。 議員は、当局の監視、監督や。それが自治会の会長らになると、市は指導せんなんのやけれども、市は監督せんなんのやけれども、議員がなると遠慮して当局が正常な管理ができない。三輪崎区に過去にそういうことがあったんや。大変なことがあったから、三輪崎区は議員が区長に成れないように規約も改正したったのに、また変えてなったと。屋敷個人のことを言ったんで三輪崎区のことら言っていない。 だから、議長、契約があったかなかったか。契約があったかなかったか、答弁せんかいと。 ○議長(榎本鉄也君)  大西議員、分かりました。 一応、この一般質問の答弁について、そこに虚偽があったのかなかったのか、またその答弁が適正であったのかなかったのか、その発言の一応精査をさせていただきます。     (「議長、議事進行、14番」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  14番、屋敷議員議事進行。 ◆14番(屋敷満雄君)  この話、知っている人、ほとんどないんですけれども、その当時のこと。これ昭和55年の7月1日に新宮市と三輪崎区、瀬古潔市長とうちの須花正好区長が昭和55年7月1日に提携している問題です。これは詳しいことは僕らも分かりませんけれども、三輪崎の今、建物が建っている全員の方は、須花区長から、この土地を買って建物が建っても構んと。ただ、水道は引けないよと、電気は構んでというお話で、今の全員が契約して建っている状態です。それを三輪崎区に須花区長が非常に苦難な交渉をやったんで、きっちりと残している書面がございます。これは新宮市にも私の三輪崎区も非常に大事な宝物で置いております。 その中で、大西議員瀬古潔市長と、建物を建てたらあかんという話をされとるんですけれども、その当時、大西議員は一市民ですよ。彼は昭和50年から昭和54年の3月まで新宮市の市議会議員でしたけれども、ただ瀬古潔市長に、強よ、おまえ県議会へ行けと言われて県議会に出馬して、中谷市議を県議会へ瀬古潔市長が応援して、僕はその当時、大西強県議会議員候補の青年部長で、選挙立会人にも行って10時までかかって選挙立会人に行ってきましたよ。その当時、それから彼は一市民、昭和62年の4月まで。 ほいでこの話があったのは、これは須花さんの書いた書面、これしか事実がないんですよ。昭和54年5月10日に、その当時、新宮港の三輪崎区が埋立てを許可するときに新宮市と25項目になる交渉、これを認めたら三輪崎区はそれを許可すると、地元の許可に、三輪崎の区民会館の建設、この2,000坪の用地確保、いろんなことの項目がありますけれども、その交渉結果が残っております。その中に、これが始まったのが、昭和54年5月10日に初めて田阪部長が須花区長のところへ訪問し、以降、昭和55年7月1日まで計45回の交渉があったと書いています。そのときに一市民が瀬古潔市長と建物建てたらあかんやとか、そういうことできるんですか。どこでやったんですか。真っ赤なうそやないですか。ここでうそばっかり言うてやで、何を言うとるんですか。これはきっちりと証拠が残っていますよ。 この前、一般質問で僕はさせてもらった。三輪崎区民は、この問題で非常に困っていますよ。ほいでうそをでっち上げて、本当のことを、今日もそうでしょう。真っ赤なうそじゃないですか。一市民が昭和54年5月から昭和55年7月1日の間、そこで大西議員が議員やったら言えるで。一市民が言えるはずないやないですか、真っ赤なうそじゃないですか。 以上です。     (「議長、議事進行、15番」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  議事進行を受け付けません。 暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時22分--------------------------------------- △再開 午前10時51分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの大西議員議事進行に対しまして、当局より、もう一度、答弁をさせます。 ◎副市長(向井雅男君)  私のほうから答弁させていただきます。 三輪崎区の新宮港第一期工事の中で、普通財産の取扱いについていろいろ協議をさせていただいている中で、契約自体が三輪崎区のいろんな思いの中で後追いになったことは否めないと思います。そういった中で契約行為に従って、三輪崎区のほうからこういうことをしたいという建物についても申請が出てきたところです。ただ、その申請に対して許可を出したかどうか、書類を探したんですが、今、現時点でも見つかっておりません。ですから、そのことに対して承認をしたかどうかというのは、今は未定でございます。ただ、現在、建物が建っている中で、推測の中で容認という言葉を答弁させていただいたところです。 何らかの書類を市として残さなかったことについては、市の対応についても問題はなかったとは言えないというふうに思ってございます。現在、建物も建っておりますので、契約自体、過去の契約がよかったのかどうかも含めて、今後、市長と協議もしながら考えていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆1番(大西強君)  了とするけれども、現実の話、みんな想定してくれたらいい。だから、三輪崎区から建物を建てさせてくれという要望があったんよ。それに対してどうするか。そこで、ゲートボール場を造らせてくれ、倉庫を建てたい、三輪崎区の要望や。そのとき大西は議員や。それで、ゲートボール場は承認したんや。それ、みんな理解してくれなあかんで。ゲートボール場は囲いするだけやし、現状しようと思っても景観も損なわんやろ。それは承認したんや。ただ、倉庫を建てさせてくれと、何のために建てるんなと言うたら、祭りの道具やとかいろいろ収納したいんで、これまで青年会館へ置きやったから。それでもあかんと。どうするんなという審議の中で、市長が大西に対して建物を建てることは許可しませんと。これを了としたんや、大西は。 ほいで昭和54年に議員を辞めて、8年間戻っていない。戻っていないんやけれども、ところが8年間の間に建てているの知っとるんや。知っとるけれども、こっちは許可したのかどうか知らんがな、議員しいないんやから。それで8年、戻ってきたときに、もう廃棄物を積み上げて見苦しかったんや。それで大西は戻ってきて、何で苦情を言うたかというたら、市議会議員が区の役員になったあた。それでわざわざ言うたんや。あんな状態になっとるのに市が許可したんかと言うたら、してませんと言うたんや。そのとき俺の義理の弟はここの幹部や。許可したんやったら、強兄やん議員辞めてから建物を建てるの許可したんやと言うやろ。言わへんもん、反対や。そやから、そのときに市役所の職員が指導しようにも、相手が議員やったら遠慮して言えんやろ。だから、やめよと。 それから、その議員との対立や。ほいで、その議員を、その土地もお金も使途不明や。それを警察へ突き出して、そして三輪崎区は議員が区長になれんように規約改正したんや。それでなってきたけれども、だから法律がないから自由やと言うから政治倫理条例をつくってくれいうて、今はなれんのや、議員は。法律に違反せんさか構んというのと違うで。道理が通らんやろうと。市が助成する、あるいは市と賃貸契約する相手の自治会に、議員やったらあんたら監督しにくいやろう。だから、大西はそういうことは一切やめよと、その意味で言うたんやで。その意味で言うたんで、命がけでやっとるんや。こんなん言うたら、大西が三輪崎区民を悩ましているみたいや、冗談やない。三輪崎区へ反社会の港湾荷役業者を追い出すのに命がけでやったんや。三輪崎区を守るのは、俺のふるさとや。三輪崎区民が困るようなことするか。屋敷議員のこと言うたんや。 それで議長、また当局と議会の意見として、そういう曖昧な形で置いとかんと、もう契約変更するんやったら契約変更するとか、きちっとしてやらなんだら、いつも言うように曖昧なことはもう必ず問題になる。だから、はっきりしたほうがええでということで、人事評価をやめよと言うとるんや。     (「議事進行、14番」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  14番、屋敷議員議事進行。 ◆14番(屋敷満雄君)  昭和54年5月に須花さんが区長になって、2,000坪は市のほうから三輪崎区へ貸しますというのは、もうこれその前から決まっとったんや。ただ、運用をどうするかいうことで、昭和54年5月1日から須花さんは非常に苦慮しておる。それはもう当局にも渡している須花さんのノートにきっちりと書かれておる。 まず、三輪崎区は区長以下三役、その当時17人ぐらいの組長さんというのがおられて、その中でかんかんがくがくとどういう仕様にするかいうことを議論されたのをきっちり載っとる。プール造れとか、菜園にせえとかいういろんな話が出てきたんで、須花さんはアンケート調査を取った。ほいでアンケート調査を取った中で、その建物の倉庫ということも入っている。その中で今、大西議員が指摘したことが全くのうそというのがここでも出てくるんや。 その中で、建物を三輪崎区のほうで建てて区民に貸したらどうかというような話もあって、図面もきちっと今残っています。ただそれを、その当時の田阪部長以下、その中に最終的に三輪崎区のほうも決まらんから、11月か12月の暮れになっていますけれども、会館で三輪崎区長と尾崎課長やったかな来てもらって、役員がみんなでかんかんがくがくやったときに、その今の契約書の内容を精査する話になって、田阪部長が行政の文書はこういう堅い文章やないと通用しませんので御了承願いますという文言も入っとるんや、中へ。それで、それを三輪崎区は了解して、現に確認申請も取って三輪崎区の、僕も調べたら管理課にはもうないんですよ。ただ、新宮土木のほうには保管されとって、それを頂いて見ますと、その確認申請書、当局に預けましたよ。それを受けて三輪崎区の確認申請書を出した。これがオーケーかどうかという文面は、新宮市から三輪崎区に来ていませんよ。それについて、当局は弁護士にお話しされてどうなんやと。新宮市はその受理した文書をオーケーか否かいうのを出していないんやから、裁判したら三輪崎区に負ける。僕は、そういうような説明を当局から聞いていますので、三輪崎区並びに相手の人に対して、大西が指摘しているような何の瑕疵もありませんよ。 ですから、この前の一般質問上、僕が聞いているのは、彼が幾ら叱責しても、説明するのは彼は議員やなかった一市民。きっちり残っとるじゃないですか、三輪崎に。この文書がなかったら僕らも信用するよ。当時の須花区長と田阪部長が話した内容が残っている以上、大西が言っているのは全部でたらめじゃないですか。ですから、三輪崎区に何の瑕疵もなし。 ただ、彼は指摘したのに、どんなんかというたら、この前の答弁、問題ありませんと答弁してくれたんなら、何ら問題ないじゃないですか。そうしなさいよ。答弁について、お願いしますよ。
    ○議長(榎本鉄也君)  屋敷議員、私に議事進行なんですが、どういう趣旨ですか。 ◆14番(屋敷満雄君)  ですから議長のほうで、今、僕の言うたように、当局のほうで瑕疵があったかないか。ほいで今、大西が指摘したように、答弁が虚偽であったかどうか、はっきりと言わせてください。 議長、この1点だけですよ。答弁が虚偽やったんか、なかったんかだけの話でいいんですよ。 ○議長(榎本鉄也君)  当局に一般質問の答弁が虚偽であったかなかったかを答弁させろということですか。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうです。 ○議長(榎本鉄也君)  虚偽答弁なんて、とんでもない重大問題ですから。 ◆14番(屋敷満雄君)  いや、大西が虚偽や言うとんのやから、それだけ。 ◎副市長(向井雅男君)  屋敷議員一般質問の中で、担当課の小渕課長のほうから答弁あったことについては虚偽ではないというふうに思っております。 先ほど私が答弁させていただいたのは、三輪崎区の申請もあったというふうに答弁しておりますし、市のほうの書類が見つからないという現状を報告させていただいただけですので、三輪崎区のほうに瑕疵があったというふうには思ってございません。     (「はい、了解、了解です」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  よろしいですか。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  議長、話をどうしてすり替えるんかな。簡単な話をしている。 乙は三輪崎区、貸与物件を善良な管理者の許容をもって維持保存し、貸付け物件の現状を変更するときは、あらかじめ理由を付した書面をもって甲の承認を求めなければならないと書いてある。契約書や。これが昭和49年、大西は昭和50年から昭和54年まで市議会議員をやって、この契約書に対して議会で質疑するでしょと。そうしたときに、大西に対して当局は、建物は建てさせませんという答弁をしたんや。したんで、この契約書は今でも生きたあるやろ。そしたら、そこで承認を求めなければならないのや。当局の承認がなかったら建物は建てられんのだから、いつ承認したんですかと聞いたんや。いつ承認したんですかと。いつ承認したか分かりませんて言うやろ。そうしたら承認したのか承認していないんか分からんやん。 大西は書いたもの、自分が質疑して当局から得たある。ところが建物を建てたある。建てたあるから、いつ承認したんですかと聞いているだけや。承認したという証拠、記録がないということは考えられるのか。一番大事なことやろ、これ契約書やもん。これでもめたんや。もめたら、その後、状況が変化してどの市長が承認したんですかと聞いているんや。承認した事実が出てこなんだら、大西はこの契約が生きたあると思うのは当たり前やないか、違うか。それで言うたんや。そしたら建物は建てたらあかんという契約がなかったと、うそ言うて、懲罰特別委員会にかけられたんや。そしたら、大西が言うたことがうそやったということやろ。言いやるんや本人が。建物ら建てたらあかんという契約らない、うそ言うなとどなりやるんやで。これどうなるんな。 だから、普通一般商取引の常識的なことを聞いただけやん。ほんだら当局は、いや、田阪部長のときに建てるのを許可しましたと言うたらいいだけのことや。何で言えんのな。 ○議長(榎本鉄也君)  大西議員、その件につきまして、新谷企画政策部長。 ◆1番(大西強君)  もうええわ。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  大西議員言われますように書面での書類というのは、現在確認できておりません。ただ、当時どういった形の承認をしたというのは、この契約上にも書面で承認しなければならないという記述がない中で、推測の域でございますけれども、それは口頭であったのか、そこは今、計り知ることはできません。ただ、現状において、こういった形で引き継がれていると。 また一方で、三輪崎区のほうに対して退去命令とか撤去命令を出した事実もございません。そういった中で、歴代担当が引き継がれている契約の中においては、我々はそれを有効として、現在も契約させていただいているところでございます。 ただ、議員のほうからかねがね言われております景観を損なっているいろんな指摘は、我々も承知してございます。また、区のほうにも改善のことも申入れしてございますので、いろんな経過があったと思いますけれども、我々、この契約を引き継いでいる以上、今後、港の振興を踏まえる上で、適正な管理を引き続きお願いして、区の皆さんに有効に使っていただきたいと、そのように考えてございます。 ○議長(榎本鉄也君)  よろしいですか。 ◆1番(大西強君)  要するに部長、契約の話をしとるんや、契約違反の話をしとるんや、大西は。セクハラはこれからやるで、まだ今日は。セクハラがなかったと認められたことを議会で言うてもええかどうか、契約違反、そこでやられとるんや。冷徹にこれ言うとるんや。市の承認を求めなければならない。市が建物を建てることを許可したんですか。許可したか、していないか、それ求めているんよ。求められたあんたらが当然やってなきゃならんことをやってないんやろ。証拠がないということになるやないか。承認したとも承認していないとも、証拠がないんやろ。それで、自分たちのことはそうやってさらっと、屋敷も。 俺は、裁判でセクハラがなかったと認められたことを議会で言うたらあかんというのに言うた。ほいで、その元女性議員に迷惑かけたから弁償せえと、それをば攻撃してくるやろ。俺は言うてもええと思ったから言うたんや。裁判官が言うてもええと言うんやから。そしたらあかんと。文言が言うてもいいのは、理解を示したと書いてあるんやから認めたと言うたらあかんのや。それはどもないんやで。 この契約書は、市の承認を得なんだら建物を建てたらあかんのやろ。俺はいつ承認したんなと、それだけや。大西のことやったら何でも証拠もなしに批判したとか、大西のことはもうばんばん書くんや。我がらのことはどんなんなと言いやるんやで。もうええわ。--------------------------------------- △日程1 議案第13号 新宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 △日程2 議案第14号 新宮市一般職の職員の給与に関する条例及び新宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 △日程3 議案第15号 新宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 △日程4 議案第24号 工事請負変更契約の締結について △日程5 議案第25号 権利の放棄について △日程6 議案第26号 権利の放棄について △日程7 議案第6号 令和5年度新宮市駐車場事業特別会計予算 △日程8 議案第7号 令和5年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 △日程9 議案第9号 令和5年度新宮市土地取得特別会計予算 △日程10 議案第10号 令和5年度新宮市水道事業会計予算 △日程11 議案第11号 令和5年度新宮市簡易水道事業会計予算 ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程に入ります。 日程1、議案第13号、新宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から日程11、議案第11号、令和5年度新宮市簡易水道事業会計予算までの11件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取扱いについては、委員長より順次報告を受けた後、一括して質疑を行います。質疑の終了後、報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 それでは、6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第13号、新宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から議案第11号、令和5年度新宮市簡易水道事業会計予算までの11件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 議案第11号、令和5年度新宮市簡易水道事業会計予算について、委員中より「今年1月の寒波を受けて、大雪に対応する費用は本予算に含まれているか」との質疑があり、当局より「今回の予算には計上していません」との答弁があり、次いで委員中より「降雪時には給水車で山間部まで行くことは大変だと思うので、送水システムのようなものも考えてほしい」との意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら11件の議案については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第13号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第13号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第14号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第14号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第15号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第15号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第24号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第24号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第25号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第25号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第26号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第26号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第6号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第6号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第7号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第7号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第9号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第9号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第10号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第10号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第11号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第11号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程12 議案第16号 新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例 △日程13 議案第17号 新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 △日程14 議案第18号 新宮市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例 △日程15 議案第19号 新宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 △日程16 議案第2号 令和5年度新宮市国民健康保険特別会計予算 △日程17 議案第3号 令和5年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 △日程18 議案第4号 令和5年度新宮市介護保険特別会計予算 △日程19 議案第5号 令和5年度新宮市と畜場特別会計予算 △日程20 議案第8号 令和5年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 △日程21 議案第12号 令和5年度新宮市立医療センター病院事業会計予算 ○議長(榎本鉄也君)  日程12、議案第16号、新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例から日程21、議案第12号、令和5年度新宮市立医療センター病院事業会計予算までの10件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第16号、新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例から議案第12号、令和5年度新宮市立医療センター病院事業会計予算までの10件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 議案第17号、新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例では、委員中より「本改正によって税額はどうなるのか」との質疑があり、当局より「被保険者全体で平均892円の増加となり、約47%の方が増加、約50%の方が減少すると試算しています」との答弁がありました。 次に、議案第8号、令和5年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算では、委員中より「当年度において基金からの繰入れを行う理由は何か」との質疑があり、当局より「キュービクルと呼ばれる高圧受電機器の取替えに約600万円を予定しており、不足する分を基金から繰り入れます」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら10件の議案につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第16号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第16号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第17号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第17号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第18号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第18号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第19号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第19号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第2号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第2号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第3号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第3号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第4号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第4号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第5号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第5号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第8号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第8号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第12号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第12号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程22 議案第1号 令和5年度新宮市一般会計予算 ○議長(榎本鉄也君)  日程22、議案第1号、令和5年度新宮市一般会計予算を議題といたします。 分割付託となった総務建設教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました議案第1号、令和5年度新宮市一般会計予算の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 歳出2款総務費、地域おこし協力隊事業について、委員中より「どのような活動を行うのか」との質疑があり、当局より「川舟船頭の技術継承に関連する活動をメインに、川舟に関するツアーの企画や熊野川町全体の観光移住交流推進全般に関する情報発信等の活動への従事を計画しています」との答弁がありました。 次に、災害時生活用水井戸整備事業について、委員中より「どこに整備するのか」との質疑があり、当局より「令和5年度は王子ヶ浜小学校か蓬莱体育館のどちらか1か所に整備します」との答弁がありました。 次いで、8款土木費、市営住宅用途廃止事業について、委員中より「どの住宅から解体するのか」との質疑があり、当局より「空き家のうち、借地のものを優先的に解体する予定です」との説明がありました。 次いで、9款消防費、耐震性貯水槽設置について、委員中より「三輪崎地内のどこに設置するのか」との質疑があり、当局より「三輪崎のオークワ跡地に設置します」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第1号中、本委員会への付託部分については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第1号、令和5年度新宮市一般会計予算の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 2款総務費では、バックアップ機能付LED防犯灯蓄電池等交換業務委託料について、委員中より「何基の交換を予定しているのか」との質疑があり、当局より「令和5年度では150基の交換を予定しており、これをもって本業務は全て終了となります」との答弁がありました。 次に、3款民生費では、民生委員・児童委員活動費の報償金について、委員中より「民生委員の報酬額はいくらか」との質疑があり、当局より「民生委員はボランティアであるため無報酬ですが、活動には交通費等がかかるため、活動費として年額6万200円を支給しています」との答弁がありました。 続いて、災害救助費について詳細説明を求めたところ、当局より「災害により家屋に被害を受けた世帯に対する見舞金の支給及び多雨による浸水のため必要となったくみ取り料金の助成に係る予算となっています」との説明がありました。 次に、4款衛生費では、妊婦保健指導事業について、委員中より「前年度まで計上されていた特定不妊治療助成扶助費が今回計上されていないのはなぜか」との質疑があり、当局より「特定不妊治療については保険診療の対象となったことから、令和4年度で助成を終了しました」との答弁がありました。 続いて、市営墓地維持管理費について、委員中より「手数料が前年度と比較し倍増の1,300万円となっている理由は何か」との質疑があり、当局より「令和5年度において、法面の修復及び倒木の撤去に係る作業等を新たに計画していることから予算が増加しました」との答弁がありました。 次に、10款教育費では、新宮・那智勝浦天空ハーフマラソン大会負担金について、委員中より「負担金の予算額がこれまでと同額であるが、コロナ禍における運営として本予算額で対応可能か」との質疑があり、当局より「開催することになれば4年ぶりとなるため、コロナ対策をはじめコースやボランティアの運営等について改めて検討していく必要があり、物価高の状況も踏まえ慎重に対応していきたいと考えます」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第1号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第1号について討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第1号は、各委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程23 議案第27号 令和4年度新宮市一般会計補正予算(第9号) ○議長(榎本鉄也君)  日程23、議案第27号、令和4年度新宮市一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第27号、令和4年度新宮市一般会計補正予算(第9号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、歳入歳出予算の総額に339万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を200億5,987万6,000円にするというものであります。 第2条では、繰越明許費の変更は第2表繰越明許費補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、12ページをお願いします。 3歳出、2款総務費1項1目一般管理費の一般管理費総務一般経費は、国家賠償法に基づく損害賠償請求事件について、最高裁において上告を棄却する決定がなされ一審どおりの判決が確定したため、原告に対する賠償金を補正計上するものであります。 14ページをお願いします。 8款土木費4項1目港湾管理費の港湾施設管理業務につきましては、新宮港の三輪崎側荷さばき地ストックヤードの飛散防止ネット再設置工事において、ネットを設置する下地部分の一部に著しい腐食が確認されたことから、当該腐食箇所の取替え並びにそれに伴う仮設費用等が必要となったため、増額補正するものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、前に戻っていただきまして10ページをお願いします。 2歳入、19款繰越金については、本補正予算に必要な一般財源として、令和3年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 4ページをお願いします。 第2表繰越明許費補正でありますが、本予算において港湾施設管理業務の工事費を増額計上しているため、繰越明許費につきましても同額の補正を行うものであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 13番、松本議員。 ◆13番(松本光生君)  この13ページの損害賠償請求事件賠償金ですか、これ一連の裁判についてですね。
    総務課長(赤木博伯君)  総務課の赤木よりお答えいたします。 そのとおりでございます。 ◆13番(松本光生君)  その賠償金を支払うということで、裁判の中では33万円と聞いているんですけれども、これ39万4,000円というのは、どういうふうになっているんですか。 ◎総務課長(赤木博伯君)  賠償金自体は33万円でございました。ただ、一審の判決の中で、その問題になった発言からの期間を損害遅延金として払うというようなことになっていますので、33万円プラス支払うまでの期間の遅延金、それを含めた額が今回の補正の予算額となっております。 ◆13番(松本光生君)  それでは、これの裁判費及び弁護士費等について、幾らかかっておりますか。 ◎総務課長(赤木博伯君)  現在までに要した費用でございますが、弁護士費用及び出廷のための旅費、合わせて34万8,500円を支出させていただいております。 ○議長(榎本鉄也君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  15ページの港湾施設管理業務の建設工事費、ちょっともう一回お聞きしたいんですけれども、すみません。詳細、先ほど説明していただいた。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  この件につきましては、令和4年9月議会において新宮港三輪崎岸壁側の荷さばき地におけるネットの張り替えに関する補正予算をお認めいただきまして、年度内の工事完了に向けて取り組んでございます。そのような中で、現地を確認する過程において工法の決定等を行った結果、この3月議会において工期が来年度にずれ込む見込みから、予算の繰越しについても御提案をさせていただいたところでございます。 その後、さらなる調査において、ネット張り替えを行う金具下地に一部腐食が見られることが分かりました。これまでに予定をしていない下地の取替えなどについて新たな費用が発生することから、本補正予算を計上させていただいたというものでございます。 ◆11番(竹内弥生君)  ありがとうございます。 ネットの補修ということですね。それは市民の皆様のために、住民の地域の皆さんのためにしっかり修理していくということになるんですよね。それを早くスピード感を持って補正を上げてくれたということですね。ありがとうございます。 ○議長(榎本鉄也君)  1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  この補正の中にある損害賠償請求事件の予算やが、この確定は2月15日や。どうして今議会の冒頭で出してこないか。というのは、予算案を先に出して説明して、その後、委員会を開くまでの間に一般質問をすると。そうしないと予算案に対して委員会で決定した後、一般質問をしても後の祭りやろ。それで、元は委員会の後、一般質問しとったんやが、そういう弊害を除くために予算案を先に提案して、ほいで委員会で決定するまでの間に一般質問をするということにしとるんや。ほいでこれ予算、損害賠償請求、これは2月15日に確定しとるんやから、どうしてこの議会の冒頭で提案していたら、大西は一般質問できるんや、これ。議会の終末、これ最後や。今頃出してきて、これに対する質問できんやないか。どうしてこういうこそくな提案の仕方をするんな。答弁してくれ。 ◎総務課長(赤木博伯君)  最高裁による決定が出て以降、今後の対応方針の庁内での検討であったり、また相手方との賠償金額の確認、そういった諸事務に時間を要したためでございます。 ◆1番(大西強君)  間に合わなんだということか。そういう書き方をされたら、一般質問、1時間半あるんや。人権の問題やろ、これ。質問できんやないか。来月選挙やで。俺が落選したらどうするんな。対抗できんのやで、もう。市民から大概批判受けとるんや、これ、新聞も。身の潔白を証明しようと思っても機会がないやないか。ほいで選挙に落選したらもう来れんのや、ここへ。どうするんな。最後に出してくる。全くいいかげんにせなあかんで。 間に合わなんだということやね。ほんだら議長、ちょっと時間取るけれども、反対討論で説明させてもらいます。 ○議長(榎本鉄也君)  ほかに質疑ありますか。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  市当局に質疑いたしますが、私の一般質問の中で、当局はこの損害賠償金、遅延金含めて39万4,000円ということで、これは再度お聞きしますが、本日の議会でこれ決定なんですが、この金額は補助参加人にも求償するということで、求償権によって補助参加人に請求するということをお聞きしているんですが、それでよろしいんですか。 ◎市長(田岡実千年君)  一旦、市から原告に賠償金をお支払いした後、速やかに原因者である大西議員に請求したいというふうに思っております。 ◆15番(福田讓君)  はい、以上です。 ○議長(榎本鉄也君)  よろしいですか。 ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第27号は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 本案について反対の立場で討論を行います。 本案は、私、大西と元女性議員の損害賠償請求事件の確定判決、33万円と損害遅延金の支払いの命令を受け、国家賠償法上の被告新宮市が支払うための予算でありますから、当然、承認すべきものでありますが、先日、また本日も福田議員の質問に対して、田岡市長はこの賠償権を行為者である私、大西に請求すると答弁したのであります。この損害金を行為者、すなわち市議会議員として職務上、議案の審議の中で発言した私、大西に求償することを前提にした本件予算案に賛成することは、議員の本分にかけて到底承認するわけにはいかないのであります。 会議における議員の言論の自由は、憲法すなわち国家賠償法によって保障されており、言論の自由に制約をかけるがごとき、田岡市長の対応に対して抗議の意味を込めて反対の討論をするわけであります。 また、私は本件に関連して、屋敷議員を国家賠償法に基づいて名誉毀損の損害賠償請求訴訟を提起して、現在、裁判係争中でありますが、本件はこの裁判にも大きな影響を及ぼすことでもありますので、詳しく説明をいたします。 これから、この本件の原因である新宮の裁判所での和解事件については、前訴、前の裁判新宮支部事件といいます。本案の発生原因は、委員長である私が副委員長である女性議員から視察日程の説明を受ける公務中のアクシデントであります。これを本議会の一般質問で取り上げて発言した趣旨は、人事評価制度の弊害、人が他人を評価するとき、明確な基準、証拠のない中で評価をしたとき、事実でないことで悪い評価を受ける者は悲惨である、差別制度であると、私、大西の理念を実証するための実例、教材として例示したものであって、議員として当然の職務中の発言であります。この当該発言に対し、相手の女性議員が私、大西に対して、本会議の議場において、セクハラという本来反省すべきであっても開き直ることなど通常考えられない行為を起こした当人が、議会の品位を汚し云々と、私、大西を侮辱、名誉をおとしめる発言をした上、私、大西に対して処分要求議案を提案したために懲罰特別委員会が設置され、新聞報道等で大きく報道され、市民に知れわたったわけであります。 それに対して私、大西は、会議における発言は地方自治法第132条に違反しない限り、言論の自由は憲法で保障されている。すなわち女性議員のほうこそ私に対する侮辱発言、名誉毀損行為であるとして処分要求をかけ返したのであります。 そこで、摘示した事実、女性議員にセクハラはしていないのにセクハラされたと訴えられたと発言したことは虚偽であるかどうか。すなわちセクハラがあったかなかったかについては裁判に訴えて、当該、私、大西の発言は虚偽である、すなわちセクハラがあったと裁判所で確認されたら責任を取って直ちに議員を辞職するから、裁判が終わるまで懲罰特別委員会の議決を猶予していただきたいと主張して、私、大西が女性議員を相手取って新宮の裁判所、和歌山地方裁判所新宮支部に名誉毀損の損害賠償請求訴訟を提起したものであります。 もう一度言います。私、大西が女性議員を相手取って、新宮の裁判所に名誉毀損の訴訟を提起したのであります。この前訴新宮支部事件の裁判の終盤になって新宮支部の小野裁判官から、相手はセクハラがなかったことを認めていますから和解しませんかと和解勧告を受けた際、私、大西は判決にしてくださいと言って拒否をしたのでありますが、最終的に和解を了承して、和解条件の協議に入ったのであります。 その際、小野裁判官がこれでどうですかと言って、ゲラ刷りの和解案を提示してきたので、私はそれにさっと目を通したところ、和解条項1項に、性的な意図を持って触ったわけではないことに理解を示すと記載されていたので、私は感情的になり、判事さん、これなんですか、理解などしていらん。はっきりとセクハラがなかったと認めないのなら和解などしないと拒絶したのであります。 ところが、小野裁判官が協議を中断して調停室から出て行って、相手方と電話で協議したと思われる。相手方はそこにいないんですよ。しばらくして調停室に戻ってきて、小野裁判官は私、大西に相手方もセクハラがなかったことを認めましたから、これ書き直しますねと言って、理解を示すところをボールペンで削除して、認めると訂正したのであります。そして、これでいいですかと言ったので、私は相手方がセクハラがなかったことをはっきりと認めたと、それで、私は身の潔白が証明されたことを確信したのであります。 そして、和解案の口外禁止条項、除外条項には、既に性的な意図で触ったわけではないことに理解を示すと記載されていたんや。要するに、性的目的で触っていないことを認めたことは口外しても構んと、もう既に印刷されていたんだが、私、大西はあえて、判事さん、セクハラがなかったことが認められたことを議会にも市民にも報告しなければ、恥ずかしくてまちも歩けんので、口外禁止条項から外しておいてくださいよと強く念を押したんであります。 ただ、口外禁止条項3の記載が、「理解を示す」と元のままになっていたのでありますが、これを「認める」に書き直すと言ったので、私、大西としては、裁判所が正本を作成するときには、当然1項と同じように「認める」に書き直すと信じていたのであって、これを怠って書き直していなかった裁判所のミスなのか、あるいは認めたことと同義なので、同じ意味なので書き直す必要がなかったかについては、いずれにしても裁判所の責任であります。 よって、私、大西がセクハラはなかったことが認められたことを議会に報告することは、当然であると信じるに足る十分な理由があるのであります。 そこで、それを証明するには、本件裁判所、和歌山地裁、大阪高裁は和解協議の当事者である新宮支部の小野裁判官に対する調査、確認をすれば、私、大西の主張が真実であることは即座に判明することでありますから、私、大西は和解協議の当事者である小野裁判官に対する調査嘱託を高等裁判所に申し立てたにもかかわらず、高裁はこれを却下したことは民事訴訟法上の審理不尽、違法な不当判決であります。これが真実の事実であります。 そこで、新宮市議会議員として議会の議案審議中に行った発言が、他人の名誉を毀損した場合の責任について、最高裁判所の判例はこのようにあります。 民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的にいでた場合は、摘示された事実が真実であることが証明されたときは違法性がなく、また事実が真実であることが証明されていなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、その行為には故意、過失がなく、結局、不法行為は成立しない。私の議場で発言した発言は、不法行為は成立しないというのが最高裁判所の判例であります。 また、民事訴訟法第267条、和解調書等の効力は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する」と規定されており、前訴裁判、新宮の裁判所の和解調書第1項において、原告大西の手が女性の臀部に触れたことは、性的意図を持ってあえて触ったわけではないことを認める。また、口外禁止条項3には、原告大西は性的な意図を持ってあえて触ったわけでないことを説明し、女性議員はこの説明に理解を示したと記載しており、私はこの条項について小野裁判官に、セクハラがなかったことを市民にも議会にも報告しなければならないから条件から外しておいてくださいよと念を押しているんであるから、セクハラがなかったことが認められた、身の潔白が証明されたと発言したことは、小野裁判官との協議の上で交わした和解調書上当然であり、相手の名誉をおとしめる故意でもなく、過失でもないわけであります。 判決において一部違法発言であると認定されているのは、それは私、大西と新宮支部事件の小野裁判官の協議の実情を調査しなかった本件裁判所の怠慢、審理不尽の不当判決によるものであって、言わば私は明らかな冤罪であります。その新宮支部事件の小野裁判官に和解協議の事実関係を本件和歌山地裁、大阪高裁が調査をしておれば、私、大西の本件発言は何ら和解条件に違反するものでないことが即座に判明したであろうことは、新宮市代理人弁護士もこの事実を認識しているはずであります。要するに私、大西の本件発言は、和解条項に違反していないこと、少なくとも当該発言によって、私、大西に故意、重過失がないことは認識しているのであります。 また、このような損害賠償請求事件において、公共団体が国家賠償法第1条の第2項に基づく求償権の行使はほとんど行われていない。判例もないわけであります。もし請求権を行使した場合、ただいま田岡市長は、大西にこれを求償すると言うているんです。もし請求権を行使した場合について、最高裁判所の元裁判官の見解として、少なくとも国または公共団体が公務員に故意、過失がないとして争った場合は、国または公共団体が敗訴した後になって、裁判に負けた後、公務員に故意、過失があると主張して求償することは困難となると解説しているのであります。 これについて、本件和歌山地方裁判所の判決文7ページで、被告新宮市はこのように主張しております。新宮市が大西に故意、過失がないと主張して、裁判して、その後、裁判に負けたからといって、大西に故意、過失があったとして賠償金を求償することは困難だ。そこで被告新宮市は、これは和歌山地裁の判決文です。新宮市はこのように主張しております。和解条項1項の意味、内容は、原告大西の手が女性議員の臀部に触れたことは、原告大西が故意に触れたものではなく過失によるものであり、かつ原告大西には性的な意図がなかったことを女性議員が原告大西に対して認めるというものであるし、同3項の理解を示したことの意味は、セクハラがなかったという説明に対して、少なくとも女性議員が納得したことは明らかであり、セクハラはなかったと認めたのとほぼ同義であると解される。そうすると、女性議員においてセクハラがなかったと認めたと、原告大西が解釈したことはやむを得ない。 上記解釈を前提とすれば、原告大西の身の潔白が完全に証明されたという発言は虚偽ではないし、原告大西に虚偽であるという認識はなかった。また、本件発言1は、女性議員に対する処分要求を撤回するに当たり、撤回理由を説明するためになされたものであり、何らの理由も付さずに処分要求を撤回すれば、他の議員らに対して処分要求を求めたことが不適切であり、事実は女性議員が主張しているとおりであったとの印象を与えるものであり、理由を説明する必要があったものである。本件発言2は、市長に対する一般質問において人事評価制度を批判するために、具体例として自らの前訴の経験を紹介したものであって、女性議員をおとしめたり非難したりするような意図は全くなく、違法または不当な目的を見いだせない。 以上のとおりであるから、本件発言1及び発言2は、職務と関わりなく違法または不当な目的を持って事実を摘示し、あるいは虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示したものではなく、市議会議員として付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したものではないから、被告新宮市には、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任は成立しない。 このように主張しているのであります、新宮市が。であるから、私、大西の当該発言は、故意、過失がないと争っているのでありますから、本件裁判に敗訴したからといって、私、大西に対して、求償権を行使することは無理なことなのであります。要するに、田岡市長すなわち新宮市の代理人弁護士が、本件についてその賠償金を私に請求することは無理であることを認識しているわけであります。 そこで、本案の反対の理由について説明をいたします。 問題は、今説明いたしました本件判決によって、その賠償金を私、大西に求償するということは不適切であることを新宮市、すなわち新宮市の代理人弁護士は認識しているにもかかわらず、田岡市長は一審判決において、まだ控訴するかしないかの段階で、既に私、大西が控訴したところで控訴しても釈明しない、賠償金は行為者である大西議員に求償すると発言しており、事実の真実を見極めようとする配慮をしようともせず、私、大西の敗訴を望んでいるがごとき答弁をして、市民として私の公平な裁判を受ける権利を阻害しているのであります。 また、議員の会議における発言で他人の名誉を毀損した場合、行為者の議員個人は賠償責任は負わないとの規定は、会議における言論の自由を保障しているのであり、民主主義の憲法上の要請であります。 本件は、公務中の作業中であります。要するに、副委員長から視察日程の説明を受ける際の軽微な接触をセクハラと勘違いされて、ぬれぎぬを着せられ、本会議場の場で侮辱を受け名誉を毀損された被害者は、実に私、大西であります。私、大西は、自身がセクハラをしていないと証拠を挙げて主張しただけであって、相手の女性議員を誹謗中傷した事実もなく、名誉を毀損した事実もないのであります。 本件において田岡市長が私、大西に対して、この賠償金をあえて求償するということは、例えば、今後、市役所の職員、税務課の職員が公用車で税金の集金に行く途中、交通事故を起こして、かつ過失割合の裁判になって、裁判の結果、市役所職員の30%の過失が認定され33万円の損害が発生した場合など、全て職員に求償することになるわけでありますが、そんなことが許されるのですか。本件、大西に限って求償するということであれば、まさに差別ではありませんか。今後、この田岡市長の陰湿な嫌がらせ、迫害とめげずに戦うために、今、本案について、あえて反対の討論を行っているわけであります。 ただいま説明したとおり、新宮市は国家賠償法上、私、大西に対して求償権を行使することは到底無理であることを承知の上で、田岡市長はあえて私に求償するということは、私、大西に対する明らかな嫌がらせであり、優位的地位を利用した職権の乱用であり、批判分子である私、大西を陥れようとする迫害行為にほかならないのであります。この理不尽な田岡市長の迫害に屈するわけにはいかないのであります。 事実、田岡市長が本件一審判決について、控訴しない、33万円は大西に求償する、大西が控訴しても釈明しないと答弁して以後、新宮市の代理人弁護士は田岡市長に忖度したのか、高裁においても一言の弁護をしないばかりか、続く屋敷議員との裁判においては同じ代理人弁護士であるにもかかわらず、本件一審判決と手のひらを返すがごとく真逆の主張をして、屋敷議員を弁護し大西を批判しているのであります。議員間、すなわち市民同士の争いにおいて公平であるべき行政が、私、大西に対してあからさまに不公平な不利益な主張を行っている。この偏った田岡市長の対応に対して、猛烈に反撃をせざるを得ないのであります。 そもそも本件が国家賠償法に基づく裁判でなければ、前訴新宮支部事件において私、大西は和解には応じていないのであります。なぜなら相手側、女性議員から賠償金を得たところで、それは市民の税金でありますから受け取るわけにはいかないので、女性議員がセクハラがなかったことを認めたことで賠償金の請求を放棄したのであります。 最後に、私、大西は、決してこの賠償金の支払いが惜しくて弁明しているわけではありません。新宮市の市議会議員として、この裁判における田岡市長の人権、言論の自由を抑制しかねない差別的な対応に対して敢然と闘いを続けるということであります。 しかし、今後、裁判経費等、市民に負担をかけることには内心じくじたる思いもありますので、道義的にではありますがペナルティーを受ける意味で、取りあえず来月、市議会議員選挙に立候補を予定していますが、選挙活動用の自動車のレンタル料など、選挙活動費用を利用せず、実質的に今回の賠償金の損害金を補填、相殺する方法を取ることを申し添えておきます。 以上、本案に対する反対の討論といたします。 ○議長(榎本鉄也君)  賛成討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 これより、本案について起立により採決いたします。 本案について、賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(榎本鉄也君)  起立多数であります。 よって、議案第27号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程24 議案第28号 和解について ○議長(榎本鉄也君)  日程24、議案第28号、和解についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 岩上管理課長。 ◎管理課長(岩上賢志君) (登壇) ただいま議題となりました議案第28号、和解について御説明申し上げます。 本議案は、和歌山地方裁判所令和4年(ワ)第16号貸金返還請求事件において、和解の申入れがあり、必要と認め和解をするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 当事者は、原告、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合、被告、A、利害関係人、新宮市となっています。 和解要旨につきましては、(1)、被告は原告に対し、金1,310万5,466円及び内金1,020万2,519円に対する平成29年4月1日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い義務を認める。(2)、被告は、和解成立から1か月以内に1,050万円を一括して支払う。(3)、被告が(2)の弁済を約定どおり履行した場合には、原告及び利害関係人は、被告及び保証人に対して残額を請求しないこととする。(4)、被告が(2)の弁済を約定どおり履行した場合には、利害関係人は被告に対して設定した抵当権を解除する。(5)、被告が(2)の弁済を約定どおりに弁済しなかった場合には、(1)において支払い義務があると認めた額から既払金を控除した額を直ちに原告に支払う。(6)、原告、被告及び利害関係人は、本件に関し、この和解内容に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを確認する。という要旨となってございます。 和解理由につきましては、和解提案がなされたことで債権回収が見込まれることから、和解に応じるものであります。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第28号は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決いたしました。 以上をもって、今期定例会の日程は全て終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(榎本鉄也君)  ただいま、田岡市長より本定例会閉会に際し、挨拶の申出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君) (登壇) 定例会閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 今期におきましても、当局より提出させていただきました議案に対して、慎重な審査の上、全議案お認めいただきましたこと、まずもって心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 特に、お認めいただきました令和5年度の当初予算において、この予算を基にしっかりとまちづくりを行ってまいります。市民の誰もが笑顔で心豊かに暮らせるまちの実現、新年度をしっかり、また皆さんと共にまちづくりをやっていけたらなと心から祈念するところであります。またよろしくお願いいたします。 それと、皆様の任期がこの4月いっぱいということで、3名の議員から引退の意向を伺っているところでございます。 まず、松本光生議員におかれましては、平成3年から8期32年間、議員として御活躍いただきました。また、久保智敬議員におかれましては、平成11年から6期24年間お務めいただきました。そして、屋敷満雄議員におかれましては、平成15年から5期20年間お務めいただきました。本当にお三方、皆さん長きにわたり新宮市の発展、また新宮市民の幸せのために御尽力、お働きいただきましたこと、この場をお借りして心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。お疲れさまでございました。 今後、また一市民として、新宮市のまちづくりにお関わりいただければ幸いでございます。心より感謝を申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(榎本鉄也君)  市長の挨拶を終わります。--------------------------------------- △職員退職挨拶 ○議長(榎本鉄也君)  続きまして、3月31日付をもちまして退職される職員を代表して、稗田総務部長から議員の皆様に対し、挨拶の申出がありますので、これを許可いたします。 稗田総務部長。 ◎総務部長(稗田明君) (登壇) 貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。 退職者を代表いたしまして、一言お礼の御挨拶を述べさせていただきます。 私たちが新宮市に奉職して以来、大過なく無事本日まで勤めてこられましたのは、歴代市長はじめ諸先輩や同僚等の励ましのお言葉、さらには、議員各位からの御指導、御助言等をいただいたおかげと深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 私たちは、この海、山、川と自然に恵まれたこの地に誇りを持ち、市民の誰もが元気で心豊かに暮らせるまちを実現できるよう一生懸命取り組んでまいりました。その中で、平成16年に高野熊野地域が紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産登録されました。また、平成17年に新宮市と熊野川町が合併し新市となり、平成23年には紀伊半島大水害という未曽有の災害も経験しました。そして、長らく働いた旧庁舎から平成29年には現庁舎になり、令和3年には丹鶴ホールが完成しました。 時には早朝にまで及ぶ厳しい議会審議等いろいろありましたが、その時々でお世話になった方々、協力してくださった全ての人に感謝しております。また、感謝の気持ちや培った経験を風化させることなく後進に伝えることによって、今後の社会問題、災害等への対策意識を未来につないでいきたいと思います。 ただ、私は人権行政を中心に勤めてきましたが、近年の差別事件の発生状況に憂慮しているところであり、今後も、誰もが人間を尊敬し人権を大切に守ることができる、本市がそうした人権尊重のまちとしてさらに発展していくよう、あらゆる差別の撤廃と人権侵害の救済確立に向けた取組に期待するものであります。 私たちは退職後、再任用職員として、また一市民として新宮市政の発展を願い、それぞれの道を歩んでいくことになりますが、これまで同様、変わらぬ御厚誼をいただければ幸いでございます。 結びに、4月には統一地方選挙が控えております。今回勇退されます皆様の御苦労に対し敬意を表しますとともに、御出馬される皆様方の御健闘を祈念申し上げまして、簡単措辞ではございますが、お礼の挨拶に代えさせていただきます。長い間、誠にありがとうございました。     (拍手) ○議長(榎本鉄也君)  退職される皆様、本当に御苦労さまでございました。皆様のますますの御健勝、それから御発展を心より祈念申し上げます。本当にありがとうございました。--------------------------------------- △閉議及び閉会の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  去る2月28日開会以来、本日まで議員各位におかれましては、終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって令和5年3月新宮市議会定例会を閉会いたします。 △閉会 午後零時24分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            新宮市議会議長   榎本鉄也            新宮市議会副議長  東原伸也            署名議員      三栗章史            署名議員      濱田雅美...