◆8番(東原伸也君)
反対討論を行います。 今回の
屋敷議員の発言は、その内容が当局にではなく
同僚議員に及び、その言葉や例えが行き過ぎていたことは大変残念に思います。もし機会が与えられるのであれば、字句の訂正を望むものです。 ただ、今回は
不規則発言があって、それにつられた部分や、その後の本会議や委員会で反省の意思を示していること。あわせて、私自身、
懲罰特別委員会になる前にできることがあったのではないかと反省し、今回の件には反対といたします。 以上、
反対討論を終わります。
○議長(
榎本鉄也君)
賛成討論。 5番、
岡崎議員。
◆5番(岡崎俊樹君) 今回の
賛成討論をさせていただきます。 今回、委員会へ私入っている中でも、
大西議員、
屋敷議員の発言も聞かせていただきまして、今回、裁判の原因をつくっているのは
大西議員で、
大西議員も今までの中でも、ちょっとこれはどうなのという発言も多数あったとは思いますが、今回問われているのは、
屋敷議員の発言についてです。 今回のこの裁判内容ですが、
セクハラがあった、なかったという裁判内容ではないという点が一点で、裁判によって
セクハラがあったのか、なかったのかは分かりません。その中で
屋敷議員が
セクハラがあったと決めつけていた。これは、私は大変よくないことだと思います。まして、この
一般質問というものは当局にするものであって、個人について言うべき場所でもないということを踏まえて、私、今回、
屋敷議員の言葉は侮辱に当たると考え
賛成討論とさせていただきます。
○議長(
榎本鉄也君)
反対討論。 7番、濱田議員。
◆7番(濱田雅美君) 反対の立場で討論いたします。 今回の
屋敷議員の
一般質問は、質問事項に対し調査のため和歌山まで出向き、この
一般質問に対し真摯に取り組んだ姿勢は
一般質問の中でありました。にもかかわらず、今回
一般質問の中での発言には、一議員への個人攻撃とも思える言動と侮辱と捉えられても致し方のないような言動があったことは否めません。残念でなりません。
屋敷議員に
処分要求がなされ、
懲罰特別委員会が設置されたという時点で、議員としては大変不名誉なことであります。私なりに何度も自問自答を繰り返し、結論を出すのは苦渋の決断でありましたが懲罰を科すことには反対といたします。
懲罰特別委員会において
屋敷議員から、言い過ぎたことに反省している、侮辱する気はなかったというはっきりとした反省の発言もありました。
屋敷議員には猛省していただき、そして
屋敷議員自らが反省と良識を示すべく
一般質問の内容を精査し、特に
処分要求を出した議員が侮辱と考えている箇所については深くお考えいただき、精査して議長に申し入れ、可能であるならば会議録の調製をお願いしたいと申し述べます。 以上で反対の討論とさせていただきます。
○議長(
榎本鉄也君)
賛成討論ありますか。 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君)
懲罰特別委員会におきまして、お二人の方々のお話を聞かせていただきました。話が混同しております。
セクハラがあったという裁判におきましては、今回の
一般質問で話しすることではない。我々
市議会議員は、
市議会議員同士でけんかをするべきではない。 昨年でしたか
懲罰特別委員会が二つ行われました。文言について懲罰を受けるということになること自体おかしい。そして、今回は
セクハラがあったかどうかを問われるような、本人が決めつけているような
一般質問だったと、不適切な発言だったと思います。そして、その
屋敷議員の
一般質問におきまして、
大西議員が侮辱を受けたという点、議員が辞めるか、辞めないかということは本人の意思であり、人が決められるものではない。そして、あの
一般質問において
セクハラ裁判のことを持ち出したということは、今は一般市民にある元市議に対する侮辱とも考えられます。一回ではございません。
屋敷議員の
不適切発言につきまして反省をしていると、今、反対の討論を述べた方々の御意見もお聞きしましたが、私は、あの
懲罰特別委員会で反省をしているが、ちょっと三輪崎なんで直せないところもあると申しておりました。少しそのときにがっかりいたしました。議員が議員を裁くなどという裁判官でもあるまいし、そんな大それたことを、私
たち懲罰特別委員会の委員は誰もしたくございません。しかし、反省の弁では、最終的に全てを反省しているわけではなく、三輪崎弁が少し残る、こういう性格だといったこともおっしゃっていました。 それと、
セクハラがあったかどうかという裁判におきまして、
一般質問で引っかけたように問いかけていく。私たちの仕事は当局に対する批判、
チェック機関でございます。議員同士がいがみ合う、そして昔の裁判において、
一般質問でその内容を出してくる不適切な発言がたくさんありました。各所にちりばめられておりました。 世界情勢はひどい状況です。戦争も起こり、そして日本ではコロナ禍がまだ続き、コロナ禍によるこの2年間、世界中で人々が亡くなり、今も戦争で人が亡くなり、まだ
新宮保健所管内においても連日、陽性者が出ております。経済は低迷しています。電力も足りない。北朝鮮からミサイルは発射してくる。
新宮市議会は、品位と品格を持つ
倫理条例たるものを昨年つくり上げました、全会一致で。その
倫理条例の中でうたわれている議員の品格、品性、それは瞭然というものであり、必ず議員が行わなければならない行動だと記してありました。わざわざ、
倫理条例をつくる必要もなかった。 しかし、この
懲罰特別委員会は去年、2回も開催されました。あまりにも議員の発する言葉が品位に欠ける。様々な要因で社会情勢を鑑みながら
倫理条例をつくり上げました。 それにもかかわらず、今回は裁判があった。今回は、裁判があった方の元市議の方からの、
大西議員による
一般質問で無礼なことを言った、その名誉毀損で訴えられた。その訴えられたことは、
大西議員は負けました。名誉毀損です。
セクハラ裁判で負けたのではございません。名誉毀損で負けて、新宮市は33万円払わなければならないということになった。それについて私たちは、市民の皆様の税金から払われるということに対して、当局に、
国家賠償法で、当局が払わなければならない、または
補助参加人の
大西議員が払わなければならない。いかがなものかという御意見が
一般質問で、せめてですよ、90分の間、60分行われたのであったら、少しの
不適切発言は、本人の性格、生き方もございますのでありましょうし、私も口が悪いところもあります。そこは仕方がない、やむを得ないのかなと反省しているので、やむを得ないのかなと思いますけれども、ほとんど3月10日の
屋敷議員の
一般質問90分におきまして、あらゆるところに
セクハラ、お手々、臀部、プーチン、議員を辞めろ、詐欺か、このように様々な言葉がちりばめられておりました。これは、私たちは
市議会議員として、市民の代表として、こういった言葉を許されていいのか。こんな社会情勢の中で、もっとすることがあるんではないかという声をたくさんいただきました。 人が人を裁くことなんてとんでもございません。そんなことをするのに、私はここに立候補して立っているわけではございません。しかし、駄目なことは駄目だと言わなければならない。
市議会議員というものは、800人から1,000人の代表であります。住民の声を届ける、当局に対して、言わば、野党のようなものです。当局が行う、執行機関が行う、予算、その他につきまして、私たちは監視、チェックをする機関でございます。その議員が、議会の構成員である議員が不適切な発言を
一般質問において、公の場で繰り返すということは、今回は残念ではございます。先輩に対してですよ。処罰を科するということは、私も本当に心苦しい。しかし、あの90分にわたるちりばめられた
不適切発言について、私は今回は処罰に科すると決断いたしました。 以上、
賛成討論といたします。
○議長(
榎本鉄也君)
反対討論ございますか。 3番、大石議員。
◆3番(大石元則君) 私、3番は、本案件について反対の立場から意見を申し述べます。 私は、令和4年3月11日、
大西強議員より出された
処分要求書に沿って意見を申し上げます。 令和4年3月10日の
屋敷議員の
一般質問の中で、先月2月4日に判決のあった
損害賠償事件に関して発言した内容について、
処分要求書に書かれている
屋敷議員の言葉遣いは、三輪崎弁も手伝い誰が聞いても聞くに耐え難い表現であって、神聖な
新宮市議会議場を汚す
不適切発言であると私は思います。議長から厳重に注意され本人も猛省されるべき案件であると、私も考えております。 しかし、提案者は、
処分要求書の中で虚偽の事実を摘示したものと言われますが、本当に虚偽の事実だったのでしょうか。そうであれば、私(大西)の名誉・信用を著しくおとしめる侮辱発言に当たると考えられますが、そうでなければ、侮辱発言に当たらないと私は考えました。 次に、令和4年3月8日の私(大西)の
一般質問で「本件判決は、事実誤認の不当判決であり、控訴した」とあります。本当に事実誤認の不当判決でしょうか。
大西議員は自覚されていないかもしれませんが、和解内容の口外禁止について定められた和解条項を、あなたは逸脱されているのではありませんか。また、身の潔白を明らかにするためとはいえ、和解内容を話すことのできたあなたはよかったかもしれません。しかし、約束を破られてしまった元議員は心中穏やかでなく、察するにあまりあると思いませんか。 次に、新宮市の
代理人弁護士をも裁判で賠償責任は成立しないと主張しているとありますが、この主張は認められましたか。 最後に、特筆すべき事項として
処分要求書の裏面、中段以下に「原告(大西)が被告(元議員)の臀部を性的な意図を持ちあえて触ったわけでないことを認める」。すなわち「
セクハラはなかったことを認めた」事実とあります。これは事実ではないと私は考えます。なぜなら、被告元議員は、当時の議長、
屋敷議員にセクシュアルハラスメントがあったと訴えています。当然、
セクハラはなかったと認めることはないと私は考えました。事実、裁判所は、この点において、どのように検討された上で判決を導き出されたのでしょうか。当事者である
大西議員なら把握されているはずだと私は思います。 結論として、今回出された
処分要求は不確実な説明に基づいて一方的になされており、
大西議員が
屋敷議員に侮辱を受けたと断定することはできないと私は考えます。 よって、上程されている議案に反対いたします。 ここで、当事者であるお二人に
新宮市議会のこれからを思って、あえて苦言を呈するとともにお願い申し上げます。 強さん、矛先を
同僚議員に向けるのではなく当局に向けていただきたい。控訴されましたが、公金を使って当局の庇護の下、これからも争うことになります。無益な裁判になりませんか。そして、思い出していただきたい。3年前の平成31年3月15日の3月定例議会において元議員が
処分要求の撤回を行う発言をしました。その発言の中に、あなたと私は円満に和解し、今後も新宮市の発展に寄与し、今後互いの立場を尊重することを確認したとあります。そのときのお二人の気持ちを大切にしていただきたいと、私は思います。 次に、屋敷さん、この場にはおられませんが聞こえていると思います。吐いた唾は二度と飲み込むことはできません。発言もしかりであります。今回の
不適切発言を肝に銘じるとともに、悔い改めていただきたい。そして、自ら盾となって地元三輪崎区民を津波からも守っていただきたい。 さて、
同僚議員の皆さん、いま一度考えていただきたい。今度の
不適切発言だけをもって
屋敷議員に懲罰を科してよいものか。これからの
新宮市議会にとって本当に必要なことなのか熟慮の上、判断をしていただきたいと思います。 以上をもって私の
反対討論といたします。
○議長(
榎本鉄也君) 賛成議員。 1番、
大西議員。
◆1番(大西強君) (登壇) 賛成の立場で討論を行います。 本
処分要求議案について、さきの
懲罰特別委員会の議決において委員7名中、3名もの反対委員がいたことに、まさかという思いで極めて遺憾であり、本案の可決成立に危惧の念が拭えませんので、あえて
賛成討論を行います。 我々議会の議員は、会議における言論表現の自由は生命線であります。しかし、自由は常に公共の福祉、ルールを遵守する上で認められるものであります。しかるに、本件、
屋敷議員の違法、不当発言は、我々議会の議員にとって最も重要な
一般質問の場で行われたものであります。言うまでもなく、
一般質問は、議員が新宮市の一般行政事務について執行機関に対して所感を求め、疑義をただすものであります。
屋敷議員の発言は、この議員に与えられた権限を逸脱して
一般質問を利用した、単に提案者に対する誹謗、中傷行為の何ものでもない。明らかな
地方自治法第132条違反行為であります。 また、その発言に用いた言辞は、「
セクハラやったら議員を辞める言うて、判決が下りたら控訴したんや。辞めんと控訴するとはどういうことや。自分が政治家で残りたいだけの延命や。ロシアのプーチンと一緒や。
セクハラあったということも判決で出とるんや。
セクハラや」というもので、提案者が
セクハラあったら議員、辞めると言いながら辞めない、すなわち嘘つきで潔くない人物であり、政治家としての延命のために、他国に侵略して国民を殺しているロシアのプーチンと同じだと、そういう意味であり、現在世界中から政治家として最も軽蔑されているロシアのプーチンと同じだと、傍聴席にいる古くからの知人、友人の前で罵られた提案者の言うに言われぬ屈辱感を共感していただきたいと思います。 侮辱されたのは大西です。皆さんと違います。また「辞めんと控訴するとはどういうことや、
セクハラあったと判決出とる、
セクハラや」と、提案者が控訴したことを批判しているのであります。国民市民が
国家賠償法に基づいて裁判を受ける権利は、憲法で保障された基本的人権であります。
市議会議員たる
屋敷議員が、議会という公共の場で人権侵害発言をすることは許されるわけがないのであります。このような、この上ない侮辱用語を用いて提案者を侮辱した
屋敷議員の発言を許すわけにはいきません。 その上、「判決が下りたら辞める言うて、辞めんと控訴することはどういうことや。
セクハラあったと判決出とる。
セクハラや」と虚偽の事実を摘示して提案者を侮辱しているのでありますが、提案者大西は、前回の裁判で
セクハラのぬれぎぬを着せられ、このおとしめられた名誉を挽回するために大変な苦労をして
セクハラがなかったことを証明し、認められているのであります。この
屋敷議員の発言は、その提案者大西の努力をも踏みにじる極めて悪質な発言であり、
地方自治法第132条に明らかに違反するものであります。 そこで、この
地方自治法第132条は、議会における言論、表現の自由を保障し、議会の秩序、品位の保持を規律する最も重要な条項であることは、本件
処分要求議案のとおり同第133条の規定に基づいて、わざわざ議案提案権は侮辱を受けた提案者一人で行えることを規定していることでも明らかではありませんか。係る違法発言に対して、議会自ら違反議員に処分を科すことができなければ、議会の自治、自浄能力が疑われ、秩序、規律の維持もかなわないのではありませんか。 ぜひ、
同僚議員各位の良識ある議決を期待して賛成の討論といたします。 以上。
○議長(
榎本鉄也君) 反対の討論ありますか。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君)
反対討論を行います。
地方自治法第133条に基づく議員に対する
処分要求は、
新宮市議会における不祥事事件等を起こした議員に対しての辞職勧告決議案や
問責決議案と違い、議員の信頼を失墜させる可能性があるため、慎重に審査を行わなければならないものであります。当然に処分を求める現職
市議会議員Bの発言の内容が的確なものであるか、
処分要求に当たると訴えられた現職
市議会議員のCの発言内容についても慎重に審査しなければならないと考えて、私は審査に努めてまいりました。 審査経過と内容は、3月24日の
懲罰特別委員会は約2時間30分を超えておりました。3月25日に議会の同意を得て会期を延長していただき、
懲罰特別委員会を10時に開会し、これも2時間少しかかった時間でありましたが終了いたしました。懲罰特別委員7人の協議の中で懲罰を科すことに賛成者は3名、反対者3名で可否同数になり、委員長の賛成裁決で本
懲罰特別委員会の決定が可決されました。 私にとりましては、
処分要求の中で特に気がかりになる発言がございました。それは本件が裁判に関する問題であるからであります。本件の裁判判決を抜きにして結論を出すことは、拙速であると私は考えております。 それは何ゆえかと申せば、現職
市議会議員Cは、2月4日に本件裁判の判決が言い渡された内容を過日、和歌山地裁に赴き、判決文の閲覧許可をいただき、裁判判決を書き写してまいりました。その判決文の内容を基にして発言を行っているからであると、私は思っております。 現職
市議会議員Bが主張している
セクハラはなかったと元
市議会議員Aは認めた。しかるに、現職
市議会議員Cは、現職
市議会議員Bに対して
セクハラをしたと虚偽の事実を摘示したこと、
セクハラは事実である、判決にも書かれてるとの言動にあるとの位置づけ、現職
市議会議員Bの名誉をおとしめる目的の極めて悪質であり看過できないとの主張でありました。 現職
市議会議員Cの議会における発言内容が虚偽の事実を摘示したものか、果たして真実なのかの点について、私は3月25日の
懲罰特別委員会に、委員長そして議長にお願いを申し上げ、
懲罰特別委員会に総務部長、総務課長の出席を求めて内容をただしてまいりました。その中で、市当局見解は、現職
市議会議員Cの発言内容は市当局が受け取った判決文に変わりはないことを表明いたしました。さらに、
セクハラにつきましてはあったのか、なかったのかの判断はしていないとのことでありました。 今回の
懲罰特別委員会の結論は、先ほど委員長が申し上げたとおりであります。現職
市議会議員Cの言動が、
地方自治法第132条の規定と
地方自治法第133条の規定に抵触するかの審議でありました。先ほどの説明で申し上げましたとおり、
懲罰特別委員会での結果は、懲罰を科すことに賛成の委員は3名、懲罰を科すことに反対の委員は3名で可否同数となったわけでございます。委員長の裁決で懲罰を科すことに決定いたしました。今回の裁判の判決を受けて、新宮市は判決を真摯に受け止め、控訴しないことを表明いたしております。しかしながら、
補助参加人は控訴されました。これにより裁判は継続していきます。 委員会の決定は、現職
市議会議員Cに対して、戒告の懲罰を科すということでありますが、最終の決定は本会議に委ねられております。本会議に参集されている議員の中で、
懲罰特別委員会に所属されていない議員もいらっしゃいます。今回の戒告は、議員の名誉と信頼を失墜することが懸念されます。ゆえに懲罰に関することに関して、本議案に慎重に審議をされ、良識と見識に基づき崇高な判断をもって反対していただきたく衷心よりお願いを申し上げます。 以上で
反対討論を終わります。 (「覚えとけよ」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) ほかにありませんね。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 以上で討論を終わります。 本件に対する委員長の報告は、委員会起草による戒告文により、
屋敷満雄議員に対し戒告の懲罰を科すべきものであります。 これより、本件について起立により採決をいたします。 なお、念のため申し上げます。 採決に際し、着席された議員は委員長の報告に反対とみなします。また、賛成の議員は、可否の宣告までは着席しないよう御協力を願います。 それでは、本件について委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
榎本鉄也君) 起立少数であります。 よって、本件は、
屋敷満雄議員に対し戒告の懲罰を科すことは否決されました。 14番、
屋敷議員の入場を許可いたします。 (14番、
屋敷満雄議員入場) (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) ちょっとお待ちください、
屋敷議員が入場されてからお願いいたします。 11番、竹内議員、議事進行。
◆11番(竹内弥生君) 議長、私は、この今の採決が
地方自治法にのっとりこういうふうな結果が出ましたことに、しっかり受入れさせていただきます。 しかし、議長、今は辞められた元市議、一般市民になられている方に対しての裁判のことを、いつまでもいつまでもこの議場で話題になるということ自体がおかしい。それは私の個人的な意見ですよ。議長にお願いしたいのは、
一般質問、一般市民のためにこの会議録に残されている不適切な発言、プーチンであり、臀部であり、お手々であり、
セクハラであり、議員辞めろ、そういった不適切な発言がところどころにちりばめられている現実に対しまして、議長、訂正をお願いしたいです。 この議決の結果は真摯に受け止めます。しかし、一般市民の皆様のことを考えると、これから議員にもしなられる方、後世に残す会議録としては、私はさすがに苦しい。ここの訂正文、
不適切発言のところにつきまして訂正をお願いしたいんですけれども、議長、どうですか。
○議長(
榎本鉄也君) ただいま、11番、竹内議員の議事進行につきましては、議長において後刻会議録を精査の上、
屋敷議員の不穏当発言が認められる場合は、議長において善処いたしたいと思いますので、御了解願いたいと思います。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 13番、
松本議員、議事進行。
◆13番(松本光生君) 今、福田議員が
反対討論終わったら、議席から「覚えとけよ」と。これどんな暴言なの。覚えとけいうことは、何なこれは。やくざ言葉やないか。ちょっとちゃんと調べよ、これ。
○議長(
榎本鉄也君) 1番、
大西議員、議事進行。
◆1番(大西強君) 覚えとけよというのは、覚えとけよというのは。 (「何を覚えるんな」と呼ぶ者あり)
◆1番(大西強君) 私は過去に港の売買のときに、私は反対した。
屋敷議員が賛成して、その後、覚えとけよと言われたんや。心してくれよと。これに反対するということは、議会で何を言うてもええんやなということですよと。 (「今、言うとるやないか」と呼ぶ者あり)
◆1番(大西強君) それを心してくれよということ。 それと、あの議事進行は議長、大石議員の反対の討論の中で
セクハラがあったか、なかったかは分からないと言うたんですよ。
セクハラなかったということは、もう判決出ている。前回裁判で、
セクハラなかったということは判決で出ている。今回は認めたと。裁判所が
セクハラなかったということを認めたことを、議会で言うてはいかんというのは、理解を示したということは言うてもいいけれども、認めたということは言ってもいいという約束じゃなかったと。その裁判で議会が、だから侮辱発言だというのは、もう
セクハラなかったことが認められた、裁判で。認められているのに、今回、判決で
セクハラがあったと。今回の判決で書いとると言うと、それが市民に、
一般質問で言うたから市民に知られたら、
セクハラはあったんやなと、市民に誤解を招くでしょ。だから、前回裁判で
セクハラがなかったことを認めたことは、議員みんなに大西は配付しているんですよ。にもかかわらず、逆に
セクハラがあったか、なかったか分からないと言うことは、市民に対して、
セクハラがあったか、なかったか、まだ裁判してるんやいうことになるじゃないですか。
○議長(
榎本鉄也君)
大西議員。
◆1番(大西強君) だからね、そう言ったら、今言う、大石議員は、どういうことで言うているんか知らんけれども、その
セクハラがあったか、なかったか、まだ分からんとか、それ言われたら、何で前回裁判、公金使って前回裁判、大西が訴えたんやから、だから市は弁護士雇ったんですよ。
○議長(
榎本鉄也君)
大西議員、
大西議員。
◆1番(大西強君) 公金使って受けた裁判の決定を、違うことを言われたら、市民に誤解を招くでしょう。
○議長(
榎本鉄也君)
大西議員。 ただいまの大石議員の討論については、もう採決が済んでいます。もう議決が終わっております。その件につきまして、また議事進行で、その御意見を私に言っても、私は何の答えもできませんし、すべきではないと思いますので、この件は御理解ください。 そして、
松本議員の議事進行に対しまして、暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時52分
---------------------------------------
△再開 午前11時06分
○議長(
榎本鉄也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま、13番、
松本議員の議事進行に対しまして、
大西議員、くれぐれも
不規則発言に関して御配慮願います。よろしいですか。 それでは、以上をもちまして、
今期定例会の日程は全て終了いたしました。
---------------------------------------
△市長挨拶
○議長(
榎本鉄也君) ただいま、田岡市長より本定例会閉会に際し、挨拶の申出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。
◎市長(
田岡実千年君) (登壇) 3月議会定例会閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 先週24日の本会議におきまして、議員発案により、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議する決議が採択されました。軍事侵攻が開始されてからもう既に1か月が過ぎたところであります。毎日毎日、様々な報道から、全世界に大変悲惨な状況が報道されているわけでありますが、即刻の終結を心から願うばかりでございます。 新宮市では福祉センターの玄関におきまして、ウクライナ人道危機を支援するための義援金箱を設置してございます。この義援金は日本赤十字社を通じてウクライナに届けられます。多くの市民の皆様の協力をお願いしたいと思います。 後ほど定年退職者から、この場で御挨拶があろうかと思いますが、幹部職員を含む多くの職員の退職、今年度においても多くの職員の退職を迎える中、このたび、一般行政関係においては124名の職場の異動を行いました。 まちづくりは人づくりからとも言われております。今回の人事異動では、職員の能力及び適性等を考慮した適材適所の配置のほか、若手職員の積極的な登用も行ってございます。職員の成長と組織の成長を醸成させ、市民のためにしっかりと仕事のできる職場づくりを実現してまいりたいというふうに考えてございます。 さて、このたびの議会において、全会一致で新年度予算をお認めいただきました。誠にありがとうございました。 昨年、最後の特進プロジェクトでありました文化複合施設、丹鶴ホールが完成して、これまで続いていた大型建設事業も一区切りを迎えたことから、新年度からは、ハードからソフトへ、市民生活に密着した施策を着実に進めてまいります。 皆様にお認めいただきました予算を基に、今後とも市民の皆様と一体となって施策を推進し、市民の誰もが元気で心豊かに暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。 引き続き、議員各位の御指導、御協力をいただきますようお願い申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。今議会、誠にありがとうございました。
○議長(
榎本鉄也君) 市長の挨拶を終わります。
---------------------------------------
△職員退職挨拶
○議長(
榎本鉄也君) 続きまして、3月31日付をもって退職される職員を代表いたしまして、北畑
健康福祉部長から、議員の皆様に対し、挨拶の申出がございますので、これを許可いたします。
◎
健康福祉部長兼
福祉事務所長(北畑直子君) (登壇) お疲れの中、貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございます。 ただいま議長の許可をいただきましたので、今年度の退職者を代表し一言御挨拶を申し上げます。 私たちは、昭和55年から昭和63年にかけて奉職し、議員の皆様をはじめ、歴代の市長、諸先輩方、また同僚職員の皆様方の御指導、御支援、御厚情の下、職務に励み、まさにその職責を全うしようとする今、心は感謝の気持ちでいっぱいであります。 私は現在部長職にありますが、私が奉職しました36年前の昭和61年には、女性職員は数少なく、まして係長、課長職にいる方はおられませんでしたので、当時を振り返ると、組織における女性管理職時代への大きな動きを感じるとともに、この後に控える女性職員のことを思うと頼もしい限りであります。これもひとえに、市議会の皆様方の女性管理職擁立に向けての御理解と御支援の賜物と深く感謝申し上げる次第でございます。 また、
新宮市議会におかれましても、女性議員の台頭は目覚ましく、今後ますますの躍進を御祈念申し上げます。 これからの新宮市を思うとき、平成23年9月の紀伊半島大水害における甚大な被害から復興を成し遂げた新宮市に自信と誇りを感じるとともに、今後、その発生が危惧されている南海トラフ地震に向けても、新宮市の地域力、市民力をもって対応していただけることを信じ、私たちもまたその力になりたいと思っております。 結びに、
新宮市議会のますますの御発展と議員各位の一層の御活躍並びに御健勝を心から祈念申し上げ、誠に簡単措辞ではございますが、退職者を代表し挨拶とさせていただきます。 これまで本当にありがとうございました。 (拍手)
○議長(
榎本鉄也君) 退職される皆様、本当に御苦労さまでございました。これからも健康に留意されまして、ますますの御発展をされますよう心よりお祈りを申し上げます。
---------------------------------------
△閉議及び閉会の宣告
○議長(
榎本鉄也君) 去る3月1日開会以来、本日まで議員各位におかれましては、終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し、絶大なる指導と御協力を賜り、衷心より御礼申し上げます。
今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって令和4年3月
新宮市議会定例会を閉会いたします。
△閉会 午前11時15分
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
新宮市議会議長
榎本鉄也 新宮市議会副議長 東原伸也 署名議員 大西 強 署名議員
屋敷満雄...