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令和 6年第3回定例会(第2号 6月28日)

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  1. 田辺市議会 2024-06-28
    令和 6年第3回定例会(第2号 6月28日)


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    令和 6年第3回定例会(第2号 6月28日)              第3回田辺市議会定例会会議録              令和6年6月28日(金曜日)           ―――――――――――――――――――    令和6年6月28日(金)午前10時開会  第 1 一般質問           ――――――――――――――――――― 〇会議に付した事件  日程第1            ―――――――――――――――――― 〇議員定数 20名 〇欠  員  3名           ――――――――――――――――――― 〇出席議員              議席番号   氏   名               1番  前 田 か よ 君               2番  久 保 浩 二 君               3番  加 藤 喜 則 君               4番  尾 﨑 博 文 君               5番  谷   貞 見 君
                  6番  柳 瀬 理 孝 君               7番  浅 山 誠 一 君               8番  宮 井   章 君               9番  福 榮 浩 義 君              10番  松 上 京 子 君              12番  北 田 健 治 君              13番  橘   智 史 君              14番  尾 花   功 君              15番  市 橋 宗 行 君              16番  安 達 幸 治 君              17番  安 達 克 典 君              20番  佐 井 昭 子 君           ――――――――――――――――――― 〇欠席議員  なし           ――――――――――――――――――― 〇説明のため出席したもの              職  名      氏     名             市長        真 砂 充 敏 君             副市長       林   誠 一 君             副市長       木 村 晃 和 君             教育長       佐 武 正 章 君             企画部長      木 村 博 充 君             企画広報課参事   水 野 通 尚 君             たなべ営業室長   狼 谷   亨 君             自治振興課参事   虎 伏 佳寿子 君             男女共同参画推進室長                       平 谷 晃 代 君             土地対策課長    谷 口   明 君             総務部長      西   貴 弘 君             危機管理局長    茨   善 行 君             防災まちづくり課長 的 場 大 輔 君             市民部長      松 本 清 子 君             環境部長      久 畑 弘 幸 君             廃棄物処理課長   井 澗 伴 好 君             保健福祉部長    馬場崎   栄 君             子育て推進課長   吹 揚 恒 夫 君             商工観光部長    古久保 宏 幸 君             商工振興課長    大 西 弘 芳 君             観光振興課長    中 野 哲 二 君             農林水産部長    永 井 幸 彦 君             森林局長      榎 本 安 幸 君             建設部長      衣 田   克 君             建築課長      音 窪 克 保 君             本宮行政局長    赤 木 靖 人 君             消防長       戎 嶋   健 君             教育次長      狼 谷 千 歳 君             学校教育課長    太 田 真 次 君             水道部長      合 川   弘 君           ――――――――――――――――――― 〇出席事務局職員             議会事務局長    前 溝 浩 志             議会事務局次長   坂 本 明 人             議会事務局主任   松 本 早也香             議会事務局主査   藤 田 祐 輔  開 議 ○議長(尾花 功君)    皆様、おはようございます。  定足数がありますので、ただいまからお手元に配付の日程により、令和6年第3回田辺市議会定例会2日目の会議を開きます。               (午前10時00分)          ――――――――――――――――――― ○議長(尾花 功君)    それでは、日程に入ります。 ◎日程第1 一般質問 ○議長(尾花 功君)    日程第1 一般質問を行います。  なお、一般質問の通告は6月20日午後2時に締め切り、抽せんにより順位を決定いたしました。結果は通知申し上げているとおりであります。  それでは、質問順に従って発言を許可いたします。  12番、北田健治君の登壇を許可いたします。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    皆様、おはようございます。  議長のお許しをいただきましたので、大項目2点について一般質問を行いたいと思います。  新議場で初の定例会、13人の議員が一般質問する予定になっております。そして、これから数十年にわたり多くの議員がこの場に立って一般質問をすることになります。本議場で繰り広げられる一般質問を通じての議論が田辺市の発展、市民福祉の増大につながることを切に願い、先陣を切りたいと思います。  まずは、大項目1の災害廃棄物の処理についてであります。  国では、国土強靱化基本計画において、大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により、復旧・復興が大幅に遅れる事態を回避することが目標に掲げられるなど、災害時の廃棄物対策は重要な施策に位置づけられております。  また、公衆衛生の確保や生活環境の保全の観点からも、スピード感を持って災害廃棄物の処理に当たることが必要です。  平成26年には、これまでの災害による被害への対応から得た知見や知識を盛り込んだ災害廃棄物対策指針が策定され、平成27年、廃棄物処理法基本方針において、地方公共団体は、災害廃棄物処理に係る基本的な考え方や処理方法を示した災害廃棄物処理計画を策定することが明記されました。これを受け、平成27年には県が、令和3年には本市がそれぞれに災害廃棄物処理計画を策定しております。  まずは、災害廃棄物処理計画を策定する上で前提となります南海トラフ巨大地震における本市の災害廃棄物の発生量についてであります。  県の計画では209万5,000トンから237万6,000トンとされているのに対し、本市の災害廃棄物処理計画では306万5,240トンと算定しており、ここに大きな開きが生じています。  地震災害による災害廃棄物発生量の算定方法は、内閣府が示す方式と環境省が示す方式の二通りあり、県の計画は内閣府が示す方式を、本市の計画は環境省が示す方式を採用したのでこの差が生じました。  なお、本市の事前復興計画は、災害廃棄物及び津波堆積物の発生量について、県の計画の数字を記載しております。  当然のことながら、災害廃棄物の量が変われば、仮置場に必要な面積や確保する運搬車両数など、対応も変わってきます。  災害廃棄物対策指針では、都道府県及び市町村の整合性が必要とされていることからも、災害廃棄物発生量の想定について県と協議し、精査するべきであると考えます。  また、田辺市災害廃棄物処理計画が策定されてから今日に至るまでの3年間で、本市の環境は変わり、令和3年7月には紀南広域廃棄物最終処分場が供用開始し、直近でも防災拠点となるオペレーションシステムを導入した新庁舎が開庁しました。  さらに、本計画にはあらゆる項目で「検討する」や「協議を進めておく必要がある」という文言を用いておりますが、これまでの取組から計画に付すべき進展はなかったのでしょうか。  本計画は、非災害廃棄物の発生量や処分方法に変更が生じるなど、計画策定の前提条件等に変更が生じた場合、随時見直しを図ることになっています。そして、その見直しには、災害廃棄物の処理に際し、支援を要請する協定締結事業者や関係団体などにも参画していただき、本計画の精度を高めながら情報を共有することも必要であると考えます。  そこで、小項目1として、災害廃棄物処理計画の見直しと情報共有について、当局の御見解をお伺いいたします。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    12番、北田健治君の質問に対する当局の答弁を求めます。  環境部長、久畑弘幸君。            (環境部長 久畑弘幸君 登壇) ○環境部長(久畑弘幸君)    議員の御質問にお答えします。  本市災害廃棄物処理計画は令和3年度に策定しており、策定に当たっては、平成30年度に環境省の災害廃棄物処理計画策定モデル事業に本市が採択されたことから、環境省が示した方式を基に災害廃棄物発生量の推計をしております。同省の推計方式では、東日本大震災における災害廃棄物発生量の実態を受けて、新たな発生原単位を設定して示された方式を採用しており、県の災害廃棄物処理計画における推計は、平成10年に当時の厚生省が示した震災廃棄物対策指針に基づく方式、一般的には内閣府が示す方式と呼ばれる方式を採用しております。  このように、本市災害廃棄物処理計画と県の災害廃棄物処理計画では、災害廃棄物発生量の推計方式が異なっていることから、その発生量には差が生じており、また、本市の地域防災計画や昨年度策定された事前復興計画といった他の計画においても県の推計を採用していることから、市の計画間で差が生じている状況となっています。その整合性を保つため、また、本市災害廃棄物処理計画策定からの3年間の状況変化や処理状況の検討成果に照らし見直しが必要であると考えています。  また、現在南海トラフ巨大地震に関する被害想定については、国においても見直し等が進められており、計画の見直しに当たっては、今後、国等の動向を注視しつつ、庁内の関係各課や関係機関、協力団体と連携し、情報共有を図りながら進めてまいりたいと考えております。            (環境部長 久畑弘幸君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    これまで本市の災害廃棄物処理計画は公表、公開されていませんでした。その結果、市が策定した事前復興計画でありながら災害廃棄物量に県の災害廃棄物処理計画の数字を用いざるを得なかったと察するところです。これから3年間の状況変化や処理方法の検討成果と合わせ、見直すということですので、支援を要請する事業者、団体に参画していただきながら、内容を精査し、広く情報共有が図られますことを要望して、次の質問に移ります。  災害廃棄物の処理に当たり、まず必要となりますのが廃棄物の仮置場であります。本市の災害廃棄物処理計画では、まずは片づけごみを集積する一次仮置場に必要な用地を確保し、発災後約2か月の間に建物解体由来の災害廃棄物用の用地面積の不足分について調整を行う。なお、仮置場は、公共用地を中心として計画的に選定、確保するとの表現にとどまっております。
     一方、本市の事前復興計画では、仮置場候補用地として市内全域で48か所、面積約41ヘクタールを選定していることが明記され、その計画の精査を必要としています。  加えて、災害廃棄物の処理については、基本的に陸上輸送を前提とするが、文里湾を活用した海上輸送を選択肢の一つに加え、その可能性についても検討を進めることが有効であると示しております。  要するに、仮置場候補用地に係る計画を精査する上では、二通りの輸送方法を念頭に、位置や運搬経路等を考慮し、適切な場所を確保することが重要であり、避難場所や災害支援活動拠点との競合を避けるための調整も必要ということであると考えます。  そこで、小項目2として、仮置場候補用地の選定について、当局の御見解を確保状況も含めてお答えいただきたいと思います。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    環境部長。            (環境部長 久畑弘幸君 登壇) ○環境部長(久畑弘幸君)    御質問にお答えいたします。  災害発生後においては、災害廃棄物処理計画に基づき初動対応を行い、災害廃棄物の処理が長期化すると見込まれる場合には、国が策定する災害廃棄物対策指針に基づき、災害廃棄物の発生量、処理体制、処理方法、処理スケジュールなどを示した災害廃棄物処理実行計画を策定することとしております。  本市災害廃棄物処理計画では、あらかじめ災害廃棄物の仮置場として公共用地を中心として計画的に選定、確保することとしており、市所有の公共用地を候補用地として選定しております。その状況については、毎年所管課に確認を行い、情報を更新しており、現在44か所、約35ヘクタールとなっております。  候補用地については、関係課との情報共有は図っておりますが、災害の状況によって利用可能な場所が限られることや、災害の規模によっては他の用途への利用を優先しなければならない場合があるため、これらを整理して災害状況に応じ、用途が競合しない場所の確保に努めてまいりたいと考えております。  なお、仮置場周辺地域の生活環境に配慮が必要となる場合があることから、本市では事前公表を控えている状況にあります。  次に、大規模災害発生時の廃棄物の搬出については、災害発生前において、できる限り多くのルートを想定し、確保しておくことがより効率的かつ迅速に搬出が可能となります。このため、候補用地選定についても、陸上ルートを基本としながら、海上ルートによる搬出の可能性も視野に入れ、検討してまいりたいと考えております。            (環境部長 久畑弘幸君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    御答弁いただきました。仮置場候補用地は、事前復興計画策定時よりも減少しているようです。しかもそれは災害ごとに区分されたものではなく、選定した総数でありますので、災害規模に応じ、用途が競合しないかつ搬出ルートも考慮するとなれば、さらに少なくなると推測します。現在は、市所有の公共用地を候補用地として設定しているということですが、より多く確保するには、国・県所有の公共用地についてもそれぞれの所管と協議することが必要だと考えます。  また、候補用地については事前公表しないということでありますが、そうすると、災害が発生した後に周辺住民と合意形成を図ることになって時間を要すことになります。悩ましい問題ではありますが、候補用地の公表について、他自治体の事例も参考にいま一度検討されることも併せて要望します。  次の質問に移ります。  災害廃棄物は一般廃棄物と定義されていることから、処理主体は基本的に市町村となります。また、災害廃棄物対策指針では、市町村に、地域に存在する資機材、人材、廃棄物処理施設や最終処分場を最大限活用し、極力自区域内において災害廃棄物処理に努めることを求めております。  本市の災害廃棄物処理計画によりますと、南海トラフ巨大地震で発生する災害廃棄物のうち、可燃物は、これも県の計画と大きな差があるのですが、50万3,635トンであります。本市の焼却施設の処理能力は1日120トンですので、その可燃物を処理するのに約4,200日、11年以上もの月日を要すことになります。  また、現在田辺周辺広域市町村圏組合議会で、周辺広域一般廃棄物の処理施設整備について議論され、このほど基本構想が策定されましたが、施設規模は今のところ田辺市ごみ処理場よりも少ない1日113トンを想定しています。これは供用開始予定である令和19年度の1市4町の可燃ごみ排出量想定から算出されたものであり、災害廃棄物の処理余力は含まれていないとのことです。あわせて、紀南広域最終処分場の本市割当て分についても、多量の災害廃棄物分は考慮されていないとのことであります。  このような状況から、実効性のある広域的な処理体制を構築しておくことが重要であります。  本市の災害廃棄物処理計画では、被災規模が大きく、本市では処理ができないと判断された場合は、県が災害廃棄物処理を実施するとしつつ、広域での処理等について協議を進めておく必要があるとし、県主催の廃棄物処理勉強会等を通じ、災害廃棄物に関わる全ての機関、能力等を踏まえた処理体制の構築を検討するとしていました。  加えて、本市は広域的な連携等について協議する大規模災害発生時廃棄物対策近畿地方ブロック協議会にも参画しております。廃棄物処理勉強会や大規模災害発生時廃棄物対策近畿地方ブロック協議会等における協議を経て、どのような成果があったのでしょうか。  そこで小項目3として、災害廃棄物処理に係る広域体制について、当局の御見解をお伺いいたします。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    議員の御質問にお答えします。  南海トラフ巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量は、本市の処理能力を大幅に超えることが想定されています。  一般的に一般廃棄物焼却施設を更新する際には、循環型社会形成推進交付金等、国の交付金制度を活用して整備を行うことになります。その場合、現在の制度では、災害廃棄物の処理能力として、平常時の廃棄物処理に必要な能力の10%を上限として見込むことが認められていますが、大規模災害発生時には、通常のごみ処理も同時進行で行わなければならない中で、膨大な災害廃棄物の処理を行う余力は非常に限られる状況が予測されます。また、広域的な被害が想定されるため、周辺自治体においても処理が滞る状況となり、災害廃棄物について近隣自治体の応援は見込めないことも想定されます。  本市は、平成26年度から、環境省近畿地方環境事務所が中心となった近畿2府4県の府県、市町村、関係機関、有識者等で構成される大規模災害発生時廃棄物対策近畿ブロック協議会へ参画しています。同協議会では、一次仮置場の設置や関係機関への情報伝達など、災害発生時に市町村が取るべき対応等について調査・研究を行い、また、他地域の災害廃棄物処理の事例報告など、大規模災害時の対応能力向上に資する事業を進めており、本市も本協議会の活動に参画することにより、災害廃棄物処理に関する知識の蓄積と災害対応能力の向上が図られていると考えています。  災害廃棄物の処理は市町村が行う固有事務として位置づけられており、市町村が主体となって取り組むこととなります。しかし、大規模災害発生時には被災市町村のみで円滑・迅速に災害廃棄物の処理を行うことは困難であるため、民間団体も含め、当該市町村・府県を越えた広域的な協力・連携が必須となります。  このため、大規模災害時には、まず被災市町村による処理、次いで被災を免れた近隣の市町村や被災市町村が存在する府県による処理、そして近畿ブロックでの広域的な処理、さらには複数の地域ブロックにわたるより広域的な処理を災害の状況及び当該地域の処理能力等に応じて適切に組み合わせた上で、円滑かつ迅速な処理を補完する観点から、国による代行処理の実施という重層的な対応となることが基本となります。  そうしたことから、本市といたしましては、これまでに得た知見・知識を生かし、広域的な処理体制の構築に向け、積極的に取組を進めてまいります。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    市長から御答弁をいただきました。どのような災害であっても災害廃棄物の処理が滞りなく進むよう、様々なケースを想定した広域体制の構築に向け、積極的な取組を進めていただきたいと思います。  次の質問に移ります。  大規模地震による被害は広範囲にわたることが明白でありますし、広域的な処理に依存する自治体は少なくなく、能登半島地震における半島部への支援が遅れたことも鑑みれば、本市に向けた県や他自治体の対応も時間を要するものと考えるのが自然であります。この場合、本市独自の応急対応が必要となります。  環境省は、令和3年5月、地方公共団体向け仮設処理施設の検討手引きを策定しました。その中で、災害廃棄物処理計画を策定している地方公共団体のほとんどが、仮設処理施設の設置や運営について具体的な検討をしていない状況であると指摘した上で、災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速に処理するには、既存の廃棄物処理施設の有効活用及び災害廃棄物の広域処理に加えて、仮設処理施設による破砕、選別、焼却等の処理が不可欠であるとしております。また、平時より仮設処理施設の具体的な実務をより実効的かつ迅速に進めるため、仮設処理施設の設置・運営等について検討しておくことが望ましいともしております。  本市の災害廃棄物処理計画では、仮設処理施設について要検討事項にしているものの、広域処理に重きを置いているためか、そのための具体的な取組については示されておりません。  大量に発生する災害廃棄物を処理するためには、あらゆる可能性を探り、手段を講じておくべきであり、仮設処理施設の設置を想定した具体的な検討も必要であると考えますが、小項目4として、仮設処理施設について、当局の御見解をお伺いいたします。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    環境部長。            (環境部長 久畑弘幸君 登壇) ○環境部長(久畑弘幸君)    御質問にお答えします。  災害廃棄物は一般廃棄物であるため、基本的にその処理主体は市町村となりますが、膨大な量の災害廃棄物が発生した場合には、他県で処理をするなどの広域処理を行い、それでも処理し切れない場合については、リサイクルのための破砕・選別施設や焼却施設などの仮設処理施設を設置し処理することとなりますが、特定の大規模災害による被災地域においては、国が災害廃棄物の処理を代行する場合があることや、県の災害廃棄物処理計画において、大規模災害時には市町村が災害廃棄物処理を行うことは困難であると想定されることから、県が市町村に代わって主導的な役割を担うほか、必要に応じ広域調整などの対応を積極的に行い、処理の迅速化を図るとされております。  また、県も災害廃棄物発生量の状況によっては広域処理のほか、仮設処理施設の必要性が生じることを想定しております。本市においても、災害廃棄物発生量の状況により仮設処理施設を独自に整備する必要性が生じる可能性はあることから、国の仮設処理施設の検討手引きを参考に、計画、発注、建設、運営等についての課題や対策等を整理し、災害発生後の災害廃棄物の基本的な処理方針を定める災害廃棄物処理実行計画へ円滑に反映ができるよう、本市における仮設処理施設整備を想定した検討を進めてまいります。            (環境部長 久畑弘幸君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    本市においては、非常災害時に本市から災害廃棄物の処分を委託された事業者が一般廃棄物処理施設を設置する場合に特例が適用できるよう、田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を一部改正しています。これは、災害時における仮設処理施設の設置を想定したものと理解しておりますが、より具体的な検討を進めていただきたいと思います。  次の質問に移ります。  令和4年に策定された田辺市受援計画では、災害時での廃棄物処理に係る人的受援対象業務として、災害廃棄物の発生状況の調査、災害廃棄物収集・処理処分など11項目を選定しております。  受援計画シートには応援が必要な時期及び期間を示していますが、廃棄物処理に係る業務のほとんどが発災直後の早いフェーズから長期間の支援を要し、支援者の長期滞在が必要となります。  能登半島地震においては、被災地における支援者の宿泊場所が少ないことが問題となっております。石川県は、能登空港敷地内に宿泊所を整備し、運営を能登半島広域観光協会に委託するなどで対応し、これから解体・復旧工事が本格化する中、それに係る事業者の増加を見込み、奥能登の古民家を活用した宿泊拠点の整備も進めようとしています。また、輪島市では、市がプレハブの設置できる適地を苦慮しながら探し、解体事業者側がプレハブの仮設宿舎を建てるなどして対応したとのことであります。  本市においては、こういった事例を参考にし、宿泊業者との連携や宿泊施設を設置できる土地の選定及び所有者が住む意思のない古民家のリストアップなど、支援者の宿泊場所の確保に向けた事前準備をしておくことが必要であると考えます。  そこで、小項目5として、災害廃棄物処理をはじめとする支援者の宿泊場所の確保について、当局の御見解をお伺いいたします。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    危機管理局長、茨 善行君。           (危機管理局長 茨 善行君 登壇) ○危機管理局長(茨 善行君)    議員の御質問にお答えいたします。  国で定めている地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドラインでは、応援する側は、応援に当たり衣食住等は自己完結を目指し、被災地方公共団体の手をできるだけ煩わせない。受援側は、応援職員の宿泊場所の確保については、応援側での対応を要請することを基本とするが、紹介程度は行う。また、必要に応じてあっせんするということや、被害状況によっては、ホテル等の確保が困難な場合は、避難所となっていない公共施設や庁舎等の会議室、避難所の片隅等のスペースを提供するとの記載がございます。さらに、和歌山県に受援時における支援者の宿泊場所の確保について伺ったところ、受援側にはそれを確保する余裕はないことが想定されるので、国や対口支援を行う都道府県等にお願いするとともに、行政施設や庁舎等の会議室などを想定しているとのことでありました。  市といたしましては、県などの関係機関との連携を図りながら、被災者の避難及び生活場所との優先度を考慮しつつ、可能な限り多くの支援者を受け入れられるよう宿泊場所の確保に向けた準備を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いします。           (危機管理局長 茨 善行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    復旧・復興に向けた取組を行うためには多くの人の力が必要になります。その方々の作業効率を上げ、迅速に廃棄物を処理するためには、作業現場から近いところでの宿泊場所が必須でありますので、それに対応できる準備をしておいていただきたいと思います。  次の質問に移ります。  石川県は、能登半島地震に係る災害廃棄物の総量を、県内のごみ排出量の7年分に相当する約244万トンと推計し、その上で令和8年3月までの処分完了を目指しております。  発災から約6か月が経過した現在は、倒壊した家屋などの公費解体が推し進められています。公費解体とは、特定非常災害に指定された災害によって被災した半壊以上の家屋について、所有者に代わり自治体が費用を負担して解体・撤去する制度であります。石川県は、公費解体の対象を約2万2,000棟と想定し、四、五人の作業員から成る解体班を五、六百班編成し、解体・撤去を進めています。来年10月末までの作業完了を目指しておりますが、なかなか一筋縄では行かないようで、解体業者や廃棄物の置場、そして先ほど取り上げた宿泊場所の不足とともに、所有者全員の同意を得られないことが大きな要因の一つとなっております。  相続登記の義務化は今年4月に始まったばかりで、所有者の死亡後も名義変更されていないケースや、土地・建物に複数の相続人がいるケースも多くあり、所有者全員の同意を得るのが不可能あるいは困難な状況になっております。国は、所有者全員の同意書がそろわなければ、申請者が所有権を巡る争いの責任を負う宣誓書を提出する方法を示しましたが、多くの市町村は、他の権利者が自治体側を訴える可能性も払拭できないとの理由で及び腰になっているとのことであります。  このため、環境省と法務省は5月28日、倒壊・消失した家屋の解体前に、法務局側が職権で滅失の登記手続をすれば、権利者全員の同意がなくても自治体判断で公費解体できると通知しましたが、それでも解体前には申請者の現地立会いが必要であり、申請者が遠方に二次避難しているなどの理由で日程調整にも苦慮しているようです。  県の地震津波被害想定によりますと、本市の建物被害は、3連動地震で全壊棟数が1万6,700、半壊棟数が8,600、南海トラフ巨大地震で全壊棟数が2万2,300、半壊棟数が8,200に及びます。そのうち公費解体の対象となる棟数は計り知れませんが、相当の数になることは容易に想像がつきますし、その所有者が遠方に二次避難することも想定できることであります。どのような場合においても、公費解体が迅速かつ円滑に進められるよう市の考えを整理しておくことが必要であります。  そこで、小項目6として、公費解体における所有権利者の同意や解体前の立会いへの対応について、当局の御見解をお伺いいたします。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    環境部長。            (環境部長 久畑弘幸君 登壇) ○環境部長(久畑弘幸君)    御質問にお答えします。  災害発生時に被災した損壊家屋等の解体は、本来、私有財産の処分であることから、原則として所有者の責任において行うこととなります。  ただし、議員から御案内のありましたように、特定非常災害に指定された場合に、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図り、被災地の迅速な復旧を図るための措置として、市町村が所有者に代わって家屋等の解体・撤去を行うのが公費解体制度となります。  損壊家屋等の公費解体・撤去については、家屋等の所有者の申請により行うことが原則となりますが、中には不動産登記簿上の所有者が既に死亡しているにもかかわらず相続登記がされていないため、不動産の登記簿の情報だけでは申請者が家屋等の所有者であるかどうかを確認することが困難な場合や、家屋等が複数人で共有されており、解体・撤去に係る関係者全員から同意を取得することが困難な場合もあります。  このような状況を踏まえ、国からは令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等の撤去に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について通知があり、公費解体・撤去に向けた手続を円滑化・迅速化する方策が示されました。その内容は、倒壊家屋等以外において、所有者等が判明しない場合には、民法第264条の8第1項に基づく所有者不明建物管理制度により、所有権等に関する紛争が発生しても、申請者の責任において解決する旨の書面である宣誓書を活用した公費解体・撤去を行っても差し支えないとされたほか、家屋等が倒壊等により滅失し、建物性が認められない場合、市町村と連携の上、法務局登記官の職権による倒壊家屋等の建物の滅失登記が行われ、建物所有権等を有していた全ての関係者からの同意がなくとも市町村の判断により災害廃棄物として公費解体・撤去を行って差し支えないとされております。  また、公費解体は個人の財産処分という重要行為であることから、工事範囲や対象物等を事前に確認するため、解体工事の実施に当たっては現地立会いが必要となっておりますが、本人が立会いできない場合は代理人を立てることが認められております。  災害廃棄物の迅速な処理は、被災地域の早期復旧・復興にもつながることから、迅速かつ適切な対応が求められます。能登半島地震の影響により公費解体制度を実施する市町村の対応状況や国の方針等に注視しながら、環境省によりまとめられた公費解体・撤去マニュアルにあります損壊家屋等の解体を行う際の手順や体制整備を参考にし、関係各課と調整の上、本市において公費解体が必要となった場合を想定した迅速かつ適切な対応方法の構築に取り組んでまいりたいと考えております。            (環境部長 久畑弘幸君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    石川県のある市では2,158棟の申請のうち、解体が今時点で完了したのは僅か6棟にとどまっているという報道が一昨日ありました。公費解体を円滑に進めることは、早期の生活再建に欠かせないことでありますので、公費解体における課題を十分に認識し、それに対応できる準備をお願いいたします。  そして、今質問いたしました小項目2から6の検討成果については、災害廃棄物処理計画に反映していただきたいというふうに思います。  発生した災害廃棄物を迅速に処理することは、災害復旧・復興の第一歩です。このことを強く意識し、積極的な取組を進めていただくことを要望いたします。  次に、大項目の2、大規模災害時における埋火葬についてであります。  県の地震津波被害想定によりますと、3連動地震で2,800人、南海トラフ巨大地震で1万5,600人の犠牲者が出るとされております。本市はこれまで1人の犠牲者も出さないとの決意を持ってあらゆる防災対策を推進してきました。これからもそれが現実のものになるよう対策を講じつつ、厳しい状況になることも想定しておく必要があります。  東日本大震災では、自治体が災害時における火葬業務の手順を定めていなかったことから、火葬の実施体制を構築するのに時間を要し、混乱が生じました。また、火葬が追いつかず、約2,000体の御遺体について土葬による仮埋葬が行われました。御遺体の尊厳を守り、遺族が区切りをつけるためにも、火葬の体制を整え、仮埋葬を避ける準備が必要であります。  本市の地域防災計画では、火葬は市斎場で行うこととするが、災害のため使用できないとき、または処理能力を超える場合には他の市町村の協力を得て行うと記しています。新しい田辺市斎場は、令和2年から稼働しておりますが、建設するに当たり策定した田辺市斎場基本計画では、必要火葬炉基数の算定に大規模災害による犠牲者数を考慮していなかったと記憶しております。  また、業務継続計画では、非常時優先業務の一つとして、斎場の被災対応や遺体の埋火葬に関する業務をリストアップしていますが、大規模災害時において斎場はどのように運営されるのでしょうか。  次に、斎場が災害のために使用できないとき、あるいは火葬能力を超えた場合についてであります。
     国は、都道府県に広域火葬計画の策定を要請し、現在では全ての都道府県が策定しています。広域火葬計画とは、大規模災害で多数の犠牲者が発生し、被災した市町村では火葬が追いつかない場合においても、周辺自治体や県外の協力を得て円滑に火葬を実施するための計画であります。県では、地域防災計画の中で広域火葬実施要綱を制定していますが、本市はどのように対応するのでしょうか。  そこで、小項目1として、大規模災害時における斎場の火葬能力と運用及び広域火葬について、当局の認識をお伺いいたします。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    環境部長。            (環境部長 久畑弘幸君 登壇) ○環境部長(久畑弘幸君)    御質問にお答えいたします。  田辺市斎場の火葬能力につきましては、通常運転時の1日の火葬可能件数は、火葬時間のニーズを考慮したタイムスケジュールで10件となっております。そのような中、大規模災害時における1日の火葬可能件数につきましては、災害の規模や状況にもよりますが、24時間フル稼働できる状況で火葬炉1基につき5回転、合計4基で最大20件火葬可能な能力を有しております。  また、本市斎場の運用については、管理運営業務を委託しており、その業務仕様書において、受託者は、自然災害、重大事故等の緊急事態発生時に備え緊急時対応マニュアルを作成し、市の承諾を受けたこのマニュアルにより対応することとし、大規模災害発生時には、市が策定した各種防災計画に則して対応する、本社に災害対策本部を設置し現地に後方支援を行う、本社から応援社員を派遣する、火葬炉の安全点検確認及び早期の復旧に努め、火葬を最後まで完了させるとしております。  次に、広域火葬への対応につきましては、大規模災害が発生し、田辺市斎場だけでの火葬が難しいと判断した場合には、議員御指摘のとおり、他の市町村の協力を得ることとしており、この場合県に広域火葬の応援要請を行うことになります。県は、応援可能な市町村、近隣府県に広域火葬の協力を要請し、依頼を受けた市町村、近隣府県は、火葬受入れについて検討後、県に報告を行い、県は応援を要請した市町村に協力の承諾があった火葬場の割り振りを行い、この割り振りに基づいて火葬を進めていくことになっておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。            (環境部長 久畑弘幸君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    次に、最後の質問に移ります。  県の広域火葬実施要綱の第7条には、被災市町村は、遺体数に応じた十分な遺体安置所の確保、遺体の保存のために必要な物資の調達、作業要員を確保する。第8条には、被災市町村は、遺体保存のための資機材の搬入及び遺体を火葬場まで搬送する車両は、あらかじめ県公安委員会の確認を受けた緊急車両を用いるものとし、十分に確保できない場合は自衛隊、関係業者等の協力を県に要請するとしております。  そこで、まずは遺体安置所についてであります。被害者の尊厳が守られるよう安置することは極めて重要であります。本市の地域防災計画では、災害の状況に応じて被災現場近くの寺院、公民館、学校等の施設管理者と協議し、遺体安置所を開設するとしておりますが、大規模災害発生時には、これらの場所は避難所や災害支援活動拠点になることも考えられます。事前復興計画では、被害想定の1万5,600人を想定した遺体収容計画を課題に挙げ、地域防災計画や公共施設等総合管理計画の中で検討しておくことが重要で、早い段階で復興まちづくり計画に位置づける必要があると記しています。  次に、御遺体の保存のために必要な物資の調達、作業要員の確保、資機材の搬入及び御遺体を火葬場まで搬送する車両の確保についてであります。  市がそれら全ての必要量を確保しておくことは不可能であり、いずれもまずは協定を締結している6社の葬祭業者に協力を要請し、調達することになります。ひつぎ及び葬祭用品の供給、作業等の役務の提供及び御遺体の搬送など、葬祭業者が目安としてどれだけのことに応じていただけるのか協議し、あらかじめ把握しておくことも災害時の対応を考える上で重要だと思います。  加えて、本市の地域防災計画では、災害対策本部の衛生部は、身元不明者及び災害で遺族等が混乱している場合など、必要に応じ遺体の洗浄、縫合、消毒等の措置、遺体の一時保存等を遺族等に代わって行うとしています。誰でもできる作業ではなく、担当する職員にはその対応力が求められます。  そこで、小項目2として、遺体安置所や作業要員及び緊急車両の確保、物資の調達並びに衛生部の役割など、御遺体の収容・搬送について、当局の御見解と対応をお伺いいたします。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    環境部長。            (環境部長 久畑弘幸君 登壇) ○環境部長(久畑弘幸君)    御質問にお答えいたします。  まず、遺体安置所につきましては、災害の状況に応じて被災現場近くの施設に開設するとしていますが、特に災害発生直後は各施設に多くの方が避難されていると考えられます。このことから、安置所の開設に当たっては、被災地域の各施設の状況等を確認し、警察とも協議した上で遺体安置所を開設することになりますが、その際、安置所となる施設への避難者は、近隣の別の避難所へ移動していただくことなどの調整が必要であり、安置所の確保については課題であると考えております。  また、災害時の御遺体に関わる様々な役割は、地域防災計画において災害対策本部の衛生部が担うこととなっておりますが、その業務内容は、議員御指摘のとおり、それまで経験したことがないような内容であることから相当困難なものであると認識しております。  そのようなことから、御遺体の搬送等に必要となる様々な物資等や作業につきましては、市において6業者の葬祭業者と大規模災害時における協定を締結しており、葬祭品等の供給や作業等の役務の提供、遺体安置施設等の提供、遺体の搬送などについて御協力いただくことになっております。  一方で、当地の葬祭業者やその従業員の方々も被災者となる可能性があり、遺体の搬送等に実際にどこまで御協力いただけるかを事前に把握することは難しいと考えておりますが、今後、関係業者とも意見交換等を行ってまいります。  また、県では、遺体処理に係る支援として大規模災害時における遺体処理に係る応援協定を全国霊柩自動車協会、全日本冠婚葬祭互助協会、全日本葬祭業協同組合連合会、きのくに葬祭事業協同組合と締結しており、葬祭用品の供給、遺体処理に係る役務の提供、遺体の搬送、遺体安置所の提供について、被災した市町村から要請があった場合に、県はこれらの災害時応援協定を締結している団体に支援を要請し、団体の支援先・支援内容の調整を行い、遺体処理に係る支援を実施することになっております。  市といたしましては、大規模災害時の御遺体の収容・搬送等における課題を認識し、これまで以上に関係機関や関係団体と連携して取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。            (環境部長 久畑弘幸君 降壇) ○議長(尾花 功君)    北田健治君。             (12番 北田健治君 登壇) ○12番(北田健治君)    御答弁いただきました。県の地域防災計画では、災害の発生から10日以内に遺体の埋葬を完了させる方針となっています。最大規模で被災した場合、現実的には厳しい状況でありますが、仮埋葬するしかない悲惨な状況を避けるために、何より犠牲者を出さない取組、そして残念ながら犠牲者が出た場合は、埋火葬を円滑に実施できる体制の整備をお願いいたします。  3連動地震及び南海トラフ巨大地震において想定される被害は、今回取り上げた災害廃棄物量や犠牲者数をはじめ想像を絶するものがあります。いずれも県や国に頼ることは致し方ないと理解しますが、被害が広範囲にわたることもあり、支援が遅くなっても当面は本市だけで対応できるよう最大限の備えをしておくことが重要であります。  今回取り上げた災害廃棄物処理計画のほかにも災害に係る計画は多数ありますが、それぞれに整理し、解決すべき課題があります。また、それら計画に横串を通すことも必要であると今回改めて感じました。  いつ発生してもおかしくない大規模な災害に備え、発生後にこれが必要だった、あれをしておくべきだったということは極力ないよう、迅速かつ積極的な課題解決に向けた対応をお願いし、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。             (12番 北田健治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    以上で、12番、北田健治君の一般質問は終了いたしました。  休 憩 ○議長(尾花 功君)    この場合、午前11時5分まで休憩いたします。               (午前10時52分)          ―――――――――――――――――――  再 開 ○議長(尾花 功君)    休憩前に引き続き会議を開きます。               (午前11時05分) ○議長(尾花 功君)    続いて、10番、松上京子君の登壇を許可いたします。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    皆様、おはようございます。  10番、大志会、松上京子です。  今、この場所から見える景色がすごく新鮮に感じられます。これまでは、議員席、そして傍聴席の皆様のお顔を見ながら質問台に立つということができませんでした。質問台が高くて、それがかなわなかったんですけれども、今この質問台は電動で上がったり下がったり、ボタン一つで高さ調整ができます。新しい庁舎はみんなに優しい庁舎ということで、ユニバーサルデザインの考えがあらゆるところに取り入れられています。議場内においても緩やかなスロープ、そして上下する質問台もその例の一つです。このユニバーサルデザインの考え、そして、合理的配慮がなされた環境に感謝をしつつ質問を始めたいと思います。  では、通告に従い大項目3点についてお尋ねいたします。  1点目は、天神崎周辺道路の安全についてです。  田辺の西部に位置する天神崎は、ナショナルトラスト運動の先駆けの地として知られており、最近ではSNSの影響もあり、遠くから多くの人が訪れています。また、市民にとっては釣りや散歩、自然観察など憩いの場として親しまれているところでもあります。  多くの人に来ていただくのは喜ばしいのですが、周遊する道路の幅は狭く、車が対向する際、歩行者や自転車の横を通り過ぎる際に大変苦労をしています。慣れない車が溝にタイヤを落とし動けなくなっている場面なども何度か見かけました。目良側から入り、造船所から元島第一駐車場までの山肌に面した箇所は、木々が茂って見通しが悪く、溝蓋もないため大変危険ですし、ほかにも周遊する市道には気になる箇所が幾つもあります。  そこで1点目の質問です。天神崎を周遊する市道の安全対策について。  現在、市ではこの市道における危ないと思われる場所、車の対向が困難な場所についてどのように把握されているのか。また、改修の計画などは進められているのかお聞かせください。             (10番 松上京子君 降壇) ○議長(尾花 功君)    10番、松上京子君の質問に対する当局の答弁を求めます。  建設部長、衣田 克君。            (建設部長 衣田 克君 登壇) ○建設部長(衣田 克君)    天神崎を周遊する市道目良立戸線は、田辺市目良地区の目良漁港を起点として天神崎地区の市道目良線との交差点を終点とする延長約1.6キロメートル、道路幅員はおおむね2.9メートルから4メートルの道路であります。  日頃の職員による道路パトロールや市民の皆様からの情報提供により対応した箇所、経過を申し上げますと、造船所と天神崎元島第一駐車場の間約100メートルにおいて、斜面からの落石が発生した際には早急に落石の除去を行うとともに、土地の所有者との情報共有、通行者に対して危険周知看板の設置及び特に危険と思われる岩盤の撤去を緊急工事として実施しております。  また、天神崎の外周部において、台風による高波を原因としてアスファルト舗装版が破損した際には、舗装版の撤去、アスファルト舗装の施工を行っております。  そのほかにも、見通しの悪い急なカーブへの安全対策としてカーブミラーの設置を行っているほか、道路沿いの転落防止柵や道路側溝のグレーチング蓋やコンクリート蓋等に腐食や破損を発見した場合には、修繕や交換を行うなど、その都度必要な対応をしているところでございます。  さらに、台風等による波浪警報発表時においては、全面通行止めによる交通規制を実施し、安全の確保を行っております。  天神崎の海岸線は、御承知のとおり自然環境の保全を目的としたナショナルトラスト運動が展開されているところで、吉野熊野国立公園に指定されており、近年はウェブサイトやSNSによる情報発信もあり、県内外から天神崎へお越しになる方も非常に多く、車両が対向する場合、場所によっては狭隘であることや側溝に蓋が設置されていないため対向するのが困難なところが多いと認識はしております。  市といたしましては、現時点では対向が困難な箇所の改修について、具体的な計画には至っておりませんが、地元町内会や公益財団法人天神崎の自然を大切にする会、また庁内関係部局とも連携を図りながら、国立公園区域外については道路拡幅の検討を行い、国立公園区域内は、大規模な切土等を行う行為は禁止されていることから、待避所や狭小等の注意喚起看板を設置することで、スムーズな通行が確保できるように検討してまいりたいと考えております。            (建設部長 衣田 克君 降壇) ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    職員さんたちがよく見回りをして、都度対応してくださっていることは承知しております。また、車の対向が困難な箇所についてもしっかり御認識をいただいているとの答弁でした。大規模に道幅を拡幅したり溝蓋を設置することは、このエリアが吉野熊野国立公園であることや、隣接する土地が市の所有でないなどの理由から難しいと思います。しかし、御答弁にありましたように、部分的には道幅拡幅、また退避スペース、注意喚起看板の設置など検討できるとのことなので、ぜひ大きな事故が起こる前にできるところから早期に取組を進めていただきますようお願いいたします。  次に移ります。  1点目では、周遊する市道の安全対策についてお尋ねしましたが、次は、立戸、目良、天神と少し広いエリアの道路について触れたいと思います。  周辺では、都市計画道路目良線整備事業が令和4年度から行われており、測量、調査、設計が進められているところです。地元住民の方々への説明や協議も重ねられていると聞いています。  私もこの地域では何人かの方とお話をするのですが、近年はSNSでの絶景撮影スポットを求め遠くから訪れる人が多く、車のナビゲーションによっては、立戸方面からの道を案内され、天神崎への進入口を誤って通り過ぎた車が狭い生活道路まで迷い込んでしまうことが多々あるのだとお聞きしました。都市計画道路目良線自体はこの事業により道幅が広げられ、通行しやすくなる予定ですが、今後は地域住民の生活道路と観光客が安全に通れる道路をきちんと整理して考えたほうがよいのではないでしょうか。具体的には、天神崎への車の進入は、目良側からの一方通行にし、元島第一駐車場と現在工事が始まった丸山公衆トイレ横の園地、駐車場に車を止めてもらうようにする、こういったことも含め、市として自然豊かな天神崎への誘客を進めていくのであれば、観光、道路整備、田辺ONE未来デザイン構想との関係など、総合的に考えていくことが大切だと思われます。  そこで、2点目の質問です。都市計画道路目良線整備事業等も併せた庁内連携について。  これまでも周辺整備に関し、関係する課では十分連携していただいているところですが、将来的にターゲットや内容を広げた観光客の呼び込み、自然との共生、地域住民の安全など総合的に事業を進められるよう観光振興課、都市計画課、環境課、土木課など、さらなる庁内連携の強化が必要であると考えます。都市計画道路目良線整備事業も併せた庁内連携についての考えをお聞かせください。             (10番 松上京子君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    先ほども答弁申し上げましたとおり、天神崎につきましては、ナショナルトラスト運動の先駆けとして、公益財団法人天神崎の自然を大切にする会による土地の買取りをはじめ、陸地や海底の清掃、植樹等による自然保護活動や官民一体となった海岸の清掃活動等により生態系が維持され、豊かな自然が残されております。  また、平成27年には天神崎を含む田辺南部白浜海岸県立自然公園が吉野熊野国立公園に指定され、現在、国において吉野熊野国立公園天神崎園地基本計画に基づき、そこに生息する動植物と身近に触れ合うことができる探勝路をより安全に散策できるよう整備するなど、自然との共生を図りながら保全管理がなされているところであります。  一方、市内の観光資源の掘り起こしを行う中で、天神崎を観光コンテンツの一つとして、まるでボリビアにあるウユニ塩湖のような絶景を体験できることを田辺観光協会のホームページやパンフレット等で積極的に情報発信やプロモーションを行ったところ、多くのメディアに取り上げられ、SNSでの情報発信が主流となる中、インスタ映えするポイントとして今では多くの観光客が訪れております。このような絶景を楽しむためには、潮位や気象など一定の条件がそろうことが前提となることから、その時間帯において観光客が集中し、周遊道路が混雑する場合があるため、ホームページ等で元島側にある駐車場への案内と併せて反時計回りでの車両通行を推奨ルートとして積極的に発信しているところです。  そうした中、都市計画道路目良線の整備事業については今年度、測量・調査・設計を行い、次年度以降で用地の調査・取得、そして工事へと完成に向けて順次取り組んでいく予定となっております。  これにより、近い将来、市街地からのアクセスが向上し、これまで以上に観光客をはじめ多くの方が訪れやすくなることから、市といたしましては、田辺ONE未来デザイン構想における自然共生ゾーンとして、推進本部での具体的な事業化検討も含め、引き続き自然との共生や地域住民の生活面に配慮しながら、より安全に安心して天神崎にお越しいただけるよう、各事業や取組の進捗等について関係各課が情報共有を図るなど庁内連携に努めてまいります。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    市道の改修、目良線の整備、観光コンテンツの開拓など、それぞれの事業のタイミングや進み具合は当然違ってきますが、エリア全体を将来的にどうしていくのか、ぜひ大きなビジョンを持って、関係する庁内の課、また、環境省等関係機関も含めた連携の中で協議を進めてください。  では、3点目の質問です。天神崎を周遊する市道の話に戻りますが、津波避難経路についてお尋ねしたいと思います。  外周道路からの津波避難経路は、日和山への登山道看板のあるところを含め3か所です。いずれの場所にも避難路の看板が設置されていますが、これらの看板は小さくて見にくいので、初めて訪れる人はもちろん市民であっても気づきにくく、注意喚起という点では十分とは思えません。そこで以下のことを提案しますが、見解をお聞かせください。  一つは、3か所の看板には、高台の安全な場所までの距離を示し、英語表記を加えるなど情報を追加し、分かりやすく目立つようにする。もう一つは、避難路看板の位置を示した天神崎の全体図を駐車場など目に触れる場所に設置する。また、その地図は観光協会等のホームページにも載せる。これらが安全対策として有効と考えますが、見解はいかがでしょうか。             (10番 松上京子君 登壇) ○議長(尾花 功君)    危機管理局長、茨 善行君。           (危機管理局長 茨 善行君 登壇) ○危機管理局長(茨 善行君)    天神崎を周遊する市道目良立戸線から日和山への登山道の入り口は3か所あり、津波発生時には、その3か所の入り口から日和山に避難することが可能です。その入り口付近に設置している避難路看板には、津波注意の漢字での表記に加え英語も併記しているほか、避難場所を表すピクトグラムと避難方向を示す矢印も表示しております。  議員御提案の避難路看板の表記内容については、英語を含めてより分かりやすく、目立ちやすい表記に変更してまいりたいと考えておりますが、景観を損ねないよう色や大きさ、設置場所等について、環境省など関係機関と協議しながら進めてまいりたいと考えております。  次に、避難路看板の位置を示した天神崎の全体図についてですが、現在、駐車場等に設置されている看板に避難路も示した案内図を追加することや、今後、環境省の園地整備により設置予定の案内看板に標示していただくことなど、関係機関と連携して進めてまいりたいと考えております。  また、田辺観光協会のホームページ等の地図にも、避難路や津波への注意喚起について掲載できるよう関係部局とも連携を図りながら進めてまいります。           (危機管理局長 茨 善行君 降壇)
    ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    ありがとうございます。関係機関との協議の上、分かりやすく目立つ表記内容に変更していただけるとのことでした。全体図に関しては、ホームページなどデータでの情報追加はすぐできるのでぜひお願いいたします。また、駐車場への全体図看板設置については、今の看板に追加表記をするだけだと簡単ですし、また、環境省が園地整備の際に新しい看板を設置するのであれば、そのタイミングでお願いするのがよいと思います。そのときに、例えばQRコードを載せればスマートフォンで読み取って、より詳しい避難情報が得られたり、また、ナショナルトラスト運動のことや地形、生物、自然に関する情報なども得られますので、こういったことも検討に加えながら、天神崎の魅力発信と周辺地域全体の安全対策について考えていただけるようお願いいたします。  では、続いて2項目めに移ります。不登校児童生徒の支援についてです。  全国的に不登校児童生徒の数は年々増加し、残念ながら過去最多を記録し続けているところです。本市においては、令和4年12月議会で浅山議員がこの問題について質問し、その時点で小・中学校合わせて78名の不登校児童生徒がいるとの答弁がありましたが、その年度末では、小学校35名、中学校53名、合計88名とのことでした。その後も全国的に増加傾向にあるので、本市でも同様かと推察されます。  文部科学省では、不登校により学びにアクセスできない子供が激増していることを重く受け止め、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を令和5年3月に策定しました。簡単に中身を言うと、一つ、不登校児童生徒の学びの場の確保。二つ目として、小さなSOSを見過ごさずチーム学校で支援する。三つ目、学校の風土の見える化となっています。この2の心の小さなSOSの早期発見に関しては、今議会でも思春期こころの学校健診事業の予算を上げていただき感謝しております。早期アプローチの重要性については、今後さらに情報共有したいと思っていますが、今回は既に不登校の状態にある子供たちの支援に絞った質問となります。  一つ目、不登校児童生徒の現状とCOCOLOプランについてですが、令和5年度の本市不登校児童生徒の数、特徴など、現状とその対応をお聞かせください。また、COCOLOプランを踏まえた取組について教えてください。             (10番 松上京子君 登壇) ○議長(尾花 功君)    教育長、佐武正章君。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    まず初めに、不登校の定義を申し上げますと、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者となります。  本市の令和5年度における不登校児童生徒の現状ですが、小学校で56名、中学校で73名、合計129名となっており、前年度と比べて41名増えております。これは4年連続で増加していますが、全国的に小・中・高校生いずれの児童生徒も増加しており、新型コロナウイルスによる社会の変化が背景にあるとも言われております。  なお、全国と本市の不登校の割合を比較したところ、小学校では令和4年度の全国の値が1.7%に対して本市は1.8%と大きな差はなく、中学校では全国が6.0%に対して本市は4.5%と少ない値となっております。  学年別に見ると、小学校では4年生以上が不登校児童全体の7割を占めています。中学校では、最終学年の3年生で最も多く、不登校生徒全体の約半分を占めています。欠席日数別に見ますと、90日以上欠席している児童生徒は、小学校で全体の約5割、中学校で約7割となっており、ごく少数ではありますが出席日数がゼロ日の児童生徒もおります。  不登校の要因としましては、複合的なケースが多いと考えられますが、小学校では学校生活への無気力、学業の不振、生活リズムの不調が主な理由として占めていました。中学校では、先ほどの理由のほかに、友人関係をめぐる問題も理由の上位にあります。  一方で、家庭の状況が不登校の要因となっているケースもあり、そうした場合の保護者の不安や悩みは大変大きく、時にそれが児童生徒の心身の状態に影響を及ぼすこともあります。こうした保護者を支援し、児童生徒のみならず、家庭に対し適切な働きかけや支援を行うことも重要であります。このことからも保護者に対し担任や養護教諭が相談に応じたり、必要な専門的相談の場を紹介したり、チームで対応していく適切な対応を講じているところであります。  続きまして、令和5年3月に示されたCOCOLOプランを踏まえた不登校児童生徒への居場所づくりや学びの保障などの取組についてですが、全ての学校において別室登校が可能な特別教室、相談室や保健室があり、本人のペースに合わせていつでも登校することができるように受入れ体制を整えております。  また、学習環境については、教職員や不登校児童生徒支援員が学習支援を行ったり、教室の授業をオンラインにつないで学習したりするなどして取り組んでいます。また、なかなか家から出られない児童生徒には、訪問支援員を学校に配置し、自宅を訪問して学習指導や保護者との面談等を行っているケースもあります。  なお、本市では、本年度スクールカウンセラー13名、スクールソーシャルワーカー3名を配置し、全ての学校に勤務し、勤務日には希望する児童生徒、保護者、教員との教育相談や校内ケース会議などを開いております。また、不登校児童生徒支援員を3名、訪問支援員を3名配置しておりますが、配置のない学校においても不登校児童生徒への体制を構築し、複数の教員で対応しております。  本市としましては、不登校は特定の子供に特有の問題があることによって起こるのではなく、どの子供にも起こり得るものと考え、各学校では日々の学級での様子でささいな変化がないか気を配るとともに、休み始めが見られたときにはケース会議を持ち、アセスメントと支援計画を策定し、早急に支援を始めるような体制づくりを推進しています。  また、支援を行う場合は、児童生徒や保護者に寄り添い、児童生徒の願いを酌み取りながら、よりよい方法や居場所を提示し、児童生徒自らが居場所を選択し、決定できるよう取り組んでおります。不登校児童生徒数が増加している状況ではありますが、個々の事情を鑑み、一人一人に応じた多様な教育機会を提供できるように研究してまいりたいと思います。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    ただいま別室登校の場合の支援、自宅を訪問する支援などを御紹介いただきました。担任の先生や養護教諭の先生方も支援されているということで、できる限りの対応をしてくださっていることに感謝します。  一方で、先生方の多忙な様子を見ていると負担がかかり過ぎているのではないかと心配になります。そこでお聞きしますが、現状、支援側の人数は十分だという認識でしょうか。それとももう少し増員を希望されているのでしょうか。             (10番 松上京子君 降壇) ○議長(尾花 功君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、不登校児童生徒支援員、訪問支援員は、いずれも県教育委員会で任用されています。そのような中で、教室登校の児童生徒に関わる不登校児童生徒支援員、主に自宅を訪問して学習指導や保護者との面談等を行う訪問支援員は、不登校児童生徒の支援に関して大きな役割を担っていることから増員が必要であると考えております。そのため、毎年、県教育委員会には増員を要望しているところであります。現在のところ、現状維持で増員の希望は叶ってはおりませんが、引き続き田辺市の現状と支援の重要性を県に伝えるとともに、人材の確保に努めてまいりたいと思います。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    県教委への要望ということになってしまうのですが、私たちも声を上げていきたいと思いますし、また引き続き人員増強に努められるようにお願いいたします。  次に、教育支援センターの現状についてお聞きします。  学校以外の学びの場として開設されている教育支援センター、これは以前適応指導教室と呼ばれていたところですが、現在この教育支援センターの在籍人数とふだん通ってきている子供の人数、平均してになりますが、そしてそれに対する支援員さんの人数は足りているのでしょうか。また、活動内容や支援の体制について課題があればお聞かせください。             (10番 松上京子君 降壇) ○議長(尾花 功君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    田辺市教育支援センターは、平成15年9月田辺市教育研究所内に適応指導教室として開設され、現在では教育支援センターと名称を変更して、何らかの理由で学校に行きづらい、または登校できていない児童生徒の学びと居場所を保障する場です。令和6年6月の時点では、小学生5名、中学生14名の合計19名が登録しております。通室の状況ですが、ほぼ毎日通室している児童生徒が5名、ほかには週1、週2回の通室が10名、月に1回程度の通室が4名となっております。その中には、学校に行きながら教育支援センターに通室している児童生徒も5名おり、それぞれが自分のペースで通室している状況です。  令和6年度の支援体制につきましては、所長及び3名の支援員が勤務しており、それぞれが役割分担をしながら、子供たちの教育的支援に取り組んでおります。教育的支援の内容としましては、主に学習活動とコミュニケーション活動を中心に行っております。学習活動では、子供一人一人に応じた内容を、それぞれのペースでタブレットなども活用しながら、自学自習を基本に取り組んでおります。コミュニケーション活動では、ボードゲームやカードゲーム、時には運動を通して通室生同士の交流を図りながら、コミュニケーション能力の育成に取り組んでおります。また、ゲストティーチャーによる読み聞かせやヨガ教室、ALTによる英語指導などを通して、より多くの外部の人との交流を図っております。このような学びや体験を通して、昨年度には、中学進学や高校進学を機に所属校に登校できるようになった通室生が多くいました。  一方、課題としましては、通室生一人一人に寄り添いながら丁寧な支援ができる反面、学校に比べて子供たちの体験の機会が少ないことや、教育支援センターまでが遠方であるために、通いたくても通室が困難である子供のいることが挙げられます。  現在の通室人数として、支援員の体制は足りているところではありますが、今後、通室希望児童生徒が増加してくるようであれば、それに対応するための受入れ体制をつくっていかなければならないこともあるかと考えています。通室を希望する児童生徒のニーズに応えられるような体制づくりを今後も研究してまいりたいと思います。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    現状と課題についてお答えいただきました。支援体制は今のところ足りているということですが、御答弁にあったように、今後子供の数が増えたり、他の場所にも開設の必要が出てくれば再度考えなければならないと思います。  二つの質問を通じ、不登校児童生徒に対する様々な対応をお聞きして感じるのは、何より人が要るということです。不登校の子供たちを支援するのは社会の責任で、大人は彼らが学べる環境を保障し、心と体の健康を守らないといけません。その際に先生に頼り過ぎないようにしなければと思っています。先生方が余裕を持って子供たちの教育に向き合えるよう、人員配置のための十分な予算が必要ですので、県に対しては今後も強く要望を続けていただくと同時に、市でもできることはないか検討をお願いし、質問を終わります。  では、最後の質問です。田辺市文化交流センターたなべるの利便性向上について。  たなべるは、市立図書館、歴史民俗資料館を併設し、平成24年に開館しました。開館から12年を経た現在、施設利用に関し幾つかの要望を聞く中、今回は2点についてお尋ねします。  1点目、図書館の貸出冊数上限についてです。  かねてから要望の多い貸出冊数上限ですが、図書館では現在上限が5冊となっています。これを10冊にすることはできませんか。以前質問した際には、雑誌等も合わせて10点借りられることや、新刊書に人気が集中し、大勢の人に行き渡らない、あるいは2週間で読み切れず再度同じ本を借りていく例もあることなどの理由から5冊のままとのお答えでした。けれど、今全国的には上限10冊のところは多く、県内も同様です。和歌山市では15冊、橋本市30冊などの例もあります。他県の例では上限なしといったところもある中、ごく平均的な10冊にすることに問題はあるのでしょうか。蔵書数が本市より少ない図書館でも上限10冊で問題なく利用者サービスはできていますし、新刊に集中するのが問題であれば、新刊は1冊か2冊というふうに制限をすることで上限引上げは可能です。上限を引き上げても、もともと二、三冊しか借りない人の行動は変わりません。5冊より多く借りたいと思っていた人の希望がかなうというだけです。  本と出会ってその1冊から作家を好きになったり、本の中に出てくる物事に興味を持ったり、読書は世界を広げてくれるものです。図書館は本と出会う場所です。出会いの機会を増やせるよう上限の引き上げをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。             (10番 松上京子君 降壇) ○議長(尾花 功君)    教育次長、狼谷千歳君。            (教育次長 狼谷千歳君 登壇) ○教育次長(狼谷千歳君)    図書館の貸出上限数に関して、令和元年6月議会において御質問いただいた際には、図書5冊、雑誌5冊、合わせて10冊という基準の中で、新刊、特にベストセラー作家等の図書に人気が集中し、予約待ち人数も大変多くなっている状況から図書の貸出上限を引き上げると、利用者全体のサービスとして行き渡りづらくなるとお答えいたしました。  それ以降において検討した経緯もございますが、現在のところ、貸出基準についての変更は行っておりません。  そうした中で、利用者から、図書について、例えば10冊に上限を上げられないか、あるいは5冊しか借りられないのかといった御意見や御要望をいただくこともあり、また、県内図書館における貸出冊数の上限を見てみますと、議員からも御紹介いただきましたが、図書については10冊、あるいはそれ以上を上限としている図書館が市立・町立にかかわらず、紀北・紀中に多く存在している状況でございます。  以前の答弁で申し上げたように、貸出冊数の上限を増やすことによってベストセラー作家等の新刊を借りられる利用者が少なくなってしまうという懸念はございますが、先ほど議員から御提案いただきましたように、新刊は何冊までといった制限をかけさせていただくことである程度解消できると考えます。  図書館は本と出会う場所とのお話がございましたように、より多くの方が本を手に取り、読書を楽しみ、本を活用し、知的活動の場として図書館を利用していただくことが重要ですので、今後他の図書館の事例も参考にしながら、貸出冊数の上限数について、運用の詳細も含めて検討してまいりたいと考えております。            (教育次長 狼谷千歳君 降壇) ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    前向きなお返事をいただきました。ありがとうございます。検討を進めてください。  それでは、2点目に行きます。たなべるの会議室を学習用に開放することについてです。  こちらも以前お聞きした内容ですが、2階大会議室を中高生の学習スペースとして開放できないかということです。たなべる2階の会議室は、ビブリオバトルや絵本の講演会などの行事、そのほか使われておりますが使用頻度は低いと思います。そこで、市の行事を優先とした上で、テスト前だけでも中高生の学習用に開放はできないのかお尋ねいたします。             (10番 松上京子君 降壇) ○議長(尾花 功君)    教育次長。            (教育次長 狼谷千歳君 登壇) ○教育次長(狼谷千歳君)    初めに、図書館では、中学校・高校の定期試験のシーズンや高校・大学の入試前には多くの中高生に御利用いただいており、大変うれしく思っているところでございます。  また、併せて勉強の場を求めている中高生が多いことについても認識いたしております。  一方、そうした中で、一部の中高生ではあるものの、その利用マナーについて一般の利用者や他の中高生から苦情が寄せられ、注意をさせていただくことが度々あるという実情もございます。  このような状況を踏まえますと、管理が行き届かない2階の大会議室を学習用に開放することについては慎重にならざるを得なく、難しいものと考えております。  なお、たなべるの建設に当たっては、議会での御意見もいただく中、図書館内に学習室をできる限り多く確保した経緯がございます。さらに、学習席が満席の場合は閲覧席も御利用いただいており、確かにピーク時には御希望に添えない場合はありますが、図書館として限られたスペースの中で一定の役割を果たしているものと考えております。            (教育次長 狼谷千歳君 降壇) ○議長(尾花 功君)    松上京子君。             (10番 松上京子君 登壇) ○10番(松上京子君)    大多数はお行儀よく使っていただいているのですが、一部利用者のマナー問題があり難しいとのこと。できれば時折様子を見に上がっていくなど、注意を促しながら使えればよいのですが、現状の体制では管理が行き届かないとのことで理解しました。  学習スペースの確保という点で一つ、令和5年8月10日に市民総合センター整備方針に関わって開かれた高校生ワークショップのことをお伝えしておきます。今後の総合センターに望むことを高校生たちがABCDの四つのグループに分かれて意見を出し合ってくれたのですが、その全てのグループで、高校生らしいいろいろな意見が出ていましたが、全てのグループで勉強ができる場所が欲しいとありました。気軽に勉強ができるところ、Big・Uみたいなところ、自由に勉強できるところなど様々な表現でしたが、これが学生たちの共通の望みだということです。  今定例会の初日、市長の挨拶の中でも新庁舎について話されたときに、高校生が大勢勉強に訪れてくれている。予想外だったがうれしいことというふうにおっしゃっていました。ちょうど開庁のタイミングと彼らのテストの期間が重なったためですが、それ以降も中高生たちが勉強する姿をよく見かけます。この現状を見ると、新庁舎開庁により勉強の場を求める彼らの望みは幾らかかなえられているのかもしれません。ただ、それで十分行き届いているのか、十分なのかといったことなど、今後も状況を見ながら柔軟に対応していただければと思っております。勉強の場が欲しいのだという中高生、ぜひ応援してあげたいなと思っております。  以上で、今回全ての質問を終わりたいと思います。御清聴どうもありがとうございました。             (10番 松上京子君 降壇) ○議長(尾花 功君)    以上で、10番、松上京子君の一般質問は終了いたしました。  休 憩 ○議長(尾花 功君)    この場合、午後1時まで休憩いたします。               (午前11時48分)          ―――――――――――――――――――  再 開 ○議長(副議長 橘 智史君)    休憩前に引き続き会議を開きます。               (午後 1時00分) ○議長(副議長 橘 智史君)    続いて、1番、前田かよ君の登壇を許可いたします。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    皆様、こんにちは。  1番、日本共産党、前田かよです。  通告に従いまして一般質問を行います。  まずその前に、今日議場に傍聴に来ておられる皆様、応援ありがとうございます。そして、中学生の方のお姿も拝見できるのですが、本当の議会の議場に中学生の方が傍聴に来られるというのは始まって以来のことではないかなというふうに思います。大変喜ばしいことで、こうして市政への関心が高まるということに対してますます期待させていただきたいと思います。  では、質問に入らせていただきます。  本日は大項目を二つ。学校給食費の無償化について。それから2項目めに大阪・関西万博への子供の遠足・修学旅行への招待についてを取り上げます。  まず、大項目1点目、給食費の無償化についてです。
     文部科学省は6月12日、学校給食費無償化についての全国調査の結果を発表しました。昨年9月時点で全国1,794の自治体、教育委員会のうち、公立小・中学校で何らかの方法で学校給食の無償化を実施中と答えたのは722自治体で4割に達しました。このうち児童生徒全員を無償化しているのは574自治体、3割です。改めてこの無償化が全国的に広がっていることが裏づけられました。  学校給食費の無償化を求める声は、本市においても、以前から実施するアンケートでも具体的に上げられていましたが、市民の有志団体、子どもの給食を考える会が今年4月から実施した署名活動では、取組を開始してから僅か2か月で7,313筆が集まり、先月5月15日に市に届けられました。現在も署名は集まり続けているようで、昨日までの間に7,970筆に達しているとのことです。市町村合併後、2008年に田辺第二小学校校舎建設を求める請願署名約1万筆に次ぐ署名数です。どれだけ多くの市民が望んでいるかを考えると、その重みを感じずにはいられません。  また、署名集めは、御経験のある方でしたらお分かりになると思いますが、決して平たんな取組ではありません。まずは給食とは何ぞやと、給食が果たす役目やその重要性を学び、知人、友人や事業者を訪ねて署名の協力をお願いしたり、1軒1軒訪ねて対話を重ねたり、忙しい合間を縫って本当に地道に取り組まれて集まった署名です。私も署名集めに参加しましたが、大いに賛成と快く書いていただいたり、子育て中の若いお母さんからは、私たちのためにこんなことをしてくれてありがとうと感謝されたりもしました。私だけでなく、本市議会の中にもこの署名活動を見守り、応援してくださった議員もおられます。  署名を市に届けた際、子育て中のお母さん方がこんなことを訴えておられましたので御紹介します。「年間約5万円の給食費が無償になったら子供をもう1人産みたいと思う。」「兄弟がいて、下の子が小学生になったとき給食費を2人分払わなければいけなくなったので、上の子の習い事を辞めざるを得なかった。無償化されたら本当に助かる。」また、「シングルのときは無償だったけど、その後結婚したら給食費がかかるようになって高くてびっくりしました。」また、これは学校の先生かと思いますが、「給食費を払えていないことを知っている子供はお代わりをするのを遠慮していた。無償化になると安心して食べられる。」このように、無償化がいかに子育て支援や少子化対策として切望され、子供自身の安心にもつながるかがお分かりいただけるかと思います。  また、お母さん方からは、子育てしながらいろいろな思いがあるけど、それをどこにどんなふうに伝えてよいのか分からなかった。今回の署名活動に参加して本当によかったというお声も聞こえてきました。  1人のつぶやきを集めて政治に訴えていく、そのことが市政への関心を高めることにもつながります。これぞ民主主義が豊穣する姿です。これに異を唱える方はおられないと思いますが、この8,000筆近い市民の願いをどう受け止めるかが問われています。  そこで市長にお伺いします。市長には既に、過日お母さん方の訴えを受けてお話しいただいておりますが、改めて市としてのこの願いをどう受け止め、判断されるかお聞かせください。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    1番、前田かよ君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    議員の御質問にお答えします。  給食費の無償化につきましては、先日、子どもの給食を考える会の皆様から署名を添えて御要望をいただき、市民の皆様の子育てに対する御意見をお聞かせいただいたところであります。そのときにも私の考えとして、私も子や孫がいて子育ての大変さを実感していることや、本市においても様々な子育て支援を行っていることなどをお伝えさせていただきました。また、学校給食費の無償化は、保護者の経済的負担を減らし、子育て支援の助けになると認識しているところでありますが、また一方で、責任ある学校給食を実施するに当たっては恒久的な財源確保が必要不可欠であると考えており、このことは、さきの3月議会においてもお二人の議員からの一般質問で答弁しており、今回、子どもの給食を考える会の皆様にもお伝えしているところです。  そもそも子育て支援策は自治体間で競争するものではなく、少子化の時代にあって、子育てについては全国どこでも同じサービスが受けられることが望ましく、給食費の無償化についても国策として実施すべきだと考えています。そのために市町村により不均衡や格差を生じさせないよう、今までも市長会を通じて学校給食費の無償化のための財源措置を講じるよう県や国に要望してきた経過があります。そのような中、和歌山県が今年度の予算において、本年10月から半年間、小・中学校の給食費の無償化を行う市町村に対して2分の1の補助を行うとしたところですが、現時点では県の補助制度が示されておらず、本市では県の補助内容の詳細を確認した上で、給食の無償化について検討していきたいと考えています。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    御答弁ありがとうございました。また後ほど再度お伺いしたいことがありますので、本項目の最後にもう一度お伺いさせてください。  その前に、先ほど市長がおっしゃいました県の制度の詳細を確認するのがまず先だということなのですけれども、小項目2の無償化の制度設計について伺います。  県による給食費無償化の補助が10月から始まるというスケジュールの中で、6月に子どもの給食を考える会が署名を提出され市長と懇談をされた際、市長は8月末辺りまでに実施の判断をするとお話しされていました。判断のリミットが迫っていると思いますが、いまだ県の制度の詳細が分かるのを待っているという状態で、市においては、まだ具体的な庁内協議というのが進んでいないというふうに伺っております。  そこでスケジュールもありますから、実施の有無を判断するためにも、こういう状況から、市は県に対し早急な制度設計を求める必要があると思いますが、いかがでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長、佐武正章君。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員の御質問にお答えいたします。  今年度において、和歌山県が小・中学校の給食費無償化を実施する市町村の給食費の2分の1を10月から半年間負担するとしておりますが、その詳細な制度内容についてはいまだ示されていない状況であります。教育委員会としましても、無償化を検討するに当たっては、県の補助範囲や金額を精査し、本市においてどれくらいの支出が必要になるのか、また、その財源をどう確保するのかなどについて庁内関係課と十分検討した上で給食費無償化の判断をする必要があります。  このため、市としてもできる限り早く県の補助内容を確認したいと考えており、補助要綱等の詳細な制度内容が確認できるよう県担当課に働きかけているところですので、御理解を賜りますようお願いいたします。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    県のほうも補助する制度が市町村間で平準化できるようにということで、かなり細かい制度設計をしているということなのですが、もし実施するなら10月からスタートできるよう、田辺市においては9月議会で議案提案をしていかなければならないというスケジュールになっていくと思います。こうした都合上、制度設計を早急にということはしっかりお伝えいただきたいと思います。  ところで、海南市や白浜町は、この県の制度設計がまだはっきりしないという段階において、既に無償化実施の意向を示しています。この差は一体どこにあるのでしょうか。本市では、先ほど市長の御答弁にありましたが、財源の確保が課題ともお示しされました。そこで、決算状況を見てみますと結構財政的に余裕があるんだなというのを感じ取ることができます。  お手元の参考資料1を御覧ください。  これは2020年度から3年間の本市の決算状況です。枠の左から右の方向に向かって、まず最初の枠は、用意された予算、これをAとしまして、これに対して実際に使われた予算がB、その差額として余った予算がCとなります。そこから継続事業のために繰越金というのがありまして、それがDです。最終的に余ったお金が不用額となります。当局の皆様はよく御存じなのですけれども、今日は傍聴にたくさんお越しですので少し分かりやすいようにと思って資料を作らせていただきました。この不用額は、さらにまた繰越しに使われたり、また基金に貯金したりされます。そしていよいよ最終的に余った予算、これがいわゆる黒字額ですが、これを実質収支といいます。これを見てみますと、本市の実質収支は、2020年度は21億3,000万円で実質収支比率が6.95%です。2021年度は23億円で9.47%、2024年度は21億4,000万円で8.76%です。こうして見ますと安定的に毎年大体20億円ぐらいの黒字で、実質収支比率は5%から10%の間を行き来しています。この実質収支比率というのは、3%から5%が正常値とされておりまして、本市はそれより比率が高いので財政に少し余裕があるというのが分かります。ちなみにこの比率が高過ぎると、予算を十分に使わず、どこかで住民サービスを削っているというような判断になります。  給食費無償化に本市がもし今年度保護者負担額の半額、およそ1億2,500万円を新たに予算組みしても、実質収支比率は1%ほど下がる程度で正常値よりまだ余裕があります。ほかの自治体では、地方創生臨時交付金やふるさと納税などを財源に充てる事例もありますが、本市では、市の一般会計からでも十分に予算を確保することができるのではないかと考えます。いずれにいたしましても、ぜひ財源の確保を鋭意御検討いただきたいです。  県知事は県議会において、無償化の補助は国が実施するまで続ける。こんな心強い答弁をされています。そのために不要不急事業の抑制を通じて財源確保に努めるとも答弁されています。  財源に関するお話をお聞きいただいた上で市長に改めてお伺いしたいと思います。昨年度、和歌山県の市長会では、県に対し無償化に対する応分の負担というのを求めてくださっておりました。この要望に知事が応えてくださっている以上、田辺市では、やっぱりうちはできませんよと、無償化は実施しないというような選択はないだろうと考えますが、いかがでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    市長。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    再度お答えを申し上げます。  先ほどから無償化をしないという答弁はしていないということで、県の詳細が出た上で市としてどうするかということを判断させていただきたいと、このように申し上げているところです。9月議会に、この計上をもしするとすれば、それが10月からスタートということになればそうなりますので、できるだけ早い段階で県からの詳細を受け取り、市で検討を進めたいと、このように思っています。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    しないよということは申しておりませんということでいささか安心をしてよいのでしょうか。ぜひとも期待をさせていただきたいと思います。  この実施の有無については、県の詳細を確認した上、いよいよ田辺市においては、必要度などを総合的に判断されていくことになると思いますが、本市では財政が逼迫しているわけでもなく、多くの市民が切望もしており、お母さん方の訴えを御紹介しましたとおり、子育て支援、少子化対策として費用対効果は本当に大きいと思います。ぜひとも必要性の認識を高めていただき、田辺市のまちづくりの基本理念、一人一人が大切にされ、幸せを実感できるまちづくり、これが無償化という具体的な施策で実現されますことを心から願いまして、本項目の質問を終わります。  次に、大項目二つ目、大阪・関西万博への遠足・修学旅行計画についてです。  来年4月開幕予定の大阪・関西万博の会場予定地である人工島・夢洲で、今年3月28日にガス爆発が発生しました。その直後の4月8日付で、文部科学省は各都道府県教育委員会に修学旅行等における大阪・関西万博の活用についての事務連絡を出しました。現地では、地盤沈下や液状化対策で工事が遅れ、対策費用も800億円ほどと言われ、その負担は青天井の状態です。爆発事故以降、相次ぐ参加国の撤退、遅れ続ける工期などの影響から万博への期待や関心は高まらず、運営の主たる収入源となる入場券の売行きが伸び悩んでいます。こうしたことを背景に、集客実績を上げようと、子供たちを遠足や修学旅行に動員しようとしています。  メタンガスが発生し続け、安全とは言い難い場所に学校行事として子供たちを連れていって本当に大丈夫なのか。判断するまでに、安全面、地理的条件、現地課題など、様々な検証が必要と考え、質問いたします。  小項目1、万博のガス爆発事故についてです。  参考資料2の裏面を御覧ください。  5月16日付のしんぶん赤旗日刊紙に事故詳細について、また主催者の対応について詳しく書かれていました。爆発が起きたのは、夢洲1区の屋外イベント広場で建設中のトイレ1階です。コンクリート床など約100平方メートルを破損しました。どういった広さかといいますと大体テニスコート半面ぐらいの広さです。万博協会は報告の中で、溶接作業で発生した火花が床下ピットにたまっていた可燃性のメタンガスに引火したと発表。この爆発の影響で天井も破損しました。  そこでお伺いします。市として、万博のガス爆発事故について詳細を把握しておられますでしょうか、お伺いします。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の大阪・関西万博の工事中におけるメタンガス爆発事故の状況把握についてお答えいたします。  市教育委員会としましては、事故の状況について、日時、発生場所、発生原因、被害状況など報道で発表されている内容については把握をしております。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    状況は把握しておられるとのことです。ではなぜ爆発が起こったかなのですけれども、夢洲がどんな場所かを御説明しておきたいと思います。  夢洲は大阪湾圏域からの家庭ごみ、事業系ごみの焼却灰や下水汚泥を埋める現役の廃棄物最終処分場です。東日本大震災の汚染した瓦礫も埋められています。焼却灰はダイオキシンやPCB、アスベストなどの毒性の強い物質ですから、万博の会場建設前は当然人の出入りが禁止されていました。埋め立てたものは発酵分解しているので可燃性のメタンガスが常に発生しています。その発生量は、大阪市が公表している夢洲におけるガス調査結果では、2023年9月21日に調査した際、1日に1,989キログラム、およそ2トンです。  さらに参考資料2の表面も御覧ください。  これは5月25日付のしんぶん赤旗です。そこには、2021年から遡って調べたガス発生量の結果が掲載されています。それによりますと、メタンガスの発生量は年々増加しており、万博が開催される夏期、夏の間では、2022年の0.8トンから2023年はその2倍以上の2トンとなっています。今後も増え続けることが容易に想像されます。  さらに参考資料3を御覧ください。  これは夢洲の会場配置図です。図面左側のグリーンワールド工区と書かれている辺りが1区といいます。ここの東トイレが爆発現場です。そこから少し北の西トイレ、このトイレのレと書いてあります少し上の濃いグレーの長方形の四角があると思いますが、ここが子供たちの昼食会場となる団体休憩場です。そのすぐ東隣がメガソーラーで、その隣の白枠のところ、そしてまたグリーンワールド工区と書かれている、この文字枠で半分ぐらい隠れてしまっているのですが、こちらが子供たちが乗降する団体バスのターミナルです。このように、遠足で行く子供たちが行き来するすぐ近くで爆発事故が起こっています。このエリアには飲食店も並ぶようですが、火気厳禁で危険と隣り合わせであることが分かります。  爆発事故の際、日本国際博覧会協会は、以下、万博協会といいますが、ほかのエリアでは可燃性のガスは発生していないと説明していましたが、この図中の丸いリングがあるパビリオン予定地の2区やカジノ予定地の3区でも低濃度のメタンガスが検出されていることが分かりました。この図の中にあります赤丸、そして赤い小さな丸ですね、これが検出場所です。低濃度と言われておりますが、爆発下限対策基準5%というのがありましてそれを上回っております。処分場を管理する大阪市環境局によりますと、処分場なのでメタンガスは常時出ています。爆発現場は濃度の低いところだったと話しております。ところが、原因はこれから検証することになると説明し、どこから発生するのかが分からないということを事実上認めています。  こうした状況から、夢洲の万博会場は、爆発による人身事故も起こり得るような危険な場所だと考えますが、御認識をお聞かせください。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の大阪・関西万博会場の危険度の認識についてお答えいたします。  議員御指摘のとおり、大阪・関西万博会場である夢洲は、メタンガス発生量が増加していると聞いております。ガス爆発が発生したことにより、大阪・関西万博会場は、現時点では危険を伴う可能性があると考えております。  日本国際博覧会協会は、事故後の調査の結果を踏まえて工事作業を再開しており、6月24日の発表では、万博会場のパビリオンワールド工区の調査を行い、5地点で低濃度のメタンガスが検出されたと報告していることを把握しております。  また、来場者の不安解消につなげるための安全対策として、メタンガスなどへの対応を行うこと、会期中にはガス濃度の測定を行い、毎日配信することなどを発表しています。  協会は、万全の対策を実施する予定としていますが、市教育委員会としましては、今後も安全対策については注視していく必要があると考えております。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    ガス爆発のおそれは以前から国会や市民団体からも指摘されておりました。全く想定外だったわけでなく、政府や主催者の危機管理の薄さが露呈しました。これは夢洲が悪いのではありません。大阪湾圏域の経済産業や生活の中でごみというのはどうしても出てくるものです。それをできるだけ長く使えるようにしなければいけない大事な処分場です。  問題は、爆発も起こるような危険な場所を万博に活用してたくさん人を集めるということです。子供たちや引率する教職員が安心して行ける場所ではないということを私は申し上げておきたいと思います。  小項目二つ目、大阪・関西万博への遠足・修学旅行無料招待についてです。  夢洲の事故原因の検証も安全対策もまだ取りまとめがされていなかった段階で、4月に関西広域連合の構成団体を中心に、大阪府や和歌山県が小・中学校及び支援学校の児童生徒を無料で招待するとしました。無料招待といっても税金が使われます。県は16億6,000万円の万博基金を2025年度までに使い切るとして、その中に県内小・中学生約6万人の入場料に8,400万円、教育旅行事務をする旅行業者に委託費として3,000万円を計上しています。入場料の補助内容は、団体割引1人1,000円、バス代補助は1人上限3,000円とのことです。このバス代は3,000円を超すと保護者負担ということになります。  そこで、ア、遠足・修学旅行における事故防止や安全確保について、そもそも論ですけれどもお伺いしたいと思います。  修学旅行や遠足は、学校教育活動の一環として位置づけられています。学習指導要領の解説や文部科学省の通知では、その実施に当たって事故防止のための万全の配慮が求められています。  そこでお伺いします。遠足や修学旅行での学びを有意義なものにするために、まずは安全第一が最重要ではないでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の遠足・修学旅行における事故防止や安全確保についてお答えいたします。  まず、大阪・関西万博は、次代を担う子供たちが世界各地の英知を結集した最先端の技術に触れることができる貴重な機会であると考えております。ただし、遠足や修学旅行などの集団宿泊的行事にかかわらず、学校教育において安全確保は最も重要なことの一つであり、安心・安全が確保されていないと効果的な学習をすることができません。どのような学びにおいても、安心・安全な取組、環境づくりは最重要であると考えております。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    安全が最重要だという御認識をお示しいただきました。  それでは、安全第一で学校教育活動を行うに当たり、小学校学習指導要領特別活動編では、第3章、遠足・集団宿泊的行事の実施の留意点というのがあります。そこにはどのように書かれていますでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。
                (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の遠足や修学旅行を実施する上での留意点として、小学校学習指導要領特別活動編における遠足、集団宿泊的行事の記載内容についてお答えいたします。  小学校学習指導要領特別活動編の第3章、遠足・集団宿泊的行事の4の2、実施上の留意点では8点の留意点が示されております。事故防止や安全確保に関しては、あらかじめ実地踏査を行い、現地の状況や安全の確認、地理的環境や所要時間などを把握するとともに、それらに基づいて現地施設の従業員や協力者などとの事前の打合せを十分に行うこと、事故防止のための万全な配慮をすること、自然災害などの不測の事態に対しても避難の手順などを事前に確認し、自校との連絡体制を整えるなど、適切な対応ができるようにすることなどが示されています。  市内小・中学校では、このことに準じた形で遠足、修学旅行などの学校行事を計画し、安心・安全な取組になるよう努めております。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    それでは、その内容に沿ってお伺いしたいと思います。万博会場における安全確認についてです。  万博協会による爆発事故の安全対策の取りまとめは、この夏頃までにはといって、まだ示されていなかった6月20日の段階で学校関係者向けの説明会が行われました。ちょうど今から4日前になります。ようやく安全対策が打ち出されたわけですが、過日の説明会ではそれらが触れられていません。出された安全対策の内容は、先ほど教育長も少し御答弁でお話しいただいておりましたが、排気設備を新たに設け、事故が起こったトイレ棟では便器や配管の隙間をシリコンで埋め、ガスの検知器を設置する。また、パビリオンワールドを含め、ガス濃度を測って、会期中は測定結果をホームページで毎日発信し、来場者の不安解消につなげるとしています。万博協会も言っているように、不安を和らげるものであって、現役の最終処分場ですから、メタンガスの発生をなくしたわけではありません。想定外の爆発が起こらないとは言い切れません。こういう状況で、市町村の学校には8月までに参加に関する意向調査がされる予定です。  先ほど教育長にもお話しいただきました実地踏査についてですが、本来下見もしてから最終的に行くか行かないかを判断するべきところですが、万博会場に行く日は抽せん予約ですので、いつ行けるかというのが分かりません。これで安全確認は十分に取れるでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の万博会場における安全の確認についてお答えいたします。  まだ県万博推進課からは情報提供が続いているところではありますが、現時点での認識でお答えさせていただきます。  遠足、修学旅行の実地踏査などの下見をすることは、安心・安全な取組をする上で基本であり、抽せん予約にかかわらず、下見ができないのであれば十分ではないと考えております。  6月20日に行われた県万博推進課の事前説明会の事業スキームにおいては、教員による下見については示されておりません。ただし、学校からの質問、問合せに対して事務局が対応するサポート体制を整えているとのことです。  下見等の安全確認が実施できるかどうかについては現時点では不明ではありますが、参加希望校においては、事務局と連携を密にして、安心・安全な取組を進めるよう指導してまいります。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    下見は基本だということを御答弁いただきました。  実際に先生方が下見に行かず、サポートセンターがこういうことですという報告だけで、そうですかと行ってしまうのはかなり危険かなというふうに思います。  会場となる夢洲のアクセスについてですが、地下鉄のほかに車両が通れるのはトンネルが1本と橋が1本あるだけです。もし大規模な地震・津波が発生した場合、島は完全に孤立するおそれがあり、主催者によれば、来場者1日最大22万人の約7割に当たる15万人が帰宅困難になると想定しています。子供たちや教職員の身の安全を考えると非常にリスクの高い場所だと考えますが、安全対策は十分に取れるでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の大規模な地震・津波発生時の安全対策についてお答えいたします。  6月20日の事前説明会では、災害等の対策について示されており、交通アクセスが一定時間運休となる可能性があることやパターン別の避難方法を策定すること、食料の確保に努めることなどの説明がありました。また、日本国際博覧会協会が策定した防災基本計画では、想定される状況を示されていますが、その内容を確認し、各校の状況に合わせて、先ほど述べました学習指導要領に示されている実施上の留意点に準じ、避難の手順や自校への連絡体制などが整えられるかどうかを判断するように指導してまいります。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    しっかりと教育委員会としてもこの問題を御認識をいただいているというのを感じるのですけれども、最後にちょっと確認だけさせてください。  万が一、子供が被害を被ったり被災した場合、責任の所存はどこになりますか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    そういう場合は、学校、それを指導している教育委員会というふうに考えております。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    責任の所存というのも御認識いただいているということです。  それでは、次伺ってまいります。被災したときの避難計画というのは、少し主催者のほうで示されておりますが、南海トラフ巨大地震が起こった場合、夢洲は一部が浸水域になっており、地盤の緩さから液状化も懸念されます。そうなるとメタンガスは制御不能となり爆発の危険性も高まります。さらに大阪は津波が発生した場合、道頓堀や高槻辺りまで津波による浸水が想定されており、道路や地下鉄、電気など市内全域の都市機能が寸断されると。そうなってしまうと、この島の中で一時避難をするということですが、1週間から10日、最悪の場合は1か月ぐらいかかってしまうおそれがあります。そんなリスクの高い場所に遠足に行くかどうかというのは、やはり下見もできていないうちに意向調査に答えられませんし、教育長もおっしゃっておりましたが、ぜひ教育委員会としても、学校としてもしかるべき判断をされるのがよいかと思います。  次に、三つ目、学校行事として適当な旅程が組めるかということを伺います。  県外で学校行事として旅程を考える際、いつの時期が行きやすいかを考えると思いますが、万博開催は4月から10月までの期間です。暑い時間を避けて5月や9月の参加が最も多くなると予想されますが、これも抽せん予約です。バスを希望する日に確保できるのかというのも不透明です。交通アクセスは、バスの場合、夢舞大橋を通ることになりますが、朝の通勤ラッシュ時と重なれば相当混雑が予想されます。田辺市からだと片道3時間以上かかるというのを見込めば、早朝出発、そして夜遅くの帰着となります。バスの乗降場、第2ターミナル、先ほど少し説明しました交通第2ターミナルですが、そこから西ゲート、いわゆる入り口ですが、ここまではおよそ1キロの距離があり、徒歩で片道30分ほどになります。この間、歩道には屋根がありません。現地に着いたら恐らく田辺市からの出発だと11時半ぐらいの到着となって、早々にお昼御飯になるのではなかろうかと思います。昼食は、その場所に着いてですが、確保するのにまたこれが難儀します。招待される子供たちだけで1日最大14万人が見込まれる中、昼食会場となる団体休憩所の収容人数は2,000人分ぐらいしかなく、しかも予約が必要です。パビリオン見学は恐らく御飯を食べてからになると思いますが、団体といえども待ち時間もありますから、時間的な余裕が少なく、パビリオンを2か所見るのがやっとぐらいになるのではなかろうかと思います。しかも希望するパビリオンを指定して団体予約することができないのだそうです。事務局が全て割り振ることになっています。班行動、これは本当に望ましい見学のスタイルになろうかと思いますが、これをするには万博IDというのが必要で、その対象は16歳以上です。それ以下は保護者の同意が必要になります。また、水分補給についてですが、会場内は全て電子決済で子供には非現実的です。  こうした状況で安心・安全で、かつ子供たちが満足に見学できるかが疑問です。学校行事として適当な旅程を組むのは困難ではないかと考えますが、いかがでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の学校行事として適切な旅程についてお答えいたします。  本来学校は適切な旅程を組むために、通常1年前ぐらいから日程調整や内容を吟味し、計画しております。修学旅行は取組の意義と各校の目的に合わせて実施してきており、小学校では奈良、京都、大阪を中心にした関西区域、中学校では東京、沖縄、北海道への修学旅行を行ってきております。また、コロナ期には県内や三重県、香川県など、状況に応じた修学旅行を計画しており、小学校のお別れ遠足なども学校の状況に合わせて、学校判断によって行き先を決定しております。これまでも、そのときの状況に合わせて適切な旅程を判断し、遠足や修学旅行を行ってまいりました。  議員御指摘のとおり、万博への参加については、地理的な条件、施設面での懸念、旅程の時間配分、熱中症などの健康面の心配など様々な課題があると思われます。  今回、大阪・関西万博への参加について市内小・中学校に調査をしたところ、現時点で学校行事として万博への参加を予定していない学校が39校中19校あり、検討している学校が20校でした。既に参加することを予定している学校はありませんでした。  現在検討している学校につきましては、今後の情報を十分に把握し、安全面等を配慮した上で判断するように指導してまいりたいと考えております。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    判断を指導していってくださるということです。旅行の参加支援の流れとして、来週にもう一度説明会が行われ、8月末までにヒアリング調査が行われます。そこで既に入場希望を取るというスケジュールだそうです。判断材料に乏しい上に実地踏査もないまま意向調査をするわけですが、学校はふだんの業務で既に忙しく情報収集するのは困難だと思います。教育委員会としてこのような案件を学校判断だけに任せるというのは無責任ではないでしょうか。子供や保護者、学校に情報提供すべきかと考えますがいかがでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員の御質問の子供や保護者、学校関係者への情報提供についてお答えいたします。  議員御指摘のとおり、各校が参加するかどうかの判断をするに当たって、県教育委員会及び県万博推進課には、より詳細な情報提供を強く要望し、市教育委員会から学校への情報提供を十分に行い、学校から子供や保護者への周知を徹底するよう指導していきたいと考えています。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    今回の無料招待に際して、大阪府は、意向調査といいながら、項目は「参加希望」もしくは「検討・未定」の2択しかなかったそうです。情報も少ない中で半ば強制的だというふうに批判が相次ぎました。そして、交野市では、市立の全小・中学校が参加を希望しなかったということを明らかにしました。  お伺いします。県が意向調査をこれから行うわけですが、市の教育委員会としては、この意向調査イコール遠足、修学旅行を推進する通知ではない、圧力にはならないということで認識してよろしいでしょうか。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の意向調査における留意点についてお答えいたします。  各校において万博への参加をするかどうかについて判断をしている時期ではありますが、先ほどから申し上げている事前説明会で示された意向調査の項目では、「1、日帰り旅行として参加」、「2、宿泊を伴う旅行の一部として参加」、「3、参加しない」、「4、検討中」と選択するようになっており、遠足、修学旅行で万博への参加を強制する、あるいは推進する通知ではないと判断しております。  また、市教育委員会で行った事前の意向調査についても、万博への参加を強制する、あるいは推進しているものではありません。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    各校の意思が尊重されるということです。  最後にお伺いします。万が一、子供や保護者が今回の事故や、まだメタンガスが発生し続けているということに不安を持つ人もいると思いますが、参加できない生徒がある場合や保護者の判断で参加させない、またはできないという場合も出てくるかと思います。そのような場合にどのような配慮がなされるかお聞かせください。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の不安要因による遠足、修学旅行不参加者への対応についてお答えいたします。  先ほどお答えした小学校学習指導特別活動編においても、学級活動などにおいて、事前に目的、日程、活動内容などについて指導を十分に行い、児童の参加意欲を高めるとともに、保護者にも必要事項について知らせておくとあります。  仮に、大阪・関西万博に参加することを学校行事として決定していたが、今回の爆発事故や災害対策への不安だけにかかわらず、参加できない児童生徒がいる場合は、子供・保護者と学校が話し合い、対応について合意していく必要があります。参加できない子供には、これまでの遠足、修学旅行に参加できない子供と同様に、学校で学習環境を整える対応をするよう指導してまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    前田かよ君。             (1番 前田かよ君 登壇) ○1番(前田かよ君)    御答弁ありがとうございます。単純に行かなかったからといって欠席扱いにはならないということです。  文部科学省の通知、これは1968年の古いものですけれども、今も生きているのですが、原則として児童生徒が参加できるように計画するというのがあるのですが、参加できない児童生徒がある場合には、その指導についても遺憾のないよう配慮することというふうに書かれてありました。  万博会場は、今も1日2トンのメタンガスが発生し続けております。こんな場所で万博の開催はするべきではないと私は個人的に考えております。そして、子供や保護者、教職員の不安の声はもちろん尊重されるべきですし、教育委員会をはじめ学校は配慮ある判断をしていただきますようお願いを申し上げまして、本日の質問を終わります。ありがとうございました。             (1番 前田かよ君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君)    以上で、1番、前田かよ君の一般質問は終了いたしました。  休 憩 ○議長(副議長 橘 智史君)    この場合、午後2時5分まで休憩いたします。               (午後 1時55分)          ―――――――――――――――――――  再 開 ○議長(尾花 功君)    休憩前に引き続き会議を開きます。               (午後 2時05分)
    ○議長(尾花 功君)    続いて、16番、安達幸治君の登壇を許可いたします。             (16番 安達幸治君 登壇) ○16番(安達幸治君)    皆様、こんにちは。  くまのクラブ、安達幸治です。どうぞよろしくお願いいたします。  庁舎も新しくなりました。紀州材でとても匂いがすばらしい。しかし、庁舎が新しくなって、それだけではいけないと思っています。やはり私自身も心を新たにして、また市政のほうに、そしてまた寄り添う政治を続けてまいりたいと思います。当局の関係者の皆様、また、仲間の市会議員の皆様、改めてどうぞよろしくお願いいたします。  弁慶市から学ぶ町なか活性化についてから質問をさせていただきます。  弁慶市は、地場産品の活性化策として1986年、昭和61年に鬪鶏神社にて始まりました。今から38年ほど前になります。当初は出店も多く、たくさんの客でにぎわっていましたが、月日がたつにつれて人数も少なくなり、次第に店舗数も減ってまいりました。2020年には、ある事情も重なりカッパーク移転を余儀なくされました。移転当初は多くの不安がありましたが、市の協力により、雨の日や夏の暑い時期に武道館のピロティーを使用させていただくとともに、電気のほうも大変明るくしていただきました。おかげさまで店舗数も順調に伸び、移転前の16店舗から今や七十数店舗に至ることとなりました。これは関係者の努力によることが大ではありますが、そのほかにもたくさんの原因、あるいは要因が考えられます。  今後の町なか活性化のヒントがここには詰まっていると考えますが、市としてはどのように捉えておられるのか。できる限りの原因、あるいは要因をお示しください。  また、夏の海水浴や弁慶市に来られる方々がどれくらい町なかに向かわれているのかお聞かせいただいた上で、もし向かわれていないとすれば、その原因はどこにあるのかお示しください。  また、小項目3として、これらを参考に、今後まちづくりを行うに当たっては、どのような取組を行うのかも併せてお示しください。  以上、どうぞよろしくお願いいたします。             (16番 安達幸治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    16番、安達幸治君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    議員御質問の弁慶市から学ぶ町なか活性化についてのうち、1点目の弁慶市になぜ多くの人が集まるのかについては私から、その他は担当部長からお答えいたします。  弁慶市は、議員の御説明にもございますように1986年、昭和61年から毎月1回、第3日曜日に弁慶市実行委員会が開催している朝市であります。  会場については、開催当初から鬪鶏神社の馬場にて開催しており、2019年、令和元年8月には、出店数が十数店舗という状況でありました。そうした中、弁慶市実行委員会において、2020年、令和2年10月に田辺市立武道館が建設されたこともあり、より人が集まりやすい環境であるとの考えから、同年12月に会場を鬪鶏神社から扇ヶ浜公園カッパークに移転しました。  移転後においては、徐々ににぎわいを取り戻し、出店数も増え、直近の弁慶市では、多種多様な店舗70店以上が出店され、今や大変活気のある催事となっており、この5月に開催された弁慶市の来場者数つきましては2,878人と、大勢の方々に来場していただいております。  その要因としましては、会場を鬪鶏神社から扇ヶ浜公園カッパークに移転することにより交通のアクセスがよくなり、市営駐車場である扇ヶ浜海岸駐車場からすぐ会場に向かえることに加え、田辺湾を望む扇ヶ浜の景色がすばらしいこと、かつ家族連れが楽しめる扇ヶ浜公園や扇ヶ浜ビーチが隣接していること、会場として雨天でも使用できる田辺市立武道館があることなど、多くの好条件が重なっているものと考えております。  これらにより、子供からお年寄りまで幅広い層の方々が来場しやすくなり、さらに来場者が増え、それに伴って多種多様な店舗の出店が相次ぐなど、好循環が形成されていると考えております。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(尾花 功君)    商工観光部長、古久保宏幸君。           (商工観光部長 古久保宏幸君 登壇) ○商工観光部長(古久保宏幸君)    議員御質問の2点目、町なかはなぜ活性化しないのかについてお答えいたします。  田辺扇ヶ浜海水浴場へは、昨年度は約5万5,000人が来場され、弁慶市については、扇ヶ浜公園カッパークへ移転以来、年々来場者数が増加してきています。それらの来場者のうち、どれぐらいの方々が町なかを訪れているのかというデータは持ち合わせておりませんが、海水浴や弁慶市への来場者の方々が町なかを訪れているという実感はなかなかありません。  その原因につきましては、海水浴客や弁慶市の買物客はそれぞれの目的で来場されているため、何か町なかに行く目的がない限りそのまま帰宅されているのではないかと考えられます。  そうしたことから、海水浴や弁慶市を目的に訪れた方々が町なかに立ち寄りたいと思える魅力あるエリアや取組等があれば、扇ヶ浜に立ち寄ったついでに町なかを訪れていただけるのではないかと考えております。  次に、3点目の、今後どのような取組をするのかについてお答えいたします。  これまでも、市といたしましては、町なかの活性化のため、平成21年に田辺市中心市街地活性化基本計画を策定し、JR紀伊田辺駅前広場の改修、田辺市観光センターをはじめとする町なか環境整備など各種ハード整備及び100円商店街をはじめとするイベント等、各種ソフト事業を実施いたしました。  また、平成28年には鬪鶏神社が世界遺産に追加登録されたことを契機に、市の玄関口であるJR紀伊田辺駅から鬪鶏神社を中心としたエリアを世界遺産にふさわしい魅力あるものとするため、国の景観まちづくり刷新事業のモデル地区としての認定を受け、JR紀伊田辺駅舎の景観整備事業、田辺駅前商店街の景観刷新整備事業、市街地活性化施設tanabe en+(たなべ えんプラス)等の整備を行い、世界遺産のまち田辺市にふさわしい町なかの活性化に取り組んでまいりました。  しかしながら、高齢化の進展や人口減少等の影響もあって、本市が実施している町なかでの交通量調査においても以前に比べ歩行者が減少している状況であり、加えてコロナ禍の状況も相まって各商店街においては空き店舗が散見されます。  そのような状況ではありますが、市といたしましては、庁舎移転を終え、田辺ONE未来デザイン構想を打ち出していく中、町なかの活性化策として、令和6年度から中心市街地の商店街エリアを対象とした魅力ある店舗づくりや事業継続を支援するための補助制度を拡充するとともに、中心市街地エリアでの創業及び事業規模拡大を支援するための補助制度を創設したところであります。  今後におきましても、庁内関係各課並びに田辺商工会議所や商店街、南紀みらい等の関係機関とも連携を図り、弁慶市の取組などを参考としながら、さらなる町なかの魅力を高め、活性化につなげでまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。           (商工観光部長 古久保宏幸君 降壇) ○議長(尾花 功君)    安達幸治君。             (16番 安達幸治君 登壇) ○16番(安達幸治君)    ありがとうございました。弁慶市に集まる要因をお答えいただきました。まず、交通のアクセスがよくなったこと。確かに交通のアクセスがよくなって、弁慶市をやっているのが前を通っている道から直接よく見えるものですから、何をやっているのだろうということで人々がたくさん集まってくる。それがだんだん広がっていく。やっぱり道は大事だな、そのように思っております。また、市営駐車場がすぐ近くにある。これも大変ありがたいことで、特に1時間無料というのが、無料だったら1時間で大体の買物ができますので、そこも本当に有利かなと思っております。  またそして、述べられたように扇ヶ浜公園やビーチが隣接していること、そしてまた、特に雨でも使用できる武道館、これは下のほうのピロティーに置かせていただきまして本当にありがとうございます。最初は教育の部分で大変難しかったのですが、御理解をいただきまして、ピロティーのほうにも明かりをたくさんつけていただいて、最初は自分たちで電気をつけなかったらいけないような状態もあったのですが、今はもう電気をつけなくても明るくて、商売やらせていただいています。本当にありがとうございます。  こういうことが言われましたように大きな要因であります。特に駐車場が近くにあるというのが大きなことはもう一番、申すまでもないのですけれども、私が皆様にちょっと渡すことはできなかったのですが、人が集まる10箇条というのがあるのですよ。そこでちょっと御紹介をさせていただきますと、1、人は人が集まるところへ集まる、人は快適なところへ集まる、人はうわさになっているところに集まる、人は夢の見られるところへ集まる、人はよいものがあるところへ集まる、人は満足の得られるところへ集まる、人は自分のためになるところへ集まる、人は感動を求めて集まる、人は情熱のある人を求めて集まる、人は人の心を求めて集まる。確かに人の心というのが、やはり商売でも観光なんかでもそうなのですけれども、やっぱり人は心で動いているのだな。やっぱり楽しいところ、夢のあるところへみんな集まるのだな、そういうように感じております。そしてまた特に便利なところに集まっていくというのは人間の心でございます。なかなか的を射た10箇条だと思うのですが、弁慶市の各店には多くの品物が並びます。中でも回転焼きとかおすし、お弁当、かまぼこなどには長蛇の列が並びます。また、各店舗とも工夫を凝らして、中にはこんなものまで売れるのだと思うようなものまであります。その上、何と言っても値段が手頃で、行き交う人々が、皆様こぞって、皆様が笑いながら、楽しみながら集まってくるというのが現状でございます。  そしてまた、何よりも集まってくるお客さん同士が仲がよいということなのです。隣近所がめちゃくちゃ仲がよい。そしてまた、店をやっている人たちが隣近所の人のも買物をする、お互い助け合うということが日常なのです。  また、そのにぎわいがうわさとなって、弁慶市ええぞ、弁慶市楽しいでというのが、ますます人が人を寄せる。だから16店舗あったのが今74店舗ですか、そこまでこの間のところ来まして、私自身もコンニャクとかまないたとか龍神村の品物をいろいろ売っているのですが、コンニャク100が大体朝9時に売れてしまうという、そういうところでございまして、売るものをもっと持ってきたほうがよかったなと思うことがあるのですが、ただ、やっぱり足りないぐらいのほうが一番次にも生きてくるなと、そういうように感じております。  お答えいただいたとおり、海水浴や弁慶市への来場者が町なかへ向かっていないということもいただきました。つまり、先ほど御紹介させていただいた要素というものが町なかにはちょっと少ないのではないか、そのように感じております。特に大きな、そして短時間で置ける駐車場が近くにないというのは痛手ですし、万呂地区などのように大きな幹線道路沿いに大型店舗ができますと、お客さんも全てそちらに流れます。鬪鶏神社や南方熊楠顕彰館などはすばらしいものですけど、それだけでは人を引きつけられません。田辺ONE未来デザインのこともあります。ぜひ一つ一つ点となるものを一つ一つ温めて、あわてずゆっくりとまちづくりを進めていただくことをお願い申し上げ、1項目めの質問を終わります。ありがとうございます。  続いての質問に入らせていただきます。  続いて、空き家活用についてお聞きいたします。  田辺市で助成している空き家対策には、商店街を活性化するための開業補助や不良空き家を解体除去する補助金などがあり、現在、たなべ営業室等で懸命に取り組んでいます。また、県におかれましても、県外からの移住定住を求める人々に対しても改修補助が行われています。  先日、中辺路町の方から相談があり、地元にはまだまだ使える家があり、ここを地域の交流基点としながらも民宿やカフェ等の営業活動をしたいとの話がありました。子供食堂なども設けたいとのことなので、一緒に自治振興課に伺いましたが、営利の部分もあり申請は難しいのではないかということで考えを新たにし、後日、中辺路行政局を訪れました。中辺路行政局の係の方も、もう本当に親切に、自分たちだけで分からないところは本庁にまで聞き、そしてまた時間をかけて対応していただきました。もちろん行政局長にも本当に温かい対応をいただきましたこと、心から感謝申し上げます。結果、該当する補助制度は見つかりませんでしたが、せっかく若い人たちがやる気になってもこれでは到底地域の活性化にはつながりません。  また、中辺路町においては、うつほの杜構想も現実化しており、予定どおりの募集人員が集まれば、まず本人や家族が住む住居が必要となります。たとえ市営住宅を改修したとしても数が足りませんし、また、空き家を改修するにしても物件を探すのが大変です。その上、物件があったとしても、県内から来られる人には空き家改修補助ができないということも考えられます。  そこで、ぜひこれらの場合に対しても容易に空き家改修の補助が受けられる制度があればと考えますが、市のお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。             (16番 安達幸治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    企画部長、木村博充君。            (企画部長 木村博充君 登壇) ○企画部長(木村博充君)    議員の御質問にお答えいたします。  本市における空き家・空き店舗の改修に関する補助制度について御説明いたしますと、空き家改修補助につきましては、県外からの移住者を対象とした移住推進空き家活用事業補助金がございます。この制度は、住居として空き家を改修する場合、その費用を県と市で最大180万円補助する制度であり、県外から移住する場合、県内・市内の方に比べ、現地への訪問や住居探し、手続等に要する労力や費用等にかかる負担が大きいことから、県外からの移住者を対象とし、都市部から地方への移住を促進しております。  また、商店街のにぎわいを創出することを目的に、中心市街地内の10商店街にある空き店舗等を賃借して新規出店する中小企業者に対して、店舗賃借料及び開業に必要となる店舗改修費を補助する田辺市商店街開業支援事業費補助金等もございます。そのほか、わかやま産業振興財団では、わかやま地域課題解決型起業支援補助金として、地域課題を事業を通して解決できる起業等の開業資金に対して、県内の方には最大200万円を補助する制度があり、さらに県外からの移住者であれば、県と市合わせて移住者起業補助金を最大で150万円上乗せしております。  このように、空き店舗等の改修費への支援は、移住施策の推進や商店街の活性化、地域課題の解決に必要な施策として、県や関係機関とも連携しながら取り組んでいるところです。  また、議員のお話にございましたうつほの杜学園の開校に伴う移住者の住居につきましては、学校近隣の賃貸物件等が限られており、その確保が重要な課題であると認識していることから、地域おこし協力隊を活用し、周辺地域を含めた空き家の掘り起こしを行ってまいります。  議員の御質問にございました、利用しやすい新たな空き家等の改修補助制度の創設につきましては、個人の資産である住宅等の価値を公費によって高めるものであることから、市としましては慎重な検討が必要であると考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。            (企画部長 木村博充君 降壇) ○議長(尾花 功君)    安達幸治君。             (16番 安達幸治君 登壇) ○16番(安達幸治君)    企画部長から御答弁いただきました。ありがとうございます。移住推進空き家活用事業補助、これは県外からの移住定住者が対象でございますけれども、これも今まで地域によってはこれを受けられた方もたくさんいるのですけれども、ただ、山岳部で急傾斜地なんかがかかっておりますとなかなか補助が受けられないというような欠点もございまして、先般、秋津川でもそういうような例がございました。それでまた、田辺市商店街開業支援事業費補助金、これは中心市街地の10商店街で新規出店するものとされております。またほかに、わかやま産業振興財団が事務を行うわかやま地域課題解決型起業支援補助金、この間ちょっと中辺路町の方が伺ったときに、そういう補助政策が見当たらないものですから、すぐに県のほうに行って聞きましたら、ちょうどこういう起業支援があるよということで、これだけはまた参考にさせていただいて本人には伝えたところなのですが、いずれにしても県内の人が山間部へ行って事業を起こす、また起業する場合の補助制度が田辺市独自にはないということですから、これは真剣に考えていただきたい、このように思っております。  また、空き家活用は全ての個人の資産である住宅等の価値を公費によって高めるというのは当たり前のことで、価値の低いものには誰も手をつけようとはしません。市の受皿を広くした上で審査に当たっては慎重に行えばよいのだと思います。  その上で、うつほの杜のことも踏まえた新たな補助施策の必要性を求めたいと思いますが、前向きに御検討いただけますかどうかお聞かせください。             (16番 安達幸治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    企画部長。            (企画部長 木村博充君 登壇) ○企画部長(木村博充君)    先ほどもお答えいたしましたが、新たな空き家等の改修補助制度の創設につきましては、その財源は公費で賄われるものであり、政策目的に合った取組で、公益上必要であると認められなければならないことから、市としましては慎重な検討が必要であると考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。            (企画部長 木村博充君 降壇) ○議長(尾花 功君)    安達幸治君。             (16番 安達幸治君 登壇) ○16番(安達幸治君)    ありがとうございました。公益性が認められたらということで、これは本当に当たり前のことで、また公益性が認められればやっていただけるという前向きな発言だと理解しております。今後こういう問題がいろいろと空き家の対策、出てくると思います。私もいろいろな地域、本宮から本当に田舎のほう1軒1軒、一人一人お会いして、もう行くたびに空き家が増えている。本当にびっくりします。表通りはあるのですが、少し上に上がったら全く空き家が多いので、これはそのまま朽ち果てていくというのは、そこに住んでいなくても、やっぱりふるさとに帰ってきたときに自分の家が朽ち果てている姿というのは誰も見たくありませんので、それが十分生かされていれば安心できるのか、そういうような感じがいたします。今後とも空き家対策には懸命に取り組んでいただくことを心からお願い申し上げまして、今日の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。             (16番 安達幸治君 降壇) ○議長(尾花 功君)    以上で、16番、安達幸治君の一般質問は終了いたしました。  休 憩 ○議長(尾花 功君)    この場合、午後2時45分まで休憩いたします。               (午後 2時31分)          ―――――――――――――――――――  再 開 ○議長(尾花 功君)     休憩前に引き続き会議を開きます。               (午後 2時45分) ○議長(尾花 功君)    続いて、15番、市橋宗行君の登壇を許可いたします。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    15番、紀新会の市橋です。  新たな議場での初めての質問となります。これまでと同様に市民福祉の向上、増進が図れるよう心がけながら、通告に従いまして質問させていただきます。最後までお聞き届けいただきますようよろしくお願いをいたします。  大項目1番の質問です。  市立幼稚園の今後について。  初めに、これまでの経過の中において、取り巻く環境の変化と議論についてお聞きいたします。  平成25年6月議会でも同様の質問をさせていただきました。10年前は既に少子化が叫ばれ、共働きの世帯が多くなる中、価値観の多様化によっても幼稚園から保育所や認定こども園への児童の流動化が進んでまいりました。田辺市でもこれまで策定してきた子ども・子育て支援事業計画において、幼児保育や幼児教育について見込みを算定しつつ適切な環境で、特に市立の幼稚園では以前より学社融合に力を注いでこられています。  しかしながら、市立の幼稚園は園児数が伸び悩み、市内で4園あった幼稚園は1園が休園し、地域密着型であったかつての幼稚園の様相とはかなりの変化が見られると思いますが、これまでの経過と庁内ではどのような議論があったのかお尋ねいたします。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    15番、市橋宗行君の質問に対する当局の答弁を求めます。  教育長、佐武正章君。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問のこれまでの経緯と議論についてお答えいたします。  平成25年度に田辺市子ども・子育て会議が設置され、子供たちを取り巻く環境が目まぐるしく変化する状況において、市教育委員会としましても、毎年当会議に参画し、田辺市子ども・子育て支援事業計画の中の教育・保育の量の見込み、教育・保育の内容と実施時期などを含め、委員の方々には園運営に生かす御意見をいただいてきております。  平成28年度には、市立幼稚園PTA連合会や地域の方々から預かり保育拡充の要望をいただく中で、保護者のニーズに対応できるよう庁内の関係部局と協議を重ね、平成30年度から預かり保育の拡充を行いました。早朝7時半からの預かりと夕方18時30分までの預かりの時間延長は、保護者の方々の就労支援となりました。  令和元年度、保健福祉部と教育委員会が連携して、教育・保育のニーズの変化や子供や子育て世帯を取り巻く社会環境が変化する中、適切な集団規模の確保や園児減少に伴う問題解決のため、これまでの取組経過を確認し、課題の共有を図るとともに今後の公立幼稚園、公立保育所の在り方について協議を行いました。  令和4年度には、田辺市子ども・子育て会議で公立幼稚園の現状についてを一つのテーマとして取り上げていただき、教育委員会当局から、園児数の減少状況をはじめ公立幼稚園の現状について報告をさせていただき、委員の方々からは、園児募集について御意見をいただきました。  令和5年度には、将来の公立幼稚園の在り方について具体的な方針を取りまとめるため、田辺市子ども・子育て会議の中に公立幼稚園のあり方検討部会を設けました。学識経験者を含めあらゆる立場の方々からの御意見を基に提言書の取りまとめを依頼し、公立幼稚園の果たす役割を含め、様々な視点や観点から今後の在り方を検討していただきました。
     また、令和5年度から休園措置を取っている園では、現在、園庭解放という名称で園庭と遊戯室を週1回定期的に開放して未就園事業を実施しております。また、園庭開放により、未就園児の支援や保護者の子育て相談の場として、保健福祉部と共に取り組んでいます。  提言を踏まえて、今年度も来年の園児募集を行う一方で、教育委員会では、庁内の関係部局と連携しながら今後の取組を進めているところです。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    次に、ただいまの答弁を踏まえ、今後の公立幼稚園の在り方についてお聞きいたします。  今回の質問は、私の地元地域の方々からも、地元幼稚園の行く末がどうなるのかと聞かれ、質問させていただいております。  平成25年の質問時には、子ども・子育て支援事業計画策定の中において、公立幼稚園の在り方について検討してまいりたいとの答弁でしたが、休園中の幼稚園があり、園舎維持、教員維持に一定のコストが消費されている中、今後の公立幼稚園全体の見通しについて分かる範囲でお答えいただき、また、問題点や未定な部分があるのであれば、いつ頃明示されるのかお答えください。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    議員御質問の今後の公立幼稚園全体の見通しについてお答えいたします。  現在、教育・保育のニーズの変化や、子供や子育て世帯を取り巻く社会環境が変化する中、少子化が進む状況において、これまでも関係各課との連携や調整を行いながら検討を行ってまいりました。現段階において具体的な見通しをお答えすることは難しいところではありますが、昨年度末に示された公立幼稚園のあり方検討部会の提言では、今後の公立幼稚園の運営として、公立幼稚園ならではの園運営について示されております。具体的には、立地や特色を活用した幼小連携に力を入れることなど4点について上げられております。提言の中では、公立幼稚園同士の合同保育につきまして、遠足などの行事を合同実施したり、合同保育を行い、集団で遊んで活動したりするなど、少人数では体験できない遊びや機会を確保されたいとされております。これらについて、今年度当初から各園において計画を進め、先日1回目の合同保育を実施したところであります。少人数の園では体験できない貴重な集団生活での機会になったと報告を受けております。  一方、提言書の中には、今後の検討すべきことについて2点上げられています。1点目は、将来的に公立幼稚園の適正な配置について十分検討される必要があること。2点目は、未就園児の支援や保護者の子育て相談、子育て支援などのサービスを含め検討することの提言をいただいております。これらのことにつきましては、これからの公立幼稚園の在り方として早急に取り組む課題となるところでありますので、関係各課と調整しながら体制づくりを整えて、先進的な取組の視察等も進め、これからの公立幼稚園の在り方について将来の方向性を定めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    御答弁いただきました。  ここで1点再質問させていただきますが、昨年設けられた公立幼稚園のあり方検討部会の提言についてですが、現在田辺市からは公開されていないとの認識ですが、この提言書について、広く市民に情報を提示するためにホームページ上などで公開することも必要かと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    教育長。             (教育長 佐武正章君 登壇) ○教育長(佐武正章君)    提言書をホームページ上で公開することを前向きに検討します。             (教育長 佐武正章君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    前向きにという御答弁をいただきました。ありがとうございます。  私自身も市の幼稚園に通い、私の子供たちも通わせてまいりました。平成25年の質問は、そのときの状況を基にさせていただいた次第です。あれから11年が経過する中で、個人個人の生活状況も一変し、この先もその様相の変化が予測される中、昨年ようやく公立幼稚園のあり方検討部会が設置され、提言がなされたことは、スピード性に欠けるのではないかと感じております。提言の中にもありました公立幼稚園同士の合同保育についても、既に10年前の保護者会の中でもその可能性について聞き及んでおりました。  公立幼稚園の性格としては、私が通っていた時代には、地域の幼稚園という認識が非常に深く、保護者会の取組も熱心でした。そういった過去があるためになかなか幼稚園の在り方という議論が進みづらい一面もあろうかと思いますが、時代とニーズに即した教育施設として、この先の議論については迅速に取組を進めていただきたいと思います。  以上で、次の大項目2点目の共同親権についてお聞きいたします。  過去の田辺市議会の議事録においては、親権に関する問題提起はなされてないように思います。昨今のメディア報道やSNS媒体の情報にもあるように、離婚問題やそれに伴う親権問題、いわゆる子供の福祉や権利について重篤な社会問題となっていることを踏まえ、国においても法整備の議論がなされています。田辺市においても、子育て支援する上でこの共同親権制度にどう向き合っていくのか、様々な議論の中から特に重要視されると思われる事項についてこの場で聞いてまいりたいと思います。  まずは、共同親権を質問するに当たって大前提となる(1)子供の養育について、子供の福祉、子供の利益とは何かをお聞きいたします。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長、馬場崎 栄君。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  児童福祉法において、全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることなど、福祉を等しく保障される権利を有するとされています。  子供を育てるのはまず親の責任です。子供が毎日幸せに暮らすことができるために、子供は愛情を受け、差別されることなく、健やかな成長のために十分な教育や支援を受け、子供にとって何が一番よいか大人も一緒に考え、子供の意見を聞き、尊重されることが養育の上で大切です。子供を中心に据えつつ、子育て家庭を社会全体で支えていくことが子供の福祉の推進につながると考えます。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    お答えいただいたように、まずもって親の責任が第一義になります。児童の権利条約には、親子不分離の原則がうたわれ、離婚後も子供は両親の愛情を受けて健全に育つ必要があり、両親も共に子供の養育に責任を持って育てることが子の福祉にかなうということが明示されています。  次に、(2)の民法改正に至った経緯について、その認識を伺います。  今回の民法改正は実に77年ぶりの改正であり、そこに至る経緯は様々なものがあったようですが、市の認識をお伺いいたします。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を可能とする民法改正案が今年5月に可決、成立し、公布から2年以内に施行されることになりました。婚姻中は親権者を父母双方とし、離婚後は、どちらか一方とする現行の単独親権制度は1947年の民法改正で定められており、離婚後の親権の在り方の見直しは、それ以来の改正ということになります。この改正により、父母は協議して合意した場合に共同親権を選択できることになりました。  今回の改正に至った経緯につきましては、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や、子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要があったことから、民法が改正されたものと認識しております。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    市の認識をお答えいただきました。  お配りの参考資料にもあるように、これまで国内よりも海外から様々な意見や要望がなされ、重要な指摘が国会の各専門部会でもなされてきました。欧州議会においては、ハーグ条約の履行、共同親権に向けた法改正、また、国連からも日本が勧告を受けています。市の認識にもあるように、今回の民法改正により共同親権の議論に至った経過の中で特筆すべき事実部分を、少し過去の資料になりますが、令和2年11月に渋川市議会へ請願され、可決されたオレンジレボリューション渋川支部からの陳述文前文に分かりやすく記載されていましたので、少し長くなりますが朗読させていただきます。一部繰り返しになりますが御了承ください。  題名は、別居・離婚後共同親権制度の採用及び共同養育・面会交流支援等に必要な法整備を求める請願書です。  請願の趣旨。我が国は、「児童の権利条約」(1994年)を批准しており、第9条第3項では、「締結国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方または双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」とあり、親子不分離の原則が明示されています。2014年にはハーグ条約も批准しており、「条約加盟国は子どもの利益が、監護権に関する問題において、最高位に重要であることを強く確認し、不法な連れ去りによる有害な影響から子どもを国際的に守ること、常居国に迅速に戻される方法を確立し、それと同時に子どもへのアクセスの権利を守ることが望まれる。これらを解決するために、この趣旨に沿う条約を締結するとともに、下記の条項に同意した。」とあり、国際間の子どもの連れ去りは禁止されましたが、一方、国内での子どもの連れ去り問題はいまだ容認され続けています。  国内においては、2012年には民法も改正され、第766条に「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項はその協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と、初めて共同養育・面会交流・養育費について明記されました。  しかしながら、現行法制では、離婚届は特段、面会交流を取り決めないでも受理され、連れ去り側の親の一方的な自己都合により、連れ去られた親との親子関係が不当に断絶させられ、面会交流の拡充が遅々として進んでいないのが現状です。  こうした状況を受け、国会では超党派議員約80名が参加し、「共同養育支援議員連盟」が設立され、法制化への検討が進められていますが、いまだに実現には至っていません。こうしている間にも、日本国内で子どもの連れ去りによる親子断絶は後を絶たず、世界各国からも深刻な児童虐待及び人権侵害問題とされており、日本人だけでなく外国人も含めて、近年は毎年約20万人が親子断絶の犠牲になっています。  こうした日本の対応の遅れに対し、2018年3月6日にEU加盟26か国の大使は法務大臣宛てに日本国内での連れ去りをやめるよう記載した書簡を送付しています。また、アメリカは2018年6月に日本を「ハーグ条約不履行国」に認定しました。また、本年2月に欧州議会では「日本における基本的人権の侵害、子どもの権利の侵害、切り離された親の権利の侵害、子どもから家族の半分を奪う実態、片親疎外という虐待が国家により行われている実態など、たくさんの証言がなされ、一刻も早く被害を救わなければならない恐ろしい実態として全員の意見が一致しました。とても21世紀の話とは思えない、17世紀の歴史書のようだ」と当時の議長がコメントしたということも報道されました。令和2年7月8日にも欧州議会が、日本国内に住むEU加盟国の国籍者と日本人の結婚が破綻した場合などに、日本国内において日本人の親が子どもを一方的に連れ去り、別居親と面会交流をさせないことなどを禁止する措置を迅速に講じるよう日本政府に要請する決議を採択しています。これらの原因は、裁判所が継続性の原則のみを根拠とし、連れ去りを先にした同居親が、子どもの監護権や親権を奪取できると決定しているからにほかなりません。家庭裁判所は公平な審判をせず、親子断絶と家庭崩壊の苦しみを生み出し、その結果、別居する父母に会えなくなる子どもは年間20万人に上ると言われています。後省略いたします。以上のような請願文がなされております。  このような背景があることをまず御理解いただき、日本国内全域での子供の連れ去り案件に対して、海外からも多くの非難の声があることを把握していただきたいと思います。  次に、これまで述べたことを踏まえ(3)民法改正のポイントについて、現行の民法との主な相違点をお答えください。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  民法の主な改正点でございますが、共同親権の導入以外にも、親の責務として子供の人格を尊重し、子供を養育する責務があり、親と同程度の生活を維持できるように扶養しなければいけないこと、婚姻の有無にかかわらず、子供の利益のため互いに人格を尊重して協力しなければならないことなどが明記されました。  単独親権または共同親権の選択の際にも、父母の協議で調わない場合は裁判所が決定することになります。  また、父母双方を親権者とすることで、一方の親によるDV・虐待のおそれがあるなど、子の利益を害する場合などは、裁判所の判断で単独親権にしなければならないとされております。  加えて、たとえ共同親権であっても、緊急の手術等の急迫の事情のある場合や習い事の選択等の日常の行為については、父母のどちらかが単独で決められることとされております。  さらに、養育費に関しましては、離婚時に取決めをしなくても一定額の養育費を請求できる法定養育費制度が創設されております。  こうした改正内容が現行法との主な違いであると認識しております。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    お答えにもあったように、父母の責務、離婚後の共同親権、家庭内暴力やDVのおそれのある場合の親権、急迫の事情の対応などが明記されることが想定され、離婚後にも養育費が請求できる制度も創設されています。  ここで、運用として疑問視されるのが「DVのおそれ」という記述です。ここでいうDVのおそれとはどのような定義を意味するものなのか。たった今拳を振り上げている者に対しておそれがあるというのは当然のことながら、暴力を振るうかもしれないといった、現状で何もしていない事案も含まれるのであれば、結局、全ての事象についてDVのおそれと判断されてしまいますが、行政として定義などはどのように解釈しているのかお伺いいたします。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    企画部長、木村博充君。            (企画部長 木村博充君 登壇) ○企画部長(木村博充君)    議員の御質問にお答えします。  DVのおそれについてですが、改正後の民法第819条第7項第2号では、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれとあり、これがDVのおそれだと認識しております。  DVのおそれの解釈については、この法律がまだ施行されていないこともあり、今のところ詳細については把握できておりません。  また、法務省民事局の民法等の一部を改正する法律の概要の資料によりますと、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には単独親権としなければならないとされており、その例として、DVのおそれや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、親権の共同行使が困難なケースが挙げられています。  この判断を行うのは裁判所であると法律でも明記されております。            (企画部長 木村博充君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    御答弁にもありましたとおり、詳細については、まだ施行される前でありますので分からないというような答弁でございましたが、一方で、DV防止法などそのほかの法律にもおそれという言葉が使われております。ただ、その判断をするのは裁判所であるということで、これまで複数の弁護士にもそのことについて意見を伺いましたが、例えば、裁判所が親子に対しDVのおそれのあるときに引き離し命令をする接近禁止命令の運用については、疑わしきは罰せずではなく、疑わしきは発令するという運用をしており、申出について偽証があっても検証や調査をすることなく即座に発令され、それによって片方の親から子が引き離されているのが現状です。要するに、おそれという根拠は曖昧で不明瞭でも突然親子が引き離される現状があり、このことについて弁護士たちも憂慮しているということがあるということを皆様にも把握していただきたいところです。  次に、(4)子供の連れ去り・拉致被害についてお伺いいたします。  小項目2番で申し上げた経過やお配りの資料にも記述があるように、国連人権理事会の申立てには、毎年15万人もの日本人の実子誘拐が発生していることや、その行為自体を時の法務大臣が、未成年者略取誘拐罪に該当することが令和元年の11月に衆議院法務委員会で確認されていると書かれています。  このような実態について市の認識と、また過去において対応案件があれば、どのような対応を取られたのか明示ください。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  国際結婚、離婚に伴う子供の連れ去り等が社会問題となっていることは認識しておりますが、市においての子供の連れ去り、拉致被害についての事案は把握しておりません。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。
                (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    ただいま御答弁いただいた内容は国際結婚についてだと思われます。先ほど申し上げた、毎年15万人もの日本人の実子誘拐が発生の算定根拠については、厚生労働省が平成30年2月に公表した統計資料、面会交流等の現状と、平成27年4月に公表した統計資料、独り親家庭等の現状から算定したもので、親が離婚した子供は約22万人、そのうち母子家庭が9割で、面会交流を実施せずがその7割で約14万人、父子家庭が1割で面会交流実施せずがその5割で約1万人、合計すると約15万人の子供が毎年親から切り離されているということになります。国際社会からはこの事実について実子誘拐であると指摘されています。日本国内の全体での子供の連れ去り・拉致被害についてはいかがでしょうか。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  日本国内につきましても、子供の連れ去り・拉致被害の事案は把握しておりません。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    国会の審議の中でも専門部会でそういった連れ去りに対しての指摘、提案、その他インターネットの中でも多数今現状見られることがもう既に確認されており、それが問題だという指摘もかなり多くの弁護士の方々も言われております。そこをしっかりと、他人事ではなく、これは日本国内全域の話でありますから、田辺市ももちろん例外ではないというところをまずもって認識をしていただきたいと思います。  それに附随して申し上げれば、田辺市を例外とせず、弁護士や司法書士など法をつかさどる関係者や児童養護の関係者においても、日本全国で子供の連れ去りを推奨している実態があり、まるで他人事ではなく、また大げさに言っているものではないということを御認識いただきたいと思います。  資料の意見書にもあるように、麗澤大学特任教授の高橋氏は、世界各国からは子供の拉致国家というレッテルを貼られ、さらには、自国民による拉致を擁護している実態に対し、海外と同じように実子誘拐の刑事罰化とともに共同親権制度の導入による面会交流や養育費についても法整備を行い、子供の人権侵害が起こらないよう求めています。  以上のような連れ去りの背景にあるのが、虚偽DV、でっちあげDVとも言われているものです。  過去の参議院第210回国会の内閣委員会では、当時、NHK党の浜田 聡議員によって、令和4年12月2日に受理された虚偽DV被害の防止及び救済法の制定に関する請願がなされ、その要旨において的確に指摘されています。内容としては、証拠なく加害者に仕立てられ、子供と断絶させられる実態に対して、その救済と虚偽DVの審査機関を設け、さらに懲役や罰金の刑事罰を設定し、虚偽DVの申告者には親権を与えないなどといった内容が盛り込まれています。  項目にある(5)虚偽DVなどへの判断についてですが、まず、虚偽申告を行う背景についてお伺いいたします。  虚偽申告者は、自分自身のメリットのために申告を行うと考えられますが、そのメリットとはいかなるものか市の見解をお答えください。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    企画部長。            (企画部長 木村博充君 登壇) ○企画部長(木村博充君)    議員の御質問にお答えします。  DVの被害に遭われている方への支援につきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法に基づく和歌山県配偶者暴力相談支援センターによる一時保護、市においては、相談対応や、また住民基本台帳の閲覧等の制限に係る支援措置などがあります。この閲覧等を制限する支援措置というのは、住民票の写し等の交付を制限するもので、被害者の住所を知られないようにして、被害者の保護を図るための制度です。  また、経済的なものとしては、DVの被害に遭われている方が離婚していない場合でも、独り親家庭への支援として、例えば児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成事業など、一定の要件を満たしている場合には制度を活用することができます。  こうした制度は、DV被害者の保護を第一義として支援するものであり、相談者の相談内容を十分お聞きしながら必要な支援を行っております。  現在報道等により、全国的にDVを受けたかのように偽装して主張するケースがあることは認識しておりますが、個々の背景については具体的には把握しておりません。            (企画部長 木村博充君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    御答弁にありましたように、住民票の閲覧制限や離婚成立前の独り親家庭支援があり、児童扶養手当や医療費助成など、かなり手厚い支援があるということでした。このことがまさに虚偽申請の背景にあります。  次に、虚偽DV申告に対する罰則についてお聞きいたします。  虚偽DVにより行政から不当利得があった場合には、その返還なども含めた罰則はあるのかお伺いいたします。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  本市においては、児童扶養手当、ひとり親家庭等育児支援助成金等の各種支援事業を実施し、経済的、社会的自立を支援しております。DV申請が虚偽であると判明した場合は、これに基づく認定は取り消すこととなります。  現在のところ、虚偽申告と思われるような事案がないことから、想定による対応の一例となりますが、児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法第23条の規定に基づき、偽りその他不正の手段により、認定時の要件に該当しないと判明した場合、認定時に遡り支給された金額を返還していただくことになります。また、同法第35条の規定に基づき、一定の金額の納付を命じられ処罰される場合があります。  ひとり親家庭等医療費助成事業につきましても、さきと同様の手段により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた場合は、田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条第1項の規定に基づき、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者から既に支給した金額を返還していただくことになります。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    御答弁においては、これまでは事案がないとのことでしたが、有事の際には制度にのっとり、しかるべき対応をしていただきたいと思います。  次に、虚偽を判別する根拠についてお聞きいたします。  市として、大人や子供の虐待相談などを受ける場合は、どのような根拠を持ってDV案件であると判断するのかお答えください。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    企画部長。            (企画部長 木村博充君 登壇) ○企画部長(木村博充君)    議員の御質問にお答えします。  DVの相談内容が身体に対する配偶者等からの暴力であった場合は、いわゆるDV防止法では、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならないとされていること、また、DVは急展開する可能性をはらんでいるといったことから、早急に県の配偶者暴力相談支援センターの下部組織としての機能を持ち、相談機関となっている西牟婁振興局等に引き継ぐことを基本としておりますので、市ではDVであるかどうか、それが虚偽であるかどうかの判断はしておりません。            (企画部長 木村博充君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    お答えいただいたように、田辺市が虚偽かどうかの判断主体ではないということが分かりました。しかしながら、今回の質問の冒頭からも申し上げているとおり、問題点があるからこそ77年ぶりの民法改正に至った経過の中身を市もしっかりと認識し、共同親権制度移行後の体制に反映すべきと考えます。そのことについて最後の項目になります。  (6)共同親権行使への体制と支援についてです。  今回申し上げてきた質問は、子供の福祉と利益にかなうことを前提としています。離婚時や離婚後の親同士の争いはあくまでも別問題です。  法整備の議論の中では、子供との面会時に親同士が対面するなどという意見もありますが、その際の引渡し時にも、児童相談所や行政、またはNPOなどがあればそれらを仲介して子供の引渡しも可能かと思います。  また、昨今のデジタル化によって、親同士や子供に対しての連絡などは、面会せず、電話も使わずに行うことも可能であるし、制度設計と運用を円滑にできれば、日常において、なるべく子供の精神面にも負担を与えることがないようにすることも可能かと思います。  ただし、リーガルアビューズ、いわゆる法的な虐待を行い、調停や裁判を引き延ばしたり乱用したりするなど心ない親もいると想定されていますが、その実態について市はどのような認識があるかお示しください。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  リーガルアビューズとは、一般的には、離婚後もDV支配を続けるための訴訟が続き、被害者が精神的にも経済的にも疲弊することをいいます。  市においては、離婚等の裁判が長期にわたり、弁護士費用がかさむことにより、精神的に疲弊している事例があることについては認識しております。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    次に、養育費の取決めあっせんについてお聞きいたします。  今年の4月に地元新聞紙面で、和歌山県が調査した養育費の実態調査の記事が掲載されていました。その内容としては、母子家庭に限定された結果ですが、養育費の取決めをしていないのが42.4%あり、そのうち35.3%が相手に経済力がないという回答でした。調査結果を見る限り、どこまで養育費取決めの有用性があるかは疑問ですが、そもそも取決めをしておけばよかったという相談をいただいたこともあり、県や市の支援策の周知がどこまで浸透しているか、現状の認識をお伺いいたします。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  市においては、養育費の継続した履行確保を図り、独り親家庭の生活の安定を促進するために、養育費確保支援事業を令和4年度から実施しております。  養育費確保支援事業とは、養育費の取決めに要した経費における公正証書作成費用等、裁判所への養育費の強制執行申立てに要する費用や保証会社との養育費保証契約に要する費用について、所得制限を設けて給付しております。  実績は、令和5年度は5人、本年度はこれまでに3人の方に公正証書の作成費用を給付しております。また、窓口での相談も数件お受けしているところです。  本事業の周知につきましては、市の関係窓口等でチラシを配布し、ホームページに掲載するなどの取組を行っておりますが、今後も引き続き対象者への周知や勧奨に努めてまいります。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    ただいまお答えいただいたように支援策が行われておりますが、まだまだ利用頻度が低いものがあるのかなという感じがいたしますが、これからも周知に努めていただきたいと思います。  次に、ADR(裁判外紛争解決手続)の導入に向けた取組、支援についてお伺いいたします。  新庁舎建設時にもこのADRが採用され、裁判所外での紛争解決について、有効かつ迅速な判断がなされたことは記憶に新しいと思います。  このADRを行列のできる法律相談所に出演されていた北村晴夫弁護士が、国会の審議会でも提唱され、共同親権の法整備の中で有効化することで、様々な日常事案にも迅速に対応できるのではないかとの提案がなされています。共同親権が施行された場合の家庭裁判所の体制にもよりますが、今後に向けて、ADRの推奨について市の考えをお伺いいたします。             (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    保健福祉部長。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 登壇) ○保健福祉部長(馬場崎 栄君)    議員の御質問にお答えします。  ADR、裁判外紛争解決手続とは、裁判によらず、公正中立な第三者が当事者間に入り、話合いを通じて解決を図る手続のことで、訴訟手続に比べて簡易・迅速で時間もコストも節約できる場合があります。  そうしたことから、市としましては、法律に関わる様々なトラブル解決のための選択肢の一つに加え、窓口等で情報提供に努めてまいりたいと考えております。           (保健福祉部長 馬場崎 栄君 降壇) ○議長(尾花 功君)    市橋宗行君。             (15番 市橋宗行君 登壇) ○15番(市橋宗行君)    今回の制度改正については、今のワーストな単独親権制度から僅かに脱却したにすぎないと考えております。  前述の北村晴夫弁護士が語っていますが、本人は国への法制審議会の提案、メディアへの記事の掲載や、自身のユーチューブでも、共同親権の法整備に当たっては骨抜きやまやかしであると指摘されています。弁護士が語る訴訟現場の現実としては、単独親権獲得のために互いにDVを捏造し、DVを受けるおそれがあると裁判所に訴えることで単独親権が勝ち取れるという抜け道があることを強く指摘しています。子供に暴力を振るう親に親権が与えられないのは最もなことでありますが、親同士の争いの渦中に子供が巻き込まれ、裁判所が継続性を重視するあまり、統計上でも親から子供への暴力事案のうち、母親が子供に対する暴力が半数以上を占めていても、離婚事案全体の約8割以上の子供は母親の親権となる現実があります。こういった現状を踏まえても、法整備に当たり制度設計がいかに重要視されるのか、まずは裁判所の判定の矛盾や、それらの実態を行政としても直視する必要があると思われます。  また、ほかの有識者の意見としては、共同親権が施行されることにより、より一層の法廷闘争が起こるのではないかと危惧している話もあります。それはなぜか。共同親権により生計が一になり、単独親権のような医療費の優遇が当然ながら受けられなくなるというものです。そのためにDV事案を捏造して、少しでも有利に子供を確保するために単独親権を目指す動きが懸念されています。  離婚というエゴに個人のエゴを上塗りすることで、子供の人権を阻害することになるのではないかという問題が想定されます。大人だけの問題がいつの間にか子供のことをないがしろにするような意見がネットを見ても多数散見されていることに、行政としても注意を払いながら今後の対応に反映させるべきだと考えます。  例えば、令和3年3月に法務省が行った子供に対するアンケートにも、子供の気持ちに関してアンケートが取られ、その実態が見てとれることがあります。大人だけの都合を子供に見せることは、そのストレスとして、片親疎外症候群などの影響を深く子供に刻み込んでしまい、その結果、大人になってから結婚という選択肢を選ばなくなることにつながるのではと私自身も深く憂慮しています。  子供の連れ去りを肯定する日本全体の風潮の中で、次世代の子供たちが子育てをしようと思うのか、このことは決して他人事ではなく、昨今の少子化の一因になっているのではないかと思われます。  田辺市人権施策基本方針では、一人ひとりの尊厳と、人権尊重の精神が脈打つ人権施策を基本理念としていることから改めて申し上げますが、子供の福祉、子供の利益を最優先に、この先も行政として実態に即した適切な運営をお願い申し上げ、質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
                (15番 市橋宗行君 降壇) ○議長(尾花 功君)    以上で、15番、市橋宗行君の一般質問は終了いたしました。  お諮りいたします。  本日の会議はこの辺にとどめ延会し、明日6月29日と30日の2日間は休会とし、7月1日午前10時から再開いたします。  これに異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(尾花 功君)    異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  延 会 ○議長(尾花 功君)    それでは、本日はこれをもって延会いたします。               (午後 3時33分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   令和6年6月28日                    議  長  尾 花   功                    副議長   橘   智 史                    議  員  浅 山 誠 一                    議  員  宮 井   章                    議  員  福 榮 浩 義...